熊本市議会 2017-09-04 平成29年第 3回定例会−09月04日-04号
受給者は精神障害2級の手帳をお持ちの方で、十数年前から障害者加算金約1万4,000円が支給されていました。本来、年金の受給対象からすれば、精神障害3級に当たり、障害者加算金の該当に当たらないことが調査でわかり、5年分の過大支給を月々6,000円返還するよう求められました。
受給者は精神障害2級の手帳をお持ちの方で、十数年前から障害者加算金約1万4,000円が支給されていました。本来、年金の受給対象からすれば、精神障害3級に当たり、障害者加算金の該当に当たらないことが調査でわかり、5年分の過大支給を月々6,000円返還するよう求められました。
受給者は精神障害2級の手帳をお持ちの方で、十数年前から障害者加算金約1万4,000円が支給されていました。本来、年金の受給対象からすれば、精神障害3級に当たり、障害者加算金の該当に当たらないことが調査でわかり、5年分の過大支給を月々6,000円返還するよう求められました。