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令和 6年福祉常任委員会( 2月28日)

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  1. 城陽市議会 2024-02-28
    令和 6年福祉常任委員会( 2月28日)


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    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年福祉常任委員会( 2月28日)             福祉常任委員会記録 〇日 時  令和6年2月28日(水曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(10名)        平 松   亮   委 員        田 中 智 之   委 員        善 利   誠   委 員        西   良 倫   委 員        藤 田 千佐子   委 員        谷   直 樹   委 員        上 原   敏   委 員        相 原 佳代子   委 員        若 山 憲 子   委 員        本 城 隆 志   委 員        小松原 一 哉   議 長
    〇欠席委員(0名) 〇議会事務局        髙 田 哲 志   次長        堀   浩 輔   主任        葛 原 さ な   主事 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        本 城 秋 男   副市長       福祉保健部・福祉事務所        吉 村 英 基   福祉保健部長                  福祉事務所長        堀 岡 宣 之   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  福祉課長事務取扱        浜 崎 哲 也   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  健康推進課長事務取扱        長谷川 雅 俊   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  子育て支援課長事務取扱        辰 已 幸 司   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  国保医療課長事務取扱        柿 本 陽 祐   福祉課課長補佐                  福祉総務係長事務取扱        西 岡 正 晃   福祉課障がい福祉係長        上 羽 麻彌子   高齢介護課長        梅 川   聡   高齢介護課課長補佐                  高齢福祉係長事務取扱        野 田 育 子   高齢介護課介護保険係長        勝 俣 庸 治   高齢介護課介護認定係長        梅 村 利 子   健康推進課課長補佐        藤 本 満 広   健康推進課課長補佐        岸   麻 理   健康推進課健康推進係長        山 田 貴 史   子育て支援課課長補佐                  子育て支援係長事務取扱        中 村   怜   子育て支援課保育係長        金 井 裕 次   国保医療課課長補佐                  医療係長事務取扱        中 川 清 文   国保医療課国保年金係長城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (陳情第6-1号)        入 月 早 貴   参考人 〇委員会日程        1.議案審査          議案第14号 城陽市介護保険条例の一部改正について          議案第15号 城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備                及び運営の基準等に関する条例の一部改正について          議案第16号 城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人                員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正                について          議案第17号 城陽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                関する基準等を定める条例の一部改正について          議案第18号 城陽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並                びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効                果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一                部改正について          議案第19号 城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい                て          議案第20号 城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                の保育料等に関する条例の一部改正について          議案第21号 城陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基                準を定める条例の一部改正について          議案第22号 城陽市子ども・子育て会議条例の一部改正について          議案第23号 城陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関                する基準を定める条例の一部改正について          議案第24号 城陽市国民健康保険条例の一部改正について          議案第25号 城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正に                ついて        2.陳情審査          陳情第6-1号 HPVワクチンの男性接種への助成に関する                  陳情        3.報告事項          (1)城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険事業計             画(案)について          (2)城陽市特定健康診査等実施計画について          (3)第5期城陽市地域福祉計画(案)について          (4)第5期城陽市障がい者計画(案)について          (5)第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい児福祉             計画(案)について 〇審査及び調査順序        陳情審査         (福祉保健部関係)           ◎陳情審査            陳情第6-1号 HPVワクチンの男性接種への助成に関す                    る陳情        議案審査、報告事項         (福祉保健部関係)           ◎議案審査            議案第14号 城陽市介護保険条例の一部改正について
              ◎報告事項            (1)城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険               事業計画(案)について           ◎議案審査            議案第15号 城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、                  設備及び運営の基準等に関する条例の一部改                  正について            議案第16号 城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事                  業の人員、設備及び運営の基準等に関する条                  例の一部改正について            議案第17号 城陽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び                  運営に関する基準等を定める条例の一部改正                  について            議案第18号 城陽市指定介護予防支援等の事業の人員及び                  運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予                  防のための効果的な支援の方法に関する基準                  等を定める条例の一部改正について            議案第19号 城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保                  育事業の運営に関する基準を定める条例の一                  部改正について            議案第20号 城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保                  育事業の保育料等に関する条例の一部改正に                  ついて            議案第21号 城陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関                  する基準を定める条例の一部改正について            議案第22号 城陽市子ども・子育て会議条例の一部改正に                  ついて            議案第23号 城陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運                  営に関する基準を定める条例の一部改正につ                  いて            議案第24号 城陽市国民健康保険条例の一部改正について            議案第25号 城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部                  改正について           ◎報告事項            (2)城陽市特定健康診査等実施計画について            (3)第5期城陽市地域福祉計画(案)について            (4)第5期城陽市障がい者計画(案)について            (5)第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい               児福祉計画(案)について ────────────────────────────── ○西良倫委員長  ただいまから福祉常任委員会を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましてはお手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  理事者から挨拶をお受けいたします。 ○本城秋男副市長  おはようございます。  西委員長、相原副委員長はじめ、委員の皆様におかれましては、平素より福祉行政はもとより、市政運営の各般にわたり、ご理解、ご指導を賜っておりますこと、まずもって御礼申し上げます。  それでは、お許しを得まして、着座にてご説明申し上げます。  さて、本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第14号から議案第25号につきまして、ご審査いただくこととなっております。また、市よりの報告案件といたしまして、城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険事業計画(案)についてなど、5件についてご報告を予定しているところでございます。  本日は、よろしくお願い申し上げます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  委員の皆様方にお諮りいたします。  本日の陳情審査におきましては、陳情者から意見陳述の申出がございます。陳情第6-1号については、入月早貴さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           〔参考人入室〕           午前10時01分 休憩         ─────────────           午前10時02分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  陳情審査を行います。  陳情第6-1号、HPVワクチンの男性接種への助成に関する陳情を議題といたします。  まず初めに、本陳情については、陳情者である入月早貴さんのご出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきましてありがとうございます。委員会を代表して、厚くお礼を申し上げますとともに、参考人の方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただきますようお願いをいたします。  ここで議事の順序について申し上げます。  参考人の方には、冒頭10分以内で意見を述べていただきます。その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係しているときや、業務上の秘密に属する場合などは、理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。また、参考人の方は、委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○入月早貴参考人  HPVワクチンの男性の接種助成についてなんですが、ヒトパピローマウイルスは、主に性交渉によって感染するウイルスです。性行為を経験する年頃になれば、男女を問わず多くの方が感染します。ウイルスの遺伝子型は200種類以上あり、ほとんどは問題を起こしませんが、その一部は子宮頸がんのほか、中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどの疾患の原因になることが分かっています。  男性がワクチンを接種することで、HPVが原因となる中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどの予防に効果が期待できます。加えて、男性がワクチン接種による感染予防をすることで、性交渉によるHPV感染から女性を守り、子宮頸がんの予防にもつながります。  現在、国内で使用されてるワクチンには、2価、4価、9価の3種類がありますが、そのうち男性への接種が承認されてるのは4価ワクチンのみです。現在、男性への接種は定期接種でないため、費用は接種者が全額負担となり、1人合計3回の接種が必要なので、費用としては五、六万円程度かかります。現在、青森県平川市や北海道の余市町、千葉県いすみ市などが助成を始めたほか、2023年8月は都内では中野区でも小学校6年生から高校1年生の男性向けに助成が始まりました。  国内で初めて助成を始めたと見られる青森県平川市は、市議会議員から男性の接種の助成に関する質問が上がったことから実現に至ったということです。平川市では、厚生労働省が2020年4月に女性へのHPVワクチン積極的接種の勧奨を再開する以前よりキャッチアップ接種を開始しており、他の自治体に先行して取組を進めてきたということでした。  平川市での助成は、2022年8月に始まり、2023年3月末までに接種した12歳から25歳の男性は約20人、1.22%の接種率だったということです。東京都中野区では、2023年8月から開始し、月ごとの接種人数は31人から71人で推移して、区が想定する100人は下回っているようです。  現在、女性の接種率もいまだ低調しているため、今後は男性の接種も行うことで、相互に感染予防を行えると思っております。  性交渉は、多くの場合、男女が両方いて成り立つものです。無料接種には予算の確保も必要で、まず、女性がというのも分かります。ただ、男性も接種することで、さらなる予防効果が見込めるだけではなく、女性だけに関わる病気ではないのだという意識が生まれ、偏見をなくすための一助になると考えます。検討のほどよろしくお願いいたします。 ○西良倫委員長  以上で、参考人の意見の開陳は終わりました。どうもありがとうございました。  質疑に先立ちまして、念のために申し上げます。委員、参考人とも、発言は簡素、明確にしていただきますようお願いをいたします。  それでは、参考人に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○上原敏委員  失礼いたします。本日はお疲れさまでございます。  まずお伺いさせていただきます。現在、定期予防接種対象が、現在女性だけであるというところで、一般的な話ですけれども、女性だけのものを男性にという場合は、一般的に考えましたら、定期予防接種自体を男性にもというふうに展開というか、考え方がいくんじゃないかなと思うんですけれども、それ自体の願いではなく、任意接種に助成という形で要望されているというのはどういった理由でしょうか。 ○入月早貴参考人  現状、まだ国のほうが定期接種に、まだ厚生労働省のほうが議題には上がってるんですけれども、定期接種をするという流れになってなかったので、一応任意接種のまま、助成へというのを陳情させていただきました。 ○上原敏委員  そういたしましたら、仮に、先の話で恐縮でありますけれども、今の流れで、厚生労働省の取組が進み、国自体の流れとして、定期予防接種自体の男性への拡大ということが仮に進んだ場合は、今自治体に要望されている任意接種への助成というのは、そこから先はどのようにお考えでしょうか。 ○入月早貴参考人  国がしていただくのが一番いいとは思うんですけれども、現在、国のほうが、また、男性への接種を認めているのが4価だけで、それも任意接種という形なので、これが定期接種で国のほうからの費用の助成というのがあるのが一番望ましいなと思ってるんですけれども、現状、国に対してはちょっとどのようにしていいのかが分からなかったので、今住まわせていただいてる城陽市に陳情させていただいたということです。 ○上原敏委員  すみません、ちょっと私の質問の仕方が分かりにくかったようですので、ちょっと言い方を変えます。  仮に、この陳情が通りまして、男性の任意接種への助成がなった場合の話を、この前提言わなかったので分かりにくかったと思います。なった場合、その後に、国のほうで定期予防接種自体の男性への拡大が進んだ場合、定期接種になった場合にも、任意接種の男性への助成は残そうと考えておられますか、そこを、期間的な話なんで、そこまででいいというふうに考えておられるか、どちらかということをお聞きしたかったんです。 ○入月早貴参考人  国の定期接種での助成がどの程度なのかがいまだちょっと分からないので、城陽市のほうでどれぐらいの助成をしていただけるのか、この陳情が通るのかも分からないのであれなんですけれども、続けていただけたら幸いです。 ○上原敏委員  ちょっと分かりにくい表現で申し訳ございませんでしたが、おおむね分かりました。  今のおっしゃってるとおりで、定期予防接種に男性が拡大して、男性の任意接種がそこであえて時限をしなかったら結果的に残ることになると思うんですね。そうすると、今度、ここの、女性の任意接種のところだけ空白になると思うので、そこはちょっと分かりにくいかなという意味で質問させていただいた次第でございますので、考えておられることは分かりましたんで以上です。失礼いたしました。 ○西良倫委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。本日はお忙しい中、本委員会にご出席賜り、誠にありがとうございました。  参考人の方は退室を願います。
     暫時休憩いたします。           〔参考人退室、説明員入室〕           午前10時13分 休憩         ─────────────           午前10時14分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより市への質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  すみません。先ほどの陳情人の方がおっしゃっていた、男性のHPVワクチンの接種についてなんですけれど、先ほどの方がおっしゃっていた、国で認められているのは4価だけっていうように、ということで任意接種への助成っていうことだったと思うんですけれど、例えば4価の、例えば、男性への接種を実施する場合の費用ですよね。先ほどの説明であったのでは、まだまだ男性の方の接種については、助成のあるところでも接種割合が低いというようにおっしゃっていたと思うんですけれど、城陽市の場合、例えば、ここに限定する年齢の方はそこそこの人数がおいでになると思うんですけれど、その中で、接種をする場合、どれぐらいの方が接種をされるのか、まあそれ、まだないことなので、他市の事例をつかんでおられるのかどうか分かりませんけれど、例えば、女性の場合やったら、もう国が認めてしているわけですけれどね、その辺はどれぐらいの率になるというようにお考えなんでしょうか。  いや、ちょっとややこしい質問してすみません。分からないもんですから。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  失礼いたします。仮のお話で、全体として幾らぐらいになるかというお話をいただきました。  正直、私ども、男性への接種に関しても費用助成などの要望等今までございませんでしたので、全体として幾らになるかというような数字は、正直、今は持ち合わせておりません。  仮に、今、陳情人の方もおっしゃっていただきましたように、4価ワクチン、ガーダシルといいますのは、私どもも女性への契約単価で申しますと、1回1万6,800円掛ける3回ですので、5万から6万とおっしゃいましたが、それに近しい数字が1人当たりの数字として出てまいります。それに対して、どれだけの方が受けられるかというところが少し見えにくいところがございまして、それによっての総額費用というのが変わってまいりますので、仮に300人見込めば、それに掛ける300になりますし、そういった全体の数字として幾ら来られたかという接種率の参考になるものも全国的にもまだない状態でございます。  ですので、ちょっと全体像として幾らになるかという総額の見込みに関しまして、私どもから、こんなぐらいになりますというのはちょっと数字としては持ち合わせておりません。申し訳ございません。 ○若山憲子委員  初めてのご要望というか、私も男性接種への助成、初めてお聞きをしたのでね、ちょっとあまりよく分からないんですけれど、先ほど陳情者の方がおっしゃってたように、1人の負担が1人3回ですから6万程度、6万弱ですかね。それぐらいの費用が要るということで、その費用に対して助成をしてくださいというね、当然、任意接種ですけれど。国の動きが確定してない中ですから、例えば、これってね、国の動きが確定をしてない、国については、そういう議論そのものはされてるんでしょうかね。先ほど、陳情者の方がおっしゃっていましたよね、男性への接種についての議論はあるけれど、まだそこのところは見えていないというようにおっしゃってたんですけど、国の動き等で分かることがあれば、教えてください。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  失礼いたします。こういった定期接種への流れというのがございますので、まず一旦、そちらのほうをご説明させていただきます。  HPVワクチンとかこういったものが国の定期接種にかかるまでには、開発行為であったり、薬事行為、それから打ってよいかという検討、それからワクチンの生産、供給含めて、省令改正の実施等を順番に流れていく流れがございます。そのうち、男性へのHPVワクチンの接種といいますのは、厚生労働省のほうでもう既に、ちょっと長いんですが、厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会)、こういったところに令和4年8月4日、HPVワクチンの男性への接種についてという項目で審議にかかっております。そちらの審議結果としましても、今後、ファクトシートといいまして、正確なワクチンの効果であったり、その打つ人を決める範囲であったり、そういったことをしっかりと検証した上で審議にかけていきましょうという流れの中にございます。  ですので、今申し上げました、開発、薬事、検討、供給、実施の中の、今、検討のところに進んでおりまして、今後、これを供給するなり実施するなり、そういうことを最終、法令、省令改正の流れに向けてのワクチン分科会、そちらにかける資料の作成が進んでいる、そういった状況でございます。 ○若山憲子委員  国のほうでそういう形でファクトシートの検討が進められているということだったと思うんですけれど、そしたら、今、ご要望のあったワクチンについて、そのワクチンがどれを使われるかということもまだ定かではありませんけれど、男性の方へのワクチン接種については、そういう、もう議論にかかっていて、流れの中ではある一定進みつつあるというように理解をしたらいいんですね。  そしたら、今の陳情された方は、国のその動きがよく分からないので、任意接種への補助ということだったと思うんですけれど、それでいうと、例えば、国の審議会ですかね、すごい長い名前だったので、覚えられませんでしたけれど、その中でかかっているということであれば、例えば、そういうものって、どれぐらいの期間で結論が出るんですか。まだ、何年も何年もかかるということなのか、普通の流れとしてはどうなるのか、もしそこが分かるようでしたら、教えてください。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  大変申し訳ございません。国の動きになりますので、早いものもあれば、緊急承認として早いものもあれば、通常かかるものもございます。何年、通例、何年というのは私どもでは、すみません、答えを持ち合わせておりません。 ○若山憲子委員  ちょっと聞き方がまずかった。普通、そういうワクチンの場合ね、例えば、女性のHPVワクチンの場合なんかでもこの検討があって、いろいろその流れがあったと思うんですけどね、それの実施、国が決断をするまでにどれぐらいかかっているんでしょうかね。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  恐れ入ります、現状、把握しておりません。申し訳ございません。 ○若山憲子委員  すみません。調べといてお聞きをしなければならないことを、ちょっと初めてのことだったので、申し訳ありません。  でも、そういう厚生労働省の部会にかかっているということは、そういう動きが国のほうでもこの接種への助成になるのか、そこまでいくのかどうか分かりませんけれど、このワクチンについては、その効果がある一定、もう認められているという意味と理解していいんですか。  一応、女性のときもそうでしたけれど、HPVワクチンに対するファクトシートということですから、進めることを前提だと思うんですけど、その辺の考え方は、例えば、これ男性へのこのワクチンそのものの可否を判断するのではなくって、既に接種についてのそういう流れが進んでいるというふうに理解をしたらいいんですか。先ほどの説明、そこだけ教えてください。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  失礼いたします。女性用に認められているワクチン3種類、2価、4価、9価ございますけれども、そのうちの4価HPVワクチン、ガーダシル水性懸濁筋注シリンジというような内容のものが男性用として薬事承認を受けております。ですので、男性に打てるワクチンとしての審査は終わっているというような状況です。 ○若山憲子委員  薬事承認を受けているということで、国のほうでもそういう動きがあるのであれば、この任意接種そのものを今すぐに助成をするということになるのかどうか、ちょっとよく分かりませんけれど、こういう、この方が出された陳情の趣旨はよく理解できますので、この陳情には、私は賛成をしたいと思いますけど。 ○上原敏委員  失礼いたします。先ほどの陳述に来られたときに、既に先行、先行という言い方も正確じゃないですね、幾つかされてるところの事例を挙げはったと思うんですけど、市のほうでもその辺の情報は一定つかんでおられましたでしょうか。もしつかんでおられたとするならば、分かる範囲で結構ですので、ここはそういうことやからできた、できただろう、それと城陽市はこう違うから、少なくとも今はやってないという部分がもしありましたら、言っていただけたらと思います。分かる範囲で結構です。よろしくお願いします。 ○吉村英基福祉保健部長  他市の状況ということにつきましては、直接私どものほうが調査をしたわけじゃないんですけども、去年に東京都が調査をしたという情報がありますので、それによりますと、その時点で全国で10の自治体がやっているというふうなことは資料として確認をいたしております。  実際に、このワクチン接種、男性への接種ということで今先ほど申し上げてた厚生労働省のほうでいろいろ研究、どのようなワクチンの種類を使ったらいいのか、どういう年齢に対してやったらいいのかというのを慎重に検討、研究されているという状況で、市としましては、そういうことの成果があって、国のほうが公として、行政としてそういう身体的な、ワクチン接種について是という答えが出てから、城陽市としてもそれについて進めていくというような基本的には考えてございます。  国がそういう研究をされてるのを城陽市ができるという状況ではございませんので、市で公としてそれを実施するというふうな判断ができないので、国のほうの結果を待ってるというふうな状況でございます。 ○上原敏委員  今の話はおおむねそうじゃないかと想像してたんですけど、聞き方が悪かったと思うんですけど、幾つか、10自治体されてますよね。されてるところもあって、ここはこういうことやからやらはったんやろうとか、できたんやろうとかいう部分で、そこは城陽市とどう違うから、今のところは城陽市でやってないかという、言える部分がありましたら言っていただけたらと思いますという話なんですけど。 ○吉村英基福祉保健部長  申しましたように、東京都が実態のほうを調べたっていうことだけで、実施しておられる理由とかまでは把握はいたしておりません。 ○本城隆志委員  女性の場合も私は反対しましたんで、一時、城陽市は積極的に推進するということをやめてくれたんでありがたいなと思ってます。  ワクチンというのは、効き目があれば副作用もあったり、あるいは、副作用だけじゃなしに、ほかの症状が出てきたときにそれが副作用という、認めないというやり方もあるんで、なかなかワクチンの接種というのは難しい。だから、今まで認められて、症状においてというよりも、ほかのワクチンもたくさんありますんで、子供のときから打ったりとか。その中でも、なかなかこれは関連の症状かどうかの判断はもう、医療機関もなかなかしてくれないという状況にもあるし、もう一つ、これ、先ほど紹介された方が言われたんですけど、男性にも責任あるということで、セックスの問題があるのかと。だけど、ここの、仮に城陽市で止めたって、城陽市の相手が城陽市の男性とは限らないでしょう。あるいは、城陽市の女性とは限らないということがあるんで、やっぱり全体的にやらないとこれはもう、やるとしたらやで。効果はないと思うんですね。  だから、単独でぽつぽつやったって、それは後から国がその出した分を補助しましょうというのは、多分ないと思うんです。全国で10か所ほどやっておられるけども、それも全男性までスムーズに接種がいってるというふうには取れてないような、先ほど言われましたからね。何十人とか、何万人おられるのに何十人で割ったら、それ打ち切るまでに何年かかって、その人が入れ替わる年代にならないとできないような状態の中でこれを進めるのがいいのかとか、やっぱり早急にやるかどうかの問題も含めて検証していかないと、前は何であかんかったいいましたら、やっぱりワクチンを打った後の症状がね、ひどいもんが出てきたということで、私の知り合いの東京のほうの市会議員が動き出しましたけど、あまりにも国との対立が出てきたんで、自民党の彼女やったんですけど、除名されましたけどね。向こうから言うたら、自民党から言うたらほかの理由と言うかもしれませんけど、党に逆らってまでっていうことですけども、やっぱりそれほどそういう聞いてくれる議員に相談が集中しますから、余計にやっぱり大変な事情があったということの相談案件が蓄積されてくるから、専門家以上に詳しい。だけど、医療機関の医者が全部そのことを把握してるかいうたら、そうでもないし、一つの研究機関はいろんなワクチンとか病気の対応する研究はしてますけど、それがなかなかいかないというのは何でかというたら、全医療関係者が認識できるような状態にならないというのが医療の難しさがあるのかなと思うんですけど、私はもう全く地域の昔からの言われた、風邪引いたときにはミミズを煎じて飲んだらいいとかね、そんなことで昔は飲まされたこともあるぐらいですけど、ただ、そのとき、風邪は治りましたんです。  そんなことしか経験はないですけどもね、だけど、これは大事な問題かなと思って、国の薬事の承認は得たというようなことを今課長言われましたけども、それは全部の、これの男性接種に対するいろんな微妙な差を克服できるかいうたら、一部でしょう。何種類か打たなあかんのか、その辺り、ちょっと教えてください。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  失礼します。ワクチンの効果についてのご質問かと思います。今回、男性用に承認をされております4価HPVワクチンにつきましては、肛門がん、尖圭コンジローマ、こういった予防に対する適用拡大という意味合いで承認されたものというふうに、書類上の、厚生労働省のホームページでは確認できるところでございます。 ○本城隆志委員  一つの薬、ワクチンを作ったら、関係ないところにも効くというのは、一つの開発の中でこれにも効いた、これにも効いたということはあるけど、先ほど言われた肛門がんとかいうのは、ほかのことでは全く薬はないんですか。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  あくまで、このワクチンに関する効能としての認められたものとして適用拡大されてる中に肛門がんがございますけれども、肛門がんの治療については、当然、他の薬品等の薬事承認等も下りておりますので、これが唯一とも回答では、唯一の治すためのものということに、そこまで突っ込んで答えられるかというと、私どもではちょっとそういう答えは持ち合わせていないというふうに回答させていただきます。 ○本城隆志委員  そういう効能というのは、ほかのとこにも波及するということはあるけど、それを波及したから、その波及された病原が全部、ほかの薬事では全然駄目だけど、これだけで効くというのやったら、また効果あるかもしれませんけどね。  そんなところで、宣伝というのは、こういうものができましたよという宣伝の中での一つの過程かなというふうに思いますんで、6万円ということになってきますと、単独でうちの城陽市民の男性、小学生以上全部打つとしたら、幾らの計算になりましたか。うん、金額。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  先ほどもご答弁させていただきましたが、全体の数字何人に対して何ぼというのは、今、数字は持ち合わせておりません。申し訳ございません。 ○本城隆志委員  男性の人数掛けたらすぐ出るんじゃないですか。それを単費で出すぐらいのことやらないと、出てこないんじゃないんですか。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  出します。仮にですけれども、仮に、小学校6年生から高校3年生の人数が女性と同じように1,500人程度と見込まれる場合、その1,500人に対して、先ほど申しました1万6,800円の掛ける3回が総数になろうかと思いますが、実際のところの数字としましての城陽市、あるいは定期接種になった場合に、補助率がどうかかるかというのは、(「補助なし」と言う者あり)補助なしですと、1,500掛けるの、本当に仮の数字になります。仮の数字になりますが、マックスで7,570万程度の費用がかかるという情報になります。1,500人としての想定ですが、これが数字としての意味を持ちますかどうかというのはちょっと、この中にはないかとは思いますが。 ○本城隆志委員  このワクチンは、子供から青年っていうんじゃなしに、副市長や私らもう70前のおっさんだって打たなあかんかなっていうところまで出てくると思うんですよ。今の若い人って、そんなに異性を求めるような人も減ってきてるんですけども、そういうことの中で、このワクチン、全対象はやっぱり30までとかじゃなしに、男性を対象にした人数割をしていくのが普通やと思うんですよね。それを単費でいつまでも出していくのかどうかですな。これぐらいにしときます。 ○藤田千佐子委員  すみません、そしたら、女性のほうのされてる定期接種に関してなんですけど、小学校6年生から高校3年生まで、大体どれぐらいの割合、率、接種されてる率というのは城陽市はどのぐらいになってるんでしょうか。教えてください。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  女性の率をお問いかけいただきました。直近で申しますと、令和5年の直近数値では、中学校1年生で4.3%、中学校2年生で13.1%、中学校3年生で18.1%、高校1年生で25.5%、これまだキャッチアップ対象になってる方もおられますんで、まだ数字はこれから動いておりますけれども、現状はそういった数字、平均としましても15.3%程度の方が女性でこの子宮頸がんのワクチンを打っていただいてる、そういった状況でございます。 ○藤田千佐子委員  ありがとうございます。そんなね、やっぱりたくさんの方が接種されてることはないんだろうなと思うので、男性の方が自ら接種したいというの、なかなかちょっと少ないんじゃないかなと思うんです。  ただ、やっぱりワクチンに関しては、15歳以上の男性で3人に1人は1種類以上のHPV感染をしているとも言われています。5人に1人の男性がそのハイリスク型、発がん性のあるものに感染してるとも言われてますし、先ほどもおっしゃってたように、200種類ぐらいあるっていうことでね、国もやっぱり世界的に研究をされてるっていうことは、このHPVの感染が広がっているという裏づけにはなってると思うので、先ほど部長もおっしゃってましたように、国でやっぱり研究をされてると思いますし、それをちょっと注視しながら、今後、国が助成をやっぱりしていただけて、接種していただければ、私はいいのかなと思います。 ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。 ○谷直樹委員  今回の陳情なんですけど、まだ我々自民党会派としたら、趣旨採択を提案したいと思います。  HPVワクチンの男性接種の必要性については、当然、必要だと、賛成いたします。ところが、一方で、厚生労働省が既に検討、評価の段階に入ってるということでございます。先行自治体の、東京都ですけども、東京都の場合は独自の保健局を設置されておりまして、そこで判断してるというふうに聞いております。本市におきましては、同等の部局は、当然ございません。市独自の判断として、男性へのワクチン接種を評価するのは難しいと判断します。そのため、厚生労働省の動向を注視して対応することを市に求めたいと思います。  以上の理由から、趣旨採択を提案いたします。 ○西良倫委員長  ほかに発言はありませんか。  これをもって自由討議を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  討論なしと認めます。  これより陳情第6-1号を採決いたしますが、本件については、趣旨採択を求める意見がありますので、まず、趣旨採択についてお諮りいたします。  本件は、趣旨採択することに賛成の方の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  挙手多数。よって、陳情第6-1号は、趣旨採択することに決しました。  説明員交代のため、50分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時41分 休憩         ─────────────           午前10時50分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第14号、城陽市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  本案は、報告事項、(1)城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険事業計画(案)についてと関連するものでありますので、併せて説明を求めます。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、私のほうから、議案第14号、城陽市介護保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。資料のほうをお手元によろしくお願いいたします。  まず、提案理由でございますが、資料の5ページをお願いをいたします。5ページの提案理由でございます。介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、所要の改正を行うため、ご提案をさせていただいております。  改正の内容につきましては、次のページ、6ページをお願いいたします。ここにあります改正条例要綱によりご説明を申し上げます。  まず、1の改正の概要の表をご覧をいただけますでしょうか。まずは、保険料額でございますが、表の右側の第9期とあります表を下へ下がっていただきまして、第5号、第5段階(基準)とあります行をお願いをいたします。この第5段階の保険料額を右から3列目に記載をいただいておりますが、年額で6万5,730円とするもので、これは現行、左に行きますが、第8期の同じ表の同じ行にありますが、6万1,180円から改定をするものでございます。この第5段階を基準の1.0といたしまして、全ての段階につきまして、この表頭、料率とあります列に記載の率をそれぞれ乗じた額に改定をするものでございます。  ここで基準となります第5段階の保険料額は、プラスの改定としておりますが、第1段階から第3段階の低所得の階層におきましては、料率を下げる見直しを併せてすることによりまして、保険料額自体も引下げをいたします。  これに対しまして、下のほう、第17段階、第18段階の高い所得の階層におきましては、逆に料率を上げる改定を行いまして、他の階層より多くのご負担をお願いをするものでございます。  そして、次のページになりますが、最後のページでございますが、2のこれらの改正の施行期日、これは令和6年4月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査をいただきまして、ご可決賜りますようお願いをいたします。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  では、引き続きまして、城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険事業計画(案)についてご説明をさせていただきます。  資料のほう、お手元にお願いいたします。本計画につきましては、これまで実態調査結果、計画骨子案、また計画原案を報告してまいりましたが、このたびは最終の案を報告させていただきます。  初めに、本計画の策定に当たりまして、パブリックコメントを実施いたしましたので、その結果を報告させていただきます。資料の順序が逆とはなってしまいますが、別紙2の資料をお手元にお願いいたします。  まず、実施目的ですが、記載のとおりとなりまして、原案に対する意見を募集いたしました。  次に、実施概要ですが、対象者は市内在住・在勤・在学の人、市内事業者、市税納税義務者で、実施期間は、令和5年12月11日から令和6年1月10日まででした。  閲覧場所は、市ホームページのほか、市内10か所の行政情報資料コーナーとしていました。また、多くの意見を募るため、パブリックコメント実施について、市のフェイスブックやLINEを活用しました。  意見の提出方法は、持参、郵送、ファクス、メールによることとしました。  次に、実施結果ですが、2名の方から4件の意見がございました。具体的な内容は、2ページ以降にまとめておりますので、2ページをご覧ください。  まず、1つ目のご意見は、介護保険事業計画について、市民に対する情報発信が少ないとのことでした。パブリックコメント実施に際しては、SNSを活用することで情報発信を積極的に行い、また、関係事業所との意見交換を実施しました。今後も多様なツールや機会を捉えて、情報発信に努めます。  2つ目のご意見は、認知症高齢者やそのご家族が安心して暮らせるよう施策を実施してほしいとのことでした。市では、認知症高齢者とそのご家族を支援するため多様な施策を展開しており、今後もより一層の支援を実施していきます。  3つ目のご意見は、専門用語に対する語句説明をつけてほしいとのことでした。これに対しましては、本日お配りしています案に、資料編として用語解説をつけさせていただいております。  次のページをお願いいたします。4つ目のご意見ですが、西部地域包括支援センターの地理的な課題に関わるものでした。これにつきましては、地域包括支援センターの抱える課題の一つとして捉え、その解決に向け取組を進めていきたいと考えています。  順番が逆になり申し訳ございませんが、別紙1、城陽市高齢者保健福祉計画・第9期城陽市介護保険事業計画(案)につきましてご説明をさせていただきたいと思いますので、お手元に資料のご準備をお願いいたします。  本件につきましては、令和5年第4回定例会の福祉常任委員会で原案としてご報告をさせていただき、議論いただいたものでございますので、今回はそれ以降に変更や追加のあった部分を中心に説明をさせていただきます。  85ページをお願いいたします。85ページの施策の方針の2つ目の網かけの項目となりますが、介護人材確保・育成支援事業の実施を新たに追記いたしました。近年、深刻となっている介護人材の不足に対し、市として就職フェアの実施や主任介護支援専門員資格取得のための研修の受講費用の一部補助を通じて事業者を支援してまいります。  少し飛びまして、136ページをお願いいたします。上から2つ目の網かけの項目ですが、高齢者等ごみ出し支援事業を追記しています。本事業につきましては、現在、実施方法等について検討を進めており、計画期間中での実施を目指しております。  141ページをお願いいたします。141ページの最下段に、家族介護慰労金支給事業がございますが、こちら、前回の原案におきましては、利用促進を図ることとしておりました。この事業は、要介護4以上の在宅高齢者が1年間介護サービスを受けていない場合に慰労金を支給する内容となっています。近年、介護保険制度が充実しており、市としてもその利用を促進していることを鑑みますと、その流れと逆行しており、現在の制度にそぐわないのではという意見もありましたことを踏まえまして、こちら、次のページの表となりますが、めくって142ページの表の一番下の家族介護慰労金支給事業の欄ですが、今後は、事業の在り方について検討を進めることとさせていただきました。  次に、152ページをお願いいたします。ページの冒頭の2、要支援・要介護者数の推計ですが、これは前回12月の福祉常任委員会においても報告をさせていただいていますが、その後、さらに最新のデータを用い精査を行いました。その結果、認定率は、令和6年度が20.0%、令和7年度が20.8%、令和8年度が21.6%となると推計をしております。これに伴いまして、この下の施設・居住系サービス利用者数の推計や、また、ページめくっていただきまして154ページになりますが、居宅サービスの利用者数の推計につきましても、再度精査を行いました。
     次に、156ページをお願いいたします。156ページ及び157ページでは、各サービス別に(1)居宅/地域密着型/施設サービス量等の見込みと(2)介護予防/地域密着型介護予防サービス量等の見込み、(3)介護予防・日常生活支援総合事業の見込み、(4)市町村特別給付費の見込み、また、1枚めくって158ページになりますが、地域支援事業量の見込みに区分してそれぞれの必要量の推計を記載させていただいております。  隣の159ページをご覧ください。6、保険給付費等の推計のほう、保険給付費及び地域支援事業費の見込みの表では、さきに説明しました基礎となるサービス見込み量に応じ、国から提供されております見える化システムにより算出される保険給付費等の推計額を記載しております。  次に、160ページをお願いいたします。(2)介護保険財政の財源構成ですが、提供サービスごとに財源構成が異なり、国、府、市、第1号保険料、第2号保険料のそれぞれの構成が5つに分かれることを記載させていただいております。  次に、隣の161ページをご覧ください。7、第1号保険料の算定のほうですが、計算式をページ上段の枠内に、また、中段の説明文では、第9期の介護保険料の算定した考え方を、さらに、ページ下の表においては、第9期を含む過去の保険料の推移を記載しており、第9期の介護保険料の月額の基準額は5,477円となります。  次に、162ページをお願いいたします。全18階層の保険料を階層別に記載しております。国の制度改正に従い、所得の再分配機能の強化を図るため、第1段階から第3段階及び第17段階、第18段階の料率の見直しを行いました。第4段階から第16段階の料率に変更はございません。  最後に、166ページからとなりますが、こちら166ページから167ページでは、計画の推進に係る取組等を、また、170ページ以降となりますが、策定に関して意見をいただいた城陽市地域福祉推進会議の名簿や、先ほど説明しました用語の説明を資料編として記載しておりますので、後ほどご覧おきください。  説明は以上となります。よろしくお願いします。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  議案14号の介護保険のことなんですけれど、いわゆる、今回の見直しで18段階というのは据え置かれたっていうことと、低所得の方、いわゆる法定軽減が利く1、2、3のところについては、料率をさらに下げられたということですけれど、各、例えば、基準の、先ほど基準が5段階ですよということおっしゃったと思うんですけれど、このところでいうと、前回より基準のところで年額4,550円の引上げになるわけですよね、8期と比べてですね。この各階層別の人数ですよね、教えていただけますか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  では、各階層別の人数をということなので、お答えさせていただきます。  令和5年10月現在とはなりますが、まず、第1段階ですが、3,946人、第2段階が2,379人、第3段階が2,142人、第4段階が2,839人、第5段階が3,318人、第6段階が4,009人、第7段階が3,576人、第8段階が1,632人、第9段階が609人、第10段階が231人、第11段階が128人、第12段階が64人、第13段階が42人、第14段階が37人、第15段階が30人、第16段階が89人、第17段階が30人、第18段階が56人、合計2万5,157人となります。 ○若山憲子委員  介護保険の保険料を決められるときに、先ほど17、18と、それと1、2、3段階のところの料率を調整をされたっていうことでね、それと低所得の方への配慮をされたということだと思うんですけれど、いわゆる基準を下回る4段階の方ですよね。ここでいうと、いわゆる所得が課税世帯には属していますけれど、本人が非課税で、合計所得金額がいわゆる80万円以下の方といわれる4段階の方ですけれど、そこでも3,870円の引上げになっているということなんですけれど、これ、当然、基金を活用してもらって、この保険料を調整していただいたと思うんですけれど、活用された基金の額と基金残高との関係を教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今回、第9期のこの介護保険料を算定するに当たりまして、介護準備基金ですね、7億8,000万円を投入する予定となっております。13億程度残高がございますので、残りが約5億円となります。 ○若山憲子委員  例えばこれ、人数との関係で、なかなかいわゆる4段階でいうと、2,839人ということだったと思うんですけれど、例えば、そこの段階の方をさらに料率を引き下げたとする場合、これっていった、1、2、3段階の方は料率、既に法定軽減のかかる方ですし、ある一定の軽減がある中で、それ以上に、城陽市は下げてもらったということですけれど、この4号の方をもう少し保険、ああ、そうか率を言わなあかんのか。例えば、4号の方を引き下げる。例えば、4号の方を前年度と同じぐらいの額にしようと思ったら、これに要る費用ですよね。この料率をそこに助成しようと思ったら、どれぐらいの金額が要るんですかね。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今、第4段階の方が今5万5,880円で設定させていただいているのを5万2,010円にするにはどれぐらいの金額がかかるかというとこなんですけれども、ちょっとそれについては今すぐにちょっとお答えしづらいということで、計算してみないと分からないので、ちょっとお答えはできないんですけれども、この第4段階、まあ、第5段階までの対象者となる者っていうのは国のほうで設定されたものですので、これはちょっと変えることはできないです。乗率はもちろん市のほうで操作できますので変えさせていただくんですけども、国の基準でいえば、第4段階というのは0.9というところですので、それより低いものを設定させていただいてる形にはなります。  第1段階から第3段階というのは、国が特に力を入れて低減を図っているところで、今回、料率の引下げに加えて、また公費軽減というものがかかるということになっておりますが、第4段階というのはそういうのがないというところなんです。  もちろん、市としては、そういったところにも配慮した形での全体としての介護保険料の設定をさせてもらっているところでして、今回はちょっともう公費軽減のかかる、また国から言われてる段階についての軽減を図らせていただいたんですけれども、またちょっと様子を見ながら、次期とかにおいて第4段階についても調整が要るかどうかというのは検討課題の一つであるというふうには考えております。 ○若山憲子委員  急に金額ということやったんですけど、これでいうと、3,870円引き上がってるということですから、それ掛ける人数で、料率まで出すってなったらね、なかなかちょっと厳しいと思いますけれど、今、生活が大変厳しい状況の中にあって、例えば、ここ、5段階を基準って国が定めてるわけですから、そのことをいらうわけにはいかなくって、それの下の4段階の方に少し配慮をした保険料設定をしていただかないと、なかなか、今、高齢者の方って本当に厳しい生活状況というのをお聞きをしますので、特に、この所帯の方は、課税世帯っていうの、本人以外の方が課税世帯ですけれど、合計所得、この非課税の方の金額でいったら、大変厳しいあれだと思うのでね。まして、この介護保険料払われて、もしその方が介護のほうのサービスなんか利用されようとしたら、もっと負担が大きくなると思いますので、ちょっとなかなか、城陽市は他市よりこの保険料についてはいろいろ工夫をしていただいているということは理解をしていますし、準備引当金についても取崩しはしていただいてるんですけれど、そしたら、先ほどおっしゃってた5億円の介護の基金ですよね、残に充ててある介護の基金ね。これはもう、この5億円が、どういう言い方したらいい、3年間の給付見込みをしたときに、5億円の介護基金はもう絶対に必要、必要っていう言い方をしたらいいのか、これをもう少し崩すことはできない額っていう具合に理解したらいいんですか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  もちろん、13億円あるので、もちろん全部取り崩すということも手段の一つではあるとは思うんですが、取り崩したら取り崩した分だけ保険料はもちろん低くはなるんですけれども、次への負担というのがどうしても出てくるんです。今後この3年だけを見たら、もちろんそうするべきなのかもしれないんですけれども、持続可能な制度運営を図っていく上では、やはり一定の負担というのも必要ですし、引き上げる幅をなるべく負担しやすい形にもっていこうというところを検討させていただいた上で、今回、7億8,000万円を基金から取り崩すという形にさせていただいたものでして、5億円、絶対残ってないといけないというわけではなくて、少なくとも今後10年間程度はこの金額があれば、ある程度引き上げながらも、なるべく負担をかけない形での介護保険料設定ができるのではないかというところで決めさせていただいたものとなります。 ○若山憲子委員  保険料については、ちょっとやっぱりいわゆる標準、以下のところの人に配慮の料率で、これでいうと、4号も7.4で、全て7.4で、例えば、17、18号については、それは考え方いろいろあると思いますけれど、応益ではなくて応能負担という考え方からは、私はそのことは何ともいいことだと思いますけれど、ちょっと4段階の方については、やはり少し同じ料率ではなくて、そこがやっぱり厳しい状況の中で少し配慮していただきたかったなということがあります。  それと、こちらのほうのパブリックコメントの意見の中のことで1件だけお聞きをしたいと思います。  いわゆるパブリックコメント、意見提出者の方が大変少なかったんだなっていうように思いますけれど、3ページのところの、いわゆる包括の関係ですよね。これずっと出てたと思うんですけれど、ここの中では、回答ですかね、市の回答は、現在の日常生活圏域の再編というようにおっしゃってますけれど、また、新たに地域包括支援センターの設置等ということもうたわれているわけですけれど、これについては、今期の介護保険事業の中である一定の方向を出していただけるのか、また、その方向について教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今お問いかけの件なんですけれども、前回12月の福祉常任委員会におきまして、地域包括支援センターを取り巻く状況等についてご報告をさせていただく中で、今回、こちらのパブリックコメントにもありますとおり、そういった立地上の課題であったり、日常生活圏域の課題などがございますので、これらにつきましては、この第9期介護保険事業計画の計画期間中の課題と捉え、その方向性を出していきたいということでさせていただいておりますので、今後、具体的な手法等を検討させていただきたいと思います。 ○若山憲子委員  具体的な方法の検討っていうことでしたけれど、そしたら、生活圏域の見直しっていうのは、例えば、ちょっとよく分からないですけど、城陽市の場合は中学圏域っていう形が取られてると思うんですけれど、その日常生活圏域の見直しとなった場合に再編っていうようなことになった場合には、今ある中学圏域そのものを見直すというように理解したらいいんですか。ちょっと分からないんですけども。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  日常生活圏域の見直しということで、前回もご答弁させていただいてるんですけども、まず、現時点のこちらとしての対応案としては、西城陽中圏域と南城陽中圏域を構成する小学校区がございますが、これについて再編をさせていただきたいということで、検討案として上げさせていただいております。  現在、西城陽中圏域は、寺田西と今池、南城中圏域は富野、青谷となっておりますが、その4つについて、地域包括支援センターの立地に合わせた形の見直しということで考えております。 ○若山憲子委員  4校区、4小学校区の再編をするということですよね。それで、この再編というのか、それは包括、いわゆる介護保険に限ってだけのそういう圏域の見直しっていうふうに理解をしたらいいですよね、分かりました。  それと、もう1件、新たな包括支援センターの設置っていうことを言われているわけですけれど、そのことでいうと、この生活圏域の見直しをした中で包括支援センターの設置なのか、今ある圏域の中での包括支援センターの設置なのか、そこの考え方だけ、もしあるようでしたら教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  これにつきましても前回、福祉常任委員会でご報告させていただいてるんですが、まず、こちらの考え、対応案としては、東城陽中圏域への地域包括支援センターの設置と併せて、この場合は4つになるわけですか、それぞれの立地に合わせた形での日常生活圏域の見直しということになりまして、同時並行という形で考えております。 ○若山憲子委員  もう同時並行っておっしゃったので、その方向性が少しだけ分かりましたけれど、はい。 ○本城隆志委員  今、お隣から言われた西部包括支援センター、場所的にやっぱり、境界線になると、多分こんな問題が出てくるなということは分かったんですね。で、当時、場所を探してるときに、なかなか、なかって、あそこしか借りられるとこなかったということで、多分、こんな問題が出てくるなという予想があったんですけど、一回設置したら、なかなかまた次、移動ってなると、ある程度年月たたないと難しいなと思うんで、結構、寺田西のほうが遠いですけども、それぞれに分かってきたかなというふうには思ってるんです。  ただ、富野校区が近いのに行けないという、向こうは不満があるのかなというところかなと思うんですけど、こういうセッティングっていうのは、これから十分に吟味してやっていかなあかんようなことは分かってるんですけども、なかなか、担当に任せたら、場所の選定が難しくなったかなと思うんですが、その辺り、担当のほうの意見とかありましたら教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  西部地域包括支援センターの設置に関しましては、いろいろな経過があって今のところになったというのは聞いているんですが、やはり、どうしても富野校区の方が、そばにあるのに使いづらいっていうようなご意見は多々いただいてきたところです。  地域包括支援センターっていうのはそもそもその来所っていうのはあまり想定してませんで、訪問型というふうな形になりますので、どこに建ってようが家に行きますので、支障がないといえばそうなんですけども、やはり顔を見て話をしたいとか、直接家に来てもうたら困るっていう方も中にはたくさんいらっしゃいますので、そういうことを考えたら、やはりこういった見直しっていうのは必要であり、今後、高齢者の、人数そのものは減ってますけれども、介護が必要となる方はまた増えていくと考えてますので、ここで充実させる意味でも今回、そういう見直しをできたらいいなとは考えております。 ○本城隆志委員  介護の問題ですから、どうしても高齢者、家族も高齢者になってきてますから、そこへ車の免許の返納や何か言われたら、そこへ行くだけでもなかなか大変ですし、公共交通機構の関係でバスがうまく走ってるかどうかの問題もあるという部分があるんで、やっぱり近くにできるだけ欲しいっていうのは、ふだん使わなかっても、使うときに欲しいというのがどうしても出てくると思いますんで、その分をどうカバーできるかいうたら、やっぱりその人とその家庭との、職員と家庭とのやっぱりお話の仕方かなと思いますね。だから、そういうところから解決していくことによって、不満とか不安とかいうのがなくなってくると思うんで、その辺りに支援センターの職員ともうまく話合いをしていただきたいなというふうに思っております。  やっぱり介護使わないときには介護保険料って皆何でって、特に急にお金が請求されるのは年齢によって来ますからね。やっぱりその辺が介護保険料は全体にこんだけ行政が要るなんて、みんなそこまで気に留めてませんから、いや、高いな、国民健康保険に対して、またさらにこれ来ますから、80万以上払ってるわけですけどね。それを利用しないときはほんまに高いなという思いがあって、かといって、使い出したら、ああ、なるほどと思うんですけども、だから、介護4と5と特別養護老人ホーム使うと、年金も入れてという形になってきて、要らないと思ったんですけど、年金は2か月に1回。で、2か月に1回だけど、隔月やから、ないときにちょっと家庭から何ぼか出してくださいよと言われて、それがちょっとびっくりするとき、家庭のやりくりっていうのは毎月決まったことやってるんですけど、その月だけ特に要るという想定の下で家計のやりくりを皆さんしてないから、10万円ぐらいの出費は困るなというところがあるみたいでございますので、そういうところの資金割というのは、入るときに事前に聞いてはいるんですけども、もう毎日の生活で皆さんはそれぞれに追われてて、介護されてる施設に行くこともなかなか今コロナの影響で行っても会えないような状況であるから、もう行かないようになってきてるんかなと思うんですけど、コロナがないときでも特養のところで知り合いがいつも行ってて、月に1回、2回、一緒に来てくれいうて行きましたけど、ほとんどの家庭が来ないです。こういう状況もあるんで、そういう意味では、やっぱり、そういう介護されて入院されてる方をやっぱり見舞える状況をどうつくっていくかということもここには書いてないと思うんですよね。特に、コロナ、短期的な問題やというふうに取ったんですけど、施設はそのままずっと第5類になっても同じようなことで継続してますからね。  私は、マスクするの反対ですから、行ったときに玄関先でマスクしてくださいいうから、それはできへんいうてもう話もしんと帰ってきましたね。あとはきらっとは間に入ってくれましたけども、そんなことがあったんで、やっぱりそういう介護施設のほうの運営の仕方というのもこれはどうしても関係してくると思うんで、この計画立てるときに介護の関係者も結構入ってると思うんですけど、そちらのほうの意見は十分出てきてるのか。ただ、原案を、行政側が出したやつを皆、了解と言われたのか、この審議会というのは、そういう意味ではどこまでされてるのかなというところがありますんで、その辺り教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  事業者へのそういったアンケートですとか意見聴取という形はさせてはいただいております。最もやはり意見が多かったのは、介護人材の確保というところで、非常にどこの事業者さんも苦労されていて、離職率が高かったりとか、なかなか定着できないということで、サービスのほうにまでも影響が出そうな状況というのを聞き及んでおります。  そこら辺の状況を加味しまして、今回、人材確保・育成支援事業の実施という形で新たな事業を展開させていただくということをこちらの計画にもさせていただいたのと、あと、医療と介護の連携というのが必要ということで、今までは医療と介護はちょっと別々みたいな形だったんですけれども、現在も医療と介護、在宅医療・介護連携の推進事業のような、医療と介護の他職種間の交流、また、地域ケア会議でのそういった混乱なども通しまして、より一層、そこを強めていくという意味での看護小規模多機能型居宅介護の充実などを意見として出ておりましたので、そこを採用させていただいたというところになります。  また、今後、計画にはなかなか反映しづらい細かな意見とかは、運営する中でまた意見を聞きながら、実施に進めていきたいと思います。 ○本城隆志委員  人材確保ちゅうのは、ここの福祉の関係だけじゃなしに、どの職種だってみんな同じことだろうと思うし、だから、言ってみたら、公務員だって、試験受ける方の率がだんだん落ちてきてる。率が落ちてるいうより人口が、青年、対象の人口が落ちてきてるということも一つあるんですけど、それを外国の方にお願いできるかいうたら、言葉の違いで相当やっぱり、こういう高齢者なんかなってくると、そこでうまく接点が取れないということもあるし、介護の現場での人件費っていうのはそれぞれ民間でやっていただいてるんですけれども、最低賃金じゃないかなというぐらいの賃金の低さですね。そうすると、ほかの職種に比べて低いということがよく新聞やテレビでも報道されていますけども、いや、うちだけ、特に高う上げるわけにいかないからということがあって、なかなか同一賃金にそれなりに暗黙の了解で相談してるのかしてないのか分からないけど、そこで抑えられてるんです。だけどそこで一旦辞めた人がもっと、そこへ戻ってくるかいうたら、戻ってくるような職場じゃないでしょう。だから、介護やったら介護、違う介護の現場に行ってしまって、戻ってこないかもしれない。  だけど、賃金上げるとなったら、以前だったら、我々、人まで賃金上げていくとなったら、総トータルの賃金の問題が出てくる。国も今、各産業界、賃金上げてくださいいうて、最低賃金も上げましたけど、それ以上に上げてほしいんやけど、こういう現場では最低賃金のまま終わってるんじゃないかなと思うんですが、その賃金体系に対する補助をするという、独自の補助をするという気持ちはあるのかどうかを教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今ご質問いただきました賃金への市独自の補助というのは、現在考えてはおりません。  今回、制度改正の中で、介護職員の処遇改善加算というものございまして、これが3つに分かれて今までそれぞれ算定も加算という形で、各事業所でそれを取ってもらうという形になってたんですけれども、今回、制度改正により、それが一本化されるということで、事業報告や事業計画というものの出す手間が少し軽くなるっていうところと、要件を満たせば、高い加算が取れるというような設定になっておりますので、まずそちらの加算を取っていただけるように、こちら運営指導等の中でそう促していきたいというふうに考えております。 ○本城隆志委員  市の京阪バス、ここ走ってますけど、ああやって補助してるわけです。そういう意味で、どこにでもやっぱり補助していかなあかんのかなっていう、それがいいかどうかの答え、私、持ってませんよ。だけど、ここに補助するけど、こっちは補助しない。いや、どっちも、バスも今、福祉みたいなもんですね。足の確保という、そういう意味では、福祉と産業と両立する、あるいはそこに教育とかも絡んでくる、あるいは消費の部分でも絡んでくるけど、どこも絡んでくるんやったら、どこの補助はいいけど、ここは駄目、ここはいいなんていうのは、判断っていうのはもうトップの判断しかないんじゃないかなという。  よその市町村ではやってるけどうちはやらないじゃなしに、どこでもできるような状態にあるんじゃないかなと。だから、予算の配分とか、やっぱりそういうところをもっと見直していく、あるいは、福祉の担当者はそれを行政のトップに財政として要望していかないと、福祉は崩壊するよというぐらいの気持ちで交渉していくということが大事やないかなと思うんですけど、こういうとこで、ただ単に報告とこれからの単純な計算と国の方針に沿っての案しか出てないように思うんでね。だから、単独でどこまでやれるかというところをやっぱりもうちょっと意欲を持って答弁いただけるとありがたいなと思うんですが、副市長、いかがでしょうか。いる以上は聞いておきたいと。 ○本城秋男副市長  各種施策に対して様々な補助しております。事業内容によって、国基準で補助してるのもありますし、バスなんかはもう市の単独補助をやっております。それはケース・バイ・ケースということで続けていくということなんですが、やはり公益性によって、やっぱり一つ一つ検討していく必要があるというふうにも考えますし、今言われましたように、福祉につきましては、当然、大変重要な施策という考え方は持っております。そういう意味で、本城委員のこの計画に対する評価、いろいろご意見いただきましたが、やはり介護という事業を推進するために、理想論も含めてこういう計画を3年ごとにつくっておるわけでございますので、この計画で施行、市民のために事業展開していきたいというふうに考えてるものがこの計画でございます。よろしくお願いします。 ○本城隆志委員  人材がなければ、この計画は絵に描いた餅になっちゃうんですよ。それを利用したい人はわんさか出てくる。それはこの計画の中では触れてると思うんですね。だけど、一番大事なことは、それを支える人材をどんだけ確保するか、その人材の確保のために、国の基準だけでいいのかどうかも含めて、やっぱり内部での補助の問題、それから、京都府や国に対する、もっと陳情していきながら、補助を増やしていくという問題も含めてやっぱりやっていかなあかんという、国に対して補助の申請をどんどん人件費を上げるための、そんなこと書いてないと思う。まだ読み切れてないですけども、多分書いてない。だから、適材的な、あるいは適所的なことをやと言われてるけど、なれない。だから、人材確保できない以上はなれない、この目標は達成できないということを覚悟を決めないと、3年ごととかいうことじゃなしに、毎年その点検は、人材の点検はしていかなあかん問題やと私は思ってる。  以前にも議会で質問したのは、特別養護老人ホームに昼間、夜も電気のつき方見てると、ついてないとこがある。それはなぜかって聞いたことあるでしょう。担当者がいない。だから、そんだけの、100人のお年寄り入れる計画があっても、90人しか入れられないのは、何でかいうたら、ヘルパーさんがいないんですよね。で、待機者がいないのやったらそんでよかったかもしれん。だけど、そこに入りたい人が100人以上行列を、家庭で待ってるわけでしょう。それはやっぱり何やいうたら人材でしょう。  だから、器を造っても生かせてないというのがやっぱり現実やと思うんですけど、そういうことをやっぱりやっていこう思ったら、人材確保やし、一回辞められた人がそこへまた戻ってくることは、成長してまた戻ってくるねって、Uターン、Jターンみたいな形で家へ帰ってくる青年とは違うんですよね。  だから、人材の募集のチラシ見ても、毎回上がってくるところは、いや、すぐ辞めるから、次そこまた補充しなあかんから、人材の募集の広告が入ってくるわけです。希望を持ってそこへ行きたいじゃなしに、行ったけど、やっぱり嫌やっていって、何か月かで辞めてくる。だけど、いつもそこ穴空くから募集するということになってくんのと同じことをね、やっぱり城陽市のこの施設がそんなことしてはいけないと思うんで、それは何かといいますと、補助金を出してる以上は、城陽市は出してる以上は、満額のありがとうという回答をもらわなあかんわけでしょう。それができてないことでは、やっぱり駄目やと思うんで、その辺り、もう少し検討できるように今後お願いしたいなと。  だから、この金額というのは、国の基準に沿ってある程度やってますからね、特に城陽市だけ先駆けてようけ補助出してる、まあ、ちょっとは出してるでしょうけども、それを出してしまうと、また国の基準からずれると、また次のペナルティーがあるのかどうかもありますからね、それは分かるんですけども、そういう、今言ったような人材確保というのは、ちょっとやっぱり待ったなしでやらんなんし、就職した人は、やっぱりちょっとでもお金がもらえるところ行きたいですからね。だから、お金がなかっても福祉に行きたいという人はいても少ないと思うんですよ。口ではね、私、福祉のことやらなあかんと思って職場に就いたよって言うてくれるけど、やっぱり、ボーナスも含めて、手当もどんだけ含めて、やっぱり出してやれることは、やっぱり人材確保になると思いますんで、そのことを強く言って終わっておきます。 ○田中智之委員  失礼いたします。  まず、計画策定に当たりまして、今回、計画の中に処遇改善について盛り込んでいただいたこと、また、これまで一般質問等で要望申し上げてきました、国に対する処遇改善に関わる訴えのほうを市のほうから上げていただきまして、それが一定実現したことについては深く感謝申し上げたいと思います。これについては、一般質問でもさせていただきたいなというふうに思っております。  お伺いしたいのが、152ページの要支援・要介護認定者数の推計についてであります。こちら、認定者数の見込みを見ておりますと、令和5年度と令和8年度と比較いたしまして、要支援者数の数が約280人増加することが想定されております。先ほど若山委員の質問にもございましたが、地域包括について、今後、計画の中で様々な取組を進めていただけるということで、これについても非常にありがたいなというふうに思うわけでありますけども、今回、令和6年度の介護報酬改定の中で、要支援の方の予防プランの作成が地域包括だけでなくて、居宅介護事業所のほうでも作成できるようになりました。これについて、市として、現在、要支援1、要支援2の方が2,000名で、令和8年で2,300名とざっくりになるわけですけども、幾らか居宅介護事業所のほうで取ってもらえるというふうに想定されているのか、それとも、地域包括の中でこの2,300名を処理していかないといけないというふうに思っておられるのか、その市としての考え方はどうなっておりますでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今お尋ねいただきました、制度改正によって居宅介護支援事業所のほうで予防プランの作成ができるということで、これは指定という形で、市のほうに居宅介護支援事業所のほうから、予防のプランやりますというふうに言っていただいたら、指定をさせていただくっていう形で、現在のところ、ちょっと事業所からそういったようなお声がないというところで、ちょっとここをどうしようかなと思ってるところなんですけれども、どこの居宅も非常に今、ケアマネも少なく、1人の持つケアプラン数も多く、非常にしんどい中、今度、改めてこの指定を取って予防を取るっていうのはなかなか難しいのかなとは考えております。  ですので、今現在の考え方としましては、基本的には、今後増設する地域包括も含めまして、その4つの包括支援センターでこれを賄っていく。もちろん、その全てが地域包括で受けているわけではなくて、委託という形で居宅に出してる部分が幾つかありますので、それも維持しながら、基本は地域包括支援センターのほうで総合相談受けながら、予防プランのケアマネジメントも行っていくというふうには今現在は考えております。 ○田中智之委員  ありがとうございます。非常に、私も全く同じように考えておりましたので、安心いたしました。  昨日、居宅介護事業所の方とお話ししておりましたら、やはり今回の制度改正で、要支援について受けるようになったけれども、非常に報酬が低いと。もうこれを受けるメリットは全くない、受ける余裕が全くないというふうにお話しされておりましたので、今後、地域包括のほうの再編のほうを検討いただく際に、2,320名、また8年度以降もこれは増えていくということも想定されますので、それ全てを受け止めないといけないのかなというふうには、市で受け止めないといけないのかなというふうには思っておりますので、引き続き、お取組のほうをお願いいたします。 ○若山憲子委員  すみません。先ほどの保険料のことをこの介護保険の保険料っていうのは、3年間の保険料ですよね。検討と言われても、3年間はこの保険料でいくということと、例えば、包括のいわゆるこの3年間の計画の中で4か所目をっていうことで言っていただいたと思うんですけれど、包括支援センターについては、介護保険の関係でいうと、5か所、生活圏域という形でいうと5か所って言われてるんですけど、その5か所については、次期計画というふうに理解をしたらいいのかどうか、そこだけ再度教えてください。それとも、もう4か所で生活圏域の再編をすることでそういうことがなくなるのかどうか、そこだけお願いします。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  もちろん、国の指針とかによりますと、日常生活圏域ごとにはなってるんですけど、やっぱりそこは市町の事情に応じてとなっておりますので、それが絶対というふうには考えておりません。  今回、4つ目の包括の増設に向けて取組を進めていくわけなんですけれども、その先に5つ目の構想があるかと言われたら、現在はございません。ですので、まず、4つ目をどうするかというところをしっかり足場を固め、進めた上で、その4つ目ができ、軌道に乗ったときに、じゃあ、5つ目どうしましょうという話にはなると思うので、現時点では5つ目というのは考えておりません。 ○西良倫委員長  では、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○若山憲子委員  議案第14号について、反対の立場で討論をさせていただきます。  介護保険料が3年に1回ということで、先ほど指摘をしましたように、基準と言われるところ、さらにそこを下回るところの4段階と言われるところの方の保険料率についてが、前回からは下げていただいていますけれど、なかなか生活の実態に見合った保険料という形にはなっていない、介護保険料そのものが生活の実態ということを反映しているのかどうか分かりませんけれど、今厳しい状況の中で、低所得のところは配慮していただきましたけれど、そこに次ぐ、いわゆる5段階、標準のところを下回るようなところの方についても、そういう配慮があってもしかるべきだというように思っていますし、基金の残高についても、城陽市の場合、4段階を配慮したからといって基金そのものが枯渇をするということにはなっていないと思いますので、この保険料については、努力はしていただきましたけれど、さらにの努力、そういう非課税世帯へ、課税世帯やけれど、本人非課税の方の80万以下の世帯の方への配慮が足りないということで、反対をさせていただきたいと思います。 ○西良倫委員長  ほかに討論はありませんか。よろしいですか。  これをもって討論を終わります。  これより議案第14号を採決いたします。  議案第14号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  挙手多数。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員一部交代〕           午前11時45分 休憩         ─────────────           午前11時47分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第15号及び議案第16号を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第15号、城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について、そして、議案第16号、城陽市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について、この2議案について一括してご説明を申し上げます。  この2つの条例につきましては、ともに介護保険の地域密着型サービスに係ります基準、これを定めるものでございまして、議案第15号のほうは、要介護認定の方に対するサービス、そして、議案第16号のほうは、要支援認定の方に対するサービスに係りますそれぞれ事業の基準となっております。  まず、これら2議案の提案理由につきましては、第15号では115ページ、そして、第16号は47ページ、それぞれございますが、いずれの議案につきましても、厚生労働省令の一部改正に伴いまして、それぞれ所要の改正を行いたいので提案をするものでございます。  次に、条例の内容でございますが、いずれの議案にも参考資料として主なものを取りまとめました要綱をつけさせていただいております。これに基づきましてご説明をさせていただきます。  まず、議案第15号をお願いをいたします。要綱は資料の116ページにございます。後ろのほうになりますが、116ページ、ご説明申し上げます。今回の改正でございますが、1にありますように、この条例、それと併せまして制定をいたしております規則、これらを今回から統合することといたしますもので、この記載の下にありますアからウに記載の、現在、条例が規則委任として規則で定めております事項につきまして、この条例本体に定めることとするものでございます。  当該サービスの運営基準につきましては、国の省令は1つでございますが、本市においては、基本的な部分を条例で定め、ここにありますアからウにございますような細かい部分につきましては、該当する箇所の国の省令改正が軽微なもののみであった際には、速やかに規則改正をし、適用できるように、例規としましては二本立ての構成としてきたものでございますが、これまでこの規則のみを改正した例はなく、基本として、国の省令が1つでありますことから、今後においては本市においても全て条例1つに定めることとするものでございます。  そして、次に、具体的な改正の概要について申し上げたいと思います。  まず、この条例で規定をしてますサービスの種類は、大きく分けまして11種類ございますが、このうち今回の改正では、単独のサービスのみに係ります改正としましては、次の大きな2番の次の(1)番から(3)番まで、そして、複数のサービス全ては、またもしくは全てのサービスに共通する改正につきましては、(4)番、共通としてまとめさせていただいておりますので、順次、ご説明を申し上げます。  まず、(1)番の地域密着型特定施設入居者生活介護、これはいわゆる有料老人ホームで提供されるサービスになるものでございまして、今回、生産性の向上に取り組む施設に係る人員配置基準の特例ということで、今記載にありますように、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減などが行われてる場合には、当該施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数を算定をいたします際に、常勤換算方式により、要介護者である利用者の数が3またはその端数を増すごとに、現行規定では1以上としていますところを、特例として、これを0.9以上に改めるというものでございます。  次に、(2)番、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これは、定員が29人以下のいわゆる特別養護老人ホームのことでございますが、改正は、次のページにわたって大きく2点ございます。まず、①番としましては、緊急時などにおける対応方法の定期的な見直しということで、現在、施設があらかじめ定めることとされています緊急時等における対応方法、これを施設に配置の医師、それと協力医療機関の協力を得て定めることとし、また、これ1年に1回以上見直しを行うこと、こうしたことを義務づけるというものでございます。  次のページ、右側のページの②番のユニットケアの質の向上のための体制の確保ということで、ユニット型施設の管理者に対しまして、新たに関連の研修が設けられまして、当該研修受講を努力義務として規定をするものでございます。  続きまして、次の(3)番、看護小規模多機能型居宅介護でございますが、事業所が実施します通い、泊まりにおけます療養上の管理、これをその具体的な内容を条例に規定をし、明確化をするというものでございます。  次に、(4)番のサービス共通でございます。全部で6つの改正内容がございますが、該当するサービスは、丸番号の項目の後ろに括弧書きでそれぞれ別記をいたしております。  まず初めに、①といたしまして、管理者の兼務範囲の見直しでございますが、これは、提供する介護サービスの質を担保しつつ、該当の事業所を効率的に運営をする観点から、管理者が兼務できる他の事業所の範囲について、敷地条件でありますとか、サービス類型などを限定をしないということに改めるものでございます。  次に、②番、身体拘束等の適正化の推進、これは2点ございます。まず、ア、身体的拘束等の禁止及び記録といたしまして、利用者及び他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束などを行ってはならないこと、そして、次のページにまだありますが、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その記録を義務づけるというものでございます。これは、施設系や居住系のサービスにおきましては、既に規定をいたしておるものでございますが、訪問系や通所系のサービスにおいても今回、新たに規定をするものでございます。  その下のイ、身体的拘束の適正化のための措置の実施ということで、委員会の開催など、そして、指針の整備、さらに研修の実施、これらを義務づけるというものでございます。
     続きまして、③番では、書面掲示規制の見直しということで、運営規定の概要と重要事項につきましては、現行の事業所内での書面の掲示に加えまして、原則として、ウェブサイトに掲載する、こうしたことも義務づけるというものでございます。  次に、④番につきましては、介護現場の生産性の向上としまして、下から5行目の最後のほうからになりますが、利用者の尊厳や安全性を確保しながら、事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備する。このため、利用者の安全、介護サービスの質の確保、そして職員の負担軽減に資する方策、こうしたことを検討する委員会の設置を義務づけるというものでございます。  右側、119ページをお願いをいたします。⑤番です。協力医療機関との連携体制の構築ということでございます。施設等で対応できる医療の範囲、これを超えた場合には、在宅医療を担う医療機関等との実効性のある連携体制、これを構築するために、以下3点の見直しがございます。まず、アとしまして、利用者の病状の急変や診療の求めがあった場合等において、必要な体制を常時確保している協力医療機関を定めること、これを義務づけます。ただし、一部の居住系サービス等は努力義務とするものでございます。  次のイは、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合、こうした場合の対応を確認をする、これとともに、協力医療機関等の名称等について、当該事業所の指定を行った市長への届出を義務づけるというものでございます。  3つ目のウは、利用者が協力医療機関に入院をした後に病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに入所等をしていただけるよう努めることとするものでございます。  最後に、⑥番、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携といたしまして、事案発生時等において、事業所内の感染者への迅速に対応できる体制、これを平時から構築をするために、あらかじめ第二種協定指定医療機関との間で対応を取り決めること、ページをめくっていただきまして、これは努力義務といたします。また、協力医療機関自体が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該対応について協議を行うことと、こちらは義務づけをするというものでございます。  なお、今申し上げました第二種協定指定医療機関といいますのは、この6年4月から新たに始まりますもので、新型インフルエンザ等感染症患者などの診療を行う医療機関として、これは都道府県知事が新たに指定をするという医療機関の分類となるものでございます。  以上、主な改正の内容を申し上げましたが、これらは全て厚生労働省令の改正どおりに改正を行うものでございます。  次に、3の施行期日でございますが、ご説明をいたしました改正の内容のうち、118ページに記載がありますが、書面掲示の見直しについては、令和7年4月1日、そしてこれ以外につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。  さらに、次の4番の経過措置でございますが、これも省令に基づくものでございますが、先ほどご説明をいたしました内容のうち、義務化の規定をいたします身体的拘束等の適正化の推進のための措置に係ります規定については、令和7年3月31日まで、介護現場の生産性の向上のための措置、そして、地域密着型介護老人福祉施設における協力医療機関との連携に係る規定につきましては、令和9年3月31日まで、それぞれ努力義務とするものでございます。  議案第15号は以上でございます。  次に、議案第16号をお願いいたします。こちらも要綱でご説明させていただきますが、資料の48ページをお願いいたします。48ページの参考資料でご説明申し上げます。  まず、内容でございますが、まず、1番目の条例と規則の統合、2の改正の概要、これらのそれぞれの内容につきましては、先ほどご説明をいたしました議案第15号の同じ項目の内容と重複をいたしますので、説明は割愛をさせていただきます。  最後のページに移っていただきまして、一番裏になりますが、50ページ、この下のほうにありますが、3番の施行期日、こちらも令和6年4月1日とし、書面掲示の見直しに関しましては、令和7年4月1日とするものでございます。  その下の4にあります経過措置に関しましても、議案第15号と同様の内容でございますので、説明を割愛をさせていただきます。  説明は以上でございます。よろしくご審査をいただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○西良倫委員長  それでは、説明を受けたところで、これから休憩をしたいと思います。1時15分でよろしくお願いします。           午前11時59分 休憩         ─────────────           午後1時15分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○上原敏委員  失礼いたします。基本、もう国の流れ、法律とかの、基づくというのは理解した上で、少しだけ聞かせていただきます。  施行の日で配慮してあるので、それで心配ないようになってるかとは思うんですけど、これ、事業所によっては、これもうなかなか実現がしんどそうやなとか、市としてそう思ってはる部分ってございますでしょうか。  あと、努力義務になってる部分ですね、幾つかある。その辺は、市としてどういうチェックというか、義務に移るまでの間、どういう確認等行われると考えておられますでしょうか。分かっておられる範囲で、答えられる範囲で、よろしくお願いします。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今は、2つの条例をご提案させていただいてるところで、内容によりまして、施行期日が少し違ったりとか経過措置の期間が置かれたりという内容になってるんですけれども、基本は経過措置期間のあるものっていうのは、ある程度準備が必要なものとなりますので、それはある程度余裕を持った期間が取られているなというのが我々としては考えているところです。  前回、3年前にこういった形で条例の改正をご審議いただいたときに、業務継続計画の策定などが3年間の経過措置の中でやらないといけないというところがありまして、そういったものに関しましては、市がひな形を示すなど、何ていうんですかね、実行に移れるような支援をさせていただいた経過がございますので、これらひな形の要るようなものがあるのかないのかっていうのは、これからじっくり中身を見たりですとか、あと、国から示される活用方針などを見ながら、検討はさせていただくことになるんですが、支援の必要なものに関しては支援をしていくっていうような姿勢で臨んでいきたいというふうに考えておりますので、事業所さんの負担をなるべく軽くするように、市として支援をしたいと考えております。  また、これらのいろいろあるわけなんですけれども、努力義務の関係につきましては、その確認という方法なんですけれども、運営指導という形で事業所のほうに直接訪問させていただく形でチェックをかけていきたいと考えております。 ○上原敏委員  運営というか、基本的に分かりました。もうこの、今こういう段階ありますとおっしゃったように、かなり多岐にわたりますので、個々のところがどうかっちゅうのはまたおいおい、別途聞きに伺わせていただきたいと思いますんで、そのときよろしくお願いします。  今みたいなところですね、もう注意というか、趣旨が順調に反映されるように考えていただいてるのは分かりましたんで個別にやってたらそれで結構ですんで。せっかくなんで、法の趣旨、法とか、国とかの流れを生かしつつ、かつ、今おっしゃっていただいたように、事業所が変に困らないようにということを両立させて、市民のためによろしくお願いします。 ○善利誠委員  すみません。私のほうからは、身体的拘束についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。  以前、センサーマット、これについても身体的拘束に当てはまって、本人の了解と家族の了解、記録についてもしていくんだというお話を伺いまして、かなり介護を受ける方の人権っていうものを考えたこういう決まりであるなというふうに感じた次第ですけれども、この適正化の推進というところで、117ページなんですけれども、アの部分で、利用者及び他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除きというふうに書かれてるんですけども、この利用者及び他の利用者等の等というのは、どういう人を想定しているのか、お聞かせ願えますでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  これにつきましては、他の利用者は他の利用者、ほかに一緒に療養されている方や、介護職員も指すというふうに考えております。 ○善利誠委員  先ほど、センサーマット云々ということについてもちょっと述べましたけれども、突然、突発的に介護を受けておられる方が仮に暴力的なこと、そういう行動を取られるということも想定はできるかと思うんですけれども、そういうときに、介護をしている方も突発的なことに対応しなければならないわけですけれども、そのときに、身体的拘束ということをあまり強調し過ぎると、言わば、行動を抑えることも厳しくなるんではないかなというふうに心配をするんですけれども、介護をする方にこの身体的拘束についての講習もしていくということがどこかにも書いてあったと思うんですけれども、そういうことをあまり強調し過ぎると、介護する方の行動を制限し過ぎることになるんではないかなというふうにちょっと心配はしてるんですけれども、その辺りはいかがでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  身体拘束って、言葉だけがちょっと独り歩きしてしまって、介護職員がそれにちょっとおじけづいて、介護がしづらくなる、どうしても止めないといけないときに止められなくなるということをご心配されての、今質問だと思うんですけれども、これ、どちらかといいますと、身体拘束というのはそもそも駄目なんですっていうのを書くまでもない話であって、常識的な話だと思います。  ただ、今回、ここに書くことについては、緊急の場合は認められるんですよっていうことを書くことによりまして、介護される方からしたら、もしものときは大丈夫だと、それを止めても大丈夫なんだ、これは身体拘束に当たらないんだっていうことで、逆に介護がしやすくなるという意味の適正化という意味で、今回、明文化されることになりますので、その趣旨はしっかりとこちらのほうも事業所に対する集団指導の中でアナウンスしていけたらというふうには考えております。 ○善利誠委員  ありがとうございます。介護を受ける方の人権と、それから介護する方の介護のしやすさといいますか、そういったことのバランスが大事かと思いますので、決して、今、言っていただきましたけれども、介護する方が畏縮してしまって、もう何も手出しできないんだと。ただ、例えば、暴力的な行動が起こってしまったときに、それを受け止めるだけになってしまうと、それはそれでまた違うと思いますので、その辺、またしっかりと介護をされる方にも周知していただければというふうに思います。ありがとうございます。 ○谷直樹委員  失礼します。ちょっと教えてほしいんですけども、議案第15号の117ページ、(4)番、サービス共通とありまして、その①の7行目ぐらい、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる他事業所の範囲について、敷地要件やサービス類型等を限定しないことに改めるとありますね。こうなっちゃうと、これサービスの低下等々にならへんかなというようなことを思ってます。  その辺と、次に、もう一点が、サービス共通の②のイかな、適正化のための措置の実施ということで、身体的拘束等の適正化のための措置として、委員会の開催等、指針の整備、検証の実証を義務付けるとありますね。この中で委員会っていうのがありますけども、この委員会のメンバーとか内容とか、あと、指針の整備、どのような指針になるのか。検証の実施、検証の内容等を義務づけとなってますから、その辺どのような感じでしょうか。  それと、119ページの下の⑥、ここの新興感染症発生時等と書いてますね。これの第二種協定指定医療機関との対応を取り決めるということになってますけども、具体的にどのような形の取決めとか、どういうふうに努めはんのかなということのその3つかな、お願いします。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  まず、管理者の兼務について、サービス低下につながらないかというお問いかけいただいたんですけれども、基本的に、まず、こちらに書いてあるとおり、質を担保しつつということになりますので、むやみやたらに兼務をするわけではなくて、例えばめちゃくちゃ離れた施設に行くとか、そういったことはなかなか現実的にあり得ないと思うんですけれども、隣の施設とかというような形で、可能な範囲で業務に支障のない範囲でやっていただくことが前提となります。この場合、管理者の兼務などを行う場合というのは、こちらは地域密着型なんですけども、基本、市のほうに必ず届出をいただく、協議をいただくことになっておりますので、まず、そこはこちらのほうできちっと確認をした上で許可をしていくというような形にはなりますので、ご心配されているようなことがないように、市としてしっかりとやっていきたいと思います。  次に、身体拘束の適正化のための措置の実施というとこなんですが、こちらは今回小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護に対して3年間の経過措置の中にこれだけのことをしなさいというような規定になるんですが、具体的には、委員会というのは、こちらそれぞれ事業所の職員で構成される委員会になります。メンバーというのは、その事業所で決められますので、大体施設長と職員と、例えば法人本部の職員とかいうような形で委員会に入られる。また、かかりつけのお医者さんが入られる場合もあるとは聞いております。  次に、指針の整備ですが、適正化、身体拘束はこういうときにするもので、こういうときはしてはいけませんとかいう指針ですよね。具体的な内容等を定めていくというようなことになります。  研修ですけども、大体は外部からそういった講師の方をお呼びして、身体的拘束とは何か、また、どういったときに必要なのか、こういったことはしてはいけませんというようなことを研修でしていただくというふうな形になります。  次に、新興感染症発生時の対応ということで、これにつきましては、具体的にどのようなことっていうことなんですけれども、協力医療機関との間では、もし入所者でそういった感染症コロナとかインフルエンザとかいろいろあると思うんですけれども、発生したときにどういう対応をすべきなのかっていうことを具体的に定めていくということになります。例えば受診のタイミングであったりとか、連絡の方法であったりとか、医療機関への連絡のタイミングなども定めていくっていうふうなことになると考えております。 ○谷直樹委員  ありがとうございます。  サービスの低下、これが一番、こんな形で管理者が兼務できる他事業者をということで、その範囲、その事業者によっていろんなことを考えてると思いますけど、市としても協議するというようなことをおっしゃいましたんで、その辺は第三者的な立場できちっとね、サービスを受けておられる方がやっぱり不自由のないような形でしていかなあかんと思いますし、その辺はよろしくお願いします。  それから、身体的拘束、これいろんなケースがあると思うんですよね。外部講師とかその3年間具体的なこととか、よくテレビとかニュースでこの身体的拘束等々のことが言われてますし、その相手さんによって、いろんな方がおられますから難しいと思うんですけども、そこはやっぱりきちっと事業所として、指針といいますか、いわゆるコンプライアンスの立場からきちっとやってもらわなあかんと思いますけども、その辺はまた市としても、この委員会メンバーには市は入ってないと思いますけども、第三者を入れていただいて、そういう形のこともやっていかなあかんの違うかなと思いますし、その辺はよろしくお願いしたいと思います。  新興感染症、これちょっと僕、調べたら、新興感染症というのは、いわゆる最近新しく認知された局地的あるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症というような定義されてます。だから、今のコロナとか、SARSとか、HIVとか、エボラ出血熱とか、いわゆる未知の感染症等々も含まれてくるかと思いますし、この第二種協定指定医療機関というのが、発熱外来または自宅療養者に対し医療の提供のある診療所というような定義づけもされてますし、新たに令和6年指定ということも書いてありましたし、その辺は、一番怖いのは集団感染がね、利用者のね、思いますし、そこからまた違う事業所にもうつったらあかんので、その辺は各事業所さんのほうできちっと第二種協定指定医療機関と打合せされると思いますけども、その辺も併せて今回改定たくさんありますけども、市としてもやはりそういうことも踏まえながら、指導できる範囲は限定されると思いますけども、そこはやはりできる限りそういうような事業所等々と連携を取っていただいて、利用者さんのサービスの低下にならんようなことをお願いしまして終わります。 ○本城隆志委員  善利委員さんが質問する前にそれを聞きたいなと思ったんですけども、同じことを聞かれて、みんな関心があるんですけども、家庭の中に認知症の母とか父がいると、どうしても家族が何ぼ優しく言っても聞かないし、向こうは優しくしてくれてないと思ってるのかもしれませんし、その行き違いというのは相当あるんですけども、実際に今、施設の中で拘束的な形でどう抑えてるのか、あるいはどう指導してるのかって、児童相談所の一時保護の場合は、病院とかもう入れられた子供からいろいろ事情を聞いたことがあるんですけど、やっぱり拘束は13時間に及んだらもう耐えられへん。というか、それは認知症じゃない、若い子ですけど、大学生でしたけども、そのお年寄りもやっぱり耐えられへんことかなと思いながら、実際に、なら現実に、この文章ではそういうことは駄目よといってるんですけど、実際に施設であったかどうかの、個人のお名前は出ないんですから、あるいはどこの施設とは言わなくてもいいですけども、あったかどうか、あるいは把握してるのかどうか教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  まず、身体的拘束がなされているかどうかということの確認は、運営指導の際に確認をしております。その中で過去の記録を確認したところ、身体的拘束と呼ばれるような、例えば何かひもで縛るとか、例えばその方がベッドから出れないようにするために柵を全部立てるとか、そういったことは確認できておりません。あるとしましたら、センサーマットを置いて、これも行動を制限する目的とまではいかないんですけれども、勝手にトイレに行かれたりとかいうことで転倒事故につながるおそれのある方についてセンサーマットを置くということ、それに対して家族の同意を得ているといった記録で、これに近い形を確認したということは事実にございます。 ○本城隆志委員  センサーマットというのは、行動を絶えず24時間監視、介護者は見てられませんから、家庭の中の家族だって大変だから、今テレビでよく宣伝されてるのが、外からでもお父さん、お母さんがどこにいるかどうか分かるよとか、寝てるか起きてるかも分かるよというのが、そういうチェック機能が民間でも出てきてるんですけども、それが拘束に当たるのか当たらへんのかというところですね、この施設の中では。だけど、部屋から出られたら困るから、鍵かけたら、外からの鍵は駄目よとか言われたら、出てしもうて見つからへんいうことも、この前も寺田西校区の高齢者ですけども、見つからへんいうから、私、3日間一緒に探しましたよ。いろんな情報があったから、木津川の堤防歩いてて、茶園も歩いて、八幡まで行きましたね。車では探せないから、自転車でできるだけ走りながら、かというて、河原走ってもなかなか竹やぶの中歩くわけにいかへん。だけど、3日後に出た施設の前の竹やぶの中で亡くなってたっていう。だから、それはどうしたら防げるんのかいうたらなかなか難しい問題があって、だから、玄関先は中から出られへんけども、ちょうど入ってきた人と入れ違いに出ていったら分からないですもんね。だから、施設としては大変難しい問題があるから、そういう今最初に言いました、今、警備会社が家庭の中に設置できるようなそういう器械がどんどん普及してくればいいのかどうか、それもお金かかりますし、だけど、そういうことが拘束になるのかならへんのか。だから今、マットが拘束になるような話が、どっかちょっとはっきりしなかったですけど、その辺りもうちょっと教えていただいたらありがたいなと思います。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  センサーマットについて、拘束に当たるかどうかっていうのは非常に難しいところがございます。ただ、行動を制限する目的、だから、どこにも行かないようにする。だから、監視するような目的でセンサーマットを置くというのは拘束に当たるというふうには考えております。ただ、これ本当に取り方一つなんですけれども、さっき申し上げましたとおり、一人でトイレに行ってしまうおそれがあって、その先で転倒してしまうかもしれないから、危ないのでそれを知らせるためにセンサーマットを置くっていうようなところは、じゃあ、それが拘束なんですか、どうなんですかって言われたら、正直私たちもちょっと微妙な判断にはなると思うんです。  ですので、やはりそれが当たる当たらないは別としまして、記録を残していただくようにはお願いしています。ちゃんと合理的な理由があって、なおかつそれに家族のご同意もいただいてたら、それを拘束です、やめてくださいとはなかなかこちらも言いづらいですし、何せその方の体の安全、その方を守るという意味での措置であるというふうに取れますので、1件1件見てみないと何とも、拘束です、違いますっていうのはなかなか判断が難しいので、そのときはまず記録を取ってもらって、迷ったらこちらに相談してもらうということで対応していきたいというふうに考えております。 ○本城隆志委員  なかなか24時間看病、看護を見るなんて、刑務所でもなかなかできないですからね。だから難しいなと思うのは、見てるほうも、家庭の中で見てても、やっぱり自分のトイレも行きたいし、お風呂も入りたい、それも見てなさいよと言うてんのと同じようなことをこの介護施設に押しつけていいのかどうかの問題もあって、そういうことをおっしゃったんやと。だけど、それを一つの見方としては拘束に当たりますよという見方もあるけれどもということを言ってしまうと、それを全く家族としては拘束に当たるというふうに信じ込んで、駄目ですよっていう、24時間誰か見てもらったらいいよって、今のこの介護の経費の中ではほとんど不可能に近い。  だから、ヘルパーさんが1人で何人かを見るという状況なのに、1人を24時間見よう思ったら、1人の人にヘルパーさんが3人ぐらいつかんならん。こんなことできないけど、それを求めてる国民もいることは確かだな。裁判の事例なんか見てたらそうかなと思うてはおるんですけど、だけど、その辺をはっきりやっぱり言い切ってもらってもいいんじゃないかな。こういう時代になってきたら、ここまでは機械でチェックしますよ。機械で警報流しますよというようなことでもいいんやないかなと思うんですよね。そうでないと、これ経費が何ぼでもかかって、その依頼した人だけがかかるようなことじゃなしに、公平に見るということが、これ潰れてしまっても困るんで、やっぱりその辺りもしっかりこの中で論議してほしいし、追加でもこれからやってもらって、今の段階でこれをもう一回修正せえとは、今日明日のことはできませんけれども、やっぱりそういうことも含めて、時代の流れというか、そういう機器の使い方ということも考えながらやっぱりやってもらわないかんのかなと思います。  特に難しいのは、高齢者を介護してて向こうの言い分を全部聞くわけにはいかないんですね。むちゃを言ってくることが多い。それがやっぱり介護者の、介護してるほうが精神的に頭の中が混乱してきますから、それがやっぱり見んなんときに見なかったりとかいうことも出てくると思うんですね。  この前は、テレビでは、うつ伏せ寝の子があって、無認可の保育のことやったですけども、全部がうつ伏せ寝が駄目かいうたら、この子だけは寝返り打てないから駄目ですよ言われても、たくさんの子預かってたからいろいろ忙しいことがあったら飛んでしまうんですね、頭の中でこうしないかんということが。だから、そういうことがどこでも起こり得ると思うんで、機器の利用というものをしっかり進めてもらういうのが時代の流れかな。そのことがあんまりここには書かれてないと多分思うんですけれども、そういうことを今後お願いしたいなというふうに思うんです。いかがでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  これ基本的に国の省令に従って定めてる条例となりますので、身体的拘束のうちセンサーマットは除くとかいうようなことはなかなかちょっとしづらいんですけれども、運用していく中で、これがセンサーマットが例えば身体拘束に当たるかどうかっていうのは微妙なところであるという話であったりとか、しっかり記録を残してほしいということ、こういう機器を使うことも、一つ介護負担の軽減につながりますよというようなことについては、そういうまた集団指導の中や運営指導の中で話をしていけたらなというふうには考えています。 ○本城隆志委員  個人情報の問題とか管理の問題で、認知症の高齢者に自分の位置を知らせるものができてきたけれども、それを誰が管理するかによっては個人情報の漏えいだという形で家族が言う可能性も出てくるわけです。警察が管理してたら、うちの母は警察にお世話になることないと言われたら個人情報の漏えいだと思うし、だから難しい問題が、これ今の、ほかの法律の解釈で出てくると思うんです。だから、今はないけれども、そういう想定問答的なことを法令的なものもやっぱり含めて研修することが大事だなと思いますんで、またいろんな情報入ってきたら、そこで蓄積をお願いしたいことを申し上げて終わります。 ○若山憲子委員  すみません、これ介護予防と介護の施設、この条例改正でその適用を受ける施設ですよね。城陽市の場合どの程度の施設が、介護のほうのところでいうと、1、2、3のところですよね、4は共通っておっしゃってたし、どの程度の施設がこの条例、規則と条例を一本化したということでこれの適用になるのかということと、予防のほうやったら3施設っていうことなんですけれども、ここに書かれている施設の数ですよね。実際にはどの程度の城陽市の人がこの条例によってこの影響を受けるというか、この条例に縛られるのか教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  ちょっと総数にはなるんですけれども、これ地域密着型サービスでして、本市が指定している事業所としては、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症のグループホーム、また、地域密着型特別養護老人ホームで5つのサービスで24事業所が対象となります。 ○若山憲子委員  これは地域密着型ということで、城陽市が運営の指導とかできるということで、例えば5つと24っていうことでしたけれど、それについては、この条例がなかって、もう規則でいろいろそういうことはされていたと思うんですけれど、さらにこのいわゆる一本化がされたということで、強化っていう言い方はおかしいですけど、国の法改正では規制の方向と緩和の方向が出ているので、一概にそれを強化というように言うのかどうか分かりませんけれど、先ほども谷委員おっしゃったように、利用者がサービスを受けられるときに、その方のいわゆる権利が守られることにこの条例改正、規則を一本化することによってさらに強化されているのかどうか、そのことだけ教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今回条例と規則を一本化することによってその権利が守られることが強化されるとかいったことは一切なくて、単純に一つになったことによって事業者さんが確認するときに一つを見れば分かるっていうような形にさせてもらったということですので、特段利用者にとって何かメリットもデメリットもないといったところです。 ○若山憲子委員  そもそも国の法改正が一本化、規則と条例が一本化したことで利用者に関することは特段メリット、デメリットはないということで、そしたら、事業者との関係ですね。事業者と対市の関係ですよね。市は規則と条例と一本になってたら見やすいし、事業者のほうも分かりやすいですよね。規則まで調べんでもそこのところ対応しやすいっていうことで、ここで事業者との関係で特にこういうことをって期待されているものはあるんですかね、何かその一本化されたことによって。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  事業者に対して、一本化したことで何かを期待するっていうことはないんですけれども、これまでどおり法令遵守の形でしていただければというふうに考えています。 ○若山憲子委員  分かりました。地域密着型ですので、ぜひ城陽市の運営のところをきっちり守っていただいて、さらに介護を受けられる方がほんまそういうこと、いろんなことが起きないようによろしくお願いします。結構です。 ○西良倫委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第15号を採決いたします。  議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号を採決いたします。  議案第16号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第17号及び議案第18号を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第17号、城陽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正、そして、議案第18号、城陽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、2議案一括してご説明申し上げます。  まず、この2つの条例につきましては、ともにいわゆるケアマネジャーが行いますケアプラン作成等のマネジメントであります居宅介護支援、あるいは介護予防支援の事業の基準を定めるものでございまして、議案第17号のほうは要介護認定の方に対するもの、そして、議案第18号のほうは要支援認定の方に対するそれぞれの事業の基準というふうになっております。  まず、提案理由でございますが、議案第17号では8ページ、議案第18号では10ページにそれぞれございますが、いずれの議案も厚生労働省令の一部改正に伴いましてそれぞれの所要の改正を行いたいので提案をさせていただくものでございます。  次に、条例の内容でございますが、いずれの議案にも参考資料として主なものを取りまとめました要綱をつけております。この要綱に基づきご説明をさせていただきます。  まず、議案第17号からお願いをいたします。資料の後ろから2枚目です。9ページをお願いをいたします。9ページの1、改正の概要ということで、まず、①の介護支援専門員1人当たりの取扱件数でございますが、現在、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる取扱件数でございますが、これについて現行におきましては利用者35と規定をいたしていますところを改正後につきましては要介護者の数、それと、これに要支援者の数の3分の1の数、これを加えました合計数で44とすること、さらには指定居宅介護支援事業所が指定居宅サービス事業所との間においてケアプランデータ連携システムでも活用をしている場合かつ事務職員を配置をしてる場合、こうした場合には、先ほどの合計数を49とするというように改めるというものでございます。  次、②の管理者の兼務範囲の見直しにつきましては、先ほどの地域密着型サービスの条例改正でもございましたが、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる他事業所の範囲について敷地要件で限定をしないことに改めるものでございます。  続きまして、③番の公正中立性の確保のための取組の見直しということで、介護支援専門員の負担軽減を図るため、前6か月間に作成をしました居宅サービス計画におけます訪問介護等のサービス利用割合など、これを利用者またはその家族に説明し理解を得るよう現在義務付けがされていますところを努力義務に改めるものでございます。  続きまして、④をお願いします。これも先ほどの地域密着型サービスの条例改正でもございましたが、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束等を行ってはならないこととし、また、やむを得ず身体的拘束を行う場合はその記録を義務付けるというものでございます。  ページをめくっていただきまして、10ページをお願いいたします。⑤番、指定居宅サービス事業所等との連携といたしまして、利用者との面接につきまして、現在少なくとも一月に1回訪問を義務づけていますところを人材の有効活用及びケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を満たす場合、二月に1回はテレビ電話装置等を活用したモニタリングでも可能とするように改めるものでございます。  ⑥につきましては、こちらも先ほどの条例改正でもございましたが、重要事項について、現行の書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けをするというものでございます。  以上、主な内容を申し上げましたが、全て厚生労働省令の改正どおりに改正を行うというものでございます。  2の施行期日でございますが、⑥の書面掲示の見直しにつきましては令和7年4月1日、これ以外は令和6年4月1日とするものでございます。議案第17号は以上でございます。
     続きまして、議案第18号をお願いいたします。資料の11ページをお願いいたします。最後から2枚目の11ページでございます。こちらも改正条例の要綱でございますが、改正の概要のうち、先ほどの議案第17号と項目の内容と重複をいたしますものは説明を割愛させていただき、以外の項目について順次ご説明をさせていただきます。  まず、①の人員の基準をお願いいたします。現在要支援者につきましては、全て地域包括支援センターにおいて介護予防支援の提供を行っているところでございますが、以下のアからウの基準を満たす場合には、指定居宅介護支援事業所も提供を行うことができるように改めるというものでございます。  続きまして、②と③は割愛をさせていただき、④をお願いいたします。次のページにわたってご説明いたしておりますが、これにつきましては、先ほどの議案第17号にも同様の項目がございましたが、このモニタリングの回数が異なるもので、こちらのほうは、現行3か月に1回訪問を義務づけていますところをテレビ電話装置等により可能とする頻度を6か月に1回と改めるものでございます。  最後に、⑤市に対する情報提供といたしまして、指定居宅介護支援事業者であります指定介護予防支援事業者は、市から求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況と情報につきまして市へ提供を義務付けるというものでございます。そして、これらにつきまして、施行期日は、こちらも令和6年4月1日とし、書面掲示の見直しに関しましては、令和7年4月1日とするというものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようにお願いを申し上げます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。 ○本城隆志委員  18号のほうでは、モニタリングという言葉が出てきて、テレビでも今モニタリングという言葉の番組がよく報道されてます。報道というよりも番組を作ってますね。だから、いろんな部分で調査してるというのをモニタリングと言うんですけど、ここでも出てきて、今、部長が説明された中で、6か月に1回テレビ電話とか、だから、毎月訪問介護を2回に1回、つまり2か月に1回はテレビ電話とか、こう出てきたんですけど、私でも、モニタリングって、その電話できないんですよ。なじまない、嫌なんです、拒否反応がある。だから、勉強会で議会でもモニタリングという形でテレビ電話的な形で参加してるとこあるけど、まだ1回も参加してない。それが国はもう参加できるもんやと、どのお年寄りでも参加できるもんやとこう取ってんのか、家族がそのテレビ電話に出ていいのかどうかみたいなのもあって、これちょっとふさわしくないなと僕は思ったんですが、そこからお聞かせください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今回17号、18号、それぞれモニタリングという言葉が出てきていまして、基本的に介護の方でしたら月1回、そうでない予防の方は3か月に1回はケアマネが自宅を訪問して体の状況を見させてもらったり、次のケアプランどうしましょうという話をさせてもらって、その方に合った介護計画を立てるっていうことでモニタリングっていうものをさせてもらうんですけれども、こちらはこの改正によりまして、テレビ電話などの装置、テレビ電話というのもなかなか難しいとは思うんですけれども、があって、家族や本人の同意もあり、かつそういう主治医からもそういうことをしてもよいというような許可があれば可能、こういうことをしてもいいですというものですので、もう絶対にこれをしなさいというものではないんです。もちろんおっしゃるみたいに、もうそもそも装置がない方っていうのは、これには参加はできませんので、それは一応、国としては、これだけいろいろなこういう通信機器が発達したから、こういうことを使ってやってもいいですよという選択肢を増やすという意味でしているんだと思うんです。ですので、絶対にこれをしないといけないというわけでもないですし、なかなかやはり現実としてこれをできる方っていうのはちょっと少ないんじゃないかなというふうに思ってますので、今後我々もどういったふうにやってはるのか、また現場の声を聞きながら参考にさせていただきたいと思います。 ○本城隆志委員  先ほどの拘束のときに機器の問題言うたけど、あんまり機器が入ってない、ここだけ何で機器が、こんだけ進んだ機器がまだ皆さんに普及してないものを含めて入ってくる。一方では、もうALSOKとかいろんな警備会社が普及してるやつは入ってこない。おかしいなと思うて今聞いたんですよ。  そういう意味では、先越してつくっていったんですけども、ちょっと現実的でないのと、それから、もう一つは、ケアマネジャーのほうに機器が使えるかどうかの問題もあるし、それから、ケアマネジャーが設置されてるそういう事業所にそういう機器が全部入ってるかいうたら入ってないでしょう。じゃあ、これをつけるということになってしまうと、ケアマネがいる施設にそういうものが先に、補助ないしそういうものを自前でつくりなさいよ言うてることと同じことになると思うんですが、その辺りはどうでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  確かにおっしゃるとおり、事業所にそういう設備があるかどうかというところも一つ問題にはなってくると思うんです。ただ、何度も申しますとおり、その選択肢を増やすという意味での規定とはなりますので、なかなか普及しづらい部分はあるかと思うんですけれども、例えばちょっと今あるかどうか分からないんですけれども、こういったことに対して補助が出るとかいうようなことが事業所向けにあるとすれば、我々はそれを事業者さんに対してお勧めすることもできますし、なかなか難しいと思うんです、おっしゃるとおり。身体拘束のほうで機器のことは何にも触れてないのに、こっちでは何かやたら機器機器言うてるというようなとこで非常に違和感を感じられる方も多いかとは思うんですけれども、どこで何を取り入れるかというのは、なかなか現場判断で難しいとは思うんですけれども、答えになってないかもしれないんですけども、状況を見ながら、市としても、その運用等の現実のその状況を見ながらいろいろ勉強させていただこうかなというふうには考えてます。すみません。 ○本城隆志委員  民間のケアマネじゃなしに城陽市のケアマネは何人おられるんですか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  今、居宅介護支援事業所が17事業所ありまして、47名いらっしゃいます。 ○本城隆志委員  この政令とか条例の変更の中で国がいつから言うてきました。ほんなら、それを言うてきた時期によってはもう予算をそういう機器を入れるという形で予算算定をされたんですか。してないですか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  すみません、ケアマネの人数ですが、47ではなくて、46人でして、予算のほうには、特にこれは何も上がっておりません。そういう制度改正があるからなかなか予算がついてくるのかというのは、なかなかそれはあるかないかというのは、その時々になってみないと分からないんですけれども、これに関して、特にそういう装置をすることによる補助っていうのはありません。 ○本城隆志委員  ということは、この条例を知った市民が、うちのお父さん、お母さんに対してテレビ電話でちゃんとケアマネジャーさんの指針も受けたいと言われたときどうするんですか。まだ事業所はそれ整ってませんけど、条例にありますけど、できませんとお答えするのか。早急に対応しますというふうにお答えするのか、その辺りがちょっと心配でございますが。 ○吉村英基福祉保健部長  今回これ17号、18号それぞれ居宅介護事業所ということで、先ほど民間のじゃなくてというふうなことをおっしゃいましたけども、まず、居宅介護支援事業所は全ていわゆる民間社会福祉法人ですとかNPO法人がやっていらっしゃいますし、そこが整われている状態によって、今回ちょっと少し緩和されるやり方ができるようになるということ。  そして、あと、予防のほうということで地域包括支援センター、これは城陽市が委託をしてやってますので、必要な例えば機器とかそんなんあれば、市が予算化を、予算を整えて委託でそれを支払っていくということになります。そこは市の予算が絡んでくると思いますけども、それも実際にそういう、これやるがためにいわゆる端末と我々言ってますけど、テレビ電話装置を買うというふうなことがいいのか、逆にそれが業務の効率化につながらないと意味がありませんので、そこは事業所さんと相談しながら、やはりご意向が非常に強い、なおかつ利用者さんの中でもそういう希望が非常に多いということであれば、積極的に導入してやっていけばいいのかなと思いますし、ただ、質の低下は駄目ですので、その頻度を落とすことによってちゃんと管理ができない、これはもう駄目ですので、そういうところはきっちりとやっぱり先ほどもありましたけども、今回緩和あるんですけども、質の低下っていうのは絶対歯止めをかけなあかんものなので、そこはちょっと市としても気引き締めてきっちりとチェックをして、積極的に効率化につながるものであればやっていくというふうに考えていったらいいのかなと思ってます。 ○本城隆志委員  お隣の宇治市は、ケアマネジャー、市の職員、年度職員になったりとかいう形で向こうはいますからね。だから、市町村によって皆違うのかもしれないけど、ここにはその市町村の違いがちょっと書かれてないので分からないですけども、ケアマネジャーって大体20代、30代の人ってそんなにないでしょう。やっぱり50から、あるいはもうケアマネジャーの補充をしなあかんというて施設は皆大変なことを今言ってますから、やっぱり皆、中年以降のメンバーで、ひょっとしたら60以降の人でも来てくれてますから、その人たちに機械のセッティングってのはなかなか覚えることだけでも大変やと思うんですよね。  そのほかに各民間の施設がその機械を置くだけでも資材費が相当かかるんじゃないかなとか、あるいは職員の研修がやっぱりそれにかかってくるかなと。そうでないと市民との対話なんてなかなか、特に認知症の方との、なりかけた人との対話とかなかなか難しいだろうし、2か月に1回とか3か月に1回の健診では急激な変化で、要は次、お話ししよう思うたら、もうこの世におられなかったというようなことになってしまう可能性もあるんで、やっぱりその辺りのチェック機能がどうなってんのか、この文章ではちょっと分からないなというところを思います。だから、前進という形での条例ってのは、国のことはもう先々のこと考えて条例の改正を向こうは言ってきてるんやとは思いますけども、この中ではそれが十分見えてこないなということを申し上げて終わります。 ○上原敏委員  失礼します。  先ほどのとこもそうなんですけども、国の流れで必要なとこを書いてはるというふうに理解しますので、国に聞くべきところはできるだけ聞かないようにはするんですが、第17号のほうの一部に関してだけはちょっとどうしても気になるので聞かせていただきます。  概要のところの丸の3番のところですね。ここを字だけ読むと、義務づけられてるところが、言うたら、努力義務でもいいっていうふうに読めちゃうんですね。それは、もう厳しくこうしないといけないっちゅうのが緩くなったら十分に理解が得られなくてもできてしまうとか、意向が十分酌まれない形でも進めてしまうとかいうふうにも取れてしまうんですけども、そうじゃないと思いたいので、ちょっとここだけは、なぜ努力義務にするというのはどういう趣旨があるのかというところをちょっと答えられる範囲でお願いしたいと思います。これが一つ、17号。  18号のほうは、12ページの⑤番ですね。これは求めがあった場合は情報提供しなければならないというふうになってますので、市の求めというのは、城陽市とされましてはどういう求め方をされると考えておられるのか、あとは、どういうときに求めようと考えておられるのかというところを今考えておられる範囲でお願いできたらと思います。その2点よろしくお願いします。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  まず、議案第17号のほうの概要9ページの③公正中立性確保のための取組の見直しなんですが、これ実は3年前に義務化された項目になりますが、国のほうでこの審議をされる過程でこれがどうしてもケアマネジャーの負担になっているというような声があったようで、今回努力義務に変わったというふうに聞いております。これによって質が落ちるんじゃないかというようなご心配というのは必然的にあるかと思うんですけれども、そこは我々ケアプランチェックですとか、指導等を行いますので、その中で担保していきたいというふうに考えております。ご家族のご同意であったりとかご説明というのはもちろん必要ですので、そこはケアマネジャー一人一人がやってくれていると信じてますし、それがちゃんと行われるよう、市としても指導していきたいと考えております。  次に、第18号の市に対する情報の提供っていうことなんですが、こちらのほうの条例には、これまで予防のプランというのはただ包括だけだったのが、今回、居宅も指定を受けてできるようになりましたということで、新たにこういう市に対する情報提供ということで、包括であれば、市の事業ですので、情報っていうのはもちろん常にやり取りがありますからできますけども、指定居宅介護支援事業所は、基本的、民間の事業者さんですので、必要に応じてこういったことが必要ですという規定になるんですが、一例として挙げられるとしましたら、例えば虐待とか問題視されてるようなケースがあって、それに対して市として調査を行わないといけないので、情報をその居宅のほうにもらいに行くっていうようなことが想定されるのかなと思います。  基本その個人情報をむやみやたらにこちらも情報提供を求めるわけにはいきませんので、適宜適切なタイミングで市として情報提供を求めることにはなろうかとは思います。 ○上原敏委員  両方ともおおむね分かりました。  18号のほうには、結局虐待とかそういう疑い持たれたときには、これは非常に必要なことやと思いますし、私もそういう事例に当たるんちゃうかなということを見聞きして対応をお願いしたいというふうな発信もしたことがございます。ですので、そういうことにも備えてというふうに捉えさせていただきますので、そこは、良心的なとこばかりやと思いたいんですけれども、その緊張感というか、常にそういう、市としても注視してそういうことができるだけないようにということでお願いしておきます。こちらに関しましては。  17号のほうも、現場の状況とかということを十分考えてのことだと思いますので、もちろんこれは反対的なことを言うつもりはありません。ただ、どこまでが努力と言われたときに難しいので、とことん努力するように、市としては常に向き合って緊張感を持ってやっていただきたいと思いますので、これもお願いしておきます。よろしくお願いします。 ○善利誠委員  すみません、身体的拘束について、再度お尋ねしたいんですけれども、先ほどの議案の15、16では、その文言のことなんですけれども、利用者または他の利用者等の等が入っておったんですが、今審査しております17号、18号については、その等という言葉が抜けておりますけれども、この意味するところは何なんでしょうか。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  失礼いたします。  まず、議案第17号の9ページの④のところで、他の利用者等の等が抜けていると今ご指摘をいただいたところなんですが、ちょっとページ戻っていただきまして、5ページですね。すみません、5ページの内容、新旧対照表になるんですが、こちらのほうは他の利用者等となっておりまして、申し訳ございません。こちら概要の資料のほうの等が抜けております。ですので、同じことになりますので、申し訳ございませんでした。ご指摘いただいてありがとうございます。以後気をつけますのでよろしくお願いいたします。 ○西良倫委員長  今聞いたとおりです。よろしくお願いします。 ○善利誠委員  はい、よろしくお願いします。 ○若山憲子委員  すみません。17号なんですけれど、今、ケアマネさんが大変な状況ということと、人員の確保が大変ということがある中で、このケアプランの作成の関係ですよね。いわゆるこのさらにケアマネさんの負担を増やすことになっていくのではないかなというように、要支援のほうやと思うんですけれど、それと、いわゆる予防のほうのところでは、居宅にっていうことで先ほどおっしゃってたと思うんですけれど、居宅のところに条例改正、提案されたと思うんですけれど、したとしても、それを受けてくれる居宅支援事業所がないということでいうと、これ、それは国の法改正やからね、城陽市でそれはしませんわということにはなりませんけれど、この先ほどあった要支援のところでいうと、何ぼ居宅に投げかけても報酬単価が低いということで、そこが受けてくれる人がないっていうような状況の中で、この条例改正があっても、なかなか包括のいわゆる負担軽減ということにはなっていかないのではないかなと思うんですけども、それと、このいわゆるケアプランの、一人のケアマネさんが作成できるケアプランをさらに広げていくということで、さらにケアマネさんへの負担というんですかね、それと並行して、そういうケアマネさんへの報酬単価ががんがん国が引き上げてくれるんやったらいいけど、なかなかそうではなくって、人数もない中で、この辺のところの考え方を教えてください。  それと、いわゆるこの中で言われてるさらに広げるためには、ケアプランデータ連携システム、そういうのを活用してる事業所が城陽市にあるのかどうかも教えてください。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  まず、ケアマネの持つ件数が今回拡大されるということなんですけど、これは、やはり予防の指定を受けることも踏まえ、もうそういう改正があるということを踏まえた拡大にはなると思います。ですので、すぐさまそれに合わせてケアマネさんがそれだけ受けれるかっていったら、それはまた別の問題ですし、そこはまだ現実どうなるかというのは、これからも市としても推移を見守っていきたいといったところです。  予防のほうの地域包括の業務負担が解消されないんじゃないかというところなんですけれども、そこにつきましては、市として、この、今のところはそういった指定を受けたいっていう事業所からのお声かけっていうのは市のほうにはございませんが、今後どうなるか分からないです。それよりも先に、先んじて、我々としては、地域包括支援センターの人員の増強というような形でその包括支援センターの業務の少しでも軽減できるような取組を今進めているところですので、先ほどの計画の中でもありましたけれども、包括の増設などもそういったことにつながっていきますので、そういった形での包括単独での軽減を図るっていうような形で進めていけたらなというふうに考えております。  あと、ケアプランデータ連携システムなんですが、これ実際使ってる事業所さんがございまして、城陽市の介護事業所連絡協議会のほうで先行的に導入をされてまして、そこの協議会、連絡会に入っておられる事業所間で今現在試行的に使っておられてるっていうことはお聞きしております。 ○若山憲子委員  ケアプランデータの連携システム、協議会の中で活用しておられる事業者があるっていうことは、その連絡協議会に入っておられる事業所の数のうち、全てが結びつくというわけではないんですよね。そのうちの事業所でこの連携システムを活用しておられるところの件数が分かれば教えてください。  それと、17号のいわゆるケアプランの作成件数を増やすっていうことは、支援の件数も含めて見込んでいるというようにおっしゃったと思うんですけれど、それでも作成されるのはケアマネさんですので、そのケアマネさんのいわゆる人数そのものがなかなか大変って言われてるような中で、今でもこの35件でもなかなか厳しいっていうことが言われてて、プランの作成がスムーズになかなか行きにくいと言われてる状況で、当然それは城陽市ではなくって、指定居宅介護支援事業者やから、民間さんのことですけれど、この法律の改正は、いわゆる介護に携わっておられる介護職のケアマネさんやから専門性が高い、その方のいわゆる負担軽減ではなくって、この改正そのものはね。逆に負担を求めているように私は思うのですけれど、その辺は要介護と要支援を含めて改正がしているからどうもないっていうようにおっしゃるのかどうかね。そこの国の法改正ですからね、行政があかんということは言えへんやろうけれど、現実にはケアプランの件数を増やすということは、ケアマネの負担、一人のケアマネさんの負担につながるっていうことは変わりないと思うんですけれど、そこだけ、そこと連絡協議会のところ。  ほんで、包括のことは城陽市の包括支援センターの拡充の方向で何とかっておっしゃいましたけれど、これから3年間の計画の中でですし、これ6年の4月から始まることですから、なかなか厳しいものがあるなっていうように思いますけれど、その包括のことは結構です。 ○上羽麻彌子高齢介護課長  まず、ケアプランデータ連携システムの運用されている事業所数なんですが、ちょっと介護事業所連絡協議会のほうでされてるということは私は知ってるってご答弁させてもうたんですけども、件数まではちょっと申し訳ないです。分からないです、すみません。  今言ってた取扱件数なんですけども、もちろんちょっと何とも言い難いんですけれども、国としては、基本報酬における取扱件数との整合性を図るという観点で、39件までは、基本報酬は同じ単価ということになっているんですけども、そことの整合性を合わせるということで今回こういった改正がなされていると聞いてます。確かにおっしゃるとおり、今回こうやって単純に数だけ見たら負担にはなるっていうのはもちろんそうだと思いますけれども、それ以前の問題として、予防のプランを置けるっていうことにやっぱり制度が改正されておりますので、そこを含めた形ということで、この数が設定されていると思います。負担になってるかどうかということとかも含めまして、今後もこの制度改正後、しっかり居宅のほうも見ながら、市としても何かできることがあれば支援していきたいというふうに考えてます。 ○西良倫委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○若山憲子委員  議案17号については、やはり今後ケアマネさんの負担軽減ではなくて、やっぱりこの件数増やすことっていうのはケアマネさんの負担になるということで、国のいわゆる39件までの同額報酬ということですけども、49件までしようと思ったら、さらに負担が、報酬改定がそれに見合うものかどうかというのはまだ分かりませんし、そもそも現場の方がそれをよしとされているのかどうかっていうこともお聞きをしている中では、やっぱりケアマネさんの負担は大変今の状況では重いというようにお聞きをしていますので、これは国の法改正によって城陽市でその条例を定めるということですけれども、これについてはそもそもの趣旨そのものが、介護に携わっておられる要になるケアマネさんの負担を軽減することじゃないということで、反対したいと思います。 ○田中智之委員  議案第17号、18号に賛成の立場から討論いたします。  ただいまのこのケアマネが持てる人数の拡大については、受けるかどうかについては民間の話でありますので、ケアマネさんの自由であるというわけであります。また、様々な働き方改革のほうで一件一件の、テレビ電話の利用なんかも議題に上がりましたけども、1件にかける時間を短縮させることによって、より多く受け持つことができる。それによって事業者の報酬が増えるということにつながることではありますので、非常に重要な議案であるというふうに考えております。そのため、賛成の立場として討論させていただきます。 ○西良倫委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第17号を採決いたします。  議案第17号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  挙手多数。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号を採決いたします。  議案第18号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  挙手多数。よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、2時35分まで休憩します。           〔説明員一部交代〕           午後2時23分 休憩         ─────────────           午後2時35分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第19号から議案第22号までの4議案を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案19号から第22号までの4つの議案につきまして、一括してご説明をさせていただきます。  ご説明につきましては、まず、議案第19号をご説明をさせていただきますが、あとの議案、第20号から第22号まで、これら3議案につきましては、制度内容の改正ではなく、条例規定中の引用法令の条番号などの変更のみとなりますことから、今回の審査に際しましては一括のご説明とさせていただきたいものでございます。  それでは、まず、議案第19号、城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明を申し上げますので、資料のほうをよろしくお願いいたします。  まず、提案理由でございますが、14ページをお願いいたします。後ろから2枚目にございますが、14ページでございます。内閣府におきまして特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準、この一部が改正されたことに伴いまして所要の改正を行いたいので、提案するものでございます。  条例改正の内容につきましては、次のページ、15ページをお願いいたします。参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づきご説明をさせていただきます。  まず、1の改正の概要の(2)番、飛びまして2番のほうをお願いいたします。特定教育・保育施設の運営規定等の重要事項等につきましては、現在義務といたしております書面の掲示、これに加えましてインターネットによる公衆への閲覧、これを新たに加えるものでございます。  なお、ここで、特定教育・保育施設とは、保育所、幼稚園などを指すものでございます。  戻っていただきまして、1つ目の(1)番でお願いいたします。これにつきましては、冒頭申し上げましたように、基準制度内容の改正ではなく、この間のこども家庭庁の設置に伴うものでございますが、主務大臣の名称が変更となるもので、改正概要の一番下にあります(3)番につきましては、その他としまして所要の文言の整理等を行うものとするものでございます。  改正条例の施行につきましては、公布の日といたしますが、(2)番の閲覧規定の追加につきましては、令和6年4月1日からとするものでございます。  議案第19号は以上でございます。  続きまして、議案第20号をお願いいたします。城陽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  こちらの提案理由でございますが、最後のページ、3ページをお願いをいたします。子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴いまして所要の改正を行いたいので、提案するものでございます。  改正の内容は、戻っていただきまして、2ページをご覧いただきますと、この2ページのとおり、引用法令の条番号の変更でございます。  続きまして、議案第21号をお願いします。議案第21号、城陽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  提案理由につきましては、これの最後のページ、3ページをお願いをいたします。厚生労働省におきまして、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、この一部が改正されたことに伴いまして所要の改正を行いたいので提案をするものでございます。  改正内容は、戻っていただきまして、前のページ、2ページをお願いをいたします。こちらも主務大臣の名称の変更となっております。  続けさせていただきまして、議案第22号をお願いいたします。議案第22号、城陽市子ども・子育て会議条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  提案理由でございますが、これの最後のページ、3ページをお願いをいたします。子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴いまして所要の改正を行いたいので提案をするものでございます。  改正内容は、前のページ、2ページをお願いをいたします。2ページの表のとおり、こちらも引用法令の条番号を変更をするというものでございます。  以上4つの条例の改正につきましては、全て提案理由で申し上げました各法令等の改正の規定どおりに改正をするものでございます。  4議案の説明は以上でございます。よろしくご審査をいただき、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○上原敏委員  失礼します。1点だけです。19号の最後の15ページの改正の概要の(2)番、義務づけということで大事な義務付けやとは思うんですが、公布の日ではなく、4月1日であるとはいえ、1か月ちょっとしかありませんのですけれども、幼稚園、保育園、これ全てやらなあかんっちゅうことやと思いますので、もう1か月でどこもできる状況に全てあるというふうに市内見ておられますでしょうか。一応確認だけお願いしたいと思います。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  各園にはこの条例改正が出る前に国等からの情報があった段階で常に情報提供しておりますので、各園でそれぞれ準備されているかというふうに考えております。
    ○上原敏委員  今どきお子さんの状況をネットとかで見せはるというのは、もう当たり前になってて、恐らくどこもやってはるとは思うんですけども、ので心配してないんですけど、全部かどうかと言われたら、ちょっといっぱいあるんでね、思いましたけども、話されていかれて、その時点で反応も聞かれてると思ってますので心配してないですけど、一応できるだけこういうときは丁寧に、決まってからやらなあかんことと決まってないけどあらかじめ伝えること、そこを上手にというか、適切に切り分けて判断してこれからもやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○本城隆志委員  今、上原委員言われたとおりに、これからの時代の流れということですけど、さっきのところはちょっと違うたですね、部長。インターネットとかテレビ電話使う、まだその予算とか措置ができてなかったけど、これからの課題や言いながら、今回はもう各幼稚園、保育園には問合せが行ってるという話でもあったんですけども、だけど、働き方改革の中でこのホームページ作ったりとか、インターネットで充実さそうとすると、相当仕事量が増えるんではないかなという心配があって、今、保育園、幼稚園の勤務時間の体制はちょっと分かりませんけれども、それができひんときには、大体園長とか事務長が皆やるのかどうかの問題があって、子供を見てる時間があるかないかっていうことが初期の間に相当負担になってくるんではないかなという心配があるんですけど、そういう対策は行政側からどういうふうに保育園、幼稚園に指導されてるのか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  少しちょっと説明が不足しておりまして、もともとこの条例改正が必要となった段階で国が想定してますのは、各園に必ずしもネット上に公表してくださいということではなくて、国が応援します独立行政法人福祉医療機構というものがありまして、そちらで一旦総合情報サイトっていう、ワムネットというものができます。そちらのほうでほとんどの情報を公表するっていう流れが今組まれてまして、そこのシステム名、ここdeサーチという名前なんですけれども、そちらのほうで掲示をすることも可能であると。既にお持ちの、保育園等でホームページなんかをお持ちの場合は、そちらで掲示してもいいと。そこら辺は各園でのご判断がいただけるということになってますので、必ずしも各園に負担がかかるというものではございません。  これに限らず、園長先生だったり事務長さんに負担がかかるものについてというご質問なんですけれども、これは事前にうちのほうとも年2回民間園、公立園両方ともとそれぞれ会議を持ってまして、どういったことに負担を感じておられるかとか、そういったことは我々もつぶさに聞いて、それを何とか改善していこうということでお互いの了解を得ながら進めているところでございますので、それほど過度の負担がかかってそれがほったらかしにされるという状況はございません。 ○本城隆志委員  なぜその説明を最初にしなかったのか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  先ほどの上原委員の質問が、もともと園で公表できますかということであったので、そういった形で説明をさせていただいたということでございます。 ○本城隆志委員  最初の部長のときの説明にそこまでやっぱり踏み込まないとあかんのかなと思って、ここだけは特に印つけたんですよ、意味が分からへんから。だけど、踏み込んで説明しなかったいうて本人は言うたでしょう、今、次長は。やっぱりそういうところがないと、市民に対する説明不足もあるやろうだろうけれども、我々委員会に対しても説明不足が相当あるんじゃないかなということでしょうね。だから、我々も関心持って聞いてるけども、やっぱり園にも負担どこまでかけていいのかどうか。その中で国は働き方改革でできるだけ勤務時間を減らしながら、かというて、子供を見る時間、あるいは介護のときの時間でも24時間体制で見なさいよって言うてんのやから、どっか矛盾してるわけです。でも、矛盾してることを堂々とおっしゃること自体がおかしいなと私は思うとるんで聞いたんですよ。だから、そういうことをこの委員会を最初から出てる人は分かると思うんですけども、何で最初に十分説明しなかったということをおっしゃってるんやから、そのことを何で説明しなかったのかって聞いたんですよ。部長お願いします。 ○吉村英基福祉保健部長  条例の説明につきましては、まず改正の内容ですね。どういう改正をするかというのをご説明をさせていただくというのが基本でございまして、実際それをどのように具体的に運用していくのであるとか、城陽市内の実際の状況がどうだから、こういうふうなことをしてやっていくというのは、後の質疑ですね。委員の方々の疑問であるとか、そういうことによって対応していくというふうに考えておりますので、元の説明で、ある意味100%城陽市の実情であるとか、そういう中身を全てご説明まではちょっとさせていただくというふうなことになくて、改正の内容だけを説明するということでさせていただいたというものでございます。 ○本城隆志委員  提案理由とか、説明とかいう形で参考とか書いてありますけど、やっぱりそれに付け足してしゃべる、お話しいただけるっちゅうのがやっぱり委員会の中では基本やと思います。だから、改正したとこだけちょっと入ったところでいいのかいうたら、現状分からんとね、私たちも数が多かったらそのまま素通りしてしまいますやん。だから、そういうところの説明不足があると思うんで、やっぱりしっかり説明できるように段取りを先にやって、質問がなかったらほっとこうという問題じゃなしに、これはやっぱり誰からも質問があるだろうという想定の中でもう一度説明できるように、事前に説明ができるように準備するのが担当行政部局の仕事だろうと思いますんで、その辺りをしっかり今後とも、福祉だけじゃなしに全体的にお願いしたいなということを思いますので、よろしくお願いします。  それから、あとのところは文言とか大臣が替わったっていうけども、こういうことが出てくると、そういうときじゃないとこういう特定的な質問ってできないんで、だから、文言の変わったところだけじゃなしに、やっぱりそこに関して質問できるように、我々も準備しないかんなと思うんですけど、今回多過ぎて、自分の質問も含めて大変なときにありますから、これから私たちもその辺、時間も議運でもらったときからさあ動けいうたって、ちょっとしんどいところがありますので、その辺りもこれから突っ込んで、質問じゃなしに、答弁できる、あるいは説明できるようにしてほしいということを要望しておきたいと思います。  だから、変わったとこだけ見たって全体的な流れを見ないと、これちょっと分からないところがあるんで、突っ込んで質問はできないので、これぐらいでこれは置いときますのでよろしくお願いします。  だから、インターネットというのは、だけど、これだけの説明ではその園が出したもんやと皆解釈しますからね。だから、そういう突っ込みが全国で集めてきてやられてるっちゅうのは、そのチェックがなかなかできないと思うんです。だから、城陽市は城陽市の中のチェックをある程度していかないと、国のほうでやられたら、大阪や兵庫県ってどこまでやってるかなんて、そんな一々その横の流れも見えてこないから、これがうまくいくかっていうのはちょっと疑問に感じます。ただ、手続としては楽にさせたなというところはあるかもしれませんけど、それが本当に担当の園の情報が流れてるかどうかというのは、なかなか納得できないかもしれないなということを申し上げて終わります。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  すみません、ちょっと補足で、今回の条例は、あくまでインターネットに載せるということを義務化するっていう条例でございまして、その方法についてはちょっと説明が不足してるというか、まだまだ可能性がたくさんあるので限定して申し上げなかったというところでございます。各園がどれを選んでもいいっていうことで、その国のシステム使ってもいいですし、各園のホームページ使ってもいいですし、はたまた市のホームページを使ってもいいということになるんです。それは今後まだ各園との協議において決めていきたいということで、そこは不確定要素であるということで説明が不足してるというか、説明をしていかなかったというようなことでございます。  ちょっと最後にチェックするとかしないという話なんですけれども、これ条例で規定されましたら、年1回必ず京都府のほうが各園の監査をしますので、ここもきっちりと公表がされてるかっていうのはチェックをされるところでございますので、そこも問題ないかというふうに考えております。 ○西良倫委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第19号を採決いたします。  議案第19号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第20号を採決いたします。  議案第20号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号を採決いたします。  議案第21号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号を採決いたします。  議案第22号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第23号、城陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第23号、城陽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  放課後児童健全育成事業、これはいわゆる学童保育所事業のことでございます。  まず、提案理由でございますが、3ページをお願いいたします。放課後児童健全育成事業実施要綱が一部改正されたことに伴いまして、本市の同じ要綱、条例、所要の改正を行いたいのでご提案をするものでございます。  条例の改正内容につきましては、戻っていただきまして、2ページをお願いをいたします。若干ここで記載がされてない内容もございますので、補足をしながらご説明をさせていただきます。  このたび国の要綱において新たに規定をされたものでございますが、改正後の右の欄をお願いしたいんですけども、第10条第3項の規定とあります。これは放課後児童支援員の要件でございます都道府県知事等が行う研修受講のことでございます。これにつきましては、経過措置としまして、今回の規定でございますが、当分の間は研修計画を定めるということを条件、これを条件に放課後児童支援員としての業務に従事することになった日から2年以内に当該研修を修了することを予定をしている者、この予定をしてる者も修了した者に含めるということを規定をするものでございます。  左の欄をご覧いただきますと、同じ研修に関しまして、平成32年、これは令和2年でございますが、その3月31日までの経過措置というのが記載がされておりますが、既に経過期間が終了しておりますので、今回これを改正する形式で規定をするものでございます。そして、今回の改正につきましても、国の要綱改正の規定どおりに改正を行いまして、施行につきましては公布の日からとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。 ○本城隆志委員  学童保育、40年前から質問を何回か繰り返しておりまして、結構関心があるというか、見守ってるという感じでありますけれども、以前は全く教員の試験とか保育の免許を持ってない人が入ってたんで、やっぱり学童というのは学校の延長でもあるから、保育か教員の免許を持ってる人にしてはどうかということでそういうふうに変わりました。今になったら、それに一生懸命意欲のある人に変わったのかなというふうに解釈してるんですけど、今の現状はどうなってるのかなと、保育士さんの採用に関して。学生もいるというふうに聞いてましたので、どういうふうになってるのか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  学童に配置する資格要件でございますけれども、今現在は40人に対して2人の支援員さんを置くというような形で置いておりまして、その2人の支援員の方は保育資格でありますとか教員免許の保有者ということでございます。それ以外に補助員という形で入られる場合があるんですけれども、そういった方に学生の方が混じっておられるというようなことでございます。特に夏休みなんかは学生の方が入っておられるだけで、通常時においては学生さんが入ってるということはございません。 ○本城隆志委員  学生がいたということは実際聞いておりまして、その子が市の職員になってますんでよく分かってるんですけど、教員免許を学生ですからほとんど取ってない年代でもあったかなと思ったんで、その辺ちょっと伺いましたけど、これは今回研修だけ、免許を持ってても研修受けなさいいうのか、全く免許持ってない人も補助員として夏休み来るから研修を受けなさいというのか、その辺りがどうなってるのか、ちょっとこの文章では分かりませんので。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  その40人に対する2人っていう支援員の方が要資格者でございまして、さらにその要資格者が京都府の研修を受けるという形で、今回の条例でいう研修のところはプラスアルファで受けなければいけない研修のことを指します。 ○本城隆志委員  学童という形で放課後事業のことでこういう資格を城陽市は言ってますけど、よそのまちは、市町村はどういうふうになってんのか比較してないんで分からないんですけど、分かりますか。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  もともとこの配置基準といいますか、部分については参酌すべき基準ということで、もともと国が出したものを各市町村が参酌して出してます。今は参酌基準ではなくてきっちりした形で、もう必ずそれを従うべき基準に移っていってるんですけれども、ということからすると、ほとんどの団体が同じような規定で動いていることは確かでございます。ただ、プラスの補助員さん、資格を持っておらない方の運用についてはかなりばらつきはあると思います。そこは条例の規定がない部分ですので、各団体によってばらつきがあると思います。 ○本城隆志委員  学童のこの放課後事業を利用する子が大変増えてきてるということは、家庭の中で共稼ぎが多いということと、それから、もう家庭でも帰ってきたら、もうご飯食べて寝るだけ、あるいはゲームして終わるだけっていう、家庭での教育の補助的なことを全然できない子もたくさんいると思うんですよ。そういう意味では、学童の指導員の皆さんにやっぱり家庭教育の大切さというのをもう一度研修できるような場を設けてもらわないと駄目かなというふうにふだんから思っておりますので、その辺りはしっかりお願いしたいのと、それから、今、民間の施設の中で放課後事業の何かNPOとかいう形での事業所みたいなことが結構出てきてるんですけど、地域は何も言うてこないんで、そことの交流はないんですけども、PTAやってたときやったらそうやって交流はあるんですけども、PTA終わってしまうと、全く何でここに急にできたのかっていうようなところがあるんですけど、その辺りはどういう指導員を置くということが決まってんのかどうか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  この学童にも認可、無認可っていうのがありまして、我々が把握してるのはもちろん認可をしてる部分であって、公立でいうたら10校区に10学童があります。あと、プラス1、せいじんの前にあります森の舎という学童ですね。あれが民間の学童として1つ把握してます。その11か所については認可になりますので、その部分については、うちの条例を遵守して同じような形で運用してます。ただ、認可外でいろんなことされてる部分についてはうちのほうとしては関与してないので、どういった形での配置をされてるかっていうのは存じ上げません。 ○本城隆志委員  今NPOの法人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そこに行ってるの、どないしてこの経費を賄ってるのかなというふうな気持ちになってしまうんですね。補助なしで、ほんなら子供たちが実質数人しか行ってないのにそこに補助員が二、三人おられて、その人件費は出んとみんな頑張ってんのかなとか思ってしまうんでね。だけど、やっぱり無認可であろうと、保育所だって無認可であろうとやっぱり保育基準を守っていかないかんという、その中にはやっぱり消防法が入ったり、食品衛生法が入ってきたりとか、いろんな法律が適用されてくる場合が多いと思うんで、そういうチェックもやっぱりしっかりこの機会にやっていただきたいなということは思いますので、今聞いてますと、行政が絡んでるのは11か所やけど、ほかのとこは無認可ですからと言われて、それ知らないふりしていいのか。あるいは、いや、しっかりその中も把握してますよ、無認可であってもやっぱり把握していきますよということを答弁されるのか、その辺りを再度お聞かせください。 ○吉村英基福祉保健部長  この学童保育所ということでの話はあまりちょっと詳しく存じ上げてない部分があるんですけども、今はかなり国の指導によってそういう目を光らすっていう言葉が適切かあれなんですけども、状態になってきてるんですけども、かつては保育でも認可じゃない、いわゆる無届けの施設がございました。ただ、そういうときであっても、そういうのを事業をやろうと思ったら、認可は要らないけども、京都府、都道府県へ届けないといけないというふうなルールもありました。これ先ほどの介護のほうでも、介護としての指定という、いわゆる指定という、言い方に変わってきますけど、そういう事業所に対しても運営をやることができる。それでも届出はしなさいということで、届出という行政の関わり、プロセスっていうのがあるものもございます。  ですから、そういう形で一定、そういうところにも京都府、都道府県は監査に入ります。ですから、一定無認可だから、指定じゃないから全くもう無視だということでは保育の世界ではないものというのがありますので、この学童保育所、放課後児童健全育成ということについても、そういうことが何かいろいろ広がってきたりとか、住民に影響を大きく与えるというのがあれば、都道府県がそういう形でルールづくりをしていって管理をしていこうというふうになっていくのかというふうには思っております。 ○本城隆志委員  そういう細かいルールをね、子供が行ってる親が十分知ってるかいうたら、知らないと思うんですよ。だから、学校の放課後児童なら、もう一回迎えに行くのが遅うなって、うちの子は迎えに、私が帰るのが遅いから、駅の近くにあったらそこに預けてしもうたほうがいいわ、だけど、事故ったら城陽市が同じように管理してるもんやと思って、親は、あるいは関係してくれるもんやと思って親はやっぱり抗議してきますからね。あるいはそんだけの学童が、学校の中の学童はこんだけの経費で行ったけど、こちらはこんなにかかるよ、おかしいよって勝手に思ってしまいますからね。そういうところをやっぱりもっとそこを利用してる親にも、やっぱり市民ですから、宇治から来て城陽の学童行ってる子って、そんなんめったに探すことのほうが難しいかもしれないけど、だから、そういうことをやっぱりしっかりやっていくことが大事じゃないかなという。だから、事故を起こしたり何か問題が起きて提起されたときから、いや、知りませんでしたという答えができないような形でちゃんと答えられるように対応するということが、国の事業であっても市民が利用してますから、それはちゃんとすべきじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○吉村英基福祉保健部長  具体的にそういう事業所が本当にあるのか、どんだけあるのか、ちょっと先ほど申し上げたけど、ちょっと承知してない部分があるんですけども、あわやそういう、おっしゃるような形でやはり問題があるようなことがあれば、そこは承知するようにしていって、どこまで行政が手出せるか、どうするか、そこはちょっと法令制度に基づかない部分というのはやっぱりなかなか難しいものはあるんですけども、何か意識を持ってやっぱり見ていく必要があるというふうには思っております。 ○本城隆志委員  問題あればじゃなしに、問題がある前にチェックしとく必要が、どこにあるかぐらいはチェックしとくということがやっぱり大事やと思うんですよ。問題があってから動き出したら、ただ単に謝るだけしかないでしょう。そんなこと、もう謝らんかていいことで謝るということではなしに、ちゃんとチェックしといたら、問題がある前に指導したり、アドバイスしたり、いろんなことでやっぱり国等も働きかけてできるんじゃないかなと思いますんで、その辺りはしっかりお願いしたいなと思います。だから、まあ、答弁しんかて、分かりましたと多分おっしゃると思いますんで、こんで終わっときます。 ○若山憲子委員  この学童保育所の件で、12月議会でいわゆる学童保育所の指導員が不足をするということで待機児童が出る可能性があるということで、民間委託の可能性を報告をしていただいたと思うんですけれど、このいわゆる放課後指導員の研修がその勤められた日から2年以内であれば、当該研修を修了したということにするということはね、例えば学童指導員さんの雇用って1年ですよね。これ2年以内ということになっているのであれば、1年の任期の間に当然済まされる、資格があっても、これはプラスアルファの研修ということで必ず受けなければならないということだと思うんですけれど、今、学童の指導員さんがなかなか、あれは年齢の表を見せていただきましたけれど、募集しても応募がないということだったと思うんですけど、その関係でいうと、この2年間に研修を緩和したことでいわゆるどういうことを期待しておられるんですかね。例えば1年雇用なんやけど、その1年以内に終わったらいいんですよという形で、行政としては、これ当然国の改正ですけれど、そのことで城陽市のそういう学童指導員の不足について、どんなことを期待しておられるのか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  この研修、今回の規定される研修っていいますのは、学童の目的でありますとか制度だけではなくて、子供の発達などの基礎知識でありますとか遊びの支援、それから、安全対策といった技能を6日間かけて習得をする研修でございますので、我々としては、基本的には現場に入っていただく前にこの研修を受けていただくということは原則的には守っていきたいというふうに考えてます。  ですので、今回実際に適用する予定はないんですが、もし今後、支援員の確保が困難になった際に待機児童が発生するということは、もうこれは絶対避けなければいけませんので、そういったことを想定して、緊急避難的な措置として規定をしておくというような形でございまして、実際に適用する予定はございません。 ○若山憲子委員  分かりました。雇用そのものが1年ということで、なかなかこの条例との少し矛盾があるのかなって、まあまあ、それは1年以内に終了ということで、今適用する考えはないが、法改正があったので規定をするということでそこは理解をしましたが、例えばこれを行うことで、学童保育所の指導員の方ですよね。厳しいって言われてて、待機児童を出したらあかんという関係でいうとね、このことを市としては適用する考えはないけれど、これを決めておくことで学童保育所の指導員の応募が増えると思っておられるのかどうか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  これは決して外向きには当然条例として出るんですけれども、こういったものが募集に左右されるというふうには考えておりません。 ○若山憲子委員  そしたら、この学童保育所の民営化のことなんですけれど、いわゆる12月議会では、民営化の期間って明確にお示しにはなりませんでしたよね。あのときの説明では、待機児童が出たらあかんので、一応こういう方法があるということを私たちに説明するということでお伺いをしたと思うんですけど、その関係でいうと、予算書の概要の中に学童保育所の指導員の費用が載っていて、債務負担行為で11億でしたかね、あれについては、学童保育所の民営化のことがあるのかどうか教えてください。 ○長谷川雅俊福祉保健部次長  そちらの予算については、予算委員会のほうでまた説明させていただきたいと思うんですけれども、あくまで委託化を前提とした労務管理等を委託するという形の予算概要に書かせていただいてますとおり、それを前提とした予算でございます。 ○西良倫委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  討論なしと認めます。  これより議案第23号を採決いたします。  議案第23号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、暫時休憩します。           〔説明員一部交代〕           午後3時12分 休憩         ─────────────           午後3時13分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第24号、城陽市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第24号、城陽市国民健康保険条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  まず、18ページをお願いいたします。後ろから2枚目でございます。18ページ、提案理由でございますが、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴いまして、国民健康保険料の賦課限度額を引き上げる改正などを行いたいので提案をするものでございます。  めくっていただきまして、19ページをお願いをいたします。改正の内容につきまして、参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づきご説明を申し上げます。  今回の改正は2点ございます。まず1点目、(1)番でございます。国民健康保険料に係る賦課限度額、このうち後期高齢者支援金等賦課限度額を現行22万円から24万円に改めるというものでございます。  なお、これ以外に基礎賦課限度額、そして、介護納付金賦課限度額という2つの限度額がございますが、これの改正はございません。これによりまして、限度額、賦課限度額の合計額、3つの合計額は現行の104万円から106万円となるものでございます。  次、2点目でございます。(2)番、退職者医療制度の廃止に伴う関係規定の削除等でございます。これは、退職者医療自体につきましては、過去既に制度として廃止がされておりますが、経過的に制度適用が継続をされてきたところ、今回全国的に対象者が激減しているという中で、法律として条文が削除整理されたことに伴うものでございます。そもそも退職者医療制度は、医療保険の財政運営上の分類として区分をされていたもので、被保険者への給付などに影響するのではなく、本市においても、令和元年度以降該当される被保険者はおられません。
     次に、2の施行期日でございます。令和6年4月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査をいただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○上原敏委員  度々失礼いたします。率直にこれによって影響を受けはる世帯で変わっていく金額をお願いします。 ○辰已幸司福祉保健部次長  今回後期高齢者支援金等分の限度額は引上げということになるんですが、それで影響を受ける世帯っていうのが108世帯の方、これは、すみません、令和5年12月の賦課時点で計算した場合に108世帯っていう形になります。それに対しての影響額なんですが、合計で約200万円というところになります。 ○上原敏委員  もう淡々と言っておりますけども、どんな形で、これ今、本会議で可決された後、どのような形でお知らせが行きますでしょうか。 ○辰已幸司福祉保健部次長  賦課限度額につきましては、毎年6月に保険料の通知っていうのをさせていただきます。それにあわせて、国保だよりということで保険料の内容についてお知らせしてる広報じょうよう国保だよりというのが全戸配布でさせていただいてますので、それでお知らせするとともに、当然通知の中にもそれは明記する形でお知らせしていくことにはなります。 ○上原敏委員  ほかのもそうですけども、国の施行令に伴ってやることなんで淡々とやるしかないわけですけども、これは上がる上がらないに対しては、上がらないでほしいというのは自然な気持ちですので、今の頂いてるお知らせの仕方によって問合せはあろうかと存じます。いつもやっていただいてるとは思うんですけども、国がやってる中ではもうどないしようもありまへんねん、しゃあないですねっていうふうに聞こえるような言い方をされないように、そうなんですけど、そこはもう丁寧にやっていただくように、くれぐれもお願いしておきまして終わります。 ○若山憲子委員  賦課限度額が106万円ですよね。それで今影響世帯は108世帯ということだったと思うんですけれど、この国民健康保険ね、いわゆる予算のところで保険料が2,369万2,000円、前年度から比べて、対前年度比で上がってるんですけれど、城陽市の国保の保険料そのものは利率とかも含めて、保険料は6月にならないと出てきませんけれど、保険料が上がっているということは、当然収入を見込んでおられるということだと思うので、保険料、いわゆる私らが納める保険料収入が見込まれるということだと思うんですけれど、国保、これ賦課限度額が上がる世帯の人については、当然国保のところが上がると思うんですけれど、ほかのところも限度額は引き上げておられませんけれど、国保についてはね、保険料が上がるということは、国保の保険料が上がるというふうに理解をしたらいいのかどうか、そこを教えてください。 ○辰已幸司福祉保健部次長  賦課限度額が今回引上げということになりますので、一部の方につきましては、その賦課限度額に応じた引上げっていう形にはなっていくことにはなります。ただ、今回のこの引上げ、賦課限度額の引上げっていうのは中間世帯への引下げっていうんですかね、中間世帯への影響を緩和させるっていう意味合いも持ってますので、中間世帯の方でいきますと、その恩恵を受けているというような状況になります。 ○若山憲子委員  いわゆる後期高齢者の部分に関しては、今ご説明あったとおりだと思うんですけれど、ほかのところがいわゆる医療と介護支援のところはそのままで据置きっていう形でいうと、それでも保険料が上がってくる、当然このいわゆる今の108世帯の方で2,369万2,000円ということにはならないと思うので、保険料が上がるというように理解をしますけれど、それでいうと、例えば料率とかいろんなもう所得が確定をしてからと言われているわけですけれど、介護保険のときは、介護保険準備引当金を使って3年ごとの料金ということがありますけれど、されたということだったと思うんですけれど、国保の場合も基金、8億近い基金があるわけですよね。その確認しとこうかな、基金の確認と実際には基金を活用されるのかどうか教えてください。 ○辰已幸司福祉保健部次長  基金の残高なんですが、令和4年度末時点で約7.6億円という状況になっております。令和6年度の料率決定の際にこの基金を活用していくのかどうかというところなんですが、現状においてはまだそれは分からないっていうところにはなります。ただ、保険料率を計算した中で、やはり一気に負担を求めるっていうわけにはいきませんので、その状況を見ながら基金の投入等も考えながら負担しやすい保険料をまた考えていきたいという形では考えております。 ○吉村英基福祉保健部長  すみません、先ほど委員のほうから、限度額が上がるというのは国保料の引上げになるというようなご発言がありましたけども、国保料というのは総額が決まってるわけですね。被保険者は、会員の方、加入者の方でそれを割り振ってもらうっていう、割り振ってといいますか、負担し合ってもらうというのが料率やったりとかこの限度額の改正でございます。仮にですよ、仮に所得も何も諸要件も何も変わらなければ、去年と同じ料率であるとかになってきます。その中で所得の高い方だけが上がって、低所得の方はあれなんですが、それ以外の方は下がります。ですから、下がる方もいるし上がる方もいるということなんで、限度額の引上げが国保料の引上げということはちょっと正確ではないということだけ申し上げたいと思います。 ○若山憲子委員  それは先ほど説明があった、いわゆる国保の仕組みの中で限度額引き上げることで中間層っていう言い方ですよね。その中間層の方を、課税されている中間層の方を下げる、それともこの国保の仕組みそのものが天が決まってるわけじゃないですか。その所得の高いというわけですけれど、国保の保険料算出のときは、介護保険のように所得段階が分かれてて、そこに料率を掛けるというようなことはできないわけですから、国保の枠の中で、低所得の人には当然措置をされるのは当然のことやと思うんですけれど、あとその被保険者の中で保険料をカバーし合うというような仕組みそのものが応能という形からいうと、ちょっと私はなじまないと思っているんです。部長の説明があったのは十分理解をさせていただいております。  ただ、介護のときにも言いましたけれど、国民生活、市民生活が物すごく厳しい状況ですよね。保険料については、今後いろんなものが確定してからっていうことでおっしゃってましたし、また、部長は、保険料率、いろんな条件が変わらなかったら、被保険者の条件がいろいろ変わらなかったらそのまま、この限度額については引上げになりますけれど、今示されてる。下がる場合もあるし、そのままの場合もあるというようにおっしゃったので、ぜひこれね、国民健康保険料ってやっぱり所得に占める保険料としては大変重い負担になっていますので、そこはぜひ十分考慮をしていただきたいなと思います。 ○西良倫委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○若山憲子委員  すみません、議案24号、仕組みのことは十分理解をしておりますけれど、やはり限度額の引上げということについては賛成しかねますので、反対とさせていただきます。 ○上原敏委員  失礼します。懸念するところはございますが、このやはり質問の中でも申し上げましたけれども、国の施行令の変更に伴う措置といたしましては、市としては、この変更をして運用していくしかないと思いますので、質問や討論の中で懸念事項に関しましては十分に配慮した運用、私も質問の中で説明のことを申し上げましたけども、丁寧にと申し上げましたが、その後、部長のほうからもありましたように、全体として上がる割り振りの部分でということの理解も国の部分であろうかと思いますけれども、市としてもその分の理解をいただくような、そういう具体的なことまで見込んだかつ丁寧な説明を心がけていただきますようにお願いを申し上げまして、懸念のところは分かった上で、ここに関してはやはり全員で賛成して、皆さんにしっかりやっていただくということのためにも全員で賛成するべき内容だと思いますので、賛成討論とさせていただきます。 ○西良倫委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第24号を採決いたします。  議案第24号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  挙手多数。よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  議案第25号、城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第25号、城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、提案理由をご説明します。5ページをお願いいたします。後ろから2枚目の5ページでございます。京都府の福祉医療助成事業の見直しに伴いまして、この受給資格に関する規定等を改正をしたいので提案をするものでございます。  内容につきましては、めくっていただきまして、最後のページ、6ページをお願いいたします。参考資料としてまとめました一部改正の条例要綱に基づきご説明させていただきます。  まず、福祉医療費助成制度、全体の概要でございますが、1番のところにございますように、重度心身障がいのある方、そして、独り親家庭の保護者及び児童について、健康の保持と生活の安定に寄与することを目的としまして、医療費の一部を助成をするということでございまして、このうち重度心身障がいにおきましては、現行身体障がい、そして、知的障がいのある方を対象としているところでございます。  今回の改正につきましては、2の改正内容にありますように、重度心身障がいの助成対象を拡大をするものでございます。  まず、制度改正、制度拡大の1つ目、アでございますが、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方につきましては、改正理由で申し上げました、京都府の制度として新たに対象となったものでございます。  次のイでございますが、手帳の2級に該当される方、これも基本的には、府の制度として拡大されたものでございますが、このうちの3つ目の点、ポツにあります18歳未満の方、これは京都府の制度にはなく、城陽市が独自に拡大をする部分でございます。他の身体障がいや知的障がいも同様でございますが、本市は、府の制度に加えまして、子育て世代に配慮した措置として対象範囲を拡大する、こうした独自の考え方で制度化をしておりまして、より広く必要な方へ届くよう支援に努めることとしているものでございます。  そして、その他といたしまして、所要の文言の整備等も併せて行うということで、施行期日は、3にありますように令和6年8月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査をいただきまして、ご可決賜りますようにお願いを申し上げます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  京都府が制度を拡大されるっていうことで拡大をしていただいて、さらに城陽市独自で精神障がい者の18歳未満の方にも独自拡大ということやったと思うんですけれど、例えば精神障害者福祉手帳1級に該当する方と、例えば市が独自拡大ということでおっしゃっている方の費用負担ですよね。これ京都府が精神障がい者の拡大したものについては、市の負担そのものはゼロなのかどうか。18歳未満の市独自で拡大をされる方については、どれぐらいの予算を見込んでおられるのか。また、対象人数等分かりましたら教えてください。 ○辰已幸司福祉保健部次長  今回の拡大に際しまして、令和6年度の当初予算のほうで計上させていただいてますが、今回のこの拡大は8月からということになりますので、8月分からの8か月分の予算ということになりますが、扶助費と審査支払い手数料の合計で約1,400万のうち、今回の拡充分約380万を予定しているところでございます。対象者の人数ですけども、令和6年度で45人ということで見込んでいるところでございます。 ○金井裕次国保医療課課長補佐  ただいまの答弁につきまして、一部修正をさせていただきます。  令和6年当初予算の計上内容につきましてですけれども、福祉医療の障がいに係る分につきまして、手数料、扶助費合計で約1.4億円、これに対しまして、今回の拡充に対するものが約400万円となっております。失礼いたしました。 ○若山憲子委員  今回の拡充ということは、市単独の拡充のことを400万円というように見込んだらいいということですね。その対象が45人というふうに理解をしたらよかったんですか。  この府の制度、近隣府県、都道府県では実施をされていて、京都府が大変遅れているということで、精神障がい者の方々から要望がたくさん出ていた内容だったと思いますので、拡充をされてさらに、城陽市がさらに市独自でも子育ての観点から18歳未満の方に拡大をしていただいたということは、他市に先駆けてすごくいい制度だと思いますので、(「ちゃうちゃう」と言う者あり)えっ。(「追いついたんちゃうんか」と言う者あり)違う。その府がね、独自はあれなんちゃう、そら、しているところはしてるでしょう。ごめん。いえ、大変よい制度だと思いますんで、拡充のほう、またできることがあれば、市独自でもぜひこういうことの広報はしていただくように、またよろしくお願いします。 ○本城隆志委員  精神障がい者とか知的障がいとか、こういう形で出てますけど、今の認知症がどれに当てはるか当てはまれへんか、もう一度確認をしておきたいと思いますが、全く別もんでありましょうか。 ○辰已幸司福祉保健部次長  認知症の部分につきましては、ちょっとこちらの精神障がいに当たるかどうかっていう部分ですけども、認知症、その状況によっても変わってくるのかなという形で考えております。すみません、ちょっと精神障がいの認定は京都府でやっておりますので、ちょっと詳しいところまで確実に把握してなくて申し訳ないです。 ○吉村英基福祉保健部長  認知症というのは、一つは、病名としての、例えばアルツハイマー病というのが有名でありますけども、それだけじゃない、そういった病名としてあるものが、まず認知症と言われる病気。それと、我々が福祉施策をいろいろやっていきます中で、特に介護とかでもいいんですけども、認知症として捉えていく方々がございます。それは要介護認定のときにいろいろ判定させてもらって、日常生活自立度という数値があるんですが、その数値が一定以上の方を認知症として捉えていくという形で運用をしていく部分がございます。その方々の中でも、もちろん病名を持っていらっしゃらない方もいらっしゃいますけども、やはり生活をしていく中でサービスが必要な方を捉えていく必要がありますので、そういう形で捉えていくと。  今回、これはあくまで障がいの手帳を持っている方ということなので、また違う概念になるように思っております。もちろん兼ねておられる方もいらっしゃるかと思いますけども、そういう形でどうかということで。 ○本城隆志委員  なかなか今の説明では分からない。症状を見てみますと、全く認知症というのはね、精神障がい以上の、まあ往生しまっせという、家庭の中では話になってくるし、どうにも、薬も効かないし、介護もつかないというぐらいのところで、言うこと聞かないですからね。そういう、そこまで行ってる人と、そうでない人も、程度はいろいろあると思うんですけどね、やっぱりその辺、もう少し分かるように教えてほしいなというところがあります。  今、特養に入ってるから、そこで、それでよかったという問題じゃなしに、家庭での介護をされてるところがたくさんありますし、それはしっかり、どっちがどうなのかということをやっぱりもっとはっきり出して、京都府にというよりも、見てるのは、城陽市のヘルパーさんなんか、しっかり見てくれてますからね、やっぱりこの辺、医者と、医者にも行かないと介護認定が出ませんからね、やっぱりその辺りをしっかり、これに出してもらえるとありがたいなということを申し上げておきます。 ○上原敏委員  すみません、1点だけ。これ、ここじゃなくて準ずるべき内容をちょっと読み落としてましたので、改正内容のアの、米印のとこで、これちょっと意味が分かりにくいので、ちょっと教えていただけるとありがたいんですけど、やっぱり逆に、イのとこじゃなくてアのとこに書いてあるというのがちょっと、必然というのは理解し切れないんで、恐れ入りますけど。 ○辰已幸司福祉保健部次長  今回の精神障がい者の拡充の部分につきましては、原則的には福祉、精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する方なんですが、精神障害者保健の福祉手帳を認定する際、取得後2年ごとにその障がいの状況に応じて更新するということがございますので、そのもともと1級に該当されていた方が、その更新後に2級となった場合、2級となった場合は、その直近の2級の手帳の有効期限の間については、今回のこの対象にさせていただきますよという形で規定させていただいているものとなります。 ○上原敏委員  今の対象の方は、そのイのとこでいう3つともに、3つにいずれも該当しなくても該当するよと、いうたらそういう理解でいいんかな。 ○辰已幸司福祉保健部次長  改正内容のイの部分なんですが、イの部分は、精神障害者手帳を、2級を持っている方で、なおかつ身体障害者手帳3級を持っている方、あるいは知能指数及び、がおおむね50以下と判定される方、あるいは13歳未満の方ということで、2級を持っている上で、さらにかつということで、重複している方が対象という形になります。  それに対して、アの米印の部分というのは、2級単独しか持っていなくても、1級から2級に変更になった直近については対象とさせていただきますという形でさせていただきます。 ○上原敏委員  大体分かりました。だから、この期間が終わったら、あとはイの中に該当するかどうかで切り分けられるという。分かりました。結構です。ありがとうございました。 ○本城隆志委員  この障がい者の問題ですけども、車によく障がい者のマークを貼って駐車免除とか、ありますね、身体障がいの。これ、元気な人が降りてくるんやけど、皆家族がいるから貼ってんのか、あるいは障がい者がいるから、その介護や送迎すると、そういうのが警察から許可下りるというものなのか。乗ってるときだけ使ってたらいいねんけど、その人が乗ってなくても使ってるような状況があったり、片や認知症の人なんて、介護、相当必要だし、もう障がい者同然、若いときに認知症になったら、もう精神障がいという形の障害者手帳をもらうかもしれませんけど、70、80で認知症になったら、精神障がいの手帳なんてなかなかもらうんでなしに、もう介護の施設に入れることだけで、もう終わってしまってるんです。何かその辺の矛盾を相当感じるんですが、全然皆さんはお感じになりませんか。 ○辰已幸司福祉保健部次長  障がい者の場合でしたら、やはりそういう身体的な障がいを持っているというところで、社会的に守っていくというところで、そういう駐車の優先とか、そういったものをさせていただいてると思いますので、その辺のやはり制度の中でいくと、有効的なのかなという形では考えております。  ただ、その使い方によって、本来、そういう障がい者じゃない家族の方が障がい者の方も乗せていない形で使っているという部分は、ちょっとその辺はまた使い方の問題になってくるのかなという形では考えています。 ○本城隆志委員  先ほど言うたように、認知症なんてね、家族でないと分からんところもあるけれども、人によって千差万別かもしれませんけど、歩けないわ、暴言吐くわ、しばきに来るわ、道路をほうて歩くわ、それ、精神障がいではないというのか、いや、認知症という形でいくのか。そやけど、青年の年代でも認知症はあるということは聞いてますので、なら、その人たちはそれでずっと、障がいじゃなしに精神的なものも含めて、ないという判断でずっと見ていかれるのかどうかの基準が私らには分からない。もう少しその辺をはっきりしてほしいなとは思います。ここでは出ないかもしれないけども、分かる範囲で答えてください。 ○吉村英基福祉保健部長  コメントをさせていただきます。  まず、認知症であるとか、障害者手帳を持ってはりますであるとか、要介護認定を受けてはるとか、先ほど分からないとおっしゃったことは、確かにそのとおりだと。見た目は、その方の外観といいますかね、その行動やとか発言だと、見た目は、例えば精神手帳をお持ちの方も認知症の方も同じような、聞かないと分からない状態なのかもしれません。もちろんそれはそうだと思います。  障がいとか認知症とかいうことは、行政の施策、サービスがあるわけですね。そのサービスを使ってもらうためにいろいろ区分けをしたりとか基準を設けたりとかさせてもらってるんですね。そのこと、その話が手帳を持っているであるとか、1級だ、3級だとか、認知症として捉えるであるとかいうことでありまして、本人さんの方々がふだん生活をされる中で、その方が認知症だからどうのこうのとかっていう生活サイクルの中では、そういう概念はないと思います。サービス、行政の施策を受けられるときに、そういうような区分けをするような、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、そういうふうなことで、手帳を持っている、認知症ということで基準適用させてもらってサービス提供をする、させてもらうということができますんで、例えば非常にご高齢の方で、もちろん認知症がある方がいらっしゃると。今度は寝たきりの方が例えばいらっしゃってもね、その方も、手続を取れば障がい者の手帳をもらえるかもしれません。ただ、その方が手帳をもらわれる必要が、障がいのサービスを受けることがもうできない方が、そういう必要がない方がいらっしゃったら、手帳申請の必要ないわけですね。  例えばさっきの自動車の話ですけども、自動車の通行料が無料になるというふうな制度がございます。車を運転される方はそういう手帳を申請して、そういう無料の制度を受けることができない方は申請される必要がないわけですね。ですから、その申請されてへんということは、手帳を持ってはらへんということは、そもそも障がい者ではないというふうなことという言い方もできないんですね。サービスを受けるためには、そういう障がいの手帳を取得してもらうということで障がい者だというふうな言い方をしていくということで、いろいろ生活力を失っている方で、この人は障がい者だからとかということで色分けをして生活をしてもらうことは一切、それはないと思います。ですから、行政が関わらせてもらうときに、そういう、どの施策を使っていただけますかというのを見分けるときに、その方がどういう手帳を持ってはるか、認知症の度合いがどうかとかということをはからせてもらうというだけの話でありまして、ちょっとなかなかコメントになってるか、伝わりにくい面があるかもしれませんけども、ちょっとなかなか簡単には、話難しいんですけども、あくまで行政のサービスを受けてもらうための区分けになるかというふうに現状なっています。 ○本城隆志委員  車のことも出ましたけども、だけど、大体75になったら免許証返納やけども、その家庭が、そういう人がおられるだけで、家族が運行する、送迎するためにそういう指定の免除というカードをもらって、車の前に貼って走ってはりますからね。だから、その人が運転せよという話じゃないから、だから、その辺りと、それから、私らが文化協会やってますと、和太鼓なんかも、あるいは京都府の大会でも、障がい者は無料とかいうことになってますけど、認知症の人は無料とはなってないけども、初期の認知症にそういう舞台を見てもらったり、和太鼓の大きな演奏の、その響きをやることによって、相当、興奮しない、いい方向の興奮を与えるんじゃないかなという作用もたくさんあるんですけど、障がい者じゃないというふうに取ってしまうのか取らへんのかとかいうことになってくると難しいかなと思う。  それから、認知症はもう回復しないという判断の下ならいいんでしょうけど、やっぱり認知症の初期の段階では、少しは進行を遅らすよ、そのための施策ってもっと必要じゃないかなとか私は思うんで、そういう意味では、こういうものが認知症の関係者の家庭にも延長できるような形でやっぱり施策ってやっていく必要があろうかなっていうふうにも思いますので、だから、その手帳が必要であろうがなかろうがじゃなしに、認知症も精神障がいとほとんど変わらんよという、歩くこともできない、あるいは自分でおまるのとこのトイレもできないような人もたくさんいますからね。その人たちの移動をやっぱり家族が見守るときには、やっぱり障害者手帳とか、あるいはそういう車の運用というふうなところを見ていくということが今後大事なことの福祉政策かなと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいということを申し上げて、終わります。 ○西良倫委員長  ほかにありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  討論なしと認めます。  これより議案第25号を採決いたします。  議案第25号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○西良倫委員長  全員挙手。よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、4時まで休憩します。           〔説明員一部交代〕           午後3時50分 休憩         ─────────────           午後4時00分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  報告事項に入ります。  (2)城陽市特定健康診査等実施計画についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○辰已幸司福祉保健部次長  それでは、城陽市特定健康診査等実施計画について報告いたします。  本計画につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき策定が義務付けられているもので、特定健康診査と特定保健指導の2つの実施計画となるものでございますが、平成29年度に現計画として平成30年度から令和5年度を計画期間とした第3期計画を策定し、国民健康保険の被保険者を対象に特定健康診査及び特定保健指導を実施してきたところでございます。  今回、第3期計画の計画期間が本年度で終了すること、また、生活習慣病対策をさらに進めるため、令和6年度から11年度までを計画期間とする第4期計画の案を策定いたしましたので、その内容について報告いたします。  それでは、計画書、冊子の目次をお願いいたします。1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。  それでは、本計画書の構成といたしまして、次期計画期間における事業の目標や実施内容について記載した計画編と、1枚めくっていただいて、裏面をお願いいたします。健診結果や医療費の動向についての分析データ等を記載した資料編とに分かれております。
     それでは、冊子の1ページをお願いいたします。めくっていただきまして、冊子の1ページをお願いいたします。  1ページから2ページには、第1章、計画策定にあたってとして、実施の趣旨、対象となる生活習慣病、メタボリックシンドロームに着目する意義、計画の性格について記載しております。  まず、1の実施の趣旨でございますが、高齢化の進行に伴う疾病の重症化や長期化、医療の高度化等により、1人当たりの医療費は年々増加する傾向にあります。また、生活習慣病の影響が死亡原因や医療費の一定程度を占めることから、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、生活習慣病を予防する取組を進めることが急務となっているところでございます。  次に、2の対象となる生活習慣病でございますが、不適切な食生活や運動不足等の生活習慣が糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の生活習慣病の発症を招き、適切な処置をしないまま放置すると、虚血性心疾患や脳卒中等の重症化に至るところでございます。  そこで、3のメタボリックシンドロームに着目する意義にありますとおり、特定健康診査及び特定保健指導では、メタボリックシンドロームに着目し、その該当者と予備群に対し、生活習慣の改善を支援することにより、生活習慣病やその重症化の発症リスクの低減を図ることを目的としているところでございます。  2ページ下段にあります4番、計画の性格でございますが、国の特定健康診査等基本指針等を踏まえ、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、実施方法、成果に係る目標等を定めるものとしております。  今回、第3期計画の最終年度を迎えるに当たり、これまでの取組や課題を踏まえ、効率的かつ効果的に事業を実施するため、令和6年度から11年度までを計画期間とする第4期特定健康診査等実施計画を策定するものでございます。  3ページをお願いいたします。3ページから6ページについては、平成30年度から令和5年度の第3期実施計画の分析と評価を記載しております。次期計画の策定に当たりまして、現計画期間における結果を踏まえる必要があることから、特定健康診査等の実施率について報告いたします。  4ページをご覧ください。中ほどの表の特定健康診査の実施率についてでございますが、国基本指針に基づいて計画周期である令和5年度の目標値を60%としていましたが、直近の令和4年度の実績値では46.4%となっております。  5ページをお願いいたします。中ほどの表の特定保健指導の実施率についてでございますが、こちらも国基本指針に基づいて計画周期である令和5年度の目標値を60%としていましたが、直近の令和4年度の実績値では39.4%となっております。  いずれも全国や京都府の平均を超えてはいるものの、目標値の達成には至っておりません。次期計画期間において目標値を達成すべく、効果的な事業実施方法についてさらなる工夫が必要となっているところでございます。  続きまして、7ページをお願いいたします。令和6年度から11年度を対象とする第4期実施計画につきまして、その基本的な事項となる目標値及び対象者数についてまとめております。  まず、2の城陽市国民健康保険の目標値でございますが、国基本指針等におきましては、特定健康診査及び特定保健指導、ともに引き続き60%を目標としていることから、本市におきましても次期計画の最終目標値を60%と設定しております。  次に、3の特定健康診査の対象者数でございますが、特定健康診査の対象となる40歳から74歳の被保険者数は、被保険者の75歳到達による後期高齢者医療への移行により対象者が減少していくものと見込んでおり、次期計画の開始年度であります令和6年度は1万1,589人、最終年次となる11年度は9,782人になると見込んでおります。  続きまして、8ページをお願いいたします。ここからは、実施内容について記載をしております。  まず、1の特定健康診査でございますが、(1)の年間スケジュールとしまして、5月に各被保険者に受診勧奨通知を送付後、6月から10月まで特定健康診査を実施することとしております。また、健診結果の有所見について一定の要因を満たした方に対し、特定保健指導を開始することとしております。  なお、未受診者対策としまして、特定健康診査の未受診者への受診勧奨通知や特定保健指導の未受診者に対する電話、訪問等を実施することとしております。  冊子の9ページをお願いいたします。(2)の特定健康診査の流れでございますが、図の左の被保険者が、中ほどの健診機関で受診し、健診機関は受診結果を被保険者に説明するとともに、右にあります城陽市国民健康保険にその情報を提供します。その後、城陽市と国民健康保険団体連合会との間で専用システムを介して各種データを登録、分析し、後の保健指導へとつないでまいります。  続きまして、下のほう、(5)特定健康診査受診費用でございますが、本市独自の施策として、平成27年度から引き続き無料としております。  冊子の10ページをお願いいたします。(7)特定健康診査の健診項目としまして、①の基本的な健診の項目のとおり、国基本指針等で示される項目のほか、本市の独自項目として、米印1で示す尿潜血、血清クレアチニン、尿酸の項目を基本的な健診項目に追加しております。  また、②の詳細な健診の項目にありますとおり、医師の判断により、別途詳細な健診項目を実施します。  冊子の12ページをお願いいたします。2の特定保健指導、及び3の特定保健指導の対象者の選定と階層化でございますが、特定健康診査の結果から、下の表にありますとおり、腹囲、BMI、血糖値、脂質値、血圧値、喫煙歴の有無の該当状況により、特定保健指導の対象者を選定いたします。対象者については、案内通知を送付するとともに、城陽市及び特定保健指導協力医療機関より指定する場所で実施し、指導につなげてまいります。初回面接の3か月後には保健指導に係る実績評価を行います。  冊子の13ページをお願いいたします。4の特定健康診査・特定保健指導対象者の優先順位と支援方法でございますが、隣の14ページの特定健診から特定保健指導へのフローチャート、このフローチャートから導き出された支援の必要性の分類と、13ページの優先順位と支援方法に基づき支援を行ってまいります。  冊子の15ページをお願いいたします。第5章、特定健康診査・特定保健指導結果の保存等でございますが、皆様に安心して特定健康診査等を受診していただくために、個人情報の保護に関する規定を設けているものでございます。  また、本計画につきましては、ホームページや広報等で周知、啓発を行ってまいります。  以上が計画編の説明となります。  続きまして、資料編につきまして、その内容を説明いたします。  16ページをお願いいたします。16ページと17ページには、城陽市の現状を記載しております。  めくっていただきまして、18ページをお願いいたします。18ページから26ページにかけまして、特定健康診査・特定保健指導実施の状況になっておりまして、18ページにはメタボリックシンドロームの該当者・予備群の状況、18ページから21ページにかけまして有所見の重複状況と割合、22ページには特定保健指導対象者等の減少率、23ページから26ページにかけまして質問票の結果を記載しております。  27ページをお願いいたします。27ページと28ページは、1人当たりの医療費の状況となっております。27ページの中ほどの表になりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した令和2年度を除くと、被保険者の高齢化等に伴い、平成30年度以降、増加が続いている状況となっております。  29ページをお願いいたします。29ページと30ページには、国民健康保険被保険者の疾病の状況を記載しておりまして、受診件数ベース、費用額ベース、それぞれ表で記載しております。受診件数及び費用額等に高血圧性疾患、脂質異常症、糖尿病、虚血性疾患といった生活習慣病の診療に関わるものが上位を占めており、城陽市の医療費の多くを占めている状況となっております。  最後に、31ページをお願いいたします。国民健康保険被保険者の生活習慣病の受診状況でございますが、令和4年4月から5年3月診療分の疾病分類統計のうち、生活習慣病の診療に関わるものについて、性別別等にまとめております。表にあります年齢別の生活習慣病の受診状況、上の表の右側の男女合計での構成比で見ますと、20歳代以下から50歳代までがいずれも1桁台なのに対しまして、60歳代が30.3%、70歳代から74歳が60.1%と、非常に高い比率となっております。生活習慣病の治療を受けている人の90%以上が60歳から74歳までの年齢層に集中しているということになります。  以上で城陽市特定健診等実施計画についての報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 ○田中智之委員  すみません、分かればでいいんですけども、この健診を一人の方にお受けいただくに当たって、健診の費用って大体市はどのくらい負担しているものなのでしょうか。 ○辰已幸司福祉保健部次長  健診、委託でさせていただいているんですけども、特定健診、基本項目のみであれば8,448円。これに詳細健診等が追加されれば、貧血検査231円、心電図検査1,430円、眼底検査770円がそれぞれ加算されているというような状況となっております。 ○田中智之委員  ありがとうございます。最後に生活習慣病の受診状況についてご説明がありました。分析の中でも加入者の大半が高年齢層になっていて、20代、30、私は20代ですけども、そもそも加入者数が少ないという中で、それは受診者も少ないということなんですけど、これは特定健診ということで、国のほうで40歳から74歳ということで範囲を決めてやっておられる事業ですので、それを言っても仕方がないんですけども、いつか20代、30代にもそういう手を差し伸べていただけたら、私も数少ない20代の国保加入者なので、ありがたいなという、来年には30になりますので、30代からでもできると、ちょっとあれですけども、大変、すみません、これは個人の願望としてのあれで、答弁は要りません。ありがとうございます。 ○上原敏委員  失礼します。8ページの真ん中ちょっと上のアスタリスク、これご説明の中にもありました、希望しない対象者へは電話または訪問により参加を促し、随時保健指導へとつなげていきます。ということで、ご丁寧な対応、誠にありがとうございます。せっかくそんだけ丁寧にやっていただいているので、分かる範囲で電話や訪問をした数が分かれば、教えていただきたいと思います。 ○岸麻理健康推進課健康推進係長  具体的な数ではないんですけれども、実際に年間700名ほどの特定保健指導対象者が出た場合に、約1割ぐらいの方がお申込みをされている現状なので、それ以外の方については、突撃ではありますが、訪問のほうをさせていただいている、今は現状です。ただ、全ての方にお会いするということは、まだできておりませんで、行った場合でも、やっぱり不在の方もいらっしゃいますし、今は全員の方にお会いできないというところで、特定保健指導の率がちょっと上がっていないという状況ではあります。 ○上原敏委員  ありがとうございます。で、お疲れさまでございます。決して上がってない、けしからんな、そんなことを言う気にさらさらなっていませんので、大変やなあと思って、それで、1割しか来られない現状ですね。結局、もう一回確認ですけど、基本的に、会えるかどうかは別にして、基本的に全員は訪ねようとは、一回はされるわけですか。 ○岸麻理健康推進課健康推進係長  一旦全員の方にお会いできるようにということで、訪問指導員、管理栄養士4名と、あと正職の保健師になるんですけれども、口腔担当で、一旦はお伺いするというふうな方針では進めております。ただし、正職につきましては、まだ全員の方にちょっとお会いできるということがなかなかできていない現状ですので、少し分担等を考えていきながら、全員の方にお会いできるように進めていきたいというふうに考えております。 ○上原敏委員  分かりました。誠にお疲れさまでございます。ちゃんと受けてくださいと私らも言うようにします。丁寧な対応、ありがとうございます。引き続き、大変や思いますけど、よろしくお願いします。 ○藤田千佐子委員  失礼します。  私もこの間、一般質問でもさせていただいてたように、やっぱり勧奨をしていただくことが大事ということで、すごくやっていただいてるなというのが、これを見て分かるので、これで電話をしていただいたりとか訪問されるというのは、物すごい労力も必要ですし、頑張っていただいてるんだなと思って、感謝申し上げます。  あとはもう、受けられる方本人の意識を変えてもらう、本人が変わっていただくしかないので、これはちょっと城陽市独自で無料にしていただいてたり、血清クレアチニンとかね、追加で入れていただけてて、細かく検査もできるので、できるだけ市民の方が気づいていただいて、できるだけ受けていただいて、早く病気を見つけるというのが一番いいと私は思っているので、これを見てたら、やっぱり血圧の高い人などもすごい多いですし、年齢を重ねれば重ねるほど、やっぱり病気になりやすいということをやっぱりみんなに分かっていただけたらと思うので、私もちょっとね、専門的な知識もありますので、私自身も皆さんにそういう勧奨のできる場所があったら、ぜひ今後もしていきますので、大変だと思うんですけれども、今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ○若山憲子委員  4期の計画っていうことでね、目標値が11年度のときに60%、両方、2つとも60%ということで、城陽市の実績のところでいうと、京都府とかそこのところより高いけれど、46.4、令和4年度にということですけれど、先ほど藤田委員がおっしゃったように、いろいろ手は尽くしていただいてるけれど、なかなか、実際には1割というようなこともあったと思うんですけれど、これでいうと、令和6年ですよね、4年の実績ということがあったと思うんですけれど、5年度は少し上がってたのかどうか。目標数値、令和6年は50ということだったと思うんですけれど、その数値がどんなふうになっていったかということと、いわゆる今のところは申し込んでこられる、訪問指導を受けられる方が1割ということで、なかなか少ないと思うんですけれど、保健師さんの数ですよね、この訪問をされる側のほうの数というのは充足がされているのかどうか、そこを教えてください。 ○辰已幸司福祉保健部次長  まず、5年度の特定健診の実施率でございますが、実施率自体はちょっと出てないんですけども、現在、実施機関からの請求内容の整理等を行っている中で、受診された方は、4,912人受診されているということを把握しているところでございます。 ○岸麻理健康推進課健康推進係長  特定保健指導ですけれども、特定保健指導につきましては9月からの実施になっておりまして、ただいま実施中ということで、8ページの図にもあるんですが、大体7月ぐらいまで続くという形になっていますので、まだ数としては出しておりませんが、できるだけ行かせていただくというような方向で、訪問指導員さんのほうにお渡ししている件数については、今のところ全て行かせていただいてて、お会いできてない方もたくさんいらっしゃいますけれども、実施できているところでございます。  正職のほうにつきましては、若い方、40代、50代の方を中心に行かせていただいているんですけれども、40代、50代の方はおうちにいらっしゃらないということがあったりですとか、なかなかお会いできてないというところもあって、まだ実施のほうが十分できてないという状況でございます。 ○若山憲子委員  健診そのものは受けておられるんやけど、なかなか訪問指導のところですね、そこのところに行かれるまでにということで、例えば意識改革っていうのか、受診者側の意識改革をするというような場合に、勧奨って、いわゆる、何ていうのかな、見える化、自分の健康状態が見えるような形で、たしかあれ、以前、受診勧奨の意味を含めて、当然今やったら医療機関でお医者さんがそういう説明もされるとは思うんですけれどね、グラフにして、何かそういう見える化をして指導を受けたほうがいいですよというようなことをされているところもあるというふうに聞いていますけれど、例えば丁寧な訪問診査の実施のところはされていると思うんですけれど、何かそのことで、城陽市として、訪問とかはしてはんねんけれど、例えば来てもらうような方法ってね、何かあるのかどうか。もしそういうものがあるのであれば、何か、教えてください。 ○金井裕次国保医療課課長補佐  健診の受診勧奨についての部分なんですけれども、計画書4ページに特定健診の男性、女性、それから年齢別の受診数を掲載させていただいておるんですけれども、見てのとおり四、五十歳代、特に男性の受診率が低くなっております。過去にこういった層に対して聞き取り調査を行ったことがありまして、主な回答としましては、受診しない理由としましては、忙しいからであるとか、既に通院しているからと、それから必要性を感じないから、そういった理由が多うございました。こういった背景もございまして、現在では特定健診を受診されておられない方に対しまして、再度の受診勧奨としまして、年齢別であるとか性別、それから過去の特定健診の受診の有無に基づきまして、その方に合わせて、ちょっと委員さんもおっしゃられました、例えば病気の発生割合であるとか、そういったグラフ等を活用した、見える化を行った再勧奨通知をさせていただいております。 ○若山憲子委員  見える化のことも実施をしていただいてるということで、いわゆるアンケートを取られたとき、やっぱり現役世代という方は、なかなかね、お忙しいということもあると思いますし、その年代って、まだお元気な感じで、そういうものがあったとしても、なかなか必要性を感じられないということだと思うんですけれど、若い方ほど、例えばがんなんかでいうと進行も早いというように言われていますのでね、これだけ努力していただいてて、何かできることがあるのかどうかあれなんですけれど、ただ、訪問指導をされるのに、人そのものはね、職員さんの数そのものは、今少ないからあれなんですけれど、例えばこれが上がってきたら、そういう人の補充というものは当然していかれるのかどうか、今、それでのうても健康推進課の業務って、すごく増えてきてると思うんですよね。だから、その辺のところの考え方、もしあったら教えてください。気になります。 ○浜崎哲也福祉保健部次長  先ほどの答弁漏れも含めましてお答えさせていただきます。  特定保健指導に入っております正職の数を先ほどお聞きいただいたかと思いますけれども、これは職員で分担しておりますが、一応10名を校区単位で割り当てて、その校区にしっかり一回当たるようにということで、住宅街いいますか、全てに回っている状況でございます。  先ほどから答弁申し上げておりますとおり、若い世代の方、家におられない、お会いできない、積極的な勧奨も含めて、そういう指導に応じてくださいというおはがき等を差し上げても、私は健康だからというような理由で後回しにされてしまわれる、そういった方に対してどういった勧奨ができるかいうのは、今後も私どもも考えていきたいとは思っておりますが、絶対にこうだという指標をまだちょっと今つかめてないところでございます。これは、見ていただきますように、京都府、全国、それぞれ低い数値でございますので、私どももしっかり今後もやらせていただきたいとは考えております。よろしくお願いいたします。 ○若山憲子委員  努力をしていただいてて、城陽市が京都府、それから全国よりも高いということもこれには出てるんですけども、例えば若い方の場合、よく分かりませんけれど、校区単位にはそういう担当の方がおいでになるのであれば、校区の区民運動会、体振なんかがしておられる、あれって比較的、それは高齢者も多いですけれど、人がいないので。比較的若い方も、スポーツですので出てきておられる、そういうところでどんな勧め方ができるのかは分かりませんけれど、チラシを配るとか、何かそういうことでも、分かりませんけれども、既にしておられるのかも分かりませんけれど、私が思いつく範囲で、若い方が比較的たくさん出られるなという、なのであれば、そういう機会とか、そういう、比較的子供さんのことで現役世代の方がたくさん寄られるようなところで、また何かアピールをしていただけたらというように思います。ぜひよろしくお願いします。 ○本城隆志委員  チェックしながら、あなたの脂肪は高いですよという案内だけじゃなしに、健康な人にね、何かおまけがもらえるような、健康手帳とか、健康診査するための手帳じゃなしに、あなたは取りあえず健康ですよ、また来年も受けてくださいよというようなものの、やっぱり何かお守りみたいなものが与えられたら面白いなという部分と、それから、これの表が出てきてもね、見ても分かんないんですね、なかなか。だから、アプリでこう入ったらチェックができるような、そういうものがあれば面白いかなと。  私はあんまりアプリ、そんなに使い切ってないんですけども、結構お年寄りも使い始めてることは確かですから、どうかなという、そういう意味では、うちの田中委員なんかに先頭を切ってもらって、やってもらったら面白いかなと思うぐらいの、情報のやっぱり、個人情報やけども、自分の健康度のいい情報はね、持っててもいいんじゃないかなと。俺こんだけ健康やねんでといって出してもらってもいいぐらいの、そういうふうなものがあってもいいかなと思うんですよ。だから、それがパソコンのほうの画面にも出るかもしれんし、スマホの中の画面にも出て、あなたは今、どこの年齢とか、いろんなとこの健康では、ある程度健康ですよと。ほんで、ほかの人のを見せてもいいやないかというようなものがあってもいいんですけど、何か秘密になってしまうと、どうしても出さないような感じがするんですが、いかがでございましょうか。 ○辰已幸司福祉保健部次長  まず、おまけというか、インセンティブ的な要素の部分を言っていただいた、お問いかけいただいたところでございます。やはりインセンティブ導入というのは、費用がかかってくるというところもありまして、費用対効果の観点から、ちょっと慎重に検討する必要があるかなと考えているところでございます。  あと、スマホで自分の健診結果を見れたらいいかなというところの部分なんですが、現在、マイナンバーカードから自分の健診結果を見れるような形になっておりまして、それを活用していったら、もう自分の状況というのを見ていただくことも可能ですし、それを人に見せるどうこうというのは、その人、自由にしていただいたらいいかなと思うんですけども、それを活用していただけたらなという形では考えております。 ○本城隆志委員  ごめんね。マイナンバーカード反対のメンバーなんですけど。だから、どうしても作らんなんときは、そのときあるかもしれないけど、それまで作りたくないわと。ただね、税金の申告もマイナンバーカードないとなかなか難しいとかなんとか言われますけど、頑張って申請するようにしてますけども。  だからね、おまけ的なさっきのインセンティブ、だけどね、それはお金かからないでしょう。そういうことで頑張っていくということの自信と健康の維持になってくれるから、医療費かからないんです、反対に。だから今の考えを、180度と言わんかっても、90度でもええから、一回転換してみたら、もっと健康な人を増やせる可能性が出てくるんちゃうの。だから病人になるような人ばっかしを対象にして何とかしよう、何とかしようとするから、だけど、福祉センターでも、あるいは老人福祉センターでも、健康診断始めてくれって昔言ったことがあって、それを陽寿苑で始めたことがあったんですよね。なら、みんなが意識づけ、保健師さんって、今までそういう福祉センターに行かなかった。だから、そういうことと同じことで、やっぱり健康というのは大事ですよということの、やっぱり自分の中に意識を持ってもらう、ふだんから持ってもらう、そのためにどうしたらいいかってなってきたら、やっぱりお守りとかおまけというのが必要じゃないかな。だから、自分のスマホの中に、あなたは健康ですよというのはお守りなんですよ、これ。診察受けるだけやからお金かからない。治療を受けに行くわけじゃない。だから、そういう人たちを増やすということがやっぱり大事かなというふうに今の時代は思いますね。100円のマウスシートだってね、おまけが出てきますやん。そういうところもやっぱり行政がうまく使わないと駄目かなと思いますので、もう一度お答えください。 ○辰已幸司福祉保健部次長  おまけ、インセンティブの関係ですね、現在、この特定健診を受けていただくのに、やはりそれには無料で受けていただけるんですけども、やはり経費、お金がかかっているというところがありまして、現在、無償化、その特定健診を受けていただくのに無償化を行っているところとか、そういったことの取組は、もう既にしているところでございまして、また、さっきもちょっと言いましたけども、受診できなかった理由として、忙しかったから、通院中だから、必要性を感じないからというのが約7割占めておりまして、そういうおまけの理由から受診を控えているというわけではないというところもちょっとうかがえるところもちょっとありますので、ちょっとすぐにそういったのをやっていったらいけるんちゃうかという形で持っていくのは、ちょっと危険かなということで考えております。  一応受診率の向上に当たって、様々な、今、提案していただいた内容もそうなんですけど、もっと調査研究していきたいなという形では考えてございます。 ○本城隆志委員  今聞いててね、あんたの言うてることのほうが危険思想よ。何で、受診率を増やしたらね、無料やから、お金もっとかかるんじゃないの。だけど、増やしていこうとすると、毎年受けてもらえるようにしていかなあかんわけでしょ。1回受けて10年間安心という問題じゃないでしょ。1年後かて分からないんだから。だから増やしてもらおう思うたら、どうしても経費はかかってくるじゃない。それを、スムーズにいくためにはいろんなことを考えていかなあかんのに、経費がかかるぞと。ほんなら初めからやめたらいいんですよ。やめちゃえばいいのに、こんなこと。病気になるの、勝手になったらええやんって言ったらええやん。言えないでしょ。みんな健康でおってほしいんでしょ。早期治療やから医療費もかからないでいいと言ってんでしょ。何か今言ってることが矛盾してるよ。なので、お金かかるとかいう、たくさん受けてもらおう思うたらお金かかる。じゃあ、受けてもらおう思うたら有料にしたらいいじゃない。でも今、無料にしようとしてるんでしょ、受けてもらうために。なんか矛盾してる言い方をされてるように私は受けたから、もうそんで答弁要らん、聞きたいことないわ。はい、終わり。 ○田中智之委員  提案が1つと、質問を1点ということでお願いいたします。  先ほど、ちょっとこの流れで言うのもあれなんですが、本城委員のインセンティブという話もちょっと出ましたけども、私はもともとサラリーマン時代、保険会社で働いてまして、そのときに健康増進型保険、最近CMですごいやってますよね。これのスタッフをしてまして、これどういうものかというと、先ほどおっしゃられたとおりで、健康な人にインセンティブを与えて、運動してもらって、そうすると保険会社がもうかるんですね。健康な方が保険加入者に占める割合が増えれば、保険会社というのは保険給付が減ることになりますので、これはある種、国保が狙っているものと近いものがあると思います。  これについて、インセンティブというものも、市としてなかなかつくっていくのは難しいという観点があるのであれば、他市町村でやられているものであると、大手生保と協定とかを結ばれて、一緒に取り組んでるところもあったりするんです。私が勤めていた生保会社以外のところとでも、市町村と協定組んで一緒にやられてるとことかがあったりとかしますので、何かそこのところを一回ちょっと調べていただけたりとかしたら、何か面白いものが見つかるんじゃないかなと思う、これを一つ、提案として、させていただきたいと思います。  質問が、さっきの20代、30代にもいずれ健診が受けられたらなという話にちょっと関連するんですが、17ページなんかに国保の加入者数の数が書いてあります。やはり先ほどあったとおり、高齢の方の加入が多いということでありますけども、例えば40から64歳の数字が載っておりまして、令和5年度だと4,468人というのがあるんですけど、何かこの数字を見たときに、特に60から64歳の方が多いのかなというふうに思ったりもしまして、退職されて、職場の保険にそのまま残られる方も一定おられると思うんですけど、それをやめられて国保に切り替えておられる方々が多いのかなというふうに思ったりもしたんですけども、今でなくて結構です、いずれ何か、後から資料をもらったりとかでも結構なので、20代から64歳までの10代ずつの加入者数の数字なんかが出れば、お願いいたします。 ○辰已幸司福祉保健部次長  令和4年度の加入者の年齢別の状況ですが、20歳から39歳の区切りで1,753人、40歳から59歳で3,441人、60歳から69歳で3,731人というところでございます。 ○西良倫委員長  田中委員、いいでしょうか。  ほか、ありませんか。  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員交代のため、暫時休憩します。           〔説明員一部交代〕           午後4時44分 休憩         ─────────────           午後4時45分 再開 ○西良倫委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  (3)第5期城陽市地域福祉計画(案)について、(4)第5期城陽市障がい者計画(案)について及び(5)第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい児福祉計画(案)についてを一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○堀岡宣之福祉保健部次長  失礼いたします。それでは、3つの計画につきまして説明させていただきます。  まず、地域福祉計画(案)について説明させていただきます。  なお、今回の計画案は、最終的な計画の内容として作成しているもので、昨年12月の常任委員会で報告させていただきました原案から今までのご意見などを踏まえまして変更した点や追加した部分につきまして、今回説明させていただきます。そして、市民等の意見を反映させるため、パブリックコメントも実施いたしましたので、実施経過につきましても報告させていただきます。  それでは、別紙1、第5期城陽市地域福祉計画(案)をご覧ください。  資料1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。今回の案は、第1章から第5章及び資料編で構成しております。  前回の計画原案から追加した部分は、1枚めくっていただきまして、第5章、計画推進のために及びその下の資料編でございます。原案で説明させていただきました事項は割愛し、追加、変更した内容の主なものを説明させていただきます。  3ページをお願いいたします。(1)計画の位置づけの5行目、また、市民主体の地域福祉活動を実践するために社会福祉協議会が策定する第6期地域福祉活動計画と整合を図りながら地域福祉を推進します。という文言を追記させていただきました。これは、社会福祉協議会からのご意見などにより、城陽市社会福祉協議会の計画との関係を示したものでございます。  63ページをお願いいたします。63ページ、(5)見守りセーフティネットの充実の施策の方針の1つ目、児童虐待の防止と保護体制の充実につきまして、子どもの虐待防止を図るために、地域のすべての妊産婦、子育て世帯、子どもの相談に対応するこども家庭センターを設置し、という文言に変更させていただきました。原案では、子ども家庭総合支援拠点などの名称を記載しておりましたが、令和6年4月からこども家庭センターに機能が集約されるため、変更したものでございます。なお、こども家庭センターなどにつきましては、資料編におきまして用語説明を行っております。  65ページをお願いいたします。第5章、計画推進のためににつきましては、1枚めくっていただきまして66ページ、こちらのほうに計画を推進していくに当たっての体制等を記載させていただいております。  次に、67ページから資料編となりますが、めくっていただきまして68ページから城陽市地域福祉推進会議設置要綱、70ページから城陽市地域福祉推進会議委員名簿、続きまして72ページからは地域福祉計画策定経緯、74ページには、前回の会議で説明させていただきましたSDGsとの関連、また最後、75ページから用語の説明を記載しております。  続きまして、パブリックコメントの実施結果につきまして報告させていただきます。  別紙2、第5期城陽市地域福祉計画(原案)に係るパブリック・コメント実施結果概要をご覧ください。別紙2の第5期城陽市地域福祉計画(原案)に掲げるパブリック・コメント実施結果概要でございますが、実施結果といたしましては、3の意見提出数にありますように、3名の方から4件のご意見をいただきました。ご意見の内容につきましては、2ページ目以降に表でまとめておりますので、ご覧おきください。  この計画につきまして、今後につきましては、3月末までに計画として決定後、印刷を発注し、納品されましたら見直された計画を配布させていただく予定としております。  以上で第5期城陽市地域福祉計画(案)につきまして説明を終わらせていただきます。  続きまして、障がい者計画(案)について説明させていただきます。  先ほどの地域福祉計画と同じく、今回の計画案は、最終的な内容として作成しているもので、昨年12月の常任委員会で報告させていただきました原案からの変更点や追加した部分につきまして説明させていただきます。また、市民等の意見を反映させるため、パブリックコメントも同様に実施しておりますので、その結果につきましてもご報告させていただきます。  それでは、別紙1、第5期城陽市障がい者計画(案)をご覧ください。  資料1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。今回の案は、第1章から第5章及び資料編で構成しております。前回の計画原案から追加した部分につきましては、1枚めくっていただきまして、第5章、計画推進のために及びその下の資料編となっております。先ほどの計画と同じく、原案で説明した事項は割愛し、追加、変更した内容の主なものを説明させていただきます。
     48ページをお願いいたします。表の1段目、視覚障がい者への生活支援、こちらの項目を追加し、施策の内容として、城陽市防災ブックの音声化による情報保障の推進などを記載させていただきました。こちらは、この計画のご意見をいただきました自立支援協議会の委員から要望があり、追加したものとなっております。  53ページをお願いいたします。⑤重度障がい児者への支援の表の1段目、重度障がい児者への支援につきまして、施策の内容の1行目の最後に関係機関を交えたケース会議を実施するとともに、という文言を追加させていただきました。これは、前回の常任委員会においてご意見があり、追加したものとさせていただいております。  69ページをお願いいたします。69ページ、施策の方針、①障がい児者の相談支援の充実について、表の3段目、人材の育成の施策の内容の下から2行目、また、市内事業所を対象とした就職フェアを開催し、人材確保を推進します。を追加させていただきました。これは、事業所からの要望などを踏まえ、介護の計画と表現を合わせたものでございます。  77ページをお願いいたします。第5章、計画推進のためににつきましては、1枚めくっていただきまして78ページ、こちらのほう、先ほどの計画と同様に、計画を推進していくに当たっての体制等を記載しております。  次に、79ページから資料編となりますが、めくっていただきまして、80ページから城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例、また、82ページから城陽市障がい者自立支援協議会規則、次に、84ページは城陽市障がい者自立支援協議会委員名簿、85ページは障がい者計画策定経緯、86ページはSDGsとの関連、87ページからは用語の説明を記載しております。  次に、パブリックコメントの実施計画につきまして報告させていただきます。  別紙2、第5期城陽市障がい者計画(原案)に係るパブリック・コメント実施結果概要をご覧いただきますようお願いいたします。  別紙2、第5期城陽市障がい者計画(原案)に係るパブリック・コメント実施結果概要でございますが、実施結果といたしましては、3の意見提出数にありますように、3名の方に3件のご意見をいただきました。ご意見の内容につきましては、2ページ目に表でまとめておりますので、ご覧をいただきますようお願いいたします。  なお、今後につきましては、先ほどの計画と同じく、3月末までに計画として決定後、印刷し、納品されましたら、見直された計画を配布させていただく予定としております。  以上で第5期城陽市障がい者計画(案)につきまして説明を終わらせていただきます。  続きまして、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(案)について説明させていただきます。  こちらのほうの計画は、先ほどの障がい者計画、この計画の具体的な目標を記載しているものでございます。なお、市民等の意見を反映させるため、パブリックコメントも実施しましたので、実施経過につきましても同様に報告させていただきます。  それでは、別紙1、第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい児福祉計画(案)をご覧いただきますようお願いいたします。  資料を1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。この計画案は、第1章から第11章までで構成しております。第1章が計画の基本的な考え方、第2章がサービス提供の仕組み、第3章が障害者手帳所持者数の状況、第4章から第6章が事業の利用実績、第7章が現計画の目標に対する結果、第8章から第10章が事業の今後の利用見込み、第11章が今回の計画の目標設定としております。  1ページ目をお願いいたします。第1章の第1節、計画策定の趣旨でございますが、第7期城陽市障がい福祉計画は障害者総合支援法に基づく計画でありまして、第3期城陽市障がい児福祉計画は児童福祉法に基づく計画となっております。また、下から2行目に記載させていただいておりますが、本計画は第5期城陽市障がい者計画の前期実施計画として位置づけるとしております。先ほどの、ご説明させていただきました障がい者計画の前期実施計画となっております。  3ページをお願いいたします。第3節、計画の期間ですが、本計画は、令和6年度から令和8年度までの3か年の計画としております。  次に、第5節、計画の策定体制及び第6節、計画の評価体制ですが、いずれも城陽市障がい者自立支援協議会を中心とするとしております。  4ページをお願いいたします。第7節、現計画からの主な変更点ですが、3点ありまして、まず1つ目が強度行動障がいについて地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めること、2つ目が基幹相談支援センターを設置すること、3つ目が就労選択支援が創設されること、以上の3点が主な変更点となっております。  次に、5ページからの第2章ですが、まず第1節、サービスの体系につきましては、図に示させていただいているとおりでございます。大きく分けますと、市町村の枠内の上側にあります自立支援給付と、下側にあります地域生活支援事業に大きく分けられるという形になります。  9ページをお願いいたします。第4節、城陽市の独自軽減策につきましては、負担額の3割軽減などを行っているところでございます。  10ページをお願いいたします。第3章では、城陽市における障害者手帳所持者数の状況を記載しております。  12ページをお願いいたします。第4章では、障がい福祉サービスの利用実績を記載しております。  15ページをお願いいたします。第5章では、地域生活支援事業の利用実績を記載しております。  19ページをお願いいたします。第6章では、障がい児通所支援給付の実績を記載しております。  21ページをお願いいたします。第7章では、現計画での目標と、その結果を記載しております。  (1)福祉施設入所者の地域生活への移行につきましては、令和5年度までの地域移行者数は、目標値としては5人としておりましたが、実績見込みとしましては1人となっており、目標の達成は困難な状況となっております。理由といたしましては、障がい者にとって住み慣れた施設から替わることは大きな負担となることから、地域移行が進まなかったことなどが考えられているところでございます。  次に、(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築ですが、城陽市障がい者自立支援協議会の精神保健福祉部会を協議の場として活用しているところでございます。  22ページをお願いいたします。(3)地域生活支援拠点等の確保につきましては、現在、確保できていない状況でございます。  次に、(4)福祉施設から一般就労への移行等につきましては、一部未達成の項目はありますが、おおむね目標を達成している状況でございます。  24ページをお願いいたします。(5)障がい児支援の提供体制の整備につきましては、目標を達成している状況でございます。  25ページをお願いいたします。(6)相談支援体制の充実・強化につきましても、目標を達成している状況でございます。  26ページをお願いいたします。(7)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築につきましても、目標を達成している状況でございます。  27ページをお願いいたします。第8章では、障がい福祉サービスの今後の見込み量を記載しております。  34ページをお願いいたします。第9章では、地域生活支援事業の今後の見込みを記載しております。  40ページをお願いいたします。第10章では、障がい児通所支援給付の今後の見込み量を記載しております。  45ページをお願いいたします。第11章ですが、こちらは、今回の計画における成果目標を記載しております。国が示した目標に合わせまして市の目標を設定しております。  第1節では、二重線の枠で囲っています国の目標が、施設入所者の地域移行では、令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上を地域生活へ移行となっております。そのため、下の表にありますように、令和4年度末の入所者数(A)が83人であることから、(A)のうち令和8年度までの地域生活移行者数は5人とし、移行率は6%を目標値としております。  47ページをお願いいたします。第3節の目標項目のうち、表の下2行が今回の計画からの新しい目標項目であり、強度行動障がいに関する項目となっております。  51ページをお願いいたします。エ)就労移行率の高い就労移行支援事業所の増加につきましても、新しい目標項目となっているところでございます。  54ページをお願いいたします。第6節の目標項目のうち、新しい目標項目は、ページの中ほどにあります基幹相談支援センターの設置の有無、また、55ページの協議会の体制確保の有無、また、その下のイ)協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善、この4つの項目となります。  56ページをお願いいたします。第7節の目標項目のうち、ページ中ほどにあります障がい福祉サービスの質の向上を図るための体制の有無、そちらが新しい目標項目となっております。  次に、パブリックコメントの実施結果につきまして報告させていただきます。  別紙2、第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい児福祉計画(案)に係るパブリック・コメント実施結果概要をご覧ください。  実施結果といたしましては、3の意見提出数にありますように、2名の方に2件のご意見をいただきました。ご意見の内容につきましては、2ページ目の表にまとめておりますので、ご覧おきください。  なお、今後につきましては、先ほどの計画と同様となっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で3つの計画案につきまして説明を終わらせていただきます。 ○西良倫委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  なければ、この程度にとどめます。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○西良倫委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○西良倫委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。ありがとうございました。           午後5時08分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            福祉常任委員長                                西   良 倫...