お手元の
資料の2ページをお願いいたします。
医療給付費分につきましては、
療養給付費や
高額療養費等の
医療費に要する
経費、特定健診等の
保健事業に要する
経費等に係る
保険料であります。
1の
保険料率ですが、
所得割率は100分の8.41で、
均等割額は1人
当たり2万3,720円、
平等割額は1
世帯当たり2万5,120円といたしました。これらにつきましては、前年度比で
引上げとなっております。
京都府への
納付金を
算定基礎として
保険料率を試算した結果、
所得割、
均等割と
平等割の全ての
保険料率が
引上げとなったものですが、
市民負担を抑えるため、
基金による
財源措置を行い、
引上げ幅を本来の2分の1に圧縮したものでございます。この
財源措置の
考え方につきましては、後ほど
説明させていただきます。
次に、2の
保険料の
減額ですが、条例の
規定に基づきまして、次の
金額になります。(1)の低
所得者分ですが、7割
減額の額は、
均等割1万6,610円及び
平等割1万7,590円となります。5割
減額の額は、
均等割1万1,860円及び
平等割1万2,560円となります。2割
減額の額は、
均等割4,750円及び
平等割5,030円となります。
これは、
減額する
金額でございますので、賦課します額は、
右側の(参考)のところをご覧ください。
保険料額から
減額分を差し引いた額が実際の
賦課額となります。具体的には、
均等割では2万3,720円を賦課するところ、7割
減額の
世帯では1万6,610円が引かれ、差引き7,110円を賦課することになります。
平等割につきましても同様に1万7,590円が
減額され、7,530円を賦課することになります。5割
減額、2割
減額についても同様の
計算方法となります。
なお、
減額対象世帯は
所得が少ない
世帯でございますが、下の(注1)に記載しているとおりでございます。
続きまして、(2)の未
就学児分ですが、低
所得者7割
減額時の
均等割の額は3,560円となります。低
所得者5割
減額時の
均等割の額は5,930円となります。低
所得者2割
減額時の
均等割の額は9,490円となります。低
所得者減額なしのときの
均等割の額は1万1,860円となります。
こちらにつきましても、(1)の低
所得者分と同様に、
減額する
金額でございますので、賦課します額は
右側の(参考)のところをご覧ください。
保険料額から
減額分を差し引いた額が実際の
賦課額となります。具体的には、低
所得者7割
減額時の
均等割では7,110円を賦課するところ、3,560円が引かれ、差引き3,550円を賦課することになります。低
所得者5割
減額時、低
所得者2割
減額時、低
所得者減額なしのときについても同様の
計算方法となります。
なお、未
就学児でございますが、下の(注3)に記載しているとおりでございます。
これらの
減額につきましては、当初
賦課通知の段階で
減額した後の
保険料でご通知を差し上げることとなります。
次に、
資料の3ページをお願いいたします。
医療給付費分の
保険料率の
算定方法について、ご
説明をさせていただきます。
保険料率の積算を図示したものですが、
左側の
棒グラフで表示したものは
令和6年度の
支出見込額で、その
右側の
棒グラフは
収入見込額でございます。
左側の
グラフの
支出見込額の
医療給付費分は79億3,554万8,000円で、
保険者である市が負担する
医療費見込額等の
経費と
京都府への
納付金の
合計額です。その
右側の
収入見込額は、
医療費に係る
特定財源として、
グラフの中ほどにあります
府支出金の64億8,142万8,000円、
一般会計繰入金の2億2,780万5,000円等を合わせて、68億1,476万6,000円が
収入見込額となります。
支出見込額から
収入見込額を差し引いた額が、被
保険者から頂く
保険料であり、11億2,078万2,000円となります。
保険料で収入する9億4,942万8,000円と
保険基盤安定繰入金などの
法定軽減額1億7,135万4,000円の
合計額となっております。
保険基盤安定繰入金、未
就学児均等割
保険料繰入金、産前産後
保険料繰入金は、それぞれの
法定軽減額に対する
一般会計からの補填であります。
保険料賦課の際は、
軽減後の
金額で通知しますが、
保険料率の算定の際には
軽減前の状態で計算する必要があるため、ここで加えております。
本年度につきましては、
保険料率の
引上げが必要と試算されましたが、先ほどご
説明いたしましたとおり、
収入見込額の
グラフに点線で記載していますように、
財政調整基金を活用いたしまして7,751万2,000円の
財源措置を行い、
引上げ幅を本来の2分の1に圧縮し、
市民負担の
緩和をいたしたところでございます。
その
保険料率の
引上げが必要となった
要因でございますが、
京都府全体の
保険給付費の
増加や
京都府において、過去3年間に
保険給付費が当初の想定を上回る事態があり、
令和6年度はその実態を踏まえた
想定額としたことから、
京都府へ支払う
納付金が
増加したことに加え、本市の被
保険者数の減少も相まって、1人
当たりの
納付金が
増加したことが
要因となったものでございます。
グラフから矢印で右上のほうにお示ししていますように、
保険料として収入する8億7,191万6,000円を被
保険者から頂く
保険料としており、その
保険料を
徴収率見込みの96.08%で割りまして、
調定額の9億748万9,000円を
算出いたしております。
続いて、1行下を見ていただき、
法定軽減額の1億7,135万4,000円及び
市独自減免額の921万7,000円を見込み、
右側にありますように、
賦課総額の10億8,806万円を求めます。矢印で
真ん中から下にお示ししますように、年度途中での
取得喪失による変動がありますので、この補正として98.48%で割りまして、その下にあります6年度
保険料の当初
賦課額を11億485万3,000円といたしております。この額が当初
賦課額の
総額となり、
所得割と被
保険者1人
当たりの
均等割、そして、1
世帯当たりの
平等割に分けて
保険料率を
算出いたしますが、この3つの分割は50対30対20の割合で計算します。
まず、
所得割につきましては、右の箱の一番上にありますように、当初
賦課額の
総額の100分の50に相当する額である5億5,281万6,000円を、国保の被
保険者全体の総
所得金額の
総額である65億7,332万8,000円で割り、
算出した率が8.41%となります。
令和5年度の率が7.80%でございますので、
保険料率は0.61ポイント
引上げとなります。
続いて、
均等割につきましては、箱の
真ん中にありますように、100分の30に相当する額である3億2,939万9,000円を、被
保険者数である1万3,887人で割り、
算出した額が2万3,720円となります。
令和5年度の額が2万1,800円でございますので、
保険料率は1人
当たり1,920円
引上げとなります。
最後に、
平等割につきましては、一番下にありますように、100分の20に相当する額である2億2,263万8,000円を、
料率算定上の
世帯数である8,863
世帯で割り、
算出した額は2万5,120円となります。
令和5年度の額が2万3,460円でございますので、
保険料率は1
世帯当たり1,660円の
引上げとなります。
医療給付費分の
保険料率の
算定方法についての
説明は以上であります。
次に、
資料の4ページをお願いいたします。続いて、
後期高齢者支援金等分保険料についてご
説明いたします。
これにつきましては、75歳以上の方が加入されておられます
後期高齢者医療制度の運営の
支援に要する
経費に係る
保険料であります。
1の
保険料率ですが、
所得割率は100分の3.23で、
均等割額は1人
当たり9,000円、
平等割額は1
世帯当たり9,520円となっております。これらにつきましては、前年度比で
引上げとなっております。
次に、2の
保険料の
減額ですが、(1)の低
所得者分ですが、7割
減額の額は、
均等割6,300円及び
平等割6,670円となります。5割
減額の額は、
均等割4,500円及び
平等割4,760円となります。2割
減額の額は、
均等割1,800円及び
平等割1,910円となります。実際賦課いたします額は、
医療給付費分で
説明させていただいたのと同様でございますので、
説明のほうは省略させていただきます。
(2)の未
就学児分ですが、低
所得者7割
減額時の
均等割の額は1,350円となります。低
所得者5割
減額時の
均等割の額は2,250円となります。低
所得者2割
減額時の
均等割の額は3,600円となります。低
所得者減額なしのときの
均等割の額は4,500円となります。
こちらにつきましても、(1)の低
所得者分と同様に、実際賦課いたします額は
医療給付費分で
説明させていただいたのと同様でございますので、
説明のほうは省略させていただきます。
次に、
後期高齢者支援金等分の
保険料率の
算定方法についてご
説明させていただきます。
資料の5ページをお願いいたします。
今、ご
説明申し上げました
保険料率の積算を
医療給付費分と同様に図示したものでございます。
左側の
棒グラフで表示したものは、
令和6年度の
支出見込額で、その
右側の
棒グラフで表示したものは、
収入見込額でございます。
支出見込額から
収入見込額を差し引いた額が被
保険者から頂く
後期高齢者支援金等分の
保険料となるものであります。本年度につきましては、
保険料率の
引上げが必要と試算されましたが、先ほど
説明いたしましたとおり、
収入見込額の
グラフに点線で記載していますように、
財政調整基金を活用いたしまして、1,507万3,000円の
財源措置を行い、
引上げ幅を本来の2分の1に圧縮し、
市民負担を
緩和いたしたところでございます。
その
保険料率の
引上げが必要となった
要因でございますが、
京都府へ支払う
納付金は減少したものの、前年度の
保険料率の決定において、
引上げ幅を抑制していたことが
要因となったものでございます。実際の
算出過程は、
医療給付費分で
説明させていただいたのと同様でございますので、
説明のほうは省略させていただきますが、
算出結果につきましては、右下の箱をご覧ください。
まず、
所得割につきましては、箱の一番上にありますように、
算出した率が3.23%となります。続いて、
均等割につきましては、
真ん中にありますように、
算出した額が9,000円となります。最後に、
平等割につきましては、一番下にありますように、
算出した額は9,520円となります。
資料にもありますとおり、
所得割、
均等割、
平等割ともそれぞれ
令和5年度の
保険料率を
括弧書きで記載していますが、
所得割、
均等割、
平等割の全てで
引上げとなったところでございます。
後期高齢者支援金等分保険料率の
算定方法についての
説明は以上であります。
続いて、
介護納付金分保険料についてご
説明いたします。
資料の6ページをお願いいたします。
介護納付金分につきましては、
国民健康保険の被
保険者のうち
介護保険の第2号被
保険者となります40歳以上65歳未満の方が負担する
介護給付等に要する費用に係る
保険料であります。
該当年齢の被
保険者のいわゆる
介護保険料に当たるものでございます。
1の
保険料率ですが、
所得割率は100分の2.69で、
均等割額は1人
当たり7,760円、
平等割額は1
世帯当たり6,100円といたしております。
料率の計算上は、
令和5年度と比較しまして、一旦全ての
保険料率が
引上げとなったものですが、
基金による
財政措置を行い、前年度と同額の
据置きとしたものでございます。
次に、2の
保険料の
減額ですが、7割
減額の額は、
均等割5,440円及び
平等割4,270円となります。5割
減額の額は、
均等割3,880円及び
平等割3,050円となります。2割
減額の額は、
均等割1,560円及び
平等割1,220円となります。実際賦課いたします額は、
医療給付費分で
説明させていただいたのと同様でございますので、
説明のほうは省略させていただきます。
なお、
介護分は40歳から64歳の被
保険者に賦課されるものであるため、6歳以下を対象とした未
就学児分の
減額はございません。
最後に、
介護納付金分の
保険料率の
算定方法についてご
説明させていただきます。
資料の7ページをお願いいたします。
今、ご
説明申し上げました
保険料率の積算を
医療給付費分、
後期高齢者支援金等分と同様に図示したものでございます。
左側の
棒グラフで表示した
支出見込額から
右側の
棒グラフで表示した
収入見込額を差し引いた額が、被
保険者から頂く
介護納付金分の
保険料となるものであります。
実際の
算出過程は、先ほど
医療給付費分等で
説明させていただいたのと同様でございますので、
説明のほうは省略させていただきますが、
算出結果につきましては、右下の箱をご覧ください。
まず、
所得割につきましては、箱の一番上にありますように、
算出した額は2.69%となります。続いて、
均等割につきましては、箱の
真ん中にありますように、
算出した額が7,760円となります。最後に、
平等割につきましては、箱の一番下にありますように、
算出した額が6,100円となります。
資料にもありますとおり、
所得割、
均等割、
平等割とも、それぞれ
令和5年度の
保険料率を
括弧書きで記載していますが、全て同率、同額で
据置きといたしているところでございます。
収入見込額の
グラフに点線で記載しています箇所が、前年度比で
据置きとするための
財政調整基金によります、3,382万1,000円の
財源措置でございます。
医療給付費分と
後期高齢者支援金等分、
介護納付金分の合わせた
財政調整基金によります
財源措置は、約1億2,640万円となります。
これら、今回の
保険料率に対する
基金による
財源措置の
考え方でございますが、
医療給付費分と
後期高齢者支援金等分につきましては、急激な
料率上昇の
緩和のため、
引上げ幅を本来の2分の1に圧縮し、
市民負担を
緩和したものでございますが、その
考え方は1人
当たりの
医療費が依然として
増加傾向で、今後の
医療給付費分の
保険料率が引き上げられる
可能性がまだある中、また、
後期高齢者の
増加に伴う
医療費の
増加により、今後の
後期高齢者支援金等分の
保険料率が引き上げられる
可能性がある中、
令和5年度の
保険料率に据え置くことは、今後の財政を窮迫させていくことになるため、今後の中長期的な視点での
国保運営を進めるためには、どうしても
引上げが必要と判断したものでございます。その中で、急激な
料率上昇の
緩和のため、被
保険者負担を2分の1、
基金繰入れを2分の1の折半の
考え方により、
料率上昇の
緩和を図ったものでございます。
介護納付金分につきましては、
医療給付費分、
後期高齢者支援金等分と同様、
引上げの
算出結果となったところ、その
料率を据え置くとしたものでございますが、その
考え方は
介護納付金分をご負担いただく40歳以上65歳未満の方には、自営業など
事業収入者が多く、その
事業収入者は物価の高騰や
賃金上昇の経営上の影響を多く受け、不安定な状況となっている中で、
介護納付金分をさらに引き上げすることは好ましくないと判断し、
中高年層に対する配慮として、据え置くとしたものでございます。
以上で、
令和6年度
城陽市
国民健康保険料の
保険料率及び
減額についての
報告を終わらさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
西良倫委員長 これより質疑に入ります。
○
若山憲子委員 大変丁寧な
説明をいただいてありがとうございます。
基金の繰入れの
考え方も示していただいたんですけれど、
医療分といわゆる
後期高齢者の関係ですよね。急激な
保険料の値上げを
緩和をするということで、7,751万2,000円と1,507万3,000円ですよね。それが、
基金全体としては1億2,640万6,000円の繰入れをしていただいたわけですけれど、このいわゆる介護のところで、その国保の加入者がいわゆる事業者が多いということで、40から65歳ということでおっしゃったと思うんですけれど、
国民健康保険そのもののいわゆる加入
世帯の構成ですよね。実際には加入者が減っているというようにおっしゃっていましたので、その辺の構成がどんなふうになっているのかということと、それと、今回は負担
軽減のために
基金を、
医療費と
後期高齢者は2分の1ということで、介護のところについては
据置きということで繰り入れていただいたわけですけれど、その
基金の残高ですよね。これを入れて中長期的な見通しのためということでしたけれど、
基金の残高がどれだけあるのかということと国保の、いわゆる年齢構成を教えてください。
それと、激変
緩和というような
考え方がいいのかどうか分かりませんけれど、今後についてもこの
考え方ですよね。今回はたまたま介護のところでいうと、物価高騰の関係があって
据置き、介護のところについてはね、加入
世帯が自営業者が多いということで、そういう措置を取っていただきましたけれど、この
世帯構成によっては、そういう
考え方ですよね。今後、いろんなことがあると思うんですけれど、その
保険料を支払われる
世帯構成に見合った負担
軽減を図るという
考え方は、今後もしていただけるのかどうか、それも教えていただきたいと思います。
○
辰已幸司福祉保健部次長 まず、
基金の残高からでございますが、
令和5年度末の見込みが約6.4億円になる見込みでございます。ここから今回、約1億2,640万円を活用して負担
軽減を図っていくものとなっております。
あと、
世帯構成に見合った負担の
考え方でございますが、今後、毎年同様に
保険料率の計算をしていく中で、
引上げ幅を確認する中で、あと
基金残高も見ていく中で、負担が過度にならないような形で国保を運営していけるように、運営していきたいという形で考えております。
○中川清文
国保医療課国保年金係長 すみません、それでは、私のほうから加入者の構成についてご答弁申し上げます。
少し古いデータにはなるんですけれども、
令和6年の2月29日時点での年齢判定で申し上げますと、トータル被
保険者数が1万3,879人に対しまして、40歳から64歳までの被
保険者数が4,392人となりますので、
介護分が賦課されている方につきましては、全体の32%程度となります。
また、70歳以上の年齢層、比較的
医療費の高い年齢層となりますけれども、被
保険者数が4,606人となりますので、割合で申し上げますと33%程度となります。比較的年齢層の高い被
保険者が多い状況にはございます。
○
辰已幸司福祉保健部次長 あと、介護の事業者の区分の構成の部分なんですけども、ちょっとすみません、その構成の部分の割合というのは出しておりませんので、すみません、今、お答えできません。申し訳ありません。
○
若山憲子委員 結構です。また機会があれば教えてください。
それと、いわゆる今おっしゃったところで、直接40から65歳未満というところでいうと、就学援助の2割負担あるじゃないですか。2分の1ということで、さらにこの法定
軽減かかっているところですよね。7割、5割、2割のところはその数値ですね、
世帯数になるのかな、7割、5割、2割、その人数と、それと、就学援助のいわゆる
国保加入者で就学援助の7割、5割、2割のかかっている人数と、実際にさらに就学援助そのものは2分の1ですので、どの程度の人数がおいでになるのか教えてください。
○
辰已幸司福祉保健部次長 恐らく未
就学児の
均等割額の
減額のことだと思いますが、
国保加入者の未
就学児の対象となる被
保険者数ですが、
令和5年10月末時点、
保険料減額対象の被
保険者数となりますが、276人となっております。
この
減額の
金額につきましては、
医療給付費分で約165万円、
後期高齢者支援金等分で約65万円、合わせて約230万円を想定しているところでございます。
この中で7割
減額、5割
減額、2割
減額の割合の部分なんですが、こちらのほうは、すみません、現時点ではちょっと分からないというような状況にはなっております。
○
若山憲子委員 もう納付書はぼつぼつ送られるんですよね。
所得のこのいわゆる法定
軽減がかかっているところについては、差し引いた
保険料で納付書が送られるということですけれど、未
就学児の場合は、そしたらどういう形になるんですか。今の時点では分からないということですけれど、未
就学児の方の2分の1はもう既に差し引いた
納付金でいかれると思うんですけどね。この法定
軽減については、どういう形で、未
就学児がおられるか、おられないかというのは、その7割、5割、2割の
軽減がかかるかどうかは分からないというのは、その法定
軽減がかかっている
世帯の中に未
就学児がおられる、その未
就学児がおられた場合は、どういう形でさらに
軽減をされるんですか。ちょっとそこが分からないので、もう一度教えてください。
○
辰已幸司福祉保健部次長 保険料を
算出する際に、まず、
所得に応じて7割
軽減、5割
軽減、2割
軽減、
世帯単位で出させていただきます。その中に未
就学児の方がいれば、そこから2分の1にさせていただくという形になります。
その際の賦課につきましては、
資料の2ページ見ていただきますと、
医療給付費分でいきますと、2の
保険料の
減額の(2)未
就学児分で、低
所得者7割
減額時の
均等割の額は、参考の一番
右側の
賦課額になりますが、3,550円で賦課させていただくという形で、この
金額で計算して、最終、賦課した
保険料を通知させていただくという形になります。
○
若山憲子委員 そしたら、そもそも未
就学児がおられるところについては、国で決めている未
就学児の方の2分の1の
軽減がかかっていて、7割
軽減がかかっている場合は、その分にさらに2分の1引いて送られるわけですけれど、その7割、5割、2割の中に未
就学児の方が276人とかいうように見込んでおられる、その方がどういう割合でおられるかということはまだ分からないということでしょうか。そこが分からないということでいいのかな。
○
辰已幸司福祉保健部次長 そうですね。現在、これから
令和6年の通知を出させていただくところで、まだその集計ができていないという形で。
○
若山憲子委員 結構です。集計ができていないということで分かりました。
そしたら、もう一点、毎年、この議会が終わって、いわゆる6月15日の広報ですかね、国保だよりを出されると思うんですけれど、それでいうと、いつもこれ、設定が
世帯の状況ですよね。収入の状況が設定をされていて、一応
保険料率で計算をした、例えば43万、128万、199万、300万、600万という形で
保険料の算定を、いわゆる
世帯主が41歳、妻38歳、子供14歳という3人
世帯で、給与
所得ということでね、いつも例を出して書いていただいてるんですけれど、これは市民の方にとっては大変分かりやすいというふうに理解しているんですけれど、それでいうと、この300万の
所得の方、
令和5年度は48万7,000円の
保険料がかかったわけですけれど、今年度は幾らの
保険料がかかるのか教えてください。
○中川清文
国保医療課国保年金係長 すみません、
令和6年度の
保険料率を用いて
所得300万円の
世帯で計算させていただきましたところ、合計
金額としましては51万4,800円となりました。
○
若山憲子委員 この
保険料なんですけれど、例で示していただくのに、市民にとってはやっぱり自分の
所得との関係でいうと大変分かりやすいので、ただ、この刻み方ですよね、199万ですぐに300万というようになってると思うんですけれど、この200万という、今、結構非正規の方が多いし、非正規の方で国保に加入しておられるような方も多いと思いますので、もしできるようであれば、200万の
所得の計算も示していただけたら、それはもう要望しておきます。
それと、
基金との関係なんですけれど、
国民健康保険事業特別会計は赤字を出せないというような会計ですよね、連結決算との関係があって。そしたら、必ず幾ばくか
基金に積み立てられる
金額が多い、少ないというよりは赤字は出さないという会計上の特質があるのであれば、この
保険料の見込みで今年度も国保会計は赤字にならないというように思うんですよね。そしたら、
基金、1回に1億ずつ使っていったらなくなる、まあまあ中長期的ということですけれど、
医療費が伸びているということでいうと、例えば2分の1とかいうような形に、2分の1の
軽減に、その
基金そのものが例えば給付費の伸びとの関係では、何年程度、
保険料の
軽減に充てることができるというようにお考えなのか教えてください。
○
辰已幸司福祉保健部次長 今回、2分の1に負担を
緩和を図ったということで、今回、約1億2,600万円の
基金を活用させていただくという形になります。
今後、
納付金がどのように伸びていくのか、それに応じて
保険料率がどういう形で伸びていくのかというのは、どうしてもちょっと分かるものではありませんので、仮に、今6.4億円の
基金残高の中、このまま1億2,600万円を償還、毎年していったらどうなるかということでご答弁させていただくと、
令和10年度ですね、5年後の10年度に
基金が枯渇していくというような形になっていくかなと推定されます。
○
若山憲子委員 単純に1億2,000万、その伸び率が分からない中で、1億2,000万払って2分の1なのか、
料率がどうなるのか分かりませんけれど、まあまあ5年後には
基金が枯渇をするというようなことでしたけれど、その5年先ということになれば、国保の広域化との関係で変化が起こってくるというように思うのですけれど、その辺のところは何か情報はありますか。
○中川清文
国保医療課国保年金係長 すみません、国保の広域化での絡みでのご質問をいただきましたので、ご答弁させていただきます。
現在、
京都府のほうでは
保険料の統一に向けた動きというのはございますけれども、まず、
保険料水準の統一に向けた話合いを進めるという段階でして、まだ、それに向けた具体的な話合いというのは全然進んでいない状況でございます。ですので、まだ具体的にいつをめどにというのは、ぼんやりとしてる話ではございますけれども、その狙った時期を見越しての
基金の繰入れ等々を考えるのはちょっと難しい状況にございます。
○
辰已幸司福祉保健部次長 先ほど、係長が答弁したとおりなんですが、補足させていただきますと、
京都府のほうで、今回、
令和6年度の
京都府
国民健康保険運営方針の改定において、
保険料水準の統一について、市町村とさらに議論を深め、課題の明確化、統一に向けたスケジュールなど、一定の方向性を期間内に示せるよう取組を進めるという形で方向性を示しておりますので、これから加速的に議論が進んでいくのかなと思われます。
○
若山憲子委員 結構です。ありがとうございました。
○
相原佳代子
委員 すみません、
説明をお聞きしておりまして、やはりこの3
保険料の内容、これまで何度か
市民負担を少なくということで
据置きをされていて、そういう経過があって、それはすごくありがたいこと、市民にとっては。しかしながら、今回は医療給付費とそれから、
後期高齢者分については引き上げる。しかしながら、
市民負担をできるだけ
緩和しようということで、
基金を1億2,600万円を繰り入れられて、今回、決められたということなんですけれども、先ほども出てましたけれども、
基金が
令和5年度末見込みで6.4億円ということでありますので、本当に今後の中長期的な見通しというのを探っていっていただいて、市民の負担ができるだけ少なくするというのは、
城陽市においてもこの国保を考える上で最も重要な課題であって、大事なことだと思うんですけれども、これ、考えたとき、今、
基金が現在、そういう6.4億ですか、の中で
基金残高、国保年齢の構成等々、先ほどからご
報告もいただいたんですけれども、こういったところのやりくりというのは、本当に市として、担当部局として、そして、財政部局としてどのように考えておられるのか、そういったちょっとざくっとした大きなことなんですけれども、お答えいただきたいなと思います。
○
辰已幸司福祉保健部次長 保険料率を決めていく際に、どうしても
医療費というところが出てくる、ついて回るところにはあります。どうしても医療の高度化によって
医療費は年々上がっていってるという中で、それを賄うために
保険料を頂くことにはなるんですけども、その
保険料率を設定する際に、どうしても引き上がったりとかいう形での試算になったりするときもございます。今回もそうなんですが。その際に、今ある
基金の残高と
引上げの状況ですね、見て、今後の
国保運営に全て
基金をつぎ込むと、やはり今後、次の年には一気に引き上げないといけないという状況が生じてしまいますし、かといって一気に引き上げるとやっぱり一度の負担感というのは出てきますので、そういったバランスを見ながら決めていくという形で、日々、日々というか毎年ですね、
保険料率のほうを決めさせていただいているというような状況でございます。
○
相原佳代子
委員 やっぱり
医療給付費分というんですかね。高額な
医療費がかかっているというのが、やっぱり大きなネックになっているかと思うので、様々、
福祉部局においてもそういう病気にならないための施策についてもやっていただいているわけでありますので、こういった状況を、また、これからも広報などでまたお知らせになられるかと思うんですけれども、今の現状はこうなんですと。だから、健康で長寿でいらっしゃるように、こういう施策を展開しているということも併せて、また、広報などの媒体を利用して市民の皆さんにもお知らせいただきたいと思いますので、何とかここら辺の財政的な部門との絡みもすごく重要になってくると思いますけれども、まずは市民の負担も少なくしなあかんし、そして、
医療費というのもできるだけ少なくなるような、そういってかかってもらわへんというわけにはいかないので、健康長寿という意味合いでの
城陽市の施策をこれからも進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○本城隆志
委員 これ、どう見てたって、自分に関係してこなかったら全く分からないというぐらいの問題やと思うんですよ。だから、私はここ30年前、40年前におってもても、
保険料というのの計算なんて言われても、ああ、こんだけかかってるんやなということが分かったんですけど、そこに、私も高齢者になってきて、母が特養に入ってしまう。その中で、
減額の案内が毎月来るんですね。こんだけ
減額しました、あるいはこんだけ追加で負担してくださいよと思うたら、
減額になってると。だけど、通帳を見たら、全部おふくろのところへ全部入ってますから、特養へ入ったらその通帳がもう特養にもう預けっ放しになってるんで、そこの形でやってますから、ここで増額された、
減額されたと言っても、家庭の中では全然実感が湧かないというか、そういう文章が来たなだけで終わってるんですよ。だから、追加で出すときは、夏とか冬の衣料分を、医療じゃない、服のほうのそういうものを出してきなさい言われて、追加で持っていったりはしてるんですけども、この
保険料に関しては
減額になったって、追加になったって、ほとんど分からない、家庭の中では分からない状態にあるのかなと思ってるんですけども、その辺り、もっと分かるようにしたらいいのか、いや、もう役所に任せときなさいというふうに取ってしまったら楽なんでしょうけども、その辺りがちょっと確定申告も含めてやるときに、これはどうしたらいいのかなということを悩みながら確定申告をしたりしたんですけども、その辺り、もうちょっと私らでも分かりにくいところ、もっと分かるようなところでどうしたらいいのかなというところで、広報で工夫してもらえたらありがたいなと思うてるんですが。
○
辰已幸司福祉保健部次長 本城
委員が言われるとおり、
保険料、幾らになるかというのは非常に市民の方にとっては興味のあるというか、気になるところではあるかなと思います。基本
保険料幾らになるかというのは、市のほうで
算出させていただくんですけども、だからといって、市に任せといてくださいというわけにはいかず、やはりこの辺は自分自身でも計算をしていってもらって、見ていただくのが一番いいのかなと思っております。
そう計算していただけるようにするために、国保だよりというのを6月15日号で出させていただいてまして、そこで、計算の仕方というのをちょっと入れさせていただいてますので、それにのっとって、ちょっと一度、計算してみていただけたらどうかなと。
さらに、加入者の総
所得金額が幾らの場合でしたら幾らかかりますよという、参考的な形での表示も出させていただいてますので、その辺を参考にしていただけたらどうかなという形では思います。
○本城隆志
委員 いいです。
○
若山憲子委員 ほかにないようですので、すみません。国保のいわゆる負担感ですよね。他の
保険に比べてね、大変大きいものがあるということで、計算の
方法とかまあまあ
医療費との関係はよく分かったんですけれど、先ほども言ったように、市が示しておられる
所得段階区分でいっても、199万円で2割
軽減がかかっておられる方でも32万2,100円、これは去年の
保険料ですけれど、600万の方やったら89万5,000円というような割合ですので、国保については市民の負担感が物すごい大きいと思うんでね。それで、いわゆる市町村会などを通じて、国の国保への負担の
引上げなんかも要望していただいているとは思うんですけれど、さらにやっぱりこれ、国保については
計算方法が、
保険料がどうのこうのというよりも、国の負担割合を増やさない限り、今おっしゃったように
基金がある一定あったとしても、それを使い果たしたら、もう
軽減する
方法がなくなってくるわけですよね、国保の会計上で。いや、それは
一般会計をどんどん入れたらいいけれど、それはなかなかできない部分があるじゃないですか。
それでいうと、やはり国の負担割合そのものを増やさないと、なかなか国保そのものが維持していけないのではないかと思いますので、ぜひ、そこを強くまた要望していただくように、それはお願いしておきます。それだけです。ありがとうございます。
○善利誠
委員 すみません。
保険料というのは、
保険によって受けるサービスもトータルで満足度が高まるということが大事かなというふうに思います。とはいえ、
保険料が安いにこしたことはないと、これもまた一面あるわけですけれども、5月23日の報道で、
介護保険料の府の平均が出ておりまして、その中で
城陽市は他の市町村と比べて最も
保険料が安いという報道がありました。これは非常に市民としてはありがたいなと、こういうふうに思うわけですけれども、他の市町村と比較をして、比較にどれだけの意味があるのかという議論はあるかもしれませんけれども、他の市町村と比べて、
城陽市としてこれだけ
保険料が低く抑えられたということの
要因ですね。なかなか他の市町村のことをどうのこうのということは、言いにくい部分もあるかと思いますけれども、その中で
城陽市として、このことに力を入れてきた結果が、この料金、
保険料になってるんだということが
要因としては幾つもあるでしょうけれども、その主なものがありましたら教えていただきたいと思います。
○
辰已幸司福祉保健部次長 まず、
城陽市の国保料の観点でなんですが、
城陽市は1人
当たりの
医療費というのが結構、府内の中でも高い市になっておりまして、去年とかおととしとか、
令和4年度とかでしたら、
京都府内でも2番、3番とかというかなり上位の位置にある市でございます。そのことから、
保険料自体も、ほかの市と比べて決して安いわけではないというのが現状ではございます。
介護保険料は府内で一番安いですけども、
国民健康保険料については一番安いとか、そういう状況ではなく、ちょっと比較的高い状況とはなっております。
その中でも、
保険料を抑えるためには
医療費を抑えていくという
考え方には、一つあります。その
医療費を抑えるためには健康にいてもらわないといけないということで、それに対しての
保健事業を随時させていただいております。今でしたら歩くということが一つのテーマに、健康に対してのテーマになってきますので、効果のあるものになってきますので、そういった歩くということをテーマにした事業、国保のほうでもスマホアプリを活用した健康マイレージ事業を進めさせていただいたりとか、
京都府も同じように、スマホアプリを活用した歩くということをテーマにした健康事業を進めておりますので、そういったところで今後、ちょっと頑張っていきたいなという形では考えております。
○善利誠
委員 ありがとうございます。非常に様々なケースがあり、多岐にわたってのことだと思いますので、その一つ一つのケースもまた、しっかりと見ていっていただかなければならないケースばかりだと思いますので、また、いろいろご苦労をおかけするわけですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
○
西良倫委員長 ほかございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
西良倫委員長 ほかになければ、この程度にとどめます。
暫時
休憩いたします。
説明員の方は退席をお願いします。
〔
説明員退席〕
午前11時09分
休憩
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