城陽市議会 > 2019-03-01 >
平成31年建設常任委員会( 3月 1日)

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  1. 城陽市議会 2019-03-01
    平成31年建設常任委員会( 3月 1日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    平成31年建設常任委員会( 3月 1日)             建設常任委員会記録 〇日 時  平成31年3月1日(金曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(9名)        乾   秀 子   委 員        谷   直 樹   委 員        小松原 一 哉   委 員        西   良 倫   委 員        藤 城 光 雄   委 員        宮 園 昌 美   委 員        相 原 佳代子   委 員        土 居 一 豊   委 員        若 山 憲 子   委 員        増 田   貴   議 長
    〇欠席委員(0名) 〇議会事務局        萩 原 洋 次   局長        樋 口 友 彦   議事調査係長        島 田 勇 士   主任 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長       まちづくり活性部        木 谷 克 己   まちづくり活性部長        小 池   学   まちづくり活性部参事        髙 原 俊 之   まちづくり活性部産業政策監        長 塩 泰 治   まちづくり活性部次長        大 石 雅 文   まちづくり活性部次長        中 村 雅 彦   まちづくり活性部次長                  商工観光課長事務取扱        立 木 克 也   都市政策課長                  開発指導係長事務取扱        加 茂 秀 紀   都市政策課課長補佐                  公共交通係長事務取扱        野 瀬 雄 介   都市政策課計画係長        岩 佐 良 造   新市街地整備課長        岸   尚 希   新市街地整備課課長補佐                  新市街地整備係長事務取扱        木 村   敬   東部丘陵整備課長        友 本 浩 嗣   東部丘陵整備課東部丘陵整備係長        長谷川 大 輔   東部丘陵整備課名神推進係長        加 田 典 義   農政課長        岡   正 樹   農政課課長補佐        廣 瀬 法 行   農政課農業振興係長        栗 田 和 幸   農政課農業振興係主任専門員       都市整備部        森 島 正 泰   都市整備部長        森 本 都士男   都市整備部次長                  地域整備課長事務取扱        岡 田 陸 夫   都市整備部次長        柿 本 陽 祐   地域整備課課長補佐                  住宅政策係長事務取扱        石 田 勝 一   管理課長        長 沢 哲 夫   管理課課長補佐                  維持整備係長事務取扱        中 村 行 利   管理課管理明示係長        辻 村 一 哉   土木課長        木 野 真一郎   土木課主幹       農業委員会事務局        田 畑   徹   農業委員会事務局長                  農業委員会事務局次長事務取扱委員会日程        1.議案審査          議案第13号 城陽市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制                定について          議案第14号 城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特                別会計設置条例の廃止について          議案第15号 市道路線の廃止について          議案第16号 市道路線の認定について          議案第17号 市道路線の廃止について          議案第18号 市道路線の認定について        2.報告事項          (1)東部丘陵地整備について          (2)「(仮称)城陽市6次産業化・農商工連携推進戦略【案】」             について          (3)城陽市空き家バンク補助金制度の拡充について          (4)城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金制度の創設に             ついて 〇審査及び調査順序        現地視察          1 市道249、252、253、258、259、260、            293、2376、2477号線(議案第15号、議案第16            号)          2 市道402号線(議案第17号、議案第18号)        議案審査、報告事項         (まちづくり活性部関係)           ◎議案審査            議案第13号 城陽市生産緑地地区の区域の規模に関する条                  例の制定について            議案第14号 城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理                  事業特別会計設置条例の廃止について           ◎報告事項           (1)東部丘陵地整備について           (2)「(仮称)城陽市6次産業化・農商工連携推進戦略              【案】」について         (都市整備部関係)           ◎議案審査            議案第15号 市道路線の廃止について            議案第16号 市道路線の認定について            議案第17号 市道路線の廃止について            議案第18号 市道路線の認定について           ◎報告事項           (3)城陽市空き家バンク補助金制度の拡充について           (4)城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金制度の創              設について
          ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  ただいまから建設常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、理事者から挨拶をお受けいたします。 ○今西仲雄副市長  おはようございます。  まずもって、小松原委員長、土居副委員長を初め、委員の皆様におかれましては、平素から建設、まちづくり行政はもとより、市政運営の各般にわたりましてご理解、ご指導賜っておりますこと、心からお礼を申し上げたいというふうに思います。座って失礼いたします。  本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第13号から18号につきましてご審査をいただくことになっております。また、市の報告案件といたしまして、東部丘陵地整備についてなど、4件についてご報告をさせていただく予定でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  ここで委員の皆様方にお諮りいたします。この際、委員会を暫時休憩し、現地視察を行います。なお、委員派遣承認要求の手続につきましては、委員長にご一任願います。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、暫時休憩いたします。             午前10時02分 休憩           ─────────────             午前11時40分 再開 ○小松原一哉委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  まちづくり活性部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第13号、城陽市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○木谷克己まちづくり活性部長  それでは、議案第13号、城陽市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定につきましてご説明いたします。  お配りしております議案書の3ページをお願いいたします。提案理由でございますが、生産緑地法の改正に伴いまして、同法第3条第1項第2号に定められております生産緑地地区の区域の規模に関する条件を条例により別に定めたいので、本案を提案するものでございます。  次に、下の参照条文をお願いいたします。生産緑地法第3条第1項第2号に定められております生産緑地地区の規模である500平方メートル以上の条件につきまして、同条第2項の規定に基づき、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができるとされております。政令で定める基準につきましては、下段の生産緑地法施行令第3条におきまして、300平方メートル以上500平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとされております。  議案書の2ページをお願いいたします。条例の本文でございます。条例の内容といたしまして、第1条の趣旨におきまして、生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模について定めることを規定しております。第2条の生産緑地地区の区域の規模におきまして、生産緑地地区の規模の条件を300平方メートル以上とすることを規定しております。  附則におきまして、条例は、平成31年4月1日から施行することとしております。  議案書の4ページをお願いいたします。本条例の制定に当たりまして農業関係者等への意見照会等を実施いたしました。  2で、実施概要といたしましては、農業関係者として城陽市農業委員会、京都やましろ農業協同組合に対しまして、平成30年12月7日と平成31年1月16日に、都市計画に係る関係者として、城陽市都市計画審議会に平成31年1月17日に、それぞれ生産緑地法等の改正による制度説明を行い、条例制定についての意見照会等を実施したところです。  実施結果といたしましては、いずれの機関等も本条例を制定することについて、異議等はございませんでした。  以上で説明は終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○若山憲子委員  1点だけ、済みません、この生産緑地法のいわゆる300平方メートル以上という規定が変わったことで、以前のときと、対象者ですよね、生産緑地指定を受けられる、飛び地であっても、この面積に該当すればということだったと思うんですけれど、それでいうと、以前の500平方メートルとこの300平方メートルで、対象者となる方の数ですよね、それは大体わかるんですかね。 ○立木克也都市政策課長  今現在、生産緑地で指定されておられる方が対象となるのは、そこはもう変わらないです。皆さん対象となりますので、対象者としては今と同じということになります。 ○若山憲子委員  ごめんなさい、言い方悪かった。生産緑地の対象となっている方はおいでになるんですけれど、これの基準が、言うたら緩和、規模が縮小されることによって緩和されるというか、地権者の人にしたら受けやすくなると思うんですけど、それでふえる方というんですかね、そのことはつかんでおられるんですかね、実際に。 ○立木克也都市政策課長  今現在の生産緑地の方はそのままとしまして、その対象と新規でなり得る方といいますと、今300平方メートル以上500平方メートル未満で、都市内に農地を持っておられる、ちょっと人数というのはわからないんですけども、筆数としましては、おおむね170筆程度で、面積にしますと7ヘクタール弱程度となります。 ○若山憲子委員  わかりました。これのこと自体は、地権者にとってはよい、基準が緩和されることで生産緑地の指定が受けられて、税の関係で優遇されるということですので、わかりました。 ○宮園昌美委員  僕、以前、一般質問で生産緑地についてしたんやけど、ちょっと何聞いたか忘れてもうたんで、あんまり突っ込んだ質問できませんのやけど、これによって、僕ら素人が見てどのように変わるのか、それだけ説明していただけますか、具体的に。 ○小松原一哉委員長  宮園委員、どのように変わるということですけども、もう少し具体的に、ちょっと漠然としていますので。 ○宮園昌美委員  いやいや、生産緑地をやりやすく、申請しやすくなるのかしにくくなるのか、生産緑地がふえるのかふえへんのかという、そういう単純な普通の市民が見てわかる範囲で結構です。 ○立木克也都市政策課長  まず、生産緑地買い取り申し出ができるという条件が3つありまして、当初指定から30年がたつかということと、主たる従事者が亡くなられるか、もしくは、農業ができなくなるような故障なりをするかという、この3つの条件あるんですけども、この最初言いました30年、当初指定から30年といいますのが、平成4年にほとんどの生産緑地指定されてますので、平成34年になりますと、買い取り申し出が多くの方ができるようになります。その中で、買い取り申し出が幾つか出てきた場合に、1つの生産緑地地区の中で、複数の方で土地をお持ちであった場合、その中の何人かが買い取り申し出をされたとなったときに、残った方の面積が、今現在500平方メートル以上という規定があるんですけども、それが例えば500平方メートルを切って、300平方メートルを超えてて500平方メートルを切るというような状態の方ができたときに、この方がやはりどうしても生産緑地として続けていきたいという方がおられたときには、この方が引き続き生産緑地として続けていけるというような状況になるところでございます。 ○宮園昌美委員  わかりました。要するに、生産緑地を希望してる人が面積が狭くなったことで可能、やりやすくなったという、そういうことですね。  それで、僕、前、昔、質問したのは、ちょっと思い出しましたわ。平成34年、思い出しました。そのころに、みんなそれが緑地法に規定される、そういうのがなくなるから、要するに住宅地がふえるんとちゃうかと。その住宅地を今度はどういうふうに利用するのかというのんで、いろいろ全国的に、そういういろいろ影響があるとことないとことあるんですけども、それで結構問題にしてるという、そういう最近パソコンで見てたら、そういうことで出てきたんですけどね。これは、何かそういうことに、平成34年に緑地法を大幅に改正というのか、なくなるという言い方悪いんですけども、変革するときのために国はこういうことを言ってきたのか、そうじゃないのか、普通にやってるのか、それ、ちょっと質問の仕方悪いけど、何か答えられたら答えてください。 ○立木克也都市政策課長  生産緑地、先ほど言いました30年と、多分平成34年に買い取り申し出ができるというふうにはなるんですけども、買い取り申し出をされなければ、そのまま生産緑地として、引き続き生産緑地として存続していくという形にはなります。ただ、引き続き生産緑地として続けていくかいかないかというのは、あくまでも所有者の方の判断になるというのは、これが大前提にはなってまいります。その中で、生産緑地は、今までは宅地化すべきものというような位置づけをされておったんですけども、これからは都市内にあるべきものというような形で、国が位置づけを転換されたというものになっております。その中で、先ほど申しました道連れ廃止、複数の方で持たれておって、そのうちの幾つかの方がやめられたときに残った方が道連れの廃止になる可能性が今後出てきます。そのときに、その方がやっぱりどうしても農地として続けていきたいというような意思の方がおられたときに、そういう方の意思を尊重するというか、引き続き農地として残していただくというようなことで、市としても、そういう方は保全を図っていきたいというような考えでございます。 ○宮園昌美委員  要するに町なかにそういう緑のそういう場所を確保したいという意図がちょっと見えるわけですけども、実際に、僕、全部見たわけじゃないけど、本当にここ、看板出てるけど、生産緑地やなというふうなとこも、茶畑とか、いろいろありますけども、もうまるでこれちゃうやろうというところありませんか。これ、生産緑地ちゃうやろう、ただ庭の続きやないかというようなとこが、僕、何カ所か見たような記憶あるんですけど、それもやっぱし生産緑地なわけでしょ。本来やったら、農業とか、ただ単に庭木を植えてるだけでは生産緑地と言えんと思うんやけども、それやったらまだ、変な話やけど、城陽市、これは自分のまちの話だけで申しわけないねんけども、まだまちの中に竹林があったり、そういう生産緑地いうのは余り、ほんまにこれ、農業やっているとは思えんようなところがあるのは、やっぱり城陽市にとっても結構、そこが変なあれだけども、市街化にして家建ててもうたほうが人口もふえるし、身勝手な話やけども、国の方針とちゃうかもしれんけど、そういうまちとまちのつくりによって違うと思うんですよ。何もないとこやったら、まだ生産緑地、何ぼでもええかもしらんけども、ああいうまちの中にほんまに茶畑がぽんとあったり、本格的にやっているように思えんけども、やっぱり一応茶畑ありますわ。そういうのんとちょっと何か、別にこれ、反対はしませんよ、しませんけども、何かそういうのをちょっと見てると、さすがに、これ、農業委員会もやましろ農業協同組合都市計画審議会も通ってますから、別にそれでいいんやけども、何かそういう何かちょっと余りにも、言い方悪いけど、我田引水みたいな、僕もちょっと一時、農業委員会に入ってましたんで、見てると、どうもそういうとこが見受けられるんですけども、だから、ちょっとでも税金を納めるのを少なくしようとか、何かそういうのがあるのかなと思うんですけども、という思いなんですけども、何か答えられることがあったら答えてください。 ○立木克也都市政策課長  生産緑地、都市内に存在することで、一定環境であったりとか、防災上、必要な緑地というような位置づけはされております。その中で、市としまして、年に1回、全ての地区を見て回っております。その中で、現に確かに耕作されてないところもありますけども、これにつきましては、もういつでも農地として営農できるような状態を肥培管理をしていただくということでされておれば、生産緑地として認めているというところでございます。あと、やはりちょっと手をつけてなくて、草が生い茂ってくるというようなところも見受けられますので、そういうところについては、こちらから草刈り等していただくように指導させていただいているところでございます。 ○宮園昌美委員  ありがとうございました。  例えばそういうとこは、草刈り条例の範囲には入るんですか、入らないですか。 ○立木克也都市政策課長  ちょっと条例の中身、詳しくわかってないところがあって申しわけないですけども、生産緑地としましては、こちらで見回りをしまして、そういうふうに指導させていただいていることと、あと、近所からやはり苦情等もあることもありますので、そのときも都度都度その対処させていただいているというところでございます。 ○宮園昌美委員  わかりました。ちょっと私の思いを言うただけで、判定はしませんけど、何かどうも不明瞭のような気がしますんで、以上で終わります。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  討論なしと認めます。  これより議案第13号を採決いたします。  議案第13号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  それでは、1時15分まで休憩いたします。             午前11時55分 休憩           ─────────────             午後1時15分 再開 ○小松原一哉委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  議案第14号、城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特別会計設置条例の廃止についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○木谷克己まちづくり活性部長  それでは、議案第14号、城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特別会計設置条例の廃止につきましてご説明いたします。  お配りしております議案書のまず3ページをお願いいたします。議案の提案理由でございます。久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業におきまして、平成25年度より収支管理していた特別会計について、平成31年度以降、当該特別会計による収支管理が不要となりますことから、特別会計設置条例を廃止したいので、提案するものでございます。  本特別会計につきましては、事業の円滑な運営とその経理を明確にすること及び保留地が売れるまでの事業費のつなぎ資金として、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業債の発行要件となっておりましたため、平成25年4月より本事業に係る収支を管理してきてまいりました。本事業につきましては、事業勘定の埋め合わせとなります換地処分の公告を平成31年3月末に行えるよう事務を進めておりまして、平成31年度以降、土地区画整理事業そのものの事業費等、予算計上がありませんことから、今議会で提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。条例の本文でございます。設置条例については、冒頭廃止すると。施行期日につきましては、平成31年4月1日からとしております。経過措置でございますが、この条例の施行の日前における久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特別会計における歳入歳出の出納につきまして、平成31年5月31日までの間は、なお従前の例によることとしまして、平成30年度予算の出納閉鎖までの間は出納整理期間中の予算執行を想定しているところでございます。  以上で説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○谷直樹委員  この廃止の云々で、保留地の処分等おっしゃったと思うんですけど、いわゆる北公民館の南側ですかね、あそこ最終保留地かなと思ってるんですけど、あれは、これが終わってから、一般会計か何かで対応していかはんのかな、例えば保留地、あれを売るということだと思うんですけど、その辺どうなんですか。 ○岩佐良造新市街地整備課長  保留地につきましては、換地処分の公告が終わりますと、一旦保存登記で城陽市名義となります。それで、市が管理する土地となりまして、それで、現在、久津川地域の公共施設の配置の利用の施設のあり方について検討しておりますので、その検討結果を踏まえた上で、一般会計で売却したいと考えております。 ○谷直樹委員  検討中ということですけど、多分売却せざるを得ないのかなと。自主財源、城陽市、ちょっと厳しいと思いますし、あの土地は多分化けるかなというような予測なんで、その辺はきちっと協議していただいて、よろしくお願いしたいと思います。  それと、換地処分の清算金等々の発生状況はどんな感じですか。 ○岩佐良造新市街地整備課長  清算金についてでありますけども、清算金が、まず、谷委員ご存じやと思うんですけども、換地相互間の不均衡を是正するために徴収または交付するものであります。具体的に説明しますと、例えばAさんに100平米の土地を渡さなければならないのに、工事完了後の出来形確認測量した結果、99平米しかない場合には、Aさんの土地が1平米少なくなりますので、清算金を交付し、金銭による換地の不均衡を是正するものであります。本地区の清算金の徴収、交付の総額は30万36円で、徴収対象者が31人、交付対象者が17人であります。個々の清算金額でありますけども、徴収額が5,000円までの地権者が23人、1万円までが2人、5万円までが3人、5万円以上の方が3人であります。次に、交付額、交付を受ける額でありますけども、5,000円までの対象地権者が9人、1万円までは4人、5万円までが3人、5万円以上が1人であります。なお、最高額は、徴収の最高額は5万8,080円で、交付の最高額は15万8,840円であります。 ○谷直樹委員  最近は測量技術も向上してるんで、金額的にはそうやと思います。  それと、これに関してですけども、いわゆる自己利用等、土地がまだ何カ所かあるかと思うんですけど、それと、保留地を購入されて、そのままというとこも中にはあるかなと思うんですけど、その辺の動き、ちょっとこれに関連してなんですけど、いかがなもんですか。 ○岩佐良造新市街地整備課長  自己利用の用地は全部で16区画ございまして、そのうち14区画について土地利用の意向は確認しているところであります。その14区画のうち、今、土地利用の仕方を確認しとるんですけども、今現在準備進められてますのが1区画、それと、まだちょっとまだ会社で事業計画等々を検討されているところは1社というところでございます。 ○谷直樹委員  新市街地でせっかくああいう形で整備されて、活性化ということであれですし、全部の区画がやはり創業という、開始されて、もっと活性化ね。それと、あと、いわゆる固都税とか、いろいろ法人税とか、その辺もここでそこそこ予算も見込んでられてると思いますので、ぜひとも自己利用ですから、なかなかこちらから言えへんとは思いますけども、その辺、またいろいろと協議していただいて、早くの創業のほうにまた行政として指導といいますか、進めていただきたいと思います。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより議案第14号を採決いたします。  議案第14号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手
    小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の方の交代をお願いします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、報告事項に入ります。  (1)東部丘陵地整備についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○木村敬東部丘陵整備課長  それでは、東部丘陵地整備についてご報告いたします。  お手元にお配りしております資料をごらんください。今回ご報告いたします内容につきましては、1つ目、城陽井手木津川線等の都市計画決定について、2つ目、新名神高速道路の工事進捗と東部丘陵地周辺の生活環境への配慮についてでございます。  それでは、1つ目、城陽井手木津川線等の都市計画決定についてでございます。  2ページ、資料-1をごらんください。城陽井手木津川線につきましては、前回の常任委員会でもご報告させていただいておりますとおり、本市の都市計画マスタープランで木津川右岸地域の交通骨格を形成する広域幹線道路として、早期の整備促進を掲げており、地域間相互の交流を図り、学研都市との連携に期待する重要な路線として位置づけております。この城陽井手木津川線は、黄色の丸で示す位置に、片側1車線ずつの2車線道路として計画されておりましたところ、下段の都市計画決定手続のフロー図、こちらのほうにお示ししておりますとおり、本年の1月17日に開催された城陽市都市計画審議会において、東部丘陵線の一部変更、城陽井手木津川線との交差部分等の変更についてでございますけども、こちらにつきまして、審議、承認とともに決定権者がまた京都府であります城陽井手木津川線についてもルート案について審議会に報告させていただいたところでございます。その後、2月4日に開催されました京都府都市計画審議会において、府から審議会に付議された結果、承認され、それぞれの審議会の後、市におきましては府との、京都府におきましては国との協議を行った上で、先日、2月26日付で都市計画決定されたものでございます。  次に、2つ目、新名神高速道路の工事進捗状況と東部丘陵地周辺の生活環境への配慮についてでございます。  まず、新名神高速道路の全体的な工事の進捗につきましては、平成30年第3回定例会の常任委員会でもご報告いたしましたが、JR奈良線の東側におきまして、目に見える形で橋りょうの下部工工事が進んでいるところでございます。今後におきましては、国道との並行区間、特に近鉄の前後区間におきましても、下部工工事がどんどん進んでまいる予定でございます。また、城陽警察署の移転につきましては、平成29年10月の第3回定例会の常任委員会におきましても、NEXCOによる造成工事開始の地元説明会を対象とした説明会が行われる旨、ご報告させていただいたところでございます。現地では、予定どおり造成工事が終了し、今後は建築工事に入っていくとNEXCOから報告を受けており、この建築工事に際しては、造成工事と同様に、近隣の自治会を対象とした説明会がこの3月16日土曜日及び17日日曜日に開催されると聞いております。  次に、東部丘陵地及びその周辺における状況についてでございます。東部丘陵地内におきましては、平成31年度から新名神高速道路及び同時施工で進めていく東部丘陵線の土工事に着手してまいります。また、これとは別に新名神工事に係る土砂の運搬も行われるとNEXCOから報告を受けており、現在調整を行っております。  3ページ、資料-2をごらんください。こちらがNEXCOから報告を受け、関係機関と調整を進めている内容を図面にお示ししたものでございます。自衛隊の用地取得に伴う代替地、緑の枠で示す②の部分の造成として、八幡・高槻方面から東部丘陵地内に、また、給食センター前の盛り土として、宇治田原方面から緑の枠で示す①富野工区に、それぞれ1日当たり往復400台のダンプが行き来することが計画されております。これに加えまして、城陽山砂利採取地整備公社による砂利採取跡地の埋め戻しも継続的に取り組まれる中、再来年度以降には、東部丘陵線工事からも大量の土砂が発生することになるので、これらを見据え、周辺のダンプ車両等のふくそうや混乱を回避するよう努めるとともに、東部丘陵地に出入りする車両そのものの抑制も含め、工事による周辺の生活環境への負荷を最少にする総合的な対策を検討する必要があると考えております。現在、新名神工事に係る土の運搬のうち、宇治田原方面からの運搬につきましては、図面右手の白丸でお示ししておりますように、立場林道から東部丘陵地に入り、西進して、富野工区へ運搬するルート、また、八幡方面からの運搬につきましては、図面下の白丸で示しますように、国道307号から東部丘陵地に入り、場内を北進するルートを確保できないかなど、工事による生活環境への負荷を最少にするため、運搬ルートの工夫について、市も協議に入る中で関係機関と調整を進めているところでございます。  このような中、東部丘陵線から発生する土砂につきましては、搬出ダンプを東部丘陵地の場外には出さず、場内で処理する方向、つまり、当地の地権者で構成される近畿砂利協同組合に土砂を引き取ってもらうことはできないか、検討を進めているところでございます。今後おのおのの対策が整理できれば、その都度ご報告させていただきたいと考えております。  次に、4ページをお願いいたします。先ほど報告いたしました緑の枠で示す富野工区につきましては、先ほどご報告いたしました盛り土工事と並行して、右側の小さいほうの図面、方位の記載が抜けていて大変申しわけありませんが、こちらの図面は上が北になります。この図面にお示ししますように、新名神高速道路と府道、いわゆる給食センター前の道路に当たりますけども、こちらとが交差する部分におきまして、ボックスカルバートを施工する工事、これが計画されております。左手の大きいほうの図面、こちらも方位の記載が抜けておりまして、大変申しわけございませんが、こちらは左手が北になります。こちらの図面の水色に着色されている部分に重なって、赤色の格子状の線が記載されておりますが、この部分がボックスカルバートを設置する箇所となっております。このボックスカルバートを施工するため、黄色でお示ししていますように、現道の東側に迂回道路の設置工事を平成31年度の第1・四半期から第2・四半期にかけて行いまして、迂回道路が完成すれば、府道の切りかえを行った後に、約1年半かけてボックスカルバートを築造する計画であるとNEXCOから報告を受けております。  以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○若山憲子委員  これでいうと、城陽井手木津川線の都市計画について、この2月26日に決定をされたということで、それでいうと、現実にこの城陽井手木津川線というのは、東部丘陵線の道路変更をしても、ここの開発にとっては大変大事な道路ということで、城陽市も強い要望されてたと思うんですけれど、そのことでいうと、今後、都市計画決定をされてから工事着工までにどの程度の期間を要して、当然関連する市町では早期に要望されてると思うんですけど、そのめどというのはどんなふうな状況なのかということと、それと、今、生活道路へ、環境への配慮ということで、1日往復400台の車を直接国道307号と宇治田原の立場林道から、この山砂利採取地の中に入れるということだったと思うんですけれど、先ほどおっしゃった土砂の搬出について、今、今後、近畿砂利協同組合のほうに引き取ってもらうということだったと思うんですけど、いわゆる近畿砂利協同組合が土砂を引き取らなかった場合、その台数がさらにふえるのかどうかということを教えてください。 ○小池学まちづくり活性部参事  1つ目の城陽井手木津川線の関係でございます。  委員からもございましたけれども、この道路は、災害に強いネットワークですとか、あるいは渋滞の緩和といったことが大きな効果として上がっているわけですが、我々からいたしますと、それ以外に、新名神高速道路を含めた総合的な交通アクセスというのがもう格段に向上するということによりまして、東部丘陵地への交通の動線としても有効ですし、奈良方面へのアクセスが容易になることから、学研都市とも連携といった期待もできます。さらに、本市のまちづくりはもちろん、木津川市やひいては府南部地域全体の発展にも大きく寄与するものと考えているところでございまして、スケジュール感というご質問ですけれども、当然工事に入っていくには、設計もされますでしょうし、現地の測量といったこともございます。また、全長11キロ、大体おおむね10年程度かかるんだというお言葉は聞いておりますが、我々の今の考え方としましては、とりあえず都市計画決定いたしましたけれども、事業化してもらわないと動き出さないということで、一日も早い新規事業化、これにつきまして、今は動いているところでございます。 ○木村敬東部丘陵整備課長  そうしましたら、私のほうから、2つ目のいただいた質問についてお答えさせていただきたいと思っております。  若山委員からお話ありましたとおり、仮に東部丘陵線から発生する土砂がその当地内に引き取ってもらうことができなければ、当然場外に搬出するということにつながってくると、このように考えておりまして、そうなりますと、相当数の台数のダンプの通行が発生してくると、このように考えているところでございます。 ○若山憲子委員  いわゆる生活道路への配慮の関係でいうと、近砂利のところで、その内部で処理できなかった場合、相当数というようにおっしゃったと思うんですけども、その相当数というのは、ダンプにしてどれぐらいの台数になるのかということと、その場合、例えば今一番あの地域の皆さんが心配しておられるのは、東部丘陵線についても、いろいろ考え方がある中でも生活道路への大きな負担がかからないようにということと、今、あの近辺の道路のやっぱり生活道路が大変厳しい状況、住んでおられる方にとっては、通行の面で。そやから、それが一番大きな関心事だと思うので、その相当数、例えばどれぐらいの台数が出て、その場合、出る場合にはどんなことを、あと、市として安全な配慮で考えていかれるのかということと、それと、あと、城陽井手木津川線について、10年というのは、おおむねこういう道路って大体10年ぐらいかかりますということは、説明のときにおっしゃっていたと思うんですけれど、そしたら、この新規の事業化という、例えば都市計画決定までの手続って、こういう形で図式されているわけですけれど、新規事業化のめどですよね。それと、当然こういうことですので、流れというのがあると思いますので、そういうものについては、また私たちにはいつの時点で、新事業化が決まった時点でこういうものを示していただけるのか、それと、10年っておっしゃってるんですけれど、こういう大きい道路についてはということだったと思うんですけれど、例えば当然先ほども小池参事がおっしゃったように、すごく大事な道路という位置づけで、国が認めている以上に大事な道路ということであれば、この事業そのものは少し早まるというようなことがあるのかどうか、教えてください。 ○大石雅文まちづくり活性部次長  済みません、私から宇治木津線の関係でございますが、実際のところ、国から今新規事業化のめどというのか、いつぐらいという話はまだ出ていない状況でございます。手続としては、都市計画決定されて、その後、事業主体が国になれば、国のほうで事業化を発表されるというような流れにはなってくると考えております。当然、これまでも宇治木津線につきましては、ルート案の検討の段階から、その都度、議会のほうには報告させていただいておりますので、大きい動きがあれば、その時点その時点で情報というのは報告させていただきたいと思います。  全長11キロの道路で、大体、先ほどもありましたように、約10年ぐらいかかるというお言葉もあるところではございますが、今私ども城陽市と井手町と木津川市で構成する促進協議会、この中では、まずは35年度の新名神の供用という大きな時間軸がございますので、その新名神の供用にあわせて、部分供用でもかかっていただきたいというところが今促進協議会の中での要望項目にもなっているところでございますので、今後も都市計画決定した後に事業化されなければ、この工事自体は進みませんので、ここは強く国のほうには要望していきたいというふうには考えております。 ○木村敬東部丘陵整備課長  私のほうから、土砂のことについてお答えさせていただきたいと思います。  土砂を場外に搬出する場合に、1日当たりどれぐらいの台数になるのかと、見込んでいるのかというちょっとお問いかけがございました。実際の施工計画というのが業者も決まっておらずに、そこまでの策定というのはできてないところではあるんですけども、我々として、これだけは必要になってくるんじゃないかという、その大まかな数字というのを想定しているところでございまして、その台数といたしましては、往復で1,200台ほど、1日、行き来が伴ってくるんではないかと、このように考えているところでございます。したがいまして、私どもといたしましては、やはりそれを極力もう住宅地といいますか、山砂利のその場所から出さないという方向で検討を進めていきたいというところで、今考えているところでございます。 ○若山憲子委員  城陽井手木津川線については、国の事業ということで、事業主体ということで、国道という位置づけですから、国ということにはなると思うんですけれど、それで促進協もおっしゃってたように、新名神の35年の供用開始で、部分的にでもということであれば、まだ今の段階では、要望はしてるけれど、そこのところについては、わからないということで理解をしておいたらいいんですね。  それと、あと、生活環境への配慮ということで、当然市のほうも道路についての認識は十分していただいているということで、こういう形になってると思うんですけれど、いわゆる細かい計画についてはわからなくても、東部丘陵地の見直し計画である一定の大まかな数字でおっしゃっていただいたと思うんですけれど、その数字でいうと、往復で1,200台というと、物すごいことになると思いますので、これ、もし今のような形でそういうところを通るということになれば大変なことになるので、対処の方法については、どんな形になるのか、ちょっと今の段階で言えることがあるのかどうかわからないんですけれど、絶対に生活道路に影響を与えるような形での工事にならないように要望しておきます。それ以上のこと聞いても出ないと思いますので、また機会があったら、もう少し具体的にわかるようになったら教えてください。 ○相原佳代子委員  今往復で1,200台ということで、山砂利内から出さないということで検討しているという答弁いただいたところなんですが、ダンプ車両の抑制ということで、先ほどちょっと聞き漏らしたかもわからないんですけど、総合的な対策をという答弁があったかと思うんですが、そこをもう一度言っていただけませんでしょうか。 ○木村敬東部丘陵整備課長  私どもといたしましては、やはり大型車両がかなりの台数、城陽市内を今後の工事の進捗に伴って出てくるというところもございますので、そういった大型車両の集中であったりとか、ふくそう、あるいは混乱ということを避けるための対策というのを考えていきたいと。そのような中で、周辺の環境負荷を最少化するような総合的な対策というのを今後検討していきたいということでございます。 ○相原佳代子委員  それで、環境に負荷をかけない検討をということですが、総合的な対策を検討していきたいということは具体的にはどういうふうなお考えでいらっしゃいますか。 ○木村敬東部丘陵整備課長  その中で、先ほどちょっと図面をもってお話はさせていただいたんですけども、まず、今、来年度からNEXCO西日本のほうが、城陽市外から城陽市内に新名神高速道路の整備に必要な土砂の運搬というのをしてまいります。今回、その土砂の運搬経路については、やはり城陽市の住宅地内を極力通らないように、幹線道路を極力利用した形での搬入を現在関係機関とも調整を行っているというところでございまして、その内容というのが、ちょっと繰り返しにはなるんですけども、まず、今の搬入のルートということで考えておりますのが、まず、宇治田原から土を持ってくる計画をしておりまして、それにつきましては、城陽市とちょうど宇治田原町さんの境ぐらい、立場林道という道あるかと思うんですけども、そこを経由して、東部丘陵地内に入ると、山砂利の中に入って、要はもう一般道路、それ以外の一般道路は極力使わないような形で工事範囲のほうに土を運搬してくるという計画でございます。あと、それとあわせて、八幡・高槻方面から土を城陽市内にこれも搬入する計画をされてまして、これにつきましても、国道307号から東部丘陵地内に入って、東部丘陵地内を経て、いわゆる土が必要になる場所まで運搬していくという経路でございまして、最短でいいましたら、例えば長池の今の計量所を通過することが一番距離も短くて済むんですけども、そうなりますと、今、山砂利採取地整備公社が当然残土の搬入もしております。近くで砂利業もされているところもある。そこでもう既にかなりの台数のダンプが行き来しているというところもございますので、そこから入るのではなしに、八幡から持ってくる土については、国道307号のほうから東部丘陵地に入って、必要な場所まで運搬していただくというような調整を今やってるというところでございます。 ○相原佳代子委員  運搬ルートの調整ということでございますが、今でも多いときで1,500台とかいう数字をこの間おっしゃったかと思うんですが、それに新しく往復で1,200台ということですので、本当にそれが現実的に可能なことなのかどうかというのがやはり地元でも不安なところだと思うんですよね。やはりこれだけでなくて、今でも大型車が行き来している、生活道路の中に入ってきているというのが心配視されているところですので、その地元での声というのはしっかりと届けていただいて、反映していただきたいと思います。それは強く要望したいと思いますので、対応していただきたいと思います。  それと、近畿砂利組合さんのほうで土砂が受け入れられないかということが先ほど答弁の中であったかと思うんですが、これは、そういう場所があるのかどうかというところなんですけれども、それについてはどのようにお考えでしょうか。 ○木村敬東部丘陵整備課長  そういった部分も含めて、今後検討、あるいは協議をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。 ○相原佳代子委員  検討、協議ということですけれども、実際のところ、例えば保安林に関係する解除を申請しなければならないとか、そういうことを意味しているのか、ちょっとそこら辺のことがわかりにくくて、もう一度教えてください。 ○木村敬東部丘陵整備課長  保安林解除でいいますと、東部丘陵線を整備するに当たりまして、東部丘陵線の計画ラインの中に保安林がありましたら、それについては、当然解除の手続を踏んだ中で、工事のほうを進めていくものでございます。ただ、今ご質問ありました、大量に発生する土砂につきましては、基本的に、前回も委員会のほうでご説明させていただいたように、いわゆる自衛隊、今の自衛隊の部分から大量に土砂が発生してくるというところもございまして、そこからの土をどうするのかというところを検討しているというところでございますので、保安林の土をどうこうということではない、ちょっと答えになってないかもしれないですけども、いわゆる保安林につきましては、当然東部丘陵線にかかるところについては、保安林解除という手続というのは市としても行っていきます。ただ、今回の土砂については、直接保安林は関係ない。 ○大石雅文まちづくり活性部次長  簡単にいいますと、要するに今場所があるのかというご質問がございましたので、場所を確保するために保安林の解除とか、そういう手続というのか、そういう行為はしない。それは考えておりません。あくまでも保安林の解除というのは、工事区間であったり、または、土地利用をするタイミングで、必要な部分について保安林解除をしてまいりますので、今回の場所はあるのかということの問いに対しての保安林解除というのはございません。 ○相原佳代子委員  じゃあ、今回ということは、限っていえば、そういう保安林解除ということはしないという、目的以外であるという認識でいいということですね。 ○大石雅文まちづくり活性部次長  今回、東部丘陵地の中での保安林解除というのは、道路の築造であったり、先行整備地区の土地利用、この部分についての保安林解除になりますので、それ以外の保安林解除は今はございません。 ○相原佳代子委員  わかりました。ただ、今後そういう、この間ちょっと新聞にも報道が出ていたかと思うんですけれども、砂利を運搬するときに、砂利を放るほうですよね、いう場所が、ちょっとこれとは違うかもわからないんですけれども、場所が今後なくなっていくであろうというようなことが書いてあったんですけれども、これについては、今回のこの件とは切り離して考えたらよろしいでしょうか。 ○大石雅文まちづくり活性部次長  そのとおりでございます。 ○谷直樹委員  そのダンプの、今おっしゃったように、管理、ルート云々ですけど、現実、先日も東部丘陵線のとこをちょこっと見たんですけれども、ダンプに何かゼッケンかな、つけて、ここの工事はこのダンプ、ここの工事はこのダンプ、仕分けしてはると思うんですけど、その辺、これ、例えばルート云々、これからの協議ですけども、必ずそこを通るかどうかというの、これ、どういう形でやらはるんかなと。実際工事の車両、渋滞とか云々したら、中には違うルートを通るやつがおるかなと。これはわかりませんけどね。その辺の管理を実際どういうふうにされるんかな、ちょっとわかる範囲であれば、またその辺教えていただきたいんですけど。 ○木村敬東部丘陵整備課長  今時点で考えている案といたしましては、谷委員おっしゃられましたとおり、ゼッケンをつけた形で、やはりそのゼッケンによって車両を判別できるようにするというのが、まずもって一番わかりやすいといいますか、私どもとしてもわかりやすいかな、このように考えているところでございます。ただ、実際の方法というのはまだ確定したわけではございませんけども、基本的にはゼッケンをつけるというのが一番わかりやすい方法かなと考えているところでございます。 ○谷直樹委員  今現実、たまに上狛城陽線かな、あの狭いとこ、ここダンプ通っとるんですよね、朝、何台か。これはゼッケンたしかなかったと思うんですけど、そういうような運転の方も中にはあるかなと思いますので、そうなってくると、今のダンプ以上にこれ、通るということが、これ、現実になってきますんで、その辺だけ、今後協議いただいて、警察との協議等要ると思いますけども、きちっとしていただきたいと思います。強く要望しておきます。 ○西良倫委員  宇治田原町のほうから国道307号を通って、この2の地点に行くということですけども、これは五里五里の丘のところだったら土砂の検査をしてるけど、これは検査とかはもうちゃんと済みという形でなるようなことでしょうか、その1点を教えてください。  それと、4ページのボックスカルバートでの工法なんですけど、何でボックスカルバートなんだという理由のところで、もう少し説明が欲しいなと思ってます。よろしくお願いします。 ○木村敬東部丘陵整備課長  まず、1つ目の質問の土の検査についてでございます。市外からNEXCOが土を持ってくるということでございますので、それについては、当然市としても土の検査をしていただいて、その上で搬入のほうをしていただくということで考えております。  2つ目のご質問のところでございます。ここにつきましては、4ページ目の図面を見ていただきたいんですけども、ちょうど右手に小さな絵がございます。これがいわゆる上空からの絵を描いたような平面図ということになってございます。ちょうど赤色の字で記載しております府道山城総合運動公園城陽線、ここのところがボックスカルバートの築造をするということで、ご報告させていただいたところでございまして、いわゆる新名神高速道路がちょうどこの図面の左右、東西に走っている、ちょうど真ん中を左右に走ってるのが新名神高速道路に位置しておりまして、その新名神高速道路が府道山城総合運動公園城陽線の上を通過することになります。今回、ちょうどこの府道の東西、前後といいますか、この区間につきまして、土を盛り土されると、高いところを新名神が通るので、それに必要な土を、ここに今盛り土をされて、最終的に新名神を築造されるということになりますので、当然新名神の下を府道が通りますので、その機能を確保する上で必要なトンネルといいますか、ボックスカルバートを築造されるということでございます。 ○西良倫委員  ボックスカルバートのほかに方法はあるのかないのか、いろいろ比べてみて、ボックスカルバートという結論になっているということですよね。そういうことですね。 ○木村敬東部丘陵整備課長  はい。 ○土居一豊副委員長  1つだけお願いします。八幡から土砂を国道307号経由で山砂利場外の2の土砂搬入しますが、この搬入した土砂はもう2に搬入した後、2で処分されて終わるんですか、それとも一旦入れたものはまた出ていく可能性がある土砂になりますか。 ○木村敬東部丘陵整備課長  2に埋め戻した土砂というのはそのままでございます。再度持ち出すということはございません。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  それでは、説明員の交代をお願いいたします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、(2)「(仮称)城陽市6次産業化・農商工連携推進戦略【案】」についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○加田典義農政課長  それでは、「(仮称)城陽市6次産業化・農商工連携推進戦略【案】」についてご報告いたします。  左2点どめの(仮称)城陽市6次産業化・農商工連携推進戦略【案】と記載されております冊子資料に基づき、説明をいたします。  なお、昨年12月の建設常任委員会におきまして、中間案として報告しているため、12月議会段階からの追加、修正箇所を中心に説明いたしますので、ご了承ください。  現状案は、全体で47ページとなっております。本編が1ページから27ページまで、資料編が28ページから44ページとなっております。  初めに、資料編の29ページをごらんください。昨年12月の建設常任委員会以降、29ページに記載のとおり、本年1月30日には市内外の農業者、商工業者等にご参集いただき、戦略案等についてご意見をいただく機会として、6次産業化・農商工連携推進検討会・交流会の第3回目の会合を、また、2月5日には、第2回城陽市6次産業化推進協議会を開催し、本戦略についてご議論いただいたところでございます。今後は、本日いただいたご意見をもとに作業を進め、3月末日の完成を予定としております。  次の30ページは、協議会の構成員名簿でございます。12月議会報告時点から、株式会社京都銀行及び京都中央信用金庫の委員が変更となっております。  次の31ページから39ページには、これまで協議会や検討会、交流会でのご意見、ご提案等をまとめており、その後、40ページから44ページにかけては、本市農業の現状としまして、本編第2章のもととなるデータを記載しておりますので、必要に応じてご参照ください。  また、45ページから47ページにかけましては、本編の用語解説を追加しております。  ここから本編の説明に移ります。まず、目次をごらんください。本編は第1章、策定に当たってから、第7章、目標実現に向けた施策・取組までの7章構成となっております。  第1章、策定に当たってでは、大きな追加、修正はありませんが、2ページにて、(4)構成として、戦略の各章の記載事項の概要説明を追加しております。  3ページをお願いします。第2章、本市農業及び6次産業化・農商工連携の現状においても、大きな追加、修正はありませんが、6ページの表2-2-1として、本市におけるこれまでの6次産業化・農商工連携の取り組み事例の一覧を挿入しております。  次に、7ページをお願いします。第3章、6次産業化・農商工連携に当たって、課題と留意点についても大きな追加、修正はありません。(1)では、課題としまして、①交流人口の増加を本市の活性化につなげるコンテンツが少ないこと、②6次産業化や農商工連携のノウハウを学ぶ機会やネットワーキングの機会が少ないこと、③農産物の供給制約、④6次産業化・農商工連携のための大規模投資が可能な農業者が少ないことを上げております。  次に、9ページをお開きください。9ページから10ページにかけまして、第4章、6次産業化・農商工連携の推進に向けた基本方針においては、(1)本プランの推進による目指す本市の将来像を追加しております。目指す将来像に記載している標語は、本計画のタイトルともなる言葉ですが、オール城陽で進める1×2×3推進プランとしております。そして、サブタイトルをネクストステージ京都城陽6次産業化と農商工連携による新たな展開としております。この将来像のコンセプトに係るキーポイントとしましては、1つ目として、市や農業、商工業にかかわる関係者、関係団体が協力、連携し、国、府を初めとした市外の関係団体、支援機関の支援も得て、オール城陽での支援、取り組みを行っていくこと、2つ目としまして、市内の1次、2次、3次産業者が連携、または協力し、本市特産物を利用した6次産業化・農商工連携等の取り組みを推進すること、3つ目としまして、それらの取り組みを通じて、今後の本市の大型プロジェクトの追い風を生かした京都城陽のネクストステージを目指すことの3つとなっております。  このコンセプトを踏まえ、(2)で、3つの基本方針を掲げています。まず、基本方針1は、農業サイドが主体となった取り組みの促進として、新たな農業の展開と新商品、サービスの開発を掲げています。これは、①農業者が主体となり、本市の特産物を活用した商品開発を促進すること、②として、生産者にPR、消費促進活動や周遊を促すサービスなどの新たな農業の展開を促進すること、③として、商品開発等に当たってのターゲットとしておのおのの特産物の特徴や特性を踏まえた柔軟なターゲット設定をすることといったことになります。  10ページをごらんください。基本方針1の一方、基本方針2として、農業者と商工業者等の連携した取り組みの促進を掲げています。具体的には、1つ目、農業者、商工業者、関係団体の協力、連携のもと、お互いのノウハウを生かした取り組みを促進すること、2つ目として、農業者、商工業者のウイン・ウインの関係の構築を目指すこと、3つ目として、さらに一歩進んだ取り組みとして、研究機関との共同研究や学校、地域団体等の連携、協力を促進することといったことになります。  最後に、基本方針3では、法人等の農業経営体設立の促進等を通じた実践者の確保としまして、1つ目として、実践者の育成や生産規模の維持、拡大のため、法人化や集落営農団体等の設立の促進、2つ目としまして、そのための営農の大規模化を希望する農業者等への法人化の支援を重点的に行うこと等を掲げております。  11ページをお願いします。第5章は、後ほど説明します第7章の施策、取り組みを通じて達成すべき戦略期間中の成果指標です。12月議会、建設常任委員会では、3つの成果指標を掲げていましたが、今回の戦略案では、先ほど説明しました第4章の3つの基本方針のおのおのにつき、2つないし3つの指標を定めておるところです。  次に、12ページをお願いします。第6章、活用・振興を図るべき農産物とその方針として、(1)では、農業者、商工業者により活用、振興を図る農産物の生産や流通における特徴、課題について、12ページから15ページにかけて、お茶、梅、イチジク、寺田いも、花卉、その他に分けて記載しております。  そして、16ページから18ページにかけましては、本戦略において、特に焦点を置くこととしておりますお茶、梅、イチジクについて、これまで行われてきた取り組みを写真入りで紹介しております。こちらは、今回新たに追加した部分となります。  また、19ページには、農業者、商工業者が中心となって推進を図っていただく(1)に記載の特産物を活用した新商品やサービスの方向性や具体例を記載しております。城陽市6次産業化推進協議会のほか、本プラン策定に向けた関係者への各種ヒアリング等において、事業者等から提案があった取り組み等を記載しております。  21ページをお願いします。最後に、第7章は、本戦略の目標実現に向けた施策、取り組みを記載しております。(1)本市において実施する施策、取り組みは、12月議会のご報告の際には、施策の名称を箇条書きしていた部分でありますが、関係機関との連携、役割分担のもと、既存、新規合わせて17の施策、取り組みをその方向性に応じて6つの施策群に分類しております。おのおのの施策群の表の見方ですが、概要は、おのおのの施策群の概要説明であり、基本方針の行の網かけ部分は、第4章の3つの基本方針の中で、その施策群が推進に寄与する基本方針を示しております。その下の施策例とそのイメージには、その施策群に分類される詳細な施策、取り組みを記載しております。  続いて、25ページをお願いします。25ページには、施策群2にも関係しますが、2019年の本市の特産物関係のイベントを一覧にしています。カラーになっている3つのイベントについて、3月下旬の宇治茶・山城ごちそうフェスタ及び8月下旬から9月上旬のイチジクフェスタは、本年初めて開催されるものであり、11月上旬の関西茶業振興大会第72回大会は、初めて本市で開催されるものです。本市としては、これらの機会を捉え、本市特産物のPRを図りたいと考えております。  次に、26ページをお願いします。26ページは、国、府、市内の関係機関が実施している施策、取り組みについて記載しており、市としては、これらの施策の情報提供や仲介等に努めてまいります。  次に、27ページをお願いします。(3)プラン推進と評価・検証のための取り組みについてです。21ページの施策群1にも記載しておりますが、来年度以降、城陽市6次産業化協議会、構成機関の実務者から成る協議体、(仮称)京都城陽6次化・農商工連携推進プラットフォームを設立し、施策の検討や実施、評価を通じて本プランの推進とPDCAを行っていく予定としております。よろしくお願いします。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○若山憲子委員  これ、12月に報告していただいて、新たな追加のところをおっしゃっていただいたと思うんですけれど、その目標数値ですよね、結構ふやしていただいたというように、意見を踏まえてふやしていただいたというようにおっしゃったと思うんですけれど、その数値目標、これ、5年の計画ですよね、5年の計画の中で数値目標上げておられるということで、当然そのために今おっしゃった、最後におっしゃったプラットフォームで評価、点検していくということだったと思うんですけれど、この目標の中に、言われてたのは、例えば城陽の農業のところであったら、ある一定農産物、具体的に絞ってというようなことも言われてたと思うんですけれど、その中でお茶とイチジクが可能性がいろんな部分からあるのではないかと言われてたんですけれど、その辺は目標との関係では、今城陽市としてどんなふうに捉えておられるのかということが1点と、この計画そのものについては、ちょっとどこで書いてあったのか覚えていないんですけれど、いわゆる実際に農業者の人と商工業者の人を含めて、同じテーブルでの議論があったということがすごく評価されてたと思うんですけれど、その辺に対する市の考え方を教えてください。以上、2点です。 ○髙原俊之まちづくり活性部産業政策監  まず1点目の数値目標と農産物を絞ってという、そこの関係性というようなことでご質問がありました。  農産物を絞ってというところで、おっしゃっていただいたとおり、一応、お茶、そしてイチジク、梅といったようなところに重点を置いて進めていこうというような方向性を一定示しているところでございまして、一方で、こちらの第5章のほうの数値目標は、そういった農産物、特に関係なくといいますでしょうか、そういったものを進めていく中で、お茶であっても、梅であっても、イチジクであっても、例えば新しい商品が1つできれば1とカウントするというような形で、特に農産物を絞ってという部分と数値目標を何か厳密に結びつけているというわけではないというところでご理解をいただければなと思っております。  そして、2点目の農業者と商工業者の同じテーブルに立つという点についてですけれども、ここでおっしゃっていただいたとおり、協議会、そして検討会、交流会におきまして、同じ立場に、済みません、申しわけございません、協議会は関係団体の方だけですので、検討会ですとか、検討会、交流会において、関係機関の方、そして、農業者、商工業者の方、同じテーブルに立って議論したといったようなことだと思います。その場で、本当にこういった取り組み、すばらしいものだというようなことで肯定的な意見をいただいたところでございますので、市としても、来年度以降もそういった取り組みを続けることで、しっかりと農業者、商工業者の仲介役となるというところですとか、あとは、オール城陽で事業者側を支援していくといったような取り組みも継続していきたいということで思っております。 ○若山憲子委員  いわゆる数値目標ですかね、期間中の成果指標ということでいうと、特段に何かに絞ってということではなくって、全体を網羅してということだったと思うんですけれど、それでいうと、例えば農業品目の中では、いろんな条件、検討されてると思うんですけれど、それで言われたのは、いわゆる比較的条件があるのがお茶と梅、梅はちょっと生産量の問題とかあったと思うんですけど、言われてた中で、その特段そこに絞るというようなことはないんですかね、具体的に何かを絞って、いわゆるアウトレットモールの開業に合わせて、そういう城陽の新たなブランドをというように言われてたと思うんですけどね。その辺は特段それで取り組むというようなことはないのかどうかというのと、それと、農業のところで言われてたんは、いわゆるもうかる農業ということで、小さな、全体の農業を引き上げる、底上げするような計画ではないということが、計画の中でも書かれてますけれど、今で言ったら、例えばこれでいうと、市内の農業法人、9つですかね、それを15というように書いておられたと思うし、販売金額も700万円を超える販売農家の割合を9%から15%というように目標数値上げられてるんですけれど、根拠ですよね、5年のところでここに目標数値を持ってこられた、そこを教えていただけますか。 ○髙原俊之まちづくり活性部産業政策監  1点目の何か取り組みに絞ってということは考えていないのかというようなご質問だったと思っております。  何か1つに絞って取り組みをやるということも、もちろんそういったことも議論いたしました。それで、もともと、そもそもこの戦略自体、市として大きな方向性、それは第5章の基本方針1、2、3に示されているところだと思います。その方針に沿って事業を実施していただける農業者、商工業者の方々、その方々を支援していこうと、そういったものでございますので、市として何か、例えば商品を具体的につくるとか、そういったことを何か農業者、商工業者の方に強制するですとか、そういったこと、そういった性質の戦略ではないというようなことになりますので、何か1つの取り組みに、目標をそこだけに焦点を絞ってというようなことは考えておりません。そういった意味で、こういう形で現在、目標を示させていただいているというようなところでございます。ただ、一方で、やはり、農業者、商工業者の取り組みを、それぞれの取り組みを支援していく、方向性を示すというようなことは重要だと考えておりますので、19ページ以降の第6章の(2)というところで、事業者サイドでやっていただく、そして、それに対して市としても支援していく、その取り組み方針ですとか、具体例といったようなものを示させていただいているといったようなところでございます。市としては、こちらの19ページから20ページに記載しているような取り組み、こういったことを農業者、商工業者、事業者サイドにやっていただく、そのために第7章のところに書いてある施策ですね、こういったものを実施していくと、そういったことを通じて、この第5章の目標を達成していきたいということで考えているところでございます。  そして、次に、2点目に、市内法人9から15、そして、販売金額が700万円超の販売農家の割合が9%から15%と、なぜこういう数値目標になったというところでございました。  まず、市内の農業法人ですね、9から15というところなんですけれども、15の明確な根拠、例えば現在、この6個だけ増加する何か、今言われてる法人があるとか、そういったわけではございませんが、近年、農業法人数、増加著しいというところもございますので、野心的な目標として、9から15というところで掲げさせていただいているところでございます。  また、販売金額が700万円超の販売農家の割合9%から15%というところでいただきました。まず、販売金額が700万円超というのがなぜなのかというようなところがまず1点あるかなと思っております。これにつきましては、市のほうの担い手農業者の基準で、所得を500万円以上と目標を立てている農業者を担い手農業者として認定をしているところでございます。そういった農業者ですね、所得500万円というところで、大体販売金額に直したところ、大体700万円くらいだというところで、そういったデータもございますので、それを目安に700万円超としているところでございます。それは、今現在9%、こちら、平成27年度の数値ではあるんですけれども、9%ということになっておりまして、そこから15%というところで、販売農家が約290ほどあったかなと思うんですけれども、それを約6%ふやすというところで、おおむね20から30程度ふやすというところで、大体この程度じゃないかというところで、こういった目標を示させていただいているところでございます。 ○若山憲子委員  農業法人のところは、特段の根拠というのがないということと、いわゆる所得、収入700万というのは、所得に換算した場合にそれぐらいになるだろうということで、それもいわゆる販売農家の数を掛けてということだったと思うんですけど、その担い手ということでいうと、若い農業者の方の割合と、いわゆる収入の高い農業者が府との平均で見ても、城陽市のほうが高いと言われてたと思うんですけれど、そのこともここが含まれているのかどうかということと、それと、城陽市として、この計画、先ほど説明いただいたように、城陽市が何かをするというわけじゃないんですよね、この検討のところでも城陽市は事務局だけですし、いわゆる会議の中でも、そういう会議を主催をする、主催というか、集めて、そこでのマッチングを図るというようなことだったと思うんですけれど、そしたら、農業者がいわゆる自分の努力で、当然販売とかにかかわることですから、それはそういうところが当然されることだと思うんですけれど、そしたら、いわゆるここで言われてたのは、人材の問題とか、そういう経営に関することが大変農業者の、商工業者の人でも弱いというところで、そういうところへの支援というのが城陽市の役割だと思うんですけれど、その辺のところはどう考えておられるのかというのと、ほんで、この中では城陽ブランドということで、特に何かそういうものをつくるということが書かれてたと思うんですけども、そこへの城陽市の当然それは農業者の方だったり、商工業者の方が連携をして、新たなものをつくっていかれると思うんですけれど、ここでは、少し具体的にいわゆるアウトレットモールでの販売も、それは希望的観測なんかどうかわかりませんけど、そこまで書かれてるので、城陽ブランドということについては、どんなふうな形で支援をされていかれるのか、教えてください。
    ○髙原俊之まちづくり活性部産業政策監  まず、1点目の市内の若手農業者、府に比べて多いということですとか、販売金額が多い農業者が多数を占めるというような、まさにそういったところと含めて、さらに、700万円超の販売農家の割合を高めていこうというところは、まさに、そういった背景があるかなと思っております。また、この戦略といいましょうか、それをつくる背景にも、やはりそういう若い元気で販売金額が多い農業者が多いというのもあるのかなと思っておりますので、販売金額700万円超の農家を今後9%から15%ふやしていこうという中では、ご指摘いただいたように、若手が多い、そして、販売金額が多いと、それもさらに伸ばしていこうというような意図があるというところは、まさにご指摘のとおりでございます。  そして、2点目の人材の問題についてご質問がありました。人材の問題につきましても、恐らく2つあるのかなと思っておりまして、まず1つ目といたしましては、まず、農業をやる人材の問題というところと、そして、6次産業化なり農商工連携といったところに前向きに取り組んでいただく人材といったようなところがあるかなと思います。まず1点目の農業を行う若手農業者、いわゆる担い手農業者の問題につきましては、恐らくご認識いただいていると思いますが、この戦略の対象にはちょっとさせていただいていないところでございまして、もちろんそちらの農業者の育成というのはやはり重要だと思っておりますので、それは、またこの戦略とは別にしっかりと推進を図っていきたいということで考えております。そして、一方で、6次産業化ですとか、農商工連携をやっていく実践者自体の人材育成につきましては、基本方針3でも掲げておりますとおり、やはり実践者の確保というようなことは重要だと思っております。それに対して、例えば今年度もやってきたように、商工業者とのネットワークの機会をつくるですとか、来年度実施していこうと考えております農業ビジネスに関する講習会、そういったことを行うことで支援をしていきたいということで考えているところでございます。  あと、3点目に城陽ブランドをつくるというところで、そういったところに市としての取り組みはしないのかといったようなご質問をいただきました。まさに城陽ブランドをつくるというのは、ご指摘のとおり、1つ大きなポイントであると思っておりまして、21ページの第7章の(1)、施策群2のところに、まさにPRとブランド化支援というところで書いております。その中では、例えばイベントなどを継続、もしくは今年度新規で開催されるイベントなどを通じて、しっかりと城陽の質の高い特産物をPRしていくというようなことですとか、もしくは、22ページ以降にあるような、例えばではございますが、首都圏における特産物、地域の特産物の販売会などへのご出展、そういったものを検討する中で、しっかりと城陽の特産物、PRをしていくと、そういったことを考えているところでございます。 ○若山憲子委員  行政が特段このことで6次産業化にかかわって、外部からの、今のブランド化についてもPRとか、できたものの販売出展はするということと、それに例えば担い手の問題でも、当然最初に言ったように、もうかる農業ということで、農業の育成のための支援、それはこの計画とは違うところで、対象外というようにはっきりおっしゃったので、それはまた違うことだと思うんですけれど、そしたら、この支援の中身ですけれど、いわゆる6次産業化をするときに、例えばインターンシップなんかを使うことによって、そういう新たな人材の育成とか、そういう市場調査とかも可能になると思うんですけれど、もう少しそれは具体的にしなあかんと思うんですけど、そういうことも含めて、支援という中には含まれるのかどうか、そこだけ教えてください。 ○髙原俊之まちづくり活性部産業政策監  人材支援の面で、例えばインターンシップなど、検討していないのかというようなご質問だったと思っております。  施策群6、24ページのところなどに書いておりますが、こちらにはちょっと確かにインターンシップというところで、そういった文字はないんですけれども、もちろんインターンシップというのも実践者といいましょうか、実践者の育成、確保においては非常に重要な施策、取り組みだと思っておりますので、今後、先ほど説明にありました城陽市、京都城陽6次化・農商工連携プラットフォームなどで施策を検討する中で、そういったインターンシップといったようなことが可能かどうかというようなこともありますし、そういった受け皿があるかどうか、そして、それを希望する方がいるかどうか、そういったこともしっかりと検討して、有効性が認められれば、しっかりと実証をしてまいりたいと、検討してまいりたいということで思っております。 ○若山憲子委員  インターンシップ、受け皿の問題おっしゃったと思うんですけれど、今の城陽市の農業法人の中でそれをできるところまでというのがなかなか難しいと思うんですけれど、特段そういう法人が、インターンシップを活用してでもというところまで、そういうところが出てきたら、その法人のいわゆる戦略というのが定まってるし、もっと発展すると思うんですけれど、法人任せではなくて、城陽市としてこういうせっかく6次産業のこういう計画を立てられたんやし、そこについて、もう少しそういう制度を活用することで、もう少しそういうものの具体化、実際にはその事業そのものは城陽市がかかわるわけではないので、せめてそういう部分での支援ですよね、行政サイドからの支援ということでは、ぜひ私はインターンシップを活用していただけたらって思っていますので、それは要望しておきます。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  2時50分まで休憩いたします。             午後2時38分 休憩           ─────────────             午後2時50分 再開 ○小松原一哉委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、都市整備部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第15号及び議案第16号を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森島正泰都市整備部長  まず初めに、今回、議案第16号につきまして、議案書の一部に誤りがある不手際がありましたことをおわび申し上げます。今後は複数の者による確認のさらなる徹底を行ってまいります。  それでは、議案第15号、市道路線の廃止について及び議案第16号、市道路線の認定について、一括してご説明申し上げます。  議案第15号の4ページをお願いいたします。4ページ、提案理由でございますが、新名神高速道路城陽ジャンクション及びインターチェンジの関連事業に伴い、廃止したいので、道路法並びに建設省道路局長通達に基づき、提案するものでございます。  ページ戻っていただいて、3ページ、廃止図をごらん願います。全部で7路線でございます。図面中央の市道249号線につきましては、起点は図面上側の黒丸印、市道248号線で、終点は図面右中央の矢印、市道5号線でございます。その右下側の市道252号線につきましては、起点は市道257号線で、終点は市道10号線でございます。その左上の市道253号線につきましては、起点は市道257号線で、終点は市道2376号線でございます。その左側の市道258号線につきましては、起点は市道254号線で、終点は市道2376号線でございます。その左側の市道259号線につきましては、起点は2375号線で、終点は市道258号線でございます。その右下側の市道260号線につきましては、起点は市道2376号線で、終点は市道257号線でございます。最後に、その左下側の市道2376号線につきましては、起点及び終点は、ともに国道24号でございます。  以上、新名神高速道路の整備に伴い、7路線を廃止するものでございます。  ページ戻っていただきまして、2ページをごらん願います。廃止路線調書でございます。道路の概要につきましては、市道249号線の起点部は寺田北堤下26番5で、終点部は寺田今堀62番71先でございます。道路の幅員は0.9メートルから6.2メートル、延長は1,544.9メートルでございます。市道252号線の起点部は寺田金尾95番1で、終点部は寺田大畔93番3でございます。道路の幅員は4.2メートルから9メートル、延長は1,040.2メートルでございます。市道253号線の起点部は寺田金尾17番4で、終点部は寺田金尾84番3でございます。道路の幅員は2.4メートルから10.5メートル、延長は140.7メートルでございます。市道258号線の起点部は水主大将軍44番1で、終点部は水主宮馬場20番4でございます。道路の幅員は2メートルから4.6メートル、延長は570メートルでございます。市道259号線の起点部は水主大将軍10番1先で、終点部は水主大将軍1番4でございます。道路の幅員は2メートルから2.9メートル、延長は281.7メートルでございます。市道260号線の起点部は水主倉貝17番14で、終点部は水主宮馬場29番でございます。道路の幅員は2.3メートルから6.3メートル、延長は200.6メートルでございます。市道2376号線の起点部は寺田金尾84番3先で、終点部は寺田金尾112番4先でございます。道路の幅員は4メートルから12.3メートル、延長は939.7メートルでございます。  次に、議案第16号につきましてご説明申し上げます。  4ページをお願いいたします。最後のページ、4ページ、提案理由でございますが、新名神高速道路城陽ジャンクション及びインターチェンジの関連事業に伴い、市道として認定したいので、道路法の規定に基づき、提案するものでございます。  ページ戻っていただいて、3ページの認定図をごらん願います。全部で6路線でございます。図面左上の市道249号線につきましては、起点は図面上側の黒丸印、従来どおりの市道248号線で、終点は矢印の市道2477号線でございます。図面右下の市道252号線につきましては、起点は市道257号線で、終点は従来どおりの市道10号線でございます。図面左中ほどの市道258号線につきましては、起点は従前どおりの市道254号線で、終点は市道2376号線でございます。なお、旧の市道259号線は枝線としておるところでございます。次に、図面右上の新たな番号となります市道293号線につきましては、起点は国道24号で、終点は市道291号線でございます。図面左下の市道2376号線につきましては、起点及び終点は、ともに市道257号線でございます。最後に、図面中央、南北方向の新たな道路となる市道2477号線につきましては、起点は府道内里城陽線で、終点は市道258号線でございます。以上、6路線について、新名神高速道路の整備に伴う機能回復道路として認定するものでございます。  ページ戻っていただきまして、2ページの認定路線調書をごらん願います。道路の概要につきましてですが、市道249号線の起点部は寺田北堤下26番5で、終点部は寺田今橋50番1先でございます。道路の幅員は0.9メートルから5.5メートル、延長は999.5メートルでございます。市道252号線の起点部は水主森ノ東37番6先で、終点部は寺田大畔93番3でございます。道路の幅員は4.2メートルから8.5メートル、延長は962.5メートルでございます。市道258号線の起点部は水主大将軍44番1で、終点部は水主倉貝54番5でございます。道路の幅員は2メートルから6.9メートル、延長は971.3メートルでございます。市道293号線の起点部は寺田今橋57番8先で、終点部は寺田今橋72番1先でございます。道路の幅員は3.7メートルから6.0メートル、延長は221.5メートルでございます。市道2376号線の起点部は水主倉貝60番2先で、終点部は水主宮馬場25番8でございます。道路の幅員は5メートルから12.8メートル、延長は555.4メートルでございます。最後に、市道2477号線の起点部は寺田南川顔33番6で、終点部は寺田金尾12番2でございます。道路の幅員は4メートルから9.4メートル、延長は1,020.9メートルでございます。  以上、2議案につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○藤城光雄委員  難しい話でないんですけど、先ほど、今、認定の路線の要は調書の中に幅員の、例えば市道249号線でしたら、0.9やから、90センチですかな、5.5とかね。次の3番、2メーターとか、3.7、市道というのは、幅は基本的には4メーター以上なんですか。どうなんですか、そこは、これはこの中でもよいということですか。 ○石田勝一管理課長  今、委員おっしゃられた幅員につきましては、昭和43年に城陽町時代に町道を一括して認定した際にでき上がった道路の幅員でございます。今現在は認定要綱というのをつくりまして、4メーター以上の道路を認定するというのを原則としておりますので、今現在、90センチ、0.9メートルの市道というのは、市長が特別な理由がない限り、認定の議案として上げさせていただいていない部分でございます。 ○藤城光雄委員  そうすると、これは43年の町道としての一括の認定のために、残っておるということの理解ですね。 ○石田勝一管理課長  はい。 ○藤城光雄委員  わかりました。  今後はこういうことはないと、認定の中には。以前のやつがあるかもわからへんけど、新たに認定は4メーターでっせと、以上ですよいうことですね。そんでよろしいか。 ○石田勝一管理課長  先ほども申し上げましたように、市長が特別な理由があるという場合、特に考えられる事案としましては、自転車、歩行者道とかで原則4メーターの幅員を求められない場合等が考えられます。そういう市長が特別な理由があるとして、認定議案として上げさせていただく場合以外は、原則として4メーター以上の道路でないと議案の提出はさせていただけないということで要綱のほうを決めさせていただいております。 ○宮園昌美委員  物すごい単純な質問でごめんなさいね。廃止の路線図を見てて、つい、今度は認定と比べると、当然ながら、あった道がなくなったとこと、そうでないとことありますけど、これ、なくなった廃止の路線ちゅうのか、道路がもう実際に高速道路ができてなくなったもんか、それとも、まだ現状そのままあるのか、ちょっとそれを教えて。全部が全部そうじゃないのかもしれません、部分的にこれは残ってます、これはまだありますのんと、もう一つは、これが市道、既存の道が残った場合、道だけど市道ではないというときに、管理はちゃんとその辺、市の持ち物であれば市のほうが管理されるということでの解釈でいいんですか。 ○石田勝一管理課長  基本的に今、委員おっしゃられましたように、今回廃止の路線の中で、次に、認定路線として上げていない部分というのを具体に言いますと、市道249号線の城陽市道でいいますと市道291号線より以東の部分を上げておりません。それと、あと、市道253号線というのはジャンクションの下に入っておりますので、市道としての機能はなくなっております。それと、あと、市道2376号線のこの図面で、廃止の図面でいいますと、市道260号線よりか上の部分が全くジャンクションの中に入っておりますので、これは廃止して、外側のほうに新たにつけかえをさせていただいておると。それと、あと、今言いました市道260号線のインターの下ですが、この部分につきましては、今現在、ボックスカルバートがもうなくなっております、封鎖されております。それと、同じく市道252号線につきましても、同じようにもともとありましたボックスカルバートについては、一部、南部土地改良区の水路として今利用されているような状況で、市道としては新たにつけかえるということで、今回議案のほうを提案させていただいております。 ○宮園昌美委員  何で、僕、こういう質問するかというと、こういうと言うと怒られるけど、こういうインターの下、通行する人はいっぱいいるかもしれませんけども、町なかで、住宅地の中でこういうところが、里道やとか、市道ではないけども、みんなが通っている道路があると。そういうときになかなか、例えば市民が主役のまちづくりとかいうのからぱっと外されるわけです、市道じゃないからいうことの一発で。だから、管理側のそっちのほうでやらんなんというようになってくると、何か本当に市民が使うてるのに、市道やないかというのやけども、市道じゃありませんと、これは単なる市が持ってる道やと、市道じゃない、道路やということでね。何かそういうのんがこういうとこには絶対ないと思いますけども、まだまちの中にそういうところがあるさかい、何かちょっとそれで心配して質問したんですけども、やっぱりそれは、市道でなくても、市民の人が結構使うてる道の場合には市道並みの対応をしてほしいというふうに思いますんで、それだけちょっとお願いをしときます。 ○森島正泰都市整備部長  ここの場所でもそうですけども、市道を廃止というか、市道でなくなった道路につきましては、里道等管理条例というものに基づいて市で管理することには変わりございません。里道につきましては、もともと国有里道だったものを市が移管されてるわけですけれども、こちらについては、原則としては、現状管理をしていくということで、現在方針持っておりますので、市道のような市民主役とかというのとはまた違って、現状の維持、修繕をしていくというのが今は基本であるということでございます。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑ございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第15号を採決いたします。  議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号を採決いたします。  議案第16号は、認定することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第16号は、認定することに決しました。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、次に、議案第17号及び議案第18号を一括議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森島正泰都市整備部長  続きまして、議案第17号、市道路線の廃止について及び議案第18号、市道路線の認定について、一括してご説明申し上げます。  議案第17号のページめくっていただきまして、4ページをお願いいたします。4ページの提案理由でございますが、この路線は、JR山城青谷駅周辺整備事業に伴い、廃止したいので、道路法並びに建設省道路局長通達に基づき、提案するものでございます。  ページ戻っていただきまして、3ページの廃止図をごらんください。図面中央の市道402号線につきましては、JR山城青谷駅周辺整備に伴い、廃止するものでございます。  ページ戻っていただきまして、2ページをごらん願います。廃止路線調書でございます。道路の概要につきましては、市道402号線の起点部は奈島中島54番2先で、終点部は奈島下ノ段1番3でございます。道路の幅員は2メートルから6.4メートル、延長は886.3メートルでございます。  次に、議案第18号につきましてご説明申し上げます。  同じく4ページをお願いいたします。最後のページの提案理由でございますが、この路線は、新青谷線として都市計画決定がなされた道路であり、市道として認定したいので、道路法の規定に基づき、提案するものでございます。  ページ戻っていただきまして、3ページの認定図をごらんください。市道402号線につきましては、JR山城青谷駅周辺整備に伴い認定するものでございます。起点は、従前どおり、左側の桜づつみ奈島緑地に接するところで、終点は駅東側の府道山城青谷停車場線でございます。  ページ戻っていただきまして、2ページ、認定路線調書をごらん願います。道路の概要につきましては、市道402号線の起点部は、従前どおり、奈島中島54番2先で、終点部は市辺五島88番8先でございます。道路の幅員は2メートルから44メートル、延長は1,112メートルでございます。  以上、2議案につきましてご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○藤城光雄委員  認定の市道402号線の山城青谷駅を路線がまたいどる矢印があるんですが、このまたいでるということは、別に踏切でもつくるわけでもないでしょ。橋上駅やからこういうことの意味ですか。 ○森本都士男都市整備部次長  ちょうどJR奈良線をまたいでるところにつきましては、今現在計画しております山城青谷駅の自由通路を市道認定をさせていただくということで、こういった表示でさせていただいているものでございます。 ○藤城光雄委員  認定の2メーターも前の、先ほどの話の説明でよいということの理解ですね、43年の、これが踏襲されていると。わかりました。 ○谷直樹委員  ちょっと素朴な質問なんですけども、この認定する道路、都市計画道路の幅員で、これ、認定ということですね。ところが、今現在これ、所有権、まだこれから買収する云々ですね。そうなってくると、これ、ことしじゅうにできたら、その辺がちょっと、いわゆる税金とか、その辺の所有権の問題、これ、どういうふうに整理するんか、その辺、単純な質問ですけど、お願いします。 ○石田勝一管理課長  認定幅員につきましては、あくまでもこの路線が目指す道路の幅員ということで、認定をさせていただきます。道路法でいいます道路認定というのは、議会の議決を経て、市長が告示をするということになりますので、まず、議決をいただかないと、その先に進めないというのが基本原則としてございますので、都市計画道路の決定された幅員で、今回、認定議案として上げさせていただくものでございます。 ○谷直樹委員  手続上、そういうことで、今後は実務的に、そしたら、買収とかして、きちっと確定して、道路として、当然底地所有権等を城陽市にならへんとだめやと思うんで、あくまでも公道ですから。今後そういうような形で進めていくと。だから、最終年度は多分32年度ぐらいかなというような記憶にあったんですけど、そこまでいくと間に合わないのかな。その段階で、現実、道路の機能として使用するというような形ですかね、どうですかね。 ○辻村一哉土木課長  市道402号線に当たります新しくつくります新青谷線につきましては、完成年度、34年度を目指しておりますが、今田んぼのところですね、国道24号から市街地にタッチする部分とか、その市道14号線から今度駅前広場にタッチする部分につきましては、進入路等がまだ入れるような進入ではございませんので、まずそこを先行してかからせていただいて、並行して駅舎等の工事にかかっていくということになりますので、最終の完成年度といたしましては平成34年度を予定しております。 ○森島正泰都市整備部長  手続上の話ですけれども、今現在、今回、市道認定していただいて、実際、工事とか用地買収をしていって、手続上はこの後、区域決定という告示もありますし、それと供用開始という告示もありますので、そこまでには当然用地買収終わって、実際工事が終わって、供用開始するということで、今まずは市道認定として、認定だけはちょっと事務処理としてさせていただきたいということでございます。 ○谷直樹委員  わかりました。  ということは、図面上にあるだけだと、極端に言うたら、そういうことですね。これから実際に実務して、道路として供用開始に向けてやっていくと。これ、たしか、駅の工事用の道路云々で、1つの手法としてこの道路、最近されたと思うんですけど、供用開始が34年度でしたかね、ということは、それから逆算したら、やっぱり32年ぐらいにはこの道路としてある程度通行できなあかんね。その辺どうですか。 ○辻村一哉土木課長  今まだ幅員が足りていない区間につきましては、先行して用地買収等を行った中で、仮設の工事用通路という形で暫定的な供用を開始して、並行して計画幅員の工事も行っていくというところで、橋上駅舎のほうの工事も進めていかなあきませんので、今田んぼとか、市道14号線から駅までのタッチの部分につきましては、おおむね32年をめどにちょっと道路の整備のほうは進めていきたいと考えております。 ○土居一豊副委員長  1点だけ。幅員が認定の幅で2メートルから44メートルってあるんですけど、この44メートルはどの部分を44メートルと言われるんですかね。 ○石田勝一管理課長  44メートル部分につきましては、今都市計画決定されました新青谷線の山城青谷駅西側の駅前交通広場の部分が44メートルですので、その幅員をとらせていただいております。 ○土居一豊副委員長  そしたら、駅前広場は道路として全て管理するという形でございますか。 ○石田勝一管理課長  駅前交通広場自体は道路として管理をしていく予定をしております。 ○土居一豊副委員長  そうしましたら、東側の交通広場、ここは道路としては管理しない、こちらは道路の通常管理はしないということでいいですか、こちらはどうなんですか。 ○石田勝一管理課長  東側の交通広場につきましても、一定道路として管理していくということになります。 ○小松原一哉委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  それでは、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。ご発言はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  討論なしと認めます。
     これより議案別に採決いたします。  まず、議案第17号を採決いたします。  議案第17号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号を採決いたします。  議案第18号は、認定することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○小松原一哉委員長  全員挙手。よって、議案第18号は、認定することに決しました。  それでは、説明員の方は交代お願いいたします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、報告事項に入ります。  (3)城陽市空き家バンク補助金制度の拡充についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森本都士男都市整備部次長  それでは、お配りしております資料に基づきまして、城陽市空き家バンク補助金制度の拡充についてご報告させていただきます。  まず初めに、城陽市空き家バンク補助金制度は、平成24年度より人口増加対策を目的として運用を開始し、これまでの利用実績といたしまして、空き家購入が22世帯、空き家賃貸が44世帯、合計66世帯の方にご利用いただき、年々増加の傾向にございます。  それでは、今回の空き家バンク補助金制度の拡充についてご報告させていただきます。  1、制度拡充の目的でございますが、サンフォルテ城陽や白坂テクノパークへの企業誘致に伴います企業の進出が順次進んできております。この状況を生かした就労者へのタイムリーな支援制度といたしまして、就労者の定住促進、人口増加及び人口流出抑制、さらには、空き家発生の予防対策を図ることを目的とした制度拡充を行うものでございます。  次に、2、制度拡充の内容の補助金の対象者でございますが、市外から本市に転入いただいた本市在住の事業所に勤務いただいている方を対象としております。また、対象年齢は、本制度施行後、誕生日を基準として、15歳以上から50歳以下の方とさせていただき、本市の就労者人口の増加につなげる内容といたしております。  次に、3、補助金の上限額でありますが、従来の空き家バンク補助金制度同様、空き家バンク登録物件を購入していただき、購入に係るローンが10万円以上ある場合、現行制度の10万円に加え、10万円を補助し、上限額の合計は20万円としております。また、空き家バンク登録物件を賃借する場合も、従来の空き家バンク補助金制度同様、現行制度の1万円に加え、1万円を補助し、上限額の合計は2万円としております。  最後に、4、制度の施行予定日でありますが、今年度に制度要綱制定に伴います法令審査会を経て、その予算についてご審議をいただき、可決後、平成31年4月1日から施行していく予定としております。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○若山憲子委員  この空き家バンク制度、拡充をされたということですけれど、転入者で本市在住の事業所に勤務というようになってたと思うんですけれど、これ、本市在住の事業所に勤めてはる方、就労の形態ですよね、正規とか非正規とか、所得制限があるのかどうかということと、先ほどおっしゃっていただいた、このバンク制度、年々利用がふえてますよということで、いわゆる22世帯と44世帯ということだったと思うんですけれど、これ、ここ、就労できるような年齢のところで、どの年齢の世帯の人が多いのか。もう細かい数字は要りませんし、例えば利用されているところの年代で一番多い、買われた方、住宅を取得された方と、借りる方は比較的年齢が若いかなと思うんですけど、そこの年齢を教えてください。 ○森本都士男都市整備部次長  まず1つ目のご質問で、この制度を、雇用形態、正社員の方以外の方でもというようなお問い合わせでございます。城陽市在住の事業所にお勤めになることが確認できれば、正社員の方にかかわらず、交付対象とさせていただきたいというふうに考えております。  それと、もう一つのほうの、どれぐらいの年代の方がそういった住宅を購入されるのが多いのかというご質問なんですけれども、一定やはりおうちを買われるということになりますと、空き家でも新しいおうちを買われるということになりますと、30代ないしは40代ぐらいの方が比較的多いのかなというふうには思っております。 ○若山憲子委員  賃借される方で多い年代ですよね。  それと、委員長、もし年代別にそういう資料がいただけるのであれば、また下さい。 ○小松原一哉委員長  その資料請求をするということですね。 ○若山憲子委員  はい、資料をもし。  それと、今聞いたのは、賃借で、今おっしゃったように、購入やったら30代から40代で、賃借される年代はどの年代が多いのか、教えていただきたいというのと。 ○小松原一哉委員長  まず、そのデータはございますか。 ○森本都士男都市整備部次長  データは、一定まとめているものが1つございますので、ご提出は可能というふうに考えております。 ○小松原一哉委員長  委員会のほうに提出いただくということでお願いいたします。 ○森本都士男都市整備部次長  それと、先ほど住宅の賃貸される方の年代なんですけれども、先ほど私、30代、40代、購入ということでお答えさせていただいたんですけども、賃貸の方につきましてでも、今のそのまとめさせてるものを見てみますと、やはり20代、ちょっと20代、30代、40代が1つになっておりますので、その年代層が多いのかなというふうには考えております。 ○若山憲子委員  雇用の形態については、正規、非正規をかかわらずということだったと思うんですけれど、例えば、住宅ローンを組まれるときに所得のある一定の縛りがかかるし、そこまでされてるのかどうかわかりませんけれど、この城陽市の場合は、この雇用の形態だけでいいのか、所得、どれぐらい以上ということを、当然ローンを組んではるからあれなんですけれど、何かそういう制限があるのかないのかということと、それと、これ、以前のときは、城陽市内から市内への変わられた方も適用だったですよね。それも今も同じなのかどうか。 ○森本都士男都市整備部次長  今回、もともとは今現在の空き家バンク制度の拡充というようなことでさせていただく制度になりますので、やはり基本的には従来の空き家バンク制度、それがベースとなります。それで、今ご質問いただきました年収に制限があるのかというようなことなんですけども、今現行制度が10万以上のローンなんかを組んでいただいたら、上限として10万円ということになっておりますので、1つ条件としては、そこになっております。  市内だけの転居ですよね、転居につきましても、現行制度をベースとさせていただいておりますので、そちらの新しく城陽市の企業、事業所のほうにお勤めになっていただければ、プラス1万円というふうになっております。 ○若山憲子委員  事業所も新しく変わらなければならないんですかね。例えば城陽市内で賃借していたけれど、ここに住もうと思って新しく家を購入された場合は、この対象にはならない。事業所を移らないと、今勤めているところあるじゃないですか、そもそも勤めて、城陽市にいてはんのやけれど、住宅ローン組んで、もうここで城陽市でずっと住もう、子育てもしようと思わはった場合、賃貸から購入されて、自分の一戸建てを買われたとか、マンション買われたという方は対象になるんですか。その事業所まで変わらないと、今市内の事業所に勤めてはらへん場合、前のときは、市内の事業所ではなかったですよね。市外の事業所、勤めはあれだったじゃないですか。そしたら、今回は市内の移動者の場合も、事業所という要件が新たに加わったというふうに思ったらいいんですね。 ○森島正泰都市整備部長  今回の拡充の制度なんですけれども、市内の事業所にお勤めの方で、住まいを市のほうに移られる方に対して拡充をするということですので、今までの空き家バンクについては、その事業所はどこにあるかというの、全く関係なくって、転入であれ、転居であれ、市内であれば、制度としては可能だと。ただ、今回のは制度の目的にも書いてますとおり、新たな企業地ができましたので、そういう企業地にお勤めの方、城陽市内の企業にお勤めの方、事業所に勤めておられる方で、城陽市に転入されてこられる方については、補助を倍にしましょうという制度でございます。 ○若山憲子委員  この制度の趣旨はよくわかったんですけど、そしたら、今までよりはちょっと補助の額はふえたんやけれど、就労を目的ということに、企業がふえたということで、でいうと、その市内の事業所に勤めてないとという要件が新たに加わったというように理解したらいいんですね、今までの制度からいうとね。当然補助金は上がってるけれど、城陽市に転居するというだけではなくって、城陽市の事業所に勤めてるという要件が新たに加わったというぐあいに理解したらいいということですね。それ、そうかどうかだけで結構です。理解が悪くて済みません。 ○小松原一哉委員長  わからない部分をちょっと整理して、もう1回聞いてください。 ○若山憲子委員  いや、今それで理解したつもりやったんやけれど、拡充分についてと言わはったし、ちょっとそれが。拡充分についてというのは、この制度になるわけでしょ。この制度と従来の制度も残ってるということで、そうか、理解できました。申しわけありません。わかりました。 ○乾秀子委員  すごい単純な質問で申しわけないんですけど、この年齢基準なんですけど、15歳以上から50歳以下という、この設定の根拠というのは何なんですかね。 ○森本都士男都市整備部次長  この年齢の設定根拠なんですけれども、やはり中学校をご卒業されて、就職をされる方であったりとか、あと、50歳を設定させていただいてますのは、あと、今でいいましたら、60歳までの間、10年間ありますと。その間、10年間はやはり城陽市のほうでお勤めをいただいた方を対象とさせていただいて、こういった年齢を設定をさせていただいているという内容でございます。 ○乾秀子委員  50歳で城陽市に来ていただいて、10年間は勤められるだろうという予測。そうかなとは思ったんですけど、余りにも年齢が低いというか、今の勤める、就労する年齢からいうと、もうちょっと高くてもいいのかなというふうに思ったんですけど。55とか、例えば。いや、私も上の年齢があるというのが、つまりは、あんまり上の年齢制限にこだわると、何か高齢者の人に来てもらいたくないみたいな、反対に言うたらですよ、はっきり言うたらね、すごくそういう印象もすごく初めは受けたので、そういう意味ではないというふうに捉えると、もう少し元気な方なら、年齢にもう少し幅があってもいいんじゃないかなと私は思ったんですよ。働き手であることが、この場合は条件ですし、事業所に勤めておられる方が条件ですし、それにしても、ちょっと年齢の設定の仕方が上限がお若いのじゃないかなというふうに思ったんで、お聞きしたんですけど。絶対これしかあかんということですよね、報告いただいてるわけですから。 ○森島正泰都市整備部長  今、年齢について低いということなんですけど、新たな物件を買われてローンを組まれるというような方を想定いたしますと、余り退職年齢に近いということも想定できませんので、現在のところは、こういう年齢制限を設けさせていただいて、実際どういう問い合わせがあるのかというのは、実際運用してみてから、そういうニーズがあれば、検討はさせていただきたいなと思っております。今現在のところは、そういったことがありまして、50歳ということで事業を始めさせていただきたいと考えております。 ○相原佳代子委員  ちょっと関連質問なんですけれども、今回この本市に就労いただく就労者への支援制度と言えるんですけれども、これ、今ローンを組むとかなんとか出てましたけど、そしたら、ここで仕事を見つけはりましたと。そやけど、1年ぐらいでやめましたとか、そんな場合も構わないんですか。 ○森本都士男都市整備部次長  今回ご提案させていただきますこの制度につきましては、その結果は結果としてということで考えております。まずは、そういった城陽市の企業に来ていただいてお勤めされたという方につきましては、そういった対象とさせていただきたいというふうに考えております。 ○藤城光雄委員  ローンの話で今ちょっと乾さんの、私は75歳まで家のローンがあるんですよね。まだ勤めは果たさなあかんので。だから、そういう人がもし買った場合、例えば60歳ぐらいの人でも買わはる可能性があると私は思うんで、そこらは要件緩和は検討するとおっしゃったんで、それはここの内容、50歳以下というとこら辺はちょっと文言整理されて、そこら辺は含みを入れられてもいかがなもんかとは個人的にも思うんですけど、丸々50歳以下と書き加えることがいいのかどうか。これはちょっとどうなんかなという、私もそこは1点、思いましたので、元気な方なら、そういう方もおいでになるんかなと思いますので。だから、検討ということは、対象になるということで理解しといてよろしいか。 ○森島正泰都市整備部長  今回の制度の拡充につきましては、繰り返しになりますけれども、新たな企業地に対して、若い世代の方を呼び込みたいということが念頭にありますので、まずこの事業の開始に当たりましては、この年齢で行いたいというふうに考えているところでございます。 ○藤城光雄委員  若い人をしっかり呼んでいただけるように十分計らっていただきまして、この制度がよりよいものになるように願っております。 ○土居一豊副委員長  1点、企業がサンフォルテ城陽は城陽市内でわかるんですが、白坂は井手町と重なってますが、あの地域で境界を重ねてる企業の取り扱いはどのように考えますか。 ○森本都士男都市整備部次長  まず、そういった申請をしていただくときに、城陽市の住所の企業にお勤めというようなことを確認をさせていただいてということになるかと思います。 ○土居一豊副委員長  じゃあ、勤める会社の事務所がどちらにあるかによって判断します。井手町であれば、申しわけない、対象外、城陽市のほうに事務所がある、事務所の書き出しが城陽市であれば対象としますという考えですね。 ○森本都士男都市整備部次長  はい、そのように考えております。 ○小松原一哉委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  それでは、(4)城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金制度の創設についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○森本都士男都市整備部次長  それでは、お配りしております資料に基づきまして、城陽市三世代近居・同居住宅支援事業補助金制度の創設についてご報告させていただきます。  まず初めに、この制度創設につきましては、昨年6月に策定いたしました城陽市空き家等対策計画を踏まえ、今後の少子高齢化により増加が予想される空き家の抑制対策として、現在の居住地からの転居を抑制することを念頭に置いた、住み続けられるための仕組みづくりの位置づけを踏まえ、創設するものでございます。  1、制度創設の目的でございますが、城陽市におきまして近居、もしくは同居をするため、住宅の取得に係る不動産仲介料及びリフォームする際に必要となる経費の一部を補助することにより、三世代が互いに助け合いながら、親子世帯の子育て期を働きやすく、また、高齢期を安心して過ごすことができる住環境を形成し、市内への移住、定住の促進、さらには市内の空き家の発生を抑制することを目的とした制度でございます。  次に、2、制度の内容でございますが、対象者は本市内に新たに住宅の購入及びリフォームをされる三世代、祖父母、親、子の世帯が近居、もしくは同居する場合を対象としております。近居される場合の補助を受ける条件といたしまして、補助を受ける世帯が本市在住であり、もう一方の世帯が本市内外問わず、直線距離で2キロメートル以内に住むことであれば、補助の対象としております。次に、同居される場合の補助を受ける条件として、本市内にある住宅に親子世帯と祖父母世帯が同居する世帯で、親子世帯の親権者の年収の合計が750万円未満で、子は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者としております。なお、妊娠されている場合も含むこととしております。補助の対象経費といたしましては、住宅購入の場合の不動産仲介手数料に係る経費の一部を補助することとし、リフォームについては、三世代同居に必要となる住宅の工事費の一部を補助することとしております。補助金の算出方法につきましては、補助対象経費の2分の1の額と、補助上限額のいずれか少ない額以内として、1,000円未満の端数が生じた際は切り捨てとしております。補助金の内訳といたしましては、補助金の上限額は住宅購入された場合は40万円、リフォームの工事をされた場合は100万円としております。なお、予算につきましては、京都府の結婚・子育て応援住宅総合支援事業を準用して実施するものでございまして、府の予算の範囲内で運用となります。補助金の負担割合といたしましては、補助金の2分の1を京都府が、残りの2分の1を市が負担することとしております。  最後に、3、制度の施行予定日でございますが、先ほどの城陽市空き家バンク補助金制度の拡充制度同様、今年度に制度要綱制定に伴います法令審査会を経て、その予算についてご審議をいただき、可決後、平成31年度4月1日から施行していく予定としております。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○小松原一哉委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○相原佳代子委員  この新制度なんですけれども、これまでから、一般質問であるとか、いろいろ要望やらもさせてもらったり、いろんな議員さんからも出てたかなと思うんですけれども、京都府さんも、2億か何か、大分予算を立てて、これまでからされてて、今回城陽市がそれを取り組んでいただけることは大変ありがたいことです。その中で、ちょっと質問なんですが、対象者なんですけれども、米印で、一番最後のところに、新たに同居、もしくは近居する世帯が対象と書いてあるんですけど、例えば私が今家に住んでいて、そこに例えば娘や息子というのが一緒に住んでます。結婚して、同居するというのは、その息子は今まで同居してるけど、また新たにというところに入るんですか、息子夫婦、娘夫婦というのは対象になるんですか。 ○森本都士男都市整備部次長  今のご質問の答えといたしましては、対象とはなりません。もう既に城陽市内で同居をされているということの、そういった方に対しては対象とならないというふうに考えております。あくまで新たに、今例えば祖父母の方が既に城陽市に住んでおられて、城陽市以外から2キロ以内に来られるということであれば、近居というふうに考えておりまして、対象となるというふうに考えております。 ○相原佳代子委員  そしたら、具体的に言うと、例えばこれまで息子や娘と一緒に住んでいて、さあ、結婚します、その相方連れて入ります、一緒に住みますはだめということで、一旦どっか出とかなあかんということなんですか。そういうことになってしまうんですよね。いや、私は、そういうことも対象者になると思ったんですね。だから、子どもたちも一緒に住むことができるのかなとか、新たに例えばお嫁さんをもらって、一緒にそこで住むと、3世帯が一緒になるということなのかなと、ちょっと質問というか、前もさせていただいた中には、そういう趣旨も入ってたんですけど、これ、見てたら、新たにと書いてあるから、よそから来ないといけないとか、そういうことになるんです。ちょっと思ってたのと違ったので。そこ、結構何か重要ですね。同居や近居いうたら、そう思うてはる人多い。 ○森本都士男都市整備部次長  今回ご提案させていただきました内容は、新たにという表現でさせていただいておりまして、今、委員おっしゃっていただいたような、もう一つ踏み込んだといいますか、内容につきましては、もう一度ちょっと府のほうには確認はさせていただきますけれども、今、今回提案させていただいた内容につきましては、新たにということでさせていただいているという内容でございます。 ○相原佳代子委員  また確認していただいたら結構かと思うんですけれども、できましたら、そういうところも踏まえてだったら、結構利用率というのもふえるんじゃないかなというふうに思いまして、購入のそれだったら、リフォームにしても、結構使いたいという方も、今も結構いろんな問い合わせもあるんです。そやし、その中で間違ったことは言えないなと思ってるんですけれども、ちょっとそういう同居の場合は、そういうふうに、もちろんそれとあと、近居もそうですよね。近居も、例えば私が城陽市に住んでいます。そこの娘さんや息子さんが近居に住む場合はオーケーなんですかね、近くの場合は、2キロ以内やったら、城陽市内ですよね。その場合はこれを使えるということなんですね。  それと、あと、もう一つお聞きしたいのは、例えばそのときに、新築を買った場合、国から30万という何か補助が出ていたかと思うんですけども、それはこれに加算される。また全然違う意味合いで、それもオーケーなんでしょうかね。どちらかとか、そういうことではないんでしょうか。 ○森本都士男都市整備部次長  補助金の交付のそもそもの考え方なんですけれども、例えば別のそういった補助金の制度をもう既にお使いになってて、ほんで、こういった補助金が、新たにできたこういった補助金制度を要は重複して使うということは基本的にはできないというふうに考えております。それで、例えばですけれども、こういった制度をつくらさせていただいて、窓口のほうに申請に来られた方に対しましては、過去にそういった補助金をお使いになって、何かそういったことをされてますかというようなことはお問いかけをさせていただく手続になるかと思います。そこで、いや、過去にこういった制度を使わさせてもらってるんだということであれば、今回のこういった新しい制度は使えないというような対応になるかというふうに考えております。 ○相原佳代子委員  もう1回確認したいんですけど、ちょっと重複するかもわからないんですけど、近居というのは、今、親かおじいちゃんが住んでいる。これでいくと、子どもであったりとか、孫であったりが、新たに近くに住むのは対象になるんですよね、結婚して近くに住むというのは。世帯を持つということね。近居もオーケーなんですよ、2キロ以内の。親子世帯と祖父母世帯が同居する。ちょっと待ってくださいね。三世代が近居する世帯ということは、三世代が近く、だから、別に市内に住んでいて、一緒に住んでいて、そこから市内、2キロ以内に新たに居を構えるということは、今回の購入費用の40万に該当するということですね。さっきの同居じゃなくて、近居のほうです。 ○森島正泰都市整備部長  今、おっしゃってるのは、もともとご家族、1つの親子世帯がおられて、その方が結婚されると。結婚されて、もともと一緒にお住まいになってれば、これはもともと同居なので、対象外になります。三世代同居ですんで、まず、親子世帯というのは、子どもさんを妊娠されているか、子どもが生まれてないと親子世代とは言えません。この親子世帯と祖父母世帯が新たに近居とか同居される場合が今回の対象になりますので、親子世帯だけが要はばらばらになったものがくっつくとかいうことだけでは、単独では対象にはなりません。親子世帯と祖父母世帯、これが近居、同居する場合の制度でございます。 ○相原佳代子委員  ということは、ただの親子ではなくって、三世帯なんですね。それはおじいちゃん、おばあちゃんもいないといけないし、そこに子どもがいて、孫がいて、もう少し熟読してから質問したいと思いますので、ほかの方、どうぞ。 ○若山憲子委員  ほかの補助金を使った場合、これ、なかなかということだったと思うんですけど、例えば先ほどのバンク制度を利用して、それとたまたま親がいてはるという場合は、この2つの制度は利用できる、その条件に合った場合は利用できるというように理解したらいいんですね。そんなうまく合うんかどうかわかりませんけれどね。それは可能ということですね。  それと、1点だけ、ここで、購入の場合、こちらの場合は仲介手数料ということで、上限40万というように書かれてたと思うんですけれど、例えば仲介手数料で40万という場合、購入の費用というんですか、どの程度なんですか、そんなこと不動産屋さんに聞いたらいいと思うんですけど。大体どれぐらいの住宅が目安なんですか。 ○森本都士男都市整備部次長  まず最初のご質問のほうなんですけども、全てこういった空き家バンク制度と、今回のこういった近居、同居の制度が条件が合致したということでありますと、全て対象とさせていただきたいというふうに考えております。  それと、あと、上限40万円の仲介手数料で幾らほどのおうちを買ったらという話なんですけども、おおむねやはり1,000万から1,500万ぐらいのおうちを購入していただきますと、それぐらいの仲介手数料にはなるのかなというふうに考えております。 ○若山憲子委員  それと、先ほど、これは京都府の制度ということでいろいろあったと思うんですけど、その京都府の予算がということで、予算組まれてるんですけれど、それでいうと、城陽市への配分というか、どの程度思っておられるんですか。京都府の予算が終わったら終わりですよって、城陽市がこれぐらい上げておられても、城陽市がまた来たときに、府でということにはならないと思うので、城陽市の枠を決めておられると思うんですけれど、大体見込みというんですか、どの程度、府との予算の関係では。 ○森本都士男都市整備部次長  今回、城陽市として初めてこういった制度を新たにさせていただきますので、まず、やってみないと、どういうような実績となるかというところが1つございます。今現在、やはり京都府のほうの予算もかかわりながら、これを支援していこうというふうに考えておりますので、予算の範囲内での支援というふうに考えておりまして、今そういった中で、京都府の予算と確認をしながらさせていただくことになろうかというふうに考えております。 ○森島正泰都市整備部長  ちょっと今の補助上限額、この仲介手数料の40万円についての補足ですけれども、この補助上限額は40万円としているということなんですけども、この補助金の算出方法としては、補助対象経費の2分の1、経費の2分の1の額と補助上限額のこの40万、いずれか少ない額ということですので、もうこの40万のこの倍の80万ぐらいの物件を買われれば、40万丸々もらえるということになります。80万ぐらいの仲介手数料になりますと、大体2,000万から3,000万ぐらいの物件が大体当てはまってくるということになります。 ○若山憲子委員  わかりました。京都府との関係があって、なかなか見込みとかというのわからない、初めてということだったと思うんですけど、でも、これって予算とかかわってくると思うんですけど、目安はあるんですよね、城陽市で大体これぐらいを見込んで、頭出しで1とかということではないと思うので、その目安があったら教えてください。 ○森本都士男都市整備部次長  今回、31年度当初予算の計上させていただく予定をしておりまして、その予算につきましては、まずは1つ、1件を上げさせていただいております。その状況を見据えて、予算については確保していきたいというふうに考えております。 ○土居一豊副委員長  1点確認させて。親子世帯と祖父母世帯が同時に市外から市内に入って、同居した場合は対象になるんですね。親子世帯と祖父母世帯が同時に、両方、別々に住んでる人が城陽に家を買って、大きな家買って、同時に住もうといったときには対象になるんです。1軒でも2軒でもどちらでも対象でしょ。近くに来てもいいし、1つの家に住んでもこれからいけば近居、同居ですから、要するに親子世帯と祖父母世帯が宇治と京田辺に住んどって、城陽に住みたい、ある家族は一緒に住んだ、ある家族は3軒隣に住んだというふうな対象があった場合に対象になりますか。 ○森本都士男都市整備部次長  まず、城陽市外から新たに、今、副委員長がおっしゃったみたいに、同時に来られた。ほんで、新しいおうちを城陽市内で購入されたということにつきましては、その仲介料につきまして、どちらかの方、一方に住宅の購入費の仲介料の上限40万円の補助をさせていただくということになります。 ○土居一豊副委員長  先ほどからありましたね、どちらか一方が市外から来ることが条件だってありましたね。市内で動いた分は条件にはしませんよってありましたね。そうなったら、やはり対象者に説明するときに、私が今言ったことも含めて、例えば親子世帯、または祖父母世帯のどちらかが、どちらか一方が市外から転入した場合で、新たに同居、もしくは近居する世帯が対象ですよとか、見た方が、市民の方が読んだときにわかるようにしてあげとかないと、1つずつ来て説明しなければわからないじゃなくて、今質問があったようなことは、これは制度設定するときにちょっとしっかりわかるように、言葉で。私が今言った親子世帯と祖父母世帯が同時に入ってきた場合は、どちらか一方の購入費用について補助しますよとか、その辺、やはりちょっと明らかに、見た方がわかるように制度設定をしとっていただきたいな、申し上げときます。 ○宮園昌美委員  子の親権者の年収の合計額が年収750万未満ということですね。ということは、こういう人って、大体どのくらいの家庭の人なんですか。ちょっと予想がつかんねんけど。 ○森本都士男都市整備部次長  この750万未満というのは、1つの考え方といたしまして、大体30代半ばの方ぐらいの共稼ぎの方を対象として、一応そういう基準とさせていただいて、750万円というふうに組んでおります。 ○宮園昌美委員  こういうときに、祖父母の収入は問わずですか。 ○森本都士男都市整備部次長  はい、問いません。 ○宮園昌美委員  なら、祖父母が1,000万、2,000万、多くの収入があっても、これ、出さはるわけやね。子どもがそういう収入しかなかったら、当然リフォームする場合には100万円が出ると、そういうふうな解釈でよろしいでしょうか。 ○森本都士男都市整備部次長  はい、そうです、基準はこの条件だけです。 ○宮園昌美委員  これは、僕、単純に考えて、一番わかりやすいのは、城陽市にじいちゃん、ばあちゃん住んでると。ほんで、ちょっと離れたところにいる息子が嫁さんと孫連れて来たときに、家が狭いから、リフォームしますよと。そのときに100万出しましょうと、そういうふうな、これが一番理想的な形やね。 ○森本都士男都市整備部次長  はい、そういうことです。三世代の使用の住宅に伴うリフォーム代を補助させていただこうということでございます。
    宮園昌美委員  そのときには、例えばこれ、直線2キロ以内であれば対象とするというときには、これはリフォームは出えへんちゅうことやね。 ○森本都士男都市整備部次長  おうちをリフォームされないということになりますと、リフォームの100万円、上限100万円は出ません。 ○宮園昌美委員  いや、そのリフォームするのは、同居するためにリフォームするわけでしょ、基本的には。ほんで、2キロ以内にいるとか、リフォームしないわけですやんか。しなかったら出ないということやね、当然ながら。それでも、2キロ以内やったらリフォームしたら、時々来よるさかいに、週に2回ぐらい来よるさかいにリフォームせんとあかんと、そのためにはリフォーム代は出るの。 ○森本都士男都市整備部次長  三世代同居ということで定義づけをさせていただいておりますので、時々ということでは対象にならない。 ○宮園昌美委員  これは同居ですか、もう一方の世帯が城陽市外を問わず、直線2キロであれば対象とすると、これは、それは全然違う話。 ○森本都士男都市整備部次長  そこは近居というところですね。 ○宮園昌美委員  ということは、これはリフォーム代は出ないということやね。 ○森本都士男都市整備部次長  リフォームはあくまでもおうちを三世代仕様のリフォームをされた場合ということの補助ということ。 ○若山憲子委員  質問ではなくて、このやっぱり説明書ね、土居副委員長が言われた、わかりにくい。リフォームの場合は同居ですよって。そやし、ぜひわかりやすいね、いっぱい聞いて、なかなか理解するんが、いや、理解のほうが悪いのかもわかりませんけれど、ちょっともう少し丁寧な説明をつけ加えたものでよろしくお願いします。 ○相原佳代子委員  私、質問とかさせてもらったときに、一般質問とかのときに思っていたのは、城陽市で大きくなった子どもたちが学校はよそ行ってもいいねんけども、就職したりする段に城陽に帰ってきて、親御さんと一緒に住んだり、近くに住んだりしたら、次の子育てをするときにもおじいちゃん、おばあちゃんに迎えに行ってもらったり、反対に、年いったおじいちゃん、おばあちゃんを見たりとか、そういったことができるから、ちょっと要望させていただいたんですが、これは、あくまでも孫がいなあかんということなんですね、ほんなら。おなかの中にいても大丈夫って書いてあんねんけどね。  それから、ちょっとそういうところで、いや、確かにそうやけども、趣旨としては、私思っていたのは、そういう、もちろんこれに該当しないといけないと思うし、京都府の施策にものっとらなあかんと思うんですけど、そういう意味で、住むのやったら親の近くに同居じゃなくても、近居すれば、こういった補助金が出るよとか、そういうふうになれば、もっと来てくれるん違うかなと。それがよそに住んでて、帰ってきた、こっちへおいでよと、同じ城陽市へ孫連れて帰ってきいやと。ほんなら、こういう助成金があるんだよというふうな感覚の今回の制度なんですよね。ちょっと思ってたんが違ったので、親子、孫、三世代となってるので、後段のほうなんですね。もうちょっと私、幅広くだと思っておりましたので、済みません。ただ、その制度の内容については、せっかく新しく取り組まれることであるので、こういうことをどうせやったら、よそにいる子どもが孫連れて、こっち側でということができればよいと思いますので、周知徹底をPRされるときにやっていただきたいと思いますので、お願いいたします。 ○小松原一哉委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件につきましては、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○小松原一哉委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○小松原一哉委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会といたします。お疲れさまでございました。             午後4時07分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            建設常任委員長                                小松原 一 哉...