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平成17年第5回定例会(第3号12月 7日)

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  1. 長岡京市議会 2005-12-07
    平成17年第5回定例会(第3号12月 7日)


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    平成17年第5回定例会(第3号12月 7日)               平成17年           長岡京市第5回議会定例会会議録                 第3号               12月7日(水曜日)          平成17年長岡京市第5回議会定例会-第3号-         平成17年12月7日(水曜日)午前10時01分開議
    〇出席議員(26名)          祐 野   恵  議員                     進 藤 裕 之  議員                     小 谷 宗太郎  議員                     尾 﨑 百合子  議員                     大 畑 京 子  議員                     小 原 明 大  議員                     武 山 彩 子  議員                     大 伴 雅 章  議員                     梶 原 宗 典  議員                     福 島 和 人  議員                     能 勢 昌 博  議員                     坪 内 正 人  議員                     岩 城 一 夫  議員                     冨 岡 浩 史  議員                     浜 野 利 夫  議員                     野 坂 京 子  議員                     瀬 川 光 子  議員                     西 村 厚 子  議員                     大 谷 厚 子  議員                     安 井 幸 治  議員                     八 木   浩  議員                     橋 本 順 造  議員                     田 村 義 明  議員                     藤 井 俊 一  議員                     藤 本 秀 延  議員                     上 田 正 雄  議員 ───────────────────────────────────────── 〇欠席議員(0名) ───────────────────────────────────────── 〇欠  員(0名) ───────────────────────────────────────── 〇地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者。           小 田   豊  市 長           小 林 眞 一  助 役           島 田 忠 一  収入役           浅 輪 信 子  教育委員長           芦 田 富 男  教育長           河 村   豊  水道事業管理者           山 本 和 紀  企画部長           蓑 島   潔  総務部長           大 角 俊 雄  環境経済部長           尼 子 政 孝  健康福祉部長           井 上 政 明  建設部長           山 本   昇  再開発部長           中 田 貞 之  上下水道局長           小 幡 浩 也  教育次長           山 本 豊 彦  秘書課長           鈴木田   栄  総務部次長兼総務課長 ───────────────────────────────────────── 〇議会事務局    岩 岸 秀 幸  事務局長           山 根 達 也  事務局次長           工 藤 有 司  事務局次長補佐兼議事調査係長 ───────────────────────────────────────── 〇議事日程(第3号)平成17年長岡京市第5回議会定例会           12月7日(水曜日)午前10時開議   1.一般質問   2.第78号議案 乙訓消防組合規約の変更について   3.第79号議案 市道の認定について   4.第80号議案 市道の路線の変更について   5.第81号議案 市道の一部廃止について   6.第82号議案 長岡京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につ            いて   7.第87号議案 長岡京市観光案内所設置条例の一部改正について   8.第88号議案 長岡京市地域福祉センター設置条例の一部改正について   9.第89号議案 長岡京市保育所設置条例の一部改正について  10.第90号議案 長岡京市立保育所施設使用条例の一部改正について  11.第91号議案 長岡京市都市公園条例の一部改正について  12.第92号議案 長岡京市スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改            正について  13.第93号議案 長岡京市水道給水条例の一部改正について  14.第94号議案 平成17年度長岡京市一般会計補正予算(第4号)  15.第95号議案 平成17年度長岡京市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2            号)  16.第96号議案 平成17年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計補正予算(第            2号)  17.第97号議案 平成17年度長岡京市下海印寺財産区特別会計補正予算(第1号)  18.第98号議案 平成17年度長岡京市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)  19.第99号議案 平成17年度長岡京市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2            号)  20.第 100号議案 平成17年度長岡京市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  21.第 101号議案 平成17年度長岡京市水道事業会計補正予算(第2号)  22.議長諸報告 ───────────────────────────────────────── ○(上田正雄議長) おはようございます。  これより平成17年長岡京市第5回議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。  これより日程に入ります。  日程1、一般質問。  昨日に引き続き、通告順により発言を許可します。  祐野 恵議員。                (祐野 恵議員登壇) ○(祐野 恵議員) 通告に従い、一般質問いたします。  社会的・文化的につくられた性差、いわゆるジェンダーフリーという概念が見詰められるようになり、10年余りが過ぎようとしています。現在、一部でジェンダーフリーに対しての謝った認識が広まり、男女共同参画社会の推進を阻む要因となるのではないかと危惧いたしております。ジェンダーフリーの目指すところは、生まれ持った性差の解消ではなく、男性、女性、それぞれが個々の能力と特性に応じ、自分らしく生きることができる社会の実現にあります。  本市において、ジェンダーフリーが否定されることなく、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の推進が図られるよう、その実現に向けた施策に関して、次の2つの観点から質問いたします。  1点目は、女性に対する暴力の根絶及び女性のための相談・支援体制の充実に関して質問いたします。  2点目は、庁内及び審議会等委員における男女共同参画推進状況に関して質問いたします。  初めての一般質問です。具体的にわかりやすくお答えいただくようお願い申し上げます。  1点目です。  まず、長岡京市の男女共同参画計画第3次計画では、基本目標の1項に、男女の人権の尊重が掲げられ、女性に対する暴力の根絶が課題として上げられています。近年、この女性に対する暴力の1つに、配偶者やパートナーからの暴力、ドメスティック・バイオレンスが少しずつ社会に認識されるようになりました。  ドメスティック・バイオレンスは、ジェンダーに特殊な犯罪であり、社会の性差別構造を背景に、力の優位に立つ者がパートナーに対し暴力を振るうことにより、相手を支配しようとするものであります。また、平成13年に施行され、16年に改正された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるドメスティック・バイオレンス防止法では、前文において「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と記されています。配偶者には、届け出をしていない事実婚も含み、離婚後の関係も含まれています。そして、ここで定義される暴力とは、殴る、ける、突き飛ばすなどの身体的暴力はもちろん、次のような行為も暴力であると定義されます。大声でどなる、ののしる、無視する、大切なものを壊すなどの心理的暴力、交友関係や電話、手帳などを細かく監視する、外出させないなどの社会的暴力、生活費を渡さない、だれのおかげで食べられているんだというなどの経済的暴力、性的な行為を強要する、無理やりポルノを見せる、避妊に協力しないなどの性的暴力です。このような暴力が複合的に繰り返し振るわれるのがドメスティック・バイオレンスの1つの特徴です。
     家庭内の単なる夫婦げんかではなく、加害男性が幼いころから学習してきた男らしさによって引き起こされるドメスティック・バイオレンスは、男性の職業、学歴、階層、年代を問わないという実態があります。パートナーに暴力を振るう男性は、社会的に認められた地位や職業にある者が少なくなく、ほとんどの場合において、暴力は家庭内だけで、職場や地域では温厚な人と見られていると報告されています。また、被害者の女性は、仕事をしていてもやめさせられている場合が多いために、外とのつながりを持っておらず、実家に相談しても、少しぐらい我慢しなさいといった言葉で片づけられてしまう場合が多いのも実態です。このような実態が被害の深刻化を招いていると言われています。  さらに、ドメスティック・バイオレンスは、児童への影響も深刻な問題です。子供の場合、自己形成の過程でドメスティック・バイオレンスにさらされることになります。父親による母親へのドメスティック・バイオレンスを繰り返し目撃した子供は、直接的に心理的虐待を受けてた場合の影響と類似していることが報告されています。また、暴力を1つのコミュニケーションとして学習し、親密な人との関係を暴力を使うことで成立させるようになると言われます。そして、母親がドメスティック・バイオレンスの被害に遭っていた場合、その約半数の子供が直接的な被害にさらされていると言われています。  10月27日に、大分県豊後大野市で起こった事件のように、母親への暴力が子供にも及び、殺害されるという痛ましい事件が後を絶ちません。  さて、ここで、長岡京市のドメスティック・バイオレンスの被害状況に目を移します。平成16年9月15日から9月30日の期間に実施された男女共同参画社会についての市民意識調査の報告書によると、夫やパートナー、恋人からの命の危険を感じるくらい暴力を受けたことがあると回答した女性は3.1%となっています。また、心理的暴力を受けたことがあると回答した女性は27.5%、社会的暴力を受けたことがあると回答した女性は8.8%、経済的暴力を受けたことがあると回答した女性は10.9%、性的暴力を受けたことがあると回答した女性は13.8%と報告されています。報告書に見る数値は氷山の一角であると考えることもできます。  このような女性に対する暴力の根絶を目指すに当たり必要なことは、ドメスティック・バイオレンスが犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを社会が広く認知していくことが、まず重要であると考えます。次に、被害を受けている女性に対しての相談窓口を広げ、さらに、支援体制の強化が図られるべきではないでしょうか。この視点を踏まえ、お伺いいたします。  第1点目、ドメスティック・バイオレンスの本質を市民の皆さんに認知していただくための啓発はどのような計画性をもって実行されているのでしょうか。11月12日から11月25日の女性に対する暴力をなくす運動週間に当たり、長岡エンパワーネットの主催、街頭運動に私が参加させていただいた折、御高齢の方から「今の若い人は口がたつでしょう。そやから殴られるんやわ。男は子供やねんから、じっと辛抱してなあかんねん」という御意見がありました。暴力を受けている女性への二次被害防止のためにも、さらなる啓発活動が必要ではないでしょうか。  第2点目、外からの情報が遮断された女性の状態の被害女性に、相談窓口の存在を知らせるための方法として、どのような対策が講じられているのでしょうか。現在、長岡京市では、ドメスティック・バイオレンスの暴力の種類や京都府の配偶者暴力相談支援センター、及び長岡京市の女性交流支援センターの電話番号が記載された名刺サイズの広報物が発行されています。しかし、私がそのカードを手に取った場所は、女性交流支援センターでありました。被害女性に相談窓口の存在を知らせるためには、より幅広い設置場所を御検討いただきたいと考えます。  一例を挙げますと、日本で脳死判定による臓器移植治療が行われるようになった際、ドナーカードを関係省庁、医療機関のみならず、コンビニエンスストアにも設置し、カードの普及につながったという経緯があります。発行されているカードが公民館や自治会館の女性用トイレ、コンビニエンスストア、スーパー等に設置されることにより、相談窓口の周知がより図られると考えます。今後の展開も含め、お答えください。  第3点目、深刻な身体的暴力を受けた被害女性は、医療機関にかかることが予想されます。したがって、医師、その他の医療関係者はドメスティック・バイオレンスを最も発見しやすい位置にあるということができます。ドメスティック・バイオレンス防止法においても、第6条2項に、「医師、その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し、または疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報することができる」とあります。長岡京市におけるドメスティック・バイオレンス防止対策として、医療機関との連携がどのように進められているのか、お答えください。  第4点目、相談窓口にある女性交流支援センターについて、伺います。  JR長岡京駅前という非常に利便性のよいバンビオ1番館に、女性のエンパワーメント支援を行う女性交流支援センターが独立して設置され、相談者のプライバシー保護へも配慮されていることは、高く評価されるべきであると考えます。しかし、女性からの相談を主たる業務とするセンターの開館時間が、平日の9時から17時となっていることは、見直すべき課題ではないでしょうか。同じバンビオ1番館にあります生涯学習センターの開館時間は9時から19時であり、土曜、日曜、祝日も運営されております。緊急を要するドメスティック・バイオレンスの相談者に対応できるよう、開館時間の延長及び土曜、日曜、祝日の運営が急務であると考えます。現在、市職員2名、カウンセラー2名の体制で運営されていると伺っております。今後の女性交流支援センターの運営方法に関して、職員の増員の計画の有無も含め、どのようにお考えなのか、お答えください。  また、長岡京市のホームページを拝見したところ、女性交流支援センターのページへ移るには、トップページから長岡京市の行政経営、女性政策、男女共同参画へと、階層を追わなければなりませんでした。ドメスティック・バイオレンスの相談窓口が、このようなわかりにくい位置に置かれていることに多少の驚きを隠し得ません。いかに充実した支援体制を整えても、市民の方々が存在を知ることができなければ、その価値は著しく低下してしまいます。長岡京市として、男女共同参画への取り組みを市民の方々に御理解いただくためにも、現在より階層の浅いページへと移し、女性交流支援センターへの広告を行う必要があるのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。  第5点目、被害女性の一時避難場所であるシェルターの設置及び自立支援に関して、お伺いいたします。  現在、本市では、ドメスティック・バイオレンスから逃れてきた女性を緊急的に一時保護するシェルターの設置には至っておりません。千葉県野田市、岡山県岡山市など市独自でシェルターを設置する自治体もあり、長岡京市においても検討の必要があると考えますが、いかがでしょうか。  また、被害女性の8割が子供を抱えており、経済的不安から逃げ出すことをためらう女性が多いと報告されています。自立支援体制の整備が求められると考えます。今後の展開をお聞かせください。  以上、女性に対する暴力の根絶及び女性のための相談・支援体制の充実に関しての質問を終わります。  次に、2点目です。  庁内及び審議会等委員における男女共同参画推進状況に関して、質問いたします。  行政が実施する施策の対象である市民は、男性・女性ともにほぼ同数であり、双方に寄与する施策が行われる必要があることは言うまでもありません。施策が策定される過程において、女性の意見が反映されるよう、庁内における管理職への女性の登用や審議会等委員への登用も積極的に行われるべきであると考えます。  また、長岡京市における男女共同参画推進状況をはかる1つの尺度として、事業所としての長岡京市役所が、庁内において、どのような取り組みを行っているかということが上げられるのではないでしょうか。企業や組合、団体などの組織に対し、啓発を行う立場にある行政の女性参画推進に関する取り組みの姿勢は大いに問われるところであります。  長岡京市男女共同参画計画第3次計画においては、基本目標の2項、あらゆる分野への男女共同参画が掲げられ、主要課題として、政策、方針決定過程への男女共同参画が掲げられています。そして、施策の方向には、ポジティブ・アクションの推進が掲げられております。現在、第4次計画策定の審議に差しかかりつつあり、第3次計画の成果を取りまとめる時期にあると認識しています。このような点を踏まえ、お伺いいたします。  第1点目、市職員における管理職への女性の登用と審議会等委員における女性の登用状況について、お伺いいたします。  平成12年3月末の調査では、市職員における管理職の女性の割合は10.8%、審議会等委員の女性の割合は24.6%とあります。まず、5年を経た現在、それぞれの女性の割合がどのようなものであるか、お答えください。  次に、その割合が、伸び悩んでいる原因があれば、どのような点であるのか、具体的にお答えください。  さらに、長岡京市男女共同参画計画第4次計画立案における庁内及び懇話会での女性の登用に関してお伺いいたします。  懇話会委員においては、女性割合がほぼ過半数であることが、本市ホームページに記載されています。最終的に施策を取りまとめる場において、女性の占める割合はどの程度のものであるのか、お答えください。  第2点目、庁内におけるセクシュアル・ハラスメントの予防及び対策案に関して、お伺いいたします。  セクシュアル・ハラスメントは、さきに述べました女性に対する暴力の1つと考えられています。男女雇用機会均等法では、その防止のための事業主の配慮義務が規定され、本市におきましては、平成11年7月1日に、セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程が施行されています。長岡京市男女共同参画社会についての市民意識調査の報告書によりますと、セクシュアル・ハラスメントの根絶には依然至っておりません。市民の方々によりよい行政サービスを提供するための快適な職場づくりのためにも、庁内における取り組みは必要不可欠であると考えます。  そこで、平成16年度、17年度の庁内でのセクシュアル・ハラスメントの予防対策がどのようなものであったのか、お伺いいたします。また、その相談件数及び具体的な対応策に関して、お答えください。  以上で1回目の質問を終わります。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) おはようございます。  祐野議員の御質問にお答えをいたします。  今年の4月に、総合交流センター6階に開設をいたしました女性交流支援センターは、男女共同参画施策の企画立案、市行政内部の連絡調整といった女性政策に関する事項を担当するとともに、女性の地位向上に向けて活動を進めておられる団体、グループの交流や研修、そして、いろいろな問題を抱えておられる女性の相談・支援に取り組んでいるところであります。  この女性交流支援センターの所管は、現在、教育委員会となっておりますが、女性政策は教育だけの問題ではないということで、本市といたしましても、組織のあり方について検討を行っているところであります。  開館時間の延長や土曜日、日曜日、祝日の開館に当たりましても、開館日、開館時間を拡大していくため、職員などの体制を含めまして検討していく必要がありますので、組織面の問題ともあわせまして、検討・協議をしていきたいと存じますので、御理解をいただきたいと存じます。  また、議員御指摘のホームページの問題につきましては、市の情報は大変多岐にわたっておりまして、すべての情報をトップページに列挙することは困難でありますが、工夫をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。  次に、被害女性の一時避難場所でありますシェルターの設置及び自立支援について、お答えをいたします。  DVにつきましては、京都府、市、警察とおのおの役割分担として対応していく必要があると考えております。特に被害女性の一時避難等につきましては、京都府婦人相談所と連絡を図りながら、一時保護及びその後の自立支援に向けてアドバイスをしているところであります。  また、被害女性の一時避難場所であるシェルターの設置は、市域の狭い長岡京市で設置をいたしますよりも、京都府として対応していただくのが、被害者の安全確保の上でより効果的であると考えております。  次に、自立支援体制でございますが、特に児童が介在するような場合については、母子自立支援センターへ措置入所等を行い、関係部署と協議する中で、母子の安全確保と自立への生活基盤づくりに努めているところであります。  また、被害に遭われた方が、ちゅうちょなく相談ができるよう広報をいたしてまいりますとともに、今後におきましても、京都府をはじめ関係機関との連携を図りながら、適切な対応に努めてまいります。  さらに、長岡京市といたしましても、今年の10月に、女性交流支援センターと健康推進課、社会福祉課、児童福祉課とで、DV関係課被害者支援連絡会を設けまして、支援体制への取り組みも進めておりますので、御理解をいただきたいと存じます。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、教育長、総務部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。                (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 祐野議員の御質問のうち、女性に対する暴力の根絶及び女性のための相談・支援体制の充実について、お答えいたします。  まず、1点目の、ドメスティック・バイオレンスの本質を市民に認知していただくための啓発についてでございますが、本年、女性交流支援センターを開設いたしましたのを機に、女性に対する暴力をなくす運動の期間に、広報ながおかきょう11月15日号に、ドメスティック・バイオレンスの特集記事を掲載するとともに、中央生涯学習センターにおいて、「DVのこころへの影響」と題した講演会の開催や、一日特別電話相談「これって暴力?」など積極的に実施してまいりました。今後も、引き続き計画的な啓発活動を推進してまいりたいと考えております。  次に、2点目の、外からの情報が遮断されている状態のDV被害女性に、相談窓口の存在を知らせるための対策につきましては、DV被害者がパートナーに気づかれず携帯できる名刺サイズのカードを作成いたしましたので、議員の御提案のように、公共施設や医療機関の女子トイレを含めまして、より多くの場所に置くように工夫してまいりたいと考えております。  次に、3点目の、DV防止対策として、医療機関との連携についてでございますが、配偶者暴力防止法は、第6条第2項後段に、「配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報する場合において、配偶者から暴力によって負傷または疾病した人の意思を尊重する」というように規定されております。医療機関との連携につきましては、被害者の意思の尊重、プライバシーの保護という課題がございまして、医療機関からの通報先として市が適当なのか、慎重に対応する必要があると考えておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。  以上、私からの答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 蓑島総務部長。               (蓑島 潔総務部長登壇) ○(蓑島 潔総務部長) 祐野議員の2つ目の御質問にお答えいたします。  まず、第1点目の、市職員における管理職の登用と審議会等委員における女性の登用状況ですが、本年4月1日現在、管理職員は102名で、そのうち、女性管理職は8人、その割合は8.8%になります。審議会等委員につきましては、466人中140人が女性委員で、その割合は30.0%であります。  5年前と比較すると、審議会委員等につきましては、女性の登用は進んでおりますが、管理職については、女性の割合が減少しております。これは、この5年の間に女性管理職の役職定年におけるポスト下り2名と、退職者が5名あったことによるものですが、その補充につきまして、女性の登用が少なかったことは、次の管理職を担うべき女性職員の育成ができていなかったと見ることができるかもしれません。したがいまして、今後とも、人材の育成に努め、能力ある女性職員につきましては、積極的に登用を図ってまいりたいと考えております。  また、男女共同参画計画第4次計画立案における庁内及び懇話会の女性登用に関しての御質問ですが、担当する女性交流支援センターは、女性職員3名、男性職員1名であり、懇話会につきましては、女性委員6人、男性委員5名となっております。  次に、庁内におけるセクシュアル・ハラスメントの予防及び対応策についての御質問ですが、本市では、平成11年7月1日にセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を定め、それに基づきセクシュアル・ハラスメントをなくすために、職員が認識すべき事項についての指針を定めております。  職員からのセクシュアル・ハラスメントの苦情相談につきましては、平成11年度から昨年度まで、本市の女性の相談室の相談員に委託し、相談業務を行ってまいりましたが、相談件数は平成16年度末まで0件でございました。平成17年度は、女性交流支援センターがバンビオ1番館に設置され、女性の相談室がバンビオに移り、職員相談として利用しにくくなったため、相談体制の見直しを行いました。  地方公務員法の改正により、公平委員会が勤務条件等に関する職員相談を実施することとなりましたので、公平委員会の女性の職員相談員と職員課の女性の相談担当者がセクシュアル・ハラスメントについての相談を行い、当事者への指導・助言だけでなく、公平委員会においては、審査請求・措置要求に基づくあっせんや判定を、職員課では、担当部局への指導や懲罰委員会の開催をそれぞれ連携をとりながら対応することといたしております。  また、女性交流センターでは、一般市民を対象とした相談を行っておりますが、セクシュアル・ハラスメントによって精神的安定の支援が必要な職員については、女性交流支援センターの利用を進めることといたしております。  これまで、セクシュアル・ハラスメントの相談事例は1件もございませんが、今後も快適な職場づくりに取り組むためにも、職員の認識を強化する必要がありますので、今年度もセクシュアル・ハラスメントについての研修を予定いたしております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 祐野 恵議員、再質問ございませんか。  祐野 恵議員。                (祐野 恵議員登壇) ○(祐野 恵議員) 何点か、再質問並びに要望をさせていただきます。  非常に前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  まず、要望といたしまして、先ほど御答弁ありました、11月15日に広報ながおかに掲載された講演及び特別一日特別電話相談は、私も拝見いたしました。しかし、11月だけに、運動週間だけにDVが極めて起こりやすくなるというわけではありません。日常的に起こっているものであり、それは11月という期間を問わずに、例えば1カ月に1回程度行われるものがよいのではないかと考えております。御検討いただきますよう、要望いたします。  続きまして、昨日も市長の答弁として、人権という観点に立ち、組閣を行う必要があるのではないかというお考えをお持ちであると、昨日、本日と、お伺いいたしました。その点に関しまして、お伺いいたします。  人権に関してということですが、もし具体的にどのような局にというイメージをお持ちであれば、一歩前に進めるためにも、ここで御答弁いただければと思います。  続きまして、シェルターに関しまして、府、警察、市と連携をして進めているというお話でした。その際に、府に対しましても、長岡京市としてアドバイスを行っているという市長の御答弁がありました。それは、すなわち、この長岡京市からの要望であると考えますが、市長がこの長岡京市の現状、DVにおいてどのような要望を出されているのか、認識を確認させていただくためにも、お答えいただければと思います。  最後に、第4次計画策定に当たりまして、女性の審議委員、ほぼ過半数であるということは大変評価できることであると考えますが、最終的に審議会、懇話会におかれまして、取りまとめられた意見を施策に反映されていくのは、市の職員の方々である、管理職の方々であると考えます。その割合におきまして、3対1という数字は非常に女性の意思が通りにくい状況にあるのではないかと考えます。これからの女性の管理職への育成も含め、御努力、御尽力いただければと考えます。  また、最後に質問いたしましたセクシュアル・ハラスメントに関してですが、この法律が施行されましてから現在まで、相談件数は0件というお話でございました。ただ、私がお伺いしたところによりますと、市職員の方々でセクハラは存在するというお話もお伺いしたことがございます。それを表に出しにくいという相談状況があるのではないかと考えざるを得ません。したがって、この体制の見直しも含め、これから御検討課題として考えていただきたいと思います。  以上です。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 祐野議員の再質問にお答えをいたします。  まず、1点目の、人権という視点で組織の改正をと、こういう御意見をいただきましたが、それにつきましては、先ほどもお答えをさしていただきましたように、人権という視点で、今、全国的にも、また、長岡京市の中でも、また、近隣のところでいろんな事例が発生をいたしている、そういうところから、大きく教育委員会だけの問題ではないと、こういう視点で、次年度にひとつ市長部局の方へ組織の改正をしていってはどうかと、こういう考え方のもとに、今、その検討をさしていただいているところでございますので、ひとつ御理解をいただきたいというふうに思うところでございます。  それと、2点目に、京都府と長岡京市と、そして、警察と、それぞれ役割分担をしながら対応していくということでございますが、具体的なアドバイスをしているという内容についてのお尋ねでございますが、ちょうど京都府婦人相談所というのが、京都府庁の北側に設置をされていると。そこのところへいろいろと市民から、女性からの相談というものを受け付けた段階で、その相談所と十分連絡調整を図りながら対応をさしていただいていると、こういうところであろうというふうに思っております。そういったことも、今後、必要に応じて、横の連絡をとりながら対応をしてまいりたいというふうに思っておるところでございますので、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。  なお、その他の質問につきましては、総務部長の方からお答えをさしていただきますので、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 ○(上田正雄議長) 蓑島総務部長。               (蓑島 潔総務部長登壇) ○(蓑島 潔総務部長) 祐野議員の再質問にお答えいたします。  まず、セクシュアル・ハラスメントに関する市庁舎内での相談件数が、始まってから0件であるということなんですけども、私そのものも、その0件という数字にはいささか疑問を持っておるところなんですけども、ジェンダーそのものが長い歴史の中ででき上がってきたものという認識をいたしておるわけなんですけども、そういう意識そのもの、潜在的な意識そのものが表に出るというんですか、セクシュアル・ハラスメントをした人間がそういう意識を持てるところまで、ひょっとして行ってないかもわからないというようなところもありますので、そういった意識喚起をできるようにですね、職場内でも、気のついた方が、セクシュアル・ハラスメントした人間について、適当な機会にそういったことについて諭すといったようなことも必要ではなかろうかということを考えております。  それと、先ほど、セクシュアル・ハラスメントにつきましての研修を実施予定をいたしておりますので、今後、そういったセクシュアル・ハラスメントに関する啓発についてはやっていきたいと、このように考えております。  また、そういった第4次策定ですね、男女共同参画計画の第4次策定を策定する側の者について、管理職がそういった実践をしていかなければならないという中で、女性管理職が非常に少ないということにつきましては、先ほども述べましたように、今まで、男性においても、女性においても、そういった女性が管理職の地位につくという認識の薄さというものもあったかと思います。そういったことにつきましても、十分考えながら、今後、研修等にも取り入れてまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 祐野 恵議員の質問を終わります。  次に、坪内正人議員。                (坪内正人議員登壇) ○(坪内正人議員) 通告に基づき、今回、まちづくりの分野と福祉の分野で成立いたしました、2つの意義大なる法について、本市の姿勢をお伺いすべく、一般質問をさせていただきます。  まず、1つ目は、景観法についてでございます。  私は、平成16年第1回定例会一般質問で、郷土長岡京市の魅力あるまちづくりと題して、ふるさと景観を求める人々の心を織り込み、景観緑三法に関連づけての景観づくり、それから、女性・若者の都市づくりへの参加、そして、景観計画の作成への提案について、質問を申し上げました。  平成16年6月11日、我が国初の景観に関する総合的な法律である景観法が成立し、同年6月18日公布、12月17日施行されました。いよいよこれから、景観法を生かす活動が始まるわけであります。  そこで、今回、いま一度、法の趣旨、今後の展望を踏まえ、ここに質問をさせていただくものでございます。  平成15年7月、国土交通省が発表された、これからの社会資本整備の方向を示す「美しい国づくり政策大綱」の中で、都市には電線が張りめぐらされ、緑が少なく、家々はブロック塀に囲まれ、ビルの高さは不ぞろいであり、看板・標識が雑然と立ち並び、美しさとはほど遠い風景となっているという現状が指摘され、従来の社会資本整備は目的でなく、手段であることをはっきり認識していたか、量的充足を追及する余り、質の面でおろそかな部分がなかったかとの反省に立ち、この国土を国民1人1人の資産として、我が国の美しい自然との調和を図りつつ整備し、次の世代へ引き継ごうという理念のもと、行政のかじを切ることが宣言されました。  時を同じくして決定された「観光立国行動計画」でも、地域の魅力を推進、向上、創造していくことの必要性が強調されていますし、「都市再生ビジョン」でも、豊かな歴史・文化が凝縮された緑豊かで風格のある美しい都市こそ国富であり、良好な景観・緑と地域文化に恵まれた都市美空間の創造が指摘されているところでございます。
     近年、経済社会の成熟化とともに、人々の価値観も量的充実から質的向上へと変化し、生活空間の質をいかに高めていくかが重要な政策課題となり、また、地域の歴史や文化、風土に根差した美しい町並みや、良好な景観に対する人々の意識も高まってきております。そんな中、景観法が成立しましたことは、まことに意義深きことであり、同時に、景観法が整備されましたことは、ゴールではなく、あくまで通過点にすぎず、現行の景観法を1つのツールとして使いこなしながら、よりよい制度の組織のあり方、これの模索を続けることが、景観まちづくりには必要であるという認識も、これまた合わせて考えていかなければならないと思います。  さて、景観法は、景観に関する基本理念、住民・事業者、地方公共団体、国の責務を定めた基本法的な部分、景観計画や景観地区等土地利用に係る行為規制の部分、景観主要建造物、主要樹木といったランドマークの保全、公共施設の特例など、景観の構成要素についての部分、景観協定、景観協議会、景観整備機構等支援の仕組みを定めた部分から成っているのは、周知のとおりでございます。  まず、基本理念においては、良好な景観は、現在及び将来における国民共有の資産であることを明らかにし、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図るべきとして、地域の自然、歴史、文化、風土等によって良好な景観は多様であることを示すとともに、住民、事業者、行政の責任を明確化しています。つまり、景観法で世代を超えた共有資産として強調されましたことは、環境基本法が環境の恵沢の享受を次世代に継承することと、これは同じ考え方ではないでしょうか。目に見える景観と目に見えない環境を相互に補完しながら、総合的な環境の質を向上させていく実効的な枠組みを生み出していく必要があるのではないかと存じます。すなわち、それは、広義の意味で、福祉、教育、産業、商工、農政、都市基盤等々他分野との連携も必須となるのではないでしょうか。  もう1つ、大切な視点は、景観まちづくりの担い手であります。個性的で魅力のある景観形成は、行政、企業、そして、NPOやアソシエーション、コミュニティ、そして、個人といったさまざまなレベルの市民など多様な立場がございます。  従来の、行政から企業や市民へという垂直的で一元的な地方統治、つまり、ガバメントから、行政や企業、市民が協働で地域を運営していく多元的な主体による共同統治、つまり、ガバナンスへという、社会システムの転換期にある今日、景観まちづくりにおきましても、これらの多様な主体が良好なパートナーシップのもと、それぞれの役割を正しく認識し協働していくことが重要でありますことは、論をまたないところでございます。  こよなく愛する我がまち長岡京市は、京都と大阪の間に位置するという高い利便性に加え、西山の緑や竹林、田畑などの良好な自然環境から、他の都市に比べて市民の定住意識が高いまちであります。また、本市第3次総合計画において、将来都市像を「住みつづけたいみどりと歴史のまち長岡京」と設定し、都市計画マスタープランでは、「みどりと歴史 ひとの織りなす いきいきとしたまちづくり」と、都市づくりのテーマを設定しているところでございます。  小田市長におかれましては、誇りを持てる自然環境のあるまちづくりを掲げられ、本市の主要事業にも緑と景観が誇れるまちづくりという重点目標に、そのお取り組みをなされているところでございますが、我が国初の景観に関する総合的な法の成立を受け、景観まちづくりに対する市長の御所見をお伺いいたしたく存じます。  あわせて、景観に関する経過と今後の取り組みについて、お尋ねいたします。  まず、平成16年に、景観形成の基礎調査を実施され、本年5月には、市民アンケート調査が実施をされていますが、これらの調査を踏まえ、調査の概要と結果、そして、今後の方針について、また、景観計画にどう反映していくのか、これからの検討予定をお伺いいたします。  普通のまちの身近なまちづくり、そうです、景観まちづくりの根底にあるのは、日常の風景であったり、生活文化や産業・経済活動を通じて感じる息づかいが切り離せるはずもなく、つまるところ、それらの積み重ねにほかならないのではないでしょうか。  真に豊かな暮らしや心地よい空間をつくるという意気込みが、そして、身近な生活の風景の大切さを地域の住民らが感じ、景観や風景が公共の利益であるという認識を持ち、その活動の積み重ねによって、地域の、そして、我がまちの価値を高めていくものであります。  現在、既に500件以上の景観条例が存在するまでになっているとのことでございます。本市におきましても、積極的に地域独自の景観の整備、保全の取り組み、つまり、長岡京らしい景観計画の策定及び景観条例の制定に向け、切なる思いをお伝えし、これからの全市的な景観形成の基本方針の策定について、その御所見をお伺いし、結びの質問といたします。  次に、2つ目は、障害者自立支援法についてでございます。  さかのぼりますれば、この20年で障害福祉施策は大きく変容を遂げてまいりました。何といいましても、昭和56年の国際障害者年でございます。つまり、完全参加と平等、ノーマライゼーションの概念が打ち出されてから、平成7年障害者プランノーマライゼーション7カ年戦略の策定、平成12年には交通バリアフリー法の成立、さらに、平成14年にはハートビル法の改正、障害者基本計画及び重点施策実施5カ年計画(新障害者プラン)の策定、そして、一昨年、平成15年4月に身障・知障・児童福祉法に基づく支援費制度が開始されました。  ここで、もう一度、支援費制度の概要を整理するならば、それはノーマライゼーション理念の実現であり、社会福祉基礎構造改革から利用者の立場に立った制度であること、サービスの質の向上に資すること、地域福祉の推進につながることが、その導入のねらいであります。  もう1つは、利用者の意思によるサービス選択、つまり、これまでの行政処分による措置から、契約主体は障害当事者であるということであります。利用者本人が、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホームなどの居宅サービス、更生、授産、療護などの施設サービスや、他の社会資源を組み合わせて、その人らしい生活を応援していく、いわゆる障害者ケアマネジメントの視点が求められているものであります。そして、この間、そこには常にキーポイントとして、自立、地域、社会参加、当たり前の生活があり、まさにこれはノーマライゼーション理念が浸透してまいったあかしでございます。  さて、さきの国会第163回特別国会におきまして、障害者自立支援法が成立いたしました。言うまでもなく、本法は、障害者及び障害児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、その他の支援を行い、もって、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としたものであります。  抜本的に障害者福祉は、比較的未発達であり、高齢者福祉のレベルに達していないという現実から、障害福祉改革の目指すべき方向を、1点目は、市町村中心であること、2点目は、サービスの基盤整備を計画的に行うこと、3点目は、サービスを利用者本位で考えること、4点目は、地域で暮らすこと、5点目は、自立支援を目指すこと、6点目は、制度の普遍化という点に絞り、この6点から組み立てられたのが本法でございます。  そして、改革のねらいとして、大きく5つの柱で本法律による改革を目指すものであります。  1つは、障害者の福祉サービスを一元化すること。サービス提供主体を市町村に一元化し、障害の種類にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通制度により提供すること。つまり、3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象にするものであり、これは障害者基本法の理念の実現でもあります。  1つは、障害者がもっと働ける社会にすること、一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援するものであります。つまり、新たな就労支援事業を創設し、雇用施策との連携を強化するものであります。  1つは、地域の限られた社会資源を活用できるよう規制緩和をすること。市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて、規制を緩和する。つまり、サービス基盤を強化し、地域にサービスを展開しようとするものであります。  1つは、公平なサービス利用のため、手続や基準の透明化、明確化をすること。支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続や基準を透明化、明確化するものであります。つまり、客観的な尺度を導入し、審査会の意見聴取など支給決定プロセスを明確化していこうとするものであります。  1つは、増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し、支え合う仕組みの強化であります。障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食事等の実費負担や、利用したサービスの量や、所得に応じた公平な利用者負担を求め、この場合、適切な軽減措置を設ける。つまり、利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みにするものであります。  加えて、国の財政責任の明確化であります。福祉サービス等の費用について、これまで、国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めるものであります。これは、従来は国は予算の範囲内で市町村に補助できるといった不確かな仕組みを改める。つまり、当初予算が不足すれば、補正予算を組んででも確保しなければならないというものであります。  こんな方向性とねらいを基にした本法であり、評価すべきは評価し、そして、期待を持って見守ってまいりたいと思っております。  しかし、一方で、まだまだ課題も多いのも事実でございます。中でも最も多くの意見・関心は、この法は二面性のある法律ではないかという声であります。現在はサービスを受けられない精神障害者にも対象を拡大し、地域間のサービス格差是正を図り、就業支援策も盛り込んだとする一方で、障害者は受けるサービス費用の1割を負担することになった。軽減措置や上限決定はあるものの、低所得者ほど負担感が重くなる。現在は所得によって額が決まり、多くの人が無料であるということ。つまり、障害の定義、範囲、定率負担の導入、所得保障のあり方でございます。特に、定率負担の導入について、益という表現に対する違和感がございます。当たり前に暮らしていくことを支えるためにとのことを目的に成立した自立支援法でありますのに、トイレや食事や入浴など、これなしには生活が成り立たない分野でさえ、介護の有料になるというのは自立支援法にはならなく、暮らしていけないという声、それは生きるための動作に対価を求めることに対しての違和感であります。  課題の2つ目として、本法の施行期日が2つに分かれ、新たな利用手続、在宅福祉サービスに係る国等の負担に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等、これらについては平成18年4月1日の施行であり、新たな施設・事業体系への移行に関する事項等については、同年10月1日の施行とされております。  こうした中で、まず本法律の具体的な内容が成立後に、実に200を超える事項が政省令で定められることとなったこと、つまり、それはどういうことを意味するのか。ともあれ、来年4月から段階的に施行されますが、政省令事項の決定、周知、サービス提供体制の整備など、施行日までになすべきことは余りにも多うございます。特に、サービスの量や質を左右する政省令事項については、慎重かつ十分な検討を行うことが必要であると思います。定率負担導入による負担増のために、今、利用しているサービスが利用できなくなったり、利用を控えたりして、自立と社会参加が後退するようなことがあってはなりません。そのためにも、障害者や家族の実態を正確に把握し、何よりもその声を生かすことが必要であると考えております。  以上、私なりに、今、障害者自立支援法という法律の成立を受け、こんな考えと思いを抱き、今後の動向を見守っていきたいと考えているところでございます。  そこで、質問をいたしますが、私の願いますところは、ただ1点でございます。いかに法体系が変わろうと、変えてはならないものがあり、それはサービスを低下させてはならないと願う1点であります。  まず、第1に、大きな視点でお尋ねいたしますが、まさに半世紀ぶりの大改革であります。本市としては、この障害者自立支援法により、障害福祉施策の何が変わり、また、どんな影響があるのかとお考えなのか、お伺いいたします。  次に、市として考えている変わること、影響を及ぼすことについて、本市独自の検討あるいは他市との連携、また、京都府とのコンタクトなど、協議なり対策があれば、そのお取り組みについて、現時点の状況をお伺いいたします。  3点目に、今申し上げたとおり、来年4月から段階的に施行されるに当たり、乙訓地域の障害者の状況を勘案した上で、施設、事業所等と行政との連携状況、そして、何よりも、障害者や家族、つまり、当事者と行政とのかかわり、連携状況をお伺いいたします。  お釈迦様は生まれたとき、7歩歩まれて「天上天下、唯我独尊」とおっしゃられたと言われます。天の上にも天の下にも、我、ひとり尊い。つまり、世界中で私という存在は、たったひとりであり、同じように、他の人たちもみんな、それぞれに世界中でたったひとりの貴重な貴重な尊い存在なのであります。  古い古い太古の時代に、もう既に社会福祉の概念、いえ、ノーマライゼーションの理念が芽生えているのであります。  障害者の問題は、社会の本当の豊かさを示すショーウインドーでございます。すべての人が自分が選んだ地域で、つつましくても心豊かな人生を送れるような社会、こんな社会の実現を願いつつ、本質問を閉じ、これにて1回目の質問とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 坪内議員の御質問にお答えをいたします。  坪内議員からは、景観法の活用につきまして御提案をいただき、ありがとうございます。  私からは、本市における景観まちづくりについて、基本的な考え方を申し上げまして、その他の事項につきましては、建設部長から答弁をいたしますので、よろしくお願いをいたします。  坪内議員の景観に対する熱い思いは、平成16年の3月定例議会で、魅力あるまちづくりと題して、郷土の景観と設計、そして、美しい景観、豊かな緑の経営等につきまして、格調ある御質問を通じまして強く印象に残っているところでございます。  今年の6月には、景観に関する総合的な法律であります景観法が全面施行となり、日本の景観をよくする国民大会等も開催をされまして、景観が観光や地域の活性化に大きな役割を果たすものとして、全国的にさまざまな取り組みが進んできている状況にあります。  私は、平成18年度予算編成方針の中で、4つの重点目標を掲げておりますが、その1つとして、「市民が誇れる緑と景観の保全と再生」を取り上げ、景観を重視したまちづくりに積極的に取り組んでいきたいと考えております。  景観は、山や建物といった視覚でとらえられるものだけを指すのではなく、それを見る人の価値観によりまして多様に理解され、実際に見えるモノの背後にある、歴史、文化、風土、町並み、にぎわい、その人の体験等を含めた総合的な側面からも理解されるものと考えております。  地域には、さまざまな景観資源があります。特に長岡京市には多くの景観資源を有しながらも、まだまだ生かされていないものが多く、もったいない、そういう感じをいたしております。それを生かすためには、市民の皆様方に、「我がまちを誇りに思う緑と景観の将来像」を共有していただくことが大変重要であります。  そうした将来像を共有していただく手段といたしまして、景観法を有効に活用し、本市としての景観基本方針や景観計画を市民参加のもとにつくっていくことが必要だと考えております。そのために、昨年には基礎調査を、そして、今年にはアンケート調査を実施をいたしまして、景観行政の課題の整理を行っております。  そして、良好な景観のまちづくりを具体的に進めるためには、その地域で暮らす市民の主体的な取り組みが不可欠であります。市民一人ひとりの小さな取り組み、例えば家の周辺の清掃が、結果としてまち全体の美観を高め、景観まちづくりへとつながっていくものと考えられます。そうした意味で、今後も、まちを美しくする条例の制定に向けて検討をいたしている次第でございます。  多くの市民の参加を得ながら、埋もれた我がまちの宝物を再発見し、まちが輝くような景観の創造に向けまして取り組んでいきたいと考えております。  行政といたしましても、景観まちづくりを目指しまして、さまざまな制度の活用や市民が参加しやすい仕組みづくりを行いますとともに、景観法に基づく景観行政団体になることによりまして、行政としてのイニシアチブを発揮してまいりたいと存じておりますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。  次に、障害者自立支援法と障害者施策についての御質問にお答えをいたします。  まず、障害者自立支援法により、障害福祉施策の何が変わり、また、どんな影響があるのか、そして、市としてどのように対応しようとしているのかとのお尋ねでございますが、議員の御意見のとおり、障害者自立支援法は、障害のある方々が、人としての尊厳を持って地域で暮らせる社会、自立と共生の社会を目指しております。法の目指すノーマライゼーション社会の実現は、本市における障害者福祉の基本理念であり、何ら変わるものではございません。  ただ、これまで別々の体系として取り組んでいました身体障害者福祉、知的障害者福祉及び精神障害者福祉を今後は一本化することによりまして、制度間格差の解消を図ること、そして、それらの障害者が、住みなれた地域で自立して生活する上で、大変重要な地域生活支援事業を市町村が主体となって取り組むものとされたことなどが、これまでの障害者福祉施策と変わる点であろうと存じます。  また、障害福祉に係ります福祉サービス等の費用をみんなで支え合う仕組みとなり、利用したサービス量などに対して定率負担が導入されることとなりましたが、低所得の方には軽減措置や経過措置などが盛り込まれているとはいうものの、今後、長岡京市といたしましても、政省令の中身を十分に踏まえながら、何らかの対応を検討する必要があると考えております。  その他、自立支援給付の体系といたしまして、これまで行っていました居宅サービスと施設サービスが介護給付と訓練等給付になったり、施設体系につきましても、おおむね5年間をかけまして日中の活動の場と居住の場を組み合わせた利用内容に区分するなど、事業内容が大きく変更されることとなっております。今後、京都府をはじめ乙訓二市一町や関係機関等と一層連結を密にしながら、新たな法体系に基づく障害福祉施策に取り組む体制を整備してまいりたいと存じます。  次に、障害者や家族、施設・事業所と行政との連携状況についてでありますが、今回の障害者自立支援法の趣旨や主な内容につきましては、市の広報やホームページ等を通じて広く周知いたしますとともに、障害者や家族を対象とする説明会も開催をし、新たな制度を十分に理解していただくよう努めたいと考えております。  また、障害者サービスの利用方法につきましては、個別のケアマネジメントを実施し、障害者本人の自立を支援できるように、サービスの支給決定を行っていく考えであります。  施設・事業所との連携につきましては、新しい事業体系に順次移行していくことになりますので、福祉圏域である乙訓二市一町が十分に協議をし、乙訓圏域に見合った見直しとなりますように、障害者やその家族の御意見を十分にお聞きをさしていただき、また、京都府とも連携をして取り組んでいきたいと考えております。  以上、私の答弁とさせていただきます。  なお、その他の御質問につきましては、建設部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 井上建設部長。               (井上政明建設部長登壇) ○(井上政明建設部長) 坪内議員の御質問にお答えをいたします。  市長から、景観まちづくりの基本的な考え方をお答えさせていただきましたので、私からは、景観に関する経過と今後の取り組みについて、お答えいたします。  近年、市民の意識や価値観が変化する中で、まちづくりについては、地域固有の歴史や文化、風土に根差した景観形成に対する要求が高まってきており、市民と行政が一体となって景観形成に取り組むことが、ますます重要になってきておるところでございます。  美しい国づくり政策大綱が発表され、景観みどり三法が制定施行されたことを受けまして、本市におきましても、平成16年度に景観に関する基礎調査を実施いたしました。  現地調査やアンケートによる市民意識調査等を実施をし、本市の景観特性の把握に努めるとともに、今後の景観形成に向けた課題等の整理を行ってきたところでございます。  それらの結果として、西山、山ろく住宅、また、中心市街地など、地域的特性を要素区分するとともに、主要な河川や幹線道路及び沿道による骨格軸ごとの自然環境の保全や開発による規制誘導等の必要性など、景観形成に関する課題をこれまで抽出してきたところでございます。  本年5月には、市民1,000名にアンケート調査を行い、本市の誇れるもの、景観として大切にしたいと思うもの、景観づくりを進める上で重要なことなどについて、市民意識に係る多くの資料を得ることができました。  市民の景観への思いは強く、本市の景観特性についても、自然、歴史、町並み、緑、色彩など幅広いものがございました。長岡京らしい景観形成のあり方や基本方針など、景観行政の取り組みにつきましては、市民と行政が時間をかけて議論をしながら、さらに検討を進めていきたく考えております。  次に、2点目の、景観形成の基本方針の策定についてでありますが、本年度は、これまでから、本市のまちづくりについて、市民と行政が議論を行うために設置しておりますまちづくり審議会において、昨年度に実施した基礎調査の結果をもとに、景観形成の方向性等について議論を行い、市民参加の仕組みや組織づくりにつき、地域固有の景観特性、地域資源を生かす景観区分等、あるいは、基本方針の策定に向けて、議論を深める予定でございます。引き続き、景観計画の策定や景観条例の制定を視野に入れまして、当面は景観行政団体へ向けまして取り組みを進めるなど、関連する各種法制度の整理を行い、景観行政の進め方につきましても、あわせて検討していきたいと考えておりますので、よろしく御支援をもいただきますようお願いを申し上げまして、答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 坪内正人議員、再質問ございませんか。 ○(坪内正人議員) ございません。 ○(上田正雄議長) 坪内正人議員の質問を終わります。  次に、藤本秀延議員。                (藤本秀延議員登壇) ○(藤本秀延議員) 通告に基づいて、質問をいたします。  最初の質問項目であります、アスベスト問題について、質問をいたします。  このアスベストを取り扱った企業で働いていた方々と家族の皆さんや、この企業周辺で生活をされていた地域の皆さんが、アスベストが原因の特有疾病の中皮腫や肺がんを発症し、お亡くなりになったことから、このことが社会的問題となり、本市でも8月5日にアスベスト対策庁内連絡会議を設置し、市民相談や市関係施設の調査と、これらに係る関係部課の連絡調整などについての会議をこれまで5回行ってきたと確認しているところであります。  私ども日本共産党長岡京市会議員団は、8月10日に市長に対して、本市での使用実態調査と除去対策についての緊急申し入れを行わせていただきました。そして、さきの9月議会で、申し入れをさしていただいた立場から、アスベストに関したと思われるすべての職員と、その家族の皆さん及び退職された職員の皆さんの健康診断と合わせて、建設関係従事者など不安を持たれている市民の皆さんの健康診断受診を行うことと、お住まいになっている居住のアスベスト使用に不安を持っている市民への実態調査に対する必要な助成制度の創設を求めた一般質問をさせていただきました。  今議会開会日の市長諸報告では、アスベストにかかわって、庁舎を含む市所有の56施設のうち、確認の必要が認められた22施設の調査によって、埋蔵文化財センター収納庫天上と、調査中だった西山体育館武道場の天上はりの吹きつけ材にアスベスト使用が確認をされ、除去の対応策をされていることと、市民に対する健康診断として、肺がん検針者に対する結果通知書の中に、希望者のレントゲンフィルムへの再読影を行うことや、石綿管取りかえ工事や一般廃棄物収集運搬業務、学校、保健所の給食調理業務等アスベストに接する可能性のあった業務に関係する職員と、退職職員の胸部レントゲン撮影による健康診断の実施などに、本市での負担をすることを明らかにされたところであります。  また、多くの市民が使用する自治会館の調査結果によっては、必要な措置を行うことも証明をされたわけでありますが、本市が進めているアスベスト対策を、さらに市民のアスベスト不安にこたえる積極的施策の実施と、さらに、職員と家族の健康を守る積極的対応を求める立場から、3項目、具体的には7点にわたっての具体的質問をするものであります。  第1に、市長報告で明らかにあった埋蔵文化財センター収納庫天上と、新たに西山体育館武道場内の天上はりにアスベストの飛散防止対策が必要なことが明らかになり、補正予算等も組まれました。これにより、実際の業務として、飛散防止対策が始まるわけでありますが、除去の際に作業者が新たなアスベスト被害を引き起こさないようにすることが重要であります。そのためには、除去作業を委託した業者任せにするのではなく、本市として、作業での注意事項と除去の際の飛散対策マニュアルと、除去した産業廃棄物としてのアスベスト材の最終処理方法と最終処分場の確認をどのようにされるのか、お尋ねをいたします。  今回、これを取り除かないで、例えば固めるだけの対応をしたにしても、将来的には必ず除去という状況が生まれます。したがって、このことの具体化がない限り、アスベストによる健康被害の不安は取り除けないものと考えますので、明快なお答えをお願いをするものであります。  あわせて、今後、すべての住宅に使用される心配のある、アスベストの取り扱いについての解体などに際して、関係業者に対する講習会などの対応を京都府と協議をして実施していくことが必要と思われますが、この件についての御見解を求めるものであります。  2点目に、9月議会での、本市職員と家族など関係者に対する健康診断の提案をさしていただいた内容での実施が行われることが市長諸報告で表明をされました。市長の言われる雇用主としての立場からの実施であるとすれば、本市にかかわる行政業務で、一部事務組合である乙訓消防組合と乙訓環境衛生組合の職員と家族、あわせて、乙訓福祉事務組合職員と家族の健康診断の責任はだれがどこで持つのでしょうか。  乙訓消防組合は、現在、本市が管理者としての責任を持っていることになっています。乙訓環境衛生組合と乙訓福祉事務組合は、それぞれ両市の向日市、大山崎町が管理者責務を負っていると思いますので、二市一町での早急な調整の上で、これら一部事務組合職員と家族、あわせて、退職職員の健康診断を早急に実施できる予算措置をされることを求めるものでありますが、この点について、明快な御答弁をお願いをするものであります。特に他市での消防職員のアスベスト被害が出ているもとで、今議会で一部事務組合議員として参加さしていただいている乙訓消防組合議会で確認をさしていただいた限りでは、本市を含めた市民の財産と生命を守り、日々、日夜、奮闘されている乙訓消防職員のアスベスト対策と健康診断が予算化されてないことが明らかになりました。このままの放置は許されるものではありません。早急な予算化と実施を求めるものであります。  あわせて、本市の消防行政を支えてきた消防団現職及び勇退された皆さんと家族の皆さんへの健康診断の実施を行うことを求めます。この点につきましても、明快な御答弁を求めるものであります。  3点目に、アスベストに対する市民不安にこたえる対応として、現在の取り決めをさらに一歩進めることが必要であります。歴史的に見れば、アスベストを安価で取り扱いやすく、防火建材として長年使用され、現在でも国による使用全面禁止が2008年までされてないもとで、言えば、市長がお住まいになっている家、私の家も含めて、すべての住宅で使用されていると言っても言い過ぎではないと思います。今日まで建設にかかわってきた建設関係者などの不安にこたえて、健康診断の対応についての具体化について、どうお考えなのか、お尋ねをいたします。  4点目に、今回、市民に対するアスベストの健康診断案内が広報活動として行われていました。この問題は、事の本質も含めた系統的な広報活動が求められると思いますが、これからの広報活動について、どうされるお考えなのか、御見解を求めます。  5番目に、市民の居住している住宅でのアスベスト診断をどうするのか、8月5日に発足させたアスベスト対策庁内連絡会議の対策内容を広げて検討していくのか、また、新たな対策委員会の設置が必要というふうに思いますが、御見解を求めたいと思います。  6番目に、こうした市民の安心・安全に向けた対策を進めていこうとすれば、住宅でのアスベスト飛散防止対策が必要な状況が始まってきた場合、速やかに進めていくための飛散防止における助成制度が必要と思われます。国におけるアスベスト対策新法が平成18年夏に向けて策定される動きがあるわけでありますが、法整備に向けて、これらの制度化の実施を求めていくことと、必要であれば、国の制度を待つことなく、本市としての手だてをとっていくことが重要と考えますが、市長の積極的な答弁を求めるものであります。  最後に、7点目として、今回、埋蔵文化財センター収納庫天上と、あわせて、新たに西山体育館武道場内の天上はりにアスベストの飛散防止対策が必要なことが明らかになりました。そのために、現在、使用を禁止して対策を講じられるという報告がありました。埋蔵文化財センター収納庫と違い、西山体育館武道場は、武道場としての目的もさることながら、親子での子育て取り組みなど、子育て真っ最中の市民の使用が多いとも聞いております。今回の事態発生で、この武道場が使用できなくなったことからの会場を確保する努力をしているとお聞きしますが、急なため、なかなか場所が見つからない状況とも聞いておりますし、また、バンビオなどの生涯学習施設の使用も聞いておりますが、駐車場料金の発生、会場使用料が高い等々、いろいろと困難を抱えて大変困っているのであります。アスベストが本市の直接的にじゃないにしても、駐車場や使用料金で苦慮をされている市民の皆さんへの対応を積極的に行うお考えはないのか、お尋ねをいたします。  大きく2点目の、安心・安全のための耐震対策について、御質問をいたします。  阪神大震災での教訓から、耐震強度を明らかにした耐震設計がマンションの建設での宣伝要素となっていること、購入者の側からも判断基準の第一に上げるのが耐震対策であります。  ところが、今回の耐震強度偽造事件は、購入者の皆さんが購入する上で、基本的に守られていると信じているマンションの構造上での耐震強度が、建設コスト、このことを下げることを目的として、耐震強度計算の偽造を行ったことにより、震度5程度で倒壊するおそれがある建物として、住むこともできなくなったこと、ホテルでは営業することができない状態になっていることが連日報道されています。  余談ですが、本日の朝、政府において、この耐震強度5の50%の規定に満たないところについて、国が何らかの対策を行うというふうな報道等もされていました。  今回の事件は、テレビ等で報道されている、固有名詞を上げさしていただきますが、姉歯設計事務所のみならず、この設計事務所で行っていた耐震強度計算の偽造方法である、構造計算書の前半と後半を別々のものを継ぎ合わせる方法で、耐震構造偽造をほかの設計事務所が行っていたことが明らかになり、この方法での偽造が、福岡県のマンションでも同じ耐震強度計算での偽造方法として使われていたことも報道されています。  つまり、今回の事件は、居住者の生命にもかかわる住宅の存在そのものの根本問題に係る構造的問題であり、内容的には、殺人行為にも当たる偽造であることは、だれの目にも明らかであります。過去において新聞記事をにぎわした、いわゆる施工段階での手抜き工事と、現象面では同じように見えますが、本質が違う内容であります。
     こうした事態が発生する大きな要因として明らかになったことは、建設確認申請と完了検査業務を1998年の規制緩和で民間に委託することができるようにしたこととあわせて、都道府県での建築確認と完了検査に係る担当職員の削減で、こうした強度計算偽造に対するチェック機能が果たされなくなったことであります。このチェックを任された民間検査機関が、競争原理で検査確認のスピードが重視され、あたかも早いことが企業の優秀さとして見られる風潮と重なって、建設に係る企業の存在目的が、建設基準に基づく安心な住宅供給という絶対的な企業倫理を無視して、利益の効率性のためには、購入者の生命の危険をも無視するもとでの発生した事件であることは、だれの目にも明らかであります。  京都でも、舞鶴市や京丹後市のホテルでも、同様の耐震強度不足のホテルが見つかり、営業を中止しなければならなくなったと聞いております。  私どもは、事の問題が重大であることから、11月末に、市長に対して耐震強度偽造問題にかかわる申し入れを文書でさせていただいたところであります。この市長申し入れの立場から、市民の安心・安全にかかわる点について、3点質問をいたします。  1つは、耐震強度偽造問題が国会でも論議されている中でありますが、本市での公共建築物とマンションなどの建築確認における強度計算の確認を、京都府との連携を行って調査されることが必要と考えますが、この点についての見解を求めるものであります。  2つ目に、市内のマンションに居住する市民の皆さんの不安と心配にこたえるための相談窓口の設置をされること、そのことを市民に周知徹底されることを行うお考えはないのか、お尋ねをいたします。  3点目に、今回の事件で、マンションの耐震対策が大きな論議となりました。しかし、耐震対策はマンションのみならず、公共施設も同様であり、本市でも、教育施設の調査と長法寺小学校での耐震対策工事の実施などが始まっているところであります。また、今年度から、木造住宅耐震診断士派遣事業を始めたとこでもありますが、耐震対策が大きな関心事となっている今、耐震補強の必要性が明らかになった住宅に対する耐震対策住宅改修の助成制度を創設をし、市民の安心・安全に向けた施策の実施について、検討されることが、あわせて、全体質問以上に重要となっていると思いますが、来年、新年度において、新たな施策として創設されることについて、市長に求め、第1回目の質問とするものであります。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 藤本議員の御質問にお答えをいたします。  アスベスト問題についての、アスベスト飛散防止に対する助成などを、国の法整備に先駆けて制度化してはとの御質問にお答えをいたします。  アスベスト関連製品を製造していた事業所の従業員や周辺住民の間で、アスベストが原因と見られる中皮腫や肺がんなどの健康被害が多数発生していると報告されました。今回の発端でありました。  その後、国におきましては、関係省庁によります閣僚会議で、順次、また、今朝の朝刊でも報道がされておりましたけれども、その対応策が実施されようといたしているところであります。  本市におきましては、去る8月4日に、アスベスト対策庁内連絡会議を設置をいたしまして、市の所有をしている施設の調査とその結果による対策、また、市民の方々や職員の健康等への対策などを実施してまいったところであります。  御質問につきましては、国において、石綿による健康被害者の救済に関する法律案など、立法措置の実現に向けて進められているところでありますので、それらの動向を注視して、市の立場で、必要があれば検討してまいりたいと考えております。  次に、耐震強度偽造問題についての御質問にお答えをいたします。  既に各種報道で御承知のとおり、建築物の建築確認におきまして建築士が偽造した構造計算書が使われたことが発覚し、全国で大きな社会問題を引き起こしております。京都府内におきましても、2カ所のホテルで偽造が発覚しておりまして、本来、建築物の安全性を確保し、国民の生命、財産を守るべき立場の建築士が、居住者等に多大な被害を生じさせ、国民を不安に陥れたことは、到底許されるべきことではなく、大変遺憾であると存じております。  この問題に関連をいたしまして、京都府乙訓土木事務所管内の平成16年度建築確認件数につきましては、同土木事務所へ確認をいたしましたところ、1,096件のうち、約94%が株式会社京都確認検査機構をはじめとする10の機関において実施をされており、本市に係るものは520件、うち約93%が民間検査機関で実施されていることが判明をいたしました。  問題となっておりますマンション等についてでありますが、本市における11年度以降の4階建て以上の中高層建築物に係る確認申請は26件あり、うち21件が民間確認検査機関で実施されておりました。しかし、構造計算の偽造を見抜けなかったとして報道されているイーホームズ株式会社や日本ERI株式会社は含まれておりませんでした。  なお、これらの建築物に係る構造計算の適否の確認方法等につきましては、特定行政庁である京都府において検討がなされていると聞いておりまして、現段階では、その検討結果を待たざるを得ない状況にあります。  本市といたしましては、直ちに建設部都市計画課に市民からの問い合わせ窓口を設置し、京都府との連携・調整を図りながら、市民への情報提供等も含めまして、不安解消に努めていきますとともに、一刻も早く真相究明がなされ、事件の再発防止のための対策が講じられるよう、京都府に対しまして強く要請していきたいと考えております。  次に、木造住宅耐震診断士派遣事業に続く、耐震改修助成の創設について、お答えをいたします。  本市の木造住宅耐震診断士派遣事業は、国の住宅建築物耐震改修等事業制度を受けまして、長岡京市地域防災計画と京都府既存建築物耐震改修促進計画、促進実施計画との調整を図りながら、平成17年度新規事業といたしまして、長岡京市住宅建築物耐震化促進計画を策定し、取り組んでいるところであります。  この事業は、地震災害時等におきまして、大規模火災の可能性があり、また、倒壊して緊急自動車の通行や住民の避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活動の妨げになるおそれが強い木造住宅の所有者からの申請に基づき、耐震診断することによりまして、住宅の耐震化に関する住民の意識の向上を図ることを目的として実施いたしております。今年度は、38件の申請がありまして、そのうち20件を診断させていただきました。  次に、耐震診断結果に基づく改修助成制度の創設につきましては、耐震診断士派遣事業の趣旨を踏まえて、今後、国及び京都府、そして、近隣市町村の動向を見据えながら検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、助役からお答えをいたしますので、よろしくお願いいたします。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 私からは、藤本議員の、アスベスト問題についての御質問のうち、市長からお答えをしました項目以外の項目について、お答えをいたします。  まず、1点目の、飛散防止対策のマニュアルや最終処分地の確認及び関係業者への講習会の開催についてでございますが、昨日、福島議員にも答弁させていただきましたように、一般的には、国等の専門機関において解体作業を行う事業所への特別教育の実施、解体現場への重点指導による飛散防止策の徹底が図られるところであり、また、解体後のアスベスト処分への対策につきましても、産業廃棄物である廃アスベストの適正処理が都道府県や関係業界団体に対し通知されているところでございます。あわせて、関係業者への講習会についても、国や都道府県において実施されているところでございますが、今後、本市域において、付加的な対策が必要ということになれば、京都府と協議して必要な措置を講ずるようにしたいと考えております。  また、本市が業者に発注して行います、埋蔵文化財センター収納庫と西山公園体育館の武道館のアスベスト飛散防止処理工事につきましては、京都府の乙訓土木事務所あるいは保健所と十分に連絡をとりながら、発注者として必要な業者指導を行ってまいりたいと存じます。  次に、2点目の、一部事務組合の退職者も含めた職員の健康診断の実施についてでありますが、各一部事務組合に対しましては、本市のアスベスト対策の実施内容について、適宜お知らせをし、それぞれの主体的な判断のもとに対応を図っていただくよう求めており、今後とも十分な連絡を図ってまいりたいと考えております。  次に、3点目の、建設関係者への健康診断につきましては、市民の方々のアスベスト問題に関する相談窓口を設けておりますが、健康不安についての御相談は、市の健康推進課と京都府の乙訓保健所でお受けしております。その相談において、建設関係の業務にかかわる相談など、より専門的な内容につきましては、労災病院等の専門機関を御紹介するなどの対応をすることといたしております。  次に、4点目の、広報活動についてでありますが、8月4日にアスベスト対策庁内連絡会議を設置しまして以来、広報につきましては、ホームページもあわせまして、事務局で一元的に実施をいたしておりますので、今後とも、アスベスト問題に関する市民広報につきましては、適切に対応してまいりたいと存じております。  次に、5点目の、市民の居住している住宅へのアスベスト診断についてでありますが、9月定例会でもお答えをさせていただきましたとおり、現在のところ、国及び京都府におきまして、民間の特定建築物について調査を実施していただいているほか、個人の住宅に関しましては、一般的なことは相談窓口にお尋ねをいただき、より具体的なことは販売業者や工事業者等に直接お問い合わせいただきたいというふうに考えております。  次に、7点目の、西山公園体育館武道場の利用者への対応につきましては、天上はりの一部から検出されましたアスベストの緊急的な除去措置を講じるために、11月30日から当面の間ということで、武道場の利用を一時停止をいたしております。利用者へは、西山公園体育館の他の施設やスポーツセンター等へのあっせんを行っておりますが、すべての利用者へのあっせんが難しく、大変御迷惑をかけております。現在、アスベスト飛散防止の応急処理も含めて対策を講じ、一日も早く利用の再開を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。  以上、私からの答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 藤本秀延議員、再質問ございませんか。  藤本秀延議員。                (藤本秀延議員登壇) ○(藤本秀延議員) 最初に、アスベストにかかわって再質問をさせていただきます。  今議会も、昨日で同僚議員が、同じように市民の安心・安全の立場でのアスベスト問題の質問をされました。非常にいいことだろうというふうに思います。といいますのは、このアスベストが、アスベスト製造業の会社に従事する従業員の皆さん、また、家族の皆さん、その会社周辺の問題というふうな状況で見ていることではですね、大変になるというのが、実は11月20日に国のアスベスト石綿による健康被害の救済対象を医学的に判断する検討会というのが行われました。この中で、過去の中皮腫等による死亡事故ですね、なかったという資料がですね、それが昭和54年(1979年)以降、今日までに、少なくとも9,807人亡くなっているということが、環境省の検討会資料で提出をされて明らかになりました。  特に、79年から94年の15年間で、この腹膜にできた中皮腫としての死亡者が2,704人だけど、この中皮腫の労災認定を受けられて認定されたのがわずかに83人だという報告が出てるんですね。つまり、中皮腫というのがアスベストが原因だと言いながら、そのアスベストが労災としての規定として認定されないという状況が過去にあったわけですが、このアスベスト問題が、もう全国民的問題と。反対に言えば、地方自治体は被害者的対応ですから、積極的に頑張れといっても、厳しい財政事情のもとで、国の動向を見定めるという市長の見解について、間違っていると僕は思わないんです。ただ、より積極的に市民の安心・安全、健康に責任を持つ自治法を遂行する地方自治体が、じゃあ具体的にどういうふうにこの問題を取り上げていくかということについては、ぜひ全庁的な検討が要るんじゃないかなというふうに思いますので、ライフワーク的にこの問題は、提案等も含めて御一緒にやっていくという立場でいきたいというふうに思うんです。  そこで、助役さんの答弁、ちょっと聞いてまして、僕はもうあえて言わなかったんですが、11月1日から京都府のアスベスト緊急措置条例というのをつくられて、実施をされる運びになっていることは御承知だろうというふうに思うんですが、ここにはですね、解体にかかわって指導をすると、京都府が。その指導対象に対する責任は、事前の届け出を14日以前に出していただいて、14日以降、出した業者に対して、国がこれは通達出しているわけでありますけど、京都府は保健所で確認をして指導をすると、こういうふうになっています。長岡京市にかかわる、つまり、乙訓管内にかかわると言ってもいいんですが、そこにかかわる京都府の対応がどういうふうにされようとしているのかというのを、僕は御答弁としてあるんかなというふうに思ったんですが、ちょっとなかったので、この間の話でいきますと、市長の答弁では、土木事務所が対応するというふうに言われているんですけど、解体作業にかかわっては、保健所等の、それと、労基局ですか、こっちの関係でやっていくというふうに聞いてますので、その点が、ちょっと昨日の答弁も聞いてまして、実際の実態との関係で、解体作業というのは日々出てくるわけですから、そこの安心・安全を掲げるための、例えば京都府の場合は、他の府県がやっているような解体にかかわるアスベストにかかわる表示義務ですね、これ、ないんです。だけど、京都府は積極的に対応しますということも言っているわけですから、そういう関係については、どのようにお考えになっているのか、聞いているのか、もしお聞きになってれば、お聞きをしたいというふうに思います。これは出るんかなと思ったら、出なかったので、お聞きをします。  それから、広報活動の問題です。  11月1日に、アスベストの特別診断を行いますというのが出ました。ところが、アスベストは何かとか、どういう形で使われているかというのは、僕はやっぱり出していかないと、一時期、ニュースソースとしては非常に、いわゆる兵庫県での事故が大きく取り上げられました。ところが、昨日も同僚議員から、白色、青色、アスベストの種類の実態とかも、御披露、御披瀝をしていただいたわけですが、実態としての使われ方ですね、家庭用建材での使われ方や、そういうことについての、例えば注意喚起を促す方法だとか、京都府にこういう制度がありますから、必ず届けて届けてくださいよだとかいう告知は、知らしていく広報はまず基本的に必要じゃないかなと思うんですが、そういう意味での広報活動についてお尋ねをしたつもりなので、お考えをですね、お聞きをしておきたいというふうに思います。  それから、西山公園体育館の市民利用の利用対応について、具体的にはできなかったのかなというふうには思うんですが、しかし、これから先、公共施設が行政側、つまり、管理者側の理由で使えなくなった場合に、利用する市民の利便性を配慮して、きちっと対応するということはですね、アスベストにかかわらず、必要な中身だというふうに思いますが、そういう関係で、このことを教訓として、今後、そういう事態が起こったときの窓口対応ですね、どういうふうにされていくのかという、マニュアルづくりを僕は、今度の問題をどうせえという形では、もしかしたら、時期的に過ぎてしまう状況もありますんで、今後のことも考えて、その件についての御見解をお示しさしていただきたいなと思います。  それから、市長にこれは要望だけしときますが、耐震対策で、京都府との調査で、長岡京市にかかわる平成11年以降のマンション建設等の状況、それから、民間が行った状況、京都府の状況待ちという形になってました。ぜひ、これは結果が明らかになりましたら、公式な場所で積極的にお知らせをしていただきたい。これは要望等にとどめときますが、ひとつよろしくお願いいたしまして、再質問といたします。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 藤本議員の再質問にお答えをいたします。  まず、1点目の、京都府への手続等の問題でございますが、おっしゃったとおり、届け出後14日間というふうな決まりになっておるというふうに伺っておりますが、実は今回、この緊急に対応さしていただきたいということで、今、進めております西山公園体育館の武道館につきましてはですね、そのアスベストそのものが、いわゆる吹きつけというよりも、建材に含有されているというふうな、そっちの方の内容が強いということで、この吹きつけであれば、14日間ということですが、それを待たずにですね、直ちに必要な措置を講じてもよいというふうなお話を聞かしてもうてますので、最後におっしゃいました利用者への対応も含めましてですね、できるだけ早く、飛散防止処理工事をさしていただきたいと。わずか面積、10平米ほどの面積のものでございますので、早急に対応さしていただきたいと。いわゆる産業廃棄物でございますので、保健所の御指導を十分に得て、適切な後の廃棄物処理をするように、これは業者指導をしっかりやっていきたいというふうに思っております。  それから、2点目の、アスベスト問題の広報につきましては、おっしゃるとおり、アスベストとはどんなものかと。3つの種類があって、毒性がどの程度のものなのか、あるいは、それは実際にはどこの各住宅のどの辺に使われているのか、そして、それに対するいろんな制度としてはどんなものがあるのかということを、さらに広報をしていきたいというふうに思っております。  それから、最後に、西山公園体育館の今回の例を1つの教訓にして、いろんな場合に、施設の利用一時停止というふうなケースが起こった場合の対応マニュアルづくりというお話でございますが、確かにそういうものも必要かと思いますので、今後、関係課と十分協議して、対応していきたいというふうに思っております。  以上、御答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 藤本秀延議員の質問を終わります。  ただいま一般質問の途中ですが、午後1時まで休憩します。                午後 0時02分 休憩               ──────────────                午後 1時01分 再開 ○(上田正雄議長) 休憩を閉じ続会します。  引き続き、一般質問を行います。  田村義明議員。                (田村義明議員登壇) ○(田村義明議員) 市議会議員改選後、市民の皆様方より、三たび議席をいただいて、登壇させていただきました。  それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。  小田市長をはじめ行政職員の皆さんはもちろんのこと、我々、市議会議員も、この長岡京市のまちをもっと住みよくしたいという熱い熱い思い入れは、だれしも同じだと思います。そういった意味におきまして、わかりやすく一般質問をさせていただきますので、積極的な答弁をよろしくお願いをいたします。  まず、最初に、八条ヶ池周辺の環境整備についてであります。  八条ヶ池は、本市の顔として、市民の憩いの場として、春の観光シーズンには美しい桜やキリシマツツジ、また、長岡特産のタケノコ料理を食するため、近隣市町村のみならず、遠方から多くの観光客が訪れるところであります。  しかし、平成13年、八条ヶ池南池の西護岸、石垣が一部崩落し、被害拡大のおそれもあるため、補強工事、事業費1,188万8,000円をかけて改修工事が施工されたところであります。この財源内訳は、市補助金388万8,000円、長岡天満宮 錦水亭で400万円、地元開田財産区400万円となっているところであります。  また、近年、八条ヶ池の東側堤に生えている赤松、すなわち、文化センター通りに面した八条ヶ池東堤に生えている松の木が、毎年枯れるようになっていることが、今の現状であります。  先般、10月18日付で、京都新聞の洛西ワイド面に掲載されていたように、赤松2本が病害で枯れ、皆さんも御承知のことと思いますが、その処理経費に約13万円を三者で負担するという記事が掲載されていました。  後日、実績経費は11万5,000円で、長岡天満宮が3万5,000円、開田財産区が3万5,000円、長岡京市緑の協会が4万5,000円を負担されたと聞き及んでいます。  東堤は、開田財産区の所有地、八条ヶ池を含め一帯は長岡天満宮の借用地であり、本市としても、観光スポットとして維持管理を行っておりますが、長岡天満宮の宮司が、問題があるたび、三者でもたもた協議しているうちに、被害拡大のおそれが出てくると述べられておられます。このように、問題が生じるたびに、その都度、三者が集まり協議することはいかがなものかと思っています。  開田財産区としても、あの八条ヶ池にお金をかけるだけで、永久的にどうすることもできない状況です。  長岡天満宮としても、将来、お金がかかり過ぎ、困ったものだと思われておりますし、維持管理をどうしていけばよいか苦慮されていると思われます。  そこで、市長は、観光行政の重点課題として、今後の八条ヶ池周辺の管理体制をどのようにお考えかをお聞かせください。  また、国における国民1人当たりの公園整備状況は8.5平方メートルと聞き及んでおりますが、それに比べ、本市での整備状況は、市民1人当たり2.12平方メートルと、はるかに低い状況です。そのため、本市として、八条ヶ池及びその周辺を、先ほど述べました複雑な維持管理体制の解消と、公園の面積の拡大を図るため、観光名所の充実と合わせて、都市公園としての整備をしてはと思いますが、そのお考えをお聞かせください。  次に、開田第2自治会館の建設計画についてであります。  この土地は、長岡京市長岡二丁目107番地、地目は宅地で296.41坪、平米に直しますと978.153平米を1坪あたり50万6,000円、総額1億5,000万円で第2開田自治会館用地として市が購入され、早期建設が待たれていたところです。  しかし、その後、平成12年3月に、開田自治会、長岡京市及び株式会社西友の三者によって、当初は短期土地賃貸借契約を締結され、月35万円の賃貸料で西友に駐車場として貸し出されています。その賃貸料は、地元のJA、京都中央農協神足支店に振り込まれるようになっているようですが、契約後、既に5年以上の経過している今日、賃貸料を含め契約内容に変更が生じていませんか。変更があれば、その変更内容と、現在に至るまでの賃貸料はどのくらいの金額になっているか、また、その賃貸料も相当な金額になると思われます。どのような管理をされているのかをお聞かせください。  一方、本市が策定された(仮称)地域ふれあいセンター事業構想の中で、場所は第2開田自治会館用地として購入された場所に、建設方法を第2開田自治会館との複合施設として検討され、施設内容は、学習、交流、軽スポーツなど、多目的に利用できる施設となっています。一体いつごろになれば、(仮称)地域ふれあいセンターの建設をされる予定なのか。本市としては、中央公民館の利用者がいっぱいなので、すぐにでも必要な施設であると強調されていたことが記憶にあるところであります。そのため、開田自治会と早急に協議され、将来像を明らかにしていただきたいと思いますが、そのお考えをお聞かせください。  次に、三菱製紙株式会社、朝日・明星寮等の跡地開発に伴う交通安全対策についてであります。  今回、一文橋一丁目6~106番地、約2万3,000平方メートルある三菱製紙株式会社の土地を大阪にある企業が購入したと聞き及んでいますが、国有地の拡大に関する法律(公拡法)では、市の対応はいかがだったのですか。また、国土利用計画法(国土法)の届け等による状況も、どのようになっているかをお聞かせください。  また、国土法では、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の土地の取引を行ったときは、第23条第1項に基づき、契約締結の日から2週間以内に、土地売買等届出書を市を経由して京都府に提出することになっていますが、現在における跡地利用の開発内容をお聞かせください。  なお、本市では、これほど大規模で周辺が住宅に囲まれている開発は珍しく、跡地利用の状況によっては、周辺地域を含めたまちづくりに大きな影響が出ると言っても過言ではありません。そのため、今後、本市としてどのような開発指導をされようとしているのか、また、交通安全対策を含めた具体的な内容をお聞かせください。  先ほど述べましたように、この開発場所は周辺が住宅に囲まれているため、特に周辺の交通安全対策が急務の状況となっています。開発地の南側の市道第4010号線においては、この場所は、御存じのことと思いますが、明星水のところであります。市道の東西交通線が狭く、通行車両同士が常々トラブルになっている現状であります。このトラブルを解消するには、市が一部土地を購入し、道路拡幅をするか、風呂川にふたをして道路区域、府道から私立慈童保育園までを広げなくてはならないと思いますが、そのお考えをお聞かせください。  次に、JRガード下の環境整備についてであります。  11月17日付、京都新聞の洛西ワイド面に、自然環境保全へ多自然型川づくりの優良事例に、京都府乙訓土木事務所が取り組む小畑川の環境河川整備が選ばれ、11月末に千葉県で開かれる全国多自然型川づくり担当者会議で、事例発表がされると掲載されていました。  その記事の中で、小畑川では、魚も、鳥も、人も親しみやすい川づくりを目指したと言われていますが、その堤防等も、人に安全な、そして、車にもやさしい取り組みをしてほしいものです。そのため、小畑川の堤防敷で、市道第4023号線の馬場一丁目のガード下、ワールド精工前であります。皆さん、既に御存じのことと思います。極めて見通しが悪く、離合もできない状況から、拡幅等の交通安全対策が不可欠であると思います。  河川法やJR高架下など、河川敷を改修することは難しいことは承知をしておりますが、鳥や魚も大切であるならば、毎日毎日のドライバーのこともよく考えてほしいと思います。  小田市長は、現地現場主義者であります。また、モットーとされております。本市の状況は十分把握されておられると思います。前向きに御検討をしていただくことを念じ、1回目の質問とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 田村議員の御質問にお答えをいたします。  八条ヶ池周辺の環境整備についてのお尋ねでありますが、議員の御意見のとおり、八条ヶ池周辺は、美しい景観を呈し、市民の憩いの場であり、本市の観光資源の1つであります。  四季を通じて多くの観光客が訪れられるとともに、市民にとりましても、身近で憩える貴重な場所であります。  本市は、これまで、中国寧波市の西湖にあります三漂印月をモデルとして、回廊橋を八条ヶ池に新設し、さらに、八条ヶ池全体の環境整備に合わせまして、池周辺を散策できる八条ヶ池ふれあい回遊の道の整備などに取り組んでまいりました。  また、キリシマツツジやカキツバタ園の維持管理、さらに、年間を通じまして、池の水質浄化や回遊路の清掃など、快適な観光地、憩いの場となるよう、整備を図ってまいりました。  この施設の管理につきましては、これまで、簡易な伐採等につきましては、市の方で一括対処してまいりましたが、一定以上の経費負担を伴うものにつきまして、関係機関相互で調整を行い、処理をしてまいりました。
     議員の御意見のように、この施設の管理を一元的に行う方が、より効果的であり、かつ、迅速な処理も可能になると考えておりますけれども、現実には、当該区域内の土地の貸借関係など、民民の権利関係上の課題があります。  また、あわせて御提案をいただいております、都市公園としての位置づけにつきましても、確かに、市民1人当たりの公園面積の拡大につながるものではありますが、その前に解決すべき課題が多くあると考えているところでございます。  いずれにいたしましても、八条ヶ池一帯は市の中心部に位置し、本市の市民の憩いの場である最も重要な観光資源の1つでもありますので、今後、関係者との調整の場を設けまして、課題対決に向け、積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。  次に、開田第2自治会館の建設計画についての御質問にお答えをいたします。  開田第2自治会館の建設用地とされております土地につきましては、平成11年当時、開田自治会が開田財産区の予算を充てて購入することを決められたものでございますけれども、財産区では、新たに財産を購入することができないという制度上の制約がありまして、また、自治会としても、法人格を有しないため、土地の所有権登記ができないことから、一たん市の会計に財産区予算から土地購入費を繰り入れまして、市の名義で購入した上で、自治会が管理を行ってきている経過がございます。  この土地は、市の文化ゾーンの一角に位置することから、その当時は開田第2自治会館とともに、市民がふれあえる公共施設を合築するという案もあったことは事実でございます。しかしながら、市の財政状況、その他の事情から、公共施設の計画の具体化がおくれまして、また、開田第2自治会館の建設計画も進まないままに現在に至っているものでございます。購入された土地は、購入前から西友の駐車場として賃貸されていたものであり、その後も引き続き、開田自治会が西友に駐車場として賃貸されております。  御質問は、その後、賃貸料を含めて契約内容に変更があるのかということでございますけれども、契約当時と内容の変更はございません。平成12年2月から、これまでの賃貸料につきましては、所定の税金を支払った残額、それを開田自治会において積み立てられているとお聞きをいたしております。  また、今後におけるこの土地の活用計画につきましては、開田自治会におきます第2自治会館建設計画の具体化の状況を十分勘案をいたしながら、以前にもお答えをいたしましたように、本市域における歴史資料や民具等を収集、調査、保存、展示し、今後のまちづくりに生かしていくための施設を合築の形で整備する有力な候補地として検討を進めているところでございます。よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、教育長、建設部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いいたします。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。                (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 田村議員の御質問にお答えいたします。  2点目の、開田自治会館の建設計画についてでございます。  先ほど、市長の答弁にもございましたとおり、この土地に開田第2自治会館と合築の形で、(仮称)地域ふれあいセンターを整備する構想があったことは事実でございます。  しかし、市民の学習や交流などの施設は、JR西口再開発地区において、中央生涯学習センターを整備したところであり、地域ふれあいセンター的な機能は中央生涯学習センターで十分であること、また、中央公民館の満杯問題も、貸し出し施設が増えたことにより、一定緩和できるという見込みであることから、当時の構想は今日の状況に合わせて見直す必要があるのではないかと考えております。  第3次総合計画第1次基本計画にもございますように、歴史資料館の整備をこの土地で考えてはどうかという意見もあり、そうした施設の候補地の1として検討も進めているところでございます。  ただ、開田自治会との十分な協議が必要なことはもとより、立地的に解決を要する課題が多々ある場所でございます。直ちに将来像を示せる状況ではございませんので、しばらくの猶予をちょうだいいたしたいというふうに思っております。  以上、答弁とさせていただきます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(上田正雄議長) 井上建設部長。               (井上政明建設部長登壇) ○(井上政明建設部長) 田村議員の3番目の御質問、三菱製紙株式会社 朝日・明星寮等跡地利用について、お答えいたします。  1点目の、土地取引に係る公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる公拡法につきましては、法第5条に基づき、平成17年6月10日付で三菱製紙株式会社より、約2万1,500平米の敷地の買い取りを希望する旨の申し出が出されました。  これを受けまして、法に基づき3週間、関係機関へ公共用地として買い取りの希望の照会を行いましたところ、本市を含めまして希望する公共団体等がなく、買い取らない旨の通知を6月30日付で行っております。  また、国土利用計画法、いわゆる国土法の届け出につきましては、平成17年8月16日付で土地売買の届け出がなされ、土地利用には支障がない旨として、京都府より不勧告の処理がされております。  なお、10月末をもって売り渡し先であります栄泉不動産株式会社への土地取引が完了したとの報告を三菱製紙株式会社より受けております。  その後における開発行為等の一連の手続の状況につきましては、本市のまちづくり条例及び都市計画法上の手続、また、解体に関する建設リサイクル法及びアスベスト等有害物質等の取り扱いなど、関係法令及び条例に基づく手続はまだ具体的に進んでいない状況でございます。  御質問の、周辺道路の交通安全対策を含めた開発指導につきましては、市まちづくり条例及び都市計画法第29条の開発許可に該当することから、事前調査の時点から開発基準等に適合しなければならない旨の指導を行ってまいりました。  開発計画が及ぼす周辺への影響や周辺道路の安全対策に万全を期する観点から、事業者に対しては、府の開発基準であります、例えば6メーター以上の区画道路の設置、開発区域に面する道路6.5メーター以上の確保、及び開発区域外への2方向以上の接続道路の設置などに基づくことはもとより、周辺環境に十分配慮を要請し、必要な指導を行ってきております。  特に、開発地南側の市道及び風呂川の現状を見ますと、開発地との接続道路は、議員の御指摘のとおり、車の通行や歩行者の安全確保に大きな影響が予測されます。風呂川の暗渠化や道路拡幅に係ります用地買収等々の問題を考慮いたしますと、事業者において開発区域内での新たな道路計画等を検討するよう要請することが必要と考えますので、周辺道路への影響ができる限り低減される方策について、今後、強く指導してまいりたいと存じますので、よろしく御理解をお願いを申し上げます。  次に、馬場一丁目 小畑川橋梁ガード下の道路整備について、お答えをさしていただきます。  京都府では、平成13年度から、小畑川において、自然に配慮した多目的型しゅんせつ工法により、ミオ筋を復元しながら、河川の安全性、機能性を改善し、一帯を快適な美しい川によみがえらす環境づくりの取り組みを進めておられるところでございます。  御質問の、市道4023号線は、京都府の一級河川である小畑川の河川管理用通路を、市道として認定をさせていただいております道路でございます。  議員御指摘のとおり、長岡橋から下流左岸の道路を利用する車両は多く、安全対策については、これまでにも再三にわたりまして御意見をいただき、京都府とも協議をしてまいりましたが、JRの小畑川橋梁下での問題もあり、橋台の構造上の問題もあり、大変困難な状況でありますことや、また、小畑川の河川断面にも大きな影響が生じているなどの理由から、いまだに解決ができておらないというような状況でございます。当面は安全対策として沿線の地域の状況を踏まえながら、現状での対応策を検討してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしく御理解のほどお願いを申し上げまして、答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 田村義明議員、再質問ございませんか。 ○(田村義明議員) よくわかりました。ございません。 ○(上田正雄議長) 田村義明議員の質問を終わります。  次に、尾﨑百合子議員。               (尾﨑百合子議員登壇) ○(尾﨑百合子議員) 通告に従って、2つの質問をさしていただきます。  最初の、長岡京市の地域福祉の充実についての方は、何点かは2人の議員の質問と重なってしまうのですが、全体に通して質問さしていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  長岡京市の地域福祉の充実について、平成10年12月8日、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会は、社会福祉基礎構造改革を進めるに当たっての中で、以下のように述べています。  社会福祉構造改革の基本は、個人が家庭や地域において、人としての尊厳を持って、その人らしい自立した生活が送れることを保障することにあり、そのために、個人に対して社会連帯の考えに立った支援を行うことが、これからの福祉の理念となる。その実現に向け、従来のような限られた者の保護・救済にとどまらず、国民全体の生活の安定を支えるにふさわしい社会福祉の新たな枠組みをつくり上げていく必要がある。そのため、個人の権利や選択を尊重した制度の確立、利用者支援の仕組みや適正な競争などを通じた質の高い福祉サービスの拡充、地域での総合的な支援が行われる体制の構築を目指し、基礎構造の改革、強化を図っていくことが必要である。地域での総合的な支援、地域福祉の構築を理念的に打ち出したと言えます。  高齢者福祉に関しては、平成9年に介護保険法が成立し、平成12年から介護保険制度が開始されました。そして、平成17年6月29日に介護保険法が改正されました。改正の大きなポイントは、介護予防サービスの導入と介護施設での食費、居住費の自己負担化です。改正に関して、厚生労働省老健局 山崎総務課長は、介護保険財政の現状は、平成12年度実績としては3.6兆円でしたが、平成17年度予算は7兆円弱、保険料も2,911円から3,293円、13%のアップです。関節疾患や高齢による衰弱といった要支援、要介護1という軽度の方が大幅に増加しているからです。平成17年3月23日、介護保険担当者会議とあるように、介護保険財政悪化が改正の大きな理由となっています。  5年前にスタートした介護保険制度だが、利用者が増え続け、保健財政は苦しくなるばかり、それならば、介護サービスの利用をできる限り抑えようという政府関係者の本音が透けて見える(山陰中央新報論説 平成17年6月26日)、今回の法改正には給付を抑え込もうという意図がありありと見える。軽度の要介護者を予防給付に組み替えることによる抑制効果だけでなく、介護保険施設の食費、住居費も原則自己負担としている。確かに、高齢化社会の進展で、将来、介護保険の破綻も懸念される。給付と負担のバランスをどうとるか、制度の最初の曲がり角に違いない。とはいえ、原点が福祉サービスであることも忘れてはならない(神戸新聞社説 平成17年5月23日)などの意見が多く出ています。  平成17年11月16日の長岡京市地域健康福祉推進委員会(高齢者部会)の資料によると、介護保険事業標準給付費見込みは、長岡京市、平成18年で33億7,166万4,000円、平成19年で34億9,304万4,000円、平成20年で36億4,957万5,000円となっています。サービスメニューが違っていますが、平成16年度決算は28億3,066万6,000円です。長岡京市は介護給付費繰入金、事務費等繰入金として、一般会計から4億8,983万6,000円繰り入れています。  そして、平成17年10月から、施設での居住費と食費が全額自己負担となりました。長岡京市のパンフレットには、要介護5の方が利用者負担第4段階で、介護老健福祉施設多床室に入所した場合、今まで自己負担が1カ月5万6,000円だったのが、8万1,000円になると説明してあります。  要支援の方が利用者負担第4段階で、通所介護を利用すると、10月から長岡京市のA施設は1,350円、B施設は1,300円、C施設は1,287円、D施設は1,227円の自己負担になります。それぞれ10月から150円、300円、360円、250円のアップです。このような自己負担増でも、介護保険の給付見込額はどんどん増えていく見込みです。  ところで,長岡京市で、介護予防生活支援サービスを市単独で行っています。それらのサービスは、利用者から一定の利用料金を取っています。また、平成16年度事務事業点検シートを見ると、高齢者生きがい活動支援事業の所属長コメント、17年度以降の事務事業の展望には、平成18年度の介護保険制度見直しの動向を見据えて、事業全体を見直していくとなっています。また、高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービスの所属長コメント、17年度以降の事務事業の展望には、平成18年度の介護保険制度改正の動向を見据えて、今後の制度を検討していくとなっています。  介護予防、生活支援サービスの利用料金は、介護保険制度利用料金との整合性を図っていく必要があると思いますが、いかがですか。また、高齢者生きがい活動支援事業全体の見直し、高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービスの検討は、現在、どう取り組んでおられるのでしょうか。  障害者福祉に関しては、平成17年10月31日に障害者自立支援法が成立し、平成18年4月1日から施行されます。自立支援法は、障害者の福祉サービスを一元化、国の財政責任の明確化、所得に応じた公平な負担が言われています。しかし、法改正は国の緊縮財政方針と、平成15年度に始まった障害者に対する福祉サービスの支援費制度が税制的に破綻したのを背景に浮上した。国の在宅サービス予算は平成15年度に128億円、平成16年度に274億円の赤字となっている。高知大学の田中きよむ教授は、3障害の一体化というきれいに聞こえる理念と財政問題をひっかけて、短期間で決着させたが、障害者のわずかな工賃や年金から削るほどの財政悪化なのかどうか。あらゆるサービス負担で生活が厳しくなるだけでなく、地域で働き、当たり前の暮らしをする、生きがいの場まで失われるおそれがあるのではと話している(高知新聞 2005年11月1日)というように、介護保険法の改正と同じような財政問題が背景にあります。  厚生労働省の社会保障審議会障害者部会第28回資料には、応能負担から定率負担へ、障害福祉サービス制度を低所得者の方に対する措置的なものから、契約に基づき、だれもが利用できるユニバーサルな制度に見直します。障害のある方も、社会の構成員として利用負担をすることで、制度を支える一員となっていただきます。このため、利用者負担の見直しを行うとともに、サービスに必要な費用を国が責任を持って負担する仕組みを導入し、新たにサービスを利用される方が、サービスを受けるために、必要な財源が確保されるようにしますと述べてあります。同資料では、通所・入所施設での食費や光熱水費は原則自己負担で、サービス利用負担額は、第4段階の市町村民税課税世帯に属する者は、月額負担上限4万200円となっています。また、個別減免、社会福祉法人減免など、いろいろ説明してありますが、大変複雑でわかりにくいです。利用者は事情がそれぞれ違います。各利用者にわかりやすい説明が必要です。利用者負担が始まる4月までに、各サービス利用者にどのように説明されていかれますか。  自立支援法の第1条に、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、その他の支援を行い、もって、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とあります。  第2条は、市町村等の責務として、「当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、関係機関との連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」となっています。  第28回資料では、ケアマネジメントについて、「新制度において、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえ、適切な支給決定がなされるようにするとともに、さまざまな種類のサービスが適切に組み合わされ、計画的に利用されるようにするための仕組みを制度化する」となっています。  統一的なアセスメント、障害程度区分や市町村審査会、相談支援事業者の活用、認定調査や支給決定に従事する職員等に対する研修の制度化が、新制度の具体的対応として出ています。  障害程度区分及び支給要否決定に関する審査判定業務を行う審査会の委員は専門性が必要です。審査会運営について、現在、どのように取り組んでおられますか。  第28回資料では、介護給付における障害程度区分のプロセスについて、介護保険の要介護認定基準の79項目と、それ以外の27項目が認定調査票の106項目となっています。調査票の項目ごとに障害のある人の困難さをどうとらえてチェックするのかというところに、調査者の力量が問われます。障害のある人の困難さをとらえる力が大切です。障害程度区分調査者の研修をどのようにされますか。  相談支援事業は、当事者主権を大切に、情報の提供、助言、サービス提供事業者との連絡、サービス利用計画作成など、専門性と経験が必要になってきます。  現在、乙訓障害者地域生活支援センター「キャンバス」、乙訓ひまわり園の障害者総合支援センター、地域生活支援センターアンサンブルが相談支援事業を行っています。乙訓ひまわり園の障害者総合支援センターのパンフレットを見ると、電話相談は24時間受付となっています。キャンバスも、ホームページには、メール、ファックスでの御相談は24時間受付となっています。  ところで、乙訓若竹苑から、乙訓若竹苑公営機能改善案として、障害福祉サービス事業、地域生活活動支援センター、相談支援事業の3つが出ています。この相談支援事業について、乙訓若竹苑あり方検討会で、ひまわり園の村山さんが以下の発言をしておられます。「障害者の就労、生活相談事業についてですが、相談時間は、夜とか仕事が終わられた後だったりするが、そういうことに対応してもらえるのか。利用者や家族の声が反映された形での3つの事業なのかどうかを含めて検討を加えていただきたい。」「相談事業は新たな部分でしょうが、利用者の方は施設があいている時間帯だけではないので、そのあたりをどうされるのか、そこはケアマネの方にお願いしますということになるのか、そこを含めて利用者ニーズに合わせてやってもらいますになるのか、土日の利用状況とか相談にどう対応するのか、利用者のニーズ等にこたえて、この計画を立てられたのだと思うが、なかなか見えてこない、利用者あってのものですし、利用者の目の前の生活をどう支えていくのか、私たちも時間がオーバーしても、何とか支えていかなければと、必要なサービスを提供している。しっかり役割分担をして、どういう形のサービス提供の施設のあり方が、この地域に住んでいる障害者のためになるのかということの議論を具体的に見える形でしていただきたい。」  キャンバスは、現在、ゼネラルケアマネージャーの事業を府から受けていますが、障害者自立支援法でも、府のアドバイザーはネットワークの構築、困難ケースの助言として重要な位置を占めています。キャンバスは、今までの相談事業の積み重ねによって京都府の事業を受けているわけです。現在までの積み重ねを大切にしていかなければなりません。今後の相談支援体制をどのようにお考えですか。  市町村事業として地域生活支援事業があります。コミュニケーション事業、移動支援事業などもその中に入ります。社会参加にとって大切なこれらのサービスが、当事者のニーズに見合って支給されるように、予算措置も含めて確保していく必要があります。  今後、予算から見て、サービス支給量の確保をどのように考えておられますか。  次に、市民が集い、活動・学習する場としての総合交流支援センターの運営について、お尋ねいたします。  まず、中央生涯学習センターの運営についてです。  生涯学習は、だれでも、いつでも、どこでも、新しい生き方や生きがいを求めて学習するということです。そこから、ふれあいと語らいとつながりがある地域社会が生まれます。文化は人と社会を活気づけるものでもあります。文化力で社会を元気にし、地域に根差した文化をまちづくりに生かしていくことが大切です。  今年9月議会での私の一般質問、「生涯学習課が中心となって、指定管理者を巻き込んで進めるような新しい形の事業展開や、指定管理者との連携を現在どのように具体的に進めておられるのか」に対して、教育長は、「生涯学習センターの運営は、生涯学習課と指定管理者が手を携えて当たるものと考えておりまして、中央生涯学習センターの利用者の便宜や利用促進を図るための指定管理者との協議は常に続けております。具体的に、指定管理者からのアイデアに基づく民間活力を生かした今年度の生涯学習のプログラムとしまして、長岡京カルチャーカレッジ、コミュニティシネマ長岡京等を実施してまいります」と回答されました。  この指定管理者の生涯学習プログラムの進行状況をお聞かせください。  また、民間活力を生かした生涯学習の取り組みを広報ながおかきょうへの掲載も含めて、市が応援していかなければと思いますが、いかがですか。  また、同じ9月議会で、教育長は、「生涯学習課といたしましても、バンビオ1番館のわくわく講座、生涯学習推進委員向け講座、さらに、大阪成蹊大学との提携公開講座を中央生涯学習センターで開催しております」と言われました。  団体交流室主催のわくわく講座は、新聞報道を見ても大変好評のようです。生涯学習へのきっかけづくりを生涯学習課や団体交流室が進めるということは大変重要だと思います。そのためにも、このような生涯学習講座を次年度以降も充実していく必要があります。生涯学習講座での学習を通して、中央生涯学習センターで活動するグループが育ったり、地域に根差した生涯学習活動が発展していったりします。  次年度の生涯学習課や団体交流室の取り組みは、予算面も含めてどのように展開される計画ですか。  同時に、市のいろいろな行事、講座などを積極的に中央生涯学習センターで開催して、市が側面から運営をバックアップしていく必要があります。市長は、この点に関していかがお考えでしょうか。  また、9月議会での私の一般質問、「総合交流センターは幾つもの施設が入った複合施設です。乳幼児から高齢者まで、いろいろな方が利用されます。全体として緊急時の対応、特に防災について、マニュアルや訓練はどのようになっているのでしょうか」に対して、市長は、「このたび、乙訓消防本部の指導を得て、バンビオ1番館全体の防災を目的として、管理組合とともに災害防止に係る消防計画の作成や、自衛消防隊の組織化等に取り組みますとともに、緊急時における対応マニュアルにつきましても、指定管理者はこれまで培ってきたノウハウを取り入れて、鋭意作成作業を進めているところです。具体的な実践活動としましては、10月上旬ごろまでに、バンビオ1番館全体で消火、通報、避難及び避難誘導の訓練を予定しております」と回答されました。  10月に実施された避難及び避難誘導訓練はどのようなものだったのでしょうか。消防法第8条の防火管理者ですが、総合交流センター全体を統括する防火管理者はだれでしょうか。全体の消防計画はだれが立てているのでしょうか。避難方法などを総合交流センター全体に徹底するに当たって、どのような措置を講じておられるのでしょうか。一大施設での市民の安全・安心を確保するという防災対策に取り組む決意もお聞かせください。  以上、質問させていただきます。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 尾﨑議員の御質問にお答えをいたします。  まず、障害者自立支援法による利用者負担の説明につきましては、来年4月1日から利用者負担が始まるまでに、市の広報紙によるお知らせや説明会の開催を通じて理解を深めてまいりたいと考えております。  次に、審査会運営についてでありますが、さきの大伴議員の御質問にもお答えをいたしましたとおり、乙訓という1つの福祉圏域で、統一的な審査判定を行う必要があるという考え方に基づきまして、現在、審査会のあり方につきまして、乙訓二市一町で検討中であります。委員構成につきましても、議員御指摘のように、専門性が確保されるよう十分配慮してまいりたいと存じます。  次に、障害程度区分の調査者の研修につきましては、京都府が12月から1月にかけて実施をいたします、障害者ケアマネジメント従事者研修会及びステップアップ研修会とあわせて、乙訓の福祉圏域でも、障害程度区分調査員研修を1月か2月に実施いたす予定となっております。  次に、今後の相談支援体制につきましては、3つの障害の一本化によりまして、相談内容につきましても、幅広くなってくることから、相談事業所の体制強化が求められるところでありまして、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の資格を有する人の確保が必要となってまいります。市といたしましても、キャンバスを含め、相談事業者の体制強化について支援をしてまいりたいと考えております。  次に、地域支援事業のサービス支給量の確保につきましては、現行の支援費制度によりますサービスの支給量を減らさないように、支給量の確保を図りますとともに、質の維持にも努めていきたいと考えております。  次に、中央生涯学習センターに対する市の側面的なバックアップについての御質問にお答えをいたします。  総合交流センターの利用、とりわけ、中央生涯学習センター各室の利用促進につきましては、行政といたしましても、側面的にバックアップする必要があると考えております。例えば、本年度はまちかどトークをできるだけ中央生涯学習センターにおいて開催するよう配慮させていただきましたし、また、各種団体のいろんな行事や講演なども、極力バンビオにおいて行っていただくよう、折に触れて要請をいたしているところであります。今後とも、引き続きまして、市の各種イベントも含めて利用を図ってまいりたいと存じております。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、教育長、企画部長、健康福祉部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。               (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 尾﨑議員の御質問にお答えいたします。  2点目の、市民が集い、活動、学習する場としての総合交流センターの運営についてでございます。  生涯学習は、市民がそれぞれのライフステージにおいて学びたいことを、いつでも、どこでも学んでいただくものであり、中央生涯学習センターは、その拠点としての役割を担っております。  したがいまして、中央生涯学習センターの指定管理者には、センターの貸し館業務だけでなく、生涯学習課とともに生涯学習の推進を図っていただいております。  教育委員会担当者と指定管理者との毎月の定例調整会議の中で、時代の要請や市民のニーズを勘案して、民間活力を生かした各種のイベント企画と実施を要請しております。  具体的に申しますと、毎月1回の映画鑑賞 コミュニティシネマ長岡京や、長岡京カルチャーカレッジを現在実施中でございます。また、今後は、アマチュア芸術家と市民との交流の場となるアートフリマや和太鼓ワークショップの実施を予定しております。  また、今後の計画として、ホワイエの活用による発表の場を設けて、市民の活動を応援したり、メインホールを使い、短い時間内に、安価で、より多くの団体や個人が作品発表できる場を提供し、発表する者と見る者が一体となれるよう、市民の方々の芸術ネットワークづくりなども考えております。  次に、事業実施に当たって、広報活動は、指定管理者と一緒になって行っているところでございますが、まだまだ不十分であると思っております。  今後、市の広報も含めて、さらに広く市内外への周知を図ってまいりたいと考えております。
     次に、次年度の計画といたしましては、今年、大変好評を得ましたわくわく講座の内容をさらに充実させ、回数も増やしていきたいと考えております。また、団体交流室では、議員御提案のとおり、生涯学習の興味づけや、あるいは生涯学習への参加の動機づけになるような、入門的なミニミニ講座の実施等も考えております。  また、17年度に引き続き、大阪成蹊大学との提携、公開講座を開催し、生涯学習推進委員に対しましても、さらに積極的な支援を行い、地域での生涯学習の進展を図ってまいる所存でございます。  以上、答弁とさせていただきます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(上田正雄議長) 山本企画部長。               (山本和紀企画部長登壇) ○(山本和紀企画部長) 尾﨑議員の御質問のうち、総合交流センターの運営についての4点目と5点目について、お答えをいたします。  まず、バンビオ1番館及び2番館の建物管理につきましては、それぞれの管理組合が行っておりますが、2棟の管理組合から、実際の建物管理をゆだねられているのは長岡京都市開発株式会社でございます。したがいまして、各公共施設や商業店舗等の専有部分につきましては、それぞれの管理者が防火管理を行いますが、2棟の建物の共用部分を含めた全体的な防火・防災につきましては、長岡京都市開発株式会社がその責任を担うこととなっております。  そこで、4点目の、避難訓練についてでございますが、総合交流センターが入居しておりますバンビオ1番館全体の避難訓練は、長岡京都市開発株式会社が計画を立て、乙訓消防組合の指導と協力を得まして、去る10月18日に実施いたしました。  訓練は、総合交流センター内各施設の職員や従業者、及びテナント事業所、バンビオ2番館の平和堂やコスパの従業員も参加され、模擬消火活動や避難行動を含めまして、円滑に実施できたところでございます。  また、総合交流センターを統括します防火管理者はだれかということですが、先ほど申し上げましたとおり、総合交流センターを含むバンビオ1番館の防火・防災につきましては、長岡京都市開発株式会が統括することとなっておりまして、全体の消防計画も、同社が乙訓消防組合の指導のもとに作成をいたしております。  その消防計画におきましては、総合交流センターの各施設や商業店舗、テナント事業所ごとに防火班を編成しまして、役割を定めた自衛消防隊を組織、防火活動に当たることとなっております。避難方法につきましても、自衛消防隊組織を通じて徹底を図っているところでございます。  5点目の、防災対策に取り組む姿勢についてでございますが、バンビオ1番館は、公の施設としての総合交流センターと民間事業所が同居している複合施設でございます。多くの市民の皆さんや民間事業者等が利用される施設といたしまして、防火・防災に万全を期することは、市及び建物管理に当たります長岡京都市開発株式会社の重大な責務であると認識をいたしております。絶対に火災を起こさないこと、万が一、災害が起きましても、被害を最小限にとどめることを肝に銘じまして、防火・防災対策を徹底するよう決意を新たにしているところでございます。  以上、私からの答弁といたします。 ○(上田正雄議長) 尼子健康福祉部長。              (尼子政孝健康福祉部長登壇) ○(尼子政孝健康福祉部長) 尾﨑議員の第1番目、長岡京市の地域福祉の充実についての1つ目の質問、介護予防生活支援サービス利用料金と介護保険利用料金の整合性、介護予防生活支援サービスの事業見直しや検討について、お答えをいたします。  議員御指摘のように、今回の介護保険法改正の大きなポイントは、介護予防重視型システムへの転換であります。要支援、要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的、継続的なマネジメント機能を強化する観点から、地域支援事業が創設をされます。  そこで、従来から一般施策として実施してまいりました高齢者生きがい活動支援通所事業や、高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービスを、介護予防の観点から見直し、地域支援事業として実施すべく、検討を進めております。  地域支援事業と新予防給付は、一貫性、連続性が必要であり、それぞれの介護予防事業におきましても、整合性を図っていく必要がありますので、現在、これまでの事業の見直しを進めております。  具体的には、高齢者生きがい活動支援通所事業と、現行の要支援高齢者のデイサービス事業の利用者負担は、大きな開きがありますので、来年度に向けて、高齢者生きがい活動支援通所事業の利用者負担を見直し、あわせて、事業名も、高齢者介護予防デイサービス事業として、介護予防ケアマネジメントを重視した事業に再構築する予定でございます。  また、高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービスにつきましては、介護保険のホームヘルプサービスと同程度の利用者負担になっておりますので、利用者負担は現状どおり実施する予定でありますが、事業の中身につきましては、介護予防ケアマネジメントを重視し、自立支援に向けたサービスとして、定期的なモニタリングを実施し、より充実したものにしたいと考えております。  また、委託先につきましても、介護サービス事業者だけでなく、シルバー人材センターにもお願いし、高齢者の人材活用とともに、地域の中で高齢者が高齢者を支える1つのきっかけになればと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 尾﨑百合子議員、再質問ございませんか。  尾﨑百合子議員。                (尾﨑百合子議員登壇) ○(尾﨑百合子議員) 2点の質問と1点の要望をいたします。  まず、第1なんですけれど、何回か、中央生涯学習センターの立ち上げのときに一般質問をさせていただいたときに、生涯学習課主催の講座というのは原則持たずに、民間事業者の活力を利用したいというふうな御回答がずっとあったんですが、やはり先ほどもおっしゃっていましたように、わくわく講座とか、団体交流室のミニ講座とか、いろんなことをやりながら、中央生涯学習センターで利用者の方が自分たちで学習するという、そういう後ろから押すという役割が生涯学習課には大切だと思います。  先ほど、予算面も含めてというふうに質問さしていただいたのですが、もちろん来年度、きっちりその予算を取っていただけるのでしょうか。  それから、もう1点は、防火の問題なんですけれど、これ、やはりもうあらゆる世代の方があそこに入っておられますので、長岡京都市開発株式会社ですと言い切ってしまうことはできないと思うんです。都市開発株式会社の方は、いつも常駐、何人ぐらいあそこに職員がおられるのか。いざとなれば、6階から1階まで、いろんな人が入っていて、気がついたら、どこそこの部屋の人はまだそこにいたとかというふうなことになるかもしれない状況なので、まず、何人、今、常にあそこに常駐されているのかということが1点、再質問です。  それから、いろんな方がおいでになる中で、目の前で総合交流センターの館長さんや職員、指定管理者のセンター長さんや職員、ないし教育支援センターや女性交流センターや、団体交流室など、市関係の職員もたくさんあそこに入っているわけですので、自衛消防隊ということを先ほどおっしゃいましたけれど、やはり市としても、市の職員がやっぱりあそこでどういうふうに動くかということも、一定館長を中心としてきっちり把握されている必要があると思いますが、市の職員、市の関係者が動くということについては、再度、徹底しているのかどうか、お伺いしたいです。それが質問の2点と、もう1つは、先ほどの最初の、これからの地域高齢者の介護予防システムというのが、地域支援事業として出てくるわけですけれど、シルバー人材センターの活用ということもおっしゃってましたが、これから、それこそ、元気な団塊の世代の方が地域に帰ってこられ、ますますの高齢化社会の到来の中で、コミュニティとして各地域での互助システムを立ち上げていく必要があるんじゃないかと思います。  私も、たまたま、ある自治会館の立ち上げのときに、ちょっとそこの役員をしていたときに、やはりここでミニデイを将来やるとかということもできますよねと言ったら、それはいいというふうな声もあったんです。したがって、いろんな各地域での互助システムを立ち上げるということを、これから行政も応援していく必要があるんじゃないかと思いますので、その辺の戦略とか、その辺の新しい体制ということを、今後、ぜひ検討をお願いしますということは、要望さしていただきます。  先ほどの質問、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。                (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 尾﨑議員の再質問にお答えさしていただきます。  団体交流室が事業を行う、それをまた、生涯学習課が後押しするというような事業でございまして、予算化をどのようにしているのかという御質問だったと思うんですけども、この御指摘のような、市民が生涯学習に興味を持ったり、あるいは、自主的に参加していただくという観点から、ミニミニ講座というのは、現在、市の方に登録していただいております社会人講師、そういった方々を団体交流室にお呼びして、いろんな講座的なものをやったり、あるいは、手芸的なものをやったりというようなものでございまして、必要最低限の費用で効果を高めるという格好で、今、考えておるところでございます。したがいまして、ある程度の予算は今後とも立案していきたいというふうに思っております。  以上、答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 山本企画部長。               (山本和紀企画部長登壇) ○(山本和紀企画部長) 尾﨑議員の再質問にお答えを申し上げます。  長岡京都市開発株式会社の方、常駐職員は何人かという御質問ですが、これは5名でございます。  先ほど、御指摘のとおり、この総合交流センターと申しますのは複合施設でございます。御指摘のように、建物管理受託者としての長岡京都市開発株式会社との責任の所在、このあたりを今回、きちっと整備を現在しておりますけれども、この避難訓練等のときの計画もあわせて、もう一度見直すということで、責任の所在を明らかにするということ、それと、先ほど御指摘にありました、その館長の役割ということなんですけれども、これは条例でもうたっておりますけれども、この複合施設の中の調整役でございます。内容によりましては、その権限外になる部分がございますが、当然市の施設といたしまして、市が当然積極的に動くという部分には変わりはございません。  今後、この建物の管理につきましては、徹底をしてまいりたいと。今後、そういう防火・防災に備えての、万が一の場合に備えた責任の所在というものを明らかにして行動してまいりたいと、このような決意を持っておりますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。  以上、私からの答弁といたします。 ○(上田正雄議長) 尾﨑百合子議員の質問を終わります。  次に、瀬川光子議員。                (瀬川光子議員登壇) ○(瀬川光子議員) それでは、通告に基づきまして、大きく2点、障害者問題と介護保険について、質問をさせていただきます。  今回、これらにかかわりまして、既に質問もされ、重複することもあるかと思いますが、どうぞ御答弁の方、よろしくお願いいたします。  1.第3次長岡京市障害者(児)福祉基本計画策定に向けて、お聞きいたします。  1993年12月に公布されました障害者基本法が、最も根本的な契機となり、本市では、1998年(平成10年)に、基本理念としてノーマライゼーションの実現に向けて、障害者(児)福祉基本計画が策定され、2003年(平成15年)には、基本理念を継承し、第2次障害者(児)福祉基本計画が作成されています。そして、今、三位一体改革や障害者自立支援法成立のもとで、2006年(平成18年)から2010年(平成22年)までの第3次障害者(児)福祉基本計画の策定中ですが、財政事情を最優先ではなく、障害を持つ利用者や住民の利益を最優先に、関係者の意見を十分に取り入れ、一人ひとりの尊厳が守られ、真の自立支援に向けて、必要に応じたサービスが受けられる総合的な保障がされる基本計画となるようにと考えます。  まず、はじめに、第3次長岡京市障害者(児)福祉基本計画について、市長の御見解をお聞かせください。  ①障害者自立支援法と基本計画についてです。  障害者自立支援法について、前回の一般質問でも取り上げましたが、一たん今年の8月の通常国会で廃案になったものの、政府は総選挙後、10月の特別国会で廃案になった法律をそのまま再提出し、自民党、公明党の賛成多数で成立いたしました。いよいよ施行されることになり、障害者をはじめ保護者や関係者など急速に不安が広がっているもとで、改めて質問をさせていただきます。  厚生労働省は、障害者自立支援法について、第1に、障害者の福祉サービスの一元化、第2に、障害者が一般就労へ移行することを目的とした事業の創設、第3に、地域の限られた社会資源を活用できるよう、規制緩和、第4に、公平なサービス利用のための手続や基準の透明化、明確化、第5に、増大する福祉サービス等の費用をみんなで負担し、支え合う仕組みの強化を上げています。そして、この法の成立によって、障害者がサービスを買う主体になることによって、福祉の当事者として参画できるようになり、気兼ねなく応分の負担をすることで、権利としてのサービスが利用でき、納税者の理解にもつながると説明していますが、障害があるがゆえに、働きたくても働くことができないこともあり、障害者の多くが低所得にあえいでいる状況もあります。  障害者自立支援法の最大の問題点は、障害者の生活を破壊する大幅な負担増を求めているという点だと思います。これまでの所得に応じた応能負担から、サービス利用に対し1割の定率負担になること、さらに、通所施設における食費や、入所施設における食費、光熱水費等が自己負担となります。低所得者に対しては、一応上限設定などの配慮や激変緩和措置がとられていますが、障害が重く、多くの支援を必要とする障害者ほど、大幅な自己負担増を強いられることには変わりはありません。  在宅の障害者の64.1%が公的年金の受給者で、障害の重い1級の場合、障害基礎年金は8万2,758円、障害者の中で多数を占める2級で6万6,208円、約12万円の生活保護費よりも低額です。障害基礎年金を根こそぎ吸い上げられ、生活費すら手元に残らなくなってしまいかねないという、まさに憲法25条の根幹にかかわる大問題だと思います。  仕事についている人で、賃金収入があるケースでも、月収3万円未満が12%、3分の1が11万円未満という状況があり、授産施設で働くケースではもっと低くなっています。  内閣が発行した平成17年版障害者白書でも、通所授産施設の工賃平均月額は、勤務日数や作業能力等の点で、単純に比較できないものの、身体障害者2万2,000円、知的障害者1万2,000円、精神障害者1万3,000円と、極めて低い水準にとどまっていると指摘しています。  本市における通所授産施設の工賃について、施設にお聞きいたしましたら、一生懸命さをり織りや印刷の仕事をしても、月額2,400円から、多いところで1万円と低い工賃でした。  具体的には、応益負担と食費自己負担の導入による一般の通所施設利用料負担は、現行ではほとんどの人が無料ですが、制度変更で月額利用料1万6,040円と、給食費1万4,300円、合計3万340円の負担増、グループホームを利用している人は、現行5万円の人は7万4,770円と、大幅な負担増となります。働くために利用料を支払うという制度の仕組みは大きな問題だと思います。  さらに、この経費に送迎や通勤のための交通費や医療費なども上乗せされると、この負担に耐えきれず、ようやく暮らし、通い始めたグループホームや通所施設を退所せざるを得なくなるのではと、非常に心配されているところです。  憲法第25条に規定されている生存権を裏づけとした、公的責任・無差別平等・必要十分の福祉三原則に基づく制度の拡充が必要だと思います。  障害者自立支援法のもとでも、お金のあるなしにかかわらず、これまでどおり、必要に応じてサービスが利用でき、どんなに重い障害があっても、住みなれた地域で暮らせるように配慮された施策が基本計画には重要です。この点について、御見解をお聞かせください。  また、障害者施策の実施主体が都道府県と市町村に分かれていたものが、市町村に一元化されるもとで、その主々たるものとして地域生活支援事業があります。相談事業をはじめ、居住支援、日常生活用具などがありますが、移動支援(ガイドヘルパー)、地域活動支援センター、手話通訳派遣制度などは、完全に市町村の事業となります。障害者にとって日常生活や社会参加に当たって重要な事業です。障害を抱えて生活する人たちやその家族には、個人ではどうすることもできない多くの困難さがあります。その社会的支援は、単に介護だけにとどまるものではなく、生活面に多面的な支援が必要です。本来、障害ゆえのハンディキャップを社会的に支援することで、初めて対等な国民生活が営める状況で、ノーマライゼーションが実現されると思います。市として、第3次障害者(児)福祉基本計画に地域生活支援事業、これまでどおり位置づけることが必要だと考えます。  さきの尾﨑議員の質問にもありましたが、その質問に対して、市長は「現行のサービスを減らさない」と御答弁されました。障害者にとって、日常生活や社会参加に当たって重要な事業でありますから、現行のサービスを減らさず、拡充の方向をしていただきたいと考えます。お尋ねいたします。  ②障害者(児)の実態とサービス目標に関してです。  第2次障害者(児)福祉基本計画で、特に評価できる点として、障害者施策の具体的な数値目標と、その達成期限が明確にされ、担当課におきましても、大変努力をされているところですが、数値目標が低いために、予測推移を下回ってしまうことも起こっています。例えばグループホームの目標は5施設とされていましたが、障害者が住みなれた地域の中で自立して暮らせる施策としては、低い数値目標であり、現に目標以上の施設が整備されています。第3次計画では、本市におけるすべての障害者の生活、住まい、就労の保障にふさわしい数値目標を掲げていただきたいと思います。  現状では、乙訓地域の障害者施設は既に定員いっぱいの状況であり、平成17年度から22年度における向日が丘養護学校卒業性の見込み人数は、長岡京市だけで45名、乙訓地域全体では92名となり、しかも、自閉症で行動障害をあわせ持った重度の人が増えていく見込みとなっています。  あわせて、精神障害者1級、2級、3級の手帳交付者は、平成17年4月1日で309人、通院医療費受給者878人と、年々増えている状況があります。また、乙訓若竹苑施設機能の見直しや、乙訓福祉会の立ち退き移転問題があるもとで、障害者や保護者はどのようになるのか、在宅生活を強いられるのではないかと、大変不安に思っておられます。  このようなもとで、特に、授産更生の新しい施設の整備をはじめ、既存の施設の定員増やサテライト方式などの整備計画をすることが必要です。また、障害者が地域の中で自立して暮らしたいという願い、親なき後の住まいとして、遠くの脱入所施設などを見通し、重度化も考慮すると、乙訓地域に入所施設をはじめ、グループホームの整備計画、あわせて、必要に応じて利用できるショートステイの増設が急がれますが、どのように計画が進められているのか、お聞かせください。  また、精神障害者が増えているもとで、安心して生活するためには、今なお、余りにも多くの課題が残されていると思います。精神障害者を持つ人の人権や暮らしをどのように考えるのかといったことから、家族も含めて安心した地域生活を送ることができる基盤政策や、必要不可欠な危機介入の医療政策など、ほとんどのサービスが立ちおくれ、早急に進める必要があると思います。  ある精神障害者ですが、在宅生活を20年近く余儀なくされていましたが、作業所に通所し、仲間と過ごすことによって、見たこともない笑顔、そして、明るく行動的になったと、その家族から喜びの声を聞いています。特に、精神障害者の無認可作業所の法人化とあわせて、今年の10月に障害者をはじめ保護者や関係者、行政の大変な努力で、ようやく第1号として立ち上がったグループホームがスムーズに運営できるように、市として十分な支援をしていただきたいと考えます。この点について、お伺いいたします。  また、タイムケア事業、障害児放課後サポート事業について、今年の3月議会の一般質問で取り上げさせていただきましたが、「関係者などの意見を聞きながら、乙訓二市一町間での協議を重ねていく」という市長の御答弁でした。中学、高校生の放課後の保障と保護者の就労保障として、国が実施する制度として意義あるものであり、乙訓で30名ほどの希望者があると聞いていますが、ぜひ乙訓の状況を踏まえて、実施の方向で考えていただきたいのです。その後、協議はどのように進んでいるのか、お聞かせください。  2.保険者として、見直し介護保険の対策について、お聞かせください。  2005年6月22日、介護保険改正法案の成立に伴い、2006年4月(一部10月)の介護保険見直しに向けて、介護保険事業計画の策定が進められているところです。  厚生労働省は、2015年の展望について、第1に、高齢者人口の増加、第2に、高齢者独居世帯の増加、第3に、痴呆性高齢者の増加に対して、本来ならば、当初の理念である介護の社会化を早急に進めるために、税金の使い方を社会保障中心にすべきだと考えますが、政府の給付削減と国民への負担を大幅に増やすことは、憲法の25条の生存権の保障からいっても、断じてゆるせるものではないと思います。  介護の必要なとき、必要なだけ、安心して使える介護保険制度になることについて、質問をさせていただきます。  ①10月から実施された施設給付の見直しについてです。  来年、2006年4月、介護保険改定法全面施行に先立ち、今年10月から先行して実施されました施設給付見直しの内容の1つは、現在の介護報酬から施設等の居住費、食費に要する費用を削減する。  2つ目は、それぞれの施設、事業所ごとに、利用者との間で居住費、食費を決めて徴収するというもので、介護保障に対する国の責任を放棄した、居住、食事コストの公的給付の大幅な削減だと思います。施設給付の見直しにより、利用者や事業所への影響がどのようになったのか、11月に施設現場に出向いてお話をお聞きしてきました。入所施設では、改定によって1,000万円以上の赤字になり、苦肉の策として、給食の直営から外部委託に切りかえたり、職員同士の話し合いにより、職員給与の見直しや、しばらくどうしようもなく、借金をしているなど、深刻な状況をお伺いいたしました。  また、ある入所施設では、利用者の老齢年金受給者と年金80万円以下の収入の人は軽減措置で影響は余りありませんでしたが、それ以外の人については、食費と居住費だけで、所得に応じて月額1万3,000円から5万円余り負担が増え、入所費用は10万円を超えることになってしまいます。このもとで、年金だけでは支払うことができなかったり、また、年金のほとんどを施設への支払いに回さざるを得ないのが実態であり、健康で文化的な生活が保障されているとは言えないと思います。  デイサービスの食費は、これまで、1食350円から650円、ショートステイは2食780円から1,480円の負担増でした。食事内容は変わらないので、業者を変え、材料費を下げる、手づくりのランチョンマットをしく、おふろ上がりにジュースを配るなど、大変な工夫をしなければならないという状況がありました。  一方、利用者は、おやつ代に100円必要となると、おやつを拒否する人や、負担がこれ以上増えると払えないという人もあり、多くの不安な声をお聞きしてきました。  保険者として、利用者や家族全員に食費、居住費見直しについて、理解、納得できる説明をされたのでしょうか。また、補足給付の対象となる人全員が、実際に給付を受けられるようにするために、施設入所者の所得段階などを把握し、補足給付が受けられない人をつくらないことが大切ですが、把握されているでしょうか、お尋ねいたします。  あわせて、食費自己負担ができないため、デイサービスを抑制するようなことがもしあれば、利用者の状況を悪化させ、家計にも多大な影響をもたらし、世帯の生活そのものの後退、破壊に直結するのではないかと思います。また、入所施設から退所を余儀なくしなければならないようなことにもしなれば、介護難民を大量に生み出しかねません。保険者として、特に財政面で施設自体が立ち行かなくならないように、また、中でも低所得者向けの補足給付の対象外とされるデイサービスやデイケアの食費の軽減や、入所者の負担の軽減、あわせて、施設への補助をすることにより、これまでどおり安心して利用でき、質のよい施設となるように対策が必要です。この点について、お聞かせください。  ②地域包括支援センターのあり方に関してです。  新設される地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、2006年4月が原則として施行日となっていますが、どのように運営されるのか、いまだ見えてきませんので、質問をさせていただきます。  事業内容は、介護予防事業や新予防給付のケアプラン作成などのマネジメントをはじめ、介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談、支援活動、高齢者に対する虐待の防止、早期発見、権利擁護事業、支援懇談形成の対応など、地域のケアマネージャーへの支援という4つの事業を一体的に実施する中核拠点として設置されるということですが、どこが設置主体になり、運営財源はどのようになるのでしょうか。センターは、地域の福祉、医療、介護の連携を担当する拠点で、重要な役割であり、市の直営にすべきだと考えますが、ご見解をお聞かせください。  また、センターは、1カ所だけなのか、これまでの各中学校区に設置されていた在宅介護支援センターとの関係はどのようになるのか。そして、職員として、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー体制が必要ですが、専門職の人材確保はできるのでしょうか、見通しをお聞かせください。  あわせて、地域包括支援センターの運営協議会は各市町村に設置され、センターの設置や運営にかかわる事項を決定したり、支援することからも、大変重要な役割があると思います。運営協議会の構成メンバーはどのように考えておられるのか、お聞かせください。  これで、1回目の質問を終わります。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 瀬川議員の御質問にお答えをいたします。  第3次長岡京市障害者(児)福祉基本計画策定についての御質問にお答えをいたします。  基本計画に関しましては、障害のある方や親の会、各団体、各施設のヒアリングが終わりまして、現在、計画の骨子を策定中でありますが、障害のある方が、そのニーズに応じたサービスが受けられることを基本に、計画を策定していきたいと考えております。  障害者自立支援法との関係につきましては、新たに策定が義務づけられました障害福祉計画についてのガイドラインが示されますので、それを踏まえまして、障害のある方やその家族の意見が計画に反映できるように配慮いたしてまいりたいと考えております。  また、地域生活支援事業の位置づけについてでありますが、これにつきましても、今後、ガイドラインが示されることになっておりますので、それに沿ってしっかりした位置づけを考えていきたいと思っております。
     次に、今後の施設整備計画についてのお尋ねでありますが、今後の養護学校卒業生の見込み数や重度化傾向、あるいは精神障害者の手帳交付者数の増加などを考えますと、議員御提案のように、既存施設の定員増やサテライト方式による他の公共施設、さらには、空き店舗など、地域の限られた社会資源の有効活用について検討し、その具体化に向けて努力する必要があると考えております。  グループホームの整備につきましては、各法人等との協議を踏まえながら、改修や運営に対する助成制度を通して、今後も計画的に推進してまいりたいと存じます。  また、ショートステイについてですが、乙訓地域では、その受け皿が不足している状況にありますので、事業の拡大に向け、事業所等に働きかけるほか、他の地域にも範囲を広げ、空き情報を収集したいと考えております。  また、タイムケア事業につきましては、現在、乙訓二市一町間での協議をいたしておりますが、国の実施要綱の内容では、障害のある中学生、高校生等が養護学校等下校後に活動する場について確保することが目的となっております。しかし、現在の養護学校保護者等の要望やニーズとしては、単なる見守りだけではなく、療育や重度の障害者への対応も求められておりまして、そうした要望に配慮する必要がありますので、今後も引き続き、学校や乙訓二市一町及び関係者等と協議をいたし、実施に向けて前向きに検討したいと考えております。  以上、私からのお答えとさしていただきます。  なお、介護保険対策につきましては、健康福祉部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 尼子健康福祉部長。              (尼子政孝健康福祉部長登壇) ○(尼子政孝健康福祉部長) 瀬川議員の第2番目の質問、保険者として、見直し介護保険の対策について、お答えをいたします。  まず、1点目の、10月から実施された施設給付の見直しについてであります。  この間、各施設とも食費や居住費の額の決定や、利用者への説明などの対応に追われ、御苦労されたと聞き及んでおります。市といたしましても、低所得の高齢者に対する特定入所者介護サービス費の支給申請手続などについて、施設やケアマネージャーと連携を図りながら、周知に努めてまいりました。対象となる高齢者につきましては、すべて手続が完了しているものと考えております。  11月末現在で、462名の施設入所者及びショートステイ利用者のうち、第1段階から第3段階までの減額認定者は374名で、約81%の利用者が補足給付を受けておられるところでございます。  補足給付は、低所得の施設入所者にとって、食費等の負担による影響が大きいことから、実施されることとなったところでございます。  補足給付の対象外とされているデイサービスやデイケアの食費負担につきましては、今回の見直しの基本的な考え方である負担の公平性という観点から、負担の軽減や施設への補助は考えておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。  ただし、国制度として従来から実施しております社会福祉法人等による利用者負担軽減措置におきまして、利用者の所得制限が緩和されたことにより、対象となる利用者は増える見込みでございます。  また、ユニット型特別養護老人ホームにつきましては、負担増の激変緩和を図る観点から、社会福祉法人による利用者負担軽減制度の特例措置を講ずることとし、今議会に補正予算を計上いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、2点目の、地域包括支援センターのあり方に関して、お答えをいたします。  地域包括支援センターは、介護保険制度改正に伴い、高齢者が住みなれた地域でその人らしい生活を継続することができるよう、高齢者の保健、医療の向上や福祉の推進を包括的に支援することを目的に創設されるものであります。  本市におきましては、これまで、各中学校区ごとに配置した民間社会福祉法人の運営による地域型在宅介護支援センター、及び今年度から市社会福祉協議会運営の総合生活支援センターに設置しました基幹型在宅介護支援センターを中心に、高齢者ケア体制を確立し、高齢者を支える中心的な役割を民間法人の専門職にゆだねて、行政との協働のもとで、高齢者福祉を推進してきた経緯がございます。  このような民間を中心としたネットワーク体制は、他に誇れるものであり、地域包括支援センターにつきましても、直営ではなく、委託方式での設置を検討しております。  具体的には、近々、設置予定の地域包括支援センター運営協議会で協議する中で確定されますが、事務局案では、18年4月段階では、市社会福祉協議会運営の基幹型在宅介護支援センターを地域包括支援センターに移行し、その後、段階的にさらに1カ所の設置を検討していく予定でございます。  4カ所ある地域型在宅介護支援センターにつきましては、その活用は市町村独自の判断によることとされておりますので、本市といたしましては、今後とも、地域の高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターのブランチ機能を発揮していただくべく、協議を進めているところでございます。  地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの適切な設置や円滑な運営を図るため、設置することが求められておりますが、現在、その委員の選任について、調整をしている段階でございます。  メンバーは、学識経験者、医師会、介護支援専門員、被保険者、権利擁護等を担う関係者など、10名程度の委員で構成する予定でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 瀬川光子議員、再質問ございませんか。  瀬川光子議員。                (瀬川光子議員登壇) ○(瀬川光子議員) 再質問をさせていただきます。  まず、第3次障害者の福祉基本計画のところの、市長としての、その基本姿勢なんですけれども、先ほどの1回目の質問で申し上げました、利用者の立場でのお金のあるなしにかかわらず、これまでどおり、必要に応じてサービスが利用できるような計画にされるのかどうか、支援法のもとでも、それをもう一度、お聞きしたいと思います。  それから、タイムケア事業のことですけれども、質的に後退しないように、公的位置づけでの障害者の放課後の保障が待たれているところだと思います。この20年間、二市一町の障害児を持つ親が中心になって、有償の若いボランティアさんと障害児学童をされています。年間費用が400万円ぐらいかかり、行政からは向日市が100万円、長岡京市は68万円支援されてはいますが、不足分を親の方が負担として、障害児をかかえながら必死でバザーなどで資金づくりをされている状況があります。タイムケア事業が実施されるまでですね、せめて向日市並みの助成額にしていただきたいと切に願いますが、この点についてのお考えをお聞かせください。  それから、もう1点ですが、見直し介護保険の負担軽減の問題なんですけれども、国の税制改正が行われまして、非課税だった人が課税になりました。そういう中で、この10月からの食費や居住費の自己負担が、また大きな負担となってくるわけです。そのような実態を見られているのか、それに対して軽減とか対策が考えられないのか、この点についてお伺いします。  それと、最後に、地域包括支援センターの構成メンバーなんですけれども、事業者とか、福祉団体などの関係者とか、利用者を多くすることによって、高齢者の立場でチェックできる、介護、医療、福祉、連携がうまくいっているかということなんかがしっかりチェックできるのではないかと思うんですが、そのあたりの参加をどのように考えてられるのか、お伺いをいたしまして、再質問といたします。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 瀬川議員の再質問にお答えをいたします。  まず、1点目の、障害者福祉基本計画策定に向けて、障害者のある方の利用者の立場での計画策定かと、こういうお尋ねでございますが、これは先ほどもお答えを申し上げましたように、それを基本に計画を策定をしていきたいというふうに思っておりますし、また、障害者自立支援法との関係につきましても、いずれガイドラインが示されるであろうというふうに思っております。そういうひとつ状況も踏まえまして、今後、現行のサービスの支給量を減らさないように、量と質の面で維持できるように努めてまいりたいというふうに思っております。  それから、2点目の、タイムケア事業の助成をと、こういうことでございますが、これまた、18年度の予算編成が、いずれにしても近づいてまいりますし、先ほどの一連の制度システムの変更等に伴いまして、どういう状況が変化してくるのかという、そういったこともございますので、ここでの御答弁は避けさしていただくにしましても、そういった一連の件も、その編成作業の中で議論をしながら、ひとつ対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上、私からの再質問に対する答弁とさしていただきます。  その他の御質問につきましては、健康福祉部長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 尼子健康福祉部長。              (尼子政孝健康福祉部長登壇) ○(尼子政孝健康福祉部長) 瀬川議員の再質問にお答えをいたします。  私からは、国の税制改正に伴います、いわゆる新たな手だては考えられないかというふうなことでございます。  たしか9月議会にも一般質問でいただいたかなというふうにも思いますけれども、いわゆる現行の軽減措置、そういった減免措置の対応でですね、当面は努めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それと、地域包括支援センターのメンバーに関係いたしまして、いわゆる高齢者の方の意見、あるいは、そういうチェックが入らないかというふうなことでございます。十分そういった意見も踏まえまして編成してまいりたいというふうに考えますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 瀬川光子議員の質問を終わります。  ただいま一般質問の途中ですが、午後3時20分まで休憩します。                午後 2時51分 休憩               ──────────────                午後 3時21分 再開 ○(上田正雄議長) 休憩を閉じ続会します。  引き続き、一般質問を行います。  野坂京子議員。                (野坂京子議員登壇) ○(野坂京子議員) 通告に従いまして、質問をさせていただきますが、何分にも初めての質問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  留守家庭児童会(学童保育)について、質問させていただきます。  1つ目に、今日の子育てと学童保育の役割について、働く親たちの切実な願いから生まれました学童保育は、今や、共働き家庭、ひとり親家庭の子育てにはなくてはならない施設となっています。1997年には、放課後児童健全育成事業として児童福祉法に位置づけられて、法制化されて8年目を迎えました。学童保育の必要性が社会的にも認められ、法制化以降、全国的に見ましても、学童保育の数と入所児童数は増え続けており、学童保育への期待はますます広がっております。政府も、ようやく「必要とする地域すべてに整備していく」「必要とする児童がいれば、みんな入れるように整備する」という方針を打ち出すようになりました。  2005年の5月1日現在、学童保育は2,003市区町村に1万5,309カ所となりました。この1年では631カ所増えています。法制化がスタートした1998年と比べて1.6倍、約5,700カ所増えたことになります。入所児童数は推計54万人となっており、1998年の1.6倍に増えています。  この間、「子ども、子育て応援プラン」をはじめとして、政府関係の審議会などでも、学童保育ニーズが高く、少子化対策や仕事と子育ての両立支援のためには、必要な施策であることが共通認識となってきました。  さて、今、働く母親の増加だけでなく、子育てをめぐっては、さまざまな悩みを持つ親が増えています。中にはしっかりと子供と向き合うことにしんどさを感じ、子育てに疲れてしまうと悩んでいる親もいます。子供たちも、ゆっくりと受けとめられるというよりも、時間に追われて、せかされる生活サイクルの中で、人と人との関係において、素直に気持ちが表現できなかったり、弱さを見せまいとしたり、どこかもがきながら生活を送っているようにも思います。安心して過ごせる居場所の保障が課題になる時代を迎えているのではないでしょうか。こうした現状だからこそ、子供、そして、働きながら子育てをする親を支え励ます学童保育の役割がとっても大切ではないでしょうか。  学童保育は、子供たちの生き生きとした生活をつくり出すだけではなく、子育て仲間としての親の人間関係をもはぐくむ共同体とも言えます。また、子育ての悩みや喜びを語り合い、共感できる保護者会も、子供に安心を与え、子育てを支え合う地域のネットワークとも言えるのではないでしょうか。そこで、学童保育の果たす役割について、どのようにお考えか、お尋ねいたします。  2つ目に、深刻化する大規模化問題です。  少子化時代とはいえ、学童保育への入所要求がますます広がる中、全国的にも大規模化が進行し、子供の安全・安心な生活を保障するという学童保育の役割が果たせないような深刻な事態が各地で生まれています。本市においても例外ではありません。2003年の6月に、全国学童保育連絡協議会が発表した提言「私たちが求める学童保育の設置、運営基準」の中で、「1学童保育は40人が限度」と提言しています。また、こども未来財団の委託研究調査でも、学童保育の適正規模は30人とする結論を出しています。また、厚生労働省は、1クラブ20人から35人を補助単価の基本としており、36人からを大規模として考え、大規模加算をしています。  本市においては40人を超える学童保育が9カ所もあり、今年度12月1日現在、第八小学童保育は88人、第九小学童保育は83人となっています。学童保育は安全で一人ひとりの子供に安定した安心感のある生活を保障しなければならない施設です。大規模化して指導員の数を増やし、複数の指導員がいても、子供との信頼し合える関係は指導員1人対子供の数だけ必要であり、そうした環境をつくることができる規模は、30人から40人程度が限界であると思われます。だからこそ、国の補助金も、20人から30人を基本としています。ですから、第八学童保育であれば、一人ひとりの指導員が88名の子供たちのその日の健康と安全を把握し、かかわり、一人ひとりの子供の命を守らなければならないのです。年齢が異なる、障害を持つなど、さまざまな子供たちが一緒に生活しており、自由な遊びの保障も含め、毎日の継続した生活を保障する仕事内容から考えましても、第八小、第九小学童保育は、保育するには限界である人数だと思います。2002年に第五小学校学童保育が116人となり、施設を分割されましたが、第八小、第九小学童保育についても、分割が必要ではないでしょうか。  そこで、お尋ねします。  適正で安心できる毎日の生活を送るための1学童保育の適正な人数はどのようにお考えでしょうか。  3つ目に、土曜日の保育について、お尋ねいたします。  現在、午前8時半から午前11時までの開設に当たっては、保護者会事業として行われております。雇用されているアルバイト1名については、本市がアルバイト料金を支払っています。また、1人体制では安全は確保できないということで、各保護者会でも、最低でももう1名をボランティア配置されています。このことが一部の保護者の方の負担にかかったり、輪番制が負担であったり、事故のことを考えたときの不安などの声が上がっております。何よりも、預ける方がほかの保護者の方に負担をかけているということに気を使っておられるということです。そもそもこのような運営形態に問題があるのではないでしょうか。保育という視点に立ち、公的責任で運営すべきではないでしょうか。見解を求めます。  4つ目に、継続して積み上げてきた事業としてのあり方についてです。  学童保育が法制化されたからこそ、国と地方自治体の公的責任を明確にしなければなりません。本市においては、国に先駆けての34年にもなる公設公営で運営をされてきました。放課後の子供の安全と健全な成長を願う保護者や指導員、関係者、行政が協力しつくり上げてきた、歴史的にも評価できる事業です。今、働きながら子育てする家庭にとって、学童保育はなくてはならない存在ですが、課題も山積みのように思います。  指導員についてです。  子供たちが毎日生き生きと学童保育で生活している事実があって、初めて保護者は安心して働くことができ、子供たちを安心して託すことができるのです。学童保育に帰ってくる子供たちはモノではなく、一人ひとりが個性を持っている人間で、それぞれがさまざまな思いを胸に帰ってきます。時には、乱暴な言葉や行動でトラブルを引き起こしたりもします。指導員にはいろいろな対応が求められ、しかも、うまくいくことばかりではないなど、実際に現場に立つ指導員さんは、悪戦苦闘しながらも、日々奮闘されています。保育する上で大切なことは、指導員体制と配置、施設設備の充実だと思いますが、さらなる保育内容の充実発展のためには、指導員が継続して働き、指導員としての経験を蓄積していくことが専門性を養うことになります。このことは、どんな仕事についても言えることです。にもかかわらず、今年度の指導員新規採用の条件として、次年度への継続雇用をせず、1年契約の雇用としています。本市の学童保育指導員の雇用形態は嘱託職員で、1年ごとに雇用契約を交わしながらも、本市独自の給与形態で、昇給する給与保障と雇用保障をしてきました。このことが、保育内容を充実させ、発展させ、新しい指導員へも受け継いでいく土台となってきました。今年度のような1年限りの雇用形態を続けることは、子供たちにとってもよい保育環境だとは言えませんし、学童保育を後退させるものです。継続雇用を保障すべきだと思いますが、見解を求めます。  施設についてです。  現在、施設については、ワンルーム施設となっています。保育するには最低でもプレールームと生活室が区別され、静養室が保障されていることではないでしょうか。体調が悪く熱を出した際には、台所や部屋の隅で、机で間仕切りをし、寝てお迎えを待つ、このような状況は静養するとは言いがたいものがあります。また、自分の思いをうまく伝えられないために、人とのかかわりが苦手で、トラブルを起こしては暴力を振ってしまう子や、障害を持つ子供の中には、興奮がおさまらない場合には、静かな部屋を必要とし、クールダウンさせることがとても大切で、有効であることからも、今の施設設備をより充実させることが必要ではないでしょうか。  また、老朽化と施設の狭さからくる長法寺小の学童保育については、建てかえが必要ではないでしょうか。長法寺小の今の施設での保育スペースと言えるのは44.7平米で、現在、48人の子供たちが生活していますが、3.3平米、1坪に約3.6人のスペースしかなく、これでは安全とは言えませんし、生活するという状況ではありません。子供の安全と健全な成長を願う学童保育事業の必要性からも、早急に施設設備の充実をするべきではないでしょうか。  5点目に、今後の学童保育事業のあり方についてです。  昨年7月に、長岡京市から長岡京市児童対策審議会に諮問した留守家庭児童会育成事業の今日的な運営のあり方について、1.事業の位置づけ、2.多様な運営主体の活用についての答申が、その年の10月に出されました。条例の制定を図ること、民間委託など多様な運営主体の活用とありました。33年、公設公営で運営してきた事業をたった3カ月の間の4回で審議し、答申を出されたことに対して、一言言わせていただくなら、長年にわたり継続し積み上げてきた事業だからこそ、もっと関係者を含めた回数を重ねた十分な討議、策定をするべきではなかったでしょうか。私自身、傍聴を数回させていただきましたが、子供にとって、親にとって、どうなんだろうということを抜きにして、民間委託ありきの論議に終始していたように思い、残念でしたし、傍聴に来られた方の御意見でもあります。  また、今年度11月14日付の京都新聞に、本市でも留守家庭児童会施設への指定管理者制度導入も検討していると載っておりましたが、法改正で公の施設の管理に民間事業が参入できるようになった件につきましては、私は子供を相手とした保育所や学童保育にはふさわしくないと思っています。指定期間はおおむね3年から5年とされていますが、期間満了ごとに募集、管理者を指定するという内容は、万が一、管理者が変われば指導員も総入れがえとなります。学童期の子供は、9歳から10歳の発達の節目を持っており、人間形成上、とっても大切な重要な時期でもあります。時間をかけてコミュニケーションを必要とする時期でもあります。学童期の発達の特徴を押さえた意図的な働きかけを必要とする成長過程にある子供を相手とする学童保育事業は、公的責任で保育すべきです。指定管理者制度導入となれば、子供や親にも不安を与えるものではないでしょうか。一人ひとりの子供たちの毎日の継続した生活、安全で安心できる生活を保障することが大切です。今後の学童保育事業のあり方についての御見解を求めて、これで1回目の質問とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 野坂議員の御質問にお答えをいたします。  私からは、留守家庭児童会事業に関しまして、今後の運営のあるべき方向性について、お答えをいたします。  議員の御意見のとおり、昨年の児童対策審議会答申におきましては、留守家庭児童会事業の条例化の課題とその運営主体、運営形態につきまして、児童の健全育成の観点から、民間委託も含めた多様な形を検討するべきであると提言をされているところであります。  そのことはまた、新長岡京市行財政改革大綱にうたっております、公共領域における行政関与の見直しの視点による、事業構造のあり方を検討する作業でもあると考えております。  留守家庭児童会は、現在、10校11教室で、今年12月1日現在、612名の児童が在籍しているというところでありますが、その児童会ごとの特色や地域性、児童構成の多様化など、決して一律の状況ではないのも、また事実であります。したがいまして、今後の方向性としましては、各児童会の特色を十分踏まえた上で、留守家庭児童会事業への行政関与のあり方はどうあるべきか、その運営主体はどこが適当なのか、事業の範囲はどうかなど、児童の健全育成という視点に立って事業改革を進めていきたいと考えております。  何分にも、30余年の歴史の蓄積を持つ事業でもありますだけに、過去の運営上のノウハウや指導員の雇用問題につきましても、今日的な視点から検討を加えていく必要があると存じております。今後、留守家庭児童会施設への指定管理者制度の導入といったことも1つの選択肢としながら、保護者会など関係者との連携を求めながら、着実に事業改革を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、教育長からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。                (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 野坂議員の御質問にお答えいたします。  私からは、4点について、お答えいたします。  まず、1点目の、今日の子育てと学童保育の役割についてでございます。  野坂議員の御説明にもございましたように、今日の子育てにおける学童保育の果たす役割は大変重要なものであると考えております。しかしながら、価値観が多様化している今日の時代に、現在行っている学童保育の形が、市民の求める多様な子育てニーズにこたえられているのかどうかということは、改めて検証しなければならないのではないかと考えております。したがいまして、今後も、学童保育が担うべき役割につきましては、市民の多様な子育てニーズを踏まえて、子育ての社会化の問題として検討してまいりたいと存じております。  2点目の、深刻化する大規模化問題についてでございますが、留守家庭児童会施設の拡張や指導員体制の拡大など、当然に相当の財政負担を伴うものでございます。そうした財政負担における費用対効果について、市民的合意が必要でございます。したがいまして、御指摘の留守家庭児童会事業の適正人数につきましても、大規模化の実態を真摯に受けとめる中で、費用対効果を勘案して、その必要な対策として迅速な対応をしてまいりたいと考えております。御理解をお願いしたいと思います。  次に、3点目の、土曜保育に関する御質問でございますが、御承知のとおり、土曜日午前の児童会運営につきましては、平成16年度から保護者会の主催事業として実施し、その指導員に要する経費については市費で措置するものとして実施しております。これは行政と保護者会との協働を基本として、土曜開放事業を進めるという理念によるものでございます。したがいまして、この事業は、これまでの留守家庭児童会事業の拡充ではなく、新しい運営形態の留守家庭事業を土曜午前に展開するのだという考え方から、指導員体制についても、新しい運営形態に沿ったものとしたところでありますので、御理解をいただきたいと存じます。  次に、4点目の、継続して積み上げてきた事業としてのあり方に関する御質問でございますが、長岡京市の留守家庭児童会事業が30年以上の歴史を持ち、さまざまな運営ノウハウを蓄積していることは、野坂議員の御説明のとおりでございます。しかしながら、先ほどから申し上げておりますとおり、この事業も変化する社会経済情勢の中で続いてきた事業であり、時代の変化に応じた適切な改善、改革を行わなければならないのも、また当然であります。昨年の児童対策審議会答申では、このような事業改革の方向として、多様な運営形態について言及されたものだと私は理解しております。今日まで、留守家庭児童会事業は市が直営で行ってまいりましたが、今後は、この答申の趣旨を踏まえて、今日における留守家庭児童会事業のあり方として、どのような運営形態が望ましいのか、保護者会等関係者の皆様とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。  したがいまして、お尋ねの、今年度採用指導員の雇用につきましては、平成18年3月末日をもって終了することとするとともに、長法寺小学校留守家庭児童会施設につきましても、既に述べました大規模化問題での考え方を踏まえまして、検討してまいりたいと考えております。
     以上、答弁とさせていただきます。よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○(上田正雄議長) 野坂京子議員、再質問ございませんか。  野坂京子議員。                (野坂京子議員登壇) ○(野坂京子議員) 子供にかかわる施設、機関、行政は基本的には子供の成長、発達を保障する努力が求められています。日々、担当課の御努力も敬意を表するところでございますが、日々、成長の過程にある子供にとっての生活の保障は、子供の成長、発達が本当に大切にされた大人とのかかわりや環境をうちに含んだ生活の営みでなければならないと思っております。  そういうことからも、1日目の方の一般質問でも、市長からの御答弁が再三ございましたように、子供は小さな市民であるということをおっしゃっていました。また、市民の暮らしの視点に立っての環境、健康、安全が大切であるともおっしゃっていました。このことは、学童保育事業にもそのまま当てはまるのではないでしょうか。  今までも、子供を真ん中に見据えて、保護者や指導員、そして、関係者、行政がつくり上げてきた学童保育事業だと思っております。そして、法制化されました。法制化されまして、本当に全国的に学童保育を増やしていこうということで、2002年の閣議決定において、学童保育をつくるに当たっては、民間委託もありきというとこら辺が出されたように思っておりますが、例えば、民設民営の学童保育であれば、公の委託ということでは大変喜んでいるという報告がされていたように私は研修で、行ってまいりましたが、その際、覚えております。そういうことでは、本当に公の委託というとこら辺では、民間委託が悪いということでは、一概には言えないと思っておりますが、財政難を問題に、特に指導員体制では財政負担がかかるという教育長の御答弁がありましたが、これを理由に安上がりというように容認されるということには、私はこの辺では、やはりもう少しお考えいただくべきではないかなと思っております。  また、多様な運営ということの視点に立っての指定管理者制度ということもお考えだということですが、新聞でも載っておりましたように、民間委託などとの、じゃあ問題点なんはもう既に整理されて、公表できるものであれば、ぜひともその辺の見解を求めたいと思っております。  以上で再質問を終わります。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 野坂議員の再質問にお答えをいたします。  留守家庭児童会事業につきましては、先ほども申し上げましたように、30有余年の歴史があるということも事実でございます。子供たちにとりまして、子供の健全育成という視点に立ちまして、この事業の展開をさしていただいたことも事実でございます。昨年のちょうど秋に、児童対策審議会の方から答申も、これまた、いただいたことも事実でございます。そういう、私にとりましては、昨日も申し上げました、子供たちは将来を背負って立つ大事な幼い市民であるというふうに思っております。そういう視点から、子供の視点に立って、この留守家庭児童会事業につきましても、先ほど申し上げましたように、いろんな視点から検討をさしていただいて、今後、ひとつその見直しを進めてまいりたいという考え方をいたしているところでございます。基本的に、子供への思いというものは野坂議員と同一であろうと、一緒であろうというふうに思っているところでございます。  以上、再質問に対するお答えとさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。                (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 野坂議員の再質問にお答えします。  まず、この学童保育の運営に当たります職員の雇用の問題でございますけども、今日、議員も御指摘のとおり、共働きあるいはひとり親の家庭の支援という形で学童保育があるわけでございます。しかし、今日のこの子供たちの集団の中での遊びとかですね、あるいは、お互いに助け合って生きていくというふうな学習の場として、非常に有効ではなかろうかと思うことは確かでございます。とりわけ、この一人遊びとか、あるいは、家庭での巣ごもり現象とか、そういったものがある中で、学童保育の果たす役割は大きなものがあろうかと思います。  しかし、このさまざまな観点から考えたときに、正規職員というんですかね、連続雇用の問題もございますけども、今、いろんな運営形態が児童対策審議会の方から答申をいただいております。そういった観点から、この指導員のあり方につきましても、おいおい検討していく必要があろうかという形で、今の状況を生んでいるわけでございます。  それから、民営の問題につきましても、今これから、検討している段階でございますので、公表するには至っていないというのが現在の状況でございます。  以上、答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 野坂京子議員の質問を終わります。  次に、浜野利夫議員。                (浜野利夫議員登壇) ○(浜野利夫議員) くじ運がよいのか悪いのか、大トリとなりました。ある種のプレッシャーを感じながら質問をさせていただきます。  理事者の皆さんもお疲れかと思いますが、御答弁の方よろしくお願いいたします。  選挙後、初の定例議会を迎え、新たな決意で4年間の任期期間中はもとより、第3次総合計画に基づくまちづくりの方向も見通しながら、質問をさせていただきます。  これまでの経過から、継続になるものや、選挙前後に起きた事件など、テーマ的には4つの分野でありますが、新たな思いとして、通告にありますように、選挙後の初の定例議会との視点でお尋ねをいたします。  1つ目は、国の構造改革路線と市政の方向についてです。  既に今年の3月議会で勇退された我が党の平山議員が、この構造改革路線による三位一体改革の全体像や地方財政、本市財政に及ぼす影響などについて取り上げていますし、6月議会では、大伴議員が、本体ともなります総務省の地方行革の新たな指針策定について取り上げておられますから、これらの市長答弁も踏まえて、私なりに今後を展望して、本市の新行革大綱とこれに沿ったアクションプランによる市政の方向について、問いたいと思います。  市長は、本市の新行革大綱とアクションプランについて、総務省指針の先取りと自負をしている答弁もされ、推進を表明されていますが、果たして、自治法の目的に沿った方向、市民が願う方向になっていると言えるでしょうか。  この国の構造改革の路線、つまり、総務省の指針は、すべての自治体に05年から5年間の集中改革プランの策定を求めているものであり、その内容は、規制緩和万能、弱肉強食、大企業利益最優先、市場原理主義などの経済路線が中心であり、今日、その結果として、日本経済にも国民生活にも極めて深刻な矛盾と困難を広げている現実を見れば、この流れをそのまま取り入れることはできないと思います。  先ほど、我が党の藤本議員が取り上げましたように、耐震性偽造事件は、本来は行政が行うべき建築確認を官から民へと、生命と財産にかかわる基本事項まで丸投げして、民間機関にゆだねた結果によって起こった事件であり、小さな政府を目指す国民の大きな犠牲の端的な例ではないでしょうか。  そして、京都府でも、去る2日に、一度出した安全宣言を翻して、2つのホテルで姉歯建設設計事務所がかかわる構造計算書の改ざんを確認したと発表があり、身近に官と民の目的の違い、そして、官への警鐘でもあると思います。  さらに、これも去る2日に、時事通信社から、国、地方の税財政の三位一体改革に関する47都道府県知事のアンケート結果が明らかにされました。これによっても、構造改革路線の三位一体改革を評価できると答えた知事は3割弱で、評価できないと答えた知事が過半数を超えていました。  また、本市のこれまでの行革でも、生活に直結している身近な例では、基本健診の有料化に続いて、乳がん、子宮がん検診が隔年置きに変更もされましたが、健康や命まで削り取るのかと、多くの怒りの訴えを直接聞いてきていますし、毎年、検診してきたので、隔年では不安だから、全額自己負担でも検診してきたという市民もいます。これは本の一例ですが、市長は、本市の行財政改革の方向が、このように市民の痛みを与えるものではないと言えるでしょうか。  少子高齢化の中で所得の伸びが鈍化し、税収が減少傾向でも、社会保障や市債の元利償還など義務的経費が増大している傾向で、毎年のように予算が組めないといって、結局は市民生活に直結する歳出を削減するケースが増えています。もっとも、もっと具体的に言えば、毎年のように、予算議案の審議において、各担当課で市民要望にもこたえる予算を組んでも、減少する歳入のため、最終的には削減やカットが余儀なくされるという事態が繰り返されているように思います。どんな視点で歳入を増やし、歳出を抑えようとするのかが、市政運営の分かれ目ともなります。歳入と歳出のバランスをとりながら、第3次総合計画のまちづくりを推進するわけですが、そのためにも中長期の行財政改革計画は必要です。だれのための市政なのか、何のためのまちづくりなのかの視点をはっきりさせることで、歳入を増やし、歳出を抑える方向や内容が大きく変わります。7万8,000市民の信託にこたえる行財政計画を求めるところです。  昨日、我が党の小原議員が取り上げました、企業立地促進条例による助成金や、これまで、提案・提言もしてきています駐輪場経営、下水排水免除要綱や、入札と契約、政府債の高利借り換え、さらに、特別会計や企業会計にかかわること等々、本来、歳入歳出の両面からメスを入れるべき中心点が温存されたままのように思われます。  ①として、以上のように、従来の行革を受け継いでの新行革大綱とアクションプランであれば、市民にさらなる痛みを与え続けることになりますし、自治法の目的に沿った行革を目指すなら、市民から歓迎されるものになります。どちらを目指す行革なのか、具体例を通してわかりやすい答弁を求めます。  2つ目は、再発した職員の不祥事についてです。  先月の25日、突然に総務部長から連絡をいただき、同時に、議員団にマスコミ用の報道資料もいただきました。そして、その中で、市職員倫理条例違反として懲戒処分にしたことも伝わりましたが、翌日の朝日新聞によれば、登録業者からの借金ということで、今年度分の事業を調査した結果、職務に関して業者に便宜を図ったことはなかったと報道もされていました。発表に際して、マスコミがどんな質問をしたのかは知る由もありませんし、そのやりとりを通して各マスコミが記事を書いたものと推測はできます。しかし、議会の議決に従って執行されている予算、事務事業にどんな影響が出たのか、出なかったのかなど、中心点の議会説明がないことは、自治法に照らしても明らかに議会軽視となっています。  倫理条例違反ということで、総務部が対応されたものだと思いますが、表面上の行為は倫理上であっても、その内容は、全国的にも常に問題になっている透明度、清潔度、公開度、公正度が求められる登録されている業者との関係であり、建設部、総務部の中心問題でもあるはずです。個人の倫理問題処理で済まされる性格や内容の問題ではありません。事の対応も、議会議員への連絡・報告も、極めて認識が甘いと言わざるを得ません。  ②として、その意味でも、私は、先週の議会開会日での市長諸報告に注目をしていましたが、全く触れられていませんでした。議会開会前の幹事会で、助役から報告があったと事前に聞きましたが、幹事会の規定や役割から、会派間の調整機関であり、審議の場ではなく、議会に報告したとは言えません。本会議主義の原則からも、全員がそろう本会議でしかるべき報告が必要なはずです。その上で、質疑や審議ができる関係常任委員会にゆだね、事件の事実経過、原因調査と組織上の問題、再発防止、業者への対処、入札や契約の再点検など、事件にかかわる全容と処置について明らかにすることが、法令遵守条例や情報公開条例に照らしても、市長に課せられている当然の説明責任でもあるはずです。  自治法96条で、議会権限について規定もされているように、マスコミの先か後かというレベルの問題でもなく、事件の基本認識と議会に対する根本問題でもありますし、既に市民からも出されている疑問や行政不信の声にどのようにこたえられるでしょうか。市民にも理解できるように、市民から選ばれた議員・議会に対して、市長はどこまで説明責任を認識されているのか。そして、事件そのものをどのように認識をされているのか、見解を聞かせてください。  さらに、もう1つ気になるのは、水質データ改ざん事件以来、連続した不祥事の発生となったことです。  この間、助役の知事後援会勧誘事件、学校長のアダルトサイト事件に次ぐものでありますが、それぞれの不祥事ごとで表明されてきたことを覚えておられるでしょうか。結局、原点とも言うべき最初の水質データ改ざん事件の反省と教訓で制定された法令遵守条例の本質というか、内実が問われているとも言えます。この事件で、内部だけで構成された調査委員会の徹底究明の甘さに起因していると、今度の事件で改めて思いましたが、その調査委員会でも、内部機構の体質や風通しが指摘されました。しかし、依然として改善されていないことを示したものではないでしょうか。早速市民からも、やっぱり長岡やねと言われ、返す言葉がありませんでした。水質データ改ざん事件以来、市民の信頼回復に努力されてきた職員に泥を塗ることであり、行政不信を助長させる深刻な事態でもありますし、個人の問題として済まされないと同時に、行政トップの市長とともに、幹部職員の姿勢や透明度、公開度が改めて問われていると思います。  ③として、このように、水質データ改ざん事件以来、連続的に発生していることへの認識、そして、再発防止への改善課題とともに、その決意を聞かせてください。  3つ目は、長四小学校教頭先生が、現職死されたことについてです。  これは選挙前になりますが、長四小の教頭先生が9月11日に倒れ、22日に脳内出血で亡くなられました。私事で恐縮ですが、大山崎中学校で同じ学年でお世話になった先生だけに、残念でなりません。改めて先生の御冥福をお祈り申し上げるところです。そして、結果的には倒れる直前でしたが、市役所で10数年ぶりに顔を合わせ、全く別人のようにやつれて、疲れ切った表情にびっくりして、「先生、無理したらあかんで」、「いや、大丈夫だ」と会話を交わしたことが頭から離れません。  昨年の9月議会から取り上げてきた、連日、夜遅くまで学校に残って仕事をするという小中学校の不夜城の実態から、その集約的負担を担う管理職が犠牲になったと言えないでしょうか。働き盛りが長時間労働による働き過ぎで、慢性疲労の蓄積やストレスで起こる突然死が過労死だと規定されています。学校長は、その把握も十分にできてなかったようですが、その前兆と言われている全身疲労、首や肩の凝り、手足のしびれ、頭痛などのあらわれからも、私は過労死だと思っています。しかし、この議会の場は、過労死かどうかを議論して結論を出す場ではありませんので、このことで質問に取り上げることはいたしませんが、第二、第三の犠牲が出ないためにも、不夜城の根絶を求めて、服務監督権を持つ教育委員会の責任を問うものです。  昨今、子供にかかわる痛ましく、信じられないような事件が相次いでいますが、先ほど述べましたように、国の政治による日本経済と国民生活の深刻な矛盾と困難が社会的背景にあるだけに、教育行政だけでは子供たちの健やかな成長が簡単に確保できない事態でもあります。むしろ、だからこそ、子供たちの成長が保障できる学校教育の条件整備や、学校へ行けば楽しいと言える学校づくりを進めるためにも、その大前提である教職員が毎朝元気に子供たちを迎えられる条件づくりは待ったなしの緊急課題だと思います。  教育委員会から、先日、小中学校14校の7月分の機械警備セット時刻表をいただきました。学期末と夏季休業という特殊な期間を含む月とはいえ、土日、祝日に関係なく、時には朝6時台の出勤もあれば、翌日の帰宅というケースもありました。もちろんすべての学校のすべての職員というわけではありませんが、異常なまでの時間外勤務の現状が、同じ学校に連続的に新採を採用してきた、いわゆる若者学校として取り上げてきた4つの小学校だけでなく、すべての小中学校に共通していることに、改めて事態の深刻さを痛感しました。中でも、翌日帰宅が多いのが、長四小と長六小であり、平均退校時間の最も遅いのが長四小で、よる10時ですから、行政としての管理責任が厳しく問われることです。  本来の学校5日制のもとで、勤務時間が午前8時30分から午後5時15分という法規定が基本として厳守避されていたならば、今回の事態も、不夜城の蔓延も防げていたかもしれません。  長四小学校は、若者学校として、昨年の夏に議員団として学校長訪問をさせていただいた1つでもあり、今回、教頭先生が亡くなられたことに際して、我が党の府会議員団とともに10月に学校長訪問もいたしました。学校長の責任なのか、教育委員会の責任なのか、わかりませんが、亡くなられた教頭先生だけでなく、教職員個々の時間外勤務の把握も、日常の健康状態の把握も、十分にできていなかったことは、後で取り上げる厚生労働省の各通達から見ても、重大だと思います。  そして、さらに深刻なのは、以前の議会でも紹介しましたように、昨年に訪問した4つの若者学校の校長先生が、共通して夜9時には帰したいと言い、教育長は、せめて夕食が家族とできる7時には帰したいと答弁されました。現実から出発した努力方向とはいえ、本来のあるべき姿からは、答弁そのものが異常な事態の反映であり、結局、その後も、目に見える抜本的な改善がないまま、今日を迎えたことが、これらの負担を背負う今回の教頭先生の犠牲につながったと言えないでしょうか。  教育内容に立ち入るつもりはありませんが、不夜城を根絶するには、職務内容に抜本的なメスを入れない限り、改善できないと思います。社会状況の激変で、子供たちや保護者とのトラブルが増えていることもよく聞くところですが、行政からの指導なのか、学校長の判断なのか、定かではありませんが、ボランティアの名で本務外の行事参加を求めるケースも増えているようです。  さらに、いわゆる指定研究や各種の学校訪問等のための諸準備活動なども含めて、若者もベテランも長時間の時間外勤務を余儀なくされているなど、結局、時間外勤務は自然発生的でも自主的でもなく、行政がつくり出した結果であることが浮き彫りになってきています。  他の所管と違って、任命権者である京都府教育委員会に根本責任がありますが、その点は府会にゆだねることとしまして、ここでは、服務監督権者としての教育委員会の責任を問いたいと思います。  ④として、乙訓管内で見れば、理由が異なっても、昨年に続く現職死という事実があります。要素として、行政がつくり出した不夜城体制は、行政自身の手で根絶への抜本改善を行い、毎朝元気に子供たちを迎えられる学校づくりへの前提条件へ、決断と具体化を年度がわりという大きな節目に向けて、一般論ではない、方策を聞かせてください。  このように、土日、祝日に関係なく、延々と続く不夜城がもたらす健康障害、意欲減退は、学校教育の基礎が崩れることになります。この数年の間に、厚生労働省から相次いで出された通達の実行ぐあいも気になるところです。  私は、文厚委員会に所属していた時期に、全国、全職種の中で、教職員の現職死がトップクラスであることと、病休の中で精神疾患の占める割合が異常に多いことを紹介して、健康管理の徹底を求めたことがあります。  この間、京都府教育委員会と京都市教育委員会の管轄で、相次いで一たん出された公務災害認定外を認定と改める判決と裁定が続きました。乙訓管内では、昨年に続いての現職死亡となりましたが、京都府内では、この10年間に毎年10数人の現職死亡があり、病休は増加の一途をたどっています。そして、京都では、病気休職中、休職の中で占める精神疾患の率は全国平均を上回る年の方が多くなってきています。  このような全国的な健康障害の実態から、厚生労働省は、この数年の間に、労働時間の適正な把握、過重労働による健康障害防止、新VDT作業ガイドラインなど、相次いで通達を出しました。これは、教育以前の問題として、前提条件が成り立たない深刻さが全国的であることを物語っていますし、現職死亡が多く、病休のほぼ半数が精神疾患であることから、国も手だてをとり出したのだと思います。  幸いにも、議会開会日にあいさつに立たれた教育委員長は、乙訓医師会の会長も歴任された、その道の専門家であるだけでなく、権威者でもあると思います。今回は質問をいたしませんが、学校教育の前提づくりのため、大いに英断と決断をお願いしておきたいと思います。  このような国の動きに対して、都道府県や市町村の教育委員会は十分にこたえられているでしょうか。改めて強調するまでもなく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第43条では、服務の監督について、「県費負担の教職員は、都道府県が制定する条例に従い、かつ、市町村教育委員会、その他、職務上の上司の命令に忠実に従わなければならない」と規定されていますように、不夜城も、若者学校も、健康障害も、学校長や教育委員会の責任に属することがはっきりしていますから、学校任せや教職員個々の自覚任せで済まされない事態まで来ていると思います。  ⑤として、これら連続的に出された厚生労働省の通達に対して、これまでどのような具体的な手だてや徹底がされてきているのか、通達ごとの実行と効果を聞かせてください。  4つ目は、自然の摂理と府営水についてです。  引き続き、建設水道常任委員会の所管となったことでもありますので、そのスタートに当たり、改めて2つの提起をしたいと思います。  1つ目としては、自然の摂理に従って、将来にわたり、大きな視点で地下水と共存共栄できるまちづくりを進めることです。市長も、地球環境を守る重要性を十分に認識されていることと思いますし、これが本市のまちづくりと合致すれば、全国にも世界にも発信できるすばらしいまちづくりになります。  地球温暖化による環境破壊と異変から地球を守ろうと、京都議定書の実践が求められています。近年は、地球の危機が叫ばれているもとで、日常生活の春夏秋冬のめぐりにも異変が起こっていることは、だれもが体感していることです。だからこそ、自然の摂理に従って、地下水の本質を理解しながら、使い続けながら守り続ける、いわゆる自然の地下水と共生するまちづくりを第2期基本計画に取り入れて、高らかに宣言することは考えられないでしょうか。  自然の摂理という場合の基本は、科学することから始まると思います。もちろん私は専門家ではありません。職員の皆さんの中に、地質学、考古学、化学など、提起に必要な専門家が何人おられるかわかりませんが、耐震性偽造事件でも明らかなように、行政の基本となることは公で自前で行うことが必要だと思っています。人類史以上の歴史の重みがありますが、地下水が涵養されて存在する地質構造から始まり、当地域の帯水層の中心である大阪層群の構成も明らかにしながら、端的には、降水量から蒸発散量を差し引いての涵養量や、それぞれの帯水層の水脈や貯留量、それぞれの水質分析、流動経路や流出動向など正確に把握し、状況解析をすることで、地下水開発や保全についても、常に科学的に明らかになり、将来にもはっきりとした見通しが立つことになります。  幸い、本市では、財団法人水資源対策基金が、専門家への委託ではありますが、昭和59年から毎年、地下水利用適正化調査と題して、地下水観測を含む実態調査が続けられています。対象となっている小畑川地下水系統と小泉川地下水系統だけでも、今年3月発表の地下水調査では、例外なくすべての地点で前年度対比プラスの結果が出ていますし、涵養量と揚水量の収支バランスでは、16年度だけでも、年間約300万トンの過剰プラスともなっています。まさに、涵養量に見合う適正な地下水利用が自然の摂理に従う地下水との共生です。もっと正確に徹底するには、桂川地下水系も加えれば、地下水実態と将来計画がよりはっきりしてきます。  ⑥として、したがって、最初に提起しましたように、地球環境を守るまちづくりとして、現在、関係する部署の環境経済部、企画部、水道局だけにこだわらず、学者や市民も加え、横断的プロジェクトを構成して、地下水と共生するまちを打ち出してはいかがでしょうか。地下水を守ることは、総合計画にも環境基本計画にもあるわけですから、将来展望に立った見解を求めます。  もう1つは、現実の困難に満ちた府営水との矛盾についてです。  経過はいろいろありますが、現実はいかなる理由にせよ、高過ぎる府営水導入によって、本市だけでなく、二市一町とも水道会計が大幅な赤字転落で、まるで料金値上げ競争にようにして、京都府下のトップクラスになってしまいました。  以前の委員会で、水道事業管理者は、「基本協定の有効期限が平成21年度までだ」と答弁されていますが、そこまで待たずとも、京都府の府営水道の供給料金等に関する条例第2条で、毎年、年間の受水量、基本水量を協定の上で決定するとありますから、二市一町が共同して、当面の矛盾の原因である基本水量の抜本改善に向けて協議を開始することに何の支障もありません。  また、現在の乙訓浄水場施設は、これも水道事業管理者が昨年の委員会で、「水需要が少ないから」と答弁されたように、3分の2機能で稼働しています。本市の日量は2万6,000トンですが、二市一町の総量で日量4万6,000トンであり、今後、フル稼働に向かおうとすると、水需要減少傾向の中では、発生する受水費の不足分を自治体か住民かのいずれかが受け持つことになります。小田市長に限らず、二市一町のいずれの首長にとっても本意ではないと思います。これまでも市長は、「二市一町で受水費や受水量の軽減を繰り返しお願いしてきている」と答弁もされ、その努力は認めますが、本市を含めて二市一町とも、将来が見通せる水道事業にはなってはいません。結局、基本水量の抜本改善が必要なのではないでしょうか。問題なのは、そうすることで不足する財源をどうするかだと思います。これを事業主体であり水利権を持つ京都府に求めることは当然の道筋だと思いますし、自らで抱えるか、国や旧公団に求めるかは京都府自身が判断することで、市長が悩む必要はないと思います。  ⑦として、以上のように、市長が二市一町をリードして、有効性があるとする現在の協定からも、京都府の条例からも、協議が可能な基本水量の抜本見直しを共同で進めることを求めるものですが、新年度以降も見通した市長の所見を求めて、1回目の質問といたします。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 浜野議員の御質問にお答えをいたします。  まず、構造改革路線と市政の方向について、お答えをいたします。  新行革大綱及びその実施計画であるアクションプランの策定の背景である問題意識について述べさせていただきます。  低成長時代の税の減少傾向や、三位一体改革の影響など、本市の経営資源に厳しい制約がある状況ですが、いわゆる2007年問題として、団塊の世代が退職年齢を迎えることが、全国的に取り上げられておりますように、本市におきましても、年齢別人口構成を見ますと、生涯人口の生産人口の減少と高齢化率の上昇という、この問題に関する影響が顕著に出てくると言わざるを得ません。関連いたしまして、本市は昭和40年代の人口急増期に学校や保育所などの公共施設の整備に追われる状況でございましたが、それらの施設の老朽化という問題も抱えているところでございます。また、保育や介護、安心・安全、環境問題など、多様な分野で公共サービスへの新たな住民要望が生まれている状況でもございます。  歳入に対する制約が強まる中で、市民ニーズの多様化、高度化が行政の各分野で同時に生じてくる状況では、縮小化する財源で、多様な公共サービスをきめ細かく提供しなければならなくなったと考えております。このような際、量的削減中心の節約型の行財政改革では、税や使用料などの負担増という形にするのか、サービスを縮小するかという議論になってしまうおそれがあると存じております。  このような都市経営上の課題に対しまして、解決のビジョンを示し、公共サービスの提供が持続することへの信頼感を市民に持っていただくことは、行政の責任であると存じております。  また、一方、主に行政が担うものとされてきました公共サービスについて、行政とともに、市民、各種団体、NPO、事業者など、多様な主体が連携協働し、適切に役割分担しながら担っていこうとする考え方も生まれてきております。また、こうした現状認識につきまして、協働のパートナーであります市民との間で合意形成をしていくことが重要であると考えております。  これらの問題意識を背景に、新行革大綱では、経営、共有、協働の3つの改革を基本理念といたしまして、この基本理念を実現するために、持続可能な財政構造の確立、改革に挑戦できる人や組織の育成、行政サービスの質の向上、行財政情報の共有化と市民参画の推進、公共領域と行政関与の見直しという5つの重点改革項目を掲げまして、具体的なアクションプランを策定したものでございます。  アクションプランの中には、従来の施策や事業を見直し、新たな市民要望にこたえるための改革事項が含まれております。見直しにより一定の痛みを伴うことはありましても、その成果は、ある意味で、市民に還元されるものでありますので、これまた、ぜひとも御理解を賜りたいというふうに存じます。  次に、基本水量の抜本見直しに関しまして、私の所見をと、こういうことでありますので、府営水道受水費用の負担軽減策といたしまして、府営水道3浄水場間の料金格差の改善が、最も合理的で、かつ、実現可能な方策だと考えております。  これまで、建設時期や水源の違い、また、各系統別に供給されていることから、料金格差はやむを得ない面もありましたが、3つの浄水場の接続によります統合水運用が実現をすれば、まさに府営水道は1つということになります。  府営懇の委員をいたしております私といたしまして、また、厳しい水道事業経営からも、その実現に向けまして、乙訓二市一町共同で、引き続き全力で取り組んでまいりますので、これまた、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。  以上、私からの答弁といたします。  なお、その他の御質問につきましては、助役、教育長、水道事業管理者からお答えをいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 浜野議員の御質問にお答えをいたします。  このたび、11月24日付で行いました職員の懲戒処分にかかわってのお尋ねでありますので、懲罰委員会を担当しております立場で、私から答弁をさせていただきます。  今回の懲戒処分は、職員の規律維持を目的とした職員倫理条例違反による処分でございます。  処分を受けた職員は、本市において建設業務を中心に30年以上勤務したベテランであり、市の業務を請け負う登録業者には顔見知りも多かったことから、消費者金融会社からの多額の借金の返済に困り、顔見知りの事業者に頼み込んで金銭の貸し付けを受けたものであります。
     事実発覚後、懲罰委員会において調査を行いましたが、本市の入札システムでは事業課の課長補佐が入札に関与できる余地はなく、実際に処分を受けた課長補佐は入札事務に全くかかわっておりませんし、金銭の貸し付けを受けた事業者に便宜を図ったり、有利な取り扱いをした事実や違法な行為も確認されておりません。  この件に関係した事業者につきましても、金銭の貸し付け自体は合法的に行われたものであり、法に違反するものではありませんので、何らかのペナルティを課するといったことは考えておりません。  議会や議員の皆様に対する報告につきましては、職員個人の倫理や規律の維持にかかわる問題であり、市政運営について御報告する市長諸報告にはなじまないと存じますので、正副委員長とも御相談の上、職員倫理条例や法令遵守を所管事項とします総務産業常任委員会で報告をさせていただくことといたしております。  お尋ねであります、議会や議員に対してどこまで説明責任を認識しているのかということですが、当然のことながら、市の事務事業の執行に関する重要な事柄については、その都度議会に報告し、説明をさせていただいておるところでございます。  今回の懲罰処分事例は、先ほど申し上げましたとおり、何ら市の事務事業の執行に支障をもたらしておりませんので、市長諸報告に取り上げなかったことが議会軽視になるとは考えておりません。また、今回のことは、職員個人の資質という要素が大きく、議員御指摘の連続的な不祥事の発生というとらえ方とは少し違うのではないかと考えております。  とはいえ、現在、公務及び公務員に対しては非常に厳しい目が注がれており、市民の信頼を確保するためには、職員一人ひとりが優秀な職務遂行者である前に、まず良識ある社会人であることが求められていると考えております。  今後、このようなケースが再発することがないよう、12月1日付で全職員に、職員倫理条例の遵守を徹底するための通知を行いましたが、今後、より一層職員指導に配意してまいりたいと存じております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。               (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 浜野議員の御質問にお答えします。  はじめに、不夜城根絶で、毎朝元気に子供たちを迎えられる学校づくりへの決断と、具体的事項について、お答えいたします。  教職員の時間外勤務の縮減に関する課題につきましては、その解決に向けて、本年3月定例会でも答弁させていただきましたように、例えば国や府からの調査物の一部については、一々学校に依頼せずに、既に提出されている資料などを活用することにより、教育委員会内での指導主事等が処理したり、あるいは、様式を各学校で新たにつくらなくても済むよう、あらかじめ地域イントラを通して電子媒体で送付したり、あるいは、書類をEメールで提出願って、訂正箇所があれば、教育委員会で訂正する。さらに、年間指導計画を今年からCDにおさめ、必要に応じて加除することができることで対応する。さらに、各校の研究発表に使った指導案を地域イントラのサーバーに搭載し、各校で自由に見て参考にする。さらに、指導主事の計画訪問を、本年度より全校実施から半数の学校に絞ったり、市指定の研究発表会を2年に1回でよいようにするなど、学校における教育事務を極力減らす工夫に努め、時間外勤務の縮減につながるよう改善を図っているところでございます。  したがって、少しずつではございますが、以前に比して改善されてきている学校もございます。しかし、全体として見ると、時間外勤務の縮減が期待どおり進展していないことは、教育委員会も認識しているところでございまして、今後もその改善に努力をしてまいりたいところでございます。  さらに、これまでも、校長会などで指示していますが、帰りにくいとか、あるいは、学校にいることが仕事であるとか、遅くまでいることが頑張っていることになるといった教職員も少なからずおります。そのため、水曜日をノー残業デーと設定し、そのような間違った認識、意識や学校の風土を変えるための取り組みを求めてきました。  教育委員会も、ノー残業デーの水曜日は、時間外に学校への電話などは行わないなど、その徹底を図っているところでございます。  今後においても、管理職を含め教職員の意識を変える取り組みを徹底する考えでありますので、御理解をいただきますようお願いいたします。  次に、厚生労働省の通達に対する具体的な手だてと、その徹底につきましては、保護者対応や会議等により、校長が時間外勤務を命じる場合もございますが、多くの場合は、教師として自主的に教材研究などに当たっているものであります。しかし、先生方の退勤時間を見ますと、議員が御指摘になっているとおり、決して正常なものとは言えません。職員の健康上の問題は重要でございます。管理職が自ら現認するとか、機械警備セット時間を確認するとかにより、限度を超える時間まで残っている場合、退勤時間が遅くなっていることが日常化している場合などについては、校長から厳しく指導しております。  また、先ほど申し上げましたように、情報機器の活用など効果的な仕事に心がけるとか、組織を機能させ、特定の教職員に仕事が集中しないようにするなど、一層徹底して指導に当たってまいりたいと考えているところでございます。  なお、労働時間の適正な把握、あるいは過重労働による健康障害防止、新VDT作業ガイドラインについては、今後も校長会などでその趣旨の徹底を図ってまいりたいと考えております。  また、議員御指摘のように、このたび、長岡第四小学校の教頭先生の逝去に対しましては、心から御冥福をお祈りする次第でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 河村水道事業管理者。             (河村 豊水道事業管理者登壇) ○(河村 豊水道事業管理者) 浜野議員の、自然の摂理と府営水についての御質問に、市長部局と調整の上、私からお答えいたします。  まず、地下水と共存共栄できるまちづくりに関して、学者や市民を加えたプロジェクトを構成してはとのことですが、本市では、日吉ダムからの表流水の導入、すなわち、府営水道からの受水が現実的になってきた平成元年当時、水供給基本計画検討報告書を作成する際に、それ以前の桂川治水利水対策協議会下流部会や、財団法人長岡京水資源対策基金の調査等をもとに、地下水の適正揚水量等を検討した経過があります。そして、それをもとに、地下水の適正な保全と活用を図るための過剰くみ上げ抑制策がとられ、水道水の供給施設が整備されてきました。  このような今日までの経過や、昨年10月に水道事業懇談会から、水需要の実績と予測をもとに、地下水と府営水道の二元水源のあり方と、施設整備計画の方向について提言をいただいていますので、このたび、改組しました上下水道事業懇談会とは別に、御提案のような横断的プロジェクトを設けることは、今のところ考えておりません。  次に、地下水と共生のまちを第2期基本計画に取り入れてはとのことですが、今年度を最終年度とする現基本計画においても、自然と共生する循環型のまちづくりを基本目標とし、安定した水の供給のためにも、地下水くみ上げ量を抑制し、その保全を図りながら、永久的な使用に努めることを、それぞれ政策、施策としています。本市のまちづくりにとって大変重要な事項ですので、第2期基本計画においても踏襲していきたいと考えています。  次に、基本水量の抜本見直しを乙訓二市一町共同で進めるかについてですが、これまでも繰り返しお答えしていますように、府営水道は、かつて地下水障害で安全な水の安定給水に窮していた本市が、やっとの思いで確保したものであります。  加えて、本市の水道事業における地下水の確保量は、水質と浄水施設・設備の関係から、浄水機能をフルに活用しても、一日平均給水量約3万1,000立方メートルのうち、約半分を賄っているにすぎません。このような水道事業の現状から見ましても、府営水道はどうしても必要であり、地下水の確保が不安定な状況下で、府営水道の基本水量の一部を放棄することは、将来に禍根を残すことにならないか、慎重な対応が必要だと思います。  また、府営水道乙訓浄水場の基本料金単価は、日吉ダム建設や乙訓浄水場の整備等に要した経費と、乙訓二市一町が京都府に配分を要請した基本水量によって算出されていることから、仮に基本水量を減らせば、基本料金単価は高くなり、現状では負担軽減につながるとは考えられません。  しかし、府営水道の受水費用の負担が水道事業経営を圧迫し、非常に厳しい状況をもたらしていることは事実ですので、引き続き乙訓二市一町共同で、受水費用の軽減に向けて、受水量の弾力化や府営水道3浄水場接続の早期実現による料金格差の改善を京都府に要望していきます。  御理解いただきますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 浜野利夫議員、再質問ございませんか。  浜野利夫議員。             (浜野利夫議員登壇) ○(浜野利夫議員) 再質問、絞ってさせていただきます。  まず、市長の御答弁の関係ですが、結論的に言われたことにお聞きしたいんですが、行革の方向性のことですが、一定の痛みを伴うが、市民に還元されるというのが、今度の行革の方向だと、結論的にそう言われたと思います。その中身を、例えばこんなことでは痛みになる、しかし、こんなことでは市民に返る、具体的に答弁をお願いしたいと思います。  それから、今、最後の水道事業管理者のかかわりもあろうかと思うんですが、3浄水場結合で料金引き下げが最も有効であるという、それはそれで理解はするんですが、それも含めてといいますか、基本水量について協議をするということは、市が結んだ協定でも、府の条例でも紹介しましたように、できるわけですから、相手がいますから、断られる可能性もありますが、協議を申し出るということ自身をすべきではないかと。できるんではないかということをお聞きしたんですが、そういう答え方じゃなかったように思いますんで、お願いしたいと。これは、むしろ水道事業管理者というよりも、その基本にかかわることですんで、市長の方にお願いしたいと思います。  それから、もう1つは、職員の不祥事の関係、助役ですが、全く個人のことであり、資質のことであり、市の事務事業に支障がなかったから、市長報告でも報告しなかったと、こういうふうな答弁されました。  しかし、支障があったか、なかったかは、調べないとわからないことであり、紹介もあえてしたんですが、全国的にこういう業者との関係、問題になっているわけですから、そういう議会もそうですけど、市民的な不信や不安も出てますから、こうこうこうで、こう調べたが、大丈夫だったというふうに、市長が諸報告で少なくとも報告するのが筋だと思うんですけども、余りにこれは、懲罰委員会が助役が責任者ということもあるかもしれないですが、余り私は、悪い言い方ですが、ひとりよがりな判断で、市民全体に目を向けてない判断だと。そういう性質ではないと思いますが、本当にそういうことしか認識ないのか、お答え願います。  それから、教育長、いわゆる不夜城削減というか、なくすことに努力をしていることは、教育委員会からもお聞きしてて、認識はしてます。ただ、結論的にお聞きしますが、根絶せんなんという立場にあるのかどうか、立場として。実際できるとは、すぐできるとは思いませんが、そういう立場にあるんかどうかを基本としてお聞きした上で、こういうことがその中身で考えられますが、勤務時間が終了して、例えば帰れる雰囲気ですね。帰ろう思ったら帰れるという条件をつくるというのは、逆に言うたら、大事かなと思うんですよ。今は、先ほど答弁ありましたけども、雰囲気的に帰れない、遅くまで残っているのがとにかく頑張っているというような風潮もあると言われましたが、逆の視点から、とにかく帰ろう思ったら、勤務時間が済んだら帰れるという、こういうのをつくるというのは、もうかなり決定的だと思います。  それと、ノー残業デーというのを言われました。だとすれば、例えば5時15分終了でしたら、すぐというのは無理でしょうが、職員の場合は5時半、管理職は6時には水曜日は帰るということが、その根絶に向けた第一歩だと思う。そういう具体的なことを考えていただけないかということです。  それから、もう1つ、これは水道事業管理者に再質問すべきかどうか、ちょっと迷うんですが、市長部局と調整の上で答弁に立ちますいうことだったんですが、かねがね、水道事業管理者は、市民に給水するのが仕事で、保全や環境とかいうことは、うちの分野ではありませんと、ずっと言うてました。だから、水道事業管理者の答える性格ではないと、私は基本的に思うんで、再質問、だれにしたらいいんかわからないんですけども、府営水の問題は現実にありますけど、わざわざずっと歴史も言うたんですが、その地下水、自然の摂理に従った地下水と共生する、そういうまちづくり、将来は長岡京市がある限り、100年、200年続くわけですから、そういう展望になった軸を持つべきではないかという提起なんですよ。現実の問題あるからいうて、それをすっと振らないでほしい。求めた答えが来るかどうかやなくて、そのことに誠実に答えをしてほしいというのが1つ。  以上です。 ○(上田正雄議長) 小田市長。                (小田 豊市長登壇) ○(小田 豊市長) 浜野議員の再質問にお答えをいたします。  まず、行革の方向性、申し上げました見直しによりまして、市民の痛みを伴うこともあると。しかし、その成果というものは市民に還元されると、こういうことでございますけれども、まさに、先ほども申し上げましたように、この行革大綱は、経営、共有、協働と、こういう1つの基本理念で整理をさしていただきました。より充実した市民サービス、向上を目指そうと。新たな行政需要に対応していこうと、こういうことでございまして、それは今までどおりさしていただければいいんでしょうけども、ビルド、ビルドというわけにいかない。維持、維持というわけにはいかない。やはりその中に見直しをさしていただく。改革をさしていただく。そのスクラップによって、次の新たな行政需要、市民サービスに対応していく、こういうことで1つの行革大綱として整理をし、今後、着実にひとつ推進をしてまいりたいということを申し上げたところでございます。              (浜野利夫議員自席より発言) ○(浜野利夫議員) 痛みと還元の具体化を聞いたんです、再度。 ○(小田 豊市長) 今、申し上げましたでしょう。市民サービスの向上という、新たな市民に還元をされる場合と、そして、見直しによる痛みを伴うというのは、受益者負担を含めた、そういった料金改定も含めて、その中にあるということでございます。申し上げました。ビルド、ビルドでは立ちいかない。やはりそこにはスクラップということが出てくる。そういう状況の中で、新たな市民サービスの需要にこたえていきたいと、そういう状況下でございます。  それから、次に、水道事業経営としての基本料金の問題でございますが、この問題につきましては、先ほども水道事業管理者がお答えをいたしましたように、一連の表流水の導入の中で協定をし、既に設備投資がされている状況下でございます。そういう状況下の中にありまして、ただ、現実には、水道事業経営というものは非常に厳しい状況下にございますので、その点は引き続き、京都府にひとつ要望をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。  以上、私から、再質問に対するお答えとさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 浜野議員の再質問でございますが、今回の懲戒処分に係る事例につきましては、懲罰委員会に本人を呼び出しまして、本人の弁明を聞くと同時に、本人のこれまでの職務とのかかわりについて、私とこの方から幾つかも問いただしました。また、所属しております建設部の部長、担当の課長も、懲罰委員会に呼びまして、本人の課長補佐の職務の状況、経過等についても、当然聞き取りをいたしました。あわせて、建設部長に指示をしまして、担当の業務にかかわる契約書あるいは工事の完了検査証等についても、内容の点検をさせました。そういう中で、まず、先ほどから申し上げておりますように、この事業課の課長補佐が入札にかかわるというシステムには、本市の場合はなっておりません。ですから、入札について、影響を及ぼすということはございません。              (浜野利夫議員自席より発言) ○(浜野利夫議員) 認識を聞いたんですよ、再度。同じことを繰り返さないでくださいよ。 ○(小林眞一助役) そういうことでございますので、今回の事件については、職務には支障が生じていないというふうに私どもは判断をいたしておりまして、そういうことで、市長諸報告には含めなかったということでございます。  以上、答弁とさしていただきます。 ○(上田正雄議長) 芦田教育長。               (芦田富男教育長登壇) ○(芦田富男教育長) 浜野議員の再質問にお答えします。  勤務時間外の根絶いうんですか、これは理想で言えば、根絶することが望ましいわけでございますけども、現実の問題として、改善を図るいうんですかね、いうあたりが現実ではなかろうかと思います。そう申します1つは、やはり採点であったり、通知表の事務とか、いろんな事象、公文書をですね、家庭に持って帰って仕事をしていた時代がございました。しかし、不幸なことに、盗難に遭ったり、紛失したりという事件がございまして、できるだけ学校の中でやるというのが原則になってまいりまして、そういった事務処理がかなり時間がかかるということ、それから、教え込み型から指示型の授業体系に変わってまいりました。いわゆるその教材研究等でかなり時間も必要でございます。また、団塊の世代がだんだんと退職することによって、若手の教員が採用されます。そういった教員指導についても、必要な時間が設定されるわけでございます。  さらに、今日的な課題として、生徒指導の問題もございます。そういった意味から、根絶というところまではいかないかもわかりませんけども、できるだけ時間外勤務の縮減に努めてまいりたいというのが本音でございます。  次に、帰ろうと思えば帰れるという意識づけ、これは確かに議員おっしゃるとおり、大切なことでございます。できるだけ帰れるときには帰れるように、この教職員の指導する立場から、校長や教頭にそういった意識づけを指導してまいりたいというふうに思っております。  それから、次に、水曜日のノー残業デーにつきましては、これはできるだけ早く帰るという意識づけの1つの一環として、ノー残業デーを設定したわけでございます。そういった意味から、できるだけ改善に努める1つの手段として、今後も引き続き指導してまいりたいというふうに思います。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 大角環境経済部長。              (大角俊雄環境経済部長登壇) ○(大角俊雄環境経済部長) 浜野議員の再質問にお答えします。  地下水との共存共栄できるまちづくりということでございますが、まことに地下水の重要性というのは、もう皆様方、十分御存じの上で、当然環境経済部としても、そのことを頭に置きながら、担当部として、できることについては誠意を持って取り組んでいるつもりでございます。  ただ、地下水の現状につきましては、さまざまな研究がいろんなところでされておりまして、いまだ、まだこういった方向性というものが明らかになっているというふうには、残念ながら、私の方は認識しておりません。  そして、また、水資源基金でございますけども、そこが加盟しておられます全国の地下水利用対策団体連合会ですか、そちらの方でも、毎年、いろんな研究発表がなされておりまして、そういうところから来る冊子等を見ておりましても、いろんな考え方といろんな議論等がございまして、まだこれといった確定的なものがなかなかない状態でございますので、ある程度、方向性とか、そういったものが見えてきました段階ではですね、おっしゃっているような、そういうプロジェクトも一定立ち上げるような必要性が生じてくるかもしれませんけれども、先ほど、管理者の方からも発言がありましたように、今の段階ではそこまでは考えていないということで、当面、今やっている事業それぞれを粛々と続けていく中でですね、一方で、そういう地下水に関するいろんな研究発表等についても注意をしながら、今後のその地下水の保全のあり方について、より一層検討していきたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。  以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 浜野利夫議員の質問を終わります。  これにて一般質問を終わります。  次に、日程2、第78号議案 乙訓消防組合規約の変更についてから、日程21、第101号議案 平成17年度長岡京市水道事業会計補正予算(第2号)までの20件を一括議題とします。  これより質疑に入ります。  御質疑ございませんか。  お諮りします。  ただいま質疑の途中でございますけども、本日の会議日程が全部終了するまで、本日の会議時間を延長することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○(上田正雄議長) 異議なしと認め、そのように決定します。  浜野利夫議員。                (浜野利夫議員登壇) ○(浜野利夫議員) ただいま議題となっています第91号議案 長岡京市都市公園条例の一部改正にかかわって、二、三、お尋ねをしたいと思います。  今度の提案されています条例議案につきましては、いわゆる指定管理者へのできる規定が提案をされています。一般論でそれだけを見れば、指定管理者にするのか、しないのか、はっきりしないし、直営でもよいことにもなります。ただ、同じ条項の中で、既にできている手続条例によるというふうに規定もされています。その手続条例を見ていますと、特に2条からずっとそうですが、指定管理者にかかわる重要事項がたくさん記載というか、規定をされています。その中で、3つ、ちょっとお聞きをしたいんですが、1つは、公募が原則というのがあります、その中でね。その公募が原則という場合に、公募という場合、客観性、公平性、平等性、これが担保されてなければいけないと思いますが、こういうことは、この議案の中だけでは直接じゃないんですが、言うたら、参考資料というよりも、補足説明的にセットで本来出すべきじゃないのかなというのが、公募に関して1つ。  もう1つは、議会との関係ですが、これも、この手続条例見ていますと、市長が必要によって求めることができるともありますし、指定管理された方は、積極的に情報公開に努めねばならないというのがあります。しかし、私が所管する建設水道での駐車場関係で言えば、1回もそういうことが途中報告がありませんでした。つまり、議会がますます見えにくくなるということで、これはきっちり議会との関係では定期報告を、条例でもうたってますから、出すべきじゃないかと。そういうことを前もって規定して一緒に出すべき違うのかなと思うので、教えてというのが2つ目です。  もう1つは、市民の側からですけども、すべてこれ、市民が利用する施設の関係になるわけですから、今ある直営か、委託されたところから、利用料金もそうですし、プライバシーもそうですし、市民にとって利用がどうなるのかというのがわかる形の担保が要るんじゃないかと思うんですね。この3つ、最低ね。手続条例の中にざっと書いてあります。その3つは、これが提案された、議案が提案された、配布された日に同時に、補足説明として、自治法に言う、市長の議会との関係でいっても、本来、必要だと思うんですよね。  ということで、その3つ、最低限出す、今、もう一週間済んで、明日から始まりますが、その辺についてのこと、どのように認識されているのか、ちょっと教えてください。  以上です。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 浜野議員の御質疑にお答えをいたします。  今、ただいま、91号議案 都市公園条例の一部改正について、御質問でございますが、内容的には、他の公の施設条例の改正とも共通するものであろうというふうに思いますが、この公募原則につきましては、手続条例で原則が決められておりまして、ただ、公募によらないことに合理的な理由がある場合は例外を認めるということですが、長岡京市のこの条例施行規則で極めて限定的に例外を決めておりますので、ほとんどすべて公募というふうに申し上げてもいいと思います。  この客観性、公平性、平等性の確保、当然のことでございますが、それは具体的に、私どもの今の計画で言いますと、次の3月の議会に指定管理者の指定議案をお出しする予定にしておりますが、今回のこの条例改正がお認めいただかないと、それが出ませんので、この条例改正が認められましたら、その後、直ちに指定管理者の公募をさしていただくということでございますが、ただ、今回の条例の審議の中で、どういうふうな公募をするのかということが、当然審議の対象になってこようかと思いますので、この条例一部改正案の所管委員会には、そういう公募の要綱の案をですね、当然お出しをして、審議の参考にしていただくということにしたいというふうに考えておるところでございます。  それから、指定管理者になった場合の、その運営状況の報告ということでございますが、これも、手続条例に決められておりますのは、年に1回、年度終わった後、速やかに業務の報告をするということでございますが、私どもとしては、年に1回といわず、できたら、今回の常任委員会でですね、半期の状況についても、御報告をさしていただきたいと、こんなふうに考えておるところでございます。  それから、指定管理者になった場合、市民の利用がどうなるのかということにつきましても、当然今回の一部改正条例の審議の中で、私どもの方から、担当の部局から説明をさしていただくということにいたしておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。
     以上でございます。 ○(上田正雄議長) 浜野利夫議員、再質疑ございませんか。  浜野利夫議員。                (浜野利夫議員登壇) ○(浜野利夫議員) 再質疑をさせていただきます。  今、助役の方から説明をいただいたんですが、関係する所管に参考的にお配りするような、明日からもう常任委員会始まりますんでね、これは、あとは具体的には、今後、議事運で調整してもらうことになるのかもしれないですけども、今日の明日なんですけど、そういう方向があるんであれば、もう一週間前済んでますから、議案提出終わってますけど、せめて今日に全部いただいて、それ参考に見て、明日の議案討議が、条例案討議ができないと、それこそ、明日いきなり見て、わからないなという気がするんですよ。改正されて、1つしか取り上げてませんが、助役言われるように、共通していると思うんですね。取り上げているうちの所管で見れば、そのできる規定でありますけど、手続条例、ぼんとそのまま、後は全部、これによりますと、全部振っているわけですね。その中身が全部あるわけですよ。そうなったら、そういう例えば公募するんだったら、その客観性なり、公平性なり、どうなるのかというのを、その場でぱっと見ながらやなくて、本来、一週間前に見てて、その条例と合わせて審議を深めて、次の議会に候補者が出たときに議決云々となりますから、そういう流れがスムーズかなと思うんですよ。  報告についても、条例上は、手続条例では年に1回ですよね、30日以内。しかし、あえて言いましたのは、その中でも書いてあるのは、市長はいつでも求めることができるとなってますし、指定管理された側は、情報公開に努めねばならないいうことで、義務は年1回、終了後ですけど、その間で随時できる、むしろせねばならないという、義務的に近い提起されているんです、条例そのものが。それだったら、もう少しすっと議会ごととは言えないにしても、もっとつぶさに出していって当然だろうという、条例の趣旨からいって。そういう意味で、言ってみました3つのことは、もう少し明確に、参考、補足的に要るなというふうに思いますし、今回も、今日の明日でもなんですけど、せめて今日いただきたいと、意図として。その辺どうでしょうか。 ○(上田正雄議長) 小林助役。                (小林眞一助役登壇) ○(小林眞一助役) 浜野議員の再質疑にお答えをいたします。  今おっしゃっております、審議の参考になる資料につきましては、もう既に準備は終わっております。それを明日、当日、お配りをするのか、前日で今日にするのかいうことにつきましては、議会の事務局の方と、これまでのルールもございますので、よく相談をさしていただいて、処理をさしていただきたいというふうに思います。  それから、確かに、1年に1回といわず、もっと何回もと、こういうお話でございますが、先ほど申し上げましたように、半期の状況について、該当の委員会では報告をする準備をいたしておりますので、ひとつ御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(上田正雄議長) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○(上田正雄議長) 質疑も尽きたようですので、これをもって、この20件に対する質疑を終わります。  ただいま議題となっております第78号議案から第101号議案までの20件については、お手元に配布しております議案付託表-2のとおり、関係常任委員会に付託します。  次に、日程22、議長諸報告であります。  これまでに受理しました請願7-3号、7-4号、7-5号、7-6号及び7-7号につきましては、お手元に配布しております請願文書表のとおり、文教厚生常任委員会及び建設水道常任委員会に付託します。  次に、障害者地域活動センター乙訓楽苑保護者会、障害者地域活動センター乙訓の里親の会及びひまわり会から要望書が提出されています。お手元に配布のとおりであります。  次に、大畑京子議員から、本会議における発言について、会議規則第65条の規定により、発言訂正の申し出がありましたので、これを許可しました。  なお、発言訂正一覧表につきましては、お手元に配布のとおりであります。  以上で議長諸報告を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  お諮りします。  明8日から14日までは休会とし、15日午前10時に再開することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○(上田正雄議長) 異議なしと認め、そのように決定します。  なお、その間、各委員会の御審議をお願いします。  本日はこれをもって散会します。  御苦労さまでした。                午後5時09分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            長岡京市議会議長  上 田 正 雄            会議録署名議員   大 谷 厚 子            会議録署名議員   八 木   浩  ─────────────────────────────────────────  議 案 付 託 表 - 2                        平成17年長岡京市第5回議会定例会                        12月7日 付 託  総務産業常任委員会  ┌──────┬───────────────────────────┬───┐  │ 議案番号 │       件           名       │備 考│  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第78号議案│乙訓消防組合規約の変更について            │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第82号議案│長岡京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定│   │  │      │について                       │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第87号議案│長岡京市観光案内所設置条例の一部改正について     │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第94号議案│平成17年度長岡京市一般会計補正予算(第4号)    │   │  │      │ 第1条第1項及び第2項のうち            │   │  │      │ 歳 入 全 般                   │   │  │      │ 歳 出 第1款 議会費               │   │  │      │     第2款 総務費               │   │  │      │     第3款 民生費(同和対策費及び北開田会館費に│   │  │      │             関する部分)        │   │  │      │     第6款 農林水産業費            │   │  │      │     第7款 商工費               │   │  │      │     第12款 予備費               │   │  │      │ 第2条 債務負担行為の補正             │   │  │      │ 第3条 地方債の補正                │   │  │      │                           │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第97号議案│平成17年度長岡京市下海印寺財産区特別会計補正予算(第│   │  │      │1号)                        │   │  └──────┴───────────────────────────┴───┘ ─────────────────────────────────────────  建設水道常任委員会  ┌──────┬───────────────────────────┬───┐  │ 議案番号 │       件           名       │備 考│  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第79号議案│市道の認定について                  │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第80号議案│市道の路線の変更について               │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第81号議案│市道の一部廃止について                │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第91号議案│長岡京市都市公園条例の一部改正について        │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第93号議案│長岡京市水道給水条例の一部改正について        │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第94号議案│平成17年度長岡京市一般会計補正予算(第4号)    │   │  │      │ 第1条第2項のうち                 │   │  │      │ 歳 出 第8款 土木費               │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第98号議案│平成17年度長岡京市公共下水道事業特別会計補正予算(第│   │  │      │3号)                        │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第 101号議案│平成17年度長岡京市水道事業会計補正予算(第2号)  │   │  └──────┴───────────────────────────┴───┘ ─────────────────────────────────────────
     文教厚生常任委員会  ┌──────┬───────────────────────────┬───┐  │ 議案番号 │       件           名       │備 考│  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第88号議案│長岡京市地域福祉センター設置条例の一部改正について  │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第89号議案│長岡京市保育所設置条例の一部改正について       │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第90号議案│長岡京市立保育所施設使用条例の一部改正について    │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第92号議案│長岡京市スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一│   │  │      │部改正について                    │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第94号議案│平成17年度長岡京市一般会計補正予算(第4号)    │   │  │      │ 第1条第2項のうち                 │   │  │      │ 歳 出 第3款 民生費(同和対策費及び北開田会館費以│   │  │      │         外の部分)             │   │  │      │     第4款 衛生費               │   │  │      │     第5款 労働費               │   │  │      │     第10款 教育費               │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第95号議案│平成17年度長岡京市国民健康保険事業特別会計補正予算 │   │  │      │(第2号)                      │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第96号議案│平成17年度長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計補正予算│   │  │      │(第2号)                      │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第99号議案│平成17年度長岡京市老人保健医療事業特別会計補正予算 │   │  │      │(第2号)                      │   │  ├──────┼───────────────────────────┼───┤  │第 100号議案│平成17年度長岡京市介護保険事業特別会計補正予算(第2│   │  │      │号)                         │   │  └──────┴───────────────────────────┴───┘...