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  1. 城陽市議会 2016-12-22
    平成28年第4回定例会(第6号12月22日)


    取得元: 城陽市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-26
    平成28年第4回定例会(第6号12月22日) 平成28年           城陽市議会定例会会議録第6号 第 4 回      平成28年12月22日(木曜)午前10時25分開議   〇出席議員(20名)      乾     秀  子  議 員      熊  谷  佐 和 美  議 員      上  原     敏  議 員      奥  村  文  浩  議 員      一  瀬  裕  子  議 員      谷     直  樹  議 員      小 松 原  一  哉  議 員      相  原  佳 代 子  議 員      西     良  倫  議 員      河  村  明  子  議 員      藤  城  光  雄  議 員      増  田     貴  議 員
         宮  園  昌  美  議 員      畑  中  完  仁  議 員      土  居  一  豊  議 員      大  西  吉  文  議 員      村  田  圭 一 郎  議 員      本  城  隆  志  議 員      語  堂  辰  文  議 員      若  山  憲  子  議 員 〇欠席議員(0名) 〇議会事務局      萩  原  洋  次  局長      谷  口  浩  一  次長      樋  口  友  彦  議事調査係長      島  田  勇  士  主事      長 谷 川  順  子  速記 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者      奥  田  敏  晴  市長      今  西  仲  雄  副市長      井  関     守  教育長      田  川  和  親  危機管理監      綱  井  孝  司  政策戦略監      河  合  寿  彦  総務部長      荒  木  正  人  企画管理部長                  広報広聴監事務取扱      東  村  嘉 津 子  市民環境部長      小  嶋  啓  之  福祉保健部長                  福祉事務所長      角  田     勤  福祉保健部参事                  福祉事務所参事      木  谷  克  己  まちづくり活性部長      岡  本  孝  樹  まちづくり活性部参事      森  島  正  泰  都市整備部長      角     馨 一 郎  消防長      薮  内  孝  次  教育部長      本  城  秋  男  総務部次長      中  井  康  彦  総務部次長      吉  川  保  也  企画管理部次長                  人事課長事務取扱      藤  林  孝  幸  上下水道部次長                  経営管理課長事務取扱      中  辻  喜  直  上下水道部次長                  上下水道課長事務取扱 〇議事日程(第6号) 平成28年12月22日(木曜)午前10時25分開議    (総務常任委員会付託分)  第1 議案第61号 城陽市税条例等の一部改正について     議案第62号 京都地方税機構規約の一部変更について     議案第63号 城陽市職員の退職手当に関する条例の一部改正について     議案第64号 城陽市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正につい            て     議案第65号 城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使            用の公営に関する条例等の一部改正について     議案第81号 城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正            について     議案第82号 城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について     議案第83号 城陽市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準            に関する条例の一部改正について     議案第84号 城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び城陽市職員の育児            休業等に関する条例の一部改正について    (福祉常任委員会付託分)  第2 議案第66号 城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準            等に関する条例の一部改正について     議案第67号 城陽市立老人介護支援センター条例の廃止について    (建設常任委員会付託分)  第3 議案第68号 城陽市農業委員会の委員等に関する条例の制定について     議案第69号 城陽市営土地改良事業の施行について     議案第70号 市道路線の廃止について     議案第71号 市道路線の認定について     議案第72号 市道路線の廃止について     議案第73号 市道路線の認定について     議案第74号 市道路線の認定について     議案第75号 市道路線の認定について     議案第76号 市道路線の認定について  第4 議案第85号 平成28年度(2016年度)城陽市一般会計補正予算(第5号)(市            長提出)  第5 議案第86号 第4次城陽市基本構想を定めることについて(市長提出)  第6 議案第87号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについて(市            長提出)  第7 意見書案第8号 自衛隊の南スーダンでの「駆け付け警護」に反対する意見書(議員             提出)    (議会運営委員会付託分)  第8 請願第28−4号 現行、政務活動費総額前払い方式を改め、事後、後払い精算方式に             改めることに関する請願  第9         議員の派遣について  第10         常任委員会並びに議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続す             ることについて 〇会議に付した事件  議事日程に同じ
              ────────────────────── ○相原佳代子議長  おはようございます。  ただいまの出席議員数は20名でございます。  これより平成28年第4回城陽市議会定例会を再開いたします。  直ちに本日の会議を開きます。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第1、議案第61号から議案第65号まで、及び議案第81号から議案第84号までの9議案を一括議題といたします。  ただいま議題となっております議案第61号から議案第65号までの5議案については去る12月1日の本会議において、また議案第81号から議案第84号までの4議案については去る12月15日の本会議において、それぞれ総務常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  乾秀子総務常任委員長。 ○乾秀子総務常任委員長  〔登壇〕 おはようございます。  今期定例会において、本委員会に付託をされました9議案は、12月5日と16日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  初めに、議案第61号について報告いたします。  本案は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  審査の冒頭、市は、主な改正点として、 o 消費税率10%への引き上げに合わせ、環境性能割を新たに導入する。また法人市民税法人税割の税率を8.4%に引き下げる。 o 軽自動車税グリーン化特例を1年延長する。 o 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された市販薬、いわゆるスイッチOTC薬について、平成29年1月から33年12月まで、10万円を限度に、その購入費用のうち年間1.2万円を超える額を控除する。 と説明しました。  質疑において、委員は、法人市民税の税率が引き下がった場合の本市への影響を問いました。  これに対し、市は、27年度の決算ベースで約1億2,800万円の減収となるが、税率の引き下げ分は、地方交付税として配分されることから、本市にとっては有利になると考えると答えました。  このほか委員から、 o スイッチOTC薬は対象品目が多く、対象となるか判断が難しいため、周知の方法の工夫を。 との意見がありました。  討論において、一部委員は、地方交付税の財源は、法人市民税の減額分を原資にせず、国が責任を持つべき。消費税率が10%になれば、食料品、水道、電気等全ての生活にかかり、大きな負担となるとして反対しましたが、採決の結果、議案第61号は、賛成多数で可決しました。  次に、議案第62号について報告いたします。  本案は、京都地方税機構が処理する事務に、新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受付等の事務を追加し、規約の一部を変更するべく提案されております。  質疑において、委員は、これまでの軽自動車税に係る賦課から徴収までの市の事務が、丸投げされることになる。市民の立場に立つのが、行政本来の姿ではないのかとただしました。  これに対し、市は、事務を共同処理するもので、課税権自体は構成団体に存在する。市の権限や役割がそがれるものではないと答えました。  また他の委員は、変更に伴う税機構への負担金と削減効果を問い、市は、税機構への負担金は約35万円。現在は40万5,000円で、税機構に移管されれば、事務処理がスムーズになるメリットがあると答えました。  討論において、一部委員は、税機構の対象業務拡大は、納税者の権利が弱められ心配と反対意見を述べましたが、採決の結果、議案第62号は、賛成多数で可決しました。  次に、議案第63号について報告いたします。  本案は、雇用保険法等の一部改正により、国家公務員退職手当法の改正が行われるため、その趣旨を踏まえ、本市職員の退職手当に関する条例を改正するものです。  本案については、特に質疑、意見なく、採決の結果、議案第63号は、全員で可決しました。  次に、議案第64号について、報告いたします。  本案は、上下水道事業のより適正かつ効率的な運営の確保を図るため、公営企業管理者の附属機関を設置すべく提案されています。  審査において、市は、上下水道事業の経営問題、将来計画、その他健全な発展に関する事項について、公営企業管理者の諮問組織として、上下水道事業経営審議会を設置する。委員は、学識経験者上下水道事業に精通している者、各種団体の代表、公募市民等で構成する12人以内とし、任期は2年と説明しました。  席上、委員は、経営審議会での具体的な審議内容、水道事業の民営化等の議論について問いましたが、市は、水道事業の指針である水道ビジョンについての審議を予定している。上下水道事業に関し、あらゆる事項が審議対象であるが、諮問内容は、公営企業管理者の判断に委ねられると答えました。  また他の委員は、公営企業懇話会との違いをただしましたが、市は、これまでは、意見交換の場として懇話会が設置され、市長に提言を行ってきたが、学識経験者等パブリックコメントなど、第三者の意見を反映させるよう、国の通達もあることから、新たに審議会を設置するものと答えました。  このほか委員からは、 o 議事録の公開はもとより、あらゆる面でオープンな審議会にしてほしい。 との意見がありました。  採決の結果、議案第64号は、全員で可決しました。  次に、議案第65号について報告いたします。  本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスター及びビラ1枚当たりの作成単価について、限度額を引き上げるものであります。  委員会は、質疑等なく、採決の結果、議案第65号は、全員で可決しました。  続いて、追加提案されました議案第81号から議案第83号までの3議案について、一括審査を行いましたので、一括して報告いたします。  これら3議案は、いずれも平成28年の人事院勧告に鑑み、国家公務員及び近隣市町の給与改定の動向を考慮し、改定すべく提案されております。  議案第81号及び議案第82号は、議員及び常勤の特別職の職員の期末手当の支給率を100分の10加算するものであります。  議案第83号は、 o 勤勉手当の支給率を、職員は100分の10、再任用職員は100分の5を加算。 o 職員給与を28年4月1日に遡及して、平均0.29%引き上げる。 o 扶養手当は29年4月1日から段階的に、月額、配偶者は6,500円に引き下げ、子は1万円に引き上げる。  以上が、主な改正の内容でございます。  討論において、一部委員は、議案第83号について、人事院勧告による改正とは言え、過日の新聞報道など、市民目線で考えれば、この時期の給与の増額は腑に落ちないとの意見もある。今後の人事管理、危機管理、公僕としての責任を再認識し、組織の立て直しを強く求めて、改善に期待すると賛成の意見を述べました。  また他の議員は、議案第81号について、行財政改革の推進を求める立場であり、みずからの報酬は反対の立場を通すとの反対意見を述べました。  採決の結果、議案第81号は、賛成多数で可決、他の2議案は全員で可決しました。  同じく追加提案の議案第84号について報告いたします。  本案は、育児休業等に係る子の範囲の拡大及び介護時間の新設等の所要の改正で、本市においても、法改正の趣旨を踏まえ、市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、及び育児休業等に関する条例を改正するものであります。  議案第84号は、質疑等なく、採決の結果、全員で可決しました。  以上、本委員会に付託を受けました9議案の審査経過と結果の報告を終わります。  平成28年12月22日 総務常任委員長 乾秀子  以上でございます。                              (報告書は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」という者あり) ○相原佳代子議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  議案第81号、82号、83号について、反対する立場で討論したいと思います。  国民というのは、私も含めてみんな給料が上がる、あるいは所得が上がることは夢であり、あるいは希望でもあるというふうには考えるんです。だけど、時代に応じてそれをよしとするときと、あるいはちょっと待てよともっとはっきり言いながらも、気持ちはどうなのかということもあろうかと思うんです。そのあたりを酌みながら、今、これから申し上げたいと思うんですが、今まで30年近く職員の給与をなぜこんなときに上げるのやと思いながらも、ずっと職員の生活というものを見ながらも賛成はしてまいりました。しかし、今回、職員が逮捕されたということもあって、まだ詳しいことはわかりませんけれども、こういうときこそ辛抱する、そういうときではないかなというふうに思います。  そういう意味で、議員の給与もそうでありますけれども、職員の給与も今一度、もう一度見直しながら、引き上げることに対して、これは100分の10ということで、ボーナスの部分ということでありましょうけれども、見直すべきではない。それから、執行部であります特別職の給与も、やっぱりその責任をとって引き上げるべきではない。そして私たち議員も、そのときはしっかりこのことを申し上げるならば、引き上げるべきではない。このように私は思っておりますので、反対をいたします。  もし可決されるなら、私はその給与の分をどうしようかなというふうに考えておりましたけれども、ふるさと納税制度というものがありますので、今回、九州のほう、あるいは東日本の災害のほうの被災地にその分をふるさと納税でやっていきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。  西議員。 ○西良倫議員  議案第61号、また62号もそうですが、反対の立場で討論します。  61号ですけれども、この改正の中には法人税割の標準税率、超過税率の引き下げに伴う改正と、軽自動車税の創設に伴う改正が含まれています。法人税割の標準税率の引き下げに伴う改正については、消費税8%引き上げ時に、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差を縮小するためとして、地方税である法人住民税の一部を地方法人税として地方交付税の原資とする仕組みをつくりました。2016年度の税制改正では、消費税10%への引き上げを前提に、地方交付税の原資として規模を拡大するものになっています。日本共産党は、自治体間の税収格差の是正は地方交付税の財源確保と財政調整の両機能を強化することで進めるべきとの立場で、この間、進められてきた法人住民税交付税原資化は消費税10%への増税と消費税を地方財政の主要財源に据えていく狙いと一体のものであり、反対です。  また、軽自動車税については、自動車の中で相対的に安価な軽自動車への税金の引き上げは庶民増税と言わねばならず、これも消費税10%への増税が前提であり、一定の割合で市町村へ交付する制度となっていますが、以上の理由から、議案第61号に反対します。  第62号ですが、この規約の一部変更というものは、地方税機構軽自動車税の課税業務を追加するものです。これまでの徴収業務の移管による一律取り立て強化の批判に加え、本市でも入院患者への差し押さえなど、機械的な取り立てがふえる可能性があり、税機構の業務拡大には反対であります。  以上です。 ○相原佳代子議長  ほかに。  熊谷議員。 ○熊谷佐和美議員  議案第81号につきましては、公明党議員団を代表いたしまして、反対の討論をさせていただきます。  今日まで公明党議員団は、行政改革を一貫して推進してまいりました。また、市が今日まで実施をされてきました行革の各政策に対しましても理解をし、協力してまいりました。今回は人勧に基づくアップではありますが、まだまだ厳しい本市の財政状況を鑑みまして、まずは隗より始めよで、議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については反対とさせていただきます。  まだまだ市民ニーズの高い公共施策対策の実行や、これから多くのインフラ整備が待ったなしの時期が続いてまいりますので、市におかれましては、引き続き行財政改革を推進していただくことを願い、討論を終わります。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって討論を終わります。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第61号を採決いたします。  議案第61号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第61号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第62号を採決いたします。  議案第62号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第62号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第63号を採決いたします。  議案第63号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
            〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第63号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第64号を採決いたします。  議案第64号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第64号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第65号を採決いたします。  議案第65号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第65号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第81号を採決いたします。  議案第81号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第81号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第82号を採決いたします。  議案第82号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第82号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第83号を採決いたします。  議案第83号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第83号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第84号を採決いたします。  議案第84号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第84号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第2、議案第66号及び議案第67号を一括議題といたします。  ただいま議題となっております議案第66号及び議案第67号については、去る12月1日の本会議において福祉常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  村田圭一郎福祉常任委員長。 ○村田圭一郎福祉常任委員長  〔登壇〕 よろしくお願いいたします。  12月1日の本会議において、本委員会に付託されました議案第66号及び議案第67号の2議案について、12月7日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  まず初めに、議案第66号、城陽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について報告いたします。  本案は、介護保険法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うもので、所要の改正を行うべく提案されております。  審査の冒頭、市は、利用定員が19人未満の通所介護を地域密着型通所介護とし、基本方針、人員、設備及び運営に関する基準を基本的には厚生労働省令どおりに改正すると説明しました。  質疑において、委員は、条例改正の経緯及び法改正により影響のある該当施設を問いましたところ、市は、経過措置で平成29年3月までに制定することとなっている。通所介護13事業所のうち6事業所に該当する。そのうち1事業所は、改正に伴い、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所へ移行したと答えました。  さらに、ほかの委員からの、介護に関する記録の保存期間を5年間としている根拠はとの問いに、市は、介護報酬の請求が過払いとなった場合に、事業所に対して返還請求ができる期間にあわせたと答えました。  そのほか、特段の質疑等はありませんでしたが、採決の結果、議案第66号は、賛成多数で可決しました。  次に、議案第67号、城陽市立老人介護支援センター条例の廃止について報告いたします。  本案は、城陽市西部地域包括支援センターを設置することに伴い、城陽市立老人介護支援センターを平成28年末で廃止するため、提案されております。  審査に当たり、市は、これまでの経過、増設の背景と方針について説明しました。  質疑の中で、委員は、西城陽中学校圏域の端に地域包括支援センターが開設されるが、市民からの意見はと問いましたが、市は、不便になるという意見も聞くが、地域包括支援センターは自宅訪問の対応もあるので、市民への不便はないと考えると答えました。  さらにほかの委員からの、他の圏域で相談を受けても、担当圏域でケアプランを作成する際に情報共有はされるのかとの問いに対して、市は、情報共有を行うため支障はないと答えました。  また、地域包括支援センターの圏域に関する問いに、市は、国の指針として、中学校圏域が基本となっていると答えました。  このほか、 o 利用者のことを考えて、地域包括支援センターの場所を決めてほしい。 o 西部地域包括支援センターの場所をしっかり広報してほしい。 などの意見等が出ました。  採決の結果、議案第67号は、全員で可決いたしました。  以上、本委員会に付託を受けました2議案の審査経過と結果について報告を終わります。  平成28年12月22日 福祉常任委員長 村田圭一郎                              (報告書は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  討論なしと認めます。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第66号を採決いたします。  議案第66号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第66号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第67号を採決いたします。  議案第67号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第67号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第3、議案第68号から議案第76号までの9議案を一括議題といたします。  ただいま議題となっております議案第68号から議案第76号までの9議案については、去る12月1日の本会議において建設常任委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の委員会審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  大西吉文建設常任委員長。 ○大西吉文建設常任委員長  〔登壇〕 おはようございます。  今期定例会において、本委員会に付託を受けました議案第68号から議案第76号までの9議案につきまして、12月9日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  委員会は、冒頭、議案第72号、73号、75号及び76号に係る市道路線の廃止及び認定箇所を現地視察し、状況把握に努めたところであります。  では初めに、議案第68号、城陽市農業委員会の委員等に関する条例の制定について報告いたします。  本案は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、新たに城陽市農業委員会の委員等に関する条例を制定するもので、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数及び農業委員の選考委員会について定めるべく提案されております。  審査に当たり、市は、農業委員の定数23名を14名に、新設の推進委員の定数を6名とする。また、業務量の増加に伴い、会長並びに委員の報酬額を増額し、推進委員の報酬月額2万2,000円を新設すると説明しました。  質疑において、委員は、農業委員の農業従事者と利害関係者以外の者の内訳を問いました。これに対し、市は、認定農業者4名以上、利害関係者以外の者として、女性や若者を選考したいと答えました。  また、他の委員は、法改正に対する市の見解、全ての委員に対する議会同意の必要性について問い、市は、担い手不足の解消、遊休農地の発生抑制などのための改正であり、必要なことだと考える。議会の同意は法の規定であり、ご理解をお願いすると答えました。  討論において、一部委員は、農業は地域によって多様であり、大規模化一辺倒の推進ではなく、実態に合った農業委員会の設置こそが必要と反対意見を述べましたが、採決の結果、議案第68号は賛成多数で可決しました。  続きまして、議案第69号、城陽市営土地改良事業の施行について報告いたします。  本案は、平成29年度より奈島西地区の土地改良事業を施行するに当たり、法に基づき計画概要を定めるべく提案されております。  市は、施行場所は奈島植田地内等で、受益面積は11ヘクタールの圃場整備事業であると説明しました。  質疑の中で、委員からの、今後の日本の農業を考える中で、若い農業者の後継、農業指導はとの問いに対し、市は、圃場整備により、稲作だけでなく畑作など汎用性がある農業ができる。専業農家に7名の若い者もいる。中間管理機構等を活用して、後継者のいない農地を集積していくとしています。  そのほか、意見等なく、採決の結果、議案第69号は、全員で可決しました。  次に、議案第70号及び議案第71号は、一括審査を行いましたので、一括して報告いたします。  都市計画道路塚本深谷線の整備に伴い、議案第70号、市道路線111号線・6号線・233号線・2090号線は廃止し、また、議案第71号は、市道路線111号線・6号線・16号線・233号線として認定すべく提案されています。  市は、要綱により新規認定道路の幅員は4メートル以上であるが、既存路線の認定の場合は対象外となるとしています。  そのほか、特段の質疑等なく、採決の結果、議案第70号は、全員で可決、議案第71号は、全員で認定しました。  次に、議案第72号及び議案第73号を一括審査しましたので、一括して報告いたします。  これら2議案は、国道307号バイパスの整備及び白坂の開発による市道452号線の整理を行うため、議案第72号で廃止し、議案第73号で新たに認定すべく提案されております。  委員会は、特段の質疑等なく、採決の結果、議案第72号は、全員で可決、議案第73号は、全員で認定しました。  続いて、議案第74号から議案第76号の3議案についても一括審査を行いましたので、一括して報告いたします。  まず、議案第74号は、平川野原地内にある路線を市道1224号線として、同じく議案第75号は、市辺茶うす山地内の路線を市道4029号線として、さらに、議案第76号は、国道307号が国道307号バイパスの整備により移管されるため、市道435号線として認定するものです。  委員から、議案第75号に関して、隣接市町との境界にまたがる路線管理の仕方はとの問いに対し、市は、認定の議決をいただいた後、行政間で管理協定を締結し、どちらかの市で管理する。管理費用は、行政間で分担すると答えました。  また他の委員は、議案第76号について、国道からの移管となる市道の維持費用を問うと、市は、交通量が少なく、昨年、府の立ち会いのもと、補修箇所を点検し、改修後に引き継ぎを受けるため、特段の負担はないと考えていると答えました。  採決の結果、議案第74号から議案第76号の3議案については、いずれも全員で認定しました。  以上、本委員会に付託を受けました9議案について、審査経過と結果の報告を終わります。
     平成28年12月22日 建設常任委員長 大西吉文  以上でございます。                              (報告書は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  河村議員。 ○河村明子議員  議案第68号の城陽市農業委員会の委員などに関する条例の制定について、3点ほどお尋ねをしたいと思います。  まず、農業委員、推進委員ですけども、この地域バランスはどのように考えておられるのか、教えてください。  それから2点目は、認定農家についてなんですが。(発言する者あり)農業委員会についてなんですが、6つの法人ということでしたけども、これは認定農家には例えば大きな株式会社のような会社がなれるのかなと思うんですけども。城陽市の実態がどういうふうになっているのか、わかれば教えてください。  それから、遊休農地の解消についてですけども、決算特別委員会の中では課税による解消ではなくて、市独自の施策での農業振興農地を守るという市の考えを尋ねたわけですけども、そのことについて委員会の中で何か議論になったことがあれば教えてください。 ○相原佳代子議長  大西議員。 ○大西吉文議員  今、河村議員さんのほうからご質問がございましたけれども、我々建設常任委員会に付託された提案理由は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の一部が改正されたことに伴い、城陽市農業委員会の委員等に関する条例を制定していたのを、同法第8条第2項及び第18条2項の規定に基づいて提案されたものであります。じゃあ第8条の第2項とはどういうことかといえば、委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積、その他の事情を考慮して、政令で定める基準に従い条例で定める、こういうことも言われておりますし、あるいは申し上げました18条の2項では、推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況、その他の事情を考慮して、政令で定める基準に従い条例で定める、このようになっておりまして、我々に付託されたものでございます。  以上です。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  わかりました。3つ目の、3点目に伺いました遊休農地の解消についての市の考え方についての議論はなかったという理解でよろしいでしょうか。 ○相原佳代子議長  大西議員。 ○大西吉文議員  そういう議論はございませんでしたし、この制度によって、よりそういう遊休農地とかが活用されていくものじゃないかなと、このように私は考えておりますし、先ほど委員会の報告で申し上げましたように、これについては皆さんのご同意を得たということでございます。  以上です。  詳しくは、また農業委員会あるいは農政課のほうでお勉強していただけたらありがたいなと、このように思っております。 ○相原佳代子議長  河村議員さん、よろしいですか。    (河村明子議員「はい」と言う) ○相原佳代子議長  これは委員長報告でありますので、この質疑は審査経過と結果に対する質疑でございますので、委員長の見解を求めるものではございませんので、ご了承願います。  ほかにございませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  河村議員。 ○河村明子議員  議案第68号に、共産党議員団として反対の立場で討論します。  この改正は、国の農業委員会などに関する法律の改正に伴うものですけども、この改正には重大な内容が含まれています。まず、農地の番人、農民の代表と位置づけられてきた農業委員会の性格は、これまで農地の所有者や農家の選挙によって確保されてきましたが、国の法改正によって選挙は廃止され、市長による任命制に変えられます。このことにより、農業委員は農民の代表機関としての権限を弱めることを懸念します。また、任命制になることから、行政機関の恣意的な選任が懸念され、国が進める農地の最適化、大規模化、流動化のため、行政の下請機関に変えられます。またこの法律の改正では、法律の目的第1条に農民の地位向上が挙げられていましたが、今回の改正で削除。また第6条の建議の項も削除されました。農業委員会が今後も農家と農地を守るため、地域の多様な意見を生かせる委員会でなくてはなりません。それから、農業委員会を構成する認定農業者には株式会社でもなれることから、農家だけでなく、大手企業が農業委員会へ参入することも十分可能になっています。農家の代表、農地の番人と言われてきた農業委員会が、企業の参入へと役割が大きく変わることも心配です。  それから、新しく設けられる農地利用最適化推進委員会ですけども、議案のとおり農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止や解消が必須の役割と位置づけられます。そして、農地の最適化のもとに農地は中間管理機構に集められ、機構を通じて代々守り続けられてきた農地が地域を知らない企業などに預けることを心配しています。農家は、休耕地で置くと1.8倍の課税により、貸し出すように強いられることになります。決算特別委員会、さきに行われた委員会の中では、市としては課税強化による遊休農地の解消という考え方ではないということは確認していますけども、これについてどういうふうにそれを反映していくかということについては明確ではありません。また、中間管理機構に貸し出しても、優良な田畑のまま維持管理されるのか、懸念が残ります。今回の条例変更については、地域の農業委員さんからも懸念する意見が多く上がっています。  以上の理由から、この議案には反対します。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって討論を終わります。  これより議案別に採決いたします。  まず、議案第68号を採決いたします。  議案第68号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第68号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号を採決いたします。  議案第69号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第69号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第70号を採決いたします。  議案第70号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第70号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号を採決いたします。  議案第71号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第71号は、認定することに決しました。  次に、議案第72号を採決いたします。  議案第72号は、委員長の報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第72号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号を採決いたします。  議案第73号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第73号は、認定することに決しました。  次に、議案第74号を採決いたします。  議案第74号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第74号は、認定することに決しました。  次に、議案第75号を採決いたします。  議案第75号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第75号は、認定することに決しました。  次に、議案第76号を採決いたします。  議案第76号は、委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第76号は、認定することに決しました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第4、議案第85号、平成28年度城陽市一般会計補正予算第5号を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第85号については、委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって議案第85号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  先ほど総務委員会の付託分の議案第81号から83号に反対したことはここに入っていると思いますので、反対いたします。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。  若山議員。 ○若山憲子議員  今回の補正予算については、人事院勧告によるものです。人事院とは、国家公務員の給与その他勤務条件の改善、人事行政の改善に関する勧告など、職員の利益の保護などの事務を行う行政機関のことです。補正予算の中には先ほどの条例改正の中にもありましたが、議員の分も含まれていますが、人事院勧告による職員の期末手当の支給に対しては賛成をしていますので、賛成します。  ただ、議員に関してはみずからのことですので、条例には反対をしました。今後、議員の報酬等は報酬審議会に諮られるべきものだと思っています。また、行革といえば公務員の給与カットや人員数の削減の効果額ばかりがクローズアップされますが、本来の職務である行政内部の努力で住民の福祉の向上を図る努力を実施されるように要望して、賛成討論とさせていただきます。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって討論を終わります。  これより議案第85号を採決いたします。  議案第85号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手多数。よって議案第85号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第5、議案第86号、第4次城陽市基本構想を定めることについてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  奥田市長。 ○奥田敏晴市長  〔登壇〕 議案第86号、第4次城陽市基本構想を定めることについてご説明申し上げます。  本件は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、第4次城陽市基本構想を定めたいので、提案するものでございます。
     以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第86号については、10人の委員で構成する第4次城陽市基本構想特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査にいたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって議案第86号については、10人の委員で構成する第4次城陽市基本構想特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。  さらにお諮りいたします。  ただいま設置されました第4次城陽市基本構想特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、お手元に配付の第4次城陽市基本構想特別委員会委員名簿のとおり指名いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって第4次城陽市基本構想特別委員会の委員の選任については、お手元に配付の第4次城陽市基本構想特別委員会委員名簿のとおり選任することに決しました。  なお、委員長及び副委員長については、委員会条例第7条第2項の規定により、委員会において互選願います。                             (委員名簿は巻末に掲載)           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第6、議案第87号、固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  奥田市長。 ○奥田敏晴市長  〔登壇〕 議案第87号、固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてご説明申し上げます。  本件は、現在、固定資産評価審査委員会委員でございます宇佐美良夫氏の任期が平成28年12月26日で満了となることから、後任の委員といたしまして岡田文彦氏を選任いたしたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。                               (議案は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  本人には全く異議はございませんけれども、固定資産の協議、どれぐらい年間されているのか、教えてください。 ○相原佳代子議長  河合部長。 ○河合寿彦総務部長  25年度におきましては、審査の申し出件数は2件ございました。26年度におきましては1件ございました。27年度、28年度、現在まででございますが、今のところ審査申し出の件数はございません。  会議の件数でございますが、25年度におきましては、2件の審査申し出をあわせて行いましたので、1回の開催を行っております。26年度も1回、それから27年度は4回、28年度におきましては現在のところ0回というふうになっております。  以上でございます。 ○相原佳代子議長  よろしいですか。    (本城隆志議員「はい」と言う) ○相原佳代子議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第87号については、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ります。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって議案第87号については、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。  これより議案第87号を採決いたします。  議案第87号は、同意することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって議案第87号は、同意することに決しました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第7、意見書案第8号、自衛隊の南スーダンでの駆け付け警護に反対する意見書を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  河村明子議員。 ○河村明子議員  〔登壇〕 失礼します。  意見書案第8号、自衛隊の南スーダンでの駆け付け警護に反対する意見書につきまして、案文を紹介し、提案の趣旨を説明させていただきます。  現在、日本政府は、南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)に陸上自衛隊を派遣している。さらに、安全保障関連法の施行で、政府は本年11月20日以降に派遣した第11次派遣部隊に駆けつけ警護の任務を付与した。  南スーダンは、政府軍と反政府軍の戦闘が激化し、国際的には内戦状態と認められており、自衛隊が武器を使用する事態が想定される。そうなれば、自衛隊が「殺し、殺される」命の危険が現実のものとなる。これは明らかに武力行使を禁じた憲法9条に反するものである。  城陽市近隣には陸上自衛隊の駐屯地や分屯地があり、本市在住の自衛隊員も多い。  よってここに、本市議会は市民の平和への願いに応え、政府に対し南スーダンでの自衛隊の駆けつけ警護の任務付与を中止されるよう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  城陽市においては長池演習場があることから、演習場に行き来する若い自衛隊員を身近に感じております。あの私たちと変わらない世代、もっと若い自衛官が南スーダンに派遣されるのではないかと、私は大変不安に思っています。皆さんの議論をいただき、この意見書にご賛同いただきますようお願いしまして、趣旨説明とさせていただきます。                             (意見書案は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  スーダンと言ってもなかなか誰もが行ったことがあるような経験が、ここの議員の中でもないと思うので。四大文明のエジプト文明の上流地域にあるということで、社会科の授業ではスーダンというところもいろんな遺跡もあり、古くから文明が開けたところであるんですけれども、なぜか今の時代においてもこの地域はまだまだ取り残されているところがあったり、今は資源の問題で民族紛争や、せっかく独立を果たしたのにまだまだ紛争が続いているというふうな状況をマスコミぐらいからしかわからないというところでもあるんですけれども。自衛隊の海外派遣、派兵というか、こういう形で憲法9条に違反するという形で、今回の駆けつけ警護の問題、特に昨年からもいろいろ国会でも論議されていたと思うんですけども、武力行使を9条が禁止しているという形でおっしゃっているんですけれども、片や自衛隊だって憲法9条は武力あるいは軍隊を持たないというところで出てきておる。その中で提案された皆さんの政党は、もともと自衛隊も反対だとおっしゃっていたんですけど、現在は自衛隊は9条でセーフだとおっしゃるのかどうか。ちょっと矛盾するような、お互いにこの文章の中に出てきていると私は思っておりますので、そのあたりからお答えいただきたいと思います。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  自衛隊に対する考え方という理解でいいのですか。    (本城隆志議員「憲法9条から自衛隊にもともと反対されていたことについて」と言う) ○河村明子議員  反対するものでありますが、これについては国民全体の意見がそのようになってこそかなうものだと思っていますので、今すぐ自衛隊解消とか、そういうことを言っているものではありません。またこの意見書は、その自衛隊そのものの考え方ではなく、今、目の前に差し迫っている命の危険について、若い自衛官、南スーダンで活動する自衛官の命を守るという点から、駆けつけ警護の任務を中止するという趣旨でございます。 ○相原佳代子議長  本城議員。 ○本城隆志議員  国に提案する意見書なのでありますから、やはりその辺、憲法の中の9条ということになってくるともう少しはっきりさしていかないといけない。これが政令とか法令の中での解釈の違いぐらいならいろんな答えがあってもいいと思うんですけども、憲法9条の中で、自衛隊の問題はさておきながら、派遣することだけで9条違反ということの文章になってくると、ちょっとやはり十分な意見書になってないと私は思っておるわけです。  基本的に日本共産党さんは自衛隊に反対であり、それが9条に反対だということをおっしゃってたんですけど、それ以上に、憲法が制定されたときに、憲法9条に反対やったのは共産党なんです。時代が変われば憲法9条が自分とこの一番に合っている言い方だと思ったんですけど、国民が今、大多数が認めるから自衛隊はオーケーだということになってくると、憲法を変えないといけないということを先頭切って言わなきゃいけないのに、それはさておき、今の武力行使のみ憲法9条に違反するということになってくると、この文章は、私はこの意見書はおかしいのではないかなというふうに思います。私はもともと自衛隊というものよりも、憲法9条に自衛隊そのものが私もおかしいと思っているんです。だけど、現実に国を守るためにこういう力がないとあかんということをしっかり改正しながら憲法の中に入れていくことが、私は大事であるというふうに思っております。  ですから、世界の平和の中で日本がどういうふうな貢献をするか。今までは見て見んふりをしてきた日本の問題もあろうかと思うんですが、どこに努力をするかということをしっかり今回、スーダンでの自衛隊の活動を見守っていきたいと私は思っておりますので、そのことをつけ加えて聞くならば、今もう一度、2回目の質問ですから、共産党さんの考えはもう一度お聞かせいただければありがたいなと思っております。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  十分な答えができるかわかりませんけども、わかる、答えれる範囲でお答えしたいと思います。  まず9条にもともと反対していたのではないかということについてですが、これについてはもともと個別的自衛権をも持っていないということでしたので、個別的自衛権をも持っていないということについて反対をしたものです。その後、時代、さまざまなことの流れで、現在の憲法解釈では個別的自衛権は認めている。集団的自衛権はこの安保法制が成立するまでは集団的自衛権は認めていられなかった。個別的自衛権は認めるという憲法解釈であったため、憲法9条を守っていくという立場であります。  それから、日本の貢献についてですけども、どう考えていくかということですが、武力行使、武力を使わない、それ以外の方法を考えるということ。それから例えばPKOについては、PKOそのものが変わってきておりますので、国際貢献のあり方についてももっと十分議論するべきだと思います。 ○相原佳代子議長  本城議員。 ○本城隆志議員  河村議員なりの答弁でしたけれども、憲法の解釈もみんなが変わっているということをみずからも自分の立場でおっしゃっていただいたので、それも私にとってはいい勉強になったなというふうに思います。ありがとうございました。 ○相原佳代子議長  ほかに質疑はありませんか。  土居議員。 ○土居一豊議員  社会党の村山さんが総理になったら、自衛隊反対と言いながら自衛隊の儀礼を受けて自衛隊に敬礼した。民主党も国政をとったら、集合式典において自衛隊の礼を受け、それに対して答礼をした。共産党も政権をとったら、自衛隊の儀礼を受けて敬礼するのかな。  今回の提出者は色の違う2つの会派から出ておりますので、それぞれ提出者にお答えをお聞きをしたい。  まず、共産党の河村さんに質問します。共産党はPKO派遣そのものに反対ですか。それともPKO派遣は賛成をしているのですか。2つ目、憲法9条では、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久にこれを放棄するとありますが、この条文の武力の行使とはどのようなことを憲法9条で規定をしているのですか。3点目、国連はPKOにおける武力行使の原則というのがありますが、これはどのようになっておりますか。4点目、意見書の中に本市に在住する自衛官が多いということがありますが、何名ぐらいと認識をしておりますか。5点目、駆けつけ警護はなぜしてはならないのですか。  市民ネット、上原議員に質問いたします。PKOは国連の権威のもとで地域紛争の停戦合意後に、紛争の再発を防止し、平和の維持・回復を促進するために、非武装の軍事監視団や軽武装の平和維持軍によって行われるということになっております。あなたは国連のPKO活動を認めているのですか、それとも認めていないのですか。2点目、国連のPKO活動には3つの原則があると言われておりますが、この3原則とは何と認識しておりますか。3点目、日本政府は、日本政府が派遣している南スーダンPKOで、あなたが想定している武力行使とはどのようなことを武力行使と考えておられますか。4点目、南スーダンにおける自衛隊の武器使用と憲法9条の武力行使との関係はどのような関係にあると認識をしておりますか。  以上、河村議員には5点、上原議員には4点、お願いします。         (「議長」と言う者あり) ○相原佳代子議長  畑中議員。 ○畑中完仁議員  意見書の中で署名したからというて、今までその人間に対して答える、書いたという部分は現実ですけど、それは署名した人間が、誰かがトータルで答えたらいいわけで、限定して答える義務はないと思いますけど。 ○相原佳代子議長  今、提出者の方でしたらどなたでも答えていいということになっているかと思いますけれども、いかがですか。         (「議事進行」と言う者あり) ○相原佳代子議長  どうぞ、大西議員。 ○大西吉文議員  ここに提出者として署名した以上は、極端な例、助け合って答えていけばいいわけですから、この人に言うたからどうのこうのということは今までなかった。したがいまして、今、土居議員さんがお2人に聞きたいということでございますので、わからないところはわからないで僕はいいと思うんです。だから、そこはちゃんとここへ署名した以上はその責任というものがあるわけですから、それはきちっとお答えになったらいいと思います。今まではそういうことがなかった。 ○相原佳代子議長  どうぞ、畑中議員。 ○畑中完仁議員  今、言うているのは、当然2人で書いたという責任感がありますけど、今までそういう限定して、この人この人という言い方はしてないです。書いた限りは、全体で共有して言うのは当たり前なので、それはこの人やからこの説明をしてくれというのは、ちょっとこの趣旨には合わないです。 ○相原佳代子議長  今、畑中議員さんがおっしゃったのは、人を指名するということをおっしゃっているわけですね。名前を連ねておられる議員の方、提出者ですね。提出者の方々で質問に対して答えてください。お願いいたします。  河村議員。 ○河村明子議員  5点質問をいただきましたけども、十分わからないこともありますので、私なりにわかる範囲のことを答えていきます。  まず、1点目のPKOについて賛成か反対かということですけども、この改定PKO法で駆けつけ警護や宿営地の共同防衛が可能になった。このPKO活動には賛成ができませんけども、人道的支援のもとでのPKO活動、武器を使わないこれまでのPKO5原則に基づくPKO活動には賛成です。  それから、2点目、3点目については、今、十分答えられることができませんので、4点目について答えます。城陽市において何人ぐらいいるのかということですけども、数字としてはつかんでいるところではありません。この点についてはOBの土居議員さんのほうが正確な数字を御存じではないかなと思うところですけども、ふだん生活をしておりまして、城陽市から通っておられる方をたくさん見ることから、こう表現をしたものです。  それから、5点目の駆けつけ警護がなぜいけないのかということですけども、PKOの活動自体が大きく変わったということを先ほど述べましたけども、今のPKO活動はPKO部隊が交戦地帯になっていることから、日本の憲法では交戦権を持たない自衛隊が交戦権のある現場に派遣されているということから、駆けつけ警護がいけないと判断をしています。考えるところです。 ○相原佳代子議長  西議員。 ○西良倫議員  私も思うことを言わしてもらいます。(発言する者あり)質問から考えていることを。 ○相原佳代子議長  質問に答えてください。西議員さん、続けてください。
    西良倫議員  武力行使とか言うと、国対国との、今のところ間違えば本当に国対国の衝突になる。政府軍・反政府軍でやっているんですからね。一方のほうを日本の自衛隊が出かけていって実際殺したり殺されたりということをすれば、本当に戦争の放棄と決めている憲法自身がもうなくなる国になるという形を問われてしまうので、殺し殺されたりすることが起こり得るという危険については、派遣全体についても国民の合意がきちんとなった上での派遣ではないと思います。駆けつけ警護というのは、実際、後方部隊のような形で支援をするという形ですからね。これまで日本国がずっとやってきたことは、いわゆる人道支援、水であるとか、道路の回復であるとか、医療の支援であるとか、そこについては共産党含めて、派遣については文句を出さなかったわけです。それは国民の合意のところもあると思います。でも、今回は趣旨が全く違う。戦争現場のリアルで考えれば、本当に自衛隊員の命が損なわれるかもしれない。また相手国を撃つかもしれない。それは単なる部隊の一部分だけと違って、向こうも政府対反政府という形でやっているところですから、その現場に行って一方の側を支援するということは、これはまさに武力衝突、武力行使という形で反対をしているわけです。そういう駆けつけ警護がそういう形を伴うおそれがあるよ、だから、これは国民合意としてはなってないんじゃないか。日本の自衛隊が行くのだったら、やはり憲法をちゃんと改正もして、あれは軍隊だという形にするぐらいのことまでするのだったらわかりますよ。そこまで国民合意がなっているんでしたらね。そうじゃないということで反対しているんです。そういう点での提案ですので、趣旨をわかってください。本城さん、済みません。 ○相原佳代子議長  上原議員。 ○上原敏議員  失礼いたします。  お答えいたしますことが、指名がありました者が答えなければいけないという趣旨ではなく、提出者全体として答える部分を答えたらいいというお答えであるということを申し上げておきまして、1点だけお答えさせていただきます。  PKOを認めているかどうかという1点に関しまして、認めております。  以上でございます。 ○相原佳代子議長  ほかに。  土居議員。 ○土居一豊議員  文章の中に本市在住の自衛隊員も多い。多いと書くのであれば、何を基準にして多いと思っているのか、そのくらいは説明をしていただきたい。数は知っていますよ。ある程度の数を私は承知しています。しかし、本当に多い数か。市長も自衛隊の協力会の会長を過去にされていたけど、宇治であれば多いという表現をしたときにまあ当たるかなと思いますが、本市において多いなどという数字は当たらない。私は意見書にこういう誇張するような言葉を使うべきではない。そう思って、まず数を聞いたわけです。多いというのであれば、数を持っているだろうな。何名くらいだ。私は土居がよく知っているだろうと逆に聞かれましたけど、これはそういう軽い意見書なのかな。  2つ目、憲法9条と武力行使のことを聞いたら、答弁、答えがありませんでしたね。しかし、ここに書いているじゃないですか。これは明らかに武力行使を禁じた憲法9条に反するものであると書いておいて、どうして憲法9条における武力行使について説明ができないのですか。これは、この意見書はどこかからもらってきて、これを城陽市議会で出してくれと言って出された意見書ですか。それとも、あなたたちがどこかから依頼されたかもわからないけど、内容を吟味した上で、もう一度このように城陽市近隣には陸上自衛隊の駐屯地や分屯地もあり、こういう言葉を入れて、城陽バージョンにして出されたのですか。それであれば、武力行使を禁じた憲法9条については説明すべきでしょう。一番大事なところじゃないですか。これに反するから駆けつけ警護の任務をやめなさいというふうになっていると私は思うんですが、もう一度聞きますよ。憲法9条、武力行使を禁じた憲法9条をどのように認識しているんですか。出された方、どなたか答えてくださいよ。これが答えられないのだったら、この意見書は取り下げるべきでしょう。  次に、駆けつけ警護任務付与の中止を求めておりますけど、自衛隊が活動している南スーダンにおいて、活動している近くで日本のNGOが助けを求めても、提案者の皆さんは放置をせよということですね。助けに行ってはならない。  それともう一つ、自衛隊は南スーダンに何のために派遣されているんですか。もう一度原則のところをお聞きをしたい。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  この意見書ですけども、どこかから依頼されたとかいうことではなく、私自身がつくりましたので、土居議員の質問には私が答えさせていただきます。  まず人数、本市在住の自衛隊員が多いと表現したところにつきましては、そういう戦闘が起こっているような南スーダンに送られる自衛隊の方が数名であろうと、そういう命の危機にさらされることは、数名であろうと私は許してはならないことだと考えております。そこで、何人だから多いとかいうことではなく、本市に、城陽市にそういう危険にさらされる可能性のある自衛隊の方がおられる、実際に生活をしていてそういう方に出くわす、通勤されているという、そういう感覚的なところがあるんですが、じゃあ1人だったらいいのかという問題ではないと思います。そのことから、ここにこのように表現をしたものです。確かに宇治市と比べますと人数は宇治よりか多いかというと、宇治のほうが官舎もありますし、ずっと多いと思います。しかし、感覚といいますか、じゃあ1人だったら派遣されてもいいのか、1人だったら亡くなられてもいいのか。そうじゃないという思いから、そのように表現をしたものです。  それから、憲法9条と武力行使についてですけども、武力行使については、先ほども言いましたけども、この憲法解釈では日本の領内への侵攻に対してのみ認められる、個別的自衛権のみ認められるということですので、海外での武力行使については憲法9条に反するものであると考えています。  それから、首都ジュバの近くで活動するNGOが助けを求めたときに、自衛隊はそれを断るのかという質問だったと思います。今、駆けつけ警護が付与されて、現状では指令からその命令が出たら自衛隊は行かなくてはならない現状でありますけども、私たちがこの意見書で述べているのは、南スーダンの状況が非常に危険であるということから、先ほども述べていました憲法に反するそういう武力行使、これは認めていないことから、できないと考えています。 ○相原佳代子議長  南スーダンについてですね。    (土居一豊議員「まだ1点、自衛隊は南スーダンに何のために派遣されているのか」と言う) ○相原佳代子議長  上原議員。 ○上原敏議員  何のために派遣されているか。平和を守るために、寄与するためにという目的で派遣されているものだというふうに認識しております。という目的ではございますが、という目的であれば何をしてもいいのかということには議論が必要だと思いますので、それぞれの意見の中、一致できる部分で一致して、意見書を提出させていただきました。  以上でございます。 ○相原佳代子議長  土居議員。 ○土居一豊議員  まず提案者に申し上げたいけど、説明が十分できないような意見書は取り下げたらどうですか、今ここで。もう一度出し直したらどうですか、整理をして。出すのであればぴしっと文章がしっかりそろって、説明できるようにして、私はもう一回整理して出し直すべきと思いますよ。提案し直すべきですよ。このままで議長名で出すなんていうのは、我々市議会の恥じゃないですか。しかも、これは新聞に書かれますよ。武力行使に関する説明を求められたけど、十分説明できなかった。にもかかわらず、ここにはちゃんと武力行使を禁じた憲法9条に反すると明言されている。そして、じゃあ憲法9条における武力行使とは何ですかと言ったら説明できない。これで出せと言うんですか。取り下げるべきじゃありませんか。もし取り下げないのであれば、もう一度私は討論で申し上げますけど。  それと、武力行使にはいろいろな原則が決まっているわけですね。PKOにおいては、まず3つの原則というのは、主要な紛争当事者の合意、公平の原則、自衛以外の武器不使用の原則。この自衛以外の武器不使用の原則というのは、PKO要員は強制行動を行う権利を有さない。そして武器の使用は自衛目的に限られなければならず、かつ最後の手段としてのみ認められる。この原則は初めて平和維持軍が展開したときから認識されており、特に当時、PKO要員の生命・身体の防護が想定されていた。しかし、自衛以外の武器使用原則もまた国連の実行を通じて拡大されてきている。これは一番最初にPKOができたときから、いろいろ冷戦構造を通じて、今の宗教間の対立とか、国の対立とか、PKOの様相が変わってきたから武器使用の原則も変わってきた。しかし、私が最初に申し上げた3つの原則は、今でも国連は保持をしている。この中において武器使用がなされている。その中において憲法9条に反するというのであれば、どこが反するのだということを明確に説明すべきだ、そのように思います。  もう3回目ですから質問ができないので終わりますけど、全くこの意見書については提案者は説明を十分になしていないと申し上げて、終わります。 ○相原佳代子議長  ほかにありませんか。  奥村議員。 ○奥村文浩議員  安全保障の話は国で話されることで、市議会議員としてどういう意見を言うべきか、地に足がついていないという印象を与えるかもしれませんけれども、市民の回り回って生命とか財産にかかわることですから、ちょっと意見を言わさせてもらいます。質問を言わさせてもらいます。  この駆けつけ警護なんですけど、集団安全保障への取り組みの措置だと思うんですね。それで、例えばどこかの国が戦争をどこかの国に起こそうとする。そういうときに、二国間関係だけだとこれは戦争になってしまうおそれがあると思うんですけど、集団安全保障というのは、そういうときにほかの国が全部集まって、その戦争を起こそうとした国に対処する。そういうことで戦争を抑止しようと、そういう考え方だと思うんです。それのための取り組みをやっているわけですから、それに反することは、結局二国間の戦争のリスクを高めて、国民とか市民の皆さんの安全というものをかえって脅かすというか、駆けつけ警護に反対するということはそういうことになるんじゃないかと思うんですけれども、それに対してはどういうお考えでしょうか。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  先ほどの助けを求めた例えばNGOなんかの市民を助けるのか助けないのかという、そのあたりと通ずるものがあるのかなというふうに思いますけども、まずPKO活動ですけども、本来のもともとの活動は、停戦や軍の撤退などの監視活動というのが主な任務だったわけですけども、PKOの活動のあり方自体がさまざまな活動の中で大きく変わってきました。特に特徴的だったのは、1994年のルワンダでの大虐殺だったと思います。このときからPKOの活動の目的が住民保護となったわけで、住民保護は必要なことだと思うんですけども、そこで戦っている内戦、紛争が起こっているのが政府軍だったり反政府軍だったり、今では宗教的な対立であったりとか、大きく変わってきているわけです。そこで、交戦権を持たない自衛隊が今、派遣をされているんですけども、住民保護のためには交戦主体となると。これが今のPKOなわけで、交戦主体の現場に自衛隊が行って住民を保護するとなりますと、今の南スーダンではその相手が政府軍もしくは副大統領派、反政府軍となるわけです。ですので、これがこの憲法9条に反するということで、この意見書の趣旨と説明をさせていただきます。 ○相原佳代子議長  上原議員。 ○上原敏議員  骨組みにあえて答えさせていただきますと、今の質問に関しましては、二国間であると戦争が起こることもある。それをおさめるためには第三国が介入することが必要な場合もあるのではないかということで、この駆けつけ警護に反対することがそれを否定することになるのではないかという質問ではないかと思いますので、第三国が介入と申しますか、かかわることで平和を守れる、戦争を防げることがあり得るということに関しましては、何の異存もございません。そのとおりかと存じます。その上で駆けつけ警護に反対することがそれに反することではないかという問いかけだと思いますので、私どもの意見といたしましては、この駆けつけ警護に反対することによって今のお考えを否定するものではないというふうに認識して、提出させていただいております。  以上でございます。 ○相原佳代子議長  奥村議員。 ○奥村文浩議員  その個別の案件についてはいろんな国の事情とか、それぞれあると思いますけど、これ南スーダンと書いていますけれども、その問題は南スーダンだけの駆けつけ警護の問題じゃないと思うんですね。それはこの意見書の中でも、そういうことでなくて憲法9条の問題とか書いていますので。やっぱり全体の問題を考えると、こういう取り組み、例えば集団安全保障の中の国々というのは、やっぱり相互に同じような条件で加わらないと、集団安全保障体制にならないと思いますね。そういうことを考えますと、南スーダンという個別の場所が書いてありますけれども、これは南スーダンの個別の案件というわけではないと思いますので、その全体的な話を考えますと、やっぱりこういった取り組みが必要じゃないか、そういうふうに思いますけれども、どうでしょうか。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  駆けつけ警護のような取り組みが必要ではないかという質問だったと思います。先ほど土居議員の質問の中で、このPKOに賛成か反対かというところがありましたけども、人道的なこれまでのPKOの活動から今、大きく変わっている。PKOそのものも変わっていますし、日本のPKOも変わったことで駆けつけ警護が可能になったんですけども、国連のPKO自体が交戦権を持つということが認められているので、それが南スーダンであろうが、どこの国のPKO活動であろうが、交戦権を持つPKO活動に、憲法9条では交戦権を認めていないこの日本の自衛隊が行って、そこで駆けつけ警護をするというのは、これは憲法違反は明らかだと思います。ですので、国際貢献とか憲法そのものの議論ももっと必要ですし、そういう議論を十分にしないまま前のめりにそういう活動をしていくことは、憲法の範囲で政治を行うという、そもそものルールが守られていないのかなというふうに思います。 ○相原佳代子議長  上原議員。 ○上原敏議員  1点に関しましてだけ。集団安全保障の中でそれぞれが同じ対応をしないと成り立たないのではないという話でございますが、共通の目的の中でそれぞれの国が各国でできることをする、この部分をするということが集団安全保障ということを否定することになる、それであればできないということにはならないと認識しておりますので、そのことだけお答えさせていただきます。  以上です。 ○相原佳代子議長  奥村議員。 ○奥村文浩議員  憲法9条の交戦権の話ですけれども、これは自衛というものを否定しているわけではありませんので、この駆けつけ警護に当たるのは集団保障体制での自衛ということが考えられると思います。議論はあると思いますけれども。ですから、完全に否定されるということでもないと思います。  それから、上原議員が言われたそれぞれやれるべきことをやればいいのだという、そういう考え方は日本側から言うことは言えるとは思いますけれども、それを受け取る側からすると、その負担の割合というものの差というのをどうしても感じてしまって、やっぱり集団保障の体制をそういう考え方だと崩していくということになっていくんじゃないかと思います。  以上です。 ○相原佳代子議長  ほかにありませんか。  増田議員。 ○増田貴議員  公明党の立場から述べさせていただきたいと思います。(発言する者あり)これだけ聞きたいんですが、単純なことなんですけど、先ほど土居議員も言われましたように、もし日本人の方がこういったボランティア活動、NPOに参加している方、そういった方々が現場におられて、その近くにこういったふうな形で自衛隊がPKOの国連平和維持活動ということでやっておられて、行けば死にに行かれるんだというふうな状況の中で、今現在、例えば先ほど河村議員が言われましたように、その駆けつけ警護、この状態をいかに解決するか。本当でしたらこちらのほうが。ごめんなさい、もう一回言いますね。  これはそもそもアルジェリアの問題、皆さん覚えておられると思いますけども、そのときに石油コンビナートで日本人の法人の方がいらっしゃいました。ところが、そのときに日本としては自衛隊があるけれども、何もできなかった。なぜかというと、応援に行けない。それはいろんな情報が入ってこないからです。入ってこなくて応援に行けない、しかし、我々が、同士の方がそういった危機的な状況で海外でなっているときにどうして行けないのかというふうな問題から、この駆けつけ法案というもの。もし緊急の場合、何かあったときに、もちろんそれはPKOとして国連平和維持活動をされていた。その条件としては停戦の合意がある。そして安全な状態である。こういったときに、もし何か突発的な事故が起こったときに、何で自衛隊を派遣して、その方々を救助できないのかというのは、ものすごく単純な問題なんですね。今までそれが全くできなかったわけですよ。今まで何とか助けてあげてくださいということで、既に行っておるいろんな組織・団体、それから国からの応援をお願いして、そして救援に行っていただきたいというふうなことしかできなかった。その幅を、それだったらいろんな海外からもちょっとそれは問題ではないかということで、じゃあそういった緊急の場合においては自衛隊がそちらのほうでPKOで派遣されておった場合に、そのときに応じて、たまたま法人が大変な状態に陥っているときには警護をしていこうということで生まれたやつであります。ですから、それに対して逆に言えば、そういう状態でも行く必要がないのかというふうな形で共産党の方は思っておられるのか、それについてお願いします。 ○相原佳代子議長  河村議員。 ○河村明子議員  何度も今、お答えしていますけども、現状では自衛隊は憲法9条の交戦権がないわけでして、交戦権のない自衛隊が交戦権を認める、持つことを認めているPKO活動に参加している、その矛盾の現場で働いているのが自衛隊の方々だと思います。その近くにいる日本人とか助けを求める方を助けるために駆けつけ警護をするというのであれば、まずこの憲法違反、憲法9条に違反する、交戦権を認めていない憲法9条、憲法について議論を深めるところから始めるべきだと思います。事故が起こったから、これは憲法9条が邪魔をするから憲法を変えようというのは、全く議論が逆さまだと思います。 ○相原佳代子議長  増田議員。 ○増田貴議員  この駆けつけ警護法案というのは、これは国会のほうで審議されまして、可決されたわけですね。ですから、これは憲法9条の中の範囲内において特別にこういったことができるということでされたわけなんですよ。実際問題されてなくて、ただ、うやむやに憲法9条の解釈で行けるというふうな形で判断したわけじゃないわけです。その辺のところはどのようにお考えですか。 ○相原佳代子議長  西議員。 ○西良倫議員  国会で、委員会でもそうですけども、国会のところでも、本会議でも、本当に全ての政党、全ての議員が十分審議をして、十分審議の公平が保たれた中で、委員長なり、また議長なり、そういうところも同意をした上で、これは議会としてなっている。憲法上の議会と言えるというふうになっていればですけども、国民の目で見て、明らかにこれはおかしい。採決したかどうかもわからんようなやり方ではどうなんだという意見がいっぱいある中でやっていることが現実であって、いわゆる強行突破するみたいなところを政府のほうが言っているところがあるんじゃないかと思います。ボランティアで起こった話が出ましたが、本当にこれまで行っていた、日本のボランティアで人命の危険も顧みないで行くような人らも、やはりもっと、より活動がしにくくなっているというところについての声も上がっているぐらいですから。本当にこれまでの日本の政府も歴代、日本の自衛隊についての制限はずっと言ってきたことなんだから、そういう中での60年、70年であって、自衛隊の趣旨そのものまでも変えるようなことはおかしいというのが、国民の多くの判断でもあるかと思います。 ○相原佳代子議長  増田議員。 ○増田貴議員  もう質問できませんけども、先ほど申しましたように、このことについては国会のほうで駆けつけ警護法案ということで通った。そして、今、国民の大多数の方が反対と、このようにおっしゃっていましたけども、実際問題、本当に国民の皆さんがこの駆けつけ警護という問題に対して、そういった我々の法人が現場で大変な緊急な状態である。しかも、そこは停戦状態ということで安全が確認された段階で、どうして自衛隊が応援に、その人たちを救助することができないかというふうな、当然当たり前のことであると私は思うんです。それに対して、こういったふうな形で思われること自身がちょっと私には理解できないということで、終わらせていただきます。 ○相原佳代子議長  要望でございますので、結構です。  ほかに。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております意見書案第8号については、委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって意見書案第8号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  語堂議員。 ○語堂辰文議員  ただいま上程されています自衛隊の南スーダンでの駆けつけ警護に反対する意見書案について、賛成討論を行います。  南スーダンでは、内戦状態の悪化が深刻であります。自衛隊が駐留する首都ジュバでは、7月に大統領派と副大統領派、武装勢力との大規模な戦闘が発生し、数百人が死亡いたしました。国連が11月1日に発表いたしました報告書によりますと、7月の戦闘では、大砲や戦車、攻撃ヘリが総動員され、国連南スーダン派遣団の施設にある建物182棟が銃撃や迫撃砲、ロケット砲によって被弾をいたしました。複数の住民保護施設も攻撃を受けて、20人以上の国内避難民を含め、少なくとも73人が犠牲になり、中国のPKO隊員2人も死亡いたしました。報告書は、7月の戦闘によってキール大統領とマシャール副大統領との不安定な和平合意は崩壊した、このように明記をいたしております。PKO参加5原則の紛争当事者間の停戦合意が完全に崩れているのは明らかであります。また報告書によりますと、7月の戦闘では、政府軍兵士が国連職員や人道援助関係者らが滞在していたホテルを襲撃し、殺人や性的暴行などを働きました。その際、襲撃された宿泊者は、国連南スーダン派遣団に出動要請をいたしております。国連安全保障理事会は、8月に国連南スーダン派遣団強化のため地域防護部隊を創設し、住民などへの攻撃準備が認められる場合には、いかなる当事者との交戦も認める決議を上げております。  今回の自衛隊の駆けつけ警護では、国連職員や人道関係者などを救助するための武器の使用が認められております。南スーダンの内戦状態の深刻化、攻撃的な国連PKOへの変質のもとで駆けつけ警護の任務が付与されれば、政府軍や反政府勢力と交戦する危険は極めて大きく、取り返しのつかない状況になりかねません。先ほどからご質問がございましたが、日本の自衛隊が派遣されたことによりまして、とりわけ武装しての派遣については、アメリカも懸念を表明している、このようにも報道がされております。また隣のケニアについては、この南スーダンから撤去いたしました。憲法違反の武力行使によって自衛隊員が殺し殺される、その事態は絶対にさせてはなりません。  以上、賛成討論とさせていただきます。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  原稿を準備しておりませんので、ここで即申し上げますけれども、今、賛成討論された語堂さんもいろいろ造詣深く、学校の教員としても子どもたちに平和教育をされてきたというふうに聞いておりますから、そこの根底から出た賛成討論かと思いますけれども。  戦後、私たちの日本がこの憲法をどう扱ってきたかということは、先ほどの論議の中でも明らかなように、1つの政党はもともとの憲法反対だけれども、途中から賛成に回った。だけど、PKOに関しては反対だったんですけど、今の討論の中では賛成しているように討論されておりました。ただ、それがここの提案者は賛成だけど、上の政党のほうはどう思っているか、私はちょっと存じませんけれども、私の認識では、PKOそのものが反対に主張されていたところもあったように思うんですけれども。こういうふうに変わってきたことは1つは前進かなと思うんですけれども。私たち日本の国民、あるいは日本の政府が世界の平和にどれだけ貢献するかという立場を考えるならば、PKOだけで、PKOというよりも個人的に行く部分とそれから政府の力で今、行くのに、警察では行けませんから、警察も行ったところもありますけれども、自衛隊で派遣する。それが警察的な力になりますし。それから、そこに行っている自衛隊の皆さんはほとんど何をしているかといいますと、道路や公共施設をつくっている。だから、民生に役立つことをされていることに対してどういうふうに考えるかということが大きな問題だろうかなと今回、思っております。  そういう中で、向こうで活動されている日本のNGOとか、それから世界の国々からもたくさんの人が来られて、その人たちは丸腰で民生とか、あるいは政治の中での助言、行政の助言をされている人たちの危険をどう守るか。日本はそのときに憲法があるからだめだ、あるいは解釈があるからだめだということで、今までそういうことで逃げまくっていた、反対に私はそう思っております。そういう中で、今回はそういう人たちと一緒になってどう守るかということになってくると、殊、国会でも十分論議された。だけど、国会で論議が十分でないから逃げるじゃなしに、目の前の人が生命が危険にさらされているのに自衛隊は逃げるということになると、これは世界の国々からどう思われるだろうということの論議は十分されてきたというふうに思います。国民の大多数というか、それならば反対に国会を解散してもらって、もう一度選挙でやってもらえばいいという形での今回の意見書ならいいんですけども、憲法9条の解釈もばらばらであります。そういう意味では、今回の意見書を十分に私はここで通して、国に上げるという意見書にはなってないということで、反対をするということでご理解いただけたらいいと思います。 ○相原佳代子議長  土居議員。 ○土居一豊議員  現地に派遣されている隊員の心を思い、反対の討論をいたします。  南スーダンは、長年の内戦の末、果たした独立性。しかも、その独立はわずか5年しか守られなかった。今、提案書にあるように、国内の状態が不安定な状態にあるのは承知しています。しかし、5年前、これでやっと戦争が終わり、あの南スーダンの皆さんも安心した生活が送れる、そう思って多くの国民の皆さんが将来の生活に希望を持ったと思います。しかし、再び不安定な状態になり、国民の多くはもう心が疲れ切っているんではないか、疲弊しているんじゃないかと思います。私たち日本人にはとても考えられないけど、南スーダンに住んでいるほとんどの国民が、戦争の中で生まれ、戦争の中で育って、大人になっている。多くの人が戦争のない時代を知らない。戦争のない国の状態を知らない。国民の皆さん、どんなつらい気持ちで毎日過ごしているか。毎日衣食住十分そろっている日本、治安のいい日本、私たちはもう一度南スーダンがどういう状態にあるのか、考えるべきじゃないかと思います。  テレビ報道等を見れば、食糧がなくて困っている。しかし、国が機能しないから、国際関係の救援物資も十分に届かない。飢えで苦しんでいる子どもの姿が、裸足で走っている子どもの姿が、裸で走っている子どもの姿をテレビで見ることがあると思うんです。皆さんが多分食べ物を得るために必死になっているんじゃないか。特に女の人や子どもさん、こういうことが起きれば、一番弱い立場の人、暴力や略奪の対象になるのはまず女性であり、子どもさんでしょう。誘拐や殺人が国内で起きている。これも報道の中であることは事実です。こういう争いの中で育った人間が、争うことしか知らない。争うことの中で食べ物を得ようとする。自分の地位を確立しようとする。しかし、今、南スーダンの子どもたち、私は14カ国の国が南スーダンに行っているけど、この国の力で、国連の力で、平和な世界とはこんなものだよと、南スーダンの子どもに見せてやりたい。ちょっと感情的になって申しわけない。今、その平和を取り戻すために、自衛隊であり、日本を除く13カ国の軍隊が派遣されている。もう一度日本人は何のために自衛隊が行っているのか、真剣に考えるべきだ。  湾岸戦争から始まった。カンボジアから始まった。東ティモールにも行った。それぞれその国民が、その国が一つの国として独立してもらうために、国際が、国連が、豊かな国が、協力できる国がPKOとして行っていると思う。南スーダンにおける駆けつけ警護は、自衛隊がPKOの活動をしている場合に、先ほどちょっと言いましたけれども、自衛隊の近くで活動するNGOなどが暴徒などに襲撃されたときに、襲撃されたNGOの要員をその緊急の要請を受けて自衛隊が駆けつけ、保護するもの、これが駆けつけ警護です。実際の現場において、自衛隊が近くにいて助ける能力があるにもかかわらず、何もせずにこの人たち、日本人を含むNGOの人たちを危険にさらしていいと言えますか。放っておけますか。これまで、それでは駆けつけ警護という任務がなかったときに、自衛隊はどのようにしていたと思いますか。実際、NGO、法人等がもし助けてほしいと来たときに、自衛隊はどのようにやろうとして訓練をやっていたと思いますか。任務を付与されていないのだから、権限を付与されていないのだから、何をするか。隊員を犠牲にしてたんですよ。私の横の大西議員さんがNGOとする。助けてほしいと来た。駆けつけ警護できない。どうするか。自分の部下隊員を大西さんの向こうに行かせるわけですよ。暴徒襲撃の要員の向こうに行かせるわけです。そうして隊員救出目的で一緒に救出してくるんですよ。これを自衛隊は駆けつけ警護の任務を付与されるまでどれだけ訓練してきたのか、日本国民は知らない。知らせることもないから、黙々と訓練をし、もしそういうことが起きたときにはそのようにしなければならない。今までそういう事態は起きてないけど、そういう訓練を繰り返しやってきた。そうしないと、NGOの方から助けてほしいと言ったときに放っておくわけにいかない。しかし、任務を付与されていないのだから、駆けつけ警護はできない。そしたらどうするか。部下隊員の救出、こういう目的でやらざるを得ない。そしたらジープ1両であり、そこに乗っている隊員を犠牲にする覚悟で指揮官は決めなければならない。これを解消するために、今回、駆けつけ警護の任務が付与されたわけですよ。  政府は法的な枠組みを整え、任務と権限を付与した。こういうことは政治の責任ではありませんか。現場で起こることを予想し、それに対して任務を付与して、安全に任務を完遂して日本に帰ってきてください、これが政治の責務じゃありませんか。国内議論で憲法9条に反する、武力行使の説明一つもできないようなことでは、何がこの意見書かと私は思うわけですよ。現場をもっとよく見ていただきたい。  確かに危険があります。私も危険は承知しています。いつも思う、どうか無事に帰ってきてくれ。駆けつけ警護のようなことが起きないように、どうか無事に帰ってきてほしい、いつも切に願っています。特に大久保から隊員が派遣されるときには、市長も過去には激励等に行かれましたけれども、いつも思う。正門を出るときに、無事に帰ってきてくれよ。必ず危険なことが起きるかもわからない、今の南スーダン。決して私は危険なことが起きないなどとは言いません。起きる可能性大です。語堂さんが言われたように、銃が飛び交い、弾が飛び交い、隊員が死ぬかもわからない。起こるかもわからない。私は十分承知しています。しかし、先ほど言ったように駆けつけ警護はそういうことで必要なんです。だから、ぜひ駆けつけ警護反対と言うのであれば、もう一度駆けつけ警護の状態がどのような状態になっているか、十分ご理解いただきたいな。  質疑において見解の相違があるのは認めます。十分認めます。それは結構です。しかし、少なくとも意見書としてこのように書かれたら、ここに書いている重要な文言については説明をしていただけませんか。ということを申し上げ、反対討論といたします。 ○相原佳代子議長  畑中議員。 ○畑中完仁議員  まずこの意見書に賛成の立場で討論いたします。  今、横で土居議員がいろんな思いを述べていたのは、私もそれは同意します。そしてPKO活動の中で、長年自衛隊が活動していた部分に関しましても敬意を表して、そして困った国やいろんな形で貢献されていたというのも事実です。それは私ども民進党も入れて、多くの国民も自衛隊は頼もしいやないか。そして何かあったら、災害や何かあったらすぐ来てくれて、国民の味方やないか、これも間違いなくそうやと思います。  ただ、私、ちょっと危惧しているのは、今、意見書の部分で、私たちが素直な声を国会に届けるというのがこの城陽市議会の基本的な民主主義のスタイルでございまして、それは当然、今、土居議員もおっしゃったように賛成もあれば反対もあるというのは当然ですし、その中でいろんな意見を尊重するというのがこの城陽市議会の大きな私は役割であると思います。だから、ちょっと今、聞いていて、提案者に質問ということでいろんな意見を質問として質問していくことはいいんですけど、ただ、極論になってしまうおそれがあって、反対やからその部分をぶつけていく、賛成やからその意見をぶつけていくというのではなく、もうちょっといろんな意味で尊重していくという部分が、今、この議会で大切なのかなと思いました。  そして、今の中で私が危惧しているのは、政府が、例えば南スーダンで起こった戦闘を例えば衝突とか、そういう表現をしたり、例えば今、オスプレイが沖縄で落ちましたけど、あれは明らかに墜落ではないかと私は思うんですけど、それを不時着とか、政府が都合よくいろんな意味で見えへんところを脚色しているのではないか。ただ、その現実がちょっと見えにくいので、そのあたりを大変危惧しております。アフリカで起こるいろんな駆けつけ、これも例えば今、法人がということもおっしゃったんですけど、私もそれに関してもそうは思うんですけど、ただ、今の状況の中で国民合意が、私は駆けつけ警護の任務に関しましてもまだとれてないのではないか。そして、反対のほうが世論の部分を見ますと多いということも言えて、やっぱり冷静な部分で今のこの議論をしなければ、いろんな意味で何かあったときに火がついて、余計賛成されている、駆けつけ警護の任務を賛成されている方もよりいろんな意味で波及効果が大きくなって、もっと冷静になって今のこの部分をみんなで考えていかねばならないのではないかと思います。  そして、特に誰しも武器を持って相手をやっつけて、こっちも死んでいくとか、そんなことは誰も望んでないんですよ。じゃあ現実はどうするのかという問いかけに、何もせえへんのかということもありますけど、やはり今のこの国は誰も殺して殺されたらだめだということをもっとみんなで共有して、じゃあどうするのかという国民合意を取りつけた中で、もっと私は今のPKOの駆けつけ警護の任務をしていただきたかったというのが希望です。  以上によって、私はこの意見書に賛成いたします。 ○相原佳代子議長  ほかに討論はありませんか。  若山議員。 ○若山憲子議員  今、土居議員のほうから元自衛隊の方というので本当に熱い思いを語られたとは思うんですけれど、その土居議員もおっしゃったように、憲法の解釈に関しては相反する考え方が現実に存在をしていることは事実ですし、憲法の中では、私たちはこの駆けつけ警護によるような攻撃的自衛権そのものについては認められていないというように思っているわけです。そういう中で、憲法の解釈そのものは土居議員もおっしゃったように国民の議論そのものが十分されるべきだと思っていますが、土居議員もおっしゃったように、南スーダンそのものは自衛隊員の方が現実に命を亡くされるような危険な状態にあることも述べられました。それは私たちも報道の範囲でしか知りませんけれど、それほど危険な状態であるということですから、当然そういうところで若い自衛隊員の方の命が奪われるようなことに対して反対をするという立場でこの駆けつけ警護、その任務の付与については私は反対をしたいと思います。  この間、自衛隊の皆さん方が施設部隊としてそういう現場でたくさん活躍をされてきたことも十分承知をしていますし、現地の皆さん方も自衛隊に対してはそういう立場で自衛隊に対する敬意の念を払っておられたと思います。ところが、武器の使用を認められたことによってそういう考え方が変わることも懸念をされるわけですから、私はこの意見書に賛成をしたいと思います。  以上、討論とします。 ○相原佳代子議長  ほかに。  奥村議員。
    ○奥村文浩議員  この意見書に反対する立場で討論いたします。  先ほど土居議員の話の中で私も知らないこともありまして、自衛隊の皆様の活動には敬意を表したいと思います。その中でお話がありましたけれども、ここの意見書に書いてある駆けつけ警護の任務付与に対して自衛隊が殺し殺される、命の危険が現実のものとなると書いていますけれども、先ほどの土居議員のお話からしますと、この駆けつけ警護の任務付与に関係なく殺し殺される、そういった命の危険があると。そういったものであるのではないか。  それで、先ほども申しましたけれども、今までの何百年、何十年にわたって数々の戦争で世界中、大変苦労してきたわけですけれども、その1つの解決法として集団安全保障という考え方が考え出されたと、そういうふうに思います。このPKOに必要な駆けつけ警護のこのことに反対するということは、今までの集団安全保障の平和への取り組みに逆行するもので、かえってその市民の平和を脅かす、そういったことになると思います。そういう意見で、これに反対したいと思います。 ○相原佳代子議長  ほかにありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって討論を終わります。  これより意見書案第8号を採決いたします。  意見書案第8号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  挙手少数。よって意見書案第8号は、否決されました。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第8、請願第28−4号、現行、政務活動費総額前払い方式を改め、事後、後払い精算方式に改めることに関する請願を議題といたします。  ただいま議題となっております請願第28の4号については、去る12月1日の本会議において議会運営委員会に付託しておりましたが、委員長から審査終了の旨の請願審査報告書が提出されました。  それでは、これより委員会における審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。  藤城光雄議会運営委員長。 ○藤城光雄議会運営委員長  〔登壇〕 12月1日の本会議において、本委員会に付託されました請願第28の4号につきまして、12月13日に委員会を開催し、審査を終了いたしましたので、その審査経過と結果を報告いたします。  本件は、政務活動費を総額前払い方式から後払い精算方式に改めることを求めて請願されております。  委員会は審査に当たり、請願者の出席を求めることに決しました。  冒頭、請願者は、 o 政務活動費の使い方に多くの社会的問題が提起されている。議会全体の信頼を損なわぬよう、城陽市議会に、地方議会の範となってほしい と説明しました。  これを受け、委員から請願者に対して、次のような質疑がありました。 o 市議会においても、後払いの議論は行っているが、請願に至った理由は。 o 領収書の写しを初め、収支に係る関係資料もホームページ上で公開している。市議会の取り組みに対する見解は。  これに対し、請願者は、 o 議会内の議論は、外からは見えない。社会に対し議会としての意思を明確に示すタイミングが大切である。地方議会の範となるべく、行動を起こしてほしい。 o 手引きの作成や情報公開の面で、先進的に取り組んできた城陽市議会だからこそ、後払い方式を実施できる素地がある。  以上が請願者からの説明の内容でございます。  このほか、市議会の取り組みも十分理解された上で、次年度から後払い方式とするには、今議会から準備を進めるべきと伝えるための請願と理解するとの意見もありました。  続いて行われた議会事務局への質疑の中で、次年度から後払い方式を実施するための手続とスケジュールはとの問いに、事務局は、3月議会に条例改正を提案することとなる。それまでに、先進事例も参考に、議会内で精算回数や時期などの議論を行っていく必要がある。また、施行規則の改正や手引きも改訂となると答えました。  さらに委員からは、 o 条例改正までには、議会内で一定の準備期間が必要となる。請願者と方向性が同じであるので、今議会で結論を出し、早急に準備にかかるべきではないか。 との意見がありました。  採決の結果、請願第28の4号は、全員で採択いたしました。  以上、本委員会に付託を受けました請願第28の4号の審査経過と結果の報告を終わります。  平成28年12月22日 議会運営委員長 藤城光雄                              (報告書は巻末に掲載) ○相原佳代子議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  議運に出ておりませんので、ここで質問しておきたいと思います。  委員長の報告はそのとおりだろうと思うんですが、議会のほうからも多数の議員が後払い方式を提案されておりました。その後、これは本当は議長から議会運営委員会のほうに諮問されるべきところだろうと思うんですが、その点がおくれたのかどうか、そのあたり、委員会では出てないかもしれませんけれども、委員長のほうから事情だけ教えてください。 ○相原佳代子議長  藤城議員。 ○藤城光雄議員  今、本城議員さんのほうからお尋ねのありました件は、私もまさにそうあるべきだと個人的には思っておりましたが、そういう中で時間的なものが先に出された、このように判断しておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○相原佳代子議長  本城議員。 ○本城隆志議員  請願の提出者ですか、皆さんが知っておられる方なので、この方も十分に議会のことをよく知っておられる方やと私は思っております。だから、議会の情報がわからないから出したのだという委員長報告では、ちょっと本当は違うんじゃないかなと思っております。だから、本当は私もこの方向で行くべきやというふうに思っていますけれども、なかなかそういうことなら賛成しがたいなという心も出てくるわけです。かというて、気持ちと逆に反対だということは言いませんよ。そういうなのが私にあるんですけども、何か委員会の中にもそういうのがあったかなという雰囲気の委員長報告でありましたが、そうですか。 ○相原佳代子議長  藤城議員。 ○藤城光雄議員  まず個人的にと申しましたので、その限りではないと。そういう情報というか、提案者はそういうことも先んじて理解をされての提出だと、このように思っております。  以上でございます。 ○相原佳代子議長  本城議員。 ○本城隆志議員  最後ですから、城陽市議会を信用されてないんやというふうに私は理解しました。ありがとうございました。 ○相原佳代子議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって質疑を終わります。  これより討論に入ります。討論はありませんか。  村田議員。 ○村田圭一郎議員  私も、先ほど議運のほうの委員長から報告がありましたが、議運のほうに出ることができませんので、私も自分のこれに対する思いをこの場で述べるしかないかなというふうに思っております。  先ほど委員長の報告の中にも、議論が外からは見えないというのが出てきました。そのような諸課題がいろいろございます。そういうふうな外から見えないものについてはどのようにしていくのか。例えばどういうふうな議論をしているのかというのをちゃんとそのように議事録をとって、それをオープンにするのも一つではないのかなというふうに思ったりします。今回は政務活動費についていろいろと意見を頂戴したというふうに思っております。確かにこの請願の提出をされた方、その理由の中にも書かれております。本当に昨今の社会問題ともなりました、議員が選挙民の信頼を損ねるような出来事が本当にございました。本当に情けない限りだと思います。我々のモラルが問われているような問題だというふうにも私は認識しています。ただ、この政務活動費に関しましては、今、城陽の平成27年の執行率というのを調べました。この議会全体では300万に対しまして233万6,100円ということでありましたので、執行率は77.87%でありました。本当にこのようなものが、それは活動するための資金ですから必要だというふうに思います、個人的には。ですが、本当にこれが必要なのか否か。必要なのであれば、幾ら必要であってというのも執行率から見たらある程度出てくると思います。そういうふうなものを議論するのが議会の中に設置されています議会の活性化の委員会だというふうに私は思います。その中に我々のバイブルともいいましょうか、そのようなものが議会基本条例ですから、その議会基本条例の中に第25条に検証というのが書かれていまして、いろいろな諸問題、いろいろな諸課題、ここにいろいろな意見というふうに入れたいと思います。そういうのをいただいたときに、我々が受身的ではなくて、能動的にそのようなプロセスを一番大事にしながらやっていく必要があるのではないのかなというふうに私は思っております。ですから、これが平成25年の4月1日から施行された条例でありますけれども、このような問題に対しまして、議会の活性化の中でもっと主導的に議論したかったなという思いでありました。  そういうわけでありますので、私は議会の先払いか後払い、これは議会全体で取り組むべきものでありますから、ここでこの後、決定されるでしょう。それに対しましては私も同じようなルールにのっとってやりたいというふうに思いますが、私はもっと中身、プロセス、それから議会の中で議論したかったなという意味も込めまして、この後、退席をさせていただきます。         〔村田圭一郎議員退場〕 ○相原佳代子議長  ほかにありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  これをもって討論を終わります。  これより請願第28の4号を採決いたします。  請願第28の4号は、委員長の報告どおり採択することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○相原佳代子議長  全員挙手。よって請願第28の4号は、採択されました。         〔村田圭一郎議員入場〕           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第9、議員の派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治法第100条及び会議規則第166条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よってお手元に配付のとおり議員を派遣することに決しました。                               (議案は巻末に掲載)           ────────────────────── ○相原佳代子議長  日程第10、常任委員会並びに議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続することについてを議題といたします。  各委員長から、目下委員会において審査及び調査中の事項について、会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出がございます。  お諮りいたします。  本件については、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長  ご異議なしと認めます。よって本件については、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。                              (申出書は巻末に掲載)           ────────────────────── ○相原佳代子議長  今期定例会の会議に付された案件の審議は全て終了いたしました。よって平成28年第4回城陽市議会定例会は、これをもって閉会いたします。           ────────────────────── ○相原佳代子議長  市長から発言の申し出がありますので、お受けいたします。  奥田市長。 ○奥田敏晴市長  平成28年第4回城陽市議会定例会が閉会されるに当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  今期定例会は、去る12月1日に開会をいただき、本日までの22日間にわたりまして、議員各位にはご多用の中、ご出席を賜り、慎重かつ熱心なご審議をいただき、まことにありがとうございました。また、この間、提案いたしました全ての議案につきましてご可決、ご認定、ご同意いただき、心から厚く御礼申し上げます。審議を通じ、いただきました種々のご意見につきましては、今後の市政執行に心してまいる所存でございます。  それでは、この場をおかりいたしまして、数点ご報告させていただきます。  まず宇治木津線についてでございます。昨日、国土交通省より社会資本整備審議会道路分科会近畿地方小委員会が開催され、宇治木津線、城陽・木津川の計画段階評価の第一歩が踏み出されました。いよいよ本市が熱望しております宇治木津線が大きく前進いたしたところでございます。本市といたしましては、今後も早期のルート決定及び整備に向け、要望してまいります。  次に、年末年始の日程につきましてご報告させていただきます。  市役所の業務でございますが、12月28日午後5時15分で終了させていただきます。消防につきましては、12月1日より特別年末警戒を実施中でございますが、28日より30日まで年末警戒を実施してまいります。また衛生センターのごみ収集につきましては、30日まで行ってまいります。次に、休日急病診療所でございますが、31日から1月3日まで開所してまいります。文化パルク城陽につきましては、27日から1月4日まで休館とさせていただきます。また、寺田コミセン以外の各コミセンにつきましては、29日から1月3日までそれぞれ休館とさせていただきます。  明けて平成29年の年始でございますが、市役所の業務は1月4日から行ってまいります。次に、平成29年城陽新春名刺交換会でございますが、1月5日午後2時から文化パルク城陽で開催いたします。また、消防出初め式を1月8日午前10時から総合運動公園で開催いたします。さらに成人式につきましては、1月9日午後1時30分から式典を文化パルク城陽で開催いたします。議員各位には年始の各事業のご案内をさせていただいております。ご多用中とは存じますが、お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願いいたします。  さて、本年も残すところあとわずかになりました。議員の皆様方にはこの1年間、市政運営に格別のご理解、ご協力をいただきましたことに改めて心から厚く御礼申し上げます。新しく迎えます平成29年が皆様方にとりまして幸多き年でありますことをお祈りいたしますとともに、さらなるご活躍をご祈念申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。         午後0時57分     閉 会
     地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                    城陽市議会議長   相 原 佳代子                    会議録署名議員   大 西 吉 文                       同      村 田 圭一郎...