熊本市議会 2021-05-20 令和 3年第 2回臨時会−05月20日-01号
その具体的な声としては、要請内容の発表から適用開始までの期間が短かったことによる現場での混乱や、人流の大幅な減少に伴う先行きへの懸念が大半となっております。私自身にも直接同様の声が届いているところであり、引き続き多様な方法で事業者の皆様の御意見やニーズ等の把握に努めてまいります。
その具体的な声としては、要請内容の発表から適用開始までの期間が短かったことによる現場での混乱や、人流の大幅な減少に伴う先行きへの懸念が大半となっております。私自身にも直接同様の声が届いているところであり、引き続き多様な方法で事業者の皆様の御意見やニーズ等の把握に努めてまいります。
続きまして、経緯でありますが、自然災害等により債務の返済ができなくなった個人事業主などが一定の要件に該当する場合、倒産等の法的手続によらずに債務整理の手続が可能となる自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインが、平成28年4月1日から適用開始されることとなりました。
続きまして、経緯でありますが、自然災害等により債務の返済ができなくなった個人事業主などが一定の要件に該当する場合、倒産等の法的手続によらずに債務整理の手続が可能となる自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインが、平成28年4月1日から適用開始されることとなりました。
1月にパブリックコメントをいたしまして、4月に適用開始という予定でございます。 裏面の方でございますけれども、不当な差別的取り扱い、そして合理的配慮の主な具体例につきまして記載をしているところでございます。詳細につきましては、資料の1及び資料の2を御参照いただきたいと存じます。
1月にパブリックコメントをいたしまして、4月に適用開始という予定でございます。 裏面の方でございますけれども、不当な差別的取り扱い、そして合理的配慮の主な具体例につきまして記載をしているところでございます。詳細につきましては、資料の1及び資料の2を御参照いただきたいと存じます。
一、本改正による保険料軽減措置の概要や適用開始時期など、対象者によりわかりやすい周知広報に努めてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 次に、議第132号「専決処分の報告について」は、国民健康保険会計の健全化並びに累積赤字の解消を図るため、一般会計から繰り入れを増額する計画を早期に策定してもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。
一、本改正による保険料軽減措置の概要や適用開始時期など、対象者によりわかりやすい周知広報に努めてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 次に、議第132号「専決処分の報告について」は、国民健康保険会計の健全化並びに累積赤字の解消を図るため、一般会計から繰り入れを増額する計画を早期に策定してもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。
また、平成27年度以降の年度分について適用するとしておりました原付及び軽二輪車等の税率の引き上げにつきましては、適用開始を1年間延長し、平成28年度以後の年度分から適用するものでございます。
まず、議第129号は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例等の一部を改正したものであり、平成27年度分の軽自動車税から適用することとしていた二輪車等に係る税率について、適用開始時期を1年延長し、平成28年度分から適用する等の措置を行ったものであります。
まず、議第129号は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例等の一部を改正したものであり、平成27年度分の軽自動車税から適用することとしていた二輪車等に係る税率について、適用開始時期を1年延長し、平成28年度分から適用する等の措置を行ったものであります。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例等の一部を改正したものであり、平成27年度分の軽自動車税から適用することとしていた二輪車等に係る税率について、適用開始時期を1年延長し、平成28年度分から適用する等の措置を行ったものであります。 2件目は、熊本市国民健康保険条例の一部改正であります。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い熊本市税条例等の一部を改正したものであり、平成27年度分の軽自動車税から適用することとしていた二輪車等に係る税率について、適用開始時期を1年延長し、平成28年度分から適用する等の措置を行ったものであります。 2件目は、熊本市国民健康保険条例の一部改正であります。
なお、水道料金につきましての適用開始時期は、消費税法の経過措置及び本市の検針期間等を考慮し、平成26年8月請求分からとし、加入金、設計手数料につきましては平成26年4月1日申請分から適用したいと考えております。 次に、下水道条例の一部改正になります。
なお、水道料金につきましての適用開始時期は、消費税法の経過措置及び本市の検針期間等を考慮し、平成26年8月請求分からとし、加入金、設計手数料につきましては平成26年4月1日申請分から適用したいと考えております。 次に、下水道条例の一部改正になります。
お尋ねの法の施行と適用開始の時期についてでございますが、法の施行は本年八月三十日となっておりますが、新家賃の適用につきましては平成十年四月一日となる予定でございます。
お尋ねの法の施行と適用開始の時期についてでございますが、法の施行は本年八月三十日となっておりますが、新家賃の適用につきましては平成十年四月一日となる予定でございます。