城陽市議会 > 2019-02-27 >
平成31年総務常任委員会( 2月27日)

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  1. 城陽市議会 2019-02-27
    平成31年総務常任委員会( 2月27日)


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    平成31年総務常任委員会( 2月27日)             総務常任委員会記録 〇日 時  平成31年2月27日(水曜)午前10時00分開会 〇場 所  城陽市議会委員会室出席委員(10名)        熊 谷 佐和美   委 員        奥 村 文 浩   委 員        小松原 一 哉   委 員        増 田   貴   委 員        河 村 明 子   委 員        畑 中 完 仁   委 員        相 原 佳代子   委 員        大 西 吉 文   委 員        本 城 隆 志   委 員        語 堂 辰 文   委 員 〇欠席委員(0名)
    議会事務局        萩 原 洋 次   局長        與 田 健 司   庶務係長        樋 口 友 彦   議事調査係長城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        本 城 秋 男   副市長        荒 木 正 人   理事                  企画管理部長事務取扱       総務部        河 合 寿 彦   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長                  財政課長事務取扱        薗 田   豊   総務情報管理課長        堀 岡 宣 之   管財契約課長        西 端 裕 也   管財契約課契約検査係主事補       企画管理部        吉 川 保 也   企画管理部次長                  人事課長事務取扱                  人事研修係長事務取扱       都市整備部         村 一 哉   土木課長        上 田 周 児   土木課課長補佐                  古川対策チーム長事務取扱       消防本部        角   馨一郎   消防長        南 郷 孝 之   消防本部次長                  総務課長事務取扱        石 川 康 郎   消防本部次長        百 崎 由 実   消防署長        山 本 泰 之   総務課主幹        上 田 直 紀   予防課長        津 村 勝 啓   予防課課長補佐        宮 川 浩 正   警防課長        森 島 大 作   警防課主幹        石 﨑   学   警防課課長補佐        西 村 裕 司   救急課長        田 中   真   救急課課長補佐        市 原 雄 一   久津川消防分署長        二 俣 淳 一   青谷消防分署長       上下水道部        大喜多 義 之   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        藤 林 孝 幸   上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱        米 田 達 也   上下水道部次長                  上下水道課長事務取扱        新 井   豊   上下水道課課長補佐        芝   英 明   上下水道課課長補佐                  浄水係長事務取扱        髙 木 邦 夫   上下水道課施設係長        上 村   寿   上下水道課給水係長城陽市議会委員会条例第27条第1項の規定による出席       (請願第31-1号)        半 田 忠 雄   参考人委員会日程        1.議案審査          議案第8号 城陽市火災予防条例の一部改正について          議案第9号 城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理                者に関する条例の一部改正について        2.請願審査          請願第31-1号 嘱託・臨時職員の氏名を明らかにすることを求め                る請願        3.報告事項          (1)平成30年(2018年)中の火災・救急・救助の概要につい             て          (2)工事請負契約の締結について             ・準用河川嫁付改修工事第2工区 〇審査及び調査順序        請願審査           ◎請願審査         (企画管理部関係)            請願第31-1号 嘱託・臨時職員の氏名を明らかにすること                   を求める請願        議案審査報告事項         (消防本部関係)           ◎議案審査            議案第8号 城陽市火災予防条例の一部改正について           ◎報告事項           (1)平成30年(2018年)中の火災・救急・救助の概要に              ついて         (上下水道部関係)           ◎議案審査            議案第9号 城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技                  術管理者に関する条例の一部改正について         (総務部関係)           ◎報告事項           (2)工事請負契約の締結について              ・準用河川嫁付改修工事第2工区
          ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましてはお手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  それでは、理事者からご挨拶をいただきます。 ○今西仲雄副市長  どうも皆さん、おはようございます。  大西委員長、奥村副委員長初め、委員の皆様におかれましては、平素から総務行政はもとより、市政の各般にわたりまして、ご指導、ご理解賜っておりますこと、まずもって厚くお礼を申し上げたいというふうに思います。  本日につきましては、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第8号及び第9号につきまして、ご審査をいただくことになっております。また、市の報告案件といたしまして、平成30年中の火災・救急・救助の概要についてなど、2件についてご報告を予定させていただいておるところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  委員の皆様にお諮りいたします。本日の請願審査におきましては、請願者から意見陳述の申し出がございます。  請願第31-1号につきましては、半田忠雄さんを参考人としてお呼びし、意見を聞くことにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           〔参考人入室〕           午前10時02分 休憩         ─────────────           午前10時04分 再開 ○大西吉文委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  請願審査を行います。  請願第31-1号、嘱託・臨時職員の氏名を明らかにすることを求める請願を議題といたします。  まず初めに、本請願につきましては、請願者である半田忠雄さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  失礼します。本日は、お忙しいにもかかわりませず、本委員会にご出席いただきましてありがとうございます。委員会を代表いたしまして厚くお礼申し上げますとともに、参考人の方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただきますようお願いいたします。  ここで、議事の順序について申し上げます。  参考人の方には、冒頭、10分以内で意見を述べていただきます。その後、委員の質疑にお答えいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  なお、参考人の方に申し上げます。  プライバシーに関係していることや業務上の秘密に属する場合などは、理由を述べ、意見の開陳を拒否できることになっております。また、参考人の方は委員長の許可を得て発言いただきますとともに、委員に対する質疑は認められておりませんので、前もってご了承願います。  それでは、陳述をお願いいたします。 ○半田忠雄参考人  それでは、請願の趣旨を説明させていただきます。  まず、嘱託・臨時職員の氏名を明らかにすることを求める請願。  請願の趣旨としましては、平成30年12月1日現在で、正職(再任用を含む)444名に対し、嘱託職員479名、臨時職員124名で、小計603名となっています。これらの職員は、公務に携わっている立場上、市民に氏名を明らかにすることを請願するものであります。  請願の理由といたしまして、これらの職員の存在は組織運営上基本的要因を含んでいると思われるので、職員名簿へ記載するとともに、各課の窓口に正職を含めた席表を設置するなど、市民に明らかにすることを請願するものであります。 ○大西吉文委員長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○本城隆志委員  紹介議員になっておりますから、ちょっともう一度参考人に、少ししか聞いてなかったんですけど、職員の名簿を出すことは別に不自由はないと思いまして、私は賛成いたしましたけれども、請願の理由の中に、各課の窓口に正職員を含めた座席表を設置するなど、氏名を明らかにすること、こう書いてあったんですが、よそ、結構座席表が出てるんですけど、今城陽市のほうは出てなかったんですけど、あれ、出てないなと思いながら、気になってたというか、こういうふうに変わってきたんかなと思って、以前出てたかどうかの確認は、半田さんは知っておられましたか。 ○半田忠雄参考人  今現在でも座席表は表示されておりません。 ○本城隆志委員  いや、以前あったかどうか。 ○大西吉文委員長  参考人、今ね、本城委員さんのお尋ねになったのは、以前にそういう座席表があったかどうかを確認されてますかという質問なんです。 ○半田忠雄参考人  私の記憶では、そういう記憶はありません。 ○本城隆志委員  あったようななかったような、私も長いことここにおって、そこまで記憶なかったんですけども、誰が座ってるか全然わかんないですね。よそへ行きますと、座席表があるところが結構、行政視察なんか行きますとありますけども、それが座席の正職なんか、あるいはアルバイトなんか、あるいは臨時職員とか、いろいろありますけども、それはちょっとわかんなかったですけど、あるとこも結構あったなというふうに思ってるんですが、そういうことで、今回も問題点がここにあるなというふうに考えられたんですか。 ○半田忠雄参考人  おっしゃるとおりです。 ○本城隆志委員  それと同時に、今回は職員名簿の問題ですけども、以前は職員のお名前、住所、電話番号、皆入っておりましたけど、今、職員の名前しか入ってこないと。だから、この人が若い人なんか、年寄りか、これもわからないですね。今まで職員のナンバーがあったんですよ。これはここの経験者やなというの、すぐわかったんですけど、今になったら、あのナンバーがまず消えて、その後、住所も電話番号も消えたんですけど、誰やわからないですね。男性か女性かしかわかんないという、ここの委員会に出てこられる職員は結構わかるんですけども、出てこない人は全然わかんないから、道で会うても全くわかんないというぐらいの人も、何百人もおると、部長クラスだって、若い職員、全然わからへんいうて結構嘆いておられますからね。やっぱりそういう意味では、本当はもっと公務員という形の仕事をする以上、名簿をしっかりさすことが必要かなとずっと思っておりました。今、議員もどこまで載ってたかな、ちょっとこのごろ名簿を見てないんだけど、住所も消えてくるかもしれへんし、その辺がありまして、なかなか難しいなというところをやっぱり感じておりましたけども、嘱託職員まではちょっと今まで私もあんまり考えなかったですけど、重要な仕事についておられる方が結構おられると思うんで、そのあたりはプライバシーの侵害とか、何か個人情報とか言いながらも、やっぱり公務員という、ここの立場にいる以上は必要かなというふうに私も考えたんですが、その点、半田さんも同じ意見なんでしょうか。 ○半田忠雄参考人  全く一緒です。 ○本城隆志委員  そんなことで、同じことを思っていただいた方が請願出されたから、私は飛び乗ったみたいな感じになっておりますので、あとは自由討議で皆さんと論議したいなと思っております。 ○河村明子委員  済みません、市民に氏名を明らかにするということは必要なことかなというふうに思うんですけども、この職員名簿に記載するとか、席表を設置するという、方法ね、氏名を明らかにする方法っていろいろあると思うんですよ。例えば名札とか、名札もいろいろ大きさとか、いろいろ工夫の仕方はあるんだけども、氏名を明らかにする、その方法について、職員名簿とか席表設置ということを半田さんがお考えになられた理由といいますか、何かそういうことがないことで困ったことがあったとか、実際にそういうことがあったら教えていただきたいんですけども。その2点が具体的に書かれていないので。 ○半田忠雄参考人  私は、いろんなあれで、各課、いろんなことで皆さんと折衝する機会は多いほうだというふうに思います。それで、席割表がなければ、話ししている人がどういう席で座って、どういう職務を、公務をしているかという部分がきわめて不明確であり、そして、次のとき来ても、その人がその席に座っていれば大体わかるんですけども、相当やっぱり人数でいったら相当な職員、公務に携わっている人たちは1,000名を超えておりますから、だから、これは城陽市がそれなりの思いがあってしているんでしょうけども、やはり今、これは私の考えですけども、裁判とか、いろんなもので、そういう臨時職員とか嘱託職員も保障とか、いろんなものが制度としていろんな判例が出ておりますから、そういうものをもってしても、やっぱり公務で携わっている以上は、そして、それが問題があるという請願で、底辺でそういう理由があって請願をしたんではなくて、非常に積極的に市役所を支えておられる。そういう支えておられる人たちが、そういう公的に存在意義がないという部分に私は基本的な問題というものを感じ取っておりますので、あえて請願という手法をとらせてもらったというのが今回のあれです。 ○河村明子委員  その裁判とかで、判例とかでという点は、名前を明らかにして、そういうことがあるということですか。その点だけ、済みません、ちょっとわからなかったんで。 ○半田忠雄参考人  私は余分なことを言う癖がありますので、そういう社会的な流れになってきているんで、公務という立場で、身分はともかくとして、そういう公共空間ということで一生懸命やってくれてるんだから、その人の立場というものはやっぱり認めてないという要素があるから、今請願出したんでね。そういう意味です。この間の、きのうあたりのニュースであっても、どこかの市に、臨時職員に対して条例を変えてというニュースも僕は見ていたんですけども、やはり身分が違っていても、それはそれでいいんです。そういうことについて言ってるんじゃなくて、一生懸命やっている人の立場とか、いろんなものはやっぱり市民に見える形でしたほうが、庁内が非常に明るくなって、オープンになってきてますからねという、そういう意味合いです。 ○畑中完仁委員  議会基本条例の中にも、請願というのは、最も直接民主主義のあり方の1つの大きな部分やと私は思ってるんですよ。今回も、質問の中で、私の一般質問の中でも、そういう形でいろいろ聞こうかなと思ってるんですけど、ただ、じゃあ、これも、みんな、ご都合主義みたいになって、要するに一人でも市民の意見なのか、そういう何が大多数が市民の意見なのか、市民の立場の視点なのか、行政の視点の立場なのか、このあたりがいろんなとり方ありますよね。これ、ほんで、それぞれの都合よくやっぱりみんな物事をとってしまうおそれあると思うんですよ。どうしても、じゃあ、一人が市民の意見なのか。今おっしゃった部分で、いろいろ半田さんなりに毎日来られて、その中で実感としていろんなことを感じて、思って、行動されてるのは、私、すごい立派やなと思ってるんですよ。ほんで、我々もできんようなことをずっとなされて、私どもも負けんとやらなあかんなと思うぐらい一生懸命されてるとこもあったりね。ただ、1つは、今おっしゃった中で、じゃあ、職員の立場を大切にするということをおっしゃったと思うんですけど、これは職員さんから見て、どのようにやっぱり、この請願に対して、ほんまにええなと思ってはるんでしょうかね、ちょっとそこ、よくわからないんですけど、今、立場って言わはったんで。 ○半田忠雄参考人  正直に申し上げて、感覚的には正当な、相当な抵抗があるというふうに僕は感じております。しかし、やっぱり今の庁内も来て、明るくなって、いろんなオープンな部分であるから、それこそNEW城陽という部分に、ただ、やはり人を大切にしながら生かしていくという、そういう視点が大事で、これは政策的なものに足を突っ込むことになりますけど、そういう思いが一方ではありますので、はっきり言って、職員の立場で、組織の立場からいったら、それは抵抗がありますよ、正直言って。僕は感じているんですけども、あえてこういう場をして、請願という形で明らかにし、そして、議員の皆さんの判断を仰ぐということも1つの市民に与えられた1つの手法だというふうに思っておりますので。 ○畑中完仁委員  そのおっしゃる趣旨はよくわかるんですよ。ほんで、私も直接民主主義のあり方で、もっと一般の人も入れて、どんどんそういう形で直接民主主義の実現を市民のほうから請願として出されたらええなと思ってるんですよ。ただ、今回の件も入れて、じゃあ、何が適正かいうの、その請願も、これも言うたらピンキリがあって、これ、きれいな答えってないと思うんですよ。請願が何がええ請願とかね。そやから、結局市民の思いって何やろうなという部分がいろいろと思うんですけど、その中で、議員もこれはちょっと違うでとか、これはそうやでとか、トータルとしてそうかもわからんなとか、行政の立場からしたらちょっとしんどいんちゃうかとか、言うてることそのまま、そのままやなとか、いろいろあると思うんですけどね。ただ、今回の部分でちょっと言わせていただいたら、言うてはることわかるんです。じゃあ、具体的に半田さんは、席表なり名簿なり、例えば席表がどこで、入ったところで、その課の中で大きい何か枠組みとして書いて、ほんで、誰がここにいるかを明示せえということなんですかね。どういう表、どういう部分で思うてはるんですか、席表に関して。それで、それが何でそこに、そういう部分で、一般の人。ほんで、それが半田さんの趣旨としては、言うたらそこにおられる人を尊重するという部分なんですかね。ちょっとそこがわからないんですけど。 ○半田忠雄参考人  掲示方法としましては、府の山城振興局については、全部入り口の大きなもので張ってます。そして、府は、入り口、遮断されてますから、その入り口に全部してますから、表示されてます。しかし、城陽市は今オープンになりましたから、カウンターの席上で自分の課の部分の小さな紙で表示して、置いていただいたら、それでいい。これは、実際は、各課、ちゃんとつくって持ってますよ。そういう部分であり、さらに言えば、教育委員会は全部つくって、僕にも全部出してます。何もしてないわけじゃないんですよ。という部分でありますから、やっぱり市民を対象にして業務をしている以上は、負担にもならないレベルだというふうには思うんですが、深く考えていろいろ理屈つければ、理屈もつけようがあるでしょうけども、そういう部分まで私は云々ということで言っているんではありませんので。 ○畑中完仁委員  半田さんのおっしゃってる、嘱託職員臨時職員いうのは、どのあたりですかね。もう例えば月にもう全然、数時間の人もいはるし、30時間の人やとかいはるんですけど、もう全てを、臨時職員嘱託職員、全てをおっしゃってるんですかね。 ○半田忠雄参考人  私は、公務として、公共の空間で席に座ってそこで業務を携わっている時間なんてわかんないじゃないですか、一般の人から見たらね。そこに座って執務をしているという事実を捉まえて、このような請願を出してるんで、あとは、内部で考えていただいたら、明らかにするのは時間給で月に何ぼかろとか、そこから省くとか、そういうルールをさらに明らかにしていただいたらいいと思いますけどね。 ○小松原一哉委員  ちょっとシンプルにお尋ねしたいんですけれども、先ほどからの半田さんのお話聞いてますと、ここの趣旨にも述べられてるように、公務に携わっている立場上、市民に氏名を明らかにすることを請願するという、この言葉に集約されていると思うんですけども、そうであれば、現在、少なからず皆さん、名札をつけていらっしゃるわけですけども、そういうことで十分充足してるんではないかなって考えるんですけど、その辺はいかがでしょうか。 ○大西吉文委員長  今の質問は、今仕事をしている職員は、全て名札をつけてると。それで十分ではないかと思いますが、いかがでしょうかという質問なんですけどね。 ○半田忠雄参考人  十分ではありません。 ○小松原一哉委員  それでは、どういう部分が十分でないんでしょうか。 ○半田忠雄参考人  そういう議論になれば、余分なことも、これ、言わなければならないようなものになっていくというふうに思うんですけども、少なくても、僕は今、教育委員会ということを言いました。教育委員会の名簿というのは、これは、府のほうで詳細に全部、名前も全部出してます。名簿、出してます。同じ行政機関であって、ほかの部分ができることがなぜ城陽市についてはできない理由がないというふうに思うんですけどもね。そして、さらに言えば、具体的に言えば、図書館においても、図書館は司書とか、図書館司書という資格で、皆さん、そういう嘱託でやってます。相当多いです。それから、歴史民俗資料館においても、学芸員という公的資格で仕事をしてるんです。そういう部分を明らかにしているにもかかわらず、城陽市はそういう部分に掲載しないで、名札だけでいいんじゃないですかって、名札なんて、遠くから見ても、どこにその人がいるなんてわかりませんよ。対面して初めて、その人はという。だけど、一々氏名を知って、氏名を名指しであれでするのは、よほど知っている人ぐらいですわ。そういう部分がありますので、深く考えて言い出すと、それはまたということで。この請願は、あくまでも請願という部分で、議員の皆さんがどう判断するかだけの問題ですんで、淡々と考え、判断してください。これは要望です。 ○小松原一哉委員  ちょっとわからない部分があったんですけど、例えば先ほど席表のお話もあったんですけど、例えば自席を持たない職員さんも中には、臨時職員さんの中にはあると思うんですよね。地域的なところで活躍されてる方とか、そういう場合は、どういうふうにするのがいいのかなというところで、どのようにお考えでしょうか。要するに役所で席を持っていらっしゃる職員は、そういう席表をつくればわかりますけれども、そうでないところで活躍されている職員さんについては、そういう席表というのをつくれないですよね。それについてどういうふうにお考えか、お伺いしたいです。 ○半田忠雄参考人  どういうふうに考えてるかという、どういうふうにというのは、今の質問の中身は、具体的にどうなんですかね。質問の。 ○大西吉文委員長  参考人、済みません、議員に対する質問はできなくなっておりますので、よろしくお願いします。  整理します。小松原委員さんは、席を持ってない職員さんがほかで活躍なさってると。そういう人はどのように対応をお考えなのかというお話なんです。その辺をお答えいただけたらありがたい。 ○半田忠雄参考人  これは、あくまでも城陽市の部分で、城陽市の守備範囲での範囲ですから、ほかの制度において、具体的に言ったら交通の整理とか、そういう部分というものを想定しておられるんじゃないかなというふうに思うんですが、それは城陽の財源ではやっていないんですよ。府のほうの制度で、そういう部分でいろいろやってる。あくまでもこれは城陽市の財源の中で、公共空間、ここの市役所で執務をしている人を対象ということで私はお話をしているわけですから。 ○小松原一哉委員  ということは、この趣旨に書かれてます嘱託職員479名、臨時職員124名というのは、これは全て市費でお勤めの方という数字なんですね、今のお話ですと。うなずいておられますので。結構です。 ○相原佳代子委員  済みません、ちょっと再確認なんですけれども、今、臨時、非正規の方々もお一人お一人が城陽市役所の顔として、時にはそれこそ大変厳しいことを市民にも言われながら対応していただいているということについては、敬意を表したいと思っております。部署におきましては、ほとんどが非正規の方であるというところもあるのはよくわかっているんですが、先ほど参考人がおっしゃられました基本的要因を含んでいるだとか、底辺で存在意義がないというような表現をなさっていたかと思っているんですが、身分の保障という点での請願であるのか、そしてまた、ちょっと重なったらごめんなさいね、市民目線で見た場合に、その部署に誰がいるのかわからない、そういう意味での今回の請願なのか、そのあたりを再度ちょっと質問させていただきたいと思うのですが、お答えいただけませんでしょうか。 ○半田忠雄参考人  あくまでも請願は市民目線です。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかにないようでございますので、以上で参考人に対する質疑を終結いたします。  この際、委員会を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。  本日は、お忙しい中、委員会にご出席賜り、まことにありがとうございました。  参考人の方は退席願います。           〔参考人退室〕 ○大西吉文委員長  それでは、これより市への質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  皆さんが聞かれてからにしようかな思ったんですけど、誰もしてくれないんで。基本的に今の職員名簿、どこまで出てるかどうか、それから聞きたいなと思ってるんですけど、職員はお互いに連絡とらなあかんので、私たちももらってますけど、一般市民に配布ということは普通はしてないんで、職員の目の前やったらどうぞと、見せたらあかんもんでもないから、見せることはありますんで、そこに経過の中で、今、お名前だけと担当部署だけになって、職員しか書いてないけど、そういうことですね。よろしいですか。もう一回答えてください。 ○吉川保也企画管理部次長  職員名簿自体は、内部の連絡調整をスムーズにするためということで、基本的には内部の資料としてつくっております。今、配布先につきましては、もちろん庁内、そういう目的ですので、庁内、職員がいるところには配布しておりますし、あと、議員の方々、それから、あとは、各施設の行政施設ですね、コミセン等の施設、それから、京都府なんかの市とのやりとりがある施設については、お送りをさせていただいていまして、一般市民の方には配布ということはしておりません。ただ、行政情報資料コーナーにだけは、それぞれ設置をさせていただいているという状況でございます。掲載内容につきましては、先ほど本城委員おっしゃられたとおり、今現在は所属と名前と役職を記載しているという状況でございます。 ○本城隆志委員  考える中で、そこで嘱託とか臨時職員入れてないのは、言うてみたら、継続でないから、出したときにもういなくなってしまったら困るという問題であって、基本的にその人の名前があることがだめとかいう問題ではなかったなというふうに思ってるんですが、その認識はどうでしょうか。 ○吉川保也企画管理部次長  掲載自体は、特段何か義務があって作成しているというものではなくって、市役所の、先ほど言いましたように、業務の効率化、連絡調整をすぐスムーズにできるように、どこの課に誰がいるのかとわかる内部資料としてつくっておりますので、作成義務というもの、項目なんかをどこかで指定されているようなものではございませんので、特段入れることについては、入れたらあかんということではないです、嘱託職員臨時職員も。ただ、先ほど委員おっしゃられたように、特に臨時職員なんかは期間がもう短い期間であったり、時間や曜日で来られる日、来られない日があったりとか、入れかわりが激しいので、最新版にするということになりますと、すごい労力がかかります。それがおくれますと、各課の任用になってますので、それぞれ各課で、1月末でやめられて新しい方が入られる、2月の途中でまた新しい方が入られるというようなことの入れかわりがかなりありますので、そういった意味では、最新版にしてないと、逆にその資料の効果というか、意味が薄れてしまいますので、そういった意味で、我々、今は入れてないというのが現状でございます。 ○本城隆志委員  入れることに差しさわりはないけれども、期間的な問題が非常にある。ただ、請願のほうから見てますと、私も見てますと、長いこと何年もおられる方もおられる。だからないんやねという話もあるし、それから、図書館でも長いことおられますしね。そういう意味では、工夫次第でどうするかということをやっぱり検討できるかなというふうには、私は今、行政側の不都合はない、ただ、経費的な問題と、もうおられへんのにどこまで載せていいのかという、期限をどう表現するかということかなというふうに、名簿のほうでは今考えました。  それから、窓口のほうの誰がどこの席にいるか、いない人の席のない人まで、そこまで、それは集団で載せればいいことやけど、ないということじゃなしに、あるとことないとこがあるということのような感じがするんですけど、そのあたり、もう一度確認をしたいと思います。 ○吉川保也企画管理部次長  現時点では、窓口に設置はしておりません。情報自体につきましては、今まだ市役所のほうは代表電話がありますので、代表電話にかかってきたときに、各担当者に電話交換手から電話を回すという業務があります。そこをスムーズにするために、どこの席に誰が座っているのかということで、電話交換手からスムーズに電話を回せるようなために、内部の資料としてそういったどこの席に座っているのかというような資料はつくっているというような状況でございます。 ○本城隆志委員  ここは城陽市の問題ですけど、よそは、府庁なんか行ったら結構、席表が皆ありますんで、入り口にあるのか、席の真ん中あたりで誰々がどこ座ってるちゅうのわかるようにしてあるんですけれども、そういうことは不都合ですか、不都合でないのですかね、よそでそういうことしてること。城陽市に採用するとしたら、不都合になるのかならへんのか。いや、今の現状でも城陽市のほうは不都合やと思ってるから、今のやり方してるのかどうか知りませんけど、私らが行って、誰がどこに座ってるのかって、顔見てもわかんないですね。その席の中へできるだけ入らないでくださいと、名札はまず見えないということなんでしょうけど、不都合があるのかないのか、教えてください。 ○吉川保也企画管理部次長  京都府の府庁なんかは、オープンスペースではないので、どこの部屋にどなたがいらっしゃるのかというようなことを多分わかるように掲示をされているんだろうというふうに思ってますが、市町村では、ちょっと南部の7市を調べたんですけども、窓口にそういった席表を置くというルールを決めてるところは、今1市だけです。大半は今置いてないというのが現状でありまして、城陽市のほうも置いてないんですけども、先ほど請願者の方からは、市民サービスの向上という観点でというふうなお話もありましたけども、市民の方が窓口に来られて、一番重要なことは、やっぱり自分の用事が丁寧に迅速にしていただけるという、それが一番の重要なポイントやと思ってます。市役所に来て、どこに誰が、職員として誰がいるのかとか、どこの席に座ってるのかというような情報は、多分重要度が低いんであろうなというふうに我々は考えてます。それよりも、職員が誰であろうとも自分の用件をしっかりと対応してもらえるという、そういうことが対応ができるということが重要であるというふうに思ってますし、実際、窓口に対応している職員については、ちゃんと名札をつけて、誰が対応しているということをわかるようには対応してますので、そういった意味では、現時点では不都合はないというふうに考えております。 ○本城隆志委員  私が回ると不都合ですよ。席行くのに、誰に声かけていいのか、なかなか窓口で話しすると、大事な話は窓口でできない部分があるので、やっぱり奥へ入ってしまうんですけども、そういう意味では、奥の課長の顔がわかんない。見ても、この人、課長やったのって。なかなか接する機会がないと、特に係長とか、課長補佐、主査とかになってくると、窓口、ここへ出てきて答弁されないとわかんない部分が結構ありますんで、そういう意味では、不便やなということを思っておりますね。だから、直接どの市民が全部どこどこへ行くというのはめったにないことやから、どこ行っていいか、聞かれてから行かはる場合が多いでしょうけど、やっぱり全体見渡していく中で、そういう部分では必要なことかなって思います。ただ、問題は、想定できるのは、よっしゃ、あいつ、やっつけたんねんちゅうて、席表があったら、すぐそこへ包丁でも持ってこられたら、かなわんけどね。そんなことの想定ばっかりして、なら、名札をやめましょうとかいうことにもなっても、これも困るし、そやけど、そういう想定で個人情報とか、プライバシーとか言い出して、名簿も住所抜いてしまったのかなというとこもあるんですけども、そやけど、そのあたりはどうなのかなと。先生方だって、学校の先生方の教員名簿というの、関係者は皆持ってますんで、それまで削除してないということでありますんで、そういう内部的なものでも、我々も関連するものがやっぱりもっと便利になれば、我々が議会活動で俊敏にもう動けるようになるかなということで、大事なことかなというふうに思っております。  ただ、季節的に、今やったら、税のところで一月とか、二月だけとっておられる方を、ほんなら、どう載せんねんと言われたら、それはやっぱり載せる載せへんは、そのあたりのところは工夫次第かなって私は思います。だけど、長いこと嘱託でおられる方なんか結構おられますし、その人を抜くと、新人さんでももう一回一から勉強してもらってやるというのはなかなか難しいし、嘱託のほうが課長よりよく知ってるときもありますんで、そういうところもあるんじゃないかなというところがあるんで、やっぱり工夫やと思います。だから、そういう意味では、やるとなったら、工夫しながらどうするかということを、やっぱり一緒になって考えていけばいいことかなというふうに私は今の答弁とかで思いますね。特に国なんか行ったら、全くどこへ行っていいかわからへんから一から城陽市に聞いて、京都府に聞いて、また、国にというような要望活動していかないかんので、そういう意味では、分厚いもんもうても仕方がないんで、城陽市の場合は1,000人前後ですから、何とか工夫すればいけるかなというふうに今は、あなたの答弁からしたらいけるかなと思っております。 ○畑中完仁委員  人それぞれ問題意識の持ち方やと思うんですよ。常にやっぱり、半田さんは問題意識を多分たくさん持っておられて、その中で、いろんな感覚としてそういうことを思われたんですけど、ただ、我々も一般質問とか、決算、予算とか、常任委員会の中で、この手の質問、実はしてるんですよね、たくさん。ほんで、言うたら、今みんな、その問題意識がふっと、自分の中にひっかかる部分で、結構提案してるんですけど、多分そっちのほうが上手に断るような部分で結構答弁してもうて、こっちが提案したこと、あんまりきれいにすっすっと回転していかへんというのは、もうこれ、今までの私の20年来の経験ですけど、ただ、今回の中で、半田さんも市民目線ということもおっしゃって、ほんで、今いろいろ聞いたら、やっぱりやり方はあんたとこで考えたらどうやいう話やねんけど、ただ、その中で、私聞きたいのは、さっきも言ったんやけど、一人の問題意識の中という部分が市民要望か、そして、今のあり方として、やはり行政の今の考え方、そして、今の体制、そして、市民に対してどれだけオープンにしているのかとか、トータルで考える問題でもありますよね。これ、言うたら、ある意味では、それはどっちでもええいう言い方もできるかもわからへんけど、ただ、これ、どのように例えば、こういうものを、今の意見が市民要望としてあったのかないのか。どういうふうにこの部分を行政は考えますかね、市民要望としての。 ○荒木正人理事  今いろいろ請願者の方からもご指摘はあったわけですけども、今の窓口、先ほども申し上げましたように、基本的に窓口対応、まず迅速に行うということを我々一番重視しておりますので、まずは、誰であれ、窓口にお客様が来られれば、迅速に対応して、用件をお聞きすると。その際、この名札を見せて、当然お顔を知ってる方であればしませんけども、初めての方であれば、何課の誰々ですということ、これはもう正職であれ、臨職、嘱託であれ、それは徹底するようにしております。したがって、今の現状の中で、何か具体的に問題が起きているといったら、そういうようなことはございませんし、市民の方からも、今回の請願にあるような内容につきましての苦情、意見、要望、そういったものは人事課としてこれまで受けたことはございません。 ○畑中完仁委員  だから、このあたりも今受けてないから市民要望としてないんやということでもないと思うんですけどね、隠れた潜在的な部分で。そういうなんもどっかで掘り起こした中で、また隠れた言葉を引き出していくいうのも大事やと思うんですけど、ただ、じゃあ、強いてこのことに踏み込むことでもないという、今ちょっとどっちかいうと、強いてまでという感覚やと思うんですけど、今多分、議員サイドと話ししても。だから、おっしゃる話はわかるということしか、我々も今ちょっと踏み込めないかなと私は思います。 ○奥村文浩副委員長  この請願のとおり、臨時職員嘱託職員の方の氏名を市民に明らかにするということを実現するためには、どれぐらいの費用とか手間がかかるんでしょうか。 ○吉川保也企画管理部次長  今、具体的に何時間とか、何円とかいうところを算定したこともありませんので、ちょっと明確にはお答えはできませんが、おっしゃられてる請願の中身をそのまま実現しようと思うと、対象人数は正規職員よりも多い対象者になります。市民サービスの観点からというお話もありましたけども、職員の立場というような、先ほどの請願者のご意見もありまして、そういうことをすると、どこかで線を切るというようなことはなかなか難しいのかな、この人は入ってるけども、こっちの方は入ってないというようなことは難しいとなると、やっぱり全員を載せるということになりますと、今の倍以上はかかると思ってます。今、正規職員は人事課のほうで、人事異動も含めて、全部のデータを把握してますけど、係配置も含めて。嘱託、臨職さんは、それぞれ担当課の任用になりますので、いつかわられてとか、何曜日がお休みとかいう情報は全部担当課が持ってますので、そういった情報を全部担当課に聞いて、作成していくということになりますので、結構な業務量になっていくというのが1つ、業務量的な問題です。そして、もう一つが、先ほど本城委員さんもおっしゃったように、最新版をいかに担保していくのかということで、有効な資料とするためには、最新データが必要になってきますので、そういった意味で、入れかわりが激しい職のところを追っていこうと思うと、かなりそこをスピーディーにしていかないといけないということになりますと、それなりの業務負担がかかってくるというふうには思っております。 ○河村明子委員  名札の中に、先ほど公的資格で働いてる方とかもおられるということで、参考人の方のご意見もあったんですけど、例えば役職とか、資格とかいうことというのは表示がされているんでしたっけ。私、名前をぱっと、名前と写真を見たりするんですけど、見える形というところでいうと、名札というのはどんなふうになっているのか、少し教えてほしい。 ○吉川保也企画管理部次長  所属と名前が書いてあるだけで、資格とか、そういうところまでは書いておりません。役職は入っております。 ○熊谷佐和美委員  済みません、要望をさせていただきたいんですけども、現在、名札の色で、臨職さんであるとか、正職さんのことが私たち、わかるんですけども、議員の立場と市民の目線というのはちょっと違うので、わかりにくい。私は議員のもし立場でいけば、各課、皆さんご存じな方もおられるので、わざわざ名札を見せて、何々ですという対応は余りされたことはありませんし、もちろんそういうことなんだと思うんです。市民に対して、本当に名札をきっちりと見せて、それが徹底できているのかどうかということと、それと、電話は各課します、いろんなところね。私も、ああ、これはどこのあれかないうことで、いただいている職員名簿に各課の電話番号が書いてますよね。こういう要望であれば、ここの係だなとかいうことで推測して、いろいろ電話します。そういうときに、何々ですと名乗ってくださる職員の方もおれば、名乗っておられない職員の方もおられるんで、やはりお電話入れたときにはお名前を名乗っていただきたいなと思います。職員名簿見てかけてますから、何々ですとおっしゃったときは、ああ、この方は正職の何々さんなんだなとかいうことは一致がするんですけども、何も名乗っていただかなかった場合は、どなたが出たかわからない方とお話をしてるということもありますので、やはり窓口の第一歩が、正職であれ、臨職さんであれ、嘱託さんであれ、名札であったり、電話の対応であったりということであれば、そこはやはり議員であれ、市民であれ、それは徹底をしていただきたいというのがまず要望ですので、まずそこからお願いをしたいと思います。 ○相原佳代子委員  先ほど半田さんのほうからも、今回の請願は市民目線であるということ、ここが根幹だったと思うんですけれども、職員名簿については、先ほども担当からは、これは任意で作成しているものであって、庁舎内の職員間の連絡調整をスムーズに遂行するためだということが先ほどおっしゃってたわけなんですけれども、市民目線で今されている市民にとってわかりやすい方法だというのは、今ちょっと名札というのが来ましたけれども、もう一度名札ということをはっきり、どういうふうに市民にわかりやすい内容であるかということを確認しておきたいんですけれども、お願いします。 ○吉川保也企画管理部次長  市役所、外部職場も含めて、市の職員として働いている者ということの市民の方にわかっていただけるということで、今我々もしてますけども、所属、それから役職、それから氏名、振り仮名も今振ってますので、そういったことで市役所に来られた方が各課で誰が対応をしているのかというのをちゃんと認識していただけるように、名札というのを見える位置につけておきなさいということで指導はしております。 ○相原佳代子委員  正規職員さん、非正規職員さんで差があると思うんですね、写真がどうかとかいうのが、そこも含めて。
    ○吉川保也企画管理部次長  正規職員と非正規職員でデザインを変えておりまして、非正規職員は、この名簿の回りにオレンジのラインを囲って入れております。そこで正規職員、非正規職員が市民の方からもわかるようにということにしております。 ○相原佳代子委員  果たしてそれがわかりやすいかどうかということも私、1つあると思います。それと、やはり名札も今そのツールでありますけれども、人によってはきちっと名札をつけておられないという場合も過去にありました。やはりこういうご意見も今出ておるわけでございますので、きちっと名札はつけるであるとか、自分の所属ですよね。きちっと対応するというのを先ほどもおっしゃってましたので、サービス向上のために、これを機会に、しっかりと市役所職員、正規、非正規かかわらず、もう一度徹底していただきたいというふうに思いますので、その点についてはお願いいたします。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。 ○本城隆志委員  行政としては、工夫次第でできるというようなことで、今内部としては不自由感じてないというところもあると思うんですけど、いろいろ課題はあると思うんですけど、いろんなこういう判例とかいう形で裁判になっても、やっぱり裁判でそういう形で出てきてることも確かでありますけども、ここで議員のメンバーで認めてもらったら、それに工夫をしながらやっていくべきやなと私は思っております。季節的な形でおられる人に対してどうするかは、課題として残しながら、全部一遍に入れられるかどうかちゅうのはなかなか難しいかなということはあるんですけど、工夫やと思いますね。だから、最初から100点満点、何も求める必要もないし、それから、ここで何か市民目線とかなんとか言うけど、そんなことはまた別の問題であったと私は思いますよ。だから、京都府かて、府民目線でとかいうて、あの席表つくってるわけじゃないでしょ。やっぱり担当者も多過ぎるから、いろんな人がいますから、やっぱり名簿見ただけではなかなか行けないから、どこにどういう方がおられるかちゅうのは、大体の名前と席表で大体わかれば、そこへ行きやすいというか、それで時間の短縮になったりするとかいうようなこともありますんで、工夫やというふうに思いますので、ここの議員の皆さんにも、そのことをよくわかっていただいてるんですけども、市民目線だけじゃなしに、私たちの議会目線からもやっぱりそれはやってほしいなというふうに思いますので。  請願、一人があかんのやったら、初めから請願、一人あかんって言うといたらいいのに、何人かが今までおられたけど、一人でもいいというふうに議会が認めてしもうたこともありますから、一人で出されたんも一人の市民目線やという判断を議会がしましたので、そのことは問題にはならないというふうに思います。だから、誰かがやらんなんことを一人でもやってくれはることはありがたいなということもあるから、委員長から参考人に対してお礼しておりますので、そういうことを考えながらやっていくべきではないかなということもを申し上げておきたいと思います。  ほかの方はどうでしょうか。 ○畑中完仁委員  今の委員間の議論の中で、いろいろ質問も入れて、半田さんに対しても出たんですけど、結局必要性があんまり感じるのかって、この話もまた必要性という部分を言い出したら、自分の言うたら価値観の話やから、これもあやふやなんやけど、結局今の中では、あんまり肯定的な話ではなかったように思うんですよ。その必要性に関してですよ。ただ、オープンにするとか、言うてはるみたいに、物事の中では悪いことではないということでもあるんやけど、そこまで踏み込まんでええのちゃうのという話やったと思うんですけどね。議員の今の質問やら、行政の答弁やら聞いてて、本城さん、ほんまに必要性をそんなに感じてはりますかね。 ○本城隆志委員  感じてたから署名した。僕もずっとそれは出さんなんと思ってたんですけど、誰が何年やってるかって、20年以上やってる人もちょこちょこいるからね。担当が必要やから思うて置いたのだから、そこはもう要らなくなったら、また次のところへ行ってるって、これは一体何やろうというのはずっとあったんです。そのことはあんまり聞きたくなかったから言わなかったけど。ここでやったら担当者の答弁は要らないから、ここやから言えるけども、ちょっと問題あるよというバーターもあるからね。ちょっとやっぱりそのあたりをオープンにするということが基本になれば、行政側も人事の部分で引き締めができるんちゃうかなというふうにはずっと思うてたんですよ。 ○畑中完仁委員  議会もその中で、いろんな市民の間接民主主義の代表や言いながら、この点も誰も、言うたら質問したことはないですよね。本城さんもなされてたかな。何か名簿とか、オープンという部分の中でやはりこういうあるべきや、職員労は大分言うてたんですよ。ただ、数ある委員会の中でもこの話は、全体の部分の中では、僕らが問題意識がそういう部分ではなかったという部分の中で、反省しやなん部分ですかね。 ○本城隆志委員  デスクワークでは結構言ってるんですよ。だから、我々、議会で質問する部分とデスクワークで言う部分と、分けたり、ごっちゃの人もいますけども、そのあたりは絶えず申し入れてはいるけど、かというて、予算の要望の中に入れたりとかいうようなことはすることはないけれども、ちゃんとそのことは言ってあります。 ○小松原一哉委員  これ、請願の趣旨、件名だけを読むと、嘱託・臨時職員の氏名を明らかにすることを求める請願ということなんですけど、今、参考人さんのお話とか、いろいろ話を聞いている中で、市民目線という言葉があったと思うんですけども、じゃあ、市民目線でそういうニーズがあるのかどうかということを考えると、今、理事者側からもありましたけど、今の名札で十分対応はできてるというふうなことですし、市民の方でやっぱり臨時職員さんとか嘱託職員さんの名前がわからへんというて、そういう要望が来てるかというと、そうでもないので、私はもう今の現状で、もう十分そのニーズは、市民ニーズとしては充足してるんではないかなと思うんですけどね。 ○本城隆志委員  半田さんとこういう話を僕はしたことない。だけど、同じことを言われる方は結構おられますよ。ここに長いことおったらわかるんで。誰が嘱託やねんって、どこに行ったんやとかいうて、何というか、ここに長いこと、しょっちゅう来られる人がやっぱりそのことを言っておられるし、我々も紹介できない。今誰々がどこ行ってるというのはやっぱりなかなか、こういう名簿持って歩いてるわけじゃないからね。だから、部屋帰ってこないとわかんないんですけども、やっぱりそういう情報を知っておくのが我々の仕事でもあるし、僕は半田さんの参考人って、市民目線という言葉が何かひとり歩きして、だけど、これはもうやっていかないけない時代にもなってきてるし、よそはやり出してきてる。ただ、この地域でできてないところもあるなと。だから、これを否定してしまうと、あるいは、市民目線という言葉が入ってるからというて、ここには、だけど、市民からの請願ですから、市民目線という言葉を使われてもおかしくはないな。だけど、我々が不自由を感じることは、やっぱりやっていかなあかんことかな。我々は議員は皆、個性ありますけども、それぞれの市民の代表であって、一緒になって動いてるものやということをとれば、時代の流れであっても、今個人情報とかいう形で扱いにくいことは確かですけども、広報じょうようで流すわけでもないし、広報じょうように部長職の名前を外に出してるわけでも何でもないですし、だから、やっぱり内部の中で扱いやすいものにしていくというのが、そこを指摘していただいた、我々も考えてたけど、さらに後押ししていただいたなというふうに私はとっておくべきで、あとの中身のことはもう少し論議していかないと、季節的な問題とか、週1日しか来てない人はどうするんやとかいう問題も含めてあるけど、基本的には嘱託も臨時職員も資料として名前を印字するよというところを押さえとく必要はあるんではないかな。それと、名札の問題だけじゃなしに、席表も一応基本としてどこにあるかわからへんというんじゃなしに、ちゃんとありますよというところで押さえておく必要があるんじゃないかな。その臨機応変さがやっぱり今後どうするかということを城陽市でも判断しなあかんし、京都府やよその市町村でもどうなってるのかという情報のもとで、また動かれたらいいかなというふうに思います。だから、今まで趣旨採択とか、その意見が通ってもなかなか実行できてへんこと、たくさんありますけど、時代の流れとして、これは当然の論議かなというふうに私はとっております。 ○奥村文浩副委員長  ちょっと話を聞いてますと、中の我々のほうが不便とか、職員の人が不便な話と、それから、市民の方がどうこうという話が何かごっちゃになってきてると思うんですけれども、まず、請願は、市民目線でというふうにおっしゃってます。市民目線で見たときに、一体、じゃあ、どういった不便があったのかということについて、具体的に言われたのは、どの方がどの席に座ってるかがわからないというお話でした。小松原委員のほうからは、名札でいいんじゃないかという話が出ましたけれども、それについて、名札よりも配置表がいいという話が出ましたけれども、ちょっと考えてみたんですけど、まず、名前を知らなければ、名札を見えなくっても、席表を見ても、誰に対応してもらうのかわからないときに、どっちみちわからないと思います。もし名前がわかってれば、名札が見えれば、その方を呼べばいいですし、名札が見えなければ、いらっしゃいますかみたいな話で済むんじゃないかと思います。どの席に座ってるかがわかったからどうこうというお話もきょうはなかったので、とりあえずどの席に座ってるか知りたいということに対して、どうこうなのかということを考えてみますと、理事者のほうから言われたように、臨時職員が実際にはいろんな場所で採用されていて、時期もばらばらで、期間もばらばら、場所もいらっしゃらないところもあると。そういうようなものを包括的に整理して、こういった名簿をつくるというふうな作業が相当手間がかかることなんだろうなというふうにも考えます。ですから、ちょっとこのきょうの請願の中で言われている効果が非常に、手間に比べて薄いんじゃないかという印象を持ちました。  それから、本城委員が言われているように、我々とか職員の人同士の不便というのは、それはあるのかもしれませんけれども、それは我々はいろんな日々、正職員の名前も場所もよく知っていますから、そういった正職員に聞いたりして、臨時職員嘱託職員の名前や場所を聞くすべがありますので、そこをまた費用とか手間をかけて整備していくということが、かえって、その業務にとられる時間で市民サービスが削られていくということを考えますと、余りそれもいい方法じゃないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。 ○本城隆志委員  手間とか言うんやったら、我々が議会で資料請求なんかしんかったらいいですよ。全部使ってる部分と使ってない部分がある。その資料だって、ひどいとき、私は段ボール箱に何十箱という資料を請求したことあります。だから、向こうは、特に会計の資料のときなんかは、そのまま見てくださいと。個人情報、もうそのまま丸写しで見ましたけどね。そやけど、見られへんぐらいの、そんなん見られへんですよ、ここへ見に来てくださいって、会計課のところ行ったら段ボール10箱以上出ましたよ。コピーするのも大変なんだ。だけど、それが議会で請求されたら出さなあかんのですよ。だから、基本的に市民という立場やけども、我々も大事なことは市民目線と同じなんですよ。それを間違うて、議会は行政に協力するとこじゃないんですよ。あなたの場合は、行政に協力しなさいよという立場の発言しかしてない。違うんですよ。全部、何も大きな仕事たくさんせよと言うてるわけじゃない。何やったって、手間がかかる、どんな仕事やったって。これは工夫で何ぼでもできますよという話なんです。そうでしょ。だから、あなたの場合はお金がかかるからやめときなさいという話になったら、我々議会なんて、そんなんもっと簡単なことを、簡素なことで、行政にああそうですよというたら、そんでしまいでしょ。そういう話をしないで、どこが問題や、反対するための質問やったら、質問とか、意見やったら、それは言うてくれはったら、僕はかえってわかりやすい。 ○奥村文浩副委員長  僕が行政のために何か言ってるというわけではないです。それから、議員も必要ならば、行政に対していろんな資料を求めるということは、それは正当だと思います。ただ、冷静に見て、きょうの話では、どの席に座ってるかだけを知りたいという以外の話が全く出てこなくって、そのために費用や時間をかけると、その分がほかの行政サービスに食い込んできて、市民のためにならないんではないかと、そういう懸念があるんではないかというふうに言っています。別にこちらのほうが何か行政の肩を持って、行政に楽にしてもらいましょうみたいな話ではありません、これは。 ○本城隆志委員  これが私たちが決算、これから予算委員会ありますけど、臨時職員の名前出してくださいいうたら、出さなあかんのです。何も無理なことはないんですよ。そんなにむちゃなことではない。行政の仕事を削らなんほどのことはない。言うてみたら、半田さんの説明が悪かったかもしれん。だけど、これ、こういう意見を1回潰してしまうと、今度やらんなんときでも、城陽市は何してたんと言われるんですよ。やっぱり社会の流れにも機敏なんが我々議会の議員の仕事なんですよ。だけど、社会の流れがそっち行ってても、それはまだだめよというときは抵抗しんなんこともあるかもしれませんけど、これ、社会的な流れですよ。だから、この参考人の意見の述べ方が悪いとかいいとかいう問題じゃなしに、こういう時代に入ってきて、やっぱり嘱託職員もちゃんと何年もやる人がいるんやから、ちょっとその辺の調査もできることを、せっかく請願出していただいてありがたいなと私は反対に思ってるんですよ。私たちがやらんなんことかもしれません。そういうことですよ。 ○相原佳代子委員  そもそも職員名簿というのは内部の資料というて先ほどもありましたよね。だから、職員名簿をそもそもどうするのかというところも考えていかなあかんと思うんですよね。行政は内部で仕事が円滑にいくようにって。配布されているのもごくごく限られたところだけじゃないですか。そこに全てを出すというのがどうかという問題である。それこそ、市民がそれぞれ手に持って、この人に聞きたいとかいうんだったらわかるんですけど、そもそも内部資料というところに、どんどん出してくださいというのと、ちょっと話をしているベクトルが違うのではないかなというふうに、正直、感じるんです。それやったら、名簿のあり方についての議論というところまでちょっと下がって、そこも議論していかなければならないん違うかなという、その入り口論のところが、私はそこが違うかなと思うんですよ。市民目線やったら、それを全部に配れ言わはんのやったらわかるんですよ。だから、ちょっと今の、それは言い過ぎですけど、だけども、それやったら、そういうところから話をすることになるん違うかなと。それ、あかんとか言うてるん違います、それぞれの考え方はありますからね。だけど、やっぱり今現在、どの課にどの人がいるかということよりも、市民サービスをいかに来はった人に対して充足して帰ってもらうかという、そういう徹底したこと、だから、それぞれの職員さんが正規、非正規かかわらず、しっかりと胸張って、バッジつけて、私は市役所の何とかですといって対応していただくというのが必要ではないかなという私の意見です。 ○大西吉文委員長  名札をつけて、バッジやなしに。 ○相原佳代子委員  済みません。 ○畑中完仁委員  同じような繰り返しなんですけど、こういう、今、割とおもしろい議論なんですよ、これね。ほんで、言うたら議員というのは否定するために否定する議論を、本城さん言わはんのは何もそのとおりなんです。肯定するために肯定する議論も、もうこれもそのとおりなんですよ。そやから、ここの中で、問題は、言うたらいろいろ手間がかかっても、費用要ってもいいんですよ。そしたら、議会の意味がないんです、そういう考え方でやると。そやから、それは自分らも言うたらさんざんそれを言うてるんですよ、本来。手間要って、お金かかることいっぱいせえと言うてるんやけど、それは言うたら他人にはそこが何かちょっと意識的に違うたら、もう違うようになるんですよ。そやから、問題はその中で、そやから、自由討議というのは、相手の意見を尊重しながら、言うたらお互い建設的にやり合うというのがこの趣旨やったんです。そやから、言うたら、ただ、今の中では肯定として、本城さんが肯定で、あとはちょっと否定という感じなんやけど。問題は、7市、南部で1市やってるところもあるわけなんですよ。これは、本来やっぱりやったらあかんいうことでもなく、オープンにして、すること自身は別にええことでも悪いことでものうて、ええかもわからんのですよ。それも言えてんねんけど。ただ、今の中で、必要、じゃあ、そこまで必要かということなんですよ、もともとが。このことをするのが果たして、一人の意見、半田さんの意見が、本城さんからしたらいろいろある言わはるんですけど、私はまだ必要ではないという感覚は持ってるから、私はそれは悪いことではないけど、まだ必要ではないと思うだけの話なんですけど、そこにいっぱい含みはあるんですよ。そこで、私はとめてあるんですけどね。両極端に断定はしてないんですけど。 ○本城隆志委員  私は、半田さん関係なしに、必要やと思うてたんですよ。ただ、必要やと思うけれども、言うてみたら、中身もわかってるから、臨時職員とか、週1日しか、あるいは3日しか来てない人をどういうふうな表現するかということもわかってたから、そこまで突っ込んでなかっただけであって、やっぱりつくっていかなあかんということはずっと思ってました。府庁へ行きますと、やっぱり席表があるから、どんだけ回るのに楽かと。だから、オープンであろうが、閉鎖的であろうと、その部屋の構造がね。それはもう関係なしに、そういうところかなと思うた。ただ、今の犯罪のものを持ったら、恨みつらみがあるからいうて、理事のとこへ刺したると言うて行かはったら、理事の部屋がどこにあって、どこの席があるなんてすぐわかりやすいのがいいのかどうかとかね、後から出てくるかもしれへんようなことはあるかもしれへんけれども、そやけど、今の時代となったらオープンやから、どんどんそういうところを出してもいいんやないかと。そういう犯罪の抑止に対してはどうするかということは大事かなと思うてます。内部資料というよりも、もう内部の人しか配ってなかっても、コミセンとか行ったら全部ありますし、それから、情報公開があるということは、もう秘密の資料でも何でもないし、それをやっぱりそういうところに見せていくということの大事さ。それから、役所に仕事をしてるということで、私はそういう意味では、誇りと自信と、私の名誉やというぐらいの気持ちで名前を載せてもらえるということの必要性が必要なんやという。隠れてやりたいというのがそれこそ問題じゃないかなというところがあったから、私は載せなあかんよということを言っとるわけですよ。だから、誰々の紹介で入ったから、ちょっと私、内々にしときたい。名前だけやったらわからへんけど、こうやって出たら、毎年出るさかい嫌やという人がおるのはわかってるから、余計に出しなさいよと。 ○語堂辰文委員  皆さん、名札でいいじゃないかということなんですけど、今、障がいのある方が次々と行動いいますか、ノーマライゼーション、バリアフリー、そういう世界になってきています。名札で十分やというのに対して、私は抗議をしたい。その方々は名札が見えない。そして、市役所もそういうバリアフリーとか、ノーマライゼーションの関係で、手すり、階段とかのちゃんと点字書いてますね、エレベーターでも。そういう世界になってきています。今お話しの窓口に席表という、こういう今回の請願でございますけれども、できたら、そういう点字のそういうものを置いていただいて、名札というんやったら、そういうこともきちっとしていただくいうことがこれから必要やないかと。確かに名札が読めて、仮名が振ってあって、そんでいいですよ。ただ、先ほどのお話やったら、十分やないかということでございますけれども、さらにこれを広げていただいて、そういう世界をつくっていただくということを、開かれたまちにということで、大事なことやと思います。さっきから名札で十分やと、そんなもん要らんという話がありますけれども、私はそういう障がいの方からしたら、とんでもない意見やと思いますので、これについては賛成ということで。 ○奥村文浩副委員長  きょうのことは、重要なのか、必要なのか、いや、僕も知りたいと思って聞いてましたんですけど、結局何かをするということには、それは何か要請があって、その要請の満足を得るためにやるというふうに考えたら、やっぱりきょうの話はどう考えても、時代の流れとか、そういう話もちょっと根拠がわからなかったですし、わかったことは、席がわかるかどうかという話だけで、話がどんどん広がって、いろんなことをやらないといけないみたいな話になってますけど、結局、席をわかるために、どの程度やるかということを考えると、もうそんなすごい手間とかかけてやることではやっぱりないんではないかと、優先順位があると思うんですよね、やることに。だから、もっとほかに市役所、行政側もやるべきことがあるでしょうし、それを削ってまでやることとは、とても今回は思えないというのが僕の感想です。 ○本城隆志委員  そういうことを言い出したら、ほんなら、議会のインターネットなんて要らない、委員会室もタブレットも要らない。誰が見てるのと言われたら。ちょっとの人しか見てないよと言われたら。だから、ラジオだって、聴取率いうの、1%あるかないかでしょ。それでも、一生懸命淡々とやってくれてはるじゃない。それをまた情報をもとに、みんながいろんなことを考えたり、共有したり、行動したりできるんやから、やっぱりこれはこういうことを採択することが一歩前進やと私は思います。だから、それを無駄とか無駄でないかって、あんただけが無駄や言うてるんですよ。みんな無駄とか言ってないですよ。 ○河村明子委員  私の意見としては、市民に氏名を明らかにすることは、これは必要なことだと思います。ただ、職員名簿に記載するとか、席表を設置するって、手段としては、先ほど畑中さんの意見もありましたけども、今最適かどうかということについては、私はそれが最適というふうには感じていません。何でかというと、市民の方から、私がよく聞く意見は、窓口に行ったときの対応、何かこんなふうな対応やってんとか、随分長いこと待ったとか、そういう意見、ほんで、何々課の何とかさんっていうんやけどなとかいって、その市民の方はちゃんと名前を言って、このときにこんな対応やったから困ったというような意見のほうがすごく多いので、一定いろんなことで市民の方が困ったなと思われても、名前は言われているということはわかるんです。ですので、私がいろんな課に行ったときも、確かに私が会いたいなと思ってる人がどこにおられるのか、わからないけども、課によって、私が行ったら、ぱっと窓口、ここに来てくれはる課と、いや、済みませんと言うまで仕事されてる課といろいろあります。そういうことを考えると、名簿とか、席表をつくるより、まず、やっぱり窓口に体の不自由な方、いろんな方、来られたときに、いち早くそこに来て、対応するとか、窓口での対応、言葉遣いとか、接遇といったところを、ちょっとそこを見直すことのほうが大事で、そして、市民に氏名を明らかに、そのときにちゃんと言うということのほうが大事ちゃうかなというふうに私は思うので、私の意見は、いや、それは点字とかも大事ですよ。大事やけど、今回求められてる請願の内容からすると、ちょっとこのことには賛成はしかねるかな、賛成はできない。 ○本城隆志委員  そんなことは請願者も思うてますよ。それとは別に、このことを言ってるということを言っとかないと、これよりもっとほかのこと言い出したら、ほんなら、タブレットより、もう傍聴に来たらしまいよとかね。インターネットで我々議会の発信しなくったって、傍聴に来はったらそれで済むやんというたら、そんでしまいですよ。そうじゃなしに、そこにも行けへん人のためにということと、いろんな論議してるのと同じことで、この人は、名簿つくることによって、市民が納得できるかとか、できへんとかいうよりも、やっぱりこれも1つの行政事務の1つのやり方がおくれてるというか、まだ、よそと対比して、よそもできてるんやから、城陽市でもやったらどうという話をされただけであって、ほかにサービスがあるやないかという置きかえしたら、私はおかしいと思いますよ。 ○奥村文浩副委員長  タブレットの話にしても、やっぱり費用対効果というのはあると思いますし、特に費用というのは、これは税金でやってることですから、相当な効果があるということが認められて、やっとできることだというふうに思ってます。ですから、やっぱり常にそういった費用対効果というのを考えていくということは必要なことやと思います。 ○語堂辰文委員  今のところ思ったんですけど、請願者の方が、そういう職員名簿に嘱託、臨時、全部入れよとおっしゃってるわけではありません。これ、そういう席表ということを例として示されているわけでありますけれども、そういうことがそんなに、今おっしゃってるように、多額の費用やら何か手間かかるのかということが1つ。もう一つは、私、一蹴されましたけれども、役所に来られる方は、視覚障がい、あるいは難聴、さまざまな方、来られます。外出が自由にということで、そういう、先ほど言いましたけども、そういうバリアフリーとか、ノーマライゼーションが当たり前になってきている中で、じゃあ、視覚障がいの方が来られたから飛んで来られるか、そういうような状況にはなってません。先ほどおっしゃってましたけど、人が、いろいろとあります。さらに、これから、加えて、いわゆるこれはちょっと言うたらあかんかわかりませんけれども、外国籍の方とかがこれからふえてくるという、宇治なんか、ふえて来てますけど、そういう中で、やはりそういうことは必要になってくると思うんです、表示が必要になってくると思うんです。名札つけてるから、これで十分やないか、金がかかるさかい、やめとけという世界ではないので、表に書いていただいてますけど、市役所、市民に役立つところって書いてますので、その市民というのは、全ての市民ですから、そういう人たちに対してやっぱり、それ、できることはやっていきましょうという請願じゃないかと思いますので、そういうことで進めていただきたいと思います。 ○本城隆志委員  今、奥村委員に質問したいというか、自由討議ですからね、タブレットを費用対効果で言われたけど、議会はみんなでタブレットを設置してほしいいう意見を出してるんですよ。あなただけは反対やったんですか。 ○奥村文浩副委員長  いや、別に反対してません。 ○本城隆志委員  費用対効果で城陽市は認めてないことは納得されてるんですか。 ○奥村文浩副委員長  タブレットを賛成するも賛成しないも、1つの考え方として費用対効果、例えばタブレットを見る人がもう本当に1人だったら、傍聴に来てくださいと言えば済むんじゃないかという判断が入ってくると思いますし、一般的な考え方として、税金を使ってるということを考えると、相当な効果があることに費用が使われるべきだという、そういうふうな考え方を言ったまでです。ですから、今回の話に戻しますと、どのような席に職員さんが座ってるかということを知りたいがために、相当な時間と労力をかけて、この嘱託職員臨時職員の氏名を明らかにするということが適当かどうかということを考えたときに、適当じゃないのではないかなというふうに考えた次第です。 ○本城隆志委員  あなたの出してくる例がおかしい。私は、議会がみんなで言ってるんやけど、その費用対効果とかいうことで言われたら、タブレット、今回認めてもらえなかった。それから、ここの委員会室の、それも認めてもらえなかったですね。要望してることを何か行政側と同じ言葉を言われてるけど、うちの19人はみんな一致して、そのことを要望してるわけですよ。費用対効果を認めてくれとかいう、そういう論議に持っていかれたら、うちとしては、議会としては、もう開かれた議会という意味では、あるいは活性化をされていく議会としては、できない。だから、一部の議員だけは賛成してませんよと、これから行政に言うたらいいんですね、そうなったら。 ○奥村文浩副委員長  タブレットの話は、きょうの議題じゃないので、もうそれぐらいにしといってもらったらいいんじゃないかと思いますが、考え方の中に費用対効果というの、我々はいろんなことを考えて結論を出すという立場ですから、その中に費用対効果のことも考えるということがあってもいいというふうに思います。 ○本城隆志委員  何でも費用対効果という表現してしまうからだめなんですよ。だから、必要なものに対しては必ずやっていく、あるいは、そやけど、それに対しては時間的な問題もある。だけど、費用がかかっても、無駄になってもやらんなんことは必ず必要になってくることは、無駄になると今思ってもやらんなんことはあるということです。これは、そやけど、無駄になるとは思ってないです。費用もかかると思うてない。100円かかるやつに対して200円かかる、それも費用がかかってるやん。だけど、これに対して行政側がにっちもさっちもいかんようなものを建ててるような費用がかかるかいうたら、かからない。予算委員会でもう1回勉強してください。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって自由討議を終わります。(発言する者あり) ○大西吉文委員長  じゃあ、45分まで休憩いたします。           午前11時37分 休憩         ─────────────           午前11時45分 再開 ○大西吉文委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○本城隆志委員  これは前からくすぶってたけれども、難しいからなかなか出せなかったということで、いい機会で出していただいたから、嘱託・臨時職員をどうするかということは課題でもありますけれども、請願という部分では、そういうものを含めて、全部書いてありますけど、全部そうしなあかんということでは今までの例からしてもなかったんで、そういう請願の趣旨を踏まえて、今後前進してもらうことが必要かなと私は思っておりますし、公務員で準公務員的なところがありますので、名前が外に出たら困るという人が入ってきてるわけでもないと思いますんで、一部の人は抵抗あるかもしれませんけれども、私はオープンにするべきやというふうに思っております。それが市民の各家庭に配るわけじゃないし、各施設に行くけれども、見たい人は、そこでまた氏名をチェックすることはできるだろうと思います。これに予算かかるかからへんということを私たちがそんなに論議するほど何億円かかるわけでもありませんし、そのことは1回マニュアルつくってしまうと、そこに当てはめていくだけで、そんなに次年度以降はそんなにかかるというものでもないというふうに思います。  それから、席表ですが、これはそんなに抵抗することもないと、あっても別に問題にないし、なかったって不自由やということはあっても、何とかなってるけれども、ちょっとでもやっぱり前進するということは席表があってもいいと思いますね。それが京都府でもやっていることだろうし、それから、教育委員会も席表出してますし、学校の職員室行っても、担任の学級分け、学年分け、クラス分けで席表があります。それはPTAが行ってもすぐその先生のところに直、行けますね。だけど、先生の名札見よう思うたら、一人一人の名札見ていかないと、そのクラスの先生わからないとかいうようなこともあります。これも市役所もそうでしょうし、担当者が誰やというの、電話で聞いてても即そこへ声かけできるという部分では、いいことかなと。誰かに聞いて、いや、こんな話、何ですかと聞かれたら、すぐ行けるという部分では、紹介されなくてもいけるということでは、便利さは工夫で相当向上するんではないかなということで、私は賛成したいと思います。 ○語堂辰文委員  先ほど私、視覚障がいの方とか、そういうバリアフリーの話ししました。ノーマライゼーションの話ししましたけど、今回の請願については、そこまで触れてませんので、これはこれからそういう方々の請願を求めるということで、保留とさせていただきます。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって討論を終わります。  これより請願第31-1号を採決いたします。  請願第31-1号は、採択することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  挙手少数。よって、請願第31-1号は、不採択とすることに決しました。  午後1時10分まで休憩いたします。           午前11時49分 休憩         ─────────────           午後1時10分 再開 ○大西吉文委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  消防本部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第8号、城陽市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○角馨一郎消防長  それでは、議案第8号、城陽市火災予防条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、平成30年5月30日に、不正競争防止法等の一部を改正する法律が公布され、工業標準化法が産業標準化法に改正されました。その中で、現行の日本工業規格が日本産業規格に改正されたことに伴いまして、本条例について、所要の改正を行いたいため、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき、提案するものでございます。  議案書の2ページをお願いいたします。改正内容の新旧対照表でございますが、表の左側に現行、右側に改正後を記載しており、改正箇所をアンダーラインで示しております。第16条第1項の日本工業規格を日本産業規格に改正するものでございます。  なお、今回の改正は、規格に関する詳細な変更ではございませんので、市民の皆様への影響はございません。  最後に、施行日につきましては、産業標準化法が施行される平成31年7月1日としております。  以上が本条例の改正内容でございます。何とぞよろしくご審議のほど、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  質疑なしと認めます。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  討論なしと認めます。  これより議案第8号を採決いたします。  議案第8号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  全員挙手。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  続きまして、報告事項に入ります。  (1)平成30年(2018年)中の火災・救急・救助の概要についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○宮川浩正警防課長  それでは、平成30年中の火災・救急・救助の概要につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づきご報告をさせていただきます。  資料の1ページから3ページをお願いいたします。最初に、火災概要でございますが、火災発生件数は15件で、前年と比べまして9件の減少となっております。これを火災種別ごとに見ますと、建物火災は8件で5件の減少、林野火災が1件で増減なし、車両火災が2件で2件の減少、その他の火災が4件で2件の減少となっております。  火災による建物の被害状況につきましては、焼損棟数が8棟で、前年と比べまして20棟の減少となっております。これを焼損程度ごとに見ますと、全焼が1棟で6棟の減少、半焼がなく1棟の減少、部分焼が3棟で2棟の減少、ぼやが4棟で11棟の減少となっております。また、焼損床面積は99平方メートルで2,401平方メートルの減少、焼損表面積は6平方メートルで33平方メートルの減少、林野の焼損面積は1アールで47アールの減少となっております。  一方、火災に伴う人的被害の状況につきましては、死者はなく1人の減少、負傷者が1人で2人の減少となっております。り災世帯数につきましては、全損はなく3世帯の減少、小損が3世帯で4世帯の減少となっており、り災人員は5人で21人の減少となっております。  火災によります損害額につきましては、合計4,679万7,000円で、前年と比べまして2億6,253万8,000円の減少となっております。これを種別ごとに見ますと、建物損害が4,677万2,000円で2億6,171万6,000円の減少、車両損害が2万5,000円で30万5,000円の減少、その他の損害がなく51万7,000円の減少となっております。  人口1万人当たりであらわします出火率につきましては2.0件で前年より1.2件の減少となっております。  なお、焼損棟数、焼損面積、損害額が前年と比べまして大きく減少となりました理由は、平成29年12月に平川広田で発生いたしました工場火災の焼損棟数、焼損面積、損害額が大きかったことが要因となっております。  出火原因の状況につきましては、放火の疑い3件、たばこが2件、放火、たき火、電灯・電話等の配線、取灰が各1件、その他が4件、不明が2件となっております。  平成30年中の火災発生件数は、前年に比べ9件の減少となっておりますが、出火原因には依然としまして放火及び放火の疑いの火災が多く含まれておりますことから、今後も放火火災の発生防止の徹底を図るため、さらに防火広報やパトロールの強化及び警察との連携強化に努めるとともに、地域や各事業所と一体となりまして火災を起こさない環境づくりに努めてまいります。
     続きまして、4ページから7ページをお願いいたします。救急概要でございますが、救急出動件数は3,948件で、医療機関への搬送人員は3,774人となっております。前年と比べまして出動件数は197件、搬送人員は168人の増加となっております。1日の平均出動件数は10.8件で、前年と比べまして0.5件の増加、1日の最多出動件数につきましては24件で、前年と比べまして3件の増加となっております。  事故種別ごとの出動件数は、急病が2,700件で前年と比べ101件の増加、一般負傷が541件で増減なし、交通事故が329件で19件の増加となっており、この急病、一般負傷、交通事故の3種別で全体の90.4%を占めており、それ以外の種別につきましては、転院174件、運動競技49件、自損行為46件、労働災害44件、加害24件、自然災害4件、水難2件、その他35件の順となっております。  次に、搬送人員3,774人の傷病程度でございますが、6ページの上の表に傷病程度別の搬送人員を取りまとめておりまして、死亡が77人で全体の2.1%、3週間以上の入院が必要とされる重症が351人で9.3%、3週間未満の入院が必要とされる中等症が1,367人で36.2%、入院を必要としない軽症が1,979人で52.4%となっており、医師の診察結果により、入院加療を必要としないと診断された軽症者が全体の半数以上を占めております。また、搬送者数の多い3種別の事故種別につきまして、軽症者の占める割合を見ますと、交通事故が81.7%、一般負傷が63.2%、急病が47.9%となっております。  次に、搬送病院の状況でありますが、6ページの下の表に搬送先別の搬送人員の状況を取りまとめておりまして、城陽市内の医療機関に搬送した人員が2,181人で57.8%、宇治市内への搬送が534人で14.1%、久御山内への搬送が661人で17.5%、京田辺市内への搬送が271人で7.2%、京都市内への搬送が110人で2.9%、それ以外への京都府内への搬送が7人で0.2%、他府県への搬送が10人で0.3%となっております。  平成30年中の救急出動状況は、前年と比べまして出動件数で5.3%、搬送人員で4.7%の増加となり、ともに過去最高となりました。また、高齢者の搬送状況につきましては、搬送者総数3,774人のうち2,604人が高齢者となっており、割合につきましては69.0%を占める状況であり、今後も高齢化社会の進展等により、高齢者の救急需要が増加してくるものと考えられます。なお、依然としまして搬送者の軽症者比率が高いことから、今後も救急車の適正利用につきまして啓発活動を推進するとともに、救急隊現場到着までの空白時間を埋めるため、応急手当、普及啓発活動をさらに推進し、救命率の向上に努めてまいります。  最後に、8ページから9ページをお願いいたします。救助概要でございますが、救助出動件数は54件で、前年と比べまして15件の増加となっております。なお、出動いたしました54件のうち、現場で救助活動を実施しました活動件数は36件で、前年と比べまして11件の増加、活動によりまして救出いたしました救助人員は22人で、前年と比べまして1人の増加となっております。  9ページの上の表で、事故種別ごとの出動及び活動状況と救助人員の状況を見ますと、交通事故で20件に出動、そのうち10件で活動を実施しまして11人の方を救助、水難事故で2件に出動、活動実施はなく、その他の事故で32件に出動、そのうち26件で活動を実施しまして11人の方を救助いたしました。  また、9ページの下の表で、救助いたしました22人の傷病程度を事故種別ごとに見ますと、交通事故の11人につきましては、重症2人、中等症4人、軽症が5人、その他の事故の11人につきましては、中等症5人、軽症が5人、その他が1人となっております。平成30年中の救助出動の状況は、出動件数、活動件数ともに前年に比べ増加しており、今後につきましても新名神高速道路の開通等により増加及び複雑多様化することが考えられることから、隊員の知識、技術、体力の向上及び救助資機材の整備、充実に努めてまいります。  以上が平成30年中の火災・救急・救助の概要でございます。今後とも火災予防の徹底や複雑多様化する各種災害事象に対しまして、安全、確実、迅速な活動が展開できますよう、教育、訓練を重ね、安心・安全な城陽の実現に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いをいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○河村明子委員  城陽市に産科がないということで、妊産婦さんとかのどこに行ったらいいんやとかいう相談をちょっと受けるので、救急の搬送の中で妊産婦さんの救急搬送の状況を教えていただきたいのと、それが1つと、全国的には自殺者の数は減っているというニュースを新聞とかテレビで見るんですけど、30年度、この救急の搬送でいうと、出動件数も搬送の人数もふえているというのは、何がふえているのかを教えてください。 ○西村裕司救急課長  ご質問の産科関係の救急についてご報告申し上げます。  まず、搬送人員でございますが、診療科目が産婦人科であった傷病者は10名おられまして、全員、産婦人科を標榜している二次及び三次救急病院へ搬送しております。なお、妊娠中であることを把握した上での搬送は3名であり、搬送後に傷病名から妊婦であったことが判明した方はおられませんでした。  及び自損関係の報告でございます。自損行為の内容についてご報告申し上げます。  件数が46件ございまして、搬送人員が36名となっております。種別の内訳といたしまして、薬物の過剰摂取が21件で20名を搬送しております。そして、縊頸、これが8件ございまして、5名の方を搬送しております。そして、鋭利な刃物での自傷、これが5件ございまして5人を搬送しております。それから、河川への飛び込みが2件ございまして、これは搬送はゼロ人でございました。それから、列車の飛び込みが3件ございまして、1人搬送しております。それから、異物の服用が3件ございまして、搬送が2人、不搬送が1人となっております。そのほか4件ございまして、これにつきましては、焼身、それから高所の飛びおり、鈍器で自傷を各1名となっております。それから、練炭による自損行為で不搬送1人となっております。 ○河村明子委員  妊産婦さんのところは、市内にはないので、近隣の宇治とか京田辺とかというところになるかなというふうに思うんですけど、わかりました。  それで、自損行為は、ちょっと前年との比較、ニュースとかでは自殺者は減ってるということで、自殺で亡くなる人の数は減ってるけども、これ、今聞いた感じだと城陽ではふえてたんかな、ちょっとそれ、わからないですよね。救急搬送だけではちょっとわからないということになりますね。ちょっとこの間、ずっと自損行為とかということには関心持って見てきていて、全国的、いろんな取り組みで自殺で命を落とされるということは減ってきているということ、ニュースでやってるけども、いろんなグリーンコールとか、トワイライトコールとかの取り組みも城陽ではありますし、そういうこととかで、亡くなる方というよりか、そういう行為に及んでしまう方も減っていったらいいなと思って聞いたんですけど、わかりました。ありがとうございます。 ○相原佳代子委員  済みません、2件あります。まず、1件なんですけれども、これは、今見せていただいたのは、これは平成30年ということですので、ちょっと私が思っていたのは、31年になりまして、結構救急車が走っている、出くわすことがあったんですけれども、インフルエンザが発生していて、なかなか受け入れ先が決まらないというようなことをお聞きしておりましたけれども、そういったことで、何か不都合が生じた、受け入れ先が見つからないことで命にかかわるような、そういうところにつながるような事象はなかったでしょうか。  それと、あと1件なんですけれども、救急搬送のところで、新生児が3名というふうに出てる。これ、生後28日までということになるんですが、この内容についてお聞かせください。 ○西村裕司救急課長  お尋ねでございましたインフルエンザ関係の多さに伴う救急の支障があるかないかということなんですけども、特に支障はございませんでした。各病院の努力とかにより、収容していただいておりましたので。  それから、新生児はちょっとお待ちください。新生児の搬送3名おられまして、それについてご報告申し上げます。  1名につきましては、男の子、傷病が呼吸困難な状態で、宇治の徳洲会病院のほうに運んで、傷病程度は軽症となっております。もう1名につきましては、新生児の女児、この方はチアノーゼ発作の疑いで、同じく宇治の徳洲会病院のほうに搬送しまして、軽症となっております。3人目につきましては、男児、傷病名は急性循環不全となっております。収容機関は田辺中央病院、傷病程度は軽症となっております。 ○相原佳代子委員  インフルエンザ関係は、安心しました。ちょっと医療機関にもお聞きしましたら、ベッド数がもういっぱいで、こちらでは受け入れられないので、ほかのところ回ってもらったというようなことも聞きましたので、この点については、ひとまず安心でございます。この時期、どうしても多くなりますので、しかるべき対応をきちっとしていただいていることで、わかりました。  この新生児ですね、3人とも軽症ということでございますが、若いお父さん、お母さん、また、核家族であれば、ちょっとどうしようかというふうに迷われたりとか、そういうことも多いかと思いますが、3人とも軽症で、そしてまた、これは病院も対応できる病院が近くにあるということで安心しておりますので、こういった場合もすぐに救急車、呼んでくださいというようなことを産婦人科との連携とか、そういうことも強化していただきたいと思いますので。  反対に、そういったところは、出産、医療関係のところとは、常時、市が連携をとっていただくように何か話し合いをされているとか、そういったところはありませんでしょうか。 ○西村裕司救急課長  出産関係につきましては、特に救急課からのお願いというのはしておりませんが、京都府のほうの働きかけで産科関係はよくとっていただいているというところでございます。 ○相原佳代子委員  引き続きよろしくお願いいたします。 ○小松原一哉委員  私のほうから、火災概要のご説明の中で、ちょっと気になるところが、やはり出火原因のところで、放火の疑いというのが3件あるということで、消防のほうでもパトロールとか、警察と連携をとられてるというような報告はあったわけなんですけども、3件という報告ですけど、これ、近年どういう傾向があるのかとか、あと、発生の地域性とか、あと、発生時刻とか、その辺の詳細を多分把握されてるんだと思うんですけども、その辺、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ○宮川浩正警防課長  まず、放火の発生状況、前年との比較というふうな点からご報告申し上げますと、本年中の放火の事案につきましては、放火、放火の疑い合わせまして4件となっております。なお、昨年発生いたしました放火及び放火の疑いで合計2件の発生となっておりますので、30年中につきましては、前年と比べ2件の増加となっております。また、放火の火災の地域性というふうなところでございますが、特に1カ所の地域に集中したような放火の火災の発生はなく、例年、各地で放火が発生しておるというふうな状況です。 ○小松原一哉委員  これは、放火の疑い、今4件とおっしゃいましたね。というのは、これは、例えば放火の形跡はあるけど、火災に至ってない場合もカウントされてるんですね。 ○宮川浩正警防課長  放火の疑いの原因でございますが、まず、放火につきましては、放火と確定をした事案です。放火の疑いにつきましては、火災を調査した上で、出火原因、これを調査したところ、複数の原因が考えられ、その中に放火を疑うようなものが含まれており、放火が否定できないというふうな観点から、放火の疑いというふうな原因として計上しております。 ○小松原一哉委員  いずれにせよ、ちょっと件数が2件から4件ということで、前年度に比べればふえてるということで、ただ、地域性というのは、特にこの地域というようなことがないということなんですけども、最近、空き家等がふえてきて、地域社会の中でそういう放火が起こるようなリスクというのがある意味、高まっていると考えてもいいと思うんですよね。人けのいないところで、そういう犯罪を犯そうというような心理が働くということもあると思います。防ぐ意味では、もちろん消防や警察のほうでパトロール強化していただくというのももちろん大事なことやと思うんですけど、やっぱり地域社会でその地域を守るというか、見守る目をたくさん持つということは、ある意味、防犯という意味では大事になってくると思うんです。その辺、いろいろと市民と協調してご指導いただいて、なるべくそういう犯罪が起こらない、そういうまちに進めていきたいと思うのは私だけではないと思いますので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。その点について何かコメントあれば、お願いいたします。 ○宮川浩正警防課長  放火を防ぐ、放火をさせない環境づくりというふうな観点から、放火火災が多数発生しておる状況で、やはり放火されにくい環境づくりというのをまちぐるみでつくっていただきたいというのは、当然ながら、消防本部の願いでもございます。そういった観点から、やはり家の回りに燃えやすいものを置かないようにしましょう、夜の家の回りを明るくしてもらいましょう、そういった複数の放火を防ぐお願い、こういったものを地道に続けて、やはり消防と地域が連携をしまして、放火を出さない、放火されにくいまちづくり、今後も続けてまいりたいと考えております。 ○奥村文浩副委員長  軽症者の人、半分ぐらいということですけど、これは、搬送をできれば、しなくてもよければいいということだと思うんですけど、これ、事前にわかって、軽症ですから、救急車じゃなくて、自分で行ってくださいとか、それから、後で軽症だったということで、搬送した方に軽症でしたから、次は自分で行ってくださいとか、そういう話にはなってるんでしょうか。 ○西村裕司救急課長  軽症患者の取り扱いといいますか、その方に対しての指導があるかないかという点でございますが、救急、基本的には119番通報あった時点で、一応聞き取りはするんですけども、全ての項目をなかなか向こうも苦しいときは言ってもらえないこともございますので、やはり基本的には現場に行って、救急隊が確認するということになります。その結果、身体の不調、あるいは苦しいところ、痛いところがあるとおっしゃる方がやはり圧倒的に多いですので、その方は救急搬送いたします。ただ、余りにも軽症な場合には、車内で、このような場合には今後は救急車の適正利用ということで、タクシー、もしくは自家用車、あるいは知り合いの人に病院に連れていっていただいて、本当の緊急性のある方のために適正利用をお願いしている状況でございます。 ○奥村文浩副委員長  何か全国平均の軽症者比率とか、そういったものってあるんでしょうか。 ○西村裕司救急課長  平成29年中の数字になりますが、全国版といたしましては、軽症の方が273万5,158人でございまして48.6%という数字になっておりますので、城陽市のほうが若干高いという数字になります。 ○奥村文浩副委員長  わかりました。いろんな個別の案件があると思いますので、多少高いとか低いとかいうのは、意味があるかどうかちょっとわかりませんけれども、適正にやっていただいてるんだろうと思いますし、また、そのようにお願いします。 ○大西吉文委員長  ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって質疑を終わります。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  それでは、上下水道部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第9号、城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○大喜多義之上下水道部長  議案第9号、城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正ついてご説明させていただきます。  本議案は、城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について議会の議決を求めるものでございます。  提案理由でございますが、5ページをお願いいたします。学校教育法の一部を改正する法律、同法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令及び技術士法施行規則の一部を改正する省令等が平成31年4月1日より施行されるのに伴い、水道法施行令及び水道法施行規則の一部が改正され、平成31年4月1日に施行されることにより、城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する必要がございます。  内容につきましては、2ページをお願いいたします。第3条の第3号になりますが、学校教育法の一部を改正する法律において、専門職大学が位置づけられ、これに伴い、水道法施行令等の水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について、専門職大学の前期課程修了者には短期大学卒業者と同様に満たすとして見直されております。また、第3条の8号では、技術士法施行規則の一部を改正する省令において、現在実施されております技術士試験が20部門96科目のところを20部門69科目に見直され、上下水道部門についても、選択科目の水道環境が上下水道及び工業水道に統合され、削除されております。これにより、水道法施行規則の布設工事監督者の資格要件が見直されているものでございます。  これらの改正によりまして、本市が定めております城陽市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例は、水道法第12条第2項及び第19条第3項に基づき、政令を参酌して、水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を定めているところから、政令の改正に伴いまして、条例の改正を行うものでございます。  説明は以上でございます。ご審議賜りますようによろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  簡単に言えば、専門の課程を修了した人から、前期ということは、もう短大、途中で退学しても、その大事なところまで課程を修了してたらいいよというふうに解釈したらいいんですか。 ○米田達也上下水道部次長  専門職大学につきましては、前期課程と後期課程、2つに分かれておりまして、前期課程を修了した段階で短大卒業程度と認められるということになります。そのために、短大卒業という部分に専門職大学の前期課程修了というものを追加したものでございます。 ○本城隆志委員  言うてみたら、人材不足を何とか補おうという苦肉の策かな。だから、1年ぐらいで退学したんじゃなしに、2年間の、技術的なものをしっかり身につけてくれたら、卒業しなくてもそこまでの人でも認めましょうという改正というふうにとったらいいんですね。 ○米田達也上下水道部次長  修了しました段階で、そのようと認めるということになります。 ○本城隆志委員  これ、もう一度基本的なことを聞きますが、城陽市の職員の場合なのか、それとも、一般の水道事業者、民間でよく布設を入札なんかで入ってきますけども、そういう事業者にもしっかりそれは適用されているのかどうか、教えてください。 ○大喜多義之上下水道部長  布設工事監督者及び水道技術管理者は、法令で定められております資格になりますんで、布設工事監督者が必要な場合は、当然公であれ、民であれ、必要な資格になってきます。 ○本城隆志委員  それは、よそから入ってくる業者はなかなかわからないんですけど、地元の業者は誰がそういう免許を持った者がいるかということも入札の段階でわかってるということですね。確認します。 ○大喜多義之上下水道部長  例えば公共工事、水道工事の入札に際しましては、特段その資格は業者さんには要りません。監督する私ども、発注者側において、その資格が必要になってきます。ですから、これは、どちらかいうと、大学卒業とか、学歴というんですか、そちらのほうの部類とか、実務経験でという中身もありますので、一般の業者さん、水道工事をやっておられる方は、結構それを満たしてる方はいらっしゃいます。 ○本城隆志委員  ところで、水道関係、うち、今何人いるのか、そのうち何人がこの取得者になってるのか、城陽市の場合は、教えてください。 ○大喜多義之上下水道部長  上下水道部局におきまして、布設工事監督者の資格者は9名でございます。うち2名が再任用という形になってます。水道技術管理者につきましては11名、うち2名が再任用という状況でございます。 ○河村明子委員  この学校教育法のカリキュラムとかは、19年の4月からということになると、実際にこの資格の経験を有するって、もっともっと先になると思う、それ、一体いつごろになるんですか。これでいったら、経験年数とかいったら、大分先ですね。実際に専門職大学を出た人が働くというのは、すぐではないですね、これ。今まだ大学がないということですね。 ○大喜多義之上下水道部長  おっしゃるとおりで、まだ水道に関する部門におきまして、この専門職大学が認可されていると、申請されているいう状況でもございません。ですから、これ、出られても水道技術管理者なり布設工事監督者になるのは、一定の経験年数、法的にもありますので、それが必要になりますんで、この専門職大学、例えば短期大学と認められて修了しましたよと、それで資格が短期大学と同じような資格にはなるんですけども、それを出られても、すぐに布設工事監督者とか、技術管理者になれるわけではございません。例えば水道に入っていただいて、そこで実務に携わっていただいて何年という規定になりますんで、仮に来年認可されて、2年後に出られても、資格を取られるのはまだその先になりますので、かなり先やと思います。 ○河村明子委員  人材不足でいろいろ若い人を育てていくということと、また、カリキュラムが変わったりする中で、どんな若い人たちが育ってくるかわかりませんけども、今までの技術をしっかり引き継いでというか、それは大事なことやなと思いますので、よろしくお願いします。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  討論なしと認めます。  これより議案第9号を採決いたします。  議案第9号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  全員挙手。よって、議案第9号は、原案のとおり可決いたしました。  暫時休憩いたします。           午後1時56分 休憩         ─────────────           午後1時58分 再開 ○大西吉文委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  総務部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (2)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○堀岡宣之管財契約課長  それでは、工事請負契約の締結につきましてご報告申し上げます。  資料の2ページをお願いいたします。1の契約の目的は、準用河川嫁付改修工事第2工区でございます。2の契約の方法は、公募型指名競争入札で、3の契約金額は、消費税を含み5,515万9,920円で、4の契約の相手方は、栄建設工業株式会社でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この11社でございます。少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は、税込みで6,445万6,560円、最低制限価格は、税込みで5,515万9,920円でございます。次に、5の工期ですが、平成30年12月19日から平成31年3月29日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に先ほど申し上げました栄建設工業株式会社が税別で5,107万4,000円で落札したものでございます。なお、8社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引きの結果、栄建設工業株式会社に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、準用河川改修事業全体計画において、未改修区間である上流部2工区目について、断面改修を行うための土木一式工事でございます。次に、3の工事内容でございますが、工事延長は30メートルで、橋をかけかえるため、箱型函渠橋梁工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。なお、線で囲ったところが工事箇所でございます。  7ページをお願いいたします。計画図でございます。右側が平面図で、左側が箱型函渠断面図でございます。なお、断面図は、平面図の真ん中の線から矢印方向の断面図でございます。  工事請負契約の締結に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  これは、古川、総合排水計画の中で、こういう形で相当断面が、河川が、容量というのかな、広くなったんですけど、前後のほうも広くしていくんですか。 ○辻村一哉土木課長  こちらの嫁付川の改修工事におきましては、総合排水計画に基づきまして、断面の拡幅と、古川改修にあわせた合流部の取りつけの工事を行うもので、前後とも広く、断面を広げていく計画でおります。
    本城隆志委員  昔、古川のとき、ボックスカルバートとかいうて、寺田の西のほう、やりましたね。あれもやってもしばらくしたらもう、またつけかえで、ああいうS字カーブに変わるいうて、京都府のほうは設計変更した形で、今のとこどうなんのやなと思うようなことをしたと同じような形なるのかな。ちょっと形は違うんですけども、どうなりますか。 ○辻村一哉土木課長  今回行います函渠の橋梁でございますけども、こちらのほうは、工場が北側にありまして、そちらの専用橋のつけかえ工事ということで、嫁付川の改修計画にあわせまして、今回拡幅するというものでございますので、それにあわせた橋をつけかえるということでございます。 ○本城隆志委員  この形の橋か、普通につける橋か、どちらが経費がかかるんですか。 ○辻村一哉土木課長  規模、大きさとかにもよりますので、こちらの幅が10メーター程度の橋になりますと、こういうボックス形状のほうが安くなりますので、費用対効果も含めまして、経費比較した中で今回のボックス、また、現場の状況も見た中で、施工しやすいような形での形状を選定しております。 ○本城隆志委員  入札していただいて、最低限度額で皆、くじ引きという、この最低限度額を発表することによって、よかったんか悪かったんかって、ずっと多分僕は悩んでるんですけど、皆さんも同じようなところを持ちながら、情報が漏れへんほうがいいというところがあるのかもしれへんけど、よそでは情報漏らしたいうことで、職員が捕まったりとか、取り調べ受けたりという部分では、誰が漏らしたって、皆この値段やと。だから、漏らす漏らさへん関係ないよ。だから、気が楽なんでしょうね。だけど、これがいいのかどうかって、なかなか公共事業って難しいかなと思うんですが、率直なお考えをお聞かせください。 ○堀岡宣之管財契約課長  最低制限価格の事前公表につきましては、さまざまなご意見がございまして、国のほうからでは、事後公表に努めるというような意見のほうもあるところですけれども、やはり最低制限価格で受けていただいているということは、一番安い費用で実際工事を行うことができて、また、内容につきましても、こちらのほうが確認と管理等をさせていただきまして、させていただいておりますので、問題なく工事ができているというような形になっております。また、先ほど委員おっしゃられましたように、他市でそういったものを価格の漏らすような事案が生じまして、逮捕等生じているようなところでございますので、そういった部分につきましても安心できる形になっているというところでございます。 ○本城隆志委員  皆さんの精神的なストレスがたまらへんことはいいことやと思うんですよ。だから、仕事に邁進できる。反対にもっと下げてやったらどうかなというところがあると思うんですけど、業者からしたら、皆さんからしたら、これが最低限度額で、この仕事、これ以上下げたら仕事してくれないいうけど、業者からしたらもうかってるってとってるかもしれないし、そのあたりの見境ですな、今後の検討ですね、これ、副市長、よろしくお願いします。 ○本城秋男副市長  まず、最低制限価格の金額の問題と、公表するしないの問題、全然違う話やと思うんです。まず、最低制限価格の額そのものは、国、国交省の基準に基づいて決定しておりますので、これについては、今の額が正しいというふうな認識しております。それと、もう一方の公表するしないの問題ですけど、やはりこれは積算する、できる業者の育成も含めまして、過日の一般質問でも、やっぱり慎重に検討していきたいという答弁させていただきました。委員もご存じのように、まず、この公表に踏み切ったのは、過去の事件からこういうふうにしたんですが、逆に最近、大阪でありますとか、京都府内の南部のでも、それを探ろうとする動きでいろいろ問題出ておりますので、やっぱり両方の面から、今現在、慎重に検討していくべきであろうというふうに考えておりますので、今どちらの方向に向くかというのは検討している最中でございます。 ○本城隆志委員  いつの時代も同じことがずっと問題にならなかったからよしという形で続けても、どっかでまたおかしく、あるいは見直しするときが来るんで、かというて、そのときまでほっといたら、また、見直しが大変なこともありますんで、やっぱり絶えずそういう点検作業的なところも必要かなと私は思っとるんですよ。それと同時に、この前から指定管理者の問題もまた出ておりますけど、やっぱりそういう基準とか審査の問題もしっかりやるというところに絶えず振り返りながらやっていただきたいなということを申し上げて終わります。 ○語堂辰文委員  この入札結果の4ページの表でございますが、無効の業者が3社出ております。なぜ無効になったのか、無効ということをこの業者の方はわかっていて参加されたのか、そこら辺についてお聞きします。 ○堀岡宣之管財契約課長  無効の内容の理由のほうですけれども、こちらのほうにつきましては、入札金額内訳書の数量に誤りがあったことによるものとなっております。入札結果につきましては、公表させていただいておりますので、業者さんがその入札結果のほうを確認いただきましたら、無効であるということはご理解いただいているというふうに思っております。 ○語堂辰文委員  この業者の方、内訳書の数量の誤りだということですが、1社ぐらいだったらわかるんですけど、3社ともそういうことだったんでしょうか。それと、あわせて、これの業者の方について、これまでに内訳書の数量について誤りが以前にはあったのでしょうか。 ○堀岡宣之管財契約課長  無効のほうの理由ですけれども、3社ともに入札金額内訳書の数量に誤りがあったことによるものとなっております。なお、今回の誤りのあった、無効となりました業者さんが過去にも同様の誤りがあったかというのは、済みません、今の段階でちょっと資料持ち合わせておりませんですので、後ほどまた資料のほうでご回答させていただけたらというふうに思っております。 ○語堂辰文委員  1社というのやったらわかるんですけど、3社とも誤りがあったと。もうこれ以上は聞きませんけれども、やはりそういう業者に対しての徹底いいますか、応札に向けての説明の段階で、何か余りにも無効ということが、わざとそういう誤りをされたのかと疑いも持たれるようなことではあれなので、今後そういう点で十分説明のほうをよろしくお願いしたいと思います。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件につきましては、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。どうもありがとうございました。           午後2時13分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              大 西 吉 文...