平成30年 3月
定例会(1)
議事日程 議事日程(第2号) 平成30年2月21日 午前10時 開議第1.諸報告第2.議案第1号 平成29年度宇治市
一般会計補正予算(第6号)第3.議案第2号 平成30年度宇治市
一般会計予算 議案第3号 平成30年度宇治市
国民健康保険事業特別会計予算 議案第4号 平成30年度宇治市
後期高齢者医療事業特別会計予算 議案第5号 平成30年度宇治市
介護保険事業特別会計予算 議案第6号 平成30年度宇治市
墓地公園事業特別会計予算 議案第7号 平成30年度宇治市
水道事業会計予算 議案第8号 平成30年度宇治市
公共下水道事業会計予算 議案第9号
市税外収入金を期限内に完納しない場合における
徴収条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第11号 宇治市
市税条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第13号 宇治市
危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第14号 宇治市
文化会館条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第15号 宇治市
コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第16号 宇治市
産業会館条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第18号 宇治市
観光センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第19号 宇治市
産業振興センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第20号 宇治市
男女共同参画支援センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第22号 宇治市
斎場条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第23号 宇治市廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第24号 宇治市
道路占用料条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第25号 宇治市
水路使用料条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第26号 宇治市
都市公園条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第27号 宇治市
屋外広告物条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第28号 宇治市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第29号 宇治市
水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第30号 宇治市
公共下水道条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第37号 宇治市
介護保険条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第42号 宇治市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第43号 宇治市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第44号
宇治市立学校施設使用条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第45号
宇治市立幼稚園使用料条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第46号 宇治市生涯
学習センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第47号 宇治市
総合野外活動センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第48号 宇治市巨椋ふれあい
運動ひろば条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第49号 宇治市
源氏物語ミュージアム条例の一部を改正する条例を制定するについて第4.議案第10号 宇治市
暴力団排除条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第12号 宇治市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第17号 宇治市
市営茶室条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第21号 宇治市
ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第31号 宇治市
総合福祉会館条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第32号 宇治市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第33号 宇治市
地域福祉センター条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第34号 宇治市
デイホーム条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第35号 宇治市
地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第36号 宇治市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて 議案第38号 宇治市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第39号 宇治市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第40号 宇治市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第41号 宇治市
指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第50号 辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定について 議案第51号
市道路線の認定について 議案第52号 宇治市
組織条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第53号
宇治市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第54号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第55号 宇治市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例を制定するについて 議案第56号 宇治市
非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 議案第57号 宇治市職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例を制定するについて 議案第58号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて(2) 会議に付した事件
議事日程に同じ(3)
出席議員 議長
坂下弘親君 副議長
関谷智子君 議員
片岡英治君 山崎 匡君
大河直幸君
池田輝彦君
木本裕章君
中村麻伊子君
秋月新治君
浅井厚徳君
渡辺俊三君
西川友康君
岡本里美君
今川美也君 鳥居 進君
稲吉道夫君
荻原豊久君
山崎恭一君 服部 正君
真田敦史君
石田正博君
長野恵津子君 堀 明人君
久保田幹彦君 水谷 修君
宮本繁夫君 松峯 茂君(4)
欠席議員 坂本優子君(5) 説明のため出席した者 市長 山本 正君 副市長
木村幸人君 副市長
宇野哲弥君
市長公室長 中上 彰君
市長公室危機管理監 寺島修治君
政策経営部長 貝 康規君
総務部長 本城洋一君
市民環境部長 松田敏幸君
市民環境部担当部長 澤畑信広君
福祉こども部長 星川 修君
健康長寿部長 藤田佳也君 理事
亀田裕晃君
建設部長 安田修治君
都市整備部長 木下健太郎君
上下水道部長 脇坂英昭君
教育長 岸本文子君
教育部長 伊賀和彦君 消防長
中谷俊哉君(6)
事務局職員出席者 局長
濱岡洋史 次長
藤井真由美 副課長
倉辻崇秀 庶務係長 前田紘子 議事調査係主任 岩元友樹(7) 速記者
吉川耕平 午前10時10分 開議
○議長(
坂下弘親君) これより本日の会議を開きます。
-----------------------------------
△日程第1 諸報告
○議長(
坂下弘親君) 日程第1、諸報告を行います。 議長において受理いたしました請願は、お手元に配付いたしております
請願文書表(第1号)のとおり、所管の
常任委員会に付託いたしましたから、御報告いたします。 次に、
移植ツーリズムを考える会、
井田敏美氏から提出のございました陳情等第30-2号「
臓器移植の
環境整備を求める
意見書の要請」については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。
-----------------------------------平成30年3月
宇治市議会定例会 請願文書表(第1号) 平成30年2月21日[
文教福祉常任委員会]請願第30-1号
教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願※(
請願者の住所及び氏名、請願の要旨、
紹介議員の氏名並びに
受理年月日は、別
添請願書の写しのとおり
)----------------------------------- ┌--------┐ |受理第30-1号|
└--------┘ 請願書件名 教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める
請願紹介議員 大河直幸、水谷 修、
宮本繁夫、
山崎恭一、
坂本優子、
渡辺俊三、山崎 匡
請願書件名 教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願2018年2月13日
宇治市議会議長坂下弘親様
請願者 住所 宇治市大久保町上ノ山29-1 宇治・城陽・
久御山教育会館内
学校教育の充実を求める会 氏名 代表
吉田省二 他署名2392名
請願趣旨 すべての
子どもたちに豊かな教育を保障するためには、
教育条件向上や
保護者の
教育費負担の軽減は切実な要求です。
子どもたちの学力を向上させ、
生活指導を充実させるためには、すべての学年での少
人数学級の実施は一刻の猶予も許しません。現在京都では、「京都式少
人数教育」が導入されていますが、
宇治市内の
小・中学校では、全ての学級が「35人以下」学級というわけではありません。制度を活用し35人以上学級の解消を進めるとともに、国の責任において「35人以下」学級を実現することが重要です。 また、
子どもたちが学校でしっかりと学び充実した
学校生活をおくるためには、整った
教育環境を保障することも重要な課題です。しかし市民の願いである
学校トイレの改修も見通しが立っていない学校もあります。あわせて雨漏りや床の傷みがはげしいなど
老朽校舎への早急な対応も必要です。 また、どの子も経済的な心配をすることなく、安心して学校に通えるようにするためには、
学校教育にかかる
保護者負担の軽減や
中学校給食の
早期実施は重要と考えます。 未来を担う
子どもと教育のために、以下の
請願事項を実現して下さることを切に要望します。
請願事項1、
子どもがゆとりを持って学べるように、すべての学校で、
子どもに直接関わる教職員を増やしてください。(1) 「京都式少
人数教育」制度を活用し、市内の35人以上学級を解消してください。(2)
小学校における
専科教員を配置できるよう府や国に働きかけてください。(3)
特別支援教育の充実のため
① 児童生徒数が6名を超える
特別支援学級に複数の教員を配置するよう国、府へ働きかけてください。
② 通級指導教室の増設を府に働きかけて下さい。(4)
図書館司書を各校に配置してください。2、トイレ未改修校は、
改修計画を早急に策定してください。3、
学校教育にかかる
保護者負担の軽減策を講じてください。
① 就学援助制度の
適用基準の拡大をしてください。
② 就学援助にかかる
入学準備金を入学前に支給して下さい。
③ 学校徴収金への
公的補助をしてください。 (
学校給食費、学級・教材費、
校外学習費)4、
小学校と同様な温かくておいしい給食を、中学校でも早急に実施してください。
----------------------------------- ┌--------┐ |受理第30-2号|
└--------┘ 陳情書等件名 臓器移植の
環境整備を求める
意見書の要請 平成30年2月10日
宇治市議会 議長
坂下弘親様
移植ツーリズムを考える会
井田敏美 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹
臓器移植の
環境整備を求める
意見書の要請[
陳情趣旨]
臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の
機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。 一方、
臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は
臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。 そこで、
国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の
移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「
臓器取引と
移植ツーリズムに関する
イスタンブール宣言」を行った。 こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での
臓器提供者は年々増加しており、平成28年の
臓器提供者数は64人となっている。 しかし、平成29年10月31日時点における
臓器移植希望者数が、心臓で646人、肺で339人、肝臓で331人、腎臓で12,526人、膵臓で211人(
日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停止後のものを含めても
臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや
臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。[
陳情事項] よって、
臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、早急な
対策が必要である。 貴議会から国へ、
臓器移植の
環境整備を求める
意見書を提出してください。
-----------------------------------
△日程第2 議案第1号
○議長(
坂下弘親君) 次に日程第2、議案第1号を議題といたします。
○議長(
坂下弘親君) これより質疑を行います。
宮本繁夫議員。
◆(
宮本繁夫君) (登壇)おはようございます。議案第1号、平成29年度宇治市
一般会計補正予算(第6号)につきまして、何点かお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
教育費に関することですが、
就学援助における
入学準備金の支給が、中学生については入学前の
小学校6年生で支給するための
補正予算が提案をされまして、きょうの本会議で議決を求められているわけであります。なぜ
予算措置が3月
定例会になったのかということについて御説明願いたいと思います。 私は1年前、ちょうど昨年の3月
定例会で、
入学準備金は、その制度の趣旨から入学前に支給すべきだということを求めてまいりました。当時の
澤畑教育部長は、現在、
文部科学省において、
就学援助の要件に該当する家庭への入学前支給について検討を進められているところでございますことから、
市教委といたしましても、現在、本市の
就学援助制度において、入学前支給を行う場合にどのような課題があるのか、国や他市の動向も確認しながら検討してまいりたい、こういうふうに答弁をしておられました。 そして、6月
定例会で、
坂本議員がその後の
検討状況をお聞きしたわけですが、これについては、当時の
岸本部長が、国が本年3月に要
保護者に対する
就学援助における
入学児童・
生徒用学用品費等の入学前支給について、要綱の一部を改正されたことを受けまして、本市におきましても、準要
保護者に対する
入学児童・
生徒用学用品費の入学前支給についての検討を行っていると答弁をされておりました。そして、文科省も全国の市町村に
就学援助の
実施状況等の調査を行ったわけですが、その文科省の調査に対しても、宇治市は検討中というふうに回答をされております。 そこで質問でございますが、入学前支給を行うに当たってどういう課題があったのか、そのことについて御説明願いたいと思います。それが第1点目であります。 2点目の質問は、補正で
予算措置されるのは、
中学校入学前の、現在の
小学校6年生への支給分だけでありますが、なぜ
小学校入学前の
保護者には支給しないのか、このことについてお伺いいたします。 2月5日に行われました所管の
文教福祉常任委員会で、
大河委員がなぜ
小学校入学前には
入学準備金を支給しないのか、こういうことを質問されたわけですが、その際に
市教委は、規則に在学生とあるので規則の見直しが必要だと、そして、未就学の子を取り扱うと事務がふえていくので整理が必要だと、こういうふうな答弁をされておりました。 確かに宇治市の
就学援助規則では、
就学援助を受けることができる者は、
宇治市立の
小学校及び中学校に在学する児童及び生徒のうち、
生活保護による
教育扶助を受けているか、それに準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童及び生徒の
保護者を対象とする、こういうふうに書いてあるわけであります。 だったら、これは規則ですから、文科省も昨年3月31日付で要
保護児童・
生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱、いわゆる要綱で補助の目的を、就学困難と認められる児童または生徒から
就学予定者を含む
保護者に改定をしているわけでありますから、市も
市教委も
就学援助規則をそのように変えたらいいわけで、全く理由にはならないわけでありまして、改めまして、
小学校入学前の
就学予定者を除外した明確な御説明をお伺いしたいと思います。 質問の3つ目は、来年も
小学校入学前には
入学準備金を支給しないのかどうか。昨日、市長から提案されました予算案を見ましても、
小学校の
就学援助費は、29年度、今年度より1,313万円ほど減額をされているわけであります。今年度、
中学入学前に支給するために1,150万円の補正を組もうとされているわけですが、
予算措置をしていないということはどういうことなのか、なぜ
予算措置をしていないのか、このことについて御説明願いたいと思います。 質問の4点目は、
就学援助制度の周知についてお聞きしたいと思います。
文部科学省は、
就学援助実施状況等を調査、これが去年6月に行われたわけですが、この調査結果を受けて、
都道府県教育委員会の
教育長宛てに通知を出しております。 御存じだと思いますが、この通知では、子供の将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の
機会均等を図るため、子供の貧困
対策を総合的に推進することを目的に、
子どもの貧困
対策の推進に関する法律が平成26年1月17日に施行されたと。これを受けて、子供の貧困
対策に関する大綱が
閣議決定されて、
就学援助については、
国庫補助事業の実施や市町村が行う
就学援助の
取り組みの参考になるようにということで、国として
就学援助の
実施状況を定期的に調査して公表する、いわゆる
就学援助ポータルサイトを整備するなど、
就学援助の適切な運用を、きめ細やかな広報等の
取り組みを促して、各市町村における
就学援助の
活用充実を図る、こういうふうに述べているわけであります。 そして、入学時や毎年度の進学時に、学校での
就学援助制度の案内を配布することを初め、全ての児童・生徒や
保護者に制度の案内が行き届くように、できるだけ多くの
広報手段を通じて、
就学援助の趣旨及び
申請手続を周知いただくようにお願いしますというふうに、
都道府県の
教育長に通知を改めてしているわけであります。 こうしたことが言われているわけですけども、
市教委としては、全ての児童・生徒の
保護者に制度の案内が行き届くように、どのように広報されているのかということについてもお聞きしておきたいと思います。
市教委の
ホームページを見ましても、なかなか
就学援助のところまでたどり着くことができません。各学校の
ホームページには、私が見た中では、そういうことを書いている
ホームページは一つも見当たりませんでした。文科省は徹底するようにというような話をされてるわけですけども、どのようにされているのかということであります。 それとまた、
国庫補助事業の実施ということでありますけども、国が
閣議決定をして大綱をつくったわけですが、
就学援助について、
貧困家庭の子供さんに対して、御家庭に対して、
国庫補助事業の実施ということですけれども、どのような事業が実施されているのか、このことについても御説明願いたいと思います。 質問の5点目ですが、
就学援助の
認定基準についてお聞きしておきたいと思います。
収入額が需要額、いわゆる
生活保護でいいます基準額をもとに算定をしているわけですが、
需要額未満の世帯、こういうふうにしています。
収入額とは
小・中学校の
就学援助制度についてという
市教委のお知らせによりますと、前年度
給与収入とされているわけであります。 しかし、
生活保護の要否判定では、
給与収入から収入に伴う
基礎控除分を減じた額を
収入認定額としているわけでありまして、例えば
パート就労で月額10万円の収入がある、こうした場合についての
生活保護の要否判定に際してやる場合の
収入認定額というのは、
基礎控除が2万3,600円、これを控除するわけですから、
収入認定額は7万6,400円ということで、25%減じて、収入として見ているわけでありますが、
就学援助の場合については、
給与収入そのものを
収入額として見ているわけですけども、
生活保護制度に準じて認定をしていくということであれば、その扱いについて、
給与収入額で見ていくというのはおかしいんではないかというふうに思うわけですけども、その点についてどのようにお考えなのか。 以上、5点について、御説明願います。
○議長(
坂下弘親君)
伊賀教育部長。
◎
教育部長(
伊賀和彦君) (登壇)まず1つ目の、入学前支給に当たりどんな課題があったのかということでございますが、
就学援助の
入学準備金を支給するに当たり、その申請時期、またその支給の時期、それから、他の自治体への転出、転入の方の取り扱い、国立・
私立進学者への対応、あとは
保護者への周知の時期や方法等が課題として検討をしておりました。 2つ目の、今回なぜ中学校だけなのかということでございますが、中学校の入学前につきましては、
小学校の第6学年となりますことから、今年度の認定事務等は一定整理できておりまして、支給に当たりましては、各家庭にお手数をおかけすることがない状況にあります。他方、
小学校の入学前となりますと、未就学児の御家庭が対象となりますことから、
就学援助制度そのものの制度周知を初め、審査に必要な書類のやりとりなどの事務の整理にもう少しお時間をいただく必要があると判断したものでございます。 3つ目の、今回
小学校の入学前支給について、当初
予算措置はされていないのかということでございますが、今、答弁させていただいたような内容を検討中でございます。そういったことで、当初予算の計上には至っておらないという現状でございます。 4つ目の
保護者への制度の案内、周知等でございますが、年度当初、全校、全児童・生徒へ
就学援助制度についての案内、チラシを配布させていただいております。新規に申請される方、継続申請される方に対して、全員に配布をさせていただいてるところでございます。 また、
国庫補助事業の実施ということですが、
就学援助の要保護が
国庫補助事業に該当するといって、準要保護には国庫補助は当たらないんですけれども、そういった形の
国庫補助事業というのは、要保護の分に該当するというふうに思っております。
就学援助の
認定基準ですが、現在、準要保護の
認定基準は市町村ごとに定めることになっておりますため、基準となる算定項目等は全国で統一されたものではございません。しかしながら、準要保護に対する国庫補助金があった時点におきましては、
生活保護における生活扶助基準額、
教育扶助基準額及び住宅扶助基準額を準要保護の
認定基準と、算定項目とされておりました。そのため、本市では今、そういった形の算定基準を対象としているところでございますので、御理解賜りたいと存じます。
○議長(
坂下弘親君)
宮本繁夫議員。
◆(
宮本繁夫君) (登壇)今、御答弁あったわけですけども、この問題について、
入学準備金ですから、入学に際して、中学生でいいますと、制服を買ったり、クラブ活動をしようと思えば、そういう準備も必要だということです。
小学校だって、入学に対するいろんな準備が必要ですから、その趣旨に沿って、入学前に支給するのは当たり前なんです。それだって、関係者の方が、学校に入学されるんでしたら、入学祝いというのは、その時期にお祝い金を皆さん持っていくと思います。4月に入学して、夏休みごろに持っていく人は余りないと思います。ですから、去年、国の制度も要綱も変えたわけですから、宇治市もやるべきではないかというのを私、言ったのが、去年の3月の
定例会です。1年たってるわけです。どんだけ難しいことがあったかというふうに今、お聞きしたんですけども、申請の手続の問題だとか、あるいは転出だとか周知だとかとおっしゃっていますけど、そんなことは全部解決できないことじゃないでしょう。1年間、何をしてたのかということになるんではないですか。 現に
小学校入学予定の子供さんについては、未就学児ですから、就学通知するときに、全国のところでいえば、就学通知をするときにこういう制度がありますということで、周知をされているんです。市政だよりも全世帯に広報しているわけですから、周知しようと思ったら、幾らでもできるんではないですか。 私学やら市立以外の学校に行かれるとか、あるいは転出が課題だと言うならば、これは今後だってそういうことは何ぼでもあるわけですから、できないじゃないですか。やっぱり事務の決断が遅かったんではないんですか。大体、中学だけにやっていこうというのを宇治市の
市教委が決めたのは、いつそういうことを決めたんですか。そのことについて御説明ください。 それから、来年度についても、そういうふうな課題があって未整理だから、今年度については
小学校入学の子供さんについては適用しないんだということですけども、来年もそういう課題があるから、予算に計上してないということですけども、これ、同じことをやったら、来年もできないじゃないですか。 今、あなたがおっしゃったことは、全部解決できることではないんですか。だから、来年から事業をするんだったら、当初予算に計上していくのが当たり前じゃないですか。当初予算に計上してないということは、来年度しないということなんですか。 文科省のポータルサイトにも、全国の
就学援助の
実施状況の一覧が出てます、全国の自治体全部の。その中でも、中学校は実施して、
小学校は実施しないというようなところは、私が見た中では、見つけることはできませんでした。 宇治市も文科省の報告では、
小学校も中学校も一緒に検討してるというふうに、去年の6月に報告してるでしょう。だから、ことしは決断が遅かったから間に合わなかったんだったら、来年はやるようにすべきじゃないんですか。なぜ予算にも上げないんですか。そのことについて御説明ください。 それから、
保護者への周知の問題についても、これも文科省、初等中等教育局長通知で徹底するようにということを出してます。こういうことは、余り文科省の通知でもないです。それを入学時のときに、大勢の
保護者に配ってるからということなんですけど、もっと徹底すべきじゃないんですか。新学期だけではなくて、
ホームページだってアクセスしたら見れるようにしたらいいですし、学校の
ホームページ、みんなつくってますけど、そういうところにでも載せるようにしたらいいんじゃないですか。なぜそういうことをやらないんですか。それはやっぱりやるべきだというふうに思うんですけど。 この通知を受けて、全
保護者にしっかりと制度が周知できるように、こういうことをやるべきだと思うんですけども、今後どのようにしようと思ってるんですか。もう今、入学時に一斉に
保護者に配ってるから、もうそれで事足りてるというふうに思ってるんでしょうか。その点について、改めてお聞きしておきたいと思います。 それから、準要保護の
就学援助の認定の問題ですけど、全国的にも
生活保護に準ずる準要保護ですから、その考え方を踏襲して、
就学援助の認定をしているわけです。宇治市も
生活保護基準をもとにしながら、需要額と教育委員会は言ってますけど、必要な額を算定して、それに対して、その世帯の収入で可否を決定するという仕組みをやっているわけでしょう。 ですから、それはその仕組みをやってるわけですけども、それであるならば、収入の見方、税金だって
基礎控除をやったり、いろいろやるわけです。普通、全部やるわけです。
生活保護だって、働くことによって、必要な経費が上がるわけですから、勤労控除いうことで、先ほどのパートで10万円でしたら、25%です。7万5,000円程度に市の人は見るわけです。なぜ
就学援助については、
収入額全額で見るのかということを聞いてるわけで、ほかの制度で、そんな収入の額、全額を見てやってるという制度は、私は余り知らないですけど、なぜそんなことをやるのかということを聞いてるわけで、
生活保護に準じてやるならば、そういった
基礎控除なども加味をして、収入を見ていく必要があるんではないかと言ってるわけで、そのことについて御説明いただけますか。
○議長(
坂下弘親君)
伊賀教育部長。
◎
教育部長(
伊賀和彦君) (登壇)今回の中学校の
入学準備金をいつ決定したのかということでございますが、入学前支給を決めた時期につきましては、平成30年1月の下旬でございます。 それから、検討課題が解決できないのかということでございますが、全て解決できない課題ではないと思ってはおりますが、解決に向けて検討を鋭意しているところでございますので、それが解決し切っていないために今回、当初予算のほうには計上していないということでございます。 それから、
保護者への周知の方法ですが、年度当初、全児童・生徒へのチラシ配布だけでなく、そういった新学期だけでなく、違う時期にも、また学校の
ホームページなんかでもというようなお話がありました。その件につきましては、今後どういった形で制度の周知徹底していけるのかというのは検討させていただいて、できるものについてはしていければというふうには考えております。 それから、認定の基準で、
収入額に
基礎控除を加味しないのかというところでございますが、先ほども申しましたように、なかなか
認定基準というのは市町村によって違っておりまして、宇治市につきましては、そういった形で今まで
認定基準を設けておりますので、そのあたりが全体的に
就学援助の制度の
認定基準に見合うものになっていくのかどうかというのは、いろんなものが、控除があるかはわかりませんが、そういったものを加味しながら、検討はしていくというふうには考えたいと思いますが、なかなか一律的に全て、例えばその世帯、世帯によって違うものについては、なかなか加味しにくいというふうには思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(
坂下弘親君)
宮本繁夫議員。
◆(
宮本繁夫君) (登壇)来年の予算に
小学校の入学前に支給をしていくというような
予算措置はしてないと。それは、まだ方針が定まってなかったからという話ですよね。 入学前に支給すると決めたのが1月下旬でしょう。それ、去年の3月の
定例会でも私、指摘をしましたし、6月には文科省の調査に対して、
小学校・中学校含めて検討中だと回答してるでしょう。岸本
教育長も6月
定例会で検討してますと言ってるわけです。そんなに何でかかるんですか。 要するに、周知の問題だったら、早く決断をしたら、早く周知したらええだけの話でしょう。来年はできない、この4月の分は間に合わなかったということで、
小学校はしないわけでしょう。これ、あなたがおっしゃってた、いろいろ出てきた課題というのは、何も解消できない課題じゃないでしょう。早く準備していって、周知したら済む話じゃないですか。だから、それは早く判断をして、やるようにすべきだというふうに思います。そのことは強く求めておきたいと思います。 それから、
小学校も従来のように、入学してから申請をもらって、そして、夏休みも始まるようなときに
入学準備金というんではなくて、速やかに支給をするということをぜひやっていただきたいというように思います。 それから、認定のあり方の問題ですけど、市町村によって違うんです。だから宇治市はそういうことをやってるわけですけど、宇治市のいろんな制度、ありますけど、市民税などによって基準を定めたりとか、いろんなやり方をやってますけど、
給与収入全額を収入として見てるというようなことはないですよ。ですから、それは宇治市が考えたらいいわけです。
生活保護だって、先ほども言いましたけども、勤労控除ということで10万円ぐらいのパート収入でしたら25%程度の控除をして、収支で見るということでしょう。それと最低生活費との差し引きで扶助額を決めるという仕組みになっているわけですから、この
就学援助だって、そんなに収入をまるっぽ見ていくというのは、ほかの制度との関係でも特異な見方をしてるということになるんですから、ぜひそのことは検討していただきたい。 部長も今、検討していくというような趣旨のお話をされているわけですし、税金などで
基礎控除なんかは、33万とか38万というのは、一律にするわけです、みんな。そやから、そのことは何も理論的にも論理的にもおかしいことじゃないわけですから、していくと。できるだけ対象の枠を広げて、子供の貧困が今問題になってるわけですから、そういうことが少しでも支援できることを行政がやっぱりやるべきだというふうに思います。そのことを強く求めておきたいと思います。 そして、来年度はことしのように、3月ごろになって
小学校ができてへんということのないようにやっていただきたいということで、改めて
小学校の分についてどうするのかと。課題をいっぱい、あなた方は上げるわけですけども、解決できない課題やったら、結局やれないわけですけど、あなたが今おっしゃってた課題というのは、時間があったら全部解決できる課題でしょう。その点について、最後、求めておきたいと思います。しっかりと子供の貧困
対策について、
市教委は頑張っていくんだという思いをちょっとお聞かせください。
○議長(
坂下弘親君)
伊賀教育部長。
◎
教育部長(
伊賀和彦君) (登壇)
小学校の
入学準備金の支給につきましては、先ほど申しましたような、いろいろ検討課題というのは確かにございます。他市でもそういった検討課題をクリアして、支給されているところもございますので、そのあたりは十分参考にさせていただきながら、しっかりと進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
坂下弘親君) これにて質疑を終結いたします。
○議長(
坂下弘親君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。
○議長(
坂下弘親君) これより討論を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。
○議長(
坂下弘親君) これより議案第1号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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△日程第3 議案第2号から議案第9号まで、議案第11号、議案第13号から議案第16号まで、議案第18号から議案第20号まで、議案第22号から議案第30号まで、議案第37号及び議案第42号から議案第49号まで
○議長(
坂下弘親君) 次に日程第3、議案第2号から議案第9号まで、議案第11号、議案第13号から議案第16号まで、議案第18号から議案第20号まで、議案第22号から議案第30号まで、議案第37号及び議案第42号から議案第49号まで、以上34議案を一括して議題といたします。
○議長(
坂下弘親君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。
○議長(
坂下弘親君) お諮りいたします。 34議案については、16人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、34議案については、16人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
○議長(
坂下弘親君) ただいま設置されました予算特別委員会の委員については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長において、水谷修議員、
山崎恭一議員、
渡辺俊三議員、
大河直幸議員、松峯茂議員、
石田正博議員、服部正議員、
西川友康議員、
久保田幹彦議員、堀明人議員、
木本裕章議員、
関谷智子議員、鳥居進議員、
池田輝彦議員、
片岡英治議員及び
浅井厚徳議員、以上16人の議員を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました16人の議員を予算特別委員会委員に選任することに決しました。
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△日程第4 議案第10号、議案第12号、議案第17号、議案第21号、議案第31号から議案第36号まで、議案第38号から議案第41号まで及び議案第50号から議案第58号まで
○議長(
坂下弘親君) 次に日程第4、議案第10号、議案第12号、議案第17号、議案第21号、議案第31号から議案第36号まで、議案第38号から議案第41号まで及び議案第50号から議案第58号まで、以上23議案を一括して議題といたします。
○議長(
坂下弘親君) これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。
○議長(
坂下弘親君) ただいま議題となっております議案第10号、議案第12号、議案第17号、議案第21号、議案第31号から議案第36号まで、議案第38号から議案第41号まで及び議案第50号から議案第58号まで、以上23議案は、お手元に配付いたしております議案付託表(第1号)のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に付託いたします。
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宇治市議会定例会 議案付託表(第1号) 平成30年2月21日[総務
常任委員会]議案第10号 宇治市
暴力団排除条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第12号 宇治市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第50号 辺地に係る
公共的施設の
総合整備計画の策定について議案第52号 宇治市
組織条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第53号
宇治市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第54号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第55号 宇治市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例を制定するについて議案第56号 宇治市
非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第57号 宇治市職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例を制定するについて[市民環境
常任委員会]議案第17号 宇治市
市営茶室条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第21号 宇治市
ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例を制定するについて[建設水道
常任委員会]議案第51号
市道路線の認定について議案第58号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて[
文教福祉常任委員会]議案第31号 宇治市
総合福祉会館条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第32号 宇治市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第33号 宇治市
地域福祉センター条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第34号 宇治市
デイホーム条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第35号 宇治市
地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第36号 宇治市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて議案第38号 宇治市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第39号 宇治市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第40号 宇治市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて議案第41号 宇治市
指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて
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○議長(
坂下弘親君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前10時46分 散会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
宇治市議会議長
坂下弘親 宇治市議会副議長
関谷智子 宇治市議会議員
中村麻伊子 宇治市議会議員
秋月新治...