宇土市議会 2019-07-02 07月02日-05号
これは,市道の路線を認定する必要があるので,道路法第8条第2項の規定により,議会の議決を求めるものであります。 次に,議案第50号,令和元年度宇土市一般会計補正予算(第2号)について。当委員会所管の主なものを申し上げます。まず,農林水産業費では,果樹園芸振興一般経費として205万2千円を増額するものであります。
これは,市道の路線を認定する必要があるので,道路法第8条第2項の規定により,議会の議決を求めるものであります。 次に,議案第50号,令和元年度宇土市一般会計補正予算(第2号)について。当委員会所管の主なものを申し上げます。まず,農林水産業費では,果樹園芸振興一般経費として205万2千円を増額するものであります。
今回、平成30年4月の道路法一部改正によりまして、重要物流道路制度が創設されまして、平常時、災害時を問わない安全かつ円滑な物流の確保が必要とされており、また、新たな社会経済の要請への対応など、課題への対応が求められておりまして、これらに応えるため、全国で新たな広域道路ネットワークを検討することとなりました。
今回、平成30年4月の道路法一部改正によりまして、重要物流道路制度が創設されまして、平常時、災害時を問わない安全かつ円滑な物流の確保が必要とされており、また、新たな社会経済の要請への対応など、課題への対応が求められておりまして、これらに応えるため、全国で新たな広域道路ネットワークを検討することとなりました。
道路法第10条第1項及び第2項の規定に基づきます、宇城市市道路線の廃止は、長崎久具線と長崎線の2路線でございます。長崎久具線につきましては、平成18年の路線認定から国の補助交付金を活用しまして改良事業を進めてまいりました。いよいよ来年3月供用開始の見込みとなりましたので、本事業の道路改良区間に合わせまして長崎久具線、長崎線2路線の起点を変更するため一旦廃止し、再認定するものでございます。
まず、平成30年4月、道路法等の一部を改正する法律の施行によりまして、重要物流道路制度の創設を契機に、国で進められております地域高規格道路など新たな広域道路ネットワークとなる新広域道路交通計画の策定に端を発したものでございます。
まず、平成30年4月、道路法等の一部を改正する法律の施行によりまして、重要物流道路制度の創設を契機に、国で進められております地域高規格道路など新たな広域道路ネットワークとなる新広域道路交通計画の策定に端を発したものでございます。
平成30年度の道路法の改正によりまして、現在重要物流道路を契機とした新たな広域道路計画の検討が全国的に行われているところでございます。本市におきましても、約20年ぶりとなる新たな広域道路ネットワークの検討を行っているところでございます。
平成30年度の道路法の改正によりまして、現在重要物流道路を契機とした新たな広域道路計画の検討が全国的に行われているところでございます。本市におきましても、約20年ぶりとなる新たな広域道路ネットワークの検討を行っているところでございます。
これは,市道の路線を認定する必要があるので,道路法第8条第2項の規定により,議会の議決を求めるものであります。 議案第50号,令和元年度宇土市一般会計補正予算(第2号)について。補正額は4億2,037万3千円を増額するもので,補正後の総額は175億9,977万円です。 補正予算の主なものについて御説明申し上げます。
執行部から、道路法の規定により議会の議決を求めるもので、新たに3路線で県道玉名立花線の拡幅工事に伴うもので、工事に先立ち一部を市道へ引き継ぐものである、との説明がありました。 委員から、県道の玉名立花線が変わるので、残った部分を市道にするということか、との質疑に、執行部から、そのとおりである、との答弁でありました。
これは,市道の路線を認定する必要があるので,道路法第8条第2項の規定により,議会の議決を求めるものであります。認定する路線名は,善道寺3号線及び古城町6号線であります。 次に,議案第13号,平成30年度宇土市一般会計補正予算(第10号)について。当委員会所管の主なものを申し上げます。
本案は、南九州西回り自動車道のインターチェンジとして水俣市袋に建設予定であります、仮称袋インターチェンジと国道3号までを接続するため、市道袋インター線として新設するものであり、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであるとの説明を受けました。 特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
提案理由といたしまして、町道の路線を認定するには、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが議案を提出する理由でございます。 位置につきまして、議案説明資料にて御説明いたします。議案第10号の説明資料をお願いいたします。
市道路線の認定に当たりましては、道路法第8条第2項の規定に基づき、平成14年9月議会の議決を経て認定を行っており、特に反対意見もなく、ほかの市道と同様の扱いでありました。道路法第18条第1項では、路線が認定された場合は、遅滞なく区域の決定を行うものと規定されており、第18条第2項では、道路の管理者が供用開始を行う手続が定められております。
議第30号市道路線の認定についてでございますが、これは、道路法第8条第2項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 今回新たに認定する路線は、高瀬秋丸旧県道線、秋丸旧県道線、河崎旧県道線の3つの路線で、県道玉名立花線の改良工事に伴い、県道の一部を引き継ぐものでございます。
提案理由といたしましては、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。 このページから39ページにかけまして、道路路線番号、路線名、起点、終点を記載しております。 内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、恐れ入りますが議案資料の82ページをお開き願います。
加えて、平成30年3月の道路法等の一部改正による重要物流道路制度創設に関し、お尋ねをいたします。
加えて、平成30年3月の道路法等の一部改正による重要物流道路制度創設に関し、お尋ねをいたします。
本案は、南九州西回り自動車道のインターチェンジとして水俣市袋に建設予定であります、仮称袋インターチェンジと国道3号線までを接続するため、市道袋インター線として新設するものであり、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものであります。
本案は道路の占用許可、申請など道路法等の規定と重複する条文を整理しまして、さらに議案第11号の延滞金等徴収条例の上程に合わせまして、督促手数料等の条文を道路法の規定により改正するものでございます。