熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回厚生分科会-09月15日-01号
保護費の濫給、漏給ということについてなんですけれども、濫給、事務ミスによって過大支給をしてしまったという案件については、令和2年度については19件、205万円余り、それと逆に過少支給、保護費を少なく払ってしまっていたという部分も同じく19件、104万円程度の額がそういった過大支給、過少支給ということになっております。 以上です。 ◆那須円 委員 分かりました。
保護費の濫給、漏給ということについてなんですけれども、濫給、事務ミスによって過大支給をしてしまったという案件については、令和2年度については19件、205万円余り、それと逆に過少支給、保護費を少なく払ってしまっていたという部分も同じく19件、104万円程度の額がそういった過大支給、過少支給ということになっております。 以上です。 ◆那須円 委員 分かりました。
◆那須円 委員 いろいろな工夫をされているのはもちろん大事なことだと思いますし、その努力については評価したいというふうに思うんですが、ただ事務ミス、例えば保護費の過大支給であったり過小支給であったりとか、本来あってはならないミスというのがやはり発生しているような状況の下で、いくら工夫しても、やはりそういった事務的なミスというのが発生しているということについては否めないわけで、同じ頼み方をしていても
◆那須円 委員 いろいろな工夫をされているのはもちろん大事なことだと思いますし、その努力については評価したいというふうに思うんですが、ただ事務ミス、例えば保護費の過大支給であったり過小支給であったりとか、本来あってはならないミスというのがやはり発生しているような状況の下で、いくら工夫しても、やはりそういった事務的なミスというのが発生しているということについては否めないわけで、同じ頼み方をしていても
◆那須円 委員 80名、なぜ遵守してほしいかなと思うのは、例えば、過誤支給というか、過大支給であったり過少支給であったり、そういったミスが見つかったときに、基本的には保護利用者の方が返済をしなくてはいけないようなケースなんかも生まれていますし、本来だったら、こういう費目で支給しなくてはいけない費目が抜けていて、後から支給されたりで、法で定められた最低基準以下の生活を、こういったケースワーカーの見落
◆那須円 委員 80名、なぜ遵守してほしいかなと思うのは、例えば、過誤支給というか、過大支給であったり過少支給であったり、そういったミスが見つかったときに、基本的には保護利用者の方が返済をしなくてはいけないようなケースなんかも生まれていますし、本来だったら、こういう費目で支給しなくてはいけない費目が抜けていて、後から支給されたりで、法で定められた最低基準以下の生活を、こういったケースワーカーの見落
1件目は、生活保護の過大支給ミスです。受給者は精神障害2級の手帳をお持ちの方で、十数年前から障害者加算金約1万4,000円が支給されていました。本来、年金の受給対象からすれば、精神障害3級に当たり、障害者加算金の該当に当たらないことが調査でわかり、5年分の過大支給を月々6,000円返還するよう求められました。
1件目は、生活保護の過大支給ミスです。受給者は精神障害2級の手帳をお持ちの方で、十数年前から障害者加算金約1万4,000円が支給されていました。本来、年金の受給対象からすれば、精神障害3級に当たり、障害者加算金の該当に当たらないことが調査でわかり、5年分の過大支給を月々6,000円返還するよう求められました。
これで金額的には、過大支給が総額で697万8,004円なので、約700万円ぐらい。それから、過少支給が約40万円、38万円なので40万円弱あったかと思いますけれども、お一人おひとりのケースに直したときに、過大支給で一番多かった方がどれぐらいの金額であったのか。 それと、過少支給がお一人で一番多かった方は、お幾らぐらいのケースがあったのか、教えてください。
これで金額的には、過大支給が総額で697万8,004円なので、約700万円ぐらい。それから、過少支給が約40万円、38万円なので40万円弱あったかと思いますけれども、お一人おひとりのケースに直したときに、過大支給で一番多かった方がどれぐらいの金額であったのか。 それと、過少支給がお一人で一番多かった方は、お幾らぐらいのケースがあったのか、教えてください。
◎田上和泉 保護管理援護課長 確かに事務処理ミスというのが、平成27年11月から公表ということになりまして、これでいきますと、27年11月に公表したのは、過大支給が17件で2,300万円ということです。 それから、平成28年1月に公表しましたのが過大支給が124件、約1,200万円。それから過少支給が52件で1,100万円ということでございます。
◎田上和泉 保護管理援護課長 確かに事務処理ミスというのが、平成27年11月から公表ということになりまして、これでいきますと、27年11月に公表したのは、過大支給が17件で2,300万円ということです。 それから、平成28年1月に公表しましたのが過大支給が124件、約1,200万円。それから過少支給が52件で1,100万円ということでございます。
次に、委員から、数年前に幼稚園就園奨励費補助金の過大支給があったが、返還はどうなっているかとの質疑に、執行部から、今現在、完済には至っていない。日ごろから完済のお願いをしているが、引き続き納付の働きかけを続けていくとの答弁があり、委員から、対象者のうち未納は何人かとの質疑に、35件中、27件が完納。
それによってさらに過大支給と過少支給を合わせて176件のミスが新たに発覚し、1月末にその内容が公表されました。昨年11月発覚分と12月調査分を合わせると一連の保護費支給ミスの総額は、過大支給が141件で3,227万4,246円、過少支給が52件で1,078万1,158円、合計193件で約4,300万円でした。これだけの件数、額は過去最大、最悪のミスにほかなりません。
それによってさらに過大支給と過少支給を合わせて176件のミスが新たに発覚し、1月末にその内容が公表されました。昨年11月発覚分と12月調査分を合わせると一連の保護費支給ミスの総額は、過大支給が141件で3,227万4,246円、過少支給が52件で1,078万1,158円、合計193件で約4,300万円でした。これだけの件数、額は過去最大、最悪のミスにほかなりません。
についての要望 │116│ │12月3日│藤永 弘│行政処分の対応について │119│ │ │ │ 食中毒の認定と営業停止処分について │120│ │ │ │ 営業停止処分の判断基準について │122│ │ │ │ 意図的な食中毒が発生した場合について │122│ │ │ │ 生活保護費の過大支給
についての要望 │116│ │12月3日│藤永 弘│行政処分の対応について │119│ │ │ │ 食中毒の認定と営業停止処分について │120│ │ │ │ 営業停止処分の判断基準について │122│ │ │ │ 意図的な食中毒が発生した場合について │122│ │ │ │ 生活保護費の過大支給
11月12日の地元紙に、生活保護費を17世帯に過大支給していたという記事がありました。熊本市においては、事務処理ミスが続く中でのまたかという今回のミスです。 そこで、今回の過大支給ミスについて、何点かお尋ねいたします。 1点目、過大支給17世帯の総額はどのくらいでしょうか。 2点目、出稼ぎ区分該当世帯と一般世帯の生活保護費の差はいかほどあるのか。
11月12日の地元紙に、生活保護費を17世帯に過大支給していたという記事がありました。熊本市においては、事務処理ミスが続く中でのまたかという今回のミスです。 そこで、今回の過大支給ミスについて、何点かお尋ねいたします。 1点目、過大支給17世帯の総額はどのくらいでしょうか。 2点目、出稼ぎ区分該当世帯と一般世帯の生活保護費の差はいかほどあるのか。