水俣市議会 2019-03-05 平成31年3月第1回定例会(第2号 3月 5日)
まず前提として、当該事業者のさきの説明会につきましては、林地開発許可制度や、本市の再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいた住民説明会ではありませんでした。あくまで地域住民への事前のお知らせという意味合いのものであったと伺っております。そのため、その時点では詳細な内容はほとんど決まっていない中での説明会でした。
まず前提として、当該事業者のさきの説明会につきましては、林地開発許可制度や、本市の再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいた住民説明会ではありませんでした。あくまで地域住民への事前のお知らせという意味合いのものであったと伺っております。そのため、その時点では詳細な内容はほとんど決まっていない中での説明会でした。
また、本事業は、森林法に規定される1ヘクタールを超える森林を開発する行為であるため、林地開発許可制度の対象となり、現在、熊本県と協議中だとお聞きしております。 計画の内容としましては、住民説明会での説明によりますと、事業主体がイー・トップ株式会社、設置場所は長崎字馬尼田地区、最大発電出力は約2.3メガワット、事業区域面積は約11ヘクタール、発電設備面積は約4.8ヘクタールとのことです。
また本件は、森林法に規定される1ヘクタールを超える森林を開発する行為でございますので林地開発許可制度の対象となります。 これは熊本県が許可申請の窓口となり、熊本県林地開発許可制度実施要項に基づき、周辺地域の土砂流出等の災害防止、河川下流地域における水害防止、水源の確保、周辺環境の保全等について問題がないか審査、指導を行うものです。 ○議長(福田 斉君) 髙岡朱美議員。
1つが、森林法に基づく林地開発許可制度に申請のあったもの、もう一つが、当該制度の対象外であるが、伐採及び伐採後の造林の届出書が提出されたものでございます。 この前提で、市内の森林伐採を伴った太陽光発電事業を集計したところ、既に設置されたものについては4件、うち林地開発許可制度に申請があったものについては2件です。また、相談があっているものについては4件となっております。
その基本方針として、中心市街地や新幹線駅の周辺、既成市街地など、地域の特性を踏まえた整備、開発許可制度の適切な運用などを進め、安全で快適な市街地環境を形成しますというふうに明確に位置づけられておりますが、今回、中心市街地の活性化や商店街の振興について記載がないということは、まさかこのようなことを知らなかったのか、また気づかなかったのか、はたまたこの指針が変更されたのか、それは私にはわかりません。
これ以上の緩和につきましては、小区間に限定しての緩和という法令の規定とは異なってまいりますし、また開発許可制度の目的であります良好な住環境の形成というのにはつながってこないと考えるところではございますが、開発道路は通り抜けるべきであるという委員の趣旨でございます利便性の向上については、十分理解しているところでございますので、今後も袋地状道路の計画については十分な指導をしてまいりたいと考えているところです
開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為について、公共施設や排水設備等、必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保することが一つの目的として創設されたものでございます。 本市におきましては、昭和48年から市街化区域を定めておりましたので、許可を要しない開発行為の規模は市街化区域内について1000m2未満としております。
先ほど言いましたように、市街化調整区域の集落を区域指定し、その区域内において、これまで厳しい制限のあった住宅等の建築を許可する開発許可制度の1つであり、誰でも建築が可能になったことです。市においても市街化調整区域の既存コミュニティの維持、及び土地の有効活用等を考慮し、平成20年6月末より制度の運用を開始しております。以上です。 ○議長(柏尾武二君) 丸内三千代議員。
この協議会は、調整区域が活性化するように都市計画制度や開発許可制度を柔軟に運用していただけるように、県へ要望等を行っている協議会でございます。 この件の土地区画整理事業につきましては、各町で条件が違いますので、勉強会は行ってはおりません。 ○議長(佐々木博幸君) 来海恵子議員。 ◆12番(来海恵子君) 活性化についてですけれど、各町で情報交換とかそういう話し合いはあるんじゃないかと思います。
その理由といたしましては、本事前審査申出に係る開発予定区域は、熊本都市計画区域内の市街化調整区域でありますが、国土交通省の開発許可制度運用指針及び本市開発許可申請の手引の「市街化調整区域における大規模開発行為の取り扱い方針」に従いまして審査を行いました結果、「本市都市マスタープラン」における土地利用の基本方針との整合性や広域交通拠点へのアクセスなど、当該開発計画が及ぼす熊本都市圏の交通影響等から「熊本都市計画区域
が拡大する可能性はないのか、それから良好な環境を有する市街地の形成が阻害されないのか、自然的環境の整備または保全ができるのか、この三つの観点から総合的に検討された結果、線引き廃止後の白地地域──いわゆる前の市街化調整区域でございます──白地地域については、良好な環境の形成または保持の観点から、立地が望ましくない用途及び大規模な建築物等を規制する特定用途制限地域を指定するとともに、建築形態規制制度、開発許可制度
都市計画法におきましても開発許可制度を設け、開発地からの排水が下流地域に被害を及ぼさないことが義務づけられております。 現在、新八代駅周辺の流末は、議員御指摘のとおり、2級河川大鞘川水系夜狩川に流入しております。
開発許可制度は、宅地造成をする際に、道路、排水施設、または公園等、公共施設に関して一定の整備水準を確保することを目的の一つとして都市計画法で定められております。
議員御案内のとおり、開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、基盤整備の施設の整備された計画的市街地形成を図ることを目的といたしておりまして、そのため、開発行為者に対し、特に道路、公園等の公共施設整備を義務づけております。一千平米という規模につきましては、集団的に道路、公園、下水道等の公共施設を整備すべき最低限の開発規模として定められております。
この点につきまして、開発許可制度におきましては、開発許可を受けて設置された道路を公共施設として位置づけ、その適正な管理を行うために市町村がその道路の所有権を取得することを原則といたしております。 しかしながら、開発許可を受けて設置された道路でありましても、熊本市が所有権を取得しない道路は私道──通常開発事業者管理となって、その道路の通行に関するトラブルが起こる例がございます。