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令和元年総務常任委員会(12月16日)

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  1. 城陽市議会 2019-12-16
    令和元年総務常任委員会(12月16日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    令和元年総務常任委員会(12月16日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和元年12月16日(月曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室出席委員(9名)        上 原   敏   委 員        谷 村 浩 志   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        太 田 健 司   委 員        西   良 倫   委 員        増 田   貴   委 員        宮 園 昌 美   委 員        土 居 一 豊   委 員        語 堂 辰 文   委 員        熊 谷 佐和美   議 長
    欠席委員(1名)        奥 村 文 浩   委 員 〇議会事務局        長 村 和 則   局長        島 田 勇 士   主任城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        荒 木 正 人   理事                  企画管理部長事務取扱       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部次長                  人事課長事務取扱        山 﨑 健 太   人事課人事研修係長委員会日程        1.議案審査          議案第82号 城陽市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する                条例の一部改正について          議案第83号 城陽常勤特別職職員給与に関する条例の一                部改正について          議案第84号 城陽職員給与に関する条例及び城陽会計年度                任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部改                正について 〇審査及び調査順序        議案審査         (企画管理部関係)           ◎議案審査            議案第82号 城陽市議会議員議員報酬及び費用弁償等に                  関する条例の一部改正について            議案第83号 城陽常勤特別職職員給与に関する条                  例の一部改正について            議案第84号 城陽職員給与に関する条例及び城陽市会                  計年度任用職員給与及び費用弁償に関する                  条例の一部改正について       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  西副委員長は遅刻の連絡を受けております。奥村委員については、連絡を受けておりません。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本日の日程につきましては、ご案内のとおり、12月13日の本会議で付託されました議案第82号から議案第84号までの3議案について審査を行います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  理事者から挨拶をいただきます。 ○今西仲雄市長  どうも皆さん、おはようございます。  まずもって、一瀬委員長、それから西副委員長初め委員の皆様におかれましては、平素から総務行政はもとより市政運営の各般にわたりまして、ご理解、ご指導賜っておりますことをお礼を申し上げたいというふうに思いますし、また、本日は、追加分市長提出議案にかかわります委員会、ご開催をいただきましたこと、重ねてお礼を申し上げる次第でございます。  本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第82号から第84号の議員報酬及び特別職並びに市職員給与改定につきまして、ご審査をいただくことになっております。  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  それでは、議案審査を行います。  議案第82号から議案第84号までの3議案一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○荒木正人理事  それでは、3議案まとめてご説明させていただきます。  まず、議案第82号、城陽市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。  議案書4ページの提案理由をお願いいたします。本条例は、令和元年人事院勧告並びに国家公務員及び近隣市町給与改定動向を考慮し、議員期末手当改定したいので、提案するものでございます。  5ページの条例要綱をお願いいたします。期末手当支給率につきまして、改正前の6月期、12月期、いずれも100分の165、年間合計100分の330から、令和元年12月1日付適用分は、12月期支給率に100分の5を加算し、100分の170に引き上げ年間合計を100分の335に改正するものです。また、令和2年4月1日以降は、年間合計支給率は100分の335から変更せず、6月期、12月期、いずれも100分の167.5とするものでございます。この改正により、今年度以降、年間52万1,000円の増額となる見込みでございます。  以上が議案第82号の説明でございます。  続きまして、議案第83号、城陽常勤特別職職員給与に関する条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。  議案書4ページの提案理由をお願いいたします。本条例は、令和元年人事院勧告並びに国家公務員及び近隣市町給与改定動向を考慮し、市長、副市長教育長及び公営企業管理者期末手当改定したいので、提案するものでございます。  5ページの条例要綱をお願いいたします。期末手当支給率につきまして、議案第82号と同様、改正前の6月期、12月期、いずれも100分の165、年間合計100分の330から、令和元年12月1日適用分は、12月期支給率に100分の5を加算し、100分の170に引き上げ年間合計を100分の335に改正するものです。また、令和2年4月1日以降は、年間合計支給率は100分の335から変更せず、6月期、12月期、いずれも100分の167.5とするものでございます。この改正により、市長、副市長教育長期末手当で、今年度以降、年間21万1,000円の増額となる見込みでございます。  以上が議案第83号の説明でございます。  続きまして、議案第84号、城陽職員給与に関する条例及び城陽会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明させていただきます。  条例の14ページ、提案理由をお願いいたします。本条例は、令和元年人事院勧告に鑑み、国家公務員及び近隣市町給与改定動向を考慮し、一般職職員給与改定したいので、提案するものでございます。  それでは、15ページの条例要綱をお願いいたします。今回の改正につきましては、大きく3点の改正がございます。  まず1つ目といたしまして、(1)会計年度任用職員を除く一般職職員、いわゆる正規職員期末勤勉手当支給率改正でございます。一番上の表が改正前の現行の支給率を記載しております。今回の改正では、人事院勧告に準拠し、勤勉手当を100分の5加算することとし、12月期勤勉手当欄でございますが、一番上の表の100分の92.5から、真ん中の表で、今年度の12月支給適用を100分の97.5に改正するものでございます。また、一番下の表ですが、来年度以降の支給につきましては、均等に配分し、6月、12月とも勤勉手当を100分の95とするものでございます。条例新旧対照表は、今年度に係る改正を2ページから3ページにかけての改正条例第1条で、また、来年度以降の改正に係る改正を7ページの改正条例第2条で規定いたしております。この改定により、職員勤勉手当で738万7,000円の増額となる見込みでございます。  次に、2つ目改正といたしまして、条例要綱の(2)住居手当改定についてでございます。住居手当につきまして、支給対象となる家賃額下限を1万1,000円から1万6,000円に引き上げるとともに、手当額上限を2万7,000円から2万8,000円に引き上げるものでございます。住居手当改正につきましては、令和2年4月1日からの施行とし、今年度の影響はございません。  次に、3つ目といたしまして、(3)正規職員給与を平均0.2%引き上げ給料表改定を、平成31年4月1日に遡及して行うとともに、正規職員給料表に準拠しております会計年度任用職員給料表も同様に改正するものでございます。  なお、給料表につきましては、国家公務員俸給表に合わせて引き上げ改定を行うもので、改正後の給料表は、正規職員は3ページから6ページまで、会計年度任用職員は8ページから12ページに記載いたしております。重立ったところを申し上げますと、大卒初任給については1,500円の引き上げ、30歳代半ばまでの職員が在籍する号給について引き上げを行いますが、それ以降の職員については変更はございません。この改定により、正規職員給料本体は312万4,000円の増額となり、その他手当等も含めた給与費ベースでは504万9,000円の増額となる見込みでございます。会計年度任用職員については、令和2年4月1日から制度施行されることから、今年度の影響はございません。  以上が大きな改正点でございまして、その他、9月議会でご可決いただきました成年被後見人等失職規定がなくなったことから、規定の整理を行っているものでございます。  以上で議案第82号から議案第84号の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○太田健司委員  今回のこの3議案について、2点お伺いしたいと思います。  まず1点が、基本的なことなんですけれども、勤勉手当ということで、基本的にしっかりと頑張っていただいている方に関しては、当然引き上げていくべきで、世間に合わせて、人事院勧告に鑑みて上げていくというのは理解できるんですけれども、一律に上がるちゅうのは、やはり民間から考えたらあり得ない話で、そこのあたりをどう整理されて、どういう考え方でこれを上げていらっしゃるのかというのをいま一度確認のためお聞かせ願いたい。例えば普通であれば、成績があったり、評価があったりして、それがきちっと反映されて、上がる人もいれば、下がる人もいるというのが普通の考え方なんですけれども、そこら辺、ふだんの評価のところも含めて、お伺いしたいのが1点。  それと、確認なんですけれども、最後の議案第84号の職員給与に関する話なんですけれども、今ご説明で30代半ばまでの引き上げということだったんですけれども、実際、何歳から何歳までのところが引き上げられるのか、それは変わらずということなんですよね。確認のため、いま一度お聞かせください。 ○吉川保也企画管理部次長  それでは、2点ご質問いただきました。  まず、1点目の今回の人事院勧告での勤勉手当アップでございますが、人事院勧告そのものにつきましては、国家公務員の今の職員本給水準と、それから、ボーナス水準ですね、それと、従業員が50人以上の民間企業との比較を行っております。この比較をする中で、今現時点で、4月1日の調査の中では、民間のほうが給与水準、それからボーナスとも水準が高いいうようなことで、その差額を今回の人事院勧告で追いつくように是正をするというような趣旨でございまして、民間との比較差異等を是正するという意味で、今回の勤勉手当水準そのもの引き上げるという勧告になってございます。ただ、勤勉手当そのものにつきましては、現在城陽市のほうも人事評価を実施しております。うち人事評価は、日ごろの勤務態度面と、それから勤務成績というか、目的設定に対してどこまで業務が遂行できてるかという、この2面の評価からしておりまして、最終、それを点数化して、S、A、B、C、Dの5段階評価をしておりまして、真ん中B判定プラスマイナス・ゼロでございます。上判定A判定S判定の方については、勤勉手当を若干プラスする。逆にC判定D判定の方は、勤勉手当マイナスにするというようなことで、それぞれの個々働きぶりに応じての反映はそちらのほうでさせていただいて、今回の人事院勧告水準そのもの官民比較を是正するという意味での水準を上げるということでございます。  それから、もう1点の今回、給料表改正につきましては、若手職員中心アップをさせるということで、うち職員で申しますと、大卒で、新卒でそのまま即入った職員につきましては、大体35歳までが引き上がるという形になってまして、それ以上の年齢の方は据え置きという形になってます。これは、民間経験者で途中で入ってきた方は、ちょっと前歴換算とかあるんで、ばっちりその年齢そのものずばりということではないんですが、大卒で入った場合は、大体35歳ぐらいまでの若年層給料表が引き上がるという状況でございます。 ○太田健司委員  まず1点目、落差のほうは、5段階評価プラスマイナスがあると。この落差ですね。プラス最大どんなもん、マイナス最大どんなもんというのを目安としてお伺いできればと思います。お願いします。 ○吉川保也企画管理部次長  ちょっと今手元に率の変動の資料を持ち合わせておりませんので、また後ほどご報告をさせていただきますが、金額で申しますと、大体、主任級A判定年間プラス1万円、S判定でその倍ですね、2万円程度。逆にC判定になるとマイナスで1万円、D判定になるとマイナスの2万円ぐらいの年間での影響額になります。個々給料の額に率を掛けますので、金額はそれぞれの職によって異なりますが、おおよそ平均するとそのぐらいになります。 ○太田健司委員  主任級の今、落差を教えていただいたんですけれども、できる限りここの仕組みづくりの中で、今後の方向性として、落差、やっぱり大きくしてほしいんですよね。しっかりやっていただいている方はやっていただいていると思います、僕は、仕事ぶりね、管理職皆さんとか、特別職皆さんとか含めて、残業や時間や曜日にとらわれない仕事をしていただいておりますし、そういったしっかりやっていただいている方に関しては上げて当然ですし、ただ、しかし、やっぱり自分のしっかりと役割を認識して、まだちょっと足りないなという部分がある方に関しては、当然しっかりとそこは落差つけないと、一生懸命頑張ってるもんがばかを見るような、そういった仕組みであると、一生懸命働く人いなくなってしまうんで、そこはもうしっかりやっていただきたいと。これまで以上に、今後は、先ほども前段でお話しさせていただいておりましたけれども、人の確保というのも難しい時代がやってきます。その中で、2つ目聞かせてもらった若年層引き上げというのは、非常に歓迎するべきことで、どんどんどんどんと優秀な人は今取り合いになってますんで、そこの確保については努力をしていただきたいですし、それに関しては、若年層までの引き上げに関しては、すごい納得の話なんですけれども、やっぱりそのほかですよね。あと、それから、この落差に関して、もうちょっとやっぱりあったほうが、民間では物すごい差つくんで、うちなんかでも、営業で行って売ってない者は存在価値がないぐらいの査定を受けてしまうんで、やっぱりそのことを思ったら、もっともっと落差つけて、頑張る人はより頑張っていただきたいですし、そこまでいってない人は、それをまた反省材料にして、せめてB、Aまで持っていっていただきたいですし、そういったことができるような仕組みに変えていただきたいと思いますので、ご検討のほどお願いして、私からは終わります。 ○上原敏委員  3つとも大きな流れの中にあるやつなので、もう基本的に疑問挟むところはほとんどないんですけども、1カ所だけ、84号の15ページの(2)のところだけ、ここだけちょっと異質なのかなと思っているんですけども、というのは、前半部分ですね、手当額上限が上がるのは、これも流れの中だと思うんですけど、支給対象となる家賃額下限が上がってますので、そこだけ少しだけ気になるんで、この下限が変わることによって、影響のあると予想される方がどれぐらいおられるかというのを、わかるかどうかというのが1つと、念のために、職員団体の方とここはどういう話をされているかと、されていたら、どういう話の状況になるか、両方に話していただいているとは思っているんですけど、念のためにその2点確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○吉川保也企画管理部次長  失礼します。住居手当関係でございますが、まず、1つ目のご質問の家賃額支給対象となる下限を上げるということで、今までは1万1,000円以上の家賃の方が対象になってたんですが、これからは、来年度以降は1万6,000円以上の家賃対象額ということで、この家賃額下限の上昇につきましては、今現時点ではここまで安い家賃、この幅ですね、1万1,000円から1万6,000円の幅の家賃の方は、対象者は今現時点ではいないので、この家賃幅下限額を上昇させることによってもらえなくなるという職員はいません。ただし、これ、下限額上限額のみを記載させていただいてるんですが、途中の計算式がございまして、それが細かくはこの条例上の7ページのところに書かれてるんですけども、ちょっとご説明をさせていただきますと、今回の改正で、家賃額下限額が1万6,000円に引き上がったことで、家賃額が2万7,000円以下のものにつきましては、家賃額から1万6,000円を差し引いた差額手当額になります。家賃が2万7,000円を超えて、6万1,000円の間の職員は、計算式がややこしいんですが、家賃額から2万7,000円を引いた額の2分の1プラス1万1,000円が支給額になります。家賃額6万1,000円以上はもう定額でマックスの2万8,000円という形で、真ん中計算式家賃額マイナス2万7,000円の2分の1プラス1万1,000円というような計算式に今回の人勧で変わっておりまして、この影響で、若干手当額マイナスになる職員も出る可能性がございます。来年度からの施行ですので、その時点での影響にはなるんですけども、現時点での今の手当支給している職員影響を見てみますと、今現在、支給対象者が121人おりますが、そのうち支給額マックス額が高くなりますので、その影響増影響となるのが89人、逆に減影響となるのが28人、増減なしが4人というようなことで、今回の改正増影響になる者も、逆に減になる者もいるというような状況でございます。  2点目の職員団体との交渉も、やっぱりここの減影響が出てくるというようなことの議論がもちろんありました。その中での緩和措置みたいな話ももちろん交渉の中ではあったんですが、今回の条例提案の中では、もう人勧どおり、この改正でそのまま4月1日からの施行とさせていただきたいというようなことで、一応ご納得はいただいて、今回の条例提案をさせていただいているというような状況でございます。 ○上原敏委員  おおむねわかりました。  というか、その上で、次、ここを聞きたいと思っているところを先読みしたようにお答えいただいて、ありがとうございます。いや、ちょっと細かく見切れてなかったので、そのパターンがわからへんかった、それがあるん違うかなと思ったら、やっぱりちょっとあるということで、正直気になりますし、額が多少といえども下がるほうの方は、それこそ評価で下がるわけじゃなくて、突然下がるので、そこはちょっと正直気になるし、緩和措置がつくれませんかというふうにおっしゃったのももう当然のことだと思います。一応納得いただいているということですので、それ以上、横から言うことではないと思いますけども、頑張れへんかったから次頑張ろうということじゃないわけですので、地道に愚直にされてきた方が下がるというふうに、わずかでも下がるということで、そこの方法が難しいんですけども、そういう職員団体との話を中心になると思いますけれども、職場の関係の中で、気持ちが落ちないように、引き続き頑張ってやっていこうという気持ちでやっていただけるようにご配慮をくれぐれもお願いしておきまして終わります。 ○土居一豊委員  婚姻をせずに同居の形で1つマンション職員住んでおって、家賃請求を折半して家賃請求をしているという例はありませんか。 ○吉川保也企画管理部次長  婚姻関係がまだなくって同居しているというような状況は、例としてはございますが、支給としては、どちらか一方、契約者との、契約書中身確認して支給をしておりますので、契約者支給するという形で住居手当支給をしております。 ○土居一豊委員  例えば契約書を2通つくって、金額を半分、半分で出てきたら、それは契約書どおりだから支払いできるという形になりますか。 ○吉川保也企画管理部次長  申しわけございません、ちょっと今現時点まででそういった事例が全くございませんでしたので、そこまで想定した検討しておりませんでしたので、そこはいま一度、今現時点ではそういう支給、そういった契約内容はございませんが、もしかしてそういったケースが出てきた場合を、もう一度制度中身確認して、対応をしたいというふうに思っております。 ○土居一豊委員  より家賃をたくさんいただこうと思えば、10万円のマンションに住んで、1人で申請したら上限は2万8,000円ですよね。5万ずつ折半したらもっともらえますよね。契約書2通つくればいいんですよね。5万円、5万円の契約書をつくれば、契約書どおりといったらそのとおりになってくる。だから、そういうのが出てきたときに、契約書どおりですよ、支払ってくださいといったときに逆に断れないこともある。だから、しっかりこれは、今多分、事例はないんじゃないかと思いますけど、この悪くって考えじゃないんだけど、正規の手続でいただこうと思ったら、そういうことやってもできる可能性出てくるんですよね。だから、やらないと思いますけど、出てきたときにはどういう対応するか、事前に考えておいていただければなと思います。  もう1点、議案第83号、それでは、特別職の方、近隣市町も全部、国家公務員に準拠してやってますけど、今現在、市長特別職の方は近隣市町に比べて、同じですか、それとも、何%か少なくなっていますか。 ○吉川保也企画管理部次長  まだ各市町で府内の14市で条例提案がまだできているかどうかというところがまだ不確定なので、我々が12月の頭に各市に聞き取った状況になりますが、城陽市を含めまして、3市が国の人勧と異なる月数の支給率というふうに現時点なってございます。これは、国よりも上の高い支給率のところもありますし、本市のように低い支給率のところもあるというような状況でございます。 ○土居一豊委員  国基準に比べて、うちの場合は0.05低いんですかね、確認しますけど、間違いないですか。 ○吉川保也企画管理部次長  本市の場合は、国基準より0.05月分低い状況でございます。 ○土居一豊委員  この0.05低い状態はずっとこのままいかれるつもりなのか、それとも、特別職皆さん、どこかの段階でやはり全てが国基準職員給料国基準で、いろいろな改定も、うちは人事委員会持ってませんので、全て国家公務員国基準といけば、やはりどこかで国基準で合わせておくべきじゃないかと思いますけど、その考えはいかがですか。 ○吉川保也企画管理部次長  我々、もちろん今、委員おっしゃったように、独自の人事委員会を持っておりませんので、官民比較というところが独自では行っておりませんので、やはり国の人事院の官民比較というのが一番の水準を決める根拠になるかと思っております。なので、今現在、国家公務員との水準が異なるということでございますので、基本的にはどこかの水準をよりどころにしないと、なぜその水準なのかというところを問われたときの説明責任がなかなか難しいというふうな状況でございますので、やはり我々としては、どこかの国なりの水準に根拠していくというのがよいというふうには考えてございます。 ○土居一豊委員  それじゃあ、次回の特別職の報酬審議会のときには、国基準にするという考えはお持ちですか。それを報酬審議会に提案するという考えはお持ちですか。
    吉川保也企画管理部次長  報酬審議会の報酬審議の守備範囲でございますが、この今報酬審の条例を制定しておりますが、その条例の中では、特別職給料本体、もしくは議員さんの報酬本体の水準がどうあるべきかというところが報酬審議会の審議の守備範囲になってございまして、この手当関係は、報酬審議会の審議の対象外になってございますので、もちろん報酬本体を決めるときには各種の手当なり、年間の収入ですね、報酬額をもちろん参照しながらの水準審議になろうかと思いますが、報酬審の諮問答申の守備範囲といたしましては、手当を含まれてないのが今、条例上の現状でございます。 ○土居一豊委員  そうすれば、うち城陽市の給与は、全ていろんな形、私たちの議員の分も含めて、ある程度、議員の報酬は別ですけど、いろんな形の手当等、全部、ベースアップにしても、またストップするにしても、国基準にしてるとすれば、やはりこの期末手当等については国基準にしておくことによって、市民の方に何を準拠にしてますかというところの説明がつくと思うんですよね。だから、どこかでこれ、合わせておくべきと思いますが、副市長、そう思われませんか。 ○今西仲雄市長  基本的には、もう吉川次長のほうから、本来、私が答えるべきだったんでしょうけども、答えたとおりでございます。ただ、今も委員もおっしゃったように、やはり何らかのよりどころが必要であるということも我々も承知しておるところでございますけれども、理事者である以上、それ時々のいろんな状況というものがありますんで、そういったものを十分踏まえた上でやっていく必要があるということです。基本は、委員がおっしゃったとおり、国基準という、何らかのよりどころというものは、繰り返しですけれども、必要であるというふうに思いますけれども、やはり今の城陽市の状況等々、そういったことも踏まえて、当然考えていきたいなというふうに考えておるところでございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第82号を採決いたします。  議案第82号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第82号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第83号を採決いたします。  議案第83号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第83号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第84号を採決いたします。  議案第84号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第84号は、原案のとおり可決されました。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。           午前10時35分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              一 瀬 裕 子...