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  1. 京丹後市議会 2016-06-13
    平成28年第 3回定例会(6月定例会)(第1日 6月13日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成28年第 3回定例会(6月定例会)(第1日 6月13日)   ───────────────────────────────────────────        平成28年 第3回 京丹後市議会 6月定例会会議録(1号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成28年 6月13日(月曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成28年 6月13日  午前 9時30分          散会 平成28年 6月13日  午後 2時25分  4 会期 平成28年 6月13日から 7月14日 32日間  5 出席議員   ┌─────┬─────────┬─────┬─────────┐   │ 1番  │松 本  聖 司 │ 2番  │谷 口  雅 昭 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤
      │ 3番  │行 待    実 │ 4番  │浜 岡  大二郎 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 5番  │吉 岡  豊 和 │ 6番  │松 本  経 一 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 7番  │櫻 井  祐 策 │ 8番  │平 井  邦 生 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 9番  │金 田  琮 仁 │10番  │中 野  正 五 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │11番  │由 利  敏 雄 │12番  │水 野  孝 典 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │13番  │和 田  正 幸 │14番  │藤 田    太 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │15番  │田 中  邦 生 │16番  │松 本  直 己 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │17番  │平 林  智江美 │18番  │橋 本  まり子 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │19番  │谷 津  伸 幸 │20番  │東 田  真 希 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │21番  │中 野  勝 友 │22番  │池 田  惠 一 │   └─────┴─────────┴─────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      9番      金 田 琮 仁   10番       中 野 正 五  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  中 田 裕 雄   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      議会総務課主任 藤 田 美 紀   議会総務課主任   小石原 正 和      議会総務課派遣職員              寺 田   唯  9 説明のための出席者   ┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐   │市長         │三 崎  政 直 │副市長      │大 村    隆 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │教育長        │米 田  敦 弘 │教育次長     │吉 岡  喜代和 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │消防長        │河野矢    秀 │企画総務部長   │木 村  嘉 充 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │危機管理監      │荻 野  正 樹 │財務部長     │中 西  俊 彦 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │市民部長       │藤 村  信 行 │健康長寿福祉部長 │岸 本  繁 之 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │上下水道部長     │大 木  保 人 │建設部長     │中 西  和 義 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │商工観光部長     │新 井  清 宏 │農林水産環境部長 │山 下  茂 裕 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │医療部長       │梅 田  純 市 │会計管理者    │中 村  和 幸 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │代表監査委員     │東    幹 夫 │監査委員事務局長 │髙 田  義一郎 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │農業委員会事務局長  │近 藤    淳 │企画総務部理事  │川 口  誠 彦 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │企画政策課主幹    │服 部    忍 │市民協働課長   │月 岡  良 子 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │財政課長       │谷 口  敏 典 │税務課長     │瀬 戸  千賀子 │   ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事 │吉 岡  正 俊 │子ども未来課長補佐│服 部  智 昭 │   ├───────────┼─────────┼─────────┴─────────┘   │都市計画・建築住宅課長│安 田  悦 雄 │   └───────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定について    日程第3 議案第89号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第4 議案第90号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第5 議案第91号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第6 議案第92号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第7 議案第93号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第8 議案第94号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第9 議案第95号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第10 議案第96号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第11 議案第97号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第12 議案第98号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第13 議案第99号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第14 議案第 100号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第15 議案第 101号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第16 議案第 102号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第17 議案第 103号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第18 議案第 104号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第19 議案第 105号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第20 議案第 106号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第21 議案第 107号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第22 議案第 108号 京丹後市まちづくり基本条例の一部改正について(総務常任委員                会付託)    日程第23 議案第 109号 京丹後市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す                る条例の一部改正について(表決)    日程第24 議案第 110号 京丹後市税条例及び京丹後市税条例等の一部を改正する条例の一                部改正について(総務常任委員会付託)    日程第25 議案第 111号 京丹後市立幼稚園保育料徴収条例及び京丹後市立保育所保育料徴                収条例の一部改正について(文教厚生常任委員会付託)    日程第26 議案第 112号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める                条例の一部改正について(表決)    日程第27 議案第 113号 京丹後市訪問看護ステーション条例及び京丹後市指定居宅介護支                援事業所条例の一部改正について(表決)    日程第28 議案第 114号 平成28年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)(予算決算常任                委員会付託)
       日程第29 議案第 115号 平成28年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)                (予算決算常任委員会付託)    日程第30 議案第 116号 平成28年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)(予算決算                常任委員会付託)    日程第31 議案第 117号 京丹後市都市計画マスタープランの策定について(産業建設常任委                員会付託)    日程第32 報告第 5号 平成27年度京丹後市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告                について    日程第33 報告第 6号 平成27年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越                計算書の報告について    日程第34 報告第 7号 平成27年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰                越計算書の報告について    日程第35 報告第 8号 平成27年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい                て    日程第36 報告第 9号 平成27年度京丹後市病院事業会計予算繰越計算書の報告につい                て    日程第37 報告第10号 債権放棄の報告について    日程第38 報告第11号 平成27年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営                状況の報告について    日程第39 報告第12号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく                契約の報告について    日程第40 報告第13号 専決処分の報告について《秘書広報広聴課公用自動車物損事故                (4/11)に係る損害賠償額の決定》    日程第41 議 第 9号 基地対策特別委員会の設置について(表決)    日程第42 議 第10号 京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について                (表決)    日程第43 陳情第 8号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅳ(基地対策特別                委員会付託)    日程第44 陳情第 9号 丹後通学圏における高校再編問題についての陳情(文教厚生常任                委員会付託)    日程第45 陳情第10号 TPP協定を国会で批准しないことを求める陳情(総務常任委員                会付託)    報  告 陳情第 4号 地方自治を尊重し、辺野古新基地の建設を強行しないことを求め                る陳情(配付)    報  告 陳情第 5号 「平和安全保障関連法」の廃止を求める陳情(配付)    報  告 陳情第 6号 宇宙船地球号を守る為の提議・地球社会建設決議提議書(配付)    報  告 陳情第 7号 非核・平和施策に関する要望書(配付)  11 議事                             午前 9時30分  開会 ○(松本経一議長) 皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これから平成28年第3回京丹後市議会6月定例会を開会いたします。  最初に、議会の模様をごらんの皆様に議場における服装について御説明いたします。京丹後市議会では、環境に優しい省エネルギー対策の一層の推進を図るため、本会議においてもノーネクタイ等の軽装で出席することとしておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本経一議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において9番金田議員、10番中野正五議員の両名を指名いたします。 ○(松本経一議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から7月14日までの32日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、会期は、本日から7月14日までの32日間といたします。 ○(松本経一議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。三崎市長。 ○(三崎市長) おはようございます。本日ここに平成28年第3回京丹後市議会6月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶申し上げます。  本定例会は、私を含め、議員各位におかれましても、選挙後、新体制で臨む初めての定例会となります。与えられた任期の中で、マニフェストでお示しした施策の達成を目指し、全力で取り組む所存でございます。また、議員各位におかれましても、本市をよくしたいという気持ちは同じであると考えておりますので、御指導・御協力をいただきながら、ともに市政を前に進めてまいりたいと考えているところでございます。  また、今後の施政方針の基本方針につきましては、この後、補正予算の御提案の中で申し上げたいと思っています。  さて、本定例会では、米軍関係者との事故等が発生した際の救済制度など、新たな施策を肉づけした一般会計補正予算を初め、農業委員会委員の任命、まちづくり基本条例の一部改正、都市計画マスタープランの策定など、多くの議案を御提案させていただくこととしています。どうぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。  (市長報告)  次に、幾つか御報告を申し上げます。  TPY-2レーダーの関連についてですが、6月中旬に第8回安全・安心対策連絡会を開催する予定としています。今後も関係機関が緊密な連携のもと、住民の安心・安全の確保に向けて取り組んでまいりたいと思います。  また、米軍関係者との交流事業につきましても、本日6月13日の夜に、地元吹奏楽団や京丹後市の子どもたちで編成するプティエトワールモダンバレエと米軍空軍太平洋音楽隊米軍経ヶ岬通信所との合同による日米交流音楽会が丹後文化会館で開催されます。多くの皆様に御来場いただきたいと思っています。  次に、去る6月7日には、本市が事務局を務めます山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議の28年度総会を東京で開催いたしました。総会では、山陰新幹線の整備実現及び、そのために必要な北陸新幹線京都北部ルートの実現についての要望決議を採択し、来賓として出席いただいた山陰新幹線を実現する国会議員の会の先生方からも、ともに頑張ろうと激励していただいています。また、来たる7月30日土曜日に鳥取市で総決起大会を開催し、実現に向けて機運を盛り上げていくこととしています。  次に、6月12日、ビーチ一斉クリーン作戦を実施いたしました。本年も多くの皆様に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。また、同じく6月12日、第7回京丹後市消防操法大会が開催されました。各出場隊は連日連夜の訓練の成果を十分に発揮され、すばらしい大会であったと思います。改めまして、消防団員の皆さんの日ごろからの献身的な活動に対しまして、深く感謝申し上げる次第でございます。  次に、6月18日にサンセットビーチランinきょうたんごを、7月1日に海水浴場安全祈願式、7月8日から2日間にわたり海の京都ウォータープロジェクションショー、7月9日にビーチスポーツフェスティバルin京丹後が開催されます。この夏も多くの観光客の皆様に美しい丹後の海に来ていただきたいと思います。  次に、6月24日、峰山総合福祉センターにおいて、市民の皆様の悩みや困り事などの解決に向けて支援するための、くらしとこころの総合相談会が開催されます。丁寧にお話を伺いますので、遠慮されずに御来場いただきたいと思います。  次に、6月29日、本市を初め、京都府北部7市町で構成する京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会の主催により、初の試みとなる京都府北部7市町合同就職面接会が大阪市内で開催されます。この面接会は、新卒採用面接の6月解禁に合わせて行うもので、市内企業14社を含む北部99社が地元事業所への就職促進を図ります。ぜひ多くのUターン・Iターンにつなげていただきたいと願っています。  以上、本定例会にも多くの議案を予定していますが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、招集の御挨拶とさせていただきます。  (議長報告) ○(松本経一議長) 続いて議長から報告いたします。  議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。 ○(松本経一議長) 日程第3 議案第89号 京丹後市農業委員会委員の任命についてから日程第21 議案第107号 京丹後市農業委員会委員の任命についてまでの19議案について一括議題といたします。提案者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第89号から議案第107号までの19議案につきまして、一括して御説明を申し上げます。  平成28年6月30日をもって任期満了となる京丹後市農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員の選出方法が公選制から市町村長の任命制に変更になりました。つきましては、次の19人の方を農業委員会委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。  それでは、議案ごとに委員と主な略歴について御紹介を申し上げます。  議案第89号は、峰山町五箇の中井敏博氏で、地元区の役員及び認定農業者であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第90号は、峰山町新町の小石原光男氏で、地元区長及び現職の農業委員で農地部会長であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第91号は、峰山町小西の谷口光氏で、地元区長及び現職の農業委員であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第92号は、大宮町河辺の岡田安史氏で、地元区の役員及び現職の農業委員であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第93号は、大宮町善王寺の高杉和男氏で、地元区の役員及び認定農業者であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第94号は、大宮町上常吉の鴨田忠司氏で、地元区長及び現職の農業委員であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第95号は、網野町新庄の小石原潔氏で、現職の農業委員及び認定農業者であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第96号は、網野町網野の梅田和男氏で、現職の農業委員で会長及び丹後土地改良区理事であり、丹後土地改良区からの推薦でございます。  次に、議案第97号は、網野町三津の澤幸信氏で、地元区の役員及び現職の農業委員であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第98号は、丹後町筆石の日方洋氏で、青年農業士及び認定農業者であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第99号は、丹後町徳光の米田春美氏で、アミティ朝市女性部部長など、現職の農業委員であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第100号は、弥栄町鳥取の山副孝雄氏で、現職の農業委員及び認定農業者であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第101号は、弥栄町溝谷の金久光男氏で、現職の農業委員及び京都農業協同組合理事であり、京都農業協同組合からの推薦でございます。  次に、議案第102号は、同じく弥栄町溝谷の吉岡茂伸氏で、地元区役員及び現職の農業委員で会長職務代理であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第103号は、久美浜町甲山の平林保信氏で、現職の農業委員及び認定農業者団体の代表であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第104号は、久美浜町竹藤の仲村啓一氏で、現職の農業委員及び認定農業者団体の構成員であり、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  次に、議案第105号は、久美浜町布袋野の瀬戸牧男氏で、現職の農業委員及び認定農業者であり、地元区からの推薦でございます。  次に、議案第106号は、久美浜町油池の小國幸太郎氏で、現職の農業委員及び京都府農業共済組合理事であり、京都府農業共済組合からの推薦でございます。  最後に、議案第107号は、久美浜町湊宮の川溿明美氏で、京丹後市男女共同参画審議会委員及び現職の農業委員であり、地元区及び小天橋観光協会からの推薦でございます。  以上、19人の方について、よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 ○(松本経一議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第89号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり)
    ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第89号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第89号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第89号について採決いたします。議案第89号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第89号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第90号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第90号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第90号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第90号について採決いたします。議案第90号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第90号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第91号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第91号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第91号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第91号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第91号について採決いたします。議案第91号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第91号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第92号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第92号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第92号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第92号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第92号について採決いたします。議案第92号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第92号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第93号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第93号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第93号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第93号について採決いたします。議案第93号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第93号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第94号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第94号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第94号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第94号について採決いたします。議案第94号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第94号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第95号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第95号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第95号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第95号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第95号について採決いたします。議案第95号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第95号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第96号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第96号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第96号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第96号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第96号について採決いたします。議案第96号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第96号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第97号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第97号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第97号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第97号について採決いたします。議案第97号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第97号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第98号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第98号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
     したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第98号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第98号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第98号について採決いたします。議案第98号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第98号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第99号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第99号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第99号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第99号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第99号について採決いたします。議案第99号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第99号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第100号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第100号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第100号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第100号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第100号について採決いたします。議案第100号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第100号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第101号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第101号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第101号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第101号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第101号について採決いたします。議案第101号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第101号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第102号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第102号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第102号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第102号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第102号について採決いたします。議案第102号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第102号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第103号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第103号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第103号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第103号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第103号について採決いたします。議案第103号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第103号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第104号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第104号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第104号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第104号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第104号について採決いたします。議案第104号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第104号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第105号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第105号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第105号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第105号について採決いたします。議案第105号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第105号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第106号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第106号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第106号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第106号について採決いたします。議案第106号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第106号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第107号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
     これから議案第107号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第107号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第107号について採決いたします。議案第107号、京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第107号は原案のとおり同意することに決定しました。 ○(松本経一議長) 日程第22 議案第108号 京丹後市まちづくり基本条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第108号につきまして、御説明を申し上げます。  京丹後市まちづくり基本条例第32条の規定に基づき、見直し及び検討した結果とともに、京丹後市議会基本条例の一部改正を受け、字句の改正並びに市民にとってよりわかりやすい表現、必要事項の追記を行うため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、市民部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 市民部長。 ○(藤村市民部長) 議案第108号について、補足の説明をさせていただきます。  今回の改正案につきましては、京丹後市まちづくり基本条例第32条の規定に基づいて見直しを行ったものでございます。  お手元の資料の中の新旧対照表をごらん願います。  条例改正の該当条文は、第13条、第14条、第30条でございます。  このうち、第14条の改正箇所につきましては、去る3月議会において、議会基本条例第2条が改正されたことから、それに合わせて「議決機関」を「議事機関」に改めるものでございます。  また、第13条及び第30条の改正箇所につきましては、まちづくり委員会の答申に基づくものでございます。  経緯としましては、昨年の5月15日に、市長からまちづくり委員会に対して、本条例の見直しに係る諮問を行い、委員会で協議・検討の結果、11月19日に答申を受けたところでございます。市では、まちづくり委員会の答申をもとに条例改正案を作成し、11月25日から1カ月間、パブリックコメントの募集を行いましたが、御意見はございませんでした。  改正案の内容ですが、第13条につきましては、条文中、「ふさわしい」を「応じた関わり方で」に改めるとともに、新たに第2項を追加するものでございます。  第13条の改正につきましては、前回、4年前の改正案にも挙げられており、「ふさわしい」という文言が曖昧でわかりにくいことから、条文をより明確化するために「応じた関わり方で」に改めるものでございます。また、青少年がよりまちづくりに参加しやすくできるよう、第2条の条文を追加いたしています。  次に、第30条の改正につきましては、これも4年前の改正案に、若干文言は違いますが、挙げられていたものでございます。その後、さらに平成27年3月に教育振興計画、子ども・子育て支援事業計画が策定されており、その理念や計画推進の考え方として、子どもたちの健やかな育ちを社会全体で支援していく必要性が述べられていることから、条文中、「子どもが健やかに育つ」を「子どもを学校、家庭及び地域の連携により支え、安心して子育てができる」に改めるものでございます。  なお、答申からの変更点としましては、事務的なことになりますが、答申では「学校、家庭、地域」と読点を用いて並列されていたものを、公用文の表記法に基づき、「学校、家庭及び地域」という言い回しに変えています。  以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、池田です。少し中身とは違うので、まず、出し方としてのことで、議長、違えば整理してください。  27年11月19日に答申をいただいています。今回、この6月定例会に改正案が出されたということなのですが、私は3月に出せたのではないかなという思いを持っています。今回、この6月まで、これを引っ張られた何か理由があるでしょうか。 ○(松本経一議長) 市民部長。 ○(藤村市民部長) この件につきましては、3月議会の一般質問で、松本聖司議員からも御意見等賜っていまして、御議論させていただいているところでございますが、答申をいただいた後、条文の一部、いわゆる、これは20歳以下の部分を、今回、選挙の年齢が18歳以上に変わったことによりまして、答申などでその辺をさわるべきではないかというようなことが途中出てまいりました。その関係で、その協議を進める中で、3月議会には提案が間に合わなかったということで、今回の提案とさせていただいたものでございます。 ○(松本経一議長) 谷津議員。 ○19番(谷津議員) 19番、谷津です。どうぞよろしくお願いします。2点確認をしたいです。  1点は、13条に2項が新たに追加をされたということで、これは青少年がまちづくりに参加する機会をつくることを義務づけているというふうに思うのですが、これについては、今後、何か計画のようなものを検討されているのかどうかというのが1点。  もう一点は、第30条であります。どちらも子育てに関することですが、現行法では、健やかに育つ環境をつくるということで、子どもに視点が置かれている。改正案のほうは、安心して子育てができる環境ということで、どちらかといえば、保護者に視点が置かれるというように思うのですが、そのあたりについての見解を聞かせていただきたいと思います。 ○(松本経一議長) 市民部長。 ○(藤村市民部長) まず、第13条の関係ですが、今後、青少年の皆さんが、よりまちづくりに参加しやすくできるように、いろいろな機会を設けていくということなのですが、例えば、今でもございますが、JCの方々にお世話になっていますような、ああいう子ども議会というようなことや、例えば、ほかの地域でのイベント関係、また、まちづくりについての討論会等、それから、今現在行っていますのは、先日からですが、各高校を回りまして、まちづくりについて生徒会の皆様と懇談をさせていただいているというようなことも、今し始めたところでございます。今後、そういう機会をふやしていきまして、青少年の皆さんにまちづくりに積極的に参加していただくような機会をもっとふやしていきたいというふうに考えています。  それから、30条の関係でございますが、これにつきましては、議論の中で、もともと子どもが健やかに育つ環境をつくる責務ということで、これにつきましても、主語は市及び市民ということで、市及び市民がそういう環境をつくっていくんだということをうたっていたわけでございます。その件については今回も変わりませんでして、市及び市民が、学校、家庭、地域の連携によって支えて、安心して子育てができる環境をつくるということで、基本的なスタンス自体は変わっていません。ただ、先ほど申し上げましたように、社会全体で支えていくという中身が、いろいろなほかの計画等にも出てきました関係で、よりわかりやすくするために、このような文言にさせていただいたというようなことでございます。 ○(松本経一議長) 行待議員。 ○3番(行待議員) 3番、行待でございます。1点お聞きしたいと思います。  今回のまちづくり委員会の皆さん方の検討作業につきましては、非常に大変であっただろうと思いますし、また敬意を表するわけでございますが、その中で出されました一部改正、文言等の修正につきましては、それはそれで非常に大切なことなのだろうと思いますが、この答申内容にあります文言、アンケート結果から、本条例制定が10年近くたつ現在も、本条例の認知度が低いということがうかがわれると。それで、今後も本条例をより多くの市民に対して周知するための取り組み、そして、市民の関心を高める取り組みについて期待をするということが書いてあるので、これ答申のまとめなのです。  今後、このまちづくり条例そのものが、こういった市民の関心、また、多くの市民の方々に周知していただくために、どういうふうな施策、方向性を持っていかれようとしているのか、それを1つだけお伺いしたいと思います。 ○(松本経一議長) 市民部長。 ○(藤村市民部長) ありがとうございます。確かにおっしゃるように、前回の答申でも上がっていまして、また、今回もそういうことで、周知が足りていないのではないかというような御指摘をいただいているところでございます。  その件につきましては、先ほど少し申し上げましたように、そういう高校生などを中心に議論をさせていただくような機会を設けることや、あと、今回、補正予算にも上げていますが、協働セミナーのようなものを開催いたしまして、その中で市民協働ということについて、もっと市民の方に知っていただいて、まちづくりは市と市民とが協働して一緒につくっていくものだという認識を深めていただく中で、この条例の周知を図っていきたいというふうに考えています。 ○(松本経一議長) 池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、池田です。13条に新たに、市と市民の責務ではないのですが、努力目標が上げられていますが、この13条は青少年の権利の条項なのですね。青少年の権利の条項に、市と市民の責務を上げることに少し違和感を覚えるのですが、このあたりの説明をお願いします。 ○(松本経一議長) 市民協働課長。 ○(月岡市民協働課長) まちづくり委員会の経過の中でありました点を説明させていただきます。  まず、13条の青少年の権利の件なのですが、青少年というのは自分で何かをするというわけではなく、やはり大人側からの配慮がなければ参加することができないといいますか、例えば、イベントでも大人側が企画をする、青少年自身が企画をすることもできるのですが、大人側がより配慮をして、参加権を促していくということが大切だというような議論の中で、2項については追加をさせていただいています。  この2項の追加につきましては、4年前のまちづくり委員会でも、大人側からの配慮が必要だということで提案もされていまして、前回、討論された内容も加味しながら、今回の提案となっています。  以上です。 ○(松本経一議長) 池田議員。 ○22番(池田議員) 3回目。 ○(松本経一議長) はい、3回目です。 ○22番(池田議員) 12条に市民の役割というのがあるのですね。こちらに上げたほうが違和感ないかなと思うのですが、そういった議論はなかったですか。 ○(松本経一議長) 市民協働課長。 ○(月岡市民協働課長) 済みませんが、12条のところでという議論はございませんでした。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。アンケートを実施されているということで、今、行待議員からは、アンケート結果で市民の関心を高めるようにということで、委員会の答申の中に書かれているのですが、このアンケートを行った中身によって、この一部改正の中身に何か参考になったことがあったのかどうかというあたりはどうなのでしょうか。どこか、そういったアンケートを行うことによって、やはりここの条項を変えたほうがよかったのではないかというようなことにはなっていたのか、なかったのかというあたりをお願いします。 ○(松本経一議長) 市民協働課長。 ○(月岡市民協働課長) アンケートの中身についてお答えいたします。  まず、アンケートを行ったのは、このまちづくり基本条例がいかに周知されているかどうかということを、市民の皆さんにお伺いするためにアンケートを行いました。  このアンケートは全戸に配付いたしまして、3,205件の回収をしています。その結果といたしましては、確かに認知度が少ないというか、25%の人しか、このまちづくり基本条例を知っていないということで、認知度が少ないということで、これは答申の中に認知度が少ないですよということは言われていますが、条文そのものについて問うているものではありません。まちづくりについて参加をされていますか、されていませんかというような漠然とした問いをしていまして、その結果、市民の方々は何らかの参加をしているというのが反対に75%程度ありまして、まちづくりについては、条例は知らなくても参加をしているというような結果が得られています。  それで、このアンケートの結果が特に条文にということはございませんが、このまちづくりの基本条例というものは、住民の参加ということを基本にしていますので、条例そのものには生かされているものだと思っています。  以上です。 ○(松本経一議長) ほかに質疑はありませんか。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第108号は総務常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第23 議案第109号 京丹後市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第109号について、御説明申し上げます。  国際交流を推進するため、一般財団法人自治体国際化協会において、総務省、外務省、文部科学省と連携し実施している語学指導等を行う外国青年招致事業を活用し、本市に国際交流員を任用します。  この国際交流員は、国際交流関係事務の補助、住民への語学指導、異文化理解のための交流活動への協力、民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画などを行っていただくもので、当該国際交流員の報酬額を定めるため、所要の改正を行うものでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  なお、国際交流員の任用及び職務内容につきましては、企画総務部長から御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) この議案に関しましては、議案第114号、一般会計補正予算(第2号)でも提案していますが、国際交流員の任用及び職務内容の概要につきまして、御説明申し上げます。  資料を添付していますので、ごらんいただけますでしょうか。  国際交流員、CIRといいますが、につきましては、外国青年招致事業、いわゆるJETプログラムを活用して任用するものですが、本市では既にこの事業を活用し、現在6人の外国語指導助手、ALTですが、を任用しています。国際交流員につきましては、外国語指導助手と職務は異なりますが、報酬、勤務時間、服務などは同様の扱いとされていまして、それにのっとって任用するものであります。  今回、任用する国際交流員は、1人はアメリカ、マサチューセッツ州ボストン出身の22歳の女性、もう一人は、ニュージーランド、オークランド出身の29歳の男性を、本年8月1日から1年間任用する予定でございます。略歴等は資料をごらんください。  職務につきましては、昨年3月に策定しました京丹後市多文化共生推進プランに掲げています取り組みを中心に行っていただく予定であります。  具体的には、アメリカの国際交流員につきましては、企画政策課に配属しまして、国際交流団体等の活動の支援、また、観光・インバウンドに向けた魅力発信、外国人の労働や就労等に関する相談、災害時の外国人の支援や交通安全の推進などのほか、昨年のケネディ駐日米国大使来丹をきっかけとしまして始まりました交流事業への協力などを行っていただく予定であります。  次に、ニュージーランドの国際交流員につきましては、教育委員会の学校教育課に配属し、保育所・幼稚園、さらには小・中学校における多文化共生や英語講座、国際理解のための機会の提供などのほか、今回の補正予算でも提案していますニュージーランドへの中学生語学留学事業への協力を行っていただく予定であります。  ほかにも、CIRを必要とする事務事業はたくさんありまして、お2人が互いに主任、または副主任といったような関係も考えて、さまざまな事業に取り組めたらいいと考えているところです。  また、国際交流員は高い日本語能力を有しています。このため、市民の皆さんとの交流や相談なども行いやすく、多文化共生のまちづくりを目指す本市においては貢献をしていただけるものと期待しているところでございます。  なお、府内等の自治体の国際交流員の任用状況としましては、現在、宮津市、舞鶴市、亀岡市が1人ずつ任用していまして、お隣の豊岡市でも本年8月に1人追加されて、2人体制にするとお聞きしています。  また、国際交流員の任用に係る報酬・旅費等に必要な経費につきましては、全額普通交付税措置が講じられます。  最後になりますが、別表第9項の表の改正は、表中の円の文字を削る改正でございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。2人、CIRの方が配置されるということなのですが、特に教育委員会に配置されるCIRの方の任務と、今現在いらっしゃるALT6名の仕事内容のすみ分けというか、区別というか、そういうような点がどうなるのかというのが1点と、それから、今、部長から、CIRの方の語学力は高い能力が必要だというようなことだったのですが、今回いらっしゃる2人の方についても、その点については語学力が高い方であるのかどうかということと、あと、企画総務部に配属される方の任務の中の防災や交通安全教育の実施というのがありますが、災害時にということを先ほどおっしゃいましたが、もう少し具体的にお示し願いたいというふうに思います。  それから、もう一点。今いらっしゃるALTの例などによりますと、このJETプログラムの任期は大体最長3年ぐらいでというふうに聞くのですが、本人に熱意があって、学校の校長先生や教育委員会の依頼があれば、4年、5年というようなことも制度的には可能で、ただし5年が最長だというふうに聞いているのですが、反対に1年目、2年目でも教育委員会からのオファーがない限りは、2年目、3年目に入れないという、そういう仕組みだというふうに理解しているのですが、そういうことでいいのかどうかと、今回のCIRの方についても、そういうことなのかということと、あと、今、交付税措置があるというふうにおっしゃったのですが、1年ごとの更新で最長で5年ということであるとするならば、なれられたころに終わるというか、交代されるというようなことも考えられるのですが、そういう部分では、今すぐということではないにしても、将来的に市の雇用というか、そういうようなことも視野に置かれているのかどうかということをお伺いいたします。      (「議事進行」の声あり) ○(松本経一議長) 池田議員。 ○22番(池田議員) 今の質疑は補正予算の中の国際交流員共生推進事業の中身に入っていると思うのです。そのあたり、議長、少し整理していただきたい。こちらで聞くべきことではないかと思います。 ○(松本経一議長) ただいまの議事進行にお答えいたします。1番目、2番目の質疑は特に問題ないと思いますが、今の3番目の交付税措置に関する部分かなと思いますが、直接雇用をする方針かどうかという、その中身ではないかと思いますが、予算の中身ではなくて、市の方針を聞きたいということであれば、この場で質疑するのも適当と私は判断をしたいと思います。  橋本議員、引き続き、どうぞ。質問の途中だったと思いますが。 ○18番(橋本議員) いいです。 ○(松本経一議長) よろしいですか。 ○18番(橋本議員) はい。
    ○(松本経一議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) まず、ALTとCIRの違いということだと思うのですが、ALTは外国語指導助手ということで、これは各市内の学校に入っていただいて外国語を教えていただく方で、特段、日本語ができるとは限りません。また、CIRは、ALT等になられた方が、さらにCIRになられるということで、日本語ができないと、逆にCIRになれないということで、これは、一般財団法人の自治体国際化協会で、そういった資格なりといいますか、選定されますので、そういった能力が必要というふうに聞いています。  次に、具体的に、例えば、総務課の災害時における情報提供などをどうするのかというようなことなのですが、今現在、相当、非常に項目的には100項目ぐらいの事業ができそうなことがあります。これは観光も含めていろいろなことがあるのですが、これは多文化共生プランの中に具体的にそれぞれしていますが、一つ一つ言うと大変なのですが、本市の庁内の検討委員会、各関係課が集まって、今後具体的にはどこの分野をということに決めていくことになろうかなと思っています。  特に、例えば、災害時における情報伝達等でしたら、支援対応のマニュアル化を多言語できちんとできることや防災のパンフレット、あと、避難誘導での問題、災害時における外国語放送、そういったことができないかなど、そういういろいろなことを今、考えているというところであります。  次に、任期5年ということです。最長で5年ということで、任期は基本的には1年で、1年ずつ、必要があって、さらに職務の内容が実績があれば、毎年、また1年更新することはできるということになっていまして、この報酬条例では、1年ごとに若干給料というか、報酬が上がっていくという仕組みになっています。  5年でせっかくなれたのにということではあろうかと思いますが、これはあくまでもJETプログラムに基づいて、国に派遣の申請をして要請を受けるものですので、向こうの制度で5年というふうになっていますので、今のところは、そういう制度のもとでさせていただきたいというふうに思っています。  以上です。 ○(松本経一議長) 由利議員。 ○11番(由利議員) 11番、由利です。この任用についての職務内容を見てみますと、1から5まであるわけですが、学校教育課に置く理由というのが、もう少しわからないのです。先ほど説明もあったのですが、現在のALTが多文化のこともやっている、授業もしている。そこへ置かれるということで、なぜ、この学校教育課に置かれるかという、その理由ですね。その辺、再度説明をお願いしたいというふうに思うのです。  この国際交流員については非常に私も評価していいものだと思いますので、2名行くならもっと違うところへも置いていくほうがいいような気がするが、職務内容から見ても、なぜ学校教育課に置かれるのか、その辺について説明をお願いします。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 国際交流員の関係で教育委員会に配置になる方が1人おられるのですが、現在のALTにつきましては、主に学校の授業を中心としてかかわっていただいている形になっています。中学校の語学指導、また、小学校の外国活動等にお世話になっているのですが、今回の方につきましては、教育委員会全体の事業にかかわっていただこうと思うのですが、その中でも、やはり学校関係が多くなるのではないかなという思いの中で、学校教育課に配置をさせていただくことにします。その中で、先ほどからありますように、学校だけではなく社会教育の事業や保育所・幼稚園等の事業にもかかわりを持っていただいたり、一般的な国際交流の事業にもいろいろと入っていただくという形で、企画政策課などとも連携をしながらさせていただくことになっています。  教育委員会の中でも何課に配置しようということについては少し検討させていただいたのですが、とりあえず学校教育課に配置をして、また今後、もしほかの社会教育課の事業のほうが多いようであれば、また、それも検討して、見直しもすることになる場合もあると思っています。 ○(松本経一議長) 谷口議員。 ○2番(谷口議員) 2番の谷口です。この制度については、それぞれに語学力をつけていくという部分から見れば必要だというふうに私は理解をしているのですが、ただ1点だけ。  この人たちですね、今回の交流員2名という部分があるわけですが、いろいろな国からいろいろな形で、こういう国際交流の機関に登録をされている部分があろうかと思うのですが、例えば、北米などや欧州、いろいろな部分で国は違うわけですが、今回、この2名の部分で、アメリカ、マサチューセッツなどという、それから、ニュージーランドの男性ということがあるわけですが、それは京丹後市から、この部分が欲しいというふうに言われたのか、こういう企画でというふうに考えたときに、交流機関から指定をされてきたのか、少しその辺についての、人を選ぶ中で選ぶ部分があったのか、あるいは向こうから指定をされたのか、その辺についてお聞きします。 ○(松本経一議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) 単純にCIRの方を誰でもいいので派遣してくださいではなくて、現在、京丹後市ではこういう取り組みをしていますので、そういう取り組みに合った人をお願いしますということで申請しています。ですので、ニュージーランドは、ことし、来年、語学の関係もありますし、去年、その辺のことは実態調査に行ってきました。また、マサチューセッツのボストンの関係は、去年の先ほど言いましたように、今、そういった交流が始まりましたので、こちらからお願いしたものであります。  以上です。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。済みません、議案第109号の資料ということで、この資料をつけていただいていますので、何か少し池田議員の言葉がひっかかるのですが、これについても質問させていただいてよろしいですね、議長。どうですか。これは補正予算の中でしたほうがいいのですか。 ○(松本経一議長) 補正予算にこの件が上がってくるのですが、予算の中身に入るのでしたら、補正予算のほうで。 ○17番(平林議員) 予算の中身ではないが、この資料の分はいいのですね。資料で出していただいている分の関係だったらいいということですね。 ○(松本経一議長) 市の方針で、はい、そういう整理で質問してください。 ○17番(平林議員) それでは、2つほどお尋ねします。  まず1つは、具体的な例の中で、外国人の労働関係に関する相談ということで、これは、窓口は観光振興課か商工振興課になると、ここに設置されるのかなと思うのですが、そういった課を新しくつくられるという予定になっているのかということと、もう一点、その下の交通安全教育の実施ということでは、京丹後市の場合、米軍基地ということもありますので、こういったあたりでの交通安全教育にもこの方がかかわっていかれるのかどうか、2つお尋ねします。 ○(松本経一議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) そもそも外国人も含めた労働関係に関する相談は、商工観光の関係でしていますので、そこに関係する課として上げているということであります。  次に、交通安全ですが、これも先ほどの庁内の検討委員会等でも話していますが、そういう安全運転講習会等に一緒に来ていただいたりして、協力していただけたらいいなということも今、話しているところであります。  以上です。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第109号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第109号について討論を行います。反対の方。賛成の方。水野議員。 ○12番(水野議員) 本議案に賛成の立場で討論いたします。  多文化共生を推進する本市におきまして、今回の国際交流員2名の配置は朗報だというふうに受けとめています。  ただ、学校教育課への国際交流員の配置につきましては、既に質疑にもありましたように、英語指導助手6名の配置がございますから、今後、このALTとの協働・連携といったことを十分配慮しながら活用計画をしっかり立てていただき、有効な活用に当たっていただきたいと思いますとともに、新たに来市される2人の国際交流員の活躍を期待して、賛成討論といたします。  以上です。 ○(松本経一議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第109号について採決いたします。議案第109号、京丹後市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 ○(松本経一議長) 日程第24 議案第110号 京丹後市税条例及び京丹後市税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第110号につきまして、御説明申し上げます。  今回の市税条例の一部改正につきましては、国において、地方税法等の一部を改正する等の法律などが平成28年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の主な内容は、法人市民税の法人税割の税率の引き下げ、個人市民税の医療費控除の特例の創設、固定資産税のわがまち特例を拡充するための規定の追加などを行うものでございます。  詳細につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) それでは、市長の提案説明に補足し、説明をさせていただきます。  本日、資料を一部、追加資料として配付させていただいていますので、そちらも御用意いただけたらと考えているところでございます。  今回の市税条例の改正につきましては、市長が申しましたとおり、地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴いまして、条例改正をさせていただくものでございます。  今回の一部改正では、前年4月、ちょうど1年前ですが、臨時議会で御承認いただきました京丹後市税条例の一部を改正する条例の平成29年1月1日施行となる分、いわゆる未施行部分の一部改正も行う必要がございますので、第1条で市税条例の一部改正、第2条で市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、いわゆる2条立ての条例改正としているところでございます。  まず、今回改正の全体概要を御説明いたしますので、お手元にあります議案のホチキスどめの後ろから2枚目に参考資料を、1、市税条例の改正事項一覧をつけていますので、そちらをごらんいただきますようお願いします。  この資料を見ていただきましたとおり、全体で9項目を改正することになっていまして、①から⑧が第1条関係、⑨が第2条関係となっています。  ①でございますが、こちらについては、国税における延滞税計算期間等の見直しに準じまして、地方税におきましても、延滞金の計算期間から一定期間を控除して計算することとされたことに伴います改正でございます。  この①と同様の理由で、その下の③、④、⑤につきましても同様の改正としています。  施行日は29年1月1日としているところでございます。  次に、②の法人市民税の法人税割の税率を改正するものでございます。ここで、本日お手元に配付いたしました追加資料をごらんください。  この追加資料でございますが、今回の法人税割の税率の改正につきましては、1ページの上段のところの四角囲いの中に記載してありますとおりでございますが、下の図にもありますとおり、地方税の一部を国税として地方法人税へ移行し、その移行した地方法人税分の全額を地方交付税の原資化をするために、平成26年度の税制改正に引き続き、平成28年度の税制改正におきましても、法人税割の税率が変更されたということでございます。  なお、この資料に書かれています税率につきましては、地方交付税の原資化のための資料となっていますことから、標準税率での記載としているところでございます。  こうした前提の中で、今回改正します法人税割の税率でございますが、もとの資料、参考資料の2というのが次にございます。そちらをごらんください。  下段、(2)のところに、京丹後市の税率の推移がございますが、10.9という法人税割の税率を8.4という2ポイント引き下げを行うとするものでございます。  本市の法人税率の税率の推移につきましては下段にありますとおりでございますが、京丹後市におきましては、一番左側に合併の際に、当時の地方税法での法人税率12.3と制限税率14.7の平均、中間値の税率を採用していました旧峰山町の13.5の税率でスタートしています。その後、平成26年度の税制改正で税率の改正の際にも合併時の税率の考え方を踏襲いたしまして、標準税率9.7と制限税率12.1の平均の値10.9としていたものでございます。  それで、参考までに申しますと、京都府内の状況でございますが、南部の1つのまちを除く京丹後市以外の全ての団体につきましては、地方税法の制限税率、すなわち、合併時では14.7、前回では12.1を採用しているところでございます。こうしたことから、京都府内では、これまで本市が最も低い税率であったという現状にございます。  こうした府下ほとんど団体が制限税率で法人税率を定めている現状を踏まえまして、これから今後のことも念頭に置きながら自主財源の確保、また、他団体との同様の税率とすることが望ましいと考えまして、今回の地方税法の改正では、制限税率の8.4に合わせる条例改正をしようとするものでございます。  この結果でございますが、今回の地方税法の改正では、税率が標準税率、制限税率ともに資料2の上段を見ていただきましたとおり、マイナスの3.7ポイント引き下げられることになりますが、本市はマイナスの2.5という見直しとなります。それで、その差につきましては1.2ポイントが出てくるわけなのですが、法人にとりましては負担が増加するということになります。  ここで参考資料1に戻っていただきまして、②の右側の経過措置の欄をごらんいただきたいわけですが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の経過措置でございます。1年度間の税率を7.8とするというものでございます。この経過措置によりまして、先ほど申し上げました法人の負担の増加1.2ポイントを、1年目で0.6ポイント増、2年目で、さらに0.6ポイント増とする、いわゆる激変緩和措置での改正を行おうとするものでございます。  施行日につきましては、平成29年4月1日としていますが、本日お配りしました追加資料にも記載していますとおり、消費税率10%の導入時期とのセットというような中での税制改正という仕組みがございますので、報道等では延期されるということも聞いていますので、今後の国の動向等によりまして、この本市の施行日等についても検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。  なお、今回の改正によります影響額でございますが、地方税法での減少率3.7ポイントと市税条例のマイナス2.5ポイントの差1.2を平成27年度ベースで試算いたしますと、約1,200万円の差が生じることとなります。この1,200万円が税収としてはふえていくと。3.7ポイント減額するよりもふえて、確保することができるというものでございます。  次に、参考資料1の⑥でございます。これは、個人住民税における医療費控除の特例が創設されたものでございますが、参考資料3をごらんください。  この資料は、国の税制改正時に示された資料でございますが、この資料の2つ目の囲いの中にありますとおり、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC薬の購入費用を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、年間10万円を限度として所得控除するという改正内容でございます。  なお、所得控除は購入年の翌年度からの適用となりますので、平成30年度から平成34年度の住民税からの控除ということになります。ただ、現在の医療費控除との併用はできないということになっていまして、医療費控除の特例を受けようとする場合につきましては、現在の制度なのか、今回追加する制度なのかというのを、それぞれ御判断、御選択いただくことになるという仕組みになっています。  施行日につきましては、平成30年1月1日としているところでございます。  次に、参考資料4をごらんください。固定資産税のわがまち特例の関係でございます。  今回のわがまち特例の追加につきましても、地方税法等の改正に基づくものでありまして、この資料の⑦から⑪の5つの項目を追加するものでございます。薄い線でございますが、追加分を囲っているところでございます。  具体的な内容を申しますと、全て再生可能エネルギー発電設備に係るもので、⑦と⑧については特例率3分の2、⑨、⑩、⑪につきましては、特例率2分の1としていますが、いずれの特例率も国の参酌基準どおりとしているものでございます。また、特例率の対象となるために、それぞれ国の補助や認定を受けるなど、条件をすることが必要となりまして、資料の中に括弧書きで、その条件をしているものでございます。  今回の特例につきましては、平成28年4月1日以降に取得されるものが対象となりまして、平成29年度の固定資産税の課税からの適用となります。現在、該当する設備の有無については把握をしていませんが、今後、該当が出てきた場合に備えまして、条例改正を行うものでございます。  施行日につきましては、平成28年4月1日としているものでございます。  ここで申しわけございませんが、参考資料1の前の政策形成過程の説明資料のところのわがまち特例の黒丸があるわけでございますが、そこの特例率が3分の1と記載していますが、2分の1でございます。間違った表記で申しわけございません。  それから、同じく、その次の参考資料1の⑦の内容の欄でございます。特例率3分の1と記載していますが、2分の1の間違いでございます。訂正等をしていただきますようにお願い申し上げます。申しわけございません。  最後に、参考資料1の⑨の関係でございます。第2条の関係でございますが、先ほど説明をいたしました①の改正に伴い文言修正するもので、施行日は①と同様に、平成29年1月1日としているものでございます。  少し長くなりましたが、以上が今回の条例改正の内容でございます。重複するために新旧対照表での説明等は省略をさせていただきますが、これで補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。何点かお伺いします。  まず、法人住民税の法人税割の引き下げの部分ですが、追加資料をいただいた、これを見させていただいて、法人住民税の税割が下がった分を新たな国税として地方法人税、地方という名前がついていますが、国税として課税をするという理解でいいのかなと思うのですが、この京丹後市で、この税の改正によって、どれくらいの法人が該当して、先ほど、何か1,200万円の増などというようにおっしゃったように思ったのですが、もう少し重複するかもしれませんが、うまく理解ができませんでしたので、税収の変化がどれぐらいになるのか。年度でも差があるのかもわかりませんが、そこを教えていただきたいのと、国税として交付税で納めた分が今度は京丹後市に入ってくるというふうに思うのですが、その分というのは、まだわからないのかどうか、プラスマイナスの部分がどうなるのかということが1点です。  それから、2点目、OTC薬の控除に関してですが、29年1月から33年12月31日と、5年間の期限があるのですが、これはどういうことで期限が切られているのかということが1点。  それから、5年間の措置だが、1年ごとに税金の控除というのはされると思うのですが、その辺の、先ほどおっしゃいました医療費控除との併用はできないということや、多分これ、OTC薬を買うたびに、きっちり領収書などもとっていかないといけないというふうに思うのですが、その保存と市民への周知など、どういうふうに考えておられるのかということ。あと、もう少し基本的に、OTC薬を購入するということに関しては、処方箋などではなくて、ドラッグストアなどというところで買えるということだと思うのですが、その要件の確認などが、何かOTC薬を買うときに必要になるのかどうかというのが、基本的な質問ですが、OTC薬についての質問です。まずお願いします。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 幾つか質問いただきまして、抜けていたりしましたら、また言っていただければと思います。  最初に法人の関係でございますが、該当する法人が何社あるかということへの御質問だと受けとめています。27年度の決算見込みの状況でございますが、法人市民税の納税義務者となる法人は、1,034社のうち、805社が対象になるというふうに考えているところでございます。法人税割につきましては、各法人の決算におきまして、黒字といいますか、そういったところのみが対象となるというところで、全社ではなく、全体の約80%ぐらいが対象になるというふうに考えているところでございます。  それから、説明の中で影響額の話、1,200万円と申し上げましたが、こちらにつきましては、資料2で(1)の地方法人税での税率の推移、国で言います税制改正では、今回マイナス3.7ということになっています。それが、京丹後市では税率を今回改正でマイナス2.5にしようとしています。その部分の1.2の差の部分を試算しますと、1,200万円ほどが3.7よりもふえるということで申し上げたというところでございます。経過措置を設けます関係で、最初の年度については、0.6の差で600万円、2年目で1,200万円という影響が出るということでございます。  それから、あわせて地方交付税の原資化の関係で、幾らぐらいかという御質問だったかというふうに考えていますが、交付税の原資化は国全体のマクロの話でございますので、本市への影響額というのは、すぐさま出てくるものではございませんが、単純に平成27年度の交付税での基準財政収入額での影響を申しますと、そこで、交付税は標準税率で計算します関係で、今回の市税条例の税率とは直接関係のない動きで交付をされます。その関係で、標準税率が9.7から6.0に変わったことへの影響でございますが、本市の京丹後市1本での影響額といいますと、約2,900万円、基準財政収入額が減るというような仕組みになります。その部分については収入が減るということになりますので、その分、交付税がふえるという仕組みがあります。  それから、次に、OTC薬の関係でございますが、なぜ5年かということでございますが、このOTC薬の5年の設定につきましては、国税、所得税法との関係もございまして、そちらの法律改正が5年という期限つきでされています。そういったことで、その詳細な理由というのはございませんが、初めて特例、スイッチOTCの医療費控除をすることによりまして、医療費の低減、医者にかかるということよりも、今まで医療用の医薬品が一般医薬品に変わってきているものもございますので、そういったことでの医療費の抑制の効果というのを一定期間に区切ることによりまして、この制度がいいのかどうかというのを見きわめるために、一定5年間というものを定められているというふうに考えているところでございます。  それから、周知の関係でございます。周知につきましても、これは先ほど国税との関係で、地方税もセットとなるということで申し上げましたが、現在、国におきまして、どの薬が対象になるのかというのを整理されている途中というふうに伺っています。そういった関係で、周知につきましても、それらのこの医薬品、いろいろなメーカーの薬がございますが、それらが国税庁のホーム-ページで掲載されることになります。それらがある程度決まりましたときに、市としても国税、峰山税務署等と一緒になりまして、市民周知には努めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
    ○(松本経一議長) 橋本議員。 ○18番(橋本議員) 先ほどの質問で、1,200万円というのは、3.7と2.5の差が1,200万円だというお答えだったのですが、実際、法人税が2.5%減ったときに、京丹後市としての税収としてはどうなるのかということを伺ったのですが、少し答え方が違ったのかなと思いましたので、もう一度お願いします。  それから、OTC薬を買うときに何か要件が必要なのか。ありましたね、総合健診を受けているや予防接種など、いろいろ要件がありましたが、そういうものを示さないと買えないのか、そうではないのか、そこら辺もお願いいたします。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 失礼しました。最初の2.5にしたときの影響額でございます。27年度の法人税割の決算見込みが約1億4,000万円弱と見込んでいます。これが2.5になった場合、8,000万円ほどになりますので、その差約5,700万円ほどが法人税割の収入減になるということでございます。  それから、OTCでございますが、要件につきましては、資料3にも書いていますとおり、健診や予防接種を受けることを要件とすると書かれています。  ただ、こちらにつきましても、どういったことで確認をするのかというものにつきましては、まだはっきりと国が示していないという状況で、先ほどの薬の対象品目と同様に、現在、検討されているというふうに考えています。ですので、それらが決定しましてから、先ほどの繰り返しになりますが、税務署等々とともに周知をしていきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本経一議長) 松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 1番、松本です。私は1つというか、1つの項目だけ聞かせてください。改めて申すまでもありませんが、参考資料1の②法人税割の税率のことだけお伺いしておきたいというふうに思っています。  特に気にしていますのは、今までは標準税率と制限税率の間をずっと通ってきたわけですよね、京丹後市というのは。それは、1つは産業振興だということが大前提にあったというふうに思う。先ほど部長の説明の中には、府下ではほとんどが、京丹後市と南部の一部、それは久御山町ですが、制限税率ではない税率を使っているということですが、兵庫県や滋賀県、市でも制限税率でない税率を使っているところはたくさんあるのですよ、京都府以外では。そういう意味では、この議論をするに当たって、制限税率に張りつけることによって、僕の試算では28年度の当初予算の説明資料、標準税率にすると2,500万円ぐらい企業の負担が減るということになるのですが、年間で。これは私の試算ですよ。1億800万円ぐらいですよね。それを割り戻してみると、2,500万円ぐらい、制限税率を標準税率にすると企業の負担が減るということになるのですが。  改めて、京丹後市は総合振興条例をいただいているまちでありまして、市の責務は、商工業の総合的な振興を図るために施策を実施する責務を有する。それは、具体的な中身は、基本方針の中にある商工業者の経営安定と再生支援、企業立地の推進。そういう意味では、標準税率であるほうが企業も来やすいですし、企業の体力もその分だけ維持しやすいわけですよね。改めて、その辺の議論が十分なされたのかどうか、非常に心配であります。  総務省の標準税率の説明には、こう書いてあるのです。標準税率は地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上、そのほか必要があると認める場合においては、標準税率より上げてもいいということが書いてあります。改めて、市長、特にお伺いしたいのは、市民の雇用が、経済が最優先課題だというようなことをおっしゃっておられますが、改めて、新市長になってから初めて出てきた中身でありますので、その言っていることと整合性があるのかどうか確認させてください。 ○(松本経一議長) 三崎市長。 ○(三崎市長) もちろん税というのは市政運営の基幹をなすものであります。それで、ちょうど標準税率と制限税率の真ん中をとったというところは合併のときですが、1つには、これから財政、合併特例による一本算定に向けて落ちる中で、そういった商工振興をしようと思っても、その原資がないと、なかなかいろいろな政策を打つ上で非常に財政的なものがしっかりと確保できないと、今からいろいろな施策が打てないということもありますし、この激変緩和といいますか、この消費税率によって施行時期というのは変わってくると思いますが、そういったところをして、今から財政規模が縮小していく中では、やはり商工振興等に当然こういった財政の安定性というものを1つ図っていかなければならない。自主財源の確保も図っていかなければならないということは1つはあると思いますので、そういった観点でも考えた1つの提案の中身であります。 ○(松本経一議長) 松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 私も、京丹後市は自主財源が非常に厳しいまちなので、市長のおっしゃっていることも十分よく理解できますし、前回の26年の税制改正のときには、私もそのことも含めて、10.8という中間の数字で理解させていただいたということです。  私が一番危惧していますのは、商工業の振興ということとの兼ね合いの中で、十分その議論ができたのかどうか。その上でのそういう選択なのだということであれば理解できます。  例えば、言いましょうか、市長御存じかどうかわかりませんが、兵庫県の中北部地域は、朝来市も宍粟市も加東市も養父市も丹波市も制限税率ではないのですよ、前回のときには。今回はどうなるかわかりませんが。そういう意味では、企業進出の地域間の競争という、うちは工業団地も抱えているということもあるので、その上でそういう選択をしたということであれば理解はさせていただかないといけませんが、どの程度、そのことが今回の提案の中で議論されて、ここに上ってきたのか、もう一度説明をお願いします。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) これまでの議論との関係性でございますが、議員おっしゃいますとおり、全国の中には標準税率を採用しているところもたくさんあるのは、当然認識をしています。そうした中で、京都府下の状況や全国の状況を見た中では、12.1という制限税率を採用しているところが圧倒的に多いという中におきまして、市長が申しましたとおり、自主財源の確保というのが本市の中では大きな課題となっていることは事実でございます。  そうした中で、商工につきましては、商工業総合振興条例というのがございますが、歳出の施策の中で、固定資産の、償却資産の補助など、いろいろな施策は別で設けています。税は税として制限税率を採用して、今回改正をいたしまして、それらの財源も確保した上で、いろいろな施策に使っていきたいということでの考え方を改めたというところでございます。 ○1番(松本聖司議員) 僕が聞いたのは、商工の振興という視点の中での議論もされてきたのかどうかということを伺ったわけです。 ○(中西財務部長) はい、十分かどうかは別として、一定検討した上での判断をさせていただいたということでございます。 ○(松本経一議長) まだ質問が、手が多く挙がっておりますが、ここで11時半まで休憩いたします。                 午前11時15分 休憩                 午前11時31分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど休憩時間に議会運営委員会を開催していただきました。その中で議案第110号の扱いについて協議をしていただき、総務常任委員会に付託という意見をいただきました。これから質疑を再開いたしますが、総務常任委員会の委員は、質疑については御遠慮いただきますようによろしくお願いいたします。  それでは、質疑を行います。行待議員。 ○3番(行待議員) 3番、行待です。総務常任委員会に付託という方向になったということで、総務委員はお聞きになれませんので、私が1点だけお聞きしておきたいというふうに思っています。  先ほど、松本聖司議員からも話があったのですが、確かに商工振興という立場、それから、京丹後市の財源確保という2つの立場があって、非常に税率の定める場所という、数字というのは非常に難しい部分があるのだろうというふうに思っていますが、例えば、財源確保より商工振興を優先した場合、業界、商工業者、また、この京丹後市内にある会社との、法人との協議、もしくは話し合い、それに近いものがされて、この改正後の税率が定められたのか、この1点だけお聞きしておきたいと思います。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 今の御質問につきましては、税の率を改正するという中身でもございますし、そういう関係団体との話というのは事前にはしていません。 ○(松本経一議長) 池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、池田です。今回の国の上位の法律改正で変えるというのは理解できるのですが、それに合わせて、今回、京丹後市でしてきた標準税率と制限税率の見直しをするということなのですが、部長の説明では、府内ほとんどの市町村が制限税率だということなのですが、松本聖司議員でしたか、兵庫県の場合は標準税率が多いのだということなので、1つお願いしたいのは、他市がどうこうではなくて、京丹後市がどうあるべきかという観点の議論が必要ではないかなと思うのですが、企業誘致を積極的にしていこうとすれば、当然、他市より安い税率のほうが有利になるのは、もう明白でありますので、そのあたりの議論が、税務課だけでなくて、商工振興課もまじえた議論が行われたのかどうか、そのあたりを確認させてください。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 商工観光部との内協議の状況でございますが、税のことでございますので、その部分についてのしっかりとした協議までは行っていません。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。少し確認させていただきたいのですが、きょういただいた追加資料の中で、今回の議案の提案としては、法人市民税の税率の引き下げという提案なのですが、きょういただいた、この追加資料によりますと、法人住民税法人税割、これは減るのだが、結局、国税でプラスになって、プラスマイナスゼロということで、京丹後市内の事業者にとっては、税率的に言うと変わらないという理解でよろしいのですかという点が1点。  もう一点は医療費控除の問題ですが、購入してきたものも医療費控除できるということなのですが、今、確定申告において、病院などの領収書等をつけて医療費控除を行っているのですが、やり方としては、今回、市の条例に関係して、こうして条例改正されるということでは、どういうふうな医療費控除の仕方をしていくのですか。今までどおりに国税のときに、病院の領収書を集めておいて医療費控除をすると。それにもあわせて、2つともできない。その控除の仕方を少し説明願いたい。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 1点目の質問について、私から回答させていただきます。本日、追加資料を配らせていただいていますが、そこの1ページに載っています地方と国税とのマイナス5.9とプラス5.9、これは標準税率での表ということでございます。この図を用いてイメージを申し上げますと、28年度改正という地方法人税のところが、改正前から同じだということでしていますが、今回の改正は、京丹後市については、ここの部分に1.2のこぶを出すと、ふやすというものでございます。ですので、法人の負担は、その部分だけふえていくという仕組みのものでございます。 ○(松本経一議長) 税務課長。 ○(瀬戸税務課長) 2点目につきまして、お答えをさせていただきます。  先ほど御質問の中で、今回出させていただきました自主服薬の推進のための医療費控除の関係なのですが、今回、地方税法で定めさせていただいたのは、通常は医療費控除は所得税法で定められています。ですから、税務署で申告していただいたら、そのまま地方税、住民税に反映させていただいているということでございますが、今回の場合は、所得税法の改正というより、それをしないで、租税特別法といいまして、5年間限定ということで、この施策がとられたものでございます。ですから、所得税法は付随するのですが、特別法ですので、新たに今回条例を出させていただいたということになります。  ただ、やり方といたしましては同じです。税務署で申告していただく、所得税で申告していただいても、そのときに、先ほど部長から説明させていただきました、適用とされる一定の健診など、そういうものを確認する。それから、領収書を確認させていただく。その形は同じようにさせていただきますし、通常の病院にかかられた医療費控除と併用ができないという御説明もさせていただきまして、その確認もさせていただくことになり、選んでいただくことになると思いますが、内容的には、そこで確認をさせていただくという部分についての変更はございません。 ○(松本経一議長) これで質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第110号は、総務常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第25 議案第111号 京丹後市立幼稚園保育料徴収条例及び京丹後市立保育所保育料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第111号につきまして、御説明を申し上げます。  幼稚園保育料と保育所保育料について、現在市で行っている保育料軽減に加え、子ども・子育て支援制度における保育料の負担軽減の拡充に伴い、多子世帯の年齢制限を撤廃した上で、年収約360万円未満相当の世帯について、第2子を半額、第3子以降を無償化とし、あわせて、ひとり親世帯等の要保護世帯等の第1子の保育料を半額、第2子以降の保育料を無償化とし、子育て世帯の負担軽減を図るため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては教育次長から説明いたしますので、よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 議案第111号について、市長提案の補足説明をさせていただきます。  国においては、さらなる子育て支援の拡充を図ることを目的に、幼児教育の段階的無償化のため、年収360万円未満相当の世帯について、多子軽減における年齢の上限を撤廃するとともに、ひとり親世帯等の要保護世帯等の負担軽減措置を拡大するため、子ども・子育て支援法施行令のほか、関係する政令等の一部改正を3月31日公布、4月1日に施行しています。  本市におきましても子育て支援の拡充を図るため、国の改正に準じ、保育料の軽減措置を行うための条例の一部改正を行うものです。  負担軽減の拡充の内容を説明します。  1つ目は、多子世帯の保育料について。現在、同時入所の2人目は半額、18歳未満の3人目以降は無償としていますが、年収が約360万円未満相当の世帯については、この年齢制限を撤廃し、2人目は半額、3人目以降は無償とするものです。  2つ目は、要保護世帯等の保育料について。現在、低所得者については一部減額、同時入所の2人目は半額、3人目は無償としているものの、多子世帯と同様に年収が約360万円未満相当の世帯については、この年齢制限を撤廃し、1人目は半額、2人目以降を無償とするものです。  条文の改正内容について、説明をさせていただきます。今回は、幼稚園保育料徴収条例と保育所保育料徴収条例の2つの条例を一緒に改正するため、第1条と第2条に分け、それぞれの改正文を規定しています。新旧対照表をごらんください。  まず、幼稚園保育料徴収条例です。  現行条例では、第3条第4項と第5項で軽減措置を定めていますが、これを削除し、第3条の2で、複数の子どもがいる世帯の軽減措置を定めています。第1号では、幼稚園等の同時入所している場合の第2子が半額になること。第2号では、18歳未満でカウントして、第3子が無償になることとしています。先ほど削除すると説明させていただきました、第3条第4項と第5項を文言整理し、規定し直したものであり、従来どおりの内容のものです。第3号では、世帯の所得割が7万7,101円未満の世帯で、年齢に関係なく子どもが2人以上いる場合は、第2子は半額、第3子以降は無償としています。第4号では、世帯の所得割が7万7,101円未満の要保護世帯等で、年齢に関係なく子どもが2人以上いる場合は、第2子以降は無償とします。  別表備考の規定中、第2項の規定について、要保護世帯等を第3条の2、第4号に定めましたので、ここで改め文言整理をし、第3項で、要保護世帯等で世帯の所得割が7万7,101円未満の場合は保育料を半額とします。  次に、保育所保育料徴収条例です。  第3条と第3条の2については、幼稚園保育料徴収条例の改正と同じです。別表備考の規定中、第3項の規定について、要保護世帯等を第3条の2、第4号に定めましたので、ここも改め文言整理をし、要保護世帯等の保育料の表を、第2階層はゼロ円、第3階層と第4階層はそれぞれ1,000円減額を半額とし、第4項では、要保護世帯等で所得割が7万7,101円未満のときは半額としています。  施行期日は、附則で公布の日からとし、28年度の保育料から適用することとします。  また、最後のページに多子世帯の保育料の軽減について、現行制度との比較を表にしたものを添付していますので、参考にしていただければと思います。  なお、今回の改正により、幼稚園・保育所保育料合わせまして、今年度は約810万円の減額を見込んでいます。  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。済みません、この最後につけていただいている表の確認をさせていただきたいのですが。  ここに18歳のところで線が引いてありますね。現行では、18歳以上も第1子とみなされると。18歳から何歳までをという理解でよろしいのでしょうか。何歳までを第1子とみなして、こういう下の改正になるのでしょうか。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 今までは、18歳未満の子どもに1人目がいた場合を1子とします。ですから、20歳の子どもがいた場合は、その人は除外で、18歳以下の子どもたちを1子目としてカウントをするのが、今回は所得制限が発生していますが、所得制限、年収約360万円未満の所得につきましては、20歳の方がおられても、その方が1子目という扱いになるということ。年齢制限はありません。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第111号は、文教厚生常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第26 議案第112号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第112号について、御説明申し上げます。  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令に定める基準に従い、市の条例で規定しています。  省令の一部改正が行われたので、次の2点について改正を行うものでございます。  1点目は、小規模保育事業A型と事業所内保育事業を行う事業所の設備の基準について、非常階段に係る規制が合理化されたことによる改正でございます。  また、2点目は、国において、待機児童対策として保育の受け皿の拡大を進める中、保育の担い手の確保のため、家庭的保育事業等の保育士の数の算定について、当分の間、職員配置に係る特例的運用を可能とすることに伴い、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、教育次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 議案第112号につきまして、市長提案の補足説明をさせていただきます。若干、市長の提案と重なる部分がありますが、よろしくお願いいたします。  児童福祉法では、市が家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準について、条例を定めるに当たりましては、厚生労働省令で定める基準に従うものとされており、このたび省令の一部改正がありましたので、市の条例について同様の改正を行うものです。  改正の内容につきましては、市長からありましたとおり、2点ございます。  1点目は、家庭的保育事業の設備の基準の中に避難用階段がありますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令が本年6月1日に施行され、特別避難階段の構造に関し、近年の排煙方法の多様化を踏まえた規制の合理化を図るための改正がされ、同施行令を引用しています厚生労働省令の一部改正が6月1日に施行されたことに伴い、省令に従い改正をするものです。  2点目につきましては、国においては近年、待機児童対策として保育の受け皿の拡大を進める中、保育の担い手の確保が喫緊の課題として、当分の間、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の保育士の数の算定について、特例的運用を可能とするため、厚生労働省令の一部改正を本年4月に施行しましたので、条例を改正するものです。  本市では現在、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の設置はありませんし、国のように待機児童もありませんので、国の基準に従い、条例をそのまま改正をするものです。
     改正の内容を説明します。新旧対照表をごらんください。  第29条に小規模保育事業所A型、第44条に保育所型事業所内保育事業所の設備の基準を定めていますが、4階以上の避難用設備について改正をしています。  次の附則において4条を加えまして、職員配置について、当分の間できる特例を定めています。  施行期日は、附則で公布の日からとしています。  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。済みません、今の改定の要件ということでおっしゃっていただいたのですが、1つは非常階段のことで、あとは、保育士の要件ということだったのですが、この中では、保育士とあるものを保育士と同等の知識及び経験を有するものなど、それから、保育士以外に幼稚園教諭などや小学校教諭、養護教諭の免許状を有するものを保育士とみなすということがつけ加えられると。それが今までの条例にプラスされるということは、さらに保育をする方の要件が緩和されるというふうな受けとめ方でよろしいのですね。いかがでしょう。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 先ほど説明させていただきましたように、当分の間ということで、国が若干できる内容を拡大しています。  ありましたように、それぞれの場合、場合があるのですが、まず、その中の1つに、保育業務に従事した期間が十分である者で、家庭的保育者、子育て支援などの研修を受けた場合に、修了したものについては保育士とみなすことができるというような規定を設けています。  また、もう一点、小学校教諭、幼稚園教諭、または養護教諭を保育士としてみなすことができるというふうになっていまして、これについても、国からの通知などでは、保育士はゼロ歳児から預かるのですが、できる限り3歳児以上の子どもたちを預かる場合に適用するようにというようなことも通知等が来ています。  以上です。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。当分の間という説明がありました。そして、京丹後市内には、これに該当する施設が今のところないということなのですが、ないにもかかわらず、しかも当分の間というこの条例をわざわざつくる必要があるのかという疑問を感じるのですが、そのあたりについてお尋ねします。 ○(松本経一議長) 教育次長。 ○(吉岡教育次長) 今の御質問のように、本市には今、事業所がないのですが、この基準の条例につきましては、子ども・子育て支援法ができたときに、市でも、この条例を設定しています。その時点もありませんでした。ですが、いつ、どういう場合があるかもわかりませんので、一応、基準に従って定められるということが法律で決められていますので、本市においても、その形で条例改正をさせていただくものです。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第112号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第112号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第112号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。議案第112号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。  この条例が2015年に出されたときに、文教厚生常任委員会でも随分議論もし、議会でも議論をし、私たちの会派は3つの観点から反対をいたしました。1つ目は、子どもの権利の保障を基本に、格差のない保育や教育を求めるべきであるということ。それから、2つ目には、児童福祉法第24条1項の市町村の保育実施責任を最大限生かすということ。それから、3つ目には、今の京丹後市の保育水準を後退させずに維持、拡充すべきだという、その基本的なところで反対をいたしました。  今、次長もおっしゃいましたが、幾ら市内に待機児童がなくて、この家庭的保育というのは現実的に行われていないということなのですが、条例が今、できているのですが、それに、さらにこの条例が改正されるということなのですが、その改正された条例は、ずっと生き続けていきます。市長や担当者や議会が変わっても、条例は存在し続けていくということで、もしも将来的に状況の変化が起きて、家庭的保育が仮に実施されるようなことになっていけば、同じ保育料を払いながら、一方は、今ある施設型の保育所で、保育士による保育で、広い園庭で、できたての給食を食べるということに対して、他方では、保育資格がなくて、研修を受けた保育者で、施設も狭くて、搬入された給食でもオーケーということで、そういう保育を受けるということで、保育にやはり格差が生まれてくるということが予想されます。  市町村は、保育の実施主体としての判断や裁量権があります。子どもの権利保障や今の京丹後市の豊かなこの保育行政の到達点の努力もしっかりと踏まえて、今の保育条件よりも後退するような中身というのは安易に認めるべきではないというふうに考えます。現在も、そして、当分の間も実施の見通しのない、この家庭的保育事業に関して、国の基準に準じる必要はなく、ここまで今、頑張って推進してこられた京丹後市の保育の水準を下げることなく、あくまでも従来の施設型の保育で保育水準をしっかりと保っていくためにも、この地域型の参入のハードルは高くして、安心を確保する必要があるというふうに考えます。  このことが、将来的にも京丹後市の保育に市としてしっかりと責任を持っていくということにつながるということで、2015年の9月議会で、この条例の制定時にも反対をいたしました。しかも、今回の条例の改正では、さらに、保育士の要件が下がるというか、保育士と同等の知識及び経験を有するものなど、それから、教員免許を有するものということで改正されていますが、やはり専門職としての保育士の免許と、それから、例えば、教員免許というのは、似て非なるものと言わざるを得ないというふうに思います。京丹後市の保育の質を落としかねない可能性を含んだ、この条例の改正には反対をいたします。  以上です。 ○(松本経一議長) 次に、賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第112号について採決いたします。議案第112号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議案第112号は原案のとおり可決されました。 ○(松本経一議長) 日程第27 議案第113号 京丹後市訪問看護ステーション条例及び京丹後市指定居宅介護支援事業所条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第113号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市久美浜病院内の組織・体制の見直しにより、これまで訪問看護ステーションで所掌していました居宅介護支援事業について、より業務体制を整えた京丹後市立久美浜病院地域医療連携室に移管するものでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第113号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第113号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第113号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第113号について採決いたします。議案第113号、京丹後市訪問看護ステーション条例及び京丹後市指定居宅介護支援事業所条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第113号は原案のとおり可決されました。  ここで、午後1時まで休憩いたします。                 午後 0時01分 休憩                 午後 1時01分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。  日程第28 議案第114号 平成28年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)から日程第30 議案第116号 平成28年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)までの3議案について一括議題といたします。提案者から順次提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) 議案第114号、平成28年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)の提案に際しまして、少しお時間を頂戴し、まずは市政に係る私の考え方を述べさせていただきたいと思います。  さきの選挙で多くの市民の皆様の御支援を賜り、山陰近畿自動車道が本市に延伸されるという歴史的な年に京丹後市政を預かることになりましたが、改めて職責の重さを日々実感しながら職務に邁進しているところでございます。  さて、私は選挙のマニフェストで、リセット京丹後、市政刷新を前面に掲げ、大変厳しい選挙を闘ってまいりました。このリセットというフレーズについては、一般的には全てをもとへ戻すこと、最初からやり直すことなどの意味で使われているため、市民の皆様からさまざまな御意見をいただいていますので、改めて私が掲げましたリセット京丹後という言葉に込めた思いを御説明させていただきますと、均衡ある発展を目指した合併前の原点に戻り、さまざまな施策を検証するといった意味で掲げたものでございます。  合併13年目を迎えた今、本市には、さまざまな課題が山積している状況にあります。そうした中で、普通交付税の合併特例措置の低減も既に始まっており、今後の財政状況は、さらに厳しくなることが確実であると考えています。今まで以上に市民の皆様に目を向け、耳を傾け、積極的に対話を行うなど、市民の声を大切に、考え行動するまちづくりを進めていく所存でございます。  地に足をつけ、現実を見据え、身の丈に合った事業展開のため、膨らみ過ぎた事業を整理し、財源には限りがありますので、行財政改革を進めながら、市民が輝き、地域が輝く市政とするため、施策の選択と集中による市民の力が発揮できる、市民が主役となる市政を目指してまいります。  このような考え方を基本に置きつつ、一方で、行政としての継続性にも配慮しながら、1、地域が輝く市民主権のまち、2、市民みんなが元気でお金を稼ぐまち、3、京丹後資源の全面展開、4、若者が憧れる田舎のあるまちの4つのビジョンにより、京丹後市の新たなまちの姿の実現、再スタートに挑戦してまいりたいと考えています。  私が掲げています4つのビジョンの主な内容を御説明させていただきます。  1つ目の地域が輝く市民主権のまちにつきましては、市の発展には、まず、地域に活力があり、その地域がみずから考え、取り組み、それぞれの地域の特性が生かせることが重要であります。これを実現するためには、さらなる地域自治の強化と地域活動の円滑化を図ることが必要であり、そのために、人・物・金・情報のネットワーク化を推進してまいります。  また、市政の透明化と情報共有、市民との対話によるまちづくりを進めるほか、市民が安心して暮らせる地域づくりのため、地域が取り組む安全・安心の地域づくり支援、世代間の交流、生きがいづくり、婚活支援なども実施していきたいと考えています。  次に、2つ目の市民みんなが元気でお金を稼ぐまちにつきましては、加速する人口減少については、地域が持続可能な水準まで減速させていくことが必要です。そのためにも、仕事をふやし、市民の所得を向上させることで、若い世代が住むまちに変えていくことが重要です。  農業、商業、工業、観光の分野、いわゆる農商工観の連携強化、6次産業化の推進、個々の事業者の経営努力、その上で経営資源の連携強化を図るなど、まちの産業全体の活性化・円滑化に取り組みます。また、本市の資源を生かした新たな起業・創業の支援、女性や高齢者が生き生きと活躍できるコミュニティビジネスなど、地域の多様な取り組みを支援し、産業と地域の活性化も推進してまいります。  しかしながら、産業分野においては、それらを担う人材の確保は厳しい状況となっているとともに、地域においても、かなめとなる人材が不足しがちであります。また、人づくりはまちづくりであると考え、担い手の育成、人材育成を重要課題として取り組んでまいります。  また、市民誰もが生涯を通して生き生きと活躍でき、支援が必要になっても安心して暮らせるまちづくりを目指します。家族内、地域内のつながりが希薄化していると言われていますが、地域の福祉事業所などが連携し、地域全体で支え合う住民主体のまちづくり型福祉を展開してまいります。  次に、3つ目の京丹後資源の全面展開でございます。  京丹後市は美しい自然に囲まれているとともに、豊富な食材に恵まれた環境にあります。これらは磨けば光る原石と言われており、この原石を磨き、宝石とするための戦略が重要であります。例えば、間人ガニに代表される海の幸や丹後コシヒカリ、フルーツなど、すばらしい食材、原石が豊富であり、これを宝石とするため、料理研究などによるさらなる質の向上と観光客などへのおもてなしを含めた食全体の向上と活用を図るための取り組みを支援することで、美食観光のまちづくりを進めます。  そのためには、安全で安心できる食材の確保が欠かせません。有機・自然農法を支援するとともに、里山の資源や海産物の地産地消も進めながら、低迷する漁業の振興や里山の荒廃防止にも努めてまいります。  次に、4つ目の若者が憧れる田舎のあるまちでございます。  京丹後市には、美しい自然環境に富んだすばらしい田舎の風景が多く存在しています。これを地域の強み・資源として、地域の力を集め、美しい田舎の景観や文化を守る活動を支援するとともに、それを生かした農村観光を推進してまいります。  また、体験型の修学旅行の誘致などによる都市農村交流、空き家などの不動産の流動性を高め、移住定住を推進する仕組みを調査研究し、地域外からの人の流れをつくり出すなど、地域の活力につながる取り組みを進めてまいります。  さらには、若者が憧れるまちとなるには、すばらしい自然環境の中にありながら、働きやすく、子育てしやすいことが大切であります。また、子どもたちに地域への理解・愛着が深まるよう郷土教育の実施や地元食材の学校給食での活用推進、地域や社会で活躍されている方々の仕事により触れる機会を設けるハローワーク教育の導入にも、教育委員会と連携しながら、教育環境の充実に向けた取り組みを進めてまいります。  このほか、高校までの医療費無償化などの子育てに対する経済的な負担軽減、男性の家事・育児参加の促進、地域で子育てを支援する仕組みづくりを目指してまいります。  以上、これら4つのビジョンの取り組みを具体的に進めるに当たっては、第2次総合計画の基本計画の見直しの中で反映してまいりたいと考えており、繰り返しになりますが、今後、財政の厳しさが増していく中で、事務事業の見直しやスクラップなどの行財政改革をあわせて進める必要があります。  こうした取り組みの中で、市民の皆様に、時には御負担もお願いすることになろうかと思いますが、市民皆様のお力を発揮していただけるまち、市民の声を大切に考え行動するまちを目指し、将来にわたり持続可能となる市政運営をしなければならない責任があると強く認識しているところであります。  市民の皆様への丁寧な説明と市民の皆様からの声を十分に聞かせていただきながら、また、二元代表制の中での市民の代表である議会議員の皆様ともコミュニケーションを十分に図り、御指導・御協力をいただきながら、本市の希望ある未来を実現するため、微力ながら精いっぱい努力してまいる所存でございます。  以上、私の考え方を述べさせていただきました。こうした考えを基本に置きながら編成いたしました一般会計補正予算(第2号)につきまして、御説明をいたします。  平成28年度の当初予算は、御案内のとおり、政策的事業を除いた骨格型での編成となっています。そうした中、今回の補正予算につきましては、通常どおり国・府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものを計上しているほか、政策的な事業も含めた肉づけの補正予算とし、編成しているものでございます。しかしながら、既に平成28年度はスタートしていることから、年度途中での施策の追加は慎重に行いたいと考えているとともに、市民の皆様の御意見もお聞きしながら、本格的には次年度へ向けての検討を進めていきたいと考えていますので、今回の補正予算では、実施可能なもののみ肉づけしているところでございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ7億762万6,000円を追加し、予算総額を322億9,251万6,000円とするものでございます。  歳出の主なものにつきまして、費目順に申しますと、総務費では、米軍経ヶ岬通信所関係者との事故等が発生した場合における弁護士相談窓口開設経費、弁護士費用の助成金のほか、第2次総合計画の基本計画見直しに係る経費、民生費では、第3次となる地域福祉計画策定等に係る健康と福祉のまちづくり審議会経費、障害児通学支援委託料、衛生費では、健康増進計画策定経費などを追加計上しています。  農林水産業費では、国内外販路開拓促進事業費補助金、ため池ハザードマップ作成委託料、商工費では、京丹後大宮インターチェンジ開通記念事業の経費、美食観光まちづくりの取り組みとして、食を初めとする地域資源を観光に生かした体験型観光創出事業調査のための委託料などを追加計上しています。  土木費では、市民の安全・安心のため、市道維持補修経費、道路新設改良経費のほか、網野町の小栓川排水区整備経費などを追加計上し、消防費では、3台の消防車両の更新経費、指定避難所への通信環境整備経費、教育費では、中学校の放課後学習支援経費、小学校の放課後教室実施経費などを追加計上しています。  なお、今回の補正予算では、本年4月1日付の人事異動に伴う職員人件費の調整をしています。  今回の補正財源につきましては、各事業に対する国府支出金、市債等を計上するとともに、一般財源としては、前年度繰越金等を充てています。  以上、市政運営の考え方、補正予算の概要を説明してまいりましたが、市民の皆様並びに議員の皆様の一層の御理解と御支援を心からお願い申し上げまして、補正予算の提案説明とさせていただきます。  なお、この補正予算につきましては、後ほど財務部長より補足説明をいたします。  続きまして、議案第115号、平成28年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ697万8,000円を追加し、予算総額を26億3,597万8,000円とするものでございます。  歳入につきましては、国道178号木津道路の整備に伴い、橘浄化センター用地売り払い収入を697万8,000円計上しています。  また、歳出につきましては、同じく橘浄化センター用地の売り払いに伴う国庫支出金返還金349万円を計上するほか、本年4月1日付の人事異動に伴う職員人件費を計上しています。  次に議案第116号、平成28年度京丹後市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  資本的収支について、収入及び支出をそれぞれ360万円追加し、収入総額を30億9,193万円、支出総額を32億8,777万1,000円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、看護師等修学資金貸与予定者の増加に伴い、収入について、一般会計繰入金の追加を、支出については長期貸付金を計上しています。  以上のとおり、平成28年度京丹後市一般会計補正予算第2号ほか2会計の補正予算につきまして御提案を申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 ○(三崎議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) それでは、議案第114号、平成28年度一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明させていただきます。今回の補正予算につきましては、市長からもありましたとおり、肉づけの補正予算として位置づけているものでございます。
     それでは、主要事業説明資料で説明をさせていただきたいと思います。  1ページ目をごらんください。歳入予算の状況でございます。左側の歳入款別内訳の主な項目のみ、説明をさせていただきます。  15の国庫支出金につきましては、マイナンバー関連事務委任交付金のほか、社会資本整備総合交付金、浸水対策下水道事業費補助金など、国の内示額等により増額をしているものでございます。  16の府支出金につきましては、放課後の学習支援として地域で支える学校教育推進事業費補助金、ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金、集落営農発展型産地づくり事業費補助金などの増によるものでございます。  20の繰越金につきましては、一般財源の確保としまして、今回の補正予算で1億1,000万円を追加しているものでございます。なお、平成27年度の一般会計の決算見込み額でございますが、形式収支で約14億円、そこから翌年度へ繰り越すべき財源を除いた、いわゆる実質収支につきましても11億円と、平成26年度決算とほぼ同規模の収支額を見込んでいるところでございます。決算につきましては、また後ほど、9月定例会等で説明をさせていただきたいと思います。  次に、21の諸収入につきましては、消防団員退職報償金、地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金などの増によるものでございます。  22の市債につきましては、歳出の普通建設事業費の追加に伴いまして、その財源としまして、道路改良事業、都市公園整備事業、都市下水路整備事業、消防自動車整備事業などを増額していることによるものでございます。  次に、2ページをごらんください。歳出予算の状況でございます。  左側は目的別内訳となっていますが、議会費と民生費のみ減額となっていますが、これは職員人件費の減額調整による影響でございます。  右側の性質別内訳をごらんください。主なもののみ説明をさせていただきます。  義務的経費の人件費及び扶助費ともに、本年4月1日付の人事異動に伴います職員人件費等の調整により増減しているものでございます。なお、扶助費につきましては、職員分の児童手当が増になっているというものでございます。人件費につきましては、4ページにも人件費の状況をつけていますが、説明は省略をさせていただきたいと考えているところでございます。  次に、任意的経費でございます。  物件費につきましては、放課後の学習支援に活用する情報機器購入経費、久美浜町平田地区の圃場整備に向けた調査区地形図作成経費、水産基盤ストックマネジメント事業調査経費、峰山地域公民館の耐震診断調査経費などを追加していることによるものでございます。  維持補修につきましては、市道や河川などの維持経費を追加していることによるものでございます。  補助費等につきましては、市民が米軍関係者との事故等により弁護士を委託した場合の弁護士費用助成金のほか、消防団員退職報償金、地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金などの増加によるものでございます。  なお、予備費につきましては、これから梅雨なり出水期を迎えるに当たりまして、災害等が発生した場合の初期対応が迅速に行えますように、予備費を一定額追加しているものでございます。  次に、投資的経費でございます。  普通建設事業費につきましては、肉づけ補正ということもあり、多くの事業を計上していますが、主なものとしましては、道路新設改良事業、社会資本整備総合交付金事業、峰山球場スコアボード電光表示化整備、市役所で使用している情報システムのサーバー機器等の更新経費、パイプハウス等整備事業、集落営農発展型農場づくり事業などとなっているところでございます。  次に、3ページでございます。市債の状況でございます。  まず、平成27年度現在高につきましては、決算を見据えた見込み額でありますが、26年度からの繰り越し分、28年度への繰り越し分を加味した年度末見込み額で記載をしています。  さて、今回の補正予算では、合併特例事業債、緊急防災減災事業債、過疎対策事業債の3つの区分で、合計3億3,480万円を追加しているところでございます。それぞれ交付税算入率の高い有利な地方債となっているところでございます。  今回の補正を反映しました平成28年度現在高見込み額につきましては、410億6,316万2,000円と見込んでいるところでございます。  次の4ページからは、先ほど申しました人件費の状況。5ページからは会計別の予算推移。9ページからは、細事業ごとの説明資料。また、最終の54ページにつきましては、政策事業説明資料を掲載していますが、説明は割愛をさせていただきます。  以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議、御承認賜りますようにお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) お諮りいたします。議案第114号から議案第116号までの3議案については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第114号から議案第116号までの3議案については予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 ○(松本経一議長) 日程第31 議案第117号 京丹後市都市計画マスタープランの策定についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。三崎市長。 ○(三崎市長) それでは、議案第117号につきまして、御説明申し上げます。  平成27年3月31日に、本市の新たな都市計画区域が決定いたしました。これを受けまして、都市計画としてのまちづくりを進めるため、都市計画法第18条2の規定に基づき、市町村みずからが定める都市計画の基本方針となります京丹後市都市計画マスタープランを策定するものでございます。  詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) それでは、議案第117号、市長の提案に補足して説明をさせていただきます。  まず、内容の説明に入ります前に、都市計画に関するこれまでの経緯と、それから、基本的な考え方につきまして、御説明を申し上げたいというふうに思います。  本市の都市計画につきましては、合併協議を受けまして、第1次総合計画に基づき、新たな都市計画の検討を行ってまいりました。この間、厳しい経済情勢もございましたが、地域の御理解をいただくための説明会等を重ねた上で、国や府との協議を行い、法手続を経て、平成27年3月31日に京丹後都市計画区域が決定をいたしました。そして、この都市計画区域の決定を受けて、本市の都市計画に関する基本的方針となります都市計画マスタープランの作成に取り組んでまいりました。作成に当たりましては、京都工芸繊維大学からの御指導や市民ワークショップでの意見交換、また、地区説明会やパブリックコメント等を行った上で、都市計画審議会への諮問、審議を経て、平成28年4月15日に答申をいただいたところでございます。  次に、都市計画の基本的な考え方について、御説明をいたします。  都市計画法では、都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画と定義をされています。  これまでの都市計画は、人口増加を前提として、都市の問題に向き合い、規制や制限により都市化の進展と都市の膨張を適正にコントロールすること。また、公共事業を効率的に実施することに重点を置いてまいりました。  しかし、人口が減少する今日では、現在の都市が抱える問題を都市計画の手法だけで解決することが難しくなっています。地方の小さなまちでは、都市計画が要るのかといった議論もあるところでございます。  本市におきましても、人口減少の中で急速な都市化は望めない状況ではございますが、いよいよ高速道路が本市に入ってくる。また、さらに中心部までの延伸が決定している。この状況こそが、総合計画が掲げる都市構想のスタートの、その地点にあるというふうに考えています。  本市におきましては、他の都市とは異なり、都市機能の集積そのものがまだまだ未熟な段階にございます。だからこそ、都市計画によって将来像を描き、市民と行政が共有することが必要であるというふうに考えています。すなわち、都市計画の手法によって拠点とネットワークを整備し、規制と誘導の手法により必要な機能を集積し、本市が抱える課題を解消していくべきと考えたのが、この京丹後市の都市計画でございます。  具体的に言えば、都市計画によって、若者にとって魅力的なまちをつくるとともに、交流人口の増加が図れるまちをつくる。そして、人口減少に歯どめがかかるような都市基盤を整備する。これが、京丹後市の都市計画の基本的な考え方でございます。  それでは、別冊でつけています都市計画マスタープランの内容について御説明をいたしますので、こちらのホチキスでとじた冊子を御準備いただきたいと思います。  まず、表紙をあけていただきまして、左側の目次でございます。本計画は、ローマ字数字で表示していますが、6つの章で構成をしています。第Ⅰ章から順に説明をさせていただきます。  1ページをごらんいただきたいと思います。都市計画マスタープランの目的・位置づけでございます。  まず、都市計画マスタープランの策定の目的でございます。本計画の目的といたしましては、都市計画区域内における将来のまちの姿と具体的な整備方針を明らかにし、その整備効果を市全体の活性化につなげていくこととしています。  次に、都市計画マスタープランの位置づけと枠組みでございます。都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づき策定するものでありまして、法律では、マスタープランは総合計画等の上位計画に則して定めるものと規定されています。また、まちの将来像のあり方を定めるものでございますので、市の各分野における関連計画との整合を図りながら、議論をしてまいりました。  2ページをごらんください。ここでは、本計画の基本的な考え方と、その流れについて図示をしています。  3ページをごらんください。こちらでは、平成27年3月に決定をいたしました新たな都市計画区域を示しています。赤い色の網かけをしている区域が都市計画区域でございます。目標年次につきましては、本計画が総合計画の都市機能構想を推進するものでありますので、都市計画の計画期間に合わせまして、平成36年度を目標年次と設定しています。  次に、4ページから9ページでございます。第Ⅱ章、社会の状況と市の概況でございます。主な社会潮流といたしまして、少子高齢化、人口減少の進展、1億総活躍社会の実現、自然災害への備えなどについて記述をしています。  次に、10ページをごらんください。10ページから13ページにつきましては、第Ⅲ章、都市計画マスタープランの目標でございます。  まず、10ページからは、上位計画である第2次総合計画の概要を記載しています。  12ページでは、京丹後都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる区域マスタープランと呼ばれているものでございまして、これは、京都府から見た都市計画の整備方針を定めたものでございます。  次に、13ページでは、関連計画であります、まち・ひと・しごと創生人口ビジョンと、その総合戦略について、概要を記載しています。  次に、14ページをごらんください。ここでは、都市計画マスタープランの目標について記載をしています。まず、本市の都市計画道につきましては、既に第2次総合計画の都市機能構想の中にうたわれていまして、人と経済・文化が交流する活力あふれる北近畿の拠点都市を目指すとされていますので、これを都市計画の都市像としています。  次に、将来人口フレームにつきましても、総合計画の人口フレームによることとしていまして、活力人口5万6,000から6万6,000人、これをベースに都市計画区域内の人口を換算しまして、活力人口2万6,000人から3万人と設定をしています。  15ページをごらんください。こちらでは、目標の実現に向けた4つの視点について記述をしています。  視点につきましては、総合計画と総合戦略から設定をしていまして、仕事の基盤づくり、交流の基盤づくり、暮らしの基盤づくり、安全・安心の基盤づくり、この4つを挙げています。  次に、16ページをごらんください。将来都市構造のあり方についての記述でございます。  本市の将来の都市構造は、多極ネットワーク型のまちづくりを目指すこととしていまして、その構造といたしまして、軸・ゾーン・拠点を設定しています。  17ページは、その将来都市構造を図示したものになっています。  次に、18ページから39ページでございますが、こちらが第Ⅳ章、まちづくりの基本方針でございます。軸・ゾーン・拠点に関する基本方針について記述をしています。  まず、19ページから25ページにつきましては、軸の形成でございます。広域幹線道路や鉄道などの整備効果を生かし、人と経済・文化の交流を促進させるとしています。  19ページは、山陰近畿自動車道の広域道路ネットワークの強化でございます。山陰近畿自動車道のミッシングリンクの解消を課題といたしまして、その早期整備促進とインターチェンジアクセス道路の整備推進を方針として掲げています。  20ページでございますが、地域内道路のネットワークの強化でございます。市内の幹線道路網の安全確保と機能向上を課題としていまして、主要道路網の整備促進や都市計画道路網の見直しを方針として掲げています。  24ページでございますが、公共交通の利便性の向上でございます。都市拠点と地域拠点を結ぶ交通体系や駅機能の向上を課題としていまして、公共交通の利便性向上による移動支援と駅の機能強化を整備方針として掲げています。  次に、26ページから37ページまでが、ゾーンの形成でございます。職住近接の利便性の高い都市環境を築くとともに、人と水と緑の共生する環境を実現させることとしています。  26ページにつきましては、用途地域の指定などによる地域活性化でございます。商業地や居住地の拡散抑制や用途別の土地利用を課題といたしまして、用途地域の指定による機能集積を整備方針として掲げています。  29ページにつきましては、魅力的な都市景観の形成と自然環境の保全・共生でございます。環境資源の有効活用と自然・都市景観を課題といたしまして、京丹後にふさわしい景観の形成、地域資源としての景観の活用を整備方針として掲げています。  30ページでは、公園や緑地の整備による生活環境の向上でございます。スポーツ施設との連携による都市公園の整備を課題といたしまして、スポーツイベントを通じた交流基盤としての公園整備を方針として掲げています。  32ページでございます。潤いのある住環境の整備でございます。住環境における質の向上と安全・安心の確保を課題といたしまして、良好な住環境の確保と安全性の向上を整備方針として掲げています。  35ページにつきましては、安全・安心なまちに向けた防災基盤や都市施設の整備による都市機能の向上でございます。東日本大震災やゲリラ豪雨による浸水被害などを教訓といたしまして、防災体制及び施設整備を方針として掲げています。  次に、38ページから39ページが、拠点の整備でございます。広域連携・交流の拠点の整備をするとともに、市民生活を支える地域振興機能を充実させることとしています。  38ページにつきましては、国道312号と国道482号沿いにおける商業交流機能の向上といたしまして、交流結節機能や都市機能整備などを課題といたしまして、用途地域の指定による適正な土地利用の推進、インターチェンジアクセス道路の整備推進などによる、新都市拠点にふさわしい都市機能の誘導を整備方針として掲げています。  39ページでは、駅と市街地における観光・交流機能の向上といたしまして、地域拠点となる旧町市街地周辺における各種サービス機能の低下を課題としていまして、高齢者・買い物弱者等への対策や、交流人口の増加による地域活性化を整備方針として掲げています。  次に、40ページから48ページにつきましては、第Ⅴ章といたしまして、地域別の都市整備方針を記述しています。内容につきましては、18ページから記述をしています都市構造別の基本方針を地域別に整理した内容となっていますので、内容の説明は割愛をさせていただきたいというふうに思います。  最後でございますが、49ページから第Ⅵ章といたしまして、計画の実現に向けた記述をしています。本計画を実現させるためには、都市計画法による事業推進のほか、他の法令・制度によるまちづくりの手法によりまして推進するとともに、行政だけでなく、地域の皆さんとの協働によって、まちづくりを進めていくことが重要であると考えています。このような考えに基づき、実施方法について整理し、記述をしています。  以上、長くなりましたが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 済みません、質問させてください。  1つ目です。適当かどうか、議長で整理してください。部長から説明をいただきましたが、担当副市長、きょう、いらっしゃらないのですが、そのことは、中身によってということがあり得るかどうかわかりませんが、その辺、少し確認という意味で、どうお考えになっているのか確認させてください。それでは少し多いですが、聞かせてください。済みません。  1つ目です。14ページ。特に、都市計画区域の中の一番下ですが、京丹後市全体の活力人口などや定住人口、交流人口については、私も一定どの程度かということは現状は理解できているつもりですが、ここにこうしてマスタープランの中、都市計画区域内の中の現状の活力人口や定住、下の2つがわかれば、わかるということになるのですが、定住人口や交流人口が実際にどういうことに、今現在なっているのか。確認ということで教えてください。  では、2つ目です。19ページの一番下です。仮称大宮峰山インターのアクセス道路の関係、都市計画決定をということですが、後にも出てくるのですが、進行管理みたいな計画管理が一定必要だと思っています。36年までということですが、5年で1回見直しをするということなのですが、もし具体的にこのことについては、いつまでにそういうこと、補正予算にも載っていることなのですが、いつまでに決定をしたいというお考えを持っておられるのか。また、全体の進捗管理の中で、あわせて聞かせてください。細かいものはもうはしょらせてください。  あと、24ページです。一番下のところですが。都市拠点エリアの新駅設置の可能性も含めた交通結節点のあり方の考え方。例えば、新駅については、いつごろ検討して、いつごろまでに結論を出す予定なのか。また、交通結節点の整備、公共交通の整備という意味で、改めていつごろということで理解させてもらえばよろしいのか、お願いしておきます。  次ですが、31ページ。都市計画公園の関係であります。ここに3つ、都市計画公園があるのですが、特に銚子山古墳公園の考え方。入れることに特に違和感もないのですが、改めて入れることによってのメリットということがあるのかどうか、少し聞かせてください。  次、38ページです。主な取り組みの下から2つ目ですが、文化芸術活動による交流を促す拠点づくり、この交流を促す拠点というものを、実施計画に該当するのかわかりませんが、いつごろまでに考える計画になり得るのか、もし現時点でわかっておれば、お願いしたいと思います。  以上、それだけ。何点、4点か5点だったでしょうか、お願いします。 ○(松本経一議長) 都市計画・建築住宅課長。 ○(安田都市計画・建築住宅課長) 済みません、まず1点目、14ページであります。都市計画区域内の定住人口の数値をということであります。平成27年の人口としましては、2万6,238人という数字であります。それから、交流人口につきましては、この数字につきましては、総合計画の交流人口からの換算ということで、正確な数字はわかっていません。 ○(松本経一議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 19ページの道路の整備に関する進行管理といったことでよろしかったでしょうか。 ○1番(松本聖司議員) はい。 ○(中西建設部長) これにつきましては、御承知のように、本年度、野田川大宮が供用開始ということでございまして、さらに、大宮峰山道路が延伸決定ということでございまして、大宮峰山道路につきましては、おおむね10年後の供用開始を目指しているというようなことでございますが、できるだけ1年でも1日でも早く供用開始ができるように、京都府、それから、国土交通省と調整をさせていただきたいというふうには思っています。  あと、アクセス道路でございますが、これは大宮峰山道路の峰山側のインターチェンジ、新町付近にできるインターチェンジでございますが、そこと国道を結ぶアクセス道路、連絡道路の整備計画でございまして、これにつきましても、この大宮峰山道路を整備するに当たって、工事用道路として、工事用の車両が入る道路としても利用していきたいというふうなことがございますので、できるだけ早くにということでございまして、今回の補正予算にも、その経費として上げさせていただいていますが、平成28年度にルート調査をさせていただきたいというふうに考えています。  道路に関しては、以上でございます。  次に、24ページに掲げています新駅の構想でございます。これにつきましては、まだ具体的にというところには行っていません。ここにも書いていますように、慎重に検討していかなければならないというふうに考えていまして、1つは、鉄道事業者との調整や、それから、既存の駅との関係といったこともあろうかと思いますし、やはり新都市拠点の集積がどれぐらい進むのかによっても大きく変わってくるのではないかというふうには思っています。  そういった中で、1つは、山陰近畿、このアクセス道路をどういうふうに整備していくのか。それから、他の都市施設をどういうふうに配置していくのかといったこととも当然関係してくるわけでございますが、今後の重要な課題として検討させていただきたいというふうに思っています。  それから、31ページでございます。31ページの都市公園の計画の中に、網野の銚子山古墳公園を入れる、そのメリットはという御質問だったというふうに思いますが、この都市公園というのが、1つは、市民の憩いの場としての目的がございます。あわせて、京丹後市の場合は、それぞれの都市公園の中にスポーツの競技施設を備えていまして、当然、交流の施設としても基盤をなすものというふうに考えています。
     そういった位置づけの中で、この銚子山古墳につきましても、その他の公園というような分類になるのですが、公園として位置づけることによって、市民の憩いの場であり、また、交流促進の場ということで整備をしていきたいというふうに考えています。  それから、次に38ページでございます。文化芸術活動による交流を促す拠点づくりでございまして、これも新都市拠点の中にということで、方針として上げさせていただいていますが、1つは、現在、教育委員会で議論もしていただいているように聞いていますが、図書館の構想でございます。将来的に図書館をどこに配置するのかといったこともありますし、やはり京丹後市の都市拠点として考えるときに、商業施設だけではなくて、やはりここには、文化、それから、教育、芸術といった機能も当然、要るのではないか。また、そういった必要性も審議会、あるいは、市民説明会といったところからも聞いていまして、新駅によってアクセス性が高まらないと、なかなか利用はできないということはありますが、公共交通とのネットワークも含めまして、検討してまいりたいというふうに考えています。  以上でよろしかったでしょうか。 ○(松本経一議長) 松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 私が聞かせていただきたい一番の趣旨は、議会はこのマスタープランをチェック、または管理を、どういうふうに進むのかということが一番大事だと僕は思っていますので、特に議会から望みたいのは、新駅の構想をいつまでに、例えば結論を出すのか。アクセス道路をいつまで都市計画決定をする予定をしているのか。あるいは、図書館、また、子どものにぎわい広場でしたか、こういうものをいつまでにつくろうという計画なのかという進捗管理上、議会としては、それを知っておく必要があると思っているので、そういうことを議会に示していただく必要性があると思ったので聞かせていただいたということですが、改めて、そういう趣旨、考え方をお持ちなのかどうか確認させてください。 ○(松本経一議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) このマスタープランに上げています都市施設の整備計画についての御質問ということでございますが、それぞれの都市施設については、このマスタープランの議論の中で、具体的な整備予定といったことは議論ができていません。  1つは財源との関係がございます。都市計画施設だからといって、全て都市事業でするということではなくて、社会資本整備総合交付金などや、そういったさまざまな財源を活用しながらというふうなことになろうかと思いますので、それぞれの現在、整備計画といったものがございますので、そういったところとの調整が、まずは必要ではないかというふうにも考えています。  そういったところで、今後それぞれの整備計画を具体化する中で、財源との調整の中で予定が出てくるものかというふうには思っていますし、それから、インターチェンジのアクセス道路の都市計画決定でございますが、これも都市計画道路として整備するのか、道路事業として整備するのかによって、スケジュール、手続等が変わってくるというふうに考えています。今現在、京都府とも調整をさせていただいていますが、どちらを選ぶのかということも含めて、ことしのルート調査の中で調整をしていきたいというふうに考えています。 ○(松本経一議長) 松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 改めて市長、私の第2問目で、今、聞かせていただいた大きな、京丹後市が大変魅力的なハードの整備を一定、一方では財源のこともあるのですが、市民の目線から見れば、それがいつごろのタイミングで、検討の結果が出たり、あるいは、ゴーをするのか、しないのかということも含めて、大変大事だと思っていますし、議会もそういう意味ではチェックをさせてもらう上で、どうなのだということを聞かせていただく必要があると思っていまして、改めてそういう、平成36年度までのタイムスケジュール的なものを一定つくる必要があると考えていますが、いかがお考えでしょうか。 ○(松本経一議長) 三崎市長。 ○(三崎市長) 合併以来、この都市計画については、議会でもさまざまな議論があったところですが、ようやくこのマスタープランが出たということで、現実的に具体的なゾーン的なものも含めて出たのですが、今から都市計画道路や都市計画施設というような具体的なものになろうかと思いますが、それは当然、そういったものが財源と、それから、どういったものが本当に必要なのかということも、議会でこれから付託審査をしていただけると思いますが、そういった御意見の中で、どういうまちづくりをしていくかというベースになりますので、やはり優先順位はあると思いますが、当然、マスタープランをつくる以上は絵だけで終わるわけにいきませんので、そのあたりは将来のまちづくりに向けて優先順位をつけながら、つまりそれぞれの3地域の拠点などもありますし、もっと言えば、京丹後市全体を俯瞰した考え方も含めながら、都市計画エリアとしてどうするかということは当然進めていかなければならないというふうに思っています。 ○1番(松本聖司議員) 示すという方向性。 ○(三崎市長) 今からだと、マスタープランをつくった以上は、ロードマップなど当然、財源の見通しも含めて、しっかりしたものはつくっていかなければ、これだけで終わる話ではないのでと思っています。 ○(松本経一議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 1点お尋ねいたします。47ページ、大宮地域の主な取り組み、都市拠点の2つ目の項目といたしまして、市の南の玄関口となる国道312号の観光・休憩所の整備というものが上がっていますが、この施設整備につきましての、きょうまでの協議、検討のいろいろ経過があったかと思いますが、現時点の到達点と今後の進め方、取り扱い方等について、明確なものがあれば、お答えいただきたいと思います。  以上です。 ○(松本経一議長) 商工観光部長。 ○(新井商工観光部長) 観光・休憩所につきましては、この議会でも昨年から、その御説明もさせていただいたところでございますが、現時点では、この議会への全体計画の説明をさせていただくことになっていますので、それに向けて準備を進めているところでございまして、前の議会では御説明させていただいたのですが、現時点で今、警察との交差点協議というものを実施しています。それによって、その内容自体も変わってきたりしますので、それが出た時点で、地元や議会への説明を計画させていただくべく、今、準備をしている最中でございます。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第117号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第117号は、産業建設常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第32 報告第5号 平成27年度京丹後市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてから日程第36 報告第9号 平成27年度京丹後市病院事業会計予算繰越計算書の報告についてまでの報告5件について、提出者からの説明を求めます。大村副市長。 ○(大村副市長) それでは、報告第5号から報告第9号までにつきまして、一括して説明を申し上げます。いずれも各会計の繰越明許費繰越計算書の報告というものであります。  最初にまず、報告第5号については一般会計であります。  平成27年度の補正予算で計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法の規定によりまして繰越計算書を調製し、議会に報告するものであります。  翌年度に繰り越す経費は35事業で、総額16億9,379万2,000円を設定していましたが、本計算書では14億5,687万8,000円としているものであります。  繰り越すべき一般財源は2億6,643万7,000円であります。  次に、報告第6号は簡易水道事業特別会計であります。これにつきましても、地方自治法の規定により議会に報告をさせていただくものであります。  翌年度に繰り越す経費は、2事業で総額8,939万4,000円となり、繰り越すべき一般財源は756万7,000円であります。  次に、報告第7号であります。公共下水道事業特別会計予算であります。  翌年度に繰り越す経費は、2事業で総額3億4,477万2,000円となり、繰り越すべき一般財源は19万2,360円でございます。  次に、報告第8号は京丹後市水道事業会計予算であります。地方公営企業法の規定により、議会に御報告するものであります。  翌年度に繰り越す経費は、3事業で総額2億2,844万4,000円であります。  最後に、報告第9号は病院事業会計予算であります。これも地方公営企業法の規定により、報告をさせていただくものであります。  弥栄病院改築整備事業8,526万6,000円でございます。  以上のとおり、報告第5号から報告第9号まで報告を申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 報告5件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告5件の質疑を終結します。 ○(松本経一議長) 日程第37 報告第10号 債権放棄の報告について、提出者から報告の説明を求めます。大村副市長。 ○(大村副市長) 報告第10号であります。  今回報告をさせていただきます債権の放棄は、本年2月1日から4月30日までの間に権利の放棄を決定した債権であります。  破産法の規定により債務者が免責を受けたもの335件、債務者が死亡され、かつ、相続人全てが相続放棄したもの46件、債務者が行方不明であり、かつ、強制執行等を行う財産がない、または不明なもの665件となっています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本経一議長) 日程第38 報告第11号 平成27年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況の報告について、提出者から報告の説明を求めます。大村副市長。 ○(大村副市長) 報告第11号であります。  平成27年度の審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況につきましては、開催した審議会が29件で、このうち9つの会議については、条例の規定に基づき非公開、2つの会議については一部非公開としています。  会議開催に当たりましては、各市民局での掲示及び市ホームページに登載し、また、会議終了後は、会議録等を各市民局に据え置き、閲覧に供するとともに、ホームページに登載して公表しています。  また、この運営状況につきましても、広報紙及びホームページで公表をいたします。よろしくお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本経一議長) 日程第39 報告第12号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者から報告の説明を求めます。大村副市長。 ○(大村副市長) 報告第12号であります。  議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、本年2月1日から4月30日までの間に締結をいたしました峰山駅トイレ整備工事、建築主体工事でありますが、そのほか8件につきまして、報告するものであります。  なお、この期間後に締結されました契約については、次の定例会で報告をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結します。 ○(松本経一議長) 日程第40 報告第13号 専決処分の報告について《秘書広報広聴課公用自動車物損事故(4/11)に係る損害賠償額の決定》、提出者から報告の説明を求めます。大村副市長。 ○(大村副市長) 報告第13号であります。職員の公用車の事故に関するものであります。  平成28年4月11日、秘書広報広聴課職員が、亀岡市で行われた会議後、国道9号へ合流する交差点へ進入する際、前方を走行していた相手方車両が横断歩道を通行する方のため一旦停止したところ、それに気づくのがおくれ、後方バンパーを破損させ、損害を与えたというものであります。  過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月23日に専決処分により、損害賠償の額を36万4,770円と決定をいたしました。  これらの損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の共済金で対応することをあわせて御報告を申し上げます。  公用車の事故は、さまざまな取り組みを進め、年々減少はしてきていますが、今後もなお一層、職員に対し留意するよう指導していきたいというように考えています。よろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結します。 ○(松本経一議長) 日程第41 議第9号 基地対策特別委員会の設置についてを議題といたします。 議第9号    基地対策特別委員会の設置について  京丹後市議会委員会条例第6条の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。                      記 1 委員会の名称   基地対策特別委員会 2 設置の目的   基地に関係する諸課題の対策を行う 3 委員会の構成   10名 4 設置期間   対策が終了するまでの間  平成28年6月13日提出                提出者 京丹後市議会議会運営委員会委員長 池 田 恵 一 ○(松本経一議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。池田議会運営委員長。 ○(池田議会運営委員長) それでは、私から議第9号について提案説明を行います。  議第9号、基地対策特別委員会の設置について。  京丹後市議会委員会条例第6条の規定により、次のとおり特別委員会を設置するものとする。  記。1.委員会の名称、基地対策特別委員会。2.設置の目的、基地に関係する諸課題の対策を行う。3.委員の構成、10名。4.設置期間、対策が終了するまでの間。  平成28年6月13日提出。提出者、京丹後市議会議会運営委員会委員長、池田惠一。  よろしく御審議をお願いいたします。 ○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営委員長、御苦労さまでした。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第9号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議第9号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議第9号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議第9号について採決いたします。議第9号、基地対策特別委員会の設置について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員)
    ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議第9号は原案のとおり可決されました。  ただいま設置されました基地対策特別委員会の委員の選任は、委員会条例第8条第1項の規定により議長が指名することとなっています。お手元に配付いたしました名簿のとおり、基地対策特別委員会の委員を指名いたします。  ここで正副委員長互選のための委員会を開催するため暫時休憩いたします。                 午後 2時05分 休憩                 午後 2時15分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの基地対策特別委員会で互選していただきました委員長、副委員長を事務局長から報告いたします。 ○(中田議会事務局長) それでは、私から報告をさせていただきます。基地対策特別委員会委員長に由利委員、副委員長に櫻井委員、以上でございます。 ○(松本経一議長) 日程第42 議第10号 京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 議第10号    京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について  上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。  平成28年6月13日提出  京丹後市議会議長  松 本 経 一  様                提出者 京丹後市議会議会運営委員会委員長 池 田 恵 一 (提案理由)  政務活動費の交付に関して所要の改正を行うものである。 (別記)    京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例  京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年京丹後市条例第28号)の一部を次のように改正する。  第8条第1項中「(」の次に「前条第3項の場合にあっては、速やかに。」を加え、「第1条第1項第1号、第2号又は第3号」及び「(前条第4項の場合にあっては、結成後速やかに)」を削る。  附 則  この条例は、公布の日から施行する。 ○(松本経一議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。池田議会運営委員長。 ○(池田議会運営委員長) それでは、議第10号について提案説明を行います。  議第10号、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について。  上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。  京丹後市議会議長、松本経一様。  平成28年6月13日提出。提出者、京丹後市議会議会運営委員会委員長、池田惠一。  提案理由。政務活動費の交付に関して所要の改正を行うものである。  別紙として新旧対照表をつけていますので御参照ください。  今回の一部改正は、政務活動費の交付に関して所要の改正を行うものでございますが、事務局で条例の見直しをしてまいりましたところ、このたびの改選により、手続上、どうしても改正を行わなければならない部分が出てきたということでございます。  今回の改正は、第8条第1項の交付申請の規定です。  改正内容ですが、現行の括弧書きの後ろに、(前条第4項の場合にあっては、結成後速やかに)とありますが、これは参照する項番号が、前条第4項でなく前条第3項であることから、改めるものであります。  また、結成という言葉が入っていることで、会派だけのことを指している印象になることから、結成後という言葉は削除することで、会派と無会派議員に対応することとします。  また、この括弧書きは手続をする日を規定する条文ですので、休日を除かなければならないために大変長い文書になっており、わかりづらいということがありましたので、前条第3項の場合にあっては速やかにを先に持っていって、休日の規定も簡略に表現し、条数の表示を削ることとしたものです。  なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営委員長、御苦労さまでした。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第10号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議第10号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議第10号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議第10号について採決いたします。議第10号、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議第10号は原案のとおり可決されました。 ○(松本経一議長) 日程第43 陳情第8号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅳについては、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第44 陳情第9号 丹後通学圏における高校再編問題についての陳情については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり文教厚生常任委員会に付託いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第45 陳情第10号 TPP協定を国会で批准しないことを求める陳情については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本経一議長) 報告 陳情第4号 地方自治を尊重し、辺野古新基地の建設を強行しないことを求める陳情、報告 陳情第5号 「平和安全保障関連法」の廃止を求める陳情、報告 陳情第6号 宇宙船地球号を守る為の提議・地球社会建設決議提議書、報告 陳情第7号 非核・平和施策に関する要望書の報告4件については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。 ○(松本経一議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付しておりますが、特に質疑があれば許可いたします。松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 1番、松本です。28年度の予備費の関係です。  ナンバー9番の関係だけ、改めて説明をいただけるでしょうか。といいますのは、議運で少し説明をいただいたので、大体中身は理解しているのですが、充用額が248万4,000円ということで、成功報酬的な弁護士費用ということで、こういうことが弁護士の世界であるということは重々承知していることなのですが、改めて市民感覚として、もっと安くなるということが適当なのかどうかわかりませんが、そういうことについて、期間も全然わからない案件でありますが、改めてその辺の中身がどういうことであって、これが適当ということであるのか、少し説明を頂戴したいと思います。 ○(松本経一議長) 財務部長。 ○(中西財務部長) 予備費の一覧の28年度の9番で、248万4,000円の予備費を充用させていただいていますが、それにかかわる説明をということでいただきました。  簡単に経緯を申しますと、これにつきましては、市内の業者から平成26年7月1日に地位保全の仮処分の申請をいただいて、そこから弁護士にいろいろお世話になっているわけなのですが、契約の成立を有効とするための仮処分ということでしたが、それが却下されたことを受けまして、大阪高裁に損害賠償請求事件として訴えを起こされました。  その部分についてですが、損害賠償額ですが、3,560万円ほどの損害賠償を求められています。それを受けまして、市としては顧問弁護士に委任契約をするわけなのですが、その委任契約の中で、300万円以下の分については、その損害賠償請求額の16%、それから、300万円から3,000万円以下の分については10%、3,000万円から3億円の部分については6%という報酬額の規定がされています。  今回は高額な損害賠償請求であったということを受けまして、今、申し上げました率に当てはめまして計算しますと、350万円ほどになりますが、顧問弁護士ということで、3分の1は軽減をしていただきまして、230万円の請求をいただいたものに消費税を掛けまして、248万4,000円ということになっています。このことについては、予備費で対応させていただいたということでございます。  妥当かどうかというようなことがございますが、弁護士との契約の中で、弁護士事務所の規定に基づいての契約をお願いして、その結果がこうだったということでございます。  以上です。 ○(松本経一議長) ほかにございませんか。 ○(松本経一議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって本日の会議を散会いたします。  次回は、6月23日午前9時に再開いたしますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。      午後 2時25分 散会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  経 一             │ │                                           │ │                署名議員  金 田  琮 仁             │ │                                           │ │                署名議員  中 野  正 五             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...