6
説明のための
出席者 なし
7
会議に付した
事件
1
議員の
除斥について
8
議事
午後 0時42分
開会
○(
池田委員長)
ただ今の
出席委員は、9名であります。定足数に達しておりますので、
ただ今から
議会運営委員会を
開会いたします。はじめに、本
委員会記録の
署名委員に
森委員を指名いたします。それでは、
議長よりお願いします。
○(
大同議長) 金曜日の夕方ですけど、
奥野副
議長から
陳情につきまして
除斥の疑いが濃いといいますか、
陳情を本
会議場で審議する上で問題がないかという
部分での
提案がございました。
議会事務局のほうに振ってありますので、ここから先は
議会事務局に
町村議長会にお聞きいただきましたので、よろしくお願いします。
○(
池田委員長)
事務局のほう。
○(
浜上議会総務課長)
町村議長会の
福井局長さんに、この件についてお尋ねしました。その結果を申し上げます。
除斥につきましては、
自治法の117条で規定されていまして、
普通地方公共団体の
議会の
議長及び
議員は
云々ということで、自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の
利害関係のある
事件についてはその
議事に関与することができないということでありまして、この件につきまして
事務局長の
見解を聞きましたところ、直接的に
利害関係があるかどうかがポイントになってこようかと思います。
松尾議員さんが
対策協議会だよりの
委員長になっておられるということであります。最終的には
議会が
判断をするということになるということであります。ちなみに
局長さんの
見解はということでお尋ねしたのですけれども、その結果も申し上げたほうがよろしいですか。
○(
池田委員長) はい。
○(
浜上議会総務課長)
局長さんの
見解は、
松尾議員さんが
開発をするところの
地主になっておる場合については、直接的に
利害関係が生じると思われると。でない場合は、直接的には
利害関係は生じないのではないかというふうに思うという
見解でございました。
○(
池田委員長) 今、
事務局のほうから
説明がございました。
意見をお伺いしたいと思います。
○(
行待委員)
松尾さんが
委員長をしておられる
西山地区の
協議会には、ここの
工事業者から例えばお金といいますか活動費的なものは、チラシの
費用代とかがでているということがあるのでしょうか。
○(
松尾委員) いくらか出ます。
○(
森口委員) 2種類あって、
西山急
傾斜除去対策事業協議会というのと
西山地区協議会というのとどういう違いがあるのか。それからもうひとつは、この会はいったいどういう会なのか。
規約があるのか。どういう目的の
団体なのか。その2つまずお尋ねします。
○(
松尾委員) 1番目の
西山急
傾斜除去対策事業協議会と
西山地区協議会というのは、同じものですので縮めているということです。それからもうひとつのほうですけれども、
規約があります。その中は、
硅砂を取るということになったので、いろいろな
方法だとかを
対策協議していい方向に持っていこうというそういう
規約です。
○(
吉岡豊和委員)
松尾さん。採
砂工事現場の
地主でありますか。
○(
松尾委員) ではないです。
○(
池田委員長) はい。
○(
奥野副
議長)
委員長。こういうことを検討するときに、
松尾さんは
除斥なんだわ。彼のことを検討するのだで。
○(
池田委員長)
事務局に確認したらおってもらってもいいということです。
○(
奥野副
議長) それは違う。彼の
議員としての責任を今、検討しているのですね。今、同じことなんだで。
○(
森口委員) 調査は、どうやってするものなんですか。例えば
除斥の必要があるかないかを調べるんですよね。
○(
奥野副
議長)
本人がいて、
本人のことを審査するなんていうことは、あり得ないんだ。僕はそのことを言っているのだ。
○(
森口委員) いえ、それまでに
地主かどうかというのは、どういう形で聞くものですか。呼んで来て、その都度入ってもらって聞くのですか。
○(
奥野副
議長) それは、いろいろな
方法がある。そういう
方法もあろうし、いろいろな
方法がある。ただしこの場に
メンバーとして、おること自体が問題だということ。それこそ
除斥だということ。
○(
池田委員長) お諮りいたします。
奥野副
議長のほうからこの場に
松尾委員がおるのは、おかしいのではないかということですが、
事務局の
見解は。
○(
浜上議会総務課長) それも合わせて聞きました。今日この
議会運営委員会の場で
除斥かどうかを決定するということではないわけでありますから、この
議会運営委員会の場についても
除斥ではないという
見解をいただいています。あくまでも決定は、本
会議で
議会が
除斥をするのかしないのかを決定するのだから、
議会運営委員会で決定するのではないということで
除斥の
対象ではないであろうと、この場では
除斥の
対象とはならないであろうということを聞いています。
○(
池田委員長)
奥野議員よろしいですか。
○(
奥野副
議長) そうなら、今ここ何しているの。
○(
池田委員長) この
はからいをどうするかということで、どこで決定するかということ。
○(
奥野副
議長) あのね。
除斥というのは、今出ているのは
地主だけですわ。この
協議会は、
山川産業も全部入っているのですよ。
地元区、
地元住民、
関係業者ということで入っているのです。そういう中で
利害関係がもろにある
協議会ですわ。
山川産業は、この山を採りたいのですね。その山を採る
協議会です。この
協議会です。
陳情は、それをやめてくれという
陳情ですわ。当然
利害関係があるでしょう。これは。これを
除斥とせずして、どういう
判断で今後
除斥をするかということですわ。
地主でない。直接的な
利害関係というのは、それだけじゃないですわ。もっともっと検討しなければ。
○(
浜上議会総務課長) それも聞かせていただきました。
協議会の
構成メンバーというのは、こういう
メンバーが入っていますということを言って、
山川産業さんも
組織の中の一員ですということを言わさせていただきました。例えばこういう例を示されたんですけれども、ある道路をつけるのに
反対派と
賛成派が二分されて、
賛成派のほうには
議員さんが
運動としてかかわっておられる場合に、
議員さんが
地主でない限りは推進をする
運動に参加しても別に何ら
除斥の
対象には、直接の
利害には結びつかないだろうということでありました。
○(
奥野副
議長)
委員長という
立場、会を代表する。そのことが今の話も抜けていますね。この
協議会の
委員長をされているということです。
委員であったり、前の
政治倫理の話と
一緒です。商工会の
会長だったら、この会を代表するからどうだとか、いろいろな話をしました。これが
委員長でなければという話ですわ。
住民として入っているというならそれはそれで分ります。それも問題がありますけれども。直接的なという
考え方は、ましてやこの会を代表しているでしょう。
業者が入っている会を代表しているのですよ。こんなものを
地主ではないからということだけで、
判断できるものではないでしょう。
除斥という問題は。
○(
浜上議会総務課長) つまり
委員長だからということで、こういう
組織の
先頭に立つのが
委員長ですね。こういう
組織の長ですね。
運動の
先頭に立つ人という形で、そうなら
運動の
先頭に立った場合にはすべて
除斥の
対象になるかといえば、直接
委員長でなく
個人として
利害関係が直接的になければ、それは
除斥の
対象にならないのではないかという
見解です。
委員長だったら
除斥の
対象になるということになれば、
先頭に立って
運動ができないということを言っておられました。当然
議員であれば、
運動の
先頭に立ってやることもあると思いますということで、ただそういう場合には
先頭に立ったからといって、
除斥の
対象にはならないのではないかということでありました。
○(
吉岡豊和委員)
確かPTAの
会長の件がよく出ると思うのですが、それなんかとよく似ているのと違いますか。
○(
浜上議会総務課長)
PTAの
関係につきましては、117条の実例の中に謳われています。
PTAに対する
補助金交付の
請願書が提出された場合に、
PTA会長の職にあるものは
除斥されるということです。
PTA会長の
立場にあれば当然それは
除斥の
対象になりますということです。つまりそれは
PTAの
会員ではなく、
会長という
立場が示されています。
○(
吉岡豊和委員) それとほとんど
一緒と違うんですか。
○(
浜上議会総務課長) ですから
議会が
判断するというということになると思うのです。いろいろな
考え方で、賛否両論分かれると思いますので。
○(
森口委員) まずひとつは、この
協議会が直接の
利害関係にあるかどうかというのが先に来ると思うのですけれども、
先ほどPTAの話がありましたけれども、
PTAが
学校で何か
施設整備をするときに、当然それに
賛成なり推進していて、
学校の改築なりを反対する
請願が出てきた場合に、
PTAの
会長が直接の
利害になるかということが、同じような
中身になろうかと思いますが、まずこの
協議会が直接の
利害関係にあるのかどうかというのが、ちょっとよくわからないです。この
協議会が
事業主なら、当然そうだと思うのですけれども、ただ
事業主が入っておられるということで、そうなるのかその辺がちょっとどういう
関係なのか。例えば
協議会といっても、
利益が相反する
人同士が調整するために作る
協議会もあるでしょうし、同じ
利害が一致する人が作る
協議会もあると思いますので、その辺が、今、何も
手元にない中でどういうふうに聞かせてもらったらいいかよくわからないのですけれど。
○(
吉岡豊和委員) それは裏の左一番下に、それが書いてあるように思うのですけれども。
○(
森口委員) 構成していますということですね。
○(
吉岡豊和委員) はい。
組織し、活動しています。ましてや
苦情や補償問題、ご
意見ご
質問提案などがありましたら、書面においてお寄せくださいと。まったく
一体の文じゃないですか。
○(
森口委員) ここの
協議会の
場所で、
事業主に対してもっとこうしてほしいだとか、こういう環境への配慮をしてほしいといういわゆる
利益が相反することを話し合われる
協議会でもこういうふうに書きますよね。
○(
奥野副
議長) 何が言いたいか分らない
質問をされているのですけれども、補償問題とはすなわち
金銭ですわ。
金銭以外にない。
金銭に代わるものもあるか分らないけれども、普通は補償問題といったら
金銭ですわ。それを全部取り上げる会ですわ。それがこの
工事を進める
業者も入った中で、進める中での補償問題ですわ。この
陳情は、中止をしてほしいという決議をしてくれという
陳情ですわ。
利害が相反しますね。何百億円の利権のある
業者が、この中に入っておるのですよ。その会の
委員長だったらという話です。それと私、冒頭に申し上げた
松尾さんがここの
場所にいるのはと、こういう
指導書がある。
除斥になった
議員が、
傍聴席におっていいかどうか。これも
議長は、その
議員と話をして
傍聴席にもおらすべきではないという
指導がある。ということはどういうことですか。
先ほど私が申し上げた。
本人の身分にかかわることを
本人がおるところで、ああだこうだということは避けるべきだということを私申し上げたのです。いいですか
委員長。そのことを踏まえて私は申し上げたのです。
傍聴席におれるのです。でもそれも遠慮してもらうのがいいと違うかと、そういうことを踏まえて、私はこの席に
松尾議員がおられるのはという話しをさせてもらったということです。
権利はあるのです。傍聴する
権利は。だから
除斥ということは、
議員の
権利の問題です。私は、
多数決で決めることかなーと。
事務局そう言っているけれど。やっぱりそれぞれがいろいろなものを検討したうえで、どういう
判断をするか。そして
本人さんがどう
判断をするかです。私はこういう
立場だから、退席をさせていただいて、審議にも賛否にも加わらない。そういうお考えがあるかないかということも、ひとつの要素になるわけです。
除斥ということは、大変な問題です。
○(
池田委員長) 今、
奥野副
議長のほうから
採決を採るべきではないという。
○(
森委員) ちょっといい。
松尾議員に聞かざるを得んと思うんだけれども、この
協議会は
区民は、区全体が入っているのか、それとも
個人加盟という形をとっているのか。
区民が
個人加盟で、その上に区としては全体として入っているのかどうか。それから
山川産業、
規約の
関係なので
規約を見ないとわからないけれども、
山川産業そのものは
事業所というのは、時と場合によっては、自治体によってはそこ
自身が
区民的な
扱いをするところと、
事業所があるということだけで
区民のいわゆる
投票権も何もないまま
区費だけを吸い取るというケースもあって、それとの絡みの中で
区民であったならば補償問題は当然
個人でなく、区にも当然降りるということになるのか。そうした場合それは、
議会関係としてみるのかどうか。ちょっと
規約を見せてもらっていないので分らないけれども、
そこらはどうでしょうか。
○(
松尾委員) もともと
工事が始まるという話の中で、
工事に入るまでの設計について相談を
区民さんとしましょうと。そのときに全員とするわけにいかんので、
委員会を開いてその中で協議しましょうということについて、直接的な
地主さんそれから
区民さん、それからその
関係者の方々、会社も含めたものを
会員さんとして
協議会を作りましょうというのが、
構成員です。それから、その
中身については、いろいろ
先ほどもありましたように、
苦情だとかそういうものについて受け付けて、
交渉ごとに当たってもこの会が
中心というか、中に入って議論しましょうと交渉しましょうという
立場の会です。
○(
森委員)
遊区は。
○(
松尾委員)
遊区は
関係ないです。
○(
森委員) そうすると
区民としての
扱いには一応なっているということですね。
○(
池田委員長) ちょっと整理します。今、2つの
意見が分かれていまして、とにかく
除斥すべきだというのと、この
地区協議会と
利害関係がまだはっきりしないので、
判断に迷うという
意見と2通りあると思うのですが、それで今
地区協議会の
性格についてとりあえず
松尾委員長でなっていますので、とりあえず
地区協議会の
性格ですね、どういうものかという
判断をそこに質疑を集中してもらいたいと思います。そのあとで
除斥すべきかどうかの
判断をしたいと思います。
○(
行待委員) もう一度お聞きするのですが、
掛津区としての
組織になっているのか、それとも
掛津とはまったく
関係ないのだと、その中で
協議会を設けて
山川さんにも入ってもらってやっている
組織。まず区と別々の
組織なのか。それと急
傾斜の
除去対策だよりだから、
除去をするための
専行隊、例えば
地主対策、何々
対策ということを
専行になってやる
組織なんでしょうか。
○(
松尾委員) 区が普通であれば
地主さんと
一緒になって
協議会、
開発組合だとか普通でしたらするのですけれども、そうじゃなしに区が実は急
傾斜地を採ってくださいという
嘆願書が市と
区長に出たのです。その中で前向きに検討しましょうというどちらもそういう話があった。その中で生まれてきたのが、区の役員さんだけでは大変だから、
区長が任命して
誰々と
誰々を
委員にしましょうということで、
委員ができました。その中の
事務局を
山川が持っているのですけれども、そういうことで現在8名なんですけれども、
区長がとりあえず任命をして7名の
委員を作りました。そしてそれが区に変わって、いろいろな活動をしましょうという
前提です。
○(
行待委員) そうすると区の中のひとつの
組織であるということですね。
○(
松尾委員) そういうことです。たまたま
地主さんには
区外の人もおられるので、
地主さんがたが何人かおられます。
○(
行待委員)
山川さん側にたって
専行隊地主対策をするということではなしに、真ん中に立ってお互いの
地元からこういう
工事をしてほしい、なら
山川さんこういう
工事をしてほしいという要望が挙がっていますけれど、どうでしょうかというつなぎという
組織ですか。
○(
松尾委員) はい。
○(
奥野副
議長) この
組織ですね、区は採ってほしいという
採決を採った。この
協議会は区も入っておりますし、区には
補償金が入るのですね。
補償金が払われると聞いております。この会は、
手元にありますけれども、
山川産業にとって大きな
負担を求めているのですね。
負担を求めているのです。
工事をしてくれと。する
立場なんです。この
協議会は。
工事をしてくれという
立場です。そしたら
工事をとめてくれという内容の
陳情については
利害が相反すると違うですか。直接
利害がありますわな。この
協議会はしてほしいのだから、
工事を。皆さんに配られているのは、3号ですけれども、ほかにもあるのですね。それらを検証してみると、この会はこの
工事を進めてほしい。だけどいろいろな補償問題とかあるときには、窓口になりますという会です。だから
工事をする、せんについては進める会なんです。とめる会ではないんです。それと
金銭的にといいますけれども、
先ほどもあったように、ここは区に
補償金が入るのですね。区は採ってほしい。それは
金額ではないですね。なんぼの
金額になるわからない。あの急
傾斜地の
工事を行政がやったら、何ぼかかるか分らない。500万になるか1,000万になるか分らない。だけど
金額は分らないけれども
利益は生まれます。その土地にとって。それをしてくれという
利害関係がもろにあるというのは、そこの
委員長がいいのか悪いのか。さっきの
PTAと
一緒です。いみじくも言われておったけど。
○(
松尾委員) してくれというのは、区が言っているのです。そこを間違えてもらったら困りますが。
○(
奥野副
議長) この
協議会が言っているでしょう。
○(
松尾委員) 区です。区がお願いしているのです。
山川さんに。
○(
奥野副
議長) 急
傾斜地対策工事を継続して完了するには、
硅砂工事を含めた長時間の
採算計画を立て、実施していくのが最善の道であることを理解していただきたいと存じます。これ
西山協議会の
コメントです。
西山協議会のこれ
コメントですよ。
○(
松尾委員) さっきちょっと
行待さんからあったように、
代理業もこんな言い方はどうか分らんですけれども、区の
代理としてやっているという
前提があるので、そういう理解をしていただけれたらと思いますけれども。だから本来そういう人の
意見も聞いたり、ほかの人の
意見も聞いたりして、そこで調整を図っていくというそういう
組織です。
○(
森委員) ちょっと今聞いていて、
会議の持ち方なんかもどういう
招集をするのか、そのことによって
議題がどうなるのかという問題もあるよ。ちょっとみると、
規約もきちんと見んと分らないけれども、事実上、区とこの
協議会は
一体のものというふうに僕はみれるのだわ。だから
会議招集も
掛津区ということで
区民を集める場合もあるかも分らないけれども、その
議題そのものは何かがちゃくちゃになったようなものもあるのと違うだろうかと、そうでないならば実質は
区長がこれを集めるというようなこともあったような気もします。見たら、そうでしよう。というならば、一応こういう名前はあるけれども、実質的なこういう名称はあるけれども、事実上はやっぱり区が
中心となって進めておるというふうに見るべきではないかと、そうなった場合に補償問題もあり、
利害関係もありということにやっぱりこれは見られても仕方がないかなーというような気がするね。こんなことを言うのは、よその
団体に介入すべきことではないけれども、こういう
組織に
山川自身が入っているということはちょっと常識的に僕は考えられないことだと思うね。
そこらが
組織そのものが何かちょっとごじゃごじゃしている。
規約も
運営なんかでもおかしなことになっていないだろうかと、その辺がちょっと不明確なところだね。
○(
行待委員) 今、森さんが言っているちょっとおかしいというのが、本来いみじくも触れられましたけれども、そこの
開発をする
業者が中に入ったのでは、公平な中立的な
立場を持った
組織ではない。という捉え方がある。入ってくると、片一方がしようとしていることを反対せんなんかもわからん。又は無理を言わんなんかも分らんという
部分の中で、そのあたりをどういうふうに言っていいのかなという、今、区の中も
組織のひとつであるということはおっしゃったのですけれども、その中で
山川さんの
組織みたいに・・・。
○(
大同議長) 時間も過ぎた中ですので、とりあえず
規約の問題もでてましたので、
松尾さんに
規約を提出いただくなり、恐らく
陳情を審査するまでにだいぶ時間がかかりますので、それまでにそういう
部分を準備してから再度集まっていただいたほうがいいかなと思いまして、それでいったん
議会を再開させていただいて、その間に
松尾さんのほうから連絡をしていただいてしっかり準備していただくという中で、再度集まってもらってということでこの場は。
○(
森委員) ちょっとその前に、一定時間
松尾議員にも与えることも必要であろうと、本
会議に入っても僕はいいと思うけれども、
判断がしにくいのです。率直に言って。だけど自らが
除斥をしますということになれば、それを求めているわけではないのだで僕は、現時点においては決して、そうなればことによっては
多数決で
云々の問題ではないし、あいまいなままそのことをやることについては僕は間違いだと思うので、それはちょっと
松尾議員がよく考えてほしいと、本
会議入ってその間に。それを
委員長なり
議長に退席すると言えば、もうそれ以上議論の必要はないであろうから、その点については。ということにとどめたら。
○(
大同議長) それも含めまして、時間がちょっと迫っているということで、この辺でいったん。
○(
池田委員長) よろしいですか。今、
議長のほうからちょっと時間がということで、その間にこの
協議会の
性格を確認しないといけませんので、必要な
書類をそろえてもらうということでよろしいですか。
○(
森委員)
奥野議員それでいいか。
○(
奥野副
議長) また次に。ちゃんとした
書類もあるので。どうひかえているかというのが。
○(
大同議長) それもコピーしてもらいましょうか。
○(
池田委員長) これで0
議会運営委員会を終わります。
午後 1時15分
閉会
┌────────────────────────────────────────────┐
│ │
│会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 委員長 池 田 惠 一 │
│ │
│ 署名委員 森 勝 │
│ │
└────────────────────────────────────────────┘...