熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回教育市民分科会−09月16日-02号
被告である本市は、いじめと転落死との関連性の有無は明確ではないこと、学校側もいじめを認知し、一定程度の措置を取っていたこと等を主張して請求棄却を求めてきましたが、熊本地方裁判所の和解勧告に従い和解を成立させるものでございます。 なお、加害生徒らにつきましては、既に和解が成立しております。
被告である本市は、いじめと転落死との関連性の有無は明確ではないこと、学校側もいじめを認知し、一定程度の措置を取っていたこと等を主張して請求棄却を求めてきましたが、熊本地方裁判所の和解勧告に従い和解を成立させるものでございます。 なお、加害生徒らにつきましては、既に和解が成立しております。
特に、警報機未設置地域が葉木地区、佐瀬野地区、そして、破木地区と3カ所あり、住民は荒瀬ダム建設後、子供7人、大人2人の転落死があっていることから、早急の警報機設置を求めていることを訴えました。これから川辺で遊ぶ子供、釣り人もふえることから、球磨川での事故については河川責任者である国交省の責任は免れないと、過去の国内における実例を説明。