• 選挙管理委員の選挙(/)
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  1. 長岡京市議会 2019-09-04
    令和元年総務産業常任委員会( 9月 4日)


    取得元: 長岡京市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    令和元年総務産業常任委員会( 9月 4日)               令和元年総務産業常任委員会 1、開催日時   令和元年9月4日(水) 午前10時00分 開会               午前11時56分 閉会 1、場所   第1委員会室 1、出席委員7人)   ◎委員長  〇副委員長       ◎冨 岡 浩 史   〇小 原 明 大        広 垣 栄 治    小 谷 宗太郎        宮小路 康 文    白 石 多津子        綿 谷 正 已    議 長 福 島 和 人 1、欠席委員0人)
    1、市から出席した者   中小路市長  土家副市長  佐々谷副市長  澤田統括官   喜多(利)対話推進部長  城田対話推進部次長秘書課長   八島広報発信課長  中村(知)職員課長   松岡職員課主幹人材育成担当主幹  村上(渉)総合調整法務課長   永田(美)男女共同参画センター所長  仁科総合政策部長   大西総合政策部参事(新庁舎建設担当)兼公共施設再編推進室長   井上(浩)総合政策部次長契約課長   鈴木(忠)公共施設再編推進室公共施設検討担当主幹   硲総合計画推進課長  嶋本総合計画推進課主幹  神田財政課長   秦谷情報システム課長  向井検査指導課長  中川検査指導課主幹   堤市民協働部長  井上(晃)市民協働部参事兼危機管理監   柿原防災安全推進室長  中村(彰)総務課長  馬場総務課主幹   村上(裕)税務課長  小谷税務課主幹  川村(雅)市民課長   大石総合交流センター館長  山田多世代交流ふれあいセンター館長   井ノ上環境経済部長  岡本農林振興課長  鳥居商工観光課長   中小路(孝)商工観光課主幹   上田商工観光課観光戦略地域経済推進担当主幹   末永建設交通部長  八木(篤)まちづくり政策室長都市政策監   浜川住宅営繕課長  島津住宅営繕課主幹  滝川上下水道部長   清水上下水道部次長  桝田上下水道部次長水道総務課長   山本(和)教育長  木村(靖)教育部長   新開文化スポーツ振興室青少年育成担当主幹   坪内会計管理者兼会計課長  山川会計課主幹   福岡監査委員事務局長 1、議会事務局   関議会事務局長  木村(知)議会事務局次長   遠藤議会事務局議事調査係長  本夛主査  塩谷書記 1、傍聴者   〔議  員〕(0人)   〔新聞社等〕(0人)   〔市  民〕(3人)              (午前10時00分 開会) ○冨岡浩史委員長  おはようございます。  ただいまから総務産業常任委員会を開会します。  傍聴がありますので報告します。  初めに、お願いを申し上げます。発言される際には、委員、理事者ともに必ずマイクを使っていただきますよう、お願いいたします。また、議案説明が長い場合は、座って説明していただいても結構ですので、よろしくお願いいたします。  付託議案審査に入る前に、理事者ほうから発言申し出がありますので、許可いたします。 ○井ノ上環境経済部長  おはようございます。  貴重なお時間を拝借いたしまして恐縮でございます。  去る8月1日付人事異動によりまして、本委員会に出席をいたします管理職員に変更がございましたので御紹介をさせていただきます。  農林振興課長農林振興課主幹兼農業委員会事務局長岡本勝道でございます。 ○岡本農林振興課長  岡本です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○井ノ上環境経済部長  今後とも御指導いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上で、紹介を終わらせていただきます。 ○冨岡浩史委員長  それでは、本委員会に付託を受けております議案につきまして、議案番号順に審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  異議なしと認めます。  まず、第50号議案について説明を簡潔にお願いいたします。 ○喜多対話推進部長  第50号議案 成年被後見人等権利制限に係る措置適正化等を図るため関係法律整備に関する法律施行に伴う関係条例整理に関する条例制定につきまして御説明を申し上げます。  今回制定は、令和元年6月14日に施行されました成年被後見人等権利制限に係る措置適正化等を図るため関係法律整備に関する法律により、成年被後見人及び被保佐人人権が尊重され、成年被後見人及び被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項、その他権利制限に係る措置適正化等を図るため措置を講じられました。  この法律施行に伴い、次関係条例を整理するものでございます。  まず、第1条長岡京市職員給与に関する条例一部改正であります。期末勤勉手当については、失職者は手当支給制限対象になりましたが、失職者うち成年被後見人、被保佐人に該当して失職した場合については除外をするということでございます。  しかしながら、地方公務員法第16条に規定する欠格事項改正で、成年被後見人、被保佐人に該当したことにより失職することがなくなったため、不要となる除外規定及び関係規定を削るものでございます。  次に第2条、長岡京市表彰条例一部改正であります。自治功労者が成年被後見人、被保佐人になった場合、自治功労者に対する特別待遇を停止していましたが、今回欠格条項を削除ということで、停止対象から外すものでございます。  次に、第3条長岡京市消防団定員、任免、給与、服務等に関する条例一部改正でございます。消防団欠格条項については、地公法16条に規定する欠格条項に準じたものになっていましたが、地公法16条に規定する欠格条項改正に準じ、欠格条項から外すものでございます。  次に、第4条長岡京市職員退職手当に関する条例一部改正であります。退職手当規定において、失職者は支給制限対象になるが、失職者うち成年被後見人、被保佐人に該当して失職した場合については、支給制限対象から除外する規定を設けていましたが、地公法16条に欠格条項改正ということになりましたので、成年被後見人、被保佐人に該当して失職することがなくなったため、不要となる除外規定を削るものであります。  次に、第5条長岡京市職員分限に関する条例一部改正であります。失職者特例として引用している地方公務員法第16条が改正されたことにより、生じた号ずれに対応するものでございます。  なお、この条例施行日は成年被後見人等権利制限に係る措置適正化等を図るため関係法律整備に関する法律公布日6カ月後となる、令和元年12月14日とすることといたしております。  以上、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。よろしいですか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ、第50号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第51号議案について、簡潔に説明をお願いいたします。 ○喜多対話推進部長  第51号議案 会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例整備に関する条例制定について御説明を申し上げます。  今回制定は、地公法及び地方自治法一部を改正する法律施行に伴い、新たに創設される会計年度任用職員制度を導入するに当たり、関係条例整備を行うものでございます。  第1条第1号、第2号とも、その全てを新たに創設する会計年度任用職員に移行することから、本条例を廃止するものといたします。また、臨時的任用職員任用につきましては、改正後地公法第22条3、第4項において市長が規則に定めるということになっておりますので、それで対応させていただきたいと思っております。  次に第2条、長岡京市職員給与に関する条例一部改正でございます。同条第1条において、給与条例適用を受けない一般職に属する職員規定について、一般職・非常勤職員及び臨時的任用職員除外規定を削除するとともに、新たに制度を導入する会計年度任用職員を除外する旨を規定するものでございます。  次に第3条、職員懲戒手続及び効果に関する条例一部改正でございます。新たに制度を導入する会計年度職員は、懲戒処分対象となることから、同条例第3条第1項減額計算に係る合計額について、報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員に係る規定を追加するものでございます。  次に第4条、長岡京市特別職非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例一部改正でございます。地公法改正により、同法第3条第3項第3号で任用する職について総務省令で定める事務を行うのに、限定列挙されることになりました。  これにより、現行本市特別職非常勤職員うち限定列挙されなかった英語指導助手及び国際理解教育交流指導員については、会計年度任用職員へ移行することとなることから、同条例第4条第3項及び別表に規定している職員規定を削除するものでございます。  次に第5条、長岡京市企業職員給与種類及び基準に関する条例一部改正でございます。企業職員非常勤職員給与については、第19条において一般職非常勤職員及び臨時職員規定を準用しておりましたが、これを削除するとともにこのたび会計年度任用職員移行に伴い、公営企業会計年度任用職員として給与種類などを新たに定義するものであります。  次に第6条、長岡京市職員退職手当に関する条例一部改正でございます。会計年度任用職員うち、パートタイムで勤務する者においては退職手当支給対象外となることから、適応除外ものとして規定するものでございます。  次に第7条、長岡京市職員育児休業等に関する条例一部改正でございます。大きく4項目ございます。  1点目同条例第7条第2項については、会計年度任用職員勤勉手当支給は予定されていないため、適用除外とする旨を規定するものでございます。  次に2点目、同条第8条について、会計年度任用職員に関しては職務復帰後における号給調整適用除外とする旨を規定するものでございます。  次に3点目同条例第10条については、これまで非常勤職員部分休業を請求する際要件一つに特定職に1年以上在籍していることが必要でしたが、この要件を削除し勤務日数を考慮して、規則で定める非常勤職員について部分休業を請求できるものとするものでございます。  次に4点目同条例第11条について、部分休業承認ができる単位を30分から15分単位に改正し、1日勤務時間が短い会計年度任用職員等に利用しやすい環境を整備するものでございます。  次に第8条、長岡京市職員分限に関する条例一部改正でございます。会計年度任用職員は、常勤職員と同様に分限職員対象となるため、同条例第5条第1項で定める休職期間で規定する3年を超えない範囲を会計年度任用職員については1会計年度任命権者が定める任期範囲内と読みかえる規定を追加するものでございます。  次に、第9条長岡京市職員勤務時間、休暇等に関する条例一部改正でございます。同条例第1条において、嘱託職員及び臨時的任用職員適用除外を削除し、第18条において会計年度任用職員勤務時間、休暇等規定を規則に委任する旨を規定するものでございます。  次に、第10条、長岡京市職員倫理条例一部改正でございます。地公法改正に伴い、臨時的任用職員倫理条例規定対象となることから、第2条に規定していた適用除外とする規定を削除するものでございます。  次に、第11条長岡京市公的法人等職員派遣等に関する条例一部改正でございます。公益財団法人等一般職地方公務員派遣等に関する法律第2条第1項に規定する条例に定める職員を、本条例第2条第2項で規定していますが、一般職非常勤職員を廃止し、新たに会計年度任用職員制度へ移行させることから、同項中一般職非常勤職員として規定している箇所について、会計年度任用職員へ変更する旨を改正するものでございます。  次に、第12条、長岡京市人事行政運営等状況公表に関する条例一部改正でございます。新たに創設する会計年度任用職員うち、フルタイムで勤務する者については、人事行政運営等状況公表対象となる職員が含まれるため、対象とする旨規定を追加するものでございます。  なお、この条例施行日は会計年度任用職員制度開始となる令和2年4月1日とすることといたしております。  以上、提案説明といたします。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。 ○白石多津子委員  この会計年度任用職員制度を導入されまして、本市中で対象となる職員さんって何名ぐらいいらっしゃるですか。 ○中村(知)職員課長  対象となる職員数でございますが、嘱託職員が約120名程度、臨時職員方が約450人程度でございます。  以上です。 ○白石多津子委員  ありがとうございます。ということは、かなり全体中でもこの会計年度任用職員制度に適用する職員さんが多くなってくると思うです。やっぱり非常に基幹的なというか中心的な役割を担っておられる方も多いと思いますけれども、これは更新手続というはどういうふうになっているでしょうか、お伺いいたします。 ○中村(知)職員課長  更新手続につきましては、大体3年を上限としまして普通に能力実証させていただいて更新をさせていただく。3年目を迎えたときに4年目に向かうときにつきましては、もう一度基本的な競争試験という形になるですが、それまで実績等踏まえて、やはり選考で任用したほうがよいということであれば、選考で任用していく予定で考えております。  以上です。 ○白石多津子委員  ありがとうございます。ということは、3年までは能力試験とかはなくて普通に仕事更新なく、3年ごと更新ということになるですか。 ○中村(知)職員課長  大きい流れというと、そういうことになります。 ○白石多津子委員  ありがとうございます。3年を超えたときに、今まで職責とかも能力を考慮しながら能力テストを行うということですけれども、その能力テストというはどこでどういう制度中で能力テストでしょうか。
    ○中村(知)職員課長  現行嘱託職員につきましても、一定能力実証といいますか評価をしておりまして、今度会計年度任用職員制度につきましても、同じような形で毎年所属長ほうでそういった判定をしていただいて、書類を出していただいた上で判断をしていきたいと考えております。 ○白石多津子委員  かしこまりました。今回は、この会計年度任用職員制度というがあるわけですから、それを適用されるわけですけれども、この会計年度任用職員対象にならない組合と合意はどういうふうになっているでしょうか、お伺いいたします。 ○中村(知)職員課長  組合さんほうには、制度を説明させていただきまして、一定御理解をいただいているところでございます。  以上です。 ○白石多津子委員  では、組合と合意は取れているという理解でよろしいでしょうか。 ○中村(知)職員課長  そのとおりでございます。 ○白石多津子委員  参考までに、その合意中で組合からどのような意見が出たかも、もしよければお聞かせいただきたいと思います。 ○中村(知)職員課長  今回大きく制度が変わるということもございますので、制度周知については丁寧にしていただくようお願いをするということでは聞いております。  以上です。 ○白石多津子委員  ありがとうございます。  以上です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○広垣栄治委員  第6条退職手当に関することなですけれども、退職手当ってそもそもあるですか。退職ってあったですか。 ○中村(知)職員課長  現行嘱託職員及び臨時職員につきましては、退職手当対象外となっております。  以上です。 ○広垣栄治委員  第7条育児休業に関することなですけれども、これは会計年度職員は育休が取得できるかできないかは、これはどちらなですか。 ○中村(知)職員課長  できる、できないにつきましては、取得可能ということになっておりますけれども、一定条件がございますので、その条件を満たした場合に取得をしていただけるということになっております。  以上です。 ○広垣栄治委員  条件というは。 ○中村(知)職員課長  大きいもので申し上げますと、任用実績として1年以上働いていること。あと、翌年度以降も任用が予定されていることということが条件となっております。  以上です。 ○広垣栄治委員  働いて1年目人は、全く取れないということですね。 ○中村(知)職員課長  基本的にはそういうことになります。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○小原明大委員  先ほど、3年を基本的に上限として、4年目からは改めて競争試験を基本としつつ選考もあり得るということなですけれども、その選考場合にも本人が受けるテストはあるですか。 ○中村(知)職員課長  現行嘱託職員場合で申し上げますと、本人が何らかのテストを受けるというものはございません、選考場合につきましては。  以上です。 ○小原明大委員  その会計年度任用職員場合は、あるですか。 ○中村(知)職員課長  現場が混乱を来さないということも第一条件になってくるかなと思いますので、基本的には現行やり方を踏襲していこうかなということで考えております。  ですので、基本的には、本人さんに何かしらテストを受けていただくということは想定はしておりません。 ○小原明大委員  では、その公募ということについては、選考するに当たって、この人に来てもらおうというので選考して雇用するという流れ中で、公募する、しないというについては、これまで変化はあるでしょうか。 ○中村(知)職員課長  基本的には余り変化はないものと考えておりますが、やはり一定競争試験をしたほうがいいということであれば、当然公募をしていくということになるかと考えております。  以上です。 ○小原明大委員  ところについては、特に現状こうしろという意見を持っているわけではないので、確認しただけなですけれども、もう一点確認します。  第9条改正第17条で勤務時間と休みについて規則で定める。要は、休みを規則に委任するということなですが、これは規則をまだ見てないのでわからないですけれども、考え方としてはどういうものですか。 ○中村(知)職員課長  原則、今嘱託職員休暇制度を移行する予定で考えております。  以上です。 ○小原明大委員  わかりました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ、第51号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第52号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。 ○喜多対話推進部長  第52号議案提案説明につきましては、少し時間がかかりますので着座で失礼させていただきます。  第52号議案、長岡京市会計年度任用職員給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例制定について、御説明申し上げます。  なお、説明に当たりまして、本日、対話推進部より配付させていただいております資料を議案と合わせてごらんいただきたいと思います。  本条例は、地方公務員臨時非常勤職員について、特別職任用及び臨時的任用適正を確保し、並びに一般職会計年度任用職員任用等に関する制度明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するものでございます。  なお、今回法改正に伴い、現在任用されている一般職非常勤職員臨時的任用職員及び特別職非常勤職員うち、限定列挙から外れる英語指導助手及び国際理解教育交流指導員については、会計年度職員に一定移行させることとなります。  それではまず、新たに創設される会計年度任用職員種類と移行する職イメージについて御説明申し上げますが、資料1ページ下段をごらんいただきたいと思います。  新たに創設する会計年度任用職員種類につきましては、勤務時間数に応じて大きく2種類に分類され、常勤職員と同様に38時間45分を勤務するフルタイム会計年度任用職員常勤職員勤務時間より時間数が短いパートタイム会計年度任用職員2種類となり、パートタイム会計年度任用職員については給与支給単位に応じ、それぞれ月額支給、日額支給、時間額支給に分類をされます。  次に、現行嘱託職員臨時職員特別職非常勤職員移行イメージでありますが、嘱託職員及び特別職非常勤うち会計年度任用職員制度に移行する英語指導助手及び国際理解教育交流指導員については、月額支給パートタイム会計年度任用職員へ、臨時職員は日額支給、または時間額支給パートタイム会計年度任用職員へそれぞれ移行いたします。  なお、フルタイム会計年度任用職員につきましては、現在ところフルタイム勤務で担うべき業務量がないと考えられることから、任用予定はございません。  次に、条例各号説明であります。資料2ページ、中ほどにございます。なお、本条例はフルタイムを規定しておりますが3条から17条、パートタイムを規定していますが18条から28条で、内容は重複する箇所がございますので、その部分についてはまとめて説明をさせていただきたいと思います。  まず、趣旨を規定した第1条であります。職員給料を支給するに当たっては、条例に基づかない限り支給することができないことから、これを定める必要があることから規定するものでございます。  次に、支給する給与種類等を規定した第2条であります。第2条第1項では、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員うち、技能労務職には給料等各種手当種類を、パートタイム会計年度任用職員には報酬、期末手当をそれぞれ支給する旨を規定するものでございます。  次に、第2条第2項では、給与支払いは通貨払いが原則でありますが、職員から申し出があった場合は口座振替を認める旨を、第2条第3項では、公務について生じた費用弁償は給与に含まない旨を規定するものでございます。  次に、給与・報酬について規定した第3条、第4条、第5条及び第18条であります。資料は3ページでございます。  第3条では、フルタイム会計年度任用職員給与については、常勤職員が使用する行政職給料表第1表、保険医療業務従事者に当たっては医療職給料表を準用し、別表1として職種を13区分して、号給を定めた給料表による旨を規定するものでございます。  第4条、第1項では、常勤職員と同様、職務級原則に基づきフルタイム会計年度任用職員職務について複雑、困難及び責任度合いを別表2として等級別基準職務表に定める旨、第4条第2項では、フルタイム会計年度任用職員職務級は、等級別基準職務表に従い、任命権者が定める旨を規定するものでございます。  第5条では、フルタイム会計年度任用職員給与号数について、第3条において職種ごとに定めた給料表範囲内で規則に定めた基準に従い、任命権者が決定する旨を規定するものでございます。  第18条では、パートタイム会計年度任用職員報酬または給料について、第18条第4項において、基準月額考え方を定め、第18条第1項から第3項において給料または報酬支給単位ごとに一定計算式で得た額とする旨を規定するものでございます。  次に、給料及び報酬支給について規定した、第6条と第25条でございます。  第6条では、フルタイム会計年度任用職員給料支給について、給与条例第5条、第6条を準用する旨を、第25条第1項から第4項では、パートタイム会計年度任用職員給料または報酬支給について一部規則委任する日額及び時間額支給に関する事項を除き、常勤勤務職員と同様とする旨を規定するものでございます。  次に、地域手当について規定した第7条でございます。資料は4ページでございます。  フルタイム会計年度任用職員地域手当支給については、給与条例第9条2及び附則第7項規定を準用する旨を規定するものでございます。  以下、各種手当になってくるですけれども、これは基本的に常勤職員と一緒でございますので、ここところはちょっと手当名前と条数を言わせていただきます。  勤務手当と費用弁償に規定しておりますが、第8条と第28条。これは常勤職員に準じます。それと、時間外勤務手当記載をさせていただいていますが、第9条と第20条。これについても常勤職員に準じます。  次に、休日勤務手当に関するところにつきましては、第10条と第21条でございますが、これも職員に準じます。  次、夜間勤務手当ことを書いておりますが、第11条と第22条でございますが、これも常勤職員に準じるものでございます。  次に、宿日直手当について規定した第12条であります。第12条第1項では、フルタイム会計年度任用職員が宿日直勤務を命じられた場合には、給与条例第15条規定を準用し、宿日直手当を支給する旨を、同条第2項では、宿日直勤務は時間外勤務及び休日勤務には含まない旨を規定するものでございます。  次に、給与額または報酬端数処理について規定した第13条及び第23条でございます。資料6ページでございます。  第13条ではフルタイム会計年度任用職員給料減額を、第23条ではパートタイム会計年度任用職員給料額または報酬額等減額を、50銭未満端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満端数が生じた場合は1円に切り上げる旨を規定するものでございます。  次に、期末手当について規定した第14条及び24条でございます。第14条第1項では、フルタイム会計年度任用職員期末手当支給について、支給対象は任期定めが6月以上あるものとし、基準日、額、在職期間、基礎額等は、給与条例第15条4各項を準用する旨を、また第14条第2項では、1会計年度内における任期考え方について、第14条第3項においては6月期末手当を支給する際任期考え方について規定するものでございます。  第24条第1項では、パートタイム会計年度任用職員期末手当支給について、支給対象は規則で定める者を除く任期定めが6月以上あるものとし、基準日、在職期間、基礎額等は、給与条例第15条4各項を一部読みかえて準用する旨、また第24条第2項及び第24条第3項においてフルタイム会計年度任用職員同様、任期考え方を規定をするものでございます。  次に、特殊勤務手当について定めた第15条、第19条でございますが、これは常勤職員例によるものといたします。  次に、勤務1時間当たり給与額または報酬額について規定した第16条及び第26条であります。資料は7ページでございます。  第16条では、フルタイム会計年度任用職員勤務1時間当たり給与額算出方法について、常勤職員に準じて一定計算式で得た額とする旨を規定するものであり、第26条では、パートタイム会計年度任用職員勤務1時間当たり給料額は報酬額算出方法についても一定計算式で得た額とする旨を規定いたしております。  次に、給与、給料または報酬減額について規定した第17条及び第27条であります。給料または報酬減額については、1時間単位で減額することになります。第17条では、フルタイム会計年度任用職員給与減額する基準を、また第27条ではパートタイム会計年度任用職員給料または報酬減額する基準について規定したものでございます。  次に、第29条旅費または費用弁償でございますが、これは常勤職員に準じたものでございます。  次に、英語指導助手報酬及び費用弁償について規定した第30条であります。資料8ページでございます。  外国語教育充実と地域国際交流推進を図ることを目的として事業一つとして、本市としても語学指導等を行う外国籍英語指導助手を非常勤特別職として任用しております。今回法改正に伴い、英語指導助手については会計年度任用職員制度に移行することになりますが、その職務特殊性を鑑み、報酬、赴任帰任時費用弁償について本条で定めるほか、必要な事項は別途定める旨を規定するものでございます。  次に、給料から控除を規定した第31条でございます。会計年度任用職員給料については、常勤職員と同様全額払い原則となりますが、給料から各種控除が可能となるよう規定する旨を規定いたしております。  次に、市長が特に必要と認める会計年度任用職員給料について規定したが第32条でございます。今後、会計年度任用職員を任用するに当たって、常勤職員と権衡及び職務特殊性等を考慮し、給料表範囲と異なる号給に決定することを市長が特に必要と認める場合、任命権者が別に定めることができる旨を規定させていただいております。  附則において、令和2年6月期期末手当在職期間考え方について、同年3月31日に長岡京市一般職に属する非常勤職員任用等に関する条例、別表に規定する職員として在職し、翌日4月1日に同市職に任命された非常勤職員については、令和元年12月2日以降在職期間通算を行う旨、規定するものでございます。  また、その他必要事項を規則に委任することについては、第33条で規定するものであります。  なお、この条例施行日は会計年度任用職員制度が開始となる令和2年4月1日とすることといたしております。  以上、提案説明といたします。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。 ○小谷宗太郎委員  これは働き方改革改正ということになるですけれども、これまず確認したいは、これまでパート、アルバイトだった人たちに報酬とか退職金考え方を入れ込むということなですけれども、総じてこれ総額でちょっと教えてもらいたいですけれども、この条例制定によってどれぐらい人件費というが膨らむか、大まかでいいので。それが今まで総額人件費何倍ぐらいになっているかというをちょっと教えてください。 ○中村(知)職員課長  増加する分だけで申し上げますと、現行臨時職員さん一部から期末手当支給対象となりますので、それを含めます大体年間で3,000万円から5,000万円ぐらい増加をする予定で考えております。 ○小谷宗太郎委員  この2,000万円開きはどういうことなですか。 ○中村(知)職員課長  2,000万円開きにつきましては、今度会計年度任用職員月額支給方については更新がかかっていくごとに上限が2年間なですけれども、一定給与格付を上乗せを考えております。その分を上乗せしたときには、やはり最大5,000万円程度ふえるではないかなということで考えているところであります。 ○小谷宗太郎委員  マックスということですね。  それとちょっと確認したいですけれども、一般職方とかだったら、例えば懲罰等に対して減給とかがあるわけなですけれども、これらこの規定中には、ぱっと見て、ちょっとどういう形で捉えたらいいかなと思っているですけれども。 ○中村(知)職員課長  会計年度任用職員につきましては、来年4月以降については分限対象及び懲戒対象となります。  以上です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○広垣栄治委員  任用されて2年目、3年目は給料がちょっとずつ上がっていくということですよね。 ○中村(知)職員課長  はい。 ○広垣栄治委員  次に、また4年目に更新となったときに、また最初1から始まるか、その3上がったところからまた上がっていくことになるかというはどうなでしょうか。
    ○中村(知)職員課長  4年目につきましては、上がったところでとまることになるですけれども、そこからスタートとなります。 ○広垣栄治委員  その上がっていくは、もう最初は号数で上限まではずっと上がっていくという考え方でいいですか。 ○中村(知)職員課長  基本的には、我々が使っている行政職給料表で言いますと、大体4号給ずつ上げていこうと考えておりまして、最大8号給を想定しているところであります。 ○広垣栄治委員  あと、また報酬についてなですけれども、時間額で基準月額を162.75で除した額とあるんですけれども、これは1級1号給だと、これで除すると最賃以下になってしまうですけれども、ここはもうそんなことはないということでいいですか。 ○中村(知)職員課長  現行給料表で申し上げますと、1−1であれば885円になるですが、やはり今京都府最低賃金というもありますので、それ以上格付になるようには考えております。 ○広垣栄治委員  総務省会計年度任用職員導入に向けた事務マニュアル中で、自治体裁量を認めているということなですけれども、そこで155にすることも可能だということだったですけれども、そういう162.75にした理由というは何かあるですか。 ○中村(知)職員課長  162.75根拠につきましては、1日勤務時間7.75時間掛ける月大体21日で計算します。一応掛け算していただいたら162.75ということになりますので、基本的にはそれでいこうということで判断させていただいて、162.75で設定をさせていただきました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○白石多津子委員  今お答えいただきました、その162.75根拠について、7.75時間掛ける21日ということで判断したということでありますけれども、これは組合と合意は取れているでしょうか。 ○中村(知)職員課長  その辺も含めまして、御説明させていただく中で、一定御理解いただいて合意を得たものと考えております。  以上です。 ○白石多津子委員  組合と合意は得ているというふうな理解でよろしいですね。 ○中村(知)職員課長  はい。 ○白石多津子委員  かしこまりました、ありがとうございます。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○広垣栄治委員  今まで働いてきた人がこの会計任用になると思うですけれども、スタートしたときからみんなもうよーいどんでスタートになるか、長いこと働いている人はもうそれなりに加算した状態から給料が始まるかというはどうなですか。 ○中村(知)職員課長  現行嘱託職員方につきましては、今年収ベースを確保するということを前提に考えておりますので、大きく変わることはないですけれども、ただ平成29年以降人事院勧告プラスアルファ分については、ちょっと今ところ考慮できていないところがありますので、そのポイントで上乗せをして給与設定を考えていきたいと思っています。 ○広垣栄治委員  そしたら、現状よりもこれになることによって給料が下がる人はいないということですか。 ○中村(知)職員課長  一部方については、若干下がる方はいらっしゃいますけれども、大部分方についてはプラスとなります。  以上です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○白石多津子委員  済みません。先ほどちょっと私聞き漏らしたかもしれないですけれども、3年たったらもう昇給はないでしたか。 ○中村(知)職員課長  基本的にそういうことになります。 ○白石多津子委員  了解しました、ありがとうございます。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○小原明大委員  済みません。3年、そしたら4年目人は3年目と同じ給料でスタートしますけれども、その方が5年目になったときに1段階上がるというはもうないですか。 ○中村(知)職員課長  ございません。 ○小原明大委員  あと、日給とか時給人は全然上がらないですか。固定で。 ○中村(知)職員課長  日額方、時間額方については、今まで臨時職員さん考え方を踏襲していこうということで考えておりますので、基本的には上昇はしない、させないということで考えております。 ○小原明大委員  基本的にはということですので、例外はまた検討するということですか。 ○中村(知)職員課長  例外といいますか、例えば職設定にもよるですけれども、例えば事務員でずっとされてきていて一つ上ランクで、例えば総括事務員とかそういった設定は可能かなと思うですけれども、現時点では今臨時職員さん職をそのまま移行する形で考えておりますので、昇給はないということで考えております。  以上です。 ○小原明大委員  今後に向けてまたそこは論議していきたいと思うですけれども、総務省マニュアルでも強調されていたですが、今民間に向けては同一労働、同一賃金ということで大分国ほうもプッシュをされている関係で、要はこの会計年度方にも昇給を、要は正社員人と同様にやっていきましょうということがこのマニュアルに基本的に書いてある、常勤職員権衡が適当というような言葉で書いてあるですけれども、そう思ったらそれこそ今働いておられる方は結構長い方もいらっしゃいますので、その方が3年でとまってしまうというはちょっとどうなかなということを思っていまして、今3年だと言われたのでそれをしつこく論議してもあかんかもしれませんけれども、これ3年でとめないとあかんわけですか。 ○中村(知)職員課長  昇給幅につきましてはいろいろございまして、ただ、今もおっしゃっていましたマニュアルほうでも常勤職員いわゆる基本的には初任給は余り超えたらあかんよということで書いてありまして、基本はそこ線があると思うですけれども、ただ、今おっしゃったように経験とかを踏まえますと、そこまで下げてしまうもいかがなものかというもあります。  それで言いますと、現行月額で働いていただいている方については、現行年収基準を維持する形で新制度に持っていったらどうかなと考えまして、制度設計をさせていただいたところであります。  昇給幅分を他市町村では、例えば1号ずつ上げていくところとか、全く上げないところとかそういったところもありますが、本市場合は常勤職と同じように4号給上げようということで判断をさせていただいて、8号までしか上がりませんが、一定格付を上げていくということで判断をしたところであります。  以上です。 ○小原明大委員  そしたらまた、今後運用しながら実態として適正かというはまた論議をしていきたいと思うですけれども、もう一回確認しますけれども、要は今ではそこそこいっている人もそこそこはまず保証されて移行になるわけですが、その人が2年目、3年目は上がると理解していいですか。 ○中村(知)職員課長  そのとおりでございます。 ○小原明大委員  その上で、先ほど一部下がる人がいると言われたは、学童指導員ですか。 ○中村(知)職員課長  そのとおりでございます。 ○小原明大委員  その学童指導員労組と関係では、どういうお話し合いで、決着としてはどういう形で決着されているですか。 ○木村(靖)教育部長  済みません。長岡京学童指導員労働組合とは、この会計年度職員導入につきまして何度か制度説明をさせていただいた後、この職務に応じた給料及び手当等、また休暇等についても適正化を図るということで合意をいただいております。  以上です。 ○小原明大委員  ごめんなさい。適正化を図るって何ですか。 ○木村(靖)教育部長  今回会計年度任用職員導入につきまして、職務給に応じたということで、職務に応じた給与、それから手当等適正化を図るということで、他嘱託職員給与等も見比べまして、また他市と状況も勘案しまして、今回設定とさせていただきました。  以上です。 ○小原明大委員  わかりました。  あと、ちょっと戻るですけれども、先ほど上限設定がありましたけれども、これが総務省マニュアルで言えば、全て職員にみんな上限を課すということではなくて、補助労働的なとかそういう単純な仕事とか、そういう方に関しては一般事務職基本給を超えるような昇給はするはおかしいという考え方が示されたと思いますので、例えばさっきちょっとふれましたような学童指導員とか保育士とか、そういう方でしたら補助労働というよりはやっぱりそれぞれ専門性を生かした労働だと思いますので、やっぱり5年やったら5年分、10年やったら10年分経験蓄積というが当然されると思いますので、今後この制度をつくっていった上で、またそれは検討していただきたいなと思うんですけれども、その点市長はお考えはいかがでしょうか。 ○中小路市長  今回それぞれ会計年度任用職員制度を適用するに当たりまして、それぞれ職種ごとで給与水準ですとか待遇面ですとか、そういうものをこの間検討をしてまいりました。  当然ことながら、そうした検討中で、実際に働いておられる組合側と交渉も含めて、今基本合意に至り、提案をさせていただいていると。ここがスタートラインだというふうに思っておりますけれども、当然ことながら職員人事制度につきましては、毎年人事院勧告等も含めて適正な運用というものを心がけていかなければならないというふうに認識しておりますので、まず、今回御提案をさせていただいています条例からスタートをさせていただけたらと認識をしているところであります。  以上でございます。 ○小原明大委員  確かに、さっき3,000万円から5,000万円。まず、ふえるというもお聞きしていましたら、それは市財布を預かる側からすれば、これは非常に苦しいところではありますので、一遍にとはいきませんけれども、やっぱり働いている方が先ほどお聞きしたら嘱託、臨時合わせてもう600人近くという人数方がやっぱり目標を持って、よりブラッシュアップしていこうと思えるような制度になっていくが望ましいとは思いますので、また大いに検討していただければなと思っております。  あと、給与表が随分1号給から何十号給と大変細かい表うちどこを適用するかという点で、例えばこれまで、臨時職員でしたら時給幾らというこの一本しかなかったわけですが、考えようによってはその当初給料を表どこを適用するかというは、それまでその中いろいろな経験とかいろいろな資格とかそういうことを盛り込むことが制度上可能になったかなというふうに感じているですけれども、その点はどうなりますか。 ○中村(知)職員課長  細かい具体的に例えば、事務員が何級何号とかそういったものにつきましては、規則ほうで設定をしていくことになりますけれども、今おっしゃった経験度合いとかその辺を含めて設定をしたらどうかということでありますが、これから一応案は持っていますけれども、その辺も精査させていただきながら設定ほうを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○小原明大委員  例えば、時給950円を基本といって募集しながら、やっぱり応じてくる人によってはいろいろな方がいらっしゃるわけですので、どこから始めるかというが周りから見ても、その人から見ても割と納得がいくような設定がされているといいなということを思っています。  あと、期末手当なですけれども、要は今非常勤で勤めておられる方分は来年6月期末手当時点でちゃんとフルで出るですか。 ○中村(知)職員課長  臨時職員さんにつきましては、それぞれ任用状況が違いますので、一概には申し上げられませんが、基本的には我々と同じ2.6月を基本として支出する予定で考えております。 ○小原明大委員  わかりました。  あと、ちょっと戻って申しわけないですが、全員パートタイムでいく、フルタイムはないということだったですけれども、今現状として38時間45分の人というはいないですか、非常勤で。 ○中村(知)職員課長  いらっしゃいません。 ○小原明大委員  わかりました。  あともう一点、福利厚生とか共済とか災害補償関係は、この会計年度になって変わるものというはありますか。 ○中村(知)職員課長  基本的には変更はございません。 ○小原明大委員  わかりました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ、第52号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第53号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。 ○喜多対話推進部長  第53号議案 長岡京市臨時職員任用等に関する条例一部改正について御説明を申し上げます。  本条例は、昨年平成30年9月に一部職種賃金について改正をいたしておりますが、京都府最低賃金状況、近隣自治体状況を勘案した中で、賃金額改定を行うものでございます。  議案新旧対照表をごらんください。  京都府最低賃金が、令和元年10月1日より909円と、それまで882円から27円引き上げられたことを受け、職種ごと時間単価で最低賃金基準以下となる事務、用務技手、短期放課後児童クラブ指導員及び公園清掃作業員時間単価をそれぞれ890円から910円と20円引き上げております。  また、調理員、長期放課後児童クラブ指導員及び児童育成員については、最低賃金に伴い改定した職と賃金バランスを考慮し、30円引き上げて950円といたしております。  本条例改正案は、令和元年10月1日より施行するものでございます。  以上、提案説明とさせていただきます。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。よろしいですか。 ○小原明大委員  済みません。ちょっと先ほど議案で言おうと思っていたことを忘れていたことがあって、この時給、こういう臨時職員報酬にかかわってなんですけれども、要は地域ことを考えろというようなこと考え方も示されていたと思うです。要は地域手当、要は地域民間企業だったらどうだということをちゃんと考えた上で、この会計年度報酬も決めようということがマニュアルであったように思うですけれども、そう思いましたらここに出されている時給というが要は最賃スレスレなんですよね。  要はその地域手当ということを報酬にも入れろよということ、地域手当そのものを出すではないけれども、地域手当に当たる部分も報酬ところで考えろよという考え方が出されていますので、長岡京市で地域手当って2市1町で結構差があるとかよく問題になったりするですけれども、比較的地域手当はあるほうだと思いますので、そう思ったらさっき議案は済んでしまったのでもう言えないですけれども、ここ時給単価が最賃スレスレというは、これはやっぱり今後会計年度に移行していくに当たっても、ここ最賃スレスレをベースから始めたらちょっとそこ地域手当反映とかいうも難しいかなというふうに思うんですね。これ、最賃スレスレでいいかなというだけちょっと見解を聞きたいですけれども。 ○喜多対話推進部長  今あれですけれども、以前から答弁させていただいていますように、近隣単価というは一定合わせていっている部分がございます。長岡京市が高くして、長岡京市に全部が来てしまった場合は近隣方が人が足りなくなってしまうというケースがございますので、この辺ところは暗黙で合わさせていただいている部分があるということは事実でございます。その辺ところを考慮した金額になっているということも御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○小原明大委員  では、その考え方については一定理解はしますけれども、今後これが会計年度に移行するに当たって、地域手当相当分報酬単価に加味すべきということが国Q&Aでもありますので、そこが加味されていくことを期待して終わります。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ、第53号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第54号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。 ○堤市民協働部長  第54号議案 長岡京市特別職非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例一部改正について、御説明申し上げます。  投票所円滑な設置運営を図るため、公職選挙法及び公職選挙法施行令一部改正が令和元年6月1日に施行され、投票管理者等専任要件が緩和されるとともに交代制をとることが可能となりました。  本市におきましても、投票管理者等交代制を可能とするため、投票管理者等報酬額を時間割りで支給することができるように本条例一部を改正するものでございます。  それでは、議案書新旧対照表をお願いいたします。  報酬額を規定しております別表(第2条関係)うち、投票所投票管理者については報酬額を1日単位で1万3,000円と規定しておりますが、交代制を採用する場合は投票管理者として、実際職務に従事した時間を投票所開設時間である午前7時から午後8時まで13時間で除した数値に1日報酬額1万3,000円を乗じた金額とし、当該額に10円未満端数がある場合は四捨五入し、10円単位とした額を報酬額とするように改正をいたします。  以下も同様に、期日前投票所投票管理者では除する時間を期日前投票所開設時間午前8時30分から午後8時まで11.5時間に乗ずる報酬額を1万1,200円に、投票所または投票立会人では13時間1万2,000円に、期日前投票所投票立会人では11.5時間9,600円にして計算した金額を報酬額とするように改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、公布日から施行する旨及び施行日以降に公示、または告示される選挙について適用し、施行日前日までに公示または告示された選挙については、なお従前例による旨経過措置を設けております。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。 ○小谷宗太郎委員  結局、時間割りで支給できるようにということで変更なですけれども、この時間の管理というは、事前申告をしてもらうというふうな形なか、それとも時間を管理される何か別方法で考えておられるかどちらですか。 ○中村(彰)総務課長  公選法規定によりますと、投票管理者につきましては、職務に当たる時間をあらかじめ告示するというふうになっておりますので、投票管理者については始めに時間を聞いて、投票立会人についても告示はしないですけれども同様方法であらかじめ職務に当たる時間をお聞きして、その上で報酬は出しておきたいというふうに考えております。
     以上です。 ○小谷宗太郎委員  わかりました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ、第54号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第55号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。 ○堤市民協働部長  第55号議案 長岡京市印鑑条例一部改正について御説明申し上げます。  社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、さまざまな活動場面で旧姓を使用しやすくするため、住民基本台帳法施行令一部が改正され、氏に変更があった者旧氏を住民票へ記載することができることとなりました。この改正に準じて、印鑑登録証明書も同様に旧氏を記載することができるよう印鑑条例一部を改正するものでございます。  それでは、議案新旧対照表をお願いいたします。  中ほどにございます第6条は、印鑑登録登録印鑑とすることができない印鑑を定めている条項でございまして、第1項第1号では、改正前は住民基本台帳法規定により住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称名、または氏名や通称一部を組み合わせたものを使った印鑑以外はできないというふうに制限がありましたが、旧氏やこれら一部を合わせた印鑑も登録印鑑として使用可能とする改正をいたしております。  次ページをお願いします。  第7条第1項第3号は、印鑑登録原票に運営ほかに登録する事項として、住民基本台帳に旧氏記載がある場合は旧氏を登録事項として追加しております。  その下から次ページにかけまして13条は、各号で印鑑登録を抹消すべき事項を規定いたしておりますが、第1項第3号では改正前は氏名、氏、または名、外国人住民場合は通称名、または氏名片仮名表記を含むを変更したため、登録印鑑が第6条第1項第1号に規定する登録を制限する印鑑となった場合に抹消するといたしておりましたが、住民票に記載されている旧氏が変更された場合も同様に抹消すべき事項に追加をしております。  また、そのほか法令改正による条ずれ対応や文言修正を行っております。  なお、附則といたしまして住民基本台帳法施行令等一部を改正する政令施行日と同日令和元年11月5日から施行することといたします。  以上、提案説明といたします。よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げます。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。よろしいですか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  ないようですので、第55号議案に対する質疑を閉じます。  以上で本委員会に付託を受けております議案質疑を閉じます。  次に、討論に入ります。  御意見ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  意見もないようですので、討論を終わります。  これより採決に入ります。  まず、第50号議案 成年被後見人等権利制限に係る措置適正化等を図るため関係法律整備に関する法律施行に伴う関係条例整理に関する条例制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  全員賛成。したがって、第50号議案は原案どおり可決されました。  次に、第51号議案 会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例整備に関する条例制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  賛成多数。したがって、第51号議案は原案どおり可決されました。  次に、第52号議案 長岡京市会計年度任用職員給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  賛成多数。したがって、第52号議案は原案どおり可決されました。  次に、第53号議案 長岡京市臨時職員任用等に関する条例一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  全員賛成。したがって、第53号議案は原案どおり可決されました。  次に、第54号議案 長岡京市特別職非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  全員賛成。したがって、第54号議案は原案どおり可決されました。  次に、第55号議案 長岡京市印鑑条例一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  全員賛成。したがって、第55号議案は原案どおり可決されました。  以上で、本委員会に付託を受けております議案採決は終わりました。  次に、閉会中継続調査事件に移りたいと思います。  まず、財政対策について、委員の皆さんから何かございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  よろしいですか。  次に、理事者から何かございませんか。仁科部長。 ○仁科総合政策部長  総合政策部から今回提出させていただいております資料うち資料2につきましては、平成30年度普通会計ベースで決算に基づき作成をいたしました、長岡京市財政白書でございます。  例年、この決算時期に御報告させていただいており、決算審査等今後御参考にお使いいただければと存じております。  以上でございます。 ○冨岡浩史委員長  次に、商工業振興対策について、委員の皆さんから何かございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  よろしいですか。  理事者から何かございませんか。井ノ上部長。 ○井ノ上環境経済部長  特にございません。 ○冨岡浩史委員長  次に、農林業振興対策について、委員の皆さんから何かございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  理事者から何かございませんか。井ノ上部長。 ○井ノ上環境経済部長  特にございません。 ○冨岡浩史委員長  次に、防災行政について、委員の皆さんから何かございませんか。 ○小谷宗太郎委員  この間大雨で、例えば西山林道とかあの辺とか一定、その後どうなったかというを聞きたいと、あともう一つ心配なが前々から言っている河陽が丘2丁目上砂防ダム崖崩れところですけれども、あのとき大雨以降調査されていることをお聞きしたいです。 ○岡本農林振興課長  西山林道につきましては、一部土砂崩れによって横断しています側溝が埋まったりとか、そういう一部崩落した箇所がありましたが、昨年度補正予算によりまして全て復旧しております。  ただ、一部雨で通行どめに新たな土砂崩れで通行どめになっている箇所が1カ所ありますが、それも復旧する予定でございます。 ○小谷宗太郎委員  それで、砂防ダムところは。 ○井上(晃)市民協働部参事兼危機管理監  この8月15日、16日です。台風10号が長岡京市影響が出まして、その結果なですけれども、特に市内で被害状況という報告は受けておりません。  その中で砂防ダム件でございますけれども、前回6月議会でちょっと御指摘をいただきまして、その後、現場京都府乙訓土木事務所職員とともに確認をさせていただきました。  それでその結果、あそこ堰堤が二つあるわけです。一つ目堰堤、一番奥堰堤が昭和37年竣工堰堤でございます。それと、手前河陽が丘2丁目西公園横です。そちらほうが昭和49年竣工堰堤なですけれども、そのどちら堰堤につきましても、調節容量が十分に確保できているという確認をさせていただいております。  ということで、今回台風後、そちら堰堤確認はさせていただいておりませんけれども、特に問題があるという報告も受けておりませんので、十分堰堤機能というものは保持しているというふうに考えております。  以上です。 ○小谷宗太郎委員  ぜひ、これからもうちょくちょくというか確認もしていただきたいと思います。その理由は、いまだにやっぱり木とかも生えてないみたいで、つるつるままなので、雨が降るたびにちょろちょろ土砂が崩れ落ちていく、たまっていく一方状況ですので、やっぱり近くに住んでおられる方にとっては気が気でない話ですので、一つ要望ということと、あと重ねてこれは教育長にもお願いしたいですけれども、子供たちがそういう場に近づかないように近隣子供たちにその旨伝わるようにしていただけたらということで、これも要望にしたいと思います。 ○冨岡浩史委員長  防災行政について、委員の皆さんからほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  大丈夫ですか。では、理事者から何かございませんか。 ○堤市民協働部長  特にございません。 ○冨岡浩史委員長  次に、法令遵守について、委員の皆さんから何かございませんか。 ○小谷宗太郎委員  済みません。この配られる資料2ほう関係にも今後なっていくかなと思ったりもするんですけれども、僕もちょっと追跡がその後できてないので、ちょっと確認したかった内容は1点だけなですけれども、元土木職員贈収賄事件ありますね。  退職金、その彼に支払った退職金問題について、その後どうなったですか。 ○中村(知)職員課長  土木職員退職した者についてなですけれども、先般ありました収賄事件分でよろしいでしょうか。 ○小谷宗太郎委員  いや、もっと前。 ○中村(知)職員課長  平成17年か18年ぐらいとき分でよろしいでしょうか。  その後、連絡はとらせていただく努力はしているところですけれども、進展がないという状況でございます。  以上です。 ○小谷宗太郎委員  もう出られているわけですよね。もう行方不明になっている状況という捉え方をしたほうがいいか。 ○中村(知)職員課長  私ほうでわかる連絡先というが、職員当時登録をいただいている連絡先しか今ところわかりませんので、それをもとに連絡をとる努力はさせていただいているところではありますが、今ところ連絡がとれていないという状況であります。  以上です。 ○小谷宗太郎委員  では、今後どうされるかということをちょっとお伺いしたいと思います。 ○喜多対話推進部長  もちろん継続して督促ほうをしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○冨岡浩史委員長  法令遵守について、委員の皆さんからほかにございませんか。  よろしいですか。理事者から何かございませんか。 ○堤市民協働部長  長岡京市元職員収賄事件に係る再発防止ため改善事項に関する実施状況について、定期的に取り組み状況をまとめ点検を行っております。  今回、令和元年8月1日現在各改革事項平成30年度まで実施状況及び令和元年取り組み内容について取りまとめをいたしていましたものを市民協働部総務産業常任委員会資料として提出をさせていただいておりますので、御報告をさせていただきます。  資料ほう2をお願いいたします。  1ページに記載とおり、再発防止ため改善改革策として組織体制面、工事発注、契約制度面、人事管理と職員倫理3分野12項目46事業取り組みをできるものから速やかに実行してまいりまして、現在全て項目において実行ということになっております。  平成30年度9月定例会で御報告以降で、平成30年度中に項目を点検いたしました結果と令和元年度以降取り組み方向性について、2ページから16ページに記載をいたしておりますので、またお目通しをいただきたいと思います。  今後とも、改善改革策について着実に実行・検証してまいりたいと考えております。  改善事項に関する実施状況について概要説明は以上でございます。
    冨岡浩史委員長  次に、まち魅力発信について、委員の皆さんから何かございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  理事者から何かございませんか。 ○喜多対話推進部長  特にございません。 ○冨岡浩史委員長  なお、本委員閉会中継続調査事件として、この6項目とすることに御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  異議なしと認めます。  次に、総務産業常任委員所管に関する資料をお手元に配付しております。  資料に関して、理事者から何か補足説明はありますか。 ○喜多対話推進部長  本日、対話推進部から、長岡京市男女共同参画計画第6次計画平成30年度進行管理報告書を提出させていただいております。また、ごらんいただきたいと思います。  以上でございます。 ○仁科総合政策部長  総合政策部から配付2点資料うち、資料1でありますが、第4次行革大綱に基づくアクションプランに係る平成30年度推進状況報告であります。  資料2財政白書、また決算書添付主要施策成果等説明書、これらと合わせまして決算審査等、今後御参考にお使いいただければと存じております。  以上でございます。 ○堤市民協働部長  市民協働部から2点資料を御提出させていただいております。資料2につきましては、先ほど御報告をいたしました改革事項実施状況でございます。  資料1といたしまして、市税概要平成30年度報告をつけさせていただいております。また、お目通しいただければと存じます。  以上です。 ○冨岡浩史委員長  資料につきましては、お目通しをよろしくお願いいたします。  以上で、閉会中継続調査事件を終わります。  この後、所管事務調査については、休憩後予算審査常任委員会第1分科会終了後に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  議事都合により暫時休憩いたします。              (午前11時19分 休憩)              (午前11時55分 再開) ○冨岡浩史委員長  それでは、休憩を閉じ再開いたします。  それでは、所管事務調査に入ります。  所管事務調査テーマを「まち魅力発信」とし、現在まで調査を進めてきました。本日は、事前に配付いたしました総務産業常任委員会所管事務報告書案について委員の皆さんから御意見を伺い、最終まとめとしたいと思います。  御意見ございますか。 ○小谷宗太郎委員  これで結構です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○白石多津子委員  私もこの意見に賛成ですので、これで結構です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○広垣栄治委員  私もいいと思います。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○綿谷正巳委員  これでいいと思います。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○宮小路康文委員  これでいいと思います。 ○冨岡浩史委員長  ほかに本当に。 ○小原明大委員  内容は本当にこれでいいと思います。多岐にわたる調査項目にもかかわらず、効率的にうまいこと視察も割り振って、最後このアイデア募集というところで非常におもしろい取り組みをしていただいて、委員長もよくまとめていただいたと思います。ありがとうございました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。  それでは、報告書につきましては、この内容でよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  異議なしと認めます。  それでは、この内容で、報告書を議会最終日に提出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。  なお、字句整理については、正副委員長に一任をお願いいたします               (「はい」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  それでは、所管事務調査については、以上とさせていただいてよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  それでは、そのように決定します。  以上で、所管事務調査を終わります。  以上で、総務産業常任委員会を閉会します。  御苦労さまでした。              (午前11時56分 閉会)     長岡京市議会委員会条例第29条規定により署名する。                         総務産業常任委員会                           委 員 長  冨 岡 浩 史...