熊本市議会 2002-10-07 平成14年度一般並びに特別会計決算特別委員会−10月07日-08号
こういう九電とかNTTのやつにつきましては、道路法の施行令の中で10年間占用期間を設けることができるというふうな規定がございます。少しでもそういう空白期間をなくすということで、15年4月1日から10年間の占用期間をとるということにしております。その後、毎年出てきます申請につきましては、その10年後の期間に合わせるようにしております。
こういう九電とかNTTのやつにつきましては、道路法の施行令の中で10年間占用期間を設けることができるというふうな規定がございます。少しでもそういう空白期間をなくすということで、15年4月1日から10年間の占用期間をとるということにしております。その後、毎年出てきます申請につきましては、その10年後の期間に合わせるようにしております。
こういう九電とかNTTのやつにつきましては、道路法の施行令の中で10年間占用期間を設けることができるというふうな規定がございます。少しでもそういう空白期間をなくすということで、15年4月1日から10年間の占用期間をとるということにしております。その後、毎年出てきます申請につきましては、その10年後の期間に合わせるようにしております。
議第67号の市道路線の認定については、道路法第8条の規定に基づき、議会の議決を経て市道の認定をしようというものでございます。 17ページからの、議第68号及び第69号の訴えの提起についてでございますが、これは市営住宅家賃長期滞納者に対し、家屋明渡等請求訴訟を起こすものでございます。
今回、道路法に基づき、ついに重い腰を上げられ早速成果を上げられているようですが、1日目、2日目と百田才太議員、田畑議員からの同様の質問がなされ、その答弁で大体においてわかりました。くれぐれも、公有地も含めてこの対策に向け条例化について早急に制定に向け努力されるよう要望して、この件については答弁は必要ありません。
こうしたことを踏まえまして、本年4月末に本村交差点からあらおシティモール前までの市道敷の一部で、沿線商店街のための一時駐車場につきまして、道路法の適用により所有者への移動お願い文のチラシを、放置自動車と思われる15台の自動車に張りつけさせていただいたところでございます。その後、道路管理者、荒尾警察署が一体となりまして、お願い文を警告書に張り替えましたが、その間に6台の移動車がなされておりました。
それから放置自動車の件でございますけれども、現在、道路法で対応できる分については警告等を発しましてその手順を踏んでおるところでございます。
法定外公共物とは、道路法や河川法の適用又は準用を受けない道路や河川等の公共物で市が所有しているものという定義を規定いたしております。 3条におきまして、禁止行為について規定をいたしております。土積、塵芥等の投棄あるいは法定外公共物を損傷する行為等を禁止いたしております。 それから第4条におきまして、許可が必要な行為について規定しております。
続きまして、19ページの、議第49号の市道路線の認定については、道路法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を経て3つの路線を認定しようというものでございます。
│ │ ところが、マスコミ報道等によりますと、今回の「有事法制」は、空港や港│ │ 湾、病院などの公共機関・施設の軍事的利用を初め、道路法、海岸法、河川法、│ │ 森林法、建築基準法、危険物運搬規則、医療法、墓地・埋葬法など住民生活に深│ │ く関わっている諸法令を、防衛出動した自衛隊の行動が優先する方向で改定する│ │ とともに、緊急事態における自治体・首長の権限を政府・首相の権限に移管(集│
│ │ ところが、マスコミ報道等によりますと、今回の「有事法制」は、空港や港│ │ 湾、病院などの公共機関・施設の軍事的利用を初め、道路法、海岸法、河川法、│ │ 森林法、建築基準法、危険物運搬規則、医療法、墓地・埋葬法など住民生活に深│ │ く関わっている諸法令を、防衛出動した自衛隊の行動が優先する方向で改定する│ │ とともに、緊急事態における自治体・首長の権限を政府・首相の権限に移管(集│
提案理由といたしましては、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、議会の議決を必要とするからであります。 内容につきましては資料でご説明いたしますので、資料16-2をお開きください。 まず路線番号5の荒尾駅・市屋線でございますが、これは基点を変更し荒尾駅前広場のバス路線を市道に加え延長増加するものでございます。
これは,道路法第8条第2項の規定により,市道の路線を認定するため議会の議決を要するものであります。 議案第13号,国民年金法施行令の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例について。これは,国民年金法施行令の改正に伴い,平成14年4月1日から,市が行う国民年金事務の一部が国の直接執行事務となるため,関係条例の整備を行うものであります。 議案第14号,宇土市環境基本条例について。
街路樹は道路法にも規定されておりますように、沿道における良好な生活環境を確保する上で必要なものであり、工事に当たりましては極力保存すべきと考えております。
街路樹は道路法にも規定されておりますように、沿道における良好な生活環境を確保する上で必要なものであり、工事に当たりましては極力保存すべきと考えております。
次に議案第71号,宇土市道線の認定についてでありますが,市道線の認定をするには,道路法第8条第2項の規定により,議会の議決を必要とするためであります。路線は,古保里境目団地線であります。 次に議案第72号,平成13年度宇土市一般会計補正予算(第4号)についてであります。所管の土木費で1,144万4千円の増額補正で,主な理由といたしましては,笠岩川砂防ダム工事に伴う道路用地購入費でございます。
また、去る6月28日の集中豪雨による道路法面崩壊箇所の復旧に国庫補助を活用し取り組むことといたしております。 次に、教育部門では、学校安全対策として、門扉の整備、防犯ブザーの購入を措置するとともに、登下校の児童の安全を確保するため、広く市民の皆様の協力を得、「こどもひなんの家」を 2,000カ所ふやすことといたしました。
また、去る6月28日の集中豪雨による道路法面崩壊箇所の復旧に国庫補助を活用し取り組むことといたしております。 次に、教育部門では、学校安全対策として、門扉の整備、防犯ブザーの購入を措置するとともに、登下校の児童の安全を確保するため、広く市民の皆様の協力を得、「こどもひなんの家」を 2,000カ所ふやすことといたしました。
1ページ、議第71号の市道路線の廃止について、及び3ページ、議第72号の市道路線の認定については、道路法第10条及び第8条の規定に基づき、議会の議決を経て市道路線の廃止及び認定をしようというものでございます。 5ページ、議第73号の土地改良事業の施行については、平山新町の基盤整備促進事業の施行について、土地改良法の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
これは,道路法第8条第2項の規定により,市道の路線を認定するため議会の議決を要するものであります。 議案第72号,平成13年度宇土市一般会計補正予算(第4号)について。 補正額は2,467万4千円の減額で,補正後の総額は142億977万6千円であります。 歳出補正の主なものについてご説明申し上げます。
またもう一点、交通安全につきましても、道路構造令とか道路法施行令とかの改正がありまして、日本ではなかったんですけれど、海外での交差点とか進入路で見ますような、例えば道路を盛り上げたりする手法で強制的に速度を落とすというような道路の施工が可能になってきております。