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長岡京市議会
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2019-03-22
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平成31年第1回定例会(第5号 3月22日)
平成31年文教厚生常任委員会( 3月22日)
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長岡京市議会 2019-03-22
平成31年総務産業常任委員会( 3月22日)
取得元:
長岡京市議会公式サイト
最終取得日: 2021-07-11
平成
31年
総務産業常任委員会
( 3月22日)
平成
31年
総務産業常任委員会
1、
開催日時
平成
31年3月22日(金) 午前10時13分
開会
午前10時28分
閉会
1、場所 第1
委員会室
1、
出席委員
(6人) ◎
委員長
〇副
委員長
◎冨 岡 浩
史
〇小 原 明 大 広 垣 栄 治 小 谷
宗太郎
宮小路 康 文 白 石
多津子
議長 福 島 和 人 1、
欠席委員
(1人)
綿谷正已
1、市から出席した者
中小路市長
佐々谷副
市長
澤田統括官
喜多対話推進部長
城田対話推進部次長
兼
秘書課長
中村
(知)
職員課長
松岡(裕)
総合調整法務課長
仁科総合政策部長
滝川上下水道部長
山田会計管理者
中野監査委員事務局長
1、
議会事務局
岡本(明)
議会事務局長
本夛主査
塩谷書記
1、
傍聴者
〔議 員〕(1人)
浜野利夫
〔
新聞社等
〕(0社) 〔市 民〕(0人) (午前10時13分
開会
) ○
冨岡浩史委員長
おはようございます。ただいまから
総務産業常任委員会
を
開会
します。 それでは、本
委員会
に
付託
を受けております第43
号議案
について
説明
をお願いいたします。 ○
喜多対話推進部長
第43
号議案
長岡京
市
職員
の
勤務
時間、
休暇等
に関する
条例
の一部
改正
について御
説明
申し上げます。
提案理由
は先ほど御
説明
させていただきました
通り
でございます。それでは、具体的な
改正内容
について、御
説明
を申し上げます。それでは、
議案
をめくっていただきまして、
条例
の第8条であります。正規の
勤務
時間以外の時間における
勤務
、いわゆる時間
外労働
に関し、必要な
事項
を
規則
で定める旨を
規定
するものでございます。次に、
規則
の
内容
でございますけれども、本日
対話推進部
より配布させていただいております
資料
を御確認いただきますようお願いいたします。具体的な
内容
でございますけれども、今回の
改正
では、
資料
の上段でございますが、時間
外労働
の
上限規制
について、1か月について45時間以下、1年について360時間以内とするよう
規定
するものであります。一方で
資料
の中段でございますが、
業務量
、
業務
を処理すべき時期その他
業務
の遂行に関する
事項
を、自律的に管理することが困難な
業務
の
比率
が高く、
職員
1人当たりの時間
外勤務命令
が1か月について45時間以下、1年について360時間以内で収めることができない
所属
が発生することも予想されることから、これらの
所属
については
他律的業務
の
比重
が高い
所属
として、別途
上限規制
を設けるものでございます。この場合の
上限規制
については、1か月について、休日
労働
を含み100時間未満、2カ月から6か月平均で80時間以下、1年について720時間以下、1か月において45時間を超えて時間
外勤務
を命じることができる
月数
を1年について6カ月までと
規定
するものでございます。 また、
他律的業務
の
比率
が高い
所属
に在籍していた
職員
が
比重
の低い
所属
に
異動
いた場合について、
職員
の健康及び福祉を考慮し、別途時間
外労働
の
上限規制
を設けております。1年については720時間以下、1か月の
上限
時間は、
異動
前は
他律的業務
の
比重
が高い
所属
の
上限
、
異動
後は1か月において45時間、
異動
翌月から1年の
末日
までに、時間
外労働
の
上限規制
は1年の末月までの
月数
に30時間を乗じて得られる時間以下と
規定
するものでございます。 最後の
資料
の下段でございます。大
規模災害
への対処やその他の重要な
業務
であって、特に緊急に処理することを要する
業務等
、
任命権者
が
特例業務
と認めた
業務
へ対応する場合でございます。 大
規模災害
への
対応等
の
特例業務
に従事する
職員
が、先ほど述べました
上限規制
を超えて時間
外勤務
を命ずる必要が発生した場合においては、
上限規制
を適用しない旨を
規定
するものでありますが、時間
外勤務
を命ずるにあたっては、
必要最小限
の範囲とし、
当該職員
の健康の確保に
最大限
配慮するとともに、1年の
末日
から6か月以内に
当該
時間
外勤務
が発生した要因の整理、
分析
及び検証を行う旨、あわせて
規定
をするものでございます。なお、この
条例
の
施行期日
は
平成
31年4月1日といたしております。 以上、
提案理由
の
説明
とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○
冨岡浩史委員長
説明
は終わりました。御
質疑
を受けたいと思います。 御
質疑
ございませんか。 ○広
垣栄治委員
他律的業務
が比較的多い
所属
ってあるんですけれども、これ例えばどこの
部署
っていうのはわかるものなんでしょうか。 ○
中村
(知)
職員課長
他律的業務
につきましては、これからそれぞれ
所属
のところから
分析
をしてもらいまして、私のところが該当するのではないかということで
申請
をしてもらう
予定
でおります。国のほうでは、
国家公務員
の場合は
国会関係
であるとか、
国際関係
の
業務
、法令の協議、
予算折衝等
が
国家公務員
のほうでは対象となっておりますが、
地方公共団体
の場合については、国の例示としましては、
地域住民等
の
折衝等
に関するなど、
業務
の量とか時期が
自分たち
でコントロールできないものが
他律的業務
の
比率
が高いところですということでは示されているところであります。 ○広
垣栄治委員
具体的にどこの
部署
というか、何人くらいあたるっていうのもわからない状態ですか。 ○
中村
(知)
職員課長
年間
では360時間収まっているものがほとんどなんですけども、いわゆる瞬間風速的にやはり
業務
が集中しまして、いわゆる45時間を超えてしまうところがおそらく出てくると思います。例えば、
選挙関係
であるとか、本市で
予算
の
編成作業
とか見込みますけど、そういったものがネックになってくるのかなと思っているところであります。 ○広
垣栄治委員
ありがとうございます。 ○
冨岡浩史委員長
他にございませんか。 ○
小原明大委員
済みません。この
他律的業務
の
比率
が高い
所属
は
規則
では定めないんですか。 ○
中村
(知)
職員課長
人事院規則
のほうでも具体的な
業務名
までは定めておりませんので、市町村におきましても具体的にこの
業務
、この
業務
というのは定めていないところでございます。 ○
小原明大委員
そうすると
規則
では、
他律的業務
の
比重
が高いって書いているだけですので、うちそうですわって言うたらそうなるわけですよね。いま
申請
いただくみたいなんありましたけど。 ○
中村
(知)
職員課長
各
所属
から
申請
をしてもらうということで御
説明
させていただいたんですけども、その中には
自分
のところでコントロールできない
理由
を書いてもらう
予定
で考えております。その
理由
が、これはだめだろうと、これはコントロールできるんじゃないですかという
業務
につきましては、ちょっと考え直していただけますかということで返そうと思っている所であります。以上です。 ○
小原明大委員
わかりました。済みません下の
特例業務
ですけど、この
上限
時間を超えて命じることが可能ですけれども、これはもう何ぼでもいいんですか。
最小限
であれば。 ○
中村
(知)
職員課長
まあまあ
上限
、青天井ですかということだと思うんですけど、先ほどの
提案理由
でも
説明
をさせていただきましたが、やはり
職員
の健康をというのが一番になってきますので、それが1,000時間、2,000時間いいのかということでは決してありません。ですので、やはり申しました
通り
、
職員
の健康を
最大限
に考えたうえで時間
外勤務
を命じるという形になります。ただそれが、
年間
700時間なのか、1000時間なのかというのはちょっと
具体的数字
を申し上げられないんですけども、
前提
としては
職員
の
健康管理
をやはり
最大限
に配慮するということを
前提
に明示をしていきたいと考えています。 ○
小原明大委員
この
他律的業務
というふうになっていない
所属
で、それこそ瞬間風速的に45時間超える月が、今月超えそうやとなった時に、やっぱり
他律的業務
ですわというふうに変更がきくのでしょうか。 ○
中村
(知)
職員課長
45時間超えそうなところにつきましては、なかなか
申請
のほうをどうするかっていうのは、これから検証していく必要があるんですけど、原則45時間というのを守ってもらうように、本当にその時期にその時間
外勤務
をしないといけないのかというところは、やはり
所属長
に今一度再認識をしてもらう良い機会かなと思いますので、その辺は話をしていきたいと考えています。 ○
小原明大委員
あと済み
ません。この設定ですけど、
組合
との合意というのはどうなっていますか。 ○
中村
(知)
職員課長
時間
外勤務
の削減につきましては、毎年年末
交渉
の際に何とかやっていきますということで話をさせていただいている所であります。今年度につきましても、
人勧
の
交渉
の時に時間
外勤務
の話も当然出ておりまして、その時には国の動向を見て適切な
処置
をしていきますということで、そのときは返させて頂いているところであります。
内容
につきましては
職員組合
さんのほうには提示をさせていただいてますけども、特に
意見等
は聞いておりません。 ○
小原明大委員
ちょっとあの詳しくないんですけど、その場合は妥結しているのと同様とみ
なし
ていいですか。 ○
中村
(知)
職員課長
いわゆる管理運営
事項
的になってくるのかなと思うんですけども、
一定
年末の時に処理をしますということで返させてもらっている分に対して、今回
処置
をさせていただきますので、
一定
御理解をいただいているものかなと考えているところであります。 ○
小原明大委員
わかりました。 ○
冨岡浩史委員長
ほかにございませんか。 ○
白石多津子委員
先ほど
小原委員
が質問された
特例業務
に従事する場合というところで、
中村課長
がコメントされた、ちょっと私、これ
特例業務
というのは大
規模災害
ですとか、天変地異の時だと思いますので、これはもちろん
職員
の健康上に注意してということですけども、
上限規制
はありませんね。 ○
中村
(知)
職員課長
ございません。 ○
冨岡浩史委員長
ほかにございませんか。 ○
小谷宗太郎委員
この問題は
上位法
をもとに定められた駆け込み型なのかなとちょっと思うんですけど、それゆえにちょっと
心配
なのが、例えば上司からの
命令
で何時間以上やってはいけないとかっていうことによって
仕事
を家に持って帰るような
パターン
ていうのが出てこないのかなという
心配
がまずあるんですよ。そのあたりはどうお考えになってますか。 ○
中村
(知)
職員課長
市役所
の
書類
というのは基本的には庁舎から
持ち出し
は禁止とされています。ですので、ちょっと性善説になるかもしれませんけども、持ち帰りはないものと考えております。 ○
小谷宗太郎委員
その判断は何をもって行うんですか。 ○
中村
(知)
職員課長
やはり先ほども申しあげましたけれども、
市役所
の
書類
というのは基本的に
持ち出し
をしてはいけないということは、たぶん御理解いただいているとは思うんですけども、
持ち出し
ができないということ
イコール家
に持ち帰った時にどうやって
仕事
をするのかということが出てくると思いますので、家での
仕事
はないものと考えております。 ○
小谷宗太郎委員
例えばですけど、
答弁書
の作成とか、その人の頭の中で
文書
を考えた
内容
とかやったら、結局頭の中に
文書
を思い浮かべて、書く
作業
を例えば
市役所
で行うというふうな
パターン
になってくると思うんですよ。一方で、思い浮かべて書く
内容
というものについては、忘れてしまってはいけないので家で書くという
パターン
があると思うんです。つまりそれは、家で
仕事
をやるということに
イコール
だと思うんですけども、そういうふうな
パターン
もあるというようなことで考えると、ちょっと細かいですけど。ちょっと
心配
があるということで。僕はちょっと縛るべきちゃうかなと思うんですよ。 ○
喜多対話推進部長
心配
していただいてありがとうございます。日常どこまでを
仕事
で、どこまでをと、なかなか難しいところで、いつも
仕事
のことで
発想
を、思いつきがぱっと浮かぶ時もありますので、そういういろんな形の中で、
仕事
をさせていただいてますので、そこまでを否定するものではないと思っております。そういう私生活というか、中で、そういう
仕事
の
発想
とか、そういうものが浮かんで、また
仕事
に活用していただける
部分
というのは
一定
奨励していく
部分
もあるかなと、
発想
の
部分
では、思っております。以上です。 ○
冨岡浩史委員長
ほかにございませんか。 (「
なし
」と言う者あり) ○
冨岡浩史委員長
なければ第43
号議案
に対する
質疑
を閉じます。 以上で本
委員会
に
付託
を受けております
議案
の
質疑
を終わります。 次に
討論
に入ります。御
意見
ございますか。 (「
なし
」と言う者あり) ○
冨岡浩史委員長
意見
もないようですので、
討論
を終わります。 これより
採決
を行います。 第43
号議案
、
長岡京
市
職員
の
勤務
時間、
休暇等
に関する
条例
の一部
改正
について、原案どおり可決することに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
冨岡浩史委員長
賛成
多数。したがって、第43
号議案
は原案どおり可決されました。 以上で、本
委員会
に
付託
を受けておりました
議案
の
採決
は終わりました。 以上で、
総務産業常任委員会
を
閉会
します。御苦労様でした。 (午前10時28分
閉会
)
長岡京市議会委員会条例
第29条の
規定
により署名する。
総務産業常任委員会
委 員 長 冨 岡 浩
史...
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