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令和元年12月23日都市環境常任委員会−12月23日-01号

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  1. 八幡市議会 2019-12-23
    令和元年12月23日都市環境常任委員会−12月23日-01号


    取得元: 八幡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    令和元年12月23日都市環境常任委員会−12月23日-01号令和元年12月23日都市環境常任委員会  都市環境常任委員会記録 1.日時  令和元年12月23日(月) 午前10時 開会 1.場所  第1委員会室 1.案件  ・付託案件         議案第38号 八幡市基金条例の一部を改正する条例案         議案第39号 八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例案       ・都市環境常任委員会の所管に属する事項 1.出席委員  菱田明儀委員長     関東佐世子副委員長         山田美鈴委員      横須賀生也委員         奥村順一委員      太田克彦委員         中村正公委員 1.欠席委員  な  し 1.理事者   堀口文昭市長            森下 徹副市長         山田俊士環境経済部長        小島隆司環境事務所長
            佐野泰博環境経済部次長農業委員会事務局長)         野村雄樹環境保全課長        津田誠樹環境保全課長補佐         武田直樹環境保全課環境政策係長   小久保暢洋環境保全課環境管理係長         青山欣生環境業務課長        大野勝司環境業務課主幹         中西 淳環境業務課主幹       堤 成利環境業務課長補佐         内藤勝二環境業務課長補佐         小西道宏農業振興課長        日根青樹農業振興課主幹         山本美奈子農業振興課長補佐     本谷 勝農業振興課農業振興係長         吉岡寿祥商工観光課長        大洞真白商工観光課長補佐         寺本正知商工観光課商工観光係長         小坂富美子農業委員会事務局長補佐         東  睦都市整備部長        藤田範士都市整備部次長         田中賢治都市整備課長        坂井隆治都市整備課主幹         森本芳文都市整備課主幹       小川友基都市整備課長補佐         中野健太郎都市整備課指導係長    多賀正記都市整備課整備係長         西島昭彦管理・交通課長       橋本能彰管理・交通課主幹         源野 浩管理・交通課主幹      増永浩子管理交通課長補佐         平野康匡道路河川課道路係長     奥田剛司道路河川課河川係長         栗本直明道路河川課公園緑地係長         家村聡一住宅管理課長        荻野哲也住宅管理課長補佐         梅地加奈子住宅管理課整備係長         武用権太上下水道部長        澤田健二上下水道部次長         木下章伸経営課長          正田貴史経営課長補佐         大竹伸幸経営課下水道係長         吉田行広上水道課長         吉岡昭和上水道課主幹         山口将司上水道課長補佐       狩野仁志上水道課給水係長         南 光祥上水道課施設係長         岸本洪一下水道課主幹        亀井雅史下水道課長補佐         角野一成下水道課管理係長 1.議会事務局   大東康之議会事務局長       尾亀永敏議会事務局次長           梶原寛人議会事務局主任                  午前10時00分 開会 ○菱田明儀 委員長  おはようございます。ただいまより都市環境常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  早いもので、我々の選挙が4月に行われまして7カ月が過ぎ、そして、本年をずっと振り返ってみますと、災害の多い年だったという思いをします。市民のために日夜この1年間頑張ってこられた職員の皆さんには厚くお礼申し上げます。  簡単に、私の主観的なことですけれども、お話しさせてもらいます。  私はサラリーマンを40年ぐらいやっていまして、松下ということで、好きな人物として松下幸之助さんという方、亡くなりましたが、この人の言葉の中に、物をつくる前に人を育てるのだと。人、物、金とありますけれども、人を育てることによって企業は伸びるのだということで、人材育成を重視して、あれだけの、世界に名を誇るような会社に育てられたと。これが一つ。  もう一つ、私はあの人の好きな言葉で、道という言葉があるんです。単純な道ですけれども、山とか、道には曲がった道、そして真っすぐな道、険しい道があります。険しい道が多いほど、上に上ったら人間は感動があるという言葉です。人生というのはそういうもので、我々が日常、何げなしに生きているこの世界ですけれども、そういった道というものは、人生の中では苦労があったり、そして楽しいことがあったり、いろいろあります。その中を乗り越えてこそ人間が磨いていかれるだろうという松下幸之助さんの理念であります。我々はそういったことを考えたら、私自身も含めて、そういう思いでこの仕事を全うしていきたいと思っております。そういった形で、何か参考になれば、皆さん方また自分なりに考えていただいたらありがたいと思っておりますので、ご挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。  堀口市長。 ◎堀口文昭 市長  皆様、おはようございます。都市環境常任委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  師走を迎えまして、残り1週間余りとなりました。暖冬とはいえ、週間予報を見ておりますと、最低気温もマイナス1度が予想される日が散見されるようになりました。そのような中で本日、菱田委員長、関東副委員長を初め各委員におかれましては、ご多用の中、都市環境常任委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。私どもからお願いし当委員会に付託していただきました案件は、議案第38号、八幡市基金条例の一部を改正する条例案及び議案第39号、八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例案の2件でございます。また、報告事項といたしましては上下水道部から1件、環境経済部から1件、都市整備部から2件の合計4件がございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○菱田明儀 委員長  お諮りいたします。  本日の審査につきましては、本委員会に付託を受けました議案第38号、八幡市基金条例の一部を改正する条例案、議案第39号、八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例案、以上2件の審査と、本委員会所管事項の審査を行いたいと思います。場所の都合上、説明員の入れかえを行いながら進めることとし、順序といたしましては、1.議案第38号及び議案第39号の審査、2.上下水道部所管事項の審査、3.環境経済部所管事項の審査、4.都市整備部所管事項の審査、以上の順序で説明員の入れかえを行いながら進めたいと思います。これに異議ございませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。  なお、報告資料につきましては、事前に委員の皆さんにお届けしております。  大東議会事務局長。 ◎大東康之 議会事務局長  本日の委員会に1名の方より傍聴の申し出がありますので、ご報告申し上げます。 ○菱田明儀 委員長  ただいま議会事務局より報告のありました傍聴の申し出に対し、八幡市議会委員会条例第18条に基づき、委員長として傍聴を許可いたしたいと思いますが、何かご意見はございませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  意見がないようでありますので、委員長としては傍聴を許可いたします。  それでは、事務局に申します。傍聴者にただいまのことを伝達し、休憩中、速やかに入場するよう誘導してください。  暫時休憩します。                  午前10時05分 休憩                  ――――――――――――                  午前10時06分 再開 ○菱田明儀 委員長  休憩前に引き続き、会議を行います。  これより議案第38号、八幡市基金条例の一部を改正する条例案の審査に入ります。  本案につきましては、既に提案理由の説明を受けておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑等はありませんか。  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  私は1点だけ。まず、この基金ですけれども、国からの法律ということで、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点からこのような法律が出されて、それの経費に充てるために今回、基金という形で設置されるということだと思うのですが、この基金は積み立てた後、八幡市でどのように使われるのか、その点について教えてください。 ○菱田明儀 委員長  小西農業振興課長。 ◎小西道宏 農業振興課長  八幡市基金条例の一部を改正する条例案についてのご質問にお答え申し上げます。  本市の私有林人工林は5ヘクタール弱と、全国的にもかなり規模が小さく、さらに、点在しております。人工林の現地調査をしましたところ、対象箇所は人が容易にたどり着くことができない急斜面となっており、対象となる木もほとんどなく、放置状態となっており、林業経営ができる環境ではございませんでした。森林環境譲与税の使途につきましては、納税者への説明責任を果たす観点から公表が義務づけられており、会計検査院の検査対象ともなるため、京都府に確認の上、慎重に対応する必要がございます。現在、国が示す使途につきましては、人工林を有する市町村においては森林の整備となっておりますが、人工林のない市町村では木材利用や普及啓発事業などに活用ができます。制度が始まったばかりであり、本市のように人工林の整備が困難な市町村もありますことから、使途につきましては、国の動向など情報収集に努め、京都府との連携を密にし、どの使途が本市にとって有効かつ最善であるかの検討をした上で実施してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  具体的に詳しくありがとうございます。結果的には、八幡市の場合は人工林が全然まだ整備できていない場所ということで、先ほどお話を聞きましたが、ちゃんと現地も調査していただき、把握していただいた上で、そのようなお考えのもと今後どうされていくかという検討をしていくということで理解を示しました。  1点だけ追加の質問というか、では、この基金のことについてですけれども、この基金は年間どれぐらい入る予定なのか、もしわかるようでしたら、それだけ教えていただけたらと思います。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。日根農業振興課主幹。 ◎日根青樹 農業振興課主幹  本市に令和元年度に譲与される金額につきましては、279万9,000円と見込んでおります。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  ありがとうございます。ぜひ、この基金を今後どのように使われるのかというのを国とかいろいろな関係の方にいろいろお聞きしながら有効利用していただけたらと思います。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  先ほどの質問とかぶっているところがあるので、幾つか割愛させていただきたいのですけれども、先ほど本年度の入金見込み額をお聞かせいただきましたけれども、調べますと、これは年々というか、これから先10年間にわたって金額がふえていくように聞いています。できれば、将来的な見込み金額を教えていただきたいと思います。それの根拠となるのは八幡市の私有林の割合とか、農林業者の数とか、いろいろ計数があるみたいですけれども、将来の入金金額を教えていただきたい。それが一つ。  それと、2つ目ですけれども、本市にはみどりの条例というのがあります。今回、森林整備とみどりの条例との関係があるのか、ないのか、聞かせていただきたいと思います。  3つ目は、そのみどりの条例と関係してくるのですけれども、ふるさとの森であったりふるさとの木が、保全協定があるのですけれども、そことの関係はどのようなものか、聞かせていただきたいと思います。  以上3点です。 ○菱田明儀 委員長  日根農業振興課主幹。 ◎日根青樹 農業振興課主幹  今後の入金見込み額につきましては、令和元年度の数値をもとに試算いたしますと、令和元年度から令和3年度までの間は一律279万9,000円、令和4年度から令和6年度までの間は一律419万7,000円、令和7年度から令和10年度までの間は一律594万6,000円、令和11年度から令和14年度までの間は一律769万7,000円、令和15年度からは満額の944万5,000円になると見込んでおります。  また、森林環境譲与税の本年度の見込む際の基準となる数値についてですけれども、金額の算定基準につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第28条第1項の規定に基づき、最新の農林業センサス及び国勢調査の数値をもとに算定されており、市町村譲与税の10分の5に相当する額を全国の私有林人工林の面積に占める本市の私有林人工林の面積4.85ヘクタールをもとに算定された額が6,000円、市町村譲与税の10分の2に相当する額を全国の林業従業者数に占める本市における林業従業者数1人をもとに算定された額が5万円、市町村譲与税の10分の3に相当する額を全国の人口に占める本市の人口7万2,664人をもとに算出された額が274万3,000円で、それぞれ算出された額を合計いたしますと279万9,000円となります。  次に、みどりの条例との関係についてですが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき使途が限定されており、みどりの条例で定めております八幡市内における緑の自然環境を保護・育成し、生活環境の向上を図るという目的と異なりますので、みどりの条例との関係はございません。また、基金の設置に伴う条例の制定につきましては、法律で使途が限定されていることから、考えておりません。  次に、ふるさとの森など保全協定との関係につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、保全協定はみどりの条例で規定されておりますので、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律とは関係がございません。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  ありがとうございます。非常に大きな金額が将来的に入ってくるということですけれども、それと、先ほどの質問の中で、本市の使途については京都府との協議をしていくとのことです。ここで一つお聞きしたいのは、基金を取り崩す際、上位の法律があるということですけれども、本市としては基金を取り崩すための条例なり規則なりは、これからつくられるようなことはあるのか、ないのか、聞かせていただきたいと思います。 ○菱田明儀 委員長  小西農業振興課長。 ◎小西道宏 農業振興課長  再質問にお答えさせていただきます。  基金を取り崩すときの明文化につきましては、八幡市基金条例の一部を改正する条例第27条の2第1号に、基金の設置の目的を達するために必要な財源に充てるときと記載されておりますことから、本条例にて対応は可能と考えております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  環境税に関しては、今ほどお二人が聞かれた中身でわかりました。森林整備といえば、豊かな森を育てる府民税というのがありますが、森林環境税は2024年、平成36年から課税されるんですよね。豊かな森を育てる府民税は、課税期間が平成28年から平成32年、令和2年の5年間ですけれども、これはダブるところがないのか。そうしたら二重課税になるのですけれども、そういうことがないのかどうか。これはないんですよね。ダブらないんですね。そうしたら、それはそれで。ありがとうございます。  それで、先ほど言いましたように、豊かな森を育てる府民税というのが5年間で、来年度までですけれども、今までこの府民税の活用の成果について、資料、平成28年度の交付金の実績一覧を見ると、八幡市は大体500万円が交付されて、竹林整備のための竹用粉砕機購入補助とか、山歩きなどののり面の保全整備に500万円ということでしたが、この今までの実績というか、平成28年はこういうことでわかりましたけれども、ほかの2年ですか、平成29年、平成30年になりますかね、これの豊かな森を育てる府民税の交付金額と事業内容についてお聞かせください。  以上です。
    ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。本谷農業振興課農業振興係長。 ◎本谷勝 農業振興課農業振興係長  豊かな森を育てる府民税の平成29年度及び平成30年度の成果についてですが、平成29年度は、交付金額が1,846万5,000円で、事業内容は大谷川公園の人道橋2基とあずまや3基の改修や男山の森林整備を行いました。次に、平成30年度ですが、交付金額が559万1,000円で、事業内容は男山の森林整備でございます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。今お聞きした交付金が、平成29年度が2,000万円近い、ほかは500万円の金額ですが、これは、多いにこしたことはないのでしょうけれども、どうして多くなっているのか、教えてください。  それと、台風とか危険木が、男山の東山本ですか、危険木除去にそういうことも使われたということも聞いているのですが、その辺のことも含めてお聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。日根農業振興課主幹。 ◎日根青樹 農業振興課主幹  平成29年度の交付金の額が多かった理由ですけれども、平成29年度は市町村の人口割なんかで均等に配分される額のほかにプロジェクト枠というのがございまして、そちらを活用させていただいたということでございます。具体的には、大谷川公園における人道橋2基の設置をさせていただいたため、それにより額がふえたものでございます。  また、平成30年度の危険木の除去ですけれども、そちらはここの基金を活用させていただいて、させていただいておるような次第です。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  太田委員。 ◆太田克彦 委員  それぞれご意見を聞いたので、ダブっている部分は割愛させていただきますが、私からは、自分の考えを整理させていただきたいという思いがあって、国の整備のことですが、これを八幡市で聞いてどうなのかという思いもありながら、ご意見を賜れればと思っているのですが、森林環境税の創設で、受け皿となるための基金を設けるということになるのですけれども、この森林環境税創設の趣旨を見てみると「森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています」と示されていまして、「このような現状の下、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな制度を創設することを踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして森林環境税が創設されることとなりました」とあったんです。  この仕組みについては、個人住民税の均等割の枠組みを用いています。国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収されます。課税を開始する時期は、国民の負担感に配慮した形で、全国の地方団体による防災施策の財源を確保するための個人住民税均等割の引き上げ措置が終了する時期も考慮して、令和6年度に設定されているとなっています。この税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、一部、先ほどご答弁でもありましたけれども、森林経営管理制度の導入に合わせて平成31年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積林業就業者数及び人口による客観的な基準で案分して譲与されるとあるんです。令和6年度からの課税に先行して譲与するための原資は、交付税及び譲与税配付金特別会計からの借り入れによって対応して、後年度の森林環境税の一部をもって償還することとなっています。市町村の体制整備の進捗に伴って、剰余額は平成31年度から令和15年度にかけて段階的に増加するように借入額及び償還額が設定されている。これは先ほども一部、答弁がありました。  使途について、先ほどから皆さんも質問されていましたし、私も、この税金というか、これの使い道は非常に限定されている内容だなと、これを調べてみて思ったので、これはどうするのかというのが実はあったんです。市町村においては間伐や人材育成、担い手の確保、これは余り当てはまらないのかなと。木材利用の促進・普及啓発等、これはひょっとしたら、場合によったらそうかなと。森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされている。適切な使途に用いられることが担保されるように、市町村はインターネットの利用等によって使途を公表しなければならない。先ほどもこれは公表するという話がありました。  まず、ここで確認させてもらいたいのは、この使い道に関係することで、林業振興と、そして森林環境の健全化のためという縛りがあります。市町村への配分について、50%が私有林人工林面積で、20%が林業就業者数、30%が人口、この比率になっています。これをうちの自治体の数値に当てはめるとどうかとなるのですけれども、まず、本市において、これに当てはめたら林野率についてはどれぐらいになるのか。  2点目に、先ほど配分率もお示しいただいたのですけれども、ここで非常に気になったのが、林野率にも関係しますし、人口にも関係する、配分の割合に関係することですが、奇妙だと思ったのが、横浜市なんかの場合は、見てみると、例えば平成9年度から平成21年度で約1億4,000万円を超えると。静岡県の浜松市なんかでは1億2,000万円ほどになると。それに次いで大阪市云々と続くのですけれども、林業関係の予算がゼロの自治体、これは名古屋市でも8位です。川崎市で21位、さいたま市で31位、東京都世田谷区なんかは63位、大阪府堺市84位。結構こういう自治体は、人口は多いですけれども、林業は行っておりません。ある意味、都会に手厚い森林環境譲与税が配分されている形になっているかとは単純に思ってしまったのですが、逆に、林業地と言える山村地域は結構少額になっている。要するに、人口が少ない地域、そのほか森林の多くが国有林で私有人工林の少ない東北なんかの場合は意外と金額が少ない。天然林とか里山、一種の雑木林、これはカウントされませんから、森林面積が広くても金額は伸びないことになっている。当然、人口の多い自治体は徴税される人も多いので、還元も多くなるのはわかるのですが、本市において、先ほど示された剰余金額がありました。結構大きな金額になってくると思うのですが、非常に難しいのはこの使い道かなと。余りにも縛りがありますし、おまけに公表もしなければいけないという部分があるので、その辺のことが非常にわかりにくいので、お聞かせいただきたい。  実は、この徴税の仕方ですけれども、住民税のうちで所得割はなくて均等割に上乗せする課税スタイルについても、私自身もうひとつ理解がしづらいのですけれども、この辺の考え方について、市の考えをお聞かせいただければと思っております。  これの分についての最後で、ここで、本市の条例本文で示されている中で、第27条の2の(1)に基金の設置の目的とあるのですけれども、端的に、これは根本中の根本でしょうけれども、この設置の目的についての市の考えをお聞かせいただければと思っています。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。日根農業振興課主幹。 ◎日根青樹 農業振興課主幹  森林環境譲与税に係る私有林人工林面積算定に要する林野率についてですけれども、農林業センサスの結果に基づき、本市では6.8%となっております。  森林環境譲与税の使途につきましては、先ほど申し上げましたように、今現在検討中でございます。  それから、森林環境譲与税の徴収方法についてですけれども、委員もおっしゃいましたように、地球温暖化対策や災害防止、国土保全など、森林の持つ多面的な機能保持を国民一人ひとりが支えることを目的としておりますので、市町村均等割の納税義務者から国税として徴税することを基本としております。また、市町村均等割が非課税となるものにつきましては納税義務が除外されますことから、低所得者への一定の配慮がなされているものと考えております。  次に、設置の目的につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律で使途が限定されておりますことから、京都府の基金条例と同様に、同法第34条第1項に掲げる森林環境譲与税の使途の費用に充てる目的で設置されております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ありがとうございます。まず使途のことについてですけれども、恐らく、これは4月から始まって1年たって、年明けの新年度となって、今のご答弁ですと、京都府あたりと協議しながら考えていきたいというような趣旨だったかと思うのですけれども、では、問題は縛りがあり過ぎるということかと。僕はこれを調べて、事前に理事者にもご意見を賜ったりしたことがあった中で、これを、例えば京都府との協議、使い道のことについて今後協議していくということですけれども、では、先ほどの林野率の関係もありますし、八幡市のような状況に置かれている全国の自治体は結構ひょっとしたら少ない、割と珍しい自治体の状況になっているのかという気も若干するのですが、そうした自治体からも同様の声が上がってくるのではないかという思いがあって、八幡市から、では、その使い道については、うちの八幡市の特性を踏まえた上で、もうちょっと柔軟に使えるように、例えば京都府と協議していただいて、京都府から国に上げるなり、もしくは八幡市から直接国に、検討してくださいよというようなお願いになるかと思うのですけれども、そういった声を上げる考えはまずないのかどうか。恐らくこのまま縛りが変わらずにいくと、積み上がってくるのはどんどん積み上がってきて、どうなるのかという。結構使い道に苦慮する。逆に、ありがたいのですけれども、そういう面で苦慮するというような状況になってくるおそれがあるかと考えたのですが、その辺はどうでしょうか。  先ほどの徴収方式についてはわかりました。一定、低所得についての配慮はなされているということですが、わからないではないのですが、どうしても、所得割と違って均等割に上乗せというのは、いまいち、まだそれでもすっきりしていないはしていないんです。わかりづらいと思うのですけれども、それはもういいです。先ほどの1点だけお聞かせいただけますか。 ○菱田明儀 委員長  小西農業振興課長。 ◎小西道宏 農業振興課長  条例案に関する再質問についてお答え申し上げます。  本市の人工林の現状につきましては、先ほどご答弁させていただきましたように、林業経営ができる環境ではないことから、使途につきましては慎重に見きわめ、有効かつ最善の活用ができるよう、京都府と連携しながら、京都府を通じ、国に対して働きかけをしてまいりたいと考えております。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ぜひとも、せっかくありがたき財源をいただくわけですから、活用できないお金をいただいても仕方がないので、できるだけ八幡市として活用しやすい方向に声を上げていただければと。それがどれだけ効力を発揮するかというのはこれからの作業になってくるのでしょうけれども、この辺はしっかりと。京都府についても八幡市の置かれている現状は恐らく詳細まで知っていらっしゃらないと思うんです、現場の状況。先ほどの話の中で、こういう森林の状況でしたという話を聞くと、本当に、はって入らないといけないようなところまで、はって入っていただいたということもお聞きしていますし、それを京都府がやったとは僕はとても思えないので、恐らく机上でお話をされている可能性が高いかと思っていますので、現場を知っている八幡市がどんどん声を上げていっていただきたいと思っています。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  関東副委員長。 ○関東佐世子 副委員長  通告していなかったのですけれども、少しだけ教えてほしいことが発生してきたので、答えられる範囲でお願いします。  私は3月の代表質問のときにも、市長が施政方針でこの譲与税の活用を検討すると述べられていましたので、質問させてもらったのですけれども、検討するということは、この間、検討された結果が、結論が今年度は基金の創設だったということなのか。この間の検討内容というのか、どういうふうにしてこられたのか、教えてほしい。  それと、課税されて八幡市民が支払っている金額は幾らか教えてください。 ○菱田明儀 委員長  堀口市長。 ◎堀口文昭 市長  これはたしか検討、例えば今、小西課長がお答え申し上げましたように、林業に適さないからという形になっています。でも、本当は、人工林ならば底地確定には使えます。はっきり言うと、使えるんです。ところが、その後どのような人工林としての活用ができるのかというところで、その次の話で、そこに使ってどうかという話がある。しかも、底地の確定については、私も説明会に1度、別の関係でお聞きしていますと、底地の境界明示というのは結構お金が要りますから。森林の面積は広いですからね。ですから、それに活用してもらってもいいですけれどもということは京都府は答えています。ただ、実際、次の話があるので、そのように先ほどお答えしたわけで。  だから、一方ではどういうことかというと、ベンチのあれに木を使うということも可能なんですよね。久御山町ではあれがないから、そういう形になっている。ですから、全く使い道だけで考えることも可能だし、それから、現に八幡さん周辺中心に人工林がありますから、そこの底地確定とかに活用できないかということも考えたのですが、では、そこで人工林としてどういう形で育成していけるのかというところが実は次の段階としての問題がありますけれども、それは関係なく、人工林ならば底地活用に使っていいよということならば、それにも活用はできないことはないんです。だから、その辺のところは、今先ほどご答弁申し上げましたように、八幡市の中途半端な、ないことはないところで、しかし、100万円オーダーでそれが確定できるかというと、できないわけですよね。だから、非常に慎重な答えをしているわけですが。  だから、ある程度決まっているんです。八幡市でも活用しようと思えばできないことはないんです。ところが、その次の、要するに人工林としてそれだけの育成等ができるのかというときに、では、お金を使いましたと。使った後そのまま放置ですということになったら、何のために使ったのだということになりますから、その辺のところを含めて慎重に検討が必要なのと、ある程度お金をためてからしないと、先ほど言いました、要望していける場合もあるでしょうし、久御山町のように当面はいわゆる活用の関係にさせてもらうことでいいのか。つまり、実際はいわゆる投資すべき人工林があるにもかかわらず、できないので、そちらだけでいいのかとか、そういうところがありますので。だから、市としては今、割り切れないところがあるので、当面こういう基金をつくらせていただいて、はっきりするまで、もしくは活用できること、ゴーサインが出たものは活用させてもらいますけれども、そういう形でさせていただこうということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○菱田明儀 委員長  小西農業振興課長。 ◎小西道宏 農業振興課長  本市の個人住民税の均等割の納税者でございますけれども、約3万3,000人とお聞きしております。そのことで、1,000円徴収されるということで、徴収税額は約3,300万円になるかと思っております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、これで質疑を終結いたします。  これより議案第38号の討論に入ります。討論はありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  討論なしと認めます。  これより議案第38号、八幡市基金条例の一部を改正する条例案の採決をいたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。          挙手全員(6名) ○菱田明儀 委員長  挙手全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決しました。  これより議案第39号、八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例案の審査に入ります。  本案につきましては、既に提案理由の説明を受けておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  一般質問でもお聞かせいただいたのですけれども、今回は何点か、それは含めないでお聞きさせていただきます。  まず1点、条例をいろいろ、素案を見せていただきました。1点目に、この条例に対しては市の責務が規定されていませんでした。他市のいろいろな自治体の規制条例を拝見させていただく中で、市の責任というものを明確に書かれている条例もありましたが、今回、本市の条例については市の責任が書かれていなかった、規定されていなかったのはなぜなのか、お聞かせください。規定すべきではと思うのですが、いかがでしょうか。  2点目です。この素案の第7条の抑制区域のところです。ここの抑制区域の指定に対して、事業者に対して当該地域に含めないよう求めることができるという、文末に求めることができるという表現が書かれているのですけれども、この表現ではなかなかこういった事業者に対して規制の面、抑制の面では表現が弱いのではないかと思うのですが、この点について本市のご意見をお聞かせください。  3つ目です。第8条の抑制区域の指定等のところですけれども、こちらを拝見させていただきますと、災害の危険性がある区域を抑制区域と定めているのですが、私は、これは抑制ではなくて、災害の危険性がある地域だからこそ禁止区域として明確に指定するべきだと思っております。他自治体でもそういった災害区域のところは禁止区域としてされているのですが、本市においてなぜ抑制区域とされているのか、禁止区域にしていただけないのかという点を教えてください。  4点目です。こちらの条例案には事業者による罰則規定がございません。これについて、規定がない理由を教えてください。  5点目です。この条例案を見せていただいた中で、今回の男山太陽光の問題に限らず、これから先、太陽光パネルの問題はたくさん出てくる可能性も含んでいるのですが、例えばいろいろな自治体で今問題となっている、事業者と住民との問題。例えば、太陽光パネルを設置した。けれども、いざ設置してみると、住宅のところに反射光が当たって住民は大変困っている等々、そういったいろいろな周辺環境への影響が取り沙汰されているのですけれども、これについてどのように対応する予定なのか。この条例にはそういったものはなかなか規定されているような文はなかったので、それについて教えてください。  6点目です。私はこの条例について、例えばこの条例に適合するような、太陽光発電について事業者からいろいろな相談なり、本市にもお話が行くと思うのですけれども、そういったパネルのお話が事業者から来た段階で、これが果たして住民環境、周辺環境、もろもろ本市にも悪影響がないのか等々の専門家の助言といったものを求める機会があってもいいのではないかと思うのですが、その点について、本市のお考えをお聞かせください。  以上、まずはその6点をよろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  本市における市の責務の規定についてお答えいたします。  市としましては、本条例の制定、第1条に規定する目的の実現のため、適正かつ円滑な運用を行うことがその責務であると考えております。そのため、改めて本条例にて規定する必要はないものと考えているところでございます。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  第7条等の文末の求めることができる等の表現についてでございます。  太陽光発電設備の設置行為につきましては、国策として進められているエネルギー施策であること、また、設置工自体を規制する法令がない状況であることから、事業そのものを規制するのではなく、太陽光発電施設の適正配置等を目的に本条例を制定するものでございます。本条例に基づく行政指導により、適正な事業実施を誘導すべきと考えていることから、各条文の表現としているところでございます。  続きまして、抑制区域と禁止区域の関係でございます。  第7条に規定する抑制区域につきましては、他法令に基づき基準に適合したものについて本条例で事業禁止とすることは、過度な土地利用規制になると考えております。そのため、禁止区域と抑制区域を指定し、本市の特性に合わせた土地利用の規制誘導を図ることとしております。  続いて、罰則規定についてでございます。  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、通称FIT法では、各種の太陽光発電設備の設置規制に関する条例を含めた関係法令に違反した場合に、経済産業省が規定する事業認定基準に適合しないとみなされ、国が事業認定の取り消しを講じることとなっております。これにより事業者が本条例を遵守する効果が期待できることから、改めて本条例に罰則を規定する必要はないものと考えております。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  太陽光パネル設置に係る各種周辺環境への影響への対応についてでございます。  条例第9条に規定する事前協議におきまして、事業者が策定する事業計画に太陽光パネルの位置及び規格や仕様が確認できる資料の添付を求めることとしており、本協議の中で周辺環境への影響について確認することとしております。  続きまして、条例の運用に当たっての専門家からの助言についてでございます。  条例の運用は本市にて行うことが基本ではございますが、その判断をするために必要な相談、助言などについては、個別の案件ごとに必要に応じ検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  ご返答ありがとうございます。  まず1点目、適切かつ円滑な運用を行うことが責務と考えておりますと答えられていますので、改めて条例に規定する必要はないということですね。これは後で関連づけて質問させていただこうかと思うのですけれども。  2点目の第7条の文末の言葉が弱いのではないかということですけれども、国策として進められているエネルギー施策であるということで、事業そのものを規制するものではなく適正配置を目的にとおっしゃられています。私自身も、再生可能エネルギー自体はとても推進しておりますし、全ての太陽光発電の設置が悪とは思っておりませんので、この点については理解できるのですが、ただ、そもそも今回の条例を制定するに当たっては、太陽光発電の適正配置等を目的にと書いておりますが、この適正配置等の部分には、やはり今回の男山太陽光発電の問題が大きくかかわってきた上でこの条例の制定につながってきたと思うんです。と考えたときには、また今回の男山太陽光発電のような事業者が、今、八幡市にある法の穴をくぐるように、抜け道を探るように、住民意思や、もちろん危険地域とかそういったものを考慮しないで、意図しない発電施設を建てられるような、そんな条例にはなってもらいたくないと思って、できる限り表現もきついようなもの。また、先ほど何点か質問させていただいた中で、罰則規定もここにはない。規定する必要はないと先ほどのご答弁もいただいた中で、この条例を見ると、やはりどこかこれから先、同じような事業者による太陽光発電施設が、もちろんまともに、ちゃんとした場所に置かれるのだったらいいけれども、この条例の中を抜けて、なおかつこんな話ではなかったというようなものを建てられたり、意図しないものが建てられる危険性があると思うんです。その点について、もうちょっと深く考えていただけたらよかったと思いました。  そこで、2回目の質問としてですけれども、1点目に、例えば今回この条例をつくるに当たって、今後同じように、追加というのか、ここが弱いという部分が出てくると思うのですけれども、そのときに改定はできるのかどうか。その点について、まず1点教えてください。  そして、これもお聞きしたいのですけれども、5ページのこの条例案の最後の部分で、この条例は公布の日から施行するという中で、その下から経過措置のこととかいろいろ書いているのですが、この経過措置の2番のところ、令和2年2月1日前に事業に着手した事業者についてと書いてあるのですけれども、もしくは3番の規定の運用については、同項中の当該事業に着工するというような、事業に着手とか、当該事業に着工するという、曖昧な言葉が述べられているのですけれども、そもそも事業に着手した事業者は、何を受けて事業に着手したとみなされるのか、そういう規定をされているのかが私には理解できなかったので、その点について教えてください。  それと、先ほど言ったように、この条例に対しては、これまでの一般質問等であったように、今回の男山の件に関しては適用することはできないということは理解しているのですけれども、男山以外の今後の新たな太陽光発電について、住民の意図しないもの、そしてここにしっかりと、八幡市では禁止区域や抑制区域にはつくらない、含めないとか、いろいろ規制区域とかが限定されているのですけれども、これだけ限定したにもかかわらず、本市にとって意図しないものをつくられたということになり得るのではないかというのを心配している市民の声があるのですけれども、それについて、本市のご意見をお伺いできたらと思っております。  長々と済みません。その3点。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  今回上程させていただいております本条例につきまして、ご承認をいただいた後、運用させていただいてから、何かふぐあい等々、社会情勢も変わるかもしれません、その辺において改定する必要が出てくれば、改定する必要はあるかとは思っております。  続きまして、事業の着手でございます。これにつきましては、各事業によりまして、その着手時期はいろいろ考えることができますので、端的にお答えすることができない。そのケース、ケースによりまして個々に判断してまいりたいと考えております。  続きまして、住民の皆様の意図しない事業が起こった場合というお話ですけれども、その件につきましては、先ほど第9条の中で事前協議という制度を設けております。その中で、住民の皆様のご意見といいますか、地元の皆様の対応などを見せていただいた上で規制誘導を事業者にしてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  ありがとうございます。今後、改定の必要がある場合は改定はできるということかと理解させていただきました。  次の2点目の事業の着手についても、いろいろケースがあるということで、そうだろうとは思ったのですけれども、わかりました。
     最後の今後これ以外の太陽光発電、意図しないものが建てられた場合にはという質問だったのですけれども、その点に対しても、先ほど答弁があったように、第9条で住民等の事前協議、対応を行うからということをおっしゃられたのですが、そもそも、1回目の質問でお聞きしたように、この条例では罰則というものがないんですよね。となったときに、本当にそういう意図しない太陽光発電、そして住民の環境問題にもかかわるような、周辺環境にもかかわるような問題が起きた中で、事前対応で協議しますよとなった場合に、幾ら協議しても一向に、双方がなかなか合意できる点はきっとないのではないかと思うんです。そうした場合には一体どうしたらいいのか。本市にとっても、この条例の中では補い切れないような案件であったり、また住民にとっても、こんなところにつくられたら私らの生活がどうしようもないようなものがつくられたといった場合に、どうしたらいいのだろうということが起こり得ると思うのですけれども、そうなったときには一体どうするのか。そうならないために極力いろいろと考えてつくっていただきたいと思って、もうちょっと規制なり罰則なりをつけていただきたいと思ったんです。この点について、まとめて市長にお話しいただけたらと思うのですが、お考えをお聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  堀口市長。 ◎堀口文昭 市長  一つは、山田委員のご懸念はご懸念としてわかりますけれども、行政、市として、では、規制するときの根拠を、気持ち的には、危ないから、こんなことも入れます、こんなことを入れますということで、果たして市議会で条例でご議決いただいたときに、その実効性はどこにありますかという話が出てまいります。ですから、禁止区域ということで、他の例えば急傾斜地とか、それから、要するに男山地域を中心とする景観を守るためという形で、条例で規制するいわゆる大義名分といいますか、一般論で言えばね。そういう、この条例を制定するための根拠を明らかにしているわけです。これでも、本音で言いますと、訴訟を起こされたときにどこまで耐えられるのかは別の話ですよ。市として条例を制定するときにそうなっている。その際に、では、山田委員として、もし意図せざる状態はこんな場合だと言っていただかないと、実は条例で規制するというときは、当該行為を規制するときの根拠なりがあるわけですから、そこで例えばうまく業者がいろいろやったとしたときに、いや、これで規制できなかったと。つまり、急傾斜地でもない、風景でもない、何とかなる。  それともう一つありますのは、今回起こっているのは、土地の単価が、中村委員の質問のときにもございました、山林というのは非常に安い部分でございましたし、たしか、農地として例えば優良な農地とか、収益が上げられるところでしたらお売りにならない、そこそこかなりの単価が出ないとなかなか売れないとか、お売りにならないことになりますと、それはどういうことかといったら、今度は事業的にペイしないわけですよね。ですから、そういうような、他の規制、経済的な要因もあります。  そうすると、この条例で何が何でも規制すべきだという山田委員の意見につきましては、では、何が何でも規制する根拠がなければ、条例として、市としてご提案申し上げられない。もちろん、それで足らないということで、議会で修正案を出していただくのは、それは議会が条例を決められる意思決定機関ですから、提案していただいたらいいわけで、市長部局として、執行サイドとして一定、責任を持つ、社会的な妥当性を持つ規制根拠として現在考えられる中でご提案申し上げていますので、その中で、もしくぐられたらというときに、現在考えられるようなこと、こんなことがあるから、要するにそれは何か考えられないかという具体的な形で、予想できない行為を規制すべき条例というのは、今の日本の法制度の中では結構厳しい、特に自治体の条例では厳しいのではないかと思っているところでございます。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  市長、ありがとうございました。  まず初めに言わせていただきたいのは、山田委員、山田委員とおっしゃいますけれども、これは私、住民の意見も代弁させていただいていますからね。それを先にお伝えさせていただきます。  それで、何が何でも規制しないといけない根拠みたいなことをお話しさせていただいているのですけれども、何が何でも守らないとというのは、住民の、まず最初に市民の生活であり、生命であったり、そういったものは大事に守っていかなくちゃいけないのではないでしょうか。そう思いますけれども。その点については認識が市長とは違うということは、もちろんこれまでの答弁とかで私もよく理解しておりますが、ただ、市として、では、何を優先しないといけないのか。いろいろな計画の中で安心・安全、いろいろなことをうたっているではないですか。そういうことを考慮した上で、そんな条例ができたらいいと思っていたけれども、そういった周辺環境の問題についても規制するような内容がここに載っていないから、これだったら安心・安全な生活を守れないですよね。こういうことも含めて意見を言わせていただきました。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  少しダブっているところがありますので、幾つか割愛させていただく中で、1カ所確認と一つ質問させていただきたいと思います。  まず、第6条に禁止区域の指定というのがあります。今も罰則という言葉が出たのですけれども、この禁止区域に太陽光パネルが設置された場合のその後の対処はどのようになっていくのか、お聞かせいただきたいと思います。  それと、2つ目の質問ですけれども、条文の至るところに規則という単語が書かれておりますけれども、この規則、調べたところ、見当たらないのですけれども、この規則というものはどうなのでしょうか。規則についてお聞かせいただきたいと思います。  以上二つです。 ○菱田明儀 委員長  小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  第6条、禁止区域内で事業が行われた場合の対応でございます。  禁止区域で事業を実施した事業者に対しては、条例第19条の規定により、事業停止命令を行います。また、第20条の規定により、その事実を公表することとなります。  続きまして、第9条を初めとして規則で定めるという文言ですが、その規則についてでございます。  八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則を指しており、本条例の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。本規則は条例公布日と同日に公布することとしております。 ○菱田明儀 委員長  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  まず、1つ目の禁止区域についてですけれども、第19条での命令ですね。それから、公表するということですけれども、先ほども市長の言葉にもあったのですが、この命令というのがどこまできくのかというところが非常に感じるところでありまして、その行く末、この事業者はその後、営業することができるのかどうか。命令によって事業が中止せざるを得ないような状態になるのかどうか、その辺の見解をお聞かせいただきたいと思います。  それと、2つ目の規則については、条例の公布と同時にとおっしゃったのかな。規則が存在するのですか、今現在。あるのですか。  その2点をお願いいたします。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  禁止区域内で先ほどの第19条、第20条による指導をした後の事業の継続というお話でございます。  本条例第20条の規定による公表に合わせ、市から経済産業省に通報することとしております。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、通称FIT法では、各市の太陽光発電設備の設置規制に関する条例を含めた関係法令に違反した場合に、経済産業省が規定する認定基準に適合しないとみなされ、国が事業認定の取り消しを講ずることとなっております。これによりまして、電力の固定買い取り制度の対象外となりますことから、事実上、事業の存続は不可能になるものと考えております。  続きまして、規則でございます。  規則については制定といいますか、物はございます。案の段階ですけれども、条例と同日に公布することとしておりますので、案はございます。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  わかりました。1つ目は、買い取りができないから事業継続は難しいのではないかと捉えさせていただきました。その感覚でよろしいでしょうか、確認したいと思います。  規則についてもわかりました。これは、そうしたら、公布日にその中身がオープンになるというか、見せていただけるということですね。わかりました。  では、事業継承の件だけ確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  事業者が太陽光発電をされるということにつきましては、買い取り制度、要は売電することを目的とされていると考えておりますので、その売電の効果、買い取り制度を行えないとなれば、事業としては存続することは不可能ではないかと考えているところでございます。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  何点かお聞きします。ダブるところは省いて。  まず、「太陽光発電設備の設置が自然環境、多面的機能を有する森林が石清水八幡宮の境内と一体となり歴史的風土を形成する男山等の景観及び生活環境等並びに災害の防止に及ぼす影響に鑑み」ということで目的になっていますけれども、これは範囲を見たらわかるのですが、この条例は市の全域を指しているという認識でよろしいのでしょうか。まず1点。  2つ目に、項目に入りますけれども、今ほど委員からありましたが、事業の開始云々、着手とありましたけれども、それに関してはケース・バイ・ケースという話ですが、この太陽光発電の設置というのは太陽光発電設備の設置運営のことなので、いろいろな捉え方はあるだろうと思うのですけれども、電気事業法に基づく認可がされて事業開始ということにならないのかどうか、その認識はどうか、教えてください。  それから、第10条の周辺住民等への事前周知についてですけれども、この第1項で「特定事業の事業区域の周辺住民等に対し説明会を開催する」と。周辺住民等への事前周知ということが規定されていますが、周辺住民等とはどういう範囲、どこまで。これの規定が条例ではないので、そういうのは規定されるのかどうか、教えてください。  それから、周知に対して、今の第1項で説明会を開催する等の方法により事業計画を周知するとありますが、この等という中身、説明会のほかにどういうことが想定されているのか、教えてください。  それから、同じく第10条第2項に「周辺住民等の理解を得るよう努めなければならない」として、これは努力義務ですよね。やはりいろいろ問題が起こると思うのですけれども、なぜ理解を得ることと規定されないのか、教えてください。  それから、第10条の同じく第3項で「周辺住民等は、届出予定者から第1項の説明会の開催の申出等があったときは、適切に対応する」となっていますが、この適切に対応というのは、これもどういうことを想定しているのか、教えてください。  それから、第11条に特定事業の届け出についてですけれども、これは、条例は先ほどもFIT法云々はありますが、特定事業は届け出制ということですけれども、これが許可制ということにならないのか、そういうふうにできないのかどうか、教えてください。  それから、第14条の特定事業の廃止等ですけれども、第14条第2項に、事業の終了後、設備が撤去されずそのまま残っていたり、残されたりすることが懸念されますよね。2040年に太陽光パネルのごみが大量に出てくるなんていう記事も載っていました。そういうことも懸念されますけれども、これが撤去されずそのまま残されたりすることに対して、努めなければならないというのですが、これもちょっと弱いかと。これを得るよう努めなければならないではなくて、維持管理ですね、特定事業の廃止等の措置が求めるでは弱いと思うのですが、いかがでしょうか。  それから、条例案のいただいた資料から、条例は、先ほどもFIT法がありましたけれども、他法令との関係で、改正FIT法との整合性について、また違反通報・連絡等、連携して法に基づく取り組み、改正FIT法または条例違反で認定取り消しになるということですけれども、取り消し等は、先ほどの質問の中で、禁止区域に、そこで事業をやったら、第19条で命令を出してFIT法による取り消しが検討されるということですが、もう少し、FIT法との関連をどんなふうに盛り込まれているのか、ほかのところでの関連はあるのかどうか、教えてください。私の理解不足だったら申しわけないですが。  それから、男山の太陽光発電計画の事業主、実質経営者が元暴力団組長と新聞で報じられましたが、他府県でも違法な工事をこの同じ業者が行っていたということもあります。この反社会勢力の関係者の排除とか、この関係するそういうものについての規定はなされないのかどうか、教えてください。  最後に、素案のパブリックコメントを出して、たくさんの意見・提案が出されていますが、それはどのように反映されているのか。今の議案では、素案からしたら変わっているのは最後の施行期日ですね。それが令和2年の、素案では2月1日となっていたのが1月1日となっている。そこだけと認識しているのですが、その出された意見等はどのように反映されているのか教えてください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  本条例の範囲についてお答え申し上げます。  本条例は本市全域を対象としたもので、その一部の区域について禁止区域等を設定し、太陽光発電設備設置の規制を行おうとするものでございます。  2点目、どの時点から事業開始となるのかということについてでございます。  本条例では、事業の定義として、太陽光発電設備を設置することとしており、その開始時期については事業ごとに異なるものと考えており、端的に開始時期をお示しすることはできません。  なお、経済産業省の事業認定ですが、ケースごとの判断にはなりますが、それをもって事業開始には当たらないと判断しております。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  続きまして、第10条に関することについてお答え申し上げます。  まず、周辺住民等の定義につきましては、本条例の施行規則にて規定することとしております。  続きまして、周知に関してでございます。説明会のほかですけれども、自治会の回覧による周知が考えられます。  続きまして、第10条第2項の周辺住民の理解を得るようということの努力義務でございますけれども、周辺住民等から理解を得るということは、同意取得を条件とするようなことになるものと考えております。同意取得を条件とすることは市民等に過度な負担を強いることもあることから、本条例の表現としているところでございます。  続いて、第3項についてでございます。第10条第3項に規定している「適切に対応する」とは、周辺住民等が事業者からの申し出に応じ、説明会への出席等の対応を行うことを想定しております。  続きまして、第11条、届け出制と許可制についてでございます。  本条例で規定する禁止区域においては、許可や届け出にかかわらず、太陽光発電設備設置を禁止する区域としております。太陽光発電設備の設置工事につきましては、国策として進められているエネルギー施策であることから、事業そのものを規制するものではなく、その設備の適正配置を目的とし、届け出制を採用することとしております。 ○菱田明儀 委員長  小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  第14条特定事業の廃止後の措置についてでございます。  特定事業の届け出の際には、事業計画書の提出を求めることとしております。その計画書には、廃止後の措置についても記載を求めることとしており、太陽光発電設備の撤去・処分は計画に沿った対応を求めていくこととしております。  続きまして、条例とFIT法の関係でございます。  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、通称FIT法に基づく条例・各種法令の違反行為に対する取り扱いを踏まえ、指標となる規定を検討してまいりました。その結果として、本条例に違反された場合に適用するものとして、第20条の規定による公表に合わせ、市から経済産業省に通報することとしております。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  反社会勢力の関係についての規定でございます。  反社会勢力に関する規定は本条例第11条2項第6号で規定しております。その対象につきましては施行規則において規定することとしております。  続きまして、規則にパブリックコメントをどのように反映されているのかということでございます。  パブリックコメントでいただいた意見・提案を踏まえ、施行規則では反社会勢力に関する規定や周辺住民等への事前周知の範囲などを明確にお示しすることとしております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。目的はわかりました。  先ほども事業の開始とかは事業ごとに判断されるということなので、それはわかりました。  周辺住民への事前周知ということですが、その中で周辺住民等、先ほども出ているように、規則、規則ということで、規則に規定するという。これは案があるのだったら本当は出してほしいところですけれども、一緒に公布されるということなので、そこにきっちり明記されていると認識しておきたいと思います。  周辺住民、どの範囲かと聞いたのは、太陽光パネルというのは光の反射で、思いもよらないところで問題を起こしたりすることがあると思うんです。設置場所によっては災害の危険を広範囲に及ぼす。今回の男山の場合でも、下に危険区域があったり、集落があるというような状態の中で、その周辺住民というのが余りにも狭い範囲だったら、その辺の災害に対することとか、光の問題とか、騒音とか、対策が難しいと思うのですが、だから、その辺では地域の住民、自治会という広い、もっと、どの範囲までするのかと、もう1回聞いても、規則でということなので、これはそういうことが懸念されるということを表明しておきます。  周知に際する説明会を開催する等の方法によりという、ほかは自治会の回覧と考えられるということですが、説明会の重要性というのは、回覧板だったら、やりますよということで、それに意見をくださいといっても、ほとんど回覧板で意見を出す人はいないですよね。説明会は一方的ではなくて、相互の意見交流、意思の疎通が、意思が伝わるということがあるので、やはり説明会等という弱いのではなくて、説明会の開催を求めるとできないのかどうか、教えてください。  それから、第10条第2項で、同意を求めるというのは過度の負担を強いることになると言われましたが、一つお聞きしたいのは、それに反対する周辺住民が、例えば回覧板で渡してもいいですが、そこにお住まいの全員がこの事業に反対されるということがあっても、この事業は、そうしたら、進められるという認識になるかと思うのですが、その辺はどうお考えでしょうか。  それから、第10条第3項の周辺住民は届け出予定者からの第1項の説明会の申し出に適切に対応するということに対して、その適切に対応は、今の答弁では、その説明会に出なさいよということですが、その出席するというそれが意思表示ということになるのか。ほかはどんなことが考えられるのか、教えてください。  特定事業の届け出について、許可制でないと規制できないのではという質問に対して、再生エネルギー法に、FIT法において規定するということもあります。ただ、私たちも、再生可能エネルギーの自給率を高めることはもちろん必要なことです。福島の事故があったように、今も終結していない危険な原発はやはり廃止すべきで。また、気候の変動を起こしている火力発電も減らしていくべきだという中で、非常に太陽光発電、風力発電なんかもですけれども、拡大が必要とされています。やはり施設の適正な配置が求められるのに各地でトラブルが発生しているということがあるので、条例でもっと強化できないのかという、それがあった場合はFIT法に基づき経済産業省に通知するということで、そっちからの認定取り消しもあるということなのであれですけれども、意見としてそういう、もっと強化できないのかという思いを伝えておきます。これは意見としてですね。  特定事業の廃止等ですけれども、なぜ求めるでは弱いのかといったら、この間、台風とかの被害で神戸なんかでも設置した太陽光パネルの足元が崩れたり、あちこちで被害を出しているわけですね。事業計画の中で示されるというのですけれども、維持管理計画、これは廃止後の措置のほか、具体的にどのような内容が盛り込まれるのか、その辺が見えてこないのですが、教えてください。  それから、FIT法との関係はいいです。  先ほど反社会勢力の関係者の排除というのは、条例では第11条第2項第6号「前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項」、これも規則になっているので中身がわからないのですが、ここで具体的にどのような文言でその規則の中に入っているのか。案ということですけれども、教えていただけますか。  パブリックコメントの反映はわかりました。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  本条例に関する再質問にお答えいたします。  説明会の開催を求めることとすることができないかというご質問でございます。本市で禁止・抑制以外は、条件を満たせば届け出ということになっておりまして、その中で、地域によりましては地元住民から説明会までは必要ないというようなお声もあるかもしれないということを想定して、説明会の強制はしていないところでございます。これも、強制しますとご負担になる可能性があることから、開催については必須としていないところでございます。  次に、全ての皆様が反対されるとなった場合ということでございますけれども、事前協議の制度はございます。その説明会で出た意見など、その辺の状況を見せていただいてその判断としてまいりたいと考えております。  説明会に出てどんなことかということですけれども、説明会において、地元住民の皆様のご意思をそこで表明していただけるような場であると考えているところでございます。  続きまして、廃止、維持管理はどのような内容を規定するのかというところでございますけれども、考えておりますのは、事業計画には防災上の措置であるとか、良好な自然環境の保全、あとは廃材に関する計画など、ご懸念されていることに至らないような計画を求めてまいりたいと考えております。  続きまして、反社会勢力の具体なものということでございますけれども、考えておりますのは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者など、反社会勢力のことについては規定することとしております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。
    ◆中村正公 委員  ありがとうございます。説明会の必要のないところもあるということも状況から見たら考えられると思うので、それはわかりました。  それから、反対する住民が全部というところも考えられるわけですが、それは事前協議の中で出されてきたもので判断するということですが、そうしたら、これは、それだけ住民が反対しているのだからだめだという、これはやめなさいということも考えられるということでいいのでしょうか、お答えください。そういうふうな指導を、届け出ですけれども、されるのかどうかということです。  特定事業の廃止等のことですけれども、防災、廃材の処理を求めると。それも、規則の中にそういう文言が入るということでよろしいのでしょうか。  反社会勢力のことを盛り込むというのはそれでわかりました。反社会勢力のことについては規則で盛り込むということですが、いずれにしても、規則を早くここに示してほしいということで、質問を終わらせてもらいます。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  先ほど住民の皆様がご反対されて、それでもというお話がございましたけれども、その判断には法的といいますか、そういう判断も出てくる可能性もございますので、その辺は踏まえながら適切な判断をする必要があると考えております。  続きまして、廃止について、事業計画については、規則におきまして項目等の明確な明示をしまして求めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  太田委員。 ◆太田克彦 委員  幾つか上げていたのですけれども、ダブっている部分もありますし、ざっくりと割愛させてもらいたいのですが、1点だけお聞かせいただきたいというか、確認させてもらいたい項目がありまして、第15条で保全義務のことが書かれているのですけれども、これは例えば、仮の話の答弁を求めてもいかがなものかと思うのですが、仮に八幡市の中で太陽光発電施設ができていると仮定した場合、この条文のことが気になったのですけれども、「事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持しなければならない」と明文化されています。これは例えばどのように、良好な状態に維持されているのかというチェック体制はどう理解したらいいのか。要するに誰がどのように判断するのかということですけれども。良好な状態というのは恐らく、今先ほどのご答弁の中にもありましたような防災上の保全がされているであったり等、いろいろなことが含まれるのでしょうけれども、その辺もあわせてもう一度、その状態のことについて。  仮に、そのような状態に何らかチェックされた方もしくは団体というのか、グループというのか、関係者がそういうふうに判断された場合、市はどのように対応されるのかということだけお聞かせいただきたいと思います。  これに関係することですけれども、実は第17条で、必要な限度において、職員に事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせ、または関係者に質問させることができるとあるのですけれども、ここで示されている必要な限度とはどのように理解したらいいのかと思うのですけれども、それだけお聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  第15条、保全義務についてお答え申し上げます。  事業区域は基本的には事業者の責任により良好な状態に維持・保全されるべきものと考えております。現時点で具体のチェック体制は確立できておりませんが、何らかのふぐあいが生じた場合には、必要に応じ市も確認を行うことができることとしております。  良好な状態とは、各種周辺環境に悪い影響を及ぼしていないものを想定しております。この第15条、保全義務の規定に抵触すると市が判断した場合は、指導、助言、勧告及び命令等の行政指導を行うこととなります。  続きまして、第17条、必要な限度につきましてお答え申し上げます。  第17条、立入調査等は、本条例の施行において必要に応じ実施することができることとしております。必要な限度とは、具体的には、本条例案に規定するいずれかの項目について直接的な確認を行う必要が生じた場合を指しており、みだりに立入調査を行うものではないことをお示ししております。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ありがとうございます。今、最後のご答弁でみだりにという表現でありました。当然それはそうでしょう。言ってみれば他人の土地になるわけですから、勝手に入ることもできませんし、難しいかと思うのですけれども、先ほど最初にお尋ねしました第15条の保全のことに関係して、すっきりしなかったのが実はその辺にもあるのですが、当然、経年劣化もしてくるでしょうし、自然環境の中で設置されているわけですから、ほかの自治体の状況を見ていると、結構コンクリートの上に設置している場合もあれば、地べたの上に設置している場合もあって、雑草に覆われまくってジャングルのような状態になっているところも実はあったりとかして、当然そこの設置された周りの環境によって大分変わってくるかとは思うのですけれども、先ほどから質疑で出ています周辺住民への懸念、影響というものについて、かなりの質疑があったのですが、これは恐らく、どうでしょう、外側からでもチェックできる部分もあるかと思うのですけれども、事業者がみずから、当然自分のところの機器を正常に作動しているかということはチェックすることは当然あるのでしょうが、それはあくまでも事業者がみずからの分で、第三者的な、ほかの、それは行政になるのか、委託の民間企業になるのかわかりませんけれども、そういうふうな、企業ではない第三者的な機関がこういうことを判断できるような体制が僕はやはり必要かと。当然それは今ここの条例案の中でどうこうするようなものでもないと思いますし、これから決めていかれることになってくるとは思うのですけれども、ぜひともそれは考えていただく必要があるかと思うのですけれども、これは確認のためにその辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  職員の立ち入りについては、これは例えば通報とかがあった場合ということなのか。どういうことが想定できるのかと思うのですけれども、これだけ、もしお答えできるのであればお答えいただければと思います。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  現地の立ち入りについてでございますけれども、先ほど太田委員がおっしゃった通報はそういうこともあるかと思います。それに基づいて現地を確認することもあると思いますけれども、基本的には事業者に状況確認などを行いながら、通常業務によるパトロールをされている部署などに、通常、外からでも見られる範囲で確認していただくこともお願いできることもあるかもしれないと思っております。その辺の中で、具体的に先ほど申し上げました体制は確立されておりませんけれども、環境経済部とも連携するところもあるかもしれませんので、その辺は今後どう行うのかというのは検討していく必要があると思っております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ありがとうございます。環境の職員がパトロールされていますよね。例えば不法投棄であったりとか。そういうのと連携して、もし八幡市の中でそういう施設ができたと仮定すれば、やはりそういうものと連携した上での、ある種、こんなことは頻繁にとは言いませんから、定期的なパトロールの中に組み込んでいただくようなこともお考えいただければと思っております。これは要望とさせていただきます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  これにて質疑を終結いたします。  これより議案第39号の討論に入ります。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  討論なしと認めます。  これより議案第39号、八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例案の採決を行います。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。          挙手全員(6名) ○菱田明儀 委員長  挙手全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決まりました。  午後1時まで休憩します。                  午前11時50分 休憩                  ――――――――――――                  午後 1 時00分 再開 ○菱田明儀 委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより上下水道部所管事項の審査に入ります。  上下水道部より報告事項がある旨、申し出を受けております。  それでは、これより報告願います。武用上下水道部長。 ◎武用権太 上下水道部長  上下水道部より1件のご報告がございます。それでは、担当より報告させていただきます。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  上下水道部報告事項1点目の広報紙やわたの上下水道第9号につきましてご報告させていただきます。資料1をごらんいただきたいと存じます。  上下水道部では、水道事業及び下水道事業の経営状況や現在進めております事業などにつきまして市民の皆様に知っていただくため、毎年、広報紙やわたの上下水道を発行しております。その第9号ができましたので、広報やわた1月号に織り込み、全戸配布を予定しております。  1面は、災害を想定した訓練の写真を掲載しております。また、水道の老朽の更新や耐震化の必要性について掲載しております。2面には、水道事業及び下水道事業の経営状況等につきまして掲載しております。次に3面は、雨水地下貯留施設設置工事を初めとする下水道事業の取り組みについて掲載しております。4面には、ご家庭でできる災害への備え等、市民の皆様に周知していただきたいお知らせとお願いについて掲載しております。  今後も、広報紙やわたの上下水道を毎年発行して、水道事業と下水道事業の経営や事業に関する情報、また暮らしに役立つ情報などをわかりやすく市民に伝えてまいりたいと考えております。 ○菱田明儀 委員長  ただいまの報告事項につきまして、委員より質問等はございませんか。  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  資料1のやわたの上下水道第9号について、5点質問させていただきます。  1つ目の質問としまして、水道の老朽更新時は全てにおいて耐震を採用しているということでよろしいでしょうか。  2つ目としまして、耐震への更新工事は全て開削工法で行っているのでしょうか。  3つ目としまして、八幡市の水道の耐震化率については、水道の約24%が耐震に取りかえられているとのことですが、市内水道について、耐震化の年間進捗率を教えてください。  4つ目としまして、鉛製給水に関して取りかえ工事は完了していますが、事情により残っている箇所があるということですが、残っているのは全体の何%程度かと、どのような事情で残っているのかも教えてください。  5つ目としまして、水道の長寿命化について、更新が必要なコンクリートに関して、平成30年度末までに約25キロメートルの水道・下水道の改築更新を行ったとのことですが、25キロメートルの地区の内訳について教えてください。  以上、よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。南上水道課施設係長。 ◎南光祥 上水道課施設係長  ご質問にお答えいたします。  まず、老朽の更新につきましては耐震を採用しております。現在採用しているダクタイル鋳鉄GX形は、耐震性能のほかに表面に防食塗装が施されているため、耐久性にもすぐれたとなっております。  次に、工事における工法につきましては、基本的には開削工法で行っておりますが、国道1号などの幹線道路においては、ほかの地下埋設物や交通量を考慮し、非開削工法である推進工法で行う場合もございます。  次に、年間の耐震への進捗率でございますが、平成30年度末時点で耐震化率は23.9%となっており、平成29年度より0.5%増になります。なお、令和元年度末での耐震化率は約25%、平成30年度より約1%増になる見込みでございます。 ○菱田明儀 委員長  山口上水道課長補佐。 ◎山口将司 上水道課長補佐  鉛管についてのご質問ですが、鉛管が使用されているかが不明の箇所がございますので、正確な残り件数の把握は困難ですが、平成29年度の取りかえ事業が完了した段階で給水件数が2万8,477件あり、うち不明箇所を除いた鉛管件数として1,443件ございましたので、その時点の割合としては約5%となります。その後、平成30年度末までの間に新たに82件の取りかえを行いました。  また、どのような事情で残っているかということですが、空き家等で施工できないものや、施工部分がタイルや花壇等で装飾されていたり、植木の撤去や移植が必要となるために工事を保留されているケース、また、家屋の建てかえ予定があり、それに合わせて取りかえを行うとされているケースなどがございます。 ○菱田明儀 委員長  亀井下水道課長補佐。 ◎亀井雅史 下水道課長補佐  下水道改築を終えた約25キロメートルの箇所につきましては、大半が昭和40年代後半に市内で最も早く整備された男山団地の地域でございます。昭和62年度から平成21年度までに合計約12キロメートルの改築工事を実施しており、平成22年度以降からは男山・西山地区の長寿命化計画に沿って約13キロメートルの改築工事を実施してまいりました。内訳といたしましては、男山地区が約19キロメートル、西山地区が約3キロメートル、八幡地区が約3キロメートルでございます。 ○菱田明儀 委員長  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  それぞれ答弁をいただき、ありがとうございます。  1点だけ確認としまして、市内水道の耐震化の年間進捗率は平成30年度から令和元年度で約1%とのことですが、今後も毎年約1%のペースで耐震化を行っていくということでよろしいですか。  以上、よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。吉田上水道課長。 ◎吉田行広 上水道課長  今年度に引き続き令和2年度以降も約1%以上の進捗率となるよう工事を行い、現行の八幡市水道ビジョンで設定している令和5年度末目標の耐震化率30%となるよう進めてまいります。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  まず、広報紙そのものの発行ですけれども、これは今回9号で、平成24年の1号が、ホームページから取り出したもので、これが1号ですけれども、それ以前はこれにかわるものがあったのかどうか。  それから、この9号までの中でいろいろ水道事業も変わってきているかと思うのですが、その変遷、特徴的なことを教えてください。  それから、昨年、これもトップにありますように、大阪府北部地震が起こりました。それによる上下水道の被害等に関してお聞かせください。  水道の老朽の、先ほど同僚委員の質問がありましたので、2割が更新時期ということで、どのぐらいの費用がかかるのか、わかったら教えてほしいのですが。  耐震化済みはわかりました。  配水池で97%が耐震化が終わっていて、あと残りの配水池があるということですが、これの地域と世帯数、耐震化工事が予定されていたら、予定と費用等がわかったら教えてください。  それから、水道の漏水の件ですけれども、住宅が古くなったり、あるいは地震等の影響で漏水も多くなってくると思うのですけれども、過去3年の件数、原因、もし金額がわかったら。それと、免除基準というのがあると思うのですけれども、大量の場合は免除基準があるということ。2カ月に1回の検針なので、漏れていたら気づかないことがあると思うのですけれども、そういう意味で教えてください。  それと、減額される漏水原因、が見えるところのものはだめだとか、壁の中とかそういうことをちょこっと聞いているのですけれども、そういう減額される漏水原因を教えてください。  鉛管の件はいいです。  下水道の長寿命化で更新方法の、改築更新工事は主に更生工法という、ここに写真がありますけれども、これについてもう少し詳しく教えていただけますか。  それから、下水道の耐震化は先ほどありまして、長寿命化工事と耐震化工事というのはよくわからない。別々にやるのか、工事の性格が違うかと思うのですけれども、教えてください。  それと、雨水タンクの設置に対して補助金が出ますけれども、過去3年の予算と補助件数、実績を教えてください。  最後に、受水槽。集合住宅の場合は受水槽という形をとるのが多いと思うのですけれども、受水槽設置の本市における集合住宅の数。定期点検が義務づけられているのは、ここであるように10トンを超えるものということですが、これの件数を教えてください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。大竹経営課下水道係長。 ◎大竹伸幸 経営課下水道係長  広報紙につきましては、平成23年度以前に同等のものはございませんでした。  掲載内容の変遷、特徴的なことにいたしましては、水道事業、下水道事業で行っている工事の状況や、毎年の決算状況、市民への注意喚起やお知らせ等を掲載しております。平成30年1月に配布いたしました第7号には、平成30年4月に料金改定がありましたので、新しい料金表や改定の経緯等を掲載し、市民の皆様へ広く周知を図っております。 ○菱田明儀 委員長  吉田上水道課長。 ◎吉田行広 上水道課長  昨年の大阪府北部地震による上下水道の被害についてお答えします。昨年の平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震による上水道の被害につきましては、浄水場などの水道施設、配水などの路施設に被害はございませんでしたが、市内の全域で配水からの濁り水が発生したため、水道の洗作業にて対応いたしました。濁り水が発生した要因といたしましては、地震の揺れにより配水が揺さぶられたため、に付着していたさびが剥がれたり、かきまぜられたことで濁り水が発生したものでございます。なお、下水道の被害はございませんでした。  続きまして、水道の老朽の費用につきまして、老朽の更新につきましては、委員ご指摘のとおり、約2割が更新時期を迎えております。平成30年度末現在で、水道の総延長約284キロメートルのうち老朽は約70キロメートルで、概算費用は約68億円と見込んでおります。  配水池の耐震化につきましては、約97%が耐震化済みとなっておりますが、平成30年度より進めてまいりました栗ケ谷配水池の耐震化工事が完了しましたので、令和元年度末では約98%が耐震化済みとなります。未耐震の配水池につきましては西山第二配水池のみとなっており、給水区域は男山指月、男山雄徳、橋本意足、橋本北浄土ケ原、橋本東浄土ケ原、橋本栗ケ谷配水地周辺になります。それと、橋本興正等に給水しており、世帯数は約1,500となっています。
     西山第二配水池の耐震化計画につきましては、配水池の場所が、八幡石不動にあります西山配水場から100メートルほど北にあり、また20メートルほど高い場所に位置し、配水池に向かうには約1.5メートル幅の階段のみとなっております。耐震化工事を行うには、進入路確保のための用地買収工事が必要となり、多額の費用が発生することとなります。概算費用でございますが、約1億1,000万円を見込んでおります。 ○菱田明儀 委員長  正田経営課長補佐。 ◎正田貴史 経営課長補佐  漏水による軽減対象となる基準といたしましては、使用者が善良な管理義務を果たしていてもなお発見が困難な箇所が対象となります。主な例といたしましては、地中や床下に埋設された配管からの漏水でございます。漏水軽減を行った件数につきましては、平成28年度が175件、平成29年度が145件、平成30年度が183件となっております。軽減を行った金額につきましては、上下水道料金合計で、平成28年度が600万5,151円、平成29年度が413万7,841円、平成30年度が663万9,101円となっております。 ○菱田明儀 委員長  亀井下水道課長補佐。 ◎亀井雅史 下水道課長補佐  改築更新工法の詳細についてでございますが、主に更生の材料をマンホールから既設に引き込んだ後、空気を入れて膨張させ密着させた後、蒸気の熱や光によって硬化させる工法でございまして、道路の掘削を行わずにマンホールの中だけで施工できる工法でございます。  長寿命化工事と耐震化工事につきましては、長寿命化工事では、老朽化した既設の改築工事、更生工事でございまして、耐震化工事では、耐震性能を有していないコンクリートとマンホールとの接続部などの耐震化工事となり、工事の内容が異なりますため、別々の工事となります。 ○菱田明儀 委員長  角野下水道課管理係長。 ◎角野一成 下水道課管理係長  雨水貯留施設の過去3年の補助件数と補助金額の実績につきましては、平成28年度に30基、89万円、平成29年度に13基、39万5,000円、平成30年度に21基、60万8,000円で、計64基、189万3,000円でございます。また、今年度の状況につきましては、12月20日時点で受け付け件数は20件、申請件数で11件、請求件数11件でございます。設置基数につきましては13基で、助成合計金額は30万2,000円でございます。 ○菱田明儀 委員長  山口上水道課長補佐。 ◎山口将司 上水道課長補佐  受水槽を設置している集合住宅の数でございますが、現時点の数字で125件ございます。そのうち定期点検が義務づけられている10トンを超える受水槽、いわゆる簡易専用水道と言われるものについては34件ございます。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。広報の発行については結構です。工事の状況、お知らせ等をして、平成30年の料金の変更とかもやっているということですけれども、それで結構です。  地震の後の心配ですが、それもなかったと。ちょっと汚れた水が出たぐらいで。それは、一つはそれだけ耐震化とかそういうことを行っている結果かと思いますけれども。  あと、2割が更新時期で、あと70キロメートルの予想が68億円ぐらいかかるということですが、これはどんなふうにされていくのか、今後の予定をひとつお聞かせください。  それから、配水池で、残りのところが進入路とかそういうことの工事があって1億1,000万円かかるということですが、これの耐震化のめどを教えてください。  それから、漏水の件はわかりましたが、前に相談を受けたときに、減額されても結構大きな金額だった例があるのですけれども、過去3年の中で、減額されたけれども、される前とされた後の金額で最大だったのは幾らになるのか、教えてください。  それから、更新工法の中身は大体わかりました。長寿命化と耐震化は別々だということですね。  それから、雨水タンクは、平成28年度が30件あったということですけれども、これは大体、年間予算件数等はどのぐらいの見込みを立てているのか、教えてください。  集合住宅の受水槽の件は結構です。  以上。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。吉田上水道課長。 ◎吉田行広 上水道課長  老朽更新の今後の予定でございますが、老朽を更新するに当たりまして、八幡市水道ビジョンをもとに、工事費や市民負担の低減を図るために、老朽の中でも特に漏水が多発している地域、道路河川課発注の舗装工事、大阪ガスなど他の占用者の工事に合わせて随時行っていきたいと考えております。  続きまして、西山第二配水池ですが、現在の水道ビジョンの配水池耐震化率100%の目標年度である令和5年度までには耐震化と考えております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  正田経営課長補佐。 ◎正田貴史 経営課長補佐  漏水減免の各年度の最大軽減金額でございますが、平成28年度が86万7,022円、平成29年度の最大軽減金額が101万2,694円、平成30年度の最大軽減金額が35万7,510円でございます。 ○菱田明儀 委員長  角野下水道課管理係長。 ◎角野一成 下水道課管理係長  令和元年度の雨水貯留施設設置補助の予算額につきましては、助成金上限額である1件当たり約4万5,000円で、合計35件の申請を見込み、150万円を計上させていただいております。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。一つだけ、水道の漏水の件で、最大、減額されても平成29年度は100万円もあったという、これの原因と、どういうふうに、これは一括して払えたのか、多分、個人の家だったら分割しないとあれだと思うのですが、これの原因と支払いですね、どういうふうにされたのか、それだけ教えてください。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  対象になっています減免させていただいたところについては集合用の住宅でして、受水槽の入るようなところでございました。納付については、今確認ができませんが、もしお支払いが困難な場合につきましては分納でお支払いということで対応させていただいております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  では、集合住宅ということですか。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  そのとおりです。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  太田委員。 ◆太田克彦 委員  予定していなかった分もあるのですけれども、よろしくお願いしたいと思います。  お話を聞いている中で、ずんずんいろいろなことが頭の中で膨らんできまして、どうしても聞きたいということだけチョイスしたいと思うのですけれども、まず、1点確認したいことが、水道の凍結のことが出ているのですけれども、これは今だんだんこういう時期のシーズンになってきて、実際に八幡市でこれまで破裂もしくは凍結によっての漏水等の事故の発生はどのような状況があったのか。  また、それは地域の特性みたいなものはあるのかどうか。これは多い地域とか少ない地域ということですけれども、その辺がもしわかれば教えていただきたい。  それと、水道の更新についての鎖構造路、当然のことながら、恐らく新しいところはみんなこれになっていると思うのですけれども、八幡市においてこれに更新したところから何らかの漏水とか破損とかは、ないとは思うのですけれども、ないかどうかをまず確認したい。  それと、全国的にもこの路の構造が使われているのだろうと想像するのですけれども、例えば、掌握されている限りにおいて、この鎖構造路に更新されて、それでも何らかの事情で破損したというようなことを情報としてお聞きになっていることがあれば教えていただきたい。なかったらないでいいです。  もう一つが、先ほどからも出ていましたけれども、水道の漏水のことですが、実は私の知り合いも数年前に、どうも水道料金が高いなと。ここのところずっと高い、こんなものかなということで、近隣の人たちに、おたくのところはどんなんと聞かれたそうです。それで比較しても、やはりどうも高いと。おかしいなということで調査されたそうですけれども、そのときに、あるところからぴゅーっと漏れているということがわかったみたいで、それは直されたのですけれども、そのときに恐らく、水道の窓口に行って減額のことを相談されたとお聞きしているのですけれども、例えばここで書いてあるのは、減額できる場合もありますのでと書いてあるのですけれども、ということは、減額できないことも当然あるかと思うのですけれども、その辺のすみ分けみたいなことの考え方を教えていただきたいと思います。  例えば減額できるというのであれば、それはどのように算出されるのか。算出の方法ですね。お聞かせいただけるのであればお聞かせいただきたいと思います。  とりあえずそれだけお願いします。 ○菱田明儀 委員長  山口上水道課長補佐。 ◎山口将司 上水道課長補佐  凍結に関する被害でございますが、市が管理している施設で、凍結で被害が起きたということはございません。一般的に凍結で被害があるのは、例えば空き家等で露出の配管が凍結で破裂して、空き家なので、とめる方がいなくて、近隣の住民から通報が入るとか、そういうケースはございます。 ○菱田明儀 委員長  吉田上水道課長。 ◎吉田行広 上水道課長  耐震の漏水また破損でございますが、本市では耐震を平成11年度から採用しておりますが、現在に至るまで、漏水・破損の事例はありません。  また、東日本大震災や熊本地震におきましても、耐震の漏水や破損による事例はないです。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  漏水の減免できない場合ということでございますけれども、これにつきましては、適正な管理をしていただいて、目に見える部分。地中で漏れている部分は見えませんので、それは減免させていただきますけれども、例えば水道のホースがつながっていて、そこからちょろちょろ出ているという場合については減免の対象外ということになります。  減免の基準でございますけれども、これは、漏水していました期を見まして、前年同期、同じ時期にどれぐらいふえているかというところで、その前年同期を認定水量とさせていただくのですけれども、その差水分をこれが漏れていた水量であるということで算定しております。その算出の、今の地下で漏れた場合については水道が2分の1の減免ということになります。半分は使用者負担、半分は水道で減免させていただくという形になります。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ありがとうございます。まず、路の凍結については、私は質問の中で地域の特性ということもお聞きしたのですけれども、これは例えば市の水道部局にこういった凍結とか、これにつながっての漏水の発生したお宅、もしくはそういう可能性のあるお宅、もしくは季節的にこういうことについての対策など、何らか相談みたいなものはこれまで寄せられているのかどうか。例えば、時期になってきているから、今年度もこれだけありましたよとか、あるのだったらどんな内容だったかというのを、もしあればお聞かせいただきたい。  先ほど、空き家でむき出しになっているやつについては、ぴゅーっと漏れてきているというようなお話もありましたけれども、そういうようなもの、例えば僕は地域の特性みたいなものが何らかあるかと思ったのですけれども。八幡市の中でもいろいろな地域がありますよね。例えば旧市街地であったりとか男山団地みたいなところもあれば、新興住宅地みたいなところもありますし、何か地域特性で、ここらの地域は結構多いなとか、そういうものを掌握されているのがあるのであれば聞かせていただきたい。当然そういうことについては何らかの周知・啓発みたいな活動はされているのだろうとは思うのですけれども、その辺のことについてもお聞かせいただけるのであれば。  それと、鎖構造のことについてはわかりました。  それと、水道料金の減額ですけれども、例えば今のお話でしたら、前年度との比較ということで考えていいということですか。例えばこれがずっと、結構長い間、気がつかなくて、それで、私の知り合いなんかの場合は一種の井戸端会議的なところから、おたくのところ何でそんなに水道料金高いのと言われたと。家族構成からしてね。「えっ」ということでそういうふうな発見につながったということですけれども、そうすると、例えば何年か前からずっとそういう状態だったというのが突然わかったという状況ですよね。そういうふうな場合はどうされるのか。それを聞かせてください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  山口上水道課長補佐。 ◎山口将司 上水道課長補佐  凍結に関してですが、地域特性というようなものは特にないのですが、一般的に古いお宅なんかがやはり被害が出やすいということで、新しい家は大体、露出配管というのが基本的に少ないのですけれども、古いお宅だとそういう露出配管が結構残っている場所とかもありますので、地域特性というよりかは、古い住宅等が多い地域が、強いて言えば多いかと思います。  相談等については、こういった広報で啓発していることもあって、特段、凍結での相談は寄せられておりません。 ○菱田明儀 委員長  大竹経営課下水道係長。 ◎大竹伸幸 経営課下水道係長  漏水につきまして、前年度も漏水の疑いのある場合等につきましては、修理後の使用水量の記録等を使用いたしまして水量の認定を行う等の対応をさせていただいております。 ○菱田明儀 委員長  長期的に漏水している場合はどうなるのだということ。木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  長期的に、前年度も同じように水が出ていると。それが漏水であったという場合、なかなかそれを認定水量とすることはできないので、修理後、漏水の修理をされた後、何日かその使用日数を見て、それで1日当たり幾らお使いであろうというのを出して、それで調定の期間ですね、検針期間で掛けたものを認定水量としてさせていただくと。ですので、その分を盛れた分から差し引いて減額させていただくという形になります。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  今のでわかりました。ただ、最後に1点だけ。その減額のことについては、つい先ほどのご答弁では、地面の中に埋められている配水が漏れている場合は所有者と市とで半分半分だというお話がありましたね。実は床下、地面の中ではないのですけれども、地面と床下の間のところに、はわせてあるなんですよ。そういうケースの場合はどうなるのですか。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  そこは目視はできないところになると思いますので、減免の対象になると思っております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、次に、報告事項以外で上下水道部所管事項について、委員より何か質問はありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  3点ほどお聞きします。1点は通知していなかったのですが。  ホームページに載っていた窓口及び検針、徴収、開閉栓業務の公募型プロポーザル、これについて一つお聞きしたいと思います。  民間業務委託について、水道事業の一部業務委託はいつから始まったのか。  そして、その業務委託範囲は最初からこの窓口及び検針、徴収、開閉栓業務、この四つだったのか。四つではなかったと思うのですが、どのように変わってきたのか、教えてください。  それから、民間業務委託になってからの委託先と契約金額、これは3年ごとだと思うのですけれども、入札参加業者数は何件だったのか。平成26年、平成29年になるのですかね。  プロポーザル方式をとったのはいつからか、教えてください。  それから、南山小学校と住宅地の間で汚水の漏水事故が発生していますけれども、一番初めに漏水の一報があったのはいつか。また、その一報はどこの部署が受けましたか。  この汚水の漏水の原因はどのようなものだったのか、教えてください。  それから、この問題で近隣住民の被害があったのか、なかったのか、教えてください。  それから、これは通告していなかった件ですけれども、最近相談があった件なので、質問させてもらいます。  先日、母子家庭で生活保護を受給している市民から、滞納している水道料金を一括して払えと徴収員から言われたと。一括しては払えないので、払わなかったら、水道をとめられたという相談の電話がありました。ライフラインである水道をとめると、命にもかかわる大問題ですね。この家庭は小さな子どもがいらっしゃったということです。市はどのような認識をされているのでしょうか。  そして、徴収業務を担当しているのはヴェオリア・ジェネッツの、要するに民間委託されたそこの職員ですが、水道をとめるという今回のようなときに、ヴェオリア・ジェネッツの職員、この委託業者の職員が独自に判断するものですか。そうではないと思うのですけれども、そのことについてお答えください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。正田経営課長補佐。 ◎正田貴史 経営課長補佐  窓口及び検針、徴収、開閉栓業務の委託の件でございますが、こちらにつきましては、平成26年度から窓口及び検針、徴収及び開閉栓の業務委託を一括してしております。  なお、平成26年以前の委託形態といたしましては、業務ごとに契約を行っており、徴収業務は平成24年6月から、開閉栓につきましては平成25年4月から業者委託を行っており、検針業務につきましては平成23年4月から全面委託を行っております。  契約金額といたしましては、平成26年6月1日から平成29年5月31日までの契約は税抜きで9,684万円、平成29年6月1日から令和2年5月31日までの契約は税抜きで1億1,040万円でございます。  事業者の公募型プロポーザルを採用したのは、平成26年の窓口及び検針、徴収及び開閉栓業務の委託からプロポーザルで業者を選定しているところでございます。 ○菱田明儀 委員長  角野下水道課管理係長。 ◎角野一成 下水道課管理係長  男山南の南山小学校脇の道路上の汚水の汚水漏れにつきましては、まず、第1報でございますが、11月4日に、この日は休日ですので、守衛のところに市民から、道路から水が湧いているという形で連絡が入っており、担当課としましてはまずは道路河川課が対応させていただいております。  漏水の原因につきましては、株式会社セレマ南八幡シティホールが市道南山安居塚線に占用し管理しております汚水が破損し、汚水が漏水していたものが原因となっております。 ○菱田明儀 委員長  澤田上下水道部次長。 ◎澤田健二 上下水道部次長  近隣への被害でございますが、漏水は汚水でございましたので、大変ご心配とご迷惑をおかけしていますが、今のところ、直接的な被害のお話は聞いておりません。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。
    ◎木下章伸 経営課長  給水停止のお話でございますけれども、母子世帯にかかわらず、給水停止につきましては、根気よく使用者とお話をさせていただきまして、使用実態、生活状況をお聞きする中で分納誓約等をさせていただくという形になります。そのお約束をさせていただいて、なおかつお支払いいただけないところ、連絡がないところにつきましては、最終的には給水停止をさせていただかざるを得ないかと思っておるところでございます。突然に全額お支払いをしていただくという無理なことをしょっぱなから申し上げることはございません。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。プロポーザルの件ですけれども、業務委託が平成26年と平成29年と、2回やられている。これは入札参加業者数を教えてください。  それから、プロポーザルは提案型入札ですよね。水道事業の窓口及び検針、徴収、開閉栓という業務においてプロポーザル方式をとっている意味を教えてください。  それともう一つは、平成26年からと平成29年からとあって、この中で民間の委託された業者の業務で動いている職員の数を、総数でいいですから、教えてください。  それから、南山小学校のところの汚水の漏水の件ですけれども、一報が11月4日の休日だったということもあるのかもわかりませんが、きのうなんかは現地に業者が入って、市も立ち会いして補修工事というか、掘り起こしたと。補修工事にこれから入るのかと思うのですけれども、1カ月半ですか、結構長くたっていると。その間、近隣住民や学校が、においや衛生上の問題、あと、先ほど近隣住民は被害とか、今のところは何も言われていないということですが、健康上の心配など、今後起こらないとも限らないのですけれども、そういうことがあったということで、そのことは重大なことだと思うんです。この件は道路が、あそこは市道ですよね。そのに関してはセレマの汚水で、私設だと。私設が、セレマの中に汚水桝をつくって、そこからポンプアップをして上のマンホールまで引いていたことが原因だと。それが気づかなかったということですけれども、やはり道路河川課及び下水道課がもっと綿密な連携を行って早い対応をすべきだったのではないかと思うのですけれども、汚水とか水道の漏水事故が起こった場合の連携についてはどんなふうになっているのか、教えてください。  それから、これは私設ということですけれども、下水道の破損などによる汚水の漏水は年間どのぐらいの件数があるのか。  また、今回は1カ月半とか、原因を探るまでそういう時間がかかって、補修工事が非常におくれたと。大体そういう漏水がほかでわかって、それは市がちゃんと管理しているということをわかった上ですけれども、補修工事までの期間はどれぐらいかかっているのか、教えてください。  それからもう一つ、近隣住民はやはり消毒だけでいいのかということを言われていないのかどうか。本当に健康被害を心配されているという人もいるんです。保健所に連絡しても、保健所の管轄ではないと言われたということもあるのですけれども、専門家による説明や判断を希望されているということですが、この葬儀場から住民への説明とか謝罪などはどんなふうになっているのか、また、市の指導はどのように考えているのか、教えてください。  それから、水道の母子家庭への閉栓の件ですが、根気強く、それは大事なことです。なおかつ、それが払ってもらえないときに休栓するということでしたけれども、今回の場合はこの方がそういう意思を示されていた上でそうなったということでしょうか。その辺の経過をもっと、今回の場合に関してお答えください。  そして、基準は先ほど言ったように、何回も話をするけれども、それが聞き入れてもらえないとか、そういうことが基準になるかと思ったりもするのですが、民間が対応するわけですけれども、その基準はどんなふうに行っているのか。この場合は母子家庭ですけれども、ほか、水道料の滞納の方がおられるとして、そういう中で停栓する件数は年間どのぐらいあるのか、教えてください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  まず、プロポーザルの参加業者の件数でございますけれども、平成26年が2業者、平成29年が1業者となっております。  それと、現在の委託の状況でございますけれども、こちらについては、窓口業務が2人、それと開閉栓と徴収業務委託等で3人、合計、市役所の窓口におられる方は5人です。そのほかに、検針業務としまして、検針に行かれる方が5人ということです。  それと、プロポーザルをする意味につきましては、民間業者から業務の改善の提案等をしていただいて、民間活力を活用して徴収等の業務に生かすというのが意義だと思っております。 ○菱田明儀 委員長  角野下水道課管理係長。 ◎角野一成 下水道課管理係長  委員のご質問の順番とは異なりますけれども、まず、下水道の漏水等の件数につきましては、各ご家庭から本管に流し込む取りつけ、これにつきまして年間1件か2件ほど、詰まり等での確認をしたときに漏水を確認させていただいております。  補修までの期間は、それを見つけさせていただいて、迅速に対応させていただきますので、一番早ければ当日、遅くても1週間以内には漏水の対応をさせていただいております。 ○菱田明儀 委員長  澤田上下水道部次長。 ◎澤田健二 上下水道部次長  汚水漏れの経過と対応につきましては、市が管理しております周辺の水道、下水道雨水管、学校の排水設備等の調査を行ったところ、破損等がないことを確認し、まずは冬季における路面凍結事故の防止を最優先するために、路面表面への漏水対策として、側溝へ水を流す導水を行いました。その後、本市管理の汚水が埋設されていないことから、湧き水と考えていたのですけれども、降雨がなかったにもかかわらず水の量が多くなったことから、再調査いたしました。それによりまして、漏水の原因は株式会社セレマが布設し管理しています私設汚水圧送であることを特定いたしました。私設汚水圧送ですけれども、個人の排水設備となりまして、下水道施設の管理情報であります下水道台帳に記載されていないため、特定するまでに時間を要してしまいました。  漏水原因者であります株式会社セレマに、早急な市民の安全・安心を最優先に考えた対応を基本としまして、地元自治会、学校に経緯説明とおわびの実施、汚水の流出箇所の消毒と洗浄、土壌調査を指導いたしました。それで、先般20日に路面の清掃と消毒をしまして、昨日、応急的な修繕工事を行っております。  今後の対応につきましては、株式会社セレマに住民に納得していただける内容での対応を行うよう指導いたします。下水道施設管理者といたしましては、同様の漏水事故の再発防止の対策としまして、漏水発見時から原因が特定できない場合は、速やかな水質分析を行い、分析結果に基づいた対応をいたしたいと思っております。また、下水道施設を管理しています地理情報システムを十分活用しまして、同様の私設汚水があれば、システムに反映し、私設の早期発見に努めてまいりたいと考えているところでございます。道路管理者等の道路河川課とも連携はしておりますが、今回は発見するまでに時間がかかってしまいました。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  委員ご指摘のありました母子家庭の件でございますが、この方につきましても、何度となく交渉させていただきまして分納のお話はさせていただいております。ただ、それが履行されず延びたため、その分がだんだん積もってきたというのが現状でございます。そのお支払いの意思としましては、お支払いをされるということで、意思の確認はさせていただいております。 ○菱田明儀 委員長  正田経営課長補佐。 ◎正田貴史 経営課長補佐  給水停止の執行件数でございますが、平成28年度が242件、平成29年度が212件、平成30年度の件数が143件でございます。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。プロポーザルのことですけれども、業務の改善とかいろいろだけれども、同じところがとるとして、3年後にはまた同じような中身の提案になってくると思うのですが、その辺は、3年後には違う提案とかをされるのですかね。今回どうだったのか、その事例だけ教えてください。  それから、下水道の漏水の件ですけれども、先ほど、これはセレマの私設だから、個人情報というか、そういう扱いで、市の台帳には載らないということですけれども、ほかにもこういうところがあるのかどうか。  それと、こういうことを、多分、開発のときに出されることだと思うんです。市が管理する道路に何が埋設されているか、何があるかということはふだんきっちり、私設にしろ何にしろ、把握しておかないといけないと思うのですが、この辺についてはどう思いますか。  それからもう一つは、葬儀場はそれに該当しないかと思うのですが、水質汚濁防止法、それとの関連はあるのでしょうか、ないのでしょうか、お聞かせください。  それから、水道をとめたということですけれども、丁寧な対応をしていて、何度か分納の話をしていたけれども、それができなかったのでやったということですが、今回の場合、母子家庭ですよね。ここであれするかどうかわからないけれども、例えば国保料が払えないという場合、国保の医療課に相談してもらえれば、ほかの担当課とも連携してやるという支援の方法を考えることもあるのですが、水道料金の滞納をしているときには、その理由も把握されているのでしょうか。委託されているところにそういう内容まで伝わっているのかどうか。  それと、先ほど滞納者の水道を停栓する件数について、年間、平成28年度は242件、このうち母子家庭とかそういう条件のあるところの件数はどのぐらいあったのか。やはりもっと市は滞納者への相談を、しっかり何回もしたと言うのですけれども、もっとその方の身になって、相談したら、どこかに先ほどの連携があったりしますが、そういうことも考えられるのではないかと思うのですけれども、お聞かせください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。木下経営課長。 ◎木下章伸 経営課長  プロポーザルの業務改善のお話ですけれども、今、手元にないのでわかりませんが、そのときに個人情報の取り扱いについて改善されたような内容が一部あったと思いますけれども、詳細については、今は資料も持ち合わせておりませんので、お答えすることができません。また後で、正副委員長とご相談の上、対応させていただきたいと考えております。 ○菱田明儀 委員長  角野下水道課管理係長。 ◎角野一成 下水道課管理係長  株式会社セレマと同様の私設汚水圧送ですが、市内で2カ所把握しております。1カ所が、八幡在応寺にあります淀川三川合流域さくらであい館が約252メートル布設し管理されております。もう1カ所につきましては、美濃山家ノ前の地先であります八幡京田辺インターチェンジの料金所が約140メートルを布設し管理されております。  次に、水質汚濁防止法の適用等につきましてですが、水質汚濁防止法の所管されております山城広域振興局山城北保健所にもご相談はさせていただいたのですけれども、水質汚濁防止法につきましては特定施設が対象となりますので、株式会社セレマの南シティホールにつきましては特定施設ではないため、水質汚濁防止法の適用はできないという回答をいただいております。 ○菱田明儀 委員長  澤田上下水道部次長。 ◎澤田健二 上下水道部次長  今後同じようなことが起こらないかという問題につきましては、地理情報システムをもっと活用しまして、それを充実させていきまして、今後同じような問題にならないようにしていきたいと考えております。 ○菱田明儀 委員長  武用上下水道部長。 ◎武用権太 上下水道部長  給水停止の件でございますけれども、今、特定の方のお話をされていると思いますので、個人情報がたくさんありまして、詳しくはお話しできませんのでお答え申し上げることができませんが、適切ないろいろな情報を得ながら、それぞれの方には対応して、そこで鑑みて判断しておるところでございます。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。漏水の件は、私のが台帳に載っていなかったというのが大きな問題だと思います。それの後の事業所の対応も余りよくなかったと聞いていますが。  きのうの、一つ。葬儀場の方が、この私設の工事が、セレマがこういうが入っているというのが、工事が違っていたと言っていたというのを聞いたのですが、そんな事実はないんですね。それの確認だけ。現地で、要するに開発時にこういうをどういう形で入れるとなっていたのが、そうなっていないから今回のことが起こったと。そういう事実はあるのか、ないのか。これの第一通報者というか、その方からそういうことを聞いたので、そのことについてお答えください。  それと、最後の水道の閉栓の件ですが、いろいろなケース・バイ・ケースがあると思うのですけれども、やはりもっとほかとの連携も含めて丁寧な対応を望みたいと、これはお願いしておきます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  澤田上下水道部次長。 ◎澤田健二 上下水道部次長  きのう立ち会いをしたところ、当時の違う部分が現実、一部ございました。それについては今後対応していきたいと思っております。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  最後に確認で。現在、すぐ隣に住宅群ができて、公共下水が近くまで行っているということですが、今後、葬儀場の排水の計画は今のままでいくのか、変更してそちらにという指導になるのか、また、葬儀場にそういう意向があるのか、その辺を最後にお聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  澤田上下水道部次長。 ◎澤田健二 上下水道部次長  今後につきましてはセレマとも協議をします。適切に指導していきたいと思っています。ただ、今、現場の高さ等々の調査をしなければいけないと思っていますので、今のをそのまま使うとか、撤去していただくとかは今後の協議で決めたいと思っております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、これで上下水道部所管事項の審査を終結いたします。  ここで説明員の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。                  午後 2 時17分 休憩                  ――――――――――――                  午後 2 時27分 再開 ○菱田明儀 委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより環境経済部所管事項の審査に入ります。  環境経済部より報告事項がある旨、申し出を受けております。  それでは報告願います。山田環境経済部長。 ◎山田俊士 環境経済部長  環境経済部より1件の報告事項がございます。担当課から報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○菱田明儀 委員長  大野環境業務課主幹。 ◎大野勝司 環境業務課主幹  年末年始のごみ収集についてご報告させていただきます。お手元に配付いたしました資料1をごらんください。  一般家庭ごみの収集日ですが、年末は12月30日月曜日まで、年始は1月6日月曜日から通常どおりの収集をいたします。大型ごみの予約の受け付け、持ち込みにつきましては12月27日金曜日の午前中まで業務を行い、年始は1月6日月曜日から、本庁の開庁時間に合わせて業務を行います。資源物につきましては、年末は12月27日金曜日の午前8時までにお出しいただいたものについて午前中に回収を行い、年始は1月7日火曜日から通常どおり回収を行います。また、例年この時期に大量に排出されます男山団地の燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチック製容器包装につきましては、1月6日月曜日から10日金曜日までの5日間の収集運搬を民間業者に委託することにしております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ただいまの報告事項につきまして、委員より質問等はございませんか。  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  資料1、年末年始のごみ収集についてのプラスチック製容器包装の収集について、1点だけ質問させていただきます。  収集地域が月曜日以外の地域については、年内最終日と年始開始日が4週間あきますが、年始開始日を1週間早めるなどして収集日の間隔を縮めることはできますか。  以上1点、よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  中西環境業務課主幹。 ◎中西淳 環境業務課主幹  ごみ収集についてのご質問にお答え申し上げます。  年末年始のプラスチック製容器包装の収集が4週間あくということでございますが、今年度は月曜日以外の収集区域で4週間あいてしまいます。年始の収集を1週間程度早められないかということについてですが、プラスチック製容器包装と不燃ごみは1週間ごとの隔週交互とルールづけておりまして、ルールを壊しますと、かえって市民に混乱を招くこととなるため、予定どおり各週交互で行います。どうしても4週間あいてしまいます地域はございますが、市民にはご負担をかけることになりますが、広報などで周知しておりますので、ご理解いただきたいと思っております。また、やむを得ない場合には可燃ごみとして出していただくなどの説明をさせていただいております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  ご答弁ありがとうございます。プラスチック製容器包装と不燃ごみの各週交互の収集ルールを崩してしまうと混乱を招くおそれがあるためということで理解はしました。しかし、プラスチック製容器包装は2週間あいただけでも、たまる量が多くて、可燃ごみとして出しているケースも多く、リサイクルを推進するためにも、プラスチック製容器包装の毎週収集が早期に実現しますよう、要望とさせていただきます。  以上で終わります。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  今ほどの答弁を聞いていまして、プラスチックごみの、これが4週あくというのが、1週置きのルールを壊すからできないという。ということは、それをやろうと思ったら、できないこともないということではないのですか。それから、4週あくから、やむを得ない場合は可燃ごみに回せということを毎回言われますけれども、これはやはり改善しないと、それこそ環境問題とか、資源の再生利用とか、そういうことを言っている中で、先ほどのルールを壊すからと聞いて思うのは、解決できることではないかと。せめて、今先ほどあったような、4週間を2週間にするということができないのかどうか、再度お答えください。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。青山環境業務課長。 ◎青山欣生 環境業務課長  ただいまのご質問にお答え申し上げます。  まず、今の収集体制では隔週収集で、毎週収集にすることは今の状況ではできないと今までもご答弁しております。それと、年末年始に関しましては、やむを得ない方に限りまして、リサイクルにはならないのですけれども、可燃ごみに出していただきたいということでご了解いただいています。また、これは最終日と最初の週をもしも仮にプラスチック製容器包装にしたとしますと、分別がうまくできていなくて、シールを張って回収できなくて残してしまう場合が、ごみが残ったまま年を越してしまうということにもなりますので、最終の週と最初の週が今年度みたいに不燃ごみで終わり、不燃ごみで始まってしまう週もありますが、かえって、市内にごみを残さないという観点からは、回収し切るという意味ではこのような方法の方がいいかとも考えております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  一言だけ。ですから、なおさらプラスチックごみの毎週回収というのを一日も早くお願いしたい。それは要望しておきます。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  太田委員。 ◆太田克彦 委員  このスケジュール表ですけれども、年間ごみの回収スケジュール表というのは各家庭に毎年度各戸配布していただいています。恐らくこの分についてもそれには当然出ているわけで、しっかり見ていただいている方は、これだけあくんやなとか、この曜日しか出されへんねんなというのは、特にしっかり管理されている主婦なんかはよくよく認識されていることだろうとは思うのですけれども、身近な方でも、ことしの年末はとか、年明けに、今日は出していいのやろうかとか、結構そういったお声は割と毎年聞くのですけれども、このことについての市民の周知については、改めて設定するようなお考えはあるのか、ないのか。あるとすれば、どのような方法でやられるのか。  また、このことについて何らか、窓口に対して、環境の事務所に対して相談とか市民のご意見はあったのかどうか、お聞かせください。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。中西環境業務課主幹。 ◎中西淳 環境業務課主幹  ごみ収集の市民周知についてでございますけれども、年末年始の家庭から出るごみの収集日の周知につきましては、毎年、広報やわた12月号と新年1月号に掲載するほか、市ホームページにも掲載しており、市民にお知らせするようにしております。
     また、電話等の問い合わせがございましたら、市民の相談にお答えするような形で電話に対応させていただいておりますので、今後も市民にわかりやすい周知に取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  太田委員。 ◆太田克彦 委員  ありがとうございます。1点だけ。ふれあい訪問収集がありますよね。そっちの兼ね合いというか、そっちのスケジュール的な分についてはどのようになっているのでしょうか。 ○菱田明儀 委員長  青山環境業務課長。 ◎青山欣生 環境業務課長  ふれあい訪問収集につきましては、対象者につきましては月・火・木・金の方が対象になるのですが、年末につきましては12月27日が最終になっております。新年につきましては6日からになりますので、23日から27日までの週のときに、次回は年末年始について1週間飛びますというご案内をポストに入れさせていただいて、1週間飛んで新年1月6日から通常どおりふれあい訪問収集を開始しております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、次に、報告事項以外で環境経済部所管事項について、委員より何か質問はありませんか。  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  1点聞かせていただきます。背割堤さくらまつりの件ですけれども、来年の令和2年の4月に向けて、行われるのかどうか、聞かせていただきたいです。 ○菱田明儀 委員長  吉岡商工観光課長。 ◎吉岡寿祥 商工観光課長  背割堤さくらまつりの開会予定についてお答えさせていただきます。  11月11日に第1回目の令和2年背割堤さくらまつり実行委員会を開催いたしまして、令和2年3月28日土曜日から4月7日火曜日までの11日間を開催期間とすることに決定されております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  3月28日から4月7日ですね。わかりました。これは決定ということですね。  ついては、幾つかお聞きしたいのですけれども、今どこまでお話が進んでいるかわからないのですが、昨年は京阪電気鉄道株式会社放生川踏切、この付近を通行どめにされたというのが、これは土曜日と日曜日に限ってですけれども、あったのですが、ことしもそのような計画で進まれるのかどうか。  2つ目に、あそこの交差点は何というのでしょうか、市営駐車場の向かい側のマンションあたりに多くのごみが散乱していたと記憶しているのですけれども、それらについて、実行委員会の中で議題として上がっているのかどうか。  3つ目に、これは市独自の捉え方なのかもわかりませんけれども、できるだけまちの中に入っていただいて経済効果を出すような考え方について、どのように取り組まれるのか。  その三つをお聞かせいただければと思います。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。吉岡商工観光課長。 ◎吉岡寿祥 商工観光課長  京阪の踏切の通行どめに関してですが、前回同様、背割堤さくらまつりの期間中の3月28日、29日、あと4月4日、5日、それぞれの土曜日と日曜日午前10時から午後4時までの間を車両通行どめという形にさせていただく予定と聞いております。  続きまして、ごみの不法投棄につきましては、現時点で新しい取り組みの方法について実行委員会等では上がってきていない状況ではございますけれども、昨年と同様、不法投棄を少なくしていただけるように声かけをさせていただいたり、たまっていることが確認でき次第、担当の職員で収集させていただくというような形が、まずは昨年より引き続きの形になるかと思っております。  街中への流入、回遊という部分の取り組みでございますが、こちらについても、実行委員会の中では今のところ、お話としては上がってはきておりません。今後の実行委員会での協議の中で諮っていきたいとも考えております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  ありがとうございます。まず、1つ目の踏切の通行どめについてですけれども、昨年も案内を、昨年の資料ですが、こうして出していただいているのですけれども、できますれば、できるだけ早く、該当する地域の方々にお知らせをしていただければと思います。これは要望とさせていただきます。  次はごみの不法投棄ですけれども、声かけとかいろいろあるのですが、なかなか難しい問題とは思うのですけれども、休みの日までいろいろな方にご苦労をかけていることもあるので、できましたら、事前に実行委員会で大きなテーマとして協議していただければと思います。これも要望とさせてもらいます。  3つ目の街中ですけれども、これも実行委員会の中で、できればお話をしていただいて、せっかくこのまちにおいでいただいたので、この季節ではないのですけれども、八幡市内に歩いていただけるような事業もいろいろ打っていただいていますので、まちの中の経済効果というか、そういうことも含めて、何か案を練っていただければと思います。残りあと3カ月ぐらいで、短い時間ですけれども、できましたら考えていただければと思います。これは要望とさせていただきます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  1点だけ。八幡フェスタ「農(みのり)」が11月16日にさくらであい館で開催されましたが、これの趣旨が、国連の家族農業の10年を機に、本市の家族農業の振興と、安全・安心な農作物と、台風被害にも負けない元気な八幡の農業をPRするということを目的に開催されたわけですけれども、これの成果についてお聞かせ願いたいと思います。当日の入場者数、それと、模擬店が出されていましたけれども、もしわかったら模擬店の売り上げとか、かかわった農家の人数、後で参加された方の感想などを聞いていたらお聞かせください。  それから、会場問題というか、オープン前に、ここの会場を使うことで、駐車場とか、準備するに当たって、建物に入れないで会場の準備に支障を来したというようなことを聞いているのですが、これは施設管理者との行き違いとかがあったのか。そういう打ち合わせがちゃんとされていて、結果そんなことが起こったのかどうか。  その2点をお聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。小坂農業委員会事務局長補佐。 ◎小坂富美子 農業委員会事務局長補佐  八幡フェスタ「農(みのり)」の成果につきまして、お答え申し上げます。  当日は天候にも恵まれ、延べ約4,000人に来場いただき、全てのイベントを予定どおりに実施することができました。  また、模擬店の売り上げでございますが、振る舞いや無料体験の材料費は実行委員会で負担いたしましたが、販売につきましては各団体に全てお任せしており、確認はしておりません。  フェスタ開催に伴う農家の参加につきましては、実行委員会の団体関係者及びその家族で約130人です。  来場者には、親子でコスモスを摘んだり、八幡産の野菜を使った料理を味わうことができて、楽しい時間を過ごすことができたと喜んでいただきました。また、実行委員の農家からは、消費者と直接触れることができ、八幡の農業をPRするよい機会となったとの声が聞かれました。  準備の関係の会場の開館時間のことですが、近畿整備局とさくらであい館前の広場につきましては、いろいろな申請を出すことで、朝8時前からの準備と前日の準備というのは了解いただいて、することができたのですが、会館、建物の中の当日の準備につきましては、会館を管理されているセンターの方とは、みんなが集まる午前8時から準備だけはさせてほしいとお願いして、了解を得てきたと担当では思っていたのですが、当日になって、準備も午前9時からでないとあけられないということでしたので、午前9時半からの開始までに時間の余裕がないということで、みんな、実行委員に協力いただきながら、慌ただしくですが、準備をして、予定どおり開始時間には間に合ったということで、一日を終えることができました。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。1回目の、初めてにしては4,000人という参加者、それとやはり農家の方が家族を含めて130人参加されているというのは大きなことかと思います。中身についても、農家と消費者が触れ合う場所としての企画だったということ。ただ、やはり会場の設定のときに、あそこの管理者との問題があったと。時間には間に合ったけれども、午前8時からお借りしようということになっていたのだけれども、それができなかったと。それはやはりそういうことであそこを市が使うことが、そのことによって使いづらくなるというのは大きな損失だと思うので、その辺は改善してもらっていく必要があると思います。そういうことも含めて、次の2回目の八幡フェスタ「農(みのり)」というのはお考えかどうか、お聞かせください。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。佐野農業委員会事務局長。 ◎佐野泰博 農業委員会事務局長  今回、とりあえず農業関係でということで、1回目、予算をつけていただいてやらせていただいたわけですけれども、今後2回目をやりたいというようなことが例えば市民の、農家から声が上がってくるなりしたら、またそちらのところで検討は進めさせていただきたいとは思っておりますけれども、現時点ではとりあえず1回、この間終わって、何とか無事に、大きな事故もなく終了することができたということで安心しておるというところでございます。今後につきましてはまた内部で協議させていただいて、どうするのかということも含めて、あるいは市民のお声も聞かせていただいた中で決めさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、これで環境経済部所管事項の審査を終結いたします。  ここで説明員の入れかえを行いますので、暫時休憩します。                  午後 2 時50分 休憩                  ――――――――――――                  午後 2 時55分 再開 ○菱田明儀 委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより都市整備部所管事項の審査に入ります。  都市整備部より報告事項がある旨、申し出を受けております。  それでは、これより報告願います。東都市整備部長。 ◎東睦 都市整備部長  都市整備部から報告事項が2件ございます。各担当課から報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○菱田明儀 委員長  増永管理・交通課長補佐。 ◎増永浩子 管理・交通課長補佐  管理・交通課より、市内バス交通について2件のご報告をさせていただきます。  まず1点目でございます。コミュニティバスやわたの年末年始の運休についてご報告を申し上げます。  コミュニティバスやわたの経費面やバス事業者の乗務員不足等を受け、今年度からコミュニティバスやわたを年末年始に終日運休することといたします。その期間につきましては、令和元年12月29日日曜日から令和2年1月3日金曜日までの6日間でございます。なお、これにつきましては広報やわた12月号及び市ホームページ、コミュニティバスの車内掲示、コミュニティバス全バス停への掲示を実施し、利用者への周知を行っているところでございます。  続きまして、2点目でございます。京阪バス樟葉駅からJR松井山手駅、この間の年度内土日祝日の迂回運行についてご報告申し上げます。資料1をご参照いただきたいと思います。  土曜・日曜・祝日の市道山手幹線の深刻な渋滞により、この間、京阪バスの京阪樟葉駅発JR松井山手駅経由近鉄新田辺駅行きの路線について、最大約4時間のおくれが出ている現状がございます。このままではバス利用者に多大なご迷惑をおかけし続けることになるため、京阪バス株式会社では、京阪樟葉駅発JR松井山手駅経由近鉄新田辺駅行きの京阪バス67D系統、図の中で申し上げますと、青い実線と点線の路線でございます、この路線につきまして、土曜・休日ダイヤ適用日の10時10分発から15時40分発の12便のみ、既存の67B系統、図の中で申し上げますと赤色の実線の路線でございます、これと同じ路線を運行されます。これによりまして、市道山手幹線の一部渋滞を避け、運行のおくれを緩和させる効果を見込んでいるということです。迂回運行は実験的に行われ、その実施期間は12月7日土曜日から令和2年3月29日日曜日までとなっております。京阪バス株式会社では、この期間の効果を検証し、4月以降の運行形態について検討していくとのことでございます。  なお、この迂回運行につきましては、その実施に先立ち、先月11月15日に開催されました第1回八幡市地域公共交通会議においても報告されているところでございます。  管理・交通課からの報告は以上でございます。 ○菱田明儀 委員長  荻野住宅管理課長補佐。 ◎荻野哲也 住宅管理課長補佐  住宅管理課から、市営住宅等における入居条件について報告いたします。  市営住宅等空き家入居者募集は、平成27年度から毎年、入居者の募集を実施しています。申し込み資格については、これまでから条例に規定する入居資格に、3年間、八幡市に住民登録を行い、かつ現に八幡市に居住していること、また、市税等の滞納がないことの2項目を付加し運用しております。この二つの追加条件のあり方と運用について、住宅審議会において平成30年度から2回のご審議にて、申し込み資格には一定期間の住民登録期間は必要である。その期間については継続して審議を行うとの意見をいただきました。  次に、連帯保証人についてです。現在、市営住宅への入居の際に、契約者と連帯して債務を負担するための連帯保証人1人の選任を求めております。しかし、社会情勢の変化に伴い、身寄りのない単身高齢者など連帯保証人の確保が困難な方が増加しており、市営住宅等においても連帯保証人が確保できないために入居を諦める方がおられること、また、国からも保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要との見解が示されていること、京都府においても連帯保証人制度の廃止の方向で調整されていることから、令和元年7月開催の住宅審議会において連帯保証人制度についてご審議いただきました。この結果、連帯保証人制度を廃止する方向で事務を進めることとのご意見をいただきました。  今後、入居資格、申し込み資格の明確化、連帯保証人の廃止の方向で事務を進めてまいります。  以上、市営住宅等の入居条件についての報告を終わります。 ○菱田明儀 委員長  ただいまの報告事項につきまして、委員より質問等はありませんか。  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  資料1の市内バス交通について、2点質問させていただきます。  1点目の質問としまして、一定期間、土曜日と休日のみバスの運行経路が変更となることについて、どのように周知されているのでしょうか。  2点目としまして、山手幹線の渋滞緩和策についてお伺いいたします。先ほど最大4時間のおくれが生じていると言われていましたが、つい最近、休日に樟葉駅から欽明台西までバスに乗った方から、平日は通常であれば22〜23分で行けるところが2時間半以上かかったという声を聞きました。早急に渋滞緩和策を講じることが望まれていますが、道路を4車線化するなど、渋滞緩和策についてはどのようにお考えですか。  続きまして、資料2の市営住宅等における入居条件について、1点質問させていただきます。  連帯保証人は不要にするということですが、家賃の不払いが続いた場合、どのように対処する予定ですか。  以上、よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  増永管理・交通課長補佐。 ◎増永浩子 管理・交通課長補佐  バスルートの変更に関します周知についてでございます。  これにつきましては、京阪バス株式会社によりまして、このルート変更により影響を受ける各バス停や関係する路線のバス車内への情報の提示により周知を行っていると伺っております。 ○菱田明儀 委員長  坂井都市整備課主幹。 ◎坂井隆治 都市整備課主幹  市道山手幹線の4車線化につきましては、車道の有効幅員が不足していることから、歩道を縮小し車道にする必要があります。しかし、歩道部には街路樹や道路照明、信号設備、地下には電気、水道、下水道など生活インフラがあり、物理的な観点からも相当に難しいと考えております。また、工事に係る費用も膨大となり、費用対効果の面からも4車線化は現実的ではないと判断しております。 ○菱田明儀 委員長  家村住宅管理課長。 ◎家村聡一 住宅管理課長  家賃等滞納者への対応についてでございます。  契約者に対し、督促状、催告書や呼び出し状の送付による納付指導を行っております。これにより納付誓約書の提出や家賃等の納付をいただいております。また、悪質と判断した場合には法的手続きを進めることといたしております。 ○菱田明儀 委員長  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  それぞれ答弁をいただき、ありがとうございます。  山手幹線の渋滞緩和策について、ハード面の渋滞緩和策として4車線化することは困難だということはわかりました。以前この件でお話ししていた際に、令和5年度に迂回ルートに当たる新たな道路が完成する予定なので、それまで待つというような答弁があったのですが、それではあと4年間も今の渋滞状況を放置することになります。4年待つのではなく2年後にできる対策を考えていただきたいと思っております。そこで、2点再質問をさせていただきます。  1点目としまして、全面的な4車線化は無理だとしても、交差点付近など特定部分のみ4車線化することについて、ご所見をお聞かせください。  2点目としまして、例えば京阪枚方市駅北側付近の旧国道1号は片側2車線で、もう片側が1車線の3車線道路となっております。山手幹線は道路幅が広めに設計されていますので、片側2車線、片側1車線の3車線道路には低コストで改良できると思われますので、部分的に3車線化することについて、ご所見を聞かせてください。  以上、よろしくお願いします。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。坂井都市整備課主幹。 ◎坂井隆治 都市整備課主幹  一部だけの4車線化につきましては、基本的に車道幅員が不足していることから、困難であると判断しているところでございます。これまで市道山手幹線美濃山地区の5カ所の交差点付近の改良の検討を行った経過がございますが、交差点前後の車線をふやすことについては、その影響範囲が長く、隣接する交差点との距離の関係など、やはり実現は困難と判断しているところでございます。
     次に、片方向を2車線とし車道の3車線化につきましては、これまで市道山手幹線の交通に関する調査から、国道1号方向または京田辺市方向への偏った交通ではないことから、どちらかを2車線として整備することは、交通量の特性上、有利な対策ではないと判断しているところでございます。 ○菱田明儀 委員長  横須賀委員。 ◆横須賀生也 委員  どうもありがとうございます。異常事態とも言えるほどの渋滞が続いている状況で、4年間、ハード面での対応を何もしていないのはいかがなものかと思っております。設計や警察との協議で1年半以上かかるとしても、工事は半年以内にできると思いますので、2年後あたりに何らかの対策をしていただきますよう要望とさせていただきます。  以上で終わります。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  では、2点だけお聞かせください。  このルート変更というか、試行運転のバスのものですけれども。これは、例えばこの実施期間の間、10時10分から15時40分発の計12便、この間がルート変更になるということですけれども、ふだん例えばこの青線のところの美濃山小学校だとか、きんめい公園に行かれる方が、この実施期間の時間帯の中できんめい公園とかに行きたい人は、ここを通るバスはほかにないということでよろしいのか、それとも別に、この12便だけがこっちを通って、同じ時間帯でもちゃんとこの青線のところを通るバスがあるということで理解してもいいのか、教えてください。  もう1点は、周知について、先ほどほかの委員の答弁においては、このルート変更について、京阪バスによる、関係あるバス停に周知しているというご答弁だったと思うのですが、例えば、私はバスを使っているのですけれども、樟葉とか全然反対の八幡市側から欽明台方向に乗るときは、松花堂で乗りかえることになっています。となったときに、八幡市側のバス停、私がいつも乗る旦所の方ですけれども、あそこら辺のバス停を確認させていただいたのですけれども、このルート変更というか、試行運転のこのことは書いていなかったんです。とすると、樟葉から乗る人はそのまま樟葉で表示されていると思うので、時間なり、ほかのルートをたどっていけるかとは思うのですけれども、仮に八幡市側から行く人は、この試行運転期間と時間帯がわからなくて、そのまま乗ったときに、松花堂で多分初めて、今動いていないということを知ることになるのではないかと思うんです。そうしたら、また樟葉から乗りかえなくてはいけなくなるのか、もしくは、青い線のルートが別に生きているのだったら別便を待つのか等々わかりませんが、とにかく二度手間になるというか、なかなかそちらの方々には周知がうまくいっていないと大変かと思ってしまいます。その点については、やはり京阪バスのそういった関係あるバス停だけに周知というのではなくて、市のホームページとかいろいろ考えていただく必要があるかと思うのですけれども、そういう市のホームページの周知とか、ほかに周知の対策は考えていらっしゃるのか。  その2点だけ聞かせてください。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。増永管理・交通課長補佐。 ◎増永浩子 管理・交通課長補佐  山田委員のご質問にお答えさせていただきます。  ルート変更する便のほかに、この迂回されるバス停を通る便があるかどうかということですね。  この便のほかに4便ございます。16A、16C、30、31、この4系統がございます。ですので、渋滞がありますけれども、この4便は迂回されるバス停は通りますということです。  次に、この周知について、市のホームページなどで周知できないのかということについてでございますけれども、京阪バスのホームページでは既に公開されておりますけれども、これはやはり利用者は八幡市民が多いわけですので、市のホームページにおいても掲載する旨、至急検討させていただきたいと思います。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  ありがとうございます。まず、先に周知の件では、市のホームページに掲載できるか検討してくださるということなので、ありがとうございます。ぜひ検討していただいて、不便をかけないようにしていただけたらと思っております。  先ほどのルートですね。青の点線のところも、この実施期間、実施時間の間にはほかに4便がこの青線のルートで通っているということ。ここを通るには渋滞を覚悟で乗っていただける方に対してのバスの運行があるということを理解しました。  では、これを踏まえましてですけれども、先ほど、さきの委員が試行運転期間が終わった場合はどうなるのかということを言われていて、その答弁では、今後継続されるのか、もしくは京阪バスでいろいろ考えられるのかと思ったのですけれども、もし仮に、試行運転をしてみて渋滞が緩和されるとなったときには、同じようにこのルート、今の赤線のルートが、この時間帯には赤線のルートを回る。そして、青線の部分はまた4便残るということになるのですけれども、ここの4便の人たちの渋滞の時間はこのままですか。このとおり、この4便のこの時間帯の青線は渋滞覚悟でそのままでやるということを考えられているのか。うまく伝えられなかったのですけれども、言える範囲で結構ですので、教えていただけたらと思います。 ○菱田明儀 委員長  西島管理・交通課長。 ◎西島昭彦 管理・交通課長  さっきの補足ですけれども、4便ではなくて4系統が、渋滞するところを走ると。4便ではなく4系統のバスがこの点線の部分も走っている。迂回する分もあるということです。  3月29日まで試験的に実施し、その検証を踏まえ、4月以降についても継続する可能性があると京阪バスには伺っております。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  この赤いルートの試行運転のルートが4月以降も継続された場合には、欽明台、美濃山を通る4系統は渋滞を覚悟でこのまま乗っておいてくださいというような形にどうしてもなってしまうのですか。そこだけ教えていただけたら。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。西島管理・交通課長。 ◎西島昭彦 管理・交通課長  4月以降については今後検討していただきます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  山田委員。 ◆山田美鈴 委員  青いルートについてもということですか。そんな別に具体的に掘ろうとは思っていないのですけれども、ただ、その点についてもいろいろと考えなくてはいけないかということを課題として思っていらっしゃるのかという点でお聞かせ願います。 ○菱田明儀 委員長  西島管理・交通課長。 ◎西島昭彦 管理・交通課長  実績がまだ出ていないと思いますので、4月以降もその点線部分について継続していく可能性があると。 ○菱田明儀 委員長  東都市整備部長。 ◎東睦 都市整備部長  バス交通者からは、先ほど申し上げた4系統についても迂回の検討を加えるということで、この1系統をもってその4系統をどうするかというか、4月以降どうするかということを検討されると伺っております。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  奥村委員。 ◆奥村順一 委員  バスルートの件でお聞かせいただきたいと思います。  バスルートの話ではなしに、そもそもこの資料、この報告を常任委員会に出していただけるというのは、我々にとっては情報としていただけるのはありがたいのですけれども、この変更については八幡市は一切関与していない、100%民間会社で判断された行為であるととっていいのか、お聞かせ願いたいと思います。  2つ目は、市営住宅等に係る入居条件の中で保証人の件で、現行が1人必要で、変更予定としては、連帯保証人を不要とするということは、中身はわかったのですけれども、条例変更は必要ないのかどうか、お聞かせ願いたいんです。というのは、私も気になっていて、今見てみると、管理に関する条例の第12条第1項に、連帯保証人の連署する公営住宅入居申請を提出することという文面があるのですけれども、ここの件は今回のこの報告について変更する必要はないのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 ○菱田明儀 委員長  増永管理・交通課長補佐。 ◎増永浩子 管理・交通課長補佐  京阪バスのルート変更につきまして、八幡市とかかわりがあるのか、ないのかということについてでございますが、先ほどご報告の中で申し上げましたように、先月11月に開催いたしました本市の八幡市地域公共交通会議におきまして、京阪バス株式会社にこの会議の構成団体、委員になっていただいております。そして、そちらからこの路線変更についての報告がまずありました。そして、市道山手幹線の渋滞、これが数年前から慢性的な路線バスの遅延の対応策の相談がございまして、この対応策として従前より本市に相談があった、以上のことから、ご報告をこの場でさせていただいた次第でございます。 ○菱田明儀 委員長  東都市整備部長。 ◎東睦 都市整備部長  基本的には民間の話でございます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  家村住宅管理課長。 ◎家村聡一 住宅管理課長  入居資格及び連帯保証人についてでございますが、現在のところ、条例や規則としての扱いは決めておりませんが、今後その整理を進めることとしております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。  太田委員。 ◆太田克彦 委員  私は市営住宅の方で聞かせていただきたいのですけれども、まず、連帯保証人1人必要、これは新聞にも出ていましたけれども、それは不要になるというのは、非常に利用しやすいことになるかと思います。ただ、これは一応確認のために聞かせてもらいたいのですけれども、不要に変更された経緯と、もし不要にするということで市として何か課題等があるのであれば、聞かせていただきたいと思います。  それと、適用開始はいつからを想定されているのか。  もう一つは、最後、これは実は国でも進めていて、理事者は皆さんご存じだと思いますけれども、昨今、寡婦の控除に関することが、ひとり親の支援に関することが結構報道されております。八幡市においては、あれは何年前になるかな、今の堀口市長になられてから、私が議案提案させていただいて、保育園の利用料については寡婦控除のみなし適用に踏み切っていただいた経緯が実はあります。ただ、市営住宅の利用料につきましても、本来、市長の権限で利用料の減免ができる、寡婦とみなすことができるはずだったので、当時は、そのときも提案させてもらったのですけれども、今、国の流れを鑑みた中で、今回この市営住宅の入居料においては、婚姻歴のないひとり親についての利用料は何らか変更とかを今後考えられる可能性はあるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。家村住宅管理課長。 ◎家村聡一 住宅管理課長  連帯保証人を不要とするに至った経緯でございますが、市営住宅は住宅に困窮する低額所得者への住宅供給が大きな目的で、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにすることが求められています。しかし、毎年実施しております空き家入居者募集において、連帯保証人の確保ができないとの相談や、入居を辞退される事例があり、京都府や他市の扱いについても同様の対応方針でありますことから、八幡市住宅審議会の審議を経て連帯保証人制度の廃止の方向で事務を進めることとしたものでございます。  不要とすることで課題はあるのかというご質問でございますが、連帯保証人は契約者と連帯して債務を負担していただくために、これまで選任を求めていました。家賃等滞納者に対しましては、督促状、催告書、呼び出し状の送付など、法的対応を視野に入れた納付指導を直接的に行っておりますことから、特に課題はないと考えております。  令和2年4月1日を目標に事務を進めておるところでございます。  続きまして、寡婦控除についてでございますが、収入基準を算定いたします控除額として、寡婦控除27万円を控除いたしておるところでございます。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、次に、報告事項以外で都市整備部所管事項について、委員より何か質問はありませんか。  中村委員。 ◆中村正公 委員  何点かお聞かせください。  まず1点は、新生産緑地法の対応についてですが、都市農業振興基本法に基づいて生産緑地指定から30年が経過して、これまでと同じ税制の措置が受けられる特定生産緑地法が制定されました。3年後の2022年には3大都市圏の約8割の生産緑地が、1992年に指定されてから期限が30年を迎えると。本市の生産緑地についてもこれに該当すると。その特定生産緑地法というのは、今まで30年だったのが10年になる。面積が、500平方メートルが300平方メートルに減らされるという中身ですけれども、結構急がないといけないことではないかと思うんです。本市の改正生産緑地法についての対応について、具体的にどんな取り組みがなされているのか、お聞かせください。  それから、街路樹の管理整備ですが、走上りや川口のイチョウ並木の伐採についてですけれども、走上りでは、上りからしたら右手、京阪バス車庫、バス側の街路樹が伐採されて赤いテープが巻かれているのですが、片側だけ、これがバリアフリーのためだとお聞きしているのですが、ほかにそういうところはあるのか。あったらでよいので、教えてください。また、それがあったら、バリアフリー化する予定はいつなのか、教えてください。  それから、竹林の管理について。道路沿いの竹林から、枯れた倒竹が道路にせり出しているというのが結構あるんですよね。だから、竹林というのは個人の管理だということですけれども、一歩間違えれば事故にもなりかねない。同僚委員が車で走ったときに、府道に枯れた竹が倒れてきて、ぶつかるようになったので、それは排除したということですけれども、危険を及ぼす竹林の管理については、個人管理でしょうけれども、急なときはどうするのか、そのことについてお聞かせください。  それから、橋本駅前広場の整備についてですが、さきの本会議で駅前広場整備について、駅前にある大型の木造建築物、これの補償の交渉の質問を行わせていただきましたが、その後、話の進展はあったのかどうか、お聞かせください。  最後に、男山太陽光発電設置計画についてですが、さきの一般質問で、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買い取りの申し出は断ったが、将来的また恒久的な緑の保全のためには土地取得も選択肢の一つで、任意買収の申し出をしたとの答弁でしたが、公文書の開示というか、要求しまして、その中に市からの回答で、公有地の拡大の推進に関する法律に、それは同法に基づく買収を希望する地方公共団体等ではございませんとある。ただしのところで、八幡市において同法に基づかない買収協議を希望しますとあるのですが、買い取り協議を希望しますとあるのですが、何かいかにも協議を申し込んだように思うのですけれども、具体的な活用もないのに、なぜこのような回答をしなければならなかったのか、教えてください。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  答弁願います。坂井都市整備課主幹。 ◎坂井隆治 都市整備課主幹  本市の改正生産緑地法についてお答え申し上げます。  本市の生産緑地は、平成4年に当初の指定を行い、令和4年に、指定してから30年が経過することにより、理由に関係なく市に対し買い取り申し出が可能となるものでございます。今後の対応として、特定生産緑地指定に向けた現生産緑地所有者への意向調査や説明会、都市計画審議会への意見聴取などが必要であることから、現在、その準備作業である生産緑地指定台帳の精査を行っているところでございます。指定に関連する面積要件につきましては、その緩和の検討を進めており、現在、農業委員会への意見照会を行っているところでございます。 ○菱田明儀 委員長  藤田都市整備部次長。 ◎藤田範士 都市整備部次長  街路樹撤去の場所についてでございますが、市道西山下奈良線のほか川口2号線がございます。この路線につきましては、道路幅員が極端に狭い箇所でございまして、街路樹の影響で歩行者の離合や傘を差しての通行が困難なために、安全な歩道幅員を確保するためでございます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  平野道路河川課道路係長。 ◎平野康匡 道路河川課道路係長  民地の竹林管理についてのご質問にお答えいたします。  竹林や宅地等から張り出している庭木等につきましては原則、土地所有者や管理者の責任において管理すべきものであります。職員による道路パトロールや現場に赴いた際に、通行に支障を及ぼすおそれがあるものを発見した場合は、土地所有者等に適正管理を指導しております。緊急的な危険回避が必要となるものについては、道路管理者として必要最小限の伐採等の緊急対応を行っております。 ○菱田明儀 委員長  東都市整備部長。 ◎東睦 都市整備部長  中村委員の橋本駅前の整備についての質問にお答え申し上げます。  橋本駅前広場の整備事業地内の大型木造建物の補償契約につきましては、建物所有者と令和元年12月19日付で建物補償の契約を締結することができました。本会議で取り壊しをする時期も私は答弁したのですけれども、その後、建物所有者から、建物取り壊しについての地元四区への説明が行われた際に、安全対策などについて多数の意見があり、調整が必要になったこと、また、本事業地内のほかの建物物件所有者から取り壊しについての要望があり、その取り壊し建物の所有者がそれに応じることとされましたことから、今現在のところ、取り壊しの着手に数カ月の遅延が生じる見込みとなっているところでございます。  なお、この建物の取り壊し時期の遅延につきましては、市が行う橋本駅前整備事業の工程には影響を及ぼさないと考えております。  次に、太陽光発電の買い取りのご質問にお答えいたします。  委員ご案内のとおり、公有地の拡大の推進に関する法律の買い取り希望の申し出につきましては、この法律に対応する計画を持ち合わせていないことから、買い取りについてはお断り申し上げたところでございます。しかし、将来的また恒久的な緑の保全のためには当該地の取得も選択肢の一つであると考えており、まず太陽光発電施設をとめるということを第1の目的と考え、今後、先方と条件の調整というか、合わせるということが必要でありますけれども、任意買収の協議の申し込みを行ったところでございます。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  中村委員。 ◆中村正公 委員  ありがとうございます。まず、生産緑地の件ですけれども、今、調査中ということですが、先ほども言いましたように、近隣他市では説明会をやったりして動き出しているという、農政課と共同でやっているというところですが、やはりちょっと遅い動きかなと。2024年というとあっという間に来るので、そこの農家に対してしっかりと説明と勉強会をやる必要があると思います。やはり有利に変わると思いますので。  現状をお聞きしたいのですが、現在生産緑地として指定されている本市の農地の場所というか、数とトータル面積を教えてください。  それと、都市計画審議会にかけないといけないと思うのですが、いつぐらいの都市計画審議会にそれがかかるのか、教えてください。  それから、街路樹はわかりましたが、この前、ああいう状態になっているのが、根を枯らして、それで撤去してでないとできないということですが、その根枯らしとその後のバリアフリー化は何年ぐらいの先を見ていたらいいのでしょうか。  それから、竹林の件は結構です。  駅前のことも、説明はわかりました。  最後の太陽光ですけれども、やはり暴力団関係者が絡んでいるということ、これは条例のところでも触れましたけれども、他府県でも違法行為を行っている業者であるんですよね。そこと協議を希望すると。とめることが第一だということですけれども、ということは、反社会勢力に対してお金が回るということと同じと考えるのですが、毅然とした対応を望むということで、これはそういうことを要望しておきます。回答はいいです。  以上です。 ○菱田明儀 委員長  理事者、答弁願います。小川都市整備課長補佐。 ◎小川友基 都市整備課長補佐  現在の生産緑地地区の指定状況についてお答え申し上げます。  63地区、13.53ヘクタールです。 ○菱田明儀 委員長  田中都市整備課長。 ◎田中賢治 都市整備課長  新制度の生産緑地の関係でございます。  現在のところ、令和4年の指定に向け、事務を進めているところでございます。その中で、本件は都市計画決定をするものではございませんので、随時、審議会のご意見を伺いながら事務を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○菱田明儀 委員長  藤田都市整備部次長。
    ◎藤田範士 都市整備部次長  街路樹の撤去につきましてでございますが、この事業というか、撤去につきましては今年度から始めて、実際にたくさんの量を切っていたわけでございます。ですが、実績がないところから、できるだけ早い時期で枯れるのを確認した上で、その後には舗装工事できれいな舗装に着手していきたいと考えております。 ○菱田明儀 委員長  ほかにありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  ないようでありますので、これで都市整備部の所管事項の審査を終結いたします。  以上で本日の審査日程は全て終了いたしました。  お諮りいたします。本委員会の閉会中の継続審査案件といたしまして、1.環境経済部に関すること、2.都市整備部に関すること、3.上下水道部に関すること、4.農業委員会に関すること、以上4件につきまして、今後も継続して審査することに異議はございませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  異議なしと認めます。よって、本委員会の閉会中の継続審査案件は、お諮りいたしました案件のとおりとすることに決しました。  なお、委員長報告につきましては、正副委員長に一任いただくことに異議はございませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○菱田明儀 委員長  異議がないようでありますので、そのようにさせていただきます。  これで都市環境常任委員会を閉会いたします。本日はどうもお疲れさまでございました。                  午後 3 時43分 閉会               八幡市議会委員会条例第29条の規定により署名する。                  都市環境常任委員会委員長...