長岡京市議会 2019-09-04
令和元年総務産業常任委員会( 9月 4日)
令和元年総務産業常任委員会( 9月 4日)
令和元年総務産業常任委員会
1、
開催日時
令和元年9月4日(水) 午前10時00分 開会
午前11時56分 閉会
1、場所
第1
委員会室
1、出席
委員(7人)
◎
委員長 〇副
委員長
◎冨 岡 浩 史 〇小 原 明 大
広 垣 栄 治 小 谷 宗太郎
宮小路 康 文 白 石 多津子
綿 谷 正 已
議 長 福 島 和 人
1、欠席
委員(0人)
○中村(知)
職員課長 現行
の嘱託職員につきましても、
一定能力実証といいますか評価をしておりまして、今度
の会計年度任用職員制度につきましても、同じような形で毎年所属長
のほうでそういった判定をしていただいて、書類を出していただいた上で判断をしていきたいと考えております。
○
白石多津子委員 かしこまりました。今回は、この
会計年度任用職員制度という
のがあるわけですから、それを適用されるわけですけれども、この
会計年度任用職員の対象にならない組合と
の合意はどういうふうになっている
のでしょうか、お伺いいたします。
○中村(知)
職員課長 組合さん
のほうには、制度を説明させていただきまして、一定御理解をいただいているところでございます。
以上です。
○
白石多津子委員 では、組合と
の合意は取れているという理解でよろしいでしょうか。
○中村(知)
職員課長 そのとおりでございます。
○
白石多津子委員 参考までに、その合意
の中で組合からどのような意見が出た
のかも、もしよければお聞かせいただきたいと思います。
○中村(知)
職員課長 今回大きく制度が変わるということもございますので、
制度周知については丁寧にしていただくようお願いをするということでは聞いております。
以上です。
○
白石多津子委員 ありがとうございます。
以上です。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○広垣栄治
委員 第6条
の退職手当に関することな
のですけれども、
退職手当ってそもそもある
のですか。退職ってあった
のですか。
○中村(知)
職員課長 現行
の嘱託職員及び
臨時職員につきましては、
退職手当の対象外となっております。
以上です。
○広垣栄治
委員 第7条
の育児休業に関することな
のですけれども、これは
会計年度職員は育休が取得できる
のかできない
のかは、これはどちらな
のですか。
○中村(知)
職員課長 できる、できないにつきましては、取得可能ということになっておりますけれども、
一定条件がございますので、その条件を満たした場合に取得をしていただけるということになっております。
以上です。
○広垣栄治
委員 条件という
のは。
○中村(知)
職員課長 大きいもので申し上げますと、
任用実績として1年以上働いていること。あと、翌年度以降も任用が予定されていることということが条件となっております。
以上です。
○広垣栄治
委員 働いて1年目
の人は、全く取れないということですね。
○中村(知)
職員課長 基本的にはそういうことになります。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○
小原明大委員 先ほど、3年を基本的に上限として、4年目からは改めて
競争試験を基本としつつ選考もあり得るということな
のですけれども、その選考
の場合にも本人が受けるテストはある
のですか。
○中村(知)
職員課長 現行
の嘱託職員の場合で申し上げますと、本人が何らかのテストを受けるというものはございません、選考
の場合につきましては。
以上です。
○
小原明大委員 その
会計年度任用職員の場合は、ある
のですか。
○中村(知)
職員課長 現場が混乱を来さないということも第一条件になってくるかなと思いますので、基本的には現行
のやり方を踏襲していこうかなということで考えております。
ですので、基本的には、本人さんに何かしら
のテストを受けていただくということは想定はしておりません。
○
小原明大委員 では、その公募ということについては、選考するに当たって、この人に来てもらおうというので選考して雇用するという流れ
の中で、公募する、しないという
のについては、これまで
の変化はある
のでしょうか。
○中村(知)
職員課長 基本的には
余り変化はないものと考えておりますが、やはり
一定競争試験をしたほうがいいということであれば、当然公募をしていくということになるかと考えております。
以上です。
○
小原明大委員 今
のところについては、特に現状こうしろという意見を持っているわけではないので、確認しただけな
のですけれども、もう一点確認します。
第9条
の改正
の中
の第17条で勤務時間と休みについて規則で定める。要は、休みを規則に委任するということな
のですが、これは規則をまだ見てないのでわからない
のですけれども、考え方としてはどういうものですか。
○中村(知)
職員課長 原則、今
の嘱託職員の休暇制度を移行する予定で考えております。
以上です。
○
小原明大委員 わかりました。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 なければ、第51
号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第52
号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。
○
喜多対話推進部長 第52
号議案の提案説明につきましては、少し時間がかかりますので着座で失礼させていただきます。
第52
号議案、長岡京市
会計年度任用職員の給与並びに旅費及び
費用弁償に関する条例
の制定について、御説明申し上げます。
なお、説明に当たりまして、本日、対話推進部より配付させていただいております資料を議案と合わせてごらんいただきたいと思います。
本条例は、
地方公務員の臨時
非常勤職員について、特別職
の任用及び臨時的任用
の適正を確保し、並びに一般職
の会計年度任用職員の任用等に関する制度
の明確化を図るとともに、
会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するものでございます。
なお、今回
の法改正に伴い、現在任用されている
一般職非常勤職員、
臨時的任用職員及び
特別職非常勤職員のうち、限定列挙から外れる
英語指導助手及び
国際理解教育交流指導員については、
会計年度職員に一定移行させることとなります。
それではまず、新たに創設される
会計年度任用職員の種類と移行する職
のイメージについて御説明申し上げますが、資料1ページ下段をごらんいただきたいと思います。
新たに創設する
会計年度任用職員の種類につきましては、勤務時間数に応じて大きく2種類に分類され、
常勤職員と同様に38時間45分を勤務するフルタイム
会計年度任用職員、
常勤職員の勤務時間より時間数が短い
パートタイム会計年度任用職員の2種類となり、
パートタイム会計年度任用職員については給与
の支給単位に応じ、それぞれ月額支給、日額支給、時間額支給に分類をされます。
次に、現行
の嘱託職員、
臨時職員、
特別職非常勤職員の移行イメージでありますが、
嘱託職員及び特別職非常勤
のうち
会計年度任用職員制度に移行する
英語指導助手及び
国際理解教育交流指導員については、月額支給
のパートタイム会計年度任用職員へ、
臨時職員は日額支給、または時間額支給
のパートタイム会計年度任用職員へそれぞれ移行いたします。
なお、フルタイム
会計年度任用職員につきましては、現在
のところフルタイム勤務で担うべき業務量がないと考えられることから、任用
の予定はございません。
次に、条例
の各号
の説明であります。資料2ページ、中ほどにございます。なお、本条例はフルタイムを規定しております
のが3条から17条、
パートタイムを規定しています
のが18条から28条で、内容は重複する箇所がございますので、その部分についてはまとめて説明をさせていただきたいと思います。
まず、趣旨を規定した第1条であります。職員
の給料を支給するに当たっては、条例に基づかない限り支給することができないことから、これを定める必要があることから規定するものでございます。
次に、支給する給与
の種類等を規定した第2条であります。第2条第1項では、フルタイム
会計年度任用職員及び
パートタイム会計年度任用職員のうち、技能労務職には給料等各種手当
の種類を、
パートタイム会計年度任用職員には報酬、期末手当をそれぞれ支給する旨を規定するものでございます。
次に、第2条第2項では、給与
の支払いは通貨払いが原則でありますが、職員から申し出があった場合は口座振替を認める旨を、第2条第3項では、公務について生じた
費用弁償は給与に含まない旨を規定するものでございます。
次に、給与・報酬について規定した第3条、第4条、第5条及び第18条であります。資料は3ページでございます。
第3条では、フルタイム
会計年度任用職員の給与については、
常勤職員が使用する行政職給料表第1表、保険医療業務従事者に当たっては医療職給料表を準用し、別表1として職種を13区分して、号給を定めた給料表による旨を規定するものでございます。
第4条、第1項では、
常勤職員と同様、職務級
の原則に基づきフルタイム
会計年度任用職員の職務について複雑、困難及び責任
の度合いを別表2として等級別基準職務表に定める旨、第4条第2項では、フルタイム
会計年度任用職員の職務
の級は、等級別基準職務表に従い、
任命権者が定める旨を規定するものでございます。
第5条では、フルタイム
会計年度任用職員の給与
の号数について、第3条において職種ごとに定めた給料表
の範囲内で規則に定めた基準に従い、
任命権者が決定する旨を規定するものでございます。
第18条では、
パートタイム会計年度任用職員の報酬または給料について、第18条第4項において、基準月額
の考え方を定め、第18条第1項から第3項において給料または報酬
の支給単位ごとに一定
の計算式で得た額とする旨を規定するものでございます。
次に、給料及び報酬
の支給について規定した、第6条と第25条でございます。
第6条では、フルタイム
会計年度任用職員の給料
の支給について、
給与条例第5条、第6条を準用する旨を、第25条第1項から第4項では、
パートタイム会計年度任用職員の給料または報酬
の支給について一部規則委任する日額及び時間額
の支給に関する事項を除き、常勤勤務職員と同様とする旨を規定するものでございます。
次に、地域手当について規定した第7条でございます。資料は4ページでございます。
フルタイム
会計年度任用職員の地域手当
の支給については、
給与条例第9条
の2及び附則第7項
の規定を準用する旨を規定するものでございます。
以下、各種手当になってくる
のですけれども、これは基本的に
常勤職員と一緒でございますので、ここ
のところはちょっと手当
の名前と条数を言わせていただきます。
勤務手当と
費用弁償に規定しております
のが、第8条と第28条。これは
常勤職員に準じます。それと、時間外勤務手当
の記載をさせていただいています
のが、第9条と第20条。これについても
常勤職員に準じます。
次に、休日勤務手当に関するところにつきましては、第10条と第21条でございますが、これも職員に準じます。
次、夜間勤務手当
のことを書いております
のが、第11条と第22条でございますが、これも
常勤職員に準じるものでございます。
次に、宿日直手当について規定した第12条であります。第12条第1項では、フルタイム
会計年度任用職員が宿日直勤務を命じられた場合には、
給与条例第15条
の2
の規定を準用し、宿日直手当を支給する旨を、同条第2項では、宿日直勤務は時間外勤務及び休日勤務には含まない旨を規定するものでございます。
次に、給与額または報酬
の端数処理について規定した第13条及び第23条でございます。資料6ページでございます。
第13条ではフルタイム
会計年度任用職員の給料
の減額を、第23条では
パートタイム会計年度任用職員の給料額または報酬額等
の減額を、50銭未満
の端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満
の端数が生じた場合は1円に切り上げる旨を規定するものでございます。
次に、期末手当について規定した第14条及び24条でございます。第14条第1項では、フルタイム
会計年度任用職員の期末手当
の支給について、支給対象は任期
の定めが6月以上あるものとし、基準日、額、在職期間、基礎額等は、
給与条例第15条
の4各項を準用する旨を、また第14条第2項では、1
会計年度内における任期
の考え方について、第14条第3項においては6月
の期末手当を支給する際
の任期
の考え方について規定するものでございます。
第24条第1項では、
パートタイム会計年度任用職員の期末手当
の支給について、支給対象は規則で定める者を除く任期
の定めが6月以上あるものとし、基準日、在職期間、基礎額等は、
給与条例第15条
の4各項を一部読みかえて準用する旨、また第24条第2項及び第24条第3項においてフルタイム
会計年度任用職員同様、任期
の考え方を規定をするものでございます。
次に、特殊勤務手当について定めた第15条、第19条でございますが、これは
常勤職員の例によるものといたします。
次に、勤務1時間当たり
の給与額または報酬額について規定した第16条及び第26条であります。資料は7ページでございます。
第16条では、フルタイム
会計年度任用職員の勤務1時間当たり
の給与額
の算出方法について、
常勤職員に準じて一定
の計算式で得た額とする旨を規定するものであり、第26条では、
パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たり
の給料額は報酬額
の算出方法についても一定
の計算式で得た額とする旨を規定いたしております。
次に、給与、給料または報酬
の減額について規定した第17条及び第27条であります。給料または報酬
の減額については、1時間単位で減額することになります。第17条では、フルタイム
会計年度任用職員の給与
の減額する基準を、また第27条では
パートタイム会計年度任用職員の給料または報酬
の減額する基準について規定したものでございます。
次に、第29条
の旅費または
費用弁償でございますが、これは
常勤職員に準じたものでございます。
次に、
英語指導助手の報酬及び
費用弁償について規定した第30条であります。資料8ページでございます。
外国語教育
の充実と地域
の国際交流
の推進を図ることを目的として事業
の一つとして、本市としても語学指導等を行う外国籍
の英語指導助手を非常勤特別職として任用しております。今回
の法改正に伴い、
英語指導助手については
会計年度任用職員制度に移行することになりますが、その職務
の特殊性を鑑み、報酬、赴任帰任時
の費用弁償について本条で定めるほか、必要な事項は別途定める旨を規定するものでございます。
次に、給料から
の控除を規定した第31条でございます。
会計年度任用職員の給料については、
常勤職員と同様全額払い
の原則となりますが、給料から各種控除が可能となるよう規定する旨を規定いたしております。
次に、市長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給料について規定した
のが第32条でございます。今後、
会計年度任用職員を任用するに当たって、
常勤職員と権衡及び職務
の特殊性等を考慮し、給料表
の範囲と異なる号給に決定することを市長が特に必要と認める場合、
任命権者が別に定めることができる旨を規定させていただいております。
附則において、令和2年6月期
の期末手当
の在職期間
の考え方について、同年3月31日に長岡京市一般職に属する
非常勤職員の任用等に関する条例、別表に規定する職員として在職し、翌日4月1日に同市
の職に任命された
非常勤職員については、
令和元年12月2日以降
の在職期間
の通算を行う旨、規定するものでございます。
また、その他必要事項を規則に委任することについては、第33条で規定するものであります。
なお、この条例
の施行日は
会計年度任用職員制度が開始となる令和2年4月1日とすることといたしております。
以上、
提案説明といたします。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。
○
冨岡浩史委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
御質疑ございませんか。
○小谷宗太郎
委員 これは働き方改革
の改正ということになる
のですけれども、これまず確認したいは、これまでパート、アルバイトだった人たちに報酬とか退職金
の考え方を入れ込むということな
のですけれども、総じてこれ総額でちょっと教えてもらいたい
のですけれども、この条例制定によってどれぐらい人件費という
のが膨らむ
のか、大まかでいいので。それが今まで
の総額
の人件費
の何倍ぐらいになっている
のかという
のをちょっと教えてください。
○中村(知)
職員課長 増加する分だけで申し上げますと、現行
の臨時職員さん
の一部から期末手当
の支給対象となりますので、それを含めます大体年間で3,000万円から5,000万円ぐらい増加をする予定で考えております。
○小谷宗太郎
委員 この2,000万円
の開きはどういうことな
のですか。
○中村(知)
職員課長 2,000万円
の開きにつきましては、今度
の会計年度任用職員の月額支給
の方については更新がかかっていくごとに上限が2年間な
のですけれども、一定給与
の格付を上乗せを考えております。その分を上乗せしたときには、やはり最大5,000万円程度ふえる
のではないかなということで考えているところであります。
○小谷宗太郎
委員 マックスということですね。
それとちょっと確認したい
のですけれども、一般職
の方とかだったら、例えば懲罰等に対して
の減給とかがあるわけな
のですけれども、これらこの規定
の中には、ぱっと見て、ちょっとどういう形で捉えたらいい
のかなと思っている
のですけれども。
○中村(知)
職員課長 会計年度任用職員につきましては、来年4月以降については分限
の対象及び懲戒
の対象となります。
以上です。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○広垣栄治
委員 任用されて2年目、3年目は給料がちょっとずつ上がっていくということですよね。
○中村(知)
職員課長 はい。
○広垣栄治
委員 次に、また4年目に更新となったときに、また最初
の1から始まる
のか、その3上がったところからまた上がっていくことになる
のかという
のはどうな
のでしょうか。
○中村(知)
職員課長 4年目につきましては、上がったところでとまることになる
のですけれども、そこからスタートとなります。
○広垣栄治
委員 その上がっていく
のは、もう最初は号数で上限まではずっと上がっていくという考え方でいいですか。
○中村(知)
職員課長 基本的には、我々が使っている行政職給料表で言いますと、大体4号給ずつ上げていこうと考えておりまして、最大8号給を想定しているところであります。
○広垣栄治
委員 あと、また報酬についてな
のですけれども、時間額で基準月額を162.75で除した額とあるんですけれども、これは1級
の1号給だと、これで除すると最賃以下になってしまう
のですけれども、ここはもうそんなことはないということでいいですか。
○中村(知)
職員課長 現行
の給料表で申し上げますと、1−1であれば885円になる
のですが、やはり今京都府
の最低賃金という
のもありますので、それ以上
の格付になるようには考えております。
○広垣栄治
委員 総務省
の会計年度任用職員導入に向けた事務マニュアル
の中で、自治体
の裁量を認めているということな
のですけれども、そこで155にすることも可能だということだった
のですけれども、そういう162.75にした理由という
のは何かある
のですか。
○中村(知)
職員課長 162.75
の根拠につきましては、1日
の勤務時間7.75時間掛ける月大体21日で計算します。一応掛け算していただいたら162.75ということになりますので、基本的にはそれでいこうということで判断させていただいて、162.75で設定をさせていただきました。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○
白石多津子委員 今お答えいただきました、その162.75
の根拠について、7.75時間掛ける21日ということで判断したということでありますけれども、これは組合と
の合意は取れている
のでしょうか。
○中村(知)
職員課長 その辺も含めまして、御説明させていただく中で、一定御理解いただいて合意を得たものと考えております。
以上です。
○
白石多津子委員 組合と
の合意は得ているというふうな理解でよろしい
のですね。
○中村(知)
職員課長 はい。
○
白石多津子委員 かしこまりました、ありがとうございます。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○広垣栄治
委員 今まで働いてきた人がこの会計任用になると思う
のですけれども、スタートしたときからみんなもうよーいどんでスタートになる
のか、長いこと働いている人はもうそれなりに加算した状態から給料が始まる
のかという
のはどうな
のですか。
○中村(知)
職員課長 現行
の嘱託職員の方につきましては、今
の年収ベースを確保するということを前提に考えておりますので、大きく変わることはない
のですけれども、ただ平成29年以降
の人事院勧告
の分
のプラスアルファ
の分については、ちょっと今
のところ考慮できていないところがありますので、そのポイントで上乗せをして給与
の設定を考えていきたいと思っています。
○広垣栄治
委員 そしたら、現状よりもこれになることによって給料が下がる人はいないということですか。
○中村(知)
職員課長 一部
の方については、若干下がる方はいらっしゃいますけれども、大部分
の方についてはプラスとなります。
以上です。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○
白石多津子委員 済みません。先ほどちょっと私聞き漏らしたかもしれない
のですけれども、3年たったらもう昇給はない
のでしたか。
○中村(知)
職員課長 基本的にそういうことになります。
○
白石多津子委員 了解しました、ありがとうございます。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○
小原明大委員 済みません。3年、そしたら4年目
の人は3年目と同じ給料でスタートしますけれども、その方が5年目になったときに1段階上がるという
のはもうない
のですか。
○中村(知)
職員課長 ございません。
○
小原明大委員 あと、日給とか時給
の人は全然上がらない
のですか。固定で。
○中村(知)
職員課長 日額
の方、時間額
の方については、今まで
の臨時職員さん
の考え方を踏襲していこうということで考えておりますので、基本的には上昇はしない、させないということで考えております。
○
小原明大委員 基本的にはということですので、例外はまた検討するということですか。
○中村(知)
職員課長 例外といいますか、例えば職
の設定にもよる
のですけれども、例えば事務員でずっとされてきていて一つ上
のランクで、例えば総括事務員とかそういった設定は可能かなと思う
のですけれども、現時点では今
の臨時職員さん
の職をそのまま移行する形で考えておりますので、昇給はないということで考えております。
以上です。
○
小原明大委員 今後に向けてまたそこは論議していきたいと思う
のですけれども、総務省
のマニュアルでも強調されていた
のですが、今民間に向けては同一労働、同一賃金ということで大分国
のほうもプッシュをされている関係で、要はこの
会計年度の方にも昇給を、要は正社員
の人と同様にやっていきましょうということがこのマニュアルに基本的に書いてある、
常勤職員と
の権衡が適当というような言葉で書いてある
のですけれども、そう思ったらそれこそ今働いておられる方は結構長い方もいらっしゃいますので、その方が3年でとまってしまうという
のはちょっとどうな
のかなということを思っていまして、今3年だと言われたのでそれをしつこく論議してもあかん
のかもしれませんけれども、これ3年でとめないとあかんわけですか。
○中村(知)
職員課長 昇給
の幅につきましてはいろいろございまして、ただ、今もおっしゃっていましたマニュアル
のほうでも
常勤職員のいわゆる基本的には初任給は余り超えたらあかんよということで書いてありまして、基本はそこ
の線があると思う
のですけれども、ただ、今おっしゃったように経験とかを踏まえますと、そこまで下げてしまう
のもいかがなものかという
のもあります。
それで言いますと、現行月額で働いていただいている方については、現行
の年収基準を維持する形で新制度に持っていったらどうかなと考えまして、制度設計をさせていただいたところであります。
昇給
の幅分を他
の市町村では、例えば1号ずつ上げていくところとか、全く上げないところとかそういったところもありますが、本市
の場合は常勤職と同じように4号給上げようということで判断をさせていただいて、8号までしか上がりませんが、一定格付を上げていくということで判断をしたところであります。
以上です。
○
小原明大委員 そしたらまた、今後運用しながら実態として適正かという
のはまた論議をしていきたいと思う
のですけれども、もう一回確認しますけれども、要は今ではそこそこいっている人もそこそこはまず保証されて
の移行になるわけですが、その人が2年目、3年目は上がると理解していいですか。
○中村(知)
職員課長 そのとおりでございます。
○
小原明大委員 その上で、先ほど一部下がる人がいると言われた
のは、学童指導員ですか。
○中村(知)
職員課長 そのとおりでございます。
○
小原明大委員 その学童指導員労組と
の関係では、どういうお話し合いで、決着としてはどういう形で決着されている
のですか。
○木村(靖)
教育部長 済みません。長岡京学童指導員労働組合とは、この
会計年度職員の導入につきまして何度か制度説明をさせていただいた後、この職務に応じた給料及び手当等、また休暇等についても適正化を図るということで合意をいただいております。
以上です。
○
小原明大委員 ごめんなさい。適正化を図るって何ですか。
○木村(靖)
教育部長 今回
の会計年度任用職員の導入につきまして、職務給に応じたということで、職務に応じた給与、それから手当等
の適正化を図るということで、他
の嘱託職員等
の給与等も見比べまして、また他市と
の状況も勘案しまして、今回
の設定とさせていただきました。
以上です。
○
小原明大委員 わかりました。
あと、ちょっと戻る
のですけれども、先ほど上限
の設定がありましたけれども、これが総務省
のマニュアルで言えば、全て
の職員にみんな上限を課すということではなくて、補助労働的なとかそういう単純な仕事とか、そういう方に関しては一般事務職
の基本給を超えるような昇給はする
のはおかしいという考え方が示されたと思いますので、例えばさっきちょっとふれましたような学童
の指導員とか保育士とか、そういう方でしたら補助労働というよりはやっぱりそれぞれ
の専門性を生かした労働だと思いますので、やっぱり5年やったら5年分
の、10年やったら10年分
の経験
の蓄積という
のが当然されると思いますので、今後この制度をつくっていった上で、またそれは検討していただきたいなと思うんですけれども、その点市長はお考えはいかがでしょうか。
○
中小路市長 今回それぞれ
会計年度任用職員の制度を適用するに当たりまして、それぞれ
の職種ごとで
の給与水準ですとか待遇面ですとか、そういうものをこの間検討をしてまいりました。
当然
のことながら、そうした検討
の中で、実際に働いておられる組合側と
の交渉も含めて、今基本合意に至り、提案をさせていただいていると。ここがスタートラインだというふうに思っておりますけれども、当然
のことながら職員
の人事制度につきましては、毎年
の人事院勧告等も含めて適正な運用というものを心がけていかなければならないというふうに認識しておりますので、まず、今回御提案をさせていただいています条例からスタートをさせていただけたらと認識をしているところであります。
以上でございます。
○
小原明大委員 確かに、さっき3,000万円から5,000万円。まず、ふえるという
のもお聞きしていましたら、それは市
の財布を預かる側からすれば、これは非常に苦しいところではありますので、一遍にとはいきませんけれども、やっぱり働いている方が先ほどお聞きしたら嘱託、臨時合わせてもう600人近くという人数
の方がやっぱり目標を持って、よりブラッシュアップしていこうと思えるような制度になっていく
のが望ましいとは思いますので、また大いに検討していただければなと思っております。
あと、給与表が随分1号給から何十号給と大変細かい表
のうち
のどこを適用する
のかという点で、例えばこれまで、
臨時職員でしたら時給幾らというこの一本しかなかったわけですが、考えようによってはその当初
の給料を表
のどこを適用する
のかという
のは、それまで
のその中
のいろいろな経験とかいろいろな資格とかそういうことを盛り込むことが制度上可能になった
のかなというふうに感じている
のですけれども、その点はどうなりますか。
○中村(知)
職員課長 細かい具体的に例えば、事務員が何級何号とかそういったものにつきましては、規則
のほうで設定をしていくことになりますけれども、今おっしゃった経験
の度合いとかその辺を含めて設定をしたらどうかということでありますが、これから一応案は持っていますけれども、その辺も精査させていただきながら設定
のほうを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○
小原明大委員 例えば、時給950円を基本といって募集しながら、やっぱり応じてくる人によってはいろいろな方がいらっしゃるわけですので、どこから始める
のかという
のが周りから見ても、その人から見ても割と納得がいくような設定がされているといいなということを思っています。
あと、期末手当な
のですけれども、要は今非常勤で勤めておられる方
の分は来年
の6月
の期末手当
の時点でちゃんとフルで出る
のですか。
○中村(知)
職員課長 臨時職員さんにつきましては、それぞれ任用
の状況が違いますので、一概には申し上げられませんが、基本的には我々と同じ2.6月を基本として支出する予定で考えております。
○
小原明大委員 わかりました。
あと、ちょっと戻って申しわけないですが、全員
パートタイムでいく、フルタイムはないということだった
のですけれども、今
の現状として38時間45分の人という
のはいない
のですか、非常勤で。
○中村(知)
職員課長 いらっしゃいません。
○
小原明大委員 わかりました。
あともう一点、福利厚生とか共済とか災害補償
の関係は、この
会計年度になって変わるものという
のはありますか。
○中村(知)
職員課長 基本的には変更はございません。
○
小原明大委員 わかりました。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 なければ、第52
号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第53
号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。
○
喜多対話推進部長 第53
号議案 長岡京市
臨時職員の任用等に関する条例
の一部改正について御説明を申し上げます。
本条例は、昨年平成30年9月に一部職種
の賃金について改正をいたしておりますが、京都府
の最低賃金
の状況、近隣自治体
の状況を勘案した中で、賃金額
の改定を行うものでございます。
議案
の新旧対照表をごらんください。
京都府
の最低賃金が、
令和元年10月1日より909円と、それまで
の882円から27円引き上げられたことを受け、職種ごと
の時間単価で最低賃金基準以下となる事務、用務技手、短期
の放課後児童クラブ指導員及び公園清掃作業員
の時間単価をそれぞれ890円から910円と20円引き上げております。
また、調理員、長期
の放課後児童クラブ指導員及び児童育成員については、最低賃金に伴い改定した職と
の賃金バランスを考慮し、30円引き上げて950円といたしております。
本条例改正案は、
令和元年10月1日より施行するものでございます。
以上、
提案説明とさせていただきます。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
冨岡浩史委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
御質疑ございませんか。よろしいですか。
○
小原明大委員 済みません。ちょっと先ほど
の議案で言おうと思っていたことを忘れていたことがあって、この時給、こういう
臨時職員の中
の報酬にかかわってなんですけれども、要は地域
のことを考えろというようなこと
の考え方も示されていたと思う
のです。要は地域手当、要は地域
の民間企業だったらどうだということをちゃんと考えた上で、この
会計年度の報酬も決めようということがマニュアルであったように思う
のですけれども、そう思いましたらここに出されている時給という
のが要は最賃スレスレなんですよね。
要はその地域手当ということを報酬にも入れろよということ、地域手当そのものを出す
のではないけれども、地域手当に当たる部分も報酬
のところで考えろよという考え方が出されていますので、長岡京市で地域手当って2市1町で結構差があるとかよく問題になったりする
のですけれども、比較的地域手当はあるほうだと思いますので、そう思ったらさっき
の議案は済んでしまったのでもう言えない
のですけれども、ここ
の時給
の単価が最賃スレスレという
のは、これはやっぱり今後
の会計年度に移行していくに当たっても、ここ
の最賃スレスレをベースから始めたらちょっとそこ
の地域手当
の反映とかいう
のも難しい
のかなというふうに思うんですね。これ、最賃スレスレでいい
のかなという
のだけちょっと見解を聞きたい
のですけれども。
○
喜多対話推進部長 今
のあれですけれども、以前から答弁させていただいていますように、近隣
の単価という
のは一定合わせていっている部分がございます。長岡京市が高くして、長岡京市に全部が来てしまった場合は近隣
の方が人が足りなくなってしまうというケースがございますので、この辺
のところは暗黙で合わさせていただいている部分があるということは事実でございます。その辺
のところを考慮した金額になっているということも御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○
小原明大委員 では、その考え方については一定理解はしますけれども、今後これが
会計年度に移行するに当たって、地域手当相当分
の報酬単価に加味すべきということが国
のQ&Aでもありますので、そこが加味されていくことを期待して終わります。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 なければ、第53
号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第54
号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。
○
堤市民協働部長 第54
号議案 長岡京市
特別職非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例
の一部改正について、御説明申し上げます。
投票所
の円滑な設置運営を図るため、公職
選挙法及び公職
選挙法施行令
の一部改正が
令和元年6月1日に施行され、投票
管理者等
の専任要件が緩和されるとともに交代制をとることが可能となりました。
本市におきましても、投票
管理者等
の交代制を可能とするため、投票
管理者等
の報酬
の額を時間割りで支給することができるように本条例
の一部を改正するものでございます。
それでは、議案書
の新旧対照表をお願いいたします。
報酬
の額を規定しております別表(第2条関係)
のうち、投票所
の投票
管理者については報酬額を1日単位で1万3,000円と規定しておりますが、交代制を採用する場合は投票
管理者として、実際
の職務に従事した時間を投票所
の開設時間である午前7時から午後8時まで
の13時間で除した数値に1日
の報酬額
の1万3,000円を乗じた金額とし、当該額に10円未満
の端数がある場合は四捨五入し、10円単位とした額を報酬額とするように改正をいたします。
以下も同様に、期日前投票所
の投票
管理者では除する時間を期日前投票所
の開設時間
の午前8時30分から午後8時まで
の11.5時間に乗ずる報酬額を1万1,200円に、投票所または投票立会人では13時間1万2,000円に、期日前投票所
の投票立会人では11.5時間9,600円にして計算した金額を報酬額とするように改正するものでございます。
なお、附則といたしまして、公布
の日から施行する旨及び施行日以降に公示、または告示される
選挙について適用し、施行日前日までに公示または告示された
選挙については、なお従前
の例による旨
の経過措置を設けております。
以上、
提案説明といたします。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
冨岡浩史委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
御質疑ございませんか。
○小谷宗太郎
委員 結局、時間割りで支給できるようにということで変更な
のですけれども、この時間
の管理という
のは、事前申告をしてもらうというふうな形な
のか、それとも時間を
管理される何か別
の方法で考えておられる
のかどちらですか。
○中村(彰)
総務課長 公選法
の規定によりますと、投票
管理者につきましては、職務に当たる時間をあらかじめ告示するというふうになっておりますので、投票
管理者については始めに時間を聞いて、投票立会人についても告示はしない
のですけれども同様
の方法であらかじめ職務に当たる時間をお聞きして、その上で報酬は出しておきたいというふうに考えております。
以上です。
○小谷宗太郎
委員 わかりました。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 なければ、第54
号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第55
号議案について、簡潔な説明をお願いいたします。
○
堤市民協働部長 第55
号議案 長岡京市印鑑条例
の一部改正について御説明申し上げます。
社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、さまざまな活動
の場面で旧姓を使用しやすくするため、住民基本台帳法施行令
の一部が改正され、氏に変更があった者
の旧氏を住民票へ記載することができることとなりました。この改正に準じて、印鑑登録証明書も同様に旧氏を記載することができるよう印鑑条例
の一部を改正するものでございます。
それでは、議案
の新旧対照表をお願いいたします。
中ほどにございます第6条は、印鑑登録
の登録印鑑とすることができない印鑑を定めている条項でございまして、第1項第1号では、改正前は住民基本台帳法
の規定により住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称名、または氏名や通称
の一部を組み合わせたものを使った印鑑以外はできないというふうに制限がありましたが、旧氏やこれら
の一部を合わせた印鑑も登録印鑑として使用可能とする改正をいたしております。
次
のページをお願いします。
第7条第1項第3号は、印鑑登録原票に運営
のほかに登録する事項として、住民基本台帳に旧氏
の記載がある場合は旧氏を登録事項として追加しております。
その下から次
のページにかけまして
の13条は、各号で印鑑登録を抹消すべき事項を規定いたしておりますが、第1項第3号では改正前は氏名、氏、または名、外国人住民
の場合は通称名、または氏名
の片仮名表記を含むを変更したため、登録印鑑が第6条第1項第1号に規定する登録を制限する印鑑となった場合に抹消するといたしておりましたが、住民票に記載されている旧氏が変更された場合も同様に抹消すべき事項に追加をしております。
また、そのほか法令改正による条ずれ対応や文言
の修正を行っております。
なお、附則といたしまして住民基本台帳法施行令等
の一部を改正する政令
の施行日と同日
の令和元年11月5日から施行することといたします。
以上、
提案説明といたします。よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げます。
○
冨岡浩史委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
御質疑ございませんか。よろしいですか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 ないようですので、第55
号議案に対する質疑を閉じます。
以上で本
委員会に付託を受けております議案
の質疑を閉じます。
次に、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 意見もないようですので、討論を終わります。
これより採決に入ります。
まず、第50
号議案 成年被
後見人等の権利
の制限に係る措置
の適正化等を図るため
の関係法律の整備に関する法律
の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例
の制定について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 全員賛成。したがって、第50
号議案は原案どおり可決されました。
次に、第51
号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する条例
の制定について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 賛成多数。したがって、第51
号議案は原案どおり可決されました。
次に、第52
号議案 長岡京市
会計年度任用職員の給与並びに旅費及び
費用弁償に関する条例
の制定について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 賛成多数。したがって、第52
号議案は原案どおり可決されました。
次に、第53
号議案 長岡京市
臨時職員の任用等に関する条例
の一部改正について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 全員賛成。したがって、第53
号議案は原案どおり可決されました。
次に、第54
号議案 長岡京市
特別職非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例
の一部改正について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 全員賛成。したがって、第54
号議案は原案どおり可決されました。
次に、第55
号議案 長岡京市印鑑条例
の一部改正について、原案どおり可決することに賛成
の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
冨岡浩史委員長 全員賛成。したがって、第55
号議案は原案どおり可決されました。
以上で、本
委員会に付託を受けております議案
の採決は終わりました。
次に、閉会中
の継続調査事件に移りたいと思います。
まず、財政対策について、
委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 よろしいですか。
次に、理事者から何かございませんか。仁科部長。
○
仁科総合政策部長 総合政策部から今回提出させていただいております資料
のうち
の資料2につきましては、平成30年度
の普通会計ベースで
の決算に基づき作成をいたしました、長岡京市財政白書でございます。
例年、この決算時期に御報告させていただいており、決算審査等今後
の御参考にお使いいただければと存じております。
以上でございます。
○
冨岡浩史委員長 次に、商工業振興対策について、
委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 よろしいですか。
理事者から何かございませんか。井ノ上部長。
○
井ノ上環境経済部長 特にございません。
○
冨岡浩史委員長 次に、農林業振興対策について、
委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 理事者から何かございませんか。井ノ上部長。
○
井ノ上環境経済部長 特にございません。
○
冨岡浩史委員長 次に、防災行政について、
委員の皆さんから何かございませんか。
○小谷宗太郎
委員 この間
の大雨で、例えば西山
の林道とかあの辺とか一定、その後どうなった
のかという
のを聞きたい
のと、あともう一つ心配な
のが前々から言っている河陽が丘2丁目上
の砂防ダム
の崖崩れ
のところですけれども、あのとき
の大雨以降調査されていることをお聞きしたいです。
○
岡本農林振興課長 西山
の林道につきましては、一部土砂崩れによって横断しています側溝が埋まったりとか、そういう一部崩落した箇所がありましたが、昨年度
の補正予算によりまして全て復旧しております。
ただ、一部雨で通行どめに新たな土砂崩れで通行どめになっている箇所が1カ所ありますが、それも復旧する予定でございます。
○小谷宗太郎
委員 それで、砂防ダム
のところは。
○井上(晃)
市民協働部参事兼危機
管理監 この8月15日、16日です。台風10号が長岡京市影響が出まして、その結果な
のですけれども、特に市内で
の被害状況という報告は受けておりません。
その中で砂防ダム
の件でございますけれども、前回6月議会でちょっと御指摘をいただきまして、その後、現場京都府
の乙訓土木事務所
の職員とともに確認をさせていただきました。
それでその結果、あそこ堰堤が二つあるわけです。一つ目
の堰堤、一番奥
の堰堤が昭和37年竣工
の堰堤でございます。それと、手前
の河陽が丘2丁目西公園
の横です。そちら
のほうが昭和49年竣工
の堰堤な
のですけれども、そのどちら
の堰堤につきましても、調節容量が十分に確保できているという確認をさせていただいております。
ということで、今回
の台風
の後、そちら
の堰堤
の確認はさせていただいておりませんけれども、特に問題があるという報告も受けておりませんので、十分堰堤
の機能というものは保持しているというふうに考えております。
以上です。
○小谷宗太郎
委員 ぜひ、これからもうちょくちょくというか確認もしていただきたいと思います。その理由は、いまだにやっぱり木とかも生えてないみたいで、つるつる
のままなので、雨が降るたびにちょろちょろ土砂が崩れ落ちていく、たまっていく一方
の状況ですので、やっぱり近くに住んでおられる方にとっては気が気でない話ですので、一つ要望ということと、あと重ねてこれは教育長にもお願いしたい
のですけれども、子供たちがそういう場に近づかないように近隣
の子供たちにその旨伝わるようにしていただけたらということで、これも要望にしたいと思います。
○
冨岡浩史委員長 防災行政について、
委員の皆さんからほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 大丈夫ですか。では、理事者から何かございませんか。
○
堤市民協働部長 特にございません。
○
冨岡浩史委員長 次に、法令遵守について、
委員の皆さんから何かございませんか。
○小谷宗太郎
委員 済みません。この配られる資料2
のほう
の関係にも今後なっていく
のかなと思ったりもするんですけれども、僕もちょっと追跡がその後できてないので、ちょっと確認したかった内容は1点だけな
のですけれども、元土木職員
の贈収賄事件ありますね。
退職金、その彼に支払った退職金
の問題について、その後どうなった
のですか。
○中村(知)
職員課長 土木職員
の退職した者についてな
のですけれども、先般ありました収賄事件
の分でよろしいでしょうか。
○小谷宗太郎
委員 いや、もっと前
の。
○中村(知)
職員課長 平成17年か18年ぐらい
のとき
の分でよろしいでしょうか。
その後、連絡はとらせていただく努力はしているところですけれども、進展がないという状況でございます。
以上です。
○小谷宗太郎
委員 もう出られているわけですよね。もう行方不明になっている状況という捉え方をしたほうがいい
のか。
○中村(知)
職員課長 私
のほうでわかる連絡先という
のが、職員当時登録をいただいている連絡先しか今
のところわかりませんので、それをもとに連絡をとる努力はさせていただいているところではありますが、今
のところ連絡がとれていないという状況であります。
以上です。
○小谷宗太郎
委員 では、今後どうされる
のかということをちょっとお伺いしたいと思います。
○
喜多対話推進部長 もちろん継続して督促
のほうをしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
冨岡浩史委員長 法令遵守について、
委員の皆さんからほかにございませんか。
よろしいですか。理事者から何かございませんか。
○
堤市民協働部長 長岡京市元職員
の収賄事件に係る再発防止
のため
の改善事項に関する実施状況について、定期的に取り組み状況をまとめ点検を行っております。
今回、
令和元年8月1日現在
の各改革事項
の平成30年度まで
の実施状況及び
令和元年度
の取り組み内容について取りまとめをいたしていましたものを市民協働部
の総務産業常任委員会資料として提出をさせていただいておりますので、御報告をさせていただきます。
資料
のほう
の2をお願いいたします。
1ページに記載
のとおり、再発防止
のため
の改善改革策として組織体制
の面、工事発注、契約制度
の面、人事
管理と職員倫理
の面
の3分野12項目46事業
の取り組みをできるものから速やかに実行してまいりまして、現在全て
の項目において実行ということになっております。
平成30年度9月定例会で
の御報告以降で、平成30年度中に項目を点検いたしました結果と
令和元年度以降
の取り組み
の方向性について、2ページから16ページに記載をいたしておりますので、またお目通しをいただきたいと思います。
今後とも、改善改革策について着実に実行・検証してまいりたいと考えております。
改善事項に関する実施状況について
の概要説明は以上でございます。
○
冨岡浩史委員長 次に、まち
の魅力発信について、
委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 理事者から何かございませんか。
○
喜多対話推進部長 特にございません。
○
冨岡浩史委員長 なお、本
委員会
の閉会中継続調査事件として、この6項目とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 異議なしと認めます。
次に、
総務産業常任委員会
の所管に関する資料をお手元に配付しております。
資料に関して、理事者から何か補足説明はありますか。
○
喜多対話推進部長 本日、対話推進部から、長岡京市男女共同参画計画第6次計画平成30年度
の進行
管理報告書を提出させていただいております。また、ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。
○
仁科総合政策部長 総合政策部から配付
の2点
の資料
のうち、資料1でありますが、第4次
の行革大綱に基づくアクションプランに係る平成30年度
の推進状況
の報告であります。
資料2
の財政白書、また決算書添付
の主要施策
の成果等説明書、これらと合わせまして決算審査等、今後
の御参考にお使いいただければと存じております。
以上でございます。
○
堤市民協働部長 市民協働部から2点資料を御提出させていただいております。資料2につきましては、先ほど御報告をいたしました改革事項
の実施状況でございます。
資料1といたしまして、市税概要平成30年度
の報告をつけさせていただいております。また、お目通しいただければと存じます。
以上です。
○
冨岡浩史委員長 資料につきましては、お目通しをよろしくお願いいたします。
以上で、閉会中継続調査事件を終わります。
この後、所管事務調査については、休憩後
の予算審査常任
委員会第1分科会終了後に行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 議事
の都合により暫時休憩いたします。
(午前11時19分 休憩)
(午前11時55分 再開)
○
冨岡浩史委員長 それでは、休憩を閉じ再開いたします。
それでは、所管事務調査に入ります。
所管事務調査
のテーマを「まち
の魅力発信」とし、現在まで調査を進めてきました。本日は、事前に配付いたしました
総務産業常任委員会所管事務報告書案について
委員の皆さんから御意見を伺い、最終
のまとめとしたいと思います。
御意見ございますか。
○小谷宗太郎
委員 これで結構です。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○
白石多津子委員 私もこの意見に賛成ですので、これで結構です。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○広垣栄治
委員 私もいいと思います。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○綿谷正巳
委員 これでいいと思います。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
○宮小路康文
委員 これでいいと思います。
○
冨岡浩史委員長 ほかに本当に。
○
小原明大委員 内容は本当にこれでいいと思います。多岐にわたる調査項目にもかかわらず、効率的にうまいこと視察も割り振って、最後このアイデア募集というところで非常におもしろい取り組みをしていただいて、
委員長もよくまとめていただいたと思います。ありがとうございました。
○
冨岡浩史委員長 ほかにございませんか。
それでは、報告書につきましては、この内容でよろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 異議なしと認めます。
それでは、この内容で、報告書を議会最終日に提出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
なお、字句
の整理については、正副
委員長に一任をお願いいたします
(「はい」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 それでは、所管事務調査については、以上とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
冨岡浩史委員長 それでは、そのように決定します。
以上で、所管事務調査を終わります。
以上で、
総務産業常任委員会を閉会します。
御苦労さまでした。
(午前11時56分 閉会)
長岡京市議会
委員会条例第29条
の規定により署名する。
総務産業常任委員会
委 員 長 冨 岡 浩 史...