○
上原敏委員長 議案第11号、
城陽市
国民健康保険条例の一
部改正についてを
議題といたします。
市の
説明を求めます。
○
吉村英基福祉保健部長 それでは、
議案第11号、
城陽市
国民健康保険条例の一
部改正につきましてご
説明を申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、めくっていただきまして4ページを
お願いをいたします。
国民健康保険法施行令の一部が
改正されたことに伴いまして、
国民健康保険料の
賦課限度額を引き上げる
改正を行いたいので、
提案をするものでございます。
改正の
内容につきましては、5ページを
お願いをいたします。5ページ、
参考資料として取りまとめました一
部改正の
条例要綱に基づきまして、主な
内容のご
説明をさせていただきます。
改正の
概要①にございますように、
国民健康保険料の
基礎賦課限度額を現行の58万円から61万円に
改正をするものでございます。
この
改正につきましては、
保険料自体の改定ではなく、
保険料賦課総額の
範囲内におきまして、
上位所得者の
負担をふやし、
中間所得階層の
負担を軽減するものでございます。
そして、この
施行期日は、
平成31年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご
審議をいただき、ご可決賜りますよう
お願いを申し上げます。
○
上原敏委員長 これより
質疑に入ります。
質疑はございませんか。
○
藤城光雄委員 上限というのが、上位ふやすと、それと
中間層に対して減らすという
説明だと思うんですが、この人数的に
対象はどの人数が生じてきてるのか、そこら辺の
数字は、ちょっとお聞かせください。
それと、それで、上位の人が額面的に
どんだけアップをね、数掛けたらいいのか、ちょっとそこら辺を
お願いします。
○
河野清和国保医療課長 お答えいたします。
平成31年1月末
時点での
数字になりますけれども、その
時点で
医療分につきまして、
限度額を超過している
世帯は131
世帯ございます。こちら、全
国保加入世帯が1万1,491
世帯でございますので、約1.1%の割合となります。
それに当たる条件ですけれども、
参考例といたしまして、夫婦2人で加入されてる
世帯を想定いたしましたところ、
給与収入で年収約910万円の
収入を得ておられる
世帯が新しい
限度額に到達するという見込みになっております。
○
藤城光雄委員 わかりました。そういう
世帯から、今回は1.1%、
対象世帯に対して徴収するということでございますので、131
世帯、これが3万ふえるという計算でいいんですか、金額的には、ふえる分は。
○
河野清和国保医療課長 概算としましてはそうなりますけれども、その3万円のちょうど
範囲内におさまっておられる
世帯もおられます。新しい
限度額に達しても、その
限度額を超えておられる
世帯が122
世帯を見込んでおりまして、その3万円の幅におさまっておられる
世帯が9
世帯と見込んでおります。
○
藤城光雄委員 じゃあ、ふえる
世帯は、それ以上ふえるということの
理解ですか。
○
河野清和国保医療課長 今申し上げました122
世帯につきましては、一律に3万円ふえるという
格好になります。後から言いました9
世帯、間におさまっている
世帯におきましては、その
所得に応じて、その3万円の
範囲内で若干ふえるという
格好になります。
○
藤城光雄委員 わかりました。そう大差がない、大きくはないなというとこら辺で、
了解です。多少なりふえると、はい、
了解です。
○
本城隆志委員 もう三十五、六年前から
国保の値上げいうたら、一番誰に直撃するかっていう、一番わかるのね、我々も
報酬いただいておるんですけども、その
報酬だけで
生活してるものですから。よその
家庭の貧しさ、あるいはぜいたくさって体験してみなわかんないから、なかなか言えないけれども、全部この議員が、ここにいる者が
国保を払うとしたら、これに全部当てはまってくるわけですよね。ちょっと
事務局が一番よう知ってんのやと
思いますけどね。
だから、今言うてみたら、私たち、今700万ぐらいかな。それを毎年値上げのときに直撃するから厳しいなって。この
議会の
報酬の中では、全部この
議会の
報酬の
バランスっていうのがとれてないから、同じ
市町村でも、大きさでも違うということがあるんですけども、また
国保の同じまちによって全部違ってくるというのもわかってるんですけど、本当に厳しいのはこの
年代やなという、この
所得やなというのがわかるんですよ。ぜいたくできないっていうよりも、ぜいたくも何も、普通の
生活ができないのがこれの
限度やけど、皆さん、よくやっておられるね。その
世帯の数が非常に少ないんですよ。
だから、言うてみたら、ここで
家庭持って、子どもが2人、標準的におったとして、学校へ行ったときに塾行く
お金がない。普通に
生活したら、ひょっとしたら服代が出てこないときが出てくる。言ったように、今の
時代、
ユニクロがここ
城陽にできましたけれども、
セカンドストリートのような安い服売ってくれてるところもあるんですけれども、そういうところのを利用しないと、まず無理だっていう。
限度額が引き上げられて、本当に厳しいなということを、いつも私は文句のように言わせていただいておるんですよ。答弁気に入らんかったら、手を挙げたり、挙げへんだりということですけどね。
そういう実態を全部わかってんのかなというところがあるんですけども、ただ問題は、去年、僕は、今まで
国保で出しっ放しやったんですけども、入院したために
保険から
病院に入っていく
お金が、あっ、100万以上超してるわって、初めて今度はもらうほうの立場になって、ああ、これも大事だなと思ったんですよ。そういうもらわないというか、受けないほうが体のためにいいんでよかったんですけど、それを30年、40年続けてるというのは、本当に厳しいなという。だから、賦課するほうは、いや、これは
バランスですよと言うけど、掛けてるほうがそういう
思いがあるところがたくさんあるということをもっとわかってもらわなあかんのですけど、そういう
市民の声、どこまで入ってきてんのかなと
思いますね。どうぞ。
○
河野清和国保医療課長 まず、
限度額に当たる、当たらないの話になりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、新しい
限度額ですけれども、これに当たる
給与収入額が910万程度となっておりますので、今、標準的な
議員報酬のみで
収入を受けておられる方は、
限度額には当たってない、
限度額に当たった方の
増収分を逆に受け取る側に今は回っておられます。昔はもっと
限度額が低かったですので、
議員報酬を受けておられる方につきましては
限度額に当たった
時代もあったんですけれども、現在は逆に
限度額が上がった分を受け取られる側に回ってるという
格好になります。
参考までにですけれども、先ほど申し上げました
限度額を超過した
世帯から、さらに増収する分をほかの
世帯に還元した分としまして、1
世帯当たり580円を還元できるという
格好になっております。
それと、
医療を使う使わない、
保険料を払い続ける、そういったことに対しての
市民の方の意識ということでご
意見を頂戴しました。確かに
医療を受け続けておられる方もおられますし、健康に留意していただいて、ほとんど
医療にかかっておられない方っていうのも確かにおられます。そういった方も
保険料は毎年きっちり納めていただいているという
格好になりますので、確かにそこは損得っていう話を考えてしまうと、確かに
負担が重いっていうところはあるかなというのももちろん考えておりますけれども、ただ、やはり
保険制度ということになりますので、今の収支ではなくて、将来も見越した上での、今健康であっても、将来は
医療にかかることも発生する、そういったことも含めての、将来も含めての
保険料の
支払い、加入、相互の扶助というところが
保険の本質になりますので、そこはご
理解を頂戴してお
支払いいただくというようなことに努めていきたいというふうに考えております。
○
本城隆志委員 ことしから私も
高齢者という
年代にやっと入ってくるんですけども、
保険って、この前まであんまり入らなかって、おととしぐらいからちょっとやっぱり
控除の額にもなってきますから、
生命保険を含めて
医療保険、結構入りました。入ってあったために、入院したときは助かりましたけどね。だから、
国民健康保険、あるいは、そういう関連する
保険だけで助かるんかいうたら、入院したときの
病院に払われる
部分だけ助かるんで、ふだんの
入院費とかシーツの援助とかのが、ほかのいろんな
保険には、民間の
保険にはあるんですけど、これにはないんでね。そういう意味では、両方入っていかんなんという
部分がやっぱり、病気が来るだろう、あるいは体が弱ってくるだろうという
年代なってきたら、そのことを皆考え出す。
だから、
国民健康保険入っているから安全だから、ほかの
医療保険入らなくていいよという
判断にはならない。だから、そういう
部分では結構そこも入るけれども、
医療保険に70前後で入ると、入院したって5,000円ぐらいの保障しかならない。だから、1万円以上の保障をというても、
議会の共済の
保険だって、入院1万5,000円が、去年の暮れからかな、秋からか、1万2,000円に落とされた。やっぱりそんだけ
支払いがふえてきたら、やっぱり
バランスとらんなんから、手当も減ってくるのと同じことでね。だから、大変厳しいことやなと。
それから、
ちまたでは
医療の関係で
高度医療が
どんどんできてきて、寿命は延びた。だから、120まで皆、保障しますよってお医者さんは言いたいし、医薬品開発してる人は言うんですけど、みんなそこまで生きてもらったらどうなんやということ、そんなこと言うたら人権にかかわるんやないか、人の命を何て思うてんねやという声にもなるかもしれへんけど、
ちまたでは、それよりも元気でぽっくり逝ったほうがいい、
病院で5年、10年、あるいは
福祉施設で10年生きてるよりも、元気で明くる日、ぽっと逝ったほうがいい、それやったら心筋梗塞や
脳梗塞で、なまじっか中途半端に助けてもらうんやったら、即、逝かしてもらったほうがいいよ、だから
高齢者になってから、じっとしてるんじゃ
なしに、楽しんで生きたいわっていうのが
高齢者クラブのメンバーのほとんどの
意見であるということは。
だけど、1,000人に1人、あるいは1万人に1人の病気っちゅうのを何とか助けたいというのと、助からへんでも何とか
医療費かけてくれいうのと、この中途半端がというか、相まって
医療費は高騰してるようなところもあるんでね。だから、治るんなら
医療費をかけてほしいけど、治らへんのに
医療費かけてほしくないというか。テレビでも、もう
延命処置は要らないいうて、家族と論議して、ちゃんとしたそのことをしてても、
家庭におって、急に悪うなったら
救急車で運ばれて
延命処置になってしまったりとか、何か矛盾してるというようなこともやっぱり番組であったみたいでね。だから、そういうこともね、人間って大体80前後で体も悪うなるけど、脳もやっぱりだんだん退化していくよ、それでも
どんだけ生きられるかとかいうような論議がね、もっと
ちまたでも、あるいはこの役所を介してでもね、できるようなことをすることによって、また
医療に対する
思いがね、
市民も変わってくるかなと思うんでね。だから、そういう
健康教室っちゅうのは、あんまり私は役所のやつは行ってなかったんですけど、やっぱり65になったら行かなあかんのかなということは思っておりますんで、よろしく
お願いします。
それと、
国保の件で、たくさん払わなあかんなと思ってるんですけど、僕、4年間、確定申告出してなかったんですよ。ほったらかしてましたんで、細かいところの
数字はちょっと自分のとこでわからへんけど、一番たくさん払ってるなという
思いはありました。
○
上原敏委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって
質疑を終わります。
これより
自由討議に入ります。
発言はありませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 討論なしと認めます。
では、これより
議案第11号を採決いたします。
議案第11号は、
原案のとおり可決することに
賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 挙手多数。よって、
議案第11号は、
原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 続きまして、
議案第12号、
城陽市
福祉医療費の
支給に関する
条例の一
部改正についてを
議題といたします。
市の
説明を求めます。
○
吉村英基福祉保健部長 それでは、
議案第12号、
城陽市
福祉医療費の
支給に関する
条例の一
部改正につきましてご
説明を申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、3ページを
お願いをいたします。3ページ、
提案理由でございます。
所得税法の一部が
改正されましたことに伴いまして、
福祉医療費の
受給資格に関する
規定を
改正をしたいので
提案をするものでございます。
改正の
内容につきましては、1枚めくっていただきまして4ページを
お願いをいたします。
参考資料として取りまとめました一
部改正の
条例要綱に基づきまして、ご
説明をさせていただきます。
改正の
概要にございますように、
福祉医療費の
受給資格に係る
規定の中にございます
控除対象配偶者、この
文言を
同一生計配偶者に改めるものでございまして、
施行期日は、
平成31年8月1日とするものでございます。
なお、今回の
改正につきましては、
文言が変わるのみでございまして、
福祉医療の
受給者へ影響があるものではございません。
簡単でございますが、
説明は以上でございます。よろしくご
審議をいただき、ご可決賜りますよう
お願いをいたします。
○
上原敏委員長 これより
質疑に入ります。
質疑はございませんか。
○
藤城光雄委員 国では
性同一のその扱いは
法改正がされたということで思うんですけど、それにちなんで、
城陽市ではこういう
対象の方は、
市民でね、これは他市でもおられることやと思うんですが、あるいはないのか、あるいはそういう届け出はされているのかね、そこら辺をちょっとお聞かせ願いたいなと
思います。(
発言する者あり)違いますか。
改めて、じゃあ、この背景というのはそういうことでいいのか、国のほうの
改正ということでいいですね、そこだけ。
○
河野清和国保医療課長 今回の
改正ですけれども、
所得税のほうにおきまして、
配偶者控除の定義に変更が発生しまして、従来、
配偶者控除というのは
所得無制限で受けられていたんですけれども、こちらにつきまして
納税者の
所得が1,000万円を超えると
控除が受けられないという性質のものに税法上の変更が行われました。ただ、それに伴いまして、従来の
配偶者控除の
対象者を示す
同一生計配偶者というのを新設されましたので、
福祉医療のほうとしましては、従来、
控除対象配偶者を参照しておりましたけれども、それを従来の意味を継承しております
同一生計配偶者という
文言に変更いたしますことで、従来どおりの
制度適用を行っていくというものになるものでございます。
○
上原敏委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって
質疑を終わります。
これより
自由討議に入ります。
発言はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより
討論に入ります。
討論はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 討論なしと認めます。
それでは、これより
議案第12号を採決いたします。
議案第12号は、
原案のとおり可決することに
賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、
議案第12号は、
原案のとおり可決されました。
説明員の交代を
お願いします。暫時
休憩いたします。
〔
説明員交代〕
午前10時27分
休憩
─────────────
午前10時29分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き
会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 報告事項に入ります。
(1)
城陽市
介護保険条例の
改正予定についてを
議題といたします。
市の
説明を求めます。
○竹内章二
福祉保健部次長 それでは、
城陽市
介護保険条例の
改正予定についてご
報告申し上げます。
1ページをごらんください。現在、国において、
平成31年度の介護
保険料賦課に関して、介護
保険法施行令の一
部改正が予定されております。これは、引き上げが予定されている消費税の財源をもとに、低
所得者の
保険料を軽減賦課するもので、低
所得の第1号被
保険者の
負担軽減を図ることで、介護
保険制度の持続性を確保することが趣旨となります。
軽減
対象は、
介護保険条例第4条第1号から第3号に該当する、いわゆる介護
保険料の全16段階中、第1、第2、第3段階に属する非課税
世帯に属する被
保険者となります。
低
所得者の第1号被
保険者に関しましては、資料中、1(1)のとおり、同様の趣旨で、
平成27年度に
改正条例の議決をもって、第1段階の被
保険者を
対象に10分の0.5の減額を既に実施しているところでございます。これに加えまして、このたび1(2)のとおり、
平成31年10月の消費税率10%の引き上げに合わせて、
平成31年度、
平成32年度の2カ年度にかけて、軽減
対象段階と軽減額を拡大することが予定されております。
具体的な軽減
内容は表に記載しておりますので、表に沿って
説明させていただきます。表中、表左側に
保険料の段階、表の左側ですね。表頭、表の上側ですけども、表頭に基準額に対する割合と、軽減後の賦課額を記載しております。基準額に対する割合とは、基準額である第5段階を1として見た場合の割合となります。
まず、第1段階の被
保険者に対しましては、
平成27年度に既に0.45を0.4に引き下げ、これを
平成30年度まで継続しておるところでございますが、これを
平成31年度に0.325に、
平成32年度に0.25に引き下げる予定としております。
次に、第2段階、上から2つ目の行でございます。第2段階の被
保険者に対しましては、
平成30年度の0.625を、
平成31年度に0.5に、
平成32年度に0.375に引き下げる予定でございます。
最後に、第3段階の被
保険者に対しましては、
平成30年度の0.7を、
平成31年度に0.675に、
平成32年度に0.65に引き下げる予定でございます。
以上、
平成31年度及び
平成32年度に軽減が拡大される
部分については、表の網かけ
部分であらわしております。
なお、引き下げに係る財源につきましては、政令の定めにより、国、府、市それぞれが
負担することとなっております。
今後の事務の流れにつきましては、介護
保険法施行令の
改正後に
条例の一
部改正の手続を行う予定としております。
説明は以上でございます。よろしく
お願いいたします。
○
上原敏委員長 これより
質疑に入ります。
質疑はございませんか。
○熊谷
佐和美委員 済みません。今回、軽減される、消費税がね、これが10月からということなんですけども、国、府、市の
負担割合を教えていただきたいのと、今の賦課がここで今年度の分ですよね、これはもちろん、
城陽市の介護
保険料だと思うんですが、この介護
保険料いうのは
市町村によっていろいろなんですけども、今後ですね、本当に軽減措置が図られるっていうことは、すごくこれはいいっていいますか、社会保障をこれから長く受けていかれる中としてはね、すごくいいことだと本当に
賛成をしていきたいと思っております。
ほんで、かなり軽減の率が、金額にすると大きくなっているっていうのもわかります。これが32年度までの一応
改正の金額なんで、ほとんど変わることはないとは思うんですけども、新たな施設がふえるとか、さまざまな要因で介護
保険料が今後上がっていくっていうような予想はあるのかないのかを、ちょっとお聞かせいただきたいと
思います。
○竹内章二
福祉保健部次長 まず、国、府、市の
負担率でございますが、軽減額に対して2分の1を国庫が、4分の1を府が、4分の1を市が持つことになります。
もう1点、介護
保険料との関係についての問いかけでございました。今回の低
所得者の
負担軽減に関しましては、公費で見るっていう考え方がございますので、
保険料には影響しないです。わかりやすくいいますと、
保険料を低廉に引き下げた額の、そのトータル額は一般会計から特別会計に全額繰り出すことになります。繰り出すに当たって、その繰出金の2分の1を国、4分の1を府、4分の1を市が持つという形になりますので、財源更正上は
保険料に影響は与えないということでございますので、
保険料とは別の施策で、国が消費税の財源をもとに低
所得者の
負担軽減を図ることで、持続性を確保していこうということが制度の趣旨でございますので、ご
理解いただきたいと
思います。
○河村明子
委員 これ、ちょっと考え方のことになりますけど、低
所得者への
負担軽減ということですけど、消費税10%の引き上げが大前提っていうことですねこれ。そうすると、これほんまに低
所得者らの
負担軽減なんかなっていうのは疑問で、消費税10%は低
所得者にもかかるわけですよね。その介護
保険のここのところは軽減っていうふうですけど、これほんまに低
所得者への
負担軽減になるんですか。これ、考え方の問題で、消費税の捉え方もいろいろのところにもなりますけど、そのところだけ1点お聞きしたいと。
○竹内章二
福祉保健部次長 消費税の財源を充てるという考え方については、社会保障費に充てるということで、政府決定しておりますし、その中で保育に入れる
お金でありますとか、健康
保険に入れる
お金でございますとか、今回は介護
保険に入れる
お金でございますとか、それぞれで
国保であれば、入れた
お金で
保険料を低廉に持っていくっていう施策も既になされてますし、介護
保険料についても同じ趣旨で、既に
平成27年度に低廉の第1段階はやってますから、今回は第2段階に移ったという考え方になります。
お示ししている資料の表を見ていただきますと、例えば第1段階で現行2万4,480円をご
負担いただいている方が、32年度には1万5,300円ということで、大幅な
負担軽減には額面上なりますし、第2段階に至っては、もともと軽減がなかったんですけども、もともと現行ですね、3万8,240円お
支払いいただいている方が2万2,950円になると。第3段階においても、もともと軽減は現行ないんですけども、4万2,830円ご
負担いただいている方が3万9,770円になるということで、大幅な公費の
負担を一般会計から特別会計に行うことで、実際目に見えて額面が下がるというのでは、一定の効果というのは実感いただけるんじゃないかなというふうに私どもは考えております。
○河村明子
委員 考え方はわかりましたけども、財源の問題でいうと、そういう
負担軽減とか社会保障の充実ということは、消費税に頼らずにそんなんやらな、当然やるべきことやと私は考えていますので、その議論はまた今後ね、この場でっていうことではないと
思いますけども、はい、わかりました。ありがとうございます。
○若山憲子副
委員長 済みません、公費
負担のところでね、
城陽市の4分の1っていうことであれば、どの程度、この軽減で見込んでおられるのか、そのことを教えてください。
○竹内章二
福祉保健部次長 平成31年度の、今回制度が施行される31年度ベースでお答えしますと、トータルで4,800万円の軽減を行おうということで考えております。ですから、その4,800万円相当の
負担割合で申し上げますと、100万単位で丸めますと、国が2,400万、府が1,200万、市が1,200万という割合になります。
○奥村文浩
委員 答えられたらでいいんですけれど、消費税8%で2%分上がって10%になるということでということなんですけど、これ以外にも、さっき言われた保育の話とか、福祉関連に使われる
お金ですけども、その消費税の2%ふえた分が国からその
お金が来るわけですけれども、そのうちのふえた分のうちの何%ぐらいがこの、何ていうんですかね、福祉全般に係る
お金なのか、おおよそでもわかりますでしょうか。完全に、それはその分、きっちり来る。
○竹内章二
福祉保健部次長 政府の、実際消費税の使い道に係る政府広報とかの考え方でいいますと、上げた分は全額、社会保障費に充当するということで公的には出てますし、実際その
お金が各分野に流れていくという形になってますので、個別細かい
数字は今申し上げられませんけど、考え方としては全部、社会保障費に充てるということでアナウンスされてると
思います。
○奥村文浩
委員 その辺は、こっちから、要するに需要額というのか、そういうなんを出す、そういうところにきっちりはまってるんですか。
○竹内章二
福祉保健部次長 政府が出してるその消費税の使い道の広報紙、プロパガンダに使ってる資料とかを拝見してますと、実際トータルで増収される分について、何千億円分をこの施策に、何千億円分をこの施策にということで図示されてるものがございましたので、それによって施策ごとに配分額というのは、国のほうで一定財政需要を見た上で配分されてると。
当然、全てが満たされるものっていう形では、際限なくいくと足りないんですけども、考え方としてはそういう資料がありましたので、今はちょっと持ち合わせてないんですけども、そういう図示したものがあったかというふうに私、記憶しております。
○
本城秋男副
市長 今回、その消費税の影響で、例えば一例で申し上げますと、3歳以上の保育料無償化という、要は施策ですね、それがあるんですけれども、それに対しましては国庫
負担金であるとか交付税等によって補填されるということで制度設計されておりますので、今、
次長が申し上げましたように、そういった、そういう施策拡大に対しては歳入として入ってくる、入出の
バランスがとれてるというのが基本的な考え方でございます。
○奥村文浩
委員 そしたら、今の保育料も市は4分の1ですかね、
負担が。そういうものを全部積み上げていった
お金は、きっちりその分、増額されて入ってくるというふうに考えて、そこは問題ないんですよね。
○
本城秋男副
市長 今、
委員おっしゃいましたけど、4分の1というのは民間保育園の場合で、公立の場合は全額、形上は
負担金とか入ってこなくて、交付税で入ってくるというシステムになっておりますので、いろんな考え方はありますが、基本的には拡大分は、そういった国、府補助金と交付税、これで補填されるという制度設計にはなっております。
○
土居一豊委員 消費税が10%になった場合に、今、副
市長が言われた無償化に伴う分で一旦は交付税に来るけど、消費税の増額分については、渡した分から減額しますよというふうな報道があったと思う。必ずしも消費税上がったからって、消費税が全額来るのかっていったら、福祉関係の分については一旦渡した分で、消費税が従来よりふえる分については、申しわけないが、一旦引かせてもらうよと。全国均等に渡した上で、10%の今後の使い道はもう一度考えるということで一旦ならすんじゃない、国は。
だから、消費税がたくさん入ったところ、そのまま交付税で渡しておって、消費税もプラスしたら、そこは潤沢になるけど、それじゃあ少ないところが困るから、一旦この無償化に伴う分についてはならすよというふうな考えが国にあるんではないかと思うけど、その考えはどのように認識されてますか。
○
本城秋男副
市長 今、私申してますのは、個々具体的な、例えば3歳以上無償化という施策に関しましては、国がアナウンスしてますのは、いろんな財源の種類はありますけども、そこで補填されると。だから、交付税で返る場合もありますし、国庫で入ってくる場合の、その財源としても当然消費税として見ておるはずですので、だから、個々具体的な施策の上積み
部分ですね、それに対しましては消費税によって補填されるという制度設計にはなっております。
ただ、おっしゃいましたように、例えば、消費税として2%を上積みされた経費が全体にどうばらまかれるか、プラス・マイナストータル的にどうかという議論は、今の土居
委員おっしゃいましたように、単純には答えることはできませんけど、個々個別の事業では、そういう制度設計がされているというのが今現在の現状やと
思います。
○
土居一豊委員 そういうことからすれば、10%になったときに、単純に2%ふえるから、それが従来より計算上2%ふえて、市としたら十分にこれ使っていけるよということは、まずすぐには出ないんじゃないですかね。だから、その辺、よく見てやらないと、10月から2%ふえるから、これを財源として考えておこうと思ったら、国の施策によってちょっと違いがある。だから、今回の2%ふえる分については、福祉だけじゃなくて、いろんな部局がよく考えていかないと、国は一旦ならした上で、多分32年度ぐらいから、10%ふえたのをいろんな形で組み替えてくると思うんですよね。
一旦、今の報道等を総合すると、副
市長言われたように、渡すのは渡すよと、そのかわり、それにプラス消費税の上がった分も全部渡してあげますからねっていうんじゃなくて、今度は消費税を国が渡すときには、もう一度考えることが出てくると思うので、よく2%上がるから、2%、全部10月から考えておこうということについては、ちょっとそれやったんじゃ、財政上、違いが出てくるかもわからない。これはぜひ、福祉だけじゃなくて、いろんなところを総合的に見てほしいと
思いますね。
○
本城秋男副
市長 今おっしゃいましたように、まず単純な話としまして、歳出として2%分、上積んで当然支出します。その分以外が本来は増収されれば何ら問題ないんですけども、そんな単純な構造にはならないはずです。
それと、消費税絡みで、消費税による剰余金の分が変われば、それによって交付税そのものも増減いたします。だから、交付税の積算として、基準財政
収入額として当然反映されます。
今、私申し上げてますのは、保育料とか、その基準財政需要額の積算においては、当然のことながらプラスされるというもんでして、だから、今見えてます事業そのものに対しては、当然補填されるというフレームにはなっておりますが、トータル的に単純にプラスされるとか、補填されるとか、いやいや、歳入歳出足したら現実的にマイナスになるのか、そこはよく見きわめていく必要があるというふうには考えております。
○宮園昌美
委員 後から質問して、1つだけ、これ、きょうの
説明の表題が
改正予定についてということやから、これもう万が一、10月に10%ならんかったら、これ結局、みんなパーなんか、いや、でもやんねんという、今後、
城陽市ではそれわからんかもしれんのやけど、その辺の
判断で保育料の無償化なんかも、それは結局、もうやるちゅうことはほぼ確定の上での、こういうきょうの
説明なんでしょうか。
○竹内章二
福祉保健部次長 説明の中で触れさせていただきましたけども、この
条例改正は、介護
保険法施行令に基づいて、それを受けて各
市町村は
条例を設定すべしということで国から指示がおりてます。
ですからおっしゃるように、一番もとの源流になる、消費税が仮にこけたという話になって、政令の
改正を一旦やるとなって施行してたのが撤回されたら、それに基づいて
市町村も
条例は、それはなかったことになるというような流れになろうかというふうには
思います。ただ現状では、国、厚生労働省からは政令の
改正を3月末ごろに予定してると、それに向かって事務を進めるべしということでおりてますので、政令が
改正され次第、冒頭申し上げたように、私どもは動いているということになります。
ですから、申し上げたもともとの源流の
部分が流れが変わってしまう、消費税の引き上げが延びるという話になれば、政令が変わり得て、
条例も変わり得るということで、末端の私どもとしては影響を受ける形になってくるのかなというふうに思っております。
○宮園昌美
委員 今
説明しはったのも1つの、介護
保険料施行令の
改正というのが、何か
改正後というのが何かみそみたいに、そこで何かうまいこと逃げてるし、これなかったら実際にないわけですし、実際に逆にあったら10月の10%消費税はあると、そういうふうなちょっと考え方でいいんですかね。
○
本城秋男副
市長 今、
次長が申し上げましたように、我々
市町村への現在の情報としましては、施行令の
改正がまず3月中にあると、もうこれは大前提で全ての
市町村は今動いてます。
先ほどから出てます消費税は10月と言われてますので、その10月の消費税の
改正がいつ確定するかというのは全くわからないんですけども、年度内にこの介護
保険のほうの施行令の
改正があるであろうと。そうしますと、4月1日から
城陽市の
条例を
改正する必要があるということで、まずは今回、ご
報告させていただいておいて、年度末、3月の末ですね、そこに
条例改正の専決処分をさせていただくと考えてるんです。それで4月1日から支障のないように運用していきたいと考えておりますので、だから、我々としましては、3月中の施行令の通知、確定通知が来るということで動いてますので、その事前のご
説明という位置づけでさせていただいておりますので、ご
理解よろしく
お願い申し上げます。
○宮園昌美
委員 はい、ならきっちりと10月に10%に上がることを期待したらいかんけども、してもらわんと、逆に、まあまあ、世間ではね、2%上がるの、反対がいっぱいありますけども、やっぱしこういうことも、こういうとこもあるということもちょっと認識しましたんで、これ以上はね、
城陽市に言うてもしゃあないことやし、いいと
思います。ありがとうございます。
○
藤城光雄委員 今、宮園
委員のほう、おっしゃいましたように、もともと
報告は、社会保障の税の
改正に伴いまして、10%になる際の、それが国民のそういう大変な
世帯に対してですね、恩恵が受けられるように
改正するということを認識しております。
そういうことを受けまして、今回諮るか諮らへんかはこれからだと思うんですが、そこで、第1段階から第3段階まで数値化されまして、この第1、第2、第3の
対象世帯数いうかね、人数いいますかね、これちょっと掌握されてたらお聞かせ願いたいと
思います。その1点、
お願いいたします。
○竹内章二
福祉保健部次長 31年度で第1段階を見込んでおる人数は3,961人、第2段階で見込んでおる人数は1,955人、第3段階で見込んでおる人数は1,880人、合わせて全被
保険者でいえば大体30%程度になります。
○
藤城光雄委員 ということは、これざっといくと7,000超えか、ということやね。
じゃあ、多くの方が恩恵が受けられるということに
理解をさせてもらいまして、非常にこの後も、今後続くであろう社会保障と税の一体改革をスムーズに、私どもはこれ、既に自公民でこれを扱う際は諮るということはされておりますので、期待しております。
○
上原敏委員長 確認でございますけれども、先ほどの副
市長のご答弁のとおり進んでいったといたしましたら、6月
議会で
報告をいただけるかと、そういう認識でよろしいでしょうか。専決処分の後、6月
議会で。
○
本城秋男副
市長 専決したら、基本的に、次の
議会というルールがありますので、今回の場合は5月臨時会になるかと
思います。
○
上原敏委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかに
質疑はないようですので、この程度にとどめさせていただきます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 閉会中の継続
審査及び調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続
審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ありませんか。
(「異議
なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ご異議
なしと認め、そのように決定いたします。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 本
委員会の本
会議における
委員長報告については、申し合わせにより
委員長一任となっておりますので、ご了承願います。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。
午前10時57分 散会
城陽市議会委員会条例第28条の
規定により署名する。
福祉常任
委員長
上 原 敏...