城陽市議会 > 2017-03-01 >
平成29年福祉常任委員会( 3月 1日)

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  1. 城陽市議会 2017-03-01
    平成29年福祉常任委員会( 3月 1日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    平成29年福祉常任委員会( 3月 1日)             福祉常任委員会記録 〇日 時  平成29年3月1日(水曜)午前10時00分開議 〇場 所  城陽市議会委員会室 〇出席委員(10名)        乾   秀 子   委 員        上 原   敏   委 員        谷   直 樹   委 員        河 村 明 子   委 員        増 田   貴   委 員        宮 園 昌 美   委 員        土 居 一 豊   委 員        村 田 圭一郎   委 員        本 城 隆 志   委 員        若 山 憲 子   委 員        相 原 佳代子   議 長
    〇欠席委員(0名) 〇議会事務局        萩 原 洋 次   局長        谷 口 浩 一   次長        山 中 美 保   庶務係長        島 田 勇 士   主事 〇城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席        今 西 仲 雄   副市長       福祉保健部・福祉事務所        小 嶋 啓 之   福祉保健部長                  福祉事務所長        角 田   勤   福祉保健部参事                  福祉事務所参事        吉 村 英 基   福祉保健部福祉政策監                  福祉事務所福祉政策監                  福祉保健部次長                  福祉事務所次長        上 羽 雅 洋   福祉保健部次長                  福祉事務所次長                  高齢介護課長事務取扱        成 田 昌 司   福祉課長        足 達 堅太郎   福祉課福祉総務係長        下 岡 雅 昭   高齢介護課主幹        井 上 悠 佑   高齢介護課高齢福祉係長        柿 平 亜紀子   高齢介護課介護保険係長        岡 本 佳 代   高齢介護課介護認定係長        新 井 綾 野   健康推進課長        北 川   渉   健康推進課主幹        梅 村 利 子   健康推進課課長補佐        岸   麻 理   健康推進課健康推進係長        戸 山 美智代   健康推進課健康推進係主任専門員        富 田 耕 平   子育て支援課長        西 村 英 二   子育て支援課保育係長        大 町 真 二   国保医療課長        河 野 清 和   国保医療課課長補佐                  医療係長事務取扱        梅 川   聡   国保医療課国保年金係長 〇委員会日程        1.議案審査          議案第10号 城陽市国民健康保険条例の一部改正について        2.報告事項          (1)子育て世代包括支援センターの開設について          (2)介護予防・日常生活支援総合事業の実施について          (3)多子世帯・ひとり親世帯等保育所保育料負担の軽減に係             る制度改正予定について          (4)臨時福祉給付金の支給について 〇審査及び調査順序        議案審査、報告事項         (福祉保健部関係)           ◎議案審査            議案第10号 城陽市国民健康保険条例の一部改正について           ◎報告事項           (1)子育て世代包括支援センターの開設について           (2)介護予防・日常生活支援総合事業の実施について           (3)多子世帯・ひとり親世帯等保育所保育料負担の軽減              に係る制度改正予定について           (4)臨時福祉給付金の支給について       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  ただいまから福祉常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  本日の日程につきましては、既にご案内のとおりでありますが、審査の順序につきましては、お手元に配付いたしております本日の議事の進め方のとおり行いますので、ご了承願います。  理事者から挨拶をお受けいたします。 ○今西仲雄副市長  皆さん、おはようございます。  村田委員長さん初め委員の皆様におかれましては、平素から福祉保健行政はもとより、市政運営の全般にわたりまして何かとご指導、ご支援賜っておりますことをまずもってお礼を申し上げたいというふうに思います。  本日は、過日の本会議におきまして委員会付託となりました議案第10号につきましてご審査をいただくことになっております。また、市のほうから報告案件といたしまして、子育て世代包括支援センターの開設についてなど4件についてご報告をさせていただくことといたしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  議案審査を行います。  議案第10号、城陽市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○小嶋啓之福祉保健部長  それでは、議案第10号、城陽市国民健康保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  まず、提案理由でございますが、議案書6ページをお願いいたします。地方税法等の一部改正によります国民健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、国民健康保険料に係る所得の規定を改正したいので、提案するものでございます。  次に、1枚めくっていただいて、7ページをお願いいたします。参考資料として取りまとめました一部改正条例要綱でございますが、これによりご説明申し上げます。  2の改正の概要でございますが、地方税法等の一部改正による国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料に係る所得の規定の改正を行うもので、3点ございます。  まず1点目は、他の所得と区分して計算される所得の金額のうち上場株式等に係る配当所得の金額を算定の基礎としている部分につきまして、上場株式等に係る配当所得等の金額を算定の基礎とすることに改め、申告された特定公社債等に係る利子所得等についても算定の基礎とすること。これが1点目でございます。  2点目は、他の所得と区分して計算される所得の金額のうち、株式等に係る譲渡所得等の金額を算定の基礎としている部分につきまして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を算定の基礎とすることに改めるもの。  3点目は、他の所得と区分して計算される所得の金額に特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を加えること。  以上の3点でございます。説明は以上でございます。  よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○村田圭一郎委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○本城隆志委員  語句が全然わからないね。ふだん私らが特定適用利子等とか受けたことないし、そのあたりちょっと、どれとどれというよりも全体的におっしゃってる意味がほとんどわからない。もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 ○大町真二国保医療課長  ただいまのご質問のほうに順にお答えしたいと思います。  まず、要綱の改正の概要の1点目でございますけれども、現在、公社債等に係る利子所得については源泉分離課税ということで、利子が払われるときに源泉徴収されることによって納税が完了しておりました。今般の地方税法の改正に伴いまして、その利子所得につきましては、株式の配当所得等とあわせて申告できるというふうに変わりましたので、今回この内容について改正したものでございます。  2番目でございますけれども、改正前につきましては、株式の譲渡所得につきましては一括して分離申告課税としておりましたけれども、今般の改正によりまして2つに分かれました。1つが一般株式、もう一つが上場株式、この2つに分かれて、それぞれ申告分離課税ということに変わっております。  3番目の特例適用利子等及び特例適用配当でございますけれども、これにつきましては、台湾との租税の調整の関係の内容でございます。日本に住んでおられる方が台湾の会社の構成員になっておられる場合がございますので、そういった会社から日本に住んでいる方に対して配当等が支払われる場合があります。これにつきましては、台湾にある会社でございますので、日本の税制は適用されませんので非課税となります。その結果、配当等がそのまま入りますので、これについて市民税の特別徴収ができないこととなっております。そのため、日本居住の方の所得でございますので、それにつきましては別途申告をしていただき、市民税を払っていただくという規定ができました。その内容がこの特例適用利子特例適用配当等でございます。 ○本城隆志委員  僕と生活が違うんで、ちょっとわかんないんですけど。国民健康保険って最高限度額を私らは払ってるわけだ、所得が少ないと思っても。市民からしたら、議員の所得は多いと思ってる人もいますけども、この人たちは、その所得の中におさまってるのか。台湾の人やったら、今、税金払ってないけど、国民健康保険は今まで払わなくてよかったけども、ちょっとは払ってくださいよと言ってるのか。何かその辺意味が全然わかんないんですが、もう少しわかるように。  それから、個人情報と言うけれども、どれぐらいの人が城陽市で該当するのか、それもちょっと。これは東京の話かなと一瞬思うたんですけど、各市町村には皆適用するということですから、城陽にもそういう関係者がどれぐらいおられるのか教えてください。 ○大町真二国保医療課長  所得の関係についてお答えいたします。  今回の例えば15条の改正でございますと、保険料の所得割を算出する際の所得について定めております。いわゆるどういう所得をこの算定の基礎として所得割をおかけするかということでございます。ざっくり申し上げましたら、城陽市の市民税の所得割がかかる所得については、全て国民健康保険の所得割を計算するときの基礎とさせていただいております。その結果、地方税法等が変更になりまして、新たな申告分離課税ができ上がったり、また分離したりしますと、それを引用しませんと、その分の所得が漏れることとなりますので、今回改正をさせていただいた次第でございます。  あと、実際に適用される人数についてでございますけれども、1番目の公社債の利子所得につきましては、改正前につきましては源泉分離課税ということで、配当利子等を払うときに税金が天引きされておりましたので、具体的な人数のほうについては市役所のほうに数字は来ません。配当割ということで全体の金額が来ますので、何人おられるかというのは市ではつかめておりません。  2点目の株式譲渡の所得でございますけれども、これにつきましては平成28年度の市民税の課税額のほうを申し上げます。これは市全体の課税額でございますけれども、一般株式等を譲渡された方の所得につきましては、11人の方が申告されておりまして、119万円の市民税が課されております。それから、もう一つの上場株式等につきましては、同じく28年度の市民税の課税額でございますけれども、152人の方が申告されて、合計715万円の市民税がかかっております。ただし、これにつきましては、もともと一括だった株式等の譲渡所得を一般と上場の2つに分けただけでございますので、私どもの所得に関する規定では結果的に影響はございません。  最後の特例適用利子等でございますけれども、市の申告情報につきましては、その方の国籍等がわかりませんので、実際こういった分がどの程度あるかというのは市のほうではつかみ切れておりません。
    本城隆志委員  ようわからんところで、私たちには理解できないようなところの、あるいはそういう国民が、あるいはそういう我が国に住んでおられる方がおられるということで、いろんな工夫がされてるんで、なかなか私たちが目にすることがないような、あるいはそういう世界を知らないから、こういう状況かなと思いながら、そこまで詳しく国のほうは施策のことをやっておられるんだなということはわかりましたけれども。何ぼ説明を受けてもわからんなというところで、私たちが持っても芋の株ぐらいかなと思っておりますので、それもそれでよしということで終わります。 ○若山憲子委員  1点だけ、済みません。今、この税制改革の関係の人数というのをちょっと教えていただいたんですけれど、その関係で言うと、国保は先ほど本城委員もおっしゃったように最高限度額が決まってるわけですよね。それで言うと、いわゆる分離課税以外のところで株式、一般と上場が分かれたとしても、そもそも課税されてるのでということだったと思うんですけれど。この方たちというのは、国保の段階で言うと既に最高限度額を超えておられる方というふうに理解をしたらいいんですかね。それとも、それは一般株式なんか、個人の方でも株をしておられる方があるし、その年度によって収入が違うと思うんですけれど、国保の保険料との関係では、どんなふうな関係なのか教えていただけますか。 ○大町真二国保医療課長  株式譲渡についてはお答えしてます。現在、市の保険料で最高限度額を賦課するわけでございますけれども、それにつきましては、その方のいわゆる総合所得課税なり、ほかの分離課税全てを含めた金額で計算させていただきますので、株式がある方とない方につきましては、特にそういった調査はしておりませんので、全体として株式の有無によって内容については把握しておりません。これにつきましては、あともともと1つの分離課税であった部分が2つに分かれただけでございますので、結果的には国保の所得を算出する際に、またその2つを合算して所得の一部として計算いたしますので、この改正前後によって特に所得割に影響はないというふうに考えております。 ○若山憲子委員  わかりました。税制の改正では、そもそも課税なされていたので、総合所得ということなので、特に国保の保険料にこの税制改正によっては、そのことで直接算定で影響が出るというものではない。例えば限度が決まっているので、保険料の算定のところでは所得割も半分と決まってるから余り影響がないということでの税制改正だということで、わかりました。結構です。 ○土居一豊委員  上場株式の配当と言いますけど、今現在、日本においては上場してる株式というのはどこが管理してるんですかね。個人が持っとるんですかね、それとも証券会社が管理しとるんですかね。  もう一つは、算定の基礎と言うけど、この算定の基礎というのは福祉保健部に直接基礎データが入ってくるのか。それともどこからか入ってきたデータを担当課のところがもらうようになってるのか。  3点目、申告制とありましたけど、申告はこういうことになりましたよというのが福祉保健部に来るのか。それともあくまでも税務の申告であって、福祉保健部に直接来るんではなくて、どこかから全てのデータが入ってくるのか。3点教えてください。 ○大町真二国保医療課長  株式等の保管につきましては、証券会社に特定口座を設けまして、そこで管理して税金の納付をする場合と、個人が持ちまして個人的に申告する場合、この2つがあるというふうに聞いております。  あと、データにつきましては、こういった分につきまして、もともと所得税の確定申告が必要なデータでございますので、それをもちまして税務署から市の税務担当課のほうにデータが入ってきます。税務担当課のほうでその内容を入力いたしまして、税率等を掛ける作業をするわけでございます。その段階の途中で、国保のほうにつきましては、いわゆる所得額を算定の基礎としておりますので、最終的に税金のほうは、所得がありまして、それから所得控除があって、税率を掛けて税額を出すわけでございますけれども、その途中段階の所得額のデータを市の国民健康保険のデータに取り込んで計算しております。ということで、税務のほうからデータをいただいております。税の申告が不要な方につきましては、市で国民健康保険だけで申告をしていただく場合もあります。 ○土居一豊委員  最後の部分、説明をもう1回してください。直接申告が出てくることがあるんですか。 ○大町真二国保医療課長  市民税の申告につきましては、所得のある方が申告していただくというのは基本というふうに聞いております。ただし、国民健康保険料につきましては、いわゆる軽減措置がございますので、所得がない方につきましては均等割なり、いわゆる基本料金部分を軽減するという施策がございます。ただし、その場合は、その方の所得がゼロとか、例えば一定金額以下というのがわかってるのが前提でございますので、実際に税金がかからない方でも、所得がない方につきましても申告をいただきませんとその軽減ができませんので、いわゆる所得のない方についても国民健康保険料だけの申告はしていただくと、そのように皆様にはお願いしております。 ○土居一豊委員  軽減措置を申請する以外の方は、全部確定申告等をやってるので、全てのデータは税務のほうから入ってくる。このように改正はするけど、実際細かいことを直接福祉保健部が算定するようなことはないと。軽減措置のみだけは市民の皆さんに手続してもらわなければなりませんよと、そのように理解すればよろしゅうございますか。 ○大町真二国保医療課長  おっしゃるとおりでございます。 ○土居一豊委員  ちょうど今、確定申告の時期ですけど、昔だったら上場株式なんかは個人が持ってて、自分で株券持ってたら全くわからなかった。しかし、今は全部データ管理されて、先ほど個人が持ってる分もあると言われましたけど、今はもうほとんど個人は持ってませんよね。ペーパーレス化されて、各証券会社に登録して、そこの中に全部データで入ってて、幾ら隠そうと思っても隠せないようになってますよね。確定申告も自分でやる場合と、そして証券会社に任せて確定する場合とあって、自分でやる場合も、やらなかったら、税務署から、あなたはおかしいですよと言われるようになってる。だから、全てデータ化されてるから、正しい数字が出てくると思うんですけど、最後に言った軽減を受ける方の手続だけは市民の方にやはり正しく通じて、可能性がある方が来てなかったら、できれば確認して教えてあげるとか、やっぱり市民の立場に立った措置をしていただければと思います。 ○村田圭一郎委員長  ほかにございますか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  これをもって質疑を終わります。  これより自由討議に入ります。発言はありますか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  発言なしですね。自由討議なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  討論なしと認めます。  これより議案第10号を採決をいたします。  議案第10号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           〔賛成者挙手〕 ○村田圭一郎委員長  全員挙手。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  続けて報告事項に入ります。  (1)子育て世代包括支援センターの開設についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○新井綾野健康推進課長  それでは、お手元の資料に基づきまして、子育て世代包括支援センターの開設について、その概要をご報告させていただきます。  母子保健法に基づき、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援につきまして、妊娠期から子育て期まで切れ目なく行うことができるよう、新たに保健センター内に子育て世代包括支援センターを開設する予定をしているものでございます。  1の事業内容につきましては、主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握して、妊娠、出産から育児に関する各種の相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療または福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策子育て支援施策との一体的な提供を通じまして、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進につながるよう包括的な支援を行ってまいります。このため、今回の開設にあわせまして、これまで市民課で行っておりました妊娠届の受け付け及び母子健康手帳の交付を保健センターで行うことといたします。  2の開設時期につきましては、平成29年10月を予定しております。3の開設場所につきましては、城陽市保健センター内に開設いたします。4の実施体制につきましては、専任の保健師1名を配置いたします。5の市民への周知につきましては、近隣の産婦人科医院等に対しまして、受診されました市民への周知を依頼するとともに、市民課窓口や市内公共施設での周知、また広報じょうよう、市のホームページに掲載するなど、十分周知に努めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○村田圭一郎委員長  これより質疑に入ります。質疑はございますでしょうか。 ○土居一豊委員  2点質問します。  まず、専任の保健師1名ですけど、これは新規採用ですか、それとも現在いらっしゃる保健師の方を配置換えする予定ですか。  もう1点、相談に来た方の相談を受ける体制ですけど、現在の保健センターの窓口で通常のような、今現在相談に来てる方と同じような体制で相談を受けるようにするつもりですか、それとも少し場所を区切って、こういう方たちが来たときには少し配慮したような形で相談を受ける体制ですか、どちらを考えてますか。 ○新井綾野健康推進課長  専任の保健師が新規採用か、現在いる保健師かというご質問ですけれども、新任の保健師ではなかなか対応が困難であろうと思いますので、現在いる中堅以上の保健師でというふうに考えております。  あと、相談を受ける体制についてなんですけれども、今回の開設に当たりまして今、事務室の西側に実習室という部屋があるんですが、その部屋を改修しまして相談室を設けまして、プライバシーが確保できる状況で相談に対応できるようにしていくことを予定しております。 ○土居一豊委員  もっともなことだと思います。 ○乾秀子委員  先ほどの専任の保健師さんの件と、それから母子健康手帳の交付の件と、それから子育て支援センターとの違い等をお聞きしたいと思います。  この専任の保健師さん、中堅の方を当てていただくということなんですけれども、専任ということは、何人もいらっしゃるわけではないんで、1名って書いてありますし、この方が例えば当たってくださるということはあれなんですけど、代替というか、交代できるような方というのはいらっしゃらないんですかね。1名だけを決めてしまわれるのかということを1点お聞きしたいと思います。  それから、母子健康手帳の交付なんですけれども、市民課の窓口でしていただくということになったとき、以前に児童虐待の関係で、市民課で交付されるんなら保健師さんの資格を持った方を窓口に置いてほしいと私は希望したことがあるんですけれども、市民課で交付されるということ自体が妊婦さんの利便性を考えて役所の窓口のほうがいいだろうというふうにも考えておられたというふうにちょっと聞いてたと思うんですけど、今回、保健センター1カ所でされるということになると、当初の利便性を考えたことについてはどうなるのかなというふうに思うんですけど、そのお考えと、それから読んでますと、健康の保持と増進という形の言葉が2回ぐらい繰り返されているので、保健センターでされることですし、そうなんかなと思うんですけど、実際に例えば妊産婦さんとかが持たれてる悩みというのは、健康面だけではなくて、例えば医療に関係すること以外に家庭の経済状態とか自分の就労のこととか、それからいろいろあると思うんですね。産後のこととかもいろいろあると思うんですけれども、子育て支援センターとどういうふうにすみ分けた相談の仕方をしていくようになるのかを教えてほしいと思います。 ○新井綾野健康推進課長  それでは、まず専任の交代はということなんですけれども、一応体制としましては、母子手帳の発行をした妊娠期から3カ月健診までを主に専任の保健師で対応しまして、その後支援が継続する場合には、校区担当の保健師に引き継いで支援を行っていくという体制を考えております。もちろん専任保健師1名が外に訪問に出ていたりだとか、あと休みをとっていたりというようなこともあると思いますので、そういう日については常勤の保健師が対応していくという予定にしております。  次、母子手帳の発行について、その利便性はというところなんですけれども、今までは市民課の窓口で事務手続として母子健康手帳を発行するという手続だったんですけれども、今後は母子保健事業の1つと考えまして、面談を行いながら、その方にあわせて妊娠、出産、子育てに関する相談にも対応しながら、母子健康手帳の発行をしていこうというふうに考えておりますので、時間的にも1人約30分から1時間程度かけましてご説明をしながらお渡しするというふうに考えております。保健センターが少し不便な場所にお住まいの方もいらっしゃるかとは思うんですが、そういったことでご協力のほうをお願いできたらというふうに考えております。  3点目の子育て支援センターとの違いというところなんですけれども、対象が子育て支援センターのほうも保健センターのほうも、妊娠期から乳幼児期のお子さんであったりとか、お母さんであったりご家族の方というのを対象に事業を実施をしていくことになります。ただし、事業内容のほうで保健センターのほうは、保健師、栄養士等専門性を生かしたような相談支援を行って、母子保健を中心としたネットワークであったり、医療機関、療育機関へつなげるというような役割を持っておりますし、また子育て支援センターのほうは、当事者目線で相談支援を行って、子育て支援に係る施設や事業等につなげるといった相談援助をするというような取り組みをしているかと思います。その2カ所で今後緊密に連携を行いながら、妊娠期から子育て期まで継続して支援をしていくという体制を構築していきたいというふうに考えております。 ○乾秀子委員  そこのところのすみ分けというか、相談事業のすみ分けというのがちょっと難しいと思うんですけど、相談に来られた方にしたら1カ所での窓口に行けば情報を共有してもらえるんじゃないかというご期待もあると思うんですけど、保健医療、また福祉に関する機関との連絡・調整ですよね、これすごく大切やと思うんですね。例えば定期的に会議をされるのかとか、保健センターのほうが主導的にそういう方に例えば集まってもらって、定期的に会議を持たれるとか、そういうふうなことは考えておられるんでしょうか。 ○新井綾野健康推進課長  個別の支援につきましては、その都度もちろん保護者の了解を得てということになりますが、情報を共有して支援をしていくということは当然考えておりますし、あと定期的な会議の開催ということにつきましては、関係者の連携会議のような形で、年に2回程度実施していくようにというふうに思っております。 ○乾秀子委員  最後に、この開設時期が10月ということなんですけれども、広報していただけるのはいつごろになりそうですか。 ○新井綾野健康推進課長  あくまで予定なんですけれども、母子健康手帳の発行の窓口が変わるという大きな変更がございますので、8月ごろにはお知らせをしていかないといけないかなというふうには考えております。ちょっと具体的にはまだいつからということは決めてはおりませんが、なるべく早目にお知らせをして、ご迷惑がかからないように対応していこうと思っております。 ○若山憲子委員  保健センターで母子手帳の発行に関して専門性を生かした相談体制をつくっていただけるということで、そのことはすごく期待をしたいと思うんですけれどね。先ほどおっしゃった保健センターの位置って、大変住民の方が生活しておられるところから離れてるところですよね。現在、バスというのも1便だけが辛うじて近くを通っているというようなことで、母子手帳の交付を受けられて3カ月健診までということになると、母子手帳を受けられるその時点はまだ車でとかの移動ができる可能性はあると思うんですけれど、そういう意味では、これ直接福祉課の問題なのかどうかちょっとわからないんですけれど、そういうところに相談窓口をつくられることで、今でも乳幼児健診なんかは保健センターで行っておられるんですけれどね。  ましてそこの保健センターでのそういう機能が充実をするということに対しては、市民の利便性を確保するということも片方では必要ではないかと思うんですけれど、もちろん大きく今おっしゃったように母子手帳の交付場所が変わるということは大きなことですし、その周知はされると思うんですけれどね。例えばそういうところで言うと、駐車場の台数は、消防との関係で言うと、保健センターだけではないですけれど、商工会議所等が利用できる駐車台数が10台分ぐらいふえるというようにこの間のところであったと思うんですけれど。そういう関係で言うと、この保健センターへの市民の足のそういう利便性の確保ということについては、今すぐそこにバスを通すとか、そういうことではなくて、やっぱり何かせんなというお考えがおありなのか、このままで、ここだけの機能だけ充実をさせたらいいというようにお考えなのか、その考え方だけ教えてください。 ○新井綾野健康推進課長  交通の便につきましては、今一応さんさんバスということで、1時間に2本なんですけれども、保健センター前を通るバスがありますので、そのバスを利用していただくということになるかと思います。あとは、妊婦さんですけど、車に乗ってこられたりとか、あと歩いてこられたりということになるかと、最寄りの駅からおりて歩いてこられるかというような行き方になるかなというふうには思います。ちょっと福祉課の窓口でというのは、人の体制のこともありますし、難しいかと思います。 ○今西仲雄副市長  ただいま担当の課長から申し述べたとおりでありますんですけどね。その前に、庁内の関係課のそういう会合のようなものを持たせていただくということはしておりますので、そういう中でも、そういうお声が、まだ10月の開設予定ということもありますので、そういう中で庁内の関係課も集まって、よりよい方向も考えていきたいなということを思っております。 ○若山憲子委員  わかりました。副市長からご答弁があったので、それで結構です。 ○本城隆志委員  僕、嫌いな言葉に属するのが包括という言葉です。学生時代にというか、高校までに基本的なところで包括という言葉がどれだけ教科書とか授業に出てきたかなと。知らんかったですね、こんな言葉。だから、文学的に、あるいはいろんなことを勉強してる子どもたちが、ひょっとしたらその中に出てきた言葉かなと思うんですが、まず社会科には出てこないね。包括的な歴史なんてないもん。だから、算数もないし、数学もない、理科もなかった。包括的な理科の研究とかありましたか。新井さん、包括、包括が好きなんやから、1回その辺どれぐらい出てきたかちょっと教えてください。 ○新井綾野健康推進課長  名称として何回私、お話ししたかというのは具体的な数は今数えられませんけれども、確かにいろんなところで包括という言葉が使われるようになって、ただ、縦割りではなくて総合的にというような意味もあるのかなというふうに捉えておりまして、母子保健と子育て支援が総合的に妊娠期から子育て期まで支援を継続していくというような取り組みが今回の取り組みであるというふうに考えております。 ○本城隆志委員  聞いてないことを答弁されても、私は高校生ぐらいまでが包括という言葉を習ってきたかどうか記憶にないんですけども、若い人は習ったかどうか教えてくださいということを聞いてます。 ○新井綾野健康推進課長  私も、学生時代には包括という言葉は余り使ってなかったように思います。 ○本城隆志委員  私も記憶にないんですよ。単語にしても、習わない単語でも受験に出てくる場合も仮にあるでしょうけど、基本的なこの包括という言葉は役所に来てから知ったというか、後から出てきたことで、最初の議会の活動の中では包括という言葉はなかったんですよね。今、包括ケアとか、いろんな言葉が出てきて、あれから出てきたんですけども、子育て世代というのはどんな年代かというたら、40、50はほとんどいないんですよね。できたら20代の前半ぐらいから包括というこの対象になってくるわけでしょう。あるいは10代の人もそうでしょう。言葉を知らないわけですよ。こういう言葉を習ってない。だから、もう少し社協のほうの、あるいは高齢者のほうでも皆包括という言葉をよく使われて、包括支援センターなんて言葉を使ってるけど、意味がわからへんのよ、いまだに。使ってはいるけれども、もっといい言葉はないのかなと思うんです。だから、横並びの片仮名もちょっとややこしいですけども。だけど、使いなれてきたらわかると言いながら、ちょっとこの文字がどこかに隠れてる意味合いがあるのかなというぐらいの包括という言葉なんで、ちょっと。  それと、先ほど言ったように、若い人がわかりにくい。何やろうという。全部ひっくるめてやろうけど、どこまでをひっくるめてんのか、何もそれが見えないところがあるような、闇に包まれたセンターかなと。そういうふうに思ってしまう。私が思うというのは、60の私が思うんやから、20代やったらもっとわからんやないかなと思うんですね。これはちょっとやっぱりこのセンターを開設するまでに、もうちょっとネーミングも含めて考えていくべきじゃないかなという。だから、包括ケアという言葉と横並びに使うべきじゃないんではないかというふうに思いますので、どうでございましょうか。副市長、そのあたりで、将来性も見込んで。 ○今西仲雄副市長  また後ほど担当部長がフォローしていただけるというふうに思うとりますんですけどね。確かに例えば明治の時代に外来語を日本語に非常に上手に当てはめられた時代があって、それが本当に今当たり前に使われてるようなことがあるというふうに思うんです。例えばよく言われるのが権利、ライトというのが、それをうまく福沢諭吉なんかが日本語に置きかえた、あるいは西周が日本語に置きかえたとか、そういうような時代があったというふうに思うんですけれども。  この包括、確かに私も委員と同年代でありますので、余り使ってきた言葉じゃないなというのは実感はしておりますんですけれども、やっぱり最近、できるだけワンストップでとか、あるいはトータルでというような、総合的にというようなことをよく言うわけで、そういう点で言うと、国のほうがもちろんこれ造語してきた言葉というふうには理解しておりますけれども、かなり高齢者介護の関係なんかでも定着しつつある言葉ではあるのかなというふうには私自身は思っておりますんですけれども、このあたりは実際に市民の方がどういうふうにお感じになるか、あるいは国民の方がどうお感じであるかということもあると思いますので、十分に今のご意見なんかも踏まえさせていただいて、また府なり国のほうにも、こういったご意見もあるということについては申し添えていけばいいかなというふうに思っております。 ○小嶋啓之福祉保健部長  ちょっと副市長が答弁した後でということで言いにくいんですけども。まず、ここで出ております子育て世代包括支援センター、これ母子保健法で書かれている法律上の言葉でございます。まずそれが1点ございます。このセンターについては法律で位置づけられてるんですけども、その前段に国のまち・ひと・しごと創生総合戦略、その中でも位置づけられておりまして、そこでは平成32年までに全国展開していくというふうに書かれております。いずれ、先行している団体もあるんですけども、徐々に広がっていくということがございます。そういった中で、今現在もよそで、委員おっしゃったように愛称的なものをつけてる例もあろうかと思いますので、そういったところも調査しつつ、わかりよいような周知の仕方を考えていきたいというふうに考えております。 ○本城隆志委員  国の造語ということで新しい言葉みたいな感じですね、包括という言葉はあったんでしょうけども。だけど、ちょっとやっぱり高齢者もわからない。そういう名前がついてるから、それに対してよう反抗しないだけであって、だけど、やっぱりネーミングをここでいいものを考えれば、もっと皆さんに親しみを持ってケアのほうも、高齢者のケアとか障がい者のケアを含めて考えていけるんじゃないかなと。だから、国の法律というのは括弧書きでいいんじゃないかなと私は反対に思ってますので、ここのいいネーミングを考えるんなら、よそに普及できるような形でのネーミングでもいいと思いますので、もうちょっとみんながここやったら1回、子どもの考えで、健康で、いろんな子育てに悩んでるものを相談したいなと思えるようなネーミングを考えていただかんと、ちょっと包括、包括言うたら、何でも包括かということになってしまいますので、よろしくお願いします。 ○河村明子委員  今までも妊娠期から子育て期まで切れ目なく母子保健の視点で保健師さんは取り組んでいただいてると思うんですけど、今回、体制を整えてというところはすごく期待をしたいなと思うんですけど、2点ちょっと具体的なことで教えてほしいのは、必要に応じた支援のプランの策定というのは、どのようなことが考えられるのか、ちょっとイメージが持てるような形でちょっと教えてほしいのと、それから地域の保健医療または福祉に関する機関、会議も2回ぐらいということで先ほど聞きましたけど、この機関というのは、関係機関、どのようなところに当たるのか、ちょっとイメージができるような形で、済みません、お願いします。 ○新井綾野健康推進課長  支援プランのイメージなんですけれども、まだ具体的に様式というのは決まっていないんですけれども、家族なりお子様にどういう課題があって、どういう目的で、どういう支援をしていくのかというようなことを書き記したようなものがプランというふうになっていくかと思いますので、具体的な様式をつくって記入をしていくというようなものになります。  あと例えば今支援しているようなケースで、母子家庭であったりとか生活保護の受給世帯である方が5人目を妊娠しましたとか、今までも兄弟さんで支援をしていたというようなケースでしたとか、あと出産までの準備がなかなか整っていないですとか、そういうようないろいろ問題を抱えたようなケースが出てきたときに、生保のケースワーカーであったりとか、家庭児童相談室であったりとか、保健センターであったりとかというところで連携して会議を持っていって、具体的にその家族をどう支援していこうかというような話をしながら支援をしていくというようなことがまた継続してこれからも行われていく、そのプランに基づいて行われていくというようなイメージになるかと思います。  あと、会議のどういう機関を想定しているか、どういうメンバーを想定しているかということでよろしかったですかね。その連携会議のメンバーについてというのは。 ○河村明子委員  その機関がどういうところになるか、ちょっと。 ○新井綾野健康推進課長  どういうところなのかということですけども、ちょっと今お話ししたような関係機関になるんですけれども、子育て支援にかかわる関係者として、保健センターの保健師であったり、地域子育て支援センターの指導員とか、あと家庭児童相談室の指導員の方とか、あと子育て支援課の担当の職員、あとそのケースにかかわる職員であったりとかというような機関になってくるかと思います。 ○河村明子委員  そしたら、支援プランのところでは、経済的な制度の活用とか、その辺とかも含めてということで理解していいですね。  それから、地域の保険医療機関、その機関で言うと、例えば産科は市内にないし、この城陽市に住んでいる方はどこで出産されるのか、ちょっと私もよくわからないんですけど、産婦人科との連携といったあたりはどんなふうになるのか、その点だけお願いします。 ○新井綾野健康推進課長  産科の連携ということで、城陽市にはないんですけれども、城陽市の方も近隣の産科であったり、里帰りをされたりというところで出産をされている状況ですけれども、京都府のほうの仕組みとして、平成24年度からなんですけれども、児童虐待の未然防止・早期発見のための医療機関と市町村が情報提供を行う取り組みというのを始めておりまして、医療機関と市町村が双方向に情報共有を行うことで、放置すると虐待に至る可能性が高いケースとか、継続的な地域支援が望まれる対象者について、妊娠・出産期から適切な支援につなぎ、虐待の未然防止というのを目指していこうというような仕組みができています。  現在も、その仕組みによりまして情報の提供をいただいたり、こちらから情報を提供したりということでやりとりを行っていまして、今後も同じような仕組みの中で行われることになるかと思います。 ○谷直樹委員  済みません、1つだけお聞きさせてください。私、男なんですけど、ちょっと父親の姿が全く見えないというふうに感じたんですけどね。母子で、妊娠されて、こういう形で保健師さんの相談を母親は受けられて、当然父親は面倒見る、これは当たり前のことなんですけども。子どもが生まれて、それから子育てしていこうと思うたら、その認識も必要ですけど、やっぱり父親がどういう形でかかわっていくかというのは物すごく大事かなと思うんですけど。先ほどおっしゃったように、DVとか虐待とか、新聞等でにぎわせてますけども、やはりその辺の関係がすごくあるんちゃうかなと思うんですけど、その辺ちょっと難しいんですけど、僕らの世代やったら、女房が子どもを育てて、僕が仕事をするというような世代なんですけど、今はちょっと違うと思うんですよね、全く。その辺はどういう形で考えておられるのか。  今、核家族化になってますので、おじいちゃん、おばあちゃんも家におらへんし、例えば子育ての経験者がおられたら、割といろんなことでアドバイスもできると思うんですけども、その辺のことをどういうふうにお考えかなということを教えていただけますか。 ○新井綾野健康推進課長  済みません、父親の姿が余り見えないということで、ちょっと説明が不足していたかと思うんですけれども。子育て世代包括支援センターの対象者ということで想定しているのが妊産婦及び乳幼児並びにその保護者ということで、もちろん父親も含めた支援ということで考えておりますので、父親も含めて子育てというのは家族でやっていくものだと、家族で、あと地域でというふうにやっていくものかと思いますし、その支援も視野に入れて行っていきたいというふうに考えております。  核家族化が進んでいるということにつきましては、やはり子育ての経験がない中で、子育てをしていかなければならないというしんどさを抱えたご家族の方もふえてきているという状況もございますので、そこを保健センターの専門職であったりとか、あと子育て支援センターのいろんな事業の中で当事者同士が話し合えるような機会をつくっていったりですとか、民生児童委員さんもいろんな取り組みをされていますし、いろんなところで地域ぐるみでということで支えていく体制というのを構築していくことが解決に少しでもつながるのではないかなというふうに考えます。 ○谷直樹委員  どこかで僕、イクメン手帳というのを見たことがあるんですよね。それ母子手帳やなしに父子手帳みたいなもん。こういうのは城陽市はなかったですね。だから、一応保健師さんが妊娠から3カ月までのお母さんが相談に来られたときに、いろいろと今後のどうのこうのという説明とかされると思うんですけども、できたらそのときにお父さんも一緒呼んだらどうかなと。一緒になって子育てしていただいて、基本のことをちょっと勉強していただくのも1つの方法じゃないかなと思うんですけど、その辺よろしくお願いしたいと思います。子どもさんを育てるのは大変やと思うし、不安もあるし、いろんな面で貧困とかは、おっしゃったようにあるんで、やっぱりそういうことはみんなが協力して子どもを育てるというのが大事かなと思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思うんですが、どうですか。 ○新井綾野健康推進課長  現在、妊娠期にママパパ教室ということで教室を開催してるんですけれども、特にお風呂の、沐浴の実習なんかではお父さんのご参加も今はございまして、母子手帳の発行の際も、ぜひお父さんも来ていただいて、一緒に妊娠期のお母さんの体のこととか、あと出産のこと、子育てのことということで学んでいただくというか、お話を聞いていただけたらというふうに思いますので、また広報などで、ぜひお父さんもご一緒にとか、ご家族の方もご一緒にというようなことを啓発していきたいというふうに思います。 ○谷直樹委員  それと、今言いますようにイクメン手帳か父子手帳をぜひともつくっていただきたいと思います。 ○新井綾野健康推進課長  具体的な教材のことはまた今後検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。 ○上原敏副委員長  失礼します。今のイクメン手帳は、私からもぜひよろしくお願いします。対象になるかどうかは全然関係なく、一般的な話でお願いします。父親にすらなってない私が言う質問ですけども、この相談に来られる、子育て支援の相談とかも含めての相談という理解でよろしいですかというところと、男性からの相談もそこでしていただいてるかというあたりと、それから先ほど市内に産科がないというお話でしたので、5番の周知のところの近隣の産婦人科医院に対しというのは、どのあたりまでの地域の産科を考えておられるかというところをちょっと。  あと、先ほど場所の話とかを何人か聞いておられましたように、結構大きいことだと思いますので、特に2人目以降の方は、初めは1人目のときはここでもらってたというのが特に強いと思うんで、保健センターに行ったことはないことはないと思うんですけど、どうやって行ったらいいんですかとかいうようなのがあるかもしれないと思うんで、十分どういう問い合わせがあるかということを想定されて、どういう準備をされてるかということやったり、さんさんバスとかはややこしいと思うんで、どういうふうに、ちょっとそのあたりをお願いいたします。 ○新井綾野健康推進課長  まず1つ目の子育て支援も含めての相談でよいかという確認ですけれども、それはもちろん子育て支援も含めてということになりますので、今は子育て支援の相談ももちろんやってるんですけれども、この開設に伴って妊娠期からということで、母子手帳の発行の窓口としての機能が加わったというようなイメージで思っていただいたらいいかと思います。  次、2点目なんですけど、産科への啓発をどのあたりの地域まで想定しているかということですが、現在、妊婦健診をどの医療機関で受けておられるのかというのが、今、請求が来て支払い事務をしておりますので把握をしておりますので、そういった医療機関にお知らせをして、城陽市の方が妊婦さんになられたときに窓口は保健センターですよという、母子手帳をもらいに行くのは保健センターですよいうのを医療機関のほうからお伝えをいただいて、妊娠届出書を提出していただくという流れが一番確実かと思いますので、そこの部分を漏れがないように対応をしていきたいというふうに思っております。  あと、場所など保健センターのことをまだご存じない状況の方もたくさんいらっしゃると思いますので、地図をつけるなどして、わかりやすいお知らせができるようにというのは、これから具体的にまた考えていきたいと思います。 ○上原敏副委員長  2点目、特によくわかりました。基本はそれでいいかと思いますので、よろしくお願いします。  1点目もよくわかりました。要するにこれからそれこそいろんな世帯が出てくると思いますので、父親のほうが相談に行かれることというのもふえてくるのかなと思いますので、正直行きにくいと思います、なったことないですけど。行きにくいと思いますので、それは無限に行きにくいとは思うんですけども、少しでも行きやすい雰囲気というか、そういう場所であるようにお願いしておきます。いろんな工夫が、ちっちゃい工夫の積み重ねで大分雰囲気が変わると思いますので、よろしくお願いいたします。  3点目なんですけれども、車で行けたら一番いいと思うんですけど、時期とかありまして、さんさんバスの方が多いと思いますので、特に富野の方面から路線が変わっちゃうんで、そこら辺どうやって乗りかえてとかぐらいの問い合わせもあるという想定で、どこで乗りかえたらいいかぐらい説明できるぐらいの、大変やと思いますけれども、問い合わせることがあると思いますので、そのぐらいの配慮をいただくような気持ちで臨んでいただくようにお願いしておきます。  何げなくおっしゃったんだと思うんですけども、先ほどの最寄りの駅からというのは、その説明はやめていただきたいなと思います。どこの駅からって言いたくなる人がいると思うんで、悪気がない発言だと思うんですけども、問い合わせのときには、それはしていただかないようにお願いしておきまして、以上で終わります。 ○新井綾野健康推進課長  済みません、最寄りの駅からというのは、本当に悩みますけど、近鉄だと寺田か富野荘、JRだと長池というようなことで、ちょっと何げなく最寄りの駅というふうに申し上げましたけれども、確かにそこからもかなり距離がありますので、今お話しいただいたように、どの地域に住む人だったら、どういうふうに保健センターに来れるのかというようなことを少しシミュレーションをしながら説明もできるようにということで、これから少し考えていきたいと思います。ありがとうございます。 ○若山憲子委員  済みません、先ほど相談窓口ですね、実習室を、そこのところを相談のところでということでおっしゃっていただいたと思うんですけれど、相談は30分からお一人の方に、その相談の内容によると思うんですけど、1時間というふうにおっしゃったから、母子手帳の交付の件数がちょっと集中したりするのか、その辺のばらつきかわからないんですけれど。今の保健センターでやったら、例えば母子手帳をもらいに来られた方が、いわゆる待っておられる場所、待っていただく場所というのがどんな形で確保をされるんですかね。ちょっと私が見た感じでは大変手狭な感じなんですけれど、工夫されると思うんですけれど、そういう妊娠期の方やし、この母子手帳をもらいに来られる方がそういう大変立っていられないような状態なのか、そこは個人差はあると思うんですけれど、そういうことへの配慮はどんなふうになってるんでしょうか。 ○新井綾野健康推進課長  母子手帳を交付する件数なんですけれども、現在発行している件数を大体1日平均でどれぐらいというふうに計算すると、二、三件くらいになると思います。集中するかどうかというところは少しやってみないとわからないというところもあるんですが、一応相談室のほうを改修するに当たり、2部屋確保できるような相談室にしておりまして、お二人まででしたら同時に対応できるということにしております。もし3人目となった場合は、少し待っていただかないといけないということになりますが、その場合はロビーに椅子がありまして、そこにちょっとおかけいただいてお待ちいただくような対応になるかと思います。 ○若山憲子委員  わかりました。相談室を2つに区切っていただけるということで、少しでもそういう妊娠期の方の負担が少ないように、例えば手帳の交付だけど、初めの方やったらいいけれど、子どもさんを連れてこられている方なんかは特に大変やと思いますので、ぜひその辺への配慮をよろしく、今後のことですけれど、お願いいたします。 ○本城隆志委員  3カ月健診から何カ月健診という形で、私も全部行きました。送迎しないので行った覚えがあります。行ってないお父さんもいますけど、私は全部行ったんで、3カ月やったら、いろんなお母さんが来てるなと見ながら、そのうちの何人かは知ってるなという形でおりましたので、この子は中学校に行ったら一緒になるな、小学校から一緒なるなというのは赤ちゃんのときからわかってたような感じでしたけども、そういうことを今やっと、30数年前のことですけど、思い出したんですけども。この保健センターに行って、そこでお母さんはやってるけど、お父さんはそこになかなか入りにくいんで、外で待ってた思いがあるんですけども、時期においては、この保健センター、青年会議所なんかで、商工会議所も上があるんですけど、全館冷暖房なんでしたかね、どうでしたか。そういう意味では、待合所で待ってるにしても、何かちょっと手持ち無沙汰になるような感じもしますね。だから、今二組を相談室がある。一組は外で待ってもらうけども、外で待つにしても、ちょっとどういう形で待ってもらうのかなと。その辺教えてください。
    新井綾野健康推進課長  一応保健センターのほうは全館冷暖房完備になっておりますので、ロビーというか、廊下のところにちょっとした椅子が置いてあるんですけど、そこも寒かったり暑かったりというのはそんなになく過ごしていただけるかなというふうに考えておりまして、なかなかそれ以上の対応というのがまだ今具体的には検討できていないんですけれども、今のところはそういう対応でと思っております。 ○本城隆志委員  高齢者とか障がい者の部類でも街角カフェとかいう形で、結構喫茶店風とか、いろんな形でお茶飲みながら、ゆっくりしゃべれるとか、そういう場所をセッティングしていくことが人が寄りつきやすい、交流しやすいというような形で今変わってきてますね。だから、ここは今度はマクドナルドが近所にできるんでしょうけども、やはりここでそういうゆっくりロビーでお話しできるような雰囲気をどうつくるかということの改修が必要かなと。だから、部屋の中の改修だけじゃなしに、室内空間全体をどう見るかというところで、お父さんにも来てもらったら、ゆっくりお茶飲んでもらえますよという、送迎のメンバーも、何で3カ月の子とかを連れてくるのに、お母さんが運転しながらだっこできないでしょう。  それから、歩いてくる場合でも、夏場やったら汗だくだくで歩いてきて、さあ、どこで、先に面談室に入るよりも入り口でどうするか、涼んでもらうという涼みやすいかどうかの問題も、やっぱりこういう場所というのはまちの中じゃなしに田んぼの中にあるというところがありますので、かというて城陽市のど真ん中ですから、よそへ持っていったって誰かが不便なところは出てくると思うんですけど、ここへ来る人は全部が不便な人なんですよね。便利な人はいないという、その中でどうするかということをしっかりと考えていくことがこれからの時代の子ども・子育て支援あるいは少子高齢化に向かって子どもたちをいかに産みやすいという思いを持ってもらうための支援かなと思うたら、そういうところから工夫をすることが大事かなと私は思うんで、その点踏まえて、副市長が来てますし、任期いっぱいしっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○乾秀子委員  再度申しわけありません。先ほどの専任の保健師さん、中堅の方に当たっていただくことなんですけど、そしたら、中堅の方が例えば発行事業とか、随時相談に当たっていただくということになったら、新任の保健師さんの募集とかはされてるんですかね。やっぱり雇用の予定があるのかどうかということで、予算委員会で聞いたらいいのかしれないんですけど。かかわっていただくのが発行から3カ月ぐらいで、あとは校区の保健師さんに引き継いでいくというふうな初めはお話やったんですけど、例えば今、産後うつとか結構問題になっていて、新聞とかにもよく出てるんですけれども、初めにかかっていただいて相談を聞いていただいた保健師さんというのがやっぱり信頼されると思うんですね、お医者さんと同じで。必ずしも校区担当、もちろん確かに校区の担当の方にしっかりと引き継いでくださると思うんですけれども、相談するのは別にあの方にお話ししたいという形でもいいんですかね。そこだけちょっとお聞きしたいんですけど。 ○新井綾野健康推進課長  最後のご質問のほうからいきたいと思うんですけれども、確かに産後うつとか深刻な状況を抱えてしまう方もいらっしゃって、最初にいろんなお話を聞かせてもらった人が、そこで信頼関係ができてというようなことも確かにございます。最初にご説明した3カ月健診までは専任保健師で、その後、校区で引き継ぐ形というのは、あくまでも基本的な形としてということでご説明申し上げたんですけれども、今ちょっと考えていますのが、むしろ校区の担当のほうが就学前まで長くかかわるということになりますので、そういったちょっと深刻な方については当初から校区の保健師がかかわるようにしたほうがいいのかなというふうにも、少しそれは検討をしているところなんです。なので、市民の方にとって、どういうかかわりが一番いいのかということをまた基本に、今後具体的にどうしていくのかというのは検討していきたいというふうに考えております。 ○小嶋啓之福祉保健部長  1点目の保健師の採用の関係でございます。これは人事の問題になるんですけども、昨年の秋に職員採用試験として保健師を募集しております。それの結果、数名の合格者を出しておりますので、その者が4月1日で新規採用で採用されるということで、保健師の数全体の中で回していくという形になります。 ○乾秀子委員  結構です。ありがとうございました。 ○村田圭一郎委員長  ほかにはございませんかね。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  午前11時20分まで休憩をいたします。             午前11時12分 休憩           ─────────────             午前11時20分 再開 ○村田圭一郎委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  2番、介護予防・日常生活支援総合事業の実施についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  それでは、お手元の資料に基づきましてご説明を申し上げます。  1ページの1、概要をごらんいただきたいと思います。平成27年4月の介護保険法の改正に伴いまして、これまで全国一律の基準のサービスから地域の実情に応じ、市町村が中心となって取り組む介護予防・日常生活支援総合事業、以下、総合事業と略させてもらいますけれども、に移行することが義務づけられております。  この総合事業につきましては、国からガイドラインが示されておりまして、本市は、このカラーの図にお示しいたしますようなA、B、C、Dの事業をこの29年の4月から実施してまいりたいと考えております。  次に、2ページをお願いいたします。市が実施する事業でございます。Aの訪問介護、それと訪問型サービス、これは緩和した基準によるサービスということになります。それとBの通所介護、それと通所型サービス、これも緩和した基準によるサービス。それとCの介護予防ケアマネジメント、それとDの介護予防普及啓発事業と地域介護予防活動支援事業になっております。それぞれの内容についてご説明申し上げます。  まず、(1)の訪問型サービスです。訪問介護は、現行相当の身体介護を含む訪問介護サービスでございます。そして、訪問型サービス、これは緩和した基準によるサービスでございますけれども、これは生活援助のみを行うサービスでございまして、訪問介護員等、ヘルパーさんによる訪問型生活援助サービスと、もう一つ、市の指定する研修修了者などによります訪問型生活サポートサービスの2種類がございます。  中央の表で内容を記載しておりますけれども、表の基準の欄の5、週1回利用した場合と書いてありますけど、この欄のところをごらんになっていただいて、週1回利用した場合の自己負担額、利用者さんが負担していただく目安を表示してます。あくまで1割ということで計算してますけれども、現行の場合が1,193円、緩和した部分が998円と887円というような感じで、若干安価に設定してるところでございます。  次に、市の指定する研修でございます。これは訪問型生活サポートサービスを提供するための生活支援員を養成する講座でございまして、講座の全課程を修了した人には市から修了証書を交付するものでございます。ちなみに、平成28年度は2月に南部コミュニティセンターを会場にいたしまして、合計で21名の方が受講されまして、全員欠席なく出席していただきまして、全員に修了証書を交付させていただいたところでございます。  次に、3ページをお願いいたします。(2)の通所型サービスでございます。通所介護は、現行相当の通所介護サービスでサービス提供時間が4時間以上のものでございます。そして、通所型サービス、緩和した基準によるサービスは、サービス提供時間を4時間未満といたしまして、サービス提供時間が2時間以上4時間未満の場合は、短時間運動型デイサービスという形にしてます。それと、1時間半以上2時間未満で、しかも3カ月の短期間に集中してサービスを提供する短期集中運動型デイサービス、この2種類を設定いたしております。  先ほどの訪問の場合でもあれですけど、中央の表で内容を記載しておりまして、5のところに月額の自己負担、あくまで1割負担、先ほどと同じですけど、目安というので出しております。多様なサービス、緩和型のほうが現行より若干安くなっております。  ただし、短時間運動型デイサービスと短期集中運動型デイサービスは、単価は同じにしてます。これ単価というか、月額の金額が違いますのは、短期集中運動型デイサービスのほうは週1回の利用がございますので、週2ということで計算してますので、約倍ということになっております。  次に、(3)の介護予防マネジメントでございます。これは地域包括支援センターが要支援者や事業対象者に対する介護予防サービス計画、いわゆるケアプランと言われてるものでございますけれども、これを作成するものでございまして、このケアプランの作成は居宅介護支援事業者にも委託することができるものでございます。  次に、(4)をお願いいたします。一般介護予防事業でございます。市では、介護予防普及啓発事業と地域介護予防活動支援事業を実施いたします。具体的には、認知症予防教室でありますとか、介護予防教室、講演会などでございます。  次に、4ページをお願いいたします。3の事業所指定でございます。介護相当サービスでは、平成27年3月31日以前に指定を受けてる事業所については、平成30年4月1日、それと平成27年4月以降に指定を受けた事業所は、みなし指定が適用されませんので、29年4月1日に新規指定を受けていただく必要がございます。  次に、緩和型サービスの提供を考えてる事業所につきましては、緩和型は全部指定申請が必要でございまして、29年の4月以降の実施時期に新規指定を受けていただくということになっております。  4の各事業者の意向確認の状況でございます。12月の委員会にも報告させていただいたんですが、12月に市内事業者を個別訪問をして意向確認をさせてもらうということを申し上げてたんですけど、その意向確認の状況をここで報告させてもらいます。訪問介護相当サービスと訪問型生活援助サービスについては、12の全ての事業所が実施されます。それと、訪問型生活サポートサービスのほうですけど、これは4事業所が実施したいというような回答をいただいております。ということでここに表示をしております。  次に、通所介護のほうでございますけども、市内12事業所がございますけども、通所介護相当サービス、これは4時間以上のサービスを提供するということで先ほどご説明いたしましたけれども、これが9事業所、それと短時間運動型デイサービス、これは2時間から4時間ということで、ちょっと短いサービスの提供でございます。これが3事業所との回答をいただいております。短期集中運動型デイサービスにつきましては、幾つかヒアリングをした中で関心を示しておられる事業所はあったんですけども、どのぐらい需要があるかわからんと、しばらく様子を見てから実施を考えたいということでございましたので、ここの表示ではゼロというような表示をさせていただいてます。  なお、指定申請の受け付けは2月15日からきのうまで行っております。  次のページ、5ページの支給限度額、利用者負担のところをお願いいたします。介護保険でそれぞれのサービスを利用するに当たりまして、要支援、要介護度に応じて限度額が決められております。要支援1と要支援2の場合は、従来と同じで、要支援1が5,003単位、要支援2が1万473単位となっております。事業対象者という新たな項目が出てくるんですけど、事業対象者の場合は、要支援1と同じ5,003単位といたします。  次に、利用者負担でございますけれども、介護予防給付と同じで原則1割負担で、一定以上の所得のある方は2割負担ということになります。  次に、6のサービス利用の流れでございます。被保険者が市や地域包括支援センターの窓口に来られた場合、次の私がこれから申し上げます対応を行っていきます。まず1番目です。被保険者から相談の目的、希望するサービスをお聞きするということです。それと2番目に、窓口で要介護認定等の申請、総合事業、それと一般介護予防事業などについて説明をさせていただきます。3番目、聞き取りをしていく中で、明らかに要介護認定等の申請が必要な場合や予防給付によるサービスを希望されてるというような場合は、要介護認定等の申請をしてもらうようにご案内いたします。4番目です。窓口の聞き取りを通じまして要介護認定の申請か、基本チェックリストかの選択を行うことになりますけれども、あくまで被保険者の意向を十分尊重いたしまして、窓口担当者だけの判断で基本チェックリストに誘導すると、基本チェックリストをやってくださいというような形で強制的に持っていくような仕方はしないようにいたします。  サービスの大まかな流れでございます。これは6ページのほうに図式しておりますけれども、少しだけちょっと補足をさせていただきますと、ちょうど中央に基本チェックリストを受ける、それと要介護認定等を受けるというようなところに箱がございますけれども、例えば要介護認定等を受ける場合ですけども、ここで該当となったら、この実線のほうに行きますけれども、非該当になりましたら破線のほうに行きますので、この場合、要介護認定で非該当となったら基本チェックリストを受けていただくケースもありますし、基本チェックリストを受けないで一般介護予防だけの対象にするというような、この選択ができます。それと、基本チェックリストと要介護認定でございますが、これは同時に申請していただくということも可能でございます。  以上、わかりにくかったかもしれませんけど、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○村田圭一郎委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○河村明子委員  いろいろ聞きたいところはあります。訪問型サービスのところと、3点ぐらいちょっと大きく聞きたいことがあります。  まず、市の指定する研修が2月に終わってますけども、これの21名の方はヘルパーさんの資格はない、初めてこういうことをされる方かなと思うんですけど、どんな方というか、初心者と言ったらいいのかな。どんな方で、養成講座の様子とか、ちょっとこの内容とか、少し詳しく教えてほしいなと思います。というのは、もう4月から始まって、4事業所がこれをしたいと手を挙げてられてるところがあるんですけども、ヘルパーさんって1対1の関係になりますので、デイサービスとかやったら、そこにほかのスタッフがいてとかになるんですけど、利用者さんと支援者の1対1になるので、それを研修を行った市の役割というか、責任というか、そこは私、非常に重要かなというふうに思うんです。ヘルパーやったらヘルパーさんの2級とか3級とか、今まで国がやってきたことで、ちゃんと長い経過もあるんですけど、ちょっとそういったことで、ちゃんとサービスが提供できるような研修内容になっているのかどうか、そこがちょっと私、気になりますので、まずその点をお願いします。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  研修の内容について、ヘルパーのまず資格を受けられた方のことですけども、もちろんヘルパーの資格のない方でございます。全く無資格の方でございます。  それと、研修の内容でございますけれども、介護保険制度のことでありますとか、特に訪問介護でございますので、コミュニケーションが大事ということで、利用者さん宅に行った場合に、どういう対応をせないかんかというような研修がございました。それと、実技といたしましてベッドメーキングですね、実際ベッドを持ち込みましてベッドメーキングの実施をやっております。それと、いきなり行ったら、マンツーマンのサービスですので、大丈夫かいなというようなご質問やったと思いますけれども、あくまで事業者さんに行っていただくということになりましても、いきなりあしたから行ってきてくださいというようなことにはなりませんので、あくまでも経験者の方と一緒に訪問先を回っていただいて、そしてある程度経験を積んでいただいて、そしてひとり立ちしていただくと、このように考えておりますので、事業者さんにもそんなふうにお伝えしております。事業者さんも、もちろんそういう形で対応していくというようなことでご回答いただいてます。 ○河村明子委員  いきなり1人でということは、普通に考えたらそうだなと思いますけど、ただ、ヘルパーさんとか人手不足がすごく言われてる中では、やっぱり早くひとり立ちということもひょっとしたら求められることもあるんじゃないかなという心配をしています。  それと、比較的元気な方かもしれないけども、異常があったときとかに、どういうふうに対応したらいいのかという指導とかも、それぞれの事業所でまた伝えていかはることやと思うんですけども、今後の研修の中では、そういったところも一定ちょっと押さえておく必要、入ってるのかわからないですけども、あれっと思ったときに自分で判断してしまうというのは命にかかわることなので、その点をやっぱりこの最初の研修のときにしっかり押さえてほしいなというふうに思いますし、またこれからこの研修ってどんどん開かれると思うんですけど、内容についてはだんだんよくなっていくように丁寧に課題とか内容を充実させていってほしいと思います。わかりました、この点は。ありがとうございます。  それと、支給限度額のところですけども、要支援1・2の方は従来と同様5,003で、あと要支援2の方は1万473、事業対象者は要支援1の限度額とするのはどうしてですか。済みません、その理由。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  サービスの体系も要支援1と事業対象者は同じグループです。大体要支援1というのは軽度でございますし、事業対象者というのはチェックリストによって判定されたという方ですので、比較的軽度であるというようなことで考えておりますので、同じ単位数とさせていただいた次第でございます。 ○河村明子委員  私の疑問は、チェックリストなので、介護認定を受けてないのに、要支援1か2かという判断をしていないのに、要支援1、軽度やから条件じゃなくて、下の限度額にということなのかなと思うんですけど、これでいったら、支給限度額というのは、今後いろんなことで検討されたり変わっていく可能性とかというのはあるんですかね。難しいんでしょうか。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  この限度額といいますのは、今要支援1・2だけを出させていただいておりますけども、介護のほうは全部限度額を決められておりますので、国の基準にのっとってやっていくという。事業対象者だけがありませんでしたので、要支援1に合わさせてもらうという考え方でございます。 ○河村明子委員  そしたら、要支援1がもしこれ変わったら事業対象者も変わるかもしれない。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  要支援1が変わったら、事業対象者も変えるかどうかというのは、まだ今ここで申し上げられませんけど、そういうように合わせる、当初の考え方はそれでやってますので、そういうふうに合わせていかんなんだろうというふうに思っております。 ○河村明子委員  私のちょっと問題意識を伝えておきますと、やっぱり介護認定を受けてないし、1か2か3かわからないところで要支援1の人にそろえるというのかな、その方がもしかしたら要支援2に相当するかもしれないし、サービスの利用の内容とかがわからないところで要支援1にそろえるというところが最善なのか、ちょっとまだこれからのことなんでわからないんですけども、ちょっとそこら辺が気になったので質問をしたんです。また始まっていったら傾向とかで教えてもらっていくこともあるかもしれませんので、その点はまた聞きます。お願いします。  それから3つ目は、サービスの流れで丁寧に説明もしていただいて、わかったんですけど。前から私、ずっと心配をしてます医療情報についての把握は、一定の何かチェックというか、何かつくりますよというようなことを言われてたかなと思うんですけど、そこはどうなったのか教えてもらえますか。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  医療情報につきましては、ご本人さんに確認いたしまして、主治医の状況とかを確認いたしまして、既往症とか、そういうのがあるかどうかというのは全部確認いたしまして、それで把握をするというようなことを考えております。 ○河村明子委員  そしたら、必ずこれは聞きましょうというような項目みたいなのは、はっきりと窓口で誰が聞いても、そこは必ず聞きましょうねというところはあるんですかね。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  様式を決めておりますので、その様式に沿って聞いていくことになりますので、これを聞き漏らすとか、そういうことはないようにしたいと思います。 ○河村明子委員  わかりました。すごくそこが心配で、窓口の方もずっと今まで介護保険にかかわられているので、経験が一定積まれてるかなと思うんですけども、丁寧な対応というか、説明をお願いをしたいなと思います。  それから、各事業所の意向確認の状況、きのうまでですけど、これはまだ教えてもらうことはできないですかね。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  きのうまでの状況でございますけれども、きのうまでで一応受け付けをしておりますので、若干書類が不備とか、そういうのはございますけれども、結果といたしまして、このヒアリングした結果と同じ形で申請をされております。 ○乾秀子委員  平成26年ぐらいには介護保険のことを勉強して、わかってたつもりだったんですけど、だんだん細かく複雑になってきて、そもそもは何だったのかということがだんだんわかりにくくなってきたんですけど、結局は介護保険の財政というのがこれから伸びるということで、自治体でできる事業に何とか転嫁していくというか、できることはやっていってくださいという形で、利用者も安く利用できて、給付のほうも節約できるという形のもんだったのかなとか思うんですけど。そもそもこの市独自の事業をすることで、利用者さんが1割の負担だったり2割の負担だったりですけれども、市の財政的な支出というのは今までとどんなふうに変わるのかということ、これから変わるという見込みのことでもいいですけど、それを教えてほしい。  それから、サービスの内容はまだあれですけれども、21人の方が研修を受けられて、全員修了証をいただかれたということなんですけど、このうち全員の方が従事するというか、サポーターになるとか援助することを目指して、事業所と契約するとおっしゃってたんですかね。勘違いだったら済みません。どれぐらいの方が実際にやってみようと、4月から、そう思ってらっしゃるのか。サービスはつくったけれども、人員が配置できるのか、サービスできる人が十分なのかと、需要と供給のバランスというのが見込み的にはどういうこと、実施してくださる事業所さんのしてもいいよという意向の方はここに書いてあるんですけども、そういうバランスがとれていくのかなということと、さっきちょっと河村委員がおっしゃってたように、こういう研修はこれからもそれにつれて続けていかれるのかということと、それから結構例えば前に聞いてた金額よりもちょっと安いかなというふうなところもあるんですよね。こういう比較的安いとか、自己負担が余りかからない状態でサービスしていただける。その中で働いていかれる方というのは、一体どれぐらいのお給料で働いていかれるのか。それも雇用される、契約される事業所によって違うふうになってくるのか。そういう賃金的な、ボランティアさんではないと思うので、そういう処遇というのはどういうふうになってるのかということ。  もう1点は、ちょっとこの単位というのがもうひとつ私、理解できてなくて、例えば要支援1とかで福祉用具を借りられたり訪問看護を使われたりする、要支援1の精算単位と日常生活の支援をほかの介護度の方もそうですけれども、事業対象者の5,003単位というのは併用していけるというふうにとっておいたらいいんですかね。最大例えば要支援1の方が事業対象者となった場合、日常生活支援を受けられる場合は1万6単位まで使えるとか、そういうふうに受け取ってもいいんでしょうか、最大。4点お願いします。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  順番にお答えします。  市の財政的な支出とおっしゃったんですけど、ちょっとそういうシミュレーションというのはないですので。ただ、例えば訪問型でありましたら、生活援助サービス、これで確実に単価が現行よりも低くなっておりますので、この分が安くなりますし、通所の場合でも安くなります。だから、そういうことで、ただ、今後高齢者がふえていきますので、そういう増の分もありますので、ちょっと支出がどのように変わるかというのは、今ここでシミュレーションしたものがないのでお答えできないんですけど、確実にこの単価を下げてますので、財政的なものは下がってくると思います。  それと、21名の方の研修の話でございます。アンケートをとりまして、その状況はどうですかということで。その中で、すぐにでも働きたいという方が5名いらっしゃいました。そして、すぐではないが将来的に働きたいという方が10名、働くつもりはないという方が1名、その他5名ということで、時間が合えば働きたいと。親の介護があるので、それが終わってからでないとちょっと無理やというようなご回答でございました。  それと、研修ですね。今後も続けるのかということですけども、まだ予算は確定しておりませんが、29年度には2回こういう研修をやっていきたいというふうに考えております。時期とかはまだ決まっておりませんが、そういうように考えております。  それと、ヘルパーさんの給料の関係です。これは事業所によって異なりますので、幾ら給料をお支払いになるかというのはちょっと私どもではつかんでおりませんが、当然先ほどおっしゃったようにボランティアではございませんので、最低賃金というのは守っていただかなというふうに思います。  それと、単位ですね。この単位といいますのは、これに地域単価というのが、級地が決まってまして、城陽市は7級地でございますので、これに訪問でしたら10.21円掛けますし、通所でしたら10.14円掛けて、それで円という形で実際の金額をはじき出してるような形になってます。先ほど単位、いろいろなサービスを受けていただいて、その上限額が要支援1、事業対象者であれば5,003単位と、5,003単位が上限ですよと。それ以上超えたら自己負担になりますというような考え方でございます。 ○乾秀子委員  ちょっと思い出しました。給付の割合というのは一緒で、全体的な中身が縮小するという考え方だったんですよね、多分説明を聞いたとき。済みません、財政の面では結構です。  それから、意外と21名中、すぐ働きたいという方が少ないのにちょっとびっくりしたんですけども、これで需要と供給のバランスというのがとれていくのかなと。結構協力してくださる事業所さんがあるのに、なかなか厳しいなというふうに思ってるんですけど。本当に必要になったときに、事業所さんが派遣する人がないという状態とか、そこへ過密するとか、何かそういうのはないのかというふうなことがすごく心配されるんですけど、そういうところはどういうふうに思ってらっしゃるのかなということと、それから最低賃金以上はお支払いになるだろうということやったんですけど、例えばこんだけ事業者さんがいてはったら、1円でも高いところで雇うてもらうというか、小刻みに動くわけですよね、結構。1日フルタイムで、サラリーマンさんみたいに8時間ぴったり働いて月給幾らとかいう形になるかどうかはわからないですけども、働くほうも多分できるだけ抑えられた賃金やと思うんですけど、それが事業所さんによって隔たりがあるということやったら、サービスを受ける事業所自体が偏りが出てくる、参加できる事業所が偏りが出てくるん違うかなというふうなことを心配するんですけど、そういうところはどんなふうにお考えになってるのか。  それから、10.21とか10.14掛けてお金を出すわけですけれども、例えばそしたら要支援で福祉用具とかを借りたときは予防給付になるわけですよね。給付サービスを受けるという形になるわけで、それでたくさんと言うたら語弊がありますけども、そこでそういうサービスを利用する限度、訪問入浴と、例えばちょっと不自由やから福祉用具も借りたいという限度が例えば要支援1の方やったら要支援1の状態の中で5,003単位まで使えて、日常生活においてもお買い物とかにはちょっと出にくいし、できたらこういうことも手伝ってほしいということの日常生活支援で5,003単位利用できるというふうに思っておいたらいいんでしょうか。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  順番にお答えします。  先ほどの研修生の関係で、すぐにでも働きたい人が少ないので、ちゃんと人を確保できるのかというようなご質問でございましたですけれども、そういうことで29年度もそういう研修をやって人を確保していきたいというふうに考えてるわけでございまして、ただ、29年度につきましては、ちょうど総合事業に切りかわる方が徐々にふえていく移行時期になりますので、29年当初からたくさんの需要が出てくるというのは思われないと思うんです。これからは出てくる。ただ、おっしゃったように、当然増加が見込まれますので、こういう人を確保せないかんというのは認識しております。  それと、賃金の問題ですね。あくまでこれは事業者さんと研修を受けていただいた方のことになります。だから、確かにどこが一番高いんですかというようなご質問もあったんですけども、それはうちのほうではお答えできないので、あくまでも事業者さんを研修を受けた方には紹介しておりますので、連絡先とかを通知してますので、実際にかけていただいて選択していただくというようなことをお願いしております。  それと、先ほど予防給付と総合事業、それを併用した場合の単位、それぞれで5,000単位かということですけど、あくまで予防給付、総合事業でひっくるめて要支援の1の人であれば5,003単位、要支援2の方であれば1万473単位ということになります。 ○乾秀子委員  わかりました。そしたら、相当サービスということと日常生活援助なりサポートなりを受けるということの中で、この事業の対象者は5,003単位ということでよろしいですね。わかりました。やっぱり頭の中にお金目当てでこの仕事をするという形ではないと思うんですけれども、賃金に大きな隔たりがあったときには、必ず私は利用される事業所もその選択肢の中に仕事をしようという方の中にはあると思うんで、そういう偏りがないように将来的にでも結構なんですけど、配分するというか、そういうことは考えておられないのか。最後に1点だけお聞きしたいんですけど。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  研修受けた方を市で配分するということですか。 ○乾秀子委員  従事される方は自由に選ばれると思うんですけれども、せっかく仕事をしますよと言ってる事業所さんがあるのに、人員が確保できなかったために例えば仕事がないというふうになると、また何か申しわけないような気がするんですけど、サービスの価格自体も低いですし、とればとるほど大変なのかもしれないんですけど、そういう満遍なくいろんな事業所さんに仕事をしていただくという形のものにはならないんでしょうか。そういうことなんですけど。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  あくまでケアプランをつくるときに、どこの事業所が何ぼ受け入れするということで決まっていきますので、どんだけの提供量があるかというのは、そこでわかりますので、それでケアプランをつくっていくと思います。  それと、先ほど研修を受けた方の関係ですけれども、やはりフルで働きたいというの方もおられましたし、私はちょっとフルは無理やと、時間単位しか、ちょっと夕方ぐらいしか出られへんというような方もいらっしゃいますので、だから、そういう方の働き方に応じて選んでいただいたらいいんかなというふうに思っております。 ○乾秀子委員  今聞いてても、ちょっと自分の中でも矛盾があるのかもしれないんですけれども、やっぱり起こり得る可能性というのは少なからず必ずしも従事してくださる方が確保できなければ起こり得るかなというふうに思うんで、事業はこれからのことなので、少し様子を見ていきたいなと思います。ありがとうございます。 ○増田貴委員  私も、市の指定する研修の制度についてちょっとあれなんですが。21名応募されたということなんですけども、大体年齢的には平均どのぐらいの方が応募されまして、研修されましたですか。  それとあともう1点は、やはり今、乾委員のほうからもありましたように、今こういった状態でこの制度はこれからどんどんどんどん伸びていくというふうな形だと思うんです。そういった中で、施設のほうが要するに値段を競争することによって人員がやっぱり左右されるということ、これはちょっと問題ではないかなと、このように思うんですよ。ですから、やっぱり市がこういったふうな形で窓口で、そういった城陽市の生活支援者養成講座を開いてやっていく限りは、ある程度その辺の整合性というか、その辺はやはりこれは初めの部分である程度決めていただかないと、後々に問題になる可能性が大いにあると思うんですよ。ですから、その辺のところ、その2点でお願いします。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  研修を受けた方21名の平均ということですが、平均ではちょっと出しておりませんが、40歳代が1名、50歳代が5名、60歳代が11名、70歳代が4名、合計21名という状況でございます。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  やはりどうしても事業所に対しての指定で、事業所の側でやってもろてるということもありますので、研修を受けてもらいました、それをうちからあっせんしていくというふうなことも、これは無理な話になってくるんで、そういう意味では、事業所はこんなところが受け入れ可能ですよと、当然情報提供というのはさせてもらってますし、反対にそのあっせんはできますけども、うちからどうしても逆に市の実施事業という形で、委託事業という形でしてるわけじゃないんで、うちから配分していくというふうのはちょっと厳しいものがあるんではないかというふうに考えます。 ○増田貴委員  決してこっちがあなたはここへ行きなさいというふうな、そういうのじゃなくて、要するに事業間において人手が必要やということで、こういった形で養成講座を受けられた方をやはりどうしても必要とするならば、時給なりを当然上げていかないと来てもらえないというふうな状況になってくるんでね。そうなってくると、ある程度の規制というか、もちろんそういうのをやっていく中で採算性とか、いろんな話があるんで、ある程度何年かたってくると、一般的な話で、例えば今でもそうですよね。特養の金額って大体決まってきますよ。そうなんやけども、そうなる前に、やっぱりその辺の金額的な、向こうが受け入れる、その人の受け入れる人の時間給的なものを、もちろん先ほど最低賃金はそれ以上やと。それは当たり前のことなんでね。その辺が何とか、これ初めの段階でもやっぱりする必要はあるんじゃないかなと私は思うんですよ。  それに対して、じゃあ市は、いや、もうこういった形でやって研修をしたと。そして、その方がじゃあどこへ行こうかと決められたと。その後、いや、市のほうが金額的な問題に関して全然関与しないというふうな部分であれば、ちょっとその分においての市の責任というのは、今回のこのケースに関しては、もうちょっと考えてもらわなあかんちゃうかなというふうなことなんですよ。それについて。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  当然著しく逸脱してるとか、そんなのもある可能性はなきにしもあらずというのもありますので、今回初めてスタートしていくわけなんで、その辺はちょっと追っていきたいなとは考えてますので。 ○若山憲子委員  いわゆるこのサポートサービス事業を委託される事業所が12のうち4事業所ということで今のところなさってるんですけれど、この4事業所というのは教えていただくことは可能なんですか。どこが受けたということは可能ですか。  それと、例えば訪問のほうでそういうことなんですけれど、それと通所介護のところで短期集中型、今回は今後という、様子見ながらという、どれだけ需要があるのかわからないので今後ということだったと思うんですけれど。例えば私の家の近くにコンビニができて、その上がいわゆるそういう関係の施設の看板が上がってるわけですけれどね。いわゆるリハビリを中心にした、そういう通所介護を開設される準備を着々と進めておられるわけですけれどね。この短期集中型と訪問型生活サポートサービスを城陽市は総合支援の目玉という言い方はおかしいですけれど、比較的このことで財源が軽減もできるということで見込んでおられると思うんですけれど、そこのところの見通しなんかはどうなんですか。それを1点お聞かせください。  それと、先ほど河村委員も言ったと思うんですけれど、チェックリストのときに、医療情報は本人から聞きますよということだったと思うんですけれど、チェックリスト25項目あるわけですよね。そのうち、いわゆる認知症にかかわる項目があると思うんですけれど、認知症の方って時間とか日にちによってむらがあるというように思うんですけれどね。それをいわゆる専門家でない方が機械的にチェックリストによって判断をされるということにちょっと疑問があるんですけれど。当然本人の意向を聞いて、両方併設で申請できますよっておっしゃってるんですけれどね。そこをちょっと疑問があるということと、それと、介護保険の関係で言うと、介護保険の介護認定を受けるということは、当然介護保険の中では介護保険の申請をするということは、その方の権利やと思うんですけれど、だから、そのことを、どういうように書いてあったかな、ご本人の意思を尊重してというように書かれてたと思うんですけれど、その辺の説明ですよね。例えば3つ説明されるんやけれど、介護申請も受けられますよというのではなくて、介護保険の申請を受けることは介護保険に加入しておられる方の権利だと思うんですけど、そこの辺、当然ここでは親切に意思を尊重するというふうに言っておられるんですけれど、ぜひそこは、普通、市民は行政側からこれのほうが早くってサービス受けられますよとかいう説明をされたら、そっちがいいのかなって思ってしまうので、そこ、介護保険の中では申請を受けるということはその方の権利ですので、ぜひそこのところを十分説明をしていただきたいなというのと、それと、総合事業は市がされるということで、訪問型のサポートサービスなんかのところで、例えばこれは家事援助だけというようになっているわけですけれど、介護保険の中で禁止をされていた庭の花とか草木の手入れということはできないというようになってたと思うんですけれど、このサポートサービスでいうと、大きな植木の手入れというものだとか、そんなん別の問題やけれど、身近なところの草花の手入れというようなことであれば、その方が生きておられる生活の中ではすごく大事なことだと思うんですよね、日常生活の中ではね。例えば草花が枯れているのをちょっとお掃除をするとか、その方はそのことができないんやけれど、ちょっとお水をあげてあげるとかという、そのことによってその方の生活そのものの質が保たれると思うんですよ、今までの生活の。ただし、これ、総合事業そのものは市のサービスの中やし、サポートサービスって、いわゆる家事援助だけに限るのであれば、そういうことへの配慮もぜひ必要ではないかと思いますけれど、そういうことの考え方を聞かせてください。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  訪問事業の生活サポートサービス、この4事業所、どこ、手挙げていただいているかということでございますけれども、まず、ひだまりさん、それと、きらっとさん、萌木の村21さん、それとスイートさん、この4事業所でございます。  それと、財源の見通しというようなことでございましたけど、先ほどもちょっと同じようなご質問があって、財源シミュレーションしているわけではないのでわかりませんが、財源ということだったら、特に国、府とか、その財源については何ら変わるもんではありませんし、先ほどもご答弁申し上げましたように、若干単価下げてますので、市のほうというか、保険のほうの負担は下がるでしょうというようなことを見通しはあります。  それと、チェックリストの関係でございます。これも、機械的に、確かにチェックリスト25項目に答えましたら、すぐに答えが出るんですけれども、でも、どういうようなこと、この部分はこういうようなことを聞くんですというような国の指針もございますので、それに基づいて丁寧に応対させていただきまして、先ほどもちょっと冒頭の説明もさせてもらいましたけど、これは要介護認定のほうが必要やなということだったら、要介護認定にしてもらうように導きますし、あくまでもチェックリストで、もうオンリーでというようなことは毛頭考えてないわけでございます。  それと、先ほどの訪問サポートサービスで、草木の手入れということでございます。このサポートサービスというのは、あくまで生活援助でございますので、掃除とか調理とか買い物ですね、そういうものを想定しているもので、草木の手入れとか、そのものについては、まだ立ち上げておりませんけれども、緩和型のBというのがありまして、ボランティアの方がそういうごみ出しをするとか、そういうサービスがありますので、そういうのを今後検討していきたい、まだ4月のスタートはちょっと無理なんですけど、そういうのを考えております。 ○若山憲子委員  チェックリストの関係ね、必要なら介護申請に導くというような言い方をされたんですけれど、必要ならではなくて、必要かどうかは窓口が判断するのではなくって、その申請を受けに来られた本人が、自分が必要、結果的に介護認定が出るかどうかは別にして、来られた方が自分が必要やと思って来られてるわけですから、そこで市側が、この方、元気そうやし、こっちやわという形で導くのではなくって、当然の権利ですので、そこは来られて、介護申請をしたいですと言われたら、当然介護申請に行くべきだと思っていますし、以前のお答えでは、そういうように、介護申請と言われた方には必ず介護申請をさせるというふうにお答えになってたと思うので、そこ、もう一度確認をしておきたいというのと、それと、草木の関係ね、さらにBということで、ボランティアに委ねますよということですけれど、先ほど生活援助というところでおっしゃったと思うんですけれど、その方が自宅で生活をするのに必要な支援ということだと思うんですけれど、それでいうと、草木が直接その方の生活に今すぐにかかわるわけではないですけれど、その方の長い生活を見たときに、今までそういう形で草花を愛して、そういうことの中で自分の生活を維持してこられた方が、その生活の質を維持しようと思ったら、そういうことって大事だと思うので、ちょっとそこはなかなかその方が、例えばこれをお金払ってまでそこを要求されるのかどうかという問題、あるとは思うんですけれど、でも、その生活の質を維持するというところでは、そういうこともぜひ検討をしていただきたいと思います。  それと、財政ということでは特にお聞きはしてないんですけれど、そしたら、このいわゆるフローチャートのところにある一般介護予防事業との関係でいうと、これ、介護保険から外されて市町村事業になるということで、この今までの介護予防ですよね、国保の会計との合体でしてた、そこのところの財源的な措置はどうなるんですか、減るのかふえるのか。この事業にかかわるところはどうされるんですか。介護保険が大事やということで言われてると思うんですけれど、そこを教えてください。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  まず、介護認定申請の関係で、ちょっと私の答えがまずかったと。あくまで介護認定の申請がしたいんやということでありましたら、当然介護認定のほうの申請をしていただくようにします。ただ、チェックリストをやったら、すぐにサービス受けられて、それの特徴もまた説明した中で、どうしても介護認定を受けたいという方には介護認定の申請していただくことになります。
     それと、先ほどの草花のことですね。確かに生活の維持するのに、そういう草花も必要やと思いますけれども、今対象にしてますのは、先ほど申し上げました草花の剪定とか、これはちょっと別の領域でございますので、そういうことは別のサービスで検討していきたい、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども。  それと、一般介護予防でございますけども、先ほどもご説明申しましたように、今までどおり、認知症予防教室とか転倒予防教室とか、そういうものにやっていくんですけれども、ちょっと新たに何か講座があって、そこで軽運動をしてもらうと、そういうような取り組みができへんかなと、そういうことを考えてます。ちょっと運動するだけで機能、大分回復するいうようなケースも、そういうようなこともちょっと考えていきたいなというふうに思っております。 ○若山憲子委員  介護予防事業の中身を聞いたのではなくって、いわゆる介護保険、この総合支援事業に移ることで財源のあり方が変わりますよね。今までやったら予防事業、国保のほうからも出していた部分あるじゃないですか。そのことでいうと、この事業に使えるお金が、この総合支援事業の中で介護保険のところから出る部分も出てきたりとかいうようなところでいうと、ここにかけられる費用ですね。それはどうなるんですかということをお尋ねしたんです。ちょっと聞き方がまずかって。  それと、先ほど介護申請のことでは、チェックリストに誘導するのではなく、当然窓口に来られて介護申請と言われた場合には、そちらにしていただきますということだったと思うんですけれど、これ、私たち、このチェックリストそのものを介護申請の後に、ケアプランを立てて、その中で、ケアプランの中で自立をしてほしいなという思いの中でこのチェックリストを使われているところがあるんです。東京の武蔵野市さんなんかは、そういうことで、チェックリストという形ではなくって、介護申請全部受けてもらって、その中で認定が決まった中で、こういうケアプランを立てるときに、あそこは独自のチェックリストの名前を、いきいきチェックシートか何かいう名前でしておられるんですけれど、そのときに、そこがおっしゃってたのは、介護申請の判定、認定の段階を決めるまでは医療機関を巻き込んで決めたほうが、最終的にはいろんなことに対して市がその方の生活の質とかも含めて、それに対して、長い目で見たら責任が持てれるので、そのことのほうがずっと有意義やということと、特にそういうことをおっしゃってたので、ここはもうチェックリストね、国と同じように使いますよということやったら、そういうチェックリストに誘導するということはしいひんというところだけはぜひしていただきたいなと思うんですけれど、医師の判断がある、そういう判定で決められた認定度のほうが、私はケアプランについてもよりその方の生活の質を保ったりとか、介護を重度化させないためには必要やと思いますので、そのことのためにまた今後調査研究をしてもらいたいなと思います。  その財政の関係だけ、国保会計からも出てたこの予防事業ですよね、その関係はどうなるんですか。今までと同じ額が保障されるのか、縮小されるのか。もしわかるのであれば、わからなかったら、また今度でもいいですけれど、教えてください。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  少なくともこの一般介護予防事業に関しては、ちょっと国保特会からというのは出てないんで、ほんで、また、この一般介護予防事業が今回のこの制度、こうなって、介護予防・日常生活支援事業となったとしても、その財源負担割合とかも変わってないんで、その辺はこの制度が変わることに伴って、何かその財源が変わっていくということはないです。 ○若山憲子委員  国保会計からというよりは、例えば国保の関係で、いわゆる1次予防、2次予防の関係の事業をしてたじゃないですか。健康を維持するという立場からですけれどね。だから、財源というのが、これに使われる費用、予防に関するね。今例えば言われた内容は、講演会とか運動とか、そういうことを言われたと思うんですけれど、この予防に使われるそういう経費ですよね、介護の中ででも。今までしておられた枠が例えば50やったとしたら、その50が維持されるのかね。この予防に関しては、少し下がってきますよというように認識したらいいのか、そこを教えてください。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  そこは反対に減るということは考えてませんし、少なくとも今維持していく感じで思ってます。 ○土居一豊委員  くどくど説明せずに質問しますので、簡潔に答えてください。  1つ、去年の12月まで指定申請の受け付けをしておりますが、市が指定申請の受け付けをするということは、事業所の指導監督責任は市にあると認識してよろしゅうございますか。  訪問サービス等通所サービスについてお尋ねします。ガイドラインに基づいて、この事業の準備されたということが最初の報告にありましたが、訪問サービスにおいては、ガイドラインの中でA、B、C、Dという4つの区分があると思うんですが、その4つの区分が2つになってますが、この2つの中にA、B、C、Dの区分はどこがどのように入りましたか。  次に、通所サービス、多様なサービスの中も同じくガイドラインにはA、B、C、3つありますが、ここは2つになってますけど、このA、B、Cはどこに入ってますか。  3点目、申請の受け付けの結果状況を事前に確認をしたところ、通所サービスにおいては、深谷に該当するところがないようで、訪問介護は富野にないようですが、訪問のほうは事業所が行くことであって、これは小学校区になくても問題ないと思うんですけど、通所のほうは、やはり近くのところに行くということが前提になるんじゃないかと思いますけど、深谷地区にないということについては、今後深谷地区に事業所が立ち上がる可能性があるのか、それとも、従来からなくて、ここは、申しわけありません、近くに行ってくださいということになるのか。以上3点お願いします。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  私のほうから、ガイドラインの訪問型サービスについて、確かに土居委員おっしゃいますように、A、B、C、Dと、サービス4つがございます。B、C、Dにつきましては、この4月からの実施はありません。Aのほうを2つの区分に分けたわけです。このAの区分が1つの区分いうところもございますけども、私どものほうはAを2つに分けたと。通所のほうも、B、Cはこの4月の実施はございませんけれども、Aを2つのサービスに分けたということで、Aを細分化したということでございます。  そして、通所のほう、深谷にないというご質問でございましたですけども、通所につきましては、確かに自分とこの家の近くにないというのはあるかもしれないんですけども、通所については送迎を基本にしておりますので、仮にちょっと遠いところであっても、迎えに来てもらって、送ってもらえるということになっております。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  当然市のほうで申請を受け付けて、そこで指定しているわけなんで、市に指導監督のほうの責任はあります。 ○土居一豊委員  ガイドラインの最初によると、市町村が利用上で定める場合は、総合事業の実施を平成29年4月まで猶予可能であるというのが当初の資料であったと思うんです。しかし、これも確認したところ、どうも各市町村等の条例で定めなくてもいいというふうなことになっていて、どこも条例で定めてないようなんですが、そうなれば、各事業所がサービスにばらつきがあっては困ると、そのように思うわけですよね。そうなれば、監督責任が市にあるとすれば、このばらつきを防止するためには、市はどのような形でもって、条例で示せば条例の中に盛り込んでもらえばいいんですけど、条例で示さないとなれば、サービスのばらつき防止のためにはどのような施策をとっていかれる考えでございますか。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  圏域で見たときに、介護サービスのときに、中学校圏域で見たときに、それぞれ訪問型、通所型という圏域で見たときに、北城陽中圏域、東城陽中圏域、城陽中圏域、西城陽中圏域、南城陽中圏域ということは確かにあるんですけども、今言われたように、1つの校区で見たときにはないというふうな現状もありますけども、やはりそこはどうしても、送迎サービスもあるわけなので、どうしてもそこのところは意図的にこちらからここのところで、その地域だけを限定にやってくださいよというのは困難なものではないのかなというふうな、どちらかといえば、事業所の内容にしてみて指導ということはできますけども、そこの地域において、どちらかというと、この地域にはないですよという形での誘導というのはできますけども、この地域に設置してくださいというふうなのは、どちらかといえば困難なのかなというふうに考えております。 ○土居一豊委員  ちょっと答弁がわからないんだけど、指導監督の責任が市にあるとすれば、サービスのばらつきを防止することが非常に大事になると思う。やってるところによって内容が違うということはなってはならない。しかも、介護保険を使って支払いをするとなれば、サービスのばらつきを防止するためには、どのような形をもって指導監督をするんですか。条例で示さないとすれば、基準となるものをどういう形で示し、どのように指導監督して、市内の事業所を同じ基準でやるようにするんですか、これを聞いているんです。 ○上羽雅洋福祉保健部次長  その事業所の基準に対しては、要綱を作成し、それについて基準を定めておりますんで、そこに基づいて、基準から逸脱してないかどうかというのは、それに基づいて指導していくつもりでおります。 ○土居一豊委員  それでは、要綱を聞きますけど、人員の配置については、従来の緩和された1つでありますよね。従来だったら、例えばこれが通所サービスであれば、看護職員を専従、1人置きなさいというのが緩和されて要らなくなった。機能訓練指導員1名以上というのもなくなってきた。それと、設備についても、食堂、機能訓練室なんかを備えなさいとか、専用相談事務室等、いろいろなものが規定されておりましたが、それが通所型のサービスAになってくれば、サービスを提供するために必要な場所で、3平方メートル掛ける利用定員以上、必要な設備、備品という、必要な設備、備品というのは、国のガイドラインにも定められてない。それでは、市はこの必要な設備、備品というのは要綱の中に具体的に、例えば通所サービスやるところについては、要綱の中に含めてるわけですか。基準が緩和されたということは、緩和された基準に基づいて市町村はやりなさい。そうなれば、市町村はただ単に緩和されたからいいというんじゃなくて、市町村の下はないんだから、少なくとも我が城陽市が城陽市民のサービスについては基準となるものをしっかり定めなきゃならない。それが要綱だというから、要綱の中にそれを入れておかないと、事業所によって受けとめ方が違ったらばらつきが出るんじゃないですかということが思われるわけですよ。担当、答えられなかったら、部長、副市長。まだそこまでいってなかったら、私は入れるべきじゃないかと思うんですが、どのようになりますか。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  要綱の中にこの設備の基準を書いておりまして、食堂、機能訓練室とか、そういうものを有するほか、今までの必要な備品を備えなさいというような形で規定をいたしております。 ○土居一豊委員  委員長、要綱を提出もらってもらえますか。もう説明は要りません。その内容を確認したい。お願いします。 ○村田圭一郎委員長  はい、わかりました。  いいですか。それはまた後ほど提出してください。 ○上原敏副委員長  何人かの質問の中のお答えで、21名の内訳が出てきたかと思います。すぐにしたい方が5名でしたね。それ以外の方があると思いますが、それに絡めまして、まず、今年度、初めての研修されまして、1回受けた方も対象に今後、1回受けた方も対象にした研修というのを考えておられますでしょうか。  それと、この5名以外の方が今すぐじゃないんで、将来的にやりたいという意思を持たれたときに、今研修受けられて何年間あいてても、1回受けてはるからオーケーと。受けてはりますね、10年昔ですね、15年昔ですね、受けてはるからオーケーですという考え方されておられますでしょうか、そのあたりお願いします。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  受けた方に対して、期限ですね、期限については特に定めてはいないんですけれども、確かに上原副委員長おっしゃいましたように、10年もたったらやっぱり制度も変わってきたりしますので、それは考えんなんと思います。ただ、今のところは何年というのは、今のところは決めてないところでございます。  また次、研修やるときに、以前、大分前に受けたから受けたいという場合の方が仮におられましたら、その辺は柔軟に考えていきたいなと思っております。やはり経験、大分前に受けてますので、そういうそのときのこと、もう忘れてしもうたというような方もいらっしゃると思いますので、その辺は、もし受けたいとおっしゃられたら、別にそういうのは柔軟に考えたらいいのかなというような考えを持っております。 ○上原敏副委員長  受けたいという方は、当然それでいいと思いますし、受けたいという方はもちろんきちんとしときたいから受けたいと思わはるわけで、それはそれでいいんですけど、もう受けてますやんか、もう資格取ったみたいに近い感覚の方がおられないとは言えないじゃないですか。もう以前受けてるから、こういう仕事する権利あるんじゃないですかという話になっていく可能性がゼロではないということを考えておられますかということで、考えておられる様子ですので、1年以内に答え出さなくてもいいと思うんですけども、どこかの時点までで、時間経過の中で、必ず今後こうやっていく方には何年以内の研修に受けてる方というのは定めていかないといけないと思うんですけど、いかがですか。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  今もご答弁申し上げましたですけれども、やはり何年かたったら、その研修受けたからそれで、ご利用者のお宅に行ってそういう仕事をする大切な仕事ですので、粗相があったりいうのは困りますので、受けたいということであれば受けてもらうように考えていかんなんと思います。ただ、どれだけ受けたいかいう方がいらっしゃる、やはり初めて受けられる方は優先させてもらいたいと思いますし、それでも定員、一応20で考えておりますけど、あきがあるんやったら、そういうので受けていただくのもオーケーかなというふうに思っております。 ○上原敏副委員長  どっちかいうと、答えていただいている部分、逆のような感じ、逆というか、ちょっとずれてるような感じするんですけども、受けたい方は受けていただく、20人の云々、それは全然というか、基本的にいいと思うんですけれども、逆に何年以内に受けてないと、この仕事はしてもらうのはふさわしくないですよというふうに決めていかないといけなくないですかという質問です。ことしはことししかないわけですから、ことしやる限り、1年以内ですけど、来年になって、ことし受けた人も権利、基本的にあるわけですよね、多分。3年たってもあるわけですよね、4年たっても5年たっても。10年がたったらふさわしくないというお考えでしたら、10年以内のどこかの時点で何年以内に受けてる方というふうなことを入れていかないといけないんじゃないですかということをお聞きしてるんですけども。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  ちょっと教員の免許とかと一緒に考えるのは、また違うかもしれないんですけど、やはり相当の年数を経ったということであれば、再度もう1回研修していただくというような仕組みをつくらないとだめかなというふうには考えております。それが何年がいうのは、ちょっとまだ整理できておりませんので。 ○上原敏副委員長  遠くなり過ぎない間に、基準というか、定めていただくように、お考え持っていただいているのはわかりましたので、遠くなり過ぎない間に定めていただくようにお願いしときまして、終わります。よろしくお願いします。 ○河村明子委員  ちょっと考え方、さっきの緩和された基準のサービスのことで、現行のサービス、事業所が一体してそうやし、デイサービス、今やってるデイサービスと一体して短時間運動型デイサービスを提供する、その一体して提供するということが大前提という考え方なんですか。通所介護、今12事業所あって、今後例えば短時間集中運動型デイサービスはゼロなんですけど、短時間運動型デイサービスが同じ場所でこの2つをやるということ、可能ということですよね、規定、要綱によると。それが大前提、一体というのは大前提なんですか。そうではなくって、新たに短期集中運動型デイサービスを新たにやりますよと立ち上がることもあり得るんですかね。城陽市がどこをどういう考え方なんか。一体型が大前提なのか。  訪問介護のほうがわかりやすいので、訪問介護のほうの例で私が言いたいことを言いますと、現在ある12事業所が訪問介護相当のサービスをしながら、緩和したサービスも一体的に提供するということですよね、これ、12事業所。さらに4事業所は、その2つプラス、サポートサービスもあわせてやりますよということですよね、同じところが。それが大前提ですか。さらにこれからもうちょっとふやしていきたいということなんですかね。それは利用者がふえていけば、ふやしていくという考え方なんですか。これ、考え方を聞きたいんですけど、緩和されたサービスでもどんどんそれだけの事業所がふえていくこともあり得るということですか。今は、今までの経験をしている現行サービスの事業所があわせて緩和した基準のサービスを提供するから、まだ安心なんやけども、緩和された基準のサービスでも、今までやってるサービスの経験を積んでるところが3つをこうやってあわせて提供するし、まだちょっと私、安心して見てられるんやけども、緩和した基準だけのサービス事業所がやりたいと言わはった場合は、13事業所目が訪問型生活援助サービス、これをやりたいという事業所が出た場合は、それは城陽市が認定すれば認定するということですよね。 ○下岡雅昭高齢介護課主幹  単独でこの事業だけをやりたいというのは、それもあり得ます。今回の訪問型生活サポートサービスだけをしたいという事業所さんもあったんですけれども、結局もう最終的には手を挙げられなかったので、そういうことはあります。 ○河村明子委員  そしたら、さっきの施設基準とか、人員基準のところで最低限、このサービスの質を保つ、城陽市はもう福祉、ヘルパーさんは絶対こういうサービスを提供する、自信を持ってサービスができるようにするには、一定緩和といっても、やっぱり維持できるようなものを持ってないと、サービスって維持はできませんと私は思いますので、さっき土居委員が言われてた施設とか、人員基準のところは、これ、城陽市独自の事業ですので、私はちゃんとサービス提供の質が維持されるような基準、緩和がいい面もあるのかもしれないですけど、そこはちょっと考え方をしっかり持って、この緩和されたサービスだけを提供するという事業所が出た場合に、そんな心配をしなくてもいいような基準をしっかりと持っといたほうがいいと思います。 ○村田圭一郎委員長  ほかにはございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。  それでは、午後1時50分まで休憩いたします。             午後0時43分 休憩           ─────────────             午後1時50分 再開 ○村田圭一郎委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  (3)多子世帯・ひとり親世帯等保育所保育料負担の軽減に係る制度改正予定についてを議題といたします。  市の説明を求めます。 ○富田耕平子育て支援課長  それでは、多子世帯・ひとり親世帯等保育所保育料負担の軽減に係る制度改正予定につきまして、お手元の資料に基づきご説明申し上げます。  現在国において、平成29年4月1日の施行に向け、多子世帯・ひとり親世帯等の保育所保険料負担軽減に係る子ども・子育て支援法施行令の一部改正が予定されております。現時点において、国より正式な通知はございませんが、今後本市の保育所保育料を規定する城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正が必要となる予定でございますから、事前にご報告申し上げるものでございます。  まず、1の多子世帯の保育所保育料負担軽減ですが、市民税非課税の世帯について、第2子以降の保育所保育料を無償化するものでございます。なお、現行においては、市民税所得割課税額5万7,700円未満の世帯については、第2子の保育所保育料は半額、第3子以降の保育所保育料は無償化しているところでございます。  次に、2のひとり親世帯等保育所保育料負担軽減ですが、市民税所得割課税額7万7,101円未満のひとり親世帯等における第1子の保育所保育料について、現行の負担軽減額を拡大するものでございます。  次に、3の今後の事務の流れといたしましては、国の子ども・子育て支援法施行令が改正され次第、城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正を行う予定をしております。  次に、2ページ目をよろしくお願いいたします。4の参考具体例といたしまして、具体例をお示ししながらご説明を申し上げます。  まず、上の表、(1)多子世帯の保育所保育料負担軽減について、市民税非課税世帯で、子どもが3人おられる場合でご説明申し上げます。子どもが3人おられ、1人目のお子さんが18歳以上、2人目が保育所に入所している5歳児、3人目が保育所に入所している3歳児の計3人で想定いたしますと、平成28年度は第2子が半額、第3子が無償化となっていたところ、平成29年度からは第2子、第3子とも無償化されるものです。  続きまして、下の表、(2)ひとり親世帯等保育所保育料負担軽減でございますが、3歳児の保育標準時間認定の場合を例にとりますと、表中央の現行の保育所保育料に対しまして、表右の改正後案にありますとおり、それぞれの階層について負担軽減を図るものでございます。なお、改正後案にあります保育料の金額につきましては、現時点で判明している内容により見込み額でございますので、国による詳細な制度通知等の内容により変更となる可能性がありますので、お含みおきください。  最後になりますが、それ以降、3ページ目以降に条例の一部改正案を添付させていただいておりますが、説明は割愛させていただきたいと思いますので、ご高覧いただきますようよろしくお願いします。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○村田圭一郎委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○土居一豊委員  これ、条例改正が必要になりますけど、国がこの3月、今の国会において、この規則改正というか、法の改正をしたら、直ちに市は条例改正にかかるんですか。 ○富田耕平子育て支援課長  国からの正式な通知がございましたら、速やかに条例改正の手続に入らせていただきたいと思っております。 ○土居一豊委員  ということは、この3月議会に追加議案で出すという可能性も出てくるわけですか。 ○富田耕平子育て支援課長  昨年も同様に国の制度改正がございまして、同様に条例の一部改正をしたわけなんですけれども、追加提案には恐らく間に合わないタイミングで国からの通知が例年ございます。ただ、4月に入園式の際には、もう保護者の皆様に保育料の通知を差し上げますので、皆さんの何分関心事ですので、そこの部分は専決で条例改正させていただいてという段取りになろうかと思っております。 ○河村明子委員  去年のときに、対象になる方の人数を多子とひとり親の世帯と教えていただいたんです。今回のことでの対象の人数を教えてください。 ○富田耕平子育て支援課長  あくまで概算で、今いるお子さんの世帯で所得で概算で数字のほうを一応はじいております。多子世帯の負担軽減に係る影響額が93万600円、一月当たりにいたしますと7万7,550円、影響する方につきましては、延べ792人、一月当たりにいたしますと66人の方が対象になると。1人当たりの金額を一応出してみたんですけど、1人当たりでいきますと1,175円程度になろうかと思います。次に、ひとり親世帯等の負担軽減に係る影響額でございますけれども、こちらが61万3,200円、一月当たりにいたしますと5万1,100円、人数といたしましては、延べ324人、一月当たり27名ですので、1人当たり1,900円を若干下回るぐらいの影響額があろうかと、今現時点では試算をしているところでございます。 ○河村明子委員  それで、私に実際に相談というか、届いてくる声では、この所得が低い方とか、ひとり親、多子世帯とか、そこへの負担軽減のそのこと自体、すごく重要なことやし、必要なことだと思うんですけども、その一方で、私の周りに子どもが3人いたり、4人いたり、共働きの方もおられるんですけども、自分は保育料が中には上がったとか、そういう軽減される必要もわかってるし、わかるんやけど、軽減される一方で、自分は所得がちょっとふえたことで上がったって、もうそれが何でやというような声が何人かやっぱりあって、それは仕方ないんです。でも、私も子育てしてて、必死で働いてる世代としては、その声を無視できないので、あえてここで質問をさせてもらうわけですけども、城陽市では、この分布を分析して負担を軽減できるように、市の持ち出しをして、近隣に合わせて保育料を設定していただいているというふうに聞いてますけども、この間の多子世帯とかひとり親世帯への負担軽減のことで、この分布とか、負担、所得に応じた負担感というか、この分析のし直しというか、そういうようなことはどうでしょう、検討をされていくような可能性というのはあるんでしょうか。下が負担感がなくなっていくことで、人数の分布は大きく変わらないと思うんですけども、分析がどっかでもう1回されることってあるんかなということが聞きたいと思います。 ○富田耕平子育て支援課長  済みません、確かに今、委員ご指摘のとおり、多子世帯なり、ひとり親世帯の軽減が広がってくる中で、自分とこは働いても逆に保育料が上がってしまってというような、そもそも多子に所得の高いも低いもないんちゃうかというようなお声をいただいたりすることもございます。ただ、そもそも保育所保育料の決め方自体が応能に応じて、それぞれの負担できる能力に応じて設定されているということがまずございますので、そこは所得が上がると当然保育料も高くなる、下がると低くなると。そこは制度上のことですので、ご理解いただきたいなということがあります。  あと、保育料の設定につきましては、その分布等も分析しながら、国の徴収基準額の7割、30%を減じた形で設定をしているところです。ただ、全ての階層において国の基準の3割を減じたものかといいますと、そういうことではなくて、やはり所得の低い方に負担が少ないような形で全体の中で7割にしているというようなことでございますので、そこの部分は特に所得の高い方につきましては、あんまり国の基準とそこまでまけてもらってないんちゃうかなと、そういうふうな多分考えをお持ちになる方も当然いらっしゃるとは思います。ただ、全体の所得、それぞれの保護者の方の所得の分布の中のバランスの中で決めていくことですので、毎年毎年ちょっと見直すというのは現実的ではないので、そこの部分は、今後のそういった推移を見ながらの課題にさせていただきたいと思ってます。 ○河村明子委員  制度上、応能負担とか、その辺もよくわかるし、この分析をしていただいているということも十分理解していますので、ただ、そういう負担感が大きいって、すごくゼロ歳児、保育料が高い時期のお母さんって、収入がちょっとふえたら生活が楽かって、もう同じなんですよ、子どもちっちゃいし、手はかかるし、仕事をこなそうと思ったら、やっぱりちょっと時間にはかえられない、もうお金で解決という表現はあれですけど、例えば外食がふえちゃったりとかといういろんなことを考えると、保護者の方の声は私は切実だなと思っていつも聞かせてもらっているので、その分析、最近、これ、保育料、27年、28年でしたか、27年でしたかね、分析して、城陽市独自のというふうに聞いてますけど、また、今言っていただいたように、検討していってもらえるようにお願いをしておきます。 ○若山憲子委員  済みません、ちょっと認識があれだったんですけれど、城陽市の保育料って他市に比べて、国基準の7割ということで、ずっとね。その7割の基準がトータルの中で7割設定だったんですね。だから、私ちょっとその負担感、応能負担ということは当然、税の原則として必要なことやとは思うんですけれど、これでいうと、トータルで7割負担を設定するから、さっき言わはったように、負担感ね、多いところは、国基準の7割にはなってへんって、当然所得が低いところの人とか、今でいうと、これでいうと多子世帯とか母子ということになるんですけれど、私は全体的に保育料が7割負担やというような理解をしてたので、ちょっとやっぱりはざま、所得のはざまにある方ですよね。その方の負担感が物すごく高くなるんやなって。それは行政のすることやから、どっかで基準を決めて当然しなあかんのやけれど、保育料やから、分納がええのかどうかわかりませんけれど、何かその負担感を緩和するような方法、今の当然、分布の見直しでそのことがすぐに解決できると思わへんのやけど、どこに来ても、いわゆる非課税といわれるところとの間にある、今やったら、これ、3段階のところで無料になるとかならへんとかいうのあるじゃないですか。そのはざまにある人の何かそういう、それはどんな形で軽減できるのか、今後の課題やと思うんですけども、ぜひそこのところ、何か方法をね。そこを下げるということは、基準があるからなかなかできひんのやけれど、そういうものもぜひ考えていただけたらと。もうそれは質問してもどうも答え出えへんし、結構です。要望しときます。 ○宮園昌美委員  こういうことをやっていただけるのは大いにいいと思うんですけども、基本的に保育園入れない人って、今のところいないですね、ほんまのとこ、表面上は知らんけども。やっぱり入りたいけども、いや、いろいろ、好きなところに行けへんとか、いろいろあるんですけども、今のところ充足しているというふうなことを僕ら理解してもいいんでしょうか。 ○富田耕平子育て支援課長  済みません、私どもがふだん対外的にお伝えしている待機児童数ですね、国基準の待機児童数としては、4月1日時点ではゼロを維持しております。ただ、今、委員もちらっとおっしゃいましたけど、実際に特定の園を希望されたりとか、そういった意味でほかに入れる園があるけど、ここがいいんやというようなことでお待ちになっている方は、現実としておられます。 ○宮園昌美委員  そしたら、よく僕らも相談受けるんですけども、そういうときに、言い方として、いや、場所を選ばなかったらどこでも入れるでという言い方してもいいんでしょうか。 ○富田耕平子育て支援課長  済みません、私ども、本来理想は当然希望の保育園に皆さん入っていただくというのが理想やと思いますし、そうやって希望の保育園に入れない方にどこも希望言わへんかったら入れるよというような案内はとてもできませんので、そういった案内は、希望がある保護者にとってはちょっとそんなん言っても私ここに行きたいのにという考えにおなりになるでしょうし、そこの部分はやわらかくといいますか、やっぱりお仕事でどうしてもということであれば、希望の保育園じゃなくて、ちょっと近所のここのとこやったらあいてますよというような形でご案内をしているところです。ですから、差し出がましいですが、そういった形でご案内いただけるとありがたいです。済みません。 ○宮園昌美委員  わかりました。そういう意味では、よその市は僕はあんまり知りませんけど、城陽市においてはそういう言い方ができるということは、よく頑張っていただいているということをお伝えして終わります。 ○若山憲子委員  今の、済みません、待機児がないということで、新聞報道で、ほら、47という、49やったかな、入園当初ではなくって、報道されたじゃないですか。今言わはったように、選ばなかったら入れるということで、その47全てが選ばれなかったら入れるのか、その47っていう数字は、実際に全市、京都府下の市町村のが出たので、その内訳みたいなものを教えていただけたら教えていただけますか。 ○富田耕平子育て支援課長  済みません、実際にお待ちになってる方の具体的なカテゴライズといいますか、どういう理由でお待ちになっているかということまでははっきりと数字で追いかけているわけではないんですけども、ただ、昨今よくありますのが、例えばとりあえず申込書を出して、保育所に入れへんかったら育休が延ばせるのやとか、そういった形のほんまに真に入りたくって、入らないと仕事がというような方の申し込みではなくて、そういうふうなお申し込みが非常にふえているような気はしております。そういったものも、私どもとしたら、書類がきちっと整っていれば、当然受け付け受理をするわけですし、それが待機として計上されていくと。逆にそういった方は、入れると困るんやというようなことをはっきりとおっしゃる方もいらっしゃいますし、だから、ちょっと本来の、都市部なんかでは本当に切実なところがあるんやとは思いますけども、城陽市においては、そういったまだ緊急性が低いといいますか、そういった方は実際に私どものほうに相談をされますし、そういった場合、私ども、保育所が無理であれば、例えば里親ですとか、そういった別の手だても当然ご案内をする形にしておりますので、ちょっとそういった実態があると。必ずしも皆さん希望を限定されているだけではないということはお伝えしておきたいと思います。 ○若山憲子委員  城陽市の場合は、いわゆる受理した件数で実際にはそこ、入れてない、先ほどおっしゃったような理由があるとしても、あの新聞報道を見ると、待機児、当然国の認めてる以外のところでの待機児という形で報道されてたわけやし、そこ、あの調査そのものがどういう形で、単純に国基準以外でどんだけあったんやって、この受理数があって、それ、入れてへんというカウントに丸々するのかどうかということあるんですけれど、でも、あの新聞記事見ただけやったら、私たち結構いわゆる私立の、今、宮園委員おっしゃったように、望むところでなかったら、それなりに入れてるんやなというように理解をしているところが、えっ、こんなにあんのというような形になるので、そこはちょっともし他市とそういう状況が違うのであれば、そういう説明をするのがいいのかどうかわかりませんけど、何らかの方法で保護者、そういう入園を申し込まれる方に、おっしゃったように、緩やかな説明の仕方とおっしゃったんですけども、そういうことを親切に何か周知する方法をしていただかないと、あの記事だけを見たら、やっぱりえっと思うところがすごくあるので、例えばこの内訳が、よそなんかやったら、国が求めてるもんやったら、基準があるじゃないですか、育休を延ばしたとか、親に見てもらったとか、条件がいろいろあると思うんですけれど、それでカウントしてはるんやったら、その基準そのものを明確にして何ぼやということをしいひんと、なかなかこの数だけがひとり歩きをするので、えっ、待機児ゼロって思ってるのに、すごいなということになるので、そこはぜひ丁寧な話し方をしてください。 ○土居一豊委員  副市長にちょっとご提案ですけど、今回この案について、ここ、福祉常任委員会ではちゃんと条例改正の一応案的なものも示されて、専決処分する。私たち後で、ああ、そうだったなと理解できますが、同じ内容のことがあさって文教委員会で、今度は幼稚園のが出てくるんですよね。これもやはりもう条例改正案できてると思うんですよ。今資料としては出てきてないんですよ。ぜひ教育委員会打ち合わせして、やはり改正案できてるんであれば、どうせこれも専決処分しなきゃだめなんでしょう、幼稚園のほうも。同じことが書かれてる。保育園のほうだけ専決処分して、幼稚園は専決処分しないということになり得ないと思うんだ。同じ内容です、もう皆ほとんど内容同じですね。そうなれば、教育委員会も、まだ1日ありますので、できれば同じように条例改正案できとるんだったら、資料として追加してもらって、こういうことで考えてますよと言ってもらえば、専決処分することについて何ら支障ないんじゃないかと思うんですが、副市長、ご検討ください。 ○今西仲雄副市長  ありがとうございます。文教のほうでも、ご報告はさせていただく予定でいっておりますんで、今お聞きした内容をしっかり伝えておきます。 ○村田圭一郎委員長  ほかにございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  ないようでしたら、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  続きまして、4番ですね、臨時福祉給付金の支給についてを議題といたします。  市の説明のほうを求めます。 ○成田昌司福祉課長  それでは、臨時福祉給付金の支給についてご説明を申し上げます。  消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、所得が低い方への負担の影響を緩和するため、平成28年度に引き続き支給を予定しているものでございます。  表をごらんいただきまして、一番右が来年度実施予定のものでございます。初めに、(1)の支給対象者につきましては、今年度と同じ条件でございます。平成28年度分の市町村民税の均等割が課税されていない方が対象であり、課税されている方の扶養親族などや生活保護制度の被保護者は対象外でございます。  次に、(2)の支給額につきましては、今年度は1人につき3,000円でございましたが、来年度は1万5,000円としております。  次に、(3)の申請書送付対象につきましては、今年度に引き続き、来年度も対象と見込まれる非課税者及び未申告者に限定をいたしまして、申請書を送付いたします。  次に、(4)のスケジュールでございます。まず、アの申請書の発送日につきましては、今年度の8月30日に対しまして、来年度はできるだけ早期に実施することとされておりますことから、4月中旬を予定しております。次に、イの申請受け付け期間につきましては、今年度8月31日から翌年の2月28日まで、きのうまでということで、6カ月間としていたのに対しまして、来年度は4月中旬から10月中旬までの同じく6カ月を予定しております。ウの給付開始日につきましては、今年度の10月7日に対しまして、来年度は5月下旬を予定しております。  最後に、(5)の支給人数等でございます。初めに、アの支給人数につきましては、今年度は1月末までの支給決定人数で1万1,442人であったのに対しまして、来年度は、今年度と同様に見込みまして、1万4,500人を見込んでおります。次に、イの支給額につきましては、今年度は1月末までの支給決定総額で3,432万6,000円であったのに対しまして、来年度は見込み人数の1万4,500人に支給額の1万5,000円を掛けまして、合計2億1,750万円を見込んでおります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○村田圭一郎委員長  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 ○土居一豊委員  これ、支給の手続ですけど、従来、皆さんに通知して、該当する人だけ出て、もらった人が私、該当しないのにこれが来たという例ありましたよね。今回もやはり手続上はそうしなきゃならないのですか。全員に通知して該当する手続ください。  それと、もう一つは、前回と同じように、ここの4階、もしくはどこかに受付事務所を構えて同じように支払いをされる、そういう形を、従来と同じような形をとられますか。2点。 ○成田昌司福祉課長  まず、1点目の送付方法でございますが、資料にございますように、今年度と同様、来年度も対象と見込まれる方に限定をして送付をいたします。ご指摘のように、26年度、一番しょっぱなのときには全戸配布という形を取らせていただいておりました。  次に、2点目の受付場所でございますが、申請受け付け開始当初は、混雑することが見込まれますので、1階に特設スペースを予定しております。ただ、一定期間過ぎました後は、福祉課の窓口で通常の受付と同様に受付をさせていただく予定としております。
    村田圭一郎委員長  では、ほかにございますか。           (「なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  ほかになければ、この程度にとどめます。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  閉会中の継続審査及び調査についてお諮りいたします。  お手元に配付の所管事務調査の特定事件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたします。これにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○村田圭一郎委員長  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  本委員会の本会議における委員長報告については、申し合わせにより、委員長一任となっておりますので、ご了承願います。       ────────────────────────────── ○村田圭一郎委員長  本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。お疲れさまでした。           午後2時18分 散会        城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。                            福祉常任委員長                                村 田 圭一郎...