城陽市議会 > 2023-12-07 >
令和 5年総務常任委員会(12月 7日)

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  1. 城陽市議会 2023-12-07
    令和 5年総務常任委員会(12月 7日)


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    令和 5年総務常任委員会(12月 7日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和5年12月7日(木曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(9名)        並 木 英 仁   委 員        宮 園 智 子   委 員        澤 田 扶美子   委 員        土 居 一 豊   委 員        奥 村 文 浩   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        小松原 一 哉   委 員        若 山 憲 子   委 員        語 堂 辰 文   委 員 〇欠席委員(0名)
    〇議会事務局        髙 田 哲 志   次長        與 田 健 司   庶務係長        堀   浩 輔   主任 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        本 城 秋 男   副市長        村 田 正 明   副市長       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部長        富 田 耕 平   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        長 谷 裕一朗   政策企画課政策企画係長       総務部        綱 井 孝 司   総務部長        渡 邉 博 幸   総務部次長                  総務課長事務取扱        谷 口 雄 子   管財契約課長        髭 野 健 治   管財契約課課長補佐                  契約検査係長事務取扱       市民環境部        森 田 清 逸   市民環境部長        堤   靖 雄   市民環境部次長        森   哲 也   市民環境部次長                  市民活動支援課長事務取扱        藤 野 純 平   市民活動支援課市民活動支援係主任専門員        成 田 香 織   環境課長        谷 口 浩 一   環境課館長        伊 庭 勝 富   環境課ごみ減量推進係長        立 木 美智子   市民課長        山 﨑 健 太   市民課課長補佐        辻   直 人   市民課窓口係長       まちづくり活性部        岩 佐 良 造   まちづくり活性部次長                  東部丘陵整備課長事務取扱        中 野 将 士   新名神推進課長        新 谷 達 也   新名神推進課新名神推進係長       都市整備部        西 山 憲 治   土木課長        西 村 友 宏   土木課課長補佐        長谷川 大 輔   土木課道路河川係長       消防本部        南 郷 孝 之   消防長        宮 川 浩 正   消防本部次長        上 田 直 紀   消防署長        山 本 泰 之   消防総務課長        長谷川   央   消防総務課主幹        内 田 精 一   消防総務課課長補佐                  施設係長事務取扱        山 口 浩 慶   消防総務課庶務係長       上下水道部        竹 内 章 二   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        河 合 寿 彦   上下水道部次長        大喜多 義 之   上下水道部次長        足 達 堅太郎   経営管理課庶務係長        筒 井 和 隆   経営管理課料金係長        加 田 典 義   上下水道課長        髙 木 邦 夫   上下水道課課長補佐                  施設係長事務取扱        岸   尚 希   上下水道課課長補佐                  下水道係長事務取扱        米 原 宗 夫   上下水道課給水係長        葛 川 芳 弘   上下水道課浄水係長       教育委員会事務局        藤 林 孝 幸   教育部次長                  教育総務課長事務取扱 〇委員会日程        1.議案審査          議案第58号 城陽市組織条例の一部改正について          議案第59号 城陽市コミュニティセンター条例の一部改正につい                て          議案第60号 城陽市ポイ捨て禁止条例の制定について          議案第61号 城陽市手数料条例の一部改正について        2.報告事項          (1)令和5年度(2023年度)特別年末警戒及び年末警戒の実施             について          (2)令和6年(2024年)城陽市消防出初式の実施について          (3)城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況について          (4)工事請負契約の締結について             ・準用河川嫁付川改修工事第6工区             ・市道3001号線交差点改良工事その1             ・東部丘陵線(富野工区)調整池整備工事その2             ・東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その3             ・東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その4 〇審査及び調査順序        議案審査、報告事項         (消防本部関係)           ◎報告事項            (1)令和5年度(2023年度)特別年末警戒及び年末警戒               の実施について            (2)令和6年(2024年)城陽市消防出初式の実施につい               て         (上下水道部関係)           ◎報告事項            (3)城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況について
            (企画管理部関係)           ◎議案審査            議案第58号 城陽市組織条例の一部改正について         (市民環境部関係)           ◎議案審査            議案第59号 城陽市コミュニティセンター条例の一部改正                  について            議案第60号 城陽市ポイ捨て禁止条例の制定について            議案第61号 城陽市手数料条例の一部改正について         (総務部関係)           ◎報告事項            (4)工事請負契約の締結について               ・準用河川嫁付川改修工事第6工区               ・市道3001号線交差点改良工事その1               ・東部丘陵線(富野工区)調整池整備工事その2               ・東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その3               ・東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その4 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  理事者から挨拶をいただきます。 ○本城秋男副市長  おはようございます。土居委員長、並木副委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、平素より総務行政はもとより、市政運営の各般にわたり、ご理解、ご指導を賜っておりますことを、まずもって御礼申し上げます。  それでは、お許しを得まして、着座にてご説明申し上げます。  さて、本日は過日の本会議におきまして、委員会付託となりました議案第58号から議案第61号につきまして、ご審査いただくこととなっております。  また、市よりの報告案件といたしまして、令和5年度特別年末警戒及び年末警戒の実施についてなど4件について、ご報告を予定しているところでございます。  本日はよろしくお願い申し上げます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  消防本部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (1)令和5年度特別年末警戒及び年末警戒の実施についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○山本泰之消防総務課長  失礼いたします。それでは、令和5年度特別年末警戒及び年末警戒の実施につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づき、ご報告をさせていただきます。  資料の1ページをお願いいたします。  目的につきましては、年の瀬を迎え何かと火を使う機会が多くなり、火災の発生しやすい時期を迎えるに当たり、警戒パトロールと広報活動により、火災発生の防止と火災予防の意識高揚を図ることとして実施するものでございます。  次に、実施期間及び実施時間でございます。特別年末警戒につきましては、既に開始をしておりますが、12月1日金曜日から12月27日水曜日までの27日間、実施時間につきましては19時から21時までとしております。年末警戒につきましては、12月28日木曜日から12月30日土曜日までの3日間、実施時間は19時から24時までとしております。  次に、実施期間、実施区域、実施内容でございます。特別年末警戒中は、消防団、消防本部によりまして、城陽市全域において、それぞれの管轄区域内にて警戒パトロール、防火広報活動を実施いたします。年末警戒中は、同じく警戒パトロール及び防火広報活動を実施するとともに、各詰所への激励、巡視を行うこととしております。  次に、2ページをお願いいたします。実施日程でございます。12月1日から12月27日までの特別年末警戒につきましては、三角印でお示しさせていただいております日程により、各機関が実施し、12月28日から12月30日までの年末警戒につきましては、丸印でお示しさせていただいており、それぞれ該当する実施期間、各支部等が、表左側に記載しております集会所、公民館等を詰所として実施いたします。  なお、年末警戒期間中、女性団員の方々には四角印でお示しさせていただいております昼間に、防火広報活動を行っていただくこととしております。  次に、3ページをお願いいたします。巡視コース及び激励予定先でございます。12月28日から12月30日までの年末警戒中の3日間は、市長、消防団長、副団長、消防長が警戒中の消防団に対する巡視、激励、また、自治会で実施されております夜回りに対しての激励も実施することとしておりますが、天候や巡視激励場所の都合により、記載の行程内容に変更が生じる場合がございます。  なお、市長によります消防団、自治会の夜回りに対する激励につきましては、3日間のうち28日のみとさせていただきます。  また、分団によっては地元とお付き合いの中で、激励の場に地元議員や自治会の皆様にお立ち会いいただいている場合におきましては、そのお一人お一人を紹介させていただくのが本意ではございますが、進行の都合上、割愛させていただくことにご理解をお願いいたします。  最後、1ページをお願いいたします。3の(2)宇城久支部等の激励でございます。12月28日21時00分より、消防本部3階、大会議室にて、消防団員及び消防職員が京都府消防協会宇城久支部長山城広域振興局長、城陽警察署長より激励を受けることとなっております。  また、宇城久支部長の激励の前に、市議会議長、総務常任委員長よりの激励を予定いたしておりますので、よろしくお願いいたします。  以上が、特別年末警戒及び年末警戒についての内容でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  質疑がないようですので、この程度にとどめます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  (2)令和6年城陽市消防出初め式の実施についてを議題といたします。  資料説明を求めます。 ○山本泰之消防総務課長  失礼いたします。それでは、続きまして、令和6年城陽市消防出初式の実施につきまして、配付させていただいております資料に基づき、ご報告をさせていただきます。  まず、実施日時及び場所でございます。日時につきましては、令和6年1月14日日曜日、午前10時から、場所につきましては、昨年同様、鴻ノ巣山運動公園多目的広場にて、消防職員、消防団員、各種関係団体等、約800名のご参加をいただきまして、縮小をすることなく、通常どおり実施させていただくこととしており、昨年同様、移動式赤ちゃんの駅を受付西側に設置させていただくこととしております。  なお、雨天の場合は、午前11時より、市民体育館格技場にて、式典のみを実施する予定としておりますが、格技場での開催となりました場合は、限られたスペースとなりますことから、配置、配席において、一部、ご不自由をおかけすることもございますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。  次に、式次第でございます。式典につきましては、午前10時に開式をいたしまして、分列行進、国旗掲揚、黙祷、出動人員・出動車両の報告、服装点検、式辞、表彰状・感謝状の授与等を行い、11時に閉式、式典終了後は、昨年までは新型コロナウイルス感染症対策といたしまして見合わせておりました、市内私立幼稚園6園の園児、約240名による演技披露後に、消防車両等による一斉放水を実施いたしまして、11時50分頃に終了する予定としております。  なお、消防出初め式実施中におきましても、警備体制確保のため、消防署、久津川、青谷両分署には消防隊、救急隊を残留させることとしております。  以上が令和6年城陽市消防出初め式についての内容でございます。  議員の皆様にもご案内をお届けさせていただきますので、新年の大変お忙しい中、また、寒さ厳しい中ではございますが、ご隣席賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  質疑を終結いたします。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時11分 休憩         ─────────────           午前10時15分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  上下水道部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (3)城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○河合寿彦上下水道部次長  それでは、城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況につきまして、ご説明申し上げます。  まず、1ページでございますが、城陽市水道事業ビジョンの計画期間の折り返し地点である令和5年度において、前期のまとめとして点検を行い、この間における事業環境の変化に対応した中間見直しを行うに当たり、城陽市上下水道事業経営審議会を4回開催し、審議をいたしました。  9月議会の総務常任委員会で報告いたしました第2回の審議会以降、9月29日に第3回審議会を、また、11月17日に第4回審議会を開催し、その後、2ページでございますが、2、答申についてのところでございますが、11月28日に会長より答申いただきましたので、報告するものでございます。  次に、資料1、城陽市水道事業ビジョン(中間見直し版)をお願いいたします。  これにつきましては、前回の委員会でも説明させていただきましたので、以降の変更点について説明をさせていただきます。  8ページをお願いいたします。第4章、持続の目標設定項目、適正な料金の指標につきまして、これまで起債発行割合を事業費の3分の1から一定の見直しが必要な状況ですとしておりましたが、今回の財政計画の見直しにより、2分の1程度としたため、給水収益に対する企業債残高の割合、給水人口1人当たりの企業債残高、企業債残高実数の指標における令和9年度の目標値を記載のとおり、見直したものでございます。  次に、資料2、財政計画等資料(改定率再検討案・料金表改定案)をご覧ください。  2ページをお願いいたします。本ページの料金改定案の見直し(案)についてでございますが、第2回審議会におきまして、①見直し前平均改定率のとおり、平均改定率27.3%を案として提示させていただきましたところ、審議会及び本委員会におきましても、改定率の見直しについてご意見をいただいたところでございます。  ご意見を踏まえまして、検討を進め、資料の中ほどの②見直し後平均改定率のとおり、22.9%まで引き下げた改定案について、提示させていただいたものでございます。  具体的には3ページをお願いいたします。ここで水道料金の算定の基礎となる原価である、総括原価の算定方法についてお示ししておりますとおり、各原価を精査いたしましたところ、図表、総括原価の算出方法の概要図の左の列、下から2番目の資産維持費において検討の余地がございましたので、この資産維持費について見直しを進めました。  なお、同図表の左上の維持管理費と資本費及び同図表の右上のその他収益と他会計補助金につきましては、変更が困難な費用でございます。  4ページをお願いいたします。上の枠内をご覧ください。ここでは、資産維持費の説明を記載しております。資産は、取得後に物価の上昇や施工環境が変化することにより資産を更新する際には、取得時より多くの費用を要することになります。この更新費用の増加分の原資を確保するための費用が、資産維持費でございまして、水道法施行規則第12条では、資産維持費を総括原価に含める必要があると規定されているところでございます。  次に、下の枠内をご覧ください。ここでは、資産維持費の見直し内容について記載しております。第2回の審議会でお示しした総括原価では、資産維持費を約7.7億円と見込んでおりましたが、検討の結果、約5.8億円に見直しを行いました。  検討の内容でございますが、近年、公共事業の施行に伴う公共補償費の基準の運用に当たりましても、管路施設の標準耐用年数を延伸するように見直しされるなど、施設の長寿命化が進んでおり、以前に比べて、必要な資産維持費を確保するまでの期間に猶予が生じておりますことや配水量の減少に伴う施設更新におけるダウンサイジングの可能性などを考慮することにより、料金算定期間中に確保すべき資産維持費を約25%圧縮したものでございます。  5ページをお願いいたします。改定率の試算でございますが、①改定時期は、第2回審議会から変更はございません。  次に、②の平均改定率の、改定率の計算方法でございますが、第2回審議会の計算方法から変わっておりません。まず、令和6年度から計画周期の令和9年度末までの4年分の総括原価から、同じ期間の改定前の給水収益を減じて、今回の改定で必要となる増収額を算出いたしました。この額を新料金の期間である令和9年度末までの3年半の改定前給水収益で割って算出しております。  なお、変更いたしましたのは、(1)算出期間における総括原価で、資産維持費の見直し等により、第2回審議会でお示しいたしました、61億5,517万4,000円から1億7,550万3,000円を減少いたしまして、59億7,967万1,000円となりました。これに伴いまして、3、今回改定で必要な増収額も1億7,550万3,000円減少し、9億9,833万1,000円となり、平均改定率が22.9%となったものでございます。  6ページをお願いいたします。この表は、5ページで算出いたしました22.9%がそれぞれ、どの項目の要素で改定が必要なのかを内訳を表したものでございます。  一番左の列、増加要因の一番上、給水収益の減少から下から3段目の減価償却費等の増加までは、第2回審議会でお示しした数値から変更はございません。  次に、下から2段目の支払利息の増加改定率なんでございますが、前回審議会資料では0.9%としておりましたが、1.3%に増加いたしました。これは、第2回審議会での説明のとおり、起債の発行割合を3分の1から2分の1に引き上げることに伴い、企業債の支払利息が増加することによるものでございます。  次に、最下段、その他の要因でございますが、第2回審議会資料では1.7%としておりましたが、逆にマイナス2.7%に減少いたしました。これは、資産維持費の見直しに伴い減少したものでございます。マイナスとなっておりますのは、さきの説明のとおり、資産維持費を施設の長寿命化や施設のダウンサイジングなどを考慮した見込み方に変更したことによりまして、平成30年度当時の資産維持費の見込みと比較して、本算定における資産維持費が減少したことによるものでございます。  7ページをお願いいたします。この表は、先ほど算出いたしました改定率案の22.9%を適用した後の資金残高を、現行の企業債発行割合3分の1と引上げ後の企業債発行割合の2分の1の2つのパターンでお示ししたものでございます。
     いずれのパターンにおきましても、後期ビジョン期間内では、令和9年度が最も資金残高が少なく、3分の1では4億7,700万円、2分の1では12億9,200万円になると見込んでおります。なお、3分の1では、令和11年度に資金残高がマイナスとなる見込みでございます。  8ページをお願いいたします。ここでは、改定率22.9%を適用し、企業債の発行割合を2分の1とした場合の資金残高が、災害で料金収入が途絶えた事態等に対応できるだけの水準を保っているかを試算しております。  水道事業を持続的に運営するためには、災害で料金収入が途絶えた事態等に備えて、半年から1年程度の給水収益を目安に、運転資金を確保しておく必要がございます。改定率を22.9%に引き上げた後も、表の下から2段目の令和9年度末資金残高12億9,200万円は、その上の行の災害で料金収入が途絶えた事態等に備えて、確保しておくべき財源11億5,100万円の金額を超えており、災害で料金収入が途絶えた事態等においても、企業債発行割合が2分の1の場合は必要な運転資金は確保できると試算しているところでございます。なお、企業債発行割合が3分の1の場合は、必要な運転資金を確保できません。  9ページをお願いいたします。最終のまとめといたしまして、改めて本市の案を提示させていただきました。  1つ目といたしまして、資金残高確保のために、企業債の発行方針の例外措置として、企業債の発行割合を現行の3分の1から2分の1に変更することを提示させていただいたものでございます。  なお、審議会委員から、経済情勢の悪化を鑑みると、起債発行割合を引き上げざるを得ないということは理解できるが、平成30年度のビジョンの策定に当たり、企業債の発行抑制方針を決定したものであり、中間見直しで変更することは望ましいものではないとのご意見をいただいたことから、ご意見を踏まえまして、企業債の発行割合を2分の1に引き上げることは、あくまで例外的措置として位置づけることとし、次回ビジョン策定時には、改めて企業債の発行抑制を基本とした検討を進めることといたしております。なお、本例外措置の適用に当たり、先ほど説明いたしましたとおり、資料1のビジョン中間見直し版8ページの適正な料金欄の関連資料を見直しております。  2つ目といたしまして、資産維持費の見直しにより、平均改定率を引き下げた案として、平均改定率22.9%をご提示させていただきました。  なお、今回はビジョンの中間見直しに伴うものでございますことから、前回改定で決定した料金体系は継続し、平均改定率を改定前の基本料金と従量料金に乗じることにより、改定後の料金を算出することといたしております。  10ページをお願いいたします。9ページで定義いたしました改定率を現行の料金表に適用した場合の各区分における新料金の案をお示しさせていただいたものです。なお、以降の説明では、全て税抜きで説明をさせていただきます。  1、基本料金の欄でございますが、基本料金の改定案は、10円単位で設定しておりまして、原則として10円未満の金額は四捨五入で算出しております。なお、13ミリと20ミリについては、それぞれ切上げとなる計算でございましたが、一般家庭の負担増を鑑みまして、切り捨てて設定をいたしております。一般家庭に多い20ミリを事例に説明いたしますと、現行は1基当たり2,400円であり、改定率22.9%を適用いたしますと、2,949円60銭となりますが、改定案は10円未満を切り捨て、2,940円といたしました。改定により540円の引上げとなります。なお、他の区分につきましては説明を省略させていただきますので、ご覧おき願います。  次に、2、従量料金、使用水量1立方メートルにつきをご覧ください。従量料金の改定案は、5円単位で設定しておりまして、5円未満は二捨三入、5円以上10円未満は七捨八入で算出いたしております。1から20立方メートルを事例に説明いたしますと、現行40円であり、改定率22.9%を適用いたしますと、49円16銭となりますが、したがいまして、改定案では10円未満を切り上げた50円といたしました。改定により10円の引上げとなります。他の項につきましては、説明を省略させていただきますので、ご覧おき願います。  本表を基に、一般家庭の1器、2か月分の平均的な使用量であります40立方メートルの水道料金の税抜き額を算出いたしますと、20ミリの改定後、基本料金2,940円に、改定後従量料金として使用水量1から20立方メートルにおける1立方メートル当たりの単価50円に、20立方メートルを乗じて得た額1,000円と、使用水量21から40立方メートルにおける1立方メートル当たりの単価135円の20立方メートルを乗じて得た額2,700円を加えた6,640円となり、税込みでは7,304円となります。  11ページをお願いいたします。これは前ページで申し上げました一般家庭の1器、2か月分の平均的な使用量であります40立方メートルの水道料金を税込みで表したもので、府下15市の比較表でございます。  内容でございますが、他市比較表の左端が本市の改定前の料金、その右隣の赤い棒が本市の改定後の料金、真ん中のAからNが、京都府下の現在の各市の料金、その右隣がAからNの平均、右端が令和3年度の全国平均となります。  12ページをお願いいたします。本ページのグラフは、企業債残高等の年次の推移をお示ししたものでございます。起債発行割合を2分の1とした場合、ビジョンの後期である令和9年度末では、企業債残高が65億1,000万円、給水人口1人当たり企業債残高が8万9,000円になります。  13ページをお願いいたします。こちらは料金改定を行わず、企業債の発行割合も現行の3分の1に据え置いた場合のビジョン期間中の財政状況でございます。純利益は、令和9年度に赤字となり、財政計画の見直しが必要となる状況を示しております。また、資金残高は、令和8年度にマイナスになると見込まれ、運営ができない状況となります。  14ページをお願いいたします。こちらは、改定率22.9%で料金改定するとともに、企業債の発行割合を2分の1に引き上げた、今回改定した場合のビジョン期間中の財政計画でございます。前ページから純利益及び資金残高が改善しております。  15ページをお願いいたします。前ページと同じく、改定率22.9%で料金改定するとともに、企業債の発行割合を2分の1に引き上げた場合の表で、令和5年度から令和14年度までの10年間を記載したものでございます。参考としてご覧おき願います。  次に、資料3、城陽市水道事業費の中間見直し版(案)に対するパブリックコメントの結果概要をお願いいたします。  1ページでございますが、パブリックコメントにつきましては、令和5年9月15日から令和5年10月16日までの1か月間、市ホームページ及び広報じょうようで周知を行い実施いたしました。意見提出者は54人でございましたが、うち2人は無効意見となり、実質52人から162件のご意見をいただきました。  意見の内容につきましては、2ページ以降になります。なお、意見につきましては同じ趣旨の意見が多くございましたので、意見をまとめて表示いたしております。  表の見方といたしましては、表頭の左から2番目、意見種別はビジョンの体系図の番号を記載いたしております。その施策に関係する意見となっているものでございます。表頭の3番目は意見の要旨でございます。4番目の意見件数は、同じ内容の意見件数を記載いたしております。そして、5番目には意見に対する市の考え方を記載しております。  それでは、意見が多かった内容をご紹介させていただきます。  3ページをお願いいたします。8番、9番の関係でありますが、地下水関係につきまして、城陽市の地下水を使用した水道に対しての意見がございました。地下水を守ってほしいという意見が寄せられたものでございます。市の考え方といたしましては、水源の在り方について、地下水の継続利用には井戸を含む浄水場の維持管理、更新等に多大なコストがかかることや将来的に給水事業が低下することで、稼働率が低下すること等を考慮して検討していく必要があると考えておりますとしております。  4ページをお願いいたします。12番でございますが、京都府の計画に沿って、城陽市が浄水場を廃止し、府営水に一本化するという、京都府営水道ビジョンに掲げられたたたき台により、浄水場を廃止して、府営水に一本化にするのではないかという意見が寄せられました。市の考えといたしましては、京都府営水道ビジョン(第2次)において、広域化・広域連携の推進について記載されていますが、記載されている案については、関係団体の意見や費用負担について調整がされたものではなく、広域化・広域連携を検討していくための府の案であり、今後、議論していくことになりますとしております。  次に、13から16番でございますが、料金改定について、急速な物価高が続く中で、水道料金を引き上げることについて、反対意見や、逆に老朽化対策のためには必要であることを理解する意見も寄せられました。市の考え方としましては、水道料金の改定は、水道法施行規則第12条に規定される能率的な経営の下における適正な原価を基に算定したものであり、今回の料金改定は本市の水道事業を将来にわたって経営するために、必要不可欠なものですとしております。  次に、5ページをお願いいたします。18番でございますが、委託化について反対する意見で、市が責任を持って運営してほしいという意見が寄せられました。市の考え方といたしましては、水道施設の維持に必要な技術者が全国的に減少しており、人員の確保が喫緊の課題となっており、本市でも技術者の採用に非常に苦慮をしているところでございます。このような状況下、水道事業ビジョン(中間見直し版)、持続-7⑫業務委託の検討において、民間事業者による創意工夫や経験等を活用して、業務の効率化を図るため、個別の事業者に委託している事業を包括して、民間委託することとしていますとしております。  7ページをお願いいたします。28番でございますが、東部丘陵地関係につきましては、東部丘陵地の開発に伴う水道施設の整備により、水道料金の値上げの必要が生じたのではないかという誤解があり、それに対する反対意見が寄せられました。市の考えといたしましては、青谷先行整備地区の施設整備については、水道事業で行い、これに要する財源は企業債を充て、水道事業で借入れを行いますが、一般会計から補填されることから、水道料金には転嫁していませんとしております。  以上が主な意見内容と市の考え方でございます。  なお、今回のパブリックコメントを受けての水道事業ビジョン(中間見直し版)(案)の変更箇所はございません。  次に、資料4、城陽市水道事業ビジョンの中間見直しについての答申書でございます。  ここに添付しておりますものは、審議会での議論を経て、最終的に答申書として11月28日に会長より受理したものでございます。  本文でございますが、1枚目は省略をさせていただきます。  2枚めくっていただきまして、1ページをお願いいたします。1、城陽市水道事業ビジョン(中間見直し版)について。  (1)総論として、新たな給水需要に対応するための施設整備に取り組むことを重点施策に追加するとともに、既存の重点施策についても6項目を見直している。その内容は、事業環境の変化等に対応するために、必要な事項を網羅しており、必要不可欠なものであると判断するとされております。なお、2行目の6項目とは、その下の米印のとおりでございます。  次に、(2)個別事項といたしまして、①水道料金の改定について。財政計画に基づく料金算定に係る収益と費用の見積内容及びその結果算出された令和6年度下半期からの水道料金平均改定率約23%は妥当と判断する。  ②経費の削減努力について。原価を低減させるための取組については、今後も怠ることなく進めること。また、技術が日々進歩していることから、費用対効果を考慮しながら新技術の導入を進めること。  ③企業債発行方針の例外措置について。これまでは、持続的な経営や現世代と将来世代の負担の公平性を確保するため、企業債の発行方針を建設事業費の3分の1に抑制し、企業債残高の減少を図ってきたが、水需要の減少や資機材費、労務費及び燃料費等の高騰に伴う各種費用の増加などにより、非常に資金の確保が難しい状況が見込まれる。このため、当面の間は、企業債の発行方針を例外的に建設事業費の2分の1に引き上げることは妥当であると判断する。なお、企業債の発行割合の引上げは、将来世代への負担が大きくなることから、次の財政計画の見直しに当たっては、見直し時点での社会情勢を見据えながら、改めて企業債の発行抑制について検討すべきである。  ④官民連携について。水道事業の持続に当たっては、浄水場管理や施設の更新などに従事する技術系職員の確保が必要となるが、技術系職員は全国的に不足している状況であり、城陽市独自での人材の確保に懸念が残る。このため、包括委託をはじめとする官民連携を検討するなど、早期に抜本的な対策を検討すること。  ⑤広報の充実。城陽市水道事業ビジョン(中間見直し版)及び財政計画の丁寧な広報に努めること。  ⑥水道事業の広域化について。城陽市を含め、京都府全域で水需要の減少や施設・管路の老朽化などに伴い、急速に水道事業の経営の厳しさが増す中、水道事業の継続的な運営の確保を図る必要がある。このため、京都府は水道の広域化の推進方針や具体的な取組内容を記述した京都水道グランドデザインを改定した。城陽市においても施設の共同化や事務の広域的処理などについて検討を進めることとされております。  そして、2、附帯意見といたしまして、有収水量の減少傾向が続く中で経営を安定させるためには固定的経費を安定して回収できる料金体系への移行が必要であることから、令和10年度以降の次期水道事業ビジョンの策定に当たっての財政計画では、基本料金と従量料金の配分や逓増度の見直しなどの検討が必要不可欠であるとされております。  そして、3ページに審議経過を、4ページには審議会委員名簿が添付されております。  次の資料5は、第3回審議会の、資料6は、第4回審議会の会議録でございますので、ご覧おき願います。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  説明が終わりました。  質疑に入る前に休憩いたします。10時55分まで休憩します。           午前10時45分 休憩         ─────────────           午前10時55分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。 ○澤田扶美子委員  では、数点お尋ねいたします。  この料金の平均改定率が当初の案から見直されたことは、審議会で熟慮いただいた結果とうれしく思います。それで、その減額の積算に係る内容を一通り説明していただいたんですけれども、施設の長寿命化の対象というのは具体的に分かるのか、ダウンサイジングって言わはりましたかね、それはどういうことなのかをお尋ねしたいと思います。  それと、審議会の会議録からですけども、9月29日の4ページに、大口利用者の使用料が数十年前とは大きく変わってきているとの発言がありましたけれども、この辺り、もう少し詳しく教えてください。  それと、パブリックコメントなんですけれども、意見に対する考え方もしっかり、えらい市のほうは書かれてまして、もうびっくりするんですけれども、また意見やアクセスの多さにもびっくりするんですけれども、これはどこかで公表する予定ですか。  それと、答申書の2ページのところに、逓増度の見直しってあったんですけど、この逓増度の見直しというのは具体的に何か説明できることがあればお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  私のほうから、長寿命化とダウンサイジングの関係について、ご答弁させていただきます。  長寿命化というのは、基本的に耐用年数、水道管の場合、40年と、今、法定耐用年数はなっとるんですけども、現実的によくなっているという、材料自体がよくなって伸びてると。それも国が一定、保証基準の中で認めてるところがありますんで、そういう意味で長寿命化できてるから、更新のための資産維持見込む分がちょっとでも少なくなるであろうということで、1つ、そういう要件があります。  次に、ダウンサイジングですけども、やはり使用量が減っていきますんで、更新する場合は小さい施設、今よりは若干小さい施設で更新できるであろうという想定の下で、若干減らせられるというところでございます。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  質問の逓増度の見直しにつきまして、答えさせていただきます。  城陽市の水道料金ですね、水道別に単価の設定をなされてます。20立米までは40円、21立米から40立米までは110円、41立米から60立米までは160円、61立米から80立米までは210円と段階的に単価が上がっているという料金表になってございます。これは、逓増で上がっているというところでございますが、これについて全国的な流れあるいは国の通達等により、逓増度の見直しという方向が一定出されています。と申しますのは、水量が上がると、当然、単価が上がるというのが逓増なんでございますが、使用水量の低下が全国的に経営を圧迫している状況がございますので、低い水量から単価を上げていくべきだというところの考え方が逓増度の見直しでございます。  続きまして、パブコメにつきましてですが、パブコメにつきましては審議会の会議資料をホームページでアップしておりますので、市民の方は閲覧できる状況になってございます。  あと、大口利用者の関係でお問いかけがございました。大口利用者の関係でございますが、例えば具体的な数字を申しますと、この城陽市の水道事業ビジョン、上半期ですね、平成30年度から4年度までの数字を具体的な数値で申しますと、水量では110万トン減っておるんでございますが、このうち41万トンが201立米から5,000立米の階層の利用者に集中しているというところで、大口の利用者の水量がへこんでいるというところはございまして、そういった表現をさせていただいています。 ○澤田扶美子委員  すみません、いずれもちょっと具体的なことの答弁を期待してたんですけれども、順次聞かせていただきます。  だから、長寿命化の対象物について、更新の見込みが少なくなったとおっしゃってましたけれども、具体的にどことどこはちょっと長寿命化の対象ですよということが分かれば教えていただきたいのと、それと、量の減少による、サイズを小さくするというの、それはもう具体的に差額がどの程度になるのか、分かれば教えてください。  それと、大口利用者のこの説明も分かるんですけれども、具体的に企業が幾らに減って、どんな企業が何だ、いい機器を導入されたというのが分かるのなら、それも教えていただきたいですし、その下に、9月29日の会議録のこの委員の意見のその下のところに、事務局から、今後の料金体系の考え方も示されていましたんですけれども、これが全部料金体系にもまた跳ね返ってくるのか、その辺を詳しく知りたいです。  それと、同じく11月17日の会議録の3ページに、人間の力でやってきた部分を代替するDXの動きとあり、実際、答申書のほうにも書いてましたけれども、具体的にどういうものが考えられるのか教えてください。  それで、ちょっとこれ、確認漏れたんですけども、パブリックコメントもホームページで公表しているということでよかったんでしょうか。  分かりました。それなら結構なんですけれども、割と市の答弁もしっかり書かれてるし、それこそ何か同じようなコメントで、前からいろいろ水道料金の値上げに反対してらっしゃる方たちの発言が多いような気もするんですけれども、今、河合さんのほうから説明があった8番、12番、15番あたりは、事業者として説明したい内容なんでしょうけれども、その辺りはあんまり市民は分かりにくいと、届きにくいんじゃないかなと思うので、私にしてみたら、受水点の追加により、危機管理面が充実する、地下水を主体とした給水を行っている、民間委託と民営化の違いはこんなんですよ、人口減少や物価の高騰は予測を超えて進行したんですよ、青谷配水池事業は水道料金に転嫁しませんよ、府営水の建設負担水量については共同で見直しを強く主張していますよ、開発地に給水するための施設整備を行うけれども、料金には転嫁していませんよなど、具体的に市民が分かりやすいように、せっかくいい答弁もしてらっしゃるんですから、ホームページにあれ、丸々載せたって、それはコメントした人しか見ませんもん。だから、全体的にアピールできるように、もっとこういう意見いただいたけれども、市の考えはこうですよいうようなのをはっきりアピールしたほうがいいと思います。  それと、料金の今の逓増度の見直しなんですけれども、全国的な流れということでいいんですけれども、単価を、何ていうの、その少量の低いところから見直していくというのが、ちょっと方向としてそれでいいのかどうかというのが分からないんですけども、その辺の説明をお願いします。 ○河合寿彦上下水道部次長  まず、私から、大口使用者による減少状況、あと、それとパブコメでの内容についての講評的なことについて、ご答弁申し上げます。  まず、大口使用者についての減少、先ほど申し上げましたですが、個別の事業所がどうなったかということは、やっぱり差し障りがありますので、申し上げられないんですか、例えばいろんな施設関係、それとか飲食店関係、それと、商業施設とか、そういったところの、それとか工場におきます使用水量が減少しているという状況もございますし、また、学校施設におきましても、プールの使用が中止されたというようなことから減少しているという、そういった状況もございます。水量的なもの、影響ですね、を及ぼしているものが大口使用者のそういった状況にあるというところでございます。  あと、それとパブコメでいただいた意見につきまして、パブコメの内容自体は、それは公表いたしますが、そこでいただきました主立った意見とか、そういったことにつきましては、来年2月1日号で、広報じょうようのみずだよりというものの特集号でございますが、以上の見直しについての特集号を発行する予定にいたしておりまして、その中でQ&Aという形で、こういったご質問についてはこういった内容でございますというようなことは、広く市民の皆さんにお知らせしてまいりたいというふうに考えています。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  逓増度の関係でご答弁申し上げます。  これまでも申し上げてきたことと関連するんですが、使用水量が減ってきますと、先ほど私が申し上げたように、単価のほうが20立米までだったら非常に安価な単価で提供してるんですけど、だんだん上がっていきます。当然、使用水量が減りますと、単価の高い層の利用が減るわけですね。そうなると、水道事業、公営企業自体は、総括原価でやってますから、使用水量の減少に応じた料金体験にシフトしていく必要がある。だから、先ほど河合が申し上げた、大口が減っているというのは、単価の高い層が減っているということですね。そういった部分は使う量も多うございますし、当然、単価も高いと。具体的にはちょっと大きく言えないというのは、河合が申し上げましたけど、市内の大型商業施設の撤退とか、ご存じだと思うんですけど、ああいうところ、かなりの経営には貢献してたというところがございますし、企業のほうもコストの削減のため、節水型の機器を入れるのが非常に進んでます。そういったところが、非常に経営に悪影響を与えるという状況がございますので、固定的な経費をできるだけ基本料金あるいは低水量のところで回収していくというのが国の考え方でございます。  これに基づいて、全国的に料金体系の逓増度の見直しというところが進められております。この京都府でいいますと、京都市なんかも逓増度の見直し、手をつけておりますし、こういったことを私どもの諮問に対して、審議会の会長が答申されたというところのご説明になります。 ○澤田扶美子委員  分かりました。じゃあ、この逓増度の見直しが進むことによって、ある程度、その水道の料金体系の見直しも変わり、いろいろ何年かに一度、見直しをしなければならないところにも、ある程度、反映されてくるよということの理解でよろしいんでしょうか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  おっしゃるとおり、今回は中間見直しということでさせていただいてますけども、当然、10年に1回、本ビジョンの本格改定がありますので、そこの時点では検討に入らせていただきたいという検討でございます。  新技術、DX等のことに言及されましたけども、今、水道事業のほうで、ロボットで点検をする、あるいはドローンで点検をする、あるいは遠隔メーターを使う、こういった技術のほうがかなり先進自治体では進められてきています。  ただ、これにつきましては当然、コストが伴いますので、ある程度導入が進んで単価が下がってきた時点で検討ができるんではないかと。かなり財政的に余裕のある団体じゃないと、こういうところになかなか手をつけられないというのはございますけども、説明にありましたとおり、省力化、これがこれから課題になってまいりますので、こういった技術を考えていきなさいという趣旨での答申だと思っています。 ○澤田扶美子委員  遠隔メーターについては、どこか視察に行ったときに、もう取り組むような動きがあるようなところも聞いたんですけれども、一応、それぞれDXの取組が一日でも早く進めるように期待をしておきます。  それと、みずだよりの件ですけれども、私は一応、大事にいつも置いてるんですけども、なかなかこれといってポイントチェックみたいなところは少ないなと思うので、今度、2月のみずだよりのレイアウトとかQ&Aとか、内容についてはちょっと期待をして待っておきます。  それと、審議会の皆さんからも指摘ございましたけれども、市民に対する説明責任はもう必ずしなければならないので、今言った広報紙だけでなくて、みずだよりは別に配布してますけれども、しゅっと抜いてどっかほかされたらしまいやし、広報紙そのものに掲載するとか、言うてはったようにユーチューブの動画などで、それこそちょっと視覚的なことで、ビジュアルでアピールしてもらったほうが理解をしてもらいやすいのかなと思いますので、その辺も改めて考えていっていただきたいと思います。 ○語堂辰文委員  幾つか、まず、これ、前回も出てた水道ビジョンの関係ですけど、4ページのいつまでも皆様の近くにというのがございますが、これ、次の8ページ、そこで、その表の中で適正な料金というので、企業債の残高、実数が48億4,000万、これ、後のほうにも同じような表があったと思うんですけども、これで、これは見ましたら、ちょっとあれですけど、令和9年度、これが企業債の残高、これは改定でなるのかどうか、これが1点。  それから、この3ページの下の表ですね。そこの基幹管路の耐震適合率、これが去年に、昨年度ですね、43.1%完了ということだと思うんですけど、こちらの、これが7ページ見ていただきましたら、基幹管路の耐震適合率、同じことを書いていただいたと思うんですけども、ここでは令和4年度が40.3と、これは誤記なのか、もし減ってるという理由があるのなら教えてほしいと思います。これが1点。  次に、同じく10ページですけれども、赤で囲っていただいています追加、また、変更重点、これがあるわけでございますが、その中で、ちょっと字が大分小さいんであれですけども、これ一番下のところに、中区配水池移転による更新を実施し、併せて配水管等の整備ということでございます。  それで、この中区配水池、聞くところでは既にもう用地は購入してあるということでございますけれども、その地図が12ページにございます。これ、途中が抜けてたり、いろいろ分からないこと、いっぱいあるんですけれども、赤い太い線が現在の、何ですか、基幹管路の耐震化計画ということで、これが概要の図でございますけれども、計画路線、これは計画なんですか、それとも終わってるんですかということが1つ。  それと、この緑色ですね。緑色いいますか、青もありますけれども、これについては、計画ということなんでしょうか、この青の線ですね。  それから、ここの図ではちょっと分からないので教えてほしいんですけれども、長谷山、芦原などのポンプ所がございます。それ以外に配水池ですね。現在、中区配水池、池ですね。配水池とあるわけでありますが、今回、新しく赤い丸で、新中区配水池ということでございます。  そこで、この中区配水池のところに現在、第1浄水場ということになっておるわけでございますけれども、この第1浄水場というのは変わらないのかどうか。  それから、ちょっとこの図でいきますと、芦原配水池というところから青谷配水池、新設されるということでございますけれども、これについて、青谷配水池については、もう既に決まって、用地とか買収とか済んでいるのか。  それから、新しくこの緑色の線は計画ということでございますけども、これについてはどのようにされるのか。  また、今回、この絵にはここ、描いてないんですけれども、いわゆる山城大橋から青谷駅東側と聞いていますけれども、第2分水の受水ということでございますが、そこからどのようなルートで上に持っていかれるのか、この点をお聞きしたいと思います。  資料2の関係でございますが、先ほどご説明がありました9ページ、今回、22.9%ということで、先ほどのご説明でありますと、このビジョンの中で、この指標の見直しということでございます。  それで、いわゆる建設事業費の関係を書いていただいているわけでございますけれども、現在はこの事業費について、3分の1ということで、それを抑制して維持するということでありましたが、今回、これを2分の1まで、だから、事業費、いわゆる増やすということでございますけど、そのようなことがどうして必要なのか。先ほどから何度もパブコメにも出ておりましたけれども、今回の改定は、東部丘陵は無関係ですよと、城陽市の水道財政の関係ですよということでございますが、私たちがお聞きしていますと、いろいろとそういう、先ほどの地図でもそうですけれども、東部丘陵に関係してる、新しく、そういう新浄水場あるいは新中区配水池とか管路の設備とか、そういうことがあるわけでございますけど、そこの関係ですね。やはり東部丘陵の関係にあるんじゃないですかということが1つです。  それから、ぎょうさんあって、今、資料の、そうですね、パブコメの関係でございますが、先ほどからご説明をいただきましたけれども、この中で大部分といいますか、もう数えてあれですけども、結構です、どうぞ進めてくださいというのは本当に少なくて、城陽市の水道水を中心にした、そういう水道を維持してほしい、あるいは府営水とかにそういうのに頼らないでやっていってほしいという意見があるんですけれども、昨年でしたか、昨年度、総務常任委員会が視察行かれた東京都昭島市、そこの中では100%地下水ということでございました。城陽市もそういうふうな方向に行けないのかということですね。市民の皆さん、たくさん地下水があるのに、なぜ、それしないのかということ出てるんですけども、これについて、府の指導とかいろんなことを上げていただいていますけれども、結果として、そういう形のもの、今、心配されていますのは、ここには、パブコメの中には具体的に書いてないんですけれども、最近の情報いいますか、琵琶湖の水位が下がってきてるというようなことも聞いていますので、そのようになってきました場合にはどのようになっていくのかいうことも心配の種でございますけれども、この関係ですね、いわゆる城陽市の自己水、いわゆる地下水を利用した水道ができないのかいうことを含めて、このパブコメの中には守ってほしいというのがたくさん出ておりますので、それに対してお答えをお願いしたいと思います。  それから、これ、資料の4の関係、これでもう終わりますけれども、中間答申見直し版についての1ページのところで、先ほどお話がございました。それで、一番下のところです。先ほど何度もお話がありましたけれども、今回のいわゆる企業債の発行方針ということで、27.何%から、今回23%まで下げられたということではございますけれども、そういうような引上げが本当に必要なのかと思うんですけれども、やはり城陽市が計画していただいている東部丘陵と関係があるのではないかという市民の皆様の質問に対して、この辺り、どのようにお答えになるのか、以上、よろしくお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  まずビジョンの関係でございます。8ページにある適正料金の関係で、企業債残高の実数というところでご質問いただいた分でございます。  これにつきましては、令和9年度見直しということで、これは事業費の3分の1程度を発行を基準と考えていたものを、2分の1に見直したことによって変わっているものでございます。  続きまして、7ページでございます。耐震性の確保のところの基幹管路の耐震適合率について、令和4年度40.3になっているが違うページでは43.1になっている、どういうことかということでございますが、7ページの40.3という数字が誤記でございまして、これ、令和3年度の数字が入っているものでございます。この辺は修正させていただきます。失礼いたしました。
    土居一豊委員長  もう一度、修正箇所を正確に、全委員に分かるように説明ください。7ページのところ、修正どこですか。 ○大喜多義之上下水道部次長  失礼しました。7ページの災害に強く、たくましい水道というところの耐震性の確保でございます。そこのところの指標になりますが、基幹管路の耐震適合率、令和4年度の数字が40.3となっておりましたが、ここが43.1の間違いでございます。大変失礼いたしました。(「3ページが正しいんやね」と言う者あり)はい。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  地下水で100%やれないのかと、パブコメに関してのご意見ですけども、決算特別委員会で資料請求で資料提出してございます。令和4年度の取水能力は、第1浄水場が1,100立米、第2浄水場が4,200立米、第3浄水場が1万3,400立米で、計1万8,700立米でございます。  一方、令和4年度の1日最大配水量は2万4,238立米、1日当たりでございますが、平均配水量でも2万1,509立米ございまして、自己水だけでは不足するという資料をお出ししているところでございますので、おっしゃるとおり、地下水だけでやれないのかということに対しては、ノーでございます。  続きまして、企業債の発行、2分の1、3分の1に関してのご質問もございました。これについては、冒頭の河合の説明でもございましたが、2の財政計画資料のP13でございます。この表を見ていただくと、料金改定前で企業債発行割合3分の1の場合の財政シミュレーション、先ほどご説明したとおりでございますが、見ていただくと、令和8年度、令和9年度の一番下の行ですね。資金残高がうろこになってございます。資金が不足する、これに対して手を打つ、ですから、企業債の発行割合を上げるという説明のとおりでございます。 ○加田典義上下水道課長  それでは、私のほうから、ビジョンの12ページの図ですね、に関しまして、計画の路線と新規の緑の路線というのはどこをされてるかということでお話がありました。  計画路線につきましては、これまでビジョンのほうで既に計画している部分でしたので、施工されている部分と施工されていない部分というのはございます。混在しているというところになります。  あと、緑の部分につきましては、今回のビジョンで見直しで追加する部分ということになります。  次に、新中区の関係で、第1浄水場は変わらないかというご質問だったかなと思うんですけども、第1浄水場については、現在の場所でそのまま移動する、更新することなく使用していくという形になります。  あと、青谷配水池の用地はということなんですけれども、今、青谷配水池につきましては、地図でありますように、新名神より北側の部分で予定しておりますが、現在、用地の交渉中でありまして、用地が決まっているものではありません。  あと、そこへの管路ですけれども、芦原配水池から緑の線が入っているかと思いますけれども、この緑の線のところに芦原配水池から青谷配水池に向けまして送水管を布設します。その青谷配水池から青谷の開発の部分に関して、配水管を布設して水を送っていくという形になっていきます。  あと、第2分水の関係でご質問いただいたんですけれども、第2分水につきましては、以前からもお話しさせてもらっていますように、分水点につきましては、青谷駅の東側を予定しておりまして、まだ場所のほうは決定しておりません。そこから、今度施工します新中区配水池に向けて、管路をつないでいく予定しておりますので、今度、施工されます24号のバイパスを通る予定ということでは、今、考えておりますが、まだルートのほうは確定したものではございません。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  東部丘陵地関係で、今回の財政負担、料金改定に影響があるのかという趣旨でのご質問でございます。  これにつきましては、冒頭、説明でございましたとおり、一般会計の財政負担により、料金改定に反映させてないというところでありますが、具体的な説明を申し上げますと、これに関しましては、令和5年度に起債、令和6年度に起債、令和7年度に起債ということで財源を捻出します。5年度、6年度、7年度の起債に対して、当然、利子が発生してまいります。令和6年度、令和7年度、令和8年度に利子が発生してまいりますので、その分は利子負担は一般会計がします。起債に関しましては、据置期間がありますので、令和9年度から元金が始まりますけども、これにつきましては、元金と利子とを合わせた分から、その場で生まれる水道使用料、水道料金、この差引き分を負担するという財政スキームになってございますので、今回の料金算定には影響を及ぼしていません。 ○語堂辰文委員  答申についても聞きたい。 ○河合寿彦上下水道部次長  答申についても、料金改定が必要かどうかという、そういったご質問でございますか。  これは、最初の説明でもさせていただきましたが、事業をやっぱり持続させていくという必要がございます。私ども水道事業管理者として、安定的に事業を継続していくという必要がございますので、そのためには料金のご負担いただくものについては見直していく必要があるというところから、料金改定が必要となっているものでございます。  いろんなものが上がっているのに、さらに水道料金もとよく言われるんですけれど、逆に言えば、いろんなものが上がっているから、水道料金も上げざるを得ないという状況になっているというとこは、やっぱりご理解いただきたいというふうに思っております。 ○語堂辰文委員  最後のところですけれども、最後おっしゃってました、諸物価が上がっている中で、水道の資材、また様々なローンも含めて上がるので、水道料金にこれが影響しているというご答弁でございますけれども、城陽市はどこまで審議会で説明されて、また、府のほうに対して要望されているか分かりませんけれども、府営水に過大な契約をされています。せめて、何遍もこれまでから提案させていただいてますけれども、これを大幅に見直して、1万4,100という契約に対して、3,600余りの立方メートルですね、1日当たり、その水しか受けてないわけで、契約してるのは1万4,100と、この差を年間でいきますと、2億数千万というふうに報告もいただいております。せめて、これ、お隣、宇治市並みの率に、三十数%に戻しますと、城陽市の場合でしたら、実際に契約をしていて受けていない額は、その率が75%からになりますから、宇治市並みに三十何%まで下げていただくだけで、これで1億円近くできます。井戸を1本掘るのに幾らかかるんですかとお聞きしましたら、1億円はかかると。でありますと、毎年、毎年、それ、井戸が掘れていくんじゃないかと。そういたしますと、今のお話のような水道水が不足するので、府営水道はやむを得ないということにはならないんじゃないかと思いますので、その辺りについてはどうなのかが1つです。  それから、順番であれですけれども、まず、この地下水100%について、今、取水能力の話がございました。今、私、新しい井戸を掘ればということをお話ししたんですけれども、実際に京都府に依存しなくても、これ、十分にできた。毎年1本ずつ掘るだけでも、これらの水が確保ができるんじゃないかと思います。今のままでいきますと、どんどん京都府の計画でありますと、第1案、全部の浄水場廃止、第2案、第1浄水場、先ほどでしたら1,100立方メートルですか、について廃止、そういうような案が出されておりますけれども、城陽市はそれは机上の計画であって、城陽市として受けているわけじゃないということではございますけれども、やはり自己水を十分にしていただいて、そして、安心して何かがあった場合、先ほどちらっと言いましたけれども、琵琶湖の渇水があった場合でも、城陽市で自前で水道が維持ができるというふうになるんじゃないかと思うんですけど、その辺りについて、再度お聞きします。  次に、企業債の関係で、3分の1、これまで建設費の負担を2分の1の負担にということになってきますと、かなりの額が出てくると思うんです。それで、例えば今回、令和5年度でございますけど、今年は、幾らの、これを当てはめるとなってくるのか。これが実際に適用されるのは来年度からと思いますけれども、令和6年度では幾らぐらいのこれが、何億円の影響かお聞きをしたいと思います。  次に、計画路線の関係でありますけれども、先ほどお聞きしましたら、12ページの地図ですね、ちょっと赤い線が書いてるところ、終わっているんですか、終わってないんですか、何か混在とかいうお話でございました。混在でありましたら、どこが終わってると、どこがまだやと。それから、この緑の線はまだやということは分かりました。それで、現在のですね、南山城学園の前にある第1浄水場は、それはそのまま置くと。そこに現在、中区配水池、池があるわけでございますが、これを上のほうに、赤い丸のところにもう既に土地も買われたいうように聞きますけれども、そこに移動されるということでございますが、この中区配水池は現在の池は廃止されるということなのでしょうか。それとも、そこも使われるということでしょうか。  それから、先ほどちょっとはっきり分からないんですけど、既に山城大橋のこの第2分水については、城陽市も要望されて、京都府のほうもそうしてほしいということで、第2分水の管路が、山城大橋には仮設がされてるというふうにお聞きをいたしております。これについて、青谷駅の東側に受水点を設けるということでございます。そこから、新中区の配水池に向けて管路布設ということでございますが、これ、いわゆる第2分水点までは府の予算で、その第2分水点から新中区配水池までの管路の設置については、ほとんど民地を通るんじゃないかと思うんですけど、道路沿いだけには限らないんじゃないかと思うんですけど、先ほどお聞きしましたら、24号のバイパスも通るようなお話がございましたが、その辺り、どのように現在、進行がしているのか、また、恐らく決まってからということではないと思いますので、その辺りもお願いしたいと思います。  なお、現在、芦原配水池は、この城陽市の第2、第3のところとつながっていると思うんですけれども、これらについての耐震の関係ですね、どうなっているのかお聞きします。  それから、いろいろと申し訳ないです。先ほどの訂正は分かりました。正確にお願いしたいと思います。  いわゆる何度も同じことばっかりお聞きしますけれども、東部の開発と今回の料金改正いいますか、水道料金の値上げは無関係だいうようなお話がございました。  しかしながら、これ、ずっと先ほどからのご説明聞きますと、もし東部にそういう大規模な開発がなければ、今回のような料金値上げは必要なかったんじゃないか。この皆さんのパブコメの中にも、それが入っているんですけれども、今のようなご説明でありますと、いや、老朽化で、また、諸物価が上がって、また、そういう傷みの費用が上がってということだけではないと思うんですけど、この点はやっぱりはっきりさせたほうがいいんじゃないかと思うんです。  ちなみに、長谷山の清掃工場につきましては、クリーン21長谷山いうんですか、そこにつきましては、以前は城陽市から水道が引かれておりました。ところが、様々な理由で、管路が露出するとか、いろんなことで、現在はクリーン21長谷山のすぐ近くにある宇治田原の基幹管路から水道が入っているようにお聞きをいたしております。言うたら、城陽市に施設がありますけれども、城陽市ではなくて、別のまちから水道が引かれていると。  しかしながら、お聞きしますと、そこの排水については、自前で排水路を整備されて、長谷川に排水をしてるというふうにもお聞きをいたしております。そういう点でいきますと、今回、どんどんと企業が進出してこられるわけでございますけれども、それらについて、企業にもそういう管路の、一定、そういう負担をしていただくということが必要じゃないかと思うんですが、その点をお願いしたいと思います。  最後、さっきありましたけれども、答申の中では、水道部のほうで出されている案に対して、賛成ということで進めるということではございますけれども、やはりこの中で、もっとパブリックコメントのことやら、皆さん、本当に見ていただいてるとは思うんですけれども、現在の状況の中で、このような、言うたら23%もの引上げ、どうなのかということが、審議会ではそれされたと思うんですけど、どうだったのか、そこのところを再度、お聞きします。 ○土居一豊委員長  語堂委員、3番目の質問ですが、企業債3分の1から2分の1にって、その後、いつまで続くのかという質問でしたか。それともどのような影響なのか、ちょっとそこの質問をもう一度具体的に言ってください。 ○語堂辰文委員  委員長からお話ありました、後のほうです。 ○河合寿彦上下水道部次長  まず、私から府営水道の建設負担水量の関係でご答弁申し上げます。  京都府営水の建設負担水量につきましては、水源開発とか施設整備に係る経費を負担するための基本となる水量でございまして、過去に市が要望した量に応じて決められているものでございます。  過去には、その85%を取水した実績もあることから、極端に多いとは考えていないというところでございます。  また、井戸に不具合が生じた際の予備力としての機能も併せ持っているということもご理解いただきたいと存じます。  しかしながら、水需要が減っている現状においては、乖離が大きくなっているというのも事実でございます。建設負担水量の見直しについては、これまでも市といたしまして、また、意見を同じくする団体とも共同で見直しを強く主張してきたところでございます。京都府が設置しております、京都府営水道事業経営審議会の作業部会におきまして、当初から、投資してきた資産の減価償却が進んでいることや、人口減少などによる水需要の減少、3浄水場接続による広域的な水運用が実施されたこと等から、新たな投資に対しては、水需要に応じた建設負担水量に変更していくとともに、定期的に見直していくことが望ましいとの意見も出されまして、令和5年3月に策定された京都府営水道ビジョン第2次の中で、水量調整の方向性の合意が、少なくとも本ビジョンの計画期間内に得られるよう、受水市町との議論を進めると明記されたところでございまして、京都府におかれまして、検討が進められていくものと考えております。 ○足達堅太郎経営管理課庶務係長  失礼いたします。私から、企業債の発行割合を3分の1から2分の1に引き上げることの影響について、ご答弁申し上げます。  資料2の12ページをご覧ください。こちらでは、企業債残高の推計値を記載しておるところでございます。令和9年度の欄をご覧いただきたいんですが、青色が3分の1を発行していた場合の企業債残高でございまして、令和9年度時点で56億7,800万円、それに対しまして、赤色の欄でございますが、こちら、2分の1を発行した場合の企業債残高でございまして、65億1,000万円となっておるところでございます。  したがいまして、3分の1から2分の1に引き上げることによって、令和9年度現在の企業債残高は8億3,200万円増加となることとなっております。 ○大喜多義之上下水道部次長  現在の中区配水池をどうするのかというご質問でございます。当面の間は、新中区ができましても、両方使っていくような形で考えております。ただ、いつまで使うか、まだ決定しているところではございません。 ○加田典義上下水道課長  府営水道の第2分水につきまして、ご答弁申し上げます。  まだ、第2分水点、位置は決まっておりませんが、そこからの新中区への管路の布設ですけれども、基本は市道等の公道に入れていくというところで考えております。  あと、進行状況はというところでお問いかけがあったかなと思いますけれども、現在、京都府と協議を進めているところでございます。  あと、もう1点、芦原配水池までの管は耐震化されてますかというお問いかけかなと思うんですけれども、芦原配水池までの管につきましては、耐震化はできておりません。 ○大喜多義之上下水道部次長  今、芦原配水池までの耐震化できてないというご答弁させていただきましたけども、やはり次のビジョンの改定にはそちらを組み込んでいくというふうな形になってくると考えております。  それと、12ページにある地図ですね。この赤い線の中で、どこができてるのかというお問合せでございますけども、これはあくまでビジョン策定時にこのルートをやりますよという形で表記させていただいてますので、それを踏襲しております。これをどこができてるのかという色塗りをしていくと、非常に分かりにくい形になりますんで、あくまでビジョン、この10年間のビジョンとして、このルートをやっていきますよということでお示ししました。  それから、中間見直しによって、新たに布設するところを、この部分については分かりやすいように緑で表記しているところでございます。ちょっとこの辺は、ご理解いただければと思います。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  お問いかけの中で、23%が妥当なのかという質問ございました。私ども、ずっと説明させていただいておりますように、日本水道協会水道料金算定要領に基づいて原価計算をしております。それに基づいてはじいた数字でございますので、それについては、私どもは適正にさせていただいている。  あと、東部丘陵地の関係で、これがまた、私の先ほどの答弁と繰り返しになるんですけども、細かく起債の発行年度、利子の反映年度、元金償還、利子償還の発生年度、これを細かく説明したとおりでございますので、入ってございません。 ○語堂辰文委員  私、先ほどから何遍も聞いてるんですけど、いわゆる契約水量の見直し、これは関係他市町とも、これ、一緒に京都府のほうへ要請されているということでございます。契約水量、これがいわゆる建設負担金ということで、多くの市町で実際には府営水を受水されていないにもかかわらず、そういう形で契約ということで、過大な、そういう料金が府のほうに払われていると。それに基づいて、水源開発とかいろいろされてるということでございますけれども、以前から、例えばニューダムについては廃止とか、それから、これまでからいろいろ計画されていました、そういう資金については、それぞれの市町に負担をかけないで、100億円は京都府が持ちますよというような話も何年か前にございました。  そういう中で、水需要が減っているという中でされている中で、この契約水量というのは、本当に京都府の府営水道の経営を支援してるいいますか、助けてるような状況にあるんじゃないかと思います。しかしながら、そのことで、実際には市町のそういう契約が、水を受けてもいないにもかかわらず、契約で過大なそういう負担があるということは、やはり問題だと思いますので、先ほどから何遍もあれ、言うてますけれども、これを下げていただいて、それでできた部分については、新しい井戸を掘っていただくということで、そういうことで、自己水を広げていただくということが、これから、必要になってくるんじゃないかと思うんですけど、最後、そこのところ、どのようにお考えなのかお聞きをします。 ○村田正明副市長  建設負担水量に関しましては、決算特別委員会でも少しご説明をさせていただきましたが、基本的には、建設負担水量というのは、造るときですね、どれだけ水源開発をするかという必要性のときに、各市町から申し込んだ水量に応じて、府営水が水源開発をし、もしくは浄水場の規模を決め、既に投資した金額です。既に投資した金額を、今、借金をお返ししてる。借金をお返しする途中で、うち、要らなくなったから借金払えませんということをどうやって皆さんで合意していくかというのが、建設負担水量の見直し議論です。  したがいまして、城陽市だけが棒引きしてくださいと言ったところで、誰かがそれを負担していただかない限り、そこは借金が残るということでございますので、皆さんとこの宇治水系で、今、差がある団体と、それから、ある程度、建設負担水量に近い水量をお持ちの木津川水系等が、今、水系間の水のやり取りができることになったことを受けて、さらにそういう新たな負担水量の見直しができないかということを、京都府に要望している。  本来、要望に応じて造られた施設の借金を、途中で変えるということは、建設負担水量の見直しはできないというのが、今までから公式の見解として出されてきたところでございます。 ○語堂辰文委員  副市長のほうから、既にダムなり、あるいは府の浄水場なり、そういう設備が建設されてると。これについての借金は誰が返すかということで、そういう、言うたらやむを得ないといいますか、そういうようなご答弁でございますけれども、やはり今回でもそうでございますけれども、城陽市にはこの府営水の契約が1万4,100立方メートル、日当たりですね、あるわけでありますけれども、これについて、全部それを、城陽市が今の時点で使っているわけではございません。よくお聞きしますと、先ほどの何ページですか、この見直しの地図がございましたが、その中で、12ページの地図ですね、ここには書いてありませんけれども、第2分水、これは城陽市で要望されたということでございますけど、よく聞きますと、この第2分水を要望された経過としては、いわゆる東部丘陵のところにスタジアム、サッカーのですね、そういうのの計画がある中でこれが出たという話もお聞きをしております。京都府のほうでは、1市町にそれぞれ2分水という計画もあるようでございますけれども、城陽市は地下水が豊富でございますから、現在でも80から85%、地下水でございますので、そういう要望、いわゆるスタジアムの関係で出されたようにも聞いておりますのでそれを急遽、今回は東部丘陵のほうに変わってきたという経過があるのかも分かりませんけれども、やはりそこらについては、そういう水源がないのであれば仕方がないですけれども、実際には大量の地下水も、そして、それも条件もございます。今、お話ありました、この契約水量については、それは確かに当時としては必要、人口どんどん急増する中では必要であったかも分かりませんが、それをいつまでも市町に負担を求めていくということでなくて、やはり大幅に見直しをしていただくということが必要じゃないかと思いますので、その点は強く京都府のほうにも申入れをしていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 ○奥村文浩委員  この財政計画等資料で、7ページだと、改定期間が令和6年8月から令和9年の6期までですかね、何かその間なんですよね。そうですよね。  それで、この資料の中で、ほかのいろんな資料とか分からないんで、これだけでちょっとお聞きしたいことがありまして、純利益の中の長期前受金戻入益というのが、これを除くと書いてあるんですけども、この参考という金額が、この資金残高、一番最後のほうに、これ、反映されているのか、これは単に参考なのかと、この意味が、ちょっともう一回説明していただければありがたいんですけど。  それと、あと広域の話をちょっとざくっとなんですけど、いつになるかも分からないし、本当になるかどうかも分からないということなんですけど、パブリックコメントとか見て答えておられるのとかを見ると、やっぱり例えば広域化をしないでほしい理由に、地下水とかで水がおいしいからみたいな話が出てて、それに対する答えは、そうすると、いろんな水源の維持とかお金がかかるから、広域化しないと、今までのようなやり方やってると、すごく水道料金が上がるというような話になっていくんだろうなと思うんですが、例えば広域化が決まったとしたら、どの自治体もできる限り、その工事とかも先延ばしできるやつは先延ばしして、資金残高もゼロにして、なるべく自分とこが損をしないようにして、広域化に渡すとか、何かそういう方向に行くと思うんですけど、そうすると、何か最初、シミュレーションした広域化でこれぐらい安くなりますとか、これぐらいの料金で維持できますみたいな話がどんどん崩れていくような気もしてるんですけれども、その辺はどんな感想をお持ちか、まず、それをお聞かせください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  資料2の13ページの長期前受金戻入益のことについて、ちょっとご説明します。  これは、会計制度が平成26年に、国のほうで地方公営企業法ですね、改正されまして、経理上の数値でございます。具体的に申しますと、過去に補助金なりで得た資産、これについては、一旦負債に置いて、負債から減価償却に応じて、その分を収益的収入の長期前受金戻入益という形で収入する経理の仕組みでございまして、現金は過去に入ってますんで、それを経理上、減価償却に合わせて費用化あるいは収益化していくための勘定科目でございますので、経理上は出てますけど、現金としては影響ないと。実際、過去に入った分の収益的収支への取り込みという部分でございますので、影響はないというふうにご理解いただいたらいいと思います。  広域化についてですけども、利害調整というのは当然発生してきます。ですから、当然、自治体が過去にした借金、企業債の償還については、基本的には自前の自治体で責任を持つべきものというふうな利害調整がなされると思いますけども、そこについてはやったもん勝ちみたいな形になると、非常に広域化のハードルになりますから、そこの調整はなされるものというふうには考えております。 ○奥村文浩委員  広域化については、得だなとか、損だなという話、各自治体であるでしょうから、何かその辺がどういうふうに調整されるのか、これからでよく分からないと言えば分からないんですけれども、じゃあ、先ほどの資金残高に、これ、入ってないというか、純利益を除くで見ないといけないということですよね。だから、純利益がもうちょっとあるように、何か表だけ見ると見えるんですけど、そうではなくて、下の赤いところで見なさいということ。  資金残高がどれぐらいないといけないかという話が、現実問題としてよく分かんないですけど、令和9年度で見ると、結構な12億ぐらいあるということですかね、13億ぐらいということなんですけど、これ、短期で5年ぐらいで見てるわけですから、今、ちょっと物価も上がったりとか、円安とか、そういうのも5年変わるとよくなるのか、悪くなるのかも分からないんですけど、何かもう少しこれ、かつかつで見て、この企業債発行割合も3分の1からいきなり2分の1とかじゃなくて、例えば10分の4とか12分の5とか、何かその辺でもう少し細かく調整して、値上げ幅が何か圧縮できるんじゃないかというふうな感じが、この資料だけ見るとするんですけど、その辺はどうなんでしょうか。錯覚みたいなことなんでしょうか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  企業債に関しましては、資本的収入でございます。資本的収入というのは、料金の算定の総括原価の世界では収益的収支で決めますんで、企業債の発行に関しては、利子という部分にしか影響はないので、企業債に関して、料金設定には基本的には影響はないということでございます。 ○奥村文浩委員  収益的収支だけだと、この料金改定後だと、この純利益の参考で、それでも期間中の合計だと8億ぐらいあるということなんですけど、これを限りなくゼロにして、何か安くすることってできないんですかね。 ○河合寿彦上下水道部次長  今、改定率をさらに引下げできないかというご意見でございますが、今回、やはり私どもといたしましては、能率的な経営の下における適正な原価というものを再精査した上で、維持費、管理費とか資本費及びその他の収益の収入はやっぱり、それは変更できないということから、資産維持に着目して検討を行ったところでございます。  これをさらに見直すというところは、困難であるというところでございます。現在の改定率は、本市の水道事業を将来にわたって経営するために、必要不可欠なものであるということをご理解いただきたいと存じます。 ○奥村文浩委員  出てきてる資料だけしか見てないですし、現状、現実に起こってる問題を全て分からないので、妥当だと言われれば、それはそうかなという気持ちは、それはそれで理解はできます。  ただ、いろいろ時代も動いてますし、円高とかいろんな物価高とか、これ、一時的なものかどうかも全然分からないので、料金を上げるということについては、例えばこの令和6年度の6期ということで、まあまあそんなに遠い話ではないんですけど、例えば2年に1回とか、何か細かくやってもいいんじゃないかなとか、そういうふうには、それ2年に1回でやったら、さらにその次、値上げしないといけないということになる可能性も、それはあるのかもしれませんけども、値上げに関しては慎重に、これからもやっていってほしいなという思いでございます。それだけ、そういうふうに思ってるということだけお伝えして、以上です。 ○宮園智子委員  すみません、ありがとうございます。1つだけ質問をお願いいたします。  資料の5なんですけれども、審議内容を見させていただいていて、3ページの3行目の委員さんがおっしゃっているので、私もこの意見に賛同というか近いものがあるんですけれども、やっぱり水道を使用する市民とか事業者が納得できる料金体系を構築するのが最善であるが、使用者によって使用目的や使用量が異なるので、どうしてもその実現というのは非常に困難だと考える、そのために、使用者に対しては機会ごとに丁寧な説明に努めていただきたいと思うということなんですけれども、その後に、これから広報やチラシのほうでご案内する予定と、事務局の方がおっしゃっているんですけれども、こちら、広報やチラシ、今のところ、それのみで考えておられるのか、先ほどもおっしゃってたみたいに、ユーチューブとか、あとは何か市民の方が集まっていただいてお話しするとか、そういうご計画とかあれば教えていただけるとありがたいです。 ○河合寿彦上下水道部次長  まず、広報の計画といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、2月1日号にみずだよりでお知らせする予定にしております。  それから、これは3月議会で改正条例を提案させていただく予定でございますが、それがご可決いただけたならば、4月以降、別途チラシを作成いたしまして、分かりやすいようなチラシとか、そういったことで、これ、全戸配布では考えていないんですが、説明しやすいような、そういった資料を作成するよう予定をしております。  あと、それと個別の、説明会の中でも難しいところもあるんですけれど、そういった形の集まりで求められた場合には、出ていくということもあると考えております。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。水道のこともいろいろ勉強させていただいたんですけれども、まだまだ勉強不足で分かってないところがあるので、ぜひともできる範囲で市民の皆さんに分かるように、届けていただけるとありがたいです。ありがとうございます。 ○若山憲子委員  すみません、先ほど澤田委員がお聞きになったと思うんですけれど、料金の体系、まだ先ということだったとは思うんですけれど、小口の利用者さんへの、いわゆる料金の見直しということだったと思うんですけれど、それで言うと、今、料金改定がいわゆる一般家庭で約6,000円ぐらいの値上げというふうに説明があったと思うんですけれど、そこのところの料金改定については、国の考え方との関係で今後どうなっていくのか、1点、教えてください。  それと、例えば資産維持費の見直しをしていただいたと思うんですけれど、7.7億円を5.8億円、いわゆる1.9億円圧縮をされたということで、これが27.3%が22.9%になったというご説明だったと思うんですけれど、そしたら、その1.9億円のいわゆる見直しの中で、長寿命化ですよね、長寿命化とダウンサイジングというようにおっしゃったと思うんですけれど、その費用の具体的なことを教えてください。  それと、青谷先行整備地区の一般会計の、補填の関係なんですけれど、いわゆる企業債を発行して、令和5年から令和8年まで企業債の発行をして、その企業債の利子分を一般財源で補填をするというようにおっしゃったと思うんですけれど、ちょっとそこのところの、いわゆる令和9年度から元金の返済が始まるということでいうと、それはどんなふうに考えたらいいんですか。普通、いわゆる資本投資をした場合、減価償却のところで跳ね返ってくると思うんですけれど、それを一般財源で補填をするので、この水道料金には影響しないというようにおっしゃったので、そこをもう少し詳しく教えてください。  それと、新中区配水池との関係で、先ほど第1浄水場の建屋については、そのまま、いわゆる現状と新中区ができたとしても、同じように両方、当分は使っていくということだったと思うんですけれど、その期限というのは、どの程度まで使われるのかというのと、第1浄水場は耐震化はできていませんけれど、いわゆる耐震基準は満たしているということで、どの程度、第1浄水場の建屋は使えるのかということを教えてください。  それと、もう1点は、パブリックコメントの中で、いわゆる先ほどから東部丘陵地に関しては、この水道料金には影響しないというようにおっしゃってたと思うんですけれど、その影響しないというのは、例えば中区とか第2分水点のこととかもありますけれど、今回のこの中間見直しのところの料金改定では反映しないということは、次期の改定のところではあり得るというように理解をしたらいいのかどうか、教えてください。 ○河合寿彦上下水道部次長  まず、私のほうから、ダウンサイジング等の、それによって、7.7億円から5.8億円の見直しの根拠ということでございますが、今後、どれだけのダウンサイジングが図れるかというところで、正直なところ、具体な数字化したものはなかなか出しにくいところではあります。今後、ダウンサイジングとか、給水人口の減少によって、いろんな形の変動ちゅうんですか、何ていうんですかね、施設関係の耐用年数というものも、現在、見直しされてるというような部分もございます。そういった中で、長寿命化が図れると、いろんな要素を加味して、おおむね25%の引下げを行ったというものでございます。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  東部丘陵地の関係の料金の関係ですね。  まず1点目ですけども、今回の料金改定の中には、東部丘陵地は入ってませんというご説明もしてまいりました。今回は、青谷先行整備地区の部分が計画の中に入ってございますので、そこについては、一般会計の財源負担について、取決め、財源スキームを決めた形でやっています。それ以降についての財源負担については話合いができてませんので、現時点では未定というところになります。  一般会計からの負担については、基本的には4条、資本的収入で受ける形になるんですけども、そこの部分で、今回の東部丘陵地、青谷先行整備地区に係る減価償却費部分を3条のほうに繰り入れますので、影響はないという関係になります。 ○大喜多義之上下水道部次長  新中区ができて、第1浄水場がいつまで使えるのかというご質問ですけども、先ほどもお答えさせていただきましたけども、当分、両方使っていくので、今、いつまでという期限を決めているわけではございません。  それから、第1浄水場の建屋の関係ですけども、一応、耐震診断の結果、耐震性はあるということなんで、通常の地震等に対してはどうもないと考えております。  ただ、老朽化はかなりしてますので、基準は満たしてますけども、あまりよろしくはないというふうな考えは持っております。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  申し訳ございません。逓増度に関してのご質問、答申絡みでございました。  逓増度、私の説明、先ほどの中で足りてなかったら申し訳ないんですけど、水道事業というのは基本的に装置産業と言われています。大きな投資をして、将来、それを料金で回収していくモデルですね。鉄道とかと一緒なんですけども、そうなったときに、もともと予定してた大口ですね、そちらのほうの収益が減ると、当然、装置産業であるがゆえに固定的に発生する減価償却費といったものが非常に大きな負担がかかります。そこの部分は何十年も続いてまいりますので、そこの部分を回収するのは、当然、基本料金であったり、低水量域の単価であったりという形でシフトしていかないと、総括原価の収入を賄えない、こういった説明になります。ですから、こういった方向は全国に、先ほど京都市の例も言いましたけども、そういった方向で進められております。それは国のほうの水道ビジョンというのは、厚生労働省が出した分ではないんですけども、それに基づいて、各県、都道府県、政令市あるいはそっちの方向にかじを切っていってる状況、こういった部分を審議会の会長からご指摘いただいたものと認識しております。 ○若山憲子委員  今の逓増の関係で、いわゆる当然、国の方針だということは理解をしました。ただ、いわゆるこれで言うと、当然、見込んでおられる料金収入が、大口のところが大きいから、そこの料金体系を配慮して、そこの料金を確保する料金改定を促すということであれば、その大口のところは見直しのときは、まだ、これから先ということになると思うんですけれど、大口のところの料金は、配慮はされるということで、前回の水道料金のところも大口の料金のところを同じ率で上げると、そこが大きな負担になるのでということで、ある一定の料金改定の調整をされたというように思っていますけれど、そしたら、いわゆる一般の市民ですよね。先ほど説明をしていただいた、13から20と言われているところの市民の方の利用の際には、そこはこの問題ではどんな形になるんですか。大口のところを下げたら、当然、小口のところは普通どおりに取らないと、なかなか普通どおりになるのか、さらに上げないと料金、トータルでは賄えないということになると思うんですけれど、いわゆる一般市民が使うところについてはどんなふうになるのか、少し考え方を教えてください。  それと、例えば第1浄水場の問題ですけれど、建屋、同時に使っていくので、今のところというのが、この中間見直しの時点では、第1浄水場そのものは存続されるというように、老朽化あるということでしたけれど、その辺は老朽化してて何年にということは分からないけれど、この中間見直しの時点では、第1浄水場、今のところも含めて、そうか、新中区ができるの、この見直し以降やから、第1浄水場は、そしたら、老朽化というのは建屋そのものを言っているのか、いわゆる水をつくる設備ですよね、そのことを言っておられるのか教えてください。  それと、青谷の財源は、一般会計でということで、いわゆる減価償却の部分を一般財源で見ますので、それはこの今度の料金改定には反映されませんよということだったと思うんですけれど、そしたら、減価償却の部分は、いわゆる前、以前の27.3%のときでいうと、トータルの料金改定の見直しの中で、4.4%に当たる部分ですから、そんなに改定率に大きく影響しませんというようにおっしゃっていたと思うんですけれど、元金の部分は、この料金改定のところには影響がないんですかね。先ほどの計算方法から言うていただくと、それはないのかどうか教えてください。  それと、いわゆる今回の料金改定の圧縮をされた大きな原因が、長寿命化とダウンサイジングというふうにおっしゃったと思うんですけれど、その長寿命化とダウンサイジングの積算の根拠は示していただくことはできないんですかね。それは、例えば長寿命化は、例えば思ってたよりさらに長く使えるっていうことあると思うんですけれど、でも、実際に1.9億円の圧縮をしておられるわけですから、例えば長寿命化で1.9億円のうちどれだけダウンサイジング、建屋、設備の縮小でどれだけっていう積算の根拠を示していただかないと、なかなか分かりづらいと思うので、そこは教えていただきたいな。丸い数字でも結構ですし、教えてください。 ○大喜多義之上下水道部次長  第1浄水場の老朽化の部分でございます。第1浄水場自体がかなり古いもんで、全体的に老朽化していると。その中で、施設も当然老朽化してますんで、一部については、小さいポンプとかは交換とか当然してますけども、運転に支障ないような形で維持して、今やってると。老朽化については、全体が進んでいると、そういうことでご答弁申し上げました。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  資産維持費の考え方なんですけどね。まず、私、これ先ほども触れましたけども、日本水道協会が出してる水道料金算定要領っていう考え方がありまして、これは厚生労働省なりも引用してますんで、ほぼ国基準と捉まえていただいていいんですけど、資産残価の3%という目安が出されてるわけですね。それについて、私どものほうは一定、これまで圧縮した形で料金に転嫁してまいりました。ですけども、今回、先ほどちょっと大喜多も触れたんですけども、国が補償工事なりをするときに、国の工事で例えば市の物件が支障移転でのけなあかんというような事態になったときに補償費をもらえるわけなんですけども、そこの部分が、水道管のとこで申しますと、55年で補償されてたんですけども、これを80年で見直すということで、繰り延べられたんですね。例えばこういった考え方で申しますと、大体2割強延べられてますので、こういった考え方に基づきますと、私どもも国の補償基準に照らし合わせますと、一定の延ばしができるという考え方がございます。こういった部分で、もともと資産維持費自体というのは、あらゆる種類の資産に対して個別に査定をしていくという性質のものになって、残ってる残価の何%っていう考え方の下に算出される経費でございますので、何々が何々、何々がっていう考え方に基づくものではございません。  もう一点ですけども、一般会計は、その負担ですね、青谷先行の関係でございますけども。これも水道料金算定要領というのがございまして、先ほどからも触れてますけども、負担金、一般会計の負担金というのは資本的収入に経理されるわけです。4条収入って言われるんですね。ですけども、水道料金自体は収益的収支の中で計算すべきものですから、もともとは国の要領に基づいて、4条の収入として扱ってました。ですけども、ここの部分については一定3条への振替が可能、先ほどの答弁と重なりますけど、可能ということで、今回変えたということで、引下げが可能になったということでございます。 ○河合寿彦上下水道部次長  私から、逓増度の見直しにより、一般市民の利用はどういう形になるのかということでございますが、この前、答申をいただいたところでございまして、今現在、具体的な検討ですね、まだそこまで入っておりませんので、今後、方向性どうなるかということは、現時点ではちょっとお答えできないということで、ご了解いただきたいと思います。 ○若山憲子委員  逓増度の考え方については答申をいただいたところで、今後ということだったと思いますけれど、でも、水道会計のいわゆる水道料金の収入でほぼ成り立つわけですよね。その考え方ですると、総数が決まってて、そこの中で割り振りをするとなったら、そこを上げざるを得ないということになるのではないかと私は思います。そのことについては、今後、また出てきた時点でいろいろ教えていただけたらと思ってます。  それと、いわゆる青谷先行整備地区の4条と3条の関係なんですけれど、なかなか理解が悪くて、そしたら、減価償却のところの部分はなくなるので、そこのところについては市民への水道料金には跳ね返りませんよっていうことであれば、元金のところですよね。元金のところについてはどうなるんですか、いわゆる水道料金には、この計算でいうと、市民負担には入ってこないというように理解をしたらいいんですか。理解が悪くて申し訳ないです。もう少し具体的に細かく教えてください。
     それと、資産維持費の考え方なんですけれど、いわゆる、そしたら、長寿命化の関係とダウンサイジングで分けられるものではないっていうことですよね。全て含まれて2割程度、先ほど河合次長のほうから25%程度のというようにおっしゃったと思うんですけれど、そのもともと見ていた総資産維持費っていうのが幾らになるんですか。ほんで、それで今、竹内公営企業管理者職務代理者がおっしゃったように、2割という数字ではじいたら、それが出てくるというように理解をしたらいいんですか。そこも教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  まず、水道料金の算定の考え方ですね、今回お配りしてます資料2の3ページを見ていただいたら図示されてるんですけども、ここの総括原価の算出の財源について提示させていただいてますけど、ここには元金は入ってませんので、ご指摘には当たりません。  あと、資産維持費の関係でのお問いかけでございますけども、これはもともとの計画では7.7億円見ておりましたが、これが5.8億円ということで、そこの分は率の圧縮によってその差が出てるという説明になります。 ○若山憲子委員  1点聞き忘れていましたので、すみません。分かりました。  それと、第1浄水場の全てが老朽化をしているということだったと思うんですけれど、第1浄水場ですよね。第1浄水場を例えば仮に造るとした場合、どれぐらいの費用が要るんですか。例えば、井戸1本掘るのに1億円というような丸い数字をおっしゃっていると思うんですけれどね。第1浄水場の規模の浄水場を造る場合、どれぐらいの費用がかかるんですかね。 ○大喜多義之上下水道部次長  具体的には検討をその部分についてはしておりませんので、今、幾らかと言われても、お答えできません。 ○若山憲子委員  昭和48年でしたかね、第1浄水場ね。その関係でいうと、過去の資料を見れば分かるということだと思うんですけど、それで、当然今の物価の状況とかとはまた違いますので、そこは例えばその時点と今の物価の高騰、いわゆる見直しの中でもおっしゃっているように、市が予測をできないほどの物価の上昇だったというようにおっしゃっているわけですけれど、それは市がどの程度の物価の上昇だったんですかね。基準年がどこなのかっていうのはありますけれどね。予測できなかったというのは、どの程度、例えば仮に資材ではこんなふうになってますよとか、人件費ではこんなふうになってますよとかいうのがあれば、教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  工事価格の高騰ですね、令和5年10月に国土交通省が報道資料として発表してます。令和元年度と令和5年度、途中までなんですけど、その時点の価格比較を全国的に調査をされてます。そこで言いますと、この令和元年度と5年度の比較で2割上がってます。この短期間に非常に高騰してます。その内訳ですけども、材料費が29%、労務費が15%、これら合わせて大体2割というふうなこと言ってますので、非常にこの計画では前半部分、重なる部分がございますので、読み込めなかったという部分は確かに国の統計からも出てるということでございます。 ○若山憲子委員  分かりました。値上げについてはいろいろな議論があるところですし、今後さらに府営水の値上げの問題も、時期は少しずれてきますけれど、出てくるので、さらに市民負担が増えると思うんですけれど、この辺について、城陽市は例えば大口利用者については水道会計の安定のためにっていうことで、今すぐではありませんけれど、逓増という考え方があるわけですけれど、料金について。こういう一般市民の皆さん方へ、水道料金の値上げの幅は圧縮したっていうだけではなくて、年間の6,000円ですけれど、それについて何か市民負担を軽減するようなお考えとかはおありになるんですかね。教えてください。あれば、なければ結構です。 ○河合寿彦上下水道部次長  ただいまのご質問につきましては、ございません。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  なければ、この程度にとどめます。  午後1時40分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後0時30分 休憩         ─────────────           午後1時40分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  企画管理部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第58号、城陽市組織条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉川保也企画管理部長  それでは、議案第58号、城陽市組織条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書3ページをお願いいたします。提案理由でございますが、社会情勢の変化や重要な行政課題に対応できる行政組織とするため、地方自治法の規定に基づきまして、本案を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明を申し上げます。2ページの新旧対照表をお願いいたします。  まず、条例改正内容についてご説明をいたします。改正箇所にアンダーラインをしておりますが、現行の第2条第6項第7号に規定しています都市整備部の分掌事務、市有建物の営繕に関することにつきまして、当該規定を削除し、第8号について、第7号に繰り上げるものでございます。  条例の改正としては以上となりますが、組織改正全容につきましては、4ページの要綱でご説明をさせていただきたいと思います。  改正条例要綱でございます。1の基本方針でございますが、(1)市民が利用しやすく、分かりやすい組織であること。2つ目、各種行政施策が効率的かつ円滑に行えること。3つ目といたしまして、社会情勢の急速な変化や新たな行政課題に柔軟かつ迅速に対応できること。以上3つの組織機構の基本的な考え方に基づきまして、今般、再編する新しい組織体制によりまして、市長公約の実現や重要施策、行政課題に対応できる組織体制を目指してまいるというものでございます。  大きい2つ目の実施時期でございますが、令和6年4月1日としております。  次に、大きい3つ目、改正内容でございます。まず1つ目といたしまして、都市整備部におきましては、営繕課を廃止いたしまして、営繕課の分掌事務を教育委員会事務局施設管理課営繕係へ移管をいたします。これに伴いまして、②教育委員会事務局におきましては、1つ目として、教育総務課を施設管理課に改めまして、施設整備係を廃止し、学校環境整備係及び営繕係を新設した上で、2つ目でございますが、施設管理課営繕係に都市整備部営繕課の分掌事務を移管し、3つ目としまして、教育総務課教育総務係を学校教育課に移管することといたします。  なお、次の5ページに現行と改正後の組織機構図を添付しておりますので、ご覧おきいただきますようお願いいたします。  ご審査の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○小松原一哉委員  組織の改編ということなんですけど、ちょっと単純に考えますと、営繕課ということで、市が所有する建物等の営繕に関することというふうに条例のところには書かれてるわけなんですけど、これを教育部局のほうに移管するということなんですけどね、もちろん市が所有する建物というのは、教育部局だけではなくて、ほかの部にも関するところというのはかなりあるとは思うんですけど、その辺ですね、これ教育委員会部局に移すことによって、今までの例えば委託するに当たっての受発注とか、例えば修繕に係るそういう説明とか技術的なところでいろいろな交渉をしないといけないとは思うんですけど、そういうところで、要綱のところには効率的、円滑にって書かれてますけどね、支障はございませんでしょうかね。例えば、具体で言えば、教育部局に関しないような仕事を営繕課がやるときに、何かそういう、言葉が適切じゃないかもしれないですけど、ちょっと部外的な部分でやりにくさっていうのが出てきませんでしょうかね。どうなんでしょうか、その辺。 ○富田耕平企画管理部次長  実際に教育委員会に営繕部門が移管することによって、支障がないかというお尋ねでございます。  これまでからも、あくまでそれぞれの公共施設につきましては、その施設所管課があくまで責任を持って日々の点検、修繕に責任を持つということになっております。これまでからそういった技術的な課題が発生した場合ですね、その場合は、都市整備部にあります営繕課のほうに依頼をして対応していたということもございますので、その機能が教育委員会に移ったとしても、特には問題がないと、そのように考えているところでございます。 ○小松原一哉委員  一言、問題がないというようなお答えやったんですけど、逆に言えば、今度、教育部局のほうでこれが負担になるっていうような、そういうこともございませんでしょうかね。いや、要するに、仕事量というか、仕事、言ってみれば、今まで所掌してなかったものがやってくるわけですから、それが教育部局にとって物すごく仕事量で負担になるっていうことはございませんか。 ○富田耕平企画管理部次長  当然、これまでの市の部局の業務が教育委員会のほうにということは、おっしゃるとおりではあると思います。ただ、そのために営繕課を廃止をしまして、技師を教育委員会に集中配置をすることによって、これまで同様に業務を遂行が可能であると、そのように考えています。 ○小松原一哉委員  結局、技師の方のそういう動きから考えると、こちらの教育部局のほうに集中したほうが効率的に動けるというふうな理解でよろしいんですか。 ○富田耕平企画管理部次長  そもそも現状で、市の公共施設のおよそ4分の3が教育関連の施設になります。それから、今後、老朽化によりまして、様々な修繕箇所が出てきたりですとか、長寿命化であったりですとか、そういった業務が増加が想定をされるところでございます。その中で、現状の技師のパイが限られてる中で、教育委員会のほうに集中配置をするほうが市全体として効率的に業務の遂行が可能であると、そのように考えております。 ○小松原一哉委員  分かりました。今、4分の3が教育部局関係ということで、それやったら、そこに集中したほうが効率がいいっていう、これはある程度理解できます。  あと、人員的に、要するに、技師の方の絶対数って足りてるんでしょうかね。これ最後にちょっとお尋ねします。 ○吉川保也企画管理部長  それぞれの年度によって工事のボリュームっていうのは変わってきますので、それにそのまま、人員体制をそのままその業務量に即合わせられるかというと、そこはなかなか正規職員でというところはまた難しいところもありますので、正規職員でできるとこ、委託で外に出せるところは出すというようなところで対応をしているというようなところでございますので、現状の体制で何とかやりくりをしているという状況でございます。 ○小松原一哉委員  分かりました。いろいろな、ほかの、この間テレビで見たんですけど、ちょっとどこのまちか忘れましたけど、たしか市だったと思いますけど、市の職員自体にかなり技術を持った方がいらっしゃって、もう本当に少々のいわゆる河川とかの修理とかやったらもう自前でやってはるような自治体がどっか、これニュースやったと思うんですけどね、NHKのテレビニュースやったと思うんですけど、紹介されてましたけど、そこまでは求めませんけれども、工夫をしてやっていただきたいと思います。 ○若山憲子委員  今のいわゆる組織改編をされたことによって、例えばここに書かれてるのは、9部1署42から41で79係ということになると思うんですけれどね。そのことでいうと、人員体制ですよね。それは、例えばここに変更されるところの人員の体制、例えば営繕課が営繕係になるわけですけれどね。その辺の人員体制、例えば教育総務課が教育総務係になるわけですけれどね。その辺の人員体制、少し詳しく教えていただけますか。 ○吉川保也企画管理部長  体制の話、人事異動もまだこれからですので、最終確定のことは言えませんが、方向性といたしましては、基本的には今、都市整備の営繕課ですね、その体制を丸ごと教育委員会のほうに移すということで、業務と人とを併せて移していくという考え方です。その中で、新しい施設管理課ですね、そこの営繕と、それから、学校環境整備係というところをつくるんですが、これが今で言いますと教育総務課の施設整備係、こことの、この2つの今の営繕係と施設整備係、ここの人数をがっちゃんこして、新しい施設管理課のほうに人員も移していくということになります。この係での人数の配分については、来年度のまた業務の中での配分ということになろうかと思いますが、総数としてはそういう考え方で、体制としては組んでいきたいというふうに考えております。 ○若山憲子委員  その具体的な人員配置については来年度ということだったと思うんですけれど、そしたら、体制そのものについては、今の体制を維持した形で、組織の組み替えという言い方がいいのか、そういう形になるっていうことで、特にここで行政が効率的に求めておられる中で、市民の皆さんが利用しやすく、分かりやすい組織っていうところでは、どこの部分が特に市民の皆さんに分かりやすいっていうふうにあれされたのかということと、あと、新たな行政課題に柔軟かつ迅速にっていうのが、先ほど富田次長がおっしゃったように、営繕課、いわゆる4分の3の施設を持っている教育部局の中に置くことによって、迅速にというか、先ほど小松原委員もおっしゃったように、新たな施設整備、技師さんが直接そこにおいでになることで、いろんなことがかなってくるのかなと思うんですけれど、そこをちょっと具体的に私たちに分かるように説明をしていただけませんか。ここに書かれている、行政としては、ここにこだわってこうしたんだよっていうことがあれば、例えばこの係については、営繕課についてはこういうことで、ほんで、市民に分かりやすいっていうことでは、どこのところをどうしたのかということを教えていただけたらうれしいんですけれど。 ○吉川保也企画管理部長  4ページの要綱に書いております基本方針につきましては、これは、今までの組織を見直す、組織をどう器をつくっていくかというところの基本的な方針ということでご理解をいただきたいというふうに思います。  その中で、今回の改正につきましては、先ほど若山委員からもありました効率的に行えるというようなことで、今まで技師の総数を市長部局と教育委員会部局に分かれてそれぞれの仕事をしていたのですが、今後の業務量を見る中で、技師を一体配置にして、その中で協力関係を結んで、組織としてのパワーを上げていこうというのが今回の大きい狙いでございます。なので、3つ目の新たな行政課題が、新たなという表現がいいのかどうか分かりませんが、今後膨らんでくる教育委員会関係の修繕ですね、修繕業務にそういった体制を組んでいきたいというのが今回の主な目的でございます。 ○若山憲子委員  そしたら、技師さんの問題は、先ほど小松原委員からもありましたけれど、なかなか技師っていうのは全国的にやっぱり不足をしているっていうことで言われているわけですけれど、それについては正規ってなるのかどうか分かりませんけれど、非正規でも対応するっていうふうにおっしゃっていただいていましたので、そこはできたら正規でお願いしたいと思いますけれど、柔軟に対応していただいて、早くそういう修理ができるようにお願いをしたいということと、あと、この再編をされたことによって、効率的っていった場合に、確かに技師さんを集中さすことで、パワーがうまく分散せずにということだったと思うんですけど、そのことで人数そのものは、先ほどおっしゃっていただいたように、今の人数を確保したまま、組織はしていただけるというように、それはもう変わりないんですよね。例えばどっかで、効率やから、どっかのところの人数が削減をされるとか、そういうことはないっていうようにこの組織図を見て理解したらいいんですか。そのことだけ、すみません、最後に。 ○吉川保也企画管理部長  今回はあくまでも、今、分散してる技師を一つのところに集中配置をして、組織としての力を上げていくというようなことが狙いでございますので、人数はそのまま、これは今、定員管理計画に基づいて、今の人数を確保していくというふうになっておりますので、そこは変わりなく体制を組んでいくというふうに考えております。 ○若山憲子委員  委員長、結構です。ありがとうございました。 ○澤田扶美子委員  すみません、今、お二人の質問である程度分かったんですけれども、私、平成30年から令和8年の概算経費ということで、個別施設計画の分析、評価及び方針の一覧というのを大事に持ってるんですけれども、じゃあ、これの担当はどこになりますか。 ○富田耕平企画管理部次長  すみません、それぞれの施設の担当ということなんですけれども、本市の公共施設等総合管理計画にもございますとおり、それぞれの施設については、それぞれの施設の目的ですとか施策を含めた一体的な運営ですとか、あと各種団体との折衝、そういった観点から、それぞれの施設所管課があくまで担当してると、そのような考え方でございます。 ○澤田扶美子委員  これ一覧表になってるので、すごくよく分かりやすいから、私、これからも個別にそれぞれ対応するのであっても、どこかの課で、今度やったら、教育委員会になるのか分かりませんけれども、こういうのをやっぱり今後も進捗をつくっていってほしいと思うのと、それと、先ほど、課長、4分の3が教育委員会関係の施設だっておっしゃってましたけれども、これを見る限りでしたら、福祉センターとか学童保育所とか保健センターとか老人福祉センターなど、まだまだ大きい施設の維持管理、改修計画とかがあると思うので、果たして本当に教育委員会で、教育委員会は重荷じゃないのかなと思ったりするんですけれども、その辺はあくまで個別に対応してくださるということなんですね。計画も計画、逆に言うたら、それも全部ある程度教育委員会で予算が出てきたら、一括してあれするんならいいんですけれども、これだけ違うところで予算が、大きな予算が立てられたら、一体誰がそれを修正するのかなと思ったり、ちょっと気になりましたので、お願いします、答弁。 ○富田耕平企画管理部次長  先ほどもご答弁申し上げましたとおり、それぞれの施設の所管はそれぞれの施設であって、予算化をするのもそれぞれの所管課が予算化をいたします。当然業務についても、当然突発的に改修が必要なものとかは別にしまして、計画的に修繕ですとか改修をするものというのはある程度見通しがあるものでございますので、教育委員会に技師技能が集中していたとしても、その辺は密に連携を図ることによりまして、当然対応が可能であると、そのように考えております。 ○澤田扶美子委員  突発的な事象は営繕係、従来からもそうでしょうし、営繕係で十分間に合うんだろうなとは思うんですけれども、教育委員会、やっぱり市長部局とは違う教育委員会部局に行くことによっての弊害が何もないのかなと思って、ちょっとそれが気になるのと、技師を集中配置するっておっしゃってましたけれども、今年度でも技師の応募が途中でありましたよね。そういうのも全部含めて、技師としては数は足りてるという理解でいいんでしょうか。 ○吉川保也企画管理部長  人員体制の関係ですが、今現在、再募集を今現在してるところでございまして、今年度の退職というところが出てきましたので、それを補填をするとか、定員管理計画どおりの体制を確保していくために、今現在採用試験をやっているというふうなところでございますので、その体制は何とか確保しにいきたいというふうに思っております。 ○澤田扶美子委員  よかれと思って、こうして組織改正されるんでしょうし、単に組織の運営だけと違うて、それには全部人もついて回るので、総体的にまたよろしくお願いいたします。 ○語堂辰文委員  幾つかお聞きします。  まず、5ページの左の表ですけど、この中で、都市整備の営繕課、そこ営繕係、現在何人でしょうか。また、下のほうの教育委員会の関係でございますが、これ営繕に関わるのはどの係になって、何人でしょうか。それが一つです。現在の人数です。  それで、もう一つは、この右のほうに、今回、都市整備の営繕課はなくなるということで、教育委員会のほうにということですけども、これまで教育総務という中にそういうような関係のところがあったんじゃないかと思うんですけど、それが上のほうに学校教育課っていうのがそのまま、何ていいますか、そういう、左の図でいうと、次のところの学校教育課が上に上がって、その下に教育総務係と、これ何か意味があるんでしょうか。  3点目ですが、先ほどから説明があったんですけれども、右のほうで、施設管理課、これ中に営繕ということでございますが、先ほどからもご質問がありますけれども、この学校関係だけじゃなくて、様々なそういうところにもこの教育委員会が出かけていかれるということになりますと、そこら辺の連絡調整いいますか、それは、先ほどからご答弁がありますけれども、それぞれの部課がやってるんで、別にここであっても、あんまりそこが中心になって動くんじゃないというようなことだったんですけど、そういうことでなくて、これ営繕係というのが独自に設置されたいうことは、全体を見ていくということなんですけど、その辺での支障っていうことは起こらないんでしょうか。幾つか聞きましたけど、お願いします。 ○富田耕平企画管理部次長  1点目から順にご答弁を申し上げます。  まず、営繕課の営繕係、これが実際に教育委員会に移ったときに、どちらの係に行くのかという話でありますと、こちらありますとおり、施設管理課の営繕係、ここに営繕課の現状の営繕係の機能が移ると、そのような形でございます。  あとは、教育総務課の関係のご質問がございましたが、教育総務課を廃止をして施設管理課に改めるということで、その教育総務、これまで教育総務課が担ってた部分の総務部門については、教育総務係という形で、学校教育課の下に係を設置をして、異動すると、そのような形でございます。  それから、営繕機能、技師を教育委員会に移すことによって、連絡調整云々というようなご質問をいただきましたけれども、あくまでも先ほど来ご答弁を申し上げておりますとおり、それぞれの公共施設については、それぞれの施設所管課がまず責任を持って所管をしていただいてるという話がある中で、あくまで技術部門を営繕課から教育委員会のほうに移したということでありますので、そこの部分はこれまでからと変わらずやり取りができるものであると、そのように今は考えております。(「人数は」と言う者あり) ○土居一豊委員長  現在の人数を教えてください。 ○富田耕平企画管理部次長  はい、すみません。現在の営繕課の人員ですけれども、課長含めて6名でございます。  教育委員会に今現状いる技師の数でございますかね、それは4名でございます。 ○語堂辰文委員  都市整備のほう、営繕係が6人、現在の施設整備ですか、教育委員会の、教育総務課の中のですね、これが4人、全部で、取りあえず現在は10名ということですが、それがこちらに、新しく施設管理課ができるんですね。そこに営繕ということで、これに、先ほどから、人数はっきりあれなんですけど、取りあえずこれ足したら10人ですけども、そういうふうになるのでしょうか。  それから、今お聞きしますと、特にここが責任を持って全市内的に、例えば自由通路の関係であるとか、先ほどからいろんな施設がございますけれども、公共施設ですね、その関係であるとか、そういう営繕については、それぞれの部課が責任を持って、営繕がやってるような仕事はそれぞれの部が分担してやっていくということなんですけど、そういうことであれば、逆に支障が出てくるんじゃないかと思うんですけど、そこら辺についてはどうでしょうか。 ○富田耕平企画管理部次長  まずは、人数の関係でございますけれども、先ほど部長がご答弁申し上げておりますとおり、あくまで現員の形で合わせますと、10名という形で、特に減らしたり増やしたりっていう話ではないということでございます。  それから、それぞれの公共施設の担当は各施設所管課がということを申し上げましたが、あくまで技術的な部分については、従来どおり、この営繕部門が技術的な部分について助言なり応援なりということで、依頼を受けることによって対応するということでございますので、そこの部分につきましては、従前と変わらず対応が可能であると、そのように考えております。 ○語堂辰文委員  分かりました。新しくそういう施設管理課の中に営繕係というのは現行と変わらないということでございますけれども、いずれにしても、教育委員会に移っていくと、これまでからいろんなものが教育委員会のところに仕事が行ってるっていうような指摘もされてきてるわけでありますけれども、やはりそれが全体で動きますように、スムーズに動きますようによろしくお願いします。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  発言なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第58号を採決いたします。  議案第58号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代をいたします。暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後2時09分 休憩         ─────────────           午後2時11分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  市民環境部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第59号、城陽市コミュニティセンター条例の一部改正についてを議題といたします。
     市の説明を求めます。 ○森田清逸市民環境部長  それでは、議案第59号、城陽市コミュニティセンター条例の一部改正についてご説明申し上げます。  3ページの提案理由をお願いいたします。本案は、東部コミュニティセンター及び青谷コミュニティセンターについて、土地の分筆に伴い、所在地番が変更になったことから、城陽市コミュニティセンター条例について所要の改正を行いたいので、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づいて提案するものでございます。  4ページの城陽市コミュニティセンター条例の一部改正条例要綱をお願いいたします。2の改正の内容につきましては、東部コミュニティセンターの施設の位置について、寺田正道152番地から寺田正道152番地の1に変更する。また、青谷コミュニティセンターの施設の位置について、市辺五島7番地の1から市辺五島7番地の82に変更するものでございます。  何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○若山憲子委員  すみません、この分筆に伴いっていうのと、いわゆる所在地番の分筆に伴い所在地番が変更になったということですけれど、分からへんけれど、東部コミセンとか、分筆って、どういう形で、何ていうのか、もう少し詳しく教えていただけますか。すみません。 ○森哲也市民環境部次長  今回、東部コミセンと青谷コミセン、それぞれ分筆によって変わったんですけども、まず、東部コミセンですけども、今回、住所の地番が条例と異なることが判明したため、変更する内容でございます。  ちょっと説明申し上げますと、平成2年の建設当時は、建物の敷地と駐車場などの敷地を合わせて寺田正道152番地となっておりました。その後、平成3年に敷地の所有者により土地の分筆が行われて、建物敷地と駐車場敷地の地番も変更されましたが、コミセン条例は改正されておりませんでした。地番の変更については、長期にわたり気づく機会がございませんでしたが、今年度実施しております東部コミセンのエレベーターの改修工事におきまして、今年9月に建築確認申請を行う際に住所の地番が条例と異なることが判明したため、今回、地番を変更することといたしました。  それから、青谷コミセンの地番が変更になった理由というのが、土地の購入によるものです。令和5年2月に、山城青谷駅橋上化等の工事によるJRとの協定書に基づいて、JRより土地の購入を行いました。土地の購入に伴い、令和5年3月に登記の分筆によりまして、青谷コミセン敷地は市辺五島7番地の1から市辺五島7番地の82となったものでございます。 ○若山憲子委員  分かりました。例えば東部コミセンとか、分筆って何でやろうなと思ったんやけれど、駐車場と建物のところが所有者が分筆してはったんやけれど、それのことが変更してはったんが分からなかったっていうことで、はい、ほんで、それが今回分かったので変えましたっていうことで、ほんで、青谷コミセンの場合は、土地を新たに購入しはったんやね。よく分かりました。すみません。結構です。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第59号を採決いたします。  議案第59号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第59号は、原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。説明員の交代を求めます。           〔説明員交代〕           午後2時17分 休憩         ─────────────           午後2時18分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  議案第60号、城陽市ポイ捨て禁止条例の制定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森田清逸市民環境部長  議案第60号、城陽市ポイ捨て禁止条例の制定についてご説明申し上げます。  6ページの提案理由をお願いいたします。本案は、市、市民等、市民団体及び事業者が一体となって美しいまちづくりを推進するため、ペットボトルやプラスチック製の袋、吸い殻等のごみのポイ捨て防止について必要な事項を定めたいので、地方自治法第14条の規定に基づいて提案するものでございます。  本条例の提案に向けては、令和5年第1回定例会の総務常任委員会におきまして、条例の制定に向けた背景等や定める主な内容、取組スケジュールなどをご報告させていただき、第2回定例会の総務常任委員会では、条例の具体的な内容を骨子案としてご報告させていただいております。その後、パブリックコメントを実施し、また、城陽市環境審議会、城陽市廃棄物減量等推進審議会でも報告させていただき、総務常任委員会をはじめ、様々なご意見を踏まえて作成いたしました条例について提案させていただくものでございます。  それでは、前回の総務常任委員会で報告させていただきました骨子案から変更等を行った主な内容を中心に説明をさせていただきます。  2ページの条例本文をお願いいたします。第1条の目的において、対象とするごみをプラスチックごみに限定しない表現に調整しております。  第2条の定義につきましては、第2号の用語をレジ袋等からプラスチック製の袋等とし、第1号から3号でポイ捨て禁止の対象物の内容を整理しております。また、第5号の市民等の対象に土地建物所有者等を追加しております。  第3条の市の責務につきましては、市民等、市民団体、事業者への支援、啓発、関係機関への協力の要請を定めております。なお、支援の対象としましては、環境の保全であることを明確にしております。  第4条と第5条の市民等の責務、市民団体の責務につきましては、それぞれが主体的に美しいまちづくりの推進に関する意識を向上させ、ポイ捨ての防止のための施策に協力するよう努めることとしております。なお、市民等では、土地建物所有者等に対して美化に努めることを明記し、市民団体には、環境保全を目的とする団体とそうでない団体の責務の表現を整理しております。  第7条のリサイクル用回収設備の設置等につきましては、名称を回収容器からリサイクル用回収設備に変更し、特に再資源化を推進することにより、ポイ捨ての防止につなげることとしております。また、設置場所の環境や状況によっては設置することが困難な場合もあることから、努力項目としております。  第8条のポイ捨て禁止につきましては、主語を市民等に限定せず、何人もとし、みだりに捨て、または放置してはならないと禁止行為を明確にしております。  第10条の指導から第12条の命令及び第14条の過料につきましては、ポイ捨ての禁止の違反者への指導から罰則までを定めております。重点区域内と区域外では過料に処するまでの過程が異なりますが、これは、重点区域内では即時性を特に重視した対応とするものでございます。また、第10条の指導において、ポイ捨てされたごみの回収を指導しますが、河川などの回収することが危険な場所も想定されることから、ただし書を追加しております。そのほか的確な条文表現とするため、文言の修正などを行っております。  最後に、本条例は令和6年4月1日から施行することとし、ご可決いただきましたら、この12月末に公布する予定としております。  続きまして、別冊の資料として、城陽市ポイ捨て禁止条例の制定についての審議に伴う参考資料についてをお願いいたします。本条例を制定するに当たり、実施いたしましたパブリックコメントの実施結果を記載しております。  2、実施概要の募集期間は令和5年7月1日から31日までで、ページ変わりまして、3の実施結果の意見提出数は、10名の方から25件のご意見をいただいております。  3ページ以降には、ご意見の内容とご意見に対する市の考え方及び対応を記載させております。  何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。 ○若山憲子委員  これいわゆる過料が載っているわけですけれど、この過料については、あれ何だったかな、犬のふん害条例でしたかね、何かあのときにも過料ありましたよね、ちょっとそれ定かじゃないんですけれど。一応こういう条例のときには、過料なんですよね。その前に説明していただいた参考のところでいうと、懲役もしくはって、刑事罰に関わるところでいうと、もっと重くなるんですけれど、過料としておられること、私、ちょっと妥当かなと思うんですけれどね。その辺の何か特に過料にされたっていうことと、前の条例との関わりでは、どういうことでここを設定されたのかというのが1点と、それとあと、プラスチック製のものに限っていたのを少し幅広くっていうようにおっしゃったと思うんですけれど、その辺は特に何か大きな要因があるのかどうか。  パブリックコメントの中でもちょっと自動販売機のことなんかについては少し、新たに市民の皆さんの意見を反映をされているところがあると思うんですけれど、その辺で特段そこに至った経過ですよね。パブコメの場合、なかなか市民の意見に沿ってあんまり変わるっていうことがないんですけれど、その辺のところがあったら、教えてください。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  まずは、1つ目、過料についてですけども、犬のふん害条例の場合、どうだったかということでございますが、こちらにつきましては罰金ということで、過料は今回こちらのほうが初めてになるかと思います。  罰金でなく過料にした経過ということでご質問でございますが、こちらにつきましては、ポイ捨てに対しては、滞在者ですとか通過者、市民だけじゃなく、そういった方々も対象となりますので、そのポイ捨て行為の指導を行いまして、勧告、命令に従わない場合に、その場で市が秩序罰として行使できる、そういった形で過料に設定をしております。  あと、プラスチックごみに限定しない表現で目的を調整しているということにつきましてですが、骨子案の際につきましては、地球規模の海洋汚染、そこについてプラスチックごみという形の表現にしておりましたが、ポイ捨て禁止に係る対象としましては、広くポイ捨てごみに対してということで目的の部分では表現するべきかなということに考えまして、あえて限定せずに、海洋汚染の原因となるごみという表現とさせていただいております。  あと、パブリックコメントを受けて、自動販売機の回収容器、リサイクル用回収設備の設置に係る分についての何か反映等についてはということでご質問だったかなと思います。こちらにつきましては、直接パブリックコメントの中でその表現を変えてほしいといったようなところまではなかったのですが、一定、販売者の責務として考えるべきだとか、様々、ごみ箱や灰皿の設置を推奨していただきたいとか、そういった表現のところとかもあったかと思いまして、今回、このポイ捨て禁止につきましては、この回収設備の設置の部分については、ここにも書かさせていただいておるかと思うんですけども、再資源化につながるようにということもまず重点的に考えた上で、リサイクル用回収設備という表現にしまして、内容のほうを整理をさせていただいてるとこでございます。 ○若山憲子委員  分かりました。私もちょっと過料のほうがいいなと思いまして、はい。犬のふん害条例のときは、罰金だったんですね。  それと、いわゆる自動販売機の関係ね、リサイクルの関係でっておっしゃったと思うんですけれど、特に自動販売機、必ずしもペットボトルだけではなくて、缶もありますけれどね。今、特にペットボトルについては、ボトルtoボトルの取組なんかもあるし、すごくそこのところでそういうものを付け加えられたということはすごくいいことだと思いますので、また環境に優しいこういう条例ね、たくさん制定していただいて、さらに環境の美化だけではなくて、いろんな環境の改善が進むようにお願いをしたいと思います。 ○澤田扶美子委員  じゃあ、数点お尋ねします。  一番最初の骨子案の質疑の中で、この委員会で子供の環境教育も制定の背景にあるとのご説明がありましたんですが、その辺りを具体的に条文に反映させられてないような気がするんですけども、その辺のご意見をお聞かせください。  それと、第4条の市民等の責務を徹底する中で、ごみ屋敷の予防策も考えてほしいなと思うんですけども、今さらですが、考え方をお聞かせください。  それと、これパブリックコメントが反映されてるのがすごいなと思うんですけれども、自販機のとこですけども、何をどう反映されたのか、ちょっともう一回説明をお願いしたいのと、私、前も大阪市の事例を言ったと思うんですけれども、特に自動販売機には回収容器が必要ですと明確に記載し、さらに義務違反に対しては勧告、命令、氏名公表がありますと、ここまで具体的に列記されてるので、うちもちょっと参考にされたらどうですかと言ったような記憶があるんですけれども、その辺りのお考えと、あわせて、前にも条例制定までに業者指導をという意見もあったと思うんですけれども、その辺りの対応をお聞かせ願いたいと思います。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  まず1つ目、骨子案の際にご意見がありました子供たちへの教育に係る部分で、何か反映についてはということでご意見いただいたかと思います。  今回、条文に直接的な明文化ということはしておりません。しかしながら、市の責務としまして、第3条で市民等、市民団体及び事業者の美しいまちづくりの推進に関する意識を高めという形にしておりまして、あと5条のほうの市民団体の責務のほうでも、環境の保全を図る活動を行うことを目的とする市民団体は、その活動を通じて環境の美化に関する情報の提供及び環境の保全に関する教育または学習の機会の提供に努めなければならないとしていますことから、これらに基づきまして、具体的な施策を考えていく中で、子供たちへの啓発という形で取り組んでいきたいというふうに考えております。  次に、4条の市民等の責務のところで、ごみ屋敷に関する考えはということでございますが、ごみを片づけることができないご家庭、いわゆるごみ屋敷につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にも、土地または建物の占有者は、その土地または建物の清潔を保つように努めなければならないとありまして、基本的に法律に基づいた所有者責務の中で管理していただく必要がございます。したがいまして、基本的には法律に基づく対応が必要かというふうに考えております。  次に、パブリックコメントの反映ということで、自動販売機のリサイクル用回収設備、そちらの反映部分ということで、具体的な箇所はということでございます。  こちらにつきましては、先ほどもちょっと申し上げたんですけども、前回、骨子案の際につきましては、リサイクル回収容器という形で表現をしていたものを、リサイクル用回収設備という形に、まずその言葉の表現として、定義のところにあります容器、プラスチック製の容器だとか、そういった容器との混同を避けるために表現を変えたことと併せて、あくまで今回、リサイクル、再資源化、周辺の美化、自動販売機の周辺の美化と再資源化というところを重きに置きまして、リサイクル用回収設備という形に整理をさせていただいております。  次に、大阪市の事例を例に挙げていただいて、何か参考には、氏名公表等、厳格な対応などについて参考にしてはどうかというご意見に対しての考え方でございますが、こちらにつきましては、まず、リサイクル用回収設備の設置の考え方、こちらは既に自動販売機業界団体のほうで自販機自主ガイドラインというものを設けておられまして、その中のリサイクルボックスの設置と空容器の適正処理という項目でリサイクルボックスの適正設置と空容器の散乱防止に努めるとされております。ただ、設置場所を管理されている方の事情等もあり、設置先の意向を考慮して対応をされているところでございます。条例公布後におきましては、まずは業界団体と話をし、協議、相談しながら、現状でも対応されている部分につきまして、さらに適切な設置となるように努めてまいりたいと考えております。  また、氏名公表の件につきましては、本条例ではポイ捨て行為者への罰則は設けておりますが、それ以外の努力義務に対する罰則というのは考えておりません。  次に、制定後の事業者等への指導等についてはということに対してのお答えをさせていただきたいと思います。  こちらにつきましては、公布後の施行までの間に文書指導等、事象が起きる前に対策するというのは必要だというふうには考えております。ただ、今回の条例につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけども、事業者に対する責務につきまして、美化努力義務は課しておりますが、罰則等に係る条項等は設けておりません。そのため、指導というよりも、チラシの配布、ポスター掲示、そういった形の周知啓発依頼や市の施策への協力依頼をしていくということを考えております。こちら、また先ほど申し上げたとおり、リサイクル用事業所という形でいくと、リサイクル用自動販売機の設置に関して、リサイクル用回収設備等につきましては、自動販売機設置に関する業界団体へ条例の趣旨や協力いただきたいことなどの話をしていくという形を考えております。  また、施行までの期間につきましては、広報等を通じまして、条例の周知、協力依頼を行いまして、施行後については、商工会議所等の広報紙などの活用も念頭に、周知をしていきたいというふうに考えております。 ○澤田扶美子委員  最後の説明は詳しくて、よく分かりました。市民と事業所との対応がやっぱり完全に区分けして、それぞれに対応しないと駄目なんだなというのが分かりました。でも、やっぱり事業者っていうのは、お金で済むことだったらって、ぱっと過料を払って、引き続き、事業者の責任はガイドラインでクリアできるにしても、設置者は設置者で委託して、そこで利益を上げてるわけですから、設置者のすることまでちゃんと販売機の業者が注意をしてくれたり、設置者自身もちゃんと認識していただいたり、まだまだ気をつけなければならないことはいっぱいあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それと、ごみ屋敷の件ですけれども、やっぱりこの間、東京都の練馬区を視察したときに、事前に地域の良好な住環境の保全を目的とした施策として、ごみを住居内にため込んでごみ屋敷にならないようにということで、住居の衛生問題に取り組んでおられましたので、本条例が一助になったらいいなと思ったけども、これは別に廃棄物のほうの条例で該当するんですよということでしたので、それなら仕方がないなと思いました。  これは、今までにちょっと資料として誰か、どなたか聞かれたかどうかも分からないんですけれども、このポイ捨て禁止条例は京都府下で何番目なのか、全国的にどのくらいあるのかだけお聞かせください。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  そうしましたら、ポイ捨て禁止条例の府内の状況、あと全国的な数ということにつきましてお答えさせていただきます。  京都府内のポイ捨てに関連する条例ですね、禁止条例というふうに表現していなくても、美化条例という形で定めておられるところもあります。その中で、市では11市が城陽市以外で定めておられます。京都府内の町でいきますと、4町が関連する条例を定められております。  あと全国的な条例制定数につきましては、申し訳ございません、ちょっと今、手元に資料がございませんので、またこちらのほうで確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○澤田扶美子委員  ありがとうございます。前の委員会のときで出てました市民等への周知には、ぜひ多言語でのポスターや説明書をっていうことでほかの委員さんからお願いされてたと思うんですけれども、私もそれは絶対必要だと思いますし、今回の説明になかったので、その辺のこともこれからよろしくお願いいたします。 ○奥村文浩委員  今までごみのことで市民の方からご相談を受けたことって大体何か2つのことでして、駐車場とか空き地とか持っておられる方から、そこにごみを捨てられるという話と、それから、ごみ置場に回収日でもないのに何かちょっとしたごみ捨てられたり、そもそも回収日でないのを分かりながら、そこにごみを置かれたりとかいうようなことがどうにかならないかみたいな話が、今まで聞いた話、大体そういう話なんですけど、このごみのポイ捨て条例が施行されたその後で、何かこれに関連して抑止力になるような、例えば紙を貼っとけば、条例違反になるんですよとか、何かそういうことはどうなんでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  今現在、市民の方からよく聞かれる空き地や駐車場へのごみを捨てられること、あとは、ステーションへの時間的な違反等、ステーションへのごみの排出、そういったことへのお困りに対して、何かポイ捨て条例で抑止力はあるかどうかということのお問いかけでございます。  基本的には、まず1つ目、民間の駐車場や空き地、こちらへごみが捨てられるということにつきましては、まずは、先ほども申し上げた所有者責務というところにつきまして、法律に基づいた対応がまず必要かなというふうに考えております。  次に、ごみステーションへの投棄と時間等のルールを守らない場合とか、よそから捨てられた場合とかいうことにつきましては、こちらはごみステーションということになりますので、現状でもそういったお困り事に対しては、啓発看板という形で、よそからの排出についてはルール違反になりますよですとか、時間につきましては守ってくださいと。また、そもそも分別の看板のほうにも時間、8時半までに出していただくようにお願いしている形になりますので、現状でも啓発看板のほうでの周知啓発という形で対応はさせていただいているところです。 ○奥村文浩委員  ということは、このごみポイ捨て禁止条例とは、今の2つのことはもうあまり関係がないということでいいんでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  まず基本的には、それぞれ法律ですとか、現状の対応で対応できるかというふうに考えております。 ○堤靖雄市民環境部次長  第一義的には、今、館長が言いましたように、その所有者の責任、責務において対応していただくっていうの、それは当然であろうかと思いますけれども、当然そこでのお困りの声とかありましたら、そこの部分につきましては、きっちり相談には乗らせていただいて、今、犬のふん害等でもやっておりますようなチラシでありましたりとか、ポスター等々の掲示等ですよね、そういった形でできる範囲の部分については、ご協力できる範囲ではしていきたいというふうには思っております。 ○奥村文浩委員  空き地とか駐車場は管理側の責任があるというのは前からもお聞きしてて、そういう問合せのときは、しっかり管理してもらわないといけないという部分はあるんですというふうに説明はしたことはあるんですけれども、例えば今回のごみのポイ捨て条例でポイ捨てが違反になりますとかいうような看板みたいなものをかけてもいいのか。また、かけたら、その管理責任として、その責任がなくなるというか、免責されるとかいうようなことになるのか、その辺はどうでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  看板をつけることにつきましては、何か管理者責任をどうこうするという問題ではありませんので、例えば駐車場や空き地でポイ捨てをされることで困ってると。例えばいろいろ柵をしたりとか対策をしてても捨てられるということであり、市のほうにそういう相談があれば、一定、どういった看板をちょっと作成をしていくようになるかっていうのはまた今後の話になってくるんですけれども、そういう啓発看板というものをこちらのほうから提供させていただくということは、この条例の中で対応していくことになろうかなと思います。 ○奥村文浩委員  じゃあ、そういう話があれば、看板、市のほうに相談してくださいということでいいわけですね。分かりました。ありがとうございます。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。  2点ございまして、議案第60号の4ページの10条から12条ぐらいかな、条例なんですけど、市長はポイ捨てを防止するために必要な指導を行うことができると書いてあるんですけれども、これがちょっとあまりイメージがつけれなくて、実際に市長が注意をするというパターンって今まで、例えばワンちゃんかな、犬の散歩のときのふんとかで実際にあったのかどうかだけ教えていただいてよろしいでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  指導の第10条、市長は必要な指導を行うことができるということに対しての実際の対応等についてのご質問かと思います。  ここで定めております市長はということにつきましては、一義的には市長はということになりますんで、実際に対応する場合につきましては、市長から権限を下りてきて、それぞれの担当課、ですから、今回の場合であれば、環境課のほうでこういった指導を行うということになりますので、現場対応としましては、環境課が対応するということになります。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。
     表現として何か例えば、これだと市長が何か本当に直接しはんのかなというイメージがあるんですけれども、例えば、もう今さらあれですよね、また何かの機会で市長だけじゃないということが分かればいいなと思いました。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。  こちら条例につきましては、どちらかというと、理念というとちょっと語弊があるかもしれないですけども、大きく捉えるための決まり事でありまして、この条例を施行するに当たっての施行規則というものをこの下位に存在する形になります。その中では、指導するに当たっての指導員の意味といいますか、そういった条項も設ける形になりますので、その中で実際の具体的に指導できる者というものを定める形にしております。 ○宮園智子委員  ご指導ありがとうございます。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第60号を採決いたします。  議案第60号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第60号は、原案のとおり可決されました。  午後3時まで休憩いたします。説明員の交代を求めます。           〔説明員交代〕           午後2時48分 休憩         ─────────────           午後3時00分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  議案第61号、城陽市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森田清逸市民環境部長  それでは、議案第61号、城陽市手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。  5ページの提案理由をお願いいたします。本案は、戸籍法の一部が改正されたことに伴い、城陽市手数料条例について、戸籍電子証明書提供用識別符号の項目を追加するなど、所要の改正を行いたいので、地方自治法第14条第1項の規定に基づいて提案するものでございます。  6ページの城陽市手数料条例の一部改正条例要綱をお願いいたします。1の改正の背景としましては、戸籍法の一部改正により、一般旅券発給申請手続等の戸籍謄本等の添付を求めている行政手続について、行政機関等が電子的な戸籍記録事項の証明情報を参照するために必要となる符号を市町村が発行し、当該符号の提出を受けた行政機関等が当該符号に対応する戸籍電子証明書を参照することにより、戸籍謄本等の添付を省略することができることとなったものでございます。  2の改正内容につきましては、1、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を徴収する事務及び金額を新たに定めるなど、戸籍法の一部改正の規定を踏まえた所要の規定の整備を行う。2、戸籍に関する手数料に係る事項について、平易な文言とする整理を行うものでございます。したがいまして、繰り返しとなりますが、戸籍法の一部改正に伴う城陽市手数料条例の一部改正であり、新たに定める戸籍電子証明書提供用識別符号などの発行に係る手数料も国の政令で定められているものでございます。  3の施行期日につきましては、令和6年3月1日から施行することとなります。  何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○澤田扶美子委員  すみません、改正内容には全然何ら問題はないんですけれども、改正の背景のところでちょっと確認したいんですけれども、パスポートの発給申請手続等とあり、その下に当該符号の提出を受けた行政機関等ってあるんですけれども、これはどういった機関のことでしょうか。 ○山﨑健太市民課課長補佐  行政機関等は何を指すかというご質問についてお答えいたします。  従前から例にありますように、一般旅券、いわゆるパスポートですね、の行政手続については戸籍謄本を出すこととされておりました。ほかにもこの符号を使って手続をするものは、現在調整中とされておりまして、国から具体的に示されておる手続はパスポートの発券事務所となっておりますので、これに関して言いますと、各都道府県の旅券事務所が行政機関になろうかと考えております。 ○澤田扶美子委員  では、その旅券事務所での手続が簡潔になるという理解でいいんでしょうか。この符号の受給により、何か具体的なメリットとかは分かりますでしょうか。 ○山﨑健太市民課課長補佐  これまでは戸籍謄本ですね、パスポートの申請に提出することとされておりました。これが、戸籍謄本といいますと、戸籍のこといろいろ載ってるものでございまして、それが符号ですね、これを符号を伝えれば、相手方が戸籍を、相手方というのは旅券事務所ですけども、が戸籍の情報を見れるような、そういう手続になりますので、出す書類が簡潔になるって、そういう意味合いでございます。  あとは、これまでの戸籍謄本ですと、450円かかっておりましたが、新しくできる符号については400円となっておりますので、若干安くなっております。 ○澤田扶美子委員  もうひとつ意味がよく分からないんですけれども、戸籍謄本が要るときは450円、で、これに関係なく、じゃあ、戸籍謄本じゃなくて、符号を下さいと言ったら、それは別に申請しないと駄目だということですか。で、それの金額が400円ということか。 ○立木美智子市民課長  符号を発行するためには、本人様から申請をいただく必要がございます。戸籍謄本と一緒に請求された場合は、その符号は無料となっております。 ○澤田扶美子委員  符号と言うから何かすごく便利なものが、戸籍抄謄本関係なくに、符号がつけばすごく便利になるのかなと思って期待してるんですけれども、逆に具体的に聞かせていただきますと、私、外国でパスポートをなくして、で、日本にいる娘に私のマイナンバーカードで戸籍謄本を取ってもらって、それをメールでバルセロナの日本領事大使館へ直ちに転送してもらったので、全然日程的にはツアーメンバーと同じく、行動を共にすることができたんですけれども、だから、そういうことを想定して、戸籍謄本、もし何かのことがあっても、戸籍謄本まで取りに行かなくても、この符号の番号一つですごくそういうことが簡単になりますよというところまで期待してたんですけど、これはそういうことではないんですね。 ○立木美智子市民課長  将来的にはそういうことになると思うんですけれども、実際のとこ、国からその詳細がまだ下りてきておりませんので、外国でその手続ができるかという詳細については、今の段階ではちょっとお答えしかねます。 ○澤田扶美子委員  その方向でということのご答弁にかなり期待をするんですけれども、符号さえ持っておけば、もう自分自身で海外から電話できますしね、早く進めていただくようにお願いいたします。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑はありませんか。  じゃあ、ちょっと誤解感じるのは、符号は1回出したら、それでずっと使えるものかってありますが、それは多分一度一度手続やるとか、そこをちょっと説明してください。 ○立木美智子市民課長  符号につきましては、今のところ、国の案なんですけれども、最初に発行していただいたときに、まず出しますが、その有効期限は3か月と予定されております。 ○澤田扶美子委員  何か期待外れです。これはだから単純に、戸籍謄本でなくても符号がありますよというだけのことか。がっかりですわ。また何で3か月なのかが不思議なんですけど、何で3か月ですか。 ○立木美智子市民課長  もう国の定めによるものでして、国のほうがどうして3か月に定めたかというのは、ちょっと申し訳ございません、分かりかねます。 ○澤田扶美子委員  分かりました。 ○語堂辰文委員  この符号ということでございますけれども、これマイナンバーカードとの関係はどうなんでしょうか。 ○立木美智子市民課長  今回の符号につきましては、国の戸籍連携情報システムを使用するものでございますので、マイナンバーとは直接関係ございません。 ○語堂辰文委員  さっきから皆さん聞いてるんですけど、符号ってどういうあれですか。あいうえおとかABCとか。 ○立木美智子市民課長  これもまだ案の段階なんですけれども、国から聞いているところは、16桁のアラビア数字ということで聞いております。 ○土居一豊委員長  例えば情報上、何数字になりそうだとか、皆さんイメージするのに、もし今の段階で入っておれば、アラビア数字で、少ない数字だったら、情報漏れますから、多分一定数あると思うんですけど、情報はどうなってますか。それ答弁いただいたら理解いただけるかなと思いますが。 ○立木美智子市民課長  ありがとうございます。今のところ16桁、4桁4桁4桁4桁、16桁のアラビア数字でございます。 ○語堂辰文委員  これまでからマイナンバーカード、あるいは今の符号、あるいは住民基本の番号、もう様々な番号で、背番号がいっぱい一人の人につけられてきてる感じなんですけど、そこら辺の関係、これは申請をしたら頂けるっていうか、そういう番号が交付されるということなんでしょうか。それとも、これまでの何かにひもづけされてるんでしょうか。それお願いします。 ○立木美智子市民課長  本人様からの申請をいただきまして、その都度国に照会をかけます。そして、生成要求をするんですけれども、その都度国が発行する番号でございます。 ○語堂辰文委員  これもしマイナンバーとの関係やったら、いろいろ意見を持ってたんですけど、関係ないことなんであれですけれども、これまでからこういうパスポートの申請とかは城陽市には来られないと思うんですけれども、何人くらい予想されてますか。 ○立木美智子市民課長  従来からパスポートを申請される場合は戸籍謄本が必要でございますので、確かに本籍地であるところに戸籍の請求は来られます。ただ、戸籍謄本何通という統計は取っておりますが、その目的ごとの統計というのを取っておりませんので、お答えできません。 ○森田清逸市民環境部長  それと、今これパスポート、旅券の手続だけではなくて、等ってついてます。それはまた今後いろんなことが増えていくのであろうというふうに考えてますので、パスポートだけではないということは、こちらご承知いただきたいなと思います。 ○語堂辰文委員  もう結構です。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  討論なしと認めます。  これより議案第61号を採決いたします。  議案第61号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○土居一豊委員長  全員挙手。よって、議案第61号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代を求めます。暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後3時11分 休憩         ─────────────           午後3時14分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  総務部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (4)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○谷口雄子管財契約課長  失礼いたします。  それでは、工事請負契約の締結につきまして、5件ご報告申し上げます。  委員会資料インデックス1番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、準用河川嫁付川改修工事第6工区でございます。  2の契約の方法は公募型指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み6,730万5,700円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この10社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで7,478万1,300円、最低制限価格は税込みで6,730万5,700円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年10月6日から令和6年3月15日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で6,118万7,000円で落札したものでございます。なお、6社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、悠紀建設株式会社に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、準用河川嫁付川改修事業全体計画に基づき、古川合流部の第6工区(最終)における断面改修を行うための土木一式工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、工事延長は33メートルで、河川土工、法覆護岸工、箱型函渠橋梁工、仮設工、構造物撤去工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線で囲ったところが工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。横向きになっておりますが、計画平面図でございます。また、一部の計画横断図と箱型函渠工全体一般図を拡大して記載しているものでございます。  引き続きまして、2件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス2番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、市道3001号線交差点改良工事その1でございます。
     2の契約の方法は公募型指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み6,006万4,400円で、4の契約の相手方はFIDES株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この11社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで6,640万2,600円、最低制限価格は税込みで6,006万4,400円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年11月30日から令和6年3月31日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げましたFIDES株式会社が税別で5,460万4,000円で落札したものでございます。なお、9社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、FIDES株式会社に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、市道3001号線の交通渋滞を緩和するため、交差点改良を行う土木一式工事を行うものでございます。  次に、3の工事内容でございますが、工事延長が258メートルで、重力式擁壁工、自由勾配側溝工、道路照明工、アスファルト舗装工、縁石工、附帯工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線で囲ったところが工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。上側が計画平面図で、下側が標準横断図でございます。  引き続きまして、3件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス3番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、東部丘陵線(富野工区)調整池整備工事その2でございます。  2の契約の方法は一般競争入札で、3の契約の金額は消費税を含み1億1,368万7,200円で、4の契約の相手方は株式会社堀井建設でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この12社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億2,509万9,700円、最低制限価格は税込みで1億1,368万7,200円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年11月17日から令和6年3月29日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社堀井建設が税別で1億335万2,000円で落札したものでございます。なお、11社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、株式会社堀井建設に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、東部丘陵線(富野工区)の治水対策に必要となる調整池から河川までの放流管整備工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、U型水路の設置、及び管渠工、マンホール工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線が工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。上側が計画平面図、下側が標準断面図でございます。  引き続きまして、4件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス4番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その3でございます。  2の契約の方法は公募型指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み8,842万5,700円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この13社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで9,771万3,000円、最低制限価格は税込みで8,842万5,700円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年11月13日から令和6年10月31日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で8,038万7,000円で落札したものでございます。なお、13社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、悠紀建設株式会社に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、東部丘陵線(青谷工区)の地盤改良工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打設、水平ドレーンの設置及び載荷盛土を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線で囲ったところが工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。上側が計画平面図で、下側が標準断面図でございます。  引き続きまして、5件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス5番の2ページをお願いいたします。1の工事名は、東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その4でございます。  2の契約の方法は一般競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億1,204万4,900円で、4の契約の相手方は株式会社原田組でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この13社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億2,354万6,500円、最低制限価格は税込みで1億1,204万4,900円でございます。  次に、5の工期ですが、令和5年11月20日から令和6年10月31日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社原田組が税別で1億185万9,000円で落札したものでございます。なお、12社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、株式会社原田組に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、東部丘陵線(青谷工区)の地盤改良工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打設、水平ドレーンの設置及び載荷盛土を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。赤線で囲ったところが工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。上側が計画平面図で、下側が標準断面図でございます。  よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員長  これより質疑に入ります。質疑の場合には、インデックス番号を明確にして質疑をお願いいたします。 ○語堂辰文委員  2番の、いろんな議員の方から右折、左折レーンはどうなるかというご質問も以前からあったわけでございますが、今回、このインデックス番号の2番の7ページのところに詳細があるんですけど、これ右折ができるということでしょうか。そのことが1点。  それと、これ最低制限価格のところにずらっとお並びになっているわけでございますけれども、最初のこのインデックスの1番が入札、落札された悠紀建設さん、これ、ほかにも、何ぼやったかな、そうじゃなかったですかね、そういうなんですけど、どこか落札されたら、これもう次のあれは譲りますというんか、それは監督さんがたくさんおられれば、そういうこともあるか分かりませんけれども、しかし、これ同じような時期に入札が続いてるということがあるんですけど、なぜそんなことを言うか言いますと、例えばこのインデックスの5のところでは、業者の方、この4ページ、インデックス5の4ページを見ますと、FIDESさんはこれ、辞退されてますよね。そういうのが当たり前じゃないかと思うんですけど、そういうことも市のほうではもう自由にやってくださいっていうことなんでしょうか。その2点をお願いします。 ○西山憲治土木課長  すみません、失礼いたします。  私のほうからは、右折ができるかということですかね。(発言する者あり)あっ、そうですね。今回の工事で、右折レーンですね、こちらを設置するということになります。ほんで、そこで右折で並んでいただいてというところでございます。 ○綱井孝司総務部長  くじ引で当たった業者は、次、辞退しないのかって、今、ご質問があったんですけれども、当然次の工事においてもきちんと技術者等、要件を備えた上でこの入札に臨んでおられるので、逆にそれを阻害するとなれば、自由競争を奪うことになりますので、そういったことは市としては考えないところです。 ○語堂辰文委員  インデックス2のあれで、まず、これ右折レーンができるということで、以前から要望されてましたし、ここの右折の関係で、これ非常に渋滞が起こっていたと。このままでいったら、今度、アウトレットとかできたらどうなるやろうと心配されてて、今でも朝昼のところすごい通行量も多くなっておりますけれども、そういう点で、そのような改良はできるだけ早くやっていただきたいと思いますし、ほかにもいっぱいあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、今の後のほうのこれ、自由競争を妨げるということでございますけれども、確かにそうだとは思いますが、市内の業者さん、たくさんおられますので、そういうところに均等に仕事が回るということも大事なことじゃないかと思いますので、あえてどっかに落札されたら、その業者の方が外れてしまうと、そういう辞退されると、そういうご指導はしていただく必要ないんじゃないかと思うんですけど、業者の皆さんの間でそういうことができないかって、これについては、今は市のほうでそれは指導してくださいとは言いませんけれども、やはりそういうことのルールいいますか、決まってる中であると思いますので、そこでちょっと一つだけ、この件で、この落札率ですね、それが90%、90.7%、いわゆるこれは設計金額に対して、契約金額の率だと思うんですけれども、これは、それが普通なんでしょうかね。大体城陽っていうのは、これは、一般からしたら高く設定されてるいうことですかね、低く設定されてるっていうことですか。その点お願いします。 ○本城秋男副市長  まず、2点のご質問でございますが、1点目の何か業者で均等に云々という発言がございました。それは、非常に重要な、やってはいけないことでございます。以前、そういうことの調整が起こって、非常に問題がありました。それにつながるようなご発言でございますので、それについては市としても全く同意できないといいますか、のめるもんではございませんので、今のシステムを継続してまいります。  それと、もう1点の最低制限で90%なりで並んでいることが高いのかとか、そういうご質問でございますが、最低制限価格の設定につきましては、国が定めるモデル、これで決めておりますので、高いとか安いとかいう議論は当てはまらない。この額で行くべきという額、積算が示されておりますので、恐らく全てか、ほとんどの団体が国の最低制限価格の基準を守ってるはずでございますので、業者にとっても一定の利潤があるというもんでございますので、国の基準の最低制限価格で落札されてるというものでございます。 ○語堂辰文委員  1番のほうの最初にご答弁がありました技術者、監督者も含めてですね、そういう要件がそろっておれば、それに入札できる、それはそのとおりだと思いますし、ただ、先ほどから繰り返しましたけれども、そういうのがそろっていても、全ての工事にそういうのが入ってもという、これはどう言うたらいいですかね、契約の上からいえば公平なんでしょうけれども、業者の皆さんの関係からいえば、そういうモラルいいますかね、業者の間のですね、そういうこともあるんじゃないかと思いますので、これからは、今ここにずらっと並んでいただいてる業者はほとんど市内の業者でございます。そういう中でやはり今後、一般競争入札ということでございますので、またその辺は、私は安ければ安いということを言うてるんじゃないんです。市内の業者の皆さん、それから、この入札に参加された業者の皆さん、たくさんの従業員の方も、それからまた、工事の関係もおられると思いますので、そういう方々が安心して働けようにということで、その2番のほうについては、やはり最低制限価格、これ妥当だと、これは国の基準だというお話でありますけれども、やはりそういう方々が、特に来年4月から様々な規制がかかってまいります。これ労務時間、また運送の関係も含めて、配送、そういう中で、やはりこれ市内の業者の皆さんがそれぞれのお仕事が順調にいきますよう、また、城陽市も今、公共事業がもう大変増えているわけでありますけれども、その中でも、とりわけ新名神の関係なんかにおきまして、何ていいますか、事業が他府県の業者の方に落札が行ってしまうというようなことがないように、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○本城秋男副市長  ご発言の中で、ほとんどが市内業者が云々というご発言がございました。ほとんどではなしに、これは全て市内業者です。国の基準の議論とか、来年4月から規制が変わるということ、ご発言がございました。そういうことは、我々、完全に把握しておりまして、当然そういったことは遵守してやってまいりますので、そういうご心配は全く不要でございます。  モラルの問題で、何かほかの複数の業者が、複数の工事を一つの業者が取れば云々というご発言ございましたが、あくまで技術者の規模によって複数工事取ることも全く問題ございませんので、今、現行の市のやり方、で、来年以降は国が示される基準にのっとって当然やってまいりますので、そういったご心配はしていただかなくて結構でございます。 ○語堂辰文委員  恐らくそういうことは抜かりなくやっていただいてるんじゃないかと思いますので、市内の業者の皆さんがそういうことで、お仕事の関係で公平にいくようによろしくお願いします。 ○澤田扶美子委員  すみません、何点か工事内容を教えてください。  まず、ナンバー1、5ページ、法覆護岸工、この意味と内容を教えてください。構造物撤去工とあるのは、どんな構造物をどういう理由で撤去するのか、お願いします。  ナンバー3、ちっちゃなことですけども、6ページのとこの図面に、調整池、赤い線がありまして、そこを工事しますよということなんですけども、この5ページのところに工事概要、調整池から河川までの放流管整備工事とあって、調整池と赤い線の間に若干白い部分があるんですけども、それちゃんと調整池のとこまで赤い線が何でつながらないのかなというのが説明してください。  それと、4と5ですけれども、それぞれ7ページを見せていただきますと、全く工事箇所が半分ずつに分断されて、それぞれの業者が工事されるんですけれども、こういうふうなことは、これ同時施工、工期も同じような時期やったと思うんで、もうそういうのは当たり前であるのかどうかということのご説明が欲しいのと、それと、4の5ページのとこにある、何、プレファブリケイティッドバーチカルドレーンと水平ドレーンの、水平は水平ドレーンで、このバーチカルドレーンというのは縦のドレーンのことなのか、そこだけちょっと説明してください。 ○西村友宏土木課課長補佐  まず、インデックス1番の嫁付川河川改修に関する法覆護岸工と構造物撤去に関してお答えさせていただきます。  まず、インデックス1番のP7ページを見てください。そちらの計画横断図の中に護岸工、コンクリートブロック積みっていうのがございまして、こちらがご質問の法覆護岸工のことになります。川を広げたことによって、コンクリートブロックで護岸工を形成するものでございます。  2つ目の構造物の撤去につきましては、本川古川と支川でございます嫁付川を接続する工事になりますので、既設の構造物では、古川の構造物を一部撤去する必要がございますので、そちらを意味しているものでございます。 ○中野将士新名神推進課長  ご質問のありましたインデックス3番の調整池から放流管への線の隙間があるんじゃないかという点ですけども、こちらですね、この線が正しい工事範囲になってまして、前回の委員会でも報告しましたように、今現在、調整池の工事を発注しておりまして、それの手前で一旦下流域から下流分の放流管を先に工事をしているというところで、一旦ここで止めさせてもらってます。その関係でこの調整池まで届いてないということになってまして、次回の工事でまた上流域と調整池をつなぐ工事を発注するという予定になってございます。  それから、インデックス4番と5番の施工ですね、これがなぜ2分割になってることについてのご説明ですけれども、一つの大きな目的としましては、これ市内業者さんへの受注機会の増大というのが一つ、それから、もう一点は、短期間に工事を完成したいということで、この2班、ツーパーティー制を取ることでの同時施工で、工期の短縮を図るという目的を下に2分割で進めます。工事用の入り口につきましても、共用することなく、それぞれが出入りできるように東西方向に分割して、2班同時に工事を進めるという工法を取ってございます。  それから、工法についてのご質問ですけども、1つが、このプレファブリケイティッドバーチカルドレーン工法は何ですかということと、水平ドレーンは何だということなんですけども、さきのプレファブリケイティッドバーチカルドレーン工法ですけども、こちらは先ほどおっしゃりましたように、水平方向のドレーン材なんですけども、こちら軟弱地盤の厚み促進工法となってまして、軟弱地盤中にドレーン材と呼ばれてますプラスチック製の人工排水材を鉛直方向に、1平米に1本当たりの割合で多数配置いたしまして、上に盛土をすることによりまして、その加重で土中の水分を排水して、軟弱地盤を圧密促進させて、地盤の強度を増加を図る工法となってございます。  また、水平ドレーンですけども、今申しましたこの垂直に打ったドレーン材で、垂直方向に上がってきた水を、これを水平方向に、盛土の外に排水するために、横向きに、水平方向に置いたドレーン材でして、上に上がった水を横へ排水するためのドレーン材と、それを水平ドレーンと呼んでございます。 ○澤田扶美子委員  分かりました。ありがとうございます。  今おっしゃったように、時間短縮、あるいは市内業者ということも含めて、全く同じ地域の場合は同時施工というのはよくあることなんでしょうか。 ○中野将士新名神推進課長  工期短縮という観点でいきますと、2分割で工事するということは、他の工事でも採用してる事例でございます。 ○澤田扶美子委員  出入口も別で、全く何の問題もないということですので、もう結構です、それで。ありがとうございます。 ○奥村文浩委員  インデックス1の嫁付川の工事なんですけど、これ一連の工事が終わりましたら、この流下能力というか、上流のほうのいろんな都市下水路とか、その辺でどこまで流下能力の改善が上流及ぶのか、ちょっと教えていただけませんでしょうか。 ○西山憲治土木課長  すみません、ちょっと今の上流のほうというのが具体的にちょっとどこかというところなんですけども、今回の準用河川嫁付川におきましては、もともと現況の流量、こちらが毎秒16トンというところが、今回改修することによりまして、24トンということで、1.5倍に改修されるということになります。 ○奥村文浩委員  どの辺までかっていうのはよう分からんということですかね。おおよその場所的なものは、どの辺ぐらいから流下の能力が上がるかなというのも、大体でも分かりませんでしょうか。 ○西山憲治土木課長  ここの嫁付川の流域の今回、最下流というところになりますので、ここの位置で、今言いました16トンが24トンに改良されるというところになります。そこから上流のほうになりますと、もうちょっと小さい流量になりますんで、そちらについてはちょっと今、手元に資料ございませんので、お答えすることはできません。 ○奥村文浩委員  分かりました。今日は、じゃあ、それで、はい。 ○土居一豊委員長  ほかに質疑ございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  暫時休憩いたします。           午後3時47分 休憩         ─────────────           午後3時48分 再開 ○土居一豊委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○土居一豊委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○土居一豊委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。           午後3時49分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                                土 居 一 豊...