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03月26日-07号

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  1. 宇治市議会 1991-03-26
    03月26日-07号


    取得元: 宇治市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    平成 3年  3月 定例会(1) 議事日程           議事日程(第7号)                              平成3年3月26日                              午前10時 開議第1.諸報告第2.「請願第3-3号 湾岸戦争反対、平和的解決に向けての請願」の撤回第3.議案第34号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意を求めるについて第4.議案第26号 宇治市第3次総合計画基本構想の議決を求めるについて第5.議案第1号  平成3年度宇治市一般会計予算   議案第2号  平成3年度宇治市交通災害共済事業特別会計予算   議案第3号  平成3年度宇治市国民健康保険事業特別会計予算   議案第4号  平成3年度宇治市公共下水道事業特別会計予算   議案第5号  平成3年度宇治市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算   議案第6号  平成3年度宇治市老人保健事業特別会計予算   議案第7号  平成3年度宇治市簡易水道事業特別会計予算   議案第8号  平成3年度宇治市火災共済事業特別会計予算   議案第9号  平成3年度宇治市墓地公園事業特別会計予算   議案第10号 平成3年度宇治市水道事業会計予算   議案第13号 宇治市市税条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第15号 宇治市墓地公園事業特別会計条例を制定するについて   議案第17号 宇治市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第18号 宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第19号 宇治市道路占用料条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第20号 宇治市水路使用料条例の一部を改正する条例を制定するについて第6.議案第11号 宇治市国際交流基金条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第12号 宇治市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて第7.議案第14号 宇治市公会堂等の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第16号 宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例を制定するについて第8.議案第21号 宇治市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第23号 市道路線の認定について   議案第24号 市道路線の廃止について   議案第25号 町の区域の変更及び新しい町の区域の設定を行うについて第9.議案第22号 宇治市篤志者奨学基金条例の一部を改正する条例を制定するについて第10.議会議案第1号 宇治市議会会議規則の一部を改正する規則を制定するについて第11.意見書案第1号 国民健康保険制度の改善を求める意見書   意見書案第2号 救急・救命対策の確立に関する意見書   意見書案第3号 介護手当制度の確立に関する意見書   意見書案第4号 日朝国交正常化の早期実現に関する意見書   意見書案第5号 原子力発電所の安全対策を求める意見書第12.意見書案第6号 消費税の欠陥の緊急是正に関する意見書   意見書案第7号 消費税の欠陥の緊急是正に関する意見書第13.意見書案第8号 老人医療費に対する国庫負担率の引上げに関する意見書   意見書案第9号 老人医療費に対する国庫負担率の引上げに関する意見書第14.決議案第1号  中東湾岸復興・支援の輪を広げる決議第15.請願第2-14号 原子力発電所高浜2号炉の安全対策に関する請願第16.請願第2-22号 国民健康保険料(税)値下げの請願第17.請願第2-15号 すべての子供たちに行き届いた保育を保障し、保育行政の充実を求める請願   請願第3-1号 行き届いた教育を保障するために、東宇治地域の二つの中学校のマンモス状態の解消を求める請願第18.閉会中継続審査・調査の申し出(2) 会議に付した事件  議事日程に同じ。(3) 出席議員   議長     加藤吉辰君   副議長    野田 勇君   議員     足立恭子君      水谷 修君          池内光宏君      山本 正君          正木久雄君      小山勝利君          庄司 洋君      丹羽広一郎君          久保田 勇君     前窪義由紀君          川原一行君      浅見健二君          地上一男君      川口信博君          菅野多美子君     平岡久夫君          佐藤京子君      宮城日出年君          浅井厚徳君      竹林暎峻君          野口一美君      秋月賢治君          堤 武彦君      江口辰造君          川口祐一君      野上清一君          加地 勇君      吉田 明君(4) 欠席議員          西川善通君      福井光雄君(5) 説明のため出席した者         市長          池本正夫君         助役          石井常夫君         助役          中野真爾君         収入役         北條吉郎君         企画管理部長      向井祥夫君         企画管理部次長     原田和久君         総務部長        曽谷政一君         総務部次長       猪熊和男君         市民部長        杉原正明君         市民部次長       西田清一君         生活環境部長      吉川博義君         生活環境部次長     小森弘士君         清掃事務所長      高沢俊夫君         福祉部長        浦田和男君         福祉部次長       木村光長君         技監          西木英夫君         建設部長        忠田 環君         建設部次長       吉田和久君         建設部次長       高田晃宏君         都市整備部長      吉田 勲君         都市整備部次長     堀井治樹君         下水道事務所長     村上好弘君         消防長         堀 喜代蔵君         消防本部次長      田中 健君         水道事業管理者     森本修二君         水道部次長       北川 昭君         教育長         岩本昭造君         教育委員会教育次長   杉本敬一君         教育委員会参事     頼成綾子君(6) 事務局職員出席者         局長          大石多嘉四朗君         次長          細川芳郎君         庶務調査係長      野口 納君         議事係長        末滝健二君         主事          山田晴比古君         主事          稲垣浩一君         主事          栢木利和君(7) 速記者                     山口久子君     午前11時53分 開議 ○議長(加藤吉辰君) これより本日の会議を開きます。---------------------------------- △日程第1 諸報告 ○議長(加藤吉辰君) 日程第1、諸報告を行います。 市長から報告のありました報告第2号「専決処分の報告について」は、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ご覧おき願います。 次に、市長及び教育委員会委員長から報告のありました「平成2年中の議会採択に係る請願処理の経過及び結果の報告について」は、その写しをお手元に配付いたしておりますのでご覧おき願います。 次に、監査委員から報告のありました例月出納検査結果報告2件については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ご覧おき願います。-------------------------------報告第2号             専決処分の報告について 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同法同条第2項の規定により報告する。 平成3年3月26日提出                          宇治市長  池本正夫-------------------------------                                 専決第16号               専決処分書 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成2年12月22日                          宇治市長  池本正夫           損害賠償額の決定について 市は、道路上の事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。 1.損害賠償の額    ¥31,800円 2.損害賠償の相手方  住所 宇治市木幡南山畑29の6             氏名 山城農産(株)代表取締役 小山善志喜-------------------------------                                 専決第17号               専決処分書 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成2年12月22日                          宇治市長  池本正夫           損害賠償額の決定について 市は、交通事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。 1.損害賠償の額    ¥31,415円 2.損害賠償の相手方  住所 ●●●●●●●●●●●●●             氏名 ●●●●-------------------------------                                 専決第18号               専決処分書 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成2年12月25日                          宇治市長  池本正夫           損害賠償額の決定について 市は、交通事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。 1.損害賠償の額    ¥25,136円 2.損害賠償の相手方  住所 ●●●●●●●●●●●●●●                 ●●●●●●●●●●             氏名 ● ●●-------------------------------                                  専決第1号               専決処分書 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成3年1月25日                          宇治市長  池本正夫           損害賠償額の決定について 市は、交通事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。 1.損害賠償の額    ¥154,000円 2.損害賠償の相手方  住所 ●●●●●●●●●●●●●●●             氏名 ●●●●-------------------------------                                  専決第2号               専決処分書 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成3年1月31日                          宇治市長  池本正夫           損害賠償額の決定について 市は、交通事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。 1.損害賠償の額    ¥25,000円 2.損害賠償の相手方  住所 ●●●●●●●●●●●●●             氏名 ●●●●-------------------------------                                  専決第3号               専決処分書 工事請負の変更契約を締結するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成3年1月31日                          宇治市長  池本正夫           工事請負の変更契約の締結について 市は、宇治市公共下水道(洛南処理区)小倉1号関連面整備(堀池)管渠建設工事にかかる請負の変更契約を、次のとおり締結する。 1.契約の目的     宇治市公共下水道(洛南処理区)小倉1号関連面整備(堀池)             管渠建設工事 2.元契約金額     ¥321,360,000円 3 今回変更契約金額  ¥  8,842,550円増額 4 変更後の契約金額  ¥330,202,550円 5 契約の相手方    京都市下京区不明門通五條上ル玉屋町526番地             株式会社銭高組              京都営業所長 野田和宏 6 工事場所      宇治市小倉町堀池地内--------------------------------                                  専決第4号               専決処分書 工事請負の変更契約を締結するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。  平成3年1月31日                          宇治市長  池本正夫           工事請負の変更契約の締結について 市は、宇治市公共下水道東宇治処理区)東宇治3号関連面整備(奈良町)管渠建設工事にかかる請負の変更契約を、次のとおり締結する。 1.契約の目的     宇治市公共下水道東宇治処理区)東宇治3号関連面整備             (奈良町)管渠建設工事 2.元契約金額     ¥108,665,000円 3 今回変更契約金額  ¥  5,451,790円増額 4 変更後の契約金額  ¥114,116,790円 5 契約の相手方    宇治市宇治宇文字17番地の7             玉井建設株式会社              代表取締役長 玉井政夫 6 工事場所      宇治市六地蔵奈良地内--------------------------------          請願処理の経過及び結果                          (平成2年1月~12月)請願名・請願者、付託委員会及び採択議会請願処理の経過及び結果(1-9)近鉄小倉駅前派出所の設置についての請願  ・ 躍進京都婦人会    会長 下村妙子  ・ 総務常任委員会  ・ 2・3定例会 市内各地域からの要望並びに総務委員会の意見を踏まえ、またさらに本市域での各事犯が増加傾向にあることから、京都府警察本部及び宇治警察署に対して派出所の増設と夜間等の体制強化等、総合的な警察力の増強を要望しています。(2-4)JR奈良線仮称六地蔵新駅の宇治市域設置に関する請願  ・ 宇治市北の玄関口町づくり推進協議会    会長 山田光三  ・ 総務常任委員会  ・ 2・6定例会 JR六地蔵新駅は、本市の北の玄関口に必要なものとして、市議会等の協力を得る中で、本市への設置を強く要望していたものであります。さらに関係機関と調整を進めてきたところであります。   その結果、平成2年11月16日に本市域に設置することが決定されました。(2-7)近鉄京都線伊勢田駅下り電車下車者が線路を通って駅構外に出ることの防止を求める請願  ・ 伊勢田連合町内会    会長 黒川一雄外22人  ・ 市民環境常任委員会  ・ 2・6定例会 請願の採択後、近鉄に対し請願の趣旨を踏まえて伊勢田駅東側改札口の常設化の働きかけを行ってきました。しかし近鉄側からは、常設化について、改札機能・券売機の設置スペース、人員問題、現在の信号機器類の移設問題から見て、極めて困難な状況にあるとの判断が示されています。   本市としても長年の要望・課題であるとの観点から働きかけをいたしてまいっていますが、会社側のガードは堅く壁も厚いものがあります。   この改善要望に代わって、近鉄側から他市の例にあるように「地下駅舎化」による安全対策案が示されてきており、今後地域・地元の意見を聞く中で将来のあるべき駅づくりを検討していくこととしています。(2-11)開公民分館を改築し、集会所を建設することに関する請願  ・ 神明学区福祉委員会準備委員会 
      委員長 山名良吉外7人  ・ 市民環境常任委員会  ・ 2・9定例会 老朽化した公民分館の建てかえについては、今後市立集会所として建設する方針であります。   なお、本開公民分館の敷地は借地であり、今後地権者とも十分協議をしていく考えであります。(2-20)固定資産税都市計画税の評価がえの中止及び負担軽減を求める請願  ・ 宇治民主商工会    会長 田口克己  ・ 総務常任委員会  ・ 2・12定例会 平成3年度の固定資産の評価がえは予定どおり行うこととされています。本市では、税負担の急激なものとならないよう国に対し適切な措置の実施を要望いたしてまいりました。   国におきましては、平成3年度地方税制改正(案)の中で住宅用地についての負担調整措置に配慮、免税点の引き上げ等、適切な措置が講じられることとされており、現在これらに基づき事務手続きを進めているところです。(2-13)コミュニティセンター建設を求める請願  ・ 広野地区自治連合会    会長 田島忠夫外8人  ・ 市民環境常任委員会  ・ 2・12定例会 昭和63年5月に西宇治地域コミュニティセンター1号館(西小倉コミュニティセンター)が開館し、現在、東宇治地域に2号館を建設すべく鋭意努力をしているところであります。   コミュニティセンターの建設については、当初より東・西の2館のみの考えであり、現在3号館の建設については考えておりません。   しかし、今後各種公共施設の機能を勘案し、建設については研究課題としてまいりたく考えております。(2-17)駐車場整備に関する請願  ・ 日本自動車労働組合連合会京都地方協議会    議長 今井宏次  ・ 市民環境常任委員会  ・ 2・12定例会 今日全国的に交通問題が起こり、その中でも駐車場の整備が急務とされております。   また本市においても、市内各地で駐車問題が取りざたされてきており、本請願の民間駐車場整備に対する補助制度の創設や公共駐車場建設を求められていますが、土地の高騰や一定面積での公共駐車場用地の確保は、大変難しいものがあると判断しています。   現在JR宇治駅前に15台利用可能の収容施設がありますが、今後も駅周辺で公共用地が確保できた段階で検討するものとしています。   民間への対策問題は、他市の事例を参考とする中で研究していくこととしています。(2-1)万葉集の遺跡保存に関する請願  ・ 味酒弘幸  ・ 文教福祉常任委員会  ・ 2・9定例会 万葉の歌碑建立について、関係各課と協議の結果、市町村シンボルづくり総合補助金で設置すべく検討しております。   設置場所については、歴史的な場所が望ましく、関係機関と協議をしていきたいと考えております。   請願の趣旨を尊重し、新年度予算で万葉の歌碑を設置する方向で考えております。(2-12)私立幼稚園就園助成についての請願  ・ 宇治市私立幼稚園保護者会連合会    会長 米谷里子外8人  ・ 文教福祉常任委員会  ・ 2・12定例会 私立幼稚園助成については、私立幼稚園に就園する保護者負担の軽減、すなわち公私間格差の是正を図るという立場から、従前より努力を重ねているところであり、このような今日までの経過を踏まえ、新年度予算の中で、就園助成費の増額を含め、一定の措置を行ってまいりたいと考えております。----------------------------------- △日程第2 請願第3-3号の撤回 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第2、請願第3-3号の撤回を議題といたします。 今期定例会において、総務常任委員会に付託され審査中の本請願について、お手元に配付いたしておりますとおり、請願撤回願いが提出されております。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本請願の撤回について、これを承認するにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本請願の撤回はこれを承認することに決しました。----------------------------------- △日程第3 議案第34号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第3、議案第34号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 提案理由の説明を求めます。池本市長。 ◎市長(池本正夫君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第34号につきましてご説明を申し上げます。 現在、本市固定資産評価審査委員会委員でありまする今西眞雄氏の任期が、4月9日をもって満了いたしまするので、同氏を引き続き同委員会委員に選任いたしたく提案をするものでございます。 今西氏は、長年にわたり税務行政に携わられた後、税理士としてご活躍をされ、税務に精通されており、また昭和54年から同委員を務め、本市の固定資産評価審査委員会委員として適任者であると確信をいたしております。 よろしくご審議を賜り、ご同意をいただきまするようお願いを申し上げます。 以上。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第34号を採決いたします。 本議案はこれを同意するにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号はこれを同意することに決しました。----------------------------------- △日程第4 議案第26号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第4、議案第26号を議題といたします。 これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。宮城日出年君。 ◆(宮城日出年君) (登壇)議案第26号、宇治市第3次総合計画基本構想について、日本共産党宇治市会議員団を代表して反対の討論を行います。 計画を策定するに当たっては、まず現状をありのままに見ることから出発しなければなりません。いま宇治市にはマンモス中学校問題を初め、老人ホームへの入所を待つ人、障害児者の現状、地価高騰や宅地並み課税の影響、交通事故の多発、大型店ラッシュによる問題、自衛隊基地の桎桔など、重要な今日的課題を持っています。 ところが、今次総合計画はこれらの現状を取り上げ、見つめたものとなっておりません。そのために、目標と実践のギャップをどう補い、遅れている部分を引き上げるのかとの最も大切なことを欠き、現にある問題を放置するものとなっております。 第2に、10年間の課題を計画化するためには、当然多くの市民の声が反映されることが必要です。ところが今回の審議会委員には、例えば労働者や障害者、高齢者の代表なども入っていないように、各層からの参加が求められておりません。 さらに加えて、直接市民の声を求める機会を設けないままの策定となっております。第1次計画の策定に当たっては、6地域、7回の市民懇談会が開かれております。審議会も全体会議10回、専門部会96回に比べ、今回は全体会議6回、専門部会22回となっている回数もこのことを示しております。計画が一たび決められると、それは市民生活の向上とは逆に市民要求を抑える道具ともなり、また温泉探査や植物公園のように、いわゆる特命事業を生むものとなることでしょう。 第3に、今日の社会の現状から、政府も多くの緊急事業を具体化しております。保育所の緊急保育事業、学童保育の強化充実、登校拒否対策、駐車場整備事業や路上駐車対策などは、本市も重要な課題であり当然計画化し推進されるべきでありますが、具体化されておりません。また小・中学校の35人学級化を目指すことや、公立幼稚園でも3年保育を実施する要望、さらにはごみ問題における原因者である企業責任の追及などのように、社会の趨勢となってきている課題も同様であります。 第4に、今回の計画は4全総、4府総に基づき、国土軸形成の幹線道路計画や関西新国際空港、関西学術研究都市、洛南新都市計画などを位置づけながら、アクセスする地域や道路への対策、現実の府道の混雑、あるいは渋滞への対策などが具体化されておりません。また大手スーパー主導のターミナル計画が取り上げられていながら、道路交通問題や中小業者対策、土地利用や地価対策などは示されておりません。これらの持つ本質問題もさることながら、百歩譲って、上位計画や大企業主導計画を受けるとしても、現状における矛盾から市民の暮らしを守る対応を計画的に先行させるのが市の最低の責務でありましょう。 第5に、自衛隊の基地問題であります。一言も触れられていないのは、現にある国の施設に意見は言わないと市長は聞く耳を持たずの態度であります。しかし、大久保、五ケ庄の地域整備計画でも、総意で大久保、黄檗の基地を市民に開放してほしいと結論づけられております。市長はこの市民要望に基づいて自衛隊、防衛庁に求めるべきであり、また核兵器廃絶、平和都市宣言を行った市の長としても、基地の撤去を求めるべきであります。 加えて、市のど真ん中に広大な土地を占める基地が市のまちづくりの障害となっているにもかかわらず一言も述べていないのは、総合計画策定としては不十分なものであり、21世紀を展望してなどとは全く言えないものでありましょう。 以上のゆえを持ちまして、第3次総合計画基本構想と、そして基本計画に対する反対の討論といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 野口一美君。 ◆(野口一美君) (登壇)ただいま議題となっております日程第4、議案第26号「宇治市第3次総合計画基本構想の議決を求めるについて」、賛成の立場で討論を行います。 本計画は、平成元年7月に諮問されたものであり、議会各会派の代表も加わった20名の委員によって構成された審議会で審議されたものでございます。審議会では五つの専門部会を設置し延べ22回の審査を、また6回にわたる全体会議を開催し審議されたものであり、最終的には付帯意見もつけず全会一致でまとめられた内容であります。 そしてその内容は、向こう10年、人口20万都市を想定した「緑豊かな 住みたい 住んでよかった」都市づくりを基本理念として、京都府南部の中核都市として本市の進むべき方向を指標とした内容であり、答申を受けた本市も、21世紀を目指した行政運営の指針として尊重していく内容といたしております。 民社クラブは、議会各会派の代表も委員としてその審議に参画し、会派意見も十分反映された本計画を高く評価するものであります。審議会委員各位のご努力に対し、厚く感謝を申し上げ、賛成の討論といたします。 ○議長(加藤吉辰君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第26号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社クラブ、無所属議員団、公明党議員団、社会党議員団及び自由民主党議員団起立) 起立多数であります。 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第1号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号、及び議案第17号から議案第20号まで ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第5、議案第1号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号及び議案第17号から議案第20号まで、以上16議案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。予算特別委員長江口辰造君。 △予算特別委員長報告 ◆予算特別委員長(江口辰造君) (登壇)ただいま議題となりました日程第5、議案第1号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号及び議案第17号から議案第20号まで、以上16議案について本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告をいたします。 本委員会が3月2日の本会議において設置、16議案が付託され、同日第1回目の委員会が招集され、正副委員長互選の結果、委員長に私が、副委員長には丹羽広一郎君が選出されました。 以降、3月11日から3月22日までのうち7日間にわたり、予算書及び関係提出書類をもとに実地調査も含め、慎重な審議を行いました。 審査の中で出されました主な質疑、答弁、要望及び指摘の概要はお手元に配付をいたしております別紙のとおりでありますので、ご覧おき願います。 総括質疑終了後、佐藤委員ほか3人から議案第18号に対し、国民健康保険料のうち、被保険者均等割額、世帯別平等割額及び賦課限度額を減額する内容の修正案が提出をされましたが、それに対する質疑はありませんでした。 次に討論はなく採決の結果、修正案についは共産党委員が起立し、起立少数で否決され、議案第1号、議案第3号、議案第6号及び議案第17号、以上4議案については民社クラブ委員、無所属委員、公明党委員、社会党委員及び自由民主党委員が起立し、起立多数で原案のとおり可決すべきもの、議案第2号、議案第4号、議案第5号、議案第7号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号及び議案第18号から議案第20号まで、以上12議案については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、委員会で出されました要望、指摘については、市当局において速やかに検討され、実現すべき施策については今後の行財政運営に適切に反映し、市民の期待、要望にこたえていかれることを切望します。 以上、本委員会が審査いたしました経過と結果の概要報告といたします。 最後になりましたが、審査期間中は委員各位には実地調査も含め、終始ご熱心にご審査をいただきましたことを、この場をおかりいたしまして厚くお礼を申し上げます。 ○議長(加藤吉辰君) ただいま議題となっております議案第18号に対し、佐藤京子君ほか6人から修正の動議が提出されました。 修正案の提案理由の説明を求めます。足立恭子君。 ◆(足立恭子君) (登壇)ただいま議題となりました議案第18号「宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例」に対する修正案を提案いたします。 提案理由の説明を行います。 国民健康保険料は最高限度額42万円、所得100万円の4人世帯では実に16万円にもなっており、とりわけ低所得者にとって厳しいものとなっております。まさに負担の限界を超えていると言わざるを得ません。料の引き下げが緊急の課題であります。全国で約130自治体が値下げに踏み切るなど、国民健康保険料値下げが現在の全国的な課題となっております。市財政が潤沢であるにもかかわらず据え置きにとどめたのでは、市民の声にこたえたものとはなっておりません。 よって、所要の改定を行うべく、修正案を提案いたします。 内容についてのご説明をいたします。 第16条第1項第2号は、被保険者均等割1万6,900円を3,300円引き下げて1万3,600円に改める、第16条第1項第3号、世帯別平等割2万8,000円を1万円引き下げて1万8,000円に改める、第16条の5中、最高限度額42万円を2万円引き下げて40万円に改めるというものであります。これによりまして、3人世帯で約2万円の引き下げとなります。なお、これによります総額は2億8,178万7,000円で済むものであります。 以上、保険料を引き下げるため提案するものであります。 よろしくご審査いただきご可決いただきますよう、議員各位に心よりお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告及び修正案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君)  次に、議題となっております16議案及び修正案を一括して討論に入ります。水谷修君。 ◆(水谷修君) (登壇)日本共産党市会議員団を代表して、議案第1号、議案第3号、議案第6号並びに議案第17号に反対する討論を行います。 第1の理由は、市民には冷たく、不要不急の事業には巨費を投ずる自民党政治追随予算案であるということであります。予算案は積極的予算とされていますが、この間の行革方針に基づく福祉、教育切り捨てにより、使い残した税金を基金にため込み、それを財源に大型事業中心の投資をしているに過ぎないものであります。 歳入では、1、法人税割23.6%増、個人所得割11%増、固定資産税、土地では9.5%増など市税の増収22億1,000万円、対前年度比10.9%増、つまり増税によるもの。2番目には、この数年間の福祉、教育、暮らしの予算を切り詰めてため込んだ基金126億9,000万円、当初予算対前年度比では46億2,000万円増、59.6%増、これを取り崩して47億8,000万円、つまり基金ため込みの取り崩し。3番目には、市債発行26億8,000万円、対前年度比29.9%、つまり借金でありますが、こういったものがその中心であります。 歳出では、その潤沢な財源を庁舎建設やフラワーセンター建設など不要不急の公共事業に当てたものが中心であり、市民の暮らし、福祉、教育には冷たく、自民党府政や自民党政府への追随予算であります。 第2の理由は、市民要求には正面からこたえていない予算案であるということであります。教育、福祉では府下第1、第2のマンモス中学校解消のため、東宇治地域の住民が強く要求している中学校の新設には何ら触れられておらず、あくまで小手先の対応で見過ごそうとしています。生活保護費は大幅削減され、また老健法改悪による高齢者の大幅負担増は無批判に受け入れようとしております。老人医療無料化はわずか3億5,000万円の財源があれば実施可能であるにもかかわらず、実施を見送りました。老人ホーム待機者の解消策、障害児総合療育センター建設や10カ月健診実施、暮らしの資金制度改善、学童保育充実策など、今回も手がつけられませんでした。保育料は10年連続値上げで、緊急保育実現や乳児定数増などの市民要求は見送られました。国保料は高すぎるとの市民要求のもとで取りあえずことしは値上げを見送ったものの、審査でも明らかになったように次年度での大幅値上げを示唆しており、2億8,000万円の財源があれば一世帯当たり約2万円引き下げが可能であるにもかかわらず、値下げ要求には冷たい態度であります。 議員諸氏におかれては、提案しております議案第18号の修正案、つまり国保料2万円引き下げ条例案にぜひご賛同されますように、重ねてお願いするものであります。 第3の理由は、まち壊しには目をふさぐ予算案であるということであります。まちづくりの問題でも土地、地価対策、あるいはマンション・ビルラッシュ、大型店舗の進出ラッシュ、乱開発などには目立った対策がなく、景観や住環境、地元商工業を守る対策が極めて弱いと言わなければなりません。また道路の交通渋滞の解決、交通事故対策の強化など生活関連の事業には、積極的な解決策や方針が示されておりません。さらに核兵器廃絶、平和都市宣言市の長として、湾岸戦争反対、自衛隊海外派兵反対、戦費負担反対の明確な意思表示は、施政方針演説でもされませんでした。宇治市の長期計画や平和なまちづくりという点でも障害となっている自衛隊基地の移転撤去については、何ら触れられていないのは問題であります。なお「君が代」の押しつけは、戦前の絶対主義的天皇制への何の反省もなく、教育の国家統制、軍国主義復活と軌を一にするものであり、断じて容認できません。 予算案では、消費税の公共料金への転嫁の見送りを初め、JR六地蔵新駅設置、墓地公園の着手、槇島消防署への救急車配置計画、東宇治中の大規模改修や便所増設、消火器詰めかえ補助充実、リサイクル事業拡充、寝たきり老人介護者激励金、年金受給証明無料化など、幾つか予算化されています。これらは多くの市民の皆さん方の世論と運動の成果だと思います。また我が議員団もその実現のために奮闘いたしました。市民要求に沿ったものも少なくないことは事実であります。 しかし、予算の基本は先に述べたとおり、福祉、教育、暮らしを削ってため込んだ127億円を不要不急の事業につぎ込むものであり、市民にとっては冷たい予算であることは何のかわりもありません。したがって、4議案に反対するものであります。 以上。 ○議長(加藤吉辰君) 久保田勇君 ◆(久保田勇君) (登壇)無所属議員団を代表いたしまして、議案第1号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号及び議案第17号から議案第20号まで、以上16議案全議案に対して賛成の立場で、また議案第18号に対する修正案に反対の立場から討論を行います。 平成3年度予算は一般会計において前年比20.6%増の大型予算であり、21世紀を目指す第3次総合計画の出発の年として、池本市長の行財政運営の卓越した手腕、及び夢とロマンのある歴史と文化のまちづくりへの意欲が凝縮をされたものであります。市制40周年記念として、公約でもある新庁舎の建設、植物公園、駅前整備と市民の利便性向上を目指したJR六地蔵駅設置、京阪宇治駅前広場の整備、さらに東宇治地域西宇治地域に続いて中宇治地域への下水道整備への本格着手、また市民の定住化需要にこたえる墓地公園建設を初めとする数々の都市基盤整備の大型事業、自治体による創設によるものでは、全国初の女性文学賞として注目を集める紫式部文学賞を中心に「源氏物語散策の道」整備など平安のロマンあふれる文化と観光のシンボルづくり、さらに身近な市民生活環境の向上についても、浸水常襲地域の解消を目指した排水路改良への重点的な投資、駅前の悪質な放置自転車一掃を目指す条例施行、教育面においては総合教育センター建設と教育内容の向上策、あわせて施設の充実などソフト・ハード両面での整備、また福祉面においても心身障害児通園施設の拡大、ホームヘルプセンター、介護者激励事業、長寿社会プランの策定など17事業について新設、拡充がされ、あわせて市民から信頼される市役所づくりとの観点から勤務時間の適正化も図られ、全体を通して見ると、将来を見通した大型の基盤整備から生活周辺、福祉施策に至るまできめ細かな配慮で、実にバランスのとれた予算と言えるものであり、高く評価をするものであります。 特にお役所仕事にありがちな、むだを徹底的に省いた行政改革の着実な推進と、今日までの計画的な財政運営により蓄積をした財政力を基盤とする中、投資的な建設事業費が人件費を上回る弾力的な運用が図られ、活力にあふれたまちづくりが推進をされる姿を見ると、かつて人件費等の経常経費に追われ、将来のまちづくりには見るべき投資もできなかった停滞した市政時代と比較をすると、隔世の感を抱くものであります。 また国保事業においては国保料を引き上げる自治体が数多い中、据え置かれたことは、今日の国保事業の実態からして実質的な値下げとも言えるべきものであり、当局のご努力を高く評価するものであります。 以上、常に市民ニーズを把握し、市民福祉の向上を目指し、行政目標を明確に示し、各種基金の創設と造成など単に金だめ的な財政運営ではなく、長期的な視野に立った政策立案への弾力性にとんだ財政基盤が確立をされている点を高く評価し、財源の裏付けや現実性に欠ける施策について市民に耳ざわりのよい言葉ばかりを並べ、絵にかいた餅に終わらされるような無責任な立場でなく、過去の停滞した市政を脱却し、独善と偏見を排し、良識ある市民の総意を結集し、活力にあふれ、真に17万7,000市民全体の福祉の向上に責任を持つ立場から意見を申し上げ、池本市政のさらなる発展と宇治市の限りない発展を願い、賛成討論といたします。 ○議長(加藤吉辰君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより採決を行います。 採決は分割して行います。 最初に、議案18号を採決いたします。 まず修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団起立) 起立少数であります。 よって修正案は否決されました。 次に、原案の議案第18号について採決いたします。 本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 本議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に議案第1号、議案第3号、議案第6号及び議案第17号、以上4議案を一括して採決いたします。 4議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 4議案は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社クラブ、無所属議員団、公明党議員団、社会党議員団及び自由民主党議員団起立) 起立多数であります。 よって、議案第1号、議案第3号、議案第6号及び議案第17号、以上4議案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第2号、議案第4号、議案第5号、議案第7号から議案第10号まで、議案第13号、議案第15号、議案第19号及び議案第20号、以上11議案を一括して採決いたします。 11議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 11議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第2号、議案第4号、議案第5号、議案第7号、議案第10号まで、議案第13号、議案第15号、議案第19号及び議案第20号、以上11議案は原案のとおり可決されました。---------------------------------- ○議長(加藤吉辰君) 暫時休憩いたします。     午後0時30分 休憩     午後1時55分 再開 ○議長(加藤吉辰君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第6 議案第11号及び議案第12号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第6、議案第11号及び議案第12号の2議案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。総務常任委員長庄司洋君。 △総務常任委員長報告 ◆総務常任委員長(庄司洋君) (登壇)ただいま議題となりました日程第6、議案第11号及び議案第12号の2議案につきまして、平成3年3月8日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第11号についてご報告いたします。 本議案は国際ソロプチミスト宇治からの寄附金70万円を宇治市国際交流基金に積み立てるため、所要の条例の改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「基金の使い道については、友好都市盟約を結んでいるヌワラエリヤ市、咸陽市、カムループス市の3市からの留学生の受け入れ補助に使っていきたいということだが、現在対象者はいないのか。また市民レベルの国際交流が重要な市政の施策の一つになってきている中で、単に対象者が現れるのを待つのではなく、基金を活用した何らかの施策を打ち出していく必要があるのではないかと考えるが、当局はどう考えるのか」とただされ、「現在3市からの留学生はなく対象者はないが、3市からの留学生の受け入れ補助にというのが本基金の設立時からの趣旨であった。現在、基金残高は1,925万円と目標額に比べ少ないが、積極的に適用できるよう対処していきたい」という答弁がされました。 次に「基金の目標額は幾らか。また対象者が現れた時点で補助していくのか」とただされ、「基金の目標額は1億円程度と考えている。また対象者が現れた時点で果実の範囲内で補助していきたい」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号についてご報告いたします。 本議案は労働基準法の労働時間等に関する政令の改正に伴い、宇治市職員の週の勤務時間の上限を46時間から44時間に改正するため、所要の条例の改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「現在、労働基準法では週の労働時間の上限を政令により44時間としているが、本則では40時間となっている。現在、市の職員の週の勤務時間は41時間45分ということだか、本来の法の精神である40時間に近づける努力が必要でないか」とただされ、「現在、国より労働時間の短縮の方針が示されているが、週40時間から44時間の範囲におさまるよう指導を受けているので、その範囲内で対処していきたい」という答弁がされました。 次に、「勤務時間の短縮は大切であるが、実態として非常に多くの残業をしている職場があるのもまた事実である。職場間の事務量の見直し等も含め、実際の労働時間を少なくしていくことが必要ではないか」とただされ、「毎年、事務量の見直し等を行う中で、職員の適正配置に努めている。残業については極力少なくしていきたい」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第11号及び議案第12号の2議案を一括して採決いたします。 2議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 2議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号及び議案第12号の2議案は原案のとおり可決されました。---------------------------------- △日程第7 議案第14号及び議案第16号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第7、議案第14号及び議案第16号の2議案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。市民環境常任委員長吉田明君。 △市民環境常任委員長報告 ◆市民環境常任委員長(吉田明君) (登壇)ただいま議題となりました日程第7、議案第14号及び議案第16号の2議案について、平成3年3月9日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第14号についてご報告いたします。 本議案は、尖山集会所を設置するため、所要の条例改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「現在の尖山町内会の地域は集会所より北側の地域になっているが、集会所の名称について同町内会と協議したのか」とただされ、「同地域では宅地造成が進んでおり、新しくできる団地と既存の町内会が共同利用することになる。名称については小字名を使っている」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第16号についてご報告いたします。 本議案については市当局から「昨年12月に近鉄小倉駅西側で自転車等駐車場が設置されたことにより、市内11駅のうち5駅で市営の施設が、3駅で民営の施設がそれぞれ整備されることになり、公共の場所における自転車の駐車秩序を確立するための本条例を制定するものである。本条例は本年4月1日から施行されるが、放置自転車の移動、保管に関する規定については6カ月の指導、啓発期間を設け、同年10月1日から施行する。なお、バイクについては警察と協議した結果、警察が法律に基づき対処するということで条例から適用除外している」という説明がされました。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「自転車駐車場の設置に関する鉄道事業者の責務については、市長の実施する施策に協力しなければならないという抽象的な規定しかされていないが、用地の提供等を含め具体的に規定すべきではないのか」とただされ、「鉄道事業者とは用地の提供等について機会あるごとに協議し、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(自転車法)の趣旨に沿った形で協力を得ており、今後もこの姿勢に変わりはない」という答弁がされました。 次に「官公庁、学校等の公共施設及びスーパー、銀行等の民間の公共的施設の設置者の自転車駐車場の設置に関する責務を明確に規定すべきではないのか。また民間施設に対する指導を強化するためにも、既存の市の施設については10月1日までに整備すべきではないのか」とただされ、「今回の条例については、特に社会問題化している駅周辺に限定した形で制定している。民間施設については、実態に応じた形で宅地開発等に関する指導要綱等に基づき開発指導行政の中で対処していくべきである。集会所等の市の施設については関係課と協議していく」という答弁がされました。 次に「所有者の確認できない放置自転車が多いが、どういう形で移動、保管に当たっていくのか」とただされ、「条例に、自転車の利用者の責務として住所及び氏名を明記し防犯登録を受けるよう規定し、また自転車小売業者の責務として防犯登録の勧奨を規定している。条例の本旨は、公権力によって放置自転車を移動、保管するということではなく、道路等の公共施設に秩序を回復するということにある。したがって、可能な限り所有者を調査し返還していくことが基本である。具体的な対応については、その日に警告札を取り付け、同日に移動という形をとる」という答弁がされました。 次に「市民から徴収する放置自転車の移動、保管に要する費用の額については規則に定められているため議会の権限が及ばないが、条例に規定するかどうかの基準について基本的にどう考えているのか」とただされ、「条例に規定するか、あるいは規則にゆだねるかについての基準は特にない。他市の例を見ると、条例に規定する場合、条例に上限額を規定する場合及び規則にゆだねる場合の三つのケースがあるが、本市は実費負担という考え方で規則にゆだねるのが適切と判断した」という答弁がされました。 次に「近鉄大久保駅周辺には放置禁止区域が設けられているが、必要台数を収容するだけの自転車等駐車場が整備されていないのではないか」とただされ、「本年6月を目途に600台程度収容可能な第4自転車等駐車場を設置するよう、近鉄と協議中である」という答弁がされました。 次に「条例を施行すると、放置禁止区域を設けた駅に近接し同禁止区域を設けていない駅周辺に放置自転車が集中していく。条例を制定した行政の責務として、10月1日までにそれらの駅周辺に自転車等駐車場を整備するため全力を傾注すべきであるが、その目途はたっているのか。近鉄小倉駅東側、京阪木幡駅、JR新田駅について具体的に説明されたい」とただされ、「議会の意見も踏まえ、公営、民営を問わず、自転車等駐車場の整備された駅周辺について条例化を急いだ。未整備の駅周辺については今後も関係機関、土地所有者と協議していく。近鉄小倉駅東側については、今後駅前再開発事業の中で検討するが、それまでにも周辺の土地所有者と協議していく。京阪木幡駅については、周辺の土地所有者と継続して協議していく。JR新田駅については、国鉄清算事業団と継続して協議し、早い時期に用地確保していきたい」という答弁がされました。 次に「自転車、バイクを利用する障害者に対する適用除外が規定されていないが、どういう形で配慮していくのか」とただされ、「市営の自転車等駐車場については、障害者に対する一定のスペースを設けている。特に適用除外規定は設けていないが、自転車の駐車秩序の確立という条例の本旨を理解していただきたい。なお、バイクの利用者に対する特別な対応については、警察のほうで検討する」という答弁がされました。 次に「今後放置禁止区域を実態に応じて見直していくべきではないのか」とただされ、「今回指定した区域が最重点区域であると判断しており、現時点で見直す考えはない」という答弁がされました。 次に「保管自転車の処分の方法についてどう考えているのか。リサイクルについて十分検討されたい」という要望が出され、「廃棄処分が原則であるが、リサイクル等についても10月1日までに十分検討していく」という答弁がされました。 なお、委員から「京阪木幡駅周辺は特に自転車等の放置台数が多く、通学、また自動車の通行に支障を来しているので、自転車等駐車場の早期整備に向け積極的に対処されたい」という要望が出されておりましたことを申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、共産党委員から「自転車の放置禁止区域が設けられている駅周辺でも十分な自転車等駐車場が確保されておらず、またそれに近接し同禁止区域が設けられていない駅周辺で同施設が未整備であるので、市長の責務において早急に問題解決されたい」という賛成討論がされた後、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第14号及び議案第16号の2議案を一括して採決いたします。 2議案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。 2議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第14号及び議案第16号の2議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第21号及び議案第23号から議案第25号まで ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第8、議案第21号及び議案第23号から議案第25号までの4議案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長菅野多美子君。 △建設水道常任委員長報告 ◆建設水道常任委員長(菅野多美子君) (登壇)ただいま議題となりました日程第8、議案第21号及び議案第23号から議案第25号までの4議案について、平成3年3月9日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第21号及び議案第23号を一括してご報告いたします。 議案第21号は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令が公布されたこと等に伴う所要の条例改正について、議案第23号は、木幡335号線ほか8路線について、地域の生活道路として公共性が高く市道として維持管理することが適当と認められるため認定するについて、それぞれ議決を求められているものであります。 2議案については質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第24号についてご報告いたします。 本議案は、槇島町29号線について、一般の通行の要に供しておらず道路管理上一部を廃止することが適当と認められるため、議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「残りの区間も一般の通行の要に供していないが、今後どのように管理するのか」とただされ、「今回のような市道の場合、従来から隣接する土地の所有者から払い下げ申請のあったときに廃止しており、申請のなかった区間はそのまま残ることになる。なお、申請のない区間を廃止した場合は普通財産として管理しなければならないが、現段階では内部協議はできていないので従来からの方法をとっている」という答弁がされました。 次に「京滋バイパス開通時に周辺の市道をまとめて整理したと聞いていたが、今後も今回のような廃止議案が提案されるのか」とただされ、「京滋バイパスの開通に伴い、一般の通行の用に供していた市道で付けかえ道路ができた分については整理ができたが、今回のように市道になっている里道は周辺に多くあり、今後も出てくると思う」という答弁がされました。 次に「市道を一部廃止しても残りの区間を管理できるのであれば、町内会取り組みの市道認定の場合も協力が得られた区間から一部認定をしていくべきではないか」とただされ、「認定については供用道路になるので、認定基準要綱に基づき的確に対処しているが、市道になっている里道については市が管理しているものの、町村制ができたときに昔のままの状態で引き継いでいるため管理が不十分な状況にある。なお、全部廃止し、払い下げ申請のない区間は普通財産として管理する方法もあるので管財契約課と協議したい」という答弁がされました。 次に「廃止後、払い下げに至るまでの手順について」ただされ、「国から譲与を受けた後、普通財産として管財契約課へ移管し、土地買収評価委員会で価格を評価の上、申請者との協議に入る」という答弁がされました。 次に「用悪水路の払い下げを国に申請したが、許可が下りるまでに約2年を要し、その間に地価が高騰して予想外の価格となったため、申請者が払い下げを受けることができなくなった事例が市内にあるが、今回の場合そのようなことが起こる恐れはないのか」とただされ、「国から譲与を受ける手続き等に期間を要し、その間に地価が上昇すれば払い下げ価格が高くなることはあり得るが、これまでのところ、それが原因となったトラブルは発生していない」という答弁がされました。 次に「払い下げ価格について、国と市の間で差が生じると市民から不満が出るので、国の価格と整合を図る必要があるのではないか」とただされ、「市としては、国の評価方法に準じ、周辺の地価と比較をして価格を決定しているので、差はほとんど生じない。なお、今回払い下げる予定の敷地はほそ長く不整形であるが、両側に接する土地と一体的に利用されるので、一体として評価した額の5、6割程度の価格になる」という答弁がされました。 次に「払い下げはだれでも申請できるのか」とただされ、「両側に接する土地の所有者に権利がある」という答弁がされました。 なお、委員から「町内会取り組みの市道認定について、苦労に報いるためにも協力が得られた区間から順次認定していく方法を検討されたい」、「町内会取り組みの市道認定について、協力が得られた区間から順次認定していく方法もよいが、協力しない住民が周りにわかるため、町内会のコミュニケーションの障害となり、また中には舗装より土に親しみを持っている住民もあるので、導入する場合は地元の意見を十分尊重されたい」、「本市ではここ1、2年、地価の上昇が異常である。仮に予想外の価格となり、申請者が払い下げを受けることができなくなった場合、普通財産として管理する体制が確立していない中で、廃道敷の管理が宙に浮く恐れがあるため慎重に対処されたい」、「廃道敷の処理状況を報告されたい」という意見が出されましたので、申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号についてご報告いたします。 本議案は、広野町寺山、宮谷及び尖山にまたがる区画整理事業に伴う市街化形成により、同区域内の町の区域の変更及び新しい町の区域の制定を行い、行政推進の円滑化と住民の日常生活の利便を図るため、議決を求められているものであります。 なお、市当局から「本議案と同内容の議案を昨年の9月定例会に提案し可決されたが、土地区画整理事業に伴う換地処分後の権利に基づいた字名、地番で設定調書を作成していたため、その後告示の権能を有する府から換地処分前のもので作成するのが適当であるとの指導があり、今回改めて提案するものである。原因は府との協議が不十分で法令解釈上の相違があったためであり、今後かかることが起きないよう十分留意したい」という説明がされております。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「今回から設定調書の作成方法が変わったのか」とただされ、「従来と変わらないが、土地区画整理事業による換地処分が伴う場合は特例があり、府とその解釈に相違があった」という答弁がされました。 次に「前回の議決の効力について」ただされ、「議決としての効力はあるが、告示はされていない」という答弁がされました。 次に、「前回の議案はいつでも告示できる状態のまま残るのではないか」とただされ、「自治省及び府の地方課と十分協議したが、前回の議案の告示後の効力は今回の議案と同じであるので、前回の議案が告示されていないためそのまま残しておき、新たに提案するのが適当であるとの見解を得ている」という答弁がされました。 次に「既に入居者があるが、町名の変更に伴ない混乱が生じる恐れはないか」とただされ、「入居者は現在の地番で登記しているが、職権で変更するので日常生活に特に支障はない」という答弁がされました。 なお、委員から「二度と今回のような事例が起こらないよう、また、先例とならぬよう十分留意されたい」という意見が出されましたので、申し添えておきます。 以上で質疑は終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第21号及び議案第23号から議案第25号までの4議案を一括して採決いたします。 4議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 4議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号及び議案第23号から議案第25号までの4議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第22号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第9、議案第22号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長久保田勇君。 △文教福祉常任委員長報告 ◆文教福祉常任委員長(久保田勇君) (登壇)ただいま議題となりました日程第9、議案第22号について、平成3年3月8日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本議案は小川土海氏より寄附があり、宇治市篤志者奨学基金に積み立てるため、条例の一部を改正するため議決を求められているものであります。 本議案については質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議案第22号を採決いたします。 本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 本議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第10 議会議案第1号
    ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第10、議会議案第1号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本議案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより議会議案第1号を採決いたします。 本議案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第11 意見書案第1号から意見書案第5号まで ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第11、意見書案第1号から意見書案第5号までの5意見書案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 5意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、5意見書案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 5意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、5意見書案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に意見書案第1号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社クラブ、共産党議員団、無所属議員団、公明党議員団及び社会党議員団起立) 起立多数であります。 よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第2号から意見書案第5号までの4意見書案を一括して採決いたします。 4意見書案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第2号から意見書案第5号までの4意見書案は原案のとおり可決されました。 5意見書の取扱いは議長にご一任願います。----------------------------------- △日程第12 意見書案第6号及び意見書案第7号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第12、意見書案第6号及び意見書案第7号の2意見書案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 2意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、2意見書案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 2意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、2意見書案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に意見書案第6号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団、社会党議員団起立) 起立少数であります。 よって、意見書案第6号は否決されました。 次に、意見書案第7号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社クラブ、無所属議員団、公明党議員団、自由民主党議員団起立) 起立多数であります。 よって、意見書案第7号は原案のとおり可決されました。 意見書第7号の取扱いは議長にご一任願います。----------------------------------- △日程第13 意見書案第8号及び意見書案第9号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第13、意見書案第8号及び意見書案第9号の2意見書案を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 2意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、2意見書案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 2意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、2意見書案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に意見書案第8号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団起立) 起立少数であります。 よって、意見書案第8号は否決されました。 次に、意見書案第9号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社クラブ、無所属議員団、公明党議員団、社会党議員団及び自由民主党議員団起立) 起立多数であります。 よって、意見書案第9号は原案のとおり可決されました。 意見書第9号の取扱いは議長にご一任願います。----------------------------------- △日程第14 決議案第1号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第14、決議案第1号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本決議案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本決議案については提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 本決議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本決議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより決議案第1号を採決いたします。 本決議案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。 本決議の取扱いは議長にご一任願います。----------------------------------- △日程第15 請願第2-14号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第15、請願第2-14号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。総務常任委員長庄司洋君。 △総務常任委員長報告 ◆総務常任委員長(庄司洋君) (登壇)ただいま議題となりました日程第15、請願第2-14号につきまして、平成2年12月17日、平成3年2月15日及び3月8日に本委員会が実地調査を行い、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本請願は、●●●●●●●●●●●●●●●、柚岡ゆかり氏外1,532人から提出されたものでありまして、その趣旨は「原子力発電所高浜2号炉は、蒸気発生器細管の累積補修率が46.1%に達しているが、細管の破断は大事故を引き起こす可能性もあり、一たび大事故が起こった場合、70㎞離れた宇治市の住民もその生命、財産、幸福の追求に膨大な被害を被ることが予想される。よって、事故の危険を防ぎ、住民の不安を軽減するため、老朽化が進んでいると考えられる高浜2号炉について、抜本的な対策、運転停止を含むより一層の安全対策の強化をお願いいたしたく、意見書を関係行政庁に対して提出されたい」というものであります。 委員会といたしましては、去る2月15日、高浜原発への現地調査を含め慎重に審議をいたしてまいりましたが、質疑の中で各委員から、「原子力は非常に制御しにくいものであり、危険と言えば危険であるが、それ故に国の安全基準が設けられている。その安全基準がおかしいというのなら、科学的な根拠が必要である。そういった意味で、損傷した細管の中に管を入れるスリーブは安全性という点では全く問題がなく、これを損傷率に入れるのはおかしいのではないか」、「事故を起こしたソ連のチェルノブイリ原子力発電所と日本の原子力発電所では原子炉の構造が基本的に違っており、その上に基本的な人為的ミスが重なったということの事実の認識がまず必要である。今回事故を起こした美浜2号炉についても、非常用炉心冷却装置が正常に作動しており、今回の事故をもって安全性が全くないということにはならないのではないか。そういった認識の上に立って、安全かどうかの判断が市独自でできないということならば、一度国の資源エネルギー庁等へ意見を求めてみるべきではないか」、「原子力の安全性に関する問題は非常に専門的な知識を必要とする問題であり、国の基準が一番信頼性があると考える」という意見が、また一方では、「市民からこの種の問題について問い合わせがあっても、資料がない、権限がないということでは具合が悪い。損傷率等の数値についても確認し、安全ならば安全、危険ならば危険と、市民に知らしめていくのが自治体の役目と考える」、「国へは見解を求めていけばよいと思うが、公害等の問題で国の基準で安全と言っていたものが、その後人体に影響するということで社会問題化し、改正された事例は多々あり、必ずしも国の基準が正しいとは限らない」、「施栓率の基準でも国は50%まで認めているのに、福井県は25%しか認めていないなど、公的な機関の基準でも安全性に対する見解が違っている場合もある」、「請願は原子力全部が悪いと言っているのではなく、損傷率が異常に高い高浜2号炉の安全対策を求めたものであり、請願の趣旨は理解できる」という意見が出されました。 次に討論では、共産党委員から「先日の美浜原発2号機の事故により、請願者の不安が証明され、今後の原子力発電のあり方、地域の防災計画に大きな問題点を投げかけた。関係官庁及び関西電力にあっては、事故原因の徹底究明及び再発防止策の確立を行うとともに、宇治市にあっては放射能の測定器の導入等、独自の検査体制の確立を早急に検討されたい。なお、必要な問題については総点検し、問題があれば運転中止をも含めた措置をとられるよう要請されたい」という賛成討論がされ、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより請願第2-14号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 本請願は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、請願第2-14号は採択されました。----------------------------------- △日程第16 請願第2-22号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第16、請願第2-22号を議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。市民環境常任委員長吉田明君。 △市民環境常任委員長報告 ◆市民環境常任委員長(吉田明君) (登壇)ただいま議題となりました日程第16、請願第2-22号について、平成2年12月18日及び平成3年3月9日に、本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本請願は、京都府宇治民主商工会会長田口克己氏外159名から提出されたものでありまして、その趣旨は、国民健康保険事業について次の事項を実施されたい。 (1) 高い保険料を直ちに値下げすること。 (2) 保険料を払いたくても払えない滞納世帯に対し、よく相談にのり、減免等を含め適切な処置を行い、滞納理由による保険証の未交付を絶対に行わないこと。というものであります。 本件に関しては、市当局から「国保事業は相互共済制度をとっており、医療費に見合う保険料は当然市民に負担していただく。今日まで、議会の理解も得て保険料を設定する中で赤字解消の見通しが立ってきており、保険料を値下げする考えはない。なお、保険料を払いたくても払えない人には、十分相談にのっている」という意見が出されております。 質疑の中で委員から「平成3年度当初予算案に、国保料を据え置くことに伴う財源補てんとして一般会計からの繰り入れ5,000万円が計上されているが、政策の継続性の観点からすると、単年度限りの措置とすべきではない」という意見が出されました。 次に討論では、共産党委員から「市民の保険料の負担は受忍の限度を超えている。本市は財政力が高く、基金の蓄積も相当の水準に達しており、一般会計からの繰り入れを増額することにより、また京都府が他府県並みに補助金を増額することにより、国保料の引き下げは可能である。したがって、請願の趣旨は十分理解できる」という賛成討論がされ、採決の結果、共産党委員が起立し、起立少数で不採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより請願第2-22号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択すべきものであります。 本請願を採択するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団起立) 起立少数であります。 よって、請願第2-22号は不採択されました。---------------------------------- △日程第17 請願第2-15号及び請願第3-1号 ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第17、請願第2-15号及び請願第3-1号の2請願を一括して議題といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長久保田勇君。 △文教福祉常任委員長報告 ◆文教福祉常任委員長(久保田勇君) (登壇)ただいま議題となりました日程第17、請願第2-15号につきまして、平成2年12月18日及び平成3年3月8日に、請願第3-1号につきましては平成3年3月8日に、本委員会が審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、請願第2-15号をご報告いたします。 本請願は、宇治保育運動連絡会会長佐藤篤司氏外9,366人から提出されたもので、その趣旨は、 「① 保育を必要とするすべての子供たちが保育園に入園できるように、保育料など父母負担を軽減されたい。  ② 民間保育園補助金をさらに増額させ、公私間格差を是正されたい。  ③ 産休明け保育を全園で実施するとともに、公立保育所の乳児定数の枠をふやされたい。  ④ 職員をふやし、保育内容の充実を図り、父母が安心して働ける保育園にされたい。  ⑤ すべての子供たちの健やかな発達を保障するために、専門機関の充実を図られたい。  ⑥ アレルギー児に対し、必要な対策、予算措置をされたい。  ⑦ 保育園のよさや保育内容を広報されたい。また、家庭や地域の子育てについての悩みや要求にこたえる、地域に開かれた保育園にされたい。」というものであります。 本件に関して、市当局から 「① 保育所への入所措置については、保育所入所措置条例に基づき、措置している。また保育料については保護者負担が多くならないよう、従来から国の示す徴収基準により算定した70%相当額を保育料と定めてきた。保育所運営経費は年々高額になってきており、市の持ち出し額も多額になってきているが、保護者負担は全体の2割に抑えている。市においても可能な限り経費節減に努力しているが、保育所を運営していくためには行政のみでなく、保護者の協力も不可欠と考えている。なお、今年度もルールに従い、保育料の一定の値上げを考えている。  ② 民間保育所運営補助金については、民間保育所における保育条件の向上のため、長年の経過の中で、職員の処遇改善にかかる経費や保育所運営にかかる管理経費に対し市独自で助成し、年々改善を図っている。  ③ 産休明け保育については、12園と市内5カ所の昼間里親によって措置を図っており、公立保育所の乳児定数枠を現在のところふやす考えはない。  ④ 現在の配置基準による職員配置の状況で、十分請願の趣旨を達成できており、職員をふやす考えはない。  ⑤ 専門機関の位置づけが理解しにくいが、障害者の療育施設について言われていると考える。そこで、障害者の専門機関については広域的に対応し充実をするよう考えている。  ⑥ アレルギー児対応については、医師の診断書等に基づき園と保護者が協議の上、園の体制上可能な限り給食等を考慮している。アトピー性皮膚炎については、原因、治療方法が究明されていない上、医師の除去食の指導も多様であり、いま以上の対応は大変困難である。  ⑦ 保育内容については、市民の保育要望に対応し、長時間保育を初め産休明け保育、障害児保育等実施している。また、社会情勢の変化に伴う家庭、地域での保育機能の低下に対処するため、保育所の機能を生かした相談事業に取り組んでいる。」という意見が出されております。 質疑の中で各委員から、「幼児はいまの状況では空きが出るかもしれないが、乳児は要望も強いので、民間主導で実施するにしても、全体の状況を見て公立も定員をふやす等、検討されたい。そして、働く婦人の権利を保障するため希望者の全員入所を図るとともに、定員オーバーでも里親制度で対応できるような体制をとられたい」、「民間保育園の補助金増額については、一定の前進はあるが、今後も引き続き民間保育所の意を汲んで、積極的に取り組まれたい」、「アトピー性皮膚炎の園児が多くなれば、現場の給食等は大変であるので実態調査を行い、保健予防の分野ともタイアップして取り組まれたい」、「民間保育所の運営にかかわる問題で、民間保育所労働組合が市に要望されたとき提出された資料及び、市職労保育所分会が公立保育所の施設整備の要望書を出されたが、その資料を出されたい」、「子供が保育所で病気になる場合が多く、その場合、親に連絡し引き取ってもらっているが、仕事の関係でどうしても行けない場合もあるので、病気の子供を見る手だてとして保健婦、看護婦を配置することを検討されたい」、「保育課の窓口に入所申請に来られたら、より一層親切な対応をされたい」、「市外から転居されてきた方にもよくわかるように、市政だより等で各園の欠員の状況等の紹介や保育の特集など、親切な保育行政に努められたい」、「保育料の決定については、過去に保護者会と一定のルールをつくってきており、過去の経過を踏まえて理解は得られているのではないか」という意見、指摘が出されました。 次に共産党委員から「請願内容からいっても採択し前向きに検討してほしい。また、保育料を引き下げ父母負担の軽減を図るとともに、民間保育所の経費負担についても運営補助金を増額させ、均衡のとれた職員体制がとられ、充実した保育が図られるよう前向きに取り組まれたい」という賛成討論がされ、採決の結果、共産党委員が起立し、起立少数により不採択すべきものと決しました。 次に請願第3-1号についてご報告いたします。 本請願は、「東宇治地域に中学校をつくる会」代表高井芳雄氏外1万5,243人から提出されたもので、その趣旨は「東宇治中学校と木幡中学校では、トイレの数、体育館での全体集会など、過大規模校がゆえに支障を来している。また、これまでの10年間、今後10年以上も標準以上の生徒数が見込まれる中で、東宇治地域の中学校のマンモス状態を解消し、行き届いた教育を保障されたい」というものであります。 本件に関して、請願者である東宇治地域に中学校をつくる会の宇民雅子氏より、休憩中に意見陳述がされた後、市当局から「東宇治地域の大規模校問題については、今日まで議会で種々論議され、市教委としてこれに対する対応の考え方を示してきた。すなわち、生徒数の推移なり今後の推計から、昭和63年度をピークにその後、年を追うごとに減少傾向にある状況の中で、新たに中学校を分離新設する考えはなく、施設の増設等所要の施策を講じることにより対処する。平成3年度に向けても、ハード、ソフト両面にわたり所要の施策を講ずべく予算を提案している。今回の請願内容は昨年とは若干趣が違い、「マンモス状態の解消」ということになっており、その解消方法となると、学校の新設か校区の見直し、再編成があるが、新設についてはできない考えを明らかにしている。また、校区の再編成となると、単に東宇治地域だけの問題ではなく、全市的にかつ長期的展望に立って慎重に検討する必要がある」と意見が出されております。 質疑の中で、各委員から「東宇治地域の2つの中学校を数字的にとらえれば、現行の2校の生徒数をトータルし3校で割れば800人台になり適正規模になる。市教委の推計では平成8年でも生徒数は1,000人前後なので、3つの中学校があれば600人台の最もよい規模になり、請願者の主張には合理性がある」、「市教委は生徒数は減少の一途だと言っているが、宅地開発のテンポを見れば、西宇治地域は横這い状態であるが、東宇治地域は突出して伸びており、今後も減少しないのではないか」、「東宇治中学校の旧館にはトイレがなく、わざわざ新館まで行っており大きな支障があるが、単に来年度トイレを増設するから済むという問題ではない」、「生徒会活動として全体集会も持てないなど、一つの中学校として全生徒の集団活動が保障されていない」、「市教委は教育条件に差をつけないというが、グラウンドの使用の面から見ても西の学校とは大きな格差があり、クラブ活動でも大きな支障を来している」、「広野中学校を分離、新設したときに、財政面や用地取得等でいろいろと困難な問題があったので、今回はそういった経験から新設をせず増設で済ませたいという考えが根底にあるのではないか」、「学校建設を社会資本としてとらえ、仮に将来生徒数が減少し不用になった場合でも、地域センターとして十分活用もできるので、公共財産を確保しておくことは長期ビジョンに立てば決してむだにはならない」、「市教委は管理する学校と生徒数のバランスを常に正確にとらえ、特定の学校の生徒数が大きくなれば、空いている学校とのバランス調整を的確にすることは、本来の重要な任務である。そういった意味から短絡的に、生徒数がふえたから近くに学校を建てて対応すればよいという論理は成り立たない。具体的には校区の見直し、再編をどのようにしたら市民の理解が得られるか、慎重に検討すべきであり、理解が得られれば実施すべきである」、「建てた学校が本来の目的を失っても、公共財産として残るのだから税のむだ遣いにならないという論法は間違いで、施策は目的を持って打ち出すものであるので、将来別の用途に使えるという見地から建設するのは税のむだ遣いである」、「過大規模校であるがゆえに起こり得る弊害に対して、市教委としてどのような対応をしてきたのか、また今後するのか、理路整然と文書で発表されたい」、「市教委はマンモス校であるがゆえに学力低下や問題行動の多発があってはならないので、学校現場では必死の努力が続けられた結果が数字となって現れてきていることを認識すべきである」、「西の中学校は平成5年以降急激に生徒数が減り、500人から600人規模の学校になってくるのに比べ、東宇治の中学校は平成8年でも1,000人規模であり、20年近くもマンモス状態を放置することになる。このことは教育行政の歪み、差別と言わざるを得ない。また西と東とでは過去の経過を見れば、行政対応に大きな差があるのではないか」、「過大規模の状態を解消しようとすれば、地域住民のコンセンサスが得られれば校区の見直し、再編成で解消できるという意見もあるが、時期尚早であり、引き続き教育条件を向上さすための所要な施策を講じることで対応すべきである」、「東宇治に中学校をつくる会の運動は、純粋な保護者の運動ではなく、特定政党の政治活動と連動して行われていることが市民の間に十分認識されていなかった」という意見、指摘がされました。 次に共産党委員から賛成討論がされ、採決の結果、共産党委員が起立し、起立少数により不採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(加藤吉辰君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより討論に入ります。川口信博君。 ◆(川口信博君) (登壇)日程第17、請願3-1号、東宇治地域に中学校をつくる会から提出されました請願を、採択できない立場から討論を行います。 本請願は、マンモス解消と言葉の表現は耳ざわりのよいものでありますが、校区の見直し、再編成を認めぬ東宇治地域にもう1校建設せよというもので、昨年、平成2年3月定例議会に提出され、そして不採択となった請願と同趣旨のものでありました。そこで、市民各界各層の代表である議会において、不採択となった前回の議会討論を振り返ってみたいと思います。 本問題は、当初昭和63年12月4日執行の宇治市長選挙の際、共産党支援「市民の会」候補北村健夫氏の選挙公約として、「東宇治地域に中学校を新設します」と発表され、その後選挙公報、法定ビラを初め各種の公報活動を通して訴えられてきたものです。これに対して、共産党を除く民社党、無所属議員団、公明党、日本社会党、自由民主党等の会が参加している「活力ある宇治市政を進める会」の市長候補池本正夫氏は、市民の中から「荒廃した公教育を何とかしてほしい」と悲痛な叫びにも似た市民の声にこたえるため、「生徒数がピークを過ぎ減少傾向の中では、大規模校である東宇治中学校、木幡中学校に対しては増築や改修、さらに格技場の建設など施設整備や教育機材の充実をさせる。またやる気のある先生の養成と教育内容の拡充を図り、教育水準や公教育の信頼を高めるために教育センターを開設します」と公約されました。公教育をよくする、手法を異にする形で市民に示され選挙戦の大きな争点の一つとなり、市民の判断を求め、池本正夫氏は圧倒的な市民の支持を得て第11代宇治市長に就任されました。その後、宇治市長は市民との公約実現に向けて着々と実行されているところであります。 この東宇治地域に中学校を新設する状況にない幾つかの理由を思い出してみますと、第1点は、木幡中学校では昭和61年をピークに平成6年には76%に減少し、東宇治中学校においては昭和63年をピークに平成6年には80%に減少すること。第2点は、公教育をよくするのは学校規模だけで決まるのではなく、大規模校にも長所があり、短所をカバーすれば大いに教育効果を上げることができることであります。第3点は、学校規模による学力差を見ても、両校は市内平均よりも劣っていないこと。第4点は、問題行動の発生率は学校規模とは無関係で、両校は他校と比べてもむしろ低いほうであること。第5点は、平成元年度から中学校にも40人学級が導入され、教員の負担も年々軽くなっていること。第6点は、従来学校新設運動は学校当局初め育友会、地域の人たちすべてが参加した運動であったと思います。今回の運動は、学校当局、育友会、地域の人たちの賛同が得られない、「つくる会」と共産党だけの運動となっていること。第7点は、池本市長の選挙公約である教職員の質向上のための教育研究所の開設を初め、総合教育センター建設に向けて着々と準備が進められていること。さらに東宇治中学校、木幡中学校の施設改善がハード面、ソフト面にわたって着実に進められていること。第8点は、共産党及び「つくる会」の誇大悪宣伝するような劣悪な環境には東宇治中学校、木幡中学校とも、客観的な観点から見てもないことであります。 さらに今回見直しをしますと、生徒数はさらに減少し、東宇治中学校、木幡中学校にも空き教室が生じ、現在倉庫、相談室、会議室として転用される状況になりました。 昭和63年から2年余の、公教育をよくするための二つの考え方が市民の間で論争されてまいりましたが、中学校をつくる運動に署名された方々も、公教育で一番大切なものは施設よりも教師であることを深く認識されるようになったと私は感じております。今後、教師の質向上に向けた教育研究所の利用拡充、さらに総合教育センターの建設促進、大規模校のソフト、ハード両面にわたる改善の促進を図っていくことを、私どもも申し上げ、つくる会運動に署名された方々のうち、大多数の方々は私どもが推進を図っている現政策を理解されるようになったものと深く確信をいたすようになってまいりました。 そうした観点から、本請願を採択できない立場の討論といたします。 ○議長(加藤吉辰君) 川原一行君。 ◆(川原一行君) (登壇)日本共産党市会議員団を代表して、請願第3-1号に賛成討論を行います。 ただいま反対討論ございましたが、少し反論させていただきますけれども、市長戦の選挙の結果は、何も東宇治のマンモス校問題だけで争われたものではありません。問題なのは、いま全国各地で増加している、いわゆる相乗り、自社公民無が連合し、こういうことであり、それでも市長戦の結果は6対4という大接戦でありました。一斉地方選挙を前にして、いまそれぞれの自治体で、市民の声が生かされない、地方政治に緊張感がない議会などの批判が、多党相乗りの選挙に寄せられていることは耳を傾けるべきものではないでありましょうか。 学校建設、1校に要る費用の場合、過去の宇治市当局の財政についての発言を踏まえるならば、仮に100億円必要として、現在の127億円の基金のうち、20億円余りを取り崩すことによって実現は可能であります。現に、庁舎、フラワーセンターはこの方針をとっております。国は、超過密校、つまりマンモス校解消に特別の補助制度をとっておりますから、なおのこと財政上の問題では有利であります。要するに、学校を建てるのはむだという方針が問題であります。二度と帰らぬ、取り返しのつかない多感な中学生時代に、十分な教育の施設づくりをするのは、それこそ自治体固有の任務であります。 また文部省の言う適正規模校の水準を維持するためには、市の予測でも、平成8年で東宇治に3中学校があってちょうど各校が適正規模であることが明白であります。いまや、学校間格差をなくし、義務教育の機会均等を守るためには新設しかないと私は考えるものであります。 さらに文教委員会で1委員から、「東宇治に中学校をつくる会の運動は純粋な保護者の運動ではなく、特定政党の政治活動と連動して行われていることが市民の間に十分認識されていなかった」という意見が指摘されていますが、この考え方こそ事実を歪曲し市民運動を一面的にとらえる、まさに独善と偏見と言わざるを得ません。どの子にも行き届いた教育を保障するために取り組まれました署名活動を初め熱心なマンモス校解消運動は、当然理解できるものであります。 我が党議員団は、マンモス校の続く限り、その解消を目指して、党派を超えたすべての市民の皆さんとともに全力を挙げることを決意し、賛成討論といたします。 ○議長(加藤吉辰君) これにて討論を終結いたします。 ○議長(加藤吉辰君) これより請願第2-15号及び請願第3-1号の2請願を一括して採決いたします。 2請願に対する委員長の報告は不採択すべきものであります。 2請願を採択するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団起立) 起立少数であります。 よって、請願第2-15号及び請願第3-1号の2請願は不採択されました。---------------------------------- △日程第18 閉会中継続審査・調査について ○議長(加藤吉辰君) 次に日程第18、閉会中継続審査・調査の申し出を議題といたします。 各常任委員長から、目下委員会において審査・調査中の事件につき、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。-------------------------------                              平成3年3月26日 宇治市議会議長 加藤吉辰殿                          宇治市議会 総務常任委員会                           委員長  庄司 洋           閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件 (1) 調査事件  ア.人事、事務及び文書管理について   イ.国際交流について  ウ.防災対策について          エ.文化センターについて  オ.広報及び広聴について        カ.総合計画及び広域行政について  キ.財政の管理について         ク.財産の管理及び契約事務について  ケ.市税収入及び税制度について     コ.会計事務及び物品管理について  サ.消防及び救急業務について      シ.選挙事務について  ス.監査事務について          セ.農地転用等について  ソ.公平委員会について2.理由  委員会調査未了のため-------------------------------                              平成3年3月26日 宇治市議会議長 加藤吉辰殿                        宇治市議会 市民環境常任委員会                         委員長  吉田 明           閉会中継続審査・調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査・調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件 (1) 付託請願審査  ア・請願2-10号 住宅団地用集中浄化槽の維持管理の宇治市移管についての請願 (2) 調査事件  ア.コミュニティの推進について     イ.集会所の建設及び管理について  ウ.消費者保護について  エ.戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録等の窓口業務について  オ.農林水産業対策について       カ.商工及び観光対策について  キ.労働者対策について         ク.同和対策について  ケ.環境保全及び緑化対策について    コ.墓地及び斎場について  サ.交通対策について  シ.保健対策(老人保健法に基づく対策を除く)について  ス.国民健康保険について        セ.火災共済について  ソ.廃棄物の処理及び清掃について2.理由  委員会審査・調査未了のため-------------------------------                              平成3年3月26日 宇治市議会議長  加藤吉辰殿                        宇治市議会 建設水道常任委員会                         委員長  菅野多美子           閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件 (1) 調査事件  ア.幹線道路及び生活関連道路の整備について  イ.河川及び排水路の整備について  ウ.市有建物の建築及び設備工事について  エ.市有建物の維持及び修繕対策について  オ.市営住宅及び改良住宅の管理について カ.土地利用及び用地の取得について  キ.開発及び建築指導について      ク.都市計画事業について  ケ.公園及び緑地の整備について     コ.上下水道の整備について2.理由  委員会調査未了のため-------・-----------------------                              平成3年3月26日 宇治市議会議長 加藤吉辰殿                        宇治市議会 文教福祉常任委員会                         委員長  久保田 勇           閉会中継続審査・調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査・調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件 (1) 付託請願審査  ア.請願第3-2号 老人医療費の値上げに反対し、白内障の眼内レンズの治療費への補助制度の新設を求める請願 (2) 調査事件  ア.福祉対策について  イ.老人保健法に基づく保健及び医療対策について  ウ.国民年金について  エ.学校教育対策について  オ.社会教育対策について  カ.文化財の保護について2.理由  委員会審査・調査未了のため----------------------------------- ○議長(加藤吉辰君) お諮りいたします。 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することに決しました。----------------------------------- ○議長(加藤吉辰君) 以上をもって、今期定例会に付議された事件はすべて終了いたしました。 これにて本日の会議を閉じ、平成3年3月宇治市議会定例会を閉会いたします。     午後3時5分 閉議・閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長   加藤吉辰                宇治市議会副議長  野田 勇                宇治市議会議員   前窪義由紀                宇治市議会議員   川原一行...