城陽市議会 2007-10-01
平成19年第3回定例会(第6号10月 1日)
平成19年第3回定例会(第6号10月 1日) 平成19年
城陽市議会定例会会議録第6号
第 3 回
平成19年10月1日(月曜)午後2時00分開議
〇
出席議員(22名)
園 崎 弘 道 議 員
阪 部 晃 啓 議 員
松 下 仁 志 議 員
藤 城 光 雄 議 員
熊 谷 佐 和 美 議 員
増 田 貴 議 員
寺 地 永 議 員
相 原 佳 代 子 議 員
奥 田 龍 之 介 議 員
浦 畑 眞 一 郎 議 員
西 泰 広 議 員
清 澤 昌 弘 議 員
本案は、
郵政民営化法等の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の施行により、
日本郵政公社が廃止されることに伴い、
国家公務員の定義から
日本郵政公社の役員及び職員を除外したいため提案されたものであります。
これにつきましても、特に質疑はなく、採決の結果、全員で可決しました。
以上、本委員会に付託を受けました3議案の
審査経過と結果の報告を終わります。
平成19年10月1日
総務常任委員長
藤 城 光 雄
以上でございます。
──────────────────────
平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
総務常任委員長
藤 城 光 雄
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、
会議規則第103条の規定により報告します。
記
┌────────┬───────────┬──────┬──────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│議決の結果
│議決の
理由 │
├────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │城陽市職員の
退職手当に
│ │ │
│ 議案第48号 │関する条例の一部改正に
│ 原案可決 │ 適 当 │
│ │ついて
│ │ │
│ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │政治倫理確立のための
城│ │ │
│ 議案第49
号 │陽市長の資産等の公開に│ 同
上 │ 同 上 │
│ │関する条例の一部改正に
│ │ │
│ │ついて
│ │ │
├────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │城陽市
情報公開条例及び
│ │ │
│ 議案第50
号 │城陽市
個人情報保護条例│ 同
上 │ 同 上 │
│ │の一部改正について
│ │ │
└────────┴───────────┴──────┴──────┘
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 討論なしと認めます。
これより議案別に採決いたします。
まず、議案第48号を採決いたします。
議案第48号は、委員長の
報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手多数。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第49号を採決いたします。
議案第49号は、委員長の
報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号を採決いたします。
議案第50号は、委員長の
報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第2、議案第51号及び議案第52号を
一括議題といたします。
ただいま議題となっております議案第51号及び議案第52号については、去る9月12日の本会議において
建設消防常任委員会に付託をしておりましたが、委員長から
審査終了の旨の
委員会審査報告書が提出されました。
それでは、これより委員会における
審査経過と結果について委員長から報告を求めます。
安村治建設消防常任委員長。
○
安村治建設消防常任委員長 〔登壇〕 失礼します。
今期定例会におきまして、
建設消防常任委員会に付託を受けました議案第51号及び議案第52号の2議案について、9月18日に委員会を開催し、審査を終了いたしましたので、その
審査経過と結果を報告いたします。
委員会は、冒頭、
市道路線の認定箇所の現地を視察し、状況把握に努めたところであります。
まず、議案第51号、町の区域及び名称の変更について報告いたします。
本案は、
土地区画整理事業の施行に伴い、平川山道の町界、昔の字界ですが、の一部を、新しい土地の形状に合わせて、
久世芝ヶ原に変更するため提案されております。
委員会は、特段の質疑なく、採決の結果、議案第51号は全員で可決いたしました。
次に、議案第52号、
市道路線の認定について報告します。
本案は、開発行為によって設置された
寺田丁子口地内の4路線を、市道2439号線から市道2442号線として認定し、市で維持管理すべく提案されております。
審査の中で委員は、開発区域内に107戸の建設が予定されており、人口増による交通量の増加が見込まれることから、安全な通学路として、造成計画に含まれているかと問いました。
これに対し市は、通学路は
教育委員会において判断するが、隣接する市道204号線の区域内の拡幅計画と同じく、西側についても歩道2.5メートルで計画しており、道路計画に基づいて、安全な道路を整備すると答えました。
また、委員は、本区域内の路線が、他の路線と接続しないこととしていることについて、
開発指導のあり方を問いましたが、市は、他路線との接続については
開発指導の中で検討しているが、本区域については、南は調整区域、西は段差があるなど接続が困難な状況と答えました。
このほか特に意見等なく、採決の結果、議案第52号は全員で認定することに決しました。
以上、本委員会に付託を受けました2議案の
審査経過と結果の報告を終わります。
平成19年10月1日
建設消防常任委員長
安 村 治
以上でございます。
──────────────────────
平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
建設消防常任委員長
安 村 治
委 員 会 審 査 報 告 書
本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、
会議規則第103条の規定により報告します。
記
┌────────┬───────────┬──────┬──────┐
│ 事件の
番号 │ 件 名
│議決の結果
│議決の
理由 │
├────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 議案第51号 │町の区域及び名称の
変更│ 原案可決 │ 適 当 │
│ │について
│ │ │
│ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 議案第52
号 │市道路線の認定について│ 認 定 │ 同 上 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────┴───────────┴──────┴──────┘
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 討論なしと認めます。
これより議案別に採決いたします。
まず、議案第51号を採決いたします。
議案第51号は、委員長の
報告どおり原案を可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号を採決いたします。
議案第52号は、委員長の
報告どおり、これを認定することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、議案第52号は、これを認定することに決しました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第3、議案第64号、城陽市
名誉市民の同意を求めることについてを議題といたします。
市長から
提案理由の説明を求めます。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 〔登壇〕 議案第64号、城陽市
名誉市民の同意を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。
本件は、城陽市
名誉市民条例に基づきまして、金洙生氏、ブルース・
ヘーゲンセン氏を、2名の方に対しまして、本市の国際親善に寄与いただきましたことから、
名誉市民の称号を贈り、顕彰いたしたいので、提案するものでございます。
以上、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────
議案第64号
城陽市
名誉市民の同意を求めることについて
城陽市
名誉市民として次の者を顕彰したいので、議会の同意を求める。
平成19年10月1日提出
(2007年)
城陽市長 橋 本 昭 男
1.第2条第1項該当者
〇 氏 名 金 洙生(キム・スセン)
生年月日 1932年4月6日(満75歳)
住 所
大韓民国大邸広域市壽城区壽城1街613番地
〇 氏 名 Bruce E. Hagensen(ブルース・
ヘーゲンセン)
生年月日 1943年12月20日(満63歳)
住 所
アメリカ合衆国ワシントン州バンクーバー市
東20番通808番地
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第64号については、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ります。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認め、これより議案第64号を採決いたします。
議案第64号は、これを同意することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、議案第64号はこれを同意することに決しました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第4、議案第65号、城陽市
自治功労者表彰の同意を求めることについてを議題といたします。
市長から
提案理由の説明を求めます。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 〔登壇〕 議案第65号、城陽市
自治功労者表彰の同意を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。
本件は、城陽市
自治功労者表彰条例に基づきまして、稲味史子氏、
井上紀久子氏、
江口美津子氏、大石昇氏、大島敏次氏、
大野木敏夫氏、大山敬子氏、
岡本芳次郎氏、奥田弘子氏、奥西昭代氏、
加賀美ヒトミ氏、
工藤香代子氏、小林清子氏、芝清久氏、冨田秀司氏、前田光男氏、望月藤樹氏、廣岡公江氏、安多忠行氏、山岡誠氏、以上の20名の方々に対しまして、本市の自治にご功労いただきましたことから、表彰いたしたく、提案するものでございます。
以上、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────
議案第65号
城陽市
自治功労者表彰の同意を求めることについて
城陽市
自治功労者として次の者を表彰したいので、議会の同意を求める。
平成19年10月1日提出
(2007年)
城陽市長 橋 本 昭 男
1.第2条第8
号該当者
〇 氏 名 稲味 史子
生年月日 昭和10年5月4日(満72歳)
(1935年)
住 所 城陽市久世里ノ西47番地の10
〇 氏 名 井上 紀久子
生年月日 昭和16年10月12日(満65歳)
(1941年)
住 所 城陽市市辺五島31番地の36
〇 氏 名 江口 美津子
生年月日 昭和22年3月10日(満60歳)
(1947年)
住 所 城陽市寺田深谷8番地の64
〇 氏 名 大石 昇
生年月日 大正15年12月12日(満80歳)
(1926年)
住 所 城陽市枇杷庄島ノ宮80番地の124
〇 氏 名 大島 敏次
生年月日 昭和9年12月22日(満72歳)
(1934年)
住 所 城陽市寺田尺後37番地の11
〇 氏 名 大野木 敏夫
生年月日 昭和11年11月9日(満70歳)
(1936年)
住 所 城陽市枇杷庄知原1番地の29
〇 氏 名 大山 敬子
生年月日 昭和6年4月6日(満76歳)
(1931年)
住 所 城陽市平川指月101番地の5
〇 氏 名 岡本 芳次郎
生年月日 昭和12年8月8目(満70歳)
(1937年)
住 所 城陽市久世里ノ西49番地の41
〇 氏 名 奥田 弘子
生年月日 昭和12年1月16日(満70歳)
(1937年)
住 所 城陽市
久世南垣内183番地の4
〇 氏 名 奥西 昭代
生年月日 昭和10年11月14日(満71歳)
(1935年)
住 所 城陽市
久世南垣内24番地
〇 氏 名 加賀美 ヒトミ
生年月日 昭和19年8月19日(満63歳)
(1944年)
住 所 城陽市
久世芝ケ原131番地の30
〇 氏 名 工藤 香代子
生年月日 昭和16年10月20日(満65歳)
(1941年)
住 所 城陽市寺田尼塚68番地の375
〇 氏 名 小林 清子
生年月日 昭和13年10月25日(満68歳)
(1938年)
住 所 城陽市久世里ノ西181番地の21
〇 氏 名 芝 清久
生年月日 昭和13年7月20日(満69歳)
(1938年)
住 所 城陽市平川野原61、62番合地
〇 氏 名 冨田 秀司
生年月日 昭和7年12月18日(満74歳)
(1932年)
住 所 城陽市市辺中垣内17番地
〇 氏 名 前田 光男
生年月日 大正15年5月13日(満81歳)
(1926年)
住 所 城陽市平川広田26番地の22
〇 氏 名 望月 藤樹
生年月日 昭和22年9月3日(満60歳)
(1947年)
住 所 城陽市奈島フケ60番地
〇 氏 名 廣岡 公江
生年月日 昭和10年10月26日(満71歳)
(1935年)
住 所 城陽市寺田今堀52番地の28
〇 氏 名 安多 忠行
生年月日 昭和9年9月19日(満73歳)
(1934年)
住 所 城陽市平川大将軍80番地の68
〇 氏 名 山岡 誠
生年月日 昭和9年8月1日(満73歳)
(1934年)
住 所 城陽市富野堀口46番地の4
───────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第65号については、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決に入ります。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認め、これより議案第65号を採決いたします。
なお、本件につきましては、議案としては1本でありますが、内容は20件でありますので、分割して採決いたします。
分割の方法につきましては、最初に
大野木敏夫さんの採決を行い、続いて山岡誠さんの採決に入ります。その後、
大野木敏夫さんと山岡誠さんを除く18人の方の表彰同意について一括して採決いたしますので、ご了承願います。
それでは、まず、
大野木敏夫さんの
自治功労者表彰について、これを同意することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手少数。よって、
大野木敏夫さんの
自治功労者表彰は、これを不同意とすることに決しました。
次に、山岡誠さんの
自治功労者表彰について、これを同意することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手少数。よって、山岡誠さんの
自治功労者表彰は、これを不同意とすることに決しました。
次に、
大野木敏夫さんと山岡誠さんを除く18人の方々の
自治功労者表彰について、これを同意することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 全員挙手。よって、
大野木敏夫さん、山岡誠さんを除く18人の方々の
自治功労者表彰は、同意することに決しました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第5、議案第57号から日程第11、議案第63号までの7議案を
一括議題といたします。
市長から
提案理由の説明を求めます。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 〔登壇〕 議案第57号から議案第63号までの平成18年度各会計歳入歳出決算の認定に係る7議案につきまして、一括してご説明申し上げます。
まず議案第57号、平成18年度城陽市
一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入決算額は229億6,940万4,584円、歳出決算額は225億8,870万2,348円でございまして、歳入歳出差し引き3億8,070万2,236円の黒字となり、翌年度へ繰り越すべき財源2億2,830万8,000円を差し引いた実質収支は1億5,239万4,236円の黒字となりました。これによりまして、昭和56年度以降、26年連続の黒字決算となったものでございます。
続きまして議案第58号、平成18年度城陽市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入決算額は68億7,489万8,475円、歳出決算額は68億7,331万4,286円でございまして、歳入歳出差し引き158万4,189円の黒字決算となりました。
続きまして議案第59号、平成18年度城陽市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入決算額は32億8,871万7,920円、歳出決算額は30億9,811万7,840円でございまして、歳入歳出差し引き1億9,060万80円の黒字となり、翌年度へ繰り越すべき財源103万円を差し引いた実質収支は1億8,957万80円の黒字となりました。
続きまして議案第60号、平成18年度城陽市寺田財産区
特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入決算額は4,888万3,493円、歳出決算額は4,718万7,955円でございまして、歳入歳出差し引き169万5,538円の黒字決算となりました。
続きまして議案第61号、平成18年度城陽市
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
歳入決算額は58億1,154万776円、歳出決算額は59億1,382万8,941円でございまして、歳入歳出差し引き1億228万8,165円の黒字決算でございますが、これは制度上、国・府支出金等の精算が翌年度となりますことから生じるものでございます。
続きまして議案第62号、平成18年度城陽市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
決算額は歳入歳出とも38億4,282万6,505円でございまして、歳入歳出差し引きゼロの決算となりました。
続きまして議案第63号、平成18年度城陽市
水道事業会計決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。
収益的収入の決算額は15億3,942万5,836円、収益的支出の決算額は14億5,252万2,014円でございまして、収入支出差し引き8,690万3,822円の黒字決算となりました。
また、資本的収入の決算額は4億317万3,180円、資本的支出の決算額は9億9,270万4,756円でございまして、収入支出差し引き5億8,953万1,576円の不足となり、さらに翌年度へ繰り越すべき財源が3,212万6,000円でございまして、合計6億2,165万7,576円の資金不足となりましたが、これにつきましては、内部留保資金等で補てんいたしました。
大変失礼いたしました。訂正させていただきます。議案第61号、老人保健特別会計のくだりにおきまして、黒字決算と私が申し上げましたが、赤字決算の誤りでございます。訂正して、おわびをさせていただきます。
以上7議案につきまして、何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
○
宮園昌美議長 本決算に関し、
監査委員から決算審査の報告を求めます。
森澤博光
監査委員
○森澤博光
監査委員 〔登壇〕 失礼いたします。
監査委員の森澤博光でございます。
地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、市長から審査に付されました平成18年度城陽市一般会計、特別会計決算及び基金運用状況並びに
水道事業会計決算について審査いたしましたので、
監査委員を代表いたしまして、その審査結果を報告いたします。
まず、
一般会計歳入歳出決算の状況について申し上げます。
18年度の歳入決算額は229億6,940万4,584円で、前年度に比較して、37億908万8,833円、13.9%の減少、歳出決算額は225億8,870万2,348円で、前年度に比較して36億8,038万2,753円、14.0%の減少となっており、歳入歳出ともに減少しております。
決算収支は、形式収支では3億8,070万2,236円の黒字となり、実質収支でも1億5,239万4,236円の黒字決算となっておりますが、前年度の実質収支額である1億9,988万1,316円を差し引いた単年度収支は、4,748万7,080円の赤字決算となっています。
さらに、この単年度収支に財政調整基金への積立金5億2,432万2,161円を加え、これから財政調整基金の取り崩し額5億3,358万2,000円を差し引いた実質単年度収支も、5,674万6,919円の赤字となっています。
三位一体改革による所得譲与税や市民税で増収となったものの、地方交付税は前年度よりさらに減少し、本市の財政状況は非常に厳しい状況となっていますが、新城陽市行財政改革推進計画に基づき、歳出の抑制、歳入の増収対策に取り組まれております。
さらに18年度においては、職員に対し、危機的財政状況の再認識のための通知などにより、歳入、歳出対策の強化に取り組まれております。
公債費比率は、16.8%で、前年度と比較して0.9ポイント改善され、3カ年平均の財政力指数は67.3で3ポイント改善されていますが、経常収支比率は97.8%で、前年度と比較して1.9ポイント悪化し、年々、弾力性を失いつつあります。
今後も引き続き、まちづくりの運営方針として策定された活き生きまちづくり指針に基づき、職員が能力や意欲を最大限発揮できる人事制度の確立と効率的・効果的な行政運営により、緑と太陽、やすらぎのまち・城陽のまちづくりの実現のため取り組まれることを要望します。
次に、
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について報告いたします。
歳入決算額は68億7,489万8,475円で、前年度に比較して1億4,402万9,485円、2.1%の増加、歳出決算額は68億7,331万4,286円で、前年度に比較して1億7,974万7,230円、2.7%の増加となり、実質収支は158万4,189円の黒字決算となっています。
次に、
介護保険事業特別会計歳入歳出決算について報告いたします。
歳入決算額は32億8,871万7,920円で、前年度に比較して1億8,249万2,563円、5.9%の増加、歳出決算額は30億9,811万7,840円で、前年度に比較して3,365万4,703円、1.1%増加し、翌年度への繰越財源103万円を差し引いた実質収支は、1億8,957万80円の黒字決算となっています。
続いて、寺田財産区
特別会計歳入歳出決算について報告いたします。
歳入決算額は4,888万3,493円で、前年度に比較して1,128万1,856円、30.0%の増加、歳出決算額は4,718万7,955円で、前年度に比較して1,143万829円、32.0%の増加となり、実質収支は169万5,538円の黒字決算となっています。
次に、
老人保健特別会計歳入歳出決算について報告いたします。
歳入決算額は58億1,154万776円で、前年度に比較して2億4,324万8,725円、4.0%の減少、歳出決算額は59億1,382万8,941円で、前年度に比較して1億8,378万722円、3.0%の減少となり、実質収支は1億228万8,165円の赤字決算で、翌年度の歳入を繰り上げて充用しています。
次に、特定の目的を持って、定額の資金運用を行う基金運用状況について、その審査結果を報告いたします。
まず、高額療養費貸付基金は、500万円で運用され、18年度の貸付額は1,662万6,000円で、貸付件数は157件となっており、償還額は1,582万9,000円で、償還件数は150件となっています。
次に、自治会集会所建築資金貸付基金は、4,000万円で運用され、18年度の貸付額はありませんが、1件18万円が償還されています。
次に、国民健康保険出産費貸付基金は、500万円で運用され、貸付額は413万2,060円、貸付件数は14件となっており、同額が18年度中に償還されています。
続いて、用品調達基金は、200万円で運用され、18年度の用品購入代金は297万5,117円、用品売却代金は321万2,816円となっております。
続きまして、
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について報告いたします。
18年度の歳入決算額、歳出決算額ともに38億4,282万6,505円で、事業を翌年度へ繰り越していますが、繰越財源はありませんので実質収支はゼロとなっております。
なお、歳入決算額は前年度に比較して6億884万8,280円、13.7%の減少、歳出決算額は前年度に比較して5億6,786万8,280円、12.9%の減少となっております。
事業内容は、面整備工事55.6ヘクタールが完了し、普及状況は、18年度末の処理区域内人口が7万9,918人で、人口普及率は97.7%、水洗化人口6万5,000人で、水洗化率は81.3%となっております。
現在の下水道財政は、使用料収入等で賄えない分を一般会計からの繰入金で補っております。
18年度は、使用料収入として8億9,046万5,566円が収入されていましたが、9億1,783万3,920円が不足し、一般会計から繰り入れされています。
厳しい財政事情を踏まえ、今後とも事務の合理化、経費の節減に取り組み、効率的な行政運営に努められるとともに、生活排水の適切な処理を目指し、さらに水洗化の普及促進が図られるように要望します。
続きまして、水道事業会計について報告いたします。
18年度の経営状況は、総収益が14億7,103万5,068円で、前年度と比較して5,807万2,325円、3.8%の減少、総費用が13億9,887万7,060円で、前年度に比較して6,627万4,439円、4.5%の減少となっておりますが、差し引き7,215万8,008円の純利益があり、黒字となっております。
収益の配水量が減り、水道料金収入の減少や大規模な宅地開発がなく加入金等が減少した以上に、費用の人件費の減少に加えて企業債の償還による支払利息等が減少したことから、前年度に比べ、純利益が増加しております。
水道事業を取り巻く環境は、給水人口の減少、ライフスタイルの変化、節水型家庭用設備機器の普及により厳しい状況にある中で、財務分析結果を見て見ますと、総資本に対する自己資本の割合を占める自己資本構成比率では、59.7ポイントで前年度の58.1ポイントより1.6ポイント経営の安全性が改善され、負債に対する自己資本の割合を示す負債比率は、理想の100%以下である67.4ポイントで、前年度に比べ4.7ポイント改善されております。
今後も効率的な手法等による削減努力を要望するとともに、さらに、長期的に的確な財務分析を行い、低迷する水需要に対する建設投資・水道料金の適正化・未収金対策・職員定数管理等を図りながら、水道ビジョンの策定を行い、健全な公営企業経営に努められるとともに、今後も、安全でおいしい水を安定して供給することを基本として、市民福祉の向上に努められるよう要望します。
以上、審査に付されました平成18年度一般会計、特別会計、水道事業会計の決算書及び附属資料並びに基金運用状況調書は、法令等に基づいて調製されており、計数は関係帳簿と符合し正確であり、また、予算の執行等についても適正であると認められたことをここに報告し、決算審査の意見といたします。
ご清聴、ありがとうございました。
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第57号から議案第63号までの7議案については、11人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査にいたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第57号から議案第63号までの7議案については、11人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。
さらにお諮りいたします。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員名簿のとおり指名いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、決算特別委員会の委員の選任については、お手元に配付の決算特別委員会委員名簿のとおり選任することに決しました。
なお、委員長及び副委員長については、委員会条例第7条第2項の規定により、委員会において互選願います。
──────────────────────
決算特別委員会委員名簿
園 崎 弘 道
藤 城 光 雄
増 田 貴
寺 地 永
奥 田 龍之介
西 泰 広
安 村 治
宮 園 昌 美
畑 中 完 仁
大 西 吉 文
若 山 憲 子
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第12、
意見書案第6号、地方の
道路整備の
安定的財源確保に関する意見書を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
安村治議員
○安村治議員 〔登壇〕 失礼します。ただいま議題となりました、地方の
道路整備の
安定的財源確保に関する意見書について、その趣旨を朗読させていただきまして、提案にかえさせていただきます。
道路は国民生活を支える最も基礎的な社会資本であり、必要な道路の整備促進については都市・地方を問わず欠くことのできないものである。
とりわけ、地方において自動車は生活に欠くことのできない足であり、また、ますます高齢化が進む中、安全で安心して通れる道路の整備は着実に推進していかなければならない。
本市においても、脆弱な市の東西を結ぶ道路の整備を初め、高齢化社会に向けたバリアフリー化、駅周辺の整備など、まだまだ多くの事業が控えており、そのための財源確保に苦慮しているところである。
このような中、国におかれては、道路特定財源の見直しに関する具体策を閣議決定し、道路特定財源については一般財源化を前提に見直すこととされたところである。
しかし、地方においては道路特定財源に加え多額の一般財源を充当し道路整備を行っているのが実情である。
よって、今後の具体的な
道路整備の姿を示す中期的な計画の策定に当たっては、地方の意見を十分に反映させ、地方の
道路整備に必要な財源を安定的に確保するとともに、道路特定財源の地方への配分割合を高めるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
以上でございます。ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
──────────────────────
平成19年10月 1日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
提出者 城陽市議会議員
安 村 治
松 下 仁 志
浦 畑 眞一郎
千 古 勇
八 島 フジヱ
畑 中 完 仁
議 案 提 出 書
下記の
意見書案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
意見書案第6号 地方の
道路整備の
安定的財源確保に関する意見書
地方の
道路整備の
安定的財源確保に関する意見書
道路は国民生活を支える最も基礎的な社会資本であり、必要な道路の整備促進については都市・地方を問わず欠くことのできないものである。
とりわけ、地方において自動車は生活に欠くことのできない足であり、また、ますます高齢化が進む中、安全で安心して通れる道路の整備は着実に推進していかなければならない。
本市においても、脆弱な市の東西を結ぶ道路の整備を初め、高齢化社会に向けたバリアフリー化、駅周辺の整備など、まだまだ多くの事業が控えており、そのための財源確保に苦慮しているところである。
このような中、国におかれては、「道路特定財源の見直しに関する具体策」を閣議決定し、道路特定財源については一般財源化を前提に見直すこととされたところである。
しかし、地方においては道路特定財源に加え多額の一般財源を充当し道路整備を行っているのが実情である。
よって、今後の具体的な
道路整備の姿を示す「中期的な計画」の策定に当たっては、地方の意見を十分に反映させ、地方の
道路整備に必要な財源を安定的に確保するとともに、道路特定財源の地方への配分割合を高めるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年10月 日
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
総務大臣 増 田 寛 也 様
財務大臣 額 賀 福志郎 様
国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 様
城陽市議会議長 宮 園 昌 美
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第6号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、
意見書案第6号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
西議員。
○西泰広議員 質問はしない限り、意見だけ述べておきたいと思います。
反対の立場でありまして、私どもは、道路特定財源については、基本的に一般財源化すべきというふうに考えております。環境破壊とか交通事故などいろんな社会的なコストを伴っているものでありまして、いわゆる特定財源方式というのは無駄な道路建設、とりわけ新名神などに莫大に投入されるということになっては困りますので、基本的に反対であります。
これまで、小泉改革の中で、特定財源構想が出てきているわけでありますが、数字から言えば5兆数千億円の財源を持っている中で、こういった金を有効に活用することが大事だというふうに考えております。
ちなみに、参議院選挙のアンケートを見ておりますと、民主党さんは、すべての特定財源、複雑な自動車間接税制のあり方を全面的に見直しというアンケートに答えておられます。環境税の導入や二重課税見直しなど、抜本的改革を実現するというふうにも言っておられます。特定財源を一般財源化し、政・官・業の癒着を断ち切ると言うて民主党の皆さん、中央ですよ。地方は知りませんけど、中央はそのように参議院選挙のアンケートに答えておられます。ちなみに、公明党さんはなかなか慎重でありまして、紹介だけしておきます。当面は、都市整備や環境対策、公害対策等への使途の拡大を進める。一般財源化、暫定税率の見直し、環境税への振りかえなどの課題について幅広く検討の上、見直しを行うと。もう少し、非常にわかりにくい表現でありますが、反対ともとれそうでありますし、しかし、賛成とは完全にはとれないような内容になっております。
このことをよく踏まえていただきまして、特定財源の一般財源化という基本的な方向から言えば、今度のこの意見書については賛成できないという基本的立場を表明しておきます。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 これをもって討論を終わります。
これより
意見書案第6号を採決いたします。
意見書案第6号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手多数。よって、
意見書案第6号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第13、
意見書案第7号、
テロ対策特別措置法の延長に反対する意見書を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
清澤昌弘議員。
○清澤昌弘議員 〔登壇〕 失礼いたします。
意見書案第7号、
テロ対策特別措置法の延長に反対する意見書、朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
テロ対策特別措置法が11月1日、期限切れを迎える。
このテロ特措法に基づく自衛隊のインド洋での給油活動は、憲法との関係、活動実態などで疑問がある。米軍の活動に対して、日本の自衛隊が支援するということは、明白な集団的自衛権の行使に当たる。
また、安倍首相の突然の退陣による政治空白によって、給油活動は同法の期限が切れる11月1日で停止することが確実になったが、これまで、政府は、派遣された自衛艦がどういう活動をしているのかを初め、さまざまな米軍支援の実態を国民に明らかにしないまま、延長を繰り返そうとしている。アメリカの戦争に協力するために、いわれるままに自衛隊を海外に次々と派兵することは許されない。
テロ特措法を延長せず、憲法の平和原則を生かした平和と復興への貢献を強めることを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
議員各位のご賛同のほど、よろしくお願いいたします。
──────────────────────
平成19年10月 1日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
提出者 城陽市議会議員
清 澤 昌 弘
西 泰 広
語 堂 辰 文
議 案 提 出 書
下記の
意見書案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
意見書案第7号
テロ対策特別措置法の延長に反対する意見書
テロ対策特別措置法の延長に反対する意見書
テロ対策特別措置法が11月1日、期限切れを迎える。
このテロ特措法に基づく自衛隊のインド洋での給油活動は、憲法との関係、活動実態などで疑問がある。米軍の活動に対して、日本の自衛隊が支援するということは、明白な集団的自衛権の行使にあたる。
また、安倍首相の突然の退陣による政治空白によって、給油活動は同法の期限が切れる11月1日で停止することが確実になったが、これまで、政府は、派遣された自衛艦がどういう活動をしているのかをはじめ、さまざまな米軍支援の実態を国民に明らかにしないまま、延長を繰り返そうとしている。アメリカの戦争に協力するために、いわれるままに自衛隊を海外に次々と派兵することは許されない。
テロ特措法を延長せず、憲法の平和原則を生かした平和と復興への貢献を強めることを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年10月 日
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
防衛大臣 石 破 茂 様
外務大臣 高 村 正 彦 様
城陽市議会議長 宮 園 昌 美
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
意見書案第7号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、
意見書案第7号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 討論なしと認めます。
これより
意見書案第7号を採決いたします。
意見書案第7号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手少数。よって、
意見書案第7号は否決されました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第14、決議案第1号、
合併任意協議会解散に対する問責決議を議題といたします。
提出者から
提案理由の説明を求めます。
藤城光雄議員。
○藤城光雄議員 〔登壇〕
合併任意協議会解散に対する問責決議案に対し、提出理由について、詳細説明をもって述べさせていただきます。
まず初めに、我が公明党は、合併問題任意協議会の呼びかけ人であります
橋本市長との政策協定書を交わした中で、市町村合併の実現に向けた協議を進めること。また、平成17年9月、市長選挙の公約にも合併の協議を掲げられ、再選を果たされました。そしてようやく動き出した任意協議会は、1年後の18年7月10日から19年8月27日まで、都合6回にわたる協議の進展は、その間、紆余曲折を重ねながら進められて、第6回任意協議会が8月27日閉会とともに、一方的な
合併任意協議会解散であるとしか表現されなかった
橋本市長から、今議会において、胸の内をはっきりと吐露されたのであります。それは合併つぶしととれる重大な答弁の内容でもありました。
まず私の質問の中で、市長は、3市町は、自衛隊を移転させることだけが合併の目的だったのではないかと思いを述べられました。またさらに、他議員の質問の中で市長は、3市町は、初めに合併ありきだった。私の究極の目的は民意を問うことだと、独自アンケート調査の実施を示唆されているようであります。また、他議員の意見の中では、初めから合併しないとはっきり言えばよかったのですよと。そのために、中途半端な市長の姿勢が4市町間に不信と憎悪を残したとも指摘を受けられるなど、まさにこのように
橋本市長みずからの指摘は、その後、他市町から遺憾の意を受けるに至っています。ましてや、民意をはかるための統一アンケートの実施すらできない段階での
合併任意協議会解散はまことに残念であり、強い怒りを覚える次第でございます。
また、我が公明党の政策協定書や、市民と交わされた市長公約において合併の実現や推進を交わした限りにおいて、議会としても今回の合併解散問題を受けて何ら的確な姿勢を示さないならば、城陽市議会は万代にわたり悔いることになるのではないでしょうか。
したがいまして、我が公明党提出によりますところの
合併任意協議会解散に対する問責決議には、2市2町の首長が後生に不信という不名誉な汚点を残した結果と責任は免れないことは当然であります、
しかし、中でも既に3首長は今議会において、合併問題について、次なるまちづくりの姿勢として、近隣市町の周辺状況をかんがみた上で合併論議を模索されている考えも明言されています。だが、
橋本市長は、この間、記者会見を初め、所属長会議及び市職員、また全市民に市政だより等で合併問題解散に関する説明は早々とされました。なぜそんなに急いだ対応をされたのか疑問であります。このことについて今議会で合併再編に対する考えを尋ねましたが、既に市長声明では、今後、天変地異、天地異変がない限り、合併問題の再燃や提起はないと断言されておられます。よって、他市町とは今後一切、合併問題の論議を交わすことなく、市独自でのまちづくりをより積極的に進めるとのこと。そこで、当初掲げられました約束ごとの実行が市長任期2年を残して合併問題がはかられなくなったことは、まさに政策協定書及び市長公約の違反であり、市民に対する背信行為にほかならないのであります。したがって、市民の声を代弁する苦渋の選択肢として、ここに
橋本昭男市長に対し問責決議を提出することに至りました。
各議員の力強いご賛同をもって、ぜひともご可決賜りますようよろしくお願いいたしまして、
合併任意協議会解散に対する問責決議の趣旨説明といたします。
以上でございます。
───────────────────────
平成19年10月 1日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
提出者 城陽市議会議員
藤 城 光 雄
熊 谷 佐和美
畑 中 完 仁
議 案 提 出 書
下記の決議案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
決議案第1号
合併任意協議会解散に対する問責決議
合併任意協議会解散に対する問責決議
去る、8月27日(金)2市2町(宇治市・城陽市・宇治田原町・井手町)による第六回任意協議会の席上、城陽市の対応について1市2町から以下の点について異論が発せられた。
1. 任意協での合意事項が順守されない(大久保自衛隊移転先問題など)
2. 今後首長間の信頼と確約が図れない(任意協事務的申し合せ問題など)
3. 市民に独自アンケートの実施をする(自治会・民間保育園会問題など)
これらの理由によりこの先、合併協議を図ることは出来ないとの見解が示され、2市2町の合併任意協議会の解散宣言が採択された。
中でも、民意を問う合併意識調査(統一)すら行われず解散を突きつけられたことは、城陽市民として誠に残念であり根底より深い憤りを覚える。さらに、H17年9月
城陽市長選挙の公約違反であり市の将来構想に汚点を残す事となった。またこのことは、市民の期待と信頼を大きく失意させる背信行為であると強く糾弾するものである。ここに橋本昭男
城陽市長は、市民への説明責任を明確に果たすべきである。
以上決議する。
平成19年10月 日
城 陽 市 議 会
───────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております決議案第1号については、
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしを認めます。よって、決議案第1号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
畑中議員。
○畑中完仁議員 私は、この問責決議案に賛成の立場で討論いたします。
今回、市議会においても、初めての問責決議案であり、まさに任意協の解散の大きな原因をつくった
橋本市長に大きな責めを問うものです。
議会として、大きなけじめをつける必要があるとき、私は公明党議員団が筋を通していただき、まず敬意をあらわします。本来であれば、万死に値し、政治家として身を挺して、市民の幸せのために、自己犠牲をみずからに課すということとは反対に、自己の感情を前面に出し、自衛隊イコール悪の感情を、さも正義の信念にすりかえ、その信念を肥大化させ、透き通った市民の声に耳を貸そうとしなかった、大きな話題のもとでございます。本市はもとより、1市2町の住民の皆様にも不愉快な気持ちにさせました。
9月29日の土曜日に、青谷地区で市民との集いがあり、合併に関しての質問がありました。2市2町で、自衛隊だけでがやがや言うのではなく、もっと根本的なことを議論してほしかったと。今の市の厳しい状況や、また年々減っていく資金をどうやってやりくりするのか不安であると。もっと真実の情報を出し、いろんな生活に根ざした議論をすべきではなかったのでしょうかという、そういう厳しい市民の生活の中で暮らされており、市民の思いを現実の生活に思いを馳せる行動がこれほど抜けたものはなかったように感じます。市民全体の幸せを願わねばいけないときに、山砂利跡地という底地に足を取られ、現実に地道に生活されている市民の生活に心が届かなかったことに大きな責めを問うものです。
市長は行政のトップとして、積極的に市民や職員に、いい方向に向けて引っ張る必要があります。いい方向ならば問題ありませんが、何かの折、立ちどまって、信念ではなく、現実を直視していくブレーキの役割が大切です。この状況を見渡せば、行政内部の庁舎内で誠実に意見を言え、風通しのいい雰囲気には、なっているとは程遠いように感じます。議会として、ブレーキの役割として、市長にもっと風通しのいい城陽にすべきであるという苦言と、そして、わがまちに自衛隊イコール悪の信念がより凝り固まったことによるマイナスを市民に与えたことを、自責の念を持つべきであります。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
安村議員。
○安村治議員 もう結論からいきますと、一応反対するという内容で討論いたします。
合併するかしないかは、やはり市民が判断するものであるにもかかわらず、市民にその内容を示すことなく全会一致で解散されたことは、問責決議に値する重要な問題であります。今回提案された公明党議員団には一定の評価をいたしております。
しかし、決議文の中に、解散となった理由の3点目ですね。3つ挙げておられるんですが、3点目について疑問を持っております。
その理由といたしまして、6月議会の一般質問において藤城議員が、
橋本市長に、独自アンケートを求める質問をされております。また、任意協の中で
城陽市長の意向が反映できるアンケートになるよう議論してほしいとも、市長に要請されています。さらに、自衛隊の移転については、合併後に先送りすることなく、概要版やアンケートなどに、城陽独自で項目を追加してでも市民に明らかにした上で判断を求める必要があると、市長に求められております。市長もまた、議会とか、市民の方々から独自アンケートが必要やとご意見を賜れば、任意協でも我々城陽市の意見として申し上げたいし、必要ならば、独自アンケートもやぶさかでない、このように考えていると答弁されております。さらに藤城議員は、他市の理由はいかなることがあろうとも、城陽市民として、課題に掲げて、市民の判断を求めていく中でアンケートを実施せよと強く要望されております。
このように、6月議会の主な内容がこういう内容なんですが、それから見ますと、今の問責決議の中身が、どうも6月議会で何か誘導された、いわゆる独自アンケートを誘導されたように受けとめられるわけです。また、そのときの市長さんも、議会の声や市民の声が出てきたらというようなくだりをおっしゃっていますね、実際そのとおり、市民の声が、要望書として出てきています。こういうことからいきますと、このときから既に独自アンケートについては、議員の質問に答えて、独自アンケートをやろうという意思がここで既に働いていたということになりますと、今、問責決議で提案されましたけれども、既にそのときに絵がかかれていたのではないかと。市長さんから見たら、議員の質問に答えていますよ、答えたんですよということになるでしょうし、そのことを思いますと、この間、問責決議の件で、市長さんは公明党議員団に対して強い口調でおっしゃいました。何言うてるねん、6月議会でおまえらが言うたのと違うのかというような、私はそのとき聞いておりました。
私は、6月議会では、ひとり言を言わせてくれということで、自衛隊の移転については新市に移行してからということを申し上げたつもりです。そのとおり答弁はもらっておりませんが、ひとり言を申し上げました。
そういうことからいって、このように壊れた現状を他市の市町長から聞きますと、何か6月議会で既にどうも議員の質問の中で、それを市長が実行されたというように受けとめていますので、どうしてもこの問責決議は賛成したいのですけれども、どうしてもこの件が私の脳裏から離れないのです。どうしてもこれについては公明党議員団さんには悪いのですが、私はそういう意味で何かつじつまが合うてないというふうに思いますので、反対するということで、討論といたします。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
奥田議員。
○奥田龍之介議員 私も反対の立場ということで申し述べさせていただきます。
6月議会におきまして私も一般質問等で、独自アンケートの実施を強く要望いたしました。大久保自衛隊移転、山砂利跡地の問題が浮上してきまして、当然、当該市である城陽市が、この問題に対しまして議論をしないことはあり得ないというふうに考えております。この間、8月27日以降、いろいろと新聞等報道がされておりますけれども、4人の首長さんにおきまして、8月27日に行われた内容、市民にアンケート、民意を問うということなく解散をされた、これに対しまして私、個人的にも非常に腹立たしく、悔しく思っております。その民意を問うて、その後どのような形になるのかということにつきましては、それはいろんな内容で解散がされる可能性もあるかもしれませんけれども、あの段階で解散されたということに対しては非常に腹立たしく思っております。
また、4人の首長さんにおかれましては、多かれ少なかれ、その責任というものがあるというふうに思っております。そういうような意味から、この4人の首長さんの今後の動向を見守るということで今現在考えておるところでございますので、今回、反対ということにさせていただきます。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 これをもって討論を終わります。
これより決議案第1号を採決いたします。
決議案第1号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手少数。よって、決議案第1号は否決されました。
──────────────────────
○
宮園昌美議長 日程第15、決議案第2号、
浦畑眞一郎議員の
議員辞職勧告決議を議題といたします。
浦畑議員の退席を求めます。
〔
浦畑眞一郎議員退場〕
○
宮園昌美議長 提出者から
提案理由の説明を求めます。
野村修三議員。
○野村修三議員 〔登壇〕
浦畑眞一郎議員の
議員辞職勧告決議につきまして、朗読をもって提案をさせていただきます。
京都南労働基準監督署は去る5月31日、介護事業を運営するNPO法人きらっとが労災補償保険金を不正に受給したとして、詐欺の疑いで浦畑市議らを京都府警に告発した。
コムスンに代表されるように、介護事業に対して多くの国民が不安を抱いている中でのこの詐欺事件は、今も市民の強い怒りを呼んでいる。しかも、現職の市議が代表を務める法人が事件の舞台であることに憤りすら感じている。これは、明らかに介護に対する市民の信頼を裏切った行為である。見逃せないことは、同議員が不正を認めながら、議会の役職辞任などによって既に事態は終結したものとしようとする姿勢である。
今、議会に対する市民の厳しい批判の声がある中で、議会みずからが自浄能力を発揮して市民の疑念にこたえる必要がある。市民の重大な負託を受けている議会として、浦畑議員に対して議員辞職を勧告するものである。
平成19年10月1日、城陽市議会。
以上でございます。ご賛同のほど、よろしくお願いをいたします。
───────────────────────
平成19年10月 1日
城陽市議会議長
宮 園 正 美 様
提出者 城陽市議会議員
野 村 修 三
西 泰 広
安 村 治
議 案 提 出 書
下記の決議案を別紙のとおり
会議規則第14条の規定により提出します。
記
決議案第2号
浦畑眞一郎議員の
議員辞職勧告決議
浦畑眞一郎議員の
議員辞職勧告決議
京都南労働基準監督署は去る5月31日、介護事業を運営するNPO法人「きらっと」が労災補償保険金を不正に受給したとして、詐欺の疑いで、浦畑市議らを京都府警に告発した。
コムスンに代表されるように、介護事業に対して多くの国民が不安を抱いている中でのこの詐欺事件は、今も市民の強い怒りを呼んでいる。しかも、現職の市議が代表を務める法人が事件の舞台であることに憤りすら感じている。これは、明らかに介護に対する市民の信頼を裏切った行為である。見逃せないことは、同議員が不正を認めながら、議会の役職辞任などによって既に事態は終結したものとしようとする姿勢である。
いま、議会に対する市民の厳しい批判の声がある中で、議会自らが自浄能力を発揮して市民の疑念に応える必要がある。市民の重大な負託を受けている議会として、浦畑議員に対して議員辞職を勧告するものである。
平成19年10月 日
城 陽 市 議 会
──────────────────────
○
宮園昌美議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております決議案第2号については
委員会付託を省略いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、決議案第2号については
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
奥田議員。
○奥田龍之介議員 この
浦畑眞一郎議員の問題につきまして、6月議会におきましてもこのような形で出ておりましたが、その時点から今日におきまして何ら変化がないということで、6月議会におきしては問題になりませんでした。それ以降、現在におきましても、何ら変化がございませんので、私は、今、このような形で辞職勧告を行うということはできないというふうに思っておりますので、反対させていただきます。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
西議員。
○西泰広議員 6月議会については、緊急の問題性があるということで、上程ができなかったという事態でございまして、そういう経過は若干異なると思います。
私は、それ以上に、やはり詐欺を起こしたということを認めているわけですから、それは司法はどうだと、刑法的にどうだという以前の問題として、とりわけ崇高ある職務であるNPO法人、社会福祉の現場の中でこういう事態が起きるというのはやっぱり恥ずかしいことであるし、また、それを市会現職市議が行ったということは、私どもも同じように見られますので、その態度をはっきりするべきだというふうに考えております。賛成でございます。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
千古議員。
○千古勇議員 今回の辞職勧告でありますけれども、今も言われておりましたけれども、6月議会に緊急性がないということで、そういう経過の中におきまして、9月議会におきましても同じような内容で出されておりますけれども、こういった個人議員の横領、背任、犯罪行為に対して、それは一定の、この議会の中におきまして、こういった個人的な、これは国会におきましても、こういった一国会議員であっても、やはりこういう議会内におけるそういう問題であれば、こういった問題も取り扱っても結構だと僕は思っております。
今回においては、やはり議会外の話でありまして、まだ京都府警の方もその後何も進展していない、そういう状況の中で、こういったものは取り扱い、私はできないと思っております。当然、浦畑議員も市民から信託を受けた議員であります。そういった中におきましても、当然こういった京都府警の問題、処分の問題、これは自分自身が判断するべき問題であり、議会人であっても処罰する、そういった辞職勧告決議、そういったものは取り扱いは私はするべきではないと思っております。当然こういった決議についても私は反対させていただきます。
以上であります。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
安村議員。
○安村治議員 賛成の立場で討論いたします。
ただいま、警察から何も言うてきていない、だからいいんだというお話があったと思うんですが、民主党は、新聞に載った次の日、次の日でしたね。もう既に退会を迫っておられるんですね。それはなぜなんですか。やはりこういう行為をしたことが社会的に党として名前に傷つく、こういう配慮から即座に退会を迫っておらる。本人もまた、議会の役職をおり、辞退されています。既にこのように即座に、本人あるいは党として対応がすぐにされているんですね。そういうことから見て、なぜ警察側が告発、警察が動いていないからまだいいんだという考え方になぜ立てるんでしょうか。私は、その辺が、議員の皆さんの心が本当に理解できません。
こういうことは、やはり議会としての自浄能力、これをやはりしっかりと持たんことにはいけないというふうに思っておりますし、議会外のことだったら構わないのかということですね。最近では、よく交通事故等が問題で、あれは議会関係以外やったら、交通事故を起こしても問題にならないのですか。そんな解釈がどうしてできるんですかと、私はそのように思うんです。やはり辞職勧告をして、本人がどう言われるかどうかわかりませんが、やはり議会としてのきっちりしたけじめをつけるべきであるというふうに思っておりますし、民主党の皆さんも、もう退会されておりますので関係ないと言われたらそうかもしれませんが、一応、一番最初に対応されたのは民主党、党そのものであります。ほかの党が、私は、そんなのはまだほっといてよろしいのやということには絶対ならないというふうに思いますので、私は、この辞職勧告については賛成をいたします。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
八島議員。
○八島フジヱ議員 今の安村さんのご意見にちょっと違うところがありますので、それは言っておきたいと思いますが、民主党が退会を要求したということではありません。即、浦畑さんのほうから自主的にすべてのそういうことを申し出られましたので、それは6区の支部に申し上げて、それを受けるかどうかは決断をいたしますというふうな始末をしております。それはそういうことなんですが。
警察から、いまだ何の連絡もないということは確かなんですが、そういう状況の中で、市民によって選ばれた議員という立場、それを議決ということによって議員という立場を、何もまだ確定した状態もないままで、そういう議決によって議員という立場を奪っていいものかどうか、そういう思いがあります。それと、6月議会にも言いましたけれども、本人も、何らかの事態があったときは自分が判断するというふうに言っておられます。だからそういう意味で、やっぱり議員の立場というものは簡単に決議ということによって、明らかなものは別ですけれども、そういう警察の方からの判断もあり、検察の方からもそういった指示があった場合ではないまま、この何カ月もの間、何もないということが、本当に私自身、個人としても不思議なんです。だから、そういう状態の中で決議して剥奪するという、そういうことが許されるかどうかという思いで、この決議案には反対したいと思います。
○
宮園昌美議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 これをもって討論を終わります。
これより決議案第2号を採決いたします。
決議案第2号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
〔
賛成者挙手〕
○
宮園昌美議長 挙手少数。よって、決議案第2号は否決されました。
〔
浦畑眞一郎議員入場〕
○
宮園昌美議長 ただいま議決されました意見書の字句及び取り扱いについては議長にご一任願います。
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○
宮園昌美議長 日程第16、議員の派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
地方自治法第100条及び
会議規則第159条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決しました。
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┌───────────────────────────────┐
│ 議員の派遣について │
│ │
│ 平成19年10月1日│
│ │
│
地方自治法第100条及び
会議規則第159条の規定により次の議│
│員を派遣する。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│1 全国都市問題会議 │
│ (1)派遣目的 「分権時代の都市とひと―地域力・市民力―」に│
│ ついての研修 │
│ (2)派遣場所 静岡県静岡市 │
│ (3)派遣期間 平成19年10月10日から10月12日まで(3日間) │
│ (4)派遣議員 大西吉文、増田 貴、清澤昌弘 │
│ │
│2 京都府市議会議長会 │
│ (1)派遣目的 府下各市議会との連絡調整及び意見交換 │
│ (2)派遣場所 京都市 │
│ (3)派遣期間 平成19年10月31日 │
│ (4)派遣議員 大西吉文 │
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○
宮園昌美議長 日程第17、
常任委員会並びに
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続することについてを議題といたします。
各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事項について、
会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出がございます。
お諮りいたします。
本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
宮園昌美議長 ご異議なしと認めます。よって、本件については、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。
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平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
総務常任委員長
藤 城 光 雄
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)総合計画について
(2)広報・広聴について
(3)行財政・市税制について
(4)農・商・工業の振興について
(5)環境保全及び危機管理について
(6)上水道及び下水道について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
福祉文教常任委員長
寺 地 永
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)福祉・保健医療対策について
(2)国民健康保険・介護保険について
(3)学校教育及び施設の整備について
(4)生涯学習の推進及び文化、体育の振興について
(5)文化財保護対策について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
建設消防常任委員長
安 村 治
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)都市計画及び開発対策について
(2)道路、河川の整備について
(3)公園の整備について
(4)交通安全対策について
(5)消防について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成19年9月28日
城陽市議会議長
宮 園 昌 美 様
議会運営委員長
野 村 修 三
閉会中継続審査及び調査申出書
本委員会は、審査及び調査中の事件について下記により閉会中もなお継続して審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第104条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)本会議等の運営について
(2)次期議会の日程等について
(3)議会の広報について
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
───────────────────────
○
宮園昌美議長 今期定例会の会議の付された案件の審査はすべて終了いたしました。よって、平成19年第3回
城陽市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
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○
宮園昌美議長 市長から発言の申し出がございますので、お受けいたします。
橋本市長。
○
橋本昭男市長 それでは、平成19年第3回
城陽市議会定例会の閉会に当たりまして、一言、ごあいさつを申し上げます。
今期定例会でございますが、大変残暑厳しい去る9月の12日に開会をいただき、本日までの延べ20日間にわたり慎重なご審議を賜り、厚く御礼を申し上げます。
提案をいたしました
自治功労者の表彰同意案件につきまして、2名の方々につきましてはご同意をいただけなかったことにつきましては、極めて残念な思いをいたしております。候補の方々に対しましては深くおわびいたす次第でございます。
また、この際、市議会の審議に際しまして、貴重なご意見、ご提言を賜ってまいったわけでございまして、今後の市政運営にその意を十分生かしてまいる所存でございます。
さて、
今期定例会におきましては、宇治・城陽・宇治田原・井手合併任意協議会の解散に対しまして大きな議論が展開をされました。第6回合併任意協におきまして、当初の目標といたしておりました意向調査の結果も経ずして、唐突の解散は極めて残念な思いでございます。私は、任意協におきましては、住民意向調査の結果を踏まえて法定協議会に進む、進まないの判断をする場であったと、今もって信じてやみません。しかしながら、市民の意向を伺えなかったことにつきましては、市長として大変申しわけなく、改めて深くおわびを申し上げる次第でございます。
今後は、厳しい環境下にある市政運営に対しまして、職員と一丸となり、さらなる行財政改革の推進に努めてまいりますとともに、市議会並びに市民のご理解、ご協力のもと、第3次城陽市総合計画に基づくまちづくりに全力を傾注いたしてまいる所存でございます。
それでは、この場をお借りいたしまして、当面する日程につきまして、数点ご報告を申し上げさせていただきます。
ことしは、ご案内のとおり、市制施行35年の節目の年を迎えており、多くの市民の方々とともにこれを祝うため、記念式典を来たる11月7日、水曜日でございますが、午後3時から文化パルク城陽で開催をいたします。市議会議員の皆様方を初め、国会、府議会議員、近隣自治体、
自治功労者、さらには姉妹都市慶山市、バンクーバー市の市長、今議会でご同意を賜りました
名誉市民の皆さん方にもご出席いただき、式典を挙行いたしてまいります。議員各位には追ってご案内をさせていただきますので、万障繰り合わせご出席をいただきますようお願いいたします。
次に、バンクーバー砦タペストリー展についてでございます。このタペストリーは、バンクーバーの200年以上の輝かしい歴史が刺繍で表現されており、6年以上の歳月をかけた大作でございます。また、海外では城陽市が初めて展示されるものでございます。市におきましては、10月20日から12月の16日まで、文化パルク城陽の歴史民俗資料館で展覧会を開催をいたします。議員各位におかれましても、期間中、ぜひごらんいただきますよう、ご案内をいたします。
また、この期間中でございますが、歴史民俗資料館を無料開放いたしまして、広く市民の方々にバンクーバーの歴史に親しんでいただくことといたしております。
次に、市議会のご理解とご協力をいただいてまいりました城陽市ジュニア議会についてでございます。11月18日、日曜日でございますが、開催をいたしてまいります。将来を担う子どもたちと真剣な議論を展開いたしてまいる所存でございます。
以上、数点を申し上げまして、
今期定例会の閉会に当たりまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
○
宮園昌美議長 どうもご苦労さまでございました。
午後3時23分 閉 会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
城陽市議会議長 宮 園 昌 美
会議録署名議員 熊 谷 佐和美
同 増 田 貴...