宇治市議会 > 2001-09-26 >
09月26日-05号

  • "上下水道工事"(/)
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  1. 宇治市議会 2001-09-26
    09月26日-05号


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    平成13年  9月 定例会(1)議事日程          議事日程(第5号)                             平成13年9月26日                             午前10時 開議第1.一般質問(2)会議に付した事件   議事日程に同じ。(3)出席議員   議長     小山勝利君   副議長    西川博司君   議員     山崎恭一君      中路初音君          片岡英治君      西久保平二君          長谷川雅也君     田中美貴子君          関谷智子君      河上悦章君          久保田幹彦君     宮本繁夫君          帆足慶子君      池内光宏君          松峯 茂君      藤田 稔君          鈴木章夫君      坂下弘親君          菅原正彦君      水谷 修君          向野憲一君      浅見健二君          井出 弘君      矢野友次郎君          菅野多美子君     川島恵美子君          金ヶ崎三千彦君    高橋尚男君          川原一行君      足立恭子君          小牧直人君(4)欠席議員          庄司 洋君(5)説明のため出席した者          市長          久保田 勇君          助役          川端 修君          助役          原田和久君          収入役         中谷維伸君          理事          北川賢一君          企画管理部長      仲野正之君          企画管理部次長     粂 要治君          総務部長        小沢章広君          総務部次長       藤井健治君          市民環境部長      奥村 茂君          市民環境部理事     青山順一君          市民環境部理事     乾 久雄君          市民環境部次長     小西吉治君          保健福祉部長      房岡範夫君          保健福祉部理事     平本 勲君          保健福祉部次長     堀井健一君          保健福祉部次長     新谷 昭君          技監          小西輝雄君          理事          木村 孝君          建設部長        清水孝男君          都市整備部長      石井章一君          都市整備部次長     西 康夫君          下水道室長       石田 肇君          消防長         松本光夫君          消防本部次長      土屋和博君          水道事業管理者     西田清一君          水道部次長       十倉 弘君          教育長         谷口道夫君          教育部長        小林 巧君          教育部次長       田中 彰君          教育部次長       西村淑乃君          選挙管理委員会事務局長 山口 弘君(6)事務局職員出席者          局長          佐野純二          次長          小林一久          主幹          末滝健二          庶務調査係主事     青木公子          議事係主任       中森秀和(7)速記者                      鈴木美里     午前10時09分 開議 ○議長(小山勝利君) これより本日の会議を開きます。   ----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(小山勝利君) 昨日に引き続き一般質問を行います。 質問は通告の順に発言を許します。片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) (登壇)一般質問に入ります前に、多くの議員の質問の前にありましたように、9月11日の同時テロの問題につきまして、私の考え方を申し述べさせていただきます。 後方支援70%の支持でございますけれども、これに勢いづいて、どんどん突っ走るようなことがあると困るわけでございます。新聞の報道によりますと、30日に日本の基地を出発する航空母艦を日本の自衛艦のイージス艦が護衛して現地まで赴き、またそこで護衛をするということのようでございますけれども、幾ら目的が調査研究、情報収集といいましても、明らかにこれは護衛という任務もあるわけでございますから、すべての法律に当てはまらない、違反になるわけでございます。こういうふうなことが国会決議の前にどんどん行われるということは非常に懸念されるわけでございまして、小泉政権を応援している者の一人として懸念するわけでございます。 さて、一般質問でございます。 元市の職員による贈収賄事件の市の対応についてということでございます。 ①は大きな1と重複しておりますので、したがいまして後の②の「損害賠償について」が①、それから「その他市職員の調査実施について」が2番、そして「名誉棄損問題について」が3番という形にさせていただきます。 さて、この問題は、私は3月の定例会で取り上げました。これは、市の職員が当初は収賄事件じゃなくて、競売妨害入札事件、こういうことで逮捕され、そして後から収賄事件ということで再逮捕されたということでございます。ご案内のように、元市の職員は有罪判決と執行猶予ということで懲戒免職になり、今日に至っているわけでございます。それで、市の担当者、市長以下処分があったわけでございますけれども、これで一件落着ではないんですよね。 刑事裁判記録を取り寄せて、いろいろ見てみましたところ、いろんなことが出てまいりました。そこで私は、これを市の最高責任者である市長が業者に対して損害賠償を求めるべきだと思っているわけでございますけれども、もう、一件落着ということで、何もしないというふうなことで、私はこれを住民監査請求を行い、そして5月23日に京都地方裁判所に提訴いたしました。 談合を行ったという証言記録--これは刑事裁判記録の中からでございますけれども、平成7年6月ごろから平成10年3月ごろまで、Bランクに属する業者、当時はBランクは6,000万円以下でございます。そして、約4億円を市に弁償せよと。それからもう一つは、1,300万円、ある業者が取り仕切って、入札の情報を漏らして、そして落札した業者から1%ないし1.5%の歩金を徴収したと。その金額が1,300万円。したがいまして約4億円と歩金の1,300万円を市の方に返還を求めるという裁判でございます。 さて、2番目でございます。 前回は、ここに刑事裁判記録を持ち込みまして、それを見ながらやったんですけれども、これがちょっとぐあいが悪かったようでございまして、弁護士会を通じて、担当弁護士の方にクレームがついたといういきさつがあったわけでございまして、2番目の「その他市の職員の調査実施について」という項目も、実名を挙げずにイニシアルでちょっと触れてみたいと思うんですけれども。 要は、元市職員の供述の中から、やったのは自分だけじゃないんだと。収賄になるかどうかは別といたしまして、情報を漏らしたのは自分だけじゃないんだというふうな証言があるわけでございます。それは、3人のイニシァルがK、それから1人のS、4名出ているわけでございます。これを前々回の3月の定例会で一般質問で出しましたけれども、その後、市の方の調査はどのようになったか、お尋ねいたします。 そして、私が実名を出したと、あるいは元市の職員がほかにもということで4名の名前を出している、こういったことについての名誉棄損の問題はどうなるんだろうかというふうなことでございます。 以上、1回目の質問を終わります。 ○議長(小山勝利君) 川端助役。 ◎助役(川端修君) (登壇)片岡議員さんからご質問ございました市の職員の贈収賄事件に係る市の対応について、幾つかの点につきまして、私の方からお答えさせていただきます。 まず、損害賠償についての市の対応でございますけれども、そもそもこの公判確定記録に示されました談合についての市の見解から、まずご説明させていただきたいと、その後引き続きまして、そのことにかかわります損害賠償についての市の対応という形でお答えさせていただきたいと思います。 まず、談合に関しての市の見解でございますが、元職員によります収賄事件の経過につきましては、去る平成13年6月21日に開催されました総務常任委員会におきましてご報告を申し上げております。その際の委員会報告につきまして、改めてご報告させていただきますと、次のような内容でございます。 公判確定記録供述関係資料等には、情報提供を受けた業者が協力会という名称で当時の土木Bランク以下の業者による談合を取り仕切っており、ランクに応じた会費や設計金額の教示を得た落札業者から請負額の一部を歩金と称して集めていた等の供述が記載されております。このことにつきまして、判決文における量刑の理由においては、宇治市が予算額の事前公表に踏み切った平成9年4月1日以降も、元職員が設計金額を公表前に業者に教示していたことに触れ、設計金額非公開時点で知り得たことは、業者が談合を取り仕切る上で極めて有利であることは明らかだという趣旨の説明を行っているほか、業者の要望を受け入れて、その業者を当該工事の入札に参加させる担当者案を作成したりすることは、土木建築業者間において談合を取り仕切っていた当該業者の地位を一層優位にするという趣旨の説明をいたしておりまして、業者が談合を取り仕切っていたことを是認する表現をしています。 しかしながら、本公判は収賄罪が問われたものであり、判決の理由の罪となるべき事実には、さきの前任者関連を含めて、これら談合の事実関係は一切明記されておりませんので、この談合を取り仕切っていたことに関して、警察・検察当局がいわゆる刑法談合についての立件を行っていないことを含めまして、この件についての事実関係は確定いたしておりません。 談合事実に関して何ら調査・捜査の権限を有していない本市といたしましては、収賄事件の公判におきまして、このようなことに関する証言等がありましたことを前提とし、昨年10月3日付で談合疑惑に関する情報提供による調査依頼公正取引委員会に対して行っております。しかし、この調査依頼に関する結果に係る回答はまだ示されていない状況でございます。 したがいまして、この談合疑惑に関する対応につきましては、公正取引委員会が何らかの結果を示していただくまでは、その経緯を見守りたいと判断いたしておりますと、ご報告を申し上げたところでございます。しかしながら、現時点でも公正取引委員会から回答は示されていない状況でございますので、その経緯を見守りたいと考えております。 このような観点から、損害賠償を求めるべきであるとのご質問でございますが、損害賠償につきましては、調査・捜査当局によって談合等不正行為の事実が判明いたしました場合に、宇治市として損害をこうむっていると判断いたしました際には、その損害の実額を落札した業者に対して請求することを基本といたしております。 このことにつきましては、平成8年度より、工事の契約書に「談合等不正行為に関する措置」として新たな条項を設定いたしまして、その趣旨を明文化いたしているところでございます。 いずれにいたしましても、談合等不正行為の事実が判明することを前提といたしておりますので、この件につきましても公正取引委員会の回答を待っての対応となるものと判断しておりますので、ご理解を賜りたいと思っております。 続きまして、名誉棄損問題でございますが、名誉棄損につきましても、個々の職員の親告罪の領域に属する問題でございまして、市といたしましての対応は考えておりませんので、ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小山勝利君) 原田助役。 ◎助役(原田和久君) (登壇)3問目の実態調査について、お答えいたします。 過去に総務常任委員会でご説明させていただきましたように、事件の公判における元職員の設計額の漏えいは、事務引き継ぎによるものだという証言があり、また、同様の内容が元職員の供述調書に示されていたほか、業者の供述調書でもそのことをうかがわせる記載がありました。 また、このことは、公判において弁護側から情状酌量を得るため、元職員の情報漏えいが前任者から引き継ぎを受けたものであることや、同様にわいろをもらっているといううわさがあり、当時の職場に置かれていた状況や、行政と業界の仕組みの感覚が麻痺したとの主張がなされました。 判決文の中の量刑の理由において、「業者及び被告人の供述や捜査報告書によれば」と前置きし、「前任者から引き継ぎを受けたという弁護人の主張は、その前提を欠いており、失当である」と、一定の事実関係を是認しながらも、弁護人の主張をのける記載をいたしております。 しかし、この件につきましては、関係者が警察当局の事情聴取を受けていた当時にこのような質問を受け、疑惑を受けた事実関係を明確に否定した供述調書が作成されていることについて、関係者から報告を受けておりますし、私どもの調査におきましても、そのことを改めて確認いたしております。 このことは、この間、議会でも再三ご説明してまいりましたが、公判の確定資料をつぶさに点検いたしましたが、この関係者の供述調書は当該事件の公判では証拠として採用されておりません。したがいまして、裁判官は、証拠として採用された関係資料を前提として、その範囲で弁護人の情状酌量の主張をのける理由の中で、このような説明を行ったと理解すべきであると判断いたしているわけでございます。 したがいまして、本市の判断といたしましては、そのような事実は関係者によって明確に否定されているのであり、これ以上の調査は必要ないと判断しているものでありますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(小山勝利君) 片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) 私、市長がお答えされると思ってたんですがね。助役、このときにはいらっしゃらなかったんですよ。前の大石助役がご担当であったわけですけどもね、やっぱりこういうのは、最高責任者がお答えになるべきですよ。 お名前は申し上げませんけれども、おやめになる方が私の部屋に来られて、非常に感情的になってらっしゃいました、今にも泣き出さないばかりに。なぜだと思います。悔しいんですよ。わかってるんですよ、その人たちは。だけど、私も何も聞きません。私も胸がいっぱいになったんで、それ以上、何も言わずにごあいさつだけしておきました。そういう状況なんですよ、市長、これ。 それからね、公正取引委員会に依頼しているので、その結論を待ってって、これ、私、3月のときも言いました。私は公正取引委員会にも行っているんです。それはね、公正取引委員会というのは、そんなに過去のものは調べないです。もう、回答は返ってこないですよ。もし、何もなかったということであれば、これでもってよしとする、それは困りますよ。公正取引委員会が問題にするのは、少なくとも現時点から1年以内あるいは現在行われていることなんですよ。だから、公正取引委員会にというのは、ちょっとおかしいと思うんですね。 それならば、もう一つあります。Aランク、今、7,000万円以上ですか。Aランクを調べられたんですか、これ。これも行政の責任なんですよ、市長の責任なんですよ。それはね、Aランクが問題なんです。Bランクもそうですけれども、Aランク略式起訴というあれがありましたね。宇治市の建設業協会事務局長で専務理事の方の30万円の略式起訴、あるいは業者のF氏の略式起訴、この2件を調べたら、Aランクのことがわかるんですよ。 私は、これを持ち込んだのは、今度はこれにいっぱい、コピー代だけで16万6,980円。こういうのも、市長、市がやることでしょう。 大阪府のことしの8月31日、「談合業者に賠償請求」、これは府がきちんとやっているんです。同じような状況ですね。「裁判記録を入手し、供述などを詳細に検討した結果、入札に参加した業者から談合があった事実をいろいろ知り得た」と。この記録の中には、事務局長が談合をやったと言っているんです。 それでね、5月23日、住民監査請求をしたわけですね。その内容といいますのは--きょうも傍聴に市民の方がお見えになっていますけれども、平成7年5月から11年7月ごろまでの4年間、対象になる金額が116億7,800万円、Aランクだから。そして、談合することによって高くなるのが20%として、23億3,000万円。しかし、落札率が95%のもありますし、97%のもあります。平均95%として、予定価格から5%を引きますと、22億円。4年間に22億円の損害が出ていると見られるわけですね。 20%が勝手じゃないかというふうに思われるかもわかりませんので、一つ資料を見ますけれども、これ、やはり大阪ですね。大阪府の方はどういうやり方で損害額を算定しているかといいますと、請負金額と最低制限価格との差額を損害額としているわけです。こういうふうに、自治体は一生懸命、談合をなくすために頑張っているわけですよ。 こういうことは、何回も言うようですけれども、1人の市会議員が自分のポケットマネーでやるよりは、やっぱり行政がやるべきなんですよ。提訴して、勝訴しても、私のところへ何億と返ってくるわけじゃないですね。宇治市に返るんです、当たり前のことですけれども。だから、調べようと思ったら、幾らでも調べられるのに、調べない。これは略式起訴のあれを取り寄せていないでしょう、そうですね。今さら取り寄せてもらわなくても結構です。9月20日のときの住民監査請求に全部出ているんです。大事なことは出ています。だから、これは監査委員会の方へ出ていますから、これをぜひ見て、今後の検討課題としてください。これについてのお答えをいただきたいと思います。 それから、2問目。これを読むと、またぐあいが悪いので、事実関係を申し上げますけれども、この略式起訴を受けた事務局長が、平成5年に管財契約課の主幹として赴任した某から、たびたび設計金額を聞いていたんです。平成7年、8年度に発注されたAランク業者の建設工事の入札については、ほとんどすべて設計金額を聞いていたと証言しているんです。これについて、どう思われますか。 それから、3番目、名誉毀損の問題。これはね、ただ、町内会のだれかのプライバシーだとか、そういう問題じゃないんですね。自治体の中の担当者の、しかもそういう人の名前が出てきているわけですよ。たから、個人の問題とかそういうことじゃなくて、この問題はこれ以上は追及しませんけれども、実際今申し上げた管財契約課の某、もう、これ、わかるわけでしょう、そう言えば。だから、このことについても、ぜひお答えください。 2回目の質問を終わります。 ○議長(小山勝利君) 川端助役。 ◎助役(川端修君) (登壇)談合疑惑にかかわる2問目の片岡議員のご質問に対してお答えしたいと思いますけれども、談合があったんではないかとかいうことで、市は調査をしないのかと、大阪府の例をお出しになってご質問されております。 先ほども、私、答弁の中で申し上げましたように、宇治市と申しますのは、あくまでも発注者でございます。大阪府の場合ですと、建設業法に基づく許可権者でもございます。したがいまして、府内で営業する業者に対しまして調査権限を法律上持っております。ただし、宇治市の場合には、残念ながら、あくまでも発注者という立場でございますので、先ほども申しましたように、調査・捜査権限は持っておりません。したがいまして、なかなか談合があったか、なかったかということに関しまして、業者を呼んでつぶさにというわけにはいかないということでございますので、ご理解いただきたいと思っております。 それから、談合があった場合には、宇治市が損害をこうむっているごとくのご説明がございましたが、私ども、必ず予定価格というものを適切な積算のもとに出しております。したがいまして落札結果は、少なくともこの予定価格の範囲内におさまっておりますので、それだけをもってして、しかも談合があったかどうかわからない範囲で損害があったというふうには認識しておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、名誉棄損につきましてでございますが、先ほどもちょっとお答えさせていただきましたように、これはあくまでも個人の親告罪にかかわる問題でございますので、市の対応は考えておりません。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小山勝利君) 原田助役。 ◎助役(原田和久君) (登壇)2問目のご質問にお答えいたします。 今、議員がお手元にお持ちの資料というのは、検察当局によっていろいろと聴取された資料であるわけでございます。それをベースにして、今回、裁判所による判決が出ております経過については、ご案内のとおりでございます。 そこで、量刑の理由というところに入るわけですが、その段階において、それらの資料に基づく判決を下す際に、一定そうした経過を読破した後の判決でございますが、具体的にそのことには触れておらない、これは先ほど述べたとおりでございます。 そうしたことから申し上げまして、片方の資料によって限りなく灰色であるというふうなご意見でございますけれども、私どもといたしましても、庁内において当事者とのその辺の確認をいたしておる、このことも申し上げておるわけでございますから、そういう状況の中でのご了解をひとつ得ておきたいというふうに思っております。 ○議長(小山勝利君) 片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) 両助役が答弁なさっているわけでございますけれども、私はあえて市長に申し上げます。 今、大阪府、府と市は違うんだと言われましたが、ことしの9月7日付の朝日新聞に、今度は愛知県と名古屋市が発注した上下水道工事の入札で談合が行われたということで、多くは触れませんけれども、名古屋地裁加藤裁判長は、委託を受けた日本下水道事業団にも損害賠償を求めているんです、業者と両方に。これ7日の記事ですけどね。 というふうに、談合があって、それに適切な処置をとらなければ、やっぱり責任があるわけですよ。これは、ぜひやっていただきたい。 それから、3月議会のときも触れましたけれども、よろしいですか、市長、談合があったと認められたときには損害賠償を求めるというふうにありますけれども、じゃあ、どうしてそれを算定するかというのはないんですよね。これ、余りにも何か業者の側に立った措置じゃないですか。 まあ、言うべきことは、私は言い尽くしたつもりでございますので、もう、ご答弁は結構でございますけれども、ぜひ、Aランクについても調査してください。調べても確認に至らないということを言わないでくださいよ。この事務局長なり業者が言っているんです。それを、公取がどうとか、それはおかしいわ。違いますか。 そして、もし、違うならば、もし、当時の管財契約課の主幹がそういうことは絶対にないと言うのだったら、それこそ、この某から引き出していたという、その人を名誉棄損で、これはもう市として訴えるべきでしょう、そうですね。 私は、これをきっかけにして、もし、宇治市の方がこれをお調べにならないのならば、私の方で調べて、それでもうまくいかないときには、不本意でございますけれども、また、京都地裁の方にお世話にならんといかんと思うんですね。 私は、裁判が好きだと言われていますけれども、そんな、好きなことはないですよ。これ、前の件でも、諸費用で100万円かかるんですよ。弁護士費用30万円、あと、いろいろな経費が70万円。これも同じくらいかかります。だけど、あえてやらなきゃいけない。私はそう思っています。 厳に市長の猛省を促して、終わります。以上です。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 山崎恭一さん。 ◆(山崎恭一君) (登壇)9月定例議会での一般質問を通告の順に従って行います。 最初に、現在の深刻な不況についての市の対応についてお尋ねいたします。 7月の完全失業率が、ついに史上最悪の5%、330人の失業者がいるということになりました。それ以外にも、仕事につきたいがとても無理だと求職活動をあきらめているため、総務省の統計上は完全失業者とはされていない人も420万人います。合わせれば、政府が言う潜在失業率は10%を超えており、10人に1人が失業者という深刻さです。有効求人倍率は全国平均が0.6倍、京都府が0.49倍、宇治職安管内では0.33と、こちらもまさに深刻な状態が続いています。 先日も、ハローワークに行ってみましたが、若い人、中年の方、お年寄り、男、女と、たくさんの人々であふれていました。今は、求人の情報を得るのにパソコン画面で行いますが、長い間、パソコン画面を見詰めてため息をついているそういう中年の方が大変印象に残っています。 最悪の失業率の上に、空前の人減らし、リストラのあらしが、今、日本列島を吹き荒れています。日産自動車、マツダ、いすゞ、三菱自工など、自動車業界で大量の人減らしが既に実施された上に、今度は東芝で1万8,800人、ソニーが1万7,000人、富士通が1万6,400人の削減、松下グループは松下電器の5,000人を初め、グループ全体で総社員の3割弱のリストラを行うなど、人減らし計画は自動車、電機、情報産業の大手30社だけでも16万人という、とてつもない規模となっています。 NTTは、50歳以上の労働者11万人を子会社、孫会社に転籍させて、賃金の大幅なカットを強行しようとしています。これらの大企業によるリストラは、下請中小企業など膨大な中小企業を倒産に追いやり、そこでさらに大量の失業者を生み出します。 今、強行されようとしている大企業のリストラは、やむにやまれずなどというものではありません。日本の大企業427社の昨年の3月期決算では、内部留保は102兆円に上っています。人員整理をしなければつぶれてしまうなどと言っている大企業は、一つもありません。これまでも、労働者を絞り上げて、巨額の利益をため込んだ上に、一層もうけを上げる体制をつくることこそ、今回のリストラの最大のねらいがあると言えます。 雇用を守るためには、経営者としても最大限の努力をする、経営上の都合による解雇は最後の最後の手段、これは近代社会の中で確立してきたルールです。ところが、今の日本では、解雇は最後の手段どころか、まずリストラ、人減らしというほどに経営の道義も崩壊しています。激しいリストラで打撃を受けるのは労働者だけではありません。下請中小企業や関連企業は言うまでもなく、地域経済や自治体にも重大な影響を与えます。 ところが、最悪の失業率が明らかになったとき、小泉首相は「やむを得ない」と冷たく言い放ちました。さらに小泉内閣は、産業再生法、会社分割法によってリストラを応援してきたことに加え、中小企業の大量倒産と失業を激増させる不良債権の早期最終処理に突き進もうとしています。このような小泉改革が強行されれば、景気はさらに悪化し、日本経済の土台を掘り崩してしまいかねません。 政府に対して、リストラ応援策をやめて、不良債権の早期処理の政策の中止、転換を求めるべきだと考えますが、いかがですか。 地域経済に大打撃を与えるリストラをやめさせることは、自治体にとっても重要です。さんざん協力をさせておいた下請・関連企業を一方的に切り捨てることは許されません。自治体としても、周りにどんな被害を及ぼすかなど、構わずにリストラを勝手に進める企業に対して、地域経済への社会的責任を果たせの声を上げることが必要です。 市長は、今までも、ユニチカや日産車体のリストラに対して「民間企業のおやりになることだから、一地方自治体としては」と、積極的な抗議や中止の発言をしてきませんでした。今後予想される松下などのリストラに対して、こうした態度を改め、中止を申し入れるべきだと考えますが、いかがですか。 また、市独自に、リストラによる関連企業の実態や雇用の影響など、正確に調査する必要があると思いますが、実施する意思はありますか。 大企業に対する社会的な規制と並んで、地元産業や中小企業を守る政策が切実に求められています。IT関連産業育成のための研究開発環境の整備や投資は市としても熱心にされてこられましたが、重要なのは、今ある市内の事業者を応援し、守り育てていく施策ではないでしょうか。この点では、市の動きは大変鈍いと言わざるを得ません。市内事業者の実態をどのように把握し、具体的な施策をどう進めるおつもりですか。 また、この14日、マイカルが民事再生法適用を申請し、事実上倒産いたしました。既に京都市内でもマイカルの広告物を納品していた第一紙工が倒産するなど、影響が出ています。テナント業者や納入業者などの実態をつかんでいますか。緊急対策としてどのような手だてを打ちますか。 二つ目の質問は、市内にふえています分譲マンションへの行政の果たすべき役割についてです。 近年、マンションのストックは、2000年末で全国で380万戸、今年度末には400万戸に迫り、居住者も1,200万人に達しようとしています。宇治市でも、各種の推計で分譲マンションは約5,000戸と見られますが,これは宇治市の全住宅戸数6万4,310戸の1割に近づいています。一時的な仮住まいという位置づけだったマンション住まいが、地価の下落や、また利便性を求めて定住化する傾向が強くなっています。さらに、建設業者にとって、投下資金の回収率がよく、販売のスケールメリットが高いマンション販売は大きなもうけ口として力が入れられています。 こうした状態にあって、マンション管理適正化法なども制定され、マンション問題について行政にも責任と果たすべき役割があるとする考え方が提起されていますが、市はどのように認識しているでしょうか。 分譲マンションはその特徴として、第1に所有形態が専有部分と共有部分とからなる特殊な形態をとっていること、二つ目には、複雑で大規模な建物であるマンションを住民が共同で管理しなければならない。その管理と維持には専門的な知識が必要だということ。三つ目には、共同生活を基礎とした居住形態であり、言われているように、隣の人が何をしていても関知しないということでは、マンションの運営はうまくいかない。こうした特徴を持っています。 現行のマンションの供給システムは、こうしたことが十分に考慮されたものとならず、建設と販売だけが増大するということになっているため、さまざまな問題が起きています。 分譲業者とのトラブルとして、施工業者に極端に低い単価や短い工期を押しつけることから、欠陥マンション問題が全国でふえてきています。修繕積立金の過少設定や購入者への説明不足もあります。 管理会社とのトラブルでは、不当に高い委託費や管理内容をめぐるトラブルもあります。 共同管理のトラブルでは、建物の維持管理や修繕方針の決定と居住者間の調整などは管理組合が行うことですが、こうしたことを実際にやっていこうと思えば、役員の方々にとっての負担は大変なものになっています。 これらに対して、市はどういう実態把握をしていますか。今後も増加していくマンション住民と、そこから発生する問題の解決のために、マンションの実態調査を行うとともに、マンション建設に対する具体的な指導と入居後の管理組合への支援を柱とした総合的なマンション政策の確立、そしてその立案・遂行を行う担当セクションの開設が必要だと思いますが、いかがですか。 3問目は、外国人登録原票写しの不当な提供の問題についてです。 全国各地で公安調査庁が在日韓国・朝鮮人に対する外国人登録原票の写しを請求し、自治体がそれに応じて提出しているということが明らかとなりました。 調査庁は、請求理由を「破防法第27条に基づく調査のため」「調査している団体構成員解明のため」などと記入するだけで、具体的な目的も示さず請求しています。 外国人登録原票には、顔写真、出生地、住所、家族構成とその履歴、勤務先、署名などプライバシーにかかわる事項が極めて詳しく記載されています。 日本共産党の宇治市会議員団は、8月22日にこうした不当な請求に応じないよう、市に対して申し入れました。これに対して、宇治市から9月3日に回答があり、4月以降請求のあった2件を交付した、今後は人権擁護に配慮して最小限の請求にとどめるよう要望するとともに、市としても個人情報保護の観点から検討していきたいと述べました。 大規模な住民情報流出事件を起こした宇治市は、その反省から、個人のプライバシー保護には特別な配慮を誓ったのではなかったのですか。平穏に暮らしている宇治市民を破壊活動など重大な犯罪を起こすかのように扱う公安調査庁の調査対象として、こうした資料提供に応じることは、重大な人権侵害です。 市長は、誤った処理として反省し、関係者に謝罪すべきだと思いますが、いかがですか。 破防法は、調査庁が資料について「調査できる」と規定しているだけで、自治体がそれに応じることを義務づけてはいません。写真の写しの提供は、市が独自に判断して提供したということになるのではないでしょうか。 4番目の質問は、児童の通学路の交通安全対策についてです。 宇治市では、1年間に約1,000件の交通事故が起こっています。そして、毎年、数名の方が亡くなっています。児童・生徒の交通事故も年間40件から70件ほどの発生数で推移しています。児童を交通事故から守ること、とりわけ毎日通る通学路の安全確保は大変重要です。歩道の整備や交通規制、信号設置など、通学路の安全確保について教育委員会はどのような対策を講じておりますか、お聞かせください。 以上をもちまして、第1問目の質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。
    ◎市長(久保田勇君) (登壇)山崎議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 まず、小泉政権の不良債権の早期最終処理を指してのご見解をお求めでございますが、そういった政府方針に対しまして、一地方自治体の長が見解を述べる立場にないことは、ご理解いただけるものと存じます。 しかしながら、平成12年11月に南京都信用金庫及びみやこ信用金庫が破綻いたしましたときのように、直接、宇治市民や宇治市の業者の関連する金融機関が破綻した場合におきまして、譲渡先でございます京都中央信用金庫を含めました3信金に対しまして、RCC送りに対してできる限りの救済を要望いたしましたことは、議員もご承知いただいていることと存じます。 このように、宇治市民や宇治市の業者を守るための関係機関への要望活動や体制づくり、そして制度改革は、できる限りにおいて努力するのが私に課せられた責務であると認識いたしております。 大企業のリストラの計画がマスコミ等で報じられておりますが、議員もご承知のようにリストラとは事業の再構築を指すものでございまして、一般的には事業構造の基本的な組みかえによる経営革新の方式を意味する言葉でございます。具体的には、既存事業のウエートを減らし、本業をスリム化し、新規の事業分野、経営資源の傾斜配分を行う、また、不採算部門からの撤退や事業所の統廃合などの手段がとられるところでございますが、いずれにいたしましても企業としての経営方針であり、地方自治体が口を出すべきものではないと考えております。 事業の再構築の一環として、早期希望退職を募る動きがあることは承知いたしておりますが、むしろ転職支援の環境の整備といいますか、雇用対策の充実を図られることが国の重要な施策ではないかと考えております。 現在、国におきましては、雇用創出に向けた緊急雇用対策に係る補正予算が検討されておりますことから、その内容を見守りたいと思っております。 市といたしましては、今日まで経済・雇用情勢の動向や国・府の総合的な景気対策を注視しながら、市としてとり得る不況・雇用対策を講じてきたところでございます。 ご承知のように、昨年7月に宇治市と久御山町が緊急雇用安定地域の指定を受けまして、雇用調整助成金等の交付について制度化がされたところでございますが、市の独自措置として、特別相談室を設置し、離職者、事業者からの相談をお受けいたしますとともに、管内の公共職業安定所とも連携をとりながら、制度の周知と雇用不安の解消に努めてまいったところでございます。 しかしながら、雇用環境は依然として大変厳しい状況にありますことから、特別相談室を10月以降も設置して、雇用不安の解消に努めたいと考えておりまして、これに係ります予算を本定例会に提案させていただいているところでもございます。 今後とも、雇用の創出に向けまして、関係機関などとの連携をさらに深めまして、市としてとり得る対策につきましては対処してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、市内企業の保護、育成についてでございますが、ご案内のように、ここ数年、不況対策や経済対策といたしまして、国においては、京都府への金融安定化特別保証枠を7,000億円とされ、中小企業の資金需要に大きな役割を果たしてまいりました。また、府におきましても、保証協会保証枠の拡大を受け、中小企業者に対する中小企業緊急融資対策を打ち出され、取り組みを進められたところでございます。 本市におきましては、公共工事の中間前払い制度の導入や、京都府と連携を図りながら、金融相談窓口の開設、市内企業者の新規取引を推進する申請事業の実施、マル宇低利融資制度の枠の拡大など、市としてとり得る対策につきましては中小企業を守る立場で展開してまいったところでございます。 また、金融機関の破綻に伴う不良債権処理の影響が懸念されますことから、関係行政機関や金融機関等に協力を要請してまいったところでございまして、今後とも中小企業を守る立場から時期を失することなく要望活動等を行ってまいりたいと考えております。 次に、中小企業信用保証制度の継続の件でございますが、本制度は信用保証協会保証付融資により、その事業資金を供給し、中小企業の事業発展に資するため、平成10年10月から中小企業金融安定化特別保証制度が創設され、本制度の活用に要する中小企業信用保険法第2条第3項第6号、いわゆる貸し渋り等を初めとする認定を行ってきたところでございます。 国におきましては、厳しい金融環境を受け、平成12年度に信用保証額を30兆円、京都府枠として7,000億円とされ、本制度が終了いたします時点では、ほとんど100%の消化がされたとお聞きいたしております。 平成13年3月末をもちまして、倒産関連6号いわゆる貸し渋り対策分は終了いたしましたが、激変緩和のため一般保証における無担保保証の限度額が5,000万円から8,000万円に引き上げがされたところでございます。市といたしましても、信用保証協会並びに金融機関に対しまして、今後とも中小企業への資金調達の円滑な融資をお願いしてまいりたいと考えております。 また、21世紀におけます宇治市の活力ある都市づくりを推進いたしますためには、その原動力となる地域経済の活性化、とりわけ地元産業の振興・発展は不可欠でございまして、中でも工業の振興は雇用の創出拡大、市民所得の向上、関連産業への波及など、地域社会において大きな役割を担いますことから、このほど作成いたしました産業基盤整備構想並びに基本計画に基づきまして、総合的な産業振興策を進めてまいりたいと考えております。 大きくは、槇島地区を中心とする工業集積地の課題解消と、魅力ある産業基盤の整備や企業活動をサポートする情報サービスの充実等を図りますとともに、高度情報基盤の整備や物づくりを中心に、新たな分野を開拓するベンチャー企業への企業環境の創出など、基本計画の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、株式会社マイカルに係るご質問でございますが、9月14日にマイカルが民事再生法の適用を申請されたのを受けまして、17日には京都府及び店舗のございます京都市、宇治市、亀岡市、向日市、八幡市そして保証協会等の関係機関によりますマイカル対策連絡会議が開催され、情報の交換及び今後の対策について協議を行い、18日には知事及び関係市長名で店舗の存続、従業員の雇用の確保、取引関連中小企業への配慮につきまして、マイカル本社を訪問し要望活動を行うこと、あわせて取引先企業、雇用面でのマイカルへの指導、融資信用保証の適切な対応を国に要望すること、そしてマイカルの取引先からの金融相談につきましては、振興局、中小企業センター、市町村、関係団体などに設置している緊急経営相談窓口で対応することなどを決め、その取り組みが進められているところでございます。 本市にございます大久保サティは、昭和54年3月に開店され、長きにわたり地域の市民の台所として親しまれ、地域の発展にも大きく貢献いただいたところでございまして、市といたしましても店舗の存続は地域の発展の上からも必要であることから、今後とも情報収集に努めますとともに、関係機関とも十分連携を図り、対応に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、外国人登録原票の交付に関するご質問にお答え申し上げます。 先日も池内議員のご質問にお答えいたしましたように、国の機関や他の自治体等からの照会につきましては、適正かつ迅速な処理をするにつきまして、その業務の準拠法に基づき適切な判断ができるよう努力しているところでございます。 現在、日本に居住される外国人の方々にありましては、当然に外国人登録法に基づき日常業務を進めているわけでございます。その外国人登録法による事務処理は、国からの法定受託事務であり、その事務処理基準は法務省入国管理局から外国人登録事務取り扱い要領に示されておりまして、それに従って事務処理を行うこととされているところでございます。仮に法定受託事務を法令の規定に反して事務処理をした場合、地方自治法第245条から245条の8までの規定により、国の関与を受けることになるものでございます。 今回の場合、外国人登録法第4条の3第1項に基づきまして、他の法律の規定に基づいた請求があれば、原票の開示請求に応じられるものとされておりまして、このたびの請求につきましては、破壊活動防止法第27条及び請求目的について外国人登録法に規定する他の法律の規定に当たるかどうかを、所管される法務省入国管理局へ照会や確認もし、指示を受けて慎重な取り扱いをした上で交付したものでございまして、法律的には問題のない対応と考えております。 外国人登録原票の写しの交付につきましては、本市においても早々に調査を行い、その結果を公表いたしますとともに、今回の請求先である京都公安調査事務所に必要最小限の請求にとどめられたい旨の要望書を提出いたしたところでございます。 また、今後の対応といたしまして、公安調査庁から、外国人登録原票の写しの請求につきましては、人権及び個人情報担当課と協議の上、取り扱うものといたしております。 また、京都府外国人登録事務協議会におきまして、交付が必要な場合は、当分の間の取り扱いとして、登録原票記載事項証明書により、人権、個人情報保護に配慮した最小限の証明項目に限って対応することといたしました。市内在住の外国人の方々の人権擁護、個人情報保護を十分に配慮した対応をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 他のご質問につきましては、それぞれ担当の方からお答え申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 石井都市整備部長。 ◎都市整備部長(石井章一君) (登壇)分譲マンションへの行政の役割についてのご質問にお答え申し上げます。 議員ご案内のとおり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律は、本年8月1日に施行されました。これは、昭和30年代に建設の始まったマンションはストックもふえまして、我が国の重要な居住形態となった現状を認識し、日常の維持管理や将来の大規模修繕や建てかえ等が社会問題と言われ、このような状況に対応するために制定されました。 この法律では、マンション管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であるとし、管理の適正化のために、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするマンション管理士の資格制度、またマンション管理業の登録制度などを定め、管理の適正化を推進することとしています。 これを受けて、国土交通大臣からマンションの管理の適正化に関する指針が出され、国及び地方公共団体は必要に応じ、調査や情報、資料提供、さらに専門的知識を有する者の協力を得て相談体制の充実に努める必要があるとしております。 次に、分譲マンション問題に対する現在の対応といたしましては、宇治市開発指導要綱や関係法令に基づき、入居後の問題も含め、汚水処理、集会施設、駐車場、電波障害等について指導するとともに、一方では、集合住宅の建築に関する指導指針を定め、管理人を明確にすることや、管理規約を制定し、入居者に守っていただくことなど、事業者に対して適切な指導を行っているところでございます。 開発に係る市民からの相談につきましては、その都度対応し、関係部課に照会などをいたしまして説明いたしております。また、常時受け付けをしている市民相談室からの問い合わせにつきましても、積極的に対応いたしているところでございます。 具体的な相談件数といたしましては、最近数年で、年間にいたしまして数件といった状況にあります。 ご質問の総合的なマンション管理の担当課の設置や相談窓口をつくること、相談会の開催につきましては、当面は現在の体制を続けることといたしますが、法の施行もあり、今後も分譲マンションの増加も考えられることから、国・府とも協議また指導を受ける中、将来の検討課題としてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 小林教育部長。 ◎教育部長(小林巧君) (登壇)通学路の安全対策につきまして、お答え申し上げます。 通学路の交通安全対策につきましては、児童・生徒の登下校時の安全確保を第一に、市教委を窓口に、通学路の道路事情等を踏まえまして、市長部局を含む関係各課と連携をとりながら協力して進めてまいっております。 市教委といたしましても、毎年度当初の通学路の指定を待って、通学路であることを明示する標識等の配布や改善整備を要する危険箇所があれば、実態調査や学校長を初め育友会等からの要望を受け、関係各課、関係機関との協議・調整の上、可能な限り迅速な対応を心がけているところでございます。 具体的には、こうした要望を踏まえまして、市道や河川管理者が市長であります場合は、カーブ等の見通しの悪い箇所の路肩、のり面の草刈りや水路の転落防止フェンスの設置、修繕等を実施いたしまして、危険箇所の迅速な解消に努めております。 しかしながら、通学路は市道はもとより国・府道や私道にかかっていたり、道路事情等により信号の設置、運用管理や一方通行規制などが安全確保上求められる場合もございます。そうなりますと、国・府等の道路・河川管理者及び府公安委員会との協議・調整が必要とされまして、私どもの要望努力にもかかわりませず長期的な継続検討課題にならざるを得ないこととなり、関係各課との連携を強めた粘り強い対応を講じなければなりません。 このほか、学校における交通安全教育の充実に努めますことや、保護者、地域に対する啓発を進めるとともに、協力を求め、全体として通学路の安全確保向上につながる取り組みを図ってまいっておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 山崎恭一さん。 ◆(山崎恭一君) 2回目の質問に移ります。 市長は、リストラの問題について、相変わらず「一地方自治体として政府に対しても企業に対しても意見を述べる立場にない」と、この見解を繰り返しておられます。しかし、先ほどるる申し上げましたように、現在の深刻な事態に対して、市民の立場に立って、その市民を守る立場から意見を述べる、これは地方自治体としての当然の姿勢ではないでしょうか。 重大な被害が今起きている、これからさらに深刻になろうとしているときに、自治体として独自に意見表明をしようとしない。これは地方自治の本旨にもとるものではないでしょうか。 特に政府の責任は大変重いものがあります。今、政府がリストラを応援する、市長もおっしゃいましたが、言いようによってはリストラというのは再構築ですから、現在の部門をリストラ、スリム化して新規の部門に重点を移すということかすが、スリム化するというのが、事業全体が縮小する、それに従って人が減って、新しい部門に移っていくというように聞こえなくもないわけですが、実態は違います。人を大きく減らしておいて、長時間労働が慢性化する。さらにサービス残業まで横行して、これがなかなか日本ではなくならない。こうした世界に類を見ないような状態を、これを本来の意味のリストラとは違います。こうしたことについて、規制したり、やめさせるよう声を上げるのは当然のことではないでしょうか。 私ども共産党としては、解雇制限法などの立法を要求していますが、それができない時代にでも、やれることはたくさんあります。 ことしの4月に厚生労働省は、サービス残業をなくすようにという通達を出しました。リストラを計画している企業で、サービス残業が根絶されているかどうか、こういうことを点検することも最小限できる必要なことではないでしょうか。こうしたことを国に対して要望する、地方自治体の長として当然対応すべき態度だと考えますが、いかがでしょうか。 また、地元企業を守る具体策の問題ですが、市が幾つか事業をしている問題について触れられました。例えば金融融資の面では、宇治市のマル宇の上限を引き上げたと、大きな成果としてお話をされましたが、現在の長引く深刻な不況の中では、担保と保証人が要るという形では、ほとんどの中小企業は、もう新たな融資が受けられません。運転資金の確保もままならないという状況です。 世界的に見ても、融資をする場合にどうしても保証人が要るか、この制度は日本独特の制度でもあります。マル宇の無担保・無保証人化、この問題が市内の中小企業の金融にとってのかなめとなっていると思いますが、いかがでしょうか。 また、先ほど出ておりました信用保証制度の問題ですが、激変緩和ということで縮小して残されているわけですが、今のこの深刻な事態のときこそ、この力を発揮すべきであり、本来の全体の体制としての延長を国に対しても求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 また、全国の自治体では、この深刻な事態の中でさまざまな工夫がされています。例えば自治体が仕事づくりとして兵庫県の明石市や東京の板橋区などで実施して効果を上げているものに住宅改修補助制度というものがあります。市民が、市内の業者を使って自宅の改修を行った場合、その一部を助成するという内容のものです。東京都の目黒区では、住宅リフォーム資金助成制度という名前で、改修費の5%を助成するという対応がとられています。これは、市の470万円の助成金で1億2,000万円分の仕事を創設しています。市が独自に市内の仕事をつくる上で積極的にかかわっていく、こうしたことが今求められているのではないでしょうか。 事業者の側からは、技術支援やアンテナショップの支援、異業種交流など、仕事そのものを新たに創設していくことに、自治体として積極的にかかわってほしいこんな要望が出されています。 また、こうしたきめ細かい要望が、地域ごと、各業種や事業所ごとの対応が必要になるわけですが、そのためにも、市が独自に市内の全事業所の実態を調べる悉皆調査が改めて求められているのではないでしょうか。 現在の市内業者の把握は、商工会議所任せであったり、国税や府からの報告を受けるというのが主で、直接の全体的な調査という問題が大変弱い。そのことがきめ細かい、創意あふれる施策へとつながらない一つの原因ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 マイカルの問題ですが、200ある店舗のうち、残るのは100以下だとも言われています。実際は、今の混乱状態を見ていると、もっと残るのは少ないのではないかと懸念されています。中に入っているテナントや納入業者は、ほとんどが中小企業であり、たちまち資金繰りに行き詰まっているところがたくさん出ています。 これに対して兵庫県では、14日に発表されて、すぐ、17日に資金繰りへの影響が懸念される県内の関連中小企業を対象に、県独自の融資制度を適用することを決定して、独自の相談窓口も開設しています。 宇治市においても、こうしたマイカルの店舗のある自治体として独自に設定する、また、府に対しても、こうした施策をとるよう求めていく、そのことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 分譲マンション問題ですが、新しい法律ができて、行政として指導について乗り出していく必要は認めるというご回答でした。現在の体制でも、それなりにいろいろ指導はしているとおっしゃっておりますが、マンションが抱える課題は、現在でも対応しきれているとは言えないのが実態ではないでしょうか。建築時の指導、周りの居住者との十分な調整とともに、建物内容の指導とあわせて維持管理計画がしっかりしているかどうか、きちっと指導することが新しい法の精神を受けての施策として求められていると思いますが、いかがでしょうか。 また、管理組合の活動の強化のために支援していくことが強く求められています。例えば千葉県浦安市の例では、1994年に住宅対策課の中に集合住宅対策係というのを設置して、日常的な相談窓口となるとともに、年2回、専門家による個別相談会を実施して、管理組合が複雑な建物を管理し、居住者の調整をする能力を高めるよう援助しています。また、マンションライフセミナーとして、マンション管理に対する講演会の実施、駐車場増設への借入金の利子補助、共有部分の修繕工事資金への利子補助、共有部分のバリアフリー化工事の改修への補助、管理組合連合会の毎月の定例会には、この担当課長など市の職員が参加して、毎月懇談をしている。こうした手厚い保護へと進み出している自治体も生れています。 宇治市の場合も、将来的な課題として検討というのでは、少しまどろっこしいと思います。早急な具体化を進めていただきたいと思います。 特に、この問題では、長期にわたる系統的な支援によって大きな力を発揮するものであり、対策がおくれますと、マンションの維持管理がうまくいかない。そのことによって、将来、マンションの一部はスラム化する心配があると言われています。そうなってからでは、手おくれになってしまいます。早い時期からの総合的な対策を強く求めたいと思います。 外国人登録原票の写し問題については、法に基づいた処理とおっしゃいましたが、先ほど市長自身もおっしゃいましたように、破壊活動防止法の27条は、公安調査庁が調査をできると規定しているだけです。また、外国人登録法は、それについて資料調査に応じることができると言っているわけで、応じなければならないと規定したものはどこにもないわけです。 市長は、取り扱い要綱にそうした記載があると言われますが、こうしたことだけによって重大な人権侵害事件を実務的に処理するというのは、いかがなものでしょうか。法律や要綱、要領というものには膨大なものがあり、すべてが整然と整理されているわけではありません。相互に調整の必要な事項や項目はたくさんあります。一つ一つについて判断して実行していく、それでこそ地方自治体の役割ではないかと思います。 この問題について、人権推進室としては事前に相談を受けたんでしょうか。また、人権推進室として今回の事態をどのようにお考えか、お聞かせ願いたいと思います。 児童の通学路の安全問題ですが、具体的な問題を申し上げます。 府道の宇治病院の交差点から巡礼橋に向かう、東へ向かう道路、弥陀次郎川にかかる大師橋の前のところ、明星保育園の前のところですが、この場所は1日4,000台の車が通り、変則交差点で見通しも悪うございます。また、保育所の送り迎えの駐車場が奥にあるために、車の動きも大変複雑になっています。地域では、大変危ない交差点として有名であり、小学校の側からも保育園の側からも、ここは何とかならないのかということが強く出されています。教育委員会として、宇治小の校区の中では通学路の大変危険な場所として有名なわけですが、これに対してどのように働きかけ、改善を目指していくか、お考えをお聞かせください。 以上で、2回目の質問を終わります。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)山崎議員の方から、小泉内閣の政策に対する問題で、市長として意見を述べないのはおかしいというふうなことでございましたけれども、私、先ほど申し上げましたのは、不況対策や不良債権の早期最終処理に対して見解を求められましたので、国の政策につきましての見解は地方自治体の長として差し控えさせていただきたい、意見を述べる立場ではないということを申し上げましたけれども、私ども今日まで、こういったさまざまな市内の市民や事業所を守る立場から、意見という立場で申し上げますと、国に対して要望等は何回もいたしておりますし、おっしゃる見解を求められるのと、国に対して意見を述べるというのは基本的に大きく異なるものと考えております。 そういったことから、従来からも申しておりますように、地方自治の本旨を体しまして国に対して申すべき要望はどんどんしていっているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 また、企業のリストラ問題につきましては、先ほど詳細を述べさせていただきましたけれども、いずれにいたしましても企業の経営方針のことでありまして、地方自治体が一々口を出すべきものではないと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 また、市内企業の保護、育成の立場からのご質問の中で、マル宇制度の無担保、無保証ということを従来と同じようにご質問をいただいておりますけれども、私どもの融資制度は中小企業信用保険法によりまして運用しているものでございまして、資金の返済ができなくなったときに信用保証協会が金融機関に対して保証するシステムになっているものでございます。宇治市が無保証にするということは、各企業の経営の情報収集手段を持たないことや、返済が不可能になった融資資金の全額が市の負担になることなどから、従来から困難であると申し上げておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 また、中小企業信用保証制度の継続の件でございますが、先ほども述べましたように、激変緩和のために一般保証における無担保保証の限度額が5,000万円から8,000万円に引き上げられたところでございます。また、市といたしましても今後とも中小企業への資金調達の円滑な融資をお願いしてまいりたいと、信用保証協会や金融機関に対しまして要望もいたしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 また、マイカルの問題でございますけれども、他府県の例を出されましたけれども、京都府内におきましても関連する市町村や関係機関によります対策会議を17日には開催し、先ほど述べましたように店舗の存続、従業員の雇用の確保、取引関連中小企業への配慮等につきまして、マイカル本社に要望を行いますとともに、あわせまして取引先の企業や雇用面でのマイカルへの指導、そして融資や信用保証など、適切な対応を国に要望すること、また、そういったマイカルの取引先からの金融相談等につきましては、振興局や中小企業センター、そして市町村、関係団体などに設置しております緊急経営相談窓口で対応することなどを決めて、その取り組みを進めているところであるというふうにご報告させていただいたところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、外国人登録原票の交付に関しまして再度のご意見でございますけれども、私どもは1問目でお答えさせていただきましたように、この事務はあくまで国からの法定受託事務でございまして、その事務を所管されます法務省入国管理局から事務の処理基準として外国人登録事務取扱要領が示されておりまして、それに従って事務処理を行うこととされているところでございます。 その中でも、私どもは、今回、他の法律の規定に基づいた請求というとらえ方の中で、他の法律の規定に当たるかどうかを所管の法務省入国管理局へ照会確認もした上で、指示を受け、慎重な取り扱いの上、交付したものでございまして、法律的には問題はなかったものと考えているとお答えしたところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 川端助役。 ◎助役(川端修君) (登壇)山崎議員さんの分譲マンションに係るさまざまな課題に対する市としての長期的展望に立った総合的対策が必要ではないかという2問目の質問に対してお答えさせていただきます。 そもそもマンション管理適正化法と申しますのは、さかのぼります一昨年の2月に国会の予算委員会で初めてマンション問題が提起されました。当時問題でありましたのは、管理組合が保管する修繕積立金、この口座名義が管理業者名義であったと。したがいましてデベロッパーの倒産に伴いまして管理会社が倒産し、その管理組合から預かっていた修繕積立金が管理会社の財産という形で認定されたために、銀行に差し押さえられたという事件が多発いたしまして、そういうことを契機に国会でも議論され出しました。そういう流れの中で、昨年、議員立法で11月の最終でございましたか、成立いたしまして、12月8日に公布され、そしてことしの8月1日に施行された法律ということでございます。 したがいまして、この法律は、議員もよくご承知だと思いますけれども、非常に不思議な組み立て方の法律になっております。一つは、管理組合に対する支援という立場から、先ほども答弁で申し上げましたようなマンション管理士の制度を創設いたしております。これは国家資格でございます。 一方で、管理組合から受託して管理業を行う管理業者、これにつきまして、今までは任意の制度でございましたが、これに法律上の規制をかけるということで、登録を受けないと管理業は営めない、こういう規制の部分も織り込みました。この二つの柱が一つの法律に書いてある法律でございます。 したがいまして、この件に関しましては、都道府県等に対する権限といいますのは、第5条に「国・都道府県は管理組合または区分所有者等からの要望に応じて必要な情報あるいは資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」こうなっておりまして、法律上の位置づけといたしましては、あくまでも努力義務規程があるのみでございます。 そこで、では、宇治市としては何ができるかということになるわけでございますが、当然でございますが、この自然環境豊かな宇治市において、マンションが適正に管理されなければ居住環境が破壊されるおそれがございますので、何らかの手だてを講じなければいけないというものではありますけれども、ただ、先ほど浦安市の例を出してご説明されましたが、浦安市あるいは東京あるいは横浜のように、ほとんど全体の3分の1ぐらいの世帯数がマンション住まいだという特色のある地域であれば、自治体の方としても、その住民対策としては必要な措置が必要かと、このように思いますが、宇治市の場合は、残念ながらまだそこまでマンションの実態も把握されておりません。 したがいまして、先ほど答弁がございましたように、今後はこの法律の中にもマンション管理適正化推進センターという公益法人を全国一に限って設立することを認めておりますので、このセンターが今後、マンション管理士この登録をするとか、したがいまして、このマンション管理士がどういう方が登録されているか、そういうことの情報を密にしながら、宇治市として管理組合から相談があれば、管理組合の方に助言・指導する、マンション管理士にはこういう方がいますよというような形の対応をするとか、あるいはそもそも市におきましてマンション管理に対する職員のノウハウというのを、まだ持ち合わせておりません。都道府県におきましても、マンションに関する対策の窓口はほとんどございません。住宅部局が片手間にやっているというのが実態でございます。 したがいまして、今後は国・府の指導におきまして、市の方におきましても、職員の研修でありますとか、あるいは相談マニュアル、こういうものを今国でつくっていると思われますが、こういうものの配布を受けて、職員の教育をしていくということが考えられますが、先ほど申しましたように、管理組合を支援するマンション管理士そのものも、この法律が8月1日に施行されたばかりで、この12月に初めて試験が行われます。そして、初めてマンション管理士が存在いたしますので、そういう方々がどれくらい登録されるかにもよりますが、先ほど申しましたように、全国で一つ、団体の設立が認められますマンション管理適正化推進センター、こちらとも連絡をとりながら、市としてどういう形で窓口を設けていくかということは今後の検討課題と、このようにさせていただきたいと思っておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小山勝利君) 小林教育部長。 ◎教育部長(小林巧君) (登壇)通学路の交通安全対策につきまして、お答え申し上げます。 お尋ねの大師橋は、市道芝東金草原線が小弥陀次郎川を横断するためにかけられており、通学路としては五ケ庄広岡谷、木幡南山方面から通学する児童約200人が利用いたしております。 ご指摘の状況につきましては、学校側としても十分認識いたしておりまして、登校時が通勤ラッシュ時また近隣保育所の登園時とも重なるため、日ごろよりここを利用する登校班には、右側通行の厳守や登校班リーダーの指示に従うことなど、集団登校の長所に基づく通学時の交通安全対策の徹底を図りますとともに、交通対策課の協力も得まして、大師橋に交通指導員を配置し、さらに必要に応じ教職員等の立哨指導も行っているところでございます。 大師橋の橋梁改良等の見通しにつきましては、市長部局を含む関係各課と連携をとりながら協議、検討したいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 ○議長(小山勝利君) 山崎恭一さん。 ◆(山崎恭一君) 地元企業の振興問題で、やりとりをしています。 融資の問題で、無担保・無保証人の融資の問題、何回かここでも我が党の議員との間で論議してきたわけですが、この問題の本市との問題は、今の中小業者の実態をどれくらい切実に見るかというところで、構えの違いが出てきている、そんなふうに思っております。 実は、今でも信用保証協会が代位弁済をする、それがふえてきて問題だというような指摘も一部に出ているわけですが、私は今の深刻な事態から見ますと、信用保証協会が代位弁済をするのも、本来の信用保証協会の業務の一つである、そういう位置にあると考えているわけです。 ですから、市の場合においても、もちろん無担保・無保証にしますと、審査は審査としてやっていただかなければなりませんが、事故ということももちろん考えられるわけです。そのことも含めて、今、中小業者に対する支援をして起こしていって、そのことで経済の活性化を図らなければ、不良資産だとか倒産だとかいうのは、一方的にふえていく。そんな中で、事態に対する深刻さの認識が行動の違いになってあらわれているということを指摘して、意見とさせていただきたいと思います。 また、マイカルの問題では、要望したんだというふうにおっしゃいますけれども、どこでもそうですけれども、前の日までは「大丈夫だ」という説明をしているわけですね。もちろん、その200からある店舗の店長は、何とか頑張っていきたいと思っているわけですが、もちろんどこか知らないところで、取締役会でボンと決められてしまうわけです。 14日に再建審査をしたわけですが、この月末にも支払いに困るという業者がテナントや納入業者ではたくさん出ています。その点では、要望しているということだけではなしに、緊急のつなぎ融資を設定するといった兵庫県の動きはなかなかのものだと考えます。改めて、宇治市、京都府についても、こうした素早い動き、業者の不安に乗る動きをさらに一歩深めて実施していただきたいと求めます。 また、外国人登録原票の写しの問題ですが、市長は、規則どおりにしないと法定受託事務なんだから、やって当たり前だとおっしゃいます。しかし、実は率直に言いますと、ちょっと疑義があります。 私ども共産党市会議員団がこれについて、宇治市はどうしているんだ、こんなことはやらないように、もしあったら報告してくれと申し入れしたのが8月22日です。回答があったのが9月3日、10日たっています。市長は、大変慎重に入管にも問い合わせて対応したんだとおっしゃいますが、それぐらい慎重に対応したんだったら、印象に残っているはずで、22日に申し入れたときでも、「あ、それやったら2件あった。もう、入管にも問い合わせた」と、その場で話があった方が自然ではないか。ちょっと何か前後のつじつまが合わないような疑念を抱いています。 また、どこの市でも、法律に基づいてだから、言われたとおりに出しているのかというと、実態はそうではありません。例えば大阪市は、写真についてはつけなかった。また、北九州市は、一たん断っています。こうした人権に対する配慮から、自治体が独自の判断をして、いわば国の請求に対して抵抗しているわけですね。こうしたことが自治体としては求められるのであります。もちろん意見の違いがあって、何度かやりとりをしたあげく結局は国の指示で出さざるを得なくなったということはあるかもしれませんが、初めから実務的に処理してしまったというのが宇治市の実態ではないでしょうか。人権対策室のご答弁がありませんでしたが、事前の相談は乗っておられないのではないでしょうか。 児童の通学路の安全問題については、現場についての認識もお持ちのようですので、ぜひ関係各署とも協議され、抜本的な対策をとっていただくよう努力を進めていただきたいと思います。 分譲マンションの問題については、先ほど助役がわざわざ法律の中身について詳しくご説明をいただきました。確かにマンション管理センターが大きな役割を果たすということになると思うんですが、管理センターそのものの、今のところ中心に座っているのは、実はマンション管理業者なんですね。今の法律そのものが、現行の制度を法律上整備して追認したというニュアンスを強く持っておりますので、資格制度になったり、試験制度になりましたので、行政がかかわりやすくはなったんですが、まだまだ第一歩に過ぎないというふうに考えています。 浦安市については、3分の1どころか、実は全住民の8割がマンションに住んでいるという、全国でもマンション比率のトップクラスに高い市であります。それだけに市の施策は切実であり、進んで施策を実施しているというふうに考えています。 宇治市についても、こうした先行する先進市についての事例をしっかり研究していただいて、この総合的な対策の検討を急いでいただきたいということを要望させていただきます。 現実の問題として、人権推進室、ご相談が事前にあったのかどうか、一言だけ。 ○議長(小山勝利君) 原田助役。 ◎助役(原田和久君) (登壇)お答えいたします。 先ほど、1問目で市長が答弁申し上げておりましたように、一定そういう判断が出るということの中でのご相談を受けている経過があることをご報告させていただきます。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 藤田 稔さん。 ◆(藤田稔君) (登壇)9月定例本会議の質問を通告の順に行います。 小泉政権の目玉として掲げられた特殊法人の抜本改革も、かけ声や号令音だけが高く響き、その実現性が難航しそうな雲行きを感じています。世論は小泉改革を高く評価し、巨大化した税を食う特殊法人を廃止し、または民営化することと国の財政健全化に向けての改革、官僚機構の内部にもメスを入れ、構造改革を積極推進されることに大きく期待をしているところであり、そのことが小泉人気となってあらわれているところから、これらがかけ声だけに終わらないよう強く望んでいるところです。 一方、本市においても、一時ほどの税収益がなく、厳しい財政運営の中で、市民生活の低下をさせない施策を、英知を出し合いながら実施してまいらねばならないときを迎えてまいっております。市内の企業は言うに及ばず、市内から周辺の町へ通勤される勤労者にあっても、大企業から中小に至るまでリストラの波が厳しく寄せてまいっている現状を見るとき、今はよくても来年の税収はどうなるのだろうかとの不安を強く抱くのは、市政に関係する者としても最大の関心事であり、その成り行きを強く見詰めているところです。 本市にあっても、その厳しさを強く受けとめ、久保田市長を先頭に各種の改革に着手していただいているところであり、その状況報告を議会としても受けながら、逐一見守っているところであります。 その一つが、第3次行政改革実施計画の取り組み状況をご報告いただいた中で、高く評価できる施策も何点かはうかがえたところですが、まだ革新的な成果として評価できるところに至っていないと感じているところです。しかし、引き続き継続して取り組まれているところからも、順次その成果を大きく期待してまいりたいと楽しみにしているところです。 一方、市民から寄せられる市役所に対する注文なり苦情には、もっともっと厳しいものがございます。 例えば、前年度所得から課税される税の負担額の苦情などは深刻であり、訴えておられる人々の所得の減少率がいかに高いかを判断できるところであります。さらには、都市基盤整備についても、地域間格差が大きく、同一市民として行政よりの施策享受には大変な開きが存在しているところですが、そのことに対する市民の目、そして指摘には非常に厳しいところがあります。 いずれにいたしましても、市民各位から100点満点の評価は得られないにしても、社会情勢の変化に的確に対応できる行政サービスや新たな行政課題を構築してまいるには、行政活動のあらゆる分野や政策段階において適切な点検と、そして評価を行うことが重要であると考えます。 そこで、質問の第1として、庁内の事務事業の評価方法についてお伺いしてまいります。 さきの総務常任委員会において、政策評価の取り組み状況についてご報告があり、予算の伴う事業の選択から完成までの過程を客観的な手法や数値を置き、財源の効率的な活用や施策の目標と進行状況をチェックするプラン・ドウ・シーを通じて、成果の重視、コスト意識の徹底、施策の質の向上に向けての取り組みは高く評価できるものです。 また、公共工事コスト縮減対策についても、その行動計画から実績についての報告を見るとき、その取り組みの努力評価はできるところですが、これらにおいても民間から見れば何ほどのものかと受けとられかねないところです。それほど役所の仕事はゆっくりであると解されているところです。 そこで、恒常的な事務作業を行う中で、職員個々の事務作業量をおのおのが毎日記録をとることにより、それぞれの作業時間をもとに内容等が把握され、それを各係ごとに係長により集計、また各課ごとに課長が集計することにより、一応の統計がとれることになります。それぞれの係や作業内容の処理時間のデータ作成にもなってまいり、これをコンピューターに入力することにより、庁内窓口を除く事務作業を行う職員の作業時間のデータとして管理ができるというものです。 このように、一応のデータを作成することにより、さらに年度を重ねながらデータを比較検討することにより、庁内の事務事業の評価を行う上での基礎データとなってまいるものです。基礎がなくして、評価の対象数が判別しないと思うものです。 このように、まず、試行的に、段階的に作業量の測定を行い、そこから得られた結果に対し検証を加えながら、本市に適した質の高い、実効性のある仕組みを確立していくべきと考えるものです。 さらに、このことにより、市民よりの苦情や批判に対して、数字をもって答えてまいるべきであり、その行為が市民と行政とのパートナーシップが十分に得られてくるものであると確信するものですが、これらの方策について提案するものですが、その取り組み方についてのご所見を聞かせてください。 次に、2番目のやる気のある職員像を目指してについて述べてまいります。 その一つは、職員の遅刻出勤が非常に多いことが特筆されます。本市の職員は、市役所に勤務されることが本筋であり、それが大部分の職員であるはずです。転勤により勤務場所が大きく離れるわけではなし、初めからこの庁舎に勤務することが条件で採用されているはずなのに、なぜその条件が守られないのでしょうか。また、同僚や上司に当たる係長、課長も大半が遅刻行為に対し、注意喚起をされないと伺っています。これでは、納税者たる市民に対して裏切り行為としか見えません。 次に、勤務時間中に、本来の仕事のミーティングではなしに雑談が非常に多いというふうに感じます。昼休みの休憩中が午前も午後もあり、仕事を離れ、井戸端会議が庁内で多く開かれているほど市役所は暇なのですか。このような行為に対しても、上司である係長、課長が的確に注意喚起をすべきであると思うのですが、我知らずのふうであるように感じる職場が多くあります。 さらに、正規の勤務時間内には庁内を右往左往されて、退庁時間になってから、みずからの机で仕事を始め、残業時間を稼ぐ人が何人かおられるようにも伺うところです。これらも、本当に心がけの問題であり、決してよい行為とは言えないものです。 1,400人余りの職員の中で、ただいま述べていった行為の人はほんの一部でしかなく、その大半はまじめな職員さんたちとは十分承知するところですが、一部の不まじめが全体に及ぼす影響は大きく、それが市民の目には常道で大半としか映らないものとよく認識されるため、それぞれの職場において、毎朝、8時25分から5分間以内の朝礼を実施されることを強く求めるものです。 既に実施されている職場も一部あることは承知いたしております。朝礼を実施することにより、遅刻がなくなり、雑談や仕事以外の行為も次第になくなり、市民に信頼される職員として仕事をしていただけるものと思いますが、市長のご所見をお伺いいたします。 最後に、フレックスタイム制度の導入についてであります。 この制度は、通常、通勤混雑の緩和対策が主な要因と伺うところです。しかしながら、本市において職員の残業状況を見るとき、一定偏った職場において残業時間が多く、それも特殊というか、閉庁後の事務及び技術処理による作業量が原因のように分析するものです。優秀な職員さんに長時間の勤務を命じることで健康を害される場合が多いと伺うものですが、これらの職場など、フレックスタイム制度の導入を図りながら、職員の健康管理と残業時間の軽減につながってまいるものと解するものですが、フレックスタイム制度の導入についてのご所見をお聞かせください。 さらに、各職場において、時期的に多忙であるが、逆にまた暇な時期も迎えるような職場が庁内には何カ所か存在していることは市長も十分ご承知のことと存じます。これらが何カ所も同一時期ではないはずです。そのため、多忙な職場へ、特に事務職員として採用された方々は、当然与えられた仕事はすぐ対応できる能力をお持ちの優秀な職員さんたちですから、すぐ応援体制ができると思います。 そこで、部・課・係の縄張りを見せることが市民サービスの最大のポイントであると考えるものです。よって、このことを職員全員に周知徹底させることにより、実施されてまいられることを強く望むものですが、あわせてご所見をお伺いいたします。 次は、水道法についてお伺いしてまいります。 去る7月27日の府営水道の事故により、本市の大半以上の受水者の皆様には大変なご迷惑とご不便をかけたことに対し、心よりお見舞いを申し上げます。その節には、水道部の皆様のご苦労や市職員の皆様の市民に対する努力にも厚く敬意をあらわすものです。 さて、本市の水道水は、蛇口をひねり、出てくる水をそのまま口に入れることができるほど安全できれいな水を供給していただいていることは十分承知しながら、水の大切さを時々忘れるほど、生活の中に溶け込んでいるものです。 しかしながら、供給元の水道事業者は、幾らきれいな水を供給しても、雑居ビルやマンション等で小型の貯水槽を設置されている建物に入居されている住民には、直接市の水道管からの供給ではなく、受水槽よりの水を飲むことになっているところであり、その受水槽の清掃点検については何の規制もなく、現在に至っていると伺うところです。 容量が10立方メートルを超える大型受水槽については、水道法で年1回の清掃と第三者による検査が義務づけられているのに対し、小型貯水槽は衛生管理上野放しとも言える状態であるのが今日までの状況です。 本年6月、衆議院で可決、7月4日に公布された改正水道法によるところの小型受水槽を含め、貯水槽を備え持つ施設は、市内に何カ所存在しているのですか。その数を確実に把握されているのか、お伺いいたします。 さらに、今後は、水道事業者がこれらの小型貯水槽に対して第一義的な責任を事実上担うことになるように伺うところですが、どのように対応してまいられようとされているのですか、お伺いいたします。 さらに、水道事業者が貯水槽設置者に対し、または居住者に対しどのような指導や助言または勧告ができるのか、それに対する給水条例の改正などの取り組みはどのようになっているのか、お伺いいたします。 あわせて、既に大型受水槽に対する条例は適用されているところですが、この際、市内に設置されている大型受水槽の数量を示してください。さらに、これらの大型受水槽の設置者にあっては、条例に示された正規の点検を受けられているのか、数字またはパーセントで示してください。点検後の受水槽の状況はどのように把握され、指導されているのか、お尋ねいたします。 なお、点検漏れ等に対しては、どんな理由があるのか、さらに指導はどのような方法でなされているのか、ご答弁をお願いします。 次に、安心、安全な水道水にも大きな不安が生じてまいりました。従来から言われてまいった塩素障害や鉛給水管による障害から新たにクリプトスポリジウム等の病原性微生物や環境ホルモン等、今まで考えられなかった障害物質があらわれ、これらを測定すべき水質検査とその技術が要求されることになってまいったことは、今回の水道法改正の大きなポイントになっているところです。 当然市民には、安心して飲料してもらえる水道水として供給する義務として、水道事業者はどのような取り組みを考えておられるのか、お伺いいたします。 以上で第1回目の質問を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 暫時休憩いたします。     午後0時02分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(小山勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 日程第1 一般質問を継続いたします。久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)藤田議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 まず、事務事業の評価についてでございますが、現在の大変厳しい経済、社会情勢の中にありまして、市民の行政需要はますます増大し、複雑多様化いたしておりまして、行政にはより一層の効果的、効率的な運営が求められているところでございます。 本市におきましても、主要な事業の執行におきましては、政策評価システムを導入し、効果やコスト等も精査し、限られた財源の中で効率よく実施する一方、事務事業が効果的、効率的に運営できる柔軟で効率的な組織体制の確立に向け、常に検討を加え、適正な人員配置にも努めているところでございます。ご提言いただきました作業測定につきましても、こうした効果的、効率的な行政運営と組織体制の確立に必要であるとの趣旨は十分に理解させていただくところでございます。 一方、本市の事務事業につきましては、庁内に限らず、定型的に処理していくものから、相談や企画立案といった型にはまらないものまで、非常に広範囲に及んでおりまして、行政需要が増大、複雑多様化する事態と並行いたしまして各所属並びに個々の職員の業務内容もますます複雑多様化いたしてきております。 そのため、ご提案の作業測定では、こうした業務に携わります個々の職員の作業量をどのように客観的な数値としてあらわして、どのように事務事業の評価や組織体制に反映していくのかなど、まずその内容の詳細を把握してまいりたいと存じております。 したがいまして、今後、他の自治体や民間の事例等、幅広く情報を収集いたしまして、その上で十分に研究してまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、やる気のある職員像を目指してに関してお答えを申し上げたいと存じます。 今日、非常に長引く経済不況のもとで、雇用の問題、厳しい経営状況の問題等に加えまして、市民の行政需要のますますの多様化、そして地方分権という状況の中で、雇用や身分が保証された公務員に対しましては、大きな期待と、一方ではより厳しい目が注がれるという状況になっていると認識いたしております。 その中で、市民の皆様方から信頼される職員としてやっていくことが大事でございまして、大多数の職員は、そうした意味をきっちりと理解し、業務に精励しているところでございますが、残念ながら一部には、その自覚に薄いことも事実でございます。 議員からご提言をいただきましたやる気のある職員、より一層意欲を持って仕事に立ち向かう職員を育成してまいりますために、階層別の研修や特別研修、職場研修など、研修を通しまして職員の業務に対する研究心や創意工夫の能力の向上を図っているところでございます。 また、職場におきましては、各自の業務を遂行する中で、仕事に対する意欲と熱意を高揚させ、市民サービスを徹底させるべく、所属長がその指導に努めているところでもございます。 しかしながら、先ほども述べましたように、また議員からご指摘もいただいておりますように、遅刻や業務中の私語など、市民全体の奉仕者である公務員としての自覚に欠ける一部の職員がいることも事実でございます。今日まで、これらの職員には指導に努めてまいったところではございますが、引き続き徹底した指導を行いますとともに、常習的な場合は個別、具体的に厳重に注意してまいり、厳正な処分を講じてまいる所存でございますので、ご理解賜りたいと存じます。 また、ご質問の朝礼の実施についてでございますが、職場での事務伝達体制を充実させるために、朝礼も有効な手段の一つであると考えております。既に事業課や消防署を初め、市民課など、業務の性質上、始業時の伝達が必要な部署にありましては、勤務時間内の朝礼を行っているところでございます。このような各部署での業務の内容から、毎日の引き継ぎや情報交換が必要な場合は、始業時の事務伝達としての朝礼が適切な方法であろうと考えております。 また、朝礼の時間設定につきましては、業務として行う朝礼である限り、勤務時間内にとり行うものと考えられ、窓口業務などに影響を及ぼさない範囲、いわゆる短時間の事務伝達になろうかと考えられるところでございます。このため、全庁一斉に朝礼を強制していくものではございませんが、朝礼としての意義を踏まえながら、各所属におきまして、その有効性を見出す限り朝礼を取り入れていくべきと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、フレックスタイム制度の導入についてでございますが、労働基準法第32条の3に定められるフレックスタイム制は、地方公務員法第58条によりまして非現業いわゆる事務部門の地方公務員につきましては非適用となっておりまして、行政改革の実施計画におきましても、導入を見送っているところでございます。 しかしながら、業務の形態によって正規の勤務時間の始業時と就業時を変更するなど、時差出勤制度や一定の変則勤務は可能な制度でございます。既に学校用務、学校調理、斎場では時差出勤を、また保育所では一部勤務時間を変更して交代で業務を行っている職場もございます。効率的な業務執行や市民サービスの向上の観点から、フレックスタイム制に近い時差出勤や変則勤務が効果的であると考えられる場合は、実態に応じた勤務時間の設定を行ってまいりたいと考えております。 また、各職場間の応援体制についてでございますが、宇治川の花火大会や源氏ロマンを初め各種のイベントにつきましては、他部局の職員による応援体制により実施してまいっております。さらに、先般の断水事故における給水活動、広報活動、電話受け付け並びに汚濁水調査など、水道部以外の多くの職員の応援体制も図ったところでございます。 このような一過性あるいは突発的な応援以外に、日常業務における応援体制も、議員ご指摘のとおり効率的な業務執行の面から大変重要なことであると考えております。特に各課の繁忙期における係を超えた応援体制は、既に柔軟に対応できているところでございまして、部・課を超えた応援体制につきましても、選挙時における準備業務など、積極的に応援体制をとっておりますほか、かつての地域振興券の配布事業や福祉の特別給付金の窓口受け付け、年金相談など、随時、即応的かつ柔軟な応援体制を行ってきているところでございます。今後も、各職場間の応援体制につきましては、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、より一層やる気のある職員を育ててまいりますために、朝礼や実態に応じた勤務時間の設定、そして各職場間の応援体制などを含めまして、市民サービスに徹したよりよい職場環境づくりや業務形態を検討してまいりまして、効率的な事務執行を行い、柔軟な組織対応ができますよう、これからも努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 他の質問につきましては、担当の方からお答えを申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 西田水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(西田清一君) (登壇)水道法の一部改正に関しますご質問にお答え申し上げます。 今回の水道法改正は、自己責任原則のもとで健全な水循環を目指すという基本的な視点に立ち、今後の水道のあり方や行政施策の方向を示されたもので、特に未規制水道及びビル等の貯水槽水道における衛生対策並びに経営基盤を強化するための取り組み等を踏まえて改正が行われたものです。 まず、10立方メートルを超える水槽を持つ簡易専用水道の管理につきましては、水道法に基づく管理基準に従い、設置者がみずから管理を行い、さらに毎年、定期的に管理状況について検査を受けなければならないとされているところであります。 平成12年度末までの簡易専用水道の届け出施設数は242件で、そのうち検査を実施したものは80.5%、195件でございました。また、不適合として何らかの指摘をしたものが60.5%であり、衛生上問題があった施設は3.6%という状況でございます。 一方、衛生管理に対しまして法的規制を受けない有効容量10トン以下のいわゆる小規模貯水槽は、宇治市全体で958件の施設がございます。これらにつきましては、個人の井戸の規制との整合から法規制をかけることは難しいとされ、現在、飲用井戸とともに飲用井戸等衛生対策要領等により衛生確保対策が行われているところです。 今回の法改正を受けて、水道事業者が給水条例を定めることにより、貯水槽水道設置者の責任というものを明確にさせ、さらに貯水槽水道の設置者に対し、衛生効果と末端の給水装置あるいは受水槽以下の設備につきましても、行き届いた適切な関与が行えるよう整理していきたいと考えております。 条例改定に当たっての具体的な運用基準等は、今年度中に出される予定の政省令を待たなければなりませんが、直結給水の拡大をも視野に入れ、また衛生確保の啓発活動方法等についても早期に検討していく所存でございます。 次に、水道の水質管理のあり方についてですが、水道の水質監視・管理については、水道事業者自身が自己検査を行うことが基本的な考え方でございます。 宇治市におきましては、水質基準46項目を初め、水質基準を補完する項目、監視項目35項目、快適水質項目13項目について水質検査を実施しておりますが、その結果はすべて基準値を下回っているところでございます。 また、クリプトスポリジウム等の病原性微生物について水質検査を実施いたしましたが、汚染のおそれはございませんでしたので、ご安心いただきたいと存じます。 いずれにしても、水質検査項目については今後も新たに検査を必要とする項目が追加されると考えられますが、需要者の視点に立ったサービス提供等も踏まえて、宇治市に適合した合理的な水質管理体制を整え、生活の基本となる安全で安心な水の確保に努めたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 以上です。 ○議長(小山勝利君) 藤田 稔さん。 ◆(藤田稔君) それでは、2回目の質問を行います。 ただいまのご答弁によりますと、事務事業の作業測定につきましては、本当に原課に、できることをできないと否定されているようにしか受けとれませんが、市役所の作業の多様性は私も十分に承知いたしております。その上に立っての提案をしているところでございます。どの仕事につきましても、その作業の始めと終わりというものがあるはずです。それら作業をする本人が、自主的に自分でやっている作業、正直に携わった時間、作業内容等を記入することは、そんなに大変なことではないはずです。 本市の職員は、非常に厳しい競争率をかち得て選ばれた優秀な人材でございます。私の言っていることぐらいは十分にご認識されるはずでございます。本人のやっている作業内容と時間、それを係で集計する、また係長は、担当者がどれだけの時間でこの内容の作業をしたかとか、何人の人材がこの作業をすることには必要なのかという判断ができる材料にもなるわけです。係でまとめて、それをまた課でまとめる。それぞれの課なり係の作業内容と作業量の数値的集約により、それを年度ごとに比較することによって職員の削減や配置がえなどの材料にもなりますし、また反面、これほどの人員では到底消化しきれない作業量であるということの判断材料にもなるわけでございます。 こうしたことで、市役所の作業量の数値が一定期間測定を正確に正直に積み重ねることで、市民からの批判に対しても数値でこたえられることにもなりますし、だれでもが納得のできる材料として提供していけるものをつくっていくべきではないかと思います。 私の提案自身、十分なものではございませんが、趣旨をよくご理解されて、本市の優秀なスタッフの集まりでもございますので、方法等についても十分ご検討されて、実施されることを強く望んでおきます。念のため、いつものご答弁で研究・検討ということではなしに、この3月にも新世会の団長が名札の佩用を提案してまいりましたけれども、いまだそれが実現しない。こういうことで、検討を続けることじゃなしに、実施に向かっての努力をしていただくことを要望しておきます。 次に、やる気のある職員像を目指してですが、ただいまのご答弁でも、遅刻や仕事中の雑談があることは認めておられるようでございます。それも、常習的な場合は厳正に対処していくとのご答弁でございました。対処してまいるということは、今は対処されていないというふうに理解ができるんですけれども。そういうことについては所属長が仕事に対する意欲と熱意を高揚させ、市民サービスを徹底させるべき指導に努めているとお答えになったこととは、どのようにつながるんですかというふうに聞きたいわけです。 言葉だけで、本当はやっていない、十分指導できていないのが現状ではないのかと疑うところでございます。そのためにも、各職場において、5分前に朝礼を実施されることが、市民サービスの徹底に向かっても、意欲高揚、遅刻の防止にも大きく役立つものであると私は思うところでございます。 職員組合の同意が必要であるとか、勤務時間内で言うことによって、みんなの同意が得られなかったらやらないというような消極的なものじゃなしに、早急にこの方針を実施していくということ、またそれに協力しないのは勤務評定等でしっかりと精査していくということが大事ではないかと思いますし、それぞれの管理職の方々も、そうした指導力を十分に発揮されることを強く求めるものですが、再度、できるかできないかということについてご意見がありましたらお答えを願いたい。ぜひやりたいという答えにまで、私はこれを続けていきたいなと思うんですが、再度、ご所見をお願いいたします。 フレックスタイム制の導入方法についてではありますが、さきにも述べていましたとおり、一定偏った職場には人員でもって超過勤務時間が突出している現象が見られて、職員の健康管理上、非常に好ましくないということを重視しながら、仕事量の分散または作業内容によるところの時差出勤等をも取り入れていくことも有効かなと考えるところでございます。 よって、勤務職員の健康管理と超過勤務手当の削減に向けて、勇気ある実行を強く望んでおきますし、先ほど資料としてご提出願ったものですが、職員の長期休養、病気によって休まれておられる方が非常にたくさんおられるところなどを考えると、これはやはり一部には勤務の過剰ということもあるのではないかと心配するところでもございますので、そうしたことの中で、一つ時差出勤による仕事量の軽減と超過勤務の軽減、両方の軽減を図っていただくことを強く要望しておきます。 次に、各職場の応援体制についてでございますが、一過性あるいは突発的な事柄についての応援は、当然、全庁を挙げて取り組むべきであることは言うまでもございません。しかし、さきの水道部の断水事故にございましては、市長が何回も「本市始まって以来の大事故であった」というふうに話されておられますが、それほどの大事故になるのなら、一体何人の職員が動員できたんですかというふうに僕は疑いたくなるわけです。 今までの報告等によりますと、延べ人員では800人余りと伺うものです。給水車が来ない、水が足りない、市民は困惑しきっておられるときに、高齢者や障害者等、弱者等に他市の職員さんが親切にしてくださったというお礼の言葉を再三私も耳にさせていただいたというようなこともございます。 そうしたことで、先ほどの答弁によりますと、水道部以外の多くの職員の応援体制を図ったとのことですけれども、1,400名余りの職員が在籍していながら、延べ人数でたった800人、1日にしてたった200人余りというような応援体制ではなかったかと思うんです。こうした応援体制の考え方、こうした突発的な、本当に全庁挙げて取り組まなければならないということは、ほとんどの職員がその気持ちになって、超過勤務を出さなければならないとか、そういうことではなしに、本当に市民のために働くんだという気持ちを持って働いていただくことによって、結果的には超過勤務等がついてくる。こういうことならば、多くの市民も納得していただけるものではないかと思いますが、そうした指導力を強く求めたいと思います。 日常業務の処理についてですが、一定期間に限り、繁忙期対応など、対応として指摘するものでございますが、部や課を超えてでも十分に処理できる能力を持った職員の皆様方でございます。どんな事柄にでも十二分に処理できると思います。そうしたことで、繁忙期の異動が臨機応変に対処できるシステムを早急に立ち上げるようにしていただけることを強く求めるものです。また、それについてのご所見をお聞かせ願いたいと思います。 そうしたことで、ぜひ、部・課を超えた中で、職員の皆さんの応援体制がとれるということの方針を再度お聞かせ願いたいと思います。 それから、先ほども申しましたように、1年間で36名の方が病気で休んでおられる。そのうち、3カ月以上が11名という病休の状態をご報告いただいたわけでございます。これらの対応についても、病休が出ればすぐに職員課付きにして、プールされた人材でもって補ってまいるということも一つの方法かと思うんです。現在の職員でもって、十分にそれぞれの病休ぐらいのことはカバーできるのではないかと思うわけです。しかし、現況を見るときには、アルバイト職員等の対応をされているようです。これは、職員組合の合意が要るとか、各課・係の中でこれも同意が必要であるというようなことが条件をつけられて、アルバイトの補充をされているというようなことが現状でございます。 私の提唱したいのは、やはり病気で休まれた方は、お互いが助け合って、その仕事を分担してやっていけたら、十分に補っていける。これが1年間の人件費というのは非常に大きな金額になってくるのではないかと思いますので、その辺についても、再度考え方を聞かせていただきたいと思います。 現在のように厳しい社会情勢の中で、本市職員も一丸となって全員が力を出し合って、少しでも人件費の削減に寄与していくという心構えを持たれることが、結局は事務事業の改善につながっていくものであると思います。このことを実行するには、まず、部長、課長、係長と、それぞれの職責、役割を十分に果たしていただいて、指導力を生かしていただくことがまず先決ではないかと思います。そうしたことについてのご所見がありましたら、再度お伺いしたいと思います。 次に、水道部の問題で質問させていただきます。 新しく改正された水道法の取り扱いということでの質問でしたが、ただいまのご答弁で、明らかになったことは、私が初めに述べたように、安心、安全な水道水を本市の水道事業者としては市民に供給してくださっているところですが、大型受水槽の設置されている建物に入居されて生活している市民の何人かは、安心、安全が疑われる水道水を口にされているということがわかりました。 大型受水槽が242件設置されておりまして、そのうち19.5%に当たる47件ほどが受検義務を放棄されているというふうに解釈できるわけですね。さらに、不適合は60.5%、さらに衛生上問題があると指摘されたのが3.6%と、本当に驚くべき数字が判明いたしました。これは、水道法改正以前の現時点での数字ですが、当然、受水槽の設置者でもって管理基準に従い、設置者において検査、整備の義務がある設備のはずです。それを遵守されていないということですね。 水道事業管理者は、これに対して現在どのように指導されておられるのか、そして、その成果はどのようになっておるのか、再度お伺いしたいと思います。 次に、本来の質問点であります水道法の改正で、さきにご答弁いただきました大型受水槽でも、直接給水よりは不安が伴う給水状況ということがわかりましたが、これが今までは無法に等しい状況から、今後は水道事業者が第一義的に責任を担うことになり、その対策を質したところですが、本事業者は、数量においては958件を把握されているということは、まず了といたしましても、先ほどの例もあるところから、今の答弁からすれば、行き届いた適切な関与が行えるよう整理していきたいということです。水道事業者自身が自己検査を行うことが基本的な考え方とのご答弁でございましたけれども、これについては、水道部自身が法整備や人員、機材等の整備も必要かと思いますが、全市民に安心安全の給水の考え方の中で、具体的にはどのような策を考え、いつから実施していこうとされているのか、再度ご答弁をお願いします。 さらに、先ほどの答弁から、直接給水の拡大も視野に入れてと言われました。現行では、集合住宅等には必ず受水槽を義務づけるから、数の掌握はできて、かつ衛生上の問題点が生じることになるわけです。低層住宅槽に限り、直接給水方法をなぜ今までからも考えなかったのか。これからはこの直接給水方式をいつごろから導入しようとされるのか、その時期等をお答えください。 次に、水道水の障害物質でクリプトスポリジウムについては、汚染のおそれはないとのことでしたが、その他の病原性微生物や環境ホルモン等についても、その測定が大変であることは推測いたしますが、これらについての検査方法と取り組みも今から考えていかなければならない問題でもありますので、それらに対する対策はどのようにされているのか、再度ご答弁をいただきたいと思います。 さらに、鉛給水管による障害があると聞きましたが、第1問で問うておりますが、本市の水道においてはそういうことがあるかないかという答弁が漏れておりましたので、あわせてその辺の鉛害という状況のご答弁もお答え願いたいと思います。 以上で2問目を終わります。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)やる気のある職員像につきまして、お答え申し上げたいと存じます。 まず最初に、今日までの常習的な遅刻等につきましては、個別、具体的に厳重に注意してまいったところでございますけれども、今後は、なおかつ常習的に遅刻を重ねる職員には、厳正な処分に踏み切る所存でございますので、ご理解をちょうだいしたいと存じます。 また、個々の職員の指導は、直接、所属長が職場の服務管理者として指導していくものでございまして、十分に所属長が指導を行えるように指示してまいりたいと考えております。 次に、朝礼は市民サービスの徹底に向けての意欲高揚や遅刻の防止に役立つとのご提言について、確かに朝礼がそういった側面も持っているものと考えております。このため、職場での事務伝達体制の充実としての朝礼や、職員の意欲高揚並びに遅刻防止としての朝礼の意義を踏まえながら、各所属におきまして、その有効性を見出す限り朝礼を取り入れていくべきものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 次に、時差出勤でございますが、効率的な業務執行や市民サービス向上の観点から、時差出勤や変則勤務が効果的であると考えられる場合は、制度の導入に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 また、職員の応援体制についてでございますが、先般の断水事故における職員の応援体制は延べ885人で、実人員の内訳は、一般職224名、管理職117名の合計341名でございます。これらの職員は、電話対応だけではなしに、給水活動や広報活動、配水管の調査や洗浄業務の応援に当たったところでもございます。 このような大事故の場合や、さらに業務の繁忙期の応援体制につきましては、現在でもシステムとして確立はしているところでございますが、部・課を超えた応援体制につきましても、より一層、即時的に柔軟に対応できますよう検討してまいりたいと考えております。 また、病休職員の補充としてのアルバイトの雇用でございますが、ルーチンワークなど業務の内容が定型的なものにつきましては、病休が1カ月以上長期に及ぶ場合は、アルバイトの補充が必要であると考えております。また、管理職等の病休につきましては、議員もご指摘ございましたけれども、当然、アルバイトの補充は行っていないところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 西田水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(西田清一君) (登壇)水道に関します2問目のご質問にお答え申し上げます。 まず、大型水槽いわゆる簡易専用水道に対する指導について、お答え申し上げます。 1年以内に1回受検することとされている定期検査の案内につきましては、厚生労働省指定機関において、直接、貯水槽設置者に対し案内をしているところでございます。今後、これら未受検者及び衛生上不適合とされる施設者に対する指導につきましては、法により定期検査が義務づけられている旨をあらゆる機会や広報等により、定期検査の啓発に努めてまいりたいと考えております。 また、給水条例による設置者に対する適切な関与の整理につきましては、先ほども申し上げましたように、今後、厚生労働省の政省令を待って、早い時期に条例改正の提案をしてまいりたいと考えております。 次に、直結給水についてでございますが、従来、厚生労働省監修の水道施設設計基準では、最小導水圧1.5キログラムを基本にしてまいりました。これは、2階まで給水可能な圧力でございまして、水道部といたしましては、3階まで給水が可能な圧力が確保できる状態になったことから、平成5年4月より、直結給水の施行基準を定め、一般個人住宅に限り認めてまいりました。 しかし、衛生問題が生じる可能性があることから、拡大していくことが望ましいわけでございますが、建物内の維持管理、また災害時のストック機能等の課題をどのように整理すべきか検討中でございます。これらがまとまり次第、直結給水拡大を実施していきたいと考えているところでございます。 次に、水質検査体制についてお答え申し上げます。 宇治市では、法に定められている水質基準46項目についての検査体制、検査機器は備えております。しかし、基準項目を補完する監視項目及び新たな項目等につきましては、厚生労働省の指定機関に委託しているところでございまして、今後も新しい検査項目がふえ、また高度な技術を必要とすることから、これらの水質検査につきましては、安全で安心な水の供給のための水質検査体制を引き続き検討して対応してまいりたいと考えております。 次に、鉛管の状況でございますが、水道の普及時代に施行性がすぐれた資材として非常に重宝がられ、本市におきましても水道創設以来、鉛管を使用してまいりましたが、平成元年4月以降、硬質塩化ビニール管に管種変更をいたしてまいっております。既存鉛管の改良につきましては、配水管の改良、下水関連等による移設時、また漏水修繕時に改善しているところでございます。 今後、財政面を含め、状況は厳しいですが、鉛管対策は重要な課題でございます。したがって、この問題は前向きに取り組むこととともに、朝一番の水及び長期にわたり不在された方の水は、微量の鉛が溶出するおそれがあることから、飲み水以外に使用していただきたいというPR等も行っているところです。さらに今後もPRを重ねてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと存じます。 以上です。 ○議長(小山勝利君) 藤田 稔さん。 ◆(藤田稔君) 職員の勤務状況については、本当に厳しい質問をして、優秀な職員の皆様には申しわけないところもあるんですが、多くの優秀な職員の中に、わずか一部だけそうした心得の悪い人がおいでになるために、市民の目には非常に厳しく映ってくるのではないかと思います。現在のこの不況の中で、職員の勤務されている姿というものは、市民の目に本当に厳しく映っているものであるということを認識していただいて、今後とも全職員が市民サービスに徹するということを強く指導していただき、そしてまた職員の皆様もそれを意識して働いていただくということを強く要望して、この質問を終わります。 また、水道の問題なんですが、法令の施行が7月から行われたということで、まだ準備が行き届いてないということはよく認識いたしますが、やはり水道事業管理者といたしましても、法令が変わったということに対して、政省令が今度どういうふうに出てくるか。言うまでもなく、やはり市民には安心、安全な水を供給していくんだという心構えの中で予算枠をしっかりと立てていく関係もございますので、そうした点でも十分に認識していただくことが大切かと思います。 また、先ほどご答弁いただきました鉛の害というものも、やはり大きな害が生じるおそれもありますし、また先ほども言いました病原性、これからどんな細菌があらわれてくるかわからないというような水の状態でございますので、そうしたことに対する検査に対しては非常に多くの予算が必要ということで、大変だということも、いろいろな記録を読ませていただいて認識しているわけでございますが、本市の水道も完全に安全であるというわけにはまいりませんので、そうした安全対策を今からどのようにとっていくかを真剣に考えながら予算枠もとっていただいて、市民には安全、安心な水を供給していただくことを強く要望して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 中路初音さん。 ◆(中路初音君) (登壇)2001年9月議会における一般質問を通告の順に行います。 最初に、子供を守り育てるまちづくりについてお聞きします。 一番安全であるはずの学校で悲惨な事件が相次ぎ、学校、幼稚園、保育所などの安全対策の予算が今議会でも可決されました。子供の安全を守るためには、これだけにとどまらない幅広い視点での施策が求められています。 今、子供の置かれている状況は大変深刻です。全国保健婦長会が2001年3月にまとめた子供の虐待防止のためのハイリスク要因等調査事業報告書では、冒頭で次のように書かれています。「毎日、新聞やテレビでは、子供の悲惨な事件が目を覆いたくなる内容で報道されております。子育て不安を訴える母親、虐待される子供たち、いじめやキレルという表現で問題視される子供たち。こういう社会状況の中で、健全な子供の育成はどうあったらいいのでしょうか」と。そして、これまでの保健婦活動のシステムでは、今問題を提起している子供たちは見えてこない、保健婦だけでなく、子供にかかわるすべての関係者も同様であると言われています。今後は、視点や意識を変え、子育て支援として家族全体を支える大きな視点でもって活動していくことを述べられています。行政も、縦割りのシステムだけでは、子供の生活をしている丸ごとの姿がなかなか見えてこないのではないでしょうか。 そこで、子ども政策室と子育てネットワークの設置について質問します。 行政が縦割りだけではなく、子供を中心に据えて子供の成長・発達にとって何が大事か、何が障害になっているのか、行政としての役割は何か、ゼロ歳から18歳までを視野に入れながら、子供と子育てをトータルに支援していけるシステムが求められていると思います。そこで、行政の中に子ども政策室を設置されてはいかがですか。また、子育てネットワークをつくり、市民と一緒に情報発信し、収集する、また啓発、啓蒙、交流などを進めていける場をつくられてはいかがですか。 二つ目に、子どもの権利条約の宇治市での具体化、子どもの権利条例の制定についてお聞きします。 子供を守ろうとするときに、危険なものに対して監視を強めたり、罰則をつくったりという方向だけでなくて、危険な環境そのものをなくしていくために根本的なところで子どもの権利条約の具体化を行政として図っていくことが、やはり大切だと考えます。子供自身が意見を言い、その力を発揮する場所をつくりながら、子供と触れ合うあらゆるところで子供を育てる地域をどうつくっていくのかということを提起していくことが必要ではないでしょうか。 まず、子供の実態調査をする、子どもの権利条約そのものを普及する、年齢に合った解説版を普及する、そして子供自身が意見表明をする場として子ども議会を開くなどしながら、子供自身が参加して宇治市の子どもの権利条約をつくるといった形で、宇治市でも具体化を図るべきだと考えますが、いかがですか。 三つ目に、宇治市児童虐待防止ネットワーク会議の実施状況についてもあわせてお聞きします。 幅広いネットワークの立ち上げ、関係者の調整会議や啓発のための講座など、昨日の答弁でもよくわかりました。今後、子供たちや保護者、地域、市民にとって、継続的に問題提起するなどの取り組みも大事になってくるかと思いますが、そうした方向性についてお聞かせください。 次に、教育の課題についてお聞きします。 初めに、30人学級の早期実現についてお聞きします。 いじめや不登校、学力問題、さらに引きこもりや児童虐待の増加など、子供と教育をめぐる状況は深刻さを増しています。凶悪な少年犯罪の続発にだれもが胸を痛めています。 日本の子供は、成績はいいが世界一勉強嫌い、授業がわかる子供は中学2年で20人に1人など、本当に深刻です。小学校低学年から多くの落ちこぼしを生み出し、学ぶことの意味やおもしろさを子供たちから奪い、世界一の勉強嫌いをつくってきた自民党流の競争と管理の教育を根本から改めて、学ぶ喜びのあふれる学校をつくること、子供の成長と発達を中心に据えた教育に転換することが求められています。 とりわけ、今、一人一人がわかるまで教えてほしいという願いは一層大きくなっており、30人学級の実現はその解決に向けた具体的な緊急課題となっています。 国は、30人学級を見送り、国の責任を棚上げにして都道府県の負担での30人学級を認めましたが、全国の約半数の自治体、2001年4月16日現在で1,595の自治体で30人学級を求める意見書が採択され、自治体独自の努力も始まっています。 山形県では、県内すべての小・中学校に30人学級を導入することを発表されました。正規採用の教職員を増員し、県内すべての公立小・中学校で来年度から二、三年以内に実現するというものです。 秋田県、新潟県では、既に小学校1、2年生で30人程度の学級編制ができるよう教諭を配置されています。 埼玉県志木市では、来年度から小学校の1、2年生を対象に25人学級を実現するため、埼玉県の土屋知事に対して、学級編制基準を現在の1学級40人から25人程度に引き下げることや、増員される教員の給与費の財政措置などについてのお願いを市長名で出されました。埼玉県は、学級編制基準に当たって、弾力化の具体的方向性を示す必要があるとして、平成14年度の学級編制基準の立案に向け、配当基準表の見直しを含め具体案を検討中としています。 志木市は、仮に県への要望がすべて認められない場合でも、市単独事業として市内8校の小学校1年生に少人数学級を来年度当初から実施する予定としています。 宇治市でも、父母や教職員、多くの市民の願いにこたえ、1学級そのものの人数を減らし、早期に30人学級を実現すべきであると考えますが、いかがですか。仮に宇治市で小学校新1年生に対して30人学級を実現するとしたら、クラスはどれくらいふえるのか、どれくらいの財源が必要か、お聞きします。 教育の課題の二つ目に、不登校児童・生徒への対応についてお聞きします。 今、不登校は全国で小・中合わせて13万4,000人、中学だけで10万8,000人にもなります。宇治市でも、昨年度は小学校で73人、中学校で227人、合わせて300人もの子供たちが不登校となっています。中には、社会的引きこもりにつながるケースもあり、この分野での本格的な対策が求められています。 先日、文部科学省の委託に基づく不登校生徒の初めての追跡調査が発表されました。約2万6,000人を対象にして、中学卒業から5年後に不登校の状況や心境、進路などを調べ、1,400人が回答、500人近くがインタビューに応じています。不登校だった人の高校等への進学率は65.3%、そのうち37.9%が中退を経験。進路が希望どおりでなかった人の7割が「不登校が影響した」と答えています。 調査時点で、就学も就労もしていない人が22.8%、出会いの場や心理相談、学習指導、進路相談など支援の場を求める声は6割以上に上っています。学校に行きたくても行けない子供たちの声にどうこたえるかが問われています。 一つには、不登校の子供たちに専任で対応できる先生を各校に配置していただきたいということです。専任の先生がおられる学校では、担任の先生や養護の先生と連携しながら、日中、学校に子供たちがいて授業されている時間でも、教室に入れない子供たちに付き添ったり、学校の外でも、子供や保護者の相談に乗るなど、独自の対応ができます。 専任の先生がおられない学校では、担任の先生や養護の先生、フリーの先生等がおられるところでは、その先生が中心になり、非常に努力して対応されていると伺っていますが、授業を持っておられたり、先生方の守備範囲は大変広く多岐にわたっているため、子供たちの方からよほど強い信号を発信しないと、一人一人の状況に合わせた、求められる対応がなかなかできるものではありません。全校に専任の先生の配置が求められていると思いますが、いかがでしょうか。 二つ目に、相談室の設置についてです。 相談室は子供の個別の相談に当たったり、学校には来られるが教室には入れない子供の居場所として、大変重要です。学校の中での人間関係が苦しくなってきている子供たちにとって、安心して落ち着いていられる学校の中の唯一の気持ちのよりどころとなっていることは明らかです。 設置されていない小学校14校でも、必要に応じて保健室やその他の教室などを工夫されて利用されているとお聞きしていますが、何とか、兼用ではない、子供が安心していられる専用の相談室の設置が必要ですが、いかがですか。 三つ目に、スクールカウンセラーの導入についてです。 スクールカウンセラーは、今後、5カ年計画で全中学校に導入されることになっていますが、導入に当たって、現在、不登校対策事業で進められているリフレッシュ教育相談や心の教室相談員との関係では、どういう配置の仕方をされるのでしょうか。全体として、これまで進められてきた心の教室相談員での子供たちへの援助やリフレッシュ教育相談での教職員への援助を生かし、求められる事業は継続しながら、保護者対応も含めた必要な援助をしていけるように体制を厚くすることが求められていると考えますが、いかがですか。 四つ目に、卒業後の実態の把握はどのようになっているのか、お聞きします。 五つ目に、学校に行けなくなった子供にとって、自分をありのままに出せる人間関係をつくっていくこと、親はもちろんですが、親以外にも自分を受けとめ支えてくれる人間関係をつくっていくこと、そのための活動の拠点となる居場所をつくることは問題の解決のために大変重要です。 本市では、小学校3年生から中学生までを対象に、「Ujiふれあい教室」がつくられ、先生方や関係者の努力もあって貴重な役割を果たしておられますが、残念ながら理由があって、どこかに行きたいけれども、ふれあい教室には行けない子供たちもたくさんいます。そうした子供たちのためにも、ふれあい教室の多様な形が市内に必要ではないでしょうか。 また、子供たちの声をもとに、子供の居場所や親の会などが幾つか自主的に運営されていますが、行政としても何らかの援助をしていくことが大事だと考えます。いかがですか。 最後に、立命館宇治高校の跡地についてお伺いします。 第4次総合計画、公共施設整備計画では、宇治市は立命館宇治高校の移転に伴って、現在5,000人を超える有権者の投票所として使っている場所がなくなるため、莵道地域に投票所の機能を確保できる150平米程度の大規模集会所を整備するとされました。 立命館宇治高校の跡地については、市と協議してもらうことになってはいるが、民間の私有地だからということで、特に協議の方向性も示しておられません。私は、立命館の跡地活用は、東宇治、莵道の地域に限らず、宇治市全体のまちづくりを考える上でも大変重要なキーポイントになると思います。宇治市民にとってどういう施設が今後必要なのか、いろんな分野からの検討が必要だし、地元や市民からの要望にも耳を傾けていただき、ぜひ市民に喜ばれて活用される特色のある公共施設をつくっていただきたいと考えますが、いかがですか。立命館からの協議がどのようになっているのかも、あわせてお聞きします。 当面の投票所については、来年春の知事選挙までは今までどおり、その後、1年後の統一地方選挙に向けて既存の施設の使用も含め投票区設定の見直しを図るとされています。いずれにしても、立命館にかわる投票所となる公共施設がどこに建つのか、跡地が何になるのかによって投票区の設定も変わってくるとは思われますが、見通しについてお聞かせください。 以上で1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(小山勝利君) 片岡議員。 ◆(片岡英治君) 今の中路議員の質問の中で、「自民党流の」ということがありましたけれども、これは、私も1クラス40人制には疑問を持っておりますけれども、過去において、細川政権あるいは自社さ連立内閣のずっと流れの中で現在の教育システムてのは続いておりますので、「自民党流の」という言葉は不適切ではないかと思いますが、精査をお願いします。 ○議長(小山勝利君) 宮本議員。 ◆(宮本繁夫君) 今、議事進行が出されましたが、先ほどの質問の中で言われました「自民党流の競争と管理教育云々」という話がありましたが、それは現在、戦後五十数年にわたって日本の政治を担ってきた自民党が進めてきた教育いいますと、私どもが言えば管理教育、競争教育、こういうことが、今、弊害になってきているわけですけれども、そういうことを指して言っているわけですから、何も私は、このことは的を得た表現だと思いますので、今言われましたようなことは当たらないと思います。 ○議長(小山勝利君) ただいま議事進行が出されましたが、後ほど、テープを起こしまして確かめました上で判断いたしますので、ご了承をお願いいたします。     (発言する者あり) ○議長(小山勝利君) 宮本議員。 ◆(宮本繁夫君) せっかくの議長のお話ですが、発言で、その発言がどうであったとかという文言をテープを起こして聞かなければならないということではなくて、今の進めている日本の教育が自民党流の教育だということを言っているわけですから、テープを起こして云々という性格のもんじゃありませんので、議事整理権の範囲ではないというふうに思います。     (発言する者あり) ○議長(小山勝利君) もう一度、私の方から説明いたしますが、発言の内容につきまして、そのつながりについて、一度、テープを起こして精査させていただきたいということです。 宮本議員。 ◆(宮本繁夫君) 何遍も言うようで申しわけございませんが、こういう問題はね、議事整理権ではなじまないものですね。「テープを起こして」という話がありますけれども、議長も、今いみじくもおっしゃいましたけれども、発言の流れですから、それは意味するところを言っているわけですからね、そのことを、テープを起こして、事実確認をして、どうだと、そういう発言をしとったからだめだということじゃないわけですからね、それは表現の問題ですから、そういうことで議長の議事整理権、精査をしてということについてはなじまないわけですし、そういうことをいまだかつて、本宇治市議会において議員の一般質問について事実誤認があるだとか、著しく名誉を傷つけるということがある場合についてはそうですけれども、表現の問題について、議長の議事整理権で整理した経過はないと思いますので、そういうことはなじまないと思います。重ねて申し上げたいと思います。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 暫時休憩いたします。     午後1時58分 休憩     午後2時44分 再開 ○議長(小山勝利君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 先ほどの中路議員の発言については、速記録を精査した結果、議長としては問題なしと判断いたします。 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)中路議員の子供を守り育てるまちづくりの全庁体制での取り組みについてのご質問にお答え申し上げます。 近年、子供をめぐる状況は大変厳しいものがございまして、子供の成長・発達の面から大きな問題を抱えていると認識しているところでございまして、子供を乳幼児から18歳まで連続的に見ることも一つの見方として必要であろうと考えておりますが、それぞれに関係する機関や団体が一堂に会し、子供にかかわるあらゆる問題を検討いたしますということになりますと、幅が広過ぎて焦点が定まらないものになってしまうのではないかとも考えております。 幅広い関係機関、団体のご参加のもとで、本年2月に設置いたしました宇治市児童虐待防止ネットワーク会議は、子供の虐待の早期発見・防止に焦点を絞ったものでございまして、この点ではネットワーク会議の設置などにより、虐待防止問題に対する意識、関心が高まり、会議構成団体独自で虐待に関する研修会を実施されるなど、市民への啓発効果が発揮されているところでございまして、まずはこのような取り組みを効果的に実施してまいりたいと考えているところでございます。 また、幅広い年齢の子供を対象にした行政組織として、子ども政策室をつくってはとのお尋ねでございますが、本市では、保健、福祉、学校教育、社会教育など多くの異なった面から子供をとらえ、それぞれの分野に応じた行政組織としているところでございまして、幅広い年齢の子供を対象として多面的な分野を一つの行政組織で対応することは種々の問題もあろうと考えております。 いずれにいたしましても、子供の成長・発達にとってどのような行政組織がより効果的なのかを研究していく必要があろうと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 他の質問につきましては、担当の方からお答えを申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 仲野企画管理部長。 ◎企画管理部長(仲野正之君) (登壇)立命館宇治高校の跡地に係る公共施設の整備についてのご質問にお答え申し上げます。 立命館宇治高校は平成10年11月に広野町八軒屋谷の国有林の払い下げを受けて移転する旨の発表をされ、現在、当該移転地での造成工事が行われているところでございます。 ところで、市では、公共施設整備計画におきまして、莵道地域に新たにコミュニティーセンター機能の一部を併設した大規模集会所を設置していくことで位置づけをいたしておりまして、立命館宇治高校の移転に伴う投票所の機能もあわせて確保いたしたいと考えております。 ご承知のように、公共施設整備計画は平成13年から22年までの第4次宇治市総合計画の期間内における公共施設の整備基本方針として本年2月に策定いたしたものでありますが、策定に当たりましては、例えば全市的な規模で設置しております地域施設については、その配置基準や利用エリアなどの検討も加えてまいったところでございます。 他方、地元自治会からは、立命館宇治高校の跡地に文化、教育、福祉、公園などの公共施設を配置していただきたいとのご要望もいただいておりますが、市といたしましては、今後、公共施設の整備方針に基づいて財政計画との整合を図りながら実施計画の中で明らかにし、整備を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 谷口教育長。 ◎教育長(谷口道夫君) (登壇)30人学級の実現についてのご質問にお答えいたします。 いわゆる学級崩壊など、学級経営上の課題、また不登校や問題行動等の生徒指導上の課題については、学校教育上の深刻な問題であると認識いたしております。また、そうした課題に対応していくためには、学級規模の問題も含め、多様な取り組みが必要であるとも考えております。 しかしながら、国の調査研究によれば、学級がうまく機能しない状況は調査結果から見ると、担任の性別、年齢、学年、学級規模との特定の関連は見られなかったとされております。言いかえますと、学級崩壊は教員の指導力や児童・生徒の実態、学校運営等の複合的な要因が積み重なって起こるとも言われており、学級の適正規模等に関する定説的な見方は現在のところ確立していないところでもあります。 そうした中で、学級規模については、第7次教職員定数改善計画の中で現行どおり40人学級を維持しつつ、従来からの学級集団、学習集団といった固定的な考え方を改め、学習集団を工夫して、教育効果を上げることが主眼とされております。 具体的には、児童・生徒が基礎学力を身につけるため基本となる教科について、20人程度の少人数の学級を編制し、指導を進めるものであり、本市においても本年から小・中6校において試行的に取り組んでいるところでございます。 こうした動きに加え、宇治市においては、13年度、学級運営が懸念される学級に、一定期間、支援員を配置し、学級機能の回復を図る学級運営支援員配置事業を創設し、対応してきております。1学期中3校に、2学期においても3校に配置し、その効果を上げているところでございます。 したがいまして、本市といたしましては、引き続き国の改善計画の趣旨に即しながら独自の取り組みも加え、実効性のある教育の推進に努めていく所存でございまして、30人学級を実現するための独自措置は考えておりませんので、よろしくご理解いただきたいと思います。 また、来年度の新1年生に30人学級を取り入れた場合、どの程度の教員、教室が必要になるかとのご質問でございますが、ことしの5月1日現在の推計数値で比較いたしますと、40人学級の場合より、教員14人、教室14室がさらに必要となってまいります。 なお、他の教育関係の質問につきましては、教育部長の方からお答え申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 小林教育部長。 ◎教育部長(小林巧君) (登壇)子どもの権利条約に係りますご質問にお答え申し上げます。 ただいま議員より、子供を守る視点でさまざまなご提言をいただきました。私ども教育委員会といたしましても、青少年の健全育成にはよりよい環境づくりが重要であると認識いたしているところでございます。 さて、市独自の条例制定でございますが、前回もご答弁させていただきましたとおり、子どもの権利条約と基本的人権の尊重を基本理念に掲げます日本国憲法、教育基本法、児童福祉法とは軌を一にするものであると認識いたしております。したがいまして、それら関係諸法令を遵守することで、子どもの権利条約を十分履行することになると考えておりまして、独自条例制定については、現在考えておりません。 また、実態調査についてでございますが、教育委員会といたしましては、警察や児童相談所、宇治市青少年健全育成協議会、少年補導委員、民生・児童委員など、地域関係諸団体等と十分連携し、さらには宇治市心の教育連絡会議を開催する中で、情報連携及び行動連携、共通理解を図りまして、その実態把握に努めております。さらに、中学生の主張大会や、中学生と市長との懇談会など、子供たちの意見を聞く場の設定も積極的に行っているところでございます。 確かに、議員ご指摘のとおり、広く市民に子どもの権利条約を知らしめることは重要でございまして、学校教育、社会教育を通じて、市民の基本的人権尊重の精神が一層高められなければならないと考えます。そのため、学校においては、教育活動全体を通じまして、子供たちに権利や義務をともに正しく理解させると同時に、基本的人権尊重の精神の徹底を図り、加えて保護者に対しましてはPTA活動等の機会を通じまして、子供が人格を有した一人の人間として尊重されなければならないことについて理解を深めていただいております。 さらに、教育委員会といたしましては、その時期に応じた内容に焦点を当てた子供の理解や人権にかかわる啓発に努めることが重要と考えまして、宇治市の「教育だより」により、具体的に市民啓発を行っておりまして、子どもの権利条約だけの普及版作成といいますか、そういったことについては、現在考えておりません。 本市といたしましては、日本国憲法、教育基本法、児童福祉法を遵守する中で、緊急かつ重要な事柄に対して、具体的に対応できるシステムを構築することが子供の人権を守る最も効果的な手法であると考え、ご案内のとおり、宇治市児童虐待防止ネットワーク会議を立ち上げられたところでございます。既に調整会議1回、ネットワーク会議2回を開催し、啓発リーフレットも作成、保・幼・小・中の保護者に配布もいたしました。 現在、ネットワーク会議に参加いただいております組織において、それぞれの役割を明確化する中で、どのようにネットワークを組んでいくかについて検討しておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、不登校児童・生徒への対応についてのご質問にお答え申し上げます。 全国的に不登校児童・生徒が増加する中、本市におきましては平成12年度の年間30日以上欠席した児童数は73人でございます。11年度は89人でございました。また、生徒数は227人でございまして、11年度は247人でございました。 こうしたように、着実に減少したところでございます。これも、今までの取り組みの成果と考えておりまして、引き続き本市教育の最重要課題の一つとして取り組んでまいりたいと考えております。 さて、不登校児童・生徒の対応についてのご質問でございますが、不登校児童・生徒にとって一番身近な存在としてクラス担任がかかわっていくのが基本でございます。こうした中で、加配教員は担任と連携しながら、相談室の運営やふれあい教室の指導員として児童・生徒の適応指導に取り組んでいただいておりまして、本年度中学校においては、不登校対応5名の配置がなされております。 府全体としましては、困難校の加配は減少していく傾向にありまして、極めて厳しい状況にございます。しかしながら、加配教員の役割からも、府教育委員会にその増員を引き続き強く要望してまいりたいと考えております。 次に、教育相談室の設置でございますが、中学校では全校に、また小学校では6校に設置いたしております。各校の状況を分析いたします中で、空き教室の利用計画に基づきまして順次設置してまいりたいと考えております。 次に、スクールカウンセラーの各校配置の件でございます。文部科学省では、5カ年計画で全国の中学校に配置する計画を立てておられます。このスクールカウンセラーは、生徒のみならず教員、保護者も対象とした幅広いカウンセリングを担当することになります。導入に当たっては、適切な人材が確保できるかどうか、また、教職員に対してコンサルテーションを行うリフレッシュ教育相談事業、児童・生徒が気軽に悩み等を相談できる心の教室相談員事業等、現在本市が独自に実施いたしております事業も見直しが必要となってまいります。 教育委員会といたしましては、現在の事業で得られました成果を、後退することなくスクールカウンセラー制度にスムーズに移行するについて、慎重に検討してまいりたいと思っております。 また、卒業後の実態把握、追跡調査につきましては、卒業後において進学先、就職先との連携を密にし、定期的に学校訪問、職場訪問等を実施し、実態の把握と、いつでも相談に来られるような受け入れ態勢に努めております。継続的な調査も必要かと存じますが、過去の不登校に至った状況と不登校の対応等複雑な要因が絡み合っている場合がございまして、本人のプライバシーを尊重する立場からは一概に実施すべきでない状況もありますことをご理解いただきたいと思います。 また、ふれあい教室の地域別の設置についてのご質問でございましたが、年間を通じまして最高25名程度が在籍いたしております。施設にさらに若干名、受け入れる余地はございます。また、在籍者も例年ほぼ全市的な分布が見られます。登校の手段も、徒歩、自転車、交通機関、保護者の送迎等、本人の状況に応じてさまざまであります。 これらのことから、情勢が激変せずに、在籍数がこのまま推移するのであれば、市域のほぼ中心に位置します本施設にて十分対応が可能であると判断しているところでございます。 さらに、保護者会の関係についてのお尋ねもちょうだいいたしたわけでありますけれども、本市の場合は、保護者ふれあい学習会と銘打ちまして、不登校児童・生徒の保護者や教職員及び宇治市民が不登校問題にかかわるさまざまな問題を考えることにより、不登校児童・生徒に対する適切な援助方法を探る目的で取り組んできております。 今日までの取り組みの中で、保護者の方からは、「このように親や関係教職員が集まり話し合う機会があるということは、大変意義深いことだと思う」というような、こうしたことに代表されますようないろいろな感想も寄せていただいております。 今後も、継続して保護者との平常の連携はもとよりでありますが、こうして一堂に会していただいて、お互いのいろいろな思いや考え方といったことも交換いただき、子供たちが一日も早く学校へ元気に行けるようなものを求めて一緒に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 以上、よろしくご理解をお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 山口選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(山口弘君) (登壇)立命館宇治高校移転に伴う投票所のご質問にお答えします。 このご質問は、6月定例会でもお尋ねのあったところでございますが、立命館宇治高校は平成14年秋に移転の予定で、現在、建設中であります。このことから、平成14年4月の知事選挙までは、現在の施設を投票所として借用できることとなっております。 移転後の投票所をどう確保するかが課題となってくるところでございますが、このことに関しましては、基本的には宇治市公共施設整備計画の中で大規模集会所を設置し、選挙の投票所としても使用できるようにすることといたしておりますので、ご理解を得たいと思います。 なお、集会所建設までの間に選挙が執行された場合は、現在の投票所を含め、既存の施設で対応することとなりますので、あわせてご理解を得たいと思います。 ○議長(小山勝利君) 中路初音さん。 ◆(中路初音君) 初めに、子供を守り育てるまちづくりの点ですけれども、宇治市でつくられた児童育成計画の中でも、非常に多岐にわたって子供に対する支援、子育てに対する支援が述べられています。しかし、あれを所管されている子育て支援課だけでは、なかなか対応できない部分がたくさん含まれていますよね。そういったことを含めても、全庁を挙げて子供と子育て支援に対してトータルに見ていけるシステムが私はやっぱり必要だと思います。 高知県では、子供課というのを設置されているんですけれども、保育所が厚生労働省で、幼稚園が文部科学省というふうな形で分かれているけれども、子供課というのは、学校教育や社会教育と重なる部分もあるけれども、教育という視点から離れた、そういう広がりも持って子供の問題に取り組んでいけるということで設置されています。 ここでは、子供の心の発達だとか、食生活についてだとか、子育て、地域活動などについて、連続した講座を開いたり、青少年の分野でも子供本部というのを、青少年対策推進本部という形で県でつくられて、それに対していろいろな企画をしていこうというふうな取り組みもされています。 また、子育て支援という点では、3歳未満の育児をしておられるご家庭に対して、そういうご家庭の方が短時間労働などをできるときに、それをしないで、勤労者を対象に育児のための短時間労働制度などを導入した事業所に対しては補助金をつけるというふうなこともされています。全体として、予算についても、子供に対する予算をいろいろ取り組んで、本当に子供が中心で、財政が厳しいけれども、子供とそこのところに対する支援については全庁を挙げて取り組んでいこうというふうな取り組みとなっています。 子供や子育てに関する事業は、箱物などの公共事業とは異なって、成果は目に見える形であらわしにくいけれども、そういうところに力を注ぐことがこれからの行政に求められているというふうに、この課の人は言われています。 きのうの質疑の中で、女性政策室について、非常に市長の方から明快な答弁がありましたよね。あの中で、例えば女性ルームの課題のところで、情報収集や提供していける場をつくられたことや、相談窓口をつくられたことや、また活動のスペースを提供することによって全体として女性の活動が非常に活発になったというふうにおっしゃっていました。今後についても、こうした共通の活動の拠点が大きな力になっているので、交流と啓発なども進めていくんだというふうにおっしゃっていました。私は、こういう視点が子育ての分野でも大切なんじゃないかなと思っています。もちろん、いろいろな施策については、個々の分掌で進めていただくわけですけれども、トータルに見ていく視点、こういうものが行政の中にあるかないかという点では、大きく違ってくるのではないかと思います。 地域には、先ほどもおっしゃっていましたが、少年補導協議会だとか、またPTAだとか、いろいろな子供にかかわるサークルや団体があります。 先日、少年補導協議会の50周年の事業がありまして、そこに参加したところ、一様にですね、今の子供については遊ぶ時間が非常にないと。さあ遊ぼうと言っても、遊べる場所もない、大人自身が子供を遊ばせられない、そういう施設もないし、大人にゆとりがない、そういうことが一様に言われていました。子供を主人公にした、子供社会の形成が必要であるということが言われていました。 そういうことから考えてみても、分掌ごとに分かれた、そういう目だけではなくて、子供の成長・発達にとって行政がどのような役割を果たしていくのかという大きな単位でのシステムが行政には必要だというふうに私は思います。それぞれのPTAや少年補導協議会などでは、いろいろな力を持った方、技術を蓄積された方もおられます。そういうところが一緒に話をして、先ほどの女性ルーム、あさぎりネットワークではありませんけれども、そうした共通の拠点を持つ、そしてそこのところで啓発や啓蒙なども一緒に行っていく、そうしたことが必要になっていくのではないかなと思いますので、この点については長い目で見ていただいて、こういうふうな視野も入れて考えていただきたいなと要望しておきます。 それから、子どもの権利条約の具体化についてですけれども、これは、前回質問させていただいたときのご答弁と余り変わりがありませんでした。具体的には、憲法や教育基本法や児童福祉法が子どもの権利条約の中身としては、もとになっているものなので、そのことを重視していくことに力を注ぐというようなことが言われていましたけれども、宇治市でつくっている児童育成計画の中では、4章の「施策の展開」の中で、「子供の人権を大事にする環境づくりの推進」ということで、子供を権利を持った一市民として尊重されるように、そういう関係の研修やパンフレットの作成、配布、講演会の開催等にも取り組んでいきますということが明確に書いてあるんですよね。ここには、子ども議会の開催だとか、何でも言いたいボックスの設置だとか、児童虐待ネットワークのことについても触れてあります。こういうことで、児童育成計画の中に書いてある中身について具体化を図っていただきたいということの意味での質問なんです。 たから、具体的に、パンフレットの作成やそういうことについては、やっぱり所管の部署がしっかりそういう視点でもって、どのように広げていくのかについて具体化していただきたいと思います。 先進地の例を前回もご紹介したんですけれども、これは川西市の例なんですけれども、これは大人のための子どもの人権ハンドブックになっています。少し紹介をさせていただきます。 第31条の「休息・余暇・遊び・文化・芸術への権利」ここのところでは、次のように書かれています。 「1959年、国連子どもの権利宣言でも、子どもは遊び及びレクリエーションのための十分な機会を有するものとすると明言しています。これを子供の権利条約がわざわざ1条設けて、子供の固有の権利として改めて確立しました。 具体的には、子供の休息や余暇の権利、年齢に応じた遊びやレクリエーション活動を行う権利、文化的生活や芸術に自由に参加する権利として第31条で明記しています。 けれど、これらは、大人の従来の受けとめ方では、例えば勉強などの次に来る副次的な活動とみなされがちではないでしょうか。休息や遊びは、その必要を認めはしても、必ずしも子供の成長・発達に不可欠な要件として、まして権利としては大人には受けとめられにくい傾向があると言えるでしょう。そのために、往々にして子供の休息や遊びは、大人から指示された何か義務的な仕事、例えば勉強とかとの交換条件で与えられたり、与えられなかったりといったことにもなるでしょう。 しかし、休息や遊びなどを権利として明確に位置づけたということは、これを他の義務的な事柄との交換条件にしてはならないということです。子供の成長・発達にとって必要不可欠な大切なものであるからこそ、子供の固有の権利として位置づけたのです。 このようなものとして子供自身による休息や余暇、遊びやレクリエーション、文化や芸術にかかわる自由な活動を特に私たち大人がしっかりと受けとめていきたいものです」 こういうふうに書かれています。 こういうふうに書かれると、非常にわかりやすくて、子育てをしている、実際に今かかわっている母親やPTAや少年補導協議会など、子供会の活動をされている方などについても、「本当にそうやな」と共感を持って受けとめられるというふうに聞いています。 これを川西市は、子供の言葉でも書いています。これは小学生用の人権ハンドブックになっているんですけれども、「いつもせかせかと時間に追われて、忙しい、忙しいなんて言いながら生活していたら、心のゆとりもなくなるし、つまらないことですぐ腹を立てたり、イライラしたりしてしまいます。そんな生活をしていたら、いじめなんてことも、ついついしてしまうんじゃないでしょうか」--これは一部なんですけれども、そういうふうなことが子供の言葉や大人に当たり前にわかる生活の中の言葉として普及していただきたい。こういうことは、やっぱり行政がその気になれば、すぐにできることだと思いますので、これについては、ぜひ具体化を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 それから三つ目に、児童虐待防止ネットワーク会議については、きのうも丁寧な説明がありましたし、先ほども縦割りの行政の中でですが、そういう児童虐待防止という視点からではあるけれども、ネットワークをつくっていくんだというお話が市長の方からありました。これについては、私も、非常にたくさん多様な団体の方が参加されて、そして調整会議も開かれて、そして、それぞれの団体がまた個々で研修会も開くというふうなこともされていますので、これは非常に評価していきたいと思っていますが、継続して、やっぱりこれが市民のものになっていくように、引き続いて頑張っていただきたいなというふうに要望しておきます。 それから二つ目に、30人学級の問題なんですけれども、宇治久世教職員組合でとられたアンケートを見ますと、保護者が学校に望むことの一番に、少人数30人学級が挙げられています。40人の教室では一人一人見ることは難しい、先生は言っておられます。 毎日新聞では、宇治市内の6年生の担任の先生が「1クラス28人のときには、テストの採点をするときに、子供の顔を思い浮かべながら『問2は、落ち着けば、君なら解けたはずだ』などと余白に一言添えることができた。しかし、40人になると、「頑張れ」こういった通り一遍の言葉がふえてきた。なかなか一人一人が把握しきれなくなってきた」、このように言っておられる様子を伝えています。 1問目で紹介した埼玉県志木市の穂坂市長は、少人数学級の方が多人数学級に比べて教室の雰囲気もよく、難しいことでも最後まで頑張って勉強したなど、明確に効果があらわれると、国立教育政策研究所がまとめていることを上げています。子供にとっては、その学級は1回きりだから、行政の都合で先延ばしにはできない。どの子も肩に触れて、声をかけてもらいたいと思っている、このように言っておられます。学校現場でも、41人にならないかと祈るような実態があった。地方分権の時代だから、それぞれの行政に特性があってもいい。小・中学校は市町村が担当しているのだから、いいものはいい、やるべきものはやるという姿勢で動くべきだと、このように言われています。 先ほど、教育長の方から、学校現場で問題になっている学級崩壊について、学級規模との関係は明確にはないんだというようなことを言われましたけれども、文部科学省の調査でも、これは1学級36人以上の場合が最も多くて、全体の27%になっていることが報告されています。これは文部科学省の発表です。現場の声や子供たちの実態を受けとめるなら、小手先の方法ではなくて、学級人数そのものを減らしていくことこそが一番の解決の糸口になっていくのではないかとこのように思います。 宇治市としては、少人数学級ではなくて、少人数授業というふうな方法もとっているので、そういった手法でやっていきたいということもおっしゃっていましたけれども、市教委は30人学級にしなくてもいいんだというふうに考えておられるんですか。これまで、加配の先生については、府教委に要望されてきているというふうにお聞きしてきました。けれども、学級定数そのものを30人に変えていくというようなことについては、府教委に対して意見を述べられたことはあるんでしょうか。 それから、不登校の児童や生徒についての対応ですが、これも非常に詳しく述べていただきました。私は、全体としては、不登校の対応については、宇治市は非常に頑張っていただいていると思っております。現場の先生は本当に頑張っていただいていると思っています。しかし、実態はですね、なかなかやっぱり不登校になってしまうと、学校のプリントなどもなかなか配布されなくて、「いつ運動会があったかも知らなかった。気がつくと、近所の子供たちが体操服を来て、きょうは運動会やと出て行った。非常に寂しかった」というふうな声も保護者から出ています。 子供たちは、人間関係を拒否しているのではなくて、切実に人間関係を求めている中で不登校になっていることが調査でも明らかになっています。私たち大人は、こうした子供たちに寄り添って、切実な声をしっかりと受けとめること、そして行政は学校を、どの子にとっても楽しく豊かに学べる場にするために必要な条件整備を進めていくことが求められていると思います。 専任の先生の配置は、本当に大きな役割、効果があることは言うまでもありません。今、不登校の対応の5名の配置が中学校においてなされていますが、ここら辺では、先ほど1問目でも紹介しましたけれども、例えば学校の中では先生に会えないけれども、外でやったら先生に会えるというふうな子供がいた場合に、そういう子供たちに対応して、先生が学校の外へ出て行って、生徒と何回か会うような機会を定期的に持っていく。そういう中で学校に、夕方なら行けるようになる子供が出てくる、そういうふうなことも経験としては実践されています。こうした臨機応変に、子供が必要なときに子供に対応できる、そういう配置が本当に求められていると思っています。 それから、相談室の設置ですけれども、これも順次、設置していきたいとおっしゃっていますので、その方向でお願いしていきたいわけですけれども、決して、いろいろな事情で後回しにされることのないようにお願いしたいと思います。こういう場所がつくられたから学校に行けるようになったという子供がたくさんおります。そういう点では、学校の中のそういう相談室というのは、そういう子供にとっては、学校の中で唯一、心のよりどころとなっている、そういうことは本当に明らかですので、ぜひともこれは学校から要望があった場合には、財政的な事情でできへんというふうなことはないように、学校の実情に応じて、学校から要望があった場合にはしっかりと設置していただくようにということを要望しておきたいと思います。 それから、スクールカウンセラーの件ですけれども、スクールカウンセラーは、今、保護者対応ということで最後に教育部長が答えていただいているんですけれども、リフレッシュ教育相談は先生対応、心の教室相談員は子供対応、リフレッシュ教育相談については非常に優秀なというか、人材も大変豊富で、経験も豊かで技量もあるというふうな先生方に来ていただいていて、現場では大きく評価もされているし、実態としては本当にこれはなかなかほかでは望めない。こういう体制は本当にこれからも続けてほしいと言われていると聞いています。 生徒の対応についても、心の教室相談で、先生ではない、もっと近い年齢の方に対応していただくことによって、かえって、先生には言えないけれども、言えることができた子供たちもいることも聞いていますし、これも宇治市独自で地の利を生かして、文教短大の学生さんだとかにお願いされてやってこられた経過もあるので、こういうことについて、今後も続けていっていただきたいわけですけれども、保護者対応という点では、やっぱり、今、不足している部分ではないかなと思っています。 スクールカウンセラーは、高校なんかでもモデル事業として実施されていますけれども、高校なんかの現状を聞きましても、満杯の状態。予約が満杯で、いつもいつも生徒や保護者が予約して、スクールカウンセラーの方の電話を待っておられる。継続してスクールカウンセリングを受ける方もおられるし、1回きりの方もおられるけれども、本当に待たれている状態というふうに聞いています。 保護者にとっては、子供が不登校になっていきがちのときには、将来のことを考えてお先真っ暗だというふうになって、子供を否定的に見てしまいがちになると言われています。自分の子育てが間違っていたのかというふうに自分を責めて苦しむ。休みたいという子を車に乗せて学校まで送っていったという親もあります。毎日、子供と一緒に泣いてばかりいたという方も少なくありません。そういうときに、自分から、なかなか、よそのカウンセリングに行くということはできなくても、こういう学校に「先生にはなかなか言えないけれども、ほかの方にやったら話がしたい」というふうな方もあるとお聞きします。保護者の方の中には、遠いところまでカウンセリングの先生を見つけて行かれている方もたくさんあります。そういう意味でも、スクールカウンセラーも待たれている事業というふうに位置づけしていただきたいと思います。 だから、最終的に慎重に検討していくとおっしゃっているんですけれども、ここでおっしゃっているように、本当にそれぞれの事業がより効果的に継続して行われていくように、そして宇治市がこれまでつくってこられた先進的な部分をより生かしていただいて、本当に宇治市では、不登校になったとしても--いろいろな子供にあらわれてくると言われていますから、十分な対応がしてもらえるんだよというふうな形の、そういうふうな先進的な事業にしていっていただきたいと思いますので、これはぜひともスクールカウンセラーの配置によってこれまでの事業が縮小したりとか、そういうことのないように、一日も早い設置をお願いしたいと思います。 それから、追跡調査なんですけれども、これは、私は、全国的なところで追跡調査がされたので、宇治市でもやりなさいと言っているわけではありません。これは非常に本人のプライバシーにもかかわることですし、どのような形で追跡調査がされたのかということについても疑問に思うところもあります。下手に追跡調査をすることによって、かえって子供を傷つけるという場合も出てくるかもしれませんし、それは一概に言えないと思っています。 しかし、卒業した後、どこにも相談することができないというふうな子供さんが出てこないように、いつでも窓口は開けていますよと。それが学校になるのか、ふれあい教室になるのかわかりませんけれども、いつでも窓口は開けていますよと。そして、例えば高校卒業できたと、その後就職したけれども、就職したところで、また、やめてしまったとか、そういうときになっても、幾つになっても帰ってきていいよと、相談に乗りますよ、と言えるような、そういう窓口が必要だと思います。そういうふうな働きかけを--今もしておられるとは思いますけれども、今後も引き続いて、「いつでも来ていいよ」というふうな働きかけをしていただきたいと思っています。 それから、不登校の対応の最後に、ふれあい教室などのような、地域にそうしたほかの事業があるので、そういうところにも行政の何らかの対応が必要ではないかということなんですけれども、私は、実際には、ふれあい教室には行きたいけれども行けない子供は実はたくさんいると思います。全市的にふれあい教室に行っておられるし、行っておられる方法も、自転車で行く子もいるし、電車に乗っていく子もいるし、保護者が自動車で送られることもあるんですけれども。いろいろな子供がいろいろな理由で不登校になっているように、ふれあい教室に合わない子供も出てくるんですね。ふれあい教室のどこがいかんということじゃなくて、例えば「行きしな、その道を通るから、かなん」とか、そういうことがあります。だから、やっぱり、こういう点でも、いろいろな事業に対して応援できる体制、市教委が条件整備を進めていくということも必要ではないかと思います。これについても要望しておきます。 最後に、立命館宇治高校のことですけれども、ここについては、地域からもいろいろな要望が上がっています。 先ほど、宇治市は財政との整理も図りながら進めていくとおっしゃいましたけれども、地域では、例えばあそこは災害時の避難場所が三室戸小学校になっていますけれども、高齢者にとっては階段を上っていくのも大変ですし、ほかに大きなところがない。三室戸小校区はほかにも集会所などはありますけれども、大きなところでも50人定員となっています。だから、そういう意味でも考えていただきたい。 あるいは定時制高校の先生なんかは、京都の南部に定時制高校があらへんということで、京都の南部からは、宇治市からでも鴨沂高校や山城高校まで、定時制の高校に行くときには通っておられる。ぜひ南部に定時制高校がほしいと。 先日、養護学校の件もありましたけれども、これは府の課題ではありますが、宇治市にも、宇治市の市民がどういう施設を望んでいるかということで、これは意見を上げていただくような機会としても必要ではないかと思います。 木幡中学校や東中学校が宇治市の中でマンモス校になっているので、公立の中学校を新設してほしいという声も根強くあります。地域の喜老会からは、スポーツ施設が欲しいというような声も上がっていますし、私はこういうときには、やはり、宇治市がまちづくりの中身を考えていく主体にならないと、民間に任せたままではこういうことはできませんので、その点でやっぱりしっかりと時間をかけていただいて、立命館宇治高校の方にも方向性を持って協議を進めていただきたいと思っています。これも要望しておきます。 質問は、最初の点でお願いします。 ○議長(小山勝利君) 谷口教育長。 ◎教育長(谷口道夫君) (登壇)まず、教育委員会として、30人学級の実現の問題が2問目の質問にあったのではないかと思っておりますが、教育長は40人学級でいいのかということでございます。 先ほども答弁を申し上げましたように、国の調査研究によりますと、いろいろなデータも示された中で最終結論として「学級がうまく機能しない状況は調査結果から見ると云々」でございまして、担任の性別、年齢、学年、学級規模との特定の関連は見られなかったと結論づけております。 したがって、私としては、この結論をもとに現在の40人学級で維持していかざるを得ないと思っておりますが、私は各学校の授業参観をさせていただいている中で、二十二、三人の学級もございます。また40人いっぱいの学級もあります。そこで、学級運営が非常に厳しい状況、これは40人学級に近い学級ばかりではございません。まさに二十数人の学級でも起こっております。そのために、学級運営支援員制度を設けまして、そういった子供の側に原因があるのか、また教職員の指導力に問題があるのか、また学校運営等の問題があるのか、そういったものを総合的に勘案しながら、この制度を導入し、支援させていただいておりますので、現在の段階では、そういった措置を含めながら、状況を把握していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 小林教育部長。 ◎教育部長(小林巧君) (登壇)子どもの権利条約関連で、一つの先進例を紹介いただきまして、リーフレットというんですか、市民向けの啓発の部分というふうに受けとめさせていただきました。 啓発そのものにつきましても非常に大切な要因の一つであると、そのようにも考えておりまして、1問目でも申し上げましたとおり、いろいろな機会をとらまえましたり、それから宇治市の教育だよりを活用しましたり、というふうなこともございますし、また、学校を通しまして、ご家庭の方へは「家庭教育ノート」や「家庭教育手帳」等も配布させていただいているのが今日的状況でございます。 いろいろな全体的に啓発そのものも系統立ててということも必要であろうかとは思っておりますが、ご紹介いただきました部分そのものにつきましても含めて、そういったことも十分、今後、研究もさせていただきたいと思っておりますので、よろしくご理解賜りたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 中路初音さん。 ◆(中路初音君) 最後になりますので、まとめたいと思います。 30人学級の実現については、繰り返し学級規模との関係はないというふうにおっしゃっています。 関係のないところもあると思います。そういうところについては、支援員の制度をつくられて援助しておられると。そのことはそのことで十分やっていただきたいと、これは私も思っています。成果も上がっているというふうに聞いています。 しかし、学級規模が少なければ、その方がいいということには、やはり変わりはないことだとは思います。それは世界の流れですから、全世界で、イギリスでもフランスでも、どこでも、20人、30人あるいは18人というふうな学級編制になっていますし、全国でもこういった意見書が上がっているのは、実際にやっぱり先生が1学級の定数として40人では多いというふうに感じられている生の声から上がっているのではないかと思います。その点は、いつまでも、なかなかそういうふうに変わらない答弁をされるのではなくて、そういう視点もあわせ持っていただいて、現場の声に耳を傾けていただくと。 それからね、文部科学省は「これは未来永劫固辞はしない」というふうに言っています。だから、途中で調査もしていくということも言っていますよね。だから、そのときには、現場の声をしっかり上げていただきたいと思います。要望しておきます。 それから、子どもの権利条約の具体化についてですけれども、これは研究もしていきたいということですので、推移を見ていきたいと思いますが、ぜひとも、こういった、今、すぐにでもできるようなことは実際にやっていただくように。これは子どもの権利条約に触れる機会が、親や子供も余りにも少ない、ありませんので、これはお願いしておきたいと思います。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 次回は、10月3日午前10時より会議を開きますので、ご参集願います。     午後3時37分 散会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長   小山勝利                宇治市議会副議長  西川博司                宇治市議会議員   菅野多美子                宇治市議会議員   川島恵美子...