城陽市議会 > 2019-02-28 >
平成31年福祉常任委員会( 2月28日)

ツイート シェア
  1. 城陽市議会 2019-02-28
    平成31年福祉常任委員会( 2月28日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    平成31年福祉常任委員会( 2月28日)             福祉常任委員会記録 〇日 時  平成31年2月28日(木曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室出席委員(10名)        熊 谷 佐和美   委 員        上 原   敏   委 員        奥 村 文 浩   委 員        一 瀬 裕 子   委 員        河 村 明 子   委 員        藤 城 光 雄   委 員        宮 園 昌 美   委 員        土 居 一 豊   委 員        本 城 隆 志   委 員        若 山 憲 子   委 員        増 田   貴   議 長
    欠席委員(0名) 〇議会事務局        谷 口 浩 一   次長        與 田 健 司   庶務係長        中 井 純 子   嘱託職員城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        本 城 秋 男   副市長       福祉保健部福祉事務所        吉 村 英 基   福祉保健部長                  福祉事務所長        竹 内 章 二   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  高齢介護課長事務取扱        堤   靖 雄   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  子育て支援課長事務取扱        角 田   勤   福祉保健部次長                  福祉事務所次長        成 田 昌 司   福祉課長        足 達 堅太郎   福祉課福祉総務係長        柿 平 亜紀子   高齢介護課介護保険係長        河 野 清 和   国保医療課長        金 井 裕 次   国保医療課課長補佐                  医療係長事務取扱        梅 川   聡   国保医療課国保年金係長委員会日程        1.議案審査          議案第10号 城陽災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正                について          議案第11号 城陽国民健康保険条例の一部改正について          議案第12号 城陽福祉医療費支給に関する条例の一部改正に                ついて        2.報告事項          (1)城陽介護保険条例改正予定について 〇審査及び調査順序        議案審査報告事項         (福祉保健部関係)           ◎議案審査            議案第10号 城陽災害弔慰金支給等に関する条例の一                  部改正について            議案第11号 城陽国民健康保険条例の一部改正について            議案第12号 城陽福祉医療費支給に関する条例の一部                  改正について           ◎報告事項           (1)城陽介護保険条例改正予定について       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  おはようございます。  ただいまから福祉常任委員会を開会いたします。座って進行させていただきます。  土居一豊委員は、遅刻の連絡を受けております。よろしくお願いいたします。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  理事者から挨拶をお受けいたします。 ○本城秋男市長  おはようございます。  上原委員長、若山副委員長を初め、委員の皆様におかれましては、平素より福祉行政はもとより、市政運営の各般にわたりご理解、ご指導を賜っておりますこと、まずもって御礼申し上げます。  それでは、座って失礼いたします。  さて、本日は、過日の本会議におきまして、委員会付託となりました議案第10号から第12号につきましてご審査いただくこととなっております。また、市よりの報告案件といたしまして、城陽介護保険条例改正予定についてご報告を予定させていただいておるところでございます。  本日はよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  では、議案審査を行います。  議案第10号、城陽災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第10号、城陽災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。  まず、提案理由でございますが、3ページをお願いをいたします。災害弔慰金支給等に関する法律及び同法施行令の一部が改正されましたことに伴いまして、災害援護資金につきまして利率を引き下げるなどの改正を行いたいので提案をするものでございます。  改正内容につきましては、4ページをお願いをいたします。参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づきまして、主な内容のご説明をさせていただきますが、まず、今回改正をいたします災害援護資金でございますが、これは、災害救助法による救助が行われる災害などによりまして、被害を受けた世帯所得合計一定未満世帯世帯主に対しまして、生活の立て直しのための資金貸し付けるものでございます。  それでは、改正内容でございますが、まず1つ目改正概要の①にございますように、保証人規定でございます。保証人につきましては、市町村判断により、条例で定めることが適当であるというふうにされまして、災害弔慰金支給等に関する法律施行令から削除がされましたことから、この災害援護資金貸し付けを受けようとするものは、保証人を立てることができること、そして、その保証人の債務を定めるものでございます。  続きまして、②でございます。災害弔慰金支給等に関する法律規定がされています災害援護資金利率が年3%から、今回、年3%以内で条例で定める率というふうに改められました。これにつきまして、本市におきましては、東日本大震災時の特例による災害援護資金等の例を参考にいたしまして、利率につきましては保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合の率として年1.5%に改めるものでございます。  続きまして、③でございます。災害援護資金償還方法でございますが、現在の年賦償還、半年賦償還に加えまして、月賦償還を追加するものでございます。  そして、改正条例施行期日は、平成31年4月1日とするものでございます。  なお、これまで城陽市の災害援護資金につきまして、現在把握する中では貸し付けの実績はございません。  説明は以上でございます。よろしくご審議をいただき、ご可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○上原敏委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  質疑なしと認めます。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  討論なしと認めます。  では、これより議案第10号を採決いたします。  議案第10号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○上原敏委員長  全員挙手。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の交代をお願いいたします。暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時06分 休憩         ─────────────           午前10時08分 再開 ○上原敏委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ──────────────────────────────
    上原敏委員長  議案第11号、城陽国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第11号、城陽国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。  まず、提案理由でございますが、めくっていただきまして4ページをお願いをいたします。国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、国民健康保険料賦課限度額を引き上げる改正を行いたいので、提案をするものでございます。  改正内容につきましては、5ページをお願いをいたします。5ページ、参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づきまして、主な内容のご説明をさせていただきます。  改正概要①にございますように、国民健康保険料基礎賦課限度額を現行の58万円から61万円に改正をするものでございます。  この改正につきましては、保険料自体の改定ではなく、保険料賦課総額範囲内におきまして、上位所得者負担をふやし、中間所得階層負担を軽減するものでございます。  そして、この施行期日は、平成31年4月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○上原敏委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○藤城光雄委員  上限というのが、上位ふやすと、それと中間層に対して減らすという説明だと思うんですが、この人数的に対象はどの人数が生じてきてるのか、そこら辺の数字は、ちょっとお聞かせください。  それと、それで、上位の人が額面的にどんだけアップをね、数掛けたらいいのか、ちょっとそこら辺をお願いします。 ○河野清和国保医療課長  お答えいたします。  平成31年1月末時点での数字になりますけれども、その時点医療分につきまして、限度額を超過している世帯は131世帯ございます。こちら、全国保加入世帯が1万1,491世帯でございますので、約1.1%の割合となります。  それに当たる条件ですけれども、参考例といたしまして、夫婦2人で加入されてる世帯を想定いたしましたところ、給与収入で年収約910万円の収入を得ておられる世帯が新しい限度額に到達するという見込みになっております。 ○藤城光雄委員  わかりました。そういう世帯から、今回は1.1%、対象世帯に対して徴収するということでございますので、131世帯、これが3万ふえるという計算でいいんですか、金額的には、ふえる分は。 ○河野清和国保医療課長  概算としましてはそうなりますけれども、その3万円のちょうど範囲内におさまっておられる世帯もおられます。新しい限度額に達しても、その限度額を超えておられる世帯が122世帯を見込んでおりまして、その3万円の幅におさまっておられる世帯が9世帯と見込んでおります。 ○藤城光雄委員  じゃあ、ふえる世帯は、それ以上ふえるということの理解ですか。 ○河野清和国保医療課長  今申し上げました122世帯につきましては、一律に3万円ふえるという格好になります。後から言いました9世帯、間におさまっている世帯におきましては、その所得に応じて、その3万円の範囲内で若干ふえるという格好になります。 ○藤城光雄委員  わかりました。そう大差がない、大きくはないなというとこら辺で、了解です。多少なりふえると、はい、了解です。 ○本城隆志委員  もう三十五、六年前から国保の値上げいうたら、一番誰に直撃するかっていう、一番わかるのね、我々も報酬いただいておるんですけども、その報酬だけで生活してるものですから。よその家庭の貧しさ、あるいはぜいたくさって体験してみなわかんないから、なかなか言えないけれども、全部この議員が、ここにいる者が国保を払うとしたら、これに全部当てはまってくるわけですよね。ちょっと事務局が一番よう知ってんのやと思いますけどね。  だから、今言うてみたら、私たち、今700万ぐらいかな。それを毎年値上げのときに直撃するから厳しいなって。この議会報酬の中では、全部この議会報酬バランスっていうのがとれてないから、同じ市町村でも、大きさでも違うということがあるんですけども、また国保の同じまちによって全部違ってくるというのもわかってるんですけど、本当に厳しいのはこの年代やなという、この所得やなというのがわかるんですよ。ぜいたくできないっていうよりも、ぜいたくも何も、普通の生活ができないのがこれの限度やけど、皆さん、よくやっておられるね。その世帯の数が非常に少ないんですよ。  だから、言うてみたら、ここで家庭持って、子どもが2人、標準的におったとして、学校へ行ったときに塾行くお金がない。普通に生活したら、ひょっとしたら服代が出てこないときが出てくる。言ったように、今の時代ユニクロがここ城陽にできましたけれども、セカンドストリートのような安い服売ってくれてるところもあるんですけれども、そういうところのを利用しないと、まず無理だっていう。限度額が引き上げられて、本当に厳しいなということを、いつも私は文句のように言わせていただいておるんですよ。答弁気に入らんかったら、手を挙げたり、挙げへんだりということですけどね。  そういう実態を全部わかってんのかなというところがあるんですけども、ただ問題は、去年、僕は、今まで国保で出しっ放しやったんですけども、入院したために保険から病院に入っていくお金が、あっ、100万以上超してるわって、初めて今度はもらうほうの立場になって、ああ、これも大事だなと思ったんですよ。そういうもらわないというか、受けないほうが体のためにいいんでよかったんですけど、それを30年、40年続けてるというのは、本当に厳しいなという。だから、賦課するほうは、いや、これはバランスですよと言うけど、掛けてるほうがそういう思いがあるところがたくさんあるということをもっとわかってもらわなあかんのですけど、そういう市民の声、どこまで入ってきてんのかなと思いますね。どうぞ。 ○河野清和国保医療課長  まず、限度額に当たる、当たらないの話になりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、新しい限度額ですけれども、これに当たる給与収入額が910万程度となっておりますので、今、標準的な議員報酬のみで収入を受けておられる方は、限度額には当たってない、限度額に当たった方の増収分を逆に受け取る側に今は回っておられます。昔はもっと限度額が低かったですので、議員報酬を受けておられる方につきましては限度額に当たった時代もあったんですけれども、現在は逆に限度額が上がった分を受け取られる側に回ってるという格好になります。  参考までにですけれども、先ほど申し上げました限度額を超過した世帯から、さらに増収する分をほかの世帯に還元した分としまして、1世帯当たり580円を還元できるという格好になっております。  それと、医療を使う使わない、保険料を払い続ける、そういったことに対しての市民の方の意識ということでご意見を頂戴しました。確かに医療を受け続けておられる方もおられますし、健康に留意していただいて、ほとんど医療にかかっておられない方っていうのも確かにおられます。そういった方も保険料は毎年きっちり納めていただいているという格好になりますので、確かにそこは損得っていう話を考えてしまうと、確かに負担が重いっていうところはあるかなというのももちろん考えておりますけれども、ただ、やはり保険制度ということになりますので、今の収支ではなくて、将来も見越した上での、今健康であっても、将来は医療にかかることも発生する、そういったことも含めての、将来も含めての保険料支払い、加入、相互の扶助というところが保険の本質になりますので、そこはご理解を頂戴してお支払いいただくというようなことに努めていきたいというふうに考えております。 ○本城隆志委員  ことしから私も高齢者という年代にやっと入ってくるんですけども、保険って、この前まであんまり入らなかって、おととしぐらいからちょっとやっぱり控除の額にもなってきますから、生命保険を含めて医療保険、結構入りました。入ってあったために、入院したときは助かりましたけどね。だから、国民健康保険、あるいは、そういう関連する保険だけで助かるんかいうたら、入院したときの病院に払われる部分だけ助かるんで、ふだんの入院費とかシーツの援助とかのが、ほかのいろんな保険には、民間の保険にはあるんですけど、これにはないんでね。そういう意味では、両方入っていかんなんという部分がやっぱり、病気が来るだろう、あるいは体が弱ってくるだろうという年代なってきたら、そのことを皆考え出す。  だから、国民健康保険入っているから安全だから、ほかの医療保険入らなくていいよという判断にはならない。だから、そういう部分では結構そこも入るけれども、医療保険に70前後で入ると、入院したって5,000円ぐらいの保障しかならない。だから、1万円以上の保障をというても、議会の共済の保険だって、入院1万5,000円が、去年の暮れからかな、秋からか、1万2,000円に落とされた。やっぱりそんだけ支払いがふえてきたら、やっぱりバランスとらんなんから、手当も減ってくるのと同じことでね。だから、大変厳しいことやなと。  それから、ちまたでは医療の関係で高度医療どんどんできてきて、寿命は延びた。だから、120まで皆、保障しますよってお医者さんは言いたいし、医薬品開発してる人は言うんですけど、みんなそこまで生きてもらったらどうなんやということ、そんなこと言うたら人権にかかわるんやないか、人の命を何て思うてんねやという声にもなるかもしれへんけど、ちまたでは、それよりも元気でぽっくり逝ったほうがいい、病院で5年、10年、あるいは福祉施設で10年生きてるよりも、元気で明くる日、ぽっと逝ったほうがいい、それやったら心筋梗塞や脳梗塞で、なまじっか中途半端に助けてもらうんやったら、即、逝かしてもらったほうがいいよ、だから高齢者になってから、じっとしてるんじゃなしに、楽しんで生きたいわっていうのが高齢者クラブのメンバーのほとんどの意見であるということは。  だけど、1,000人に1人、あるいは1万人に1人の病気っちゅうのを何とか助けたいというのと、助からへんでも何とか医療費かけてくれいうのと、この中途半端がというか、相まって医療費は高騰してるようなところもあるんでね。だから、治るんなら医療費をかけてほしいけど、治らへんのに医療費かけてほしくないというか。テレビでも、もう延命処置は要らないいうて、家族と論議して、ちゃんとしたそのことをしてても、家庭におって、急に悪うなったら救急車で運ばれて延命処置になってしまったりとか、何か矛盾してるというようなこともやっぱり番組であったみたいでね。だから、そういうこともね、人間って大体80前後で体も悪うなるけど、脳もやっぱりだんだん退化していくよ、それでもどんだけ生きられるかとかいうような論議がね、もっとちまたでも、あるいはこの役所を介してでもね、できるようなことをすることによって、また医療に対する思いがね、市民も変わってくるかなと思うんでね。だから、そういう健康教室っちゅうのは、あんまり私は役所のやつは行ってなかったんですけど、やっぱり65になったら行かなあかんのかなということは思っておりますんで、よろしくお願いします。  それと、国保の件で、たくさん払わなあかんなと思ってるんですけど、僕、4年間、確定申告出してなかったんですよ。ほったらかしてましたんで、細かいところの数字はちょっと自分のとこでわからへんけど、一番たくさん払ってるなという思いはありました。 ○上原敏委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  討論なしと認めます。  では、これより議案第11号を採決いたします。  議案第11号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○上原敏委員長  挙手多数。よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  続きまして、議案第12号、城陽福祉医療費支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○吉村英基福祉保健部長  それでは、議案第12号、城陽福祉医療費支給に関する条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。  まず、提案理由でございますが、3ページをお願いをいたします。3ページ、提案理由でございます。所得税法の一部が改正されましたことに伴いまして、福祉医療費受給資格に関する規定改正をしたいので提案をするものでございます。  改正内容につきましては、1枚めくっていただきまして4ページをお願いをいたします。参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱に基づきまして、ご説明をさせていただきます。改正概要にございますように、福祉医療費受給資格に係る規定の中にございます控除対象配偶者、この文言同一生計配偶者に改めるものでございまして、施行期日は、平成31年8月1日とするものでございます。  なお、今回の改正につきましては、文言が変わるのみでございまして、福祉医療受給者へ影響があるものではございません。  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようお願いをいたします。 ○上原敏委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○藤城光雄委員  国では性同一のその扱いは法改正がされたということで思うんですけど、それにちなんで、城陽市ではこういう対象の方は、市民でね、これは他市でもおられることやと思うんですが、あるいはないのか、あるいはそういう届け出はされているのかね、そこら辺をちょっとお聞かせ願いたいなと思います。(発言する者あり)違いますか。  改めて、じゃあ、この背景というのはそういうことでいいのか、国のほうの改正ということでいいですね、そこだけ。 ○河野清和国保医療課長  今回の改正ですけれども、所得税のほうにおきまして、配偶者控除の定義に変更が発生しまして、従来、配偶者控除というのは所得無制限で受けられていたんですけれども、こちらにつきまして納税者所得が1,000万円を超えると控除が受けられないという性質のものに税法上の変更が行われました。ただ、それに伴いまして、従来の配偶者控除対象者を示す同一生計配偶者というのを新設されましたので、福祉医療のほうとしましては、従来、控除対象配偶者を参照しておりましたけれども、それを従来の意味を継承しております同一生計配偶者という文言に変更いたしますことで、従来どおりの制度適用を行っていくというものになるものでございます。 ○上原敏委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  討論なしと認めます。  それでは、これより議案第12号を採決いたします。  議案第12号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○上原敏委員長  全員挙手。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代をお願いします。暫時休憩いたします。           〔説明員交代〕           午前10時27分 休憩         ─────────────           午前10時29分 再開 ○上原敏委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  報告事項に入ります。  (1)城陽介護保険条例改正予定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○竹内章二福祉保健部次長  それでは、城陽介護保険条例改正予定についてご報告申し上げます。  1ページをごらんください。現在、国において、平成31年度の介護保険料賦課に関して、介護保険法施行令の一部改正が予定されております。これは、引き上げが予定されている消費税の財源をもとに、低所得者の保険料を軽減賦課するもので、低所得の第1号被保険者の負担軽減を図ることで、介護保険制度の持続性を確保することが趣旨となります。  軽減対象は、介護保険条例第4条第1号から第3号に該当する、いわゆる介護保険料の全16段階中、第1、第2、第3段階に属する非課税世帯に属する被保険者となります。  低所得者の第1号被保険者に関しましては、資料中、1(1)のとおり、同様の趣旨で、平成27年度に改正条例の議決をもって、第1段階の被保険者を対象に10分の0.5の減額を既に実施しているところでございます。これに加えまして、このたび1(2)のとおり、平成31年10月の消費税率10%の引き上げに合わせて、平成31年度、平成32年度の2カ年度にかけて、軽減対象段階と軽減額を拡大することが予定されております。  具体的な軽減内容は表に記載しておりますので、表に沿って説明させていただきます。表中、表左側に保険料の段階、表の左側ですね。表頭、表の上側ですけども、表頭に基準額に対する割合と、軽減後の賦課額を記載しております。基準額に対する割合とは、基準額である第5段階を1として見た場合の割合となります。  まず、第1段階の被保険者に対しましては、平成27年度に既に0.45を0.4に引き下げ、これを平成30年度まで継続しておるところでございますが、これを平成31年度に0.325に、平成32年度に0.25に引き下げる予定としております。  次に、第2段階、上から2つ目の行でございます。第2段階の被保険者に対しましては、平成30年度の0.625を、平成31年度に0.5に、平成32年度に0.375に引き下げる予定でございます。  最後に、第3段階の被保険者に対しましては、平成30年度の0.7を、平成31年度に0.675に、平成32年度に0.65に引き下げる予定でございます。  以上、平成31年度及び平成32年度に軽減が拡大される部分については、表の網かけ部分であらわしております。  なお、引き下げに係る財源につきましては、政令の定めにより、国、府、市それぞれが負担することとなっております。  今後の事務の流れにつきましては、介護保険法施行令改正後に条例の一部改正の手続を行う予定としております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○上原敏委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○熊谷佐和美委員  済みません。今回、軽減される、消費税がね、これが10月からということなんですけども、国、府、市の負担割合を教えていただきたいのと、今の賦課がここで今年度の分ですよね、これはもちろん、城陽市の介護保険料だと思うんですが、この介護保険料いうのは市町村によっていろいろなんですけども、今後ですね、本当に軽減措置が図られるっていうことは、すごくこれはいいっていいますか、社会保障をこれから長く受けていかれる中としてはね、すごくいいことだと本当に賛成をしていきたいと思っております。  ほんで、かなり軽減の率が、金額にすると大きくなっているっていうのもわかります。これが32年度までの一応改正の金額なんで、ほとんど変わることはないとは思うんですけども、新たな施設がふえるとか、さまざまな要因で介護保険料が今後上がっていくっていうような予想はあるのかないのかを、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ○竹内章二福祉保健部次長  まず、国、府、市の負担率でございますが、軽減額に対して2分の1を国庫が、4分の1を府が、4分の1を市が持つことになります。  もう1点、介護保険料との関係についての問いかけでございました。今回の低所得者の負担軽減に関しましては、公費で見るっていう考え方がございますので、保険料には影響しないです。わかりやすくいいますと、保険料を低廉に引き下げた額の、そのトータル額は一般会計から特別会計に全額繰り出すことになります。繰り出すに当たって、その繰出金の2分の1を国、4分の1を府、4分の1を市が持つという形になりますので、財源更正上は保険料に影響は与えないということでございますので、保険料とは別の施策で、国が消費税の財源をもとに低所得者の負担軽減を図ることで、持続性を確保していこうということが制度の趣旨でございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○河村明子委員  これ、ちょっと考え方のことになりますけど、低所得者への負担軽減ということですけど、消費税10%の引き上げが大前提っていうことですねこれ。そうすると、これほんまに低所得者らの負担軽減なんかなっていうのは疑問で、消費税10%は低所得者にもかかるわけですよね。その介護保険のここのところは軽減っていうふうですけど、これほんまに低所得者への負担軽減になるんですか。これ、考え方の問題で、消費税の捉え方もいろいろのところにもなりますけど、そのところだけ1点お聞きしたいと。 ○竹内章二福祉保健部次長  消費税の財源を充てるという考え方については、社会保障費に充てるということで、政府決定しておりますし、その中で保育に入れるお金でありますとか、健康保険に入れるお金でございますとか、今回は介護保険に入れるお金でございますとか、それぞれで国保であれば、入れたお金保険料を低廉に持っていくっていう施策も既になされてますし、介護保険料についても同じ趣旨で、既に平成27年度に低廉の第1段階はやってますから、今回は第2段階に移ったという考え方になります。  お示ししている資料の表を見ていただきますと、例えば第1段階で現行2万4,480円をご負担いただいている方が、32年度には1万5,300円ということで、大幅な負担軽減には額面上なりますし、第2段階に至っては、もともと軽減がなかったんですけども、もともと現行ですね、3万8,240円お支払いいただいている方が2万2,950円になると。第3段階においても、もともと軽減は現行ないんですけども、4万2,830円ご負担いただいている方が3万9,770円になるということで、大幅な公費の負担を一般会計から特別会計に行うことで、実際目に見えて額面が下がるというのでは、一定の効果というのは実感いただけるんじゃないかなというふうに私どもは考えております。
    ○河村明子委員  考え方はわかりましたけども、財源の問題でいうと、そういう負担軽減とか社会保障の充実ということは、消費税に頼らずにそんなんやらな、当然やるべきことやと私は考えていますので、その議論はまた今後ね、この場でっていうことではないと思いますけども、はい、わかりました。ありがとうございます。 ○若山憲子副委員長  済みません、公費負担のところでね、城陽市の4分の1っていうことであれば、どの程度、この軽減で見込んでおられるのか、そのことを教えてください。 ○竹内章二福祉保健部次長  平成31年度の、今回制度が施行される31年度ベースでお答えしますと、トータルで4,800万円の軽減を行おうということで考えております。ですから、その4,800万円相当の負担割合で申し上げますと、100万単位で丸めますと、国が2,400万、府が1,200万、市が1,200万という割合になります。 ○奥村文浩委員  答えられたらでいいんですけれど、消費税8%で2%分上がって10%になるということでということなんですけど、これ以外にも、さっき言われた保育の話とか、福祉関連に使われるお金ですけども、その消費税の2%ふえた分が国からそのお金が来るわけですけれども、そのうちのふえた分のうちの何%ぐらいがこの、何ていうんですかね、福祉全般に係るお金なのか、おおよそでもわかりますでしょうか。完全に、それはその分、きっちり来る。 ○竹内章二福祉保健部次長  政府の、実際消費税の使い道に係る政府広報とかの考え方でいいますと、上げた分は全額、社会保障費に充当するということで公的には出てますし、実際そのお金が各分野に流れていくという形になってますので、個別細かい数字は今申し上げられませんけど、考え方としては全部、社会保障費に充てるということでアナウンスされてると思います。 ○奥村文浩委員  その辺は、こっちから、要するに需要額というのか、そういうなんを出す、そういうところにきっちりはまってるんですか。 ○竹内章二福祉保健部次長  政府が出してるその消費税の使い道の広報紙、プロパガンダに使ってる資料とかを拝見してますと、実際トータルで増収される分について、何千億円分をこの施策に、何千億円分をこの施策にということで図示されてるものがございましたので、それによって施策ごとに配分額というのは、国のほうで一定財政需要を見た上で配分されてると。  当然、全てが満たされるものっていう形では、際限なくいくと足りないんですけども、考え方としてはそういう資料がありましたので、今はちょっと持ち合わせてないんですけども、そういう図示したものがあったかというふうに私、記憶しております。 ○本城秋男市長  今回、その消費税の影響で、例えば一例で申し上げますと、3歳以上の保育料無償化という、要は施策ですね、それがあるんですけれども、それに対しましては国庫負担金であるとか交付税等によって補填されるということで制度設計されておりますので、今、次長が申し上げましたように、そういった、そういう施策拡大に対しては歳入として入ってくる、入出のバランスがとれてるというのが基本的な考え方でございます。 ○奥村文浩委員  そしたら、今の保育料も市は4分の1ですかね、負担が。そういうものを全部積み上げていったお金は、きっちりその分、増額されて入ってくるというふうに考えて、そこは問題ないんですよね。 ○本城秋男市長  今、委員おっしゃいましたけど、4分の1というのは民間保育園の場合で、公立の場合は全額、形上は負担金とか入ってこなくて、交付税で入ってくるというシステムになっておりますので、いろんな考え方はありますが、基本的には拡大分は、そういった国、府補助金と交付税、これで補填されるという制度設計にはなっております。 ○土居一豊委員  消費税が10%になった場合に、今、副市長が言われた無償化に伴う分で一旦は交付税に来るけど、消費税の増額分については、渡した分から減額しますよというふうな報道があったと思う。必ずしも消費税上がったからって、消費税が全額来るのかっていったら、福祉関係の分については一旦渡した分で、消費税が従来よりふえる分については、申しわけないが、一旦引かせてもらうよと。全国均等に渡した上で、10%の今後の使い道はもう一度考えるということで一旦ならすんじゃない、国は。  だから、消費税がたくさん入ったところ、そのまま交付税で渡しておって、消費税もプラスしたら、そこは潤沢になるけど、それじゃあ少ないところが困るから、一旦この無償化に伴う分についてはならすよというふうな考えが国にあるんではないかと思うけど、その考えはどのように認識されてますか。 ○本城秋男市長  今、私申してますのは、個々具体的な、例えば3歳以上無償化という施策に関しましては、国がアナウンスしてますのは、いろんな財源の種類はありますけども、そこで補填されると。だから、交付税で返る場合もありますし、国庫で入ってくる場合の、その財源としても当然消費税として見ておるはずですので、だから、個々具体的な施策の上積み部分ですね、それに対しましては消費税によって補填されるという制度設計にはなっております。  ただ、おっしゃいましたように、例えば、消費税として2%を上積みされた経費が全体にどうばらまかれるか、プラス・マイナストータル的にどうかという議論は、今の土居委員おっしゃいましたように、単純には答えることはできませんけど、個々個別の事業では、そういう制度設計がされているというのが今現在の現状やと思います。 ○土居一豊委員  そういうことからすれば、10%になったときに、単純に2%ふえるから、それが従来より計算上2%ふえて、市としたら十分にこれ使っていけるよということは、まずすぐには出ないんじゃないですかね。だから、その辺、よく見てやらないと、10月から2%ふえるから、これを財源として考えておこうと思ったら、国の施策によってちょっと違いがある。だから、今回の2%ふえる分については、福祉だけじゃなくて、いろんな部局がよく考えていかないと、国は一旦ならした上で、多分32年度ぐらいから、10%ふえたのをいろんな形で組み替えてくると思うんですよね。  一旦、今の報道等を総合すると、副市長言われたように、渡すのは渡すよと、そのかわり、それにプラス消費税の上がった分も全部渡してあげますからねっていうんじゃなくて、今度は消費税を国が渡すときには、もう一度考えることが出てくると思うので、よく2%上がるから、2%、全部10月から考えておこうということについては、ちょっとそれやったんじゃ、財政上、違いが出てくるかもわからない。これはぜひ、福祉だけじゃなくて、いろんなところを総合的に見てほしいと思いますね。 ○本城秋男市長  今おっしゃいましたように、まず単純な話としまして、歳出として2%分、上積んで当然支出します。その分以外が本来は増収されれば何ら問題ないんですけども、そんな単純な構造にはならないはずです。  それと、消費税絡みで、消費税による剰余金の分が変われば、それによって交付税そのものも増減いたします。だから、交付税の積算として、基準財政収入額として当然反映されます。  今、私申し上げてますのは、保育料とか、その基準財政需要額の積算においては、当然のことながらプラスされるというもんでして、だから、今見えてます事業そのものに対しては、当然補填されるというフレームにはなっておりますが、トータル的に単純にプラスされるとか、補填されるとか、いやいや、歳入歳出足したら現実的にマイナスになるのか、そこはよく見きわめていく必要があるというふうには考えております。 ○宮園昌美委員  後から質問して、1つだけ、これ、きょうの説明の表題が改正予定についてということやから、これもう万が一、10月に10%ならんかったら、これ結局、みんなパーなんか、いや、でもやんねんという、今後、城陽市ではそれわからんかもしれんのやけど、その辺の判断で保育料の無償化なんかも、それは結局、もうやるちゅうことはほぼ確定の上での、こういうきょうの説明なんでしょうか。 ○竹内章二福祉保健部次長  説明の中で触れさせていただきましたけども、この条例改正は、介護保険法施行令に基づいて、それを受けて各市町村条例を設定すべしということで国から指示がおりてます。  ですからおっしゃるように、一番もとの源流になる、消費税が仮にこけたという話になって、政令の改正を一旦やるとなって施行してたのが撤回されたら、それに基づいて市町村条例は、それはなかったことになるというような流れになろうかというふうには思います。ただ現状では、国、厚生労働省からは政令の改正を3月末ごろに予定してると、それに向かって事務を進めるべしということでおりてますので、政令が改正され次第、冒頭申し上げたように、私どもは動いているということになります。  ですから、申し上げたもともとの源流の部分が流れが変わってしまう、消費税の引き上げが延びるという話になれば、政令が変わり得て、条例も変わり得るということで、末端の私どもとしては影響を受ける形になってくるのかなというふうに思っております。 ○宮園昌美委員  今説明しはったのも1つの、介護保険料施行令の改正というのが、何か改正後というのが何かみそみたいに、そこで何かうまいこと逃げてるし、これなかったら実際にないわけですし、実際に逆にあったら10月の10%消費税はあると、そういうふうなちょっと考え方でいいんですかね。 ○本城秋男市長  今、次長が申し上げましたように、我々市町村への現在の情報としましては、施行令の改正がまず3月中にあると、もうこれは大前提で全ての市町村は今動いてます。  先ほどから出てます消費税は10月と言われてますので、その10月の消費税の改正がいつ確定するかというのは全くわからないんですけども、年度内にこの介護保険のほうの施行令の改正があるであろうと。そうしますと、4月1日から城陽市の条例改正する必要があるということで、まずは今回、ご報告させていただいておいて、年度末、3月の末ですね、そこに条例改正の専決処分をさせていただくと考えてるんです。それで4月1日から支障のないように運用していきたいと考えておりますので、だから、我々としましては、3月中の施行令の通知、確定通知が来るということで動いてますので、その事前のご説明という位置づけでさせていただいておりますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。 ○宮園昌美委員  はい、ならきっちりと10月に10%に上がることを期待したらいかんけども、してもらわんと、逆に、まあまあ、世間ではね、2%上がるの、反対がいっぱいありますけども、やっぱしこういうことも、こういうとこもあるということもちょっと認識しましたんで、これ以上はね、城陽市に言うてもしゃあないことやし、いいと思います。ありがとうございます。 ○藤城光雄委員  今、宮園委員のほう、おっしゃいましたように、もともと報告は、社会保障の税の改正に伴いまして、10%になる際の、それが国民のそういう大変な世帯に対してですね、恩恵が受けられるように改正するということを認識しております。  そういうことを受けまして、今回諮るか諮らへんかはこれからだと思うんですが、そこで、第1段階から第3段階まで数値化されまして、この第1、第2、第3の対象世帯数いうかね、人数いいますかね、これちょっと掌握されてたらお聞かせ願いたいと思います。その1点、お願いいたします。 ○竹内章二福祉保健部次長  31年度で第1段階を見込んでおる人数は3,961人、第2段階で見込んでおる人数は1,955人、第3段階で見込んでおる人数は1,880人、合わせて全被保険者でいえば大体30%程度になります。 ○藤城光雄委員  ということは、これざっといくと7,000超えか、ということやね。  じゃあ、多くの方が恩恵が受けられるということに理解をさせてもらいまして、非常にこの後も、今後続くであろう社会保障と税の一体改革をスムーズに、私どもはこれ、既に自公民でこれを扱う際は諮るということはされておりますので、期待しております。 ○上原敏委員長  確認でございますけれども、先ほどの副市長のご答弁のとおり進んでいったといたしましたら、6月議会報告をいただけるかと、そういう認識でよろしいでしょうか。専決処分の後、6月議会で。 ○本城秋男市長  専決したら、基本的に、次の議会というルールがありますので、今回の場合は5月臨時会になるかと思います。 ○上原敏委員長  ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  ほかに質疑はないようですので、この程度にとどめさせていただきます。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○上原敏委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○上原敏委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。           午前10時57分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            福祉常任委員長                                上 原   敏...