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令和 3年第 2回定例会−06月30日-05号
令和 3年第 2回定例会-06月30日-付録

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  1. 八幡市議会 2021-06-30
    令和 3年第 2回定例会-06月30日-付録


    取得元: 八幡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    令和 3年第 2回定例会-06月30日-付録令和 3年第 2回定例会委員会審査報告書  令和3年6月24日 八幡市議会議長   岡 田 秀 子 様                                総務常任委員会                                委員長 菱 田 明 儀    委員会審査報告書  当委員会に付託されました事件は、審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。 ───―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――― ┌──────┬─────────────────────────┬────┬──────┐ │ 議 案 番 号│       件         名       │結  果│ 摘  要 │ ├──────┼─────────────────────────┼────┼──────┤ │議案第26号│押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備に│原案可決│      │ │      │関する条例案                   │    │      │ ├──────┼─────────────────────────┼────┼──────┤ │議案第27号│八幡税条例等の一部を改正する条例案       │原案可決│      │ ├──────┼─────────────────────────┼────┼──────┤
    │議案第28号│八幡手数料条例の一部を改正する条例案      │原案可決│(4名対2名)│ └──────┴─────────────────────────┴────┴──────┘ ───────────────────────────────────────────── △閉会中の継続審査及び調査申出書  令和3年6月30日 八幡市議会議長   岡 田 秀 子 様                                議会運営委員会                                委員長 鷹 野 雅 生    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 議会運営に関すること  (2) 議会の会議規則委員会条例等に関すること  (3) 議長の諮問に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                     令和3年6月24日 八幡市議会議長   岡 田 秀 子 様                                総務常任委員会                                委員長 菱 田 明 儀    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 政策推進部に関すること  (2) 総務部に関すること  (3) 市民部に関すること  (4) 消防本部に関すること  (5) 議会事務局に関すること  (6) 監査委員公平委員会固定資産評価審査委員会に関すること  (7) 選挙管理委員会に関すること  (8) 会計課に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                     令和3年6月25日 八幡市議会議長   岡 田 秀 子 様                                文教厚生常任委員会                                委員長 長 村 善 平    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 福祉部に関すること  (2) 健康部に関すること  (3) 教育委員会に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ─────────────────────────────────────────────                                     令和3年6月28日 八幡市議会議長   岡 田 秀 子 様                                都市環境常任委員会                                委員長 小 北 幸 博    閉会中の継続審査及び調査申出書  当委員会は、審査及び調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により申し出ます。                       記 1.件  名  (1) 環境経済部に関すること  (2) 都市整備部に関すること  (3) 上下水道部に関すること  (4) 農業委員会に関すること 2.理  由   審査及び調査が結了しないため ───────────────────────────────────────────── △陳情・要望文書表 ┌────────────────────────────────────────────┐ │ 令和3年八幡市議会第2回定例会               │ │                陳情・要望 文 書 表                   │ ├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤ │ 受理年月日 │     令和3年5月24日     │ 受理番号 │ 第 1 号   │ ├───────┼───────────────────┴──────┴─────────┤ │ 陳 情 者 │京都府八幡市西山足立4-3  海藤章生                 │ │ 住所氏名 │                                    │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ 件   名 │新型コロナワクチン接種安全性確保生活再建のための個人給付等を    │ │       │求める陳情                               │ ├───────┴────────────────────────────────────┤ │陳情趣旨                                        │ │ 新型コロナウィルス感染の世界的な蔓延は2年目に入り、我が国でも感染抑止のための緊急事態│ │宣言が繰り返され、国民生活にも深刻な打撃を与えている。                 │ │ この間、第二次安倍晋三政権においては、一人当たり10万円の個人給付各種営業支援策と共に│ │行われたが、現在の菅義偉政権において、個人給付は見送られた。その中で飲食業をはじめとする│
    │営業時間や酒類提供の抑制、外出自粛の要請などにより中小零細業者派遣労働者パートタイマ│ │ーの営業、収入を大きく損なう事態となっている。                     │ │ 一方でようやく新型コロナワクチンの接種が開始されつつあるが、医療関係者への接種を優先的│ │に進めつつまだ端緒的な進行であるにもかかわらず、接種を受けた人の中に重大な副反応が報告さ│ │れている。厚労省ホームページ新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」では、本年2月│ │17日から5月2日の間で28件、それに加え本年5月3日から5月7日の間で11件、いずれも「情報│ │不足等によりワクチン症状名との因果関係が評価できないもの」とされつつも「接種後の死亡」│ │として報告されている。                                 │ │ その他に5月2日までの間に行われた3,823,386回の接種中、副反応疑い報告が5,560件、うち国│ │際的な基準でアナフィラキシーじんましん等アレルギー症状)が664件となっている。    │ │ 以上に鑑みるなら、現在の新型コロナ感染禍において引き続き多大な生活・営業上の損失、収入│ │減少を蒙った事業者、国民の経済的支援策が切実であると共に、感染拡大のための施策としてとら│ │れるワクチン接種については、そのリスクに関する情報を十分に周知して接種に対する自主的な判│ │断を担保しつつ、安全策と万一の際の補償措置の徹底が求められる。そこで、八幡市議会におかれ│ │ては、下記の点(陳情内容)について施策推進当該行政機関へ求めると共に、国に対して必要な│ │施策を求める意見書の採択を陳情するものである。                     │ │                                            │ │                                            │ │陳情項目                                        │ │  1.国は新型コロナ感染禍とそれに伴う措置の連続、長期化に鑑み、国民生活を支援し経済再│ │   建を図るために早急に再度の個人給付を行うなどの経済施策を実施すること。      │ │  2.新型コロナワクチンの接種にあたり、国、地方自治体および関係機関において個人の自主│ │   的な判断を保障し安全性を担保するためにも起こり得る副反応、アナフィラキシー症状の問│ │   題について情報提供を十分に行うとともに、重大な副反応発生に関して個人補償措置確立│ │   すること。                                    │ └────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │              令和3年八幡市議会第2回定例会               │ │                陳情・要望 文 書 表                   │ ├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤ │ 受理年月日 │     令和3年6月3日      │ 受理番号 │ 第 2 号   │ ├───────┼───────────────────┴──────┴─────────┤ │ 陳 情 者 │京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都内              │ │ 住所・氏名 │ 原水爆禁止国民平和大行進 京都実行委員会代表 梶川 憲        │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │ 件   名 │非核平和施策に関する要望書                      │ ├───────┴────────────────────────────────────┤ │要望趣旨                                        │ │ 地域住民の平和と安全、そして健全な発展のためにご尽力されていることに敬意を表します。ま│ │た毎年の原水爆禁止国民平和大行進に対するご支援、ご協力に心からお礼申し上げます。    │ │ 広島・長崎の被爆から76年を迎えました。本年1月22日、広島・長崎の被爆者や市民の声を力に│ │核兵器禁止条約が発効し、「核兵器のない世界」に向けた歴史的一歩を踏み出しました。これまで│ │に86ヵ国が署名し54ヵ国が批准しています。いま、世界の3分の2を超える国々や市民社会核兵│ │器禁止条約を支持し、文字通りの核兵器廃絶へと行動を強めています。            │ │ 私たちは貴自治体と議会に対して、住民の命と安全を守る被爆国地方自治体として、非核・平│ │和施策の推進のために次の事項について要望いたします。                  │ │                                            │ │要望項目                                        │ │  1.核兵器禁止条約が発効しましたが、唯一の戦争被爆国である日本政府禁止条約に反対し│ │   ています。被爆国として核兵器禁止条約に参加し、核兵器廃絶の先頭に立つよう日本政府に│ │   強く働きかけて下さい。                              │ │   「核兵器禁止条約の調印・批准を求める」決議・意見書を提出して下さい。       │ │  2.核兵器の禁止から廃絶へ国際的な動きが広がっている今、核兵器の非人道性を告発する被│ │   爆の実相を広げることがあらためて重要になっています。原爆(写真)展の開催など住民参│ │   加の創意あるとりくみを強めて下さい。とりわけ以下の点についてご協力下さい。    │ │    (1) 日本被団協が製作した「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」写真パネルを購入してい│ │      ただき、原爆写真展の開催などに積極的に活用して下さい。           │ │    (2) 住民が行う原爆(写真)展に後援・協賛して下さい。役所(役場)、公民館など公共│ │      施設を無償で提供して下さい。                        │ │    (3) 教育委員会を通じて、小・中・高の児童・生徒に案内して下さい。        │ │    (4) 広報を通じて、住民に原爆(写真)展開催を知らせて下さい。          │ │  3.核兵器禁止条約の発効を契機に、「唯一の戦争被爆国日本政府核兵器禁止条約の署名・│ │   批准を求める署名」の運動が始まっています。この署名運動に賛同し、住民に協力を訴えて│ │   下さい。                                     │ │  4.広島・長崎に原爆が投下された8月6日と9日、終戦の日の15日には、住民のみなさんに│ │   も呼びかけて、「犠牲者への黙祷」などの非核・平和のとりくみを行なって下さい。また、│ │   自治体の非核・平和宣言住民に周知徹底するとともに、宣言に基づく非核・平和施策を│ │   具体化・充実して下さい。脱原発を明記した新しい非核自治体宣言策定住民と一緒にとり│ │   くんで下さい。                                  │ │  5.子どもたちに平和の尊さを教え、被爆の実相を伝えることは重要な平和施策です。公立図│ │   書館や学校などで平和教材を充実するとともに、被爆者の体験を聞く機会を設けるなど、教│ │   育分野でのとりくみを積極的にすすめて下さい。                   │ │  6.被爆国日本自治体が世界の自治体と連携して核兵器廃絶国際社会に訴え、国際政治を│ │   動かすことは、今日の核兵器をめぐる状況からも重要です。「平和首長会議」と連携した核│ │   兵器廃絶に向けた国際的な行動に積極的にとりくんで下さい。姉妹都市などに被爆組写真を│ │   送るとりくみなど海外の自治体に被爆の実相を広げて下さい。             │ │  7.ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟をはじめ原爆症認定訴訟の相次ぐ勝訴判決は、国を動かし│ │   一定の改善を実現しましたが、司法の判断と被爆者の要求とは依然として大きな隔たりがあ│ │   ります。被爆者が訴訟を起こすことはもう困難です。原爆症認定問題の早期解決を国に働き│ │   かけて下さい。また高齢化がすすむ被爆者への独自の援護施策を実施・充実して下さい。 │ │  8.若狭湾には世界有数原発集中地帯があり、京都はその80㎞圏内にほぼ全域が入ります。│ │   政府電力会社に対し、高浜原発、大飯原発をはじめすべての原発の稼働を中止し、原発の│ │   廃棄・廃炉を求めて下さい。原発事故の危険から住民の安全を確保するために全住民対象│ │   とした実効ある避難計画を作成するなどの安全・防災対策を強化して下さい。独自の自然再│ │   生エネルギー政策を確立し、とりくんで下さい。                   │ └────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │              令和3年八幡市議会第2回定例会               │ │                陳情・要望 文 書 表                   │ ├───────┬───────────────────┬──────┬─────────┤ │ 受理年月日 │     令和3年6月23日     │ 受理番号 │ 第 3 号   │ ├───────┼───────────────────┴──────┴─────────┤ │       │沖縄県那覇市おもろまち4丁目17番11号1階                │ │ 陳 情 者 │ 「新しい提案」実行委員会 責任者 安里長従              │ │ 住所氏名 │東京都新宿区四谷2丁目8番地 岡本ビル5階(505号)           │ │       │ 全国青年司法書士協議会 会長 阿部健太郎               │ ├───────┼────────────────────────────────────┤ │       │辺野古基地建設の中止と、普天間基地沖縄県外・国外移転について国民的議│
    │ 件   名 │論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求│ │       │める陳情                                │ ├───────┴────────────────────────────────────┤ │陳情趣旨                                        │ │ 1.不合理に区分された「本土の民意」と「沖縄の民意」                 │ │   辺野古基地建設の問題は、憲法が規定する民主主義地方自治基本的人権、法の下の平│ │  等・差別の禁止の各理念からして看過することができない重大な問題である。       │ │   2019年2月、沖縄県による辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票で、投│ │  票総数の7割以上が反対の意思を示した。わが国が真に民主主義国家であるならば、沖縄の人│ │  たちが直接民意を示したその結果が尊重され、状況は改善されているはずだが、県民投票から│ │  2年が経過したにもかかわらず、名護市辺野古において、現在もなお工事が強行され、さらに│ │  は、その埋立てに、沖縄戦戦没者の遺骨が残る沖縄島南部から採取した土砂を使用することが│ │  予定されていることに、沖縄県議会県内市町村議会をはじめ多くの県民が抗議を行ってい │ │  る。                                        │ │   安倍晋三前首相が2018年2月衆議院予算委員会において普天間基地代替施設が同じ沖縄の│ │  辺野古に決定した理由を問われ、「移設先となる本土の理解が得られない」と述べたように、│ │  安全保障地政学的事由、またアメリカの強い要求という言い訳も、これまで日米の政府関係│ │  者らの発言、多くの識者の分析によって瓦解している。                 │ │   政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行してい│ │  るが、普天間基地の返還は、もとより沖縄県民の永きにわたる一致した願いである。    │ │   日米安保条約に基づき米軍への基地の提供が必要であるとしても、それは本土・日本国民が│ │  全体で負担すべきものであり、歴史的・構造的に過剰な負担が強いられ続ける沖縄の声を無視│ │  し、「本土の理解が得られないから」と新基地建設を強行することは沖縄に対する差別であ │ │  る。                                        │ │   国家安全保障に関わる重要事項だというのであれば、なおのこと、政府のみならず全国の│ │  地方自治体及び日本国民は、沖縄が直接示した声に耳を傾け、下記の陳情要旨のとおり、憲法│ │  に基づいた公正かつ民主的な解決をはかることが求められている。            │ │ 2.憲法41条、憲法92条、憲法95条違反                         │ │   名護辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月│ │  30日及び2010年5月28日)があるのみである。                     │ │   憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定め、│ │  「国政重要事項」については国会が法律で決めなければならないとする。次に、憲法92条 │ │  は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを│ │  定める。」とし、地方公共団体自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければな│ │  らないとする。そして憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定│ │  めるところにより、その地方公共団体住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、│ │  国会は、これを制定することができない。」と定める。                 │ │   安倍晋三前首相は2015年4月8日参議院予算委員会で「辺野古問題は国政の重要事項にあた│ │  る」と答弁し、2016年9月16日の福岡高裁那覇支部判決は、辺野古基地建設が「自治権の制│ │  限」を伴うことを認めている。そうだとすると、閣議決定のみで決定され、強行されている辺│ │  野古米軍基地建設は、憲法41条、憲法92条、憲法95条に反する。             │ │ 3.SACO沖縄に関する特別行動委員会)の基本理念違反               │ │   普天間基地の返還はSACO沖縄に関する特別行動委員会)において日米間で決定した。│ │  SACO設置の経緯について防衛相は公式に次のように説明している。「政府は、沖縄県民の│ │  方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えの下、(中略)│ │  在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払う」(防衛相HP「SACO│  設置などの経緯」参照)。しかしながら、1996年12月のSACO最終報告では、普天間基地の│ │  代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされたことは、SACO設置時の基│ │  本理念に違反している。                               │ │ 4.民主主義の二つの原則に反する                           │ │   民主主義は、多数者支配の政治を意味せず、その決定は、単なる多数決ではなく、少数者の│ │  権利の保障も責務とされている。                           │ │   つまり、民主主義とは「多数決の原理」と「少数者の権利の保障」という二つの原則からな│ │  り、これらは民主主義国家の基盤を支える一対の柱である。多数決の原理は公共の課題に関す│ │  る決断を下すための手段であり、少数者の抑圧の手段ではないからである。        │ │   なお、国政選挙において日米安保破棄等を明確に争点として掲げ、多数の信任を得ることを│ │  求めずに「沖縄に要らないものは全国のどこにも要らない」と頑なに主張することは、公共の│ │  課題である安全保障政策について多数決を尊重せず、かつ結果的に「本土の理解が得られな │ │  い」から「辺野古が唯一」という政府の理由を補完することになる。とすれば、かかる主張も│ │  また、先に述べた民主主義の二つの原則に反するものである。              │ │   普天間基地の返還が25年以上もかけ「なぜ1ミリも進まないのか」という問いに対する答え│ │  は、政府のみならず全国の地方自治体日本国民も、この民主主義の実践から逃げてきたから│ │  ということにほかならない。                             │ │ 5.法の下の平等及び差別の禁止違反、幸福追求権、平和的生存権の侵害          │ │   沖縄の人たちは憲法13条が保障する幸福追求権などの基本的権利から遠く、憲法前文等が保│ │  障する平和的生存権さえ脅かされ続けている。このことは、1945年の本土防衛と位置づけられ│ │  沖縄戦、1952年のサンフランシスコ講和条約での沖縄の施政権の切り離し、同時期における│ │  本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972年の日本復帰後も変わらぬ過重な米軍基地負担とい│ │  う歴史的経緯、度重なる米軍及び米軍属による事件・事故などからも明らかである。    │ │   国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上げて│ │  おり、特に人種差別撤廃委員会は、2010年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民│  の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別に関す│ │  る特別報告者の分析を改めて表明する。」との見解を示している。            │ │   少なくとも、1996年4月、当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後5年ないし7│ │  年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との発表│ │  をした際、代替施設が必要だというのなら、前記SACO設置時の基本理念に基づき、沖縄以│ │  外の全国の自治体が等しく候補地となり公正かつ民主的に解決すべきであった。しかし、政府│ │  は、専ら「本土の理解が得られない」という不合理な理由により、「辺野古が唯一」と繰り返│ │  し、同じ沖縄辺野古に新基地の建設を強行している。これは憲法が保障する法の下の平等及│ │  び差別の禁止に反し、沖縄の人たちの幸福追求権や平和的生存権を侵害している。     │ │ 6.求められているのは、憲法に基づいた公正かつ民主的な解決              │ │   以上のとおり日本国民及び全国の地方自治体は、憲法前文で「わが国全土にわたつて」約束│ │  した自由の恵みが沖縄にも差別なくもたらされるため、沖縄県民の民意に沿った公正かつ民主│ │  的な解決を国に求める責任がある。                          │ │   沖縄県民投票における民意を尊重せず、一方で「本土の理解が得られないから」という不│ │  合理な理由に基づき決定され、強行されている沖縄県内への新たな基地建設は憲法が禁止する│ │  差別であり、これを許すべきではなく、工事はただちに中止すべきである。        │ │   次に、安全保障の議論は日本全体の問題であり、普天間基地代替施設が国内に必要か否か│ │  は、国民全体で議論するべき問題である。そして最終的には国権の最高機関たる国会で沖縄 │ │  の米軍基地の負担軽減を国が最終的に責任をもって行う法整備等の仕組みのなかで行うべきで│ │  ある。                                       │ │   そのなかで普天間基地代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、憲法41条、92 │ │  条、95条の規定に基づき、沖縄以外でも一地域への一方的な押付けとならないよう、公正かつ│ │  民主的に解決すべきである。                             │ │                                            │陳情要旨                                        │ │ 1.沖縄での県民投票に示された民意に反する辺野古基地建設工事を中止し、普天間基地を運│ │  用停止にすること。ことに沖縄戦戦没者の遺骨の残る沖縄島南部から採取した土砂を埋立てに│ │  使用することは、戦没者の遺骨の尊厳を損なうものであり、認められるべきではないこと。 │ │ 2.普天間基地代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行い、最終│
    │  的には国権の最高機関たる国会で沖縄の米軍基地の負担軽減を国が責任をもって行う法整備等│ │  の仕組みのなかで解決すること。                           │ │ 3.そのなかで、普天間基地代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄以外の全│ │  国すべての自治体をまずは等しく候補地とし、憲法の規定に基づき、沖縄以外でも一地域への│ │  一方的な押付けとならないよう、公正かつ民主的な手続きにより決定すること。      │ │  を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・│ │  参議院に提出されたい。                               │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │ *別添資料「辺野古基地建設の中止と、普天間基地沖縄県外・国外移転について国民的議論│ │  を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書(案)」        │ └────────────────────────────────────────────┘                                        [別添資料]  辺野古基地建設の中止と、普天間基地沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、  憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書(案)  憲法前文には、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し」とある。ところが、自由の平等が保障されないまま、米軍基地建設が強行されている場所がある。沖縄である。 2019年2月、沖縄県による辺野古基地建設に伴う埋立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示してから2年以上が経過したにもかかわらず、工事は強行され、さらには、その埋立てに、沖縄戦戦没者の遺骨が残る沖縄島南部からの採取した土砂を使用することが予定されていることは民意のみならず、戦没者への敬意を失することにもなり、許されるべきではない。  普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や安全保障地政学的事由、またアメリカの強い要求という言い訳も、これまで日米の政府関係者らの発言、多くの識者の分析によって瓦解している。 しかしながら、普天間基地代替施設が、「本土の理解が得られないから」という不合理な理由で同じ沖縄に決定され、工事が強行されていることは、憲法が規定する民主主義地方自治基本的人権、法の下の平等の各理念からして看過することの出来ない重大な問題である。 憲法が「わが国全土にわたつて」約束した自由の恵みが沖縄にも差別なく確保されるため、政府のみならず全国の地方自治体及び日本国民は、沖縄県民の民意に沿った公正かつ民主的な解決をおこなう必要がある。  政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行しているが、普天間基地の返還は、もとより沖縄県民の永きにわたる一致した願いであり、仮に日米安保条約に基づいて米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、沖縄の米軍基地の過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」というSACO設置時の基本理念に反する沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は中止すべきである。  安全保障の議論は日本全体の問題である。すなわち、普天間基地代替施設が国内に必要か否かは、当事者意識をもった国民的議論により決すべきであり、最終的には国権の代表機関たる国会で、国が最終的に責任を負う法整備等の仕組みのなかで行うべきである。そのなかで普天間基地代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、憲法41条、92条、95条等の規定に基づき、下記3のとおり公正かつ民主的に解決することが求められる。  よって、○○議会は下記のことを強く要請する。                       記 1.沖縄での県民投票に示された民意に反する辺野古基地建設工事を中止し、普天間基地を運用停止にすること。ことに沖縄戦戦没者の遺骨の残る沖縄島南部から採取した土砂を埋立てに使用することは、戦没者の遺骨の尊厳を損なうものであり、認められるべきではないこと。 2.普天間基地代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行い、最終的には国権の最高機関たる国会で沖縄の米軍基地の負担軽減を国が責任をもって行う法整備等の仕組みのなかで解決すること。 3.そのなかで、普天間基地代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄以外の全国のすべての自治体をまずは等しく候補地とし、憲法の規定に基づき、沖縄以外でも一地域への一方的な押付けとならないよう、公正かつ民主的な手続きにより決定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   ○○○○年○月○日                                         ○○○議会 (提出先)衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 外務大臣 防衛大臣      国土交通大臣 総務大臣 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)...