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  1. 長岡京市議会 2019-03-22
    平成31年総務産業常任委員会( 3月22日)


    取得元: 長岡京市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    平成31年総務産業常任委員会( 3月22日)               平成31年総務産業常任委員会 1、開催日時   平成31年3月22日(金)  午前10時13分 開会                  午前10時28分 閉会 1、場所   第1委員会室 1、出席委員(6人)   ◎委員長  〇副委員長       ◎冨 岡 浩 史   〇小 原 明 大        広 垣 栄 治    小 谷 宗太郎        宮小路 康 文    白 石 多津子     議長 福 島 和 人 1、欠席委員(1人) 綿谷正已 1、市から出席した者
      中小路市長  佐々谷副市長  澤田統括官  喜多対話推進部長   城田対話推進部次長秘書課長  中村(知)職員課長   松岡(裕)総合調整法務課長  仁科総合政策部長  滝川上下水道部長   山田会計管理者  中野監査委員事務局長 1、議会事務局   岡本(明)議会事務局長  本夛主査  塩谷書記 1、傍聴者   〔議  員〕(1人) 浜野利夫   〔新聞社等〕(0社)   〔市  民〕(0人)              (午前10時13分 開会) ○冨岡浩史委員長  おはようございます。ただいまから総務産業常任委員会開会します。  それでは、本委員会付託を受けております第43号議案について説明をお願いいたします。 ○喜多対話推進部長  第43号議案 長岡京職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  提案理由は先ほど御説明させていただきました通りでございます。それでは、具体的な改正内容について、御説明を申し上げます。それでは、議案をめくっていただきまして、条例の第8条であります。正規の勤務時間以外の時間における勤務、いわゆる時間外労働に関し、必要な事項規則で定める旨を規定するものでございます。次に、規則内容でございますけれども、本日対話推進部より配布させていただいております資料を御確認いただきますようお願いいたします。具体的な内容でございますけれども、今回の改正では、資料の上段でございますが、時間外労働上限規制について、1か月について45時間以下、1年について360時間以内とするよう規定するものであります。一方で資料の中段でございますが、業務量業務を処理すべき時期その他業務の遂行に関する事項を、自律的に管理することが困難な業務比率が高く、職員1人当たりの時間外勤務命令が1か月について45時間以下、1年について360時間以内で収めることができない所属が発生することも予想されることから、これらの所属については他律的業務比重が高い所属として、別途上限規制を設けるものでございます。この場合の上限規制については、1か月について、休日労働を含み100時間未満、2カ月から6か月平均で80時間以下、1年について720時間以下、1か月において45時間を超えて時間外勤務を命じることができる月数を1年について6カ月までと規定するものでございます。  また、他律的業務比率が高い所属に在籍していた職員比重の低い所属異動いた場合について、職員の健康及び福祉を考慮し、別途時間外労働上限規制を設けております。1年については720時間以下、1か月の上限時間は、異動前は他律的業務比重が高い所属上限異動後は1か月において45時間、異動翌月から1年の末日までに、時間外労働上限規制は1年の末月までの月数に30時間を乗じて得られる時間以下と規定するものでございます。  最後の資料の下段でございます。大規模災害への対処やその他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する業務等任命権者特例業務と認めた業務へ対応する場合でございます。  大規模災害への対応等特例業務に従事する職員が、先ほど述べました上限規制を超えて時間外勤務を命ずる必要が発生した場合においては、上限規制を適用しない旨を規定するものでありますが、時間外勤務を命ずるにあたっては、必要最小限の範囲とし、当該職員の健康の確保に最大限配慮するとともに、1年の末日から6か月以内に当該時間外勤務が発生した要因の整理、分析及び検証を行う旨、あわせて規定をするものでございます。なお、この条例施行期日平成31年4月1日といたしております。  以上、提案理由説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○冨岡浩史委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。  御質疑ございませんか。 ○広垣栄治委員  他律的業務が比較的多い所属ってあるんですけれども、これ例えばどこの部署っていうのはわかるものなんでしょうか。 ○中村(知)職員課長  他律的業務につきましては、これからそれぞれ所属のところから分析をしてもらいまして、私のところが該当するのではないかということで申請をしてもらう予定でおります。国のほうでは、国家公務員の場合は国会関係であるとか、国際関係業務、法令の協議、予算折衝等国家公務員のほうでは対象となっておりますが、地方公共団体の場合については、国の例示としましては、地域住民等折衝等に関するなど、業務の量とか時期が自分たちでコントロールできないものが他律的業務比率が高いところですということでは示されているところであります。 ○広垣栄治委員  具体的にどこの部署というか、何人くらいあたるっていうのもわからない状態ですか。 ○中村(知)職員課長  年間では360時間収まっているものがほとんどなんですけども、いわゆる瞬間風速的にやはり業務が集中しまして、いわゆる45時間を超えてしまうところがおそらく出てくると思います。例えば、選挙関係であるとか、本市で予算編成作業とか見込みますけど、そういったものがネックになってくるのかなと思っているところであります。 ○広垣栄治委員  ありがとうございます。 ○冨岡浩史委員長  他にございませんか。 ○小原明大委員  済みません。この他律的業務比率が高い所属規則では定めないんですか。 ○中村(知)職員課長  人事院規則のほうでも具体的な業務名までは定めておりませんので、市町村におきましても具体的にこの業務、この業務というのは定めていないところでございます。 ○小原明大委員  そうすると規則では、他律的業務比重が高いって書いているだけですので、うちそうですわって言うたらそうなるわけですよね。いま申請いただくみたいなんありましたけど。 ○中村(知)職員課長  各所属から申請をしてもらうということで御説明させていただいたんですけども、その中には自分のところでコントロールできない理由を書いてもらう予定で考えております。その理由が、これはだめだろうと、これはコントロールできるんじゃないですかという業務につきましては、ちょっと考え直していただけますかということで返そうと思っている所であります。以上です。 ○小原明大委員  わかりました。済みません下の特例業務ですけど、この上限時間を超えて命じることが可能ですけれども、これはもう何ぼでもいいんですか。最小限であれば。 ○中村(知)職員課長  まあまあ上限、青天井ですかということだと思うんですけど、先ほどの提案理由でも説明をさせていただきましたが、やはり職員の健康をというのが一番になってきますので、それが1,000時間、2,000時間いいのかということでは決してありません。ですので、やはり申しました通り職員の健康を最大限に考えたうえで時間外勤務を命じるという形になります。ただそれが、年間700時間なのか、1000時間なのかというのはちょっと具体的数字を申し上げられないんですけども、前提としては職員健康管理をやはり最大限に配慮するということを前提に明示をしていきたいと考えています。 ○小原明大委員  この他律的業務というふうになっていない所属で、それこそ瞬間風速的に45時間超える月が、今月超えそうやとなった時に、やっぱり他律的業務ですわというふうに変更がきくのでしょうか。 ○中村(知)職員課長  45時間超えそうなところにつきましては、なかなか申請のほうをどうするかっていうのは、これから検証していく必要があるんですけど、原則45時間というのを守ってもらうように、本当にその時期にその時間外勤務をしないといけないのかというところは、やはり所属長に今一度再認識をしてもらう良い機会かなと思いますので、その辺は話をしていきたいと考えています。 ○小原明大委員  あと済みません。この設定ですけど、組合との合意というのはどうなっていますか。 ○中村(知)職員課長  時間外勤務の削減につきましては、毎年年末交渉の際に何とかやっていきますということで話をさせていただいている所であります。今年度につきましても、人勧交渉の時に時間外勤務の話も当然出ておりまして、その時には国の動向を見て適切な処置をしていきますということで、そのときは返させて頂いているところであります。内容につきましては職員組合さんのほうには提示をさせていただいてますけども、特に意見等は聞いておりません。 ○小原明大委員  ちょっとあの詳しくないんですけど、その場合は妥結しているのと同様とみなしていいですか。 ○中村(知)職員課長  いわゆる管理運営事項的になってくるのかなと思うんですけども、一定年末の時に処理をしますということで返させてもらっている分に対して、今回処置をさせていただきますので、一定御理解をいただいているものかなと考えているところであります。 ○小原明大委員  わかりました。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○白石多津子委員  先ほど小原委員が質問された特例業務に従事する場合というところで、中村課長がコメントされた、ちょっと私、これ特例業務というのは大規模災害ですとか、天変地異の時だと思いますので、これはもちろん職員の健康上に注意してということですけども、上限規制はありませんね。 ○中村(知)職員課長  ございません。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。 ○小谷宗太郎委員  この問題は上位法をもとに定められた駆け込み型なのかなとちょっと思うんですけど、それゆえにちょっと心配なのが、例えば上司からの命令で何時間以上やってはいけないとかっていうことによって仕事を家に持って帰るようなパターンていうのが出てこないのかなという心配がまずあるんですよ。そのあたりはどうお考えになってますか。 ○中村(知)職員課長  市役所書類というのは基本的には庁舎から持ち出しは禁止とされています。ですので、ちょっと性善説になるかもしれませんけども、持ち帰りはないものと考えております。 ○小谷宗太郎委員  その判断は何をもって行うんですか。 ○中村(知)職員課長  やはり先ほども申しあげましたけれども、市役所書類というのは基本的に持ち出しをしてはいけないということは、たぶん御理解いただいているとは思うんですけども、持ち出しができないということイコール家に持ち帰った時にどうやって仕事をするのかということが出てくると思いますので、家での仕事はないものと考えております。 ○小谷宗太郎委員  例えばですけど、答弁書の作成とか、その人の頭の中で文書を考えた内容とかやったら、結局頭の中に文書を思い浮かべて、書く作業を例えば市役所で行うというふうなパターンになってくると思うんですよ。一方で、思い浮かべて書く内容というものについては、忘れてしまってはいけないので家で書くというパターンがあると思うんです。つまりそれは、家で仕事をやるということにイコールだと思うんですけども、そういうふうなパターンもあるというようなことで考えると、ちょっと細かいですけど。ちょっと心配があるということで。僕はちょっと縛るべきちゃうかなと思うんですよ。 ○喜多対話推進部長  心配していただいてありがとうございます。日常どこまでを仕事で、どこまでをと、なかなか難しいところで、いつも仕事のことで発想を、思いつきがぱっと浮かぶ時もありますので、そういういろんな形の中で、仕事をさせていただいてますので、そこまでを否定するものではないと思っております。そういう私生活というか、中で、そういう仕事発想とか、そういうものが浮かんで、また仕事に活用していただける部分というのは一定奨励していく部分もあるかなと、発想部分では、思っております。以上です。 ○冨岡浩史委員長  ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  なければ第43号議案に対する質疑を閉じます。  以上で本委員会付託を受けております議案質疑を終わります。  次に討論に入ります。御意見ございますか。               (「なし」と言う者あり) ○冨岡浩史委員長  意見もないようですので、討論を終わります。  これより採決を行います。  第43号議案長岡京職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成委員挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○冨岡浩史委員長  賛成多数。したがって、第43号議案は原案どおり可決されました。  以上で、本委員会付託を受けておりました議案採決は終わりました。  以上で、総務産業常任委員会閉会します。御苦労様でした。              (午前10時28分 閉会)     長岡京市議会委員会条例第29条の規定により署名する。                         総務産業常任委員会                           委 員 長  冨 岡 浩 史...