熊本市議会 2009-03-11 平成21年第 1回定例会-03月11日-06号
また、平成17年度の税制改正に伴う高齢者非課税限度額の廃止により、市民税非課税者から課税者になられた方につきましては、これまでも激変緩和措置を実施し、保険料の急激な上昇を抑えてきたところでございますが、この措置が平成20年度をもって終了することとなっております。
また、平成17年度の税制改正に伴う高齢者非課税限度額の廃止により、市民税非課税者から課税者になられた方につきましては、これまでも激変緩和措置を実施し、保険料の急激な上昇を抑えてきたところでございますが、この措置が平成20年度をもって終了することとなっております。
また、平成17年度の税制改正に伴う高齢者非課税限度額の廃止により、市民税非課税者から課税者になられた方につきましては、これまでも激変緩和措置を実施し、保険料の急激な上昇を抑えてきたところでございますが、この措置が平成20年度をもって終了することとなっております。