城陽市議会 > 2023-12-05 >
令和 5年第4回定例会(資料等12月 5日)
令和 5年第4回定例会(第1号12月 5日)

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  1. 城陽市議会 2023-12-05
    令和 5年第4回定例会(資料等12月 5日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年第4回定例会資料等12月 5日) 令和5年         城陽市議会定例会会議録第1号 第4回      令和5年12月5日(火曜)午前10時00分開会   〇出席議員(19名)      平  松     亮  議 員      田  中  智  之  議 員      善  利     誠  議 員      並  木  英  仁  議 員      宮  園  智  子  議 員      澤  田  扶 美 子  議 員      西     良  倫  議 員      藤  田  千 佐 子  議 員      土  居  一  豊  議 員      谷     直  樹  議 員      奥  村  文  浩  議 員      一  瀬  裕  子  議 員
         小 松 原  一  哉  議 員      乾     秀  子  議 員      上  原     敏  議 員      相  原  佳 代 子  議 員      若  山  憲  子  議 員      語  堂  辰  文  議 員      本  城  隆  志  議 員 〇欠席議員(0名) 〇議会事務局      長  村  和  則  局長      高  田  哲  志  次長      井  上  悠  佑  課長補佐                  議事調査係長事務取扱      堀     浩  輔  主任      葛  原  さ  な  主事      長 谷 川  順  子  速記 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者      奥  田  敏  晴  市長      本  城  秋  男  副市長      村  田  正  明  副市長      北  澤  義  之  教育長      森  島  正  泰  理事                  都市整備部長事務取扱      下  岡  大  輔  危機管理監      吉  川  保  也  企画管理部長      綱  井  孝  司  総務部長      森  田  清  逸  市民環境部長      吉  村  英  基  福祉保健部長                  福祉事務所長      大  石  雅  文  まちづくり活性部長      森  本  都 士 男  まちづくり活性部参事      南  郷  孝  之  消防長      竹  内  章  二  上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者      薮  内  孝  次  教育部長      上  羽  雅  洋  総務部次長      堀  岡  宣  之  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  福祉課長事務取扱      辰  已  幸  司  福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  国保医療課長事務取扱議事日程(第1号) 令和5年12月5日(火曜)午前10時00分開議  第1         諸報告  第2         会議録署名議員の指名について  第3         会期の決定について     (決算特別委員会付託分)  第4 議案第 47号 令和4年度(2022年度)城陽一般会計歳入歳出決算認定に             ついて     議案第 48号 令和4年度(2022年度)城陽国民健康保険事業特別会計歳入             歳出決算認定について     議案第 49号 令和4年度(2022年度)城陽寺田財産特別会計歳入歳出決             算の認定について     議案第 50号 令和4年度(2022年度)城陽介護保険事業特別会計歳入歳出             決算の認定について     議案第 51号 令和4年度(2022年度)城陽後期高齢者医療特別会計歳入歳             出決算の認定について     議案第 52号 令和4年度(2022年度)城陽水道事業会計決算認定につい             て     議案第 53号 令和4年度(2022年度)城陽公共下水道事業会計決算認定             について  第5 議案第 58号 城陽組織条例の一部改正について(市長提出)  第6 議案第 59号 城陽コミュニティセンター条例の一部改正について(市長提             出)  第7 議案第 60号 城陽ポイ捨て禁止条例の制定について(市長提出)  第8 議案第 61号 城陽手数料条例の一部改正について(市長提出)  第9 議案第 62号 城陽行政手続における特定の個人を識別するための番号の利             用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の             提供に関する条例の一部改正について(市長提出)  第10 議案第 63号 城陽市立福祉センター指定管理者指定について(市長提出)  第11 議案第 64号 城陽市立老人福祉センター指定管理者指定について(市長             提出)  第12 議案第 65号 城陽市立老人デイサービスセンター指定管理者指定につい             て(市長提出)  第13 議案第 66号 城陽産業会館指定管理者指定について(市長提出)  第14 議案第 67号 文化パルク城陽及び城陽総合運動公園等スポーツ施設指定             管理者指定について(市長提出)  第15 議案第 68号 城陽総合運動公園レクリエーションソーン・宿泊施設アイリ             スイン城陽宿泊施設プラムイン城陽等指定管理者指定に             ついて(市長提出)  第16 議案第 69号 令和5年度(2023年度)城陽一般会計補正予算(第6号)(市             長提出)  第17 議案第 70号 令和5年度(2023年度)城陽水道事業会計補正予算(第2号)             (市長提出)  第18         請願について 〇会議に付した事件  議事日程に同じ           ─────────────────────── 報告第11号
       専決処分報告について  令和5年(2023年)7月28日午後8時31分頃、城陽平川指月20番地において発生した消防本部警防課職員運転ポンプ車による交通事故損害賠償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定に基づき報告する。   令和5年12月5日報告   (2023年)                  城陽市長 奥 田 敏 晴                 専 決 処 分 書  交通事故損害賠償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。   令和5年10月19日専決   (2023年)                  城陽市長 奥 田 敏 晴            交通事故に伴う損害賠償額の決定について  市は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条による交通事故損害賠償額を次のとおり決定する。 1 損害賠償の額    金、110,000円 2 損害賠償の相手方    城陽在住者                                   5城監第25号                                 令和5年10月3日                                 (2023年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                       城陽監査委員  川 村 和 久                       城陽監査委員  一 瀬 裕 子           例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱の規定により例月現金出納検査を執行しましたので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。            例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査日    令和5年(2023年)9月27日 2 検査の対象    会計管理者所管及び公営企業管理者所管に係る    令和5年(2023年)8月末日現在における現金出納状況 3 検査着眼点評価項目)    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金歳計現金歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として検査した。 4 検査実施内容    検査の実施にあたっては、対象部局から資料の提出を求め、関係職員からの説明聴取を行った。 5 検査の結果    各会計に属する各種出納簿残高保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。                                   5城監第27号                                令和5年10月30日                                (2023年)  城陽市議会議長 小松原 一哉 様                       城陽監査委員  川 村 和 久
                          城陽監査委員  一 瀬 裕 子           例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱の規定により例月現金出納検査を執行しましたので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。            例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査日    令和5年(2023年)10月30日 2 検査の対象    会計管理者所管及び公営企業管理者所管に係る    令和5年(2023年)9月末日現在における現金出納状況 3 検査着眼点評価項目)    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金歳計現金歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として検査した。 4 検査実施内容    検査の実施にあたっては、対象部局から資料の提出を求め、関係職員からの説明聴取を行った。 5 検査の結果    各会計に属する各種出納簿残高保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。                                   5城監第29号                                令和5年11月28日                                (2023年) 城陽市議会議長 小松原 一哉 様                       城陽監査委員  川 村 和 久                       城陽監査委員  一 瀬 裕 子           例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項及び城陽監査委員監査基準等に関する要綱の規定により例月現金出納検査を執行しましたので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。            例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査日    令和5年(2023年)11月28日 2 検査の対象    会計管理者所管及び公営企業管理者所管に係る    令和5年(2023年)10月末日現在における現金出納状況 3 検査着眼点評価項目)    会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金歳計現金歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として検査した。 4 検査実施内容    検査の実施にあたっては、対象部局から資料の提出を求め、関係職員からの説明聴取を行った。 5 検査の結果    各会計に属する各種出納簿残高保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。               議員の派遣について(報告)                               令和 5年12月 5日   地方自治法第100条及び会議規則第166条の規定により次のとおり議員を派遣したので報告します。                     記  ┌─────────┬───────────┬──────┬─────────┬─────┬─────────┐  │  件  名   │   派遣目的    │ 派遣場所 │  派遣期間   │派遣議員 │  備  考   │  ├─────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤  │全国都市問題会議 │「文化芸術スポーツ│青森県八戸市│令和5年10月11日か│平松  亮│5.9.28 議決  │  │         │生み出す都市の魅力と発│      │ら10月13日まで(3│田中 智之│         │  │         │展」についての研修  │      │日間)      │並木 英仁│         │  │         │           │      │         │西  良倫│         │  │         │           │      │         │土居 一豊│         │  ├─────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤  │市町村議会委員長研│実務的な運営に関する研│京都府京都市│令和5年10月26日 │谷  直樹│5.9.29 議長決裁│  │修会       │修を通じ、委員会機能│      │         │土居 一豊│         │  │         │充実と円滑な運営に資す│      │         │西  良倫│         │  │         │ること        │      │         │乾  秀子│         │  │         │           │      │         │奥村 文浩│         │  │         │           │      │         │澤田扶美子│         │  ├─────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┤  │令和5年度第2回京│「食からよみがえる地域│京都府亀岡市│令和5年11月13日 │上原  敏│5.10.4 議長決裁│  │都府市議会議長会研│(有機農業スローフー│      │         │     │         │  │修会       │ドの世界的潮流)」につ│      │         │     │         │  │         │いての研修      │      │         │     │         │  └─────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┘                                令和 5年12月 4日  城陽市議会議長   小松原 一 哉 様                      決算特別委員長                         平 松   亮              委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第110条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────┬─────┬─────┐ │ 事件番号 │      件    名     │議決の結果│議決理由│
    ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第47号 │令和4年度(2022年度)城陽一般会│認  定 │適  当 │ │       │歳入歳出決算認定について   │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第48号 │令和4年度(2022年度)城陽国民健│同  上 │同  上 │ │       │康保険事業特別会計歳入歳出決算認│     │     │ │       │定について            │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第49号 │令和4年度(2022年度)城陽寺田財│同  上 │同  上 │ │       │産区特別会計歳入歳出決算認定につ│     │     │ │       │いて               │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第50号 │令和4年度(2022年度)城陽介護保│同  上 │同  上 │ │       │険事業特別会計歳入歳出決算認定│     │     │ │       │ついて              │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第51号 │令和4年度(2022年度)城陽後期高│同  上 │同  上 │ │       │齢者医療特別会計歳入歳出決算認定│     │     │ │       │について             │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第52号 │令和4年度(2022年度)城陽水道事│同  上 │同  上 │ │       │業会計決算認定について     │     │     │ ├───────┼─────────────────┼─────┼─────┤ │ 議案第53号 │令和4年度(2022年度)城陽公共下│同  上 │同  上 │ │       │水道事業会計決算認定について  │     │     │ └───────┴─────────────────┴─────┴─────┘ 議案第63号    城陽市立福祉センター指定管理者指定について  城陽市立福祉センター指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)                            城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称   城陽市立福祉センター 2 指定管理者となる団体の名称等   所在地 城陽寺田東ノ口17番地   名 称 社会福祉法人城陽社会福祉協議会   代表者 会長 平松志津江 3 指定の期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで 議案第64号    城陽市立老人福祉センター指定管理者指定について  城陽市立老人福祉センター指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)                            城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称   城陽市立総合老人福祉センター   城陽市立北部老人福祉センター   城陽市立東部老人福祉センター   城陽市立西部老人福祉センター 2 指定管理者となる団体の名称等   所在地 城陽寺田東ノ口17番地   名 称 社会福祉法人城陽社会福祉協議会   代表者 会長 平松志津江 3 指定の期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで 議案第65号    城陽市立老人デイサービスセンター指定管理者指定に    ついて  城陽市立老人デイサービスセンター指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)
                               城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称  (1)城陽市立西部デイサービスセンター  (2)城陽市立東部デイサービスセンター 2 指定管理者となる団体の名称等  (1)所在地 城陽寺田東ノ口17番地     名 称 社会福祉法人城陽社会福祉協議会     代表者 会長 平松志津江  (2)所在地 京都市伏見区深草正覚町23番     名 称 社会福祉法人京都悠仁福祉会     代表者 理事長 武田隆久 3 指定の期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで 議案第66号    城陽産業会館指定管理者指定について  城陽産業会館指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)                            城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称   城陽産業会館 2 指定管理者となる団体の名称   所在地 城陽富野久保田1番地の1   名 称 城陽商工会議所   代表者 会頭 岩見悦明 3 指定の期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで 議案第67号    文化パルク城陽及び城陽総合運動公園等スポーツ施設指定管理者指定について  文化パルク城陽及び城陽総合運動公園等スポーツ施設指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)                            城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称   文化パルク城陽   城陽総合運動公園スポーツゾーン   城陽総合運動公園駐車場(第1駐車場)   城陽市立市民運動広場   城陽市立市民プール 2 指定管理者となる団体の名称   所在地 京都府城陽市寺田今堀1番地   名 称 公益財団法人城陽市民余暇活動センター   代表者 理事長 井関守 3 指定期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで 議案第68号    城陽総合運動公園レクリエーションゾーン・宿泊施設アイリスイン城陽宿泊施設プラムイン城陽等指定管理者指定について  城陽総合運動公園レクリエーションゾーン・宿泊施設アイリスイン城陽宿泊施設プラムイン城陽等指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求める。   令和5年12月5日提出   (2023年)                            城陽市長 奥 田 敏 晴                     記 1 指定管理者管理を行わせようとする公の施設の名称   城陽総合運動公園レクリエーションゾーン   城陽総合運動公園駐車場(第2駐車場、第3駐車場)   宿泊施設アイリスイン城陽   宿泊施設プラムイン城陽 2 指定管理者となる団体の名称
      所在地 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目11番1号   名 称 株式会社ロゴスコーポレーション   代表者 代表取締役社長 柴田茂樹 3 指定期間   令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで                 請 願 文 書 表 ┌─────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────┐ │     │      │        │      │      │        │ │受理番号 │5-4     │受理年月日   │5.11.24   │付託委員会 │文教常任委員会 │ ├─────┼──────┴────────┴──────┼──────┼────────┤ │     │宇治市大久保町上ノ山29−1        │      │        │ │請願者の │(宇治・城陽・久御山教育会館内)      │紹介議員  │若山 憲子   │ │住所及び │ 学校教育の充実を求める会         │      │        │ │氏名   │    代表  佐藤 典美         │      │        │ │     │      ほか  663人        │      │        │ ├─────┼──────────────────────┴──────┴────────┤ │     │すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願              │ │件  名 │                                      │ ├─────┼──────────────────────────────────────┤ │     │ 1、給食費を無償にしてください。                     │ │要  旨 │                                      │ ├─────┘                                      │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ │                                            │ └────────────────────────────────────────────┘ 1.請願の趣旨  すべての子どもたちにゆきとどいた教育を保障するためには、教育条件向上や保護者の教育費負担の軽減は切実な要求です。  日本国憲法第26条第2項では、「義務教育は、これを無償とする」と定められています。しかし実際には、教材費、制服、体操服、給食費、学用品、修学旅行積立金など多くのものが保護者負担になっています。中でも給食費は、1人あたり小学校が年間に約5万円、中学校が約5万5千円となっており、教育費の中でも最も大きな負担となっています。  そのような中、子育て支援、少子化対策として、全国の約3割の自治体にまで給食費の無償化が広がってきています(2023年9月時点で545自治体が小、中いずれかまたは両方ですでに無償化あるいは今年度中に無償化の予定)。城陽市でも給食無償化に踏み出してほしいと考えます。  京都府は国の交付金を活用した6月補正予算で、食材高騰分を支援し、保護者負担をできる限り軽減することを目的にした「子ども給食臨時支援事業費」(2億3000万円)を計上しました。単費事業であることや額が少ないとはいえ、国や府が給食費の高騰を抑えることが子育て支援につながると認識している証拠ではないでしょうか。  また、学校給食法第11条については、「学校給食執務ハンドブック」によれば、「学校給食法では給食に係る経費の負担区分を定めている。(施設、設備等は設置者の負担、それ以外の材料費、光熱水費は保護者負担とする。)学校給食費とされるのは食材料費及び光熱水費となり、原則として保護者負担となる。しかし、これは経費の負担関係を明らかにしたものであり、法律の趣旨は、設置者の判断で保護者の負担軽減(負担なしも含む。)することは可能とされている。」とあり、保護者の負担軽減を禁止する趣旨のものではなく、また、負担軽減の手続き論まで定めていないので、軽減の方法に制約はないと解釈されます。国会でも同趣旨の答弁があります。よって、自治体が給食費を負担することは法律上問題無いと考えます。  さらに、2005年に食育基本法が制定されたことを踏まえて、2008年に学校給食法が改正され、学校における食育の推進が規定されたことから、学校では給食を通じた食育が重視され、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっています。食というのは、子どもの成長・発達の根幹に関わる基本的人権と考えられます。1日1食、栄養士が考えたバランスの整った食事を保障しているのが学校給食です。学校でトイレを無償で使用し、体調が悪くなって保健室のベッドで休んでも料金をとられないのと同じように、給食も無償で食べられて当然だという感覚になれば、学校がどんな家庭の子どもにとっても安心して過ごせる場所になるのではないでしょうか。食の権利は満たされて当たり前という感覚を身につけて育った子どもたちが、将来、基本的人権が保障される社会をつくる担い手になります。そうすると給食費の無償化は、安心してみんなが生きていける社会をつくるために大切な取り組みだと考えます。 請願事項 1、給食費を無償にしてください。 2.請願の理由  まず、子どもを育てることはもともと簡単な事ではないと考えます。ですから、少子化への対応策として、福祉や教育が十分に整えられ、安心して子育てができる環境はどの家庭にも必要かつ必須の事だと考えます。また、子どもにとっても家庭環境に関係なく安心して学べることは心身を育むためにも必要です。  厚生労働省が2020年に公表した報告書によると、日本の子ども(17歳以下)の相対的貧困率は13.5%(2018年)でした。これは、日本の子どもの約7人に1人が相対的貧困状態にあることを示しています。2年以上続く新型コロナウイルス感染症の流行と急激な物価高騰は、多くの世帯の家計を直撃しています。もともと厳しい生活を余儀なくされている子どもがコロナ禍や物価高騰によりさらに追い詰められていると考えます。保護者が支払う教育費の中でも学校給食費は負担が重いものの一つです。給食費を無償にした全国の市町村は545と増えています。その中には東京都特別区の8区や中核市の青森市・水戸市・郡山市などがあり、人口規模にかかわらず給食無償化がすすんでいます。2022年4月、国はコロナ禍での物価高騰対策として、保護者の負担増を軽減するために自治体の判断で「地方創生臨時交付金」を給食費に活用するよう通知を出しました。また、2023年冒頭に岸田首相が発した「異次元の少子化対策」を受け、政府は「こども・子育て政策の強化について(試案)」を発表しています。その中で政府は、今後3年間の「こども・子育て支援加速化プラン」に「学校給食費の無償化に向けた課題の整理」をあげています。自民党の茂木幹事長も3月頃から給食費の無償化を家庭の事情に関係なく支援をしていく観点から小中学校の無償化を実現したいと言っています。また、岸田首相は異次元の子育て支援策を行うと表明して2030年までに予算を2倍化すると言っています。無償化ということでは、政府与党も当たり前のように言っています。今こそ地方から議会として声をあげ、給食無償化を実施していくことが後押しになるのではないでしょうか。  そして、「学校給食法」では、「給食費は保護者負担を原則とする。」とあります。しかし、栃木県の大田原市の問い合わせに対する文科省の回答でも、設置者が全額負担することも学校給食法の趣旨では、設置者の判断で可能としています。国会でもこの問題は再三討議され、地方自治体がその判断によって一部補助することや全額補助することを否定するものではないと当時の柴山文科大臣も答弁しています。だから今現在に至るまでに急速に無償化自治体が増えてきていると思うのです。ですから無償化に向けて真剣に論議をしていただきたいです。  最後に、教育や福祉にはお金がかかりますが、未来を担う子どもたちが安心して育てる環境を整えるためには必要です。どんな家庭の子どもも守られるべきだと思います。子どもに優しい政策を是非行っていただきたいと思います。                 請 願 文 書 表 ┌─────┬──────┬────────┬───────┬──────┬────────┐ │     │      │        │       │      │        │ │受理番号 │5-5     │受理年月日   │5.11.24    │付託委員会 │建設常任委員会 │ ├─────┼──────┴────────┴───────┼──────┼────────┤ │     │城陽市平川広田88−3            │      │        │ │請願者の │全京都建築労働組合洛南支部          │紹介議員  │語堂 辰文   │ │住所及び │支部長 西村 涼一              │      │        │ │氏名   │    柏木 大毅              │      │        │ │     │                       │      │        │ ├─────┼───────────────────────┴──────┴────────┤ │     │建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を国に働き          │ │件  名 │かける意見書の提出を求める請願                        │ │     │                                       │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │     │ 建設アスベスト被害者の救済、アスベストによる更なる健康被          │ │要  旨 │害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充          │ ├─────┘について、国への意見書の提出をお願いいたします。               │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │
    │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ └─────────────────────────────────────────────┘ 1.請求の趣旨  建設アスベスト被害者の救済、アスベストによる更なる健康被害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充について、国への意見書の提出をお願いいたします。 2.請求の理由  アスベスト(石綿)は、難燃性・断熱性・防音性・耐薬品性・経済性など工業製品として優れた性質をすべて兼ね備えた「奇跡の鉱物」として、かつては建築資材の材料をはじめとして三千種類もの用途で身近に使用されてきました。  しかし、1960年代から、石綿粉じんを吸い込むと10年〜50年という長い潜伏期間を経て「中皮腫」「肺がん」「石綿肺」など重篤な疾病を引き起こす発がん性物質であるという研究・報告が相次いで出されました。1971年には、ILOやWHOが石綿を発がん性物質に認定し、世界各国で規制が強化されました。しかし、日本で製造・使用が禁止されたのは2006年9月と非常に遅く、建設業従事者や石綿工場で働く労働者、石綿工場の周辺住民などに健康被害が発生しました。潜伏期間の長さからすれば、今後も被害の拡大が予想されます。  最高裁判所は、2021年5月17日、建設業従事者のアスベスト被害に対して、国と大手アスベスト建材メーカー10社の責任を認め、賠償を命ずる判決を下しました。この判決を受けて、国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対しても、賠償責任に基づく給付金を支払う「建設アスベスト給付金法1」を制定し、2022年1月から給付金制度が開始されました。  しかし、建設アスベスト被害の最大の原因者である建材メーカーが同制度に拠出しておらず、屋外で働く建設業従事者が補償されないなど、アスベスト被害の全面救済に向けては、まだ課題が残っており同制度の改正が必要です。  併せて現在、問題視されているのは、2006年9月のアスベストの全面禁止以前に建てられた建物の解体・改修工事です。アスベスト関連法(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)が改正され、解体・改修工事の施工前に、石綿含有建材の有無の事前調査が必要となりました。アスベストの有害性が明らかになった以降も、規制権限の行使を怠った国、危険性を表示せずに石綿含有建材の製造を続けた建材メーカーの責任が最高裁判所で認められたにもかかわらず、現在の事前調査制度では、事前調査や除去作業の費用は、原則、工事の注文者である城陽市民か、その工事の請負業者が負担することになります。この負担を避けるために適切な対策がなされていない工事が横行する懸念もあり、早急な対策が必要です。  具体的には、国(国交省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の大幅な拡充、一般住民が使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度の創設が求められます。また、多くの国民がアスベストの健康被害、アスベスト関連法の改正、そして調査・除去の費用を注文者や請負業者が負担することを知りません。  以上の理由により、建設アスベスト被害者の救済範囲の拡大、周辺住民・建設業従事者のさらなる健康被害の発生を防止するために事前調査・除去費用の助成制度の拡充について、国への意見書の提出をお願いいたします。 ────────── 1 正式には「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」                 請 願 文 書 表 ┌─────┬──────┬────────┬───────┬──────┬────────┐ │     │      │        │       │      │        │ │受理番号 │5-6     │受理年月日   │5.11.24    │付託委員会 │福祉常任委員会 │ ├─────┼──────┴────────┴───────┼──────┼────────┤ │     │城陽市富野乾垣内20−29          │      │        │ │請願者の │全日本年金者組合城陽支部           │紹介議員  │若山 憲子   │ │住所及び │     代表  滝澤 京一         │      │        │ │氏名   │       ほか 492人         │      │        │ ├─────┼───────────────────────┴──────┴────────┤ │     │中等度以上の難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の実施を          │ │件  名 │求める意見書提出の請願書                           │ ├─────┼───────────────────────────────────────┤ │     │ 中等度難聴者の補聴器購入に対する公的支援補助制度を創設す          │ │要  旨 │るよう、国に意見書を提出されること。                     │ ├─────┘                                       │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ │                                             │ └─────────────────────────────────────────────┘ 1.請願の趣旨  中等度難聴者の補聴器購入に対する公的支援補助制度を創設するよう、国に意見書を提出されること。 2.請求の理由  難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になります。最近では、うつ病や認知症の危険因子になることも指摘されています。  国連の世界保健機関(WHO)では、中等度難聴からの補聴器の装用が推奨され、欧州諸国は補聴器装用を「医療カテゴリー」で対応して手厚い公的補助を行っています。中等度難聴者に対する補聴器の普及は、認知症予防、健康寿命の延伸、医療費の抑制、事故の防止などに寄与するものと考えます。  しかし、わが国では「障がいのカテゴリー」で限定的な対応となっています。現在、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により、補聴器の購入に要する費用の一部を支給されていますが、制度の対象者は、聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象となる高度難聴以上(両耳70デシベル以上、又は片方の耳が90デシベル以上で、かつ他方の耳が50デシベル以上)となっており、中等度(40デシベル以上〜70デシベル未満)以上の難聴者は対象外となっています。  高齢化が進むなか、補聴器装用を「医療カテゴリー」の対応とし、中等度の加齢性難聴者に対する公的補助が求められています。すでに全国の200を超える地方自治体が同主旨の意見書を国に提出しています。市区町村で独自の補聴器購入公的補助制度の実施は120市区町村にまで拡大しています。京都府内でも京丹後市、精華町で補助制度が実現しています。  補装具費の支給制度の対象とならない中等度難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう、国に意見書を提出されることを請願します。...