向日市議会 > 2007-01-16 >
平成19年第1回臨時会(第1号 1月16日)

ツイート シェア
  1. 向日市議会 2007-01-16
    平成19年第1回臨時会(第1号 1月16日)


    取得元: 向日市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-07
    平成19年第1回臨時会(第1号 1月16日)   〇出席議員(24名)    1番  大 橋   満         2番  常 盤 ゆかり    3番  松 山 幸 次         5番  和 田 広 茂    6番  北 林 重 男         7番  丹 野 直 次    8番  山 田 千枝子         9番  中 島 鉄太郎   10番  赤 井 ヨシコ        11番  中 村 栄 仁   12番  春 田 満 夫        13番  飛鳥井 佳 子   14番  生 島 豊 和        15番  小 山 市 次   16番  安 田   守        17番  辻 山 久 和   18番  服 部 聖 子        19番  川 﨑 早 苗   20番  石 原   修        21番  渕 上 俊 和   22番  太 田 秀 明        23番  磯 野   勝   24番  冨 田   均        25番  荻 野   浩 〇欠席議員(なし) 〇事務局職員出席者  事務局長  西   博 三       次  長  島 中   聡  総括主任  植 松   孝
    地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  市     長 久 嶋   務     助     役 和 田 良 次  収  入  役 澤   信 一     教  育  長 奥 村 將 治  水道事業管理者 藤 川 俊 雄     政策企画室長  杉 本   博  職務代理者  総 務 部 長 岡 﨑 雄 至     市民生活部長  辻   正 春  健康福祉部長  村 上 康 夫     建 設 部 長 岸   道 雄  教 育 次 長 矢 崎 久美子 〇議事日程  日程第 1       ・会議録署名議員指名  日程第 2       ・会期決定  日程第 3(議案第1号)・向日無防備平和都市条例制定について  日程第 4       ・条例制定請求代表者意見を述べる機会を与えることに               ついて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      午前10時00分  開    会 ○(赤井ヨシコ議長)  定刻であります。  ただ今出席議員数は、24名であります。  地方自治法第113条の規定による定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。  ただ今から、向日市議会平成19年第1回臨時会を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(赤井ヨシコ議長)  日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、9番・中島鉄太郎議員、21番・渕上俊和議員の両議員指名いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(赤井ヨシコ議長)  日程第2、会期決定議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会会期及び会議予定は、お手元に配付しております日程表のとおりといたしたく、議会運営委員会において決定しておりますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と言う者あり) ○(赤井ヨシコ議長)  ご異議なしと認めます。  よって、本臨時会会期は、本日から1月22日までの7日間と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(赤井ヨシコ議長)  日程第3、議案第1号向日無防備平和都市条例制定についてを議題といたします。  提出者説明を求めます。久嶋市長。 ○(久嶋 務市長)(登壇)  ただ今議題となりました議案第1号向日無防備平和都市条例制定について、ご説明を申し上げます。  本案は、地方自治法第74条第1項の規定に基づきまして、平成19年1月5日に向日無防備平和都市条例制定について請求があり、同日付けで受理をいたしましたので、同条第3項の規定により、条例案意見をつけて議会に付議するものであります。  本条例案は、前文第1条から第7条及び附則で構成されております。  内容といたしましては、日本国憲法平和主義理念非核原則ジュネーブ条約などの国際人道法に基づき、本市の「世界平和都市宣言」の理念実現するために、本市のとるべき施策事務について規定をし、本市責務として、市民の平和と安全を守ることを目的としております。  この目的に基づいて、市民平和的生存権、市の責務非核政策無防備地域及び平和事業推進について定めようとするものであります。  よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。 ○(赤井ヨシコ議長)  引き続き、地方自治法第74条第3項の規定に基づく市長意見をお聞きいたします。久嶋市長。 ○(久嶋 務市長)(登壇)  本条例案についての意見を申し上げます。  恒久平和の実現はすべての市民願いであり、市民の平和と安全を確保することは、本市の最も重要な責務であります。  私といたしましても、今回の直接請求に際して、平和を願う多くの市民の方々の熱意を、真摯に受け止めていかなければならないと考えております。今後とも、昭和59年11月に行いました「世界平和都市宣言」に基づき、平和の実現に向けた様々な取り組みを、市民皆様協働で進めてまいりたく存じます。  本市は「世界平和都市宣言」の中で、「我々は、今こそ真の恒久平和達成のため、唯一の被爆国民として、全世界核兵器廃絶と軍縮を求め、戦争による惨禍を繰り返させてはならない。この人類共通の大義に向かって不断の努力を傾注することは、我々に課せられた責務である。」としておりますように、平和の実現核兵器廃絶についての本市の姿勢や考え方は、既に明らかにしているところであります。  したがいまして、条例案の第1条(目的)、第3条(市の責務)及び第4条(非核政策)に規定をされている平和の実現に向けた本市責務や、非核原則の遵守につきまして、改めて条例で定める必要はないと考えております。  また、条例案第2条(市民平和的生存権)につきましては、我が国最高法規であります日本国憲法前文において、「われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とされているところであり、これにつきましても、改めて条例により確認をする必要はないと考えております。  また、本条例案の中心となる、条例案第5条(無防備地域)に規定をされております無防備地域宣言についてでありますが、国の見解によりますと、その宣言は、当該地域の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国においては、国において行われるべきものであり、地方公共団体当該宣言を行うことはできないとされております。  たとえ特定の都市宣言をしたとしても、それはジュネーブ条約第一追加議定書規定をされている宣言には当たらないとされております。  このようなことから、本市宣言することは実質的な効力を有しないものと考えております。  また、地方自治法第14条第1項では、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例制定することができる。」とされており、法令に違反して、あるいは普通地方公共団体事務に属さないものについて、本市当該宣言を行うことを条例化することは、同法に抵触するものと考えております。  最後に、条例案第6条(平和事業推進)につきましても、本市は「世界平和都市宣言」の趣旨に基づき、昭和62年から数次にわたりまして「向日平和行動計画」を策定する中で、「平和と人権のつどい」や「平和書道展」などの啓発事業の実施に加え、文化資料館において「くらしのなかの戦争展」を開催をし、戦争に関する資料を展示するなど、広く市民皆様戦争の悲惨さと平和の尊さを訴えてきたところであります。  また、毎年、広島市で行われる平和記念式典市民代表を派遣し、市民皆様に平和についての認識を深めていただく機会を提供しており、昨年度は市内の小学3年生以上の生徒に対して「平和の下敷き」を配布するなど、平和意識の普及、高揚に努めてきたところであります。  さらに、「平和の祈り像」の建立をはじめ、「平和の啓発塔」を設置して、世界和を希求しております。加えて、核兵器廃絶のために、すべての国の核実験に対し、その都度中止要請や抗議を行い、核兵器のない平和な国際社会実現を訴えてきたところです。  以上のとおり、本条例案につきましては、その必要性及び有効性について認められず、また、地方自治法に抵触すると考えられるものであるため、条例制定には無理があると考えております。  冒頭でも申し上げましたが、恒久平和の実現はすべての市民願いであり、20世紀の二度にわたる悲惨な世界大戦の反省を踏まえ、21世紀核兵器のない平和な世紀にするために、今後とも「世界平和都市宣言」に基づき、市民一人ひとり戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えることで、広く市民に平和を希求する心が育まれるよう、平和に関す施策事業推進してまいりたいと考えております。  以上、本条例案についての私の意見であります。 ○(赤井ヨシコ議長)  以上で、市長意見は終わりました。  なお、市長意見に対する質疑は、後日18日に行うことといたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(赤井ヨシコ議長)  日程第4、条例制定請求代表者意見を述べる機会を与えることについてを議題といたします。  条例制定を求める直接請求により、市長から条例案が付議されたときは、地方自治法第74条第4項の規定により、議会は審議を行うに当たって、条例制定請求代表者意見を述べる機会を与えなければならないとされております。  よって、お手元に配付しておりますとおり、1月18日午前10時から予定されております本会議において、代表者3名から意見陳述時間1人10分以内で行うことといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と言う者あり) ○(赤井ヨシコ議長)  ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(赤井ヨシコ議長)  以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。  ご苦労さまでした。              午前10時13分 散 会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。               向日市議会議長  赤  井  ヨ シ コ               会議録署名議員  中  島  鉄 太 郎               会議録署名議員  渕  上  俊  和...