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  1. 長岡京市議会 2018-03-06
    平成30年文教厚生常任委員会( 3月 6日)


    取得元: 長岡京市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    平成30年文教厚生常任委員会( 3月 6日)               平成30年文教厚生常任委員会 1、開催日時   平成30年3月6日(火)  午前10時10分 開会                 午後 1時24分 閉会 1、場所   第1委員会室 1、出席委員(8人)   ◎委員長  〇副委員長       ◎上 村 真 造   〇大 伴 雅 章        二階堂 恵 子    西 條 利 洋        寺 嶋 智 美    住 田 初 恵        中小路 貴 司    石 井 啓 子 1、欠席委員(0人) 1、市から出席した者
      中小路市長  土家副市長  城田対話推進部次長秘書課長   八島広報発信課長  滝川環境経済部長  尾崎環境政策室長環境政策監   山本(達)環境業務課長  新開環境業務課ごみ減量推進担当主幹   池田健康福祉部長  天寅福祉事務所長   能勢健康医療推進室長医療政策監兼保健センター所長兼乙訓休日応急診療所長   杉原健康医療推進室保健活動担当主幹  田端社会福祉課長   岩岸社会福祉課臨時福祉給付担当主幹  名和こども福祉課長   神田障がい福祉課長   藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長   髙橋国民健康保険課長  木下国民健康保険課主幹  福岡医療年金課長   山本(和)教育長  髙田教育部長  大木教育部次長学校教育課長   関文化・スポーツ振興室長  柿原文化スポーツ振興室青少年育成担当主幹   迫田教育総務課長  大柳学校教育課総括指導主事   荻久保生涯学習課長埋蔵文化財調査センター所長  林中央公民館長   井木図書館長  岡花教育支援センター所長 1、議会事務局   岡本(明)議会事務局長  田中(厚)議会事務局次長   川ノ上議会事務局次長補佐議事調査係長  塩谷書記 1、傍聴者   〔議  員〕(1人)  宮小路康文   〔新聞社等〕(1人)  京都新聞社   〔市  民〕(1人)              (午前10時10分 開会) ○上村真造委員長  ただいまから文教厚生常任委員会を開会します。傍聴がありますので報告いたします。  それぞれ発言される際にはマイクを使っていただきますようお願いいたします。また、議案の説明が長い場合は、座って説明していただいても結構です。  それでは、本委員会に付託を受けております議案につきまして、議案番号順に審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。               (「はい」と言う者あり) ○上村真造委員長  まず、第4号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  おはようございます。  それでは、第4号議案 長岡京市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定につきまして、御説明申し上げます。  この条例は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布に伴い、介護保険法の一部が改正され、指定居宅介護支援等事業所指定権限が都道府県から、市町村に委譲されることになり、介護保険法及び厚生労働省令で定められた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を市町村の条例で定めることとされたことから、新たに制定するものであります。  この条例の内容は、国の基準を引用することを基本とし、府で制定されている条例との継続性も考慮した上で、暴力団の排除、記録の整備等について一部本市の独自基準を制定することといたしました。  それでは、本市独自基準につきまして、御説明申し上げます。表紙をめくっていただきまして、第3条をごらんください。介護保険法第79条第2項第1号において、申請者を条例で定めることが規定されているため、申請者の法人格の有無にかかる基準を定めるとともに、暴力団を排除することにより、利用者にとって安心、安全なサービス提供に資するための規定を設けることといたしました。  次に、大分先に進みますが、第31条第2項をごらんください。厚生労働省令において、記録の整備については、その完結の日から2年間保存しなければならないと定めておりますが、事業者に対して介護報酬の過払いがあった場合に、市から返還請求をする際の事項が5年とされています。このため本来5年分の返還請求を行うべき事案でも、文書の保存が2年間とされており、事業所に必要は書類が保存されていないといったケースが想定され、返還請求に必要となる記録を5年間保存すべき規定を設けることといたしました。  以上が独自基準についての説明でございます。この条例は平成30年4月1日から施行するものでございますが、第15条第20号の規定については、省令において施行日を平成30年10月1日としていることから、本市条例においてもそれにあわせて施行するものでございます。なお、第5条第2項の管理者を主任介護支援専門員とする規定については経過措置として、平成33年3月31日までの間については、介護支援専門員とすることができる規定を設けております。  以上、提案理由といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。 ○住田初恵委員  この条例は私も初めて見るものですから、いろいろとわからないことがありますので、それでお聞きしたいと思っています。  まず、第8条のサービス提供困難時の対応ということも書かれているんですけれども、お聞きしますと、長岡京市にはこの居宅介護支援事業所は26カ所あるというふうに伺っています。この事業所がそれ以上要請があったら提供できないときがありますよということが書いてあると思うんですけれども、こういうことって起こり得ることですか。今はそんなふうに大丈夫と思っていてよろしいのでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  現在におきましては、そういうことはございません。今後、認定者が増加した際には、可能性としてはあるかなというふうに考えております。 ○住田初恵委員  ありがとうございます。  済みません、要支援と要介護の方がどれぐらいの認定者がおられて、認定率がどれぐらいかというのをちょっと教えてください。 ○池田健康福祉部長  現在、調べておりますので、ちょっとお待ちください。 ○住田初恵委員  第14条に、これはすごく大事なことだと思うんですけれども、居宅介護支援は要介護状態の軽減とか、悪化の防止のために医療サービスとの連携に十分配慮して行いなさいということが書かれているんですけれども、今、医療との連携はどのようにされていて、現在、もし課題があるとすれば、どういうことが課題としてあがっているのかということをお聞かせください。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  現在、ケアマネジャーと医療の連携につきましては、ケアマネジャーが医療系の介護サービスサービス計画に入れる場合、御利用者の同意を得て医師に意見を求めることとされています。  また、サービス担当者会議を実施する場合は、必要に応じて会議への参加を依頼され出席されています。課題といたしましては、よくお聞きするのは、やはりケアマネジャー、また医師とともに、入院や退院時のときに特に連携が必要でございますが、なかなか密に連携をとることが難しいと。また、ケアマネジャー医師ともに多忙であり、双方が交流する機会がなくて、常に御利用者の情報を共有することが難しいということをお聞きしております。  以上です。 ○住田初恵委員  ありがとうございます。  それで情報を共有するためのシートというんですか、そういうものがなかったでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  例えば、サービス担当者会議をする際に、医師の方が御欠席とかされる場合、その場合はそういう情報シートのようなものでやりとりをされているということはございます。 ○住田初恵委員  わかりました。  私は、北区のほうに視察に行かせてもらった時には、やはり病院とか、地域と連携するためにいろいろなその方の情報を書いたシートのやりとりがされていたんですね。そうすると、入退院のときにちょっとわからへんわということもなく、うまく連携がとれるかなと思いますので、また、その辺のことも参考にされてやっていかれたらどうかなと思います。要望です。  済みません、私ばっかりで、第15条の4のところに、介護支援専門員はいろいろなサービスを計画するに当たって、利用者日常生活全般を支援していかなければいけないので、介護給付サービス以外のサービス保健医療サービスとか、福祉サービスとか、そういうサービスもいろいろ知って、それを組み入れて、サービス計画はつくるように努めなければいけないということが書いてあるんですけれども、お伺いしますと、医療のことは割と研修もされていて、ケアマネジャーがよく御存じなんですけれども、どうも福祉関係のことについては弱いんじゃないかということもお聞きしていますので、後ろのほうに研修のことも載っていましたけれども、その研修にそういう福祉系のサービスはどんなものがあるんだということも研修に取り入れられて、やっぱり利用者がうまくいろんなサービスを使って在宅での介護ができるようにやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  ケアマネジャーサービス計画を作成する上では、介護保険サービスだけではなくて、福祉サービスを知っていることは非常に重要なことというふうに考えております。本市といたしましても、居宅介護支援事業所連絡会というものがございますので、その場を通じて事業所内福祉サービスの情報を共有していただくように、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 ○住田初恵委員  ぜひ、そうしていただきたいと思います。  やはり府がやっている研修とか、事業所独自でやっておられる研修とかがあるというふうにもお伺いしましたので、どういう事業所がどういう研修をやってはるのかということも、ちょっとチェックしていただいて、足りなかったらこういうこともやってくださいねみたいに指導していっていただけたらと思います。 ○上村真造委員長  さっきのやつはわかりましたか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  先ほどの要介護、要支援者の認定者数なんですが、平成29年11月末現在で、4,044人となっております。 ○住田初恵委員  4,044人。認定率は。 ○池田健康福祉部長  手元の資料が認定者数しかございませんので、この11月末現在の1号被保険者と2号被保険者の数がわかりませんので、申しわけございませんが、後ほどお願いいたします。 ○住田初恵委員  わかりました。ありがとうございます。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。  今のは個別で確認でよろしいですか。 ○住田初恵委員  はい。  15条の第20号にこれは10月1日以降と言ったかもわからないんですけれども、介護支援専門員居宅サービス計画に、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合は、市町村に届け出なければいけないという項目があるんですけれども、これはやはりケアマネジャーによっては回数以上出すということに抑制がかかって、住民の方にとっては不利益になる、そういうことも考え得る条文だと思いますので、これは必要だから出されているのであって、そういう制限するようなそういうのはいかがなものかと思います。要望です。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第4号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第8号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  それでは、第8号議案 長岡京市介護保険条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、長岡京市第7期介護保険事業計画に基づき、平成30年度から平成32年度までの3カ年における第1号被保険者の保険料及び所得段階区分見直し等について一部改正をするものでございます。事前に配付しております資料のほうも一緒にあわせてごらんください。第7期の保険料の基準額は月額6,180円となり、現行の5,996円と比較いたしますと、184円の増額、3.1%の上昇となります。今回の増額の要因といたしましては、介護報酬改定率0.54%の引き上げのほか、国の保険料負担割合の見直しにより、65歳以上の第1号被保険者負担分が22%から23%に引き上げられたこと、また消費税の引き上げ及び介護職員処遇改善のための報酬改定が平成31年10月に見込まれていること、さらに、介護保険施設の整備が進んだことなどが主な要因でございます。  次に、所得段階区分につきましては、介護保険法施行規則において、課税層の基準所得金額として、200万円、300万円の設定が行われたため、所得段階区分に応じて変更をしております。  また、基準月額が上昇したことにより、本日お配りした資料のとおり、保険料年額を変更しております。なお、低所得者の負担軽減を図るための措置として、所得段階第1段階につきましては、保険料率を引き続き0.05引き下げるものでございます。  次に、保険料を算定する際の合計所得金額におきましては、介護保険法施行令の改正により、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合につきましては、合計所得金額から控除するよう改正するものでございます。  次に、罰則につきましては、法改正により、第14条において、被保険者等の調査の対象が拡大されたことに伴い所要の改正を行うものであります。なお、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明が終わりました。御質疑を受けたいと思います。 ○住田初恵委員  延滞金について、ここをいろいろ読んでみたんですが、よくわからないので、もう一回延滞金について、パーセントとか、説明していただけますでしょうか。 ○池田健康福祉部長  延滞金については全て考え方は一緒ですので、わかりやすい国保のほうから説明させていただきます。  申しわけありません。手元に資料がございませんので、詳しい説明は今はできませんので、御了承願いたいと思います。 ○上村真造委員長  後ほどでよろしいですか。 ○池田健康福祉部長  後ほどでお願いできればと思いますが、よろしいですか。 ○住田初恵委員  はい。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。 ○住田初恵委員  第一段階の低所得の方にも、今事業計画においても0.40という保険料率にしていただいてすごく配慮していただけたのは、すごくよかったかなと思いますけれども、やはり全体として標準月額が今までは5,996円だったのが、6,180円に値上げをされる。やはりこれも介護保険料というのも高齢者にとってはなかなか支払いが厳しいものでもありますので、この値上げということに関しては、ちょっと私たちは認めることはできないと思っています。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  先ほどの延滞金の率でございますが、初めの1カ月、3カ月、税と料によって猶予期間がございまして、その1カ月、3カ月につきましては、2.6%、その後、通常は8.9%となっております。 ○上村真造委員長  よろしいですか。 ○住田初恵委員  はい。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第8号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第9号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  第9号議案 長岡京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、厚生労働省基準省令の一部改正が行われたことにより、同規定を引用している長岡京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を一部改正するものであります。地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正により、地域共生社会の実現に向けた地域づくりの強化のための取り組みを推進するため、共生型サービスが創設されました。このため、本条例におきましても、第3章、第5節共生型地域密着型サービスに関する基準を追加し、その他省令の改正に基づき、所要の改正を行うものであります。  それでは、条文に沿って主な改正内容を御説明申し上げます。おめくりいただきまして、第6条において、介護保険法に規定されておりますサービスのうち、要介護の方を対象とした地域密着型サービス定期巡回随時対応型訪問介護看護におきましては、オペレーター配置基準の緩和などを行うものであります。  次に、第5節であります。2枚ほどめくっていただきまして、第59条の21の2と21の3であります。地域密着型通所介護におきましては、生活介護自立訓練などの障害福祉制度における指定を受けている事業所については、共生型地域密着型通所介護として指定を受けられるようにするものであります。  次に、第65条で認知症対応型通所介護におきましては、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設において、入所者とともに提供される供用型認知症対応型通所介護について、利用定員を見直すものでございます。
     次に、第83条において、看護小規模多機能型居宅介護におきましては、効率化を図りつつ、サービス提供体制を維持できるようサテライト型の基準を設けるものでございます。  次に、第118条、認知症対応型共同生活介護、第139条、地域密着型特定施設入居者生活介護、第158条、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護といった、施設居住系サービスにおきまして、身体的拘束等の適正化についての規定を設けるものであります。なお、この条例の改正は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。 ○住田初恵委員  この条例も難解な条例でして、いろいろ質問させていただきたいと思います。  第6条のオペレーターの件ですけれども、今までは看護師、介護福祉士、そして、サービス提供責任者は3年の経験を持った人でそのオペレーターに当たるということになっていたんですけれども、この条例改正によって、サービス提供責任者の業務に1年以上ついた人もオペレーターとしてやってもらっていいですよということになっているんですけれども、やはりオペレーターというのはその人の状態を聞いて判断していかなければいけないということで、やはり重責を担っておられると思うんですね。それが3年が1年でもいいよとなった根拠というのは何なんでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  国の資料では、オペレーターを従事する資格要件訪問介護サービス提供責任者が現在ございますが、そのサービス提供責任者となり得る任用要件が厳しくなりまして、現在の初任者研修修了者ホームヘルパー旧2級課程修了者の方は、サービス提供責任者としての任用を廃止されることになっております。これは1年間の猶予期間がございます。そのことでサービス提供責任者の専門性が高くなる分、実務経験が短くてもオペレーターとしての質は確保できるという考えで3年から1年となったものでございます。この条文の1年以上の後ろですね、括弧書きで、特に業務に従事した経験が必要なものとして、厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上というところが今現在の初任者研修修了者及びホームヘルパー旧2級課程修了者のことを指しているということでございます。 ○上村真造委員長  よろしいですか。 ○住田初恵委員  はい、ありがとうございます。  引き続きそのオペレーターのことなんですけれども、今まではオペレーターは随時訪問サービスに従事できるし、その夜の間はオペレーターは別においていたわけですよね。今までは午後6時から午前8時までの間、オペレーターはこういう人ですよというのをやっていたんですけれども、この条文ではもう時間的な制限は取り払って、オペレーターはもう誰でも、済みません、第5項に当該施設の職員をオペレーターとして充てることができるということも載っていますので、さっきは看護師、介護福祉士、それから、サービス提供責任の任務に1年以上当たった方がオペレーターですよということになっていたんですけれども、第5項ではもう施設に働いている職員だったら誰でもオペレーターとして充てることができるというふうになっているのは、これは余りにも緩和されて、本当にそういう判断ができないかもわからない、電話がかかってきたときに、きちんとしたそういう情勢の判断ができるのかという疑問があるんですけれども、これはどうでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  今現在、定期巡回型サービスにつきましては、実際、実施されている事業所が少ないということで少しでもそういう事業をしていただくために、若干緩和されたかなというふうに考えております。  国のほうとしましては、日中等、夜間、早朝におけるコール件数等の状況に大きな差がみられないことを踏まえたということも明記されております。  以上です。 ○住田初恵委員  今確かに、定期巡回随時対応型というのは少なくて、確か長岡京市では1カ所だけしかされていないかなと思うんですけれども、それはやはりサービスが使いにくい制度であるということも一つの大きな要因だと思うんですね。ただ、手をあげてもらうためにそのオペレーターの質が落ちるかもしれないけれども、手をあげやすく、参入しやすくするためにそれを取り入れるというのは、何か逆転しているんじゃないかな、利用者からすれば逆転している発想じゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  委員の御指摘もあると思うんですけれども、やはりこういうサービス利用者に迷惑をかからないことが一番大事なことだというふうには考えております。 ○住田初恵委員  市独自のことではちょっとやりにくいのかもわからないですけれども、やはり定期巡回随時対応型というのは、サービスとして使いにくいものであるから、なかなか事業所として参入される方が少ないかと思いますので、その辺のサービスをもっと使いやすいサービスにしていくことが、まず大事じゃないかなと思いますので、その辺やはり国に対しても市として要望していくことも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○池田健康福祉部長  現在、国で定められているサービスについては、たくさんのニーズがある場合とこれからニーズが起きてくる場合と両方考えられると思います。そのサービスが住民の生活に沿った形で提供されるというのが非常に大事だというふうには考えておりますが、現状ではこの内容で対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。 ○住田初恵委員  第32条の3で、これはちょっと理解が間違っててはいけないのでお伺いしますけれども、随時対応型事業所が密接な連絡、ほかの事業所と連絡をとりあっていれば、その利用者が自分がかかっている事業所じゃなくてもほかの事業所でそういう通報を受けることができますよということが書いてあるんでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  そのとおりでございます。 ○住田初恵委員  そうなった場合、本当にその利用者がかかっている事業所じゃないところに通報がいったときに、本当にその人の状態というのが把握できるのかなという心配があるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  基本的には、単に通報するだけではなくて、密接な連携を図っていただくということを前提で考えております。 ○住田初恵委員  これからこういうことで何か事故が起こらないように、やっぱりチェックは必要かなと思いますので、その辺きちんとどういう状況が起こっているのかということを把握していただきたいと思います。要望です。  引き続きですけれども、第39条に介護・医療連携推進会議は今までは3カ月に1回開くことになっていたんですけれども、それが6カ月に1回というふうに延びたわけなんですが、なぜ延びたのでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  これにつきましては、ほかの宿泊を伴わないサービス地域密着型通所介護であり、認知症型通所介護の基準が6カ月に1回となっておりますので、それにあわせるために変更となっております。 ○住田初恵委員  ありがとうございます。それで問題が出なかったらいいかなと思いますけれども、また状況を把握していってください。  第5節の共生型地域密着型サービスに関する基準の第59条の21の2がとってもややこしいので、どんなふうになるのかなというのを教えてください。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  この条項に関しましては、大きく申し上げれば、障がい福祉サービスの指定を受けている場合、介護保険事業所としての基準を満たしていなくても、共生型サービスとして介護保険事業所として指定することができるという内容になっております。 ○住田初恵委員  それで利用者の人数のことが書いてありますよね。そのことをちょっと教えてください。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  例で申し上げますが、障がい福祉サービスの指定を受けておられて、介護保険の指定を受けておらない事業所で、例えば、障がいの人員基準が定員10人対して、例えば、5対1といたしますと、従業員は2人必要と、ただ、介護保険のほうでの人員規定が10人定員であれば、例えば2対1であれば、介護保険のほうは職員が5名必要というふうになりますけれども、障がいの指定を受けておられますので、共生型として介護保険の事業所の指定を受けて、本来介護保険であれば、足して20人ですので、2対1であれば10人職員が必要でございますが、共生型ということであれば、そのまま障がいサービスのほうが2人、介護保険のほうが2対1ですので、5人ということで7人で事業所として運営できるというふうに考えております。  以上です。 ○住田初恵委員  わかりました。  第59条の26の指定療養通所介護事業所に関してですけれども、療養通所介護というのは常に看護師のケアとか観察が必要な重度の要介護の方かガン末期の患者を対象としたデイサービスだというふうに伺っています。このすごく重度の方が通所されるサービスなんですけれども、利用定員が今までは9人だったのが今度は倍の18人になるということで、そういう観察とか、患者の状態を把握することにリスクがあるんじゃないかな、これだけふえたときにそういう恐れがあるのではないかなと思いますけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  療養型通所介護の定員数の見直しに関しましては、療養通所介護事業所においては、障がい福祉サービス等である重度心身障がい児・者を通わせる児童発達支援等を実施しておられますが、さらに地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する観点から定員数を引き上げることとするというふうになっております。 ○住田初恵委員  済みません。私の質問の答えにはなってないと思います。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  ということで、対応はできるというふうに考えております。 ○住田初恵委員  今後も本当に大丈夫なのかどうかということをよくチェックしていただきたいと思います。要望です。  第65条の供用型指定認知症対応型通所介護事業所利用定員についてですけれども、これはグループホームの共有部分を使用して行われるデイサービスで、そこに入っておられる方と通所の方が利用するというふうになるかと思います。今までは、施設ごとに一日、通所の方が3人というふうになっていたんですけれども、これではユニット型の場合は一日当たり12人というふうになっています。その辺のところを教えてください。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  まず、認知症対応型共同生活介護におきましては、一日当たり3人というのは変更はございません。また、この変更につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において供用型の認知症の通所介護をされる場合に、一日当たり12人と変更になっておりますが、例えば、通常、ワンユニット9人ということで、施設では9人、通所介護では3人という規定がございましたけれども、例えば、老人福祉施設のほうで空きがあって8人となった場合に、一日当たり通所介護においては、4人受けてもいいよと。合計で12人となるように改正されたものでございます。 ○住田初恵委員  よくわかりました。  それから、118条の第7項、身体拘束について、今までは何もそういう縛りがないというか、決まりごとがなかったので、そういう身体拘束適正化のための検討委員会を3カ月に1回開きなさい。その結果は周知徹底しなさい、指針も定めなさい、研修もしてくださいというふうなことで、今までに比べたら、すごく進んだのかなと思いますけれども、この検討する委員会はその中の人たちだけで検討することに、この条文だったらなるのかなと思いますけれども、それをやはり第三者といいますか、そういう人の目も通して、身体拘束は本当はしてはいけないんですよ。こういう場合にしかだめなんですよということは、やっぱり第三者の目も入れて検討するなり、市がこういう指針をつくってこういうことをしてくださいというふうにされたほうが、もっと厳しいというか、正当な、拘束を防止するための条例になるのではないかなと思いますけれどもいかがでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  今回、新たにその中で身体拘束等の適正化のため、指針を整備することということで、事業所内でまず指針を制定されると思いますので、そこら辺の状況を見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。 ○住田初恵委員  ぜひ、チェックしていっていただきたい。本当に人権を抑制することになりますので、身体拘束というのは。本当にされないようにチェックしていくことが必要だと思いますので、そのことはこれからもきちんと事業所に対してのそういう指針なり、本当にどういうことがされているのかということは、きちんと市がチェックしていただきたいと思います。要望にしておきます。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。 ○住田初恵委員  附則の第2条、経過措置というのがあるんですけれども、ここで今国が一般病床、急性期病床はなるべく少なくして、もっと看護師の配置の少ないところに、そして、一般病床はなるべく介護のほうにということで進められて、それが出てきたのかなと思うんですけれども、その一般病床、精神病床、療養病床を転換して地域密着型の介護老人福祉施設、特養を開設する場合に食堂は1平方メートル、入所定員を乗じた面積、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければいけないというふうに書かれているんですけれども、今の本来のといいますか、密着型の特別養護老人ホームでの食堂の大きさや機能訓練室の広さと関連してこれはどうなのかというのをお聞きしたいんですけれども。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  本条例に、第153条第1項第7号で明記させていただいておりますが、その内容を申し上げますと、それぞれ必要な広さを有するものとし、食堂及び機能訓練室はその合計した面積は3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすることが基準とさせていただいております。ですので、この内容と比べますと緩和されているという形になります。 ○住田初恵委員  緩和されているということは、狭くなっているという意味ですか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  基準が異なりまして、新たな条例では食堂は1平方メートルに入所定員を乗じた面積以上、機能訓練は40平方メートル以上の面積となってますので、狭くなっている部分がございます。 ○住田初恵委員  どうなんでしょうね。狭くなるということは。  それから、廊下についても出ているんですけれども、今と比べてそれはどうでしょうか。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  廊下につきましても、本条例の規定では廊下は1.5メートル以上、中廊下は1.8メートル以上とさせていただいておりますので、今回、制定させていただいた条例のほうが小さくなっているということでございます。 ○住田初恵委員  わかりました。  病床からそういう介護施設に変換した場合は食堂も機能訓練室も狭くなるし、廊下の幅も狭くなるというのがわかりました。第6条、最後のほうですけれども、この場合、医療機関併設型指定密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設とか、介護医療院とか、病院とか、診療所の施設にお風呂とか、トイレとか、食堂があれば、利用者が入っている施設に浴室とか、トイレとか、食堂を設けないことができるというふうに書かれているんですね。これって物すごく利用者にとっては一々自分が今いるところから施設に出向いてトイレも風呂も食堂も行かないといけないというのは、こういうところに市民を、介護が必要となった方を入っていただいていいんでしょうか。 ○上村真造委員長  質問ですか。 ○住田初恵委員  質問です。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  この第6条の解釈といたしましては、浴室、トイレ、食堂がなくてもいいというものではなくて、物理的なこと、また距離的に既存の施設の利用が可能であればということですので、利用者の処遇が適切に行われないと、余りにも遠いとか、判断した場合は設置を義務づけるものでございます。 ○住田初恵委員  なんていうのかな、もともとそういうことをそういう施設に利用者が入っておられる施設にお風呂場とか、トイレとか、食堂は設けないといけないよということがもともとあるんでしたら、わざわざ設けないことができるというこういうことを入れる必要はないと思うんです。 ○藤田高齢介護課長老人福祉センター所長兼あったかふれあいセンター館長  この転換に関しましては、先ほどの部屋の大きさであったり、廊下に関しましてもですが、やはり既存の施設を有効利用していただくということ、転換しやすくするという趣旨がございますので、御理解いただきたいと考えております。 ○住田初恵委員  転換しやすく、有効活用というのは、その施設側に立った論理であって、やはり利用する者にとっては、生活しやすいそういう場でなければいけないと思いますので、そこのところはきちんと考えていただきたいと思います。意見です。 ○池田健康福祉部長  今回の条例の改正につきましては、増大する介護保険者、利用される方が増大することに伴いまして、いかにその人たちにサービスを活用していただくかという視点に立った基準緩和になっております。指定地域密着型ですので、市町村が指導監査する立場になっております。定期的に指導監査も行いますし、不適切な処遇があれば改善するよう求めることもできますし、この条例の内容にしたがって準備を進めてまいりたいと思いますので、御理解願いたいと思います。 ○上村真造委員長  ほかございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第9号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第10号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  それでは、第10号議案 長岡京市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、厚生労働省基準省令の一部改正が行われたことにより、同規定を引用している長岡京市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。主な改正内容は、まず第9条であります。介護保険法に規定されておりますサービスのうち、要支援の方を対象とした地域密着型サービスの介護予防認知症対応型通所介護におきましては、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設において、入所者とともに提供される供用型認知症対応型通所介護について、利用定員を見直すものでございます。  次に、第79条、介護予防認知症対応型共同生活介護におきまして、身体的拘束等の適正化についての規定を設けるものであります。なお、この条例の改正は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明は終わりました。御質疑をお受けしたいと思います。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第10号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第11号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  第11号議案 長岡京市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、厚生労働省基準省令の一部改正が行われたことにより、同規定を引用している長岡京市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正するものであります。  改正内容は、介護保険法に規定されておりますサービスのうち、第6条第2項、介護予防支援におきまして、障害福祉制度の特定相談支援事業所との連携、第3項で医療と介護の連携の強化などについて、基準省令の一部改正の内容をもとに改正するものであります。なお、この条例の改正は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第11号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第12号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  第12号議案 長岡京市国民健康保険条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、国民健康保険法施行令、以下施行令といいます、の一部改正に伴う関係法規の整備及び国民健康保険事業の適正な運営を図るため、条例の一部を改正するものでございます。  改正の一点目は、国民健康保険運営協議会の委員定数の見直しでございます。議案の表紙をめくっていただきまして、条例第2条第1号から第3号に規定する3つの区分について、それぞれの定数を1名ずつ減らし、第4号被用者保険を代表する委員を加えた委員の定数を13名とするものでございます。これは国民健康保険法の改正により、委員の任期がこれまでの2年から3年に延長されることを受け、後期高齢者医療保険制度への移行による被保険者数の減少、推薦団体の意向、府や他市の状況など勘案し、委員定数を見直すものでございます。改正の二点目は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、施行令の一部が改正されたため、所要の規定を整備するものでございます。条文としましては、第12条の2、第12条の3、第16条、第16条の6の2、第16条の6の5、第16条の7、第16条の10であります。平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定します。市町村は保険料を賦課、徴収し、都道府県に事業費納付金を納め、都道府県は任意給付を除く給付費に必要な費用を全額国民健康保険給付費等交付金として、市町村に支払う仕組みへと見直すこととなり、これに伴い保険料の賦課に関する基準について所要の規定の整備を行うものです。  次に、改正の3点目は、保険料賦課限度額の改定でございます。第16条の6であります。保険料賦課限度額については、施行令において基準が定められております。今回、施行令の一部が改正され、平成30年度の基礎賦課額保険料医療分の限度額基準が54万円から58万円に引き上げられることとなり、これを受け本市においても高所得層に負担を求めることにより、中間所得層の保険料負担の軽減を図るという観点から、国基準にあわせて基礎賦課限度額の引き上げを行うものです。後期高齢者支援金等分保険料及び介護保険第2号被保険者の介護納付金分保険料限度額については変更はございません。この改正により、賦課限度額の合計は89万円が93万円に、介護保険第2号被保険者でない世帯の限度額の合計は73万円が77万円となります。なお、2月8日付で本市の国民健康保険運営協議会から賦課限度額について、国基準にあわせた措置をとる旨答申をいただいております。  最後に、4点目は、国民健康保険料の軽減の所得判定基準を改正するものであります。第23条であります。同じく施行令の改正により、平成30年度の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得の判定基準が5割軽減と2割軽減について、それぞれ引き上げられたことから、本市においても中間所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国の基準にあわせて軽減の所得判定基準の引き上げを行うものです。これにより、第23条第1項の医療分基礎賦課額にかかる減額措置について、第2号の5割軽減の基準で被保険者数に乗ずる金額を27万円から27万5,000円に、また同項第3号の2割軽減の基準で被保険者数に乗ずる金額を49万円から50万円にそれぞれ引き上げとなります。さらに、同条第3項及び第4項についても、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額にかかる減額措置について準用規定により、改正しております。その他改正に伴う字句調整等を行っております。なお、本条例は平成30年4月1日から施行するもので、平成29年度以前の保険料については、経過措置を設け、従前の例によるものとしております。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。 ○住田初恵委員  今年度、2018年度は国からの激変緩和措置もあって、平成29年度に比べて先ほども言いましたけれども、総所得600万円の方まではモデル世帯で安く引き下げられる保険料になっていますけれども、賦課限度額も54万円から58万円に上がり、総所得の高い上の2段階の方については、昨年度よりも上がっている保険料になっているかと思います。2割軽減の方であっても総所得に対する保険料の割合が、私ちょっと計算してみたんですけれども、17%もあるという段階もありますし、なかなかこれは支払うものにとっては生活も厳しい中、この所得の17%も払わないといけない国民健康保険料というのは、本当に高過ぎる保険料だと思うんですね。これからも国からのそういう激変緩和措置がなくなった場合、もっともっと高くなるんじゃないかということも考えられますけれども、こういう社会保障としての国民健康保険でありますので、やはり支払える国民健康保険料にしていくことが必要じゃないかと思っております。意見です。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第12号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第13号議案について説明をお願いいたします。 ○池田健康福祉部長  第13号議案 長岡京市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  今回の改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、国民健康保険において他市町村所在の病院、介護施設等に入院・入所され、当該期に住所を変更されたことにより、住所地特例の適用対象となられている方が75歳到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となられた際にも、引き続き住所地特例が適応されるよう制度改正が行われため、本条例においても所要の改正を行うものであります。  また、その他附則に定めておりました平成20年度における保険料の徴収の特例に係る条項を削除しております。なお、この条例の一部改正は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、提案説明といたします。御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○上村真造委員長  説明が終わりました。御質疑を受けたいと思います。 ○住田初恵委員  今、部長がざっと言われたんですけれども、なかなか理解することが難しいかなと思うので再度お聞きします。これは長岡京市というか、京都府以外にお住まいの方がたとえ、長岡京市にいても、病院で入院しても、その方の保険料は前にいた京都府外にかかりますよという捉え方でいいんですね。 ○福岡医療年金課長  そのとおりでございます。
    住田初恵委員  ありがとうございます。  改正前は附則にいろいろ書いてあったんですけれども、この削除された意味を教えてください。 ○福岡医療年金課長  附則のほうに定めておりました内容につきましては、平成20年度における徴収の特例ということで、平成20年度といいますのは、後期高齢者医療が始まった年でありますので、本来、定めております通常の納期とは別に納期を定める必要があったということで、特例として設けられているものでございますので、あくまで平成20年度のみに適用されていた規定ということでございますので、今回、削除させていただくということでございます。 ○住田初恵委員  はい、理解しました。 ○上村真造委員長  ほかございますでしょうか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第13号議案に対する質疑を閉じます。  次に、第16号議案について説明をお願いいたします。 ○髙田教育部長  それでは、第16号議案 長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。  これは平成30年度の組織改編により、教育委員会から市長部局に移管する事務があることから、必要な改正を行うとともにあわせまして、移管事務ではございませんが、教育委員会が行う特別支援教育就学奨励費の支弁に関する事務に関し、その規定内容に、より正確性を期するため、必要な改正を行うとするものであります。  まずは、組織改編に伴う改正でございます。おめくりいただき新旧対照表をごらんください。右側が改正前、左側が改正後でアンダーラインが改正箇所であります。  まずは、別表第1であります。ここでは法定事務のほかにいわゆるマイナンバーにより、特定個人情報を利用することができる独自利用事務について定めております。同表の一番上に子ども・子育て支援法、その他関係法令に基づく子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則に定めるものとございますが、これは認定こども園に関する事務のうち、京都府の第3子無償化に係る事務であります。当該事務はこれまで利用形態が幼稚園に近い1号認定に関しては、教育委員会が、保育所に近い2号、3号認定に関しましては、市長部局が行ってまいりました。平成30年度からこの事務を市長部局に一本化するため、同表の事務を実施する機関について、市長または教育委員会とあるのを市長に改めます。また、その2つ下、私立幼稚園等就援奨励費補助金の交付に関する事務も教育委員会から市長部局に移管するため、事務を行う機関について教育委員会とあるのを市長に改めます。その他に変わるところはございませんが、改正後の表で項の繰り下げが生じますことから全てにアンダーラインが施してあります。  次に、このページの下、別表第2でございます。同表は扱うことのできる情報に関して、規定しておりますが、この表についても先ほどの別表第1と同様に改める必要がございます。認定こども園に係る事務については今ごらんのところの一番下のように事務を実施する機関を市長または教育委員会から市長に改めます。  また、もう一つの私立幼稚園と就援奨励費補助金の交付に関する事務は、おめくりいただきまして、次のページでございます。右側、改正前の表の一番下、ここに教育委員会とありますのを左側改正後の表では2番目、ここにありますように市長に改めます。その他に変わるところはございませんが、同様に改正後の表で項の繰り下げが生じますことから全てがアンダーラインになっております。  次に、右側のページ、中ほどより下、別表第3でございます。ここでは本市の庁内における情報連携について定めております。おめくりいただきますと、これら2つの事務を削除しております。この2つの事務を市長部局に移管することに伴い、市長と教育委員会の間で情報連携を行う必要がなくなるためであります。  次に、もう1点の特別支援教育就学奨励費の支弁に関する事務に係る改正であります。1枚お戻りいただきまして、左側ページの別表第2の改正前をごらんいただきたいと思います。中ほどより下に特別支援学校への就学奨励に関する法律による支弁に関する事務とございます。また、右側ページの下、別表第3におきましても、同様に事務名を掲げております。これをそれぞれ特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費を支弁に関する事務であって規則で定めるものと改めます。特別支援教育就園奨励費とは、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級などで学ぶ児童・生徒の保護者に対し、家庭の経済状況等に応じて教育関係の経費を補助する仕組みであります。市立の支援学校が存在しない本市の実情に応じたより正確な記述に改めるものであります。最初のページにお戻りいただき、別表第1をごらんください。  現行規定の特別支援教育就学奨励費の支弁に関する事務は、法定事務でございますが、これに準じて実施する事務に改めますと、独自事業事務と解されますことから、同表に追加するものでございます。なお、この一部改正条例は平成30年4月1日から施行するものといたしております。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○上村真造委員長  説明が終わりました。御質疑を受けたいと思います。ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  なければ、第16号議案に対する質疑を閉じます。  以上で、本委員会に付託を受けております議案の質疑を終わります。  これより討論に入ります。御意見ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  意見もないようですので、これをもって討論を終わります。  これより採決を行います。  まず、第4号議案 長岡京市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  賛成多数。したがって、第4号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第8号議案 長岡京市介護保険条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  賛成多数。したがって、第8号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第9号議案 長岡京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  賛成多数。したがって、第9号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第10号議案 長岡京市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  全員賛成。したがって、第10号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第11号議案 長岡京市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  全員賛成。したがって、第11号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第12号議案 長岡京市国民健康保険条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  賛成多数。したがって、第12号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第13号議案 長岡京市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  全員賛成。したがって、第13号議案は、原案どおり可決されました。  次に、第16号議案 長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  全員賛成。したがって、第16号議案は、原案どおり可決されました。  以上で、本委員会に付託を受けました議案の採決は終わりました。  続きまして、本委員会に付託を受けております陳情について審査を行いたいと思います。  陳情0-2号について、何か御意見はございますか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  それでは、審議を終わり採決をしてよろしいですか。               (「はい」と言う者あり) ○上村真造委員長  陳情0-2号 国民健康保険の都道府県単位化にあたり保険料の引き下げを求める陳情について、趣旨を了とすることに賛成の委員の挙手を求めます。                 (賛成者挙手) ○上村真造委員長  賛成少数。したがって、陳情0-2号については、趣旨を了としないとなりました。  次に、閉会中継続調査事件に移りたいと思います。  まず、教育行政について、委員の皆さんから何かございますか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  理事者から何かございますでしょうか。 ○髙田教育部長  特にございません。 ○上村真造委員長  次に、福祉・保健・医療行政について、理事者から何かございますか。 ○池田健康福祉部長  お手元に配付しております資料、長岡京市健幸長寿プラン2025について、御説明いたしたいと思います。  団塊の世代が75歳を超える2025年に向けては、高齢者福祉に関する部署のみならず、全庁をあげての対応が必要となります。そこで庁内全体で課題意識とめざす方向性を共有し、高齢になっても住みなれた地域で安心していきいきとその人らしく暮らしていけるまちを築くため、長岡京市健幸長寿プラン2025を平成30年2月に策定をいたしました。本プランは平成30年度から平成37年度、すなわち2025年までの8年間を計画期間としており、現在取り組んでいる本市の各種事業について、元気に齢を重ねられる環境づくりと、いざというときの安心・安全の基盤づくりの視点でまとめております。本プランに基づき地域活動やボランティア活動、生涯学習活動など、高齢者の方に活動、交流していただける機会をふやすとともに、道路や公共施設のバリアフリー化や使いやすい公共交通システムの構築と安心して出かけられるまちづくりを進めることで、元気に齢を重ねていただける環境づくりを進めてまいります。  また、あわせて介護や医療等の支援が必要になっても、安心安全に暮らすことができるよう、地域団体やボランティア等と連携して高齢者の集える場づくりや地域の支え合いを促進する仕組みづくりを進めるとともに、地域包括ケア体制の推進にも努めてまいります。  また、平成30年度当初予算について、本プランに関連する事業をまとめた資料もお配りしておりますので申し添えます。資料の説明については以上です。よろしくお願いいたします。 ○上村真造委員長  委員の皆様から何かございますか。 ○大伴雅章委員  読ませていただきまして、なかなかよくできた計画だと思いますが、この具体的には、2025年までの進行管理といいますか、計画のフォローはどのようにお考えですか。 ○池田健康福祉部長  通常の実施事業等の進捗管理と同じように進めてまいりたいと考えております。 ○大伴雅章委員  特段、計画ということでの、例えば、委員会をつくってとかそういうことは、今のところお考えではないということですか。 ○池田健康福祉部長  委員会などは考えておりません。 ○大伴雅章委員  わかりました。 ○上村真造委員長  ほかございますか。 ○西條利洋委員  資料のグラフの気になったところなんですけれども、健幸長寿プラン2025の最後から2枚目、健康寿命のグラフで平成27年度から28年度で上昇傾向のところから急に下がったのは何か理由とかありますか。 ○池田健康福祉部長  内容等についてはそこまで分析はしておりませんが、個々の身体状況とか、社会背景とかに関連すると思いますので、はっきりした要因はちょっとわかりません。 ○西條利洋委員  わかりました。ありがとうございます。 ○上村真造委員長  ほかございますか。 ○二階堂恵子委員  出かけやすいまちづくりというところのこちらの資料でちょっと、15ページです。大変お声を聞きますのは、散歩に行っていてベンチが少なくて、高齢の方がちょっと腰をかけるところがないということをよく聞きます。特に西側の長五小校区の地域なんかでしたら、道もゆったりしてますし、だけど歩いて朝行っても、座るところも入るお店ももちろんないですけれども、休憩するところがないということでその辺も考えていただけたらというふうに思って、要望させていただきます。 ○住田初恵委員  同じくなんですけれども、長五小地域はそういう言ってますけれども、長九小地域でも公共交通が、バス停がないがために、自分のマンションから例えば、駅に行くのに30分もかかる。それは80歳代の方ですけれども、そのときに休憩する本当にものがないということで、そういう歩道の広いところにベンチをつけてほしいという要望は長九小の地域からも出ておりますので追加をしておきます。要望です。 ○上村真造委員長  ほかございますか。  次に、環境行政について、委員の皆様から何かございますか。               (「なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  理事者から何かございますか。 ○滝川環境経済部長  特にございません。 ○上村真造委員長  以上で、閉会中継続調査事件を終わります。なお、本委員会の閉会中継続調査事件として、この3件の項目とすることに御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  それでは、そのように決定します。  この後、所管事務調査については、休憩後、予算審査常任委員会第3分科会終了後に調査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  議事の都合により、暫時休憩します。              (午前11時30分 休憩)              (午後 1時15分 再開) ○上村真造委員長  休憩を閉じ、再開します。  それでは、所管事務調査に入ります。  まず初めに、前回の委員会にて、「2025年問題について」をテーマとすることを決定しましたが、正副委員長としてはその中でももう少し絞って、調査研究を進めていきたいと考えております。よろしいでしょうか。               (「はい」と言う者あり) ○上村真造委員長  では、そのように進めます。
     前回確認させていただいた委員の皆様の意見を参考にして、正副委員長に一任されたいと思いますがよろしいでしょうか。               (「はい」と言う者あり) ○上村真造委員長  それでは、決定次第、連絡させていただきます。  次に、最終日に委員会視察の調整がありますけれども、参考までに日程、行き先等の御希望があればお聞きしたいと思いますが、何かございますでしょうか。 ○大伴雅章委員  最終日までに、我々に言うていただいたら。この日あかんよとかね。 ○上村真造委員長  最大限調整をしていきたい。 ○大伴雅章委員  最終日までに委員長のほうに、この日我々ちょっとあかんねんて。それでいいですよね。 ○上村真造委員長  はい、結構です。それでよろしいですか。               (「はい」と言う者あり) ○上村真造委員長  最終日までにいただきますように。そうしたら、日程、行き先等については、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。               (「はい」と言う者あり) ○大伴雅章委員  健康長寿プラン2025がきょう出ましたやん。これがメーンになると思うんです。委員長とも話をして。いろいろ各論書いてありますやんかこうあるべきやと、これをさっき聞いたら進行管理は特に行政としてはルーチンではやるけれども、特に委員会とかそんなのではやらないと言ってましたやん。我々がやったらいいと逆に思うんですよね。さっき例えば、ベンチの話も出たし、いろんな話が出ましたよね、そういうのも本当にちゃんと所管課がやれているのかどうかということを調査研究したらいいのとちゃうかなと。これ物すごくベースになると思うんです。委員長もお話してね、そういうところに絞って、この中でも各論の中でもやっぱり大事なやつ、なんやいうのは優先順位を決めて、例えば、視察で、やっぱり福祉面と教育面と2つ見るべきかなというふうに2人で話をしているんですけれども、そのところで具体的に絞るところで僕らに一任やけれども、御意見だけ聞いておいたほうがいいのと思うんだけど、何かございましたら。 ○上村真造委員長  どうぞ。 ○西條利洋委員  僕、前回一般質問ですごく興味深いなと思ったのは、寺嶋委員がされてた健康遊具に関してがすごい私は興味がありまして、健康寿命を延ばすということがやっぱりどこの自治体でも必要課題だと思うんですけれども、それで公園にそういう遊具を置くというのはどういう先行例があるのかなというのは興味があります。 ○上村真造委員長  わかりました。ほか何か。 ○石井啓子委員  2025年問題で今も既にたくさんの問題が出て、問題や要望やたくさんあるんですけれども、本当に御高齢の方が日常生活で細々したことで不便とか困っておられることがたくさんありまして、地域支援事業もこれから始まりますけれども、先進的に進んでいるところの事業を学んでみたいなと。長岡京市はこれからだと思いますので、本当に身近なことではごみ出しのこととか、健康遊具はずっと私もさせていただいていてあれですけれども、確かに長岡京市のはちょっと使いにくいという。健康の人でしか使えないという。だから、筋肉がないとできないとか、他市から引っ越してこられた方はもっと簡単な、乗ってくるくる動けるとか、ほんまにお年寄りができるような遊具が欲しいというお声はたくさん聞きますね。 ○上村真造委員長  ほか、ございますか。 ○寺嶋智美委員  健康に関してなんですけれども、私女性のお友達がとても多いので、高齢の方で女性の方というのは比較的元気なんですよ。そのお連れ合い方、女性の方が集まりに出られなくなる原因の一つがお連れ合いが健康でなくなる場合。男女間の格差ということでも、こちらにも先ほど西條委員もおっしゃってましたけれども、健康寿命、男性のところが一気に落ち込んでますよね。女性は大して、ちょっと落ちてますけれども、やっぱり男性の健康寿命を延ばすということを一つ研究課題に入れていただけないかなと思います。 ○上村真造委員長  ほかございますか。 ○二階堂恵子委員  長寿ということと食べるということもすごい関係がしていることだと思うんですけれども、そういう直接という意味ではないんです。視察に行けるなら、お年寄りが買い物ができないところで何か工夫しておられるとか、みんなで健康を守っているとかいうようなことを知りたいなというふうに、そういうところに視察に行ければ。 ○上村真造委員長  テーマとしてあげていきたいということですね。 ○二階堂恵子委員  先ほど言っておられたごみのことも長岡京市は8時だったら8時にごみをとりに来て、それで2度とこられないですよね。その時間に間に合わないお年寄りの方、ごみを置いていかれるわけで。その辺もできたら、聞くところによると京都市も向日市も一旦回り終わってから、ちゃんと予約されたところにはもう一回、回収に行ってはると高齢者のところに、そういうまごごろサービスというのがあるんだそうです。そんなのがあるところが知りたいなというように思います。 ○上村真造委員長  ほか何かございますか。 ○住田初恵委員  今の意見に含まれている。 ○大伴雅章委員  私はぜひ、皆さんのおっしゃることはごもっともだと思うんですけれども、割と各論ぽいんですよね。もう少しちょっと超総論ではないねんけど、総論に近い格好で大きなテーマとして、私当事者としてね、介護予防が一番興味があるんですよ。大きな話としてね。介護予防の中に今のことが全部、全て含まれるのと違うかという気がするので、テーマとしてそこら辺に絞って、この市ではこうだよとか、あの市ではこうだよみたいなこと。さまざままたそういうことをテーマでいくといろんな質問で、例えば、超各論に絞っていったら、それしか見られへんみたいなとこが、なんかもったいない気がする。食べ物もそうですけれども、道案内してくれるときにちょっととめてなって、公園でね、ええ健康用具があるわみたいな感じ。視察として行政に構えていくときには、割とちょっともう少し大きいテーマのほうがよろしいのとちゃうかなと委員長と話をしてたんですけれども、そんな格好でもよろしいでしょうか。かなり柔軟にやってくださいますので。 ○上村真造委員長  今のいろんな御意見を踏まえてテーマを考えていきたいというふうに思っておりますので、正副委員長に御一任いただきますように、よろしくお願いいたします。  それでは、所管事務調査については、きょうはこの程度とさせていただいてよろしいですか。              (「異議なし」と言う者あり) ○上村真造委員長  以上で所管事務調査を終わります。  以上で文教厚生常任委員会を閉会します。  御苦労さまでした。               (午後1時24分 閉会)     長岡京市議会委員会条例第29条の規定により署名する。                         文教厚生常任委員会                           委 員 長  上 村 真 造...