城陽市議会 > 2019-06-13 >
令和元年総務常任委員会( 6月13日)

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  1. 城陽市議会 2019-06-13
    令和元年総務常任委員会( 6月13日)


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    令和元年総務常任委員会( 6月13日)             総務常任委員会記録 〇日 時  令和元年6月13日(木曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(9名)        上 原   敏   委 員        奥 村 文 浩   委 員        谷 村 浩 志   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        太 田 健 司   委 員        西   良 倫   委 員        増 田   貴   委 員        土 居 一 豊   委 員        語 堂 辰 文   委 員        熊 谷 佐和美   議 長
    〇欠席委員(1名)        宮 園 昌 美   委 員 〇議会事務局        長 村 和 則   局長        谷 口 浩 一   次長        島 田 勇 士   主任        冨 田 真紀子   嘱託 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        本 城 秋 男   副市長        荒 木 正 人   理事                  企画管理部長事務取扱       市長直轄組織        角   馨一郎   危機管理監        大 西 峰 博   危機管理監付次長        成 田 昌 司   危機・防災対策課長       企画管理部        長谷川 雅 俊   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        吉 川 保 也   企画管理部次長                  人事課長事務取扱        木 村 浩 平   秘書広報課長       総務部        河 合 寿 彦   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長                  財政課長事務取扱        中 井 康 彦   総務部次長        渡 邉 博 幸   総務情報管理課長        吉 川 和 秀   総務情報管理課主幹                  電算情報係長事務取扱        河 野 清 和   税務課長        藤 本 満 広   税務課課長補佐                  市民税係長事務取扱        佐 藤 有 美   税務課資産税係長        長 谷 裕一朗   税務課納付係長        西 山 憲 治   管財契約課長        広 田 文 謙   管財契約課契約検査係長       市民環境部        綱 井 孝 司   市民環境部長        森 本 陽 子   市民環境部次長                  市民活動支援課長事務取扱        東 村 嘉津子   市民環境部次長        上 野 雅 恵   市民活動支援課館長        松 本 奈 美   市民活動支援課男女共同参画係長        浜 崎 哲 也   環境課長        辻   浅 一   環境課館長        吉 岡   潤   環境課主幹        成 田 香 織   環境課環境係長        伊 庭 勝 富   環境課ごみ減量推進係長        荒 木 隆 広   市民課長       消防本部        田 川 和 親   消防長        南 郷 孝 之   消防本部次長                  総務課長事務取扱        石 川 康 郎   消防本部次長        百 崎 由 実   消防署長        山 本 泰 之   総務課主幹        上 田 直 紀   予防課長        津 村 勝 啓   予防課課長補佐        内 田 精 一   予防課課長補佐                  予防係長事務取扱        宮 川 浩 正   警防課長        森 島 大 作   警防課主幹        二 俣 淳 一   救急課長         原 雄 一   久津川消防分署長        西 村 裕 司   青谷消防分署長       会計課        野 村 弘 樹   会計管理者                  会計課長       上下水道部        大喜多 義 之   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        竹 内 章 二   上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱        米 田 達 也   上下水道部次長                  上下水道課長事務取扱       教育委員会事務局        藤 林 孝 幸   教育部次長                  教育総務課長事務取扱        西 村 英 二   教育総務課施設整備係長        西 村 昌 俊   教育総務課施設整備係主任専門員       監査委員事務局公平委員会事務局        高 田 哲 志   監査委員事務局長                  公平委員会事務局長       選挙管理委員会事務局        薗 田   豊   選挙管理委員会事務局長城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (陳情第1-1号)        横 村   貢   参考人 〇委員会日程        1.議案審査          議案第37号 城陽税条例等の一部改正について          議案第38号 京都地方税機構規約の一部変更について          議案第39号 城陽火災予防条例等の一部改正について        2.陳情審査
             陳情第1-1号 ペット糞尿被害防止についての陳情        3.報告事項          (1)工事請負契約の締結について             ・東城陽中学校南校舎トイレ改修工事             ・久世小学校渡り廊下トイレ改修工事          (2)第4次城陽男女共同参画計画の策定について          (3)平成30年度(2018年度)環境測定結果の報告について 〇審査及び調査順序        陳情審査         (市民環境部関係)           ◎陳情審査            陳情第1-1号 ペット糞尿被害防止についての陳情        議案審査、報告事項         (消防本部関係)           ◎議案審査            議案第39号 城陽火災予防条例等の一部改正について         (総務部関係)           ◎議案審査            議案第37号 城陽税条例等の一部改正について            議案第38号 京都地方税機構規約の一部変更について           ◎報告事項           (1)工事請負契約の締結について              ・東城陽中学校南校舎トイレ改修工事              ・久世小学校渡り廊下トイレ改修工事         (市民環境部関係)           ◎報告事項           (2)第4次城陽男女共同参画計画の策定について           (3)平成30年度(2018年度)環境測定結果の報告について       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  宮園委員については欠席の連絡を受けておりますので、ご了承いただきますようお願いします。  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましてはお手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  理事者から挨拶をお受けいたします。 ○今西仲雄副市長  皆さん、おはようございます。  一瀬委員長、西副委員長を初め委員の皆様におかれましては、平素から総務行政はもとより市政運営の各般にわたりまして、ご理解、ご指導賜っておりますことをまずもってお礼を申し上げたいと思います。  それでは、着座にて失礼をいたします。  本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第37号から第39号につきましてご審査をいただくことになっております。また、の報告案件といたしまして、工事請負契約の締結についてなど3件についてご報告させていただく予定でございます。  なお、審査、報告に先立ちまして、担当部長等から、部局ごとに所掌事務並びに課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。まず、市民環境部、消防本部、上下水道部を行ったあと、職員を入れかえまして、市長直轄組織、企画管理部、総務部などを行います。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○綱井孝司市民環境部長  失礼いたします。まず、市民環境部の所掌事務及び管理職の職員紹介をさせていただきます。  市民環境部でございますが、お手元の資料のとおり3つの課を所掌いたしております。市民活動支援課は、市民相談、要望や苦情の処理、人権施策の推進、自治会、市民活動の支援、コミュニティセンター男女共同参画等に関する業務を所管いたしております。  環境課は、環境保全、環境基本計画環境マネジメントシステム、騒音等環境に係る測定・調査、地下水保全、空き地の除草、一般廃棄物処理の計画及び調査、ごみの減量及び再資源化の推進、一般廃棄物の収集及び運搬、城南衛生管理組合との連絡調整、動物の飼養管理等に関する業務を所管いたしております。  市民課は、戸籍及び戸籍附票、人口動態、火葬料補助、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、個人番号カード等に関する業務を所管いたしております。  続きまして、市民環境部の管理職職員の紹介を申し上げます。  まず、市民環境部次長の東村嘉津子でございます。東村次長は、環境課、市民課を担当いたしております。  同じく市民環境部次長の森本陽子でございます。森本次長は、市民活動支援課長を兼務いたしております。  市民活動支援課館長の上野雅恵でございます。上野館長は、男女共同参画支援センターぱれっとJOYOの館長でございます。  環境課長の浜崎哲也でございます。  続きまして、環境課館長の辻浅一でございます。辻館長は、衛生センターの館長でございます。  環境課主幹の吉岡潤でございます。吉岡主幹は、ごみの分別及びリサイクル推進に係る業務を担当いたしております。  市民課長の荒木隆広でございます。  市民環境部は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○田川和親消防長  続きまして、消防本部の体制及び所掌事務等につきましてご説明申し上げます。  消防本部の組織は、1本部1署4課2消防分署17係で、職員数は短時間勤務の再任用職員5名を含みまして、消防長以下95名でございます。  次に、所掌いたします事務の概要を説明させていただきます。  総務課は、組織及び基本施策の企画、人事、消防財政、消防団関係、消防施設の整備計画・維持管理などを所管いたしております。  次に、予防課は、防火対象物の予防査察・防火指導、危険物製造所等の許認可、建築確認同意、消防用設備等の設置指導などを所管いたしております。  次に、警防課は、各種災害の受信、出動指令、各種災害の警戒防ぎょ、火災の原因・損害調査、消防水利の維持管理などを所管いたしております。  次に、救急課は、救急活動、救急統計、救急訓練、救急知識・技術の普及啓発、救急救命士の養成・研修に関することなどを所管いたしております。  最後に、久津川・青谷両消防分署は、各種災害の警戒防ぎょ、火災の原因・損害調査、消防水利の維持管理、救急業務、予防業務などを所管いたしております。  続きまして、職員の紹介をさせていただきます。  消防本部次長の石川康郎でございます。消防本部総務課及び予防課を担当いたしております。  同じく消防本部次長の南郷孝之でございます。総務課長を兼務いたしております。  続きまして、消防署長の百崎由実でございます。消防署警防課、救急課、久津川・青谷消防分署を担当いたしております。  続きまして、総務課主幹の山本泰之でございます。庁舎の移転及び消防力の整備に係る業務を担当いたしております。  続きまして、予防課長の上田直紀でございます。  続きまして、警防課長の宮川浩正でございます。  続きまして、警防課主幹の森島大作でございます。庁舎移転に伴います高機能消防指令システム構築に係る業務を担当をいたしております。  続きまして、救急課長の二俣淳一でございます。  続きまして、久津川消防分署長の市原雄一でございます。  続きまして、青谷消防分署長の西村裕司でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大喜多義之上下水道部長  続きまして、上下水道部の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  お手元の資料のとおり2つの課を所掌いたしております。  経営管理課は、上下水道部におきます人事、給与、予算、決算、契約事務、水道料金及び下水道使用料の調定、収納等の事務を所管いたしております。  上下水道課は、水道施設の計画立案、水道施設の設計・施工、給水装置工事関係、水質検査及び公共下水道の計画立案、下水道施設の設計・施工、排水設備の普及促進、排水設備工事関係、施設の維持管理等を所管いたしております。  職員でございますが、部次長の竹内章二でございます。竹内次長は、経営管理課長を兼務いたしております。  部次長の米田達也でございます。米田次長は、上下水道課長を兼務いたしております。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  暫時休憩いたします。説明員の交代をお願いします。           〔説明員交代〕           午前10時10分 休憩         ─────────────           午前10時12分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  職員紹介の続きをお願いいたします。 ○角馨一郎危機管理監  失礼いたします。それでは、初めに危機・防災対策課の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  お手元の資料の一番右の分掌事務にございますように、危機・防災対策課は、危機管理に関すること、地域防災計画等の計画に関すること、災害対策本部、防災会議、自主防災組織に関すること、国民保護に関すること、そして本年度から所掌いたします自衛隊及び警察との連絡調整に関すること、防犯の啓発、犯罪被害者等の支援に関することを所掌いたしております。  職員でございますが、危機管理監付次長の大西峰博でございます。  続きまして、危機・防災対策課長成田昌司でございます。
     以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○荒木正人理事  続きまして、企画管理部及び監査委員事務局公平委員会事務局の所掌事務及び管理職の職員紹介をさせていただきます。  まず、企画管理部でございますが、お手元の資料のとおり3つの課を所掌いたしております。  秘書広報課は、市長及び副市長の秘書、都市提携、広報紙、報道機関との連絡調整、広聴等に関する業務を所管いたしております。  政策企画課は、総合計画、創生総合戦略、行政組織、行財政改革等に関する業務を所管いたしております。  人事課は、職員の定数、人事、研修、福利厚生、給与等に関する業務を所管いたしております。  続きまして、管理職の職員でございますが、企画管理部次長の長谷川雅俊でございます。長谷川次長は、政策企画課長を兼務いたしております。  続きまして、企画管理部次長の吉川保也でございます。吉川次長は、人事課長を兼務いたしております。  秘書広報課長の木村浩平でございます。  続きまして、別様の資料となりますが、監査委員事務局は、各種監査等に関する業務を、公平委員会事務局は、勤務条件の措置要求等に関する業務を所管いたしております。  職員でございますが、監査委員事務局長の高田哲志でございます。  公平委員会事務局長は、高田局長の併任となっております。  以上でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○河合寿彦総務部長  続きまして、総務部及び会計課、選挙管理委員会事務局の所掌事務及び管理職職員の紹介を申し上げます。  まず総務部でございますが、お手元の資料のとおり4つの課を所掌いたしております。  まず総務情報管理課は、統計調査、庁舎管理、文書の収受・保存、情報公開、電子計算組織等を所管いたしております。  税務課は、市民税、固定資産税などの税の賦課徴収等を所管いたしております。  次のページでございますが、財政課は、予算編成、予算執行管理等を所管いたしております。  管財契約課は、普通財産の管理、入札契約事務工事検査事務等を所管いたしております。  続きまして、管理職の職員でございますが、まず部次長の中井康彦でございます。中井次長は、総務情報管理課及び税務課を担当いたしております。  続きまして、部次長の上羽雅洋でございます。上羽次長は、財政課長を兼務、また管財契約課を担当いたしております。  続きまして、総務情報管理課長の渡邉博幸でございます。  続きまして、総務情報管理課主幹の吉川和秀でございます。電算情報等に係る業務を担当いたしております。  続きまして、税務課長の河野清和でございます。  続きまして、管財契約課長の西山憲治でございます。  続きまして、会計課でございますが、現金の出納・保管、決算の調製、物品の出納等を所管いたしております。  会計管理者の野村弘樹でございます。野村会計管理者は、会計課長を兼務いたしております。  続きまして、選挙管理委員会事務局でございますが、選挙人名簿の調整、選挙の執行、選挙管理委員会の運営等を所管いたしております。  局長の薗田豊でございます。薗田局長は、総務情報管理課主幹を兼務し、文書法制に係る事務を担当いたしております。  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  暫時休憩いたします。説明員の交代をお願いします。           〔説明員交代〕           午前10時18分 休憩         ─────────────           午前10時20分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  委員の皆様方にお諮りいたします。  本日の陳情審査におきましては、陳情者から意見陳述の申し出がございます。  陳情第1-1号については、横村貢さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           〔参考人入室〕           午前10時21分 休憩         ─────────────           午前10時22分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  市民環境部関係の審査に入ります。  陳情審査を行います。  陳情第1-1号、ペット糞尿被害防止についての陳情を議題といたします。  まず初めに、本陳情については、陳情者である横村貢さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきましてありがとうございます。  委員会を代表して厚く御礼申し上げますとともに、参考人の方におかれましては忌憚のないご意見を述べていただきますようお願いいたします。  ここで、議事の順序について申し上げます。  参考人の方には、冒頭10分以内で意見を述べていただきます。その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係しているときや業務上の秘密に属する場合などは理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。  また、参考人の方は、委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○横村貢参考人  この書類に書いてるとおりなんですけども、とりあえず朝出てみるとペットの要するにふん尿被害で、これはたまらんと思いまして、市役所のほうに陳情に上がったわけなんですけれども。とりあえずその当時3月でしたので、衛生センターのほうに聞きまして、こうこうこうやということでお話しさせていただいたんですけども、結果、とりあえずプラスチックのふん尿はいけませんよという看板をいただきまして、三、四枚もらってきまして現場に張りつけたわけなんですけども、それをしたにもかかわらず、また激しいことがあったんで、とりあえずまた電話しまして、今の環境課の方に来ていただきまして、現場の写真も撮っていただきました。その写真はまだ捨てられてなかったら環境課のほうに保管されてると思うんですけども、どうも辛抱がたまらなくなって陳情した次第です。  要するにそういうことがある自体、もう市民として恥ずかしいことなんで、他所から来られた方が、こここんなところでよう住んどるなというような、住民のモラルにかかわることですので、恥ずかしいことやと、何とかしてくれという思いで陳情させていただきました。  それで、それから先に並行して、もう3月のことでしたので、できるだけ早く被害をとめたいと思いまして、2回ほど訪問したんですけども、条例自体に、そのときに条例についてちょっと質問をしたんですけども、散歩のときにはペットボトルを持って歩きましょうということなんですけども、玄関前で尿をされて、ペットを垂れ流しされると。そういう環境が非常に見苦しい、ストレス。玄関前でやられると、型は残るし、嫌らしい環境になってくるわけです。1匹がすれば2匹がする、2匹がすれば3匹がする。そして大便になり、散乱するということで、これではいかんということでお願いした。  それと、条例とともに、環境課の方に来ていただいて、防犯カメラもありますよと。自治会であれしたら援助もありますよという形なんですけども、要するに現場をカメラで撮られて市役所に持っていく。ここのこういう人がこういうことをされましたよということを市役所に持っていって、それをどう展開するかです。何にも撮っただけで、警察でない者が調査することできないです。だから、その辺の見解もお伺いしたいですし、その条例自体が絵に描いた餅なんですわ。結局、言うならやってみろと、言うてこいと。そういうふうな挑発的な写真も市役所のほうに保管されてると思います。だから、とりあえずいい環境で住みたいということで、私の陳情は、話はこういうことでございます。 ○一瀬裕子委員長  ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため申し上げます。  委員、参考人とも、発言は簡素、明確にしていただきますようお願いをいたします。  それでは、参考人に対する質疑に入ります。 ○太田健司委員  本日は陳情ということで、お疲れさまでございます。1点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、地域ということで書いていただいてるんですけれども、この範囲といいますか、どれぐらいになるのかというのを1点、そこだけ簡潔にお知らせいただきたいなと思いますので、ちょっと教えてください。 ○横村貢参考人  地域といったらどういうことですか。私の住んでる周辺ということですよね。 ○太田健司委員  広さを教えてほしいんですね。その地域といいましても、ほんまの2軒、3軒のそのあたりなのか、自治会なのか、全体なのかという形で、その地域というのは多分その大きさというか、範囲というのがあると思うんですけれども、本当に一定のこの地域だけということなのか、それとも割と自治会、この辺はそういうなのが多いんですよとか、それによってやっぱり対策も変わってくるとは思うんで、その辺をちょっとどのぐらいの広さのところでこれが激しく行われてるのかというのを知っておきたいなと思いまして、そこをちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○横村貢参考人  大体私がいつも通るところしかわからないんですけども、ほかの地区にあるかどうかわからないんですけれども、大体50メートルぐらい、場所で言えば白鳥幼稚園の一本北、昔スーパーがありました、サンフレッシュですかね、今は空き地になってるんですけれども、あれと白鳥幼稚園と小玉眼科、何かその辺の通りなんですわ。50メートルぐらいの通り。 ○奥村文浩委員  訴えされてることで、よっぽどのことだと思うんですけど、大体何日に1回とか、そういうおしっことか大便をしているのを見かけるのは大体何日に1回ぐらいなんでしょうか。 ○横村貢参考人  最近はちょっと監視員の方が回られてるから、今ちょっと穏やかになってきてるんですけども、当時は1週間に1回は必ずありました。それで、うまくわからんときにされるんですね。僕らも監視してやってるんですけれども、どうも人の寄りつかんときにぽこっとやられるんですわね。それで、1回注意したことがあるんです。1回見つけて、まさかこんな人がと思う人がやっぱりやってますよ。犬を2匹連れて、ちょっと年配のおばちゃんだったんですけども、ちょっと言うたことがあるんです。ほんなら、拾われて帰られましたですけども。大概やられるのは、うまいことわからんときです。 ○奥村文浩委員  今の話だと、注意したこともあるけれども、またその後もあるということですね。恐らく複数の人なんでしょうか、そのあたりは見当はあるんでしょうか。 ○横村貢参考人  これは複数やと思います。だから、いつも犬を連れられて、きちんとされてる方は、これはペットフードのあれやとか、よう知ってはるんですわ。こんなんされたらかなわんねんいうて、きっちりしてくれはる人はそうなんですけども。そやから、食べるもんがちゃうということは複数やと思います。 ○谷村浩志委員  参考人の方が現場を見られて注意をされたというのは1度だけですか。 ○横村貢参考人  1度しか出会いませんでした。 ○谷村浩志委員  その後は特に複数回見られたということはなかったということでよろしいんですね。 ○横村貢参考人  見たことはないです。ちゃんと見んときにやられてるのがほとんどで、どうしようもありません。 ○上原敏委員  失礼いたします。最初の話の中で、やれるもんやったらやってみいという写真が残ってるはずだというご発言があったと思うんですけど、もう少し詳しくお願いします。 ○横村貢参考人  ふん尿被害防止のプラスチックの看板、あれをもらってきて、されてるところに置いたんです。そしたら、その上にしよるわけです。それで、困って電話したんですよ。ちょっと俺、陳情してるんやけど、これうそついてると思われたらかなわんから、ちょっと写真撮りに来てくれへんかというようなことで電話したことがあるんです。そしたら、ごめんなさい、行きますわいうて来てくれはって、写真を撮って、そのときに防犯カメラの話も出てたんですけど、ちょっとそういうことであります。 ○土居一豊委員  1匹ではなくて、またお一人の方じゃなくて、ふんからしたらたくさんの方、複数の方がされてると予想されるということを聞いて、確かにふんを見れば、そうだなと思うんですけど。一番最初が3月ごろですかね。何か3月ごろに思い当たることってございませんか。大体おっしゃったように、1回されたら同じところで今度はおしっこする、今度はふんをすると、こうなるんですよね。最初のときに何か今思えばという、何か思い当たることがございましたら。 ○横村貢参考人  再三あったわけです。出したのは3月ですけども、ずっと私の通る道なんですけども、ぽつぽつされてたんです、空き家があったり。だけど、頭にくるほどの、ここまたさしとる、ここまたさしとるぐらいの話で、それは1年以上前からです。サンプラザが工事されて、あそこの道の舗装がきれいになったときからですわ。その時分からぽつぽつはあったんですけども、余りにもおしっこされて、垂れ流しのペットボトルの水と大便の散乱とあったのは、もう1年以上前からあったんですけども、たまらんようになったんが3月ですわね。これはもう黙ってられへんというふうになったんが3月ごろで、それ以前にも1年以上前からずっとありました。 ○土居一豊委員  多分お困りの方は横村さんだけじゃなくて、ほかの方もいらっしゃると思うんですが、例えば自治会でこういうことについてお知らせを流して、そして自治会の方だったらお知らせを見るかもわからない。ほかの自治会かもわからないですが、まずは自治会、隣近所でこういうことがあるということをお知らせを流して、みずからやめていただくというか、改善していただく、モラルに訴えるというふうな方策は何かとられたことはございますか。 ○横村貢参考人  いや、とっていません。やはり私らも一般の人間ですので、近所、隣同士、ペットを飼ってはるところもあるし、そんなやっぱり地域の都合上、私がでしゃばって、こうせえこうせえ言うことも、そんな立場でもないので、ただ私一人が困ってるんじゃないということは確かなんですけども、これは言う者がなかったら直らんと、城陽の恥やと思うて、こういう環境で住むのは城陽の恥やと思うて、私一人で陳情に来ましたので、私が自治会で動くということは考えていません。これはとして、にお願いしたいことであって、やっぱり私らは周囲の環境上、ペットを飼ってる人もたくさんありますので、きっちり飼ってる人はきっちり飼ってますので。そういう中で、ペットのことをどうのこうの自治会に申しおくことは一切ありません。私一人でこの場に陳情に上がりました。それだけです。 ○語堂辰文委員  1回注意をされたということですけれども、それ以外で特に見られたという回数とかは、どうなんでしょうか。 ○横村貢参考人  いや、それは、この人やということはわかりません。やった後、後ろ姿で見るとか、そういうことはありましたですけども、すっと行かれたら注意することもできません。こんなん俺ちゃいまっせ言われたらしまいですから、現場を押さえたというのは、その1回だけです。 ○語堂辰文委員  見られたということもあるということでございますが、これ市役所のほうに来られたときに、そういういろいろと対応、市役所のほうがされたということでありますけれども、それについて特にご要望といいますか、もっとこういうことをしてほしいという点があったらお願いしたいと思うんですけど。 ○横村貢参考人  とりあえず市民として耐え切れん、恥ずかしいことなんで、やはりこれは巡視というか、監視、赤信号を無視して渡るという問題じゃないんで、この問題は24時間張りついたらおさまるんじゃないかというのが結論やと思うんですけども、それに対するそういう人的な、あるいは金額的なもの、いろいろあると思うんですけども、その辺の検討をお願いしたいと、には。そう思います。 ○語堂辰文委員  ありがとうございました。今もお話ののほうで、そういうモラル、最初にお話がありましたけども、その向上のためにということで広報といいますか、そういうことをもっとやってほしいというような、そういう意味だと思うんですけど。やはり条例の中で、皆さんの意識を引き上げるにはどうするかということで今回陳情していただいたんじゃないかと思いますので、その点また審議をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 ○増田貴委員  実はこの問題については、本当に全市的ないろんな話の問題だと思うんですよ。実は私ごとであれなんですが、うちの自治会でも本当にやられてるということで被害にたくさん遭っておられるというふうなことで、たまたまやってられるところが私の家の近くでしたので、私も犬を飼ってましたから、見ますと、私とこが大体同じ方、ふんが同じなんですよ。ですから、餌も一緒やから同じ方がやっておられるということで、ちょっとフェンスがありましたので、そのフェンスに市民活動支援課、先ほどもやられたと思いますけども、そういったカードがあって、カードを一面に張りました。そしたら、自治会の方もそれを見ていただいて、そういうふうにされると、先ほど自治会の会長さんにはお話しされてない。それはモラルの話ですから、それぞれの個々の人のモラルを何とか改善してほしいということなんですが、これは全市的にそういった風潮があるわけで、ですから、私は自治会長さんにお願いして見ていただこうと。注意をして、例えば、ちょうどごみ出しされてる場所でありましたので、そのごみ出しをされるときに見てくださいということで、そういった形で自治会長さんに話をしました。自治会長さんのほうでも、回覧を回していただいて、結果的にはやはり自治会の中の方がやってられたということで突きとめることができたんですよ。その方に直接お話しさせていただいて、こういったことをしてもらったら大変困るというふうな話で、とりあえずこれは何年か前の話です。  ですから、そういった形でやはり、言われるのはごもっともで、自治会の形で云々と。当然に言っていただいて、のほうから対応を仰ぐ。そしてのほうが、今現在いろんな形で対応してるわけですから、ですから、とりあえず自治会長さん、というのは、やはりそこだけじゃないはずなんですね。自治会の周りで何カ所かあるはずなんですから、1つの問題じゃなくて、1人の問題じゃなくて、自治会で総体的に解決法を考えていただいて、そういったことでやっていただくというふうなことが喫緊の課題として、もちろん行政のほうが、先ほども言われましたように、行政のほうに訴えたときに、いろんな形で対応していただいた。今現在、見回りもされてるから、最近はないというふうなお話もいただきましたので、その辺のことを私の経験的なことから一応参考にしていただきたいなと、このように思います。  モラルの問題については、いろんな方がいらっしゃいます。本当に困ってる方もたくさんいらっしゃいますけども、それは我々がいろんな制度をつくることによって改善していきたいなと、このように考えておりますので、ひとつよろしくお願いします。それについて何かございましたら。 ○横村貢参考人  自治会に話しする気はありません。これは全部、飼ってる人もおりますので、自治会どうのこうのって、近所で誰がわからんことは、やっぱり大きく見てにお任せするしかないです。そういう考えです、私は。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はないですか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  では、以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして一言お礼申し上げます。
     本日は、お忙しい中、本委員会にご出席賜り、まことにありがとうございました。  参考人の方は退室願います。           〔参考人退室〕 ○一瀬裕子委員長  それでは、これよりへの質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○増田貴委員  先ほど陳情者の方がお話をされまして、のほうに対応を言われました。それに対して、のほうはどういうふうな形で対応されたのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○辻浅一環境課館長  今回、陳情者様が言われておりますとおり、2月ごろに犬のふんに関しまして相談が、衛生センターに来庁されましてございました。その後、飼い主さんのほうのふんの回収に来られますように啓発の必要があることから、ふん回収の啓発の看板をお渡ししております。その後、3月に衛生センターに電話がありまして、看板を設置したが効果が感じられないと訴えられまして、電話では伝わりにくいということで現場に行きまして、現場を見てお話をさせていただいてます。その日のうちに写真も撮りまして、ふんの状況、設置した看板の横にふんが放置されているような状況でございました。  現地におきましては、ご本人さん等とお話しさせてもらいまして、先ほど陳情者さんのほうも言われてましたとおり、防犯カメラの設置等についてもお話しさせていただいてます。の助成があるというふうに説明させていただきました。ただし、そちらのほうにつきましては、その日のうちに防犯カメラの設置を担当するところの担当課のほう等へお話をされたというふうに聞いております。しかし、4月中旬ごろに衛生センターに来られまして、4月上旬のカメラ補助について担当部署に相談しましたけども、個人としての申請については難しいという形、自治会等の団体等による申請が必要だというふうな話で、個人としての補助は難しいというような話を聞いております。  以上が陳情者等がのほうへ来られたときの対応の概要でございます。 ○増田貴委員  その後、環境課のほうに連絡されて、今現在は以前のような形じゃなくて、ちょっとましになってるというふうなお話を聞きましたんですが、何か対策ってありましたですか。 ○辻浅一環境課館長  犬ふん等の監視のためにシルバー人材センターのほうへ委託しております。そこの重点地区として陳情されております方のところを重点的に監視に回ってもらうように指示を出しております。 ○増田貴委員  そのシルバー人材センターの方の対応なんですけど、どのような形で今現在されてますか。 ○辻浅一環境課館長  シルバー人材センターによる監視業務ですけれども、2名1組としまして監視する地域を回りまして、犬ふんの、犬を散歩させている方、その方がふんの始末用の袋等を持っていなければ、ふん等を処理する袋を持ってくださいというふうに啓発しております。また、ふんを放置するところの現場を見ましたら、ふんを放置しないように指導をしているという状況でございます。 ○語堂辰文委員  今回、寺田のそういう地域の1カ所であるんですけど、市内に大体昨年度、例えば平成30年ですか、1年間でしたらどのくらいの苦情が来ていて、どのような対応をされたのか、そのあたりはどうですか。 ○辻浅一環境課館長  衛生センターのほうへ苦情として連絡等がございましたのが平成30年、昨年度4件、29年度が3件、28年度が2件、27年度が2件でございます。 ○語堂辰文委員  昨年度は4件ということですが、それに対してどのような対応をされたんでしょうか。 ○辻浅一環境課館長  ご相談がありましたところには看板をお渡しする。あとシルバー人材センターのほうの監視地域の重点地点として監視に回るように指導しております。 ○語堂辰文委員  30年度には今回のが入ってるのかどうかはちょっとわからないんですけど、その結果はどうなったんでしょうか。 ○辻浅一環境課館長  結果といいますか、今回のケースみたいな形でまだないというような形の事例というのは、特に多く出てきてるわけじゃなくて、今回の場合はまだ直ってないといいますか、ほかの件で2度目の苦情等というような形は聞いてないです。 ○語堂辰文委員  こういうのが出てくる場合、例えば陳情者の方はかなり厳しいそういう対応ということなんですけども、今のお話でありますと、いわゆる監視区域、それとあわせてシルバーさんのそういう監視ということで、あと看板ということですけど、それ以外のことで何か考えられてることがありますか。 ○辻浅一環境課館長  現在のところそれらのほか、シルバーのパトロール以外にも職員独自のパトロールというのも随時やっております。 ○語堂辰文委員  の広報、時たまそういう形で記事といいますか、警告というか、啓発のそういう記事も載ってるわけですけど、そういうものの強化といいますか、そういうことについてはどうなんでしょうか。 ○辻浅一環境課館長  啓発につきましては、毎年11月1日号に同時配布の犬の適正飼養推進月間にあわせまして、全戸配布のチラシを配っております。また、7月ごろに現在使用しております環境衛生のしおりの改訂版を全戸配布する予定で、その中にもそういう犬のふん等に対する記事を載せております。また、産業まつりにおきましても、犬ふん等についての啓発を行っております。 ○語堂辰文委員  今、最後のところ、そこが一番大事なことじゃないかと思います。皆さんがそういう陳情者の方がおっしゃってました、いわゆるそのあたり、適当な場所での放尿といいますか、そういうことに対してペットボトルで始末してくださいというようなことでは片づかないじゃないですかと。そこの同じ場所に犬は必ずまた次のほかの犬がすると。そして、ペットボトルでそういう跡がつくと。微妙ににおいが残ったりするというような陳情の中身だったと思うんですけど。そういう中で、今後そういう広報を強化していただくことを要望して終わります。 ○上原敏委員  失礼します。先ほどの経過の説明の中で、防犯カメラに関しまして、自治会とか団体からの申請でないと、個人からの申請では難しいというお話があったかと思うんですけど。確認なんですけど、それはの仕組みとしてそうですよということをから陳情者の方に説明されたという意味でよろしいでしょうか。 ○辻浅一環境課館長  今現在、防犯カメラを担当してます危機・防災対策課のほうで防犯カメラの設置の相談をされたときに、個人では難しいというふうに言われたというふうに聞いております。制度的に団体が対象という形になりますので、個人では難しいというふうに聞いております。 ○上原敏委員  制度上、個人では難しいということを担当課から陳情者のほうに説明されたということですかね。わかりました。結構です。 ○土居一豊委員  過去に平成27年から30年まで全部で11件ありますけど、今、館長の答弁によると、一度苦情を受けたものが重ねてまだおさまってないという苦情は受けてないということでしたね。昨年の4件は単独であって、4件の苦情の中に、まだ続いてるんです、困ってますという苦情は入ってないということで語堂委員の質問にあったと思いますが、間違いありませんか。 ○辻浅一環境課館長  今回の陳情の件を除いてという形でお願いします。 ○土居一豊委員  ということからすれば、今回のこの事案は、陳情者からもあったように非常に悪質と判断されるわけですよね。普通でしたら看板設置して、どうも見られてるなと思ったら通常はとまりますよね。ということは、過去の全部苦情についても続けて2度ないということは、が対応した、看板つけてくださいね、啓発ビラと、その効果があって多分とまってると思うんですね。それをやったにもかかわらず、また陳情者が現場を見つけて声をかけたにもかかわらず、まだ続くということは非常に悪質性が高いということからすれば、ご本人が、陳情者が、いや、自分としては自治会としての動きについてはしたくない、個人でやりたいと。私は、ここに深い思いがあるんじゃないか。そういう思いを察すれば、として今回の件、チラシ案内を具体的につくって、の名前でもって自治会にお願いして回覧を回すという考えはございませんか。 ○綱井孝司市民環境部長  今ここまで通常の犬ふんに対する条例をもとにしたの啓発であったり、そういった看板の案内とか、いろんな今している状況について説明をさせていただきました。今、土居委員からもありましたように、通常は一定これまではこういったことをすることによって、大体のそういう被害といいますか、状況が改善されるということが多くありました。今回も、そういった中で、2月、3月、4月となかなかおさまらないというような中で、シルバー人材センターに依頼している監視の目も強化をさらにしたところです。そのことによって、先ほども陳情者の方がおっしゃられたように、ここ最近一定おさまってるんではないのかというような状況も見られたところです。  としては、今そういったいろんな手を順番にですけども、ふやす中で、今の状況がもしかすると少しおさまってきたのかなというようなところも見られるので、もう少し今の状況を監視の強化というところの取り組みをまずはしたいなというふうに思っています。 ○土居一豊委員  それをしても続くようなことがあれば、の名前でもって、余りにも悪質性がある事例を明らかにして、自治会長にお願いして具体的に回覧を回すという考えはお持ちですか。 ○綱井孝司市民環境部長  いろんな手だては今後もあると思うんですけども、そのときの状況に応じて考えたいなというふうに今思っています。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。 ○土居一豊委員  私も自治会長を2回くらいして、とにかくこのふん尿については自治会の方からいろんな相談を受けます。現場も確認をしたこともあります。現場を確認し、またそういう方を見つけて注意したこともあります。これは本当にモラルに関することであって、最終的には市民の皆さんの心に訴えなきゃならない。犬を飼ってる人、猫を飼ってる人に訴えなきゃならない。条例をつくったからっておさまるもんでもないし、シルバー人材センターに頼んだからって、できるもんでもない。繰り返しこれやらなきゃならない。  間もなくマイクロチップを入れるようになってきますよね。ただし、これ向こう3年かかりますよね、制度が落ちつくまでは。マイクロチップ入れたからっていって、ふん尿した人を見つけるわけにはいきませんわね。それよりつかまえればわかりますけど。ということを考えたら、本当に陳情者がおっしゃられたように、よそから引っ越ししてきた方が家の近くにふんをされるような状況を見たら、ちょっとそこの家を買おうかなとも思いませんよね。やっぱりきれいにしなきゃならない。これは、だから、今回の陳情者の意向はただ単に1つの事例で1つだろうというんじゃなくて、やっぱりいかにこの城陽全般をきれいにするのかといって、もう一度条例をつくったからいい、先ほど部長がおっしゃるように経過を見るのはいいんだけど、もっとやっぱり手だてがあるんだったら速やかに手だてをして、早くおさまるようにしてあげるべきではないのかなと、そのように思います。 ○語堂辰文委員  先ほどから陳情者の方、またのほうも質問に対してご答弁をいただいたんですが、やはりごみが落ちていても知らん顔といいますか、放置をする、あるいは散らかっていてもそのままというような状況がこういうふん害の問題にもつながってくるんじゃないかと思うんです。それに対して城陽は、いち早く条例を制定されて、そして今いろいろ対応されているんですけれども、やはりそういう中で、先ほど11月に広報というような話がありましたけども、四六時中そういうモラルの問題、とりわけ今回のような件については、ほかにもやはり、これは氷山の一角といいますか、我慢されてる方がほとんどじゃないかと思うんですけど、そういう市内の美化といいますか、また飼養のマナーといいますか、そういう面でもやはり広報を徹底していただくということがこれから大事じゃないかと思いますので、その点を特に要望をしておきたいと思います。 ○太田健司委員  今、両委員からお話もあったように、全市的な問題やという捉えを議会としてもして、陳情者の方もおっしゃってるように、犯罪の防止ということで上げていただいてるんですけれども、割れ窓理論という話もありますように、ちょっとしたことから、どんどん治安や文化レベルというのは落ちていくというところを鑑みますと、しっかりと取り組んでいくべきは取り組み、またモラルの問題であるというような話、皆さんこれは総じてされてると思いますが、この辺の啓発というのにしっかりと努めていくというのがまず第一義的にやっていくのやと。物理的には、の対応としてシルバーさんに回ってもらう強化ということで監視もして、引き続きやっていただけるということで、一つ一つやっぱり潰していくというようなことを全市的に捉まえて対策をしていくという、この2点で今動いてもらってるということで、これはしっかり取り上げていくべき問題やというふうに思います。 ○増田貴委員  今、太田委員言われましたように、やはりこの問題は本当にモラルということで、それが基本になるということなんで、しかし、モラルの改善というのは一人一人のやはり心の持ち方ということになります。そういった中で、の方としても、いろんな形で協力してやっていただきたい。しかし、やはり何よりもモラルに訴えるにはとしては啓発活動しかないと、このように私も思いますので、ひとつその辺をよろしくお願いしたいと思います。 ○一瀬裕子委員長  ほかに発言はないですか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって自由討議を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○土居一豊委員  1点に求めをして賛成討論といたします。  通常であれば苦情が来て指導したらおさまるのが普通だと思うんですよ。おさまってないということを見れば、手をこまねいて待つのじゃなくて、陳情者が一番困ってる状況を早く対策をしてやるべき。自治会長を通じて回覧を回すべき。シルバー人材センターにやるんだったら、徹底的にシルバー人材センターを24時間おらせてからつかまえるべき。市内でどこか1カ所やったら、次からそれはさっと広まって、二度とやらなくなる方がたくさん出ると思う。私は、悪質性ということを考えて、多分、陳情者は自治会には言いたくない、相談したくないというところは、この裏に察するものがあるんじゃないかという思いがしました。普通だったら自治会に相談いたしますよ。何かこれはご本人から言えないところもあるかもわからない。これは推察でしかありませんけど。と思えば、早く自治会に回覧を、として回覧をつくって、このような事象が繰り返し行われてます、皆さん防止しましょうというふうな何らか訴えるものをつくって、自治会長にお願いしてすることが必要ではないかな。そういうものを付言して私はこれを賛成といたします。 ○一瀬裕子委員長  ほかに討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって討論を終わります。  これより陳情第1-1号を採決いたします。  陳情第1-1号は、採択することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、陳情第1-1号は、採択されました。  説明員の交代をお願いします。  11時15分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前11時06分 休憩         ─────────────           午前11時15分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  消防本部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第39号、城陽火災予防条例等の一部改正についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○田川和親消防長  それでは、議案第39号、城陽火災予防条例等の一部改正につきましてご説明申し上げます。  今回の改正につきましては、平成31年2月28日に住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことに伴いまして、本市火災予防条例に規定する住宅用防災警報器等の設置の免除に係る要件を追加するとともに、その他文言の整理を行うものでございます。  議案書の2ページをお願いいたします。まずは第1条の改正内容からご説明申し上げます。上の新旧対照表をお願いいたします。表の左側に現行、右側に改正後を記載しており、改正箇所をアンダーラインで示しております。  城陽火災予防条例第29条の5、設置の免除に係る部分でございますが、まず第1号の3行目のアンダーラインをお願いいたします。作動時間が60秒以内を種別が1種に改正するものでございます。これは閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の比較に定める政令にあわせて文言の整理を行うものでございます。  続きまして、現行の最下段、第6号を改正後の第7号とし、新たに第6号として、同条の第1号から第5号に掲げております住宅用防災警報器等が設置免除となる対象設備に特定小規模施設用自動火災報知設備を追加するものでございます。  この特定小規模施設用自動火災報知設備は、宿泊施設等で300平方メートル未満の特定小規模施設において設置することができるもので、この設備の設置がされていれば住宅用防災警報器等の設置は免除となるものでございます。  続きまして、第2条の改正内容でございますが、下の表をご確認ください。元号を定める省令の施行により、平成31年を令和元年に改正するものでございます。  最後に、施行日につきましては、公布の日から施行するといたしております。  以上が本条例の改正内容で、設置免除につきましては、改正前におきましても消防長の特例措置で対応できる事項でありましたので、実質的な運用については変更がないもので、住居専用住宅に影響を与えるものではございません。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  1点だけ。令和元年なのか令和1年なのか、文書はよく元年と出てきますけど、こういう条例とか規則とか法令とかってなってきたときに元年が正しいのか1年が正しいのか、元年と書かれてますけど、ご見解をください。 ○南郷孝之消防本部次長  表記につきましては、令和元年で庁内で統一いたしております。 ○土居一豊委員  庁内統一はいいんですけど、こういう西暦を書くときに元年なのかなと。庁内はいいですよ。これ法律との関係で、法律は全部1年じゃないですか。元年と表現するのかな。今、答えは要りません、副市長。元年で全部間違いないよと言うんであれば私はいいんです。文書を2つ見るんですよ。1年と書かれた文書と元年と書かれた文書がいろいろある。そうしたときに、どちらが正しいのかなという思いがあって、今回この6月議会しょっぱなに出てまいりましたので、一番最初に聞いておきたい。これからずっといろんな改正点、ことしやれば元年か1年かって出てくるんじゃないかと。一番最初に出てきたから調べておられるんじゃないかなと思ったんですが、ありましたらお答えください。 ○本城秋男副市長  令和元年で統一しておりますが、再度根拠等につきましては確認したいと考えております。 ○語堂辰文委員  中身の問題で、4ページですけども、改正の内容ということで2番ですが、省令の改正に伴いということで、いわゆる宿泊施設等の用途部分が300平米未満の施設と書いてあります。これ市内で該当はどのくらいあるのか。その次に、特定小規模施設用自動火災報知設備、これ市内でどのくらい設置がされてるのか。今回対象となっています、いわゆる設置が免除できる、それはどのくらいの対象数があるのか。以上、よろしくお願いします。 ○上田直紀予防課長  今般300平方メートル未満の宿泊施設ということの件数でありますが、市内に7棟ございまして、7棟中9部屋がそういう対象になるということになっております。そのうち特定小規模施設自動火災報知設備の設置ということですが、5件設置されていくという状況でございます。 ○語堂辰文委員  今回、特定小規模の火災報知機が5件ということでございます。それで、最後にお聞きしました、いわゆる住宅用防災警報器等の設置が免除ということですけど、対象となるのは何件ほどあるんでしょうか。 ○上田直紀予防課長  対象となる棟につきましては、そのうち2件が対象となります。 ○語堂辰文委員  具体的に特定の施設名をここで言っていただくということはあれかわかりません。その2件というのはどこなんでしょうかね。ちょっとわかれば、言えませんということでしたら、それでもいいですけど、わかれば教えてください。 ○上田直紀予防課長  対象となる建物に関しましては、名称等はちょっと申し上げられませんので、地区だけお伝えさせていただきます。1件につきましては久津川地区になります。もう1件につきましては富野荘地区になります。 ○語堂辰文委員  これ最後の質問というんですか、これ久津川と富野荘に1件ずつということでございます、免除となる対象ということが。これそういうつけない場合に、いわゆる何か心配なことというのはないのでしょうか。とりわけこの閉鎖型スプリンクラーヘッドということでございますので、そういう関係もあるということでございますので、その辺でもし影響があるんやったら、その影響について教えてほしいんですけど。 ○上田直紀予防課長  済みません、特定小規模施設用自動火災報知機、また住宅用防災警報器、どちらも火災の発生を感知して知らせるという部分では同じ機能でございますので、住宅用防災警報器がついてなくても特定小規模用自動火災報知機がついていれば問題がないということでございます。 ○語堂辰文委員  今、最後に言いましたけれども、その他所要の整備ということで、これ閉鎖型スプリンクラーヘッドということでございますけれども、これ作動時間が60秒以内、種別が1種ということですが、ちょっとこの種別が1種という中身がわからないんですが、その辺のことも含めて、閉鎖型スプリンクラーヘッドが市内にどのぐらい設置がされてるのか。例えば火災が発生して60秒っていったら1分間ですけど、かなり広がるんじゃないかと思うんですけど、これが種別が1ということは、それが速まるのか、それとももう少しゆっくりと作動するのか。その2点はどうなんでしょうか。 ○上田直紀予防課長  閉鎖型スプリンクラーヘッドにつきまして、市内での設置の対象物につきましては61棟設置されておられます。あと、先ほどご質問がありました作動時間が60秒以内の種別が1種ということでございますが、これ規格の改正がございまして、もともと60秒以内に作動するのを高感度のスプリンクラーヘッドとしておりましたものが、新しくなりましたところで種別が1種というふうに、どちらも高感度という形のものを文言の整理という形で今回変えさせていただいておりますので、性能的な差異はございません。 ○上原敏委員  土居委員の質問に関係しまして1つだけ。今回、ほかにこういう省令の改正とか、ここの部署に聞くのかどうかわかんないですけども、今回、省令の改正でほかにさわるところがあったから、こういう形で出てきてるんですけど、単に第2条の施行日とかだけ平成から令和に変わる、それだけでもこういうふうに議案として出さんといかんもんなんですかね。ここに聞くことじゃないかもしれないんですけども。 ○本城秋男副市長  ほかにも令和元年5月以降の表記がある条例等がある可能性もあると思います。ちょっと今、手元でそういう一覧表を持っておらないんですけども、基本的に改正のときに今回変えてるんですが、そこにつきましては統一的な見解を調べて、先ほどの土居委員のことも含めまして委員長にご報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○土居一豊委員  施行日だけ変えることが起きた場合には、過去において条例の中身を変えるときにあわせて変えたんじゃなかったかな。過去において、どうして今施行日を変えるのって言ったら、いや、施行日は既に変わってたんですけど、それは施行日だけの変更ではなくて、条例改正のときに変えてきましたというふうな答弁があったように聞くんですけど、副市長、あわせてその辺一緒に整理していただけませんか。多分過去にも、さかのぼって施行日変わったけど、これ何でって言ったら、変わったんだけど、中身が全く変わらないので、そのまま置いておいて、条例の中身が変わるときに変えますと、そういう説明を受けたような記憶があるんですけどね。ちょっとあわせて。 ○本城秋男副市長  これも私の記憶なんですが、こういう記述的なことだけが変わる場合は、恐らく条例改正であるとか改正をしないで、今、土居委員がおっしゃったように、それ以外に本体部分の改正というんですか、それとセットでしていたように記憶しております、委員がおっしゃられたように。それも含めて整理させていただきます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
              (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  討論なしと認めます。  これより議案第39号を採決いたします。  議案第39号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第39号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代をお願いします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  総務部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第37号、城陽税条例等の一部改正についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○河合寿彦総務部長  それでは、議案第37号、城陽税条例等の一部改正についてご説明申し上げます。  まず、議案書の34ページをお願いいたします。提案理由でございますが、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人の市民税の非課税の範囲に単身児童扶養者を追加すること及び軽自動車税の環境性能割の税率の特例を規定する必要等が生じたことから、城陽税条例等について所要の改正を行いたいので、同法の規定に基づいて提案するものでございます。  次に、改正内容でございますが、35ページをお願いいたします。一部改正の要綱でございます。主な改正内容は、1といたしまして、児童を扶養している父または母のうち婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでないものである単身児童扶養者で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、個人の市民税を非課税とする規定を設けるものでございます。  2といたしまして、自家用の三輪以上の軽自動車で乗用のものに対する軽自動車税の環境性能割について、特定期間である令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した場合、環境性能割の税率を表に記載のとおり臨時的に軽減する規定を設けるものでございます。  3といたしまして、三輪以上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の少ないものについて、初回車両番号指定の翌年度に限り軽自動車税の種別割の税率を軽減する軽課(グリーン化特例)を令和2年度及び令和3年度の2年間において継続するものでございます。  4といたしまして、用語の整理及び項ずれ等が生じることから、引用条項を改める等関連規定を整備すること、固定資産税の減免申請者の記載事項規定を削ること、固定資産評価補助員の定数規定を削るとともに、改元に伴う元号表示等の改正をあわせて行うものでございます。  以上が条例改正の内容でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○語堂辰文委員  今ご説明いただきました35ページの関係で、1番ですけど、いわゆる前年の合計所得金額ということで135万ということですけど、これまでこれは同じなんですかね。今回、令和元年と書いてますけれども、これまでとの比較をお聞きします。  もう1点は、次の自家用の関係ですけれども、いわゆることしの10月から来年の9月30日、1年間ですけど、としては大体何台ぐらいを見ておられるのか、台数の見通し、それから3のところですね。いわゆるグリーン化特例、これについて平成30年度は何台、それから今年度は大体どれぐらいの見通しを持っておるのか。 ○河野清和税務課長  まず、最初の2点についてご答弁申し上げます。  児童を扶養している父、母のうちで婚姻をしてない者に対して135万円までの所得の者については非課税とする制度、これについて昨年までと同じかという形でご質問をいただきました。この制度自体は今回新設される制度でございますので、昨年までというものはございません。  続きまして、自家用の軽自動車税の環境性能割についてですけれども、こちら新規取得が対象になりまして、従来の自動車取得税にかわるものとなってございます。そのため、のほうでは正確な台数というものは把握ができないところではありますが、この中で、大ざっぱな概数としての見込みとしましては年間で500台程度が対象になるものと見込んでおります。 ○長谷裕一朗税務課納付係長  3点目につきまして原課の長谷から申し上げます。  グリーン化特例につきましては、平成30年度ではグリーン化特例対象の台数555台となっております。平成31年度につきましては、5月末時点でのデータとしまして570台となっております。 ○語堂辰文委員  これ新設だということでございますが、これ児童扶養手当が削られるといいますか、減ったりとか、いろんな中で、今回新設というふうに思うんですが、それはそれでいいんですけど。いわゆるそういう児童手当あるいは扶養手当、そういうものがこの間いろいろ整理がされてきている中で、そういうものをやはり復活させることが必要じゃないかと思うんですけどね。そこら辺については、城陽独自ではどういうふうに考えておられるのか、1点目。  それから、次の新規取得は、平成30年度は500台ということでございました。見通しとしては大体そのくらいをということなんですけれども、これ次々とこういう環境適合といいますか、とりわけハイブリッドとか電気自動車とか、そういうものがふえてくるという中で、それを促進するような意味も含めての今回の条例の改正だと思うんですけれども。市内の車で大体こういう環境配慮といいますか、そういう性能といいますか、そういうのでいわゆるこれまでの城陽関係で言いますと、ガソリンと、そういうハイブリッド、電気とか、そういうのの割合というのは大体どのくらいなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。もしわかれば。  3点目のところですけれども、これ見通しとしてはといいますか、実態はグリーン化特例になってるのは30年度は555台ということで、今回は既に5月末で570台ということでございますけれど、これ本年度末の予測としては大体どのくらいになってくるのか。半年ほどでそういう状況なんですけども、それをお聞きします。 ○河合寿彦総務部長  まず、私のほうから児童扶養手当等の関連につきましてご答弁申し上げます。  まず、今回の改正の内容でございますが、従来から寡婦控除と言います所得控除及び非課税措置制度がありましたが、これらはもともと婚姻後の死別離婚を要件といたしておりまして、未婚のひとり親家庭には適用外となっていたものでございます。今回の税制改正によりまして、未婚のひとり親家庭にも非課税措置の適用範囲が追加されたというものでございますが、基本的に子育てに係りますいろんな手当とかにつきましては、全て税の面も含めまして基本的には国の制度にのっとる形での今のところ施策を進めているところでございまして、現状において独自の上乗せ制度というものは検討してないところでございます。 ○河野清和税務課長  まず、グリーン化特例の対象ですけれども、昨年の新車台数に対しての軽課対象の割合、こちらが約50%となってございます。  続きまして、グリーン化特例対象の年度末の台数がどのように変化するかというご質問ですけれども、軽自動車税につきましては、4月1日時点で所有されている軽自動車、こちらに対しての賦課となりますので、4月1日以降に購入された分が年度末までの変動に影響するということはございませんので、大きな変動はないものと見込んでおります。 ○語堂辰文委員  1番はわかりました。2番のそういうグリーン化特例の対象が大体半数といいますか、50%、これもかなり進んでるんかなとは思うんですけども。それをさらに進める方向での今回のあれだと思うんですけど、条例だと思うんですけど。  3番のところの4月1日時点での賦課ということですけども、予想ですね、大体。先ほどありましたけど、5月末のはお聞きしました。いわゆる今回の3番のところで、令和2年から令和3年、各年度の2年間での継続ということでございますので、今年度は予測といいますか、そういうのはどうなんでしょうということなんですけど。 ○河野清和税務課長  先ほども申し上げましたとおり、あくまで平成31年度賦課というものは4月1日時点で所有されていた軽自動車が対象になりますので、それ以降に所有された軽自動車によって年度末賦課件数が変わるということはございませんので、先ほど申し上げました数字から大きな変動はないものと考えます。変動要因としましては、4月1日以前に廃車していたことが判明した場合など、そういった場合が変動要因となるかと思います。 ○語堂辰文委員  いずれにしても、これそういう環境負荷といいますか、グリーン化特例も含めて低炭素社会ということの中で、2番、3番については特別にそういう手だてがあるんじゃないかと思いますけれども。そういうので、城陽で独自のものも含めて今後進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○上原敏委員  失礼いたします。ちょっと理解できていたつもりが十分でないことがわかってから質問して申しわけないんですが、参考資料の35ページの4番目のところに関しまして、固定資産評価補助員の定数規定を削るというのは一応理解しておりますので、2ページの76条の2が削られるのはわかるんですけど、3も削られる、前項の固定資産評価委員補助員は、市長が選任するという、3まで削られるのは何ででしたでしょうかというのと、その上の減免のところで、(1)から(5)をあえて削るような改正をされるのは、狙いというか、もう少しそこを説明いただけますでしょうか。 ○河野清和税務課長  まず、固定資産の評価補助員の関係ですけれども、将来的な話としまして、税の共同化というのが現在進んでございます。その中で、固定資産の評価補助員は単独で城陽の分を見るという形ではなく、共同の固定資産評価補助員という形で、税機構と連携して評価を行っていくということが予定されております。その中で、固定資産評価補助員についての規定を削除させていただいたという格好になります。  続きまして、こちらの減免の規定につきましてですけれども、条例のほうで従来規定がされていたところですけれども、規則のほうでも重複した格好で規定がされておりましたので、そこを整理するための改正となってございます。 ○上原敏委員  減免のほうから確認させていただきますと、規則に書いてるから今後もその規則が生きるので、こっちの条例のほうに重ねて書かなくても大丈夫という意味なんですかね。じゃあ実質的には変わらないけども、書いてる箇所は1カ所ですか。わかりました。  固定資産評価補助員のほうなんですけれども、一応今の説明で理解し直しましたけども、ただ、将来的な話なので、今すぐは現行変わらないということかなと思うんですよ。そしたら、我々は別に信頼関係があると思うからいいんですけど、ただ、恐らくその間は市長が選任することになると思うんですけど、この規定がなくなっちゃうと、逆に何でそれをどこも書いてへんのに市長が決めてんねんって言われたときに、はね返すもんがなくなるんじゃないかなと思ってちょっと気になるんで、そこだけ確認させていただけますか。気になるので確認したいというのが趣旨です。 ○河野清和税務課長  固定資産の評価補助員の関係ですけれども、現時点におきまして京都府下で、ごく一部の団体を除き、条例では定めていないという形になっておりまして、そこは他団体と足並みをそろえて、広域化を迎えるに当たって条例の要綱を整理していくということになりますので、世間で見ますと、条例で定めていないところが多数派という格好になります。 ○上原敏委員  一般的な多くのほうにあわせること自体に自分としては異論はないんですけど、どうかな。もし何でどこにも決めてへんのに、そういう決め方してんねんというふうなことを言う人がいたときに、どうやってはね返すのかなと。 ○河野清和税務課長  確かに従来は条例で定めていたところが条例の定めでなくなるという点につきまして、委員のご指摘のようなご意見があるということについては重々理解しております。その中で、事務を進めていく中で、事務の各種軽量化、そういった中で条例から外して柔軟に対応していくということも一定必要かと考えられますので、この機会においてちょっと修正をさせていただきたかったというところになります。 ○上原敏委員  今、そういう人が出てこないであろうと予測されてるのは間違いないんで、出てこられなかったら何も心配要らへんと思うんですけど、いろいろなことをおっしゃる方がおられると想像しますので、要らん心配かもしれないんですけど。それであれば、条例では定めないけども、規則で定めるとか、そういう一定の説明できるようにはされたほうがいいんじゃないかなと思うので。 ○河合寿彦総務部長  先ほどの固定資産評価委員の選任の件でございますが、現在、固定資産評価補助員証というのがこういった形で市長の名前で出させていただいているところでございます。基本的には、こういった形で市長が任命することには変わりないんですけども、選任につきましては、税務課の評価係の職員とか、そういった職についてる者については基本的にその職に当たるということが原則となっておりますので、あえて選任という行為を行わなくても、その職についた者は、そういった評価補助員に当たるというふうに認識をいたしております。 ○上原敏委員  今までの経緯から想像して、要らんこと突っ込んできはる人はいいひんやろうということだと思いますので、そういうことで、その予測だと思って、いいんですけど。要するにいろんなことをおっしゃる方があり得ますので、いろんなことがあった場合にも備えられるように、一応備えた事務というか、仕組みづくりというか、論理立てはされておかれたほうがいいんじゃないかなと思いますということだけお伝えして、特に何事も起こらなければそれでいいんで、結構でございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  討論なしと認めます。  これより議案第37号を採決いたします。  議案第37号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  全員挙手。よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  では、議案第38号、京都地方税機構規約の一部変更についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○河合寿彦総務部長  議案第38号、京都地方税機構規約の一部変更についてご説明を申し上げます。  議案書の6ページをお願いいたします。提案理由でございますが、京都地方税機構が処理する事務に新たに固定資産税に係る償却資産の申告書等の受け付けなどの事務を追加するとともに、平成28年度及び平成31年度税制改正に対応するため、その規約の一部を変更することについて、京都府及び京都を除く福知山ほか23市町村と協議をしたいので、地方自治法の規定に基づき提案するものでございます。  7ページをお願いいたします。一部変更の要綱でございます。広域連合である京都地方税機構が処理する事務として、固定資産税に係る償却資産の申告書等の受け付けなどの事務を追加すること及び当該事務の追加に伴う経費の負担について定めるとともに、平成28年度及び平成31年度税制改正に対応するものでございます。  戻っていただきまして、3ページをお願いいたします。今回追加される償却資産に係る事務に要する経費の負担について、右側の改正後に太枠で記載をいたしております。事務処理に要する経費については各市町村で負担することとなりますが、負担額の算定については大きく4つの区分により積算することとしております。上段から順に基本負担額は各市町村同額でございます。人口割額は市町村ごとの人口に応じた案分、納税義務者数割額は償却資産に係る納税義務者数に応じた案分、最後に調定金額相当額割額は償却資産に係る調定金額に応じた案分となり、それぞれの積算による額を合計したものが各市町村の負担額となるものでございます。  以上が規約改正の内容でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  1点お尋ねします。市民の方にとって何が変わりますか。 ○河野清和税務課長  お答えいたします。  固定資産の償却資産に係る分につきましては、従来から申告書、こちらのほうを郵送させていただきまして、こちらをにご提出いただく。複数の市町村にまたがって償却資産を有しておられる方につきましては、それぞれの市町村に対して償却資産の申告書をお出しいただく。これが従来の流れでした。これが共同化後につきましては、税機構内に設立される受け付けのセンター、こちらのほうに加盟している市町村分の申告書を全て送付できる、そういった格好に変更されることになります。また、申告書の発送も税機構のほうから一括で発送がされるという格好になります。 ○土居一豊委員  市民の方が相談をしようと思った場合には、相談窓口は全て税機構になりますか、それとも従来どおりのほうで相談には対応することになりますか。 ○河野清和税務課長  償却資産の賦課に関する内容になりますので、こちらは税機構との税務課窓口、こちらのほうで共同して対応していくということを予定しております。 ○土居一豊委員  確認します。従来どおりの窓口に相談に来てもいい。また本人が直接税機構に行っていい。でも対応していただけるということですか。 ○河野清和税務課長  今後もで対応する予定としております。 ○語堂辰文委員  今回のこれ税機構へ送られる中身として、固定資産税の中の償却資産ということでございます。それで、これによって今回影響する企業数といいますか、大きなのも含めて、どのくらいの企業数なのか。  それから、いわゆるこれまでから固定資産税の滞納というのは何件ぐらいあるのか。例えば平成30年度、それわかればそこらあたり教えてほしいのと、あと今回これ税機構が処理をすると、京都除いて府下全部が協議をされるということでございますけども、主な理由ですね。どういう、先ほど幾つか出てましたけども、その理由ですね。  それと、さっき最初聞きましたけれども、いわゆる固定資産税の滞納について、これ差し押さえとかは何件ぐらい出てきてるのか。そのあたりをまずお聞きします。よろしくお願いします。 ○河野清和税務課長  償却資産に関する賦課ですけれども、申しわけありません、2点目から先に回答させていただきます。こちら滞納状況ですけれども、償却資産に係る税額につきましては、固定資産税として一括で賦課がされてございます。そのため、償却資産に係る滞納という個別での数字というものは出てこない格好になります。  続きまして、税機構で共同化する理由ということですけれども、こちら先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、各市に対して出されている申告書、こちらが複数の分をまとめて税機構のほうで一括で処理ができる。納税者の方におきましても申告の手間が省力化される。また、償却資産に関しましては、申告漏れが比較的多い税目でございます。その中で、調査という事務が発生してくるわけですけれども、こちらのほうを税機構のほうで一括で処理することによって調査能力の向上、府下全体での均一化した調査、こちらが実施できるということが共同化の目的となってございます。  申しわけありません、1点目ですけれども、平成30年度で償却に関しまして固定資産税が賦課されている件数ですけれども、こちら708件となってございます。ご質問の中で企業というご質問をされましたけれども、こちら企業だけで単独で数字が出るものではございませんでして、個人、あと農家さんとかでも償却資産が免税点を超えている方につきましては賦課がされますので、個人も含んだ数字となってございます。 ○語堂辰文委員  滞納件数をお聞きしたんですけども。 ○河野清和税務課長  償却資産に関しましては、固定資産税として一括で課税がされておりますので、償却資産のみに係る滞納件数といったものは出るものではございません。 ○語堂辰文委員  償却資産の件数というのは、いわゆる固定資産のそういう中に入ってるということですので、では、固定資産のトータルで滞納は幾ら、何件ですかということと、それの差し押さえ件数もお聞きしたんですけども。 ○河野清和税務課長  申しわけございません。現在ちょっと数字の持ち合わせがございませんでして、改めて報告させていただきたいと思います。 ○語堂辰文委員  その滞納件数とか差し押さえ件数というのがわからなかったら、どういう影響が出てくるのかという質問ができないので、できるだけ早くお願いしたいと思います。できたら休憩をとっていただいて資料が欲しいんです、続きをね。  それと、のほうのホームページに償却資産の申告とか償却資産ってどんなんですかと、申告が必要な資産ということで、先ほどこれまで申告がされていない償却資産というお話がございましたけれども、課税の対象になるものということで説明が書いてあります。申告の必要がない資産が幾つかありまして、自動車税とか、いわゆるリース資産とか、幾つかあるんですけど、それ以外にも、これ見てたら償却資産の例、こんなんも入るのかというのがいっぱいあるんですよ。例えば門扉やとか街灯、舗装、路面、井戸、こんなんまで償却資産に入るのかと思うんですけど。それから、工作機械、これは確かに固定資産税ではない。これは償却資産に入るのかもしれない。建設機械、製造加工機械、ポンプ、これが機械設備、それから車両、運搬具、車両というたらほとんど自動車税とかの関係かと思うてたら、大型特殊自動車で、いわゆるそういう自動車税とか軽自動車の範囲以外のもの、こういう特殊な自動車ですか。それから、工具、器具、備品など、机、椅子とか陳列ケースとか、これちょっと見たら150万円以下は免税ですよね。そういったら机1個で150万円以上とか出てくるのかということも思うんですけど、トータルなんですか、品目なんですか、それはどうですか。 ○河野清和税務課長  150万円の免税点はトータルでの免税点でございます。 ○藤本満広税務課課長補佐  済みません、ちょっと質問がさかのぼってしまいますが、先ほどの滞納の関係の質問になります。差し押さえの件数になりますが、税目ごとで差し押さえの件数をちょっと区分はしておりません。府民税、固定資産税、軽自動車税、また国保料など複数を合わせて滞納されてる方も多いので、固定資産税のみということはわかりませんが、今現在、平成29年度の総合計の差し押さえ件数を見させていただくと670件ということになっております。 ○語堂辰文委員  滞納が670件ということで、その中で、今差し押さえというのはどのくらいあったんですか。 ○藤本満広税務課課長補佐  城陽税での差し押さえ件数が670件ということです。 ○語堂辰文委員  滞納件数じゃなくて差し押さえがそれだけあったということで、しかも府民税だけで、それだけということですか。 ○藤本満広税務課課長補佐  城陽税の全体になりますので、府民税や軽自動車税、固定資産税、その他もろもろ全てを含みます。
    ○語堂辰文委員  その額はどのくらいなんですか。 ○藤本満広税務課課長補佐  額としましては、29年度決算額として本税額で約1億1,900万になります。 ○語堂辰文委員  若干1件当たりは500万切れるかもわかりませんけど、かなりの額のその影響が出てるということなんですけど、そのことを前提として今お聞きしてるんですが。あとのほうのこういうトータルでということなんですけど、それでいったら、もう一つの城陽のもっと細かいことが上げてありまして、固定資産税申告の手引、これを見たら項目もいっぱいあるんですね。トータルで150万っていったら、どの関係にも当てはまるんじゃないかと私は思うんですけどね。これまでそういう申告なんて、例えば構築物、コンクリートブロックあるいは金属、木造も含めて塀、それから打ち込み井戸、それから構造物の関係では太陽光発電設備、それからずっとあるんですけど、蓄電とか、いろんなものがあるんですけど、これフォークリフトとか大型特殊とか、工具の関係、それから今言いました机、キャビネットなんか事務的なものとか、これ全部が耐用年数が書いてあるんですよね。それをトータルしていったら150万以下は免税ということなんですけど、ほとんどの事業所とか中小企業、そういう規模のところでしたら該当すると思うんですけど、それはこれまでは賦課といいますか、そういうことをされてなかったですか。それと申告はされてたんですか。 ○土居一豊委員  委員長、議事進行。  今、語堂委員が償却資産の中身を聞いてますけど、償却資産の中身を聞くんだったら、これ別のところで聞いていただきたい。今現在、条例改正に償却資産の中身を聞いてどうなるのか。それによって何か条例改正に影響があるんだったらいいけど、償却資産の中身というのは決まってることで、決まったことを質疑してどうするのか、整理してくださいよ。 ○語堂辰文委員  決まったことだということでありますけれども、決まったことだったら、さっさとお答えになるはずなんですが、そういうあれでもないんで、これから新しく税機構に送られるということですので、これまででしたら土居委員からもご質問がありましたように、城陽のほうで対応されて、質問にも答えるということでございますけれども、まとめて税機構に送られた場合に、その影響がどういうものになるのかということをお聞きしてますので、その点でお聞きしてるんですけど。 ○河野清和税務課長  まず、税機構に送るというご指摘をされてますけれども、税機構のほうで共同化される事務は申告書の受け付けと申告書の発送、こちらのほうになります。あくまで固定資産税でございますので、税の賦課は城陽において行われるものでございます。そこの点に関しては変わらないものでございます。  あと、従来どうであったのかという先ほどの質問ですけれども、前年実績で言いますと、申告の件数は1,545件の申告が出ております。従来から未申告の償却資産に関しましては調査等を行っているところでございまして、税務署にあります所得税や法人関係税、こういったものに関する償却の資料というものを閲覧して調査等は行っているところでございます。 ○語堂辰文委員  今、申告が1,545件ということでありました。先ほどからのご説明でありますと。賦課はが行うと、いわゆる申請の受け付けなり、そういう徴税、課税の客体といいますか、そういうことについては税機構ということでありますが。私が思うのは、心配してますのは、先ほどの滞納や差し押さえも含めて税機構に行くことによって、機械的にこれがどんどんふえていって、滞納がふえてくるん違うかという心配をしてるんですけどね。そのあたりはどうなんですか。 ○河野清和税務課長  あくまで今回共同化される事務は償却資産の申告や調査、申告書の送付、そういったものになりますので、これは一定機械的業務と言えるかなと考えますので、京都府下で統一した水準で同じように事務が行われるというのは目指すべき方向の1つかなと考えております。 ○語堂辰文委員  そこが怖いといいますか、これまででしたら城陽が一定相談に乗られて、先ほどもご質問にありましたけれども、そういう対応がされてきたと。しかし、今のご答弁でございますと、機械的にということでございます。そのことはどういう意味か。これまでは、いわゆる償却資産については城陽のほうでそういう調査とかいろいろされてるんですけれども、一定そういう、私、細かいこと言いましたけれども、そういうものについては課税がされとるのかどうかわからないんですけれども、そういうものについても機械的にぱっと出てきたら一体、そういう居住の方も企業の方も、例えば農家の方ですね、トラクターを1,000万で買いました。そういったらこれが例えば10年間の償却だったとしましょう、ここには書いてないけど。そうすると、いわゆる課税はそこから償却の1年分引いたら900万掛ける幾らというふうになってきますから、そういうふうになってきますとやはり150万超えるわけで、それだけで。そうすると農業機械買ったときにも消費税が入ってるわけですけど、その消費税にも税金かかるのかという心配出てくるわけですね。その点どうなんかね。機械的にやられたら何するかわかれへん。 ○河合寿彦総務部長  まず機械的に進めるのかということでございますが、税というものは、やはり公平公正に賦課していく必要があります。そのためには一定のルールがあるわけでして、それが法令でございまして、基本的にはそのルールにのっとって進めるわけでございますが、ただ、その中で具体的にこういった点はどうなんのやとかいう点とか、そういった問い合わせがあったときについては税機構だけじゃなし、においてもいろんな対応を図っていくという、そういった趣旨でお答えしてるもんでありまして、基本的には税というものは基本的なルールにのっとってやっていくもんやというふうに承知いただきたいと思います。 ○語堂辰文委員  今お聞きしましたけれども、細々した点もしてるのはそういう心配をしているわけで、機械的とおっしゃいますので、機械的になった場合も、例えばこれまででしたら農家の方でしたら農具やとかそういうものは申請されたのかわかりませんけれども、そういうものについてもこれからは対象になってきますよと。そういったらもう税機構からどんと来たら、これまでなかったのに何でやと。井戸にもかかると、そういうことがやはりさまざまな面で、これは企業だけやのうて一般家庭にもかかる。門扉とか、そのとき出てきますから、その辺がどうなのかやはり心配出てくるんじゃないかと思うんですけど、それどうなんですか。 ○河野清和税務課長  今の委員のご質問は、従来からかかっていなかったものがかかるというようにご質問いただいた格好になりますけれども、委員おっしゃられたようなものは従来から税金がかかるべきものであり、これまでもかけてきたものです。あくまで償却資産は申告納税の制度ですので、それをご本人様にきちっと申告してくださいと言ってきた立場はこれまでと一切変わりません。 ○語堂辰文委員  最後のところですね、申告納税であって、申告しなければそういうものはしないと。ところが先ほどからお話ありましたように、そういう申請で受け付けがされて、あるいは城陽のほうが賦課をされて、納税者の方はこれに対して納税されるという、そういうことで、これ従来から変わらないということではございますけれども、税機構に移った途端に機械的にそれがいわゆる課税についてのそういう強制的なものになってこないかいう心配をどういうふうに説明されるんか、その点ですけど。 ○本城秋男副市長  先ほどからもお答えしておりますように、償却資産についての考え方、取り組み方、これは全く変わるもんではございませんで、税機構に移管されたとしても償却資産に対する考え方というのは全く変わりませんので、今回の議案の趣旨とは全く違う議論かなと思います。  それと先ほどから申しておりますように、償却資産そのものについての市民の方へのご説明、これは従来どおりでも行いますので、そういうことを前提にご質問いただきたいと思います。 ○語堂辰文委員  何か筋違いの質問みたいにあれなんですけど、やはりこれまでから、これ税機構ではそういう償却資産についてはこれまで扱ってなかったわけですね。今回初めてそういうことで協議をされて、税機構で扱うことになるわけですね。そこで心配してるんですけど、城陽でしたら例えば、もういち早く固定資産税、所得税も含めて税機構送りされて、国民健康保険料についても城陽はいち早くもうそういう形で税機構になりました。そういう中で、かなりの数の国保の滞納とか、そういう差し押さえとか出てきました。そういう中で今回改めてこういうふうに出てきますから、簡単にそういう税機構送りがいいのかということを私はお聞きしてるんですけど、いや、それもう機械的で公平やということなんですけれども、そうだけ違うて機械的にされることがやはり市民の皆さんの、とりわけ中小企業の皆さんやとか農家の皆さんに影響与えないかということお聞きしてるんですけど。 ○河野清和税務課長  あくまで税はルールにのっとって公平公正に進めていくものでございまして、そのルールを今までとこれからで変えるものではございません。 ○語堂辰文委員  これ平行線なっちゃうんであれですけど、やはりこれまでそういう償却資産については城陽で対応がされてきました。今回改めて税機構に送るのは、公平公正ということで、機械的にそういう賦課も、それから徴税も含めて行われるというふうになってくると、これまではそういう、はっきりはしてませんけれども、固定資産税の中にまとめておられましたからわかりませんけれど、いわゆる償却資産部分のそういう滞納なり、それによる差し押さえなり、そういうことが出てくるいうことで、やはり城陽のほうとして対応していただくいうこと質問したんですけれども、お答えがあれなんで、もういいですけどね。 ○本城秋男副市長  税機構への何かそもそも論で平行線があるように感じ取っております。先ほどから言うておりますように、税は当然公平公正、これはもう大原則で今後も進めていきますし、我々税機構に加盟しております団体としましては、その事務処理等を含めて効率的であるとか、市民にとって便利、プラスということであれば当然のことながら共同化という方向へ我々かじをとってまいりますので、そういった考え方で今後とも進んでまいる考えでございます。 ○上原敏委員  確認させてください。免税点の部分なんですけど、150万やったかどうかちょっと記憶が定かでないんですが、いろんな箇所に償却資産を持っておられる方も課税されるかどうかは、そこの当該市町村で150万とかいう免税点という考え方やったと思うんですけども、税機構で一括化されても、その中の幾つの市町村で持ってはるかわからへんですけども、それぞれで超えてるか超えてないかの判断がされるというので今までと変わらず、税機構で一括化されるやつで150万かどうかという免税点の考え方に変わるということはないんですか。 ○河野清和税務課長  150万円の免税点の考え方についてご質問頂戴しました。こちらに関してですけれども、委員ご指摘のとおり、あくまで従来どおり市町村単位での150万円の免税点という点については変わらず進めていくと。あくまで申告書の提出先のみが一本化されるという格好になっております。 ○上原敏委員  わかりました。  要望だけ、ちょっと違う話になりかけるのよくないんですけど、公平化で、あと税機構に移管されることによって課税、おっしゃってたように申告漏れとかが大変多い税の種類というのは事実やったと思いますし、それに一括化することによって課税の強化という面があること自体は全く悪いことじゃないと思うんですよ。いいことだと思うんです。  かつ、わかりにくいというのも、それはそれで事実やと思うので、わかりにくいからわからなかって申告してなかったという方というのはどうしてもあると思うんですよ。でもやっぱり税の公平化なんだから、何ぼわからへんかったから払えへんかってんて、人殺しててあかんと知らんかって殺してても、だめなものはだめって、極端な話そういう話で、今まで払ってなかったけど、急に払わなあかんくなってくるというのも生じるということは、やむを得ないというか、それはそれでそうなるべきことだと、しようがないことだと思うんですよ。  ただ、そこのわからへんかったという方が多いということだけはくれぐれも理解していただいて、わからへんかってぽんと来たら何で来るんやろうという人に、いやいや、あなたが出さなあかんものを出さなかったんですよ的な物言いに感じるようなことだけはないように、それはのほうで引き続き事務やってくれはるということですので、のほうを信頼して、払わなあかんものは払わなあかんのですけど、あんたがやってへんかったんがあかんのやからねって映らへんような対応、親切な対応というか、わかりやすく丁寧な対応をお願いしたいと思いますので、要望だけしておきます。よろしくお願いします。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論ありませんか。 ○語堂辰文委員  今説明がありましたけれども、これまでが対応されてきましたいわゆる償却資産、これについては私、長々と質問いたしましたけれども、そういう中で、これまでいわゆる独自で対応されてきて、こういう要綱までつくられて、いろいろとされてきた。そういう中で今回新たに、今ありましたけども、税を払ってないのが誤りなんやと、公平公正やというようなことありますけれども、やはりそういう中で城陽独自のそういうやり方でされてきた。それが今回一律にそういう税機構を通して、これまで考えられなかったようなところまで課税対象になっていくと。それがいわゆる賦課いいますか、通知がされて、そして徴税に入ると。しかも城陽が担当されるのは相談には乗りますいうことですけれども、先ほどからご答弁のように機械的にこれが通知がされ、そして滞納については処分がされると、そういうことについてはやはり問題やと思いますので、これまでの償却資産についての対応については城陽で十分対応されてるんじゃないかと思いますんで、この今回の協議については不必要になってくるんじゃないかと思いますので、反対します。 ○一瀬裕子委員長  ほかに討論ありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第38号を採決いたします。  議案第38号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○一瀬裕子委員長  挙手多数。よって、議案第38号は、原案のとおり可決されました。  じゃあ、1時40分まで休憩いたします。           午後0時29分 休憩         ─────────────           午後1時40分 再開 ○一瀬裕子委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  報告事項に入ります。  工事請負契約の締結についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○西山憲治管財契約課長  失礼いたします。それでは、工事請負契約の締結につきまして2件ご報告申し上げます。  委員会資料、インデックス1番をお願いいたします。東城陽中学校南校舎トイレ改修工事工事請負契約の締結についてでございます。  2ページをお願いいたします。1の契約の目的は、東城陽中学校南校舎トイレ改修工事でございます。2の契約の方法は指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み1億2,085万7,000円で、4の契約相手方は創園建設株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の指名業者は、この7社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで1億2,430万円、最低制限価格は税込みで1億1,057万7,500円でございます。  次に、5の工期ですが、令和元年6月3日から令和元年10月21日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました創園建設株式会社が税別で1億987万円で落札したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、南校舎棟の老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化、また老朽化した高架水槽及び受水槽の更新を行うものでございます。  2の建築年度及び面積表でございますが、建築年度は昭和56年度で、延べ床面積は3,337平方メートルでございます。  3の工事内容でございますが、現状男子便所が1階と3階、女子便所が2階と4階にございますが、各階において男女ごとの便所を整備するものでございます。トイレ内部改修は、改修床面積144平方メートルで、完成後において小便器20カ所、大便器28カ所とするものでございます。多目的トイレ内部改修は、改修床面積15.9平方メートルで、完成後において大便器1カ所とするものでございます。  6ページをお願いいたします。配置図でございまして、斜線の場所が工事対象範囲でございます。  7ページをお願いいたします。1階及び1階多目的トイレの平面図でございます。  8ページをお願いいたします。2階から4階の平面図でございます。  以上が東城陽中学校南校舎トイレ改修工事工事請負契約の締結についてでございます。  次に、久世小学校渡り廊下トイレ改修工事工事請負契約の締結につきましてご報告申し上げます。  委員会資料、インデックス2番の2ページをお願いいたします。1の契約の目的は、久世小学校渡り廊下トイレ改修工事でございます。2の契約の方法は指名競争入札で、3の契約金額は消費税を含み9,273万円で、4の契約の相手は株式会社堀井建設でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の指名業者は、この7社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで9,359万9,000円、最低制限価格は税込みで8,284万4,300円でございます。  次に、5の工期ですが、令和元年6月4日から令和元年10月21日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました株式会社堀井建設が税別で8,430万円で落札したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、渡り廊下棟の老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化、また老朽化した高架水槽の更新を行うものでございます。  2の建築年度及び面積表でございますが、建築年度は昭和44年度で、延べ床面積は510平方メートルでございます。  3の工事内容でございますが、トイレ内部改修は改修床面積202.5平方メートルで、完成後において小便器24カ所、大便器36カ所とするものでございます。  6ページをお願いいたします。配置図でございまして、斜線の場所が工事対象範囲でございます。  7ページをお願いいたします。1階及び2階、3階の平面図でございます。  以上が久世小学校渡り廊下トイレ改修工事工事請負契約の締結についてでございます。  工事請負契約の締結に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○太田健司委員  学校のトイレということで、前に一緒にやってた奥田龍之介議員が一生懸命やられてて、どんどんと改修が進んで、いいことだなと思う中で、その契約の入札の結果等についてちょっとお伺いしたいんですけれども、まず1点が、落札率がやっぱり高どまってるように見受けましたが、ここについてとしての見解をお伺いしたいのが1点。  もう1点が、指名の競争入札ということで指名はしていただいてるんですけれども、辞退がやっぱり出てると。技術者配置困難の理由による辞退と両方なっておるんですけれども、これで制度としてうまく運用がどうなのかというのと、この2点をちょっとお伺いしたいと思います。 ○西山憲治管財契約課長  落札率につきましては、例年の建築工事におきます平均落札率と比較しまして高い落札率となっておりますが、予定価格と最低制限の中での入札でございまして、有効であると考えております。  辞退理由につきましてですが、技術者の配置について困難というところが、東城陽中学校南校舎トイレ改修工事につきましては技術者配置困難が3社、そして積算の予定価格が上回るというところが1社というところでございまして、久世小学校におきましても技術者の配置が困難というところが4社、積算が予定価格を上回るというのが1社というのが現状でございまして、こちらにつきましては民間工事での建築工事のほうで技術者等がとられてるというところで、このような結果になってるものであると推測するものでございます。 ○太田健司委員  今、僕質問させていただいた要旨は、高どまってるように見受けるんですけど、それがその幅内に入ってるからそんでいいんだという話はよくわかってるんです。その考えとして、だから全く何も問題ない、幅内であればとにかくいいんだと、安かろう悪かろうでもないし、いいんだ。いや、それとももっと安けりゃ安いほうがいいんだとか、そういったの考えですね、それをちょっといま一度お聞かせ願いたいのが1点。  もう1点が、辞退がこういう理由、今予算オーバーというのもあって、配置困難やという話があったんですけれども、この制度としてはこれで、運用としてはとしてこんでええんだと、2社から入札しなかっても入札制度としてはちゃんと2社あるんで、そんでいいんじゃないかと、こういうことなのか、その辺をの考えをちょっとお聞かせ願いたいんです。 ○本城秋男副市長  まず、落札率の関係でございます。まず基本的な考えなんですけども、土木工事と建築工事比べまして建築工事のほうがやはり高い率で落ちてます。この理由につきましては、やはり建築工事そのものは民間が主でございます。逆に、土木工事は公共が主というのが現実の姿と言われております。その中で建築工事は、近年民間受注が非常に多い中で、公共工事を好条件で受注することを望む入札ですね、そういうような結果が、最近だけじゃないんですが、やはり比較的言われる落札率が高い傾向が出てるというのはまず1つの現実でございます。  それと先ほど課長答えましたように、予定価格と最低制限価格の中にあれば単純に言えば丸なんですけども、まず予定価格につきましては設計額そのものを100%予定価格にせよという国からの通知もございます。それでこの近隣の、工事請負は、もうほとんどの団体が設計額イコール予定価格入れてるケースがございます。その設計の額の積算も当然のことながら国交省が出しているのをベースにしておりますので、最低についても国交省の考えに基づいて城陽の場合、設定しておりますので、その公表した範囲内で落ちるのは、これまたやむを得ないかなというふうに考えております。  それともう一つの2社で問題ではないのかという考えでございますが、城陽の応札の制度は、公募したときにこの工事に応募されるかどうかというのをまず手挙げて登録されるわけです。その段階では詳細な設計も業者持っておりませんので、手挙げて、その後に設計書を確認したりしますので、それを見て当然業者は積算いたします。そうなるとこの予定価格とした場合、その範囲の中で入らないという場合は、当然もう辞退という形になります。  それともう一つは、この工事だけやなしに工事の発注というのは、他団体の官公庁とか、民間も含めて並行して進んでる場合があるんですよね。基本的に主任技術者をつけないかんということになりますと、やはり条件のいい工事に、受注にその主任技術者をつけるということを当然選択されると思いますので、結果的にこのAという工事について、主任技術者もうほかへ持っていったから辞退しますわという、金額と技術者のその2つの関係で応募のときとのタイムラグというんですか、そういうなんがもう主な要因で、結果的に下がってくると。  ただ、2社でいいのかということでございますが、電子入札しておりますので、業者にとっては何社応募してるかわかりません。わからない状態で札入れますので、2社でも問題ないというような考え方でございます。 ○太田健司委員  ありがとうございます。国交省の規定どおりやってるいうことで、そこから10%切っての予定価格とか、そういった形じゃないということで、適正は適正で、一定市内業者の育成というのをやっていただきながら適正に、安かろう悪かろうにならないように公共事業やっていただいてるというふうに理解します。  その中で、数と先ほどの技術者の配置なんですけど、これどこの世界でも今、建設業界非常に言われてまして、確かに技術者等、普通の職人さんですら集めるの大変やと言うてる中で、今考えられるのは1つは、市内業者だけでやっていくのに限界があんのかないのか。  もう一つは、大事なのはもう一つのほうで、例えば技術者育成とか、市内業者さんですね、そこをもう少し連携してよりたくさんの工事受けてもらえるような体制にどうやってやっていくんかというのを足並みそろえてやっていっていただけたら、より市内業者さん育成にもつながって、いい工事やっていただけるん違うかなと、受けていただくことがもっとできるような体制を一緒につくっていくことというのがでけへんかなというふうには思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。 ○本城秋男副市長  ちょっと先ほど業者辞退の件で一般論でタイムラグだけで申し上げましたが、この工事は指名競争入札ですので、なおさら指名された業者にとってほかの工事を選ぶために辞退する場合が出てますので、ちょっと先ほどにプラス説明させていただきます。  それと市内業者育成の考え方なんですが、やはり市内業者育成の考え方といいますのは、基本大きなメリットといいますか、目的がございまして、例えば市内業者を発注しますと当然のことながらその会社の従業員の雇用拡大であるとか、建設資材等の調達によりまして結果として地域経済の発展に寄与する、これがまず考えております。  それと市内業者が受注して実績を積むことによって技術力の向上、これが図れますので、育成ができるということと、それと現実的な問題としまして、よその団体も市内業者優先をしておりますので、城陽だけ不利にしますと非常に城陽市内の業者さんが不利になるということ、そういうことがあって城陽は市内業者優先をしております。  その中でもさらなる発注、受注の関係ですが、1つとしましては、ロットを下げてできる限り、例えば分離発注という手もあるでしょうし、建築では非常にやりにくいんですけど、土木関係ですと分離発注で、大きな工事でも可能な限り市内に分散発注できるようにすると。工事の内容によってはやっぱりできるもんとできないものがあるんですが、そういう努力をしながらやはり市内業者への優先発注というのは今後も続けていきたいというふうに考えております。 ○太田健司委員  ということでやはり市外もまぜて入札やるというよりはしっかりと市内業者さんが受けていただけるような体制をつくるのに、例えば技術者の育成の補助ではないですけど、何かしらそういう手助けといいますか、協力体制は組めへんのかなと思いまして、そういうなんができて市内業者さんで受けていただければその分法人税とかも返ってくるんですからというのは今、副市長お答えいただいたとおりで、私もそこはもう大賛成ですんで、そういった形をよりつくるためには強くなっていただかないといけない。ただただ工事を受注してもらうだけじゃなくって、受注していただくのにどういう体制つくっていける、技術者が足らへんやったら、その技術者育成はどうやってやっていくんかとか、人材育成ですよね、確保の仕方とか、その辺をどういう連携をとってもらって、の支援もしていただくというのが必要になる場面もあるかもしれないと思いまして、その辺をちょっとご協力いただいてしっかりと取り組んでいただければと思います。 ○奥村文浩委員  トイレの便器の数なんですけど、これ生徒数に応じて幾らとか、男女、男子について幾つとか、何かそういう規定とか、おおよその決まりとか、そういったことってあるんでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  衛生器具の数についてのお問いかけでございます。衛生器具の数につきましては、空気調和・衛生工学会から出ております給排水衛生設備基準に基づきまして、児童・生徒の数から考慮した器具数を算出しております。
     市内児童・生徒数につきましては、昭和53年のピーク時から約50%の減少している状況でございまして、現在、今度久世小学校、それから東城陽中学校工事をいたしますが、十分な器具数を設置できているものというふうに考えてるところでございます。 ○奥村文浩委員  全体で数は足りているということですね。  それで図面見ますと、こっちの最初のほうの東城中ですか、そこの図面見ると、女子が便器が5つで、男子は、小便器と大便器と分かれてますけれども、男子は7つあります。後のほうは女子が8つで、男子が、便器の数分かれてますけど、12個あると。この後、男女共同参画というのがあって、そのぱれっとの人に聞きますと、男女比、トイレってどれぐらい例えば面積で欲しいですかとか聞くと、女子は2倍以上欲しいとか、そういうふうによく女子のほうがたくさん面積も便器もあってほしいというような話を聞くんですけれども、これ男女見ても何か女子のほうが便器の総数が少ないので、これで本当にいいのかなというのがちょっと気になるんですけれども、その辺どうでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  まず、東城陽中学校の関係のところで申し上げたいと思います。東城陽中学校につきましては、今回トイレ改修をいたします南校舎でございますけれども、トイレの設置状況が1階、3階の奇数階が男子、それから2階、4階の偶数階が女子トイレというふうな形の変則的なトイレの配置となっております。このことから今回のトイレ改修におきまして、1階から4階にそれぞれ男子トイレ、女子トイレをつくるというような工事の内容にしているところでございます。  今回東城陽中学校南校舎のほうの便器の総数で申し上げますと、男子小便器につきましては現行22基から20基、それから大便器のほうにつきましては8基から8基、全て洋式に8基といたしますので、変更ございません。女子につきましては、現行22基の便器がございますが、こちらのほうにつきましては20基の便器、洋式化を行うというような工事内容となってるところでございます。 ○奥村文浩委員  そうすると比率みたいなところで言うと昔から変わってないということですので、より一層女子のほうが混むというか、何かそういう状況にならないのかなという、新しい考え方だともっと女子の便器をふやしたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、それはどうでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  東城陽中学校におきましては、それぞれ奇数階のほうに女子トイレが固まっていたものを分散するので、実際トイレ使用される際に女子の方が混むんじゃないかというようなお問いかけだと思いますけれども、こちらのほうにつきましては先ほど申し上げました給排水衛生設備基準に基づき算出してるものでございまして、1階から4階に分散させることに伴いまして、待ち時間というんですかね、そういう時間がふえるというようには考えていないところでございます。 ○奥村文浩委員  古い昔の基準と今の便器数と同じ基準であるということで、やっぱり女子への配慮というのが何かもう少しあってもいいんじゃないかという気がするんですけれども、同じ面積ですし、やっぱり普通どこでもトイレというのは女子のほうが混みますし、同じ面積だとしたら、実際便器の数も男子のほうが、種類は違いますけど、多いわけですし、これは何か本当の男女平等とかそういう考え方に至ってないような気がするんですけれども、どうでしょう。 ○藤林孝幸教育部次長  さっきもちょっと答弁させていただいたんですけども、生徒数がピーク時と比べて、市内全体でございますけど、約半減してるという状態の中で、便器の数といたしましてはさほど少なく、減少してるものではないというところでございますので、そこのところは一定配慮できてるのかなという部分は考えます。  それと女子のほうがというところでございますけども、余り華美にならないといいますか、女性のほうの面積をふやすということがそれぞれ男女共同になるのかいう部分のところもございますし、一定1日の間長い時間学校にいるわけですから、その使っていただくのに際してより快適といいますか、スムーズに使っていただけるようなトイレ改修をしたいという思いからやってる部分でございますので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 ○奥村文浩委員  絶対数は足りてますよということで、支障がないということは、それはそれでいいと思いますし、当然洋式トイレにかえていくということ自体はいいことだと思いますんですけれども、昔のその基準と今の基準とがこのトイレに関して同じというのはやっぱりちょっと何か時代おくれじゃないかと。学校という場で新しい男女のトイレのあり方というものをもうちょっと考えていただいたらなというふうに要望しておきます。 ○上原敏委員  失礼いたします。東城陽中学校のほうなんですけど、ご説明の時点から奇数階と偶数階で変則的というのが出てきていたかと思うんですけど、変則的っちゃ変則的かなと思うんですけど、教育部局にどこまで聞いて、皆さんにどこまで行くか、ちょっとその辺の境もわかんないですけど、わかる範囲で、そもそも何でこういうつくりにしてたんですかね。ほんでそれでどういうことがあるさかいにやっぱりこうしたかというところ、わかる範囲でお願いしたい。まさにこれ懐かしく見てたんですけど、通ってた者からいたしますと不思議な感じがしたんですわ、入学したときに。したんやけど、こういう工法って見たことないなと思いながら、逆に新しいとこに通ったんで、これ新しい考え方なんかなと今の今まで思ったんですけど、今になって改修ということなんで、どういう考えで建てられて、どういうことでやっぱり必要なのかというのちょっとわかる範囲でお願いできたらと。今後、新しい学校建てることあるかどうかわからないけども、いろんなことの今後のためにちょっと考えたいということでお願いしたいというのと、それを今なりの考えで解消して、どの階にも両方あるというのは、それはそれでやといたしますと、これ見てますと入り口が男女一緒ですよね。最初の入り口がね。東城陽中学校のほう。これはこれで思春期の世代なんで、やるからにはちゃんと分かれてたほうがええんでないかなと思うんですけども、これはここもいじり出すと費用的に大きくなるからこの形でとかいうことなのかとか、そのあたりちょっと2点お願いできますでしょうか。 ○藤林孝幸教育部次長  まずトイレの配置の関係でございますけども、女性が奇数階、男性が偶数階になぜ分かれているのかというところでございますが、東城陽中学校につきましては昭和56年度に建築された部分でございまして、なぜと言われますとちょっとわからない部分というのがあるんですけれども、あの当時学校を建築する際には教育委員会だけでなしに学校関係者とも協議をした上で内部の設計なりの部分のところ詰めていってるかと思いますので、協議の上でつくられたものではないのかなというところが推測されるところでございます。  それともう1点、入り口が一緒なのではないのかというところでございます。一応今回につきましては、今あるトイレの部分をそれぞれの男子、女子に改築すると、改修するというような中身でなっておりますので、入り口としては1カ所になりますけども、入っていただきまして、これ見ていただきましたらわかりますとおり、7ページでございますけども、1階平面図でおきましてもこの網かけ部分のところが壁に当たる部分でございます。入り口入っていただきましたら中に壁がありまして、男子、女子というふうな形で分かれておりますし、すぐに便器があるということではなしに、少し中に入ってからそれぞれ男子の小便器であったり、女子のトイレが設置されてるという部分でございますので、男子、女子に対する配慮、思春期の生徒さんに対する配慮は一定できているのかなというふうに考えてるところでございます。 ○上原敏委員  一定できてるとはもちろん見てるんですよ。してあるの、できる限り今おっしゃってるとおりなんですけど、大分昔ですけど、あのころあえて思い出すと入るときに顔合わす自体が多分この世代やったら嫌やったん違うかなと思うんで、教育部局とか、例えば保護者だとか、学校関係者とか、この辺の打ち合わせはされたんですかね。どんな話、それ出てたり出てなかったりという、どうやったかというとこちょっと教えていただきたいというとこでございます。  最初に聞いた何でというのは、結局もう昔のことやからわからないというところなんですかね。今の方にそれをわからへんのをわかれ言うてもむちゃな話やとは思うんですけども、何かそういうの一見ちょっと変わってたことなんで、逆にそれなりの理由があったらあったで、そのときなりのいいと思ってやったことが何なりとあるんだったらそれは何かええと、エッセンスはあるわけでしょうから、残してたほうがええと思うんで、そういう何らか残る仕組みというか、それを今やることから未来のこういうことをする人らに向けてというのは残していっていただくように、未来の人からしたら何でやと思うように、思われるようなことは特にこのときはこういうことやったんやでということ残るようなちょっと工夫をしていただけたらなというふうにはお願いはそこしといて、過去の人は質問されていかない、それはもうそれぐらい、ちょっとそのお願いだけしときまして、1点目の入り口の件は、ちょっとその話し合いとか意見聴取があったんかどうかと、もう少し教えてください、わかる範囲で。 ○藤林孝幸教育部次長  トイレの改修設計するに当たりましては、教育委員会だけでなしに、学校との話をする中でこういった形に改修をしていこうというふうな形で進めておりますので、今回の東城陽中学校につきましても学校のご意見をお聞かせ願いつつ設計をしてるもんでございます。 ○上原敏委員  わかりました。そこで特に困るということがないんでしたら教育現場のほうでいろいろ配慮されてるということであろうと思うんで。あとは私、委員会違いますけど、教育部局のほうに聞いていきたいと思います。わかりました。結構です。ありがとうございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければこの程度にとどめます。  説明員の交代お願いします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  市民環境部関係の審査を行います。  報告事項に入ります。  (2)第4次城陽男女共同参画計画の策定についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  それでは、ただいまからお手元の資料に基づき、第4次城陽男女共同参画計画の策定についてご説明をいたします。  1、策定の趣旨。本市では、男女が互いに、その人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮することのできる男女共同参画社会を実現するため、さまざまな取り組みを行っております。  平成17年に、城陽男女共同参画を進めるための条例を制定し、本条例に基づき拠点施設となる男女共同参画支援センターぱれっとJOYOを平成18年4月に開設、具体施策の行動指針として策定した城陽男女共同参画計画、さんさんプランに基づき、地域に根差した男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進しているところでございます。  平成22年3月に、計画期間を平成22年度から令和元年度とする第3次城陽男女共同参画計画を策定、平成27年度に中間見直しにより改訂を行い、その後、最新の法や計画の動向反映のため、国や府と整合をとり計画期間を1年延長し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施しております。  また、平成30年3月には、城陽女性活躍推進計画(計画期間、平成30年度から令和7年度)を策定し、女性活躍推進に関する施策を実施しています。  そこで、さらに総合的に施策を進めるため城陽女性活躍推進計画を包括した形式として、計画期間を令和3年度から令和12年度とする第4次城陽男女共同参画計画を策定するものでございます。  2、位置づけでございます。次期計画は、城陽男女共同参画を進めるための条例第9条第1項に基づくものであり、城陽総合計画、山背五里五里のまち創生総合戦略と連携した計画として位置づけます。  また、国、府の計画や施策などとの整合を図ってまいります。  次に、2ページをお願いいたします。3、策定体制につきましては、このイメージ図をごらんください。こちらの図で示しておりますように、まず右上の諮問機関でございます男女共同参画審議会でございますが、ご意見をお聞きするとともに、市長の諮問に応じて計画策定案に対する答申をいただきます。  その隣、ぱれっとJOYO市民会議でございますが、ぱれっとJOYO市民会議は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的に推進するために設置された男女共同参画支援センターぱれっとJOYOの運営及び啓発事業を円滑に推進するために設置されているものでございます。このぱれっとJOYO市民会議からも事業推進に向けた連携協力のもとご意見をいただきたいと考えております。  また、その下でございますが、市民・男女共同参画推進登録団体・事業者からは、市民ニーズや社会情勢を反映させるための市民参加型のシンポジウムやアンケート調査、パブリックコメント、男女共同参画推進登録団体会議などを実施する中で、さまざまなご意見を頂戴いたします。  また、城陽市議会へは節目ごとに報告し、ご意見をいただきながら策定を進めてまいりたいと考えております。  次に、4、策定スケジュールでございます。まず、令和元年6月13日、本日でございますが、市議会への報告といたしまして、策定の趣旨、スケジュール等をご報告させていただきました。6月から令和2年3月にかけて、現行計画の成果と課題の分析を行ってまいります。6月23日には、ぱれっとシンポジウムを開催いたします。詳細は6月1日号の広報じょうよう特集号に掲載しておりますが、男女共同参画週間事業ぱれっとシンポジウム、次の10年へ!城陽の男女共同参画と題して、市民の皆様からご意見をいただく予定でございます。次に、9月から令和2年3月にかけて市民、事業所アンケートの作成、実施、取りまとめを行い、10月から令和2年5月にかけて骨子案の作成を行います。  令和2年6月には、市議会へ骨子案を報告させていただきます。また、6月から7月に素案を作成し、8月から令和3年2月にかけて男女共同参画審議会へ諮問を行い、審議を経て、答申をいただきます。令和2年9月議会では素案の報告を行い、10月には素案に対するパブリックコメントを実施いたします。令和3年2月に市議会への報告としまして、パブリックコメントの結果と計画策定最終案の報告をさせていただく予定としております。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  1点、議会として今計画に意見を述べるのは、最終的にはどの時点で意見を出せば計画に反映させることができますか。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  最終案としましては、令和2年度の2月というふうになってございますが、それまでに令和2年の6月で市議会のほうにまず骨子案、傍線が引いて、アンダーが引いてありますけれども、骨子案の報告、それから9月議会のときにも素案の報告をさせていただきまして、最終、令和2年度の最終で計画を決めたいと考えておりますので、最終が2月という形になっております。 ○綱井孝司市民環境部長  流れとしましては、そういった形でご意見を幾つかの機会でいただくこととしております。  ただ、我々もつくっていく中で、例えば大まかな柱だけを全部つくり終えて骨子として示させていただくというようなものではなく、やはり今計画のまとめ、それから課題とか、今の日本、府、それから城陽の現状といった現状分析とか、当然計画書の前段に当たる部分、そこについては骨子の段階でしっかりともう案としてまとめてきますので、骨子案の段階ではその前段の部分について主に意見をいただけたらなと思います。  例えばその後の計画の具体的な中身であったり取り組みについては、当然そこではまだご提示できずに、その後の骨子案になってまいりますので、逆に骨子案を報告させていただいたときには、そのもう前段のところではなく、できれば骨子案の新たに説明をさせていただく、例えば具体的な取り組みというような形で、そういうご意見をいただければ我々も後戻りなくできると思っております。そのためにも何度かこういった形で報告をさせていただこうというふうに思っています。 ○土居一豊委員  課長から説明あって、部長からありましたけど、課長からの説明は確かにそうですよ。  しかし、綱井部長の言われたとおり、令和2年6月議会が最終、議会から意見をいただくところだというふうに部長、認識されてるんじゃないかと思いますけど、いかがですか。 ○綱井孝司市民環境部長  今、私申し上げましたように、骨子案の段階と、その素案の段階では当然我々も違った形でご提示をさせていただきますので、そこで意見をいただければ一番男女共同参画審議会の諮問も含めて我々としてもありがたいなというふうに思います。 ○土居一豊委員  総合計画つくりましたよね。でき上がった段階で議会に持ってきて、議会が意見入れようと思っても入りませんでしたよね。我々議会がこれ真剣に考えておかなきゃなりませんよ。というのは来年の令和2年9月の段階の素案ができ上がったときに意見を入れようと思っても入らないでしょ。そういうのはその前の段階で男女共同参画審議会へ諮問し、審議し、答申もらってるわけです。計画つくる一番大事なところで諮問し、審議し、答申してもらったものを議会がもう1回素案について修正できますか。  逆に言えば、行政側としたら6月には意見を全部出しておってくださいねと言うのが一番いいじゃないですか。あくまでも素案で出てきた段階では、審議会でこういう意見がございました。この部分を修正いたしました。議会の皆さん、どうかこれで同意いただけますかというのが9月の報告になるんじゃないかと思いますけど、部長の腹づもりいかがですか。そこで意見もらって、もう1回審議会の意見をちょっと変えるようなことを議会からもらったときには審議会にバックできないでしょ。もうパブリックコメントに行かなきゃならない。もう総合計画のときの反省がここにあるんですよ。ここ明確に部長、意思言うとってほしいんですよ。6月にもらわないと、あとはもう9月の段階では大きな修正はできませんよ。ここでは文言のちょっとした修正はあるけど、根本的な修正はもう諮問をもらった後は無理ですよ、ここ明確にいただきたいですけど。 ○綱井孝司市民環境部長  今、委員からいただいたように、ただ、骨子案の段階で全ての例えば取り組みの細かな点を多分そこら辺は出せないと思いますので、反対に言えば骨子案のところで大まかな方針であったり、取り組みの柱みたいなものは当然出していきますし、多分目標とか、そういったものを出すと思うんです。大きなそういったところは、もうそこで終わってしまいますので、やはりその段階で意見をいただかないと、その後、大きな方向転換になりますので、それは土居委員のおっしゃられるとおりで、そうしていただきたいなと思いますし、我々もそのつもりでつくってまいりたいなと思います。  ただ、どうしても細かい取り組みについては9月の素案でもってしか報告できませんけれども、そこは言うたら具体的な細かな取り組みですので、そこで意見をまだいただいてもその後の諮問までには時間が少しありますので、その段階では変えれるかなと。  ただ、委員おっしゃられるように、大きな方向転換はもうそこではできないというふうに思っています。 ○土居一豊委員  もう1点お願いがあるんですが、6月の議会への骨子案の報告、通常であればこの私たちに委員会資料として報告いただくのは1週間前ですよね。こういう計画の分については、十分中身を読もうと思えばとても1週間で読み切れない。確認できない。もう総合計画のときもいただいてからとても読み切れなかった。会議に入っていったというのは現状なんですが、来年の6月、骨子案を出すときにでき得れば2週間もしくは3週間前にいただきたいなという個人的な希望があるんで、最終的にはこれは委員長にお願いし、議会としてどうするということは決めなきゃなりませんけど、総合計画のやったあのときのことを思えば、とても1週間前にもらってからそれに対していろいろ調べて意見を言おうと思ってもとても時間に間に合わないというものがあるんですが、総合計画担当された部長としてスムーズに骨子案に皆さんの議員の意見をいただこうと思えば少し早く出してもいいか、出すこと考えてもいいというお考えございますか。 ○綱井孝司市民環境部長  何分まだ内容にも取りかかっておりませんので、この後どのように進められるかということも今、1つ心配してるんですけども、ただ、骨子案をつくったからすぐに完成ではなく、当然骨子案については議会に報告させていただく前に審議会のほうで意見をいただくとか、また庁内の組織の中で内容をそこで詰めてまいります。  当然このさんさんプランに載る内容については、市民活動支援課で取り組む業務だけではなく、どっちかといいますと庁内全部で取り組むような内容が非常にたくさん入ってきますので、そういったところとの調整もかかりますので、我々としましてはどこかの目標の時点においた作成ということでいろいろなことをやっていきますので、どこまで希望にかなえられるかというのはちょっと今の時点でまだお答えすることはできないんですけれども、なるべく早く提出できるようにはしたいなというふうには思っています。 ○太田健司委員  私のほうもタイムスケジュールについてお伺いしたくて、ちょっと教えてほしいんですけれども、パブリックコメントについてなんですけれども、このパブリックコメントは、行政手続法の39条の意見公募でしたっけ、に基づくやつなんですかね。この男女共同参画を進めるための条例9条1項に基づく第4次城陽男女共同参画計画というのはそれに当たるやつなんですか、お聞かせください。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  前回のときも同じようにパブリックコメントさせていただきまして、それに基づくものというふうに思っております。 ○太田健司委員  いや、その行政手続法に基づいてやらなあかんパブリックコメントなんかなと思っただけで、それを確認したかったんですけど、それに基づくやつという理解でいいですよね。(「はい」と言う者あり)  ここからが本題で、今、土居委員おっしゃってたように、パブリックコメントがそもそも広く市民の皆様から意見を頂戴するというものなんで、ちょっとここ趣旨が似てくるんですけれども、12月議会前、多分恐らく12月議会にこれは間に合わないと。2月に報告になってるんですけれども、3月にこれ多分決とりに行くんですよね。それでいくとパブリックコメント、どの計画策定においても本市のこのパブリックコメント入れるタイミングというのは、もう1段階早くならんのかなと。つまり例えばこういう12年にもわたる、10年以上にもわたる計画を組むときにタイムスケジュール的にちょっとタイトなん違うかなといつも僕も思ってたんですよね、これに関しては。本来ならばもう一議会速いペースで進めていくぐらいの感じがいいのかなとか、いろいろ思っていたんですけれども、パブリックコメント、これ意見聴取をするんですけれども、それが計画実際策定に影響与える可能性があるんでしょうか、これで間に合うんでしょうか、お聞かせください。 ○綱井孝司市民環境部長  多分太田委員がおっしゃられてるのは、例えば骨子にかかわるような大きな取り組みであったり、方向性みたいな話のことをおっしゃってるのかなと思うんですけれども、我々パブリックコメントで市民の方に見ていただきたい、意見をいただきたいというのは、やはり最終の案をつくる前にでき上がりの形を見ていただいて、それで本当にいいのかどうか、またいろんな方からの多くの意見をいただく中で、このまま今おっしゃられたみたいに10年先の内容としていいのかというような意味も含んでると思うんです。  委員がおっしゃられるように、もっと前段階で聞けばいいんじゃないのかというのは、まさしくそのとおりなんですけれども、例えばそういうことをすれば、今2年間かけてこれやろうとしてるんですけど、もうじゃあ、3年がいいのか、4年がいいのか。そうなってくると最新の情報を取り入れられなくなるとか、タイムリーさもやっぱり必要だと思うんです。そういった中でより多くの方の意見をお聞きする方法としまして、先ほども説明させていただいたこの6月23日に予定しているシンポジウムとか、市民の方々に、これ市民の方1,000人にアンケートしようと思ってるんですけど、そういうものであったり、事業所に対しても個別にアンケートをとっていこうと。それからそのほかにもぱれっとJOYO市民会議であったり、いろいろなぱれっとにかかわる団体などからもふだんのこの男女共同参画への取り組みの中での具体的な生の意見をお聞きしようというふうに思ってまして、ある意味いろんな場面で声をいただいていこうかなというふうに思っているので、パブリックコメントだけが全てここで意見をいただこうというふうに思っているわけではないということをちょっとご了解いただきたいなというふうに思います。 ○太田健司委員  部長おっしゃることよくわかりまして、僕も同意見で、いろんなところで意見聴取していただいてると。それを骨子等々に盛り込んでいくと。それよくよく理解もしておりまして、ただ、そういうふだんそういったものに参加がそんなに自発的にされない方等々広く一般市民の皆様から意見等いただくのはパブリックコメントやというふうに僕も理解しておるんですけれども、本当にふだんなかなかそういったイベントに参加したいけれども、できないよとか、そういった方々の意見も当然いるわけで、そういった方を入れようと思うとこのパブリックコメントしかないわけですよね。そこになってきたらね。  それで要はパブリックコメントが間に合うのかと、この意見はしっかりと取り入れられて計画に反映されるのかというのがこの時期で間に合うんですかというのをちょっといま一度お聞かせ願いたいと思います。 ○綱井孝司市民環境部長  パブリックコメント一つ一つにやはり我々常に回答も入れますし、それをどのように、例えば採用するのか、もしくは採用しないのかという結果もまたホームページ等でも公表させていただきますし、そこはどのようなパブリックコメントであっても、いつのものであってもきちんと対応はさせていただいていると思っています。  我々がつくるさんさんプランにつきましても、この時期に1カ月ほどの期間とってパブリックコメントの募集をしまして、それに対するやっぱり回答もそれなりに時間がかかると思っての次の2月までできないということで、こんだけの期間をとっておりますので、必要な例えば意見であった場合にはしっかりと対応させていきたいというふうに思っています。 ○太田健司委員  ありがとうございます。そしたら2月の議会への報告のときにはしっかりとパブリックコメントが反映された内容に変わったものが出されるということで、それを見て我々また判断できるということで理解をいたしました。  ただ、これは要望といいますか、お願いといいますか、あれなんですけれども、本当に長期にわたる計画を策定いただくということで、大変なお仕事ではあるんですけれども、期間にできる限りゆとりを持って、しっかりと議会の意見、先ほど土居委員からもありましたように、議会の意見もそうですし、関係者皆様の意見もそうですし、それを骨子として広く最終的には一般市民の皆様、なかなかの行政にかかわれない方々の意見もできる限り取り入れれるようにしっかりとパブリックコメントも実施していただいて、その中で策定をお願いしたいなと思います。お願いして終わります。 ○上原敏委員  失礼します。短く2点。  策定スケジュールがことしの9月から3月の市民・事業所アンケート作成・実施なんですけど、どういった形で、どういったところで、どういった方々にというところ少し教えていただけますか。  それからちょっと広報物の読み込みが不十分やったら反省いたしますけども、6月23日、シンポジウムが決まってるんですかね。これのちょっと詳細教えてください。以上、2点です。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  まずアンケートに関してでございますが、アンケート調査を行う予定をしているんですけれども、まだどういったことということまでは、詳しいことまでは決めておりませんけれども、先ほど部長も申しましたように市民の皆様に対しましては1,000人の方にアンケートをさせていただくように考えております。前回のときにも1,000人の方にお聞きしておりますので、その同じように経年変化を調査したいというふうに思ってもいますので、質問、アンケートの内容につきましては前回に行ったものをベースに考えていくような形にはなるかなと思ってるんですけど、まだ詳しいことまでは決められておりません。  前回は20歳以上の市民の皆さんにということで、不特定多数の方ということで決めましたけれども、今度は18歳以上ということで考えているところでございます。  それから事業所のアンケートにつきましては、ちょっとこちらのほうは今回初めて行いますので、どういった形になるかというのはちょっとまだ全然考えられていないところでございます。  今度6月の23日に行いますぱれっとシンポジウムでございますが、6月1日号の広報じょうようのほうに入れさせていただいておりまして、全戸配布をさせていただいているところでございます。男女共同参画週間事業ということで、国が定めました男女共同参画を進めていくための週間、この週間を皆様に知っていただくということで、ぱれっとのほうで今までで9回なるんですけれども、そういう事業を行っております。  今年度につきましては、計画の策定のことがございますので、広く市民の皆様からご意見がいただけるようなものということを考えまして、次の10年へ!城陽の男女共同参画ということで、ぱれっとJOYOの市民会議の皆様とともに基調講演とパネルトークをやるように今のところ企画をしているところでございます。ぜひ皆様に参加していただきたいなというふうに思っているところでございます。 ○上原敏委員  6月1日の広報ちゃんと読んでなくて申しわけございません。反省はいたしますけれども、皆様にもとおっしゃっていただいたんで、誰でも入れるのか。あと時間とかちょっと後で教えて、時間とか詳細をもうちょっと教えていただけますか。  アンケートのとこですけど、詳細まだだということなんですが、前回、不特定多数にということやったんですけども、その不特定多数の拾い方というか、具体的にどうやって不特定多数拾わはったかというとこちょっと、その2点お願いします。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  電算で適当にというんですか、市民の方をつかまえていくというんですか、何と言うんですかね、コンピューターが。済みません。 ○綱井孝司市民環境部長  でそういったランダムに無作為抽出というような形をシステムで持っておりまして、具体的には住基の中で18歳以上ということで、その中からコンピューターで自動的に、例えば1,000人なら1,000人であれば、それこそランダムにコンピューターからはじき出された値で1,000というような住所が出るようなそんなシステム持ってますので、今回もそれを利用して住所、氏名等抽出することとしています。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  ぱれっとシンポジウムの時間ですけれども、6月23日の13時から16時までを行っております。  基調講演としましては13時から14時で、石蔵文信先生の基調講演がございます。  14時10分から16時までが男女共同参画社会のこれからとこれまでということでパネルトークを行います。  どなたに来ていただいても構わないということでございます。 ○上原敏委員  シンポジウムよくわかりました。ありがとうございました。これからもちゃんと見とくようにします。またよろしくお願いします。  1点だけ。ランダム抽出なんだけど、住所特定を1,000件して、要するに聞きたかったのは、郵送ということですか。わかりました。結構です。 ○奥村文浩委員  この策定についてというのを読みますと、最初のほう、本市では、男女が互いに、その人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性、能力を発揮することができる男女共同参画社会を実現するため、様々な取組を行っております。と、前のほうこう書いてあって、男女が平等なそういう社会をという、そういう考え方だと思うんですけども、後ろのほうには、そこで、さらに総合的に施策を進めるため城陽女性活躍推進計画を包括した形式として、計画期間を何とかって書いてあるんですけども、後ろのほう読むと女性の意見をどっちかというと反映させたものにするのかなと。何かこれは別にどっちがどうという、いいとか悪いとかという話ではなくって、ひたすら男女平等を言っていく、そういう方針なのか、女性が、今どちらかというと男性に偏ってるのを女性の活躍を言っていて、それを平等にしていくという考え方なのか、このそもそも考え方はどんな感じなんでしょうか。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  男性も女性もという男女平等の考え方というのが一番基本になるものでございます。この女性活躍推進ということにつきましては、これまでからずっと男女平等ということは当たり前のことだったんですけれども、なかなかそれがずっとこの間、平成も過ぎまして、令和になってきておりますけれども、現実的には本当に男性と女性が平等なのかというのは、そこにやはり歴然と格差はあるんではないかというふうに考えます。  この女性活躍ということに関しましては、今までからもずっと問題になっている少子高齢を今後、我が国の中でそれをどうやってやっていくのかということを考えたときに、やはり女性の持っている力を活躍していただかないことにはもう我が国がだめになっていくんではないかということで、何とか女性を活躍させようと、してもらおうということで女性活躍推進計画、女性活躍推進のための法律ができまして、それを計画として持とうということになってきました。それがこの平成27年のときになってきましたので、もともとは男女共同参画という考え方の中の一部の計画というのが女性活躍推進計画ということになるかと思いますので、相反するものであるとか、女性だけに特化しているとか、女性だけが活躍したらいいんだということではもちろんありませんので、女性も活躍できる社会というのは男性にとっても活躍できる社会だと思いますので、両方とも同じ方向を向いているものというふうに考えております。 ○奥村文浩委員  例えば消滅可能性都市ですか、あそこの増田レポートの中には2010年から2040年で20代と30代の人口が半減していくまちは消滅していくまちだというようなことが書いてあったりして、本当に女性が活躍するというか、女性が社会にちゃんと意見を言って、それが反映させていく社会ができないと、これは大変なことになると思うんですね。  この審議の前にちょっと学校のトイレの話があったんですけども、学校のトイレの男女の比ですけど、女子の便器の数が5つ、男子のほうは便器の数が7つ、そしてこれは令和になってからのこれからの施工なんですけれども、その便器の男女比は昭和50年代と同じと。そういうことが今も行われてるということで、これはいろいろ意見はあるでしょうけど、僕はちょっと男女平等というか、この男女共同参画の趣旨にも反したことではないかなというふうに思うんですけれども、じゃあ、やっぱり多少女性というのの権利とか参画ということ強く言っていかないと、今現状が男性中心であるんではないかと思いますので、そこのところしっかりとやっていただくべきだとは思うんです。  それで、これの参画の策定に当たって、責任者と、それからそれにかかわる人の男女比というのはどんなふうになってるんでしょうか。考えておられるでしょうか。これ男性ばかりでもし計画を策定すると何かおかしなことになるような気がするんですけれども、女性のこの計画に参画する数、男女の比、それから責任者が男性であるのか、女性であるのか、どれぐらいになるのか、その辺のこと考えておられたらお聞かせいただきたいんですけど。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  まず諮問機関でございます男女共同参画審議会でございますが、一応10名の定員になっておりまして、女性が6名、男性が4名になっています。これは男性と女性の比率を必ずちゃんとしないといけないということを考えて、人数を決めているものでございます。  もう一つの推進のほうのぱれっとJOYO市民会議のほうでございます。これは17名いらっしゃいまして、そのうち男性は5名になっていらっしゃいます。 ○奥村文浩委員  人員は女性が多いということで、この中で責任者の方というのは、一番上の方と2番目の方とかあるでしょうけど、責任者の方はどういう男女比になってますでしょうか。 ○上野雅恵市民活動支援課館長  まず、男女共同参画審議会の会長は女性です。今度シンポジウムのほうにも出演をしていただく大学の元教授でいらっしゃいます。  ぱれっとJOYO市民会議の会長につきましても女性でございます。
    ○奥村文浩委員  責任者、それから人員ともに女性が多いということで、それについては一応安心しました。ありがとうございます。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければこの程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  では、続いて、(3)平成30年度(2018年度)環境測定結果の報告についてを議題といたします。  の説明を求めます。 ○浜崎哲也環境課長  失礼いたします。それでは、お手元の資料に基づきまして、平成30年度に実施しました環境測定結果についてご報告いたします。  本調査は、公共用水域水質測定、地下水水質測定、大気環境測定を行うことにより、市内環境状況を把握することを目的に実施するものでございます。  1ページをお願いいたします。調査の概要でございます。公共用水域の調査は、昼間と夜間に分け、計4回の測定を行っております。  地下水につきましては、年1回の測定で、夏季に実施しております。  大気につきましては、調査日時は四季ごとの調査で、夏季の6月、秋季の9月、冬季の12月、春季の3月に各1週間、24時間体制で測定を行っております。  次に、調査項目ですが、公共用水域の項目としまして、一般項目が8項目、健康項目が27項目、その他の項目が15項目で、全50項目でございます。  地下水の調査項目は、健康項目の28項目と水素イオン濃度でございます。  1ページ最下段から2ページをお願いいたします。大気の調査項目でございますが、城陽消防本部においては大気質としてJIS方式による二酸化窒素と浮遊粒子状物質、一酸化炭素、この3項目と、気象といたしまして風向、風速、気温、湿度の4項目となっております。また、新たに塚本深谷線1地点を加えた市内21地点においてPTIO方式による二酸化窒素の測定もあわせて行っております。  次に、調査地点ですが、公共用水域につきましては市内7河川の7地点で調査しております。  また、地下水につきましては、市内民間井14地点について測定を実施しております。  大気については、先ほど述べましたとおり24地点においてPTIO方式による二酸化窒素の測定を行っております。  それぞれの測定地点ですけれども、12ページ、13ページ、14ページ、後ろのほうですね、位置図を添付しておりますので、後ほどごらんおきください。  次に、3ページをお願いします。3ページから4ページにかけまして、公共用水域の調査結果を示しております。  表中区分の一般項目中の生活環境項目とは、環境保全に関する項目で、pH、BOD、サスペンデッドソリッド、こういった数値や濃度を示しております。  健康項目は、健康の保護に関する環境基準の項目ごとにそれぞれの濃度を示しております。  その他の項目につきましては、環境基準の規定はございませんけれども、水質の状況を把握するために測定いたしております。  なお、数値の中に不等号というのがついてございますけれども、これは示しております数値未満という意味でございます。平成30年度の調査におきましては、健康項目の27項目につきましては全て環境基準を満足する値となっております。  次に、4ページをお願いいたします。6のBOD値の経年変化ですけれども、このBODといいますのは水質検査において汚濁の尺度としてよく使われているものでございます。数値が高いと汚濁の進んでいる状況が大きいと、そういった意味でございます。  表の一番下の欄が平成30年度の調査結果でございます。4回の平均値で見ますと、全ての河川で環境基準を満足する値となっております。市内河川については、公共下水道のこれまでの普及により全般的な数値が改善傾向にありますので、今後とも経過を見てまいります。  続きまして、5ページ、6ページをお願いいたします。地下水の調査結果を2ページにわたり示しております。こちらも表の数値欄中にNDとありますのは、検出せずの意味でございます。  調査結果では、ナンバー1の久世八丁の井戸について硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えてございます。これは農業用の肥料が原因でないかと、そのように考えているところでございます。その他の井戸につきましては、全て環境基準値以下となっております。  続きまして、7ページ目から大気の調査結果でございます。まず、消防本部における二酸化窒素でございます。消防本部においては、環境省令で定める公定法であるJIS方式で測定しております。測定は、消防本部前に自動測定車を設置し、24時間を7日間連続で常時測定するものです。結果につきましては、3段囲いで記載しておりまして、上段が測定期間中の平均値、中段が日平均値の範囲、下段は環境基準の適否で、単位はppmでございます。以下同様になっております。ごらんのとおり、四季を通じまして環境基準値内の結果となっております。  その下に二酸化窒素測定値の平成21年度からの経年変化を折れ線グラフで示しております。  次に、8ページをお願いいたします。消防本部における浮遊粒子状物質ですが、大気中に浮遊する物質の量をミリグラムパー立方メートルで表示しております。浮遊粒子状物質とは、大気に浮遊する10マイクロメートル以下の小さな固体の粒です。工場や自動車などで使われる燃料の燃焼に関する発生してしまうすす、それから中国大陸から風で運ばれてくる黄砂、こういったものが代表的なものでございます。結果につきましては、四季を通じまして環境基準値内となっております。  その下に浮遊粒子状物質測定値を平成21年度からの経年変化を折れ線グラフで示しております。  9ページお願いいたします。消防本部における一酸化炭素測定値です。環境基準に対して測定値は非常に低い値を示しております。  また、次の10ページですけれども、調査箇所の風向、風速、気温、湿度ですので、後ほどごらんおきください。  続きまして、11ページをお願いいたします。平成18年度よりPTIO方式による二酸化窒素の測定を市内各地点で行っております。PTIO方式は、前述のJIS方式と比べますと公定法でなく簡易な測定方法となりますけれども、JIS方式とほぼ同等のデータが得られます。  なお、二酸化窒素の基準は、7ページの中段に記載しておりますとおりです。  設置場所ナンバー7の京都中央信用金庫とは、城陽支店のことです。ナンバー17、ポール柱というのは、中向河原にございます街灯のポールを指しております。  また、今回からナンバー20の観測地点を芦原加圧ポンプ所側から東芦原バス停へと変更いたしましたほか、ナンバー21、塚本深谷線での測定を開始したところでございます。  なお、年間の平均値で最も高いところは、ナンバー11、消防本部、ナンバー12の長池友ヶ丘集会所の0.016ppmでしたけれども、ごらんいただいておりますとおり各地点四季を通じて全て環境基準値内の結果となっております。  今後も調査を継続し、環境状況を把握してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○一瀬裕子委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○語堂辰文委員  今説明いただいたんですけれども、ちょっと気になるところだけお聞きしたいんですが、まず3ページですけど、下の段、その他の項目で、これ今池川、宮ノ谷川、嫁付川のそれぞれのとこですね、亜鉛、鉄、その辺がかなり基準値に近いといいますか、そういう感じだと思うんですけども、この辺のなぜこうなのか。ほかよりちょっと高いということでお聞きしてるんですけど、その辺をお聞きします。亜鉛につきましては、例えば中村川、ここではその左側の青谷川に比べますと3倍以上なってますし、宮ノ谷川も若干高い。それと鉄につきましては、今池川の値はやはり隣のところに比べますと2倍からになってますんで、理由をお聞きします。  それとあと先ほどから出てますけれども、5ページ、ナンバー1、久世八丁、これは先ほど農業用肥料ということがありましたが、下から4つ目ですか、5つ目ですか、硝酸性、亜硝酸性のそれぞれ窒素ですね、これがよそではNDとかいろいろなんですけれども、かなり高いんで、これについてちょっと、前からこれ出てますので、その確認がされたのかですね、農業用の肥料だということが確認されたのかどうかをお聞きします。  次のページです。これも同じ、余り変わらないんですけど、ナンバー10、長池北清水、それから13、奈島川田、そこら辺についてお聞きをします。  それからちょっとこれわからないんですけど、ナンバー10の長池の北清水の一番下ですね、pH、よそよりかなり低いんですが、この理由ですね、お聞きします。  あと7ページですが、大気の消防本部で調べていただいてます。この基準が0.04から0.06ということですが、この増ということですけど、城陽ではとりわけこの消防本部のところ見ていきますと高いところでも今お話ありました冬季ですか、それが0.027ということでした。これ一番高いみたいですけど、冬季、また春ですね、春季、そこのところの理由ですね、考えられるそういうのがあったら教えてほしいんです。  ちょっと飛びます。同じ二酸化窒素、NO2の関係ですけど、11ページの、どこともきれいはきれいなんですけれども、先ほど出てました消防本部、それからナンバー12の長池友ヶ丘集会所ですか、そのあたり、それからナンバー20、東芦原バス停、これ消防本部やらと長池はちょっと離れてますけれども、渋滞関係に関係はあるのかと思ったんですけど、ナンバー20の東芦原のバス停、新しくつけたいうことです。これも結構周り、ほかに比べたら高いですけど、その理由ですね。  それから最後です。この13ページの地下水水質測定用井戸位置図ということですけど、これさっきの数値はそれぞれのとこの井戸でされていることですけど、東部丘陵地内は関係あるのかないのか。以上、お願いします。 ○浜崎哲也環境課長  失礼いたします。順番にお答えいたします。  まず亜鉛からですけれども、こちら環境基準が設定されてる項目といいますのが健康項目になってございます。あくまでその他の水質を確認するために項目として測定しておるものですので、ここに出ているから、この数字がほかの項目と比べて高いから一概にもういきなり汚濁なのかとか、水質が汚染されているのかと、そういったものではございません。  まず、汚染というようなお話とはまた別で考えていただきたいんですが、亜鉛といいますのは基本的にどこにでも存在いたします。植物の中、あるいは食べ物の中にもございます。生活排水があれば必ずまざってくるものですので、これが青谷川、中村川、今池川、宮ノ谷川、この全ての河川において生活排水の流入がある場合において、この亜鉛というのは入ってくるものというふうに考えていただくほうが自然かというふうに考えております。この数値を捉まえまして不等号がついてないからいたずらに高いと、そういったようなことは考えてはおりませんので、経過は見てまいりますけれども、これが殊さら高い値だというふうに考えているものではございません。まず1点目、亜鉛の話はそのものです。  2点目です。久世八丁、それから長池北清水、奈島の硝酸性、亜硝酸性窒素につきまして、高い原因が農業用肥料として確認されたのかどうかということですけれども、これもあくまで推量になります。地図を見ていただいたとおり、この付近にございますのが残りが田畑に囲まれたところがほとんどでございます。ほかの流入原因が何かということを突きとめたわけではございません。あくまで推量にはなりますけれども、それではないかということで、これ実は専門家の意見もいただいてるところでございます。農業用肥料に関しまして植物が必要とする肥料を食べた後の食べ残し、ごちそうなんで、植物はそれを一生懸命食べるんですけど、吸収できないものが土壌に残って、それが浅い井戸水に流れてるといったいうふうに考えていただくのが自然な状況かと思います。これはもう専門家のご意見も聞いてるところです。この内容について農業用肥料であるというのは、済みません、推量になりますけれども、そのように考えているところです。  それから長池北清水の水素イオン濃度がほかに比べて低いというようなことをおっしゃっていただきましたけれども、これ実は中性度合いというのが7ですので、そこまで数値的にここが著しく低いとか高いとかいうものではないのかなというふうに考えております。付近でありますところから比べて、数字を見てどうやろうということを思っていただいたんやと思うんですけども、その横でも6.2、6.0といった数字が並んでおりますので、これが振り分けて9とかそういう数字になってきたら、ああ、極端だなという話になるんですけれども、あくまで中性部に入っておりますので、ここの数字をもって何かおかしいことがあるのではないかという指摘は当たらないというふうに考えております。  それから7ページでございます。環境基準適否の中で冬季、春季に日の平均値の範囲で0.27、0.25が出ているけれども、これ理由は何だろうというお話なんですけど、あくまで推量になりますけれども、この期間中に交通量が多ければこういったことが起きるのかなというふうに考えておるということでございます。いずれも環境基準の下行っておりますので、これをもって直ちに問題だというふうに捉えてるわけではございません。  あとそれから11ページですね。ナンバー11、ナンバー12、ナンバー20、こちらも0.16という数字が高いのではないかと、こういった分析はなされてるかという話なんですが、これも実はさっきの消防本部と同じなんですけれども、交通量、車の排ガスによるものというふうに想定されているところでございます。実際空気の質が悪くなりそうなところを選んで、今回ナンバー20の東芦原バス停につきましても国道307号バイパスの交通量の流れが変わりましたので、ナンバー20の位置を変更してるところでございますので、こういったものをもって測定を継続して行っていくつもりでおります。これも自動車の排ガスではないかと推量されるところというふうに考えております。いずれも高い値が出ているわけではありませんので、環境基準値内という形でございます。  あと最後ですかね。13ページの東部丘陵地の井戸はないのかということなんですけれども、これナンバー1からナンバー14までの区域とここに重ねられればいいんですけれども、山砂利の公社で地下水の井戸を選定、測定しておられます。そういったものとあわせますと全ての地域が網羅され、城陽全域が網羅されているような情報になるかと思っております。こちらで測定しております範囲につきましては、生活圏内を基準としておりまして、こういう分布になってるというふうにご理解いただければと思います。 ○語堂辰文委員  最初のご説明をさらに詳しくされたと思うんですけれども、これ例えば3ページでありますけれども、亜鉛、どこにも含まれてると、野菜とかそれにも入ってると、そういう説明があったんですが、もう皆さん亜鉛としたらすぐに乾電池と、こうなってくるんですけど、そういう結びつき方を市民の皆さんされるというのはかなり敏感になってるんじゃないかと思うんですけど、そういう意味でやはりこれはその他ということで、今、健康項目からは別やということなんですけれども、やはり気にはなりますので、ほかは低いので、ここだけが高いということで、原因いいますか、追跡もしていただいて、詳しくお願いしたいと思います。  それから5ページの、これ肥料をやり過ぎたので、その余った肥料が流れ出したということですけど、右のほうに基準値を、環境基準を書いていただいてます。これで見ますとリッター当たり10ミリグラム、ここの基準が14で、これも基準に近いからどうもないでしょうみたいな話ですけれども、やはりその原因ですね、推量じゃなくて、例えば畑の上流のほうとか、川のいいますか、この八丁のそういう上流のほうとか下流のほうとかでどうなのか。これ恐らく畑の近くやからこうやというようなことに推量されてるのかわかりませんけれども、そのあたりも調べていただいて、高いところについて、ほかはNDがほとんどですので、それお願いしたいと思います。これも要望です。  あと7ページと、それから11ページか、NO2の関係ですけど、一番高いの聞いてますのは、ジャンクションができて、またこれちょっと話が別になってきますけど、久津川の国道24号の交差点、そこが一番高い、民間の調査のあれではですね、なんですが、そこを加えられる予定はないのかどうか最後にお聞きしたいと思います。 ○浜崎哲也環境課長  失礼いたします。大気測定について1点、ふやすつもりはないのかというようなご質問いただいております。こちらにつきましては国による排ガス規制の強化を初めとするこれまでのさまざまな取り組みの中で、大気は相当にクリーンである状態が見てとれるというふうに私ども考えております。過去からの数値経過も踏まえ、費用対効果も踏まえ、また道路状況、交通量も踏まえまして、場所をかえたり、あるいは箇所数をふやす、減らすといったことについては今後常に検討してまいりますけれども、現在のところ測定地点をふやす考えはございません。  あともう1点、いただいた要望の中で久世八丁の上流、下流という表現がございましたけれども、これ地下水でございますので、上流、下流ございません。お願いいたします。 ○語堂辰文委員  最後の箇所については、もうふやす考えはないということですが、国道307号のバイパスの関係でそういう位置を移動されたということ先ほどお話ありました。その関係でいくと、そういう場所ですね、とりわけ今回ジャンクションもできましたし、確かに塚本深谷線のところそうやってされてるわけでありますけれども、同じようにして先ほど要望しました久津川の交差点近くですね、そのあたりもできるんじゃないかと思いますので、これ要望しておきたいと思います。  それから今の八丁の地下水のこと、私言いました。確かに川の場合でしたら上流、下流あるんですけど、いわゆる地下水も低いほうに流れているというふうにお聞きをいたしております。したがって、井戸、そこで出てきたということですので、それは近くの畑からということなんですけれども、それであるなら周辺の上流側いいますか、あるいは下流側いいますか、そういうとこと比較ということも検討されるんじゃないか思いますんで、これについてもやはり推量ではなくて、こうですよということが出していただけたらと思って、以上、要望して終わります。 ○太田健司委員  簡単に1点だけお伺いします。僕も聞こうと思ったんが6ページの10番の北清水なんですけれども、硝酸窒素、これ余りにも摂取し過ぎると成人でも、特に乳児に顕著に出るんですけれども、酸欠になって、チアノーゼになるというものなんですけれども、基準値以内なんですけれども、7.3ということで、ちょっと気になる数字であるんです。10番の場所を見てみますと、田畑あるんですけど、どっかいったら八丁の場所よりは大分住宅街に近いところなんで、本当にそれがそういう理由なのかというのはちょっと知りたいというのが本意ですね。そこをちょっと詰めてもらうことができんのかどうかというのが1点。  それからこれは補足なんですけれども、pH5.8は中性ではなく、弱酸性になります。6未満は弱酸性になるんで、酸性雨が大体5ぐらいなんで、ここから逆にpH下がっていくとまずいとは思いますね。中性へ戻してくれたらいいんですけれども、次回ね、ちょっとそこは注意して見とく必要があるかなという数字かなと思いますんで、そこは留意いただきたいというのがもう1点です。こちらは答弁結構です。  10番の7.3の硝酸窒素のほう追いかけてもらえるかどうかだけ教えてください。 ○綱井孝司市民環境部長  ナンバー10の長池北清水の井戸についてですけれども、これことしだけが7.3というふうに出てるわけではなく、これまでからずっと毎年検査する中で一定のこのぐらいの値を示してきているというふうに思っています。この測定自身がもって言えば例えば今、委員おっしゃられたように、これが10を超えてない、環境基準値以内であるということで今、血液中のヘモグロビンに酸素が結合できなくなるといったようなこともいただきましたけども、決してそういう心配があるような値でもありませんので、我々としてはこのまま年1回の測定を継続していって、この値が上がってくるのか下がってくるのか、ここはやっぱりしっかりと見ていきたいなというふうに思います。  それと答弁要らないとおっしゃられたんですが、水素イオン濃度、pH5.8は確かに弱酸性なんですけども、地下水についてはやはり地下の深いところではどうしても物質性が還元性になりますので、若干pHが低い状態になるのかなと。通常温泉などであれば当然アルカリになりますけども、通常こういった地下水というのはどちらかというとアルカリのものは珍しくて、酸性に振れているというのが通常でして、例えば今、水道部の井戸ありますけども、これらについてもこういった5.8であったり、6.5であったりといった弱酸性を示すものがかなりあります。そういうところについてpH調整をした上で水道水として供給しているということで、特段この5.8が問題になるということはないのかなというふうに思っています。済みません。 ○土居一豊委員  2点お願いします。  4ページ、古川上流、下流、平成28年、29年、30年、検査数値が入ってないんですけど、ここはもう検査箇所から外したんでしょうか。  もう1点、富野公民館、今ロープで張って使えないようにしてるんですが、検査する設置しているものはあの公民館の後ろに、建物の外に置いてあるのかなと。2点お願いします。 ○浜崎哲也環境課長  失礼いたします。4ページの古川の上流、下流でございますけれども、これ工事ということで27年の第2回から中断しております。工事が終わりましたらまたこれを復帰させて、ここに数字が入るようなことで考えております。  もう1点、富野公民館での測定でございますけれども、これ場所に近いところといいましょうか、いろんなところでも駐車場であったり、敷地に近いところをこういうような表現をさせていただいております。立入禁止の区域を使ってやっているとかそういうことではございませんので、ご了承お願いいたします。 ○土居一豊委員  それからすれば古川だって工事はしてますけど、どこに置いて検査できるんだったら毎年検査できるんじゃないですか。工事終わるまで待つじゃなくて、どっか固定して置いてあるその場所動かしたら待ってくださいというんだったらわかるけど、富野公民館どこかでやってるんだというんだったら、古川もどこかでできるんじゃないかと思いますが、いかがですか。 ○綱井孝司市民環境部長  済みません。古川につきましては、今、京都府が河川工事をやっておりますので、今のあの状況であればどの場所も測定するとこにときに濁り水が出ているということが非常に多くて安定しないので、今あえて測定はしていないというところですので、ちょっとそこについてはそういった理由であるというふうにご理解をいただきたいなと思います。 ○土居一豊委員  いずれにしてもこういうデータというのは継続性というのが大事で、比較したときにいつの時期からおかしくなったのかということがとれるように蓄積することが大事と思うんですよ。だから部長が言われたように、余りにも工事やってて水がどんどん出るからかえって検査することによって違う数値が出てくるということは理解できます。  そうでなくて場所動かすことによって、少し動かすことによって検査が継続できるんであればやってもらったほうがいいかなと思いますので、ぜひ同じようなことが起きるときには場所を移してできないのかな、移すことによって全くデータが違うものが出てくるようだったら比較にもなりませんので、それは検討要素でありますけど、今後動かすときにはお願いをしたいと思います。 ○一瀬裕子委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ほかになければこの程度でとどめます。  暫時休憩いたします。説明員の方は退席願います。           〔説明員退席〕           午後3時30分 休憩         ─────────────           午後3時36分 再開 ○一瀬裕子委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○一瀬裕子委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○一瀬裕子委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。           午後3時37分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              一 瀬 裕 子...