熊本市議会 2007-12-18 平成19年第 4回経済委員会−12月18日-01号
◎齊藤保夫 農業政策課長 農業振興地域の農用地区域のお話でございますけれども、農用地区域を除外するに当たりまして、今、2つのやり方でやっております。1つは全体見直しということで、大体5年に1回調査をしまして、それから見直します。見直しは、前回が18年、その前が10年、その前が3年です。 もう1つは個別見直しということで、年に2回見直しをやっております。
◎齊藤保夫 農業政策課長 農業振興地域の農用地区域のお話でございますけれども、農用地区域を除外するに当たりまして、今、2つのやり方でやっております。1つは全体見直しということで、大体5年に1回調査をしまして、それから見直します。見直しは、前回が18年、その前が10年、その前が3年です。 もう1つは個別見直しということで、年に2回見直しをやっております。
計画に上がっております土地につきましては、農業振興地の農用地区域になっており、20ha以上の規模の団地を成す区域で甲種農地になります。農政の観点から申しますと、本市の基幹産業を成す農業の基盤である優良農地が開発されることは、本市農業に少なからず影響を与えるものと危惧するところであります。
◎齊藤保夫 農業政策課長 農業振興地域の農用地区域のお話でございますけれども、農用地区域を除外するに当たりまして、今、2つのやり方でやっております。1つは全体見直しということで、大体5年に1回調査をしまして、それから見直します。見直しは、前回が18年、その前が10年、その前が3年です。 もう1つは個別見直しということで、年に2回見直しをやっております。
次に、議案第130号・八代市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の制定についてでありますが、執行部から、まず、新八代駅周辺地区における特定用途制限地域指定に至った経緯として、当該地区は、九州新幹線新八代・鹿児島中央間の部分開業時に、駅から半径約300メートルの範囲が第1種農地から第3種農地になっているが、農用地区域からの除外を行えば、容易に開発可能となり、乱開発によって地区の景観
2点目の農地・水・環境保全向上対策の進行状況並びに今後の取り組みについてでございますが、この制度は、農業者だけでなく地域の住民や団体の参加を条件に、農用地区域を対象とした農地や農業用水路などの維持管理のための共同活動に対しまして、国及び地方公共団体で支援するものであり、平成19年度から実施されております。
2点目の農地・水・環境保全向上対策の進行状況並びに今後の取り組みについてでございますが、この制度は、農業者だけでなく地域の住民や団体の参加を条件に、農用地区域を対象とした農地や農業用水路などの維持管理のための共同活動に対しまして、国及び地方公共団体で支援するものであり、平成19年度から実施されております。
浜崎議員御案内のとおり、自分の所有する農地に自分の家をなぜ建てることができないのかという御意見でございますが、農用地区域の設定につきましては、農振法の基準に基づき行っているところであり、除外につきましても諸条件を満たしていただかなければならないことを御理解いただきたいと思います。 さて、農業振興地域の見直しについてでございますが、本年度におきまして見直し作業に着手しているところでございます。
特に主要地方道熊本港線の開通以降、周辺が大きく様変わりしていることから、農振農用地区域から除外してほしいと、地元からの陳情も繰り返し提出されております。しかしながら、平成10年の見直しでは、時期尚早である。そして、その次も見送られ、いまだ実現はしておりません。 そこで再三ではありません。
特に主要地方道熊本港線の開通以降、周辺が大きく様変わりしていることから、農振農用地区域から除外してほしいと、地元からの陳情も繰り返し提出されております。しかしながら、平成10年の見直しでは、時期尚早である。そして、その次も見送られ、いまだ実現はしておりません。 そこで再三ではありません。
現在、約23ヘクタールの農地が、農業振興地域の農用地区域に指定されているところでございます。また、3分の1に相当する約8ヘクタールの農地は、現況畑として漁業関係者が所有されているという、特殊な地域でもございます。 農業生産条件といたしましては、以前整備された用水路はあるものの、現在は使用されておらず、農業者がそれぞれ井戸を掘り、地下水を利用している状況であります。
基本原則として、優良農地を確保し、農業の振興を図ることを目的に、農用地区域の周辺部から除外していくことといたしております。 新八代駅周辺地区における農振除外の具体的考え方といたしましては、まず、新八代駅の新幹線駅及び在来線駅から半径300メートル以内の農地は第3種農地であり、農振除外は可能であります。
このうち農用地利用計画では、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、20ヘクタール以上の集団的農用地や土地改良事業の対象地等を農用地区域として設定することと規定されており、この区域では農業以外の土地利用が規制されることとなっております。
そのほかに、宇城市内には農用地区域内を含め企業立地に適した候補地はいくつか存在しておりますが、議員ご提案の平たん部に工業団地をとの提案でございますが、平たん地の農用地につきましては、いくつもの制約条件が伴ってまいります。補助金返還等も含め、農地法等関係法令に基づいた手続きを一つ一つクリアしていく必要があり、実現するためにはかなりハードルが高いと考えます。
しかし、その区域が将来的に残すべき優良農地であるならば農用地区域からの除外は難しいんじゃないかと考えております。開発を行う事業者が具体的な計画書を出したならば改めて検討していきたいと考えております。 ○議長(吉廣満男君) 丸内三千代議員。
その理由として、要望区域は20ヘクタール以上の農用地区域であり、具体的な計画がないと除外できないということであります。そうであれば、県は積極的に港を活用し、新港一帯を整備するべきでありますが、分譲されている土地の価格も高く、地理的な問題もあり、商業港としての利用がなされない現状は皆さん方も御承知のとおりであります。
その理由として、要望区域は20ヘクタール以上の農用地区域であり、具体的な計画がないと除外できないということであります。そうであれば、県は積極的に港を活用し、新港一帯を整備するべきでありますが、分譲されている土地の価格も高く、地理的な問題もあり、商業港としての利用がなされない現状は皆さん方も御承知のとおりであります。
農用地利用計画は、農用地として利用すべき土地の区域、この区域を農用地区域といいますが、この区域と区域内にある土地の農業用の用途区分を定めるものとなっております。農用地区域内の土地につきましては、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられております。
2、農用地区域からの除外の申し出時における適切な指導、用途指定など、良好な市街地形成に向けた対策の実施。3、情報通信産業やサービス業などの産業立地促進策の実施。4、時間短縮効果による熊本、福岡方面への通学、通勤を想定した定住促進策の実施。
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