城陽市議会 2018-03-01
平成30年福祉常任委員会( 3月 1日)
平成30年
福祉常任委員会( 3月 1日)
福祉常任委員会記録
〇日 時 平成30年3月1日(木曜)午前10時00分開議
〇場 所
城陽市議会委員会室
〇出席委員(9名)
熊 谷 佐和美 委 員
上 原 敏 委 員
奥 村 文 浩 委 員
一 瀬 裕 子 委 員
河 村 明 子 委 員
藤 城 光 雄 委 員
宮 園 昌 美 委 員
土 居 一 豊 委 員
若 山 憲 子 委 員
増 田 貴 議 長
議案第19
号 城陽市
指定居宅介護支援等の事業
の人員及び
運営に関する基準等を定める条例
の制定につ
いて
議案第20
号 城陽市
指定介護予防支援等の事業
の人員及び
運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予
防
のため
の効果的な支援
の方法に関する基準
等を定める条例
の一部改正について
議案第21
号 城陽市
指定地域密着型サービスの事業
の人員、
設備及び運営
の基準等に関する条例
の一部改
正について
議案第22
号 城陽市
指定地域密着型介護予防サービスの事
業
の人員、設備及び運営
の基準等に関する条
例
の一部改正について
議案第23
号 城陽市立老人デイサービスセンター条例
の一
部改正について
議案第24
号 城陽市
地域包括支援センターが包括的支援事
業を実施するために必要な基準を定める条例
の一部改正について
議案第25
号 城陽市
介護保険条例の一部改正について
◎報告事項
(1)城陽市
高齢者保健福祉計画・第7期城陽市介護保険事
業計画(案)について
◎議案審査
議案第26
号 城陽市
国民健康保険条例の一部改正について
議案第27
号 城陽市
後期高齢者医療に関する条例
の一部改
正について
◎報告事項
(2)城陽市
特定健康診査等実施計画について
(3)城陽市
自殺対策計画(案)について
(4)第4期城陽市
地域福祉計画(案)について
(5)第4期城陽市障がい者計画(案)について
(6)第5期城陽市障がい福祉計画・第1期城陽市障がい児
福祉計画(案)について
(7)城陽市子ども・
子育て支援事業計画における量
の見込
み及び確保方策等
の中間見直しについて
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 ただいまから
福祉常任委員会を開会いたします。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 宮園委員は遅刻、本城委員は欠席
の連絡をそれぞれ受けております。
本日
の日程につきましては既にご案内
のとおりでありますが、審査
の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日
の議事
の進め方
のとおり行いますので、ご了承願います。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 理事者から挨拶をお受けいたします。
○本城秋男副市長 おはようございます。
上原委員長、一瀬副委員長を初め委員
の皆様におかれましては、平素より福祉行政はもとより、市政運営
の各般にわたりご理解、ご指導を賜っておりますこと、まずもって御礼申し上げます。それでは、座って失礼いたします。
本日は、過日
の本会議におきまして委員会付託となりました議案第19
号から議案第27
号につきましてご審査いただくこととなっております。また、市より
の報告案件といたしまして、城陽市
高齢者保健福祉計画・第7期城陽市
介護保険事業計画(案)についてなど7件についてご報告をさせていただくこととしております。
以上でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 初めに、陳情審査を行います。
陳情第30-1
号、介護を必要とする人
の尊厳ある暮らしを支え、誰しもが安心して暮らせる
介護サービスの充実を求める陳情を議題といたします。
市
のほうから説明する事項がございましたらお願いいたします。
○
竹内章二福祉保健部次長 陳情書記載
の趣旨が3点ございましたので、その3点それぞれについて説明を申し上げます。
まず、1つ目でございます。介護認定に当たって、きちんと実態を反映し、必要とする
介護サービスを受けられるようにしてくださいということでございますが、城陽市としましては要
介護認定事務ですけども、全国共通
の国
のソフトウエアで1次判定を行い、2次判定としまして専門職から成る
介護認定審査会を開催して、本人、ご家族からお聞きした調査
の特記事項等を踏まえながら最終決定をしているところでございます。判定につきましては、国
の指導に沿った対応をしており、審査会にも認定に係る検証を行うなど、適正な認定が行われるよう取り組んでいるところでございます。
加えまして、厚生労働省から職員
の派遣を受けまして、要介護認定
の適正化に向け、審査事務について指導を受ける
厚生労働省介護認定適正化事業を京都府から唯一実施しているところでございます。こういった取り組みを通じて、判定に係る精度
の確保に努めているところでございます。
2点目でございます。自立支援
のもと、介護から
の卒業強要や
介護サービスの縮小・給付費抑制を狙う国
の方針に追従しないでほしいということでございますが、高齢者が自立する状況という
のは、ADLと言われる日常生活動作
の維持改善と認識しているところでございますが、国
の制度設計により事業者が積極的に利用者
の状態良化に向けた取り組みを行うことは非常に重要であるというふうに考えているところでございます。また、こういった取り組みが進むことによって、高齢者
のQOL、クオリティライフと言われるものですが、それが高まっていくものであるというふうに考えるところでございます。保険者としましても、利用者
の重度化防止が重要であると考えておりまして、介護給付
の抑制、陳情書では卒業という言葉で書かれておられましたが、これを強要することはございませんし、必要な人に適正な
介護サービスを提供することが保険者
の責務であるというふうに考えているところでございます。
3点目、市が独自に必要としている
介護サービスの拡充を創意工夫して行い、皆が安心して豊かに暮らせるようにしてほしいというものでございます。これにつきましてですが、
介護サービスは介護保険法
の枠組み
の中で実施しているところでございます。市町村独自
の給付を実施する場合は、費用
の全額を第1
号被保険者
の保険料で支弁していくことになりまして、その分、保険料
の上昇を招くということになりますので、慎重な判断が必要であるというふうに考えております。本市としましては、現状として被保険者に負担増を強いてまで独自にサービスを拡充する状況にはないというふうに考えておりまして、現在
の枠組みを基本に介護保険
の運営を行う考えとしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いします。
○
上原敏委員長 それでは、質疑、意見等がございましたら、順次発言をお願いいたします。質疑、意見等はありませんか。
○
若山憲子委員 この陳情
の趣旨3点について、市
の現状を報告をしていただいたと思うんですけれど、いわゆるここに書かれている要介護2とか区分変更ですよね、区分変更
の件数ですよね、実際にそういう
のがあると思うんですけれど、私もそういう
の経験したことありますのでね。
それと、あと例えば城陽市では今おっしゃったところでいくと、
不服申し立て、ここに書かれてる
のは、介護認定に際して
不服申し立てを行った方に対して、取り下げを市が求めるっていうようなことは、事例として書かれていますけれど、城陽市ではそういうことを行われていないと私は思ってるんですけれど、例えば来られた方とか、
不服申し立てを行おうとしている方が誤解をされるような、そういう場面ですよね、例えば丁寧に申請についても、介護保険
の制度説明についても、窓口
の職員さんは丁寧に説明をされていると思うんですけれど、そこ
のところでこういう陳情が出るということは、そういうことを感じられた市民
の方がおいでになるということですので、例えばこういうことを感じられるというような事例ですよね、その窓口
の方と
のやりとりもあるとは思うんですけれど、そういうことはどういうことがあるというように思っておられますか。
それ、2点とりあえずお聞かせ願えますか。
○
竹内章二福祉保健部次長 まず、順不同になりますけども、
不服申し立ての関係からご答弁申し上げます。
平成28年度に認定結果に不服があるとして、法
の規定に基づいて京都府
介護保険審査会に
審査請求申し立てを行った件数は3件ございます。うち2件は城陽市から当然、京都府
介護保険審査会に弁明書を提出した後で、申請者側
の都合により2件取り下げがなされております。差し引き
の1件ですけれども、これは裁決まで行きまして、城陽市
の判定が妥当という判定がなされているところでございます。
あと、窓口で丁寧な説明、おっしゃっていただいたように、させていただけるように心がけているところでございますし、この今申し上げた
不服申し立てに至る前で、再度、調査を行って認定をし直すというようなこともご案内していますし、こういった中で、できるだけ利用者さんに寄り添った認定が出せるような事務を心がけているところでございますので、そこはご理解いただけたらなというふうに考えているところでございます。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 済みません、そしたら、区分変更
の件数についてです。
平成28年度については158件で、29年度1月末まで
の分でいいますと113件となっております。
○
若山憲子委員 不服申し立てについては、できるだけそれに至るまでに再申請なんかで窓口に来られておられる方
の理解を、それとその介護認定が下がることによって、下がったり上がったりという
のがあると思うんですけれど、上がっても費用
の面で負担がふえるということがあるし、下がったらサービスが利用できないということがあるので、その2点でいわゆる介護認定を必要とされておられる方に不利益がいかないような対応として、そこは窓口で、例えばそれでも3件行われたっていうことで、実際には3件行われたんやけど、2件は本人が取り下げられたっていうことなんですけど、その取り下げられた方は、その経過
の中で、例えば市が先ほどおっしゃったように、再申請をするとかっていうようなことで取り下げられた
のか、その内容を、それと1件、最終的には市
の判断が妥当ということだったと思うんですけど、その1件について
のどういう、個人
のことがあるので、わかる範囲で教えていただけますか。
それと、いわゆる区分変更がされた件数、結構あると思うんですけど、この区分変更、個人でも特定をして、例えば誰がっていうことにはならないと思うんですけれど、この区分変更
の中で、例えば平成28年度158件
のうち、上がったとか下がったとかっていう
の、介護度別ではなくてもいいんですけれど、その分類はわかるんですかね。そこを28年と29年と、教えていただけますか。
○
竹内章二福祉保健部次長 不服申し立ての関係で、まず前提としてご理解いただきたい点が、
不服申し立ての場合は、先ほど申し上げましたように、京都府
の介護保険審査会にかけていくので、非常に結果が出るまで時間がかかるんですね。ですから、まずこの審査会にかけるに当たって時間的なロスがありますので、やっぱり困っていらっしゃる方が申請されてるわけですから、できるだけこちら
のほうにされるよりは再判定ですね、そちら
のほうに誘導させてもらうという
のがご本人さん
の利益になるということで考えている
のがまず1点でございます。
あと、
不服申し立ての流れとしまして、審査請求人、これは市民
の方になるんで、審査請求人は審査請求書っていう
のを2部つくって、審査長である京都府
の介護保険審査会に提出する必要があるんですが、これがかなり微に入り細に入りつくる必要があると。また、つくった内容についても審査長である京都府ですね、審査長が審査請求人に対して、これはどうなんだとか、いろいろなやりとりをかなり聞き込みがされるわけですね。そこでかなりご負担になっている部分がある
のかなっていう部分があって2件取り下げられたんじゃないかなというふうに、私は思慮をしているところでございます。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 済みません、区分変更
の内容、中身なんですけれども、そこまでちょっと申しわけないです、上がってる、下がってるっていうところまでは数値を押さえておりませんで、区分変更
の中で上がる、下がる、あとそれと却下という形で同じ介護度でしたっていうものもありますので、申しわけないです、そこまで個人と一人一人までは数値的には押さえておりませんので、区分変更
の件数だけでしか、申しわけないです、数字持ってないので、済みません。
○
若山憲子委員 区分変更、個人を出た
のを追いかけていかなあかんっていう
のはあると思うんですけど、こういうことが出るっていう以上は、区分変更、例えば今3区分ですよね、上がった、下がった、それかもうそのまま、さらにもう取り下げっていう
のがある
のかどうかっていう
のがあるんですけれど、私が知ってる範囲では、上がった方も、下がった方も、してもそのままっていう方もおありになりますので、これは今後なんですけれど、ぜひそういう数字もつかんでほしいなと思うんです。そのことによって、例えばそのことだけをもってここに書かれていることが全てだとは思いませんけれど、それを客観的に裏づける資料にもなると思いますので、前
の前、他会派
の議員さんでも自分
の母親
のことについて区分変更で上がったけれど、同じ状態やのにすごく下がったっていうことを発言しておられた議員さんもありますので、その辺はぜひ数字を、そこは要望しておきますけれど。
そしたらその
不服申し立ての件ですけれども、当然京都府にこういう
のってすごく申し立てをするときには本人が申し立てする内容を証明せなあかんという
のが負担になった
のではないかっていうことですけれど、そしたらその2件
の方ですよね、本当に介護が必要やっていうことで、この申し立てされたと思うんですけれど、この方は取り下げられて、その後、自分が望んでおられた介護が受けられるようになっているんですか。それとももうそのままっていうことな
のかっていう
のと、例えばもう1件ありますよね。実際は城陽市
のほう
の認定が正しいんですよっていうことが明らかになった方は、この方は実際、下がった
のか、上がった
のか、その内容を教えていただけませんか。そのことによってサービスがどうなった
のかがわかると思いますので。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 済みません、
不服申し立ての中身なんですが、ちょっとかなり個人
の中身なので言いにくいんですが、お一人取り下げられた方は、
不服申し立て中にお亡くなりになっておられます。もう一人
の方につきましては、区分変更申請という形
のほうに変えられておりまして、
不服申し立て中に状態が変わられて入院をされたということでしたので、取り下げて区分変更申請を出されてますので、たしか介護度は上がってたと思います。状態が変わられてますので、上がってたと思われます。
○
若山憲子委員 この
不服申し立てで、そしたらあと
の1件ですよね、妥当と判断された方はその後、市
の判断で、いわゆる介護認定が決まって、そのサービスを受けておられると思うんですけど、その状況は上がった状況な
のか、下がった状況な
のか、わかりますか。この方そのものは下がって出しておられるんやって当然思うんですけれど、そのサービスは例えばここで言う市が妥当ということであれば、下がったサービス
の中で受けておられると思うんですけれど、介護度が、例えばこれ要介護2から要支援2になるっていうことになると、受けられるサービスが物すごく限定されてきますよね。妥当ということだったとは思うんですけれど、どの程度介護区分っていう
のが変更された
のか、その1件については教えてください。
それと、先ほど次長おっしゃっていたように、当然こういう
不服申し立てになる前に区分変更いうことでいけたら、確かに機械判定と、いわゆる審査会開いて判定はしておられるし、当然それについては特記事項もいっぱい書いて出すわけですけれど、それでもいわゆる判定が同じ状況やのに変わるっていうことについては、やっぱり機械が出す1足す1みたいな形ではないので、ある一定
の基準は、調査
のときだって、その基準が決まってて、それでチェックはしてると思うんですけれどね。そこでいうところでいうと、この
不服申し立て、相手さんがあることですけれど、
不服申し立てまでいくような事態にならない前に区分変更で少しでもそこが解決、区分変更して必ずしも上がるっていうものではないと思うんで、それは状況があるので、それはわかりますけれど、例えば本当にここに書かれてる例でいうと、この要介護2から要支援2になった場合
の受けられるサービス、どれだけ縮められた
のか、教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 済みません、1件
の個別
の細かい事情っていう
のは今、データもお持ちしてないので、ちょっと申しわけないですけど、今ここではご答弁できない状況でございます。総枠として今申し上げたような流れでさせてもらってるということで、ご理解いただけたらと思います。
○
若山憲子委員 ここに書かれてる、いうたら区分、これが事実やったんかどうかはあれなんですけど、要介護2から要支援2っていう方も現実には介護認定
の中ではあり得ると思うので、そこでこの方
のサービス、受けられるサービスがどれだけ縮まった
のかそれを教えてください。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 サービスを受けていただく
のに単位数といいまして、それが決められておりまして、単位数だけで
のちょっと比較でございますけれども、要介護2でございましたら1万9,616単位ということになっておりまして、これが要支援2ということになりましたら1万473単位、これが上限になっております。したがいまして、9,000ほど下がるということでございます。
○
若山憲子委員 単位数ではなくて、実際に受けられるサービスですよね、その内容を教えてください。ここでこの単位数を言われたって、なかなか見えないじゃないですか、サービスがどうなってるかっていうことがね。実際に介護保険ではもう区分が決まってて、受けられるサービスを表示してるわけですからね。そこを教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、主幹
のほうがご答弁申し上げた
のは、単位数っていう
のは介護保険
の制度
の中で使えるサービス
の量という
のを目方として出させてもらってるもの、その範囲内でプランをつくりますから、それは個別
の個人
のケアプラン
の中身
の話になってしまうので、ここではちょっとそこまではお答えできないです。
○
若山憲子委員 例えばこれ要介護2
の人で、デイサービスとか受けられる基準が決まってるじゃないですか。個人はその人
の実情に合わせて、サービスは本人
の意向もあって決められると思うんですけれど、そしたらこの9,000減ったっていうことでいうと、9,000減ったことによって使えるサービスがどんだけ減少したか、それをもう少し見える形で教えていただけますか。個人
のことではなくて、あの保険
の枠
の中
の範囲で教えてください。
○
上原敏委員長 済みません、今どの辺
の賛否を決めるために質問しておられるかっていう
のをもう少し整理していただきまして、今聞いてる限りは、取り下げを市が求める事例もあったと聞きますっていうことに対して、あったかどうかっていう確認は必要だと思うんですけど、それを超えて内容がどんだけ変わったかとかいう
のは多少は必要やと思いますけど、それが取り下げを求めたっていうかどうか
の判断には直接つながらんところにきているように思いますので、整理を少しお願いしたいと思います。
○
若山憲子委員 ちょっと聞き方を変えます。
ここに書かれていることっていう
のは、実際には私、起こってることやと思うんです、判定
の中で。今おっしゃった区分変更が158件あるっていう
のは、この事例でいうたら、そしたら1つだけで聞きますわね。要介護2から要支援2に下がったという方が介護認定
の中である
のかどうか、ここに書かれているようなね。そらたくさん
の判定あると思うので、ここに書かれてることが事実な
のかどうかね。
○
竹内章二福祉保健部次長 ケースとしては十分あり得ると思います。ただ、数字
のほうは全部積み上げてみないとお答えできないので、申しわけございませんが、持ち合わせていません。
○
若山憲子委員 ここに書かれていることは事実、あるっていう
のは事実なので、その内容についてはいろいろあるっていうことだったので、そういうことであれば、そのことによって現実にサービスが削られるっていうことも事実、今
の言われる単位数でいうと、9,000減るっていうことでいうと事実やし、そしたらここに書かれている城陽市については、
不服申し立ての取り下げを市が求めるっていうような事例はないというように先ほど、ないというように理解していいんですか。それをもう一度確認をしておきたいと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 取り下げを強要する、あるいはこの陳情書
の卒業を強いるというようなことはございません。
○
若山憲子委員 そしたらこの要介護
の判定ですよね、認定についてはなかなか、当然それは何も城陽市だけが独自
のものはしてる
のと違って、1次判定は機械判定やし全国共通、ほんで2次判定は認定審査会で行われてるわけですけれど、それとさらに厚労省から
のそういう
のも受けている唯一
の市やというふうにおっしゃったと思うんですけれど、そういう中でも、例えばこの判定が、これが要介護2から要支援2になることがあるっていうことについては、どういうことが要因、そういう判定が下がることについては何が要因やと思われます。当然結果として下がってるわけやし、そのことについては当然、体
の状況がということにもなると思うんですけれど、でもここで言われてるその2段階下がるということについては何やと思いますか。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 済みません、要介護2から要支援2になるっていう例は確かにございます。状態が確かに家族さん
の中では変わられてなくても、介護
の認定っていう
のは本人様
のご状態だけではなくて、介護
の手間っていう時間を集約というか、とってきまして、1次判定にかかって出てくるものになります。審査会
の中で、その介護
の手間がどれだけあるかで上げる、下げるっていう判定もされますし、このまま
の判定でいいっていう形で出てくる形になります。
要介護2から要支援2っていう
のは2段階と思われがちですが、1段階
の変化になります。要支援2と要介護1につきましては同じ手間時間
の中にありまして、簡単に言いますと、要介護1
のほうが予防給付
の理解ができない方、要支援2は予防給付
の理解ができる方っていうことで、審査会
の中でそこは討論をすごくされます。その中で、いわゆる予防給付
の理解ができるという形でとられて要支援2という形に判定がされてるんだと思うんですけれど、ですので、2段階変わってるわけではなくて、1段階という形になってまいります。
いろいろ調査員も苦労しながら調査をさせていただいております。その中で、やはり国
の基準に基づいて、定義に基づいてやっております。その中ではやっぱり調査に関しては誘導はしてはいけないことにはなってますので、ご家族様から
の聞き取り
の中で聞き取り切れなかった部分とかが例えば書かれてなかったりしますと、若干影響を及ぼす場合もございます。
本当に私たちやる中でも、その1次判定
のコンピューター判定
のチェックが1つ変わる、あるいは2つ変わるで介護度が変わる場合と変わらない場合ともありますので、そのロジックがどうなってる
のかまではちょっとよくわかりませんけれども、しっかり調査員にも研修も受けていただいて、定義どおりやっておりますので、ちょっとこの辺
のなぜって言われるところは非常に難しいところではありますけれども、審査会
のほうも、次長も申しましたが、国
の適正化事業も受ける中で平準化も図ってやっておりますので、こういう形
の答弁で申しわけないですけれども、済みません、よろしくお願いします。
○
若山憲子委員 苦労してされておられる
のは十分あれなんですけれど、その手間っていう言い方では、いわゆる私たちも介護申請をされるときには1次判定
の調査票は調査票で書くっていうことと、ご本人とご家族
の関係もあるんですけれど、その特記事項っていうことで、審査会
のほうに出される事項について、詳しく書いていただくことが一番やなっていうように思うんですけれど、例えば介護認定
の調査に来られるときに、ご家族
の方が同席をされるとか、例えば認知症が多少ある方やったら、当然誰かがついてないと、その調査
の時点で
の判定と実際とが随分食い違うとかいうことがあると思うので、そういうことが反映をされてくる
のかなっていうようには思うんですけれど、市民
の方が確かに介護
の受けられる手間
の関係でいうと、要介護2から要支援1やから、その判定については1段階というようにおっしゃったと思うんですけどね。
この辺
の例えばご家族にしたら当然、一緒に生活をしている中で、余り状況が変わっていない、それは専門的ではなくて日常生活
の中で変わっていないのにっていう感覚はあると思いますので、ぜひそこ
のところを国
の基準やし、そんな判定変えるって言うこともできませんけれど、そういうことがあった場合、当然、言ってこられる方もおいでになるし、もうそのまま市が決めたことや、しゃあないしって思って黙っておられる方もあると思うんですけれど、介護認定が下がったりした場合は、特に丁寧な説明っていう
のか、そういうことをしていただきたいなって思う
のと、それとここに書かれてる3点
の中で、1つ書かれてる、いわゆる
介護サービス、市民が介護
の枠
の中でしかその介護保険
のサービスはできひんねやけれど、例えば
介護サービスの拡充とか、創意工夫ということに他市
の事例なんかで、例えばその保険
の枠外に外してでも何かしておられるというような事例そのものを城陽市がつかんでおられる
のかどうか、教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 介護保険事業
の特別会計
の枠組み
の中で、法定外で一般会計から
の財源を入れてとかいう事例は私どもは存じ上げていません。
ただ、独自給付という形で、例えば限度額を法定で決められていますが、それを市町村
の保険者
の判断で積んでいるという事例は確かにございますが、厚生労働省
の調査では、それも全国でも1%程度ということで、99%はそういったこともやってないという資料はご提示できました。
○
若山憲子委員 財政と
の関係もあると思うんですけれど、いわゆる1%って言われるところ
のほうはそういうこともされているっていうことやし、例えばこれ、直接
介護サービスの拡充、創意工夫にはならないかもわかりませんけれど、武蔵野市なんかでは、この総合支援事業に移るときに、まずチェックリスト、城陽市
の場合もチェックリストとか、介護申請はチェックリスト
の強要はしてないっていうことだったので、介護申請をしたいって言えばそこでっていうことだったと思うんですけれど、武蔵野市なんかは、いわゆる介護認定をした後
の段階で、プランを立てる段階で、その人
のチェックリストを行うというような、介護保険そもそも
の介護サービス、介護認定っていう
のは介護保険加入者にとっては権利やっていうことで、そういうことをしておられるっていうところもあるので、城陽市もそのチェックリストを優先するっていうことはしてはらへんと思うんですけれど、そこ
のところをもう一度だけ確認をしておきたいと思います。窓口に来られたときに、そこはきっちり、本来国が進めてる
のは見て早いですよということで、チェックリスト
のサービスを提供っていうことになってると思うんですけれど、そこは申請者
の意向を十分配慮して、しておられるっていうように理解したらいいですか。
○
竹内章二福祉保健部次長 チェックリスト
の絡みで、判定
の絡みでご質問いただいたところでございます。
介護認定が出るまでに急ぎサービスを使いたいとかいうケースもございますし、そこにつきましてはチェックリスト
の窓口対応をさせていただいて、判定を速やかにさせていただいてサービスにつなげるという、利用者に沿った運用も窓口でご案内してますので、そこはそういう形で対応しているというふうにご理解ください。
○土居一豊委員 若山委員さん
の話を聞いて理解しようと思ったけど、理解できなかったんで数点聞きます。
まず、趣旨
の2番目に、国
の方針に追随しないでくださいってあるんですけど、じゃあ国
の方針に追随しなかったら市はどのような方策をとらなければならないと理解しますか。
それと、市が独自にとってる方策はない、全国で99%は国
の状態だっていうことがありましたが、じゃあ独自施策を市がもしとるとすれば、どのくらいな財源が必要になりますか。
それと、理由書
の中ほどに、政府は4月から介護保険サービス
の見直しにおいて自立支援に報酬を重点配分することを発表した。次
のところですけど、要介護度を軽くした事業所にインセンティブを与え、また自立化・重度化予防に取り組んだ自治体には交付金を上乗せするとありますけど、この取り組みについてはどのように認識をしておられますか。以上、お願いします。
○
竹内章二福祉保健部次長 まず、国
の方針に追随しないという場合でございますが、申し上げたとおり、介護保険制度自体が国
の財源を当然充当しつつ、府
の財源を充当しつつやっていますので、国
の方針以外でやりますと、当然市
の全額一般財源、保険料相当でやっていく必要があるという部分がございます。ですから、そういった部分で、最終的には1
号被保険者
の保険料にはね返ってきてしまうというデメリットがあると認識しています。
もう1点、インセンティブ
の話をちょっといただいたところでございますが、インセンティブっていう
のは事業所がその利用者さん
の状態がよくなったら、それについて一定成果報酬という性質を持っていると思います。それは冒頭、説明で申し上げたように、ご本人さんにもいい話ですし、事業所にとってもやりがいという部分がありますし、保険者としたら給付費が最終的には圧縮できるというメリットもありますから、ここ
の部分は国
の方針という
のは正しい方向を向いていると私どもは認識しています。
あと、独自施策をやった場合
のボリューム、財源的なボリュームですが、それはどれだけ
のレベルでその施策を積んでいくかって、制度設計
の成果数値ってなってきますので、今ちょっとここではお答えできないです。申しわけございません。
○河村明子委員 4点ほど質問します。
まず、趣旨
のところで説明いただきました、国
のソフトウエアと2次判定、特記事項を踏まえて判定しているっていうことでしたけども、この国
のソフトウエアっていうものは介護保険始まって以来ずっと同じものがどう使われている
のか、何か更新がありますよとか、そんなお知らせがある
のか、このソフトウエアについてもう少しわかっていることがあったら教えてください。
それから、特記事項がなければ2次判定はすっと通るといいますか、特記事項があるかないかっていうので大きな違いがある
のかどうか、その点をお願いします。
それから、2つ目ですけども、介護から
の卒業強要や
介護サービスの縮小・給付費抑制、その国
の方針っていうところで
の説明で、ADL
の維持向上が生活
の質を保つっていうこと
の考えを聞かせていただきましたけども、そして今、土居委員
の説明にもありましたけども、私はQOLが上がるかどうかっていうことが、実際には介護されている、ただ歩けるだけじゃなくて、例えばトイレに行ってトイレをする動作ができるかとか、そこが私はやっぱり介護においては重要だと思うんですけども、多く
の介護されている方から、たくさんそういう相談を受けて、どう答えたらいいんですかって、たしか前回
の委員会
の最後
のほうに聞いたと思うんですけども、多く
のそういう相談をされる方
の中には、元気になっても家
の中で生活ができるかどうかっていう、そこで苦労されてるんです。歩けてもトイレ
の中
の動作ができないとか、調理ができないとか、洗濯ができないとか、階段が上がれないとか、そういうQOLについて何か考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
それから、3つ目は、市独自
のサービスっていうことになると、確かに大きな財源が、人材も必要やし、財源が必要っていうことは、それは本当そのとおりやと思いますけども、例えば判定
の結果を通知しますよね。その通知って、家庭に郵送で行くと思うんですけども、その通知がどんなふうになっている
のか、ちょっと気になるところなんです。という
のは、例えば下がった、何でやろうって思いますよね、下がった人にとっては。いや、元気になってる人はいいけども、何にも変わってない人が下がったときに、前回たしか何でも相談に来てくれはったらいいですよって、私も皆さんにそういうふうにお知らせしますねっていうところで、委員会であったと思うんですけども、案内にそういう、例えば何かあったら窓口に相談いつでもどうぞとか、連絡先が書いてあるとか、その通知
の案内自体
の丁寧さっていうところが少しどんなふうになっている
のか教えてほしいです。
それから、区分変更についてですけど、区分変更っていう
のは、状態が変わったりしたときに次
の更新を待たずに途中で区分変更っていうこと
の件数が158件っていうことなので、この158件が再度調査をし直した件数とは一致はしてないですよね、これ、区分変更
の件数やし。判定結果は出て、もう1回調査し直した件数が158件ではないですよね、これは。区分変更やし、あくまで状態が変わった方が区分変更
の申請をした件数ですよね。ということは、1回出た判定結果に納得ができずに区分変更
の手続に至った件数とか、例えばその件数がわかれば知りたいんやけど、それと、平成28年度は認定者数がこの実績で3,684なんですけど、ちょっと数字が大きいし、あれやけど、訪問調査して、結果が出てすぐ再調査になる件数っていう
のはわかります、
不服申し立てに至るまでに再調査した件数。
○
竹内章二福祉保健部次長 ちょっと内容が非常に多うございまして、順不同になりますけれども、申しわけございません。
ソフトウエアにつきましては、法改正、あるいは省令改正、あるいは介護報酬
の改正等がありますから、当然それを反映して都度バージョンアップされているというふうに考えております。だからそれは申し上げたような部分
の改正があれば、その都度判定に反映されていくという部分があると思います。
あと、またほか
の質問については順次答えますんで、お待ちください。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 失礼します。
特記事項に関してなんですけれども、必ず審査会
の委員
の先生には1週間前には全て資料
の配付をさせていただいておりますので、審査会
の先生は1週間かけて全て読み込んでこられます。その上で当日、審査会で判定をしていかれますので、特記事項で確かに、日常
の中
の介護
の手間暇っていう
のは考えていかれます。例えば一部介助っていうチェックがついてますけれども、すごい全介助に近いですよねっていう形であれば、そこから手間時間をとってあげましょうかとか、あるいは一部介助
のチェックがついてる、妥当ですっていう形でとかいう形で、一項目ずつほぼほぼチェックをかけてこられてますので、きちっと先生方は見ておられてますので、審査会
の中で、特にその判定に問題がないとかいうことであれば、審査会では比較的短くっていう場合はございます。
そのQOL
のお話も出ておりましたけれども、74項目、調査項目ありますので、その項目
の中にトイレ
のことですとか、洗濯
のことですとか、お買い物
のことですとか、いろいろ項目はございます。その中で、定義に基づいた中身
のことは書かれておりますし、それに追随するような特記事項、必要なことについては調査員、書いております。なので、全く入ってないわけではございませんので、日常生活
の中できちっと項目があるものに関しては書かれてますし、そこ
のいわゆる項目に当たらないものについても別に追記事項として調査員は記入している場合もございます。
あと、通知
の案内文につきましてですけれども、一応
不服申し立てはここにできますよとかいうような文言とか、決定通知書
の中には入っております。ただ、申しわけないですが、介護度が下がりました理由とか、上がりました理由っていう
のは個人個人によって違いますので、そこ
の理由
の打ち込みはされてないです。
あと、区分変更につきまして、再調査っておっしゃいましたが、審査会
の中で再調査してくださいっていう判断がされない限りは、基本、再調査はございません。区分変更という
のは、いわゆる申請と同じ状況になりますので、いわゆる介護度、納得いかないっていう場合には、基本、
不服申し立ての状態になるんですけど、状態が変わられたとかいう場合には申請いただきまして、主治医に意見書を依頼しまして、調査に伺って審査会にかけるという流れはふだん
の申請と同じです。再調査っていう
のは基本ないです。
○河村明子委員 わかりました。
そしたら、区分変更はそのとおりですね。再度調査をし直してる、これではちょっと納得いかへんって言わはって相談に来られた方に、再度調査をし直していますっていうことを先ほど説明ありましたね。若山委員
の質問に、再度調査をし直している、いや、ほんで実際に私も調査し直していただいてる方、聞いてるんです。結果が来る、で、いや、こんなんちょっと困るわって相談に行ったら、もう1回調査をし直して判定をし直してもらってるっていうケースはありますよね。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 それが区分変更申請です。なので、再調査っていう
のは基本、審査会でこの調査票
の中身では読み取れませんので、再調査してくださいって言われたものに関しては再調査っていう形になりますので、いま一度調査にお伺いしますが、非常にそれは件数として1件あるかないかぐらい
の世界です。なので、介護度が一旦出まして、お手元に通知が届きましてっていう形になりますと、区分変更申請をしていただいて、いま一度申請があって調査行きますっていう形になりますので、再調査っていう
のは基本ないっていうか、言葉上ない言うたらあれなんですけど。なので、気に入らないという言い方は申しわけないですが、納得いかないっていう場合には
不服申し立てしていただくか、区分変更申請をしていただくか、どちらかになります。
○河村明子委員 わかりました。区分変更手続
の158件
のうちには、そういう方もいるし、実際に状態が変わって区分変更に来た方もあって、それ
の全部が158件っていうことですよね。わかりました、はい。結構です。
○奥村文浩委員 介護が必要な方が手厚い支援をという話は、もうそれは当然だと思いますし、一方で、市側がちゃんとやってますという話も、まあまあそれはそうなんだろうとは思うんです。この中で、ちょっと介護
の程度を軽くした事業所にはインセンティブがあってという話は、よくとったら介護にならないように努力してるというあれだし、悪くとると、介護度が本当は高い
のに低く認定すれば何かインセンティブがもらえるんじゃないかと、そういうふうにもとれる場合もあるかもしれませんが、その後
の自立化、予防に取り組んでる自治体には交付金があるという話は、これは余り悪くとる話ではないと思うんですね。市側もこれは正しい考え方じゃないかというふうに言われているんです。これね、介護度をこの自立とか、そういうなんを予防とかに取り組むっていう話をもっと進めれば、交付金があって、その交付金
の範囲で例えば独自施策を介護に必要な人にするとかいうようなことも考えられると思うんですね。
この前、社協
の会で何かお餅を配るという
のがあったんですね。そのときにひとり暮らし
の高齢者
の方にお餅を配るということで、その一人一人がどうなってるかっていう
のをちょっと数えてみたんです。そしたら、近鉄電車から西側
のひとり暮らし
の高齢者
の人って、大体7人に1人が寝たきりになってるんです。で、近鉄電車
の東側は13人に1人ぐらいでしたんですかね、寝たきりになってる
のが。全く違うんですね、状況が。こういうことって把握したりとか、何かなぜそうな
のかとかいうようなことって考えたりとかしておられますでしょうか。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、近鉄電車
の駅
のどっち側でロケーションによって寝たきり
の度合いとか数とかをご提示いただいたんですけど、そういう部分まで
の数字
の把握は保険者としては、保険料を集めて給付をしていくという部分でさせていただいてまして、そこまで
の細かな研究という
のはさせていただいてないところでございます。申しわけありません。
○奥村文浩委員 我々この直接でなくても、やっぱりこういう話を聞いて、介護予防とかそういうことをどうやったら進めていくかということを考えていかないといけないと思います。
こういう訴えがあるということは、やっぱり今
の介護
の支援に満足されてないということがあるということですから、直接この陳情に対してこれが賛成だというわけではないんですけれども、しかし、やっぱり介護度、介護
の不満があるということを受けとめないといけないと思いますし、それを改善していく方法をこういうことを通じて考えていかないといけないんじゃないかなと思うんです。市側にはやっぱり、全体的にもうちょっとその介護予防とか、そういうことを考えていただいて、一方で、その介護に必要な人にはその市独自
の施策とか予算がない中でも考えていくと、その両方
のことをちょっと考えていただきたいなというふうに思いまして、それは要望といたします。
○藤城光雄委員 この限りない、これから高齢者社会を迎えるに当たって、こういう問題はやはりいろいろと個々
の認定
の度合いによって上がった下がった、これいろいろと、それは個々
の思いからすると出るとは思うんですけどね。
ただ、一定
の基準っちゅう
のはしっかり示された中で、私も介護いろいろとやってきた立場、今
の相談を受ける立場から見ると、1つはこれまでもお伝えしたように、先ほどくしくも奥村委員言ったけど、要介護
の時点でこれが今回、私
のこの文面から見るとですよ、男性が要支援2と判断されてと、それは逆に言えば、急にそういう、勝手にこういうこと、下げたとか、そういう問題じゃなく、本人
の状態がよくなったと判断すべきものと個人的には考えるんですが、そういう意味からいくと、まさに今後、市
の今、介護、包括支援センター等々、しっかり拡充していただいて、1カ所から今2カ所ふえて3カ所になってますね。
それで、事業が今後膨らむとは私も思いますので、こういう介護予防
の視点から、介護を受けることを望んでる人って誰もおらへんですよね。当初こんなんに受けないということが主流やったんが、何やそういうなっていくいうことは、やっぱり社会
のこの家庭環境とか、個々
の生活環境とかが激変していったりして、こういう状況が今も私も相談を受けると、いろいろと各家庭
の状況によって、私もそうなるやわかりませんので、ただ、上がったから、下がったからっていう話ではなく、より予防ができる体制をやっぱり敷く、やること、これが言うたら先ほど
のちょっとアンサーにもありましたけど、結局は介護
の負担料金が下がるとか、こういうことに特化していくもんだと思いますので、受ける側もそうなんですけど、その支える側
の人
のほうも、これも今、これからまさに大変な時代に入ると思います。
私そこで、認定が下がった要因は、喜ばしいことなんやと市は思っておられる
のか、こういうことが今どのように今後、改善することを基本的に望ましいことか、ちょっとその辺を1つ先に伺っておきたいなと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 おっしゃるとおり、介護度
のほうが状態がよくなると、当然本人
の生活も豊かになりますし、繰り返しになりますけど、保険者
の負担も軽くなりますし、ご本人さん
の自己負担も下がってくるということで、本人
の生活
の質という
のは当然上がってくる部分であるかと思います。それにつきまして、国
のほうもこういった部分で今回
の30年度
の報酬改定ですね、一定改善が見られたら、そこ
の部分は保険者に対する交付金もそうですし、事業者に対するインセンティブもつけていくと。こういった部分で地域で支えていきつつ、本人
の生活も豊かにしつつということで、その方向を向いて介護報酬
の改定、改正をして、法改正を進めているわけです。
だから、市としても当然、交付金
の話も出ましたけど、きのう衆議院で予算が通ったと聞いてますけども、そういった部分
の情報が出てきたら、積極的にそこ
の部分も見に行って、活用できる部分があれば本市
のほうでもとりに行くというようなことも考えたいと思ってますので、よろしくお願いします。
○藤城光雄委員 私、非常にどの市町村も今、次長答えられたようなことを目指しておられる
のは当然だと思うんですよ。ほんで、我々もそういう支援する側
の立場に今後なる立場として、やはりそういう、なりにくいような状況をまずしっかりつくっていくというこのシステムを、やっぱりしっかり今後も城陽市としてさらに包括支援
のあり方を
細分化していただけるように、これもちょっと今ここで答弁求める
のは苦しいかもわかりませんが、今後
のありようについて1点だけ、そこをちょっとお伺いしておきたいと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、委員ご提示いただいたように、地域
の包括
のシステム
の中で、当然行政ができる部分で、当然市民に委ねないといけない部分で、自発的にそういう意識を持ってもらう、こういった部分がベストミックスすることによって生活
の質っていう
のが上がっていきますし、本人さん
の生活
の質だけじゃなくて保険者
の経済的負担というものがよい方向に全部作用していく部分であるというふうに考えています。
ですから、私どもは今回、30年度
の予算
の中でも地域
のほうで生活支援コーディネーターっていう分も、地域にできるだけ配置なりさせてもらって、そういう意識を醸成していきつつ、みんなが全体で市
の高齢者を支えていきましょうという概念
のもと、国
の補助金等も充てながら、今回やっていきたいというふうに考えていますので、当然一朝一夕にできるものではございませんけども、システム化、あるいは組織化という
のをだんだんとでも進めていけたらなというふうには考えているところでございます。
○
若山憲子委員 法改正
のたびに1次判定
のソフト
の改正があったというふうにおっしゃったと思うんですけど、それでいうと、ソフト
の改正ですよね、ちょっと年数忘れたんですけど、その変わったっていうときがあったと思うので、それ何回ぐらい変わっている
のか教えていただけますか。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 済みません、実際に認定に関するこのソフト、認定自体
のほうが変わっている
のが21年
の4月、2009年に変わっております。大きくそこで変わっています。また今度、有効期間とかが変わる関係で、この30年4月にも新たにソフトがおりてくる予定になっております。
○
若山憲子委員 そのソフト
の改正が大きかったっていう
のが2009年ということで、確かに判定で軽度になったらその人
の、言うたら喜ぶべきこと、介護
の必要がなくなるっていうことは、その人が元気になられたことやと思うんですけれど、そのソフト
の判定そのものが、国がこの介護保険計画でもそうですけれど、ある一定
の基準を決めてるわけですよね、介護区分
のところでもその基準があるわけじゃないですか。
ほんで、今おっしゃったように、国
の方針が大きく変わって、いわゆる30年
のところでは軽度
の方については報酬、そういう事業所については報酬っていう形で支払われたりとか、自治体についてはいわゆる交付金っていう形で、そのこと自体は介護を受けておられる方が元気に生活できるようになること自体は介護保険
の保険料がだんだん上がっていく中ではいいことだと思うんですけれど、必ずしも介護認定が下がったから、その人が健康、必ず健康長寿で、本当にさっきおっしゃっていたQOL、生活
の質が上がったっていうようには、必ずしも私はないというふうに思ってるんです。そもそも
のソフト
の判定が変わったら、当然上がることになると思うので、それはそのことを別に求めませんけれど、変わることによって判定が変わるっていうことは、当然ありましたよね、現実に、その2009年
のときにね。例えば今までやったら判定が、下がるっていう言い方がいい
のかちょっとわからないんですけれど、ソフト
の関係ですよ、ソフト
の関係、国
のソフト
の関係ではあった
のかどうかだけ教えてください。
○
岡本佳代高齢介護課介護認定係長 申しわけございません。さすがにちょっとその年度
のデータは持ってないので、ごめんなさい、ちょっとわからないです。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、これで質疑等を終結します。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
○土居一豊委員 このような陳情が出るということは、市民
の皆さん
の中に私は市
の取り組み、もしくは現在
の制度に不満を持たれてる方がいるだろうと。そういうことからすれば、多く
の方が該当しないとは思うんだけど、やはり我々としては実態をよく把握をして、市に対してもし改善するようなことがあるとすれば、もっと私たちが内容をよくつかまなきゃならんのじゃないかな。
もう一つは、この国
の制度について、私たちもしっかり勉強しなきゃならない。もちろん市
の担当者はやってると思うんですけどね。特に今回、事業所がインセンティブをこれについては、私はある事業所
の担当
の方と直接話をしたんですね。その方は独自に、いかにしたらこの人が少し元気になるかっていうことにいろいろ機材を使って工夫をしている。しかも個人に毎日
のデータが数字でわかるように、そして結果として1カ月たったら検査して、また数字でわかるように、そうすることによって、その人が励みになる。結果としてよくなる。よくなったら下がる。下がったら事業所はいただくものが少なくなる。
そしたら、そこ
の事業所
の責任者と話してたんですけど、事業所
の運営を考えたら努力しないほうがいい。しかし、本人
のことを考えたら努力してあげたい。で、これを言われた
のが去年
の春先で、去年
のある時期に市
の担当に聞いたんですけどね。そしたら国が今度、こういう制度をとると。私はこれは非常にいいことで、現状をしっかり見れば、この制度が本当にやっていけば、市民
の皆さん、また受けてる方がより1つランクが下がることによって元気になるし、やってる事業所さんも自分がやったことが認められて、その分入ってくる、別
の形でですね。
だから、確かにそのためにこの、悪く言えば、おろすんじゃないかとかっていうこともありますけど、実態は私は違うと思う。多く
の事業所さんは努力してるし、通所している方も、いかにしてその自分
の体をよくするか。一例を言いますけど、座ってて立つときに、私たちはこうして立ってて、さっと立てますでしょう。障がい
のある人は、ここについても立てないんですよね。何か支えが要る。椅子に座っとって立ってくださいと。そしたら、立ち方によって評価を変えて、頑張りましょうねってやってるんです。その実態を見たときに、あっ、皆さん真剣にやってるんだ、そう思えば、やはりこういう
のが出てくる
のは、事実が一部あるとは思うんですけど、多く
の方は、私は頑張ってるんじゃないかと。
私たち議員も、市
のほうも、できればそういう実態がどうなってる
のかなと、しっかり見ることによって改善策が出てくるし、国に対しても具体的な意見が出せるんじゃないかな。そのような思いを持っています。ちょっと数年前からあるところに関係するようになって、機会あるごとに行ってみてるんですよ。すばらしいことだなと思っています。
○奥村文浩委員 今、土居委員
の言われた
のもちょっと関係するんですけど、サン・アビリティーズって障がい者スポーツをやってるところで、そこ
の先生にお聞きしますと、その辺
の障がい者
の方々
の生活改善
の研究
の中から、寝たきり
の人をもう一度起こすことができるというふうに聞いています。
今回
のこのインセンティブ
の施策は本当にそういった研究成果なんかも生かせていける話だと思いますし、それからさっき、ちょっと言いました
のは、近鉄電車を挟んで西側と東側が全然違うという
のは、そこに何かあるわけですよね。要するに取り組み方によっては7人に1人、寝たきりになってる
のを13人、2人か3人ぐらいに1人というふうに改善する何かそこに方法が実際に存在するんだと思うんです。鴻ノ巣山とかそういうなんに歩きに行く方とかも近鉄電車より西
の方はすごく少ないですし、そういった予防をどんどん推し進めていただいたり、そういう新しい知見を取り入れていっていただくと。それ一つ一つ
の事業所だけでやる
のも困難ですから、やっぱり市としてもそういうことを研究して取り組んでいってほしいなというふうに思います。
それで、どうしてもそれでも介護になって支援が必要だという人には、その辺で余裕ができた資金なんかで支援をしていくというふうな、そういった形になればいいんじゃないかなというふうに思っています。
○河村明子委員 国
の方向は正しいという考え
の方
の意見を聞きましたけども、私がさっき言った、QOLって言ったか、ADLって言ったか、ちょっと忘れたけど、社会的な日常生活動作っていうことが、私はやっぱり国
の方向
の中には抜け落ちてるっていうふうに思ってるんです。
自分で立てなかった人が立てるようになる、それは事業所
の努力で、本人
の努力と、そのスタッフ
の努力なんですけども、立てるようになるだけでは生活はできない。その先
の家庭で
の自宅で
の生活っていうところまで、ケアマネジャーさんとかは見ておられる役割があると思うんですけども、そこを見た場合、自分で立てるようになる人、例えばですよ、寝てた人が起きれるようになるだけでは自立ではないと私は思います。自分で起きれるようになっても、起きるだけしかできひんかった、落ちるかもしれんし、やっぱりその生活につながるようなことがないと、本当
の意味で自立とは言えないと思いますし、自分で立ったり、事業所
の中を歩ける人たちを、そこで元気になる人たちがふえればお金が入るっていうことになれば、生活につながらない動作だけで評価されて自立と言われる人が今からふえていってしまうんではないかなと思うので、国
の方向が正しいとは、私はちょっと言い切れないなっていう思いがあります。
○
若山憲子委員 私もこの、これそもそもが国
の介護保険
の制度なので、その枠組みがもうきっちり決められてて、その中でするっていうことで、法改正がずっと行われてきてて、その時々にいったら、一番最初
のときは介護保険で、いわゆる介護
の社会化っていうことでずっと来て、保険が導入された経過があって、その中で、いわゆる施設入所
の費用がかさむっていうことで、居宅へっていうことになって、居宅になってきたら、サービス利用者がふえてくるっていうことで、いわゆる軽度
の方をそういう支援、ほか
の支援も含めて地域で生活ができるようにっていうことになってきてると思うんですけれど、そういう中では、例えば今、土居委員がおっしゃったようなことは現実にあると思うんです。そこ
の浦畑さん
のとこだってそういう努力は十分、言っていい
のかどうかわかりませんけれど、言いましたけれど、自由討議なので。
そういう意味では、個々
の事業所はたくさんそういう努力をしておられるんです、自立
のためにね。考え方っていう
のは、事業所で持っておられる理念みたいなものがあって、そこに沿って取り組みはされておられると思うし、そのことには当然、事業所
の努力もあるし、本人さん
のいわゆる介護認定になってもやっぱり普通でできるだけ元気で、家族には迷惑をかけないで、自分
のことは自分でして暮らしたいという
のが皆さん
の思いですので、そこはあるし、そのことでそういう改善をされるっていうことはすごくいいことだと思うんですけれど、ここに書かれてるように、例えばそういう努力に対して
の報酬っていうことなんやけれど、逆に言うと、何もそういうことを悪用する事業所があるとかっていうことではなくて、そういう国
の制度
の枠
の中では、ある一定、自立を目指しなさいよというような目標が決められてくる中では、どうしてもそこに行かざるを得ないっていうことがあると思うので、この報酬とか交付金
の上乗せ、そのお金
の部分だけで国
の制度がいいっていうようには、私は思えない。
ただ、それは自治体とか保険を運営する側にとってはいいかもわからないけれど、ここに書かれているように、実際にサービスを受けている人にとっては、介護保険
の制度改正で、やっぱりしわ寄せが利用者
のところとか、介護
の必要な方を抱えておられる家族
のところに来ている
のではないかなって、そういうことがこういうものの、これが全部が全部っていうことではないけれど、こういうことが出てくる背景にある
のではないかっていうように、私は思います。
○河村明子委員 ちょっと市がどうしたらいい
のかっていうことをはっきりと言ったほうがいいかなっていうふうに思うので、意見を述べたいなというふうに思います。私、訪問調査とかは全部有資格者
の方が対応されてるし、すごく誘導されたりとか、手を抜いてるっていうことは、もう絶対ないと私も思ってます。
ただ、私が市がどうしたらいいかという、ちょっとやっぱり認識を改めるべきではないかなというふうに思ってます。という
のは、やっぱり国
のソフトが変わる節目があるということですけども、制度、法改正によって変わってきたという経過
の中で、私いろんなケアマネさんに話聞いたけど、どんどん軽くなっている傾向が確かにあるって、これもう現場でかかわってる人
の声やから、そのとおりやと思うんですよ。
そういう声があるっていうこととか、あと、今まで2000年から介護保険始まって、最初は要介護1から5やったけど、途中から要支援ができて、介護予防、介護予防、言ってる割には、こういう声が上がるっていうことは、要は国
の方向が本当に正しいんかなって、これ率直に疑問に思いますよね。そやし、やっぱり数少ないかもしれんけど、福祉っていう
のは数少ない困ってる人に手を差し伸べる
のが仕事だと思いますので、そういう意味では認識を少しやっぱり改めていくっていうことと、サービス
の量は大きくはふやせないかもしれないけども、質
の向上っていうことと、あとやっぱり窓口
の対応とか、さっき具体的に言いました通知書
の案内なんかに、理由は書けないと思うけども、
不服申し立てっていうと、ちょっと何
のことかわからへんし、窓口にご相談くださいとか、ケアマネさんによく相談するようにとか、ちょっと一言添えるとか、そういう創意工夫はまだできる余地があるかなっていうふうに思います。
○
上原敏委員長 ほかに発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって自由討議を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
○河村明子委員 私はこの陳情には賛成
の立場で討論します。
先ほども申し上げましたとおり、具体的にこうして声を上げられてきたということと、元気になられてる方がおられる一方で、本当にこの認定が下がったことで困られている方がおられるという事実はありますので、そこに手を差し伸べることは福祉
の仕事だと思いますので、賛成します。
○土居一豊委員 反対
の立場で討論いたします。
件名に書かれてることはもっともなことだと理解をします。また、今回出されてる内容についても、一部該当する方があると推察をいたします。しかし、それが大きなものではありません。もしそれが大きなものであれば、私たちはもっと議会として真剣に別
の方法を考えなければならない。一部
のものをもって、それでもって私たちは取り上げるべきではない。現状をもって私たちは取り上げるとすれば、真剣に分析し、比較すべきだと思います。特に趣旨にあります、国
の方針に追随しないでください。介護保険制度そのものが国で制度化されたものである。しかも国民が選んだ国会議員が国において法律をつくってる。地方自治体はそれに従ってやっていかなければならない。介護保険制度を地方自治体が独自にできる制度ではとてもないということを考えれば、国
の方針に追随しないことはできない。
また、市
の独自
の施策についても、全国で99%以上
の自治体が独自施策はとっていない。とっている自治体はどのような状況にある
のか私は調べてはおりませんが、多分推察するに当たって、財源的に余裕がある市が独自施策をとっておるんではないか。そういうことを思えば、とても現在
の城陽市
の財政状況において独自施策をとれるような状況ではない。
以上
のことを考えれば、一部
の方がこういうことが起きてるということについては十分理解をいたしますが、今回
のこの陳情については多く
の賛成できないところがありますので、反対といたします。
○藤城光雄委員 この本件陳情
の案文、いろいろと見させていただきまして、今、土居委員も図らずもおっしゃったんですが、要するにこの介護支援がスタートした自体が、今から19年ほど前、今後さらに必要やという時代を迎えるとは思うんですが、逆に言えば、ならないため
のこの日々
の個人
の健康増進、生活環境、ここらは食からも含めて、運動、私はですよ、十分そういうことをしていかなくては、保険が、健康保険とかそういう
のはけが、病気とかいうときに、やっぱり補って充てておりますが、誰も喜んでけがする人とか、そういう方はおられないわけですよね。
ほんで、介護保険もそもそも絶対こんなんならへんと、こういうように、多く
の方が当初はあったわけですが、今だんだんふえてきてる事実は事実として、これはやっぱり日ごろ
のそういう生活環境や社会
のいろんなストレスや、そういうことが起因したり、いろんな要因があるとは思いますが、今後さらにこれらを、逆に言えば予防する視点が当然重要になると。先ほども言いましたように、介護予防
の視点をしっかりと市としても取り組んでいただきたいなという面と、それで、ここにちょっと理由
の中で、男性がおっしゃってることは、逆に下がったことを
不服申し立てをされてるようにしか、私はですよ、受けとめられません。逆に言えば、そうなったことをいい意味で評価としてさらに健康増進をされて、家族も大変でしょうが、できない部分はまたしっかりと市
のそういうケースワーカー等々が介護
の部分でされていくものであるということに思っておりますので、今即全てに当たるかということには、私もならないという点で、この陳情に対するものは反対
の立場で討論とさせていただきます。
○
上原敏委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって討論を終わります。
これより陳情第30-1
号を採決いたします。
陳情第30-1
号は、採択することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 挙手少数。よって、陳情第30-1
号は、不採択とすることに決しました。
午前11時35分まで休憩いたします。
午前11時25分 休憩
─────────────
午前11時35分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 議案審査を行います。
議案第19
号及び議案第20
号を一括議題といたします。
市
の説明を求めます。
○吉村英基
福祉保健部長 それでは、私
のほうから議案第19
号、城陽市
指定居宅介護支援等の事業
の人員及び運営に関する基準等を定める条例
の制定、そして議案第20
号、城陽市
指定介護予防支援等の事業
の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のため
の効果的な支援
の方法に関する基準等を定める条例
の一部改正
の2議案につきまして、一括してご説明を申し上げます。
この2つ
の条例につきましては、ともにいわゆるケアマネジャーが行います介護支援、あるいは介護予防支援、ケアプラン作成等
のマネジメントでございますが、この事業
の基準を定めるものでございまして、議案第19
号のほうは要介護認定
の方に対するもの、そして議案第20
号のほうは要支援認定
の方に対するそれぞれ
の事業に関する基準となっております。
まず、提案理由でございますが、議案第19
号では13ページに、議案第20
号は6ページにございますが、議案第19
号は介護保険法
の一部が改正されたことに伴い、
指定居宅介護支援等の事業
の人員及び運営に関する基準等を定め、議案第20
号のほうは厚生労働省令が改正されたことに伴いまして、
指定介護予防支援等の事業
の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のため
の効果的な支援
の方法に関する基準等を定めたいので、それぞれ提案するものでございます。
次に、条例
の内容でございますが、いずれ
の議案にも参考資料として主なものを取りまとめました要綱を添付をいたしております。この要綱に基づきましてご説明をさせていただきます。
まず、議案第19
号の15ページをお願いをいたします。15ページ、2
の制定
の概要でございますが、まず(1)
の総則につきましては、第1章としまして、第1条から第3条で条例
の趣旨、用語
の定義、申請者
の要件などを定めております。
次に、(2)
の基準を定める事項につきましては、1つ目に基本方針、2つ目
の②
の人員に関する基準では従業者
の人数、管理者
の設置などを定めており、3つ目
の③運営に関する基準では、次
のページにまたがりますが、利用者、家族に対する内容、手続
の説明及び同意、提供拒否
の禁止などをそれぞれ厚生労働省令で定められた基準どおりに定めるものでございます。
続きに、(3)は城陽市
の独自基準となる項目でございますが、先ほど申し上げましたように、基本的には厚生労働省令で定められた基準どおりとするものでございますが、市
の独自
の基準としまして、下記にあります4つ
の項目、暴力団
の排除、利用者
の人権
の擁護、虐待
の防止、個人情報
の管理、苦情対応、そして記録
の整備、これらについて定めることといたしたものでございます。
続きまして、議案第20
号の7ページをお願いをいたします。一番最後
のページでございます。ここ
の改正条例要綱でご説明をいたします。
まず、1番、改正
の概要
の(1)基本方針としまして、第4条におきまして、指定介護予防支援事業者が事業
の運営に当たって連携するもの
の内容を規定をいたしておりますが、今回これに障害者と日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律、この法律に規定をします指定特定相談支援事業者を追加するものでございます。
次に、(2)でございますが、指定介護予防支援事業者及び担当職員に義務づける規定といたしまして、2つございます。1つ目ですが、指定介護予防支援事業者、この事業者に対するものでございますが、利用者が病院等に入院をする必要が生じた場合、その場合にその事業所
の担当職員
の氏名等
のその情報を利用者家族からその当該病院へ伝えていただくよう事業者が利用者家族に求めるという規定を加えることが1つ目でございます。
そして、2つ目でございますが、事業所
の担当職員に対するものでございます。利用者
の心身または生活
の状況に係る情報を必要に応じて主治
の医師等に提供するという規定を加えるとともに、その主治
の医師等
の意見により介護予防サービス計画を作成をした際には、この計画を当該主治
の医師等に交付をするという規定を加えるものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようお願いをいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○土居一豊委員 この議案第19
号ですけど、これについては国がこのような方向に行きそうだっていう
のは12月議会で報告があった。何かどこかに私、記憶は残っておるんですけど、事前に一度報告があったんじゃないか、説明があったんじゃないかと思いますけど、それから何か変わったところはございますか。
○
竹内章二福祉保健部次長 申しわけございません、この議案第19
号の関係は、国
の法律、具体的に申し上げますと、地域における医療及び介護
の総合的な確保を推進するため
の関係法律
の整備等に関する法律が平成26年に可決してまして、そこ
の部分を受けてやる部分でございますので、12月ではこの部分については触れさせていただいてないと認識してございます。
○
若山憲子委員 この19
号なんですけれども、いわゆる支援
のほうでいうたら、ケアプラン
の居宅サービス計画
の届け出っていうことで、訪問回数が多いものについては届け出っていうことですけれど、これはどういうことを言うてる
のかっていう
のと、それと、このことで介護
の利用抑制になるようなことはない
のか、何を目的にケアプラン
の訪問回数
の多いケアプランは計画
の届け出をしなあかん
のか、その主なものを教えてください。
それと、20
号は総合支援事業
の関係っていうことでいうと、障がい者と
の関係があったと思うんですけれど、指定特定相談支援事業所ですか、そのことでいわゆる障がい
の認定
の方も65歳以上になったら介護保険にっていうことになってたと思うんですけども、それでいうと、そこ
の事業所1つで受けられるっていうことで、障がい者
の負担っていうんですか、それはどんなふうになっていくんですか。
それと、この(2)
のところ
の指定介護予防支援事業所
のところで、いわゆるサービス利用者っていうんですか、その方が病院とか
の担当職員
の氏名
の情報提供とかっていう項目があると思うんですけど、これね、この間新聞報道されてた介護医療院
の関係になる
のかちょっとあれなんですけれど、いわゆる宇城久
の医師会があんしんカードですかね、城陽でいうところ
のあんしんカードって、もう既にあるじゃないですか、高齢独居
の方
のね、あの内容とどうなるんです。例えば医療
の介護
の連携っていうことで、宇城久
の医師会はそのあんしんカードをつくりましたよっていうことで、報告をされてたんですけれど、あれをもっと城陽市が持っておられるようなあんしんカードよりは専門性が高いとは思うんですけれど、その辺
の違いがわかるようでしたら教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 19
号の関係で、まずこの19
号の議案自体がもともと本市
の条例
の、本市で申し上げますと、もともと京都府が居宅介護支援事業所
の指導・監督権限を指定でございますとか、指導、監督、命令、指定
の取り消し、こういった部分が国
の法律によって市町村に移りますよという趣旨
の条例です。それはですから、その条例自体は国が省令で定めてまして、国
の省令に従い、あるいは参酌する等でこの条例を定めているものでございまして、基本的には国が提示した部分を条文化しているっていうことでございます。
今おっしゃった頻回
の部分につきましては、ここ
の省令っていう部分よりは、通達等で今後、まだこれできてないんですけども、一定国が示している
のは、頻回でお手伝いさん扱いしてるとか、こういった事例を財務省
の指摘等で厚労省が是正を図りなさいというような形
のやりとりがあった中で、厚生労働省が財務省に提示したサンプリングでは、余りそういう事例はなかったけども、一定
のレベルを超えた分についてはケアプランチェックをやるようにということが今後通達される見込みでございます。この19
号に直接関係ない部分でございます。
あとは20
号の関係でございますが、この議案20
号のほうはもともと国
のこれも基準省令に準拠して、私どもが平成27年に城陽市
のほうでご可決賜って、もう施行している分でございます。申し上げたように、これも参酌あるいは従うべき基準を厚労省が提示してますので、それに基づいて今回改正を図っているものでございます。その中でおっしゃった指定特定相談支援事業者、こういった部分と十分連携していくという部分を含めた条例改正というふうに私
のほうは認識しているところでございます。
あともう1点質問いただいたあんしんカード
の関係でございます。おっしゃるように、宇治久世医師会
のほうですね、洛南タイムス等で、また地方紙等でこういったあんしんカード
の宣伝を医師会長がされてる部分は確かに拝見してます。これは救急でご本人さんを運ぶ際に、例えばその人
のかかりつけ医はどうな
のだとか、こういった服薬をしてるとか、こういう状態にあるからっていう、事個別に、細かにかかりつけ医さんが中身を見て、それを書き込む。それは医師会
の共有するデータベースに入れていくというような仕組みでございます。よりその救急時、あるいは介護現場で容体が急変された被保険者に対して、適切な迅速な処理ができるようにということで、よりちょっとレベル
の高い連絡システムでございまして、これを医師会、2市1町を通じて普及を図られているというところでございまして、市
のほうでは、それは一定簡易版
の安心カードという
のをつくってるんでございますが、将来的にはこういった部分をいろいろ模索しながら、よりレベル
の高いものにっていうことも考えていけたらなという状況でございます。
○
若山憲子委員 その20
号については、指定特定相談支援事業者で、さっきお聞きしたときにね、それを利用するときに、いわゆる介護と障がい者
の関係で費用負担
の問題とかいろいろ出てたと思うんですけど、それでいうところ
の、このことに変わることによって受け皿は整理を、その1つ
のところにできるということになるんですけれど、その利用者にとっては、障がいがある方
の利用については、このことで何か変わるということはあるんですか。
その利用料についてっていうことを1点と、それともう一つは、19
号がいわゆる市町村
の指定、指導していた指定居宅介護支援事業者を城陽市が、都道府県がしてたんを市
の担当にっていうことになってくるものだと思うんですけれど、それでいうと、このケアプラン
のチェックは今後っていうことだったと思うんですけれど、既に厚労省
のほうが一部
の事例は先ほど説明していただきましたけれど、一部
の事例でそういうところを、言うたら介護保険
の利用ってサービス
の限度額が決められている
のにもかかわらず、一事例を示してそういうことを、部会
の中でしようとした経過があって、それに大きな反発があってっていうことで、まだその通達については今後っていうことだったと思うんですけれど、これも国が決めてくることで城陽市はどうもできませんけれど、そういうことで例えば訪問介護
の件数、利用者が減らされるようなことにならないように、そのことについては声を上げていただきたいという
のと、この19
号をされることになる城陽市として、この体制ですよね、実際にはどういう形で、今まで都道府県が担ってたものを城陽市がするっていうことになると思うんですけど、その辺はどんな形でされていく
のか教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 19
号の関係、申し上げたとおり、府
の権限が地方分権
の絡みもございまして、市町村
の権限になるという、それは事務量も当然ふえてまいりますけども、そこは城陽市
の組織
の関係でございますので、現員
の中で現状ではやらざるを得ないっていう部分はあるかもしれないし、そこは当然、業務量
の中でフィックスされていくものではないかなというふうに考えているところでございます。
また、20
号の関係で、利用料
の関係にちょっと触れられたところでございますが、この19
号、20
号の関係は、申し上げたように、省令によってその人員でございますとか、運営でございますとか、そういった基準を定める基準省令に準じた条例ということでございますので、利用料についてはこの20
号にちょっと直接関係ない内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。
○
若山憲子委員 20
号は基準を決めることっていうことだったと思うんですけど、でも一番関心がある
のは、直接この条例で利用料がどうのこうのっていうことにはならないと思うんですけれど、介護保険
の保険
のその見直し
の中でこういうことが出てきて、やはり一番心配しておられる
のは障がい
の関係で受けておられたサービスがこのことによってどうなる
のかっていう
のが一番大きな関心なので、今後
のことやとは思いますけれど、この議案には直接関係ないし、それは今後見ていきたいと思います。
またそれについては、先ほども言ったように、そういうことを国
の方向が出てくる、19
号でもそうですけれども、こうやって出てくるんですけれど、そういうことについてはぜひ市としても市民
のサービスが低下されることがないように、声をぜひ上げていただきたい。それは要望をしたいと思います。
そしたら、その事務量がふえるっていうことで教えていただきたい
のは、例えば介護保険
の関係
のところでいうと、これ職員さん
の関係でいうと、どんなふうになっていますか。これでいうたら当然、都道府県
の事務を市町村が担うっていうことになると、嘱託とかっていうことにはならないと思うので、正職
の方がしていかれると思うので、その辺
の人数がどうなってる
のか教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 申し上げたとおり、当然権限が移譲されて、指導、監督して、指定取り消しとか、そういった事務が市町村におりてくるわけでございますが、まずこの居宅
の免許自体が6年更新でございますけど、一度にどんと出てくる分でもないです。それがまずございます。
あと、日々では軽微な担当者
の変更でございますとか、施設
の面積をこうこうしたとか、こういった詳細な個別
の届け出、それを受理するというところは事務が出てくると思うんですけども、そこ
の部分についてはちょっと実際、ある程度走り出してみないとという部分は確かにあると思いますが、それについて事前に周知等、こういった届け出はこういうふうにしますよとかいう
のは、市
のほうで市民周知や事業所周知を図っていきたいというふうに考えています。
○
若山憲子委員 事務量
の中身はお聞きはしたんですけれど、現下
の職員さん
の体制について、当然こうして良くなるということで、ばっと来ないということですけれど、そしたら府からおりてくる、いわゆる居宅介護支援事業所
の数ですよね、数と、職員さん
の数を再度お聞きをしておきたいと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 平成30年1月1日現在で、市内に居宅介護支援事業、18事業所ございます。1事業所休止中でございますが、もしご入り用であれば課
のほうで一覧表等をご提示できますので、よろしくお願いします。あと、人員
の関係でございますが、これは基準に基づいて、各施設が必要な人員を置いてるんで、そこまではちょっと18事業所個別には押さえてないところでございます。
○
若山憲子委員 人員っていう
のは、その個別
の事業所
の人員ではなくて、城陽市
のいわゆる事務を担当する職員
の人数をお聞きをしております。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、ご質問いただいた市側
の行政サイド
の人員
の関係でございますが、申し上げたように、業務量に応じて配置していかざるを得ないっていう実情がございます。それと、実際事務量についても、先に動いておられる団体とか、非常に参考にしつつ、当然人事異動等も含めまして、人事担当当局と話をさせてもらいたいと、今
の時点ではこのあたり
の答弁しかちょっとできかねるんで、申しわけございません。
○
若山憲子委員 事務量と
の関係があって、その量について事務量が多かったら人事と
の関係でふやすというように理解したらいい
のかわかりませんけれど、これでいうと、介護保険
の係
のところ
の正規
の職員さんで4名だったと思うんですけれど、一気にそれは法改正によってその事務が来るわけですから、どんなふうになっていく
のかは、その量を見ながらですけれど、これは副市長もおいでになることですので、介護保険ってますますそういう意味では、こなさんなんことがたくさんになってきますので、その量を見てということになると思うんですけれど、ぜひその辺、人数については補強もしていただいて、そこ
のところで市
のこのいろんな指導とか指定に滞りが起こることがないように、ぜひしていただきたい。それももう要望言うときます。
○河村明子委員 先ほど
の訪問回数
の多いケアプランを届け出ることについては、今回19
号にはまだ実際に国
のほうも動いてないしっていうことでしたけども、介護保険法第81条
の2では、この運営に関する基準は市町村
の条例で定めるっていうふうになっていることから、国がそういうことを言ってきた場合には、この第81条
の2は市町村が判断できるっていうことですか。条例で定めるか、定めないかは市町村
の判断によるっていうことな
のか、それとももう必ず条例に定めないといけないことな
のか、直接関係ないことですけど、ちょっと今後
のこともあるので確認をしたいと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 今この答弁申し上げたように、省令に基づいて、省令に従いなさい、あるいは参酌しなさい、それに基づいてこの条例を定めなさいっていう形で省令
の冒頭
のところに書かれてますので、私どもとしては、もうこ
の省令どおり、その参酌あるいは従うべき基準に基づいて条例を規定させてもらってるというところでございます。
申し上げたように、市独自で入れさせてもらった部分という
のは、冒頭部長が説明申し上げた暴力団等、あと記録
の保存年限等
の部分しかございませんので、この条例については省令をベースに市
の独自
の、今申し上げた部分を足した構成で策定させてもらったところでございます。
○吉村英基
福祉保健部長 訪問介護
の回数
のことで、今、実際
の資料を議案書
の7ページをごらんいただきますと、下から2つ目
の(20)という項目
のところで、そういう訪問介護
の回数
のことについて
の規定を考えております。これは基準どおり定めておりまして、今、先ほどから次長が申しております
のは、そういう回数が厚生労働大臣が定める回数ということで、個別
の回数を市が定めることはしないと。厚生労働省が定める回数ということで申し上げている話でございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかにないようでしたら、これをもって質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
○
若山憲子委員 厚生労働省
の省令どおりっていうことやけれど、このことで例えば回数が国
の基準どおりに決められたとしたら、それを今
の答弁やったら、何でもそうやけれど、介護保険なんかはほとんど国
のとおりで、城陽市独自
の条例
のところにいつも入れられてる
のは、暴力団と、この問題に関しては保存期間が5年ということだったと思うんですけれどね。
これちょっと私もまだこのことでどうなる
のかわからへんけれど、国が一モデル、その部会
の中で示したケースでは、前に意見書が上がって、その切り捨て、その機械的な切り捨てにはつながらないという意見だったと思うんです、全体
の賛成
の意見はね。そういう
のは考慮しながらっていうことだったと思うんですけれど、現実にその部会
の中で厚生労働省が示された
のは、いわゆる利用限度額
の上限がある
のにもかかわらず、その範囲
の中で何とかやりくりをしておられるそのサービス
の回数、例えば時間は短いけれど、何回もやったということで、サービスがおかしいっていうことで
の指定が行われて、そういう指摘が部会
の中では厚生労働省
のほうで行われたということだったので、そういうことが現実に城陽市で起こった場合には、やっぱり居宅、自分
の住んでるところで住み続けたいという、そういう人に、私はサービス
の給付が制限される
のではないかと思うので、条例やし、独自でそのことを回数
の制限をしないということは、条例
の中では可能やと思うんですよ。可能だと思うんですけど、そのことに対するいろんな財源
の問題とか、細かい取り決めについてはいろいろまだまだ決めていかなあかんことがあると思うんで、そういうことも可能ではないかなっていうようには思うんですけれど、その辺についてはどうですか。
○
上原敏委員長 ほかに発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかにないようですので、これをもって自由討議を終わります。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 討論なしと認めます。
これより議案別に採決いたします。
まず、議案第19
号を採決いたします。
議案第19
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第19
号は、原案
のとおり可決されました。
次に、議案第20
号を採決いたします。
議案第20
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第20
号は、原案
のとおり可決されました。
午後1時15分まで休憩いたします。
午後0時05分 休憩
─────────────
午後1時15分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 議案第21
号から議案第24
号まで
の4議案を一括議題といたします。
市
の説明を求めます。
○吉村英基
福祉保健部長 それでは、議案第21
号から議案第24
号まで
の4議案につきまして、一括してご説明を申し上げます。
まず初めに、議案第21
号、城陽市
指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例
の一部改正について、そして議案第22
号、城陽市
指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例
の一部改正について
の資料をお願いをいたします。
まず、この2つ
の条例につきましては、ともに地域密着型サービスに係ります基準を定めるものでございまして、議案第21
号のほうは要介護認定
の方に対するサービス、そして議案第22
号のほうは要支援認定
の方に対するサービスへ係りますそれぞれ
の事務に関する基準となっております。
まず、これら
の議案
の提案理由でございますが、議案第21
号につきましては21ページ、議案第22
号につきましては8ページにそれぞれございますが、いずれ
の議案も介護保険法及び厚生労働省令
の一部改正に伴い、それぞれ
の所要
の改正を行いたいので提案するものでございます。
次に、主な改正
の内容でございますが、参考資料
の一部改正条例要綱でご説明をさせていただきます。
まず、議案第21
号につきましては、資料
の22ページをお願いをいたします。改正
の内容につきまして、1
の改正
の概要で大きく8つ
の項目を上げております。まず、(1)でございますが、介護保険法
の一部改正によりまして、共生型地域密着型サービス事業者
の特例規定を設けるものでございます。主なものといたしましては、共生型地域密着型通所介護につきまして、障がい福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、または放課後等デイサービス
の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護
の指定を受けられるものとして、その基準を定めるものでございます。
続きまして、(2)、これも介護保険法
の一部改正により長期療養が必要な要介護者に対して、医療及び介護を一体的に提供します介護医療院が創設されましたことから、関係条文にこれを定める改正を行うものでございます。
続きまして、(3)定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございますが、中身は3点ございまして、1つ目としましては、利用者等から
の通報を一体的に受ける、いわゆるオペレーター
の集約
の条件を緩和すること、そして2つ目としまして、次
のページ、23ページになりますが、②
の介護・医療連携推進会議
の開催回数
の改正、3つ目としまして、③でございますが、事業者は原則、事業所
の建物と同一
の建物に居住する利用者にサービス提供をする、この場合にはその同一建物以外
の利用者へもサービスを提供する、こういうことを努力義務から義務に改めるものでございます。
次に、(4)療養通所介護、そしてその次
の(5)
の認知症対応型通所介護につきましては、利用定員
の改正でございます。続きまして、(6)看護小規模多機能型居宅介護につきましては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所が創設されることから、所要
の改正を行うものでございます。
次
の(7)でございますが、認知症対応型共同生活介護ほか3つ
の事業
の事業者に対しまして、身体拘束等
のさらなる適正化
のため、新たな措置を定めるものでございます。
最後に、(8)につきましては、地域密着型介護老人福祉施設で、医師と
の連携対応等
の方針を定めておくということを規定をするものでございます。
以上、全て厚生労働省令
の改正どおりに改正を行うものでございます。
なお、最後にございます3番
のその他でございますが、今後予定されています介護保険法施行規則
の改正によりまして、当該条例につきましても改正をする必要がある予定
の事項を記載をいたしておるものでございます。
内容としましては、介護保険法施行規則において、研修
の課程に関する規定
のほうが改正されることに伴いまして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、そして夜間対応型訪問介護に当たる訪問介護員等に関する規定
の改正が必要となるものでございます。今後、国で施行規則が改正されますと、さらには速やかに対応してまいりたいと考えております。
次に、議案第22
号でございますが、資料
の一番最後
の9ページをお願いをいたします。議案第21
号でもご説明いたしました項目
のうち、ここに1から3として掲げております介護医療院
の創設に関連する改正、介護予防認知症対応型通所介護
の利用定員
の改正、そして身体拘束等
のさらなる適正化
のため
の措置、この3つにつきましては当該条例にも影響しますため、同様
の改正を行うものでございますが、先ほど
の内容と重複しますので、説明は割愛させていただきます。
続きまして、議案第23
号、城陽市立老人デイサービスセンター条例
の一部改正でございます。城陽市が設置します西部、東部
の2カ所
のデイサービスセンターに係る条例でございます。
まず、提案理由でございますが、3ページにございますとおり、介護保険法
の改正に伴いまして、所要
の改正についてご提案するものでございます。
改正
の内容につきまして、4ページをお願いをいたします。まず、内容でございますが、1つ目としまして、要支援認定
の方が利用をされます介護予防通所介護でございますが、その利用者につきましては、従来
の国基準であります介護予防給付、これから新たな市基準
の介護予防・日常生活支援総合事業へ、その利用者
のそれぞれ
の認定交渉
のタイミングで順次移行をしてまいりましたが、平成30年3月31日をもって全て
の方
の移行が完了しますことから、規定を改正するものでございます。
2つ目でございますが、利用料金
の額
の範囲
の規定につきまして、現在個別に列記した条文を、介護保険法等
の改正に準拠した規定に改正をするものでございます。
続きまして、議案第24
号、城陽市
地域包括支援センターが
包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例
の一部改正でございます。
まず、提案理由でございますが、4ページにございますとおり、介護保険法施行規則
の改正に伴い、所要
の改正についてご提案するものでございます。
内容
の主なものを次
の5ページでご説明をいたします。
地域包括支援センターに従事します職員
のうち主任介護支援専門員
の基準、これにつきましては、現在は主任介護支援専門員研修、これを修了した者としているところでございますが、これに加えまして、さらに5年ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者とするように改めるものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議をいただきご議決賜りますようお願いを申し上げます。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○河村明子委員 議案第21
号について、ちょっと教えてほしいんですけど、この介護保険法が変わることで施設、新たなサービス、共生型地域密着型サービスとか、ちょっと初めて聞くような
のがまたたくさん出てくるから、難しいなと思うんですけど、城陽市
の現状で、今度改正されることで、こっちに変えるとか、何かそういう移行というか、この改正で何か影響あるようなことがある
のかということと。
あと共生型地域密着型通所介護について、障がい福祉制度における事業所であれば基本的に指定を受けられるものというふうになっていますけど、放課後デイサービスなんか、すごくふえてきているんですけど、その事業所がこの共生型地域密着型通所介護
の指定を受ければ、高齢者
の通所介護ができるということなんですかね。そういう理解でいい
のか。
その2点をちょっと教えてほしいです。
○
竹内章二福祉保健部次長 共生型サービスについてご質問を頂戴したところでございます。
共生型サービスは、確かに日本語ではなかなかなじみがつきにくいと思いますので、かいつまんで申し上げます。
通所で障がいサービスを受けておられた65歳未満
の利用者が65歳に到達すると、通所
の障がいサービス事業所から介護
のサービス
の事業所にチェンジといいますか変わっていかんなん、それを余儀なくされるという、こういった部分は、利用者サイドからしたら環境も変わりますし、よろしくない。ここ
の部分を、社会保障審議会等
の意見を踏まえ、今回改正されたと。
具体的には、障がいサービス事業所を、市が地域密着型通所介護
の事業所として仮に認定させていただくと、引き続き障がいサービス事業所においてサービスを継続して受けられるようになるというようなことが共生型サービス
の基本的な考え方でございます。
ですから、今、申し上げたように、障がい
のサービス
の事業所が地域密着型
の通所介護
の指定を受ければ、申し上げたように、引き続き、環境を変えずにサービスを受けれる、続けていただける。これは平成29年
の法改正
の大きな目玉
の1つ。それに伴う改正でございまして。
あともう1点、ご質問を頂戴しましたが、対象となる障がいサービスなんですけども、通所
の関係で今回この条例
の対象となる事業所
の数ですけど、市内にはマックスで17ございます。ここいら
の事業所さんが、当然今後、指定要件とかが細かく出ると思うんですけども、仮に手を挙げられて、こういった形で移行を望まれたら、この17事業所が対象になってくるというふうに考えているところでございます。
○河村明子委員 そうすると、それ以外
のところでいうと、定員
の変更とかということで大きな、認定とかには大きく変わりはなさそうな感じですが、そしたら、放課後デイサービス、児童
の放課後デイサービスでも手を挙げられたら認定されて、65歳以上
の方が通われるような状況も、実際、現実的にあるかどうかはわからないんですけど、可能というふうなことになっているということですね。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、放課後デイサービス
のお話がございました。今回
の条例
の対象となり得る放課後デイサービスでございますが、7事業所ございまして、こちら
の事業所が手を挙げられて、ハードルをクリアされたら、おっしゃるように、ここいら
の事業所で引き続き介護
のサービスを受けられるというところになります。
○土居一豊委員 3点お願いします。
21条、河村委員が聞かれたこと
の関係なんですけど、現在、放課後デイサービスをやってるところがこの共生型に移行する場合に、施設
の改修等が必要な
のか、それとも一切改修等必要なく、その方が手を挙げて届け出すれば指定を受けられるものな
のか。
2つ目、22条関連。9ページ。身体的拘束等
の適正化ですけど、この適正化については、市はどのように関与していく
のか。立入検査等を行う
のか、定期的に何らかの確認とか行うようになってくる
のか。
3点目、24条関連。主任介護支援専門員
の基準、5ページです。当該研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者とありますが、現在これに従事している方で、この5年に該当する方が出てくるんじゃないかと思いますが、既に5年を超過している者については、この更新を受けるまで従事できない
のか、それとも経過措置があって、早くこれを受けさせるようにする
のか。現在ついておる主任介護支援専門員
の基準、現在ついてる者と、この基準へ
の対応はどのようになっている
のか、何か特例がある
のか。
以上3点、説明してください。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 順不同でございますけれども、先に、議案24
号の主任介護支援専門員
の関係
のご質問がございましたので、お答えさせていただきます。
これが実は附則
の経過措置
のところに規定してるんですけども、具体的に申し上げましたら、平成18年度にこの主任介護支援専門員
の制度ができてるんですけれども、18年度から23年度までに取られた方については31年、来年
の3月31日までに更新研修を受けていただくということになっております。
それと、24年度から26年度までに研修を修了されたいう方については、32年
の3月31日までに更新研修を受けていただければ大丈夫ということになっております。
○
竹内章二福祉保健部次長 まず、共生型サービス
の基準という、移行
の際
の基準について
のお問いかけでございます。
介護保険
のサービスを65歳になったら使っていただくわけでございますから、人員
の基準でございますとか、こういったものは介護保険
の制度
の枠組み
のハードルをクリアしていただく必要がある。ただ、ハードウエア、箱物でございますが、それは従来
の障がい
の施設
のサービスを使っていただけるという部分でメリットがあるというところで、まず1点目
のご回答でございます。
もう1点、身体的拘束
の関係でございます。身体的拘束に関しては、虐待と定義されているところでございまして、高齢者虐待防止法というものがございまして、市町村
の責務として、通報があったら見に行く、それ
の次は聞き取り調査を行うなどということが市町村
の義務として課されていますので、そういった需要があれば、私ども
のほうは実情を聞いて、施設に行って職員に聞き取りをするでございますとか、家族に聞き取りをするでございますとか、こういった部分を受動的に減らしていただいてる
のが実情でございます。
○土居一豊委員 1点だけ。最後
の答弁
のですけど、それからすれば、定期的に立入検査、確認等をすることについては法的な定めはない。あくまでも通報、情報等提供があってから市は動くように法律には定められている。そのように理解すればよろしいですか。
○
竹内章二福祉保健部次長 そのとおりでございます。
○藤城光雄委員 今ちょっと土居委員がおっしゃったこれ、21
号。この虐待
の中、今、市内においてこれまで、今もと思うんですが、そういう報告について立ち入って調査した、また事例とか。これは今後、こういう新しいことに移行するに当たって、どの程度
の報告は受けておられる
のか。他市では、これはえらい大ごとになって、やはり過日、宮津でこういう事例があって、施設は、あくまで個人がそういう起こした問題であると、けがした問題であるような処理
の仕方とかして、マスコミがやっぱりそれはかなりおかしいということで、調査に入ってるという事例が京都にもありますので、その辺
の城陽市における実態と。
もう一つは23
号のほうで、特にことし
の3月31日をもって全て介護予防・日常生活支援総合事業に移行するということで、この辺
の現状
の通所介護
の利用者が何か不測
の事態等々には直接至らないということで理解していい
のか、何か問題が提起されて、何かその辺
の状況がまた詳しく縛りがある
のか、もしくは現状維持な
のか、この辺ちょっとお伺いしておきたいと思います。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 議案第23
号の、ことし
の3月31日
の、今
のそのほか
のご質問でございますけれども、総合事業といいます
のは、介護予防
の関係
の方がここで介護
の更新を迎えられるときから、順次、総合事業に移っていくいう形になりまして、もう最終的には介護予防
の給付を受ける方が亡くなる、これら
の総合業務
の改正
の中でそういう枠組みになっておりますので、特に不測
の事態があってこういうふうになっているというんじゃなくて、皆さんが総合事業
のほう
の通所サービスとか訪問サービス
のほうに移っていただくと。あくまでも通所
の場合でございますけれども、移っていただくということでございます。特に何か
の問題があったということではございません。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、藤城委員、施設虐待
のことでお問いかけをいただきました。
今年度、確かに施設虐待に係る通報という
のがございまして、細かな部分はちょっとマスクしてご答弁しますけども、ことし
の6月に通報があって、7月に府保健所、指定監督権限、取り消し等
の権能を持ってる京都府と保健所と合同で2日間にわたって職員
の聞き取りでございますとか記録
の閲覧とか、こういうことをさせていただいた経緯がございます。
○藤城光雄委員 城陽市において、今
のところ、6月に発生したものは7月に府保健所と
の対応で聞き取り、また記録
の調査を精査をしたということで、真にこれは認められたということで理解していいんですか。虐待
の痕跡があったということで理解していい
のか。そこ
の点、教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 府保健所と一緒に行ったわけでございますが、結論としては、高齢者虐待
の事例という形で認定、確認はできなかったということが、京都府及び城陽市
の結論でございます。
○藤城光雄委員 その申し出があった
のは、要は施設な
のか、家族から
のそういう申し出によってこういう調査が入った
のか、この点はどうなんですか。それとか、部外からとか。
○
竹内章二福祉保健部次長 情報
の情報源という
のは、個人
の特定につながり得るので、申しわけございませんが、ご答弁はちょっと差し控えさせてください。
○藤城光雄委員 俗に内部告発とかよくあるんですが、そういうことで、常態的になければ、これは非常にスムーズにこういう施設運営がされてるものと理解をしておきたいと思います。
それともう1点
の、先ほど
の最初
の23
号の件はわかりました。要は更新
のためにいろいろと新しい制度にスムーズに移行がされるということで、何ら問題はないということ
の回答でございましたんで。適正ですね、やはり我々はいろいろとデイサービスを受けられる方が多くならないことを願いながら、しかし必要な方に十分に、そういうことにおいては親切丁寧にやはり進めていただきたいと思います。
ほんで、私、今、1件かかわってるものも、これまでかかわってきたんも、やはり周り
の人が気づきをしないといけない方も多分にあるわけですよ。そのことで今、私は預かってる方
のご家族、3人が三様ともいろんな事例を持っておいでになる。それは、まさに大変つらいことなんですけど、市当局にもしっかりと入っていただいてスムーズに、この辺
の皆さんが安心して受けられるもんがあればしっかり受けていただけて、そして介護予防
の観点から改善できることを進めていただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。
○
若山憲子委員 1点。先ほど土居委員も聞かれたんですけれど、虐待
の関係で、いわゆる21
号も22
号もなんですけれど、適正化
のため
の検討委員会、これでいったら80条とか119条とか104条とか書かれてるんですけど、それで、3カ月に1回というように書かれていると思うんですけれど、その検討委員会って、例えばどういう。身体的拘束
の適正化
の検討委員会って、例えばどういう方が加わってそういうことをされる
のかという
のと、指針
の整備ということを言われてるんですけど、指針はどういうことを中心に整備をしていかれる
のか。その2点を教えてください。
○柿平亜紀子
高齢介護課介護保険係長 身体拘束
の適正化について
の指針なんですけれども、今
のところは指針を整備しなければならないということが決まっているだけで、中身についてはちょっとまだわからない状況になってますので、国からある程度、何か示された上で、事業所さんがそれに基づいて、個々
の事業所に応じた、状況に合わせてつくっていかれる
のかなと思っています。
それから、3カ月に1回、対策を検討する委員会を開催しなければならないとなっているんですけれども、国
のほうで出されている考え方としては、今現在、事業所が運営推進会議という会議を、地域
の方であるとか市
の職員とか
地域包括支援センターとかが事業所
の運営状況を報告してもらったり、逆に地域
の情報提供をしてもらったり、情報交換、交流する場があるんですけれども、運営推進会議をこの検討委員会にすることもできるというふうになっていますので、事業所によっては、運営推進会議
の場で今回
の委員会として活用される場合もあると思いますし、場合によっては専門家に来ていただいて、その中で一緒に取り組んでいかれるというふうなことも考えられるかなと思います。事業所さん個々で、新しくできた制度になりますので、これから、来年度から取り組んでいかれるものと思います。
○
若山憲子委員 事業所個々で、国
の方針だということで、その点検については、先ほど土居委員が聞かれたとおりやったと思うんですけど、例えばこれ30年
の4月1日からということになってるんですけれど、国からいわゆる指針
の中身については今後示されるということだと思うんですけれど、それでいうと、いつごろ。もう今、3月ですよね。ほんで、4月1日からこの施行がされる中で、どれぐらいで。個々
の事業者さんがしはるということについても、その辺いうたら、身体拘束なんかは虐待と
の関係が見えにくいというか、そういうところにある中では、いつごろというように思うといたらいいんですか、それは。例えば私たちがそういうことを知ることができるという
のは。
○柿平亜紀子
高齢介護課介護保険係長 国
のほうで具体的に事業者向けに、その時期にどういうものが示されるかという
のは、ちょっと今時点で私はわからないんですけれども、ただ、もともと身体拘束については規定がなかったわけではなくて、もともと緊急
のやむを得ない場合を除き、行ってはならないと。行う場合については、その理由とか程度とか、必ず記録しないといけないというふうになってますので、事業者さん
のほうでも一定、身体拘束はしてはいけない。するとしたらこういう、というふうな取り組みは今現在もされている状況なんですね。それをさらに今回、適正化をさらにしていくために、書類上きちんと整えていくということが求められている状況ですので、事業者さんとしても真っさらな状態からスタートするわけではなくて、今まで
の経験をもとに紙にして、指針にして整理していかれるという形になるかと思います。
○奥村文浩委員 まずは21
号の23ページ
の2
のところで、介護・医療連携推進会議
の開催回数を4から2という
のは、これはどういった理由からでしょうか。
それから、その23ページ
の7
の身体拘束等
の適正化
のところで、これは事業所側とかが何かある程度、義務
の生じるような場合があるんでしょうか。例えば何か引き起こしたことによる損害賠償について、身体拘束をしてないことで責任をとらなければいけないようなこととか想定されるんでしょうか。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 会議
の開催回数が4回から2回にということでございますけれども、これにつきましては、地域密着型通所介護とか認知症対応型通所介護がおおむね6カ月に1回、年2回という形でやっておりますので、これを事業者さん
のご負担とかも考慮しまして、この形に合わせるという改正でございまして、これで年4回を年2回に改めるということでございます。
○
竹内章二福祉保健部次長 事故が発生したとき
の賠償問題といったご質問だったと思うんですけども、当然、リスクを背負って事業を運営されている部分はございまして、今、確認したところ、事業所は保険に入っていらっしゃるんで、そこ
の部分で一定リスクヘッジをされているという部分が1つございます。
当然、事象によって、身体拘束も絡めてですけど、事象によってどれだけ施設側、あるいは利用者側
の責任があるかという
のは、民事
の世界になってきますので、城陽市としては適切にやるべきこと、国
の基準に沿ってやるべきこと。やってはいけないことはやらない。申し上げてたように、会議を開くでございますとか、こういった部分もやりながら適切な運営をしてもらうと。最終的には賠償という話になると、実際、訴訟、あるいは民事
の世界ということかなというふうには考えております。
○奥村文浩委員 何かなるべく拘束しといたほうが楽なんじゃないかみたいな話が出てこないかどうかがちょっと心配になったんですけれども、その辺はそれほど心配することではない
のか、現状はどうなんでしょうか。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、奥村委員おっしゃったように、確かに身体拘束すれば、当然、徘回でございますとか、ベッドから落ちる、骨折とか、そういうリスクはどんどん減るんですけども、拘束自体がそもそも虐待に当たるという定義づけがされてますから、先ほど柿平が答弁しましたように、基本はしてはいけない。その中で、特別な事由
の場合だけ認めるというような形になってますから、当然、京都府としても、その大原則を踏まえて、事業者を呼んだ合同説明会とかでも、身体拘束
の適正化という
のは毎度、各事業者に啓発をされてますし、市
のほうもそういうスタンスで事業者さんとは接しているところでございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
○河村明子委員 この21
号から24
号、反対するものではありませんけども、先ほど
の議案もそうですけども、国
の方向性にはちょっと危機感を覚えていますもので、一定、意見を述べて、賛成とさせていただきます。
特に議案21
号の、先ほど
の共生型地域密着型サービスが今回
の改正
の目玉
の1つということでありましたけども、人員
の規定は介護保険制度で、ハード面は障がいというところで、これ継続してサービスが利用できる、同じ環境でできるというメリットがある反面、そういうデイサービス、放課後デイなんかが申請をして認可がおりれば事業が展開できるという点では緩和というふうにも受け取れます。これから城陽市がこういったサービスについても許認可
の権限、そして指導
の権限があるわけですので、利用者
の方
の安全と
介護サービスの質
の保持等、その点については、非常に事務量もふえて大変な中だとは思いますけども、しっかりとチェック、指導をしていただくことをお願いをして、賛成
の討論とします。
○
上原敏委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって討論を終わります。
これより議案別に採決いたします。
まず、議案第21
号を採決いたします。
議案第21
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第21
号は、原案
のとおり可決されました。
次に、議案第22
号を採決いたします。
議案第22
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第22
号は、原案
のとおり可決されました。
次に、議案第23
号を採決いたします。
議案第23
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第23
号は、原案
のとおり可決されました。
次に、議案第24
号を採決いたします。
議案第24
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第24
号は、原案
のとおり可決されました。
暫時休憩します。説明員
の交代をお願いいたします。
〔説明員交代〕
午後1時51分 休憩
─────────────
午後1時54分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 議案第25
号、城陽市
介護保険条例の一部改正についてを議題とします。
本案は、報告事項1、城陽市
高齢者保健福祉計画・第7期城陽市
介護保険事業計画(案)についてと関連するものでありますので、あわせて説明を求めます。
市
の説明を求めます。
○吉村英基
福祉保健部長 それでは、議案第25
号、城陽市
介護保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。
まず、提案理由でございますが、5ページをお願いをいたします。介護保険法及び介護保険法施行令
の一部改正に伴い、所要
の改正を行うため、ご提案するものでございます。
主な内容につきまして、最後
の6ページをお願いをいたします。まず、1つ目
の保険料率でございます。介護保険料及び軽減措置
の適用期間につきましては、現在、平成29年度までとしているものを、平成30年度から平成32年度までと改めるもので、料率につきましては、平成27年度から平成29年度まで
の額をそのまま据え置きとするものでございます。
また、介護保険料率、介護保険料判定
の基礎となっております合計所得金額につきまして、租税特別措置法に基づく長期譲渡所得、または短期譲渡所得がある場合に、これらに係る特別控除額を控除した額を合計所得金額とするものでございます。
2つ目でございます。被保険者等に関する調査としまして、文書提出を命ずることや、質問等ができることとなっておりますが、その対象範囲につきまして、現在は被保険者本人、そして第1
号被保険者のみ、その配偶者や世帯構成員をその対象としているところでございますが、これに加え、第2
号被保険者
の配偶者等にも対象を拡大するものでございます。
○
竹内章二福祉保健部次長 引き続き高齢介護課から、城陽市
高齢者保健福祉計画・第7期城陽市
介護保険事業計画(案)についてご説明させていただきます。
本計画につきましては、平成29年6月に
介護保険事業計画等策定
のため
の実態調査結果報告、10月に計画骨子を、12月に計画原案を、
福祉常任委員会で報告してまいりましたが、このたびは最終案をご報告させていただきます。
前回
の委員会で提出させていただきました原案から修正、追加いたしました主な項目を中心に説明させていただきます。
まず、127ページをごらんください。上
の表に、要支援・要介護認定者数
の推計
の項、認定者数
の見込みでは、今後3年間、要支援1から要介護5まで
のそれぞれ
の区分別人口、城陽市
の実態を考慮しつつ、国
の認定率を参考に推計しております。厚生労働省統計
の公表値を精査することにより修正をしているところでございます。
下
の表、3、施設・居住系サービス利用者数
の推計
の項、施設別
の利用者数
の見込みでは、国
の提供しております見える化システムにより算出される値を記載しております。
なお、介護療養型医療施設は、既存施設には経過措置があるものの、新規に開設されないことから、直近値をスライドしております。
次に、128ページをごらんください。下
の表、居住系サービス利用者数
の見込みでは、認知症対応型共同生活介護、平成29年度
の数値をスライドすることとし、特定施設入居者生活介護では平成31年度に新たに58床を追加する計画としております。
次に、129ページをごらんください。4、居宅サービス利用者数
の推計、地域密着型サービス
の整備見込み
の項、居宅サービス利用者数
の見込み
の表では、認定者数から施設居住系サービス利用者を除いて算出しています。
次に、131ページをごらんください。131ページ及び132ページでは、各サービスごとに、(1)居宅、地域密着型、施設サービス量等
の見込みと、介護予防、地域密着型介護予防サービス量等
の見込みに区分して、それぞれ
の必要量
の推計を記載しております。
次に、134ページをごらんください。6、保険給付費等
の推計
の項、保険給付費と地域支援事業費
の見込み
の表では、さきに説明しました基礎となるサービス見込み量に応じ、国
の提供しております見える化システムにより算出される保険給付費等
の推計額を記載しております。
次に、135ページをごらんください。この円グラフは、サービス種別ごと
の財源構成を記載しております。留意すべき点としまして、平成30年度から
の国
の制度改正により、第1
号保険料
の構成比率が第7期計画では1%引き上げられ23%になっている点でございます。
次に、136ページをごらんください。7、第1
号保険料
の算定
の項ですが、計算式をページ上段枠内に、中段説明文で第7期
の介護保険料を算定した考え方を、ページ下
の表にて第7期を含む過去
の保険料
の推移を記載しており、第7期
の保険料は第6期
の保険料を据え置くこととしております。
次に、137ページをごらんください。全16階層
の保険料を階層別に記載しております。階層数、階層別
の条件、階層に応じた保険料額は、現行
の第6期計画
の規定と同じとなっております。
最後に、139ページから141ページで計画推進に係る取り組み等、143ページ以降で策定に関して意見をいただいた城陽市地域福祉推進会議
の名簿ほかを資料編として記載しておるところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○土居一豊委員 議案書
の中
の6ページ、参考資料
の説明書き
のところ
の1、(2)
の下
のところで、長期譲渡所得または短期譲渡所得がある場合とありますが、この長期譲渡所得、短期譲渡所得という
のはどのようなものが該当するんでしょうか。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 まず、ちょっと定義を申し上げましたら、長期といいます
のは、取得してから5年以上。5年を超える場合という
のが長期でございます。短期といいます
のは、5年未満という形になっております。
どんなものがということですけれども、例えば土地や建物を売った場合でありますとか、公共事業
のために土地を売った場合、あるいはマイホームを売った場合、あるいは農地を農業委員会
のあっせんによりまして、その地域
の担い手に売ったような場合、また農業を続けていただけるというような形で、それ
の場合は税
の特典をということで、そういうケースがこのケースでございます。
○土居一豊委員 そうであれば、市民
の方はみずから手続しなくても、市が確認をして控除手続をしてもらえる
のか、それとも市民は手続を踏まないと該当しない
のか、どちらでございますか。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 結論から申し上げますが、手続は必要ございません。今まで
の合計所得
の考え方が、この特別控除にも適用されるんですけれども、特別控除
の適用前というので合計所得で保険料を決めてましたですけど、今度は特別控除を考慮して保険料を決めるということですので、市民は申告さえやっていただいてましたら、特に手続は必要ございません。
○藤城光雄委員 この説明
の128ページ、29年度
の居住系
のサービス
の利用見込み
の部分で、基本的にスライドしてということで示されているんですが、この件は、要はそれだけふえないということ
の意味な
のか、最大限ここに見込んでからこういう、これでスライドしていく
のか。その辺
の細かい点をちょっと教えてほしいと思います。
○
竹内章二福祉保健部次長 今、ご質問いただいた128ページ、居住系サービス利用者数
の見込みでございますが、この表
の上段、認知症対応型共同生活介護、これにつきましては、地域密着型サービスに該当しまして、城陽市
の整備計画、今回でいえば第7期ですが、この計画と連動する形で人数が埋め込まれるものでございまして、現状
の79人を、城陽市がこの第7期計画では新規に、新たに施設を整備する計画にしてませんから、現状値
のスライドという理解をお願いしたいと思います。
あと下段
のほうですけども、特定施設入居者生活介護につきましては、こちら
のほうについては民間
の開発、民間
の参入、こういった部分を一定、31年度に58床分積んだ計画という形で今回、第7期
の案とさせていただいているところでございます。
○藤城光雄委員 もう一つ、こっち
の127ページに、要支援と要介護認定者
の推移を記載されておるんですが、だんだんふえる数字になっておるわけですよね。城陽市
の、今この37年度、2025年。高齢、75歳以上が一番ふえる時代ですかね、がここに想定されてるものと思うんですが、これを見ていくと、今
の実態から見て、私、逆に団塊
の世代は意外と元気やからここまでいく
のかなとかね、逆にですよ。もうちょい現状
の数字がスライドしていくんやないかなとは個人的に思うんですけど、どうなんですかね。これまで
の世代と、今この75歳に入る25年
の世代と
の、10年前後
の世代
の、今、介護を受けておられる数字から見ると、この数字が割り出されるということですか。
○
竹内章二福祉保健部次長 今
のご質問につきましては、城陽市
の人口ピラミッドと連携するご答弁になる思います。
人口ピラミッドは65歳以上
の人口、65歳以上
のほうが介護保険
の第1
号被保険者ということに、対象となってくるわけでございますが、今回
の計画
の推計
の考え方を踏まえまして、今後
の高齢化率という
のを試算した数字を今からご紹介申し上げます。
30年度では32.8%、31年度では33.3%、32年度では33.6%、33年度では33.9%、34年度では34%、35年度では34.1%と、今後複数年
の試算したところでございますが、今
の現状
の住基から引っ張り出して人口ピラミッドを試算したところ、30年度から見ましても、今ご紹介しましたように、今後5年間以上は高齢化率が進んでいってしまうというところで、今回
の基礎数値とさせていただきました。
○藤城光雄委員 そのところで、京都府下
の中で城陽市が非常に高どまりにありますね、高齢化率が。そういう点は、どこか今、最大値は、超高齢化社会が到来する
のも、35年はまさに3人に1人を、33年で迎えるという数字が、今この32年にも、31年か、にも出てますので、こういう時代に向けて、私、これはほんまに次
の私たち
のジュニア
の世代、40代、今
のね、入ってるか入らんぐらい
の世代から、非常に負担
の割合が高どまりになるんじゃないかと、非常に心配をしております。
そこで、先ほどおっしゃった、国
の見える化システムで算出したということをおっしゃってたんですが、これは何か
の1つ
のデータがバックデータを国が示してるということ
の考えでいいんですか、これは。
○
竹内章二福祉保健部次長 見える化システムについて、ちょっと補足説明をさせていただきます。
介護保険料
の策定に当たりましては、この見える化システムという
のを使って算出するように。事業量
の見込み量でありますとか、人口でございますとか、こういった基礎数値を国が提供するシステムに入れることで、全国共通
のシステムを使った保険料算出ロジックを使うと。ですから、京都府に対しても、これは見える化システムで出してきた数値、あるいは帳票を提出する。京都府がその帳票を厚労省に報告すると。こういうピラミッド構造でこのシステムは提供されてまして、市町村も、だからまちまち
の基準ではなくて同じ基準
のシステムを使って算出するということで、全国
の保険者が今、作業しているという状態であるかと思います。
○藤城光雄委員 市町で別ではないと、今回、この見える化システムは。それによって今後、国的課題も、はっきり言えば数値化が見えてくるということだろうと思いますので、市としても一定、この数字的にはそういう遜色はないと、このように今、最終ちょっと理解していい
のか、そこ
の点だけ教えてください。
○
竹内章二福祉保健部次長 おっしゃるように、全国同じ基準で、当然、データ分析、あるいは傾向分析、これを踏まえた新たな施策とか設計が全国共通
のシステムをすることで厚労省も持ちやすくなる。それがひいては、先ほども出てました介護報酬にもはね返ったりとか、いろんなものに使えるデータベースになってきますので、こういった部分で非常に共通的なもので、城陽市独自
のものではないという考え方で今回させていただきました。
○藤城光雄委員 それ
のことで、要は市
の業務的な面が非常に効率化をさらに図れるということを一定理解しときたいと思います。
○
若山憲子委員 保険料
の関係で、25
号なんですけれど、いわゆる保険料等軽減措置
の適用期間が延期になったということで、今回、保険料
の据え置きということに踏み切られて、その保険料段階も以前
のものを踏襲されると思うんですけれど。それでいうと、保険料、この措置があっても、財源的な措置がないといけへんと思うんですけど、この保険料据え置きにするために城陽市が行われた財政上
の措置ということを教えていただきたい
のと。
それと、例えば2
号被保険者
の調査対象範囲
の拡大ということで、2
号被保険者
の配偶者や世帯構成員にもその調査をして保険料にはね返りますよということでいったら、ここに書かれてる、この2
号被保険者というたら若年
の方ですよね。それとか障がいを持っておられたりとかがあると思うんですけど、その関係でいうと、これで、この拡大することで見込んでおられる保険料
のプラス分という
のはわかるんですかね。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 まず、保険料を、ここ
の据え置くということを判断させていただいたちょっと経過を申し上げましたら、まず、今、1
号、2
号の被保険者
の話が出ましたけども、まずは1
号被保険者、65歳以上
の方ですね、
の負担率
の増がございました。今まででしたら22%やったんですけれども、これが23%になります。それぞれ、先ほど次長も答弁いたしましたけど、見える化システムによって保険料
の試算をさせていただきましたら、現行より約220円上がる。大体5,300円
の試算という結果が出てまいりましたので、基金を充てまして現状維持するという措置を考えたわけでございます。
○
竹内章二福祉保健部次長 あと2
号被保険者
の関係でご質問を頂戴しましたけども、2
号被保険者
の保険料、まず、トータル
の人数的なものでございますが、2
号被保険者は非常に少のうございます。ですし、全体に与える影響としては大きくない。会計
のほう
の保険料算定に当たっても。それが1点と。2
号被保険者
の保険料という
のは、40歳から64歳まで、国保でもそうなんですけど、介護分という形で徴収されてる。それは診療報酬支払基金
のほうがプールしまして、それを保険者に対して、基金から各市
の介護保険
の保険者に交付するという形になってますので、一概にこの影響という部分という
のは、ワンクッション、国
の部分を挟みますから、正直、算出はちょっと難しい部分はあろうかと思います。
○吉村英基
福祉保健部長 若山委員お尋ね
の、今回
の条例改正
の調査範囲
の拡大、それと今、竹内が申しました保険料とは、1
号保険料とは基本的には影響がないという、全然別
の概念でございますので。その点、ご承知いただければと思います。
○
若山憲子委員 この2
号被保険者
の配偶者
の世帯構成員
の拡大という
のは、保険料とは直接関係ないけど、サービスを受けるときに調査
の拡大がかかわるというように理解したらいいんですか。
この保険料条例
の改正になるんやけれど、保険料は、さっきおっしゃったように、若年
の人って言われる
のは、40歳以上
の人は国保
のところで介護保険
の徴収がされてるわけじゃないですか。ほんで65歳以上は直接徴収なされるということですけれど、それでいうと、例えば1
号被保険者は、今言われた22%から23%になったということですよね。ほんなら、2
号被保険者はどうなるんですかね。
それと、このいわゆる2
号被保険者
の配偶者や世帯構成員にも、いわゆる調査
の拡大をする、この目的は何になるんですか。
○下岡雅昭
高齢介護課主幹 まず、ちょっと先ほど説明不足で申しわけございません。1
号被保険者
の負担分が22%から23%に変わりましたいうご答弁を申し上げましたけど、それに関しまして、2
号被保険者
のほうは、従前、28%やったんですけど、これが27%になりました。負担が2
号のほうは軽くなったということでございます。
2
号被保険者
の所得とかを把握する必要がなぜあるかということでございますけれども、負担限度額認定が必要
のときに、配偶者及び同一世帯人に市民税課税者がいないという
のが条件になってますので、そういう世帯
の所得
の状況を調べんなんいうようなことがありますし、高額
介護サービス費
の利用者負担段階
の区分
の判定
のときに、上限額は本人と世帯
の所得額に応じた利用者負担区分、これも世帯という部分が必要になってきますので、こういうところ
の所得が必要になってくると。
もしこういうことで何かこちら
の、何々出してくださいということに応じなかって拒否されたりしたら、そういう
のを担保する意味でこういう条例
の改正をさせていただくということでございます。
○
若山憲子委員 保険料
の算定に当たっては、いわゆる公費
の部分と保険者が負担する部分が、65歳以上
の人については1%下がったけれど、若い人は下がったけれど高齢者は上がったということで、それでプラス・マイナス・ゼロにして、保険料を。それではプラス・マイナス・ゼロにならへん、220円上がるところは基金で補ったっていうような理解をしたらいいんですね。
ほんで、このいわゆる2
号被保険者
の人にまで調査
の拡大を広げるということは、先ほど説明されたように、サービスを受けるとき
の介護
の限度額認定とか、そこにかかわるということですよね。
○河村明子委員 1点だけ。議案ではなくて、こちら
の計画
の69ページ
の介護相談員について、今までも一般質問などで伺っている点ですけども、資質
の向上と連携というところを課題に上げていただいてますけども、希望されたところには派遣をしていくと、この事業は続けていくということを、今度
の7期
の計画でも引き続き取り組んでいただけるということで、間違いないでしょうか。
○
竹内章二福祉保健部次長 一般質問でもご答弁申し上げたとおり、希望があれば出させてもらいますし、この間
のご答弁
の後にケアマネ連絡会等で、希望があればこういうお声を上げてくださいという
のも集めさせてもらったケアマネさんにはもう予定させていただきましたので、活用いただきたいと思ってございます。
○河村明子委員 先ほど
の虐待
の話もありましたけど、やっぱりこういう第三者
の目といいますかとか、連携、橋渡し
の役割という
のは非常に大きいと思いますので、ぜひ積極的に活用できる計画でよかったなと思います。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 これをもって質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 討論なしと認めます。
これより議案第25
号を採決いたします。
議案第25
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第25
号は、原案
のとおり可決されました。
午後2時半まで休憩いたします。
午後2時20分 休憩
─────────────
午後2時30分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 議案第26
号、城陽市
国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
市
の説明を求めます。
○吉村英基
福祉保健部長 議案第26
号、城陽市
国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明を申し上げます。
まず、提案理由でございますが、9ページをお願いをいたします。提案理由でございます。国民健康保険施行令
の一部改正によりまして、国民健康保険
の広域化に関する改正、そして国民健康保険料
の賦課限度額を引き上げる改正を行いたいので提案するものでございます。
今回
の改正
の中で、国民健康保険
の運営が、各市町村単位
の運営から京都府及び府内市町村
の共同運営に移行すること、いわゆる広域化に伴い、必要となる改正がございますので、まず、一番最後
の11ページ
の資料におきまして、広域化
の概要からご説明をいたします。
11ページをお願いをいたします。まず、この資料、点線で区切っております。上段が現行
の内容、下段が広域化後
の内容となっております。
平成29年第2回定例会
の常任委員会でお示しをいたしましたものと同様
の内容でございますので、変更となるポイントのみ簡単にご説明を申し上げます。
資料
の一番下
のところに記載をしております、2つ
の箱がございます。この左側でございますが、まず、新たな保険者となる京都府。京都府が行います
のは、これまで市町村が行っていました運営
のうち、府全体
の保険財政
の運営責任。言いかえますと、国から
の負担金等
の各種財源
の確保、ここでは定率負担等と説明しておりますが、そのほか市町村
の標準保険料率
の算定などがございます。
右
の箱、市町村
の役割につきましては、資格管理、そして実際
の保険料
の決定などというふうになります。
ここで、市町村
の保険料算定で大きく変わるところでございますが、これまで各市町村が支出します保険給付費、いわゆる医療費
の額がそのまま保険料算定
の基礎となっていたものでございますが、広域化後は保険給付費
の額ではなく各市町村が府へ支出します納付金、この額は府が決定し、市町村へ請求するものでございますが、この納付費
の額が保険料
の算定基礎となるものでございます。
市町村からしますと、保険給付費
の財源は全て府から確実に交付され、当該年度に急激な医療費
の増減があったとしましても、年度収支
のバランスが崩れることなく、先
の保険料へ
の影響も緩和され、安定的な保険運営となるものでございます。
それでは、10ページに戻っていただきまして、改正
の主な内容をご説明をいたします。
まず、1つ目でございます。先ほど申し上げました広域化による運営に伴いまして、その運営
のうち、城陽市は国民健康保険
の事務を行うとするものでございます。
そして、2つ目でございますが、同じく広域化
の関係で、保険料
の算定基礎となる3つ
の賦課総額。3つ
の賦課総額であります基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額、介護納付金賦課総額
のそれぞれ
の算定過程におきまして新たに設けられます、京都府へ支出します国民健康保険事業納付金等を規定すること。
そして、3つ目でございますが、基礎賦課限度額につきまして、現行
の54万円から58万円に改正するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議をいただきご可決賜りますようお願いを申し上げます。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
若山憲子委員 広域化
のことと、いわゆる限度額が54万から58万にということだと思うんですけれど、これでいうと、京都府さんがこの間、新聞報道されてたと思うんですけれど、保険料
の算定を公表されましたよね、激変緩和
のことを含めてね。そのことでいうと、まだ城陽市
の保険料そのものは、まだこれからですけれど、納付金をということでいうと、あの算定では、城陽市
の場合は、現行
の保険料はちょっと下がるというように新聞報道があったと思うんですけど、その辺は城陽市
の保険料と
の算定でいうとどうなる
のかということと、限度額
の引き上げについても、ある一定
の所得以上
の方が影響を受けるということだったと思うんですけど、その所得、きちんと、その影響を受ける人数というんですかね、そこ
のところをとりあえず教えていただけますか。
○河野清和国保医療課長 2点、ご質問をいただきました。新年度
の城陽市
の保険料率がどうなるかということ。もう1点が、限度額
の引き上げが影響する所得ということです。
まず、1点目ですけれども、来年
の保険料についてどうなるかという点につきましては、現在、京都府
のほうから納付金
の額自体は通知がされております。ただ、それに対して、それをどう保険料に割り振っていくかというところにつきましては、4月以降
の被保険者
の数、あと被保険者
の方
の所得
の合計、こちらが固まらないと計算ができないということになっておりまして、現状は、過去
のものを試算に使った京都府
の試算上は下がるという段階ですけれども、現状としては、まだ城陽市
の新年度が確定できるものではございません。
続きまして、限度額に達する所得ということですけれども、今回
の改正につきましては、保険料は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、3種類に分かれますけれども、今回
の改正につきましては医療給付費分のみ
の引き上げとなってございます。改正後
の限度額でいいますと、所得
のベースでいいますと約640万。これを給与に換算いたしますと、約850万円
の方が新しい限度額に到達する方となってございます。
○
若山憲子委員 府から納付金
の額は示されて、実際には保険料、所得確定してということになると思うんですけれど、それでいうと、見込みですよね。府
のあれは前年度
のところで計算してということなので、それと必ずしも新しいところが一致するかどうかは別にして、例えば城陽市
の場合、国保
の加入世帯
の構成とか、構成から見る所得
の状況からというと、そんなに急に所得が大幅に上がるというようなことは考えられないと思うんですけれど。まあ、それは、そこはいろいろ考え方はあると思うんですけど、私はそういうふうに思ってるんですけれど。
そこでいうと、確定的なものはまだ今後ということですけれど、府と
の関係でいうと、城陽市
の保険料、過去ので計算してあそこから出てるということは、見込みですよね。大ざっぱな見込みで、上がる
のか下がる
のか。前言った介護保険みたいにそのままいける
のかどうか、そこを教えていただきたいという
のと。
それと、限度額が引き上げされることによって、所得640万、給料でいったら850万ぐらい
の方が影響を受ける、最高限度額に引き上げられるということで、ここ
の所得におられる人数という
のんですか、それは大体わかりますかね。過去
の実績で結構ですので。
○河野清和国保医療課長 新年度
の所得や人数
の点に関してですけれども、本市、被保険者
の高齢化が進んでおるところもございまして、今、どんどん
後期高齢者医療へ
の移行も進んでございます。そういった事情もございまして、所得
の算定がなかなか難しいというところでございます。その中で、京都府が一度、試算を公表している中で、別
の試算を並行して公表するということは、市民に対して混乱を招く要因になりますので、それはちょっと差し控えさせていただきたいと考えてございます。
次に、人数
のところ、限度額に達する人数
のところでございますけれども、引き上げました新しい限度額、こちらに達する世帯が、平成29年度
の賦課
の所得をベースに見ますと149世帯と把握しております。
○
若山憲子委員 保険料
の見込み額については、市独自
のものはなかなか。京都府が発表されたということでね。
そしたら、混乱を招くということからいうと、京都府は、いうたら城陽市、各市町村
の前年度をベースに試算をしてはるし、あれでいうたら下がるということやし、その額までは確定できひんけど、今
のところ下がる割合はどんだけかわかれへんけど下がるというように、私は理解しておくことにしますけれど。
それと、下がったとしても、これっていわゆる広域化に伴って経過措置っていう、激変緩和ということで下がるわけで。ずっと、この広域化をすることによって城陽市
の国民健康保険料は下がるということなんですか。
○河野清和国保医療課長 この経過措置ですけれども、国民健康保険料
の保険料率
の変動につきましてはいろいろな要素がございます。この激変緩和という
のは、広域化をすることによる保険料率
の増減に対して適用されるものでございまして、被保険者数
の自然増や自然減、所得
の増減、そういった市独自
の事情に対して激変緩和が適用されるものではございません。
ですので、そういった要素が保険料率を上げる方向に働いた場合には、保険料率が今後上がる可能性ももちろんございます。
○
若山憲子委員 今
のこの広域化に伴う激変緩和
の措置っていう
のは、広域化
のことによってであって、例えば給付費がふえるとか、うちでいうたら高齢者、そこには入ってはる高齢者
の人口がふえるとか、いろんな要素が重なってきて、保険料そのものにはいろんな違いが今までと同じように出てくると思うんですよね。だから、上がる可能性
のほうが確かに後期高齢者に移行はしてはるけれど、上がる可能性
のほうが高い
のかなって。広域化になったから、ある一定、給付費については安定をしているとは思うんですけどもね。ほんで、ここにいてはる市民
の人
の保険料がずっと安定するかというたら、それは今まで
の城陽市
の抱えてる事情そのままで医療費は移行するというように思っといたらいいんですね。
○河野清和国保医療課長 委員ご指摘
のとおり、これまで城陽市
の保険料につきましては保険料率が上がっていく要因が多々ございまして、これまで上げさせていただいた経過がございます。そういった事情については、今後も一定、保険料率に反映させていくという形になります。
○奥村文浩委員 この広域化しまして、城陽市に聞いてもちょっとわからんのかもしれませんけど、府もまた新たな事務がふえて。これどうなんでしょうね、全体として、京都府全体で事務量が広域化によって結構ふえる
のか、それともそれほどでもない
のか、何か、もしわかったらちょっと教えてほしいんですけど。
○河野清和国保医療課長 市
の事務に関しましては、余りふえる要素がないという点に関しましては12月
の委員会でもご答弁申し上げたところでございます。
京都府
のほうで事務が発生するという点に関しましては、委員ご指摘
のとおりですので、そういった点を総合しますと、一定、事務
の増加という
のは一時的には発生するものと考えます。
ただ、今後、補助金等
の関係がどう整理されていくかによりまして、事務がどう減少していくかというところは変わってまいりますので、今後
の広域化
の事務
の変遷を確認しつつ進めていきたいと考えております。
○奥村文浩委員 城陽市自体はそう変わらん
のでしょうけど、京都府
の、これに伴っていろいろ事務用
の電算システムとかにもお金がかかってると思うんですけど、その辺
の総額とかってわかりますでしょうか。
○河野清和国保医療課長 システムにつきましては、国保中央会を通じて標準システムが整備されたところでございますけれども、それ
の京都府全体で
の経費額という
のは把握してございません。
○
若山憲子委員 1点だけ教えてほしいんですけど、医療費抑制っていうことで、レセプト点検をされているじゃないですか。糖尿病
の関係とかでね。あの関係で、レセプト
の点検とかはやっぱり市
の事務として残っていくっていうように理解したらよいですか。
○河野清和国保医療課長 今、レセプト点検ということと、糖尿病性腎症
の関係がちょっとご質問に上がったんですけれども、ちょっと別
のものになりまして、点検は点検で実施しておりまして、それとは別にレセプト
の分析を行って、それを保健事業に活用しているという格好になってございます。
現時点におきましては、レセプト点検につきましては京都府
の国保連合会、そちら
のほうに既に委託しておりますので、その委託が継続されるという格好になります。
レセプト
の分析による保健事業、こちらに関しましては今後も継続していく方針で考えてございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
○
若山憲子委員 26
号に反対
の立場で討論します。
いわゆる国保
の広域化ということでは、国保
の広域化をすることで、その給付費
の安定、バランスというようにおっしゃったと思うんですけれど、運営上
の負担という言い方がいい
のかどうかわかりませんけど、そこは京都府に委ねられるということで、多く
の市町村からそういう声が上がったということだと思うんですけれど、そのことで実際に、国保
の構造上
の問題とかはありますけど、そのことで保険料が引き下がるということは、広域化によって必ずしも起こるという、起こるところもあるかもわかりませんけれど、城陽市
の場合はなかなかそういうところにはいかないんだろうと思いますし、限度額
の引き上げがあるということと、それと例えば今やったら
国民健康保険条例の改正とかで議論をされるところが、広域になると
後期高齢者医療みたいな形になっていくと思うんですよね。そういうことで、実際には保険
の給付とかいろんなものが残るということで、窓口に残っていくということですけれども、市民と
の関係でいうと、やっぱりこの
国民健康保険条例の一部改正には反対をします。
○土居一豊委員 賛成
の立場で討論します。
全国に、消滅都市、消滅市町村と言われますけど、国保ほど各財政
の弱いところ
の市町村で重荷になってるところはありません。国民がひとしく医療を受けるとすれば、やはりこれは広域化して都道府県が管理して、ある程度保険料は標準化し、同じ医療を受けるようにしておかないと、これから人口がどんどん減って消滅しそうな市町村にとっては、そのまま今
の状況でいったら、国民健康保険料、どれだけ上がっていいかわからない。しかも一般財源から使うという
のは財源に限界がある。国にしても、手を入れようとしても、なかなか細かいところへいかない。都道府県単位になれば、全国で47都道府県をしっかり管理すれば、国はそこにお金を入れるんだったら入れていけばいい。いろいろなことをやれば、やっぱり今回
の制度は国保
の抜本的な問題点をこれで改善できるとは思いませんけど、やはり都道府県に管理してもらうことによって1つ
の解決策にいくんじゃないか。城陽市としたら、保険料は将来的には上がるかもわからない。しかし、城陽だけがよくなるということはあり得ないんだから、国民、府民、全部考えたら、少し我慢してでも、上がってでも、弱いところを見てあげるということは、やはり同じ日本人としてやるべきことじゃないかなと思って、確かに上がることについて市民
の皆さんからご不満もあるかもわかりませんけど、将来を考えたらやっておかなきゃならない制度だと思って、賛成をいたします。
○
上原敏委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、これをもって討論を終わります。
これより議案第26
号を採決いたします。
議案第26
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 挙手多数。よって、議案第26
号は、原案
のとおり可決されました。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 次に、議案第27
号、城陽市
後期高齢者医療に関する条例
の一部改正についてを議題といたします。
市
の説明を求めます。
○吉村英基
福祉保健部長 それでは、議案第27
号、城陽市
後期高齢者医療に関する条例
の一部改正につきましてご説明を申し上げます。
まず、提案理由につきまして、4ページをお願いをいたします。高齢者
の医療
の確保に関する法律
の一部改正に伴い、
後期高齢者医療被保険者
の住所地
の特例に関する規定等
の改正を行いたいので提案するものでございます。
次に、5ページをお願いいたします。改正
の主な内容をご説明いたします。
まず、1つ目としまして、他市町村
の病院等に入院し、その病院等がある市町村に住所を変更される方に対しまして、住所が変更されてももと
の住所地
の被保険者資格を適用する、いわゆる住所地特例、これにつきまして、既に国民健康保険
の住所地特例を適用されている方が
後期高齢者医療に加入した場合、従前
の住所地特例を引き継ぐ規定を追加する。それが1つでございます。
2つ目としまして、条例
の附則部分に規定がございました、平成20年度において
後期高齢者医療の被保険者であった方
のうち、被保険者
の被扶養者であった方について適用をいたしました保険料
の納期
の特例、この特例を廃止するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○藤城光雄委員 今
の改正
の概要で、これは特例を引き継ぐという意味で、スムーズにこの後期高齢者
の方が不安に思わず移行できるということで、一定理解できるんですが、その中で、我がまち
の今現状、
後期高齢者医療に加入されてる方から何か現状を、これは今後
の話だと思うんですが、既に問い合わせとか、何かそういうことは来ている
のですかね。
それと、被保険者であった方が、まあまあこの家族なんですか、扶養者ですかね、これは特例から廃止すると。その理由づけはちょっとわかりづらいんで、どういう理由で廃止される
のか。
ちょっと2点、教えてください。
○河野清和国保医療課長 今ご質問いただきました、住所地特例
の関係で市民から
の問い合わせがあったかという点が1点。あと附則
の部分
の廃止に関しまして、詳細な理由ということでお伺いいたしました。
1点目、市民から
の問い合わせにつきましてですけれども、現状、こちらに関して
の問い合わせはございません。
2点目、この附則部分
の特例に関してですけれども、こちら平成20年、
後期高齢者医療が導入された年になります。この年
の移行期に、この平成20年単年
の特例措置として設けられた納期
の設定でございまして、
後期高齢者医療に移行される前に他
の方
の健康保険
の扶養に入っておられた方が、
後期高齢者医療に移る際に一人ずつ保険料を払うという制度に移られた際に、その特例を適用するため、その事務期間等を設けるために、本来9期割でご納付いただいてた保険料、これを納期を減らした格好で少しおくれた時期に賦課するというような特例が適用されました。こちらですけど、平成20年単年
の制度になりますので、現状となっては有効性がないものになってございますので、この機会に条文から落としてしまうという形になってございます。
○藤城光雄委員 最後
の部分は、わかりました。
それと、市民からは今現状、問い合わせはないとはあるものの、これが施行された場合に、非常に何かしら問い合わせがまたあるやと思うわけですので、その際は十分なご説明をされていただきたいということを申し上げておきます。
○宮園昌美委員 直接この議案に関係はないんですけど、ちょっと最近、私も近づいてきまして、後期高齢者に。もうちょっと勉強したほうがいいんだけど、75歳が後期高齢者という根拠は何なんですかね。
それと、怒られますけども、男女は違いますな、平均寿命も。これは男女一緒ですね。これが将来、まあまあ10年後か20年後か5年後か、知りまヘんけども、75歳が引き上げられるという可能性はあるんでしょうか。
それとまた、仕事もだんだんだんだん定年が65歳とか70歳とか言い出すし、また年金もどんどんどんどん上
のほうにいってんのに、これだけは75歳が後期高齢者という
のが、これもちょっと、そういう方向って、何か国
のほうから出てるんでしょうか。
○河野清和国保医療課長 まず、75歳からということにつきましてですけれども、一応、法律上は高齢者
の医療
の確保に関する法律
の中で定められてるところでございます。
ただ、この制度導入当時に、なぜこの75歳をもって後期高齢者としたかという点に関しましては、ちょっと今、手元に資料がございませんので、お答えできません。申しわけございません。
今後、変更
の可能性という点についてですけれども、現在、老人
の定義について
の議論は一定、国
のほうで行われているところでございますけれども、後期高齢者
の定義に関しましては、そういった議論が起きてるという話はございませんので、当面
の間はこれは継続されるものではないかなと考えております。
○宮園昌美委員 最近、65歳以上
の人が何人いるかという高齢化率、あれが最近、超高齢化率とか、何かそういう言葉も出てきたんで、ぼちぼちこういう75歳ちゅうのも、もうちょっと元気
のいいじいちゃん、ばあちゃんができてくれば、先ほど
の介護
の話じゃないけどやね、なるべく受けないで、なるべくこういうことで援助受けないで、元気な年寄りになりたいなと思ってるもんで、ちょっともうそういうことも考える年になってきましたんで、1回ちょっと75歳
の根拠をまた後で、河野さん、教えてください。
○土居一豊委員 この改正
の概要
のところなんですけど、まず、他市町村
の病院等に入院をし、住所を当該市町村に変更する者。なぜ変更するんかな。そのまま前
のところに置いとけばいいのに。逆に何か、入院が長くなるから変更しなきゃならない理由がある
のかどうか。何かがあって、これ出てきたんじゃないかな。今までこの住所を変更することによって、新しい住所地
のところ
の保険料に該当する。それによって保険料が上がるとか下がるとか、安いほうに住所を置いとくとか。何らかのことがあってこれ出てきたんじゃないかと思いますけど、わかる範囲でお答えください。
○河野清和国保医療課長 こちら
の入院等でございますけれども、対象が病院、診療所に限らず、児童福祉施設や障がい者施設、あと介護
の特定施設、そういったものも対象になってございまして、極めて長期間
の滞在ということが想定されてございます。そういった場合に、ご本人様
の判断によって自身
の住所地というものをそこに移されるということは、やはり発生し得る話かと考えております。
その中で、そこは本人さん
の利便性等
の話も出てくる
のですけれども、入所・入院施設が所在している自治体へ
の手続
のほうが簡易であるという判断をされる場合もございます。そういった事情等を鑑みて
の話となります。
それに対しまして、国民健康保険に関しましては、それに対して
の保険者側
の負担というものがございますので、それを平準化するためにこういった制度が導入された次第でございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終わります。
これより自由討議に入ります。発言はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 自由討議なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 討論なしと認めます。
これより議案第27
号を採決いたします。
議案第27
号は、原案
のとおり可決することに賛成
の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○
上原敏委員長 全員挙手。よって、議案第27
号は、原案
のとおり可決されました。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 続いて、報告事項(2)城陽市
特定健康診査等実施計画についてを議題といたします。
市
の説明を求めます。
○河野清和国保医療課長 それでは、城陽市
特定健康診査等実施計画につきまして報告いたします。
本計画につきましては、12月
の委員会で概要を報告させていただいたとおりでございますが、高齢者
の医療
の確保に関する法律第19条に基づき、策定が義務づけられているものでございまして、このたび平成30年度から平成35年度までを計画期間とする第3期計画
の案を策定いたしましたので、その内容について報告いたします。
計画書、冊子
の目次をごらんください。別紙
の冊子になります。本計画書
の構成といたしまして、次期計画期間における事業
の目標や実施内容について記載した計画編と、健診結果や医療費
の動向について
の分析データ等を記載した資料編に分かれてございます。
冊子
の1ページをごらんください。1ページから2ページには、第1章、計画策定にあたってとして、実施
の趣旨、対象となる生活習慣病、メタボリックシンドロームに着目する意義、計画
の性格などが記載されております。
次に、3ページから6ページにかけてですけれども、平成25年度から平成29年度まで
の第2期計画
の分析と評価が記載されております。前回報告させていただいた内容と差異はございません。
続きまして、7ページをごらんください。平成30年度から平成35年度を対象とする第3期実施計画につきまして、その基本的な事項となる目標値及び対象者数についてまとめております。こちらも前回報告しておりますとおり、国基本方針等におきましては特定健康診査及び特定保健指導ともに引き続き60%を目標としていますことから、本市においても次期計画
の最終目標値を60%と設定し、被保険者
の後期高齢者医療へ
の移行を反映した対象者数見込みとなってございます。
続きまして、8ページをごらんください。ここからは実施内容について記載をしております。
まず、1、特定健康診査でございますが、(1)年間
のスケジュールとしまして、5月に各被保険者に受診勧奨通知を送付した後、6月から10月まで特定健康診査を実施することとしております。また、健診結果
の有所見につきまして、一定
の要因を満たした方に対し、特定保健指導を開始することとしております。
なお、未受診者対策としまして、特定健康診査
の未受診者へ
の受診勧奨通知や、特定保健指導
の未受診者に対する電話、訪問等を実施することとしております。
9ページをごらんください。2、特定健康診査
の流れでございますが、図
の左
のほう
の被保険者が、中ほど
の健診機関で受診いたしまして、健診機関は受診結果を被保険者
の方に説明するとともに、右
のほう
の城陽市国民健康保険にその情報を提供いたします。その後、城陽市と国民健康保険団体連合会と
の間で専用システムを介して各種データを登録、分析しまして、後
の保健指導へとつなげてまいります。
(5)特定健康診査受診費用でございますが、平成27年度から引き続き無料としてございます。
10ページをごらんください。(7)としまして、特定健康診査
の健診項目。こちらは国基本指針で示される項目
のほか、本市独自
の項目として、米印1で示しております尿潜血、血清クレアチニン、尿酸
の項目を基本的な健診項目に追加してございます。また、医師
の判断により、別途詳細な健診項目を実施できます。
冊子
の12ページをごらんください。次に、2、特定保健指導、及び3、特定保健指導
の対象者
の選定と階層化でございますが、特定健康診査
の結果から、腹囲、BMI、血糖値、脂質値、血圧値、喫煙歴
の有無
の該当状況により、特定保健指導
の対象者を選定いたします。対象者につきましては、案内通知を送付するとともに電話勧奨を行い、指導につなげてまいります。初回面接
の3カ月後に保健指導に関する実績評価を行います。
冊子
の13ページをごらんください。4、特定健康診査・特定保健指導対象者
の優先順位と支援方法でございますが、隣
の14ページ
の特定健診から特定保健指導へ
のフローチャートに導き出された支援
の必要性
の分類と、13ページ
の優先順位と支援方法に基づきまして判断をしまして、支援を行ってまいります。
冊子
の15ページをごらんください。特定健康診査・特定保健指導結果
の保存等でございますが、皆様に安心して特定健康診査等を受診していただくために、個人情報
の保護に関する規定を設けているところでございます。
また、本計画につきましては、ホームページや広報等で周知、啓発を行ってまいります。以上が計画編
の説明となります。
続きまして、資料編につきまして、その概要を説明させていただきます。
まず、16ページ、こちらには城陽市
の一般的な現状を記載してございます。
続きまして、17ページから21ページですけれども、特定健康診査
の結果状況となっておりまして、メタボリックシンドローム予備群、該当者
の比率、有所見状況
の推移、性別年齢別有所見状況を記載しております。
22ページから25ページは、特定保健指導
の状況となっておりまして、特定保健指導
の受診状況から、各種指標
の特定保健指導による改善状況が記載されております。
26ページから27ページには、国民健康保険被保険者
の疾病状況を記載しておりまして、受診件数ベース、費用額ベース、それぞれ記載しております。受診件数及び費用額ともに、高血圧性疾患、その他悪性新生物、糖尿病、虚血性心疾患といった生活習慣病
の診療に係るものが上位を占めてございまして、これらが城陽市
の医療費
の多くを占めております。
最後に、28ページから30ページでございます。国民健康保険被保険者
の生活習慣病
の受診状況でございます。
平成29年5月診療分
の疾病分類統計
のうち、生活習慣病
の診療にかかわるものにつきまして、年齢別等にまとめてございます。年齢別
の生活習慣病
の受診状況は、男女合計
の構成比を見ると、20代以下から50代にかけて、いずれも1桁台な
のに対し、60歳代が45.7%、70歳から74歳が46.8%と、非常に高い比率になっております。生活習慣病
の治療を受けている人
の90%以上が60歳から74歳まで
の年齢層に集中しているということになります。
以上で城陽市特定健診等実施計画について
の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○
若山憲子委員 1点だけ。城陽市は特定健診
の受診率も指導
のほうも、結構、他市と比べて頑張ってもらってると思うんですけれど、ここで書かれてる、いわゆる若い世代
の方
の実施も高めるために、例えば1桁ということで、今、50代まで
の働き盛り
の人
の受診率が比較的低いということでは、その年齢
の人という
のは結構、現役世代で、労働なんかも苛酷な状況にあるって言われてる世代
の方なんですけれども、その辺
の受診を高めるため
の手だてっていうんですかね。こういう世代
の方って、現実にはなかなか、社会保険に加入しておられる方、会社で当然ちゃんとあるんやけれど、国保に加入しておられるこの世代
の方という
のは、やっぱり非正規やったりダブルワークをしてはったりとか、いろんなことがあると思うので、その辺は何か手だてという
のか、お考えはあるんでしょうか。
○新井綾野
健康推進課長 今、ご質問をいただきました、若い世代
の方にどうやって健診を受けていただく
のかというところ、ずっと私たちも事業をしながら課題に思っているところなんですけれども。前
のときにも少し報告をさせていただいたんですが、今年度、40歳・50歳代
の男性を対象に、未受診
の方に、なぜ受けられなかった
のかというようなあたり
のこと、受診勧奨も兼ねた状況ということで、電話でお伺いをしたというようなことをしたんですけれども、受けられなかった理由としてというところで、やはり忙しかったからとか、必要性を感じないから、今、通院中だからというような理由が上位を占めていたんですけれども、生活習慣病という
のが、先ほど
の河野課長
の報告でもあったように、発症が60歳以降がほとんどあるということで、40代、50代
の方という
のはまだまだ元気で自覚症状もないというところから、生活習慣病に対する意識がなかなか持てないというか、忙しいということもあるとは思うんですけれども、その辺
の意識改革をどういうふうにしていく
のかというところあたり
の働きかけという
のも今後、もう少し検討をして、例えば保健指導を兼ねたような受診勧奨
の仕方を工夫するとか、いろいろ検討しながら、何とか若い年齢層に健診を受けていただけるようにというような働きかけを考えていきたいとは思っております。
○河野清和国保医療課長 1点、補足させていただきます。
先ほど
の若年層
の受診が1桁というお話ですけども、この資料につきましては、医療機関で
の治療
の受診
の統計でございまして、健診
の受診率が1桁ということではございません。
○
若山憲子委員 そしたら、まあまあこれ医療機関
のということで、健診自体も低かったと思うんですけど、1桁ということじゃなくて。確かに生活習慣病があらわれる
のは、いわゆる60歳とか65歳も過ぎた方にということやと思うんですけれど、でもそのことで若い人たち
の健康が害されているということは、今みたいな社会情勢やったら、特に食事
の問題とか睡眠
の問題とかストレス
の問題からいうと、若い方に結構影響が出てると思うんですけれど、そこは保健センターとしてもすごく苦慮されてるところやとは思うんですけど。例えば若い人が自分で何かそこにつながるような、例えばインターネット、いわゆるスマホなんかを利用して、何か自分
の健康に関して
の関心が引くような何か手だてが。私もなかなかそこは、年寄り
の分類やから、若い人
の感覚がよくわからないんですけれどね。そういうことでなら、若い人が何か自分
の健康に心当たりがあるとかね。例えばせっぱ詰まらないと、若い人って、自分が若いし元気やから行かれないんやけれど、何かそういうことを知らせる方法を考えていただけたら。
それはもう要望しときますわ。今言うてもすぐにはあれですし。ぜひ、若い人
の受診勧奨に対してはいろんな手だてで接近する方法を考えてください。お願いします。
○宮園昌美委員 1つ、これ一生懸命、特定健診、こういういろいろなことをやっていただきまして、私も身につまされる思い
の資料でございまして、体重さえ下げれば何とかなりますんで、みんな頑張ってほしいんですけども。
これもちょっと一生懸命、国保やからこんだけ
のことをやってくれはん
のやけども、これ城陽市
の市民は皆国保ちゃいますわな。7割近くが普通
の社会保険ですか、に入ってはるし、その人ら
の健康ちゅうのは、城陽市は知らんと、勝手に社会保険でやれという、そういう方針という
のか、そこまで
の把握は、ほか
の国保以外
の人
の健康ちゅうのはどんな形で把握という
のか、調べてはりまん
のか。どっち
のほうが、国保
の人と社会保険
の人、どっちが健康的ですか。わかれば教えてください。
○河野清和国保医療課長 まず、健康状況、2点目でご質問いただきました健康状況についてですけれども、本市
のほうに社会保険
の方
の健診結果や受診状況がわかるレセプトなどが届いておりませんので、なかなかそういった詳細な健康状態という
のは把握ができないところではあるんですけれども。ただ、加入されてる年齢層
の問題がございまして、定年退職
の年齢までが大体社会保険
の方となりまして、一方で国民健康保険にはそれを過ぎた方が75歳まで、75歳に達するまで入られるというところから、高齢化率としては圧倒的に国民健康保険
のほうが高いという現状がございます。
そういった点で、こういった成人病関係も一定発症されてる率は国保
のほうが高い
のではないかと推定はされます。
○宮園昌美委員 今、おっしゃっている
の、当然、入ってる方
の年代も違うし、状況も違うと思うけど、そしたら、今、市
の職員さんは当然、共済か何かありますね。その中で調べたら、この国民健康保険
の方と、市
の職員
の方
の健康状況って、やっぱりそれは市
の職員
の方
のほうがぐっと健康的ですか。それは、その資料はあるんでしょう。それはないんですか。それは担当が違うんですか。
○河野清和国保医療課長 職員
の共済と職員
の健康診断に関しましては、人事課
のほうで所管しておりまして、国保医療課及び保健センター
のほうでは資料等を有していない状況でございます。
○吉村英基
福祉保健部長 国保以外
の方
の市民
の状況ということで、まず最初にお問いかけをされたんですけども、健康管理、健診ということにつきまして
の、これはちょっとかたい話で申しわけないんですけども、制度、役割、責任ということになりますと、各医療保険者がその役にあるということで、地方公共団体は国民健康保険を運営する保険者でありますので、国民健康保険
の被保険者については行政が責任を持つという形になっておりまして、あと
の社保に加入されている方は社会保険
のそれぞれ
の保険者
の方、今、ご例示
のありました市
の職員であれば共済組合、ほか
の社保とかであればそれぞれ
の保険がその被保険者
の責任を持つということになってますんで、ちょっと城陽市ではそれ以外
のところ
の方
の把握という
のは、ちょっと積極的にいたしておらない状況で、責任があるなしでいえば、ないということになるんですけども、城陽市民
のことでありますので関心は持っておくべきかなというふうに考えております。
○宮園昌美委員 いえば行政ですから、7万何がし
の城陽市民
の健康はやっぱり何か
の形で把握して、そういうことを、義務じゃないけども、そういうことをちょっと、どこ
の部署かわかりませんけども、そういうことをやっぱり管理という
のか、健康
の促進をいろいろと。福祉保健部だけじゃなくて全体で何かそういうことをやるべき時代が来てるんちゃうかなと思ってますので、またよろしく。
○藤城光雄委員 この21ページ
の性別、年齢による、まあまあ所見ですが、これ平成28年
のデータですけど、今はこれ以上高い
のどうか、ちょっとわかりませんが、男性
の5位がHbA1c。これは糖尿やと思うんですけど。65歳から74歳は56.4と、非常に高なるんですよね、男性は。ほんで、女性も2位が同列にありまして、年齢的にも。
何でこんなことを言ういうたら、やっぱり私
のほうも家族にもこういう
のがおりますんで。これを一番気をつけないかんものは、非常にこの糖尿から来る一番課題という
のは、こじれるとやっぱり腎臓障がいを、透析を受けると。私
の同級生もこれ最たるもんですけど、最近、去年から透析を受け出して、27ページ
のこの、まあまあいろんなん見てますと、糖尿病関係やら、いろいろと高どまりになってきてるなということがわかるんですが、市としていろいろ、今も追跡調査をいろいろとされて、指導されてると思うんですが、一番
の効果は何かというところをちょっと教えていただきたいことと。
私ね、この間、市
の無料健診を、まあまあ保健所
のほうで受けて、肺
のレントゲン検査を受けたら、思わずC判定って来たら何、あかん
のか。判定がAからCあん
のか、どこまであるんかわかりませんが、C判定って何ですかと、ちょっと教えていただけたら。痕跡が過去にあるようなちょっと判定がありまして、悪い
のか、ええ
のか、ちょっと悩んでおりますが。そこら辺が個人的な話で。
○河野清和国保医療課長 糖尿病性腎症
の重症化に関しましては、こちら
のほうでも予防事業を進めているところでございますけれども、平成28年度に事業を実施しまして、14名
の方に半年間
の改善プログラムを受けていただきました。こちら
の方につきましては、平成29年度に訪問
の上、追跡調査を実施したところですけれども、こちら
のほう、一定、実施前と比べまして、各種、食事や運動、喫煙、飲酒、そういったことに対する健康意識につきまして
のアンケート
の変化が見れたところでございます。
また、数値的にも一定
の改善が見込まれておりまして、あくまで1年限り
の話ですけれども、現状まだ、プログラムを受けられた方につきましては糖尿病へ
の移行は確認されていないという状況になってございます。
○新井綾野
健康推進課長 まず、肺がん
のC判定
のことなんですけれども、これは委員さんおっしゃっていたように、肺がんではなくて、精密検査ではないんですけれども、以前に何かがあって、その影が写っているというようなことで、また経過を見ていってくださいというような結果ということになります。
○藤城光雄委員 最後
の、がん
の傾向ではないと。まあまあ、宮園さんから教えられたから、ぞくっとしました。
いろいろと過去
の喫煙
のせいかなと、いろいろと思ったり、逆にこれ急激なストレスとか感じたら、こういうことを起こったりするような
のか、ちょっと私は個人的にわからん
のですが。いろいろと悪い空気を吸わないように気をつけていきたいとは、個人的には思っております。努めて運動等々をしっかりやらないかんなと思っております。
それと、先ほどプログラムを実施したと。14名
の、半年間。ほんで、この数値が多分に、皆さんがその半年間
のプログラムが効果があったと理解していい
のか。この辺はどうなんでしょうか。どれぐらい
の割合で改善が図られた
のか。それで、今後、該当する方、また新たにそういう判定が必要な方へ
の対策ですね、対応。ちょっと今年度
の取り組み等がございましたら教えてください。
○河野清和国保医療課長 具体的な話としましては、意識づけ
の点に関しましては、例えば食事療法に関して、意識づけが従来からされてた方が9名に対して、プログラム後1年、半年ですけども、半年経過後、14名
の方が意識を持った行動をとっておられると。また、喫煙に関しましては3名から2名に減少。あと各種セルフモニタリングにつきましては、プログラム前、5名
の方が実施していた
のが、13名
の方が継続的に実施されてるというような結果が出てございます。
特定健診
の結果につきましては、まだ全て
の資料がそろっておりませんので、確たることは言えないんですけれども、現在、5名
の方を抽出して調べておりまして、5名
のうちBMIで減少、明確に減少が確認できた
のが3名となってございます。
今後ですけれども、平成29年度につきましては、こういった追跡調査を行ったところですけれども、また平成30年度に向けまして新たな対象者を抽出した上で
のプログラム
の実施、また、過去
のプログラム受講者
の追跡調査
の継続、こういったことを進めていきたいと考えてございます。
○藤城光雄委員 じゃあ、それはこうして改善
の成果が上がってるいうことは、非常に意識も改善されてきたということは、非常に喜ばしいことやと思いますし、このことで医療費
の高どまりを少しでも抑えていけると、このように思います。ぜひ今年度も、30年度に向けたプログラム
の取り組みを大いに図っていただきたいと思うんです。されるということで、期待をしておきたいと思います。
1つだけ、医療費
の部分で、27ページ
の、1位が悪性新生物って書いてあるんですが、この費用が2,600万台ですか。構成比率9.7%。これはどんな薬になる
のか。例えば、今、がんによく効くオプジーボな
のか、そういうなんを投じられた結果な
のかとか、使われた結果かとか思うんです。どうなんでしょうか。その点だけ、ちょっと教えてください。
○河野清和国保医療課長 こちら
の資料ですけれども、29年5月
の診療分、単月を抜き出してございます。その中で、この月にいわゆる高額薬剤と言われている、高額新薬剤と言われているものが投薬されていたかどうかという点に関しましては、ちょっと確認をしてございません。
ただ、平均的に高額薬剤に関しましては医療費に実際、影響を与えているという経過は確認してございます。
○藤城光雄委員 その高額薬剤かどうかはわからんが、実際使われれば、このような高額な費用になるということ
の裏返しですね。
今後、いろんな、iPSやらいろんな問題が改善されていくと、いろんな治療費、治療
の投薬とかも大きく改善していくとは思うんですが、いろんな日々健康で暮らせるため
の、こういう疾病から
の改善が図られることは、まことに、逆に言えば喜ばしいことやと私、思います。
○熊谷佐和美委員 特定保健指導
のことでちょっと教えていただきたいんですけども、特定保健指導
の利用、未利用ということで数値が上がってまして、もちろん特定保健指導を利用された方
のほうが改善率が高いっていう数字は出てるんですけども、実際にこれを継続、自分に当てはめたら悪いんで、いい
のか悪い
のか、ですけども、やはり継続していくっていうことですね。この1回2回
の指導を受けて、そのときは思うんですけども、やはり自分自身、もちろん1回この特定指導を受けていくと、来年度もやはり受診をして、その数値がどうなったかっていうことはすごく気になるっていうことで、これ続けていくことに、力に1つなるとは思うんですけども、改善っていう意味では、1回、2回、3回程度受けて、実際に1人
の方が改善しようと思えばかなり
の、本当に悪くなれば改善っていうよりか、もう医療にかかるっていうことになることですから、そこに至る手前で改善しようっていう
のは、本人
の意思っていう
のか、努力っていう
のかがすごく、一番大きいところになるんですけども、それを常に、何ていうんですかね、そういう努力を、意識啓発するのに、何かもうちょっと市
のほうとして、この努力っていうんですかね、していく中で、この数値がもっと大きく変わっていくんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっとその辺
の、今日まで特定保健指導っていう
のを継続されてきた中で、何か課題とか、また今後、こういうことに力を入れたいとか、そういうことは、さっき
の分ではない
のかちょっとお聞かせください。
○新井綾野
健康推進課長 難しいご質問だったんですけれども、まずは、健康管理をしていく上で、まず年1回は、車も車検を受けるように、人間
の体も健診を受けていただきたいっていうことで、そこ
の部分
の受診勧奨であり、啓発っていうところでやっていきたいっていうふうに思っている
のと、あとは、せっかく受けた健診
の結果が、いろんな文字であったり、数字であったりっていうので結果が出てくるんですけれども、その結果が生活とどのように関連している
のかっていう
のを理解をしていただいて、生活改善に生かしていっていただきたいっていう思いがありますので、それは医師会
の先生方とも、結果
の返し方であるとか、あと、また保健指導が必要な方については、確実に保健指導を受けていただくっていうことに今後も力を入れていきたいっていうふうに思っていまして、28年度保健指導率、かなり上がってきてるんですけれども、管理栄養士さんを、訪問指導員っていうことで、2名任用しまして、その方たちに申し込みがない方に訪問に回っていただいたりっていうことで、なかなかみずから手を挙げて保健センターに行こうっていうような気持ちまでは至らなくっても、こちらからお伺いをすればお話を聞いていただけるっていうことも、実践
の中からだんだん感触としてわかってきたといいますか、そういうことがどんどん浸透していって、健診を受けて、保健指導も参考にしながら生活改善に生かしていこうっていうような機運
のようなものを少しずつ高まっていったらいいなっていうこととか、あとは校区ごとに保健師が保健活動していますので、その中でいろんな機会を使って、また啓発活動
のほうもやっていけたらいいなっていうふうに思っております。
○熊谷佐和美委員 ありがとうございます。健診を受けるっていうことが、まず自分
の体
の状態を知るっていうことで一番だと思うんですけども、私自身も受けた後に、そこ
の先生がその数値に対して説明をいただくんですけども、実際に毎年
のように、人間ドックも行きますけども、受けてる中で、やっぱり年とともにいろんな数値が上がっていくんですね、改善はしてないんです。でも、その数値
の幅って結構広くて、飛び出てない、悪いほうに飛び出てないので、先生はもう、何も悪いとこないですねと、もうずっと、何も悪いとこないです、私、健康なんですって、その数字
の中ではそういうことにはなるんです。しかし、自分でも自覚してますし、その数値だけを見れば、あっ、このままいけば、毎年毎年数値が上がるんだから、いずれかは、このまま上がり切ったらどうなるかとか、いろんなことは思うんですけども、実際に一度、私も保健センター行かせていただいたときに、お食事
のカロリーっていうんですかね、それを、栄養士さん
のほうからご指導いただきまして、実物をこうして見せていただいたらびっくりしました。普通にお肉は2枚しか食べたらだめとか、お豆腐は半丁、3分の1
の半丁ぐらいしかだめとか、えっとか思いまして、しゃぶしゃぶ1.2枚しか食べない
のまずないと思うんですけどね。ということで、それはそういうカロリーをやっぱり抑えないけないとか、そういうことを実際に見てわかるっていうふうなこと、そういうことは病院で健診受けた後
のデータでは教えていただけない話なので、やはり勉強になるなって思いましたけど、やっぱりそれは、そうはわかってても継続することは難しいので、やはり指導することも、そちら
のほうも継続して指導することもあれはあると思うんですけども、ちょっと考えていただいて、啓発、具体的な生活習慣に対しては、みんな聞きなれてはいるんだけども、自分
の身において現実的にっていうことを、もっと健康っていう、健康寿命を延ばすっていうことで、今回は健康
のまず受けていただくっていう計画なんですけどね、受けていただいた後
のデータ
の部分が一番最後に載ってますので、ここ
の部分が、やはり受けることによって、また指導していただくことによって、これまたインセンティブ上がるんですかね、この差は。どうなんですか、ちょっとそこ
の点お聞かせください。
○河野清和国保医療課長 国から
の補助金
のインセンティブ
の関係
のご質問と思います。
特定健診、特定保健指導
の実施率等につきましては、インセンティブ
の算定基礎に入ってございますので、率が高まれば一定補助金
の増額が見込めるとなってございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、この程度にとどめます。
午後3時50分まで休憩いたします。
午後3時38分 休憩
─────────────
午後3時50分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 (3)城陽市
自殺対策計画(案)についてを議題といたします。
市
の説明を求めます。
○成田昌司福祉課長 それでは、城陽市自殺対策計画案についてご説明をさせていただきます。
別紙1、城陽市
自殺対策計画案をお願いいたします。
表紙を1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。前回
の常任委員会でご報告させていただきました原案から変更点を中心にご説明をさせていただきます。一部
の字句を整理させていただいておりますが、説明については省略をさせていただきます。本計画は、第1章から第4章、1枚めくっていただきまして、第5章と資料編で構成しておりまして、前
のページ
の第1章から第4章までは、前回、原案でお示しをしております。今回は、めくっていただきまして、第5章と資料編を新たに追加をいたしております。
初めに、第1章でございますが、めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。2ページ、1、計画策定
の趣旨
の3段落目でございますが、国
の自殺総合対策大綱
の基本方針について新規で追加をいたしております。これは、国
の自殺総合対策推進センター
の助言を受け、追加したものでございます。
次に、第2章でございますが、めくっていただきまして、6ページをお願いいたします。6ページ
の1、全国
の自殺
の動向につきまして、ごらん
のとおり図表を加えております。
めくっていただきまして、8ページをお願いいたします。2、京都府
の自殺
の動向、それから、次
の9ページから
の3番、城陽市
の自殺
の現状につきましても、それぞれごらん
のとおり図表を加えております。
次に、第3章でございますが、めくっていただきまして、21ページをお願いいたします。21ページ、2、施策
の体系につきまして、黒丸印に続けて詳細な施策名を新たに追加しております。これは、
地域福祉計画など、ほか
の計画
の構成に合わせたものでございます。
次に、第4章でございますが、めくっていただきまして、25ページをお願いいたします。25ページ、施策
の方針
の①
の表でございます。一番下
のところに自殺対策に関する施策
の周知
の推進を新たに追加いたしました。
次、めくっていただきまして、35ページをお願いいたします。35ページ
の表でございますが、施策名
の一番上
の子育て世代包括支援センターを新たに追加いたしました。これにつきましては、前回
の常任委員会で熊谷委員から提案があり、追加をしたものでございます。
めくっていただきまして、41ページをお願いいたします。第5章、計画
の推進
のためにでございます。こちらは今回新たに追加したものでございまして、1枚めくっていただきまして、42ページには計画推進体制につきまして記載をしております。
次
の43ページからは、今回新たに追加した資料編でございます。めくっていただきまして、44ページから城陽市地域福祉推進会議設置要綱、1枚めくっていただきまして、46ページから推進会議
の委員名簿、次
の47ページに計画
の策定経過、1枚めくっていただきまして、48ページから用語
の説明をしております。個々
の内容
の説明につきましては、省略をさせていただきますので、ごらんおきいただきますようお願いをいたします。
次に、別紙2
のパブリックコメント手続実施結果概要をお願いいたします。
実施概要は、ほか
の計画と同様でございますが、一番下
の実施結果にございますように、ご意見は寄せられませんでした。
簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
○河村明子委員 追加された5章
の計画推進をするため
のこの地域福祉推進会議は、市長が招集するっていうふうに、この設置要綱
の中で書いてますけど、例えば年1回とか、何かそういう定期的な開催ではないっていうことですか。この計画自体は、3年やったか、見直しとかそういう評価みたいなことする定期的な会議
の開催とかっていうことではない。
○成田昌司福祉課長 こちら44ページに載せております城陽市地域福祉推進会議につきましては、もともと
地域福祉計画をメーンにご意見を伺う会議でございまして、今回さまざまな方から
のご意見をいただくために、
自殺対策計画についてもご意見を伺ったところでございます。
基本的には自殺対策推進本部会議、市長をトップとしている組織がございますので、そちらで今後は進捗
の管理を行ってまいりたいと思っておりますが、次期計画
の見直し、5年ごとに見直しをさせていただく際には、同様に地域福祉推進会議にもご意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。
○土居一豊委員 この推進会議は、法的に定められた会議ですか、それとも市が独自に設置した会議ですか。
○成田昌司福祉課長 地域福祉推進会議につきましては、法的に定めているものではございません。この設置要綱に基づいて定めているものでございます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、この程度にとどめます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 次に、(4)第4期城陽市
地域福祉計画(案)について、(5)第4期城陽市障がい者計画(案)について及び(6)第5期城陽市障がい福祉計画・第1期城陽市障がい児福祉計画(案)についてを一括議題といたします。
市
の説明を求めます。
○三好敬子福祉課主幹 それでは、順に3つ
の計画案についてご説明させていただきますが、私
のほうからは城陽市
地域福祉計画案について、城陽市障がい者計画案、城陽市障がい福祉計画・第1期城陽市障がい児福祉計画案については、福祉課長
の成田よりご説明させていただきます。
それでは、第4期城陽市
地域福祉計画案、別紙1についてご説明させていただきます。今回お示しします第4期城陽市
地域福祉計画案は、最終的な計画
の内容として作成をしているもので、昨年12月
の常任委員会でご報告させていただきました原案から
の変更点や、追加した部分がありますので、今回ご説明させていただきます。そして計画原案につきまして、市民等
の意見を反映させるため、パブリックコメントを実施しましたので、実施結果についてもご報告させていただきます。
では、まず、
地域福祉計画案について、原案から
の変更、追加した部分についてを説明させていただきます。
資料別紙1、第4期城陽市
地域福祉計画案をお願いいたします。
表紙をめくっていただきまして、目次をごらんください。本計画は、第1章から、めくっていただいて、第5章、そして資料編で構成しておりまして、前回ご説明しました原案に第5章、計画推進
のためにと資料編を追加しております。
めくっていただきまして、2ページ
のほうをお願いいたします。第1章はじめに
の1、計画策定
の趣旨でございますが、4段落目
のまた、これまで
の制度から始まる文章を加えております。文章を読みますと、また、これまで
の制度や分野ごと
の縦割り
の考え方や、福祉は与えるもの、与えられるものといったような支え手側と受け手側という関係を超えて、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、住民や福祉関係者が地域づくりを我が事として参画し、世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人
の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会
の実現が求められていますという一文を加えました。これは、今後重要視されます地域共生社会について、縦割り
の制度を超えて地域共生社会を実現していくということを市民に伝えていくことが重要でありますため、計画
の趣旨
の中に追加したものでございます。
次に、35ページ
のほうをお願いいたします。(4)ボランティア及び市民活動
の支援
の基本方針
の一部を修正しまして、1段落目にボランティア活動は、支援を受ける人
の生活を豊かにするとともに、支援をする人も多く
の仲間ができ、生きがいを感じることができるものであり、地域福祉を担う重要な活動ですとしました。これは、校区社会福祉協議会から
のご意見を伺った
のですが、そのご意見を踏まえまして、ボランティア
の支援を受ける側だけでなく、支援をする側
の立場についても触れ、ボランティア
の意義や重要性を改めて強調したものでございます。
めくっていただきまして、46ページをお願いいたします。(3)住環境
の整備
の施策
の方針
の表
の2段目についてですが、障がい者共同生活援助施設等
の整備促進としていたものをグループホーム等
の整備促進と改めております。これは、パブリックコメントで障がい者共同生活援助施設を一般的な表現
のグループホームに改めてはどうかというご意見をいただきましたので、それを踏まえ改めたものでございます。
次に、47ページ、右側、お願いいたします。(4)防災・防犯等
の体制
の整備
の施策
の方針
の表
の2段目、災害時
の支援体制
の構築につきましてですが、施策
の内容
のほう
の2行目
の中ほど避難することができるよう、関係行政機関やっていうふうな部分ですけれども、修正前は関係機関や地域と
の連携によりとしていたものを関係行政機関や自主防災組織、さらには地域防災リーダーなどを中心とした地域
の連携によりというように改めております。また、地域防災リーダーについて
の説明を74ページ
の資料編
の用語説明に加えております。これは、前回12月
の常任委員会で土居委員から
のご意見を踏まえまして、防災部局と協議
の上、改めたものでございます。
めくっていただきまして、52ページ
のほうをお願いいたします。(3)共助による福祉サービス
の充実
の施策
の方針
の表
の下から2段目にございますが、社会福祉を目的とする多様なサービス
の推進を新規に追加しております。これは、昨年12月に国が市町村
地域福祉計画の策定ガイドラインを発出しまして、市町村
地域福祉計画に盛り込むべき事項について国が示したことに伴いまして、第4期城陽市
地域福祉計画に係る該当施策等を照らし合わせた結果、ガイドラインに沿うよう新たに追加するものでございます。
めくっていただきまして、63ページ
のほうをお願いいたします。第5章、計画推進
のためににおきまして、1枚めくっていただきまして、64ページに計画を推進していくに当たって
の体制等につきまして記載しております。
次に、資料編につきまして、めくっていただきまして、66ページから城陽市地域福祉推進会議設置要綱、1枚めくっていただいて、68ページに城陽市地域福祉推進会議委員名簿、69ページからは
地域福祉計画策定経緯、まためくっていただきまして、71ページから用語
の説明を記載しております。用語
の説明につきましては、これもパブリックコメントで、高齢者と障がい者に係るサービス
の名称が似通っており、わかりにくいといったご意見が寄せられまして、そういったご意見を踏まえ詳細な説明を行っております。個々
の内容
の説明につきましては、割愛させていただきますが、ごらんおきくださいますようお願いいたします。
次に、パブリックコメント手続実施結果についてご報告させていただきます。先ほど
の地域福祉計画の変更追加
のご説明中でも少し触れましたが、改めてご報告します。
資料は、別紙2、パブリックコメント手続実施結果概要をお願いいたします。
1、実施目的、2、実施概要につきましては、さきにご報告しましたご説明
の内容と同じでございます。
3、実施結果としましては、2名
の方に4件
のご意見をいただきました。内容につきましては、めくっていただいたページに意見
の要旨などについて表にまとめております。これら
のご意見を踏まえまして、
地域福祉計画に反映している部分につきましては、先ほど
の地域福祉計画案
の説明
の中でご説明させていただいたとおりでございます。
以上、城陽市
地域福祉計画案
の内容につきまして、説明を終わらせていただきます。
○成田昌司福祉課長 それでは、私
のほうから第4期城陽市障がい者計画案について、ご説明をさせていただきます。
別紙1、第4期城陽市障がい者計画案をお願いいたします。表紙を1枚めくっていただきまして、目次をお願いいたします。ほか
の計画と同様、前回から
の変更点を中心にご説明をさせていただきまして、一部
の字句
の整理につきましては、説明を省略させていただきます。この計画は、ほか
の計画と同様、第1章から第4章、それから第5章、資料編
の構成でございまして、同じく第5章、資料編は新たに追加したものでございます。
初めに、第1章ですが、めくっていただきまして、3ページをお願いいたします。3ページに計画
の性格と位置づけでございますが、(1)
の計画
の位置づけ
の最後に、ごらん
のとおり図を入れております。
めくっていただきまして、4ページをお願いいたします。4ページ、(3)計画期間と、次
の(4)関連計画と
の整合につきましても、それぞれごらん
のとおり図を入れております。
次に、第2章でございますが、めくっていただきまして、6ページをお願いいたします。1、障がい者
の現状といたしまして、6ページから9ページまで、新たに資料とその分析を加えております。
めくっていただきまして、10ページをお願いいたします。2、サービス利用
の現状といたしまして、10ページから13ページまで、新たに資料とその分析を加えております。
次に、第3章でございますが、めくっていただきまして、26ページをお願いいたします。26ページに施策
の体系につきまして、先ほど
自殺対策計画のときに説明いたしましたように、こちらも黒丸印に続けて詳細な施策名を新たに追加をしております。
次に、第4章でございますが、めくっていただきまして、39ページをお願いいたします。39ページ
の下
のほう
の③
の表でございます。原案では、4つ目
の項目として、発達障がい者支援センター早期開設
の要望という
のを上げておりましたが、今後、京都府南部において新たに発達障がい者支援センター
の開設を要望する必要性が極めて低いため、今回削除をして、3つ
の項目に絞らせていただいております。
めくっていただきまして、71ページをお願いいたします。第5章、計画推進
のためにでございます。こちらは新たに追加をしておりまして、1枚めくっていただきまして、72ページに計画
の推進体制等につきまして記載をしております。
次
の73ページからは資料編でございまして、めくっていただきまして、74ページから資料1といたしまして、城陽市執行機関等
の附属機関
の設置等に関する条例を抜粋してつけさせていただいております。これは、城陽市障がい者自立支援協議会について
の項目がございますので、75ページ
の一番下
の別表
のところ抜粋をして、障がい者自立支援協議会に関係
のある部分だけ抜粋をさせていただいております。
1枚めくっていただきまして、76ページからは城陽市障がい者自立支援協議会規則。また1枚めくっていただきまして、78ページには委員名簿。次
の79ページに計画策定経緯。1枚めくっていただきまして、80ページから用語
の説明をしておりますが、個々
の内容
の説明につきましては、省略をさせていただきますので、ごらんおきいただきますようお願いをいたします。
次に、別紙2
のパブリックコメント
の手続実施結果概要をお願いいたします。
一番下
の3
の実施結果、ごらんいただきまして、1名
の方から2件
のご意見をいただいております。
1件目
のご意見につきましては、計画案
のほうに戻っていただきまして、4ページでございますが、計画案
の4ページ
の一番上
の3
の計画期間
の図でございます。その図
の中で、障がい者計画
の矢印
の中だけ計画名が入っておりましたので、統一をいたしまして、それぞれ第何期という表記だけに統一させていただいております。
次に、2件目
のご意見につきましては、同じくこの原案
の33ページをお願いいたします。33ページ
の施策
の方針
の表
の一番右側に、今後
の方向をお示ししておりますが、これにつきまして、具体的な数値目標を入れたほうがよいというご意見でございました。数値目標につきましては、この後、ご報告させていただきます障がい福祉計画、障がい児福祉計画におきまして、それぞれ計画値をお示ししておりますことから、この障がい者計画では今後
の方向のみお示しすることとして整理をしており、修正はいたしておりません。
次に、第5期城陽市障がい福祉計画・第1期城陽市障がい児福祉計画についてご説明をさせていただきます。
別紙1、計画案をお願いをいたします。先ほどご説明いたしました障がい者計画でお示しをしました各施策
の今後
の方向に沿いまして、この計画では具体的な数値目標をお示ししております。今回障がい福祉計画としては第5期となりますので、前回、第4期計画から
の主な変更点を中心に説明させていただきます。
めくっていただきまして、1ページをお願いいたします。1ページ、第1章でございます。障がい者計画
の内容と
の整合を図って、内容記載をさせていただいております。
めくっていただきまして、3ページをお願いいたします。3ページ一番上
の第4節、計画
の期間でございますが、2段目
の障がい福祉計画と3段目
の障がい児福祉計画、これらがこの案に相当する部分ですけども、いずれも計画期間は3カ年としております。
一番下
の第6節でございます。それと、めくっていただきまして、次
の4ページ一番上
の第7節、計画
の評価体制でございますが、いずれも城陽市障がい者自立支援協議会を中心に進めております。
次
の第8節、第4期障がい福祉計画から
の主な変更点でございますが、3つございまして、まず1つ目が、児童福祉法
の改正により、障がい児福祉計画
の策定が義務づけられたこと。2つ目は、新たなサービスとして、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援が創設をされましたこと。最後、3つ目が、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
の構築について定めることとされたこと
の3点が主な内容でございます。
次
の5ページから
の第2章でございますが、まず、第1節、サービス
の体系につきましては、新たに追加されたサービスを含めまして、図に示しているとおりでございます。
めくっていただきまして、11ページをお願いいたします。11ページ、第3章でございますが、第1節、身体障害者手帳所持者数
の推移、それから、1枚めくっていただきまして、12ページ
の第2節、療育手帳所持者数
の推移、次
の第3節、精神障害者保健福祉手帳所持者数
の推移につきましては、いずれも増加している状況でございます。
めくっていただきまして、21ページをお願いいたします。21ページ、第4章でございます。ここからが具体的な成果目標をお示ししているものでございます。初めに、第1節、福祉施設入所者
の地域移行についてでございますが、国が示した目標に合わせた目標設定をしております。
なお、この国
の目標につきましては、前回
の計画では、1つ目
の施設入所者
の地域移行が12%以上、2つ目
の施設入所者数
の削減が4%以上とされていましたが、今回それぞれ9%以上、2%以上と軽減をされています。
1枚めくっていただきまして、22ページをお願いいたします。第2節、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
の構築でございますが、先ほど主な変更点でも申し上げましたとおり、新規に追加をした項目でございまして、表
の一番右
の考え方にありますように、城陽市障がい者自立支援協議会
の精神保健福祉部会を協議
の場として活用してまいります。
次
の第3節、地域生活支援拠点等
の整備でございますが、こちらも今回、新たに追加をしておりまして、表
の一番右
の考え方にありますように、市内もしくは圏域内におきまして平成32年度までに整備することといたしました。
次
の23ページ、第4節でございますが、こちらも国が示した目標に合わせた目標設定をしております。国
の目標につきましては、前回
の計画で、まず1つ目
の福祉施設から一般就労へ
の移行が2倍以上、2つ目
の就労移行支援利用者数
の増加が6割以上とされておりましたが、今回1.5倍以上、2割以上にそれぞれ軽減をされております。
また1枚めくっていただきまして、24ページ、こちらには新たに3つ目として、就労移行率
の高い就労移行支援事業所
の増加を加えております。
次
の25ページ
の第5節、就労定着支援事業
の利用者数でございますが、先ほど主な変更点でも申し上げましたとおり、新規に追加したものでございます。こちらも国が示した目標に合わせた目標設定をしております。
1枚めくっていただきまして、26ページをお願いいたします。第6節ですが、障がい児福祉計画
の項目として新規に追加したものでございます。いずれも国が示した目標に合わせた目標設定をしております。
1枚めくっていただきまして、28ページをお願いいたします。第5章につきましては、第1節
の一番上
の説明文にありますように、平成27年度から平成29年度にかけて
の利用時間
の増加率、平成29年度
の利用者数、障がい者等
のニーズ等を踏まえて推計をしておりまして、以降
の節につきましても同様に推計をいたしております。
めくっていただきまして、34ページをお願いいたします。34ページ、第6章でございますが、第1節、サービス
の体系につきましては、図にお示ししているとおりでございます。
次
の35ページ
の第2節、障がい児通所支援・障がい児相談支援でございますが、下から2つ目
の(6)、それから、一番下
の(7)、この2つが新規
の項目でございます。
1枚めくっていただきまして、36ページをお願いいたしまして、中ほどから始まります第3節でございます。こちらにつきましても、新規に加えたものでございまして、説明文
の下から2行目中ほどから、なお書きをしておりますように、本利用ニーズについては、城陽市子ども・
子育て支援事業計画と
の整合を図っております。
1枚めくっていただきまして、38ページをお願いいたします。この第7章については、前回から特に大きな変更はございません。
なお、本日、ご報告しました計画案につきましては、あす3月2日からパブリックコメントを実施する予定でございます。
簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
○土居一豊委員 表現なんですけど、漢字で書いてる障害と平仮名で書いてる障がいがたくさん出てくるんですが、例えばこの第5期障がい福祉計画
の1ページ
のところ
の計画策定
の趣旨
の中は、多く
の害が漢字で書かれてる。その中ほどから下に、都道府県及び市町村は、新たに障害児福祉計画を定めるものとされましたと、ここは漢字で書かれておるんですよね。36ページを見ていただくと、第3節、障がい児
の子ども・子育て支援利用ニーズ、新規
のところ
の上から2行目から3行目にかけては、障がい児福祉計画っていう
のは平仮名で書かれておるんですけども、何かこの漢字と平仮名
の使い分けがある
のかな。あるんであれば、最終的にパブリックコメント終わってでき上がるときには、整理をする必要があるんじゃないかな。これ、この障がいという
のを平仮名にした
のには何か深いわけがあったように聞いてるんで、そうなれば、やっぱり、市
の計画ですので、そろえたらなと思う気があるんですけど、漢字と平仮名
の見解が明らかにあれば教えてください。
○成田昌司福祉課長 ご指摘
の件でございます。
基本的には、法律を引用している場合については、そのまま害を漢字表記をしておりまして、それ以外につきましては、極力、害を平仮名にしております。例外としまして、障がい児福祉計画を指す場合に、市
の計画は害を平仮名にしております。法律上
の計画は害が漢字でございますので、同じものでも表記が異なっている分はそうした理由からでございます。
○土居一豊委員 そのようなことで、見直しして区分されとれば結構でございます。
○奥村文浩委員 まず、福祉計画
の35ページですけれども、ボランティア及び市民活動
の支援というふうに書いてますけれども、学生さんからこんなことを言われたことが何回かあるんですけど、何か
の役に立ちたいので、ボランティアしたいんですと。城陽市でボランティアしたいんですというふうに、そういって来られたらどういう対応をされますでしょうか。
○成田昌司福祉課長 ボランティアにつきましては、さまざまな形がございます。福祉関係
のボランティア活動につきましては、基本的には社会福祉協議会がその窓口となっておりますので、社会福祉協議会にご案内をするということになります。
ただ、一部ですね、例えば環境ボランティアでありますとか、福祉以外
のボランティアもございますことから、もし市役所で相談がありましたら、やりたいと思っておられる内容をお伺いする中で、適切な窓口へご案内することになろうかと思います。
○奥村文浩委員 そうすると、市では、そういうボランティアがしたいということに対して情報提供とか、何かそういったことは、独自にされるということはないということですか。
○成田昌司福祉課長 一般的なボランティアということになりますと、市民活動支援課がその窓口でございますので、そちらにお問い合わせをいただければ、全体的な把握をしているものと考えております。
○奥村文浩委員 以前、もうずっと若いころですけれども、障がい者施設でボランティアをしたいということを、ある自治体に言いましたら、それは個人、1人だけじゃなくてある程度複数でそういう話をしましたら、その自治体は会議を開いてくれて、それで、その市内
の障がい者
の福祉施設から聞き取り
のようなこと、ごくごく簡単なんですけどね、そういうことをしてもらって、そうしたら、障がい者施設
のほうは、市がちょっと、もうわずかでも関与したということで、何か動き出すというか、そういうことがあったんです。
やっぱり市とか行政
の何か関与があるかどうかっていう
のが、すごくいろんな施設にとって
の安心感もあると思いますので、何か、ここにこうやって書いてあって、ボランティアが必要だし、情報提供というふうにも書いてますので、その市独自で何らかの、もう簡単な会議を設けて、そういう、いろんな高齢者
の施設とか、障がい者
の施設からニーズを聞いておくとか、何かそういうことがあってもいいんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
○成田昌司福祉課長 今
のところ障がい者施設等でボランティアをしたいというようなことは、窓口では聞いておりませんので、今後もしそうしたお声が上がれば、社会福祉協議会とも協力をしながら、また各施設についても、ご意向を伺いながら調整を図ってまいりたいと思います。
○河村明子委員
地域福祉計画の44ページなんですけど、施策
の方針
の中で、この、もう今、修正とかそういうことではなく、ちょっと質問ですけど、この公共施設
の点検、改修
の推進
の中に、ユニバーサルデザイン
の取り組みを推進するっていうことがあります。これについては、障がい者と高齢者とか、誰でも安心して使えるような施設にしていくために必要なんですけど、あと、いろんな人
の声、障がい
のある方とか
の声も必要だなと思うんですけど、この推進に当たって、具体的にどんなふうになっていく
のか、もし今
の教えてもらえることがあったら、ちょっとお願いします。
○成田昌司福祉課長 公共施設
の点検、改修
の推進ということでございますが、まず1つには、既存
の施設がございます。この既存
の施設をまず改修をする際には、もし、随分前
の建物で新たな耐震基準でありますとか、新たな福祉基準に合わないものについては、それに合わせていっていただくよう全市的に取り組むというようなことでございまして、点検につきましては、施設
の老朽化等を含めまして、全庁的に定期的な点検が行われているところでございます。
○河村明子委員 西
の庁舎
のときにはこういうテーブル
のとこにつえとか立てて、パタンってならないようにとか、そんな意見いろいろ言って、実際にそういうデザインとか、トイレ
のデザインとか、ユニバーサルデザインが取り入れられてて、これからまた、こっち側
の耐震とかで変わっていくときに、ぜひ福祉課
のほうでも、福祉
の視点でそういうユニバーサルデザイン
の取り組み
のほうに頑張ってほしいなという思いがありますので、この計画
の中にちゃんと、しっかり入り込んでいるので、その点、要望しておきます。
○
若山憲子委員 地域福祉計画の関係で、各種施策
の提供やコーディネート
のため
の専門的人材っていうことで、介護保険
のときにはコーディネーター
の、包括
の関係で人材確保していきたいっておっしゃってたと思うんですけれど、この
地域福祉計画のところでは、どういう、例えば専門的人材、ここ
の委員さんは書かれてるんですけれど、これ、地域で
の、をするときには、どういう、生活圏域っていう
のが一定あると思うんですけれど、64ページに書かれてるそこは、どういうことを思っておられるんです。地域計画
の福祉推進委員さん
のことを思ったらいいんですか。
○成田昌司福祉課長 64ページ
の4番
の担い手
の確保と養成
のところということでよろしいでしょうか。ボランティア等
の発掘・養成に努めますというふうに締めくくっております。ボランティアに関する情報を提供させていただく中で参加を募っていくというようなことでございまして、最近
の動きでいいますと、例えば災害ボランティアセンター
の設置を社会福祉協議会さんがされたり、そうしたところに、関係機関に参画をいただいたりというようなところで、さまざまな形で取り組んでいるところでございます。
○
若山憲子委員 地域丸ごと支えるというところではいろんなことやりたいと思うんですけど、それでいうと、ここ
のところで言われてる、今、おっしゃった
のは多様化とか高度化、災害
のところで例を示していただいたんですけれど、この例えば、こういう施策全体
の、各種施策
の提供とかコーディネートをするっていうと、もうある一定、そういう専門的な知識がないとなかなか、例えばみんな寄っていただいて、その情報
の提供は、行政がいろんな形でつなぐということができたとしても、ここについては、どんなふうな形で、専門的人材
の確保をされていく
のか。例えば福祉関係
の、そういう専門的な方を、行政側が養成をしてされる
のか、されて、地域にそういうコーディネーター
の形で配置をされるっていうようにとったらいいんですか。
○成田昌司福祉課長 ここでいいますボランティア、非常に広範囲にわたるものでございます。恐らくこの前に
介護保険事業計画でありますとか、そのあたりでご説明をさせていただいてると思いますが、それらを総称しているものでございますので、福祉保健部以外
の施策内容も包括的に入ってございます。というところから、分野によっては行政が主体でされているようなものもあるかと思いますけども、殊福祉分野に関しましては、繰り返しになりますけども、社会福祉協議会を中心にボランティア
の登録等、中心に活動を行っていただいてますので、コーディネート役という
のも、その機能は城陽市社会福祉協議会さんが担っていただけるものというふうに考えております。
○
若山憲子委員 これ
地域福祉計画なので、福祉
のところについては、そういうコーディネーター
の役割も含めて、社会福祉協議会、ボランティア
の団体、そこが一括してあれをされているということだったと思うんですけど、そしたら、先ほどおっしゃったこの計画っていう
のは、福祉
の分野なんやけれど、いうたら、縦割りじゃなくて、いろんな施策が絡んでくると思うんです。それでいうと、例えばまちづくり
の観点みたいなところも含めて、そういう方が入られることはあるんですかね。今おっしゃったように、今質問されたユニバーサルデザイン
の関係でいうと、福祉
の観点とまちづくりみたいなところあるじゃないですか。その辺はどう、もうこれは
地域福祉計画やし、担っておられる
のは社会福祉協議会やから、そこ
の方が大体担われるっていうふうに理解しといたらいいんですか。まだ、こういう書いてあるだけで、今後その体制は組まれていくと思うんですけれどね、どんなふうに私たちは生かしといたらいいんですか。
○成田昌司福祉課長 今、まちづくり
の観点というようなお話がございましたが、確かにそういう観点で、まちづくり活性部であるとか、そうしたところ
の所管
の施策もこの中に含まれております。当然計画にのせていく限りは、計画所管課であります福祉課で全て把握しておくべきというふうにおっしゃられればそのとおりなんですけども、詳しい内容につきましては、まことに申しわけございません、わかりかねますので、まちづくり活性部等、所管
の部局
のほうでお答えをさせていただければなと思いますので、ご了解いただきますようお願いいたします。
○
若山憲子委員 個別
の、たまたままちづくりって言いましたけど、そういう意味ではなくて、まちづくり
の所管してることをっていう
のではなくて、大きなそういう
のをつくるときに、そういう部門
の方が入られる
のかどうか。当然その計画
の個別
の計画という
のはあるし、所管してるところが全部、部課が違うわけですし、そこは、そのところで聞くんですけど、これ
地域福祉計画っていうことで大きく打ってはるので、そういうことも入る
のかどうかっていう
のをただ思っただけで、これはもう
地域福祉計画やから、社協
の関係
の人だけでつくるんですよっていうんやったら、それでいいんです。ただ、どういうように私は感じたらええ
のかがわからなかったので、お聞きをしただけです。
○成田昌司福祉課長 ちょっとご質問
の内容に沿うものかどうかはわかりませんけども、全庁的な連携という意味では、各部
の次長級が構成しております地域福祉推進委員会でこの計画についても議論はさせていただいておりますし、また定期的に計画
の進捗状況についても確認を行っております。そうしたところで
の連携を図っているということでご理解をいただきたいと思います。
○
若山憲子委員 庁内的には次長級クラス
の推進会議っていうことで、そこで点検されたりとか、意見が全庁的なものは反映されるっていうことで、ここに書かれてる
のは、あくまで福祉
の関係でそういう、福祉
の関係
のコーディネーターさんをっていうように理解をしといたらいいっていうことですね。わかりました。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、この程度にとどめます。
午後4時40分まで休憩します。
午後4時34分 休憩
─────────────
午後4時40分 再開
○
上原敏委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 次に、(7)城陽市子ども・
子育て支援事業計画における量
の見込み及び確保方策等
の中間見直しについてを議題といたします。
市
の説明を求めます。
○富田耕平
子育て支援課長 それでは、城陽市子ども・
子育て支援事業計画における量
の見込み及び確保方策等
の中間見直しにつきまして、お手元
の資料に基づきご説明申し上げます。
平成27年度から
の子ども・子育て支援新制度
の施行にあわせまして市町村が策定することとなりました子ども・
子育て支援事業計画につきまして、国
の示した指針において必要となる中間見直しを行いましたので、ご報告申し上げるものです。
それでは、2ページ目をお願いいたします。まず、1
の推計児童数
の見直しでございますが、計画策定
の時点と比較しまして、児童数
の減少が穏やかとなる傾向が見られましたことから、平成29年度
の児童数実績を基準に、再度算出いたしました結果、平成30年度におけるゼロ-2歳児を1,367人から1,556人に、3-5歳児を1,677人から1,707人に、平成31年度においては、ゼロ-2歳児を1,293人から1,525人、3-5歳児を1,566人から1,672人に、いずれも推計児童数が増加いたしました。
次に、2
の幼児期
の学校教育・保育について。(1)幼児期
の学校教育・保育
の量
の見込み
の見直しでございますが、先ほどご説明いたしました推計児童数に占める保育所等
の申込者数
の割合に基づき算出しておりますことから、見直しております。
なお、主な見直し内容でございますが、3
号認定と言われる、保育が必要なゼロ歳及び1、2歳児につきましては、ゼロ歳児
の平成30年度
の見込みが133人から101人に、平成31年度は126人から111人と減少しておりますが、1、2歳児は、平成30年度
の見込みが433人から549人に、平成31年度は409人から599人と増加しております。また3-5歳児につきましては、保育が必要とされる2
号認定
のうち保育園などに入所する児童数
の見込みは、平成30年度
の見込みが670人から954人に、平成31年度は626人から852人と増加しておりますが、幼稚園などに入所する児童数
の見込みは、平成30年度
の見込みが178人からゼロ人に、平成31年度は167人からゼロ人と減少しております。なお、学校教育を受ける1
号認定につきましては、計画策定時点と比較して人数
の乖離が少ないため、据え置いております。
それでは、3ページをお願いいたします。(2)幼児期
の学校教育・保育
の確保方策
の見直しでございますが、ただいまご説明いたしました幼児期
の学校教育・保育
の量
の見込み
の見直しに伴いまして、確保方策
の見直し
の必要性がある2
号認定及び3
号認定
の児童数につきまして、現状
の保育所や昼間里親
の定員をもとに以下
のとおり見直しを行いました。
なお、平成29年度におきましては、確保方策に対し、実際
の2
号認定及び3
号認定
の児童数が上回りましたが、入所児童に対する保育士
の配置基準や面積基準を満たした上で、定員を超えて
の受け入れが認められる保育所へ
の入所
の円滑化制度を活用して、確保方策
の柔軟な運用により、不足状況を解消しております。また、同様に平成30年度以降につきましても、認定を受ける児童数
の見込みが現時点で想定してる確保方策を上回る見通しでございますが、前年度に引き続き保育所へ
の入所
の円滑化制度などを活用しまして、確保方策
の不足状況を可能な限り解消してまいります。
次に、3
の地域子ども・子育て支援事業について。(1)地域子ども・子育て支援事業
の量
の見込みでございますが、当初
の見込みと比較いたしまして、現状と時点修正が必要なものや推計児童数
の推移に連動して乖離が大きいものを見直しております。
まず、現状と時点修正が必要なものとしましては、計画策定時点で地域子育て支援センター1カ所としていた利用者支援事業
の見込みについて、平成29年10月に保健センター内に子育て世代包括支援センター、愛称すくすく親子サポートカウンターというものですけども、そちら
のほうが設置されたことから、全2カ所として、平成30年以降を見直すこととしております。また、推計児童数
の見直しに連動して乖離が大きいものといたしまして、時間外保育事業
の見込みについて、平成29年度、687人を1,102人に、平成30年度、654人を1,082人に、平成31年度、614人を1,060人にそれぞれ見直しております。
それでは、4ページをお願いいたします。(2)地域子ども・子育て支援事業
の確保方策
の見直しについてでございますが、ただいまご説明いたしましたとおり、現状と時点修正が必要なものといたしまして、利用者支援事業
の確保方策について、全2カ所として平成30年以降
の確保方策も見直すこととしております。
また通常
の保育時間を延長して保育を行う時間外保育事業につきましては、見込み量が見直しにより上方に修正されますが、本市において時間外保育事業が全て
の保育園で実施されていることから、見直し後
の量
の見込みと同数を確保方策といたしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
上原敏委員長 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
○
若山憲子委員 この推計児童数
の見直しなんですけど、その児童数
の減少が緩やかになったっていうことで、児童数がふえるということ
のその原因は何っていうように思っておられる
のかっていうことと、当然そのことによって、この保育園
の入所
の児童数とかがずっと見込み数で変わってきていると思うんですけれどね。
それと、先ほどおっしゃった確保方策、柔軟な運用ということでは円滑化方策っていうことでおっしゃっていただいたと思うんですけれど、それでいうと、3ページ
の、いわゆる2
号、3
号の児童数
の見直しっていうことで、その確保方策
のところでは見直しをすることで、プラス65人って、この単純に数字は引いたら、数字だけ
のことでいうと、それは円滑化方策
の中で十分賄えるんでしょうかね。今でも結構、途中入所とか、いろんなことでしていただいてるけれど、それでいける数字っていうように理解したらいい
のかどうか、2点教えてください。
○富田耕平
子育て支援課長 2点ご質問いただきました。
まず最初にちょっと申し上げておきたいことなんですけども、もともと
の見込みなんですけれども、こちら
のほうが、そもそも国
の算定ルールに基づいて見込んだために、実際
の数値と乖離が出てきたということをちょっと補足して申し上げておきたいと思います。
その乖離理由ということを1点目でご質問があったんですけれども、当然自然動態、社会動態ですね、出生、死亡、あと転入出、そういったことがあって、実際は、そもそも
の国
の示した基準に比べて落ちてきたということなんですけども、ただちょっと複雑な要因が絡み合いますので、そもそも
の国
の算定ルールに基づいた推計自体が、ちょっと実態にそぐわなかったのかなっていうふうな形で現状、考えてるところです。
あと、もう一つ、入所
の円滑化と絡めてどうなんやというようなご質問いただきました。
確保方策
のところを1,441から1,506にという形で修正をしたんです。これはあくまで認可定員に、認められた認可定員
の数字で時点修正をしてるものです。今、実際に、じゃあ、認可定員
の範囲で入所児童がおさまってるかというと、そういうことではなくて、ほとんど
の園で定員を上回った形で受け入れていただいてると。これは過去、当時
の厚生省から通知がありまして、児童をお預かりする最低基準
の面積基準を満たし、かつ保育士
の配置基準を満たしていれば、定員を超えて
の受け入れを柔軟に認めると、そういうふうな通知がありましたので、今、現状も各園はそういった形で余裕
のある、施設
の余裕
のある範囲で保育士を配置して、円滑化で受けていただいてると。今後もとりあえず認可定員に基づいて見直ししたんですけれども、現状どこそこ
の園が定員を変える云々という
のが今時点で見込めないので、時点修正で、認可定員で修正をしたんですけれども、とりあえず今
の見込みでは、その円滑化
の制度を活用する中で、私どもはその需要を何とか賄っていきたいというふうな形で考えているところでございます。
○
若山憲子委員 この円滑化方策、国
のあれがあって、面積基準とその配置基準によって1.何倍とかいって、主に私学、私立
の園
のところでしていただいてると思うんですけれど、これ、城陽市
の基本
の方針
のところでは待機児ね、ゼロっていうことで言われてるし、それで今
のところは何とかいけるっていうことなので、そこは柔軟な運用をしていただきたいなと思う
のと、それと、例えば定員枠
の問題あるんですけれどね、今
のところ公立で、この例えば円滑な方策が活用できるところはあるんですかね。それは公立では無理で、保育園とか
の場合ね、こっちでいうと教育
の部分はあれですけれど、保育園
の部分でそれがいけるところがある
のかどうかっていう
のと、そもそも推計児童数については、国
の算定基準でっていうことだったと思うんですけど、これ、子ども・子育て支援計画って平成27年から31年まで
の計画やったと思うんですけどね、それでいうと、27年、28年、ほんで、29年
のところで実績があってということ、その27年からもう既にこの推計、国が出した基準で計算した数値と違ってたんですかね。ここに来て大きく違ったし、見直しっていうことになった
のか、それを教えてください。
○富田耕平
子育て支援課長 まず1点目ですね、公立保育園で、じゃあ、円滑化ができる
のかどうかっていう話なんですけども、公立も認可定員よりは、やはり施設もがちがちにつくってるわけじゃないので、若干余裕を持って施設を整備してますので、そういった部分で円滑化、当然可能ですし、現に青谷保育園を除く、今、公設民営
の保育園も含めて、公設公営なんですけども、青谷保育園を除けば全て定員を若干上回って児童が入ってるという状況がございますので、公立でも円滑化
の制度
の活用は可能であるという
のがまず1点目
の答えです。
あと、次に、じゃあ、国
の示した算定ルールに基づいた数字と年度、27年
の取っかかりから乖離があった
のかという話なんですが、実際はびたっと合ってたわけじゃなくて、やっぱり計画上
の数字ですから、実際
の数字とは乖離がありました。ただ、何分計画ですので、毎年違うからといってころころころころ変えるようなものではありませんので、今回国
のほうから、指針で10%
の乖離がある場合は、中間年なんで、見直していきなさいよという、そういうふうな指針が示されましたので、今回見直しを、この機にさせていただいたと、そういう形でございます。
○
若山憲子委員 この計画についてはわかったんですけれど、推計児童数
の見直しっていうことになったら、この例えば子ども・子育てだけではなくて、ここ
のところでいうところ
の国
の参酌基準が違ってたら、城陽市
のそもそも
の大きな計画、基本
の計画あるじゃないですか、そういうところ
の、いうたら見込んでた数字っていう
のも当然、この計画にだけ国が10%
の乖離があったら変えなさいよっていうこと
の、結局これは、そういうことやと思うんですけれど、本来
の計画でも、いわゆる、いろんな計画があるんですけれど、それ
のところで、この児童数に関するようなところでいうと、乖離が出てるっていう理解をしといたらいいんですよね。この児童数だけでいったら、子ども
の数と実際
の数っていうことでいうと。
○富田耕平
子育て支援課長 済みません、あくまでこの子ども・
子育て支援事業計画上
の数字
の乖離
のお話であって、ほかにもさまざまな、うち計画持ってますんで、そことどうなんやという話ですけど、そこ
の部分
の話とはちょっと切り離して考えていただいて、これはあくまで子ども・
子育て支援事業計画上
の数値
の見直しをしたというふうな理解でお願いをしたいです。
○
若山憲子委員 そのことは理解をしてるんですけれど、いろんなもの
の計画が、児童数とか、人口とかいろんなことが、そういう推計
のもとにはめられてるわけね。そのこと、ここに、答弁を求めてるわけではないですよ。ここが変わってるっていうことは、そのもと
の数字も変わってるっていうように理解したらいいんですね。現実
の数字と推計した数字とは違うって、そのことで計画を変えるとか変えないとかいうことではなくて、それはそんなふうな理解をしていいっていうことですよね。現実ですよ、この計画とはかかわりなしにね。
○富田耕平
子育て支援課長 それぞれ
の計画で人口
の数字っていう
の持ってはると思うんですけども、そこ
のところが必ずしも、同じ考え方に基づいてしてるわけじゃないと思いますし、私ども
の今回
の計画に使った数字があくまで、この計画用に国が示したものをもとに、もともと設計をしてますんで、ほか
の計画も、ほか
の計画がどういうふうな見込みでそもそも
の数字を、計画
の数字をつくられてる
のかっていう
の、私どもそこまで、申しわけないです、存じ上げないので、今回それが、実際
の実績が出た中で、どう影響する
のかということまでは、ちょっと申しわけないです、答弁できないです、済みません。
○河村明子委員 幼稚園など
の見直し後、2
号認定
の幼稚園だと、見込みでは178人だった
のが、29年度もゼロで、見直し後もゼロで、31年度もゼロ。これはどういうことな
のか、ちょっと私、わかりにくいので、詳しく説明をお願いしたい
のと、これから読み取れる
のは、乳児、ゼロ歳から3歳ぐらい
の保育
の必要な子がふえてるっていうことですよね。それ
の受け入れについては、円滑化制度で受け入れを柔軟にして、待機児童を出さないっていうような考え方だと思うんですけど、31年度以降は、今、市が頑張って企業を誘致をしたり、少子化対策とかして頑張って人口減少に歯どめをかけようっていうようなところで、ずっと円滑化制度でやっていける
のか、子どもが減っていくこと前提ではなくて、これからふえていったときには、やっぱり保育園つくるとか、狭い環境に詰め込むっていう
のは、子どもにとってよくないと思うので、そういった考え方については、次
の計画
の見直し
のときに示されるというふうに思っていていいんでしょうか。
○富田耕平
子育て支援課長 まず、幼稚園
の2
号認定なんですけれども、これも、国が示した、国が示したばっかりで申しわけないんですけど、国が事前にニーズ調査という
のを市民
の方にするようにということで、このニーズ調査を経て、この計画策定をしております。
そのニーズ調査
の際に、そのアンケート結果、返ってきたアンケート結果をもとに国が示したワークシート、計算式に基づいて、これぐらい
の需要があるやろうというような、数字がもうおのずと出てくるような形
の計算式がありまして、それに基づいて、当初計画に策定したという形なんですけど、そもそもどういったことを想定してるかというと、2
号認定、要は、3歳以上
のお子さんが保育が必要だけれども、幼稚園に行かれて、預かり保育なんかを活用されて、お仕事しながら幼稚園に行っていただく形であったりですとか、あとは、認定こども園ですね、例えば城陽市に認定こども園ができて、認定こども園は幼児教育
の方と保育
の必要な方が混在するような施設ですので、そういった利用が想定されて、そもそも計画にのせられてたということなんですけども、実際に、当然認定こども園も本市にはございませんし、幼稚園も、今、私立
の幼稚園さんなんかは、結構預かり保育っていう
のを充実させてはるんですけど、私ども
のほうで2
号認定という、その認定をとらなくても直接幼稚園
のほうに入られて、一時預かり
のお金をお支払いになって、長時間預けておられるという方が、実態としてある中で、私ども
のほうで2
号認定という、そもそも認定を打ってないので、数字が全然上がってこないと。その中で、もう現実、この計画、31年まで
の計画
の中では、数字として見込めないなっていう形で修正をさせていただきました。
もう1点いただきました31年度以降
の保育
の受け皿
のお話ですね。
先ほど円滑化を活用して、私、柔軟な対応で受け入れていきたいというようなお話ししましたけど、当然、今、アウトレットですとか新名神
の開通っていう話、あと新市街地
の話もある中で、今後どういった状況
の変化、保育
の需要
の変化があるかっていう
のが、必ずしも入所
の円滑化が絶対で永遠
のものやと私ども思ってませんし、その部分で柔軟に、もし急に保育需要がたくさん発生したら、それに応じてさまざまな施策、保育
の受け皿等々は当然、その都度検討していかないといけないと思いますし、それがどこまで次
の計画、次
の計画
の考え方であったりですとか、そういったこともまだ国
のほうから示されてませんので、今ここであんまり確定的なことを申し上げられないんですけども、当然そのときにわかっていて盛れることは当然盛っていきたいと思いますし、必ずしも円滑化が絶対で、それでいつまでも対応ができるというふうなことは思っておりませんので。
○河村明子委員 人口減少
の歯どめとか、少子化対策
の中身は、それはいろいろ、アウトレットなんかとかいろいろ、それはあるけども、やっぱり子ども、保育
の充実っていう
のもひとつやっぱり重要で、安心して子育てできる、大事なことやと思いますし、いや、ずっと円滑化で乗り切るっていう
のは、ちょっと私は、子どもにとって幸せではないなっていうふうに思ったので、聞きました。
○熊谷佐和美委員 保育
の量
の見込み、見直しですね、10%以上乖離、これは国
の指針っていうことで、これはよくわかるんです。実態なんですけども、実際
の29年度
の実績がありまして、平成30年度
の見直し後
の数値があるんですけども、これは実態、見直し、直近
のことなので、ほぼ近い数字が入ってきてるんだとは思うんですけども、実際に保育
の量ですね、特にゼロ歳から2歳まで
の乳児さん
の見込みっていうんですか、もう今、もう決まってると思うんですけどね、この時期ですから。今年度よりか次
の4月から受け入れする子どもさん
の人数は、実態としては上がってるっていうふうに、この数値から見てとらせていただいていいんでしょうか。
○富田耕平
子育て支援課長 当然、今、委員おっしゃったように、平成30年度、今
の時期というお話もありましたけど、平成30年度
の4月
の状況を加味して、こちら
の数字を上げさせていただいてます。
ちょっとミクロ
の話になるんですけれども、平成30年度
の当初
の入所
の決定なんですけれども、1次
の決定を去る2月16日に通知
のほうをさせていただきました。まだこの後、2次、3次
の今、調整を進めておりますので、完全に数字が確定したわけではないんですけども、例えば新規
のお子さんだけで比較しますと、平成29年度
の1次
の入所
の決定したお子さんが272名、それに対して平成30年度が326名と、54名増ですかね、かなり
の増加があるということで、とりあえず見込める30年度は一定見込んだ数字でございます。
○熊谷佐和美委員 そしたら、今、大体この数値ね、大体見込みと実質
の数字ですね。実際1年終わってみれば、見込みよりもふえる可能性もということで、待機は出さないっていう方針
のもと、市
のほうやっていただいてるんですけども、特に継続
の場合は、1回入ったらそのままいけるっていうことが、新規
の場合はなかなか、第1希望っていうんですか、に入りにくいっていうことで、実際に不便を感じておられるとか、そういうことがある。でも、全体的
の、子どもたちが、子どもがだんだん減るよっていうふうに見込みを、子どもがこれから先減少していくんだっていう見込みはもう出されてはいるんですけども、それとは反比例して、保育
の量、特にふえてきてる、特に保育士さん
の数
の割合が多く要る乳児
のところでふえてきてるっていう
のが実態かなって思うので、実際にこの保育士さん
の確保がないことには子どもさん
の受け入れはできないんですけども、こちら
のほうは今現在、大丈夫、この全部、これから第2次、第3次
の受け入れがあって、またこれから1年間、30年度続くわけですけども、お子さん、子どもたちを受け入れるだけ
の保育士さん
の確保は大丈夫っていうな
のか、ちょっと見通しだけお願いします。
○富田耕平
子育て支援課長 委員ご指摘
のとおり、幾ら受け皿をつくっても、保育士さんがいないとお子さんをお預かりできないっていう現実がございます。昨今マスコミなんかでも報道されてますけども、本市においても例外ではなくて、各園とも保育士さん
の確保に非常に苦慮してるところです。潜在的にはたくさん保育士
の資格をお持ち
の方はやはりおられるみたいなんですけども、どうしても現状
の待遇であったり、そういったことでほか
の業種に、ほか
の業務についておられるということがあるみたいで、その中で私どもも保育士、現状では何とか各園とも努力して確保はしていただいてるんですけども、どこもやはり新しい人を採用する
のがしんどいっていう
のは聞いてますんで、そのあたりについては、今後ちょっと私どもも、民間も公立もどちら
のほうも、より保育士さんを確保できるようなことを何かしら考えていかないといけないですし、府
のほうでも、今、その辺はすごく課題やと考えておられて、今まで保育士
の資格をお持ち
の方に通知を送られて、保育園
のそういうふうな就職説明会
のご案内をされたりですとか、そういった努力はされてますんで、例えば
の話ですけども、私ども
の市
のほうでそういうふうな就職に結びつくような、保育園を、ブースを構えて、そういうふうなもの、催しをしてもらうとか、何かしらそういったことについては、私どもも今後考えていきたいと思っております。
○熊谷佐和美委員 今後
の課題っていうことですけども、30年度は大丈夫なんですね。
○富田耕平
子育て支援課長 今
のところ保育士が確保できなくてお子さんお預かりできないですというふうな、そういうふうなお断りが保育園からあるということはございませんので、そういった意味では大丈夫やと考えております。
○熊谷佐和美委員 だとでは、やはり困りますので、これはちょっと、もう大変な大きな課題にはなると思うんですけども、もちろん保育士さん
の確保もそうですし、本当にこれ以上、お子さんが預けたいっていう人数がふえれば、あと、場所
の確保ですよね、面積
の確保っていうんですかね、これが基準を満たなくなるっていうことも出てきますので、この量
の見込みそのものよりか、実態ですよね、年々
の実態を見ていただいて、私らはこの、もうこ
の見込みと実態が、実績がかけ離れてるっていうよりか、去年でもなかなか厳しかったのに、ことしはさらに厳しいと、実態があるという
のは聞いておりますし、さらに、この見込み
の数でいきますと、31年度はさらにまだプラスアルファに、子どもさん
の人数が、児童数自体は減少するにもかかわらず、ここ
の実態が31年度もふえるっていうことになってますので、これは早くちょっと手を打っていただきたいなというふうに要望させていただきます。
○
上原敏委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ほかになければ、この程度にとどめます。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 閉会中
の継続審査及び調査についてお諮りいたします。
お手元に配付
の所管事務調査
の特定事件については、議長に対し、閉会中
の継続審査及び調査
の申し出をいたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
上原敏委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 本委員会
の本会議における委員長報告については、申し合わせにより委員長一任となっておりますので、ご了承願います。
──────────────────────────────
○
上原敏委員長 本日
の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。
午後5時13分 散会