京丹後市議会 > 2016-02-18 >
平成28年議会運営委員会( 2月18日)

  • "初任給調整手当"(/)
ツイート シェア
  1. 京丹後市議会 2016-02-18
    平成28年議会運営委員会( 2月18日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成28年議会運営委員会( 2月18日)   ───────────────────────────────────────────                 議会運営委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成28年 2月18日(木曜日)       開会 午前 9時29分       閉会 午後 0時57分  2 開催場所 301会議室  3 出席委員 池田委員長、吉岡豊和副委員長         谷津委員、平林委員、松本経一委員、松本聖司委員、森委員、吉岡和信委員         オブザーバー 三崎議長、足達副議長  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 金田議員
     6 会議録署名委員 森委員  7 市長及び説明のための出席者 中山市長、大村副市長、中西財務部長  8 議会事務局出席職員 中田議会事務局長西山議会総務課長西川議会総務課長補佐  9 会議に付した事件    〇議案概要の説明    〇追加予定議案    〇議事運営について    〇会期及び審議予定について    〇議員提出議案について    〇議会基本条例に基づく議決事件となる計画について    〇議会基本条例について    〇その他 10 議    事                              午前 9時29分 開会 ○(池田委員長) おはようございます。ただいまの出席委員は8名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  会議録署名委員に森委員を指名いたします。  それでは、市長から挨拶いただきます。  市長。 ○(中山市長) おはようございます。いよいよ3月議会ということで、きょうは議運を開催していただきました。本当にありがとうございます。我々4年の任期の中で、この3月議会が最後の議会ということで、本当にこの間、行き届かなかった点も多数あったかと思いますが、皆様のいろいろな御支援や、また御連携、御指導をいただきながら、何とかここまで来させていただくことができました。心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。  さて、この議会ですが、多数の議案を御用意させていただいておりまして、新年度の予算については骨格型の編成とさせていただいています。分厚い形にはなっていますが、継続のものなども多数あります。骨格編成のときは、ほかの自治体も大体そういう形が多いです。さらには補正も地方創生の交付金を含むものもございますので、それを3月補正ということで含んで出させていただいております。  また、条例も国の法律改正、あるいは人勧に伴うものなどがそれなりにございますので、多い形となっております。さらには協定など、非常に多くの議案を御用意させていただいております。執行部としても実り多い形になりますようにしっかりと尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  詳細は副市長からさせていただきます。ありがとうございました。 ○(池田委員長) 市長、御苦労さまでした。 ○(中山市長) どうもありがとうございました。 ○(池田委員長) それでは4の項に移ります。議案概要の説明。  大村副市長。 ○(大村副市長) いつもは企画総務部長もいるのですが、インフルエンザでダウンしておりまして、私と財務部長で議案の説明をさせていただきます。先ほど市長からありましたようにたくさんの議案になっております。よろしくお願いいたしたいと思います。  まず、議案第1号、専決処分の承認について、京丹後市税条例等の一部を改正する条例及び京丹後市国民健康保険税条例及び京丹後市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正ということであります。これはマイナンバーの関係で、国から見直し等の指示がいろいろとあったということであります。内容的には、市民税及び国民健康保険税等の減免申請時に、従来は個人番号を記載するということになっていたのですが、これが平成27年12月18日付で、この記載は不要という指示がされております。それに伴いまして、この関係では平成28年の1月1日から施行されるということですから、平成27年12月28日付で専決処分ということで手続をとらせていただいたというものであります。  続きまして、議案第2号から第4号については一括提案をさせていただきたいと思っております。関連しますのは、行政不服審査法が全部改正をされたということでありまして、不服申し立ての種類を原則として、審査請求に一元化するという見直しがなされました。そういったことで条例の制定を行うというものであります。  まず、議案第2号、審査請求または異議申し立てに対する採決につきましては、原則として、有識者からなる第三者機関、チェック機関を置きなさいということになっております。そういうことから行政不服審査会というものを設置するという内容の条例であります。  続きまして、議案第3号、京丹後市行政不服審査調査員の任用等に関する条例の制定についてであります。先ほど申し上げましたとおり審査請求または異議申し立てのあった場合に、審理を行うということになりますが、これについては、処分関係者が審理を行う場合があるということでありまして、この点について公平性の向上を図るということで、審理を行う者は職員のうち処分に関与しない者、いわゆる審理員が審理手続を行うことということで規定をしております。また、この審理委員については、法律に関する高度の専門的な知識と経験が必要というふうに判断をしておりまして、非常勤特別職として任用したい。そして、審理員として指名するための条例制定であります。この2号、3号については当初予算との関連があります。  続きまして、議案第4号、京丹後市行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてというものであります。この行政不服審査法等につきまして、関連する条例がたくさんあります。法律番号や条項の引用部分、また政令に定められた手数料の追加など、必要な整備をするというものであります。関係します条例は、京丹後市情報公開条例などの9条例であります。  続きまして、議案第5号、京丹後市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてであります。これにつきましては、農業委員会等に関する法律の改正に伴いまして、農業委員の選出方法が、従来の公選制から市町村長の選任制に改定されたということと、新たに農地利用最適化推進委員を設置することが規定されました。そういったことから、この農業委員並びに農地利用最適化推進委員の定数を定めるために本条例を制定するものであります。農業委員の数は半減する形になります。あわせて新しい委員の報酬額の見直しも行うということで予定をしております。また、現行の農業委員の任期は6月末までございますので、その間については経過措置を附則で規定をしております。また、当初予算との関連がございます。  続きまして、議案第6号、京丹後市消費生活センター条例の制定についてであります。消費者安全法の改正に伴いまして、消費生活センターの組織及び運営等について、条例で制定することが義務づけられたということで、新たな条例を制定するものであります。寄り添い支援総合サポートセンターを想定しております。  続きまして、議案第7号、京丹後市空家等対策協議会条例の制定についてであります。これにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を踏まえまして、この法に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うために京丹後市空家等の対策協議会を設置するというものであります。委員の数は15人以内ということで予定しております。これも当初予算との関連がございます。  続きまして、議案第8号、京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正についてであります。丹後町域の市営バスの運行につきまして、地元等からの要望も受け、利便性の向上を図りたいというものであります。現在、宇川線において、袖志区及び尾和区には市営バスが走っておりませんが、そこまで延伸をして停留所を新設するとともに、運行距離が延びるということで料金体系等も整理したいというものであります。また、同じように豊栄竹野線においても、料金体系を整理したいというものであります。  議案第9号、京丹後市多目的集会施設条例及び京丹後市集落センター条例の一部改正等についてであります。公共施設の見直し方針、見直し計画によりまして、移譲の計画になっております集会施設等のうち、10年間の指定管理期間が満了する公の施設につきまして、関係条例から削除し、廃止するというものであります。後ほどそういった施設の譲渡の議案も出てまいります。一部改正するのが2つの条例、廃止するのが6つの条例ということであります。  続きまして、議案第10号、京丹後市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてであります。地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律に基づき、任命権者から当該年度末日までに公表しなければならないとされている人事行政の運営状況につきまして、その報告する事項に人事評価の状況と退職管理の状況を追加する。あわせて勤務成績の評定の状況については人事評価と変わるということで、この項を削除するというものであります。  続きまして、議案第11号、京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてであります。これにつきましても、地方公務員法の改正によりまして、1つは、項ずれが生ずるということで整合性を図るというものと、学校教育法等の一部を改正する法律によりまして、育児または介護を行う職員の早出、遅出出勤等の請求につきましては、新たな種類の学校として小中一貫教育を行う義務教育学校及び特別支援学校が加えられたということで改正を行うものであります。  続きまして、議案第12号、京丹後市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正についてであります。これにつきましても地方公務員法の改正により、人事評価の根本基準、実施及び措置の条項が新設されます。それに伴いまして、職員の意に反して降級される場合の事由を定めるということで所要の改正を行うものであります。あわせて条例の題名についても、京丹後市職員の分限に関する条例へ改正をしたいということであります。  続きまして、議案第13号から15号までは一括提案をさせていただきたいと思っております。いずれも人事院勧告に基づくものであります。まず、議案第13号、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。主な改正の内容は、人勧ということになりますが、若年層に重点を置いた職員の給料月額の引き上げ、勤勉手当の支給割合の引き上げ、医師・歯科医師の初任給調整手当の引き上げを行うということで、所要の改正をしたいというものであります。人事院勧告に準拠して、昨年の平成27年4月1日から遡及適用ということであります。  続きまして、議案第14号、京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてであります。人勧に基づくものでありますが、特別職の国家公務員の給与改定が行われたということに準拠しまして、本市の市長、副市長及び教育長の給料月額と期末手当の支給割合を引き上げるものであります。なお、本市は厳しい財政状況ということで、平成27年度に引き続き本年4月1日から5月15日の間、例年どおり市長が10%、副市長、教育長は5%の率で減額措置を引き続き行うこととしております。  続きまして、議案第15号、京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。これにつきましても、27年度の人勧分によりまして、市長等と同様に市議会議員の期末手当の引き上げの改定を行うものであります。  この3議案につきましては、甚だ勝手なお願いですが、改定時期が今ということで、給料を25日に払うといった手続上、できるだけ早目の採決がお願いできないかというふうに思っております。補正予算の関係と関連をしております。  続きまして、議案第16号、京丹後市奨学金条例の一部改正についてであります。本条例につきましては、従来の奨学金の給付に京丹後市谷口謙未来応援基金の活用を加えまして、新たに貸し付けの奨学金制度を設け、経済的な理由で、大学等への進学が困難な生徒等の進学を支援したいということであります。これも補正予算との関連がございます。  議案第17号、京丹後市社会体育施設条例の一部改正についてであります。これについては学校再配置の関連です。五箇小学校の屋内運動場と屋外運動場については、社会体育施設に追加したいということと、弥栄の柔剣道場というものがございますが、実際には弥栄中学校の敷地内にありますし、授業及びクラブ活動で主な利用をしているということで、この部分については社会体育施設から学校施設へ改正を行いたいというものであります。  続きまして、議案第18号から20号については一括提案を考えております。まず、議案第18号、京丹後市指定通所介護事業所条例の一部改正についてということですが、この3議案とも介護保険法が改正されたことに伴い行うものでありまして、この18号につきましては、介護保険制度の予防給付のうち、訪問介護、通所介護については地域支援事業へ移行するということで所要の改正を行うものであります。  続きまして、議案第19号、京丹後市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。これについても介護保険法の改正に伴いまして、利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所については、地域密着型サービス事業所へ移行するため所要の改正を行い、従来、京都府が指定していたものを市が指定するという基準を追加するという内容であります。  続きまして、議案第20号、京丹後市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。これは先ほどの19号でありましたとおり地域密着型通所介護に関する基準が新たに設けられたということに伴い、所要の改正を行い、地域との連携に関する規定を新たに定めるというものであります。非常にボリュームのある条例となっていますが、3本の条例とも、利用者にとっては特段現行と変わらないものであります。  続きまして、議案第21号、京丹後市てんきてんき村関連施設条例の一部改正についてであります。公共施設の見直し方針、計画によりまして、利用率の状況や施設の老朽化などを勘案して、廃止の計画になっております施設につきましては、関係条例から削除するというものであります。具体的には碇高原の管理棟、テニスコート及び自由広場、それから、経ヶ岬のコミュニティセンターが該当しております。  続きまして、議案第22号、京丹後市火災予防条例の一部改正についてであります。消防法の関連法令の改正に伴うものということで、改正の内容につきましては、現行省令の施行後10年以上が経過をして、当初予定していなかった設備であるとか、器具、例えば、ガスのグリドルつきこんろというようなものが流通してきたことから、それらへの対応を図るということで改正をしたいというものであります。  続きまして、議案第23号、京丹後市急傾斜地対策事業費分担金徴収条例の廃止についてであります。急傾斜地対策については、今までどうしても地元分担金がネックになって進んでいなかったのですが、平成27年度に京都府が策定された土砂災害の危険箇所において、優先度評価をつけて中長期の整備計画を立てておられますので、この計画に沿って進めていくには、この際、分担金徴収条例を廃止したい。背景につきましては、危険箇所が京都府内で3番目に多くあるということとあわせまして、過去に大きな被害も受けているということから、28年度から実施したいというふうに考えています。現在、総事業費の2%を負担いただいているものであります。 ○(池田委員長) 長いので、少しここで切ります。ここの議案第23号までで質問ありますでしょうか。ありませんか。なければ、引き続き行きますが、よろしいですか。  それでは、引き続いてお願いします。 ○(大村副市長) 続きまして、議案第24号から37号につきましては、27年度の補正予算ということで、一括提案をさせていただく予定であります。まず、平成27年度京丹後市一般会計補正予算第7号でありますが、先ほど市長の御挨拶でもありましたように国の補正予算で創設されました地方創生加速化交付金を活用したいということで、第7号と第8号の2つの補正予算を編成しております。  まず、7号の補正予算につきましては、従来から同じですが、年度末に向けた必要な仕上げであるとか、調整を行うということであります。総額としましては、歳入歳出それぞれ1億6,403万円を追加し、予算総額を354億3,358万1,000円とするものであります。また、今回の補正につきましては、25の年度内完了が困難な事業がありまして、翌年度への繰越明許費を設定しております。これにつきましては、従来と同様に早目の採決をお願いしたいというふうに思います。  続きまして、議案第25号、平成27年度京丹後市一般会計補正予算第8号であります。先ほど申し上げましたとおり地方創生加速化交付金を活用するために、28年度予算に計上予定としていたものを、前倒しして計上するというものであります。歳入歳出それぞれ1億4,670万円を追加し、予算総額を355億8,028万1,000円とするものであります。  歳入におきまして、地方創生加速化交付金として6,000万円を計上するとともに、一般財源として普通交付税を6,600万円計上しております。主な事業としまして、新シルク産業創造事業、また名古屋中京圏等の都市部への市場開拓へ向けた推進事業、京都府や近隣市町との広域連携事業として京都府北部地域連携都市圏移住定住プロジェクト事業、海の京都DMO設立広域観光推進事業山陰海岸ジオパークのPR事業など、5つの事業分を計上しております。なお、予算科目につきましては、これまでの交付金事業と同様に総務費に一括計上させていただいておりますとともに、事業全体を翌年度への繰越明許費を設定させていただいております。  続きまして、議案第26号、平成27年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号であります。歳入歳出それぞれ2億7,796万3,000円を追加し、予算総額を82億4,786万8,000円とするものであります。精算見込みということであります。  続きまして、議案第27号、平成27年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第4号。歳入歳出それぞれ1,618万7,000円を減額し、総額を4億7,457万3,000円とするものであります。これも精算の見込みということであります。  議案第28号、平成27年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号。歳入歳出それぞれ22万円を追加し、予算総額を6億9,967万5,000円とするものであります。  続きまして、議案第29号、平成27年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算第3号であります。歳入歳出それぞれ8,216万2,000円を減額し、総額を60億7,178万6,000円とするものであります。  議案第30号、平成27年度京丹後市介護サービス事業特別会計補正予算第1号。歳入歳出それぞれ1,155万8,000円を減額し、総額を6億5,944万2,000円とするものであります。  議案第31号、平成27年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算第2号であります。歳入歳出それぞれ1億9,842万7,000円を減額し、総額を16億2,094万7,000円とするものであります。国道や府道の改良工事に伴って、年度内完了が困難というような事業でありますので、繰越明許を設定させていただいております。  続きまして、議案第32号、平成27年度京丹後市集落排水事業特別会計補正予算第2号。歳入歳出それぞれ668万1,000円を追加し、総額を4億3,068万1,000円とするものであります。  続きまして、議案第33号、平成27年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算第2号。歳入歳出それぞれ9,420万1,000円を減額し、予算総額を27億4,495万9,000円とするものであります。ここでも28年度へ繰越明許費を設定させていただいております。  続きまして、議案第34号、平成27年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計補正予算第2号であります。歳入歳出それぞれ839万5,000円を減額し、総額を2億5,540万4,000円とするものであります。  続きまして、議案第35号、平成27年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計補正予算第3号であります。歳入歳出それぞれ200万6,000円を追加し、総額を1億338万3,000円とするものであります。  続きまして、議案第36号、平成27年度京丹後市水道事業会計補正予算第2号であります。これも精算ですが、収益的収支につきましては、収入が880万2,000円追加して、総額を6億9,142万3,000円、支出につきましては、4,183万1,000円を追加して、総額を7億9,399万7,000円とするものであります。資本的収支につきましては、企業債であるとか、出資金の減などによりまして、収入が1,821万9,000円減額して、総額を1億4,434万2,000円とするものであります。  続きまして、議案第37号、平成27年度京丹後市病院事業会計補正予算第5号であります。収益的収支につきましては、収入、支出ともに4,047万4,000円を追加し、総額を71億4,360万4,000円とするものであります。資本的収支につきましては、収入を57万円追加して8億759万8,000円。支出については、382万円を減額して、11億4,923万5,000円とするものであります。これも事業完了見込み、また補助金の増減等を行っております。  次からが当初予算の関連であります。まず、議案第38号から議案第54号について一括提案という形をお願いしたいと思っております。平成28年度京丹後市一般会計予算、議案第38号につきましては、市長の挨拶にもございましたとおり、市長、市議会議員選挙が執行されることから、骨格型の予算として、経常的な経費や継続事業を中心に予算を編成したというものであります。一般会計予算315億6,000万円として、前年度比3億5,000万円の減。率として1.1%の減となっております。補正予算第8号と合わせて13カ月予算というような考え方をしていますが、昨年も13カ月予算というようなことでありまして、前年度比較しますと6億1,600万円、1.9%の減となるものであります。  本日、記者会見を予定していまして、その資料もお配りしたということですから、そちらを見ていただけるとよくわかると思います。  続きまして、議案第39号、平成28年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算であります。被保険者を約1万6,600人と想定して、歳入歳出予算総額80億8,700万円としております。保険給付費が支出全体の59.9%に当たる47億9,813万2,000円等を計上しております。  続きまして、議案第40号、平成28年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につきましては、予算総額を4億1,500万円としております。また、本年度から宇川診療所について指定管理者制度を導入しておりますことから、ほかの指定管理施設同様に債務負担行為を定めております。  続きまして、議案第41号、平成28年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算。総額を6億9,200万円としております。この後期高齢者医療制度、2年を1期として運営していますが、平成28年度は5期目の運営期間となっております。京都府の後期高齢者医療広域連合納付金6億8,032万4,000円等を計上しております。  続きまして、議案第42号、平成28年度京丹後市介護保険事業特別会計予算につきましては、総額を61億9,500万円としております。介護保険事業を3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて運営ということでありまして、平成28年度は先ほど一部改正議案もありましたが、地域支援事業の中で新しく総合事業が始まるようになるということで、保険給付費57億9,165万5,000円などを計上しております。  続きまして、議案第43号、平成28年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算。総額を6億3,000万円としております。サービス事業費に5億4,918万8,000円を計上させていただいております。  続きまして、議案第44号、平成28年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算。総額を20億4,600万円としております。主な事業としましては、継続をしていますが、久美浜東部、西部簡易水道における浄水場や配水池、配水管などの施設整備、また、大宮町簡易水道における中央監視整備、あと漏水調査であるとか、老朽管の布設がえ工事を予定しております。  議案第45号、平成28年度京丹後市集落排水事業特別会計予算。総額を4億1,000万円としております。主な事業としましては、公共汚水桝の新規設置、マンホールの改良工事などを予定しております。  続きまして、議案第46号、平成28年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算。総額を26億2,900万円としております。主な内容としましては、施設の老朽化ということで、網野の橘浄化センター、それから久美浜浄化センターの長寿命化対策工事に着手したいということと、峰山、大宮、網野処理区の暗渠整備を予定しております。  続きまして、議案第47号、平成28年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算。総額を2億9,500万円としております。主な事業内容としまして、浄化槽の維持管理、これが1,330基、浄化槽の整備80基を予定しております。  議案第48号、平成28年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算であります。総額を1億8,830万円としております。内容については、市債の償還元金、償還利子等であります。  続きまして、議案第49号、平成28年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算。総額を4,500万円としております。  続きまして、議案第50号、平成28年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算。総額は4,920万円としております。施設管理であるとか、一般会計への繰出金等を計上しておりますし、発電による売電収入として4,000万円を計上させていただいております。  議案第51号、平成28年度京丹後市峰山財産区特別会計予算。総額は620万円としております。  続きまして、議案第52号、平成28年度京丹後市五箇財産区特別会計予算。総額は150万円としております。  議案第53号、平成28年度京丹後市水道事業会計予算であります。収益的収入を6億2,309万9,000円。支出は7億7,036万8,000円としております。資本的収入につきましては、9,636万7,000円。支出は3億4,902万9,000円としております。主な建設改良事業として、峰山町の中野浄水場改良事業及び市内の配水管の布設がえ事業を実施ということにしております。  続きまして、議案第54号、平成28年度京丹後市病院事業会計予算であります。収益的収支の総額は70億8,500万円であります。資本的収支の予算では、弥栄病院の改築整備事業が始まるということでの工事費、それから久美浜病院の医療系の情報システムの更新等建設改良費を28億3,112万2,000円計上しております。企業債の償還金等と合わせまして、総額は32億8,517万1,000円となります。加えまして、弥栄病院改築整備に係る債務負担行為を定めさせていただいております。  以上が当初予算関係であります。  続きまして、議案第55号、京丹後市・京都府立大学連携協力包括協定の締結についてであります。今回、京都府立大学と協定を結びたいということでございます。今までの京都工芸繊維大学、京都産業大学、立命館大学に続いて、4校目ということになろうかと思います。これにつきましては、学長に出席いただく協定式を3月16日に予定しておりますことから、それに間に合うように採決をお願いしたいというふうに考えております。  続きまして、議案第56号、京丹後市天女の里交流施設の指定管理者の指定についてであります。この天女の里交流施設につきましては、一旦は地元へ移譲というような計画でおりましたが、都合によりまして引き続き指定管理者制度による管理を行うということで考えております。この間、公募等をさせていただいて、審査会で審査を行いまして、当該施設の指定管理者として、八丁浜の指定管理をしている、株式会社技研サービスに、平成28年4月1日から5年間を指定したいということであります。この議案につきましても、4月1日からということでありまして、余り時間がないということで、できれば早目の採決がお願いしたい。利用者の関係も含めて検討をいただきたいというように思います。  続きまして、議案第57号、財産の無償譲渡について、京丹後市小西区集会所ほかというものであります。本議案につきましては、従来からお話をさせていただいております各地区の集会施設等を地元区に無償で譲渡をしたいということであります。今回は68施設を予定しております。譲渡の時期につきましては、いずれも平成28年4月1日をもって行う予定ということであります。何地区か正式な受け入れについての回答がなかったわけですが、一応、当初の予定どおり全ての地区から承諾をいただいているということであります。  続きまして、議案第58号から議案第59号につきましては一括提案ということでお願いしたいと思います。58号が市道路線の認定について、兜山線、59号が市道路線の変更について、甲山兜山線であります。両路線については、かぶと山園地の基本計画に基づきまして、国道からの進入口を変更して整備するということから、整備区間を新たな市道として認定するとともに、既存の市道の終点を変更して整備したいというものであります。
     続きまして、報告第1号、議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例。それに基づく契約の報告については、昨年11月1日から本年1月31日までの間に締結をしました峰山駅のトイレ整備工事ほか9件について報告するものであります。  議案については以上であります。 ○(池田委員長) 財務部長、何か補足ありますか。  財務部長。 ○(中西財務部長) 市長の御挨拶にもありましたが、28年度は骨格型予算ということでございまして、お手元に縦長の一覧表をつけております。28年度予算につきましては、315億6,000万円で増減率1.1%ということにしております。ちなみに24年、20年、過去2回の骨格型予算の増減率も参考につけております。また、あくまでもこれは参考ですが、府内の団体の選挙があったとき、選挙が近いときの予算の編成状況もつけているというようなことでございます。  それから、骨格型予算でございますが、4年に一度ということであります。骨格型というのは、一般的によく言われるわけですが、法律の規定があるというようなものではございません。あくまで選挙というものを控えまして、政策的な事業につきましては新体制で編成するべきというような考え方の中で経常的事業、義務的な経費を中心にさせていただいたというようなことでございます。ただし、市民生活に直結するような福祉でありますとか、そういった関係につきましてはこれまでどおり予算計上させていただいておりますし、継続事業というものにつきましても計上させていただいているというところでございます。  それからまた記者会見資料、補正予算の7号、8号、それから一般会計の当初予算の概要と特別会計の当初予算の概要などを配付しながら、きょうの10時から記者会見をさせていただいております。  一般会計の当初予算につきましては、骨格型であるということ、それから13カ月予算としての各種交付金とあわせた13カ月の予算編成、それから、総合計画、総合戦略を引き続き推進していくという3つの観点でさせていただいているということで、きょう発表されているということでございます。  私からの説明は以上でございます。 ○(池田委員長) それでは、日程第26から日程の第63までについて質問があれば、発言願います。よろしいか。それでは、議案についての説明はこれで終わります。  引き続き、大村副市長。 ○(大村副市長) 今、追加議案を5本ぐらい予定しております。保育料の関係であるとか、公務災害補償のところも上位法令といいますか、そういった政策的なものですから、特に大きな問題はないとは思っていますが、いつ追加できるか、提案できるかというのは政令等がいつ出てくるかというところであります。また、整えば、一応5本ぐらい動く予定をしているということが1点であります。  それから、まち・ひと・しごと総合戦略の改定というものについてであります。この総合戦略は27年の3月に策定した時点で、京都府の総合戦略事業と十分に連携して平成27年度内に第2版を策定するということでおりました。この結果、京都府の地域創生戦略の内容と、大きな骨格的なといいますか、そごがないという判断をいたしまして、27年度に改定する特段の必要性はないのではないかということが1点と、先ほど来からあります選挙を4月に控えた28年度予算につきましては、6月に政策的な肉づけ予算を編成する予定ということでありますので、その時点での新しい施策も踏まえた内容を盛り込むことが合理的ではないかという判断をしております。したがって、総合計画の見直しと同様、選挙後の新たな体制で改定を行いたいというふうに考えております。これが第1点目です。それから引き続きよろしいでしょうか。第2点目です。  平成27年4月8日、臨時会で固定資産税の評価に関して控訴を提起させていただくという議案を出させていただいています。4月8日に議決いただいて、4月10日に控訴状を提出したということで、このたび、平成28年2月9日ですが、大阪高等裁判所において審理がなされ、判決が出されております。内容について申し上げます。1つ、現判決を取り消す。2つ、非控訴人の請求を棄却する。3つ、訴訟費用は第1、2審とも非控訴人の負担とするということであります。1審と違いまして、2審におきましては、担当職員は適切な調査を行っており、通常尽くすべき注意義務を尽くしていたことは明らかであり、特賠法上違法と評価を受けることはなく、また、過失はない。非控訴人の主張につきましては、課税明細書が送られていたということを含めて、異議を申し述べた事実の存在が全く伺われない、そういったことも含めて控訴人の主張は採用できないということで、真逆の結果ということであります。ただし、これは2月9日ということで、10日が送達日ということだろうかと思います。14日間は上告できる期間がありますので、今のところまだ確定はしていないということであります。とりあえず私からの報告です。 ○(池田委員長) 今の報告で質問等あれば、発言願います。  松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 総合戦略の話ですが、27年度は特に見直しがないということは理解できる。28年の選挙後にという、この選挙後という考え方は、総合計画も含めてということですが、28年度の末までにするということでいいのか。途中の間でするということなのか、もう少しその辺の考え方をお伺いしておきたいと思います。 ○(池田委員長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 今のところの予定は、あくまでも選挙後ですが、5月に議会等も含めて意見交換とかそういった協議をさせていただく。28年度予算が6月で肉づけされますので、6月から7月にかけて改訂版を最終報告したいということで、できるだけ早くしようということで予定しております。 ○(池田委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) そうすると、27年度が選挙の年であったので、27年度が6月にずれ込んだと、28年度末にまた同じように考えるという、そういう理解でよろしいですか。 ○(池田委員長) それでよろしいですか。 ○(大村副市長) はい。 ○(池田委員長) ほかありますか。  吉岡和信委員。 ○(吉岡和信委員) 今の質問に関連して、京都府の新規総合戦略と京丹後市の総合戦略においては、基本的には整合しているということですし、連携して京都府と行う施策について、そごはないということですね。ただ一方で、京丹後市が目指す7万5,000人と京都府全体の人口総計とは大分乖離があるのですが、この見解は京都府と一定協議してそごはないというのか、あくまでもこれは市の見解としてそごはないのか。この辺、いかがでしょうか。 ○(池田委員長) 副市長。 ○(大村副市長) 木村部長がきょう欠席しておりますが、市の判断であります。 ○(池田委員長) ほかありますか。なければ、これで終わりますが、まだありますか。  (「休憩を」の声あり) ○(池田委員長) 休憩をとりますか。それでは、暫時休憩します。                 休憩 午前10時31分                 再開 午前10時33分 ○(池田委員長) 休憩前に引き続き委員会を開きます。  財務部長。 ○(中西財務部長) 毎定例会前に予備費充用一覧の説明をさせていただいておりますので、今回も同様にさせていただきたいというふうに考えております。  お手元に一覧を御用意いただきまして、12月定例会で報告しました以降、本日までに一般会計で12件、国民健康保険事業特別会計で1件の予備費を充用させていただいております。簡単に説明をさせていただきます。  最初、一般会計の1番と2番でございますが、これは、平成27年9月20日から10月12日の間に、ある芸術家の方が久美浜町の葛野浜で、風還元巨大な土の球体プロジェクトというもので展示をされたものでございまして、新聞報道等もされていたものでございますが、その方から京丹後市へぜひ寄贈したいとの申し出が11月9日にあったということでございまして、市としましては、その寄贈申し出が観光振興にも貢献できるのではないかということを考えまして、その寄贈をお受けすることにしたということでございます。ただし、そのもの自身が東京にあったというようなことでございまして、そちらから撤去し、京丹後市まで運ぶための経費に、予備費を使わせていただいたということでございます。  それから、3番でございますが、観光施設の指定管理の改修事業でございますが、同様に4番、7番、10番、11番、12番につきましても、観光関連の修繕でございますので、あわせて説明をさせていただきます。3番と10番でございますが、スイス村の関係でございます。3番につきましては、第2水源ポンプでございまして、2つのポンプが交互運転しているわけですが、そのうち1台が故障したというようなことで、残る1台で運転していたのですが、両方ともだめになる可能性があるということですから、早急に修理をさせていただいたということでございます。  それから、10番につきましては、スイス村スキー場でございますが、第1リフトの変速機が故障したという報告がありまして、スキーシーズン中でもあることから早急に修理をしたということでございます。ちなみに第2、第3リフトについては異常がございませんし、修理完了までは指定管理者が雪上車によって利用者を送迎していたということで、御不便がないようにしたと聞いております。  それから、4番は、弥栄のあしぎぬ温泉でございます。温泉の温度を自動調節する機械というのがありまして、それが設置後20年を経過する中で、故障したということで熱湯の状態で出てくるような環境になったということでございます。この間、指定管理者によって手動で温度調節をしていただいておりまして、営業に支障はなかったわけですが、早急に修理する必要があるということで予備費を活用させていただいております。  それから7番は、天女の里でございます。受水槽の水量を一定に保つ水位弁というものが故障しまして機能しなくなったということでございますので、こちらについても早急に修繕をしましたということでございます。この修理完了まではこちらも指定管理者によりまして手動により、少し水量を調節して利用者に御不便がないようにしていただいているということでございます。  それから、11番と12番は、浅茂川温泉静の里でございます。11につきましては、浄化槽のばっ気ブロワでございまして、この浄化槽については、2つの浄化槽を設置して交互運転をして負荷がかからないようにする仕組みでありましたが、そのうちの1つの浄化槽が壊れたということでございます。もう一台のみの運転では両方とも壊れる可能性があるので、早期に修理をさせていただいたということでございます。  それから、12番でございます。こちらにつきましては温泉の施設内部や機械器具を改修するための設計でございます。今回、補正予算第7号で工事費は計上をしているところでございますが、この施設につきましては、4月から指定管理者が交代をする施設でございます。この新しい指定管理者の方から施設利用者の利便向上等をするために、ゴールデンウィーク明けから6月下旬まで一旦休館をしながら施設を改修していきたいという申し出を受けております。市としましても、これにあわせまして、施設自身相当古くなってきているというようなことがございますので、利用者の方にもできるだけいい環境でというようなことと、改修による御不便をなくしていきたい、最小限にしたいというような考えの中で、これまで計画的に改修をする予定としておりましたが、今回、3月補正で一定額を計上して、工事にかかりたいというふうに考えております。ただし、設計が必要になりますので、設計部分については予備費で、事前に対応させていただきたいということでしているところということでございます。補正予算の関係で後先になるようなことで申しわけございませんが、指定管理者と利用者の向上のために通すべきという判断の中で予備費を活用させていただいているということでございます。  それから、番号戻りまして5番、浅茂川漁港の消波ブロックでございます。浅茂川漁港につきましては土砂が流入するというようなことなどで、いろいろなしゅんせつ要望等出ているところでございますが、今回も船の航路を変更しながら、支障がないようにしていきたいということでしていたわけですが、漁港内に把握していなかった消波ブロック1つがあることがわかりまして、干潮時に大型船の底をする可能性があるということでございましたので、緊急的に海中にある消波ブロックの上部を切断しまして、船の横行に支障がないように対応させていただいたということでございます。  それから、次の6番でございます。静神社のトイレでございます。暴風によりまして、入り口扉が倒壊したという事例がありましたので、早急に改修をさせていただいたということでございます。  それから、8番と9番につきましては、市税の還付金と、還付加算金でございます。多額の還付金の必要があったということで、予備費を活用させていただいたものでございます。  次に、裏面に行きまして、国民健康保険特別会計でございます。こちらにつきましても市税と同様に税の還付金が発生しまして、既決予算で対応できなかったために予備費を活用して還付をさせていただいたというものでございます。  以上が、今回の予備費充用の一覧でございます。 ○(池田委員長) 予備費充用について質問ございますか。なければ、これで終わります。御苦労さまでした。  それでは、ここで50分まで休憩します。                 休憩 午前10時42分                 再開 午前10時53分 ○(池田委員長) 休憩前に引き続き委員会を開きます。  なお、平林委員から病院に行きたいと、退席の届け出が出ておりますので、報告いたします。  それでは、6番の議事運営についてお願いします。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) まず、追加予定議案のところでございますが、先ほどの副市長の説明では、提案日が未定というようなことでございましたが、事務方からは提案日3月11日ということで、確認をさせていただいているところであります。  それでは、6番の議事運営についてということで、まず、(1)番の請願・陳情の取り扱いについてということで、この議会運営委員会の日程のレジュメの次に3件の陳情のコピーの写しをつけさせていただいておりますので、これらもごらんいただきたいというふうに思っております。  まず、陳情第1号でございます。軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情ということでございますが、陳情者につきましては、市外の方ということでありますので、配付という扱いで考えております。  陳情第2号でございます。宇宙船地球号を守る為の陳情・地球社会建設決議陳情書ということで、この方からは幾度となく陳情をお出しいただいております。市外の方ということで配付という考え方でございます。  続いて、陳情第3号でございます。TPP協定を国会で批准しないことを求める陳情ということでございます。12月定例会にも同じ団体の方から同じ内容の陳情が出されておりまして、前回につきましては、まあまあTPP全体的なことだということで総務常任委員会に付託という御確認をいただいてお世話になったところであります。今回の陳情の内容につきましても、農業関係ということに特化という部分ではなく、国会決議に違反するTPP協定の批准は行わないことということでありますので、事務局としては、やはり総務常任委員会に付託ということで判断をさせていただいて、提案をさせていただくものでございます。 ○(池田委員長) それでは、(1)の請願・陳情の取り扱いについて、まず、陳情第1号については配付でよろしいですね。  陳情第2号についても配付。  陳情第3号については総務常任委員会に付託ということでよろしいでしょうか。  松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 前回、ここに書いてありますように事務局長に出席いただいて審査をさせていただきました。その前も、産業建設常任委員会で1回あったと思うのですが、基本的に総務常任委員会でしました。ただし、審査をさせていただいたときに、基本的におっしゃるのは、私たちは農業団体です、農業に対する影響が大きいので、批准をするなということが一貫した話の筋です。ほかのことも触れてありますが、中核部分は農業で、国会決議に反しているというのも農林水産委員会の主要5品目のことを指しての話ですから、本来であれば、総務常任委員会で扱うより、産業建設常任委員会で扱ったほうがより詳しく中身を審査していただけるのではないかというふうに改めて思っているということです。ただし、決して総務常任委員会が受けたくないという趣旨ではありません。 ○(池田委員長) 今、総務常任委員長から前回受けたときの、内容的には産業建設常任委員会というようなことが言われていますが、いかがでしょうか。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 実際、総務の委員長が審査された経過と、今回出された内容とがそこまで違わないというところもあるので、確かに産業建設常任委員会のほうがそぐうのではないかという印象は持ちます。 ○(森委員) 内容は一緒なのだ。TPPそのものが、農業に与える影響を考えたら反対だというところから出てきている内容であることはもう事実。今度審査するのであれば、本来は産業建設常任委員会だと言うのは僕も思っている。 ○(池田委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) だから、審査をするかどうか、参考人を呼ぶかどうかも含めて、農業の中心部分は米であったり、主要5品目にかかる部分なので、産業建設常任委員会のほうが判断もより適切にできるのではないかと思うのですが、どうですか。 ○(池田委員長) ほか、ありますか。  谷津委員。 ○(谷津委員) おっしゃる意味はよく理解はできますが、いずれにしても、これ、二、三回陳情が出ていますね。2回ですか。 ○(松本聖司委員) この前も、12月も総務で受けさせてもらって、その前がいつだったか、記憶に……。 ○(谷津委員) その前も同じようなのがありましたよね。 ○(松本聖司委員) 基本的には趣旨は一緒です。 ○(谷津委員) ということなので、その参考人を呼ぶかどうかも含めて、委員会で考えていくのが妥当かという気はしています。 ○(池田委員長) よろしいか。  金田委員外議員。 ○(金田委員外議員) この陳情の趣旨を見ますと、前段の5行ではこのような拙速な手続はふさわしくありませんという、それから中段で、今国会中に成立を目指すのは余りにも拙速過ぎます。それから、政府が守ったとしている重要5品目も例外も云々、こういったことを陳情趣旨として総合してみますと、TPPの中身を産業建設常任委員会で精査することではないように思われるので、そういった点から言うと、私は総務常任委員会でしていただくところかと、少しそのようにも感じます。 ○(池田委員長) 松本経一委員。 ○(松本経一委員) 少し議運の委員長にお願いですが、今、これをどこに付託するかという大事なところなので、申しわけないのですが、委員外議員は委員会を聞いていただくという立場なので、例えば質問したいとか、これはよくわからないのでということであればいいのですが、そこでこうすべきだという発言をされて、それを受けてするというのは、少し委員会の運営としていかがかというふうに思います。その辺の配慮をお願いしたい。 ○(池田委員長) 皆さん方の意見を聞いても出なかったので、委員外議員に意見を聞いた。少しとめておかないといけなかったですね。 ○(松本経一委員) そういうことで。 ○(金田委員外議員) わかりました。済みません。 ○(池田委員長) 吉岡和信委員。 ○(吉岡和信委員) この陳情は、今もう委員長が受けることについてはやぶさかでもないし、参考人をというのですが、基本的にTPPは反対だ、批准しないことを求めるという構造でしょう。一連の流れの中で、何を審査するのか、何の審査になじむかよくわからないところがある。ただし、委員長が言ったところで、産業建設常任委員会が受けるということについてはやむなしかなという感じはしないでもないですがね。最後の陳情項目を見ると、そのような深い議論をしてもしようがないかと思ったりするのです。     (「議員に相談してほしいことだから……」の声あり) ○(池田委員長) 足達副議長。 ○(足達副議長) よろしいか。先ほど少し話がありましたように、内容的にはほとんど我々に意見書を出してくれという形だったと思いますが、総務常任委員会で2回しておられるわけでしょう。それについて総務常任委員会としての判断をされたということなのだが、また、こういう形で、要はとめてくれということが来ている。先ほど少し吉岡和信委員から話があったように、中身の問題で、本当に何をするのか、ほぼ決まっているのではないかと思いますよね。だから、そのまま、産業建設常任委員会に持っていって付託を変えるだけでいいのかどうか。振り回しているような形で、相手に対しての印象も決していいことではない。私はするなら、もうそのまま総務常任委員会で3回でもしていただいたほうが、けりとしてはいいだろうと思いますね。 ○(池田委員長) 事務局長、この内容は、前回のときと変わっているのですかね。例えば、陳情が前回と同じ趣旨のものは、もう結論は出ているので解釈でもって、配付という選択肢もあり得る。  森委員。 ○(森委員) 陳情というものの取り扱いからすれば、それは一応取り扱いをしなければならない。ただ参考人も不要なら不要でということの判断は議会がすればいい。ただし、やはり陳情する者の内容からいけば、配付というわけにはいかないだろう。
    ○(池田委員長) 谷津委員。 ○(谷津委員) 先ほど産業建設常任委員会で受けるなら受けてもいたし方がないという、その裏には、多分陳情者が言われている趣旨は、多分この丹後の農業への影響を考えてほしいということだろうというふうに思いますので、その点について、委員会としては、担当部局と実際のところはどうなのだという意見聴取ぐらいはできるかな。参考人に対しては、過去からの経緯とほぼ同じ内容の流れですから、私としてはあえて参考人聴取までする必要ないとは思っています。その辺の確認をした上で、きょうまで総務常任委員会で審議していただいた内容を産業建設常任委員会としても確認していくという程度なのかというふうに思います。 ○(池田委員長) ほかに意見ないでしょうか。 ○(吉岡和信委員) 委員長がそういう見解ですから、それはそれでいいのではないですか。 ○(池田委員長) よろしいですか。私としては総務のような気がしますが。  吉岡豊和委員。 ○(吉岡豊和副委員長) 産業建設常任委員会の委員長もということがあるのですが、僕も、今の段階を見ていたら、全体的にはもう合意されているので、もうあと批准となれば、もう協定全体のことにかかわるので、陳情者の気持ちもよくわかるのですが、やはり総務常任委員会が妥当かとは思います。 ○(池田委員長) 私からも、総務常任委員会は今までの経過、もうこのことはしなくてもいいだろうという内情がわかるが、産業建設常任委員会の場合は、また一からのことになってしまうので、はっきり陳情項目は批准を行わないと、やはりトータルで判断してもらわないといけないのかと思いますが、どうですか。  松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 特に嫌がっているものでもないのですが、今、いみじくも谷津産業建設常任委員長からおっしゃったように、やはり市民からの陳情を審査するということは、京丹後市にどういう影響があり得るのかという、ある面で非常に大きな視点だと思います。谷津委員長から所管の部課から来てもらって、改めてどういうことになり得るのか、調査をしてみようかというような話がありましたが、少なくとも総務ではそういうことができ得ないので、そういう意味でより産業建設常任委員会がなじむかなということでありますが、ここにおられる委員の皆さんが引き続き総務常任委員会に付託しなさいということであれば、嫌がるものではありませんと申し上げておきたいと思います。 ○(池田委員長) 足達副議長。 ○(足達副議長) 委員長が言っておられるのはよくわかるのですが、農業の振興策というのは、これまでから、こういう状況がある中で、やはり地元の農業を守っていきたい、発展させたいという思いは、我々産業建設常任委員会の中でも、議会の中でも何ら変わらないと思うし、勉強はしてきていると、私はそう思っているのです。別にこの陳情がなくても、我々の委員会の中でも勉強できるわけですし、絶えずそういうことをしているわけですから、わざわざ産業建設常任委員会のために呼んで聞き取りをするとか云々とかいうことがいいのかどうか。やはり、この陳情についてはけりをつけたほうがいいと思うので、先ほどから言うように、総務常任委員会が2回も話を聞かれているのなら、この陳情に対する対応は、総務常任委員会がされたほうがいいと思います。 ○(池田委員長) 総務でよろしいか。      (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) それでは、総務常任委員会に付託いたします。  次に、(2)について。事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、(2)の代表質問・一般質問についてでございます。①番として、質問順についてということで、アとしまして、今回、3月定例会は代表質問を行っていただくということになっておりますので、代表質問と一般質問、その二通りでお世話になりたいと思っております。代表質問につきましては、下に※で代表質問時間45分とありますように、一般質問よりは15分多く時間を持っていただくということでございます。  それで、代表質問の順番でございますが、これはそのたびにくじで決定をするということになっています。一般質問につきましては、ずっとローテーションで回っておりますので、今回は清風クラブ、丹政会、日本共産党、雄飛会、無会派という順番になっております。これに基づきまして、代表質問、一般質問、通告の締め切りまでにお出しいただいたとおりに行っていただくということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。  まず、代表質問でございます。まだ通告の締め切りは来ていないということでございますが、今ここで代表質問をされる会派を御確認させていただければというふうに思っていますが、いかがでしょうか。 ○(池田委員長) それでは、まず代表質問について確認したいと思います。清風クラブ。 ○(吉岡和信委員) 一応することにしておかないと、一応ですよ。聞けば、あります。 ○(池田委員長) 共産党。 ○(森委員) 私が行います。 ○(池田委員長) 雄飛会。 ○(吉岡豊和副委員長) しません。 ○(池田委員長) 丹政会、します。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、今、3会派から代表質問されるという案……。      (「3会派でくじを」の声あり) ○(池田委員長) 順番は別に今決めなくてもいいでしょう。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) 昨年もこの委員会で決めていただきましたものですから、もうくじを用意しています。 ○(池田委員長) それでは、清風クラブから。     (順次、くじを引く) ○(池田委員長) 一般質問の人数は大体わかっていますでしょうか。 ○(森委員) 当会派は、3人。 ○(池田委員長) 共産党は、3人。清風クラブはどうですか。 ○(吉岡和信委員) まだわからない。きょう昼から会派で検討します。 ○(池田委員長) 当会派もそうです。雄飛会はどうですか。 ○(吉岡豊和副委員長) 1.5人ですね。1、2人すればいいかと思っています。 ○(池田委員長) 無会派は今3名おられますが、される方。 ○(足達副議長) 行います。 ○(池田委員長) 行います。 ○(松本聖司委員) また後で検討。無会派議員で検討して、行います。 ○(池田委員長) 無会派3人。  それでは、よろしいですね。次に行きます。(3)当初予算の審査について、確認です。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、当初予算の審査についてと確認をさせていただきたいと思っております。  予算決算常任委員長とも打ち合わせをさせていただきまして、ここに御提案させていただいているものでございますが、①番としまして、2月25日の本会議において、市長の提案説明の後、質疑を省略して予算決算常任委員会へ付託をしていただきます。  ②ですが、2月26日に予算決算常任委員会を開催していただきまして、各分科会への委託手続及び委員会審査を行うということであります。  少し順番が先になりますが、③として、分科会への委託範囲の確認についてということで、別紙をつけさせていただいています。済みません、このレジュメの2枚目の裏面に各分科会への委託会計及び事項という資料をつけさせていただいております。これが委託範囲の確認についてということでございます。昨年と異なっておりますのは、宅地造成事業特別会計の当初予算はたしか総務分科会であったかと思いますが、所管の分が建設部ということで、産業建設分科会で御担当いただくということになってきているところが変更点であるかと思っています。  それから、④番目の一般会計の審査について、これが少し昨年の扱いと異なる部分になってくるのですが、1番目に予算全体に係る総括質疑、2番目に歳入全体、3番目に歳出中款ごとに、昨年は款ごとに行っていたわけですが、議会費から民生費まで、衛生費から農林水産事業費まで、それから、商工費から予備費までに分けて審査をするということでございます。  それより前は、議会費から商工観光費で、土木費から予備費までという大きく2つの区分に分けていたわけでありますが、そのときには予算書の大分前を見たり、真ん中を見たり、行ったり来たりがかなり激しかったということで、款ごとということにさせていただいたわけです。そうしますと今度は、執行機関の部長、特に農林水産業費であるとか、商工費であるとかになりますと、1人の部長に集中するというようなことで、質問はメモを取らなければならない、そして、答弁をする準備もしなければならないというようなことから、やはりできればもう少し幅広く持ってもらえないかという声も聞かせていただいている中で、歳出について3区分にさせていただきたいということで、予算決算常任委員長とも確認させていただいて、こういう提案をさせていただいているという部分であります。  委員会でありますので、質疑の回数制限は行わないということでありますし、それから、その下にあります所管の分科会に委託された事項に関する質疑について、当該委員は行わないということがこれまでからの申し合わせの中でもあったわけでありますが、実は、12月22日のときの議会運営委員会の議題は、請願の紹介議員が委員長報告に対して質疑を行うということから、その扱いをどうするかということで開かれた委員会であったわけです。その中で出されましたものとして、本会議で付託する場合に付託される委員会の委員が質疑できないのはよくないという思いがあり、本会議で質疑して、さらに委員会でされるということでいくほうがいい、理事者への質疑は本会議でしかできないということで、今後の検討課題としていただきたいという提案があり、委員長のもとで持ち越したいという整理がなされたものでございます。あくまでも事業の内部については、当然、担当部長に委員会といいますか、分科会で聞けるわけでありますが、なかなか全ての分科会、委員会に市長が出席ということは実態として難しいわけでありますので、やはり本会議で市長に確認した上で、さらに分科会、委員会でということが必要ではないかという御趣旨だったと思っておりますので、この扱いについて、ここでしっかりと確認をいただければというふうに思っております。  それから、2月26日と3月18日に予算決算常任委員会ということで予定させていただきますが、3月18日は各分科会の座長報告から委員会での採決を行うということを②番に少し書かせていただいております。  ⑤番でありますが、予算決算常任委員会における審査及びまとめの際、理事者及び部局長の出席を求めるというものでございます。  以上であります。 ○(池田委員長) 確認事項と協議事項とありました。まず、1番の提案説明後は予算決算常任委員会に付託ということでよろしいですね。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから、2番の2月26日は予算決算常任委員会を開催して、各分科会に委託手続及び委員会審査を行う。それから3月18日に分科会座長報告、委員会採決、よろしいでしょうか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから、3の委託範囲の確認は別紙のとおり行う。これもよろしいですね。  それから、次に、4番で少し変わりました。予算全体に係る総括質疑の後、歳入、歳出、それから款ごとに議会費から民生費まで、衛生費から農林水産業費、商工費から予備費までということで、少し幅を持たせましたが、よろしいでしょうか。御意見をお伺いします。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 実はこの件で、事務局といろいろと協議したのですが、昨年、款ごとということでやったのですが、実は、前半は款ごとに大変集中する質疑が出たのですが、後になればなるほど、例えば教育費ぐらいになると、手が挙がらない。幾ら何でも教育費に全然質問が出ないというのはいかがなものかということもあって、促して手が挙がるという状況だったのです。見ておりますと、最初はエネルギーがあるですが、だんだんお疲れが出てくる。今言いましたように部長が集中する場合、答弁を用意する時間、それから、聞いてメモする時間が余りにも大変だということもあった。そうかといって前のように2つに分けてしまうと、本当にあちこちに飛び、それも大変だということから、中間的な考えで3つに分けるという形でしたらどうかということで提案をしていただいていたのです。 ○(池田委員長) 御意見ありますか。なければ、提案のとおりでよろしいか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それではこのように3つに分けてさせていただきます。  次に、質疑の回数制限はしない。今までからもそうです。  次に、所管の分科会に委託された事項に関する質疑については、当該委員は行わないとなっているのですが、前回、提案があったということで、このことについて確認したいと思います。御意見をお伺いします。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 私から補足で、これにつきましては、これまでから分科会に委託されるのだから、本会議でする必要はないのだという観点できましたが、市長の考えが聞きたい、提案の根源が確認したい、そうでないと、委員会の審査が深まらないのではないかというようなそういう趣旨の提言だったのではないかと受けとめているのです。今度は、それが裁く立場、例えば委員長として、その質疑の中身が委員会で聞けばいいものなのか、本会議で聞かないと市長に聞けないのではないかということなのか、事業の中身に入っていくような質疑でないかという扱いを、明確にするのは難しいかなという懸念もあるのです。それで、ここを少し委員長に整理をしてほしいという思いです。 ○(池田委員長) やはり市長に聞くというのは、例えば、委員会でする場合も、委員会の要望と同意をとってするのですね。1つの委員会が市長を呼んでくれと言っても、ほかの委員が、もう委員会に呼ばなくてもいいと言われたら、呼ばないことになる。逆に分科会でも、分科会として呼びましょうと言えば呼べる機会はある。ただし、今、言われたように委員長が、どこまでとめて、どこまでを認めるかという判断は、どうしても中身に入っていきかねませんね。皆さん方の意見を出していただければいいのですが、どうでしょうか。  松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 改めてそのような話があったと思って、思い返していたのですが、特に全体的に審査は、予算説明書もあるので、どうしても木や枝を見て、山が見えないというようなことが起こり得る。そういう意味でいくと、僕の中の整理で、もし可能であるなら、予算全体に係る総括質疑の中で、個別のことが出てくるような考えが、どうしてかということで理解できないので、最終的に委員長が妥当と判断されたら、直接市長に聞けるようなことでいいでしょうし、もう一つ、歳入についても大きなことでありますので、1、2に係る全体の中で、もし、質疑があるのであれば、委員外議員の方でも聞いてもいいのではないか、僕はそういうふうな整理が一番いい。ただし、③までいくと、少し整理が大変になるので、ここで聞くことには問題があるだろうというふうに思っています。 ○(池田委員長) 松本経一委員。 ○(松本経一委員) 難しいのは総務常任委員会です。例えば、産業建設常任委員会というのは比較的事業の中身に直結する部分になるということでわかりやすいかと思うですが、総務常任委員会が市長に聞かないといけないことをあらかじめ決めるとなると、これは裁きにくい。正直に森委員と言うわけではないですが、歳入全体で聞くと言っても、なかなか難儀だ。これは、総務常任委員会の中ではないかと言われるときに、少しさばきにくいのが正直なところです。 ○(池田委員長) 暫時休憩します。                 休憩 午前11時27分                 再開 午前11時32分 ○(池田委員長) 休憩前に引き続き委員会を開きます。  今まで出た意見をトータルしまして、まず、市長について、意見が聞きたい場合は分科会でも呼べるということや、中身について非常に委員長の判断が難しいケースが出てくるということで、当面は、従来どおり所管の分科会の方はしないということでよろしいか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それでは、そのようにします。 ○(森委員) そうならそうで、市長に牽制しておくことではないのか。どうしてもここで市長にということがあるならば、分科会でも、市長に出席をしてもらうということを、積極的に要請すれば出ないわけにいかないだろう。 ○(松本聖司委員) 冒頭に委員長にそういうふうに上げておいてもらえれば、分科会は呼びやすくなります。 ○(森委員) それでカバーするしかない。 ○(池田委員長) それでは、そのようにいたします。  ⑤予算決算常任委員会における審査及びまとめの際、理事者及び部局長に出席を求める。これでよろしいですね。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) はい。それでは(4)に行きます。補正予算の審査について、確認です。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) (4)の補正予算の審査についてということで、これも少し確認ということでございます。今、①、②、③まであるわけでありますが、②だけが議案第25号として一般会計補正予算の8号でございますが、予算決算常任委員会に付託という扱いをさせていただく必要があるのではないかというふうに考えております。ただし、当初予算と同じ扱いということにならずに、3月11日の本会議において委員長報告から採決という、そういう運びができるということになりますと、2月26日の予算決算常任委員会は、当初予算の審査がメーンの議題となるわけですが、その前に議案第25号について、委員会全体で出席している市長以下、部局長に対しての質疑を行うということで、これについてもいろいろと濃い内容のものも含まれているようでありますので、どういいますか、結果がどういう形になるかというのは、本当に難しいところもあるのではないかと思っております。1日だけでけりがつくのかどうかということも少し想定はしているところではありますが、なるべく2月26日に質疑を十分行っていただいて、その委員会で、委員会としての結論をお出しいただき、3月11日の本会議において委員長報告から採決という形がとれるような委員会運営をお世話にしていただければというふうに考えているところであります。  ①と③のほかの補正予算につきましては、2月25日の本会議において提案説明の後、それぞれ1本ずつ質疑、意見交換、討論、採決という形で補正予算の審査に当たっていただければというふうに考えているところでございます。  以上です。
    ○(池田委員長) 補正予算審査についてということで、まずは、補正第7号は25日に提案説明の後、質疑、採決、よろしいか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 次に、補正予算第8号は、予算決算常任委員会に付託、そして、3月11日に質疑、討論、採決とよろしいでしょうか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから、議案第26号、補正予算第3号ほか11議案は25日に説明、質疑、意見交換、討論、採決、よろしいでしょうか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それでは、このように取り扱います。  それでは、(5)議事日程第1号について。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、またこの2月25日の議事日程第1号ということで、右肩に事務局案と書かせていただいておりますものをごらんいただきたいと思います。副市長の議案概要の説明をお聞きいただきましたところで、それの説明も思い出しながらということになりますが、日程第3の議案第1号につきましては、専決処分の承認ということで表決ということでお世話になりたいと思っております。  それから、日程第4、5、6については、これは一括での提案ということでありまして、条例の制定ということでありますので、内容的には総務常任委員会ということで付託をお世話になれたらということでございます。  それから、日程第7の議案第5号につきましては、農業委員会の委員の定数等の関係の条例の制定であります。産業建設常任委員会で付託ということでお世話になれたらと思っております。  それから、日程第8の議案第6号であります。消費生活センター条例の制定、これも産業建設常任委員会、それから日程第9の議案第7号につきましても、空家等対策協議会条例の制定についてということで産業建設常任委員会に付託ということでお世話になれたらと思っております。  それから、次の日程第10の議案第8号については市営バス運行事業に関する条例の一部改正ということで、路線を若干変更するというような内容でありまして、表決でお世話になれたらと考えているところであります。  それから、次の議案第9号、京丹後市多目的集会施設条例及び京丹後市集落センター条例の一部改正等についてということでございますが、前回の議会運営委員会でも議論が一定された部分もあって、結論は議案を提案されたときを見てということになったものでございます。この資料の最後のページに、日程第59、議案第57号として、財産の無償譲渡について、京丹後市小西地区集会所ほかということで、68施設の財産の無償譲渡というものでありますが、これと今の議案第9号とは関連のある内容のものであることと、前回の財産の無償譲渡の地区集会施設の議案が出されたときには、総務常任委員会に付託ということでございましたので、事務局案としましては、総務常任委員会に付託ということで御提案をさせていただいているものでございます。  それから、次のページになりますが、日程第12、議案第10号であります。人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、地方公務員法等の法律の改正によるということでありますので、これについては上位法令ということでありまして、表決という形で提案させていただくものであります。  次の日程第13、議案第11号でございますが、これも地方公務員法の改正によりという学校教育法等の一部を改正する法律によるということでありまして、これも表決で予定させていただいているものでございます。  それから、次の日程第14、議案第12号でありますが、これにつきましても、地方公務員法の改正によりということでありますので、これも表決でという予定をさせていただくものでございます。  それから、次の日程第15から17までの3議案につきましては一括で提案をいただくということであります。この内容については、先ほどの基本的には25日の本会議で表決という一般会計補正予算の第7号にも、人件費が関係する部分であります。従来から人勧の関係については表決という扱いを思っておりましたので、表決ということで提案をさせていただくものでございます。  それから、次の日程第18の議案第16号であります。奨学金条例の一部改正ということで、谷口謙未来応援交付金を活用し、新たに貸付奨学資金の制度を設けるということで提案があったものでありますが、これも表決でお世話になれたらというふうに考えているものであります。  次の日程第19、議案第17号であります。これも学校再配置に伴い五箇小学校の運動場、屋外運動場の社会体育施設というようなところでの改定でありまして、表決で予定させていただいているものでございます。  それから、次の日程第20から22の3議案でございますが、副市長の説明にもありましたように、確かに議案自体も非常にボリュームのあるページ数の多いものではございますが、議案第18号の最後、3議案の議案概要が資料としてついているような内容だということでありますし、利用者の方には従来と変わるものはないというような説明でございましたので、表決ということで予定させていただいているものでございます。  次の日程第23の議案第21号でございますが、これについても公共施設の見直し方針、見直し計画などによりまして、廃止の計画になっております施設について条例から削除し、廃止するというものであります。これについても表決ということで予定させていただいているものでございます。  次の日程第24、議案第22号の火災予防条例の一部改正でありますが、これについても消防法関連法令の改正、上位法令との整合性ということでございますので、表決で提案をさせていただくものでございます。  次の日程第25、議案第23号の急傾斜地の関係でございます。分担金徴収条例の廃止ということでありますが、これについては表決でお世話になれたらと考えております。  次の日程第26、議案第24号、一般会計補正予算から、日程第39、議案第37号までございます。これにつきましては先ほど御確認いただきましたように、議案第25号だけは予算決算常任委員会に付託ということでございますが、あとは一括で提案の後、それぞれ質疑、意見交換、討論、採決ということで、先ほど確認していただきましたとおりに、表決の扱いをお世話になれたらと考えております。  続きまして、日程第40の議案第38号から日程第56の議案第54号まで当初予算の関係ですが、先ほど御確認をいただきましたように初日は提案説明の後、質疑を省略し、予算決算常任委員会に付託という扱いでお願いをいたすものでございます。  それから、次の日程第57、議案第55号ですが、府立大学連携協力包括協定の締結でございます。これにつきましても、12月に大学との包括協定を表決でお世話になっておりましたので、同じ扱いの表決で提案をさせていただくものでございます。  次の日程第58の議案第56号、天女の里交流施設の指定管理者の指定でございます。これまでから指定管理者の指定につきましては、それぞれ所管の委員会に付託をお世話になっていたわけでありますので、これにつきましても4月1日からの指定管理者の交代という部分はございますが、産業建設常任委員会に付託をお世話になりまして、できるだけ早く、例えば3月の11日に委員長報告がお世話になれるようなことで、審査の御協力がお願いできればという部分で御提案をさせていただくものでございます。  日程第59の議案第57号でございますが、先ほど説明させていただいた関連で総務常任委員会に付託ということでございます。  次の日程第60、61の市道路線の認定、変更につきましては、産業建設常任委員会に付託をお世話になりたいということでございます。  次の日程第63の報告第1号につきましては、副市長から報告をくださるというものでございます。  次の日程第64、陳情第3号につきましては、先ほど御確認をいただきましたように総務常任委員会に付託ということでお世話になりたいと思います。  あと、報告が2件、陳情1号、2号につきましては、報告ということで陳情を議場に配付という扱いでございます。  なお、ここには書いてございませんが、いつものとおり予備費の充用に関して特に質疑があればという、議長の議事進行をしていただくというものでございます。  以上です。 ○(池田委員長) それでは、確認をするということで、会期の決定は2月25日から3月25日までということです。よろしいですね。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから次に、議案第1号につきましては、表決。よろしいか。      (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 異議なしと認めます。次に、議案第2号から議案第4号まで一括で総務常任委員会に付託、よろしいか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから、日程第7、議案第5号については産業建設常任委員会に付託。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 次の議案第6号についても、産業建設常任委員会に付託。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 議案第7号につきましても、産業建設常任委員会に付託。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 次に、議案第8号については、表決。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 議案第9号について、総務常任委員会に付託。いかがでしょうか。      (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) それでは、総務常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12の議案第10号については、表決。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 続いて議案第11号についても表決。      (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 議案第12号についても表決。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 議案第13号から15号までは一括で、それぞれ表決。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 次に、日程第18の議案第16号についても表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 日程第19、議案第17号についても表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) それから、議案第18号から議案第20号については一括で、それぞれ表決。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) 日程第23、議案第21号についても表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 議案第22号についても表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 議案第23号についても表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) それから日程第26、議案第24号については、議案第25号の補正予算第8号は予算決算常任委員会へ付託して、あとは表決。よろしいでしょうか。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) それでは、次に日程第40、議案第38号から日程第56、議案第54号までは予算決算常任委員会に付託。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 次に、日程第57、議案第55号については表決。     (「異議なし」の声あり) ○(池田委員長) 日程第58、議案第56号については産業建設常任委員会に付託で、3月11日に採決ということで、産業建設常任委員長、よろしいか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それでは、次、日程第59、議案第57号について総務常任委員会に付託。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それから、次に日程第60と61と一括で産業建設常任委員会付託。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) あとは陳情の第3号については総務常任委員会に付託ということで、よろしくお願いいたします。  それでは、次に行きます。会期及び審議予定について。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、その次の資料ということで、京丹後市議会会期及び審議予定表をごらんいただきたいと思います。2月25日から本会議招集日ということで始まります。今、議事日程を御確認いただきましたように条例等の一般議案については表決及び付託。28年の各会計予算については説明から付託ということであります。27年度各会計補正予算につきましては、1件は付託ですが、あとは表決という扱いでございます。  翌26日につきましては、予算決算常任委員会で委員会審査ということで、補正予算の一般会計補正予算の8号と、それから28年度の当初予算をこの常任委員会、全体で質疑をしていただくということでございます。  それから、29日から3月7日までは委員会審査等ということで、分科会なり、委員会の日程を入れていただくことになってこようかと思っております。  それから、3月8日でありますが、追加予定議案もあるということでありますし、予算決算常任委員会なり、産業建設常任委員会の委員長報告という部分も想定されるわけでありますので、3月8日の議会運営委員会はお世話になりたいというふうに思っております。  それから、9、10、11が本会議で9日の日に代表質問、3会派、その後一般質問ということで、9、10、11の予定をさせていただき、追加議案等があれば、11日に扱うということになってこようかと思っております。  それから、そこで提案されました中に1つ、過疎地域自立促進市町村計画の策定というものがございます。これは従来から総務常任委員会に付託審査をお世話になっているものでありますので、11日に提案された場合には、この14、15、16、17のあたりでまた委員会にお世話になるようなことになってくるのではないかという予定でありますし、また、ほかの案件につきましても、ここの日程も使わなければならない場面もあろうかと思っています。そのような状況でございます。  それから、18日につきましては、予算決算常任委員会で審査のまとめを行っていただくということで、分科会の座長報告から委員会としての採決を行うという日程を予定させていただくものでございます。  それから、3日休みを挟みまして、22日の議会運営委員会、最終日になります3月25日ということで、各議案については委員長報告から採決、議員提出議案については表決という予定の日程でございます。  2月25日から3月25日までの30日間を、3月定例会の会期及び審議予定ということで御提案させていただくものでございます。 ○(池田委員長) 今、会期と審議予定表の提案がありました。一々確認をとりませんので、ここはというところがあれば、御意見伺いたいと思います。よろしいでしょうか。各卒業式などが入っていますので、日程が過密になろうかと思います。それでは、この審議予定表で行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、8番、議員提出議案について。  事務局長。
    ○(中田議会事務局長) 8番の議員提出議案につきまして、4本予定させていただいております。1番目は、議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正、それから、2番目は市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例についてということで、今回、市長から議会議員の期末手当の関係での条例の一部改正の提案があります。内容につきましては、また次に説明させていただきますが、同じ案件でありますが、別の内容だということで、一事不再議には当たらないということでまた御確認をさせていただきたいと思います。  それから、京丹後市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてということで、6月1日をもって任期満了となる選挙管理委員会の委員及び同補充員につきましては、地方自治法の182条の規定によりまして議会が選挙するということになっております。ただいま選挙管理委員会事務局と委員及び補充員の人選について調整をしている最中でありますが、最終日にそのことにおきまして選挙を行っていただくという形になります。その際には会派の代表者の方が選考委員ということを兼ねていただきまして、一応それを選考委員会でもって選考したという形で、従来から指名推選の形をとっておりますので、そのあたりの運営につきましても、また3月8日の議会運営委員会なり、3月22日の議会運営委員会で御確認をお世話になりたいというふうに考えております。  それから、無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書ということで、これも議会決議についてという議題の文書が資料として届いておりまして、実は京丹後市もこの会員市になっているということで、このような形での議会決議をお願いしたいということでございます。これについては、またそれぞれの会派で御相談いただいて、3月8日なり、22日の議運までに御協議が調うかどうかということでお世話になりたいと思っております。  それでは、1番と2番につきましては、事務局から概要の説明をさせていただきます。 ○(池田委員長) 少し待ってください。もうすぐ昼になるのですが、どうしましょうか。昼休みとりますか、引き続きしますか。      (「しましょう」の声あり) ○(池田委員長) それでは引き続き行います。  それでは、(1)について。 ○(中田議会事務局長) 西川補佐から説明いたします。 ○(池田委員長) 西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) 失礼します。今回政務活動費の交付について、1年間の事務をとにかく透明性が最優先という考えの中で、実際に行いまして、例のない完全後払い制の運用ということで、間違いであると直ちに指摘されているということではないのですが、初めから条文等で少し不備のあったところや、運用の中で疑義が生じて変えるべきところ、それから追加することなどが出てまいりました。本日、改正検討資料ということでお配りしております、この資料は、クリップでとめてありますが、とっていただきますと、実は、6つに分かれています。といいますのは、条例だけでなくて、施行規則とそれから運用基準、こちらについても見直しということで、まず3つの改正検討資料になっていまして、その下が現行の条例と施行規則と運用基準というふうになっております。  この改正検討資料のつくり方としては、まず上段に現行の条文や文章を掲載しまして、改正箇所を下線で示して、改正後の条文や文章を矢印以下で表記するという形にしております。では、まず条例から見ていただきます。  1番、交付対象期間と関連手続の期限に関する規定ということで、今回の改正で一番大きい課題になりますが、現状、政務活動費の支払いは9月までの上半期と3月までの下半期ということで交付できることとしております。上半期は初めてということで審査に多くの時間を費やしてしまいまして、支払いが12月末になってしまいましたが、同様に下半期の支払い時期となっておりまして、上半期の審査から交付までの状況を見て、改めて条例上問題がないかという評価、検討を行いました。  この中で、財務部や会計担当と確認をして、確かに制度設計上は、年度末を超えてからの手続について、補助金に係る京丹後市の財務運用中、実績報告書の提出日は出納整理期間中の日付でも可能とするというふうにあることから、交付対象期間を3月末としていたものです。したがって、政務活動費の下半期についても3月末日までの活動について、出納整理期間中の実績報告書提出から支出までの処理を想定しておりました。しかし、この取り扱いは、実は各種補助金における市民の利益を優先するために図られている京丹後市独自の運用でありまして、そもそも地方自治法施行令第143条第1項第4号では、支出の会計年度区分は、当該行為の履行があった日とされておりまして、さらにその履行があった日といいますのは、行政実例においては履行確認、検査の日とされています。したがいまして、その自治法の規定に忠実にこれを運用するとすれば、当該年度中に下半期分の支払いが可能となるには、会派や無会派議員から実績報告の提出があって、これを議長が審査して、執行機関側に通知した後に、総務課から発送される交付確定通知というものがありますが、これが当該年度の3月末日までにされていなければならないということになります。  このことから、実質的に実績報告に係る審査の期間としては、3月中に行う必要がありますので、必然的に条例第6条に書いてありますが、交付対象期間を翌年の2月末日とせざるを得ないものであります。また、これに従いまして、現行の条例第7条第1項では、交付額を算定する規定がございますが、交付対象となった月から当該年度の3月末日となっていますところを、当該年度の2月末日と改正することになります。つまり年額の交付額が18万円ということになっているのですが、11カ月分の16万5,000円になるということです。  さらに上半期の期間を示した条例第10条第1項と、実績報告書の提出期限を示した第10条第2項の期限につきましても、3月、3月末というものを2月、2月末というふうに1カ月短縮するということになります。  要するに、現行条例でも京丹後市の財務運用上は補助金の例に倣って実績報告が出納整理期間中でも問題がないのですが、これはあくまで市民の利益を優先する意味で独自に採用されている運用形態だということです。そもそも地方自治法では履行確認が3月末までになされないと、その年度の支出ができないということですし、識者にも確認いたしましたが、京丹後市の補助金交付制度が訴訟覚悟の運用だろうというお言葉もいただいておりまして、政務活動費の下半期の支払いが果たして便宜を図られた運用として、市民に理解を得られるかどうかということまで覚悟するか、もしくは対象期間を1カ月短くしても自治法どおりの運用とするのか、こういう選択になるということです。そういう改正です。 ○(池田委員長) まず、これを諮らせてもらいます。交付対象期間が、従来の3月末日では地方自治法上疑義が生じてくるということですね。事務局の案としては、2月末にしないと、確定通知が3月にはできないという提案です。皆さん方の意見を聞かせていただきたいと思います。  それに付随して2月末日までになりますと、京丹後市は月額としていますので、今まで12月だったのが、11月額にしようとするということになってくる。それから、上半期、下半期という考え方が、前期、後期という考え方になる。以上、3点があったのですが、御意見をお伺いします。  谷津委員。 ○(谷津委員) 自治法上というところで、特段議会に便宜を図る必要はないという説明ですが、1点だけ質問というか、一応12カ月で交付決定されているところの扱いが、遡及して減額という格好になるのか。交付額は従前のままにしておいて、実際に使えるのが11カ月分というふうになるのか、そのあたりを確認したいと思います。 ○(池田委員長) 西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) 27年度は遡及して、これを適用することは考えていないのです。28年度からです。 ○(池田委員長) どうでしょうか、ほかにありますか。  吉岡和信委員。 ○(吉岡和信委員) 実は、何かこう根源的なところがひっかかっていて、会計処理上の問題で3月末に実績報告書の提出をしないといけないのですが、基本的には活動費、政務活動です。政務活動をここの部分だけで見ると、11カ月しか政務活動は認めないという捉え方だったのですが、事務局は会計処理上だけでそういう処理になると言うので、できないわけではないですね。しかし、他市の事例でもそういうような処理になるのか、後払いだからそうなのか。ここに一番ひっかかっているのだろうと思いますが、本来の政務活動費に対する支出に関しては極めて違和感がありますね。まさかここがひっかかってくるとは思ってはなかったのですが、何か一番根本の部分で、大いに検討というか、議論が必要だと思います。 ○(池田委員長) 西川補佐、どうですか。 ○(西川議会総務課長補佐) 委員のおっしゃるとおりだと思います。それは議論としてそういうことがあると思いますが、この市議会で、透明性を優先して、完全後払い制を選択したことで、必然的に負ってしまう制約ではないかというふうに思いますし、全国的に完全後払い制がなかなか見られないのは、やはりこのことが壁の1つになっているのではないかと思います。 ○(池田委員長) 吉岡和信委員。 ○(吉岡和信委員) これはもともと事務局も想定してなかったということですか。 ○(西川議会総務課長補佐) 想定というか、京丹後市の財務の運用で出納整理期間も認めるということがありましたので、補助金制度にのっとってこういう仕組みを考えたというところがあったので、これでいけるだろうというふうに思っていたのです。 ○(吉岡和信委員) わかりました。 ○(池田委員長) 完全後払いにしたがために、11カ月しか活動ができないというか……。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 今の出納整理期間中の支払いが発生することについて、補助金などは、市民の利益を最大限担保しようということで行われているが、議会の政務活動のものは担保しなくてもいいと、ここの違いが、もう一つよくわからないところです。 ○(池田委員長) 西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) ですから、便宜を図るという運用が市民の目から見てどう映るかです。もともと政務活動費はお金を先にいただいて活動していただくということでしかないが、京丹後市の場合、それを完全後払い制にしたいから、こういう方法にしているというということです。補助金の場合は、市民の方が使っていただくものですし、政務活動費は……。 ○(池田委員長) 厳密に言えば、補助金も地方自治法に照らすと、おかしいですよということなのだが、市民の便宜のために独自に運用されている。ところが、議会をそれと同じように扱うことで、例えば市民オンブズマンから地方自治法に違反しているではないかと議会が言われたときに、どう答えるかという、そういう問題も出てくる。 ○(吉岡和信委員) 議員の活動が、11カ月だと、あと1カ月か。その整理の仕方というのは……。 ○(池田委員長) 難しいですね。西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) 少し理屈のようになってしまうのですが、そもそも政務活動費の性質を考えますと、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付されるということになっていますので、活動の全てをくまなく保障するものではないという、そういう考え方もできます。それから、調査研究の成果を示すためには、年度をまたいで行うというよりも、できるだけ早い段階で実績として示す必要がありますし、それから、仮に政策提言につなげる活動を行うことを考えても、その成果を発揮する最後の機会は通常は3月の定例会になるかと思いますので、政務活動を行う中心的な時期というものがおのずと年度の前のほうになってくると思います。結果、減額とはなってしまいますが、2月までということを条例に明記した運用とすると、よりいいのかなというふうに思っているのです。 ○(池田委員長) 吉岡和信委員が言った本質的な部分も含まれていると、なかなか……。 ○(吉岡和信委員) 実際はね、確かに当会派が最終に、この間の丹政会は、当会派の後から行ったのですかね。 ○(池田委員長) 豊岡に行ったが、政務活動費は使わない。 ○(吉岡和信委員) 当会派は1月の後半に行った。確かに、実際は物理的にどこまでいっても、遅くても2月10日まででしょう。3月に入ってから行けるわけがない。確かに処理上は主に2月までしか活動はできないということではありますね。考え方としてどうかと思ったのですが、京丹後市は、会計処理上もより厳格に……。 ○(池田委員長) これはいつまでに検討すればいい。きょう出してもらわないと、ぐあいが悪いのか。 ○(西川議会総務課長補佐) どうでしょう。条例を改正するということで、4月1日から次年度のものを適用していかなければならないのですが。 ○(池田委員長) 最終日ではいけないのですか。 ○(西川議会総務課長補佐) 最終日で大丈夫でしょうかね。 ○(池田委員長) 私は、今聞いて、今出すには、かなり重要な部分なので、議論するのに少し時間が足らない気がする。皆さん方は、どうですか。     (「持って帰って」の声あり)。 ○(池田委員長) それでは、引き続き、後の部分も説明だけ受けます。  西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) 2番です。議長が申請した場合の交付決定通知に関する規定ということで、これは会派なり、無会派議員から当初交付申請がなされた場合に、執行機関側が行う交付決定通知について規定した部分になりますが、現行では、第9条に議長から送付のあった場合だけが規定されていまして、議長御自身が申請の場合には副議長が送付することになっています。これに対して、執行機関側が行う交付決定通知の規定が抜けておりましたので、このように書き加えるものです。  3番、活動費の支払いに関する規定ということで、これも執行機関側の処理の規定になります。現行では、執行機関、これは総務課ですが、発します交付確定の日から30日以内に支払うという規定になっております。しかし、上半期の支払いのときに、会計の担当者から間違いということではないが、一般的ではないという指摘があって、考えてみれば、交付確定の通知の後に施行規則で10日以内に請求書を提出していただく規定になっておりまして、結果的には最大でも20日間しか処理期間がないということになりまして、意味をなさない規定です。このことから、交付確定の日からという規定を一般的な請求のあった日からという規定に直すというものでございます。  4番です。関係書類の保存に関する規定ということで、ここに規定しているのは議会側で情報公開のために保管する期間になりますが、現行の規定では、提出すべき期限の翌日が保存年限の起算日となっておりまして、これでは、年度の初めのほうに作成、提出された関係文書と、年度末のそれとではおおむね1年間の保存期間の差が生じることになってしまいます。これに対応して、年度内の文書の保存年限が同じになるように、少し表現がややこしいものになってしまいますが、提出すべき期限の属する年度の翌年度の4月1日から5年間という表現に改めるというものでございます。  5番です。改正に伴う遡及適用ということで、14条の部分で先ほどの保存年限の規定を改正することになりますと、平成27年度のこの分の文書についての保存年限が、当初の状態のまま処理されることになってしまいますので、附則で改正14条を遡及適用させて、27年度文書についても28年4月1日から5年間保存ということにしたいというものでございます。  条例は以上です。 ○(池田委員長) 次に行きます。  西川補佐。 ○(西川議会総務課長補佐) 施行規則です。これも見直し点が何点かあります。施行規則では、政務活動費の交付制度を運用する際に用いることとしている各種様式を規定していますが、ほとんどこの様式について、実際に運用してみて直すべきだと思われる部分の改正です。  1番、会計帳簿等の保存に関する規定ということで、先ほど条例の第14条で、議会側の書類の保存年限の規定を見直すことがありましたが、同様に、会派及び無会派議員におかれましても、会計帳簿や領収書の保存とその年限について、条例施行規則第8条で規定しており、現行では同じように提出すべき期限の翌日からとなっているものを、提出すべき期限の属する年度の翌年度の4月1日から5年間という表現に改めるというものでございます。また、文言の整理ですが、第8条に領収書という語句がありますが、これは証明する意味の領収証という語句に改めたいと考えております。  2番、会派用の交付申請書、様式第1号です。会派が用いる交付申請の様式になりますが、本文中の、条例第8条第1項は、確かに交付申請の規定にはなるのですが、この規定により申請しますとなっていますものを、直接的に何によって申請を行うのかということを規定しているのは、むしろ施行規則第3条でありますので、この規定によりということで表現を変えさせていただくものでございます。  3番、無会派議員用交付申請書、これも様式1号と同じです。無会派議員用の交付申請の様式になりますが、条例を見ております部分を、条例施行規則第3条と改めるものです。  それから、4番、変更交付申請書、様式3号です。会派の構成員の異動などで申請内容の変更がある場合に用いる様式になりますが、こちらも条例を引いてきております部分をより正確に施行規則第3条第2項というふうに改めるものです。またこの様式は、申請すべき項目が異動年月日、交付申請額、異動内容と3つありますが、それぞれ項目に番号がついております。これは単純なミスですが、1番、異動年月日、2番、交付申請額、また2番となっていまして、それを3番というふうに訂正をするものです。  それから、異動内容の説明を書き込む表で、区分欄に異動のあった所属議員とありまして、表自体が新旧と分けて書き込む様式になっております関係で、いろいろな異動事由を書き込むことに適さない表になっており、実際に使ってみて、ここが書きにくいということがありましたので、区分欄を異動事由というふうに改めまして、新旧の区分線を消して記入がしやすいように改めるものです。  5番、交付決定通知書、様式4号です。現行では、様式のタイトルが政務活動費交付決定通知書となっておりますところを、変更申請に対する決定通知にも対応できますように、政務活動費(変更交付決定通知書)というふうに改めたいということでございます。  6番、実績報告書、様式第5号です。本文中に何年何月何日付として、公文書の発番を記載する部分がありますが、現行では、ここに議会発議文書ということで、議会という記号が入ってしまっています。しかし、ここで指す交付決定の文書を実際に発行するのは、執行機関側ですから、発番は議会ではないということになります。この際、様式の規定としては議会という文字は削除して改正したいということです。  それから、これは上半期の実績報告時に、ある議員から御指摘があった部分ですが、この第5号実績報告書が対象となる経費の内訳を報告する様式となっておりまして、現行では、その区分の欄に、要請陳情活動費と記載されています。しかし、実際に条例ではこの部分を指す用語として、使途基準には要請陳情費というふうにしておりまして整合性が欠けていることから、この際訂正したいということでございます。  それから、先ほどの条例の一番重たい部分の改正ができるということになりますと、3の政務活動の実施期間として、上半期、下半期という語句を前期、後期、それから10月から3月となっている部分を10月から2月に改めるということも出てきます。  それから、文言の整理ですが、一番下に添付書類として領収書とありますものを、これも領収証に改めるということです。  7番、交付確定通知書、様式第6号です。これも執行機関側が用いる様式ですが、これまでと同様、本文中に引いてきているのは条例ですが、より正確には施行規則第6条でありますし、規定に基づきという表現がありますが、規定によりという表現に比べてより強調する意味合いが強いので、用いるとすれば、条例の冒頭に全体の趣旨を規定するのです。しかし、こういったものを引いてくる場合に限定して用いることが一般的だということで、ここではほかの条文とあわせる意味でも、規定によりという表現に統一したいということです。  それから、先ほどと同様に上半期、下半期となっているものを前期、後期、それから3月までとなっているものを2月というふうに改める必要が出てきます。  それから、8番、交付請求書、様式第7号です。こちらは最終的に会派、無会派議員から交付確定後に政務活動費を請求する際に用いる様式になりますが、先ほどの6号と同様に本文中に引いてきているのは条例ですが、より正確には施行規則第7条ということですし、ここでも規定に基づきという表現になっていますので、規定によりという表現に統一したいということです。  それから、様式第5号で発番の議会という部分を削除したいということで、同様に、総務ということがここに入っていますが、この際、削除ということで整理したいと思います。  それから、上半期、下半期を前期、後期、それから3月となっていますものを2月に改めるということも必要になってきます。  それから、改正に伴う遡及適用ということで、こちらも附則で保存年限の規定がありましたので、27年度文書に遡及するということで、附則でうたうものでございます。  施行規則については以上です。  続きまして、運用基準の改正です。1年間運用を行ってみて、細かいことではさまざまやりとりを行いまして、必要なものについては議運でも確認いただきながら進めてまいりましたが、個別にその回答を申し上げることでもう済んでしまったようなことについても、一々運用基準に書き込むようなことはしないほうがいいと考えております。そのかわり疑義が生じるたびに、その経過については1つの表に事例集として書き込むようにしておりますので、統一的な見解や事務局側の話はさせていただけると考えています。ただし、こうした中で、これはどうしても運用基準に追加したほうがいいとか、あるいは表現を直したほうがいいと思われるものについて、ここに載せさせていただいております。  1番目、第2の7、旅費等を含む政務活動に必要な届け出等の手続、意義の明文化ということで、運用基準で特に多く出されておりましたのは、旅費を伴う活動の際に御提出いただくことになっております調査研究等計画書、様式1、これに対する調査研究等報告書、様式2のやりとりになります。審査を行って初めて支払う後払い制ということにおいては、特に審査が重要な場面になるのですが、結果的には書類を提出すればそれで処理が進むということではなくて、議員と事務局が何度もやりとりを行いながら進める必要があったということで、当面は恐らく相当の時間を要するだろうということが考えられます。  特にこの旅費を伴うものについては、様式1、様式2が、例規ではなく運用基準に規定されているということもあって、書類の重要性というか、この辺の共通認識が少しできていなかったかなと思っています。事務局としては実績報告がどうしても一時に固まってしまいますので、活動の都度、内容の報告は後にしましても、とりあえず経費の審査ができれば、よりスムーズに行えるのではないかという思いがあります。そこで、この部分を説明規定している運用基準4ページの第2の7の1文に、もう少し説明を加えた形で記載してはどうかというものです。  それから、現行では最後のところに条例に規定する保存の期間という記載がありますが、会派及び無会派議員が関係書類の保管を行うとして規定しているのは条例施行規則でありますので、記載するならそのように改正すべきかと思っています。今回この資料でその文面がなくなっていますのは、提出先が議長になっていますので、議会が保管する書類の中に入っているとも考えられることから、あえて書く必要もないということでここでは省略をさせていただきました。  それから2番、第4、各使途基準の留意事項中、旅費等の中にタクシーの利用について記述がある部分について、7ページ、9ページ、13ページにわたるものです。上半期でもタクシーの利用が多くあったのですが、使途基準では、調査研究研修、要請陳情活動で認められてはいますが、移動に係る交通手段は市の旅費条例に準じて対象内容を判断していますので、どうしてもタクシーの利用は限定的な利用が基準になっています。ただし、政務活動では、会派一団で移動することが使途の透明性を確保する上でも必要だと言うこともできますので、例えばどなたかが歩行が困難な状態で、先方の時間も決まっているような場合は、全員がタクシーで移動するということが考えられます。こうしたことから、その運用基準においては理由に合理的な説明ができる場合のみという書き方がなされていますが、ここをもう少しわかりやすく具体的に説明するために、矢印以下の書き方に修正してはどうかということでございます。もちろんこれで全てのタクシーの利用が可能になるわけではございませんので、領収証の整理までを記載しておくということでございます。  3番、第4、各使途基準の留意事項に費用の支払いに係るカード決済についての記述の追加ということで、運用基準の7ページ以降は、各使途基準別に留意事項などが記載されていますが、設計の段階では少し机上の論理だったのか、その経費の支払いでクレジットカードを利用した場合の想定がなされておらず、どこにもその規定や説明がありません。これに対応するために留意事項の括弧の番号を追加して、矢印以下の1文を入れることとしてはどうかというものでございます。考え方は1の場合と同様で、領収証の添付が必要だということを書かせていただくということです。  4番、調査研究報告書、様式2の項目についてということで、こちらは上半期が終わったときに、ある議員から指摘があった部分です。調査研究等報告書、様式2の中で、報告する項目として調査研究結果の概要所見という記述がありますが、この報告書によって作成するのは、ほかにも研修を行ったときや要請陳情活動というものがありますので、これにも対応できるような項目の書き方にすべきだということで、ここを活動成果のという表現に改めるということです。  5番、使途基準の実績報告時に添付すべき書類、領収書以外の補足についてということで、これは議会ホームページに上半期の関係資料を掲載したところ、市の職員から指摘があったものです。よく見られた例としては、インターネットから旅行会社の交通と宿泊がセットになったツアーやプランの申し込みを行った場合、それから、民間や行政関連団体の行う研修会の申し込みを行った場合、それから、行き先到着までの経路を地図検索システムで検索した場合の画面、そのものを印刷して内容や行程を説明する資料として添付されているということがありました。議長や事務局で精査する書類として用いることについては、問題ないのですが、そのまま提出資料として議会ホームページにアップしてしまいますと、この際に著作権上の問題が起きる可能性があるということでございます。対応としましては、御面倒でも独自に説明資料を作成していただいて、それを御提出いただくのが一番いいわけですが、どうしても説明に必要だという場合は、ウエブ画面作成の事業所へ確認をしていただくというような手続をしていただくことによって、添付書類の補足としてそのことを記載したいということでございます。  それから、6番、文言整理。最後に文言の整理で、4ページ、7ページ、9ページ、11ページ、12ページ、13ページの各ページに出ています領収書の語句については、全て領収証ということで改めたいということです。  以上です。 ○(池田委員長) 今、説明受けました。きょうについてはいいか悪いかということでしませんので、これはどういう意味だということがあれば、質問を受けたいと思います。よろしいか。それでは、また8日の議運までに結論を出したいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、次に(2)の費用弁償について、事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、A4横長になっております京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。現行の第3条に括弧書きでアンダーラインが引いてあります部分ですが、異動後の議員報酬の額が、異動前の議員報酬の額を下回るときはその翌月という、この文言を、削除するという改正案でございます。  これがあることによりまして、議長や委員長の役職が月の途中で交代した場合、新しくなられた方についてはその日からということになるのですが、例えば議長から一般議員になられたりした場合には、その議長はその月に議長の報酬額を受けるというものが、この括弧の規定で規定されておりますので、本当にその日にすっぱりと報酬も入れかわるというような形での対応をすべきではないかということです。ほかの市議会の状況を見ていましても、本当にそういう扱いになっておりまして、京丹後市だけがそういう扱いが残っておりましたので、これにつきまして改正をお世話になればというふうに思って提案をさせていただいたものでございます。 ○(池田委員長) 今提案がありました。御意見をお伺いします。要するになった人は日割りだが、やめた人は日割りになっていない。それを両方とも日割りにすればどうかという提案をしているのですが、よろしいですか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) そのように改正をしたいと思います。  次に、(3)、これは説明を受けましたのでもうよろしいですね。  次に、(4)、無電柱化の意見書が出ております。またこれも持ち帰っていただいて、各会派で検討していただきましょうか。  それでは、次に9番に行きます。  松本経一委員。
    ○(松本経一委員) 説明の中にありましたが、会員市というのはどういうことなのか。会員市、これは国内全国なっているのだろうか。京丹後だけ、少ない人数なのか。少しその辺の状況がわかるものがあれば、お願いします。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) ここには資料を添付しておりませんが、かなりの数の会員市がありまして、一覧のデータをいただいておりますので、必要があれば、またお配りさせていただきます。 ○(池田委員長) よろしいですか。それでは、9番、議決事件となる計画、事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、9番の議会基本条例に基づく議決事件となる計画についてということで、具体的に京丹後市健康増進計画が平成29年度から10年間ということで、28年度中に策定を行うことが、議決の対象になるかどうかという相談が議長にございました。本日お配りさせていただいております、ホッチキスで3枚どめになっております資料で、少し経過を説明させていただきます。  最初に、小さい字で申しわけございませんが、右肩に2011年9月28日となっております。平成23年の9月の時点までは、議決事件とするものということで、この大きな項目は、その当時の総合計画の各分野が規定されておりまして、3番目に生きる喜びを共有できる健やか安心都市というところで、健康増進計画は、議決事件とするものの表の一番下に規定されておりました。そして、このときは、議決対象となる計画案が非常に多いことから、議会においても、それから執行機関側においても、見直しをしようという話になっていたのですが、執行機関側の十分な協議が調う前に、議会で整理をされたというものがこの9月28日の時点であります。  めくっていただきまして、2012年3月となっていますが、執行機関側から改めてもう一回執行機関側で整理したもので協議をさせていただきたいということを踏まえて議会で確認したのがこの表になっております。したがいまして、生きる喜びを共有できる健やか安心都市においては、京丹後市地域福祉計画が第一義的な計画だということで、健康増進計画はこれの下位に属する計画だという位置づけで、ここで一旦、議決の対象からなくなっております。  そして、最後の2014年4月ということで上がっております資料がありますが、これが、この平成27年度からの第2次京丹後市総合計画の各分野における、これまでに議決対象とされておりましたものをただ単に分野を分けたというものでありまして、3行目の健やかで生きがいのある暮らしを実現するまちという項目については、議決事件はないという結果になっております。これまで地域福祉計画の下位に属していたという健康増進計画でありますが、地域福祉計画は、お互いに支え合い助け合うまちというところに議決事件として規定されております。今回の総合計画の資料の中にも関係する計画というところで、この健やかで生きがいのある暮らしを実現するまちには健康増進計画が記載されておりますので、この分野ではもう健康増進計画が第一義的な計画になるのではないかというような御意見もこちらから申し上げております。  担当は健康長寿福祉部でありますが、健康長寿福祉部においても、この総合計画にはそういう性格を持つ計画として、健康増進計画も策定に努める必要があるのではないかという認識を持っておりますので、この際、健康増進計画を議決の対象とするということについて、事務局としては御提案をさせていただきたいというものでございますので、議会運営委員会で少し御協議をお世話になりたいというふうに思います。 ○(池田委員長) 今、事務局から健康増進計画も議決の対象としてはという提案がありました。いかがでしょうか。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 前回、この地域福祉計画の下位に位置づけられたのだね。その上位においては専門会議が、これだけあるのだが、そういうものが既にあり、二度手間にならないだろうか。その福祉計画がどこまで書き込まれたものによるということもあるのだと思いますが、中身がよくわからない。 ○(池田委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 事務局からそういう提案をいただいて、今、松本経一委員からありましたように、地域福祉計画の下位にあるということですが、そういう視点で今までの地域福祉計画や健康増進計画などの計画案を改めてながめてみてからでないと、どの程度市民に直接的な影響があり得ることなのか、今この時点では少し判断できにくいというふうに思っていますが、いかがでしょうか。 ○(池田委員長) 今、少し判断ができかねるということですね。  議長。 ○(三崎議長) これは、先ほど説明がありましたように総合計画で、別枠に大項目が7つに分かれていました。その計画を進めていく上で、計画が何もないのに、どうして進めるかという相談があったのです。やはりこの計画に沿ってこの健やかな生きがいのある暮らしを実現するまちとして分けた理由は、多分これを今からの1つの柱として進めていくということで、その整理をもう一回してくださいと、原課はこう思っているのだということなのです。つまり下位にあったのだが、これを大きな計画に位置づけて、一項目として位置づけたということです。  要するに、いろいろな議案が出ると、説明資料の中で、この計画に基づいてこういう予算や事業というのが来ます。それさえきちんと説明できるようにしておけばいいのでしょうが、そうするには、やはり何か計画というものの柱がないということで持って帰ることになったので、これは今云々ではなしに、来年29年度に向けて28年度中に策定になっているので、それを議会で前もって議決事件にするのか、しないのかを、基本条例の中で整理してほしいというお伺いが来ております。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) 担当課としましても、やはり議決事件となるか、ならないかによって、1年間のスケジュールも大分変わってくるようなことがありますので、この時期に少し相談に来たということでございます。 ○(池田委員長) それでは、今の皆さん方の意見を踏まえて、もう少し考えさせてもらうということで、よろしいでしょうか。きょうのところは持ち越します。  次に、10番、議会基本条例について。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) それでは、ずっと継続して議論をお世話になっていたものでございますが、議会基本条例の第5条第4項の改正についてということで、1月22日の議会運営委員会で改正されましたものとしましては、議会は請願の審議において必要があると認める場合は、提案者の説明、意見を聞く機会を設けなければならない。また、陳情においては、政策提言と位置づけられるものは請願と同様の扱いとする。その扱いは別に定めるということの御確認をしていただきました。このときに運用については、もう少し協議、議論する必要があるのではないかということを宿題としていただいておりまして、この資料を少し説明させていただきますと、その下に、会議規則の改正を行うということでございます。といいますのは、現行の会議規則の144条は陳情の処理ということになっていますが、これを、都道府県議会、それから町村議会の標準会議規則の案にしてはどうかということでございます。  この内容を読みますと、陳情書またはこれに類するもので議長が必要と認めるものは請願書の例により処理するものとするということになっておりまして、これによって、陳情が請願に適合するかどうかの判断を行うという、表現がなくなるわけであります。こちらの改正案では議長の裁量権により判断をしやすくするという部分が、理由かというふうに思っております。ただし、議長の裁量権ということになりますと、議長の独断というような整理になってくる可能性も若干ありますので、その部分については議会基本条例運用基準の6の3、陳情においては会議規則第144条の定めにより、議長は議会運営委員会に諮問し、同委員会の意見を参考として請願の例により処理するか否か判断するものとする。その判断基準を別紙3のとおり定めるものとするというようなことの規定によって、議長の独断にはならないというふうに考えているものであります。  めくっていただきまして、別紙3、陳情の処理に関する基準ということで、これは昨年末に基準を設けていただきまして、現行が1番にありますように、請願の例により処理し、委員会に付託するものということでここに規定させていただいています。改正案としましては、陳情のうち、住民福祉の向上に資すると判断できるもの。それから、陳情のうち、請願と同様に紹介議員となる意思を有する委員が1人でもいるものについては、委員会に付託するというそういう基準に改めさせていただいてはどうかということでございます。  そのあとの資料につきましては、これまで議会基本条例での検証におきましていろいろと議論をいただきましたものの新旧対照表をつけさせていただいているところでございます。その後の最後も会議規則の関係する、今の請願・陳情の部分の新旧対照改正案ということで上げさせていただいております。  それから、1月22日に委員会で5条第4項の確認をいただいたわけでありますが、その際には請願の審議において必要があると認める場合は、提案者の説明というふうに、そのまま現行の文言を持ってきていますが、このときには請願・陳情が政策提言だということの位置づけの中で、出してこられた方々を提案者ということで提案者の説明というふうにしていますが、今回は、提案の質疑に必要があると認める場合はとなっておりますので、提案者を請願者に改めさせていただいてはどうかというふうに、事務局では見させていただいておりますので、その点もあわせてまた御協議をお世話になれたらというふうに思っております。  委員長、以上です。 ○(池田委員長) ほぼ最終案と思っておりますが、いずれにしても、きょうはこれに対する質問にとどめて持ち帰って、次の議運ではもう最終決定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。      (「はい」の声あり) ○(池田委員長) それでは、今、事務局長の提案について質問があれば、発言願います。  吉岡豊和副委員長。 ○(吉岡豊和副委員長) 今の別紙3の3行目から、陳情のうち、住民福祉の向上に資すると判断できるものだということで、今までからどこで判断するというのが課題だったと思います。この場合、どこが判断するというのは出てないのですが、その辺は問題ないのでしょうか。現行では議会運営委員会で判断してくださいとうたわれているのですが、誰が判断するかと言われた場合はどうなるのか。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) これは議会運営委員会が判断する基準という位置づけのものになっております。 ○(吉岡豊和副委員長) それはそうだ、わかりました。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) ですから、現行のときには議会運営委員会が判断できるものはということを書いていたのですが、もともとこれは議会運営委員会が陳情処理を判断する基準だということで、あえて議会運営委員会をとらせていただいたという経過があります。そこは少し説明を漏らしておりました、済みません。 ○(池田委員長) ほかに質問ありますか。なければ、次の8日の日までにはまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは11番、その他。  松本経一委員。 ○(松本経一委員) 着物議会という取り組みですが、丹後織物工業組合と着物議員連盟から議長宛てに、要請が来ております。それから、あわせて着物議員連盟の私の名前で、京丹後市議会議員の皆さんに案内、お願いという形で扱っていただきたいと思います。  これにつきましては、見ていただいたらいいのですが、実は、織物工業組合の方と事前にお話をする中で、機関紙に掲載したいと聞かせていただいています。そこで、昨年は3月定例会の最終日という形になったのですが、与謝野町議会では2月25日にもうするということが決定しております。それから、京都府議会では2月22、23日の2日間、着物着用ということになっていますので、京丹後市議会もできれば同じぐらいの日程でしていただくと、同じ広報誌に載せやすいということがありまして、できれば初日がありがたいのだがというような要請がありました。 ○(池田委員長) 今、着物議員連盟の会長から提案というか、お願いがありましたので、また協力できる議員は協力をお願いしたいと思います。よろしいですか、御意見ありませんか。 ○(松本経一委員) レターケースに関係の文書が入れてありますので、ぜひとも御協力がお願いしたいと思います。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) 執行機関側におきましても、このような議会に対して、こういう要請があったということを踏まえて、執行機関側も市長以下、着物着用もしくはちりめんユニホームの着用で2月25日は出席する方向で、調整も終わっているところであります。 ○(池田委員長) それでは、そのほかの項でありませんか。 ○(中田議会事務局長) もう一つよろしいですか。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) 済みません。いつも3月定例会に、予算の関係の資料としまして、委託料の一覧、それから負担金、交付金について、全て予算説明資料に上がっているのをこういう一覧表にまとめてあるものがありますが、財務部からこの分について省力化がお世話になれないかという申し出がありました。議員の皆さんがどこまで予算審査に活用されているか、活用されているということであれば、それはつくらせていただくと聞いていますので、委託料と負担金と交付金、その3種類について御確認、御協議がお世話になりたいということでございます。 ○(池田委員長) 質問ありますか。これは多分持ち帰ってもらわないと、この場ではなかなか決まらない。 ○(中田議会事務局長) 実は、これが通常であれば、3月の定例会の初日に配付ということでありますので……。 ○(池田委員長) きょう決める。  事務局長。 ○(中田議会事務局長) やはりなくすのはというような声が少しでもあれば、それはそのように伝えます。 ○(池田委員長) ここで決めても、持って帰って、どうしてと言われたときに困るというような思いが皆さんあるかと思いますが、意見を出してください。  議長。 ○(三崎議長) 希望する議員は、もらえるわけですか。それとも、全議員に配付するか、配付しないかですか。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) 全議員に配付するか、配付しないかということです。 ○(池田委員長) 吉岡和信委員。 ○(吉岡和信委員) 実際に、あれを網羅してということはなかなかないですが、ただ逆に言えば、予算審査の質疑の中で、これはなぜ出ているのかというような議論は出てくるかもわかりませんね。それは承知してもらっておかないといけない。 ○(池田委員長) 松本経一委員。 ○(松本経一委員) それは、相当の手間がかかるということですか。引っ張り出してくるのに手間がかかるということですか。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) どういいますか、財務部では、その作業に見合うだけの活用がされているかどうかという……。 ○(池田委員長) いや、必ずそれがないとできないわけではないのだが、あると便利。 ○(吉岡和信委員) 審査の中でそういう部分は触れて、一覧表がないから聞こうということが出てくるのは、理事者側に承知してもらっておかないとしようがないね。 ○(池田委員長) 事務局長。 ○(中田議会事務局長) 先ほどから申し上げておりますように、それぞれの事業の中には当然紹介はされておりますし、当然予算書にもそれは上がっているわけです。これはそういう一覧表にしてあるというだけでありますので、便宜を図ってきたという部分ではありますが……。 ○(松本経一委員) わざわざしろというのも何か言いにくい。 ○(池田委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 確かに財務部がおっしゃるように、予算審査では、その附属の資料、下の資料を使って補助金や交付金がどうのこうのというような議論はほとんどないというのが事実です。ただし、個別の案件を一覧で確認、比較などをするときや予算審査が終わった後も非常に参考になるというのも事実ですから、新たにデータを集めてということではないだろうと思っていますので、個人的には引き続きお世話になれればと思っております。 ○(池田委員長) 事務局長、そういう意見が出ましたので、これ以上は申しません。 ○(中田議会事務局長) そういうふうに伝えます。 ○(池田委員長) そのほかの項で、ほかありますか。なければ、終わります。御苦労さまでした。                                 午後 0時57分 閉会 ┌─────────────────────────────────────────┐ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                   委員長   池 田 惠 一         │ │                                         │ │                   署名委員  森     勝         │ └─────────────────────────────────────────┘...