福知山市議会 2019-05-17
令和元年第2回臨時会(第3号 5月17日)
令和元年第2回
臨時会(第3号 5月17日)
令和元年第2回
福知山市議会臨時会会議録(3)
令和元年5月17日(金曜日)
午前10時00分 開議
〇
出席議員(23名)
1番 荒 川 浩 司 2番 尾 嶋 厚 美
3番 藤 本 喜 章 4番 野 田 勝 康
5番 足 立 治 之 6番 高 橋 正 樹
7番 芦 田 眞 弘 8番 柴 田 実
10番 足 立 伸 一 11番 吉 見 茂 久
12番 塩 見
卯太郎 13番 吉 見 純 男
14番 森 下 賢 司 15番 小 松 遼 太
16番 田 中 法 男 17番 中 嶋 守
18番 田 渕 裕 二 19番 大 谷 洋 介
20番 中 村 初 代 21番 紀 氏 百合子
22番 金 澤 栄 子 23番 馬 谷 明 美
24番 桐 村 一 彦
次に、議第9号について、
委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
芦田眞弘議長)
起立全員です。
よって、議第9号は原案のとおり決しました。
◎日程第2 諮問第1号
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問について
○(
芦田眞弘議長) 次に、日程第2に入ります。
諮問第1号、
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問についてを議題とします。
審議に先立ち、
産業建設委員長から、
委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。
産業建設委員長。
○(
吉見純男産業建設委員会委員長)(登壇) 失礼をいたします。
産業建設委員会委員長の
吉見純男でございます。
本
委員会に付託されました議案について、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、
会議規則第80条の規定により、
委員会審査報告を行います。
1
委員会付託議案
・諮問第1号
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問につい
て
2 審査の概要
5月14日に
委員会を開催し、
上下水道部から議案について詳細な説明を受け、
議案審査を行いましたので、主な概要について報告をいたします。
初めに、
工事完成時に
使用開始届が
処分庁に提出されているにもかかわらず、長期にわたって
使用料の賦課・徴収が行われていなかったことは、
一般企業では考えられない。過去にこのような事例はあったのかとの質疑があり、平成22年に489件の
下水道使用料の
賦課漏れが発覚し、その時も時効分を除いた最大5カ年の
遡及賦課をお願いした。現在、分納も含め95%が納付されているとの答弁がありました。
また、
行政不服審査のあり方を問う質疑があり、
処分庁は
上下水道事業管理者であり、
審査庁は
福知山市長であるが、
審査庁については、市長から指名を受けた
上下水道部の職員が
審査担当として本件を審査している。審査を行った上で
審理員が指名されるが、第三者的な立場の部局である
市民総務部の
総務課長が
審理員となり、
弁明書提出や
意見陳述などを行い、今回の事案について審理を行ったとの答弁がありました。
続いて、
処分庁、
審査庁及び
審理員が
行政職員で構成されており、
透明性の面から、法律の専門家を入れることの必要があるのではとの質疑があり、
審査過程に第三者を入れることについては、庁内で協議していきたいとの答弁がありました。
また、本年1月31日に
審理手続は終了しているが、
諮問議案の提出が本
臨時会となった理由を問う質疑があり、3月
定例会は新
年度予算を初め多数の
提出議案があり、日程が厳しく、提案することが困難であったとの答弁がありました。
また、今回の事案は
事務処理の誤りが発端であり、そのことを念頭に置いて
審査請求者に対応すべきではとの問いに、責任を感じており、
分割納付の相談にも応じるなどの対応を行っていくとの答弁がありました。
次に、
質疑内容を踏まえて、
自由討議を行いました。そのまとめを意見として下記のとおり報告いたします。
(1)
原因究明と
再発防止について、
先進事例も検討する中で、
抜本的対策を講じられたい。
(2)
行政手続上、
遡及賦課はやむを得ないが、
分割納入など、きめ細かい対応が必要である。
(3)本件のような
行政不服審査請求があったとき、
処分庁、
審査庁及び
審理員の職務が行政内で行われていることについては、
透明性と客観性が問われるため、弁護士など、外部の意見を聴取することも検討すべきである。
(4)議会への速やかな諮問など、機敏な対応が求められる。
反対討論(
審査請求の棄却に反対)
・
使用開始届が適切に提出されていたにもかかわらず、賦課・徴収を行わず未収となっていたものであるから、その責任は市側にあると考える。
賛成討論(
審査請求の棄却に賛成)
・長期間にわたって請求がなかった
使用料の支払いに疑問を持つ
審査請求者の心情は理解するが、
審査請求を容認した場合、過去の同様の案件についても対応が必要となり、平成22年に発覚した
下水道使用料の
賦課漏れ489件の95%が納付されていることとの整合性がとれなくなることになりかねない。
3 審査結果
・諮問第1号
本件審査請求を棄却するべきとする(多数)
以上で、
産業建設委員会委員長報告を終わります。
○(
芦田眞弘議長) 以上で、
産業建設委員長の報告は終わりました。
これより、
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
1番、
荒川浩司議員。
○1番(
荒川浩司議員) 失礼いたします。
荒川浩司でございます。
今回、
産業建設委員長から報告を受けました諮問第1号、
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問について、
委員長報告に対して質疑をさせていただきます。
そもそも、今回の案件は、今回の
請求人が主張されているように、
処分庁が行った
本件処分について取り消しを求める行為は、
地元請求人には一切の落ち度はなく、全ては
行政側の手続上のミスから始まったものであることは明確であります。
ここで質疑をさせていただきたいことは、
委員長報告の中では、そもそもの責任の発端である行政の責任や
時効消滅となる本市の損失金に対する対応などのやりとりはどうだったのかというところが、お聞きしたいところでありまして、その辺についてお答えいただけたら、まず、ありがたいと思います。
○(
芦田眞弘議長)
産業建設委員長。
○(
吉見純男産業建設委員会委員長) 失礼いたします。
ただいまの荒川議員の質疑に対しまして、損失金のやりとり、どうすべきかということについての具体的な質疑はございませんでした。
しかし、その前に、5月14日に紀氏議員が、この本会議場で質疑を行いました。このときに、このような不祥事がたびたび繰り返されているが、職員の責任、任命権者の責任はどうされているのかという問いに対して、理事者側からは明確な答弁がなかったことも事実でございます。
委員会では、そのことも念頭に、各委員、置かれていたと思いますが、ただいま、
委員長報告をさせていただきましたとおり、今回の事案は、
事務処理の誤りが、今もございましたように、発端であり、その責任を感じているという答弁が
委員会ではありましたが、それ以上のものはございませんでした。
以上です。
○(
芦田眞弘議長)
荒川浩司議員。
○1番(
荒川浩司議員) ご答弁ありがとうございました。
ちょっと繰り返しになりますが、5月14日のこの場においての質疑において、責任は感じているということだけなんだなということで、改めて理解させていただきます。
私も議員の立場で、今回の諮問というのは、料金に対することではあるんですが、その背景にはどういう動きがあったのかということについて知りたいという意味で、今の質疑を行いました。
当然、請求者側は、一方的に近い形で、自分たち、払えということだけ言われておりまして、普通ならば、本来そのミスを起こした市側の責任やら処分を明らかにしながら、何とかお支払いをできませんでしょうかというのが筋だとは思いますので、その辺も含めまして、後の討論の中でまた述べさせていただきます。
以上で終わります。ありがとうございました。
○(
芦田眞弘議長) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ないようですから、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。
初めに、
委員長報告に対する反対の討論はありませんか。
21番、紀氏百合子議員。
○21番(紀氏百合子議員)(登壇) 日本共産党
福知山市会議員団の紀氏百合子でございます。
ただいま議題となっております諮問第1号、
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問についてに対する反対の討論を行います。
本
事件は、本市の
上下水道事業管理者が行う
農業集落排水施設使用料について、使用者からの
使用開始届が提出されていたにもかかわらず、12年以上も賦課徴収を行わず、未収となっていたものであり、今回、
審査請求を行った小倉自治会には何の落ち度もなく、責任は全て行政の側にあるものです。このような不祥事がたびたび繰り返されていますが、職員の責任は、また、任命権者の責任はどうされるのか、今後に向かってこのような不祥事を繰り返さないために、具体的にどう取り組まれるのか、明確な答弁もなく、小倉自治会からの
審査請求には理由がないとして、これを棄却するとの市長の判断こそ、道理のないものであり、容認できません。
以上の理由により、この諮問に反対いたします。
○(
芦田眞弘議長) 次に、
委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。
5番、足立治之議員。
○5番(足立治之議員)(登壇) 蒼士会の足立治之でございます。
初めての質問ですので、多少上がっておりますので、お許しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
諮問第1号について、
委員長報告に賛成の立場から討論を行います。
この小倉自治会の正式な使用許可の申請が上がっているにもかかわらず、この12年間放置されていた、請求が放置されていたということに対して、私は強い憤りを感じております。私は基本的には、払うべきではないというふうな立場ではありますが、全体のことを考えますと、平成22年のときに489件の未収があったと、数千万円の未収。これも
一般企業ならば、即クビであるというふうな形であると私は思っておりますけれども、その段階で95%の市民の
皆さんがお支払いになられて、あとの5%につきましては、それぞれ倒産等々あったりして、ほぼ100%近い状態で完納されているという状況から考えますと、やはり今、この諮問に対して反対の立場をとるということになりますと、平成22年までさかのぼることになってしまいます。私が同じ立場の人間であるならば、私は強い憤りを感じます。納付した人間であるならば、強い憤りを感じて、返せというふうに私は言いたいというふうに思いますので、そういったことを、489件分、さらに同じことをするのかということから考えますと、それは本当に職員の
皆さんの労力も非常なものがあります。それは私は無駄な労力であるというふうに思います。その力があるならば、ほかのことに傾注するべきであるというふうに私は考えております。
そういった立場から、今後、このようなことが一切ないようにしていただきたいということと、やはり、民間企業の感覚等々を、やはり職員の皆様は1人ずつ頭の中に入れていかなければならないというふうに私は思っておりますので、ぜひともそういった認識で新たにやっていただきたいというふうに思いますし、再度、こういった案件が出てきました場合は、所属長の方々は、この契約ができていないということを見つけた場合は、やっぱり職員の
皆さんをほめてあげるべきだと思うんです。よく見つけてきたなというふうな形で、ほめるべきであるというふうに思います。また、こんなん見つけてきて、また議会でこんなん言われるやんかというふうなイメージではなく、そのような形でほめてあげていただいて、そしてそうすることによって収入が上がっていくわけですので、そういったことを肝に銘じてやっていただきたいという観点から、諮問第1号、
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問について、
委員長報告のとおり賛成することを申し述べて、
賛成討論といたします。ありがとうございました。
○(
芦田眞弘議長) 次に、
委員長報告に対する反対の討論はありませんか。
1番、
荒川浩司議員。
○1番(
荒川浩司議員)(登壇) 失礼いたします。
荒川でございます。
ただいま、諮問第1号、
農業集落排水施設使用料の
納入通知処分に対する
審査請求に関する諮問について、
委員長報告に対する反対の討論を行います。
まず、さきの質疑でも明らかになったように、ミスの原因である
行政側の対応や処分がほぼ示されない中で、また、
地元請求人に対する丁寧な説明も十分でない中で、
地元請求人からすると、本来のミスを起こした市側の対応や処分を、まず明確にされない中で、いわば被害者側である地元への一方的ともとれる対応が、この請求によって市側からされてきた。この行為自体が、市側の懇切丁寧、住民目線というところを、まず大きく欠いている面ではないかと思っております。
私も地元の方ともお話をしましたが、以上に述べたような内容で、行政の誠意のない中で、一方的なやられ方に対する納入について、今回恐らくこの諮問の
審査請求をとられたものと推測しております。お話しした中でも、地元の方は、支払いをすることを拒んでいるものではないと、こういった経緯について納得いかないから、できる行為をさせていただいたというような内容でございます。
私は、
反対討論を今しているわけですが、今も申しましたように、地元はお金を払いたくないんだと一方的に拒んでいるものではなく、コンセンサスを言われていると。私も議員として、やっぱり当然もらわなければならないものはもらわなければならないという話をして、それは私もさせてもらいました。しかし、さきの質疑でもあったように、時効により損失した額、それがどうなるんだというところのほうが大きな問題であり、これは行政の責任、今までも繰り返されている、一般的に責任をとらない、とれない、この体質が今回の請求にも及んだと思います。
こういったやり方に対して、賛成することはできませんので、以上が私の反対の理由であります。どうかよろしくお願いいたします。
○(
芦田眞弘議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
10番、足立伸一議員。
○10番(足立伸一議員)(登壇) 市議会公明党の足立伸一でございます。
ただいまの諮問に対する
委員長報告に対して、賛成の立場で討論させていただきます。
私は黙っていようかと思ったんですけれども、今の議論を聞いておりまして、急遽、その市の対応とか責任の問題と、この賦課請求に対する判断の問題と、混同してはいけないと思い、急遽、こういう立場で討論をしようと思い立ちました。
もちろん、市が怠っていたというか、気がついていなかったということにつきましては、確かにそのとおりだと思います。しかし、これは民法上の、私は弁護士ではありませんので、法律的な判断というのは、ちょっとできるかどうか、非常にちゅうちょするところもございますけれども、これは全く不当利得の問題でありまして、不当利得というのは、何も、不当ということではなくて、利得者と損失者があって、その間に原因、因果関係があって、その利得に法的な原因がないという場合に成立するもので、全くこれは法律上の不当利得の問題であるというふうに思います。
その不当利得そのものには、過失というものは全然考慮されないと、全然というか、不当利得が問題になってくるのは、その請求に利得をつけるかどうかという形で差が出てくるというふうに、法律上はなっております。したがいまして、確かに請求してこなかったということにつきましては、落ち度があることはたしかでございますけれども、利得そのものに、不当利得そのものに法律上の原因がなく、そして過失はもともと問わないということであれば、不当利得は返還すべきであるということは、当然のことであると思います。
ただ、それについての行政的な責任、対応ということにつきましては、それは別個に考えるべきであるというふうに思いまして、その
委員長報告に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。
以上でございます。
○(
芦田眞弘議長) 次に、反対の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) 次に、賛成の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ないようですから、討論を終結します。
これより、起立により採決します。
諮問第1号に対する
委員長の報告は、
本件審査請求を棄却するべきとするです。
お諮りします。
諮問第1号について、
委員長報告のとおり答申することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
芦田眞弘議長) 起立多数です。
よって、諮問第1号は
委員長報告のとおり答申することに決しました。
(大嶋康成
財務部長 退席)
◎日程第3 議第11号
固定資産評価員の選任について
○(
芦田眞弘議長) 次に、日程第3に入ります。
議第11号、
固定資産評価員の選任についてを議題とし、これより提案理由の説明を求めます。
市長。
○(大橋一夫市長)(登壇) 議第11号、
固定資産評価員の専任について。次の者を
福知山市
固定資産評価員に選任したいので、同意を求めます。
住所、
福知山市字正明寺6番地の21、氏名、大嶋康成、生年月日、昭和35年4月2日。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(
芦田眞弘議長) ただいまの提案に対して、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ないようですから、質疑を終結します。
お諮りします。
本案は、
委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ご異議なしと認めます。
よって、本案は
委員会付託を省略することに決しました。
本案は人事に関するものですから、討論は行わず、これより起立により採決します。
議第11号、
固定資産評価員の選任について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○(
芦田眞弘議長)
起立全員です。
よって、議第11号は原案のとおり同意することに決しました。
◎日程第4 閉会中の
継続調査について
○(
芦田眞弘議長) 次に、日程第4に入ります。
閉会中の
継続調査についてを議題とします。
総務防災
委員会、教育厚生
委員会、産業建設
委員会、
予算審査委員会、決算審査
委員会、議会運営
委員会、由良川改修促進特別
委員会の各
委員長より、
会議規則第78条の規定に基づく閉会中の
継続調査の申し出があり、その内容はお手元に配付しています。
お諮りします。
各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ご異議なしと認めます。
よって、各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することに決しました。
以上で、本日の
議事日程は終了しました。
お諮りします。
本
臨時会に
付議されました案件の審議は全て終了しました。
よって、
令和元年第2回
福知山市議会臨時会はこれをもって閉会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
芦田眞弘議長) ご異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもって散会し、
令和元年第2回
福知山市議会臨時会はこれをもって閉会とします。
なお、この後、11時5分から各派幹事会を開催しますので、幹事の
皆さんは第1応接室にご参集ください。また、その後、全議員協議会、
委員長会議、議会運営
委員会を開催しますので、よろしくお願いします。
それでは、大変お疲れさまでございました。
午前10時53分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
福知山市議会臨時議長 塩 見
卯太郎
福知山市議会議長 芦 田 眞 弘
福知山市議会副議長 高 橋 正 樹
福知山市議会議員 荒 川 浩 司
福知山市議会議員 尾 嶋 厚 美...