宇土市議会 2017-12-05 12月05日-02号
個別見直しによる除外手続きは,5月と11月の年2回申し出時期が設けられておりまして,申し出から除外までにはおおむね6か月の期間を要します。除外完了ののちは,農地転用の手続きに移行いたします。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。
個別見直しによる除外手続きは,5月と11月の年2回申し出時期が設けられておりまして,申し出から除外までにはおおむね6か月の期間を要します。除外完了ののちは,農地転用の手続きに移行いたします。 以上でございます。 ○議長(山村保夫君) 柴田正樹君。
このための申請といたしまして,まずは事業計画者から市に申出書を提出していただき,県と市の各種調整と法定協議を経て最終的な県知事の同意を得た後,公告を行って農振除外手続きが完了することになります。この手続きが完了後,農業委員会への農地法に基づきます農地転用申請手続きが必要になりますことを申し添えます。
いまさらこんなことを申し上げるのはおかしいとの御指摘はあろうかと思いますが、執行部の農振除外手続きの時間的な余裕のなさが一つの原因となって、こういった結果になってしまったとの理由に私は納得し、先の臨時議会においては賛成したところであります。