○議長(
巻野渡) この場合、
久保省二議員から発言の申出がありますので、これを許します。 〔
久保省二議員議席前面に立つ〕
◆(
久保省二議員)
一言御礼のご
あいさつを申し上げさせていただきます。 この度は、一身上の都合により副
議長辞職の申入れを御承認いただきまして誠にありがとうございます。 昨年5月28日に副議長の職務に
同僚議員の
皆さん方の御推挙によりまして就任させていただきまして、その後1年間
皆さん方のお力をいただきまして、また
田中議長の御配慮を賜りまして滞りなく職務を全うできましたこと心より厚く御礼申し上げます。今後は一市会議員として、
京都市政の発展のために微力ではございますが力一杯頑張らせていただきたいと思っております。本当に1年間お世話になりまして誠にありがとうございました。(拍手)
○議長(
巻野渡) 甚だ僣越ではございますが、先例に従いましてこの席から
久保省二議員に
一言御礼を申し上げます。
久保議員には、昨年5月28日市会副議長に御就任になり、今日まで議長を助け、ひたすら円滑なる
市会運営と市政の発展に尽くしてこられ、私どもは常に敬意を表しておりましたところであります。ただ今は御丁重なるご
あいさつを頂きまして誠に恐縮に存ずる次第でございます。
久保議員には、このうえとも健康に十分留意されまして、京都市発展のためますます御活躍くださいますようお願い申し上げます。甚だ簡単ではございますが御礼の言葉と致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第4、これより市会副議長の選挙を行います。 議場の出入口を閉鎖致します。 〔
議場閉鎖〕
○議長(
巻野渡) 選挙の方法は、単記無
記名投票であります。
投票用紙を配付致させます。 〔
投票用紙配付〕
○議長(
巻野渡)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。 ないと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔
石田事務局長投票箱点検〕
○議長(
巻野渡)
氏名点呼によって順次御投票願います。 〔
西邑議事課長氏名点呼、投票〕
○議長(
巻野渡)
投票漏れはありませんか。 ないと認めます。投票箱を閉鎖致します。 これより開票致します。
開票立会人2名、議長より指名致します。
北川明議員と
井坂博文議員とにお願い致します。 議場の閉鎖を解きます。 〔
議場開鎖、開票〕
○議長(
巻野渡) 投票の結果を
事務局長から報告致させます。
◎
市会事務局長(石田達) 投票の結果を御報告致します。
投票総数65票
有効投票65票
日置文章議員45票
藤原冬樹議員20票 以上のとおりであります。
○議長(
巻野渡) ただ今報告がありましたとおり、
日置文章議員が市会副議長に御当選されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) この場合、
日置文章議員に発言を許します。 〔日置副
議長議席前面に立つ〕
○副議長(
日置文章) お許しをいただきまして
一言御礼のご
あいさつを申し上げます。 ただ今、
先輩議員並びに
同僚議員の多数の皆様の御推挙によりまして歴史と伝統ある京都市会第80代副議長に選ばれましたことは、このうえもない光栄と存じますとともにその責任の重大さに身の引き締まる思いでございます。もとより力はございませんが、
巻野新議長と共に京都市会の更なる発展のために誠心誠意努力して参る所存でございます。 ある言葉に、伝統とは守るだけではなく新しい挑戦によって作り上げていくものであるとあります。今の時代に生きる私たちにとりまして、京都市会の新しい伝統を作り上げることは
地方政治のプロとして果たさなければならない使命であると強く考えている次第でございます。力ある
巻野新議長を中心に皆様と共に何としても新しい京都市会の伝統を作り上げて参りたい、このように強く決意しているところでございます。そのためにも皆様方の温かい御支援、御鞭撻を心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが御礼のご
あいさつとさせていただきます。誠にありがとうございました。(
拍手)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第5、
請願審査結果についてを議題と致します。
委員会報告書は、配付致しておきました。 お諮り致します。本件は、
厚生委員会報告書のとおり、1件を採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
巻野渡) 多数であります。よって本件は、
厚生委員会報告書のとおり決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第6、議第132号ないし議第134号及び報第1号、平成17年度京都市
国民健康保険事業特別会計補正予算、ほか3件、以上4件を
一括議題と致します。
普通予算特別委員長の報告を求めます。
普通予算特別委員長小林正明議員。 〔
小林普通予算特別委員長登壇(拍手)〕
◆
普通予算特別委員長(
小林正明) 本委員会に付託されました議第132号平成17年度京都市
国民健康保険事業特別会計補正予算、ほか3件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、付託を受けました去る5月19日の本
会議終了後、正副委員長の互選並びに分科会の設置及び正副主査の互選を行い、5月23日に第1分科会では理財局及び
産業観光局に対して、第2分科会では
保健福祉局に対してそれぞれ質疑を行い、5月25日に各分科会の報告を受けた次第であります。 まず議第132
号国民健康保険事業、議第133
号老人保健、議第134
号中央卸売市場第一市場の各17年度
特別会計補正予算については、理事者から、前年度の
歳入歳出差引歳入不足見込額の
繰上充用に要する経費を
国庫支出金、
使用料等を財源として補正しようとするものであるとの説明がありました。 これに対して、まず
国民健康保険事業については、
一般会計からの
任意繰入金増額の必要性、京都府に対する
補助金増額要望の強化、
保険料賦課方式変更に伴う区役所の
相談窓口体制の強化、所得に対する
負担比率が平準化されたことを被保険者に丁寧に説明する必要性、
保険料賦課決定通知書の
早期発送の必要性、
短期証世帯が医療疎外されていることの国民皆保険の観点からの懸念などについて論議が交わされ御意見がありました。次に
老人保健については、
高額医療費未償還金の対応と郵便局に振込みできない理由などについて質疑や御意見がありました。次に
中央卸売市場第一市場については、
繰上充用の解消時期と解消後の使用料の在り方、第8次
整備計画に伴う
使用料値上げの防止、
大型量販店の
進出規制と
小売店支援の促進、市場の
緑化促進と
市民参加の
積極的展開、市場における
ごみ発生抑制の推進などについて質疑や御意見がありました。 次に報第1号平成16年度
一般会計補正予算については、理事者から、昨年度末に市債の許可があり、緊急に市債の
発行限度額の補正を行う必要があったので
市長専決処分を行ったものであるとの説明がありました。これに対し、
市債発行限度額補正の必要性と年度末になった理由、
財政健全化プランの見込みを上回る
財政健全化債発行の是非などについて質疑や御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派等において御検討いただき、その結果を昨日の委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、公明党、民主・都みらいの各議員団及び
無所属委員は、議第132号ほか2件についてはいずれも原案に賛成し、報第1号については承認するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります
委員会報告書のとおり、議第132号ほか2件についてはいずれも原案のとおり可決すべきもの、報第1号については承認すべきものといずれも
全会一致をもって決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして
委員長報告を終わります。(拍手)
○議長(
巻野渡) これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。
玉本なるみ議員。 〔
玉本なるみ議員登壇(拍手)〕
◆(
玉本なるみ議員)
日本共産党市会議員団は、議第132号平成17年度京都市
国民健康保険事業特別会計補正予算、議第133号京都市
老人保健特別会計補正予算案について、
繰上充用は必要な
会計処理上の手続として賛成致します。しかしながら、京都市においてもっと努力すべき改善点は多くあります。そのことを指摘し討論致します。 まず本市が努力すべき点の第1は、
一般会計からの繰入金の問題です。京都市は、
一般会計繰入金を総額では増やし努力していると言われます。しかし
一般会計繰入金は、法定分の
基盤安定繰入金の部分と任意の
保険給付費等の繰入金の二つに分けられ、京都市の努力が表れる部分は任意の
保険給付費の額です。その額は、14年度では75億円、15年度では69億円、16年度見込みでは66億円と減らしてきています。これでは精一杯努力しているとは言えません。総額としての確保額の目標額を持つとしても任意の繰入額の予定額も持ち、
基盤安定繰入金額が多くなった場合でもそのままの予算を計上すれば、平成14年度実績で今年度の
保険料の値上げをしなくて済みます。任意の繰入額としての予算を最大限確保することを強く求めます。 第2の改善点は、短期証、
資格証明書の発行についてです。平成17年3月の時点で短期証、
資格証明書、未更新を合わせると2万3,757件にもなり年々増加しています。
慢性疾患で治療中の方は3箇月で治る保障がない中、次の更新を心配しながらの治療になります。健康を維持、回復するに当たって良いわけがありません。しかも滞納分があり短期証になっている場合は、
受領委任払制度や一部負担金の
減免制度は原則利用できないことになっています。委員会の審議では、機械的に短期証、
資格証明書を発行したり、
受領委任払制度などの利用を禁止しているわけではないとの答弁はありましたが、保険証は市民にとって命綱です。この命の綱を切るようなことを行政から絶対にやるべきではありません。窓口では丁寧な相談に乗り、機械的に短期証、
資格証明書の発行をしないのは当然のことです。しかし本来は、命綱の
国民健康保険証はすべての市民に発行し、発行してからでも
分割納付や減額の相談に乗ったり必要な指導もできるはずです。一歩間違えれば市民の命を切り捨てることになりかねない短期証、
資格証明書の発行はやめるべきです。名古屋市では、このような立場で短期証、
資格証明書の発行はほとんど実施されていません。京都市としても改善すべきです。 第3に、今年度からの
賦課方式の変更による
国民健康保険料の値上げの問題です。高すぎる
中間所得層の
保険料負担軽減は当然です。しかし、その財源を低
所得者層にかぶせるやり方はとんでもない間違いです。
説明責任ということで
保険料の
算定方式の変更を
市民しんぶんやこくほだよりに掲載したり、6月10日まで
コールセンターを設けることになっていますが、本当に必要となるのは保険料の納付書が届けられた後からです。具体的に
保険料がそれぞれ幾らかになるのかが分からない段階で、難しい制度の説明のみを実施してもそれは
説明責任を果たしたことにはなりません。窓口には、高すぎる、間違いではないか、減額してほしいという相談がたくさん寄せられることは間違いありません。丁寧な対応ができるよう
相談体制を整え、市民の暮らしの実態、
保険料負担の大変さに耳を傾けなくてはなりません。各区役所での状況をしっかりと把握し、低
所得者対策と同時に高すぎる
保険料全体を引き下げることを重ねて求めておきます。 そして根本の問題として、国の責任について述べます。政府は、1984年に国の負担を
実質医療費の45パーセントから38.5パーセントに引き下げました。この
国庫負担を元に戻すことで
国保財政を立て直し、高すぎて払えない人が増えている
保険料を引き下げることこそ必要です。
国保財政を立て直すためにも国に対して国保への
国庫負担を元に戻すように強く求めるべきです。
国民健康保険制度の改善は待ったなしの課題です。京都市は、政府における
抜本改革への期待の答弁を再三されていますが、今、政府が進めようとしている
抜本改革は、市町村や国民にとって真に改善策と言えるものなのか見極める必要があります。現に
厚生労働省は、一元化の名で市町村が運営する国保を
都道府県単位で統合する計画を進めています。このことにより自治体独自の支援策に対しての規制が掛かるのではないかと多くの自治体から心配の声も出ています。審議の中でも
調整交付金の国から府への一部移譲について、給付費の割合から算定されると交付金の減額の可能性もあると答弁がありました。結局国の責任を棚上げしたまま
国民健康保険制度の根本的な矛盾を解決することは不可能です。まず国が財政面で責任を果たすことが第一です。よって政府に対して議会と自治体挙げて国民皆
保険制度の継続と住民の命と健康を守るために国の財政面での責任を大いに求めるべきです。 更に審議において京都府からの補助金が少ないことが問題となりました。京都府の補助対象事業として9億円の事業を行っているのに、府からの補助額は11パーセント程度で16年度見込みでも1億500万円です。補助率は決められていないということですが少なすぎます。市民1人当たりの都道府県別補助金で見ても平成15年度で京都府は286円ですが、多い所では札幌市で1,581円、横浜市で1,429円、近隣の大阪市では892円、神戸市では722円ですから京都府は非常に少ないと言えます。与党議員からも府への働き掛けが弱いと指摘がありましたが、府市協調の現実が知らされた思いです。府の補助金の増額を更に求めるべきです。 次に
老人保健についてです。
繰上充用の理由として支払基金などからの交付金が法定負担額を下回ったためと説明されています。全額追加交付されるということですから、この点については問題はありません。更に改善すべき点は、一部負担金の未償還についてです。この間、各区役所の努力で10万円以上の方に訪問して解決したという報告も聞いております。しかしながら、平成14年10月から平成15年9月の未償還者数は1,481人、未償還金額は1,469万7,991円残されています。更なる努力を求めます。更に問題点として、一度登録すれば次回からは自動的に登録の口座に振り込まれるとのことでしたが、郵便局における口座には振込みができないことになっています。銀行が近くにない地域では郵便局が頼りです。京都市も身近な窓口として敬老乗車証の受渡しを依頼しているではありませんか。郵便局においても振込みができるように早急に改善を求めます。 以上、長引く不況に加え年金の減額や増税などによる政府の国民負担増額の政策は、住民の暮らしをぎりぎりの所まで追い詰めています。住民の命を守る立場で今こそ京都市が独自にどこまで支援策を持つのかが問われています。同時に国にしっかりと財政責任を求めることを指摘し賛成討論と致します。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(
巻野渡) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。まず議第132号ないし議第134号を表決に付します。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 次に報第1号を表決に付します。本件は、
委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本件は承認することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第7、議第135号ないし議第137号、議第157号及び報第2号、京都市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか4件、以上5件を
一括議題と致します。 財政総務委員長の報告を求めます。財政総務委員長
谷口弘昌議員。 〔谷口財政総務委員長登壇(拍手)〕
◆財政総務委員長(谷口弘昌) 本委員会に付託されました議第135号京都市
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか4件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月19日の本会議において付託を受け、5月25日に議第135号及び議第136号については総務局に対し、議第137号及び報第2号については理財局に対し、議第157号については
産業観光局に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。 まず議第135号
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正については、理事者から、現在本市では阪神高速道路公団に3名の職員を派遣しているが、日本道路公団等民営化関係法施行法の制定により設立されることとなった阪神高速道路株式会社にも職員を派遣できるよう条例で定める派遣先団体の範囲を拡大しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、阪神高速道路公団に派遣されている職員の業務内容などについて質疑があったほか、公団の民営化の是非を問わずに行う職員派遣はすべきでないなどの御意見がありました。 次に議第136号職員の退隠料等に関する条例の一部改正については、理事者から、昭和37年11月30日以前に退職した吏員等に支給している退隠料等について、受給している本人が死亡した場合にその未払金の請求手続を簡略化し負担の軽減を図ろうとするものであるとの説明がありました。これに対し、複数の請求者がいる場合のトラブル対策などについて質疑がありました。 次に議第137号市税条例の一部改正については、理事者から、平成17年度地方税法の改正により個人の市民税について源泉徴収義務者に対して年の中途退職者についても給与支払報告書提出の義務を課すこと、株式の譲渡所得等の課税特例を廃止することなど規定を整備しようとするものである。また報第2号については、平成17年度税制改正のうち特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等に対する課税の特例の延長等が平成17年4月1日から施行されることに伴い、速やかに市税条例の改正を行う必要があったので
市長専決処分を行ったものであるとの説明がありました。これらに対し、今回の地方税法の主な改正点と本市への影響、予算市会で説明することなく
市長専決処分としたことの是非、外国の政府が所有する大使館等の施設の範囲と本市の対応などについて質疑や御意見がありました。 次に議第157号土地改良事業の計画の概要の変更については、理事者から、左京区静市静原町で土地改良法に基づいて実施しているほ場整備事業について、施行地域に隣接する特別養護老人ホームの拡張計画に伴い地域内農地の一部を地区除外するなど変更しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、土地改良事業の計画変更時期に対する認識と地元農家への影響、土地改良法の趣旨に合う良好なほ場整備の推進などについて質疑や御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を昨日の委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、公明党、民主・都みらいの各議員団は、議第135号ほか3件についてはいずれも原案に賛成し、報第2号については承認する。共産党議員団は、議第135号及び議第137号については反対し、報第2号については承認しない。残余の議案については賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります
委員会報告書のとおり、議第135号及び議第137号については多数をもって、議第136号及び議第157号については
全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定し、報第2号については多数をもって承認すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして
委員長報告を終わります。(拍手)
○議長(
巻野渡) これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。
倉林明子議員。 〔
倉林明子議員登壇(拍手)〕
◆(
倉林明子議員) 日本共産党京都市会議員団は、議第137号市税条例の一部改正には反対、報第2号は承認しないとの態度を表明していますのでその理由を述べます。 二つの議案は、いずれも2005年度地方税法改正に伴い条例を規定整備するものですが、改正の中心は定率減税の縮減や高齢者の非課税措置の廃止など大幅な市民負担増を伴うものであり到底容認できません。 反対の第1の理由は、老いも若きも負担増を市民に強いる改正だからです。まず定率減税の縮減です。段階的廃止の初年度となり低所得、中間所得の市民に大きな負担を負わせるものです。負担増となる市民は約55万人、市民税分で26億円の市民負担が増えることになります。政府が1999年から実施してきた定率減税を廃止する根拠は経済状況が改善とされていますが、京都市民の実態はどうでしょうか。定率減税が開始された99年度当初718億円あった市民税の税収が毎年減少し、04年度は604億円と110億円を超え大幅に落ち込んでいます。市民の懐は改善どころか悪化していることは明らかです。ここで増税に踏み込むことは、市民生活に打撃を与えるだけでなく景気そのものに悪影響をもたらすものです。そもそも定率減税は、法人税率の引下げと大金持ちの最高税率の引下げと併せて恒久的な減税措置として行われたものです。大企業と大金持ちの税負担はかつてなく軽くなっているのにここには手を付けず、庶民に対する減税だけをやめて増税するなど余りにも庶民いじめであり許せるものではありません。 高齢者には、今年度の老年者控除廃止に続き65歳以上の高齢者に対する現行の125万円以下の所得の場合に実施されている住民税の非課税措置を段階的に廃止するとしています。全国で100万人が影響を受け171億円の増税となる見込みで相次ぐ高齢者いじめの増税です。負担増は税にとどまらず、これまで非課税だった高齢者が今年から課税となることで介護
保険料や敬老乗車証などにも連動するだけでなく、非課税だから利用できた老人医療費の助成なども受けられなくなります。高齢者の負担増は雪だるま式に増える過酷なやり方です。更にいわゆるフリーター課税の強化で担税力の低い市民に課税対象を広げるものです。全国400万人とも言われるフリーターだけでなくアルバイトやパートなどからもあまねく負担を求める内容です。こうした働き方をされている方は年末調整がありませんので、確定申告をしなければ税の還付が受けられない人が続出すると言われており、結局弱い者いじめになるものです。 第2の理由は、こうした市民への大増税の一方、担税力のある大企業、大規模土地所有者には優遇措置が延長、拡充されているからです。大企業への非課税措置の拡充に加え、株取引を促進する優遇措置の拡充が盛り込まれました。今回も特別土地保有税の徴収猶予の条件緩和が盛り込まれましたが、現在京都市が徴収猶予している特別土地保有税は157件、42億円にも上っています。能力のあるものには優遇措置を、担税力の脆弱な市民には増税を進めるやり方は税制の民主主義を大きくゆがめるものにほかなりません。負担増を求めるべきは過去最高の利益を上げている大企業ではないでしょうか。 政府は、引き続き三位一体の改革で地方自治体には生活保護費の負担率の引下げや大幅な交付税の削減を押し付けようとしています。市民にも自治体にも更なる負担増の方向がいよいよ明らかとなっています。市民生活と景気回復に深刻な打撃を与える条例改正には反対することを重ねて申し上げ討論と致します。(拍手)
○議長(
巻野渡) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。まず議第135号及び議第137号を一括表決に付します。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
巻野渡) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 次に報第2号を表決に付します。本件は、
委員長報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
巻野渡) 多数であります。よって本件は承認することに決しました。 次に残余の議案2件を一括表決に付します。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第8、議第149号
京都市立下京中学校新築工事請負契約の締結についてを議題と致します。 文教委員長の報告を求めます。文教委員長
井上与一郎議員。 〔井上文教委員長登壇(拍手)〕
◆文教委員長(井上与一郎) 本委員会に付託されました議第149号
京都市立下京中学校新築工事請負契約の締結について、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月19日の本会議において付託を受け、5月24日に教育委員会に対し質疑を行った次第であります。 本議案については、理事者から、下京区の郁分・成徳・尚徳・皆山・梅逕中学校の5校を統合し、平成19年4月に開校予定の下京中学校の校舎新築工事に当たり建築工事の請負契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、通学やクラブ活動におけるグラウンドへの移動の際の生徒の安全確保、建設地周辺住民への説明会の開催予定などについて質疑や御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を昨日の委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、公明党、民主・都みらいの各議員団は、いずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります
委員会報告書のとおり、
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして
委員長報告を終わります。(拍手)
○議長(
巻野渡) これより表決を採ります。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) 日程第9、議第138号ないし議第142号、議第150号及び議第152号、京都市
老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について、ほか6件、以上7件を
一括議題と致します。 厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長加藤広太郎議員。 〔加藤厚生委員長登壇(拍手)〕
◆厚生委員長(加藤広太郎) 本委員会に付託されました議第138号京都市
老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について、ほか6件について、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月19日の本会議において付託を受け、5月25日に
保健福祉局に対し質疑を行った次第であります。 まず議第138
号老人デイサービスセンター条例の一部改正、議第139号特別養護老人ホーム条例の一部改正、議第140号老人介護支援センター条例の一部改正、議第150号本能特別養護老人ホーム(仮称)等新築工事請負契約の変更、議第152号指定管理者の指定、以上5件については、理事者から、中京区の元本能小学校跡地に本能特別養護老人ホーム、本能老人デイサービスセンター及び本能在宅介護支援センターを設置し、これらの指定管理者として社会福祉法人京都福祉サービス協会を指定するもので、また入居者の居住性の向上及び円滑な施設運営の確保を図る観点から本能特別養護老人ホーム等工事契約の変更契約を締結しようとするものであるとの説明がございました。これに対し、学校跡地利用の地元への配慮、デイサービスセンターの原則日曜日休所の利用者及び他施設への影響の懸念、指定管理者の業務内容の確認及び責任範囲の明確化の必要性、指定管理者の指定期間の確認及び今後の公募実施の見通しなどについて質疑や御意見がありました。 次に議第141号国民健康保険条例の一部改正については、理事者から、国民健康保険法施行令が改正され、国民健康保険に対する
国庫負担の一部として新たに都道府県
調整交付金が創設されたことに伴い規定を整備しようとするものであるとの説明がございました。これに関し、本市への
調整交付金総額の確保などについて質疑や御意見がありました。 次に議第142号休日急病診療所条例の一部改正については、理事者から、小児科における土曜日昼間及び平日準夜帯等の診療を新たに実施することに伴い同診療所の受付時間を拡大するとともに施設名称等を変更しようとするものであるとの説明がございました。これに対し、診療時間の拡大に伴う医師、看護師等の診療体制確保の懸念などについて質疑や御意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を昨日の委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、共産党、公明党、民主・都みらいの各議員団は、いずれも原案に賛成し、共産党議員団は、議第142号に1個の付帯決議を付すとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります
委員会報告書のとおり、
全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 引き続いて付帯決議の調整を行いましたところ、会派の意見として議第142号に1個の意見を
委員長報告の中で申し述べることに決定した次第であります。以下会派の意見を申し上げます。 議第142号に対する共産党議員団の意見 休日急病診療所の診療時間の拡大にあたっては、医師をはじめとする専門スタッフの確保に万全を期すること。 以上であります。これをもちまして
委員長報告を終わります。(拍手)
○議長(
巻野渡) これより表決を採ります。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(
巻野渡) 日程第10、議第143号ないし議第148号、議第151号、議第153号ないし議第156号及び議第158号ないし議第196号、京都市
斜面地等における
建築物等の制限に関する条例の制定について、ほか49件、以上50件を
一括議題と致します。 建設消防委員長の報告を求めます。建設消防委員長
砂川祐司議員。 〔砂川建設消防委員長登壇(拍手)〕
◆建設消防委員長(砂川祐司) 本委員会に付託されました議第143号京都市
斜面地等における
建築物等の制限に関する条例の制定について、ほか49件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 当委員会と致しましては、5月19日の本会議において付託を受け、5月24日に議第143号から147号、156号及び158号から196号の45件につきましては都市計画局に対し、議第151号、153号及び154号の3件については建設局に対し、議第148号及び155号の2件については消防局に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。 まず議第143号
斜面地等における
建築物等の制限に関する条例の制定については、理事者から、斜面地に建設される建築物について、現行の基準では周辺地域の景観や環境に与える影響が懸念されるとともに斜面地の安全性についても危惧されているため、斜面地における建築物の制限に関して必要な事項を定め建築物とその周辺地域の市街地環境との調和を図るとともに
斜面地等の安全性を確保することを目的として条例を制定しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、切土や盛土など意図的な高さ規制逃れに対する考え方、急傾斜地や土石流による被害のおそれが想定される地域への対応などについて質疑や御意見がありました。 次に議第144号都市計画関係手数料条例の一部改正については、理事者から、建築基準法の改正に対応するため新たに創設された既存不適格建築物の段階的な改修を可能とする認定の審査に係る手数料を定めるなど規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対して、従来の手数料の額との比較、段階的に改修工事を行うことについての担保などについて質疑がありました。 次に議第145号租税特別措置法関係手数料条例の一部改正については、理事者から、租税特別措置法の改正に伴い条例で引用する法の条項のずれが生じたため規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、租税特別措置法改正に伴う単純な規定整備であることの確認の質疑がありました。 次に議第146号地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正については、理事者から、都市計画審議会を経て新たに定められた京都精華大学地区及び従前からある四条通地区をA地区とB地区に区分けした地区
整備計画に定められた制限を建築基準法上の制限とするため条例を改正しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、大学施設に係る地区計画の在り方、四条通の表通りだけでない面的な広がりを考えた地区計画の作成などについて質疑や御意見がありました。 次に議第147号中高層
建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例の一部改正については、理事者から、不特定多数の人々が利用される建築物については、周辺の住環境に与える影響が大きいにもかかわらず建築物の高さが低い場合や既存の建築物を改修して用途を変更する場合には本条例の対象になっておらず、事業者は条例に基づく近隣住民への説明義務を負わないことから建築紛争へ発展するなど問題が生じるに至っている。そこで高さにかかわらず対象とする用途、規模の建築物を追加するとともに、不特定多数の人々が利用される建築物については用途の変更も対象に加えるなどの改正を行おうとするものであるとの説明がありました。これに対し、当該条例の実効性の確保、まちづくりに当たっての地域住民の意見の尊重、パブリックコメントの実施結果、市民周知のためのパンフレットの作成、下鴨に計画されている葬儀場との関係などについて質疑や意見がありました。 次に議第148号消防団員等公務災害等補償条例の一部改正については、理事者から、非常勤消防団員等に係る損害賠償補償の基準を定める政令の改正に伴い障害補償等に係る身体障害の等級を改定しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、公務災害の防止のための消防団員や消防職員の火災現場での安全管理及び訓練中の体調管理などについて質疑や意見がありました。 次に議第151号JR東海道線東西自由通路新設工事委託契約の締結については、理事者から、JR東海道線西大路・向日町間の新駅設置及び自由通路等の関連公共施設整備のうち本市が事業主体となる自由通路の跨線橋部分の新設工事についてJR西日本と委託契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、JR東海道線新駅設置及び関連公共施設整備事業の全体像などについて質疑がありました。 次に議第153号及び154号、市道路線の認定及び廃止、以上2件については、理事者から、認定については本市の区画整理事業に伴うものなど合計44路線、廃止については区画整理事業に伴い不要となった路線など合計18路線を提案しているとの説明がありました。 次に議第155号損害賠償の額の決定については、理事者から、今年の1月1日、東山区三条通大橋東の火災現場において、出動した消防隊の過失によりまして消火栓を破損し火災と直接関係のない建物に損害を与えた修理代として本市が68万9,850円を支払い解決しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、事故後の消火栓の点検の有無などについて質疑や御意見がありました。 次に議第156号不動産の処分については、理事者から、醍醐団地総合再生事業に係る土地の一部について、土地利用を一戸建て専用住宅に限るなどの条件を付して睦備建設株式会社に11億5,550万円で売り払おうとするものであるとの説明がありました。これに対し、包括外部監査による住宅供給公社の分譲事業に関する指摘、醍醐団地総合再生事業の理念の継承とその担保などについて質疑や意見がありました。 次に議第158号訴えの提起につきましては、理事者から、名義人が家賃を滞納するとともに正当な理由がないにもかかわらず市営住宅に居住せず同居人に当該市営住宅を占有させているため、名義人及び同居人に対して当該市営住宅の明渡し及び損害賠償金の支払を求めるとともに、名義人に対して滞納家賃の支払を求める訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。 次に議第159号訴えの提起については、理事者から、相手方が家賃を滞納しており、また正当な理由がないにもかかわらず市営住宅に居住していないため当該市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払を求める訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。 次に議第160号から196号、訴えの提起、以上37件については、理事者から、市営住宅の家賃滞納者のうち、度重なる納入指導にもかかわらず滞納家賃の支払に応じない入居者に対して裁判上の和解を行い、和解ができない場合は当該市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び入居の承認の取消日後の損害賠償金の支払を求める訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、訴訟手続の迅速化、裁判上の和解に至る割合、生活保護世帯における代理納付制度の活用などについて質疑や意見がありました。 概略以上のような審査の後、更に各会派において御検討いただき、その結果を昨日の委員会で御発表いただきましたところ次のとおりでございます。すなわち自民党、共産党、公明党、民主・都みらいの各議員団及び
無所属委員は、いずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を採りましたところ、ただ今お手元に配付してあります
委員会報告書のとおり、
全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上であります。これをもちまして
委員長報告を終わります。(拍手) 〔巻野
議長退席、日置副議長着席〕
○副議長(
日置文章) これより表決を採ります。本案は、
委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
日置文章) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
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○副議長(
日置文章) 日程第11、議第197号京都市
教育委員会委員の任命についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
日置文章) 多数であります。よって本案は、原案のとおり同意することに決しました。
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○副議長(
日置文章) 日程第12、議第198号京都市
監査委員の選任についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
日置文章) 多数であります。よって本案は、原案のとおり同意することに決しました。
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○副議長(
日置文章) 日程第13、議第199号京都市
監査委員の選任についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
日置文章) 多数であります。よって本案は、原案のとおり同意することに決しました。
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○副議長(
日置文章) 日程第14ないし日程第26、諮第1号
人権擁護委員の推薦について、ほか12件、以上13件を
一括議題と致します。 お諮り致します。本件は、説明及び委員会付託を省略のうえ、諮問のとおり可と認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
日置文章) 御異議なしと認めます。よって本件は、諮問のとおり可と認めることに決しました。
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○副議長(
日置文章) 日程第27及び日程第28、市会議第13号
列車脱線事故に関する意見書の提出について、ほか1件、以上2件を
一括議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略のうえ、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
日置文章) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
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○副議長(
日置文章) 日程第29、市会議第15号
障害者自立支援法案に関する意見書の提出についてを議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
日置文章) 御異議なしと認め省略致します。 これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。
河合ようこ議員。 〔
河合ようこ議員登壇(拍手)〕
◆(
河合ようこ議員)
日本共産党市会議員団は、提案されている
障害者自立支援法案に関する意見書に賛成していますので、私は、議員団を代表して討論致します。 今国会で審議されている
障害者自立支援法案は、身体、知的、精神の三つに分かれている障害者施策を一つにまとめるものです。 〔日置副
議長退席、巻野議長着席〕
◆(
河合ようこ議員) (続)大きく変わるのは障害者の費用負担です。これまでは福祉サービス利用の負担は所得に応じた応能負担で、所得が低ければ無料か低額の負担でした。ところが今度の法案では、福祉サービスを多く利用するほど費用が高くなる応益負担に変えて、1割の定率負担や施設利用者の食費負担を導入しようというものです。例えば家事援助や身体介護、移動介助などホームヘルプサービスの負担は、平均で月1,000円から4,000円へと4倍にもなります。また通所施設の場合、食事負担も加わり月額1,000円が1万9,000円と19倍です。障害が重く、より多くの支援、サービスが必要な人ほど負担増の影響は甚大です。政府が検討している月額負担上限額は、障害基礎年金1級8万3,000円相当の収入の人で2万4,600円、同2級6万6,000円相当の収入の人で1万5,000円にもなります。負担は収入の2割から3割に当たります。これとは別に食費も加算されるのです。 また、今は障害の治療のため患者負担を一般の3割よりも軽くしている公費負担医療の制度では、成人の更生医療と子供の育成医療は応能負担、精神障害の通院医療は5パーセント負担ですが、法案は1割負担で所得税が30万円以上の場合は制度の対象から外され3割負担になります。この問題では多くの医師が自己負担引上げが治療の中断を生み地域の精神医療が壊される。症状が悪化し生活と生命自体を脅かしてしまうと危惧されています。これでは障害者自立支援どころか自立を阻害する深刻な事態になることは明らかです。 5月22日に京都で行われた応益負担に反対する集会は、障害の種別を超えて750人もの人たちが集まり、切実な実態や願いが語られました。ある聴覚障害者の方は、手話通訳サービスを受けることで私たちは皆さんとコミュニケーションがとれる。それは私たちだけの益ではないはずです。サービスを利用することで、やっと社会参加ができる。当たり前の日常生活ができると言われていました。元々社会保障の負担は、憲法25条が規定する生存権を踏まえ能力に応じた負担が原則です。また法案に具体的な内容も示さず障害者や家族、関係者の声を聴くことなく一方的に策定され採決されることも障害者の大きな不安や怒りとなっています。法案の審議の中で、障害者の自立支援より財政削減優先で進められようとしていることも明らかになってきています。障害者や家族から批判の声が上がるのも当然のことです。審議の中では、自民党議員からも応益負担による負担増に対し、当事者だけでなく我々も危惧を感じるとの声が上がるほどです。政府は、障害者や家族、関係者の声に耳を傾けるべきです。今回の法案の応益負担を撤回し真に障害者が自立できるものとされるよう強く要望し賛成討論と致します。(拍手)
○議長(
巻野渡) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(
巻野渡) 日程第30及び日程第31、市会議第16号地方六
団体改革案の
早期実現に関する意見書の提出について、ほか1件、以上2件を
一括議題と致します。 お諮り致します。本案は、議案の説明及び委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認め省略致します。 これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。
井坂博文議員。 〔
井坂博文議員登壇(拍手)〕
◆(
井坂博文議員) ただ今上程されております与党3会派提案による地方六
団体改革案の
早期実現に関する意見書案は、分権とは名ばかりで地方財政をも圧迫する三位一体改革の促進を図るという地方六
団体改革案を前提としており、その実現を迫るものでありますから到底賛成できるものではありません。 まず改革案の中にある義務教育費
国庫負担金の税源移譲に関して、これについては地域間格差を生むことになり教育の標準化から見て問題が多い。よって現行の制度を守るべきという全国の知事の中からも反対や異論の声が上がるなど内部でもまとまっていないにもかかわらず六団体の総意としていることは現実を無視したものであります。そもそも地方六団体の提案を受けて昨年11月、政府与党合意によって三位一体の改革についてがまとめられ、その税源移譲案では、2005年と2006年度で国庫補助負担金を3兆円程度廃止、縮小し、税源移譲をおおむね3兆円規模を目指すとしました。その主な内容は、義務教育費負担金8,500億円、国民健康保険負担金7,000億円、その他2,100億円などです。しかし3兆円の税源移譲額のうち2割の6,000億円の対象が決まらず、その候補として生活保護と児童扶養手当の負担金が検討対象とされています。同時に義務教育費
国庫負担金に関しても8,500億円の額が決定されただけで、どういう内容と方法で縮減するのかは合意には至っていません。だからこそ知事の中から現行制度を守るべきという声が上がっているのであります。ところが与党提案の意見書案では、この政府与党合意を前提にして
国庫負担金の個別事項の最終的な取扱いを国と地方の協議の場において協議決定する、こういうことを求めているという大変大きな矛盾を抱えています。なぜならば地方六団体は、生活保護費負担金の削減には反対しつつも義務教育費
国庫負担金削減については政府の方針に従っているのであります。そこで国と地方の協議において決定するとなれば、義務教育費については削減の方向で決まってしまうではありませんか。 また地方財政にとって一番大事な
地方交付税制度は、三位一体改革の中で財源保障の機能が縮小され総額が減らされ、様々な仕事と住民サービスの後退が余儀なくされることは明らかであります。このことを端的に示したのが昨年度の公立保育所運営費の削減でした。地方六団体も求めていた国庫補助負担金の一般財源化によって国の財政責任があいまいにされたまま
国庫負担金が削減され、本市においても公立保育所の予算が削減されるという大変大きな影響を受けたではありませんか。このように国庫補助負担金の制度であれば、国の責任で自治体に財源を保障し支出しなければなりませんが、税源移譲に切り替えられれば、その後は地方交付税を縮小することによって国の支出を抑えることができる。これが政府の言う三位一体改革推進の本当の狙いであります。したがって基本方針2004及び政府与党合意に基づくことを前提にして、地方公共団体の財政運営に支障が生じないように求めること自身、明らかな矛盾であります。 以上が与党3会派提案の意見書案に賛成できない理由であります。そのうえで国の三位一体改革路線に対して、地方議会、地方自治体として地方交付税の財源保障と財政調整機能の充実強化、
国庫負担制度における国の責任を果たすことを求める我が党議員団提案の意見書に賛同されることを強く求めまして私の討論と致します。ありがとうございます。(拍手)
○議長(
巻野渡) これをもって討論を終結致します。 これより表決を採ります。まず市会議第17号を表決に付します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
巻野渡) 少数であります。よって本案は否決されました。 次に市会議第16号を表決に付します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
巻野渡) 多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
巻野渡) この場合、議長からお諮り致します。
市会運営委員会が所管する事項及び各常任委員会が所管する関係局の事務の調査並びにただ今お手元に配付してあります文書のとおり、現在委員会において審査中の請願11件の審査は、いずれも閉会後も継続して行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
巻野渡) 御異議なしと認め、さよう決します。
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○議長(
巻野渡) 本日の会議はこれをもって閉じ、以上をもって今般招集の定例会を閉会致します。 〔午前11時48分閉会〕
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 副議長
久保省二 議長 巻野 渡 副議長
日置文章 署名議員 谷口弘昌 同 宮本 徹
△(イメージ)請願の取下げ・和解の成立について
△(イメージ)和解の成立について・地方公務員法第5条第2項の意見について
△(イメージ)
厚生委員会報告書・普通予算特別
委員会報告書
△(イメージ)財政総務
委員会報告書・文教
委員会報告書
△(イメージ)
厚生委員会報告書・建設消防
委員会報告書
△(イメージ)議第197号「京都市
教育委員会委員の任命について」・議第198号及び議第199号「京都市
監査委員の選任について」
△(イメージ)諮第1号から諮第13号「
人権擁護委員の推薦について」
△(イメージ)市会議第13号「
列車脱線事故に関する意見書の提出について・市会議第14号「
住民基本台帳の
閲覧制度の
早期見直しを求める意見書の提出について」
△(イメージ)市会議第15号「
障害者自立支援法案に関する意見書の提出について・市会議第16号「地方六
団体改革案の
早期実現に関する意見書の提出について」
△(イメージ)市会議第16号「地方六
団体改革案の
早期実現に関する意見書の提出について」・市会議第17号「
地方交付税制度の堅持と
国庫負担金確保を求める意見書の提出について
△(イメージ)閉会中継続審査を必要とする請願
△(イメージ)平成17年第2回定例会議案・請願審議結果
△(イメージ)平成17年第2回定例会議案・請願審議結果
△(イメージ)平成17年第2回定例会議案・請願審議結果
△(イメージ)議席表...