〇
欠席委員(1名)
奥 村 文 浩 委 員
〇
議会事務局
長 村 和 則 局長
島 田 勇 士
主任
〇
城陽市議会委員会条例第19条の
規定による
出席
今 西 仲 雄 副
市長
荒 木 正 人
理事
企画管理部長事務取扱
企画管理部
吉 川 保 也
企画管理部次長
人事課長事務取扱
山 﨑 健 太
人事課人事研修係長
〇
委員会日程
1.
議案審査
議案第82号
城陽市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一
部改正について
議案第83号
城陽市
常勤の
特別職の
職員の
給与に関する
条例の一
部改正について
議案第84号
城陽市
職員の
給与に関する
条例及び
城陽市
会計年度
任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部改
正について
〇
審査及び
調査順序
議案審査
(
企画管理部関係)
◎
議案審査
議案第82号
城陽市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に
関する
条例の一
部改正について
議案第83号
城陽市
常勤の
特別職の
職員の
給与に関する条
例の一
部改正について
議案第84号
城陽市
職員の
給与に関する
条例及び
城陽市会
計
年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一
部改正について
──────────────────────────────
○
一瀬裕子委員長 おはようございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
西副
委員長は遅刻の
連絡を受けております。
奥村委員については、
連絡を受けておりません。
──────────────────────────────
○
一瀬裕子委員長 本日の
日程につきましては、ご案内のとおり、12月13日の本
会議で付託されました
議案第82号から
議案第84号までの3
議案について
審査を行います。
──────────────────────────────
○
一瀬裕子委員長 理事者から挨拶をいただきます。
○
今西仲雄副
市長 どうも
皆さん、おはようございます。
まずもって、
一瀬委員長、それから西副
委員長初め
委員の皆様におかれましては、平素から
総務行政はもとより
市政運営の各般にわたりまして、ご理解、ご指導賜っておりますことを
お礼を申し上げたいというふうに思いますし、また、本日は、
追加分の
市長提出議案にかかわります
委員会、ご開催をいただきましたこと、重ねて
お礼を申し上げる次第でございます。
本日は、過日の本
会議におきまして
委員会付託となりました
議案第82号から第84号の
議員報酬及び
特別職並びに
市職員給与の
改定につきまして、ご
審査をいただくことになっております。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
──────────────────────────────
○
一瀬裕子委員長 それでは、
議案審査を行います。
議案第82号から
議案第84号までの3
議案を
一括議題といたします。
市の
説明を求めます。
○
荒木正人理事 それでは、3
議案まとめてご
説明させていただきます。
まず、
議案第82号、
城陽市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一
部改正についてご
説明させていただきます。
議案書4ページの
提案理由をお願いいたします。本
条例は、
令和元年の
人事院勧告並びに
国家公務員及び
近隣市町の
給与改定の
動向を考慮し、
議員の
期末手当を
改定したいので、提案するものでございます。
5ページの
条例要綱をお願いいたします。
期末手当の
支給率につきまして、
改正前の6
月期、12
月期、いずれも100分の165、
年間合計100分の330から、
令和元年12月1日
付適用分は、12
月期の
支給率に100分の5を加算し、100分の170に
引き上げ、
年間合計を100分の335に
改正するものです。また、
令和2年4月1日以降は、
年間合計支給率は100分の335から変更せず、6
月期、12
月期、いずれも100分の167.5とするものでございます。この
改正により、今年度以降、
年間52万1,000円の
増額となる
見込みでございます。
以上が
議案第82号の
説明でございます。
続きまして、
議案第83号、
城陽市
常勤の
特別職の
職員の
給与に関する
条例の一
部改正についてご
説明をさせていただきます。
議案書4ページの
提案理由をお願いいたします。本
条例は、
令和元年の
人事院勧告並びに
国家公務員及び
近隣市町の
給与改定の
動向を考慮し、
市長、副
市長、
教育長及び
公営企業管理者の
期末手当を
改定したいので、提案するものでございます。
5ページの
条例要綱をお願いいたします。
期末手当の
支給率につきまして、
議案第82号と同様、
改正前の6
月期、12
月期、いずれも100分の165、
年間合計100分の330から、
令和元年12月1日
適用分は、12
月期の
支給率に100分の5を加算し、100分の170に
引き上げ、
年間合計を100分の335に
改正するものです。また、
令和2年4月1日以降は、
年間合計支給率は100分の335から変更せず、6
月期、12
月期、いずれも100分の167.5とするものでございます。この
改正により、
市長、副
市長、
教育長の
期末手当で、今年度以降、
年間21万1,000円の
増額となる
見込みでございます。
以上が
議案第83号の
説明でございます。
続きまして、
議案第84号、
城陽市
職員の
給与に関する
条例及び
城陽市
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一
部改正についてご
説明させていただきます。
条例の14ページ、
提案理由をお願いいたします。本
条例は、
令和元年の
人事院勧告に鑑み、
国家公務員及び
近隣市町の
給与改定の
動向を考慮し、
一般職の
職員の
給与を
改定したいので、提案するものでございます。
それでは、15ページの
条例要綱をお願いいたします。今回の
改正につきましては、大きく3点の
改正がございます。
まず
1つ目といたしまして、(1)
会計年度任用職員を除く
一般職の
職員、いわゆる
正規職員の
期末・
勤勉手当支給率の
改正でございます。一番上の表が
改正前の現行の
支給率を記載しております。今回の
改正では、
人事院勧告に準拠し、
勤勉手当を100分の5加算することとし、12
月期の
勤勉手当欄でございますが、一番上の表の100分の92.5から、
真ん中の表で、今年度の12
月支給適用を100分の97.5に
改正するものでございます。また、一番下の表ですが、来年度以降の
支給につきましては、均等に配分し、6月、12
月ともに
勤勉手当を100分の95とするものでございます。
条例の
新旧対照表は、今年度に係る
改正を2ページから3ページにかけての
改正条例第1条で、また、来年度以降の
改正に係る
改正を7ページの
改正条例第2条で
規定いたしております。この
改定により、
職員の
勤勉手当で738万7,000円の
増額となる
見込みでございます。
次に、
2つ目の
改正といたしまして、
条例要綱の(2)
住居手当の
改定についてでございます。
住居手当につきまして、
支給対象となる
家賃額の
下限を1万1,000円から1万6,000円に
引き上げるとともに、
手当額の
上限を2万7,000円から2万8,000円に
引き上げるものでございます。
住居手当の
改正につきましては、
令和2年4月1日からの
施行とし、今年度の
影響はございません。
次に、
3つ目といたしまして、(3)
正規職員の
給与を平均0.2%
引き上げる
給料表の
改定を、平成31年4月1日に遡及して行うとともに、
正規職員の
給料表に準拠しております
会計年度任用職員の
給料表も同様に
改正するものでございます。
なお、
給料表につきましては、
国家公務員の
俸給表に合わせて
引き上げの
改定を行うもので、
改正後の
給料表は、
正規職員は3ページから6ページまで、
会計年度任用職員は8ページから12ページに記載いたしております。重立ったところを申し上げますと、
大卒初任給については1,500円の
引き上げ、30歳代半ばまでの
職員が在籍する
号給について
引き上げを行いますが、それ以降の
職員については変更はございません。この
改定により、
正規職員の
給料本体は312万4,000円の
増額となり、その他
手当等も含めた
給与費ベースでは504万9,000円の
増額となる
見込みでございます。
会計年度任用職員については、
令和2年4月1日から
制度が
施行されることから、今年度の
影響はございません。
以上が大きな
改正点でございまして、その他、9月
議会でご可決いただきました成年被
後見人等の
失職規定がなくなったことから、
規定の整理を行っているものでございます。
以上で
議案第82号から
議案第84号の
説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
一瀬裕子委員長 これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
○
太田健司委員 今回のこの3
議案について、2点お伺いしたいと思います。
まず1点が、基本的なことなんですけれども、
勤勉手当ということで、基本的にしっかりと頑張っていただいている方に関しては、当然
引き上げていくべきで、世間に合わせて、
人事院勧告に鑑みて上げていくというのは理解できるんですけれども、一律に上がるちゅうのは、やはり
民間から考えたらあり得ない話で、そこのあたりをどう整理されて、どういう
考え方でこれを上げていらっしゃるのかというのをいま一度
確認のためお聞かせ願いたい。例えば普通であれば、
成績があったり、
評価があったりして、それがきちっと反映されて、上がる人もいれば、下がる人もいるというのが普通の
考え方なんですけれども、そこら辺、ふだんの
評価のところも含めて、お伺いしたいのが1点。
それと、
確認なんですけれども、最後の
議案第84号の
職員の
給与に関する話なんですけれども、今ご
説明で30代半ばまでの
引き上げということだったんですけれども、実際、何歳から何歳までのところが
引き上げられるのか、それは変わらずということなんですよね。
確認のため、いま一度お聞かせください。
○
吉川保也企画管理部次長 それでは、2点ご質問いただきました。
まず、1点目の今回の
人事院勧告での
勤勉手当の
アップでございますが、
人事院勧告そのものにつきましては、
国家公務員の今の
職員の
本給水準と、それから、
ボーナスの
水準ですね、それと、
従業員が50人以上の
民間の
企業との
比較を行っております。この
比較をする中で、今
現時点で、4月1日の
調査の中では、
民間のほうが
給与水準、それから
ボーナスともに
水準が高いいうようなことで、その
差額を今回の
人事院勧告で追いつくように是正をするというような趣旨でございまして、
民間との
比較の
差異等を是正するという
意味で、今回の
勤勉手当は
水準そのものを
引き上げるという
勧告になってございます。ただ、
勤勉手当そのものにつきましては、現在
城陽市のほうも
人事評価を実施しております。
うちの
人事評価は、日ごろの
勤務態度面と、それから
勤務成績というか、
目的設定に対してどこまで業務が遂行できてるかという、この2面の
評価からしておりまして、最終、それを点数化して、S、A、B、C、Dの5
段階評価をしておりまして、
真ん中の
B判定が
プラス・
マイナス・ゼロでございます。
上判定の
A判定、
S判定の方については、
勤勉手当を若干
プラスする。逆に
C判定、
D判定の方は、
勤勉手当を
マイナスにするというようなことで、それぞれの
個々の
働きぶりに応じての反映はそちらのほうでさせていただいて、今回の
人事院勧告は
水準そのものの
官民比較を是正するという
意味での
水準を上げるということでございます。
それから、もう1点の今回、
給料表の
改正につきましては、
若手職員を
中心に
アップをさせるということで、
うちの
職員で申しますと、
大卒で、新卒でそのまま即入った
職員につきましては、大体35歳までが引き上がるという形になってまして、それ以上の
年齢の方は据え置きという形になってます。これは、
民間経験者で途中で入ってきた方は、ちょっと
前歴換算とかあるんで、ばっちりその
年齢が
そのものずばりということではないんですが、
大卒で入った場合は、大体35歳ぐらいまでの
若年層で
給料表が引き上がるという
状況でございます。
○
太田健司委員 まず1点目、
落差のほうは、5
段階評価で
プラス・
マイナスがあると。この
落差ですね。
プラスで
最大どんなもん、
マイナスで
最大どんなもんというのを目安としてお伺いできればと思います。お願いします。
○
吉川保也企画管理部次長 ちょっと今手元に率の変動の資料を持ち合わせておりませんので、また後ほどご報告をさせていただきますが、
金額で申しますと、大体、
主任級で
A判定で
年間プラス1万円、
S判定でその倍ですね、2万円程度。逆に
C判定になると
マイナスで1万円、
D判定になると
マイナスの2万円ぐらいの
年間での
影響額になります。
個々の
給料の額に率を掛けますので、
金額はそれぞれの職によって異なりますが、おおよそ平均するとそのぐらいになります。
○
太田健司委員 主任級の今、
落差を教えていただいたんですけれども、できる限りここの
仕組みづくりの中で、今後の
方向性として、
落差、やっぱり大きくしてほしいんですよね。しっかりやっていただいている方はやっていただいていると思います、僕は、
仕事ぶりね、
管理職の
皆さんとか、
特別職の
皆さんとか含めて、残業や時間や曜日にとらわれない
仕事をしていただいておりますし、そういったしっかりやっていただいている方に関しては上げて当然ですし、ただ、しかし、やっぱり自分のしっかりと役割を認識して、まだちょっと足りないなという
部分がある方に関しては、当然しっかりとそこは
落差つけないと、一生懸命頑張ってるもんがばかを見るような、そういった
仕組みであると、一生懸命働く人いなくなってしまうんで、そこはもうしっかりやっていただきたいと。これまで以上に、今後は、先ほども前段でお話しさせていただいておりましたけれども、人の
確保というのも難しい時代がやってきます。その中で、
2つ目聞かせてもらった
若年層の
引き上げというのは、非常に歓迎するべきことで、どんどんどんどんと優秀な人は今取り合いになってますんで、そこの
確保については努力をしていただきたいですし、それに関しては、
若年層までの
引き上げに関しては、すごい
納得の話なんですけれども、やっぱりそのほかですよね。あと、それから、この
落差に関して、も
うちょっとやっぱりあったほうが、
民間では物すごい差つくんで、
うちなんかでも、営業で行って売ってない者は
存在価値がないぐらいの査定を受けてしまうんで、やっぱりそのことを思ったら、もっともっと
落差つけて、頑張る人はより頑張っていただきたいですし、そこまでいってない人は、それをまた
反省材料にして、せめてB、Aまで持っていっていただきたいですし、そういったことができるような
仕組みに変えていただきたいと思いますので、ご検討のほどお願いして、私からは終わります。
○
上原敏委員 3つとも大きな
流れの中にあるやつなので、もう基本的に疑問挟むところはほとんどないんですけども、1カ所だけ、84号の15ページの(2)のところだけ、ここだけちょっと異質なのかなと思っているんですけども、というのは、
前半部分ですね、
手当額の
上限が上がるのは、これも
流れの中だと思うんですけど、
支給対象となる
家賃額の
下限が上がってますので、そこだけ少しだけ気になるんで、この
下限が変わることによって、
影響のあると予想される方がどれぐらいおられるかというのを、わかるかどうかというのが
1つと、念のために、
職員団体の方とここはどういう話をされているかと、されていたら、どういう話の
状況になるか、両方に話していただいているとは思っているんですけど、念のためにその2点
確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
吉川保也企画管理部次長 失礼します。
住居手当の
関係でございますが、まず、
1つ目のご質問の
家賃額の
支給対象となる
下限を上げるということで、今までは1万1,000円以上の
家賃の方が
対象になってたんですが、これからは、来年度以降は1万6,000円以上の
家賃の
対象額ということで、この
家賃額の
下限の上昇につきましては、今
現時点ではここまで安い
家賃、この幅ですね、1万1,000円から1万6,000円の幅の
家賃の方は、
対象者は今
現時点ではいないので、この
家賃幅、
下限額を上昇させることによってもらえなくなるという
職員はいません。ただし、これ、
下限額と
上限額のみを記載させていただいてるんですが、途中の
計算式がございまして、それが細かくはこの
条例上の7ページのところに書かれてるんですけども、ちょっとご
説明をさせていただきますと、今回の
改正で、
家賃額が
下限額が1万6,000円に引き上がったことで、
家賃額が2万7,000円以下のものにつきましては、
家賃額から1万6,000円を差し引いた
差額が
手当額になります。
家賃が2万7,000円を超えて、6万1,000円の間の
職員は、
計算式がややこしいんですが、
家賃額から2万7,000円を引いた額の2分の1
プラス1万1,000円が
支給額になります。
家賃額6万1,000円以上はもう定額で
マックスの2万8,000円という形で、
真ん中の
計算式が
家賃額マイナス2万7,000円の2分の1
プラス1万1,000円というような
計算式に今回の
人勧で変わっておりまして、この
影響で、若干
手当額が
マイナスになる
職員も出る
可能性がございます。来年度からの
施行ですので、その時点での
影響にはなるんですけども、
現時点での今の
手当を
支給している
職員の
影響を見てみますと、今現在、
支給対象者が121人おりますが、その
うち支給額が
マックス額が高くなりますので、その
影響で
増影響となるのが89人、逆に
減影響となるのが28人、増減なしが4人というようなことで、今回の
改正で
増影響になる者も、逆に減になる者もいるというような
状況でございます。
2点目の
職員団体との
交渉も、やっぱりここの
減影響が出てくるというようなことの議論がもちろんありました。その中での
緩和措置みたいな話ももちろん
交渉の中ではあったんですが、今回の
条例提案の中では、もう
人勧どおり、この
改正でそのまま4月1日からの
施行とさせていただきたいというようなことで、一応ご
納得はいただいて、今回の
条例提案をさせていただいているというような
状況でございます。
○
上原敏委員 おおむねわかりました。
というか、その上で、次、ここを聞きたいと思っているところを先読みしたようにお答えいただいて、ありがとうございます。いや、ちょっと細かく見切れてなかったので、そのパターンがわからへんかった、それがあるん違うかなと思ったら、やっぱりちょっとあるということで、
正直気になりますし、額が多少といえども下がるほうの方は、それこそ
評価で下がるわけじゃなくて、突然下がるので、そこはちょっと
正直気になるし、
緩和措置がつくれませんかというふうにおっしゃったのももう当然のことだと思います。一応
納得いただいているということですので、それ以上、横から言うことではないと思いますけども、頑張れへんかったから次頑張ろうということじゃないわけですので、地道に愚直にされてきた方が下がるというふうに、わずかでも下がるということで、そこの方法が難しいんですけども、そういう
職員団体との話を
中心になると思いますけれども、職場の
関係の中で、
気持ちが落ちないように、引き続き頑張ってやっていこうという
気持ちでやっていただけるようにご配慮をくれぐれもお願いしておきまして終わります。
○
土居一豊委員 婚姻をせずに同居の形で
1つの
マンションに
職員住んでおって、
家賃請求を折半して
家賃請求をしているという例はありませんか。
○
吉川保也企画管理部次長 婚姻関係がまだなくって同居しているというような
状況は、例としてはございますが、
支給としては、どちらか一方、
契約者との、
契約書の
中身を
確認して
支給をしておりますので、
契約者に
支給するという形で
住居手当の
支給をしております。
○
土居一豊委員 例えば
契約書を2通つくって、
金額を半分、半分で出てきたら、それは
契約書どおりだから支払いできるという形になりますか。
○
吉川保也企画管理部次長 申しわけございません、ちょっと今
現時点まででそういった
事例が全くございませんでしたので、そこまで想定した検討しておりませんでしたので、そこはいま一度、今
現時点ではそういう
支給、そういった
契約内容はございませんが、もしかしてそういったケースが出てきた場合を、もう一度
制度の
中身を
確認して、対応をしたいというふうに思っております。
○
土居一豊委員 より
家賃をたくさんいただこうと思えば、10万円の
マンションに住んで、1人で申請したら
上限は2万8,000円ですよね。5万ずつ折半したらもっともらえますよね。
契約書2通つくればいいんですよね。5万円、5万円の
契約書をつくれば、
契約書どおりといったらそのとおりになってくる。だから、そういうのが出てきたときに、
契約書どおりですよ、支払ってくださいといったときに逆に断れないこともある。だから、しっかりこれは、今多分、
事例はないんじゃないかと思いますけど、この悪くって考えじゃないんだけど、
正規の手続でいただこうと思ったら、そういうことやってもできる
可能性出てくるんですよね。だから、やらないと思いますけど、出てきたときにはどういう対応するか、事前に考えておいていただければなと思います。
もう1点、
議案第83号、それでは、
特別職の方、
近隣市町も全部、
国家公務員に準拠してやってますけど、今現在、
市長と
特別職の方は
近隣市町に比べて、同じですか、それとも、何%か少なくなっていますか。
○
吉川保也企画管理部次長 まだ各
市町で府内の14市で
条例提案がまだできているかどうかというところがまだ不確定なので、我々が12月の頭に各市に聞き取った
状況になりますが、
城陽市を含めまして、3市が国の
人勧と異なる月数の
支給率というふうに
現時点なってございます。これは、国よりも上の高い
支給率のところもありますし、
本市のように低い
支給率のところもあるというような
状況でございます。
○
土居一豊委員 国基準に比べて、
うちの場合は0.05低いんですかね、
確認しますけど、間違いないですか。
○
吉川保也企画管理部次長 本市の場合は、
国基準より0.05
月分低い
状況でございます。
○
土居一豊委員 この0.05低い状態はずっとこのままいかれるつもりなのか、それとも、
特別職の
皆さん、どこかの
段階でやはり全てが
国基準、
職員の
給料も
国基準で、いろいろな
改定も、
うちは人事
委員会持ってませんので、全て
国家公務員、
国基準といけば、やはりどこかで
国基準で合わせておくべきじゃないかと思いますけど、その考えはいかがですか。
○
吉川保也企画管理部次長 我々、もちろん今、
委員おっしゃったように、独自の人事
委員会を持っておりませんので、
官民比較というところが独自では行っておりませんので、やはり国の人事院の
官民比較というのが一番の
水準を決める根拠になるかと思っております。なので、今現在、
国家公務員との
水準が異なるということでございますので、基本的にはどこかの
水準をよりどころにしないと、なぜその
水準なのかというところを問われたときの
説明責任がなかなか難しいというふうな
状況でございますので、やはり我々としては、どこかの国なりの
水準に根拠していくというのがよいというふうには考えてございます。
○
土居一豊委員 それじゃあ、次回の
特別職の報酬審
議会のときには、
国基準にするという考えはお持ちですか。それを報酬審
議会に提案するという考えはお持ちですか。
○
吉川保也企画管理部次長 報酬審
議会の報酬審議の守備範囲でございますが、この今報酬審の
条例を制定しておりますが、その
条例の中では、
特別職の
給料本体、もしくは
議員さんの報酬本体の
水準がどうあるべきかというところが報酬審
議会の審議の守備範囲になってございまして、この
手当の
関係は、報酬審
議会の審議の
対象外になってございますので、もちろん報酬本体を決めるときには各種の
手当なり、
年間の収入ですね、報酬額をもちろん参照しながらの
水準審議になろうかと思いますが、報酬審の諮問答申の守備範囲といたしましては、
手当を含まれてないのが今、
条例上の現状でございます。
○
土居一豊委員 そうすれば、
うちの
城陽市の
給与は、全ていろんな形、私たちの
議員の分も含めて、ある程度、
議員の報酬は別ですけど、いろんな形の
手当等、全部、ベース
アップにしても、またストップするにしても、
国基準にしてるとすれば、やはりこの
期末手当等については
国基準にしておくことによって、市民の方に何を準拠にしてますかというところの
説明がつくと思うんですよね。だから、どこかでこれ、合わせておくべきと思いますが、副
市長、そう思われませんか。
○
今西仲雄副
市長 基本的には、もう吉川次長のほうから、本来、私が答えるべきだったんでしょうけども、答えたとおりでございます。ただ、今も
委員もおっしゃったように、やはり何らかのよりどころが必要であるということも我々も承知しておるところでございますけれども、
理事者である以上、それ時々のいろんな
状況というものがありますんで、そういったものを十分踏まえた上でやっていく必要があるということです。基本は、
委員がおっしゃったとおり、
国基準という、何らかのよりどころというものは、繰り返しですけれども、必要であるというふうに思いますけれども、やはり今の
城陽市の
状況等々、そういったことも踏まえて、当然考えていきたいなというふうに考えておるところでございます。
○
一瀬裕子委員長 ほかに
質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
一瀬裕子委員長 これをもって
質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
一瀬裕子委員長 自由討議なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
一瀬裕子委員長 討論なしと認めます。
これより
議案別に採決いたします。
まず、
議案第82号を採決いたします。
議案第82号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
一瀬裕子委員長 全員挙手。よって、
議案第82号は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第83号を採決いたします。
議案第83号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
一瀬裕子委員長 全員挙手。よって、
議案第83号は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第84号を採決いたします。
議案第84号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
一瀬裕子委員長 全員挙手。よって、
議案第84号は、原案のとおり可決されました。
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○
一瀬裕子委員長 本
委員会の本
会議における
委員長報告については、申し合わせにより
委員長一任となっておりますので、ご了承願います。
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○
一瀬裕子委員長 本日の
日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。
午前10時35分 散会
城陽市議会委員会条例第28条の
規定により署名する。
総務常任
委員長
一 瀬 裕 子...