熊本市議会 2022-03-24 令和 4年第 1回定例会−03月24日-08号
しかし、実際にはこれに農家や個人タクシー、大工の一人親方など、様々 │ │ な業種の人が加わり、さらには国勢調査で自営業者に分類されない「フリーラ │ │ ンス」、接待を伴う飲食店従業員や芸能関係者、配達員、電気・ガスの検針員 │ │ など、雇用契約のない非正規労働者のような勤労形態の人が加わります。
しかし、実際にはこれに農家や個人タクシー、大工の一人親方など、様々 │ │ な業種の人が加わり、さらには国勢調査で自営業者に分類されない「フリーラ │ │ ンス」、接待を伴う飲食店従業員や芸能関係者、配達員、電気・ガスの検針員 │ │ など、雇用契約のない非正規労働者のような勤労形態の人が加わります。
会計年度任用職員であり、1年の雇用契約となっています。 運行部門や保守部門については、長年の経験や特別な知識、技術を要することから、現在、正規職員にて対応しているものの、正規職員の高齢化に伴う計画的な人材の確保や育成、技術の承継が早急な課題となっています。公共交通機関の最前線で働き、乗客の安全を現場で支えていただいている職員の皆さん方への処遇は、改善すべきものと考えます。
雇用契約書の記載例ですが、労働基準法等に基づき、労働条件の事項を更新したものです。 主な改正案の内容は以上となりますが、手引きにつきましては、改正案を溶け込ませた1冊を参考資料として掲載しています。 ○藤山英美 会長 議会局からの説明は終わりました。 本件について御意見等がありましたらお願いいたします。
今、手続的には、人件費の報告も、雇用契約をきちっとやれば、仕事内容の明細は出さなくてもいいことになっている。逆に引き上げることになると、どういう仕事をしているかという報告も含めて、源泉徴収も提出しないと、市民に対して説明責任ができないのではないかというのが、うちの会派の中の議論でございます。 ◆田尻善裕 委員 熊本自民としても、逆に上げていただきたいという理由を知りたい。
次に、委託先の労働者の実態把握についてでございますが、業務委託等の契約は、市と相手方が対等な立場で契約するものでございまして、発注者として、契約の相手方が個々の労働者に具体的に幾ら賃金を支払っているとかいったことを把握することは、相手方の私的な雇用契約に介入することになりますため、把握はしていないというところでございます。
次に、委託先の労働者の実態把握についてでございますが、業務委託等の契約は、市と相手方が対等な立場で契約するものでございまして、発注者として、契約の相手方が個々の労働者に具体的に幾ら賃金を支払っているとかいったことを把握することは、相手方の私的な雇用契約に介入することになりますため、把握はしていないというところでございます。
1つは、一般の事業所で働くことが困難な人に就労の機会や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行うもので、事業主と雇用契約を結び利用する就労継続支援A型と、雇用契約を結ばずに利用する就労継続支援B型があります。
JNC株式会社に籍を置く者として、このたびの電子部品事業の撤退並びにサン・エレクトロニクス株式会社の工場閉鎖と従業員の雇用契約解消については、じくじたる思いをいたしております。従業員の方々に何ら責任はなく、ましてや市長を初め行政側から閉鎖の撤回を要請するだけで解決できるものでもなく、JNCの経営判断によるものです。
議員の御指摘のとおり,文化や風習の違いから地域の中での生活や就業先との雇用契約など様々な問題が発生する可能性があります。 しかし,市で相談を受けるには,相談される際の言語の問題や外国人雇用などの専門的な知識を持った職員の配置など課題が多いのが現状でございます。
人件費の支払いについての検証ということでございますが、指定管理料で積算したランク別人件費単価どおりに実際に支払われているのかどうかにつきましては、指定管理者である事業者と職員の雇用契約に基づいて給与が支払われておりますことから、支給額の検証については、関係法令に基づき、適切に対応いただいているものと認識をしております。
人件費の支払いについての検証ということでございますが、指定管理料で積算したランク別人件費単価どおりに実際に支払われているのかどうかにつきましては、指定管理者である事業者と職員の雇用契約に基づいて給与が支払われておりますことから、支給額の検証については、関係法令に基づき、適切に対応いただいているものと認識をしております。
また、在留の前提となる雇用契約は1年以下、例えば3カ月の短期契│ │ 約も可能となっています。さらに、派遣契約も排除していません。
また、在留の前提となる雇用契約は1年以下、例えば3カ月の短期契│ │ 約も可能となっています。さらに、派遣契約も排除していません。
こちらと雇用契約を結んでやっているんだったら、あくまでもここに出勤して、そしてこっちに仕事に行くとかいうふうになるので。でも、ここの場合は、何か知らないけれども、サ高住で何時間勤務していましたというふうなくだりがあって、私は東京に行った折にこれを厚労省の人に見てもらったんです。そうしたら、いや、そういうのは普通余りない、兼務というのはないということを言われたんです。
こちらと雇用契約を結んでやっているんだったら、あくまでもここに出勤して、そしてこっちに仕事に行くとかいうふうになるので。でも、ここの場合は、何か知らないけれども、サ高住で何時間勤務していましたというふうなくだりがあって、私は東京に行った折にこれを厚労省の人に見てもらったんです。そうしたら、いや、そういうのは普通余りない、兼務というのはないということを言われたんです。
◆3番(齋藤正昭君) 合併当初は10年ということで、今までの慣例を引き継いで10年ということで、平成28年に見直しで現状3年というふうなことであるということでございますけれども、確か労働基準法のほうで、1回の雇用契約を原則3年以内とするというふうに定めがあるかと思います。
そういう中でですね、そういう中で、事業所は障害者を雇用契約を結び、最低賃金を支払い雇用、国からの多額の補助金を目当てにした企業が参入、報酬の不正受給や質の低いサービスなど、以前から指摘されています。弱者を利用する企業も、これまでかかわってきましたが、残念の一言でございます。これからもまた、そういうのにはですね、しっかりメスを入れて、頑張っていきたいと思います。
次に、人件費の検証についてでありますが、指定管理者である事業者と職員との雇用契約に基づく給与について、個々に幾ら払っているかまでは把握しておりませんが、市民サービスの向上と効率的な施設運営を念頭に、労働関係法令に基づき、適切に確保されるべきものと考えております。
次に、人件費の検証についてでありますが、指定管理者である事業者と職員との雇用契約に基づく給与について、個々に幾ら払っているかまでは把握しておりませんが、市民サービスの向上と効率的な施設運営を念頭に、労働関係法令に基づき、適切に確保されるべきものと考えております。
1点目の官製ワーキングプアの実態把握につきまして、本市が発注する契約は、市と相手方が対等な立場で契約するものであり、発注者として、その相手方が個々の労働者に具体的に幾ら賃金を払っているかを把握することは、相手方の経営者と労働者の私的な雇用契約に介入することになりますため、把握はしていないところでございます。