熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回都市整備委員会−09月16日-02号
道路法の改正によりまして、道路管理者が新たにバスなどの公共交通ターミナル等を設置できるようになったことから、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法でございますが、これが一部改正され、道路管理者のバリアフリー基準適合義務の対象施設としまして、新たに公共交通ターミナルなどの施設であります旅客特定車両停留施設が追加されたところでございます。
道路法の改正によりまして、道路管理者が新たにバスなどの公共交通ターミナル等を設置できるようになったことから、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法でございますが、これが一部改正され、道路管理者のバリアフリー基準適合義務の対象施設としまして、新たに公共交通ターミナルなどの施設であります旅客特定車両停留施設が追加されたところでございます。
この条例は、歴史的建築物等の用途変更や大規模改修時等に必要となります既存建築物の現行建築基準法への適合義務に対しまして、代替措置を取ることによりまして、除外して歴史的建築物の保存活用を促進することを目的としたものでございます。今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、建築士法の一部改正が行われました。
これにより、一定規模以上の新築などを行う場合に、バリアフリー基準の適合義務の対象となる特別特定建築物に、公立の小中学校等が新たに盛り込まれることになりました。
議員御案内のとおり、飲食店、物販店舗では床面積2,000平方メートル以上でバリアフリー法に基づく基準適合義務が、また100平米以上の店舗等につきましては、熊本県やさしいまちづくり条例に基づき、本市と設計段階で計画図において協議を行うこととなっておりまして、法の制限を受けない建築物でも、バリアフリーに配慮した設計となるよう、助言指導を行っているところでございます。
議員御案内のとおり、飲食店、物販店舗では床面積2,000平方メートル以上でバリアフリー法に基づく基準適合義務が、また100平米以上の店舗等につきましては、熊本県やさしいまちづくり条例に基づき、本市と設計段階で計画図において協議を行うこととなっておりまして、法の制限を受けない建築物でも、バリアフリーに配慮した設計となるよう、助言指導を行っているところでございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)における特定建築物の建築主の基準適合義務に係る申請手数料の新設及び低炭素化の促進に関する法律における低炭素建築物新築等計画の認定申請時の手続改正に伴います所要の改正を行うものでございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)における特定建築物の建築主の基準適合義務に係る申請手数料の新設及び低炭素化の促進に関する法律における低炭素建築物新築等計画の認定申請時の手続改正に伴います所要の改正を行うものでございます。
内容を若干御紹介いたしますと、市行政に直接関係するものだけでも、国の施策に準じて必要な措置を講じる努力義務、道路管理者、駐車場管理者、公園管理者の基準適合義務のほか、公有財産のうち、定められた建築物等への基準適合義務に加えまして、市であっても道路や公園の特定事業として国管理のものへの直接事業が可能になったということが挙げられます。
内容を若干御紹介いたしますと、市行政に直接関係するものだけでも、国の施策に準じて必要な措置を講じる努力義務、道路管理者、駐車場管理者、公園管理者の基準適合義務のほか、公有財産のうち、定められた建築物等への基準適合義務に加えまして、市であっても道路や公園の特定事業として国管理のものへの直接事業が可能になったということが挙げられます。