京丹後市議会 > 2014-06-02 >
平成26年総務常任委員会( 6月 2日)

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  1. 京丹後市議会 2014-06-02
    平成26年総務常任委員会( 6月 2日)


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    平成26年総務常任委員会( 6月 2日)   ───────────────────────────────────────────                 総務常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成26年6月2日(月曜日)       開会 午前 9時30分       閉会 午前10時45分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 川村委員長、森副委員長         岡田委員谷口委員芳賀委員堀委員松本聖司委員  4 欠席委員 なし  5 委員外委員 なし
     6 会議録署名委員 谷口委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者    木村企画総務部長藤村企画総務部次長山根人事課長田中人事課長補佐 10 議会事務局出席職員 大木議会総務課主任 11 会議に付した事件    付託事件審査    (1)議案第77号 京丹後職員配偶者同行休業に関する条例の制定について 12 議事                                 開会 午前 9時30分 ○(川村委員長) 皆さん改めましておはようございます。本日の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから総務常任委員会を始めます。本日の署名委員谷口委員を指名いたします。  本日の議題はお手元に配付のとおり、議案第77号、京丹後職員配偶者同行休業に関する条例の制定についての付託事件審査であります。本件に関しては執行機関からの説明員として企画総務部長及び関係職員出席要請をしておりますので、初めに説明を受け質疑を行います。それでは説明員に入ってもらってください。事務局、お願いします。  暫時休憩いたします。                 午前 9時31分 休憩                 午前 9時32分 再開 ○(川村委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  部長以下、お忙しいところ御苦労さんです。出席者の紹介をしていただけませんか。 ○(木村企画総務部長) 企画総務部長木村と申します、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(藤村企画総務部次長) 企画総務部次長の藤村です、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(山根人事課長) 人事課長の山根と申します、よろしくお願いいたします。 ○(田中人事課長補佐) 人事課課長補佐の田中と申します、よろしくお願いします。 ○(川村委員長) それでは議案第77号の説明をお願いします。  木村部長。 ○(木村企画総務部長) おはようございます。それでは京丹後職員配偶者同行休業に関する条例の制定について議案第77号につきまして御説明させていただきます。  昨年6月に日本再興戦略というのが閣議決定され、女性の採用雇用促進や男女の仕事子育て等両立支援について、まずは公務員から率先して取り組むこととされました。これを受けまして地方公務員法の一部を改正する法律が昨年11月22日に交付され、本年2月21日から施行される。本市におきましても法改正の趣旨を踏まえ、公務において活躍することが期待される有為な地方公務員の継続的な勤務を促進するため、職員外国勤務する配偶者と生活をともにすることを可能とする休業制度配偶者同行休業制度を創設するものでありまして、本条例制度導入に当たって必要な事項を定めるものでございます。  条例案の主な内容につきまして逐条で少し御説明させていただきます。第1条では地方公務員法根拠条例等々を示し、本条例の趣旨を規定しています。第2条、同行休業承認では、職員が申請した場合に任命権者公務支障がないことということを前提に、当該職員勤務成績、その他の事情を考慮して承認することができるとしております。第3条、同行休業期間ですが、地方公務員法で3年を超えない範囲において条例で定める期間とされておりまして、その期間を3年と定めております。第4条、滞在事由につきましても、条例で定めることとされている事由とされておりまして、第1号は配偶者外国勤務するということ。第2号は配偶者外国において事業、個人事業を経営すること。第3号としまして、配偶者外国に所在する外国の大学における就学と定めております。第5条から第8条までは承認申請であるとか、期間延長申請届け出の手続ほか、承認取り消し事由を規定し、第9条も同行休業に伴う職員採用や任用では、同行休業職員業務処理職員配置転換等では困難な場合に任命権者休業期間を限度とした任期付採用と、または1年未満の臨時的任用を行うことができることを規定しております。第10条では、当該職員職務復帰後の昇給における公給の調整について定め、第11条では条例施行に関するその他の必要な事項を規則に委任することを定めております。補足ですが施行期日は公布の日としております。  次に附則の第2項ですが、第2項、第3項は関係条例改正を行っております。第2項では、ほかの地方公務員法の一部改正によりまして、人事行政運営等状況の公表について、勤務条件等のほかに新たに休業という項目が追加されたことから京丹後人事行政運営等状況の公表に関する条例第3条に第4号として、職員休業状況を加える改正を行っております。  附則第3項では、同行休業職員の業務を処理するための任期付き採用及び臨時的任用職員についても育児休業法の規定により、育児休業または、育児短時間勤務をすることができない職員として定める必要があるため、京丹後職員育児休業等に関する条例の第2条第1号及び第9条第1号を改めるものであります。  以上であります。よろしく御審議賜りますようお願いしたいと思います。 ○(川村委員長) それでは今から質疑を行いたいと思います、質疑のある方は挙手をお願いします。  谷口委員。 ○(谷口委員) 配偶者同行休業に関する条例の、上位法令である地公法の改正等も含めてあるわけですが、ここで期限が3年と条例の中にあるわけですが、この条例の中には配偶者同行関係の中で事前にそういう予備知識をするという事前訓練というのか、そういうような期間を制定して、いわゆる研修ですね。それは運用規定とされるのかどうかわかりませんがそういう部分も含めて盛り込まれておるのかどうか、そこの点だけお願いします。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 申しわけありません。この条例配偶者自分の妻や夫が外国に行かれる場合に職員である自分同行して行く場合の休業であるので、例えば5年間外国に行かれる、その内の3年間は同行休業が認められるというものですので、その職員本人研修に行くわけではないわけです。その勉強という意味でしたら、あくまでも配偶者が行っている期間でなければなりません。その間の3年間ということでありますので、事前に、例えば同行するから英語の勉強が必要だから休業するなどというのは認められない。あくまでも配偶者が行っている期間範囲内において自分同行して休業する場合だけです。  以上です。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) ということはあくまでも同行する配偶者に対してその配属先の国の治安であるとか、いろいろな関係についての予備知識を得るという研修はあくまでそれは行かれる人の責任であって、配偶者はそういうこの研修を受けることはないという理解でいいのですか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 研修というのは市が主催するかどうかの問題かもわからないですが、あくまでも行く職員の責任でその辺は事前に勉強する必要がある。市がそれをわざわざ研修をするというようなことはありません。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 例えば、どこかの夫が会社員で、職員配偶者という場合に、会社が配偶者を呼んで、あそこはこういうことがあるので病気関係については十分注意してくれという研修会を行う場合は、自分年休等で行ってもらうという理解でいいのですね。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) そのとおりです。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) もう一点、例えば3年という部分があるわけですが、例えば外交官のように行ったり来たりする場合がありますね。例えば職員が同伴で3年行ったと、一旦帰国して3年いて、また行くというような場合に、それは大枠3年というのがありますが、その回数についての制限はあるのかどうか。あくまでも3年で終わってしまいます。だから夫が何年行かれようと3年しか通用しませんよという理解でいいのかどうか、その辺の説明をお願いします。 ○(川村委員長) 課長。 ○(山根人事課長) 1件に関しては3年を超えない範囲ということですが、今おっしゃったようにそれが2回も3回も続くような状況がある場合は新たにその制度が活用できるということになっています。 ○(谷口委員) わかりました。 ○(川村委員長) ほか、いかがですか。  松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 済みません、では、何年か、期間関係については今、谷口委員からありましたし、延長については1回という確認を何かやりとりの中であったと理解しておりますのでそれはそれでいいと思います。  2条の関係です。平林議員からも少しありましたが、一つ任命権者判断の話ですが、議会の場合であれば議長ということもありますが、そういう判断がしっかりでき得るのかということ。公務運営支障がないと認めるとき、職員勤務成績、そのほかの事情と三つある中でそういう判断が、市長部局だけであればそれはそんなに難しいとこではないと。基本的には言ったらいけないことになるのかもわかりませんが、市長部局で全て判断するということになるのと、その辺をもう少し含めてお願いしたいと。  あと、この承認については基本的に全ての職員制度があるなら活用できるということではなくて、主体的な判断任命権者が持っているという。だから場合によればできない人もある、それはそのほかの事情で戻ってきてから5年という期間がないということではなくて、勤務成績についてもだめだということがあった。あるいは公務支障があるのでだめだということが発生するのかどうか、その確認をまずちょっとお願いできますか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 第2条の関係ですので、同行休業承認ということで任命権者職員が申請した場合において云々は考慮した上で同行休業することを承認することができるということで、あくまでも承認する権限を市長なり教育委員長なり、議長が全部持っておりますので。その承認する条件というのが前提として公務運営支障がないということが一つ。もう一つが国の成績が優位な職員であるべきなど、継続的な勤務のことが目的ですので、勤務成績を考慮する。その他の事情を考慮する。三つありますが、実際にそもそも同行休業できない職員というのがあります。非常勤特別職職員ですとか、そもそも任期がある常勤の職員ですね。あと同じ公務員でも条件つき採用期間職員、こっちに採用になってから半年間ですよと。勤務延長をしている職員というのは、そもそもこの辺はできないということがあって、一般のほかの職員については申請があれば、その三つの条件をクリアすれば承認することができる。あくまでもすることができるということでございます。何もしなければならないというものではないです。公務運営支障がないというのは具体的には今、非常に専門的なその職員がいないと全く業務ができないような状況というのは承認を勘弁してください。逆に市から、例えばすぐに承認するか、それとも1年たってからにしてほしいのかということは、また協議があるかもわからないであるとか、他の職員人事異動配置替えですので、人事異動してもどうしてもそこの部分が埋められないとかというような場合は勘弁してほしいというようなことです。あと勤務成績勤務評定をしております。国の場合はある勤務評定の点数が何点以上でないといけないと具体的に決めておりますが、恐らくこちらも今、5段階評価していますので、その辺から見ると最低3以上くらいというのは一つの基準になるのではないかなと。当然2や1であるとどうかというような。またその辺を考慮しており、最終的にどこまで考慮されるかというのは任命権者判断ですが、そのようなことを具体的に言えば、その他の事情というのは、帰ってきたらあと2年とか、あと1年とかで職員退職になるとかというようなことになると、そもそものこの制度の目的は有為な職員を継続的に任用することが目的ですので、余り意味がないということで、承認はできないですよということになるということです。  以上です。 ○(川村委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) もう一回確認です。そのほかの事情を考慮の中で、あと退職までにかかる年数が5年という一定の基準をおっしゃいましたが、それ以外のそのほかの事情ということがあり得るのかどうか確認させてください。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) どういう事情が出てくるかわからないですが、今、想定されているのはそういう事情くらいかなということでございます。 ○(堀委員) 第7条のことですが、取り消し事例の中で第2号に出産による特別休暇取得というようなこと、また第3号に育児休暇を使用すること、これによって取り消しの理由になる、これは具体的にどういうことを想定されていますか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) まず第7条、第2号(2)のところですが、産前または産後の特別休暇というのは休業ではなくて休暇ですが、産前産後特別休暇取得する場合は、同行休業よりも特別休暇が優先して取得させることになりますので、とりあえず同行休業取り消して、産前産後を優先させるということであります。第3号の場合は育児休業取得する場合は、これも育児休業を優先して承認することになりますので、どちらが優先されるかというところをここに記載しているということです。 ○(川村委員長) 堀委員。 ○(堀委員) ということは、例えば行っておられるときに妊娠されて、出産にも帰られてちょっと何カ月かいて、また帰られるとなってきたときには復活するという理解でいいのですか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) これはその上の第6条の第1項で延長する場合は一回しか認められませんので、一回休業取り消し承認が終わってもう一回する、これは再取得になりますので一回取り消してから再取得になりますのでもう一度一から取得することができる。 ○(川村委員長) 堀委員。 ○(堀委員) ということは、それは1回の3年という期間の中に含まれるという理解でいいのか、そうではなくて延長の1回分に当たるという理解でいいのか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 新たに1回です。 ○(堀委員) 延長にはなるという。 ○(木村企画総務部長) 延長ではないのです、延長というのは3年を超えない範囲内において、最初1年だけ取った人がもう一度、あともう1年取りたいという場合は延長になりますが、それは1回だけしか認められません。最初から3年とりたいとなっていて、その間に育児休業に入ってしまったら、そこで一回終わりまして、もう一度最初から再取得になります。 ○(川村委員長) 堀委員。 ○(堀委員) ということは、例えば具体的な例で考えたらね、3年を申請していて1、2年のときに妊娠が発覚して、そこから2年目に出産されてとなってきたときに、あと1年残っています。それをするので合計3年という形でするのか、新たに再取得ということで、例えば1年半が過ぎるとあとの3年という形で取得になるのか。 ○(川村委員長) 田中課長補佐。 ○(田中人事課長補佐) 失効してしまったら最初の承認が一旦終わってしまうので再度申請してもらって再度3年までいけるという、別件といいますか、そういう扱いになると思います。 ○(川村委員長) よろしいか。 ○(堀委員) はい。 ○(川村委員長) ほか、森副委員長。 ○(森副委員長) 現時点で、この条例が適応可能な職員があるのかどうか。そしてその適応される可能性はあるのだろうか、もしあればですが。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 実際にあるのかどうかというところで実はまだわからないですが、全職員を調査したわけではないですが、聞いているところによると、海外に赴任されている職員がおられて同行があり得るかなというのがありますし、全国的に見ても今まで5年間でそれは都道府県であるとか、政令指定都市ですが既に77名くらい該当があって、もう既にやはりこの制度がなかったので、退職されているという実態があります。府内でも数件、南とか、この制度がなかったからもう既に退職されたという人が、例えば医者の妻の保健師が医者について行かれて、専門職ですが退職せざるを得なかったという人も何人かあります。まだ京丹後市ではあるかないかということです。 ○(川村委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 改めて聞かせてください。一つは、この公務員法の一部改正のときに人事委員から要望が上がって、この制度がそのときに19名の方が過去5年間で省庁の関係でキャリアの方が退職されたというふうに聞かせていただいていますが。改めて聞かせてほしいのは、国のこの法令を改正するときに事実婚のパートナーも含めて検討しているという事実があったと思いますが、結果としてはどういうふうに理解させてもらったらいいのか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 施行後、地方公務員法の26条の6で、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)ということで、そこで規定されています。これはもともと条例には多分ないのですが、法律で含むことになっております。 ○(川村委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 10条の関係で聞かせてください。復帰後の号給の調整ということで、1項は100分の50以下で調整ができるということですし、2項はそれを超えても調整ができるということかなと思います。これは規則か何かでも具体的にこの基準みたいなものがあるのか、もっともう少しその辺が明確になってないのか、その辺をちょっと御説明いただけますか。 ○(川村委員長) 木村部長
    ○(木村企画総務部長) まず規則では7条立てで規則をつくっていますが、この条例だけで定めております。第1項は確かに100分の50以下の換算ですが、第2項については部内の他の職員との勤務を著しく失するというのがあるので、その著しくというのがどこまでということになると思いますが。上の1項はその均衡が一応必要であると認める場合、均衡上必要がある場合と、著しく失する場合というところで違ってきます。一般的にはその第1項になろうかと思いますが、例えば先ほどの同行休業で休んでいたとしても同じ職務を向こうでしていた。例えば保健師向こうに行っても保健師仕事をして、いろいろな経験を逆に積んできたようなことがある場合があります。そのような場合は十分にいろいろな経験なり、知識なりを考慮して、部内の職員と余り著しく失するなと認めた場合は、やはり少し上げるというようなことは考えられるのかなと。 ○(川村委員長) 松本委員。 ○(松本聖司委員) 今、部長がそういう説明を。そうすると休職中でも海外で仕事をすることは休職者も可能ということですか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 身分は保証されていますが無給になります。向こうで働くことは届け出を出してもらい許可されれば可能です。 ○(松本聖司委員) なるほど。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 職員休業という部分があるのに育児休業というふうにはなるはずですが、職員の普通の疾病的なものを含めての休業というは3年ですね、一応は。職員休業というは一応3年をめどにされていると思いますが、ここで言っている条例と、この期間の違いみたいなものはありますか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 今のは病気休暇ですので、休暇休業とは少し違います。休暇休暇休業ノーワークノーペイです。基本的にはノーワークノーペイという、休業は業を休んでいますので基本的には給料は出ません。ほかに例えば部分休業と全部休業というものがあります。例えば就学部分休業というのと、高齢者部分休業という部分がありますし、全休業というのは自己啓発等休業あと育児休業、大学院の就学休業、今回の同行休業という、4種類と2種類で計6種類の休業あと休暇ですね、今の病気休暇ですとか、特別休暇ですね、いろいろと夏季休暇、いろいろな休暇を含めてですので、その場合は同じ休暇でも何年かたった場合は給料が何ら減額されるという場合は当然ありますし、完全有給休暇というものもあります。有給ですので給料がありながら休暇というものもありますし、休暇休業とは少し違いますので、まずそこが。例えば退職金の計算ですとか、在職期間のいろいろな期末勤勉期末手当何か、在職という期間から休暇というのは関係ないですね。ただ勤務期間からは休暇関係したり、いろいろとありますが、そういう意味で違ってきます。  京丹後市の場合は今まで休業制度を今の配偶者休業育児休業と、あと自己啓発等休業というので例えば大学に通うような場合、その3種類を今は設定をしていますし、部分休業は制定していません。就学部分休業高齢者部分休業という。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) わかりました、国の部分については疾病の場合、一応病気休暇をしながら復職が不可能ということになれば改めて休業休暇ではなしにいわゆる休業部分があって、休業で改めて復活できない場合は改めてまた病休にしてそれで終わりという、この依願退職という制度がありますが、地方公務員はそういう何か法律をここではうたってないという理解ですか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) 全く、それは休業ではないので分限休職です、いろいろな処分には懲戒処分分限処分というのがありますので、いろいろな犯罪であるとか、ふさわしくない行為があった場合は懲戒ですね。それではなくて病気だとか、そういうことによってどうしても仕事ができないような場合は分限処分というものがあります。分限の今の休職のことを言われているのかなと思います。これは全然別のところに全部規定してあります、給与条例か。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) いいですよ、別にこれは地方公務員の分であるし、国家公務員の場合はそういう休業というものは新たにいろいろな形であるので、それとここではなじまないということで。別にそのことに対して追及しているのではないので、その法律で一緒であればまたお聞きしたいなというふうに思ったので。いいです。 ○(川村委員長) いいですか。  山根課長。 ○(山根人事課長) 分限休職の場合はおっしゃるように3年間ということになって。 ○(川村委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 確認ができなかったので恐縮です。2条のところをもう一回。職員勤務成績、有為な公務員の継続的な勤務ということで、部長説明では勤務成績の5段階の3番目以上だろうという話であったと思っていますが。今の説明でまだ決めたということではないですよね。結局運用をする上で最低限公平性ということが担保されないといけないと思っています。一定、その辺はいつ決定されるのかを含めて、されるつもりがあるのかどうかも含めて確認だけさせてください。  それともう一つ、少し蛇足で恐縮ですが、3ページの附則のところで「人事行政運営等状況の公表について」ということですが、市長が全てを一括して公表するという、ここの休業も含めて。これ、今までの状況はいつごろどういう状況で公表をされていたのか、僕は読んだ記憶がないので、改めて少しここで教えていただけますか。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) まず第2条の勤務成績のところですね、国は人事院規則のところで結構細かいところを定めてはおります。人事院規則ではなくて、各府や省で国の場合はそこまで行って決めるものですので、省令で決めると思います。その辺では、例えば勤務成績について次の1または2のいずれかを満たし、かつ中長期的な公務への貢献が期待されるということで人事評価について、直近の連続した2回の能力評価及び、4回の業務評価の全体評が中位の段階以上であること。2、その全体評価の全、またはもしくは一部がない場合においてはその後の勤務成績を判定するに足りる事実に基づき勤務成績が良好であると認められることというようなことですね。やはりこの程度しかここにも定められていないし、それを当然国と均衡をとる必要もありますので、市も一つのそれを基準に判断することになります。ですから常にこれを参考に判断しますので、これくらいと言ったらおかしいですが、これでも結構抽象的な表現ですから、当然これが一つの基準になっていくだろうと思っております。ですから、それをまた規則で事細かくしても中段以上になると思いますので、そこで公平性が失われることはないだろうなと。この言葉で大体、人事院規則、省令を参考に決めなさいとなっていますので、今、そういった形でということですし、ここの別表の公表は、いつも市の広報誌に職員の給与の状況というのが出ます。初任給が幾らであるとか、退職金が幾らであるという、あれが基本的に状況の公表です。あの項目の中に、この同行休業とか、休業が何人とったのかということが入っていないので、この前その改正が地公法であったので、あの中に入れます。毎年2月ごろ。 ○(川村委員長) 田中課長補佐。 ○(田中人事課長補佐) 少し補足させていただきたいと思います。市のホームページでもこの人事行政の公表と勤務条件状況といいますか給与であるとか勤務条件について二本立てで公表をするページを設けていまして、夏ごろですとか、秋ごろですとか年度の統計の調査が終わりましたら載せるようにしております。 ○(川村委員長) ほか、ないですか。  森副委員長。 ○(森副委員長) 一つは全く基本的なこと、休業だから身分はあくまでも公務員であり、その間は市の職員ということに当然該当するだろうと。そのことに伴って、例えば附随する点での社保の関係であるとか、それから共済であるとかいろいろとあるだろうというふうに思いますが、それらの点についてはこの休業期間中にはどういう扱いになるのかという点が一点と。それから先ほど松本委員が聞いたかもわかりませんが、本会議で出る可能性もあるので、その他の事情を考慮してということにおける具体的に想定できる事例としてどのようなものを想定されるのかという、その点いかがでしょう。 ○(川村委員長) 木村部長。 ○(木村企画総務部長) まず職員の身分保証ということについて、職員の身分は保持したままで休業ということになりまして、この場合は職員の共済組合のことになりますが、休業期間中も共済組合の組合員という資格は持っております。ですから具体的には組合員証を持っています、ずっと。わからないですが、外国で使える国と使えない国があると思います。ということで、ただその掛金ですね、組合の個人の掛金は自分で当然払わなければなりませんし、組合員という形は補償している限り事業主体になる市が、その負担金は払っていきますのでそれは補償されます。よろしいですか。 ○(川村委員長) 森副委員長。 ○(森副委員長) 社保の場合も、社保同様。 ○(木村企画総務部長) 市の職員には社保はありませんので。 ○(川村委員長) 暫時休憩します。                 午前10時14分 休憩                 午前10時15分 再開 ○(川村委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  ほか、ないですか。     (「なし」の声あり) ○(川村委員長) 少し私から。第5条でありますが、配偶者同行休業承認の申請については期間の始めと終わりの間にしなければならないというふうになっておりますが、始まり前ではなぜだめなのですか。承認の申請ということは具体的にどういうような内容のものですか。  木村部長。 ○(木村企画総務部長) 5条は休みたいですという申請にはこの理由を明らかにしなければならないと書いてあるわけです。ただいつするかという、外国に滞在する理由、その初日がどこに行くかというところで実は規則でこれを1カ月前までに申請という手続はしなければならないという規則で定めています。 ○(川村委員長) 要するに始まる前からできることでしょ。 ○(木村企画総務部長) 当然そうです。 ○(川村委員長) 初日から末までという書き方があったので。 ○(木村企画総務部長) それは義務として、理由は明らかに初日から当然最後までの理由を明らかにしなければならないだけです。その理由が申請書で明らかにしてあればいいのです。ただその申請をいつ出すかということはここに別に書いてないので、1カ月前までには出してくださいよということを規則で定めております、少しわかりにくい。 ○(川村委員長) ややこしいな。 ○(木村企画総務部長) 申請には必ず明らかにしなければならない、例えば途中で後から証明しますみたいなことではだめなので、初日からきっちり期間までを申請するときには初日からきっちりしてもらわないと、行ってみて実はこうでしたみたいな形の申請はだめですよということになると初日から明らかにしなければならないので、それの1カ月前には出してくださいという手続になってくるわけです。 ○(川村委員長) 確定事項を書いてくださいということでしょ。 ○(藤村企画総務部次長) はい。 ○(川村委員長) わかりやすく言えば、予定より確定事項を書いてくださいということでしょ。 ○(藤村企画総務部次長) 手続は毎日していただけますし、ここではこの初日から末尾までを、この日からこの日まで出ますということを書いてくださいという。 ○(川村委員長) 手続の時点では予定であって、この場合は確定事項というような感じで理解したらいい。 ○(木村企画総務部長) 給料をとめますので、いやいや1日延びましたとか、そういうことは困ります。ですから安全をとろうと思えば安全をとってもらわないとだめです。そういうことをきっちり事前に初日からはっきりした事由を言ってもらわないと承認はできませんよということです。 ○(川村委員長) わかりました。  ほか、ないようでしたら審査を打ち切りたいと思いますがよろしいでしょうか。     (「なし」の声あり) ○(川村委員長) それでは以上で審査を終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。                 午前10時20分 休憩                 午前10時31分 再開 ○(川村委員長) 休憩を閉じ、会議再開いたします。  それでは意見交換に入りたいと思います。どなたか御意見のある方、挙手をお願いします。  堀委員。 ○(堀委員) この議案に関して私は今の時代背景から考えると優秀な人材を確保する、またとどめておくということに関しては、これはやはり制定するべき条例ではないかと思います。  以上です。 ○(川村委員長) 松本聖司委員。 ○(松本聖司委員) 今、これ委員からもありましたが、有為な職員を将来にわたって継続的に勤務を促進するという意味では特に京丹後市は民間企業の中で海外に工場を展開しているそういう会社もあって、私も現実的に単身で行かれて苦労されているという、そういう姿も見てきましたので。人事委員から今回そういう国に要望があって、このような条例改正されたことは非常に京丹後市の職員にとっても有益なことであろうというふうに思っているところであります。  その中で特に気にかかりますのは2条の関係ですね、職員勤務成績については一定の考え方が示されましたので、そのほかの事情公務運営支障がないと認める。この三つの理由の中で可否を判断するという若干不透明なところはありますが、当然のことですが私的に運用されないということが大前提で一定その説明もいただきましたので理解できます。  もう一つ、10条の関係ですね。復帰後の昇給についての考え方、ここが若干あるかどうかもわからないことを事前に事細かく決めておく必要ということは当然ある面で時間の無駄ということはそのときになって初めて決めればいいということもあるでしょうが、特にそのことについては、そういうことが発生したときに結果として説明責任がしっかりとできる内容のものをお願いしたいということで、あえて意見ということで加えさせていただきます。  以上。 ○(川村委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) この地公法の改正によって出てくる京丹後職員配偶者同行休業に関する条例について、今の流れは日本の国もグローバル化をしながら逆に言えば、海外に派遣をしていく企業が多いという状況の中でややもすれば、市の職員が派遣の本人の配偶者ということも含めて、市の職員がこれまでは退職しなければならないという状況がありましたが、それが一定程度、人材の確保にもつながるということでは退職をしなくても3年を超える期限がありながらも、そこに同行ができるということにとってはいいと。いいと言いますか、今の時代に合った条例だというふうに思います。また一方でこの海外に行ける年齢というのは大体20代から39歳までの部分が非常に高いということで、逆にそれによっては育児をしなくてはいけないということもありますので、育児休業後も含めた中でのこの一部改正ということについてはいいことだというふうに私は思っています。  ただし、問題なのは、この派遣本人という部分では派遣先のいろいろな国の状況であるとか、いろいろな環境であるとか、あるいは危機管理であるとか、そういったものについては、派遣者本人が研修を受ける機会は非常に多いわけですが、配偶者がその研修を受ける機会というのは少ないということでは逆にもっともっと配偶者のこういう研修の方法というのが二通りあるというふうに思います。対象者に対して、研修を受ける方法、あるいはいろいろな方法があるというふうに思いますが、やはり、できるだけ配偶者にもその受講をしていく機会もきちんとつくりながら派遣先の国の危機管理、あるいは健康、病気云々等も含めて研修が受けられるように配慮をお願いしたいということをもって意見にします。  以上です。 ○(川村委員長) ほか、ないでしょうか。  芳賀委員。 ○(芳賀委員) 時代がらこうして海外に出て行く生活ということは考えられますし、特に本市におきましても海外展開されている民間企業もございますし、十分こういうケースはあり得る時代に沿った配偶者同行休業に関する条例の提案だと捉えております。また期間につきましても3年と一応縛りがありますが、そこからまた手続をとれば延長ということも可能なことを明記しておりますし、この条例の制定については賛成したいと思います。 ○(川村委員長) 暫時休憩いたします。                 午前10時38分 休憩                 午前10時39分 再開 ○(川村委員長) 休憩を閉じ、会議再開いたします。  芳賀委員。 ○(芳賀委員) 先ほどの発言につきまして、訂正をお願いいたします。配偶者休業期間が3年を超えても大丈夫だというニュアンスにとれる発言をいたしましたが、この条例では3年を一応めどに一区切りとし、新たに申請受付をすれば延長もということを可能としておりますので、この条例については十分状況理解していただいているものと捉えております。 ○(川村委員長) 暫時休憩いたします。                 午前10時40分 休憩                 午前10時41分 再開 ○(川村委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  芳賀委員。 ○(芳賀委員) この条例配偶者同行休業期間が3年を超えない範囲についてと明記してありまして十分配慮をされている条例と捉えますので先ほどの発言は訂正いたしますのでよろしくお願いします。
    ○(川村委員長) ほか、ありませんか。  それでは意見交換を終わりまして、次に討論を行いたいと思います。  議案第77号、京丹後職員配偶者同行休業に関する条例の制定について反対の方。  賛成の方、森副委員長。 ○(森副委員長) 意見の中で出ましたが、職員の優秀な人材の確保というのは極めて大事なことであり、そういう点からの条例ということで賛成をするわけですが、この市の説明資料を見れば人材確保ということのみが中心になった提案だと。私はもう一側面本来は見ておく必要があると思う。これはある意味では労働者職員の当然の権利としてこういうものはあってしかるべき。その当事者の過程において通常はやはり配偶者とともに生活を営むということを皆希望するわけですので、だからこの条例の提案の中にはないが、そういう側面からも当然考えるべきものであるので。結果としてはこのことによって外国ででもともに生活が家族を含めてできるということになるので、そういうことも含めてこの条例については賛成します。 ○(川村委員長) 次に反対の方。  賛成の方、谷口委員。 ○(谷口委員) 先ほど森副委員長も少し言われましたが、ある面ではこの職員の人材確保ということと、もう一つはやはり配偶者とともに子育てのできる、いわゆる環境をつくり上げたということと合わせて育児休業との絡みの中でマッチングした一部の改正ではないかということを考えて、私は賛成いたします。  以上です。 ○(川村委員長) ほか、反対の方。  賛成の方。  それでは採決に入りたいと思います。  議案第77号、京丹後職員配偶者同行休業に関する条例の制定について賛成の議員は挙手をお願いいたします。     (挙手全員) ○(川村委員長) 全員賛成であります。  議案第77号は全員賛成により可決することに決定いたしました。  以上で本日の総務常任委員会を終了いたします。御苦労さんでした。                                閉会 午前10時45分 ┌────────────────────────────────────────────┐ │                                            │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。          │ │                                            │ │                    委員長   川 村 博 茂           │ │                                            │ │                    署名委員  谷 口 雅 昭           │ │                                            │ └────────────────────────────────────────────┘...