城陽市議会 2023-12-05
令和 5年第4回定例会(資料等12月 5日)
令和 5年第4回
定例会(
資料等12月 5日)
令和5年
城陽市議会定例会会議録第1号
第4回
令和5年12月5日(火曜)午前10時00分開会
〇
出席議員(19名)
平 松 亮 議 員
田 中 智 之 議 員
善 利 誠 議 員
並 木 英 仁 議 員
宮 園 智 子 議 員
澤 田 扶 美 子 議 員
西 良 倫 議 員
藤 田 千 佐 子 議 員
土 居 一 豊 議 員
谷 直 樹 議 員
奥 村 文 浩 議 員
一 瀬 裕 子 議 員
所在地 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目11番1号
名 称 株式会社ロゴスコーポレーション
代表者 代表取締役社長 柴田茂樹
3
指定期間
令和6年(2024年)4月1日から
令和11年(2029年)3月31日まで
請 願 文 書 表
┌─────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────┐
│
│ │ │ │ │ │
│受理番号
│5-4 │受理年月日
│5.11.24 │付託
委員会 │文教常任
委員会 │
├─────┼──────┴────────┴──────┼──────┼────────┤
│
│宇治市大久保町上ノ山29−1
│ │ │
│請願者の
│(宇治・
城陽・久御山教育会館内) │紹介議員 │若山 憲子 │
│住所及び │ 学校教育の充実を求める会 │ │ │
│氏名 │ 代表 佐藤 典美 │ │
│
│
│ ほか 663人
│ │ │
├─────┼──────────────────────┴──────┴────────┤
│
│すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願
│
│件 名
│ │
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│
│ 1、給食費を無償にしてください。
│
│要 旨
│ │
├─────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────┘
1.請願の趣旨
すべての子どもたちにゆきとどいた教育を保障するためには、教育条件向上や保護者の教育費負担の軽減は切実な要求です。
日本国憲法第26条第2項では、「義務教育は、これを無償とする」と定められています。しかし実際には、教材費、制服、体操服、給食費、学用品、修学旅行積立金など多くのものが保護者負担になっています。中でも給食費は、1人あたり小学校が年間に約5万円、中学校が約5万5千円となっており、教育費の中でも最も大きな負担となっています。
そのような中、子育て支援、少子化対策として、全国の約3割の自治体にまで給食費の無償化が広がってきています(2023年9月時点で545自治体が小、中いずれかまたは両方ですでに無償化あるいは今年度中に無償化の予定)。
城陽市でも給食無償化に踏み出してほしいと考えます。
京都府は国の交付金を活用した6月補正予算で、食材高騰分を支援し、保護者負担をできる限り軽減することを目的にした「子ども給食臨時支援事業費」(2億3000万円)を計上しました。単費事業であることや額が少ないとはいえ、国や府が給食費の高騰を抑えることが子育て支援につながると認識している証拠ではないでしょうか。
また、学校給食法第11条については、「学校給食執務ハンドブック」によれば、「学校給食法では給食に係る経費の負担区分を定めている。(
施設、設備等は設置者の負担、それ以外の
材料費、光熱水費は保護者負担とする。)学校給食費とされるのは食材料費及び光熱水費となり、原則として保護者負担となる。しかし、これは経費の負担関係を明らかにしたものであり、法律の趣旨は、設置者の判断で保護者の負担軽減(負担なしも含む。)することは可能とされている。」とあり、保護者の負担軽減を禁止する趣旨のものではなく、また、負担軽減の手続き論まで定めていないので、軽減の方法に制約はないと解釈されます。国会でも同趣旨の答弁があります。よって、自治体が給食費を負担することは法律上問題無いと考えます。
さらに、2005年に食育基本法が制定されたことを踏まえて、2008年に学校給食法が改正され、学校における食育の推進が規定されたことから、学校では給食を通じた食育が重視され、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっています。食というのは、子どもの成長・発達の根幹に関わる基本的人権と考えられます。1日1食、栄養士が考えたバランスの整った食事を保障しているのが学校給食です。学校でトイレを無償で使用し、体調が悪くなって保健室のベッドで休んでも料金をとられないのと同じように、給食も無償で食べられて当然だという感覚になれば、学校がどんな家庭の子どもにとっても安心して過ごせる場所になるのではないでしょうか。食の権利は満たされて当たり前という感覚を身につけて育った子どもたちが、将来、基本的人権が保障される社会をつくる担い手になります。そうすると給食費の無償化は、安心してみんなが生きていける社会をつくるために大切な取り組みだと考えます。
請願事項
1、給食費を無償にしてください。
2.請願の理由
まず、子どもを育てることはもともと簡単な事ではないと考えます。ですから、少子化への対応策として、福祉や教育が十分に整えられ、安心して子育てができる環境はどの家庭にも必要かつ必須の事だと考えます。また、子どもにとっても家庭環境に関係なく安心して学べることは心身を育むためにも必要です。
厚生労働省が2020年に公表した
報告書によると、日本の子ども(17歳以下)の相対的貧困率は13.5%(2018年)でした。これは、日本の子どもの約7人に1人が相対的貧困状態にあることを示しています。2年以上続く新型コロナウイルス感染症の流行と急激な物価高騰は、多くの世帯の家計を直撃しています。もともと厳しい生活を余儀なくされている子どもがコロナ禍や物価高騰によりさらに追い詰められていると考えます。保護者が支払う教育費の中でも学校給食費は負担が重いものの一つです。給食費を無償にした全国の市町村は545と増えています。その中には東京都特別区の8区や中核市の青森市・水戸市・郡山市などがあり、人口規模にかかわらず給食無償化がすすんでいます。2022年4月、国はコロナ禍での物価高騰対策として、保護者の負担増を軽減するために自治体の判断で「地方創生臨時交付金」を給食費に活用するよう通知を出しました。また、2023年冒頭に岸田首相が発した「異次元の少子化対策」を受け、政府は「こども・子育て政策の強化について(試案)」を発表しています。その中で政府は、今後3年間の「こども・子育て支援加速化プラン」に「学校給食費の無償化に向けた課題の整理」をあげています。自民党の茂木幹事長も3月頃から給食費の無償化を家庭の事情に関係なく支援をしていく観点から小中学校の無償化を実現したいと言っています。また、岸田首相は異次元の子育て支援策を行うと表明して2030年までに予算を2倍化すると言っています。無償化ということでは、政府与党も当たり前のように言っています。今こそ地方から議会として声をあげ、給食無償化を実施していくことが後押しになるのではないでしょうか。
そして、「学校給食法」では、「給食費は保護者負担を原則とする。」とあります。しかし、栃木県の大田原市の問い合わせに対する文科省の回答でも、設置者が全額負担することも学校給食法の趣旨では、設置者の判断で可能としています。国会でもこの問題は再三討議され、地方自治体がその判断によって一部補助することや全額補助することを否定するものではないと当時の柴山文科大臣も答弁しています。だから今現在に至るまでに急速に無償化自治体が増えてきていると思うのです。ですから無償化に向けて真剣に論議をしていただきたいです。
最後に、教育や福祉にはお金がかかりますが、未来を担う子どもたちが安心して育てる環境を整えるためには必要です。どんな家庭の子どもも守られるべきだと思います。子どもに優しい政策を是非行っていただきたいと思います。
請 願 文 書 表
┌─────┬──────┬────────┬───────┬──────┬────────┐
│
│ │ │ │ │ │
│受理番号
│5-5 │受理年月日
│5.11.24 │付託
委員会 │建設常任
委員会 │
├─────┼──────┴────────┴───────┼──────┼────────┤
│
│城陽市平川広田88−3
│ │ │
│請願者の
│全京都建築労働組合洛南支部
│紹介議員
│語堂 辰文
│
│住所及び
│支部長 西村 涼一
│ │ │
│氏名
│ 柏木 大毅
│ │ │
│
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────┴──────┴────────┤
│
│建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を国に働き
│
│件 名
│かける意見書の
提出を求める請願
│
│
│ │
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│
│ 建設アスベスト被害者の救済、アスベストによる更なる健康被
│
│要 旨
│害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充
│
├─────┘について、国への意見書の
提出をお願いいたします。
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘
1.請求の趣旨
建設アスベスト被害者の救済、アスベストによる更なる健康被害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充について、国への意見書の
提出をお願いいたします。
2.請求の理由
アスベスト(石綿)は、難燃性・断熱性・防音性・耐薬品性・経済性など工業製品として優れた性質をすべて兼ね備えた「奇跡の鉱物」として、かつては建築資材の材料をはじめとして三千種類もの用途で身近に使用されてきました。
しかし、1960年代から、石綿粉じんを吸い込むと10年〜50年という長い潜伏期間を経て「中皮腫」「肺がん」「石綿肺」など重篤な疾病を引き起こす発がん性物質であるという研究・
報告が相次いで出されました。1971年には、ILOやWHOが石綿を発がん性物質に
認定し、世界各国で規制が強化されました。しかし、日本で製造・使用が禁止されたのは2006年9月と非常に遅く、建設業従事者や石綿工場で働く労働者、石綿工場の周辺住民などに健康被害が発生しました。潜伏期間の長さからすれば、今後も被害の拡大が予想されます。
最高裁判所は、2021年5月17日、建設業従事者のアスベスト被害に対して、国と大手アスベスト建材メーカー10社の責任を認め、賠償を命ずる判決を下しました。この判決を受けて、国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対しても、賠償責任に基づく給付金を支払う「建設アスベスト給付金法1」を制定し、2022年1月から給付金制度が開始されました。
しかし、建設アスベスト被害の最大の原因者である建材メーカーが同制度に拠出しておらず、屋外で働く建設業従事者が補償されないなど、アスベスト被害の全面救済に向けては、まだ課題が残っており同制度の改正が必要です。
併せて現在、問題視されているのは、2006年9月のアスベストの全面禁止以前に建てられた建物の解体・改修工事です。アスベスト関連法(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)が改正され、解体・改修工事の施工前に、石綿含有建材の有無の事前調査が必要となりました。アスベストの有害性が明らかになった以降も、規制権限の行使を怠った国、危険性を表示せずに石綿含有建材の製造を続けた建材メーカーの責任が最高裁判所で認められたにもかかわらず、現在の事前調査制度では、事前調査や除去作業の費用は、原則、工事の注文者である
城陽市民か、その工事の請負業者が負担することになります。この負担を避けるために適切な対策がなされていない工事が横行する懸念もあり、早急な対策が必要です。
具体的には、国(国交省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の大幅な拡充、一般住民が使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度の創設が求められます。また、多くの国民がアスベストの健康被害、アスベスト関連法の改正、そして調査・除去の費用を注文者や請負業者が負担することを知りません。
以上の理由により、建設アスベスト被害者の救済範囲の拡大、周辺住民・建設業従事者のさらなる健康被害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充について、国への意見書の
提出をお願いいたします。
──────────
1 正式には「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」
請 願 文 書 表
┌─────┬──────┬────────┬───────┬──────┬────────┐
│
│ │ │ │ │ │
│受理番号
│5-6 │受理年月日
│5.11.24 │付託
委員会 │福祉常任
委員会 │
├─────┼──────┴────────┴───────┼──────┼────────┤
│
│城陽市富野乾垣内20−29
│ │ │
│請願者の
│全日本年金者組合
城陽支部
│紹介議員
│若山 憲子
│
│住所及び
│ 代表 滝澤 京一
│ │ │
│氏名
│ ほか 492人
│ │ │
├─────┼───────────────────────┴──────┴────────┤
│
│中等度以上の難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の実施を
│
│件 名
│求める意見書
提出の請願書
│
├─────┼───────────────────────────────────────┤
│
│ 中等度難聴者の補聴器購入に対する公的支援補助制度を創設す
│
│要 旨
│るよう、国に意見書を
提出されること。
│
├─────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘
1.請願の趣旨
中等度難聴者の補聴器購入に対する公的支援補助制度を創設するよう、国に意見書を
提出されること。
2.請求の理由
難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になります。最近では、うつ病や認知症の危険因子になることも指摘されています。
国連の世界保健機関(WHO)では、中等度難聴からの補聴器の装用が推奨され、欧州諸国は補聴器装用を「医療カテゴリー」で対応して手厚い公的補助を行っています。中等度難聴者に対する補聴器の普及は、認知症予防、健康寿命の延伸、医療費の抑制、事故の防止などに寄与するものと考えます。
しかし、わが国では「障がいのカテゴリー」で限定的な対応となっています。現在、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により、補聴器の購入に要する費用の一部を支給されていますが、制度の対象者は、聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象となる高度難聴以上(両耳70デシベル以上、又は片方の耳が90デシベル以上で、かつ他方の耳が50デシベル以上)となっており、中等度(40デシベル以上〜70デシベル未満)以上の難聴者は対象外となっています。
高齢化が進むなか、補聴器装用を「医療カテゴリー」の対応とし、中等度の加齢性難聴者に対する公的補助が求められています。すでに全国の200を超える地方自治体が同主旨の意見書を国に
提出しています。市区町村で独自の補聴器購入公的補助制度の実施は120市区町村にまで拡大しています。京都府内でも京丹後市、精華町で補助制度が実現しています。
補装具費の支給制度の対象とならない中等度難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう、国に意見書を
提出されることを請願します。...