城陽市議会 2012-06-28
平成24年第2回定例会(第6号 6月28日)
平成24年第2回定例会(第6号 6月28日) 平成24年
城陽市議会定例会会議録第6号
第 2 回
平成24年6月28日(木曜)午前10時20分開議
〇
出席議員(20名)
太 田 健 司 議 員
村 田 圭 一 郎 議 員
阪 部 晃 啓 議 員
熊 谷 佐 和 美 議 員
乾 秀 子 議 員
相 原 佳 代 子 議 員
阪 部 正 博 議 員
飯 田 薫 議 員
若 山 憲 子 議 員
熊 﨑 雅 章 議 員
野 村 修 三 議 員
土 居 一 豊 議 員
園 崎 弘 道 議 員
増 田 貴 議 員
藤 城 光 雄 議 員
宮 園 昌 美 議 員
八 島 フ ジ ヱ 議 員
畑 中 完 仁 議 員
大 西 吉 文 議 員
本 城 隆 志 議 員
〇欠席議員(0名)
〇
議会事務局
田 中 信 三 局長
樋 口 治 夫 専門監
大 町 真 二 次長
庶務係長事務取扱
山 中 美 保
議事調査係長
涌 井 憲 政 速記
〇
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者
橋 本 昭 男 市長
栗 栖 俊 次 副市長
出 野 一 成 副市長
中 村 範 通 教育長
森 俊 博
市長公室長
本 城 秋 男 総務部長
吉 岡 喜 彦
市民経済環境部長
小 嶋 啓 之
福祉保健部長
福祉事務所長
長 野 敏 彦
まちづくり推進部長
有 川 利 彦
まちづくり推進部参事
小 林 嘉 夫
都市管理部長
下 村 好 司 消防長
乾 政 明
上下水道部長
公営企業管理者職務代理者
中 井 康 彦 教育部長
角 田 勤
総務部次長
〇議事日程(第6号) 平成24年6月28日(木曜)午前10時20分開議
(
福祉文教常任委員会付託分)
第1 議案第32号
城陽市立老人福祉センター条例の一部改正について
議案第33号 城陽市
老人医療費の支給に関する条例の一部改正について
(
建設消防常任委員会付託分)
第2 議案第34号 城陽市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部改正について
第3 議案第36号 城陽市
寺田財産区
管理委員選任の同意を求めることについて
(市長提出)
第4 淀川・
木津川水防事務組合議会議員選挙
第5
意見書案第3号
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見
書(
議員提出)
第6
意見書案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求る意見書
(
議員提出)
第7
意見書案第5号
基地対策予算の増額等を求める意見書(
議員提出)
第8 決議案第1号
東日本大震災で発生した
災害廃棄物の広域処理に関する決議
(
議員提出)
第9
常任委員会並びに
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継
続することについて
〇会議に付した事件
議事日程に同じ
───────────────────────
○
畑中完仁議長 おはようございます。
ただいまの
出席議員数は20名でございます。
これより平成24年第2回
城陽市議会定例会を再開いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第1、議案第32号及び議案第33号を一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案第32号及び議案第33号については、去る6月11日の本会議において、
福祉文教常任委員会に付託しておりましたが、委員長から
審査終了の旨の
委員会審査報告書が提出されました。
それでは、これより委員会における
審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。
阪部晃啓福祉文教常任委員長。
○
阪部晃啓福祉文教常任委員長 〔登壇〕 おはようございます。
それでは、
福祉文教常任委員会委員長報告を行います。
6月11日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案第32号及び議案第33号の2議案につきまして、6月14日に委員会を開催し、審査を終了しましたので、その
審査経過と結果を報告いたします。
まず、議案第32号、
城陽市立老人福祉センター条例の一部改正について報告いたします。
本案は、
老人福祉センターの入浴料として、10月1日から1日につき100円を微収すべく提案されております。
審査の中で委員は、有料化後の
利用者数の見込みと
非課税世帯への対応を問いました。
これに対し、市は、
利用者アンケートの結果から、入浴者数は1割程度の減少を見込むが、
施設利用者数への影響は少ないと考える。減免制度の導入の考えはないと答えました。
また、ほかの委員は、
使用料徴収の例外規定に係る、市長が特に必要があると認めるときの具体例を問いましたが、市は、
センター運営委員と協議し、数日は無料の日を設定したいと答えました。
このほか委員から
o 有料化は時代の流れからも妥当であるが、現施設を十分に生かした運営を
との意見がありました。
討論において、一部委員は、有料化は京都南部では初の実施で、利用者の楽しみを奪うことになる。
高齢者福祉の観点にはなじまないとして、本案に反対の意見を述べましたが、採決の結果、議案第32号は、賛成多数で可決しました。
次に、議案第33号、城陽市
老人医療費の支給に関する条例の一部改正について報告いたします。
本案は、所得税法の扶養控除の一部廃止により、本制度の適用外となる対象者の受給資格を維持するため、改正を行うものであります。
委員の、制度の
適用世帯数はとの問いに、市は、平成24年3月末現在、2,091人の受給者のうち、2世帯3名が該当すると説明しました。
このほか特に質疑等なく、採決の結果、議案第33号は、全員で可決しました。
以上、本委員会に付託を受けました2議案の
審査経過と結果の報告を終わります。
平成24年6月28日
福祉文教常任委員長 阪部晃啓。
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
福祉文教常任委員長
阪 部 晃 啓
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、
会議規則第103条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────┬──────┬──────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 議決の理由 │
├───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │城陽市立老人福祉センター│ │ │
│ 議案第32
号 │ │ 原案可決 │ 適 当 │
│ │条例の一部改正について
│ │ │
├───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │城陽市
老人医療費の支給に
│ │ │
│ 議案第33号 │関する条例の一部改正につ│ 同 上 │ 同 上 │
│ │いて
│ │ │
└───────┴────────────┴──────┴──────┘
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 討論なしと認めます。
これより議案別に採決いたします。
まず、議案第32号を採決いたします。
議案第32号は、委員長の
報告どおり、原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 挙手多数。よって議案第32号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第33号を採決いたします。
議案第33号は、委員長の
報告どおり、原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 全員挙手。よって議案第33号は、原案のとおり可決されました。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第2、議案第34号、城陽市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいま議題となっております議案第34号については、去る6月11日の本会議において、
建設消防常任委員会に付託しておりましたが、委員長から
審査終了の旨の
委員会審査報告書が提出されました。
それでは、これより委員会における
審査経過と結果について、委員長から報告を求めます。
増田貴建設消防常任委員長。
○
増田貴建設消防常任委員長 〔登壇〕 おはようございます。
ただいまより
建設消防常任委員会委員長報告をさせていただきます。
6月11日の本会議において、本委員会に付託されました議案第34号、城陽市
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、6月15日に委員会を開催し、審査を終了いたしましたので、その
審査経過と結果をご報告させていただきます。
本案は、富野高井・
寺田大畔地区の
地区計画の
都市計画決定に伴い、良好な地区環境を形成するため、建築物の制限を定めるべく提案されております。
冒頭、市は、
今池小学校と寺田西・
枇杷庄統合保育園建設予定地一帯を
福祉文教地区として条例に追加し、同地区内での保育所、小学校及びその関連施設以外の建築を制限すると説明いたしました。
審査の中で、委員は、
条例改正と
統合保育園建設との関係を問いましたが、市は、保育園の
建設予定地は、既に
地区計画で決定している。条例は地区内の建築物に制限をかけ、
違反建築物に対する
是正措置命令を明確に規定するものと答えました。
また、他の委員からの統合園以外に区域を指定する理由について、市は、
地区計画の目標が、保育所の設置と小学校との連携であり、既存の
小学校施設の環境を保全するため、あわせて指定すると説明いたしました。
討論において、一部委員は、
条例改正は法的な手続上の流れであるものの、保育園の用地に適さないとして、本案に反対の意見を述べました。
採決の結果、議案第34号は、可否同数となりましたが、
委員長裁決により可決と決しました。
以上、本委員会に付託を受けました議案第34号の
審査経過と結果のご報告を終わらせていただきます。
平成24年6月28日
建設消防常任委員長 増田貴。
以上です。
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
建設消防常任委員長
増 田 貴
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、
会議規則第103条の規定により報告します。
記
┌───────┬────────────┬──────┬──────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ 議決の理由 │
├───────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │城陽市
地区計画の区域内に
│ │ │
│ 議案第34号 │おける建築物の制限に関す
│ 原案可決 │ 適 当 │
│ │る条例の一部改正について
│ │ │
└───────┴────────────┴──────┴──────┘
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 討論なしと認めます。
これより議案第34号を採決いたします。
議案第34号は、委員長の
報告どおり、原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 挙手多数。よって議案第34号は、原案のとおり可決されました。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第3、議案第36号、城陽市
寺田財産区
管理委員選任の同意を求めることについてを議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 〔登壇〕 議案第36号、城陽市
寺田財産区
管理委員選任の同意を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。
本件は、
寺田財産区
管理委員の任期が、平成24年7月28日に満了となりますことから、後任者といたしまして、谷久男氏、浅井孝雄氏、人見章夫氏、山野博氏、梅川豊文氏、中島善一氏を選任いたしたいので、提案するものでございます。
以上、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────
議案第36号
城陽市
寺田財産区
管理委員選任の同意を求めることについて
城陽市
寺田財産区
管理委員に下記の者を選任したいので、議会の同意を求める。
平成24年6月28日提出
(2012年)
城陽市長 橋 本 昭 男
記
氏 名 谷 久男
生年月日 昭和16年7月23日(満70歳)
(1941年)
住 所 城陽市
寺田中大小18番地
氏 名 浅井 孝雄
生年月日 昭和19年9月15日(満67歳)
(1944年)
住 所 城陽市寺田塚本107番地
氏 名 人見 章夫
生年月日 昭和20年8月18日(満66歳)
(1945年)
住 所 城陽市寺田高田8番地の2
氏 名 山野 博
生年月日 昭和20年12月8日(満66歳)
(1945年)
住 所 城陽市寺田樋尻38番地
氏 名 梅川 豊文
生年月日 昭和22年12月1日(満64歳)
(1947年)
住 所 城陽市
寺田北東西34番地
氏 名 中島 善一
生年月日 昭和23年4月12日(満64歳)
(1948年)
住 所 城陽市
寺田中大小86番地
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第36号については、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ります。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって議案第36号については、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。
これより議案第36号を採決いたします。
議案第36号は、同意することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 全員挙手。よって議案第36号は、同意することに決しました。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第4、淀川・
木津川水防事務組合議会議員選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選により行います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選により行うことに決しました。
お諮りいたします。
指名の方法につきましては、議長において指名することにいたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって指名の方法は、議長において指名することに決しました。
淀川・
木津川水防事務組合議会議員に、北尾幸彦さん、森廣志さん、中岡保和さん、望月藤樹さんを指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま議長において指名いたしました4人の方々を淀川・
木津川水防事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4人の方々が、淀川・
木津川水防事務組合議会議員に当選されました。
───────────────────────
淀川・
木津川水防事務組合議会議員候補者
┌───────┬─────────────┬────────┐
│ 氏 名 │ 住 所
│ 生年月日 │
├───────┼─────────────┼────────┤
│北 尾 幸
彦│城陽市
上津屋柳縄手14番地│昭和22年5月1日│
├───────┼─────────────┼────────┤
│森 廣
志│城陽市
枇杷庄大堀77番地 │昭和18年10月28日│
├───────┼─────────────┼────────┤
│中 岡 保
和│城陽市
水主西垣内1番地の1│昭和23年4月5日│
├───────┼─────────────┼────────┤
│望 月 藤
樹│城陽市奈島フケ60番地 │昭和22年9月3日│
└───────┴─────────────┴────────┘
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第5、
意見書案第3号、
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
村田圭一郎議員。
○
村田圭一郎議員 〔登壇〕 失礼いたします。
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見書。
尖閣諸島は、
我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が不当に領有権を主張している。このまま放置すれば、我が国の領土保全は極めて不安定な状況になるおそれがある。国による
尖閣諸島購入を実現し、
実効支配強化を早急に推進し、尖閣を守るという国の意思を明確に示す必要がある。
また、我が国は世界第6位の
排他的経済水域面積を有し、豊富な海底資源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。
よって、政府及び国会にあっては、
海洋国家日本の国益を保全するため、下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。
1、我が国の領土・主張を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備と緊急事態に関する必要な法整備を速やかに講じること。
1、我が国の領土主権・
排他的経済水域等の保全上、重要な離島を防衛、振興する新法を制定すること。
1、我が国の領土主張・
排他的経済水域等の保全上、重要な無人島について国による土地収用に係る措置等を含めた新法を制定すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。皆様のご賛同のほど、よろしくお願いいたします。
───────────────────────
平成24年 6月28日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
提出者
城陽市議会議員
村 田 圭一郎
乾 秀 子
野 村 修 三
土 居 一 豊
大 西 吉 文
議 案 提 出 書
下記の
意見書案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
意見書案第3号
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見書
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見書
尖閣諸島は
我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が不当に領有権を主張している。このまま放置すれば、我が国の領土保全は極めて不安定な状況になるおそれがある。国による
尖閣諸島購入を実現し、
実効支配強化を早急に推進し、「尖閣を守る」という国の意思を明確に示す必要がある。
また、我が国は世界第6位の
排他的経済水域面積を有し、豊富な海底資源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。
よって、政府及び国会にあっては
海洋国家日本の国益を保全するため、下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。
1.我が国の領土・主張を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備と緊急事態に関する必要な法整備を速やかに講じること。
2.我が国の領土主権・
排他的経済水域等の保全上、重要な離島を防衛、振興する新法を制定すること。
3.我が国の領土主張・
排他的経済水域等の保全上、重要な無人島について国による土地収用に係る措置等を含めた新法を制定すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年6月 日
衆議院議長 横 路 孝 弘 様
参議院議長 平 田 健 二 様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 様
法務大臣 滝 実 様
国土交通大臣 羽 田 雄一郎 様
防衛大臣 森 本 敏 様
内閣官房長官 藤 村 修 様
城陽市議会議長 畑 中 完 仁
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本城議員。
○本城隆志議員 なかなかこういう意見書を出していただけるということは、普通は国政問題を地方議会がどこまで踏み込んでいくかということにもなるかと思うので、ちょっと質問させていただきたいというふうに思います。
尖閣諸島という歴史認識でありますけれども、今、ここに中国というお名前が出ておりますね、国名が。中国だけに限らず、台湾の中でも、台湾の領土だと言う人もいるようでありますけれども、私の信頼する元台湾の総統をされておりました李登輝さん、李登輝さんが日本へ来るだけでもなかなか大変なことなんですが、日本に来られたときにその問題に触れられたり、あるいは台湾の中で学生たちに、
尖閣諸島は日本の領土だと、中国のものではないという形で以前の一国の指導者、今、台湾と国交を結んでおりませんので一国という表現がいいのかどうかはわかりませんが、私にとっては台湾というか、中華民国という一つの国家として見るならば、その代表者が
尖閣諸島は日本の領土だというふうなことをおっしゃって、それに対して中国の中でも、台湾の中でもいろんな賛否両論が渦巻いているように聞いているんですが、歴史的に中国の領土だったということを日本のほうは認めておりませんけれども、これが国境の問題だろうと思うんですが、どのように提案された方は思っておられるのか、お聞かせいただきたいというふうに思っております。
それから、中華人民共和国が確信的領土だということで、東シナ海の領海の問題であっても、日本と対立しているのが今の現状でありますが、この
尖閣諸島が入りますと、沖縄の近辺まで中華人民共和国の領海が引かれるということになってきますので、国境線だけに限らず、日本の経済水域も大きく見直していかざるを得ないわけであります。このあたりもどのようにお考えになっているのか、お聞かせください。
それから、本当はこの問題を上げるんなら、領土問題でここに、
尖閣諸島に、これは民有地になっているんですが、国有地にしなさいとか、あるいは今、東京都が買ってくれましたね。(発言する者あり)東京都が募金をしていまして、もう10億円以上集まったということで、買うということで今、やってくれていますね。政治的な日程でなかなかその買うというところまでまだ、その直前で終わってはいるんですが、それを日本が買うのか、東京都が借ったやつをまた日本政府が買うのか、あるいはそのまま置いておくのか、この大きな問題が多分、自民党の中でもはっきりまだしていないのかどうかも含めて、自民党の中のことも含めてお聞かせいただきたいなというふうに思っております。
それから、日本は国境紛争、領土の問題とかいうことで、日本国憲法では、相手が攻めてきても攻撃しないということを憲法でうたっているような形で私は理解しているんですが、この憲法がいいのかどうかということが、今まで論議したらすぐ軍国主義とか、あるいは憲法違反だということを言われたんですが、今、そういうことが論議できる時代だからこそ、こういう問題が出てきても、意見書としてただ単に黙って通すんじゃなしに、お互いに意見を述べ合いながら、日本の領土を守るために一体どうなるべきだということが論議できるというのは、私たち議員にとってもすばらしいことだろうというふうに思っているんですよ。以前、この後また拉致問題が出てくるときに、意見書を述べたときに相当論議があったことを覚えております。これはもう20年以上前の問題でありますけれども。ですから、そういう意味で私が不安に思っている憲法問題まで論議が入っていくのかどうか、これを教えていただきたいなと思っておるんですね。
去年、おととしやったですかね、
尖閣諸島に漁船が入ってきたことに対して、海上保安庁の船と衝突した。海上保安庁と言われますと僕も何か懐かしい思いがいたすのは、この60年近く生きてきた中で、就職試験を受けたのは海上保安庁なんですよ。実は採用も決まって、2日前に行かないというて電話をいたしましたけれども、本当なら海上保安庁で今、巡視船に乗っているかなと、あるいはもう事務になっているかなというふうに思うんですけれども、そういう意味で、海上保安庁も日本国憲法と、あるいは外国との交流とか、あるいは日本を守るという部分での板挟みになりながら、今の政府がはっきりしないということで、大変じくじたる思いの中で仕事をされていると思うんですが、皆さんはどのようにお考えになっているのか、お聞かせくださいということでございます。
とりあえず第1質問、そのあたりで終えたいと思います。よろしくお願いします。
○
畑中完仁議長 村田議員。
○
村田圭一郎議員 ありがとうございます。5つほど質問が出たわけでありますけど、まず尖閣の歴史認識というところなんですけども、提出させていただいた1人としまして、明らかにこれは日本の領土であるというふうに私は思っています。ただ単に思うということではなくて、やはりそれは国際法というのがありまして、そういうふうなものから見ても、明らかに日本のあそこは領土であると。
といいますのは、歴史的な背景なんですけれども、もともとですね、例えば魚釣島を例に挙げさせていただきますけども、あそこは現在、個人所有という、そういうふうな形でありますけども、戦前、あそこには、当然私は生まれてないわけですけども、いろんなことを調べていきますと、やはり、かつおぶしの工場があったりとか、アホウドリとか、そういうふうな海鳥が豊富にとれて、当時、古賀辰四郎さんという商人があそこに居を構えて、経済が振興して、最盛期には99戸、248人があそこには住んでいたと。それで、日清とか日露戦争、そういうふうなときには大変北方のほうの寒いところの戦いでありましたから、海鳥とか、そういうふうな羽毛とかが国産として非常に経済の振興にも大変寄与したと。
それで、日本古来であると、日本固有の領土であるという証明なんですけれども、例えば1919年に中国の漁船が嵐で魚釣島に漂着、座礁したそうです。そのとき、やはり日本人は温かい心が醸し出されている民族ですから、当時の島民が全員を助けて、それを一時期、島の中できちっと面倒を見て、石垣島から台湾経由で福建省に中国の人を帰らせたそうなんですね。そこで、駐長崎の中国総領事の馮冕さんから、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島という魚釣島のそういう別名らしいですが、きちっと日本宛てに中国から感謝状が届いたと。そういうふうなことももちろんありますし、そのときの船代とか、宿泊代とか、食料代、それはきっちり中国が日本に支払いをしたと、そういうふうなこともあります。
それ以外にも、中国の地図、例えば1958年に中国が発行した地図では日本領というふうにもなっていますし、また国際法では、1928年にパルマス島事件という、その判例3にですよ、他の国が主権の行使を行い、発見国が抗議をしなかった場合、主権を行使する国の権原は単なる発見に基づく権原よりも大きい。ですから、そういうふうな根拠がありまして、国際法上、領土問題は存在しないというふうに日本はとっているというふうに私は思っています。
それから次に、EEZがどうなるのかということですけれども、日本は陸地の面積は当然狭いわけですから、60位というわけになります。だけども海洋面積ですが、これは6位だっだというふうに思います。ロシアが7位ですから、大変日本というのは海洋国家である。そのEEZでありますけれども、これは1982年の国連の海洋法条約で200海里、距離にして370キロを超えてはならないとされています。ですから、沖縄がもしそういうふうに入ってしまうと、日本の国益にも非常にこれは反するわけでありますので、これはしっかり維持していかなければならないというふうに思います。
3点目、東京が買って、自民党はどうなのかということでありますけれども、自民党としては、当然、自民党が政権を維持していたときも毅然とした態度を示さなかったというのがもちろんそこにあるのかと思いますけれども、やはり今の2009年の政権移行ですよ、非常に日米安保ですね、これが危惧された等々いろんなことがございまして、中国の工作船と思われるような漁船が体当たりをしてきた。それについて何もこちらが、中国が公式に謝罪を求めてきて、それでまた漁船を解放したということになっていましたので、自民党としてはこれに大変危機を覚えておるというわけであります。ですから、自民党に党籍を持つ1人といたしまして、この法整備を求めていきたいなというふうに思っております。
4点目の憲法がどうなのかということになるんですけども、これにつきましては、ここで私が軽々に答えるというのはいかがなものかなというふうに思っております。ただ、しっかりと自分ところの国の領土というのを考えた場合、国民のやはり生命・財産を国が守るということでありますので、先日、ある国会議員が尖閣に上陸をしようというようなことを試みられたそうです。これは1人ではありません。日本としてきっちりとした態度を見せるために、あそこの島に近づかれたそうですけれども、台湾の漁船がすごい船団で漁をしていて、大変日本の漁民は不安を覚えて、安心して漁もできないというような状況でありますので、そのあたりの整備を求めているわけであります。
それから、海上保安庁の、これの仕事とかに対する考えでありますけれども、これにつきましては、今回、尖閣というタイトルをつけておるわけでありますけれども、重要な無人島にも国による土地収用にかかわる措置でありますとか、しっかり警備をしていただきたいというのがあるわけなんですけども、何かほかの国が我々のほうに例えば武器をもって攻撃を加えられたとしても、なかなか今の24時間の警備を行っている東京の沖ノ鳥島ですか、あそこにつきましても24時間警備を行い何かしていますけども、それについても、警備を行うだけでは何もできませんので、しっかりと自国の領土を守るということでありますので、海上保安庁の仕事には大変な任務をしていただいておりますけれども、周りの法整備を求めているわけであります。
以上です。
○
畑中完仁議長 土居議員。
○土居一豊議員 提出者の1人として補足をいたします。EEZの件ですけど、経済水域の見直しは
尖閣諸島においては絶対やらなければならない。
現在どのような状態が起きているかといいますと、あの地域においては、台湾の漁船が領海内に入ってきて漁をやっている。しかも、台湾からは数十キロである。石垣からは船で行っても約十数時間かかる。石垣からあそこに漁に行ってやっと着いたと思ったら、台湾の漁船が日本のEEZの中に入って漁をしている。これは今までの
尖閣諸島を、まあまあ紛争しないようにおさめればいいじゃないかという自民党政権のときからの流れが来て、もう漁船は我が物顔で漁をしている。この問題を解決するためには、やはり経済水域の見直しは明確にしなきゃならない。そうしないと、幾ら法整備をやっても、形だけつくって中身は伴わない。石垣の漁船は、漁民の皆さんはいつまでも今の状態と変わらない、こういうことが起きるので、この求める意見書の中には経済水域の見直しは当然求めていかないといけない。そのように考えています。
もう一つ、憲法議論が出ましたけど、この意見書の中で法整備を進めてもらおうとすれば、憲法議論をやらなければこの法整備は進みません。なぜ今、問題になっているか。この実効支配の強化ということについてなぜ問題になっているかとすれば、石原知事は6月5日の都議会の冒頭の所信表明で、沖縄県
尖閣諸島の購入計画について、国にかわって日本の実効支配を強化すべく、島の特徴を生かした活用方法を検討していくと述べて、購入の意義を強調しております。その中で、国の無策のまま荒廃した島をよみがえらせることで国土保全にもつなげていく。外国資本が国の土地を買い占めている中、この買い占めている中というのは、対馬などは韓国が一部もう土地を買っているんですよね。対馬にある自衛隊の駐屯地のすぐ横は、韓国の資本がもう土地を買っているんです、ホテルを。そういうことについて一刻も早く島々の権利を個人から公の所有へ切りかえる必要があるということを言っていますよね。
中国は
尖閣諸島を確信的利益。これを言い出したのは、あの地域に地下資源がある、これを言い出したからですよね。それも日本が言い出したからですね。あると調べた。それから言い出したんですね。だから、そういうことをすれば、やはりここに今回私たちが提案する、求めているこの法整備の中で、領土主権・領域警備と緊急事態に関する必要な措置の法律。この緊急事態に関する必要な措置の法律というのは、緊急事態における対処の法律はできました。それに伴って国民保護法もできましたね。そして、城陽においても城陽市の国民保護計画ができていますけど、これはできていますけど、それのもとになる緊急事態のときにどうしなさいという法律はできてないんですよね。これができてないから、海上保安庁にしても中国漁船に体当たりされて、そのまま何もできない。あのときにやる方法をきちっと決めてあれば、海上保安庁の指揮官は、船長は間違いなくその手順に基づいてやればいいわけですよ。やるようになってないから、当てられて逃して、しかも後で釈放しなければならない。この法律をしっかり整備しないといけない。これをやるためには、間違いなくこれは憲法問題に入らないとなりません。
というのは、今のままでいけば、何かやろうとしたときに超法規。昔、自衛隊で超法規と言って陸上幕僚長の首が飛んだ人がおるのです、栗栖さんといって東大を出た人で。この人が言った。この人が超法規という言葉を初めて使った。この人が使って首が飛んだ。しかし、今の法律のままだったら、超法規でやるしかない。しかし、超法規でやるにしても、それを担保するものが何もない。
そうなれば、やはり緊急事態基本法なるものをつくってもらわなければならない。既に自民党もこれは出していますし、民主党もこれについて出していますね。この中の一番重要なことは、有事に際して、有事という定義はいろいろありますね。武力攻撃自体であったり、テロリストがあったり、そういうのはいろいろありますけど、有事の定義は置いておきましょう。そのときに非常事態宣言、あるいは戒厳令を発する、これを明記しなければならないんですよ。これを言ったらすぐに一部の議員さん、昔に戻って嫌だと言われるかもわからないけれども、しかし、これをやらないと緊急事態対処はできないんですよ、これを権限を与えないと。だから、非常事態宣言とか戒厳令ということになれば、間違いなく憲法問題に入らないとこれは議論できない。よって、先ほど本城議員さんからありました憲法議論はどうするの。やはり私は憲法議論は避けて通れない。避けて通れない中において、基本となる緊急事態基本法なるものを民主党さんもつくっていますし、自民党のほうも持っている。これを早くやっていただければ、この
尖閣諸島、もしくはそのほかの島々の島嶼の防衛、そしてそれの保全ということは対応できるようになるのではないか。海上保安庁にしても、海上自衛隊にしても、適切に対応できる基準ができるんじゃないか、そのように考えております。
以上でございます。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 ご近所づき合いで一番仲良くするのは、そこまで言われたら別にうち譲ってもかまへんわというぐらいのことをやらないと、本当はご近所づき合いというのはうまくできない。けれども、国際紛争というのはそう簡単にいくという問題でもないし、家族5人の意見をまとめるのじゃなしに、日本なら1億2,000万の意見をまとめるぐらいの努力が必要なのかもしれませんし、かの国では10億人以上の声をまとめないといけないのかなというぐらいの細かい問題が出てこようかと私は思っているんですけれども。
しかし、
尖閣諸島だけの問題じゃなしに、南沙諸島においてもたくさんの無人島が取り合いになっている中で、その結果がどうなってくるか。それは話し合いでいけるのか、あるいは武力で占領したものの国にその島が帰属するのか。それをただ単によその問題として眺めていられないという現状が今の日本にあるんではないかなというふうに思っております。そういう意味では、法整備というものの重要性を今お聞きしまして、なるほどというふうにわかりました。
この
尖閣諸島の実効支配というものを実際に武力で上陸されたときに、今、漁船が上陸、あるいは国民が、特にはね返ったと言われるような人たちが上陸しているだけで済んでいますけれども、それもヤラセなのかどうかも含めて問題があろうかと思うんですが、そのあたり我々は法整備しただけで国民が覚悟があるのかどうか。そこだけの問題なのか。ひょっとしたらね、中華人民共和国は、沖縄も中国のもともとの領土だと言っている学者がいる。これは政治家が言う前に学者に、いろんな評論家に言わすことによって政治がいつ動いていいのかという見計らいをやってくる。つまり今回の
尖閣諸島も、日中国交回復のときには棚上げしましょうというようなことで向こうは着々と準備をしましたけれども、日本の場合はそれを怠ってきたというのが今、振り返ってマスコミの報道や、あるいは週刊誌や、いろんな書籍にそういうことが書かれているとおりであると私も思っております。そういう意味では、今、説明いただいたとおりだというふうに思いますが、
尖閣諸島だけの問題に限らず、竹島問題、北方領土の問題も含めて、意見を出された皆さんにその覚悟をお聞かせいただきたいというふうに思っております。
以上です。
○
畑中完仁議長 村田議員。
○
村田圭一郎議員 失礼します。
尖閣だけではありませんでしてですね、先ほど土居議員のほうが補足で説明していただいたように、対馬も確かにそうですね。リゾートホテルが、釜山の実業家があそこを買ったのではないかというふうにも言われています。ただ、あそこを競売で購入するときには日本人の名前を使ってというようにもささやかれていますし、実際あそこは9万人の観光客がいて、8万人が韓国から来てくださっている方ですね。ただ、観光客として普通に経済振興を進めるだけならいいんですけども、そういうところに配慮して全部、道路標識とか施設にはすべてハングル語が併記されていると。そういうふうな中にいろんなことがあって、対馬は韓国領というふうに、そういう過激なことを言う一部韓国人もいるというふうなこともあります。
今、対馬は確かにそうだったんですけどね、竹島でも当時、これも1つの説なんですけど、例えば江戸時代、あそこに漁民が密漁というふうな形で不法に入って、そこで捕まって、また朝鮮のほうに帰っていったわけなんですけど、自分の死刑を免れるために、あそこに竹島を奪還するために行ったという、そういうアン・ヨンボクさんという人が今では向こうの一般的な教科書に載って英雄視されているとか、そういうふうな問題もあります。それ以外にもいろんな、先ほど本城議員がおっしゃったように、北方領土も含めて、いろんな島が大変危険にさらされていると。
そこで、最後に覚悟という言葉ですけれども、提出者としての覚悟といいますのは、縦深拡大というのがありまして、島民が限りなくゼロになっていくのに有効な対策をとらずに放てきにしていれば、島そのものを放棄しているに等しいと、こういうふうなことを中華人民共和国は1つの考えとしてあるようです。ですから、そういうふうな日本人としてずっと古来からいろいろありましたけれども、日本の領土というのを守ってきたというふうに私は思いますので、そういう何も武力でもって不当な実効支配を狙ってくるようなところにつきましては、しっかりとした法整備を含めて、突然また何かやってきたときには自国民を守るという、そういうふうな視点での法整備を強く求めていきたいなというふうに思っております。
以上です。
○
畑中完仁議長 土居議員。
○土居一豊議員 覚悟と言われましたから、覚悟を話しておきます。
法律で守れるんだったら守りますよ。法律で守れない国があるから法整備だけでは間に合わないし、しかもその法整備を日本はやっていないんだから、なおさらできない。やはり力には力で対応しなければいけない。そこには血を流す覚悟を持たなければならない。そうしないと国土というのは守れない。その現実が竹島であり北方4島。北方4島は太平洋戦争の終わりのときですから、なかなかあれは力でということはいかない。しかし、竹島は、韓国があそこに最初に入ったときに対応しておけば、今のようにはなっていない、そう思うんです。しかし、あのときは全くそういう法整備もないし、日本の国自体がまだそのような体制もとれていない。まして政権の中においても力を執行するような状態にはなっていない。しかし、今、少なくとも尖閣を中国に渡したら、次は石垣島がなくなるでしょう。次に宮古島がなくなるでしょう。順番に中国が実効支配をするでしょう。いいですか、実効支配を。今、この尖閣に実効支配という言葉を使っていますけどね。実効支配というのは、そこに権限のない者が何らかの形でやるのを実効支配と一般的には言うんですよね。だから、尖閣も日本が今、実効支配と言うけど、私はこの実効支配という言葉を余り使いたくはないんだけど、しかし実際、実効支配を強化させなければならない。本来はそこに支配権のない者が何らかの形で支配するのを実効支配という言葉で一般的には使われるんですよね。そういうことからすれば、尖閣をもし中国に実効支配されたら、次は石垣をするでしょう。それで宮古島をやるでしょう。そして味をしめたら今度は日本海のほうに来て、佐渡島を狙ってくるでしょう。その前には日本海にある島々、隠岐とか、もちろん対馬も来るでしょう。そしたら韓国も多分、あ、日本は脅せば絶対、海上自衛隊も航空自衛隊も、まして陸上自衛隊も来ることがない。来なければ米軍も来ない。
日本人は往々にして有事のときには米軍が助けてくれると思っておるようですけど、自衛隊が血を流さずして米軍は絶対血を流さない。それはそうでしょう。米国大統領、日本人が血を流してないのに米軍が血を流したら、国で言われたときに絶対だめですよね。だから米軍は、自衛隊がまず出ていって、そこで血を流して初めて米軍は出てきてくれる。私はそう思っておるんですよ。そうなれば、やはり血を流す覚悟を持たないと領土は守れない、本城議員から言われましたけど。それは日本人全部がその意思を持たないと島は守れない。また、その意思を持たないと、この法整備はできないと思います。この法整備ができたときに初めて日本人、国を守る。自衛隊が軍隊に名称が変わるかもわからん。憲法の中に陸海空軍これは保持しないとなっているけど、これを多分、保有するとなったときに初めて国を守る体制、日本人が血を流して国を守る体制ができるんじゃないかな、そのように考えています。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第3号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって
意見書案第3号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
熊﨑議員。
○熊﨑雅章議員 失礼します。
尖閣諸島の
実効支配強化を推進するための法整備を求める意見書につきまして、日本共産党議員団を代表いたしまして、反対の立場から討論をいたします。
まず第1に、
意見書案の冒頭に書かれてありますとおり、
尖閣諸島が
我が国固有の領土であることは歴史的、国際法的に見て明確なことでございまして、先ほどの質疑にありましたとおり、村田議員のご説明は極めて正確で、その事実についても共有できるものだと思うものであります。
第2に、
尖閣諸島の領有をめぐる問題の焦点は一体どこにあるのか。これは今述べたように、
我が国固有の領土であることは争う余地のない事実であるにもかかわらず、現在の民主党政権はもちろん、歴代の自民党政権そのものが、そのことを世界や中国にきちんと発信をしてこなかったという問題があることを指摘しなければなりません。例えば1953年、中国共産党機関紙人民日報でも、
尖閣諸島が琉球諸島の一部としている記述がございます。こうした事実というのは過去にも現在でも数多くありまして、日本政府は中国や世界に対して、外交の場で、
尖閣諸島が
我が国固有の問題であることを強くアピールしていく。そして、中国政府に対しては、2010年に発生をいたしました中国漁船の我が国領海内での操業など挑発的な行為を許さないこと、緊張を高めない冷静な言動や行動を求めていくことが何よりも必要であると考えます。挑発や軍事的な圧力ではなくて、国際法に基づく、そして事実と道理に沿った外交努力こそが必要だというのが私どもの主張でございます。
第3に、ところが、今回の
意見書案には国への要望事項の第1に、我が国の領土主張を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするために、領域警備と緊急事態に関する必要な法整備を速やかに講じることとございます。必要な法整備とは、これは自衛隊の配備を可能にするための法整備であることは、去る2011年11月22日付けの下村博文衆議院議員のブログ記事、このブログでは、自民党が
尖閣諸島を守る全国国民集会を開いたことが紹介をされ、この国民集会大会決議の3項目めに、自衛隊の領域整備のための法制度を確立することを求めたことが明確に述べられております。つまり、領域整備に関する必要な法整備とは、自衛隊の配備を可能にするための法整備であることは明確であります。
私たちは、
尖閣諸島付近の日本の領海で、例えば前回のように外国漁船の不法な操業を海上保安庁が取り締まるのは当然であるという立場に立っております。しかし、自衛隊の配備を可能にする法整備では、領有にかかわる紛争の解決を話し合いによる外交努力の中で解決を一層困難なものにする、こういうふうに考えるものでございます。したがいまして、今回の意見書には賛成をできないこと、挑発や軍事的な威嚇、そうしたものではなくて、あくまでも外交努力による解決を求めていく、このことを改めて私たちの立場を表明いたしまして、反対討論といたします。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 先ほどというよりも、私の前で反対討論をされましたけど、8割方、私は彼の言っていることは正しいと思います。ただ問題は、今日の世界を見る中で、話し合いだけではどうも解決できない。そのために国連が介入してもどうにもならない問題がたくさんございます。それぞれの国々の中で、法整備もそれぞれの中でおっしゃっていることがありますね。だから、中国は中国で法整備の中で、中国の確信的利益だという形で動いている。我々は今の状態の中で話し合いがどこまでつくのか。だから、話し合う私たちの中の家族会議というもの、つまり法律が十分でないということも現実にあるわけでありますので、だれも初めから武力行為をやろうなんて思ってはおらないわけでありますので、そのためにもやはりしっかりとした法整備、それから世界にアピールする必要があろうかと思いますので、今回の意見書には賛成をいたしたいと思います。
今、意見で賛成討論するつもりはなかったんですが、皆さんの熱意ある答弁を聞きまして、賛成討論とすることにいたしました。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
阪部晃啓議員。
○阪部晃啓議員 土居議員の血を流すという言葉においては、文言整理をしていただいたほうがいいかなと思いますので、お願いします。
○
畑中完仁議長 わかりました。
それでは、ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって討論を終わります。
これより
意見書案第3号を採決いたします。
意見書案第3号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 挙手多数。よって
意見書案第3号は、原案のとおり可決されました。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第6、
意見書案第4号、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
園崎弘道議員。
○園崎弘道議員 〔登壇〕 中国の次は北朝鮮の問題になりますけれども、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書。
平成14年、北朝鮮は拉致を認めて5人の被害者を帰した。しかし、そのとき以降、5名の被害者の帰還以外、全く進展はない。北朝鮮の地で我が国からの救いの手を待っている被害者らの苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛は増すばかりである。
政府は現在、17人を北朝鮮による拉致被害者として認定している。それ以外に、いわゆる特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在する。このことは政府も認めているところである。
平成18年以降、政府は首相を本部長とする対策本部をつくり、担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが、いまだ具体的成果を上げることはできていない。
これまで北朝鮮が生きている被害者を死んだと言わざるを得なかったのは、故金正日氏の責任を認めたくないためであったが、その金正日氏の死は、後継者金正恩政権の不安定さを含め、救済の好機となり得る。金正恩政権に強い圧力をかけ、実質的交渉に引き出さなければならない。
拉致問題は重大な主権侵害であり、かつ許しがたい人権侵害であることは言うまでもない。政府は、ことしを勝負の年として、全精力を傾け、すべての拉致被害者を早急に救出するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出するということで、よろしくお願いいたします。
───────────────────────
平成24年 6月28日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
提出者
城陽市議会議員
園 崎 弘 道
熊 谷 佐和美
野 村 修 三
土 居 一 豊
八 島 フジヱ
大 西 吉 文
議 案 提 出 書
下記の
意見書案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
意見書案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
平成14年、北朝鮮は拉致を認めて5人の被害者を帰した。しかし、その時以降、5名の被害者の帰還以外まったく進展はない。北朝鮮の地でわが国からの救いの手を待っている被害者らの苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛は増すばかりである。
政府は現在、17人を北朝鮮による拉致被害者として認定している。それ以外に、いわゆる特定失踪者をふくむ多くの未認定被害者が確実に存在する。このことは政府も認めているところである。
平成18年以降、政府は首相を本部長とする対策本部を作り担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが、いまだ具体的成果を上げることができていない。
これまで北朝鮮が生きている被害者を死んだと言わざるを得なかったのは、故・金正日氏の責任を認めたくないためであったが、その金正日氏の死は、後継者金正恩政権の不安定さを含め救済の好機となり得る。金正恩政権に強い圧力をかけ、実質的交渉に引き出さなければならない。
拉致問題は重大な主権侵害でありかつ許しがたい人権侵害であることは言うまでもない。政府は、今年を勝負の年として、全精力を傾けてすべての拉致被害者を早急に救出するように強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年6月 日
衆議院議長 横 路 孝 弘 様
参議院議長 平 田 健 二 様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 様
外務大臣 玄 葉 光一郎 様
内閣官房長官 藤 村 修 様
拉致問題担当大臣 松 原 仁 様
城陽市議会議長 畑 中 完 仁
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本城議員。
○本城隆志議員 城陽市においても以前このような論議をしたことがありまして、私と論議を戦っていただいた人がまた同じ会派に入ってくるというようなこともありましたけれども、その人はそれ以降この問題は一切言わなくなったのですが、当時聞いたことをもう一度思い出すならば、拉致問題を私があるということを申し上げたら、ないという形でここで論戦をしたわけでありますが、ここのメンバー、各議員は全員、拉致問題は実際にあるというふうに信用していただいているなというふうに思って質問していきますが、よろしいでございましょうか。
今日の拉致問題のおくれが、平成14年に認めて、そのときは小泉総理ですが、帰ってこられましたけれども、もう10年たつということで、そのときに生きておられた方がおられたけれども、あれから亡くなった方もおるように聞いております。ですから、1日も早く解決をしなければいけないんですが、片や日本国の中ではまだ北朝鮮と親密な方もおられますし、あるいは日本だけに限らず、韓国でも拉致の方が非常にたくさん発生しているけれども、しかし、その北朝鮮と密接に通じている政党もあるし、その方がひょっとしたらまた次の大統領になる可能性もあるとかいうような、いろんな問題が国際問題としてこれは世界に広がっているんじゃないかなというふうに思うんです。
私たちがこの問題を最初取り上げたときには、日本人は悪いことをしたんだというような問題で、全部それをそこに転嫁しようとしたような形で、それに同調された方も日本の中におられたので、なかなかこの問題が進まなかった。絶えず私たちはこの問題を発信することが必要だろうと私は思っているんですが、活動いただいている方の中には、青のバッジをつけておられますので、ふだんどういう活動をされておるのか、お聞かせください。
○
畑中完仁議長 園崎議員。
○園崎弘道議員 まずは、ご質問いただきまして、ありがとうございます。そしてまた、私はこの問題については、この2週間ぐらい前ですかね、自民党の青年局の会議で安部元総理大臣のお話を伺う中で、この意見書を出させていただきたいというふうに思いまして出させていただいているんですが、この自民党の中で拉致被害を政党として取り組んでいるわけですが、特に自民党の青年局というところで、ふだんより活動しております。また、本城議員におかれてはその大先輩であるということで、これまでも活動していただいておりますし、私ども自民党の青年局としても、この問題を風化させないというために活動していきたいと思っています。
活動としましては、年に1度、統一の街頭演説を青年局、全国一斉に行っているというのがふだんの活動でございます。それ以外にでも、家族の会の皆さん等との意見交換会、どういうことができるのかということで、ふだんから活動しているというのが現状でございます。
ついでに、これは質問ではなかったんですけれども、私の思いとしましては、少し触れられていましたけれども、一日一日おくれていくごとに被害者の家族の方も年を重ねてしまいますし、被害者の方も年を重ねてしまいます。そして国際的にも忘れられてしまうという危険性も含んでおりますので、この拉致被害者の問題解決においては、北朝鮮問題、るる問題があるわけですが、拉致ということに関しては日本が国際的な中で中心となって進める以外に解決の道はないと思っておりますので、強くこのあたりは解決を求める意見として述べさせていただきます。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第4号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって
意見書案第4号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
本城議員。
○本城隆志議員 小泉内閣のとき以来、全然動いていない。これは自民党の時の代表もどんどんかわり過ぎた。だから1年間では動けなかったということもあったんでしょうけれども、やはり私は弱腰外交の1つだというふうに今、提案者も多分同じことを思っておられる。それにましてや、今、民主党政権になって、もうひとつ後退しているような感じもいたします。そういう意味では、各地方の議会がそのことをもう一度提起して、民主党政権にそのことを十分するように、政権の問題だけで、消費税の問題だけであたふたするんじゃなしに、もっとわかりやすい行動も含めてやってもらうために、今回の意見書を賛成したいというふうに思います。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって討論を終わります。
これより
意見書案第4号を採決いたします。
意見書案第4号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 全員挙手。よって
意見書案第4号は、原案のとおり可決されました。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第7、
意見書案第5号、
基地対策予算の増額等を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
太田健司議員。
○太田健司議員 〔登壇〕
基地対策予算の増額等を求める意見書ということで、案文の要約をもって趣旨説明とかえさせていただきます。
基地交付金、調整金については、基地所在による特別の財政需要等にかんがみ、固定資産税の評価替えの翌年度において平成元年度より3年ごとに拡充が求められてきた経緯がございます。基地交付金は、固定資産税の代替的性格を有し、施設等所在地の市町村の財政を補てんするものでございますが、算定のもととなる国有財産台帳価格が固定資産税の評価額と比べて低く、また、評価替えの時期が市町村と異なるため、固定資産税に見合う額が交付されているとは言いがたい。また、基地周辺買い上げ国有地は交付金算定の対象となっておらず、固定資産税も歳入として見込めない状況がございます。
よって、国におかれましては、平成25年度予算において拡充するとともに、基地交付金並びに対象資産を拡大すること、また、各事業の補てん対象施設及び範囲の拡充等の適用基準のさらなる改善を図ることを求めます。
議員各位におかれましては、趣旨にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
───────────────────────
平成24年 6月28日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
提出者
城陽市議会議員
太 田 健 司
阪 部 晃 啓
野 村 修 三
土 居 一 豊
増 田 貴
八 島 フジヱ
大 西 吉 文
議 案 提 出 書
下記の
意見書案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
意見書案第5号
基地対策予算の増額等を求める意見書
基地対策予算の増額等を求める意見書
基地施設周辺の市町村は、基地所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力しているところである。
また、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止・軽減のため国の責任において防衛省所管の基地周辺対策事業が実施されている。
こうした基地関係市町村に対しては、これまで総務省所管の固定資産税の代替的性格を基本とした基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金)及び米軍資産や住民税の非課税措置等の税財政上の影響を考慮した調整交付金(施設等所在市町村調整交付金)が交付されている。
基地交付金・調整交付金については、基地所在による特別の財政需要等にかんがみ、固定資産税の評価替えの翌年度において、平成元年度より3年ごとに拡充が求められてきた経緯がある。
基地交付金は、固定資産税の代替的性格を有し、施設等所在市町村の財政を補てんするものであるが、算定の基となる国有財産台帳価格が固定資産税評価額と比べて低く、また評価替えの時期が市と異なるため、固定資産税に見合う額が交付されているとは言い難い。さらには、基地周辺買上国有地は交付金算定の対象とならず、固定資産税も歳入として見込めない状況がある。
よって、国におかれては、基地関係市町村の実情に配慮して下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
1 基地交付金及び調整交付金については、今年度は固定資産税の評価替えの年度にあたりこれまで3年ごとに拡充補填されている経緯を十分踏まえ、平成25年度予算において拡充するとともに、基地交付金ならびに対象資産を拡大すること。
2 基地周辺対策経費の所要額を確保するとともに、各事業の補助対象施設及び範囲の拡充等の適用基準の更なる改善を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年6月 日
衆議院議長 横 路 孝 弘 様
参議院議長 平 田 健 二 様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 様
総務大臣 川 端 達 夫 様
財務大臣 安 住 淳 様
防衛大臣 森 本 敏 様
城陽市議会議長 畑 中 完 仁
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本城議員。
○本城隆志議員 それでは、質問してまいりたいと思います。
城陽市の基地交付金、30年ちょっともらっているんですけど、それ以前には、島市長のときにはもらっていたのかなというふうに思うんですよ。今道市長が特に言われたのは、基地交付金をもらうことによって南部コミセンをつくるとかいうような形で特に自分の自己PRをされていましたので、それ以前に入っていたのかな。
問題はね、それだけに限らず、今、ここにも書いてありますように、日本は大変財政的に厳しい中で、防衛予算も削られている。先日の新聞を見ていますと、中国はもう日本の防衛レベルをほとんど無視できるぐらいな形で見ている。それは内部での評価ですけどね。ドイツの軍事力よりも日本は劣っているという評価をしているわけです。その中で、なぜかといいますと、やっぱり不景気の中で財政が防衛にほとんど来てしまっていますから、そこに防衛の中でもいろんな予算の配分があるんですが、基地交付金だけを上げていっていいのかどうか。仮にもう少し基地の交付金を上げるんなら、沖縄に特化して上げたいなというような論議もあるかもしれないですね。これを何でもかんでも、うちも欲しいなと言ったら、そうすると、ほかの予算を削って、防衛予算を削って基地予算にしたいのかどうかということが、ここにはわからないわけです。国の予算は少なくなっているけど、厳しいけども欲しいと言っているのか。そのあたり、もう少しわかりやすく説明をいただきたい。
それと、最初に言いました城陽市の基地交付金の流れをちょっと教えていただきたい。それ以前に演習場があったわけですから、それに対して、そこに入っていたのかどうか。今道市長になってから基地交付金というものがふえたのか、いや、新しくもらうようになったのか、そのあたりもちょっと教えていただきたいなと思います。
○
畑中完仁議長 太田議員。
○太田健司議員 質問するという通告をいただいておりまして、質問いただきまして、ありがとうございます。
まず、いつからということなんですけれども、この基地交付金自体は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律というのが昭和32年に定められまして、そこからこの交付金という制度が発生しておりますので、その年次からということになると思います。
もう1点、税の配分のバランスですね。そこでちょっとご意見とご質問をいただいたわけですけれども、この交付金に関しましては、基本的に全体の10分の7が、各固定資産税の代替みたいな形で10分の7が配分されます。残りの10分の3が全体で残るわけですけれども、これは各基地や地域の情勢に合わせて配分がされるということで、一定はその配分がされている部分があるのかなというふうには認識はしておるところでございます。
以上です。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 わかったようなわからんような難しい話でもあるんですけれども、城陽市の場合は32年からということじゃなしに、(発言する者あり)35年から。それ以前にどれだけもらっていたのか、今現在どれくらい入ってきているのかを聞いておったわけなので、そのあたりもう一度わかったら教えてください。
○
畑中完仁議長 太田議員。
○太田健司議員 実際いつからというのがちょっと今、僕も資料を持ち合わせておりませんので、はっきりしたことはわからないんですけれども、現在のお金の入ってくる状況なんですけれども、平成23年度は見込み額で1,077万4,000円が見込まれておりまして、ピーク時が平成16年、17年の1,489万8,000円、これがピーク時でございました。ということで、下がってきているという部分があります。
また、これはちょっとご質問になかった部分なんですけれども、つけ加えて言いますと、その平成23年度の1,077万4,000円のうちの約半分の518万1,000円ほどが固定資産相当額になっているということで、約プラスアルファで500万ぐらいのってきていると、地域状況に鑑みてというような、実際細かいお金の話をするとそういうことです。
以上です。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 ほとんど固定資産税ですからね、それに相当額ということですから、今、評価額がどんどん落ちてきていますから減ってくるというのは、それも仕方がないのかもしれませんけど。
もうこれは質問じゃありませんけれども、今まで道路の改修においても自衛隊の補助金をもらったり。ただ、通行量が3%以上自衛隊の車両が通行しないとだめだ。だから、長池の道路は自衛隊道と言われて、よくそういう意味では整備の資金をもらっていたんですけど、一般車両の通行が多くなり過ぎてほとんどなくなったんですけれども、そういうことだけじゃなしに、やはりうまく連携しながらやっていかないとだめだと思います。だから、基地交付金だけじゃなしに、そういう国の連携という部分で自衛隊に関連するものがこれから見込めるのなら、それは大事なことだろうというふうに思います。ただ、この今回の問題、反対というところまでいきませんけれども、もう少し全国の市長会、あるいは議長会がどのような形で思っているのか、また議長を通じてでも結構でございますから、資料はいただきたいなというふうに思います。
以上です。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
熊﨑議員。
○熊﨑雅章議員 1点だけお尋ねしたいと思います。
今回のこの
基地対策予算の増額等を求める意見書につきまして、1項目めですね。これにつきましては、今、趣旨のご説明がありましたように、固定資産税の代替的性格を有して、その評価が下がっているもとで、それに見合うというか、その金額が落ちないようにしっかりと対応すべきと、この点については賛同できるもので当然ございますので、これは大事な点だというふうに理解をしております。
ただ、2点目なんですけれども、基地周辺対策経費の所要額を確保するとともにという、この点がですね、本市においては長池の演習場を抱えているわけでありますけれども、この固定化につながりかねない、つながるのではないかという心配を私は持っております。この点についてご所見をお聞かせいただけたらありがたいというのが質問の1点です。
○
畑中完仁議長 太田議員。
○太田健司議員 ありがとうございます。特に2点目の拡充と改善というのが固定化につながるのではという懸念のお話なんですけれども、上のほうで書かせていただいていますように、あくまで一定これは周辺の国有地の交付金対象になっていない部分を言及しているにとどめる話で基本的にはございます。
また、ご所見ということでお伺いしましたので、少しお話しさせていただきます。僕個人の意見なんですけれども、これは。
基地等と言いましても、どこかに基地や訓練等、場所は必要ですし、また昨今では自衛隊というのはまた、本来の役目じゃないんですけれども、災害時の活躍、こういったこともありまして、また、そういったことが期待されているということが最近では言われております。また、一定、地域ともよい関係をそういう面でも築いてきたという一面もあるんじゃないのかなというふうには感じているところです。そうした関係をよりよくしていくための一策ではないのかなというふうに考えている所存でございます。
○
畑中完仁議長 熊﨑議員。
○熊﨑雅章議員 ありがとうございます。2点目についてのご所見をお伺いしまして、その点についてご答弁はよくわかりました。ただ、我々としては、近隣でこれ賛成をしているところが多数あるわけでありますが、私自身は、この基地周辺対策経費という問題について今後十分研究をしていきたいという気持ちがございますので、この意見書につきましては、我々の会派としましては保留という形で態度を表明させていただきたいと思っていますので、以上です。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって質疑を終わります。
〔飯田薫議員、若山憲子議員、熊﨑雅章議員退場〕
○
畑中完仁議長 お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第5号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって
意見書案第5号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 討論なしと認めます。
これより
意見書案第5号を採決いたします。
意見書案第5号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 全員挙手。よって
意見書案第5号は、原案のとおり可決されました。
〔飯田薫議員、若山憲子議員、熊﨑雅章議員入場〕
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第8、決議案第1号、
東日本大震災で発生した
災害廃棄物の広域処理に関する決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
阪部晃啓議員。
○阪部晃啓議員 〔登壇〕 それでは、
東日本大震災で発生した
災害廃棄物の広域処理に関する決議を、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
東日本大震災発生から1年が経過した、1年と言っても1年と3カ月強経過した現在においても、被災地ではいまだ多くの
災害廃棄物がうずたかく積み上げられたままとなっており、被災地の早期復旧と復興の大きな障害となっている。
このため、国から全国の地方公共団体に対し、岩手県及び宮城県で発生した
災害廃棄物について、広域処理の協力要請を行っている。また、京都府議会も既に全会一致で決議されたところである。
もとより、被災された方々の一刻も早い生活の再建と被災地の復興は、すべての国民の願いであり、
東日本大震災から我が国が再生するためにも、広域処理は、国と地方が支え合って取り組んでいかなければならない大きな課題である。
しかしながら、一方では、
災害廃棄物に対し、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、その安全性に国民が不安を抱いていることも事実である。これは、発電所事故に当たり、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム、SPEEDIの情報や原子炉のメルトダウンの情報が的確に提供されなかったことなどがその原因の1つとも言える。
このため、広域処理を進めるに当たっては、国の責任において、科学的知見に基づく放射能物質の濃度基準についてのわかりやすく丁寧な説明とともに、処理に関する安全基準や取扱指針等の策定、処理段階ごとの継続的なモニタリングの実施など、安全確保のための取り組みが的確に行われることにより、国民の不安を払拭することが必要である。さらには、
災害廃棄物の受け入れによる風評被害の防止策や必要な財政措置、自治体で焼却されている通常の廃棄物と同程度の放射能の量・質レベル程度の以下のものに限るなど、的確な対策を十分に講じ、処理施設を有する市町村等が安心して取り組める環境を整えることが求められる。
ついては、被災地の1日も早い復興を支援するため、これらのことが国の責任において的確に行われるよう国に対し積極的に働きかけるとともに、本市においても、関係機関と十分に連携の上、安心・安全がしっかりと確保される中で、市民の理解と協力のもと、広域処理の取り組みが進められるよう、強く求める。
以上、決議する。
皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
───────────────────────
平成24年 6月28日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
提出者
城陽市議会議員
阪 部 晃 啓
若 山 憲 子
藤 城 光 雄
八 島 フジヱ
議 案 提 出 書
下記の決議案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
決議案第1号
東日本大震災で発生した
災害廃棄物の広域処理に関する決議
東日本大震災で発生した
災害廃棄物の広域処理に関する決議
東日本大震災発生から1年が経過した現在においても、被災地では、未だ多くの
災害廃棄物がうずたかく積み上げられたままとなっており、被災地の早期復旧・復興の大きな障害となっている。
このため、国から全国の地方公共団体に対し、岩手県及び宮城県で発生した
災害廃棄物について、広域処理の協力要請が行われている。また、京都府議会もすでに全会一致で決議されたところである。
もとより、被災された方々の一刻も早い生活の再建と被災地の復興は、全ての国民の願いであり、
東日本大震災から我が国が再生するためにも、広域処理は、国と地方が支え合って取り組んでいかなければならない大きな課題である。
しかしながら、一方では、
災害廃棄物に対し、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、その安全性に国民が不安を抱いていることも事実である。これは、発電所事故に当たり、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の情報や原子炉のメルトダウンの情報が的確に提供されなかったことなどが、その原因のひとつとも言える。
このため、広域処理を進めるに当たっては、国の責任において、科学的知見に基づく放射能物質の濃度基準についてのわかりやすく丁寧な説明とともに、処理に関する安全基準や取扱指針等の策定、処理段階ごとの継続的なモニタリングの実施など、安全確保のための取り組みが的確に行われることにより、国民の不安を払拭することが必要である。さらには、
災害廃棄物の受け入れによる風評被害の防止策や必要な財政措置、自治体で焼却されている「通常の廃棄物」と同程度の放射能の量・質レベル程度の以下のものに限るなど、的確な対策を十分に講じ、処理施設を有する市町村等が安心して取り組める環境を整えることが求められる。
ついては、被災地の1日も早い復興を支援するため、これらのことが、国の責任において的確に行われるよう、国に対し積極的に働きかけるとともに、本市においても、関係機関と十分に連携の上、安心・安全がしっかりと確保される中で、市民の理解と協力のもと、広域処理の取り組みが進められるよう、強く求める。
以上、決議する。
平成24年 6月 日
城 陽 市 議 会
───────────────────────
○
畑中完仁議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
土居議員。
○土居一豊議員 私もこの廃棄物は処理をすべきとは思うんですが、そうは言っても、東北の復興のために東北にお金を落として、東北で処理するプラントをつくって、そこでやることによって雇用も生まれるんじゃないかというふうな思いを持っています。お金をかけて全国に運ぶより、東北でやることによって地元の経済が潤うんではないかという思いがしてならないんです。よって、ここに署名を求められましたが、ちょっと伺いたいことがありまして、署名は控えさせていただきました。ちょっと二、三質問いたしますので、お答えください。
まず、岩手と宮城ということで、福島の廃棄物が入っていない。これについては放射能の関係があるから外されたと思うんですが、現在、岩手と宮城にある廃棄物はどのぐらいあるんでしょうか。そして私が申しましたように、そのまま地元でやったらどのぐらいな年数がかかるんでしょうか。1つね。
それと、国は多分、早くやってほしいから広域要請を出されたと思うんですけど、国としては目標として何年ぐらいまでに終わらせたいというふうな目標があってこの広域処理の要請が出されているのではないかなというふうな気がするのですが、国はいつごろまでに両県の分を終わらそうとしているのですか。
もう一つ、安全のことなんですけど、確かにほかの自治体で既に試験焼却等されているところがありますが、実際、手順として、どういう手順で安全を確認するようになっているのでしょうか。先進事例があると思いますので、それを教えていただけませんか。
以上、3点お願いします。
○
畑中完仁議長 阪部議員。
○阪部晃啓議員 それでは、東北に処理施設をつくったほうがいいのではないかというところなんですけれども、もちろん雇用が生まれ、非常に今困っておられる方々がそこでお金を生んだり、生活の規模ができたりという形をしたいというのはごもっともなご意見だと思います。しかしながら、今、国が行っているところなんですけれども、つくろうとする中でも非常に日数がかかったり費用がかかったりするというところで、今ある状態の中で各地域におかれまして呼びかけをして、受け入れてくれるところの市町村を探していると。そういう大きな施設の処理場をつくりにくい今現状の中であるということをご理解していただきたいなと思います。
岩手、宮城、どの程度あるのかという今現在のところなんですけれども、平成24年5月21日の現時点の段階で、岩手では525万トン、そして宮城のほうでは1,154万トンあると。これは瓦れき総量数なんですけれども、広域処理必要量というのがありまして、その分におきましては120万トン、それが岩手、宮城が127万トンという状況です。
年数なんですけれども、実を言いますと、何年に幾らできるというのが、環境省のほうにも連絡させてもらってお聞きさせてもらったのですけれども、日々ふえているんですって、やっぱり。そのふえて積み上げていく山々の計算というのはなかなか難しいというところで、何年かかるんだと聞いても、何年とはいわゆる出しておられない。ただ、地方自治体のほうにもいろいろそういう焼却炉を持っておられますその中で、一応めどとして平成26年という目安の一つはつけておられて、そこからまた焼却を継続されるとかいう形は持っておられると。
今、先ほど言われた他市町村に焼却していただくのに関しての手続とか安心確認とかいうところなんですけれども、一応、先ほど質問の中でもありましたけれども、福島県が載ってないじゃないかというところがあるんですけれども、環境省から聞きますと、結局、瓦れき処理データというのがあるんですけれども、システムデータというのがあるんですけれども、そこにですね、もともと福島県のいわゆるあと瓦れきがどれぐらい残っているのか、処理しなきゃいけない可燃物はどれだけあるのかというのが記されておりません。つまり岩手と宮城だけになっているんですね。搬出するほうも宮城と岩手だけなんです。なぜだということを環境省のほうに聞きますと、これは福島のほうでは、いわゆる福島県だけで処理できる量なんだと、だから量が少ないんだと、こう言われていました。あともう一つは、岩手、宮城も含めてですけども、キログラム当たり8,000ベクレル、これを超えると外には出してはいけませんという、そういう規定があるんですね。だから、そういうところを安全確認としてされているのであるということをご理解していただければと思います。
以上です。
○
畑中完仁議長 土居議員。
○土居一豊議員 岩手が525万トン、宮城が1,054万トン。そのうち120万トンと127万トン。広域処理は国としては26年をめどにしているとなれば、あと2年ということですよね。8,000ベクレルを基準。その中で、もう一つ安全についてお尋ねしたいのは、それでは出すほうはいいですけど、じゃあ受けるほうはどのような対策をとるべきなのかな、お考えなのかな。
もう一つ、それでは、これを受ける城南衛管において、私は城南衛管の議員でもありませんのでちょっと詳しいことはわからないんですが、もし賛同されている方で城南衛管の実態がわかればお答えいただきたいんですが、城南衛管が現在、みずからの焼却以外にどれぐらいな余裕があって焼却できるのか。極端なことを言えば、どのぐらいであれば城南衛管で受け入れることができるのか、その数値的なものがわかればちょっと教えていただけませんか。
まず1つは、受け入れたときの安全点検、安全確認というか、これはどのようにお考えか。それと、城南衛管の余剰する能力といいますかね、もし受け入れるとしたらどのぐらい受け入れることができるのか。以上2つお願いいたします。
○
畑中完仁議長 阪部議員。
○阪部晃啓議員 まず城南衛管のほうから、数値のほうからいきたいと思います。城南衛管のほうでは余裕としてどれぐらいかと言われているんですけれども、60から120トン、これはマックスですね、限界として行うというところなので、それ以内ぐらいにおいて行うことができると。
今回、他市町村、いわゆる八幡、そして宇治というところも、そういうところも含めて、今回の瓦れき処理においては同じ文面で決議を出されるというところを聞いております。ほかの井手のほうにも呼びかけたら、その点においてもしたいというところもありましたので。
受け入れる安全対策としてのものなんですけれども、やはり一番懸念しなければいけないのは放射能物質がどこまであるのかというところなんですけれども、こちらの決議の文章の中にも書かせていただいているとおり、一番には安全。その安全性を皆さんにわかっていただくためには、それこそ、日ごろ燃やしている放射能物質の量以上にならないということをいわゆる目的としておりますので、受け入れるものの量としては幾らかというのは、そこの自治体が抱える焼却炉の大きさに応じてのことだと思いますので、そういうことでよろしくご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
○
畑中完仁議長 土居議員。
○土居一豊議員 60トンから120トンというのは、これは1日と理解してよろしゅうございますか。それだけお願いします。(発言する者あり)
○
畑中完仁議長 それでは、本城議員。
○本城隆志議員 現地に行きまして、山積みされた廃棄物というか、これは早く行けば山積みはないんですね。そのままの家がどこにあるかわからんけれども、物があるか、海の中にあるか。やっぱりこれは現地だけではなかなかできないというふうに思って帰ってきました。だけど、復興というものは現地にいかにお金を落とすかということも大事だろうということで、今、土居さんがおっしゃったような現地でプラントをつくっていくことも大事だろう。ただ、それがプラントの時間がどれぐらいかかるかということで、2年ではプラントづくりはなかなか難しい。できるところからプラントづくりも同時並行でやっていくべきだろうというふうには思っております。
ただ、問題は、岩手と宮城の瓦れきでも反対されるところがたくさん、行政側は何とかしてやりたいという思いがあるんだけど、住民が納得してもらえるかという100%の納得は難しいな。きのうの大阪市の市長が舞洲の説明をされておりましたけれども、それでもやっぱり1ベクレルでも嫌だという人は、かたくなにおられます。これをどうするかということが行政の、あるいは首長の課題なのかなと思うんですけれども。
しかし、一番大事なことは、東北の震災の復興だけの問題じゃなしに、東南海地震の問題が、これは直近で起こるだろうと言われている中で、和歌山の沿岸、あるいは四国の沿岸だけじゃなしに、淀川を上がってきて我々のところに来たときに、さあどうなのか。それの後の復興のことはやっぱりみんなで協力してほしいよと、その地域としては思うんですね。地元で全部瓦れき処理せえと全国から見放されたら、いかに復興に対して寂しい思いをするんかなというふうに思っておるんですが、そのあたり質問したいなと思っているんですけども。
だけど、福島の場合はゼロじゃないんです。ゼロに近いんじゃなしに、まだ手がつけられないから、瓦れきの量が表に何トンあるということを出せないんじゃないかな。一般の住宅をこぼすというところまでまだなかなかいっておりませんので。それと海岸線もほとんど手がついていない。これは福島だけで処理できる問題じゃないけれども、やっぱりベクレルをいかに落とすか、それからの処理かというふうに思っているんですが、これもやっぱり全国の力を貸すのか、あるいは国民の英知をそこに絞るのかという課題があると思うんですが、ちょっと今、答弁の中では福島がゼロだというふうな言い方に近いようなことですけど、もう一度確認をしたいと思いますので、答弁をお願いしたい。
以上です。
○
畑中完仁議長 阪部議員。
○阪部晃啓議員 誤解が生じたら申しわけありません。福島は、いわゆる環境省が言われているとおり、ゼロではございません。いわゆる今の段階では、現地で処理できる分量はありますということで言われていました。ただ、確かに現地を見られてよくよくわかっておられると思う本城議員さんなんですけれども、本当に福島の中でも手つかず状態のところがたくさんあります。そして、いわゆるベクレルが強い、放射能が非常に強いであろうと懸念されているところは本当の意味、手つかずです。除染作業も今、着々と行われているんですけれども、1日にできる量が非常に限られているというふうには聞いております。ですので、本当に長い時間かけながら、現地で働いておられる、頑張ってそういう除染作業に働いておられる方々も頑張っておられますので、ひとつそこのご理解をいただいて、今ある岩手、宮城の瓦れき処理をぜひ行っていただけるようにご理解いただいて、賛同いただきますようにお願いします。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 提案いただいたんですけれども、東南海地震に対する考えもお聞かせくださいということを申し上げておりますので、ちょっとよろしくお願いします。
○
畑中完仁議長 阪部議員。
○阪部晃啓議員 東南海地震のことについてですけれども、確かにこれは東南海だけではなくて、ほかのどの大震災が起こるかわからないと。いわゆる大陸プレートが非常に響いてというので大きな地震がやってくるというのは、この10年以内に来るというふうには言われています。ですから、私たちは危機管理をしっかりとやっていかなければいけない。それで、やはり都市の中で危機管理というのは携帯電話ですし、通らないと。情報網もなかなか難しいと言われる中で、いろんな震災が起こった方々のご意見、例えば兵庫県の知事さんとか、宮城県の知事さんとか、聞かせていただきました。そういう中で、今回起こるであろう東南海地震がですね、やはり私たちはその件においても、今の瓦れき処理に対して、早期に復興と復旧、そして整えていかなければいけないし、今のここ近く、四国とかいうところも含めてですけれども、近畿の部分におきましては阪神・淡路大震災も含めて私たちはすごい傷を負ったわけで、ここの中で今まさに復興してきた神戸市とか、そういう状況を見て、我々近畿圏内も安全確保のために、今のいわゆる瓦れき処理を早急にやっていかなければいけないという熱い思いがここに含まれている決議ではないかなというふうに私は思っておりますので、十分なるご理解を示していただいて、ご賛同いただきますように。特に本城議員には現地にボランティアとして行っていただいたりしておられます以上、このかかわりはなくてはならないものであると私も思っておりますので、皆で、全会一致の部分で賛成していただけるように、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○
畑中完仁議長 本城議員。
○本城隆志議員 現地に行ったときのことですけれども、私だけじゃなしに太陽の会が行かせていただいたんですけれども、瓦れきの山というよりも、においがどうにもならない。これは私が行った後、しばらくしてからまた、もともと行っていたグループも行ってくれたんですけど、今度は次、ハエが、車の窓をあけたら車の中がハエだらけになるというぐらいの発生ですね。こういうものも含めて、現地というのは大変な問題があります。
それから、京都府の由良川のはんらんのとき、あの当時は台風12号という、毎年の号数が同じなんでしょうけれども、このときも由良川の横にいっぱいの瓦れきというか、家庭の廃材が、家庭用品ですね、もう。これが積んでありますけれども、においは昔の寺田の垣内後を思い出す、そのにおいでしたね。これはね、しばらく置いておいて、また次の年に処理しようなんて地元では思えないぐらいの異臭を放ちますので、これは地元の処理と、それから全国で何とか協力しようという処理が必要ではないかなと思います。そういう意味では、これから城陽市の災害のときに、ただ単に防災協定でお互いに行ったり来たりだけじゃなしに、ごみの問題というのを防災協定の中にも入れていかんなんのじゃないかないうふうな思いがいたしますので、このご意見もっともかなというふうに思っております。
以上です。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
大西議員。
○大西吉文議員 ちょっと簡単に説明いたします。大都市は自分のところで焼却炉を持っておりますけれども、先ほど来ありましたように、城陽市の場合は3市3町で構成する城南衛生管理組合というものの中で処理していただいているわけですね。そこには我々の代表として議員も送り込んで、城南衛生管理組合議会というものがありますね。そこの対応はどのように結論づけをなさっているのかということですね。やはりそこを慎重に、やっぱり城南衛生管理組合議会というところを尊重していかなければならないと思いますが、その辺はどのようになっているのかということですね。
それから、放射能だけじゃないんですよ。汚染というのは放射能だけじゃない。我々も現地に3日間ほどでしたけれども、行ってきましたけれども、やはり電柱も倒れておりますし、トランスなんかも壊れておりますし。トランスの中には断熱材として多分あれはトリクロロエチレンやったか、そういうものが入っています。これは有害物質です。こういうものが今度、焼却されますとエチレンガスというものが発生しますね。だから、そのようなものが染み込んだ木材だとか、要するに可燃物ですね。その辺をどう処理していくか。その辺のことをどのようにお考えなのか。要するに化学物質に対する汚染、この辺をどのようにお考えになっているのか。
それから、今も申し上げていましたように、におい対策ですね。確かに衛生管理組合で持っている焼却炉の中には脱臭装置もありますので、ある程度はその中で処理できると思うんですけれども、その辺の処理能力、そういうものも含めてどのようなことが議会の中で話し合われているのか、ちょっとその辺をお聞かせください。
○
畑中完仁議長 阪部議員。
○阪部晃啓議員 非常にごもっともな、まさかトリクロロエチレンが出てくるとは思っていませんでしたけれども、非常に有害物質であるということはわかっております。この点においてですね、放射能物質だけではなくて非常に多種多様なる、人的に被害を与えるものである有害物質におきましては国のほうも非常に、今、放射能に焦点を合わせてお話しさせていただいていたのですけれども、国のほうも、環境省のほうも、その点においてはいろいろな視点から、有害物質においては今まであった国基準があるんですね。その国基準において、その有害物質に対して対策はとっているということは言われていました。
あと、城南衛管の管理組合議会のほうですけれども、結局それを軽視することは一切ありません。皆さんで話をしていただいて、もちろん議論していただいた中で決まっていくことだろうとは思います。これまで国の方針が確定しておりませんでしたので、衛管では具体的に議論が煮詰まっていないというところが1つのポイントでございます。ただ、7月8日、これが定例会がもちろんありますので、その中でまた議論していくということは私の耳には入っておりますので、そういう状況で今現在あります。
以上です。
○
畑中完仁議長 若山議員。
○若山憲子議員 衛管の議員というご指名がありましたので、私も衛管の議員に選出していただいていますので。
先ほど阪部議員がおっしゃったように、衛管の3市3町の中では、この広域処理に関してはまだ議論そのものが、京都府からの要請があればその中で考えるというのが理事者のお考えです。それと、新しい議会の中で、4日の議会の中でどうなるかはまだ未定ですけれど。
それと、先ほども言われたように、衛管そのもので焼却が3市3町で行われているわけですけれど、通常の廃棄物ということで、この放射能だけではなくて、環境基準を超えるような廃棄物の処理は衛管では行われておりませんし、そのことに対しては基準そのものが守られるというように思っておりますし。
ただ、この意見書の中で書かれているように、自治体で焼却をされている通常の廃棄物と同等の放射能の質・量レベル程度以下のものということですし、今現在、城南衛生管理組合の中では放射能物質の処理は行われていませんし、ほとんどゼロに近いという基準のことが書かれてある意見書だと思っています。
例えば今、先ほども出ていましたけれど、いわゆる国が1キロ当たり8,000ベクレルのセシウムの焼却灰の基準を言っているわけですけれど、関西広域連合などで言うと2,000ベクレル以下というように言っているわけですけれど、それよりもこの意見書で求めているのはさらに低い基準ですのでね、セシウムの基準値ね。それは環境基準の数値の中にありますのでということですので、衛管の状況と、この意見書により厳しい基準が書かれていることですので、この意見書には賛成。そういう意味で、この意見書の中に文言が書かれているということを説明をしたいと思います。
○
畑中完仁議長 大西議員。
○大西吉文議員 衛生管理組合議会の議員として、提案者の若山憲子議員さんのほうから丁寧なご答弁をいただきました。衛生管理組合議会の中ではまだこの問題については議論されていないと、そういうことですね。私の申し上げたのは、放射能だけじゃないですよ。有害な化学物質に対する対応はいかがですかというお話でしたので、これは阪部議員さんのほうからご答弁いただいておりますので、了といたします。ありがとうございます。
○
畑中完仁議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております決議案第1号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって決議案第1号については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
藤城議員。
○藤城光雄議員 私は今回、この議案に対しましては、提出者の署名議員として賛成の立場で発言させていただきたいと思います。(発言する者あり)そうですか。
○
畑中完仁議長 大西議員。
○大西吉文議員 それでは私のほうから、賛成者の立場として討論をいたします。
先ほど来、
災害廃棄物の広域処理に関しまして、るるご説明を受けました。私は、城陽市議会もそうでございますが、まず3市3町で構成される衛生管理組合議会の議論というものを尊重しながら、お互いに助け合うという精神を持ってやっていただきたい。
それとあわせまして、ただ単に放射能だけじゃなしに、化学物質を含めた、そういう危険性のあるものをきちっと国基準ですか、そういうものに合わせていただくということを申し上げて、賛成討論といたします。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
土居議員。
○土居一豊議員 賛成の立場でプラス討論します。
先ほど大西議員からありました化学物質は、衛管についておりますフィルターでほとんど除去できる。そのようになっていると、構造上、思います。問題は、これを受けた場合に、ぜひ城南衛管に関係する議員の皆さん、この決議だけで終わることなく、実効性あるようにやっていただきたい。パフォーマンスに終わることのないように。その中において、やはり持ってきたものは安全でしょう。出るときは安全でしょう。持ってきたものは安全でしょう。大西議員さんが言われたように、燃やしたときに出るかもわからない。そうしたときにフィルターで除去できる。そしたら今、フィルターは先ほど聞きましたように、現在の燃やしている量であれば十分フィルターは機能しているかもわからない。しかし、プラスアルファ燃やしていって余剰満杯になれば、フィルターの交換もこまめにしなければならないし、煙突から出る排煙も点検をしっかりしなければならない。そういうことになれば、しっかり城南衛管の中で受け入れる段階のときに、そういう施設面のことも十分意見として言った上で受けてほしいな。
そしてもう一つ、市長、全国市長会の副会長でございますので、ぜひですね、三重県がことしの4月に、三重県は市長会と町村会で
災害廃棄物の広域処理への対応に係る合意書及び覚書を締結しておるんですね。それで、それによって三重県は宮城県と締結しておるんですよね。ぜひリーダーシップを発揮していただいて、まず城南衛管の中でやろうよという機運を出していただいて進む方向にしていただきたい。そして、京都府下でまだどこも受けたところがありませんけど、ぜひ城南衛管が先頭を切って、ほかのところもやはり東北の苦難を全国の市町村が分かち合って、早く平成26年までに処理が終わりますように、ぜひ市長は市長の立場におきましてお力を発揮していただきたいな。衛管の議員の皆さんは前向きに進むように、他市町村の議員の皆さんと協力をしていただきたいということをお願いし、賛成討論といたします。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
本城議員。
○本城隆志議員 賛成の立場で討論したいと思います。
今、土居さんがおっしゃったように、城南衛生管理組合が今回絡んできますので、やっぱりその議員の皆さんは城南衛生管理組合でしっかりと全員が一言いう、あるいは二言いう、そしてそこで論議するということを私たちは城陽市議会の議員として期待しておりますし、ただ単に理事者側がいいことをおっしゃったから、あるいはよその市町村が言われたから手を挙げてくるということじゃなしに、皆さんが先頭を切って言っていただくことを特にお願いして、賛成討論といたします。
以上です。
○
畑中完仁議長 増田議員。
○増田貴議員 私も賛成ということで討論させていただきたいと、このように思います。私も衛管議員で入っておりますので。
それで、今回の問題につきましては積極的に進めている自治体もございます。しかし、反対の方もたくさんいらっしゃるということも確かなんですね。市民の方が、この問題に関しては少しでもやはり危機感を持っておられる方もたくさんいらっしゃることは確かなんです。そういった中で、やはり先ほど各議員が言われましたように、3県だけでこういった問題を全部任せるわけにはいかない。ですから、我々も衛管議員の一員として前向きな姿勢で論じていきたいと、このように思います。
それと、一番大切なのは、やはり国の政策、今の
内閣総理大臣の政策ということで、明確にこの辺の点を国民の皆様にはっきりとやっぱり言っていただきたい。市長みずからそういった発言をしていただきたい。これが一番大事である。そして、国民の皆さんに安全だということを市長みずからがやはり責任を持ってはっきりと述べていただく。それによって安心していただくような、そういったことが必要ではないかなと私は思います。
以上です。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
熊﨑議員。
○熊﨑雅章議員 賛成の立場から討論をさせていただきます。
もう皆様方が討論されたとおりでございますが、3点だけであります。
まず第1に、この広域処理を進めるに当たっては、国の責任において、科学的知見に基づく放射能物質の濃度基準についてのわかりやすい丁寧な説明、これが述べられ、同時に、先ほど答弁の中でもありましたけれども、自治体で焼却をされている通常の廃棄物と同程度の放射能の量・質レベル程度以下のものに限ると、極めて高い基準での、この放射性物質の心配に対する防御を今回の決議案については盛り込んでいるという点について、私は高く評価をするものでございます。
同時に3つ目は、市民の理解と協力のもと、市民の皆さんに対する十分な説明を行いながらこうしたことが進められるということが、何よりも大事なことだというふうに思っております。
私も東北に被災地支援に行かせていただきまして、うずたかく積み上げられている瓦れきを目の当たりにしまして、それまでなれ親しんでいた自分たちの家やさまざまな生活用品、それが一瞬のうちに瓦れきとなってしまった、その住民の皆さんの悲痛な思い、私はこれを十分に受けとめるべきだと思いますし、被災地の振興のために、現地での処理を行うこと、ここによって雇用が生まれる。このことは私は一面大事なことだというふうに思いますけれども、陸前高田市の市長がおっしゃていたように、地元の人間にしてみれば、この瓦れきを目の当たりにして、これで金を生み出せと言うのか、このことについてはじくじたる思いがあるという趣旨のことをおっしゃっていたことを私は胸に刻みながら、この広域処理の問題について住民の皆さんの理解と協力を得ながら進めていくということにしていかなくてはいけない、こういう思いを持ちます。そのことを述べさせていただきまして、賛成討論とさせていただきます。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
○大西吉文議員 先ほどの賛成討論に追加させてもらってもいいですか。といいますのは、議長とそっち側でお話ししておられたので、最後言うことをちょっと抜かしましたので。
○
畑中完仁議長 どうぞ。
○大西吉文議員 じゃあ、議長のお許しを得て。
要するに城南衛生管理組合議会が主になると思いますので、先ほど申し上げましたように、そういう化学物質だとか、その辺も含めた安全性というものをしっかりと担保してほしい。したがいまして、3市3町の市民の、あるいは住民の安心・安全を担保することを条件に賛成討論とする。ここがちょっと抜けてしまったので、申しわけございません。よろしくお願いします。
○
畑中完仁議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 これをもって討論を終わります。
これより決議案第1号を採決いたします。
決議案第1号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
畑中完仁議長 全員挙手。よって決議案第1号は、原案のとおり可決されました。
ただいま議決されました意見書、決議の字句及び取り扱いについては議長にご一任願います。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 日程第9、
常任委員会並びに
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続することについてを議題といたします。
各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事項について、
会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出がございます。
お諮りいたします。
本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
畑中完仁議長 ご異議なしと認めます。よって本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
総務常任委員長
大 西 吉 文
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)総合計画について
(2)広報・広聴について
(3)行財政・市税制について
(4)農・商・工業の振興について
(5)環境保全及び危機管理について
(6)上水道及び下水道について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
福祉文教常任委員長
阪 部 晃 啓
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)福祉・保健医療対策について
(2)国民健康保険・介護保険について
(3)学校教育及び施設の整備について
(4)生涯学習の推進及び文化、体育の振興について
(5)文化財保護対策について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
建設消防常任委員長
増 田 貴
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)都市計画及び開発対策について
(2)道路、河川の整備について
(3)公園の整備について
(4)交通安全対策について
(5)消防について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
───────────────────────
平成24年 6月27日
城陽市議会議長
畑 中 完 仁 様
議会運営委員長
宮 園 昌 美
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継
続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)本会議等の運営について
(2)次期議会の日程等について
(3)議会の広報について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
──────────────────────
○
畑中完仁議長 今期定例会の会議に付された案件の審議はすべて終了いたしました。よって平成24年第2回
城陽市議会定例会は、これをもって閉会いたします。
───────────────────────
○
畑中完仁議長 市長から発言の申し出がありますので、お受けいたします。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 平成24年第2回
城陽市議会定例会が閉会されるに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
今期定例会は、去る6月11日に開会をいただき、本日までの18日間にわたりまして慎重かつ熱心なご審議をいただき、提案させていただきましたすべての議案につきまして、ご承認、ご可決、ご同意をいただいたところでございまして、心から厚く御礼を申し上げます。
この間、審議を通じまして賜りました数々の意見、ご要望につきましては、今後の市政執行に心いたしてまいる所存でございます。
それでは、この場をおかりいたしまして、数点のご報告をさせていただきます。
まず、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業についてであります。
去る3月27日に開催をされました京都府都市計画審議会で、付帯意見を踏まえまして、この間、全地権者の方々と面談を進めてまいりました。また、反対されている地権者の方々へも複数回の説明を実施し、さらに6月の21日でございますが、私も出席をさせていただいて、全地権者を対象としました説明会を開催したわけでございます。その際も丁寧に説明を尽くさせていただいたわけでございます。
本事業につきましては、新名神高速道路インターチェンジ・ジャンクションに隣接する地区でございまして、乱開発を防止するとともに、市の活性化のため必要不可欠な事業でございますことから、早急に事業を進めていく必要がございます。つきましては、既に必要な手続を終えております市街化区域編入の
都市計画決定につきまして、京都府におきまして近く告示をされ、あわせまして市の決定事項の告示も行います。このことを市議会にご報告をさせていただきたいと思います。
なお、今後におきましても、地権者の皆様方には丁寧な説明を行いまして、ご理解とご協力を得て、事業を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をお願い申し上げます。
次に、今夏の電力不足対策についてでございます。
今夏の電力不足につきましては、関西電力の大飯原子力発電所3・4号機の再稼働が決まりましたことから、節電への取り組みも緩和される見込みでございますが、逼迫した電力需要はなお極めて厳しい状況下にございます。そういったことから、市におきましても、事業所として7月2日から9月7日まで、昨年同様の節電に取り組んでまいります。
主な取り組みでございますが、事務所等の施設につきましては、熱中症等の対策を講じつつ、室温29度としまして、平日の空調稼働時間は午前8時45分から午後5時までといたしますとともに、休日は稼働させないこととし取り組みを行いまして、15%の節電を目指してまいりますので、議員各位のご理解やご協力を改めてお願いいたす次第でございます。
また、新たな取り組みといたしまして、ご家庭での消費電力の削減のため、昼間は身近な公共施設でお過ごしいただけるよう、クールスポットを開設いたしてまいります。
開設地でございますが、文化パルク城陽のプレイルーム、プラネタリウム、図書館、歴史民俗資料館、ぱれっとJOYO、コミセン6館、
老人福祉センター4館、市民プールにおきまして開設をいたしてまいりますので、ご利用いただくよう、ご案内させていただきます。
さらに、市民の皆様方にも、一般家庭や市内事業所等におきまして節電へのお願いとご協力を得てまいる所存でございます。
次に計画停電についてでございます。計画停電を状況によりましては実施することとして既に報道等が行われているわけでございます。私は決して容認することができないわけでございますが、不測の事態も予測されていることなどから、万一に備えまして、市民の皆様方には周知の徹底を行わせていただきます。
なお、この件につきましては、近く市政だよりを全戸配布させていただくことといたしておるところでございます。
梅雨明けはまだでございますが、梅雨明けと同時に夏本番を迎えるわけでございます。長期予報によりますと、今夏の夏、暑い夏が予測されているところでございます。議員各位におかれましては、ご自愛の上、ますますのご活躍をご祈念申し上げまして、定例会の閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
午後0時20分 閉 会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
城陽市議会議長 畑 中 完 仁
会議録署名議員 野 村 修 三
同 土 居 一 豊...