京丹後市議会 > 2014-10-01 >
平成26年第 4回定例会(9月定例会)(第5日10月 1日)

ツイート シェア
  1. 京丹後市議会 2014-10-01
    平成26年第 4回定例会(9月定例会)(第5日10月 1日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成26年第 4回定例会(9月定例会)(第5日10月 1日)   ───────────────────────────────────────────        平成26年 第4回 京丹後市議会9月定例会会議録(5号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成26年 9月 2日(火曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成26年10月 1日  午前 9時30分          閉会 平成26年10月 1日  午後 3時35分  4 会期 平成26年 9月 2日から 10月 1日 30日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │由 利  敏 雄 │ 2番 │堀    一 郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │吉 岡  和 信 │ 4番 │谷 津  伸 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │和 田  正 幸 │ 6番 │三 崎  政 直 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │谷 口  雅 昭 │ 8番 │松 本  経 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │芳 賀  裕 治 │10番 │岡 田    修 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │藤 田    太 │12番 │池 田  惠 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │吉 岡  豊 和 │14番 │川 村  博 茂 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │金 田  琮 仁 │16番 │中 村    雅 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │松 本  聖 司 │18番 │足 達  昌 久 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │田 中  邦 生 │20番 │森      勝 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 林  智江美 │22番 │橋 本  まり子 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員       な  し  7 会議録署名議員      18番     足 達 昌 久   19番       田 中 邦 生  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  中 田 裕 雄   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      主任      大 木 義 博   主任        小石原 正 和  9 説明のための出席者   ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長       │中 山    泰 │副市長       │大 村    隆 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長      │前 林  保 典 │教育委員長     │小 松  慶 三 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育長      │米 田  敦 弘 │教育次長      │吉 岡  喜代和 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │消防長      │河野矢    秀 │企画総務部長    │木 村  嘉 充 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │企画総務部次長  │藤 村  信 行 │財務部長      │糸 井    錦 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民部長     │石 嶋  政 博 │健康長寿福祉部長  │中 村  悦 雄 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │健康長寿福祉部次長│川 戸  一 生 │上下水道部長    │川 戸  孝 和 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │建設部長     │中 西  和 義 │商工観光部長    │新 井  清 宏 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産環境部長 │吉 岡  茂 昭 │農林水産環境部次長 │後 藤  正 明 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │医療部長     │梅 田  純 市 │会計管理者     │中 邑  正 樹 │   ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │監査委員事務局長 │髙 田  義一郎 │財政課長      │中 西  俊 彦 │   └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 97号 平成25年度京丹後市一般会計決算認定について(決算審査特別                委員長報告~採決)    日程第3 議案第 98号 平成25年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定につい                て(決算審査特別委員長報告~採決)    日程第4 議案第 99号 平成25年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算                認定について(決算審査特別委員長報告~採決)    日程第5 議案第100号 平成25年度京丹後市後期高齢者医療特別会計決算認定について                (決算審査特別委員長報告~採決)    日程第6 議案第101号 平成25年京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について(決                算審査特別委員長報告~採決)    日程第7 議案第102号 平成25年京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について                (決算審査特別委員長報告~採決)    日程第8 議案第103号 平成25年京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について(決                算審査特別委員長報告~採決)    日程第9 議案第104号 平成25年京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について(決                算審査特別委員長報告~採決)    日程第10 議案第105号 平成25年京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について                (決算審査特別委員長報告~採決)    日程第11 議案第106号 平成25年京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について                (決算審査特別委員長報告~採決)    日程第12 議案第107号 平成25年京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について                (決算審査特別委員長報告~採決)    日程第13 議案第108号 平成25年京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について(決                算審査特別委員長報告~採決)    日程第14 議案第109号 平成25年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定に                ついて(決算審査特別委員長報告~採決)    日程第15 議案第110号 平成25年京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について(決算                審査特別委員長報告~採決)    日程第16 議案第111号 平成25年京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について(決算                審査特別委員長報告~採決)    日程第17 議案第112号 平成25年京丹後市水道事業会計決算認定について(決算審査特                別委員長報告~採決)    日程第18 議案第113号 平成25年京丹後市病院事業会計決算認定について(決算審査特                別委員長報告~採決)    日程第19 議案第127号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める                条例の制定について(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第20 議案第128号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関                する基準を定める条例の制定について(文教厚生常任委員長報告                ~採決)    日程第21 議案第129号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を                定める条例の制定について(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第22 議案第130号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める
                   条例の制定について(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第23 議案第131号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について                (文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第24 議案第137号 京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定について                (産業建設常任委員長報告~採決)    日程第25 議案第142号 市道路線の変更について《家の上丹治山支線》(産業建設常任委                員長報告~採決)    日程第26 議案第143号 字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区》                (産業建設常任委員長報告~採決)    日程第27 議案第147号 財産の取得について《デジタル官位無線装置(携帯型)》(表                決)    日程第28 議 第 4号 議員の派遣について(表決)    日程第29 陳情第 6号 京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請                願書(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第68 陳情第16号 政府による緊急の過剰米処理を求める陳情(産業建設常任委員長                報告~採決)    日程第66 陳情第12号 新聞軽減税率を求める陳情書(総務常任委員長報告~採決)    日程第69 陳情第17号 消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳                情(総務常任委員長報告~採決)    日程第56 報告第27号 専決処分の報告について《健康長寿福祉部公用自動車物損事故                (7/25)係る損害賠償額の決定》    日程第57 報告第28号 専決処分の報告について《健康長寿福祉部公用自動車交通事故                (7/31)係る損害賠償額の決定》    日程第35 議員の派遣報告について    日程第36 閉会中の継続審査の申し出について    日程第37 閉会中の継続調査の申し出について  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(三崎議長) 皆さん、おはようございます。10月を迎え、実りの秋を迎えています。本日で9月定例議会の最終日となりました。クールビズは今月31日までをその期間といたしていますので、よろしくお願いいたします。ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(三崎議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において18番足達議員、19番田中議員の両名を指名いたします。 ○(三崎議長) ここで産業建設常任委員長から発言の申し出がありますので、発言を許可いたします。産業建設常任委員長。 ○(金田産業建設常任委員長) 発言の訂正を求めたいと思います。9月17日の本会議で、産業建設常任委員会所管事務調査報告を行いましたが、その発言の中で、委員長の私見による発言を行いましたので、その部分について発言の取り消しをお願いいたしたいと思います。 ○(三崎議長) ただいま産業建設常任委員長から発言の取り消しの申し出がありました。お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 御異議なしと認めます。  したがって、産業建設常任委員長からの発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。 ○(三崎議長) 日程第2 議案第97号 平成25年度京丹後市一般会計決算認定についてから日程第18 議案第113号 平成25年度京丹後市病院事業会計決算認定についてまでの17議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託しておりますので、これから決算審査特別委員長の報告を求めます。決算審査特別委員長。                                 平成26年9月25日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               決算審査特別委員会                                  委員長 足 達 昌 久     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第97号 平成25年度京丹後市一般会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第98号 平成25年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第99号 平成25年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第100号 平成25年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第101号 平成25年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第102号 平成25年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第103号 平成25年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第104号 平成25年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第105号 平成25年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第106号 平成25年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第107号 平成25年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第108号 平成25年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第109号 平成25年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第110号 平成25年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第111号 平成25年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第112号 平成25年度京丹後市水道事業会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。   議案第113号 平成25年度京丹後市病院事業会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。 2.審査の経過   決算審査特別委員会    9月 2日   正副委員長の互選及び各分科会への委託項目の確認    9月 3日   連合審査    9月25日   各分科会座長報告及び審査のまとめ並びに決定   総務分科会    9月 4日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 5日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 8日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換   文教厚生分科会    9月 4日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 5日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 8日   所管部長等から説明の聴取    9月 9日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換
      産業建設分科会    9月 4日   所管部長等から説明の聴取    9月 5日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 8日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月 9日   所管部長等から説明の聴取及び意見交換    9月10日   意見交換 ○(足達決算審査特別委員長) おはようございます。それでは、ただいまから議案第97号の平成25年度京丹後市一般会計決算認定についてから議案第113号の平成25年度京丹後市病院事業会計決算認定についてまでの決算審査特別委員会の報告を申し上げます。  本委員会に付託されました17議案は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第107条の規定により、これから順次報告をいたします。  議案第97号、平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第98号、平成25年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第99号、平成25年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第100号、平成25年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第101号、平成25年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第102号、平成25年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第103号、平成25年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第104号、平成25年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第105号、平成25年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第106号、平成25年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第107号、平成25年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第108号、平成25年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第109号、平成25年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第110号、平成25年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第111号、平成25年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第112号、平成25年度京丹後市水道事業会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  議案第113号、平成25年度京丹後市病院事業会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定いたしました。  審査の経過につきましては、お手元に配付したとおりでありますので、お目通しいただきたいと思います。  なお、決算審査特別委員会での審査内容につきましては、さきの特別委員会でお聞きいただいたとおりでありますので、省略させていただきます。  討論につきましては、この本会議での発言と重複することから、全ての議案でありませんでした。この後、討論をしていただけるものと思いますので、執行部の皆さんには討論内容はしっかりと受けとめていただき、来年度の予算編成の参考にしていただきますことをお願いいたしまして、報告といたします。 ○(三崎議長) 決算審査特別委員長、御苦労さまでした。以上で、付託された議案審査結果について、決算審査特別委員長の報告が終わりました。これから議案ごとに討論、採決を行います。  まず、議案第97号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第97号、平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、反対の立場から討論を行います。  平成25年度は、安倍政権が発足して消費税増税を打ち出し、TPP交渉への参加、あるいは経ヶ岬への米軍基地受け入れなど、暴走政治のもとでのスタートでした。予算執行もそういう状況の中で行われました。25年度京丹後市では、アベノミクスの効果はなく、原油の高騰や電気代料金の値上げを初め、円安による資材の高騰など、負担だけがふえるなど、一層厳しい経済状況が続きました。地域経済や市民の暮らしを支える政治が求められてきました。  一般会計歳出決算の324億円が本当に地域の経済の循環という点で、どのように使われてきたのかが問われているのではないでしょうか。公共事業を受けても十分な人件費が出せないなどの声が多く上がりました。公契約のあり方が問われています。経済効果の高い住宅リフォーム助成制度の実施拡充を求めてきましたが、十分ではありません。地域経済を循環させてほしいという市民の要求、願いに応えるものにはなっていません。また、職員の残業問題の解決や、臨時職員の処遇など、大きな問題を残しました。25年度は、地域経済の低迷と、年金や給与削減など市民の暮らしが厳しい中で、下水道料金12.84%、し尿くみ取り料金36.25%の値上げがなされるなど、市民の暮らしを省みないものです。一方で、工業用地造成事業借入金返済へ1億9,367万円の繰り出しを行うなど、大きな負担になっています。  市長の政治姿勢についても触れなければなりません。市長は、教育立市を目指すとしながら、ミニボートピア建設のために尼崎市との協定書を提案しました。西の玄関口へギャンブル場が平成27年1月16日完成予定で進められています。また、多くの反対の声を押し切って、9月には米軍基地の受け入れ表明を行いました。防衛省、米軍はそれを受けて、住民不在で手続を進め、安全安心対策が確認されないまま、米軍基地建設が強行されていることは重大です。  以上の点を指摘し、反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番、谷口です。議案第97号、平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、賛成の立場で討論を行います。  平成25年度京丹後市一般会計予算は市長、市議会議員選挙後の当初予算編成で予算総額314億円であり、歳入では長引く景気低迷の中、市税収入は伸び悩み、地方交付税総額は地方公務員給与引き下げなどを盛り込まれたことで、前年度を下回り、厳しい状況の中で、財政調整基金や地域振興基金などの繰り入れで財源を確保され、予算調整がされた。こういった予算を執行された1年でありました。  平成25年度の決算額としては、歳入333億8,416万円。歳出では、324億8,094万円であり、形式収支は9億321万円の黒字となり、平成26年度への繰越財源2億3,097万円を控除した額、実質収支は6億7,224万円となっています。歳出の不用額は9億8,193万円で、事務事業を執行する上で経費の削減に努めた結果とも言えます。平成25年度の実質収支から、平成24年度の実質収支を差し引いた単年度収支と、積立金や繰上償還額のプラス要素と、積立金取り崩し額のマイナス要素などを加味した実質単年度収支が3年ぶりに黒字に転じたことや、財政健全化判断比率においても、黒字の決算のために4指標とも該当なしなど、財政健全化なども評価できると考えています。平成25年度一般会計では、基金の現在高の増加や起債現在高の減少などを見た場合、良好な決算といえると考えています。  しかし、一方では、市税の減少する中で、京丹後市は依存財源に頼らざるを得ない状況があり、27年度から普通交付税の合併算定替の逓減の影響が当初より少なくなる見込みとはいえ、財政状況は厳しい状況に変わりのない中で、さらなる歳出でのスクラップ・アンド・ビルドなどの行政改革の取り組みが課題であると言えます。行政改革の司令塔としての役割がますます重要になる中で、さらに財務部、企画総務部の連携の必要性を指摘しておきたいと思います。  また、特徴的な主な事業として、くらしとしごと寄り添い支援センターが市民相談室、多重債務相談・支援室、消費生活センターが1カ所で集められ、新たに寄り添い支援総合サポートセンターとして設置され、相談支援の連携、機能強化が図られたことは市民の相談がワンストップで細かな相談対応が行うことができていることについては評価をしていきたいというふうに考えています。  また、一方では、監査委員からの指摘事項として、時間外勤務の削減について、時間外勤務はなくすことはできないが、職員の健康管理面からも時間外勤務の削減をしていくことが課題であります。そのためにも業務の繁閑に対応するための併任辞令発令などの取り組みも検討すべきと考えて指摘をしたいと思っています。  また、滞納関係でも市全体では約16億とも言われた中で、住民税の解消に向け、特別徴収がふえてきたことや、戸別訪問をされているという努力は評価をしていきたいと考えています。しかし、税の公平負担の原則からさらに滞納解消に向け努力されることを期待して、賛成といたします。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、反対討論を行います。  平成25年度は安倍首相が経ヶ岬に米軍基地を設置する約束を2月に突然、市民にとっては寝耳に水という方法で決めてきました。そして、9月には市長は市民の安心安全の確保が第一だと言いながら、基地の受け入れを表明しました。「米軍基地は要らない」の署名が宇川地域の過半数も寄せられています。この思いをどのように受けとめておられるのでしょうか。市民の安心安全が確保されない米軍基地受け入れは撤退しかありません。また、経済問題では京丹後市民にとってはアベノミクスの恩恵はなく、ますます生活は厳しくなっています。市税や国保税など、払いたくても払えない状況が続き、滞納もふえています。滞納をすると税機構に送られ、差し押さえもされるなど、市民の暮らし破壊につながっています。国保税の滞納により国保証が手元に届かない保険者の問題はいまだ解決はできていません。また、子どもの医療費の助成制度が現物給付となり、子育て支援として評価するものであります。事務量の軽減につながったという報告もいただいています。  しかし、健康大長寿のさとづくりシンポジウムについては、25年度は百寿レシピ完成披露ということで多くの市民参加がありましたが、文教厚生常任委員会の分科会でも指摘されていましたが、市民目線で見直すことが必要だという意見がありました。私もこれは検討が要るというふうに考えます。敬老祝い事業は国の動きを見て対象年齢の見直しというようなことも出されましたが、長寿のまちということをいうのであれば、参加を楽しみにしておられますので、今のままで行うべきだというふうに考えます。  行財政改革で職員数を減らし、臨時職員の数がふえています。また、25年の6月議会では職員の給与削減の条例が可決され、実行されました。ですから、決算の報告でもありましたが、約1億2,000万円の減額となっています。この金額はやはり市内の経済に与える影響は大きいものがあるというふうに考えます。  以上の問題点を指摘して、反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。谷津議員。 ○4番(谷津議員) 議席番号4番、丹政会、谷津でございます。議案第97号、平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、賛成の立場で討論いたします。  平成25年度一般会計では、市長は産業、雇用の全力確保、地域の特色を生かす事業、未来へ向けた人材育成、安心安全の社会基盤整備、健全な行財政基盤づくりの5つの分野で事業実施をしてこられました。私たち丹政会では、予算編成当時当初において、3点、市長に申し入れをいたしています。1つ目は緊急経済対策、雇用創出。2つ目に政策の優先順位と説明責任。3つ目として、歳入確保と公平性の担保という3点、この視点で今回の決算を見させていただきました。  本決算における評価として、経済雇用対策としましては、統合保育所の整備や小中学校の耐震化など、大型の公共工事も多くあり、多くの仕事、雇用の創出につながったというふうに評価をいたしています。  また、新経済戦略の推進事業、ジオパーク推進、観光情報センター、ICTを活用した地域産品の販売、フィルム・コミッションなど商工会や観光協会などとも連携した新たな事業にも取り組まれています。際立った成果はないものの、事業において計画、実施、評価、見直しを継続的に回すことで、確実に成果へつながる事業だというふうに期待しています。  農業政策においては、国府から本当に多くの補助金が出ています。決算からはこうした財源をうまく活用して、認定農業者や集落営農の支援ができていたのではないかというふうに見ています。また、農業学舎においては1期生、2期生合わせて19名の方が新規就農に向けて取り組みをされていますし、新たな農業生産の担い手として今後に期待もしていきたいというふうに考えています。  市民活力推進プロジェクト事業補助金においては、府の補助金を併用することで、歳出抑制にも取り組まれていますし、市民協働まちづくり事業についても、市民の自発的な活力を生かして地域の活性化や課題解決に向けた取り組みなどにも尽力をしていただいているというふうに評価しています。  また、地域にぎわいづくり創出事業では、2名の推進員を配置するということで、地域のまちづくり計画や防災組織の設置などにも一定の進展が見られた。また、域学連携創出事業においても住民の意見を取り入れながら、地域課題のための政策提言を受けるなど、いろいろな事業が行われています。効果こそはかりにくいとは思いますが、地域の課題解決に向けた市民の自発的な活動の基盤ということで、自治本来の姿として必要なものだというふうに考えています。  全体としましては、本市の厳しい経済情勢に連動する形で、自主財源が低下する中、国や府の補助金を前年度対比で6億8,000万増ということで財源確保にも努められていますし、限られた職員の中で新規事業などにも取り組まれ、事務負担が増加しているにもかかわらず、業務の改善や協力体制の強化などによって、時間外勤務の総時間数を少しではありますが、削減しておられる点につきましては、職員の皆さんの御尽力に対して、大きく評価したいというふうに思います。  一方で、今回の審査の中で気になった点としましては、学校再配置が一定めどが立ったことで、跡地の管理であるとか、利活用についてが今後の課題となるというふうに考えています。国でも廃校の活用については多くの財源を用意しているということで、こういうことも検討していただいて、有効に活用していただきたいと思います。  それから、有害鳥獣の関係においては、成果としては上がっているものの、それ以上の被害があるということで、原因の1つに森林の荒廃というものがあるのではないかというふうにも考えています。木質バイオマスの利用を進めながら、森林整備についても一定の取り組みが必要ではないかというふうに考えています。  また、農業政策については、これまでの保護政策から、国は攻めの農業へと方針転換をされています。中山間や農地・水など、これまで一定成果のある事業については残るというふうにお聞きしましたが、農地集積や集約や転作については、認定農業者の育成や農業法人化も含めた集落営農の果たす役割というのが非常に大きくなるというふうにも感じています。行政として、引き続き支援、指導が必要だというふうに考えています。  特に、ことし25年度の予算においては、新規の事業が多かったようにも感じています。打ち上げ的な事業で終わらないかというような危惧もありますので、新規事業導入の際には、全体の事業バランスを考えたスクラップ・アンド・ビルドというものが必要だというふうに思っていますし、定期的な事業効果の検証と同時に、既存の事業の大胆かつ抜本的な見直しの必要性についても指摘をして、賛成討論としたいと思います。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。森議員。 ○20番(森議員) 20番、森です。議長の議事進行がスムーズに進みますように、今回は3名の討論にとどめておきたいというふうに考えています。平成25年度京丹後市一般会計決算認定についての反対討論を行います。  決算議会における我が党議員団の基本的な考え方をまず申し上げておきたいというふうに考えます。決算における、いわゆる総括で重視すべき点は、個々の施策や数字的問題がどうであったか。これについては、どうであったかという精査を見ることは重要ですが、何よりも重要なのは、市長の提案している戦略的基本的重点的施策がどうであったのか。ここから総括をするということが大事だというふうに考えています。  その点から見て、25年度予算時に反対討論を行いました。その理由の1つは自治体の基本任務である福祉の向上を目指す予算となっているのかどうか。これを第一の基準としての予算になっていないという点での反対討論。2つ目は市の経済、雇用、市民の暮らしの現状から見て、するべきことは今何が大事なのかという点では、疲弊した市経済の底上げが急務であり、暮らしと営業を守る予算になっているのかどうかと。つまり市民の切実な声が反映した予算となっているのか。その点ではそうとは言えないという点での反対討論をしたわけであります。  これに対して、市長の25年度予算の提案のポイントは、京丹後市発足後最大の予算規模であると。まさに大上段に振りかぶった予算を提案したわけです。その中でも、未来発展へ向けた5つのポイントということで上げています。その第1は、産業・雇用の全力確保と未来発展。その他ひとづくりの問題等々5点を上げていますが、一番大事な第1の産業・雇用の全力確保、これがどうであったのかということが大事だというふうに考えています。その点から見て、市の経済、雇用、暮らし等をあらわす市税収入が決算において50億27万であったと思いますが、まさに40億円台の市税収入になる寸前まで来ている。このことが、この予算における市長が示したものがうまいこといっていないという端的なあらわれであったというふうに思います。  こうした市の経済、雇用がこのまま進んでいくならば、市長のすぐれた点としての施策であります200円バスの問題であるとか、子ども医療等への施策、これらをこのままの現状でいくと失いかねない、そういう決算の内容であるというふうに考えています。結果としては、今後、市民サービスへの低下、あるいは市民への負担を求めざるを得ないというような財政の決算であったというふうに考えています。こうした点から見て、最大の京丹後市における現在の課題である経済、雇用、暮らしの問題における成果があったというふうには我が議員団としては思えないという点から見ての反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。松本聖司議員。 ○17番(松本聖司議員) 17番、松本です。議案第97号、平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、賛成の立場ということで討論をさせていただきたいと思います。  市長が3期目の当選をされた、これは一般質問でも言いましたが、冒頭で一丁目一番地に掲げられているマニフェストは各種産業の雇用と本格的な振興ということで、25年度は新経済戦略会議に基づいて、本格的な100のプロジェクトもいよいよスタートしたと、こういう年の決算であったというふうに理解しています。  予算執行という面で見させていただければ、一定、しっかりした効果的な効率的な執行がされたというふうに理解しているところですが、しかしながら、市民の皆さんが求めるのはそこではないということは一般質問でも言わせていただきましたように、そのことによって京丹後市の雇用や各種産業が本当に振興できたなということが求められている。そういう意味では、この26年度の予算執行であったり、3期目の最後の年に当たります27年度の予算編成をどうするのかということが問われる決算ではないかなというふうに思っていることが1点であります。  2つ目は、当初の予算編成方針の中にもありましたように、第1次総合計画の着実な推進、また、第2次行革大綱の推進という、2つのアクセルとブレーキが第2次総合計画の中での1点総括もありますし、また、行革大綱については、10月ごろに年度の総括をということですが、本来、この予算ごとに当初で編成方針の中でしっかりうたっているのであれば、この決算の中で、そのことがしっかり盛り込まれて、その評価が示されるのが本来の決算のあり方だと。そのことの議論のやりとりをするのが、一番私は議会として重要なのではないかというふうに思っています。そういう意味では、そういうことをぜひ強く求めておきたいというふうに考えています。大きくはその2つです。  あと、分科会の中で少し気になりましたことを何点か申し上げて賛成討論とさせていただきます。1つ目は、市所有の車両の関係であります。それこそ市は車両の更新について、15年、あるいは10万キロという一定の考え方を持っているようですが、除雪や消防車両を除くと、249台、またバスが63台ということで聞かせていただきましたが、この10万キロ、15年の両方を超えているのが車で48台、バスで5台あるという、そういう意味ではこの更新の考え方の置き方が適切なのかどうか。適切であるのであれば、このことは考えないと。なぜ、ここであえて言わせていただくかといいますと、やはり直接職員の交通事故との因果関係があるとは思いませんが、しっかりそういう意味で車両の更新ということは考えていかないといけないのではないかと、そういうふうに思っているのです。市民も非常に気にするところでありますので、改めて交通事故と車両の更新、直接因果関係はございませんが、その辺の整理を改めて求めておきたいというふうに思います。  2つ目は監査委員からも指摘がありましたが、市が土地を市民の方から借りているという、そういう関係であります。一定管財収納課等からも聞き取りもさせていただいて、資料請求もさせていただきましたが、根本的には、行政財産として使っていかないといけない底地である土地についての考え方が、合併の前のそのままのことを引き継いで、市はそのまま借地でいくのか、あるいは買い取る交渉をしていくのかというそういうことがまず明確になっていないということであります。そして、そのときの経済状況の中でした賃貸借契約の結果として、貸している人と余りにも乖離があるものがあるということは真摯に受けとめていただきたいなというふうに思っていますし、管財収納課が所管している部分が全体の中の5分の1程度しか押さえてないということにも一定問題があるのではないかということで、改めて考え方をしっかり整理する必要がある。そういうことを指摘しておきたいと思います。  次、し尿の計画収集の関係です。ことしの4月から大幅なし尿の値上げがございましたが、私が市にいつも言っているのは、市民に負担を求めるのであれば、行政もしっかり努力の跡を示してほしい。この時分は審議会の中で十分議論がされていた時分でもありましたし、議会でも25年といえば議論をさせていただいた時期ではありますが、一義的には業者が計画収集を積極的にするということは当然のことでありますが、合特法との関係を見るなら、その計画収集がしっかりできることによって、市の負担が将来的に減るということもまた事実かなというふうに思っていますので、改めて市民の負担を求めた以上、そのことに対する積極的な取り組みが不十分だということを申し上げておきます。  最後に、市民協働のまちづくりということを編成方針の中で市長はうたっていますが、避けて通れない課題ですが、非常に十分かどうかということは、今回の決算の中でも改めてひとづくりのことも含めてですが、全体の総括の中での言及がなかったかなというふうに思っています。例えば、自主防災の組織率についても、26年度の末で180ということですが、大分伸びては来ていただいていますが、もう少し届いていない状況。特に網野、峰山については非常に組織率が低いということが問題になりました。これは1つの協働のまちづくりということでの例でございますが、改めて京丹後市型の協働のまちづくりが全体で進んでいるのか。どういう方向に進むのかということがもう少し不明瞭ではないかというふうに考えていますので、この辺、もう少ししっかり総括をしてほしいというふうに考えています。  以上、何点か申し上げましたが、全体としてしっかり予算執行していただいているということで賛成討論とさせていただきます。  以上です。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第97号について採決いたします。議案第97号 平成25年度京丹後市一般会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第97号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第98号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第98号について採決いたします。議案第98号 平成25年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第98号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第99号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第99号について採決いたします。議案第99号 平成25年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第99号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第100号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第100号、平成25年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算について、反対の討論を行います。  後期高齢者医療制度は2008年に医療構造改革の柱ということで導入されました。制度が導入されましたときに、厚生労働省の担当幹部は医療費が際限なく上がる痛みを後期高齢者がみずからの痛みで感じてもらうというふうに明言されました。75歳以上の人口と医療費がふえればふえるほど、保険料にはね上がっていくという仕組みだからです。その仕組みに国民から大きな怒りの声が上がりました。6年を経過して、政府は後期高齢者医療制度については、十分定着をしているというふうに温存の方向ですが、長生きした人につらい思いをさせる医療制度は、全ての世代にとって不幸だというふうに思います。  京丹後市で約1万人余りいらっしゃる75歳以上の方、そのうち年金から天引きの特別徴収の方が66.5%、本人申し出によって口座振替の普通徴収の方が33.5%、この普通徴収の方が年々少しずつふえてきています。年金なども手取りが減る中で、高い保険料は負担能力を超えつつあります。ことしの春からはまた消費税の増税がさらに追い打ちをかけるということです。保険料の滞納がふえてきて、短期証の発行がこの京丹後市でもされています。市では、該当者に丁寧に対応していただいてくださっているというふうには伺っているわけですが、必要な医療が受けられない事態につながりかねない高齢者の健康と命にかかわる問題だというふうに認識しています。また、給付の乖離があることで、不均一の保険料として6年間の激変緩和が行われてきたわけですが、25年度で激変緩和措置が終わって、今年度からは京丹後市で平均4,116円の値上げになりました。医療給付比率で試算をすると、京丹後市の場合は、1万1,000円の負担増になるというふうに言われています。  京都府北部の医療事情からいまだにこの給付の乖離というのは解消されているとは言えません。不均一保険料の継続を引き続き国に働きかけることを求めたいというふうに思います。高齢者の命と健康を守るためにも問題が多いこの制度は、速やかに廃止すべきだというふうに思います。  以上を申し上げて、反対討論とします。
    ○(三崎議長) 次に、賛成の方。吉岡豊和議員。 ○13番(吉岡豊和議員) 13番、吉岡豊和議員です。議案第100号、平成25年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算について、賛成の立場で討論を行います。  後期高齢者医療制度は、旧老人保健制度では高齢化の進展、高齢者医療の増加、健保組合の拠出金の増大など大きな課題があって、老人保健制度に変わる新しい高齢者医療制度を創設することが必要という共通認識のもとで、平成20年4月より施行されました。施行後6年が経過し、制度としておおむね定着しています。国民にも認知されてきていると思います。  後期高齢者医療制度は、国民皆保険を堅持し、将来にわたって持続可能なものとしていくことを目的とした医療制度であります。費用負担については、国府市の工費負担が5割、現役世代からの支援が約4割、被保険者の保険料負担が約1割となっていて、みんなで支え合っている医療制度であります。75歳以上だけの制度ではありません。本市の被保険者数は平成26年3月31日現在、1万642人、全人口5万8,881人の18.1%となっています。この人口に対する割合は増加傾向となっています。  決算から見る懸念事項として、普通徴収が年々微増しています。反対に徴収率が微減しており、未収金が平成24年度694万円から平成25年度756万円と増加傾向のことがあります。普通徴収がふえていることの中に、状況により特別徴収による納付が年度途中に終了する場合に、翌年度の徴収は普通徴収になってしまうということで、本人が気がつかないケースがあるということで、しっかりと通知するなど、注視する必要があります。少子高齢化社会が進行する社会情勢の中で、医療費は増加し、保険給付費も毎年確実に増加して、財政負担が増加する状況にあります。未収金について、ほかの被保険者との公平性を確保するために徴収に努めることはもちろんでありますし、規律ある財政運営を望み、また、必要に応じた見直しを行い、今後とも継続して安心できる制度運営を希望して賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第100号について採決いたします。議案第100号 平成25年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第100号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第101号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第101号について採決いたします。議案第101号 平成25年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第101号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第102号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第102号について採決いたします。議案第102号 平成25年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第102号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第103号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第103号について採決いたします。議案第103号 平成25年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第103号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第104号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第104号について採決いたします。議案第104号 平成25年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第104号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第105号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第105号について採決いたします。議案第105号 平成25年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第105号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第106号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第106号について採決いたします。議案第106号 平成25年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第106号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第107号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第107号、平成25年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、反対の立場から討論いたします。  造成から4年が経過しましたが、分譲できていません。目的である雇用機会拡大は実現ができていません。市長の政治責任が大きく問われているのではないでしょうか。北近畿新時代だと言われますが、何の保証もない状況ではないでしょうか。さらに、一般会計から1億9,367万円の繰り入れで、借金返済をしています。大きな負担となっています。市民に補助金削減などを求める中で、この特別会計の決算は大きな問題です。工業用地の必要な市内業者の要望に応えて、用地の貸し付けであるとか、貸し工場など、あらゆる可能性を考え、対策を打つべきです。利用促進を促す必要がある、一刻も早く使っていく必要がある。そのことを加えまして、反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。堀議員。 ○2番(堀議員) 議席番号2番、堀でございます。議案第107号、平成25年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、賛成の立場で討論を行います。  雇用機会の拡大に伴い、市民生活の充実や地域産業の発展を促すため、平成22年11月に当市、森本地内に工業団地を整備しました。それから平成25年度を終えた今現段階では立地起業はないことは大きな問題であります。しかしながら、市も推進委員を置くなど、担当部署は大いに努力を重ねていることは周知の事実であり、評価したい。また、先般安倍政権のアベノミクス効果が都市部においては景気の回復の兆しがあり、地方創生の戦略には企業の地方移転や定住促進、働き方の改革や女性の起用などもあり、地方に光が差してきたような感があります。今こそ市長を先頭に、部局一丸となって推し進める好機と思います。よってこの機会を逃がさず進むべきと考え、賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第107号について採決いたします。議案第107号 平成25年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第107号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第108号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第108号について採決いたします。議案第108号 平成25年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第108号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第109号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第109号について採決いたします。議案第109号 平成25年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第109号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第110号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第110号について採決いたします。議案第110号 平成25年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第110号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第111号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第111号について採決いたします。議案第111号 平成25年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第111号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第112号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第112号について採決いたします。議案第112号 平成25年度京丹後市水道事業会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第112号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第113号について討論を行います。反対の方。賛成の方。森議員。 ○20番(森議員) あえて賛成討論をしておきたいというふうに考えます。監査委員の決算審査の意見書にもありますように、私は、今病院事業が大きな転機に差しかかっているというふうに考えています。4年連続黒字決算であったものが、赤字決算に転落をしたという点は、これはしっかりとした総括をしておくことが大事だというふうに考えています。病院の運営方針の中にある3つの理念を掲げて、医師、職員の皆さんが大変な努力の中における4年間の黒字の決算であったというふうに思います。  ただ、医療をめぐる最近の国の施策、あるいは高齢化社会になってくる状況から見て、こういう事態に至った原因がどこにあるのか。それをしっかり総括をして、この先どういうことをしていくのかということが非常に重要になってきているというふうに思います。監査委員もそのためには何が必要かという点で、常勤医師の拡充が不可欠であると。さらなる医師の招聘の取り組みを強化していくと。これをなくしてこの赤字決算が今後も続いていくそういう危険性もあるというふうに考えます。  その点で、医師招聘等については市長がその先頭に立っていくということを指摘をしてのあえての賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第113号について採決いたします。議案第113号 平成25年度京丹後市病院事業会計決算認定について、本議案に対する決算審査特別委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です   したがって、議案第113号は原案のとおり認定されました。 ○(三崎議長) 日程第19 議案第127号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてから日程第23 議案第131号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正についてまでの5議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                 平成26年9月19日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定   議案第127号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制            定について
        原案 可決すべきものと決定した。   議案第128号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準            を定める条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第129号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条            例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第130号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の制            定について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第131号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     9月10日   所管部長等から説明の聴取     9月18日   審査並びに意見交換     9月19日   審査のまとめ並びに決定 ○(平林文教厚生常任委員長) それでは、文教厚生常任委員会に付託されました下記の事件について、審査の結果を報告いたします。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。  付託事件及び決定。議案第127号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第128号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第129号、京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第130号、京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第131号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  審査の経過。9月10日、所管部長等からの説明の聴取。9月18日、審査並びに意見交換。9月19日、審査のまとめ並びに決定。参加いただきました所管部長、課長の皆さん、ありがとうございました。  それでは、1つ、1つ、審査の中身について報告させていただきます。  まず、議案第127号ですが、今回提案の5つの議案ですが、条例の制定、また条例の改正につきましては、平成24年8月の子ども・子育て関連法が成立したことに伴い、市の条例を制定、改正する必要が生じたことによるものであります。議案第127号は新制度として、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育について、市の認可事業として位置づけることとなり、その最低基準を条例で定めるものであります。現在、市では待機児童はないので、今のところ対象事業はないとのことでした。  主な質疑を報告します。  問い、保育所の資格要件が現在市が行っている保育所より緩くなっているように思われるが、保育士資格を持っていなくても同等以上の知識、経験もある人と明記している。同等以上の知識とは何か基準があるのか。答え、今後、国からカリキュラムが示されてくるが、ある程度資質の向上は図れる。  問い、最低基準の向上について、第4条で勧告することができるとなっているが。答え、認可の取り消しにはならないが、向上を図るよう努力することを継続的に求めていく。  問い、保育料は。答え、市の決めた保育料と同じです。  問い、現在、市内には何カ所か事業所内保育所があるが、認可については。答え、市内の保育所がしっかり受け入れているので、認可する方向は考えていない。  意見交換です。新しい保育サービスが国の子育て支援策として示されたが、権限がおり、事務量がふえるが、国府の予算措置が不明確なようなので、しっかりとした予算措置を求めたい。  保育士の資格要件、人的配置が現在の保育所に比べると、若干後退することが心配である。将来の子供たちに給食について責任を持つため、自園調理をつけ加えるべきである。新しい形態の居宅訪問型保育について、十分な周知を生涯担当課などと連携して、必要とされている方にしっかり利用できるようにすべきである。  この議案に対しては橋本委員から修正案が提出されました。橋本委員からの修正案の説明の概要です。今の保育条件より後退する中身であるべきではなく、情報修正すべきであるとの立場で修正案を提出した。具体的には2点で、1つ目は、保育所の要件に市町から必要な研修を受け認められたものとあるが、国家資格として保育士という要件がはっきり示されるべき。小規模保育事業のB型の保育士2分の1以上を、3分の2以上に改めるに修正する。2つ目は、給食について、原案は、搬入施設から搬入可能。連携施設、社会福祉施設など、事業者と同一法人となっているが子供たちが肌で給食を感じ、調理師の顔が見える自園調理を基本にすると修正案を提出されました。その修正を受けまして質疑が行われました。  問い、修正された他市の例はあるのか。答え、札幌市が保育士を2分1を3分の2に、小規模の給食は栄養士配置。仙台市が自園調理。横浜市がB型の保育士が3分の2などがある。  問い、保育士資格を持つ方が少ないと聞く。保育士基準が厳しければ、事業者が参入できないことにならないか。答え、附則として経過措置が設けられているのでカバーできる。  問い、自園調理となると、施設を整えなければならない。原案では、連携して施設から運んでいいことになっている。運ぶ基準をしっかりしておけば、問題ないのでは。答え、家庭的保育では保育者の居宅に調理場がある。アレルギーに対応するなど、自園調理が必要である。  この修正案を受けまして、子ども未来課へ再度の説明を求めました。その中で出された主な質疑です。  問い、市の条例では、小規模B型では保育士を2分の1、保育士以外の研修を終了した者で、市長の認めたものとなっているが、ここが3分の2にならなかったのはなぜか。答え、小規模A、Bの違いは保育所の人数だけが違う。3分の2にすることは法律的にはできることであるが、両方を保育士にすると、B型をなくすことになるので、それはいけないというのが国の見解です。保育士の確保がだんだん厳しくなってきている。  問い、自園調理をすると、調理員の人件費がかかるが、保育料への影響はどうなるのか。答え、保育料は変わりません。  問い、事業者には調理師の分は上乗せで払うのか。答え、国から基準がまだ示されていない。  修正案に対しての意見交換です。  子供の視点に立つということは理解できるが、市民からニーズがあったとき、業者がそれに応えられることも必要である。保育所の確保も厳しくなると言われており、余りハードルが高過ぎると業者が参入しにくくなる。市は当面、家庭的保育事業、小規模保育事業は認可しない方向であり、将来的なものを見込んだ条例より、現状にあった国の最低基準でいいと思う。自園調理が本当に子供のためによいのか疑問を感じた。連携施設で栄養士が配置されている状態で搬入されるほうがよい。市が認可することになるので、子供たちに同じ質の保育を保障していくために修正すべきである。市として、子供の安心安全を確保していく必要がある。  これを受けまして、最後に討論、採決を行いました。  まず、原案に賛成の方の討論です。修正案で指摘されているように保育士が多いほどいいが、現実として、保育士は足りないと言われている。保育士以外は市が研修をしっかりやり、認可も安易に行わないとのことであり、市が提案している条例の基準で問題はないと考える。給食について自前の施設がなくても、連携施設などしっかりしたところからの搬入が子供にとっては安心したものが食べられると理解するので、修正は必要ない。  修正案に賛成の討論です。市が行っている保育士水準を下げて、地域型の保育事業を事業者の参入がしやすくなるようにするのではなく、ハードルを少し高くして安心安全を確保し、市の保育行政にしっかりと責任を持つべきである。国家資格としての保育士の配置、自園給食で質の高い保育を提供すべきであり、修正案に賛成します。  この修正案が出されましたので、まず、修正案について採決をいたしました。修正案は賛成少数で否決されました。次に、原案について採決いたしまして、賛成多数で原案が可決すべきものと決定いたしました。よって、議案第127号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案、可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、議案第128号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてです。  審査報告といたしまして、概要ですが、特定教育、保育施設、地域型保育事業について、運営に関する基準を定めるもので、平等の原則や苦情解決、会計の区分、特別利用保育等基準、また特別利用教育の基準などを条例で制定するものです。  主な質疑です。  問い、事業者、市民、保護者への影響は。答え、今までこういった規定がなかったが、基準を定めることでより安全安心が確保される。  問い、市に権限が移った分、事務量がふえるが体制は。その分の国からの交付金は。答え、体制の充実は必要である。交付金はないので、要望していきたい。  問い、私立の保育所で、音楽や体育を特化した場合、費用は。答え、規定の中に入れたり、入所の文面に入っていれば、個人的に出していただくこともある。  問い、利用申込者への説明と同意との意味は。答え、保護者は保育所を選び、同意書をいただき、契約して利用がスタートする。  次に意見交換です。  特徴的な保育を提供できるとのことだが、保護者への負担もふえるし、保育内容に差が出るなど問題がある。特徴的な教育や保育は民間の事業者の創意工夫で大いにしていただきたい。負担を保護者に求めるのは当然のことである。画一的でなく、特色ある子供の教育は進めていただきたい。  意見交換を終わりまして、討論に入ります。  反対討論。保育に必要な費用が上乗せして徴収できるとなっているが、3条で言われている全ての子供が健やかに成長するために、適切な環境が確保されていることと矛盾している。上乗せ徴収は家系の状況が配慮されなくて、保育内容に格差が広がり問題がある。保育料の値下げを求めてきた議会の動きとも反する。  次に、賛成討論です。保育料は下げるべきである。市が目指している保育所の民営化の中で、独自の教育や保育の中身に知恵を絞りながらよいものにしていくため、一定費用が発生した分、保護者には理解を得るべきである。  以上で審査を終えまして、討論、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、議案第129号、京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、概要ですが、放課後児童クラブの利用者が明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するための最低基準を定めるもの。  主な質疑です。  問い、この条例ができることによって、設備の整備、職員の研修がどうなるのか。答え、議案第131号で、次に出てくるのですが、6年生までとなり、日々利用人数が40人を超える場合、2つのクラスに分けなければならない。その場合、職員の増とか部屋の改修が必要になる。職員の研修は府が行うものをしっかり受けていただく。予算措置は必要である。  問い、職員は京丹後総合サービスにお世話になっている。人員体制、資格など変わらないか。答え、職員については府の研修をしっかり受けていただく。そのための予算措置が必要である。  問い、研修の体制は。答え、変わりの職員体制の配置も考える。  問い、開所時間が1日8時間となっているが、現在は11時間であるが。答え、8時間以上必要と読んでください。今までどおりです。  意見交換です。  免責要件の設定、職員の研修の実施をより充実させていただきたい。  討論は、賛成討論だけです。賛成討論。指導員の資格要綱や研修なども確保されているが、一層の内容の充実が望まれる。1人当たりの専有面積が国基準で1.65平方メートルと同じになっているが、6年生までとなるので、もう少し広いほうがよい。今後充実させていくべきである。  以上の審査を受けまして、文教厚生常任委員会からの意見として、放課後児童クラブの備品や施設の拡充を、財政的な支援も含めて、鋭意取り組んでほしいという意見をまとめさせていただきました。  続きまして、議案第130号、京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の制定について、概要ですが、就学前の子供の教育、保育給付を受ける資格の認定と、必要量の認定について基準を定めるものです。  主な質疑。  問い、保護者にとってどう変わるのか。設置者にとってはどうなのか。答え、保護者にとっては大きく変わらない。市としては、保育が必要とされる基準や、優先保育の基準が決められ、明確になった。  問い、育児休業中の保育について。答え、国は3歳以上児としているが、一、二歳児でも状況を勘案して必要かどうか判断する。今と同じです。  問い、求職活動を継続的に行っていても利用できるとは。答え、ハローワークに登録して、求職活動をスタートしていることを明確にする。  問い、保育の必要量について。短時間8時間と、標準時間11時間とは現在とどう違うのか。答え、午前8時半から4時半までが短時間。フルタイムで働いておられて、それより長く必要な方は標準時間となり、今までと同じ。  意見交換です。  基準が条例で定められたことで、市民にわかりやすくなった。京丹後市の実態に即して、今後、しっかり検討していく必要がある。  討論はありませんでした。  最後に、議案第131号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について、概要ですが、クラブ入所の対象が小学生全員へと広がった。  主な質疑。  問い、利用申し込みがふえる見込みは。施設は現状のままか。答え、今の4年生が継続しての利用が見込まれるが、新しい五、六年生は爆発的にふえる想定はしていない。今あるクラブを必要に応じてパーテーションで部屋を分ける。  問い、国の基準でなく、今までどおり4年生までではだめなのか。答え、認められないということです。  意見交換です。  今まで4年生であったのが6年生まで広がったということはいいことであるということです。  討論はありませんでした。  以上で、文教厚生常任委員会からの報告を終わらせていただきます。 ○(三崎議長) それでは、これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第127号について質疑を行います。これで議案第127号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第128号について質疑を行います。これで議案第128号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第129号について質疑を行います。これで議案第129号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第130号について質疑を行います。これで議案第130号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第131号について質疑を行います。これで議案第131号についての質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから討論を行います。まず、議案第127号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第127号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に対して、反対討論を行います。  京丹後市では、待機児童もおられなくて、本当にきめ細やかに保育が行われて、保護者の満足度も高いというふうに認識しています。行政としても、そこを一生懸命応援する立場で取り組んでいてくださるということにも敬意を表したいというふうに思っています。  今回の条例の127号は、国の運営基準、これは基本的に待機児童をなくすための方策として、民間企業も含めて地域型保育事業者等が参入しやすくするために、条件を緩和していくというようなものだと思います。待機児童がたくさんおられる自治体では、少しでもその緩和をするために経過的な措置として位置づけられると思いますが、しかし、保育の条件としては、今、京丹後市にあるものより低い設定になっています。例えば、保育士の要件とか配置基準とか、それから食事が自園調理ではなく、搬入や配食が可能というような部分です。  今回の条例について、基本的な考え方は3点で、1点目、子供の権利保障を基本に格差のない保育や教育を求めることが大事だということ。それから2つ目、児童福祉法第24条1項市町村の保育実施責任を最大限に生かすべきだということ。3点目、今の保育水準を後退させず、維持、拡充すべきだという点です。この3点です。今はないとおっしゃっていますが、もしも将来的に地域型の保育が認可されれば、同じ保育料を払いながら、一方は今ある施設型の保育所で、保育士による保育、園庭も広く、給食もできたてのものということですが、他方では、保育士の資格ではなく、研修を受けた家庭的保育者で、施設も今の施設型の保育所から比べると狭かったりというような条件が悪くなってきます。また、給食も搬入されることも可能ということで、そのように受ける保育に差が出てくるというような懸念が生まれます。  市町村には、実施主体としての判断や裁量権があります。子供の権利保障、今の市の保育行政の到達点の努力を踏まえて、基本的には今の保育条件より後退する中身というのは認めるべきではないと考えます。現在も、そして当分の間も、実施見通しがないと言われている地域型保育事業に関して、国の基準に準拠する必要はなく、ここは今まで頑張って推進してこられた京丹後市の保育の水準を下げることなく、地域型ではなく、あくまでも従来の施設型保育で保育水準を保っていくためにも、地域型参入のハードルは高くし、安心安全を確保する必要があるというふうに考えます。そのことが将来的にも京丹後市の保育に市として責任を持つことにつながっていくのではないかというふうに考えます。  条例は、市の法律として、議会や理事者の変遷に関係なく生き続けていきます。だからこそ慎重に、京丹後市の市民、子供たちに軸足を置いたものを制定していく、そのためのチェックが私たち議員の責務でもあるというふうに私は考えました。市内の子供たちによい保育を提供することを第一番に考えるという意味で、反対の討論といたします。 ○(三崎議長) 次、賛成の方。由利議員。
    ○1番(由利議員) 1番、由利です。議案第127号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場で討論を申し上げます。  この条例は、先ほどもありましたが、国が待機児童をやはり解消していこうということで、そういう方針のもとで、市も最低基準を設けられたという条例であります。この条例の内容を見てみますと、1人から19人までの本当の少人数に、そして、ニーズによって対応できるというそういうものであります。したがいまして、関連施設からの食事の搬入、あるいは全員が保育士の資格がなくてもよいという、非常にそういう意味でハードルを低くして、よりやはり待機児童に即対応しようというものであるというふうに私は思います。  そういう意味で、本市の状況を見てみますと、待機児童は今のところはないと聞いていますし、将来的にも私はそんなに多くならないというふうに思っています。大事なのは、そういう該当が出たときに、そのときにどのようにやはり対応できるかということになると、この条例で即対応できるものであると思います。  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――条例の中で、その食事の搬入についてでありますが、衛生面においても、  あるいは安全面においてもしっかり担保ができていますし、アレルギーであるとか、アトピーのそういった子供の対応も配慮されています。何しろ栄養士の献立に基づいたものでありますから、栄養面でも何も問題ないわけです。あるいは、保育士についてもしっかりと市が研修を位置づけられています。したがって保育所と同等なそういった保育ができるというそういうような状況で、何ら問題はないと考えます。  このような状況を総合的に判断して、今の現在の京丹後市においては、この条例で対応できるもの、またニーズに対応できるものであるという判断をして、議案第127号の賛成討論といたします。 ○(三崎議長) なお、反対討論に対する意見というのは控えていただきますように。次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第127号について採決いたします。議案第127号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第127号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第128号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第128号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、反対討論を行います。  この条例では、13条の3項、43条の3項に書かれていますが、保育に必要な費用は実費上乗せ徴収とあります。これは認めるべきではないというふうに考えます。3条の全ての子供が健やかに成長するために適切な環境がひとしく確保されることを目指すものでなければならないという部分とも、とり方によっては矛盾するというふうに思います。また、保育料の値下げを求めてきた今般の議会の動きとも相反するものだというふうに考えます。  従来、保護者の多くは通う保育所を選ぶ基準として、自宅からの距離であるとか、それぞれのお仕事の通勤の利便性などを考えたものが主たるものであるというふうに想像します。例えば、英語や音楽など特徴的な保育を掲げた保育所ができたとします。その上乗せ徴収に当たる特色ある保育をみずから選ぶことができますが、反面、長距離通園が生まれて負担がふえることが予想されます。  それから、逆に、今まで通っていた保育所にその上乗せ徴収が払えなくて、上乗せ徴収のない保育所に変わるというような例なども考えられます。所得によって徴収される保育料とは違って、上乗せの徴収というのは家庭の状況が配慮されずに一律に集められる可能性があって、低所得の家庭ほど負担が大きくなるというふうに思われます。特徴のある保育を進めることによって、保育の中身に格差を持ち込むのではなく、市内どこでも同じ基準の保育料で、今まで市が独自に進めてこられた障害児の加配などの補助事業や保育料の軽減措置の継続や、職員、特に臨時の方の待遇改善などに予算確保の力を注ぐべきだということを述べて、この128号には反対をしたいと思います。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。松本経一議員。 ○8番(松本経一議員) 8番、松本です。議案第128号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の討論を行います。  今回、この条例につきましては、認可の権限が京都府にあるということから、こういった条例がこれまで市にはなくて、今回、このように初めて細かい条例を市が制定することができたということは、国の子育て支援に関する法律の制定によるものとして、私は大変よかったと率直に評価をしています。  一方で、審査の中で、論点になりましたのは、この上乗せの費用の徴収の点であります。私は保育料はまず下げるべきであるというのが大前提であります。京都府で最も高い保育料ということで、議会から多くの指摘がある中で、特に子育て世代の若い世帯の所得水準が年々下がっているのではないかといった指摘もあります。これは、保育料の負担の水準の推移を見れば、そのような指摘も私は当たっているというふうに考えています。今回、平成27年度から保育料は引き下げる方向で調整をされているとは聞いていますが、まだ、具体的な保育料の水準は示されていません。  再度言いますが、京丹後市の保育料は引き下げるべきである、そういうのを前提にした上で、今回の条例の制定におけるいわゆる上乗せの保育料の妥当性につきましては、現在、市が目指している保育所の運営はいわゆる民営化の促進であります。そういう中で、それぞれの保育所が独自の保育の中身をよりよいものにするために、知恵を絞りながら、保護者、また子供たちのためによりよい中身にしていくための努力をしていくことは、これは欠かせないのは当然のことであります。そして、その中で、一定の費用が発生した分、保護者の理解を求めながら、この一定の費用について負担をお願いできることが、今回の条例によって明記されたことであります。  私は今回、京丹後市の進める保育の内容がこのことによってより知恵を絞りながら、保護者の期待と、そして、子供の成長のために資す中身であるというふうなことを考え、決してこれによって差別化されたり、あるいは保護者の負担がより多くなるということにはつながらないと考え、この議案第128号に賛成するものであります。  以上です。 ○(三崎議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第128号について採決いたします。議案第128号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、議案第128号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第129号について討論を行います。反対の方。  (「議事進行」の声あり)平林議員。 ○21番(平林議員) 先ほどの委員長報告の中で、主な質疑のところで答えのところで議案第131号を数字を間違えて言ったようですので、議案第131号というふうに訂正させてください。 ○(三崎議長) 委員長報告の補足ということで、訂正ということで、それについては許可いたします。  それでは議案第129号に反対の方。賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第129号、京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場で討論をします。  放課後児童健全育成事業実施条例に、今回、国の法改正に伴って、京丹後市放課後児童クラブの設備及び運営基準が条例として、さらに詳しくあらわされたことについては評価いたします。また、指導員の資格要綱やそれに伴う研修なども確保され、内容の充実が望まれます。  しかしながら、1人当たりの専有面積は1.65平米以上ということで、畳1畳という基準は広いかというと、決して広いということではないというふうに思います。保育所と同じような基準ですので、赤ちゃんと小学校6年生では随分条件が違い過ぎるというふうに思います。もう少し条件改善ができればという思いも一方では持ちます。しかし、今の児童クラブの状況、そして、将来的なことを考えて、これを最低条件としてほかの備品や設備なども含めて、充実させていくということが求められています。そして、これを確実に実現させていくということが最優先課題だということを述べまして、この議案に賛成をいたします。 ○(三崎議長) 次、反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第129号について採決いたします。議案第129号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第129号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第130号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第130号について採決いたします。議案第130号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第130号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第131号について討論を行います。反対の方。賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第131号、京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について、賛成の立場で討論をいたします。  放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準が示され、利用できる児童の対象が拡大されて、かねてから要望があった6年生まで放課後児童クラブの受け入れが実現できるということは大変よいことだというふうに思っています。市として、今後の放課後児童クラブの充実に向けて、学校、保育所等の既存施設を積極的に活用することや、条件や設備に関しての改善に向けて取り組むべきだというふうに考えます。  また、地域子育て支援事業と位置づけられて、補助金が交付金というふうにされるということから、しっかりと財政面の確保、支援も強める必要があるというふうに考えます。また、国の子ども・子育て支援法の附則の中に、指導員の処遇の改善や人材確保の方策の検討というものも盛り込まれています。拡充方策に鋭意取り組むことを求めまして、この議案の賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第131号について採決いたします。議案第131号 京丹後市放課後児童健全育成事業実施条例の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第131号は原案のとおり可決されました。  ここで午前11時25分まで休憩いたします。                 午前11時15分 休憩                 午前11時25分 再開 ○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  由利議員。 ○1番(由利議員) 1番、由利です。先ほど私の賛成討論の中で、橋本議員の発言に対して不適切な発言をしましたので、取り消しをお願いしたいというふうに思います。 ○(三崎議長) ただいま由利議員から発言を取り消したいとの申し出がありました。お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 異議なしと認めます。  由利議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。 ○(三崎議長) 日程第24 議案第137号 京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定についてから日程第26 議案第143号 字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区》まで3議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、産業建設常任委員会に付託しておりますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                  平成26年9月8日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定   議案第137号 京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定について     原案 可決すべきものと決定した。   議案第142号 市道路線の変更について《家の上丹治山支線》     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    9月2日   説明員出席要請の決定    9月4日   説明員出席要請の決定    9月8日   現地審査、所管部長から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定                                   平成26年9月4日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第143号 字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区
        原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    9月 2日   説明員出席要請の決定    9月 4日   所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(金田産業建設常任委員長) それでは、報告をいたします。産業建設常任委員会審査報告書。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第137号、京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月2日、説明員出席要請の決定。9月4日、説明員出席要請の決定。9月8日、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3、審査の内容。審査内容の報告として、質疑、意見交換、討論を紹介いたします。  まず、主な質疑を紹介いたします。  問い、2回目となる指定管理者の募集だが、指定管理募集要項において、前回と比較し、変更になった部分は。答え、評価基準を含めて5点ある。1、公募に際して地元団体への配慮として、まず市内限定公募をし、なければ、その後全国公募に移る2段階方式とした。2、指定管理等選定審査会の委員に外部の審査委員2名を加えた。3、現指定管理者が再応募した場合の実績評価について、更新する施設においては、現時点管理者の実績評価の観点を取り入れる。4、指定管理者の評価・分析については、審査会での検証とあわせ、モニタリングの仕組みを導入した。5、募集要項について、新たに評価基準を加えて事前に公表した。  問い、平等な利用についての配点が若干点数が低かったが、公平な利用の観点についてはどうか。答え、基準は大きく5点ある。1、管理運営の基本的な考え方、施設の性格、設置目的。市の方針の理解がどうか。2、管理する区域、業務の範囲、施設の把握。3、運営における市民の平等利用。4、利用制限、禁止行為、使用料減免の適用があるが、③と④が満たさなければ失格としている。また、5として、公共福祉に係る事業である認識、論理性、法令遵守の考え方である。それぞれ審査員は1人10点の配点を持って審査を行い、標準点を持ちながら失格点も持ち、点数を入れていく。満点はなかなか出ることがなく、また、平等利用だけを審査したわけではない。  問い、効果、検証の中で受託業者の業務ネットワークを生かしたPRとして、当該施設の情報が広く全国に発信されたとある。具体的にはどういうことを指しているのか。答え、受託業者の業務ネットワークを生かしたPRで、同社が指定管理を受けている他の施設において、相互にパンフレットの配架やイベント中のブースで管理施設の紹介などの取り組みをしている。29カ所の施設のネットワークを生かしたPRが行われており、本市の観光振興にもつながるとの評価をしている。  問い、5年間で7,900万円の指定管理料の根拠は。また、民間の経営感覚的な経費削減策が提案されたと聞くが、どうか。答え、指定管理料の根拠として、事前に作成した事業者から提出された4年間の決算資産調書に基づき算出している。費用削減策の提案については、夏場の有料駐車場の平日の無料化ということが提案された。利用者が少ない平日は徴収員を置く人件費のほうが高くつくとの理由だが、市としては条例に基づき徴収しているため、許可をするには至らなかったものだ。このような提案については、大切な視点であり、今後も経費収支の改善につながる積極的な提案があれば、検討していきたい。  問い、この施設において、例えば、有料でコンサートを開催するようなことは可能か。答え、条例上は問題ないと理解している。ステージのような施設もあるので、それらを利用すれば開催は可能だと考えている。  次に、意見交換の主な内容を報告いたします。指定管理料が前期と余り変わっていない提案になっている。なかなか難しいかとは思うが、自主事業を拡大するなど、もう少し経営努力が必要ではないかと感じる。  効果の検証として、過去5年間の効果はおおむねあるということのようだが、自主事業が少し手薄かなと感じる。指定管理料を将来的に少なくしていくためには、自主事業で収支を改善することしか基本的には方法がないと思うので、その辺を十分追って、第2期目の指定管理を頑張っていただきたい。  市民の平等利用については、一定クリアになったと感じる。ただ、管理経費の縮減については、指定管理者からあった提案が条例上の問題で実現には至っていないということだが、少し柔軟に考える必要があるのではないか。また、広くイベント等にでも使用するような形がとれれば、もう少し指定管理料の削減につながるのではないかと感じた。  次に、討論を紹介いたします。反対討論はありませんでした。賛成討論を紹介いたします。これまでの実績を評価しての指定であるので、特に異議はありませんが、指定管理料の削減に向けては施設の柔軟な利用の方法、また指定管理者からされる提案については、行政も柔軟な対応をしていただきたい。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第137号、京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定についての委員会報告といたします。  次に、付託事件及び決定。議案第142号、市道路線の変更について《家の上丹治山支線》、原案、可決すべきものと決定いたしました。  審査の経過。9月2日、説明員出席要請の決定。9月8日、現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3、審査の内容。審査内容の報告として、主な質疑を紹介いたします。  問い、家の上丹治山線の延長は、府からの要望なのか。背景は。また、この市道路線の認定の基準は。答え、この路線の周辺の開発が進んできていることと、介護施設が建設されていることにより交通量がふえている。また、通学道路でも利用されていることから、安全確保の面で市から京都府に相談し、提案した経過だ。市道認定の基準は、京丹後市道路の認定及び道路工事費受益者分担に関する条例だ。この中に道路の認定基準の項目第3条がある。これは構造的な基準で3点あり、1点目が起点、終点が車両通過可能な道路法第3条で規定する道路に接続していること。2点目は、道路幅員が4メートル以上であること。3点目としては、原則として、京丹後市道路法に基づく市道の構造の基準を定める条例に定めている基準を満たしていること。この3点が認定基準としてある。ただ、その優先順位については、具体的に定めたものはなく、周辺の状況、路線の利用状況、それから地元の要望等を勘案して、総合的なところから判断している。  次に意見交換、それから討論はありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第142号、市道路線の変更について《家の上丹治山支線》の委員会審査報告といたします。  続いて、付託事件及び決定。議案第143号、字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区》、原案、可決すべきものと決定した。  2、審査の経過。9月2日、説明員の出席要請の決定。9月4日、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。質疑、意見交換、討論はありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第143号、字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区》の委員会審査報告といたします。  以上です。 ○(三崎議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第137号について質疑を行います。松本聖司議員。 ○17番(松本聖司議員) 1点だけ、委員長報告の中で気になることがありましたので、お聞かせいただきたいと思います。総事業費が7,900万円ということで、以前と余り変わらないというような話、そういう中で、指定管理者候補から積極的な提言、経費の削減の方法が示されたという説明をいただきました。他方で、そのことについては条例にうたってあるので難しいというようなことでありましたが、条例を改正すれば可能というふうに理解するのですが、そういう議論に、結論に至らなかったということが、公平性ということなら、どういうことなのか。もう少しその辺での突っ込んだ議論がありましたかどうか、お尋ねしておきます。 ○(三崎議長) 産業建設常任委員長。 ○(金田産業建設常任委員長) お尋ねの件でありますが、これにつきましては、非常に大切なことではあったというふうに委員会としても認識しています。特に経営感覚に基づくという意味での経費の削減策、具体的に出てきたわけでありますが、そのことについて質疑の中では担当部局からは条例に抵触するというようなことの説明でありました。お尋ねのようにそれ以上、突っ込んだ議論はありませんでした。 ○(三崎議長) ほかに。これで議案第137号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第142号について質疑を行います。これで議案第142号についての質疑を終結いたします。  次に、議案第143号について質疑を行います。これで議案第143号についての質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから討論を行います。まず、議案第137号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第137号について採決いたします。議案第137号、京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第137号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第142号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第142号について採決いたします。議案第142号、市道路線の変更について《家の上丹治山支線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第142号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第143号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第143号について採決いたします。議案第143号、字の区域及び名称の変更について《府営土地改良事業森本地区》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第143号は原案のとおり可決されました。 ○(三崎議長) 日程第27 議案第147号 財産の取得について《デジタル簡易無線装置(携帯型)》を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。中山市長。 ○(中山市長) 議案第147号につきまして、御説明申し上げます。  本件、消防救急デジタル無線整備の一つとして、消防団部隊間通信網の整備のための機器購入を行うものでございます。  18業者による指名競争入札を行い、その結果、株式会社淀徳商店が1,429万3,800円で落札いたしました。  本件は、電波法関係審査基準の改正によりまして、平成28年5月31日で使用できなくなる現行のアナログ消防救急無線をデジタル方式に移行するため、昨年度から整備を進めています一環でございます。  詳細につきましては、消防長から御説明申し上げます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(三崎議長) 消防長。 ○(河野矢消防長) ただいま市長から提案のありましたことにつきましては、消防長から詳細を説明させていただきます。  若干繰り返しになりますが、消防無線につきましては、現行のアナログ方式からデジタル方式に移行する必要がございます。当市においても、昨年度から継続事業といたしまして、消防救急デジタル無線整備事業を行っています。  このたびのデジタル簡易無線装置(携帯型)は、デジタル化移行事業の一環としまして、また、消防団も含めました消防業務に係る無線通信網の一部分として、取得の目的に記載していますとおり、主に消防団の部隊間通信を確保するための携帯型無線機の購入でございます。台数につきましては、無線局ですので、165局でございます。消防団の部長以上の役職団員及び協定を結んでいます航空自衛隊、また消防本部、各市民局の消防主任に配備する台数でございます。  次のページに添付しています参考資料に記載のとおりでございますが、周波数につきましては351メガヘルツ帯のもので、30チャンネルが選択できる出力5ワットのものでございます。予備電池やケース、ハンドマイクなど利便性の高い附属品を一緒に整備しています。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(三崎議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。顛末書を見ていますと、予定価格2,613万円に対して、落札金額は1,429万円でありまして、54%ですね。本当に品質が保証されているのかという問題と、アフターサービスについてはこの契約とはどういう関係にあるのか、お聞きしたいと思います。 ○(三崎議長) 財務部長。 ○(糸井財務部長) まず落札率の関係を申し上げます。アフターサービス等につきましては、また消防長から答えさせていただきます。今回、54.6%の落札率ということでございました。低い落札ということだろうと思います。この落札率が低かった要因としましては、入札参加業者はメーカーの代理人として参加していることから、メーカーの受注意欲が高かったということ、それから納入数量も多かったということが要因というふうに思っています。  それから、同種の平成24年度にもこうしたパソコン等通信機器等も購入していますが、そのときも6件ほど入札を行っていますが、やはり平均落札率というのは51%程度ということでございますので、いわゆる実勢価格を反映した落札率というものであるというふうに考えているところでございます。 ○(三崎議長) 消防長。 ○(河野矢消防長) ただいまお問い合わせのありましたアフターサービスですが、本件の購入の仕様書の中ではうたっていませんが、当然、メーカーに委託して修理等のことをしていただく結果になると思います。 ○(三崎議長) ほかに。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第147号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第147号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第147号について採決いたします。議案第147号 財産の取得について《デジタル簡易無線装置(携帯型)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(三崎議長) 起立全員です。  したがって、議案第147号は原案のとおり可決されました。 ○(三崎議長) 日程第28 議第4号 議員の派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(三崎議長) 日程第29 陳情第6号 京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書、日程第30 陳情第16号 政府による緊急の過剰米処理を求める陳情の2件の陳情を一括議題といたします。  これらの陳情につきましては、産業建設常任委員会に付託しておりますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                 平成26年9月25日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁
        委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定   陳情第6号 京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    5月30日   参考人招致の決定    6月 6日   参考人から説明の聴取    6月18日   所管部長等から説明の聴取    6月26日   継続審査の決定    9月18日   現地審査    9月25日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定                                  平成26年9月10日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    陳情第16号 政府による緊急の過剰米処理を求める陳情     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    9月 2日   参考人招致の設定    9月10日   参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(金田産業建設常任委員長) それでは、産業建設常任委員会審査報告書の報告をいたします。産業建設常任委員会審査報告書。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第6号、京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。5月30日参考人招致の決定。6月6日、参考人から説明の聴取及び意見交換。6月18日、所管部長等から説明の聴取。6月26日、継続審査の決定。9月18日、現地審査。9月25日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3、審査の内容。審査内容の報告として、参考人への意見聴取、質疑、所管部長等への質疑、意見交換、討論を紹介いたします。  まず、参考人による陳情の趣旨説明についてであります。  葬儀場は、現実的にはいわゆる葬儀ビジネス行為としての傾向が強いと考えている。本市に葬儀会場、会館が初めてできたのが、平成16年であり、以来、約10年の間にどんどんふえて、現在、3業者で10施設あるのが現状だ。今回の建設予定地である大宮町周枳西町地区は、峰山大宮町地域に5施設目、合計11施設となることにおいて、本市の人口を考えても、最近目立って減っている死亡者数や葬儀の数からして、葬儀場の数は多過ぎるということを訴えたものだ。しかし、国には現在、葬儀場建設を律する法令はなく、建築基準法上では、用途上集会所に分類されており、葬儀場の建設は事実上、野放し状態であると捉えている。自治体において指導要綱を制定して、葬儀場の設置に伴う事業者と近隣関係住民との紛争を未然に防止し、良好な生活環境を形成するため、京丹後市のまちづくりの計画に応じた法的規制、指導を行い、葬儀場を設置する事業者に対して協力を求めることが速やかに必要であると考え、ここに京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願をするものです。  次に、主な質疑及び答弁を紹介いたします。  問い、陳情の趣旨としては、環境指導要綱の制定の要望であるが、一方で、葬儀場建設反対という部分については、含みとしては、現在も持っておられるのか。答え、既に建築は5月6日に始まっているので、そういった意味での反対運動というのは一応終わりに近づきつつある段階であると捉えている。今回、このような運動を通じて強く感じたことはやはり指導要綱が必要であるということだ。条例が一番いいが、条例は少しきついというような感じもあるので、トラブルを未然に防ぐといった意味でも、管理運営面においても東京都の荒川区で制定されているような指導要綱の制定が望ましいと考えている。  問い、東京都荒川区の指導要綱を見てみると、事業主は近隣住民の皆さんとの事前協議や説明が責務として求められるとあるが、現状として、今回、どの程度のことを事業者との間でされて、こういう要綱が必要だとの思いに至ったのか。答え、この件は、去年の12月、年末に急に計画がわかったというのが現状だ。最初は、周枳地区全体の問題ではなく、地元の問題だということで、私が周枳区長にいろいろとお尋ねや相談をしてきた。結局、署名運動をすることになり、1,062名の署名をいただき、事業者と仲介の不動産会社、地主4名に対し、何とか思いとどまってほしい旨お願いしてきたが、今になってはできないというようなことをそれぞれの立場で言われて、やはり建設については容認せざるを得ないということになってきた。  この署名については、2月18日に、京丹後市に提出したが、それに対し、3月27日付で回答書が京丹後市から届いた。内容は、市としては今のところこれを律する法律はなく、建築基準法では、集会所と定義されている京丹後市開発等に関する条例にのっとって、指導はしているが、努力規定でもあり、こういう争いがあることは市としては大変憂慮しているが、その建物が良好な生活環境を損なうおそれがあるとは考えていない。したがって、葬儀会館を規制する条例の制定に特段の理由はないと判断しているとの内容であった。これには到底承服しがたいため、4月8日に不服申し立てをした。それに対する回答書は、もう建築から始まってからの5月30日付であり、内容も同様なものであった。せめてこれを機会に指導要綱の制定を考えていただきたい。  問い、この陳情は、指導要綱の制定を求めているが、例えば生駒市や近隣の市でもそうだが、自治体として押しなべて大体同じような内容のものだ。これについては、あくまでも努力規定であり、そういう点では仮につくられたとしても、皆さんが求めているような実効性は担保されていない。当然、上位法に触れる要綱はつくれないので、これは限界だと思うが、このあたりのお考えは。また、現在、丹後町には2施設あるが、人口規模を大宮町地域と比較すると、1.5倍ほどになるので、事業者からすると大宮町に2施設目を設けるということは必然かなとも思える。また、現在では葬儀を自宅でする人は1割にも満たないのではないか。ほとんどがホールを利用している現状に対して、迷惑施設として位置づけるのか。これに対する見解は。答え、必要なものではあるので、あえて全部が迷惑施設だとか、嫌悪施設だとか申し上げているわけではないが、実際に葬儀場ができると、過去の例では、その近辺には新たに家を建てようとする人はないと見受けられる。そうなると、自然とその周辺は寂れていく。そういった意味では、迷惑施設ではないかと思っている。いろいろ統計をとっている中においては、葬儀の数が減っているとの認識なので、2施設目は必要ないと考えている。  問い、市内の死亡者数は統計的にふえる予測です。現に平成22年は782人、平成24年は832人となっている。参考人もしっかり調査されている中で指導要綱を要望されていると思うが、上位の法に触れるということはあり得ないので、建築基準法以上のものはつくれないし、あくまでも努力規定ですので、業者の側にとっては何も縛られることはないので、実際は歯どめにならないと思う。それでもあえて求めておられるのか。例えば、眺望権の侵害ということも法的にも認められている中で、そういう部分については事業者の方と十分に話をされたのか。答え、市からは葬儀場建設に関しての法的なものは何もないと言われた。それでも、せめて最善策としての指導要要綱を制定していただくことが業者の姿勢にもかかわってくるのではないかとの思いだ。また、眺望権等については、そもそも話し合いそのものがとにかく営業の自由ということを全面に出されている中で、そのような話し合いには至らなかった。  問い、参考人が求めているのは、荒川区の場合の第7条の近隣関係住民との調和ということの条項に尽きるだろうと思っていますが、京丹後市の場合は、いまだに都市計画区域ができていない中で、葬儀場の設置に関する指導要綱だと突出してするということについてはいかがなものかという気がするのですが、どうでしょうか。答え、荒川区の環境指導要綱ばかにとらわれるわけではないが、荒川区の場合は、平成7年ごろ住民の反対運動の中で、紛争未然防止のために役所が制定したものだと聞いている。京丹後市でもこのような制定してほしいという住民運動が起こっていれば、ここまで葬儀場がふえることもなかったと思い、指導規範になるようなものをつくるべきとの考えに至った。  問い、例えば大宮バイパスにはコンビニがたくさんできている。24時間営業で、近隣住民からすると非常に迷惑だとの思いを持っておられる方もあるかもしれませんが、そうはいっても、自由経済市場ですので、当然出店していく。その中で、今は、コンビニも相当淘汰されて、既に閉店したところもある。そういった中で、葬儀場だけを指導要綱をつくっていくということが、本当に市民の皆さんに理解されるのかということについて、少し議会はちゅうちょするのですが、その辺はいかがでしょうか。答え、基本はこの1,062名の署名です。戸別訪問で、それぞれ確認したが、ほとんどは2つ目は要らないとの意見であった。高齢の方たちは車に乗れないので、コンビニやスーパーならいいとも言っていた。また、病院や診療所など、生きているときに必要なものをつくってほしいという意見もあった。  問い、さいたま市の例を見ると、ここは市長に紛争の調整の申し出があれば、それに応じるという項目がある。あるいは紛争の相談員を委嘱するという部分もある。荒川区の場合は、そこまでないが、そういった必要性は持っていないのか。答え、荒川区の指導要綱では、市長がまず間に入るとの理解だ。事前計画書を出して、市と協議し、協定書をつくらないといけない。京丹後市は現在何もないので、市長は入れないのが現状です。  次に、付託事件審査として、建設部からの説明を受けました。平成26年6月18日、建設部都市計画建築住宅課よりこれまでの経過についての説明を受けました。質疑及び答弁の紹介をいたします。  問い、京都市7件、生駒市1件が施行しているが、この要綱に沿った内容で事業が進んでいったのか確認されているのか。答え、京都市では施行前には17件建設があり、その後、この指導要綱をつくった。施行後は7件あったということであり、生駒市においては、施行前には3件あり、この要綱をつくってからが1件の建設があったということで、要綱が策定されてからは、その指導要綱に基づいて住民との合意形成を図って、そういった手続のもので建設されていったということだ。  問い、どこまでいっても努力義務の範囲で、罰則規定がないということだが、確定後は合意が得られたということか。あくまでも要綱に沿ってステップを踏んでつくられたのが実態ではないかと思うし、罰則規定がないということは、実効性がないと思うが、そのあたりについては。答え、つかんでいない。  問い、参考人から実際に反対をされた方々の声も聞かせていただいたが、市の説明としてはもうこれで終了したとの認識か。答え、市の回答としては、同じ見解のものを示している。市道幅員の測定が間違っていたなどの補足の説明はしているが、基本的には、市の見解は最初から同じである。2回目の5月30日の回答が最終だと考えている。  問い、京丹後市の開発等に関する条例に基づいて許可を与えているということだが、合意形成について、具体的に該当するところがないように見える。区長の同意書や開発行為の許可申請の添付書類、その辺の説明をいただきたい。答え、開発に係る条例について、同意の範囲として、9条に説明会の規定がある。近隣関係者に説明会をして同意を得るようにするものとするというものだ。また、その土地の同意書のコピーを、その開発に係る添付資料として求めているもので、区長の同意書は開発に関係しては特に求めていない。農業委員会の転用に関して、区の同意というものがあったということは聞いている。  問い、こういった事態を受けて、建設部内で要綱の必要性についての協議はされたのか。答え、他の市町村の先行事例を検討しながら、建設部内で慎重に検討した。結論として、開発指導条例がある中で、改めて葬儀場に特化したような指導要綱の制定については必要ないと考えている。このような事案は行政指導の範囲内であり、努力義務を超えることはできないし、法的拘束力を持たないものであるので、事業者と関係住民の間でお互いに協力を求めていただいて、調和を図っていただく。それを指導としてお願いするものです。  問い、今ある条例で担保できるとの説明だが、こういうことが想定されるのを早く行政がキャッチできれば、このような指導をすることができると解釈したらいいのか。答え、開発協議の中で、地元関係住民等の合意形成については、説明会等を通じて丁寧な説明と合意形成を行っていただくようお願いをしている。  問い、開発指導要綱では、説明会の開催について、第9条で、あくまでも努めるものと規定されている。これに基づいて、同意や協定、記録の報告とかいろいろあるが、そういった手続はされたか。答え、9条第1項の近隣関係者というのは、開発地の隣接の関係者ということである。具体的にここは隣接が道路や水路、市営住宅であるので、これらの関係の同意については市であるため、不要であると返した。地元の説明会については、開発の事業者が1月30日に自主的に開催されているとのことであった。  問い、特に問題はないというわけではないが、さらに指導をすべき事例には至っていないという判断であるという認識でよいのか。答え、開発協議の申請を受けたとき、近隣の関係者への説明をしてくださいという条件で返している。それ以降、事業者や学校や関係の方とのいろいろな協議をされていると聞いており、改めて指導についての必要性は感じていない。  問い、隣接道路の幅員の件において、ここは通学路にも指定されており、バイパスから地元地域内へ入る幹線道路だと聞いている。幅員が6メートル以上か、以下かで問題になることがあるのか。答え、道路幅員5.6メートルは、車道幅であり、あわせて歩道部分があるため、歩行者の安全確保は図れていると認識しており、車道幅が5.6メートルあれば、車両の離合も一定安全にできると判断している。施設の稼働時には車両の進入で通行量がふえるが、そういった部分については、専門の交通整理員を事業者が配置する旨を反対の会に誓約書として出されているので、安全確保については図れるのではないかと考えている。  問い、市の回答について、さまざまな裁判例からしても、瑕疵がなく、十分に説明はされていると思うのですが、陳情人から嫌悪施設である葬儀会館という答弁があった。一方で、葬儀場は自宅では葬儀を行うことができない地域住民にとって、比較的安価に葬儀が挙行できる場所として、公益性を有していることは明らかであるという趣旨の東京高裁の裁判例があるが、嫌悪施設という指摘に対して回答され、そういったことに触れようとは思わなかったのか。答え、嫌悪施設の定義についても話をした。行政としては、嫌悪感についてはあくまでも個人差があるとの認識であり、葬儀場が嫌悪施設だという定義で断定はできない。あえてこの嫌悪施設の議論のところには文書で返すというようなことはしていない。  問い、高裁の裁判例があるわけだから、市としても指摘はしておくべきだ。京丹後市内でも99%がこういった施設を利用しておられるわけだから、そこはしっかりと回答の中で答えるべきだと思うが。答え、この件に関して、文書で回答することは予定していないが、今後、会の方と話し合う機会があれば、こういった裁判例も示していきたい。  次に、付託事件審査現地審査について。平成26年9月18日。視察項目は、市内葬儀場施設の立地状況に関する調査。それから、視察概要については、工事に設置されている葬儀場、これは新しくオープンしたものも含めて11施設において、周辺環境として隣接する道路の幅員と交通状況について通学路及び生活道路としての安全性や、周辺住宅との隣接状況を確認いたしました。この確認についての報告をいたします。  周辺に住宅地がある施設においては、5施設が生け垣など景観に一定配慮していた。また、混雑が予想される葬儀の際には警備員を配置する実態もあった。前面道路について、2車線の道路に面しているのは8施設。残りの3施設については生活道路に面していない。また幅員が6メートル以下の道路に面しているのは2施設であった。  新規に建設された施設においては、前面道路幅員は5.6メートルで、それとは別に1.4メートルの歩道が設けられている。センターラインは消えていたが、路側帯、横断歩道、停止線などは整備されている。ガードレールと縁石があることで、視覚的に狭く感じるが、車両のすれ違いには十分であると考えられる。施設としては周辺の住宅への配慮も感じた。葬儀場が建設されたことで、著しく交通状況が悪化し、周辺の安全性が損なわれていると感じる施設はなかった。また、施設建設後に建てられた住宅もあったことから、地域の衰退や地下の大幅な下落につながるとは一概には言えないのではないか。  次に意見交換の主な内容を報告します。基本的に葬儀場が迷惑施設だという考え方については、現状での公益等を考えると、一定地域の中で市民権を得られていると思うので、これは当たらないのではないか。今回の葬儀場の建設について仮に規制をするという観点から見ると、過去の裁判例や公的な見解から建築を否定すること自体が困難であると考える。また、そのような中で、要綱を制定し、これを規制するということもある面では実効性が伴わないと考えると。陳情者が心配されている点において、一定は理解することもありますが、市内の11施設の状況と比較して、今回のホールが他の施設と環境や道路面、周囲の状況が特に異なるというものではないという観点と、法的な面からさまざまに検討しても、改めて規定を設けるということについてはやはり無理があるのではないかとも思う。一方、今後もこういったことが仮にあるとするなら、やはり事業者はもう少し地域の皆さんとしっかり意見交換なり、地域の状況も鑑みて、こういったことに至らないような丁寧な手続をしていただくことが大切だと感じている。  次の意見です。葬儀場の建設において、これまで数カ所の葬儀場で大なり小なり反対運動などいろいろな問題があったとは聞いているが、この葬儀場の建設については大局的に見た場合、迷惑的な施設ではないと考えている。葬儀場を含め、いろいろな施設を建設するに当たってはやはり地域の方々と密接な説明会を行い、また、業者との取り決めなどについては、市も交えて円満に解決できるような形での建設であるならばとの思いはある。市としては、開発指導条例の中で指導するとしているが、そのあたり地域に対する配慮がもう少し必要ではないかとも思う。  次の意見。地域住民とのトラブルを未然に防ぐということは、これは後からその地域に入っていくものとしては当然のことであると思う。そういった意味で、京丹後市においては開発指導条例というものがあり、それで一定の規制と配慮がされていると認識している。今回、現在ある市内の11施設について確認のため視察をしてきたが、ほとんどの施設については周辺の住宅環境へ一定の配慮をしたようなつくりをされていたし、交通混雑が予想されるタイミングでは警備員を置くといった状況が見受けられた。このような現状において、今以上の規制が必要なのかということについては、一定疑問がありますし、こういった施設ができることにおいて、地域の衰退があるとも一概に言えないのではないかとも思う。陳情者の趣旨としては、トラブルを未然に防ぐために、葬儀場に限っての建設計画及び管理運営に関しての指導要綱をつくってほしいとのことだが、京丹後市において、そこまでの規制をする必要が果たして望ましいのかと疑問を持つところであります。  議長、ここで暫時休憩をお願いします。 ○(三崎議長) 暫時休憩します。                 午後 0時16分 休憩                 午後 0時17分 再開 ○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  産業建設常任委員長、続けてください。 ○(金田産業建設常任委員長) 続きまして、討論の紹介をいたします。反対討論について、特にありませんでした。賛成討論について、特にありませんでした。  採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決定いたしました。  以上をもって、産業建設常任委員会に付託された陳情第6号、京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書の委員会審査報告といたします。  引き続き、付託事件及び決定。陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情。不採択すべきものと決定した。  審査の経過。9月2日、参考人招致の決定。9月10日、参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。参考人への意見聴取、質疑、意見交換、討論の紹介をいたします。  まず、参考人による陳情の趣旨説明について報告をいたします。  陳情項目。1、緊急に過剰米処理を行うこと。米価の下落はことし6月末の在庫が2年前に比べて75万トンもふえる見通しを政府が認識しながら、何ら対策を講じてこなかったことにある。また、攻めの農政改革で、5年後に政府が需給調整から撤退する方針を打ち出したことも追い打ちをかけている。主食の米の需給と価格の安定を図るために、政府の責任で緊急に対策を実施することが求められる。以上の趣旨から政府に意見書の提出を求めるものであります。  次に、主な質疑及び答弁を紹介いたします。  問い、政府はおくればせながら、米穀安定供給確保支援機構が35万トンを買い上げる。これでは、参考人が求めている過剰米の処理ということにならない。買い上げる量が全然少ないので、米の値段を一定支えることにならないという考え方なのか。答え。70万トン中の35万トンでは効果が十分ではない。お米屋さんは新米について、本来は超早場米が売れて、その次に出てくる米に対応していくというのが普通だが、古米が残ってくると、それが次の米にも影響を起こし、悪循環でさらに安くなってくるといった現況が行っているとのことだ。  問い、これは農協が買い上げるということだが、在庫がふえると当然JAでは保管経費が上昇し、いずれは処分しなければならない。そうなると、米価が下がってくる。一方で、JAの販売手数料は米の値段に連動している。このことによるJAへの影響ということについてはどう考えるか。答え、米価が下がったからといって農協の手数料はそれに比例しては下がらない。検査手数料も変わらずかかるし、結局、農家にしわ寄せが行く。JAも今改革が議論されているが、農家の利益を守るための協同組合ということでいろいろな意見の違いはあるが、基本的には守っていかなければならないと考えているす。  次に意見交換の主な内容であります。市内にはいろいろな規模の農家がいるが、それぞれ大きな打撃となっている。今の状況は、政府が食管法から食糧法に変わって、価格に責任を持たないということが続く中で今日に至っているのだと思う。この陳情の趣旨は、政府には価格安定のために政策的にしてほしいということだと思うので、農家が生産意欲を持てるようにすべきだと思う。  次の意見。今のグローバル社会の中で、TPPもこれからまだ動きがあるが、時代はかなり変わっている。食管法は戦後の混乱期から食糧を安定させるために考えられた制度であるし、それが食糧法に変わり、市場が自由化される中で、参考人の趣旨は、農業経営の危機感だと思うが、米の価格をそのまま据え置くような対策を続けることは、今なじまないのではないか。  次に討論の紹介と採決について報告をいたします。  まず反対討論であります。農業が崩壊するとのことだが、農業の何を守ろうとしているのかがわかりかねる。水田調整や、減反政策を40年間続けても、現下の農家の現況だ。決して、日本の農家は専業農家の足腰は弱くないし、技術も蓄積しているので、競争力も持っていると思う。全ての農家に光を当てようとすれば、従前の制度を続けるしかない。しかし、それでは若手の農業者にとっての将来が見えてこないと考える。  次に、賛成討論を紹介します。市内の農家は1,390戸ほどあって、そのうち販売農家が310戸ほどあるが、特に農業を主に頑張っている農家が大きな打撃を受ける。専業農家は続けることができないと予測される。そういうことを回避するために、政府はしっかりと過剰米の処理をして支え、安定させてきた。農業経営が成り立つようにしていかないと、京丹後市の集落を含めて、維持管理をしていくことが難しい状況が生まれるのではないかと懸念するので、ぜひ、意見を政府に上げていただきたい。  採決の結果、賛成少数により、不採択すべきものと決定した。  以上をもって、産業建設常任委員会に付託されました陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情の委員会審査報告といたします。 ○(三崎議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、陳情第6号について質疑を行います。これで陳情第6号についての質疑を終結します。  次に、陳情第16号について質疑を行います。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。委員長、御苦労さまでした。政府による緊急の過剰米処理を求める陳情ということで、今価格が大暴落というような中で、10日、審査をされたのが、陳情を出された方だけということで、実際にたくさん農家の方が京丹後市内にはおられるのですが、現地の農家の皆さんへの影響というのは、審査をされたのか。農業委員とか、経営者会議とかいろいろあるのですが、そういったところへの聞き取りをしようかとかいうようなこと、やはり京丹後市の農家の皆さんの実態がどうかというあたりについての審査というのが、今回のこの陳情の中で私は必要であったかなと思ったりするのですが、委員会の中ではどういう審査があったのでしょうか。 ○(三崎議長) 産業建設常任委員長。 ○(金田産業建設常任委員長) この陳情第16号、過剰米処理の件ですが、6月議会に出された同じ陳情者の方からの「農政改革」を見直し、食料自給率の向上を図ると、こういった陳情もありましたが、この委員会においては、どちらの陳情も、国の農政に対して根本は同じところにあるのではないかと、ということの中で、しっかりと委員会としては審査をしてまいりました。  今御指摘のことでありますが、そのことについては実は具体的にはそういったところの意見聴取をしようというようなことについては至っていません。至っていませんが、いろいろな意味の中で、委員会としてはしっかりと審査をしてきたと思っています。 ○(三崎議長) ほかに。吉岡豊和議員。 ○13番(吉岡豊和議員) 13番、吉岡です。委員長、御苦労さんでした。1点お尋ねいたします。参考人の陳情の趣旨説明で、ことしの6月末の在庫が2年前に比べて75万トンふえるという見通しを政府は認識していたということで審査されていると思いますが、米の価格が決まる要件では、民間の市中在庫が大きく影響すると思います。農林水産省は現時点で2015年、来年6月末の民間在庫量は209万トンと予測しています。価格決定について、結局、流通在庫が非常に影響すると思いますが、民間の流通在庫については審査されたのかどうか、お尋ねいたします。 ○(三崎議長) 産業建設常任委員長。 ○(金田産業建設常任委員長) 結論から申し上げますと、この地域も含めて民間の流通在庫については、実は質疑は特にありませんでした。この件もいろいろな考え方があろうかと思いますが、過剰米、これをそのままにしておくと、非常に米価が下落するというようなことの中で、それを国に処理をしてほしいということでありますね。それにつきましても、いろいろな要件が絡み合っているというようなことについては、委員会としてはしっかりと認識をしましたが、冒頭に申し上げましたとおりに地元での流通在庫についての質疑はありませんでした。 ○(三崎議長) ほかに。これで陳情第16号についての質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
     これから陳情第6号について討論を行います。陳情に賛成の方。反対の方。吉岡和信議員。 ○13番(吉岡和信議員) 議席番号3番、吉岡和信です。清風クラブであります。それでは、陳情第6号、京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書ということでありますが、実態は、これは陳情ということで、意見を申し上げたいと思います。  先ほど委員長報告でもう全て私の意見も包含がされていたと思いますが、ただ、委員会の審査の中で、意見交換では申し上げましたが、討論で一言も意見を申し上げていませんので、こういうことでは大変陳情者に対して失礼だと思って、あえて不採択に至ったことについて、私の意見を申し上げたいと思います。  ポイントを絞って申し上げたいと思います。先ほどの本当に委員長報告と重複をいたしますが、御了解いただきたいと思います。まず1点ですが、陳情者が署名活動からも伺えますが、葬儀場を嫌悪施設、迷惑施設として捉えている点であります。葬儀場については、先ほどもありましたが、最高裁、または東京高裁は比較的安価に葬儀が行える場所として、公益性を有していることは明らかであり、受忍限度を超える環境など、生活上の利益を侵害しているとは認めがたいと判決文で述べています。  本市でも、地域社会の変化に即した儀式を行える市民から葬儀の場所として広く理解され、利用されていることは皆さんも周知のとおりであります。御存じのとおりであります。また今回の対象事案の葬儀場設置場所は、先ほども報告でありましたが、既に市内にある10葬儀場と比較して、特段の周辺環境に懸念しなければならない住環境にないということは明らかであり、今回、特にこれに規制をかけなければならない状況ではありません。  次に、陳情者は、葬儀場の設置に関して近隣関係住民との紛争を未然に防止し、良好な住環境の維持のために要綱を求めているわけでありますが、この点に関しても、先ほどもありました本市は京丹後市開発等に関する条例を設けて近隣の住民への説明や同意を得ることも努力規定ではあるがうたっています。  さらに必要が生じるならということで、9条2項で事業者と協定も求めている内容になっています。ただし、本件に関しては、京丹後市開発等に関する条例にのっとり、適切な手続が行われてきたことも、我々は押さえておかなければなりません。他市で条例制定や要綱を設けている例はありますが、要綱がつくられた後でも、相当数の葬儀場がつくられていることから、要綱が実効性を持つものでないことも明らかであります。ついては、今葬儀場に特化した要綱や条例を設けることに対して、ちゅうちょせざるを得ません。  葬儀場について、法令上は集会所としての分類に、陳情者がとまどいを感じていることには一定私は共感を覚えます。私ごとでありますが、皆さんもそういった思いはありませんでしたか。私は、子供のときに夜に墓地や神社の前を通るときは、脇目も振らず走り抜けました。死へのおそれ、死者へのおそれから来る畏怖、もしくは霊的な何かを想像させるに足りる施設として、寺や神社にも共通した忌諱する心が私を走らせました。ただ、陳情が言うような嫌悪施設、迷惑施設とあらわすのは、いささか正しく表現されていないのではないか、そのように私は思います。  今回の陳情審査に当たり、大変残念なことであります。請願の提出、また、署名活動に発展した経緯を考えると、大変複雑な思いがあります。事業展開について、地域や近隣住民との良好関係を構築することに十分な配慮を必要とすることは双方にとって有益であり、地域利害や商行為における説明不足による緊張関係は、決してプラスにならないことは事業の特性から予測可能であります。  近江商人の経営哲学に三方よしという考え方があります。買ってよし、売ってよし、次に世間よしであります。当事者はもとより、とりわけ事業者は世間よしということへの特段の配慮が必要であるということを申し添えて、この陳情への反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次に、賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。  それでは、陳情第6号について採決します。陳情第6号 京丹後市葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定を要望する請願書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第6号を採択することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 な し) ○(三崎議長) 起立なしです。  したがって、陳情第6号は不採択することに決定いたしました。  次に、陳情第16号について討論を行います。陳情に賛成の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情について、賛成の立場から討論いたします。  実りの秋、ことしの米の収穫もほぼ終わりましたが、喜べない状況があります。ことしは日照不足で平年よりも2割減収になっています。その上、米価は40数年前の水準、1万円を切ると言われています。資材、燃料代が高騰する中で、これでは米をつくっても飯が食えないと農家の皆さんが声を上げています。ことしの生産者米価の農協概算金は全国的にも暴落し、大規模農家ほどその影響は大きく、群馬県で大規模農家の後継者が経営の見通しが持てず、自殺しています。こうした情勢の中で、北海道を初め、東北の各県の米どころの知事が、政府に米価対策を求めています。自然相手の農業生産に過剰や不足はつきものであり、作がらや価格の変動に応じて政府が需給調整に乗り出すのは世界の常識であり、アメリカやEUでも行われています。  農水省は、米の生産費全国平均は60キロ当たり1万6,000円として、その3割、4,800円が労賃部分としています。丹後のコシヒカリの概算金は9,700円で、前年度比マイナス3,100円になっています。1万円を割る米価では労賃が出ないだけでなく、肥料や農薬代、農機具の支払いもできなくなります。概算金が下がるときは、追加支払いは期待できないというのがこれまでの状況です。政府は、戸別所得補償である経営安定対策を半減し、市場米価が下がっても、生産費との差額を補填する制度も本年度から廃止をしています。また、国が過剰分を買い入れたり、政府の備蓄米の古米を飼料用に売却し、暴落要因になっている民間過剰米の買い入れを行い、価格を安定させるべきなのにしていません。この低米価では、再生産の補償がなく、農家はやる気をなくし、米づくりの担い手がいなくなり、地域経済の衰退と、農業集落が崩壊するのは必至です。  農業施策に対する京丹後市農業委員会の建議書は、戸別所得補償制度が継続されるよう尽力することを求めています。陳情が述べているとおり、過剰基調が明確になっているもとで、政府の責任で緊急に過剰米処理を行うことは当然ではないでしょうか。再生産を保障する価格保障対策が求められます。そのことが京丹後市の認定農業者を初めとする担い手農家を守り、農業、農村を守ることではないでしょうか。よって議会が京丹後市の農家を代表して、政府に意見を上げる必要がある、このことを申し上げて、賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に反対の方。和田議員。 ○5番(和田議員) 5番、和田です。陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情に反対の立場で討論します。  この陳情は、政府が過剰米の処理をと言っています。今、政府は米の農政改革を打ち出しています。補助だけの農業ではこれからの若者の農業者がふえるのに期待が持てないというふうに思います。やる気のある若い兼業農家もふえる中、いろいろな経験をして技術を発揮してもらい、米の消費拡大を期待して反対討論とします。 ○(三崎議長) 次に賛成の方。吉岡豊和議員。 ○13番(吉岡豊和議員) 13番、吉岡豊和です。陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情に対しまして、賛成の立場で討論を行います。  2024年産米は、生産数量目標765万トンを25万トン程度上回る見込みで、過剰米問題が一層深刻さを増しています。農家に支払われる14年産米の概算金は、60キロ1万円を割り込み、大幅な下落となっています。農家は経営所得安定対策が半減され、その上、米の販売価格が生産費を下回っている状況で、深刻な影響を受けて、経営の見通しの立たない状況になっています。  農家の方に聞きますと、現在、既に市中在庫が多くあり、さらに今年度の計画生産数量より25万トン過剰の見込みもあります、買い手側の米販売業者からすれば、買い急ぐ必要はなく、待ちの姿勢でいており、売り手は少しでも早く売り先を確保したいために、価格より販売数量の確保が重視されて、価格の下落につながっていると言われています。  農水省は、現時点で、15年6月末の民間流通在庫は209万トンと予測しています。14年産米の供給過剰が25万トンとなった場合に来年の民間在庫はさらにふえ、15年産米の販売価格の厳しさが増していくと考えられます。商売では余り物に値なしとも言います。また、値段をつける場合、在庫処分をする場合に、半値8がけ2割引きとも言われます。これは元の価格の約3分の1の値段になるということです。そこまでになるとは思いませんが、このまま過剰米の在庫を放置すれば、15年の米価は14年産米よりさらに下落することは十分考えられます。  現在、直販している農家においても、当然流通米が下がれば、それに引きつられて今の価格が維持できないと思います。米価下落の影響は、今後深刻になっていくと考えます。  このようなことにならないためにも、米の棚上げ備蓄など、早急な過剰米処理対策が必要であると考え、この陳情に対して、賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に反対の方。吉岡和信議員。 ○3番(吉岡和信議員) 議席番号3番、吉岡です。清風クラブであります。陳情第16号、政府による緊急の過剰米処理を求める陳情について、反対をいたします。  この陳情は、米の在庫が積み上がり、これを市場から隔離すると。しなければ米の値上がりを招くことから政府に処理を求めるという内容でありますが、以前の陳情でも申し上げましたが、需要と供給を価格の変化で調整するのではなく、生産や流通在庫という供給面で調整するものでありますが、今般、政府が打ち出している農業の成長戦略である農地の集約化、農協改革、企業の参入の促進による強い農業への転換。すなわち片手間で行う農業者からプロの農業への転換に日本の農業の競争力強化が進むと期待が高まっている中で、この陳情は、まさに従前の保護強化を求めるものであり、政府の改革効果をそぐおそれがあり、攻めの農業の主役になる若い担い手農家などの将来展望に混乱を来すおそれがあり、私は賛成できません。  求める農政は、消費者が米を食べなくなった。陳情者が求める農政は、消費者が米を食べなくなった。とりわけ食品動向の変化に対応する流通全体から目を背けて、米余りから始まった70年代の生産調整の農政から農業者団体が一貫して勝ちとってきた保護の歴史だと私は思っています。しかし、市場原理の対極にある国による生産調整がここにきて破綻してきたことが今日の状況であり、当然、予測された、まさに社会主義の政策であって、結果は今日の、結果は当然予測がついたとそのように私は思います。  米が主食であるということには変わりはありませんが、余る米にこだわらず、消費者が望む食品や、不足する作物をつくることにより高い利益を得る、それこそが文字どおり農業をなりわいに高めることであり、プロの農家へと経営マインドを指し示さなければなりません。過剰になるといっては政府に支援を求めることは厳に控える必要があります。私は一方で、一定規模の担い手農家、また営農組合等々への直接支払い交付金は先ほども討論で出ていましたが、世界各国で行われており、自国農業を守る上で、私も必要不可欠であると認識しています。ただ、高い関税により我々消費者は高いうどんやパンを買わされており、生産調整への税金投入とあわせてダブルの負担は認めがたいものがあります。  野菜は3%程度の関税率だと思いますが、国内生産から野菜が消えた話はいまだ聞いたことがありません。レタスの農家は、大変高額な所得を得ているということがよく報道でなされているわけであります。消費者負担による価格支持から財政負担による所得補償政策へかじを切るべきで、消費者保護と農業者保護は両立できると私は思います。  昭和の農業は戦後の農地改革によって所有から耕作者へ農地の権利移転が進み、地主制が崩壊し、農家も一気に豊かになったと言われています。しかしながら、今日では新たな不在地主の増加や消費量の減少に生産調整による価格維持は広大な耕作放棄地の増加を生むなど、平成の農政改革を必然とするであります。平成30年には生産調整から撤退方針を掲げる中で、次のステージである消費市場に直結した足腰の強い農業への転換は、本市でも政府が掲げる地方創生の一翼を担い得る産業になり得るのではないかと期待を申し上げて、この陳情に反対をいたします。 ○(三崎議長) 次に賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。陳情第16号、政府による緊急による過剰米処理を求める陳情に賛成の立場で討論をさせていただきます。  ことしの府内の農協の米の買い取り価格は1袋30キロで過去最低に暴落しています。仮払い、概算金の状況が4,850円。去年より1,550円も下がっています。生産費用の半額にも満たないというような声も聞きますし、機械や肥料代はもちろん、人を雇っておられるような法人では給料もままならないというふうな声が府内各地で上がっています。また京丹後でも米農家の多くの方が、米をつくって飯が食えないという状況で、本当に先行き不安で、何とかならないものかという声を行く先々で私は耳にします。  新米が前年度産を下回る親不幸相場と言われるとんでもない最悪の新米価格で、これでは担い手農家も生産を続けられないと思いますし、攻めの農政改革のもとで、ことしから10アール当たり1万5,000円の経営所得安定対策も半減されました。また、米価変動補填交付金も廃止されました。さらに、この米価の暴落では、所得倍増どころか、持ち出し倍増になってしまうのではないかと思います。  一方、米穀機構は8月8日に、4月末に民間から買い取りを決めた去年度の余剰米35万トンのうち、25万トンを5年を超える古米の政府備蓄米と交換するというような方策をとられたというふうに聞いています。まだ十分なものではないと思いますが、これは、間接的ではあっても、政府の財政支援のもとで民間の市場隔離が行われるものです。このような余剰米の政策をさらに強化することを多くの米農家は待っているのではないかと思います。政府が実態をしっかりと直視し、国民の主食である米の需給に責任を持つというメッセージを市場に発信し、過剰米処理の対策をしっかりととるべきだということを陳情者の思いに重ねまして、賛成討論とさせていただきます。 ○(三崎議長) 次に、反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第16号について採決いたします。陳情第16号 政府による緊急の過剰米処理を求める陳情、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第16号を採択することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 少 数) ○(三崎議長) 起立少数です。  したがって、陳情第16号は不採択することに決定いたしました。  ここで午後1時50分まで休憩します。                 午後 0時50分 休憩                 午後 0時50分 再開 ○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第31 陳情第12号 新聞軽減税率を求める陳情書、日程第32 陳情第17号 消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情の2件の陳情を一括議題といたします。  これらの陳情につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                 平成26年9月19日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                                 総務常任委員会                                  委員長 川 村 博 茂     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定   陳情第12号 新聞軽減税率を求める陳情書     趣旨採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    9月 2日   参考人招致の決定    9月 9日   参考人から説明の聴取及び意見交換    9月16日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定                                  平成26年9月19日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                                 総務常任委員会                                  委員長 川 村 博 茂     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    陳情第17号 消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    9月2日   参考人招致の設定    9月9日   参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(川村総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告をさせていただきます。京丹後市議会議長、三崎政直様。総務常任委員長、川村博茂。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告いたします。  1.付託事件及び決定。陳情第12号、新聞軽減税率を求める陳情書、趣旨採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月2日参考人招致の決定。9月9日、参考人からの説明の聴取及び意見交換。9月16日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3、審査の内容。審査内容として、参考人への意見聴取、質疑、意見交換、討論を順番に紹介させていただきます。  初めに参考人への意見聴取についてであります。  陳情の趣旨として、来年10月に予定されている消費税の増税によって、各家庭の経済的負担がふえれば、民主主義を支える社会基盤である新聞の講読を中止する家庭がふえる懸念がある。そのことにより、国民の知的レベルや社会への関心が低下し、日本の将来が危うくなるおそれがある。政府は消費税アップに例外はつくりたくないと考えているが、多くの国が品目別の複数税率を適用し、新聞購読料の軽減税率は世界の常識的なものとなっている。全国で36万人超えの販売スタッフを抱え、独居高齢世帯がふえる中、戸別配達をすることで地域の見守りを初め、学校への新聞提供、献血活動など、一定の社会貢献もしており、新聞販売店の経営が大幅に悪化すれば、雇用の場が失われる可能性もある。  以上のことから、戸別配達制度が今後も維持できるよう、複数税率を導入することで、新聞には軽減税率を適用する旨の意見書を議会で採択をしてほしいというのが請願の趣旨であります。平成26年8月1日の判明分で、全国で364議会が軽減税率を求める請願を採択し、国に意見書を出させていただいた。京都府内の状況は、現在、京都市議会のみの採択であるが、この8月には京都府議会にも請願を提出し、採択の見込みと聞いている。現在、内閣総理大臣宛てに請願を提出するため、軽減税率の適用を求める100万人の署名活動に取り組んでいる旨の補足説明もありました。  次に、主な質疑及び答弁を紹介します。  問い、新聞にもスポーツ新聞、業界紙、専門紙などがあるが、市の販売所としては、最低これだけは軽減してほしいという考えはあるのか。答え、上からは新聞という大きなくくりでという意向なので、そういう線引きはできないが、ふるい分けは国に任せたい。最低限そこは何とかしてほしい。  問い、この4月に消費税が8%になったことで、販売店にどの程度の影響があったのか。答え、上がって間もないころは、そんなに影響はなかったが、2カ月、3カ月たってからは集金のための戸別訪問時や買い物先で読者から高くなったとか、新聞不要論の声をよく聞くようになってきたので、これから影響してくると思う。  問い、軽減税率を導入することで、販売点での事務の複雑さが増すことはないのか。答え、ややこしいことをしなければならないことはあると思うが、収納システム専門の会社があり、そこが全て対応をしてくれるので、そんなに難しくは考えていない。  問い、請願書の提出は京都府の場合、京都市議会、府議会のみだが、近隣5市には9月議会に請願書を出されているのか。近隣5市との連携などはどのようにされているのか。答え、まずは地元からお願いしていかないとという思いで、このように皆さんにお願いに上がった。近隣5市とは特に連携はとれていないので、状況はわからない。
     問い、5%から8%に上がるときには、なぜ、陳情書は出されなかったのか。ヨーロッパ諸国では食料品、医薬品のほか、かなりの部分で軽減税率が適用されているが、この点についての考えがあれば聞きたい。答え、8%のときは、状況が間に合わなかった。他分野の軽減税率の考えは答えるべきは販売店ではなく、新聞社のレベルと思う。戸別配達が難しい状況なので、ぜひお願いしたいと思う。  次に意見交換を紹介します。  新聞にも軽減税率の適用が理解できる。今後、さらに食品関係、生活必需品にも軽減税率を適用する声が出てくると思うので、これから税制調査会で協議されていくと考える。新聞のみに対する軽減税率の適用を求める意見書については問題があると考える。したがって、意見書は提出できないが、軽減税率を求めることについては理解ができるため、趣旨採択が適当と考える。  このように意見交換において趣旨採択の申し出がありましたので、これ以降は趣旨採択に対する討論及び採決の結果を報告します。  まず、反対討論を紹介します。新聞だけに特化することについては大きな問題である。医療とか食料品についての軽減税率は必要ではないかと考えている。この陳情書は消費税を10%にということを前提にしていることから、5%から8%になった以降の経済状況を見れば、今後さらに大きな影響が出てくることがはっきりしている。この陳情書は増税を前提にした陳情であるので、反対する。  次に賛成討論を紹介します。新聞だけではなく、食料品の問題も出てくる。税収減の中でそれをどう福祉に充てるかという財源のことも含めて明確になっていない中で、理解はできるが、現在のところは趣旨採択しかないということで、賛成する。  討論終了後、採決を行った結果、賛成多数で趣旨採択すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会に付託されました陳情第12号、新聞軽減税率を求める陳情書についての委員長報告を終わらせていただきます。  次に、付託事件。陳情第17号、消費税8%の増税撤回と、税率10%中止の意見書提出を求める陳情について不採択すべきものと決定した。  審査の経過として、9月2日、参考人招致の決定。9月9日、参考人から説明の聴取。意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  次に、審査内容として、参考人への説明聴取、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  初めに参考人への説明聴取についてであります。  陳情の趣旨として、国の借金が1,000兆を超える状況で、増税も仕方がないと多くの方が思っていると思うが、所得税の伸びが一番高かったのは、平成二、三年ころで、それ以降、所得税の収入は年々下がってきて、現在では所得税、消費税、法人税の比率が変わらない状況で、税収全体が落ち込んでいる。5%の増税前以降税収が50兆円を超えたのはわずか2回で、増税しても税収がふえないという状況となっている。2010年度における京都市域の分配所得は278万9,000円だが、丹後地域は177万5,000円で、おおむね京都市域の6割の収入水準である。消費税が10%になった場合、第一生命研究所の試算によると、250万円未満の世帯で、資産額が年間11万7,000円。1,500万円以上の収入のところは25万7,000余りの負担で、収入が6倍あっても負担は2倍にしかならず、収入の低い世帯が大きな負担をこうむることは明らかである。  賃金の推移状況が経済産業省のホームページに掲載されているが、1,000万円以下の中小企業の労働者は1990年を100とすると、実に給与は17年前の6割にしかなっていない。北近畿経済新聞が行ったアンケートでも、中小企業で税率アップ分が転嫁できるのは、府北部で4割強、兵庫県北中部で3割とのことで、消費税の増税による売上の減少を予想されている企業も多い。  従業員を解雇して、派遣社員に置きかえることで、派遣料と経費を合わせた仕入れの消費税額はふえ、売上消費税との差額は小さくなることで、消費税の負担が減らせる。経営者にとっては都合はいいが、労働者にとっては賃金が下がったり、ボーナスがなくなったり、国保税の負担の問題も発生し、収入が減ってくる。織物業者の中には消費税をもらっていない方も多く、上がれば上がるほど必要経費もふえることから、8%の増税を撤回する旨の意見書並びに来年10月からの10%の引き上げに反対だという意見書を政府に提出していただきたいというのが陳情の趣旨です。  次に、主な質疑及び答弁を紹介します。  問い、丹後の所得が177万5,000円と言われたが、一月に換算したら、10万円余りとなるので、実態として、本当かなと感じている。都会であろうが、地方であろうが、人手不足で安い賃金では人は集まらなくなっており、出店することさえも控えざるを得ない状況になっている。非正規雇用から正規雇用にして、待遇をよくしても、人手不足が解消されていない現状を見ると疑問に感じる。世界から見ると、消費税が占める割合は、非常に少なく、社会保障制度が十分とは言えない状況の中、日本の競争力は落ちてくると思うが、どうお考えか。答え、2014年4月の京都新聞の発表なので、マスコミが操作していない限り、きちんと調べた結果の数字であると認識する。大手牛丼屋のように労働者に過重な負担を強いたことで人が集まらなくなり、閉鎖せざるを得なくなったところもある。管内で民商や農民連の確定申告を見ているので、数字は裏づけになっていると考えている。消費税の5%という数字は確かに小さいと思うが、欧米では20数%となっていても、軽減税率の導入や食料品の非課税という制度もあるので、実質負担はそれ以下であるし、医療費や大学までの授業料が無料であったりしているので、消費税の税率が高くても、実質負担の割合が低いから成り立っている。消費税が値上がりしても、社会保障がよくなったいう実感はないので、増税はふさわしくはない。  問い、8%の消費税が実施されてから、まだ5カ月で、効果が出てくることはまだまだ難しい。消費税を使った景気効果とか経済対策みたいな考えがあれば聞きたい。答え、効果がわらからないなら、やはり増税は先に延ばすべきだ。消費税を使ってということだが、それならば、消費税を上げないほうが、あるいは引き下げるほうが最大の効果になる。  問い、陳情項目は2つあって、消費税の8%を撤回することと、来年10月から10%への値上げを反対することの2項目セットでの意見書ということではないといけないのか。別々でもいいのか。どちらでもいいのか。どのようなお考えか。答え、迷うところはあるが、まずは目の前に迫る危機ということを考えると、10%への引き上げは中止にしてもらいたいというのが先にある。  次に意見交換を紹介いたします。宿泊業界に関しては、幾ら賃金を上げても人が集まらないのが現状で、京丹後市の所得が177万5,000円であるという数字がひとり歩きしていると実感する。社会保障制度に対する危機的状況は担保していかなければならず、それの代替財源も示さず、一律に反対では社会保障制度は担保できない。そういう思いからこの陳情はいかがなものかと考える。  消費税を8%に上げた目的が1,000兆を超える赤字の財政再建、税と社会保障の一体改革はこれ以上先延ばしはできない。次世代に負担を繰り延べすることは限界に来ている。10%の引き上げについては来年の10月から上げる時期が適当であるかはもう少し状況を見る必要がある。増税しないことにこしたことはないが、毎年社会保障費が膨大に右肩上がりをしていく中で、安定的な財源を確保しないと、借金が膨らみ続き、国際的な信用を失うことになる。  今回のGDPの大幅減ということについては、消費税が直接的に影響していることははっきりしている。消費税の増税を受けにくい輸出が円安にもかかわらずマイナスになっている。このことからして、2項目の結論は慎重にならざるを得ない面がある。  次に討論を紹介します。  まず、初めに反対討論を紹介します。社会保障、少子高齢化が進む中で、社会保障の充実と持続可能な社会保障の確保に充てることが趣旨であるので、このタイミングで元に戻すことになれば、社会保障制度そのものの見直しも生じ、非常に混乱をもたらすことになり反対する。企業の内部留保分を取り崩して、それを従業員に分配し、そこから生まれる所得税の増税分を財源に充てるという言い方だが、国際的な競争力を失うと同時に、設備投資や雇用関係にも大きな影響を及ぼすので反対する。  次に、賛成討論を紹介します。消費税5%から8%への影響として、GDPが大幅な減になってきたことは明らかで、さらにこれが10%になれば、悪化ははかり知れない。日本の経済そのものや、国民の暮らし、特に中小企業への影響は極めて大きなものになると考えて賛成する。  討論終了後、採決を行った結果、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会に付託されました陳情第17号、消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情についての委員長報告を終わらせていただきます。 ○(三崎議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、陳情第12号について質疑を行います。松本経一議員。 ○8番(松本経一議員) 8番、清風クラブの松本です。何点か質問がありますので、よろしくお願いします。  まずは、今回のこの陳情に関しまして、国では、例えば新聞の軽減税率については活字文化を守るとか、あるいは知識を得る手段、そういったものには課税すべきではないなどの議論がなされていますが、今回の陳情審査の中で、そのような中身について、審査があったかどうか。また、陳情者はどのようにそれについてお答えになったか、あればお聞かせください。  それから、2点目ですが、消費税の増税があると新聞の発行が減少していくといった懸念が、陳情者から出されたようですが、このあたりの実情が、実態はどのような状況なのか、もう少し詳しい内容の審査があればお聞かせください。例えば、実際に消費税の増税によって、どの程度発行部数が減ったのか、そのあたりの実態の調査があれば、お聞かせください。  以上です。 ○(三崎議長) 総務常任委員長。 ○(川村総務常任委員長) 最初の1項目めでありますが、参考人から説明の中で知的水準の高さをずっと保ち続けるためには、新聞を中心とする文字文化を守っていかなければならない。これが輸出国家日本を支えるいしづえであるというような説明がありました。それ以上の質疑はありませんでした。  次に増税による影響でありますが、先ほども報告の中で言わせていただきましたが、5%から8%になってすぐのときには余り影響があるとは感じていなかったが、二月後、あるいは三月後に買い物に行って出会ったり、また集金に各戸を訪問したときに、えらい新聞が高くなったなとか、新聞はもう要らないのではないかというようなそういう不要論までお聞きするようになったということで、これがさらに10%になれば、現実に減っていくということはもう避けられない状況だというような説明がありました。では、具体的にどの程度5%から8%になったときに減ったのかというような質疑はありませんでした。 ○(三崎議長) ほかに。これで陳情第12号についての質疑を終結します。  次に、陳情第17号について質疑を行います。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。陳情の趣旨の中で、金融機関による調査で、中小業者が消費税を転嫁できないという方が6割近くおられるということが書かれていたり、工賃がカットされたであるとか、価格を据え置きで、工賃の据え置きで乗り切らざるを得ないであるとか、いろいろな実情がここに述べられているわけですが、審査の意見交換といいますか、そういう中で、まだその増税の効果がわからないというような議論が、効果なり、影響のことだと思いますが、わからないという議論がなされているというふうに思います。私は、丹後の地域経済を支えている業者の皆さんが深刻な実態を告発をしておられるわけですね。そういった点で、本当にそのことをもっと調査研究するといいますか、委員会としては深めるべきであるというふうに報告を聞いて感じたわけですが、そういった丹後への消費税増税による影響、効果について、どの程度審議を深められたのか、お聞きしたいと思います。 ○(三崎議長) 総務常任委員長。 ○(川村総務常任委員長) 増税による影響はどの程度あったのかというような調査なり、それ以上の質疑はあったかというふうな趣旨の質問だと思うわけですが、そこまでは調査まではしていません。直接現在の状況はどのようなものかというようなことも調査なり、質疑もしていませんが、市内経済への影響に関する言及はなくても、議員個々の見識によりさまざまな角度から質疑をし、十分な審査ができたものと思っています。 ○(三崎議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。この陳情の審査は9月9日1日だけで参考人から説明を聴取されて、意見交換、審査のまとめということで、今の田中議員の質問の中でも委員長が言われましたように、市民の実態というのがそういったことについては深めることがなされなかったという答弁であったのですが、本当にこの先ほどの新聞のではありませんが、8%への増税が市民に与えている影響というのは、審査が今報告された以上深められないのかどうかの再度の確認と、もう一つ10%への増税の影響はという部分がありますね。アベノミクスは恩恵がないという、よく丹後の中では聞かれるのですが、そういったあたりについては、10%の問題については、やはり市民の暮らしというあたりについて、10%になったらどうなるかというあたりの審査については、何かなされましたでしょうか。1日の審査で、これでよしとされていたのかどうか。 ○(三崎議長) 総務常任委員長。 ○(川村総務常任委員長) 大体の現状などは参考人の方から詳しく聞かせていただきました。それで、これが10%になれば、報告にもさせていただきましたが、北近畿経済新聞が行ったアンケートのことを言われました。中小企業で税率アップ分が転嫁できるのは府北部では4割強、兵庫県北中部でも3割とのことで、消費税の増税による売上の減少を予想されている企業も多いというようなことも聞かせていただきましたし、機屋さんでも5%から8%になったときに上がった分は織り工賃に転嫁されていない機屋さんもたくさんいると、そういった現状も聞かせていただきました。  アベノミクスの効果というようなことも参考人から詳しく聞かせていただきました。少しどういったことをお聞きしましたかということを紹介します。説明を聞いて、それ以上詳しくは質疑はしていません。審査はしましたが。 ○(三崎議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 先ほどただしたわけですが、市内のそういった消費税増税によるもう4カ月にもなるわけですが、効果や影響について委員会で審査をしていないと。また質疑もしていないというような答弁をいただきましたが、これ、問題だと思います。しっかり委員会として調査並びに審査をして結論を出すべきだというふうに思いますが、議長の見解をお願いします。 ○(三崎議長) 委員会審査は終わっていますので、質疑をここで、委員長報告に対する質疑をしていただいて、その後でこの場でそれは判断していただくものであって、今、委員長報告のまだ最中ですので、まだ質疑を進めていただくということがまず第一だと思います。  既に審査は終わっていますので、その報告をしていただいているということでありまして、審査過程に対する質疑。  質疑を進めます。これで陳情第17号についての質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第12号について討論を行います。  (「議長」の声あり)田中議員。 ○19番(田中議員) 先ほども議事進行を申しましたが、同じ内容で、今の委員長報告に対する質疑の中では、非常に不十分だということを感じますので、議長の見解を伺いたいと思います。 ○(三崎議長) 田中議員の意見として、私が判断する立場にはないと思います。既に結論は出していただいているので、それに対して、議員の皆さんがどう判断するかというのは。議事を進めます。委員会付託審査は終わっていますので。もう付託審査は終わっています。  改めて、これから陳情第12号について、討論を行います。陳情に反対の方。森議員。 ○20番(森議員) 委員長報告の中にも反対者の討論は出ていました。何を言わん、それは私でありますので、簡単に反対の討論をしておきたいというふうに思います。  陳情理由については一定理解できる部分もありますが、この陳情の趣旨は、10%の増税を前提にした陳情であり、私としては10%の増税反対という立場から考えて、この陳情については反対をいたします。 ○(三崎議長) 次に趣旨採択に賛成の方。松本経一議員。 ○8番(松本経一議員) 8番、清風クラブの松本です。陳情第12号、新聞軽減税率を求める陳情書について、趣旨採択に賛成の立場で討論を行います。  今回の陳情書の中身については、私はほとんど賛成できませんが、あえて趣旨採択という形に賛成の討論を行います。まず、消費税は国民全員が幅広く負担し、比較的安定した税収が見込め、地域的偏在も少ないなどから、国の基幹的財源となっています。我が国が直面する高齢化対策や、子育て支援策の拡充財源として、税と社会保障の一体改革の議論の中で、5%の税額を8%に、そして、10%にと段階的に上げることが当時の自民、民主、公明の3党で合意されました。今回、陳情者は来年10月に予定されている消費税の増税があると、新聞の購読をやめる家庭がふえることが懸念され、そうなると、国民の知的レベルが下がり、日本の将来が危うくなる。また、戸別配達が維持できなくなる懸念もあるとして、新聞への軽減税率を求める意見書を国に出してほしいとのことであります。  確かに民主主義の日本において、最近の一部新聞の誤報問題などがあるものの、新聞の果たしている役割の大きさは依然として大きいものがあります。また、新聞の戸別配達は容易に家庭で新聞が読めるサービスであり、国民の多くはこの戸別配達制度が続くことを望んでいると考えています。  一方で、日本新聞協会や総務省などの統計や調査によると、大手全国紙の発行部数の減少が続いており、国民の新聞離れが進んでいる傾向ははっきりしています。特にインターネットの利用が拡大し、若い世代になるほど新聞を購読していないため、新聞の発行部数はさらに減少するとの分析もされています。  現在、いわゆる一般紙と呼ばれる新聞の朝刊のみの1カ月の新聞購読料は本体の税抜き価格が2,864円で、購読料に係る消費税は8%の段階で229円、10%になった場合は、286円であります。今回の陳情書によりますと、消費増税による部数の減少を食いとめ、戸別配達の雇用維持をするためにという極めて商業的な理由を目的に税率を軽減してほしいと読めます。果たして280円ほどのこの消費税をどの程度軽減すれば、陳情者の願う発行部数の減少がとまり、戸別配達の制度が維持可能なのか。私は甚だ不明と言わざるを得ないと思います。  新聞への軽減税率については、活字文化を守るためとか、知識を得るものには課税すべきでないなどの議論がされていることは承知しています。しかし、一口に新聞と言っても、スポーツ新聞や業界紙、風俗営業の広告にあふれた新聞、政党が発行する新聞など、さまざまな新聞が発行されており、活字文化や知識を得るものには消費税を軽減せよと言われても、では、雑誌や辞書などはどうするのかなども問題もあり、容易に整理できるものではありません。  新聞の発行部数の減少につきましては、日本新聞協会の調査によりますと、大手全国紙の発行部数については2000年に、全国で1世帯当たり1.36部購入していたのが、2013年には0.86部に減少しているなど、決して消費税の増税によって部数が減少している傾向をここから見ることはできません。インターネットの利用拡大など、新聞業界を取り巻く背景が大きく変わっていく中で、新聞発行部数が減少しているのであり、今回、陳情が消費税増税による新聞発行部数の減少をとめてほしい、また配達の雇用を維持したいというものであると仮にするのであれば、これは特定の業界の商業的な営業環境の保護を求めるものであり、もし、その理由が通るなら、ほかの業種も全て同様の理由で陳情を出されたら認めなければなりません。また、仮に税を軽減したとしても、新聞発行部数の減少が続く時代背景の中で、到底この陳情者の願意がかなうとは言えず、消費税の趣旨からも外れており、議会として、国に意見書を出すべきでないことは自明の理であると考えています。  その点からいえば、どう考えても、本来不採択か廃案とすべき陳情内容であると言わざるを得ません。一方で消費税の持つ逆進性を考え、低所得者対策としての軽減税率については、将来ヨーロッパの国々のような消費税率となったとき、いわゆる生活必需品への複数税率はあり得ると私は考えています。その時点でも、生活必需品とは何か、食料に限定すべきか、あるいは活字文化も含めるのかという議論は当然残りますが、複数税率の考えまで否定すべきではないという意味合いから、今回の陳情の趣旨のこの部分についてのみ賛成し、趣旨採択に賛成するものであります。  以上です。 ○(三崎議長) 次に、陳情に反対の方。次に陳情に賛成の方。次に陳情に反対の方。趣旨採択に賛成の方。松本聖司議員。 ○17番(松本聖司議員) 17番、松本です。陳情第12号、新聞軽減税率を求める陳情書に趣旨採択賛成の立場で討論をさせていただきたいというふうに思います。  昨年の12月の与党税制協議会において、消費税の軽減税率制度については、社会保障と税の一体改革の原点に立って、必要な財源を確保しつつ、関係事業所を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入するということが、平成26年度の与党税制改正大綱で決定したことは、改めて申すまでもございません。  なぜ、軽減税率なのかということは、改めてありましたように、8%になったときに簡易な給付措置をして、逆進性を一定緩和するということがございましたが、10%については、税負担、所得の低い方の税負担を軽減するとそういう意味で軽減税率の導入が10%時に導入するということが与党税制協議会の中で盛り込まれたということは言うまでもありません。そのことによって、与党の協議会は62の団体に8月中にいろいろヒアリングをされているということでありますし、区分経理については、AからDまで4割についていろいろとありようを示して、国民的な議論が上がることを期待されているということであります。  確かに、今回軽減税率を入れることによって、区分経理をすることによって、一定の事務負担がふえるということはあるのですが、しかしながら、将来、消費税率の上昇によって、赤字体質の国の財政を改善していく中で、軽減税率は避けて通れないだろうというふうに思っています。現行の請求方式に新たに税率前に区分した取引額を請求書に表示することで、事務負担は一定減らせるのかなというふうに考えているところでございます。  特に、あと申し上げたいのは、税の負担そのものは社会保障の中で必要ですが、一方で、4月から6月の国民所得統計の実質国内総生産GDPのマイナス年率が7.1%になったということは衝撃的なニュースでございましたが、11月から12月にかけて、7月から9月分のGDPがどう推移するのかということによって、上げるのか上げないのかということになり得るのかなというふうに思っているわけです。そういう意味では、その時点での政府・与党の判断、総理の判断を待ちたいということです。  もう一つ、忘れてならないのは、この陳情の中にも書いてありましたが、文字、活字文化を守るということです。特に平成17年7月には、文字活字文化振興法というのが議員立法で成立している経緯があるのは、皆さんも御存じのとおりだろうと思います。この法律の目的はこう書いてあります。この法律は、文字活字文化が人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることを鑑み、文字活字文化の振興に関する基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにすると。こういうことで成立した法律ということであれば、その中核を担っているのは、紛れもなく新聞ということが言えるのではないかというふうに理解しているところです。  また、欧米での軽減税率がどうなのかということでございますが、イギリス、ノルウエー、デンマーク、オランダはゼロ%、逆にラトビア、スロバキア、ブルガリは軽減なしということですが、押しなべてヨーロッパ諸国、あるいはアメリカの、アメリカは各州ごとに違うのですが、多くの場合が非課税もしくは条件つきの非課税ということが多く、一般的になっているということでございます。そういう意味で、活字文化を守る中核に据えている新聞の上げるなという気持ちは理解できるところでございます。  しかしながら、冒頭に申し上げましたように、必要な財源を確保するということがございます。この前の6月5日の与党の税制協議会において、試案として食料品全てを非課税にすると、1%で6,600億円の影響があるだろうという、2%で1兆3,200億円という、この財源をどうするのかということが出てきますし、また、生活必需品や食料品の軽減をどうするのかということが出てくるわけですね。そういう意味で、陳情人は、新聞に絞った軽減税率の提出を求めていたわけですが、議員の1人として、新聞だけに特化した軽減税率を国に上げることにはいささかちゅうちょがあるということでございます。そうすれば、ほかの税率のことは考えなくて、ほかの食料品や日用雑貨は考えなくていいのか、そういうようなことがございまして、採択ということではなくて、業界の気持ちはわかる。しかしながら、国に意見書を上げるにはためらいがあるということで、軽減税率に賛成するということでございます。  以上、少し取りとめなく申し上げましたが、そのような趣旨で、趣旨採択に賛成するということで討論にかえさせていただきます。 ○(三崎議長) 次に、陳情に反対の方。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。趣旨採択に賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第12号について採決いたします。陳情第12号 新聞軽減税率を求める陳情書、本陳情に対する総務常任委員長の報告は趣旨採択すべきものであります。委員長報告のとおり賛成の議員は起立願います。       (起 立 多 数) ○(三崎議長) 起立多数です。  したがって、陳情第12号は趣旨採択することに決定いたしました。  次に、陳情第17号について討論を行います。陳情に賛成の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。陳情第17号、消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情について、賛成の立場から述べます。  アベノミクスによる景気回復が実感できていない。これは国民の7割から8割がそうおっしゃっておられます。丹後でも、どこに行っても市民や経済団体からアベノミクス効果は地方で、丹後では出ていないと言われています。そういった中での8%への増税が行われました。先日、商工会の役員の皆さんと議会の産業建設常任委員で懇談会がありました。その中で、増税による影響はどうかという議論があり、その中では、もう増税以前に従来から消費が落ち込んで大変ですというそういった深刻さが報告されました。  昨日、厚生労働省が8月の勤労統計調査を発表し、実質賃金が前年比2.6%低下したと発表しました。14カ月連続して前年割れ、こういう発表であります。また、総務省が行った8月の家計調査でも、消費支出は4.7%減少したと。増税されて4カ月連続のマイナスになっている、こういう状況です。8%への増税で、賃金は減り、消費が一層落ち込む中で、GDPは下がる。こういった悪循環になっていることは明らかです。中小業者は電気料金や原材料の値上げに加えて、増税の影響は陳情の中でも述べられているとおり深刻です。この地域の金融機関の調査でも、増税分を転嫁することができない業者が6割にのぼっています。業者からは営業を続けることができないとの悲鳴の声が上がっています。そういう経済情勢の中で出されてきた陳情であり、議会としても重く受けとめる必要があります。  地域経済を循環させ、回復させたい。業者の営業を守るためにも、消費税を5%に戻すことが求められます。さらに10%への増税は丹後の経済、市民の暮らしの実態からして認めるわけにはまいりません。政府は、社会保障のためといって増税しながら、医療や介護サービスを次々と切り捨てています。財政健全化のためといいながら、黒字の大企業が恩恵を受ける法人税減税に3兆円もばらまこうとしています。実際に消費税が導入されて26年たちましたが、消費税による収入は282兆円で、法人税減税などで法人税の減収は256兆円の減収となっています。大企業減税に消えてしまったのが、消費税であります。福祉のためはうそです。国民からむしりとって、財界応援や無駄遣いの政治から国民の政治第一の政治に転換していかなければなりません。  今の税制は、所得1億円を超えると、逆に税金が軽くなっていく、そういう税制であります。また、大企業の税負担はいろいろな減税対策によって実質14%で、中小企業よりも低いなどの不公平な税制であります。これらをなくして、能力に応じた負担に税制を改革すること。大企業の内部留保の一部を給料に、中小企業への国の財政支援で最低賃金のアップを図るなど、国民の収入をふやし、懐を温めて、経済循環をさせていく、そのことが税収の増加につながります。これが消費税に頼らない道です。  以上の理由によって、市民の暮らしと営業を守るために8%の増税の撤回と、10%への増税中止を求める意見書を提出すべきであると、このことを申し上げて、賛成討論といたします。 ○(三崎議長) 次に反対の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番、谷口です。陳情第17号、消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情に対して、反対の立場で討論させていただきます。  国の財政状況は、国の今借金が1,000兆円を超えるとも言われている中で、厳しい状況にあり、財政健全化を図ること。また一方では、社会保障の充実を含む社会保障制度改革をすべきとして、社会保障と税の一体改革を進める必要があります。増税はしないにこしたことはないが、毎年社会保障費が右肩上がりをしていく中で、社会保障として子育ての対策、医療・介護の充実、低所得者への保険料の軽減措置の拡充など、財源の確保や一方では財政健全化に向けた達成にすることが求められているというふうに思っています。  ただ単に、消費税の値上げに一律に反対では社会保障制度は担保ができないし、また、安定的な財源を確保していくことが不可能になる。そのためには借金がはらみ、国際的な信用を失うことにもなりかねないというふうに考えています。そういった中で、消費税が財源の確保を目的として、引き上げられたというふうに私は考えているところであります。大事なことは将来の不安を取り除くこと、安心して消費ができる社会の実現を目指すことであるというふうに考えています。  また、まだまだこの消費税の8%の値上げについては道半ばだというふうに思っています。また一方では、10%への引き上げについても課題としてはたくさんあるというふうに思います。GDPの減少や、円安にもかかわらず、輸出も落ち込むなど、日本経済状況へのリスクや、中小企業の経営面での影響、そして、国民生活への影響や労働者の雇用、そして、雇用形態など若年層の将来世代の受益や負担など、十分な対策を講じないと、景気が下振れるリスクもあると言われています。  将来の不安を取り除いて、安心して消費のできる社会保障制度確立の上に、慎重に審議され、経済財政全般について国で議論をされることに期待して、陳情第17号には反対としての討論をいたします。  以上です。 ○(三崎議長) 次に賛成の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。陳情第17号、消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情書に賛成の立場で討論させていただきます。  4月から消費税が8%になりました。私も買い物に行くたびに本当に消費税高いなということを実感しています。このことが、買い控えにもつながっています。そして、地域でお金が回らなくなり、地域経済の落ち込みにもつながるのではないでしょうか。台所からもこういった悲鳴が上がっています。また、商売をされている方からは、増税の分が価格に転嫁できない。身だしをせざるを得ないという声も、先ほどの委員長報告等にもあったではないでしょうか。今回の切実な現状を陳情者の方からはしっかりと訴えておられるわけです。  先ほど社会保障充実というようなことが、消費税が使われるのだというようなこともありましたが、残念ながら、介護保険制度などは来年の4月から制度が変えられて、利用がしにくくなるというような、社会保障に十分回っていないという現状もありますし、法人税を減税してそちらへ回すなど、本当に税の使い方というのが間違っているというのが今の安倍政権の方法ではないでしょうか。私は、質問でもさせていただきましたが、たった1日の審査で本当にいいのだろうかと。市民の現状をもっともっと調査して、消費税がどのように影響しているのか。また、10%になったら、みんなの暮らしがどうなっていくのかというあたりをしっかり審査をするべきだというふうに思いました。市民の暮らしを守っていくのが議会としての役目ですので、そういったあたりはしっかりと審査すべきだと考えます。
     今、全国の地方自治体でも消費税、特に消費税10%への引き上げの中止を求める意見書が全国各地で可決されています。私は、このような中で、京丹後市議会としても、消費税8%の増税撤回と10%への増税中止すべきであるというこの陳情には賛成をいたします。 ○(三崎議長) 反対の方。芳賀議員。 ○9番(芳賀議員) 9番、芳賀です。陳情第17号、消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情について、反対の立場から討論いたします。  まず、陳情項目には、1、消費税8%の増税を撤回する旨の意見書を政府に提出していただくこと。2、来年10月からの10%への引き上げに反対する意見書を政府に提出していただくこととありますが、平成24年の夏に成立した税制抜本改正法で、消費税を5%から平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げることが決められると同時に、消費増税分は社会保障の財源として使われることが明記されています。制度として確立された年金・医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対するための施策に要する経費、いわゆる社会保障4経費と言われるものでありますが、それに充てるものとするとうたっています。現在では、現役世代が2.2人で高齢化世代1人を支えていっているのが現状でございます。シミュレーションでは2050年には1.2人が高齢者1人を支えるまでの割合がどんどんふえていかれると思われています。  2014年4月からの消費税増税は、前年2013年10月1日の閣議で決定し、実施されています。また、2015年10月1日実施予定の消費増税10%引き上げは経済状況などを踏まえて、十分考慮して判断する予定であるとされています。また、2015年度予算で経済政策に対する予備費として、1兆円程度計上することを検討も始められているとお聞きしています。これらのことを踏まえまして、陳情第17号に対して反対討論といたします。 ○(三崎議長) 次、賛成の方。反対の方。これで討論を終了いたします。  それでは、陳情第17号について採決いたします。陳情第17号 消費税8%の増税撤回と税率10%中止の意見書提出を求める陳情、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第17号を採択することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 少 数) ○(三崎議長) 起立少数です。  したがって、陳情第17号は不採択することに決定いたしました。 ○(三崎議長) 日程第33 報告第27号 専決処分の報告について《健康長寿福祉部長公用自動車物損事故(7/25)に係る損害賠償額の決定》、日程第34 報告第28号 専決処分の報告について《健康長寿福祉部長公用自動車交通事故(7/31)に係る損害賠償額の決定》の報告2件について提出者から説明を求めます。中山市長。 ○(中山市長) それでは、報告第27号、報告第28号について、一括して御説明申し上げます。具体的に入ります前にお許しをいただきながら、関連して公用車の事故防止対策につきまして、お手元に資料を配付させていただいています。御説明をさせていただきたいというふうに思います。  というのも、今回第28号で御報告しますような内容、大変危険な事故でございました。具体的には90万円にものぼるような損害賠償額、何より8人の多数の同乗者がおられた中で、状況がどうあれ、信号の見落しという不注意があり、人的被害がなかったのが本当に不幸中の幸いでありますが、重大な事故と受けとめ、市役所として反省を深くし、関係者の皆様に改めておわびを申し上げる次第です。  また、27号の案件も確認ミスから約30万もの多額の損害が発生しており、これらを受け、改めて本市として事故防止の徹底を行い、公用車事故撲滅運動として、資料にありますような真剣な取り組みを全庁的に展開してまいります。  詳細につきましては、この後、副市長からも補足させていただきますが、まず、各号の報告を申し上げます。順番は逆転しましてその28号から御報告申し上げます。  平成26年7月31日、健康長寿福祉部職員が公用車で、市が任命した委員8人が同乗して視察先に向かいます途中、久世郡久御山町地内でございますが、信号の見通しにより、正規に交差点に進入した相手方車両の右前方に衝突し、相手方に損害を与えたものでございます。申し上げましたように不幸中の幸いですが、同乗者、両運転手とも人的被害はありませんでしたが、相手方に過失は認められず、当方が過失割合100%として、去る9月25日に専決処分により損害賠償の額を89万2,960円と決定いたしました。  次に、報告第27号でございます。  平成26年7月25日、網野通所介護事業の委託先であります社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会の嘱託職員が京丹後市網野町網野地内の利用者宅敷地内において、利用者を送迎するため、乗車しやすいように玄関先まで公用車を後進し近づけたところ、後方の確認を怠り誤って玄関に接触し破損させ、相手方に損害を与えたものです。  過失割合につきましては、相手方に過失は認められず、当方が過失割合100%として、去る9月19日に専決処分により損害賠償の額を29万1,600円と決定いたしました。  この2件の損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の共済金で対応することをあわせて御報告申し上げます。市役所として、今後改めてしっかりとした事故防止の徹底を行ってまいりたいというふうに思っています。  以上、御報告申し上げます。 ○(三崎議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 今、お手元に公用自動車事故に係る対策等についてということで、資料を配付させていただきました。少し時間をいただきまして、説明させていただきたいと思います。  まず、資料の5ページに今の現状といいますか、合併前の状況からの事故率についての推移を載せさせていただいています。全国平均、それから京都府、京丹後市ということで、それぞれ事故率を棒グラフであらわしています。この中で、平成22年、23年、24年と、この部分が非常に高い伸び率といいますか、率を示しているということでありまして、これにつきまして、注釈していますが、除雪、大雪があって除雪の事故が多かったということであります。  6ページにその除雪事故、除雪車の事故の推移も若干ですが、載せさせていただいています。本市の場合、公用車約650から660台、年によって変わりますが、多くの台数を抱えてます。また、除雪に関しては、地区貸与というような除雪機も保有していまして、うち180台というようなことで、これも約ですが、そういった除雪車を抱えているということも、こういった事故率の高さにもあらわれているというふうに思います。ただ、15年からの事故率の状況につきましては、全体としては減少傾向にあるということですし、全国平均、京都府平均としても同じような水準ということで、これは言いわけにはなりませんが、そういった状況にあるということで、まずは御理解いただきたいと思います。  それから、次の7ページに資料2としまして、これは平成24年度から25年度、保険に加入しています自治体の事故の資料であります。右端に事故率、それから金額、共済金額等も載せています。宮津市とかそういったところは、こういった同じ保険には加入していませんので、出てきていませんが、府下の全体としてはこういうような状況だということであります。  次に、1ページに戻っていただきまして、事故の発生時の対応状況であります。この前も少し答弁したこともありますが、事故が発生したときには警察の対応であるとか、そういった処理をした後、直ちに所属長へ報告をいたします。事故報告書とあわせて顛末書を作成して、安全運転管理者へ報告という流れになります。安全運転管理者は、各職場ごとに配置していまして、正副合わせて現在21名任命しています。この流れの中で、当然ながら、必要な注意、啓発を行っているのは当然であります。次に損害賠償が発生する場合は保険の手続に入り、さらに過失割合、示談交渉を経て、今回のような議会報告という流れになります。  事故の原因については、もう8ページにあるわけですが、安全確認であるとか、操作ミス、そういった約8割が人為的なミスということでありまして、これについては継続的な職員に対する意識啓発が必要だというふうに思っています。  それから、事故防止の取り組みにつきましては、毎年安全運転講習の開催であるとか、事故の現状を含めて事故防止の副市長通知というのを重ねて行ってきています。また、最近では9月17日、正副安全運転管理者、それから、各課の代表、事故報告、事故を起こした者などを対象に講習会を実施いたしました。加えまして、こういった取り組みを行っているわけですが、どうしてもまだまだ事故が発生するということを受けまして、3ページ以降にありますように、公用車の事故撲滅運動ということで、こういったことを継続的に展開していこうと。これは、この安全講習会の中で職員から提案があった中身でもあるようですが、撲滅運動を継続的に展開したい。副市長通知として、今回は部局長会議を臨時に開催しまして、職員に対して徹底を図るように指示をしたところであります。車内へのステッカーの添付であるとか、事故事案の共有、その他、随時必要な対策を加えていきたいというふうに思っています。  次に、9ページ以降であります。こうした事故に対しまして、損害賠償、それから、職員への求償権の行使及び処分の関係につきまして、参考資料として添付させていただきました。損害賠償の専決でありますが、交通事故の場合は200万円以下のものは専決ができるということであります。合併以降、これまでの最高の賠償額事案は113万4,000円というものがございました。  それから事故を起こした職員への求償権につきましては、国家賠償法、それから地方自治法等に定められています。要約いたしますと、故意または重大な過失があったときに求償ができるというふうになっています。また、この故意または重大な過失の解釈については、過去の裁判、凡例の結果等も記載されていますが、このことについては、保険の対象になるのかどうか。そういった判断にかかわるというふうに思っています。事案によって、故意、重大な過失の場合には、当然、保険の対象外ということになろうと思います。その場合が求償を行使していくというようなケースになるのではないかというふうにも思っています。過去の事案で、こうした保険対象外となった案件はございません。  それから、一方で処分の関係であります。10ページに記載していますが、平成21年に職員の懲戒処分に関する指針というものを制定いたしました。内容的には、国であるとか京都府に準じたものでありまして、交通事故につきましては飲酒運転、人身事故、それから悪質な交通法規違反などに対する基準を設けていまして、この指針に沿って各事案についての処分を行ってきています。この事故に関しては、具体的な処分事例としては下段に記載のとおり、過去に3件行っています。  それから、11ページ以降は関係法令の抜粋を添付させていただきましたので、参考にしていただけたらと思います。  以上が資料の説明でありますが、今回の報告第28号につきましては、先ほど市長が申し上げましたとおり金額もそうでありますが、幸いにも物損事故でありましたが、市民の方が多数同乗しているということで、本当に大変重大な事案というふうに受けとめています。詳しいてんまつを見てみますと、出張先といいますか、高速道路のおりる場所を間違えたと。一本手前におりてしまったというようなことから、少しなれない道を急いでいたのかなというふうに思っていますが、いずれにしましても前方不注意でありますので、大変重く受けとめています。  今申し上げましたのは、懲戒処分の関係でありますが、今回含めて、100対0というか、こちらが一方的に悪いというような物損事故が重なっています。教職員の処分の基準などを参考に見させていただきますと、懲戒処分に至らない場合でも、さまざまなそういった要素も勘案しまして、基準を定めておられると聞いています。こうした事例も参考にしながら、あくまでも事故防止の観点から、そうした新たな処分の基準といいますか、そういったことも視野に入れながら検討していきたいというふうに考えています。  いずれにしましても、毎議会こうした報告ということで時間をとっていただき、まことに申しわけなく思っていますが、どうぞよろしくお願いいたします。  済みません、先ほど27号と申し上げたようですが、28号の誤りです。訂正をお願いします。 ○(三崎議長) 議会運営委員会で進め方については確認をお願いいたしておりませんが、整理上、まず報告2件の前に、ただいまの公用自動車事故に係る対策等についての部分で、特に質疑があれば許可いたします。金田議員。 ○15番(金田議員) 15番、金田です。市が車の交通安全、安全な運転に対する認識が少しずつといいますか、認識を高められて、そういう取り組みをされてきているのだろうな、そのように思うわけでして、それについては、当然のことながら、そういう方向についてはぜひ進めていただきたいと思いますが、この各部署の安全運転管理者が先ほど20何名かおられると聞きました。安全運転管理者がしっかりと講習を受けられて、安全運転に対する啓発やそういうことをするということは当然のことでありますが、現実、例えば、以前の私のところの会社などもそうですが、安全運転管理者が幾ら講習を受けて、そういった安全運転に対する認識とかモラルとか、そういった資質を高めましても、実はそれをその部署の方々、職員の方々にしっかりとそれを伝えなければならないと思います。それができなければ、何にもならないわけです。私もそのことに一番苦心をしたわけですが、どのようなフィールドバックをされているのか。そこが、一番大切だと思いますが、それは今現在、どうなっているのでしょうか。そのあたりをお尋ねします。 ○(三崎議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 安全運転管理者、まず正副21名と申し上げました。配置の関係ですが、御存じのとおり庁舎が分庁舎といいますか、分かれていますので、市役所であるとか各市民局、それから福祉事務所、教育委員会、消防本部、それから各病院、弥栄、久美浜ということで、それぞれに代表の課長級、局長、市民局長、そういった方々に管理者をお世話になっています。  当然、安全運転管理講習を受けて、それについて、要は、議員がおっしゃいますように、それがどこまで下までおりているのかということであります。確かに管理者は講習を受けてそういった一定のこういったものを受けたということで流すわけですが、それが具体的に一番下までということが、確かに組織が大きいものですから、私どももそういったことをもう少し反省をして、とにかく今度のスローガンでもありますが、各課でそういった安全運転のスローガンを定めて、例えば公用車で出る場合に、声をかけて、気をつけよとか、遠くに行く場合には特にそうですし、そういったことの声かけ運動を含めて、初歩的なことですが、そういったことからしていこうということで、この前部局長会議で決定をしたところです。今からきちっと図っていくということになろうかと思います。 ○(三崎議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。この交通事故というのは誰でも本当にひやりとする場合もあるわけですが、本当にしっかりと安全確認をしないといけないと思いますが、例えば職員の場合、体調管理、大型のバスの場合はよく言われたのですが、特に遠いところへ行かれる場合であるとか、残業が多い中での職員の体調管理などについてはどういうふうに、直属の方がその人の状況を見定めるのかどうかというあたりはどのようになっているのでしょうか。 ○(三崎議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 職員の体調管理ということですが、これは当然、自分が考えるということになると思いますが、前もあったのですが、特にイベントなどのときは、ウルトラマラソンしかりですが、非常に朝早くから動かないといけないとかそういうことで、それは事前に役を割り当てていきますので、職員もそのつもりで行くと思いますが、それについて、若干、事故が起きたことも確かにありました。ですから、そういうときはやはりそれぞれが気をつけなければならないということになるわけですが、基本的にはやはり個人がきちっと、次の業務といいますか、自分の業務に向けて管理していくということが基本になろうかと思いますし、そういうことは特に啓発はしていないですが、職員はわかってくれといるというふうに思っています。 ○(三崎議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 田中です。先ほど副市長から説明があったのですが、今度のこの事案についてのこういう処分を適用していくとかいう意味合いで、これを説明されたのか。教職員の場合はさらにもう少し厳しい規定があるというようなことで、これを見直していく必要性を述べられたのか。これを説明された意味合いがもう一つわかりませんでしたので。 ○(三崎議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) まず、意味合いということですが、当然ながら、毎議会こういった報告をさせていただいているのが本当に心苦しく思っていたということと、この前、質問の中で100対0の場合、どうなのかという、それが確かに一般的にそういうことを言われますので、皆さん感じられると思いますし、そういったことはこういう形で処理をしているのだという、改めて今までの経過を含めて説明させていただく機会が欲しかったということであります。できましたら、別の委員会あたりでと思いましたが、ちょっと時間がありませんので、この場をおかりしたということであります。  それから、処分の関係ですが、先ほど私が教職員の例を申し上げましたのは、いわゆる今の京丹後市では懲戒処分の指針はあるわけですが、懲戒処分というのは先ほど言いました飲酒運転であるとか、特に悪質な場合のみを定めていまして、それ以前の、いわゆる今回の例に関連するかもわかりませんが、100対0であるとか、金額的に非常に大きいであるとか、そういったものについてはやはり抑止力ではないですが、事故防止の観点から一定のけじめ的なものは必要ではないかと。懲戒処分までに至らない中でのそういった指針といいますか、そういったものも必要ではないかということを今感じて、そういったことの検討に入りたいというふうに思っています。 ○(三崎議長) 松本聖司議員。 ○17番(松本聖司議員) 17番、松本です。1つだけ確認も込めて聞かせてください。京丹後市の公用自動車の使用規定を少し改めて見させてもらって、先ほどもありましたが、安全運転管理者、3条のところに書いてあるのですが、特に心配していますのは、車を1日に1回運転する前に、運行前点検、このことがおざなりになっているのではないかということを危惧するのです。それこそ旅客運送業などはこのことがしっかり徹底してすることによって、意識の持ち方がもう大変変わってくるというふうなことを思っていますので、その辺のことがしっかり取り組まれているのか。あるいはここの3条にうたってある安全運転管理者がその辺の把握みたいなこともする必要があるのか、しているのか。少しその辺の取り組みについて説明をお世話してください。 ○(三崎議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 公用車には運転台帳といいますか、そういった台帳を1台、1台備えつけていまして、点検の項目もありますし、何キロ走ったかとか、それから、どこでガソリンを入れたとか全て書くようになっています。ただ、ここに少し4ページに書かせていただいています公用車事故撲滅運動の中に、安全運転7則ということで、確実な運行前点検の励行ということで、あえてこれを最初に持ってこさせていただいています。古い公用車といいますか、たくさんの公用車がある中で、一定のものを持ちながら更新はしていくわけですが、やはりどうしてもそういった財政との絡みもあって、なかなか古い部分もありますので、今回、こういったことも含めまして、当然ですが、運行前に点検をきちっとするようにということで、ここに標語を上げるということはもっと徹底しろという意味合いにとっていただきたいと思います。 ○(三崎議長) 吉岡和信議員。 ○3番(吉岡和信議員) 簡潔にといって言いながら、けしからん話ではありますが、もうこのような大きな額ですので、―――――――――――――――――――――――――――――それはそれとして、これ、先ほど副市長、市民が乗っておられたと言いましたね。今回、これ、100%市が悪いということで、幸い、けがもなかったということで、双方けががなかったということですね。たまたま少し私の知った人がこれに乗っておられて、その状況は聞きました。なかなか少しわかりにくい何か場所であったという話ですね。ただ、信号が見にくかったというよりも、少し判断の、田舎の人はわかりにくいところだという話ですが、仮に市民が乗っておられて、今回京丹後市の人が乗っておられたわけですが、相手が悪いとき、相手に過失があって、なおかつ賠償能力がない場合は、こういうケースではどうなるのですか。少しそれをお聞きしたいのですが、いや、そういうケースだって十分あり得るわけですね、十分。市が過失がある場合はこの保険で行くのでしょうが、そうでない場合には、いかがですか。相手が100%悪い場合に、市民が乗られていた場合は。 ○(三崎議長) これは、報告の今までの経過の中でこういった指針、内規的なものも含めて説明受けるということです。ただいまの御意見もまた総務常任委員会なり、市で整理していただいて、また別の機会でも聞いていただくとか、そういうこともあると思いますので、よろしくお願いします。  それでは、次に、ただいまの報告2件について、特に質疑があれば許可いたします。吉岡豊和議員。 ○13番(吉岡豊和議員) 13番、吉岡です。私、今回、今の人身事故のところの件ですが、結局、対物になりますが、89万2,960円というのは、損害賠償額ということですが、多分市の公用車も相当傷んでいると思いますが、その辺の修理費の場合はどのようになるのか。今までそこまで考えなかったのですが、このように大きな金額になるということは、公用車も相当傷んでいるのではないかと思いますが、その辺の修理費の関係は、保険とはどういう関係になっていますでしょうか。 ○(三崎議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) 損害賠償額ですが、まず相手車は新車で、非常に高級な車であったということと、あと、こちらの公用車は今保険に入っていますので、保険で全部対応する。これは免責1万円以上の場合は、全部保険で対応できるということであります。 ○(三崎議長) 企画総務部長。 ○(木村企画総務部長) 今回、市の車両は23万9,377円ということであります。これは保険対応です。  以上です。 ○(三崎議長) これで報告2件についての質疑を終結いたします。 ○(三崎議長) 日程第35 議員の派遣報告について、本件については、会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣いたしましたので、お手元に配付のとおり御報告いたします。 ○(三崎議長) 日程第36 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。                   平成26年9月19日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                         政務活動費等調査特別委員会                                  委員長 松 本 聖 司     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件    陳情第15号 京丹後市議会政務活動費の制度に反対する陳情書 2 理   由    審査が結了しないため                    平成26年9月24日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                             基地対策特別委員会                                  委員長 吉 岡 和 信     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件    陳情第14号 米軍Xバンドレーダー基地建設問題に関わる陳情書 2 理   由    審査が結了しないため ○(三崎議長) 政務活動費等調査特別委員長及び基地対策特別委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。政務活動費等調査特別委員長及び基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 御異議なしと認めます。
     したがって、政務活動費等調査特別委員長及び基地対策特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ○(三崎議長) 日程第11 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                   平成26年10月1日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               総務常任委員会                                  委員長 川 村 博 茂     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件   (1) 市政の総合企画に関する事項  (2) 行財政改革及び事務改善に関する事項  (3) 地域情報化及び電子自治体に関する事項  (4) 財政及び税制に関する事項  (5) 消防及び防災に関する事項  (6) 防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項  (7) 市民局に関する事項  (8) 廃棄物対策に関する事項  (9) 監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成26年10月1日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 平 林 智江美 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件   (1) 地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項  (2) 地域医療、病院及び診療所に関する事項  (3) 国民健康保険及び医療助成に関する事項  (4) 後期高齢者医療に関する事項  (5) 長寿政策に関する事項  (6) 学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成26年10月1日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件  (1) 農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項  (2) 企業誘致及び雇用対策に関する事項  (3) 環境対策に関する事項  (4) 土木、都市計画及び市営住宅に関する事項  (5) 上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                                  平成26年10月1日 京丹後市議会   議長 三 崎 政 直 様                               議会運営委員会                                  委員長 池 田 惠 一     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                 記 1 事   件  (1) 議会の運営に関する事項  (2) 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項  (3) 議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(三崎議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  暫時休憩します。                 午後 3時24分 休憩                 午後 3時27分 再開 ○(三崎議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  吉岡和信議員。 ○3番(吉岡和信議員) 先ほどの報告第28号にかかわりまして、私の発言を全て削除をお願いしたいと思います。 ○(三崎議長) ただいま吉岡和信議員より発言を取り消したいとの申し出がありました。お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(三崎議長) 異議なしと認めます。  吉岡和信議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。 ○(三崎議長) 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで、中山市長から閉会の挨拶を受けます。中山市長。 ○(中山市長) 平成26年第4回京丹後市議会9月定例会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。  本定例会におきましても大変お忙しい中、平成25年度の各会計決算認定のほか、京丹後市自治功労者の表彰、各種条例の制定、一部改正、また、一般会計、特別会計補正予算など、多くの議案につきまして真摯な御審議と御可決をいただき、本当にありがとうございました。御審議を通じていただきましたさまざまな御意見しっかりと受けとめながら、今後、行政への反映に努めてまいりたいというふうに思っています。  幾つか御報告を申し上げます。  まず、9月23日、山陰海岸ジオパークが4年に一度の認定審査を経て、世界ジオパークの再認定が決まりました。当日、市では祝賀セレモニーを開催し、再認定をお祝いしました。今後につきましても、海の京都などの施策とともに、山陰海岸ジオパークの取り組みに引き続き積極的に進めてまいります。  次に、Xバンド・レーダーの関係でありますが、9月24日に関係機関の皆さんとともに新たに着任された経ヶ岬通信施設司令官のオルブライト少佐、また、地域住民の代表の方にも御出席をいただいて、米軍経ヶ岬通信所の設置に係る安全安心対策のための連絡会議を開催し、安全安心対策の確認と共有、意見交換などを行ったところでございます。今後立ち上がります安全安心対策連絡会を中心に、緊密な連携を図りながら、安全安心の確保に取り組んでまいります。御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。  次に、9月21日から10月20日までの1カ月間、京丹後安全安心のまちづくり強化月間ということで、現在もそうですが、交通安全、防犯意識の向上に向けた啓発強化キャンペーンに取り組んでいるところでございます。昨日には、ショッピングセンターマイン入り口付近で、京丹後警察署初め、関係団体の皆さん、そして、米軍関係の皆さんにも入っていただいて、連携をして交通安全啓発活動も実施したところでございまして、日本第一級の京丹後の安全安心なまちづくりを関係者みんなで、住民の皆さんみんなで推進してまいりたいというふうに考えています。  次に、京丹後市制10周年記念式典について申し上げます。11月1日、丹後文化会館において挙行いたします。自治功労者を初め、各功績者、善行者の皆様の御表彰とともに、名誉市民であります株式会社マルハン代表取締役会長 韓昌祐様に御講演をいただく予定としています。本市のますますの発展に向けて、弾みとなる式典にしてまいりたいというふうに思います。御参加をどうぞよろしくお願い申し上げます。
     引き続き幾つか諸取り組み、行事について御報告申し上げます。本日10月1日から丹海バスにおかれて、本市念願でございました丹後峰山線の運行が開始されました。経ヶ岬から弥栄町を経由して、乗り継ぎなく峰山市街地まで上限200円で結ぶ路線が新たにできましたことにより、買い物、通院、鉄道利用など、さまざまなことがさらに便利になります。ぜひ多くの市民の皆さん、来訪者の皆さんに御愛用いただければというふうに思っています。  次に、10月16、17日の2日間、今年度から産業交流を進めています尼崎市において開催されます「尼崎産業フェア2014」に本市として初めて丹後機械工業協同組合とともに出展をいたします。工業の大集積地であります尼崎市におきまして、本市の機械金属産業の高度な技術を大いに発信をして、同時に企業誘致のPRも積極的に行ってまいりたいというふうに思っています。  次に、10月19日、いよいよ大相撲京丹後場所が大宮社会体育館で開催されます。横綱、大関初め、総勢150人の力士が来丹され、迫力ある取り組みを間近に見ることができるまたとない機会でございます。多くの皆様が御観戦くださいますようにお願い申し上げます。  次に、10月25日、26日ですが、京丹後市制10周年記念「公共政策フォーラム2014in京丹後」を開催いたします。東は関東から西は九州に至る20の大学、27のチームが京丹後市に集い、25日には京丹後市の持続可能な発展のために各大学、各チームで考案いただいた政策提案コンペを行います。26日には京丹後市夢まち創り大学の設立総会とともに、最優秀チームによる発表及びシンポジウムを開催する予定でございます。多くの皆様にお聞きいただければというふうに願っています。  次に、11月2日、笑いで人と地域を元気にしようと京丹後市制10周年記念実行委員会主催によります京丹後花月を開催いたします。いわば、素人名人芸披露会でありますが、32組の皆さんが出演し、吉本興業様の御協力を得て、吉本芸人の皆さんによる漫才なども開催いたします。  次に、11月5日及び6日、「環境首都創造フォーラム2014in京丹後」を開催いたします。これは、持続可能で豊かな社会を地域から創出していこうという自治体、NGO団体、研究機関などで構成する環境首都創造ネットワークと京丹後市の共催によりまして、地域主体の環境政策などをテーマに、17自治体、15NGO団体、学識者に御参加をいただき、全国レベルで開催する行事でございます。多くの皆様の御参加をお待ちしています。  次に、11月16日、近畿高校駅伝競走大会が男女40チームが参加され、開催されます。また、翌週11月22日には丹後大学駅伝が関西の大学20校が参加され、開催されます。温かい御声援をよろしくお願い申し上げます。  最後に、11月19日、京丹後市戦没者追悼式を挙行します。市民の皆さんとともに、さきの大戦でとうといお命を失われました3,200有余の戦没者の方々へ追悼の誠をささげますとともに、平和を願う市民の強い決意をあらわします。多くの皆様に御参列賜りますよう願っています。  このように市制10周年の記念事業を含め、この秋は例年以上の多くの取り組みが予定されていますが、市民総参加で和の力が輝くまちづくりをますます発展させていく機会にしていきたいというふうに願っています。  以上、簡単でございますが、9月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。約1カ月間でございましたが、大変ありがとうございました。 ○(三崎議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成26年第4回京丹後市議会9月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。                                   午後 3時35分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  三 崎  政 直             │ │                                           │ │                署名議員  足 達  昌 久             │ │                                           │ │                署名議員  田 中  邦 生             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...