熊本市議会 2022-06-15 令和 4年第 2回定例会−06月15日-03号
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
一方、原告が東京都に求めた賠償金104円の賠償責任は認められなかったため、原告側が即日控訴したというものであります。これまでの感染抑制と行動制限の在り方に波紋を投げかける画期的な司法判断と言えます。 この裁判において、原告側が証拠書類として東京地裁に提出した京都大学院の藤井聡教授の研究チームが示した研究レポートがありますが、この事業者の方もその資料を所持していらっしゃいました。
◎藤本泰二 総務課長 この賠償保険につきましては、水道も下水道も、一つに仕様書の中で、業務上の過失等に生じた事故に起因して、他人の生命もしくは身体または財物に損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害賠償金等についての損失について保険料を支払うということを目的に、加入しているところでございます。 以上でございます。
◆藤永弘 委員 和解の成立についてのもう一方で、雲梯の授業のときに、児童・生徒がけがをして、そして賠償金を払うようになった。その指導したときの状況をまずお聞かせください。 ◎上村清敬 健康教育課長 当時の指導体制でありますが、学校担任が雲梯のすぐ横におりました。学級支援員は児童が列をなしていますので、列の途中におりました。
次に、2、水道の無断使用に係る損害賠償金等債権の放棄、1件、16万8,826円でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもので、債務者は死亡し、相続人は国外へ転出されており、回収が見込めないことから放棄したものでございます。
まず、1点目の一般排水路整備事業の補償補填及び賠償金につきましては、予定しておりました4件の補償のうち、3件は執行いたしましたが、東区で渇水期に予定しておりました排水路改良工事が入札不調となりましたことから、同工事に伴います移設補償費が不用額となったものでございます。
これは、熊本市立中学校で起きましたいじめ案件に関連し、和解の議案を上程しておりますが、その損害賠償金と弁護士報酬でございます。 次に、項社会教育費、目青少年教育費でございます。青少年教育課の1、金峰山少年自然の家関連経費としまして1,100万円を計上しております。
本件の提出理由といたしましては、建物の収去及び土地の明渡し請求、土地の貸付契約に基づく貸付料の請求並びに土地の不法占有に伴う損害賠償金の請求に関する訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
◆田上辰也 委員 ここに書いてあるのは、補償補填及び賠償金で300万円と、具体的な内訳を先ほどお尋ねしたんです。その内訳の御説明が、きっちりと私の方に伝わっていないので、再度お尋ねしたいんです。 ◎惠口猛 指導課副課長 申し訳ございません。詳細な内訳につきましては、ちょっと今すぐ手元にございませんので、確認をして、後でお知らせさせていただきたいと思います。
◆田上辰也 委員 ここに書いてあるのは、補償補填及び賠償金で300万円と、具体的な内訳を先ほどお尋ねしたんです。その内訳の御説明が、きっちりと私の方に伝わっていないので、再度お尋ねしたいんです。 ◎惠口猛 指導課副課長 申し訳ございません。詳細な内訳につきましては、ちょっと今すぐ手元にございませんので、確認をして、後でお知らせさせていただきたいと思います。
まず、損害賠償請求等控訴事件に係る訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは平成29年6月、本市が管理する県道瀬田熊本線において発生した倒木による自動車の死亡事故について、道路の管理に瑕疵があったとして、本市が損害賠償金の支払いを求められた裁判の控訴審判決に対し、これを不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行ったものであります。
なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済から全額給付されます。 4ページをお願いいたします。 報告第14号専決処分の報告についてでございます。これも地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第2項の規定により報告するものでございます。
これは、万が一自転車を運転する自分が加害者になってしまい、被害者に対し損害賠償しなければならないときに備え、その賠償金を補償してくれる保険に入っておきなさいという意味だと思います。
なお、報告第19号から報告第22号までの損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険等から補填されております。 以上で、説明を終わります。 ○議長(石川洋一君) 専決第21号から専決第24号までの報告が終わりました。 これで、専決処分の報告についてを終わります。
自転車が加害者になった場合、高額な賠償金を支払うケースが増えています。 熊本市でも昨年6月に高校生の自転車と歩行者の79歳の男性が衝突し、その方は死亡されるという事故が発生しております。これ以外にも事例は多数ありますが、自転車事故により相手を死亡させ、また意識が戻らないなどの重傷を負わせた自転車事故で民事裁判となり、数千万円に上る賠償を求められるケースが相次いでいます。
この際、担当局長は、他都市の取組状況や条例化による効果等を調査研究する旨を御答弁されておりますが、自転車による重大事故で加害者側が高額な賠償金を請求されるケース、また、自転車事故により死亡者が出るケース等が発生しております。 自動車による事故であれば、自賠責保険が義務化されており、ある程度のリスクはカバーできますが、自転車保険には自賠責保険のような強制保険がありません。
この際、担当局長は、他都市の取組状況や条例化による効果等を調査研究する旨を御答弁されておりますが、自転車による重大事故で加害者側が高額な賠償金を請求されるケース、また、自転車事故により死亡者が出るケース等が発生しております。 自動車による事故であれば、自賠責保険が義務化されており、ある程度のリスクはカバーできますが、自転車保険には自賠責保険のような強制保険がありません。
韓国あたりでもこれで損害賠償請求されて,賠償金を払わされたという現実もあります。 また,先にも述べましたけれども,ホルモン剤を混ぜたエサを食べさせて短期間で成長させた牛の肉も大量に輸入されております。その点については,学校給食では使っていないということで了解しておきたいと思います。とにかく,食の安心安全は自分たちで確保しなければならないのが現状であります。
なお、損害賠償金につきましては、損害保険会社の施設所有管理者賠償責任保険から全額給付されます。 以上でございます。 ○議長(中尾嘉男君) 以上で、報告の説明は終わりました。 ************************* △日程第7 請願・陳情の報告(請第1号及び請第2号、陳第2号) ○議長(中尾嘉男君) 日程第7、「請願・陳情の報告」を行ないます。
なお、損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険から補填されています。 次に、議案集11ページから13ページをお願いします。報告第11号専決処分の報告について(建物明渡等請求事件に関する調停に代わる決定)の詳細を説明します。 本件は、再三の納付指導を行ったにもかかわらず、滞納が解消せず、納入相談にも応じない者に対し、訴えの提起を行いました。