長岡京市議会 2018-09-12
平成30年建設水道常任委員会( 9月12日)
平成30年
建設水道常任委員会( 9月12日)
平成30年
建設水道常任委員会
1、
開催日時
平成30年9月12日(水) 午前10時00分 開会
午後 1時34分 閉会
1、場所
第1
委員会室
1、
出席委員(8人)
◎委員長 〇副委員長
◎武 山 彩 子 〇冨 田 達 也
田 村 直 義 三 木 常 照
進 藤 裕 之 浜 野 利 夫
八 木 浩 山 本 智
1、
欠席委員(0人)
1、市から出席した者
中小路市長 佐々谷副市長
澤田統括官 八島広報発信課長
永田(雅)
農林振興課長 中小路(孝)
農林振興課主幹
末永建設交通部長 大西建設交通部参事兼
交通政策課長
八木(篤)
まちづくり政策室長兼
都市政策監
宮本建設交通部次長兼
まちづくり政策室市街地整備担当主幹
志水建設交通部次長兼
公園緑地課長
鈴木(秀)
まちづくり政策室街路整備担当主幹 井上(健)
都市計画課長
下
澤都市計画課主幹 廣都市計画課空き家政策担当主幹 浜川住宅営繕課長
岩田住宅営繕課主幹 森本道路・
河川課長 日高道路・
河川課主幹
柳沢交通政策課交通政策担当主幹 滝川上下水道部長 川村上下水道部次長
中路上下水道部水道技術管理者 桝田上下水道部総務課長
久貝水道施設課長 岸本水道施設課主幹 長田浄水場長
中北浄水場主幹 鵜野下水道施設課長
1、
議会事務局
関議会事務局次長 川ノ上議会事務局次長補佐兼
議事調査係長
三ツ島書記 塩谷書記
1、傍聴者
〔議 員〕(1人)
西條利洋
〔
新聞社等〕(1人) 京都新聞社
〔市 民〕(1人)
(午前10時00分 開会)
○
武山彩子委員長 おはようございます。
ただいまから
建設水道常任委員会を開会いたします。
傍聴がありますので、報告します。
それぞれ発言される際には、マイクを使っていただきますよう、お願いいたします。
また、議案の説明が長い場合は、座って説明していただいても結構です。
初めに、理事者から発言の申し出がありますので許可します。
○
中小路市長 貴重なお時間を頂戴して、恐縮でありますが、さきの6月議会当委員会におきまして、
上下水道部から提出いたしました
水質データに係る資料におきまして、データの記載が誤っていることが発見をされました。即刻、誤記載となった原因を特定するとともに、
保存文書として存在されております過去5年間分について、点検をしたところ、平成28年6月議会及び26年3月議会、当委員会にて
報告書データについても誤った記載が発見をされました。本来、正しく記載されるべきデータが、このように誤っていたことに対しまして、おわびを申し上げる次第でございます。大変申しわけございませんでした。
今後、さらに
チェック体制を点検し、緊張感を持ちながら、業務に取り組んでまいり、
再発防止に努めてまいりたいと思います。
以上、報告とさせていただきます。
○
武山彩子委員長 それでは、本委員会に付託を受けております議案について、
議案番号順に審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
まず、第47号議案について、説明をお願いいたします。
○
末永建設交通部長 おはようございます。
それでは、第47号議案 長岡京市
生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。
議案とあわせまして、本日、
委員会資料として配付をさせていただいております資料1をごらんいただきたいと存じます。
生産緑地制度は、
市街化区域内の農地等の
緑地機能に着目し、公害や災害の防止、
農林漁業と調和した
都市環境の保全に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な
都市環境の形成を図る制度であります。
本市においては、平成4年11月に217地区、92ヘクタールの
生産緑地地区の
都市計画決定を行い、これまで農地の保全と宅地化の促進を図りながら、計画的な
土地利用の誘導に努めてまいりました。
本市では、平成29年12月現在、指定当初の約7割に当たる60ヘクタール強の
生産緑地の農地が残っておりますが、
生産緑地以外で見ますと、
市街化区域内農地は約5分の1にまで減少しており、農地の保全に
生産緑地地区制度は非常に大きな役割を果たしているものと考えられます。
全国的にも、
都市農地の位置づけが、宅地化すべきものからあるべきものへと変化する中、平成29年6月に
生産緑地法が改正され、
現行制度では、500平方メートル以上とされております1団地の規模が、300平方メートル以上500平方メートル未満の範囲であれば、市町村が条例により引き下げることが可能となったところであります。
本市でも、
市街化区域内の農地が重要な役割を果たしていることから、1団地の
面積要件を300平方メートルに引き下げることにより、
営農意欲の強い消費者の農地を、できる限り保全するよう、本条例を制定するものであります。
本条例の内容につきましては、本年7月に
農地所有者への説明会、また7月から8月にかけまして、
パブリックコメントを実施し、御意見をお聞きするとともに、周知に努めてまいっております。
なお、本条例は平成30年10月1日から施行するものでございます。
以上、
提案理由の説明とさせていただきます。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○
武山彩子委員長 説明は終わりました。御質疑をお受けしたいと思います。
○
浜野利夫委員 二、三お聞きしておきたいんですけれども。
今回、
条例改正、500平米が300平米というふうに改めるということなんですけれども、事前にも聞いたんですけど、例えば、継続の意思は持ってても、それが
道路拡充かなんかで、500平米切れば、自動的に続けられないという状態があるということやったんですけれども。
そういう、営農の意思があっても、結果的に500平米以下になってしまって、できないという、意思があるけれどもやめざるを得ないというのは、これまでも結構あったんでしょうかね。
○井上(健)
都市計画課長 営農意欲がありながら、道連れで解除になったという事例は、数件、お伺いはしております。把握はしております。
○
浜野利夫委員 それは、これまでって、今、ちょうど決算の今回あれなので、29年度1年間でということなのか、ずっとトータル的に見て、あったでという範囲なのか、おおよそで結構なんですけれども。
○井上(健)
都市計画課長 平成29年度は、1件ございました。その後も、平成30年度も1件ございました。それ以前につきましては、正確な数字は把握はしておりませんが、数件あったというふうには把握しております。
○
浜野利夫委員 せっかく細かい数字をまとめたようなので、実際これまであったのかによっては、今後、その分が助かるというか、意欲があれば継続できるというのが保障されるものなので、それはいいことかなとは思うんです。
もう一つ、済みません。
記憶的に、はっきりしないところあるんですけれども、今回の条例とは無関係に、
生産緑地というのは、大体、毎年、3ヘクタール減ってきているみたいな記憶があるんですけれども。
先ほど、部長、60ヘクタールというのは、一番新しい時点で、それだけ残っているというか、維持されているということなんでしょうか。
○井上(健)
都市計画課長 先ほど、部長のほうからも御報告ありましたように、平成29年の末の数字で、60ヘクタールぐらい残っております。
○
浜野利夫委員 わかりました。
もう一つ、直接、条例とどうかかわるか、ちょっとわかりませんけれども、もともと
生産緑地解除の3つが条件になりましたね、30年云々とか、病気、死亡とか。そういうようなときに、影響というのは、今回の
条例改正では、ないというふうに理解していたらいいんでしょうか。
○井上(健)
都市計画課長 解除の要件だと思うんですけれども、30年経過するか、主たる従事者の負傷、または死亡ということになるんですけれども、その条件につきましては、特に変更はございませんので、変わりません。
○
浜野利夫委員 多分、同じことになるんですけれども、2022年問題との関係で、全然影響がないというふうに理解しておったらいいんですかね。
○井上(健)
都市計画課長 その30年経過した時点で、
特定生産緑地という、新たな
生産緑地という税法はそのまま使いたいという、意欲のある方に関しましては、
特定生産緑地というのを選んでいただくようになります。
その方につきましては、10年ごとに意向をお聞きするということになりますので、30年という条件は、10年に変わりますが、
あと死亡保証という条件は、変更ございません。
○
浜野利夫委員 わかりました。結構です。終わります。
○
冨田達也委員 1点だけお伺いしたいんですけれども。
国のほうで宅地化すべきものから、都市にあるべきものという変更があったということから、500から300に下げるということになったということは理解するんですけれども、これと本市が策定したあと、
移築経過計画が、
あと総合計画との整合性はどうなるのかなというふうに、少し疑問に感じているところがあって。
例えば、
中心市街地に農地が残っているような状態のところに、これは残すべき農地なのかどうかということを、どのようにお考えなのかということをお聞かせいただきたいと思います。
○井上(健)
都市計画課長 確かに、
立地適正化計画で、中心部に人を集めたいという思いはあるんですけれども、そういう市街地の中でも、
緑地機能でありますとか、
防災機能でありますとか、そういうものに期待しまして、
生産緑地、農地を保全していきたいというふうに考えております。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員 今回の変更で、例えば、既に開発が決まっているところなどで、
生産緑地、このままだったら
道連れ解除というものがされてしまったりということがある場所で、今回の変更によって、新たに
生産緑地のまま存続が可能になるであろうみたいなところで、実際にはあるんでしょうか。
○井上(健)
都市計画課長 数字で申し上げますと、300平米から500平米という農地なんですけれども、全体の筆数でいいますと、149筆、150筆ぐらいの、100名ぐらいの所有者の方が、そのまま300平米以上でございますので、存続することが可能となります。
ですから、
道連れ解除は、100名あたりの方が逃れられるという効果はあると思います。
○
武山彩子委員 それと、これまでに
道連れ解除が、去年、今年と1件あって、それ以前も、数件あったのではないかということなんですが、そういう形で、解除がされてしまった農地でも、今回の変更で、新たにまた再度、
生産緑地として指定をすることはできるんでしょうか。
○井上(健)
都市計画課長 今回の300平米に引き下げた時点と、先ほどありました平成34年を迎えるに当たりまして、新たな
追加指定というものも考えていこうというふうに考えています。
都市計画の方針の中でも、積極的に
追加指定をしていきなさいというようなことも書いてある部分もございまして、
追加指定は考えていく予定ではございますが、一定の条件をつけながら、
年齢構成でありますとか、敷地の条件でありますとか、今まで、どうして
市街化区域内農地でやられていたのかという事情を、いろいろ調査をしながら、意向も確認をさせていただきながら、
追加指定はしていきたいというふうには考えております。
新規指定になりますと、期間が30年ということになりますので、長きにわたって営農していただけるという意思の確認をしていかないといけませんので、じっくりと条件を整理しながら、考えていきたいというふうに考えております。
○
武山彩子委員 ということは、実際には、道連れで解除されてしまった農地でも、今も継続して農地でやられているというふうに聞いといたらいいんですか。
○井上(健)
都市計画課長 失礼します。
今年、
道連れ解除にされた案件につきましては、今もう
宅地開発の計画が出ております。
道連れ解除になりまして、そのまま農地をされているというところは1件あるんですけれども、そこら辺につきましては、
用地買収をされたことによって、農地のまま保全をされているんですけれども、そのまま使われておりますので、そこら辺につきましては、
追加指定の対象になるのではないかなというふうには、考えております。
○
武山彩子委員 ありがとうございます。結構です。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、第47号議案に対する質疑を閉じます。
ここで、説明員の入れかえを行いますので、しばらくお待ちください。
(説明員入れかえ)
○
武山彩子委員長 それでは、次に、第48号議案について、説明をお願いいたします。
○
末永建設交通部長 それでは、第48号議案 長岡京市
空き家等対策の推進に関する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。
議案とあわせまして、本日、
委員会資料として配付をさせていただいております資料の2をごらんいただきたいと存じます。
空き家等の
特別措置法では、年間を通して
使用実績のない建築物を「
空家等」と定義し、そのまま放置すれば、倒壊等、著しく保安上危険なものや、著しく衛生上有害となる恐れのある状態など、周辺の
生活環境に著しい影響を及ぼす状態の空き家を「特定
空家等」と位置づけ、その
所有者等に対して、必要な措置をとるよう助言、指導や、
勧告命令、代執行が行えることとなっております。
しかし、その状態までには至らない
空き家等は、法律の対象外であるため、措置を講ずることが難しいことから、対象とする空き家の範囲を、それらに対する措置の内容を条例で保管し、効果的に
空き家対策を進める必要があります。
空き家の
発生抑制や、適切な管理の促進により、市民の
生活環境を保全すること及び
活用促進による地域の活性化の両面から、
空き家対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、本条例を制定するものであります。
本条例は、全27条からなり、
特別措置法を補完するための市独自の主な項目といたしまして、資料1ページ目に条例の
ポイントをまとめております。
ポイントの1点目といたしまして、資料の3ページにあります条例第2条第1号の、
空き家等で
長屋建ての一部
空き家住戸も
行政指導が行えるよう、定義をしております。
ポイントの2点目といたしまして、同じく資料の3ページでありますけれども、条例第2条第3号におきまして、特定
空家等にまでは至りませんが、周辺の
生活環境に悪影響を及ぼす
空家等を「
管理不全空き家等」として定義し、資料9ページにあります、条例第12条第1項から第5項におきまして、
管理不全空き家等に対する土地を規定し、助言、指導など、
行政指導を行えるよう、規定をいたしております。
ポイントの3点目といたしましては、資料の10ページにありますが、条例第13条第1項から第4項におきまして、
特定空き家等や
管理不全空き家等が、
周辺住民の生命や財産に危険を及ぼすような
緊急事態に対応するため、所有者の財産権を侵害しない程度の簡易的な措置を実施するため、
緊急安全措置を規定しております。
ポイントの4点目から6点目といたしましては、資料10ページにあります条例第14条と、資料12ページにあります条例第22条におきまして、
協議会並びに審査会の設置を規定し、あわせて資料の11ページにありますが、条例第15条及び、資料12ページにあります条例第23条におきまして、
協議会並びに審査会の
所掌事務を規定いたしております。
なお、計画の変更や、特定
空家等への
勧告移行の措置について協議を行うため、現在の
空き家等対策協議会を継続しながら、並列した
附属機関として、少数の委員による機能性を生かし、特定
空家等の認定や、助言、指導の内容などを検討する
空き家等対策審査会を設けることといたしております。
なお、この条例につきましては、公布後、
周知期間を設け、平成30年12月1日から施行する予定といたしております。
以上、
提案理由の説明とさせていただきます。
御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
武山彩子委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
どなたかございませんか。
○
三木常照委員 今回の条例は、補完するという意味合いで、大きな意思があると思うんですけれども、例えば、資料の3ページの一番下の右側に、プラスに、条例、
長屋住宅(一部空き)と書いてありますけれども、例えば、
区分所有と違って、五戸一でAさんが全部所有しています。その5軒を、結局、賃貸で貸しているというような場合の、例えば真ん中が空き家になったというような場合であったとしても、これは適用されるということですか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 適用しようと考えております。
○
武山彩子委員長 よろしいですか。
○
三木常照委員 結構です。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
浜野利夫委員 幾つか確認をしたいなと思ってます。
1つは、今、説明ありました、
特定空き家等、それから
管理不全空き家等との境界線とか、明確に違いというのは、図を見てて、聞いてて、わかるようでわからんところがありますが、そういう目安ってあるんでしょうか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 基本的に、特定
空家等と
管理不全空き家等の境界というのは、はっきり決まったようなものはございませんが、基本的に、特定
空家等については、法律等により、周辺の
生活環境に著しい影響を与えると言われているものが特定
空家等でございます。
管理不全空き家等というのは、そこまで至らない。要は、著しくはありませんが、影響を与えているような
空き家等を
管理不全空き家等という形に、定義をしようとしております。
○
浜野利夫委員 今、言われたことに間違いというんじゃないんですけれども、条例を読んでましても、危険なのは特定
空家等、一つはね。
管理不全というのは、7つ項目がありますよね。それに当てはまれば、言葉どおりいかれたら、ああそうかって聞けるんですけれども、実際問題として、どこに目安の境があるのかなという判断の基準というか、わかりやすいものが、住んでいる周辺の人から見て、これはもう、法でいう特定
空家等になるかなとか、これは
管理不全かなという、そういうわかりやすい目安って、どういうふうに理解したらいいんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 目安のようなものなんですが、事務局のほうといたしましても、基本的に特定
空家等並びに
管理不全空き家等の判断表というものをつくっております。
それに基づきまして、基本的に特定
空家であるか、並びに
管理不全空き家等であるかの、判断をしていこうというふうに考えております。
なお、特に、特定
空家等並びに
管理不全につきまして、もし事務局のほうで、どうしても判断ができないような、もし物件があるようでしたら、
協議会並びに審査会のほうで御意見をいただきたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 ということは、先生方の、特定
空家の、キソウテキ危険な状態と、
管理不全空き家等で7つの項目があるという。これだけでは、読んでて、すっといけば、すっと、そうかなと理解するんですけれども、今みたいに、キュウカイがどうかなという、見た目でわかるための、判断表をもって使ってはったんですけれども、そういうのは、こういうのが判断表の基準ですみたいな、そんなようなのがあれば、我々も、市民的にはわかりやすいと思うんですけれども。
そういうものは、公表というか、提示したりは難しいんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 今現在、
判断表等を、現在、鋭意、最終、仕上げるようには、今、作成しておりますが、公表等については、十分に検討した中で、出せるものであれば出していくというような形で、考えております。
○
浜野利夫委員 住民的には、一番、急に気になる空き家なり、気になるケースが多いので、既にもう相談受けてることあるんです、空き家で、中身のことでね。そういうのがもし、可能だったら、できるだけ整理してもらって、条例が成立しないとあかんと思うんですけれども、その上で可能な分、出せる範囲のやり方で、ぜひ公表してもらったほうがわかりやすいかなというので、お願いしておきます。
もう一つ、特定
空家等と
管理不全空き家等、どっちもそうなんですけれども、それら両方とも、さっき説明でもありましたけれども、
緊急安全措置をする判断みたいな、さっきの判断表はないですけれども、特定
空家等とか、
管理不全空き家等、どちらでもそうですけれども、これは
緊急安全措置が必要だなという、それは何かわかりやすい目安ってあるんでしょうかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 正直、基本的に、それに対する判断表とか、そういうものはございませんが、事務局におきまして、現地確認をさせていただき、また、
周辺住民並びに
隣接住民等の御意見も伺いながら、できるだけ、オーバーといえばあれなんですけれども、危険側に考えて、事務局のほうとしては、措置を行いたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 さっきのと重ねてお願いになるんですけれども、判断表に合わせて、一番、
緊急安全措置というのは、住んでいる近所の方が比較的わかりやすい、見やすくなるように、つけ加えて、判断表の追加みたいな形で、
緊急安全装置、こんなので可能ですよみたいなのが一緒にあれば、一層わかりやすいとか、近所の方にとっても安心なので、ぜひ、あわせて検討していただけたらなと、要望しておきますので。
それと、実は、私も猫の関係で相談を受けて、いろいろ対応してたんですけれども。猫といったら、普通、
環境政策室になるんですかね。そこへいつも猫を、前も何回かあったので、飛び込んでいったんだとは。そのときは、まだ条例できてないんですけれども、
空き家対策課といった係と、既にできていて、
環境業務から、空き家の関係あるので、すぐそちらに連絡いただいて、非常にスムーズに対応してくれはったんです。
それは、
行政機構図でいう
都市計画課、また
環境政策課、こことの連携も、今後もあり得るかなと思うんですけれども、これに基づいて、
空き家対策課というか、室というか、そういう
プロジェクトまでいかなくても、連携できるような部門というか、そういうことは考えてはおられるんでしょうか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 御意見ありがとうございます。
以前にもお配りをしております
空き家対策計画の中に、
行政プラットホームの構築というものがございます。
その中に、我々、
空き家政策部門と、うちの
専門家団体、プラスして各
担当部署とも
庁内連携を図っていくということが、計画にうたわれておりますので、その中で連携をとってまいりたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 条例ができたとしたら、特に何か
プロジェクトチームをつくるんじゃなくて、今ある既存の
行政機構図の中で連携するような形態でいくという理解でいいんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 一応、そのように考えてまいりたいと。
ただし、委員おっしゃるように、連携というのは、常に密にして対応してまいりたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 今後のことがあって、ちょっと聞いておきたいんですけれども。
実は、空き家になったところから、樹木か何か出とったりするんですよね。何かのスイッチが引っかかって危ないから勝手に切ったけど、どうでしょうかって言われたことあるんですけど、今後もそういう、何かあったら、先に、被害というか、ずっと侵入されて、勝手に判断じゃなくて、まずそちらに連絡したらいいのか、自分のところで処理してから、実はこんなんでこうしましたというあたりの関係は、今後、あり得ると思うんです。空き家になったところから、地元とかいろんなので、さっきは猫のお話をしたけど、いろんな形があるので、そんなときは、とりあえず、まず真っ先に、空き家の関係であれば、理由のいかんに問わず、とりあえず連絡するというパターンを徹底したらいいということでしょうかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 空き家にかかわるものにつきましては、とりあえず、まず市役所の空き家政策担当の部署のほうに、御相談をいただきたいと思います。
○
浜野利夫委員 あと、5条の関係で、所有者の責務というのがあるんですけれども、所有者が不明とか、連絡つかないという場合に、さっきの
緊急安全措置だとか、特定
空家等という理解で、何とか、最小限しないといけないという場合は、所有者が不明というか、連絡つかなくても、それは行政代執行的に、ある程度はするという理解でいいんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 今、所有者の確知ができない状態の御質問であったと思いますが、基本的に、
緊急安全措置等につきましては、
所有者等に最終、費用の請求等をしてまいりますが、現状を見まして、危険性が、大変切迫性があるというような状態であれば、御相談をいただき、対応してまいりたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 相談というのは、周辺の方からの相談ですよね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 もちろん周辺の方でも結構でございますし、各議員のほうから、もしお聞きになられたら、お教えいただければ対応いたします。
○
浜野利夫委員 済みません。だからそういうときに、所有者が結局、つかまらないとか、連絡つかないという場合も、それはそれで必要最小限の措置をとるということでいいんですね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 そのとおりでございます。
○
浜野利夫委員 それからもう一つ、22条、議会上ちょっと聞いておきたいんですけれども、審査会がありますね。それと協議会がありますね。審査会と協議会のメンバーというのは、ダブることがあるのかないのかというのを、ちょっとお聞きしておきたいんです。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 今、事務局のほうで、一応、検討しておりますのは、協議会のメンバーの中に、この条例の中の第24条のほうに、審査会の委員は5名ということで、2項の中で、法務建築等に関する学識者ということになっておりますので、基本的に、事務局のほうで考えておりますのは、協議会委員の中で、審査会の委員を、あわせて、併任という形で選任してまいりたいというふうに考えております。
○
浜野利夫委員 それから、16条なんですけれども、協議会、15名以内ですね。ここで列記されている分は、6つの種類とか分野が記載されています。
地域住民を初め、いろいろとね。あと、このパターンというのは、大体、最後、市長が必要と認めるというのは、必ず、大体つけ加わって、ある程度、融通がきくんだと思うんですけれども、実際、考えてあるのは、協議会、3つの種類というか、分野からいうふうにも、大体なっているのか、また幾つかの分野、考えられる部分があるのかというのは、どうなんでしょうか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 現在も、16条につきましては、現在の
空家対策協議会条例をそのまま移行したものになっておりまして、協議会の組織のメンバーといたしましては、この6つの分野で、今いくというふうに、それ以外のものは、今のところ考えておりません。
○
浜野利夫委員 もう1つ、同じように25条の審査会なんですが、これも5名以内で、これは2つですかね、分野は書いてありますけれども、これも同じように、今のところ2つの分野からということで、予定しているということですよね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 現在、この2つの分野で構成を考えております。
○
浜野利夫委員 条例自身が、これもそうなんですけれども、あと市長が必要と認めるって入っていますから、後で必要ができたら、追加される分野なりが、多分、あり得る。ゆとりとか優先があるんだと思うんですけれども、それも踏まえて、一番最後になりますけれども、協議会とか審査会は、市長が委嘱、任命するとなっていますよね。
これは、市長がおられるんですけれども、考えておられる、こういう基準でというのは、これだけでは見えないところありますよね。何かそういう目安というの、基本的にあるんでしょうか。
○
中小路市長 何か具体的な目安を、現在、持っているわけではありません。ただ、この間、空き家の計画をつくっていく。また、この条例策定におきましても、相当な協議会のメンバーで御議論をいただいたと。
審査会のほうは、その中から、多分、先ほどから議論になっています個別の案件について、判断に迷うところがありますし、その中で、
管理不全に対する緊急措置を、我々はするということは、私有財産に対して踏み込んでいくことになりますので、客観的な目線での担保が必要だろうということで、この審査会の設置をさせていただきました。
我々は、今、提案させていただいている基準でやっていきたいと思っておりますが、これから空き家バンクもスタートをしていって、具体的な事例を、数々扱っていく中で、もし例えば、こういう新たな専門性が必要だねということが見えてくれば、そういう方は、市長が認めるものという形で入れていくのか、あるいはそれも抜本的に
条例改正等の基準をかえていく必要があるか、これについては、その都度といいますか、これからのケースを重ねていく中で、判断をしなければならないものではないかなというふうに考えているところであります。
○
浜野利夫委員 この種のいろんな協議会とかでしたら、何々団体から代表みたいな、こういう設定もあり得るのですが、そういう設定はしてないですね。
だから、分野はありますけれども、例えば、この分野だったら、この団体があるので、この団体から出してくださいとか、特に女性の関係だったら、女性の会から出してくださいとか、そういう団体を指定して、そこから誰かを、個人指名ではなくて、その団体から誰か推薦してくださいというケースも、実際はあり得るんですけれども、一切、これはそういう枠はないですよね。
分野とかはありますけれども。そういう意味では、ぱっと見た目、全部、市長に委ねてしまっている形で、どういうふうに、例えば幾つかの分野になっている分で、具体的に、例えば子供関係、不動産関係、建築関係、福祉関係、文化関係などがありますけれども、大体、こういうことを考えて、委嘱しようと思っているとか、そういう目安というのは、市長に全部、委ねられる形になるんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 現在、今、動いておる協議会のメンバーにおきましては、基本的に、学識経験者を除く、ほかのメンバーの方は、京都弁護士会でありますとか、もちろん自治会、町会から、並びにあと、民生児童委員会等々、各団体のほうからの御推薦を受けて、委員の委嘱をしておるところでございます。
特に、
空き家等については、専門性が高いというところもありますが、やはり、地域の問題、福祉の問題等もございますので、各団体のほうから御選任を受けて、今、協議会委員のほうも選出をしているところでございます。
○
浜野利夫委員 結局、各いろんな団体から推薦を受けて、その人を市長のほうから委嘱して任命する、そういう形で進んでいるんですね。わかりました。
○
武山彩子委員長 ほかにございますか。
○
三木常照委員 直接、この空き家の問題ではないんですけれども、長岡京市内において、土地であるとか家屋の所有者が不明の物件というのは、大体、どのぐらいの数値あるんでしょうか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 正直、何件あるかというのは、把握しておりません。ただし、特に、特定
空家になり得る危険な
空き家等につきましては、所有者不明というのは、1件ございます。
○
武山彩子委員長 よろしいですか。
○
三木常照委員 はい。
○
冨田達也委員 以前もお聞きしたんですけれども、12条の3項に関してなんですけれども、所有者の方に、罰則として公表するということを設けているところなんですけれども、ここで、基本的に所有者に罰則を設けるというところでは、私的には違和感を感じるところなんですけれども。
その中にも、正当な理由なくというところで、この正当な理由というのは、一体どういうことなのかということを教えていただきたいと思います。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 例えば、正当な理由というのは、今、施設に入られておられるような所有者の方であるとか、長期海外赴任されている方等がもしおいでになられて、すぐに対応できないような状態というのがあり得ると思います。いろんな理由はあると思いますが、今、事務局で思っておるのは、すぐに対応できないような状態というのを、正当な理由として取り扱うというふうに考えております。
○
冨田達也委員 その判断は、もちろん事務局の方がされるとは思うんですけれども、それのボーダーラインはどこなのかということを、ある程度、決めとかないとだめだと思うんですけれども、そのあたりはどうなんですか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 ありがとうございます。特に、
管理不全空き家における措置におきましても、審査会のほうに御意見を伺うという規定にも、条例でなっておりますので、今、議員御案内のように、もしそういうところの判断というのは、全て事務局では不可能な部分につきましては、審査会の中で御意見を伺った中で、対応してまいりたいというふうに考えております。
○
冨田達也委員 わかりました。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○進藤裕之委員 要望だけさせていただきたいんですけれども。
空き家に対しては、空き家バンクの設置であるとか、
空き家対策推進ということ、10数年前に実は言わせていただいたことがあるんですけれども、当時は、余り前向きな答弁というか、対応がなかったんですが、それから特措法ができ、長岡京市においては、
空き家対策計画もつくっていただき、そして空き家バンクも設置をいただいたという状況なので、本当にありがたく思っておりますし、今回の対策の推進に関する条例でも、特措法の上をいくというのが、それをかなり大きく補完していただけるような形で、いろいろと設定もいただいておりますので。
ただ、具体的に、これまたそういうふうな事例が出てきた中で、推進していくところでは、いろいろな困難等もあるかと思うんですけれども、ぜひ、適切な推進を、よろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員 ここも何点かお聞きいたします。
条例の番号順に聞きたいと思うんですが。
第10条の特定
空家に対する措置と、第12条の
管理不全空き家に対する措置のところで、先ほど、冨田委員からもありました、正当な理由なくというところで、もう少しお聞きをしたいんですけれども。
さっき、施設入所とか、長期海外赴任とかで、すぐに所有者が対応できない場合というふうにおっしゃっていましたが、それ以外にも、例えば所有者は特定できているんだけれども、経済的な理由で、所有者さんがきちんとした措置ができないという場合は、これは正当な理由というふうには認められるんでしょうか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 今、御意見いただきましたが、経済的な理由というのは、正当な理由にはならないというふうに、国からの指針のほうで、通知のほうで出ております。
○
武山彩子委員 今度の条例で、
管理不全空き家ということで、市が独自で設けられたので、住民さんにとってみれば、特定
空家という狭い、限定されたものだけでなくて、今、現に困っておられるところも範囲になってくるので、非常に周辺の住民さんにとっては、この措置、条文を設けられるというのは、すごい助からはると思うんですよ。
ただ、アンケートとかでもありましたけれども、いろいろ費用面のことで心配されている声もあったりとかして、実際、今、私が知っている事例でも、その方、住んではいらっしゃるんですが、費用が自分とこで払えないから、樹木がばっと出てたりとかするのも、処分ができへんって言うてはるんですよね。
多くが、そういう費用面のところで、すぐに対応ができないというケースも多々あるんじゃないかなと思うので、ここが、例えば、でも危険やというふうに認められた場合には、例えば樹木であったりとかというのを、市のほうで、周辺の住民さんの危険に及ぶとか、影響に、害が与えられるとかという可能性があるときには、措置をするということはできないということなんですかね、実際。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 今、いろいろ、貴重な御意見いただいたんですが、法律上の空き家の定義等々がございますので、お住まいになられているお宅というのは空き家ではなくて、あれなんですが、もし空き家でも、そういういろんな御事情の中で、どうしても対応ができないということになれば、この対策計画の中にも、地域プラットホームというのも規定してございまして、近隣の方が、例えばそれの所有者の連絡先を御承知で、私らで切るということで、同意を得られたら、近所の方で切っていただくとか、例えば自治会長に相談いただいて、自治会長が所有者の御同意をいただいて枝を切ると。そのことについては、もちろん民法上可能でございますので、そういう方法で対応していただければというふうに考えております。
もちろん、空き家のことに関しましては、私ども空き家政策担当のほうへ、まず御相談いただければ結構かと思います。
○
武山彩子委員 その際には、自治会なり、個人さんなりが、所有者さんに同意もらえて、処分するというときには、例えば、木の剪定をしましたとなったら、自分らで切らはったら、手間賃要りませんけれども、造園屋さんに頼まなあかんとか、あと、出たごみ対して、手数料かかりますよね。そういうものの負担については、地域プラットホームの皆さんとか個人さんもちに、今のところはなっちゃいますよね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 やはり、特に高木等も、大きな木になると、それは近所の方では切れないというものになりますと、それは、対応はどうしても不可の状態になってまいります。
ただ、対応いただいた樹木とかに関しましては、燃えるごみ等に分別で出していただければ、それはその部分で処理はできるというふうには考えております。
○
武山彩子委員 負担のかかる部分の費用が、誰がもつねんていうことなんですけれども、そこについては、まだこうしようという具体的なものはないですか。
例えば、地域プラットホームの活動として、地域の皆さんが力を入れてやっていこうかとなったときに、何かを処分することに対してかかってくる負担については、市が補助をしようかとか、そういうことについて、まだ検討の段階には入ってないということですか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 特に樹木等の伐採等についての補助というのは、検討というのはもちろんしておりませんが、例えば、空き家の場合でしたら、我々等に御相談をいただいて、その空き家を有効活用していただく。例えば、賃貸で貸していただくとか、逆にそういう方面で、何か固定資産税も踏まえた、利活用していただくようなアドバイスをさせていただいて、その中で費用を捻出していただいて、維持管理費に充てるというような、御相談等は承ってまいりたいというふうに考えております。
○
武山彩子委員 有効活用すれば、何らか支援が受けられるってなってたんですか、済みません。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 それは、個人の財産の活用でございますので、我々の支援等では、直接ございません。
○
武山彩子委員 そこで出てくる収益なりなんなりでということですね。
多分、ここが、いろいろ何とか、こういう方法ができたということで、一歩、本当に前進だなとは思うんですけれども、どこかでぶち当たる壁なのかなというふうに思うので、この条例で、今すぐ盛り込まなあかんとかということではないんですけれども、そういう地域プラットホームなり、地域の方なりから御相談があって、費用負担どうするねんっていうところがネックになって、
空き家対策が進んでいかないということがあれば、ぜひその先の一歩進んだ対策として、御検討いただけたらと思うんですけれども。御答弁、もしいただけたらと思います。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 貴重な御意見いただきました。委員おっしゃるように、まだこれからスタートするところでございますので、いろいろな諸問題、今後出てくると思います。その中で、当方の事務局のほうといたしましても、できるだけ
生活環境の保全というのが大目的でございますので、そういうものを守れるように、検討できるものは検討していくというふうに考えております。
○
武山彩子委員 よろしくお願いいたします。
例えば、自治会の活動の事業の中で、そういうものが組み込まれるのであれば、直接、ここの原課が出すというのではなくて、自治会の活動として認められるというような規定があれば、自治会の補助金の中でやっていくということも、十分考えられると思うので、
行政プラットホームの、それこそ役割を果たしていただければと思いますので、よろしく御検討ください。
先ほどの浜野委員からの質問、私もそのことでお聞きしたかったのですが、
緊急安全措置の中で、樹木の剪定という議論が、先ほどありましたけれども、13条の中だったか、
空き家対策計画の中だったか、樹木の剪定というのは、特に具体的には書かれてなくて、コーンとかバリケードとかというふうに書いてあったんですが、樹木の剪定というのも、今ずっと言ってましたけれども、実際には、
緊急安全措置の中に入るというふうに認識してよろしいんですかね。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 やはり、道路に面して高木があったり、さきの台風とかで枝が折れている、それが落ちそうだと。本当に
周辺住民、通られる住民に危険が及ぶものであれば、対象として対応をしてまいりたいというふうに思っております。
○
武山彩子委員 それと、第26条の自主的解決の原則というところですが、もちろんこの原則はそうだなというふうに思っているんですけれども、例えば、この条例ができて、シンポジウムもされて、計画もできてということで、先ほどからの御答弁でも、かなり具体的に考えて、進めようとされているというふうにもわかりましたし、市民的にも、
空き家対策で、テレビとかでもいろいろ紹介されたりもしていますから、関心が高い問題だと思うんです。
だから、逆にこの条例ができて、行政が措置をしていけるというふうに、市民の皆さんが理解されたときに、自主的解決の原則というのが、本当に周知徹底されてないと、例えば御相談に行かれたときに、まずは皆さんで解決してくださいみたいなふうに、追い返されたみたいな感じになってもいけないなと思って、逆にがっかりされないように、まずはここが原則で、その後、行政も一緒にちゃんと相談していきますしというような、そういう手順のところが、丁寧な御説明が要るのかなというふうに思うんですけれども。
ちょっと、ここの認識だけお伺いできたらと思います。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 御意見ありがとうございます。
確かに今、委員おっしゃっていただきましたように、この26条というのを規定した理由というのは、この資料にも書いてございますように、市のほうが、この条例ができたからといって、全て空き家問題を、市が全部やっていくというものでは、確かにございません。
やはり個人財産の中でやっていただくべきものを、お手伝いするものというのは、すみ分けてやっていただくということになります。
ただし、相談を追い返すといったことは、もちろんなくて、お困りの内容というのは、一旦我々、先生の担当の部署で、一旦、受けとめをさせていただいて、お手伝いできるもの、できないものというのは、一定、御説明した中で、対応してまいりたいというふうに考えております。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、第48号議案に対する質疑を閉じます。
以上で、本委員会に付託を受けております議案の質疑を終わります。
これより討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 意見もないようですので、これをもって討論を終わります。
これより採決を行います。
まず、第47号議案 長岡京市
生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
武山彩子委員長 全員賛成。
したがって、第47号議案は原案どおり可決されました。
次に、第48号議案 長岡京市
空き家等対策の推進に関する条例の制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
武山彩子委員長 全員賛成。
したがって、第48号議案は原案どおり可決されました。
以上で、本委員会に付託を受けました議案の採決は終わりました。
続きまして、閉会中継続調査事件に移りたいと思います。
閉会中継続調査事件について、本来なら、番号順で確認を進めていくところですが、説明員の都合上、
上下水道部所管の上下水道事業については、他の項目の後に確認していくということで、よろしいでしょうか。
(「異議なし」言う者あり)
○
武山彩子委員長 それでは、そのように決定いたします。
まず、市街地開発事業について、理事者から何かございますか。
○
末永建設交通部長 お手元に配付させていただいております建設交通部所管の
建設水道常任委員会資料の中で、資料の3から資料の6までございます。
資料3につきましては、今年の10月から運用を開始いたします長岡京市空き家バンクの設置につきまして、現時点での運営方針を資料としてつけさせていただいております。
1ページでございますが、長岡京市空き家バンク設置の目的、対象地域と対象物件、そして登録条件、登録の流れを記載いたしております。
登録条件といたしましては、一般の流通に乗りにくいものとし、暴力団関係者や、市税滞納がある場合は、登録不可といたしております。
その次に、2ページでありますけれども、空き家バンク要綱を作成しております。登録の変更や、また取り消しの手続、その他必要な事項について、定めていく予定であります。
その右のページでありますけれども、連携対応基本フロー図を記載しております。相談を受けながら、空き家バンクへ登録するか、通常の流通にするかを選択していただくフローであります。
続きまして、資料4でございますが、阪急長岡天神駅周辺整備基本計画策定委員会の第7回及び第8回の資料であります。
まず、第7回委員会でありますけれども、6月29日に開催し、
土地利用については、アゼリア通りと天神通りを軸とし、3つのエリアで、今後詳細な検討を進めていくこととし、駅前広場の機能分担については、バス機能を駅前広場にするか、アゼリア通りにするか、技術的な検討をさらに進めていくこととされております。
その次に、第8回委員会でございますが、これは、8月24日に開催をいたしておりまして、補助幹線道路の配置について、基本的な方向を定め、路線バスの停留所については、アゼリア通りに設けることを基本として、進めていくこととされております。
続きまして、資料5でございます。
長岡天神駅周辺まちづくりに関するアンケート調査結果を、速報版としてつけさせていただいております。
このアンケートは、7月19日から8月3日までを調査期間といたしまして、8月6日回収分までの結果を集計したものであります。市民3,000人を無作為抽出して出しておりますが、この時点で回収率は43%となっております。
設問の中で、阪急線路の立体化については、高架が72%、地下化が18%、不要が6%となっております。
また、電車からバスに乗り継ぐときの移動距離につきましては、現況距離の約半分である100メートルまでが46%と、最も多くなっております。
続きまして、最後でございますが、資料6でございます。
長岡京インターチェンジ周辺地区における
都市計画決定について、つけさせていただいております。
これは、下海印寺下内田地区に移転する済生会京都府病院の敷地を、都市施設として、
都市計画決定をするとともに、容積率を緩和する特定用途誘導地区の
都市計画を決定していくものであります。
今後、
都市計画法に基づく縦覧、公聴会を経て、
都市計画審議会にお諮りをしまして、今年の10月をめどに、
都市計画決定していく予定となっております。
また、参考資料といたしまして、済生会京都府病院の配置計画図、それから区画整理の
土地利用計画図、そして最後に、病院のイメージパースを添付いたしております。
以上でございます。
○
武山彩子委員長 委員の皆さんから、何かございますか。
○
浜野利夫委員 ちょっとお聞きしておきたいんですけれども、空き家バンクの設置運営の関係なんですが、要綱の第1条の趣旨は、理解は、基本的にするんですけれども、ずっと見てて、担当はどこがされるのかなというのと、それから、一般の流通に乗りにくい物件。市外から越してきた人が来れば、ラッキーだなみたいな理解をしたんで、そんな理解でよいのか。一般の流通の売れゆきを見て、結局、そのままにならざるを得ないのかなと思ったり、今も説明の中で、そのようなわかりにくいところがあったので、ちょっと教えてほしいんですけれども。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 空き家バンクの設置についてですが、この要綱にかかわる事務については、空き家政策担当の事務局で処理をしてまいります。
あと、この資料にございます、一般的に流通しにくいものというものでございますが、基本的に考えておりますのは、例えば接道条件であるとか、建物については接道条件、一応、2メートル以上接していないとだめだというのがあるんですが、例えば、今、我々も相談を受けておるんですけれども、2メートルに満たない物件につきましては、売買できない、建てかえができないというような状態の御相談を受けております。そういうものに対して、どういう形で空き家を利活用していくかという相談を、乗らせていただいたんですね。
あと、立地条件ですね、花園地であるとか、そういうところの物件というのは、非常に不動産業者も売りにくいということを聞いておりますので、そういうものを空き家バンク、
行政プラットホームを使って、なるべく利活用できるような形で進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○
浜野利夫委員 もう1つ、あとの長岡天神駅周辺の基本計画策定委員会の7回、今、報告されたんですけれども、策定委員会は傍聴させてもらっているんですけれども、今の説明も、ちょっとわからないところ、教えてほしいところがあるんですけれども。
アンケートもありますが、立体交差化が大体、多くの市民のアンケートは7割方ですから、賛成ですから、一応その意向はあるというのは、前提になるかと思うんですけれども、その流れの中で、後の受けとめ方、違ってたら、それ違うって、むしろ教えてほしいんですけれども。
天神通り第一弾で駅広をつくるっていうのは、何か消えかかったような印象を受けたり、それから、長岡天神駅の西側のほうの準幹線道路、南北を結ぶ道路に沿って、とりあえず駅近に比較的、駅広をつくるみたいな話が、そっちに変わったのかなという、勝手な理解だったら、間違ってたら、もちろん指摘してほしい。
そういう印象を受けたんですが、実際、どうなのかなという思いがありながら、策定委員会を聞かせてもらってたので、教えてほしいのはそれ1つと、もう1つは、そのこともかかわって、立体交差した後に、長岡天神駅の東西を含めて、駅広をどんなふうに見るか。そのまま広くするのがいいのか、ちょっと歩いて、駅広を離れたところにつくるのがいいか、そんなような話が結構出てたように思って、それはそれで、将来のまちのつながりとして、検討したらいいことだと思うんですけどね。
どういう形になろうが、基本計画が決まって、動き出して、完了するのが二、三十年かかると。むしろ、そこまでの、今の天神通りの仮の第一弾の駅広なり、西側の駅が少しあるところの仮駅広みたいな、そういうことを含めて、ここから立体交差するならするで、20年後かに完了するまでの10数年間、そこが一番、渋滞問題とか、送迎とか、日々困ってはるのが市民生活の実態だと思うので、その辺をどういうふうにするかというのは、基本計画の中に入ってくるのかなと、ちょっと見えないなと思って。立体交差した後の駅広をどうするか、使い方、それはそれであってもいいんですけれども、前段の、いくまでの話が、今後の年度内ですか、基本計画策定ということになっていますけれども、そういう10数年の間、どうするかというのは、具体的に計画の中に入ってくるのかどうかというのを、方向があるんだったら教えておいてほしいなと思ったんですけれども。
○八木(篤)
まちづくり政策室長兼
都市政策監 今、御質問いただきました駅前広場の考え方と、基本計画の策定の中身なんですけれども、駅前広場の考え方につきましては、対処的な考え方と恒久的な考え方と2つありまして、将来、20年以降、完成した後もずっと駅前広場として、どれが一番望ましい姿であろうというのが、まず1点ありまして、それに到達するまでの対処的なものは何があるんだろうということで、駅前広場は、駅前天神通りに、近くに設けたらどうかという議論がございます。
両方とも、今もこれは生きておりまして、ただし、恒久的なものに、暫定的なものであっても、無駄にならない投資をしなさいというルールが、協議会の中でも、基本計画策定委員会の中でも出ておりますので、まずは恒久的な駅前広場のものを考えた後に、暫定的なもので無駄にならないような投資になるような方法を、これから考えたいと思っています。
○
浜野利夫委員 今後の基本計画決まるまでに、暫定的なものを、もっと具体的に見える形で進んでいって、基本計画で策定されるようになるという理解でよろしいんですね。
○八木(篤)
まちづくり政策室長兼
都市政策監 そうですね。とりあえず、将来形を描いてから、暫定的なものを考えていくという形で、今は思っております。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員 先ほどの、空き家バンクのところで、教えていただきたいんですけれども。
空き家コンシェルジュというのがあるんですが、これってどういう人を指すんですか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 空き家コンシェルジュなんですが、奈良のNPO法人がございまして、今年度、我々どもと委託契約を結んでおりまして、空き家に関する経験というのは、かなり長い間やられているNPOでございます。
○
武山彩子委員 何か職業というか、こういう役割を担っていただく方の総称というか、呼称ではなくて、これが固有名詞ということですか。
○
廣都市計画課空き家政策担当主幹 そうです。NPOの固有名詞でございます。
○
武山彩子委員 わかりました。ありがとうございます。
○
冨田達也副委員長 委員長、かわります。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
冨田達也委員 1点だけお聞きしたいんですけれども、意見交換会、長岡天神駅周辺の、資料にはないんですけれども、意見交換会を開催された結果とかは、いつ、まとめたものがいただけるのかどうかということと、あの意見交換会ですけれども、できれば若い、それこそ10代、20代の方に参加していただきたいなと思っていて、長岡天神駅が高架化、もしするとしたとしても、20年、30年かかる問題なので、そのときに一番利用する方の意見を、まず聞いたほうがいいのではないかなと私は思うんですけれども、そのあたり、出前事業とか、そのようなことを考えてたりはするんでしょうか。
○八木(篤)
まちづくり政策室長兼
都市政策監 まず、1点目、意見交換会のほうなんですけれども、3日間で延べ54名の方に御参加いただきまして、今、いろんな意見をいただきました。その意見を取りまとめさせていただいておりますので、またまとまったら、資料としてお示しさせていただきたいというふうに思っております。
あと、2つ目の若い世代にという、アプローチの仕方なんですけれども、これ、別の
都市計画審議会の中でも、もっと若い方に意見を聞いたらどうだという意見も、実は頂戴しておりました。
その辺で、出前事業とかの機会がございましたら、させていただきたいと思っておりますし、また何かアプローチの仕方が、何かヒントがあれば、教えていただきたいなというふうにも思っております。
○
冨田達也委員 ありがとうございます。
○八木 浩委員 第8回の長天の策定委員会の、もらっている資料の8ページ。これは幹線道路の配置の考え方の案なんですけれども、これ、西側のほうは、既存の道路の拡幅で、駅広につなげていくという案ですよね。
東側のほうは、万代の道路に信号がついたり、いろんな状況があるから、折衷案として、既存の道路でないところを、カーブを描いてブーメランのように入っていくと。
今、みんなこれ、住んではるとこやわな、いえば。そしたら、普通に思ったら、やりやすいのは西からかなと思うんやけれども、ここから今を考えて、長天のまちづくりを考えた中で、25年から、下手したら30年先を見据えてやっていかなあかん事業になってくると思うんやわ。
先進むとこは先に進むし、またそこは塩漬けでもつわけや。ということになりかねへんから、そこら含めて、これはやっぱり描く道筋と、遅い、早いも含めて、考えていかへんかったら、ほんまにこれ、絵は描いてもうてるけど、勝手に俺の家の上にということにもなりかねへん。いつなんやというたら、答えられへんということになりかねへんし、御陵山崎線とかやったら、大体、想像出てくるな。
今は、旧万代のとこの、神足三丁目まできてますね。それが南に行くんか、いやいや、
都市計画を変更して、北にあがるんか。もう身近に迫ってくるような人は、そわそわしはるんやね。北なのか、南なんかということを踏まえて、みんな財産かかっているわけやし、そこら踏まえて、ようよう調整はとってはると思うんやけれども、最も大事な
中心市街地のところの、住んではる人ばっかりやし、その人にのいてくれ言うても、なかなか近辺に土地がないのが実態やし、非常にそのしんどさを、これからますます出てくると思うし、賠償するお金よりも、民間の土地の売り値のほうが、1.5倍ほどで今、バブルなっているわね。そこらも踏まえて、タイミングはあるけれども、考えていってもらえへんかったら、しっかりとした道筋というか、あれも入っていかなあかんなというのは、つくづく感じてますので、これは要望しておきます。
以上です。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、次に、治水利水対策について、委員の皆さんから何かございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 よろしいですか。
理事者から、何かございませんか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 次に、道路行政について、委員の皆さんから何かございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、理事者から、何かございますか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 次に、景観行政について、委員の皆さんから何かございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、理事者から、何かございますか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 次に、公共交通について、委員の皆さんから何かございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 なければ、理事者から、何かございますか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 次に、公園緑地行政について、委員の皆さんから何かございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 理事者から、何かございますか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 次に、住宅行政について、委員の皆さんから何かございますか。
○
浜野利夫委員 前回、住宅の一部を聞こうとしても、項目がないので、聞けなかったが晴れて項目ができました。その関係で、この間の経過を積んで、結論出ているかと思うので、報告を聞きたいと思ったんですけれども。
野添住宅、従来の流れで募集して、なければ一般公募するというふうに、もう既に、前回、資料で出てまして、この、お聞きしようと思ったら、項目ないのでだめですと言われて、今回ですけれども。もう大分、経過ありますので、最終的にどうなったという、経過というか、結論を教えてほしいなと思ったんですけれども。
○
浜川住宅営繕課長 市営野添住宅と深田住宅の一般化の件ですけれども、平成14年に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、通称、地対財特法と言われるものですけれども、それが終えんいたしまして、これまで同和地区の地域限定の住宅ということで、募集してた分なんですけれども、一般の住宅と同じように、一般化ということに、平成14年になったわけなんですけれども、当時、地元のほうからは、まだ生活の。
○
浜野利夫委員 結果だけでよろしいですよ。
○
浜川住宅営繕課長 結果だけでよろしいですか。済みませんです。
この春から、地元のほう御理解いただいた中で、まず、地域限定の募集をさせていただいて、応募がなかった分については、市内全域に向けて、一般化募集したところでございます。
5軒、地域限定でさせていただきました。そのうち1軒、地元のほうから入居の応募がございました。残りの4軒については、一般募集したところでございます。そのうち、2部屋、一般の方にお入りいただいたというような結果でございます。
以上でございます。
○
浜野利夫委員 そういうことでいいんです。それ、知りたかったんですけれども。
そのときに、普通、市営住宅あいたら募集されますけれども、結構、倍率が高いんですけれども、今回はそういう意味で、どれくらいの一般公募で倍率があって、2人が入られたのかというの、その用地だけちょっと教えてもらえたら。
○
浜川住宅営繕課長 一般公募に切りかわった、2つの分ですけれども、たしか1部屋が4倍だったと思います。もう1部屋が、1倍。1部屋に対して1倍と。残りの2部屋はなかったということです。
以上です。
○
浜野利夫委員 わかりました。結構です。
○
武山彩子委員長 ほか、ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 理事者から、何かございますか。
○
末永建設交通部長 特にございません。
○
武山彩子委員長 それでは、ここで説明員の入れかえのため、25分まで休憩いたします。
(午前11時15分 休憩)
(午前11時25分 再開)
○
武山彩子委員長 休憩を閉じ再開します。
次に、上下水道事業について、理事者から何かございますか。
○佐々谷副市長 1点、御報告をさせていただきます。
資料のほうはございませんが、風呂川排水区貯留施設の工事に関する民事調停についてでございます。
去る3月議会で議決をいただき、3月29日に民事調停の申し立てを行い、これまで大阪簡易裁判所におきまして調停が行われてまいりましたが、昨日、調停が不成立となりましたので、御報告をさせていただくものでございます。
この結果を受けまして、今後、市といたしましては、損害賠償請求訴訟の提起をすることになると考えております。後日、調停未成立の書面が弁護士さんに届くことになっておりますので、届きましたら、相談の上、準備を進めてまいりたいと考えております。
訴訟することが確定をいたしましたら、議会のほうへも、再度、報告をさせていただく予定にしておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上、報告とさせていただきます。
○
滝川上下水道部長 本委員会に
上下水道部から提出いたしております資料の説明をさせていただきます。
着席にて失礼いたします。
まず、資料1につきましては、毎回、提出させていただいております水質検査の結果報告でございます。
今回は、4月、5月及び6月分の検査結果となっておりますが、引き続き、安全な水が供給されているものと考えております。
また、平成29年度の年間水質検査結果につきまして、年間一覧表を添付させていただいております。
なお、水質検査結果につきましては、誤りのないよう、これまで以上に
チェック体制を整え、緊張感をもって取り組んでまいりたいと存じます。
次に、資料2につきましては、毎年、決算を受け、提出させていただいております水道事業ガイドラインの業務指標でございます。
水道事業ガイドラインにつきましては、引き続き、指標データを用いて、本市水道事業の分析や、評価に活用してまいりたいと考えております。
次に、資料3、京都府営水道事業等に関する要望書につきましては、8月20日に、昨年度に引き続き、受水市町である10市町が、合同で京都府に要望したものであります。
具体的な要望事項につきましては、まず1つ目に、京都府営水道事業経営審議会の審議においては、受水市町の水需要予測や、施設規模等を踏まえ、最も効果的、効率的な運用方法を検討すること。
2つ目に、3水系間における料金格差の解消。
3つ目に、京都府独自の更新、耐震化補助制度の創設などを検討いただきたい。
以上の3項目でございます。
続きまして、資料4につきましては、毎年、この9月議会に提出させていただいております本市下水道の概要をまとめた冊子でございます。
本市下水道事業の沿革や、現状、下水道事業の会計の決算状況、経営分析などを記載いたしております。
以上、資料の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
武山彩子委員長 委員の皆さんから、何かございませんか。
○
浜野利夫委員 2つほどお聞きしたいんですけれども。
1つは、市長が最初に言われてましたけれども、データの誤記があったという、単純にそういうことかと思うんですけれども。
これまでで、原因を究明して、今後はということだったんですけれども、何かそういう、こういうことで誤記されたというような原因について、これであと、この段階では大丈夫だという、そういうふうに、見通しはあったといえるんでしょうか。
○
滝川上下水道部長 発見され次第、こういったことが起こった原因を、まずは特定いたしました。
民間委託に、業者のほうに水質検査を委託しておりますが、その結果報告を、データベースにまず転記しております。その段階での転記ミスということがございました。
その後の
チェック体制というのは、複数の
チェック体制で行っておるのですが、手順のところでの転記ということでありまして、今後、そこのところのミスがないように、手順等については、改善するということで、部内でも確認したところでございます。
○
浜野利夫委員 わかりました。
もう1つ、今も部長言われましたけれども、水質検査、民間委託しているというのは、現時点での状態なんですけれども、施設検査結果というのは、入札してもらっているんですけれども、浄水とか、混合水じゃなくて、原水でトリクロなんかが出てきている自身が、他に何か原因があるのかなと思うんですけれども、検査そのものを委託されてしまっているんですけれども、平成元年前後ですか、原水で基準を超えるトリクロが出た時期、ありましたね。データ改ざん云々とは別問題として、現実問題、出てたけれども、浄水とか、混合水から浄水、家庭に配水するときは、当然それで処理されて、安全だったというのは、当初から言われてたんですけれども、それにしても、もともと自然界にない物質が、未満というんじゃなくて、一定、原水でも基準はいってないですけれども、自然界にないものが出てきているということ自身については、委託という段階になっていますけれども、この水質検査はね。
行政としても、水道局でも、なぜ出るのかと究明したり、そういうことはされるような、毎回出てくるので、本当に、東5−2号というのは、東6号というのは、大体、継続的に、基準以下ですけれども、本来、自然界にないものが検出されるということ自身については、毎回の議会ごとで出されてはいるんですけれども、考えていこうかなというのはあるんでしょうか。原因を。
○
滝川上下水道部長 我々、水道事業体といたしましては、原水がまずどうかということを、きっちりと把握する。そして、提供する水が安全かどうかという、それが委託であろうと、我々が実施するということであろうと、検査の結果をきっちりと把握させていただいているということでございます。
それからあと、こういったトリクロにせよ、有機塩素系の化学物質につきましては、確かに、もともと自然界にあるものではなく、高分子の化合物でございますので、化学的物質でございます。
ただ、おっしゃっていますように、これは洗浄の用途であったりとか、クリーニングであったりとかというものが、おっしゃっています平成元年以前に使われたということが原因であるということで、一般的には言われておりまして、それが浸透したもので、徐々に、それが揮発性でありますので、減少していっているということでございます。ということを聞いております。
ただ、この部分の全体の把握ということになってまいりますと、これは環境基準であったりとか、そういったものになりまして、市長部局のほうの、環境経済部のほうが担当として、今もそういったものはきっちりと把握していると、我々としては存じ上げております。
以上でございます。
○
浜野利夫委員 ここは質疑の場じゃないので、これ以上言いませんけれども、30年以上経過もしていますので、どこかで、ぜひ、本来自然界にないトリクロだけに、未検出、未満でおさえられた、ほとんどないという、安全宣言、そういう意味での、できるように期待をしたいと思いますが。また条件がありましたら、その辺の調査と究明と、完全になくすための手だてがあるんだったら、ぜひ検討してほしいなと思います。
要望だけにしておきます。
○
武山彩子委員長 ほか、ございませんか。
○田村直義委員 先ほど、部長のほうから、この資料についての転記ミスというようなお話があったと思うんですけれども、例えば、業者委託されているのであれば、本市の独自の様式ですね、フォーマットを、業者さんにつくっていただくということで、そうすれば転記ミスもなくなるのと違うかなというふうに思ったりするんですけれども、その辺の検討とかはされているんですか。
○
滝川上下水道部長 本当にミスをなくすプロセスといいましょうか、手順を検討するというのも、本当に有効な手段だと思っておりまして、我々も検討しておりますので、今、委員から、本当に貴重な御提案だと思いますので、今後、そのようにしてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○田村直義委員 もう1つ。先ほど、副市長のほうからのお話の中で、野添公園の工事の件ですね。中止になったということで、それは理解しておるのですけれども、その後のことなんですが、工事の途中で終わって、若干ではありますけれども、ダンプが往来したという経過もあって、一文橋の一丁目と二丁目の境の道路と、それから今井川の側道といいますか、そのあたりの道路のでこぼこが非常に激しいのと違うかなというふうに感じているわけなんですけれども。工事をしないということであれば、その道路は通学路にもなってますので、できたら整備というか、舗装し直していただきたいというふうに思うんですけれども。
どうやということじゃなくて、要望しておきますので、ぜひ御検討をいただきたいというふうに思いますけれども。
○佐々谷副市長 貯留施設の工事につきましては、中止ということで、これもあそこに、もう一度、貯留施設をつくるということは、計画は今、しておりません。
やはり、基本的な排水の形というのを、暫定的な対応で、今、あふれているかどうかということも含めて、調査をしながら、暫定的な対応もさせていただいております。
今後、全体的な排水の方向性というのは、抜本的な対応そのものも検討していく必要があるということで、野添地域の長寿命化の中で、検討はさせていただく予定をしております。
ただ、今現在の道路の関係と、調査の関係というのは、時間的にもう少しかかるというように考えておりますので、今の道路の状況は、もう一度、現地のほうを道路河川のほうで確認をしていただいて、将来的な補修が早くする必要があれば、対応させていただくというように、検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○山本 智委員 さっきの水質検査の訂正の件なんですけれども、これは、一般の市民さん向けには、マスコミ報道とか、あとホームページ掲載とかあったんでしょうか。
○
長田浄水場長 幹事会終了後、水道のホームページのほうに掲載させていただきました。
○山本 智委員 掲載した後に、例えば、市民さんからの御意見とか、そういうようなことはあったんでしょうか。
○
長田浄水場長 今のところは、ございません。
○山本 智委員 僕も水質検査の数字をずっと見てたんですけれども、ずっと基準より下回って、安全だということで、細かい数字までは、正直、見てないというか、最初、転記ミスだということで、言われなかったら、逆に気づかんぐらいの、本当、微々たる数値やとは思うんですけれども。
結果的に、軽い感じで受けとめておったんです、最初は。だけど、いろいろ話をしているうちに、転記ミスというのは、初歩的なミスだということで、それがもう何年も続いてたということのほうが、すごい問題なんやということを聞かされて、その辺、市民さんもそこまで、トリクロロエチレンとかの数値がどうのこうのというのは、知らない人が多いと思うんですけれども、聞かされた以上、今後、万全を期していただきたいと思うのとともに、10何年か前に、改ざんというようなこともあったということも、最近になって聞いたことなので、そういうことも覚えておられる市民さんは、中にはいはるかもわかりませんけれども、ほとんどそういう方はおられないと思うんですよね。
ですので、一遍、そういう不祥事があったら、またかというようなことにもなりかねませんので、その件だけじゃなくて、また仕事の面に関しても、細かくしていただくことは要望したいと思います。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
○
冨田達也委員 1点だけ。同じ件で申しわけないんですけれども、やり方として、ヒューマンエラーが出るのは仕方がないとは思うんですけれども、今回の件は、ヒューマンエラーの問題というよりも、
チェック体制の問題だと思っているんです。
チェック体制が、二重、三重にやってたにもかかわらず、問題が出ているというところで、例えば、業者からデータをいただいて、そのまま反映したとしても、
チェック体制が不備であれば、また同じような問題になると思いますので、そのあたり、しっかりと
チェック体制をとっていただきたいなと思います。
要望です。
○
武山彩子委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 以上で、閉会中継続調査事件を終わります。
なお、本委員会の閉会中継続調査事件としては、この8項目とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 それでは、そのように決定いたします。
また、項目の順番については、本日の確認順とすることにも御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 それでは、そのように決定します。
この後、所管事務調査については、休憩後、予算審査常任委員会第2分科会終了後に調査を行いたいと思いますが、よろしいですか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 それでは、そのように決定いたします。
議事の都合により、暫時休憩します。
(午前11時44分 休憩)
(午後 1時15分 再開)
○
武山彩子委員長 休憩を閉じ再開します。
それでは、所管事務調査に入ります。
初めに、過日行いました行政視察についての意見を伺いたいと思います。
どなたからでも結構でございます。
○
三木常照委員 体調のかげんで、欠席、御迷惑をかけて、まずおわびを申し上げておこうと思います。
○
武山彩子委員長 ほかに、皆さん、どうぞよろしくします。
○進藤裕之委員 7月19日に大牟田に行かせていただいたら、荒尾市さんとの水道施設の共同設置とDBO方式の活用についてなんですけれども、これは、本当に県をまたいでという形で、かなり珍しい事例なのかなというようなところと、こういった形での広域の水道の事業という意味で、今、乙訓の中でいうと、向日市と大山崎町と、広域連携的なところも、これから考えていかなあかんのかなというのは、すごい勉強になったなというところと、ありあけ浄水場の膜ろ過装置ですね、あれを使えば、かなりコンパクトなものにできるのかなというように。実際、同じ方式で、横浜市も事前に行ったという話も、あのとき聞いたんですけれども、すごいまた、これも参考になったかなというところです。
それで、DBOの方式を採用されたということで、本当に水道の運営自体も、メタウオーターさんに関係する、有明ウオーターマネジメント(株)というところが、15年、委託という形になっていますので、こういった方式も、今後、長岡京市の水道事業については、すぐにというわけじゃないんですけれども、広域連携と、官民連携というところで、大きくコスト削減というところでは、有効なのかなというのは、思ったところです。
20日の太宰府の景観視察については、本当に太宰府天満宮というのを持っておられる市ですので、そういった景観というところについては、かなり重点的にやっておられるのかなという。
実際に、聞かせていただいた資料の中身についても、本当に盛りだくさんで、連携のあり方については、いまいちよくわからない部分もあったんですけれども、ただ、実際にやっている例で、天満宮さん行かせていただいて、拝ませていただいたんですけれども、参道の並木とか、ひさしのあんなんとか、言われてたことは、実際には、なるほどなと。
実例を目の当たりにさせていただいて、長岡京市としても、今、景観計画、
パブリックコメントも終わってますけれども、そういったところで、将来的なあり方で、長岡京市の景観のあり方についても、参考になった視察かなというふうに思います。
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
ほかの方、いかがでしょうか。
○山本 智委員 初日の大牟田市さんの水道の関係なんですけれども、先ほど、進藤委員言われたように、最新のセラミック方式で浄水されてて、原水をその装置に通しただけで、それが飲めるというようなすぐれもので、なおかつコンパクトということで、すごい驚かされました。
2日目の太宰府の景観なんですけれども、内容的には、年間1,000万ほど観光客が来られるということで、市民と行政とが、本当に共闘しながら、100年先の太宰府市を見越して、いろいろなことに取り組んでおられるなということを感じました。
以上です。
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
ほかの方、いかがでしょうか。
○
浜野利夫委員 皆さんのを聞きながら、思い出してたんですけれどもね。
太宰府というのは、直後にミーティングというのをしてもらったら、ざっといっぱい言えたんですけれども、これだけたっているので。
太宰府のほうは、長岡京と比較って比べながら行ったんですけれども、
ポイント一つに絞らずに、市全体を、まち全体をテーマにして、景観とか、観光のと。こういう発想というのは、大事だなと思って。長岡京だって、いろんな歴史的な遺産いっぱいありますけれども、もっと、本来、長岡京で、全域で見たら、いろんなものあるから、そういうのを全部、そうやって市の観光というか、まちづくりのそういうものに取り入れていく視点というのは、まだまだ考えられるなと思ってね。
それは、なるほどなと思っているのは、今、残っている1つです。
もう1つ、大牟田の水道のほうは、多分、広域行政と民間への委託ということが、将来の長岡京、ある意味で構図しながら、ここになったのかなと思いながら、聞いてたんですけれども。
私は、それよりも浄化のほうの、確かに新しいのを、なるほどなとは思ったんですけれども、それ以上に、工業用水道の分を、転換して、それを活用して、水道に取り入れている、あれは物すごく興味あったんですね。
あんまり、向こうでそれ以上、聞けなかった分あるんですけれども、ここは、もともと工業水道計画あったけれども、都市用水一本化された経過があって、2市1町とも、まちが全部かぶっている状態なんでね。
向こうは余っている工業用水道の分を、上水に取り入れてという、いろんな権利金みたいなのを払いながらという話やったんですけれども。そういう意味で、うまくそういう、本来、工業用水としていた水量分とか、それぞれ2市1町がかかれているけれども、何かそういう逆利用とかでできんかなという。
工業用水道を転換して、上水に使ったり、上水を逆に工業用水に回して、全国的にいろんなパターンがあるので、それはある意味で、かわった方法、うまくやっているなという、新たに水道をつくらずに、もともと困難が多くて、3つぐらいの水源が、地下水はほとんど使ってなかったと思いますので、いろんなできるものを、あるものをうまく活用するという意味では、この辺も、乙訓的にも、考えていけることがあるのかなと思いながら。
中身には触れませんけれども、近くに当時の甘木市、福岡県になるのかな、あそこもそういう特殊なケースで、委員会か会派か、何かで視察に行ったの覚えてましてね、それを思い出しながら、そういうもともとの活用と違う方法に転換しながら使うという、こういうことも含めて考えられるなと思いながら、思い出しながらそれを聞いてて思っていましたけれども、そこまで思い出して。
以上です。
○八木 浩委員 それでは、福岡県と熊本県の県境の最も遠い大牟田市さんまで、遠路はるばる行かせてもらって。
もとも大牟田市さん自体は、長岡京みたいに水道をみずからつくられたことがない市やって、ずっともらい水ばっかりでしたものね。県と県同士で、ある水量を引っぱっていかしたという、上から指導で、そこしか水がなかったから、ああいう水源を求められたということと、経験値とか勘とか、そういうふうな技術力がないから、水をつくり出せへんから、民間に頼まれたということも、多分、あり得ると思うんです。
これから水道含めて、建設やら技術やら含めた中では、やっぱり経験を積んだ方が伝承していくという、なかなかつながっていかへん部分は、そういう技術力に、これからはある意味、頼らなければならないようなことにもなりかねへんなということを、まずは大牟田市さんで感じました。
次に、太宰府なんですけれども、あそこは門前町の天満宮のひさしの件でも、まちまちだった分を、1つそろえられたとか、まち全体がほぼ文化財とかで占めてましたよね。そんな中で、街道筋の、旧街道の描き方であったりとか、特に景観とはいうものの、説明で来られてた方が、教育委員会の多分、文化財の方だったと思うんです。そっちにものすごく熱意がある方法で進められていたので、我がまちの進め方とは少し違う色が出てたのかなというのを、特色としては、感じました。
以上です。
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。
○田村直義委員 大牟田市さんの水道の関係ですけれども、それぞれの委員さんがおっしゃってたように、要は、浄水の仕方に物すごく興味があったんですけれども、長岡京と比べて、もちろん水源が違うので、処理方法も違うわけなんですけれども。
セラミックを使った浄水というのが、物すごく興味があったのと、長岡京に当てはめると、それが紫外線の処理施設に変わるのかなと思うんですけれども。それをやると、一時、故障なんかして、処理できなかった期間が、長岡京市の場合はあったということで、それを見ると、やっぱりああいうセラミックの最新型の装置を、長岡京市でも導入する方法はないのかなというのを、見学させていただいたときに、思いました。
今後の、それ、課題になってくるのかなと思ったところでございます。
もう1つの、太宰府のほうは、外国人観光客の方が物すごく多いというのがイメージであって、それを長岡京市に当てはめるというのが、なかなか難しいなと思ったんですけれども。どっちかといったら、京都市さんに似ているのかなという感覚で、ずっとまちの中を歩かせていただいたんですけれども。
長岡京市も、定住促進ということを掲げてやっておられますし、外国人観光客というのは、どうやって長岡京市に巻き込んでいこうかということを思うと、今、いろいろとシティプロモーションの中で、取り組みはされているんですけれども、そのやり方をもう一度検証しながら、今後また、さらに観光客をふやすような形の施策を、我々委員としても考えていって、提案するなり、行政の皆さんと一緒に考えて、観光客を招き入れるような形のものをつくっていけたらなというふうに思いました。
以上です。
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
○
冨田達也副委員長 皆さんおっしゃっているとおりだと思います。大牟田市については、本市も、水道の広域化というのを考えていかなければならないときに、大牟田市さんの状況とは全然違うというか、大牟田市さんの場合は、しなければならないという、必要性があったのでしたんですけれども、本市においても、今後、考えていかなければならない重要な課題であると思いますし、私も以前から、広域化について進めていくべきだといっていたところ、非常に参考になったなと思っております。
あと、太宰府に関しては、景観計画、今、本市で改定中である中で、景観について、どういう考え方をするのかというところは、非常に参考になったなと思っています。
ただ、太宰府の場合は、地域特性いうか、地域での修景という観点ではなくて、太宰府全体でという観点でやっているのかなと。先ほども、ほかの委員さんもおっしゃられてたんですけれども、市が進めている感じがしたので、本市の場合は、どちらかというと、市がというところもあるとは思うんですけれども、市民さんから修景を進めていくという形のほうがいいのかなというふうに、私は感じました。
以上です。
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
私も最後。
大牟田市さん、広域連携とか、官民連携とかについては、これから市のほうも議論、検討されているところなので、その前段で視察としては、それを生かすか、市には当てはまれへんなと思うか、どちらにしても、学んでおかないといけない中身だったなというふうに思って、私も見させていただきました。
大牟田市さんの、水源を確保するということに対しての、必要の迫られ感がすごかったなと思って。
だから、長岡京市が今後の水道事業を考えるときにも、国のいろんな、今の水道事業のあり方、国のほうでもいろいろいってきていますけれども、じゃなくて、本当に市民の水を確保するために、今、しなくてはいけないのは、これからのために、しなくてはいけないのは何なのかという、その迫られ感で、必要に迫られるという視点で考えていくのが大事なんだろうなと思います。
市民さんとの理解とか、合意形成とか、本当に大事だなと思いますので、市民の水源確保のためにという視点を持っておられるというのは、非常に熱意を感じました。
太宰府さんは、長岡京市と規模は同じぐらいのまちなのに、来られる観光客数が全然違うので、そういう意味では、観光戦略とかということでいうと、桁が違うなとは思ったんですが。
私がおもしろいなと思ったのは、歴史的な文化財とか、行政が思う太宰府らしい景観とかということだけじゃなくて、市民さんから、自分たちが100年先に残したい景観ということで、例えば、近所のおもち屋さんから漂ってくる香りとか、そういうことも含めて、残したい景観というふうに、なりわいやにぎわいも含めてということで、位置づけて、市民さんが景観、市民遺産として指定していくというやり方が、すごいおもしろいなと思いました。
長岡京市も、そういう意味では、市民さんがいて、ここの部分の景観、すごい長岡京らしいなって思ってはることとかを寄せ集めれば、結果、自然と観光客、外からの方にもおもしろいまちづくりをしているよというふうになっていくのかなというふうに思いますので、非常に参考になりました。
以上です。
ということで、行政視察についての意見、皆さんから一通りお聞きをしましたので、このぐらいにしておきたいと思います。
○八木 浩委員 報告書はお任せしますのでね。
○
武山彩子委員長 済みません、報告書は、もうこちらの正副でさせていただきます。
次に、去る9月3日まで実施をしていました
パブリックコメントにおいて提出された意見の一覧と、回答案を事前に配付しております。
自転車の設置条例、正式に言います。長岡京市安全で快適な自転車の利用の促進に関する条例案の意見募集の結果ですが、お手元にありますような内容なんですが、これに対して、何か御意見ございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 ないようでしたら、回答はこの形で決定をして、公表していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 ありがとうございます。
それでは、そのように決定します。
なお、公表前には、
パブリックコメント開始時と同様に、各会派の幹事様に周知をいたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、所管事務調査については、以上とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」と言う者あり)
○
武山彩子委員長 それでは、そのように決定いたします。
以上で所管事務調査を終わります。
以上で、
建設水道常任委員会を閉会といたします。
お疲れさまでございました。
(午後 1時34分 閉会)
長岡京市議会委員会条例第29条の規定により署名する。
建設水道常任委員会
委 員 長 武 山 彩 子...