城陽市議会 > 2018-12-06 >
平成30年総務常任委員会(12月 6日)

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  1. 城陽市議会 2018-12-06
    平成30年総務常任委員会(12月 6日)


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    平成30年総務常任委員会(12月 6日)             総務常任委員会記録 〇日 時  平成30年12月6日(木曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(10名)        熊 谷 佐和美   委 員        奥 村 文 浩   委 員        小松原 一 哉   委 員        増 田   貴   委 員        河 村 明 子   委 員        畑 中 完 仁   委 員        相 原 佳代子   委 員        大 西 吉 文   委 員        本 城 隆 志   委 員        語 堂 辰 文   委 員 〇欠席委員(0名)
    〇議会事務局        萩 原 洋 次   局長        樋 口 友 彦   議事調査係長        島 田 勇 士   主任 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長        本 城 秋 男   副市長        荒 木 正 人   理事                  企画管理部長事務取扱       総務部        河 合 寿 彦   総務部長        上 羽 雅 洋   総務部次長                  財政課長事務取扱        中 井 康 彦   総務部次長        堀 岡 宣 之   管財契約課長        西 山 憲 治   管財契約課課長補佐                  契約検査係長事務取扱       企画管理部        長谷川 雅 俊   企画管理部次長                  政策企画課長事務取扱        井 幡 智 子   政策企画課政策企画係長       市民環境部        綱 井 孝 司   市民環境部長        東 村 嘉津子   市民環境部次長        辻   浅 一   ごみ減量推進課長        吉 岡   潤   ごみ減量推進課主幹        伊 庭 勝 富   ごみ減量推進課ごみ減量推進係長       都市整備部        辻 村 一 哉   土木課長       消防本部        角   馨一郎   消防長        南 郷 孝 之   消防本部次長                  総務課長事務取扱        石 川 康 郎   消防本部次長        百 崎 由 実   消防署長        山 本 泰 之   総務課主幹        長谷川   央   総務課課長補佐                  庶務係長事務取扱        上 田 直 紀   予防課長        宮 川 浩 正   警防課長        森 島 大 作   警防課主幹        西 村 裕 司   救急課長        市 原 雄 一   久津川消防分署長        二 俣 淳 一   青谷消防分署長       上下水道部        大喜多 義 之   上下水道部長                  公営企業管理者職務代理者        藤 林 孝 幸   上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱        米 田 達 也   上下水道部次長                  上下水道課長事務取扱        小 川 智 行   経営管理課庶務係長        筒 井 和 隆   経営管理課料金係長        新 井   豊   上下水道課課長補佐        芝   英 明   上下水道課課長補佐                  浄水係長事務取扱        髙 木 邦 夫   上下水道課施設係長        上 村   寿   上下水道課給水係長        米 原 宗 夫   上下水道課下水道係長       選挙管理委員会事務局        小 泉 裕 司   選挙管理委員会事務局長        徳 田 康 郎   選挙管理委員会事務局主任 〇委員会日程        1.議案審査          議案第71号 城陽市組織条例の一部改正について          議案第72号 城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条                例の制定について          議案第73号 城陽市水道事業給水条例の一部改正について          議案第74号 城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公                営に関する条例の一部改正について        2.報告事項          (1)平成30年度(2018年度)特別年末警戒及び年末警戒             の実施について          (2)平成31年(2019年)城陽市消防出初式の実施につい             て          (3)工事請負契約の締結について             ・油池排水路改修工事        3.現地視察           〇 はしご付消防自動車の更新について                               〔〇は日程追加〕 〇審査及び調査順序        現地視察         〇 はしご付消防自動車の更新について        議案審査、報告事項         (消防本部関係)           ◎報告事項           (1)平成30年度(2018年度)特別年末警戒及び年末              警戒の実施について           (2)平成31年(2019年)城陽市消防出初式の実施に              ついて         (上下水道部関係)           ◎議案審査
               議案第73号 城陽市水道事業給水条例の一部改正について         (企画管理部関係)           ◎議案審査            議案第71号 城陽市組織条例の一部改正について         (市民環境部関係)           ◎議案審査            議案第72号 城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関                  する条例の制定について         (総務部関係)           ◎議案審査            議案第74号 城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作                  成の公営に関する条例の一部改正について           ◎報告事項           (3)工事請負契約の締結について               ・油池排水路改修工事                               〔〇は日程追加〕       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  おはようございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、現地視察として、はしご付消防自動車の更新についてを追加しております。  また、審査の順序につきましては、お手元に配付しております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  それでは、理事者からご挨拶をお受けしたいと思います。 ○本城秋男副市長  おはようございます。  大西委員長、奥村副委員長初め委員の皆様方におかれましては、平素より総務行政はもとより、市政運営の各般にわたり、ご理解、ご指導を賜っておりますことを、まずもって御礼申し上げます。  さて、本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第71号から第74号につきましてご審査いただくこととなっております。また、市よりの報告案件といたしまして、平成30年度特別年末警戒及び年末警戒の実施についてなど3件について、ご報告を予定させていただいているところでございます。本日はよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  ここで、委員の皆様にお諮りいたします。この際、委員会を暫時休憩し、現地視察を行います。なお、委員派遣承認要求の手続につきましては委員長にご一任願います。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  暫時休憩いたします。           午前10時02分 休憩         ─────────────           午前10時50分 再開 ○大西吉文委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  消防本部関係の審査に入ります。  報告事項に入ります。  (1)平成30年度(2018年度)特別年末警戒及び年末警戒の実施についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○山本泰之総務課主幹  それでは、平成30年度特別年末警戒及び年末警戒の実施につきまして、お手元に配付させていただいております資料に基づき、ご報告させていただきます。  資料の1ページをお願いいたします。目的につきましては、年の瀬を迎え、何かと火を使う機会が多くなり、火災の発生しやすい時期を迎えるに当たり、警戒パトロールと広報活動により、火災発生の防止と火災予防の意識高揚を図ることとして実施するものでございます。  次に、実施期間及び実施時間でございます。特別年末警戒につきましては既に開始しておりますが、12月1日土曜日から12月27日木曜日までの27日間、実施時間につきましては19時から21時までとしております。年末警戒につきましては、12月28日金曜日から12月30日日曜日までの3日間、実施時間は19時から24時までとしております。  次に、実施機関、実施区域、実施内容でございます。特別年末警戒中は、消防団、消防本部によりまして、城陽市全域において、それぞれの管轄区域内にて警戒パトロール、防火・広報活動を実施いたします。年末警戒中は、同じく警戒パトロール及び防火・広報活動を実施するとともに、各詰所への激励、巡視を行うこととしております。  次に、2ページをお願いいたします。実施日程及び詰所でございます。12月1日から12月27日までの特別年末警戒につきましては、三角印でお示しさせていただいております日程により各機関が実施し、12月28日から12月30日までの年末警戒につきましては、丸印でお示しさせていただいており、それぞれ該当する実施機関、各支部等が表左側に記載しております集会所、公民館等を詰所として実施いたします。  なお、特別年末警戒中、女性団員の方々には、四角印でお示しさせていただいております、昼間に防火・広報活動を行っていただくこととしております。  次に、3ページをお願いいたします。巡視コース及び激励予定先でございます。12月28日から12月30日までの3日間は、市長または副市長、消防団長、副団長、消防長が年末警戒中の消防団の活動に対する巡視、激励及び自治会で実施されております夜回りに対して激励を実施するものでございまして、記載させていただいております行程内容により実施することとしておりますが、天候や巡視場所の都合により変更する場合がございます。  再度1ページをお願いいたします。3の(2)宇城久支部等の激励でございます。12月28日22時30分より、消防本部3階大会議室にて消防団員及び消防職員が京都府消防協会宇城久支部長山城広域振興局長、城陽警察署長より激励を受けることとなっております。また、宇城久支部長の激励の前に市議会議長、総務常任委員長の激励を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上が特別年末警戒及び年末警戒についての内容でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ないようでございますので、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  次に、(2)平成31年(2019年)城陽市消防出初式の実施についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○山本泰之総務課主幹  それでは、続きまして、平成31年城陽市消防出初め式の実施につきまして、配付させていただいております資料に基づきご報告をさせていただきます。  まず、実施日時及び場所でございます。日時につきましては、平成31年1月13日日曜日、午前10時から、場所につきましては、例年どおり鴻ノ巣運動公園多目的広場にて、消防職員、消防団員、各関係団体等約800名のご参加をいただきまして実施させていただくこととしております。  なお、雨天の場合は、午前11時より市民体育館格技場にて式典のみを実施することとしております。  次に、式次第でございます。式典につきましては、午前10時に開式いたしまして、分列行進、国旗掲揚、黙祷、出動人員・出動車両の報告、服装点検、式辞、表彰・感謝状の授与等を行い、11時に閉式。式典終了後は、私立幼稚園6園の園児約300名による演技披露及び消防車両等による一斉放水を実施いたしまして、11時50分ごろに終了する予定としております。  なお、消防出初め式実施中におきましても、警備体制確保のため、消防署久津川・青谷両分署には消防隊、救急隊を残留させることとしております。  以上が平成31年城陽市消防出初め式についての内容でございます。  なお、議員の皆様にもご案内をお届けさせていただきますので、新年の大変お忙しい中、また寒さ厳しい中ではございますが、ご臨席賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  質疑がないようでございますので、この程度にとどめます。  説明員の交代をお願いいたします。ご苦労さまでした。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  上下水道部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第73号、城陽市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○藤林孝幸上下水道部次長  それでは、議案第73号、城陽市水道事業給水条例の一部改正についてを説明させていただきます。  議案書の2ページをお願いいたします。城陽市水道事業給水条例第27条中の文言を整理し、料金表の改定を行うものでございます。  内容につきましては、本文中、一つという部分についてを一というものに変更するのと料金表を変更するものでございます。  議案書の中で料金表のほうを掲載しておりますが、少し見にくくございますので、資料としてお配りしております城陽市水道事業給水条例の一部改正についてに係る参考資料のほうの13ページをお願いいたします。  こちら(3)で新旧料金表の比較というものを載せております。1番といたしまして新料金表、2番といたしまして旧の料金表を掲載しているところでございます。新しい料金表につきましては、基本料金の用途区分、それから従量料金の水量区分とも変更はございませんが、その額の変更をいたしておるところでございます。  まず、基本料金部分でございますが、13ミリ1,450円を2,000円に、20ミリ1,740円を2,400円に、25ミリ1,940円を2,600円に、40ミリ1万3,680円を1万8,500円に、50ミリ3万480円を4万1,300円に、75ミリ8万3,780円を11万3,600円に、100ミリ16万2,910円を22万800円に、150ミリ45万2,030円を61万2,700円に改定するものでございます。  従量料金につきましては、20立方メートルまでについては34円を40円に、21立方メートルから40立方メートルまでについては97円を110円に、41立方メートルから60立方メートルまでにつきましては136円を160円に、61立方メートルから80立方メートルまでにつきましては175円を210円に、81立方メートルから101立方メートルまでにつきましては204円を240円に、101立方メートルから200立方メートルまでにつきましては233円を270円に、201立方メートルから5,000立方メートルまでにつきましては252円を300円に、5,001立方メートル以上につきましては233円を270円に改定するものでございます。  工事または臨時用に使用する場合につきましては、1立方メートルにつき583円を720円に改定するものでございます。  それでは、議案書に戻っていただきまして、4ページをお願いいたします。附則でございます。まず、施行期日でございますが、平成31年4月1日としております。  次に、経過措置でございますが、新料金につきましては、施行日以後を適用日としておりますが、施行日前から継続して水道を使用しているという者につきましては、施行以後の最初の水道メーターの検針により算定する水道料金については、旧料金を適用することとしています。具体的に申し上げますと、4月検針、それから5月検針につきましては旧料金の算定で、6月検針以降につきましては新料金を適用するというところでございます。  それでは、具体的に水道料金改定につきまして説明したいと思います。資料戻りまして、ばたばたして申しわけございませんが、先ほど説明いたしました城陽市水道事業給水条例の一部改正についてに係る参考資料のほうをごらんいただきたいと思います。  まず、1ページをお願いいたします。水道料金の改定理由でございます。水道事業を取り巻く環境は、人口減少や節水機器の性能向上と普及などによる水需要の減少、水道施設や水道管の老朽化、近年頻発している自然災害など、大変厳しい状態となっております。こうした状況を踏まえまして、平成30年11月に今後の水道事業において取り組むべき具体的な施策を取りまとめた城陽市水道事業ビジョンを策定いたしました。  水道は、市民生活に欠くことのできないライフラインであり、将来においても安全で安心な水道水を継続して供給することを目指し、水道施設の更新・耐震化や持続的な経営を確保するため、水道料金の改定をお願いするものでございます。  2ページ以降、料金改定に係る本市の水道事業の課題と、その課題に対するビジョンでの取り組み、改定後の財政見通し、財政計画について説明いたしますが、まずは今回の水道料金改定の内容から説明のほうをさせていただきたいと思います。  2の改定内容でございます。①改定時期及び経過措置でございますが、改定の時期は平成31年4月で、経過措置といたしまして、改定前から引き続き水道を使用している使用者について、平成31年4月1日以降、最初の水道メーターの検針より計算する水道料金については旧料金で計算することといたしております。  次に、②改定効果及び平均改定率でございます。料金改定の影響は、ビジョン期間のうち、改定後の平成31年度から平成39年度の間で算出いたします。Aといたしまして、算出期間における現行料金制度に基づく給水収益を96億3,015万5,000円、Bといたしまして、算出期間における料金改定後の給水収益を118億2,491万7,000円、今回改定に伴います水道料金増収額を21億9,476万2,000円と算定しているところでございます。これによりまして、平均改定率につきましては22.79%で、約23%という形になります。  次に、③の一般家庭への影響額(2カ月)でございます。口径20ミリで平均使用水量を40立方メートルで試算いたしますと、現行税込みで4,708円が改定後税込みで5,832円となりまして、差し引き1,124円の値上げとなります。1カ月当たりに直しますと562円となるところでございます。  次に、④基本料金減免額の見直しでございます。現在、低所得者のひとり暮らしの高齢者、寡婦世帯、生活保護世帯を対象に、1期当たり基本料金を税抜き500円で減免しておりますが、水道料金の改定に伴いまして、これを税抜きの700円に改定いたします。なお、基本料金減免制度につきましては、城陽市上下水道事業経営審議会からの答申におきまして、制度の見直しについて意見があったところであり、今後、見直しの検討を進めてまいります。  次に、⑤料金水準の定期的な検証についてでございます。今回の改定率は、長期間水道料金水準の見直しがなされなかったことが要因の1つと考えております。今後は3年から5年ごとに定期的な経営状況の検証及び見直しを実施しますが、これに合わせて料金水準の見直しも実施することといたします。  2ページをお願いいたします。3、水道事業の主要な課題及び新水道ビジョンでの取組事項でございます。  (1)といたしまして、基幹管路耐震適合率の向上についてでございます。平成7年の阪神大震災以降、管路の耐震化が求められていますが、最近では大阪北部地震のように、地震のたびに管路被害が生じ、全国的に管路の老朽化や脆弱性が指摘されているところでございます。  本市の基幹管路の耐震適合率は、下記の表のとおり、平成28年度末では24.1%となっております。周辺団体平均の25.8%、府平均の31.9%、全国平均の38.7%と、全国的に低い水準ではありますが、その中で比較しても低い水準であり、管路の耐震化はビジョンにおいて最重要課題と位置づけているところでございます。
     ビジョンでは、基幹管路の耐震化を進め、平成39年度の期間末までに70%に引き上げることを目的とし、約34億円の事業費を見込んでいるところでございます。  3ページをお願いいたします。(2)施設耐震化率の向上と老朽化施設の更新でございます。本市の浄水施設の耐震化率は、平成28年度末時点で78.2%と、全国平均27.9%、京都府平均50.8%と比較しても高い水準でございます。一方で、浄水設備老朽化率は、平成28年度数値が47.4%と、周辺団体や京都府平均よりは低い水準ですが、全国平均より高くなっております。  浄水施設老朽化率は耐用年数を超えた設備の割合であり、適切な維持管理により長寿命化を図っている場合でも指数に含まれるため、数値比較で一概に判断できませんが、低水準であるほうが望ましい数値でございます。本市のように自己水源の依存度が高い団体は、受水が多い団体と比べて浄水場の重要度ははるかに高く、浄水場を初めとする施設は耐震化率100%、老朽化率もできる限り低い水準を目指すべき指数でございます。  ビジョンでは、施設の更新及び耐震化に要する事業費を約25億円と見込んでおります。  4ページをお願いいたします。(3)将来負担の軽減(企業債の発行について)でございます。本市は、現行水道料金が低額である一方で、企業債が多いため、現在の負担が小さく、将来の負担が大きくなる状況です。人口増加期では、将来のほうが負担すべき給水人口が多くなるため、1人当たりの企業債残高は低くなりますが、将来人口の減少が見込まれる現在において、過度な企業債への依存は将来負担を増加させるとともに、水道事業の持続的な経営に深刻な影響を及ぼすことになることから、企業債の発行を抑制し、企業債残高及び給水人口1人当たりの企業債残高を減らしていく必要があります。  平成29年度末給水人口1人当たりの企業債残高は、受水市町平均が3万9,839円であるのに対し、本市が6万4,519円で最も高くなっております。  5ページをお願いいたします。(4)の経費の削減の限界と人材育成でございます。本市は、これまで職員数の削減や民間委託の活用等を進め、経費削減に取り組んできました。平成28年度決算におきます有収水量1立方メートル当たりの費用は159.9円となっており、受水市町の中では最も低い水準となっております。  人材育成につきましては、水道事業では、技術・経理などで専門的な技術・知識が要求されますが、全国的にも職員数の削減や短期間での人事異動により、技術・知識の継承に大きな問題を抱えており、水道事業における民間依存拡大の大きな要因となっております。本市においても同様の問題が生じているところでございます。  有収水量1立方メートル当たりの費用のうち、職員給与費は受水市町の中で最低の水準となっておりますが、これは、職員数が少ないというところが原因でございます。年齢構成につきましては、実務面の中心となる中堅層が極端に少ない状況となっております。審議会におきましても人材確保と育成が大きな課題と指摘されており、抜本的な解決策を検討する必要があると考えております。  ビジョンでは、経費削減及び人材確保・育成に関し、広域連携によるスケールメリットを生かした解決策を模索しておりますが、広域連携につきましては、城陽市のみで検討が進められるものではございません。京都府は、平成30年11月に京都水道グランドデザインを策定いたしましたところから、この枠組みの中で広域化・広域連携について議論を深化させることが重要と考えているところでございます。  6ページをお願いいたします。4の現行の水道料金が継続した場合の推計、(1)で建設事業費の推計についてでございます。ビジョンにおきまして、平成30年度から平成39年度までの期間中の建設事業費は約66億円で、主要事業といたしましては、管路耐震化事業で約34億円、施設更新・耐震化事業で約25億円の合計59億円を見込んでいるところでございます。  参考に、ビジョンに基づく主な実施予定事業について、ビジョン計画期間の前半期、後半期に分けて記載をしております。ビジョン期間中、13.7キロの耐震化により基幹管路耐震化適合率を70%とし、長谷山配水池築造、第2浄水場更新工事等により、浄水場を初めとする施設系の耐震化率を100%とすることとしております。  7ページをお願いいたします。(2)配水量及び給水収益の推移でございます。1日平均配水量は、平成20年度では2万5,496立方メートルでしたが、平成29年度決算では2万1,823立方メートルまで減少しております。城陽市内では新規の開発等も予定されていますが、今後も減少する傾向であり、ビジョン期間末では2万1,490立方メートル、平成50年度では2万20立方メートルまで減少するものと見込んでおります。  同様に給水収益も減少しており、平成20年度は12億1,400万円でしたが、平成29年度は10億8,200万円まで減少しているところでございます。現行料金で推計した場合、平成39年度で10億5,800万円、平成50年度には9億8,000万円まで減少する見込みでございます。  続きまして、(3)運転資金残高でございます。現行料金が継続した場合で企業債を発行しない場合は平成34年度、発行額を事業費の3分の1にした場合については平成37年度、2分の1にした場合については平成40年度、3分の2にした場合については平成45年度で運転資金残高がマイナスとなります。  8ページをお願いいたします。5の企業債残高の削減、(1)の給水人口一人当たり企業債残高と企業債残高でございます。4の(3)の運転資金残高のとおり、企業債を発行することで資金不足を先送りすることが可能ですが、3の(3)将来負担の軽減のとおり、現時点で企業債依存度が非常に大きく、将来負担の公平性からも削減を図る必要があると考えているところでございます。  ビジョン期間末の平成39年度の状況を見ますと、企業債の発行割合を事業費の2分の1、これはオレンジの線でございますが、事業費の2分の1とした場合については、企業債残高は50億2,400万円で、ほぼ横ばいとなりますが、1人当たりの企業債残高は6万7,000円と増加する形になります。それ以上の発行額となります事業費の3分の2、赤色の線部分でございますが、企業債残高は59億4,300万円まで増加するというような形になります。事業費の3分の1、黄色のラインでございますが、3分の1とした場合につきましては、企業債残高が41億600万円、1人当たりの企業債残高が5万5,000円と、ともに減少する形になります。  しかしながら、受水市町平均の給水人口1人当たりの企業債残高は、平成29年度決算時点で約4万円でございますので、将来負担の軽減という点では、事業費の5分の1、水色のラインでございますが、この5分の1の発行でようやく平均程度まで引き下げることができるということが見受けることができます。  9ページをお願いいたします。6の改定後の財政見通しでございます。まず、(1)といたしまして、料金改定の基本的な考え方でございます。城陽市水道事業ビジョンが掲げます管路や水道施設の耐震化・更新を着実に実施しつつ、持続的な経営や現世代と将来世代の負担の公平性を確保するため、次の3点を踏まえて考えていく必要がございます。  まず、①といたしまして、企業債残高を低下させることでございます。本市の企業債残高は、周辺団体と比較しても高く、平成29年度末の給水人口1人当たり企業債残高も6万4,000円と高い状況にございます。今後給水人口や有収水量の減少が見込まれる中で、将来負担の公平性を図るためにも、企業債の発行の適正化と企業債残高を低下させる必要があります。  続きまして、②でございます。災害時の応急復旧費として、約4億円を確保すること、③といたしまして、1年分の経常的支出である約10億円の資金を確保するというところでございます。②及び③につきましては、災害等の対応を想定した必要な資金でございます。②につきましては、水道施設の応急復旧費用を熊本地震における被害発生の状況を当市の管路状況に当てはめまして算出したものでございます。  ③につきましては、大規模災害時では、市民生活に甚大な影響が生じていることが想定されます。長期間にわたりまして水道料金収入を確保できないおそれがございますが、施設を維持するためには一定の経費というのは必要でございます。そのため、1年程度の支出を賄う備えが必要と考えているところでございます。  ビジョンに掲げます基幹管路の耐震化事業を実施しても、管路全体ではまだ24%程度の耐震適合率となりますので、災害に対する資金については継続的に確保をしておく必要があると考えてるところでございます。  公営企業におきます運転資金の多い少ないを示す比較資料といたしまして、流動比率という指標が活用されますが、本市の平成29年度の決算数値では282.7%となっております。府営水道受水市町全体の平均では376.6%、京都市を除く府下14市の平均でも323.3%、平成28年度の数値となりますが、全国の類似団体平均でも357.8%となっております。本市の場合、平成29年度に14億円を確保したと仮定いたしましても292.1%でございますので、それぞれの平均よりも少ない水準となっているところでございます。  10ページをお願いいたします。(2)の改定後の推計結果でございます。①給水収益についてでございます。平成31年度の給水収益につきましては、現行料金が継続した場合、10億8,100万円から改定後は13億2,700万円となるところでございます。その下、②の運転資金残高でございますが、現行料金が継続した場合、平成37年度には運転資金残高がマイナスとなるのに対し、改定後は、水道ビジョン期間中の運転資金は、おおむね必要な水準を確保することができるものでございます。  11ページをお願いいたします。③企業債残高・給水人口一人当たり企業債残高でございます。企業債の発行割合を建設事業費の3分の1とすることで、企業債残高は減少傾向となり、平成39年度には41億600万円まで減少する形になります。給水人口1人当たりの企業債残高につきましても、平成29年度の6万4,000円から平成39年度には5万5,000円まで減少することになります。平成29年度末の受水市町平均が約4万円ですので、それと比べた場合、負担はなお大きいものですが、着実に減少することができるものでございます。  12ページをお願いいたします。7の財政計画でございます。公営企業につきましては、一般会計と違い、収益的収支と資本的収支の2本立ての予算・決算の仕組みとなっております。上段にビジョン期間中の財政状況をお示ししているところでございます。今回料金改定に伴います増収分がわかりやすいように、現金ベースでの10年の収支を記載しております。項目の前のアルファベットにつきましては、上段の財政計画の項目のアルファベットとリンクさせておりますので、期間中の合計欄の部分と比較していただければというふうに思います。  例えば、下の図の現金ベースの表の支出のところでございますが、右側の一番上のところ、事業費65億6,500万円というのがございます。この事業費65億6,500万円の内訳といたしましては、Qといたしまして管路耐震化で34億4,600万円、Rといたしまして施設耐震化・更新で25億4,700万円、Sとしてその他工事費等で5億7,200万円となっておりまして、上段の財政計画におきましては、資本的収支のうち、資本的支出のビジョン関連事業費のうち、Qのうち管路耐震化、それからうち施設更新耐震化R、それからその他工事費Sというところの数値の期間中の合計と合致してるところでございます。  収入のほうで申し上げますと、左側の水色の部分のところでございます。現行料金での収入見込み107億900万円につきましては、上段の財政計画の収益的収支のうち、収益的収入の料金収入のBの欄の129億400万円から、その下のうち料金改定影響額、bと書いてあるものがございますが、これの21億9,500万円を差し引いた金額となっているところでございます。  13ページをお願いいたします。その他参考資料といたしまして、水道料金の変遷、他都市との比較、新旧水道料金対比を掲載しております。  その中で、(2)の他都市との比較といたしまして、口径20ミリまたは家庭用料金用で1期当たり40立方メートルを使用した場合の水道料金を府南部7市と比較した表を掲載しております。改定前につきましては4,708円で、城陽市が一番安い金額となっておりましたが、改定後は5,832円と2番目に安い金額となっております。約23%の改定をいたしましたが、南部7市の比較におきましては2番目に安い金額となっているところでございます。  あと平成30年11月20日の総務常任委員会の資料といたしまして、水道管の被害状況についてということを別添資料としてつけさせていただいております。  それと、平成30年11月20日の総務常任委員会以降、水道料金改定に対する問い合わせでございますが、メールで1件、それから電話による問い合わせが3件、合わせて4件のご意見をいただいているところでございます。  まず、メールによるご意見でございますが、内容につきましては、水道料金の値上げに関しては賛成で、今後の人口減少が進む中、一刻も早く、人口が多いうちに財政改善をしようとすることはいいことだと思います。反対意見が多いでしょうが、頑張ってください。ただ、城陽市だけでは給水量の落ち込みによる収入減少があるでしょうから、施設の有効利用、料金収入増加のためにも隣接の井手町等に水を売り込むような取り組みも推進してほしいですというものでございました。原文のままでございます。  次に、電話によるご意見でございますが、1件目は、下水道使用料もあわせて改定されるのか。水道料金と下水道使用料を合わせた額に23%加算されるのか、改定されれば下水道使用料よりも高くなるのかとのご意見をいただきました。これに対しましては、水道料金のみの改定であること、改定後は、一般家庭におきましては、使用量により下水道使用料よりも水道料金のほうが高くなる場合があるということをご説明いたしました。  2件目につきましては、今でも節水しているが、値上げとなれば、さらなる節水が必要となる、どうすればよいのかというお問い合わせでした。料金改定そのもののご意見ではございませんが、節水機器を買っていただくとか、蛇口を小まめに締めていただくなど、一般的な節水方法についてお伝えしたところでございます。  3件目につきましては、料金改定によりどれぐらい金額が上がるのか、値上げにより基本料金減免制度は廃止されるのかとのお問い合わせでございました。料金改定の値上げ分につきましては、平均で約1,100円の値上げであること、それから基本料金の減免制度につきましては、現時点において、値上げに伴う廃止は考えていないというところをお伝えしたところでございます。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○小松原一哉委員  そしたら、私のほうから。実は私、一般質問のほうでも水道に関してちょっとお尋ねしたいので、この委員会では、まず基本的なところをちょっとお尋ねしておきたいと思います。  まず、この議案の提案理由の中にもありましたけれども、水道施設の更新や耐震化ということで、ことし大阪北部地震があって、それに伴って、城陽市においてはそんな大きな被害はなかったわけなんですけども、さかのぼること熊本地震ですとか、もう何年になるんですかね、11年ですから、7年前には東日本とか。もっとさかのぼれば、95年には阪神淡路がございましたけども、そういう近隣においてでも大きな地震とかがあって、耐震化ということはかなり前から言われてたことだと思います。  それと、更新につきましても、この時期にどんどん更新しないといけないということは、もうこれはあらかじめ施設がつくられたときから予測をすれば、わかっていたことで、この時期に値上げをしないと、もうどうにもいきませんよということで、こういう議案が出てきてるんだと思うんですけどね。  さかのぼって、今までに、先ほど資料の中でも出てましたけども、水道料金の変遷というところで、水道事業の創設が昭和39年ですか、そしてその後、これはもう48年から59年まですごい改定率ということで、3割から4割上がってきている。この時期は高度経済成長時代であったので、それなりにわかるんですけれども、平成6年以降、平成6年の17.61%以降、24年間改定はされなかったというところで、今、提案理由にもあるような部分で、あらかじめもう予測がつくところで、この24年間出されてなかったというのはどういう理由があったんでしょうか。まず、その辺をお尋ねしたいと思います。 ○藤林孝幸上下水道部次長  長期間料金改定が行われていなかったのは何でかというようなお問いかけだと思います。  平成6年度以降の料金改定につきましては、退職の不補充によります職員数の削減であるとか窓口業務の嘱託化、それから業務委託、業務の民間委託など、委託できるものにつきましては委託に出しまして経費節減に取り組むとともに、企業債の発行などにより費用を捻出していたところでございます。前のビジョンにおきましても、安全で安心して飲める水道水を安定して供給し、施設の整備に要する費用を世代間で公平負担するため、水道料金の見直しにつきましても施策の項目としておりまして、水道料金の見直しについても検討されてきたところでございますが、こうした内部努力によりまして、これまで料金改定の実施については見送ってきたというところが経過でございます。 ○小松原一哉委員  今、最後に、内部努力によって、今まで料金改定、見送ってきたというお答えだったんですけども。  確かに、市民の方、利用する側にとっては、値上げというのは誰も歓迎しないお話なので、行政が一生懸命努力をして、そのように、今回は値上げを見送りますっていうのはおおむね歓迎されてきたとは思うんですけども、ただ、今に至るまでにずっとされてなくて、今回平均23%ですか、数字出てたと思うんですけど、かなりちょっと経済が元気がないときで、数字で見ますと大きい数字が出てきたなという思いがありますので、その辺どうなんでしょうかね、今、説明の中で詳しくその数字が出てきたことの裏づけになるようなお話もずっと聞いてきたんですけども。一般市民の方にとりますと、その数字だけがぽんと前に出てきまして、いきなり23%もみたいなイメージにとらわれる部分があると思うんですけども、そういうところで、今、最初お尋ねしたのは、今までにもそういう値上げをする機会というのはあったので、過去を振り返って、それをどうすることもできないんですけれども、例えば10年置きぐらい、ちょっと段階的に値上げを検討するというか、実施してもよかったんではないかと、これはもう過去のことなので、どうすることもできないですけど、ということを考えたりするんですけど、その辺いかがでしょうか。加えてお聞きできますか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  23%の改定につきましては、非常に高い改定率だというようなご指摘だと思います。確かに近隣で2市ほど改定されておりますけれども、1市は14.4%、それから1市は16.7%の改定率でございますので、それに比べますと、20%を超える改定率ですので、非常に高い改定率かなというところは認識しておるところでございます。  しかしながら、なお20%を超える、23%の改定率となりますが、実質金額に直しますと、1期当たり1,100円程度というところでございます。これにつきましては、もともとの料金水準が低いものですから、比較的改定率が高くなったとしても、その影響額というのが抑えられているのかなというところを分析しているところでございます。  ちなみに、資料のほうにも掲載させていただいているところではあるんですけども、13ページのところで他都市との比較というところの表にもございますが、現行4,708円が5,832円というところまで金額が上がるわけですが、改定されましても、この府の南部7市の中では2番目に、一番安かったのが2番目に安いというところで、一歩後退という言い方は適当かどうかわかりませんが、まだまだ2番目に安いというところでございますので、そのあたり、ちょっとご理解のほうをいただければなというふうな形には思います。  それと、長期間改定されなかったということにつきましては、審議会のほうでも、答申の中でもご指摘いただいてるところでございます。この件に関しましては、今後は3年から5年ごとにそういった経営状況であったりというふうなところの見直しというのは進めていきまして、その都度都度、必要に応じて改定をしていきたいというふうに考えているところでございます。 ○小松原一哉委員  今後はもう少し短いスパンで見直しをかけるということで、もうそれはそのとおりやと思います、ぜひとも、3年、5年と言わずに、短い、毎年でもいいぐらいやと思います、大変でしょうけどね。  それと、もう1点だけお尋ねしておきたいのは、今ありました資料13ページの(3)の新旧料金表の比較というところで、基本料金とそれと従量料金それぞれの旧料金、新料金ということで挙げていただいてますけど、まず、基本料金のほうの値上げ率と従量料金の値上げ率、これ細かく計算してないんですけども、ざっくり見ますと、基本料金のほうの値上げ率が高いというふうに判断していいと思うんですけどね、一般市民の方が、例えばこれ、水道料金上がりますよとなった場合、まず考えるのが、じゃあ水、使うのちょっと節約しようかということを絶対考えると思うんですよね。そうなってきますと、従量料金のほうへの影響っていうのと、基本料金がベースにありますので、違ってくると思うんですよね。その値上げ率、基本料金と従量料金の値上げ率の算定基準というのはどういう要素を加味されて決められたんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  基本料金それから従量料金の値上げ率についてのお問いかけでございます。  これにつきましては、料金全体の考え方というものが係ってくる部分でございます。まず、水道料金の料金体系につきましては、受益者負担の原則から、使用者に公平な費用の負担を求めなければならないということと、あとは健全な経営ができるように、財政基盤の安定する収入を確保することができるものでなければならないという部分になっておるところでございます。  料金算定のほうに当たりましては、総括原価と呼ばれる費用を固定費、変動費というふうな形で分けて、固定費につきましては、施設の適正な維持に固定的に必要となる費用でございますから基本料金ということ、それから変動費のほうにつきましては、薬品費であったり、水道の給水量に比例して必要となる費用でございますから、従量料金で回収するというふうな形になります。  こういった安定した料金収入を確保するということであれば、基本料金として回収するということが必要でございますが、水道事業につきましては施設産業ということで、固定費に係る費用が非常に大きいものでございますから、この固定費を全額基本料金で回収するとなりますと、非常に高額となってしまいます。このことから、施設の能力とそれから水需要などを考慮し、施設能力と水需要の実態を考慮いたしまして、その固定費の一部を基本料金として設定することができるというような形で、水道料金の算定要領の中で示されているところでございます。  本市の状況を見ますと、現行の料金体系で見ますと、基本料金とそれから従量料金の配賦割合につきましては、現行の施設能力と、それから先ほど申しました水需要の差を反映した場合よりも基本料金の割合が低いものですから、これら料金体系の原則に基づいた割合に是正すべきというような形で、審議会の中でも意見があったところでございます。  現行料金体系におけます基本料金と従量料金の割合につきましては、基本料金が29%、それから従量料金が71%というような形になっておりますが、これを施設能力と水需要を反映した場合につきましては、この部分が基本料金29%になってる部分が32%、それから従量料金が71%になってるところにつきましては68%というところとなりますことから、今回水道料金を改定するに当たりまして、基本料金部分に3%、この差の3%分をシフトして金額のほうを設定しているところでございます。 ○小松原一哉委員  よくわかりました。  またわからないことを一般質問のほうで行いますので、よろしくお願いいたします。 ○本城隆志委員  平均的に下水道のほうが先にやりましょうということで、水道の交換がおくれたということは、もうある意味ではわかってることなんで、下水道の後は水道の交換だということは20年も前から予想はしてあって、やっと来たなというところまで来たんですけど、料金改定ということがあって、皆さん、水道料金はずっとこのままやから、このままでよかったなというところがあるんですけども、しっかりその辺説明をどこまで持っていくのか。  今、行政側が市民の出前講座で行ってるんですけど、水道の部分での出前講座とか、そういうのはないんでしょうか。やっていますか、希望はあるのかどうか。 ○米田達也上下水道部次長  水道に関する出前講座につきまして、年に1回、2回程度は水質関係の出前講座をやっております。 ○本城隆志委員  自治会長の集いなんかもございましたけど、そのときにこういう話は全然出ませんでしたか。あるいは行政側が、皆さんが行政側ですから、市民のほうに、自治会長のほうにこういう説明をちょっとやろうというきっかけとか、あるいは過去にあったんかどうか教えてください。 ○大喜多義之上下水道部長  自治会長の集い等を利用した広報というか説明はあったんかということですけども、今までそういう説明は、やったことはございません。 ○本城隆志委員  本当は、今こういう機会を得るんなら、やってきたらよかったなという思いはやっぱりあるんですよね。かといいながら、水道料金高いから、節約して水買うたら、コンビニで水買うたら高いですし、家でお風呂入らなかったら、風呂屋行ったら高いし、どう節約すんのというところがあるんですけども。うちは19立方、19しか使うてませんので、最低ラインでございますから、どう節約するのかなかなか難しいですけども。節約されると困るというのが水道の管理者のほうの立場でありますので、外で水買うよりも水道の水飲んでもらって、ちょっと置いてもらったら塩素が飛んで飲めますよとか、あるいは、沸かしてもらっても、買う水より安いですよということのやっぱりPRとか、そういうところも含めてやっていかないと、節約、節約でされて、夏、水飲まないで干からびてしまっても困るんで、そういうことのやっぱり両立的な説明というのはしっかり必要になってくるかなと思うんですが、そのあたりどういうPRをするか、段取りされているか教えてください。 ○大西吉文委員長  今後のPRということですか。 ○本城隆志委員  そうですね、水のPRをどうするのか。 ○大喜多義之上下水道部長  今後ですね、いろんな機会を捉まえてやっていくのは当然なんですけども、まずはみずだよりという、水道で広報出してますので、その辺で啓発していくと。そういう中で、今委員がおっしゃった内容も含めて、ちょっと考えていきたいと思っております。 ○本城隆志委員  今、国では、水道の事業に対して、この管理を民間に払い下げてもいいという形でやってますけど、城陽市の基本的な考えは国に沿っていくのか、それともずっと公営企業でやっていくのか、そのあたりもちょっと教えてください。 ○大喜多義之上下水道部長  民間にという話でございます。きょう多分、国会のほうで通ると思うんですけども、そもそもあの法律自体ですが、民間という位置づけの話になると思うんですけども、基本的には公が所有権を持って、運営権だけは民が持つということなんで、どこまで民営化という定義が正しいのか、ちょっとその辺は定かやないと思うんですけども、当然公としての主張とか意見なりは持っていきますんで、料金についても条例上の縛りから外れないというのが原則やと思ってます。今、法的な解釈はそういうことやと思ってます。  今後、市としてどうしていくのかということですが、私どもといたしましては、やはり大切な水、命にかかわる水でございます。当然公営企業としてやっていきたいと考えているところでございます。ただ、その中で、やはり人的な問題、やっぱり費用の問題も出てきます。そういうとこで広域連携というのが1つの手法かなと考えてるとこでございます。 ○本城隆志委員  私は、民間企業が水道をやったからだめになるとかいうふうな形では思ってないんですよ。JRもそうだったし、それから、ここの城陽市でいきますと、給食センターとかごみの処理なんかも。だから、当時はごみ処理でも、民間委託すれば混乱が起こるということで言ってましたけど、どんだけの混乱が今あったのかどうかは、ちょっともう一度聞いてみないとわかんないとこもあるんですけども。誰が水道事業をしても、その基準の中でやっていただいたらそれで済むと思うんですけど、公的な形で節約とか、あるいは行革という部分での、もう限界に近づいてきてるんやないかなというところもある。  ただ、民間企業にしたところで、技術職がそんだけ職員が民間にごろごろいて、あふれて、こっちまで入ってこようかという状況でもないなというところもやっぱりありますんで、どちらの選択もできるし、あるいは職員の中で民間から派遣されて、一緒になって行動できることも含めて考えられるんかどうかも含めて、まだ国の施策が十分わかってませんので、その辺十分検討しながら、一番市民にとっては、料金以上にやっぱり安心した水を供給することが大事かなというふうなことを思っておりますので、そのご努力をお願いして、料金改定のほうに対しては、前回も言いましたように、賛成の方向でいきたいと思っております。 ○熊谷佐和美委員  本城委員のにちょっと関連しますけども、1点目は、基本料金の減免額の見直しが、前回のときにはこの金額のお示しがなかったと思うんですけども、500円から700円に改定された金額の根拠ですね、これはどのように設定されたのかお聞かせください。  それと、人材の確保・育成っていうことで、広域連携っていう必要性、今後出てくるという中で、京都府が策定した京都水道グランドデザインについて、この中身なんですけども、申しわけないんですけども、私のほうは、ちょっとこの中身はよく承知はしておりません。具体的にこの京都水道グランドデザインっていうものに基づいて、具体的に今後どのように市と、市っていうんですか、関連市町、また京都府と関連しながら進んでいくっていう方向性になっていくのかちょっと教えてください。  それと、12月25日、この今回の議案が、これが議決された場合、議決いうか、議決が通った場合は、先ほどからの通常の広報であるとかみずだよりとかの啓発になると思うんですけども、住民に説明をするっていうことは、やはりこの水道ビジョンの理解がないと、今回もこの料金改定の理解というのは進まないというふうに思っています。私自身は、この水道ビジョンの中身の中でも、やはり一番はここにある、今使っているインフラのね、大事なインフラのこの耐震性がないというところですよね。それはもう、いざ、もう割れて、割れてっていうのは、何か漏水とかね、そういうことになって初めて、ああ、大変やって市民は思うと、私たちも思うと思うんですけれども、もう現実的には、本来はインフラっていうのは前もって、将来負担を減らすためにも、今やるべきことやと思うんですね。インフラを今、整備することによって、これから先の方にはもちろんお金を払っていただかないとだめですけども、良質なインフラが使えるということになるというふうに思ってますので、そこら辺の今の現状、私たちはこの委員会等を通じまして、城陽市のこのインフラに対する、今日まで計画的にお金を入れて、できなかった現状があったっていうことですよね。いよいよこの水道ビジョンを契機に進めていこうということでありますし、ここにはもう当然費用がかかるっていうことにつながっていきますのでね、この水道ビジョンにつきましては本当にしっかりと啓発していただかないことには、まずこれをもって先にご理解をいただかない限りは、もういきなり料金改定にする中身を説明しますだけでは、なかなかご理解がいただけないんじゃないかなっていうふうに思いますので、やはりこれだけの水道ビジョンの中身を説明しようと思いましたら、結構、理解するためには時間等要るんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとその取り組みの、水道の本当に市民に対してのご理解をいただくための、何ていうか、時間であるとか努力であるとか、そういう決意があれば、ちょっとお示しをいただきたいと思います。 ○藤林孝幸上下水道部次長  まず1点目、基本料金減免の700円の根拠というところでございます。この額につきましては、13ミリの基本料金は今2,000円というところでございますが、これの3分の1程度の額というふうな形で考えているところでございます。  それと、グランドデザインでどのようなことをしていくのかというところのお問い合わせでございます。京都府水道グランドデザインの中では、将来にわたる安心・安全な水道水の供給体制の構築のため、事業者単独では解決困難な課題について、他の事業者と連携等、広域的な観点からの対策を検討する必要があり、区域を3つの圏域に分け、協議会を設置し、広域化、広域連携の検討に取り組むというふうなこととされているところでございます。グランドデザインのロードマップといたしましては、平成40年度までに広域化、広域連携が実現できるよう検討の体制と内容スケジュールなどを今後決定して、検討を進めていくというふうな形ということで聞いてるところでございます。我々につきましても、こういったものに参加いたしまして、どういった形で参画できるのかといったものにつきまして、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。  あと、それと水道ビジョン策定なり水道料金が改定されることに対しましての、市民に対してどう伝えていくのかというところの部分でございます。こちらにつきましては、審議会のほうの答申の中でもご意見としてあった部分のところでございます。料金改定を実施する際にも使用者への周知・理解が重要であります。特に料金改定に伴う増収分の使途につきましては、わかりやすい広報を実施する必要があるという部分のご指摘と、あとは定期的に経営状況や使用者が支える経営の仕組みといったもの、水道事業に対する理解を深めるような広報の実施が望まれますというふうなところのご指摘をいただいてるところでございます。  我々といたしましても、市民の方、使用者の方がよりわかりやすいような形での広報というのを今後心がけたいというふうな形で考えておりますし、今現在、こちら水道料金改定のほうの議決なりをいただきましたら、それにつきましては、わかりやすいような形で、市民に対しましてもみずだよりを通じて広報していきたいというふうに考えているところでございます。 ○大西吉文委員長  それと、人材育成について質問がありました。 ○大喜多義之上下水道部長  失礼しました。人材育成に関してでございます。人材の確保については、特にやはり技術系の職員が今、非常に確保が難しいというふうな状況になっております。市のほうでも採用、募集のほうかけてもなかなか来ていただけないというような状況でございます。  また、人事異動につきまして、一定のサイクルを持ってさまざまな職場を経験することは、市として必要なところとは考えておりますが、殊、水道事業につきましては、やはり経験が必要なところはございます。事務職も含めまして専門的な要素も必要であり、育成に時間がかかるところでございます。10年、20年といった長期的な視点を持って業務に当たる必要もございますことから、市で言う一般的に5年程度でローテーションを行うということになりますと、なかなか技術継承とかが困難というふうに考えておりまして、その辺は一定人事課サイドとは協議をしているところではございますが、ほかに研修の機会とか捉まえて極力参加し、技術の継承なり取り組んでいきたいと、効率的な人材育成をやっていきたいというふうに考えておるところでございます。 ○熊谷佐和美委員  減免の見直しの根拠いうのが3分の1程度っていうことで、これは前回もその程度でやってたと、同じ割合でやるっていうことですね。今回、全体の基本料金が上がるので、ここも上げていくっていう考え方ですね。はい、わかりました。  ちょっとこの京都府のロードマップ、京都府、これはまず京都府のほうで協議が多分、委員会のほう等でも進んでいく話なんだとは思うんですね。音頭とっていかれるのが向こうだとは思うんですけども、城陽市の場合、水道だけではなくて、下水のほうが企業債の発行がかなり膨らんできていますし、この水道の今回こんないろいろなマネジメントの形で出していただいて、他市よりも企業債の発行が多いとか、そういうことが出てきてるんですけども、これ下水に返した場合は、もうこんな額で済まないよっていうことになっていきますよね。そういうときに、本当にこれ、水は当然必要ですけども、下水も今のインフラの中で必要な中で、両方のインフラを、上下水道課が両方でやって、経営のほうも一緒にやっていただいておりますし、両方のやっぱり経営が成り立っていかないことには、長期的にいかないと、いけないなと思うんですね。下水のほうは今、整備した、何とか整備したけども、また追いかけて、新しい耐震であるとか、そういうことが追いかけていくわけですよね。結局ずっと同じ水道、下水両方合わせて順番が来るわけで、順番に、順繰り順繰り。企業債の発行っていうそのものは、水道だけじゃなくて下水道のほうも大きくのしかかってくるっていうのがわかってる中で、この広域の話は、これ1つは人材の確保というところも大きいんだとは思うんですけども、これは大きな課題でもあるなというふうに。特に企業債っていうところね、今回発行を抑えるっていうことがあるんですけども、やっぱりうちの場合は上下水道部に2つの課を一緒に抱えていただいているっていう、公営企業として抱えていただいてるっていう事情もありますので、本当に厳しい状況にあるなというふうには思ってますので、そこはやっぱり京都府さんとのほうとも連携を密にしていただいて、40年度までにはするっていうことですから、今回の水道ビジョンの中ではね、こういう、これが全面的にっていうふうにはなってはおりませんけども、城陽市の今後の継続的な安定、公営企業として、経営として成り立つか成り立たないかっていうところになっていくと思いますので、最終は、やはりここは腹据えて、検討いただきたいなっていうふうに思います。  それと、先ほどからお願いをしております、この広報なんですけれどね、紙媒体でされるっていうこと、当面はね、これは従来どおりでわかりやすいということで、わかりやすくやるということはよくよくわかるんですけども、やはり、説明しようと思えば文字がいっぱい、実際そうなりますし、ましてやきょう、いただいたこの資料ですね、この資料を説明なしで理解しようと思えば、なかなか難しい部分も出てくるわけですよね。  ということは、説明をする機会をやっぱり何とか。どの機会を捉えてすればいいとかはわかりませんけども、これは、議決が終われば、水道料金が上がることは、もうこれは変えられないわけですから、市民にとっては変えられない決断になるわけですから、その理解をいただくっていう努力だけはやっぱり単に周知しましたよだけではなくして、やっぱりどこで聞かれても、私たちもそうなんですけども、聞かれたら、言葉としてやっぱり返すわけですし、正直申しまして、私たちもこれを理解しておかないと、市民に聞かれたときに、何で上がるんやっていう、私たちは聞かれますので、やっぱりそれに対しての市からいただいたような答弁ですよね、それがそのままっていうことになりますし、できるだけ行政のほうも努力をしていただきたいと、紙媒体またホームページ等だけで理解をしていただくには、ちょっと理解ができない部分も出てくるようにも思いますので、そこは要望としてさせていただきます。 ○相原佳代子委員  これ来年度からの実施ということで、25年ぶりということなんですけれども、この間でやっぱり新聞にも出たりもしていましたので、私は結構多くの方から水道料金の値上げのことは聞かれました、特に高齢者の世帯の方から、年金生活をされている方々からは、高うなって、23%増なんて出たら、びっくりしはります。そういう心配のお声もいただいたところなんですけれども、今回のその管路の耐震化であるとか、もろもろのそういう理由もお聞きしていましたので、そういうことはちょっと申し伝えたりもしているわけなんですけど、来年度消費税が上がったりだとか、年金が減るとか、そういった中でのやっぱりこういった値上げっていうことは、やっぱり市民の方々にはそこで税の負担をしてもらわなければならないということで、私はやっぱり何ていうのかな、そこは今までもおっしゃっていましたけれども、やっぱりきちっと話していかなければならないことだと思っております。  その中で、前回の水道ビジョンの中にも同じようなことが書いてあるんですよね。財政基盤の強化というところで、そこには内容も、そういう水道施設であったりとか管路の更新であったりとか、そういうことも書かれてまして、中期経営計画の策定であったりとか水道料金の見直しというのがもう既に書かれていました。その中で検討していくとか書かれてたんだけど、この10年間は、先ほどもおっしゃってましたが、いろいろ自分ところの内々でできることはやっていったんだよっていうことはあったんですが、そのあたりですね、実際のところ、詳しく見直しをこうしてされていたのかなっていうところもちょっと疑問点ではあるので、そこら辺ちょっと教えていただきたいかなと思っております。まずは、そこのご回答をお願いいたします。 ○藤林孝幸上下水道部次長  経費削減に向けて、どのような取り組みをしていたのかというお問いかけでよろしいでしょうか。 ○相原佳代子委員  だから、水道料金改定をしないでいくっていう。済みません、しないでやっていこうという。 ○大西吉文委員長  今ね、相原委員の質問は、先ほどもほかの委員さんからありましたけれども、10年間値上げせずに来たと、その辺の経緯をもう一度説明してほしいっていうことだと思いますので、よろしくお願いします。 ○藤林孝幸上下水道部次長  長期間料金改定が行われていなかった、なぜ行われていなかったのかというところでございます。  ちょっと答弁、先ほどのものと繰り返しになるかもしれませんが、退職不補充によります職員数の削減であったり窓口業務の嘱託化、それと業務の民間委託など、できるものについてはもう既に打ち出しながら経費削減に取り組んでおりましたし、企業債の発行につきましても、多く発行することを含めまして、費用を捻出してきたというところでございます。こうした内部努力によりまして、料金改定の実施については、これまで長期間、見送られてきているというところでございます。 ○相原佳代子委員  先ほどそれは答弁いただいてたんですけれども、前回の水道ビジョンの中にも、もう既に中期経営計画の策定であったり、水道料金の見直しというのがもう書かれておりました。ですので、そのあたりのことは、そういう内部でのご努力というのは十分にわかるんですけれども、そこには書かれていたにもかかわらずというところも正直なところ、あります。  そして、また京都府営水道のほうが値上げをしたときに近隣上げましたけれども、何とか城陽市は、そこは、その分は上げなかったということは、ほかからそこは内部で何とか上げないように、もとが上がってるんですから、そういう努力もされてきたのかなと思うんですけれども、やはりそのあたりですね、もうこれは今後また単年度っていうか、3年、5年で見直しもしていかないけませんっていうこともさっきおっしゃってましたけれども、やっぱりそこら辺の先を見通した経営ですよね、というのはやっぱり必要であったのではないかというふうに思っております。今回水道ビジョンをこうやって策定されたわけですので、本当にもう、正直言うて、上がるのは大変ですけれども、ぽんと上げるのではなくて、先を見越した、これからは健全計画を立てていただきたいなというふうに、運営もしていただきたいというふうに思いますので、そこですね、ちょっとここに書かれているのやけれども、何でかなっていうのはちょっと思ったところなんですね。  だから、それらについては、せっかくこのときも一生懸命つくられたもんであると思いますのでね、そしたら、それのビジョンに基づいた運営はどうされてきたのかなというふうに思っておったわけで、ちょっと質問させていただきました。  それとあわせまして、水道と下水とはまたちょっと異なりますけれども、今回上げるということ。そして、前回ちょっと私、委員会でも言わせてもうたんですけれども、下水について、これとは会計というか、もう異なってくるんですけれども、前回も2,000件ほどかな、まだできてないとこが2,000件あると。それで、そこを職員がお願いしに回って、前回も何件ですかね、100件か200件か接続につながったとおっしゃってた。そして、今年度は人がいないので、できてないということをおっしゃってた。  やっぱり、片やそうやって水道、市民にしたら、水道も下水っていうのも同じような認識です。ですので、やっぱりそれは人がいないので、それはこの間もおっしゃってましたけれども、できていませんではなくて、やはりそれも見越した今回の水道料金値上げというかね、ことにも、やっぱり職員としては一緒だと思いますので、そういう何ですか、PRというか、やっぱり接続していただきたいということで、一定100件か200件上がったということです。ですので、1件5,000円としても、掛けるその100件、200件というのは大きいと思いますのでね、やはりそこら辺の努力はしていただきたいと思いますので、それに対する回答をいただきたいと思います。
    ○大喜多義之上下水道部長  普及啓発の関係でございます。前回私のほうが、人がちょっといないもんで、できてませんという回答をさせていただきました。今回、その辺をもう一遍、再度検証した中で、重点的な箇所を拾い上げましてやっていきたいと、今年度もやっていくということで計画してますので、その辺は努力していきたいと思っております。 ○相原佳代子委員  やっぱり値上げということで、市民生活にもかかわることでございますので、そういったことを、もう上下水道は別ではございますが、一緒にして、しっかりと取り組みを進めていただきたいと思いますので、お願いいたします。 ○畑中完仁委員  今、国のほうで、その水道改正法の中で、あれだけマスコミが水道のことをたくさんいろんなことをいろんな角度から言うてるんで、私はこれ一番、最もいいタイミングやなと思うんですよ、これ値上げ。これだけやっぱりわかりやすい形で、自治体が水道に対して厳しいということをあれだけ言うてくれてるから、ちょっと一般市民もああ、なるほどっていう部分は、あれだけの効果はあるなと思いながら、今これ考えてるんですけれど。それで言えば、平均、30年間で大体3割上がってるんですよね、これ。ほんで、今のその議論も聞いてたら、ちょっと議会から何で上げへんねん、上げへんねんっていう、その話はちょっとちゃうんちゃうかなと思うんやけど。  要するに、その市民サービスの中でどう上げへんのかっていう部分でそれぞれが考えた中で、人材を減らすとかいろんな工夫をしてるわけやから、じゃあその話で、水道の中で、その問いかけが、今、上がるからみんないろいろ言うんやけど、ちょっと話としては矛盾してるなと私は思うんやけど。  それよりか、企業債残高とか耐震化という部分もこんだけ大変やとか、災害に備えるとか、人口減少とか、人材のほうも減少とか、いろいろな中で、改めてその企業債残高がここまで各市町村に比べて高いというのは、これ認識してなかったんですよね。これ余り表に出てたんか出てへんのかようわからんけど、あんまり僕の中では、上水のほうは優等生的な部分で思ってたんで、下水は、これはもう何とかせなあかんという分でちょっと思ってたんですけど、意外にやっぱりこの数字は、思っている以上にいろんな数字のその部分出されて、ちょっとここまで深刻やったのっていう部分は、僕の中で20年ほどやらせてもうて、反省してるんですよ。もうちょっとやっぱり経営面も考えて、我々ももうちょっと先に言って、じゃあそういうことも入れて、やはり指摘しゃあなあかんかった内容やなという部分は、私は反省してるんですけど。  ただね、いろんな各自治体によってまちのつくりっていうか、過疎地も入れて、いろんなパターンあると思うんですよ。ただ、城陽の中で言えば、恵まれてるのちゃうかな思うんですけどね、水道とかコンパクトにまちが集約してある中でね。そういう分で言えば、これほかのまちよりは有利なはずやと思うんですけど、そのあたりの部分と過疎地と、もう全然比べたらつくりも違うし、経費もすごくでかくいってたんとちゃう中で、何でこう、うちの位置づけをちょっと教えてほしいんですけどね。要するに、水道に関しての他の市町村との比較しては、逆に言うたら、金かからんつくりになってたんちゃうかなっていう気もするのやけど、そのあたりはどう考えたらええのかなと思うんですけど。ちょっと抽象的かな、問いが。 ○大喜多義之上下水道部長  非常に難しい質問をいただきました。確かにおっしゃるとおり、城陽市は周辺でも、例えば宇治市さんなりであれば、山の上に地域があったりしてるとこもございますが、城陽市はそういうところはございません。そういう点から捉まえれば、水道、下水も含めた中で、非常に有利な、どちらかというと安いほうでやっていけるんじゃないかというご意見やと思います。  一方、過疎地になったら簡易水道というのがございますので、どちらかというと、それは水道事業とは切り離されてる部分があります。そちらは一般会計での補填されるというものでございますんで、確かに大変なところはあるとは思うんですけども、そういう状況でやっておられたら一定離れるとこがあるんで、私どもと変わらないような状況もあるんかなとは思います。  ただ、全体的に見たら、やはり市域がまとまっているという城陽市の特性から言うと、有利なほうに働いてるところがございます。ただ、それを生かせなかったのかというふうなご意見やとも思うんですけども、施設の配置等につきましても、過去からやっぱり今見たところでも有利な形で、非常に効率的な配置をされてるように私は考えております。配管の状況につきましても、2本入れるところ、本来2本入れなければならないところも、送配水管という兼用可能につくることによって費用を安くしたり、そういう努力をしてるところもあります。  一方で言いますと、そういう面がありますから、災害に弱いというところも当然出てくるところはあります。過去からそういう考え方のもとに、経費をかけないような形で考えて整備されてきたように、私は認識しております。  それでもまだちょっと企業債に頼っているのかというところもあるんですけども、やはり、私どもとしては、企業債、結局は借金になるんですけども、なるべくご負担をかけないような形で、やれるところまでやっていきたいと。今後考えた中で、ちょっとそれはもう限界に来てると。今、見直さなければ、将来なかなかもっとしんどいような状況にもなるということも事実でございますんで、今回こういう形でしっかりとご提示させていただいたところでございます。 ○畑中完仁委員  私はね、過去の部分を悪いとは言うてないんですよ。そういういろんなやっぱり各市町村のそれぞれの特徴があって、そういう中でやっぱり物事をやって、それぞれが、言うたらそれぞれ考えて、そこに下水なり上水をやってきたわけやから、それはこういう結果になったとしても、もうそれはやっぱりある意味ですごいプラスのあり方もやってるわけですやん。例えば水がおいしいとか、原水からとったり、うちの特徴も生かしたり。ほんで、結局そういう疑問もあるのか、違うかっていう部分で単純に振っただけの話なんですけど。  ほんで、結局言いたいことは、皆さんがおっしゃるように、説明責任とか、それはもう当然の話やと思うんですよ。結局その23%は大きいか少ないか、それはいろんな考え方もあって、いろいろご意見は出るのも当然やし、いろんな形で批判もあるかもわかりませんけど、やっぱりもう運営していくいうのは、やっぱりその経営していくという発想でないと、それはプラスもあればマイナスもあって、ほんで、運営していくためには経営しなあかんっていうことですやん。そうすると、当然その現実っていうものを深くやっぱり見ていくことしかないですやん、現実論から飛び越えられへんから。まして今、こういう中の、ある意味ではちょっと今までない資料が出てきて、そういうのを現実を見たから我々も慌ててこういう話になるんですけど、もっと前提にそういう資料を入れて、自分たちもしっかりわかっとかなあかんかった。あんまりその水道、上水を、ほんで、まして2つに分かれてるんでしょう、その決算報告が収支と、それもわからへん、どうでしょう、これ。そやから、借金と切り離されて運営とこうあるから、ちょっとここ、もうちょっとほんまはやっぱりこういう資料を入れて、水道も先に出す必要があったんですけど、今、その水道ビジョンも入れて。  ほんでね、結論から言うと、やっぱり今こういう形で水道料金を上げるいう部分も入れて、やっぱり私は、コンベンション方式はだめやと思うわ。そういう方式、民間に、やっぱり水道いうのは、公があるべき姿やと、これは。ほんで、広域化はどんどんしたらええと思うんですよ。じゃあどこにすんのかいう話は別やけど、コンベンション方式っていうのは、もう誰かがこれ負担して、誰かがそこの分を、自分が引き受けやんなんということなんで。これ今、水道法の中で激しくやってるんやけど、これどう考えても、コンベンション方式の、やっぱり民間のその運営方式はよくないと思うんで、それをちょっと主張して、終わっときます。 ○大西吉文委員長  ほか質問のある方。(発言する者あり)それでは、1時40分まで休憩いたします。           午後0時29分 休憩         ─────────────           午後1時40分 再開 ○大西吉文委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○河村明子委員  11月20日に答申の報告を受けて、その後、内部で検討、協議されて議案が出てきているっていうことで、短期間の間に、ちょっと私驚いてますけども、報告の中で、今回の値上げについては、他の市町と比較して、まだ2番目に安いっていうことも含め、影響は少ないと考えているっていうようなことを言われた、報告、考え方を今、報告があったと思うんですけども、質疑の中ででしたかね。とはいえ1カ月約500円、2カ月で約1,100円、私は影響は大きいと思うんですが、影響が少ないと考えている、それどういう議論の中で、その影響を少ないと考えるっていうふうなことなのか教えてください。 ○藤林孝幸上下水道部次長  確かに1期当たり1,100円程度の値上げとなっております。この値上げが多いのか少ないかというところはありますけれども、私が影響が少ないという言い方は、少し語弊があったかもしれませんが、23%の改定率ということに対して、額としては、23%に対して、額としては低いんではないのかというような意味合いで申し上げたわけでございまして、23%、その1,100円の値上げが非常に影響が少ないという意味で言ったものではございません。 ○河村明子委員  23%の改定率っていうこと、改定額が1,100円っていうことは、そんなに大きくないっていうことです。済みません、もう一度お願いします。  23%っていうと、ほかのとこでは14%か16%っていうことでしたね、ほかの。だけど、20%を超えているのは、今回の23%っていうのは、改定率としては大きいけども、金額で言うと1,100円ぐらいやし、大きくないんちゃうかっていう市の考えなんですか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  申しわけございません。率合に対する、20%を超えてしまうと、もっと2,000円なり3,000円なりというイメージがあるんですけれども、実際23%、他市と比べても非常に高い改定率とはなりますけども、実質ご負担いただく金額自体を見ると1,100円程度、平均使用量ですけれども、1,100円程度というところまでにおさまっているというところですので、そのあたりで影響といいますか、23%のイメージに対する額としては、影響は少ないという意味でございますので、必ずしもその影響がない、額的には非常に少ないという意味で言ったものではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○河村明子委員  その1,100円程度が大きいか少ないか、影響が大きいか少ないかっていうのは、それはもう人それぞれの生活の実態がありますから、一概に影響は少ない、小さいということは言えないというふうに思います。特に低所得者とか生活がやっぱり苦しい、厳しい家庭にとっては、1,100円っていうのも非常に私は大きいものだと思っているんですけども。  例えば、この基本料金の減免額の見直しっていう点で言うと、今まで1,450円のおよそ3分の1の500円っていうことやったので、今回も単純に2,000円の3分の1っていうふうな計算になるんかなって思いますけども、この間のその検討、協議の中で、そういったやっぱり負担が大きいだろうと思われるところへの配慮とか心配とか、そういった議論なんかはあったのかなかったのか。あったら、どういうことでどういう話がされていたのか、内部での話し合いの中身をちょっと教えてほしいです。 ○藤林孝幸上下水道部次長  少量の水道の使用者に対する配慮はどうなっているのかというところのお問いかけだと思います。  審議会の中でも議論がございましたが、13ページのところに新旧の料金表を掲載しておりますので、そちらをごらんいただきたいんですけれども。  こちら従量料金のところで申し上げますと、20立方メートルまでは40円、それから40までは110円、それから60までは160円というような従量料金の単価設定をしております。こちらの資料にも掲載してあるんですけれども、5ページのところで有収水量1立方メートル当たりの費用がどれぐらいかかっているのかっていう表が5ページに掲載してございます。これを見ますと、城陽市でいきますと159.9円でございます。ですので、基本料金別ではございますけども、その従量料金の部分で、1立方メートル当たり、20立方メートルまで使用してる方につきましては、本来、つくるのに159.9円かかってるところを40円で提供しておりますし、40立方メートルまでのところでいきますと110円というふうな形になっておりますので、いわゆるそういった部分で、平均の使用水量を使用しておられる方に対しては、いわゆる水を1立方メートル当たりつくる金額よりも低い金額で提供しておりますので、そのあたりで配慮はされているのかなというふうに考えているところでございます。 ○河村明子委員  議論の中で、そういう配慮も片隅にはあったんだろうなというふうに理解はしますけども、前回のところでは、この制度を継続するに当たっては、一般会計に負担を求めることも検討、前回じゃない、これはだから答申の中でありましたが、これはちょっと700円に改定をして、今までどおりの、財源は、一般会計ではなくて、今までどおりということでよろしいんですか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  制度のあり方につきましては、審議会の答申の中でも今後、受益者負担を原則とする水道事業会計の中でどうあるべきかということで、制度としては見直しを今後進めていく形になりますが、今現時点では、そういった制度の見直しまで至ってないところでありますので、今回料金改定をすることに伴いまして、基準のこの金額500円から700円、そのような形で改定をさせていただくものでございます。 ○河村明子委員  今回のこの値上げは、今までずっと内部努力でされてきたっていう点については、やっぱりそれは、市民への負担を大きくしないように、できるだけ継続できるようにっていう努力をされてきたことだと思います。ここに来て、やっぱり国の動きなんかもあり、追い込まれてしまってきている状況なんだなっていうふうに私は理解をしていまして、下水もそうだけど、上水、水道についても、本来なら国が責任を持ってちゃんとやるべきことだと思います。  その国が広域化やら民間企業への売却を推進するような動きで、もうこれは、私は許せないなというふうに思っているんですけども、思っていますし、私は広域化についてはね、やっぱり技術者、特に城陽は地下水で上水、鉄バクテリアとかね、この城陽の地域の特性を生かしたやっぱり水道の事業をずっと長く継続してこられて、やっぱりそういう技術者の継承はすごく大事だと思うんですけど、広域化でそれが解消はされないというふうに思いますし、ましてや民間企業への売却なんかもあってはならないなというふうに考えています。本来だったら、やっぱり城陽は地下水が豊富ですから、その地下水を生かした水道事業を応援するような国の施策が、政策が必要だなと思いますけど、これは国の問題ですけども、私たちはそういうふうに思います。  これ、例えば答申のように、23%一気に、1,100円とはいえ、やっぱりちょっと随分高くなりますね、この基本料金の1,450円になったところが。段階的に上げていくとかいうような、そういう議論はなかったんですか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  審議会の中では、段階的に改定する案というふうな形の案というのもございました。ですが、段階改定をするということは、基本的には負担のほうを将来に先送るというような形のものになるかと考えられます。給水人口も右肩上がりで収益も右肩上がりというような状況であれば、そういった段階改定というのも考え方の1つとしてはあり得るかもしれませんが、先ほど申し上げましたとおり、給水人口であったり収益っていうのは減少する中で、段階的に改定をするということは、基本的には負担の先送りというような形になりますので、そういった部分については、企業債の抑制等も含めた形で、すべきでないというふうな形での審議会での議論がございましたので、答申といたしましては23%の改定ということで、答申になったものと考えております。 ○語堂辰文委員  まとめて聞かなくても、1つずつでもいいということですので。  まず、受水費というか、今の5ページの城陽市、受水費がこれでいきますと、この31.7ということですけど、この中で、城陽市は府営水に結構入ってるというように聞いてるんですけどね、ちょっとその府営水の関係、受水の幾つかお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。  まず、この城陽市が府営水の協定水量、もう細かいのはいいですから、大体何万立米とか、そういうのを教えてほしいんですけど、4つほど聞きますんで。この29年度の今言いました協定水量と、それから実際に供給、何ですか、実績ですね、幾ら受け入れた、29年度ですね。その次に、本市の自己水量。ですから、その府から受け入れた実績と自己水量と合計が出てくるわけですけど、これが出ると、その府営水の比率がわかるんですけど、この4つですね、それぞれ教えていただけますか。 ○大喜多義之上下水道部長  まず、府営水量の基本水量に当たると思いますが、これは、日1万4,100トンであります。それから、府営水の受水量ですが、29年度につきましては約121万トンでございます。自己水量は797万トンってなっております。比率につきましては、自己水と府営水の比率は約85対15ということになっております。 ○語堂辰文委員  今のお話でありますと、契約水量が1日に1万4,100いうことです。これは年間ということでしたが、トータルではどのぐらいになるのかですね。確かに、その実績は121万立米だと思うんですけど、ちょっとその契約ですね、その契約と実績が知りたいので、実績がお聞きしたいので、何遍も前も聞いてますけれども、お願いします。 ○大喜多義之上下水道部長  1万4,100に365を掛けまして、514万6,500でございます。 ○語堂辰文委員  今、ご答弁がございましたけれども、514万6,500ということでありましたけど、514万立米で、それで実際に使ってるのは121万立米ということになりますと、約390万ほどが、これは使ってないけど契約してるということでございます。それでいきますと、先ほどお話ありました府の実績とその514のと、城陽市の自己水が年間、これもっと多いん違うかな、正確なのが欲しいんですけど。今、797万トンとおっしゃったんですかね、自己水、29年度の、ちょっと確認です。 ○大喜多義之上下水道部長  失礼いたしました。今は総配水量を言ってしまいました、申しわけございません。自己水につきましては675万トンでございます。申しわけございません。 ○語堂辰文委員  総配水、もっとあるんだけど、それでは。 ○大喜多義之上下水道部長  自己水が675万トン、約、府営水が121万トン、トータルで796万トンということでございます。 ○語堂辰文委員  わかりました。それで、城陽市は、大体地下水が豊富。したがって、その地下水をくみ上げて、例えば第1、第2浄水場については、これをいわゆる沈殿いいますか、浄化をして、そして薬剤処理、そして配水をされてると。第3浄水場については、さまざまなその沈殿池のそういう処理、薬剤ですけど、鉄バクテリアとか、その処理をされて、そういった圧送をされてるということでお聞きをいたしております。  前回お聞きしてる中で、この府営水の率は約2割というふうに、大体平均聞いてたんですけど、今聞きましたら85対15ということでございます。そうすると、514万立米の契約があるわけですけれども、これについて、121万いうことは、いうたら4分の1ぐらいですかね、もっと少ないかわかりません。言うたら、24パーぐらいですかね、それぐらいしか契約しているのに使っている量がないということなんですよね。  それで、ちょっとその一覧表ですね、これいろんなまちのグラフいいますか、聞きたいんですけど、城陽市のいわゆる契約してるのに使ってない、この量の、この一覧表を見ますと、城陽市は、これ今のお話でしたら24パーほどですけど、76.5%が使ってないと。これ、その次で大山崎、いろいろありますけれども、ほとんどのところがこれ大量に府営水を使っておられるわけです。そういう中で、さまざまな努力をされてるんですけど、本市の場合でしたら、その府営水をそんなに大量に必要がないんじゃないかと思うんですけどね、契約はですね、さまざまな理由があるかわかりませんが。まるで地下水が多いところにペナルティーかけてるようなこの府営水のあり方については、私は問題だと思うんですけどね。この点について、料金値上げいうことで、市民にそういうのを今回提案されてますけれども、そちらのほうの努力が必要じゃないでしょうか、どうなんでしょうかね。 ○藤林孝幸上下水道部次長  基本水量というふうな形で委員おっしゃっておりますが、それは、府営水でいきますところの建設負担水量という部分に当たるところだと思います。この建設負担水量につきましては、いわゆる水道料金の基本料金部分ということではなしに、府営水をつくるに当たりまして、各受水市町のほうからの要望に応じて整備をしている部分につきまして負担する部分のところでございまして、それを、いわゆるその契約といいますか、その水量部分で割ってるだけの話でございますので、いわゆる、よく空水というふうな形で申されるところがあるんですけども、そういったものと意味合いは違うものでございます。 ○語堂辰文委員  これまでから、例えば日吉ダムについては、この宇治水系は関係ないじゃないかというような話もさせてもらったことがあったんですけど、これそういうようなダムの関係、あるいは建設ということで琵琶湖水系、そういうダムの関係、そういうことにも城陽市がかむということ、負担をする必要があるようなこと、そういう説明もありましたけれど、やはり、これ現在どんどんどんどん何ですか、人口が減っているいいますか、利用が少なくなっている中で、そういう大型の開発っていうことはね、将来的に、例えば大規模なそういう工業団地のそういうふうな開発があるから、これは必要なんだいうような説明がされますけれども、実際には、そういうことは減っている中で、必要ないじゃないかと。  逆に、この異常気象の中で、例えば、これまで私も京都に来て何十年になりますけれども、天ヶ瀬ダムが一斉に放流されたいうのを初めて聞いたんですけど、そういうことが起こったりとか、日吉ダムについても、川が、桂川が満水してるのにダムが放水されたので危なかったという話もあるんですけども、そういうことも招きかねないことが1つ。  それとあわせて、本市の場合でしたら、先ほどからもご質問にも出てましたけども、地下水が豊富。したがって、これまでから地下水に依存してこられて、言うたら受水費、これは府営水、結構高くなっていますね。例えば、宇治系でしたら、これ立米当たり43円というふうな聞いてますし、よそはもっと高いというふうに聞いてますけれども、そういう高い受水費に、その基本水量ということで上乗せがなっていて、受け取っていない、今お話ありましたけども、受け取っていない水量、空水量に対してもこれ掛け算をされて請求をされると、こういう世界になってるんじゃないかと思うんです。  これやはり、もしそれ今の契約水量を半分にするだけでもね、数千万、これ浮いてくるんじゃないかと思うんですけど、そこら辺については、今、要望されてこういうふうな空水量も含めてされてるんですかね、半分にするような要望はされないんですかね、ちょっとお聞きします。 ○藤林孝幸上下水道部次長  建設負担水量のほうにつきましては、府営水の中でもそのあり方については議論されてるところでございます。今現在、城陽市1万4,100というふうな形での基本水量を設定しておりまして、その差が今現在のところ大きいというような委員のご指摘ございますけども、今現在はそういった形で需要のほうが減っておりますので差が出ておりますが、平成9年当時ですと、一番城陽市においても水量を使ってた時期がございます。その当時につきましては、今よりもそういった形で府営水道を受水してたときと、この1万4,100に近い時期もございました。そういった形で、今減ったから、その分を半分にしようとかいうふうな議論にはならないのかなというふうな形で考えます。 ○語堂辰文委員  ちょっと、先の見通しいいますか、人口の見通し、それから使用量の見通し、そういうことがどんどん少なくなっていくというご報告がありました。そういう中での今の話でありますのでね。  例えば、隣の宇治市さんの場合ですと、これを見ますと、契約水量の約、これは66%ほどが使われているわけですね。だから、今お話ありました空水っていうのは33.7パーというようなほうに聞いております、29年度で。それでしたら、せめて宇治市並みにね、城陽市もこの実績いいますか、それに近づけていけば、これだけでも半分いいますか、ですから、その受水費は今、私は聞かなかったんですけれども、これで見ますと、本来そういう、今お話ありました空水で、城陽市は1億7,000万ほど払っておられるわけで、宇治市の人にそういう割合されれば、それだけでもう数千万出てくるんじゃないかと思うんですけどね。今の話でしたら論点が違うというようなことでございますけれども、やはりそういうことが、そういう努力が必要じゃないかと思うんですけどもね、京都府のほうに対して、こういう契約してるけれども、使わなくなってるんで減らしてほしいと。先ほど9年という話ありました、確かに9年のとき比べたらね、人口が一番山のときですから、そういうこともあるかわかりません。しかし、どんどん今、人口が減ってる、またそういう中で節水も進んでいる。そういう中で今のようなお話でございますので、これについては、そういう京都府のほうに対して求めていただくということが必要じゃないかと思うんです。最後にお願いします。 ○藤林孝幸上下水道部次長  建設負担水量のお話ですけれども、こちらについては、府営水の中で今後協議していくというふうな形にはなろうかと思います。  ですが、建設負担水量、いわゆるその建設負担金の部分をどう割り振るかっていうふうな話になりますし、もともとの建設負担金のあり方をどうするかということを考えていかないと、水量だけ変えたとしても、もともとのその建設負担金の額が変わらなければ、当然単価が変わるだけの話であって、余り水量の話をするのは意味がないのかなというふうなことも考えますが、確かに、委員おっしゃるような形での意見につきましては、受水市町から出ている部分もあるというのも事実でございます。府営水のほうで、そのあたりは今後どうしていくべきかというところで検討をしていく形になろうかと思います。 ○語堂辰文委員  何か京都府さんのご答弁のように今お聞きしたんですけど。やはり、そういうことは、城陽市のように地下水、とりわけこの府営水が城陽市の場合でしたら、29年でしたら14.3%でございます。残りの85パー近い、もう少しですか、それは自己水でされてるわけであります。  そこで、次のあれですけども、私、何でこんなに城陽市が今、値上げとかおっしゃってるかいうことを2つ考えてるんですけど、1つは、やはりこれもあるんじゃないかと思うんですけど、それ以外に新市街地、また東部丘陵の関係、そういうとこで、これからどんどんどんどん布設、大型の送水管、さまざまなそういうものを出てくるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりについて、見通しはどうなんですか。 ○大喜多義之上下水道部長  開発に伴って水道負担があるのかという質問だと思います。  現状、新市街地につきましては、負担しているところはございません。東部丘陵につきましても近隣から、近接する浄水場から直接給水可能と考えておりますので、長池の先行整備につきましては、負担するところはないと考えております。青谷につきましても、以前にも答弁させていただいてますが、芦原配水池のほうから持っていっていただくというところで、水道独自としての負担はないと考えておるところでございます。 ○語堂辰文委員  単純、前回そういうご答弁をお聞きいたしております。単純に考えて、確かにそれぞれ芦原配水池、長池については長谷山の配水池、それぞれございます。その近くなので、そういう市の水道には負担はないということではございます。  しかしながら、そこは接続ができても、単に、何ていいますか、住宅的な、そういうような送水・配水ではなくて、かなり大型の配水になってくるわけでございますけども、どのぐらいの水が行って、どのぐらいの配水を必要かいうことは、これからまだ計画出てないからいうようなのはありましたけれども、そういうような設備投資いいますか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですよね。こういうのも今お話のように、全く負担が要らないというようなお考えなんでしょうか、どうですか。 ○大喜多義之上下水道部長  初期投資としては、負担が要らないと考えております。当然施設でたくさん水を使われるとなれば、それに伴う維持管理は必要になってきますので、その維持管理につきましては使用料で賄っていくというのが基本だと考えておるとこでございます。 ○語堂辰文委員  初期投資が要らないというの、確かに、その場内で引かれる分については、城陽市は負担をする必要はないと思いますので、そのとおりだと思いますし、それはやはり、今お話しのように、城陽市がそういう場内までということを、絶対にそれはおかしい。東部丘陵の開発については、これは組合施行ということもお聞きもしておりますので、ちょっと変わったみたいですけど、長池についてはですね。ですけれど、そういうことですね、城陽市が場内については責任を持たない、それはそのとおりだと思うんですよ。しかし、そういう、あと維持管理については使用料でということでございますが、そこら辺についてはきちっと計画いいますか、単に維持管理費でできる点も、前回ですか、その前でしたか、井戸一本掘るにも数億円っていう話もございましたので、そのあたりはきちっと対応していただきたいと思います。  その次ですけれども、ちょっとこれ、その今のページで言うと8ページですかね、この参考資料8ページのところですけれども、これ企業債のところで、3分の1ということでいけば、これ大体どういうんですか、大きくマイナスになることはないというようなお話ございましたけど、このグラフですね、もうひとつぱっと見てわかる、あれいったら、私の理解があれかわかりませんけども。  これ、この事業費の率がずっと書いてますけれども、その3分の1っていうのは、現在の実態いうか、このままなんですかね、料金改定してなんですかね、そこのところをちょっとお聞きします。 ○藤林孝幸上下水道部次長  現時点において、事業費の算定、企業債の発行割合については3分の1としているところでございます。 ○語堂辰文委員  ということは、その23%上げた場合には、この中ではどれになるんですかね。 ○藤林孝幸上下水道部次長  そちらの黄色といいますか、黄緑といいますか、そのラインのところでございます。 ○語堂辰文委員  ということで、企業債の残高がそういうことで削減できるということで、黄色のところのお示しがあったんですけれども、こういうふうにしていけば、そのお話のように、何ですか、現在よりも減らしていくことができる。確かにそうだと思うんです、収入がふえるわけですから。しかしながら、そのことで、先ほどありましたように、さまざまな物価高、まして、この来年のそういう消費税の問題、それから年金の問題も出てましたけれども、医療費の問題とか、そういう社会的な負担がふえる中で、水道もかということは、やはり、これ下水もある程度、水洗化を進めていただいてますから、それで連動してくるわけでございますんで、そこらあたりでこれらについて、やはり市民の皆さんの暮らし向きいいますか、そういうことを考えた場合、大変負担いいますか、そういうのが大きいんじゃないかと思うんですけどね。そのあたりについて、2カ月で1,100円ほどでないかというお話ありましたけれども、それでも年間に合わせたら、やはりこれは7,000円からもっとかかる、負担がふえてくるわけでございますのでね。  そういう点で、これまでから確かにね、さまざまな努力をしていただいてて、例えば消費税が引き上げられても、そのときにそれを部内でそれを努力をしていただいて、値上げをしないようにしてこられた。あるいは、国のそういう、いわゆる公共下水道も含めた企業体のそういう独立採算制、そういうのが打ち出された中でも、水道の黒字分でいいますか、そこで利益を出していただいて、その分を下水のほうにも回していただいた、それらの努力をずっとされてこられたわけでございますのでね、そういう点でいくと、もっと。  以前には、例えば、今回いいますか、29年度決算でいきますと、水道のほうから下水のほうに2億3,000万、そういうような形で融資いいますか、されているわけでございますけど、以前は、一般会計から下水のほうに6億とか、もっと出されていたと思うんですけど、そういうことも一般会計のほうからも負担をお願いするいうかね、お願いというか、そういうことについてはどうなんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  済みません、1点、水道のほうから下水のほうに2億3,000万の貸し付けといいますか、援助をしてるというようなお話があったんですけども、そういった事実はございません。 ○語堂辰文委員  失礼しました。いや、私、決算書見ててそう思ったんですけど、違うんですか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  平成29年度におきまして、水道事業会計から下水道事業会計のほうに長期貸し付けをした事実はございません。 ○語堂辰文委員  決算書を見てそう思ったんでちょっとお聞きしたんですけど、それはわかりました。  さっきお話ありました城陽市の今回の値上げについては、これによって城陽市は、近隣の市ですか、近隣市の中では下から2番目になるというようなお話がございました。近隣市町の中では、現在城陽市は下から2番目、町も入れるとですね。その町を除いて、近隣市の中では、13ページ、そこでいきますと、これ現在4,708円、これが5,832円、そういうので、そのBのところですね、これはご答弁ありましたと思うんですけど、そこよりは上がっているということで、言うたら、近隣の市の中では2番目になるというようなことだと思うんですけれどもね、これは、やはりせっかくここまで努力されたんですから、今の時期に上げるということはどうなんかいうことが1つ。  もう一つは、これ先ほどからお話ありましたけれども、基本料金と、それから従量と両方だということなんですけれども、従量のほうについてはこうしてあるんですが、大口のほうについては、引き上げ額いいますか、例えば、20立米までは、今回は6円、40までが13円とずっと、だんだんそう、何ですか、累進化していって、そして、この何ですか、一番高いのが5,000立米のところまでは48円上がるということでございますけれども、その次の、もっとそれ以上のところが37円と。だから、大口のところにはもう少し負担をいただくようなことはどうなんでしょうか。  それとあわせて、現在、新市街地の関係も白坂の関係もかなりの企業がされてるわけでありますけども、そこについて、この間の配水、また、それに対しての有収いいますか、量っていいますか、料金いいますか、そういうことについては、この29年度決算には出てなかったと思うんですけど、現在はどうなんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  済みません、まず、今の時期に値上げをするのはどうかという話でございますけれども、先ほどの答弁からの繰り返しになるかもしれないんですが、今まで上げずに頑張ってきて、もうこれ以上どうしようもないというような状況まで来てるというのが実態でございますので、そのあたり、料金の改定の必要性につきましては、もし議案のほうが通りましたら、市民の皆様につきましては、わかりやすいような形でお知らせしていきたいというふうに考えているところでございます。  それと、料金表の部分のところで、大口の利用者のところに、もう少しいってはどうかというようなお話でございますけれども、もともと私どもの料金表の体系でいきますと、いわゆる一般家庭の使用者の部分の料金のほうを低目に設定をして、大口利用の部分のところの料金設定を高目にしてるというような料金表の設定でございますので、これ以上、大口の水量のところに負担をかけるのはいかがかなというふうな部分のところは考えているところでございます。 ○小川智行経営管理課庶務係長  新市街地と白坂の水量についてお答えさせていただきます。  平成30年度から稼働をしてる事業者等、いらっしゃいますので、30年、4期分という形でお話しさせていただきますと、新市街地で3,178立米、白坂のほうで3,126立米となっております。ですので、この形で計算いたしますと、年間で申しますと、両方合わせまして約4万立米程度になるかと考えております。  城陽市の場合、20年度からの配水量の減少は、年間平均で大体8万立米ずつ程度落ちてきておりますので、新市街地、それと白坂規模の開発、2つ合わせましても減少幅が半分になるぐらいの影響というところでございます。 ○語堂辰文委員  一般家庭で節水といいますか、さまざまな工夫をされているのと同様に、企業ではさらに節水とか、そういう設備もいろんな面でされてる面があるんじゃないかと思いますけれども、そういうことも関係がしてくるんじゃないかと思います。  しかしながら、白坂について、そういう企業がそこへ営業されてるわけでございますけれども、新市街地については、最近のところも結構あると思うんです。だから、今のように、4万立米いうことでありますけれども、やはりこれはどんどんふえてくると思いますんで、そこのところについては、井戸というところはないとは思うんですけれども、やはりそういう点で、どんどん水を使ってくださいと言えば、こちらの設備が大変ですし、なるべく使わんといてください言うたら収入が大変ですし、まあ、大変だとは思うんですよ、どっちにしてもね。しかしながら、これ、しっかり営業をやっていただきたいと思います。  最後です。先ほどからいろんな方がお話ありましたけども、国が広域化方針という中で、そういう水道法というようなことも出ておりました。これ、城陽とか京都だけ見ててあれなんですけど、もっと海外のことを聞いてますと、かなりのところがそういう民営化をされて、結果として断水が起こる、水質が悪化する、だから37の国とか、235、そういう大都市も含めて、このもとの公営に戻したというようなお話がございました。  さっきの民間にできるところは民間でという話ありましたけれども、そういうことで、やはり一番負担大きいのは市民の皆さんですし、城陽市でも、民営化ということではございませんけれども、以前に府営水の送水管が破断をいたしました。そのことで、特に、何ですか、低区配水池いいますか、そこで断水が起こって、1本にされてませんでしたから、第1、第2の関係は断水はなかったわけでございますけれども、そういうこともございました。ですから、大きいそういう統合いいますか、形でされますと、何かの場合、本当に水道のブラックアウトが起こるんじゃないかと、そういう心配をしています。  やはり、城陽市はとりわけ地下水が豊富でございますから、そういうことで、急いで広域化というふうに城陽市がかじをとられるということで、そのことで城陽市の豊富な地下水が共有されていく中で、府営水がどんどん入ってくるというようなことで、市民の皆さんに迷惑かからないようにと思うんですけどもね、このあたりの、いわゆる、よく言われますけれども、水道、その地下水も含めてですね、そういう地産地消ということですけど、それについてのお考えはどうでしょうか。 ○大喜多義之上下水道部長  地産地消ということでございます。  現在、先ほども申しましたように、85対15ということで、地産といいますか、井戸を使ってるような状況でございます。これを、やはり災害等を含めましたら、2つの水源を持つことは非常に重要なことやと。今、府営水の事故のことをおっしゃいましたけども、ただ、100%自己水であったところで事故の可能性はあり得るわけですから、やはり2つの水源を持って、安全な形で運用していくのが一番重要だと思っております。  広域化云々という話はございますけども、やはり一番重要なのは、安全で安心な水を継続して供給し続けるということが一番重要だと思っております。そのための1つの手段として、やはり広域化、広域連携というのが出てくると思います。私どもだけであれば、やはり技術力、人員の問題等々ありますので、それを費用に置きかえていくとかなり高額になっていくというふうにも考えられますので、その辺はやっぱり費用対効果等々を考える中で、いかに水を安全に送っていくか、続けていくか、これが一番重要なところだと考えておるところでございます。それについて、今、京都府初め、皆さんが広域連携ということで動き出しているところでございますので、私どももそれに参加して考えていきたいと思っているところでございます。 ○語堂辰文委員  今、広域連携ということのお話がございました。確かにこれ、突き詰めていったら、言うたら府営水を中心にした、そういう水道体系にということを京都府のほうでは考えておるんかわかりませんけれども、やはり地域にそういう水源があって、城陽市での地下水が豊富で、そういうところで、それぞれのところで、この健全な水道の、そういう経営がされているということであれば、市民の皆さんは安心じゃないかと思います。  よく練習試合とかで京都市内とか生徒が来ましたら、休憩とかしたら、すぐ水道に行って、生の水を本当にしっかり飲んで、城陽の水はおいしいとか、こういうふうなことを言ってるときがありましたけれども、今も城陽市では、そういうおいしい水を皆さんが利用されてるという中で、場合によったら、これが、もし水質の問題とか出てきたりしたら、水をコンビニとかいろんなところで買ってこんとあかんと、水ほど高いものはないとよく言われますけれども、そういう中で皆さん努力、こういう安全なおいしい水が供給されてる、そういうのは感謝っていいますか、思いますけれども、今のように、そのことで市民の皆さんに、安易にそういういいますか、今回の場合でしたら、まだしばらくはもつんじゃないかと私は思うんですけれども、値上げについては再検討いただきたいと思います。 ○奥村文浩副委員長  1点だけです。7ページの配水量のグラフの根拠、今まで下がってきたということと、それから新規の開発等もって書いているんですけれども、ちょっと詳しく教えていただきたいんですけれども、大体平成27年ぐらいまでぐっと下がっているのは、これは人口減とか節水とかなんでしょうけれども、それだけのことなのかどうかと、それから今後、ビジョン期間の終了ぐらいまではそれほど下がらないというのはなぜなのかというところと、平成36年なんかはちょっと上がってんのは、何かアウトレットとか、そういう開発のことなのかどうか、とりあえずその辺まででちょっと詳しく教えていただけませんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  配水量の変化というところでございますけれども、基本的には給水人口が減少することに伴いまして、平成20年度以降、年々減少しているという部分のところでございます。  それと、7ページのところでございますけれども、青色のところでビジョン期間中というふうな形でくくらせていただいております。ちょっと表が小さいものですから、余り変化のところが見にくいというところはあるんですけれども、減少傾向であるという部分のところは、少しそのあたりでわかっていただけるかと思います。  このビジョン期間中の中でも、平成31年度につきましては少し上がっておりますが、これは新市街地が操業されることに伴いまして、一定増収を見込んでる部分でございます。
     それと、平成36年度につきましては、東部丘陵の部分のところでアウトレットが開業するというところで、そこの2つにつきましては、一旦上昇をしておるところなんですけれども、基本的には給水人口がどんどん減っていっておりますので、そのあたり、右肩下がりになっているというところで、この新市街地なり東部丘陵の増分がなければ、もう少しこの右肩下がりのカーブがきつくなっていくのかなと思うんですけれども、これがあることによりまして、この7ページの表の中ではほぼ横ばいというような推移になるという部分のところでございます。 ○奥村文浩副委員長  ということは、右肩下がりの要素としては人口減で、それが緩和されている理由は、新市街地と、それから東部丘陵地の開発と。この新規の開発等というのは、新市街地と東部丘陵地の先行整備地区の開発の影響だということですね。  そしたら、ビジョン期間はそれで、そういうことでっていうことですけども、その後ずっと、今度また少しずつ右肩下がりになんですけれども、その東部丘陵地は中間エリアとか、これから開発していって、どの時点でかはわからないですけれども、あの辺に新たに200ヘクタール近い市街地ができていくということを考えますと、どの時点でかはわからないけれども、この平成の四十何年とか50年とかこのあたりで、今書いている予測よりも上がっていくんではないかということも考えられるんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  このビジョンを作成した時点の中で、新規要因として見込まれるものにつきましては、新市街地と、それからアウトレットの部分ということでございましたので、この2点を新規要因として加えております。  当然39年度以降につきましては、東部丘陵の部分での開発というのも見込まれますけれども、どれぐらい見込めるかというところの部分がわからないところではあります。おおよそというふうな形で入れることも考えられるんですけども、水道事業、長期的な視野を見る中では、そういった形の不安定要素というのは除いたほうが、より正確なのかなというところがございましたので、39年度以降の部分についての新規要因については見込んでおりませんので、そういった部分を上振れの要素というふうな形で考えております。 ○奥村文浩副委員長  そんなはっきりわからないことを数字として入れられないというのは、それはそのとおりだとは思うんですけれども、これがこのまま下がっていかないという可能性もあるということで、もしこれが上向いていくようなことがあれば、また水道料金は安いほうに改定するとか、そういうことも将来は考えられるんでしょうか。 ○藤林孝幸上下水道部次長  審議会の答申の中でも、定期的な見直しというふうな形で提言があったところでございますので、答申では3年から5年というふうな形でのご意見もいただいておりますので、その期間の中で、当然経営状況なりを見直す中で、料金のほうを下げていけるということであれば、そういった形にもなりましょうし、もし経済状態が悪くて、さらに必要であるというふうな形であれば、そういった場合は料金の値上げというふうな形にも考えられますけれども、そういった部分については、ある程度、定期的な見直しの中で検討、決定していきたいというふうに考えております。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかには質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○本城隆志委員  今回の料金改定というものは、長期的に見れば、長いことあけておくと大変やなというのがわかったんで、やっぱり適時そのあたり、市民にも議会にも表示しながら、適正な料金改正をするということのきっかけにしていただきたいなというふうに思っております。  それから、料金値上げしなかったころから比べると、管のやっぱり耐震性というのが相当強化されてきて、その料金もやっぱりかさんでくるというのは非常にわかりますので、やっぱりそういう意味では、いざというときの水の安定供給、これを第一に考えながら提案されていると思いますので、賛成いたします。 ○語堂辰文委員  水道事業給水条例の一部改正についてですが、反対の立場で討論をいたします。  まず、本市の水道事業については、豊富な地下水を原水とする安全でおいしい水道水を、長年にわたり供給をされてきました。近隣市町の中でも水道料金を低くできたのも、ほかの水源に依存することなく、自前の水源を使ったこと、それと上下水道部の職員の皆さんの努力によるものと思っております。  しかしながら、水道水の原価に大きく影響をしている要因の1つが府営水の問題でございます。昨年度の受け入れ水量の率、14.3%ですが、府営水の契約水量は受け入れ水量の4倍にもなっております。近隣の10市町の中では、その受け入れ率が最低でありますが、一方、受水していない、いわゆる契約の空水という話がありましたけれども、その空水量、それは76.5パーと最高でございます。隣の宇治市は33.7パー、八幡市も38パーでありますから、本市においても、この受け入れ水量を半減することで数千万の節約になると考えます。  次に、新市街地を初め、大規模な開発が進められているところでございますが、上下水道等の管のその整備について、先ほどお話がありましたけれども、これは負担は要らないということでございますけれども、これからそういうところがどんどん本格的に進行してまいりますと、それに対しての、実際これを供給していく、そういうような体制が必要になってくると思いますので、その点で一定の負担を求めることが必要になってくるんじゃないかと思います。そういう大口の接続とあわせて増収を図っていくことで、市民への負担を軽減できるのではないかと考えるわけでございます。  以上、水道料金の今回の値上げについて、条例改正に反対をいたします。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第73号を採決いたします。  議案第73号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  挙手多数。よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。ありがとうございました。  説明員の交代をお願いします。  14時50分まで休憩いたします。           〔説明員交代〕           午後2時38分 休憩         ─────────────           午後2時50分 再開 ○大西吉文委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  企画管理部の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第71号、城陽市組織条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○荒木正人理事  失礼します。議案第71号、城陽市組織条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本条例は、社会情勢の変化や重要な行政課題に対応できる行政組織とするため、地方自治法第158条第1項の規定に基づきまして提案するものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。  議案書2ページの新旧対照表をお願いいたします。改正箇所にアンダーラインを付しておりますが、第1条第1項第1号の総務部を第2号に、第2号の企画管理部を第1号に順序を変更するものでございます。  現状、特段の支障があるわけではございませんが、今後、各種システムへの影響等を考慮し、標準的な順序としたものでございます。  また、これに伴いまして、第2条に記載の分掌事務の順序につきましても、第1項の総務部と第2項の企画管理部の分掌事務の順序を変更するものでございます。  次に、3ページをお願いいたします。まちづくり活性部の分掌事務の一部を都市整備部に移すため、第2条第5項第1号及び第5号を同条第6項第1号及び第3号に追加し、新市街地整備課を廃止するため、同条第5項第2号を削除するものでございます。  詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。  条例改正の内容は以上でございますが、課や係の名前、また、それぞれが分掌する事務につきましては、条例ではなく、城陽市組織規則で規定しておりまして、今回の条例改正に合わせまして31年4月1日施行で規則改正も予定しておりますので、その内容も含めまして議案書の6ページをごらんいただきながらご説明させていただきます。  6ページのほうをお願いいたします。改正後の組織図でございますが、改正箇所を朱書きにし、その目的を青字の吹き出しで記載しております。  まず、1つ目の市民環境部でございますが、ごみ減量推進課において、ごみ収集の委託課と現業職員の退職不補充によるスリム化を進めております中で、市民環境部の環境課とごみ減量推進課を統合するものでございます。  なお、当面は、旧ごみ減量推進課は衛生センター内に事務室を置き、環境課の事務室は庁内に置く予定でございます。  次に、まちづくり活性部と都市整備部の関係でございます。平成35年度の新名神高速道路の開通に向けた動きが活発化している中で、新たな市街地を核としたまちづくりを進めますと同時に、増加する人や車両への対応など、既存市街地の安心・安全の確保や利便性の向上が求められるところでございますので、改めましてまちづくり活性部と都市整備部の分掌事務及び組織の整理を行うものでございます。  まず、それぞれの分掌範囲の整理でございますが、東部丘陵地及び、その周辺道路等の円滑な整備と事業促進に関することと、新市街地への進出企業と密接に関係いたします産業振興をまちづくり活性部の範囲としまして、市民生活の安心・安全の確保や利便性の向上に向けた施策など、既存の市街地に関連することを都市整備部で所掌することといたします。  その上で、東部丘陵地及び周辺道路等の円滑な整理や事業促進を図るため、新たに次長級の新都市政策監を設置をいたします。  また、業務集約による効率化を図るため、地域整備課と都市政策課を統合し、都市政策課を都市整備部に置くことといたします。これは、両部にまたがりますような今後のまちづくりのハード面の企画立案を都市政策課がとり行うということを含意したものでございます。  さらに、駅周辺整備の強化を図るため、都市政策課内に駅周辺整備係を新設いたします。  なお、今年度で久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業が完了いたしますことから、新市街地整備課は廃止といたします。  次に、教育委員会の所管する文化系、体育系施設の所掌につきましては、かねてより教育委員会が老朽化の進む施設の維持管理に多大な時間を要し、本来業務である教育施策の企画立案や事業執行に注力できていないといったご意見もいただいておりますので、今回、教育総務課の技師を増員し、教育委員会の所管する施設の維持管理や改修を一括して実施することといたします。これに伴い、教育総務課庶務係を教育総務係へ、施設管理係を施設整備係へ改名することといたしております。  最後に、最下段をごらんいただきまして、全体で9部1署43課81係から9部1署40課79係と3課2係の減となるものでございます。  説明は以上でございます。何とぞご可決賜りますよう、ご審議よろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○熊谷佐和美委員  6ページの、ちょっと組織図のところで教えていただきたいんですけども、教育総務課の施設整備係、ここ、維持管理一括ということですけども、今まで営繕のほうとかに振ってた分もなくなるっていうことで理解していいんでしょうか。どういって、ここで教育施設については、もう教育委員会のここで完結するって、一括っていうのはそういう意味なのかっていうことを教えてください。  それと、全体の組織図はこれでいいんですけども、職員配置は、また別の話になるとは思うんですけども、例えば危機・防災対策課のほうなんですけども、今年度、15回ぐらい、何ちゅうか、災対本部をね、まあ、これは自然災害で立ち上げる状況にありましたし、年々、その回数がふえてきて、かなり少ない人数の中でね、もちろんこれは災害が大きければ、全ての拡大されていく話ではあるんですけど、初期の立ち上げの、この集中的な期間だけではあったとしてもね、結構負担が多いなっていうふうにもちょっと感じてまして、これは全体のバランスもありますのでね、もちろんここには専門の知識のある方に配置をしていただくっていうこともあると思いますが、ちょっとそこら辺のお考え等はお聞かせをいただきたいと思います。 ○長谷川雅俊企画管理部次長  教育委員会に関しての工事の依頼の関係なんですけれども、これまではそれぞれの施設の所管課が、何か修繕なり工事をする必要があれば、営繕課のほうに一旦依頼工事っていいうことで依頼を行ってまして、そうすると、営繕課の人間が行って実際協議をしていくっていうような形をとってたんですけれども、今回からは、もう営繕課の人間が直接配置されますので、直接技術的な面を見れる人間と、実際施策を行ってる人間が一緒になって管理していけるというか、その工事、修繕に当たれるというような形の運営を想定しております。  もう一つ、職員配置の件なんですけれども、今回、組織に関しましては、こういった形で仕組みというか、箱のようなものをつくりますけれども、中身に関しまして、人事配置については今後検討していくっていうことでご理解はいただきたいとは思います。 ○荒木正人理事  今、熊谷委員さんからありました危機・防災対策課の関係ですけども、そこにつきましては、今のかつて防災対策監という方、京都市OBの方がおられまして、そこが今、欠員となっておりますので、そこを埋めていくということについて、今回組織改革に合わせまして、いろんな業務分掌、事務分掌も見直しを今しておりますので、そういった業務量も含めて、そこを埋めていくかどうか、そういったこともあわせて検討していきたいというふうに考えております。 ○熊谷佐和美委員  もちろん人事のことですから、これ、今回は組織だけのことなので、わかります。  というのは、もちろん防災対策監、これはね、専門的にこれからやはりいろんな、何ていうんかな、さまざまな改定が行われて、国の、これまあね、また今後も行われていくとは思うんですけども、そこに対応できる危機・防災対策課の組織をつくり上げていっていただきたいと思いますし、ここは大事なとこだなと思ってますので、ぜひ防災対策監含めてね、これは増員という形になると思いますので、ここは強化する方向でね、これは要望にさせていただきたいと思います。  施設整備係のほうは、営繕のほうから回していただく、今は1名なのかちょっとわかりませんが、何名なのか、それはまだわからないことですね。いうことは、全体の職員数の絡みもありますし、あとは、ほかの公共施設の絡みもあるとは思うんですけども、営繕は営繕でかなり所掌事務が今まで大きかったっていうのもあると思うんですけどね、教育施設に、文化とね、そっちのほうに集中できるっていう意味では、営繕のほうの営繕そのもので仕事の分量は減ると。早い話が分散させたというだけにはなると思うのでね、人がふえるわけではなければね、まあ、そういう形なのかなっていうイメージでよろしいですかね。まあ今、ちょっと人の配置まではね、ちょっと言えないっていうことですので。 ○長谷川雅俊企画管理部次長  まず、分散だけではなくてですね、実際に営繕をする人間が、その課の中に入って、日々業務を行っていくっていうことは、例えば保護者からの苦情を間接的に聞くんではなくて、ある程度近い立場から聞けるので、そういったところでも改善は図れるんではないかなというふうなことは期待はしております。 ○熊谷佐和美委員  はい、わかりました。そしたら、まあ、スピード感がアップするっていうことですよね。よそのほうにお願いしたら、委託じゃないですけど、お願いしたら、ちょっとね、1日、2日かかるところが1時間で行けるというところですよね、スピード感がアップしていくっていう意味でいいってことですね。  あと、まあ、ここ、両方とも人数が必要なんだと思うんです。これから、どちらにしても個別計画をね、公共施設の個別計画をつくり上げて、実際に実施計画をつくり上げていく段階に入ってきましたし、教育のほうにしても営繕にしても、両方とも人が要るんだと思うんです。だから、そこのほうはやっぱり配置っていうんですかね、バランスっていうのか、まあまあ難しいなとは思うんですけど、ほかにも技術系の方の配置が必要なところはまだまだありますし、そこも含めて、人事のほうにね、まあ、なかなか来ていただけないっていう段階はあるっていうことで聞いてますけども、ここを何とかとれるような状況っていうのをまずつくっていただかないと、結局、1人の方の負担っていうのが、1人の負担が1.5人ぐらいになっていくっていうことではなかなかね、これから城陽市が向かおうとしているまちづくりをね、今からやるって向かおうとしてるところについて、かなりのこの負担が大きい技術者の配置がなってくると思いますし、そこはやっぱり人事のほうでしっかりとお願いしたいということを要望させていただきます。 ○相原佳代子委員  今回、組織機構図が変更されるということで、まず第一に、この組織っていうのはスリム化されて、そしてわかりやすいものじゃなかったらあかんと思うんですね。ここに書いてある提案理由の社会情勢の変化や重要な行政課題に対応できるような行政組織とするためって書いてあって、これはもう大前提にあると思いますが、そこにおいて、やはり職員が少ない中でスリム化して、そしてまた市民の方からも、わかりやすいというものでなければならないというふうに自分自身でも思っているんです。  今回、これまでもちょっと言わせていただいてたんですが、施設管理部門っていうのを独立してつくってみてはどうだろうかというのを、これまでも質問もさせてもらってきたし、ほかの方もおっしゃってました。教育委員会であれば教育のほうに特化できるようにということだったんですが、これね、一定、箱物っていうのかな、まあ、西庁舎にしてもそうですし、そういったものの建築などが、ほぼほぼ完成して、あとは維持管理ということになっていくので、今回そういった営繕関係の方が中に入られて、まあね、本当に大変なときでは、営繕関係の方が、やっぱり時間外が物すごくふえてたっていうこともあったので、一定、そういうことも少なくなり、そして、担当の営繕と、例えば教育の施設の担当やったら、そこが行ってっていう、そういう時間的短縮みたいなことをされたっていうふうなお考えで、今回のこの組織機構の改定っていうか、こういうことをされたのか、ちょっとそこら辺のお考えを聞かせていただきたいと思います。 ○長谷川雅俊企画管理部次長  維持管理が今後中心になっていくっていうことは、ご指摘のとおりでございます。営繕課っていう課が、もう既にございますので、その維持管理を一括して行える課を別途設けるっていう意味で言えば、営繕課がその仕事を請け負ってしまえば、おっしゃるとおり、できないことはないんですけれども、もともと教育委員会の中に、その公共施設の中の約8割の施設が教育委員会に集中してるんです。そこに営繕課の職員を入れることで、先ほど申し上げたとおり、利用者、使用者の立場に立った改修なり修繕なりが、今よりも進んでいくんではないかっていうところで、今まで依頼をして、依頼をされた人間が行くっていうところにタイムロスもできますし、実際の利用者のことを本当にわかってるのかどうか、単なる依頼に基づいて淡々と進めていくのがいいのかっていうとこを考えたときに、実際、やっぱりその営繕課職員が中に入っていくほうが、よりきめ細かいスピーディーな対応ができるだろうということで、今回、こういう形にさせていただきました。  もちろん相原委員の言われるとおり、その維持管理に今後対応していかなければいけないという、そういう方向性では全く同じなんですよ。この対応の仕方ですね、考え方が、ちょっとそこが違うっていうところで、これが100%正しいかどうかというのは正直わからないので、一旦こういう形で進めさせていただきたいところでございます。 ○相原佳代子委員  それと、この括弧書きでしてある危機管理監、防災対策監とか、広報広聴監とか、括弧書きでいろいろありますよね。ここだけども、あと、政策戦略監とか、今、とりあえずこれはあるんだけれども、さっきちょっとね、人がいはらへんというのもあったんだけども、そこら辺は、これはちょっと私、わからないところがあるんですけど、例えばね、政策戦略監ってあるけれども、それが現行でもあるんですよね。これをまた、これ今ってどうなってますかね、ちょっとわからないとこがある。 ○長谷川雅俊企画管理部次長  具体的に申し上げますと、今現行の各監の配置状況を申し上げますと、実際配置されてないところだけ申し上げますと、政策戦略監、それから防災対策監、それから福祉政策監ですね。今回、新しく設ける新都市政策監も、まだ人材が未定であるという状況でございますけれども、この監の取り扱いについては、今条例上、必置職としては置いておりません。必ず置かなければならないということでは、条例では規定をしておりません。それは、専門的、専従的に取り組む必要がある課題が発生した際に置くということで、条例上、必置ではなく、置くことができるというような形の書きぶりにしております。  そうしたことから、今後も毎年の人事異動に合わせて、必要性を勘案した上で配置をするかどうかを検討していくと、そういった運用を今現在しております。 ○相原佳代子委員  ということは、この改正後にも括弧書きしてあるっていうことは、先ほど新都市政策監っていうのはおっしゃったから、これはもう絶対に今回、言うたら目玉のちょっと配置のところかなっていうふうには思うんですけど、まあ、言うたらほかのところっていうのは、特段置かなくてもよいというか、私、ほんまに人が少ない中で、こういうふうに書かれているのは一体どんなのかなって思うんですけどね、ちょっとそこら辺がようわからへんのですよ。  例えば、あんまり人事のこと言うたらあれやけど、例えば再任用の人がそこに来られるのとか、何かそういうふうなこともあって書かれているのかとか、いやいや、そういうのはもう全然関係なしで、本来はここにいてほしいんだけども、今、そこがちょっと人がいなくて、あいてるんだよっていうのか、ちょっとそこら辺がわからへんのですけど、結構括弧多いですしね、ほんで、置いてあらへんとこもあるので、どうなんかなと思って。 ○荒木正人理事  これにつきましては、先ほど長谷川次長からもご答弁させていただきましたけども、必ずしも置かなければいけない職ではなくて、置くことができるになってますので、いろんな施策を進めていく中で、そこの核となるような、こういった監が必要な事態になれば、それは人事異動の中で必要性を見きわめて設置をしていくということでございますので、そういうことで、いろんな施策の状況を見る中で、そこの核となるような監という位置づけ、要は、いろんな部をまたがって整理をしていく、専従してそれをやっていく、そういう役割が必要かどうかというのを見きわめつつ、そこは最終人事異動の中で判断をしていきたいというふうに考えているところでございます。 ○相原佳代子委員  あともう一つ、済みません。新しく置かれる次長級でっておっしゃってる新都市政策監っていうのが置かれる予定で、その下に都市整備部の中にも都市政策課っていうのがあって、新がついてるかついてへんかっていうことで、下のほうは既存のっていう、さっき説明があったんですけど、ここら辺も何かちょっと、まあこれから考えられる余地があるのであれば、何かもうちょっとわかりやすい名称であったりとか、特に、やっぱり城陽市は京都府とかのように人数がたくさんいるわけでもないし、やっぱり少ない人数で、そこをスリム化して、そして新しく政策企画課ですかね、ここも新しくこういう名前になってますし、職員さんにもわかりやすく、それから、市民の方々にもわかりやすい名称でお願いしたいなというふうに思いますが、まずそこら辺の考えられる余地というかね、これからまだ4月にかけてはありますので、そのあたり、ちょっとお考えがありましたら、また聞かせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。市民にとってもわかりやすくっていうふうな。 ○荒木正人理事  新都市政策監につきましては、確かに今、相原委員さんおっしゃったように、ちょっと都市政策課と紛らわしいところがあるんですけども、先ほど冒頭の説明で申し上げましたように、今回、新しいまちづくり、これをまちづくり活性部でやっていくと、既存の市街地整備は都市整備部でやっていく、そういうことで整理をいたしましたので、この新都市政策監につきましては、まちづくり活性部に置きますので、主な業務として考えられますのは、今の東部丘陵地の整備を進めていく際に、いろんな部にまたがるような業務が多々ございます。そういうところを、今、連絡会議というようなものを組織して対応しているわけですけども、そういった部間をまたがるような業務を、専従となって、核となって束ねて、東部丘陵地の整備を進めていってもらうと、恐らくそれが主な役割になってくるんではないかなと、そのように思っておりますし、それにふさわしい人材を配置したいというふうに考えております。 ○相原佳代子委員  お考えになっておられることは十分理解できます。ただね、そこがちょっとやっぱり同じやから、どっかそのあたりで、その後のほうも、もうちょっとわかりやすい、何かすっきりした名称で、新都市って、例えば、よく城陽新時代とか、今、NEW城陽っていう言葉をよく市長もおっしゃってますけど、そこで、何かちょっとそこら辺ももじったようなね、もうわかりやすいちょっとものに、またご検討いただきたいと思いますので、要望とさせていただきます。 ○大西吉文委員長  ほかに。            (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかになければ、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。            (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  発言なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  討論なしと認めます。  これより議案第71号を採決いたします。  議案第71号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  全員挙手。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。  説明員の交代をお願いいたします。
              〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  それでは、市民環境関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第72号、城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○綱井孝司市民環境部長  それでは、議案第72号、城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例についてご説明いたします。  まず初めに、本条例の策定に当たりましては、平成30年第1回定例会の総務常任委員会におきまして、条例を策定する目的やスケジュールなどを説明いたしますとともに、近隣市に比べて安価である大型ごみの手数料の見直しの必要性及び、近隣市は有料である動物死体の処理に係る手数料の必要性などを説明させていただきました。  また、6月の第2回定例会の総務常任委員会では、条例の具体的な内容を骨子案として説明させていただき、パブリックコメントの実施についても説明させていただき、大型ごみ及び動物死体については、処理手数料の具体額をお示しして説明をさせていただきました。  そして、今回、パブリックコメントを実施いたしまして、条例として提案させていただくものでございます。  それでは、参考資料の城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例要綱のほうで条例の概要をご説明させていただきます。  議案書の12ページをお願いいたします。なお、こちらのほうが1つのものにとじてありますので、行ったり来たりにはなってしまいますけれども、2ページからの条例本文を参照いただいてごらんいただければというふうに存じます。それでは、よろしくお願いいたします。  まず、12ページの1、条例制定の理由といたしまして、7行目からの、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可制度の申請手続等が明文化されていないため、申請手続や許可後の対応なども含めた規定を条例化する必要がある。また、ごみステーションからの金属等の持ち去りに対しての苦情が多く寄せられているが、根拠法令がなく、十分に対処できない状況である。  こういった状況から、①に上げております一般廃棄物の再使用及び再生利用を促進、②の一般廃棄物処理業等の許可申請手続の規定、③の金属等の持ち去りを規制する根拠となる制度が必要である、さらに、一般廃棄物を排出する側の責務を明確にすることにより、一般廃棄物処理行政を行う市、排出者である市民及び事業者が、それぞれの責任と役割を確実に果たせる仕組みづくりが必要であるといたしまして、本条例を制定するものでございます。  なお、本条例の策定に当たりまして、廃棄物処理に関連します城陽市廃棄物減量等推進審議会条例及び城陽市手数料条例の一般廃棄物に係る事項を本条例と一体化するとともに、大型ごみの手数料を平成13年度以降、見直しをしておりませんでしたが、業務に係る実質経費、他市の手数料状況や城南衛生管理組合の処分場へ自己搬入する費用より安価な状況であるといったことなどから、見直しをするものでございます。  また、動物死体の処理については、近隣市におきましては、持ち込み及び出張回収等に有料とされている状況でもあることから、持ち込みの場合は従来どおり無料を継続いたしますが、出張回収についてのみ有料といたします。  次に、2、制定の概要、(1)、①でありますが、条例の第1条で、条例の目的として、一般廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進による一般廃棄物の減量並びに、その適正な処理等をすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって環境への負荷の少ない循環型社会を形成して、市民の健康で快適な生活環境を確保するということを規定しております。  ②でありますが、第2条におきまして、この条例で使用する用語の定義を規定しております。  なお、条例第2条第5号の回収拠点で回収する品目とは、使用済み小型家電、廃食用油、廃蛍光管と規定いたします。  次に、13ページをお願いいたします。(2)の①でございますけども、条例の第3条で市の責務、第4条で市民が行う減量、第5条で事業者が行う減量として、一般廃棄物の再使用及び再生利用を規定しております。  ②でございますけども、第6条において相互協力、第7条で清潔の保持といったものを規定しております。  次に、(3)の①でございます。条例第8条におきまして、一般廃棄物処理計画の告示を規定しております。  ②の一般廃棄物の処理の方法については、第9条でその委託を、第10条で家庭系一般廃棄物の処理を、第11条で事業系一般廃棄物の処理、第12条で多量の事業系一般廃棄物の処理、第13条でごみステーション等からの収集または運搬の禁止、第14条で収集及び運搬を行わない物などを規定しております。なお、第13条におきまして、金属の持ち去りなどを禁止するため、市または市の委託を受けた業者以外が収集または運搬してはならないものとして、規則において空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、使用済み小型家電、廃食用油、廃蛍光管、廃乾電池及び金属を含むものというふうにいたします。さらに、空き缶や金属を含むものなどを市または市の委託を受けた業者以外が収集または運搬した場合に、当該行為をしないように命じることができる規定というふうにいたしております。  同じく13ページの③でございますが、適正処理困難物として指定することができることを、第17条で規定いたしております。なお、適正処理困難物につきましては、城南衛生管理組合で処理することができないものであり、専門業者での処理が必要となるものとして、ピアノ、消火器、自動車やバイク及びそれらの関連部品、ドラム缶、農機具を指定し、この後、告示することを予定しております。  次に、(4)の①でありますが、一般廃棄物処理業の許可の申請、許可の更新の申請または事業の範囲の変更の許可の申請を、第18条において規定しております。これは、一般廃棄物収集運搬を業として行おうとする者または一般廃棄物処分を業として行おうとする者は、法律に基づいた市の許可を受ける必要があるため、その申請等の手続を規定するものであります。  そして、②ですが、第19条において、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の遵守すべき義務を規定しております。  次に、③でありますが、第20条で許可業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本条例に違反する行為をしたときには事業の停止を、第21条では、さらに許可の取り消しができることを規定しております。  次に、(5)でありますが、第23条において、現在、別の条例、城陽市手数料条例で定めています一般廃棄物に係る事項を本条例に組み込み、大型ごみの手数料とし、動物死体処理の手数料を新たに規定し、手数料の額は別表に規定いたしております。  9ページのほうをお願いいたします。こちらの別表に規定しております大型ごみの手数料は、平成13年度に収集を開始して以降、見直しをしておりませんが、今回、近隣市の状況を調査したところ、近隣に比べてとても低く、市民が城南衛生管理組合の処分場へ直接持ち込まれる料金と比べても安価なことから、今回見直しをして、近隣市の水準となる2,000円を上限とした料金体系として各欄に定めております。こちらは、6月の第2回定例会でごらんいただいたところからの変更は特にございません。  別表の大型ごみの欄、上段につきましては、長さに関係なく、品目によるものを規則で定めているものです。  済みません、16ページの参考資料のほうをお願いいたします。こちらに定めておりますのは、規則で定める品目といたしまして、例えば物干しざお1本につき200円など、12品目を定めることといたしております。  行ったり来たりして済みません、9ページにお戻りください。別表の大型ごみの欄、中段は、最も長い辺が1.5メートル以下のものは1,000円、大型ごみの欄、下の段は、1.5メートルを超えるものは2,000円と規定しております。  次に、動物の死体の欄の手数料でありますが、市民宅等に出張いたしまして回収させていただく場合のみ、1体につき2,000円の有料とするもので、市が指定する場所である衛生センターにお持ち込みいただく場合は、従来どおり無料とさせていただきます。  また、100キログラムを超えるといった場合は、城南衛生管理組合においても処理できないため、専門施設による処理となるため、実費に相当する額を加えた金額としております。ただし、ペットとして飼育されている犬や猫では、100キログラムを超えるものは、ほぼないというふうに考えております。  13ページのほうをお願いいたします。(5)の②でございますが、先ほどの6ページの条例第24条におきまして、許可等の申請に対する手数料を規定しております。  次に、14ページのほうをお願いいたします。(6)、①でありますが、こちらも現在、別の条例である城陽市廃棄物減量等推進審議会条例を本条例に組み込むことといたしまして、廃棄物減量等推進審議会の設置や委員の任期等を第25条で規定をいたしております。  次に、(7)、②でありますが、条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物の処理業者などへの指導等に関して調査も必要となることから、土地または建物内へ立入調査できることを第27条で規定しております。  続きまして、③でございますが、ごみステーションを清潔に保たないなどの清潔の保持の違反や、ごみステーションに排出できない物等を排出した違反行為について、勧告できることを第28条で規定しております。  ④でありますが、先ほどの第28条の勧告を受け、なお、その勧告に従わない場合に、是正命令できることを第29条で規定しております。  ⑤でありますが、報告の拒否及び虚偽の報告をした者、立入調査の拒否等した者、先ほどの是正命令に違反した者については、氏名等を公表できることを第30条に規定しております。  次に、(8)罰則の①でありますが、先ほど申しました第13条で、持ち去りなど、収集または運搬を禁止している空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、使用済み小型家電、廃食用油、廃蛍光管、廃乾電池及び金属を含むものを収集または運搬したことで禁止命令を受けた者が、さらに禁止命令に違反して収集などした場合を罰則規定といたしまして、収集または運搬の禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処することを第32条に規定いたしております。  ②でありますが、第33条で違反した行為者を罰するほか、法人等にも同様の罰金を科する両罰を規定しております。  次に、(9)、①でありますが、施行期日を附則で平成31年(2019年)9月1日としています。ただし、許可申請及び指定申請に係る関連規定については、公布の日から施行することを規定しております。  次に、15ページをお願いします。(11)、①でありますが、別表で大型ごみ及び動物死体処理の手数料を規定しております。別表につきましては9ページでございますが、先ほどご説明いたしました大型ごみ及び動物死体処置の手数料を記載しているものでございます。  最後に、17ページをお願いいたします。本条例を制定することに当たりまして、パブリックコメントを実施いたしましたので、その実施結果を記載しており、18ページにいただきましたご意見を記載いたしております。  また、パブリックコメントのほかに城南衛生管理組合に継続的に搬入している業者へのアンケートや、市民への周知のためのパネル展示をコミセン6館で行うとともに、罰則規定のところにつきましては、京都地方検察庁との協議も行いました。  以上、議案第72号、城陽市一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の制定についての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  勝手によくごみをさらっていかれる方に対して、警告用の看板というか、ごみの持ち去りは窃盗ですという形で、泥棒ですよととかって書いてあるんで、相当効果は上がってきてるんですが、だけど同じメンバーがやってるなというのがわかるのと、追っかけたら逃げますからね。逃げ切れへんだら、何言うてるかわからへんような、日本語わかりませんいうて言われますけども、だから窃盗やというのは大体わかってるんやけど、とっていくっちゅうのは組織的な意味で、法律が、日本語わからへんって言いながら知ってる人なんですよね。1人でやってないで、組織でやってるなっていうのはすぐわかるんですけど、ふだん城陽に住んでないというのは大体わかりますけども、自転車でも収集で運んではる人もいはるから、いろいろあって、そういう意味では、よそは、長岡京の市議会議員かな、持っていってもらったほうが、うち、ごみ集めるの減っていいねんって、こんな言い方されたとこもあったんで、長岡京はとられても構へんとか言うてたけど、それはやっぱり各市町村である程度統一した見解に近いものを持っといてもらわな困るんで、ここだけでいいもんできても、よそでもそういう形で連携とれるような形でのやり方っていうのが必要になってくるかなと思いますから、市町村の連携というか、また、大阪との、枚方のほうからも来ますからね、連携が必要かなと思いますが、そのあたりは整備を、文面の整備とかいうところも今後、お願いしたいなと思っております。  それから、動物の死体いうても、カラスが落ちてきて、死体が家の畑に落ちてきたやつ、普通、畑に埋めてしもうたら、そんでしまいなんやけど、なかなかシルバー農園なんかやってる人は、嫌やから出してくる。なら、それ死体の処理になるのかなという部分があって、嫌やったら、ほんなら道路に置いとこうかって、こうなってしまっても、またこれまただめでしょ。だから、そのあたりが、ちょっと今の説明ではなかったんで、教えてほしいなというふうに思います。  テレビ家電とか、山の中、あんまり走ること、このごろなくなったんで、そういうところに料金取ることによってほかされるよという危険性があったんで、なかなか料金取ることの痛しかゆしが今まで出てきたんやと思ってたんですけども、そのあたり、どういうふうに見積もっておるのか、だから、川にほかされたりとか、山のとこにほかされたり、あるいは農道に家電が今でもちょこちょこっとは見てますけどね、だから、誰がほかしたか、西城陽中学の前でもほかしてあったん、わかりませんので、最終的にはまたごみ減量のほうが持っていってくれたんかなとは思ってるんですが、落ちてるから私が拾うていって持っていったら、お金を取られるんやったら拾わなくなりますし。だから、そういうボランティアとか自治会がそういう形で集めたものはどうするんかとかいうようなことが今、文言ではなかったなというふうに思いますんで、そのあたりもちょっと教えてください。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  まず1点目の、カラス等の関係で、動物死体の関係でございますけれども、動物死体につきましては、本条例におきましても、動物死体が人家の敷地内にある動物死体につきましては、第16条におきまして、土地、建物内の動物死体はみずからの責任で処理することというふうに今回条例化しておりまして、ご自身で対応すると。ご自身で対応できなく、市のほうへ依頼されました場合は、衛生センター等を持ち込んでもらいましたら無料ですけども、とりに行く場合については有料の2,000円になるという形になります。  それから、次に、家電製品等につきましてですけれども、今現在、本城委員から言われておりますのは、ごみステーションじゃなしに、道路とかの関係やと思うんですが、道路等に不法投棄されたものにつきましては、道路管理者である、城陽市道であれば管理課のところが、その交通等の妨げになるようなら対策をしております。それによりまして、その道路管理をしているところが引き上げて、処分についてはごみ減量推進課と共同して対応しております。 ○本城隆志委員  だけどね、鳥インフルエンザという部分があって、養鶏場が、あるいは自分とこの鶏が死んだんやったら、それはわかるんですけどね、カラスやらがやっぱりぽとぽと落ちてきたり、あるいは、もう少し小さい鳥でも落ちてきたときに、それを全部2,000円で引き取って、とりに来て、さわるのも、さわらへんでしょ、鳥インフルエンザは。ほんなら、とりに来てもらわないかんわけですよ。だから、衛生センターじゃなしに、保健所になんのか、その辺もちょっと、やっぱりはっきりさせていかないと、もうそれを見つけたら、その家が全部責任でお金払うとなってきたら、なかなか協力体制はとれないなというところがあるんで、どうするかということが、今の言葉遣いではちょっとわかんないかなと思うんで、お願いします。 ○綱井孝司市民環境部長  今おっしゃっていただきましたように、いろんなケースは想定されると思うんですよ。確かに鳥インフルエンザなどについては、それとは別の法のところで、例えば保健所のほうがそれを確認して、必要ならば引き取るとかですね、そういった対応をしております。  今、こちらのほうから申し上げたのは、一般的に動物の死体として引き取るっていうことに対して、そういうこちらからお伺いするときは2,000円ですっていうようなお話をさせていただいたんであって、その鳥インフルエンザとかいうのは、また別の法律で、府が調査に来て、それを引き取って持って帰って、いろんな調べたりしますので、そういうものは、逆に言えば、我々も扱わないということなので、その部分についてはまた、逆に我々に言われても、我々もそれをとらないで、保健所のほうにお願いするといったような、そういったすみ分けになるのかなというふうに思っています。 ○本城隆志委員  なかなかそれ、僕でも聞かんなんということは、市民の人は、今の状態ではわかんないと思いますよ。だから、鳥のそういうものは、鳥インフルエンザの危険がありますよということで、さわらないでくださいという一言がここにもないとだめかなと。これだけ見てたらね、職員が何で持って帰らへんの、電話かかってきたらとらんなんですやん。いや、これは保健所ですよとか、家畜関係でこうなりますよというようなことをはっきりさせとかないと、私らが質問するいうことは、市民のほうからしたら、もっと情報が少ないから、もっと危険を、自分たちで手を出していくということを、あなたたちが助長してることにも結果的にはなるということは、もう少しこれ、表に出すときには検討しないかんことかなって思うんですが。  それと、道路のごみですけども、そやけど、車に邪魔になるやつはほっとくわけにいかへんでしょ。道路管理者が来るまで待っとるっちゅうわけにいかへんし、だから、それは横へよけるけど、横へよけた人が、今度ほかしたという認定をされたとき、どうするんやということがあるから、ごみなんて、ちょっと道路に、うちの駐車場が前があったら、やっぱりよそへ置かないと車が出られないよ、ほんなら、よその隣の人が、またまたこっちに持ってくるというようなこともあるんでね、やっぱりいろんなことの想定をやっぱりもっとするべきじゃないかな。  あるいは、城陽の中ではこんでよかったんかも知れへんけど、それの用語の説明というものをもう少し市民に知らせる告知のチラシがあったら、やっていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、いかがですか。  それと問題はね、ごみステーションからうちの母が持ってきたのが、トローチなんかを拾うてくるわけですよ。ほんで、おまえ、食べって出すんですよ、飯台の上乗せて。こんなん腐ってへん、違う、そんなん拾うてくるなと言うてやったことありますけどね、だけどみんな、使えるもんは使いたいという、昔の人って、そんな意識があるんでね。ほんで、本人が、その家が要らんでも、ほかの家やったら使えるなと思うとこ、交換で使おう、それはいいなとは思いますが、まあ、それをどこまで犯罪やという認定してしまうと、いろんなもんでも難しいんちゃうかなと思いますね。  それと、大型ごみって、誰がステーションに出されたかわからへんですやん。いつまでも置いたままになるしね。その収集はどうすんねんって、ここに言ってないでしょ、今。大型ごみ出されるときには、私が出しますよなら、そこへお金集金に行ったらええけど、ごみステーション置かれたら、わからへんですやん。これ大型ごみやのに、出してはるな思うたら、集めへんほうがいいのか、黙って集めて持って帰ったほうが、そのまちのためにも、美化のためにいいのか、そのあたりのちょっと説明が不足してるなと思いますんで、それはここで説明できなかったら、検討するなりしてほしいなと思います。 ○綱井孝司市民環境部長  ちょっと最初の2つですけども、まず1つ、その鳥インフルエンザの関係での話なんですけども、やはりこの条例は、あくまでも動物死体という中で、基本的にはペットを飼われてるのを、やっぱり引き取ってほしい、基本的には、ここにも、条例の中にも書いておりますけど、ご自身で処置してくださいというのが基本に置いてまして、大体多くの方は、例えば動物霊園に持っていかれたりとかいうことがあるんですけど、そういうのに当てはまらない、自分たちでどうしていいかわからないという方には、市のほうで引き取らせていただきますよというのが基本かなと思っております。  鳥なんかは、さわってはだめだというようなことについては、本城委員おっしゃるとおりで、そこについてはやはりその担当部局、我々でいえば農政課が担当しておりますけども、そこから、やっぱりその鳥インフルエンザでの処置の仕方とか、対応の仕方というのは、もっと皆さんにお知らせということをやるべきだと思いますので、そこはそういう部署とも話をしてですね、例えば鳥のインフルエンザのことについては、ホームページに載せるとか広報等での周知、皆さんにお知らせするとか、そういった点でやっていきたいなというふうに思っています。  それと、不法投棄の、自治会でそういう困らはるのどうするんだという件なんですけども、それについても、やはりそれはあくまでも不法投棄に対してどうするかということで、当然捨てられて、道が塞がっているというような状況であれば、もしそれが市道であれば、市の責任において通れるようにするということは当然なのでやるんですが、今おっしゃられたように、じゃあそれさわってはだめなのかと言われたら、当然邪魔であれば、一時的にのけるというふうなこともしてもらったほうがいいようなこともたくさんあると思います。それは、やはりそういう形で担当部局、例えば管理課にそういう情報をいただく中で、管理課が適切に処理すると思いますので、それはまた、この大型ごみの、先ほどの収集というのとは異なるものだと思いますし、そこについては今回改めてやるんではなくて、現状も大型ごみの収集ということで、同じことをやってますので、そんなにそこについて何か混乱を来すようなところまではないのかなというふうには思っています。  ただ、その不法投棄への対応というのは、我々も、ごみ減量推進課としてもしっかりと市の中で連携するっていうことではやっていきたいなというふうには思っています。そんなにそこでは市民の方に、この条例で、こういう規定をしたからといって、ご迷惑になることはないのではないかというふうには思っています。 ○本城隆志委員  さっき聞いたように、不法投棄のごみの今の現状は、山手の道とか、私はいつも西城陽中学の前通るから、そこは目立つんですけども、たまにぽんと捨てられて、よそはどうです、今までの100円橋の下のたもとなんか、よく水主のとこへほってあったんですけど、今もああいう形になってますけども、ほかのとこの現状はどうなんですか。それは、道路管理者じゃないから知らんというのか、だけど、ほかすほうからしたら、有料化されるから、余計ほかされる場合もあるんで、そのあたりのやっぱり連携ですが、どうでしょうか。 ○綱井孝司市民環境部長  これまでから、この大型ごみについては、ずっと有料でやってますので、そこについて、改めてそこは有料としないので、それによって不法投棄がすごくふえるというようなことは思っていないんですけれども、不法投棄が現在もあることは事実です。これについては、道路管理者に任せるのかというようなお話もありましたけれども、第一義的には、やはり管理している者が、その不法投棄に対して対応するというのは基本だと思いますけども、現状においても、ごみ減量推進課においてもそうですし、環境課においても市内をパトロールして、そういう状況があれば適切に処理するように、例えばその管理者に報告するとか、警察と連携して、犯罪の関連があるんであれば、そういった検挙に結びつくような情報提供等も、今もパトロールの中でやっているところです。当然、今も一定の数の、そういった不法投棄はある状況です。 ○本城隆志委員  そんなことでたくさん聞きましたけども、うちも猫を飼うてたことが、20年以上飼うてましたんで、全部畑に埋まってるんですけど、跡を掘っても、もういないというか、骨もなかったですね。そういう意味では、畑のあるところは、そういう形で今まで処理してきましたけれども、今、犬猫の話が大体中心やったと思うんですけども、ペットいったら小さいハムスターからウサギから皆いるんですけど、そういうものが結構動物の死体として、ハムスターまで持ち込まれていますか、それとも燃えないごみにぽんと入れられてんのか、ハムスターをペットの墓まで持っていかないかなと思ってるんですけど、そういうものもやっぱり結構いますか。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  持ち込みでハムスター、ウサギ、小鳥等を持ってこられて、ちゃんとそのペットとして飼われている人の場合は、その動物死体の周りに花とか入れて持ってこられる方が多くおられます。 ○本城隆志委員  はい、わかりました。まあ、愛情あるということでしょう。はい、どうもありがとうございます。 ○熊谷佐和美委員  第32条の罰則のとこなんですけどね、空き缶とか金属の抜き取りに対して罰則規定ができたっていうことで、今現実的に、私、日常的に、やはりまだ軽トラでちょっと、何というか、囲ってね、それも素早く抜き去っていく業者をしょっちゅう目にするんです。こちらもバイクとかで、私はバイクに乗ってるんですけどね、走ってて、スマホなんかもぱっと出せなくて、向こうも余りにも素早いのでね、素早く過ぎて、全然わからないんですよ。何というのか、ぱっと覚えられないんですよ。車はどんなんやいうのはすぐわかるんですけどね。  これ実際に20万円以下の罰則規定とかもあるんですけども、これはそういう車を見かけたっていうだけではね、その当事者、どこにおられるとかわからないんですけども、具体的なことがないと、あれですよね、これ、ごみ減量推進課に通報したらいいのか、警察に通報したらいいのか、どちら、もう両方通報したらいいのかわからないんですけど、これ具体的に、その車、抜き去りされてる車の通報の部分がないと、これどうしようもできないっていうことなのかっていうふうに思うんです。  だから、これは市民の皆さんにお願いをして、判断していかないといけない事項になるのかなって思うんですね。ごみ減量推進課の職員の皆さんがぐるぐる回ってパトロールしてね、こんだけ頻繁に素早く、本当に頻繁に私は見かけるんです、青谷のほうでもね。これをそちらの職員がパトロールして、これを見つけていかれるのか、それとも市民に協力を仰いでね、市民の皆さんにこういう、もちろんこの条例そのものは市民に周知をされていくと思うんですけども、ここの部分についても、そういう罰則規定ができたので、通報の協力をお願いしますとされていくのか、ちょっとその辺のお考えを教えてください。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  まず、罰則の関係ですけども、罰則につきましては、まず一番最初に、そういう金属抜き去り等の行為がありました者に対しまして、禁止命令を出します。その禁止命令に対して違反した者に罰則をするという形になりますので、現行犯でその場で罰金が発生するという条項ではございません。  したがいまして、市におきましては、パトロールするとともに、市民の皆様から通報等をいただきましたら、それに基づきまして禁止命令が出せるように調査して対応していきたいという形になります。  したがいまして、そういう者を見つけたからといって、すぐ警察のほうに言っていただいても、警察のほうでは対応はちょっとできないという形になります。ですんで、まず市のほうへ、もし見られたら連絡していただきたいと。市のほうにおきまして調査等をしまして、禁止命令を出す。さらに、その禁止命令に違反した者に対して、警察等に告発しまして、罰金刑のほうに移していくいう形になっていくいうものでございます。 ○熊谷佐和美委員  いきなり、それはね。前文の条例のところで、そういう段階になってましたから、ただ、本当にこれを、そしたら市のほうに、市民の皆様にも協力していただいて、違反行為をしている車を見かけたら、ごみ減量推進課の市のほうに通報をするっていうことを市民の皆さんに周知していただくいうことですね。  いうことは、何月何日何時に、あれがわかればいいんですかね、一番、ナンバープレートっていうんですか、そういうこと(「借りもんやそんなの、軽トラは借りもんや」と言う者あり)いや、わかりませんけども、いつも私、わからないんです。もう行ってしもうた後から、いつも行ったな、行ったなばっかりでね、なかなかこれ難しいことなので、やはりこれ、やっぱり市のほうでも、結構早い時間に回ってはるんで、だから、正直言うて、職員さんの時間外ぐらいの時間帯とかもありますし、いろいろあると思うんですけど、これ1回、ちょっとパトロールしていただく、これつくったんであればね、やっぱりことも必要なんじゃないかなって。ただこれつくっただけやって、こういうことですよっていうことだけではわかりにくいなって思います。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  9月から施行を予定しておりまして、9月以降、時間外ですね、8時半よりも前の時間帯ですね、に職員によるパトロールを今計画しております。 ○相原佳代子委員  済みません、まず、これまでからも委員の方々がおっしゃっていて、条例を制定されるということは進んだことやと思います。  それで、実際ね、今もありましたけれども、市がパトロール、8時半前にされるということですけれども、正直言うて、知ってはると思いますわ、どこの誰がやってはるかということも。そして、きのうなんかやったら燃やさないごみの日でしたけれども、まあ、正直、もう正直言うて10台ぐらい、もうひっきりなしに、きのうはどうしたことかと思うぐらい多かったです。反対、それだけじゃなくて、何かありませんかって言うてきはりました。そんなこともありましたので、やっぱりこれは緊急にやっていただきたい。まあ、来年ということになるんですけれども、今8時半前にもっていうことでしたけれども、そういうこともこれから決めていかれるかと思いますので、本当に、何ていうのかな、能率っていうか、効率のいいように、効果が上がるようにやっていただきたいと思いますのでお願いいたします。結構です。 ○語堂辰文委員  簡単に。この前回のときの別表2ということで、一般廃棄物処理等手数料検討案っていうのが以前のとき出されましたけれども、これでちょっとお聞きしたいんですけど、現在のところ、城陽市は手数料条例で個別に決めてあるものについては、1,000円以内で手数料条例で定めればということでされております。品目についても、それ規則ということで、今回新しく品目について決められているということで、2,000円以内でということがあります。  次に、今度は大きさの関係ですけれども、1.5メートル以下でしたら500円と、現在はそうなんですけれども、これが倍になると。また、その1.5メートルを超えるものが1,000円やけども、これも倍になると。こういうのについて、まず、ほかの市町でそういう例ね、ちょっと僕は聞くんですけど、そんなのないでと、無料やでというところもあるんですけど、どうなんですか、近隣市町いうか。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  済みません、まず、他市町ですけども、近隣京都市から以南、東部におきまして、それぞれ木津川市のみが対象になりませんが、以外では有料となっておりまして、それぞれの平均的な金額等によりまして、大体2,000円程度というふうに考えております。2,000円程度という平均的な単価を示しまして、今回城陽市としてもたんす等を2,000円という形で、1.5メートルを超えるものは2,000円というふうな形にしております。 ○語堂辰文委員  まあ、たんすとかほとんどがセパレートというか、そういうことで、上と下と外してたらどうなんかということも出てくるんですけど、これ、よそもそういう形でなんですが、城陽市も一応有料で、1.5メートル以内は500円ということですけど、その1.5メートル以内でもその2,000円というようなお話なのか、そこはちょっとあれなんですが、もう1点は、今の動物関係ですけれども、現在は無料となってるわけですが、今お話聞きましたら、市の回収は2,000円、センターに持ち込みは無料、100キロ、100キロいうたらイノシシぐらいですかね、これはちょっと置いといて、いずれにしてもこれ、そしたら例えば、道路に、さっきのご質問ありましたけれども、犬が車にはね飛ばされてきてると。これとりに来てと言うたら、これどうなるんですか。さっき、道路管理っておっしゃったんであれなんですけど、例えば通報した人が2,000円と、さっきのあれでは管理課がしてくれるんだからということですね。  それともう一つは、これ、ごみの、とりわけ最近は高齢化いうか、その中で、そういうごみのあれで、持ち込みということが大変困難になってきている中で、こういう現在のそういう処分っていうので、恐らくそういうときに、燃えないごみとか何かのときに、そういう大きいもの出せば、これは受け取れませんって張り紙して、そのまま置いてあるという状況になってきてると思うんですけど、ここら辺で、今、それ倍に上げるっていう必要があるのかどうか、そこです。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  まず、動物の関係でございますけれども、先ほど来説明しておりますとおり、道路上で死亡したという形で、その道路に死体があるからとりに来てほしいという場合であれば、道路管理として、道路管理者が死体等の処理の責任がありますので、市のほうで収集に行くと。先ほどの、飼われている犬が、もし交通事故に遭ったという場合であれば、それが飼われている犬で、とりに来てくださいと言われた場合は、道路上で死んだという形にはなりますけれども、基本的には、それは死亡してたら、家に一旦持ち帰って埋葬等の管理をされると思うんで、家にとりに行くという形になるんで2,000円の有料化。ただし、衛生センターまで持ってきていただければ無料という形になるということになります。  次に、持ち込みの関係で、大型ごみがステーション等に置かれて、警告シール等を張られてそのままになっているという状況がありました場合は、本来的には、そこのステーションに今回の条例等でも大型ごみは出せませんと、収集はできませんというふうにしておりますので、収集はせずに、出された方に引き上げてもらうように促すための警告シールを張ります。ただし、警告シール張っても、一、二週間程度たっても引き取りがないという場合は、道路がほとんどごみステーションになってますので、道路上で危険な場合もありますし、あるいは、ごみステーションが、それが置かれてるためにほかのごみが置けなくなるという形もありますので、ケース・バイ・ケース、ある程度一、二週間、あるいはもう少し置ける場所に応じては1カ月程度置きまして、市のほうで回収するという形で、ごみステーションからは取り除くいう形をしております。 ○綱井孝司市民環境部長  語堂委員のほうからは、その大型ごみについては、倍になるのはどうかといったお話もいただいたところなんですが、これまでも説明させていただいたように、1つは、城南衛生管理組合に市民の方が直接大型ごみを搬入するという例もあります。そのときに、向こうで引き取ってもらえるのが100キログラム当たり1,500円の料金を支払っていただいております。  その場合と、城陽市に大型ごみを引き取りを頼まれて、例えば500円で済んだとなれば、自分で持っていったよりも、市にとりに来てもうたほうが安いっていうような状況にも現在なっています。  それと、先日の決算特別委員会のほうでも、資料として出させていただいた行政経費の中にも載せておりますけれども、大型ごみの収集における経費でございますけども、これが平成29年度の値としましては、大型ごみの収集の1点当たり5,012円かかっている状況です。そういった点から考慮しましても、この大型ごみについては、市民の一般の方が常に出されるものではなく、やはり特定の方が出されるということもありますので、やはり一定の負担をいただくということは必要ではないかというふうに考えています。 ○語堂辰文委員  これ、前回の一般廃棄物等手数料検討案の別表2のこの表を見てお聞きしてるんですけども、これやったら、今のお話ですと、確かに衛管に持ち込めば1,500円、市のほうで、これ連絡をとっていいますか、1.5メートル以下でしたら500円、超えたものは1,000円、確かにその差は大きいですけれども、これまでにそういうことで、いうたら衛生センターいいますか、そこが大変そういうことで、何といいますか、殺到してるとか困ってるとか、そういう例はあるんかどうか、そこをちょっとお聞きします。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  大型ごみの値上げにつきましては、これはちょっと特殊な形かもしれませんが、ことしの台風以降、大幅に予約がふえておりまして、今現在ですと2週間先まで予約が詰まってという形になっております。そういう形になっております。ただ、今、先ほどの委員さんの質問のとおり、安いために予約が殺到という感じではございません。今は特殊なケースで詰まっていると。  ただ、市民の皆様からは、民間等でやりますと1点で何千円、何万円とかかると言われるのが、市のほうでは安いという形は聞いておりますけれども(発言する者あり)済みません、そういう形で、市民の方にご迷惑等いうのはかけておりません。 ○語堂辰文委員  何日先とかまで予約いいますか、そういう、実際高齢の方いうか、もうお車を手放されたりとか、いろんな手段とか、そういうことで、市に依頼すればこういうことがしていただけるということで、期待されておられるということで、その衛生センターのね、全面的にそれ、衛生センターがなくなってしもうたら、そういうことできないわけですので、業者ということに頼んだりとかですね、あるいは無理無理そういう衛生センターまで、長谷山まで運ばれるということになってくるんじゃないかと思うんですけど、そういう、市民の皆さんのそういう、毎日のことではございませんので、長い間、城陽市のためにそうやって納税もされてきて、そして、城陽市の行政に協力もされてきて、そして、例えばですね、そういう大型のごみが出されたと。その場合に、市がそういうサービスをといいますか、ほとんどそういうことだと思うんですけども、これやはり近隣はそういうので、1市の例がありましたけれども、それを除いたら皆、有料にしてるということで、本市も有料なんですけどね、今回そういうので、手数料いうことで2倍ということなんですけれども、やはりこれ、据え置きということ、お考えないんですかね、どうなんですかね。 ○本城秋男副市長  語堂委員のお考えは、単純に公共料金を上げることに対しての反対的なご意見、一般論的なご意見ではないかと思います。  この大型ごみの手数料なんですが、先ほど部長も申し上げましたように、1件当たり5,000円かかっていると。それに対しまして、今回、1,000円なり2,000円にするわけですが、要は税金で賄うか、その一部の、この大型ごみの収集というのは、一部の方のためのサービスなんですが、要は税金で賄うか、受益者負担的に賄うのかというようなことをもって、今回はやはり税金で賄う幅を縮めたいということで考えておりますので、根本的に考え方が、我々は語堂委員の考え方は納得できないということで、改定させていただきたいというふうに考えております。 ○語堂辰文委員  なかなか的を得たというか、そういうご答弁をされたと思うんですけれども、そのように思って、答弁だったと思うんですけど、実際ね、これ、よく考えてみますと、今現在でもね、そういう形でサービスされてるわけですから、そのことで大きく、例えばですよ、もう2週間も3週間も先まで予約が入ってると、だから、そのために職員をふやすとか、そういうことでもない。  先ほどお話ありましたように、台風とか、そういうような影響とかいう話もございました。めったにそういうの出てこない、ほとんどの方がそれなりにご自分で処理をされている。しかしながら、城陽市の市民として、そういうことをこれまで、ですから、これまで全く無料やっていうんやったら、もっと反対しますけれども、せめてこういう形で、ほとんどの方がされてるわけじゃございませんのでね、そういうサービスに対してどうなんですかってお聞きしたら、今のようなことをおっしゃいます。そういったのも受益者負担ということになってきたら、もっともっとその実額いうかね、そんなことになってくるんじゃないかと思いますんで、それもまた極端な話やと思いますんで、やはり今のままでいけるんやったらね、できるんじゃないんですかってお聞きしたら、いや、もうどうしてもこれ、せっぱ詰まって、これは無理なんやと、城陽市の財政が、その1,000円、2,000円のことで、1件当たりですよ、そういうとこでも大変なんやというようなほうには、今の副市長のご答弁からは受け取りませんけれどもね、据え置きすることできないんですかってお聞きしたんですけど、そういうご答弁でございますので、そんなに、何ていうか、切迫してんのかなというふうにとっていいのかということです。 ○河村明子委員  この大型ごみっていうと、引っ越しのときぐらいが考えられるんですけど、よく出されているものってどんな感じ、どういうものなのか。
     それから、規則の別表で定められている、この12個ほどは、これはよく、多いものなんですか、品目として、そのあたりをちょっと知りたいんですけど。 ○吉岡潤ごみ減量推進課主幹  そしたら、今の質問で、ちょっと29年度の実績でお答えをさせてもらいたいと思います。  まず、29年度の一番多いのはソファー、これが465個。それから、その次に自転車、これが422。それとたんす、これが380。それからベッド、これが257、これが大体ベストフォーの分類でございます。  それと、先ほどからごみステーションのほうの不法投棄とかいろいろおっしゃってるんですけども、これもやはり年々減ってきております。それは何でかといえば、やはり電話対応、これもやはりいろいろ環境衛生のしおりとか、そういう広報活動を行っておりますので、この分につきましても、3年前、27年度からいきましたら、大型ごみの27年度の不法投棄は7件、それと、28年度は10件、それから29年度は6件ということの、ある程度の数は少ないということのご理解をいただきたいと思います。  今現在、一番多いのは電化製品、これがごみステーションに捨てられるのが多いということになっておりますので、私どもとしましては、先ほど課長や部長のほうで答弁してますように、ある一定の警告シールを張りまして、その方にお間違いですよということで、それを持って帰っていただいて、市のほうにまたお電話で引き取ってくださいということの狙いですので、そういうことの事務をしておりますので、ご理解のほうをいただきたいと思います。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  議案、その16ページにつけております参考資料としての規則の別表ですけれども、これにつきましては、その品目自体が、スキー板とかサーフボードとか、本来なら1メーター50を超えますので2,000円になると。しかし、それにつきましては1,000円にしましょうと。あるいは、物干しざおにつきましても、1本当たり、長さでいいますと2,000円のものでありますけども、物干しざおとしては200円にしようと、そういう形のものを規則として、寸法にかかわらず、この品目はこんだけにしますよという形を決めているものでございます。  ですんで、こちらが多いからというんじゃなしに、寸法によりまして金額が変わるものではございません。  なお、これらにつきましては今までも、従前の手数料においても規定しているものでございまして、変わったようなことはしておりません。ただ、今現在の料金から、今回の料金改定として見直しはしております。 ○河村明子委員  そしたら、さっきの電化製品については、この手数料条例だったらブラウン管のテレビとか、3,000円とか5,000円とか指定がありましたけど、これでいうと、電化製品は、今は何かリサイクル法とかいろいろありますけど、料金はどういうふうになるのか教えてください。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  リサイクル家電でありますテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、これにつきましては、大型ごみでの収集というのはいたしません。それにつきましては、条例におきまして、収集しないものとして家電リサイクル法に基づくものはしないというふうにしております。  これにつきましては、この4月から、市のほうで収集というのはなしに、家電リサイクル店ですね、上新電機、あるいはエディオン、それからニシオ電化、こういうところにつきまして、その3社は自分で購入されてなくても引き取りだけしますと、そういうのを事前にこちらのほうで確認しておりまして、そちらのほうでの引き取りという形に変えておりますので、市のほうの大型ごみとしての引き取りはございません。 ○河村明子委員  ちょっと整理ができて、わかりました。  それで、最後ですけど、今までやったら1.5とか1メートルに関係なく、例えば500円って定められてた学習机なんかは、1.5を超える学習机があんのかどうかわからないですけど、それについては2,000円になって4倍になるっていうことなんですかね。学習机は規則で定められてなくって、1.5を超える学習机だったら2,000円かかるよっていうことなんですね、そういう考えで。 ○辻浅一ごみ減量推進課長  はい、そのとおり、今まで学習机、500円としておりましたが、それにつきましては1.5を境に変更になるということでございます。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかになければ、これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ○語堂辰文委員  先ほどからいろいろお聞きしましたけれども、京都市内といいますか、そういう無料制でされてるところもあって、城陽市についても、そういう、これまで1.5メートル以下は500円とか、あるいは、それを超えるものには1,000円とか、そういう形で、比較的低いそういう料金いいますか、手数料でされていた。程度の問題はあるかもわかりませんけれども、やはり市民の皆さんが安心して生活できる、そういう中に市の行政サービス、これ大事なことだと思いますし、殺到して、もうそのために職員もふやさなあかんと、そういうこともないということでございますんで、今回の引き上げについて、やっぱり見直しが欲しいということで、反対の立場で討論をさせていただきます。 ○本城隆志委員  寸法によっては安くなるのもあるいうことで、どっちがどっちや高うなるというのではないというふうに私はとりました。  こういう啓発を絶えずやることによって、市民がごみをどうするかという思いが出てくると。今、ホームセンター行っても、ごみを小さくカットするための器材がいっぱい売っておりますので、さおなんて50センチずつに切ったって、すぐ切れますし、だからどうするんかとか。  あるいは、高齢者のお年寄りがごみに対してどうしようかと言ったら、地域の社協がまたお手伝いしたりして、いろんなことの節約とか、あるいはごみの減量とかいうお手伝いも今、地域社協がやっております。  ただ、私たちは、持って帰ってくれ言われたら、持って帰って家に置いといて使えるかな思うたやつがいっぱいたまってしまって、結局使えへんからどうしようかって悩んでる世帯もあるんですけども、基本的には、そういうことの、お互いに助け合いっていうか、行政も市民から助けてもらい、それから、市民の生活を行政が助けるという部分では、適正な価格になってるかと思いますので、私は賛成いたします。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって討論を終わります。  これより議案第72号を採決いたします。  議案第72号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  挙手多数。よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。ありがとうございました。  16時35分まで休憩いたします。           午後4時22分 休憩         ─────────────           午後4時35分 再開 ○大西吉文委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  総務部関係の審査に入ります。  議案審査を行います。  議案第74号、城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  議案第74号、城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  3ページお願いいたします。提案理由でございますが、公職選挙法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、城陽市議会議員の選挙においても、選挙運動用ビラの作成について公営となるよう改正したいので、地方自治法第14条第1項の規定に基づいて、提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。  まず、条例名称を、城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例から、城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例に改めます。  また、第1条及び第2条において、それぞれ城陽市長の前に城陽市議会議員及びを挿入し、市長選挙と同様、市議会議員選挙においても、選挙運動用ビラの作成を公営とするものでございます。  内容は、市議会議員選挙においても、候補者1名について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4,000枚について公営とすることができるとするものでございます。  1枚当たりの作成単価の公営負担限度額は7円51銭ですので、1人当たりの市負担額は最大3万40円になります。  なお、施行予定日は、平成31年3月1日ですので、来年の統一地方選挙から適用することとなります。  以上が条例改正の内容でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  まあ、公職選挙法、それなりに理解しながら我々は仕事してるんですけども、今まで出さなかったこともできることということでありますので、そのあたりを聞いていきたいと思うんですが、このビラはどういうところで配れるのか、そのあたりから教えてください。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  配布できる場所ですけれども、選挙事務所内、個人演説会場内、街頭演説の場所での頒布と、新聞折り込みでの頒布ができますけれども、ただ、新聞折り込みの費用については、公営負担にはなりません。  なお、後援会員への郵送での頒布はできません。 ○本城隆志委員  まあ、大きな選挙と同じかなと思っております。  ただ、このビラの大きさですね、どれまで、どのぐらいまで認められるのかどうか、教えてください。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  ビラのサイズにつきましては、A4判以内、大きさでいいますと29.7センチ掛ける21センチ以内でございます。 ○本城隆志委員  表版ですか、裏表オーケーですか。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  形状及び厚さ等は規制をされておりませんので、また、内容についても、個人を誹謗中傷するようなこと以外に特に規制はございませんので、それは可能だと思います。 ○本城隆志委員  まあ、単価を超せば自己負担ということで、理解はよろしいでしょうか。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  はい、そのとおりでございます。 ○本城隆志委員  このビラは、4,000枚ということは、2,000枚、2,000枚と2種類を出していいのかどうかの話でありますが、どうでしょうか。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  2種類以内となっておりますので、2種類で2,000枚つくっていただいて、上限4,000枚ということはしていただいて結構です。 ○本城隆志委員  はい、ありがとうございます。 ○相原佳代子委員  済みません、1つ確認したいんですけど、先ほどのまけるのが、選挙事務所と、それから街頭もおっしゃってましたね。不特定多数の人も、そしたらまけるということですね。何か選挙期間内は、何か、何やったっけな、シールを張ってっていうようなことがあったかなと思うんですけれども、これは、そういうのを関係なしでまけるんですか。  やっぱり事務所内とか、決まった人にはまけるっていうのはいつもあったと思うんですけど、その街頭で、例えば駅で渡したりするときは、やっぱりそれは何かシールが要ったと思うんですけど、そこら辺はどうなんですかね。 ○小泉裕司選挙管理委員会事務局長  ビラにつきましては、先ほど言いましたように制限はございませんけれども、ただし、頒布責任者の氏名、住所、それから印刷者の氏名、まあ、印刷屋さん、業者名ですね、の住所と、それから、選挙管理委員会が交付いたします印紙を張っていただく必要がございます。  先ほどの街頭演説の件ですけれども、候補者の方が街頭演説をされてる場はよろしいんですが、それこそ、どこでも、何でもということではないです。具体的に言いますと、まず、事務所の選挙事務所内、それから、個人演説会の会場内、それから街頭演説で、候補の方が演説されてる場所が配布可能です。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  これをもって質疑を終了、終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  討論なしと認めます。  これより議案第74号を採決いたします。  議案第74号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○大西吉文委員長  全員挙手。よって、議案第74号は、原案のとおり可決いたしました。  説明員の交代をお願いいたします。           〔説明員交代〕       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  報告事項に入ります。  (3)工事請負契約の締結についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○堀岡宣之管財契約課長  失礼いたします。  それでは、工事請負契約の締結につきましてご報告申し上げます。  資料の2ページをお願いいたします。1の契約の目的は、油池排水路改修工事でございます。2の契約の方法は、公募型指名競争入札で、3の契約金額は、消費税を含み4,756万1,040円で、4の契約の相手方は、株式会社福野商店でございます。  3ページをお願いいたします。参考資料ですが、1の入札参加資格業者は、この12社でございます。  少し飛ばしまして、4の予定価格等の事前公表ですが、予定価格は税込みで5,542万7,760円、最低制限価格は税込みで4,756万1,040円でございます。  次に、5の工期ですが、平成30年10月22日から平成31年3月29日まででございます。  4ページをお願いいたします。入札結果の一覧表でございます。左に入札人で、最上段に、先ほど申し上げました株式会社福野商店が、税別で4,403万8,000円で落札したものでございます。  なお、12社が同じ価格での入札でありましたので、くじ引きの結果、株式会社福野商店に決定したものでございます。  5ページをお願いいたします。1の工事概要でございますが、新名神・国道拡幅関連事業並びに総合排水計画に基づき、排水路付け替え及び現況断面拡幅を行う土木一式工事でございます。  次に、3の工事内容でございますが、水路工、構造物撤去工、舗装工を行うものでございます。  6ページをお願いいたします。位置図でございます。なお、線で囲った中の黒く塗ったところが工事箇所でございます。
     7ページをお願いいたします。計画図及び標準横断図でございます。なお、標準横断図は、計画図の左下のナンバー2における横断図でございます。  工事請負契約の締結に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大西吉文委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○奥村文浩副委員長  この工事期間中なんですけど、今池川沿いの堤防の道は、これ通行どめになるんでしょうか。 ○辻村一哉土木課長  こちらの工事に際します工事搬入路ですけども、24号側から進入させていただくということで、今、国交省、NEXCOとも協議して、24号から入ることで進めております。ですし、管理道路は通行どめはありません。 ○奥村文浩副委員長  わかりました。ありがとうございます。 ○大西吉文委員長  ほかに。           (「なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  閉会中の継続審査及び調査について、お諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件については、議長に対し閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○大西吉文委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○大西吉文委員長  本日の日程は全て終了いたしましたので、これをもって散会いたします。どうもありがとうございました。           午後4時50分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            総務常任委員長                              大 西 吉 文...