水俣市議会 2022-03-16 令和 4年3月第2回臨時会(第3号 3月16日)
避難行動要支援者名簿に掲載があり、避難支援等、関係者への名簿情報の提供を同意された方については、災害時の避難の実効性を確保するため、避難場所、避難支援者の名簿等、細やかな情報をまとめた個別避難計画を作成しています。
避難行動要支援者名簿に掲載があり、避難支援等、関係者への名簿情報の提供を同意された方については、災害時の避難の実効性を確保するため、避難場所、避難支援者の名簿等、細やかな情報をまとめた個別避難計画を作成しています。
について │168│ │ │ │ SSWが必要な子供たちについて │168│ │ │ │ 「バリアフリーマスタープラン」づくりについて│169│ │ │ │本年8月の豪雨について │171│ │ │ │災害時の避難対策について │172│ │ │ │ 災害時の要避難支援者
また、災害時に支援が必要な方の避難につきましては、令和3年5月の災害対策基本法の改正によりまして、対象者一人一人の状況に応じた避難方法や、避難支援者等をあらかじめ決めておく、個別避難計画の作成が努力義務とされたところであります。
………………………………………………………………(170) 井芹都市建設局長答弁…………………………………………………………(170) 村上博議員質問…………………………………………………………………(171) ・本年8月の豪雨について……………………………………………………(171) ・災害時の避難対策について…………………………………………………(172) 災害時の要避難支援者
また、個別計画を作成するため、実際に避難を支援していただく避難支援者として同居の御家族や御近所の方などの登録をお願いしているところであります。 毎年12月には、新たに避難行動要支援者として登録された方や、これまで情報提供の同意について確認が取れていない方へ通知を行うことで、制度の周知と情報提供への同意を促すとともに、避難支援者の登録につきましても勧奨を行っているところでございます。
この避難支援マニュアルでは、取り組み事例として自治会の区員、自治会の人たち、それから地域住民などとなっていて、区長が協力者を募集してその応募された方の中から避難支援者を決めて、避難を求める人に割り当てるという、事例として書かれています。ここまでできていると安心ですけれども、それぞれの区でどこまで対応ができているのか。
名簿の作成後は、平常時から地域の避難支援者に要支援者の情報提供を行うことで、避難支援の実効性を高める必要があることから、名簿登載の要支援者の方に個人情報提供について、同意確認調査を行いました。
現に災害が発生、発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援者等関係者その他の者に提供できること。名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すこと。
次に、要配慮者、要支援者の支援策の強化についてでございますが、平成27年度に導入の避難行動要支援者システムを活用しまして、災害発生時のみに警察、消防、自主防災会等といった避難支援者に提供できる要支援者名簿を、必要なときに速やかに提供できるよう環境整備を行っているところでございます。
名簿は多くの個人情報が含まれるために、登録された本人から承諾いただいた避難支援者等関係者に限り提供をいたしております。名簿は玉名市個人情報保護条例を遵守し、取り扱うことにまずしております。熊本地震等の有事の際は、市民の生命を守る行動につながる名簿提供を行なったところでございます。
2つ目,避難行動要支援者本人からの同意を得て,平常時から消防機関や民生委員等の避難支援者と関係者に情報提供すること。3つ目,現に災害が発生し,又は発生の恐れが生じた場合には,本人の同意の有無にかかわらず,名簿情報を避難支援者と関係者,その他の者に提供できること。
八代市高齢者福祉計画における災害時要援護者登録制度の事業についての現状と課題を見てみますと、登録者は年々、増加傾向にあるが、支援登録時に災害時にボランティアで避難誘導等に協力していただく避難支援者を記載していただくようお願いしているが、登録者の半数以上が決まっていない状況にあると課題として書いてあります。
その主なものとしましては,避難行動要支援者を把握すること,名簿の作成とその利活用,そして,発災時において,避難行動要支援者の生命・身体を災害から保護するために必要な場合に限り,本人の同意を得ずとも避難支援者への名簿情報の提供ができることとなります。 もとより,市民の皆様の生命・身体財産を災害から守り,安心して暮らしていただけるよう,今回の制度改正をしっかりと踏まえ,対策を行ってまいります。
災害が発生しまして、まず最初に要援護者を支援できるのは、やはり近くに住んでおられる方々でありますので、今後も民生児童委員や社会福祉協議会の協力を得まして、要援護者の把握と避難支援者の登録を進めていきたいというふうに思っておりますし、制度の周知にも努めていきたいと思っております。また、自治会等の身近な組織にも周知して連携をとってまいりたいと思います。 以上でございます。
次に、支援登録を希望される方につきましては、申請時に避難支援者を決めていただくようお願いしております。 この避難支援者は、災害時にボランティアで避難誘導等のお手伝いをしていただくため、近隣の方が望ましいとしております。ただ、決して責任を負うものではなく、すぐに決められない場合は、申請後に決めていただくこともできるようにしております。
この防災カードの中身ですけども、先ほど話されましたとおり、中身は住所、氏名、生年月日、血液型、電話番号など本人の情報、そのほかに緊急時の連絡先、また民生委員や嘱託員、近隣の避難支援者、こういった方々の氏名、また連絡先、かかりつけの病院、持病等の情報あたりが記入されているというカードでございます。
そこで、今後の取り組みといたしまして、避難支援登録の増加や避難支援者の未定の解消に向け、あらゆる機会を通して、地域住民初め、自主防災組織、消防団、自治会など団体、関係機関の連携協力を得て、災害時要援護者支援登録の周知や支援の拡充を図ってまいります。
いわゆる災害弱者及び避難支援者への情報伝達につきましては、防災行政無線を基本としながらも、風水害や地震などにより、自力で避難することが難しく、近所や周りの人からの支援を必要とする方々がおられ、歩行が困難であったり、周囲の状況が分からなかったりする場合があります。地域で孤立してしまわないよう、その人の状態に応じた配慮や支援が必要かと思っております。
またこの制度におきましては、要援護者の登録とともに避難支援者2名を同時に登録することで、防災情報の伝達体制の整備や避難誘導の支援体制が図られるものと考えております。このためにも避難支援者の選任にあたっては要援護者の隣近所にお住まいの方々に優先的になっていただくようにお願いいたしておるところでございます。
また、登録された方々に対しましては、避難支援者や避難場所、避難経路などを盛り込んだ個別支援プランを順次作成しているところでございます。