福知山市議会 > 2015-07-03 >
平成27年第4回定例会(第5号 7月 3日)

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  1. 福知山市議会 2015-07-03
    平成27年第4回定例会(第5号 7月 3日)


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    平成27年第4回定例会(第5号 7月 3日)           平成27年第4回福知山市議会定例会会議録(5)               平成27年7月3日(金曜日)                午前10時00分 開議   〇出席議員(26名)       1番  塩 見   聡       2番  竹 本 和 也       3番  中 嶋   守       4番  井 上   修       5番  柴 田   実       6番  西 田 信 吾       7番  荒 川 浩 司       8番  芦 田 眞 弘       9番  森 下 賢 司      10番  足 立 伸 一      11番  吉 見 茂 久      12番  吉 見 純 男      13番  金 澤   徹      14番  木 戸 正 隆      15番  藤 田   守      16番  田 渕 裕 二      17番  野 田 勝 康      18番  高 橋 正 樹      19番  田 中 法 男      20番  大 谷 洋 介      21番  塩 見 卯太郎      22番  紀 氏 百合子      23番  大 槻 富美子      24番  奥 藤   晃
         25番  高 宮 辰 郎      26番  桐 村 一 彦 〇欠席議員      な  し 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   市長        松 山 正 治   副市長        伊 東 尚 規   副市長       嵳 峩 賢 次   市長公室長      長 坂   勉   危機管理監     横 山 泰 昭   地域振興部長     片 山 正 紀   総務部長      高 橋 和 章   財務部長       夜 久 豊 基   福祉保健部長    岡 野 天 明   健康推進室長     土 家 孝 弘   市民人権環境部長  田 中   悟   環境政策室長     堀 内   敏   人権推進室長    大 江 みどり   農林商工部長     大 柿 日出樹   土木建設部長    蘆 田 徹 二   会計管理者      荒 木 一 昌   消防長       塩 見 義 博   財政課長       前 田   剛   上下水道部長    中 川 義 一   病院事業管理者    香 川 惠 造   市民病院事務部長  山 口   誠   教育委員長      倉 橋 コ 彦   教育長       荒 木 コ 尚   教育部長       池 田   聡   教育委員会理事   中 川 清 人   選挙管理委員会委員長 松 本 良 彦   監査委員      芦 田 芳 樹   監査事務局長     桐 村 正 典 〇議会事務局職員出席者   局長        渡 辺 尚 生   次長         山 本 美 幸 〇議事日程 第5号 平成27年7月3日(金曜日)午前10時開議   第 1  議第7号から議第10号まで                (委員長報告から採決)   第 2  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の        提出に関する請願                (委員長報告から採決)   第 3  憲法9条に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容        とする法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険        のリスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求        める請願                (委員長報告から採決)   第 4  ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制の意見書        提出に関する請願                (委員長報告から採決)   第 5  労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願                (委員長報告から採決)   第 6  安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書提出を求める請願                (委員長報告から採決)   第 7  議第11号 固定資産評価審査委員会委員の選任について                   (審 議)   第 8  議第12号 人権擁護委員の候補者の推薦について                   (審 議)   第 9  市会発意第1号 マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書                   (審 議)   第10  閉会中の継続調査について                   (審 議)   日程追加        市会発意第2号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用                を求める意見書        市会発意第3号 ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のため                の法規制を求める意見書        市会発意第4号 労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書                午前10時00分  開議 ○(田中法男議長)  皆さん、おはようございます。  定足数に達していますので、ただいまから本会議を再開し、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、印刷の上、お手元に配付していますので、それにてご了承願います。 ◎日程第1  議第7号から議第10号まで ○(田中法男議長)  それでは、日程第1に入ります。  議第7号から議第10号までを一括議題とします。  審議に先立ち、各委員長に、委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。  初めに、総務防災委員長から報告願います。  総務防災委員長。 ○(芦田眞弘総務防災委員会委員長)  (登壇)  改めまして、おはようございます。  総務防災委員長の芦田眞弘でございます。  総務防災委員会の審査報告をさせていただきます。  お配りをしております委員会審査報告書を読み上げまして、報告にかえさせていただきます。                  委員会審査報告書  本委員会に付託された議案について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。                     記  1 委員会付託議案  ・議第 8号 「福知山市税条例の一部を改正する条例の制定について」  ・議第10号 「工事請負契約の変更について」  2 審査の概要  6月25日に委員会を開催し、審査を行った。  はじめに、議第8号について、財務部より詳細な説明を受け、質疑に入った。委員から「旧3級品の製造たばこの価格、健康志向」に関する質疑に対し、「6品種ある現在の価格は210円から260円であるが、特例税率が廃止されると410円から450円になると見込まれる。平成26年度のたばこ税調定額7億652万5,000円のうち3級品の占める割合は2.3%で1,652万1,000円である。特例税率廃止時には3,484万3,000円の試算となるが、価格が上昇することで止められる方もあるのではないか。」との答弁であった。  次に、議第10号について、総務部より詳細な説明を受け、質疑に入った。委員から「福知山市庁舎耐震改修工事に関して昨年9月議会に次いで今回が2度目の変更である。前回はインフレスライド、工法の見直しなどがあったにせよ、ある程度設計の段階で予想ができないものか。」との質疑に対し、「新築の場合基本的には差異はないが、今回のような大規模改修工事については建設時の設計図書に基づき設計をしているため、一部において差異が出てくることがある。また、地中工事においては予期せぬ埋設物があるなど、工事変更を余儀なくされることもある。」との答弁であった。また、「今回の工事請負契約の変更に対して予算の補正は必要ないのか。」との質疑に対し、「昨年6月の補正予算の範囲内で対応ができる。」との答弁があった。  あわせて、報第2号「その他の債権の放棄について」、財務部より詳細な説明を受け、質疑を行った。委員から、今回のような事象を防ぐためにも業者選定の段階での厳格な対応を求める質疑があった。  3 審査結果  ・議第 8号 全員賛成で原案可決  ・議第10号 全員賛成で原案可決  以上で、総務防災委員会委員長報告を終了いたします。 ○(田中法男議長)  次に、教育厚生委員長から報告を願います。  教育厚生委員長。 ○(大槻富美子教育厚生委員会委員長)  (登壇)  おはようございます。  教育厚生委員会の審査報告を行います。  本委員会に付託されました議案につきまして、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第80条の規定により報告させていただきます。                     記  1 委員会付託議案
     ・議第 9号 「福知山市少年補導センター条例の一部を改正する条例の制定について」  2 審査の概要  6月25日に委員会を開催し、審査を行った。教育委員会より詳細な説明を受け、質疑に入った。委員から「少年補導センターの今までの設置場所と今回の新たな設置場所」について問う質疑に対し、「昭和47年に設立され、当初は市民会館3階に事務所を構えた。その後、勤労青少年ホームに移転したが、今回、生涯学習課社会教育係とのより緊密な連携の観点から、庁舎の6階に移転することとなった。」との答弁であった。質疑の後、特に討論はなく、採決を行った。  あわせて、報第4号「その他の債権の放棄について」、市民病院より詳細な説明を受け、質疑を行った。委員から「診療費債権」について、145万9,011円を放棄したことに関して、「債権発生の実人数、債権が膨らむ原因、その対策」について問う質疑に対し、「実人数は3人である。入院患者は日数も要するので支払額も大きくなる。対策として早い段階で介入を行い、利用できる社会保障制度がないか検討したり、場合によっては生活保護の手続きを行うこともある。」との答弁であった。  3 審査結果  ・議第 9号 全員賛成で原案可決  以上で、教育厚生委員会の報告を終わります。失礼いたします。 ○(田中法男議長)  次に、予算審査委員長の報告を願います。  予算審査委員長。 ○(野田勝康予算審査委員会委員長)  (登壇)  予算委員会委員長報告を行います。  6月25日に予算委員会を開催し、議第7号、平成27年度福知山市一般会計補正予算(第2号)について、各分科会に議案を送付をいたしました。  7月1日に予算委員会を再開し、各分科会長より、審査の概要についての報告を受けました。  まず、総務防災分科会では、議案に関する報告は特にありませんでした。  続いて、市民地域分科会長から、「ふるさと創生事業基金造成事業」の「ふるさと創生事業基金」に関する質疑を行い、これは、かつての竹下内閣のふるさと創生事業の際に創設された基金であること、また、「コミュニティ助成事業」について、「本助成事業の内容」を問う質疑では、「これは宝くじの事業収入を財源に、一般財団法人自治総合センターが運営している助成事業である」との答弁を受けたとの報告でありました。  次に、教育厚生分科会長からは、福祉保健部の「京都子育て支援医療費支給事業」と「ふくふく医療費支給事業」にかかわって「このままでは1回500円負担は府下最高額となる。ふくふく医療費の減額分で他の自治体並みの1回200円にならないか。」との質疑を行ったが、理事者からは、「他の自治体より負担が大きいのは承知しているが、病院のコンビニ化を防ぐ役割もある。200円に引き下げるかどうかは子育て支援施策全体の中で考えていく。」との答弁があったとの報告でした。  また、「地域子育て支援拠点移転整備事業」について、「アオイ通りの施設を岡ノ三老人施設、おかの里に移転し、複合施設となるが事業効果は。」との質疑に対し、「公共施設マネジメントの一環として被災した教育集会所もおかの里に移転する。そこにプレイルームを増築し、昼は子育て支援事業に、夜は集会所としてタイムシェアリングを行い、効率の高い施設運営を目指す。」との答弁を受けたとの報告がありました。  さらに、「病児保育サービス事業」について、「利用に至る流れはどうか。また、看護師や保育士の賃金はどうか。」との質疑に対し、「保育時間や診察に関しては現在市民病院と詳細を調整中である。選定療養費1,080円は不要とし、飲み物、弁当は保護者負担の予定である。看護師賃金は1時間1,133円、保育士は973円である。」との答弁でありました。  また、「利用減免はあるのか。土、日曜日の開設は。」との質疑に対し、「利用は1回2,500円だが、生活保護世帯は無料、市民税非課税世帯は2分の1と考えている。土曜開設は開設当初は行わないが、市民ニーズを伺いながら市民病院とともに検討していく。」との答弁があったとの報告でした。  最後に、産業建設分科会長より報告がありました。報告では、農林商工部の「美しい農村再生支援事業」について、「当該事業の補助金はどのような場合に適用されるのか。」また、「過去の適用事例の有無」を問う質疑を行い、「棚田100選、疏水100選のうち、景観計画等を策定している地域が対象となり、昔からある農村の美しい資源の保全に対する国の支援である。京都府では京都市に1カ所と、福知山市大江町毛原の2カ所だけが対象地域であり、本市において本事業の過去の適用例はない。」との答弁であったとの報告でした。  以上の報告があり、その後、委員全員で慎重に審査を行いました。  各分科会長に対する質疑、討論は特にありませんでしたので、採決に入り、議第7号、平成27年度福知山市一般会計補正予算(第2号)は、全員賛成で可決されました。  以上で、予算委員長の報告を終わります。 ○(田中法男議長)  以上で、委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、1議案ずつ起立により採決します。  議第7号から議第10号までの4議案に対する各委員長の報告はいずれも原案可決でした。  初めに、議第7号について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第7号は原案のとおり決しました。  次に、議第8号について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第8号は原案のとおり決しました。  次に、議第9号について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第9号は原案のとおり決しました。  次に、議第10号について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第10号は原案のとおり決しました。 ◎日程第2  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の提出に関する請願 ○(田中法男議長)  次に、日程第2に入ります。  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の提出に関する請願を議題とします。  審議に先立ち、市民地域委員長に委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。  市民地域委員長。 ○(足立伸一市民地域委員会委員長)  (登壇)  おはようございます。失礼いたします。  委員長報告を行います。委員長報告は、朗読をもってかえさせていただきます。          年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ           確実な運用を求める意見書の提出に関する請願  (請願者 京都府福知山市昭和新町101−3 福知山市立労働会館内       連合京都福知山地区協議会 代表 大西 正樹氏   紹介議員 芦田眞弘議員野田勝康議員木戸正隆議員吉見純男議員)   に対する報告書  1 請願の要旨及び目的  政府は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求め、昨年10月31日に国内・国外株式比率を各25%に倍増することを認可・公表し、ハイリスク・ハイリターンの危険な運用をしようとしている。年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものと考える。  さらに、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま一方的に見直しの方向性を示すことは、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性がある。また、リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合の仕組みが作られていない中では、事業主及び従業員といった被保険者・受給者が被害を被ることになる。  ついては、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書を政府へ提出するよう求める。  2 請願の議決理由  本委員会は、当請願に関し6月25日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、次の結論に達した。  採択とする討論  ・年金は将来にわたって運用できることが最も大事である。50%を株式で運用することになれば、ハイリスク・ハイリターンの危険な運用となり、現役世代の掛け金も引き上げざるを得ない。ハイリスク・ハイリターンの運用は問題があると考える。  ・年金の運用については、安定且つ安全に運用されなければいけない。  不採択とする討論  ・公的年金積立金運用においては、国内外の債権や株式と一定割合に組み入れた分散投資を行うことが、年金財政上必要な利回りを最低限のリスクで確保すると考える。  ・適正な割合の結論は出ない。運用にはリスクはつき物であり、現在の運用が50%になっても、それが適正でない根拠はないと考える。  採決 賛成多数で採択                     記  本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと議決した。議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。  以上、報告する。  平成27年7月3日  福知山市議会議長  田 中 法 男 様                      福知山市議会市民地域委員会                        委員長  足 立 伸 一  以上でございます。 ○(田中法男議長)  以上で、市民地域委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。
                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。  26番、桐村一彦議員。 ○26番(桐村一彦議員)  (登壇)  失礼いたします。  希望の会の桐村一彦です。  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の提出に関する請願に対して、反対の立場で討論をいたします。  年金積立金のような大切な資金を安全かつ効率的に運用するためには、特性の異なる複数の試算に分散して投資を行うことが適切で、効果的であることが、国内外の経験則や投資理論から明らかにされております。また、短期的な市場の動向により、資産構成割合を変更するよりも、基本となる資産構成割合を決めてこれを維持するほうが、効率的でよい結果をもたらすことが知られています。  このため、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)では、公的年金積立金運用について、各資産の期待収益率やリスクなどを考慮した慎重な検討を行った上で、基本となる資産構成割合基本ポートフォリオを定めております。  資金運用は経済環境などに左右されますので、今後とも短期的な収益状況の変動は避けられませんが、長期的な観点に立った分散投資を基本とし、適切なリスク管理を行いながら、年金積立金の安全かつ効率的な運用に全力を尽くすこととしておられます。  塩崎厚生労働大臣も、年金は運用の成果を短期で見てはいけない、全ての金融商品には必ずリスクがある、金利が高いときもあれば低いときもある、10年ぐらいのタームで見ていかなくてはならないと述べられております。長期的な視点での運用を重視する方針を強調されておられます。  本請願で言われる、危険なかけのマネーゲームのような短期決戦で使われるような言葉、ハイリスク、ハイリターンとしてとらえることではありません。また、資金規模の大きいGPIFの公的年金積立金が国内市場へ与える影響を回避、軽減する観点からも、外国資産を一定割合組み入れた国際分散投資を行うことは、長期的に見て効率的な投資と考えられます。  以上、議員の皆様のご理解、議賛同を賜り増すようお願い申し上げまして、反対討論とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。  8番、芦田眞弘議員。 ○8番(芦田眞弘議員)  (登壇)  失礼いたします。  福知山未来の会の芦田眞弘でございます。  ただいま議題となっております、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の提出に関する請願に対して、賛成の立場で会派を代表して討論をさせていただきます。  現在、公的年金は、高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活をしており、年金は老後の生活保障の柱となっております。  そのような状況下において、政府は、成長戦略である日本再考戦略などで、専ら被保険者の利益のためという厚生年金保険法の趣旨を逸脱し、経済成長のために運用の見直しを掲げ、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、昨年10月31日に、リスク性資産割合を高める方向での運用の見直しを求めました。その内容は、これまで安全資産とされてきた国内債権の比率を引き下げる一方で、国内外の株式比率を大幅に引き上げ、非上場株式や不動産等による分散投資をより進めるリスクの高い運用にかじを切ったものであります。  成長戦略という大義名分で、金融資本市場に年金積立金を投入し、景気をよくしようとするのであれば、単なる株価対策であり、厚生年金保険法第79条の2に規定されておる、専ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うという目的を逸脱した目的外利用だと言えます。変更前の運用比率でさえ、2007年度のサブプライムローン時には5.5兆円、2008年度のリーマンショック時には9.3兆円の損失を出しており、複数の専門家は今回の見直し比率で同様の事象が発生した場合、1年間の保険料収入に匹敵する30兆円規模の大幅損失が生じる可能性を指摘しております。  年金積立金が毀損した場合、GPIFが責任をとれるはずもなく、結局は、被保険者、受給者が被害をこうむることとなります。  また、現在のGPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できる仕組みがございません。年金制度全体への不信を回避するためにも、労使を初めとする利害関係者が参画し、意思を反映するガバナンス体制の構築が強く求められてきております。  以上の理由を申し上げまして、本請願に対する賛成討論といたします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書の提出に関する請願について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立多数です。  よって、本請願は採択と決しました。 ◎日程第3  憲法9条に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容とする法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険のリスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求める請願 ○(田中法男議長)  次に、日程第3に入ります。  憲法9条に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容とする法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険のリスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求める請願を議題とします。  審議に先立ち、総務防災委員長に、委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務防災委員長。 ○(芦田眞弘総務防災委員会委員長)  (登壇)  総務防災委員長の芦田でございます。  請願の審査の過程について、朗読をもって報告にかえさせていただきます。   憲法9条に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容と    する法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険の  リスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求める請願  (請願者 福知山市北本町二区159番地 福天教育会館内                        福知山9条の会 代表 宮本 平一氏       福知山市大江町尾藤1141番地  大江9条の会  代表 井上 義治氏       福知山市三和町千束66番地の66 三和9条の会  代表 樋口 功三氏       福知山市夜久野町平野364番地  夜久野9条の会 代表 夜久 弘明氏  紹介議員 塩見卯太郎議員、金澤徹議員、大槻富美子議員、紀氏百合子議員)  に対する報告書  1 請願の要旨及び目的  憲法9条に違反し、自衛隊員の生命の危険リスクが高まると危惧される現在国会審議中の安全保障関連法案について、自衛隊駐屯地を持ち自衛隊員を市民に持つ福知山の市議会として、衆・参両院議長及び内閣総理大臣に慎重な審議を求める意見書を提出されるよう求める。  2 請願の議決  理由本委員会は、当請願に関し6月26日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、次の結論に達した。  採択とする討論  ・請願の内容は、法案に対して国民の理解が得られるよう慎重な審議を求めるものであり、反対する理由はない。  ・国民への説明が不十分であること、また自衛隊員の危険リスクなど、法案には多くの問題があり、今国会で成立させる必要はないとする世論も高まっている。国民の疑問や危惧が晴らされるよう慎重審議を求めることは当然と考える。  ・個別的な法案の議論よりも、憲法議論をしっかりと行わなければならない。  不採択とする討論  ・法案は、安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守る隙間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するものである。国会の会期も95日間延長して審議されている。  ・わが国の平和と安全を確保するためには、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備が必要であり、それらは争いを未然に防ぐ抑止力にもなる。  採決 賛成多数で採択                     記  本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと議決した。議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。  以上、報告する。  平成27年7月3日  福知山市議会議長  田 中 法 男 様                      福知山市議会総務防災委員会                        委員長  芦 田 眞 弘  以上でございます。 ○(田中法男議長)  以上で、総務防災委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。  15番、藤田 守議員。 ○15番(藤田 守議員)  (登壇)  失礼します。  希望の会の藤田 守です。  本請願に反対の立場から討論を行います。  1点目の反対理由として、先日の委員会を傍聴して感じたことですが、本請願はあくまで法案の徹底した慎重な審議を求める意見提出であると述べられました。しかし、請願の本意は、法案は違憲であり廃案にすべきであるという意見書と文面から解釈するのが自然です。徹底した審議は当然必要であり、そのため、会期を9月27日の95日間延長されたのです。よって、今はその動向を注視すべきであると思います。  2点目の反対理由として、自衛隊員のリスクが高まるかですが、これは捉え方の問題です。予想される危険には、当然徹底した防護策を講じ、リスクを回避することに努めます。また、現在の活動でも危険なリスクは多分にあります。リスクが高い、低いの判断基準はなく、高いからといって任務を放棄することはあり得ないと考えます。  私はもと自衛官であります。この法案に対して、現職の自衛隊員はコメントできない立場と思います。したがいまして、私から少し体験談を述べたいと思います。  私は中隊長のとき、優秀な小隊長を訓練で亡くしました。殉職でした。部隊葬をしました。こんな話をするべきではないとも思いますが、あえてお話しします。亡くなられたとき、奥さまは悲しみの余り気が狂いそうになるほど嘆き、悲しまれました。また、小さなお子様たちは泣かれ、見ておれなかったです。今でもその顔は決して忘れません。だからこそ、命の大切さ、尊さを嫌というほど感じております。好きで戦争をやる者は誰もいません。汗は流しても血を流すなとの徹底した隊員を思う気持ちです。  自衛官は、入隊時、危険をも顧みず責務の完遂に努めると服務の宣誓をします。自衛官は、日本の平和のため、人、命を守るという崇高な使命が任務であり、責任なのです。リスクが高いからやらないという話ではありません。  最後の3点目として、根本は憲法解釈が不透明なまま、誰も明らかにしようとしなかったことです。警察予備隊、保安隊、自衛隊創設以来、軍事力の保持がタブー視されてきたことが最大の原因です。自衛隊は軍隊ではないとの解釈は、日本の常識が世界の非常識と言われるゆえんです。私は今、社会情勢の激変のとき、これまで戦後70年も先延ばしした防衛外交、憲法をうやむやにすることなく、世界の動向を見据えて、真剣に大いに議論をして、日本の平和、人、命をどのようにして守るか、決断しなければいけないと感じております。  今の国会を見ていますと、本来の議論すべき以外のことで言い争っているのは本末転倒で情けないとさえ思っております。  以上のことから、結論として、本請願の趣旨には同意しがたく、私の反対討論とします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。
     22番、紀氏百合子議員。 ○22番(紀氏百合子議員)  (登壇)  日本共産党議員団の紀氏百合子でございます。  ただいま上程されました、憲法に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容とする法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険のリスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求める請願書について、日本共産党を代表して賛成の討論を行います。  この請願は、現在、国会で審議中の国際平和支援法案と平和安全法整備法案のいわゆる安全保障関連法案について、国会において慎重に審議を尽くすことを求め、福知山9条の会ほか3団体から提出されたものです。この請願の内容は、この2法案が憲法9条に違反して我が国の進む道を、戦争を放棄した国から再び戦争する国へと180度方向転換するものであること、とりわけこの福知山市が陸上自衛隊駐屯地のある町として、市民でもある自衛隊員の生命の危険のリスクが高まると危惧されることから、本市議会から衆参両議院の議長並びに内閣総理大臣に対し、慎重な審議を求める意見を提出してほしいというものです。  ことしは戦後70年の節目の年です。我が国はアジア太平洋戦争を起こし、2,000万人のアジアの諸国民と日本国民310万人もの命を奪いました。この戦争の結果、日本の主要都市は空襲によって焼け野原となり、全国あまたの地が空襲されて、命を落としました。1945年8月6日、8月9日には原子爆弾が投下され、多くの人々の命が一瞬にして奪われました。そして、ついに日本はポツダム宣言を受け入れ、無条件降伏による敗戦という形で、1945年8月15日に終戦を迎えました。戦後の国会で制定された日本国憲法は、こうした事柄を踏まえて、国民主権、恒久平和、基本的人権という憲法三原則を確立しました。  恒久平和の言葉には、もう二度と戦争を繰り返してはならないという国民の強い意志が込められています。恒久平和主義と憲法第9条によって、日本は戦争に明け暮れていた国から平和な国への大転換を果たしました。戦後の日本は、戦争をしない国として、世界のどの国とも武力で争わず、1人の戦死者もなく、戦場で人を殺すこともなく、平和の道を歩むことによって国民の安全も守ってきました。戦後70年のこの歴史は、日本国民が共有する大きな誇りではないでしょうか。  同時に、日本の戦争放棄は、アジアに対する大規模な侵略戦争への反省と不可分のものであり、もう二度と戦争をしないというのは国際公約でもありました。しかるに現在、国会で審議をされている10本の平和安全法整備法と新法の国際平和支援法は、日本の国の平和とも国民の安全とも全く無縁のものです。その内実は、自衛隊を海外の戦場に派遣し、アメリカ軍と一体となり、後方支援と称して兵たんを行うこと、さらには同盟国であるアメリカが戦争の当事者になった場合には、日本が攻撃されていなくても、集団的自衛権を発動させることなど、日本の憲法に定められた平和主義を大きく逸脱し、再び戦争する国へと足を踏み出す、180度の方向転換を図るものです。  兵たんは、戦争行為の不可欠の一部であり、武力行使と一体不可分のものとして、軍事攻撃の目標とされるものです。これは、戦時国際法の常識であり、政府の言う武力行使と一体でない後方支援など、世界では通用しません。つまり、戦闘地域に行って兵たん活動を担えば、戦闘行為に巻き込まれる確率は極めて高く、自衛隊が武器を持って応戦すれば戦争状態に置かれてしまうことになり、明確な憲法違反です。自衛隊を本当に軍隊にしてはならないと思います。  また、現憲法下では、集団的自衛権は認められていないことは、99%の憲法学者の意見であるばかりでなく、これまでの歴代政府の見解として繰り返し国会の内外で表明されてきたものです。  憲法98条には、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しないとあります。したがって、憲法違反の法案が国会に提出されること、そのものが許されないことです。  今述べた観点から、私はこの法案については撤回または廃案にすべきだと考えています。しかも、本請願は、法案への賛否にかかわらず、まずもって慎重審議を求めるというものであり、現在までの審議状況から見て、議会人であれば誰もが賛同できる内容だと思います。  この法案に対し、反対や慎重審議などを求める意見書を可決した地方議会は、6月28日までに34都道府県の195議会に達しており、さらにふえ続けています。各種の世論調査でも、日経6月29日付では、この安保法案は違憲が56%、合憲は22%、集団的自衛権行使に反対が56%、賛成は25%、政府の説明は不十分が81%、十分はわずか8%と、はっきりと民意は示されています。  さらに審議をすればするほど、反対の声が広がり、国会周辺で、全国で、若者を初めとする国民のデモや集会が連日行われています。自民党の現職国会議員や閣僚経験者の中からも、違憲だという声が上がっています。政府はこうした状況の中でもなお、6月24日、通常国会の会期を与党だけの数の力で戦後最長の95日間も延長し、この法案の成立を強行しようとしています。自衛隊のまち福知山市は、日本が戦争する国になれば、この町から若者を戦場に送り、戦死者や戦争犠牲者の遺族をつくることになります。また、現代の戦争の拡大の速さ、規模の大きさから考えれば、自衛隊の基地の町はすぐさま標的となって、戦場になるおそれがあります。  こういう状況の中で、基地のまち福知山から政府と国会に対し、この法案の慎重審議を求める声が上がるのは当然のことだと考えます。  また、本市は1987年、市制施行50年を迎えるに際し、世界平和を希求して恒久平和都市宣言を行っています。その冒頭には、人類共通の願いである恒久平和の実現は、現代に生きる我々の責務であるとうたわれており、私たちはその精神を生きたものとして引き継ぎ、行動することが求められていると思います。  よって、この請願に賛成し、先輩、同僚議員の皆さんの党派を超えたご賛同をいただきますよう訴えまして、私の賛成討論といたします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  憲法9条に違反すると懸念される「国際平和支援法」その他10の改正法を内容とする法案の徹底した審議を求め、特に福知山市民である自衛隊員の生命の危険のリスクが高まると危惧される内容について慎重な審議を求める意見書提出を求める請願について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立少数です。  よって、本請願は不採択と決しました。 ◎日程第4  ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制の意見書提出に関する請願 ○(田中法男議長)  次に、日程第4に入ります。  ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制の意見書提出に関する請願を議題とします。  審議に先立ち、市民地域委員長に、委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。  市民地域委員長。 ○(足立伸一市民地域委員会委員長)  (登壇)  失礼いたします。  市民地域委員長の足立です。  朗読をもって、かえさせていただきます。           ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、          その根絶のための法規制の意見書提出に関する請願  (請願者 福知山市岡ノ二町10番地 部落解放同盟福知山地区協議会                       議 長 西田 輝雄氏   紹介議員 木戸正隆議員、森下賢司議員、桐村一彦議員、吉見茂久議員、   野田勝康議員)に対する報告書  1 請願の要旨及び目的  いま日本には、200近い国の人々が定住しており、納税などの義務をはじめ地域社会に応分の貢献をし、生活を営んでいる。  ところが、一昨年来、主に在日韓国人を標的としたヘイトスピーチが日本各地で頻繁に起こり、深刻な社会問題となっている。  ヘイトスピーチは、日本で定住する多様な人たちとの共生を壊そうとするものでありながら、現在日本にはヘイトスピーチを規制する法律はない。  個人を攻撃すれば「名誉毀損」等で刑事、民事の告発も可能であるが、不特定多数を攻撃し、傷つけ、名誉を毀損しても法的対応手段はない。  こうした事態を重く受け止め、国連機関である人種差別撤廃委員会などから、ヘイトスピーチの法規制が求められている。  ついては、ヘイトスピーチに反対し、その根絶のための法規制を求める意見書を政府へ提出するよう求める。  2 請願の議決理由  本委員会は、当請願に関し6月25日に慎重に審査し、「憲法14条にも法の下の平等にも反するので、願意に賛成する。差別の根絶を図らなければいけない。」との結果により、次の結論に達した。                     記  本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと議決した。議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。  以上、報告する。  平成27年7月3日  福知山市議会議長  田 中 法 男 様                      福知山市議会市民地域委員会                        委員長  足 立 伸 一  以上でございます。 ○(田中法男議長)  以上で、市民地域委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制の意見書提出に関する請願について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、本請願は採択と決しました。 ◎日程第5  労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願 ○(田中法男議長)  次に、日程第5に入ります。  労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願を議題とします。  審議に先立ち、市民地域委員長に、委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。  市民地域委員長。 ○(足立伸一市民地域委員会委員長)  (登壇)  失礼いたします。  市民地域委員長の足立です。  朗読をもって、かえさせていただきます。       労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願  (請願者 福知山市昭和新町101−3 労働会館内       福知山地方労働組合協議会 議長 奥井 正美氏   紹介議員 塩見卯太郎議員、紀氏百合子議員)に対する報告書
     1 請願の要旨及び目的  労働者派遣法改正法案は、これまで原則1年となっていた派遣労働者受け入れ期間を、事実上撤廃する法案である。企業が派遣労働者を増やし、「生涯派遣・正社員ゼロ」とすることも可能にするものである。  労働基準法改正法案は、労働時間の規制をなくし、残業代・深夜割り増し代・休日手当も払わず長時間働かせる「残業代ゼロ」の労働を導入するものである。  労働基準法第1条に「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」とあるように、労働法制は本来、労働条件の向上を目指すものであって、労働者を不安や酷使から守り、健全な生活を保障するものである。  ついては、労働者派遣法改正法案と労働基準法改正法案の撤回を求める意見書を政府へ提出するよう求める。  2 請願の議決理由  本委員会は、当請願に関し6月26日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、次の結論に達した。  採択とする討論  ・労働者派遣法改正法案は、労働者の受け入れ期間撤廃の法案であり、ますます企業にとって好都合となり、派遣労働者は無期限に雇用される。  ・労働基準法改正法案は、年収1,075万円以上の労働者を対象としているが、この法案が通れば今後は基準となる年収額が下げられる可能性がある。  不採択とする討論  ・キャリアアップ制度を活用した正社員化への道もあり、労働者に不利な法案ではない。  ・労働基準法改正法案は1,075万円以上の労働者が対象であるため、該当者は数パーセントと少なく、すぐに「残業代ゼロ」の労働者を増やす法案ではない。  採決 賛成多数で採択                     記  本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと議決した。議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。  以上、報告する。  平成27年7月3日  福知山市議会議長  田 中 法 男 様                      福知山市議会市民地域委員会                        委員長  足 立 伸 一  以上です。 ○(田中法男議長)  以上で、市民地域委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。  11番、吉見茂久議員。 ○11番(吉見茂久議員)  (登壇)  失礼いたします。  福知山市議会公明党の吉見茂久でございます。  労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願に対しまして、会派を代表しまして、委員長報告並びに原案ともに反対の立場で討論をさせていただきます。  まず、労働者派遣法案ですが、法改正では主に、現行制度では許可制と届出制に分かれている派遣事業を、全て許可制にするということや、また派遣労働者の雇用安定と正社員化を促す仕組みが創設されるということであります。そして、派遣期間の見直しもされます。現在、26業務以外の一般事務などの業務は、派遣労働者の働ける期間が原則1年、最長3年です。業務とは会社の係りに当たるため、現在は係りを変えるだけで派遣労働者を同じ職場に固定できてしまいます。今回、専門26業務を含む全ての業務で、1人の派遣労働者が派遣先の同じ職場で働ける期間の上限を3年にするということであります。  しかし、これだけでは3年ごとに人を変えて同じ仕事を派遣労働者に任せ続けることができてしまうため、派遣先の事業所にも、派遣労働の受け入れ期間を原則3年とする制限が設けられます。このことは、短い契約期間の有期雇用を繰り返す派遣労働者が不安定な状態のまま、同じ職場に同じ仕事で固定されることを防ぐためであります。また、派遣先の事業所が受け入れを延長したい場合では、3年ごとに労働組合などの意見を聞かなければならないとしており、ただ意見を聞くだけで延長できるのであれば、事実上の制限撤廃であり、正社員との置きかえが進むのではないかという懸念もありますが、意見聴取の義務は、派遣の延長を一律に規制するのではなくて、現場をよく知る労使が実情に応じた判断ができるようにするためであるとしており、組合から、延長に反対意見が出されれば、派遣先事業所は延長理由などを説明する義務が生じます。  そして、聴取した記録の保存、周知することなど、手続の適正性、透明性を担保する仕組みも設けられることになります。今回の大きな柱として、3年の期限が来れば、再び不安定な雇用状態にならないように、派遣先には新たな雇用安定措置が義務づけられます。  まず、派遣期間の終了した労働者に対して、派遣先への直接雇用の依頼、そして新たな派遣先の提供、また派遣先での無期雇用、その他安定した雇用継続のために必要な措置をとらなくてはならない責務が課せられます。  さらに、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリアコンサルティングの実施を派遣元に義務づけ、これらを通じてキャリアアップを進め、正社員化への道を救っていくとしております。  こうした義務規定に違反した業者に対して、許可の取り消しを含め厳しく主張をしていくことになります。  請願には、生涯派遣、正社員ゼロを可能とする法案とありますが、現行制度には今申し上げました雇用安定措置のような仕組みはありませんので、派遣期間終了後の対応は、派遣元にゆだねられている状態であり、何の担保もありませんし、派遣切れに遭う場合も考えられます。その点、今回の法案に雇用安定措置を義務づけられた意義は大きく、派遣労働者の保護を進め、正社員化を望む人に道を大きく開く法案であると理解しております。  続いて、労働基準法改正法案の撤廃については、今回の法案は長時間労働を抑制するとともに、労働者がその健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら、効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制限の見直しを行うのが目的であるということです。  高度成長期時代は、豊富な若者労働力を背景にしたピラミッド型の従業員校増でありましたが、しかし今、労働力人口の減少の課題は待ったなしであり、一般に働き手とされております15歳から64歳までの生産年齢人口は、全国で2015年の時点で約7,700万人でありますが、これが2060年では約4,400万人にまで減少すると推計されております。また、高齢化の進展で、今、約600万人の方々が、働きながらご家族などの介護をされているという現状にあります。団塊の世代が後期高齢者となる2025年になれば、ほぼ全ての職場で3人に1人が要介護者を抱えながら働く世代が来ると言われております。さらに、労働力人口の減少に伴い、1人当たりの業務量がますますふえてまいります。少しでも効率のよい働き方を習慣化し、職場の風土にしていかなければ、荷重労働が続出していくことにもなりかねません。今回の改正案の柱は、長時間労働に対する抑制と、年次有給休暇取得促進対策、そして子育てや介護などの事情を抱えた働き手のニーズを踏まえ、多様で柔軟な働き方の実現を目指しての見直しや、新たな制度の創設が見込まれております。  今回、請願に、改正案は労働時間の規制をなくし、残業代、深夜割増代、休日手当も払わず、長時間働かせる残業代ゼロの労働を導入するものとあります。これは新たに創設されます改正案の一つで、高度プロフェッショナル制度についてのことであると思います。この制度は、賃金システムが労働時間ではなく、成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるために創設されました。  対象となる職務については法案に明記されており、労働時間を費やした分、成果が上がることに比例しない高度な専門的知識を必要とする職務であります。また、対象労働者は、年収が平均給与額の3倍を相当程度上回る水準であることが、法案に明記されております。対象者は全国で4%以下と限られておりますが、この働き方は、労働時間の適用を除外して、時間外、休日、深夜の割増賃金の適用は受けない、新たな労働時間制度であり、成果で評価されることを前提に、労働時間と賃金とを切り離した働き方ということであります。必要なときに集中して働いて、その後は個人の休養に充てるなど、働き方を選択できるものであります。制度の適用には、本人の同意が必要ということであります。さらに長時間労働とならないよう、仕事の終わりから次の仕事開始まで一定時間をあけることや、会社にいる時間に上限を設定したり、年間休日104日を必ず取得するなど、健康確保のための措置もとられております。  このように、時間ではなく成果で評価される制度は、時間に縛られず、柔軟な働き方を実現するものであると思います。残業あるいは転勤の命令には従わざるを得ない今の日本の働き方がありますが、女性の社会進出は進みつつある中で、男性の家庭進出は進んでいないとも言われております。やはり、男性、女性ともに仕事や家庭、子育て、介護、地域活動や社会貢献など、バランスよく充実させていくライフスタイルを目指していかなくてはならないと思います。  今回の法案は、長時間労働を抑制することであり、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和の観点から働き過ぎを是正するとともに、多様なニーズに応じて柔軟な働き方の選択肢をふやすことが狙いであります。そうしたことから、請願の趣旨と改正案の目的とは違うものであると考えます。  以上が、本請願に対しましての反対討論でございます。よろしくお願いいたします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。  13番、金澤 徹議員。 ○13番(金澤 徹議員)  (登壇)  日本共産党市会議員団の金澤 徹でございます。  ただいま議題となっています労働者派遣法修正法案と労働基準法改正案の撤回を求める請願について、委員長報告は賛成多数による請願採択であります。日本共産党市会議員団を代表して、請願採択に対する賛成の討論を行います。  労働者派遣法改正法案は、衆議院で強行可決され、今月上旬にも参議院で審議予定と言われていますが、大きな問題点がございます。それは現在、派遣の受け入れ期間は専門業務を除き原則1年、延長しても3年が上限となっています。改正案では、どんな業務でも、3年で働く人を変えるか部署を変えれば、何年でも延長して使い続けることができることになっています。派遣延長をする場合、半数を超える労働組合の意見聴取を義務づけていますが、同意は不要であり、歯どめにはなり得ないと考えます。これでは、正社員を派遣に置きかえてはならないという常用代替防止原則が有名無実化し、ますます正規雇用が失われ、賃金の安い派遣労働がふえることになります。  また、この法案は施行日を9月1日としており、現在、違法派遣をした派遣先に直接雇用させる労働契約申し込みみなし制度の10月施行を阻むことさえ狙っているものです。これは、ワーキングプアを固定化をし、将来に希望が持てない状態を放置することであり、市議会としても看過することはできない法案であると考えます。  次に、労働基準法改正法案の最大の問題は、高度プロフェッショナル制度という、労働時間制限を受けずに時間外手当支払いなどの規制を適用除外にする労働者をつくり出す制度の創設です。  本来、労働基準法は労働者の基本的人権を守る立場から、労働時間を規制し、労働者の健康や生活を守らなければならない法律です。今回の導入に当たり、1,000万円以上の年収と高度の専門的知識を必要とする業務という枠をはめていますが、塩崎厚生労働大臣が経済界の会合で、小さく産んで大きく育てると述べたように、経団連会長などが意図している年収400万円程度まで引き下げる突破口の位置づけとなるものです。まさに、サービス残業を合法化する残業代ゼロ法案と言えるもので、長時間労働、過労死を促進することにもなりかねません。  請願は、これらの2法案が労働者の生活と健康を破壊するものであり、政府に対してその撤回を求められていることは極めて重要であり、当然だと考えるものです。政府がこの延長国会で強行成立を目指していることに対して、福知山市議会が6月定例会において意見書を提出することが緊急に求められています。皆さんのご賛同を強く訴えまして、本請願に対する賛成の討論といたします。ありがとうございました。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  労働者派遣法労働基準法改正法案撤回意見書提出を求める請願について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立多数です。  よって、本請願は採択と決しました。 ◎日程第6  安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書提出を求める請願 ○(田中法男議長)  次に、日程第6に入ります。  安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書提出を求める請願を議題とします。  審議に先立ち、総務防災委員長に、委員会における請願審査の経過並びに結果の報告を求めます。  総務防災委員長。 ○(芦田眞弘総務防災委員会委員長)  (登壇)  総務防災委員長の芦田でございます。  朗読をもちまして、報告にかえさせていただきます。     安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書提出を求める請願  (請願者 福知山市三和町千束147番地         福知山母親連絡会 代表 水谷 直美氏       福知山市下新29−1番地         新日本婦人の会福知山支部 支部長 中川 淑子氏       福知山市大江町三河353−2番地         新日本婦人の会大江支部 支部長 山田まゆ美氏   紹介議員 大槻富美子議員、紀氏百合子議員)に対する報告書  1 請願の要旨及び目的  生命を生み出し、生命を育て、生命を守る女性は、「子どもや孫を戦争に行かせない」「誰一人として殺し殺させない」「武力で平和はつくれない」と、日本を海外で戦争する国へとつくり変える「安全保障関連法案」は、見逃すわけにはいかない。  よって、「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法案」の拙速な採決をやめ、慎重審議を求める意見書を国に提出されるよう求める。  2 請願の議決理由  本委員会は、当請願に関し6月26日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、次の結論に達した。  採択とする討論  ・請願の内容は、法案に対して国民の理解が得られるよう慎重な審議を求めるものであり、反対する理由はない。  ・市民に危険がおよぶ可能性があり、慎重な審議を求めることは必要である。  ・時間をかけて審議すべきという世論の高まりや、国民に十分理解されていないことからも、慎重な審議が必要と考える。  ・超党派、市民全体で取り組むことが必要であり、慎重審議の実行を求めることに賛成である。  不採択とする討論
     ・安全保障法制の与党協議は昨年5月に始まり、25回の協議を数え、その都度資料も公開されてきたことから、決して拙速な審議とは思わない。  ・自衛隊の発動には、国の存立や国民を守るために、他に適当な手段がない場合のみ許され、あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついており、海外での武力行使を禁じた憲法解釈の根幹は変えられていない。  採決 賛成多数で採択                     記  本請願の願意は了承するところであり、議会の会議に付して採択すべきものと議決した。議会において採択の上は、意見書を政府等関係機関に送付すべきものと認める。  以上、報告する。  平成27年7月3日  福知山市議会議長  田 中 法 男 様                      福知山市議会総務防災委員会                        委員長  芦 田 眞 弘  以上でございます。 ○(田中法男議長)  以上で、総務防災委員長の報告は終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  これより、討論に入ります。  初めに、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。  15番、藤田 守議員。 ○15番(藤田 守議員)  (登壇)  失礼します。  希望の会の藤田 守です。  本請願に反対の立場から、討論を行います。  国際平和支援法案と平和安全法制整備法案、その中でもとりわけ集団的自衛権の行使について、わかりやすく現状を述べます。  安倍政権における集団的自衛権に関する憲法解釈見直しについて、かなりの量の報道がなされているにもかかわらず、国民の本音は、「よくわからないが、何となく怖そう」というところにあるのではないでしょうか。その原因は、国際法の議論と政策の議論が完全に混同され、憲法の解釈が、あれならよいがこれならだめという議論に終始していることにあると思います。集団的自衛権に関しては、国連憲章第51条で、国際的に認められています。ただし、行使に関しては各国の裁量に委ねられており、行使するか否かは各国が独自に決めることができます。  現在、集団的自衛権を明確に否定する国は、永世中立をうたっているスイスぐらいで、行使容認している国が圧倒的に多いのです。NATOは集団的自衛権の典型であり、自国に直接関係なくても条約に従い、介入する義務があります。スイスは、集団的自衛権は認めないかわりにかなりの負担を負っているのです。スイスは、ご存じのとおり永世中立国であり、他国の戦争に絶対関与しません。だからといって、他国が攻めてこないかというと、それは別問題です。永世中立である以上、他国に助けを求められないのです。そのため、スイスでは徴兵制を実施しています。軍隊も持っています。軍人の数だけでいったら日本とそれほど変わらないので、集団的自衛権を認めないということは簡単ですが、実際、行うのは簡単ではないのです。  今、東アジア、特に中国、北朝鮮の脅威が急速に増大していること、さらに、兵器の拡散、高度化、小型化、そして国際テロの拡散による脅威の増大等への対応能力が十分でないこと、また、これらの脅威に国際社会全体で対応すべき必要があります。日米安保条約において、日本が集団的自衛権を行使しないのであれば、戦時国際法における中立となります。つまり、在日米軍に二本国内の基地を使用させてはならず、我が国領域を通過させてもならず、後方支援も行ってはならないのです。これでは、極東の安全と平和を目的とする日米安保体制そのものの否定につながります。  したがいまして、結論として本請願の趣旨には同意しがたく、私の反対討論とします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。  23番、大槻富美子議員。 ○23番(大槻富美子議員)  (登壇)  失礼いたします。  日本共産党市会議員団の大槻富美子でございます。  会派を代表いたしまして、討論を行います。  ただいま議題となっております安全保障関連法案の拙速な採決をやめて、慎重審議を求める請願につきまして、委員長報告は請願可決でございました。委員長報告及び請願の原案に賛成の立場で討論を行います。  5月14日に閣議決定されました平和安全法制は、11本の法案を束ねたものでございます。問題の一つに、後方支援の問題がございますが、これまで政府が戦闘地域と規定して場所までいって、米軍の弾薬の提供、武器の輸送、戦闘作戦行動のための航空機の給油、整備まで実施できるようになります。こんなことをしたら、当然、自衛隊員自身が現実に攻撃され、殺し殺される危険が決定的に高まることは明らかではないでしょうか。  また、集団的自衛権についてでございますが、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、アメリカとともに海外の武力行使に乗り出す、こういう問題がございます。  6月4日の憲法審査会でも、自民公明次世代の党が招かれました早稲田の教授、長谷部恭男氏は、外国の軍隊の武力行使との一体化するおそれが極めて強いと発言されました。また、民主党推薦の慶応大名誉教授の小林 節氏は、これは露骨な戦争参加法案だと言い、また、維新推薦の笹田栄司氏もやはり違憲だと厳しく批判し、招かれた3人の憲法学者皆さんがレッドカードを突きつけた、こういう結果になりました。  また、内閣の法制局のもと長官でございました大森政輔氏、弾薬提供や発進中の戦闘機の給油は一番典型的な武力行使一体化の事案だと、厳しく指摘をされ、また同じくもと内閣法制局の副長官補の柳澤協二氏は、自衛隊派兵の大前提だった非戦闘地域、この概念を廃止して活動範囲を広げれば、必ず戦死者が出る、こういうことを法律専門誌や対談などで述べておられるんです。  6月30日の産経新聞の世論調査によりますと、自民党支持層でも違憲だというのが38.5%、合憲だというのが36.2%で、違憲が上回っています。また、公明党支持層も違憲が54.5%、合憲が25.0%となっている世論調査でございました。  市長も、同僚議員の平和安全法制の一般質問に対しまして、国民が納得できるよう慎重審議を求める、こういう答弁をされています。また、福知山市は恒久平和都市宣言を行って、恒久平和の実現は我々の責務である、このように宣言した市でもございます。  日本の国は今、本当に大きな歴史的な岐路に立っていると思います。少子化が叫ばれる中、自衛隊員を含む若者の命を守る、このためにも国民の皆さんの多くの納得が得られるまで、慎重審議が求められることは当然のことだというふうに思います。  請願の願意に賛成して意見書を提出することに対しまして、皆さんの絶大なるご賛同をお願いいたしまして、賛成の討論にかえます。失礼いたしました。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。  10番、足立伸一議員。 ○10番(足立伸一議員)  (登壇)  失礼いたします。  福知山市議会公明党の足立伸一です。  私は、提案されている安保法制関連法案の慎重審議を求める意見書の提出を求める請願について、会派を代表して反対の立場を明らかにして討論を行います。  まず、憲法について、中でも憲法9条について、我が党のスタンスを明らかにして討論に臨みたいと思います。  憲法は、日本の法体系の頂点に立つ最高規範であり、日本国憲法が掲げる基本的人権の尊重、国民主権主義、恒久平和主義の三原則は、人類の英知と言うべきすぐれた普遍の原理と捉えております。この憲法のもと、日本は戦後の荒廃の中から立ち上がり、今日の発展を築いてきました。また、憲法9条の戦争放棄を定めた第1項、戦力の不保持等を定めた第2項を堅持することについて支持する立場です。  そうした大原則のもと、日本を取り巻く周辺事態の悪化の現実を踏まえ、平時から有事まで切れ目なく、国並びに国民を守るために、あらゆる事態に対応できる法整備が必要であると考えます。  私たちも議員として多くの方々の安心安全への願いを受けとめてそれぞれ公約にうたい、実現に努力し、対案の不備があれば改善を求めております。それが政治の一つの役割だと思っているからです。  しかし、いざ、国の安全保障ということになると、議論がかみ合わず、合意形成が厳しい環境になってしまいます。この請願にあるように、安保法制の慎重審議を求めるのは当然のことで賛同いたしますが、戦争法案であるとか、戦争ができる国にする法案であるとかといった単独的な決めつけには賛同いたしかねます。  例えて言うなら、これはあくまで卑近な例えでまことに恐縮なんですが、有害鳥獣対策をバンビちゃんとかウリボウなどの野生動物虐待法案だと言い切られるような印象も受けます。  さて、日本の安全保障法制はポジティブリストと言われ、原則は何もできませんが、書いてあることだけができるということになっております。外国のほとんどの軍隊はネガティブリストと言われ、基本的にその国を守るために何でもできる、しかし法律で禁じられていることはできないという構造になっております。観念的に平和を捉えるのではなく、平和創造のために何ができるのかを、着実に具体的に実行していこうというのが我が党の行動する平和主義でございます。  昨年7月1日、閣議決定された自衛の措置の新三要件も、観念的な平和論ではなく、着実かつ具体的に平和を創造するための三要件です。以降、この1年間、与党間で25回、並行して党内でも35回の議論を重ねて、このたびの平和安全法制の関連法案の国会提出となっております。  平和安全法制の関連法案は、10の法律の一部改正を一括した平和安全法整備法案と、新法の国際平和支援法案の2法案になります。大別すると、日本の平和と安全を守る法案と、世界の平和と安全を守る法案の二つになります。以下、安保法制関連法案と言います。  この安保法制関連法案についても、さきの憲法第9条の枠内で、平時から有事まで切れ目なく国家並びに国民を守るために、あらゆる事態に対応するための法整備をするものです。なぜ今、安保法制関連法案なのかとの疑問もあるようですが、弾道ミサイルや核開発が進み、軍事技術も飛躍的に高度化するなど、我が国をめぐる安全保障環境は厳しさを増していることは周知の事実です。そうした事実に目をそむけていては、安全安心は担保できません。  さらに、平成26年4月9日付、統合幕僚監部の発表によると、平成25年度の緊急発進状況について、スクランブル発進の回数は前年度に比べて243回増加し810回であり、年々増加していると報告しております。九州築城基地では、スクランブル発進の回数は300件程度だったものが、毎年100件ずつふえて、平成24年度はついに500件を超えるなど、日本を取り巻く安全保障環境は劇的に悪化しております。平成26年度は934件とのことであります。  こうした現実を踏まえて考えれば、絶え間なくさらなる外交努力をすることはもちろんのこと、国並びに国民を守るために、平時から有事まであらゆる事態に対応できる法整備をしなければならないと考えるのは、至極当然のことであります。  我が国の防衛は、主に自衛隊と日米安全保障条約に基づく米軍との二つの実力組織によって確保されています。紛争を未然に防ぐためには、日米防衛協力体制の信頼性、実効性を強化し、抑止力を向上させていくことが重要かつ現実的であります。そしてそのための法整備が、今回の安保法制関連法案です。  さらに国会では、6月4日の衆議院憲法審査会に、立憲主義について参考人として意見表明した3人の憲法学者が、自衛の措置の新三要件を含む安保法制関連法案を違憲と判断したことについて、取りざたされています。もちろん、憲法学者の意見については謙虚に耳を傾け、思索し、参考にしなければならないと思いますが、違憲と判断した学者の中には、憲法9条改正論者であることを公言し、解釈の変更はごまかしであり、自国防衛であっても集団的自衛権がかけらでも入れば違憲であり、憲法を改正すべきであると主張している学者もありました。このことは、かえって憲法9条の精神を守り、戦後70年、専守防衛を貫いてきた努力を否定することになります。私どもはこうした主張にくみするものではありません。  安保法制関連法案が憲法並びに憲法9条に沿っているかどうかについては、1972年見解とされる内閣法制局の集団的自衛権と憲法との関係にこう述べられております。  同見解は、憲法9条と憲法前文の平和的生存権、さらに憲法13条の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に触れた上で、我が国がみずからの存立を全うし、国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないとしております。これは、1959年の砂川事件に関する最高裁判決と全く同じことを言っています。つまり、時系列で見ても、1959年の最高裁判決と1972年の政府見解にはそごはなく、1972年の政府見解は憲法そして第9条の枠内であるとして、今日までこの見解は維持されてきております。  我が党の北側副代表は、6月4日の衆議院憲法審査会を受けて、6月11日に開かれた第4回衆議院憲法審査会において、昨年7月の閣議決定に至るまでの議論の経過を次のように整理しております。  当初、議論の出発点においては、他国からの攻撃に対しては警察権や個別的自衛権で対処できるのではないかと考えておったのは事実でございます。我が国の防衛は、主に自衛隊と日米安保条約に基づく米軍との二つの実力組織によって確保されているが、日米安保条約に基づいて我が国を防衛するために、公海上で警戒監視活動をする米艦に対して、武力攻撃があった場合に、我が国への武力攻撃がない前提でこれへの対処がどこまで可能であるかということは明らかでないと述べ、この問題意識を念頭に置いて、これを明らかにするために三つの立場から持論を積み立てております。  すなわち一つ、個別的自衛権では対処できず、米艦への武力攻撃を排除できないとした場合には、日米防衛協力体制を維持できるのかどうか。  二つ目は、個別的自衛権で対処できる場合には、我が国領域内ではなく、公海上で活動する米艦船への攻撃が、我が国に対する武力攻撃の着手と評価できるのか、それについては、一般的に疑問を抱かざるを得ないと。  三つ目、個別的自衛権での対処は困難な場合が多く、国際法上は集団的自衛権を根拠として米韓への攻撃を排除すべきとの場合には、国連憲章51条に定めるフルサイズの集団的自衛権の行使を憲法9条が許容しているとはとても考えられないという、以上の三つの立場です。  では、9条のもとで許容される自衛の措置の限界はどこであるか、すなわち、憲法9条の専守防衛の範囲はぎりぎりどこまでかということでございます。これが、昨年7月1日の閣議決定に至る与党協議の最大の論点であったと述べております。  すなわち、昨年7月、閣議決定された我が国自衛の措置の新三要件と、現在国会で審議されている安保法制関連法案は、憲法そして第9条、さらには唯一の司法判断である砂川判決、そしてこれまで積み重ねてきた政府見解、72年見解の全ての整合性を確認した上で、国家国民を守り、世界の平和を守るために与党として積み重ねてきた議論の法文化であり、行動の伴わない観念的な平和論ではなく、現実を踏まえた上で着実かつ具体的に平和を創造していくという我が党の指標を盛り込んだ法案であります。  今回これまでの歴代政府が積み重ねてきた憲法解釈に反して、集団的自衛権の行使を容認するものであるとの意見について一言申し上げます。  皆さんもご存じのように、個別的自衛権、集団的自衛権という言葉は、国連憲章51条に規定されていますが、日本国憲法にはその言葉はありません。したがって、憲法の解釈、具体的にはさきにも上げた内閣法制局の72年見解に集団的自衛権について示しているわけであります。歴代政府が積み重ねてきた憲法解釈とは、何を指しているのか、わかりませんが、この72年見解のことと仮定すれば、この72年見解には、国際法上、国家はいわゆる集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されている、いないにかかわらず、実力をもって阻止することとあります。これはまさしく集団的自衛権の定義です。この定義は、国連憲章51条の集団的自衛権、他国防衛を目的とした集団的自衛権も含むフルサイズの集団的自衛権のことを指しますが、見解の締めくくりには、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ないとしています。これこそが、歴代政府が積み重ねてきた憲法解釈と考えています。  もいし、国連憲章51条で示された他国防衛を目的とする武力の行使、また内閣法制局の72年見解で示されている他国に加えられた武力攻撃を阻止することを目的とする武力の行使であるとすれば、まさに憲法第9条のもとに許容される自衛の措置の新要件で、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、自国の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき。3、必要最小限の実力を行使する行使とあるように、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した事態だけでは、武力による自衛権行使はできないこととなっていることによって、歴代政府が積み重ねた憲法解釈は。               (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  足立議員、あとどれぐらい。 ○10番(足立伸一議員)  あと少しです。 ○(田中法男議長)  塩見卯太郎議員。 ○21番(塩見卯太郎議員)  ただいまの反対討論ではなしに、自分の持論の展開であり、願意は請願は慎重に審議をということなので、これに合う論点でないと、やっぱりこれは納得できないと。それは持論の展開であるというのは、これはやっぱり議場における整理をしていく必要もあるという点で、私のほうからこの点でもうやっぱり論点が言い尽くされておるのであれば、もうこの場できちっと整理をしてもらわないとあかんというように思いますので、議長のほうで整理をお願いいたします。 ○(田中法男議長)  足立議員、どうですか。 ○10番(足立伸一議員)  はい、あと少しで、最後で終わります。 ○(田中法男議長)  足立議員、もう言い尽くされたのなら、早目に。 ○10番(足立伸一議員)  ほとんど言い尽したので。 ○(田中法男議長)  結論だけ述べてください。 ○10番(足立伸一議員)  結論だけ申し上げます。  拡散していく国際法上の集団的自衛権への道を去って、憲法の側にとどめたのが今回の安保法制であると思います。  したがって、上程されております請願、安全法制関連法案の慎重審議を求める意見書の提出についての請願には反対をいたします。  以上、よろしくお願いいたします。以上を伝えまして討論を終わります。以上です。ありがとうございました。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。  12番、吉見純男議員。 ○12番(吉見純男議員)  (登壇)  日本共産党議員団の吉見純男でございます。  ただいま議題となっております安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書を提出を求める請願につきまして、賛成の討論を行います。  本請願の目的は、この請願にもありますように、あくまでも慎重審議を求めると、こういうことでございます。通常国会の会期が9月の27日までの95日間、戦後最長の延長をされました。もともと通常国会の会期は150日と決まっております。国会の会期内に審議が尽くされず、成立しなかった法案は廃案にするというのが、会期不継続の原則であります。3カ月以上も大幅に会期を延長するということ自体、会議制の原則を乱暴に踏みにじるものと言わなければなりません。  当初の予想と大幅に上回る95日間もの延長幅になったのは、7月末までにこの法案を安全保障関連法案を衆議院通過をさせれば、参議院で可決されなくても、60日後には否決されたものとみなして、衆議院の3分の2以上の賛成で再可決させることができる60日ルールを見越しての、アメリカとの約束を果たすために行われたと報道もされておるところです。  既に7月中旬に法案の衆議院の採決を行うというような報道もされております。このことは、国会審議を形骸化し、踏みにじるというほかございません。ただいまもいろいろと法案の中身について持論の展開もされてきたところでございますが、そういったことについては、国会の審議の中でことごとくこの危険性も明らかに解明をされてきておるところでございますが、やはり今もございましたように、国民の8割以上がこの法案について、十分説明がされていない、こういった状況の中では、この本国会会期内成立ありきではなくて、まさに国民の皆さんの疑問や危惧がはらされて、国民の多くの理解が得られるまで慎重審議を求められることは当然でございます。  また、いろいろと法案の中身の異論が、砂川事件とか1972年の政府見解、このこともございました。これは今さっきも申し上げましたとおり、既に解明をされておるところでございますし、またこのいろいろと憲法9条の問題について改正の必要があるという論調があるのであれば、これは憲法96条に基づいてこの立憲主義の立場で、当然、法の改正手続が踏まれて、国民の審判を得るという、こういう方法が課せられてしかるべきでございます。  以上、私はこの請願が願意に沿って慎重審議を求められる意見書を国に提出することは妥当だということを申し上げまして、賛成の討論といたします。よろしくお願いします。 ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○(田中法男議長)  次に、委員長報告に対する賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  安全保障関連法案の拙速な採決をやめ、慎重審議の意見書提出を求める請願について、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立少数です。  よって、本請願は不採択と決しました。 ◎日程第7  議第11号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○(田中法男議長)  次に、日程第7に入ります。  議第11号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とし、これより提案理由の説明を求めます。  市長。 ○(松山正治市長)  それでは、議第11号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、次の者を福知山市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、同意を求めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず氏名、乾 倬一郎、住所、福知山市字立原58番地、生年月日、昭和21年5月31日であります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(田中法男議長)  ただいまの提案に対して質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りします。  本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  本案は人事に関するものですから討論は行わず、これより起立により採決します。  議第11号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第11号は原案のとおり同意することに決しました。 ◎日程第8  議第12号 人権擁護委員の候補者の推薦について ○(田中法男議長)  次に、日程第8に入ります。  議第12号、人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とし、これより提案理由の説明を求めます。  市長。 ○(松山正治市長)  それでは、議第12号、人権擁護委員の候補者の推薦について、次の者を人権擁護委員の候補者として推薦いたしますので、どうぞよろしくお願いします。  氏名、植村泰興、住所、福知山市字堀1228番地、生年月日、昭和27年7月22日であります。どうぞよろしくお願いします。 ○(田中法男議長)  ただいまの提案に対して質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りします。  本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。  本案は人事に関するものですから討論は行わず、これより起立により採決します。  議第12号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり推薦することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、議第12号は原案のとおり推薦に同意することに決しました。 ◎日程第9  市会発意第1号 マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書 ○(田中法男議長)  次に、日程第9に入ります。  塩見卯太郎議員ほか2名から、市会発意第1号、マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書が提出されています。  それでは、市会発意第1号を議題とし、発議者から提案理由の説明を求めます。  21番、塩見卯太郎議員。 ○21番(塩見卯太郎議員)  日本共産党市会議員団の塩見卯太郎です。  マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書について、文書を読み上げて提案をさせていただきます。  市会発意第1号        マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書  上記議案を別紙のとおり提出する。  平成27年7月3日        発 議 者    福知山市議会議員  塩 見 卯太郎        賛 成 者    福知山市議会議員  大 槻 富美子                     〃     金 澤   徹  福知山市議会議長  田 中 法 男 様  (別紙)        マイナンバー制度の10月からの実施の中止を求める意見書  「社会保障・税番号制度」(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律・通称マイナンバー制度)は、全ての国民に番号をつけ、税や社会保障、災害対策被災者台帳など国が一括管理する共通番号制度であり、今年の10月1日から国民への通知、平成28年1月から一部運用が開始されようとしています。  そして、今国会で銀行口座や健診結果の医療情報への活用など、対象を広げるための法改正が審議中です。  しかし、このマイナンバー制度と、その利用目的に、今多くの国民から不安や問題点が指摘されています。  それは、第1に、「年金機構」において大量の個人情報流出がおこり、マイナンバー制度でも同様の情報流出がおこらない保証がなく、マイナンバー制度のように、より多くの情報が集積されれば、サイバー攻撃などのリスクも高まり、もしも流出すれば国民に甚大な被害をもたらすことは明らかです。  第2に、マイナンバー制度は、従業員の給与から税や社会保険料の天引きを行うすべての事業所で個人番号を使うことが義務付けられていることから、中小零細な事業所ではシステム更新や整備、情報管理の費用など多くの負担となります。  よって、政府におかれては、マイナンバー制度にもとづく10月からの番号通知、平成28年1月からの運用は中止されるよう強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  平成27年7月3日  衆議院議長         大 島 理 森 様  参議院議長         山 崎 正 昭 様  内閣総理大臣        安 倍 晋 三 様  財務大臣          麻 生 太 郎 様  総務大臣          高 市 早 苗 様  厚生労働大臣        塩 崎 恭 久 様  経済産業大臣        宮 沢 洋 一 様                      福知山市議会議長  田 中 法 男  以上です。皆さんのご賛同をお願いして、提案とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(田中法男議長)  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  ただいまの提案に対して、質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りします。
     本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、本案に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  市会発意第1号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立少数です。  よって、市会発意第1号は否決されました。  この際、日程追加についてお諮りします。  ただいま、市民地域委員長から、市会発意第2号、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書案及び市会発意第3号、ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制を求める意見書案が提出されました。  また、奥藤 晃議員ほか3名から、市会発意第4号、労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書案が提出されました。  この際、以上の意見書案3件を日程に追加し、議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、市会発意第2号から市会発意第4号までの意見書案3件を日程に追加し、議題とすることに決しました。  ただいまから、日程追加した議案を配布いたします。 ◎日程追加  市会発意第2号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書 ○(田中法男議長)  それではまず、市会発意第2号、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。  市民地域委員長。 ○(足立伸一市民地域委員会委員長)  市民地域委員長の足立です。  朗読をもってかえさせていただきます。  市会発意第2号    年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書  上記議案を別紙のとおり提出する。  平成27年7月3日                 発議者  福知山市議会市民地域委員会                        委員長  足 立 伸 一  福知山市議会議長  田 中 法 男 様  (別紙)    年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用を求める意見書  公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活している。また、高齢化率の高い都道府県では所得の17%前後、家計の最終消費支出の20%前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。  そのような中で、政府は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求め、昨年10月31日に国内・国外株式比率を各25%に倍増することを認可・公表し、ハイリスク・ハイリターンの危険な運用をしようとしている。年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものと考える。  さらに、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま一方的に見直しの方向性を示すことは、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性がある。また、リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合の仕組みが作られていない中では、事業主及び従業員といった被保険者・受給者が被害を被ることになりかねない。  こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望する。                     記  1 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。  2 これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用から、株式等のリスク性資産割合を高める方向での急激な変更は、年金削減や保険料引き上げにもなりうることから、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性がある。また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、被保険者の利益を第一に考えた運用とすること。  3 GPIFにおいて、被保険者の利益を第一に考えた運用が確実に行われるよう、保険料拠出者である労使をはじめとするステークホルダーが参画するガバナンス体制を構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成27年7月3日  衆議院議長         大 島 理 森 様  参議院議長         山 崎 正 昭 様  内閣総理大臣        安 倍 晋 三 様  厚生労働大臣        塩 崎 恭 久 様                      福知山市議会議長  田 中 法 男  以上です。 ○(田中法男議長)  以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  ただいまの提案に対して質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りいたします。  本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、本案に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  市会発意第2号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立多数です。  よって、市会発意第2号は原案のとおり決しました。 ◎日程追加  市会発意第3号 ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制を求める意見書 ○(田中法男議長)  次に、市会発意第3号、ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制を求める意見書を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。  市民地域委員長。 ○(足立伸一市民地域委員会委員長)  失礼いたします。  朗読をもってかえさせていただきます。  市会発意第3号
     ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制を求める意見書  上記議案を別紙のとおり提出する。  平成27年7月3日                 発議者  福知山市議会市民地域委員会                        委員長  足 立 伸 一  福知山市議会議長  田 中 法 男 様  (別紙)  ヘイトスピーチ差別的憎悪表現)に反対し、その根絶のための法規制を求める意見書  ヘイトスピーチが、近年、社会問題化している。  平成26年12月9日、最高裁判所は、在日コリアンの子どもらが通学する京都朝鮮第一初級学校の付近に於いて「朝鮮人を保健所で処分しろ」、「スパイの子ども」、「日本からたたき出せ」、「ゴキブリ、ウジムシ、朝鮮半島へ帰れ」等大音量で連呼するなど、在日コリアンに対するいわゆるヘイトスピーチを行った団体及びその構成員らの上告を退け、これらの行為を人種差別と認め、賠償の支払いと街宣活動の差し止めを命じた大阪高裁判決が確定した。  ヘイトスピーチが憲法及び我が国も批准する人種差別撤廃条約の趣旨に照らして許されないと司法の明確な判断が下された。  奈良県においても平成23年、御所市の水平社博物館前において、差別用語を用いて被差別部落の住民や出身者を差別・侮辱する街頭宣伝行為を行ったことに対し、奈良地方裁判所はこれを差別と認め、損害賠償を命じる判決を言い渡し確定している。  国連人種差別撤廃委員会は平成26年8月29日、異なる人種や少数民族に対する差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体に対して、「捜査を行い、必要な場合に起訴するべきだ」と日本政府に対して勧告した。  福知山市においても、人間の存在や命の尊厳を侵すことなく、他者の存在を認めて生きるとともに、一人ひとりが、かけがえのない存在であることを認識し、あらゆる機会に、あらゆる方法で実施される人権施策を通して、人権という普遍的文化の創造と市民が主体となって基本理念である「共に幸せを生きる」共生社会の実現に努めている。  しかし、福知山市内でも平成25年6月にヘイトスピーチが行われている。  福知山市には848人の外国籍の人たちが在住しているが、これらの人たちの生存権をおびやかすものである。  ヘイトスピーチは、特定の個人を対象にした場合には刑法上の処罰や民法上の損害賠償を求めることは可能だが、不特定多数を対象にした場合にはいかに傷ついても現行法上は対応できない。  よって、政府におかれてはヘイトスピーチに対し毅然とした立場で臨み、ヘイトスピーチ根絶のための国内法の整備を進めるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成27年7月3日  衆議院議長         大 島 理 森 様  参議院議長         山 崎 正 昭 様  内閣総理大臣        安 倍 晋 三 様  法務大臣          上 川 陽 子 様  総務大臣          高 市 早 苗 様                      福知山市議会議長  田 中 法 男  以上です。 ○(田中法男議長)  以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  ただいまの提案に対して質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りします。  本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、本案に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  市会発意第3号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立全員です。  よって、市会発意第3号は原案のとおり決しました。 ◎日程追加  市会発意第4号 労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書 ○(田中法男議長)  次に、市会発意第4号、労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書を議題とし、発議者より提案理由の説明を求めます。  24番、奥藤 晃議員。 ○24番(奥藤 晃議員)  福知山きずなの会の奥藤 晃でございます。  朗読をもちまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。  市会発意第4号         労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書  上記議案を別紙のとおり提出する。  平成27年7月3日        発 議 者    福知山市議会議員  奥 藤   晃        賛 成 者    福知山市議会議員  野 田 勝 康                    〃      竹 本 和 也                    〃      金 澤   徹  福知山市議会議長  田 中 法 男 様  (別紙)         労働者派遣法労働基準法改正法案の撤回を求める意見書  労働者派遣法改正法案と労働基準法改正法案が、今国会に提出された。  労働者派遣法改正法案は、これまで原則1年(最長3年)となっていた企業が派遣労働者を受け入れることができる期間を事実上撤廃するもので、企業が派遣労働者を増やし、「生涯派遣・正社員ゼロ」とすることも可能にするものである。また、労働基準法改正法案は、労働時間の規制をなくし、残業代も深夜・休日手当も払わず長時間働かせる「残業代ゼロ」の労働を導入するものである。労働法制を抜本改悪する法案は、断じて許されるものではない。  労働基準法第1条に「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」とあるように、労働法制は本来、労働条件の向上を目指すものである。正社員を「ゼロ」にし非正規雇用を拡大したり、残業代を「ゼロ」にして「過労死」するまで長時間働かせたりするなどというのはまったく論外である。  しかも、労働者派遣法改正法案は、これまで2回国会に提出されたが、国民の反対のなか廃案になっており、同じ中身の法案を3回も国会に提出し成立を目指すこと自体、議会制民主主義を踏みにじるものである。また、労働基準法改正法案は、政府と財界だけで結論をまとめ、政府の審議会でも労働者側が賛成していないにもかかわらず、政府が法案提出を押し切ったものである。  よって、国におかれては、労働者派遣法改正法案と労働基準法改正法案を撤回するよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成27年7月3日  衆議院議長         大 島 理 森 様  参議院議長         山 崎 正 昭 様  内閣総理大臣        安 倍 晋 三 様  厚生労働大臣        塩 崎 恭 久 様                      福知山市議会議長  田 中 法 男  議員の皆様の多くのご賛同をお願い申し上げまして、提案にかえさせていただきます。ありがとうございます。 ○(田中法男議長)  以上で、提案理由の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  ただいまの提案に対して質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、質疑を終結します。  お諮りします。  本案は委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより討論に入ります。  初めに、本案に対する反対の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  次に、賛成の討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ないようですから、討論を終結します。  これより、起立により採決します。  市会発意第4号について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(田中法男議長)  起立多数です。  よって、市会発意第4号は原案のとおり決しました。 ◎日程第10  閉会中の継続調査について ○(田中法男議長)  次に、日程第10に入ります。  閉会中の継続調査についてを議題とします。  総務防災委員会、市民地域委員会、教育厚生委員会、産業建設委員会、予算審査委員会、決算審査委員会、議会運営委員会、由良川改修促進特別委員会、4年制大学のあり方検討特別委員会の各委員長より、会議規則第78条の規定に基づく閉会中の継続調査の申し出があり、その内容をお手元に配付しています。  お諮りします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。  以上で、本日の議事日程は終了しました。  お諮りします。  本定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。  よって、平成27年第4回福知山市議会定例会は、これをもって閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(田中法男議長)  ご異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって散会し、平成27年第4回福知山市議会定例会は本日をもって閉会とします。  なお、午後1時40分から全議員協議会を、その後、議会運営委員会を順次開催しますので、よろしくお願いします。  大変お疲れさまでした。                午後 0時33分  閉会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                       福知山市議会議長   田 中 法 男                       福知山市議会議員   竹 本 和 也                       福知山市議会議員   井 上   修...