京丹後市議会 2015-12-22
平成27年第 6回定例会(12月定例会)(第5日12月22日)
平成27年第 6回定例会(12月定例会)(第5日12月22日)
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平成27年 第6回 京丹後市議会12月定例会会議録(5号)
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1 招集年月日 平成27年11月27日(金曜日)
2 招集場所 京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 平成27年12月22日 午前 9時32分
閉会 平成27年12月22日 午後 3時57分
4 会期 平成27年11月27日から12月22日 26日間
5 出席議員
┌────┬─────────┬────┬─────────┐
│ 1番 │由 利 敏 雄 │ 2番 │堀 一 郎 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 3番 │吉 岡 和 信 │ 4番 │岡 田 修 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 5番 │藤 田 太 │ 6番 │三 崎 政 直 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 7番 │中 村 雅 │ 8番 │谷 口 雅 昭 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 9番 │松 本 経 一 │10番 │芳 賀 裕 治 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│11番 │谷 津 伸 幸 │12番 │和 田 正 幸 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│13番 │池 田 惠 一 │14番 │吉 岡 豊 和 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│15番 │川 村 博 茂 │16番 │金 田 琮 仁 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│17番 │松 本 聖 司 │18番 │足 達 昌 久 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│19番 │田 中 邦 生 │20番 │森 勝 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│21番 │平 林 智江美 │22番 │橋 本 まり子 │
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6 欠席議員
な し
7 会議録署名議員
2番 堀 一 郎 3番 吉 岡 和 信
8
議会事務局出席職員
議会事務局長 中 田 裕 雄 議会総務課長補佐 西 川 隆 貴
議会総務課主任 小石原 正 和 議会総務課主任 伊 藤 麻 友
議会総務課派遣職員
天 田 奈津美
9 説明のための出席者
┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│市長 │中 山 泰 │副市長 │大 村 隆 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│副市長 │前 林 保 典 │教育委員長 │小 松 慶 三 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│教育長 │米 田 敦 弘 │教育次長 │吉 岡 喜代和 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│消防長 │河野矢
秀 │企画総務部長 │木 村 嘉 充 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│危機管理監 │荻 野 正 樹 │財務部長 │中 西 俊 彦 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│市民部長 │石 嶋 政 博
│健康長寿福祉部長 │岸 本 繁 之 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│健康長寿福祉部次長│藤 村 信
行 │上下水道部長 │川 戸 孝 和 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│建設部長 │中 西 和
義 │商工観光部長 │新 井 清 宏 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│農林水産環境部長 │吉 岡 茂 昭
│農林水産環境部次長│後 藤 正 明 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│医療部長 │梅 田 純 市 │会計管理者 │山 下 茂 裕 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│監査委員事務局長 │髙 田
義一郎 │財政課長 │谷 口 敏 典 │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
10 会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第 168号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例の制定について(
総務常任委員長報告~採決)
日程第3 議案第 172号 京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
(
総務常任委員長報告~採決)
日程第4 議案第 183号
京都地方税機構規約変更に関する協議の件(
総務常任委員長報告
~採決)
日程第5 議案第 187号 京丹後市
中浜多目的集会施設の指定管理者の指定について(総務
常任委員長報告~採決)
日程第6 議案第 188号 京丹後市
谷内多目的集会施設の指定管理者の指定について(総務
常任委員長報告~採決)
日程第7 議案第 200号
京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正について(総務
常任委員長報告~採決)
日程第8 議案第 186号 京丹後市
国民健康保険直営宇川診療所の指定管理者の指定につい
て(
文教厚生常任委員長報告~採決)
日程第9 議案第 189号 京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定について(産業建設常任委
員長報告~採決)
日程第10 議案第 190号 京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定
管理者の指定について(
産業建設常任委員長報告~採決)
日程第11 議案第 201号 財産の処分について(
産業建設常任委員長報告~採決)
日程第12 議案第 202号 平成27年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)(表決)
日程第13 請願第 1号 安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書(総務常
任委員長報告~採決)
日程第14 陳情第15号 陳情書(
産業建設常任委員長報告~採決)
日程第15 陳情第17号 アミティにおける
チャレンジショップ運営事業に関する陳情書
(
産業建設常任委員長報告~採決)
日程第16 陳情第19号 京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等に
ついて(
産業建設常任委員長報告~採決)
日程第17 陳情第24号 TPP交渉に関する陳情書(
総務常任委員長報告~採決)
日程第18 陳情第26号
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書(総務常任委員長
報告~採決)
日程第19 議 第20号 北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの
早期実現を求める要望決議(表決)
日程第20 議 第21号 議員の派遣について(表決)
日程第21 議員の派遣報告について
日程第22 閉会中の継続審査の申し出について
日程第23 閉会中の継続調査の申し出について
11 議事
午前 9時32分 開会
○(三崎議長) おはようございます。ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
○(三崎議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において2番堀議員、3番吉岡和信議員の両名を指名いたします。
○(三崎議長) 日程第2 議案第168号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてから日程第7 議案第200号
京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正についてまでの6議案を一括議題といたします。
これらの議案につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、これから順次総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。
平成27年12月2日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第168号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の
制定について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
11月30日 説明員から説明の聴取
12月 1日 意見交換、審査のまとめ並びに決定
平成27年12月4日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第172号 京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
11月30日 説明員から説明の聴取
12月 4日 意見交換、審査のまとめ並びに決定
平成27年12月4日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第183号
京都地方税機構規約変更に関する協議の件
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
12月 4日 説明員から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定
平成27年12月2日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第187号 京丹後市
中浜多目的集会施設の指定管理者の指定について
原案 可決すべきものと決定した。
議案第188号 京丹後市
谷内多目的集会施設の指定管理者の指定について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
12月 2日 説明員から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定
平成27年12月14日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第200号
京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
12月11日 説明員出席要請の決定
12月14日 説明員から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定
○(
松本聖司総務常任委員長) 皆さん、おはようございます。それでは、総務常任委員会に付託されました議案について、審査結果を会議規則第107条の規定により、報告いたします。
1.付託事件及び決定。議案第168号、京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。
議案第172号、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。
議案第183号、
京都地方税機構規約変更に関する協議の件、原案、可決すべきものと決定した。
議案第187号、京丹後市
中浜多目的集会施設の指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
議案第188号、京丹後市
谷内多目的集会施設の指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
議案第200号、
京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。
2.審査の経過。議案第168号については、11月30日及び12月1日に、議案第172号については、11月30日及び12月4日に、議案第183号については、12月4日に、議案第187号及び議案第188号については、12月2日に、追加議案となった議案第200号については、12月14日に、所管部長等から説明の聴取、審査のまとめ並びに決定を行った。
3.審査の概要について、最初に議案第168号について報告いたします。
平成28年1月から利用開始されるマイナンバー制度については、社会保障、税、防災に関し提供できる行政事務が法で定められているが、自治体においても同じ目的に関する独自利用事務について、条例を制定することで市民の利便性の向上や、行政サービスの効率化を図るものである。
別表第1における37の事務については、番号法で定める社会保障、税、災害対策における現時点での独自利用事務の全てである。別表第2については別表第1のうち、機関としての市長が独自利用する事務であり、別表第3については情報紹介機関の教育委員会が情報提供機関の市長に特定個人情報を利用する事務を定めたものである。また、第4条第1項の前段の部分のみの規定が別表第1と第2の利用を定めたところであり、第5条の第1項が別表第3を定めた部分である。
質疑について。問い、1から27までが市長機関で、28から37までが教育委員会の独自利用事務ということであるが、ほかの機関である農業委員会や選挙管理委員会等の独自利用事務はないのか。答え、番号法における特定個人情報の利用が法律の中で社会保障、税、災害対策に限定しているためである。将来的に番号法の改正により、範囲の拡大があれば、市としても広がる可能性はある。
問い、第2条に規定する個人番号及び特定個人情報の説明を。答え、個人番号については、住民票コードを変換して得られる番号であって、住民票にかかるものを識別するために規定された番号、個人情報とは、個人情報保護法で規定されているが、住所、氏名、性別、生年月日を4大情報というが、そこに番号が付加された内容を特定個人情報と言っている。
問い、マイナンバーによって行政の効率化はあると思うが、市民にとっての具体的な利便性の向上の例は、また、番号管理・利用のイメージが難しいが。答え、市民にとってはさまざまな申請時にいろいろな添付書類を準備する必要がなくなる。また、行政による番号管理は一元管理のイメージがあると思うが、1つの番号で全てが見えるわけではない。例えば、Aという自治体とBという自治体間、あるいは国との間で1つの番号ですぐ情報は得られない。所得情報については1月1日の居住地で課税するため、移動した場合は前住所地に照会が必要であり、これが自治体間の連携で可能になる。また、大きな自治体ほど事務の基幹システムが統合できておらず、このことも解消できる。ただし、1つの付番で全てが管理されているのではなく、それぞれの情報は付番により二次的に名寄せする作業により完結する仕組みで、1つの番号で全てが明らかにならない。また、市役所内においても全ての職員に権限が付与されているわけではなく、運用は限られたものの中で行われる。
問い、37事務以外に発生見込み件数が少ないため見送った事務が存在するのか。また、国府との連携については、全てが法律の中に定められているのか。答え、システム改修との関係で見送ったものはない。国府との連携で独自のものはまだ想定されていない。法律は主務省令で定めるという書き方になっており、まだはっきり決まっていないものもある。
問い、第3条において、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策の実施とあるが、別表第1の37事務の中に該当するものがあるのか。答え、別表第1の7番目にある
在宅障害者介護支援金支給要綱による介護支援金の支給に関する事務で規則に定めるものは他自治体ではないものである。
問い、第1条の後段に番号法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供とあるが、意味が理解できないがどういうことか。答え、地方公共団体の機関が条例で定めるところにより、当該地方公共団体にほかの機関提供を認めている内容であるが、この9月の番号法の改正で、9号が10号に変わっているが、施行されていないので9号と表記される。この条例も、今後10号に改正する必要がある。
意見交換についてです。マイナンバー法において、行政事務について業務制限が課されており、京丹後市においても独自利用事務として提案されたところである。このことは市民における福祉サービスの利用においても有益であり、申請時の手間が省けるものと理解する。マイナンバー制度の運用について、厳格に規定されており、この条例の必要性を感じた。
討論についてです。反対1名、賛成3名ということであります。最初に反対討論。
マイナンバー制度導入による最大の問題は、国民の監視、管理体制が強められることだ。政府、自治体にとっては行政の効率化、国民の利便性の向上については否定しない。将来的には金融口座や医療情報についても活用が検討されており、プライバシーがより侵害されることが考えられる。既にアメリカや韓国では何千万という個人情報が漏えいしているし、イギリスでは廃止になったことも事実である。国内においても、事業者等の負担が大きくなることを危惧しており、制度実施の延期あるいは廃止を考える必要がある。
2つ、賛成討論です。今回の条例制定は番号法の施行により、市の独自利用事務をどの機関がどのように扱うかを定めたものであり、適正な取り扱いを確保するための必要な措置と考えている。しかし、特定個人情報の適正利用については、市民の関心も高く、外部への流出を危惧する声もあるし、別表の中には特に配慮が必要なものもあり、慎重に取り組むことを望む。
採決についてです。議案第168号については、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第172号についての審査概要について報告いたします。
平成27年3月議会で可決した一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則第8項の検討に基づき、行政職給料表に7級の職務の級を加え、あわせて地方公務員法の改正に伴う級別基準職務表の条例化について改正するもの。必要性については、市政への制度的基礎の転換時期の到来。優秀な人材確保。人事評価制度の実施の3点を上げている。その影響については、平成28年度で2,346万2,000円。平成29年度が1,207万2,000円。平成30年度が185万9,000円で、いずれも前年度比較の増加分である。ラスパイレス指数で言うと、平成27年度が93.4%であるが、28年が93.8%、平成29年度は94.0%、平成30年度が94.1%である。改正しない場合は、平成30年度で93.1%と0.3ポイント低くなる試算である。
また、一般職の級別基準職務表に7級制の導入の基準となる職務の見直しにより影響する職員数は69名である。内訳は旧3級から4級が45人、旧4級から5級が5人、旧5級から6級が6人、旧6級から7級が13人である。なお、新旧適用のモデルケースとして、56歳部長を例に試算すると、年額で約34万程度の増額となる。一方で、人事院勧告に基づく給与制度の総合的見直しによる本年4月から一般職の職員の給料が2%。50歳代については4%程度の引き下げになっている。
質疑について報告いたします。問い、条例に
行政職給料表級別基準職務表が義務づけられたことによって、例えば3級職の人が号給の最後の113号までいくと、それ以上給料にはね返らない。7級制を導入するということは、昇給停止を救済する趣旨も入っていると思うが。答え、あくまでも給料表は職務基準表に基づき、昇給がなければ頭打ちとなる。俗に言うわたりになる。現在の人事評価制度とは趣旨が変わってくる。ただ、係長の中に主査という役職があり、これまでは課長補佐級であったが、これを係長級に持っていきたい。例えば、係長というのは、係が決まっているので、係が決まっていない場合は主査として発令する。
問い、本来は1級から4級は一般職、それ以上は管理職ということが理解しやすい。4級の中に管理職と非管理職が混在するのは全体としてわかりにくい。答え、逆に理解しやすくするための見直しである。例えば、大きなこども園の園長と、小規模の保育所長では責任の度合いは大きく異なり、同じにはできない。
問い、公務員の給与に民間の基準をどう取り入れるか、本会議でも質疑があったと思うが、このことについての考えは。答え、国家公務員の場合は、1万二、三千の事業所を選んで、母集団を設定して人事院勧告ができる。京丹後市だけで見ると、どの企業を選ぶかによって全く結果が異なることになる。また、統計資料等についてもパートの給料を含めるかどうか、含めるなら、市の側も含めた比較をする必要がある。しかし、この調査には多額の費用がかかる。結果として、国家公務員にあわせることが合理的である。
問い、本会議で京丹後市の工業統計の数値が出ていたが、臨時職員やパートの人も入っているのか。答え、そのことについては、我々は共有していないので、根拠がわからない。工業統計は申告数値であり、税情報との整合もとっていない。正しいかどうか判断できるものではない。給与実態調査とは制度が異なる。
問い、京都府下の他市においても、国の給料表を使用していると思うが、同じように7級制を導入してもラスパイレス指数に大きな開きが生じている。原因はどう理解したらいいのか。答え、管理職の場合、早く昇給することで差が生じる。また、号級等の取り扱いの違いがあり、結果として影響していることも考えられる。
問い、優秀な人材確保という意味で、舞鶴市や八幡市のように8級制という選択もあったのか。答え、試算はあった。合併10年を経過して、せめてまず7級という1段階を考えた。
意見交換について報告します。市制10年を経過し、地方交付税の特別措置期間が終了を迎える。基準となる職務内容と職務級が連動した上で人事評価制度が導入される。今回の見直しで、影響を受ける職員は69人だが、全ての職員の給与が上がるものではない。また、ラスパイレス指数が93と京都府内の14市中13番目と低い。7級制の導入により、優秀な人材確保や職員のモチベーションアップにつながり評価したい。一方で、市内の経済状況は厳しく、職員の意識改革、組織機構、事務事業の効率化など、さらなる行財政改革に努めることを指摘する。
1つ、7級制導入は他市との比較においても妥当であり、職員給与のベースアップではない。人事評価制度の導入とあわせて、職員のやる気、目指す姿がはっきりすることになり、求められる仕事のスキルが具体化され、努力が評価される形となった。一方で、今回の見直しによる影響額は2,346万円であり、残業時間の削減、適正な人員配置や事務事業の見直し、組織機構の向上と効率化により歳出抑制に努めるべきである。また、職員の給与が上がることはだめだと軽々に論じることは戒めるべきである。
1つ、合併協議の中で、職員の給与は低く抑えられた経緯がある。そのことによりモチベーションが上がらず、優秀な職員が早期退職することもあった。今回の見直しで、40名の係長が3級から4級へ上がることになり、今まで以上に励んでもらいたい。また、課題として人事評価制度の運用が適切に行われ、意欲アップにつながるとともに、市民から見た給与に見合った仕事をすることを期待する。
討論について、賛成者が1名ありましたが、意見交換の内容と重複しますので、省略いたします。
採決について、議案第172号については全員賛成で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第183号の審査概要について報告します。
京都地方税機構は平成22年4月から本格的に徴収業務を、24年4月から法人関係税事務の共同化を開始した。同機構が処理する事務に新たに軽自動車税申告書等のデータ作成及びこれに関連する事務を追加するため、規約の一部を変更することを求めるものである。
具体的な機構業務として、平成28年度は課税事務共同化軽自動車税システムにより、申告データを入力、軽自動車車検情報と突合の上、申告データを作成し、構成団体へ提供。したがって、申告書の受付、審査、税額の決定や減免等の意思の決定については収納業務構成団体が行う。また、平成29年度以降は、現在の京都地方税務協議会が行っている申告書の受付、審査業務を新税の創設も踏まえ、京都地方税機構で行う予定であるが、いまだ内容が不透明であり、来年以降に整理の予定。今回の規約の見直しによる機構全体の経費は2,050万円であり、一方共同化を実施しない場合は、構成団体全体で5,000万円程度の費用と推計している。なお、軽自動車税共同化システムにおけるセキュリティ対策として、構成団体のデータを保存する軽自動車税共同システムサーバーはインターネット環境への接続は不可。市町村基幹税システムとのデータ連携やデータ化を行う端末はインターネット環境への接続は不可。サーバー内のデータは構成団体ごとに管理。委託業務従事者には契約書で個人情報の適切な管理を徹底するとともに、情報漏えい防止の執務環境を整備するという内容になっている。
質疑について。現行の方法を変える必要性について、改めて説明を。答え、軽自動車税の仕組みが複雑になることが予測されるためである。国の登録機関に絡むデータを各市町村が個別にもらい、システムを構築し、入力作業をするより、1カ所で集中管理したほうが効率的と判断したため。また、消費税10%の段階で、自動車取得税が廃止になる予定であり、税の仕組みが変わるし、税務協会のあり方も課題になっている。
問い、自動車税の複雑化についてどのような内容か。答え、軽自動車、普通車については、新車で登録も、中古車で登録した場合についても、今までは一律の税額であった。しかし、初年度登録から一定以上経過した車については、自由化とし、自動車税が高くなる仕組み。また、新しい車については、グリーン化等の配慮がなされており、安くなる仕組みがある。その意味で複雑化と言っている。
問い、規約第5条第3項における構成団体の負担割合の合理性について説明を。答え、平成22年度のスタートから基本的部分については決まっている。件数についても、多い、少ないの差もあるが、おおむね不都合なく進んでいるので、今までどおりの率で決まったと理解している。
問い、来年1月に総務大臣へ規約変更許可申請をするとの説明であるが、議決できない場合の影響については。答え、仮に機構での規約が整わない場合は、それぞれの市町村で対応となり、システム改修する必要が出てくる。京丹後市の場合は、今回の負担金113万円と試算しているが、システム構築を独自にすると2,600万円ほど必要になる。今回、税機構がシステム改修することで、京都府及び市町村振興会が費用負担することになっている。
意見交換について。税機構の規約変更ができれば、独自にシステム改修することの経費負担の大きさ、事務の効率化についても理解するところである。改めて税機構の存在の必要性を感じたところである。
討論については1名ありましたが、内容は省略させていただきます。
採決について、議案第183号については全員賛成で可決すべきものと決定した。
次に、議案第187号について審査概要を報告します。
京丹後市の公の施設であり、平成28年3月31日で指定管理者として期間の終期を迎えるが、
中浜多目的集会施設の指定管理者として中浜区を同年4月1日から2年間指定するもの。
質疑について。問い、本来は9月議会で提案すべき議案であると考えているが。答え、集会施設で譲渡する73施設の中には直接管理をしているものがあり、それと勘違いしていた。具体的には、集落による委託管理が40施設ぐらいある。状況としてあと2年なので、委託管理に回せるとの思い込みである。
問い、両施設とも審査結果において採点が60%から70%台の審査項目が散見されるが、地域の集会施設として考えると、この点数は低くないか。答え、審査の段階で2年間の計画を文書で求めている。例えば、平等利用の中に3項目あり、計画にどう書かれているのか。公共施設の倫理法令の遵守に関する考え方が明示される書き方ができているか。また、事件・事故の防止措置などについてマニュアルが不十分であれば減点となるが、特段低いという認識はない。
問い、前回に引き続いての指定管理であり、しかも非公募ということを考えると、地域住民に利用しやすい運営や、安心安全を増すために管理者に対し、指摘や指導が必要ではないか。答え、今後は指摘も踏まえて、マニュアルを示すなど指導を行っていく。
問い、選定基準のことであるが、多目的集会施設として多くの人が集まる施設であるので、事件・事故の防止措置、緊急時の対応について配点が低く、新たな選定基準を設ける必要があると考えている。安心安全の視点がおろそかになっていないか。答え、着眼点としては安全教育方針が明示されていること。標準点は安全対策マニュアルを策定する予定があることになっているが、計画の中で見受けられなかった。災害時の緊急連絡体制も独自のものがなく、区内での体制での対応であり、点数が低くなっている。指摘については指導すべきと考えている。
問い、これから冬場にかけてノロウイルスの発生が危惧されるが、集会施設で嘔吐した場合の対応マニュアルが制定されていない。この期間にそういう周知徹底が必要と考えるが。答え、その件に関して直接的な指導はできていない。必要な観点であると考えている。
意見交換についてです。指定管理者に管理運営の責任はあるとしても、公の施設にあることにはかわりはない。非公募施設であることからこそ、行政も積極的に審査等で不足している部分があれば指摘し、地域住民がさらに安心して利用できるようにすることは当然である。
1つ、指定管理制度については、民間の能力を活用して市民サービスの向上と効率化を図ることが目的である。しかしながら、集会施設で非公募での選定については、行政は積極的な指導、助言が必要である。特にノロウイルスの件も指摘したが、事件・事故の防止措置、緊急時の対応に対して配点が低く、市民の安心について、結果として軽視していることにはならないか危惧する。
討論について、1名ありました。賛成討論です。一定審査結果は了とされており、地域の活性化、地域住民の拠点として大いに活用されたい。ただ、審査結果の評価が低い項目については、改めて行政が指導を行う。より快適な運営を求める。
採決について、議案第187号については全員賛成で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第188号について審査概要を報告します。
京丹後市の公の施設であり、平成28年3月31日で指定管理者としての期間が終期を迎えるが、
谷内多目的集会施設の指定管理者として谷内自治区を同年4月1日から2年間指定するもの。
質疑応答、意見交換については議案第187号と一括して審査を行ったため、特に報告すべき内容はない。
討論もなく、採決について、議案第188号については全員賛成で可決すべきものと決定した。
最後に、議案第200号について審査概要を報告いたします。
市営バス運行事業について、利用者の利便性及び安全性の向上を図るため、久美浜町内における所要の改正を行うもの。1点目は、佐濃北線における女布区内の路線の一部変更に伴う運賃改正。2点目は、田村線及び湊線において、甲山集落内にそれぞれ1カ所の停留所を新設する内容である。
質疑について。今回の市営バスの運営事業の改正については、停留所の新設と移動で3カ所であるが、川上線のようにフリー乗降という選択はできなかったのか。答え、フリー乗降については車両も大きく、円滑な交通の誘導を阻害する要因になり、警察としても極力設定しないという流れになっている。
問い、佐濃北線については、共同作業所から丸山まで往復してバス停を移動するということであるが、現在の府道の場所では問題があるのか。答え、見通しの悪い変則的な交差点にバス停がある。なおかつ左カーブになっており、狭い道で左によってとめるので、高齢者の方の乗りおりがしづらいという意見が出ていた。よって今回の見直しで距離が300メートル延び、時間が1分程度要すると見込んでいる。
問い、佐濃北線については距離が長くなることによって、一部区間で運賃が10円アップになる。地元区からの要望ということもあるが、利用する方について、特に問題が出てこないか。答え、昨年実績で、一月で10人程度の影響があると思う。対象は丸山より上側の方であり、佐濃地区の区長会にも相談し、説明し、了解をもらった。
問い、女布のバス停については、スペースの問題があるということであるが、市は安全運行管理者として今まで責任が十分であったのか。答え、新しいバス停が現在スクールバスの停留所になっているところであり、地元区民が間違いやすいという理由と、乗りおりに不便があったので見直した。
問い、地元区及び運行事業者から要望で見直したとの説明であるが、市営バスに係る見直し基準はどうなっているのか。答え、前後の停留所の距離、周辺の道路状況や人口等を総合的に判断して公安委員会の確認ということである。
問い、田村線と湊線で一部が重なっているが、国道ではなく、どちらも地区内を通行するほうが利便性も高いと思うが。答え、どちらもスクールバスに一般の方が混乗することからスタートしており、地元中学生を乗せない湊線は速達性ということで国道を通っている。
意見交換についてはありません。
討論については、賛成討論が1人ありました。佐濃北線の見直しについては、地元利用者や府道を通行する自動車に配慮した内容となっているし、田村線及び湊線については地元区民の利便性に配慮し、変更についても関係機関、交通量の問題等も整合性も含めて丁寧な対応がされていたと理解する。
採決について、議案第200号については全員賛成で可決すべきものと決定しました。
以上で、総務常任委員会に付託されました議案第168号、172号、183号、187号、188号、200号についての委員長報告を終わらせていただきます。
○(三崎議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第168号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
次に、議案第172号について質疑を行います。吉岡豊和議員。
○14番(吉岡豊和議員) 14番、吉岡豊和です。委員長、いろいろと大変な審議御苦労さまでした。今の給与に関する一部改正についてでありますが、提案時に質疑があったと思いますが、市政にふさわしい内容に改めることとするというこの市政にふさわしいとは、提案のときの資料では、類似団体との比較で、198団体中182団体、91.9%の団体が7級以上の給料表を採用している。本市が採用している6級制以下は16団体の8.1%とのことですが、ほかにも市政にふさわしいということはあると思います。それで、私が少し気になるのは、職員の定数が、職員1人当たり住民の人口は何人になるかというようなことも重要な要素であると思っていますが、審査の中で近隣自治体との職員定数を比較されたかどうかについてお尋ねいたします。
○(三崎議長) 総務常任委員長。
○(
松本聖司総務常任委員長) 近隣自治体と比較しての職員にふさわしい今回の改正であったかということでありますが、特に職員の定数の適正管理のことに広がる部分についての審査、その点にフォーカスした内容についての審査はなかったというふうに思っています。
○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結します。
次に、議案第183号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
次に、議案第187号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
次に、議案第188号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
次に、議案第200号について質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。まず、議案第168号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第168号について討論を行います。反対の方。森議員。
○20番(森議員) 議案第168号についての反対討論を行います。
先ほど委員長報告の中でも反対討論の報告がありました。これは何を隠そう私でありますので、そのときのまま言うのも余りおもしろくありませんので、ただ、マイナンバー制度の最大の問題が何かということはしっかりと把握をしていただくことが大事であるというふうに思います。国民の監視、管理体制、これが中心であります。
政府、自治体は、先ほどの中にもありましたように、行政の効率化、国民の利便性ということを言っていますが、実際には、ほとんどメリットはないというのが現状であります。かつてマイナンバー制度ということではなく、過去国民総背番号制であるとか、共通番号制等々を言われて、これは非常に国民のプライバシー等の問題があると、あるいは漏えいするおそれがあると、悪用されることがあり、非常に危険であるということで、きょうまで政府は何回も提案をしてきましたが、全てこれは国民が認めないということになった経過があります。今回のマイナンバーというのは、それをさらに利用拡大、範囲等を広げると。預貯金についても掌握する。それから、健康等の問題についても全て医療機関のものをつかむという非常に危険なものであるということは明確であります。
そういう意味で、最近、5つの主催で、弁護士、医師、業者の人たちがプライバシー権の侵害をするということでの裁判が起こされています。さほどこの点では大きな問題があるということであります。既に私どもが懸念をしていました発足を前にして大きな問題がたくさん出て、新聞報道もされているところであります。とりわけ業者にとっては大変な課題、事務負担、それから従業員等のマイナンバーの管理等々、非常に大きな問題があります。これに対する援助、補助も政府は一切していないといっていいほどの状況であります。
したがいまして、このマイナンバー制度というのは、国民を監視していく、そして、それらのナンバーが漏えいをするおそれが極めて高い。さらにはプライバシーの侵害に当たるそういう内容のものであるということで、将来的には極めて大きな問題が出てくるであろうと。既に韓国、アメリカではこうした問題が非常に大きな社会問題になっていて、韓国でも既に徴兵のときのみの番号で使用すればいいと。あとはしないというような方向が既に出されています。そういう意味では、このマイナンバー制度は発足中止及び延期をするということが必要であるという点から反対をいたします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。堀議員。
○2番(堀議員) 2番、堀でございます。議案第168号、京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
平成28年1月から利用が開始される予定であるマイナンバー制度においては、社会保障の利便性、税の公平性、防災について利用がきちっと定められています。自治体においても、同じ目的において独自利用についても条例で制定することで、市民の利便性の向上、行政サービスの効率化を図られます。利用については、条例できちっと定められ、37の事務に関して制限が加えられており、また、提供についても教育委員会など、限定された利用権限について厳しく制限されています。一部に外部への情報流出についても危惧される面もありますが、管理体制の強化はされており、心配はないと考えられます。よって、賛成討論といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第168号、京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてですが、反対の立場で討論します。
このマイナンバー制度の利用の範囲などに関する条例ですが、情報漏えいという点で言うと、年金機構の例もそうですし、先日は大阪の堺で有権者の情報が流出というようなこともありました。どれだけセキュリティをしっかりしたとしても、人がそれを使うという以上、情報流出というのは完全に防ぐということはなかなか難しいということを実感しているところです。通知カードは、受取人不在で手渡せないようなケースも多発していますし、それから、自治体にそのまま返送されてきた通知カードというのが全国で500万通もあるというふうに聞いています。これは、以前から指摘されていた問題でした。1月開始にこだわって、強行した結果ではないかというふうに思います。住民票を変えずに、特別養護老人ホームで生活されているような高齢者の方とか、DVから逃れて生活している方への手だてなども本当に本人任せというような状況で、普及ばかりに力を入れるこの政府の姿勢や、それに追随している自治体、市の姿勢というのが国民や市民プライバシーを危うくしているのではないのかというふうに考えます。
また、一方では、厚生労働省は認知症などで個人番号がわからない場合とかは、介護保険の手続等の番号の記載を免除するというような方針も通知をしています。介護施設で暮らす場合、施設が管理をするということも認めるということです。実施の半月前にやっとこの方針を出すというような、時間的に本当に余裕のないような対応の状況で、やはりマイナンバーの必要性というのがますます疑わしくなってきているのではないかということを感じます。
1月実施を延期して、制度の危険性を検証し、再検討して、廃止に向けて見直すことが必要であるというふうに思いますし、京丹後市においても、マイナンバー制度のための条例づくりというのはストップすべきであるというふうに思って、反対討論といたします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。芳賀議員。
○10番(芳賀議員) 10番、芳賀です。議案第168号について、賛成の討論をいたします。
個人番号の利用範囲と特定個人情報の提供に関して必要な事項を定めるものでございます。個人番号の利用範囲の中には、市独自の介護支援金給付要綱とか、また、特定個人情報の提供に関しては、幼児児童等に関する児童扶養手当もございます。このように非常にデリケートな部分も行政内部で番号の共有化を図り、円滑に利用していきたいという思いが込められています。
個人番号の利用や特定個人情報の保護には細心の注意を図り、情報が外部へ漏れることのないように求めます。また、各企業においても既にマイナンバーの提出を従業員に求めておられる実態があります。以上のように情報が外部に漏れることのない細心の注意を図られるよう求め、賛成の討論といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第168号について採決いたします。議案第168号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(三崎議長) 起立多数です。
したがって、議案第168号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第172号について意見交換を行います。川村議員。
○15番(川村議員) 15番、川村です。豊岡市と全く同じ給料表でございますが、京丹後市の財政力指数0.32は府内15市の中で一番低く、財政状況は地方交付税の減額で今後も一層厳しい状況が予想されます。景気がよくなったとはいえ、市内の民間企業の給料が上がったというような声はなかなか聞こえてきません。これではますます民間企業と公務員の給料格差は広がるばかりで、身の丈にあった現在の給料表で十分であります。
○(三崎議長) ほかに。これで意見交換を終了します。
これから議案第172号について討論を行います。反対の方。吉岡豊和議員。
○14番(吉岡豊和議員) 14番、吉岡豊和です。議案第172号、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論を行います。
この条例改正の提案理由は、合併して10年がたち、市政にふさわしい内容に改めるとのことで、資料では類似団体は198団体中182団体、91.9%の団体が行政職給料表に7級以上を採用していると、給料表について比較していて、市政にふさわしい7級制を採用するなどの改正案であります。これに対して、3項目について反対理由といたします。
初めに、市政にふさわしい内容、この中に、行政は住民のためにあるものであると思っています。職員1人当たりの住民人口は何人になるかという行政の効率化、このことも含まれていると思います。そこで、近隣自治体と比較することが重要ではないかと思って調べてみました。近隣自治体がホームページで掲載しています給与定員管理等について、平成25年度普通会計決算から比較しますと、本市は、職員数656人、人口5万9,261人、職員1人当たりの住民の人口は90.3人であります。福知山市は、職員数709人、人口8万1,193人、職員1人当たりの住民の人口は114.5人。豊岡市は、職員数806人、人口8万6,690人、職員1人当たりの住民の人口は107.5人であります。
例えば、福知山市と同じ職員1人当たりの住民の人口114.5人ならば、本市の職員数は518人となり、138人多い職員数となります。本市の職員1人当たりの給与費は521万1,000円なので、この給与費を職員数138人に掛けますと、約7億1,900万円人件費を多く支払っているとも言えます。また、豊岡市と同じように、職員1人当たりの住民人口107.5人ならば、本市の職員数は552人となり、104人多い職員数となります。同じように職員給与費521万1,000円を104人に掛けますと、約5億4,200万円多く人件費を支払っているとも言えます。これは同じ年度の普通会計決算から比較していますので、この数字には信憑性があると思います。このことから、近隣自治体と比較して、まだまだ市政としてふさわしい職員体制になっていないのではないかと思います。
次に、本市の市税個人所得割分は、平成24年度現年課税分17億5,731万円、平成25年度17億3,460万円で、市税個人所得割は2,265万円減少しています。平成25年度は職員の給与カットがあり、そのことで減少があり得たと思います。平成26年度現年分は16億9,677万円で、平成25年度より市税個人所得割は3,789万円、さらに減少しています。26年度は職員の給与カット分は元の給料に戻っているにもかかわらず、市税個人所得割は減少しています。市民の所得が年々厳しくなっている現状で、職員の給与アップにつながる今回の改正は時期尚早であります。
最後に、今回の改正提案に至るまでの経緯は例規審査委員会で検討されており、庁舎内部関係者が決めたことであり、お手盛りで決まったと言わざるを得ません。以上で、反対討論とします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。谷口議員。
○8番(谷口議員) 8番、谷口です。議案第172号、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、賛成の立場で討論をいたします。
京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、行政職給料表に基づき、7級を追加するものであり、これまでは級別標準職務表は規則で定めた職務の分類となっていたものを、今回は条例化したものであり、旧6町が合併し、市制10年が経過し、地方交付税の特別措置期間が終了することもあり、本市の給与制度を市政にふさわしい給与に移管する内容に改めるものである。今までわかりにくかった職務級の改正によって、職務と責任の度合いに基づき、評価基準の公平性を明確化され、人事評価がされるものであり、今回の職務の見直しによって影響する職員は69名であり、職務の級では3級、4級の占める割合も大きく、影響額2,346万2,000円の0.45%増額が提示されたものであり、改正によって全ての職員の給料が上がるものではない。この条例の一部改正によって、職務や仕事の責任の度合いによった職務級の見直しにより、責任による職員の配置や、責任の度合いによる職務など明確化されることと同時に、残業の削減などが図られることを理解しています。
京丹後市は他市との比較ではラスパイレス指数は93であり、府内14市中では13番目と低いものになっている。昨年は新規採用の内定者の中で、約半数の辞退者を出したこともあり、優秀な人材の確保などの観点や、職務や責任度などで職務級が明確化されることについては一定理解し、評価できるものであります。しかし、京丹後市の経済状況はまだまだ厳しい状況にあり、職員の給料の値上げをするのかなどの声もある中で、今後において市民から見た行政運営上のために、職員の意識改革、組織の機能向上、事務事業の効率的、効果的な行政運営に努めていただくことを指摘して、賛成といたします。
以上です。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第172号について採決いたします。議案第172号 京丹後市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(三崎議長) 起立多数です。
したがって、議案第172号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第183号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第183号について討論を行います。反対の方。賛成の方。森議員。
○20番(森議員) 議案第183号、
京都地方税機構規約変更に関する協議という点で、一部を改正するという問題があります。私どもはもともとこの税機構ができるときに、発足については反対をいたしました。ただ、それから一定の期間もたっているという問題がありますが、基本的に我々は自治体の課税権を奪うような税機構については反対であるというそういう趣旨で反対をしたわけですが、今回の一部の改正については、問題はありますが、幾つかの点で賛成をせざるを得ないというふうに考えています。
まず、その1つは、自動車税の問題については申告書の受付、審査、税額の決定や減免等の意思決定については、収納業務構成団体で行うということで、その点では納税者にとっては余り従来と変化はないということが1点あります。さらに、今回のこの規約の一部の見直しによって、共同化をしなければ構成団体で5,000万円程度の負担を要するということになっています。これが機構全体ですれば2,050万円、約半分よりさらに低くなるという問題があります。この規約が整わない場合には、京丹後市はシステムの構築を独自にすると2,600万円ほどの経費が必要になるというふうに報告がされています。機構ですれば、京丹後市の負担は113万ということで、この差がかなり大きなものがあるという点から見て、基本的な点では問題点はありますが、賛成といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第183号について採決いたします。議案第183号
京都地方税機構規約変更に関する協議の件、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第183号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第187号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第187号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第187号について採決いたします。議案第187号 京丹後市
中浜多目的集会施設の指定管理者の指定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第187号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第188号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第188号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第188号について採決いたします。議案第188号 京丹後市
谷内多目的集会施設の指定管理者の指定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第188号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第200号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第200号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第200号について採決いたします。議案第200号
京丹後市営バス運行事業に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第200号は原案のとおり可決されました。
○(三崎議長) 日程第8 議案第186号 京丹後市
国民健康保険直営宇川診療所の指定管理者の指定についてを議題といたします。
本議案については、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。
平成27年12月11日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
文教厚生常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第186号 京丹後市
国民健康保険直営宇川診療所の指定管理者の指定について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
12月 1日 所管部長等から説明の聴取
12月11日 所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定
○(平林文教厚生常任委員長) 失礼します。それでは、文教厚生常任委員会に付託されました下記の事件につきまして報告いたします。
京丹後市議会議長、三崎政直様。文教厚生常任委員会委員長、平林智江美。
委員会審査報告。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
1.付託事件及び決定。議案第186号、京丹後市
国民健康保険直営宇川診療所の指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
2.審査の経過。11月27日、説明員出席要請の決定。12月1日、所管部長等からの説明の聴取。12月11日、所管部長等からの説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容の報告として、概要、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。
初めに概要を申し上げます。宇川診療所は、平成28年4月以降、公設民営方式の診療所として運営していきます。今回、1階の診療所と3階の通所リハビリテーション事業所を指定管理に出すというものです。指定管理者は非公募で行われ、社会福祉法人はしうど福祉会。指定管理期間は5年間で、平成28年4月から平成33年3月までということです。指定管理料は、5年間で1億8,480万円。28年度が3,600万円。29年度以降は消費税が上がるという想定で、3,720万円。
主な質疑を紹介します。問い、指定管理を非公募とした考え方は。公募する考えはなかったのか。答え、公募も検討したが、常勤の先生がいる診療所として医療継続をお願いしたいという地元からの要望もあり、総合的な状況を勘案して、まず医師の公募をさせていただき、その方を中心に仕組みをつくっていくのがベストと考え、非公募となった。
問い、入院施設についての検討は。答え、入院は医師の負担が余りにも大きいのでやむなしとして、地域に貢献できる形をと考え、2階を特別養護老人ホームとして、医療と福祉をセットにしたサービス拠点となるよう考えた。
問い、修繕については、従来の指定管理の考え方と同じか。答え、30万円未満の修繕は指定管理者、30万円を超えるものは市で行う。
問い、医療機器などの購入については、答え、基本的には医療機器、備品は市で、消耗品は指定管理者で。
問い、指定管理料について、これまでの医療法人への助成金は年間1,000万円ほど出てきた。それに比べると、指定管理料はかなり多いが、算定根拠は。答え、現在の1階の診療所事業、3階の通所リハビリテーション事業での収入であるし、外来の患者数、その収益など現在の実績で算出した。法人として利益を積んでいくということではなく、運営が軌道に乗るよう法人としても努力をしていきたいとのことである。
問い、指定管理料について、2階の特養の収支も勘案されているのか。答え、2階は、法人へ無償貸与として、特養の事業が行われるので別になる。
問い、収益が上がった場合は、内部留保か、市へ返金か。答え、法人からは施設のメンテナンス、地域貢献活動にも充当していきたいとのこと。その後、市との協議を考えている。
問い、今後、医師の招聘をどちらが主体になってするのか。答え、市としてもかかわりながら、法人にもお願いしたい。両者協力のもとで幅広に取り組んでいきたい。
問い、採点表の中で、現施設または同種の施設の管理運営の実績の評価が低いのは。答え、はしうど福祉会は今まで医療分野への参入はなかったので、点数が低くなっているが、現在、施設を運営しておられるスタッフの皆さんが法人に移籍されるので、点数以上の安心感は持っている。
問い、自主事業とは。答え、自主事業については、この施設を使っての事業以外、訪問診療、学校医などの事業を聞いている。
問い、現在、在籍の医師、看護師、事務職などの方はどうなるのか。答え、現在の愛心会からはしかど福祉会に移籍していただくので、法人採用の職員になる。
問い、医師1人では負担が大きい。市立病院から週1日の派遣など計画されているのか。答え、枠組みとしては市の医療機関となるので、調整も必要であり、患者数も見ながら相談をしていく。今の段階では、具体的に決まっていない。
問い、例えば、1年して赤字が出て、もうやめますというようなことも可能なのか。法的にはどうなのか。答え、法的には可能であるが、マイナスになれば、補正予算で増額をお願いすることはできると考えている。
次に、主な意見交換を紹介します。宇川地区の医療水準が下がらないことを願う。医師の負担がふえ、長続きしないというようなことにならないようにしていただきたい。今後、経営状態も含めて注視が必要である。
次に、主な討論を紹介します。反対討論はありませんでした。賛成討論。地元で頑張っておられる法人に指定管理を受けていただくことにより、宇川の人たちの心配が解消され、宇川地区の方々の医療のとりでとして、地域の皆さんに支持される診療所運営に全力を挙げていただきたい。宇川診療所は今まで牧原先生の超人的な働きで担っていただいていた。一方で大きな負担もあったということから、今後、市としても法人の皆さんや医師と意見交換をしっかり行いながら、過剰な負担にならず、地域の方々に支持される診療所運営を目指していただきたい。
採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定いたしました。
以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。
○(三崎議長) これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 委員長、御苦労さまです。基本的に1点だけ、少し確認したいのですが、仮に診療所で利益が出たら、内部留保、もしくは返すのか、返さないのかということ、要は、指定管理料が年間では当初は3,600万ですか、次が3,720万ということですが、委員長の報告にありましたようにこれまでは年間1,000万円の補助が出ていたわけで、診療所経営ということでは初めてですよね。現在、市の診療所については間人の診療所はとりわけ大きな赤が出ていて、しかし、そうは言っても、市はここに大変な財政支援もして、継続して診療所を運営しているわけですが、この3,720万ということが現在の宇川診療所を、以前徳州会がしておられたときの状況を踏まえながら、そこで算定した金額であると思いますね。ただし、そうはいっても初めてですから、黒が出たときには、先ほど言いました内部留保、もしくは返還もという話があったのですが、仮に赤が出たときに、赤が出てもしっかりとここを運営する、していくのかということが、委員会の審査の中で理事者の中からそういった答弁があったのかどうか。その辺でしっかりとした審査ができているのか。ここが大変心配ですから、先ほど将来の運営についても少し委員長の報告にありましたが、その辺、いかがでしたか。
○(三崎議長) 文教厚生常任委員長。
○(平林文教厚生常任委員長) 最後のほうで報告させていただきましたように、今回、今まで約1,500万円ぐらいの補助金ですか、出していたのですが、今回は、指定管理ということで、年間で約3,600万円の指定管理料という中で、では、赤字が出たときにどうするのかというあたり、ずばっと聞いていただいた方がおられまして、例えば、1年してみて赤字が出たと。1年でやめますというような法人がもし出たらどうなのですかと。法的に言って、ほかの指定管理の場合、現にありましたので、そういう場合大丈夫なのかというあたりで、法的に言ってもどうなのだという質問もしていただきました。その中で、理事者側からは法的にということであると、それは可能であるという答えでした。ただし、やはり地域の診療所ということでありますので、しっかり守っていきたいということで、最後にも言いましたが、補正を組ませていただいてでも、やはりあそこの診療所は継続できるようにしていきますという方針でありました。
○(三崎議長) ほかに。谷口議員。
○8番(谷口議員) 委員長、御苦労さんです。少し議論があったかどうかについてお聞きしたいわけですが、一応、指定管理をする場合は、採点をされるということがあるわけですが、その採点表の中にいろいろな形の中で、委員長報告にもありましたように、採点の低い部分については非常に懸念するような報告があったのですが、こういった評価の低い分野について、実際的に指定管理を受けたときに5年間という中で、この採点の低い部分をもう少しやはり引き上げていくという方向で、市としては何らかの指導をやはりしていったり、そういう助言をしていったりというような、採点についてのフォローという、いわゆるいい条件に高い方向に向けていくためには、市としてどういう指導をしたり、助言をしたりするのかというようなものについての議論があったか、なかったか、少しお聞かせ願います。
○(三崎議長) 文教厚生常任委員長。
○(平林文教厚生常任委員長) その問題につきましてもそういう質問もありまして、その中で、はしうど福祉会は医療法人ではなく福祉法人ですから、今まで医療のそういった分野に入っておられなかったということで、点数が低くなっているということを先ほど報告させていただきました。その中で、今おられるお医者さんであるとか、看護師等が移動というのですか、されますので、点数以上の安心が持てるのではないかという形で理事者は理解されておられます。今後、少しでも点数が上がるようにという中では、法人とまた理事者側とのしっかりとした、ここに最後の賛成討論の中でも医師や法人の皆さんとの意見交換をしっかり行っていただきたいというようなことも言っていただいていますし、そういった方向かなというふうに理解しています。
○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案第186号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第186号について討論を行います。反対の方。賛成の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第186号に対しての賛成討論を行います。
宇川の診療所が閉鎖されるということが発表されたときに、本当に地元の方が宇川の診療所を守ってほしいということで地元からの陳情も出されて、採択もされました。この間の市や関係者の努力によって、現在、地元で頑張っておられる法人の方が指定管理をしていただくということで、また事業所や職員の持っておられるノウハウもうまく引き継いでいけるというようなことで、宇川の方の医療のとりでを守っていけるということは大変望ましい方向であるというふうに思います。
今後、法人や医師の方ともしっかりと連携されて、スムーズな診療所の運営を目指していただきたいということを申し上げまして、賛成討論といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第186号について採決いたします。議案第186号 京丹後市
国民健康保険直営宇川診療所の指定管理者の指定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第186号は原案のとおり可決されました。
○(三崎議長) 日程第9 議案第189号 京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定についてから日程第11 議案第201号 財産の処分についてまでの3議案を一括議題といたします。
これらの議案については、産業建設常任委員会に付託しておりますので、これから順次産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。
平成27年12月3日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第189号 京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定について
原案 可決すべきものと決定した。
議案第190号 京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定管理者の
指定について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員出席要請の決定
12月 3日 所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定
平成27年12月14日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第201号 財産の処分について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
12月11日 説明員出席要請の決定
12月14日 現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並
びに決定
○(谷津産業建設常任委員長) それでは、本委員会に付託されました下記の事件について、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第107条の規定により報告します。
1.付託事件及び決定。議案第189号、京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
議案第190号、京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
2.審査の経過。11月27日、説明員出席要請の決定。12月3日、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容。審査の内容の報告として、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。
議案第189号、京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定について、初めに概要を申し上げます。風蘭の館は、農村地域の森林水産業の振興並びに地域住民の文化及び生活の向上を図るため、就労の場を提供するとともに、豊かな自然と自然を生かし、活用した都市と農村との交流活動の起点となることを目的に、宿泊、体験実習等を行う施設として、平成8年4月に設置した施設である。指定管理者(非公募)蒲井旭電源問題及び活性化対策協議会。指定管理期間3年間で、28年4月から31年3月まで。指定管理料は、平成28年度115万円。29年度107万円。30年度107万円です。
主な質疑を紹介します。問い、施設の利用状況はどうか。答え、風蘭の館については、平成23年度2,993人、24年度2,614人。25年度6,606人であるが、25年度についてはツリーハウスの利用も含んでおり、一概に施設利用者がふえているとは言えない。
問い、指定管理料が115万、その後107万、収支を考えれば、指定管理料がないと運営は難しい。3年間地元の皆さんが経営努力をして、指定管理料なしで運営できるようになるような物件であると考えているのか。3年後に譲渡するのか、それとも3年間様子を見るということなのか。答え、風蘭の館を拠点として蒲井旭区の未来づくり計画を作成し、地域おこしをしたいということで要望をいただいている。市も地域に入り、例えばここを拠点にシーカヤックなど、収入を得る方法も少し検討をしている。市としては、こういった活動で3年先には収入を得られるようになっていただきたいという思いで、地域にも入って計画づくりであるとか、今後の進め方といった部分では、担当課以外にも大学連携や地域づくりのノウハウのあるNPOなども紹介しながら、支援していきたいと考えている。公共施設の見直し計画に従って、市としても移譲に向けて地元に入り、地元の方にもその気になっていただいて、3年間で移譲に向かっていこうとしているところであり、確約があるのかと言われると、今からの事業の内容で変わってくるかもわからないが、今の時点ではそのように考えている。
問い、採点等を見ても、決していい得点ではない。譲渡が3年延期されたという中で、現実としては指定管理料がないと運営できないのではないか。答え、地元の活性化協議会に新規で申請していただいた。点数については、株式会社等の法人ではなく、若干厳しい点数になっている。また、これまで株式会社風蘭の運営であったが、今回、地元の方々が拠点にということの中で、外郭団体や新しくジオカヌーなどの取り組み、地域の特産品の6次化ということを地元が行いたいということで、昨年12月に要望書をいただいている。本年度地域の方々で蒲井旭区村づくり計画を作成され、今後、確実に進むというものではないが、地域の頑張りに期待したい。
問い、株式会社風蘭では運営的に難しいので、蒲井旭活性化協議会に委ね、地元の話し合いの中でそうなったという理解でいいのか。答え、株式会社風蘭は今後も指定管理をしていきたいという希望もあったが、地元の方々が運営していきたいということで控えてもらった。
問い、市民の平等利用というところで67%とあるが、どのように解釈すればいいのか。どちらかというと、市外の方に利用していただきたいということか。答え、満点10点中で、得点が6点であると。普通にできていれば6点となる。集会施設などと同じレベルでの評価で、集会施設は得点が高く、地元の利用なので満点に近いような点数をつけている。市内、市外にかかわらず、多くの方に利用していただきたい。
問い、施設の効用を最大限に発揮させるというところが61%とあるが、施設が十分に生かし切れていないということなのか。答え、普通に運営ができていれば、基本的には標準点となり、特筆すべきものがある場合に加点をしていく考え方である。できていないということではなくて、普通にできている。
問い、ツリーハウスの利用も集計されているが、そこの管理も含めての指定管理ということになるのか。答え、条例上、風蘭の館とは別であるが、地域にあるということで、あわせてその管理を申請要綱の中に示して管理をしていただいている。
問い、ツリーハウスも相当年がたち、管理することで余計な負担になっていないか。答え、施設の実際の管理部署は企画であるが、人がいない施設ということで、利用者の状況がわからないということもあり、風蘭の館でチェックしている。
問い、役員と従業員は地元の方か。料理の方はそばうち専門の方ではなく、一般の料理もされるのか。答え、地元の方である。1年ほど前から料理人がいないため、そばうちを休止されていると聞く。
続いて意見交換を紹介します。今回の申請で、3年後の移譲に向けてということが明記されている。地元が自立できるために、老朽化する当該施設の修繕費等の費用として、自主事業を財源として自主的に考えている。ある程度行政としても支援しながら、3年後には移譲できるように取り組んでいただきたい。
討論はありませんでした。
採決の結果、原案可決すべきものと決定した。
以上で、産業建設常任委員会に付託された議案第189号、京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定についての委員会審査報告とします。
続いて、議案第190号、京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定管理者の指定についてを報告します。初めに概要を申し上げます。
京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石は、山村地域の農林業の振興並びに地域住民の文化及び生活の向上を図るため、就労の場を提供するとともに、豊かな自然を活用した都市と農村との交流の拠点とすることを目的に、宿泊、キャンプ、体験実習等を行う施設として設置をしたものである。指定管理者については非公募で、奥山たいけん村です。指定管理期間は3年間。平成28年4月から平成31年3月まで。指定管理料は、平成28年度117万円。29年度114万円。30年度114万円。
主な質疑を紹介します。問い、施設の利用状況はどうか。答え、奥山自然たいけん公園については、平成23年度1,450人、平成24年度1,391人、25年度1,385人で、年々減少傾向にある。また、茶屋あそび石については、23年度1,547人、24年度1,315人、25年度1,289人となっている。
問い、施設の老朽化による修繕費の状況はどうか。答え、奥山自然たいけん公園のバンガローは平成7年に設置。茶屋あそび石は平成11年に設置した。修繕の状況は、平成23年度にクーラー等の修理で18万円、24年度はなし。25年度はバンガローのエアコンの改修に114万円を支出している。本年度についてもガス給湯器の修繕を予定している。
問い、3年後の移管について、地元の反応はどうか。答え、指定管理者である奥山たいけん村ですが、高齢化が進み、70を超えた方が多い中、地元の奥山区、二俣区の役員とこの施設の移譲に向けて本年度は5回程度協議をしている。この施設は行きどまり地にあり、通り抜けされない状況の中で収支の組み立ては難しい状況にある。外部の団体の支援や、新たな活用など、収益を生み出せるよう市もサポートしていきたい。
意見交換を紹介します。現在、運営されている方が高齢化しており、3年後の移譲に向けてさまざまな困難がある。地元の意向で設置されたであろう施設であり、地元でのしっかりとした了解事項のもとで進めていただきたい。
討論についてはありませんでした。
採決の結果、原案可決すべきものと決定した。
以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第190号、京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定管理者の指定についての委員会審査報告といたします。
続きまして、財産処分についての報告をします。
議案第201号、財産の処分についてであります。原案、可決すべきものと決定した。
審査の経過。12月11日、説明員出席要請の決定。12月14日、現地審査、所管部長等からの説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容の報告としまして、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。
主な質疑。問い、これまで立地が進まないという中で、今回の移譲を前提とした特約付リース方式の導入により、企業立地が実を結んだということか。答え、新経済戦略推進会議などで森本工業団地の早期立地については、さまざまな手段を講じるべきとの議論があり、その中でも、リースは非常に有効であるということで、今回の制度を発足した。その結果、手を挙げていただく企業が出てきたということで、成果があったものと考える。
問い、10年後の譲渡額は不動産鑑定額に基づいて出されたものか。答え、土地の鑑定評価をもとに設定した代金であり、区画3及び区画4を合わせて約1億2,868万円に、実際即時取得した場合に課税されるであろう固定資産税の企業負担分として約579万円。さらに、市の起債が繰上償還できなくなることにより発生する利息のうち、譲渡代金に相当する部分が約335万円。これらを合計した1億3,782万円をリース料と、10年後の譲渡代金で負担していただく設定にしている。今すぐ譲渡する場合と同じ条件になること。市の負担をふやさないということ。企業にとってリース料、譲渡代金とも負担いただきやすい形にするということで設計させていただいた。
問い、工業団地完成から10年以内に販売できなければ、調整池の整備に係る京都府の補助金1億円を返還するという制約があったが、貸付特約付譲渡であってもクリアするのか。答え、京都府からは市町村企業立地基盤整備事業補助金として、補助金1億円を受けている。分譲開始後10年以内に5割以上が利用されていれば返還の義務はないことは要綱に定められており、担当課にも確認している。現段階では2割弱という状況になり、4部の3は返還になる。
問い、土地の所有権登記は移転しないが、建物の所有権は登記される。第三者に対しての所有権の移転は認めない契約内容であるが、実際どうなるのか。答え、即時譲渡した場合でも、通常は買い戻し特約をつけているが、買い戻しても建物は残ったままということは起こり得る。基本的には建物を建てられる場合、まず、金融機関が抵当権設定をかけるので、簡単に第三者の手に渡るということはない。第一義的には、抵当権設定登記を行い、金融機関が権利を持つという形になる。相手は金融機関であり、万が一のときには話ができると考えている。企業の建物であり、例えば抵当権設定なりの制限をかけると、資金調達上の問題もあり、事前に届け出ていただき、承認をするという手続を踏んでいる。従来の即時譲渡の場合と基本的には変わらない取り扱いで、抵当権設定に関して認めていない。
問い、思ったより近くに民家があり、鍛造工場ということで騒音、振動等の問題が懸念されるが、仮に住民の苦情、あるいは訴訟等が起きた場合に、法的にどうなるのか。答え、従来から工業団地では関係法令及び京都府の環境を守り育てる条例に基づく基準を遵守すべきことを条件としている。企業立地については、環境への配慮に関する協定を締結している。今回、鍛造部門が立地されるということで、特に騒音、振動のあたりの付近住民に与える影響について、特に強く配慮をお願いしており、騒音については特殊防音材、周波数特性を利用した消音サイレンサーなどで対応。振動については、最新の振動吸収装置、あるいは建物の周辺に溝を切ることにより、振動の電波を抑えるというように聞いている。万が一、訴訟などになった場合、基本的には法令遵守されているかどうか、司法での判断になり、そこは住民と企業との間のことであり、市が口を出すようなことはないと考えている。地元区にも今回の件については説明し、非常に歓迎するというような意向を聞いている。
問い、基本的に開発したのは市であり、例えば、市を1つの企業と見ると、瑕疵担保責任が生じるのではないか。進出する企業と地元との協定的なものをしないと、瑕疵担保責任を逃れることはできないと思うが、どうか。答え、確かに騒音、振動という可能性はあるが、基本的には法令及び京都府の環境を守り育てる条例が基準になってくる。市と立地企業との間で環境に関する協定を締結して基準を守ることを義務化している。ただ、その基準であっても、音や騒音、振動の関係で我慢できないという話になる場合には、企業に低減策を講じていただけるようお願いし、基本的には受忍限度の範囲におさまる形を目指していきたい。具体的な話は、企業、地元区とはできていないが、検討していくべき課題として、可能な対応をしていく。
問い、企業立地のパンフレットに優遇制度が記載されているが、今回の対象となる項目は何か。答え、税制では、企業立地促進法に基づく特例については、少し基準に到達するかどうか微妙なところである。半島振興法に基づく特例については、固定資産税の不均一課税に関して、建物と償却資産に対して適用が行われる見込み。京都府の企業立地戦略の特別対策事業費補助金については、既に京都府との協議の中で適用される見通し。京丹後市の制度については、助成金は適用対象。奨励金についても、建物と償却資産で適用対象となっている。地域総合整備資金貸付金については明確ではないが、計画していただいている。
意見交換を紹介させていただきます。工業団地に立地いただく株式会社韋城製作所においては大変英断をしていただき、感謝している。ただ、現地と住宅地とが非常に近いところにあり、立地されるのが鍛造工場ということを考えると、騒音、振動等が気になる。立地企業においては法令遵守するような整備をさえすれば問題ないとのことであるが、それでも住民への騒音、振動の懸念も若干残る。市は指導するとともに、必要であれば地元との協定も必要ではないか。いずれにしても長年待ち望んだ企業立地であり、しっかりと裏づけをされ、そして、歓迎されるべきではないかと思う。
次、かねてから地元企業が使いやすい制度設計を申し上げてきたが、ようやく実現された。市外からの企業参入と違い、地元企業の進出であり、新規雇用が16人ということで大きく事業を展開していき、そこで働く方がふえるように頑張っていただきたい。また、工業団地等々では公害防止協定など、地元の皆さんとの協定も必要ではないかということを意見とする。
討論についてはありませんでした。
採決の結果、原案可決すべきものと決定した。
以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第201号、財産の処分についての委員会審査報告とします。
○(三崎議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第189号の質疑を行います。池田議員。
○13番(池田議員) 13番、池田です。委員長、御苦労さんでした。今回、風蘭の館の指定管理者が変わるということで、まず、収支計画書の中身について、審査の概要があればお聞かせください。
○(三崎議長) 産業建設常任委員長。
○(谷津産業建設常任委員長) 収支計画書の中身については審査はしていませんが、池田議員の意図されるところについては、指定管理料の根拠となるところであるというふうに思います。これにつきましては、現指定管理者も地元の方であり、その方と地元の方とが調整されて、新たに地元地域活性化の拠点として使うということで、現状のままを引き継いでいるというような理解をしています。
○(三崎議長) 池田議員。
○13番(池田議員) 先々まで答えていただきまして、1つ、私が気になったのは、収支計画書の中にシーカヤックをされるということで、非常に地域振興に役立ついい計画であると思っています。ただ、収益には20万ですか、30万上がっているのですが、支出の部分にはインストラクターの謝金であるとか、そういったものが上がっていないというようなことが懸念されましたので聞かせていただいた。当然、指定管理料の妥当性については、収支計画書をもとに指定管理料は決定されるものであるという思いで質問させていただいたのですが、されていないということでしたので、これ以上はやりませんが、質問になっていませんが、そういう意味の質問であったというふうに御理解ください。
○(三崎議長) 産業建設常任委員長。
○(谷津産業建設常任委員長) 先ほど答弁の中でもさせていただきましたが、今回、指定管理者となります活性化協議会については、地域振興活性化計画という計画を地元住民の方がつくられて、その計画の中には外郭団体の方であるとか、地域の方も当然ですし、そういった方の協力をいただきながらしていきたいということの要望が出ているということで、その中に含まれているものであるというふうな理解をしています。
○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結いたします。
次に、議案第190号の質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
次に、議案第201号の質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほど3、4区画に鍛造部門が来られるということで、騒音問題については丁寧にいろいろ報告していただいたのですが、協定もというような意見も出されていたみたいですが、例えば、地元と市が協定するとか、協定についてはどことどこが結ばれるというようなことなのか。地元区との関係でいうと、こういった騒音対策に関しての協定というあたりについては、実際的には動く可能性があるのかどうか。
○(三崎議長) 産業建設常任委員長。
○(谷津産業建設常任委員長) その点は委員会としても担当課にしっかりと質問させていただきました。ただ、現段階では、まだ地元とも企業ともそういった話はしておられないということでありまして、ただ、議会としての指摘についてはしっかりと捉えて、可能な限りの検討をされるというような答弁をいただいています。
○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。
まず、議案第189号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第189号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第189号について採決いたします。議案第189号 京丹後市風蘭の館の指定管理者の指定について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第189号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第190号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第190号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第190号について採決いたします。議案第190号 京丹後市奥山自然たいけん公園及び京丹後市茶屋あそび石の指定管理者の指定について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第190号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第201号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第201号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第201号について採決いたします。議案第201号 財産の処分について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第201号は原案のとおり可決されました。
ここで午前11時30分まで休憩いたします。
午前11時16分 休憩
午前11時32分 再開
○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第12 議案第202号 平成27年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。
○(中山市長) 議案第202号、平成27年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)につきまして、御説明申し上げます。
今回提案いたします補正予算につきましては、本日までに2億3,000万円を超える予想を大幅に上回るふるさと応援寄附金の申し込みがあり、それにより返戻品等の経費が不足する状況となりましたので、急遽補正予算を編成し、御提案申し上げるものでございます。
あわせて、この機会に網野町小浜地内の国道拡張工事に伴う防災行政無線の移転補償工事も計上しています。
なお、ふるさと応援寄附金に関係につきましては、今回と同様の理由によりまして、本定例会初日に10月19日付の一般会計補正予算(第4号)の専決処分の御承認をいただいたところでございますが、さらに不足する見込みとなったものでございます。なお、歳入予算ではふるさと応援寄附金として1億6,000万円を計上し、その同額を歳出のふるさと応援寄附金への積立金に計上しています。
補正予算総額は歳入歳出それぞれ2億3,495万5,000円を追加し、予算総額を352億7,317万8,000円とするものでございます。今回の補正財源につきましては、寄附金、諸収入を計上するとともに、普通交付税で一般財源を確保しています。
以上、補正予算の概要につきまして御説明させていただきました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○(三崎議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。ありませんか。吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 1点だけ、少し問題提起といいますか、お尋ねしたいと思いますが、ふるさと納税、応援寄附金ですが、2億3,000万円ですか、現在集まっているということで、大変ある面では喜ばしいことかなと思いつつ、まさに通信販売の体をなしているような現状で、本来のふるさと納税という意味からすると、若干行き過ぎているのかなという感がしないわけでもないですが、1点、気になるのが、どういった形で、全国的に商品によって、いただけるものによって寄附金が特定の市に集まるといったような傾向があるようですが、本市はどういったところが魅力でこういった形になっているのか。まず、その1点、本来の目的、ホームページにも書かれていますね。地域の活性化について、何とか貢献したいであるとか、医療、介護、福祉に貢献したいとか、そういう希望の割合というか、人数が載っていますが、商品についてはどういった傾向があって、偏りはないのか、あるのか、その辺はいかがでしょうか。
○(三崎議長) 企画総務部長。
○(木村企画総務部長) まず、この9月からこういう形でクレジット決済ができるような形もして、インターネットでこういう形ですぐに申し込めるような、ワンストップでできるような形にしたということで、非常に手続が簡単になったということが割と大きい理由であると思います。
その中で、向こうで申し込まれる方、本当に今たくさん申し込んでいただいていまして、先ほど言っていただきました2億3,000万円ということになっています。これまでからそれによって、その寄附額の4割程度をポイント還元ということで、ポイントでいろいろな特産品を御注文いただくわけですが、特にやはり一番人気はカニですね。カニがあります。ただ、たくさんあるわけでもなくて、限定ということで、限定の返戻もしていますが、この時期になりますと、まあちょっとこっぺのほうが人気という形であります。それ以外にも農産物ではお米なども出ているのですが、あと梨などがすごく人気があります。それと、今、この時期では、カキが第2位といいますか、多いという形で、ほかにも何十種類と出していますが、あと着物関係、布地関係も出ていますが、いろいろな形で出て、御注文いただいているということで、1つに、多分カニなどをごらんになって、非常に100万人が毎日訪れているサイトに載せていますので、相当な形で見ていただいているのかなというふうに思っています。
○(三崎議長) 吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 大体想定していたとおりですが、それで少し私が気にかかるのは、ポイント制ですね、1万円で4割、40ポイント返すということですが、カニは御存じのように競りで決まる商品ですよね、競りで。それで、ことしはとりわけカニの値段がもうべらぼうですよね。こっぺが解禁当初でしたら、300円、350円で我々も手に入ったものが、もう今や商品によって、大きさによって随分変わるのですが、もう1,000円以上して、大きいのは2,000円前後しているということですが、本当にこれがいただくほうも出すほうも、このポイント制でありますので、ホームページを見ると、こっぺが5匹がセットであるとか、ないとか書かれていますよ。本当にこれに課題はないのかと。カニは。非常に好評を博しているということについては、これは喜ばしいことなのかどうかと、なかなか難しいところですが、競りで決まる商品で、これはお米と違って多くの業者がかかわりませんね、仲買は。10社も20社もかかわらないですね、基本的に。間人の例で言えば。特定の皆さんが大体値が張るものですから、買い入れるということであろうと思いますが、そのことも一定問題がないわけではないのですが、限られた品数の中で、最初と今の時期など、まあもう解禁がぼちぼちね、年内でこっぺは終わろうとしますので、余計にべらぼうな金額になっていますが、これが本当にそういった商品になじむのかどうかという何がしか課題があるように思います。だから、そういう商品の構成について、何か担当課として問題意識はないのかということをお尋ねしたいのです。
それともう一点、あえて提言ということなら、ふるさと応援ということなら、例えば、余り数は多くないのですが、他市では、墓掃除、地元に墓が、なかなか維持管理ができないから、こういうふるさと応援の1つの商品構成として、例えば墓掃除、丹後出身の皆さんが墓の守りができない、あとまた空き家とか、そういう対策、これの管理、こういったことも商品構成の中に組み入れる気はないか。私は、むしろ墓掃除等々はシルバー人材であるとか、そういったところへ波及して、人件費として還元ができると思いますので、私はふるさと応援ということにはぴったりであると思いますが、最初の1点、つまり競りで決まるような商品、変動幅の大きな商品が本当に問題ないのか、あるのか、その辺少しお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○(三崎議長) 質疑ですから、意見は言わずに。企画総務部長。
○(木村企画総務部長) この商品につきましては、うちでしています第三者といいますか、JTBにお願いして、業者とここの注文で入ってくる業者と販売先の業者とでやりとりしていただくということで、市が直接そこに入っているわけではありません。ただ、この辺はいろいろな御意見があると思いますが、やはり市域の産品をこうして売り出していってブランド力をつけていく。そうなると、やはり当然高くはなっていきますし、そのためにPRしてほしいと。そのためにもっともっと全国にも出していって、ブランド化していく。ブランド化ということと、値段が上がっていくということとは、地元の方がまた買いにくいというのは、いろいろな問題はあるのですが、生産者の立場に立つのか、消費者の立場に立つのか。いろいろな思いがあるかなと思いますが、あくまでもふるさとの産品を全国にPRして販売力を上げていって、それでこういう京丹後のファンの方をたくさんつくっていく。それで、いろいろな地元産品をブランド化を図っていくという1つの手法としても今回上げていますので、そういう形で考えています。
また、それ以外にも今はそういう商品以外、その中には丹後ちりめん等もありますが、墓掃除の関係であるとか、空き家の関係も少しあったのですが、ほかの空き家の関係、いろいろな財産にかかわるものになると、若干、難しいところはあるのですが、京丹後市では、今後、例えば、駅伝などのテレビ中継などの費用をここにしていただけたり、また、おまつりなどで参加していただける人をこういう形で募集したりということは考えていますが、そこのポイントの付与の仕方、御本人にとってどのような特典を感じてここに寄附しようと思っていただけるかという仕組みを今後とも考えていきたいなと思っています。
以上です。
○(三崎議長) ほかに。池田議員。
○13番(池田議員) 13番、池田です。防災行政無線の維持管理事業ですが、平成28年度に178号線を拡幅ということで、来年度の当初ではだめなのでしょうか。なぜ、補正でしなければならないのか。ここの説明をお願いします。
○(三崎議長) 危機管理監。
○(荻野危機管理監) 今回の防災行政無線の移設ですが、ことしの9月に土木事務所から移転のことについて説明を受けて、防災無線の子局を移設するということの説明を受けました。その後、小浜区との移設場所の調整、それから移設先の電波状況、それから放送到達状況等の周囲の環境調査を保守点検では進めてきました。それで、今回調整が終わって、今年度の実施が可能となったので、今回上げさせていただいたというものでございます。
済みません。今の理由は理由ですし、京都府から今年度に取得を完了したいという要望があったため、今年度のものに上げさせていただいたものでございます。
以上です。
○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第202号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第202号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第202号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第202号について採決いたします。議案第202号 平成27年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(三崎議長) 起立全員です。
したがって、議案第202号は原案のとおり可決されました。
○(三崎議長) 日程第13 請願第1号 安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書を議題といたします。
本請願につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。
平成27年12月4日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第142条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
請願第1号 安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 紹介議員招致の決定
12月 3日 紹介議員から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定
○(
松本聖司総務常任委員長) それでは、総務常任委員会に付託されました請願について、審査の結果を会議規則第142条の規定により報告いたします。
1つ、付託事件及び決定。請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書、不採択すべきものと決定しました。
2つ、審査の経過。11月30日に紹介議員から請願趣旨の聴取を行うことを決定。12月3日に紹介議員から説明の聴取、審査のまとめ並びに決定を行いました。
3つ、審査の概要です。9月19日に成立した安保法制は、新しくつくられる国際平和支援法案と自衛隊法改正案など10の法律の改正案を1つにまとめた平和安全法制整備法案からなる。請願の趣旨は今回の安保法制成立は、多くの憲法学者等が憲法違反であると言っている。ゆえに国会における多数による強行採決の決定が法の支配の根幹である立憲主義の否定につながる。2つ目に自衛隊のかけつけ警護を認めることにより、戦争に巻き込まれる可能性が大きくなる。よって請願項目として、今回成立した安保法制を直ちに廃止する旨の意見書を京丹後市議会として政府に提出すべきであるという内容でございます。
質疑について報告します。問い、請願の趣旨は憲法違反であり、廃止すべきであるということであるが、その理由もいろいろな部分で解釈に違いが出てくると思うが。答え、歴代政権が40数年にわたり憲法9条のもとでは集団的自衛権を行使できないとの解釈であったが、昨年7月の閣議決定で覆され、明確な憲法違反である。憲法99条には公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うとある。法案を通すこと自体が立憲主義を根底から破壊することである。
問い、立憲主義の否定、憲法違反とあるが、三権分立であるなら、最高裁判所の判断が必要であり、今の時点では不正確であると考えるが。答え、多くの憲法学者等が憲法審査会等で違憲であるとの見解であり、憲法9条に照らして明確に解釈を変えて、武力行使に踏み出すわけであり、憲法違反と言い切れる。
問い、あらゆる事態に切れ目のない対応が自国防衛への抑止力を高めるために必要であり、そのための法整備と考える。憲法9条や精神論だけでは現在の日本周辺の安全保障を考えるとき、国民や国土を守ることはできないと考えるが。答え、地域紛争やテロの問題にしても、軍事力で解決することは難しい。逆に、負の連鎖が広がることを危惧する。話し合いが第一であり、憲法9条を生かした平和外交を重ねる以外に解決していく方法はない。
問い、日本国を守る法整備の必要性、特に日米同盟である安全保障条約については認めていく必要があるとの見解を持っている。そのことをどう考えているのか。答え、安保条約について、一方が廃止を通告すれば済む問題である。軍事同盟に頼るのではなく、憲法を生かした平和外交こそが大切である。
問い、憲法9条のもとで許容される自衛の措置として、新3要件が明確になり、自国防衛のありようが明らかになったと考えるが。答え、新3要件では歯どめにならない。国連で集団的自衛権の行使は14件あるが、その中で限定的な集団的自衛権発動の事例は存在しないとの国会答弁である。
問い、今回の安全法制が憲法に違反するということであるが、その議論は2つある。当時の吉田茂総理は憲法を提案したときには、個別的自衛権も否定したが、朝鮮戦争のときに自衛隊の前身を認め、個別的自衛権は憲法の範囲内であると解釈変更した。このことが憲法違反という考え方もある。今回の安全法制のみ憲法違反と請願者は言っているのか。答え、集団的自衛権を認める今回の法改正のことを言っている。
問い、憲法13条は全ての国民は生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については立法そのほかの国政の上で最大の尊重を必要とするとあるが、その権利を一番侵害される行為が戦争である。その責任は国にあることは当然である。その視点が大事であると考えるが。答え、順番が違う。内閣は憲法の忠実な実行者であり、執行機関である。内閣が各種法律を審査して、憲法を変えるような提案をすることは、内閣には権限のないことである。
問い、日米同盟は否定的であるが、個別的自衛権を認めるとの説明であるが、日本の国防予算は5兆円である。日米同盟と同じ自衛力を維持しようと思うと、23兆円とか25兆円とかの数字もあり、現実的でないと考えるが。答え、日本の軍事力を強化することは誤りであり、警察や海上保安庁などの手段を行使する必要があるし、平和外交努力で解決することが重要である。
問い、請願の中に南スーダンのかけつけ警護が心配とある。自衛隊員の安全については最大限の配慮があり、過去長い間PKOについては1万人以上の方が派遣されているが、1人の犠牲も出ていない。リスク管理ができているあかしであると思うが。答え、大きく変わる点は、非武装地域から戦争地域へいつ変わるかわからない。特にかけつけ警護、宿営地の防衛が加わり、武力衝突が起きないという保障はない。
問い、安全法制が成立した日である9月19日の民間の世論調査では、安全法制の整備について69.4%が必要との回答で、必要ないが24.5%である。この数字をどのように考えるか。答え、世論調査については新聞社等の立ち位置により調査結果が大きく異なる。設問の仕方によるニュアンスが違ってくると、結果に大きな開きが出る。
問い、国際紛争等は平和外交でというが、性善説ばかりでは無理がある。例えば、第二次世界大戦で永世中立国の中でスイスを除く2国はすぐに侵略にあった。スイスは人口の9割が徴兵制で軍隊を持っていて、自国を守ることができたと理解しているが、そのことをどう思うか。答え、理想を持った上での外交が大切である。日本は戦後70年間軍事行動をしない国として、一定国際的に認知され、日本の国際的支援は攻撃しないという暗黙の了解が築かれてきた。また、国のありようは国民が決めていくということであり、解釈改憲で事が進んでいくことは非常に問題である。
問い、立憲主義に反する憲法解釈は許されないということであるが、日本政府は過去にも朝鮮戦争のときに解釈変更して個別的自衛権を認めているし、今、初めて憲法違反であるとの憲法学者の見解は理解できない。共産党の綱領でも縮小、国民合意のもとなくしていくとあるが、過去の歴史にあわせて矛盾はないか。答え、確かに警察予備隊から自衛隊へは立憲主義に反する。しかし、集団的自衛権を行使しないということは長年の中で確立した国民合意である。そのことが覆されることに憲法上の問題がある。
続いて、意見交換を報告します。戦後70年間には憲法の平和主義によって日本が存続できた。海外での武力行使を行わないとの原則を大転換したのが、今回の安保法制の中身である。このことを政府が必要と考えるなら、憲法の規定にあるように所定の手続を経て実現を図るべきである。
次、日本を取り巻く安全保障環境は大きく大変厳しくなっており、外交努力は当然のことである。しかし、万一の事態に備え、自衛の措置の強化も必要である。安全保障整備により紛争や他国からの侵略が未然に予防されるため、切れ目のない法整備につながったと理解する。ただ、今後の課題として、憲法9条の改正も国民的議論として必要と考える。
1つ、この請願の趣旨である国民運動が戦前戦後を通じてこれだけ大きな運動になったことは初めてである。それだけ大きな怒りと危惧が原動力と理解する。今回の安保法制の提出は憲法違反、立憲主義に反する。戦後民主主義の根底を壊す重大な問題と考える。
1つ、憲法13条に書いてあるが、国民の生命と財産を守るというのが政府の最大の責務である。周辺安全情勢の変化により不安が増してきた。そうした中で、個別的自衛権の解釈がどこまで可能かを見きわめたのが今回の法整備の内容である。
2つ目として、憲法の前文には世界の恒久平和実現のために貢献する国でありたいと宣言している。その中身がPKOの改正であり、国際平和支援法であると理解する。残念ながら、平和のための外交努力だけでは現実として国民を守れない。
討論について報告します。反対2人、賛成1人であります。最初に反対討論。請願の中身について理解できるところもあるが、立憲主義の否定、憲法9条に違反しているとの理論については、三権独立の原則から司法である最高裁の判断を待つべきである。また、自衛隊の緊急時の在外邦人の支援、平和維持支援法等も含めて全ての法律を一律に廃止すべきとの趣旨には賛成できない。
1つ、国家の権力から国民の自由と人権を擁護するために最高規範として憲法がある。憲法解釈を変えるのであれば、改憲をした上での安保法制の整備が本筋である。しかし、今回の請願の趣旨の説明の中では、日米安保についても否定されており、全てを一括にすることに賛成できない。
次に、賛成討論です。今回の平和安全法制は憲法9条が禁じている国際紛争の解決のために武力行使を可能にするもので、憲法違反は明らかである。内閣と国会による解釈改憲であり、立憲主義の否定である。この安保法制により自衛隊が海外で殺し、殺される当事者となることは明確である。また、強行採決については、主権在民主義を壊す暴挙であり、正当性を欠くものである。
採決について、請願第1号については賛成少数で不採択すべきものと決定しました。
以上で総務常任委員会に付託されました請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書についての委員長報告を終わらせていただきます。
○(三崎議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願署名、今、委員長報告を聞かせていただいたのですが、私、今ここに皆さんが集められた署名6,391筆ございます。
(「議長」の声あり)
暫時休憩します。
午後 0時01分 休憩
午後 0時02分 再開
○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで1時まで休憩いたします。
午後 0時02分 休憩
午後 1時02分 再開
○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほどの質問につきましては取り下げさせていただきます。
○(三崎議長) それでは、引き続き質疑を行います。ありませんか。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。
これから請願第1号について意見交換を行います。森議員。
○20番(森議員) 意見交換をする前に、議長に正式に確認をしておきたいと。討論については当然1回きりと、質疑は基本的には3回でもいいと。意見交換についての議会の中での取り決めがない。ないということは何回してもいいという解釈もあり得るということですが、その前に少し見解を聞いてからしようと思いますので、見解はいかがでしょうか。
○(三崎議長) ただいまの森議員の意見交換の回数についてですが、これは、森議員の言われるように回数の制限については取り決めてはおりません。ただ、皆さんにわかりやすく、そして、できるだけ1回でしていただくのが議会運営上で私としては求めたいと思います。その上で、補足して不十分な点があれば、改めてそれはその機会を持っていただくことは可能であると私は思っています。
森議員。
○20番(森議員) 1回でなくても何回でもいいよというような理解はしていませんが、そこは私の良識に基づいてするということになるだろうというふうに考えています。
私がどうしても意見交換をしっかりとしていただくことが、きょうは傍聴者の方もたくさんおられますし、いる、いないにかかわらず、本来はそういう意見交換をできるだけしていくということが非常に大事であろうというふうに考えています。
そういう点で、私は総務常任委員会の委員でもありましたので、つぶさに審査の内容はもちろん承知をしていますが、私として、少し皆さんにもしていただきたいなと思いますのは、なぜ、今の時期に安倍政権が集団的自衛権が行使できる安保法制をつくったのかなというそこを、私は基本的には日米の財界、大企業の強い要望が背景にはあったというふうに考えていますが、そういう点での見解のいろいろな相違もあるであろうと思いますし、できるだけこの点についても意見交換をしておくことが大事であろうというふうに考えているところです。
さらに委員会でも、それなりに問題もして審査がされていますが、いわゆる抑止論の問題ですね。それから、抑止論の対峙でされるものについては軍備の拡大競争があると。こういう点で、その辺をどう見るのかということですね。かねて市長とはさまざまな問題で抑止論のためにということで、きょうまで市長はおっしゃっていますが、その辺もやはりもう少ししっかりと意見交換をすることが大事ではないかなというふうに考えています。
それからもう一点は、テロの問題です。安倍首相は、テロには屈しないということで、そのテロをなくしていくための根幹の問題があるのですね。なぜ、テロがこれほど多発してきているのか。これを本当に解決するためにはどうしたらいいのかというようなことについても、私は意見がありますが、余り1人で長くしゃべるのはよろしくないというふうに思っていますので、その辺での意見交換がもしあれば、皆さんにしていただくと。問題提起的な内容の意見になりますが、まず、初回にはそのように申し上げておきたいというふうに思います。
○(三崎議長) 意見交換、ほかにございますか。吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 森議員が意見交換されましたので、つい手を挙げてしまいました。意見交換に質問回数とか質疑の回数があるとか、ないとかいうことであったのですが、少なくとも最年長議員がこの段階において、そういった意見を言うのは甚だ遺憾ですね、大ベテランがね。それはそれとして、今回の請願に関してですが、先ほど森議員も一定触れていたのですが、経済界、特に財界との合意といいますか、そういうようなお話が出たのですが、これはもう全く検討違いですよね。いわゆる日本の安全保障は、基本的にやはり国際秩序の変化に伴って実は憲法も見直してきているのが実態です。委員長報告にもありましたが、基本的には、今の日本国憲法が制定された当時の吉田茂首相は、この自衛権すらやはりある面で否定していて、日本は軽武装によって、経済による再建ということを強く打ち出してきていたのは、皆さん、歴史が証明、これが事実ですよね。その中にあって、やはり先ほど言いました国際秩序、つまり朝鮮半島がきな臭くなって、これによってアメリカは日本の防衛といったことを一定認めてきたと。それは、アメリカにとっても確かに利益であったのでしょうが、そういう経緯のもとで、大きな流れはしてきたと。今回もその財界といったそういった次元ではなくて、まさに日本の周囲、とりわけ国際環境が、安全保障環境が大きく変わってきたことによっての憲法の一定の解釈であると。解釈も変更してきたということですね。
基本的には、先ほど申し上げた自衛権すら否定していなくて、今回、集団的自衛権も認めるということであるのですが、基本的に自然権として我々は個別に自衛権を持っているわけですね。しかし、自衛権の中には、これも一定、集団自衛権もある面では、これは自然権であると思います。隣の友人、隣人がお互いに助け合って、我が身を守ったり、相手を守ったりということは当然ある自然権であると、そのように思っていますので、基本的に立憲主義に反するということが一番私は気になりますが、これは、ここにいる全ての人が、委員会審査でも申し上げたのですが、我々は戦後70年、今の民主主義、議会制民主主義ということを、学校教育の中でも受けて、これを享受してきて今の自由な社会の中で我々は生きてきているのですね。そういった点からすると、これが戦争法案であるとか、ある面で間違ったシグナルを送って議論を進めるということ、少なくとも、今、全国でシールズ、あの皆さんはまだ大学生とか20代の人ですよ。我々より少なくともはるかに今の自由な民主教育を受けているにもかかわらず、この仕組みを信頼していないのですよね、不思議ですね。
自民党、自公の政権が長く続いて、そのことによって一定権力のおごりで、2009年に一遍に民主党政権になったのですね。これも今の仕組みから発生するのですよ。そして、約3年、2012年まで続いて、その間でまた今の自公政権に帰っていったということを見ると、これから先もやはり国民の期待を裏切るような施策を展開すれば、当然、政権転覆はあるのです。ある仕組みなのですね。ここを私たちは一番信頼しているのですよ。これは共産党といえども、私は自由民主党の京丹後の総支部長はしていますが、お互いに同じ価値を共有していますよね。当然ですよ、それは。だから、なぜそこを信頼しないのか。
戦争法案なるね、どこからそのような根拠が出てくるのか不思議ですね。私は行き過ぎたら鉄槌食らわしますよ、国民が。来年の参議院の夏の選挙がありますよ。なぜ、それを信頼しないのですか。そのことをもう少ししっかりと訴えて、この議論は進めていく必要があると。それぞれ賛成、反対はありますが、根幹の部分はきちっとやはり民主主義、自由、平等、この価値観をお互いに認識していれば、行き過ぎた間違いがあれば、是正する機会は国政上もありますし、市議会の中でも来春には市議選、市長選同時にありますので、しっかりと国民が、市民が選択していただいたら結構であると思います。意見です。
○(三崎議長) ほかにありますか。松本経一議員。
○9番(松本経一議員) 意見交換ですから、9番、松本です。私は、今回、この請願には賛成はできないと思っています。日本が置かれている安全保障の環境が大変厳しいというのはそのとおりであると思っていますが、一方で、私は、この際、この場でぜひ皆さんに日本の防衛であるとか外交であるとかいうのが、遠く離れた場所ではなしに、我々身近なところで、本当に身近なところで起こっているのだということを皆さんに訴えたいと思って、意見交換の場所で自分の意見を申し上げたいと思います。
私は、自衛官の保護者ですから、今回のこの安保法制の審議の経過、またマスコミの報道など、大変不安をあおる論調が多かったと思っていまして、大変その辺について私は遺憾に思っています。あたかも自衛官は全くリスクのない仕事をしているかのごとくある中で、今回、南スーダンのPKOのことが請願書にも記述があるわけです。実際に、では、自衛官がPKOで行くときに、どういう気持ちで行くのかと。そのときに国民の信頼を背にやはり自衛官の活動が行われている。そういう中で、新しい任務が今回付与されるという中で、ぜひ、皆さんにどういう事態になったときでも、リスクを背負うのは、そのリスクを背負うためにつくられた組織、例えば、火災であれば消防、犯罪であれば警察、そういった組織の方にリスクを担っていただいている。そういうことを、私は今回の法案の審議やさまざまな報道の中で、自分のこととしてやはり考えていく、そういう機会としてあってほしいと願っています。
自衛官の皆さんは、職務につくときに宣誓をするわけですね。メモをしたのですが、こういうふうに宣誓書に書いてある部分に署名をします。全部は読みませんが、その一部に、特に肝の部分はこうですね。事に臨んでは危険を省みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。このように、言っているわけですね、身をもって責務の完遂に努める、危険を省みず、こういうことで任務に当たっている。今回、この任務は危険度が増すといった論調があるわけですが、もともと危険な任務に当たっているその任務の種類が、多少は変わる。そういった中で、私は今回、このようなことをもっともっと説明を、私は政府にも、非常に不足していたというのは、正直に思っています。特に、自衛官の保護者、あるいは自衛官の隊員に本当に多くの不安が広がっていた。そこをぬぐって、しっかりと説明をする責務が実は私は与党にもあったと思っています。このことを今回、ぜひ皆さんに申し上げたいと思っています。しかし、一方で、この安保法制の整備は、すき間を埋めていく、法律のすき間を埋めていくということから、これは必要な法案の整備であったと、そのように理解をしています。意見交換の場ですから、このような意見を申し上げたいと思います。
○(三崎議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。私は、この安保法制の廃止を求める意見書の提出、やはり市民の皆さんが、どれだけ多くの皆さんがこの署名に思いを込められたかというあたりを意見として述べたいと思います。
現在、6,391筆、以後、まだ続きで署名も集められているようですが、やはり多くの皆さんがこれだけ思いを寄せていただいたというこの思いというのを、ぜひ、私は議会として、議員として酌むべきであるということを意見として述べたいと思います。
○(三崎議長) 森議員。
○20番(森議員) 先ほどもありました。相手の言ったことを抑えるであるとか、反対であるとかいうのは余りよろしくないということに討論はなっていますが、私は、私の考え方を意見として述べておきたいというふうに思います。
今回のいわゆる安保法制をつくる上での政府の最大の説明は、いわゆる中国、北朝鮮の脅威の問題が、これが非常に大きく取り上げられて、そうならやむを得ないなあということになった方も恐らくあるのではないかというふうに考えていますが、これは、私は冷静に国民としても見る必要があるというふうに考えています。例えば、この国会の中で、政府は、北朝鮮、中国の問題については脅威としてみなさないというのですね、岸田外務大臣は国会の中で明確に。我が国政府は、中国を脅威としてはみなしていない。その中で、さらに現在の日中の深い経済関係などを前提に、日中両国が戦略的な互恵関係に基づいて安定的な友好関係を発展させることが大変重要であると言っています。
現にそうです。今、中国と日本との貿易量で見ると、中国からの輸入は多分第1位であると思います。輸出はアメリカについで2位であると思います。こういう関係にあるのですね。こういう関係の中で、実際に日中間の戦争が起きるような危険性、可能性はあるかどうか。これは皆無。現に、アメリカについてもオバマ大統領はそういう立場でしています。中国への警戒は、一定、南沙諸島における中国の進出等の問題については警戒は持ちつつも、話し合いで解決していこうというのがアメリカの今の戦略となっています。そういう点から見て、これを冷静に見ていくという判断をしていくということが非常に重大になってきているというふうに、話し合いで解決というのが、シリアの問題も今、いわゆる常任国の5カ国は話し合いで解決していこうという方向に流れているのですね、既にそういう方向で。
それからもう一点は、テロの問題をどう見るかという問題です。テロが非常にふえてきた要因、これはアフガニスタンにおけるアメリカの報復戦争、さらにはイラク戦争、これがISの台頭を許してきたという、それが現在さらに広がっているということが言えるというふうに思います。したがって、空爆を今有志連合がしていますが、その強化では、これは決して解決はしないと。逆に憎しみの連鎖をつくってテロが世界に広がっていく。日本もその危険に名指しで言われているということであると。そういう点で、テロと戦争の悪循環をつくり出すというようなことについては、どうしてとめたらいいかという問題が、むしろ今、テロ対策については最大の課題であるというふうに私は考えています。
それは、国連の安保理決議に基づいて、テロ組織への資金提供の遮断、テロリストの国際的移動の阻止、テロリストへの武器輸入の防止、これが今非常に大事になってくると。それからまた、根本にこうしたことがある原因は、いわゆるイスラムの過激派のみならず、穏健な人たちに対しても貧困や政治的、宗教的差別、こうした問題がテロの土壌になっていると。そういう点からして、これらをなくしていく、それが国際社会での結束をしながら、それらの問題を解決していくということが、今、喫緊の課題であろうというふうに私は考えています。
あえて今なぜこれを言うかにつきましては、意見交換や、いわゆるこの1号の請願に対する意見交換、それから、さらにはまとめの中にもそういうことが触れられていますので、安保法制とは別個になると言えばなるかもわかりませんが、こうした点の考え方をしっかりと我々も受けとめておくということが大事ではないかなというふうに思いましたので、あえて意見として申し上げておきたいというふうに思います。
○(三崎議長) ほかに意見交換。
(「議事進行」の声あり)
○(三崎議長) 松本聖司議員。
○17番(松本聖司議員) 議長に見解をお尋ねしたいと思っています。この案件は、総務常任委員会で審査をされた案件であります。総務常任委員会のメンバーは、総務常任委員会の中で当然、このことについて意見交換をさせていただきました。その総務常任委員の方が、意見交換の中身と違う中身について長い間時間をとってされること。このことについては、僕は、総務常任委員会の軽視、委員会軽視につながるのではないかと少しそのような心配もしていますので、そういう問題意識をお持ちなのかどうか。改めて伺っておきます。
○(三崎議長) ただいまの松本聖司議員の議事進行ということですね。あくまでも委員会は委員会、本会議というすみ分けの中で、あくまで付託の審査、ここは意見交換、自由討議という場をあえてつくっているということで、それについては、制限については非常に慎重にしなければならないというふうに私は思っています。そういった中で、やはり討論では言えない部分もあるかもしれませんので、意見交換の場でそれは発言していただく。ただし、それはもう発言される議員のお考えであるというふうに思いますし、それについての取り決め、申し合わせ等についても特段していませんので、もし、それについて議論の場が必要であるとなれば、また私のほうに持ってきていただいて、改めて議会運営会なりの場でそのことについては一定議論はしていただくことも可能かと思っています。
ほかに意見交換。これで意見交換を終了いたします。
これから請願第1号について討論を行います。まず、請願に賛成の方。田中議員。
○19番(田中議員) 19番、田中です。請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書に対して、賛成の立場から討論を行います。
安倍政権は、9月19日に憲法違反の集団的自衛権を可能にし、日米ガイドラインを実行する安保法制を強行する暴挙に至りました。丹後では、強行採決に先立って、9月13日に「憲法を守れ 戦争法反対」の意見広告が新聞折り込みされました。安保条約に対する意見の違いや、保守革新の立場の違いを超えて、1,138人の皆さんが名前をつらねました。安保法制を強行可決した後でも、全国の運動はとまることなく、戦いはこれからと戦争法廃止を求める2,000万人統一署名が取り組まれています。
京丹後では、戦争法廃止署名実行委員会を立ち上げて、安保法制廃止を求める請願運動が取り組まれました。今日までに6,391筆の賛同署名が市議会に提出されています。議員の皆さん、この声と願いに応えて、政府に憲法に違反する安保法制を直ちに廃止することを求める意見書の提出へ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
集団的自衛権を容認する閣議決定は、立憲主義を破壊する大問題です。戦後60年にわたり保たれてきた憲法9条のもとでは、集団的自衛権の行使はできないという憲法解釈をわずか1日の検討で、しかも記録文書も残さず180度ひっくり返してしまいました。これは、立憲主義の破壊であると、多くの人々が批判しています。
立憲主義とは何か。国会で多数を持っている政権であっても、憲法という枠組みを守らなければならない。権力が憲法によって規制されることが立憲主義の要請です。権力が憲法を無視して暴走すれば、独裁政治の始まりです。安倍政権による集団的自衛権行使容認の閣議決定、安保法案を可決強行は憲法の平和主義を壊す、海外で戦争する国への暴走、解釈改憲による立憲主義の根底からの破壊、異論や批判に耳を傾けない民主主義の否定であります。立憲主義、民主主義、平和主義の非常事態です。戦争法、安保法制の廃止は立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻し、独裁政治にストップをかける道です。
戦争法、安保法制の強行により、日本は極めて深刻な2つの危機に直面しています。1つは、第1に、スーダンに派遣されている自衛隊にかけつけ警護の任務を追加するという問題です。現地は、停戦合意が崩れ、政府軍と反政府軍の武力衝突が起き、住民が入りまじった紛争状態になっています。かけつけ警護により自衛隊が戦後初めて外国人を殺す、あるいは戦死者を出すという現実的な危険があります。政府は、任務の追加を来年の参議院選挙後に先送りました。それだけ現実的に危険があるということです。第2に、過激武装組織ISに対する空爆支援が差し迫った問題になっています。安倍政権は、政策判断としては考えていないが、法律上は可能性がある、法律上は可能と答弁しています。
パリの同時テロ事件を契機に、米国、欧州の一部が軍事作戦を強化しています。この中で、米国が日本に派兵要請をしてきたら断れるのか。オバマ政権による昨年8月のISへの空爆開始後、米政府高官が日本政府に自衛隊による後方支援を打診してきました。日本政府は、日本側は今後の安保法制の議論への影響を理由に断ってきました。今度は、戦争法、安保法制がある以上、断れません。我が党の山下芳生書記局長が12月10日の国会で、この問題をただしました。官房長官は何度聞いても、要請があった場合に断るとは言いませんでした。対ISへの軍事作戦への参戦という危険な道に進み、日本が対テロ戦争の悪循環の中に引きずり込まれ、憎しみの連鎖に入っていいのか。このことが問われています。南スーダン、イラク、シリアで初めて殺し、殺されることになりかねない現実の危険に直面しています。そのようなことは断じて許すわけにはいきません。安保法制、戦争法は直ちに中止、廃止すべきであります。
最後に、安保法制が強行されたもとでも運動がとどまることなく、全国で、丹後で、燎原の火のように広がり、安保法制の廃止を求める自覚的、自発的国民の戦いが行われています。丹後でも30代のママさんは、戦争に子供を行かせたくない。そのような思いで子育ては嫌ですと署名。80代のおばあちゃんは、兄が出征したときに、万歳、万歳と送り出したのに帰ってこなかった。もう絶対戦争は要らぬと署名。また、旧町時代の行政委員会の責任者や、元保守系議員もええことしとんなる、この署名はやらせてもらいますと、署名に協力していただくなど、6,391筆の願いが寄せられています。市議会がこの立憲主義と憲法9条を守れの市民の願いをしっかり受けとめ、政府に対して安保法制廃止の意見書を上げることが、市民の安心安全を守り、平和を守ることにつながるものと確信をしています。そのことを申し上げて、賛成討論といたします。
○(三崎議長) 次に、請願に反対の方。芳賀議員。
○10番(芳賀議員) 10番、芳賀です。請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書について、反対の立場から討論いたします。
請願には意見書を政府に議会から上げてほしいという趣旨が込められています。9月19日、平和安全法制整備法と国際平和支援法の2法が成立し、9月30日に公布されました。我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法の一部を改正する法律、国際平和共同対処事態に関して、我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律である。これに先立って、5月14日、治安出動、海上警備行動等の発令手続の敏速化等による決定。7月1日、国の存続を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についてを決定した。我が国において、隣国でのミサイル発射実験や、竹島、尖閣諸島、また北方領土で海洋権益や領土問題を抱えている。これらの中でPKOに参加していても、戦争が国対国という様子から、国対イスラム国のように相手のあるようで見えないような組織に対しての緊張した状況が世界全体を覆っている現状である。
請願の趣旨の説明の中で、日米安全保障条約についても否定されており、これを全て一括にすると考えると、どうしても無理がある。ただ、この法案が成立するときに、自衛隊員に事前の説明が十分に果たされたのかという点については危惧は残っています。自衛隊の派遣に対しては、政府は慎重に国民の声を聞きながら実行するべきであり、このような状況を踏まえて成立した法案であるので、この請願には反対といたします。
○(三崎議長) 次に、請願に賛成の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書に賛成の立場で討論いたします。
今なら引き返せる、誰の子供も殺させない、そういう思いで、この請願に賛成討論をします。2つの賛成理由を述べます。1つ目は、今の状況というのは、自衛隊が他の国の人を殺したり、また反対に殺されたりというそういう可能性が極めて現実的になるという非常事態であるということです。安倍自公政権は、9月19日に列島騒然の沸き上がる抗議の声に耳を傾けることなく、数の力で強行採決、成立をさせました。それを受けて、来年の3月、安保法制が実際に施行されます。まず、具体化されるのが、PKO国連平和維持活動でのかけつけ警護です。これは、自衛隊がみずから攻撃をされていなくても、離れた場所にいるよその国の軍隊や住民の警護にかけつけて、敵対する勢力に攻撃をするという任務です。あくまでも武器を使うのは、今までは自己保存、いわゆる正当防衛だけという今までの枠を大きく踏み越えてしまうということです。
南スーダンのPKOの陸上自衛隊第9次派遣部隊が、ことしの12月から派遣をされていますが、この法律施行後の来年3月から新法制での運用を行うとされていますが、参議院選挙等の影響もあるということで、実際には選挙後の秋から国民の批判を避けるように、静かに、静かに進められていくのであろうというふうに言われています。日本の自衛隊は、戦後70年他国の兵士を1人も傷つけることなく、また、1人の自衛隊員も戦死をさせていません。新法制での派遣が実際に行われると、限りなく他国の兵士を傷つけたり、またみずからも傷つくことになっていきます。
特に南スーダンでは、先ほどもありましたが、政府軍、それから反政府軍、そして周辺国の武装勢力などが混在していて、また、政府軍の兵士たちはまだとても多くがいたいけな中高生も含まれているというふうに聞きました。そういう勢力が住民の中に紛れている状態で、混乱の中で住民と兵士を区別していくということは、とても実際的には難しく誤射をしてしまうというような場合も考えられます。誤射をしたときには、業務上過失に問われることもあり、責任をもしも問われなくても、人を傷つけたという罪の意識というのはずっと生涯残るのではないかというふうに思います。このような重大な任務を自衛隊の方が担うことになります。
私は教師でしたが、私の教え子の中にも自衛隊に行っておられる方がおられますが、災害のときに真っ先に駆けつけて、身をもって国民の命や財産を守る役割の崇高さを思って、自分の力を生かしたいということで、自衛隊に入隊したのであって、よその国の軍隊に銃口を向けるために入隊されたのではないというふうに思います。教え子を戦場に送らない。33年間私は教師をしてきたのですが、その私の信条でした。絶対にこの法制を使うことがあってはならない。この法制で自衛隊員が傷つくことがあってはならない。ここで引き返さなければならない、そういう思いでいっぱいです。
2つ目の賛成理由は、民主主義に真っ向から背くやり方がこの間まかり通っているというふうに思うからです。政府・与党が国会運営で十分な審議を尽くさないままに、議員の質問権に時間制限を加えたり、議場が騒然となって議事録に聴取不能と書かれるような民主主義とはかけ離れた運営を繰り返しながら、多数での議決が民主主義であるというふうに強行採決したことに対して、多くの国民は怒り、納得をしていません。その中で、民主主義って何だと勇気を持って立ち上がったシールズの若者や、誰の子供も殺させないと頑張った若い子育てのママさんたちの行動が、全国を励ましました。
京都府内でもうちの町も含めて、ほとんどの市町村で反対の運動が起こって、今、京丹後市内では6,000以上の署名も集まりましたが、また、宇治市や向日市などの自治体でも反対の意見書を上げています。全国の市町村の2割ぐらいの地方議会から反対、陳情の意見書が上げられています。市民、住民に近い議会だからこそ、国政に意見を上げるということが地方自治の基本であって、私たちの義務でもあるというふうに思います。この法制は一旦廃止し、本当に必要であるならば、正面から憲法改正をかけて国民の信を問い、行うのが筋であるというふうに考えます。よって、請願の趣旨どおり、国に廃止を求めることこそが本来のあり方であると考え、請願に賛成をいたします。
○(三崎議長) 次に、請願に反対の方。堀議員。
○2番(堀議員) 2番、堀でございます。私は請願第1号について、反対の立場で討論させていただきます。
立憲主義の否定である、また憲法9条に反するとの議論については、私は三権分立の日本においては、司法の判断を待つべきであると考えています。自衛隊の緊急時の在外邦人の救出支援、平和維持支援法も含めての法律を全て一律に廃案すべきとの趣旨には賛成できません。さきの大戦の反省から憲法9条がつくられ、平和国家として70年間遵守してきた現状は十分理解しています。しかしながら、近年、国内外における環境の変化は看過できない水準まで進んでいると思います。そのような状態の中で、国は根本の存在意義の国民の生命、財産を守る責務があり、戦争をしないためにしっかりとした抑止力の確保をしておくことが重要であると考えています。
国際平和支援法の整備については、国際平和にどのように貢献するのかは重要な課題であり、さきの湾岸戦争の折には憲法改正のため、多額の費用を出しながら、国際社会から全く評価されていなかった現実は国家の立場を危うくします。憲法をしっかり守り、かつ国際平和に貢献できるように今回の憲法解釈に至ったことは、今の憲法の中で整合性を保つ上で、個別自衛権の最大限の解釈の拡大は十分理解できます。現段階では外交努力だけでは国民を守ることはできない。今回の請願の趣旨として、安全法案全てを否定する請願については反対です。
以上です。
○(三崎議長) 次に、請願に賛成の方。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。請願第1号に賛成の立場で討論を行います。
安倍政権は、9月、多くの国民の反対の声に耳を傾けずに、安保法制、戦争法を強行可決しました。全国でも、また丹後でも反対の声が大きくなり、国会の前では連日多くの皆さんがデモや集会を行っておられます。丹後でも連帯して宣伝行動や反対ウオーキングなどが行われました。にもかかわらず、この声を無視して強行可決されました。とんでもありません。この大きな運動の中で、私が特に感動したのは、若い人たちが自分のこととして立ち上がったこと、そして、子育てママが誰の子供も殺させない、人の命をもののように扱う安保法制は絶対認められないと大きなうねりをつくったこと。そして、このうねりは今も大きくなっていることです。子供たちを戦争に巻き込まないため、私たちの年代がこの人たちをしっかり支えていくべきではないでしょうか。
ことしは戦後70年、日本には憲法9条があり、自衛隊が外国の人を殺したり、殺されたりすることはありませんでした。しかし、安保法制、戦争法の強行可決で命が脅かされることになります。丹後では、「イヤだ戦争!丹後共同センター」を中心に、戦争は絶対だめだと。暑い夏、戦争展を開き、戦争体験を聞く会を開催してきました。また、アピールも取り組まれています。「戦争はいらん」の多くの声が集まりました。京丹後市には、アメリカの防衛のかなめと言われている米軍Xバンドレーダーが本格稼働して1年になろうとしています。12月10日には中谷防衛大臣が基地の視察ということで来丹されたそうですが、これを見ましても、戦争法の準備が着々と進んでいるのではないかと不安を感じるものであります。
今回の安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願の取り組みの中で、集落の過半数、また集落の80%を超える方からの署名が集まっている地域もあります。6,391筆を超えて、まだ引き続いて私たちのところに署名が寄せられています。憲法9条があるのに、なぜこのようなことができるの、戦争は絶対あかん、安倍さんの暴走は怖いなど、署名に協力してくれた方からの声です。多くの市民の方の廃止の意見書を上げてほしいとの思いがこの署名に込められています。議会としても、その思いをしっかり受けとめて意見書を上げるべきです。
橋本議員からもありましたが、反対の意見書が全国で2割の地方議会から上げられ、新たに12月議会で戦争法廃止を求めて岩手県の久慈市であるとか、茨城の取手市など、6議会が意見書を提出していますし、きょうの新聞では三重県議会も上げているというふうに報道されています。京丹後市議会も市民の声に応えて、意見書を上げるべきであり、この請願には賛成いたします。
○(三崎議長) 次に、請願に反対の方。和田議員。
○12番(和田議員) 12番、和田です。請願第1号、安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書について、反対の立場で討論させていただきます。
この安保法制は、日本が日本ではなく、世界の日本であるものであるというふうに思っています。日本を取り巻く安全保障は一層厳しくなっています。国民の命と平和、暮らしを守ることは最も重要なことで、地域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め、あらゆる事態に切れ目のない対応で抑止力を高めることであるというふうに思っています。今回出された請願書はこれに対して反対といたします。
以上です。
○(三崎議長) 次に、請願に賛成の方。森議員。
○20番(森議員) 賛成理由については、同僚の3名の議員が既に表明していますので、私は大枠のところでの請願第1号に対する賛成討論をしておきたいと思います。
今回の安保法制、我々は戦争法制というふうに言っていますが、集団的自衛権の行使を認める法律であるというふうに思います。今回の法案をめぐっては、国民の反対運動は史上空前の規模で広がった大運動です。それは、70年間、戦後日本の守り抜いてきた立憲主義や民主主義、平和を壊す安保法制は何としても廃止していかなければならない、その強い声が空前の規模での反対運動に広がったものであるというふうに考えています。現に今でも今回での成立には反対であると。もっと審議をすべきであるという声が6割を超えてきています。
先ほどの賛成討論等の中でもありましたが、違憲立法であることは、これはもう明確です。ごくごく一部の憲法学者等が憲法違反でないというふうには言っていますが、圧倒的多数の人たちが、これは憲法違反であると。これはもう既に決着のついた明確なものであるというふうに考えています。
そこで、この請願の趣旨の最後のところにありますように、日本が政治的立場の違いを超えて、戦後70年間守り抜いてきた立憲主義、民主主義、平和主義を壊す安保法制には一刻も早く廃止を求めるというこの請願の趣旨については当然であるというふうに考えまして、この請願に対する賛成討論といたします。
○(三崎議長) 次に、請願に反対の方。岡田議員。
○4番(岡田議員) 4番、岡田です。共産党の皆さんが頑張っておられるので、重複する部分もありますが、私も討論に参加させていただきます。請願第1号に対する反対討論。
憲法13条には、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が尊重され、その責任は国が負うとあります。その権利が一番侵されるのが戦争であります。平和安全法制の最大の目的は、日本の存立と国民の権利が根底から覆される事態が起きたとき、国民の生命や人権を守れるようにすることであり、この仕組みを整えるには外国との対話を促す推進力になります。
もう一つの目的は、自衛隊の活動を通じて、国際社会に貢献して、信用を高め、日本を世界から尊敬を集める国にしていくためであります。自衛隊は災害派遣などで世界から認められており、途上国の人々の生活に欠かせない橋や道路の整備を進めてきたのも自衛隊であります。これからも自衛隊の能力を大いに生かしていく必要があります。今回の平和安全法制は戦争を防ぐための仕組みをつくる戦争防止法案であり、対話促進法案でもあります。
以上のことから、反対討論といたします。
○(三崎議長) 次に、請願に賛成の方。次に、請願に反対の方。金田議員。
○16番(金田議員) 16番、金田です。それでは、私も請願第1号について、反対の討論を行いたいと思います。
この請願は、安全保障関連法は憲法に違反するので、政府に対して廃止することを求める意見書を出してくださいというものであります。この請願の趣旨において、安全保障関連法は憲法違反である。また、立憲主義や民主主義、平成主義を壊すものであると断じておられることにつきまして、私なりの考えを述べたいと思います。
この安全保障関連法は、新しくつくられた国際平和支援法というこの新法と、自衛隊法やPKO協力法、それから周辺地帯という部分の文言を改めた重要影響地帯安全確保法、それから船舶検査活動法、武力攻撃事態対処法など、まだほかにもあるわけですが、10の法律の改正を1つにまとめた平和安全法制整備法からなっています。10の法律には、互いに相関関係がありまして、1つずつ切り離すことができないため一括で審議したものであります。
まず、憲法との関連ですが、紹介議員である田中議員の請願事項についての趣旨説明の中で、憲法解釈においては、個別自衛権のみを許容してきたこれまでの政府解釈では、合憲であるという理由がしっかりと説明できておらず、憲法9条に反するので、憲法違反であるという指摘でありますが、今回の安保関連法は、集団的自衛権の行使を全面的に認めるものではなく、新3要件、新しい3つの要件、1つ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。2つ、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。3つ目、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、この新3要件を満たす場合にのみと限定いたしています。したがって、憲法の基本的論理の枠組みを変更するものではありませんので、私は合憲であると理解しています。ただ、集団的自衛権の行使を全面的に可能にしようとする場合には、憲法の改正が必要であるという認識は持っています。
次に、個別的自衛権と集団的自衛権についてであります。個別的自衛権は他国から日本が攻撃を受けたときに防衛する権利で、国が持っている基本的な権利ですが、趣旨説明の中で、憲法9条では個別的自衛権のみ許されるという論理であるのに、なぜ集団的自衛権が許されるのか。9条2項では海外で軍事活動をする法的資格は与えられていないと田中議員は説明されました。これについて、集団的自衛権とは、自国が直接攻撃をされていなくても、密接な関係にある、いわゆる同盟国などの外国に対する武力攻撃を実力を持って阻止するという権利であります。国連憲章においても個別的自衛権とともに、加盟国に対して固有の権利として認められています。また今回の安保関連法は、国の存立を全うし、国民の生命と安全を守るための必要最小限度の措置を認めるものであり、他国の防衛を目的とはしないので、私は9条には違反しないという認識であります。
世界の多くの国が、なぜ、どこかと何らかの同盟関係を結んでいるのかといえば、そのほうが戦争のリスクを減らせるからです。集団的自衛権の行使は同盟関係の基本中の基本なので、何らかの同盟関係を結んでいる国では、本来、このような議論にさえなりません。
いずれにしても、今回は憲法の合憲性という問題と、法案の内容の妥当性の問題が区別されずに議論されてきたという側面もあったのではないかと思います。論点、争点が多岐にわたり、その結果、よく理解できないとして、説明不足であるとの批判を招いたという指摘もあります。
次に、国際情勢の変化についてです。いまや国際的な安全保障の環境は大きく変わりました。敗戦後も日本は専守防衛の方針を堅持してきたところですが、北朝鮮の核開発においては、既に20発前後の核爆弾を保有しているとの報道があったばかりでありますし、中国の領土拡張主義など、日本の周辺で起きる問題に加えて、今、世界の至るところで起きている国際的なテロを考えますと、1国だけで自国を守ることはできません。1国だけで自分の国を守る時代は終わりました。日本を取り巻く環境が大きく変化した以上、国民の生命と安全を守るための法整備は急がれる課題であり、既存の論理の枠内において必要な体制を整備しなければならないとの指摘を私は受け入れています。
安保関連法は世界から見れば常識的な取り組みであるとして、イギリス、ドイツ、フランスなどEU欧州連合の28カ国、マレーシア、ベトナムなどアジア諸国連合の10カ国など、世界の44カ国が支持を表明していることを見ても、私はこの安全保障関連法は評価されているものと思います。
この請願では、戦争をしない国から戦争をする国への転換をストップしていくことを求めるとし、集団的自衛権の行使を認めると日本が戦争に巻き込まれ、国民の生命と安全か脅かされるとしているものでありますが、今日まで日米安全保障条約によって日本の安全が保たれてきたことは事実ですし、この安保関連法によって、日米間の協力関係が強化され、争いを未然に防ぐためである抑止力が高められます。誰しも戦争は嫌です。戦争にならないようにするための戦争をしないための安全保障関連法です。世界中の人々が戦争反対の同じ心を持って、争いなく、性善説のもとで何かあっても話し合いで外交交渉で解決できれば、それが理想です。しかし、現実はそうばかりではありません。先ほども申し上げましたが、国際的なテロ集団もいるわけで、繰り返しますが、今の国際情勢において、1国だけで自国を守ることはできないのです。
先ほど森議員の意見交換の中で、対北朝鮮、対中国との脅威については、米国も話し合いでと言われましたが、その考えについては賛成です。しかし、そこはやはり軍事力と軍事力の力関係という背景があると思います。これが現状ではないでしょうか。近隣諸国のみならず、国際的テロへの対応にも国際社会が結束して当たらなければならないときであり、安全保障関連法にもかかわり、他人事ではありません。田中議員の賛成討論の中で、憎しみの連鎖につながる、そうならないために話し合いでの紛争解決をと訴えられました。(「金田議員、他の議員の討論の内容については、それはできません」の声あり)そうですか、はい。それでは失礼いたしました。そういった部分については撤回をしたいと思います。世界中の人が、国が人間は皆よい人だという性善説のもとで歩むのであれば、それはかなうものでしょう。私は、今の世界を見るとき、残念ながら疑問を感じます。
最後ですが、私の安全保障観の根底に、次のような考え方があります。これから話す例え話において酌み取っていただければと思います。私たちの住む町に台風が襲ってきました。川が増水して、このままでは堤防が決壊してしまうといった状況であるとします。みんなが協力して土のうを積み上げているときに、ある人が突然、我が家の決まりで自分はこれ以上危ないことをしてはいけないことになっているので、僕は帰りますといったら、周りの人たちはどう思うでしょうか。何を言っているのだ、あなたの家もこの町にあるのだぞ。みんなで協力してこの町を守るのが当然であろう。普通はこうなります。すると、だって、これ以上ここにいると、家の者に怒られるのだ。そのかわりうちはお金持ちだから、みんなが徹夜で作業するときの夜食の弁当代は僕が払うよ。それでいいだろうと。おわかりいただいたでしょうか。自分のハンカチは白いままでいたい。これが外国から見た日本の憲法です。
全てではないでしょうが、私はこのように捉えられていることを是としたくはありません。この請願については、それぞれのお考えがありますので、お互いに相まみえるものではありませんが、世界平和と人々の幸福を願う心は皆同じです。安全保障関連法を支持する者として、この請願書に対しての反対討論といたします。
○(三崎議長) 次に、請願に賛成の方。次に、請願に反対の方。これで討論を終了いたします。
それでは、請願第1号について採決いたします。請願第1号 安保法制の廃止を求める意見書の提出を要望する請願書、本請願書に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。請願第1号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 少 数)
○(三崎議長) 起立少数です。
したがって、請願第1号は不採択することに決定いたしました。
○(三崎議長) 日程第14 陳情第15号 陳情書から日程第16 陳情第19 京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等についてまでの陳情3件を一括議題といたします。
これらの陳情につきましては、産業建設常任委員会に付託しておりますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。
平成27年12月1日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第15号 陳情書
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
9月18日 所管部長等から説明の聴取
9月25日 継続審査の決定
12月 1日 意見交換及び審査のまとめ並びに決定
平成27年12月2日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第17号 アミティにおける
チャレンジショップ運営事業に関する陳情書
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
9月25日 継続審査の決定
11月20日 所管部長等から説明の聴取、参考人招致の決定
12月 2日 参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定
平成27年12月1日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第19号 京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等について
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
9月25日 継続審査の決定
12月 1日 意見交換及び審査のまとめ並びに決定
○(谷津産業建設常任委員長) それでは、本委員会に付託されました下記の事件、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告いたします。
付託事件及び決定。陳情第15号、陳情書、不採択すべきものと決定した。
審査の経過。9月18日、所管部長から説明の聴取。9月25日、継続審査の決定。12月1日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容の報告として、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。
主な質疑。問い、久美浜の海岸砂丘の植物を保護するために、京丹後市自然保護条例の制定と、自然保護課の設置を求めているが、本市の美しいふるさとづくり条例の内容に植物の保護は含まれているのか。答え、美しいふるさとづくり条例はごみのポイ捨て、喫煙等を市と事業者と市民が一体となって防止し、環境保全するという趣旨であり、琴引浜を特別地域に指定してポイ捨てや喫煙に対する規定を市が直接行えるような措置を行っている。直接的に自然の野生動植物に対しての保護はうたっていない。京丹後市の海岸線は山陰海岸国立公園、丹後天橋立大江山国定公園に指定され、国の自然公園法によって保護、保全されている。自然公園法はすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教育に資するものとするとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的としている。本市の場合、自然公園法の中でも1種、2種の特別地域に指定されている。小天橋から葛野浜、浜詰地域までの海岸線について、商工観光部としては自然公園法の風景、生息する動植物、生命の営みなど、すぐれた自然環境を活用して産業の活性化を図る立場であり、その観点から考えても、国の上位法によって十分守られている。
問い、自然公園法で陳情者が求めるような自然保護についてはカバーできるとの理解でいいのか。また、特に保護課をつくらなくても十分に対応できるという考えか。答え、いわゆる自然環境の利用という自然公園法の趣旨は、利用と保護の両方が成り立つものとしている。制限をかけるためには、その根拠が必要となるが、国の法律として、環境基本法、自然公園法、自然環境保全法、府の自然環境保全条例などを根拠として保護している実態がある。京丹後市では、環境基本計画等を策定し、その中で市の役割、事業者の役割、市民の役割ということを定めている。直接的に市町村でできる範囲での自然保護については実施している。
問い、国定公園内の遊歩道は審議会に諮って承認された。その管理は市が責任を持たなければならないが、どうか。答え、今回の遊歩道整備は環境省との協議の中で、国の計画として行っている。歩道設置は一番影響の少ないところを選んで設置しているが、保護と活用を両立するためには、皆さんに貴重な植物があることを知っていただき、みんなの目で守っていく必要がある。管理等については、市が責任を持って行う。
続いて、意見交換を紹介します。国には環境基本法、自然公園法、自然環境保全法があり、府でも自然環境保全条例がある。本市には、条例等はないが、環境基本計画等を作成し、市の役割、事業者の役割、市民の役割などを定めて自然保護の実施をしており、市としてはできているという判断をしたい。
次、貴重な植物、希少価値の高い植物の保護ということについては、保護と活用の両面がある。保守・保全のみではなく、広く市民に知っていただくということが実は保護につながる。陳情者が願意としているところは一定理解するが、国、あるいは府、市が法律と条例と計画を持っており、必要ないのではないかと考える。
次、陳情者は自然環境を保全して守っていきたいという趣旨で、京丹後市にも条例や担当課を設けてほしいという趣旨の陳情であると思うが、既に国や府の所管の保全すべき地域ということで、自然公園法や環境保護の関係の法令等々できちんとされている。実際に法や条例により守られていることとは別の問題として、所管するところへの働きかけを強め、そこの責任としての環境保全に議会としても協力できればしていくべきであると考える。
討論はありませんでした。
採決の結果、原案不採択すべきものと決定した。
以上で、産業建設常任委員会に付託された陳情第15号、陳情書の委員会審査報告といたします。
続いて、陳情第17号、アミティにおける
チャレンジショップ運営事業に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。
審査の経過。9月25日、継続審査の決定。11月20日、所管部長等から説明の聴取、参考人招致の決定。12月2日、参考人からの説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容として、意見交換、討論を紹介させていただきます。
所管部への主な質疑。問い、補助金交付事業として、目的にかなった事業効果が得られているのか。答え、みずからつくってみずから売るという能力はすぐにはできない。生産者が販売にチャレンジする場であったり、消費者からニーズを聞いて物づくりをするための場として支援するための制度、仕組みということで、チャレンジショップというのは開設された。現状、京丹後市内だけではなく、宮津市、与謝野町からも補助金などの支援をいただき、平成26年度では110社の商品が店頭に並び、そこでニーズを聞くことにより生産者へ情報がフィードバックされるなど、事業効果は生まれていると理解している。
問い、運営が25年から26年にかけて変わっているが、そのあたりの説明はいかがか。答え、補助金額は全体的に減らしてきている状況の中で、それまで地場産が中心に運営してきたホッと丹後を民間で運営するという話があり、平成25年度には民間で運営してもらうことになった。補助金の使途について、基本的に建物の賃貸料、光熱水費などなどを中心に充てられ、それ以外の商品を仕入れ、販売して収益を上げることで人件費などを全て民間で賄っていくということで運営形態を大きく変えてきた。ただ、民間が運営する中で、その民間が解散するという状況が25年末にあり、運営を継続するために急遽経営を元に戻し、26年度は地場産が中心に経営をした。
問い、この事業により販路拡大がどのように進んできたのか。丹後の魅力発信として、会員を通じて広がっているのか。消費者のニーズを商品開発につなげるという部分でどういった成果が上がっているのか。答え、事業内容として、丹後地域の特産品の販売をここを中心に京都市内で展開しているが、店舗で販売しているだけではPRが浸透しづらいということで、みずからイベントを企画して販売に出向いたりしている。その中で、地域の情報を発信したり、また消費者のニーズを把握し、生産者に情報を返している。加工食品の割合は少なくなってきており、今伸びてきているのは、野菜、果物類が非常に売り上げをふやしている。年間2万人を超えるお客様に販売し、2,000人を超える会員に対して特典や情報を提供している。イベント企画の出店としてはKBS京都朝市、弥栄町婦人会の物産展など、Aコープなどとも連携しながら販売している。店頭販売を26年の実績で毎月5回から6回行い、生産者が店頭に立って販売したり、消費者の声をスタッフが聞いて、生産者に返して、次の対応を考えていくというような循環が生まれるように取り組んでいる。特にネット環境での情報発信という部分が少し難しく反省点としている。また、安定供給や消費者ニーズのフィードバックといったことを課題として捉えながら取り組みを進めてきている。
問い、基本的な考え方として、ホッと丹後はチャレンジショップであって、アンテナショップとして独立採算を目的とするものではない。本質の部分は新規で事業をする人に売る機会を与えることが一番大事なことであり、長い間出品しても売り上げが伸びず、事業主として新しく展開ができないところがいつまでもここを利用しているのは問題であると思う。その意味で、事業目的、成果が出ているのかどうか。答え、例年、他の自治体と一緒に協議しているが、基本的に初めて商売する方に対しての場であり、こうした場を活用させていただきたいということで、補助金を継続していただいている。パイロット的な場をつくっていくことと、そこが売り上げを伸ばすことは少し相反する部分があるが、収益を考えないと維持できない。今一番の売り上げは京丹後市内で野菜をつくっておられる方で、自分たちがつくり始めてだんだん売り上げを広げてきている。それがどこまでできるかをみずからチャレンジしている。そのチャレンジを支援している。
続いて、参考人への主な質疑を紹介させていただきます。問い、販売品目に大きな特徴がなければならないのか。丹後の特産品でこういうものを置いたらどうかという考えがあるのか。答え、店舗をのぞいたが、ああ、これはとか、入ってすぐ売れるなというようなものはない。残念ながらあの場所に持っていって、お客さんが飛んでくるようなことはまずない。
問い、チャレンジショップの意欲を持っていたり、物づくりをしてほしいということが大きな目的であるが、参考人としての考えはどうか。答え、お金を稼いでもらう方と、稼いで渡す方では大きく違う。その稼いでやろうといってされた方が結果的にだめであったということになると、商品構成とか総合的な問題があるのではないかと思う。
問い、会員向けの丹後ツアーなり、寄ったところでお金を使っているが、どのように評価されているか。答え、業者もあるので、それはそれで業者に任せたらいい。市のお金を持ち出さなければならないものかどうかということを基本的に考えていただきたい。
問い、議会の審査が不十分であるということの趣旨で出していただいているのか。答え、不十分といいますか、平成25年度の決算の仕方が違っていたというときに、決算された担当の方々はそこまで知って決算を承認されたのかどうか。基本的には、議員はチェック機能であり、これが一番であるという理解はしている。
問い、8年経過しているので、いつまでもチャレンジショップではおかしいのではないか。会員も一定年が来たら変わっていくということがないとおかしいのではないかという思いを持っている。参考人はこの決算を見て、そのような判断をしていると思うが、ある種の公共性について説明があったが、そのあたりはいかがか。答え、事務方はそのような説明をするが、そのあたりはチェック機能という立場の議員がやはりこれはどうかなというふうに思うのが賢明ではないかと思う。
続いて、意見交換を紹介させていただきます。この事業は、営業利益だけを目的にしたものではなく、情報と丹後の魅力も発信することを目的としており、会員向け丹後ツアーは毎年安定して100人の方が来られ、評価を受けている。決算書には厳しいところもあるが、高齢者のグループも出店され、宮津や与謝野町との共同事業であることから赤字であるからということで、簡単に事業の廃止や見直しを進める事業ではない。課題とする取り扱い商品の情報など、facebookやブログで発信していただきたい。
次、陳情の理由の1つについては、議会もその立場で予算決算において審査をしている。決算審査の意見として長年チャレンジショップというところで続けているが、着地点をどういう形に持っていくのかを考える時期に来ていると指摘しており、それぞれの立場からチェックしている。2については、そのことを踏まえた今後の方向を出していただきたいということであり、決算審査での意見をつけるべきであり、いきなり廃止ということではなくて、議会の指摘を酌み上げた行政運営を求めていきたい。
次、陳情書の趣旨で、毎年度の予算決算審査の中で事業効果について強く疑問を感じているということであるが、我々は過去からそのあたりは執行機関に対して常にチェックをしている。現地を見られて出店品目はかわりばえしないとのことであるが、これについては出店者会で自主的にされており、以前からすれば野菜であるとか、お米であるとか、卵であるとか、畜産加工品の部分であるとか、そういうものもあるということで、1件当たりの売上高は低いかもしれないが、出店者の希望の中で出していこうという思いは伺うところもあるので、そのあたりは誤解のないようにするべきではないかと感じている。
次、出店品目については、出店者会等が議論しながら毎年決めている。売上高は厳しい状況であるが、商品を送るだけで売れるという業者としてのメリットがある。データをつかんだから効果が即に出るということではないので、政策的な判断でするべき点も多々あると思う。
討論はありませんでした。
採決の結果、原案不採択すべきものと決定をした。
以上で、産業建設常任委員会に付託されました陳情第17号、アミティにおける
チャレンジショップ運営事業に関する陳情書の委員会審査報告といたします。
続いて、陳情第19号、京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等について、不採択すべきものと決定した。
審査の経過。9月25日、継続審査の決定。12月1日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査の内容の報告として、意見交換、討論を紹介させていただきます。
意見交換は1件だけありました。陳情の理由は、産業建設常任委員会の所管する商工観光部及び農林水産環境部を初めとする事業補助金について、改善または廃止を提言するものであり、幅広い観点からの陳情であるが、これらは議会の権能である。議会では、こうしたことも包含して予算決算の審査を行っており、議員それぞれが賛成、反対の論旨を張って、議会の中で態度を表明している。この陳情が求める内容を1つ、1つ取り上げるまでもなく、十分趣旨も踏まえた結果を出している。
討論はありませんでした。
採決の結果、原案不採択すべきものと決定した。
以上で、産業建設常任委員会に付託されました陳情第19号、京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等についての委員会審査報告といたします。
○(三崎議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず陳情第15号について質疑を行います。これで陳情第15号の質疑を終結します。
次に、陳情第17号について質疑を行います。これで陳情第17号の質疑を終結します。
次に、陳情第19号について質疑を行います。これで陳情第19号の質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから陳情ごとに意見交換、討論、採決を行います。
まず、陳情第15号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから陳情第15号について討論を行います。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。
それでは、陳情第15号について採決いたします。陳情第15号 陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第15号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(三崎議長) 起立なしです。
したがって、陳情第15号は不採択することに決定いたしました。
次に、陳情第17号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから陳情第17号について討論を行います。賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。
それでは、陳情第17号について採決いたします。陳情第17号 アミティにおける
チャレンジショップ運営事業に関する陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第17号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(三崎議長) 起立なしです。
したがって、陳情第17号は不採択することに決定いたしました。
次に、陳情第19号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから陳情第19号について討論を行います。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。
それでは、陳情第19号について採決いたします。陳情第19号 京丹後市が関係する外郭団体等(営利事業)に対する補助金等について、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第19号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(三崎議長) 起立なしです。
したがって、陳情第19号は不採択することに決定いたしました。
ここで2時40分まで休憩します。
午後 2時29分 休憩
午後 2時43分 再開
○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第17 陳情第24号 TPP交渉に関する陳情書、日程第18 陳情第26号
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書の陳情2件を一括議題といたします。
これらの陳情につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。
平成27年12月4日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第24号 TPP交渉に関する陳情書
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 参考人招致の決定
12月 3日 参考人から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定
平成27年12月4日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第26号
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書
不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月27日 説明員及び参考人招致の決定
12月 4日 説明員及び参考人から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに
決定
○(
松本聖司総務常任委員長) それでは、総務常任委員会に付託されました陳情について、審査の結果を会議規則第144条の規定により報告いたします。
1つ、付託事件及び決定。陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。
陳情第26号、
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過。11月30日に陳情者の参考人の招致の決定。陳情第24号については12月3日に参考人から説明の聴取、審査のまとめ並びに決定。陳情第26号については12月4日に参考人及び所管部長等から説明の聴取、審査のまとめ並びに決定を行った。
3.審査の概要。最初に陳情第24号について報告します。
TPP交渉に関する陳情書については、参加国が10月5日に大筋合意し、11月5日に暫定文書を発表した。衆参両院における農林水産委員会の決議は主要5品目については関税撤廃だけでなく、削減も行わない除外であり、これが満たされない場合は交渉からの撤退が明記されており、決議違反は明確である。よって、大筋合意の詳細と協定本文の開示により、決議違反の内容を検証するために開かれた議論を保障するとともに、大筋合意を撤回する旨の意見書を政府、関係機関に提出することを求める内容であります。
質疑について報告します。今回の陳情については、協定の大筋合意の内容が決議違反とのことであるが、農産物に特化したものと理解したらいいのか。答え、私たちは農民の組織であり、農業がこれによりどうなるかが一番大きな関心事である。当然のことではあるが、TPP協定の内容は広範囲であり、工業製品やサービスも含めた経済協定を規定するものではなく、今回大筋合意で農業分野において非常に危惧する中身が多いため陳情ということであり、ほかの分野について陳情するものではない。特に、農業生産の低下が丹後の地域経済に直接影響し、大きな打撃を与えることを心配する。
問い、関税がなくなることにより、消費者物価が下がることは歓迎との説明もあったが、生産者の立場と消費者の立場は異なると考えるが、どうか。答え、輸入品が関税分だけ下がるのは事実。農水省は大筋合意による影響評価を出しているが、大きな影響は出ないと言っている。長期的には国内の農産物の価格についても下落する。詳しい内容がわからないために、生産農家にどの程度影響が出るか、今の段階では言えない。
問い、11月25日に作成の総合的なTPP関連政策大綱には攻めの農林水産業への転換とあるし、平成32年の農林水産物の輸出1兆円の前倒しを達成を目指すとあるが。答え、農産物の輸出は大事なことであるが、日本は食糧自給率が低く、もっと大切である。食糧安保の考えから国の主権を守る上でも大きな問題。日本の農業生産額から言えば大きな数字ではなく、達成したとしても日本の農業が大きく好転するものではない。
問い、丹後産コシヒカリは消費者から高い評価を得ており、海外から安い米が国内に流通しても外国産に飛びつくことにはならないと考えるが。答え、丹後産コシヒカリだから大丈夫という自信は持っている。ただ、私たちの産地直売でも消費の二極化が進んでおり、高くても安心な米と安い米を求める消費者もあり、安い米が大量に入ってくると丹後産コシヒカリの価格にも影響し、生き残れないと危惧する。
問い、TPPも含め、現在は農業の転換期である。その意味では、経営安定に向けて事業要望を求める内容の陳情にシフトすべきと考えるが。答え、対策については協定があろうとなかろうと必要である。ただ、私たちはTPPが日本の農業にとってよくないと考えており、条件闘争に切りかえるつもりはない。
問い、日本の農業の特徴と諸外国との違い、そのことにより対等な競争には問題があると思うがどうか。答え、日本は中山間地域が多く、耕地面積が少ないし、経営規模も家族農業のところが多い。今の実態の中で国際競争力をつけて同じ土俵で競争することは不可能に近い。
問い、陳情項目の1つ目に、国会、国民の議論を保障するとあるが、当然、来年の通常国会で批准のための議論があり、その意味では保障されているし、間接民主主義であるので、国会議論を通して国民の議論も保障されていると思うが。答え、現在、一部閉会中の審査は行われているが、本来であれば、今の時期に臨時国会で対応すべきである。また、その議論を通してどの程度生産者に影響があるか。少しでも早く見きわめたい。
問い、大筋合意における米の取り扱いだが、米国と豪州にSBS方式の国別枠を設定したが、米及び米粉等の国家貿易品目における関税率については維持できたが、どう認識しているのか。答え、総理は国会決議は維持できたと言っているが、新たに7.8万トンの米が輸入されることになり、関税を維持したことにはならない。
問い、政府は米の備蓄米の運営を見直し、原則5年から3年程度に短縮し、国別枠に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れるが、どう評価しているのか。答え、アメリカからふえた分の国産米を備蓄すれば済む問題ではない。関税なしの安い米が流通し、一定の影響が出ると思う。
続いて、意見交換について報告します。1つ、今回の陳情に関しては農業に特化したものと思うが、TPPの大筋合意により農産物においても10年、15年先の関税撤廃の報道がされると、地元で農業経営をされている方々の不安は理解できる。しかしながら、今の段階ではどのような影響があるか、十分に分析できるものではないのが現状である。このことは農業以外の分野でも同じであり、総合的に俯瞰し、国益にかなうかどうかを判じることは現時点では難しい。
1つ、TPPの大筋合意については、今後撤回については難しい段階に来ている。これからの農業に関しては、農地の集積化や大規模経営、法人化等の基盤整備、耕作放棄地の防止対策など、施策が必要である。TPPの批准調印に向けて、政府はマイナスの影響を緩和すべく補正予算を組み、緊急支援対策を示す必要がある。
1つ、TPPの目的は21世紀型の新たな経済協定のルールを確立するものである。12カ国で3,100兆円、世界全体の4割を占める経済規模であり、日本やアメリカが主導し、経済協定の枠組みをつくったことは意義がある。今回の関税の縮小で、国内の中小企業、地域においても輸出の可能性が開け発展にも寄与できるし、長期的な戦略を構築する上でもメリットが大きい。しかしながら、主要品目の米については、国家貿易品目として関税率は維持できたが、国別枠設定により、当初で5.6万トン、13年以降で7.8万トンの関税のかからない輸入枠ができたことへの懸念は理解できるところである。
討論について、反対2人、賛成1人であります。最初に反対討論から。陳情項目の1番にあるTPPの大筋合意の詳細と協定本文を開示し、国会、国民の議論を保障とある。英文ではあるが、大筋合意については1,000ページ、詳細については5,000ページの情報が公開されている。また、念頭から始まる通常国会において議論されることを考えると、願意は達成できている。
2つ目の国会決議に違反する大筋合意は撤回し、批准はすべきでないという内容である。このことは主要農産品目の関税撤廃が除外できない場合はという意味と理解するが、まだ詳しい内容が明らかでなく、判断に時間がかかる。
賛成討論。国民にとって大変重要な問題であり、本来臨時国会を開会し、議論を展開することを通じて国民に明らかにすることが必要である。また、農産物の重要5品目については、決議の内容からして明らかに違反していると考える。さらに攻めの農業についても、農地等の地理的条件を考えると、外国との競争で生き残ることは不可能である。
採決について、陳情第24号については賛成少数で不採択すべきものと決定した。
次に、陳情第26号の審査概要について報告します。
京丹後市総合サービス(株)に関する陳情については、会社設立時に一定の効果があったが、会社設立の平成18年から平成26年までで消費税等で1.5億円近くを納税しており、最小の投資で最大の効果をうたうなら工夫が必要であり、総合サービスを廃止することが税金等の有効活用につながるとの陳情である。
質疑については執行部と陳情者に分けて報告いたします。最初に執行部側についてです。問い、総合サービスの会社の状況は、具体的には雇用人数、売り上げと、官と民との割合は。答え、平成27年4月30日現在で、182人であり、このうち60歳以上が28名、女性は163名である。第9期(平成26年5月1日から平成27年4月30日)の営業成績は、売上高として3億9,465万7,000円。利益として、611万6,000円である。比率については、京丹後市が98.1%で、そのほかが1.9%である。
問い、平成29年4月から消費税が10%になるが、現在の売り上げによる消費税額は幾らになるのか。答え、理論値として年額3,100万円程度である。
問い、利益相反として3人の総合サービスの取締役のことが指摘されているが、どうか。答え、特別職については総合サービスの契約事項には関係しないので、利益相反に至らないと判断している。両部長については、執行法の第38条第1項の規定に基づき、京丹後市の職員服務規程でも定める手続での取締役であり、弁護士にも相談し、問題ないとの判断である。
問い、総合サービスの仕事内容については、給食調理業務、放課後児童クラブ、上下水道のお客様センターが業務委託として大きな仕事との説明であった。陳情書には利益相反との文言もあるが、委託については総合サービスありきになっていないか。答え、人材派遣を業務にしている会社が市内に所在地を置く業者が1社、総合サービスしかなく契約を締結している。お客様センターについては指名願いが出ている業者がほかにない。給食業務については行政サービスを補完、代行する会社として設立しており、また学校連携等の部分もあり、競争入札には適さないので、随意契約としている。いずれも地方自治法施行令第167条の2の随意契約を適切な理由で契約しているということで、民間を排除しているものではない。
問い、行政サービスを臨時職員等により運営していたときの財政費用を総合サービスに置きかえたことによる費用対効果はどの程度であったのか。答え、一例であるが、平成18年度における幼稚園、小学校、中学校給食センターの給食業務の総額は4.1億円であり、平成22年度に業務委託に切りかえによく経費が3.6億円となり、5,000万円の費用対効果があったと試算している。
問い、今回の陳情は消費税が10%に上がる中で、今の方式は不利であると断定しているが、給食業務以外も含めて市が直接管理し、最低限度の正職員と臨時職員、その職員の労務管理を含めて費用は幾らか。一方で、総合サービスによる人材派遣や業務委託の費用を比べてみないと、正しい意味でどちらの費用対効果がすぐれているか判断できない。このことの検証や評価をしなければ、まさに公務員として利益相反を疑われることにはなりはしないか。そのことが今回の陳情の意味ではないか。答え、今の意見については十分理解できるところである。試算する上での難しさはあるが、何らかの方法で結果が出せるよう研究していきたい。
続いて、陳情者に対しての質疑応答を報告いたします。問い、陳情の趣旨の中でも総合サービス設立について、市関連の業務推進に一定の貢献があったと言っているが、具体的な説明を。答え、スタート時において職業安定所からの問題。いわゆる3年間のことである。労働基準法の関係も事実あったと思う。
問い、総合サービスの会社を廃止することによる人材派遣や業務委託において、市が行う行政サービスに支障が出るし、従業員の方も仕事がなくなるが、そこはどう考えているのか。答え、今の会社の人を人事課で臨時職員として採用し、同じ仕事を続けてもらえばいい。
問い、総合サービス設立時のメリットの1つとして、臨時職員の労務管理の解消があったが、元に戻るだけではないのか。答え、総合サービスについては内勤職員として専門の事務員がいるので、その人も市に移ればよい。
問い、会社の業務開始から9年目を迎えているが、設立目的や費用対効果も含めた総括をした上で判断しなさいというニュアンスも含んでいるのか。答え、8年で1.5億円近くになるし、ことしの分もプラスされる。そのようなことは無駄である。基本は最小の投資で最大の効果を考えるべき。
問い、陳情の趣旨は消費税が今度10%になるが、その支払いや法人住民税も無駄である。よって前の形態である直接雇用のほうが有利で、小さな投資で最大の効果を発揮することになるので、京丹後市総合サービスをやめなさいという内容であると理解するが。答え、そのとおりである。
意見交換について報告します。今までの8年間で消費税等1.5億円近く平均として納めてきたことについて、以前の臨時職員で直接雇用するほうがお金を節約できるとの前提での陳情である。会社設立によりアウトソーシングによる効果も示されており、陳情者の方法で経費削減できるとは思わない。会社を廃止することについては現実的ではない。しかしながら、会社設立から一定の時間も経過しており、費用対効果の検証をしておかないと、説明責任が果たせない。
1つ、総合サービスについては、職員数の削減の受け皿としてアウトソーシングをすることにより、人件費の削減、臨時職員の雇用の安定と待遇の改善、労務管理の移行等による効果があったと理解する。
1つ、総合サービスのできた経緯は市の仕事のアウトソーシングの受け皿として、一方で民間の仕事にも参入し、雇用の拡大とその利益で納税するということが根本にあった。しかしながら、現在の売り上げ比率で見ると、民間の仕事は1.9%しかなく、消費税等の税金も市から払っていることと同じである。その意味で言えば、行政の説明責任が不足したための陳情であることは理解する。地方自治法の最小の経費で最大の効果を出すことは行政の責務とあり、費用対効果の検証について、所管事務調査をする必要がある。
討論について報告します。反対討論が1名ございました。総合サービスが存在することにより、消費税、法人住民税が発生し、京丹後市はその分を上乗せして会社に払っている。会社の廃止、そのお金を有効に活用すべきであるとの陳情趣旨である。会社設立により現在の社員の処遇も改善等され、評価もするところである。しかしながら、民間の参入について不十分であり、創意工夫が求められるところである。100%市からの出資会社であることを考えると、消費税が10%になることもあり、総括は必要であるが、会社を廃止ということにはならない。
採決について、陳情第26号については、賛成少数で不採択すべきものと決定した。
以上で、総務常任委員会に付託されました陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書及び陳情第26号、
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書についての委員長報告を終わらせていただきます。
○(三崎議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、陳情第24号について質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) TPP交渉に関する陳情書の委員長報告に対して質疑を行います。陳情項目の中で、1番、TPP大筋合意の詳細と協定本文を速やかに開示し、という部分がありますね。先ほど委員長の報告にもあったのですが、これは本文は英文で6,000ページにも及ぶと聞いています。そのような中、今開示されているのは200ページ足らずというふうに聞いています。しかもその開示の仕方が重要な項目がないというのも聞かせていただいています。例えば、第2の27条、農業貿易に関する小委員会、それを1年に1回は開くと、こういった条項があるのですが、そういったことは開示されていないというふうになっているのですが、やはり全容を知るためには一体どのような協定が結ばれようとしているのか、知る必要もあるのではないかと考えるわけですが、ですから、この一番については、開示も必要かなと思いますが、どのような審査がなされましたでしょうか。
○(三崎議長) 総務常任委員長。
○(
松本聖司総務常任委員長) 先ほど私の報告の中で、1,000ページ、5,000ページの話をさせていただきましたが、特に陳情者から日本文での開示の件について、具体的に中身についての言及はなかったということでありますし、委員会についても、そのことに特にフォーカスして、別に執行部側を呼んで審査をするということはございませんでした。
○(三崎議長) ほかに。これで陳情第24号の質疑を終結します。
次に、陳情第26号について質疑を行います。これで陳情第26号の質疑を終結します。総務常任委員長御苦労さまでした。
暫時休憩します。
午後 3時05分 休憩
午後 3時06分 再開
○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
総務常任委員長。
○(
松本聖司総務常任委員長) 先ほど冒頭に委員長報告の中の最後段の部分でありますが、採決の結果について、陳情第26号については賛成少数というふうに申し上げましたが、読み間違いでありまして、賛成者はございませんでした。賛成者がないということで訂正させていただきたいと思います。
○(三崎議長) 総務常任委員長、御苦労さまでした。
これから陳情ごとに意見交換、討論、採決を行います。
まず、陳情第24号について意見交換を行います。平林議員。
○21番(平林議員) TPP交渉に関する陳情書に対しての意見交換を行います。
TPPは農業だけでなく、例えば遺伝子組みかえ食品とか、添加物などの規制緩和が進められるなど、国民の命にかかわる項目もあるわけです。京丹後市議会では、子供たちに地産地消で安全な給食をと、たびたび質問でも取り上げられ、今、食のまちづくりの特別委員会も設けられており、このTPP交渉に関する陳情については、少し議会での動きと矛盾するのではないかということを私は感じています。
○(三崎議長) ほかに。これで意見交換を終了します。
これから陳情第24号について討論を行います。賛成の方。田中議員。
○19番(田中議員) 19番、田中です。陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書について、賛成の立場から討論いたします。
TPP参加国は10月5日に大筋合意、そして11月5日に暫定文書を発表しました。日本の農業だけでなく、国民の食の安全、医療、地域経済と暮らしをめちゃくちゃにするもので、絶対に認められません。この京丹後市におきましても、中山間地域で非常に農業経営が厳しい中で、壊滅的な打撃を受けるというふうに考えます。大筋合意は、最終文書ではなく、決まったわけではありません。10月に行われた条文確定作業は意見があわず、終わりませんでした。今後、未決着な分野の解決と、協定文書の策定と調印、各国の国会承認が残されています。TPP協定の発効には、参加国のうち、GDPの合計が85%を占め、6カ国の批准が必要であるというふうにされていますが、GDP比率はアメリカが60%、日本が18%であります。日本とアメリカが批准しない限り、協定は発効しません。
安倍政権は、もう決まったかのように今後の焦点は国内対策にあるとしていますが、経済専門誌はTPPはゴールどころか、まだスタート地点にすら立っていないといっています。これからの戦いで撤回させることができます。その意味でも、議会として撤回の声を上げることが重要です。自民党は、2012年の総選挙で「うそをつかない TPP断固反対 ぶれない自民党」と訴え、政権を奪還し、その舌の根も乾かないうちに2013年3月、安倍首相はTPP交渉への参加を表明、推進してきました。公約を無視し、交渉経過を秘密にして、譲歩に譲歩を重ねてきました。公表されているだけでも重要5品目で大幅な譲歩をし、国会決議違反は明白です。
国会決議は、農産品重要5品目、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源については関税の撤廃や削減も行わない。除外を求め、これが満たされない場合は、交渉からの撤退を明記しています。しかし、重要5品目の3割の関税を撤廃し、米国、欧州産米の特別輸入枠7.84万トンを受け入れ、ミニマム・アクセス米の枠で米国産米の輸入を6万トンふやす。牛肉、豚肉の関税を実質的にゼロに近い水準まで削減する。麦や乳製品、甘味資源の特別輸入枠を新設するとしており、国会決議に反することは明らかです。
安倍首相はTPPは農産物の輸出をふやすチャンス、攻めの農業であるとして、例えば、米国向けの牛肉輸出が40倍の6,250トンにふえたとしても、アメリカからの輸入牛肉の3.3%にすぎません。現在、日本政府が掲げている農産物輸出目標が仮に達成できたとしても、国内農業生産の1%にすぎず、日本農業の活路などと到底言えないことは明らかです。これらの公約を無視し、国会決議に反し、日本の農業を売り渡す今回の大筋合意は撤回するしかありません。国民の食料を輸入物に置きかえるTPPをストップさせ、家族経営を軸に、食糧自給率を向上させる政策転換、欧州では当たり前の生産費を補う価格保障と所得補償を組み合わせた経営安定対策の確立、担い手の確保、定年で農業をされる方、定年帰農の支援など、全ての農家を安心安全の食糧生産の担い手としてしっかりと支える政治こそ求められていることを申し上げ、賛成討論といたします。
以上です。
○(三崎議長) 次に、陳情に反対の方。和田議員。
○12番(和田議員) 12番、和田です。陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書について、反対の立場で討論させていただきます。
陳情の中で、10月5日の大筋合意とされていますが、農業への壊滅的打撃を与えるとありますが、これからの農業は守る農業から攻める農業に変わらなければ、今の農業はやっていけないというふうに思います。安心安全で高品質なものが生産され、国内の市場はもちろん、国際的にも日本の強みである安心安全な農業で、世界でも戦えるものであるというふうに思っています。この陳情について反対討論とさせていただきます。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。橋本議員。
○22番(橋本議員) 22番、橋本です。陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書に対して、賛成の討論をいたします。
自民党がみずから賛成をされた2013年の国会決議で、交渉により収集した情報については、速やかに国会に報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うように措置することというふうに明記されています。にもかかわらず、安倍政権は早期妥結を最優先にして、アメリカへの譲歩に継ぐ譲歩を繰り返してきました。TPPの大筋合意の詳細を国会にも十分に説明せず、日本政府の諸提案も交渉相手からの要求もこの合意がどのような影響を及ぼすのかどうか一切明らかにしないまま、国民の目から隠れて徹底した秘密交渉で、TPP関連対策大綱を発表されました。TPPの大筋合意の中身は地域経済や雇用、農業、医療、食品安全、知的財産権など国民の生活、営業に密接にかかわる分野で、日本の国民の利益と経済主権をアメリカや他国籍企業に売り渡すものであって、断じて認められるものではありません。
大筋合意の内容については触れませんが、この合意が実施されるならば、農業と農村の危機的現状に追い打ちをかけるとともに、農村や国土の荒廃が広がり、世界最低水準の食糧自給率をさらに低下させ、国民の生存基盤を根本から脅かすことになるのではないかと考えます。
かつて我が国の林業においては1950年代の丸太の関税が撤廃されました。その後、木材の完全自由化で外国産の木材に押されて、この50年間の間に林業がどれほど衰退してしまったことでしょうか。また、絹織物でも安い外国産のものがたくさん日本に入ってくるようになったことが、今日の織物産業の衰退の引き金になったというふうに考えます。TPPはまさに今、それと同じ轍を踏もうとしているというふうに思います。
政府は、攻めの農業ということを連呼します。攻めの農業で農林水産物の輸出目標1兆円、しかし、その中で、農産物はわずか1%です。わずか1%の輸入拡大がどうして日本の農業の活路となり得るのでしょうか。まして中山間地が多くて、小規模農家の多いうちの町にとっては、その影響すら十分に調査をされているとは思えませんし、攻めの農業をどのように具体的に展開していくかというものもまだ見えてきていません。
2012年の総選挙のときに自民党の皆さんが掲げられたポスターには、先ほどありました「うそをつかない TPP断固反対 ぶれない 日本を耕す」というふうに書かれてありましたが、農業者のいろいろな心配があるからこそ出されたスローガンであったのではないでしょうか。政府の出す情報をしっかりと精査をし、何が真実なのか、何が問題なのかというのをさまざま情報を集めて、京丹後市の状況に当てはめ、自分たちでしっかりと判断していくということが自治体の大きな役割、議会の役割ではないかというふうに思います。
国会での議論はこれからです。日本語の成文もない今回の大筋合意、本文1,000ページ、附属文を入れると6,000ページにもなる文書のいいとこどりだけをした、たった200ページの概要をもって公表したとする政府に対して、今こそまだ多くのわからない点があるのだということを国民に一番近い地方議会から声を上げるべきであるというふうに思います。陳情の採択を改めて求めたいというふうに思います。農業を初め、第1次産業は人間の命を支える源であり、国の礎であります。この国民的課題に真剣に応える道はただ1つ、TPPからの撤退以外にはないということを申し上げまして、討論を終わります。
○(三崎議長) 次に、反対の方。堀議員。
○2番(堀議員) 2番、堀です。今回、総務常任委員会に付託されました陳情第24号、TPP交渉に関する陳情書に反対の立場で討論いたします。
TPP交渉は10月5日に大筋合意され、国会の承認に委ねられています。TPP交渉自身は農業分野だけではなく、医療、知的財産、工業、また食品安全など多岐にわたり交渉がされています。今回、総務常任委員会に付託された陳情書は、農業に特化された内容になっていまして、総務常任委員会においても総合的な審査を注視せざる得ず、農業に特化された内容では十分な審査ができたかどうかということについても、疑問を投げかけなければなりません。農業関係者にとっては、確かに不安な要素が十分あるということは理解できますが、今後は、国、府において検討される課題であり、今後詳しい内容が明らかになってくるものであり、本市議会においてもその後検討される課題であると考えます。現段階では判断に時間がかかる以上、本当にもっと情報の中で審査されるべきものであると考え、反対討論といたします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。森議員。
○20番(森議員) 陳情第24号についての賛成討論を行います。
まず、田中議員も申し上げましたように、TPP大筋合意ということであれ、まだ決定ではないかと。どうなるかはかなり先になるであろうと。例えば、今、アメリカの大統領候補のクリントン氏は、当初はこれに賛成をしていましたが、今反対に回っています。アメリカにおける市民運動、労働運動、あるいは保険会社等々の問題がアメリカにとっても国内的には大変なことになるという状況が生まれていますし、また同時に共和党の幹部も反対をしているという状況があります。したがいまして、これが確定的なものではないというのが現状ではないかというふうに考えているところであります。
この陳情の中にもありますように、これが合意からさらに成立をしていくということになった場合に、京丹後市の農業が実際にどういう状態になるのか。恐らく家の中でしている食用米以外のところの以外はほとんどが壊滅的な打撃を受けることは必至であろうというふうに考えます。その結果は、地域経済にも大きな影響を与えてくるというふうに私は考えています。
現在の日本の農業を見た場合に、現実に広大な土地を持つアメリカやオーストラリアに逆立ちをしようが、これらと対等な関係でできるなどということは不可能。そのために今日まで日本は高い関税をかけて農業を守ってきた。これは、国の政府として当然のことであります。それほど日本と土地の社会的、自然的条件は大きく、先ほども言いましたように異なっている。狭い国土の中で急峻な地形が多く、農地と市街地も競合するような中、しかも物価水準は極めて高い中においてここで競争をして勝つことは不可能。ただ、私は、よく言われていますように攻めの農業については、これは積極的に政府としても支援をして、さまざまな輸出をふやすことについては、これは私も否定はしませんが、それはごくごく一部のことであって、日本の農業全体にいい方向で影響を与えることについてはあり得ないというふうに考えます。
その意味からも陳情者の陳情趣旨であります地域経済、市民の暮らし、これらに深刻な影響を与える懸念があるという点での陳情については、もっともなことであるというふうに考え、この陳情に対しては賛成という立場での討論としておきます。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、陳情第24号について採決いたします。陳情第24号 TPP交渉に関する陳情書、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第24号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 少 数)
○(三崎議長) 起立少数です。
したがって、陳情第24号は不採択することに決定いたしました。
次に、陳情第26号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから陳情第26号について討論を行います。陳情に賛成の方。次に、反対の方。森議員。
○20番(森議員) あえて反対討論をいたします。私の反対討論は、結果として陳情者の願意をある程度酌むものであるということでの、あえて討論をしておきたいというふうに思います。
この陳情の趣旨の中には、幾つか我々議員、議会、あるいは市も考える必要があるのではないかということが含まれているということであります。ただ、陳情者に参考人として来ていただいたときには、即、この総合サービス株式会社のあれを廃止をしなさいということがありましたので、場合によったら趣旨採択ということもありうるかなというふうに最初は考えていたわけですが、今すぐ廃止ということになればどうなるのかという問題、そして、直接雇用ということをおっしゃっておられたわけですが、そのことは決して市の態度によっては不可能ではないと。ただ、現実に総合株式の場合は、職員の扱いの中、特に待遇面についても、市の臨時職員はボーナスはありませんが、京丹後総合株式の場合はボーナス等もあるのですね。これを即直接雇用にした場合には、やはり一定の混乱が起きるし、そのことは直ちにということは非常に難しいというふうに考えたわけであります。
ただ、しかし、陳情者がおっしゃっている、いわゆる派遣株式会社であるがゆえに、これは消費税の上では経費とならない、そのことによって、消費税等をかなりの額をきょうまで払ってきた。さらに10%ということになれば、もっと払わなければならない事態が出てくるというふうに考えています。委員長報告の中でも、この問題については所管事務調査をしていくということがありますが、それまでに市としてどうしてもしておいてもらう必要がある問題があります。設立されて10年間、何ら総括をしていない。総括の結果によっては、当然より改善をしていくと同時に、廃止、継続等の問題も結論を出していく時期に、10年もたてば当然来ているという点でのこのことも含めて、市もしていただくと同時に、陳情者の趣旨も含めた点から見て、総務常任委員会としては委員長報告にあるとおり所管事務調査をしていくということでしていきたいというふうに考えて反対といたします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。次に、反対の方。これで討論を終了します。
それでは、陳情第26号について採決いたします。陳情第26号
京丹後総合サービス((株))に関する陳情書、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第26号を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(三崎議長) 起立なしです。
したがって、陳情第26号は不採択することに決定いたしました。
○(三崎議長) 日程第19 議第20号 北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議を議題といたします。
議第20号
北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議
上記の決議を地方自治法第112条及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。
京丹後市議会議長 三 崎 政 直 様
平成27年12月22日提出
提出者 京丹後市議会議員 吉 岡 和 信
賛成者 京丹後市議会議員 池 田 惠 一
賛成者 京丹後市議会議員 吉 岡 豊 和
(別記)
北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議
本年3月に「長野―金沢間」が延伸開業した北陸新幹線は、政府が「金沢―敦賀間」の延伸を3年前倒しすることを決定し、平成35年春の開業に向けて整備が進められている。
そのような中、現在、敦賀以西のルートについて各地で様々な議論が行われているが、全国新幹線鉄道整備法に基づき整備計画された北陸新幹線の公式ルートは、小浜付近を通り大阪へ向かう若狭(小浜)ルートである。
整備計画がつくられた昭和48年当時、近隣の市議会では連携して、北陸新幹線のルートは京都府北部地域を経由するよう京都府並びに京都府議会に対し強く要望している。爾来40年以上が経過し、今ようやく議論が加速しようとしている状況の中にあって、地域が一丸となって北陸新幹線の府北部地域への誘致の実現に向けて取り組む必要がある。
京都府北部5市2町では、本年4月に「京都府北部地域連携都市圏形成推進宣言」を行い、府北部地域を一つの30万人都市とする経済・生活圏の形成に向けて取り組んでいるところであり、整備新幹線には沿線の開発効果として産業立地や観光開発等が期待される。
さらに、府北部地域には、日本海側の重点港湾や海事拠点、工業団地等の国土拠点の集積に加えて豊富な観光資源を有しており、今後の地方創生に取り組むうえで、高速鉄道のネットワーク化は最も必要な社会基盤と考える。
このことから、府北部地域の活性化を図り、府北部地域連携都市圏の取り組みをより強固なものとするため、北陸新幹線を府北部地域に誘致すべきである。
北陸新幹線の誘致は、府北部地域の発展に向けた最後のチャンスであり、若狭(小浜)ルートを前提として、府北部都市圏はもとより、京都府域を経由する北陸新幹線ルートの早期実現について、国に要望するとともに、京都府におかれても、積極的に取り組んでいただくよう要望する。
以上、決議する。
平成27年12月22日
京都府京丹後市議会
○(三崎議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) それでは、議第20号、北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議について、提案説明を申し上げたいと思います。
上記の決議を地方自治法第112条及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。京丹後市議会議長、三崎政直様。平成27年12月22日提出。提出者、京丹後市議会議員、吉岡和信。賛成者、同池田惠一、同吉岡豊和。
それでは読み上げて、提案といたしますので、よろしくお願いいたします。
北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議。
本年3月に「長野~金沢間」が延伸開業した北陸新幹線は、政府が「金沢~敦賀間」の延伸を3年前倒しすることを決定し、平成35年春の開業に向けて整備が進められている。
そのような中、現在、敦賀以西のルートについて各地でさまざまな議論が行われているが、全国新幹線鉄道整備法に基づき整備計画された北陸新幹線の公式ルートは、小浜付近を通り大阪へ向かう若狭(小浜)ルートである。
整備計画がつくられた昭和48年当時、近隣の市議会では連携して、北陸新幹線のルートは京都府北部地域を経由するよう京都府並びに京都府議会に対し強く要望している。自来40年以上が経過し、今ようやく議論が加速しようとしている状況の中にあって、地域が一丸となって北陸新幹線の府北部地域への誘致の実現に向けて取り組む必要がある。
京都府北部5市2町では、本年4月に「京都府北部地域連携都市圏形成推進宣言」を行い、府北部地域を一つの30万人都市とする経済・生活圏の形成に向けて取り組んでいるところであり、整備新幹線には沿線の開発効果として産業立地や観光開発等が期待される。
さらに、府北部地域には、日本海側の重点港湾や海事拠点、工業団地等の国土拠点の集積に加えて豊富な観光資源を有しており、今後の地方創生に取り組む上で、高速鉄道のネットワーク化は最も必要な社会基盤と考える。
このことから、府北部地域の活性化を図り、府北部地域連携都市圏の取り組みをより強固なものとするため、北陸新幹線を府北部地域に誘致すべきである。
北陸新幹線の誘致は、府北部地域の発展に向けた最後のチャンスであり、若狭(小浜)ルートを前提として、府北部都市圏はもとより、京都府域を経由する北陸新幹線ルートの早期実現について、国に要望するとともに、京都府におかれても積極的に取り組んでいただくよう要望する。
以上、決議するものであります。平成27年12月22日。京都府京丹後市議会ということでありますが、趣旨を十分御理解いただきまして、議会議員全員の御賛同が得られたらうれしいなと思っていますので、一つよろしくお願いいたします。
以上です。
○(三崎議長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○21番(平林議員) 21番、平林です。3点質問いたします。まず、1点目、この若狭ルートを京都府に通して早期実現をということですが、住民への説明と理解というあたりはどのように考えておられるのかという点が1点。
もう一つ、そのルートが少し広がるわけですから、建設費というのが膨大になるのではないかという懸念があります。地元負担もありますので、こういったことについては試算なり、どう考えておられるのか。
3つ目ですが、新幹線開業に伴って、JRの並行する在来線を切り捨てるという問題も浮上してきていますが、これについてはどのように考えておられますか。
○(三崎議長) 吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 大変難しい質問をこの段階でいただきましたので、具体的に答えられて十分納得がいくかどうかは私は自信がありませんので、ただ提出者として、最大会派であり、ということで出させていただいていますので、十分その辺は御理解いただきたいと思います。
住民の説明はということでありますが、平林議員、現段階で、住民の説明というようなことが求められているのかということです。今回は、あくまでも以前から3ルート上げていましたが、今回、4つ目のルートということで、まだまだそういった地元への説明といった段階ではないと。もう少しこの議論が進んで、はっきりと北部ルート、我々が求めている地域を、当然かかるとなれば、そういった状況が生まれてくると思いますが、山陰近畿自動車道を見ましても地元説明ということには至っていないのと同じで、まだ現段階ではそのような状況ではないと、そのように思っています。
建設費についてでありますが、まさに大変大きな、特に小浜ルート、京都経由は大変建設費がかかるということで、これはJR西も認めているところであります。おっしゃるとおり地元負担も当然生じてくるわけであります。そういった点で、御指摘の部分はよくわかるのですが、我々にとっては、直接大阪へ入るというよりも、やはりこの北部、とりわけ5市2町にできるだけ近いところを通っていただくということが、京都府にとっても、我々にとっても一番最大の願いであります。そういった中で、もう少し具体的になったときに本当に建設費の問題がクローズアップされる、そのように、これもどちらにしてもルート決定ということが一番の大きな課題ですから、今、政府・与党のプロジェクトチームが余り遠くない時期に決定が求められていますので、そういった局面に際して我々が今府に、また国へも要望していきたいと、そういう運動の中の一連でありますので、御理解いただきたいと思います。
このJRの在来線についても、一定そういったことが各地域で起きてきているわけでありますが、今回、北陸新幹線の金沢まで入った部分で、部長でしたか、在来線も乗車率がふえているというようなお話がありましたね、確か。木村企画総務部長から在来線もふえていると、そういう相乗効果があるということがありますので、直ちに新幹線が通ったからといって、在来線の切り捨て、山陰線が切り捨てになるとか、そういった議論にはならないのではないか。どちらにしても10年先、15年先でありますので、それをじっくり見て、平林議員も議席があったときにはしっかりと対応していただければと思います。
○(三崎議長) 平林議員。
○21番(平林議員) 時期的には、今、3つの質問をさせていただいたのですが、なかなか具体的には言えないということですが、やはりわからないということかなと思いますが、ここが決まってしまうと、このルートでしますよということで国が許可をおろしてしまうということになると、すごく私が不安に感じている部分が、では、どう解決されるのかというあたりが気になりますが、そこまでの検討をして決議ということにしなくてもいいということですか。
○(三崎議長) 吉岡和信議員。
○3番(吉岡和信議員) 僕は不安より期待が大きいものですから、その不安はよくわかるのですが、どちらにしても、今はやはりこういったことについて、もう少し次の世代のことを考えて、やはりしっかり取り組んでおくと。また、経済的な側面は、次の世代でまた解決していただくといった視点もなければ、余りリアルに考え過ぎたら前に進みませんので、はい。
○(三崎議長) ほかに。これで議案第20号の質疑を終結いたします。吉岡和信議員、御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議第20号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議第20号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議第20号について討論を行います。反対の方。田中議員。
○19番(田中議員) 19番、田中です。議第20号、北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議に対して、反対の立場から意見を述べます。
数々の重大な問題を抱えた北陸新幹線の延伸問題は、しっかりとよくその影響を地域住民に知らせ、議論することが必要です。それが保障されないままの推進決議には反対です。小浜から京都のルートについては、未決定の段階で、現段階では新幹線延伸が持つ重大な影響についてしっかりと住民が議論できるように求めることが基本であるというふうに考えます。
現在推進されている北陸新幹線延伸問題は、並行在来線の切り捨て、自治体負担増、運賃値上げなど住民に重大な影響を与えています。今、国は金沢敦賀間を3年前倒しして建設を進めようとしており、その際、並行在来線の存続も経営形態も曖昧なまま、多くの住民の批判や不安を無視をして、建設、着工を認めました。その結果、北陸新幹線と並行する信越北陸本線は各県の第三セクター鉄道に移行、大幅な本数削減や運賃値上げが計画されています。国土交通省の試算でも費用対便益が採算ぎりぎりの路線であり、人口減のもとで新幹線だけが需要を大きく伸ばすことが前提になっています。無駄と浪費の問題も重要な問題であり、数々の影響や問題について、もっと国民的、市民的議論こそ必要である。このことを申し上げて、反対討論といたします。
○(三崎議長) 次に、賛成の方。由利議員。
○1番(由利議員) 1番、由利です。議第20号、北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議について、賛成の立場で討論いたします。
12月18日の新聞で、舞鶴ルートの急浮上、北陸新幹線の敦賀以西ルートで既に4案上がっている以外に、舞鶴市から京都駅を経由する新たなルートが浮上している。また、京都府議会でも推進を求める意見書を採択する方針であると報道されていました。翌日に、舞鶴経由の実現を府議会が意見書を可決と報道されていました。意見書にはルートは明記しなかったが、舞鶴市や京都市、関西空港などをつなぐ関西を起点とするもう一つの新幹線ネットワークの形成が不可欠と強調し、それを受けて山田知事は大きな見地で考え、政府・与党に意見を述べたいとのことでした。また、上田議長は、日本海側から太平洋側につなぐ国土軸の観点や経済や観光、物流の点で京都から関西までつながればよいことであるし、閉会後もそういうことが会見で述べられています。府でもこういう動きが出てきているという状況であります。
北陸新幹線の北部地域への誘致につきましては、先ほどもありましたが、40年以上前から近隣の市議会で連携し、京都府や京都府議会に要望されてきた経過もある中で、やっと議論が出てきたと。やっと具体的に動きが出てきました。また、本年4月には、京都府北部地域の連携都市圏形成推進宣言を京都府北部5市2町で行い、北部地域を1つとする経済生活圏の形成に向けて取り組みが開始されました。将来の北部地域経済を、また地域の活性化に向けた基盤整備をどうしていくのか。どうすることがいいのか。今、やはり地域が一体となって真剣に考えなければならない局面であると思います。
高速鉄道ネットワーク化は京都府北部の社会基盤としては最も必要なものであります。来年の5月までにはルートが絞り込まれます。今、この整備計画から外れてしまえば、本当に北部地域は取り残されてしまいます。新幹線整備には沿線の開発効果として、産業立地や観光開発等が期待をされます。足元の施策をしっかりすることも必要です。将来のあり方、いわゆる社会基盤整備もどちらも必要なことであると私は思っています。また、京丹後市を担っていく次世代、次々世代になりますかね、に、我々が将来の京丹後市にやはり責任を果たすといった意味から、京都府域を経由する北陸新幹線ルートの早期実現に向けての姿勢を今強く示して、この要望を決議すべきであると申し上げ、賛成討論といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。金田議員。
○16番(金田議員) 16番、金田です。それでは、私もこの北陸新幹線の早期実現を求める要望決議につきまして、少し賛成討論をさせていただきます。
準備はいたしていませんでしたが、私も先日の一般質問でも取り上げさせていただいたことの中で、詳しいことはいま由利議員がおっしゃったとおりであります。でも、私の視点はそのとおりでありますが、やはり国の経済対策、経済の活性化、これが主眼としてあります。東京一極集中によります地方の人口が減少してますます疲弊していくという中で、先日、私も申し上げました近畿メガリージョン構想、これは与党の北陸新幹線のルート決定委員会の委員長を務めておられる西田議員の構想でありますが、これを私も推進している立場であります。そもそも我が国の経済の活性においては、東京圏、それからもう一極やはり近畿圏、この二極でしないと、なかなか国全体の経済の活性を図ることはできないという、ここに私の主眼もあります。まさに今議論されている北陸新幹線、京都府北部を通す新幹線構想、これを進めるべきであるというふうに思います。
今は山陰新幹線の構想も進められています中で、北陸新幹線のルートの決定が今急がれています。地方創生を進める新幹線を整備されている都市は間違いなく経済が活性しているというところであります。先日の一般質問の中でも、北陸新幹線の金沢までの延伸、これは大きな経済効果としてあらわれていることをしっかりと事実として出ているわけであります。
そういう中で、今こそ私たち京丹後市議会も声を上げるべきであるということの中で、この早期実現を求める要望決議に対して賛成といたします。
○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議第20号について採決いたします。議第20号 北陸新幹線の京都府北部都市圏を経由する若狭(小浜)ルートの早期実現を求める要望決議、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(三崎議長) 起立多数です。
したがって、議第20号は原案のとおり可決されました。
○(三崎議長) 日程第20 議第21号 議員の派遣についてを議題といたします。
議第21号
議員の派遣について
京丹後市議会会議規則第167条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
平成27年12月22日提出
提出者 京丹後市議会議長 三 崎 政 直
議員の派遣について
┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐
│件 名 │派遣目的(内容)│派遣場所 │派遣日 │派遣議員 │備考 │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12月定例会の議│峰山町 │平成28年 │平林議員、金田議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ 安区公民館舎 │2月1日 │、谷口議員、森議員 │ │
│ │との意見交換 │ │ │、由利議員、吉岡和 │ │
│ │ │ │ │信議員、和田議員 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12月定例会の議│大宮町 │平成28年 │足達議員、岡田議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ 谷内公民館 │2月1日 │、田中議員、谷津議 │ │
│ │との意見交換 │ │ │員、芳賀議員、松本 │ │
│ │ │ │ │経一議員、吉岡豊和 │ │
│ │ │ │ │議員 │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12月定例会の議│網野町 │平成28年 │池田議員、川村議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ たちばな会館 │2月1日 │、松本聖司議員、中 │ │
│ │との意見交換 │ │ │村議員、橋本議員、 │ │
│ │ │ │ │藤田議員、堀議員 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12月定例会の議│丹後町 │平成28年 │平林議員、金田議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ 中浜多目的集 │2月2日 │、谷口議員、森議員 │ │
│ │との意見交換 │ 会施設 │ │、由利議員、吉岡和 │ │
│ │ │ │ │信議員、和田議員 │ │
│ │ │ │ │ │ │
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│市民と議会の懇談│12月定例会の議│弥栄町 │平成28年 │足達議員、岡田議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ 芋野公民館 │2月2日 │、田中議員、谷津議 │ │
│ │との意見交換 │ │ │員、芳賀議員、松本 │ │
│ │ │ │ │経一議員、吉岡豊和 │ │
│ │ │ │ │議員 │ │
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│市民と議会の懇談│12月定例会の議│久美浜町 │平成28年 │池田議員、川村議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│ 久美浜健康セ │2月2日 │、松本聖司議員、中 │ │
│ │との意見交換 │ ンター │ │村議員、橋本議員、 │ │
│ │ │ │ │藤田議員、堀議員 │ │
│ │ │ │ │ │ │
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○(三崎議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。
○(三崎議長) 日程第21 議員の派遣報告について、本件については、会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣いたしましたので、お手元に配付のとおり御報告いたします。
○(三崎議長) 日程第22 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。
平成27年12月17日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
閉会中の継続審査の申し出について
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
陳情第13号 京丹後市鉄道・バス時刻表印刷製本作成業務の件(情報開示請求の可能な平成
21年度(第7版)から平成26年度京丹後市鉄道・バス時刻表印刷製本作成
業務)の予算執行と事業執行のあり方について
2 理 由
審査が結了しないため
平成27年12月16日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
基地対策特別委員会
委員長 吉 岡和 信
閉会中の継続審査の申し出について
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
陳情第23号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅲ
2 理 由
審査が結了しないため
○(三崎議長) 総務常任委員長、基地対策特別委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
したがって、総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
○(三崎議長) 日程第23 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
平成27年12月22日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
総務常任委員会
委員長 松 本 聖 司
閉会中の継続調査申出書
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)市政の総合企画に関する事項
(2)行財政改革及び事務改善に関する事項
(3)地域情報化及び電子自治体に関する事項
(4)財政及び税制に関する事項
(5)消防及び防災に関する事項
(6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項
(7)市民局に関する事項
(8)廃棄物対策に関する事項
(9)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成27年12月22日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
文教厚生常任委員会
委員長 平 林 智江美
閉会中の継続調査申出書
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項
(2)地域医療、病院及び診療所に関する事項
(3)国民健康保険及び医療助成に関する事項
(4)後期高齢者医療に関する事項
(5)長寿政策に関する事項
(6)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成12年12月22日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
産業建設常任委員会
委員長 谷 津 伸 幸
閉会中の継続調査申出書
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項
(2)企業誘致及び雇用対策に関する事項
(3)環境対策に関する事項
(4)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項
(5)上下水道に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成27年12月22日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
予算決算常任委員長
委員長 松 本 経 一
閉会中の継続調査申出書
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)予算及び決算に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成27年12月22日
京丹後市議会
議長 三 崎 政 直 様
議会運営委員会
委員長 池 田 惠 一
閉会中の継続調査申出書
本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)議会の運営に関する事項
(2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
○(三崎議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
したがって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○(三崎議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
ここで、中山市長から閉会の挨拶を受けます。中山市長。
○(中山市長) 平成27年第6回京丹後市議会12月定例会の閉会に当たりまして、一言心からの御礼の御挨拶を申し上げます。
各議案とも精力的に御審議をいただきました。本当にありがとうございます。いただきました御意見をしっかり受けとめて、できる限りの対応をしてまいりたいというふうに思います。
幾つか御報告を申し上げます。
まず、米軍経ヶ岬通信所でございますが、この間いろいろ御議論もいただいたところでございますが、いよいよ従業員の方の住居建設も進みまして、一部移転、きょうから年末にかけて始まります。この間の地元の皆さん、島津の皆様、そして関係者の皆さんの御腐心、御尽力に心からの感謝を申し上げる次第でございます。
交通への負荷を初めとして、地元の皆さんの御懸念のないように関係機関の皆さんとともに引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思いますし、今後は、次第にいい形での交流を重ねられて、互いの笑顔が広がるようなそのようなことにつながりますように心から願っています。先日、9日には冬季対策のための交通安全講習会が開催されるなど、引き続き安全安心の確保に関係機関の皆様とともに万全に取り組んでまいりたいというふうに思います。
次に、12月定例会の初日に御議決をいただきました立命館大学、そして京都産業大学と本市との連携協力に関する包括協定につきまして、今月17日、昨日21日にそれぞれの大学で調印式をとり行わさせていただきました。今後、京丹後市夢まち創り大学への参画を初め、多くの学生の皆さん、研究者の皆さんに本市を訪れていただいて、地域の皆さんと一緒になってふるさと地域キャンパスをつくり上げていく、そのような夢まち創り大学の活動を広くしていただけるものというふうに思っています。
次に、本年6月ケネディ駐日米国大使に本市を御訪問いただいて、参加市民との意見交換を通じて大使から御提案をいただきました鳴き砂を通じた日米の子供たちの交流がスタートしました。先日16日、米国のマサチューセッツ州マンチェスター・バイ・ザ・シー町にありますマンチェスター・メモリアル小学校から同校の子供たちが描いた絵、文房具などの贈り物が本市の島津小学校に届きました。今後、島津小学校の子供たちを初め、本交流を今後ますます発展させていきたいなというふうに思っています。
次に、年末年始でございますが、帰省、観光客によります車両の増加、積雪、凍結等も背景に交通事故防止府民運動を展開しており、引き続き事故、犯罪のないまちづくりに全力を挙げて努めてまいりたいというふうに思います。
消防団におかれましては、年末の火災防止のために12月28日、29日の2日間、市内各所で恒例の年末警戒を実施していただきます。消防団の皆様には大変お世話になります。本当にありがとうございます。
次に、市民の皆様の利便性向上のため、本年も12月29日、30日に峰山庁舎におきまして年末窓口を開設いたします。戸籍謄抄本、住民票謄抄本など発行できますので、どうぞ御利用いただきますようにお願い申し上げます。あわせて12月29日には同じく峰山庁舎におきまして、寄り添い支援総合サポートセンター主催の暮らしと命の総合相談会年末特別相談を開催いたします。生活、就労、経営相談など年の瀬を迎えて何でも気軽に御相談いただけたらというふうに思います。
次に、新年の行事について御案内を申し上げます。1月4日には、京丹後市新年賀詞交歓会を、1月10日は京丹後市消防出初め式を開催することとしています。議員の皆様にも御臨席賜り増すようお願い申し上げます。
最後に、1月13日ですが、これ、9月議会で補正予算をいただきましたビジネスコンシェルジュですが、企業立地ビジネスマッチング、観光誘客などに向けて本市と連携協力して活動する京丹後ビジネスコンシェルジュの第1号として、京都市内のSynqua合同事務所と連携協力に関する協定を締結することとしています。今後、広く連携協力しながら、各種取り組みを進めてまいりたいというふうに思っています。
本年も残すところあとわずかとなりました。1年間をよく振り返り、今後に生かしていくとともに、市民の皆さん、議員各位、それぞれ輝かしい新年をお迎えくださいますように心から御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。1年間本当にありがとうございました。
○(三崎議長) 議会としても、事件・事故のない年末となりますことと、新年が市民の皆様にとりまして、健康で実り多い1年となりますよう心より祈念をいたしています。
これをもって本日の会議を閉じ、平成27年第6回京丹後市議会12月定例会を閉会といたします。大変御苦労さまでした。
午後 3時57分 閉会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 議 長 三 崎 政 直 │
│ │
│ 署名議員 堀 一 郎 │
│ │
│ 署名議員 吉 岡 和 信 │
│ │
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