城陽市議会 > 2023-06-12 >
令和 5年総務常任委員会( 6月12日)

  • "管財契約課長"(/)
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  1. 城陽市議会 2023-06-12
    令和 5年総務常任委員会( 6月12日)


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    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年総務常任委員会( 6月12日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和5年6月12日(月曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(10名)        谷 村 浩 志   委 員        並 木 英 仁   委 員        宮 園 智 子   委 員        澤 田 扶美子   委 員        土 居 一 豊   委 員        小松原 一 哉   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        奥 村 文 浩   委 員        若 山 憲 子   委 員        語 堂 辰 文   委 員 〇欠席委員(0名)
    〇議会事務局        髙 田 哲 志   次長        與 田 健 司   庶務係長        葛 原 さ な   主事 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        本 城 秋 男   副市長       市長直轄組織        下 岡 大 輔   危機管理監        末 松 裕 章   危機管理監付次長        北 村 研 爾   危機・防災対策課長       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部長        富 田 耕 平   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        荒 木 正 人   広報広聴監        高 橋 一 直   秘書広報課長        森   祐 介   人事課長        可 畑 加 奈   デジタル推進課長       総務部        綱 井 孝 司   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長        渡 邉 博 幸   総務部次長                  総務課長事務取扱        野 中 雅 幸   総務課主幹        河 野 清 和   税務課長        井 幡 智 子   税務課課長補佐                  市民税係長事務取扱        上 原 有 美   税務課課長補佐                  資産税係長事務取扱        新 鉢 和 也   税務課納付係長        木 村 浩 平   財政課長        谷 口 雄 子   管財契約課長        髭 野 健 治   管財契約課課長補佐                  契約検査係長事務取扱       市民環境部        森 田 清 逸   市民環境部長        堤   靖 雄   市民環境部次長        森   哲 也   市民環境部次長                  市民活動支援課長事務取扱        奥   登紀子   市民活動支援課館長        成 田 香 織   環境課長        谷 口 浩 一   環境課館長        伊 庭 勝 富   環境課ごみ減量推進係長        立 木 美智子   市民課長        山 﨑 健 太   市民課課長補佐        辻   直 人   市民課窓口係長        金 井 千恵子   市民課窓口係主任専門員       まちづくり活性部        中 村 雅 彦   まちづくり活性部産業政策監                  まちづくり活性部次長                  商工観光課長事務取扱        野 瀬 雄 介   商工観光課課長補佐                  商工観光係長事務取扱       都市整備部        立 木 克 也   都市整備部次長                  都市政策課長事務取扱        山 本 真 史   都市政策課課長補佐        平 田 泰 章   都市政策課計画係長        皿 谷 嘉 啓   営繕課長        谷 中 義 典   営繕課営繕係長       消防本部        南 郷 孝 之   消防長        宮 川 浩 正   消防本部次長        上 田 直 紀   消防署長        山 本 泰 之   消防総務課長        長谷川   央   消防総務課主幹        津 村 勝 啓   予防課長        亀 岡 孝 次   予防課課長補佐        二 俣 淳 一   警防課長        市 原 雄 一   警防課主幹        森 島 大 作   警防課主幹        若 山 弘 典   警防課主幹        田 中   真   救急課長        阪 本 吉 広   久津川消防分署長        寺 井   靖   青谷消防分署長       会計課        荒 木 隆 広   会計管理者                  会計課長       上下水道部        竹 内 章 二   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        河 合 寿 彦   上下水道部次長        大喜多 義 之   上下水道部次長        加 茂 秀 紀   経営管理課長        足 達 堅太郎   経営管理課庶務係長        筒 井 和 隆   経営管理課料金係長        加 田 典 義   上下水道課長        髙 木 邦 夫   上下水道課課長補佐                  施設係長事務取扱        岸   尚 希   上下水道課課長補佐                  下水道係長事務取扱        米 原 宗 夫   上下水道課給水係長        葛 川 芳 弘   上下水道課浄水係長       教育委員会事務局        藤 林 孝 幸   教育部次長                  教育総務課長事務取扱        小 南 利 彦   教育総務課課長補佐
           西 村 昌 俊   教育総務課施設整備係長       監査委員事務局・公平委員会事務局        藤 川 武 久   監査委員事務局長                  公平委員会事務局長       選挙管理委員会事務局        野 中 雅 幸   選挙管理委員会事務局長        渡 邉 博 幸   選挙管理委員会事務局主幹城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (請願第5-3号)        田 中 郡 次   参考人        谷   祐一郎   参考人 〇委員会日程        1.議案審査          議案第29号 城陽市税条例の一部改正について          議案第30号 城陽市印鑑条例の一部改正について          議案第31号 城陽市火災予防条例の一部改正について        2.請願審査          請願第5-3号 「消費税のインボイス制度の実施延期を求める意                 見書」を政府に送付することを求める請願書        3.報告事項          (1)城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況について          (2)工事請負契約の締結について            ・今池小学校南校舎トイレ改修工事(東側)            ・城陽中学校中校舎トイレ改修工事(西側)            ・久世小学校外壁及び屋上防水改修工事            ・旧古川保育園解体工事          (3)令和4年度(2022年度)環境測定結果の報告について          (4)(仮称)城陽市ポイ捨て禁止条例(骨子案)について 〇審査及び調査順序        請願審査         (会計課関係)           ◎請願審査            請願第5-3号 「消費税のインボイス制度の実施延期を求                   める意見書」を政府に送付することを求め                   る請願書        議案審査、報告事項         (消防本部関係)           ◎議案審査            議案第31号 城陽市火災予防条例の一部改正について         (上下水道部関係)           ◎報告事項           (1)城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況について         (総務部関係)           ◎議案審査            議案第29号 城陽市税条例の一部改正について           ◎報告事項           (2)工事請負契約の締結について             ・今池小学校南校舎トイレ改修工事(東側)             ・城陽中学校中校舎トイレ改修工事(西側)             ・久世小学校外壁及び屋上防水改修工事             ・旧古川保育園解体工事         (市民環境部関係)           ◎議案審査            議案第30号 城陽市印鑑条例の一部改正について           ◎報告事項           (3)令和4年度(2022年度)環境測定結果の報告について           (4)(仮称)城陽市ポイ捨て禁止条例(骨子案)について ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付しております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  理事者から挨拶をお受けいたします。 ○今西仲雄副市長  では、皆さん、おはようございます。  谷村委員長、並木副委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、平素より総務行政はもとより、市政運営の各般にわたりましてご理解、ご指導賜っておりますこと、まずもってお礼申し上げます。  それでは、着座にて説明をさせていただきます。  さて、本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案の第29号から31号につきましてご審査いただくことになっております。  また、市の報告案件といたしまして、城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についてなど4件についてご報告を予定いたしております。  なお、この審査、報告に先立ちまして、担当部長等より部局ごとに所掌事務並びに課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。  まず、総務部、企画管理部、市民環境部などを行った後、職員を入れ替えまして、市長直轄組織、消防本部、上下水道部を行います。  本日はよろしくお願いいたします。 ○綱井孝司総務部長  それでは、総務部並びに会計課、選挙管理委員会事務局の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  まず、総務部でございますが、お手元の資料のとおり、4つの課を所掌いたしております。  総務課は、統計調査、庁舎管理、文書の収受、保存、情報公開等を所管いたしております。  税務課は、市民税・固定資産税などの市税の賦課徴収等を所管いたしております。  2ページでございますが、財政課は、予算編成、予算執行管理等を所管いたしております。  管財契約課は、普通財産の管理、入札契約事務、工事検査事務等を所管いたしております。  続きまして、職員でございますが、まず、部次長の上羽雅洋でございます。上羽次長は税務課及び財政課を担当いたしております。  続きまして、部次長の渡邉博幸でございます。渡邉次長は総務課長、選挙管理委員会事務局主幹を兼務、また管財契約課を担当いたしております。  続きまして、税務課長の河野清和でございます。  続きまして、財政課長の木村浩平でございます。  続きまして、管財契約課長の谷口雄子でございます。  続きまして、会計課でございますが、現金の出納、保管、決算の調製、物品の出納等を所管いたしております。  会計管理者の荒木隆広でございます。荒木会計管理者は会計課長を兼務しております。  続きまして、選挙管理委員会事務局でございますが、選挙人名簿の調整、選挙の執行、選挙管理委員会の運営等を所管いたしております。  局長の野中雅幸でございます。野中局長は総務課主幹を兼務し、統計、寺田財産区、固定資産評価審査委員会に関する事務を担当いたしております。
     総務部、以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○吉川保也企画管理部長  それでは、続きまして、私のほうから企画管理部及び監査委員事務局、公平委員会事務局の所掌事務及び管理職職員の紹介をさせていただきます。  まず、企画管理部でございますが、お手元の資料のとおり、4つの課を所掌いたしております。  秘書広報課は、市長及び副市長の秘書、都市提携、広報紙、報道機関との連絡調整、広聴等に関する業務を所管いたしております。  政策企画課は、総合計画、重要施策の企画及び総合調整、行政組織、行財政改革等に関する業務を所管いたしております。  人事課は、職員の定数、人事、研修、福利厚生、給与等に関する業務を所管いたしております。  本年4月の組織改正により新たに設置いたしましたデジタル推進課は、デジタルトランスフォーメーション、情報セキュリティー対策等に関する業務を所管いたしております。  続きまして、管理職の職員でございますが、企画管理部次長の富田耕平でございます。富田次長は政策企画課長を兼務、またデジタル推進課を担当いたしております。  続きまして、広報広聴監の荒木正人でございます。荒木広報広聴監は秘書広報課を担当いたしております。  続きまして、秘書広報課長の高橋一直でございます。  続きまして、人事課長の森祐介でございます。  続きまして、デジタル推進課長の可畑加奈でございます。  続きまして、別葉の監査委員事務局でございますが、定期監査、工事監査、その他監査、例月現金出納検査、決算審査等に関する業務を、公平委員会事務局は勤務条件措置要求、不利益処分審査請求、職員団体登録等に関する業務を所管いたしております。  職員でございますが、監査委員事務局長の藤川武久でございます。公平委員会事務局長は藤川局長の併任となってございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○森田清逸市民環境部長  それでは、市民環境部の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  市民環境部でございますが、お手元の資料のとおり、3つの課を所掌いたしております。  市民活動支援課は、市民相談、要望及び苦情の処理、人権施策の推進、自治会、市民活動の支援、コミュニティセンター、男女共同参画に係る施策等を所管いたしております。  環境課は、環境保全の施策、環境基本計画、環境マネジメントシステム、騒音等の環境に係る測定及び調査、地下水の保全、生活環境及び公衆衛生、一般廃棄物処理の計画及び調査、ごみの減量及び再資源化の推進、一般廃棄物の収集及び運搬、城南衛生管理組合との連絡調整、動物の飼養管理などを所管いたしております。  市民課は、戸籍及び戸籍付票、人口動態調査、火葬料補助、住民基本台帳、印鑑の登録及び証明、埋火葬許可、個人番号カードなどを所管いたしております。  職員でございますが、まず、部次長の堤靖雄でございます。堤次長は環境課、市民課を担当いたしております。  続きまして、部次長の森哲也でございます。森次長は市民活動支援課長を兼務いたしております。  続きまして、市民活動支援課館長の奥登紀子でございます。奥館長は男女共同参画支援センターぱれっとJOYOの館長でございます。  続きまして、環境課長の成田香織でございます。  続きまして、環境課館長の谷口浩一でございます。谷口館長は衛生センターの館長でございます。  続きまして、市民課長の立木美智子でございます。  よろしくお願い申し上げます。 ○谷村浩志委員長  暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時10分 休憩         ─────────────           午前10時13分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  職員紹介の続きをお願いいたします。 ○下岡大輔危機管理監  それでは、危機・防災対策課の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  お手元の資料の一番右の分掌事務にございますように、危機・防災対策課では、危機管理の総括調整や、地域防災計画及び各種危機管理計画に関すること、災害対策本部、防災会議、自主防災組織や国民保護に関すること、自衛隊及び警察との連絡調整に関すること、防犯の啓発、犯罪被害者等の支援に関すること等の業務を所掌いたしております。  次に、職員でございますが、まず、危機管理監付次長の末松裕章でございます。  続きまして、危機・防災対策課長の北村研爾でございます。  よろしくお願い申し上げます。 ○南郷孝之消防長  続きまして、消防本部の体制及び所掌事務等につきましてご説明申し上げます。  消防本部の組織は、1本部1署4課2消防分署17係で、職員数は再任用職員2名を含みまして、消防長以下99名でございます。  次に、所掌いたします事務の概要を説明させていただきます。  消防総務課は、組織及び基本施策の企画、人事、消防財政、消防団関係、消防施設の整備計画、維持管理などを所管しております。  次に、予防課は、防火対象物の予防査察・防火指導、危険物製造所等の許認可、建築確認同意、消防用設備等の設置指導などを所管いたしております。  次に、警防課は、各種災害の受信、出動指令、各種災害の警戒防御、火災の原因、損害調査、消防水利の維持管理などを所管いたしております。  次に、救急課は、救急活動、救急統計、救急訓練、救急知識・技術の普及啓発、救急救命士の養成・研修に関することなどを所管いたしております。  最後に、久津川、青谷、両消防分署は、各種災害の警戒防御、火災の原因・損害調査、消防水利の維持管理、救急業務、予防業務などを所管いたしております。  続きまして、職員の紹介をさせていただきます。  消防本部次長の宮川浩正でございます。消防本部の消防総務課、予防課を担当いたしております。  続きまして、消防署長の上田直紀でございます。消防署の警防課、救急課、久津川消防分署、青谷消防分署などを担当いたしております。  続きまして、消防総務課長の山本泰之でございます。  続きまして、消防総務課主幹の長谷川央でございます。主幹として消防指令センター共同運用に係る総務部会業務及び京都府消防長会総務部会業務を担当いたしております。  続きまして、予防課長の津村勝啓でございます。  続きまして、警防課長の二俣淳一でございます。  続きまして、警防課主幹の若山弘典でございます。主幹として指揮隊24時間運用の試験運用として、交代勤務第1係大隊長の現場活動業務及び指揮隊24時間運用の本格運用に向けた体制整備業務を担当しております。  続きまして、警防課主幹の森島大作でございます。主幹といたしまして、指揮隊24時間運用の試験運用として、交代勤務第2係大隊長の現場活動業務及び消防指令センター共同運用に係る通信指令部隊業務を担当しております。  続きまして、警防課主幹の市原雄一でございます。主幹といたしまして、指揮隊24時間運用の試験運用として、交代勤務第3係大隊長の現場活動業務及び指令センター共同運用に係る通信指令部隊業務を担当しております。  続きまして、救急課長の田中真でございます。  続きまして、久津川消防分署長の阪本吉広でございます。  続きまして、青谷消防分署長の寺井靖でございます。  よろしくお願いいたします。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  それでは、上下水道部の所掌事務及び管理職職員の紹介をさせていただきます。  お手元の資料のとおり、2つの課を所掌しております。  経営管理課は、上下水道部におきます人事、給与、予算、決算、契約事務、水道料金並びに下水道使用料の調定、収納等の事務を所管いたしております。  上下水道課は、水道施設の計画立案、水道施設の設計・施工、給水装置工事関係、水質検査及び公共下水道の計画立案、下水道施設の設計・施工、排水設備の普及促進、排水設備工事関係を、また各施設の維持管理等を所管いたしております。  次に、職員でございますが、まず、部次長の河合寿彦でございます。河合次長は経営管理課を担当いたしております。  続きまして、部次長の大喜多義之でございます。大喜多次長は上下水道課を担当いたしております。  続きまして、経営管理課長の加茂秀紀でございます。  続きまして、上下水道課長の加田典義でございます。  上下水道部は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○谷村浩志委員長  ありがとうございました。  暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時18分 休憩         ─────────────           午前10時23分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  委員の皆様にお諮りいたします。  本日の請願審査におきましては、請願者から意見陳述の申出がございます。請願第5-3号については、田中郡次さん、谷祐一郎さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これにご異議がございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           〔参考人入室〕           午前10時24分 休憩         ─────────────           午前10時25分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  請願審査を行います。  請願第5-3号、「消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書」を政府に送付することを求める請願書を議題といたします。  まず初めに、本請願については、請願者である田中郡次さん、谷祐一郎さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきまして、ありがとうございます。委員会を代表いたしまして、厚く御礼申し上げますとともに、参考人の方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただきますよう、お願いいたします。  ここで、議事の順序について申し上げます。  参考人の方は、冒頭お一人に限定し、10分以内で意見を述べていただきます。  その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係しているときや、業務上の秘密に属する場合などは、理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。また、参考人の方は、委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○田中郡次参考人  城陽久御山民主商工会副会長の田中と申します。
     それでは、意見陳述をさせていただきます。  消費税のインボイス制度は2023年10月1日から開始されようとしています。しかし、当初の登録申請期日であった今年の3月末日においても、個人事業主の登録率は43.2%と低迷しています。この数字は、制度をいまだに承知していない、また承知していたとしても、登録に伴い義務化する消費税の申告・納税に耐えられないという理由から申請を見合わせている小規模・免税事業者が全体の過半数を占めていることを示していることです。  一方、国は苦肉の策として、申請期日を今年9月30日まで延長しましたが、現状、申請から番号通知まで3か月かかっており、このような状況下でインボイス制度が強行されれば、当該個人事業主だけではなく、これらと取引のある企業等も巻き込み、地域経済全体が大きな混乱を招くことになります。  以上の要旨により、政府に対してインボイス制度の実施延長を求める意見書を送付していただくことを求めます。  インボイス制度が実施されれば、消費税免税事業者は、次の3つのうち、いずれかを余儀なくされます。インボイスの登録を行う場合は、その担税能力、事務処理能力の有無にかかわらず、消費税の申告・納税の義務を負う。インボイス登録をしない場合は、取引先から仕事を打ち切られる、または商品代や工賃から消費税相当分の値引きを強いられる。事実、取引先から送付された登録状況確認書に対して、インボイスの登録をしないと回答したら、今年3月末で契約が打ち切られたという事例が発生しています。免税事業者が仕事を続けるには、意に反し、インボイスの登録をせざるを得ないのが実情です。  しかし、取引先との関係上、力の弱い免税事業者は、消費税が増税されるたびに、増税額相当を単価から値引かされ、その分、所得が減少してきました。また、現在では、コロナ禍の影響に加え、急激な物価高騰が事業経営を圧迫しています。このような状況下でインボイス制度が始まれば、事業の維持・再建を図ろうとしている小規模事業者やフリーランスに大きな足かせとなることは火を見るより明らかです。  小規模事業者の取引排除は廃業が広まれば、地域経済全体が疲弊することになります。既にこの京都においても長岡京市、向日市、亀岡市、南丹市、与謝野町の各議会で同様の請願が採択されております。この城陽市議会においても審議の上、消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書を政府に送付していただくようにお願いいたします。  ありがとうございました。 ○谷村浩志委員長  ありがとうございました。  以上で参考人の意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため申し上げます。  委員、参考人とも発言は簡素、明確にしていただきますようお願いいたします。  それでは、参考人に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○澤田扶美子委員  ご苦労さまです。1件だけお伺いいたします。  前回は中止を求めるという意見書のあれがちょっと不採択になりましたので、今回は実施延期ということで出されておりますが、この実施延期というのはいつ頃を予定していらっしゃるんですか。いつまで延期してほしいと。 ○谷祐一郎参考人  事務局長の谷と申します。  いつまでという期限を区切ってというのは想定はしておりません。一つは、最大の課題であるインボイスを登録しないままの免税事業者に対してね、仕入れ税額控除が認められるか、最低でも。  もう一つは、現在の原油、原材料高騰、これが落ち着くこと。  そして、3つ目は、最大の問題である小規模事業者、フリーランス、これはね、それは一般的には小規模事業者を中心に語られる問題ですけれども、実はその方が契約している家主とか、例えばお年寄りの家主であるとか、そういう方も交えて、当然シルバーとか、そういう請負の方も含めて、そういう方がまずは最低でも90%ぐらい、9割以上がこの制度に関して、まずは理解すること。その上、それが整った時期が延期ということになります。 ○澤田扶美子委員  個々の企業者が理解をするっていうのは、やっぱり個々の企業者の問題なような気もするんですけれども、そもそもインボイス制度は消費税を正しく管理するためというのが目的だって聞いてるんですけれども、それまでに消費税が3%から今の現在のインボイスが導入されるまでの間に軽減税率が導入されたりしてますよね。その辺で、インボイス制度は導入されても中小企業の方に何らかのメリットがあるようなことは想定外ですか。 ○谷祐一郎参考人  ちょっと今の委員の質問を私、正しく理解してない可能性もあるんですけれども、メリットは小規模事業者、フリーランス等にとってね、一つたりともないということです。  現在、国がこれ国会の答弁、岸田首相とか、当時、鈴木財務大臣とか、型にはまった一言だけ、インボイスをなぜ導入するかっていう質問に対して回答している唯一の答えがあるんですね。いわゆる軽減税率が8%と10%に分かれたと。その後に、その複数税率を正しく事業者が納税に至るまでの間ね、管理できるようにっていうことが唯一の理由なんですね。  それで、それに対するまた質問でね、そしたら、現状の普通の請求書、領収書方式で何か問題があったんかっていったときに、これは唯一の事例としてね、ある税務調査で、経費で消費税8%で引くべき経費を10%で控除した事例があると。それが何件あって、どれぐらいほんであるんやっていうたら答えられないわけですね。唯一のそれだけなので、軽減、だから今の請求書、領収書、今の仕入れを帳簿方式で、何ら不備は実際は現場では起きてなくて、これが導入されることによって新たな事務負担が、逆に小規模事業者には増えると。テレビ等ではインボイスのソフトの宣伝等がもう盛んにされておりますけれども、あれが導入、全ての事業者ができるか、小規模事業者が。1人、2人でやってる家族事業者がね、税理士に顧問料を払って事業を継続できるか。  実際、弥生会計というソフトの会社が直近でも、インボイスのどれだけ知ってますかっていう調査はしてるわけですね。それでもやはり登録者数と同様の半分もいってないというのが、各いろんな調査がされてますけれども、まずね、正しく理解してるっていうのが半数以上ね、理解してますという調査を、少なくとも私は見たことはないということです。よろしいでしょうか。 ○澤田扶美子委員  分かりました。今おっしゃってたような事務負担を軽減する方法っていうのは難しい、今現時点では難しいというご指摘なんですね。  それと、ちょっと説明、いろんな資料を読んでましたら、免税事業者からインボイス登録事業者になる方は、3年間限定ではありますが、簡易課税制度に似た2割特例という制度も選択できますって書いてるんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。 ○谷祐一郎参考人  これは私たちのね、実際事業をされてる方に正しく一人一人インボイス制度の理解をしていただいて、自身がどういうふうな選択をすべきかと理解するためには、もう毎週のように、ずっと会員さんに対して学習会を継続しておりますけれども、1人1時間半かかるんですね。ただし、もちろん質問にね、それで限られた時間でお答えするとするならば、質問が、もう一回簡潔に質問、申し訳ない、繰り返してもうていいですか。 ○澤田扶美子委員  3年。 ○谷祐一郎参考人  あっ、3年の、2割の特例ね。要は、消費税の計算方法には従来から2通りあるんです。本則課税は一般課税というのと簡易課税というのがあって、今回特例を急遽昨年つくったのは、いわゆる理解した人に対しても、おかしい制度やないか、消費税払わへんという声の下にもちろんつくられたわけですけれども、簡単に言うたら、売上げ、分かりやすい数字で言いますよ、売上げ800万やったと。プラス80万円で消費税もらって、年間880万の事業者がおられますと。その方は、現在でいうならば消費税免税になりますけれども、簡単にするために800万プラス80万の税込み売上げの方は、いわゆる80万円の2割で16万円でええという考え方なんです。  ただ、これ消費税の確定申告、実際されたことは絶対分からないんですけどね、所得税の申告以上に軽減税率になってから、かなり複雑になってるんですね。一般の方が1年に1回の消費税の申告を書類に基づいて自身で勉強しながら書くというのは、相当困難なんです。今はe-Taxとかの普及がありますけれども、これも同様で、高齢者等の方がね、全てe-Taxでできるかと。スマホを持っていなければパソコンも持ってない方も、何ぼでもうちの会員さんでもおられますよ。  私らが考えるのは、一部の方だけが対応できるからええというんじゃないんですよ。小規模事業者というのは、皆さん委員の方はご存じのように、城陽市見渡してもね、だんだん高齢化になっていってね、後継ぎもない中、平均年齢はかなり高くなってるわけやね。そういう方を守るためにもね、やっぱりぜひ採択していただけたらということです。  ちょっと答え、正確になってないかも、申し訳ございません。 ○語堂辰文委員  2点お聞きいたします。先ほど請願の趣旨並びに請願理由、ご説明がありました。  その中で、1点は、特に本市は中小いいますか、零細いいますか、そういう業者が多いと思うんですけど、今回のこのもしインボイスが実際、10月実施ということですけど、どのくらいの影響があるのか。何件ぐらい、大体把握されているのか。  それと、別にこの業者にだけではなくて、お聞きいたしますと、ここにもありますが、いわゆるそういう個別のお仕事されてる、そういう派遣とか、それからシルバーとか、先ほどもございました。それ、どのくらいの業種があるか。その2点をお聞きします。 ○谷祐一郎参考人  どれぐらいの影響があるっていうのは件数のことかと理解したんですけれども、個人事業主について限定して語るならば、いろんな調査があってね、実際何を参考にするかにもよりますけれども、直近で一番活用するのが経済センサスですね。2016年に開始されたんが、今、最近でもまとめられてるわけですが、個人事業主はおよそ197万件になっておりますね。先ほどの登録率で言うならば、登録者数、半分満たないんで、およそ100万人以上が、それは半分以上の100万件以上の個人事業主がね、登録が今、いかなる理由とか、様々、個々違いますけれども、あると。  一方で、注目しなければならない、これは冒頭言いましたけれども、シルバー人材センターとかね、フリーランスの方にも影響するんです。フリーランスの数は、これもね、よう内閣府とか、内閣官房とか、中小企業庁と厚生労働省、4つの私、資料持ってますけれども、これでも誤差あるんですね。同時期の調査であっても、340万から470万推計されると。これ、先ほどの経済センサスでいう個人事業主の数よりも圧倒的に違うんですね。  ということは、どういうことかというたら、今冒頭、請願に書いてる43%の個人事業主の登録率っていうのは、フリーランス等はほぼ含まないということなんです。だから、実際の数字、影響のある方でいうならば、シルバー人材センターなどね、申し訳ございません、登録者数は私、存じておりませんけれども、少なくとも個人事業主197万人だけじゃなしに、別途経済センサスには反映されてないフリーランスが中間値取っても460万おられると。で、今フリーランスの反対する会というのも立ち上げられてますけれども、それは収入上下あるでしょうけれども、圧倒的にフリーランスの方というのは、これも調査によったら平均の所得の中央値は200万前半台に収まっているわけですね。  だから、そういう、おおよそ登録した人でも影響ないかっていうたら別ですよ。実際ね、これあまり明らかにされてませんけれども、登録開始から現在まで4,700件ね、取消しの申請が出てるんですよ。それは何でかといったらね、訳分からんとインボイスって宣伝されて登録したけれども、いや、こんな制度やったんが後から分かってね、国税庁に相談して取り消しできるのか、いや、できますよっちゅうのが4,700件です、現在で。だから、そういう意味でいうたら、今登録してる人でも影響がね、理解したらば本来はこれが発生する可能性があるということで、莫大な数字になるかと予想しております。 ○語堂辰文委員  大体、全国の様子、数値とかお聞きしましたのであれですけど、それで類推していくと、城陽市内はほとんどが中小零細企業と。そういう中で、この今お聞きいたしました半数の方については登録いうか、そういう影響を受けてくるということが分かりました。  あとのほうで、もうそういうシルバーの方とか、全くこういう制度についてご存じない方もほとんどでないかとは思うんですけれども、あとで行政のほうにもお聞きしますけれども、やはりスタートが取引高税ということでスタートして、それが大反対で失敗して、消費税ということでスタートして、3%からしたんですけど、今は10%になって、そういう中で、今回のインボイスについては、免税店を最初は5,000万だったのを3,000万にした。そして1,000万という中で、今回はそれ以下の方も含めて全ての業者の方、それからフリーランスも含めてですね、個人のそういう事業いいますか、全ての人に消費税をかけるということになっておりますのでね、この点では、今日来ていただいているお二人の方、そういう団体の中で、どういう取り組みされてるか、最後にお聞きします。 ○田中郡次参考人  私らの組織は、ほとんどが、7割、8割がもう70以上の方が多いので、いろいろとインボイスに対する勉強会は月に1回、それからまた毎週のように集まって、インボイス制度のどういう仕組みかということもこれ、もう2年、3年前から始めております。それで、最近になって、もうインボイスはもうこの10月、登録が、9月30日で終わるいうことで、それで10月1日からそのインボイス制度が始まるいうことなんで、今最近はかなりの方が急いで我々の勉強会に参加されてきておられます。それで、みんな年齢も重ねている方が非常に多いので、なかなか勉強会でも理解してもらいにくいので、僕は少しでも、もう1年でも、半年でも延ばしていただければ勉強していただけるかなと思って、毎日今、必死で勉強会、始めている次第なんです。 ○谷祐一郎参考人  私たちもね、それこそ実は4年ぐらい前からやってて、継続してやってますけどね、これは学習する都度、ほんまの事業主の生の声を聞くというと、想定しなかったいろんな、私でも分からない疑問が出てくるわけですね。その都度、国税庁に確認しておりますけれども、直近で3点ね、びっくりするような事例がありました。  1つは、某量販店で、テナントで入っておられる会員さんがおられるんですね。今は昔じゃなしに、集中レジになっておりますので、そこの商品は、やっぱり食品でいうたら平和堂の中央レジに持っていくわけやね。その際に、インボイス発行は、私はどうなるんやと、その事業者の名前で出えへんやん、その場合はどうするんですかと先日聞きましたら、国税庁の回答は、平和堂に聞いてくれ。まあ、平和堂言うてしもたけど、平和堂に聞いてくれと。いや、おかしいやろと。平和堂が決める制度じゃないよと。こういうのが1点ですね。  そして、特例の話ですね。先ほど2割特例のお話ししていただきましたけども、同時に1万以下の小規模の取引については、いわゆる仕入れ税額、いわゆるインボイスの保存義務がなくてもいいですよということに関してね、私これも聞いたんですよ。で、一般的に配布されてる文書にはね、小規模の1万円以下の取引についてはインボイスの保存義務がなくても仕入れ税額控除を認めますっていうことが載ってるわけですね。私が質問したのは、答え知ってて聞いたんですよ、わざと、それでは分からんさかいということでね。あえて国税庁に、このインボイスの保存義務が小規模、1万円以下の取引の場合でなくても、1万円以下の取引でも認めるっていうのは、それはあくまでもその当該1万円のね、例えば取引をした下請会社が、仕入先が、それでも取りあえずインボイスの登録をしとかなあかんのかというのを質問、まず国税庁に聞いたんですね。  じゃあ、即答で、そうですと言うたわけです。私、そうじゃない、回答知ってて聞いてるでしょう。いや、私は国税庁のね、ちゃんと詳細には1万円以下の小規模の取引は、その方がインボイスの登録をしてようが、してまいが関係ありませんって書いてますよと言うたら、ちょっとお待ちくださいっていうて、5分待たされて、申し訳ありません、間違ってました。これはつい2週間ほど前の話です。  続きで、試しに宇治税務署に確認しましたらね、宇治税務署も即答できないんですよ。挙げ句の果ての回答がね、これも新たな制度で、実は去年できたんですよ。新たな制度については、私たちまだ学習できてませんとか言うわけですよ。こんな国とかね、当該税務署が理解してへんこの制度を、ビラ1枚で一般の事業者へ押しつけようとしてると。  ほんまにね、だから私たちは、学習してもどうにもならん問題がね、まだまだ残ったままあるわけなんですね。だから、私たちは勉強は毎日してるけども、国が大体理解してへん制度なんですということなんです。こんなんは制度として破綻してるという、それも9月30日まででということをちょっと付け加えて、はい、よろしくお願いいたします。 ○奥村文浩委員  抱えておられるその業者の中で、先ほどちょっと事例に言われました、取引先から取引を断られると。そういうのって実際、件数としてはどれぐらいあるんでしょうか。 ○谷祐一郎参考人  これは正確に、現段階で多いのは、うちの会員さんで言うならば、お尋ねの文書がね、昨年来、今月でも来てるっちゅうことで、先ほど1つ事例出しましたけれども、そういう事例が全国で幾らあるか、何件あるかっちゅうのは把握しておりません。  ただ、当初、昨年の段階では、そのお尋ね文書の内容でもね、来年、当時は3月31日が期限でしたけれども、そこまでに登録しなければ、例えば自動車屋さんね、中古車扱ってる会社と同じような案件でしたけども、来年の10月1日以降はオークション会場に入れませんよっていう、そういう直接な文書があったわけですね。そういう文書が車業界に限らずに出回ってね、それが問題になったわけですわ。要は独占禁止法に抵触するおそれがあるとかいうてね。それで、やっぱりそういう大きな会社は、さすがにそういう直接的な文言は今、文書には載せてないんです、取引をね、何台減らすとか、単価を引き下げますとかね。  実際その登録者数も過半数も過ぎてないし、その何件ね、仕事が切られるかっちゅう話ですけれども、それはちょっと把握しておりませんが、普通に察するにね、例えば一般化、ちょっとだけお話、消費税というのは仕事上ね、預かった消費税、帳簿してないけれども、預かったとされる1,000万売上げあったら、別途100万円預かったとされるわけね。で、100万円を納税するんじゃなしに、その売った商品を880万よそから仕入れた場合に、80万円、そしたら残りを20万円納めるわけですね。インボイス制度で導入されて、その仕入先がインボイス登録しなければ、その私の、例えば私やったら、私が納税する額は100万円からその80万円、880万円を払ってるにもかかわらず、80万円引けないわけですよ。だから、100万円を納めなあかんわけですね。  だから、そうなってきたら当然ね、私としたら、事前に引くわけですね。10月になってから引いても、仕入れたら遅いから、もう今の段階で引くわけですよ。10月以降の取引先を選別するために。それで、いや、インボイスの登録してないんやっていう話が出たならば、9月30日までやったら引けるからね、取り引きしますよ。それを直接言うたら違法になるから言わへんわけやね。多分その一部違法、法に抵触するとか理解してへん人がそれを理由に、それを理由にですよ、打ち切ったっちゅう事例が発生してるけども、実際それを言わんでも打ち切る場合もあるわけだから。  だから、実際ね、10月になって初めていきなり来月から、申し訳ないけども、よそから仕入れるとか、そういうことがいろんな想定をされるんで、委員のちょっと正確な質問には、数字としてはご回答できませんけれども、実際そういう免税事業者のままでいったならば、相当数が仕事を切られる、もしくは副会長が言うみたいに、880万で仕入れた分をね、うち80万円消費税納税増えるから、今後は税込み800万円で仕入れさせてくれという事例がね、必ず生じますよ。そういうニュアンスの文書は当初、来てたんだから、国が指導する前は。  そういうことで、はい、よろしいでしょうか。 ○奥村文浩委員  話のどういうことかというのは分かるんですけど、それが事例として多いのかどうかっていうのが、そのお話の中で分からなかったので、すごくまれな例でそうなるのか、かなり多くなるのかっていう、ちょっと感じがつかめなかったので、そういう質問をさせてもらったんですけれども、その辺のところは分からないということで理解してよろしいでしょうか。 ○谷祐一郎参考人  ちょっと付け足し、ただ、これはね、私たち民主商工会も、もちろん捉えておりますけれども、それこそ経団連とかね、経済同友会とか、その辺りは特に増えへんけれども、日本商工会議所であったりとか、税理士会のね、あったりとか、一定の普通の団体は共通の認識なんですよね。納税額、もう明らかに結果は見えてるんですよ。登録しなかった場合ですよ。  だから、その予測っていう、数字が出ない以上は予測として扱われても、もちろん仕方ないんですけれども、ただ、これはかなりの確率、ほぼ100%に近い予測と理解していただけたらありがたいんですけれども。 ○奥村文浩委員  予測ができるというのは分かりましたんですけど、現実にどれぐらい起こるというのがちょっと分からないなっていうところです、はい。 ○若山憲子委員  1点だけお聞きしたいと思います。この免税事業者に対してね、いわゆる益税とか、預り金っていう宣伝が流れているわけですけれど、そのことについてはね、この辺のインボイスの延期を求める立場としては、何か情報とかつかんでおられるのかどうか、教えてください。 ○谷祐一郎参考人  例えば発信力の強い橋下徹さんね、あれ例えばテレビ出たときにインボイスね、当然やと。自分らが払った消費税を中小業者が懐に入れてるのはおかしいんやと。それを解消するためにええんやというのを、ああいう発信力の方がテレビでやったら、ああ、そうなんやと一般の消費者の方はね、僕ら毎日買うて払うてる消費税が払うてへん人がいるんやっていうので、そういう一定の、私でいうたら誤解を持っておられる方は多数いても、それはやむを得ないとね。というのは、消費税の納税の仕組みっちゅうのは、事業されてる方でもなかなか理解し難いですね。それをましてや一般の事業をされてない方が理解するっちゅうのは、まず困難だから、そういう方には責任はないんですけれども。  実際ね、1989年に消費税3%で導入された翌年の年に、当時サラリーマン新党っちゅうのが、もう潰れたんか分からない、あってね、そこの青木代表という方々数名がね、サラリーマン新党っていうぐらいやからサラリーマンの一般の消費者の代表として、東京と大阪で裁判を起こしたんです。いろんな内容はあるけれども、これに関連する部分でいうたら、免税事業者制度っていうのはおかしいと、当時3,000万でしたけれども。私らが払った消費税をね、いわゆる益税化してると。こんな制度をつくった国は賠償を国家賠償として賠償金払えっていうのと、もう一つは、その益税の部分と、それと別途免税制度の、いうたらそれは国に責任があるいうて裁判を起こして、両方とも時期が違いますが、同じ判決が出てね。  これは国が主張した回答ですけども、国は消費税、例えば当時1,000円買うて30円払った、その30円は消費税そのものじゃないと。あくまでも1,030円が商品の対価そのものの全額であって、最終の納税者は消費者じゃなくて事業者やという判決と、もう一つ、免税制度ね。当時は3,000万やったけど、今1,000万下げられた、免税制度っちゅうのは小規模事業者にとってはね、一つは事務の負担、もう一つは担税能力の考慮すべきとこがある、これは正当な制度やいうて国が主張して、両方とも国が勝ったわけですわ。その後、サラリーマン新党の青木さんは控訴しなかったから、確定して、その判決は現在においても法的解釈は変更ないわけですね。  それを証明する直近の話でいうたら、例えば今年の2月かな、れいわ新選組の議員が衆議院内閣委員会で、あえて同じ質問や、消費税っちゅうのは預り金じゃないですねって国に確認したわけね。益税は存在しないんですねと言ったら、内閣、衆議院、その委員会のね、国は、おっしゃるとおりです、ちゃんとそこでも改めて今年言うてるわけやね。だから、まず益税っちゅうのはないんですね。  だから、皆さんが例えば車を100万円持って、例えば100万円で、110万円の車買うて、私中古車買うたとしたら、僕はその10万円をそんな預ける義務はないんですよ。消費税っちゅうのは回ってるんですよ、ずっと。仕入れでね、僕らはその車を買うときに消費税払うてね。で、結局ね、最終残った方が納税をするという仕組みになってて、益税、益税っていうならば、例えばトヨタ自動車とかね、一銭も消費税申告することで、納税することなく、韓国で数千億円ね、それは何でかというと、外国で売った車は日本で100万円売ったらね、10%消費税もらったことになるけども、外国で税つきと同じように110万円で売ったとしても、その10万円は消費税としてみなされないから、申告したら、その輸出した車を売った場合ならば、それはだから日本で造るいうて外注先とかにね、分からんけど、50、60万円プラス6万円の消費税つけて払うて、66万円で造った車を輸出をして110万円で売っても、10万円の、外国で売った税金はゼロだから、申告したらもうた消費税ゼロから払うた消費税6万円、6万円還付を受けるんです。  圧倒的にトヨタでは日本からより外国で売ってますんでね、数千億円ね、毎年還付を受けてるんですよ。トヨタに限らずね。益税になってるというならば、そっちのほうなんですね。だから、トヨタで皆さん、自動車買うでしょう。トヨタ払ってないんですよ、消費税、税務署に。ほかにも韓国で何千億円ももうけてるわけですよ。  ということで、だから、小規模事業者は、もう先ほど言われたみたいに、実際ね、消費税が増税されるたびに消費税分はつけたような請求ね、うちら支払い相手方にしてるけれども、実際その元値の単価をね、それの帳尻合わせを単価を引き下げてるから、実質ね、残ってる消費税的なもんがないんですよ。法律でいう判決でいうたら、消費税ないけども、預り金的な税金はなくて、一方で、仕入れのときからそういうのを払ってるから、利益っちゅう考え方ないんです。実際払うことがなければ利益も残ってないんですね。ということでよろしいですか、何かうまいこと言えたか。だから、益税っていうのは存在してない。 ○若山憲子委員  今、免税事業者と、いわゆるその預り金と益税の関係をね、裁判を通して言っていただいたって思うんですけれど、特にこの小規模事業者が免税をされている大きな理由ですね、先ほどは事務負担と担税能力の問題というのをおっしゃったと思うんですけれどね、その辺で、特に国が免税事業者を認めている大きな理由について、もう一度お聞かせ願えますか。 ○谷祐一郎参考人  これは当初に消費税導入時に設けられたその国の理由そのものであって、一つは小規模事業者に過大な納税の負担を負わさないと。もう一つは、事務負担を、小規模事業者が必要以上に自分らができる範囲を超えた事務負担が消費税導入っちゅうのはかかるから課さないと。簡単に言うたらその2点になるんですけれども、もう一つの問題は、今日ついでに言うとその免税事業者制度のは、このインボイス導入ってね、並行してなくなったわけじゃないんですよ。法律として事実、存在するにもかかわらず、このインボイスを導入したら消費税をね、末までに納税せなあかんという相反する2つの法律が存在するんですよ。そこはもう実際はあまり問題視される場面ないですけれども、明らかにおかしいんですね。相反する法律が同時に存在すると。前の法律を論じることなくね。  ということは、何でそれを入れないかというたら、国が当初、裁判で主張したからなんです。免税制度には必要な制度やと。今さら覆したら、当時うちは消費税ね、強行するためにうそついてましたって、今さら国、言えへんでしょう。実際そうなんだから、過大な消費税の申告した人なら分かるんです、これ。めちゃくちゃ大変、消費税の申告っちゅうのは。所得税の皆さんね、されてるか分からんけども、申告どころじゃないんです、消費税の申告っちゅうのは。それこそ税理士に頼むか、e-Taxに頼むか、僕らみたいな一緒に学習して、商工会議所でやったか分からんけども、普通一人でやるとする、そういう人はもうころころ、ころころ税率変えるわけでしょう。軽減税率と、そのたびに、去年やっとね、二、三年かけてやっと覚えて、またやり方変わるんですよ。練習問題でも1回していただいたら分かる。その申告一つ取っても課題がね、それ当初以上の負担が今はかかってると私は理解してます。 ○若山憲子委員  制度そのものについてはね、国が進めようとしているこういった分についてっていうことと、一般のテレビなんかで流されているその辺についてのことはよく分かりました。  そしたら、実際にね、このインボイス制度が導入されると、例えばその中小零細な事業者のところでね、先ほどの説明の中で、高齢化の中で今、いわゆる経営っていうか、持ちこたえようとしているところでのさらに負担がかかってきて、地域経済にね、及ぼす影響が大きいって言われたと思うんですけれど、そのことについて直接その零細な事業者さんから、例えばこのインボイスが始まったらどうするとかね、いうようなお声は聞いておられるのかどうか、教えてください。 ○谷祐一郎参考人  私が主にやっぱり声を聞く機会というたら、どうしても会員内になるんですけどね、たまに会員外の事業者側も訪問活動して、お話聞くときもありますけれども、年齢関係なくね、消費税導入されてインボイスが、だから僕ら相談するときは、これぐらいあなたやったら払わなあかん可能性ありますよって説明するわけやね。それ聞いたら、もうそれは本音、当初はね、何年か前やったら圧倒的に、まだ先のことやっていう人、その方認識あったんか分かりませんけれども、半分以上の方が、それやったらやめるっちゅうのを合い言葉みたいになってました。  でも、実際、仕事辞めた次の日から食べていけないわけだから、ここに来てね、ほんまに真剣に答えはることでいうたら、やっぱりそれでもこれを機会にやめようかとか、これを機会に事業をやめて、やめてもうサラリーマンになろうかとかいう声は多く聞くし、もう既に今までから決して景気がいいわけじゃないんで、小規模事業者は、所得の中央値200万円台ですのでね。そういう中で、例えば去年の末でもうやめとこかとかいう話が、もう既に廃業された方も、そんなたくさんいいひんても一、二件はおられますし、廃業件数は一気には増えへんと思いますよ。次の日から食べていけないんだから、仕事が見つかるまで。  ただし、実態としてね、このインボイス導入をされる前から、数ある国税の中で一番滞納が多いのは、当初から消費税なんです。私らの民商には、前から消費税の滞納をして税務署から差押予告来た、差し押さえられた相談っちゅうのは日常的にね、年に数件あるわけですね。で、それは今みたいに原油、原材料高騰とかが激しくないときからですよ。常からそうなんです。もう一貫して消費税なんです。それだけ事業者にとって消費税っちゅうのは滞納しやすい税金なんやね。いざインボイスしてね、あまり深く考えへんから、取りあえずインボイスで消費税ちょっとでも払おうかっていう、払えたらええんやろう、何とか頑張って生活削ってやったけども、結果消費税が滞納することによって資産差し押さえられてね、その結果、事業を廃業せざるを得んちゅうのも今までからあるんだから、その小規模担税能力の一層弱い免税事業者が課税事業者になった場合に、その滞納とかね、そういうことから結果として廃業される方もこれから今以上に増えると予測しております。 ○土居一豊委員  1点だけお尋ねします。谷参考人は非常に詳しくご理解されておって、私の拙い知識をはるかに凌駕するものでありました。非常に勉強になりましたが、1点だけお尋ねします。  実施期間の延長ということで要望上がってますけど、先ほど谷参考人は委員の質問に、ちょっと期限は切れないということありましたが、田中参考人は、3か月でも、半年でもとありましたが、谷参考人としては、この制度そのものには非常に問題があると。よって、実施期間を延長してる間にもう一度制度設計考えろと、状況によったらやめてほしいというお考えをお持ちですか、いかがですか。 ○谷祐一郎参考人  本来は12月に出しましたように、中止なんです。というか、制度自体がやっぱりおかしいと。  で、そやけども、一方でね、いうても今、6月入ってきてるでしょう。そしたら、例えばそれこそソフトをつくってる会社とかね、準備されてる方もおられるわけですわ。そしたら、いきなり中止しますっていうのを来月、仮にですよ、延期しますいうて国が発表したら、それはそれで一方で、そういう人ら、別の損害を被る方もやっぱり出てくるのは現実かなと。  そういう意味で、もうちょっとね、中止するいうたらええねんけども、まずは周知もできてない。制度のね、そのつくった税務署、国税庁も正しく理解できてないと。今後ね、あらゆるどんな事例が起こるかも把握してないままとかいうことで、最大のね、これ日本商工会議所も昨年9月の提言として、税制に対する一部として消費税のインボイス制度は延期すべきや、その最大、いろんなね、その理由なってる中で、最大の問題点は免税事業者からの仕入れ税額控除のことは、そこを何とかせえと。そしたら認めますよっちゅう話があるわけやね。  僕らも、これはもう結局は、一つは、区切りないけど、さっきいうた点をね、まず改善していただいて、結果、最終的にはほかの中小業者以外の声もあるわけだから、そこで一番ええようなところで、それは例えば国がね、実際ね、消費税を近い将来20%とか想定してるのが背景にあるわけやね。そうした場合に、今8%、10%のたった2つの税率でね、2つ絡んでる業種ってごく一部なんですよ。大抵は10%とかが多いので。それを管理するためにですいうのは、いざ20%とか増税されたときにヨーロッパみたいに普通税率が4つ、5つされた場合には、確かに有効なんですよ。管理するに当たってはね。  それを見込んでの今回は、マイナンバーもそうですわね。取りあえず作って、将来勝手にまた広げたろうぐらい思ってると僕は想像しておりますけれども。  ちょっと質問と外れるか分かりませんけれども、実際に中止っちゅうのはその反面、それに期待されてる方もおられるわけだから、そういうなんは一応僕らとしては、やっぱり頭の隅にはあるから、取りあえず延期してね、もう一回話しましょうと。話し合う前には国がちゃんと国民の声を聞いてくれという、あまり答えになっておりませんけれども、そういう感じです。本音は中止、だから消費税も私らは本来は要らん、あかんのですよ、消費税自体が。でも、それは言わへんですよ。だから、それはもう当然、増税をやめてくれになるわけやね。ちょっと話ずれましたけど。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。本日はお忙しい中、本委員会にご出席賜り、誠にありがとうございました。  参考人の方は、退室願います。  暫時休憩いたします。           〔参考人退室、説明員入室〕           午前11時13分 休憩         ─────────────           午前11時15分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより市への質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  間もなくこの制度が始まるという国から通知が来てますけど、市に対して、市民の方からインボイス制度について問合せっていうのはどのくらいありますか。また、どのような内容が問合せとしてありますか。 ○荒木隆広会計管理者  市へのインボイスに関する問合せでございますけれども、現在のところ実績ございません。 ○澤田扶美子委員  すみません、この請願について理解を深めるために、ちょっとネットを検索してたんですけれども、私が聞きたいのがそのまま載ってたので、2点お尋ねします。  これ、サラリーマンには無関係なのかどうかという説明をちょっとお願いしたいのと、それと、益税は不公平ですかっていう質問に対して、学者の答えは、手元に残る消費税と、納める消費税との差額はどうしても発生してしまいます。その差額を不公平と取るのか、制度上必然的なコストと取るのかは、消費税を払う側の気持ち次第だと思いますっていう答えでした。この消費税を払う側の気持ち次第っていうのは、市の考えとしては何か意見が言えたらお願いします。 ○荒木隆広会計管理者  申し訳ございません、消費税に関しては国税になりますので、市としては、その意見でありますとか考えというのはございません。すみません。
    ○澤田扶美子委員  サラリーマンに無関係かいうことは、答え。 ○荒木隆広会計管理者  サラリーマンのほうも同様でございます。 ○澤田扶美子委員  結構です。 ○語堂辰文委員  市内農家の方、ほとんどがこれは消費税の非課税という形になってると思うんですけれども、これインボイスになってきますと、その方々についてはどういうふうになるのか教えてください。 ○中村雅彦まちづくり活性部産業政策監  大変申し訳ございません、市の制度ではなく国の制度でございますので、市のほうでは把握をしておりません。 ○語堂辰文委員  先ほどからそういうご答弁でございますけれども、市民の暮らし、とりわけ産業、先ほどから言っていますけれども、シルバー人材センターのこともお話がありましたし、今農家のこともお聞きしましたけれども、国の制度で知らないと、私らには関係ないと、そういうことでは大変困ると思いますので、やはり大事な問題でございますので、検討していただいて、内部で審議されたら、その資料も頂きたいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。 ○谷村浩志委員長  語堂委員、資料請求ですか。 ○語堂辰文委員  そうです。知らんと言わはったんでね。知らんでは済まんのではないかって言ってるんです。それでもう再度、国の制度なので城陽市関係ありませんで結構ですので、資料ください。 ○本城秋男副市長  今のご質問の件に対して、今後検討も予定しておりませんので、資料の作成もございません。 ○谷村浩志委員長  語堂委員、今の答弁でいかがでしょうか。 ○語堂辰文委員  国の税制の今回インボイスについては、それに関わる問題だということで、城陽市は検討がされていないということでありますけれども、やはり市民の皆さんは大変不安に思っておられて、先ほどご答弁ありましたけれども、そういう問合せとか、それについて、ちょっと詰まっておられましたけれども、そういう状況の中で、恐らくそのときにも城陽市は国税の関係なので知らないということでご答弁されたんじゃないかと思うんですけれども、市民の皆さんにとったらもう10月からですね、直接そういうことに関わってくるということで、今の副市長のご答弁でありましたら、一体市民の暮らし、とりわけ中小零細、これまでは消費税は還付が不必要だった方々に対して、このインボイスになってきますと、本当にそのことが問われてきますし、取引の中でそれが請求されますと、それを出さなければ、これ打ち切られるというようなことも要請いたしておられます。そういう中で、知らないということはないと思いますのでね、ぜひお願いしたいと思います。 ○谷村浩志委員長  語堂委員、今の何の資料請求をされる。 ○語堂辰文委員  だから、インボイスについての見解をです。 ○谷村浩志委員長  見解の資料ですか。 ○語堂辰文委員  はい。 ○谷村浩志委員長  その資料はないので。 ○本城秋男副市長  市民の方からの具体的な問合せがあれば、我々分かる範囲で当然調べて、お答えもしますし、ケースによっては国のほうに聞くこともあり得ると考えております。  ただ、基本的にこれ国税ですので、今後このインボイスなり消費税について、委員おっしゃいましたような議論をするとか、そういうことは現在は考えておりません。したがいまして、委員からの資料請求、これには対応できないというふうに考えております。 ○語堂辰文委員  今のご答弁でございましたが、城陽市のほうに対しては、業者の方、またそういう関係の方から、そういうご質問とか問合せがなかったということで、先ほどご答弁ありましたけれども、そういう中で、今のご答弁じゃないかと思うんですけれども、もしこれから、やはりそういう問合せとかが様々な形であると思います。今、副市長のほうから、その場合には部内でも、それからまた国のほうに対しても問い合わせて、その方々に対してはお答えするということでございますのでね、そういう事例があったら、ぜひ資料は出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○本城秋男副市長  通常この税なり制度につきましては、税務署なり会議所に聞かれるケースが多いんではないかというふうに考えております。その中で、例えば市のほうにご質問等がございましたら、基本的には可能な範囲でお答えはさせていただきますが、基本的に国税という認識を我々持っておりますので、そういう対応をしたいというふうに考えております。 ○語堂辰文委員  それもありますけれども、先ほど言いましたように、そういう問合せ、またご質問があった場合ですね、そういう資料についてはぜひお知らせいただきたいと思います。 ○谷村浩志委員長  意見として賜っておきます。 ○若山憲子委員  1点だけ、先ほど経済センサスのね、国の状況を影響があるであろう中小零細業者とかの状況をおっしゃったと思うんですけれどね、城陽市のいわゆる零細って言われる事業者数についてはどの程度だと、当然つくられたときに数字持っておられると思いますので、その辺を教えてください。 ○中村雅彦まちづくり活性部産業政策監  平成28年の経済センサスに基づきます市内の事業所数につきましては、約2,800程度となっております。 ○若山憲子委員  そのうち細かい分析も立てておられたと思うんですよね。従業員何人以下とかいうようなこともあったと思いますけれど、そのいわゆる零細って言われるような事業者についてはどの程度というふうになっていますか。 ○中村雅彦まちづくり活性部産業政策監  ただいま細かいデータは持ち合わせておりませんことと、あとその中小零細という区分の中で、経済センサスの中で細かい数字というのが提示のほう、ちょっとこちらのほうに今ございませんので、ご答弁することができません。 ○若山憲子委員  分かりました。ぜひ城陽市に関わるっていうと、その辺のところが影響受けるのではないかと思いますので、また後ほどでも結構ですし、その数値については教えてください。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○若山憲子委員  この延期を求める請願についてはね、いわゆる延期の時期についての問合せや、また、いわゆるこれによって城陽市内で受ける影響のある事業所の件数についてのお尋ねとかがあったわけですけれど、今のところでいうと、先ほど行政側が答弁をされているように、国税っていうことと、直接市民の皆さんからこの問題についてお問合せがないっていうことで、正確な数値については掌握がされない、国税の関係になるっていうことだったと思うんですけれど、先ほど請願人が述べられたように、個人事業主の登録申請っていうのは、この請願の中に書かれていますように、当初の登録申請期日の3月末日の申請で、いわゆる43.2%というようになっています。そのことは、免税事業者とされている中小零細事業者の実情そのものをね、いわゆる事務負担の問題とか、担税能力の問題とか反映をしているものだと私は思っています。  インボイスを発行するためには営業収入が少なくても課税業者になる必要があり、消費税納税の義務が発生をします。また、課税事業者が消費税の仕入れ税控除を受けるためにはインボイスが必要となります。先ほど期限付の特例のこともおっしゃっていましたが、特例があったとしても、いわゆる帳簿による会員の特例があったとしても、6年の緩和措置になっています。最終的には免税事業者は取引から、その時点では排除をされる可能性が出てきます。  また、税法上、年間売上げ1,000万円以下の個人事業主や小規模法人は事務負担等に配慮して、消費税の納税義務が免除をされています。これがいわゆる消費税の免税店制度というものです。この制度を実質的になくすのが今回のインボイス制度だと私は思っています。免税店制度は益税や預り金という指摘がありましたが、そのことについては先ほど請願人のほうから答弁がありました。財務省も、国税庁も、預り金という表現は正式には、今は使用していません。  また、2023年2月10日、先ほども紹介がありましたけれど、衆議院内閣委員会で消費税は預り金ではないため、益税は存在しないという政府答弁があります。免税店にとって現在の価格設定は、免税店制度を踏まえた価格設定です。現在、既に取引先からインボイスに絡んで、いろいろな通達が来ています。制度が実施されれば、消費税の価格への転嫁そのもの、いわゆる消費税率の引上げも含めてですけれど、激しくなることが予想されます。  景気回復への悪影響にもつながると思いますし、地域の中小零細事業者の事業が今コロナ禍から、また物価高騰の中で、何とか立ち上がろうとしている、そういう事業者を支えることが私は必要だと思っていますし、そういう事業者が地域からなくなることは、地域経済の活性化や市民生活にとっても大きな打撃だと思っていますので、この請願については賛成討論といたします。 ○土居一豊委員  この請願は実施の延期を求める請願なんですよね。延期を求める請願なんです。ところが、請願の理由の中には延期の条件、何も出てないんです。こういうことがあるから延期をしてほしいと、ここまでこうだから延期をしてほしいということは何も書かれていない。私は意見陳述された参考人にお聞きしたけど、結局延期に関することには明確に答えは先ほどいただけなかった。  ということは、今賛成討論も、採択の意見がありましたけど、やめてほしいということじゃないのか。それだったら最初からインボイス制度をやめてくれという請願であれば、ちゃんと請願の理由とは合致しますけど、延期という言葉を使いながら、制度設計はいつまでか分かりません。私は今回のこの分は、まずインボイスは取引の正確な消費税額と消費税率を把握するということが大きな目的にあると思うんです。  それと、消費税納税額から、先ほど谷参考人からもありましたように、仕入れ経費に係る消費税額を差し引いて、最終的に納める方は、前の方が納めた分も含めて、最終的には自分ところがどれだけ納めればいいのかっていうインボイス制度そのものの制度があるわけですね。そういうことを思えば、やはり消費税そのものを考えれば、この制度を導入しなければ税率が8%、10%と、この差がある税率の中において明確に区分分けができないという問題が出てきてると。  そういうことを含めれば、私はこういう条件だから、いつまで延期してくださいと、これがクリアしたらぜひ導入してもらってもいいですよという請願の内容であれば検討に値しますけど、全く請願の理由と請願の最初の趣旨というのが合致していない。よって、私はこの請願には、申し訳ないけど賛同できません。 ○谷村浩志委員長  ほかに討論はありませんか。  これをもって討論を終わります。  これより請願第5-3を採決いたします。  請願第5-3は、採決することに賛成の方は挙手願います。賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○谷村浩志委員長  挙手少数。よって、請願第5-3は、不採択とすることに決しました。  説明員交代のため、11時45分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前11時33分 休憩         ─────────────           午前11時45分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  消防本部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第31号、城陽市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○南郷孝之消防長  それでは、議案第31号、城陽市火災予防条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の改正に含まれます内容につきましては、2項目ございます。  最初に、1つ目の改正項目といたしまして、令和5年2月21日に対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令、こちらが公布されたことに伴い、同日付で消防予第59号に基づき、本市火災予防条例の一部を改正するものでございます。  今回の改正背景といたしましては、現行の対象火気設備規制上、全出力が200キロワットを超える大出力の急速充電器は急速充電設備ではなく変電設備扱いとされているため、設備内に担当者以外の者が出入りできないなどの規制がかかっております。また、一方で、大型電動車、電動バス、電動トラックなどの普及拡大に向けて短時間充電の高出力化に伴う充電設備の整備、これらの整備なども背景として上げられております。  それでは、改正内容についてご説明申し上げます。参考資料として添付しております城陽市火災予防条例の一部改正条例要綱によりご説明申し上げます。お手元の議案書7ページの中段、2、改正内容をお願いいたします。  まず、(1)の急速充電設備の定義についてでございますが、急速充電設備の充電対象の定義を電気を動力源とする自動車、自転車、船舶、航空機等その他これらに類するものに改められまして、今後電気自動車等の普及拡大に向けて、全出力が200キロワットを超える急速充電設備についても消防法令上の急速充電設備として扱われることとなりました。  また、急速充電設備は電気自動車等にコネクターを用いて充電するものであることが明確化され、あわせまして分離型の急速充電設備に充電ポストも含むこととされました。  次に、(2)の充電ポストの取扱いについてでございますが、充電ポストは単にコネクター及び充電ケーブルを収納する設備であり、変圧する機能を有するものではないことから、出火の危険性が低いものと想定され、筐体を不燃性の金属材料で造らなくてもよいとするほか、建築物からの離隔距離についても有しないこととされました。  次に、(3)の緊急停止措置についてでございますが、分離型の急速充電設備では、設備本体と充電ポストが別に設置されることが想定されることから、利用者が異常を認めたとき、速やかに操作することができる箇所に手動緊急停止装置を設けることとされました。  次に、(4)の蓄電池についてでございますが、分離型の急速充電設備を含めまして、保安のために設ける場合を除き、蓄電池を内蔵してはならないこととされました。以上が急速充電設備に係る改正でございます。  続きまして、今回の改正の2つ目の項目についてでございます。8ページをお願いいたします。(5)の喫煙等に関する規定の見直しについてでございますが、禁煙または火気厳禁と表示した標識と併せて設ける図記号について、国際標準化機構等に定めた規格に適合するものとしなければならないこととされました。  最後に、施行期日につきましては、第11条の2第1項に規定します急速充電設備に係る改正につきましては、令和5年10月1日に施行し、喫煙等に関する規定の見直しにつきましては公布の日から施行することといたしております。  また、詳細な条文の改正箇所及び改正文につきましては、2ページから4ページの城陽市火災予防条例の一部改正新旧対照表に記載しておりますので、ご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。  なお、本市におきましては全出力50キロワットを超える急速充電設備を設置されている事業所等はございません。以上が本条例の改正内容でございます。何とぞよろしくご審査のほど、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○小松原一哉委員  すみません、今の急速充電設備のご説明の中で、まず1つは200キロワット以上っていうこと、一番、今最後に50キロワットっていう水準を示されましたけど、これ容量的にどういうものがどれぐらいの容量っていうのは、ちょっと私は詳しくは分からないんですけれども、今最後に、市内にそういう設備はないというお話でしたけど、具体的に例えば家庭で電気自動車用の充電設備とか、そういうものもないということなんでしょうか。ちょっとその辺の説明をお願いしたいと思います。 ○津村勝啓予防課長  今、委員ご質問いただきましたことへのお答えをさせていただきます。  各ご家庭に対しては、設けられているご家庭もあります。ですけれども、消防に届出を要するものとしまして、50キロワットを超えるものに対して消防に届出というようなところになっておりますので、各ご家庭で設置されている場合は大体ですけれども、3キロワットから6キロワットぐらいの容量でございますので、その点につきましては消防自身が届出をいただいておりませんので、どのご家庭に、どれぐらいの設置されているかというところまでは把握できておりません。 ○小松原一哉委員  ありがとうございます。  それでは、50キロワット以上ということになれば、例えば事業所とかそういうところでの設置ということになってくると思うんですけど、それは今現在のところ、市内ではないということですよね。でも今後ね、そういう大容量の充電設備を設置されるというところが出てくるとすれば、それの保守点検というのは消防のほうで定期的に行われるということだと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 ○津村勝啓予防課長  消防につきましては、あくまで届出をいただいたものに対して、現場調査に行きまして、火災予防上必要な距離を保てるとか、安全が保たれているというところを現場調査をするものであります。  保守点検等にありましてはですね、各事業者、設置事業者の責務において実施されるものでございますので、消防がそちらのところまで介入するというところはございません。 ○小松原一哉委員  分かりました。以上で結構でございます。 ○若山憲子委員  すみません、やっぱり大型って言われる消防に届出が必要なね、そういう大型のもの、今はないということですけれど、例えばこれ、今後開発が進むところとか、それとかあと、災害の関係でね、そういうものが必要になってくるのかどうかね。ちょっとその辺の消防が思っておられる見通しですよね、どういうものがどういうところにっていうような具体的なことまではいかへんでも、その辺のことを教えていただけますか。 ○宮川浩正消防本部次長  失礼いたします。現状におきましては、ここに該当しますような大規模な急速充電設備の設置はございませんし、現在においてはそういった設置の計画等の相談もいただいてないというふうな状況になります。  ただ、しかしながら、こういった緩和が進む中で、今後道路状況であったり、高速道路等の供給の関連からも急速充電設備、大規模、高電圧のものが設置されることも当然想定していかなければならないというふうに考えておりますし、当然ながら、そういったものが設置されるような計画があった場合には、しっかりと設置業者と協議、調整も行いますし、当然ながら警備体制であったり、そういったものに対する火災防御についても常に遅れることなく対応してまいりたいというのは考えております。  それから、災害時の電力供給に対する点ですけれども、現状においてまだそういった点についての協議には入っておりませんけれども、いろいろな全国的な先進的な取組等を調査をしっかりと続けまして、本市においてもそういった災害対応で遅れることなく努めてまいりたいというふうに考えております。 ○若山憲子委員  今の時点ではそういう想定ないっていうことだったと思うんですけれど、青谷のね、いわゆる物流拠点なんかでいったら、走行運転そのものがね、そういうものを利用した運行になっていく、縦列、運行でいうとね、そういうことになっていくと思いますので、即青谷の先行整備地区でいったら、もう目の前のことというように思っていますのでね、ぜひ今は想定はしていないけれど、そういうものについては遅れることがないように、点検のほうも含めてしていくということでしたので、ぜひその辺は対応できるように、よろしくお願いをしたいというのと、そのことで火災につながるようなことがあったら、一番被害を受けられるのは市民の方ですし、消防の皆さん方にも大変なことになりますのでね、早い対応をよろしくお願いしたいですし、また、そういうものが少しでも出てくる可能性があるときには、ぜひこの委員会のほうに報告をしていただきますように、よろしくお願いをいたします。 ○土居一豊委員  23条第4項に国際標準化機構が定めた規格第7001号と、日本産業規格Z8210号というのがありますけど、これはどのようなものですか、説明してください。 ○津村勝啓予防課長  国際標準化機構といいますのは、1946年に設立された世界中の製品の標準化の規格を定めたものでございます。そのISO7010といいますのは、そういった禁止行為ですね、喫煙を禁止するとか、危険物の持込みを禁止するとか、そういうような警告標識や安全標識について定めた国際規格を表しております。  そういった禁止行為に関しましてのピクトグラムというんですけれども、図記号、いわゆるイラスト表記により禁止行為を多くの方が目にすることによって分かるような、そういったものでございます。 ○土居一豊委員  例えばこういうものですよという定めたものがあるのか、それともただ文章的に言われたものなのか、お手元に持っていたら説明いただきたい。 ○津村勝啓予防課長  非常に見にくくて申し訳ございません。こういった禁止行為といいまして、いろいろなこういうような図標識、イラスト標識がございまして、要はたばこの喫煙を禁止するものであるならば、たばこのところに斜線が入ったような感じのやつですね、はい、ちょっと見にくくて申し訳ございません。 ○土居一豊委員  その中に、ここに書いてある禁煙とか火気厳禁とか、喫煙所とかっていうのが入ってるということですね。 ○津村勝啓予防課長  はい、そのとおりでございます。 ○語堂辰文委員  ちょっと教えてほしいんですけれども、家庭用のそういう3キロないし4キロということで、ご説明がございました。それであるならば、恐らくそれは家庭用100ボルトでやってあるんじゃないかと思うんですけど、もし動力だということやったら教えてほしいんですけど、先ほどからありました50キロということで、やはり現在市内にはないということでございますけれども、50キロとか200キロということになってきましたら、その場合には動力でいけるのか、それとも別個でトランスとかつけられるという、そういう世界なんでしょうか。ちょっと分かれば教えていただけますか。 ○津村勝啓予防課長  50キロといいますのは高電圧になりますので、変電設備等を設置いたしまして、そこから新たに使用できる電圧まで減圧したものを充電ポストというところに落とされまして、そこから車両等に充電するものというようなところになっております。 ○語堂辰文委員  その充電ポストいうのは動力、いわゆる200ボルトなのか、そこら辺ちょっと、それと、その上やったら3,000ボルトとかありますけど。 ○津村勝啓予防課長  基本的には一般家庭でしたら100ボルトのタイプであったり、200ボルトのタイプがございますけれども、それでしたら充電時間が満充電、電気自動車等の満充電をしようと思いますと、10時間以上を要します。ですけれども、50キロワット等の高電圧の充電器になりますと、大体30分ぐらいで電気自動車の8割ぐらいの充電が完了する。しかも短時間で完了するというようなものになっております。 ○語堂辰文委員  ご説明ありがとうございます。その充電ポストのとこの電圧をお聞きしたいんですけど。
    ○津村勝啓予防課長  充電ポストにありましては、大体その10キロワットから50キロワットとか、いろいろありまして、今回容量が大きくなったものにつきましては200キロワットを超えるものとか、いろいろそういうタイプがございます。そこは先ほどおっしゃいましたように、市内には最大で20キロワットの急速充電設備しか設けられないというようなところでございます。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  討論なしと認めます。  これより議案第31号を採決いたします。  議案第31号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○谷村浩志委員長  全員挙手。よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後0時04分 休憩         ─────────────           午後0時06分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  上下水道部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  1、城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○加田典義上下水道課長  それでは、城陽市上下水道事業経営審議会の審議状況についてご説明申し上げます。  1ページから5ページを上下水道課より、6ページから7ページを経営管理課より説明させていただきます。お配りしております資料1ページをご覧ください。  城陽市上下水道事業経営審議会は、本市上下水道事業の経営問題、将来計画その他健全な発展に関する事項について、公営企業管理者の諮問に応じ、調査し、審議するために平成29年4月に公営企業の附属機関として立ち上げられました。  過日行いました審議会において、城陽市水道事業ビジョンの中間見直し、骨子について審議いただきましたので、その内容を報告いたします。  まず、城陽市水道事業ビジョンは、第4次城陽市総合計画を上位計画とし、国の新水道ビジョンの理想像である安全・強靱・持続の観点から、審議会での審議を経て、平成30年から10年間の計画期間として策定したところですが、その折り返し地点であります令和5年度において、審議会に諮りながら前期のまとめとして点検を行い、この間における事業環境の変化に対応した中間見直しを実施し、後期の計画期間に係る施策についてビジョンの実現性向上を図るものでございます。  ビジョン中間見直し、骨子についてご説明申し上げます。  1、目標設定における中間評価についてですが、ビジョンにおいて国の理想像である安全・強靱・持続の3つの柱を設定しております。  次に、2ページをお願いします。1-1、目標設定における3つの基本目標別評価として、令和3年度末時点での自己評価をまとめています。安全において、3項目を4つの指標に区分しており、水安全計画の公表と、次亜塩素酸ソーダの温度上昇抑制対策は一部実施しておりますので達成としており、ほかの2つの指標では、継続実施をしているところであります。  次に、強靱において、3項目、3つの指標に区分しており、配水池の耐震化率と基幹管路の耐震適合率が向上しており、達成と評価しております。ほかの4つの指標では、継続実施をしているところであります。  なお、ポンプ所の耐震率が約2ポイント低下しておりますが、耐震性のある施設をダウンサイジングにより更新を実施したため低下したものでございます。  次に、持続において3項目、7つの指標に区別しており、5つの指標は達成しておりますが、2つの指標が未達成となっており、後期において目標達成すべき事項でございます。  なお、法定耐用年数超過設備率において、維持管理により延命対応しており、運転に影響がないように保全、管理しているところでございます。また、有収率は料金収入に直接結びつくものであり、漏水防止調査は継続的に実施しておりますが、調査により確認された漏水量は少なく、また、大きな漏水事故も近年はない状況であるため、原因を特定していく必要があります。  3ページをお願いします。2、ビジョン策定時からの事業環境変化について、見直す必要があるものとしまして、東部丘陵地の開発による施設整備でありますが、青谷先行整備地区において、基幹物流施設が令和8年度に供用を予定されておりますので、その対応が必要となります。  なお、現ビジョンにおいて東部丘陵等の整備は不明確であるため、今後これらの施策により新たな水需要への対応が必要となっていますとしておりましたが、市の施策として一部を具体化しましたので、見直しを行うものであります。  そのほかの整備といたしまして、1点目は、降雨災害等における河川氾濫対策として、第3浄水場の浸水対策を実施するものです。2点目は、危機管理面の充実を図るため、府営水道の受水点を追加するように京都府と実現に向けて協議を進めます。3点目は、東部丘陵線の整備により、中区配水池の移転が可能となりましたので、東部丘陵線の整備時期に合わせて更新を実施してまいります。4点目は、第2浄水場関連事業については、浄水場、配水池、ポンプ施設の更新を予定しておりましたが、まずは補助事業で実施できるように耐震診断を実施し、検討を行うこととしまして、次期の期間に送る予定としております。  次に、3、後期計画に反映させる事項といたしまして、近年の物価高により財政計画に大きな影響を及ぼすため、その内容を加味する必要がある事項としまして、燃料費、資材費、府営水道の料金改定などのコスト上昇分を考慮します。  なお、配水量等も実績を基に修正を行います。  4、事業継続のための検討項目といたしましては、本市においては浄水場運転管理等の継続に課題があり、検討しているところではありますが、国においても建設時代から維持管理の時代に移行している社会情勢に合わせて水道法の趣旨を改正され、広域化、広域連携、官民連携等により事業継続を図るように、都道府県に対し令和4年度内に水道推進プランを作成するように要請され、水道推進プランの内容を含んだ京都府水道グランドデザインが策定され、広域化等の協議については広域行政を担う京都府が主体的に進めることとなりました。このため、これも含めた形で今後検討を進めていきたいと考えているところであります。  次に、5、その他の検討項目につきましては、東部丘陵地の中間部分の一部の整備が令和10年度のまち開きを目指して検討を進められている状況にあり、後期において一部の事業を進める必要がありますが、現状では内容は未定であり、開発の計画策定後に考慮が必要になるものです。  次に、4ページをお願いします。次に、これらの内容を後期計画の策定内容の見直しとして、見直しの具体的事項をツリー図にまとめてありますので、ご覧ください。  まず、安全ですが、この項目に対する変更はございません。  次に、強靱ですが、施策の1で、浄水場、ポンプ所の耐震性の確保では、具体的施策として第2浄水場関係の更新計画の時期を変更を行うこと。施策の2で、基幹管路の耐震性確保では、中区配水池の移転に関する管路整備などの変更を行うこと。施策の7で、第3浄水場の浸水対策事業の実施。  次に、持続では、施策1で、施設の適切な更新では、中区配水池の移転更新を図り、安定給水を高める。施策4で、府営水道受水点の追加では、危機管理面を強化し、安定給水を図るため、実施に向け協議を進め、あわせて東部丘陵地の給水量を確保すること。施策の12、13で、業務委託、広域化の必要性では、事業継続に向け検討を進めること。また、新たに東部丘陵地を含む開発に関して、給水量の確保を目的に、新たに方針を追加し、施策18として、新規需要に対する整備を追加して、給水要望に対応していくこととしております。  次に、5ページをお願いします。後期計画変更予定、概要図になりますが、市全体の箇所図となっており、施策の見直し内容について示しております。  まず、左側の上ですけれども、第3浄水場の浸水対策。その右側で、第2浄水場の更新時期の見直し。中段の右側に東部丘陵地関係の計画を記載しており、右側が東部丘陵地青谷先行整備地区で、基幹物流施設が整備されることとなっております。  下の写真が計画のパースになります。整備時期と水量との関係により、パースの右側の3棟分は宇治田原町から給水を受けることになっており、その左部分を城陽市から給水することとなります。この部分の施設整備が必要です。  その左になりますが、緑色の楕円で表示している部分が東部丘陵地の中間エリアとなります。現在、計画中で、その一部を令和10年度まち開きを目指し、検討が進められておりますが、具体的に決定はしておりません。中間エリアの開発は規模が大きいと見込んでおり、府営水道を利用することが合理的と考えております。  その左側が府内初の(仮称)京都プレミアムアウトレットが新名神開通後に開業を予定されている状況であります。この部分は既設の施設を使用することになっており、新たな整備は必要ない状況でございます。この東部丘陵地の新たな基幹道路といたしまして、東部丘陵線が新名神に沿って同時施工される予定で事業が進んでいます。また、24号のバイパスとして城陽井手木津川線の整備が計画され、一部着工されています。これらの新設道路と時期を合わせ、管路の布設を実施していく必要があります。  以上が見直し内容の骨子となります。  引き続き、経営管理課、加茂がご説明いたします。 ○加茂秀紀経営管理課長  続きまして、私から財政計画の収支状況について説明いたします。  6ページ目をお願いいたします。1、前期計画期間、平成30年から令和4年の計画値、累計①と実績値、累計、令和4年決見含む、②の比較をご覧ください。財政計画は、城陽市水道事業ビジョンに掲げる事業の実効性を示すために、ビジョンの策定に合わせて作成したものであり、本表は当該計画における平成30年度から令和4年度までの計画値の合計を計画値①欄に、平成30年度から令和4年度の決算見込みまでの実績の合計値を実績値②欄に記載しております。  それでは、上段の収益的収支、税抜きの収益的収入でございますが、計画の76億3,900万円に対しまして、実績は74億5,400万円となっており、計画に対しての実績は1億8,500万円の減少となっております。主な要因といたしまして、2段目、給水収益でございますが、大口使用者の使用水量の減少などにより、水道料金収入が1億8,300万円減少したことがございます。  次に、その下の収益的支出をお願いいたします。計画の63億5,900万円に対しまして、実績は64億2,400万円となっており、計画に対しての実績は6,500万円の増加となっております。主な要因といたしまして、職員給与費でございますが、職員数の増や令和2年度から会計年度任用職員制度が施行され、新たに会計年度任用職員に期末手当を支給することとなったこと等に伴い4,500万円増加しております。  その下の段、その他支出でございますが、上下水道部庁舎の耐震改修に伴い、庁舎の3階を減築した経費を特別損失で計上したこと等により5,600万円増加しております。このため、純利益は計画に対して、実績では2億5,000万円の減少となっております。  続いて、下段でございます。資本的収支、税込みの資本的収入をお願いいたします。計画の20億1,200万円に対しまして実績は21億500万円となっており、計画に対しての実績は9,300万円の増加となっております。主な要因といたしまして、企業債収入は建設改良費の減少に伴い1億8,000万円減少しましたが、その他収入につきましては、新名神高速道路及び古川改修工事に伴う工事を実施したことに伴い、NEXCOや京都府からの補償費を受け入れたことや、生活基盤施設耐震化等補助金の交付を受けたこと等により2億7,300万円増加しております。  次に、資本的支出をご覧ください。計画の48億4,800万円に対しまして実績は44億8,800万円となっており、計画に対しての実績は3億6,000万円の減少となっております。主な要因といたしまして、ビジョン関連事業費のうち管路耐震化でございますが、計画ではこの事業のうち代表的な第3浄水場基幹管路耐震化事業の工事を令和元年度からの1年間としておりましたが、令和4年度から令和6年度までの3年間の工期に変更して実施することになったこと等に伴い、前期計画期間における支出が6億8,300万円減少しました。  なお、その他工事費等は、古川改修工事、土木課等関連工事に伴い、6億5,800万円増加しております。このため、資本的収支不足額は計画に対しての実績では4億5,300万円減少しております。  次に、7ページ目、お願いいたします。2、後期計画期間における主な増減要因をご覧ください。ここでは、後期計画期間における主な増減要因を記載しております。  なお、後期計画期間における詳細な試算については今後実施してまいりますので、ここでは現状において把握している要因のみを記載しております。  (1)収入でございますが、前期計画期間と同様に、有収水量の減少等の影響により、水道料金収入の減少が見込まれます。  (2)支出でございますが、6ページの表の主な増減要因でも触れました受水費について値上げが想定されることや、第3浄水場基幹管路耐震化事業の工期の変更に伴う事業費の増加が見込まれます。その他の要因といたしましては、ビジョン方針でご説明いたしましたビジョン策定時からの事業環境の変化に伴う施設整備に要する費用の増加や燃料費及び材料費の高騰などが後期における増加要因になると考えております。  続きまして、7ページの8でございます。令和5年度の審議会のスケジュールについて説明させていただきます。  去る4月28日、第1回目の審議会を開催し、委嘱書の交付、会長、副会長を選出いただくとともに、水道事業ビジョンの中間見直し骨子、財政計画の執行状況の報告を行い、ご審議をいただきました。今後におきましては、3回の開催を予定しております。第2回目は、8月上旬に水道事業ビジョンの中間見直しについて諮問を行い、骨子を肉づけして、案として、また、あわせて財政計画案もご審議いただくこととしております。これを受けまして、9月末にはパブリックコメントを実施します。第3回目は、10月下旬にパブリックコメントの内容の報告を行うとともに、答申案をご協議いただき、10月末には会長より審議会としての答申をいただく予定で考えております。その後、11月には、第4回目として令和4年度の決算について報告をさせていただく予定としております。また、本委員会に対しましては、審議状況を報告させていただく考えでございます。  報告は以上です。よろしくご審査のほどお願いいたします。 ○谷村浩志委員長  ありがとうございます。  これより質疑に入るんですけれども、質疑を予定されてる方、何人おられますか。  お昼前ですので、休憩に入りたいと思います。13時40分まで休憩いたします。           午後0時26分 休憩         ─────────────           午後1時40分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○奥村文浩委員  以前、水道設備の維持のことで技術者がどんどんいなくなっていて、設備が維持できなくなっていくというお話をお聞きしたんですけれども、それは今でもそういう懸念があるということですか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  技術者に関しましてですけども、実際、採用の状況とか、職員の年齢構成とかから見ましても、非常に高齢化が進んでいるという状況がまず、ございます、これは京都府下、全国同じ傾向なんですけども。新卒の卒業生ですね、採用のほうが民間企業ですら採用に苦慮してると。京都府とかと話す機会がございますけども、京都府とかでも、あるいは京都市とかでも技術者の採用に非常に苦慮されてるという状況ございます。私どもも、当然、その例に漏れず、非常に技術職員の高齢化と、実際、その再任用ですとか会計年度任用職員、あるいは外部委託という形で業務を回している部分についても高齢化が進んでるということで、非常に技術者的には不足の懸念がある状態というのは継続しております。 ○奥村文浩委員  全体的な話なんですけど、水道の設備というのはそんなにどんどんなくなっていくようなものでもないでしょうし、そういう技術者の人に給料を上げていくとか、何かそういうふうにしたらまたそういう仕事に就こうという人が増えるんじゃないかなと思うんですけれど、そういうことは進まないんでしょうか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  おっしゃるように、民間企業であれば待遇を上げるとかで人を獲得するっていう選択肢は取れるんですけども、地方公共団体の場合、本庁と同じ、公営企業も同じ給料表を用いてますし、当然、城陽市よりは政令市や都道府県のほうが給料表が高いですから、そういった部分で地方自治体、私どもの末端給水を担ってるところとしてはそういう事情がちょっと厳しいのかなというふうには思ってます。 ○奥村文浩委員  市とかが何らかの予算で補填するというようなことは考えられないんですか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  市役所ですし、人事異動等もございますので、当然、同じ給料表を用いて職員体制っていうのはしいてますし、それはなかなか変えられないものであるというふうに認識してます。 ○奥村文浩委員  ちょっとその辺のとこはどのように、何を根拠に変えられないかというのがはっきりよく分からないんですが、今のところ、このビジョンの中では、取りあえず、その辺は問題なくいけるということなのか、それも問題が出てくるということなのか、そこはどうなんでしょうか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  先ほども申し上げましたけども、技術者の高年齢化というのは本市でも進んでおりますし、市のOBとかを、市職員ですね、水道のOBとかに業務を担っていただいてる部分もありますけども、そういった部分もいずれ年齢的に限界が来るのではないかというふうに思ってますので、その人間的なマンパワーに関しての不足っていうのはこのビジョンの中でも課題として捉えるところでございます。 ○奥村文浩委員  何らかのその手当てをしていくしかないとは思うんですけど、そうするとやっぱり待遇をよくするか、何かそういうふうにするしかないと思うんですけど、それもできないし、かといって、そういう問題があるということだと、何か解決ができないということですか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  おっしゃるとおり、市のほうでフリーハンドで技術者を、じゃあ、好待遇を武器にリクルートができるかというとできにくいというのは先ほどご答弁申し上げたとおりなので、当然、取り得る手段としては共同で、各自治体が共同で一定の業務を発注するなどという形を取れればコストっていうのは下げられますし、それ以外にも実際の外部委託ですね、委託のほうのマンパワーに期待していくというような部分も考えていくというのが選択肢なのかなというふうに考えてます。 ○奥村文浩委員  解決策はそれだということですね。はい、分かりました。 ○語堂辰文委員  2点お聞きします。  この頂いてる5ページですが、この地図で、先ほどのご説明でありますと、いわゆる先行整備の基幹物流の関係ですけれども、これについては府営水ということでございました。そうすると、府営水をどのように引かれるのかが1点目。  もう一点は、この図の右のほう、いわゆる伊藤忠とか、そういうところの業者の関係ですけれども、そこについては宇治田原町と協定されるということでございました。どのような協定になっていて、城陽市が、水道料金をお払いになるんじゃないかと思うんですけど、そこら辺りのことはどのようになってるのか、その辺りを聞きます。よろしくお願いします。 ○加田典義上下水道課長  まず、府営水のほうなんですけれども、今、委員のほうからお話がありました青谷先行整備地区にということなんですけれども、青谷先行整備地区につきましては、まず、今、その府営水というところというのは中間エリアの部分になってきますので、青谷の部分に関しては今、すぐに府営水のほうを持ってくるというところでは考えていないところです。中間エリアを整備していくのに当たっての府営水なんですけれども、地図の真ん中、一番下ですね、山城大橋のところに府営水道ということで描いてあるかなと思います。点線で描いてありますけれども、ちょうど京田辺市のほうから府営水道のほうの幹線がありますので、そちらのほうから山城大橋を経由して、城陽市のほうに水を送るというところで考えてます。その部分に関しては京都府のほうで事業されますので、山城大橋を渡ってから青谷地域のどこかの場所ですね、その辺り、まだちょっと今、選定をしてるところなんですけども、その辺りで受水点を設けて、府営水を受けるという形になるかと思います。  あと、宇治田原なんですけれども、青谷先行整備地区のパース図の中で、右側を宇治田原のほうから水を送ってもらうという形ということを説明させていただきました。この部分に関しては、宇治田原町の給水区域のほうに入っておりますので、直接、宇治田原町さんのほうに料金を払われるという形になりますので、城陽市のほうは関係してこないというところになります。 ○語堂辰文委員  あとのほうは、宇治田原町区域については協定は業者と町との関係ということでありました。しかし、以前の説明でありますと、例えば城陽市側のほうにも宇治田原町から入るようなご説明がありました。その点はどうなのか、再度、以前のを訂正されるんやったらそれで説明をお願いしたいと思います。  じゃあ、あとのほうの府のほうがこの山城大橋からずっと上まで上げられるというお話なんですけれど、以前の話でありましたら、いわゆる芦原の配水池、そこから物流のほうにという話が一時ありましたけれども、それは消えたのか、そこのところもお願いします。  これ、もしその調整をですね、山城大橋からずっとここまで上げてこられるということでありましたら、その中間も含めて、そしたらかなりの距離になるんで、城陽市の負担はないということでいいのかどうか、そこについてよろしくお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  ちょっと以前のお話ということでしたけども、宇治田原町と城陽市の、ここの図面でいいますと右下の図ですね、宇治田原町から給水と城陽市から給水という垣根の部分というか、接続部分をつなぐのかというご質問やと思うんですけども、当時、つなぐという明確なお話はさせていただいてないと思っております。場合によればそういうふうなことも可能じゃないかというところはございましたけども、やはり高さ的な問題ですね、一番のポイントは高さ的な問題がありますので、宇治田原町から給水できるエリアも限られてきます。当然、量的にも限られてきますんで、その辺の問題もありますんで、災害時の対応で連絡するとかいう話は確実なお話としてはしてないというふうに記憶しております。  次に、府営水の木津川、木津浄水場のほうから山城大橋を経由して来るという話ですけども、委員もご存じのとおり、城陽市は第3浄水場で1か所から給水を受けてるような状況でございます。この状況は、受水市町としては城陽市だけが1か所で受けてると。こういう観点から、危機管理の観点からも2か所欲しいというふうに過去から要望してきたところでございます。今回、それに、東部丘陵の関係に合わせまして2か所目の受水点を設けていただけるような協議を進めてるところでございます。これにつきましては、東部丘陵の中間エリアですね、中間エリア、広大なものでございます。ここの給水をどう確保していくかというところがございますので、これについては第2分水というか、木津浄水場から回ってくる水で一定対応していかざるを得ないなというのが実情でございます。先ほど芦原配水池から送ることが消えたのかというお話がありますけども、青谷先行整備地区につきましては芦原配水池からの水を送るという状況は変わっておりません。中間エリアに向けて第2分水のほうを協議を進めてるというところでございますので、青谷のほうにつきましては、従前ご説明申し上げてるとおり、芦原配水池からポンプを用いて送っていくというふうな形でございます。 ○語堂辰文委員  そうすると、私、1点目でお聞きしましたこの5ページの青い、右下の図ですね、そこに線で示していただいてますが、宇治田原町からの給水、これは要は左側が三菱地所、右のほうは伊藤忠がということでなって、いずれにしても、これ、この範囲が右側が全て宇治田原じゃなくて、ほとんど城陽と思うんですけど、これについてはこの絵が、先ほどのお話でありますと、水量の関係でどうこういうことがありましたけど、それは話合いがされてるのかどうか、この線はまだ、これ、予定なんか、希望なんか、そこを、これをちょっとお聞きしたいと思います。
     もう一点の府営水を上げていただくいうことで、第2水源ということ、意味は分かりますけれども、ここの山城大橋から中間エリアも含めて、この上のほうまで、こういうのをいわゆる配水管いいますか、給水管、そういう設備ですね、これは府ですか、城陽市ですか、そこのとこ、よろしくお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  まず、最初のご質問でございます。宇治田原の関係ですけども、これにつきましては、以前、議会のほうで公の施設を利用するということで宇治田原さんと協議しますよという関係でご報告させていただいておりますので、そのとおり進んでるものでございます。  続きまして、府営水道の関係ですね。府営水道を受けるには、先ほど部長、課長も説明させていただきましたとおり、受水点を設ける必要がございます。これは責任分界点ともなりますんで、受水点から浄水場側は府が管理していくと、それ以降は市が管理するような形になります。その受水点につきましても、一定、市境というか、規定がございますので、その範囲内になります。当然、配水量の関係もございますので、そこに水圧等の関係もございます。送れないもの、ポンプ設備を府に造っていただいて、送るということは、それはちょっと不可能なことですんで、現状ある部分でいける範囲、規定で許される範囲、京都府で整備していただくと。それが青谷周辺になるんじゃないかなという、今、想定です。それ以降については市で整備する必要がございます。 ○語堂辰文委員  お聞きしたかったのは、いわゆるこの5ページの青い部分ですね、これで、今のお話ですと宇治田原町と協議ということでございますが、協議はどの辺りまで進んでるのか、最後、それをお聞きします。  それと、もう一点のほうの受水点をどこにするかということ、例えば山城大橋のすぐ近くでございましたら、そこから上のほうに持ってくるその設備というのも城陽市の負担、すごいことなってくるんじゃないかと思うんですけどもね、大体どの辺りを想定をされていて、城陽市の負担、どのぐらいになるか、そこ、分かればお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  宇治田原との関係ですけども、もう工事に入っていきますんで、ほぼ協議は済んでおります。詳細な協議はまだですけども、もう協議はほぼ完了しております。ですので、先ほど課長の説明あったように、宇治田原町が給水する部分については宇治田原町として給水区域に編入するという認可ももういただいておるところでございます。城陽はそれ以外の部分について認可変更させていただいております。  それから、第2分水の関係でございますけども、先ほど申しましたが、場所的には確定はしておりませんけども、委員ご指摘のとおり、長く、山城大橋から遠くへ整備していただくのが市としての費用は助かりますんで、当然、そのような形で協議は進めていきたいと思います。大体の目安としては青谷駅ぐらいが一定の基準かなというふうな感覚でおります。 ○語堂辰文委員  ここでそういう宇治田原町との協議について中身はどうなっているか言っても終わってるということでございますんで、いずれそれ、委員会で報告もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  もう一点のほうも、いわゆる受水点ですね、青谷駅の近辺ということでございますけど、青谷駅から上のほうってもうかなりの距離がございますし、途中にそういうアウトレットやら、場合によっては白坂のほうやら、第2水源ということになってきますといろいろとそれ出てくるんやないかと思うんですけどね、そこら辺りでやはりできるだけ上に上げていただいて、それで、そっから市のほうの負担が少なくなるよう、よろしくお願いします。要望して終わります。 ○若山憲子委員  経営審議会は開かれたっていうことだったと思うんですけれど、その中で、経営審議会の位置づけは附属機関っていうような説明だったと伺ってるんですけれど、例えば最後のタイムスケジュールのところでは答申を受けるっていうようになってるわけなんですけども、その答申を受けた内容についてね、まだ答申の内容はこれからいろいろ何回か議論重ねられてということだと思うんですけれど、その答申の内容については、例えばいろんな審議会あるじゃないですか、そこでいうところの深く、強く受け止められるということなのかどうかね、そのことを1点教えていただきたいというのと、この審議会に諮問をされた中間見直しの実施をして、ビジョンの実現性向上を図るということで、この国の示してる方向を示されたと思うんですけれどね、その中で、いわゆる審議会の中で特に議論になったようなことがあるのかどうかっていうのと、それとこの城陽市の中間ビジョンですけれど、当然、京都府との関係があって、いわゆる計画が新たに策定をされて、その中で、城陽市がそのことをするのかしないかとかいうような議論ではなくて、京都府が示されたいわゆる効率化の問題で示された案ですよね、そのことについてもこの審議会の中では説明をされたのかどうか。そのことについては京都府の示している計画の中の問題ですけれど、城陽市についてもそのことをたたき台っていう形で今後議論していかれるということだと思うんですけれど、その辺のところの議論はどの程度までこの審議会の中でやったのかどうか、そこを教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  質問について、順にご答弁します。  まず、当然、諮問もしてないんで答申もまだなんですけども、まず、この審議会の位置づけなんですけども、水道法の改正がなされてます、令和元年だったと思うんですけども。それに基づいて、水道法施行規則に基づきまして、地方公共団体、水道事業ですね、公営企業は3年から5年のスパンで経営戦略を見直しなさいということが規定されてます。まず、それに基づいて私どもは平成30年度に策定した本水道事業ビジョンの中間折り返し地点に来たということで見直しをかけてるっていうのがこの計画の位置づけですし、このたび本委員会で報告させていただいてるのはその中間見直しに当たるものだというものでご認識いただきたいですし、当然、中間見直しに当たって委員さんが、様々な私どもの現状、課題出てきますので、それに対してこういったことを改善していきなさい、こういったことを取り組んでいきなさいというようなことを、こういったことをご指摘いただいて、それに対して私どもができる部分をやっていくという形になってきますので、審議会として経営に関してご意見賜るという形になりますから、それは委員さんが判断されることだと思います。  2点目ですけども、ビジョンの実現性を図るっていうことなんですけども、当然、平成30年度に策定したビジョンに基づいて、計画周期、10年スパンの計画ですので、令和9年度にこれを目指すという計画値がございます。その目標に向かって私どもは事業を進めてるわけなので、その進捗確認を含めて、委員さんからここはこういった形で取り組むべきじゃないかとかここはこういうやり方をしたら効率が上がるんじゃないのかとか、こういった指摘を受けながら進めてまいりたいというところで、実現を、実現性を図るという意味では中間の進捗をご確認いただいた上で進捗に関してご意見を賜るという位置づけになろうかと思います。そういったもので、目的としてる令和9年度の目標値に向かって実現性を担保していくという形になります。  3点目ですけども、広域化についてですね、府の京都水道グランドデザインとの関係でのお問合せかというふうに認識してますけども、当然、京都水道グランドデザインいうのは京都府全体の水道計画を10年スパンで立てられたものですし、私どもの今回の見直しは、繰り返しになりますけども、平成30年度から令和9年度までの10年スパンの中間見直しですので、当然、広域化については平成30年度の時点でも一定、考え方というのはお示ししてますし、それについてこの令和4年度末に策定された京都府の広域化推進プラン、これとの整合っていうのも一定図っていくべき項目としてはあるんですけども、実態的にはなかなか動かないのかなという認識をしてます。ですし、例えば府の計画がこうできたから私どもの下半期の、城陽市の水道事業で大きく影響受けるとかいう部分については大きく変わる部分はないのかなというふうに思ってます。その次のビジョンに関しては一定出てくる可能性はありますけども、今回の中間見直しではこの京都水道グランドデザインが出たことによって大きく軌道修正を図るというふうには、もともとも書いてたことなので、ないというふうに認識してます。 ○若山憲子委員  中間見直しっていうことで、審議会の位置づけについてはこれから何回か議論を重ねられる中で委員さんの意見を賜るというようなことだったと思うんですけども、例えば他市町のビジョンの見直しの中では年度がちょっと、京都府のいわゆるグランドデザインとの関係でいうと、城陽市の計画そのものは10年スパンの中の中間の見直し、その規定されてる部分で見直しを行ったということと京都府のグランドデザインとの関係、当然、京都府がつくられた計画の中に、計画に沿ってその整合性を図るという言い方だったと思うんですけれど、今のところはこの城陽市の見直しの中では大きく変わるものではないというようにおっしゃったんですけれど、そしたら、この次のビジョンっていうの、おっしゃったと思うんですけれど、これ、いわゆる30年から令和9年度までの計画ですよね。そしたら、その次の令和9年度のビジョンの見直しのときには京都府の計画に沿って整合性があるもので、城陽市が今、この計画に書かれておられる以外のこと、京都府との関係でのこともそのときには出てくるというように理解をしたらいいのかどうか、その1点とね、もう一点は、例えば他市の例なんですけれど、この見直しの中でいわゆる京都府の広域化の中での浄水場の話の問題ありますよね。それ、具体的に出している市町もあるわけですよね。例えばそういうことがこの審議会の中では、第1回目ですけれど、城陽市の場合はそういうことには言及っていうたらいいのかどうか分かりませんけれど、審議会の中ではそういうことについては一切触れなかったのかどうか、そのことについて教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  当然、申し上げましたように、今の計画は平成30年度から令和9年度までの計画になってます。もともと広域化についての概念的なものはやっていかなければもたないということはずっとお話ししてたとおりですけども、具体的に府のグランドデザイン、広域化に関してもですけども、以前の議会でもご答弁しましたけども、各市町の個別の事情、こういった部分のヒアリング等も詳細に受けてない中で、一定、府が単純なシミュレーションの結果として浄水場の統廃合を出してきたわけですけども、それについて、当然、それを容認してるっていう団体というのは私が知る限りはないですし、事情もまた聞かせてもらわなあかんというような声のほうが大多数を占めてます。そういった意味で、今後、議論が進んでいく中で具体化していく部分はあろうかと思いますけども、先ほど申し上げましたとおり、この中間見直しではそこまでは踏み込んだ議論っていうのは盛り込むつもりはないですし、次期計画については、現状、どうとも言えないというのが実情ですね。令和5年度に入って、京都府が各市町のワーキンググループをつくるということで、実務者レベルの1個下のレベルで技術的な面も含めた議論をしていくということで取り組み始められてますので、そういったところの結果次第という部分もあろうかと思いますけども、現時点では言及できないということでお答えさせていただきます。 ○若山憲子委員  はい、分かりました。  中間見直しのところでは広域化の問題、いわゆる各個別の示された指標についてはヒアリングを受けていない中でそれを即、うのみにしてという言い方はおかしいですけれど、そういうことをこの中間見直しの中では盛り込む考えはないっていうことだったと思うんですけれど、そしたら、以前のときにこの中間見直しに当たってはいわゆる料金の問題と給水量の問題が大きな変わる内容だっていうようにお聞きをしたと思うんですけれど、その料金の問題っていうのは、先ほどおっしゃってたように、府営水の料金によっての料金のことを、当然、その料金が変わってきたら城陽市の水道の料金にも影響が出てくると思うんですけどもね、その辺の考え方はどんなふうになるんでしょうか。以前のときに私は単純に料金改定、値上げについてはね、あるんですかっていう問いかけをしたときには、その時点ではちょうど値上げがあったところでしたので、ないけれど、次期中間見直しの中には、では城陽市の水道料金についても改定する可能性があるという答弁をされていましたので、そのことを教えていただきたいのと、給水量の関係は、今、ちょっとおっしゃったように、府営水の受水、防災の観点から1か所というのは城陽市だけなので2か所の受水点っていうようにおっしゃったと思うんですけれどね、そのことがすぐに量の問題ですよね、量の問題に反映するのかどうか。それと、例えば府営水で受水はしてるんですけれど現実に利用されていない部分があるんですけれど、その辺の量との関係はどうなるんですか。京都府のほうはもうその量については改定ではなくて、見送りっていうように聞いてますけれど、その辺のことを詳しく教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  今、お話を伺ってたらちょっと2つのことをお聞きなのかなというふうに捉えたんですけど、まず、水道料金、これは城陽市のほうで設定しますけども、これにつきましては、府営水の受水単価がそのまま私どもの水道料金にイコールになるわけじゃなくて、例えばおっしゃった府営水の分は受送水費っていう費目になるんですけども、それ以外に職員給与費ですとか物件費ですとか減価償却費ですとか支払い利息ですとか、全ての費目について金額的な精査を踏まえた上で料金設定をします。ですから、おっしゃった府営水の単価についてはそのうちのワンパーツにしかすぎません。府営水の単価については、当然、変動はします。私どもの審議会でも意見が出たんですけども、皆様の生活で実感されてると思います、電気代ですね、非常に高騰してます。材料費ですね、薬剤とか管材とか、非常に値上がりしてます。実際、城陽市の場合、工事に関しては国、府の歩掛かりいうので設計するんですけども、その設計単価も上がってます。ですから、そういった部分を統合的に捉まえた上で経営的にどういう影響が出てくるのかというのを整理した上で、審議会に情報を提供していくというところになろうかと思います。当然、出だけの話じゃなくて、増収対策もありますので、そういった分もトータル的にお示しして、最終的な経営判断をしていくという流れになってますので、まず、城陽市の料金設定については様々な項目がありますよということをまず申し上げたかったということでご理解ください。  もう一点、府営水の単価については、京都府が5年スパンで料金の改定をしてますので、その改定に当たっては各市町が現状と離れてる部分、あるいは是正してほしい部分っていうのは当然要望を上げていきますし、私どもも度々、京都府には申し入れてますけども、最終的には、当然、賦課する人間側の判断がありますし、それに対して私どもと同じ思いを持ってる団体で要望等はさせていただいてます。そういった結果による部分がありますので、そこの部分については最終的にな賦課者の判断になるというふうに思ってます。 ○大喜多義之上下水道部次長  給水量の関係もございましたんで、私のほうからお答えさせていただきます。  受水点が1か所増えたからといって、今ある給水量を増やす予定はございません。その枠で割り振るというふうに考えておりますし、従前から建設負担水量については見直しを要望してるとこでございますんで、基本的には必要量を見極めた中で、その分、若干減るような形では要望していくような形にはなると思いますけども、まだ中間エリアの量がはっきりいたしませんので、まだそこまで言う段階ではないんですけども、全体的には割り振って使う、今の枠を超えないというふうな考え方でおります。 ○若山憲子委員  受水量、給水量を増やす考えはないということで、建設負担金の問題もあって、そこは必要量の中で減らす、量が決まらない中で簡単には要望できへんのやけど、一応、その中での要望は、精いっぱいの要望はしていただいてるというように理解をしました。  それと、料金の問題ですけどね、当然、府営水のその一つだけを取ってということにはならないと思うんです。その中のパーツの一つというようにおっしゃったと思うんですけれど、今回の補正でも電気代の高騰部分のところが出たりしているわけですから、それでいうと、例えば今回は補正で電気料金について原材料の部分はあったんかな。補正のとこ、この後で出てくる、一般質問のそこのところで出てくると思うんですけれど、あの補正に上がっている部分のいわゆる高騰部分ですよね、それはこの今回のところでいうと令和5年度いっぱいまでのものを見込んでいるのかどうか、それがもし見込める量にあるのであれば、あの金額、これから物価の変動がどんなふうになるのか分かりませんけどもね、一つの要因を解決するめどは立つわけですのでね、そこを1点、教えていただきたいのと、そしたらその後、いろいろな状況を、いろんな値上げをせざるを得ないような条件がいろいろあるというように説明をしていただいたと思うんですけれど、その内容を1つずつ説明をされて、例えば料金の改定についてはこのタイムスケジュールでいくとどこのところで、例えば何回目の審議会という、一応、1回目のところでもね、大ざっぱなことおっしゃってると思うんですけれど、どの辺のところでそのことを示されるのかどうか。当然、ここで、決算の報告ということで、4回目にあるわけですけれどね、その辺でいうと、この4回目の決算の報告が終わった時点でその料金のことについて様々な要因についてはご説明をされて、そこのところでそういうことを議論されるという理解をしたらいいのか、その辺も少し詳しく教えてください。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  まず、財政的なシミュレーションについては、今、数字を積み上げてるとこですので、当然、現時点でいつの時点でというのは申し上げられないですし、値上げ、値下げについても言及できない状況です。ただ、精査したものは次回の時点で一定のこういう財政状況を見込んでますよという話はできるのかなと思ってます。  あと、電気料金についてですけども、令和4年度当初と令和5年度当初でいきますと約4,000万増えてます。予算ベースですけども、4,000万ほど増額してます。もともとのベースが1億1,000万程度だったんですけども、令和5年度ではその約4,000万増ということで予算を組んでますから、当然、4,000万増えますと、計画半分で、4年で、5年ですね、4,000万掛けると2億増えるわけですね。ただ、こういったような形で単年度ではなくて、当然、計画期間の下半期の分を総額で見て、グロスでどれだけの改定率になるのかというような議論になりますから、単年度の補正予算でどれだけ見たかっていうのはちょっと別の話になろうかと思います。トータル的にどれくらいを計画、下半期で見込むのか、あるいはそれに対しての財源手当てがどうなるのかということを総合的に勘案して最終的な財政計画としますので、現時点ではちょっと細かい話はできないです。ただ、一定、こういった積み上げの数字を今、つくってますので、それについてはある程度、次回の審議会にはお出ししたいというふうには考えてるとこでございます。 ○若山憲子委員  細かい数字についてはなかなか出ないということで、それと5年の計画のスパンの中でその値上げの問題も考えられるということでしたし、それを次回のいわゆる審議会の中では財政のシミュレーションというんですか、一定のものについては出されるということで、そこに出されるということは当然、議会のほうにもそのことについては報告をされるというように理解をしておきます。  それと、施設のいわゆる更新との関係でいうとね、当然、それも財政シミュレーションの中で見込んでおられるとは思うんですけれどね、施設の更新で、この4ページのところに書かれている後期計画の施策内容の見直しの具体的事項ということで具体的な項目が右のところにされているわけですけれど、そこ、例えば時期ですよね、時期、例えば財政シミュレーションを、ある一定のところで財政についても示された中ではこの辺の計画についても、そのすごく細かいことまでは分からないですけれど、大体どの辺のところでこういうことをするというようなことまで示していただけるのかどうか、そのことを教えてください。 ○大喜多義之上下水道部次長  この4ページに書いてあるやつが具体的な施策になってきますんで、当然、これは一定示していくような形になっていきますんで。 ○若山憲子委員  いえ、当然、具体的なことを示していっていただけるというようには理解をしているんですけれど、例えばもう少し財政との関係で具体的に、例えば第2浄水場の更新の、これ、時期変更となってるんですけれど、施設整備とかになってくると、その辺は時期ですよね、じゃあ、その明確に何年から何年っていうところまで出えへんでも、その辺のところは次回のときには示していただけるのか、それとももう少し先にならないとそういうことは示していただけないのか、そのことだけ教えてください。 ○大喜多義之上下水道部次長  次回一定、お示しできるような形で考えております。 ○若山憲子委員  ありがとうございます。 ○澤田扶美子委員  じゃあ、簡単に3点だけ教えてください。  2ページの未達成ってあるのは、これはこの5年間で未達成なので今後、どういう状況で反映されていかれるのかということと、4ページの、先ほどもありましたけれども、給水量が増えるということなんですけれども、これ、大体の見込みの、数の見込みとかは、数量の見込みとかは数字で出せるのかどうかと6ページの大口使用者の使用水量の減少等ってあるんですけれども、これの内容とこれが減少したままなのか、これからはまた新たに大口使用者が見込めるのか、この辺のご意見だけお願いします。 ○大喜多義之上下水道部次長  まず、私のほうから2ページの関係でございます。達成できてない部分をどうするのかというところでございますが、内容のほうにもちょっと記述させていただいてるんですけども、まず、持続の1点目ですね、更新計画の超過設備率がちょっと上がってないというところでございます。これにつきましては、法定耐用年数は若干超えとるんですけども、維持管理により延命対応を実施しておりますということで、全体を直すんではなくて、一部修理したりという対応を取って、費用を抑えていくようなことも考えております。計画的には年数で一定しゃくし定規にやってますけども、実際に当たっては全体を一遍に変えるんではなくて、保全管理を行いながら、一部でも修繕、必要なところはやっていくというような状況でございます。ただ、率的には上がってないので、ペケというふうな自己判定を、評価をしております。  続きまして、有収率についてでございます。これにつきましても課長のほうから最初のほうに説明ありましたが、なかなか大きい漏水も現在ありません。漏水防止調査、引き続き、地区を替えてやっております。この結果、大きな漏水につながってるような、結果的には発見できてないというような状況の中で、有収率が下がっていると。これ、原因についてはなかなか特定しづらいものがございますけども、これについても、配水量の流量計ですね、今回、基幹管路のほうで流量計とかも替えていきますんで、その辺で一定、流量計に誤差が生じてきてるところもあるのかなというふうな思いもありますんで、それは交換することによって一定改善ができていれば、結果的にそれが影響してたのかというところがございます。それが影響してて、流量計が誤差が大きくて、高めに出てても、結局、有収率の問題でお金頂いてるやつはまた、違いますので、実際作ってる水と出ていく水との関係がありますんで、その辺は調査できるのかなというふうに考えております。 ○加茂秀紀経営管理課長  それでは、大口利用者の減少について、私のほうからお答えさせていただきます。  大口使用者におきまして、事業活動縮小によりまして減少傾向にございます。内容といたしましては、福祉施設や飲食店及び工場等の使用水量が減少、あと、学校施設においてプール授業の中止とかによりましても減少したという状況でございます。今後につきましても、この前の3月でイズミヤが閉まって、使用量が減少するなど、量が増えるというふうな状況にはならないということを考えております。 ○大喜多義之上下水道部次長  東部関係の給水量の関係でございます。青谷先行整備につきましては日平均100トン程度、長池先行整備につきましては日平均270トン程度、これ、あくまで平均の話でございます。特に長池先行は、集客施設でございますので、特異日といいますか、盆、正月、ゴールデンウイーク、その辺りは多数の来場が見込まれるいうことで、かなり日最大は大きいというふうな話を聞いております。中間エリアにつきましては、まだ検討段階ということですんで、量的には明確なものはございません。ただ、規模が大きいですんで、これらと比較する中では相当な量が必要かなというふうなとこでございます。 ○澤田扶美子委員  はい、分かりました。  6ページなんですけれども、今聞いてる限りは大口使用者が減っていってるということで、これからは、じゃあ、給水収益の計画値が変わってくるということでいいんでしょうか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  おっしゃるとおり、当然、出ていく水に対してどれだけの収益を見込んでいくのか、この下半期、これを見誤ると財政計画にひずみが出てきますので、そこは精査した上で盛り込んでいくべきものというふうに認識してます。 ○土居一豊委員  1点だけ。地下水の調査という項目がありますが、地下水を将来的に守るという、保全ということは考えておりませんか。 ○大喜多義之上下水道部次長  地下水を保全するというよりも、やはり水道の原水として私どもは利用しますんで、保全という観点よりも利用する際に安全を確認するというふうな観点でおります。結果、それが保全につながるのか分かりませんけども、ちょっとそういう、保全が先かというスタンスではないと思っております。 ○土居一豊委員  将来的に現在、京都府が検討してるおっきな水道ビジョンになったときに、じゃあ、城陽の地下水はそのときにはどのようになって、どのようにしていこうと考えておられますか。 ○大喜多義之上下水道部次長  一応ですね、当然、いろんな耐用年数、浄水場の耐用年数等々もございます。そういうなのも加味しながら、総合的にやっぱり判断していくべきものかなと。当然、地下水は城陽では重要なものでございますんで、そういう認識は持っております。 ○土居一豊委員  老朽化して、最終的に設備の更新等の経費がかかるようになれば、もう地下水は放棄するという考えですか。 ○竹内章二公営企業管理者職務代理者  おっしゃるとおり、最終的にコストの問題っていうのは非常に避けて通れないものとなります。実際、浄水場の減価償却年数なんですけど、法定減価償却年数、60年なんですね。大きな投資をすると、先ほどちょっと若山委員にもお答えしましたけど、水道料金の設定の中に減価償却費の費目が入りますから、60年間、それが乗り続けるわけです。そういった部分、コストの費用対効果も踏まえて考えていくべきものかというふうに思ってますし、なおかつ例えば他市の浄水場から水を融通する、される場合であれば必ずしもそれが府営水であるっていうこともございませんので、そういった部分を総合的に考えて、施設の新しい古い、能力がどれだけあるのか、水質はどうなのか、投資に見合った効果があるのか、こういったものを総合的に、京都府主導の下、取りまとめてるのが広域化プランでございますし、これを今後詰めていくという状況ということを今ご答弁申し上げる状況にあると思います。 ○土居一豊委員  愛媛県の西条市ってありますよね。水の豊かなとこですよ。石鎚山の水が出てくる、湧水が。城陽市だって、過去、古い方から聞けば、観音堂、長池、富野の一部地域においてはどこでも水が湧いておった。二、三メートル、パイプ差し込めばすぐ水が出てきた。ところが、開発がどんどん進んでいって、もう今、湧水は限られたとこしかない。しかし、常日頃言われるのは、城陽のこの盆地の下には琵琶湖に匹敵するような水があるということを皆さん、過去、言われてますけど、私は、水道は水道として、将来、地下水というのはなくしてはならないと思うんです。何らかの形で地下水を保全し、使える状態に置いとくことによって、城陽は水の豊かなところ、おいしい水の飲めるところ、水道は別ですよ、そういう水が常に湧くところだっていうふうなことが今後続けば、人が集まる一つの施策になるのではないか。愛媛県の西条市、全国1位のところ、何かについて1ってあるんですよね。その一つが水なんですよね。ということは、水道ビジョンからしたら、確かに施設の老朽化等、また、利用者の数の減少等考えれば京都府の考えるものに乗っていかなきゃならないということは理解しますけど、私は何らかの形で地下水は残しておくということを考えておくべきじゃないのかな。しかし、この中にはどこにも出てこない。このままいったら多分、地下水はいずれなくなるだろう、それぞれの、なくなるというのは使うところがなくなる、水はあっても使えないだろうという思いがするんですよ。私は、ビジョンの中に書き込めるんだったら保全ということをどこかに書き込んでほしいな、それは将来的に城陽は水の豊かなとこだよ、どっかに行けば水が出る、そこだけは残しとくというふうなことが必要ではないのかな、申し上げて、終わります。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員交代のため、暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後2時35分 休憩         ─────────────           午後2時37分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  総務部関係の審査を行います。  議案審査を行います。  議案第29号、城陽市税条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○綱井孝司総務部長  それでは、議案第29号、城陽市税条例の一部改正についてにつきましてご説明申し上げます。  それでは、議案書の11ページをお願いいたします。こちら、提案理由でございますが、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、森林環境税の課税開始に係る個人の市民税の徴収方法等を見直す必要が生じたため、城陽市税条例について所要の改正を行いたいので、本案を提案するものでございます。  改正内容でございますが、12ページのほうをお願いいたします。一部改正の要綱でございます。主な改正内容は、1つ目に、森林環境税の課税開始に係る個人の市民税の徴収方法等について所要の見直しを行うものでございます。2つ目に、給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合に記載事項の簡素化を図る見直しを行うものでございます。3つ目に、燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為により生じた軽自動車税の納付不足額を徴収する際に、当該納付不足額に加算する割合を引き上げる見直しを行うものでございます。  以上が条例改正の内容でございます。何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  森林環境税の課税の開始ということで、令和6年からと言われてるんですけれど、このいわゆる所得税の均等割の割り振りの中で徴収をするって言われてるわけですけれどね、これで城陽市の人頭税と言われてる1人1,000円ですよね、実際どの程度の収入を令和6年から見込んでおられるのかっていうのと、それと3番目のいわゆる納付不足額、軽自動車税の納付不足額の徴収の、言ったら、延滞金って、延滞、延滞でもないんでね、不足に対する罰則が率が上がるということで、これで例えば実際に今までこういう不足っていうのが、ちょっと違う形の不足やと思うんですけど、不足というのか、そういうことについてはどの程度あって、実際にはこれについても、この額を上げることでいわゆるそういうものを減らそうっていう考え方だと思うんですね。お金を取るのが目的ではないとは思うんですけれどね、その辺の考え方について、ちょっとその2点だけ教えてください。 ○河野清和税務課長  1点目の、まず、森林環境税について申し上げます。こちらについてですけれども、あくまで森林環境税は国税でございまして、これを、国税である森林環境税を住民税と併せて徴収するということになっていまして、徴収した税額は市の歳入になるのではなくて、そのまま国に納める格好になります。市としては森林環境税とは別途に森林環境譲与税という形で国から交付を受ける格好になりますので、そのまま市の歳入になるものではございません。  続きまして、軽自動車税の不正行為に係る納付不足額ですけれども、こちら、燃費性能や排ガス性能に係る不正行為によっていわゆるエコカー減税を受けていた車が受けられなくなった場合に、本来の納税義務者である車の所有者ではなくて、その差額をメーカーが負担するという格好になる制度になりますけれども、その際に加算額を10%から35%に増加するものでございます。こちらは過去の適用実績はございません。軽自動車、府税である自動車税においては適用実績はありますけれども、軽自動車税においてはこれまで実績はございません。考え方ということでご質問いただきましたけれども、確かにこれはその収入を見込むためのものではなくて、罰則としてそういった不正を事前に抑止することを主たる目的としたものでございます。 ○若山憲子委員  環境税も当然、国税ですし、譲与税として交付金が入ってくるわけですけれど、いわゆる住民税のところで、単純にやったら城陽市民の人口掛ける年額1,000円ですから、人口掛ける1,000円っていうように計算をしたらその額が出るという理解をしたらいいんですかね。譲与税は別ですよ。ちょっと、ほら、配分の仕方が3種類に分かれてて、それによって環境譲与税については配分がされるということで、そのことについてはちょっといろいろ意見が出ているというの聞いていますけれど、国に納める税金ですけれど、単純に税額、どこが徴収をするっていうことであれば、そんなふうな考え方でいいのかどうか、何か人口掛ける、1人、均等割がかかってる人の人口掛ける何というように理解をしたらいいのか、そこだけ教えてください。 ○河野清和税務課長  こちら、人口ではなくて、森林環境税自体に個人住民税と同等の非課税限度額が設定されておりますことから、個人住民税における均等割が課税する人だけが対象となってきますので、人数的には総人口ではなくて、均等割納税対象者に絞り込まれることになります。 ○若山憲子委員  そしたら、均等割の対象者というのは今現在、城陽市ではどの程度見たらいいですか。 ○河野清和税務課長  令和4年度実績で約3万7,000人弱となっております。 ○若山憲子委員  結構です。ありがとうございます。 ○語堂辰文委員  最後のところで、ということは1人1,000円ということですから、対象3万7,000人といったら3,700万と、こういうあれということですね。今回ね、そういうあれ、同じようなことですけども、これ、人口、城陽市が7万3,026と、こんな発表がありましたけれども、それからすれば対象数、今ご答弁ありましたけれども、3万7,000ということでそういう額だと思うんですけど、これ、今回のこれでですね、いわゆるこれまではそういうのはなかったんじゃないかと思うんですけど、その辺りの経過ですね、どこになるか。国のほうがそうおっしゃったんですからそうされるんじゃないとか思いますけど、その辺り、どうなんですか。 ○河野清和税務課長  まず、3万7,000人に対して1,000円というご指摘に関してはそのとおりということになります。  経過につきましてですけれども、こちら、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガスの排出削減の目標達成や災害防止を図るために森林整備、こちらが必要になってくるというところで、それに必要な地方財源を安定的に確保するという観点から、国税として森林環境税が定められ、それを市町村に交付するための森林環境譲与税が創設されたものでございます。 ○語堂辰文委員  今お話があったんですけども、今回のこれについて、やはりそれまでなかったものが新しく出てくるわけで、そういう形の一つは環境税出てきたいうことはそういう説明だと思うんですけど、具体的には何をされるんですか。 ○河野清和税務課長  森林環境税としてはあくまで一度国に納まって、それを市町村に交付されるという目的で使用される税金になります。その後、森林環境譲与税として市町村に交付された後にはそういった森林保全、森林整備の関係に用いるということで、各市町村の判断によっても違うものになります。 ○語堂辰文委員  各市町村に譲与いうことですけども、城陽市としてはどのぐらい入ってくる予定になってるのかね。それ、ちょっとネットで見ますと、これ、1人1,000円で、いわゆる住民税に上乗せということで今回、住民環境税ということでありますけれどもね、やはり今回のこれ見ていったら、納税開始までは2019年度から先行する形で、ここから交付金として配分が始まってるということで、もう既に始まってるということで聞いてるんですけどね、これからのものではないということなんですよね。その中で、今のそういう使い道いいますか、城陽市としてはこれまでの分、どのくらいの額が来ていて、どのようにされたのか、ちょっと教えて。 ○河野清和税務課長  今、委員おっしゃられたとおり、実際の森林環境税の徴収、これは来年度、令和6年度から開始されますけれども、森林環境整備等に充てるためにそれに先行して交付が始まっているということになりまして、例を挙げますと、令和3年度の実績として約630万円が城陽市に交付されてると聞いております。 ○語堂辰文委員  後のほうで、それがどのように使われたのか。 ○河野清和税務課長  こちらのほうですけども、森林整備の関係につきましては当該所管課のほうでの執行ということになるんですけれども、内容といたしまして、公図と林班図の突合等の森林地番図の作成などに充てるという格好で執行を予定しているというふうに伝え聞いております。こちらのほう、当該事業課に確認したところですけれども、森林経営管理の委託について意向調査等を実施し、申出があった森林について経営管理権を定め、市町村によって管理を行う流れを予定しているということで、それに向けた意向調査の準備業務として森林環境の状況を把握するために公図と林班図の突合等の森林地番図の作成を行う予定と聞いております。 ○語堂辰文委員  この資料、ネットの資料ですけれども、19年度からの3年間で全国の市町村に配分された840億円、その47%の390億円が活用されていなかったと。多くが、例えばある三重県の図がありますけど、基金に積み立てられていたと。城陽市の場合も、今のことでもう既に使われたじゃなくて、これからそのことに使われるということで今ご説明がありました。要はいわゆる配分された譲与税ですね、これについてやはり国が森林の環境いうことで想定されてる用途に十分活用されていないケースが多いんじゃないかということも指摘されておるわけでありますけれどもね、やはりこういう問題については、新しく税をかけられるこの問題については現在、この近年いいますか、最近でもそうですけれども、ちょっとした、それが線状降水帯とか、そういう形で山崩れとか、様々なこと出てきます。そういう中で、やはり国が抜本的にそういう形で国民の税のそういう新しく徴収すればそれで済む問題じゃないと思いますんで、やはりそういう問題について、これ、強く国のほうにも要望していただいて、こういう、とにかく徴収すれば何でもできるということではないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。要望で終わります。 ○綱井孝司総務部長  具体的な例としましては、今も申し上げたとおり、市においてこれ十分活用をちゃんとしてまして、例えばそのほかであれば、5年度は青谷川に架かります高塚林道の1号橋の改修、ああいったものにも活用しておりますので、何かプールしてるとかためてるとかいうような、そんな状況はないところです。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○若山憲子委員  この市税条例の一部改正の分なんですけれど、いわゆる城陽市の場合は森林環境税の趣旨に沿って、一応入ってきた分については活用されているということで今、事例を挙げていただいたと思うんですけれど、ただ、この森林環境税については、令和元年度から市町村と都道府県に対して森林環境税や森林環境譲与税は、これは平成30年、2018年5月に成立をした森林経営管理法を踏まえて、パリ協定の枠組みの下に我が国における温室効果ガスの排出削減目標の達成や防災、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から2019年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立をしたというようにお聞きをしています。また、その説明を今していただいたと思うんですけれど。その中で、この森林環境税、もう既に交付があるわけですけれど、その交付についてはいわゆる配分の仕方ですよね、人工林というところがあるところについては50%、また、人口配分というのも30%って言われてて、林業従事者数に応じて20%の配分がされて、それで各市町に配分されているというように言われているわけですけれど、この配分になると、森林が例えば物すごく多い自治体などではその配分が少なくなったりということで、今、配分の方法の検討とか、実際に森林保全のためと言われてるけれど、具体的にどういうことに活用するのかっていうことについて、城陽市ではなくて、全国の中でもプールをしているというようなことがいろんなことで言われているわけですけどもね、その関係でいうと、例えば税金、これはもう令和6年度からですけれど、均等割のかかっている人、1人に対して1,000円ということで、年間1,000円ということで必ず取られるということ、徴収はされるということになっているわけですけれど、そのことについてはこの森林環境税のそもそもの目的は今の時期に大変必要なことだと思っていますけれども、その配分の仕方とかその使われ方については十分、これは市でどうこうできるものではありませんけれど、そのことについては検討をされる必要があるというように思っています。十分な、これ、活用されへんと市民の方から取られた税金が生かされないということになると思いますので、先に、徴収の方法だけが先行きするような一部改正についてはやはりちょっと懸念があるということで反対をさせていただきたいと思っています。 ○谷村浩志委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第29号を採決いたします。  議案第29号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
              〔賛成者挙手〕 ○谷村浩志委員長  挙手多数。よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。  15時10分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後2時57分 休憩         ─────────────           午後3時10分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  報告事項に入ります。  (2)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○谷口雄子管財契約課長  失礼いたします。  それでは、工事請負契約の締結につきまして、4件ご報告申し上げます。  委員会資料インデックス1番の2ページをお願いいたします。1の工事名は今池小学校南校舎トイレ改修工事(東側)でございます。2の契約の方法は指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億889万1,200円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者はこの9者でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億1,836万円、最低制限価格は税込みで1億889万1,200円でございます。次に、5の工期ですが、令和5年5月25日から令和5年11月15日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で9,899万2,000円で落札したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化、また、老朽化した高架水槽の更新を行うものでございます。次に3の工事内容でございますが、トイレ内部改修は、改修床面積109.84平方メートルで、完成後において小便器9か所、大便器15か所とするものでございます。職員トイレ内部改修は、改修床面積20.12平方メートルで、完成後において小便器2か所、大便器4か所とするものでございます。  6ページをお願いいたします。資料を右側に横向きでお願いいたします。配置図でございまして、斜線の場所が工事対象範囲でございます。  7ページをお願いいたします。1階のトイレの平面図でございます。  8ページをお願いいたします。2階及び3階のトイレの平面図でございます。  9ページをお願いいたします。職員トイレの平面図でございます。  以上が今池小学校南校舎トイレ改修工事(東側)の工事請負契約の締結についてでございます。  引き続きまして、2件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス2番の2ページをお願いいたします。1の工事名は城陽中学校中校舎トイレ改修工事(西側)でございます。2の契約の方法は指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億2,710万7,200円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者はこの9者でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億3,816万円、最低制限価格は税込みで1億2,710万7,200円でございます。次に、5の工期ですが、令和5年6月9日から令和5年12月8日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で1億1,555万2,000円で落札したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化を行う、また、老朽化した高架水槽及び受水槽の更新を行うものでございます。次に、3の工事内容でございますが、トイレ内部改修は、改修床面積102.01平方メートルで、完成後において小便器11か所、大便器16か所とするものでございます。多目的トイレ内部改修は、改修床面積6.81平方メートルで、完成後において洋式大便器1か所とするものでございます。  6ページをお願いいたします。資料右側に横向きでお願いいたします。配置図でございまして、斜線の場所が工事対象範囲でございます。  7ページをお願いいたします。1階のトイレの平面図でございます。  8ページをお願いいたします。2階及び3階のトイレの平面図でございます。  以上が城陽中学校中校舎トイレ改修工事(西側)の工事請負契約の締結についてでございます。  引き続きまして、3件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス3番の2ページをお願いいたします。1の工事名は久世小学校外壁及び屋上防水改修工事でございます。2の契約の方法は指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億231万3,200円で、4の契約の相手方は株式会社原田組でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者はこの9者でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億1,121万円、最低制限価格は税込みで1億231万3,200円でございます。次に、5の工期ですが、令和5年5月26日から令和5年10月31日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社原田組が税別で9,301万2,000円で落札したものでございます。  なお、4者が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、株式会社原田組に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、老朽化した外壁及び屋上防水の改修を行うものでございます。次に、3の工事内容でございますが、シート防水による改修面積944.88平方メートル、外壁改修による改修面積3,981.93平方メートルでございます。  6ページをお願いいたします。資料右側に横向きでお願いいたします。配置図でございまして、斜線の場所が工事対象範囲でございます。  7ページをお願いいたします。7ページから10ページまでが各階の平面図でございます。  11ページをお願いいたします。11ページから14ページまでが校舎の立面図でございます。  以上が久世小学校外壁及び屋上防水改修工事の工事請負契約の締結についてでございます。  引き続きまして、4件目の工事請負契約の締結についてご報告申し上げます。  委員会資料インデックス4番の2ページをお願いいたします。1の工事名は旧古川保育園解体工事でございます。2の契約の方法は公募型指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み5,127万7,600円で、4の契約の相手方は悠紀建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者はこの9者でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで5,573万7,000円、最低制限価格は税込みで5,127万7,600円でございます。次に、5の工期ですが、令和5年6月5日から令和5年12月15日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました悠紀建設株式会社が税別で4,661万6,000円で落札したものでございます。  なお、6者が同じ価格での入札でありましたので、くじ引の結果、悠紀建設株式会社に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、旧古川保育園の建物等を解体する建築一式工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、建物解体工事と外構解体工事を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。配置図でございまして、斜線の部分が解体する建物を表しています。  7ページをお願いいたします。7ページから9ページまでが各階の平面図でございます。なお、令和4年度末までは、北部コミュニティセンター及び上下水道部の仮事務所として使用していたものでございます。  以上が旧古川保育園解体工事の工事請負契約の締結についてでございます。  工事請負契約の締結に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。 ○小松原一哉委員  失礼いたします。4件の工事請負契約の締結についてということで今、ご説明はあったんですけど、番号で言いますところの1番から3番までが小学校並びに中学校のトイレ及び外壁、屋上防水改修工事ということで、特に4番目の旧古川保育園は、これも解体工事ということでね、いろいろな配慮必要でしょうけれども、あとの3件の学校の工事については、学校の授業中、工期でいきますと夏休み期間中も入ってますけど、授業中に工事をやるというようなことも考えられると思うんですけど、その辺、学校の授業への、生徒・児童さんへの影響というののところでどのような配慮をされるのか、具体的にちょっと教えていただけますでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  それでは、トイレ改修工事の関係でご答弁申し上げます。  まず、中学校のトイレ改修のほうにつきましては、現場施工につきましては令和5年7月21日から10月31日まで、同じく小学校の、今池小学校のトイレ改修につきましても7月21日から10月13日までの現場施工期間として置いております。一応音の出る工事につきましては、夏休みの期間中に終えるように工事の工程管理を行いまして、当然2学期に入りましても工事は続くんですけども、そういった音の出る工事につきましては、基本的には夏休み期間中終えるような工事管理を行うというようなことで考えております。  なお、2学期に入りましても工事が続きます関係上、特にそういう音が発生するような、授業運営に不都合が生じるような場合につきましては、事前に学校と調整のほうをいたしまして、工事のする時間をずらすとかといった措置を取りたいというふうに考えております。 ○小松原一哉委員  今ご答弁いただいたのは、トイレ改修ですね。あと久世小学校、これは外壁とか屋上防水改修工事ということで、これかなり外壁工事は校舎全体に関わることなので、恐らく授業中に工事をされるってなると、かなりの配慮が必要やと思うんですけど、それが1点と、あと、トイレのほうね、これ改修にかかってる間に、実際にトイレを使用するのに制限がかかるわけなんですけども、それがどれぐらいの影響があるのか、その辺もちょっと数字を上げてご説明いただけますでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  まず、久世小学校のほうの屋上防水・外壁改修工事の関係でございますが、こちらの現場施工につきましては、令和5年7月21日から9月28日までを予定をしております。この期間につきましては、当然外壁を改修をしますので、校舎周りに足場とかを架ける関係上、当然駐車スペースとかを損ねることになるところではございますが、これにつきましても足場のほうはできるだけ夏休み期間中のほうに終えるような形での工程管理を行う予定をしているところでございます。  それと、トイレのほうの関係でございますが、工事中のトイレの使用の関係でございます。こちらのほうは今池小学校、それから城陽中学校とワンフロアに2か所のトイレがございます。ですので、今回はその2か所のうち1か所だけのトイレの改修を行いますことから、その残る1か所の部分のところでトイレの使用をしていただくというようなことで考えております。  それと、今池小学校のほうにつきましては、職員トイレの改修を行う予定としております。この職員トイレのほうにつきましては、職員トイレ自体を改修いたしますので、その代わりに職員用の仮設のトイレを設置して、そちらのほうを使用していただく予定としております。 ○小松原一哉委員  よく分かりました。いずれにしろ影響のなるべく出ない方法というのは配慮されてるとは思うんですけど、トイレについては、実際使用できる数が具体的には減るわけですね、工事中ね。児童さんのことですので、その辺でいろいろと不自由な思いをすることがあるかと思いますけども、さらに配慮をもう少し考えていただくことも含めてご検討いただければなと思います。特に今、職員トイレについては仮設を設けるというようなお話もありましたんで、場合によっては児童さんの場合もそういう配慮必要かなとか思ったりしますので、よろしくお願いいたします。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。  質問なんですけれども、娘がちょっと久世小学校に通っているものでして、その関係でいろいろな話を聞いてるんですけれども、工事の話は聞いてるんですけれども、その際、久世保育園が近くに、隣にあるんですけれども、駐車するのが平日だと水曜日とかが体育館の習い事とかがあったりして、混乱する時間があるんですね。それで、外壁の工事が始まると、どのような状況になるのか。それで今ちょっと問題になってるところがあるので、その駐車場のそのときの配慮みたいなものはあるのかどうかお伺いしてよろしいでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  久世小学校の工事期間中につきましては、先ほど申し上げましたとおり、外壁の足場を建てる関係上、駐車場のほうがなくなるというふうな形になります。その分につきましては、グラウンドの東・北側のところに仮設の駐車場を設けまして、学校の職員さんにつきましてはそちらの駐車場を使っていただくというようなことで考えてるところでございます。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。  例えば、その混乱する、時間が集中する時間があるんですけれども、その時間はグラウンドに行けたりしないですよね。例えば、久世保育園の迎えに来はる方とかが行けたりとか、あとはちらっと聞いたのは、東部コミュニティセンターのとこでちょっと空きがあったりすると混乱がなくなるとは思うんですけれども。 ○藤林孝幸教育部次長  工事期間中につきましては、久世小学校の校舎内が非常に狭くなる、普通の状態でも狭い状態ではあるんですけども、工事が始まりますと、またかなり狭くなってまいります。  学童等、お迎えの方につきましては、これの中のほうに入っていただいて、止めていただくスペースもあったんですけれども、学童の近くのあの古墳のところですね、あそこにつきましては工事関係の事務所にする予定というところでございますので、基本的に中に入っていただけるスペースがあれば入っていただいて結構なんですけども、校門前のところ、入り口のところの部分があるかと思うんですけども、そういったところをちょっとご利用していただくというふうな形にはなろうかと思います。グラウンドの仮設の駐車場のところに入っていただくということは、ちょっと基本的に難しいのかなというふうに考えております。  それと、校舎内のほうにつきましては、当然この工事事務所の出入口であったりにガードマンのほうを設置しておりますので、校舎内の安全確保にも努めているところでございます。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。 ○澤田扶美子委員  この資料の1と2と4が工事期間がほとんど一緒なんですけれども、それを請け負ってる悠紀建設っていうのはどういう規模の会社なのか、ちょっと教えてください。  それと、古川保育園の解体ですけれども、建物の解体というのはまあそうなんでしょうけども、外構の解体というのはどういうことを指すのか教えてください。  それともう一つ、すごく単純な話なんですけども、図面の中にPS、SK、PH階って書いてある、これの意味を教えてください。 ○藤林孝幸教育部次長  図面に書いてあるところの文字のどういう意味かというところでございます。まず、SKって書いてあるところがございますが、こちらのほうにつきましては、汚物洗いといいますか、雑巾とか、そういった汚れたものを洗うシンクのところでございます。それと、PSでございますが、こちらのほうにつきましては、パイプシャフトっていいまして、配管等を納めてあるところになります。それともう一つ、何でしたっけ、PHですね。こちらのほうはペントハウスでございまして、屋上という意味でございます。 ○皿谷嘉啓営繕課長  そうしましたら、私のほうから旧古川保育園の外構の解体内容についてご説明させていただきます。  インデックス4の資料の6ページをお願いいたします。建物につきましては、この斜線を引いたものが建物の解体になりまして、グレーの網かけ、グレーの色がついた部分で、図面で言う左下のほうに、ちょっと台形の四角のようなものがあるんですが、こういったところに藤棚がありましたり、丸い絵が何個か描いてあるんですが、植栽の撤去、その他、園庭から建物へ行く部分に柵がございますが、柵の撤去、雨水ます等、そういったものの撤去を行う予定でございます。 ○谷口雄子管財契約課長  悠紀建設株式会社様の規模はというお問いかけにつきましてご答弁させていただきます。  悠紀建設株式会社様ですが、建設業許可は特定建設業をお持ちでありまして、あと技術者なんですけれども、1級の技術者、建築一式工事に関わる技術者なんですけれども、1級の方が3名いらっしゃいます。 ○澤田扶美子委員  私が心配してたのは、期日がほとんど5月から12月末までで、3つの事業を今こうして落札されたんですけれども、管理監督する方はそれでいいんだと思うんですけども、実際にちょっと人がこんなんちゃんとうまくいけるのかなと、要らぬ心配をしたのでお聞きしました。  それと、古川保育園の関係ですけれども、工事期間中はもう全くの、12月末までには更地になるので、仮囲いなどをして近隣に迷惑がかからないようにとは思うんですけれども、その辺はあくまでもまた新しい施設ができるまで、解体となるといろいろ粉じんやらが出てくると思いますので、十分に配慮をお願いしたいと思います。  あと、片仮名の部分は分かりましたけれども、今説明していただいたので、これからは分かると思います。結構です。 ○土居一豊委員  古川保育園の解体についてお尋ねします。平成23年から24年頃、この跡地を公園に使えないかという提案をしたとき、目的外使用になるので使えない。京都府との協議において使えないということを明確に答弁されておりますが、現在解体して、いずれ公園になりますが、どういう手続をして今回解体し、公園化することにできるようになったのかお答えください。 ○立木克也都市整備部次長  この公園整備につきましては、令和2年6月の総務常任委員会のときに北部地域全体の公共施設の在り方ということで報告があったかと思いますが、その中でこの場所は、今現在プールの南側にございます荒内第1公園、あちらの代替として古川保育園解体後に、新たにその荒内第1公園をこちらに移設するということで報告がございましたので、そのとおり今回ここの解体工事完了後、公園の整備工事に入っていくというところでございます。今現在あります公園につきましては、一部がプール拡張工事終わってますけども、プールの拡張が行われたところと、あとそのさらに南側につきましては、この公園の駐車場ということで整備すると。そのさらに残ったところにつきましては、区画整理事業の中で今現在、市が取得しております土地と合わせて売却するということで、当時ご報告をしているところでございます。 ○土居一豊委員  令和2年の会議は、経過は分かりますが、じゃあ今回の整備について、京都府と何か協議は必要だったのか、それとも全く必要なく今回はできるようになったのか、お答えください。 ○立木克也都市整備部次長  古川保育園、当時保育園から倉庫にというような形で用途の変更をしたときには、当然調整区域の中にある建築物の用途を変更するということで、市の事業に必要な施設として、府と一定協議を終えた中で使用してるというところです。そんで、今後それを取り壊して公園にするということにつきましては、その都市計画法上等、特に問題がないというところでございます。 ○土居一豊委員  当時の経過を知っているのは、もう副市長しかいないと思いますけど、当時質疑に対して、いや、ここは目的外使用になるのでできないという答弁が出たのは、どういう経過と思いますか。 ○本城秋男副市長  そのときの答弁の内容につきましては、ちょっと私、掌握しておりません。どういう意図での答弁であったのかは、ちょっと今現在記憶にございません。申し訳ございません。 ○土居一豊委員  時間の経過とともに許可された、理解しておきます。 ○若山憲子委員  すみません、城陽中学でね、トイレの改修が行われるわけですけれど、西側っていうとこで行われるわけですけれど、このトイレのいわゆる改修、工事の内容のところで、改修については小便器が11か所と、いわゆる大便器については16か所ということであるわけですけれど、トイレそのものの元の数ですよね、改修は今年度できるんですけれど、どんだけ実際トイレがあって、先ほど子供たちの使用の不便というようなことがあったと思うんですけれど、それでいうと、元の数がどんだけで、この改修が終わったら、この西の校舎についてはね、洋式化率がどんなふうになるのかっていうのと、あと城陽中学の場合は、多目的トイレの改修も1か所していただくということだったと思うんですけれど、そしたらこの、いわゆる職員トイレですよね、職員トイレは、トイレの改修から言うと、令和9年、子供たちの洋式化が終わった後にということやったと思うんですけれど、同じ棟にある場合ね、同じように洋式化の工事を進めるっていうことやったと思うんですけれど、この城陽中学は5年度と6年度にかけて洋式化されるわけですけれどね、その職員トイレがいわゆる改修をされてる学校というのはね、小・中でどのぐらいあるのか教えてください。 ○藤林孝幸教育部次長  まず、今回改修いたします西側のトイレの状況でございます。まず、現在、男子小便器につきましては15か所、それから男子大便器につきましては6基、そのうち和便器が3基、洋便器が3基でございます。それと、女子につきましては現在15基ということで、和便器が12、洋便器が3というのがございます。こちら小便器が15か所から11か所、それから男子大便器が6か所から5か所、女子大便器が15か所から11か所になる見込みでございます。  それと、洋式化率でございます。令和5年度の工事を行うことによりまして、現在城陽中学校につきましては24.2%の洋式化率でございますが、こちらのほうが42.6%に上がる見込みでございます。ちなみに、令和6年度の工事を完了いたしますと、洋式化率につきましては77%となる見込みでございます。  それと、職員トイレの関係でございます。現在職員トイレで改修を行っているのは、深谷小学校の1校でございます。今回今池小学校のトイレ改修を行いますことから、全部で2校、職員トイレを改修するということになります。 ○若山憲子委員  城陽中学については、5年度の改正では42.6%ということで、6年度行ったら77%っていうことでね、トイレの改修が進むということだと思うんですけれど、職員トイレの改修ですけれど、その同じ棟の中に職員トイレが存在をしている場合は、洋式化の工事を行うということやったと思うんですけれど、そしたら、今、深谷小とこの今池小が令和5年度に行われて、その職員トイレが、例えば改修、まだ改修が令和9年度まで続くわけですけれど、その中で、いわゆる改修の中で職員トイレが改修される学校はね、何校あるんですか。どこの学校がそれに当たっているのか教えてください。改修が残っているのは決まっていると思いますので。 ○藤林孝幸教育部次長  現在、トイレの改修工事未実施の学校につきましては、令和5年4月1日現在で、小・中含めまして8校ございます。この8校のうち、そのうちの1校が今池小学校になりますので、それを除きますと7校になります。  この今池小学校以下のこの7校の部分につきましては、今後トイレの改修の校舎を選定するというふうな形になるかと思いますので、今現在でどこの学校の職員トイレを改修するというようなことは、ちょっと申し上げられない状況でございますので、ご了承いただければと思います。 ○若山憲子委員  改修についてはね、計画はまだですけれど、いわゆる校舎との関係で、改修をしなければならない校舎っていうのは決まってるわけじゃないですか。その中に職員トイレが未改修のところは、今ので言うと7校ありますよって、未改修は7校ですよっていうことであったと思うんですけど、そしたら、この未改修のところを教えていただけますか。 ○藤林孝幸教育部次長  洋式化改修工事を行ってない学校を申し上げます。ちょっと小・中ばらばらになりますが、まだ実施していない学校につきましては、古川小学校、富野小学校、久津川小学校、南城陽中学校、寺田南小学校、青谷小学校でございます。 ○若山憲子委員  そのトイレの改修計画がどこの棟をするのかっていうことがね、決まってこないとなかなかっていうことだったと思うんですけれど、職員トイレについても当然子供たちのね、洋式トイレの改修っていうのは喫緊の課題やと思うんです。子供たちがね、トイレを洋式でないために我慢をしているという声をね、いまだに聞くわけですから、そこは早急に、計画的に進めていただけるというように理解はしてるんですけれど、その職員トイレについてもね、職員の方でも妊娠をされたりとか、洋式がどうしても必要というような方もおいでになるわけですからね、決めておられる基準が、工事を洋式トイレへの改修が決まったところに、たまたまそこにトイレがその棟にあった場合はしていただけるということだったと思いますけれど、そこもぜひ早く改修をしていただくようにお願いをして、終わります。結構です。
    ○奥村文浩委員  この4つの工事等、みんな最低制限価格で落札しているということで、市と業者にとって、それでよいのかどうかというのはちょっとお考え聞きたいのと、市側のことと業者側のことと両方、業者側から何かこういろいろ違うようにしてほしいとか、そういう話があるのかないのか。  それと、最低制限価格で、今いろいろ資材とかも高騰してる中で、そういうものもちゃんと反映されているのか、その辺の現実の資材の高騰とずれがないのかということと、それから、大体これ最低制限価格ってどれぐらいの業者が受注したら利益率がどれぐらいになるかっていうのは、ある程度分かっているのかどうかっていうのをお聞きしたいんですけれども。 ○谷口雄子管財契約課長  最低制限価格がどの程度の利益が見込まれてるかというお問いかけに対してですけれども、工事の積算においてでは、工事に必要な経費を全て計上しておりますので、適切な価格を設定しているものだと考えております。 ○本城秋男副市長  今、答弁申し上げましたが、この最低制限価格は、国土交通省が地方公共団体の発注する場合の基準として公表しているものでございまして、以前に比べて一定利益が出るように、そういったところで改善もされているところでございます。  それと、考え方としまして、その過度な、行政側にとって下の額入れると、やはり工事の質の低下というのもございますので、そういった発注側、受注側にとって問題のない設定を行っていると。  それと、設定する段階で、当然その段階でのその物価の状況ですね、それを反映した設計というふうなもんでございますので、これについてのその問題点かというようなものが現在あるというふうには考えておりません。入札する場合、委員ご存じなんですが、上と下を当然設定します。業者さんによっては、その範囲内で金額に合わない、そういう場合は辞退、応札辞退ということもありますので、今の制度そのものは、これは城陽市だけの問題ではないんですが、公共団体の発注として適正な範囲やというふうに認識しております。 ○奥村文浩委員  最低制限価格出たら、それで取りあえず入れとこみたいな話にもなったりもするのかなとは思ったんですが、別に市としてそこも特に問題がないということだったら、業者側も特にそれ異論はないということでしょうか。 ○本城秋男副市長  今、特にその最低制限価格そのものにつきましては、受注者側も国の積算基準ということで理解していただいてるというふうに考えております。 ○奥村文浩委員  この最低制限価格、分かっても、この金額を受注した人は皆この金額を入れているという状況から見て、どうなんですかね、その市の状況をあまりよく分からなくても、よその業者とかも参入しやすくなっているというふうに考えるようなこともできるのかなと思うんですけども、その辺のところも、城陽市内の業者から特に異論とか何もなければ、それはそれでいいのかなとは思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 ○綱井孝司総務部長  例えば今の1と2の工事につきましては、最低制限で入れられてるのは1者だけで、競争になってますし、くじになってるのは3だけいうような状況になります。  それと、この価格自体は、一定の利益も含んだ形での公表されたモデル、さっきも副市長からありましたように、国交省が出した算定式で最低制限出してまして、そのモデルについても今、城陽市は最新のモデルを使ってるので、特段問題があるとは思っておりませんし、こういった形で業者さんのほうが入札参加いただけてるということで、納得いただいて、当然入札されているものであるというふうに思っています。 ○奥村文浩委員  分かりました。特に問題がないということだったら、それでいいと思います。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  説明員交代のため暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後3時51分 休憩         ─────────────           午後3時55分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  市民環境部関係の審査を行います。  議案審査を行います。  議案第30号、城陽市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森田清逸市民環境部長  議案第30号、城陽市印鑑条例の一部改正について説明を申し上げます。  3ページの提案理由をお願いいたします。本案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部が改正されたことに伴い、城陽市印鑑条例について所要の改正を行いたいので、地方自治法第14条第1項の規定に基づいて提案するものでございます。  4ページの城陽市印鑑条例の一部改正条例要綱をご覧ください。改正内容につきましては、印鑑登録証明書のコンビニ交付に係る要件について、マイナンバーカードに登載された電子証明書に加えて、スマートフォンに登載された電子証明書による交付を可能とする旨規定するものでございます。  以上で議案第30号の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審査の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。このデジタル化になって、すごく便利になって、マイナンバーカードの電子証明書とスマートフォンの電子証明書が可能になること、すごくいいと思うんですけれども、ただ、ご年配の方とかが多分ついていけない部分が出てくると思うんですね。そういうときに、まだその窓口で交付とかをこのまま継続していただけるのかどうかをお伺いしたいと思います。 ○立木美智子市民課長  今の質問に対してお答えさせていただきます。  ご高齢の方がということなんですけれども、今現在もマイナンバーの交付であったりとかマイナポイント、マイナIDの設定の支援であったりとか、そういったことはこちら市のほうでさせていただいてます。今後につきましても、いろいろ利用拡充が言われてる中、どういうことが起こってくるか、具体的には今ご提案できないんですけれども、寄り添った形での支援をしていきたいと考えております。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。今やったら携帯で、まだスマホじゃなくてガラケーを持ってはる人まだまだいらっしゃると思いますので、ぜひそういう形でご配慮いただければと思います。ありがとうございます。 ○語堂辰文委員  今回の4ページのほうにご説明があったんですけれども、いわゆる印鑑登録証明の関係で、これまでに城陽市でそういう誤登録といいますかね、実際印鑑登録の証明出されたらほかの人のが出てきたと、そういうような例があるのかないのかお聞きしたいです。 ○立木美智子市民課長  今の語堂委員の質問にご答弁させていただきます。  印鑑証明の誤交付ということなんですが、今のところは城陽市では誤交付したことはございません。 ○語堂辰文委員  全国の例を聞いてみますと、これマイナンバーカードですね、いわゆる全額で2万円とかそういうので、それが振り込まれたのがほかの人やったりとか、いろいろなことが言われていますけれども、そういうような例は城陽市ではないということでしょうか。 ○本城秋男副市長  今のご質問なんですが、印鑑証明の今回の条例改正の分とマイナポイントの全国的なあの誤りですね、そのことが一緒になってるようなご質問なんですが、参考までに、城陽市内では、そういった問題は起こっておりませんし、そういうもんと今回の条例改正は別物でございますので、よろしくお願いします。 ○語堂辰文委員  城陽市ではないということですね、確認で、今のところはね。分かりましたが、これ全国で聞きますと、様々な形で出てきています。  それで、ちょっとこの延長線になるわけですけれども、このマイナンバーカードのいわゆる付加といいますか、健康保険証、来年度ひもづけということが計画されて、城陽市は、もうそれについては予定されて、準備されてるのかどうか。 ○立木美智子市民課長  健康保険証等のひもづけということですけれども、これは国のほうの制度でありまして、制度のひもづけ自体はマイナポータルサイトからできるんですけれども、各保険の組合側のお話ですので、この場ではお答えができかねます。 ○語堂辰文委員  城陽市ではひもづけ関係ないという、先ほどのご答弁にそんなんがありましたけれども、関係ないと。ただし、そのひもづけはできるということでありますが、そのことでね、やはりいろいろな問題が指摘をされていますので、そこらについての城陽市は対応されているのかどうか。今回は、このいわゆるコンビニ交付とか、そういう関係なんですけれども、その辺りについてどうでしょうか。 ○立木美智子市民課長  マイナ保険証のことをおっしゃってるのかと思うんですけれども、そういった、実際城陽市では、ひもづけのお手伝いはしているところですが、本人様が、もし今、国で言われてるような不安な要素、自分がどうなっているかとか、どういうふうに、ちゃんとひもづいているとか、そういったことでご不安なご相談いただきましたら、その分についての確認については支援させていただきたいとは思うんです。 ○語堂辰文委員  今の件ですけれども、今んところ、まだそういう保険証のひもづけはないということだと思うんですけれども、準備はされているということでございますけれども、そういうふうな場合、対応、城陽市は間違いないということで先ほどからご答弁ありますけれども、十分にやっていただきたいと思います。 ○森田清逸市民環境部長  先ほどから保険証とのひもづけのお話をされているんですけれども、保険証というのは、誤登録っていうのは、これは市でしているものではございませんで、各保険組合側の操作によるものというふうに承知しております。もちろん市でできることの対応というのは、もちろん市でしっかり間違いないように、今までからもこれからも十分してまいりますけれども、市でできないこともございますので、その辺はちょっと整理をしていただけるとありがたいなというふうに思います。 ○小松原一哉委員  今回スマートフォン、マイナンバーカードとか、もちろん市の窓口であれば本人が申請書を書いて、印鑑登録書を発行していただけるわけなんですけど、今回スマートフォンに登載された電子証明書を、要するに、その本人であるというのを確認できるという意味で交付できるっていうことなんですけど、今回印鑑登録証明書についてだけなんですけどね、将来的に、例えば戸籍謄本、戸籍抄本、例えば除票とか、そういうほかの書類もこれによって発行できるようになるのかどうか、その辺はどういう見通しを持っておられるのか教えてください。 ○立木美智子市民課長  今現在コンビニ交付ですけれども、印鑑証明書だけではなくて、戸籍の関係の証明書、そして住民票についても発行しております。今回は印鑑証明についての条例の改正をお願いしてるところですけれども、住民票であれば、総務省所管の住民基本台帳簿、それに下づいてる事務処理要領なんですけれども、そちらのほうでも改正がされておりますので、そして、戸籍につきましても戸籍法関連の改正がされる予定となっておりますので、それが改正されましたら、今までどおり戸籍、住民票、そして印鑑証明もコンビニで取っていただけるということになっております。 ○小松原一哉委員  コンビニで取れるというのは分かるんですけど、そのときに、そのスマートフォンに登載された電子証明書で可能ということですか、そこまでも含めて。 ○立木美智子市民課長  スマートフォンに登載された電子証明書でその証明書を取っていただくことが可能となります。 ○小松原一哉委員  分かりました、ありがとうございます。それはもう時間の問題と考えていいんですね。分かりました、ありがとうございます。 ○澤田扶美子委員  ごめんなさいね。スマートフォンに登載された電子証明書という、その意味がちょっと分かってるようで分かってないので、その説明をお願いしたいのと、マイナンバーカード機能のスマホへの登載っていうのとは、また別ですよね。 ○山﨑健太市民課課長補佐  今回の条例改正のもとになるスマートフォン用の電子証明書の登載サービスについてのお問いかけやと思いますので、それに対して説明させていただきます。  今回の法改正がされて、電子証明書がスマートフォンに登載されるということが可能になりました。マイナンバーカードの保有者に対して、マイナンバーカードと同様の機能の証明書を持ったスマホのアプリがダウンロードできるようになったというものでございます。これは、アンドロイド端末で、5月11日から開始されておりまして、これを使ってコンビニ交付もできます。そういう内容になっております。 ○澤田扶美子委員  じゃあ自分で、私もマイナンバーカードは持ってる、スマホは持ってる。自分でそのアプリを取り入れて、自分でするんですね。 ○山﨑健太市民課課長補佐  お問いかけの内容のとおりです。ただ、申し上げると、そのスマホ登載するっていう作業自体は、おっしゃっていただいたように、自分でしていただくと、国にも問合せ窓口があると、そういう内容でございます。 ○土居一豊委員  1点だけ。条例改正に直接関係ないんですけど、この際もう一度市全般、印鑑を押すということ、書類に印鑑を押す必要があるというものについて、再度全ての部課において、見直ししてもらえんかな、点検してもらえないかな。私たち議員全部関係したんですけど、今回、選挙後の費用の請求において、印鑑が要らない書類に印鑑を押して出してくれって言ってた、全議員事務したから担当、関係してるんですけど、選管ですね、印鑑要ると。例えば、運転手の費用を出す場合に、必ず運転した者がそれを行使請求する場合、必ず印鑑を押してくれ。ところが、書類には印鑑要らないと。よって、本人が手続した後で印鑑要ると言われましたと、こうなってくる。  だから、もう一度市全般で押さなきゃならない書類に書式上、印というのが入ってないものがないか、ぜひもう一度点検をしていただきたいな、お願いしておきます。 ○本城秋男副市長  今おっしゃいましたことは、もちろん必要やと思っております。以前市の業務を総点検して今の形になっておりますが、時間もたっておりますので、必要な分があれば改善したいというふうに考えます。 ○谷村浩志委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。          (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○語堂辰文委員  多くの国民の不安をよそにして、24年の秋に健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに一本化する関連法、これが成立を今回いたしました。しかしながら、新たなトラブルの発覚が後を絶たない。そういう中で、マイナンバーカードと公的、いわゆる給付金ですね、その口座ひもづけの際に、本人ではなく家族あるいは同居人を名義の口座と登録したと見られるケースが約13万件あった、そのことがデジタル庁の調査で分かってきているというところであります。  その後もカードの用途拡大に突き進みますと、さらに問題が噴出することは明らかである。別人の登録について、振込遅れなどにつながるとしていますけれども、そのひもづけができるのは、本人名義の1人1口座であります。預貯金の口座を持たない子供については多くありますけれども、子供が小さければ、親が管理しているのが普通であります。それを想定した設計になっていない。  さらに問題なのは、デジタル庁がこうした事例を今年2月には把握をされていながら公表していなかったことであります。カードの取得率アップを図るポイント事業で普及ばかりが優先し、信頼性を無視していると言われても仕方がないと思います。他人の口座で登録された可能性が高い事案、748件が確認されております。これだけの数の多さについてはシステム上の欠陥と言わざるを得ません。  また、片仮名の銀行口座名との本人照合が難しい問題も明らかとなっています。とりわけ深刻なのは、マイナ保険証で他人の情報がカードにひもづけられていた問題が約7,300件に上り、一部は閲覧されていました。もしそうだとすれば、これは命にも関わる問題であります。例えば投薬の問題とか、そういうことで、間違ってそういうことが起こると命に関わるということであります。  以上の理由によりまして、マイナンバーカードやスマホの証明書による交付を促進する本条例案には反対いたします。 ○谷村浩志委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第30号を採決いたします。  議案第30号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○谷村浩志委員長  挙手多数。よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。  16時20分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後4時12分 休憩         ─────────────           午後4時20分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  報告事項に入ります。  (3)令和4年度環境測定結果の報告についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○成田香織環境課長  失礼いたします。それでは、お手元の資料に基づきまして、令和4年度に実施しました環境測定結果についてご報告いたします。  本調査は、公共用水域水質測定、地下水水質測定、大気環境測定を行うことにより、市内環境状況を把握することを目的に実施しているものです。  1ページをお願いいたします。調査の概要でございます。公共用水域の調査は、昼間と夜間に分け、計4回の測定を行っております。地下水につきましては、年1回の測定で、夏季に実施しております。大気につきましては、調査日時は四季ごとの調査で、夏季の6月、秋季の9月、冬季の12月、春季の3月に各1週間、24時間体制で測定を行っております。  次に、調査項目ですが、公共用水域の項目としまして、一般項目が8項目、健康項目が27項目、その他の項目が15項目で、全50項目でございます。  地下水の調査項目は、健康項目の28項目と水素イオン濃度でございます。  1ページの最下段から2ページをお願いいたします。大気の調査項目でございますが、城陽市消防本部において、大気質としてJIS方式による二酸化窒素と浮遊粒子状物質、一酸化炭素の3項目と、気象として風向、風速、気温、湿度の4項目となっております。また、市内21地点において、PTIO方式による二酸化窒素の測定も併せて行っております。  次に、調査地点ですが、公共用水域につきましては、市内8河川の8地点で調査しております。  また、地下水については、市内民間井戸14地点にて測定を実施しております。  大気につきましては、先ほども述べましたとおり、21地点においてPTIO方式による二酸化窒素の測定を行っております。それぞれの測定地点については、12、13、14ページに位置図を添付しておりますので、後ほどご覧おきください。  次に、3ページをお願いします。3ページから4ページにかけて公共用水域の調査結果を示しております。表中の区分の一般項目中の生活環境項目とは、環境保全に関する項目で、pH、BOD、サスペンデッドソリッドなどの数値や濃度を示しております。健康項目は、健康の保護に関する環境基準の項目ごとにそれぞれの濃度を示しております。その他の項目については、環境基準の規定はありませんが、水質の状況を把握するために測定をしております。なお、数値の中に不等号がありますが、これは、示しております数値未満という意味でございます。令和4年度の調査では、健康項目の27項目につきまして、全て環境基準を満足する値となっております。  次に、4ページをお願いします。6のBOD値の経年変化ですが、このBODとは、水質検査において、汚濁の尺度としてよく使われているものでございます。数値が高いと汚濁の進んでいる状況が大きいという意味であります。この表の一番下の欄が令和4年度の調査結果でございます。4回の平均値で見ますと、全ての河川で環境基準を満足する値となっております。市内河川については、公共下水道のこれまでの普及により全般的な数値が改善傾向にありますので、今後とも経過を見てまいります。
     次に、5ページ、6ページをお願いいたします。地下水の調査結果を2ページにわたり示しております。表の数値欄中にNDとあるのは、検出せずの意味でございます。調査結果では、ナンバー13の奈島川田の井戸について、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えています。これは農業用の肥料が原因ではないかと考えているところでございます。その他の井戸につきましては、全て環境基準値以下となっております。  続きまして、7ページ目から大気の調査結果でございます。まず、消防本部における二酸化窒素でございます。消防本部においては、環境省令で定める公定法であるJIS方式で測定をしております。測定は消防本部駐車場において自動測定車を設置し、24時間を7日間連続で常時測定するものでございます。結果については三段囲いで記載しておりまして、上段は測定期間中の平均値、中段は日平均値の範囲、下段は環境基準の適否で、単位はppmでございます。以下同様になっております。ご覧のとおり、四季を通じまして環境基準値内の結果となっております。その下に二酸化窒素測定値の平成25年度からの経年変化を折れ線グラフで表しております。  次に、8ページをお願いいたします。消防本部における浮遊粒子状物質ですが、大気中に浮遊する物質の量をミリグラム/立方メートルで表示しています。浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する10マイクロメートル以下の小さな個体の粒であり、工場や自動車などで使われる燃料の燃焼により発生するすすや中国大陸から風で運ばれてくる黄砂などが代表的なものです。結果につきましては、四季を通じまして環境基準値内でした。その下に浮遊粒子状物質測定値の平成25年度からの経年変化を折れ線グラフで表しています。  9ページをお願いします。消防本部における一酸化炭素測定値です。環境基準値に対して測定値は非常に低い値を示しております。  次の10ページですが、調査箇所の風向、風速、気温、湿度ですので、後ほどご覧おきください。  続きまして、11ページをお願いいたします。平成18年度よりPTIO方式による二酸化窒素の測定を市内各地点で行っています。PTIO方式は、前述のJIS方式と比べると、公定法ではなく簡易な測定方法となりますが、JIS方式とほぼ同等のデータが得られます。なお、二酸化窒素の基準は、戻っていただきまして、7ページの中段に記載しているとおりです。年間平均値が最も高いところは、ナンバー20の東芦原バス停の0.012ppmでしたが、ご覧いただいておりますとおり、各地点、四季を通じて、全て環境基準値内の結果となっております。  今後も調査を継続し、環境状況を把握してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○語堂辰文委員  最後にご説明がありました、この二酸化窒素の測定ということで、PTIO法、いわゆる簡易方式、これの数値が一番高いところは、その東芦原バス停ということ、今の307のところだと思うんですけども、この表を見ますと、例えば新池、それから久津川、いわゆる24号ですね、その辺りについては、計画はないのでしょうか、その点お聞きします。 ○成田香織環境課長  今現時点で21地点、PTIO方式で見ている中で、新たなところを考えておられないかという質問かと思いますが、現在、今21地点で経年変化を併せてずっと、こちら環境のほう二酸化窒素のほうを見させていただいてるところになっています。今現時点で経年変化のデータを見ているところですから、箇所数を増やすことについては、市内の環境の変化とかも含めながら今後も考えていきたいとは思います。 ○語堂辰文委員  無難なところを測定していただいてるんじゃないかと思うんですけども、これからあと2年後には新名神、またいわゆる東部丘陵線、そういう形で城陽市に車が殺到してくるいうことが十分に予想されます。そういう点から言うとバックデータいいますか、バックデータいう点で、今、私言いましたけれども、新池交差点、久津川の交差点、その辺りも入れていただきたいと思います。これ要望しておきまして、終わります。 ○土居一豊委員  14ページの大気汚染測定地図っていうのがあるんですけど、学校等で測定する場合、学校のどの場所で、時間どのぐらい検査に使ってる状況ですか。 ○成田香織環境課長  学校のほうでっていうお話なんですけれども、こちらPTIO方式、簡易な方法でして、職員がこの21地点、設置、もともとついている場所に試薬を置くっていう形を取っています。午前中で21地点回りますので、1か所につきそんなに時間のほうはかからないかとは思ってはおります。 ○土居一豊委員  久津川交番が工事の関係で場所を変えておったっていうことを見ましてね、富野小学校が測定地点になっていますけど、実は富野小学校の前に、今度はあそこ、富野荘交番動くんですよね、小学校の目の前にできるんですよ。だから、学校に入る必要もなくて取れるところになりますので、場所を、もう行ってからするんだったら、富野荘交番できたときには、校門の目の前、今忠魂碑のあるところに来年の春にはオープンするはずですから、もし場所を検討するんだったら、職員の方が行きたいっていうんだったら、学校施設に入らなくても取れますので、ちょっと場所の変更等も、ほとんど変わらない、変わっても距離的には10メートル、20メートルの範囲ですから、ちょっと測定地、検討してもらったらな。  それともう一点、嫁付川が非常に過去において数値の高いときありますよね。10を超えてる数値が出てますけど、やはり、これについては過去、水道改修が進んでなくて、広田のところから古川の合流点まで中央部分を掘り下げて、水はけがよくするように河川改修しましたよね。河川改修されるまでは、ずっと里ノ西の寺田に近いほうのところについて、よどんだ水がずっとありましたけど、最近ほとんど水の流れがよくなっているが、河川改修された結果によって平成23年度以降、この数値は、4ページですけど、10を超えるような数値にならなくなったと環境の担当者は受け止めておられますか。この数値が汚れとるのの代表的なものだっていうことからすれば、一番市内で、河川で汚れの可能性があるのを見てたら嫁付川の上流部だと思うんですけど、どのように受け止めておられますか。 ○成田香織環境課長  嫁付川のBODの関係ですけれども、やはり、沿線地域の下水道設備に伴って水質の改善が進んでいると考えております。 ○森田清逸市民環境部長  ただいま委員のほうからお話ありました河川の改修等の関係っていうのも、ちょっとこちらのほうとしても、またひもといて、検証はしておきたいと思います。 ○小松原一哉委員  毎年環境測定結果の報告をいただいて、データを興味深く拝見するんですけれども、先ほどご報告にもありましたように、これ経年変化を見るっていうことは物すごく重要なことだと思います。定点で観測する、それを毎年毎年データとして積み重ねていくことによって、変化が起こった場合に何かが起こってるんではないだろうかという推測が成り立つわけなので、これ長年ずっと続けられているっていうことは、もう大変意義があると認識はしてるんですけど、ただ、そういう見方をするとね、これから城陽市は新名神高速道路が2年後には開通しますよね。だから、それによって物すごい環境の変化っていうことが起こるんではないかっていうようなおそれもあるんですけれども。そういうことを考えますと、今から新名神に関係するようなところ、そういうところの定点観測というのを今年度か来年度ぐらいからもう始められてもいいのかなという思いはあります。  それと、特に車関係ですね、排ガス関係でいきますとね、二酸化窒素の測定値っていうのは、例えば、今ハイブリッドで、車もハイブリッド化されて、電気自動車も走るようになってきて、かなり環境への配慮があるんでしょうけれども、やはり、アクセルをよく踏むところ、例えば坂道で観測をしてみると、何か見えてくるようなデータがあるかもしれないんですけど、そういうことは、もうこの定点観測の地点を選ばれるときに、そういうことはあんまり考えておられなかったのかなとは思うんですけれども、今回新名神高速道路完成しますと、やはりインターチェンジ付近とか、例えば沿線で住宅地が近くに迫ってるところとか、そういうところで観測するというのは、ある意味ちょっと意味があるかもしれないなっていうような思いもあるんですけど、いかがでしょうか。  先ほど語堂委員のほうからもそれに近いことをお尋ねされてたんですけど、その辺のお考えはどうでしょうか。 ○成田香織環境課長  新名神の開通に伴いまして、開通予定地が近い測定場所としましては、現在、ナンバー9のJA京都やましろ集出荷場、ナンバー10の今池小学校、ナンバー11の消防本部で測定をさせていただいています。ナンバー11の消防本部では、大気測定車によるJIS方式とPTIO方式で、ナンバー9のJA京都やましろ集出荷場、ナンバー10の今池小学校ではPTIO方式で測定を行うことで開通前後の数値が比較できるものと考えています。  ただ、新名神の開通に合わせまして、測定地点につきましては、過去からの数値経過も踏まえ、費用対効果も踏まえ、また交通状況、交通量なども踏まえ、場所を変更する、あるいは箇所数を増やしたり減らしたりすることは、今後も常に検討していきたいと思っております。 ○小松原一哉委員  ぜひともよく考えて、検討していただきたいと思います。  ほぼ大体は人が住んでいる居住地域を中心にされているんですけど、例えば東のほうですね、あまり人の住んでない東部丘陵とか、そういうとこでも、今後開発が始まるようなところも、今後観測地点として検討されるのもいいかもしれないです。今からのデータ取りっていうのが将来に絶対つながると思いますんで、その辺も含めて、併せてお願いしたいと思います。以上で結構です。 ○若山憲子委員  私も1点だけ。いわゆるその大気の21地点の観測地点なんですけどもね、これは市内を網羅してるということで、定点観測をされて、その経年変化をずっと追いかけておられるということでのバックデータなので、毎年この報告いただいてるのでね、すごくいいことだと思うんです。それは、小松原委員もおっしゃったように、新名神も開通することでね、いわゆる大きく城陽市も環境変化が起こるというように思うんです。  それでいうと、この定点観測の地点がね、その新名神との関係で言うと、バックデータ、例えば、消防本部なんかは比較的それに近いのかなというふうに思いますけれど、住宅の関係で言うと、新名神が開通することによって、あれは遮音壁の設置だったと思うんですけれどね、そういうところについては、環境については、このすぐにいわゆる大気の関係になるのかどうか分かりませんけれど、やっぱり遮音壁を設置をしなければならないということは、交通量それなりに見込まれているところだと思いますのでね、今おっしゃったその地点については、今後もいろいろ検討というふうにおっしゃったんですけれどね、これから城陽市が大きく新名神によって変わっていくわけですから、その地点の検討、定点の地点の観測地点についてはね、ぜひそういうところを増やしていただいて、必ずバックデータを積み上げていく努力をしていただくように、もうこれは要請しておきます。お願いします。 ○谷村浩志委員長  いいですか。ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  (4)(仮称)城陽市ポイ捨て禁止条例(骨子案)についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○谷口浩一環境課館長  失礼します。それでは、お手元の資料に基づきまして、(仮称)城陽市ポイ捨て禁止条例(骨子案)についてをご報告させていただきます。  令和5年第1回定例会、2月27日開催の総務常任委員会で、条例の制定に向けて、条例制定背景等や条例に定める主な内容についてご報告させていただいており、今回が2回目の報告で、主に前回の委員会や関係審議会などからのご意見を反映させていただき修正や変更等を加えておりますので、その箇所を基本にご説明をさせていただきたいと思います。  それでは、まず1ページ目をお願いいたします。1、制定背景等でございますが、前回の委員会報告では、プラスチックごみ問題、交流人口、関係人口の増加、良好な生活環境の確保、これらの3項目に分け、地球規模でのプラスチックごみ問題の現状と各関係者間のパートナーシップによる取組の必要性、現在の城陽市のまちづくりの現状と城陽市を訪れる人々への取組について、ポイ捨てがいまだなくならない中でのさらなる環境美化推進の必要性、これらをお示しさせていただきました。  今回これら3項目のうち、(1)プラスチックごみ問題では、身近な環境でのプラスチック製品のポイ捨てによる河川、海洋などへの地球規模での生態系への影響についてを、より詳しく背景として説明しております。その次に、(3)良好な生活環境の確保では、ポイ捨ての対象物について整理をしております。  2ページ目をお願いいたします。2、条例の概要についてをご覧ください。前回の報告では、こちらは条例に定める主な内容について報告させていただきましたが、今回骨子案として、具体的に項目立てて整理をさせていただいております。(1)目的では、市、市民等、市民団体、事業者が一体となってまちの美化を推進するために、本条例で必要事項を定め、プラスチックごみ等の投棄を抑止することを目的として定めております。  (2)定義では、ポイ捨てやその対象物、市民等の対象者など、本条例で使用する言葉の定義を説明しております。  (3)市の責務から3ページにわたりまして、(6)事業者の責務では、対象者の責務を定めております。前回の報告では、対象者を市民等としておりましたが、本市環境基本条例に定める関係者全てを対象者としております。  それでは、それぞれの責務について説明をいたします。(3)市の責務でございます。こちらでは、市民等、市民団体、事業者に対する意識醸成や支援、市としての施策の実施など、市として行うべき責務を示しております。  3ページ目、次、(4)市民等の責務でございます。市民等が日々の生活活動、行動の中で環境の美化意識を持つことや施策の協力に努める責務を示しております。なお、先ほどの(2)定義に示しておりますように、市民ではなく市民等としているのは、市民のほか市内在勤・在学者や城陽市を訪れる市内滞在者、通過者を対象としているためでございます。  (5)市民団体の責務では、市民団体が日々の活動の中で環境の美化意識を持つことや、各対象者とのかけ橋となるべく、環境美化に関する様々な情報提供、学習機会の提供に努めるよう、その責務を示しております。  (6)事業者の責務では、ポイ捨て防止のために実施する市や関係機関の施策への協力体制や事業者自身の環境美化、意識啓発等、事業者の責務を示しております。  (7)ポイ捨ての禁止では、市民等が飲み終わったペットボトルなどについて、それを持ち帰らなかったり、ごみ箱などに捨てずに、その辺の敷地や道端にそのまま放置するポイ捨ての行動を禁止する旨を定めております。本条例の趣旨の部分でございます。  (8)回収容器の設置等でございますが、次の4ページ目にかけて掲載しております。市内に点在する自動販売機を所管する業者等に対して、回収容器を設置して適正に管理し、美化、再資源化に努めるよう定めております。  (9)ポイ捨て防止の重点区域の指定では、重点区域の指定や周知の仕方について定めております。  (10)指導から(13)過料までの項目では、ポイ捨てを防止するための行政指導や行政罰について定めております。  5ページ目をお願いいたします。(14)委任では、他の必要な事項や具体的事項を別に定めることができることとしております。  3、施行期日ですが、来年、令和6年4月1日をもって施行と考えております。  4、取組スケジュールですが、各審議会や議会への報告、市民等へパブリックコメント、条例の議会提案、公布、施行までの流れについて、以下のスケジュールとさせていただいております。  なお、令和4年10月18日の廃棄物減量等推進審議会及び令和5年2月10日の環境審議会の報告議題と令和5年2月27日の議会報告の議題が異なっておりますが、制定の最終報告との誤解を生まないようにするために議題タイトルを修正したためであり、報告内容としては、いずれも条例制定に向けての概要説明をさせていただいておるものでございます。  また、条例の施行は令和6年4月1日の予定でございますが、対象者への周知期間も必要であることから、令和6年1月以降を考えております。そのため、今回の報告を経てパブリックコメントを1か月間実施し、その結果と条例案を10月以降に各審議会に報告した後、第4回定例会にて条例提案をさせていただく予定としております。したがいまして、今回パブリックコメント実施前の報告と考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。  以上、(仮称)城陽市ポイ捨て禁止条例(骨子案)についての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○谷村浩志委員長  これより質疑に入ります。 ○土居一豊委員  過去にポイ捨て禁止条例を設置したらどうだ、どうですかというふうに提案申し上げましたが、具体的に進んで、すばらしいことでございます。これによってまちがきれいになれば、また市民の皆さんも、城陽を通る他市の方でもきれいにしなきゃならないという意識を持っていただければなと思います。  ちょっと数点確認します。まず1つは、市民団体という定義が2ページの(2)のところにありますが、この市民団体という中には、自治会等を含めた、もしくは自治会以外の団体等もあれば、具体的に市が組織している団体の中で、こういう団体を対象と考えてますというのがありましたら教えてください。  次に、回収容器の設置なんですが、自動販売機の近くにその回収容器を設置しなさいということで、これはよく分かるんですが、例えば、Aという方の敷地内に自動販売機が置いてある。その自動販売機の管理をその土地の持ち主の方がやってるところは、回収容器もきれいに管理されている。しかし、土地だけ借りて、土地だけ提供して業者がやってる場合、業者が意識して整備してくれなかったら、もう回収容器の周り、ごみだ。特に日曜日の夜、今日ですね、月曜日の朝、土日の後は、必ずこの回収容器の周りは、入らないもんだから置いてある。しかも、プラスチックでも何でも、とにかく空いてるところには詰め込んである。これがこの自動販売機の現状があるんです。そうなったら、業者さんへの指導ということが大事になってまいりますが、この条例を制定したときに、城陽市内に自動販売機に飲物を入れている業者さんに対する指導はどのようにされますか。  3点目、過料に至る経緯ですけど、(10)の指導、(11)勧告、(12)命令で、重点区域外において命令に従わなかった者とありますけど、その上のところ、重点区域内においてポイ捨ての禁止の規定に違反した者で、正当な理由がなく、指導に従わなかった者となっていますけど、勧告を飛ばして、いきなり指導で過料に至る、このお考えは、どうして勧告してから過料、順番からしたらそう思えるんですけど、いきなり指導で過料としたのはどういう考えですか。3点お願いします。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。まず、お問いかけありました1つ目、市民団体の内訳について、まずは回答させていただきます。  市民団体につきましては、委員おっしゃっていただきました自治会ですとか、その他市内のそういった団体、構成団体を対象としておりまして、例えば、環境課のほうであれば、城陽環境パートナーシップ会議などがございます。そういった団体を市民団体として対象と考えております。そのほか様々な団体構成されているところあるかと思いますので、そういったところを市民団体というふうに考えております。  次に、2つ目、回収容器について、土地の所有者が管理、土地だけを貸して業者のほうが自販機を管理している場合の回収容器の適切な管理についてのお話でございますが、業者への指導としましては、例えば、市民の方からそういった苦情だとかあった場合につきましては、現場のほうを確認させていただいて、そこでその自販機の設置業者が分かる場合については、市のほうから連絡などをするなどして、回収容器の適正管理ということについては市のほうで指導をしていく形になろうかと考えております。  3つ目、指導から命令までの指導が行政指導を飛ばして、重点区域内において、指導からいきなり過料を科す、こちらの内容についての見解ということでお問いかけありました。こちらにつきましては、重点区域を設定した場合、重点区域以外と異なって、そこを重要性、ポイ捨て禁止の条例に係る重要性というものの差から、こちらについては指導から勧告命令を経ず過料を科せる、そういった設定というふうに考えさせていただいております。 ○土居一豊委員  まず最初の件ですけど、自治会とパートナーシップ会議は分かりますが、社会福祉協議会とか民事協とか、この市が関係している団体、この取扱いは同じような団体に含める考えですか。あとは体育振興会とか、直接環境には関係しないと思いますけど、それぞれ関係してる団体、市の予算が行っている、活動してる団体ありますけど、この取扱いはどう考えますか。  業者の指導ですけど、ぜひ条例制定時に、4月1日施行までのこの3か月間に関係する業者さんに文書か何かをもって明確に指導していただきたいな、事象が起きてからではなくて、起きる前に、先に指導を出して、その上で何かあったら、あなた施行前に示したにもかかわらず、できてませんよという次の段階の指導ができると思うんですよね。ぜひこれを考えていただけないか。  指導のところと過料、勧告、分かりましたが、そこで、この(10)の市長はとありますけど、この市長というのは誰を意味しますか。例えば、センター長ですか。実際この必要な指導を行うということができる、現場に行って指導するのは誰になりますか。市長自らがするはずないと思うんですけど、誰と位置づけておりますか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。まず、市民団体の考え方につきまして、民生児童委員協議会ですとか社会福祉協議会、その他、市の予算を支出している関係団体等も含むかということでございますが、市民団体につきましては、そういった線引き等は特に考えておりませんので、市民や事業者のほうのかけ橋になる団体であれば、市民団体というふうに考えております。  続きまして、条例制定後、施行までの期間に業者への文書指導等を行う考えはということでございますが、委員おっしゃっていただいたように、起きる前に対策というものは必要かと考えております。どういった方法が可能かどうかということも含めまして、公布後に業者への文書指導、そういったものの考え方を整理して、可能な範囲で指導等、事前の指導等ということも併せて考えていきたいと思います。  3つ目、指導の市長はというところについての考え方でございますが、こちらにつきましては、各ポイ捨てをされる公共施設、様々あるかと思います。今現在で必ずどこが指導できるかというところまでは、まだ確定はしておりませんが、今考えておるところとしましては、関係する公共施設を所管しているところと連携した形での指導ということができればというふうに考えております。 ○土居一豊委員  最後の項目ですけどね、公共施設は分かるんですけど、公共施設外のところで、もうポイ捨て、このプラごみ、あらゆるものが捨てられるところがあったときには、それではどなたが行ってやりますか。まさか南部コミセンが近いから、南部コミセンの館長行ってくれというわけにはいかないと思うんですよ。市民環境部の誰かだと思うんですけど、それについての考えはいかがですか。 ○谷口浩一環境課館長  公共施設外の場合は、環境課、衛生センター、そういったところ、環境部局になろうかというふうに考えております。 ○土居一豊委員  最後のこの部分をよくちょっと検討しとっていただきたいんですよ。今のごみ収集でも守らない者に対する指導をどうするのか、なかなか非常に難しい問題です。業者さんでも指導できないし、自治会がやるわけにもなかなかいかないし、自治会は自治会の中で、ステーションが悪いんだったら、自治会として会長が指導することできるけど、そうでないところについて、会長もなかなか言えないとか、ましてこういうポイ捨てになってくれば、本当に捨てた人を見つけたときに誰が指導するのか。今、資源ごみの抜取りにしても、現場確認して、写真撮ってても立件できない、警察一緒にいなきゃ。そしたら、ここ(10)のこの指導から過料のところまでについては、実際に起きることを考えて、どのようになるのかということはもう一度条例制定までに考えてもらえませんか。そして、例えば自治会あたりで集中的に、ここにもうごみ捨てられて困るんだっていったときに、このようにしてください、このように市はしますっていうものを前もって示しとっていただいたら、非常にその集中的にごみを捨てられるところ、ポイ捨てされるところ、対応は可能なんですけどね。  だから、今すぐに答えは出ないと思いますので、ぜひこれから12月にかけて条例制定、それまでの間に起きる事象を考えて、準備をしとっていただければと思いますが、検討いただけますか。 ○谷口浩一環境課館長  こちらのほう、委員おっしゃっていただいた内容で、引き続き検討のほうはさせていただきたいと思います。 ○澤田扶美子委員  1点だけお願いします。ポイ捨て防止条例のポイントということで、大阪市の分を持ってるんですけれども、自動販売機には回収容器は必要ですっていうのがありまして、その下のところに、義務違反に対しては、ポイ捨てと同様、勧告、命令、氏名公表がありますってあるんですね。この氏名公表っていうのも併せて考えていただいたらと思いますので、よろしくお願いします。 ○森田清逸市民環境部長  今、氏名の公表というお話をいただきました。氏名の公表についても、ここに今、骨子案提案するまでに、内部も検討をしてまいってきてます。その中で、氏名公表となると、今どきネットを通じたような、永久的にそれが残ってしまうっていうこともあろうかと思いますので、その辺は慎重に検討しないといけないなというふうには認識しております。 ○奥村文浩委員  以前駐車場になっているところの所有している方から、ごみが捨てられるということで、何とかならないかなんていう話を市のほうに言ったら、それは駐車場を管理している人の責任ですという話があったんですけれども、この条例があれば、そうではなくて捨てた人の責任ということで、駐車場、例えば、その土地を管理している人の責任ということではなくなるのかどうかっていうのが1つです。  それから、看板とかね、何かポイ捨て禁止とかいう看板作ってもらえるのか。何かそれを、特に野菜とか農家の方なんかはよく捨てられるので、農道からポイ捨てされるというのは結構あるので、そういうとこにその看板欲しいんですけどというような、そういう看板を用意してもらえるかどうかということと、ポイ捨てを、何かちょっとへ理屈みたいなことなんですけど、ポイ捨てを指導されたときに、いや落としたんですって言われたら、それに対してどうするのかという。拾ってくださいとは言うんでしょうけど、それはそのポイ捨てではありませんと言い張られたら、ちょっとどうするのかなと。ちょっとへ理屈ですけど、すみません。 ○谷口浩一環境課館長  まず1つ目の、駐車場などのそういった民地の所有者の管理責任というとこでございますが、委員おっしゃったように、まず第一義的には投棄者の責任になろうかと考えております。ただ、だからといって土地管理者の責任がなくなるというわけではなく、法律上も土地の管理者は、その土地の美化に努めなければならないというふうに定めておりますので、この条例ができたからといって土地管理者のそういった責任がなくなるというものではございません。  次に、2つ目の看板についてでございますが、農道へのポイ捨てなどが困られてるというお話だということですけども、現在こういった条例に基づいて、啓発といった観点から、そういう看板のようなものというのを作るべきだとは考えております。  最後に、3つ目、ポイ捨ての指導の際、現認した場合のポイ捨て、それが落としたというふうに主張された場合のことでございますが、落とされたんであれば、拾われるわけでございますので、それによってポイ捨てという状況はなくなりますから、もし落とされたということであれば、拾っていただいて、それで解決するかなというふうには考えております。  そのポイ捨ての条例が何を目的にしてるかというところから考えたときに、その指導以降のことを、ポイ捨てをしてないとできないというのではなく、ポイ捨てされたり、その落としたという方が、そのポイ捨ての状況を改善されれば、それで特に問題はないかと考えておりますので、そういった観点から、落としたとおっしゃられた場合にも、それ拾われたら、特に問題はないというふうに考えております。 ○奥村文浩委員  落としたという話は分かりました。そういうことを言うかはあれなんですけど。  看板については、ぜひ作っていただきたいんですが、その看板なんですけどね、前、犬のふんを禁止、しないようにという看板を、あったと思うんですけど、あれがね、何かやっぱりつけにくいという感じが人によってはありまして、もうちょっと何か看板を作るのに、それも、その何か犬のやつもそうなんですけど、何かかっこいいとかおしゃれな、何かきれいな看板を考えてほしいなと思うんです。外国とかはすごくおしゃれな、きれいなものを大体作っていますので、看板掲げても家が何か汚い感じにならないような、フェンスとか、そういうところにつけてもいいような、ヒストグラムみたいなんでもええと思いますし、何か漢字でごみとか、ごみは漢字じゃないけど、ごみ、何か禁止とか、何かその平仮名とか漢字とか、その何か汚い看板がやっぱり掲げるのが嫌だという、そういう話もだんだん出てきてますし、おしゃれな看板を希望いたします。 ○一瀬裕子委員  すみません、3ページの(3)の市の責務の③市は関係機関に対し、ポイ捨て防止のために必要な措置及び協力を要請するものとするってありますが、必要な措置って具体的にどのようなことを考えておられるんでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。ポイ捨て防止のために必要な措置・協力を要請するものというところでございます。  こちらにつきましては、関係機関というのが、2ページの定義のところに市の区域を管轄する行政機関ということを定めております。ここで言う市は関係機関に対しの必要な措置というものは、それぞれのそういった行政機関の範疇の中でポイ捨て防止に係る対応などをお願いをするだとか、そういったものがまずはあるかと思います。例えば、公共施設のほうでのポイ捨てがなされないように、この条例に基づいて適正な管理というものをお願いをしたりとか、そういったものがまずあろうかと思います。  そのほかもう少し踏み込んだ具体的な措置とか、そういったものについては、今後この条例が制定された後、もしくは公布された後などの周知期間中にどういったことができるかどうか、そういったものも含めて考えていこうかとは考えております。 ○一瀬裕子委員  行政機関、公共の施設ですよね。対応のお願いっていうのは、その来場者の方にポイ捨てしないでくださいねっていうようなことを言うとか、そういう管理という面でなんですけども、この公共の施設にはごみ箱が設置されてないところもあると思うんですね。基本的にごみはごみ箱にっていう常識やと思うんですけども、ごみ箱ない場合、それは持って帰ってくださいっていうふうなことになってると思うんですけども、その公共施設に全部ごみ箱がないわけでもなくて、あるところとないところとあるんですけど、そこがどうして違いがあるのかっていうのと、ポイ捨て防止のために全部の公共施設にごみ箱設置してもらって、その管理をそこの施設の方にしっかりしてもらうとかいうことにはできないですかね。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。まず、その公共施設ごとにごみ箱がある、ないの違いというところなんですけども、ちょっとそれぞれの施設のほうに確認したわけではないので確実なことは言えないですが、恐らくそれぞれの管理といいますか、その投棄物、廃棄物に対する考え方などの違いなどによるのかと思います。  例えば、ごみ箱を設置すれば、そこにちゃんと捨ててくれはるというようなパターンもあれば、ごみ箱を設置することによって、よりほかのところからごみを持ち込まれるというような、逆に美化を損なうというようなパターンもあろうかと思います。先ほどの土居委員からもありましたような、その自販機の缶とかペットボトル回収容器などにもありますように、あることによって美化を維持できる場合もあれば、あることによって美化が損なわれるというようなパターンもあろうかと思います。そこを公共施設を使われる利用者の数などの様々な状況などもあろうか、条件などもあろうかと思いますけども、そういった様々な状況の中でごみ箱を設置しているところと設置してないところ、そういった違いがあるのかなというふうには考えています。  あと、全公共施設にごみ箱を設置しては、設置するということはどうなのかということなんですけども、今申し上げたように、それぞれの公共施設のいろんな条件下において、設置できるとこ、できないとこがあろうかと思います。その状況によって、そういった条件もある中で、このポイ捨て条例に基づいて、全ての施設にごみ箱を設置するということが是かっていうところについては、ちょっと完全に是というところまではいかないかなというふうに考えますので、全ての公共施設にごみ箱設置を呼びかけるというところについては、今のところ考えてはおりません。 ○一瀬裕子委員  例えばですけどね、コミセンなんかね、少し前まではごみ箱はあったと思うんですよ。それが撤去されてなくなってるというのは、その認識が変わられたってことですかね、その責任者の方の考えが変わったっていうことなのか。それであるところとないところと、同じコミセンでも違うみたいなんですけど、それは先ほどおっしゃったみたいに、廃棄物に対する考え方がそれぞれの責任者の方の考えが異なっているのでそうなってるというふうに思えばいいんでしょうかね。必要な措置及び協力を要請するとなってるので、そこはちょっと統一していただければなと思うんですけどね。  先ほどその例として、自販機の横のごみ箱っていうかリサイクルのボックスですね、それをおっしゃいましたけども、公共施設ですね、関係機関、行政機関は、休館日以外は誰かその掃除する方って絶対おられるので、それを管理するのには毎日お掃除されてるので、ごみの撤去とか、そういう管理は自販機のそのごみと同じように、それを例に出されるのはちょっとレベルが違うんちゃうかなとは、私は思います。ちょっとそこ、今ご答弁いただいたんで、それ以上は、どうですか。 ○森田清逸市民環境部長  すみません。例えば、コミセンでのごみ箱の設置などのお話もいただきましたけれども、コミセンの場合は、各コミセンの地域性であったりとか、運営委員さんを含めて、運営委員会のほうで設置の是非とかを決められているものとは思います。そういうような個々それぞれ使い方されてる中でのそれぞれの進化系であるのかなというふうには認識はしてるんですが、例えば、ごみ箱を置かない場合については、やっぱりごみは持ち帰りましょうねっていうことを、やっぱりもちろん十分周知をさせていただいて、その場所で、コミセンで、物販なんかなかなか基本的にはしてないので、そこにごみを持ち込まれるっていうことの懸念が大きいのかなとは思いますので、持ち帰りましょうねっていうところは、今後その辺強く周知していくことで、置かない場合ですけれどもね、そういったことは必要かなというふうに認識をしております。 ○一瀬裕子委員  それは理想的で、持ち帰りましょうねっていうのはよく分かりますしね。でも、コミセンの自販機の横にはリサイクルボックスあります、そこに紙くずとか、そこに入れてはいけないものを、ごみ箱がないためそこに入れられてるっていうこともたまにあると思うんで、ちょっとそこのところは、今後このポイ捨て禁止条例を出されるに当たっては、統一していただければなと思うんですけどね。  それと、先ほど奥村委員からもありました看板の件ですけども、去年小学校で環境のポスター、小学生に作ってもらって、深谷小学校で環境学習で4年生が作ったポスターを、今、自治会内にずっと貼ってるんですけども、子供が作ったものとか、すごく色がカラフルできれいし、先ほど言わはったみたいに、禁止とかいうよりも、大人が目にすると、子供が描いたものとか子供が作ったものというのはすごく効果があるなっていうのがあるので、そういう看板作られるときにも少し考慮、言っていただければなと思います。  高速道路の側道とかバイパスとか、よく路側帯とか中央分離帯にすごいごみがたくさんポイ捨てされてるんですけど、これから新名神開通後、そういうことが起きる可能性があるんですけども、旅行行ったときかどこか忘れましたけど、どこか近くかな、槇島かな。子供の手を、ちっちゃい子供の手をぴたぴたと貼って、それのポスターとか看板とかあったんで、そういったポイ捨て禁止という堅いだけじゃなくて、そういう柔らかい、私たちのまちをきれいにしましょうとかね、そういうスローガンが何か書いてあったと思うんです。子供の表現したかわいらしいイラストとか、そういうものもまた調べていただいて、その作成には、先ほど奥村委員も言われたとおりだと思いますので、ぜひご協力のほうをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○小松原一哉委員  先ほどから各委員からいろいろとご意見が出てるんですけど、ちょっと私は根本的なことをちょっとお尋ねしたいなと思うんですけど。ポイ捨て禁止条例ということなんですけどね、いろいろ罰則的なことも盛り込まれてて、ごみポイ捨て、ポイ捨てをすれば罰則がありますよという、そういう縛りも必要なのかもしれないんですけど、私もちょっと地域掃除してるとね、ごみはどこに落ちてるのかっていうのも一つ面白い傾向がありまして、大抵人前でわざわざごみを落とす人って、まあいないですね。大抵人の見てないところとか見てない時間帯。ごみの落ちてる場所って、いつも同じなんですよ、ほぼほぼ。定点で毎日のように同じごみが落ちてるとかね、そういうのもあるんですね。  特にたばこのポイ捨てなんていうのは、道端、人の目につくところに落ちてるのもありますけども、一番多いのは溝の中ですわ。溝蓋の僅かな隙間からわざわざね、そこにたばこの吸い殻を入れたりというのが圧倒的に多いです。それは、多分誰も見てないときかどうか分からないですけど、結構たばこ吸われてる方で、特に駅前ですと、駅まで来て、吸う場所が決まってるんですよ、大体、吸われる場所が。その周辺はやっぱり落ちてます。ただ、そこで捨てない方もいはるんです、見てると。先ほど言ったように、人目につかんところに入れはると。
     そういうことを考えていくとね、これはポイ捨て条例、例えば、その先ほど落としたとか落とさないっていう話もありましたけど、それを見て、何か抑止力を持たすっていうことよりも、私は一番効果があんのは、やっぱり啓発活動で美意識を向上さすことを狙ってやったほうが、私はいいんかなと、私は個人的に思ってますよね。どうでしょう、その辺で何かお考えあれば、まずお答えいただけますか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。啓発の中で美意識の向上、そういったものが結果抑止力につながると、罰則よりもそういったことの重点はどうかというお話でございます。  おっしゃられるように、そういった行為をされる方というものは、恐らく罰則があったとしても繰り返しされるということもあろうかと考えます。その美意識の向上といった施策、ちょっと具体的にどういったものができるのかっていうとこは、まだちょっと考えられてないところではあるんですけども、きれいなところにあえて捨てられるという方は、一般的な感情を持っておられれば、そんな例えば新しく、例えばお家とかで、お家というか道路とかでもきれいにできたところに、わざとあえてそんなごみを捨てるとか、そういったことをするような方々っていうのは、普通に考えた場合にはおられないかと思います。  そういった、そのごみを捨てられるようなところを常にきれいに保っておくということが、そういった美意識の向上につながって、啓発、そういったポイ捨てをやめましょうという啓発に間接的につながるのかなというふうにも考えますので、今ではそういったオール城陽といったクリーン活動だとか、それぞれの団体の方々が率先してされてる活動なんかもあるかと思います。そういったものも継続して実施してもらいながら、このポイ捨て禁止条例の趣旨であるまちの美化の推進、そういったものにつなげられればなというふうに考えております。 ○小松原一哉委員  私もそのとおりやと思うんですね。  それで、もう一つ例えなんですけど、最近コンビニは駐車場のごみ箱を撤去しまして、店内にごみ箱というか店内で処理したものを入れるごみ箱を全部店内に入れてますよね、レジから目に届く範囲に。以前は駐車場にあった、分別ごみのごみ箱があったんですけど、結構いっぱいになってね、やっぱり物すごくごみ箱からはみ出て、みんなそこに捨てに行ったりとか、それこそあんまりよくない話なんですけど、持込みごみとかが多かって、恐らくコンビニも考えたんやと思います、そういう持込みを禁止する、防ぐために、やっぱり店内でしかほかせないように、店内にごみ箱を移動したってことはあると思うんですけどね。  それは、物すごく一ついい例やと思うんですけど、先ほど自動販売機へのそのごみ箱の設置の話ありましたけど、それも同じであって、もうすぐいっぱいになればね、すぐほかのごみも近くにやっぱり放置される傾向はあります。  それと、もう一つ例を挙げるとすれば、例えば、木津川の堤防に桜堤ありますけど、春になるとバーベキューをされる方があって、あれもう大分前なんですけども、十数年前やと思うんですけど、そこにごみ箱設置したらどうやいうような話もあったんですけど、ごみ箱を設置したら、余計ごみが散乱するということで、あそこもたしかごみ箱を撤去されましたよね。それでも、今年の春もある1団体というか、あるグループがごみを捨てると、やっぱりごみがやっぱり散乱するというような状況。要するに、そんだけ汚れてたらええやろうみたいな感じで放置する人が結構いてはると思うんですね。  だから、結局それは、もう最終的には、その人それぞれのやっぱり美意識の問題やと思いますので、啓発ということは、私はばかにしてはいけないと思うんですけど、これもずっと続けていって、やっと効果が出ることやと思うんですけどね、そんなにちょっと啓発活動をしたからといって、すぐに効果が出るもんではないとは思うんですけども、これは粘り強くやっていくべきことやと思います。  そういうふうにして見ていきますと、ここで示していただいてる中でね、目的のところでね、清潔できれいなまちの美化を推進するとか地球環境で環境を守るためにごみの投棄を抑止するっていうのは、それは目的はいいですけど、先ほど言った、その意識の啓発という言葉がね、(6)の事業者の責務のとこにしか出てこないんですよ。  私は、この啓発活動というのは、必ずしも事業者だけではなくて、これはもう市もそうですし、市民の方もそうやし、先ほどありましたけど、市民団体、あらゆる市民団体の方々にも協力してやっていただくという、もう全部オール、何ていうんですかね、全てのところでそういう意識の啓発活動というのは、やっぱりやっていかないといけないんではないかなと思うので、ぜひともそれを全てに盛り込むか、それか一つの項目として、意識の啓発という項目を上げていただくぐらいやったほうが、私はいいん違うかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。今おっしゃっていただいた事業者の責務のところだけが意識の啓発を図るように努めなければならないというふうな形になっているかと思います。  一応市の責務の①のところで、市民等、市民団体及び事業者のまちの美化に対する意識を高め、こういったところで、まずは市のほうからのアプローチとして、そういった美化意識の向上というところは示させていただいてるところではあります。ただ、おっしゃられるようにそれぞれ責務のところで、事業者の責務だけのところだけが意識の啓発というところになっているというところについては、ちょっとバランス的なところも含めまして、その辺りは、条文を作成する際には、また参考にさせていただければなというふうに考えております。 ○森田清逸市民環境部長  すみません、委員おっしゃるように、やっぱり意識、美意識の向上、それとマナーの向上っていうのは、もう何とももうこれはもう欠かせない、一番大事なことになってまいると思いますので、この辺はしっかりと対応してきたいというふうに思います。ありがとうございます。 ○小松原一哉委員  ぜひともお願いしたいと思います。  私は、そういう罰則を設けるよりも、そちらのほうが優先的にやるべきことやと、私は個人的には思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○若山憲子委員  1点だけ、すみません。この今おっしゃった、小松原委員がおっしゃった美意識の向上というんですか、それ、これはポイ捨て条例ですので、例えば、子供たちっていうのは比較的、あまりこういうポイ捨てはしないって思うんですけれどね、そういう子供たちへのね、いわゆる啓発ですよね、啓発。当然学校の教育の中で環境の学習があるわけですけれどね、このポイ捨て条例とかふん害条例ですかね、そういうものについてもね、ぜひ子供たちにそういう学習をすることによってね、子供から言われたら親はね、そのそういう人が、必ずしはる人が親御さんなのかどうかは分かりませんけれどね、やっぱり全然違うと思うのでね、その学習の機会ですよね、その条例で、当然子供たちは、そのきれいな環境をということは常に学んでると思うんですけれど、城陽市がこういうものを制定してるっていう、その背景ですよね、SDGsの問題とかあるのでね、環境の問題は特にあるので、子供たちへのそういう啓発、この条例そのものの啓発についてもぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思うんですけれど、その辺はどうされるのか、そういうことは一切書かれていませんので。 ○森田清逸市民環境部長  先ほど一瀬委員からもご紹介、ご案内いただきましたように、深谷小学校でそういった環境教育を展開していただいているという状況もございます。この辺りは今後どんどん広げていかないといけないなということで、ごみの問題も含めて、環境施策全てにおいて、やっぱり子供たちにまずは、これからの世代になりますので、その辺りの子供たちの心を育てながら、それをご家庭に持ち帰っていただいて、家に帰っての家庭の中でお話をしていただいて、広めてもらうとか、かなり効果っていうか、やっぱり望むところでございますので、広めていきたいなというふうに思います。 ○若山憲子委員  環境施策ということでは、もう、されていると思うんです。それはいろんな形があると思うんですけどね。ただ、こういう条例をつくったっていうことについてね、この間、学校の公開授業があったときにね、それは警察のOBの方が、いわゆるその犯罪についての法的なもの、中学生の学校公開でしたからですけれどね、そういうものを詳しく、タブレットを使って説明をされていた中ではね、大変分かりやすいなというように思ったもんですから、この城陽市がせっかくつくっている条例ですから、それは何も過料を取るためではなくて、まちの美化のためっていうことで啓発を促進をするっていうことであれば、ぜひこういう条例をつくっているという、そういう内容についてもぜひ啓発活動を進めていただきたいと思いますので、そこはもう要望しておきます。 ○宮園智子委員  すみません、ありがとうございます。ちょっと2点だけ簡単にあるんですけども、ごみ屋敷とか、そういう方の、個人の家でもいいんですけれども、そういう方にこの条例っていうのは、こういうことを差し出したら効果があるのかどうかというのと、あとちょっと一瀬委員と奥村委員と重なるかもしれないですけど、私ちょっとカナダに住んでたことがありまして、住んでたその町並みっていうのがやっぱりおしゃれなんですけども、ごみ箱自体おしゃれなんですよ、デザインがすごくかわいかったりするので、もしごみ箱を設置するにしたら、もしおしゃれにしてもらえるのかどうかお伺いしたいと思います。すみません。 ○谷口浩一環境課館長  失礼いたします。まず、1点目のごみ屋敷と呼ばれる方のとこへのこの条例の効果というところでございますが、この条例は、あくまでポイ捨ての禁止ということになります。ご自宅におけるごみ屋敷についてというところにつきましては、ちょっとどこまで効果があるかというところは、難しいところはあろうかと思います。ただ、ポイ捨てというところについては、外部からのごみ捨て以外のご本人さんが捨てているものを、考えようによっては、そういうものもポイ捨てというふうに認識できることもあろうかと思います。あくまでその法律にもある、その土地を管理される方、そういった方については、きれいにそこを管理しないといけないというふうに、美化の推進に努めるというふうになっておりますので、そういった意識を持っていただく一助になればというふうには考えますが、直接的にこの条例がそこに対する指導になるか、そういったものになるかというと、ちょっと難しいところがあるかなというふうに考えます。  2つ目につきまして、ごみ箱を設置する場合、ちょっとおしゃれな、見栄えがいいようなものを設置することができないかどうかということでございますが、こちらにつきましては、市のほうが何かこういったものを作ってください、こういった形のものを置いてくださいっていうことまではちょっと申し上げることが難しいかと思いますので、それぞれの設置される管理者の様々な条件下において設置していただければというふうに考えます。 ○宮園智子委員  ありがとうございます。 ○谷村浩志委員長  すみません。このポイ捨て禁止条例も、非常にモラルの向上とかのためには本当に大事なことで、つくるだけじゃなくて、様々な委員さんがおっしゃってるように、やっぱり実際効果が出るようなことをやってもらわなあかんという中で、先ほど奥村委員のほうから看板の設置とかっていうご提案ありましたし、ちょっとここで僕も、その看板についての提案なんですけれども、今回アウトレット等が来ることにもよって交流人口が非常に増えてきて、もちろん日本人だけじゃなくて様々な国の方々が来られるのもありますし、技能実習生の方もたくさん今、うちの青谷のほうでも非常に増えてきてるところでございますし、看板に対しても、もちろん検討されてるとは思うんですけども、多言語でやっぱり書いていただいて、うちの近所であればベトナムの方も多いですし、フィリピンの方も多かったり、いろいろな方がおられますので、看板の大きさにもよると思うんですけども、日本語もそうですし、中国語もそうですし、ハングルもそうですし、書けるだけのことをやっぱりやってもらって、日本人だけに効く条例ではないと思いますので、全ての方々に周知して、その看板を見たら、もちろん今ごみステーションとかの持ち出し禁止とかっていうのは多言語で書いていただいてますので、こういう次の看板もしっかりいろんな国の方々に周知していくことと、みんなに言うてるんですよというのをしっかり伝えていただくためにも多言語でやっていただきたいと思うんですけれども、その辺りいかがでしょうか。 ○谷口浩一環境課館長  委員長おっしゃっていただいてるように、交流人口などで訪れられる方につきましては、日本人以外の様々な国からの方々も来られることは想定されます。したがいまして、看板につきましても、おっしゃられる多言語対応をした看板というものを検討していきたいと考えております。 ○谷村浩志委員長  ありがとうございます。やっぱりサイズもあれですし、大きなものになれば、掲げさせていただくところとか、公の場所やったらどんどんできると思うんですけども、やはり人通りの目のつくところ、我々仕事上、ちょっといろんなところに看板をお願いすることがあるんですけれども、市民の皆様の目に届きやすいところで、やっぱりこういうことにご協力いただけるところというのは、言うていけばたくさんあると思うんで、その辺ももちろん行政の方々にも頑張っていただかなあかんのですけども、我々とかその市民団体の方々にもお声がけいただければ、やっぱりたくさん設置して、犬のふん尿のやつもそうなんですけれども、やはりどこに行っても、どこもかしこも別に貼らんでもいいと思うんですけども、重点的な場所、今回設けられないというお話やったんですけれども、やっぱりそういうところ、ここは本当にきれいにしときたいというところには、基本的には大きな看板とか、サイズもいろいろ、いや、そのサイズは嫌やというお家もあると思いますので、コストの面もいろいろ問題はあると思うんですけれども、そこはふるさと納税を活用していただきたいと思ったりしますので。  やっぱりこういうことは、先ほども言いましたように、効果が出て何ぼのもんやと思いますので、そこは、かかるコストはしっかりかけていただいて、市としてもやっているというスタンスをしっかり市民に届けていただくようにお願い申し上げまして終わります。 ○谷村浩志委員長  ほかにありますか。           (「なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  暫時休憩いたします。説明員の方は退席願います。ありがとうございました。           〔説明員退席〕           午後5時40分 休憩         ─────────────           午後5時58分 再開 ○谷村浩志委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。  実施日、視察先、視察目的等は正副委員長にご一任いただき、議長に対し委員派遣承認要求の手続を行います。これに異議はありませんか。 ○澤田扶美子委員  最終調整。 ○土居一豊委員  そうだと言っても手続踏むんだったらいいですよ。 ○谷村浩志委員長  はい。 ○土居一豊委員  今言ったことが結論ですよ。いいですか、今、ここで会議開いたんです。さっき打ち合わせしたということで、今言ったことと違うでしょう。事前に打ち合わせするねって言うたらしますって言ったにもかかわらず、一任せよということ。 ○谷村浩志委員長  そうです。 ○土居一豊委員  決めなきゃいいんですよ、今、決めなきゃいいんですよ。決めずに打ち合わせして、どこかでやればいい。おかしいじゃないですか、事前に意見聞いて決めますよと言いながら、正式の会議やって、さあ一任せよというのは間違ってると思う。 ○語堂辰文委員  委員長、もう一回言って。 ○澤田扶美子委員  最終調整はというところから。 ○土居一豊委員  最終調整終わった後の議長に対する派遣要請等は一任くださいというんだったら分かるけど、頭からするものだったら、全部一任をもう一回取り付けたのと一緒だで。 ○谷村浩志委員長  再度確認いたします。  閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。  実施日、視察先、視察目的等は、最終調整を図った後に正副委員長にご一任いただき、議長に対し委員派遣承認要求の手続を行います。これに異議はありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  次に、閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申出をいたします。これにご異議はありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○谷村浩志委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申合せにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。 ────────────────────────────── ○谷村浩志委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。           午後5時59分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任副委員長                                並 木 英 仁                               委員長死亡のため...